財政委員会速記録第九号

平成十四年六月七日(金曜日)
第二委員会室
   午後一時三分開議
 出席委員 十四名
委員長大西 英男君
副委員長近藤やよい君
副委員長鈴木貫太郎君
理事酒井 大史君
理事倉林 辰雄君
理事渡辺 康信君
矢島 千秋君
長橋 桂一君
真木  茂君
北城 貞治君
桜井良之助君
林  知二君
桜井  武君
藤田 愛子君

 欠席委員 なし

 出席説明員
財務局局長安樂  進君
技監畑野 喜邦君
経理部長佐藤 兼信君
契約調整担当部長中村 忠夫君
主計部長松澤 敏夫君
財産運用部長小野田 有君
調整担当部長矢口 幸一君
庁舎管理部長岡本 宏之君
営繕部長野本 孝三君
参事岸野  勇君
主税局局長安間 謙臣君
総務部長佐藤 昭久君
税制部長鮎澤 光治君
税制調査担当部長三橋  昇君
参事尾芦 健二君
課税部長吉田 勝武君
資産税部長齋藤  熙君
徴収部長菅原 秀夫君
特別滞納整理担当部長谷口 広見君
出納長室出納長大塚 俊郎君
副出納長小泉 克君
副出納長宮原 恒男君
会計制度担当部長中路 有一君

本日の会議に付した事件
 出納長室関係
  報告事項(説明)
  ・指定金融機関への臨時検査について
 主税局関係
  第二回定例会提出予定案件について(説明)
  ・東京都都税条例の一部を改正する条例
  ・東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例
  ・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例及び東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
  請願の審査
  (1)一四第一三号 消費税の増税計画の中止と減税による景気回復に関する請願
 財務局関係
  第二回定例会提出予定案件について(説明)
  ・東京都政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
  ・土地収用法関係手数料等に関する条例の一部を改正する条例
  ・審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
  ・都立江東地区チャレンジスクール(十四)建設工事請負契約
  ・戸吹トンネル(開削部)整備工事請負契約
  ・綾部原トンネル(仮称)整備工事請負契約
  ・南田中トンネル(仮称)築造工事(その一)(十四・四-一)(環八南田中)請負契約
  ・南田中トンネル(仮称)築造工事(その二)(十四・四-二)(環八南田中)請負契約
  ・南田中トンネル(仮称)築造工事(その三)(十四・四-三)(環八南田中)請負契約
  ・北町・若木トンネル(仮称)築造工事(その二)(十四・四-四)(環八若木)請負契約
  ・旧江戸川(東葛西)防潮堤耐震補強工事(その九)請負契約
  ・区部ユース・プラザ(仮称)整備等事業契約の締結について
  報告事項(説明・質疑)
  ・平成十三年度予算の繰越しについて

○大西委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会で、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、よろしくお願いいたします。
 本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、出納長室関係の報告事項の説明聴取、主税局関係の第二回定例会提出予定案件の説明聴取及び請願審査並びに財務局関係の定例会提出予定案件の説明聴取、報告事項の説明聴取及び質疑を行います。
 なお、財務局関係の報告事項につきましては、説明を聴取の後、直ちに質疑を行います。その他の報告事項及び提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料の要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
 これより出納長室関係に入ります。
 初めに、理事者から指定金融機関への臨時検査についての報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○小泉副出納長 指定金融機関への臨時検査についてご報告いたします。
 お手元の資料第1号をごらんいただきたいと存じます。
 指定金融機関であるみずほ銀行の発足直後のシステム障害は、銀行の基本的な機能である決済機能の根幹を揺るがすものであります。
 都は、公金収納、支払い事務及びシステム障害の原因と対応策などを調査して、指定金融機関としての安全性を確認するため、臨時検査を行っているところであります。
 検査は、去る五月二十一日に着手し、現在継続中でございます。検査結果につきましては、まとまり次第、都議会を初めといたしまして、都民の方々にも明らかにするとともに、みずほ銀行に対し必要な措置を求めていく所存でございます。
 以上、簡単ではございますが、資料の説明を終わらせていただきます。

○大西委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大西委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で出納長室関係を終わります。

○大西委員長 これより主税局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、局長から紹介があります。

○安間主税局長 去る四月一日付をもちまして異動がございました主税局の幹部職員をご紹介申し上げます。
 税制調査担当部長の三橋昇でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○大西委員長 紹介は終わりました。

○大西委員長 次に、第二回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○安間主税局長 第二回定例会に提出を予定しております主税局関係の条例案二件及び専決処分の報告・承認案一件につきまして、概要をご説明申し上げます。
 初めに、東京都都税条例の一部を改正する条例案でございますが、地方税法の一部が改正されたことに伴う不動産取得税の納税義務免除の拡大及び特別土地保有税審議会の委員定数の変更を内容とするものでございます。
 続きまして、東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例案でございますが、宿泊税に関する事務を東京都千代田都税事務所で集中処理するため、同税につきまして、都税事務所の所管区域を定めるものでございます。
 次に、専決処分の報告・承認案でございます。
 ご案内のとおり、本年三月、第百五十四回国会におきまして、地方税法の一部が改正されました。これに伴い、東京都都税条例等の改正を必要とする事項のうち、急施を要する部分につきましては、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づく知事の専決処分により所要の措置を講じ、本年四月一日に条例第百十号として公布、施行させていただきました。
 主な改正項目は、不動産取得税の減額措置の適用要件の緩和、自動車取得税の特例措置の延長、特別土地保有税の徴収猶予・免除制度の適用要件の緩和などでございます。
 以上、簡単ではございますが、第二回定例会に提出を予定しております条例案及び専決処分の報告・承認案に関する概要の説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○佐藤総務部長 引き続きまして、お手元の資料に従いまして、第二回定例会に提出を予定しております条例案及び専決処分の報告・承認案をご説明申し上げます。
 初めに、東京都都税条例の一部を改正する条例案について申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、東京都都税条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 改正内容の一点目は、地方税法の一部を改正する法律の公布、施行に伴う改正でございます。市街地再開発事業の施行者に再開発会社が加えられたことに伴い、再開発会社が事業の施行上取得した不動産を施行地区内の権利者などに譲渡した場合について、不動産取得税の納税義務を免除するものでございます。
 二点目は、特別土地保有税審議会に関する改正についてでございます。特別土地保有税の納税義務の免除等に関し、必要な事項を調査審議するため、特別土地保有税審議会が設置されておりますが、審議件数が減少していることなどから、委員の定数を現行の七人から五人にするものでございます。
 なお、お手元には資料第2号、東京都都税条例の一部を改正する条例案関係資料をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 続きまして、東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例案について申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第3号、東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回の改正内容は、宿泊税に関する事務を東京都千代田都税事務所で集中処理するため、同税につきまして都税事務所の所管区域を定めるものでございます。
 なお、お手元には資料第4号、東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例案関係資料をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 続きまして、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき知事が専決処分いたしました東京都都税条例及び東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第5号、東京都都税条例等の一部を改正する条例の概要をごらんいただきたいと存じます。
 初めに、不動産取得税についての改正でございます。
 住宅用土地の取得に係る減額措置の適用要件を緩和し、土地の取得者と住宅の新築者が異なる場合にも適用できることとしたものでございます。
 次に、自動車取得税についての改正でございます。
 一点目は、低燃費車の普及促進を図るため、価格から三十万円を控除する課税標準の特例措置の適用期限を一年延長したものでございます。
 二点目は、平成十五年排出ガス規制適合車について、その早期取得を促進するため、取得時期に応じて、税率から一%または〇・一%を軽減する措置を講じたものでございます。
 次に、特別土地保有税についての改正でございます。
 徴収猶予・免除制度の適用要件を緩和し、当初の計画を変更して恒久的な建物などの用に供した場合にも適用できることとしたものでございます。
 そのほか、農林中央金庫法などの改正に伴い、引用条項など所要の規定の整備を図ったものでございます。
 なお、お手元には資料第6号、東京都都税条例及び東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例の一部を改正する条例関係資料をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上、簡単ではございますが、第二回定例会に提出を予定しております条例案及び専決処分の報告・承認案に関する説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大西委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大西委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。

○大西委員長 これより請願の審査を行います。
 一四第一三号、消費税の増税計画の中止と減税による景気回復に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鮎澤税制部長 一四第一三号、消費税の増税計画の中止と減税による景気回復に関する請願についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願審査説明表の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 本件請願の趣旨は、消費税の増税計画を中止すること及び直ちに消費税を減税し、景気回復を図ることを内容とする政府への意見書の提出を求めるものでございます。
 消費税につきまして、政府税制調査会は、消費税率を含めた今後の我が国の税制のあり方については、少子高齢化がますます進展する中で、公的サービスの費用負担を将来世代に先送りするのではなく、現在の世代が広く公平に分かち合っていく必要があることを考慮しながら、国民的な議論によって検討されるべき課題であるとしております。
 また、平成九年四月から消費税率が三%から五%へ引き上げられたのは、所得、消費、資産の間における均衡のとれた税体系を構築するために、平成七年に先行実施された所得税、住民税の恒久的な制度減税などとおおむね見合うものとして、一体的に措置されたものであります。
 その際、地方分権の推進、地域福祉の充実のために、地方消費税が新たに創設され、地方税源の充実が図られたところでございます。
 本件請願についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大西委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○渡辺委員 一言意見を申し上げたいと思います。
 先の見えない不況が続く中で、政府は景気の底入れ宣言というものを発表いたしましたけれども、その実感というのはほとんどないというふうに私は思っています。依然として設備投資のマイナスあるいは消費指数のマイナス--プラス要因というのはほとんど見当たらない。そして、底入れ宣言というのは企業の願望による数字でしかないというふうに私は思っております。
 そういう中で、政府は来年度の税制改革のあり方として、法人税率の引き下げ問題を、発表というか、方向性を打ち出す一方で、逆に外形標準課税の導入とか、あるいは課税最低限度額の引き下げなどを次々に発表しているわけですけれども、そういう中で、政府税制調査会の石会長は、消費税についても、将来二けたへという発言もあえて行うということもしております。
 こんな経済情勢の中で、消費税の引き上げというのは、景気そのものをさらに悪化させるだけだというしかないというふうに思います。したがって、私は、消費税そのものを引き下げるということで、この減税策でこそ今の景気の打開策を導き出す必要があるのではないかと考えております。
 そういう点からいって、今回提案されている請願についてはぜひひとつ採択をしていただきたい、こういう意見を申し上げて、皆さんのご協力をいただきたいというふうに思います。
 以上です。

○大西委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大西委員長 起立少数と認めます。よって、請願一四第一三号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で主税局関係を終わります。

○大西委員長 これより財務局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、局長から紹介があります。

○安樂財務局長 去る四月一日付で異動のありました財務局の幹部職員をご紹介申し上げます。
 調整担当部長の矢口幸一でございます。どうかよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○大西委員長 紹介は終わりました。

○大西委員長 次に、第二回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○安樂財務局長 お手元に、第二回定例会に提出を予定しております議案の件名表をお配りしてありますが、財務局所管の案件は、条例案三件、契約案八件、事件案一件、合わせて十二件でございます。
 初めに、条例案についてご説明を申し上げます。
 東京都政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地方自治法の改正に伴いまして、条文を整理するために条例の一部を改正するものでございます。
 次の、土地収用法関係手数料等に関する条例の一部を改正する条例並びに審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございますが、これらは、いずれも土地収用法の改正に伴い、条例の一部を改正するものでございます。
 次に、契約案についてご説明申し上げます。
 契約案は、建築工事が一件、土木工事が七件、合わせて八件でございます。これらの契約金額は、合計で約三百七十五億円でございます。
 次に、事件案についてご説明いたします。
 事件案は、区部ユース・プラザ、これは仮称でありますが、その整備等の事業契約の締結についてでございます。これは、民間資金等の活用、いわゆるPFIにより区部ユース・プラザの整備等の事業を行うものでございます。
 以上が概略の説明でございますが、引き続きまして、これらの詳細につきまして、それぞれ所管の部長から説明をいたさせますので、よろしくお願い申し上げます。

○松澤主計部長 それでは、お手元の資料第1号に基づきまして、東京都政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 今回の改正は、提案理由にもございますように、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、条例の規定を整備するものでございます。
 改正の内容でございますが、引用している地方自治法の根拠条文が、これまでの第百条第十二項及び十三項から同条第十三項及び十四項に変更されたことに伴いまして、これに合わせて今回規定を整備するものでございます。
 施行期日は、公布の日でございます。
 二ページ目は、新旧対照表でございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小野田財産運用部長 私からは、条例改正案二件につきましてご説明申し上げます。
 初めに、お手元の資料第2号、土地収用法関係手数料等に関する条例の一部を改正する条例をごらんいただきたいと存じます。
 提案理由にもございますが、昨年の土地収用法の改正によりまして、仲裁制度が新たに設けられたために、この申請に係る手数料を新設することとなりました。一件当たりの申請手数料額は、政令に基づきまして十二万六千円でございます。
 また、土地収用事業認定手続におきましては、法改正によりまして、公聴会や審議会の開催など、新たな制度が設けられたため、事業認定の申請に係る手数料を改定することとなりました。一件当たりの申請手数料額は、政令に基づきまして、現行の十二万円を十五万八千円に改定をいたします。
 次に、お手元の資料第3号、審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例をごらんいただきたいと存じます。
 提案理由にもございますが、冒頭申し上げましたとおり、仲裁制度の新設に伴いまして、仲裁手続に係る鑑定人及び参考人に対する費用弁償の規定を新たに設けることといたします。
 以上が提出予定の条例案の説明でございますが、それぞれの条例の施行期日につきましては、改正土地収用法の施行予定日でございます平成十四年七月十日といたしております。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○佐藤経理部長 私からは、第二回定例会に提出を予定しております工事請負契約議案の概要につきまして、資料第4号によりご説明を申し上げます。
 表紙を一枚おめくりいただきまして、工事請負契約議案一覧をお開きいただきたいと思います。
 初めに、1の総括の表でございますが、今回ご審議をいただきます契約議案は、右端の計の欄にございますとおり、合計八件、契約金額の総額は三百七十五億三千七百五十万円でございます。契約の方法は、提案予定の八件すべてにつきまして、一般競争入札により契約を締結しようとするものでございます。
 次に、2の案件別の表によりまして、概要につきましてご説明を申し上げます。
 番号1は、江東区千石三丁目地内に都立江東地区チャレンジスクールを建設するものでございます。
 番号2は、これは仮称でございますが、新滝山街道のトンネル整備工事で、八王子市戸吹町地内に建設するものでございます。
 番号3は、主要地方道府中町田線のトンネル整備工事で、町田市小野路町地内から同市野津田町地内にかけまして、それぞれトンネルを整備するものでございます。
 番号4、5、6、7は、環状第八号線のトンネル築造工事でございます。番号4は、杉並区今川一丁目地内から練馬区南田中二丁目地内にかけて、番号5は、練馬区南田中二丁目地内から同区南田中三丁目地内にかけて、番号6は、練馬区富士見台三丁目地内から同区貫井四丁目地内にかけて、番号7は、板橋区西台四丁目地内から同区若木二丁目地内にかけて、それぞれトンネルを築造するものでございます。
 番号8は、江戸川区東葛西四丁目地内から同区東葛西三丁目地内にかけて、防潮堤を耐震補強するものでございます。契約の相手方といたしましては、表の右端の欄にございますとおり、二者から七者で構成される建設共同企業体とそれぞれ契約を締結しようとするものでございます。
 一枚おめくりをいただきまして、二ページには、案件ごとに、件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法及び工事概要等を記載してございますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。
 また、各案件の入札の経過等につきましても、六ページ以降に記載してございますので、あわせてごらんいただきたいと思います。
 以上が今回提出を予定しております契約案件の概要でございます。
 次に、事件案について、資料第5号によりご説明を申し上げます。
 本件は、これは仮称でございますが、区部ユース・プラザ整備等事業契約の締結についてでございます。
 この議案は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第九条の規定に基づきまして提出を予定しておりますものでございまして、江東区夢の島地内において、区部ユース・プラザを整備、運営等をするものでございます。契約の相手方は、ピーエフアイ区部ユース・プラザ株式会社でございます。契約金額は、百六十二億八千八百六万六千円でございます。
 以上が今回提出を予定しております議案の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大西委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○渡辺委員 ユース・プラザについてお願いしたいんですが、一つは、ピーエフアイ区部ユース・プラザ株式会社ということになっておりますが、この会社の実態というのがわかりませんので、例えば、出資者というのはどういう人なのか、資本金は幾らなのか、職員は何人くらいなのか、あるいは都の出向者はいるのか等々について、わからないので教えていただきたいということが一つ。
 それから、ユース・プラザのもう少し概略というか、概要がわかるようなものをお願いしたいということが一つ。
 次に、二十年間ということになっておりますが、いわゆる二十年間、買い取るまで毎年八億ぐらいになるんですか、二、八、十六ですからね、ということになるわけですけれども、その辺の具体的な内容をもう少し教えていただきたい。
 最後に、百六十二億ということになっているんですが、本体工事だけではどれくらいなのか。そして二十年間の維持管理費というのがありますね、それは大体幾らぐらいなのか、わかったら教えていただきたい。
 以上です。

○大西委員長 ほかに。--ただいま渡辺理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大西委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出願います。

○大西委員長 次に、理事者から、平成十三年度予算の繰り越しについて報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○松澤主計部長 それでは、お手元の資料第6号に基づきまして、平成十三年度予算の繰り越しについてご説明申し上げます。
 これは、一般会計及び特別会計の繰越明許費にかかわる繰り越し並びに事故繰越についてでございまして、いずれも地方自治法施行令の規定に基づきまして議会にご報告するものでございます。
 まず、一ページをごらんいただきたいと思います。これは、一般会計の繰越明許費にかかわる繰り越しでございます。
 繰り越しをいたしました事業は、表の左上の区分欄の下に款と事業名がございますが、土木費の街路整備など全体で三十三事業でございます。表の一番下、左側に合計欄がございますが、今回繰り越しをいたしました事業にかかわる予算現額は五千五百三十七億六千万円、これに対しまして、繰越明許費として議決いただいた額は、その右側でございますが、千五十七億八千八百万円、そのうち繰り越しをいたしました額は八百十四億三千百万円でございます。
 次に、二ページをお開き願います。二ページ目は、特別会計にかかわる繰越明許費でございます。
 繰り越しをいたしました事業は、都営住宅等事業会計、用地会計など五会計、七事業でございます。一番下の合計欄でございますが、予算現額が三千三百十億五千三百万円、繰越明許費として議決いただいた額が三百四十億七百万円、そのうち翌年度に繰り越しをいたします額が二百五十一億九千八百万円でございます。
 次に、三ページでございますが、一般会計の事故繰越でございまして、環境費の地域環境対策など八事業でございます。翌年度に繰り越しをいたします額は、合計で三十一億一千百万円でございます。
 次に、最後の四ページをごらんいただきたいと思います。
 これは、特別会計の事故繰越でございまして、繰り越しをいたしました事業は、用地会計の公共用地先行取得でございます。翌年度に繰り越しました額は二億二千三百万円でございます。
 以上でお手元の資料のご説明を終わらせていただきますが、このほかに、当委員会の所管ではございませんので資料はお配りいたしてございませんが、公営企業会計の建設改良費繰越といたしまして、中央卸売市場会計など七会計で、合わせまして五百十八億六千三百万円の繰り越しがございます。これらにつきましても、今回の議会にあわせてご報告させていただくこととしております。よろしくお願い申し上げます。

○大西委員長 報告は終わりました。
 ただいまの報告に対して、ご質問等がありましたら発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大西委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大西委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
 以上で財務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三十六分散会

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