財政委員会速記録第十九号

平成十四年十一月十二日(火曜日)
第二委員会室
   午後一時五分開議
 出席委員 十四名
委員長川井しげお君
副委員長鈴木貫太郎君
副委員長矢部  一君
理事真木  茂君
理事松村 友昭君
理事桜井  武君
谷村 孝彦君
秋田 一郎君
北城 貞治君
馬場 裕子君
桜井良之助君
藤田 愛子君
藤川 隆則君
宮崎  章君

 欠席委員 なし

 出席説明員
主税局局長安間 謙臣君
総務部長鮎澤 光治君
税制部長齋藤  熙君
税制調査担当部長三橋  昇君
参事尾芦 健二君
課税部長吉田 勝武君
資産税部長山中 史朗君
徴収部長菅原 秀夫君
特別滞納整理担当部長谷口 広見君
収用委員会事務局局長平井 健一君
審理担当部長市原  博君

本日の会議に付した事件
 収用委員会事務局関係
  事務事業について(質疑)
 主税局関係
  事務事業について(質疑)

○川井委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、収用委員会事務局及び主税局関係の事務事業に対する質疑を行います。
 これより収用委員会事務局関係に入ります。
 事務事業に対する質疑を行います。
 本件については既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言をお願いいたします。

○藤川委員 物心つくまで、土地をなりわいにする家で育ちましたから、土地に対して非常な関心を持っているわけです。そういう面でちょっと質問をさせていただきたいんですが、私企業の場合、地権者とたな子さんとの間でもっていろいろと問題が起きますと、なかなか土地を買うことも売ることもできないという大きな問題があるわけですが、最近の土地収用事件、いろいろあると思うんですが、どんな傾向にあって、どのような特徴を持っているかということについて、まず質問させていただきたいと思います。

○市原審理担当部長 都市再生の動き等がございまして、土地収用事件の取扱事件数が、平成十一年度までは約七十件程度でございましたが、平成十二年度以降につきましては百件を超えるなど、増加傾向にございます。今年度は百件を大幅に上回る見込みでございます。
 また、マンションの敷地など関係者が多い事件、バブル時の多重債務を抱える法人関連の事件など、複雑で困難な事件が増加しております。例えばマンション事件でございますけれども、管理組合での意見書の取りまとめや意思決定に多くの時間を要しますし、法人事件で申し上げますと、法人を倒産させないため、抵当権者でございます銀行間の調整を十分に図る必要などがございます。さらに、裁決後におきまして、訴訟に至るようなケースも出てきております。

○藤川委員 土地を買うにしても売るにしても、まとめるということは非常に難しいわけですが、委任の用地買収ができないで収用委員会に裁決の申請がなされた場合、これは具体的にそういう話があるわけですが、裁決が出せるまで、日数はどのくらいかかるんでしょうか。

○市原審理担当部長 事件の内容や複雑さによりまして、裁決までの日数はさまざまでございまして、一概に申し上げられません。ただ、十三年度に裁決が出た事件について申し上げますと、最短で百九十日、最長で六百九十一日となっておりまして、約八五%が裁決申請から一年三カ月以内に裁決が出されております。

○藤川委員 石原さんがよく、スピーディーに事を運べといわれているわけですが、我々、いろいろな事件、この収用委員会だけのことじゃなくて、ありとあらゆることに関して、スピーディーに事を運ぶということが、今の行政、議会に課されている大きな課題であろうかと思うんですが、迅速な事件処理が収用委員会に期待されていると思います。
 件数が増加し、困難な事件もふえている、複雑な事件がふえているというお答えをいただいたわけですが、事件の迅速的確な処理のために、どのような取り組みを収用委員会としては行っているか、それをお尋ねしたいと思います。

○市原審理担当部長 事件の迅速的確な処理に向けまして、委員会といたしましては、収用委員会の審理または調査に関する事務の一部を、事件ごとに一人または複数の委員の先生方が担当する指名委員制度を昨年の十月から導入いたしましたほか、土地収用法で全国一律で七名とされております収用委員の増員を可能とすることなどを内容とする法律改正を、現在国に提案しております。
 また、円滑な事件処理に向けまして、研修による専門能力の育成、必要な人員の確保など、事務局体制の強化を図るとともに、起業者や権利者からの事前相談にきめ細かく対応しております。
 今後とも、土地所有者など関係人の早期生活再建を図るとともに、事業に協力をいただき、事業の完成を楽しみにしていただいている多くの権利者の方々の期待にこたえるためにも、また、交通渋滞やまちの活性化を図るためにも、迅速的確な事件処理に一層努めてまいります。

○川井委員長 ほかに発言はございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
 事務事業に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
 以上で収用委員会事務局関係を終わります。

○川井委員長 これより主税局関係に入ります。
 事務事業に対する質疑を行います。
 本件については既に説明を聴取しております。
 その際要求しました資料については、お手元に配布してございます。
 資料について理事者の説明を求めます。

○鮎澤総務部長 先般の委員会におきまして要求のございました主税局関係の資料についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会要求資料をごらんいただきたいと存じます。
 初めに、目次の次にございます一ページの要求資料第1号、法人二税に係る税制改正の影響額についてご説明申し上げます。
 この表は、平成五年度から平成十四年度までの十年間について、法人二税に係る税制改正の影響額を、初年度と平年度に分けてお示ししたものでございます。
 次に、二ページの要求資料第2号、都税の当初予算額と決算額の推移についてご説明申し上げます。
 この表は、都税総額と主要税目の法人二税及び固定資産税、都市計画税の当初予算額と決算額について、平成五年度から平成十四年度までの十年間の推移をお示ししたものでございます。
 次に、三ページの要求資料第3号、固定資産税、都市計画税等の推移についてご説明申し上げます。
 この表は、固定資産税、都市計画税について、平成五年度から十四年度までの十年間の税額及び都が独自に実施している小規模住宅用地に係る軽減措置、小規模非住宅用地に係る減免による軽減額をお示ししたものでございます。
 次に、四ページの要求資料第4号、新築住宅に係る固定資産税、都市計画税の減免の実績についてご説明申し上げます。
 この表は、新築住宅に係る固定資産税、都市計画税の減免による減免税額、件数及び一件当たりの平均減免額をお示ししたものでございます。
 次に、五ページの要求資料第5号、都内の市町村における都市計画税の税率についてご説明申し上げます。
 この表は、都内の市町村について、都市計画税の税率ごとに団体名をお示ししたものでございます。
 以上、簡単でございますが、要求のございました資料に関する説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○川井委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含め、質疑を行います。
 発言をお願いします。

○北城委員 環境対策における税制のあり方についてお尋ねをさせてもらいたいと、こんなふうに思っております。
 と申しますのは、恐らく来年に向けまして、東京都の最大の政治課題がディーゼル車対策なのかなと思わざるを得ないわけであります。また同時に、環境に対する税制のあり方については、恐らく今後、さまざまな議論があるであろうとも予測をされるわけでありまして、とりわけ自動車メーカーさんにつきまして質疑をさせてもらいたいと、こんなふうに思っているところでございます。
 平成十二年から、主税局が不正軽油の撲滅作戦を展開されたわけでありまして、その結果としまして、不正軽油の使用量が減少された、そしてまた、大気汚染の改善もされてきたというようなすばらしい事例があるわけであります。言葉をかえるならば、主税局が行ってきたそれらの作戦というものが、環境対策、大気汚染の一つの大きな柱となり、また、ディーゼル車対策の出発点となったといっても私は過言ではないんじゃないかなと、こんなふうに思っているところでございます。
 そのような視点の中で、脱税というような告発、取り組みを持って大気汚染を改善された主税局であるからこそ、環境対策に対する税制のあり方についても独自のご見解をお持ちなのかなと思っておりますので、環境対策に対します税制のあり方につきましてご答弁を願いたい、こんなふうに思っております。

○齋藤税制部長 主税局の果たすべき役割は、歳入局といたしまして、その根幹となる都税の徴収を確保することでございます。
 ご指摘のとおり、環境問題も極めて重要な政策課題でございまして、施策を側面から支援することも、税制の重要な役割の一つとなっております。主税局は、これまでも不正軽油撲滅作戦や自動車税のグリーン化など環境問題にも積極的に取り組んでおりまして、今後も、歳入局といたしましての役割を十分踏まえながら、可能な限り諸施策の支援に取り組んでいきたいと考えております。

○北城委員 自動車税にしましても、自動車取得税にしましても、グリーン税制にしましても、ある意味ではユーザーに対する税制のあり方なんですよね。やはりこれからは、メーカーに対しまして、どのような社会的責任を持つべきなのかということもあわせて考えた税制のあり方も、私は検討すべきじゃないかなと思っております。この点につきまして、ご見解がありましたならばお聞かせを願いたい、こんなふうに思うわけであります。

○三橋税制調査担当部長 いわゆる自動車メーカー税でございますけれども、環境対策の観点から、自動車の生産者に対しまして、環境に優しい自動車の製造を促進する必要があるといたしまして、東京都税制調査会から提言を受けてございます。
 主税局としましては、この提言を貴重な提言であるというふうに受けとめてございます。

○北城委員 東京都の税制調査会の方から答申があったわけでございますけれども、その前段として、私、議会としての、非常に重要な指摘があった時点があったと思うのであります。それは、平成十三年三月二十六日の予算特別委員会におきまして、我が党の山崎幹事長より指摘があったことであります。
 読ませてもらいたいと思います。ディーゼル車の規制について、その負担は、都民の税金及び事業者が負担をしている現実を考えたとき、自動車メーカーの社会的責任もあわせて考えていかなければならないと指摘し、石原知事は答弁で、何といっても、大気汚染の最大の元凶は自動車であるということは自明でございまして、そういう意味でも、自動車を工夫してつくる方々にもいろんな責任があると思います。いずれにしろ、地球への負荷をどこまで抑制するかが問われている今日でありますから、メーカーが、環境負荷の少ない自動車の開発、生産はもとより、社会的な損失の負担など環境保全について、より大きな責任を求められるのは当然だと思いますと答弁をされております。
 それを受けまして、さらに山崎幹事長は、メーカーに対して、環境負荷の度合いに応じた課税、自動車メーカー税ともいうべき法定外税を、環境目的税として新たにかけ、これによる税収をDPFの装着補助あるいは低公害車の普及支援、もっと税収が多ければ、多摩の森林の保護育成や都内の緑の倍増計画にも充てることで、二重の政策効果を上げることができると指摘をされております。
 そして、同年十二月二十五日に東京都の税制調査会の答申において、自動車生産者に対する新税のあり方について具体的に方針が出されたわけでありますけれども、この山崎幹事長の質疑の指摘を受けて、どのようなご見解をお持ちになったのか、もう一度ご答弁を願いたいと、こんなふうに思っております。

○三橋税制調査担当部長 委員ご指摘の質疑の内容でございますけれども、先ほどご答弁申し上げましたとおり、自動車メーカー税につきましては、自動車のメーカーに対しまして、環境に優しい自動車の製造を促進する、そういったインセンティブを与えるというような観点から、都税調からも提言を受けているものでございまして、私どもとしましては、その提言を貴重な提言であるというふうに受けとめているところでございます。

○北城委員 だとしたならば、平成十五年度の国の予算編成に対する東京都の提案要求の中で、東京都の税制調査会の答申のあった自動車生産者に対する新税のあり方、とりわけ、政策税制としてのメーカー課税が言及されていないという現実があるんですよ。この点につきましての整合性はどのように考えたらいいのか、もう一度ご答弁を願いたい。

○三橋税制調査担当部長 自動車メーカー税でございますけれども、環境に優しい自動車を製造する、それを促進するということでございますけれども、都税調の答申でも触れられているわけでございますが、実際の自動車を生産する場所と、車が走行して実際に環境の負荷を発生させている場所が異なるのではないかという点、あるいは自動車工場、自動車を生産する場所が、全国ベースで見まして非常に偏在をしているのではないかというような議論もございまして、そういった意味で、都税調からは、全国ベースの地方税として創設すべきではないかという趣旨の提言をいただいておるわけでございます。

○北城委員 今ご説明がありまして、なかなか全国的に標準化していくことは難しいというような議論も、一定の理解はできるわけでございますけれども、しかしながら、特に先般、東京大気汚染訴訟におきまして東京地裁の判決がおりたわけであります。残念なことに、自動車メーカーに対する責任が言及されていなかったというような現実があるわけであります。
 もう一つ、私の地元の荒川区は、五台から十台のトラック業界、運送業者が、ある意味では地場産業なんであります。そんな環境の中で、いろんな意見のやりとりをさせてもらってきた経過があるわけでございますけれども、一つだけご紹介をさせてもらいたいと、こんなふうに思っております。
 それは、過去、我々はメーカーから、生産の段階で、性能の高い車であるとか、そしてまた、経済性の高い車を買ってもらいたいということで要求があったと。ある意味では、前々から環境負荷に対してメーカーが考えていてくださったならば、こんな結果を生じなくて済んだというような現実的なお話もあるわけなんですよね。そんなことを考え合わせたとき、私は一番ここは大切な時期であると思っておりますので、ぜひ税制の面からご支援を願えれば、こんなありがたいことはないと思っております。
 と申しますのは、やはりこれからの環境対策というのは、経済の仕組みの中に、いかに環境対策というものを内在させるかということが、必要不可欠な事項になってくるんじゃないかなと、私はこんなふうに思わざるを得ないわけでございます。
 そんなことを考え合わせたときに、これからの環境に対する税制の役割は、物すごく大きくなってくると私は理解をしておりますので、再度どなたかから、この件につきましてご決意のほどをお伺いしまして、私の質疑を終わりたいと思っております。

○三橋税制調査担当部長 自動車メーカーに関する税金につきまして、環境対策の視点から、その重要性についてご指摘をいただいているわけでございますけれども、先ほど来申し上げておりますように、私どもとしましては、都税調の答申を受けとめまして、これが全国ベースの地方税としてふさわしいんだというようなことでございますので、委員のご指摘の趣旨を踏まえながら、それから、それよりも増して国の方に強く働きかけてまいりたいというふうに思っております。

○谷村委員 公明党の谷村でございます。財政委員会で初めて質問させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 固定資産税の減免措置についてお伺いをしたいと思います。
 平成十二年に創設をされました新築住宅に関する固定資産税、都市計画税の減免措置につきましては、大変に高い評価を耳にするわけでございます。初めに、その導入の趣旨と概要について確認をさせていただきたいと思います。

○齋藤税制部長 新築住宅に対する固定資産税、都市計画税の減免でございますが、新築住宅の取得を税制面から支援し、もって景気対策、良質な住宅取得の形成に資することを目的として導入したものでございます。
 その概要を申し上げますと、平成十二年一月二日から平成十五年一月一日までの間に新築されました住宅を対象とし、新たに固定資産税、都市計画税が課される年度から三年度間、税額の二分の一ないし全額を減免するというものでございます。

○谷村委員 新築された住宅について、新たに固定資産税、都市計画税が課せられる年度から三年度の間、住宅の広さによって、税額の二分の一ないしは全額が減免されると。この減免措置につきましては、アメリカのレーガノミックスと比較して、よく高い評価をされる方もおられます。
 このレーガノミックスは、ご存じのとおり、今、アメリカ経済が失速をしております中で、一九八〇年代当時のアメリカは、財政赤字と貿易赤字の両方の課題を抱え、双子の赤字といわれた事態に直面をし、その解消は極めて困難とされました。一九八一年に打ち出されたそのレーガノミックスの柱というのは、歳出削減、大幅減税、規制緩和、安定的な金融政策の四本柱だったわけですけれども、この政策が、後に父親のブッシュ政権時代までの十年間で、財政赤字は劇的に解消され、クリントン時代の繁栄に導かれていったと。効果が出るまで多少年月がかかっているわけですけれども、今ブッシュ新政権が、減税を初め連邦政府から州、地方政府への権限移譲へと進めている政治姿勢そのものも、その淵源は、このレーガノミックスまでたどることができるともいわれているようでございます。
 そこで、新築住宅の建設につきましては、アメリカの例を引くまでもなく、大変にすそ野が広く、経済的な波及効果が大変に大きいとされ、固定資産税、都市計画税の減免措置は、住宅投資の促進に着実に寄与しているものと考えます。
 都は、この減免措置の効果をどのように評価されているのでしょうか。また、減免のこれまでの実績とあわせてお伺いをしたいと思います。

○齋藤税制部長 住宅産業は、関連産業が多岐にわたり、すそ野が広いことから、経済波及効果が極めて大きいとされております。二十三区の新設着工戸数は、減免前の平成十一年度には十万四千四百六十一戸であったものが、減免制度が創設されました平成十二年には十一万九千二百六十八戸、平成十三年には十一万三千三百三十一戸と増大しております。
 住宅ローン金利が引き続き低水準であり、また、工場跡地等が分譲マンション用地として順調に供給される等の状況がある中で、前後して拡充されました所得税の住宅ローン減税などとあわせ、本制度は、景気対策としての効果を上げているものと考えております。
 また、減免の実績でございますが、適用初年度の平成十三年度の軽減額は約八十億円、平成十四年度の軽減額は昨年度から引き続き減免されているものを含め、合計約百五十億円となっております。

○谷村委員 平成十一年度と比べて、平成十二年度には約一万五千近くの、また、平成十三年度には約九千件近くの建築件数が増加をしていると。景気が下降ぎみの中での建築件数の上昇ですから、一定の経済波及効果が明確に確認できるわけですけれども、先ほどのお話にも、ただいまのご答弁にもございましたけれども、この新築住宅の減免が、平成十二年一月二日から平成十五年一月一日までの間に新築された住宅を対象としているわけですけれども、平成十五年度以降もぜひとも継続すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

○齋藤税制部長 新築住宅減免は、景気対策としての効果を勘案し、期間を区切って実施したものでございます。平成十五年度のあり方につきましては、減免の効果、景気の動向、都の財政状況等踏まえまして、最終的には、知事が政治的に判断することになろうかと考えております。

○谷村委員 ぜひとも継続をしていくべきだと、このように思いますが、この減免措置が二十三区のみで講じられていることにつきまして、三多摩の市町村では、これは対象にならないわけですけれども、同じ都民なのにどうしてなのかと。特に二十三区と接しております市では、大変に不公平感が大きいわけであります。先月、東京都市長会の役員を務めておられる十二名の市長の方々が、都議会公明党にお越しになりました。来年度の予算要望等もさまざまいただきました。それとは別に、最初に出てきましたのが、この二十三区のみが対象になっている案件でございます。
 この新築住宅の減免だけでなく、小規模非住宅用地に係る減免も、これまた二十三区のみが適用対象となっております。市町村についても都は何らかの配慮をしてほしいという切実な声があるわけですけれども、見解をお伺いしたいと思います。

○齋藤税制部長 新築住宅減免につきましては、当初、都内の市町村が同様の措置を講じた場合、市町村調整交付金といたしまして、減収額の二分の一の金額を助成する制度を設けましたが、減免を実施した市町村がなかったことから、助成は実施されなかったと聞いております。
 また、小規模非住宅用地の減免につきましては、東京二十三区の非住宅用地の過重な負担を緩和するとともに、極めて厳しい経済状況下における中小企業への支援を行っていく観点から導入したものでございますが、二十三区と市町村の区域とでは、地価や負担の水準など、非住宅用地をめぐる状況は必ずしも同様でないことに留意する必要があると考えております。
 市町村における減免は、基本的には、課税権者である各市町村が判断するものでございますが、ご意見の真意につきましては、所管局である総務局に伝えてまいります。

○谷村委員 ぜひよろしくお願いいたします。市町村長さんの本音でいえば、財政状況の本当に厳しい市町村としては、すべて都の負担で応援してほしいということだと思います。三多摩の経済効果にも、ぜひ期待をしてほしいというお声だと思います。
 次に、電子申告、電子納税につきましてお伺いしたいと思います。
 この二年ほどで、ITは飛躍的に進歩しております。生活に身近なところでも、ADSLや光ファイバーケーブルの低料金、ブロードバンド化により、さほど通信料の負担を気にせず、子どもからお年寄りまでインターネットを利用する時代が到来しました。都においても、電子都庁の構築、そして三千三百万の電子都市の構築を視野に入れ始めている今日、都民サービスを初めとして、都庁におけるIT化は急務の課題となっております。
 そこで、主税局におきまして、平成二年から稼働しております税務情報総合オンラインシステムのこれまでの効果はどのようになっているのか、確認をさせていただきたいと思います。

○尾芦参事 主税局におきましては、昭和五十年代から積極的に電算化に取り組み、事務改善を行ってきたところでございます。平成二年度には、一部の税目を除いて総合的に税務事務を電算化するため、税務情報総合オンラインシステムを稼働させました。
 この間の効果としましては、納税者サービスの向上、事務処理の迅速化などが挙げられますが、職員定数の面でいえば、電算化に伴いまして、およそ千五百人の削減を行ったものであります。

○谷村委員 電算化などによって、今、千五百人の職員の削減が可能となっている、金額ベースでいくと約百二十億円ぐらいになるのでしょうか。IT化というものが、単にペーパーレスで終わるものではなく、結果として、既存の内容やプロセスを分析し、いわゆるBPRといわれるそうですけれども、ビジネス・プロセス・リエンジニアリング、実際の業務内容や組織までもが再構築をされていくことが着実に進んでいく、その一つの証左であると思います。
 都におきましては、昨年三月に電子都庁推進計画が発表され、都民生活を豊かにする電子都庁を目指しているところであります。主税局においても、納税者サービスの向上という視点からのIT化を推進されているところだと思いますけれども、主税局におけるIT施策の実施状況あるいは検討状況の進捗はどのようになっているんでしょうか。

○尾芦参事 主税局におきましては、新しい納税者サービスとして、電子申告や電子納税の導入を検討しております。
 そのため、今年度開発に着手した税務情報総合オンラインシステムの再構築の中で、現行のシステムでは困難であった電子申告や電子納税の対応についても取り組んでいるところでございます。

○谷村委員 新しいシステムの稼働によって、電子申告や電子納税といった新しい納税者サービスに対応できるということですけれども、そのほかにはどのような効果があるのでしょうか。また、その効果につきまして、いつごろからあらわれると見込まれているのでしょうか。

○尾芦参事 現行の税務情報総合オンラインシステムは、稼働から十年以上が経過し、技術的にも何世代か前のものでございます。新システムでは、新しい技術を導入し、処理時間の短縮などの納税者サービスを目指しております。また、新しいシステムの維持管理の費用につきましても、現行システムと比較して、大幅な削減を予定しております。
 また、現行システムから新システムへの移行は、平成十六年度から行っていく予定であります。電子申告や電子納税の対応につきましても、国税の動向を見ながら、これに大きくおくれることのないよう取り組んでまいります。

○谷村委員 平成十六年度以降に段階的に進めていくと。国におくれをとらないというよりは、ぜひとも国、全国の自治体をリードするくらいの意気込みでの推進をお願いしたいと思います。
 そこで、新しいシステムの開発には相当の費用がかかると思われますけれども、都財政の厳しい中、新たな財政支出を前提としたシステム開発となりますと、今のシステム開発の早さを踏まえますと、長期的に見ても、プラスだったといわれなくなるおそれがあります。このシステム開発の費用をどう捻出されていくのか、確認をさせていただきたいと思います。

○尾芦参事 現行の税務情報総合オンラインシステムは、稼働から十年以上が経過し、税務行政に適応するための機器を必要とするなど、維持管理費用も非常に大きなものでありました。そのため、特に平成十二年度以降は、技術の進歩に合わせて機器構成を見直すなど、全面的なスリム化に取り組んできたところでございます。
 その結果、平成十三年度の維持管理費は、全面稼働後のピークである平成七年と比較しまして、約十六億円減少させました。このような取り組みによって節減した費用を、新システムの開発費に充てるものでございます。

○谷村委員 費用面におきましても大変に頑張っていらっしゃるわけですけれども、最後に、主税局におけるIT化推進に当たりまして、三点ほどお願いできればと思います。
 一つには、IT化の推進によって、結果として、都民サービスと事務効率の向上があるということであります。IT化の進展が、単にペーパーレスといった次元にとどまることなく、また、その効果が一部の都民だけではなく、より多くの都民にとって、より便利なものになるように、国や他団体の動向、都民への影響等について十分検討していただくとともに、事務改善を一層推進していただきたいと思います。
 二つ目には、都民にとって使い勝手のよいと評価されるシステムの構築であります。国税や他府県との連携、それと、都庁の他のシステムとの連携をバランスよく考慮していただきたいと思います。特に認証基盤をどのように構築するかという点に関しては、他局との連携をしっかりと進めていただきたいと思います。結果として、手間の残る、手間の煩雑なIT化になってしまいますと、事業改善のギャップとの責めを負いかねないと思います。
 第三に、費用対効果の検証であります。特にシステム開発の費用は、開発中に大きく増加する傾向があるようでございます。このようなことのないように、最新技術の動向をしっかりとつかんでいただき、くれぐれもむだのないシステムとしていただければと思います。
 以上三点ほど要望させていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○藤川委員 皆さんよくご存じのように、今、日本の経済は大変な状態にあると。だから、そういうような中で一生懸命お金を集めなくちゃいけないし、主税局としても大変だなと。そして集めたお金を、かつ少ないお金を、いろいろな世論のもとに使わなくちゃいけない、議会もこれは大変なことになるというような強い認識を私は持っているわけです。
 そういう現状を見ながら、東京都は、都民から預かった大切な税金というものをどのように使っていくかということについては、大きな課題であろうと思うわけです。
 そのようなときに、日本の経済の調子が余りよくないと。だからいろんなことをやるわけですが、私自身は何となく漠然と感じているんですが、ルーズベルト大統領がやったような、テネシー・バリー・オーソリティーというようなニューディール政策でもってそれに対応しようとしたり、それからケインズ経済学を用いて、そういう経済問題に対応するという時代じゃないんだろう、何か新しい方法を考えなくちゃいけないんだろうと思うんですけど、それは何であるかというのは、私自身考えている最中で、はっきりわからないわけです。
 ですから、政府がいろんなことをやっていても功を奏さないということは、今までのやり方ではまずいんじゃないかなと思うわけです。新しい何かを見つけ出さなくちゃいけないと思うんですけど、それが何であるかというのはわからないわけですが、これは、皆さんの優秀な頭脳でもって考えていただきたいと思うんですが、そういう思いで二つばかり質問をしたいと思うわけです。
 その一つは、都の税収が最大であったのは何年ごろで、その額はどのくらいであったか。また、これは、今年度の当初予算の税収見込みの総額と比べて、どのくらい差があるのか。主要税目である法人二税についてもあわせてお伺いしたいと思うんですが、その点について、これはわかると思いますので、お答えいただきたいと思います。

○齋藤税制部長 都税収入額が最大となりましたのは、平成三年度決算の四兆八千五百億円でございまして、今年度当初予算額は四兆三百億円でございますので、それと比べますと、今年度は八千二百億円、一七%の減収となっております。
 法人二税が最大となりましたのは、日本経済がバブルのピーク時にありました平成元年度決算の二兆六千八百億円でございまして、今年度当初予算は一兆五千百億円でございますので、それと比べますと、今年度は一兆一千七百億円の減収となっております。

○藤川委員 今年度の予算の税収とピークのときと比べると、一七%、八千二百億円の差があると。これは、非常に大きな差であると私は思うわけです。そういう中で、一生懸命お金をいろいろなところから集めようとしている主税局は、税収を確保して、都民のいろいろなニーズにこたえていかなくちゃいけないわけですが、そのためのこれまでの取り組みと今後の取り組みについて、根本的に違うところがあるとすれば、どういうところに違いがあり、どういう形でもってこれから取り組んでいくかということについて、重ねて質問させていただきたいと思います。

○安間主税局長 ご指摘のように、都税収入がかつてのような伸びを見込むことができないということで、今、大変厳しい状況の中で財政再建に取り組んでいるわけで、我々としては、一番大事な税収を所管している局ですので、その確保のために、さまざまな努力をこれまでも重ねてきたところでございます。
 局を挙げてやっておりますので、若干長くなりますが、各部門でどういうことをやってきたかを、簡単にかいつまんでご説明したいと思うんですが、まず、課税自主権の行使に基づく独自課税に努めまして、銀行業に対する外形標準課税の導入、それから、昨年導入しまして十月一日から実施されております宿泊税の創設、こういった税制面からの税収の確保というのが一つございます。
 それから課税・資産税部門におきましては、適正公平な課税をするという基本的な理念がございまして、この理念のもとで、現地調査、課税の検税等を強化しまして、あるいは不正軽油撲滅作戦の展開など課税客体の把握に努めまして、正直に納めていただく方との不公平が生じないようにという努力をしているところでございます。
 それから、さらに効果的、効率的な滞納整理、滞納整理部門でございますが、これを積極的に行いまして、徴収率の向上に努めてまいりました。実施に当たりましては、民間に倣った新しい管理手法を取り入れるなど、成果を念頭に置いた事務運営を徹底してまいりました。
 その結果、平成七年度九〇・七%、この徴収率を十三年度には九六・一%まで上げるという成果を上げることができました。これは、この間の都税収入が四兆円前後で推移しておりますので、この徴収率のアップは、おおよそ二千三百億円の税収増に寄与したことになるというふうに考えております。
 いずれにしても、我々が努力をしても、全体として税収がなかなか伸びないという、追いつかないという状況にはございますけれども、職員一丸となってさまざまな工夫を重ねまして、引き続き税収の確保に努めてまいります。

○藤川委員 最後に、意見だけ述べさせていただきます。
 政治も経済も生きているから、過去のやり方でもって新しい問題に取り組むというのは、事によると、役に立たない状態になっているかもしれないわけですね。ですから、そういうことを皆さんによく認識していただきたい。では、新しい方法で、新しい形でもって税収を図るというのはどうしたらいいのかと。これは皆さんの局の仕事ではないかもしれませんけど、いずれそういうところに人事異動で行くかもしれませんけれども、皆さんにおかれましては、ぜひそういう観点から東京都の税収を図っていただきたい、そういうことが一点です。
 もう一点は、公平だということですね。要するに、使う方も、需要も供給も公平でなければいけないということですから、そのことを絶対に忘れないで、ある一部の人たちが得をすると、ある一部の人たちが多く損をするというような形、要するに税金を払うのは一生懸命払うけど、払わない人たちは、払うべきなのに、余裕があるにもかかわらず払わないということは、そういう面でずるいわけですから、そういう公平さというものをしっかりと確保するということは、皆さんにとって大変な仕事であろうかと思います。
 だから、そういう面で、新しい方策は何か、それから公平を期すということ、二点にポイントを絞って、ぜひとも仕事をしてもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。
 以上です。

○松村委員 都の税務行政について一、二と、東京都税制調査会のあり方について質問させていただきます。
 まず、現在、法人税と法人都民税、法人事業税の申告収受事務が、法人税は税務署、法人都民税、法人事業税は各都税事務所とそれぞれ提出することで、二度手間といいますか、納税者の便宜を図っていただきたいということで、私も、前に財政委員会に所属したときにも、そういう要望を取り上げてお聞きしますと、今では、都内二十五税務署に都税事務所の職員などを派遣しながらサービスを図っているということで、大変結構だと思いますけれども、さらに対象地域を都内全域に拡大していただきたいという要望が強いわけですけれども、これに対してはいかがでしょうか。

○吉田課税部長 法人二税申告書の税務署における出張受け付けにつきましては、原則として、都税事務所から税務署までの所要時間が、おおむね徒歩で十五分以上であること、また、かつ受け付けスペースなど税務署に合意が得られる、こういった条件を設けまして、平成八年三月より東京国税局と協議を重ねてまいりました。その結果、平成九年四月より麹町税務署外三署で開始いたしまして、理事ご指摘のとおり、現在までに二十五税務署で実施しております。
 今後につきましては、実施の状況等を十分に検証いたしまして、納税者の要望や東京国税局との協議を踏まえ、考えてまいりたいと思っております。

○松村委員 一定の基準といいますか、設けているということはわかりますけれども、例えばお隣同士にある場合には、わざわざそういうことをやる必要はないわけですし、今の十五分以上とかスペースという点ですけれども、もう少し、そういう今とられている基準のさらに緩和を図るなど、全域に広げていただきたいと思いますが、大体どのぐらいが対象になるんでしょうか。今二十五といいますけれども、都内全域というと、あとどのくらい、広げていく箇所をふやすということになるんでしょうか。

○吉田課税部長 ただいま、都内に全部で四十八の税務署がございます。そのうち、先ほど申し上げました十五分以上という税務署は、全部で二十七ございまして、今二十五達成しております。あと、現在の基準で二署、まだ未達成でございます。鋭意調整中でございます。

○松村委員 そういう基準では、あと二署ということですけれども、さらに、今いいました基準をよく話し合って、スペースが全くないとか、本当に隣だとか、直近にあって、どう考えても、そこまで派遣してサービスを拡大することはないということ以外は、そういう強い要望がありますので、ぜひこたえていただきたいということを求めておきたいというふうに思います。
 二つ目に、不況の長期化とリストラが吹き荒れる中、都民の生活と営業は、かつてない苦しさに見舞われています。今東京都が行っている各種の税軽減措置は、ささやかなものですけれども大変喜ばれております。助かっていることです。
 しかし、先ほどもちょっと質問がありましたけれども、いずれも期限つきですが、新築住宅の減免措置や小規模非住宅用地の固定資産税、都市計画税額の二割減免とか、また、従来から続けている都市計画税の減免は、いずれも年度いっぱいの期限だと思いますので、引き続き実施すべきだというふうに思いますけれども、これについても、先ほどもお答えがありましたが、ぜひ強く要望したいと思いますけれども、いかがでしょうか。

○齋藤税制部長 新築住宅の減免措置、小規模非住宅用地の減免措置、小規模住宅用地の軽減措置につきましては、いずれも今年度限り、または今年度でもって終わることになってございますが、こうしたものにつきましては、景気対策等といたしまして、期限を区切って実施しているものでございますので、平成十五年度のあり方につきましては、減免の効果、景気の動向、都の財政状況、また、十五年度の評価替えの状況等を踏まえまして、最終的には知事が判断することになろうかと存じます。

○松村委員 そういう減免措置をとって、議会の理解といいますか、一致してやっている。それは、今の大変なこの未曾有の不況の中での都民の生活や暮らしを、少しでも立て直すというか、支えるという役割があると思うんです。私は、やはり今、日本のこの消費不況というのは、文字どおり、国民の購買力というか消費の低迷、または中小企業ですね、小売商店などの売り上げが落ちるとか、また、重い負担でなかなかやっていけない、税金も払えないというような事態。逆に、そこを思い切って手厚くするならば、それが上向けば、払うべき税金もふえ、それが回って、都の財政もやはり豊かになるということから考えても、ぜひ引き続き実施を強く求めますし、さらに、先ほども、多摩の方の市の関係の話もございました、そういう拡充も求めたいと思います。
 それからまた、都市計画税については、二百平方メートルまでの中小企業の事業用地も、都として非課税にすべきだということと、また国に対しても、固定資産税評価額を地価公示価格の七割とする方針、こういうことで、実態とも違う大変な固定資産税などの税負担がかかって、今、訴訟等も起こされているという状況ですから、やはりこの七割課税の評価の方針を撤回するように国に強く求めていただきたいということも、この機会に要望したいというふうに思います。
 次に、法人及び個人事業者の償却資産にかかわる固定資産税については、毎年度の法人税の申告の中間期に固定資産税についての申告を行わなければならず、納税者の事務負担が過重になっている、こういう強い要望が我が党にも寄せられておりますけれども、国税にかかわる申告事務と連動させる制度に改めることができないんでしょうか、伺います。

○齋藤税制部長 固定資産税は、土地と家屋と償却資産の三資産につきまして、毎年一月一日におけます価格に基づきまして課税することとされております。当該価格につきましては、課税庁が三月末日までに決定することとされております。
 償却資産の申告期限につきましては、このような賦課課税としての固定資産税の基本的仕組みを考慮いたしまして定められているものでございます。

○松村委員 今お答えになったというか読み上げられて、私、理解できないんですけれども、もうちょっと砕いて、今いったように、課税庁がやるわけですよね。そうすると、例えば今いった土地、家屋、資産、そういうものに対して、二十三区は東京都、多摩が市町村と。その課税庁が--今私が求めたのは、法人税などの申告の中間期に固定資産税についての申告を行わなければならないと。二度手間だというか、それを国税と連動させる時期にやっていただければ、それで、固定資産税についてのさまざまな、償却資産の申告の膨大な事務量が省けるんじゃないかという、当事者からの立場ですけれども、それが連動させられないという意味を、もう少しわかりやすくお答えいただきたいというふうに思うんです。

○齋藤税制部長 大変申しわけございません。固定資産税の場合には、一月一日時点でもって価格を決定するわけでございます。それで、償却資産につきましては、それにつきまして決定すべき資産を申告していただくわけでございますが、いただきましてから、三月末には価格を決定し、四月には縦覧という運びになってございます。膨大な事務量をこなすためには、どうしても一定の期間が必要となるということでございます。
 つまり、膨大な事務をこなすためには、余り価格の決定時期と申告時期が遅くなりますと、時間的な余裕もなくなるということもございます。それで、一月一日に統一されておるということでございます。

○松村委員 だから、それはやはり税務行政というか課税側の都合というか、今のご答弁を聞いていると、どちらかというとやっぱりそういうニュアンスですから、そこをもう少し納税者の立場に立ったサービスを広げるべきじゃないかと。私は、もう少し詳しく勉強して、今後もそのことを取り上げたいと思うんですけれども、聞くところによると、財団法人資産評価システム研究センターというところが出しております「地方税における資産課税のあり方に関する調査研究報告書 平成十一年三月」についても、今いったような現行制度についての問題点を提起していると。
 逆に、私ちょっと聞いたんですけど、地方公共団体も、同じように償却資産の事務をやらなきゃいけない。だから、やっぱり当事者としても、それが大変膨大な量になっている。皆さん方は、大きな人数を抱えて、個人の中小業者とは違って悠々とこなせるかもしれませんけれども、しかし、それがいかに大変だということは理解しているんじゃないかということがこの中にもうたわれておりますので、ぜひ課税する立場からだけではなく、納税者というか、そういう申告を義務づけられている納税者の立場に立った改善方も、ぜひ研究というか、前向きに検討していただきたいということを要望しておきます。
 それでは、東京都税制調査会のことについて一、二伺わせていただきますけれども、今年度の東京都税制調査会が、二十日に本委員会を開くというふうに聞いております。そこでは、都市再生のための税制のあり方が現在検討されていて、その答申案が出るというふうに伺っておりますけれども、どういう答申の中身になるのかをお答えいただきたいと思います。

○三橋税制調査担当部長 都税調でございますけれども、東京都を初めとしました大都市には、都市基盤整備や少子高齢化の対応など膨大な財政需要があるということでございまして、そういった膨大な財政需要に的確に対応しながら、今後、一層東京の魅力を高めていくということが求められているということでございまして、そういった観点から、今年度の東京都税制調査会では、自主自立の税財政制度の確立というのと、都市再生のための税制のあり方、主にこの二つの観点から、現在ご検討をいただいているところでございます。

○松村委員 一般的といいますか、大都市特有の財政需要があるということは、だれしも異論のないところでありますし、だからこそ、やはり国に税源移譲など求めて、しかも加えて、大都市のそういう需要というか、財源負担も改めて求めるということについては、私は異論がないところだと思いますし、また、そのためにも、自主自立の税財政制度の確立ということも、論をまたないというふうに思うんです。
 そういう立場からの果たして検討なのかといいますと、実はこれ、ことしの税制調査会の主な検討事項というものを決定して、事務方の主税局が出したものが、今手元にあるわけですけれども、ここでは、都市再生のための税制のあり方ということで、「民間活力を引き出すことによって都市再生を図るとの観点から、現在、国や地方において経済特区等の創設に向けた検討が行われているが、これら特区制度に対する税制支援のあり方など、都市再生のための望ましい税制のあり方について検討を行う。」ということで、はっきり、これは石原知事が今進めようとしている都市再生ですよ。そのための税の獲得といいますか、あり方を検討するということで、今部長さんおっしゃるような、一般的な自主自立だとか、大都市需要のための税のあり方という、そんな一般的なことじゃないというふうに思うんですよ。これははっきり、今進めようとしているのは、都市再生のための財源獲得のあり方の検討と、そういうことを答申として出させようということになると思うんですけれども、再度、いかがですか。

○三橋税制調査担当部長 今年度の税制調査会のテーマを何にするかにつきましては、もちろん私ども事務局も関与するようなことになると思いますけれども、いずれにいたしましても、東京都税制調査会で、何を議論するかにつきましてはご決定をいただいたものでございます。

○松村委員 それは、後で触れるとしても--それで、二十日に本審というか総会の審議会が行われるということで、もう既に、これは非公開だから全然表には出ていないんですけれども、答申案を取りまとめていらっしゃるんでしょう。ちょっとその中身をいっていただければ、そうじゃないのかと、一致するなと、我々も応援しようかというふうになるんですけれども、そうじゃなければ、今この大事な事務事業をやる委員会ですし、ぜひ出していただきたい。もう少しお答えくださいよ。だめなんですか。

○三橋税制調査担当部長 都税調での議論の進め方でございますけれども、都議会の議員の先生方も含めまして、幅広く議員の先生方にも参加をいただきながら、総会の場でご審議いただくということになっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

○松村委員 これ以上議論が進まないというか、いずれにしても、答申をもらったら、当然財政委員会で報告され、私たちも議論するということになると思いますので、それを待ちたいと思います。
 それにしても、私が非常に懸念するのは、我が党は、これまで本会議などでも指摘しました。石原知事が進める都市再生というのは、私も都市計画審議会の実は委員をやっていますので、どういう方向で今進めているかというのは、本当に審議してきた者の一人として、首都圏メガロポリス構想に見られるセンター・コア内、とりわけ都心部での大規模な再開発を進めることに力点が置かれているんですね。
 都市再生というのは、我が党は反対はしていません。しかし、本当に都市が再生するというのは、今例えばヨーロッパなどで見られるように、環境や住宅や、産業とか交通、財政など、総合的な見地から都市再生を進めようというのが、これは世界の流れというか、そういう意味での新たな都市の再生をするというのは、僕は世界的な課題だというふうに思いますし、東京もその例外じゃないと思うんですね。住宅や環境や交通や産業とか、そういうことですけれども、しかし、今石原知事が、先ほどいった首都圏メガロポリス構想などに見られる、首都再生という名によってやろうとしているのは、専ら大企業によるこれまでの無責任な活動に、規制が加えられるどころか、もっと民間の活力だということでやろうとしている。
 だから、ヨーロッパの、そういうところに規制を加えて都市の成長管理をする方向に立った都市づくりとは、私たちは大違いだというふうに思っているんです。今のようなやり方の都市再生が東京で進むならば、超高層ビルの林立とか、幹線道路を優先した新たな環境破壊の都市づくりに進むんじゃないかという、こういう危惧をしています。そのための税のあり方だ、財源だということにおいては、やはり問題があるというか、賛成できないわけであります。
 国に、偏った税源を正せ、見直せ、よこせというのは、これは都議会が一致しているわけですから、この方向にこそ共同して進めるべきで、議会でも一致していない都市再生などの課題を、都税調に持ち込むべきではないというふうに思います。
 逆に、大都市特有の財政需要をいうならば、首都であるがゆえに東京都の負担になっている警察行政のための人件費、この財源とか、膨大な財源を要して、都営地下鉄などのインフラ整備、今、大変な赤字になって、私たちも国に新たな財源確保を求めるべきだという要求を出しておりますけれども、そうした問題とか、下水道事業においても、二兆九千八百億円の現在借金があるんですよね。そういう意味では、新たな大都市の水害解消のための財源、本当にどうするのか。下水道局に任せていても、あれだけの借金抱えて、なかなかできない。そういうのに対する財源手当。また、少子化というならば、保育園児待機解消のために、もっと公的な保育を確保するための財源などを国に要求すべきだというふうに思いますけど、それが検討されているんですか、部長さんがおっしゃるなら。
 私、大都市における新たな需要を賄う財源確保というんだったら、そういうことをちゃんと、きちっと、事務方としても都税調に検討を依頼して、今までもいろいろな知恵を尽くした形で、私たちも一致できるものがありますけれども、そういうことをやるべきじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

○三橋税制調査担当部長 税制調査会の審議事項について、るるお話ございましたけれども、税制調査会は、そもそも知事の諮問機関ということでございまして、知事からいろいろと諮問を受けているわけでございますが、特に国、地方を通ずる地方税財政制度のあり方、これが一番大きなポイントになろうかと思います。ですから、幅広く、いろんな観点からご議論をいただけているものというふうに認識をいたしております。

○松村委員 先ほど、検討事項は調査会で決定したといいますけど、議会からも出ていますけれども、私もその議事録を、インターネットというか読ませていただきましたが、我が党の委員に聞きましたけれども、これほど重要な検討事項の決定に当たって、事前に委員に一言も諮っていないんですよね。我が党から出ている委員も、検討事項と出されて、先ほど読み上げたものが出て、これ、事前に諮られたというか、知らされたんでしょうかと。そうじゃないというんですよ。その場でいきなり出されて、それで、多数というか決定する。私は、そういうやり方はやるべきではないというふうに思います。
 また、それを検討するのは、もちろん都議会からの選出委員は入っておりませんし、専ら小委員会で非公開でやっております。そして、わずか一回ほどの委員会、この二十日に開いて、恐らく十一月いっぱいには答申を決定するということで、本当に一回ぐらいの全体会の委員会で、こういう重要な答申を決めるということになっていると思うんです。
 私は、やはり中間報告などを出し、議会や都民の意見を幅広く聞くべきじゃないかというふうに思うんです。先ほどの都市計画審議会などにおいても、そういう意味では、いろんな審議会とか調査会とかありますけれども、やはり今は情報公開ですし、都民や議会に中間報告なら中間報告して、さらにそういう意見などを踏まえて、東京都、議会、都民一致して、国に税源移譲を初めとする税制改革を求めると。そうなってこなければ、私は、実現の方は進まないというふうに思いますけれども、もっとそういう議会や都民の意見を聞くべきではありませんか。

○三橋税制調査担当部長 先ほどもご答弁申し上げましたけれども、都税調には、特別委員といたしまして、都議会から六名の先生方に委員として加わっていただいております。
 さらにまた、特別委員を含めました全委員が参加いたします総会の審議の内容でございますけれども、委員のお話にもございましたけれども、議事録として、主税局のホームページにも公開をさせていただいているわけでございます。
 またさらに、本年五月でございますけれども、特別委員の先生方と小委員会の学識経験者の先生方による懇談会等も開催いたしておりまして、できる限り都民の皆様方や都議会の先生方のご意見を反映できるような形、そういった運営に努めているところでございます。

○松村委員 最後に意見を述べますけど、私たちも、銀行税については賛成しました。しかし、今裁判が行われておりますけれども、どうも私たちがいっていた、例えば応益ということになるならば、それは、赤字の中小企業まで外形標準課税になってしまうんですよ。そうじゃなくて、あのバブル期のときの銀行のやった、犯した罪というか、それは銀行みずからも認めているというふうに思いますけど、あれだけのいわばひどい不良債権をつくり、しかも、営業収支においては膨大な黒を出しながらも、そういうかつての負の遺産、そういう不良債権などがあって、税金が東京都に一円も入らないと。
 そういうことに対して、やっぱり応能で取るべきだということは私たちもいいましたけれども、どうやら、今の裁判の行方や中身を見ていると、応益を主張するために、非常に一つの矛盾というか、相手に逆に突かれる、なぜ銀行だけをねらい撃ちするのかとか、一審判決などにもそういうことが色濃く出ているというふうに思うわけです。それは今後の裁判で、私たちも、銀行に対する銀行税は絶対正しいし、必要だというふうに思っていますから、大いにご協力はしたいと思うんですけれども、あのときにも、やはりプロセスが結果だという参考人の意見などもありました。
 非常にそういう意味では、導入過程も不明朗だったとか、いろんなことがいわれているわけですよね。だから、やはりこういう税の新たなあり方、しかも、だれが見ても国の今の財源の偏ったものに対する、三割自治などといわれている自治体が、本当に一致して国の税の配分のあり方を変えていくためには、もっとアイデアを含めてオープンにして、議論を行っていくべきだというふうに私は思うんです。
 そういう意味においては、今の特に都市再生などという、一致しない、または、どういうことが出てくるかわかりませんけれども、私たちも賛成できないようなことをこういう形でやられるのは、非常に残念だと思いますけれども、正確に評価はまだできませんから、出たところで、またこの委員会の場でも大いに議論をしたいというふうに思いますので、どうぞオープンにそういう報告を出していただきたいということをいわせていただきまして、質問を終わります。

○藤田委員 私も、何点か質問させていただきます。
 税制改正の動きということで、昨年度には、都独自の改正として、宿泊税の創設と小規模非住宅用地に対する固定資産税と都市計画税の減免を決めたわけであります。実際に宿泊税は十月一日からということでありまして、この増収分がどのくらいかをお聞きしようかと思ったんですが、これが締められて、そしてその後、実際に支払いがどのくらいかというのはまだ難しいようでありますので、まず、特別徴収義務者の登録数ということについては、どんなふうになっていますでしょうか。

○齋藤税制部長 宿泊税の特別徴収義務者の登録件数は、十月末時点でございますが、三百十五件でございます。

○藤田委員 都民はなかなか、泊まるというか、私も、泊まるのはなかなか機会がありませんけれども、これからの動向を見ていきたいというふうに思います。
 それから、小規模非住宅用地に対する減免ですが、減収額はどのくらいになりましたでしょうか。

○齋藤税制部長 小規模非住宅用地に対します固定資産税等の減免による減収額につきましては、現在減免の手続を進めているところでございまして、いまだ実績は申し上げられる状況にございません。固定資産税、都市計画税合わせて、約二百六十億円程度と見込んでおります。

○藤田委員 少々細かくなりますけれども、一応これは一年間というふうにされていますけれども、延長についてはどんなふうに考えておられるでしょうか。

○齋藤税制部長 現在、減免の効果でございますとか景気の動向、それから十五年度の評価替えの状況、都の財政状況等を踏まえまして、最終的には、都知事が政治的に判断されることになろうかと存じております。

○藤田委員 同じような答えでありますから、そうなろうかと思いますが。
 昨年の小規模非住宅用地に対する減免措置は、いずれにしても政治的な配慮が多くあったわけですけれども、二十三区における二百平米以下の住宅用地に対する都市計画税についても、二分の一の負担軽減がされているわけです。これについても、もちろん事務事業の中に書いてありますけれども、この減免措置の経過は、どういうことでこれが決まってきましたのかをお尋ねいたします。

○齋藤税制部長 小規模住宅用地にかかわる都市計画税の軽減措置でございますが、昭和六十三年に、異常な地価高騰を背景に、当時高まっていた都民の税負担感に配慮いたしまして、住民の定住確保を図る見地から設けたものでございます。その後、平成九年度までは三年ごと、以後は一年ごとに延長し、現在に至っています。

○藤田委員 それでは、現在、この小規模住宅用地に対して減収額はどのくらいになりますでしょうか。

○齋藤税制部長 小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置による減収額は、平成十四年度におきましては約二百六十億円と見込んでございます。

○藤田委員 六十三年当時の異常な地価高騰を背景に持っているというふうになっているわけでありますけれども、現在の状況というものは、土地の値段その他についてはどんなふうな感想をお持ちでしょうか。

○齋藤税制部長 小規模住宅用地に対する軽減措置の延長の理由等でございますが、平成九年度までは、地価が下落しつつあるとはいえ、依然として高水準でございまして、引き続き都民の税負担を緩和する必要があったこと等を考慮したものでございます。
 平成九年度以降は、平成六年に法定化されました都市計画税の課税標準の特例措置の効果等があらわれてきた等から、軽減措置は見直しが必要な状況にあると考えておりますが、引き続く厳しい経済状況等におけます都民の税負担感等に配慮いたしまして、毎年度延長してきているところでございます。

○藤田委員 それでは、都市計画税についてですが、そもそも目的税なわけでありますけれども、私がちょっと考えるに、単なる違和感といいますか、私自身が感じるんですけれども、現状は、建物にも税がかかっているわけですね。ある意味で、土地をどういうふうに利用していこうか、都市計画で切り刻まないように、どうやって町並みをそろえていこうかとか、あるいは実際には、そのほか基盤整備をどうやっていこうかというところに、いろいろ使われているんだろうと思うんですけれども、なかなかそういうふうに、目的税に感じていないといいますか、都民が感じていない。
 では、ことし、私がこの都市計画税を払ったから、自分の払ったものがどんなふうに使われているかというふうに考えたときに、これがどこに使われているのかなんていうのは、なかなかはっきりとわかってこない。宿泊税ですと目的税、まさに宿泊したときに、きちっとわかるというような状況にあるわけですけれども、そもそも都市計画税についての性格といいますか、これは、どんなふうになっていますか。
 それから、先ほどは減免の意図というものを聞きましたけれども、これが、そういう減免に当たるのかどうかというようなことをお尋ねいたしたいと思います。

○齋藤税制部長 都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業を行う場合には、都市計画区内の土地及び家屋につきまして、一般的に利用価値の向上、価格の上昇等が伴うので、これらの利益を究極的に受けると考えられる当該土地または家屋の所有者に対し、その事業に要する費用を負担させるとして設けられたものでございます。そうしたものに対して、都市計画税は当たるというふうに考えております。

○藤田委員 今、約二千億ぐらいが都市計画税収だというふうに思いますけれども、もちろんそれだけでは、都市計画といいますか、基盤整備その他に足りないわけですから、税金を入れるわけです。税金といいますか、その他の一般会計を入れるわけですけれども、そうすると、やはりそこには、私たちの払った税金がどういうふうに使われているかというのをチェックしたいときには、なかなかそこは厳しいわけですので、だれが、いつ、どこで、どうやってこの税を使う目的を判断するかというのが、これから物すごく求められるわけですよね。だれが決めているのかというのは、どんなふうにして今決めているんでしょうか。

○齋藤税制部長 使われ方のご質問でございますが、私どもは徴収することを任務としておりまして、使われ方につきましては、それぞれの担当部局において考えられていることと考えております。

○藤田委員 もちろんそうなんでしょうが、ただ、やはりそこは、どういう感覚で税を、取られるという感覚じゃなくて、納めるという感覚をきちっと持たなくちゃいけないと思うんですよね。そういう意味では、自分たちが支払ったのがどういうふうに使われているかということをきちっと、このガイドブックの二〇〇二のところにも、一万円にすると幾ら使われていますよというふうになっていますけれども、どれだけがどういうふうに使われているかというのはわかるんだけれども、でも、実際にこの都市計画税となったときに、本当に目的にしっかりと合っているかどうかということも含めて、一般財源化されているような感じがするという話ですから、そこのところは、もう少し明確に都民がわかるような状況になるといいなというふうに思っているわけです。
 さて、先ほどのお話がありましたように、政治的な部分も、あるいは政策的な減税があるわけですけれども、この政策的減税というのは、このほかにどういうものがありまして、そして、減収額は全体でどのくらいになりますでしょうか。

○齋藤税制部長 ただいま申し上げました小規模非住宅用地に対する固定資産税等の減免措置、小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置のほか、広い範囲の納税者を対象とする税の軽減措置といたしましては、新築住宅に対する固定資産税等の減免措置がございます。新築住宅減免による減収額は、平成十四年度は約百五十億円でございます。
 また、例えば認証保育所、特別区の指定を受けた保存樹林地、風力発電設備に対する固定資産税等の減免など、資産の公益性等に配慮した税の軽減措置を講じているところでございます。

○藤田委員 普通のこういうところで議論していると、ああ、そういうものだというようなことは思って、質問したり、あるいは賛成、反対ということをするんですけれども、今度一都民に返りますと、なぜこんなに固定資産税って高いのとか、あるいは、こんな税金を徴収されているんだというような実感を感じるわけなんです。先ほど公平性の話がありましたが、政策的減税というのは、ある意味では本当になされなければいけないところ、たくさんあると思います。
 今お話がありましたように、認証保育のところ、保存樹林地、緑を残していこう、あるいは新エネルギーということでいえば風力発電の設備、それぞれみんな重要なことなんですけれども、片方で増税をして、片方で減税をしていくというこのパターンで、非常に税がすっきりしない、わかりにくいというところがたくさん出てきて、あるいはまた、先ほども話がありましたように、ある意味ではその状況は落ちついているのに、そこのところはそのままになってしまっているというような、あるいは、もちろんその一年一年に対しての需要があるんだというふうにいわれているんですけれども、その辺をもう一度きちっと議論をしていくということは、必要があるんじゃないかと思っております。
 さて、もう一点ですが、東京都にとって不公平な仕組みといいますか、例えば法人事業税分割基準というようなことがあるかと思いますけれども、これは近隣の首都圏ということで考えますと、いやいや、東京都にとってのいい税金なんだというような、いい仕組みなんだというようなことがいわれていることもわかっておりますけれども、現在、これについてはどんな状況になっているのかをお知らせください。

○齋藤税制部長 法人事業税の分割基準でございますが、一定の業種を除き、当初、従業者の数によることとされておりました。その後、累次の税制改正によりまして、資本金一億円以上の法人につきましては、本社従業者数を二分の一として計算する、また、資本金一億円以上の製造業を行う法人につきましては、工場の従業者数を五割増しとして計算するなど、本社機能が集中する都にとって不利な改正がなされてきたところでございます。

○藤田委員 そういうこともありまして、大都市の財政需要についての考慮がなされないというふうなところもあるかと思います。こういうことについて、実は発表されたものもあるわけでありますけれども、国に対しては、どういう働きかけをしていらっしゃいますでしょうか。

○齋藤税制部長 東京は、産業や人口等が過度に集中することに伴う大都市特有の問題や、首都圏の再生などに係る膨大な財政需要に的確に対処することが求められておりますが、これに対応する財源が確保されていないことから、財政を圧迫する要因となっております。
 そのため、都は国に対しまして、大都市特有の財政需要に見合う自主財源を確保するために、事業所税などの定額課税の見直しを行うことや、法人事業税につきまして、分割基準を事実上地方団体間の財源調整機能として用いないよう、提案要求をしております。
 また、国から地方への税源移譲に当たりましては、東京を初め大都市への税源配分に十分配慮することを求めているところでございます。

○藤田委員 深い議論はまたに譲りますが、今一番の大きな関心といいますか、銀行への外形標準課税条例にかかわる結論というものが一つあります。一月三十日に結論というわけですけれども、結論はさておき、国の骨太方針等をめぐる議論の中で、外形標準課税についてどういうふうな議論が出されているか。六月ぐらいの日経などにも書かれているところでは、非常に活性化は遠のくというような議論もされているようでありますけれども、あるいは対日投資の阻害要因にもなるんじゃないかというようないわれ方もしているわけでありますが、どんな状況になっているのかをお尋ねしたいと思います。

○齋藤税制部長 外形標準課税につきましては、本年一月の閣議決定において、各方面の意見を聞きながら検討を深め、具体案を得た上で、景気状況等も勘案しつつ、平成十五年度税制改正を目途にその導入を図ることとされております。
 現在、政府税制調査会等におきまして、総務省案をたたき台として検討が進められており、十二月の税制改正において最終的な判断がなされるものと考えております。

○藤田委員 最後になりますけれども、第一次の都税調では、二十一世紀の地方主権を支える税財政制度というふうに副題がありますように、税源の移譲について具体的な提言をしているわけであります。
 しかし、ただ国の状況を見守って税を移譲してくれといっても、なかなか移譲はされないという状況になっていますし、これは、もう少し運動的にも提起が必要だというふうに思います。また、この問題は、ある意味では国と都だけの関係に終始して、移譲してくれというふうにいっているわけですけれども、実際は、足元の都区財調制度について全く触れてないというような状況もあるわけで、もっとこちら、自分たちができるところは、もっと積極的に本来はやって、そしてそれを示して、運動的にさらに国へ求めていくというようなことも必要になろうかと思います。
 報道によりますと、全国知事会ででも、交付制度を堅持するとともに、その所要総額を確保することなどという大変腰の引けたような発言をしているわけですけれども、やはりこれなどは少々問題があるかなと。本当に自分たちの自治ということを考えているのかしらというふうに思いますけれども、また、国への要望も先日提出されたように思いますけれども、最後に局長に、税の移譲ということに対しての取り組みについてお伺いをいたしたいと思います。

○安間主税局長 今、藤田委員の方から、税源移譲について、今の状況も含めてお話がございました。東京都の税制調査会の答申を待つまでもなく、我々としても、地方主権を確立して、自治体がみずからの責任と判断で行政を進める、これは非常に大事なことで、そのためには、やはり税源を移譲して地方の財源の充実を確保する、これが不可欠なことだというふうに考えております。今ご指摘のように、国の経済財政諮問会議あるいは税制調査会等で、税源移譲についてはるる議論をされておりますけれども、残念ながら、まだ入り口の議論かなというふうに考えております。
 六月の経済財政運営と構造改革の基本方針におきましては、国庫補助負担金、交付税、それから税源移譲を含む税源配分のあり方について三位一体で検討すると、一応こういう基本的な枠組みはできましたけれども、交付税の議論をすれば総務省が反対し、補助金の削減の話になれば、財務省、各省庁が反対をすると。こういう状況で、税源については、当然国税を地方税に移すことについての財務省の根強い反対。特に国債で支出をし、また、国債の償還財源自体が国債に依存しているようなこともありますので、税源だけを地方に持っていかれては、とても国の財政が成り立たないというようなこともありまして、各省庁入り乱れて、なかなか方向が見えないというのが今の率直な状況だろうと。これが、先般の地方分権改革推進会議の取りまとめにもあらわれている。
 そういう意味で、我々としては、引き続き国に対して働きかけをすることはもちろんですが、同時に税源移譲については、委員も以前ご指摘になったと思いますが、やはり地方の自治体が、同じ、共通の土俵で議論するという状況になりませんと、どうしても東京都がいろいろいいますと、それは結局、東京都に税源が偏在していますから、大都市中心になっちゃうんじゃないか、東京のひとり勝ちになるんじゃないか、こういう議論が必ず起こってまいりますので、これについて、東京都としてどういうスタンスで臨むのかというのをあわせて議論をし、整理をして、そして自治体同士の共通の認識を持っていくと。これが、国全体を変えていく上ではやはり必要かなというふうに考えておりますので、そういうことも含めて、今後の取り組みを進めていきたい。当然、都議会の委員の皆さん方のご支援もいただきながらやっていきたいというふうに考えております。

○秋田委員 私からも、他の委員から質問がございました固定資産税について質問させていただければと思います。
 私の選挙区は、この都庁がございます新宿区でありまして、また、私の自宅も都庁のすぐ近くにございまして、改めて固定資産税、都市計画税、本当に高いなと、身をもって実感している次第でございます。実際、まちを歩いていますと、住民の皆様方には、相続税とあわせて本当に高い、このままじゃこのまちには住み続けられないという、怒りにも似たお声を随分いただいております。
 また、住宅地じゃなくて商業地でも、全国的に有名な高野フルーツパーラー前なんていうのは、ご存じのとおり地価が日本一になったり、全国でもベストスリーとかファイブに入るぐらい有名なところでして、実際、高野フルーツパーラーさんも、高野フルーツをなかなか維持できないようで、女性の方が大好きらしいグッチなんかが今入っちゃっていまして、まさに、ここにも外資の侵攻が見られるわけでございます。
 高野さんみたいな有名なところじゃなくても、実際、商業地でも、例えばほかの地域だったら、同じ売り上げであれば十分生活できるような売り上げを維持していても、新宿区内の商業地になっちゃうと、それじゃ生活できない、赤字だ、商売やってても赤字になると。赤字になるんじゃ、商売なんか続けてられない、ほかのところに貸すとかということになって、結局、どんどん地元の例えば八百屋さんとかあるいは魚屋さんというのはなくなっていっちゃいまして、それで、まちとしての活性化も失われるというような循環になって、非常に私自身も寂しい思いをしております。
 そこで、お伺いさせていただきたいんですが、地価はかなり下がっているのに、固定資産税、都市計画税は余り下がらないというのは実感としてもございますし、また、資料を見させていただいても、家屋や償却資産分も含まれているということを含めましても、固定資産税、都市計画税額は、地価の下落ほど下がってないんじゃないかということがよくわかるかと思います。
 そこで、また改めてお伺いしたいんですが、二十三区の地価は、バブル前の昭和五十八年を基準とした場合、現在どのような水準にあるのかを、小規模住宅用地と商業地別に示してほしいというのが第一点。
 第二点目として、固定資産税、都市計画税の負担額、今度、額についてはいかがかをお聞かせ願いたいと思います。

○齋藤税制部長 二十三区の地価は、昭和五十八年の水準を一〇〇といたしますと、平成十四年は、住宅地一一四・〇、商業地七〇・六でございます。
 一方、一平方メートル当たりの固定資産税、都市計画税負担額は、昭和五十八年度の水準を一〇〇といたしますと、平成十四年度は、小規模住宅用地一二二・六、商業地等二四四・八でございます。

○秋田委員 今二十三区の地価は、昭和五十八年の水準を一〇〇とすると、平成十四年は、住宅地が一一四、商業地七〇・六と、一平米当たりは、小規模住宅用地が一二二・六、商業地等は二四四・八ということで、今のお話だけ聞きますと、小規模住宅用地なんかは約一・二倍、商業地に限っては二・四倍と、そんなには高くなってないんじゃないかなというような気がしないこともないんですが、実は先般、私が各決で同じような質問をした際に、一平米当たりの固定資産税額、これは平成十三年度の資料なんですけど、それをいただきまして、全国と二十三区とはどれくらい違うのかというような資料を請求させていただきました。
 その中で、全国における小規模住宅用地を一〇〇とした場合、二十三区は四七四ということで、全国平均に比べると、二十三区は約五倍弱の固定資産税額を払っている。商業地に関して申しますと、全国を一〇〇とすると、二十三区は一〇二五と、十倍強の固定資産税額を払っているわけです。地価が高いと、その分高いということを考えても、何かすごく、都心部というか、もともと東京を想定した税制なんじゃないかなというような疑問さえ抱かざるを得ないところがございます。(「土地は高くないんだよ、課税価格が高いんだよ」と呼ぶ者あり)ありがとうございます。
 昨年度、そういうこともございまして、都は、独自に小規模非住宅用地にかかわる固定資産税、都市計画税の減免措置を講じたわけですが、ほかの委員の方もお聞きになりましたが、改めてこの措置の導入の趣旨と制度の概要を伺わせていただきます。

○齋藤税制部長 小規模非住宅用地に係る固定資産税、都市計画税の減免は、税制上矛盾を来している東京二十三区の非住宅用地の過重な負担を緩和するとともに、極めて厳しい経済状況下における中小企業に対しまして、緊急かつ特別な支援を行う観点から実施したものでございます。
 その内容でございますが、一つの宅地の面積が四百平方メートル以下の非住宅用地のうち、二百平方メートルまでの部分のいわゆる小規模非住宅用地で、個人または中小企業者が所有するものに限りまして、平成十四年度分の固定資産税及び都市計画税を二割減免するというものでございます。

○秋田委員 それで、この減免を受けるためには申請書が必要だと。納税者から減免申請書を出してもらうことが必要だということで、その申請の締め切りは来月十二月と聞いておりますが、現時点での減免申請件数はどのような感じになっているでしょうか。

○山中資産税部長 七月に、減免対象と思われる方約二十万五千人に、漏れなく申請のご案内を送付いたしました。十月末現在で、おおよそ四分の三に当たります約十五万人の方から申請をいただいております。

○秋田委員 何か四分の三に当たる十五万人の方から申請をいただいていると私は聞いておりますが、ということは、四分の一の方はいまだ申請されてないということで、私ども自民党も頑張って、ようやく減免措置をしていただいたにもかかわらず、四分の一の方が、全くもったいないなと思うわけです。いずれにしても、減免申請をしなければ減免を受けられない仕組みですが、申請漏れのないようにしていただきたいと思います。
 この十二月まで、今後、減免についての周知はどういうふうにしていくのか、また、減免申請未提出者には、具体的にどういうふうにやっていくのかを教えていただけますか。

○山中資産税部長 三月末の減免要綱決定以降、これまでの主な取り組みといたしまして、第一に、PR用チラシを約二十万枚印刷し、各種団体、行政機関などへの配布、窓口設置など、さまざまな形で本制度のPRに活用してまいりました。
 第二に、青色申告会、納税貯蓄組合連合会等の納税協力団体、東京商工会議所等の各種団体に出向きまして、説明会を実施したり、PRへの協力依頼を行ってまいりました。
 第三に、主税局で発行する印刷物、ポスター、「広報東京都」、各区の広報紙等を活用し、制度の周知を図っております。特に案内書を送付する直前の七月上旬には、日刊紙の二十三区内版に新聞広告を行うなど、制度の趣旨が生かされるような種々の取り組みもしてまいりました。
 今後も、各種広報紙等を活用し、広くPRに努めますとともに、現時点での未申請の方に対しましては、対象の方全員に、近日中に再度申請のご案内の送付をするよう、現在準備を進めているところでございます。引き続き、この制度を知らなかったということがないよう、徹底を図る所存でございます。

○秋田委員 少しでも多くの方々がこの減免措置を受けるように、本当に周知徹底していただければと思います。いずれにせよ、この減免措置は、特に都心区の中小企業者にとっては大変ありがたい制度だと思います。実際、私も五百部以上パンフレットをいただきまして、自分で手配りしたところ、大抵は、余り政治家だとかが訪問すると嫌がら
 れることが多いんですけど、あのパンフレットに限っては、ああ、いいことをしてくれるなと、非常に好評だったので、ぜひともそうしていただきたい。
 先ほど、他の委員の十四年度に限らずという質問の中で、部長から、景気対策としてという言葉がございましたが、先月には、株価も一時期八千百円台をつけるなど、経済情勢に関してはますます悪化しているというような状況もございますので、当面、平成十四年度限りの措置として導入されたにせよ、その景気対策を考えますと、来年度もぜひ続けるべきだと思うんですが、どうされるんでしょうか。

○齋藤税制部長 小規模非住宅用地の減免は、平成十四年度の措置として実施したものでございます。平成十五年度の取り扱いにつきましては、今、先生がおっしゃったような、景気の動向でございますとか、平成十五年度の評価替えの状況に、都の財政状況を踏まえまして、最終的に知事が政治的に判断されることとなろうかと考えております。

○秋田委員 この件に関しては、我が党だけに限らず、多分、他の党も続けてほしいという方が多いと思いますので、石原知事の判断ということですので、石原知事の判断がそういうふうにいくように、私どもも頑張らせていただきたいと思うのです。
 地方交付税というのも、その算出方法がすごく複雑怪奇で全くわけがわからないのですが、実はこの固定資産税についても、私は余りよく理解できない制度だなというふうに感じていまして、抜本的に改革する必要があると考えております。実際、バブル期には、固定資産税、安過ぎるのじゃないかなといわれ、バブルが崩壊した後は、今度は高いといわれるようなところから、この制度はどうなのかなというふうに非常に強く感じている次第でございます。
 そこで最後に、都は固定資産税の改革に向けて、今後どのような取り組みをしていくのかを伺いまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。

○安間主税局長 現行の固定資産税制は、非常にわかりにくいというご指摘がございました。これはもう、私ども税務担当の職員自身がそう感じているところでございますけれども、これはバブルの発生、崩壊に伴う急激な地価の上昇と下落という大きな変化に、平成六年以降三年刻みでいろんな修正をしてきまして、制度的な対応が必ずしも追いつかなかった。こういうことで、本来連動するはずの地価と税負担が、特に大都市の商業地域等において大きく乖離している、こういう結果になっているわけでございます。
 特に二十三区におきましては、評価額に対する課税標準額の割合でございます負担水準を見ましても、平成十四年度で、全国が約六〇%、これに対して二十三区では六九%と、過大な負担を強いられている、こういう状況が出ております。
 このために、東京都はこれまでも国に対して、大都市地域の商業地等の負担水準の引き下げ、それから、制度の抜本的な改革を行って仕組みを簡明化するようにという、そういう要求を繰り返ししてきたところでございます。
 負担水準につきましては、平成十二年、そして十三、十四と、順次負担水準の上限が下げられているということで、若干の改善は図られてまいりましたけれども、まだ不十分であるというふうに考えております。
 ただ、一方、固定資産税については、これは全国三千数百の市町村の、東京都あるいは二十三区を含めてですが、都にとっても基幹税目の一つでございます。全国平均でいうと、おおよそ五割強が固定資産税に依存しているというのが市町村の状況でございますので、そういうことも同時に考えながら、そして、ご指摘のあったような固定資産税に対する納税者の信頼を確保する。このためには、やはりわかりやすい制度というのが必要でございますので、そういうことを含めて、都議会のご協力もいただきながら、今後とも、国に対して働きかけをしていきたいというふうに考えております。

○川井委員長 この際、議事の都合により、おおむね十分間休憩いたします。
   午後二時五十五分休憩

   午後三時六分開議

○川井委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 質疑を続行いたします。
 発言を願います。

○桜井(良)委員 宮崎先生の日程表を隣で見ていたら大変な日程表なんで、ご協力申し上げて、簡単にいたします。
 きょうは事務事業に関する質疑なものですから、先ほど来ちょっと話が出ていましたが、環境に関する税のことなんですが、先般、東京大気汚染公害訴訟の地裁の判決が出まして、東京都も含めて、国、首都高速公団の一部敗訴という結果になりました。それでも原告の人たちは、また控訴するという方針を決めたようでありますが、環境という問題が都民の間でも非常に関心が高く、世界的にも大きな問題になっていると思いますね。
 環境と一口にいっても、リサイクル、ごみといった地域的な問題から地球温暖化というグローバルな課題に至るまで、非常に大きなわけでありますが、今の経済社会が安定的に、また持続的に発展を続けていく上で、この環境という課題は、どうしても取り組まなきゃならない課題であると思います。そういう中で、税においても、環境という観点から、今までの既成の税のあり方、仕組み、こういうものを見直していく必要があるのではないかなと、こういうふうに思います。
 そこで、やはり環境といいますと、世界的にも燃料課税ということは一番大きな問題になっているわけですが、今は、我が国のガソリンあるいは軽油などの石油製品に対する課税状況がどうなっているのか、これをまず簡単に説明していただきたいと思います。

○齋藤税制部長 すべての石油製品につきましては、一リットル当たり二円二十五銭の石油税等が課されております。また、これに加えまして、自動車燃料でございますガソリン、軽油、LPガスにつきましては道路特定財源として、ガソリンにあっては一リットル当たり五十三円八十銭の揮発油税、軽油にありましては三十二円十銭の軽油引取税、LPガスにあっては九円八十銭の石油ガス税がそれぞれ課税されており、ジェット燃料については二十六円の航空機燃料税が課税されております。

○桜井(良)委員 今、ばあっといわれたので、数字が書けなかったのですけれども、ちょっと気になったのは、ガソリンが五十三円幾らですね、軽油が三十二円と十銭となって、軽油の方が税率水準が低くなっているわけですが、これは何か理由があったのでしょうか。

○齋藤税制部長 軽油引取税は、揮発油税におくれて創設されましたために、導入時において、急激かつ過重な税負担による運賃の値上げ、物価の高騰等経済的影響に配慮いたしまして、税率がガソリンの半分以下とされた経緯がございます。その後の税率引き上げの際にも、軽油につきましては、物価に与える影響等から、税率の引き上げ幅が低く抑えられ、揮発油との均衡が図られないままとなっております。

○桜井(良)委員 今のご説明ですと、物価等への影響を考慮して軽油の方が低くなっているというご説明だと思うのですが、環境という観点から考えてみますと、軽油の方がガソリンより非常に問題が大きいのじゃないか。ガソリンが問題ないというわけではないのですが、軽油を燃料とするディーゼル車が二酸化炭素、粒子状物質を多く排出することは、もう既にご承知のとおりであります。地球の温暖化という観点から見ましても、いただいた資料等によりましても、軽油は燃費効果はいいのですが、ガソリンに比べて一リットル当たりの炭素含有量が多いという結果も出ていまして、そういうことから考えますと、やはり燃料課税のあり方はこのままでいいのかと。
 将来は、EU諸国で導入しているように、炭素の含有量を基準とした税にシフトしていくことが必要ではないかなと、こんなふうにも考えているわけなんですが、諸外国で環境税の導入状況がどうなっているのか。特に、北欧諸国等はこの炭素課税がいち早く導入されているとも聞いておりますので、その辺の状況をまずご説明していただけませんでしょうか。

○齋藤税制部長 フィンランド、スウェーデン、ノルウェーなど北欧諸国におきましては、九〇年代初頭から炭素税が導入されております。例えば、フィンランドやスウェーデンでは、化石燃料に対して炭素含有量に応じた課税がなされており、またノルウェーでは、炭素含有量に必ずしも対応しないものの、温暖化対策のため化石燃料に対する新たな課税がなされております。
 また、ドイツ、イギリス、イタリアなど他のEU諸国でも、九〇年代後半から地球温暖化対策として税制が活用されるようになっております。例えばドイツでは、電力について電気税を新設するとともに、既存の鉱油税の税率が段階的に引き上げられております。イタリアでは従来から、鉱物油に課されていた物品税の課税対象を、石炭等にも拡大するとともに、税率を炭素含有量に応じたものとした上で段階的に引き上げられました。またイギリスでは、従来からガソリン等に課されておりました炭化水素油税を徐々に引き上げるとともに、二〇〇一年には、炭化水素油税ではカバーされていない化石燃料と電気について、気候変動税が導入されたところでございます。

○桜井(良)委員 詳しい価格的なことはよく認識していない部分もあるので、どの国の税制がいいかという判断はなかなかできないのですが、日本の場合はどうなっているのかなと、こういうふうに思っておりました。
 先日、十一月八日付の新聞に、環境税、炭素一トン当たり三千円程度という環境省案が出ているわけで、これはもう当然温暖化対策に振り向けるという目的税化を目指しているわけなんですが、日本における環境税の検討状況が今どうなっているのか、これもご説明していただきたいと思います。

○齋藤税制部長 本年三月、政府が決定いたしました地球温暖化対策推進大綱では、税、課徴金等の経済的手法につきまして、他の手法との比較を行いながら、さまざまな場で引き続き総合的に検討することとされております。
 その後、本年六月に取りまとめられました中央環境審議会の地球温暖化対策税制専門委員会の中間報告では、二〇〇四年に実施される温暖化対策の進捗状況評価において必要とされた場合には、温暖化対策全体の中で、税が担う役割、目的を明らかにした上で、二〇〇五年以降、早期に温暖化対策税を導入すべきとされております。

○桜井(良)委員 議題には上っているけれどもこれからだと、こういうことだと思うんですね。
 OECD諸国におけるガソリンの価格と税なんていうデータもあるのですが、二十七カ国中、日本は税抜きの価格では二位なんですが、税の負担率は二十位というふうに非常に低い位置にもあるわけで、この環境税については、これからどうしても温暖化施策全体の中で位置づけられていく部分だと思いますし、もちろん景気や経済に与える影響とか、産業と産業の間の公平の確保だとか、あるいは、逆進性が出てきた場合どうするかというような対応など、いろんな課題があると思うのですけれども、南アフリカの環境サミットの一つの議論にも見られるように、世界的にこの環境問題の重要性ということを考えていきますと、やはり環境税というのは、私は、これから日本の基幹的税目の一つに位置づけられていく可能性が十分にある、また、そういうふうにしなきゃいけないのじゃないかなと、こういうふうに思っているわけなんです。
 今まで、この環境対策を見ますと、予算の額を見ても、大体、環境問題というのは地方から起きているんですね、地方自治体の方から。予算総額を見ても、国の環境対策費と、地方の全体のを含めると、地方の方がまだ多いわけであって、この環境問題というのは、地方から発信した非常に大事な施策の一つだと思いますし、これから取り組まなきゃならない問題であると思っています。
 そういう流れの中で、考えていかなきゃならないことは、課税の主体をどういうふうに設定するかという問題だと思います。そういう意味で、先ほど問題になりましたが、昨年、税制調査会で地方環境税の創設を提言していることは、非常に大きな意味があると思うんです。
 ちょっと話がぶれますが、三橋さん、私、今度税調の委員にならせてもらったので、やはり一年ごとに課題をやめてしまうのじゃなくて、せっかく地方環境税の提唱をしたんで、それをどういうふうにしていくかという議論をやっぱり続けていくようなことも、税調の中では必要じゃないかと思うんですよね。それは、また後で税調の会議のときに申し上げたいと思うのですが。
 環境税というものを、都もせっかくこうやって取り上げているわけですね。しかし、地方環境税といってもどういう形になるんだと。納税義務者をどうするんだ、生産者にやるのか、メーカーにやるのか、消費者に置くのかによって、形態もかなり違ってきますし、そういう議論をやっぱりやっていかなきゃならないですね。そういう意味では、税調というのは、ぽんぽんと項目は打ち上げますけど、その後の議論がないですよね。一番最初のパチンコ税やいろんなことから始まりまして、今、ホテル税は実施されましたが。今後、この問題もきちんとその中で議論していくべきだと私は思っております。
 そういう意味で、この環境税というものについては、先ほど来、地方からの発信という議論が、税制改革の中でも皆さんから意見が出ていましたけれども、やはり地方からもっと発信して、国の施策にしていかなきゃならない、こう思いますね。今、税制部長から話があったのですけれども、どんなものになるのか目に見えてくるのは、二〇〇五年過ぎないとわからないということなので、世界の流れの中でこれでいいかなという思いも強いわけなんです。
 そういう意味で、少なくとも地方環境税というものは、いずれにしましても私は必要になってくると思います。そういうことをやはり十分に研究を進めていく必要があると思うんですね。そういう観点から、環境税について東京都はどういう役割を示していかなければならないのか、また、これからどう取り組んでいくのか、質問を全部省きまして、最後にその問題を局長に答えていただきまして、質問を終わりたいと思います。

○安間主税局長 ただいま環境税の取り組みについてるるご質問をいただきまして、確かに、地方が中心になってこの問題に取り組まなければいけないと。これは環境問題に対する影響を一番受けやすいのは地域でございますから、地域の住民がその税について考え、そして地域の税として考えていく、こういう視点が非常に大事だろうというご指摘のとおりだと思います。昨年の東京都の税制調査会でも、そういう視点で、地方税として新しい環境税制をつくるべきだ、こういうご提言をいただいたわけでございます。
 国の動きにつきましては、今も委員からもご指摘があったように、非常に遅いと。温暖化要綱でも、二〇〇五年以降早い時期ということで、それまでは今の特定財源等で、ご指摘のあった揮発油税その他についてのグリーン化ということを当座やって、その後環境税制へ向かっていくと、こういうことで大変遅いわけですけれども、私はこれ、自分の勝手な解釈なんで確認したわけではないのですが、さっき税制部長が触れました温暖化対策税制専門委員会の中間報告書、この中で、注目すべきご指摘があったなと思っております。
 これは、環境税の使途について地方公共団体との関係に十分配慮をすべきであると、こういう言及をされているんです。これはことしの六月に出されているわけですけれども、昨年の我々の税調の答申などが、ある程度その国の議論の中にもこういう形で出てきているのではないかなと、これは勝手な推測ですけれども思っておりまして、やはり東京都だけではなくて、また、東京都の中でも主税局だけではなく、環境局含めて全庁的に地方全体の問題として進めていく、これは今後ぜひ必要であると思っています。その主体の局として、私どもとしても全力を上げて努力をしたいというふうに考えております。

○桜井(良)委員 非常に大事な発言だと思うのですが、去年このことを提唱してからもう一年たつわけですね。この間、東京都でどういうことをやってきたのかということが大事な過程なんですよね。ですから、先ほどいった国の方針の中にも地方自治体の話に触れているように、やはり税調でこういうことを提案したなら、引き続きそれをしっかり検討していくというふうにしなきゃならないと思うわけなんです。そのことも含めまして、ただし、税調そのものがアドバルーンを上げるだけの機関ではしようがないわけですから、その辺のことをきちっとこれからやっていく必要がある、こういうふうに思います。このことを申し上げます。どうぞよろしくお願いします。

○馬場委員 本日は事務事業の質疑ということで、私は、都民が納める税金、都税ですね、固定資産を初めとしてたくさんありますが、その中で、すべての都民が納めるものという意味で、きょうは都民税の中の、さらに個人住民税、個人都税といったらいいのでしょうか、について何点かに分けて少し質疑をさせていただきたいと思います。
 都民税は、平成十二年度で都税収入の二八・五%を占める主要な税目でございます。その内訳は、おおむね個人が三割、法人が六割で、残りが利子割ということになっております。
 個人の都民税とそれから区市町村民税でしょうか、を合わせて個人住民税というふうに呼んでいらっしゃるということですが、区市町村が、都道府県分と区市町村分をあわせて、個人住民税の場合徴収をしている。
 この個人住民税は、給与所得者は源泉徴収をされます。自営業者なども、税務署に確定申告をすれば、自動的に区市町村から納税通知書が送られてまいります。給与所得者も、毎年五月ごろ納税通知書が送られてきて、それで税額が幾らであるかということがわかるわけです。つまり、自分で計算をしない税金であるということですね。
 さらにいわせていただければ、計算をしないということであれば、その中身が、つまり控除額がどうなっているのか、また、その計算がどうなってそういうふうな税額になったかということも、なかなか関心が向かないということが、自分自身も含めて見受けられるのではないかなというふうに今思っているところです。
 しかし、この住民税は、市町村における国保や介護保険、保育料などさまざまな算定の基礎に使われている、いろいろな自己負担の基本になる税金だということであります。また、受益と負担の関係が最もわかりやすい税でもある。つまり、サービスを受けるときに、そのサービスを受ける基準になるということで、本来わかりやすい税であるといいたいのですが、しかし関心が薄い、こんな状況であるというふうに思います。
 その点から、個人住民税と所得税では、所得を課税標準とする点では同じということですが、地方税は応益税という性格を持ち、それが税の仕組みにも反映をされている。控除の面でも、それぞれの控除の額が、所得税の控除の額と違うということも含め、はっきりいわせていただくと、控除の額が所得税よりも低いというような状況にあると思います。
 そんな点からして、この住民税と所得税の異なっている点というのを、まずご説明をいただきたいと思います。

○齋藤税制部長 個人住民税は、地方自治体の住民サービスに必要な経費は、その自治体の住民がその能力に応じ広く負担を分任するという考え方に基づきまして課税をされております。
 このため、ご指摘のとおり、両税とも所得を課税標準とする点では同様でございますが、個人住民税におきましては、所得税にはない均等割が設けられているほか、税率及び所得控除額が異なっております。
 具体的には、税率が、所得税では一〇%から三七%の四段階となっているのに対しまして、個人住民税では、都民税、区市町村民税合わせて五%、一〇%、一三%の三段階となっており、住民税の方がよりなだらかでございます。
 また、所得控除額につきましては、例えば、扶養控除額が所得税では三十八万円であるのに対しまして、個人住民税では三十三万円とされているなど、個人住民税の方が低くなっております。

○馬場委員 今お答えいただきましたように、負担分任、私も今回いろいろ質問をするということで初めて伺った言葉なのですが、負担分任といわれるようですが、この考え方から、住民税の控除額が所得税より少ない、つまり課税最低限といったらいいのでしょうか、その額が低い。このことは、今お答えいただきましたように、広く負担を分任するという意味と伺いました。
 また、所得で七百万円を超えると最高税率が適用される、つまり住民税の場合は、七百万円前が二%で、七百万円を超えると三%という都民税の税率--区市町村民税はちょっと違うのですが、そんな二段階に今都民税はなっているということがあります。所得税と違って、そういう意味では累進課税という形の課税の方法ではないということですね。
 それぞれの自治体が自主自律という形で運営をしていくためには、また、東京のように不交付団体であるという状況からすると、個人住民税の税収に占める比率を高めていく、つまり安定した税制であるということが、ある意味では都政を運営していく上で大事だというふうに思います。それは単に住民税を上げればいいという意味の比率を高めるのではなく、先ほどもお話がありましたように、所得税から住民税への税源移譲ということをする必要があると、改めて私も思いました。所得税は全国レベルで使われるものですので、都民が、高い所得税を払っているという中で、なかなか都民に還元をされない。そういう意味では、都税というところでのきちんとした財源を持つことが、ある意味では安定するということだと私も思います。そうしたことから、都も国に対して、所得税から住民税への税源移譲ということを提案要求していらっしゃいますが、財務省の厚い壁をなかなか打破できていないのが現状だというふうに思われます。
 国における税源移譲の検討状況はどのようになっていらっしゃるか、お伺いをいたします。

○齋藤税制部長 本年五月には、片山総務大臣が具体的な規模、移譲税目などを示した税源移譲の試案を発表いたしました。六月には、国庫補助負担金、交付税、税源移譲を含む税源配分のあり方を三位一体で検討すべきとする、経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇二が閣議決定をされました。
 しかしながら、先月末に発表されました地方分権改革推進会議の最終報告である事務事業のあり方に関する意見におきましては、国庫補助負担金の廃止、縮減を提言するのみで、これと一体のものであるべき国から地方への税源移譲については、全く言及されておりませんでした。今後とも、都といたしましては、機会あるごとに提案要求の実現に向け、各方面に働きかけてまいりたいと考えております。

○馬場委員 引き続き国に対して、この税源移譲を強く働きかけていただけますよう要望しておきます。
 ところで、個人所得課税のあり方についてお伺いをいたします。
 この課税の仕組みなんですが、現在の課税の方法は、住み方というんでしょうか、もう一つライフスタイルに合っていないなという思いがしております。これは前からいわれている、例えば、国でもモデルにしている夫婦に子ども二人というような形の基本的な考え方ということが、特に東京のような都市においては合っていないというのもありますが、大事な点では、税制の基本原則である中立性を損なっているのではないかというふうに思われる部分があります。
 現在、政府税調などにおいて、この個人所得課税のあり方について議論がされていると思いますが、その内容についてはいかがでしょうか。

○齋藤税制部長 本年六月の政府税制調査会のあるべき税制の構築に向けた基本方針では、個人所得課税について各種控除を簡素化、集約化する方向を目指す。二番目といたしまして、ライフスタイルの多様化、少子高齢化の進展等、構造変化の中で個々人の自由な選択に介入しないような中立的な税制とする。三つ目といたしまして、高齢化の進展で課税ベースが縮小するが、この空洞化を是正するため、課税ベースを拡大する方向で諸控除のあり方を見直すといった視点が示されております。
 これらの考え方に立ちまして、九月のあるべき税制の実現に向けた議論の中間整理では、一つ目といたしまして、配偶者特別控除につきましては、基本的に制度を廃止する方向で見直しを行うこととし、税引き後、手取りの逆転現象に対しては所要の措置を検討する。二番目といたしまして、特定扶養控除を初めとする各種割り増し、加算措置等については、廃止を含め、制度をできる限り簡素化する方向で検討するとされたところでございます。

○馬場委員 この広く負担を分任するということで、均等割という制度があるというふうにさっきお答えをいただきました。個人の住民税では、均等割という制度がありまして、特にこの均等割のあり方について、一つは、都内に住んでいなくても事務所や家を持っている人に課税ができるという表記もあるのですが、このことについては、また次の機会に触れさせていただきまして、きょう私がこの税のガイドブックを見せていただいた中でびっくりしましたのが、この均等割の部分で、課税されない場合というところですね。
 その中の、均等割のみ非課税というところの対象に、均等割を納める夫と生計を一にし、同一区市町村内に住所を有する妻というふうな表記があるのですが、このことも含めて、現実にこの文章そのものも現状には合っていないというか、夫と妻という位置づけをはっきり表記し過ぎているといったらいいのでしょうか、そういう意味では、この文章そのものも、今の男女共同参画社会、平等について、少し表記として、それから、税の非課税の対象をこういうふうに規定するということ自体おかしいと思うのですが、現状は、こういう状況に合わせて今課税をされているのではないかなと私は思っているのですが、こうした点で、まだ地方税法の中に男女平等の観点で問題があるというふうに思う部分が何点かあります。
 大きくは、先ほどお話がありましたように、世帯単位の課税であるということも含めて検討課題だというふうに思いますが、特にこの均等割について、国にないこの均等割の考え方なんですが、国の税調ではどのような論議が行われているのか、先ほどのことも含めてあると思いますが、お願いいたします。

○齋藤税制部長 均等割に係る生計同一の妻に対する非課税措置について、政府税調では、妻も地方公共団体から行政サービスを受けており、また男女共同参画社会の進展の中で、一定の所得を稼得する妻は担税力を有するため、個人単位課税の観点から、そのあり方を見直す必要があるとしております。

○馬場委員 そういう観点から、この文言の見直し等も含めて対応を図られたいというふうに思っております。
 今のお答えにありましたように、世帯単位から個人単位へという大きな税制の改正が今検討されているところですが、特にパートの主婦が年収百三万円を超えると、配偶者控除から外れるということから、年末になると勤務を調整し、事業者も従業員確保に難渋するといったような、まだそういう状況があります。
 また、世帯といっても世帯の構成はまちまちであり、担税力を反映する何らかの人的控除は必要であるとの考え方、まだまだ根強いものがあることは承知をしておりますが、今後の検討課題ということも含めて、我が民主党の税制調査会も検討を始めております。本年八月に発表した税制改革の基本構想の中で、高所得者に有利な控除主義を改めて、必要な人に対し確実な支援が可能となる給付主義への転換を提唱しております。このため、扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除などの人的控除を見直して、これによって生まれる財源を、子育て支援策など社会保障給付の財源とするというものでございます。
 各種控除の見直しは、課税最低限の引き下げにつながり、住民税の負担もふえるということになりますが、一方ではセーフティーネットの充実も図られることになる、こういうふうに考えております。
 これも、もちろん一つの考え方であり、このような方向での見直しが、一朝一夕に進むものとは思えない点もあるのですが、しかし、この東京の現状を見まして、大都市での生活の価値観が多様化しているときに、税制が個人のライフスタイルの選択をゆがめるということのないようにすべきだということを強く主張しておきたいと思います。
 主税局としても、少子高齢社会の到来という大きなうねりの中で、住民福祉の向上という目標を達成するという観点から、税制について幅広く研究を深めていただきたいということをお願いを申し上げます。
 最後になりますが、それでは、この徴収について、住民税、どんなようになっているかというところで、一点ご質問をさせていただきます。
 この個人住民税は、区市町村が、区市町村民税とあわせて都民税についても賦課徴収する仕組みとなっております。都税については、ここ数年徴収努力を傾けて徴収率がアップしていると聞いております。都民税の徴収率につきましては、平成十二年度において約八八%と、他の税目に比べて非常に低いという状況があります。今後この徴収率を引き上げるには、都民税の徴収率アップが、結果的には区市町村民税のアップにつながっていくものというふうに考えます。
 そこで、この個人都民税の徴収率向上について、都として区市町村とどのように連携して進めているのか、お伺いをいたします。

○菅原徴収部長 委員ご指摘のとおり、個人都民税の徴収率につきましては、他の都税と比較いたしまして低い状況にございます。このため、かねてから都といたしまして、区市町村からの研修生の受け入れ、あるいは徴収事務の研修、そして徴収困難事案の処理について積極的に相談に応じるというような連携、そして協力関係を進めてまいりました。
 十四年度からはさらに一歩踏み込みまして、区市町村長の同意を得ました上で、都が直接徴収する制度をスタートさせまして、支援体制を強化しているところでございます。

○馬場委員 最後に、意見等を申し述べさせていただきます。
 徴収率向上ということでお願いをしたいのですが、都の積極的取り組みということでお答えをいただいたのですが、なぜそうなのかという原因も含めて、この十年来の徴収率八六%から今は八八%というお答えをいただきましたけれども、この徴収率を見てみますと、やはりバブル崩壊というころからの税率、その前もあるかもしれませんが、そのころから上がっていない。つまり、バブルの後遺症という意味で大きくこのことが影響しているのではないかなというふうに思っております。
 先ほどお答えいただきましたように、そういう意味では、不動産の処分等を含めて、区市と一緒になって徴収率、また、納税者も納税方法等について相談に乗っていただけるというのはある意味でありがたいことですので、強制的な徴収ということでなく、一緒になって、生活の改善も含めて、生活に密着をしている都民税ですので、ぜひその徴収については配慮をしながら、さらに理解を得て徴収が進むということをお願いしておきます。
 また、特に二十三区では、住民の流動性が高いということで、移転をする方、それから外国籍の方等いらっしゃるというふうなことも影響しているのかなと考えております。そういう意味では、課税制度をも含めて、この徴収制度と一緒になって、公平な課税であり、そしてほかの税金と同じように、できるだけ皆さんにきちんと納税をしていただくということで、都民税をそれぞれが払っているのだという認識をまず都民の皆さんに持っていただきたいということと、それから、この納付について協力をいただきたいということを、私どもも強く進めていきたいと思っておりますので、さらなる努力をお願いして、質問を終わります。
 ありがとうございました。

○矢部委員 久しぶりでございますので、少しお許しをいただきたいと思いますが、先ほど来お聞きしておりまして、ちょっと気になるところがありましたので、まずそこを確認させていただきたいと思うんです。
 主税局の基本的な考え方というか、言葉の使い方といった方がいいのかもしれませんが、バブルのときがこれだけの税収であったと。それは、ピークが一つの基準になって考えればそういうことなのですが、そういう基本姿勢で主税局はいるのか。要は、今の状況をどういうふうに認識しているのかということを、最初にお聞かせをいただきたいと思うんです。

○齋藤税制部長 先ほどの、基本的考え方でもって、バブルのときと現在との比較ということで問題ありというふうにおっしゃられましたけれども、質問に対する答えとして出したわけでございます。
 現在の基本姿勢ということについてでございますが、大変厳しい状況にあるというふうに考えております。

○矢部委員 厳しい状況にあるのか、このままずうっといくのか、その辺はどういうふうに考えていらっしゃるのですか。

○齋藤税制部長 現在の経済状況等極めて混沌としておりまして、このままいくのかどうかというご質問に対して、ここでもってお答えする資料を持ち合わせてございません。

○矢部委員 先ほど来、税調のお話も出ておりますが、税調の中での議論を、私も委員なものですから、聞いておりましたり質問しておりますと、基本的には、都税調は増税をもくろむ機関ではないと、こういっているわけですね。
 東京都の財政からしますと、収入が減って支出がふえているという状況ですし、また、それが数千億という数字になっているわけですから、気持ちとしては、収入をふやしたいと思うのは当然のことではあろうと思うんです。
 しかし、それが税であるとするときに、もう一面、考え方を変えれば、東京都に住んでいるということの中で、これはもう前にも申し上げていることですが、住むためのコスト、この中に私は税も入ると思っておりますけれども、そういう観点に立ったときに、固定資産税は高過ぎるというお話もあります。
 もう一つ、非住宅用地の小規模宅地についての二〇%減免がありますが、これも、今の経済情勢をにらんでの判断だというけれども、私はそうではなくて、基本が、小規模宅地の中においても、住宅か非住宅かという用地の目的によって、税額が四倍から六倍も離れてしまっているという、何というのかな、余りにも変化が大きいので、私は激変緩和というニュアンスでとらえていたところなんです。
 ですから、基本が、現状をどういう今、認識して--これから傾向としては、法人税は確かに一兆円以上の減収ですね、これは景気があらわれていると思うんです。反面、固定資産税は、先ほど来の議論のように、このいただいた資料の3号によると、平成五年度一兆一千四百億だったものが、この中では、逆に平成八年度がピークの一兆三千五百十九億。その前、バブルのときはもうちょっと、一兆四千億ぐらいいったようなこともあったかと記憶しておりますけれども、そういうことからして、経済状況に余り影響されずに、どちらかというと高どまりをしている感じを持つわけです。
 だから、逆にいえば、そのために都税そのものが、収入としては、法人税が減っているよりも減っていないということだろうと思いますし、法人税の方につきましては、かつては粉飾決算、黒字で申告をしていたものが、粉飾決算で赤字で申告をするというような傾向があったりするわけで、必ずしもこれは世の中にいい傾向ではないというふうに思うんです。それは主税局の責任ではないのですが、社会の今の全般の情勢、状況だと思うんですね。
 そういうときに、どう考えているのか。要するに、先ほど申し上げましたように、東京都税調は、基本は増税をもくろむ機関ではない。政策減税、あるいは、それをしていけば形として税が減っていくような、指標になるような税目を創設するというふうなことで臨んでいるわけですから、そういう基本スタンスと主税局とは一致しているのか。あれは知事が勝手につくった機関といえば、つくった機関かもしれないけれども、主税局がその事務局を務めているわけですし、関係ないとはいえないであろうというふうに思うし、なおかつ政策減税というふうなことについて何点か、ここ最近の傾向からいたしますと、それは事業概要の五ページ、平成十三年度までしか書いていませんが、十一年、十二年、十三年、まあ十四年もそうでしょうけれども、全体として政策減税をうたっている主税局というスタンスではないかと私は認識しているんです。
 そういう中で、どういうふうな、これからの主税局としての基本姿勢、これは局長じゃなくちゃ答えられないね。ぜひお願いしたいと思うんです。

○安間主税局長 現在の税に対する主税局の基本的なスタンスということだと思いますけれども、確かに、ここ近年のさまざまな経済的な状況を踏まえた政策減税を相次いで実施していると。これはご指摘のとおりでございますけれども、基本的には、やはり基幹的な税目について安定的な税収を確保していく、そして、そのことによって都のさまざまな事業を支える、これが、一言でいえば主税局の基本的な責務であると思っておりますので、さまざまな事情に応じた政策減税は、ある程度の政策減税は、全体の財政規模の中をにらみながらやる必要はあると思いますが、同時に、無限定にこれをやっていくということもまた不可能な財政状況でございますので、そういうこともにらみながら主税局としては対応していく必要があるというふうに考えております。
 必要なものについては必要な時期に一定の政策的な手当てをする、税の側面から手当てをする、同時に、やはり基本的な、基幹的な税目については可能な限り必要な税収をきちっと確保していく、こういう両面で取り組んでいくべきであると考えております。

○矢部委員 局長のお考えのとおりで私はいいと思うのですが、だから、先ほどのお話で、ピーク時が幾らであって、それからすると幾ら減収ですという表現は、私は適切な表現ではないというふうに思っているんです。なおかつ、今は確かに厳しい状況にあります。
 さっきレーガノミックスのお話もありましたが、税率を下げれば税収が減るのか、税率を上げれば税収がふえるのか、これは極めて議論の分かれるところですね。レーガンは、税率を下げて結果として税収を伸ばしたわけですから。今の日本の政府がやっているようなインチキの、減税だ減税だといって、結果として増税しているようなやり方、詐欺のようなことをやっている限り、これはもう景気なんかよくならないと私は思っておりますし、そういう意味では、東京都が逆に率先してやってくれなきゃいけないというふうに思っているんです。
 そういう中で、それこそ、今は自治省がなくなっちゃって、総務省ですか、とけんかをしても、都市計画税の二分の一を続け、また非住宅について二〇%の減免をしたわけですから、その心意気を大いに生かしていただきたいと思っておる次第でございます。
 次に、ちょっと気になるところでは、石原知事になってから、電子政府というふうにいわれ出して、それを目指すのだと、こういっているわけですが、主税局の中のIT化というのは、えらく進んでいるんだと思っていましたが、池袋の駅前の地下にある巨大なコンピューターを以前拝見させていただきました。あれが平成二年に入ったのですか、水冷式の極めて大きなコンピューターですね。何とも巨大でございまして、今の常識では考えられない、私たちの感覚でございますが、それでも間に合わないというのですからびっくりしちゃいますが、CPUが水冷で、その横にあるメーンメモリーが二ギガというんですから。ハードディスクが二ギガじゃないのです、メーンメモリーが二ギガ。ハードディスクはタウですね。五タウだとかなんとかというのがずらっとあるような、ラックになっているコンピューターシステムです。それも、そういうものでも入れれば、やはり三年、せいぜい五年でかえていかなきゃならぬくらいのスピードなのだろうというふうに思っていますし、一つはその方法。
 それからもう一つは、最近、国も実験的に取り組んでいるのは並列処理ですね。あいているコンピューターをネットワーク化して一緒に動かすという発想もあるわけで、化け物みたいなものを入れるというのも一つですが、そうじゃない発想もあっていいんだろう。
 そういう中で、百五十八万筆でしたか、固定資産税の基本ですね、その件数に対応するコンピューターがというと、今まではそういうのだったかもしれませんが、現在ではパソコンでも余り苦ではない数字になりつつありますから、考え方を変えていった方がいいのかという気もしないではないです。正確性というようなことからすると、これが一つどうなっているのかなと。十六年といわれておりますが、まだ二年も先のことをいってるわけで、そんなにのんびりしていていいのだろうかというふうに思えてなりませんが、いかがでございましょうか。

○尾芦参事 ご指摘のとおり、当初、現在使っていますコンピューターにつきましては、大型のホスト、これは平成二年に開発したものですが、その当時の技術的な制約もございまして、ホストを使わざるを得なかったという状況にございます。
 現在は、再構築ということで今取り組んでおりますが、この新システム再構築におきましては、クライアントサーバー方式ということで、大型のホストじゃなくて、もっと分散した、機能のいい小型化したもの、いってみればスリム化したものを使っていく、こういう予定で取り組んでおります。

○矢部委員 当然の流れだというふうに思っていますし、光ファイバー網なんかも、これはどうなっているのでしょうか。それぞれの都税事務所と池袋のセンターとは、専用線で直結されているのでしたか。前にお聞きしたときは、専用線も一部共用というか、必要なときだけ結ぶISDNのような話でしたけれども、もう十年以上たつわけですから、現在はその辺はどういうふうに改善されていますか。

○尾芦参事 新システムは、再構築におきますネットワークにつきましては、光ファイバーの都庁のスーパーバックボーン、これを利用する予定でおります。

○矢部委員 これ以上先は、また改めてお聞かせをいただきたいと思いますが、電子申告、電子納税という言葉、オンラインの中でどこまでできるかはわかりませんけれども、もう一面、バリアフリーというようなことから考えても、自宅ですべて作業ができるということになると、これは極めて楽ちんなわけです。国税の方は、随分そうした面での進捗というか、あるようですが、今現在できていないわけですね。今、どんな程度にあるわけでございましょうか。

○尾芦参事 電子申告関係につきましては、現在、昨年三月に策定されました電子都庁推進計画と、本局におきまして本年三月に主税局のIT化推進計画を策定いたしました。この推進計画に基づきまして、平成十四年度中、今年度中に電子申告関係につきましての基本計画を策定していく、こういう予定でございます。
 また、全国で地方税電子化推進協議会というのがございまして、ここに東京都としまして、主税局としましても中心的メンバーとして参加しておりまして、こういう全体の動向を見ながら、平成十五年度以降に開発に取り組んで、国税が十五年度中に導入を予定しておりますので、これに大きくおくれることのないように取り組んでいくという予定で進めております。

○矢部委員 知事の任期も来年で終わりですから、四年たっているわけでございまして、積極的に、なるべく早く都民へのサービス向上を目指していただきたいと思います。
 先ほど来の議論でわからないところをもう一つお尋ねしたいのですが、固定資産税が一月一日が基準日でございますね。これが基準日であると同時に、一月一日現在の所有者が、課税主体というんですか、課税者になるわけですね。一月二日に土地が売買されたときは、どうなってしまうんですか。

○齋藤税制部長 固定資産税制におきましては、一月一日の所有者が納税義務者となりますので、一月二日に売買された場合には、一月一日の所有者に税金はかかることになります。

○矢部委員 この辺の考え方がなかなかややこしいようでして、その場合、税金は、売った人が損をするのか得をするのかということになると、なかなかややこしいですね。その分を、不動産売買取引上、税金分をどう扱うかというところがまちまちのようですね。要するに処理の仕方がまちまち。その税金分を、要するに、三百六十五日のうちの一日分を元の地主が負担をすればいいのかどうかということになると、これはもう極めてまちまちですし、また、その税金をどう公租公課として処理するかしないかというようなことも、税務署も考え方が統一されていないようです。
 今の時代、先ほどのスーパーコンピューターではないけれども、入っているわけですから、処理はできないわけないと思うのですが、あくまでこの考え方でこれからもずうっと貫いていくんですか。

○齋藤税制部長 あくまでもこの考え方で続けていくのかどうかということ、地方税法の問題でございますので、国がどういう方向に行くのかということもあろうかと思いますが、今、先生おっしゃるのは、固定資産税でございますから、例えばことしの場合には、四月から始まる年度の経費として集める税金を一月一日でもって判断するということでございます。それにつきましてはやはり一定の処理期間、これはどうしても必要だということで今の税体系はつくられておりまして、それで一月一日と、三カ月の余裕を持っているわけでございます。
 これから電算、コンピューター等が発達する中で、市町村税でございますから、三千三百の自治体がどういう形でそれに対応できるかということも考えながら、国の方で今後対応を考えていくのではないかというふうに考えております。

○矢部委員 国に率先してやっていただかなくちゃいけないでしょうし、固定資産税額が、全体のパイというのか売買価格に占める割合としての比率がどのくらいであるかということが影響すると思うんですね。かつてバブル以前はそんなに考えなくても、許容の範囲であった時代はそれでよかったでしょうけれども、今結構シビアになってきて、負担としても結構数字が大きくなってきているわけで、ですから、逆にいえば、もう一面は大都市の問題、特に東京の問題だろうと思うんですね。これはほうっておいたら、国は一向に変えませんから、やっぱり東京から発言しなきゃ一向に変わらぬだろうと思うんです。
 なかなか厄介でございますけれども、要は、所有権はかわったのに税金は別の人が払っているという状況ですから、これはどう見ても正しくはないと思うんです。ですから、なるべく時代に即したというか、当たり前に理解できる形に整えるように、これは国に働きかけをするべきだと思うのですが、いかがでございますか。

○齋藤税制部長 ご指摘の点につきましては、十分理解しているつもりでございますが、また、国等と相談はしていきたいというふうに思っております。

○矢部委員 責任とれといっているわけではありませんから、そう四角四面にならずに、おかしいことはただすべきですよ、おかしいと思うなら。主税局はおかしいと思っていないんだというならそれで結構です。おかしいと思うのならば、ぜひただしていただきたいと思います。
 先ほどの徴税率の問題ですが、収納率というのでしょうか、徴税率というのでしょうか、八八%だというふうなお話もありますけれども、結局は、やはり税というのは本来、納めなきゃ脱税なわけでしょう。脱税ならば逮捕されなくちゃいけないのに、それがそのまま、そうじゃなく認められちゃっているというわけではないんですか。だから、ほかの国税だったらもっと厳しいのだろうと思うのですが、それがどういうふうに処理されているのか。
 それからもう一つは、不良債権の中に含まれちゃっている部分も相当あると思うのですが、それはもう別の処理になっているのかもしれませんけれども、でも、これを見捨てている必要はないというふうに思いますし、特に最終的な処理の形の中で、外資系のところへどんどん土地が流れていっている状況でございますし、そうした人たちは、安く仕入れてそれを回していくと、金融的に二〇%ぐらいの利益率で回っていくというふうないい方をして、日本は今金もうけの宝庫だというようなことをいわれているわけです。だけども、それで済ますというのは極めておかしな話であって、そうしたところへ何か打つ手はないんだろうか、みすみす外国へみんな日本から吸い上げたお金を持っていかれてしまうというようなことではおかしいというふうに思うのですが、そうしたことへの対応策、何かアイデアというようなことは考えられてはおりませんか。

○菅原徴収部長 委員ご指摘のように、以前は国と比べまして、滞納整理、処理率と申し上げましょうか、確かに低い時代がございました。ただ、平成七年に、組織も含めまして、仕事のやり方も含めまして改革に着手いたしまして、それ以降、率直に申し上げて国を上回っている処理状況にございます。これは本当でございます。
 それと、厳しい経済状況のもとで、ほとんどの方が納期内にきちんと納められるということもございますので、その改革以降取り組みを強化いたしまして、従来、ともすると受け身の仕事になりがちであったわけですけれども、現在は、督促を出しても応じてもらえない、催告書を出しても応じてもらえないというふうな場合には、電話催告、あるいは親しくお邪魔する、臨戸と申しますけれども、臨戸する。そしてなおかつ応じていただけない場合には、差し押さえをし、そして最終的には公売ということで、極力都税債権を確保するように努めております。それがまた、徴収部門に働きます一千四百名の職員の使命であるというふうにも考えております。

○矢部委員 もう最後にさせていただきますが、なかなか取り立てをするような感じでございますから、つらいこともあるかというふうに思うのですが、納めた人、納めていない人、納めなくても済んじゃうということは不公平でございますから、逆に、それが十何%かでもいると、あの人が納めなくて、私も納めなくていいじゃないかみたいな話になっていけば、これは税の公平性がなくなってしまうわけですから、大変つらいでしょうけれども、ぜひその公平性を確保していただくという意味で、さらなるご努力をお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。

○鈴木委員 私の方から何点か、きょうは事務事業に対する質問でありますから、質問は何でもありということではありますけれども、絞り込んで質問をさせていただきたいと思います。
 さっき、馬場委員からも、それからまた矢部委員からも、私がこれから質問をするテーマについて、さわりの部分があったものですから、それを踏まえた上で、順序よく質問しておきたいと思います。
 その前に、近代民主主義国家の根幹というものは、税の、どうとるべきかという姿論によって決まってくると思うんですね。封建社会であれば、為政者が自分で勝手につくって、それを庶民から召し上げて、何でもありという、こういうことをずうっとやってきた。その教訓を踏まえて、租税法定主義とか近代国家としてのあるべき姿というものをそこにつくってきたわけでありますから、そういう面では、やはり私たちはそれをぴしっと踏まえながらこれからも進んでいかなければ、これはもう行財政特別委員会で私もずっと論を張ってきた持論であります。そういうことで、取る側の主税局としての立場で、これからもがっちりととらまえて、きょうは皆さんの応援団の一人として、この後、質問をさせていただきたいと思っております。
 まず最初に、最近の動きなんでありますけれども、第三回定例会で、いみじくも、本当は第四回定例会の定番の質問が三定で繰り上がって出てきたと。それはそうでしょう、財政再建推進プランが十五年度で終わるわけですから、それを先取りした形で、今年度の税収確保、来年度の税収見通しはどうなんだと、これは当然三定で早く出てしかるべき課題だったと私は思っておりますし、そういう中で、その後、日経なんかでもトップ記事の中で、税収不足、歳入欠陥二兆円なんてどんと出てくると、これは東京都に対する、地方自治体に対する税収確保策が果たして大丈夫なんだろうかと、だれしも思いますよね。思わない人はいないと思います。
 そういうことで、最初の質問でありますけれども、国税の方は一七・三%、日経の数字が正しければ、正しいと思いますけれども、大幅な減収となっているという数字が出ております。都道府県税の方も、八月末現在で対前年比一一・七%と大きく落ち込んでいる実態が見受けられるわけであります。
 これで、果たしてこれから、第一・四半期、四-六、第二、七-九を過ごしてまいりましたけれども、この後、第三、第四となるわけですね。果たしてどうなんだろうかというのが、やっぱり頭にざくっとなるわけですけれども、まず最初に、入り口の質問として、そうはいっても、堅調な部分とちょっと出おくれている部門の税の立て分け方は恐らくできると思うんですね。全部が全部悪いわけではないと思いますけれども、その辺はどう分析をなされているのか、率直に伺いたいと思います。

○齋藤税制部長 十四年九月末、都税収入の累計額は二兆四百七十億円、前年度、十三年九月の累計額と比較して、総額で二千四百九十二億円、率にして一〇・九%下回っております。
 好調な税目では、固定資産税、都市計画税が五千二百七十六億円、前年同月累計額と比べまして六十三億円、率にして一・二%プラス、軽油引取税が二百四十八億円、前年同月累計と比べ四十億円、率にして一九・二%プラスとなっております。
 逆に、不調税目の主なものといたしましては、法人二税が八千六百三十四億円、前年同月累計額と比べ二千七十九億円、率にして一九・四%のマイナス、都民税利子割が三百七十七億円、前年同月累計額と比べ五百四十七億円、率にして五九・二%のマイナス、不動産取得税が二百三十億円、前年同月累計額と比べ七十億円、率にして二三・三%マイナスとなっております。

○鈴木委員 何かこう、今の景気の実態がその中に色濃く浮き彫りになっている数字の実態だと認識をしています。
 そこで、重ねて伺うのですけれども、不況の影響が今だんだん、お示しをいただいたのは、企業の段階は確かにそうでありますけれども、これが私たち都民の生活、国民の生活に及んできたら、これはまた、より大変な事態になってくると私は思いますね。当然可処分所得が減少したり、いろんな面で雇用情勢も悪くなり、失業率も高くなっている。それがやはり消費に陰りを生じさせてくる。政府も一生懸命これからやっていくわけであります。恐らく補正予算をやるんでありましょうけれども、三兆円か四兆円か、それはわかりませんが、それで果たしてしのげるかどうか、私たちも一種の危惧感を持っていますけれども、それはやってもらわなけりゃいけない。
 そういう中にあって、国税の減収がずうっと進んでいくと、それに連動して我々地方も影響を受けるわけでありますから、特に消費税の面、これは深刻だと思いますけれども、これは先行き我々の地方消費税のパイに、分配の方ですね、これにかなり陰りが生じてくるのじゃないかと、こう今予測をしています。御局として、これからまたどう分析をするのか、これまでこれはどう分析をしてきたのか、どうですか。

○齋藤税制部長 九月末の地方消費税収入額は、前年比九・五%増となっております。しかしながら、九月単月の国の消費税収が前年同月比で七・四%減となっていることや、厳しさを増す景気の先行きを勘案いたしますと、今後、地方消費税収が減少してくることも懸念されるところでございます。

○鈴木委員 ご答弁いただきますと、すごいマイナスイメージですよね。マイナスイメージだと思います。そうなると、ここで、九月末と今いっていましたけれども、第一・四半期の四-六、それから第二の七-九、この九月末というのは、これはどこまで入っているのかしら。税制部長、今の説明、もう少し詳しく教えてくれる。

○齋藤税制部長 九月いっぱいの実績でございます。

○鈴木委員 相当深刻だと私は思います、重ねて今聞いたわけでありますけれども。
 そこで、聞きたいのは、動きが都税収入も国ほどではないにしたとせよ、法人二税を中心にして、かなりの減収の傾向を見せつつあるんですよね。そうなると、国の方も財務省に予想以上の歳入欠陥が起こり得るだろう、二兆円を超すだろうと、こういっているわけでありますから、ずうっとこの傾向でいきますと、結論を申し上げますと、今年度の当初予算額、御局で決めた見積もりの税収を果たして確保できるのかどうかということに、質問が行き着くわけですよね。どうですか、これは。

○齋藤税制部長 十四年度は、固定資産税の小規模非住宅用地の減免が、予算原案発表後に行われたこともあり、当初から二百六十億円が欠陥となっております。今後の税収につきましても、日本経済が不良債権処理や株安などから先行き不透明感を増していることから、大幅な税収増は見込めない状況にございます。このような現状を勘案いたしますと、当初予算の確保は予断を許さない状況でございます。
 いずれにいたしましても、十一月末の三月決算法人の予・中間申告の状況を情報収集しているところでございまして、その結果を待たなければ、明確なことは申し上げられない状況でございます。今後、税収確保に最大限の努力を払ってまいりたいと考えております。

○鈴木委員 ですから、この四定は最大のものになると思いますね。恐らくそうなると思います。
 それで、今ご答弁の中で、予算原案発表後に非住宅用地の二百六十億円の知事からの発表があり、私たちも、地域の中でこれは非常に善政だということで、大きく評価をさせていただいておることは、もう論をまちません。確かにそのとおりだと私は思うんであります。
 しかしながら、都税の中心である法人二税の伸びが実際に余りよくないとすると、さらにもう一度伺うのですけれども、部長、十一月の云々というぐあいに定番の答弁が出ているけれども、本音をいってくださいよ。確かに東京都の場合は、国税よりタイムラグがあるのはわかっています。しかし、そのタイムラグがあったとしても、委員会ですから、本音をいっていいですよ。(笑声)軽くなりますよ、そうなれば。困難な状況だと、声高に歳入欠陥だ、歳入欠陥だ、ざまを見ろとか、そういうことを私いっているわけじゃない、一緒に考えなければなりませんから。私はそういう困難な状況にあるのではないかなと思います。困難な状況、どう思いますか。

○齋藤税制部長 十四年度の当初予算は、今年度、日本経済が二年連続のマイナス成長は避けられないものの、緩やかな回復基調に向かうものとして税収を見込んだところでございます。九月末までの上半期の税収は、ほぼ見込みどおり推移しているところでございますが、下半期の税収は、大きなウエートを占める十一月末の三月決算法人の予・中間申告の結果を待たないと、明確なことを申し上げられる状況にないというのは、今申し上げているとおりでございます。
 副委員長のご質問でございますが、現在、決算内容等の状況の情報収集を行っており、確たることは申し上げられるような状況にはございません。

○鈴木委員 局長に聞くのはまた酷だと思いまして、ご遠慮申し上げたのですけれども、しかし、私たちとしては、これは本当に(「本当のことはいえない、知事でなきゃ」と呼ぶ者あり)まあ知事さんにね。こういう機会でありますから、本当にこれは厳しい状況にあるなということは、先ほどの答弁の中で、十一月の決算の状況を見てからという言葉で逃げていますけれども、しかし本音はその中にちらちらと出ていることはよくわかります、わかりますよ。
 そこで、今年度もそうなんだから、来年度の税収見込みについては、これはまだ厳しいと思います。タイムラグがあるわけですから、東京都の場合は。後をついてきますから、その場合についてどうなんだろうかという見通し、財政再建推進プランの最終年度ということを踏まえて、これはどうですか。

○齋藤税制部長 十五年度の税収見込みについてでございますが、算定の基礎となる十四年度の税収見込みが精査中であることや、税制改正の影響などがまだ確定していないため、確たることを申し上げられる状況にはございません。
 しかしながら、日本経済の厳しい状況を勘案いたしますと、都税収は来年度も大幅な増収は見込めず、今年度同様厳しい状況で推移すると考えております。

○鈴木委員 局長、重ねて決意を述べてください。

○安間主税局長 本年度の税収の見通し並びに来年度の税収見込みということで、今担当の部長の方から答弁申し上げましたけれども、確かに法人二税に限定していいますと、材料がまだ十分にないということで、確定的なことはいえないというのは、部長としては当然の答弁だと思います。
 ただ、現在のような経済情勢、それから副委員長ご指摘のように、今後の政府のさまざまな総合的なデフレ対策を含めた経済政策が、どういう形で効果を持つか、こういうことも含めてやはり判断しなきゃいけないと思っていまして、そういう意味では、今の状況で考えれば、大変厳しい状況にあるだろうというふうに認識しております。

○鈴木委員 わかりました。私たちも腹をくくってやっていかなければいけないのかなと、こういうことでこの項の論は終わりたいと思います。
 続いて、徴収率の向上の問題について、私がずっとかねてから御局と一緒にやってまいりました自動車税、これは本当に私は皆様の努力に対して心から敬意を表したいと思います。平成十年、十一年度、全国ワーストスリー、四国、福岡それに東京が乗っかっているような、そういう徴収率の段階でずっと推移をしてきて、東京は何やってるんだと、全国四十七都道府県の中でだらしがないと、こういわれてきて、乏しきを憂えず等しからざるを憂える、払った者が損をするような、そういう姿を見せたものと私はその当時認識をしていたものですから、ぴしっと徴収率の向上に努力をしてほしいと、このように質問をして、その結果として、私は皆様の努力を高く評価をした経緯があります。
 で、現在の直近の状況について、ここできちっとお話を承っておかなければ、私の問題の着地にはならない、こう思いますので、その辺の回答をお願いしたいと思います。

○菅原徴収部長 常日ごろ委員には、励ましの言葉そしてお褒めの言葉をいただきまして恐縮しております。
 ところで、今、副委員長ご指摘のように、主税局では、全国的に最低水準にございました自動車税の徴収率の向上に向けまして、組織を挙げて精力的に取り組んでまいりました。
 具体的に申し上げますと、平成十二年度から、自動車税専担の組織を各都税事務所に設置をいたしました。それと同時に、目標管理を徹底いたしました。また、自動車税の徴収率向上にあらゆる方策を駆使して努めてまいりました。
 その結果、自動車税の徴収率につきましては、平成十二年度には、全国四十七都道府県中三十五位に、また平成十三年度には十七位と全国上位の水準に達しております。

○鈴木委員 確かに向上をして、徴収の作業に当たられた職員の方々、本当にご苦労さまでしたと、局長からもまた申し上げていただきたいと思います。励みになると私は思います。一生懸命汗を流しているわけですから、努力をしているわけでありますから、やはりそういうぴしっとしたけじめというものは大事ではないのかなと。歳入局でありますから、当然それはそうだと思います。(「優勝したわけじゃないんだろう」と呼ぶ者あり)優勝じゃなく、徴収率がずうっと上がっている。(笑声)座が和やいだところで再度申し上げますけれども、これがやはり全国上位十傑以内にやがては入ってほしいなと、こう思うんです、徴収部長、徴収部長の時代につくってよ、これね。そういうことで激励をさせていただきたいと思います。
 そこで、先ほど馬場委員からもご指摘のあった個人都民税の問題も、私はこれは徴収率向上の、東京都としての大きな英断だと思います。いってみれば第二段シリーズですよ。そこに目をつけてこれからいくこと。これは不公平感という、先ほど矢部委員からもありました、この不公平感を都民の中に漂わせることは絶対にあってはいけない。悪が眠るようなそういう世の中をつくってはいけないという、そういう思いでおりましたものですから、これはいいことだなと思って、マスコミでもたしか大きく取り上げられ、NHKニュースでも取り上げられたと私は存じています。
 そこで伺いたいのでありますけれども、各委員さんも、どういうことなのかということが、先ほどもちょっと出ましたけれども、具体的に個人都民税の課税、徴収の制度について、より具体的にわかりやすくお示しをいただければ、我々も理解をしやすいと思います。お願いします。

○菅原徴収部長 個人の都民税につきましては、納税者の利便、そしてまた最小徴税費の原則という考え方から、原則といたしまして、区市町村が区市町村民税とともに賦課徴収するというシステムになっております。
 また一方で、特例といたしまして、都道府県が直接徴収することができるというような規定がございまして、このたびの都の取り組みは、この特例規定をフルに活用したものでございまして、いってみれは、徴収部門の残された最後の頼りということでございます。

○鈴木委員 今の答弁で、特例規定をやるということでありますから、最後の切り札ということになりますね。
 それで、東京都のこのような事例、同じようなことをやっている事例はあるんでしょうか。また、東京都のこの方策に、他の道府県はどのような反応を示したのか。これはわかりますか。

○菅原徴収部長 高知県あるいは千葉県で、地域を限定いたしまして実施している例は確かにございます。しかしながら、全域を対象に実施いたしますのは、都が初めてでございます。また、東京都が直接徴収に着手をするという報道がされまして以来、同様の取り組みを行いたいという趣旨で、幾つかの県から照会あるいは相談が来ております。

○鈴木委員 確かに東京都がやれば、他の道府県も、東京都はやっているんだなということで、徴収率の向上に、最後の特例規定を使うという--高知県だとか千葉県では、一部地域を限定した形でやっているということなんですね。東京は、将来的には全体に広げていくという、そういうことで理解をさせていただきました。
 じゃ、先ほどもちらっと出ていたのですけれども、私も理解をより深める立場から、何ゆえに、直接東京都が特例規定をぐっと使ってこれに踏み切ったのか、その背景、理由、これは那辺にあったのか、再度伺いたいと思います。

○菅原徴収部長 個人の都民税の徴収率につきましては、先ほど来お話出ておりましたけれども、都が直接徴収しておりますほかの税の徴収率と比べまして、低い水準で今まで推移してまいりました。このため、先ほども申し上げましたけれども、都ではこれまでも区市町村に対しまして、研修生の受け入れを初めといたしまして、徴収事務の研修あるいは事案解決の相談に応じるなど、いってみれば間接的な支援、協力を行ってまいりました。
 しかしながら、昨今の都あるいは区市町村が依然として厳しい財政状況のもとにあることを考えまして、これまでの間接的な支援、協力、これも継続いたしますけれども、それに加えまして、都が困難案件の直接徴収に着手することが、都そして区市町村相互の利益になるというふうに判断したものでございます。

○鈴木委員 よくわかりました。確かに徴収率も、普通の個人都民税を除く徴収率、一般の税の徴収率九六・一%に対して、先ほども馬場委員からもありましたとおり、八〇%後半でありますよね。まさに二十三区それぞれの区の国民健康保険の徴収率みたいな、収納率のような感じがしてなりません。ここできちっとふろしきを畳んでいただくような努力を、これからもこれを契機にやっていただきたいと存じます。お願いをさせていただきたいと思います。
 最後になりますけれども、区市町村のこの制度の活用状況、それから、今後どのような姿勢で取り組むのか。先ほど答弁の中で、東京都と市区町村、これはお互いにメリットがあるんですね。お互いにメリットがあるのだから、それを生かしながら、今後どのような姿勢で取り組んでいくのか、最後にこの辺を聞いておきたいと思います。

○菅原徴収部長 当初、五区からスタートいたしましたけれども、現在では九区一市がこの制度を利用いたしまして、都の方に徴収困難事案の引き継ぎをしております。東京都といたしましては、さらに区市町村長の理解と同意を得まして、そしてまた、専担班を設けるなどしてこの取り組みを拡大強化いたしまして、個人都民税以外の都が直接徴収する税の収入歩合と、同じレベルの収入歩合の達成に向けまして努力してまいりたいというふうに考えているところでございます。

○鈴木委員 いろいろとありがとうございました。いずれにせよ、この徴収率の問題、これは大事な問題であります。これは成果はすぐデータ的に数字で出てくるわけでありますから、このことをぴしっととらまえて、皆様のこれからの努力に期待をさせていただきたい、こう思います。都民は見ていますから、また区民も見ていると私は思います。そして、租税法定主義に基づいたぴしっとした地域の確立のためにもこれはやっていただきたい、そのことを要望して終わります。

○真木委員 アカウンタビリティーという言葉がはやっておりますけれども、きょうはまず最初に、課税における説明責任、とりわけ課税者における説明責任ということをテーマに、幾つかお尋ねをさせていただきたいと思います。
 十二年度の税調答申、十二年の十一月三十日に発表されました。ほぼ二年前ということになります。その中では四つの新税が提案されました。そして、そのうちの一つはホテル税、この十月から実施されているところでございます。十二年の十一月三十日にこの四税が発表されて、私が当選をさせていただいたのが十三年の六月ということになります。所属委員会、何をするのかというときに、この四税、この一年間で最もタイムリーな委員会は財政委員会である、主税局との議論がしたいと、そんな思いで財政委員会に所属をさせていただいたところでございますが、まだ四分の一しか議論ができていなくて、非常に残念でございます。
 その残りの三税の状況についてお尋ねをしたいと思うのですが、ホテル税のときには、いきなり出てきたという印象を持っております。残りの三税についても、いきなりやりますといって出てきやしないかという不安を持っているのは、私だけではないと思いますし、とりわけ当事者の方にしてみれば、今大変なこぶしを振り上げられている中で、いきなりおろされるかわからないという状況になるかと思いますので、その三税について状況を確認したいと思うのです。
 まず、大型ディーゼル車高速道路利用税、そして、産業廃棄物税、これは昨年七都県市の会議に知事が共同実施を提案しているかと思うのですが、今の状況につきまして確認をいたします。

○三橋税制調査担当部長 大型ディーゼル車高速道路利用税と産業廃棄物税についてでございますけれども、理事今ご指摘のとおり、昨年十一月に開催をされました七都県市首脳会議、いわゆる首都圏サミットにおきまして都知事から、大気汚染対策、産業廃棄物対策につきまして広域的に対応するため、共同事業の実施と、その財源としての新税の一斉導入を提案いたしたところでございます。
 現在、七都県市首脳会議におきまして、その検討を継続しているところでございます。

○真木委員 確認をいたしますが、現在、七都県市で検討しているということで、大型ディーゼル車高速道路利用税と産業廃棄物税、この二税について、東京都単独で実施するということはないということでよろしいでしょうか。

○三橋税制調査担当部長 現在は、七都県市で共同実施を目指して検討をしている段階でございまして、関係県市の同意が得られるよう努力をしているところでございます。

○真木委員 東京都独自では、やる意図はないというぐあいに理解をさせていただきます。
 続きまして、パチンコ税があったかと存じます。昨年度も、請願陳情の審査の中でパチンコ税の議論をさせていただきました。リサイクル目的、環境目的でパチンコ税、ちょっと無理が多いのじゃないかと私は主張をさせていただいたところでございます。
 パチンコ税の検討状況は今、どうなっていますでしょうか。

○三橋税制調査担当部長 答申で提案をされましたパチンコ税でございますけれども、短期間で大量に廃棄されますパチンコ台の長期使用を促すことを目的といたしまして、廃棄台の排出抑制、あるいは中古品の普及にインセンティブを与えるというために提案されたものでございます。
 現在、首都圏のパチンコ業界におきましては、リサイクル推進のための取り組みを昨年から行っておりまして、現在、この進捗状況を慎重に見守っているというところでございます。

○真木委員 ぜひ慎重に検討いただきたいというぐあいにお願い申し上げます。
 続きまして、先ほど来議論が出てまいりました自動車メーカー税についてお尋ねをいたします。
 自動車メーカー税、先ほど来、全国ベースの地方税として実施をしていきたい、導入をしていきたいということで答弁がありました。これも確認をいたしますが、東京都独自で実施する考えはないか、確認をします。

○三橋税制調査担当部長 東京都税制調査会の答申では、地方税法で税目その他賦課徴収方法を定めます全国ベースの地方税とすべきであるとされているところでございます。国にそういった点をご説明申し上げているところでございます。

○真木委員 この自動車メーカー税を地方税としてやっていく、とりわけ東京都独自でやっていくということは、これはもう相当理論的に無理があると。また、全国ベースでやっていくことも、果たしていかがかなという気持ちを私は持っております。
 自動車には、現在でも取得、保有、走行それぞれの段階でいろいろな税金がかかっております。カウントの仕方はいろいろあるようでございますが、九つの税金がかかっているというぐあいにいわれております。しかも、その多くが暫定税率をかけられていて高くなっているという中で、今、国と地方の税収すべてをひっくるめた中で、この九つの合計額が一〇・七%にも及んでいるというデータがございます。消費税の五分の四、つまり消費税四%分の税収を国と地方は、合わせた額でありますけれども、自動車関係諸税で集めている、取っているということでございます。自動車は昔は高級品だ、嗜好品だ、ぜいたく品だというふうな認識から、こういった多くの課税がされている過去の経過もありますけれども、東京都として、今も車に対して重課税がされているという認識はございませんでしょうか。

○三橋税制調査担当部長 自動車メーカー税に関連してのご質問というふうに受けとめさせていただきますけれども、都税調の答申におきましては、数多く課されている自動車税制との関係の整理が難しいのではないか、こういったような意見、指摘もございます。しかしながら、環境対策の重要性を認識する必要があるというような見解も示されているところでございます。

○真木委員 環境に対する認識を持つべきだということに関しては、全く異論ございません。私も、一番のとはいいませんけれども、人に負けず環境派議員であるつもりでございます。しかしながら、この環境に対する責任ということと、自動車メーカーに対する責任というものは、やはりこれは別に考えるべきじゃないかなというぐあいに思います。結局、メーカーにかけても、ユーザーの負担となるわけであります。そして今や、車は弱者ほど必要とされているわけでございまして、結局はそういった弱者に負担が多くかかるという気がいたします。
 さらに、この自動車メーカー税ということに関していうならば、国際競争力、日本の稼ぎ頭であります自動車メーカーが工場をさらに日本から移転する、今でさえ日本から工場がなくなっているわけでありますが、そういったことのさらに促進剤になってしまうのではないかという懸念を持つものでございます。メーカーに対する国際競争力を保っていくということも含めて、そしてまた、それは弱者に対するしわ寄せがさらに高くなるということも含めて、環境に関しては、必需品である車のその負の面については、社会全体で担っていくべきことじゃないのかなというぐあいに考えているところでございます。
 いずれにいたしましても、十二年度の四税、残りの三税、そして十三年度の自動車メーカー税を初めとするこうした答申、東京都は答申を重く受けとめられているかと思います。やるものはやる、やらないものはやらないということを、関係者にというか、全都民にやはり説明をする責任があるというぐあいに思います。こぶしを振り上げられて、そしていつ東京都から振りおろされるかわからないという状況というのは、これは精神衛生上、また会社の発展上、業界の発展上よくないと思いますので、今やらないといい切れない、いろんな事情もあるのだと思いますけれども、やるものはやる、今この辺まで山を登ってきています、そして、断念したものは断念しましたと、これを宣言してあげることが都民に対する責任だというぐあいに考えます。どうぞ課税者としての説明責任を果たしていただきますようお願い申し上げます。
 さらにもう一つ、説明責任ということについてお尋ねをさせていただきますと、宿泊税の使途についてでございます。宿泊税の使途は、観光振興に要する経費となっていますけれども、具体的な使途はどのようになっているかをご確認いたします。

○齋藤税制部長 今年度の産業労働局の観光振興予算約二十六億円のうち、当初予算では、初年度の宿泊税収約十億円を充当することとしております。
 観光振興のための主たる事業でございます観光産業振興プランに基づく事業は、約二十二億円であり、例えば、この十月一日に都庁舎、羽田空港、京成上野駅の三カ所に新たに設置されました東京観光情報センターなどの観光案内所の充実のほか、シティーセールスの展開、ウエルカムカードの作成、観光ルートの開発などにつきまして、産業労働局で実施しているところでございます。

○真木委員 今年度は途中からでということで、十億円ということでございますが、フルにいきますと十五億円ということのご説明をいただいておりました。それまでの予算が九億円、そして九足す十五で二十四、プラス一で二十五億円程度の観光振興予算を充てるのだという説明をいただいていたわけですけれども、やはり新税を導入し、そしてそれを都民に、この場合は都民にかかるわけじゃないのですけれども、いずれにしろ東京都は課していくというのであれば、この税でこの部分がよくなりましたというのが明らかにされるべきだと思うんです。今までも観光振興はしてきたわけでありまして、それが不十分である、そして、それがさらに十五億円でこの部分がよくなったのですということを明確にするのが、やはり説明責任なのじゃないかなというぐあいに思います。
 使途につきましては、一昨年の審議の中でも藤田委員から、バリアフリーに充てるのはいかがかというような議論がございまして、私、全く今でも同感であります。そのこともぜひ議論したいところでありますが、産業労働局がいないとその議論になりませんので、ここではいたしませんが、いずれにしても使途は産業労働局だということではないと思うんですね。やはり取る人が説明をしなければならないと思いますので、主税局として、その十五億円って、これは今までやっていたものです、新たに取った十五億円でこれができたんですよと、それが必要だと思うのですが、いかがでしょうか。

○鮎澤総務部長 宿泊税の広報に際しましては、その税収が観光振興に使われるということにつきまして、納税者の方のご理解を得られるよう努めているところでございます。
 まず、全国主要駅や課税対象施設に提示いたしましたポスターにおきまして、宿泊税が東京の観光振興に役立てられるということを明示しているところでございます。
 また、広報紙や、主税局のホームページではございませんけれどもホームページ、あるいはテレビ、ラジオ等の広報媒体でも税の使途について積極的なPRをしているところでございます。
 さらに、ホテルの宿泊者向けに作成いたしました日本語版、外国語版のリーフレット等におきましても、具体的な宿泊税の使い道の例示を使いまして説明を行っているところでございまして、また、産業労働局の方のホームページからも、この宿泊税につきましてリンクできるというような形に整えているところでございます。

○真木委員 宿泊税は目的税でございます。観光目的で使っているというのはもうわかっているわけでありますけれども、これでさらによくなったんだ、この部分がよくなったのだということがわかるような工夫をぜひお願いしたいと思います。
 続きまして、先ほど来出ております固定資産税の減免についてお尋ねをいたします。二、三問やらせていただこうかと思っておったのですが、先ほど来たくさん出ました。残りの部分についてお尋ねをしたいと思いますが、税金を安くしてほしいという思いは、これはもう全員が全員思っておりますし、全員が全員切実な声であります。
 そういった中で、二十三区一括して小規模非住宅用地について今減免がされているわけでありますけれども、オール東京で一括で行っていますけれども、その重税感、さらには減免の必要性ということについては、地域ごとに大分温度差があるのじゃないかなと。二十三区一括して全部同じような状況であるということではないと思うのですが、それにつきましてお尋ねいたします。

○齋藤税制部長 二十三区の税負担の状況には差異があることは存じてございます。ただ、二十三区総体として見ますと、全国に比べ税負担が高くなっており、重税感があるというふうに考えられております。これは一例でございますけれども、小規模住宅用地、非住宅用地の減免、軽減につきまして、二十三区ほとんど各地の青色申告会から継続の請願が出ている。そういったことからも、二十三区すべてで重税感はあろうかというふうに考えてございます。

○真木委員 私は町田でございますが、町田の中心部に住んでいる人間は、やはり相当重税感を持っているわけであります。町田に関しては、課税主体である市町村でやれということはごもっともであります。しかしながら、重税感を持っているのは二十三区だけじゃなくて、二十三区にも相当な温度差があるわけですし、二十三区の固定資産税については二十三区に使うという建前になっておりますけれども、お金に色はついておりません。財布は一つであります。そうした中で、減免は二百六十億円でしたよね、これはやはり東京全体に、多摩にもやはり影響は及ばざるを得ないのじゃないかなというぐあいに思います。
 そうした中で、先ほど来議論を伺っておりましても、制度が悪くて行っているのか、不景気だから行っているのか、まあ両方だというぐあいにお答えになるのでしょうけれども、その辺がやはりよくわかりません。しかも、知事の特例というような形で実施をされているわけでございまして、やるならば恒久的制度として変えるべきじゃないかというぐあいに思いますし、景気対策でやるならば、単年度だといわれても、単年度ではマインドには影響しないわけでありまして、これからずっと固定資産税安くなるのだというんであれば、来年も安くなるんだという場合は使ってしまおうかということになるかもしれませんが、一年で戻ってしまうというんだったら影響しないわけですね。
 果たしてこれが本当に景気対策になっているのか、ぜひ見てまいりたいところでございますが、いずれにいたしましても、二百六十億円、東京都職員の皆さんの血と汗と涙とはいいません、涙の結晶であります四%カット、これで三百四十億円ですよね。またさらに、今度の人事委勧告でも三百四十億円というぐあいになっております。その多くが、この小規模非住宅用地だけでも飛んでしまうわけでありますので、厳しい財政状況の中、税金にはやはり理屈が一番だと思うんですね。理屈と筋がなければ、不公平感というのは免れませんので、そこにつきましては、オール東京の観点からぜひ見ていただきたいというぐあいに思う次第であります。
 続きまして、最後にディーゼル車規制についてお尋ねをいたします。
 来年十月からのディーゼル車規制に向けて、環境局でディーゼル車の所有者データの管理をしなければなりません。車のデータといいますと、主税局が一番持っているというぐあいにすぐ思いまして、主税局のデータを環境局の方で使うことで、東京都全体のコスト低減を図ることはできないのかなというぐあいに、ふと思いました。しかしながら、徴税目的、課税目的のデータを他に使うということは、守秘義務、地方税法二十二条との関係で難しい面もあるのじゃないかなというぐあいに、はたと思いました。その辺の関係をどのように認識されておりますでしょうか。

○鮎澤総務部長 ディーゼル車規制の全庁的課題でございます。
 各局の協力連携が大変重要であるというふうに私ども考えております。しかしながら一方で、理事ご指摘の、税務情報につきましては、地方税法二十二条の守秘義務が課されております。したがいまして、その面での十分な配慮もまた必要であるというふうに考えております。

○真木委員 私はふと、ディーゼル車規制をしていく上で、データを主税局が持っているのだから、同じ東京都なのだから、ぜひ低コストで管理ができるように使えというぐあいに思ったのですけれども、その後いろいろ考えました。やはり個人データ、税金を課すということだけでお願いをしている個人のデータについては、他目的には使用すべきじゃないと。これにかかるコストというのは、やっぱり民主主義のコストで、少々ロスが出てもしようがない。むしろ当局としては徹底して、課税に関して知り得た個人データは、一切、どこからも出さないという姿勢が必要なのじゃないかなというぐあいに思った次第なのでありますが、ぜひ、今答弁をいただきましたような方向で、今後とも、いかなる要請があろうとも、絶対に個人データは出さないという決意をいただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

○鮎澤総務部長 税務情報につきましては、その租税の賦課徴収のために収集しているものでございまして、税務行政を執行する過程で知り得ました個人の秘密につきましては、他に漏らしてはならないというふうになっております。納税者の信頼を損なわないためにも、こういった面については、十分に配慮をしていく必要があると考えております。

○宮崎委員 事務事業の資料を要求いたしましたところ、大変熱心に取り組んでいただきまして、宗田税制課長さんには何回か足を運んでいただきまして、説明を受けると了解をする、しかしながら家に帰ると納得ができない、こんなことで、少しの時間をいただき、質問をさせていただきたいと思います。先ほど秋田委員なり、谷村委員なり、真木委員から出てまいりました固定資産税、都市計画税の基本的な考え方だけをお聞きしておきたいな、このように思っております。
 固定資産税は、一般的には固定資産の評価すなわち公示価格、課税標準として課税されていることはいうまでもございません。この公示価格と課税標準との関係が、いわゆる適正な時価に反映されていない、このことが問題をわかりにくくしているのかなと思っております。
 バブル経済の地価高騰で、公示価格と固定資産税の評価額の差が大変大きくなった。平成六年度の評価替えでは、評価額を公示地価の七割程度に引き上げることになり、結果としては、地価の動向とは反対に税額が増額する逆転現象が生じたことは、周知の事実であります。
 一方、東京都の税負担水準はどうなっているかといいますと、先ほど局長からもお話がありました。私の調べたところでは、十三年度で商業地域、全国の水準の五七・七%、東京二十三区は六八%であります。その差が大変大きい。秋田議員からその指摘があったところでございます。
 こういうふうに、商業地を中心とする都民の税負担が大変高くなっているわけですから、固定資産税の税額負担は、土地の有効利用、円滑な経済活動と先ほどお話があったとおり、商売の中でもいろいろ問題が生じてきております。
 そこで、地価が下がっても税負担が減らない、このことは事実でございますから、その基本的な考え方、将来の取り組み、局長さんからお言葉をいただければと思っております。

○安間主税局長 今の固定資産税制で一番率直な納税者の疑問は、今、委員のご指摘の、地価が下がったのに税が下がらないのはなぜか、こういうことだと思います。
 これは、過去の経過、今ご指摘がありましたように、地価の急激な上昇と下落という異常な地価をめぐる状況の変化、その中で固定資産税制に七割評価を導入し、その後のそういう地価の乱高下の中での調整をしてきた、そういう経過がありまして、その中で必ずしも国の制度改正というのが、乱高下の状況に追いつかない。こういう中で、そういう通常の常識からは反するような状況が、全国、特に大都市で起こってきた、こういうことだったと思います。
 東京都も、これまでも国に対してさまざまな要望をしまして、都については負担水準の上限を下げる等の措置によりまして、かなり改善されてはきていますが、まだ完全ではない。
 それからもう一つは、やはりそういう経過措置を繰り返してきたことによって、非常にわかりにくい税制になっちゃっているということも、我々としては承知しておりまして、この二点について、大都市の税負担と地方の税負担というのが非常に乖離がある、これに対して改善の措置をしてほしいということと、それから、現行の制度それ自体が経過措置の積み重ねで非常にわかりにくい、これを改善してほしいと。
 これを一貫して要望してまいりまして、今後もしていきたいと思っておりますが、先ほどもちょっとご答弁申し上げましたが、総務省自身が、税務局が担当しておりますが、東京都の固定資産税というのは非常に特殊な事情にあって、固有の状況にある。全国三千三百の自治体で考えると、逆にいうと、東京都の部分を改善すると、ある意味では、例えば大都市においては税収が減るという形になる、東京都も含めてですが、減ってくるということがありますし、それから、全国を大都市に合わせようというふうに考えますと、今度は全国の固定資産税を、市町村の小さなところのを含めて、税収をかなり上げていかないと大都市にそろわない。こういう事情がありまして、これはまた各自治体が急激に、基幹税目でありますけれども、それだけに住民の方の負担が急激にふえるというのは、なかなか市町村を含めてとり得ない。こういうことがあって、現在に至って完全な抜本的な改善がなし得ない状況になっているかなというふうに思っております。
 いずれにしましても、先ほどご指摘のような税負担感の問題というのは、東京都にとっては非常に大事な、納税者の重要な問題だと考えておりますので、引き続き、先ほどの基本的に申し上げた点に絞った形で、国に対する要求を引き続きしていきたいというふうに考えております。

○宮崎委員 局長さんからご答弁をいただきましたが、基幹たる税、固定資産税、都市計画税、東京都にとっては大変重要な財源であろうと私は思っております。
 しかしながら、大変土地自身が下がってきております。一番高いときからいいますと、昔からよくいわれているとおり、半値八掛け二割引きといわれていました。今は、現実そんなわけにはいきませんよ、半値八掛け五割引きですよ。それに税が大変高い。これは商売をやっていてもこの負担には耐え切れない、こんなふうに私は思っております。
 そうなってきますと、一体いつまでこの状況が続くのか。いつになったら、どの程度、固定資産税、都市計画税が実情に合った税額に下がるのか、将来の見通しについてお伺いします。

○安間主税局長 国が制度の基本をつくっているものですから、東京都の立場で、いつということはなかなか申し上げにくいのですけれども、率直に申しまして、現在の政府税制調査会での固定資産税制をめぐる議論を見ている限りでは、早急に改善される状況にはないと。この中で基調になっていますのが、先ほどから申し上げましたような、固定資産税が三千三百の基礎的な自治体の税収の基幹的なものになっている、それを十分配慮して、制度について改善を図っていくべし、こういうまとめになっております。
 やはり、ここの部分が大きな壁になっている。東京都二十三区、あるいは東京都だけの固定資産税制というのを特別に組み立てるような状況があれば別でございますけれども、固定資産税制については、全国一律の制度の中で、地方税法の中で行われているという事情もありますので、まだ我々は努力いたしますけれども、国が大きく動くという状況はなかなかすぐには来ないのではないかなというふうに考えております。

○宮崎委員 ご答弁の中で、将来性お先真っ暗というような状況であろうと思うのです。確かに固定資産税については十分承知をいたしますが、都市計画税については大変努力をしていることは評価をいたします。しかしながら、土地の価格がこのような状況でございますから、全国一律、また国の努力ということもお話がありましたが、ぜひ主税局が、知事がいうとおり、東京から日本を変えるような取り組みもしていただきたいな、こんなふうに思っております。
 都民が納得する税制を目指すということが一番大きな問題になってくると思うのですが、これからの税制に向かっての取り組み、改めて局長にお伺いします。

○安間主税局長 きょう一日、各委員からもいろんな議論をいただきました。ある意味では、主税局の仕事というのは、強制的な権限で税をいただくという立場でございますので、その基本には、やはり納税者が理解をし、納得して納税をしていただくというのが、一番大事なことだと思っております。そういう意味で、固定資産税制、基幹税目でありますが、それが非常に納税者にわかりにくいというのは、これは大きな欠陥だと思っておりますので、今後とも、先生方にも応援していただきながら、国に対して何らかの打開策を講じてもらうように、我々も提案をしていきたい、努力をしていきたいというふうに思っております。

○宮崎委員 終わります。

○川井委員長 よろしいですか。--発言がなければ、お諮りをいたします。
 事務事業に対する質疑は、これをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑を終了いたしました。
 以上で主税局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後五時八分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る