財政委員会速記録第一号

平成十五年一月三十日(木曜日)
第二委員会室
   午後一時四分開議
 出席委員 十三名
委員長川井しげお君
副委員長鈴木貫太郎君
副委員長矢部  一君
理事真木  茂君
理事松村 友昭君
理事桜井  武君
秋田 一郎君
北城 貞治君
馬場 裕子君
桜井良之助君
藤田 愛子君
藤川 隆則君
宮崎  章君

 欠席委員 なし

 出席説明員
財務局局長田原 和道君
経理部長佐藤 兼信君
契約調整担当部長松村 光庸君
主計部長松澤 敏夫君
財産運用部長小野田 有君
調整担当部長矢口 幸一君
庁舎管理部長中村 忠夫君
営繕部長福島 七郎君
参事齊間 孝一君
収用委員会事務局局長平井 健一君
審理担当部長市原  博君

本日の会議に付した事件
 財務局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十五年度東京都一般会計予算中、予算総則、歳入、歳出 議会局・財務局所管分、都債
  ・平成十五年度東京都用地会計予算
  ・平成十五年度東京都公債費会計予算
  ・平成十五年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、予算総則、歳入 財務局所管分、都債
  ・平成十四年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、予算総則、歳入、歳出 議会局・財務局所管分、都債
  ・全国自治宝くじ事務協議会へのさいたま市の加入及びこれに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部の変更について
  陳情の審査
  (1)一四第九一号 道路・公園管理等労務集約型業務委託における最低制限価格制度の導入に関する陳情
 収用委員会事務局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十五年度東京都一般会計予算中、歳出収用委員会事務局所管分
  ・平成十四年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 収用委員会事務局所管分

○川井委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、委員の所属変更について申し上げます。
 議長から、谷村委員におきましては、財政委員会から経済・港湾委員会へ所属変更の通知がありました。ご了承願います。
 次に、議席の変更についてお諮りいたします。
 議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 異議なしと認めます。よって、議席はただいま着席のとおりと決定いたします。

○川井委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会で、お手元配布の日程どおり申し合わせましたので、よろしくお願いをいたします。
 本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、財務局関係の第一回定例会提出予定案件の説明聴取及び陳情審査並びに収用委員会事務局関係の第一回定例会提出予定案件の説明聴取を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料の要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
 これより財務局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○田原財務局長 財務局所管の案件につきましてご説明を申し上げます。
 今回の提出予定案件は、お手元にお配りしております提出予定議案件名表のとおり、予算案五件、事件案一件の合わせて六件でございます。
 初めに、平成十五年度東京都予算案についてご説明を申し上げます。
 資料1でございます。お手元配布の資料第1号の一ページをごらんをいただきます。
 平成十五年度予算につきましては、財政再建推進プランの最終年度の予算として、財政構造改革に全力を挙げて取り組みつつ、現下の緊急課題や東京の再生に積極的に挑戦をする予算と位置づけまして、第一には、内部努力や施策の見直しをこれまで以上に強化いたしまして、歳出額を厳しく抑制するなど、財政構造改革を全力を挙げて推進すること、それから第二には、現下の緊急課題に果断に対応しつつ、首都東京を再生し、都民の安心・安全を確保するため、限られた財源を重点的、効率的に配分し、積極的に取り組むこと、以上の二点を基本に編成をいたしました。
 一枚おめくりをいただきまして、二ページでございます。
 一般会計の予算規模でございますけれども、五兆七千二百九十五億円となっております。都税収入が四兆円を下回る中で、厳しく歳出の抑制を図りまして、前年度と比べ三・〇%の減となっております。
 また、一般会計に特別会計と公営企業会計を合わせました東京都全体の予算規模は、十二兆三千八百五十三億円となっております。
 恐れ入ります。大分飛びますが、五〇ページをお開きいただきます。平成十五年度同時補正予算案についてでございます。
 これは、平成十五年度税制改正によります都税への影響について、必要な補正を行うものでございます。
 隣の五一ページをごらんいただきます。平成十四年度最終補正予算案についてでございます。
 今回の補正予算は、国の補正予算に合わせまして経済・雇用対策への取り組み、それから都税の減収等への対応、財政調整基金等の残高確保、その他の補正事項、これを四本の柱として編成をいたしました。
 続きまして、平成十五年度予算案のうち、議会局及び財務局分についてご説明を申し上げます。
 資料第2号をごらんをいただきます。五ページをお開きいただきます。
 まず議会局予算でございますけれども、議会の運営費とそれから事務局の経費を合わせまして、一般会計で六十億二千四百万円を計上いたしました。
 一枚おめくりいただきまして、六ページでございます。
 財務局予算でございますけれども、局事業の執行のための経費といたしまして、七ページ右端、合計欄の三段目のとおり、八千三百七十八億一千百万円を計上しております。
 次に、補正予算案についてご説明を申し上げます。資料第3号でございます。
 平成十四年度補正予算案でございますけれども、三ページをお開きいただきます。
 議会局分と財務局分を合わせまして、補正額は、中段、計の欄にありますように、歳出で百九十五億円の増額、歳入で、これは財務局分のみでございますけれども、下から三段目、二百五十二億円の増額となっております。
 それから、資料第4号をお願いいたします。
 平成十五年度一般会計補正予算でございますが、三ページをお開きいただきまして、下から三段目にございますように、財務局分の補正額は、歳入のみで五百五十五億円の増額となっております。
 最後に、資料第5号、一枚ぺらでございますけれども、ごらんをいただきます。事件案でございます。
 事件案は、全国自治宝くじ事務協議会へのさいたま市の加入及びこれに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部の変更をご承認いただく、そういう内容でございます。
 以上が概略の説明でございます。
 引き続きまして、詳細を所管の部長からご説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。

○松澤主計部長 それでは、お手元の資料第1号、平成十五年度東京都予算案の概要につきましてご説明させていただきます。
 まず、表紙をおめくりいただきたいと思います。
 目次の中の一番上の1、平成十五年度予算編成の基本的考え方につきましては、ただいま局長の方からご説明申し上げましたので、私の方からは、2の財政規模からご説明をさせていただきたいと思います。
 恐縮ですが、二ページをお開きいただきたいと存じます。
 2の財政規模でございますが、局長申し上げましたように、十五年度の一般会計規模は、都税収入が三兆九千八十六億円と四兆円を下回る状況の中で、厳しく歳出の抑制を図りまして、五兆七千二百九十五億円となり、十四年度予算と比べまして千七百八十三億円、三・〇%の減となっております。また、一般会計に特別会計と公営企業会計を合わせました東京都全体の財政規模では、十二兆三千八百五十三億円でございます。
 右の三ページの上の方に、一般会計の財政規模の推移を棒グラフでお示ししてございますが、平成四年のピーク時に七兆二千三百十四億円ございましたが、十五年度予算までに約一兆五千億円程度減少したことになります。また、三ページの下の方にございますように、十五年度予算では、緊急課題への対応を初め必要な施策の着実な実施を図るため、減債基金積み立ての一部計上見送り、また基金の取り崩しなど、税収が減少している中で、ほぼ十四年度と同程度の二千四百九十七億円の財源対策を講じることとしてございます。
 四ページをお開き願います。
 十五年度予算では、都財政は今後とも厳しい状況が続くと見込まれることから、将来の財政運営についての配慮のための方策を講じてございます。
 一つには、上段にございますように、財源として直ちに活用可能な財政調整基金等の残高を可能な限り確保することとしたことでございます。十四年度最終補正予算とも連動しながら対応しておりまして、十五年度末における財政調整基金等の残高は、十四年度当初予算の二千三十一億円を上回る二千百七十億円の確保が図られることになっております。
 それから二つ目は、四ページの下の方にございますように、都債の発行抑制についてでございます。都税収入が減少する中にあっても、十五年度も可能な限り都債の発行抑制を図っておりまして、歳入に占める都債の割合でございます起債依存度では、十五年度の地方財政計画などに比べましてかなり低い七・六%にとどまっております。
 次に、右の五ページをごらんいただきたいと思いますが、3の歳出の状況でございます。
 上の方の四角い囲みにございますように、一般歳出は前年度に比べ二・三%減の四兆二千七百四十七億円でございますが、下の方の棒グラフにございますように、財政再建推進プラン取り組み前の十一年度予算レベルと比較いたしますと、四年間で約七千億円減少したことになるわけでございます。
 次の六ページをおめくりいただきたいと思います。
 上の方の経常経費、投資的経費につきましては、給与関係費が初のマイナス給与改定や臨時的な給与削減措置によりまして、前年度に対して三百二十五億円と減少となる一方で、投資的経費につきましては、都市再生などを積極的に進めていくため、国庫補助事業の三・七%の増を含め、全体として〇・五%増とプラスの伸びとなっております。
 右の七ページ中段からは公債費でございますが、減債基金の積み立てにつきましては、十四年度に引き続きまして、財源対策として本来所要額の四分の一の計上を見送っております。今後も同様の措置を続けた場合には、十七年度から当年度の減債基金積立金の一部をその年度の償還に充てる事態になりますので、適切な対応が必要となってまいります。
 次に、八ページでございますが、目的別予算の状況でございます。下の表にございますように、今回、福祉と保健から公債の償還まで、すべての分野で対前年度マイナスとなっております。また、構成比で見ますと、福祉と保健の分野では一二・四%と、前年度より〇・一ポイントほど上昇しております。
 続きまして、右の九ページは歳入の状況でございまして、都税など歳入の内訳が記載してございますが、具体的には、恐縮ですが次の一〇ページをおめくりいただきたいと思います。
 一〇ページの都税につきましては、先ほど申し上げましたように、十五年度は三兆九千八十六億円と、前年度に比べ千二百五十六億円、三・一%の減となっております。これは、固定資産税、都市計画税の評価替えによる減少や、都民税利子割の半減、十五年度税制改正の影響などによるものでございます。十五年度の税収三兆九千八十六億円は、昭和六十二年度の税収の水準を下回る状況となっております。このうち、十五年度の税制改正につきましては、大分ページが飛んで恐縮ですが、五〇ページをごらんいただきたいと思います。
 五〇ページには、十五年度の同時補正予算案としまして、その内容を記載してございます。
 十五年度税制改正による法人二税の研究開発減税や不動産取得税の税率の引き下げなどによりまして、都税収入が全体で五百五十五億円減少となりまして、その補てんとしまして、全額、減税補てん債を発行する内容の補正でございます。予算原案発表後、税制改正の内容が明確になりましたので、今回、同時補正予算案として提案をさせていただくこととしております。
 また、恐縮ですが、一一ページまでお戻りをいただきたいと思います。
 一一ページには、都債についてでございます。四角い囲みの下の都債発行額の推移をごらんいただきたいと思います。十五年度の都債発行額は四千三百五十億円を計上しておりますが、このうち、内訳にございますように、減税補てん債が千三百四十二億円、退職手当債が三百億円で、通常債につきましては前年度とほぼ同額の二千七百八億円に抑制してございます。また、十五年度末の都債残高は、十三年ぶりに減少に転じる見込みでございます。
 それから、一二ページの方でございますが、上段の東京再生都債については、十五年度五百億円の発行を予定しております。
 次に、一二ページの中段からは、基金についてでございます。
 地域福祉振興基金など五つの果実活用型基金につきましては、近年の超低金利のもとで基金の運用利子をもって事業を行うという仕組み自体が効果を発揮できないことから、今回、元本取り崩しや廃止を行うなど、財源として有効な活用を図ることとしております。
 その内容を一三ページの方に記載しておりますが、このうち、国際平和文化交流基金及び男女平等推進基金につきましては、十四年度最終補正予算で廃止をさせていただき、財政調整基金に統合することとしております。
 なお、基金の運用利子を充当している事業につきましては、今後とも一般財源を充当して必要な事業を実施してまいります。
 恐縮ですが、一四ページをお開き願います。一四ページは、参考としまして、特別会計、公営企業会計それぞれの主な会計の状況をお示ししたものでございます。
 右の一五ページからは、十五年度予算案のポイントをまとめたものでございまして、まず、ポイントの〔1〕は、緊急・重点課題に対応する施策展開についてでございます。一五ページには、緊急の政策課題に対する果断な対応と、東京の再生、都市の再生と都民の安心・安全確保と、二つの柱に沿ってそれぞれの体系をまとめておりますが、具体的には、一六ページから二五ページにかけて記載してございます。
 まず、(1)としまして、一六ページから中小企業、雇用対策、都独自のディーゼル車対策などの緊急政策課題に対する果断な対応でございます。
 主な施策としまして、まず中小企業対策では、中小企業制度融資、新・元気を出せ商店街事業などでございます。
 右の一七ページでは、雇用対策としまして、緊急地域雇用創出特別基金事業など、また、下段の方の都独自のディーゼル車対策では、融資枠としまして特別融資あっせんの創設を含めまして五万台を計上してございます。
 次の一八ページでは、食の安全性対策、三宅島等の災害への対応ということで、一九ページの参考にございますように、災害対応経費としましては、十五年度では二百十一億四千三百万円、十五年度予算まで累計では約九百二十四億円を投入することになっております。
 次は二〇ページでございますが、二〇ページからは、東京の再生としまして、都市の再生と都民の安心・安全の確保についてでございます。
 厳しい財政状況の中にあっても、東京の再生のための優先課題に対しては、限りある財源を重点的に配分しまして積極的に取り組むこととしております。
 二〇ページの都市の再生では、区部環状、多摩南北方向の幹線道路、公共交通機関の整備を行ってまいりますが、このため国庫支出金の確保に努めておりまして、例えば建設局では、事業費ベースで八・〇%、国庫支出金ベースで七・八%の伸びを確保することとしております。
 また、右の二一ページでは、スムーズ・アンド・スピードアップ東京作戦などによる交通渋滞の解消、またセンター・コア・エリアの活性化などにより、活力と魅力ある市街地の形成などを進めてまいります。
 二二ページからは、都民の安心・安全確保でございますが、地域で安心して暮らせる福祉・医療の充実、右の二三ページでは、教育の改革、産業の活性化、それから恐縮ですが、二四ページは生活環境の改善への率先的取り組み、都市の安全の確保など、それぞれ課題に対しまして積極的に取り組むこととしております。
 それから、右の二五ページにございますように、十五年度予算では、従来型の発想や仕事の仕方を転換しまして、より効率的、効果的な施策を展開するため、会計処理に複式簿記、発生主義会計を十八年度を目途に導入するなど、新たな取り組みを始めることとしてございます。
 二六ページをお願いいたします。ポイント〔2〕としまして、財政再建への積極的な取り組みについてでございます。
 十五年度予算では、財政再建推進プランの最終年度の予算としまして、内部努力や施策の見直し、再構築についてはこれまで以上に取り組みを強化するなど、財政構造改革の推進を図っております。内部努力では、給与関係費の削減としまして、十五年度で千四十一人の定数削減を行いまして、四年間で、プランで掲げました削減目標五千人を上回る五千八百七十五人の削減を達成する状況となっております。
 また、二七ページにございますように、管理事務費等の削減や監理団体に対する財政支出の見直しを積極的に行うこととしております。
 それから、二八ページの施策の見直し・再構築では、すべての施策についてあらゆる角度から精査、点検を行いまして、環境学習センターなど四十六事業を廃止、休止する予定でございます。また、建築・土木コストの縮減を図るとともに、PFIなど民間活力を積極的に活用してまいります。
 二九ページの歳入の確保としましては、使用料、手数料について、都立公園の土地使用料や霊園使用料など二十一条例等の改定及び新設をお願いしております。
 三〇ページをお開き願います。財政再建推進プランの達成状況についてでございます。
 都はこれまで、プランに基づきまして財政再建の取り組みを全力で進め、財政再建団体への転落を回避するとともに、財源を着実に確保して成果を上げてまいりました。その結果、下の表にございますように、プランの最終年度である十五年度までに、内部努力などプランの四本の柱のうち、税財政制度の改善を除けば、財源確保目標額をすべて確保したことになっております。
 しかし、その一方で、右の三一ページの四角い囲みにございますように、都財政を取り巻く環境は大きく変化しておりまして、プランの前提となる都税収入はプランの見込み額を、十五年度予算額では約三千三百億円と大きく下回る状況となっております。また、ご案内のとおり、国から地方への税源移譲も一向に進んでいないなど、財政再建を真に達成するためには、いまだ道半ばの状況でございます。
 このため、今後とも、国に対して引き続き地方税財政制度改革の実現に向けて強く働きかけていくとともに、財政構造改革の取り組みをさらに強固に進めていかなければならない、このように考えております。
 三二ページをお開き願います。三二ページから四六ページまでは、東京の再生のための施策展開ということで、重要施策の七つの戦略的取り組みの柱に従いまして、それぞれの対策ごとに十五年度の主要な施策をお示ししてございます。対策ごとに事業内容等を簡潔に記載してございますが、四角く囲んでおりますかぎ括弧の重は重点事業、四角いかぎ括弧の新は新規事業でございます。それからまた、括弧は十四年度予算額でございます。
 これらの施策の説明につきましては、時間の関係もございますので省略させていただきまして、後ほどごらんいただければと存じます。
 次に、少し飛びますが、四七ページをお開き願いたいと思います。四七ページには、重点事業二十二事業の予算化状況、それから次の四八、四九ページは参考といたしまして、多摩・島しょの振興として主要な事業を分野別に掲げてございます。
 多摩・島しょの振興につきましても、厳しい財政状況のもとであっても引き続き着実に取り組んでいるところでございます。
 それから続きまして、五〇ページをごらんいただきますと、先ほど都税のところで申し上げました十五年度同時補正予算案の内容でございます。同時補正は、平成十一年度以来四年ぶりでございます。
 右の五一ページから五四ページまでは、平成十四年度最終補正予算についてでございます。
 補正予算編成の基本的考え方、補正予算の規模につきましては、先ほど財務局長の方から申し上げましたので、私の方からは、五二ページ以降の補正予算の概要についてご説明をさせていただきます。
 まず第一に、経済・雇用対策への取り組みでございます。国の補正予算に対応しまして、公共投資の追加による都市再生などの経済対策に千百十一億円を、またセーフティーネット対策として緊急地域雇用創出特別基金など雇用対策に五十八億円、合わせて千百六十九億円を投入して取り組むこととしております。
 また、五三ページの上段にございますように、第二に、都税の減収等への対応でございます。都税が十四年度当初予算に対しまして今回七百四十四億円減少する一方、四百十三億円の過誤納還付金の増加等が生じましたので、人件費の減や繰越金の活用によって対応することとしております。
 三つ目は、財政調整基金等の残高確保で、先ほどご説明したとおりでございまして、十四年度最終補正予算では、取り崩し予定額の抑制で四百五十億円、二基金の廃止で百六十九億円の残高確保のために措置してございます。
 それから五四ページは、四つ目としまして、ディーゼル車対策を初め、特別会計、公営企業会計を含むその他の補正事項でございます。
 こうしたことから、今回の最終補正では、財政規模としまして、一般会計の最終補正は千七十二億円で、国庫支出金、都債、繰越金などの財源で対応することとしております。
 また、特別会計は四会計の増減によりまして四千万円、公営企業会計は二会計で三百六十三億円、全体で千四百三十六億円の規模の計上となっております。
 続きまして、五五ページ以降でございますが、附属資料ということで、ページをめくりながらごらんいただきたいと思いますが、五七、五八、五九ページには予算編成方針を、さらに六〇ページからは使用料、手数料の改定等の内容をお示ししてございます。
 それから、六三ページからは計数表でございます。これにつきましても後ほどお目通しをいただければと存じます。
 なお、少し飛びまして八一ページからでございますが、参考資料ということで、租税負担と行政サービスというタイトルのもとに、ただいま申し上げました予算あるいは施策の内容をより具体的にご理解いただくために、個人あるいは世帯、行政サービスの単位ごとに租税負担やサービスに要する経費をお示ししたものでございます。
 八二ページでは、都民の税負担の状況につきまして、また八三ページから八七ページにわたりまして、施策分野別の還元額、主な施策による還元額をお示ししてございます。
 例えば八四ページでございますが、最初の医療費の助成では、主な施策とそれぞれの還元額、さらに本人負担等について具体的な数字をお示ししたところでございます。
 それからまた、この冊子とは別に、お手元に参考資料としまして、平成十五年度主要事業をお配りさせていただいているところでございます。これも後ほどお目通しをいただければと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○佐藤経理部長 引き続きまして、私からは、資料第2号、第3号及び第4号についてご説明を申し上げます。
 まず、平成十五年度当初予算案のうち、議会局及び財務局所管の予算案についてご説明を申し上げます。
 資料第2号、平成十五年度予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
 まず一般会計でございますが、三ページをお開き願います。これは議会局及び財務局合算の平成十五年度当初予算総括表でございます。
 歳出予算額は、計の欄でございまして、八千四百三十八億三千五百万円で、前年度と比較をいたしまして四百五十一億九千九百万円の減となってございます。また、特定財源でございますが、二千九百六十四億一千九百万余円でございまして、差引一般財源充当額は五千四百七十四億一千五百万余円でございます。
 恐れ入りますが、八ページをお開き願います。各事業別の予算案の内容のうち、議会局所管の予算でございます。
 1の議会の運営でございます。本年度の予算額は三十六億八千九百万余円でございまして、議員の報酬、費用弁償、その他議会運営に要します経費でございます。
 次に、九ページをごらんください。2の事務局の経費でございます。
 予算額は二十三億三千四百万余円でございまして、議会局職員の人件費を初め、都議会の広報関係費、議事録の作成などの経費でございます。
 次に、一〇ページをお開き願います。議会局の合計でございます。
 予算額は、歳出で六十億二千四百万円、特定財源で七十八万円、差引一般財源充当額は六十億二千三百万余円でございます。
 引き続きまして、財務局所管の予算につきましてご説明を申し上げます。
 一一ページになります。1の管理事務及び庁有車維持運営等の経費でございます。
 人件費を初め、工事、物品等の契約・検査、予算編成事務、宝くじの発行事務及び庁有車の維持運営などに要する経費を計上したものでございまして、予算額は三十三億八千三百万円でございます。
 次に、一二ページをお開き願います。2の建築保全事務及び庁舎の維持補修事務等でございます。
 これは、本庁舎等の維持管理などに要する経費を計上したものでございまして、予算額は、人件費を含めまして七十二億九百万円でございます。
 次に、一三ページでございます。3の公債費でございます。
 これは、一般会計の財源として起債いたしました都債の元金及び利子の償還などに要する経費でございまして、公債費会計に繰り出すものでございます。予算額は四千八百七十七億一千二百万円でございます。
 次に、一四ページでございます。4の財産運用事務でございます。
 これは、公有財産を資産として効率的な運用を図るとともに、これらを適正に管理するための経費等を計上したものでございまして、予算額は、人件費を含めまして三十七億二千三百万余円でございます。
 一五ページをごらんください。5の社会資本等整備基金積立金でございます。
 これは、新宿モノリス等の土地信託事業の配当金収入を基金に積み立てるというものでございます。積立額は十二億七千万余円でございます。
 次に、一六ページでございます。6の基金運用金償還金でございます。
 これは、運用金の償還に要する経費でございまして、予算額は六億五千万円でございます。
 下の段の7でございますが、公営企業会計借入金償還金でございます。
 これは、公営企業会計からの借入金の償還に要する経費でございまして、予算額は三十九億五千五十万円でございます。
 次に、一七ページでございます。8の他会計支出金でございます。
 これは、特別会計及び公営企業会計に対する支出金でございまして、予算額は三千二百四十九億九百万円でございます。このうち、特別会計に対する繰出金は、中ほどの計上説明欄の経費内訳にございますように三百六十九億九千六百万円、また、公営企業会計に対する支出金は二千八百七十九億一千三百万円でございます。
 次に、一八ページでございます。9の過誤納還付金につきましては三百万円、それから下の段、10の予備費につきましては五十億円を、前年度と同額予算計上をさせていただいております。
 一九ページでございます。11の特定財源充当歳入でございます。
 これは、財務局の歳入のうち、他局の特定の事業に充当する歳入でございまして、千三百三億九千四百万余円を計上いたしております。
 次に、二〇ページでございます。12の一般歳入でございます。
 これは、財務局の歳入の中で、いずれの特定事業にも充当しない歳入として、七百八十七億四千四百万円を計上したものでございます。
 下の段、13の税等でございますが、これは地方特例交付金として千五百四億四千百万余円を計上したものでございます。
 次に、二一ページでございますが、財務局の本年度予算額の合計でございます。
 これまで申し上げました各事項の合計といたしまして、歳出計で八千三百七十八億一千百万円、特定財源で二千九百六十四億一千八百万余円でございます。差引一般財源充当額は五千四百十三億九千二百万余円でございます。
 財務局予算に係ります都債の起債内容につきましては、二二ページに記載をしてございます。
 以上で議会局、財務局所管の一般会計事業別予算案についての説明を終わらせていただきます。
 次に、財務局所管の二つの特別会計でございます。用地会計及び公債費会計についてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、三一ページをお開き願います。まず、用地会計でございます。
 この会計は、公共用地の先行取得に要する経費を経理する会計でございます。本年度予算額は千三百十四億八百万円でございまして、その内訳の主なものは、計上説明欄の経費内訳に記載してございますように、用地買収費三百十九億九百万円、一般会計繰出金十八億八千二百万余円、用地買収費の財源として起債をいたしました都債の償還費を公債費会計へ繰り出す経費九百七十二億六千百万余円でございます。
 以上の経費に係ります財源といたしまして、財産収入、繰入金、都債などの歳入を計上してございます。
 このほか、次の三二ページに記載してございますが、繰越明許費九億四千二百万円をお願いしてございます。
 以上で用地会計の説明を終わらせていただきます。
 次に、三五ページをお開き願います。公債費会計でございます。
 この会計は、一般会計外十九会計の都債の発行及び償還費などの経費を一括経理する会計でございまして、本年度予算額は二兆四千五百四十五億四千四百万円でございます。その内訳は、計上説明欄の経費内訳に記載をしてございますが、元金償還金一兆七千四百三十三億百万余円、利子償還金四千二百四十九億九千百万余円、減債基金積立金として二千七百五十二億一千五百万余円などを計上してございます。
 以上の経費にかかわります財源といたしまして、各会計からの繰入金、都債などの歳入を計上しております。
 なお、次の三六、三七ページに各会計ごとの詳細を一覧表で記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
 このほか、三八ページに債務負担行為をお願いしてございます。
 以上で平成十五年度の議会局及び財務局所管当初予算案についての説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、補正予算案についてご説明を申し上げます。
 資料第3号、平成十四年度補正予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
 三ページをお開きください。一般会計の議会局及び財務局合算の総括表でございます。
 補正額は、歳出予算額の真ん中の段でございますが、百九十五億三千九百万余円、特定財源で二百五十一億九千六百万余円の増額でございます。既定予算額と合わせますと、右側の計の欄でございますが、歳出で九千八十五億七千三百万余円、特定財源で四千七十億六千九百万余円となっております。
 四ページをお開き願います。各事業別の予算案の内容のうち、議会局所管の予算でございます。1の事務局の経費でございます。
 これは、さきの人事委員会勧告に伴い、給与費を二千二百万余円減額補正するものでございます。
 議会局は以上でございまして、合計額につきましては五ページをごらんいただきたいと存じます。
 引き続きまして、財務局所管の予算についてご説明を申し上げます。
 六ページをお開き願います。1の管理事務及び庁有車維持運営等でございます。
 これも、給与費を七千八百万余円減額するものでございます。
 次に、七ページでございます。2の庁舎の管理及び維持補修事務でございます。
 これは、本庁舎の維持管理経費のうち、不用の見込まれる経費につきまして五億円を減額補正するものでございます。
 続きまして、八ページをお開き願います。3の公債費でございます。
 これも、不用の見込まれる経費につきまして六十二億円を減額補正するものでございます。
 九ページでございます。4の財産運用事務でございます。
 これも、給与費を三千五百万余円減額補正するものでございます。
 次に、一〇ページをお開き願います。5の財政調整基金積立金でございます。
 これは、国際平和文化交流基金及び男女平等推進基金の廃止により生じます基金残高百六十七億七千六百万余円を財政調整基金へ積み立てるものでございます。
 次に、一一ページでございます。6の基金の運用金償還金でございます。
 これは、国際平和文化交流基金及び男女平等推進基金を廃止するに当たりまして、一般会計で既に運用しておりました百五十億円を両基金へ償還するものでございます。
 次に、一二ページをお開き願います。7、公営企業会計支出金でございます。
 これは、公営企業会計の事業の進捗によりまして不用の見込まれます経費について五十四億円を減額するものでございます。
 一三ページでございます。8の特定財源充当歳入につきましては、繰入金として、社会資本等整備基金繰入金を十一億六千二百万余円減額するものでございます。
 一四ページをお開き願います。9の一般歳入でございます。
 財政調整基金につきましては、当初予算で繰り入れを予定しておりました繰入金のうち四百三十八億円を抑制し、前年度からの繰越金につきましては七百一億五千九百万余円を計上するものでございます。
 財務局の関係は以上でございまして、合計額につきましては一五ページに記載のとおりでございます。
 これで平成十四年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 最後に、資料第4号でございます。
 資料第4号、平成十五年度補正予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
 恐れ入りますが、四ページをお開き願います。1の一般歳入でございます。
 これは、平成十五年度税制改正によりまして都税が減収となるために、減税補てん債を五百五十四億五千三百万円計上するものでございます。既定予算額と合わせますと、財務局所管の減税補てん債は千三百四十一億九千六百万円となります。
 以上、簡単ではございますが、平成十五年度同時補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 私からの説明は以上でございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。

○松澤主計部長 それでは引き続きまして、お手元の資料第5号、全国自治宝くじ事務協議会へのさいたま市の加入及びこれに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部の変更についてでございます。
 本件につきましては、さいたま市が平成十五年四月一日から政令指定都市となりますので、これに伴いまして、全国自治宝くじ事務協議会にさいたま市を加えるとともに、同協議会規約の一部の変更を行うものでございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○川井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。

○川井委員長 これより陳情の審査を行います。
 一四第九一号、道路・公園管理等労務集約型業務委託における最低制限価格制度の導入に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松村契約調整担当部長 ただいま議題に供されました一四第九一号、道路・公園管理等労務集約型業務委託における最低制限価格制度の導入に関する陳情につきまして、ご説明申し上げます。
 この陳情は、江東区在住の全日本建設交運一般労働組合東京都本部執行委員長赤羽目寛氏から提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、平成十五年度の道路・公園管理等労務集約型業務委託に係る入札において、最低制限価格制度を導入していただきたいというものでございます。
 理由は、平成十四年三月の地方自治法施行令の改正により、最低制限価格制度の適用が可能となっている。この数年間、大幅に委託額が引き下げられており、事業者の経営悪化と労働者の雇用不安及び賃下げを含む労働条件の悪化をもたらしているということでございます。
 現在の状況でございますが、地方公共団体が競争入札により契約を締結する場合、法令上、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする自動落札方式が原則とされておりまして、最低制限価格を設定できるのは、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認める場合に限られています。
 したがいまして、業務委託契約の内容となり得ない事業者の経営悪化の防止、事業者が雇用する者の労働条件の確保を目的に最低制限価格を設定することはできないものでございます。
 なお、業務委託契約の履行状況につきましては、随時確認をいたしまして、仕様内容に基づく指示を行いますとともに、履行結果を踏まえ必要な措置を講じるなどして、適正な履行の確保を図っているところでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○川井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○桜井(武)委員 まず初めに、平成十四年三月の地方自治法施行令の改正の内容、それについて説明願います。

○松村契約調整担当部長 最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の対象となる契約の範囲につきまして、従来は、工事または製造の請負契約に限られていましたが、平成十四年三月の地方自治法施行令の改正によって、工事または製造その他についての請負契約に拡大されたところでございます。

○桜井(武)委員 先ほどの説明の中にもあったのでございますが、最低制限価格制度という制度は、こういう案件にはなじまないんじゃないかなと私も思うのでありますが、いま少しく説明していただけますか。

○松村契約調整担当部長 地方公共団体の入札では、自動落札方式が原則とされております。しかし、例外として、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときに限って、あらかじめ最低制限価格を設定し、その価格を下回る価格で申し込みをした者を落札者としないことができることとしております。
 これは、不適正な履行がなされた場合、契約内容によりましてはやり直しがきかず、また、仮にやり直しができたとしても、社会経済的に損失が大きく、不測の損害をこうむるおそれが生ずるものもあることから、このような不測の事態、損害を事前に防止するため、設けられている制度でございます。

○桜井(武)委員 先ほどの政令の改正を受けて、東京都以外の地方公共団体での対応状況を説明願います。

○松村契約調整担当部長 昨年末に調査を行いましたところ、道府県では、工事、製造の請負契約以外に最低制限価格制度を導入している団体はございません。政令都市では、札幌市及び福岡市で、設計委託業務の契約に、工事、製造の場合よりも低い率で最低制限価格を設定しているとのことでございます。

○桜井(武)委員 今も説明にありましたが、確かに最低制限価格というのは、契約内容に適合した履行を確保するために必要な場合に限って設定するのがよい、このように思います。受注者が雇用する者の労働条件の確保といった事項を契約の内容とすることは、関係法令の趣旨からいってもなじまないというふうに思われますが、この点について見解を伺います。

○松村契約調整担当部長 ご指摘のとおりでございまして、契約の内容として、所要人員の指定や作業従業員の賃金単価といった受注者が雇用する者の労働条件を定めることは、職業安定法により禁じられているところでございます。したがいまして、契約の内容とすることのできない、受注者が雇用する者の労働条件の確保を目的として最低制限価格を設定することはできません。
 いずれにいたしましても、契約の履行段階では、随時履行状況を確認し、必要な指示を行うとともに、日々履行型の業務委託契約につきましては、履行成績の評定を行い、評定結果をその後の入札等に反映するなどして、適正な履行確保に万全を期してまいります。

○桜井(武)委員 最後に、これは質問というか提案というとあれなのですが、時代が大分変わってきました。したがって、公園等のこのような作業については、町会とか老人クラブとか、あるいはまたスポーツ団体とか、そういったさまざまな団体がボランティアとして積極的に参加するようにもなってきております。そういう意味におきまして、こういうものに、まあ一遍にはいかないでしょうけれども、予算執行するということについては、今後、従来とは違った時代だという観点で検討していただければと思っております。

○松村契約調整担当部長 貴重なご提言だと思っております。
 ただ、いずれにいたしましても、こうしたことをどのような形でやるかということにつきましては、それぞれの所管で考えていただいて、例えばそれが契約方式として活用できるということになれば、財務局といたしまして、公正性、経済性あるいは競争性の観点などから、いわゆる適用できるかどうかにつきまして判断をしてまいりたい、こう考えております。

○松村委員 この業務委託における最低制限価格制度の導入という点ですけれども、陳情の理由の中で、真ん中の段落の二行目に、「それらの委託物件はこの数年間、大幅に委託額が引き下げられている。」というふうにありますけれども、この現状はどうなっているんでしょうか。この数年間の都の道路、公園管理などの業務委託額の推移を教えてください。

○松村契約調整担当部長 私どもで、似た契約の十三年度の契約金額、それから十二年度につきまして承知しておりますけれども、契約金額というふうなことでお答えさせていただきますと、平成十二年度が五十八件で、契約金額が十六億八千七百万余円でございます。十三年度が六十件で、十六億九千七百万円でございます。

○松村委員 今、平成十二年、十三年という二年で額が十六、十六というのですけれども、ではここに書いてある、大幅に委託額が引き下げられているというのは、そういう事実じゃないということなんでしょうか。

○松村契約調整担当部長 いわゆる見積もり価格と、また契約の落札額というのは必ずしもイコールでございませんので、私どもの方では、いわゆる見積もり単価ということについては現在ちょっと承知しておりませんので、これはあくまでも契約をした結果の金額ということでございます。

○松村委員 この業務委託契約だけではなく、例えば印刷物、官公需の印刷の大変詳しい資料、これは東京都だけじゃなくて、二十三区とかそういうのを見せていただいたのですが、やっぱり落ちているんですよ。例えば東京都の場合だって、今ずっとシーリングがかけられていますから、恐らくそういう形で、財務局にいわせればシーリングというのは全体の局のあれだから、何も委託業務だとかにかかっているんじゃないですよという説明があるかもしれませんけれども、事実として減っているんじゃないでしょうか、予算額とか、そういう形で。どういうところを指標にとるかわかりませんけれども、例えば過去十年とか五年とかとってみたら、やはり減っていることは事実じゃないんですか。

○松村契約調整担当部長 具体的にどの程度減っているかということについては、私ども承知しておりませんけれども、ただ、当然、内部管理経費とかいろんな経費についてできるだけ効率化しよう、こういうふうなことでいろんな形で工夫をしていると思います。そういう意味では、例えば仕様の中身を考慮して、今までやっていないような形で、もっと効率的ないわゆる仕事の出し方がどうだとか、そんなふうなことでいろんな工夫をされているのか、こういうふうに思っております。

○松村委員 次に、同じ段落で、この陳情の理由の中に、「事業者の経営悪化とそこで働く労働者の雇用不安及び賃下げを含む労働条件の悪化をもたらしている。」こういうふうに記述されておりますけれども、どのように認識されていますか。

○松村契約調整担当部長 私どもは、全体の経済状況の中で、非常にデフレが深刻化しているとか、経済が低迷している、こういう状況の中で、いろんな業種の賃金とかそういったものも、一般論として引き下げられているような状況にあるのかなと思いますが、こうした状況について具体的には把握しておりません。

○松村委員 こういう理由で切実なというか、何とかしてほしいという陳情が議会に出されたと思うんですけれども、先ほどの、委託額が引き下げられているというのは、余りよく全体的には承知していないと。それから、経営悪化とそこで働く労働者の雇用不安とか賃下げ、そういう労働条件は一般的にはあるんだろうけれども、こういう陳情理由に伴うものについては、わからないというか、そうじゃないのか、そういう答弁ですけれども。
 それでは、一番最後の段落に、「組合は、平成十四年十月に都の道路・公園管理委託業務に指名参加願を提出している約千二百の事業者に対し」--これはどのぐらいの規模ですか、ほとんどなんですか、もっと、それ以上膨大にあるのか。とにかくこの組合が、「千二百の事業者に対し、委託の現状と最低制限価格制度に関するアンケート調査を行った。その結果によると、経営の悪化と労働条件の切下げとなっている現状を訴えている。」ということなんですけれども、この点についてはどのようにとらえて、これはもちろん出された資料というのはごらんになって分析されていますよね。その点についてはどうでしょうか。

○松村契約調整担当部長 正直申しまして、これにつきましては、これがどの程度の、いわゆる全体の割合とか、どういった業者に出したかという詳細について、私ども把握してございませんので、ちょっとお答えのしようがないというか、私どもとしては、この中身については詳しく存じないということでございます。

○松村委員 いや、だって、これに関するアンケート調査を行った、こういうのが議会に出された陳情書の中に述べられて、同時に、これは私もちょっと独自に見たんですけれども、調査結果が別紙参照で出されているんですね。それは財務局では受け取っていないんですか。それとも、陳情者が議会にそういうアンケートの結果を別紙として、資料として出していないんですか。それだったら、陳情者がもうちょっとこういう願意が通るように丁寧にやった方がいいと思うんです。あらかじめこれにはつけられていなくて、結果だけでこういう現状があるんだということで訴えていますけれども、もっとそれは都民の声にこたえて、やはりきちっと私たちもとらえて、本当にどういう現状になっているかということを、真剣に事実関係を把握した上で結論を出さなきゃいけないという責任もあると思うんですけれども、今のような答弁だと、局としてもまずいんじゃないですか。

○松村契約調整担当部長 議会局からは資料という形ではもらっておりません。ただ、ほかの団体から参考資料というふうなことでいただいておりまして、ただ、これは議会局からの資料だというふうなことではございませんでしたので、先ほどそういう形でお答えをさせていただきました。私どもも違ったルートからということでいただいておりますが、千二百人で百十一枚を集計されているとか、こういったことについては一応見させていただいていますが、そういうふうなことでございましたので、そういう位置づけで一応拝見させていただいております。

○松村委員 そういう仕組みか制度なのか、やはり都民にそういう請願陳情権があるわけですから、私も参考までに、議会局でこういう整理をしていただいた、出された公式資料と同時に、原本というか、閲覧という制度があるので参考までに見させていただいたら、そういうアンケートの別紙参照が出されている、参照で出しているというから、それもちょっと拝見させていただいたんですよ。
 ですから、それは局としても、それを議会局が持っているというか、やっぱり都民の陳情する立場においては、そういうのに基づいて担当部局も議会の方も真摯に検討してもらいたい、そして結論を出していただきたいというのが当然の願意で、制度であるというふうに思うんですよ。これはどこかが詰まっちゃっているのでしょう。私は、局としても、そういう原本を見て--私が見て確認して、そういう資料も恐らくつけられているんだろうということで、出されていますかといったら、出されていますというので、ではそれも閲覧させてくださいというので見て、私なりには感じた点があるから、今、局側もどう受けとめているかをお聞きしたんですけれども、それをもらっていない、見ていないということだと、ちょっと対応が不十分なんじゃないでしょうか。

○松村契約調整担当部長 議会局からの資料というふうな形ではいただいてございません。ただ、私ども、先ほど申しましたように、資料提供ということで別のところからいただいておりまして、そういう意味では見させていただきましたけれども、議会局からの資料ということではいただいていないということでございます。

○松村委員 そういう意味では、出された都民の陳情者の方、請願者の方は、当然そういうのは全部見ていただいた上でいろいろ審議されるものだと、局側もそういう現状を答弁されるものだということを期待していますので、新たに今後その問題は、ちょっとどこで詰まっているのかをお聞きしたいと思うんですけれども……

○松村契約調整担当部長 いずれにしても、中身については私どもも見ております。

○松村委員 都民の立場に立ってぜひ審議してくださいというんで、どう受けとめようかと。それはみんな届いていて、その上で審議されるということをやっぱり期待しているんだから、その期待にこたえなければならないということで私は述べているものであって、その点は私も今後踏まえて、改善があれば改善していきたいと思うんです。
 私がそのアンケートを閲覧した中では、例えば、今この委託総額が五年間でどのようになっていますかというさっきの千二百者へのアンケートの中で、回答が百十一通、百十一枚だったそうですけれども、その中身は、維持管理委託業務がこの五年間にどうなっているかというんで、大きな変化はないが二十二、五〇%前後大幅に減っているというのが三十四、それから一〇%から四〇%減というのが三十ですから、もうこれは大半が--ふえたというのは五ですよね。ですから、これを見ても、実際、東京都の委託業務を受けた業者は減っているという--先ほどの答弁とちょっと違う実態があるんじゃないかというふうに思います。
 それから、厳しい経営状況のもとでどのような対策をとっているのかという点では、会社役員の報酬を引き下げた、これが六六・六%。そういう努力は当然行っているんでしょう。それから、賃金、労働条件の見直しや人減らしで対応せざるを得なかったというのが、これまた六十九通というか、六二%。それから常用雇用労働者をパートからアルバイト--もう常用でもないんですね、パートで対応しているけれども、さらにアルバイトに切りかえたとか、下請に無理をいって引き受けてもらったとか、それもやはり多いんですよね、二二・五%というふうに。そういう都からの業務委託を受けている業者の、ここにもう明らかに実態が反映されているから、何とかしてほしいという点での陳情が出されているんではないかというふうに私は思うんです。
 そこで、今も質問がありましたけれども、平成十四年三月、地方自治法施行令の改正で、すべての物件において最低制限価格制度の適用を可能とした法改正があったわけですね。何か理由があるから今日的な法改正があったと思うんですけれども、これはどうなんでしょうか。

○松村契約調整担当部長 地方自治法施行令の改正につきまして、一切、文書等でどういった理由によってというふうなことは明示されておりませんので、私ども推測するしかないんですが、いろいろ、例えば、システム開発なんかで大幅なダンピング等々があったというふうなことが一つの契機になったのかなと推測はしておりますが、自治省の方からは、具体的にどういった理由でこうしたことを入れたというふうなことはございません。

○松村委員 やはり今までの工事だけではなく、この法改正で適用を広げたということは、それなりの現在の社会情勢というか経過が当然あったからだというふうに思うんですよね。それは推測とかそういうんじゃなくて、やはり法改正の趣旨もしっかり受けとめて、また現状を認識して、自治体ごとに違うと思いますけれども、東京都は東京都の現状をしっかり把握して、改善すべきものがあったらそういう制度を活用するというか、広がった検討の余地が当然あると思うんです。
 それで、先ほども、じゃこの改正があってから、ほかの自治体ではどうかという点で、今二つありましたね、札幌市と福岡市ということで。私も福岡市のことをちょっと調べたというか、簡単に聞いたんですけれども、福岡市では工事関係委託業務、すべてじゃなくて、例えば、設計とか測量とか地質調査などの委託業務に最低制限価格を設けたといっていました。それで理由を聞きましたら、この分野の契約にダンピングが多く見られた契約があった、そして関係団体や業界からも要望があったことを受けて、最低制限価格制度を設けたといっておりました。
 そうすると、東京の場合は、例えば工事関係でも、今の最低制限価格が下が十分の八から三分の二と。しかしみんな低いところでたたき合って、工事も含めて非常に厳しくて、もっと採算割れがないようにしてほしいということの要望を、私は各会派も受けていると思うんですよね。私どもも聞きました。ましてや、そういう最低制限価格制度がない、また低入札制度がない、適用されていないところはやっぱり厳しい状況があるという、ダンピングというか、非常な過当競争だけじゃなくて、そういうのがあるという--間々ありましたよね。例えばコンピューター関係でしたか、本当に価格破壊というかいろいろあって、報道された実例なんかも東京都でも起きているんですけれども、今いいました福岡市では、そういう工事関係の委託業務でダンピングが多く見られたから、国の法改正に基づいて取り入れたということですけれども、そういうのは全く東京都はない、東京都ではやる必要がないのかというような認識なんですか。

○松村契約調整担当部長 委託契約もいろいろと幅が広うございまして、確かに設計などかなり工事に近いものから、日々履行型のものまでいろいろあるかというふうに思っております。そういう意味では、特に必要と認めるときと、取り返しのつかない不測な損害が生ずる場合がどうかということについては、委託契約の性格によって違うのかと思っております。
 ただ、現在のところ、都におきましては、必ずしも、いわゆるダンピングというのは何をもってダンピングというのかわかりませんけれども、起こしているというふうなことには思っておりませんし、また、いわゆる低価格で入れた案件がちゃんと履行されていないかというと、私ども調べましたら、基本的に若干低目で入れたものについてちゃんとした履行がなされているというふうな状況もございますので、私どもとしては、現時点におきましては、委託契約についていわゆる最低制限価格をすぐ導入するような状況にはないのかなと、こういうふうに思っています。

○松村委員 それがたとえ採算割れだと思っても、それを覚悟して、とにかく仕事を回転させて、そのうちによくなってくるだろうということで、必死になっている思いというか、そういう状況の話も私は聞いているんですよね。本当に今貸し渋りとか貸しはがしがある中で、でもその家族とか労働者、従業員を抱えて、何とかやっていこうと、少しぐらい我慢してやっていこうということが、先ほどいったアンケートの結果に見られるように、非常に雇用条件を切り下げたり、役員はみずから報酬を切り下げたりとか、パートからさらにアルバイトにして--アルバイトとかそういうのはやっぱり質が悪くなるというふうな気もしないではないんですけれども、そういうことで、やはりそこに大きな影響というか、あらわれているんですよ。
 ところが今、先ほどの現在の状況という答弁、私、実にこれ納得できないというか、業務委託契約の内容となり得ない事業者の経営悪化の防止、事業者が雇用する者の労働条件の確保を目的に最低制限価格を設定することはできないということで、ただ履行状況を確認して、仕様が確保されていれば、それがどういう形の雇用を使おうと、切り下げようと、または倒産しちゃうかもしれないけれども、それなりのものを契約した以上は、これを受け取ればいいというようなことがいいのかどうか。
 しかも、それが今みたいな社会情勢が厳しくなっているもとですから、もう少し通常の契約のあり方とか、しゃくし定規の一辺倒じゃなくて、温かいというか、その時代、その状況に合わせた弾力的な運用とか、そういう声にこたえる必要はあるんじゃないかというふうに思うんですけれども、先ほど、そういうことは法律的にできないというような断定まであったんで私びっくりした。だったら、もう全然動かないなというか、そういうことをやっちゃいけないというか、できないみたいないい方したんですけれども、そうじゃないんじゃないでしょうか。
 じゃ、先ほどの福岡とかそういうところはどうなんですか。しかも国そのものが、業務委託も含めて、最低制限価格だとか低入札制度できるというふうにわざわざ法を改正したんですから。今の部長さんの答弁では法的に一切やっちゃいけないみたいな、できないことをやるんですかね、どうなんでしょう。

○松村契約調整担当部長 福岡市がどのような判断でなされたか承知しておりませんけれども、基本的に、いわゆる契約の内容に適合する履行を確保するために特に必要がある、だから逆にいうと、契約内容を実現するために、いわゆる最低制限価格を設定しなければならないというふうにそれぞれ判断した、こういうことでございます。
 先ほど最低賃金の問題云々とおっしゃいましたけれども、確かに、最低賃金を確保するとか、そういうことにつきましてはそれぞれ法律がございまして、その法律に基づいて各事業主が対応すべき話でございまして、先ほどもちょっと申しましたけれども、私ども、例えば清掃委託契約をする場合は、そうした仕様に基づいてちゃんと清掃してください、こういう内容でございますので、職安法で直接、例えば、その雇用する労働者の賃金単価を記入するとか、そういうふうなことはしていきませんよ、それは職業安定法の趣旨に反しますよというふうなこともございますので、逆にいうと、最低制限価格を設定して、それが私どもとして、いわゆる委託者から直接受託者に、この部分を回してくれとかそういうふうなことは一切できない、そういうふうなことを申しているものでございます。
 だから、私どもとしては、いわゆる法令に書いてあるような状況ということがあれば--逆にいうと、法令は改正があったので、これについて今後も一切改正できないというふうなことでございませんので、先ほど申しましたように、法令に該当するような状況に現段階ではない、こういうふうなことでございます。

○松村委員 いや、それはいっていることはわかりますよ。でも、直接そういうことを目的としたら、それはやっぱり次元というか、違うんだから、今いった労働行政とかほかの分野の問題ですけれども、それを直接目的にしろというんじゃないんですよ。そういう非常に価格破壊みたいなものでやるとか、ダンピングでたたき合いをやるとか、その結果どういう事態が生まれているのかということを防ぐという、--直接的じゃなくて、ならばそういうのを設けるというか、そういう要望で、それが業界からも含めてみんなで防げるんだというんだったら、私はそういう選択もあり得るというふうに思うんです。
 だから、もう一度、ちょっと繰り返しになりますけれども、ここの現況の理由の中で、経営悪化の防止、事業者が雇用する者の労働条件の確保を目的に最低制限価格を設定することはできないなんて、そういうしゃくし定規なことじゃ、やっぱりだめだと思うんです。
 それで、私、もう一つ仙台市に聞いたんですよ。仙台市は、業務委託契約にかかわる低入札価格制度の導入についてというんで、事実十四年四月に入れたんです。この趣旨に、業務委託契約に低入札価格調査制度の導入、これは最低価格じゃなくて同じような趣旨ですよ。
 入れた趣旨をちょっと読ませていただきますと、適正な範囲を超えた低価格での入札契約は、公正な競争を阻害し、業務履行の質の低下や受注者自身の経営悪化など多くの弊害をもたらす。そこで本市の業務委託においても、近年、低価格での入札契約が見られることから、その対策として、工事等にかかわる低入札価格調査制度に準じた制度を創設すると。私、今は違うと思いますよ、仙台市の受けとめ方というのは。
 だから、それでできないどころか、できて、それがしかも業界にとってもいいし、東京都もそれは公金というか、公の契約や発注だから、安ければそれだけ、かかる経費が浮けばいいという契約の前提を否定するものじゃ決してありません。ただ、安ければ安いだけいいっていうようなことは、都民も納税者も決して思っていないし、だからこそ適正価格だとか予定価格だとか見積もるわけでしょう。その範囲で落ちつけば、私は、皆さん方の行政の仕事としても合格だと思いますよ。さらにそれをもっとうんと一円でも多く値切って契約したものがいい、それはもう契約しちゃったんだから後は履行だというんで、じゃそれで倒産する業者も出る。そしたらどうなんですか、その品質保持から。確かに、今の清掃とかいろんなあれは随時点検するからという--事実都民からの批判がありましたよ、公園でもう汚れちゃってどうしようもないって。そこの実態を調べてみたら、無理して入札した業者が受けていたと。それはすぐその時点でまた改められるかもしれませんよ、何日かとか何カ月か後に。
 でも、やっぱりそういう実態だって、現実にそういう形で起きているということを考えれば、適切な設定というものは当然必要で、それをできるだけ低くできるからそれでいいということには決してならないということを私は強く申し上げて、ぜひこの業務委託契約にとどまらず、きょうはこの陳情ですから、それ以上踏み込みませんけれども、印刷関係の業界からも、これは製造に入るのか物品に入るのかという東京都とのやりとりがあるみたいですけれども、それから工事にあっても、今の幅が余りにも広過ぎる、十分の八から三分の二という、もう少しこれを引き上げて採算割れがないようないい仕事、工事ができるようにという要望がありますので、ぜひ前向きに、今日の時代状況に合わせた、しかも法改正の趣旨を踏まえた検討を要望したいというふうに思います。
 そういう立場から、きょう、私は、この陳情に対しては採択を主張させていただきます。

○藤田委員 私も、一、二質問させていただきます。
 先ほど、法改正のところで、最低制限価格制度が適用になった事項、もう一度確認をさせてください。

○松村契約調整担当部長 これまでは、工事または製造の請負契約に限られておりましたが、その他についての請負契約というのが追加されたということでございます。

○藤田委員 先ほど多分、等というふうにおっしゃったと思うんですけれども、その等というのに何が入るかというのをちょっと確認をさせてください。

○松村契約調整担当部長 その他についての請負契約ということで、済みません、私、等といったならば訂正します。その他についての請負契約ということでございます。

○藤田委員 そうしますと、今までは、このいわゆる業務委託に関しては、予定価格は公表をしていらっしゃらないというような状況だと思うんですけれども、一応の積算というのはあるんだと思うんですが、それは知っていらっしゃいますでしょうか。

○松村契約調整担当部長 私どもは契約部門でございまして、業務委託につきましても、工事と違いまして、案件ごとの業務内容がさまざまで、そのいろんな業種ごとに積算がございます。そういう意味では、積算について私どもとしては承知してございません。積算について、具体的にはそれぞれの機構、機構というか、部門でやっているんでございまして、契約部門としては承知してございません。

○藤田委員 公園管理事務所の方でお話を伺ったところ、もちろん積算の根拠があるということで、公園の請負なんかですと、いわゆる軽作業というようなことで、実際にはそれを基準に出している。そして何平米を掃除していただいて、それが一日八時間やって何日間でできるというようなことで、価格を出しているということでありました。
 実は、私は、この問題は、もちろん最低制限価格の制度の話と、それからここにいわれているのは、賃金が非常に下がっているから何とかしてくれという、ある意味では別個のものがここの中に二つに書かれてしまっているなというふうに思っているんです。ところが、清掃も含めて公園管理は普通の指名入札以外に、随意で障害者などに委託をしているというところがあるわけなんですね。それについての価格の決め方なんというのは把握していらっしゃいますか。

○松村契約調整担当部長 それぞれの、いわゆる積算の部門で積算をしているということでございますので、ちょっと私ども把握してございません。

○藤田委員 実は、やはりこれも前年あるいはその前というようなところで、それぞれ委託をしたものの平均といいますか、そういうところで大体の額が決まっていくという状況があるわけなんですね。そうしますと、金額が出ていたのは区なんですけれども、平米四円というようなことでございました。そうすると、障害をお持ちの方、なかなかたくさんのところはできないので、それを何人もでやるというので、非常にこれは安くなるわけなんですけれども、一般的にいわれているものが、例えば、公園で実は積算をしていたのが五百万だという話がありました。そしたら受けた人が百万だということだったんですね。
 そうすると、実際に面接をしてみて、大丈夫ですかっていったら、いや、うちは家族だけでやってますので何とかなりますということだったんですけれども、やはりそういうふうになってきますと、本当にそういうものが今度障害をお持ちの方たちと委託の方にもみんなかかってきてしまうというような、ある意味では全体が下がってしまうという状況にもなりかねないというところがありまして、なかなかそれはその時期時期のものを反映してしまうということもありますので、私は、もちろん公園、道路の清掃委託だけではなくて、今おっしゃったそういうダンピングがないような、そしてそのことが後々の影響があるというようなことがないものについては、ここも新しい法改正の趣旨をにらんで、積極的に制限価格制度の適用というものを考えていただきたいというふうに思っております。
 もちろん、例えば清掃であっても、ごみの問題だけ、収集はまた別なところがそれぞれやるとか、もう本当に何か細かく全部決まっているようですので、どういう価格でというのがなかなか難しい状況のようですけれども、しかしここのところは、新たな法改正にのっとってぜひもう一度検討していただく、それから先ほどお話しした、いわゆる軽作業だとかなんとかというような賃金という問題についても、改めてもう一回チェックをしていただくということが私は必要になろうかと思いますので、ぜひその点をお願いをいたしまして、私は、このことについては趣旨採択をお願いしたいということで、質問を終わります。
 以上です。

○真木委員 今、藤田委員がいわれましたように、趣旨採択で私ども民主党も臨ませていただいております。
 今のような低価格入札が続いている状況では、その日の銭にお困りの会社が入札に飛び込んできて、安値で落とすことによって、堅実な仕事をしている会社が仕事ができなくなる。この不景気な中で、そうした堅実な地元の業者がなくなってしまうんじゃないか、そういう認識のもと、この労務集約型委託に関します最低価格の導入については、ぜひ前向きな検討をすべきであるという観点で、この問題に絞り質問をさせていただきたいと思います。
 まず、先ほど来、価格がどうなるかということでありましたが、問題はやっぱり落札率だと思うんですね。今までの総支出額はどうだったかというのは、それは全然問題じゃありません。先ほど来、内訳は把握していないということでございましたが、予定価格は当然契約調整部として把握しているわけであります。予定価格に対して落札率、当然出していますよね。いかがでしょうか。

○松村契約調整担当部長 道路、公園清掃につきまして、私ども今回ちょっと調べたところでございますが、平成十三年度の道路、公園清掃、これは予定価格を出していませんので、若干の概数--個々の案件についてはちょっと申し上げられませんが、平均ということで申し上げますと、道路清掃、公園清掃だと約九五%というふうなことでございます。

○真木委員 その平均で結構です。経年の推移を教えてください。

○松村契約調整担当部長 済みません。大変申しわけありませんが、手持ちにないので、時間がかかるかもしれませんが、後ほど計算をしましてやらせていただきます。

○真木委員 先ほど来の質疑の印象でも、この最低価格の導入について、今まで全然検討したことがないんだなという印象を持ちます。
 今、財務局として、東京都のこの労務集約型入札に関してダンピング競争が行われている、安値入札が続いているという認識は、全くお持ちじゃないんでしょうか。

○松村契約調整担当部長 まず、私ども、工事とかその他もろもろ、やはり全体として、先ほどの繰り返しになりますけれども、非常に経済状況が厳しいということで、どうしても低くなってしまうというふうなことで、低くというか、落札率が低下している状況にあるということは感じております。
 ただ、道路、公園清掃が特にそれに比べて低くなっているというふうな認識は持ってございません。

○真木委員 こちらの方で入札経過調書を三つほどいただきました。財務局の方からいただいたものでございますが、三つのもののうち、最高価格と落札価格では、三つのうち二つが二倍の差があります。一つについては三倍まで差があります。ここまで入札価格に幅があることについて、どのように原因をお考えでしょうか。

○松村契約調整担当部長 済みません、一般論で申しますと、どうしてもそれについて何とかしてとりたいというふうな意欲とか、あるいは積算で、例えば、ほかの企業に比べてこんなふうな点が安くできるという見積もりの結果だというふうに思っておりまして、そういう意味では、それぞれの企業努力とか企業戦略とか、あるいは資材調達とか、そういうふうなことができるかどうかということでそういうふうな結果になったのかなと、こう思っております。

○真木委員 ここは委員会の場ですから、公式見解を当然お話しされているわけでありますが、本当に本音でそういう認識であられるとしたならば、大きく私どもとは認識が異なるなというぐあいに思います。無理でもどうしてもとりたい、あしたの会社の経営のための金を確保するんだ、そういうことで安値で入れているところがたくさんあるというぐあいに関係者の方からは聞いております。それでも相当頑張って入れても、さらに安く入れるところがあって、もう限界に来ているというような悲鳴もよく聞くところでございます。
 その認識につきましては、そういった認識を本当にお持ちだとしたならば、私はこれは相当考え直していただかなきゃいけないんじゃないかなというぐあいに思いますので、この後またいろいろと議論させていただきたいと思いますが、先ほど来議論が錯綜しているような気がいたします。
 確認をしたいんですが、この労務集約型業務委託に関して、最低価格を設定することが国の指導によってできないわけじゃないですよね。

○松村契約調整担当部長 おっしゃるとおりでございます。

○真木委員 財務局の説明でも、この陳情の趣旨の理由の中で、労働者の雇用不安及び賃下げを含む労働条件の悪化をもたらさないようにという--ここがだめなんだ、これを理由としての最低価格の導入というのができないんだという説明で、それが国の指導なんだということで、国の指導のところが混乱していると思うんですね。契約の内容に適合した履行を確保するためならばできるんであって、労働条件を理由としてはできない、それだけですね。確認します。

○松村契約調整担当部長 政令でいう規定が、おっしゃるとおり、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めているときと。だから、私どもも、これに該当するかどうかということで判断するということでございます。

○真木委員 ですから、この陳情者の業種でありますと、道路、公園管理等労務集約型業務ということになろうかと思いますが、公園の美化作業委託等に関しても、国は最低価格を設定してはいけないとはいっていない。確認いたします。

○松村契約調整担当部長 国は、自治法施行令で、その他についての請負契約というのを入れただけで、それ以外一切申しておりませんので、そういう意味では各自治体がそれについてどう判断するかということだと考えております。

○真木委員 東京都さんの方の資料が余りにも不親切なものですから、総務省自治行政局にお願いをしまして、資料を取り寄せました。施行令や、行政が出しています新版逐条地方自治法解説というようなものも配って、アンダーラインまで引いて私の方にいただきました。
 東京都の判断でやらないとしているだけであって、この解説書の中にも、造園等も入っております。やること自体に関しては、国の指導でできないわけじゃないわけであります。いいですね。

○松村契約調整担当部長 東京都がいわゆる業務委託契約に最低制限価格を導入することにつきましては、東京都が法令の趣旨を判断して、その法令の趣旨に適合するかどうかということで判断をしていったというふうなことでございます。

○真木委員 説明では、どうも国ができないんだといっているんだというようなことで混乱を来していたかと思います。あくまで、この労働条件を理由としてはならないというだけのはずでありまして、当該契約の内容に適合した履行を確保するために必要だと認められれば、できるわけであります。

○松村契約調整担当部長 政令で、契約内容に適合するため特に必要と認めるときに該当すればできると。ただ、どういう場合が適合するかということでございますが、これは、例えば、やり直しがきかないとか、やり直しても非常に社会的、経済的な損失が大きいとか、そういう意味で、当該地方公共団体に不測の損害を生ずるようなことが続く--制度ですから一件だけ続いてもだめで、そういうふうな形で制度として入れなければ、そうした契約については、そういった事態が頻繁に発生するおそれがあるということで、そういうふうなことが生ずる場合についてはそういった制度を設定する、こういうふうに思います。

○真木委員 その辺はよくわかっております。ですから、東京都の判断でこの最低価格を導入しないとしているだけでありまして、国ができないといっているわけじゃない。どうもこの間の説明を聞いていますと、国の指導によってだめなんだということを印象として強く持ったところでございます。
 その辺の問題点をまず整理をした上で、適正な契約内容に適合した履行を確保するためには、一切の労働条件等は入らないんでしょうか。そこを確認したいと思います。

○松村契約調整担当部長 労働条件というのは、それぞれ受託者というか、雇用者と労働者との関係でございまして、もちろん当然、最低賃金法とかいろんな形で法律の義務がございます。そういう意味では、当然私ども、そうしたものをとるような形で積算していますが、それを契約の中身として、例えば、賃金を幾ら幾らにしてくださいというふうなことを指定するとか、そういうことをするのは職業安定法に違反する行為でございますので、それはできないということでございます。

○真木委員 この仕事をするのに、最低価格を積算していったら、どう考えても、仮に百万円かかるというぐあいにいったとします。だけど、使用者、入札する側からしてみれば、仕事があってもなくても、どっちにしろこの人間には給料を払わなきゃいけない。だから、本当ならば、この人間をこれだけ使えば二百万円かかるけれども、どっちにしろ仕事があってもなくても二百万円の賃金を払わなきゃいけないんだから、この仕事を百万円でとりたいんだといって百万円で落札をした、それでもいいわけですね。

○松村契約調整担当部長 基本的に、これはいろんな会社の経営戦略とか、先ほど申しましたように、いろんな資材の調達とか、私どもあくまでも標準的な設定をしておりますので、個々の会社によって、いろんな調達コストも含めて違うというふうなことでございますので、結果としてそういうことになっても、現状はやむを得ないということでございます。

○真木委員 調達コストはどうでもいいんですけれども、最低賃金でさえもそういうことでいいと。最低賃金すらも保障されないような価格で、それで、本当ならば、私は営繕の方で内訳をやっているのかと思って営繕さんの方にお尋ねしたかったんですが、各局からの委託ですから各局で内訳を出しているわけで、労務費がどの程度占めているかというのを契約調整部に聞いてもつらいところがあるんでしょうが、この委託の内訳の大半中の大半は人件費であるということが容易に想像されます。そのときに最低賃金すらも確保されない、それで構わないわけですね。

○松村契約調整担当部長 仕組みとしては総価契約でございまして、この仕事を総価で幾らで請け負うかというふうなことでございますので、私ども、その方々に幾らの賃金が行き渡るかということを逆に規定しちゃいけませんし、そういうふうなことは仕組みとしてなっておりませんので、私ども総価として、企業者が経営戦略なり、あるいはそれぞれの調達のルート云々とか、いろんなことでもって設定してきたという形でございますので、結果として、それ以下で落札したということでございましても、それで契約ができれば、履行ができれば、現在の制度でいうと、その方が落札者という形でございます。

○真木委員 そういう胸を張ってのお答えでございます。今の制度としてそういうことであることはよく理解しますが、そういった制度であることに関して、問題認識は持ちませんか。

○松村契約調整担当部長 確かに、例えばシステム開発なんかで、非常に安い価格で落として、後年度にそれの元を取ろうとか、そういうふうな事例ということで一時話題になったところもございます。
 私ども、例えば、そういったシステム開発なんかで、最初に安い価格で落札して、後年度に元を取ろうとかというふうなことがあってはならないということで、そういう意味では、システム開発なんかにつきましては総合評価方式を取り入れて、技術点と価格点を五分五分にしています。技術点の中に、後年度のいわゆる運用経費とか開発経費とかいうのを全部記入させて、それでチェックしてやる。逆にいうと、そういうふうな形の方が私どもとしてちゃんとした技術があるのかということも審査できますので、そういう方法も取り入れております。設計なんかにつきましても、総合評価方式なんか取り入れておりますので、私ども、できればそんなふうな方式を多く取り入れたい。
 ただ、これは若干手間暇かかりますので、すべてに行き渡らせるわけにいきませんけれども、技術的に非常に新しいものをやるとか、そういうものにつきましては、できるだけ総合評価方式を導入していきたい、こう考えております。

○真木委員 総合評価の話は、私も二月二十五日の、次の財政委員会でもいろいろと議論させていただきたいと思いますが、ここは労務集約型の最低価格制度の導入ということですから、あんまり広げないようにしたいというぐあいには思っております。でもせっかくお話しいただきましたんで、総合入札に関していうならば、技術力は五分五分であっても、入札価格の方で七百五十円と入れれば圧倒的に有利になるわけであります。
 そういったところで、実際に七百五十円で過去に東京都の仕事をとったところがありましたけれども、何人で入札に来たのかわかりませんけれども、明らかに電車賃すら出ていない。仮に、東京都と偶然マッチするソフトを既につくっていたんですという理屈が成り立ったとしても、電車賃も出てこない、その間の人件費も出てこない、これで本当にいいのかという問題意識はどちらにしろ残ると思います。
 ですので、まあいいでしょう、いずれにしろ、人件費、最低賃金すらも出てこないものでもしようがないという今の制度であることは理解しております。しかし、それに問題認識を持たないというのは、やはりおかしいんじゃないかなと。民間であれば、安く確実に仕事をしてくればそれでいいわけでありますが、行政でありますから、安けりゃいいということにはならない。政策誘導というものが必ずあり、そこの中で健全育成というものもある。だから、中小企業育成、分離分割発注とかもしているんですよね。もし一切の政策誘導がないっていうんだったら、分離分割なんか絶対にやめるべきです。安けりゃいいというんであれば、大手にポンと出した方がよっぽど安いんです。
 そこで、そういった筋の通らない、そういったところだけ急に今までの理屈をいうだけというのは、ちょっと違うんじゃないのかなと。今までの制度を説明するんじゃなくて、そういったところにもぜひ問題認識を持って今後検討していただきたいと思うわけでありますが、造園工事は、工事であって最低価格が設定されております。この公園美化清掃というのは、枝を切るようなものは入らないんでしょうか。

○松村契約調整担当部長 済みません、ちょっと先ほど、七百五十円につきまして、あれは一般競争入札、競争でやったんで、そこら辺の反省を踏まえて総合評価方式を取り入れたということをご理解いただきたいと思います。
 公園美化清掃につきまして、私もちょっと仕様書なんか見てみたんですが、それぞれそこまでのものがなかったんですが、いろいろ物によって違いますが、一般的には、そこまでのやつは、また樹木保護管理というふうなことでやっておると思いますので、こういう美化清掃は、どちらかというと、便所の清掃とかそういうものが中心かと、こう思っております。

○真木委員 やり直しがきかないというようなところで、いろいろ議論はあるんでしょう。造園屋さんなどでは、枝の切り方いろいろあるんだということでありますが、その辺はどちらに--グレーゾーンになるんでしょうから、そこについて突っ込んで議論するつもりはございませんが、一つは、常に最低価格を導入することに関してはいろいろあるんでしょう。しかしながら、今のこの私の認識では、低価格入札が続いている、幅が三倍もある、これはやはり落札のところは相当無理をなさっているんだろうなというぐあいに思います。
 こういった状況がもし続くというご認識をされたときに、最低価格を設定することができるというぐあいに東京都の条例も変えたならば、必要性を認めるときに最低価格を導入する、ふだんはしなくてもいい、そういった一律に--今、工事は一律に常に最低価格を設定しているわけでありますが、これについては最低価格を設定しますよとか、何月何日までは最低価格を設定しますよとか、そういったフレキシビリティーを持ってもいいんじゃないでしょうか。

○松村契約調整担当部長 最低価格制度とかそういうものは、一定の継続性とか安定性がなきゃいけないと考えておりまして、じゃどういうものを選ぶのかというのは、やっぱりそれなりの基準が必要でございます。
 今まで、工事とかいうものについては、工事契約についてはこういった性質のものがあるんだと、こういうふうな形で制度として設定されておりまして、なかなか個々の案件ごとに設定するというのは難しいのかなと、こう思っております。
 いずれにしても、私どもとして、いろんな契約の状況で、いわゆる契約内容に適合するのに特に必要と認めるときというものについては、これはどういうふうなものかということについては、いろんな契約状況などを十分研究しながら--あとまたもう一つ、私ども一番大事なのは、安けりゃいいということではございませんで、いいものをつくっていただかなきゃいけないというふうなこともございますので、業務委託契約についても、先ほども申し上げましたけれども、品質のチェック、品質というか、業務委託でも成績の悪い業者には退場していただくとか、そういうふうなことを通して適正な履行を確保していく、私どもこれに重点を置いてやっていきたい、こう思っております。

○真木委員 私も、前回の質疑の中で入札について触れて、成績評価制度をもっと活用すべきであるということでお願いをし、その方向のご答弁をいただきました。優良業者は積極的に選定の中に入れていき、そして悪いところは排除していく、手抜き工事の罰則も強化していただく、こういったご答弁をいただいたところでございます。最低価格の導入、個別に入れるのは難しいというお答えでありましたが、勉強するというご答弁もありましたので、ぜひ研究をしていただきたいというぐあいに思います。
 またもう一つは、低価格入札調査制度、東京都の方で導入をされております。これは今、高額なもの、ばかでかいものだけ最低価格を設けずに、だけれども、余りにも低価格であったら調べましょうということでありました。その制度を今度はこういった業務委託の方にも広げて、余りにもこれは予定価格に比して低いんじゃないかといった場合に調査をするというような、今ある制度を拡大していくということはできないでしょうか。

○松村契約調整担当部長 低入札価格制度も、これは最低制限で、その他の請負契約にあわせて両方ともできますよと、こういうことになったんでございますが、低入札価格調査制度につきましては、やはり最低制限価格制度導入と同じ考えでございまして、特に、何度も繰り返して申しわけございませんが、契約内容に適合するため必要があると認めるときという状況、私ども、今その状況にないというふうに考えてございますので、低入札価格制度につきましても、現時点では導入する考えはございません。

○真木委員 これ以上続けても平行線であろうかと思います。その根幹は、やはり現状に対する認識が、最初に確認をさせていただきましたように、低価格入札が続いているという認識をお持ちではないというところに尽きるのかなというぐあいに思います。
 私も契約調整課とは頻繁にご議論をさせていただいておりますが、部長様、なかなかご出馬いただけませんので、部長様とも、具体的な現状、そして生の声などを、今後ぜひ皆さん聞いていただきたい。
 で、先ほど落札率状況を把握していないというような状況でありましたけれども、出てきましたか。--じゃ、落札率の推移を確認させてください。

○松村契約調整担当部長 十二年度が九四%、十一年度が九七・一%でございます。十三年度も正確な数字を申します。九六・五%でございます。

○真木委員 逆に九七、九四、九六となっているということですか。十四年度等のこの予定価格の公表、こちらは一方ではあれですけれども、ぐっと下がっている中で、今後の推移というもの、また直近の、とりわけ最近の十四年度が低価格入札で話題となっております。こうしたことにつきまして、ぜひ研究をさせていただきたいというぐあいに思います。
 重ねて議論をさせていただきたいと思いますが、先ほど、委託なんで、各局ごとに内訳を出しているので把握していないというご答弁がございました。そして、最低価格について、各局の方から導入が適切であると提案されればというようなお話、各局の方からそういったものがあればというご答弁がありましたけれども、まず、そういった使える制度があるんだよというものを用意していただいて、使うか使わないかは各局に任せるんだったらわかるんですけれども、制度自体を各局の提案に任せるというんでは、財務局としての責任放棄じゃないのかと思いますので、各局との連携をよくとっていただきながら、またさらに財務局としても内訳をよく勉強していただきまして、最低価格、さらには低価格入札調査制度などの導入につきましても、前向きにご検討いただきたいとお願い申し上げて、質問を終わります。

○桜井(良)委員 毎年予算要望をいろんな団体から受けるわけなんですが、その中に、この最低価格制度を入れてくれという要望のあるところもたくさんございます。ですから、この問題は決して看過すべき問題じゃないというのが一点ですね。
 二つ目は、必ずしも法律や今のシステムが現状や社会状況に合っているとはいえない部分もあると思うんです。それで、今ここでいっている価格制度というのは二つ問題がありまして、一つは、やっぱり都の財政難から来て、コストを年々下げていますよね。その影響で、同じ仕事をするんだけれども予算が少なくなっているんで、非常に人件費が大変であるということで--各局は仕様書出しますよね、仕様書の中身は同じなんですけれども、自動的に一〇%や一五%低い予算で来るんで、これじゃ大変だという声が一つ。
 それからもう一つは、仕様書そのものもチェックしなきゃならないですね。ですから、例えば、同じ仕事を二十四時間管理しなきゃならないところに、二人しか人件費をつけないという計算で仕様書が来ますと、十二時間ずつ二人でやると無理なんで、どうしても仕事するときは一人また入れなきゃならない。ところが、この一人分の予算というのは契約金額の中とか仕様書の中には入ってないんで、これが大変だという問題が一つありますね。
 それから、先ほどからいっているように、いわゆる競争入札ですから、どうしても低価格でとるところがあって、結局、その低価格でとったことが労働者の人件費に響いてくるという問題がありまして、これは現実にいろんなところでたくさんあると思うんです。
 ですから、単に実態だけで、九〇%以上はうまくいっているんだよという話だけで済まないことがあるんで、これはやっぱり契約の本体として、一つは実態をよく調査する。それぞれの出先の機関まで行って、公園の管理や道路の管理、あるいは施設の管理について、仕様書の実態と実際の仕事の内容が合っているかどうか、こういうところを見て、大体一律で全部カットしてくるようなやり方の中で果たしていい仕事ができるかどうか、こういうことがありますので、できれば、そういうことを抱えているそれぞれの業界や組合の人と話し合いをして、実際、人件費と都の予算との問題についてどういう考えを持っているか聞いた上で、東京都ですから、実態に合った結果を出すのが必要だと思うんですね。そういう努力をやっていただきたいなと、こういうふうに私は思うんですが、そのことだけお伺いして、質問を終わります。

○松村契約調整担当部長 おっしゃるとおり、特に業務委託契約につきましては、工事のように統一したものがございませんので、ちょっと各局ばらばらになっているとか、そういった問題点もございますので、私ども、できるだけそういう意味では統一されるような形で各局なんかにも働きかけていきたいと思っておりますし、また、業界団体等との意見交換会なんかにつきましても積極的に対応して、十分声を聞きながらやっていきたい、こう思っております。

○桜井(良)委員 ちゃんとやって、こうしてやって、こういう考えがあったというぐらいの話は出してもらいたいなと思うんですけれどもね。局だけじゃなくて、関係者ともよく話し合いをしてもらいたいと思います。

○松村契約調整担当部長 今後とも、十分そういう意味では協議、連絡するようにします。

○川井委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決をいたします。
 本件は、採択することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○川井委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一四第九一号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で財務局関係を終わります。

○川井委員長 これより収用委員会事務局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○平井収用委員会事務局長 平成十五年第一回都議会定例会に提出を予定しております収用委員会事務局関係の案件についてご説明申し上げます。
 案件は、平成十四年度一般会計補正予算案と平成十五年度一般会計予算案の二件でございます。
 まず、お手元の資料第1号、平成十四年度一般会計補正予算説明書についてご説明申し上げます。
 一ページの予算総括表をごらんください。
 今回の補正は、給与改定の実施などに伴う事務局職員の給与費を更正するもので、四百九十二万一千円の減額となりまして、既定予算額と合わせますと、五億三千四百七万九千円となります。
 次に、資料第2号、平成十五年度一般会計予算説明書についてご説明させていただきます。
 一ページの当初予算総括表をごらんいただきたいと存じます。
 当初予算の歳出といたしましては、諸支出金として五億四千万円でございます。これは、収用委員会の運営に要する経費及び事務局経費でございます。
 歳入といたしましては、使用料及び手数料と諸収入で、合計四千三百三十五万二千円を計上してございます。
 差引一般財源充当額は、四億九千六百六十四万八千円となっております。
 二ページは、当初予算事業別総括説明でございます。
 内容につきましては、三ページ以降の当初予算事業別説明により説明させていただきます。
 恐れ入ります、三ページをお開き願います。これは、収用委員会の運営に要する経費でございます。
 十五年度予算額は四千五十四万円で、十四年度予算額と比較しまして七十六万八千円減となってございます。
 計上内訳を申し上げますと、委員の報酬が三千九百万円、委員会の運営費が百五十四万円でございます。
 次に、四ページ、事務局の経費でございます。
 十五年度予算額は、歳出が人件費と事業費の合計で四億九千九百四十六万円でございまして、十四年度と比較して百七十六万八千円の増となってございます。
 財源といたしましては、特定財源として四千三百三十五万二千円を見込んでおりますので、差引一般財源充当額は四億五千六百十万八千円となっております。
 経費の内訳でございますが、事務局職員の給料、諸手当等の職員費が三億三千五百二十五万四千円、収用裁決手続等の管理事務に要する経費が一億六千四百二十万六千円でございます。
 特定財源の内訳でございますが、起業者が裁決を申請する際に納入する手数料等が百七十八万円、土地収用法の規定に基づき起業者が負担する鑑定評価料等が四千百五十七万二千円、合計で四千三百三十五万二千円でございます。
 五ページは、収用委員会事務局予算の合計でございまして、先ほどの説明と重複いたしますので、省略させていただきます。
 簡単でございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○川井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 資料要求なしということで、ご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 異議なしと認めます。
 以上で収用委員会事務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時六分散会

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