財政委員会速記録第二十一号

平成十四年十一月二十七日(水曜日)
第二委員会室
   午後一時三分開議
 出席委員 十三名
委員長川井しげお君
副委員長鈴木貫太郎君
副委員長矢部  一君
理事真木  茂君
理事松村 友昭君
理事桜井  武君
谷村 孝彦君
秋田 一郎君
馬場 裕子君
桜井良之助君
藤田 愛子君
藤川 隆則君
宮崎  章君

 欠席委員 一名

 出席説明員
財務局局長田原 和道君
経理部長佐藤 兼信君
契約調整担当部長松村 光庸君
主計部長松澤 敏夫君
財産運用部長小野田 有君
調整担当部長矢口 幸一君
庁舎管理部長中村 忠夫君
営繕部長福島 七郎君
参事齊間 孝一君
主税局局長安間 謙臣君
総務部長鮎澤 光治君
税制部長齋藤  熙君
税制調査担当部長三橋  昇君
参事尾芦 健二君
課税部長吉田 勝武君
資産税部長山中 史朗君
徴収部長菅原 秀夫君
特別滞納整理担当部長谷口 広見君

本日の会議に付した事件
 財務局関係
  第四回定例会提出予定案件について(説明)
  ・都立新宿地区単位制高等学校(十四)改築工事請負契約
  ・都立豊島地区商業高等学校(十四)改修・増築工事請負契約
  ・平成十四年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事(その一)請負契約
  ・平成十四年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事(その二)請負契約
  ・東雲一号橋(仮称)鋼けた製作・架設工事(十四-放三十四支一)請負契約
  ・新交通臨海線延伸部鋼けた及び鋼支柱製作・架設工事(その四)請負契約
  ・当せん金付証票の発売について
  請願陳情の審査
  (1)一四第五五号 都立明正高等学校廃校後の施設等の有効利用に関する請願
  (2)一四第四二号 上智学院との都有地の貸付契約の打切りに関する陳情
 主税局関係
  第四回定例会提出予定案件について(説明)
  ・東京都都税条例及び東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例
  報告事項(説明)
  ・平成十四年度東京都税制調査会答申について
  請願の審査
  (1)一四第四一号 小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置の継続に関する請願
  (2)一四第五八号 小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置の継続に関する請願
  (3)一四第四二号 小規模非住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する請願
  (4)一四第五九号 小規模非住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する請願

○川井委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会でお手元配布の日程のとおり申し合わせをしましたので、よろしくお願いをいたします。
 本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、財務局関係の第四回定例会提出予定案件説明聴取及び請願陳情審査並びに主税局関係の第四回定例会提出予定案件説明聴取、報告事項の説明聴取及び請願審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料の要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
 これより財務局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○田原財務局長 財務局所管の案件につきましてご説明申し上げます。
 お手元にお配りしております提出予定議案件名表をごらん願いたいと存じます。提出予定案件は、契約案六件、事件案一件の合わせて七件でございます。
 初めに、契約案についてご説明を申し上げます。
 契約案は、都立新宿地区単位制高等学校の改築工事請負契約など、建築工事が二件、土木工事が二件、設備工事が二件でございます。契約金額は、合計いたしまして約百二十五億円でございます。
 次に、事件案についてご説明申し上げます。
 事件案は、当せん金付証票、いわゆる宝くじでございますが、宝くじの発売についてでございます。これは平成十五年度の宝くじの発売限度額を定めるものでございます。
 以上が概略の説明でございます。引き続きまして、詳細を所管の部長からご説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○佐藤経理部長 第四回定例会に提出を予定しております工事請負契約議案の概要について、資料第1号によりご説明を申し上げます。
 表紙を一枚おめくりをいただきまして、工事請負契約議案一覧をお開きください。
 初めに、1の総括の表をごらんください。今回ご審議をいただきます契約議案は、右側の計の欄にございますとおり、合計六件、契約金額の総額は百二十五億一千二百四十三万円でございます。
 契約の方法は、提案予定の六件すべてにつきまして、一般競争入札により契約を締結しようとするものでございます。
 次に、2の案件別の表によりまして、概要についてご説明を申し上げます。
 番号1は、新宿区内藤町地内に都立新宿地区単位制高等学校の校舎を改築するものでございます。
 番号2は、豊島区千早三丁目地内に都立豊島地区商業高等学校の校舎の改修などを行うものでございます。
 番号3及び番号4は、護岸建設工事で、江東区青海二丁目地先に、新海面処分場Gブロック西側の護岸をそれぞれ建設するものでございます。
 番号5は、江東区豊洲六丁目地内から同区有明一丁目地内にかけて、仮称でございますが、東雲一号橋の鋼けたを製作し、架設するものでございます。
 番号6は、江東区の有明三丁目地内から同区有明二丁目地内にかけて、新交通りんかい線の鋼けた及び鋼支柱を製作し、架設するものでございます。
 契約の相手方といたしましては、表の右端の欄にございますとおり、単体もしくは二者または三者で構成される建設共同企業体と、それぞれ契約を締結しようとするものでございます。
 一枚おめくりをいただきまして、二ページから四ページにかけましては、案件ごとに、件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法及び工事概要等を記載してございますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。
 また、各案件の入札の経過等につきましても、五ページ以降に記載をしてございますので、あわせてごらんをいただきたいと存じます。
 以上が今回提出を予定しております契約案件の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○松澤主計部長 それでは引き続きまして、お手元の資料第2号、当せん金付証票の発売についてをご説明させていただきます。
 これは、当せん金付証票、通称宝くじの平成十五年度分の発売限度額に関する議案でございます。
 議案の中ほどの記にございますように、宝くじの発売の目的としまして、公園整備等の費用の財源に充当するために発行するものでございまして、平成十五年度は二千百三十四億円の発売限度額を定めるものでございます。
 提案の根拠でございますが、裏面に参照条文を掲載してございますが、当せん金付証票法第四条第一項の規定に基づきまして提案するものでございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○川井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。

○川井委員長 これより請願陳情の審査を行います。
 一四第五五号、都立明正高等学校廃校後の施設等の有効利用に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小野田財産運用部長 ただいま議題に供されました一四第五五号、都立明正高等学校廃校後の施設等の有効利用に関する請願につきましてご説明申し上げます。
 この請願は、世田谷区在住の都立明正高校廃校後の跡地を考える会代表石川雅子氏外千六百三十二人の方々から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都立明正高等学校廃校後、都教育庁が引き続き教育施設として使用しない場合には、施設や土地の活用について、地域住民参加の協議に基づいて行うこと、現在の建物を幅広い層の区民が使用できる施設として有効活用し、なるべく現状の環境を維持すること、民間の開発事業者に売却しないよう努力することを実現していただきたいというものでございます。
 都立明正高等学校は、平成九年九月に策定されました都立高校改革推進計画、これは第一次実施計画でございますが、これに基づきまして、平成十四年度末に閉校が予定されております。
 閉校後の跡地利用につきましては、現在、教育庁内で教育施設としての利用の有無を検討中でございます。仮に教育庁内で教育施設として利用されないこととされた場合には、財務局が財産の引き継ぎを受けた上で、この土地が都民全体の貴重な財産であることも踏まえまして、有効な利用方策を検討することとなります。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○川井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○松村委員 この請願第五五号、都立明正高等学校の廃校後の施設の有効利用ということですが、まず、日本共産党は、都立明正高校を初め、都立高校統廃合計画には反対の立場をとっています。既に現在第三次計画を実施しようとしていますが、都立高校統廃合計画を一たん中止し、三次計画は実施しないことを求めています。
 一次、二次、三次が終わると、都立高校の大体一割近くがなくなるということで、今いろいろな、それに見合った生徒数が、当初の一次のときにはこう減るとか減だとかいっていたのが、明らかにこの間、違ってきているとか、そしてその統廃合計画の目的が違って、学校間競争をやるためだとか、いろいろ変転してきている。ここは所管局が違うので、それ以上意見は述べませんけれども、そういう意味では、この都立高校統廃合計画について私たちは反対ですという立場を、まず明らかにしておきたいと思うんです。
 その上に立って、廃校になった場合はどうなのかということでは、今も貴重な都民の公有地、都有財産だということの立場から、その活用については、慎重というか、有効に図っていくという立場をぜひしっかり財務局としても、もし来た場合はとっていただきたい。
 ですから、当然この請願の請願者の願意は、私は賛成です。趣旨採択ということですけれども、まだ仮定の場合だから、きょうの場合には保留という形にならざるを得ないかなというふうにも思っております。
 そこで、今財務局がおっしゃっているような、都民の貴重な財産だから、周辺の環境とか、または地元区だとか、しかも周辺住民の方々のご意見や要望をもとに積極的な活用などが当然図られるべきだと私は思うんですけれども、あえてといいますか、まだ廃校もされていないのにいろんな懸念を持って出されたというのは、実は今までの都有地の利活用ということで、財務局に移った世田谷にある都立大学ですね、こういう大きな貴重な施設が民間に、一方においては財政的な危機という問題もありますから、そういう面での財政に寄与する処分というか活用ということも、当然それは否定するものではありませんけれども、貴重な都有財産の、都立大学のああいう二度と手に入らないような土地の活用ということを主張したわけですけれども、例えば、では公園はといったら、都市計画決定されておりませんというその一言で、残念ながらそういう主張が退けられるということもあったわけです。
 この地域を見ますと、ここには、すぐ近くに世田谷区役所、区民会館などもあったり、また、都立明正高校の近くには国士舘大学、中学、高校、それから、これは区立ですか、小学校とか幼稚園とか、文教施設とか、本当にいい土地だというふうに思います。
 そういう点では、都有財産を新たに活用する場合に、当然、地元区とかそういうところに投げかけるということのルール化というか、あると思うんですけれども、どうもこういう請願が出されてきているところを見ると、先ほど私も体験したというか、都立大学の跡地利用なども、十分、地域の周辺の住民とか、地元区の利用計画というのもすぐに立ちませんよね。そういう点では、もっとこれからいろいろ出てくると思うんですよ。
 そういう点でのシステム化というか、こういう点で不足しているから、今までの跡地利用が区民とか地元区の要望にこたえてないということからも強い懸念とか心配が出されて、こういう請願になってきているというふうに思いますので、その点はどのように--今ある考え方ですね、仕組み、一応は聞いています。そういうところができたら、オール都庁といいますか、まず全庁的に、所管局がほかに考え方はないか、なければ、さらに地元区市町村だとか、それでもなければ民間だということは知っています。
 しかし、それでなおかつ十分じゃないというか、不安があるということでこういう請願も出されているので、今私が東京都の財務局の跡地処分というか、利活用についての大まかな考え方は出したんですけれども、もう少しこういう願意に沿った形での何かシステム化というか、方向というのは考えられるんでしょうか、られているんでしょうか、その点についてちょっとお答えいただきたい。

○小野田財産運用部長 ただいまお話がございました、例えば世田谷の都立大学深沢校舎跡地の売却についてでございますが、これにつきましては、私どもといたしましても、大変大規模な土地で、地元に少なからぬ影響があるであろうという想定のもとに、地元の世田谷区、それから東京都の都市計画部門、それから私ども等関係者を入れまして、あらかじめその土地の売却後の考え方というんですか、そうしたものを、基本的な考え方という形でつくりまして、それを契約条件として相手方に課して、その履行を相手に迫った、こういうことでございます。
 したがいまして、都政の中で非常に土地ニーズがどんどんふえていく段階、施設需要もふえました段階で取得した土地が、人口の高齢化現象、少子化現象、そういったものを踏まえ、また、行政の各部門での新しいニーズに応じた見直しといいますか、そうしたものから不要な土地がふえてくるわけですね。そうしたものを私ども引き受けまして、それを、どうしても都庁の別の新しい用途に使う見込みがなければ、地元の区市町村にもお聞きして、それでもなければ、財源不足の中で、貴重な財源としてそれを活用していこうというような方法で、今先生もお話しになりましたけれども、そんな考え方のもとで処分をしておるわけでございます。
 いずれにいたしましても、都立大学の跡地の一つの教訓と申しますか、そういった議会のご審議も財政委員会の中でも多々いただきました。そういったものを通じて、やはり大規模な土地を売却するというときには、今後、地元の区の意見もさらに承ってやっていく必要があるだろうと、そのようなことを考えておるわけでございます。
 世田谷区の方におきましても、いろいろ先般の事例も踏まえて、ことしの十四年四月には地区環境整備条例というようなものも整備されて、地域としてのまちづくりといったものについても、いろいろ新しい配慮を加えておるというふうにお聞きしております。
 そうした中で、私どもは十分に地元との連携、お話を承りながら、この土地はまだ売ると決めたわけではございません、まして財務局に引き継がれたわけではございませんけれども、仮にということであれば、まず都庁の中でいろいろお話を賜って、新しいニーズに適合したものに私どもとしては提供できるように努力して、それでもそれがどうしてもないということであれば、地元との今のお話といった形で組み立てていくことになろうかと思います。

○松村委員 今仮定の話なので、この請願の願意に踏み込んで質問しようとは思いませんけれども、例えばこの中で、施設や土地の活用については地域住民参加の協議に基づいてと、そういう地元住民を含めた、区も含めた協議会的なものを設置したりとか、そういうことを求めているという点では、やはり私は、都有地の利用ですから、ぜひそういう方向も検討する課題--今のところはそういうのはないと思うんですね。地元区の場合は、地元区がもちろんイニシアチブをとるべき問題も多々ありますけれども、そこで地区計画をどうつくるとか、今の環境を守るだとか、それは地元区にかかっているわけですけれども、ぜひ、都有地をどこかに売却したりとか、区にあれして、そちらが主体的にやるというだけではなく、もっと都も積極的に、貴重な今までの都有地ですから、そういう形での検討というか、前向きにそういうこともやっていただけたらなというふうに、きょうのところは要望にとどめておきます。またこれが出てきた場合に質疑したいと思います。
 終わります。

○藤田委員 同様に、明正高校の廃校後のという請願について質疑をさせていただきます。
 十四年度末に閉校という予定でありますので、ある意味ではもう四カ月しかないわけでありますけれども、現状はどんなふうな話し合いがされているかを、まず伺いたいと思います。

○小野田財産運用部長 現状ではどのようなお話がされているかとのただいまのご質問でございますが、この件につきましては、先ほど申し上げましたとおり、現在教育庁内で、別の教育施設としての利活用の可否というものを検討している段階でございまして、私どもはその結論を待っております。したがいまして、このことについての話し合いは、教育庁あるいは地元の世田谷区等含めまして、まだ入っていないという状況でございます。ご理解いただきたいと思います。

○藤田委員 それでは、根本的な問題ですけれども、何で財務局でこの請願を受けたんでしょうか。

○小野田財産運用部長 実は、その件につきまして、私どもも、このことはまだお受けする段階にはないのではないでしょうかということを、教育庁あるいは都議会の所管部門とお話をさせていただいたわけでございますが、仮にということを前提にしてというようなことで、こちらに、私どもお受けするようになったというふうに仄聞をしております。

○藤田委員 今までの例でありましても、仮にのことはお答えできませんというのが執行側の話だったと思います。その中でやりとりしても、本当は非常にあいまいなことしか出てこないわけでありますけれども、今もお話ししたように、もう四カ月切っている中でどうするのかという話にもなろうかと思いますので、ある意味では、きちっとした答えを出していただきたいというふうに思います。
 それでは、都立高校でこれまで統廃合になった学校で、使われなくなった学校、どんな使い方をしているのかをお答えいただきたいと思います。

○小野田財産運用部長 私の記憶によりますと、平成九年から都立高校改革推進計画がスタートしておると聞いておりますけれども、それらを含めまして、現在まで財務局に、都立高校で例えば廃止になったものを普通財産としてお引き継ぎをしたというものはないと記憶をしております。

○藤田委員 私も調べさせていただいたところでは、八王子の高陵高校を多摩部のユース・プラザに使おうと、あるいは芸術高校を駒場から移転して小石川工業がそれを使おうというような、そんな話は伺っているわけであります。
 それでは第一次の実施計画で、実は、第二次も合わせますと十校以上になっているわけですけれども、今後は何かこういうことをしていこうというような、もう廃校に、改革に伴って生じる跡地というのは今も明記をされているわけですけれども、今後の予定といいますか、どんなふうになっておりますでしょうか。

○小野田財産運用部長 教育庁では、先ほど申し上げましたとおり、平成九年の第一次の計画から、先般十月のたしか下旬だったと記憶しますけれども、第三次の計画まで三回にわたりまして、直近の時期まで、総合的に高校の今後の改革のあり方と申しますか、そうしたものを検討しているというふうに承っております。したがいまして、総合的にこれまでの三回の検討を踏まえて、それぞれの個々の教育施設としての利用のあり方、こういったものはこれから結論が出てくるものだというふうに、私どもはそのように承っておるわけでございます。
 したがいまして、個々のものでおっしゃられたところはきっとあるんでしょうけれども、それが、例えば財務局に引き継いでその後どういうふうになっていくかという、とば口までまだ来ておらないというのが実情でございます。

○藤田委員 それでは、実際には財務局の所管ではないわけですけれども、どういうふうにしようかというのは、だれが決めているんでしょうか。

○小野田財産運用部長 これは、ですから、両方の問題があろうかと思うんですけれども、一つは、教育庁側でいろいろ新しい教育ニーズというのが、私、具体的にはちょっと存じ上げませんけれども、そうしたものにまず一つの、教育庁は局ではございませんけれども、一つの組織の中で、教育財産としてどういうふうに新しいニーズに応じた転活用を図っていくかというのを教育委員会、教育庁内で検討して、教育委員会としての意思決定、そういった手順になっていくと思うんですね。それが、その枠から、仮にどうしても使わない、不要ですよというような場合が、万が一あれば、これは私どもが、従来申し上げましたとおり、普通財産として、では、財務局としてどうするかという形で、私どもの任務の中にそれが入り込んでくるというふうに考えております。

○藤田委員 実は、今ちょっと数えましたら、第三次までで十八校ありますね。そうしますと、学校として使われていたところが、深沢の都立大跡地もそうでしたけれども、用途地域を変えられて、周りの住民の方々は、学校だからという意味でそこにまちをつくっていくというような状況もあって、都立高校もある意味では非常に長い年月をかけてここまで来たわけでありますので、そうすると、そのどちらが先か、住まわれた方が先かどうかわかりませんけれども、やはりいきなりマンションのようなものが建ってしまって、用途地域が変わってしまうというふうな不安にもなっているわけであります。
 そういうことからすると、先ほどもありましたけれども、やはり局内だけの審議で、じゃあ、どういうふうにしていこうかというのは、都の財産ということは、すなわち税金を払った都民みんなの財産であるということも、十分承知をしていらっしゃると思いますけど、そこまで考えれば、やはりその地域の中で、区に--ルールとしては、教育庁の中で使うことができないか、それからオール都庁で使えないか、そして区に使わないかということになって、最終的に民間に売却という場合もあるということでありますけれども、そうなるにしても、そこで何らかの形で住民との話し合いを持てるような、そういう検討会なり何なりができないと、やはりそこのところは、そこであつれきを生むだけの結果をつくってしまうというようなことにもなると思います。
 こういう問題はこれから、今お話ししたように、実際にどんなふうになるかわかりませんけれども、第三次までで十八校ということになりますと、これはかなりの大きな財産ということになりますので、ぜひその点を、今後何らかの形で、住民を含めた検討委員会というふうなものを考えていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

○小野田財産運用部長 ただいまのお話でございますけれども、これも全く仮定の話で、今後どのようになるかわからないという前提の中でお話をしなければならないと思いますけれども、明正高校が存在いたします敷地は、お話しのとおり約一万八千平米ございます。しかしながら、そこについて現在私どもがお聞きしている計画といたしまして、ちょうどその真ん中を十文字にぶち抜くような形で、かなり広い区道と広域の都道というものが貫く計画に、都市計画上も決定されておるわけでございます。したがいまして、相当現況と違った、将来廃校の跡には、そういう道路敷設というものが必ず起こるわけでございますね。
 そうしますと、当然そこは、まちのありようとして、基本的に世田谷区の方におきまして、今後全く新しい道路が通るという状況を踏まえたまちづくりというものが、これから検討されていくことになることは確実と見込まれるわけでございます。
 したがいまして、現状を前提としてということではなくて、そういった新しい状況に応じたまちづくりを区の方でお考えになっていく、そういうこれからの現在進行形も踏まえて、私どもはそういうお話も承りながら、世田谷区からもよく意見を聞いて、場合によっては世田谷区で土地をこうこう取得したいというふうな方向もあるかもしれません。これは、かもしれませんです。
 そういったことで、非常に流動的な要素が多うございますので、そういったことに留意をしながら、私どもとしては、仮にそういう事態が生まれたとすれば適切に対処してまいりたいと考えております。

○藤田委員 今のお話のとおり、都市計画道路というお話があったので、千歳高校と明正高校、それを千歳高校に設置をするというようなことだったと思います。これからどのような状況になるかはもちろんわからないわけでありますけれども、やはりここは都立高校があった場所ということを考えて、ぜひ都が、仲介といいますか支援の立場をとって、コーディネートをしてくださるようなことが望ましいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。

○川井委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第五五号は、本日のところは保留といたします。

○川井委員長 次に、一四第四二号、上智学院との都有地の貸付契約の打切りに関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小野田財産運用部長 ただいま議題に供されました一四第四二号、上智学院との都有地の貸付契約の打切りに関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 この陳情は、大田区在住の原田正幸氏から提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、上智大学の運動場用地として貸し付けている都有地を返還させ、都民に開放してほしいというものでございます。
 この土地は、千代田区、港区及び新宿区にまたがる、いわゆる真田堀の埋立地でございまして、昭和二十四年に都議会の議を経た上で、学校法人上智学院に上智大学の運動場用地として貸し付けを開始したものでございます。この土地は、上智大学にとって必要不可欠な施設でございまして、都は現在、平成二十一年までの土地貸付契約を締結しております。
 したがいまして、現時点において賃貸契約を打ち切りまして土地の返還を求めることは適切でないと考えております。
 なお、上智大学は本件地を、平日の早朝、あるいは夜間や日曜、祝日等には一般都民に開放をしております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○川井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言をお願いします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一四第四二号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で財務局関係を終わります。

○川井委員長 これより主税局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○安間主税局長 第四回定例会に提出を予定しております主税局関係の条例案二件につきまして、概要をご説明申し上げます。
 初めに、東京都都税条例及び東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございますが、地方税法の一部が改正されたことに伴う改正でございまして、法人税における連結納税の法人二税への影響遮断等を内容とするものでございます。
 続きまして、東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例案でございますが、多摩地域における都税の賦課徴収権限等を集中化するとともに、都民の利便を図るために都税支所を設置するものでございます。
 以上、簡単ではございますが、第四回定例会に提出を予定しております条例案に関する概要の説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○鮎澤総務部長 引き続きまして、お手元の資料に従いまして、第四回定例会に提出を予定しております条例案をご説明申し上げます。
 初めに、東京都都税条例及び東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例の一部を改正する条例案について申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、東京都都税条例等の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 この条例案は、法人税において連結納税の承認を受けた法人に係る法人事業税及び法人都民税についての改正を内容とするものでございます。
 一点目は、法人事業税及び法人都民税については、法人税における連結納税の影響を遮断し、従前どおり単体法人を納税単位とされたことに伴い、課税標準に係る規定の整備を行うものでございます。
 二点目は、申告期限を、事業年度終了の日から四カ月以内に延長できるように改めることでございます。
 また、その他、条項の移動など所要の規定の整備を行うものでございます。
 なお、お手元には資料第2号、東京都都税条例及び東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例の一部を改正する条例案関係資料をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 続きまして、東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例案について申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第3号、東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回の改正内容は、多摩地域の六都税事務所について、八王子、立川の二所の都税事務所に賦課徴収権限等を集中化するため、所管区域の変更等を行うとともに、都民の利便を図るため、青梅、町田、府中、小平の四所を、都税事務所の所掌事務を分掌する都税支所とするものでございます。
 なお、お手元には、資料第4号、東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例案関係資料をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上、簡単でございますが、第四回定例会に提出を予定しております条例案に関する説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○川井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。--発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。

○川井委員長 次に、理事者から報告事項の申し出がありますので、これを聴取いたしたいと思います。

○齋藤税制部長 十一月二十五日に提出されました平成十四年度東京都税制調査会答申につきまして、ご説明申し上げます。
 この答申の概要につきましては、恐れ入りますが、お手元の資料第5号、平成十四年度東京都税制調査会答申の概要をごらんいただきたいと存じます。
 まず、「はじめに」についてでございます。
 ここでは、今年度の答申のねらいの第一は、税源移譲の必要性など、真の地方主権を確立するための税財政制度改革について、改めてその意義を述べることにあるとしております。
 ねらいの第二は、国対地方、大都市対地方という対立軸で地方税財政制度改革の意義をとらえてはならないというメッセージを発することであるとしております。
 続きまして、第1章の、都市再生のための税制のあり方についてでございます。
 まず、大きな1が、求められる大都市東京の再生であり、東京再生の意義について言及しております。
 次に、大きな2が、目指すべき東京の都市像とその実現のためにであり、(1)で東京再生のあるべき姿を示した上で、(2)では、その実現を図るために、大都市特有の財政需要に的確にこたえていく必要があるとしております。
 次に、大きな3が、都市再生と税制のあり方であり、第1章の中核となる部分でございます。
 (1)の、都市再生と税制の基本的役割についてでございますが、恐れ入りますが、資料をめくっていただき、二ページをごらんください。税制の最も基本的な機能は、財政需要を賄うための財源調達手段であるとした上で、税制の政策誘導手段としての役割は、副次的機能ではあるが、その現代的意義は重要性を増しているとしております。
 (2)の、都市再生に資する税財源の確保は、財源調達手段としての税制のあり方に関する各論部分でございます。
 次の(3)では、都市再生に資する政策支援税制の活用として、東京を魅力ある都市として再生するための政策支援税制の活用策について、具体例を挙げております。
 恐れ入りますが、資料をめくっていただき、三ページをごらんください。
 第2章の、自主自立の税財政制度の確立についてでございます。
 大きな1が、地方主権確立の意義であり、真の地方自治の実現が、地域の再生、日本の再生につながるものであるとしております。
 大きな2が、遅々として進まない税源移譲であり、(1)では、税源移譲なくして地方主権の確立はあり得ないとしておりますが、(2)にありますように、国の対応は遅く、依然として小手先の改革論議に終始しているという現実がございます。
 大きな3の、地方税財政制度の改革の基本的方向の(1)では、税源移譲を初めとするいわゆる三位一体の改革が必要であるとしております。
 (2)では、国庫支出金制度の改革として、国庫補助金は、原則廃止または縮減して税源移譲の原資とすべきこと、国庫負担金は、真に国が負担すべきものに限定すべきこととしております。
 恐れ入りますが、資料をめくっていただき、四ページをごらんください。
 (3)では、景気対策や政策誘導に用いられている現行の交付税制度を、抜本的に見直すべきであるとしております。
 次の大きな4が、税源移譲に関する種々の意見とそれに対する見解でございまして、意見を大きく三つに分けて整理し、それぞれに対する反論の形で、税源移譲の意義とその必要性について整理してございます。
 大きな5が、真の地方自治の確立に向けてであり、地方主権の確立を自治体総体の問題としてとらえ、自治体がともに行動を起こすことが重要であり、それが地方自治体のみならず、国の財政健全化や日本の経済再生にも大きく寄与するものであるとして、この章の結びとしております。
 なお、答申の詳細につきましては、お手元の資料第6号、平成十四年度東京都税制調査会答申を後ほどごらんいただければと存じます。
 以上、雑駁ではございますが、平成十四年度東京都税制調査会答申についてのご報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○川井委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。

○川井委員長 これより請願の審査を行います。
 一四第四一号及び一四第五八号、小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置の継続に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○齋藤税制部長 一四第四一号外一件、小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置の継続に関する請願についてご説明申し上げます。
 これらは、いずれも都市計画税の軽減措置に関する内容でありますので、一括してご説明をさせていただきます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願審査説明表の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 本件請願の趣旨は、小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置を、現行のまま平成十五年度以降も継続していただきたいというものでございます。
 小規模住宅用地に係る都市計画税につきましては、ご案内のように、区部における住民の定住確保を図る等の見地から、昭和六十三年度より、都独自の措置として、その税額の二分の一を軽減する措置を講じてきたところでございます。
 平成十五年度のあり方につきましては、景気の動向、平成十五年度評価替えの状況、都の財政状況等を踏まえながら、現在、検討を行っているところでございます。
 本件請願についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○川井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○松村委員 一括して一、二ちょっと質問させていただいて、意見も述べたいと思います。
 いずれも、固定資産税、都市計画税の軽減措置、減免措置を引き続き継続してほしいと求めているものですが、本当に東京に安心して住み続け、営業を続け、そして子どもたちに未来を託す、そういう住み続けたいまちにしていくためには、この税負担は重い、しかも、この長期の不況のもとでは耐え切れないという声も、私は方々で聞きます。そしてまた青色申告会、商店主などがつくっている中小零細業者の団体がこうした請願を出されてきているわけで、重い、耐え切れないということですけれども、この固定資産税、都市計画税の都民への今の税負担、これは適切なものかといってはおかしいのですが、非常に安定した税財源が入ってきていることは承知していますけれども、今、主税局としては、まあ、適切なものかというよりも、現状をどう見られておりますか、このことを最初に伺いたいんです。

○川井委員長 速記をちょっととめていただいてよろしいでしょうか。
   〔速記中止〕

○川井委員長 速記再開をしていただいて。
 先ほど、一四第四一号及び一四第五八号、小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置の継続に関する請願を議題といたしましたが、あわせて、一四第四二号及び一四第五九号、小規模非住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する請願を、ともに一括議題といたします。
 この後段の部分を、理事者の説明をつけ加えて求めます。

○齋藤税制部長 一四第四二号外一件、小規模非住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する請願についてご説明申し上げます。
 これらは、いずれも小規模非住宅用地に係る固定資産税等の減免に関する内容でありますので、一括してご説明させていただきます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願審査説明表の三ページをごらんいただきたいと存じます。
 本件請願の趣旨は、小規模非住宅用地に係る固定資産税、都市計画税の減免措置を、平成十五年度以降も継続していただきたいというものでございます。
 小規模非住宅用地の減免につきましては、ご案内のように、税制上矛盾を来している東京二十三区の非住宅用地の過重な負担を緩和するとともに、極めて厳しい経済状況下における中小企業への支援を行っていく観点から、平成十四年度の措置として実施したものでございます。
 平成十五年度のあり方につきましては、景気の動向、平成十五年度評価替えの状況、都の財政状況等を踏まえながら、現在、検討を行っているところでございます。
 本件請願についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いをいたします。

○川井委員長 説明は終わりました。
 一括してのご発言をいただきます。

○松村委員 先ほども述べましたので繰り返しませんけれども、この軽減措置、減免措置はささやかなものだという都民の受けとめ方もあると思いますが、私どもも、大変大事なことであり結構なことだから、願意に賛成で、ぜひ平成十五年度以降も続けてほしいということなんです。それにしても、今の固定資産税や都市計画税は、この長期の不況のもとで税負担が重い、または払い切れないとか耐えられないという声があるわけですけれども、これについては適切なのか、改善の余地はあるのかという点ではどのような認識を持っていらっしゃるのでしょうか。

○齋藤税制部長 日本の地価はバブル期以降、急上昇し急落いたしましたが、平成六年度に七割評価が導入されまして、平成九年度までは緩和措置を講じつつ税負担が引き上げられてきたなど、国の制度面での対応がおくれておりました。
 平成九年度以降は、都の強い働きかけもございまして、負担水準の高い土地の税負担を引き下げる等の措置が講じられており、少しずつではございますが是正が図られております。さらに改善の必要があると考えております。

○松村委員 今ご答弁がありましたけど、とりわけ都心部で資産に見合った税負担ということでしょうけれども、その資産のもとの公示価格などが下落しているにもかかわらず、これに応じて下がっていないじゃないかということで、港区などを中心に不服審査請求が出されている、そしてまた訴訟ともなっているというふうにも聞きますけれども、そういう点では、ぜひやはり引き続く改善が必要ではないかと思いますし、国にも当然働きかけていただきたいというふうに考えております。
 以上申し上げまして、終わります。

○川井委員長 ほかに発言ございますでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
 初めに、請願一四第四一号及び請願一四第五八号についてお諮りをいたします。
 本件は、いずれも趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第四一号及び請願一四第五八号は、いずれも趣旨採択と決定いたしました。
 次に、請願一四第四二号及び請願一四第五九号についてお諮りをいたします。
 本件は、いずれも趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第四二号及び請願一四第五九号は、いずれも趣旨採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で主税局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十七分散会

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