財政委員会速記録第二号

平成十四年二月十八日(月曜日)
第二委員会室
   午後一時三分開議
 出席委員 十三名
委員長大西 英男君
副委員長近藤やよい君
副委員長鈴木貫太郎君
理事酒井 大史君
理事倉林 辰雄君
理事渡辺 康信君
矢島 千秋君
長橋 桂一君
北城 貞治君
桜井良之助君
林  知二君
桜井  武君
藤田 愛子君

 欠席委員 一名

 出席説明員
主税局局長安間 謙臣君
総務部長佐藤 昭久君
税制部長鮎澤 光治君
税制調査担当部長川村 栄一君
参事三橋  昇君
参事尾芦 健二君
課税部長吉田 勝武君
資産税部長齋藤  熙君
徴収部長菅原 秀夫君
特別滞納整理担当部長谷口 広見君
出納長室出納長大塚 俊郎君
副出納長小泉 克君
副出納長宮原 恒男君
会計制度担当部長中路 有一君

本日の会議に付した事件
 出納長室関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十四年度東京都一般会計予算中、歳出出納長室所管分
  ・平成十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 出納長室所管分
  ・東京都収入証紙条例の一部を改正する条例
  報告事項(説明)
  ・東京都の公金管理に関する検討委員会報告について
 主税局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十四年度東京都一般会計予算中、歳入、歳出 主税局所管分
  ・平成十四年度東京都地方消費税清算会計予算
  ・平成十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳入 主税局所管分
  ・平成十三年度東京都地方消費税清算会計補正予算(第一号)
  ・東京都都税条例の一部を改正する条例
  報告事項(説明)
  ・平成十四年度地方税制の改正について
  ・平成十三年度東京都税制調査会答申について
  請願の審査
  (1)一三第一七七号 固定資産税における償却
  (2)一三第一七八号 資産についての意見書提出に関する請願
  (3)一三第一八三号 消費税の大増税に反対及び税率三%への引き下げに関する請願

○大西委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、出納長室関係の第一回定例会提出予定案件の説明聴取、報告事項の説明聴取並びに主税局関係の第一回定例会提出予定案件の説明聴取、報告事項の説明聴取及び請願審査を行います。
 なお、提出予定案件と報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料の要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
 これより出納長室関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定しております案件について理事者の説明を求めます。

○大塚出納長 平成十四年第一回定例会に提出を予定しております出納長室関係の案件は、予算案二件、条例案一件の合わせて三件でございます。
 以下、その概要につきましてご説明を申し上げます。
 初めに、予算案についてご説明を申し上げます。
 お手元にお配りしてございます資料第1号、平成十三年度一般会計補正予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 平成十三年度予算総括表でございます。歳出予算の総額を三十億円減額し、六十四億六千七百万円とするものでございます。
 次に、資料第2号の平成十四年度一般会計予算説明書の一ページを、恐縮でございますけれども、お開きいただきたいと存じます。
 予算総則中の一時借入金についてでございます。平成十四年度の一時借入金の借り入れの最高額は、前年度と同額の三千五百億円とするものでございます。
 二ページをお開きいただきたいと存じます。
 平成十四年度予算総括表でございます。歳出予算の総額は七十八億二千万円でございまして、前年度と比べ十六億四千七百万円の減額となっております。歳入予算の総額は十三億六千六百八十九万円を見込んでおり、前年度と比べ十三億七百十二万円の減額となっております。
 続きまして、条例案についてご説明を申し上げます。
 資料第3号をごらんいただきたいと存じます。
 手数料を収入証紙によることとしている東京都収入証紙条例の別表の規定を改正するものでございます。これは根拠となる関係条例の改正に伴う規定の整備などでございます。
 以上が出納長室で提出を予定しております案件の概要でございます。
 詳細につきましては小泉副出納長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。

○小泉副出納長 それでは引き続きまして、第一回定例会に提出を予定しております出納長室関係の案件について内容をご説明申し上げます。
 資料第1号の平成十三年度一般会計補正予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
 一ページの予算総括表につきましては、ただいま出納長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
 二ページの事項についてご説明申し上げます。
 公債費に計上しております一時借入金等の利子の本年度予算額を三十億円減額するものでございます。
 一時借入金等利子は、支払い資金の不足に対し金融機関などからの借り入れに際し支払う利子を計上してございますが、十三年度におきましては、金融機関などからの借り入れを行わず、基金からの繰りかえ運用のみで賄うことが可能と見込まれますことから減額するものでございます。
 次に、資料第2号の平成十四年度一般会計予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
 一ページの一般会計予算総則と二ページの予算総括表につきましては、先ほど出納長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
 三ページの予算内訳からご説明申し上げます。
 総務費、会計管理費の本年度予算額は四十八億二千万円で、前年度と比べ、十四億九千七百万円の減額となっております。
 会計管理費のうち管理費は二十九億四千七百九十万円で、前年度と比べ三億二千六百万円の減額となっております。管理費は出納長室職員の給料、諸手当及び管理事務費のほか、財務会計システムの管理運用などに要する経費でございます。
 次に、その下の公金取扱費の本年度予算額は五億三千万円で、前年度と比べ七千万円の減額となっております。
 公金取扱費は、都の公金を金融機関等を通じて収納し、または支払いしたときの取扱手数料でございます。
 次に、四ページをごらんいただきたいと存じます。
 積立金でございます。本年度予算額は十三億四千二百十万円で、前年度と比べ十一億百万円の減額となっております。
 積立金は、出納長室で保管しております災害救助基金外十基金から生じる利子等を、それぞれの基金に積み立てるために計上したものでございます。減額となりましたのは、預金利率の低下が見込まれるためでございます。
 次に、五ページをごらんいただきたいと存じます。
 公債費でございますが、都の支払い資金に一時的な不足が生じた場合に金融機関などから借り入れをする一時借入金等利子に要する経費でございます。本年度の予算額は三十億円でございまして、前年度と比べ一億五千万円の減額となっております。
 これは平成十四年度の収支見込みや都税収入の動向など、全体の資金事情を勘案したことによるものでございます。
 以上、ご説明申し上げました歳出の合計額は七十八億二千万円でございまして、前年度と比べ十六億四千七百万円の減額となっております。
 最後に、この歳出予算に対します財源といたしましては、使用料及び手数料、及び基金から生じる利子収入などの財産収入並びに歳計現金の預金利子収入などの諸収入を合わせまして、十三億六千六百八十九万円を特定財源として見込み、差引一般財源充当額は六十四億五千三百十一万円となっております。
 以上が平成十四年度一般会計予算案でございます。
 それでは、引き続きまして、東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案につきまして、内容をご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第3号、東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回の改正は、収入証紙の方法により徴収することとしております手数料を定める別表の規定を改正するものでございます。
 まず、別表二の項及び三の項でございますが、財務局所管分の土地収用法関係手数料等に関する条例に基づく手数料につきましては、取扱件数が少ないことなどから削除するものでございます。
 そのほか、本条例案と同時に提案されている関係条例の改正に伴うものが三点ございまして、まず、別表五十二の項についてでございますが、組織改正に伴う局名の変更により、東京都衛生局関係手数料条例の名称を東京都健康局関係手数料条例と改めるものでございます。
 次に、別表百六の項から百十四の項までについてでございますが、平成十四年度より鳥獣保護に係る事務の所管が産業労働局から環境局に移管されることに伴い、これらの項の根拠条文を東京都産業労働局関係手数料条例から鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係手数料条例に改め、五十一の項の後に加えるものでございます。
 次に、別表百三十の二の項及び百三十四の二の項についてでございますが、道路交通法、同法施行令の改正を受けまして、警視庁関係手数料条例に経由手数料及び検査手数料が新設されます。このことに伴いまして、新設された手数料を収入証紙による収入の方法で徴収するため、新たな項を別表に規定するものでございます。
 なお、お手元には資料第4号、東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案関係資料をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上をもちまして、本定例会に提出を予定しております出納長室関係の案件の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大西委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大西委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。

○大西委員長 次に、理事者から報告事項の申し出がありますので、これを聴取します。
 理事者の説明を求めます。

○小泉副出納長 それでは、引き続きましてお手元の資料第5号、東京都におけるペイオフ解禁後の新たな公金管理に向けてにつきましてご説明させていただきます。
 表紙をおめくりいただきますと、報告文となっております。本報告は、東京都の公金管理に関する検討委員会におきまして、昨年の十月から三カ月にわたってペイオフ解禁後の都の公金管理のあり方に関する具体的基準づくり等について検討が進められ、本年一月三十日、取りまとめられたものでございます。
 本検討委員会の委員構成は、金融分野の専門家など五名となっております。
 次をおめくりください。本報告の趣旨が述べられてございます。
 一つには、ペイオフ解禁は自治体の公金管理のあり方にも転機となり、これまでにないノウハウを蓄え、万全の体制を整えていくことが急務であるとしております。
 さらに、預金が安全確実ではなくなる環境にあって、都が金融機関の経営を的確に評価し、適切に公金管理を行っていくため講ずるべき都として独自の対応策をまとめたものであるとしてございます。
 おめくりいただきますと、目次でございます。四項目を柱としております。
 都の公金管理の現状と課題、今後の都の公金管理に当たっての基本的視点、ペイオフ解禁に備えた公金管理の対応策、公金管理体制のあり方でございます。
 それでは、内容に入らせていただきます。
 一ページをお開きいただきたいと思います。
 まず、都の公金管理の現状と課題でございます。二ページの図-1をごらんいただきたいと思います。公金管理には大きく分けて公金収納・支払いと公金運用の二つがございます。
 まず、図の左側、公金の収納・支払いについてですが、一日当たりの公金の収納・支払いは、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関を通じた収納金百七十二億円、その他の歳入二百十四億円などを合わせて、合計で三百九十六億円の収入及び同じ額の支払いがございます。
 次に、公金運用につきましては、図-1の右側になりますが、都市銀行等二十行に預金するなどにより、歳計現金は年間平均残高で四千九百三十七億円、基金は年度末残高で一兆一千百四十四億円を運用しております。
 なお、金額等はすべて平成十二年度の実績でございます。
 次に、(2)、金融機関の経営破綻により想定される影響でございますが、ペイオフ解禁の時期との関係で、公金運用では平成十四年四月以降、収納金については平成十五年四月以降、金融機関破綻時には預金カットのおそれがございます。
 三ページをお開きいただきたいと思います。
 今後の都の公金管理に当たっての基本的視点としまして、第一に、公金の安全性の確保を最重要視すること、第二に、公金の安全性を守りつつ効率性を追求すること、第三に、状況に応じた的確な判断を行うとともに、都民への説明責任を果たすことの三点を挙げております。
 なお、策定した基準の取り扱いや基準に基づく対応を実行する際には、都民の不安をいたずらに助長することのないよう留意すべきであるとしております。
 四ページをごらんください。
 3、ペイオフ解禁に備えた公金管理の対応策でございます。
 まず、公金運用に係る対応策のポイントといたしまして二点ございます。四角で囲ってあるところでございますが、一つは、安全な金融機関を選択すること、もう一つは、安全性と効率性を重視して金融商品を選択し、運用することでございます。
 具体的には、まず、安全な金融機関の選択につきましては、次の五ページをお開きいただきたいと存じます。
 定期的な財務分析が基礎であるといたしまして、健全性、収益性、効率性、流動性の四つの側面から、経営監視に活用する指標を選定し、分析する必要があるとしております。この経営監視指標を六ページ、表-1に挙げてございます。
 七ページをお開きいただきたいと存じます。具体的な預金についての対応基準でございます。
 都の預金につきましては、金融機関の経営状況の変化に応じて対応を決定する必要があるといたしまして、格付、自己資本比率、預金量の推移を組み合わせた基準を設定しております。図-4にそのイメージをお示ししてございます。
 なお、自己資本比率につきましては、七ページの中ほどでございますが、真の自己資本の充実度をはかるために、銀行法による規制基準を上回る水準により経営の健全性を判断する必要があるとしております。
 また、経営状況に応じた対応行動といたしましては、八ページの上段二行目のとおり、一、制限なし、二、預け入れ期間、金額及び預金商品の制限、三、新規預金の停止、そして中途解約の四つを挙げてございます。
 なお、中途解約につきましては、金融機関役員とのヒアリングを行い、金融分野の専門家で構成する公金管理委員会に諮問することが望ましいとしております。
 次に、八ページの中ほど、注意シグナル指標でございます。
 ただいまご説明いたしました預金についての対応基準による対応に先立ちまして、金融機関の経営悪化の兆候を早期に察知するため、株価及び社債利回りの動向にリアルタイムで着目すべきであるとしております。
 九ページをお開き願いたいと思います。次に、公金運用に係る対応策の二つ目のポイントであります安全かつ効率的な金融商品の選択とその運用手法でございます。
 まず金融商品の選択基準といたしましては、公金の種別に応じて安全な金融商品の枠組みを設定する必要があるとしております。
 歳計現金につきましては、支払いに充てるため一年以内で保管するものであることから、預金による保管が主なものとなります。
 基金につきましては、長期の運用も可能なことから、預金及び信用力の高い債券などから選択して運用することとしております。
 また、一〇ページの二行目でございますが、基金については、ペイオフの影響を受けない債券での運用を拡大すべきとしております。
 次に、一〇ページ後段をごらんください。安全かつ効率的な運用手法といたしましては、競争性や機動性にすぐれた取引手法を組み合わせることにより、安全な商品の枠組みの中で効率性を追求すべきとしております。
 一一ページをお開きください。破綻に備えた債権保全策の検討でございます。借入金との相殺及び国債等への質権設定を挙げてございますが、預金全体の保全策としてはいずれも難点があり、適切な金融機関に預金することと安全な金融商品を選択することを、都としての対応の基本とすべきとしております。
 一二ページは、公金収納に係る対応策でございます。
 ポイントは三点ございます。四角で囲ってあるところでございますが、一点目は、収納金を金融機関の信用リスクから保全するため、収納代理金融機関の指定制度を見直すこと、二点目は、収納代理金融機関の経営状況はさまざまであり、経営状況の十分な把握も困難であるため、債権保全策の検討が必要であること、三点目は、公金の収納金については、金融機関の経営破綻時に保護扱いとするよう、国への要望を検討することとしております。
 このうち三点目の国への要望でございますが、一三ページをお開き願いたいと思います。収納金については、住民が納付した現金が自治体に到達するまでの間、一時的に滞留しているにすぎず、保管や運用を目的として預けているわけではないことから、ペイオフ解禁に先立ち、国に対し、金融機関の破綻時に保護扱いとする措置を求めていくことを検討すべきとしております。
 次に、一四ページをごらんください。公金管理体制のあり方でございます。
 今後の都の公金管理体制について、金融情勢の動向を的確に判断し、基準に照らして適切に公金管理の対応を行うとともに、都民に説明責任を果たしていくため、学識経験者や金融分野の専門家等で構成する公金管理委員会を設置する必要があるとしております。
 なお、図-5にイメージをお示ししてございます。
 以上が報告の概要でございます。本報告を受け、本年度中に公金管理委員会を設置して、ペイオフ解禁に向けた体制を整備するなど、万全を期してまいります。
 以上をもちまして東京都の公金管理に関する検討委員会の報告の説明を終わります。よろしくお願いいたします。

○大西委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○渡辺委員 一つだけお願いしたいんですけれども、各金融機関、いろいろあるわけですけれども、自己資本比率など、あるいは貸出金額、それに対して、回収不能というふうに見られるようなものがわかるような一覧というんですか、そういうものを出していただければありがたい。

○大西委員長 ほかに--ただいま渡辺理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大西委員長 異議なしと認めます。理事者においては要求されました委員と調整の上、提出願います。
 以上で出納長室関係を終わります。

○大西委員長 これより主税局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定しております案件及び報告事項について理事者の説明を求めます。

○安間主税局長 第一回定例会に提出を予定しております主税局関係の予算案及び条例案についてご説明申し上げます。
 先に予算案四件につきまして概要をご説明申し上げます。
 初めに、平成十三年度一般会計補正予算案について申し上げます。
 まず歳入でございますが、直近の収入実績に基づき、現下の経済状況等を踏まえました上で都税収入見込み額を算定し、歳入予算の補正を提案させていただくものでございます。
 都税収入につきましては、法人二税の減収などから、総額で百二十七億余円の減額補正を行うことといたしました。
 次に歳出でございますが、利子割精算金などに不用額が見込まれますので、二十八億円の減額補正を行います。
 続きまして、平成十三年度地方消費税清算会計補正予算案について申し上げます。
 歳入合計で六百七十六億余円、歳出合計で六百十四億余円の減額補正を行うことといたしました。
 続きまして、平成十四年度一般会計予算案について申し上げます。
 まず歳入でございますが、都税収入につきましては、平成十三年度の最終見込み額をベースといたしまして、企業収益予測や民間最終消費支出など、各税目と密接な関連を有する経済指標等を用いながら算定し、これに平成十四年度税制改正に伴う影響額を織り込んで、都税総額で四兆三百四十一億余円を計上しております。これは平成十三年度の当初予算額との対比では、三千五百六十一億余円、率にして八・一%の減となっております。
 都税総額に地方譲与税、助成交付金及び税外収入を加えた当局所管の平成十四年度一般会計歳入合計額は、四兆四百九十九億余円でございます。
 次に歳出につきましては、徴税費として八百六十九億余円、諸支出金として七百八十六億余円、合計で前年度対比六億余円増の千六百五十五億余円を計上いたしました。
 引き続きまして、平成十四年度地方消費税清算会計予算案について申し上げます。
 歳入合計で一兆百十三億余円、歳出合計で九千八百四十四億余円を計上いたしました。このうち一般会計への繰出金は三千百七十三億余円を見込んでおります。
 以上が今回提出を予定しております四件の予算案の概要でございます。
 次に、条例案につきまして概要をご説明申し上げます。
 東京都都税条例の一部を改正する条例案でございますが、今回ご審議をお願いする内容は、小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置について、平成十四年度においてさらに一年間継続することでございます。
 以上、簡単ではございますが、第一回定例会に提出を予定しております予算案及び条例案に関する概要の説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。

○佐藤総務部長 引き続きまして、お手元の資料に従いまして、第一回定例会に提出を予定しております予算案及び条例案をご説明申し上げます。
 初めに、平成十三年度一般会計補正予算案について申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成十三年度一般会計補正予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず歳入でございますが、この表は、A欄が今回見積もりました収入見込み額、B欄が既定予算額でございまして、C欄に差引増減額をお示ししてございます。この全額を補正予算として提案させていただきますので、D欄に今回提案見込み額として再掲しております。
 今回の補正で減収額が大きい税目は、上から四行目の法人都民税と、さらに四行下の法人事業税でございます。銀行業やIT関連企業等の収益悪化などから、法人都民税で二百六億八千二百万余円、法人事業税で四百二十四億八千四百万余円の減収を見込んでおります。
 一方、増収額が大きい税目は、上から九行目の繰入地方消費税でございます。清算基準が都に有利に改定されたことから、百八十五億五千七百万円の増収を見込んでおります。
 これらの増減収などにより、都税収入の総額は、最上段にありますとおり、既定予算額に対し百二十七億余円の減収と見込まれますので、これを補正提案見込み額とさせていただきました。
 次に、歳出でございます。恐れ入りますが、三ページをお開きいただきたいと存じます。
 今回補正をお願いいたします歳出は、表のとおり諸支出金でございまして、その内訳は、利子割精算金を二十五億円、過誤納還付金を三億円、それぞれ減額するものでございます。
 続きまして、平成十三年度地方消費税清算会計補正予算案について申し上げます。恐れ入りますが、お手元の資料第2号、平成十三年度地方消費税清算会計補正予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず、歳入についてご説明申し上げます。
 国に納付される地方消費税は、一たん税務署が所在する都道府県の収入となります。これが表の上から二行目の地方消費税でございまして、個人消費の低迷などにより、今回提案見込み額D欄のとおり五百十億三千五百万円の減収と見込んでおります。
 また、各都道府県に払い込まれました地方消費税は、一定の基準によって、都道府県間において清算を行うこととされており、この清算によって都に払い込まれる額が、表の中ほどの地方消費税清算金収入でございます。清算基準が改定されたことに伴い百六十四億六千四百万円の増収を見込んでおります。
 表の下から三行目の繰越金でございますが、十二年度中に国から払い込まれた地方消費税のうち、十三年度に清算金として他の道府県に支払うべきものが発生しなかったため、三百三十億四千二百万円の減となりました。
 この結果、歳入合計では、表の最下段にありますとおり、既定予算額に対し六百七十六億一千三百万円の減収と見込まれますので、これを今回提案見込み額とさせていただきました。
 次に、歳出について申し上げます。恐れ入りますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。表の一行目の地方消費税徴収取扱費と、表の二行目の地方消費税清算金でございますが、減収が見込まれることから、国へ支払う徴収取扱費については三億三千七百万円を、他の道府県に支払う清算金については七百九十六億七千百万円を、それぞれ減額させていただきます。
 その下の一般会計繰出金につきましては、百八十五億五千七百万円の増額をさせていただいております。
 続きまして、平成十四年度一般会計予算案について申し上げます。恐れ入りますが、お手元の資料第3号、平成十四年度一般会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず歳入でございますが、この表は、A欄に今回ご提案申し上げます平成十四年度見込み額を、またB欄には平成十三年度当初予算額を記載し、その増減額と増減率をC欄とD欄にそれぞれお示ししたものでございます。
 以下、主な税目について、A欄を中心にご説明申し上げます。
 初めに、上から四行目の法人都民税と、さらにその四行下の法人事業税でございますが、企業収益の大幅な悪化などから、法人都民税を五千九百一億三千万余円、法人事業税を九千百七十五億三千五百万余円と、それぞれ見込みました。両者を合わせた法人二税では、資料にはございませんが、十三年度当初予算対比では三千六十一億四千三百万余円、一六・九%の減となっております。
 次に、上から五行目の都民税利子割でございます。高金利時代の郵貯定額貯金の集中満期がピークを過ぎることから、千四十三億四千九百万円、十三年度対比で二六・八%の大幅な減と見込んでおります。
 次に、表の中段やや下の固定資産税と、さらに七行下の都市計画税でございますが、固定資産税を一兆四百八十四億五千二百万余円、都市計画税を千九百九十二億六千三百万余円とそれぞれ見込みました。十三年度対比では、商業地の負担水準が引き下げられることなどにより、固定資産税が一・九%の減、都市計画税が三・六%の減となっております。
 次に、下から九行目の宿泊税でございます。実施時期につきましては、付帯決議を踏まえ、今後決定していく予定でございますが、初年度として九億九千六百万余円を、仮置き計上させていただいております。
 以上、都税総額は、最上段にございますとおり、四兆三百四十一億九千三百万余円、十三年度対比では、三千五百六十一億六千二百万余円、率にして八・一%の減と見込んでおります。
 続きまして、下から七行目にあります地方譲与税の総額は、三十億六千七百万余円、下から二行目の助成交付金につきましては、一千七百万余円を提案見込み額としております。
 恐れ入りますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。
 この表は、ただいまご説明いたしました平成十四年度の当初予算提案見込み額を、平成十三年度の最終見込み額と対比して参考にお示ししたものでございます。
 恐れ入りますが、三ページをお開きいただきたいと存じます。税外収入でございますが、A欄の下から二行目にありますとおり、百二十六億七千三百万余円を提案見込み額といたしました。
 以上、都税、地方譲与税等の算定につきまして、その概要を申し上げましたが、これにより今回ご提案申し上げます当局所管の歳入合計額は、A欄の最下段にありますとおり、前年度対比八・一%減の四兆四百九十九億五千万余円でございます。
 次に、歳出でございます。恐れ入りますが、四ページをお開きいただきたいと存じます。
 徴税費として計上した金額は、表の最上段にありますとおり八百六十九億三千五百万円でございまして、平成十三年度当初予算額に対し十億四千九百万円の増となっております。
 以下、科目に従ってご説明申し上げます。
 まず二段目の徴税管理費につきましては、百八十九億二百万円を計上いたしました。この経費は、管理事務従事職員の人件費や都税事務所などの庁舎の維持管理等に要する経費などでございますが、都税の電算処理に係るシステムの抜本的改善のための経費を計上いたしました関係で、平成十三年度当初予算額に対し七億四千三百万円の増となっております。
 恐れ入りますが、五ページをお開きいただきたいと存じます。表の最上段の課税費につきましては、二百四十四億四千四百万円を計上いたしました。この経費は、課税事務関係職員の人件費や都税の課税事務に要する経費でございます。
 続きまして、表の最下段にございますとおり、徴収費として四百三十一億六千四百万円を計上いたしました。この経費は、徴収事務関係職員の人件費や都税の徴収事務に要する経費でございますが、区市町村に支払う個人都民税の徴収取扱費の影響で、平成十三年度当初予算額に対し、十三億四千四百万円の増となっております。
 恐れ入りますが、六ページをお開きいただきたいと存じます。表の中ほどに記載してございますが、施設整備費として四億二千五百万円を計上いたしました。この経費は、都税事務所等の改修工事に要するものでございまして、緊急に補修を要するものに限って計上しております。
 以上が徴税費の概要でございます。
 次に、諸支出金についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、七ページをお開きいただきたいと存じます。
 諸支出金の計上額は七百八十六億三千百万円でございまして、平成十三年度当初予算額に対し、三億九千万円の減となっております。
 以上、徴税費と諸支出金を合わせました平成十四年度当局所管の歳出予算の合計額は、最下段にございますとおり、千六百五十五億六千六百万円となり、平成十三年度当初予算と比較いたしますと、六億五千九百万円の増となっております。
 続きまして、平成十四年度地方消費税清算会計予算案について申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第4号、平成十四年度地方消費税清算会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず、歳入でございます。
 国から都に払い込まれる地方消費税は、表の上から二行目にありますとおり、七千六百八十億七千百万円と見込んでおります。
 また、都道府県間での清算によって他の道府県から都に払い込まれる地方消費税清算金収入額は、その三行下にありますとおり、二千百五十九億二千八百万円と見込んでおります。
 これらに、その二行下にあります都預金利子と、未清算分として平成十三年度から繰り越される繰越金を加えた歳入の合計額は、最下段のとおり、一兆百十三億七千二百万円と見込んでおります。
 恐れ入りますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。
 この表は、ただいまご説明いたしました十四年度の当初予算提案見込み額を、平成十三年度の最終見込み額と対比して、参考にお示ししたものでございます。
 次に、歳出でございます。
 恐れ入りますが、三ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず、表の上から三段目の、事務経費として国に支払う徴収取扱費は、二十九億一千六百万円を計上いたしました。
 次に、その下の他の道府県分として清算支出する清算金でございますが、六千六百四十一億二千七百万円を計上しております。
 その結果、実質的に東京都の収入となるものを一般会計に繰り出しする一般会計繰出金につきまして、三千百七十三億七千九百万円を計上いたしました。
 これらの歳出の合計額は、表の最下段のとおり、九千八百四十四億二千二百万円でございます。
 なお、歳入総額と歳出総額とが一致しておりませんのは、地方消費税の収入の一部については、その清算が制度上、翌年度に繰り越して行われることによるものでございます。
 続きまして、東京都都税条例の一部を改正する条例案について申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第5号、東京都都税条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 都が独自に実施しております小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置について、現在の景気状況等における納税者の税負担感に配慮し、平成十四年度において、さらに一年間継続するものでございます。
 なお、お手元には資料第6号、東京都都税条例の一部を改正する条例案の関係資料をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上、簡単ではございますが、第一回定例会に提出を予定しております予算案及び条例案に関する説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。

○鮎澤税制部長 平成十四年度の地方税制改正の動向につきまして、お手元の資料第7号、平成十四年度地方税制の改正についてにより、その概要をご説明申し上げます。
 現在、開会中の第百五十四回国会に、地方税法等の一部を改正する法律案が提出されておりますが、ここでは、今回の税制改正のうち主要なものを記載してございます。
 初めに、1の固定資産税及び都市計画税についての改正でございます。
 一点目は、情報開示に関して、納税者が同一区市町村内で自己の固定資産と他の固定資産の評価額を比較できるよう縦覧制度を改めるとともに、借地借家人等が、借地借家対象資産の税額を閲覧できる制度を設立するものでございます。
 二点目は、新築住宅に係る固定資産税について、税額の二分の一を三年度間減額する軽減措置の適用期限を二年延長するものでございます。
 次に、2の自動車取得税についての改正でございます。
 一点目は、平成十五年自動車排出ガス規制に適合した自動車の取得について、その取得の時期に応じ、一・〇%または〇・一%、税率を軽減するものでございます。
 二点目は、低燃費車の課税標準について、価格から三十万円を控除する特例措置の適用期限を、一年延長するものでございます。
 次に、3のその他、連結納税制度についてでございます。
 法人事業税及び法人住民税については、単体法人を納税単位とし、法人税における連結納税制度の影響を遮断するというものでございます。
 以上、十四年度の地方税制改正の動向についてご報告させていただきます。
 引き続き、昨年十二月二十五日に出されました平成十三年度東京都税制調査会答申につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第9号、平成十三年度東京都税制調査会答申の目次をお開きいただきたいと存じます。
 この答申は、第1章の地球温暖化問題を解決するための環境税制のあり方から始まり、全体で四章の構成となっております。一枚おめくりいただきまして、第2章は、自動車生産者に対する新税のあり方、第3章は、環境目的法定外税の広域的展開、第4章は、大都市特有の財政需要という構成でございます。
 この答申の概要につきましては、恐れ入りますが、お手元の資料第8号、平成十三年度東京都税制調査会答申の概要をごらんいただきたいと存じます。
 最初に第1章、地球温暖化問題を解決するための環境税制のあり方でございます。
 まず、1の地球温暖化問題における地方自治体の責務では、地球温暖化問題は、経済社会の安定的、持続的な発展を続けていく上で避けて通れない最重要課題であるとしております。
 そして、地球温暖化対策は、地域に環境汚染源があるという意味では、地域の課題であり、地球温暖化対策における自治体の責任と役割は大きいとしております。
 次に、2の諸外国における環境税では、北欧等のEU諸国は、炭素含有量に着目した炭素税等を既に導入しており、二酸化炭素の排出抑制で一定の成果を上げているとしております。
 3の地方環境税の創設では、我が国においても環境税の創設に向けて早急に検討を深めていくべきとした上で、環境税は、国、地方を通じた全国地方税として構築すべきとしております。
 ここで環境税を地方税として構築する理由につきましては、地方自治体は、環境政策全般に大きな役割を果たしていること、地域のエネルギー対策は地方の役割であることなどを挙げております。
 次に、二ページをお開きください。この4の環境税をめぐる論点とあるべき方向では、まず、環境税の課税対象は、すべての化石燃料に対し、炭素含有量で課税すべきであるとしております。課税ポイントといたしましては、地方税として環境税を構築する場合には、流通・消費段階での課税を基本とすべきであるとし、税率は、導入当初は比較的低税率が望ましいことから、炭素一トン当たり三千円を目安としております。
 既存のエネルギー関連諸税との関係では、当面上乗せする方式が現実的であり、また、税収の使途は一般財源とすべきとしております。
 次に、5の具体的なモデル案では、環境税のモデル案をお示ししております。
 まず第1案は、地方税と国税とを併課する案で、地方が国税分を含めて徴収し、国に払い込むことが適当であるとしております。第2案は、国税と地方税とを個別独立に課税する案であり、第3案は、すべて地方税として課税し、税収の一部を地方から国へ譲与することとしております。
 これらの案のうち、答申では、環境対策を地方主権の立場で推進できる第3案が望ましいとしております。
 次に、三ページをお開きください。第2章、自動車生産者に対する新税のあり方ですが、まず、1の環境負荷と自動車メーカーとのかかわりでございます。
 ここでは、都市部を中心に二酸化窒素等の環境基準の達成状況は依然として厳しい状況にある一方、メーカーは環境負荷の小さい低公害車を生産するためのぎりぎりの努力をしているとはいいがたい状況にあるとしております。
 そこで、2の求められるクリーン自動車の製造促進では、生産者としての責任を重視する観点を重視した政策税制を構築すべきとしております。
 このような政策税制について、3の政策税制としてのメーカー税の意義では、メーカー課税がユーザー課税よりも直接的で実効性の高い効果が期待できるとしております。
 このメーカー課税の具体的な姿につきましては、4のクリーン自動車製造促進のための具体的課税案で3つの案をお示ししております。
 まず、第1案は、地方譲与税としてメーカーに課税し、自動車の排出ガス性能等を基礎とした環境負荷量を課税対象とする案となっております。第2案は、地方の主体性を重視して、各都道府県がディーラーの引き取り行為に課税する案であり、第3案は、共同税方式による地方税として課税する案でございます。第3案では、この税収を基金としてプール化し、メーカーにも還元することとしております。
 答申では、これらの案のうち、地方自治体が主体的役割を果たし、インセンティブ効果が期待されることなどから、第3案が望ましいとしております。
 次に、四ページをお開きください。第3章、環境目的法定外税の広域的展開でございますが、ここでは、大気汚染や産業廃棄物など広域的な広がりを有するものを対象とする場合、一定の範囲の地方自治体が相互に協力、連携することで、より実効性の高い施策の展開が期待できるとしております。
 その上で、昨年度答申で提案した大型ディーゼル車高速道路利用税及び産業廃棄物税をベースとし、七都県市で一斉導入することが効果的であり、各自治体間の事情の違いなどの課題はあるものの、実現に向けて前進することを期待するとしております。
 次に、五ページをお開きください。第4章、大都市特有の財政需要でございますが、まず、1の大都市特有の財政需要の存在では、大都市特有の財政需要については、かつてのいわゆる都市問題を契機とするものと、今後の社会経済の進展に対応するものが存在するとしております。
 次に、2の大都市特有の財政需要では、大都市東京の役割として、東京圏全体を視野に入れつつ、多機能で集積のメリットを生かすことのできる都市づくりの推進などを挙げ、東京は、東京大都市圏の中心、アジアのゲートウエーなどとしての役割を今後も的確に果たすべきとしております。
 また、今日的な大都市特有の財政需要として、公共交通の基盤整備、道路交通の円滑化のための基盤整備、安全な都市づくり、快適な都市環境の創出、経済活力と産業育成の都市づくりなどを掲げております。
 最後に結びとして、このような大都市特有の財政需要に対応するためには、民間、国、都道府県、区市町村との役割分担の明確化がまず必要であり、その財源は、地域社会の維持は地方税中心の考え方を基本としつつ、税源移譲を早期に進めるべきとしております。
 以上、雑駁でございますが、平成十三年度東京都税制調査会答申についてのご報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○大西委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大西委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。

○大西委員長 これより請願の審査を行います。
 初めに、一三第一七七号及び第一七八号、固定資産税における償却資産についての意見書提出に関する請願を一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鮎澤税制部長 一三第一七七号外一件、固定資産税における償却資産についての意見書提出に関する請願についてご説明申し上げます。
 これらは、いずれも固定資産税における償却資産に関する内容でありますので、一括してご説明させていただきます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願審査説明表の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 本件請願の趣旨は、償却資産の免税点を基礎控除に改め、控除額を大幅に引き上げること及び償却資産の申告期限を三月三十一日までとすることを内容とする国への意見書の提出を求めるものでございます。
 初めに、償却資産の免税点を基礎控除に改め、控除額を大幅に引き上げることについてでございますが、固定資産税においては、土地、家屋、償却資産のいずれも免税点制度とされております。また、償却資産の免税点は、中小零細企業の税負担に配慮して百五十万円とされており、免税点未満の者の割合は、納税義務者数の八〇%を超えております。
 次に、償却資産の申告期限を三月三十一日までとすることについてでございますが、固定資産税は、毎年一月一日における価格を、課税庁が二月末日までに決定することとされており、申告期限は、このような仕組みを考慮し、定められているものであります。
 本件請願についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大西委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○近藤委員 この請願については、過去に同趣旨の請願が何度か出ているという話を伺いましたけれども、その際の委員会の審査の状況を、簡単に説明してください。

○鮎澤税制部長 過去何回か、この請願が出ておりまして、これらにつきましては、いずれも保留という形になっております。

○近藤委員 結果が保留というのは存じているんですけれども、そのときに、この委員会の中で、実際に審査に当たっての質問等のやりとりがあったのかどうか。または意見等が会派から出されたという話を聞いているんですけれども、それについて、大まかな内容を教えてください。

○鮎澤税制部長 質問あるいは意見等が出されたということはございません。

○近藤委員 確認しますが、質問はなかったというのはわかりました。意見等もなかったでしょうか。

○鮎澤税制部長 ちょっと記憶等で、内容を全体の議事録等で確認をしておりませんので、質問あるいは意見等があったかどうかにつきましては、今ここで確答することをご猶予願いたいと思います。

○近藤委員 では改めて伺います。現在の償却資産については、基礎控除の制度ではなくて免税点が設けられているということですけれども、改めて、免税点制度が設けられている趣旨について伺います。

○鮎澤税制部長 免税点は、課税標準額が一定の額に満たないものにつきまして、課税しないことによって徴税の合理化を図るとともに、あわせまして零細な負担に配慮いたしまして、納税者の負担緩和の観点から設けられている制度でございます。

○近藤委員 この請願の文章を読みますと、長引く不況に苦しんでいる小規模事業者の経営を圧迫している、極めて小規模な設備等の償却資産も課税対象となるのでということが書かれていますけれども、先ほどの部長のご説明の中では、百五十万円の免税点を超える人が逆に二割少々、つまり免税の対象となっている人の方が八割以上であるというご答弁があったわけですけれども、具体的に百五十万円未満ということで、この償却資産にかかる税金を納めなくて済む人の割合を教えてください。

○鮎澤税制部長 十三年度について申し上げますと、償却資産にかかる固定資産税の納税義務者、約七十二万人でございます。そのうち、免税点未満の者は全体の八三%に当たります六十万人ということでございます。
 また、個人の納税義務者だけで見ますと、納税義務者数は約十三万三千人でありまして、そのうち免税点未満の者は、全体の八九%に当たります十一万八千人というふうになっております。

○近藤委員 免税点未満というおっしゃり方で、皆さん、わかる方はわかるかと思うのですけれども、もっと端的にいえば、おっしゃるところの八三%の人たちが、償却資産にかかる税金、固定資産税を払わなくていいのだというところに属しているということでよろしいのですね、確認させてください。

○鮎澤税制部長 副委員長おっしゃるとおりでございます。

○近藤委員 もう少し綿密な資料をいただいておりまして、平成十三年度については、特に個人について、百五十万円未満ということで納税を免れている方たちが八八・九%、百五十万円未満ということで償却資産にかかる税金を免れる方は九割近くいるというのが、現行制度の現状であるわけで、そうすると九割近くの方が納めないという現状、制度の中で、これからこの控除額をさらに大幅に引き上げるという青色申告さんからのご要望ですけれども、局の方としては、今も九割の方が免除されている状況の中で、大幅にさらに引き上げろというのは、どの程度のことをこの方たちは要求されているというふうにイメージされていますか。

○鮎澤税制部長 青色申告会の方のお話等を総合いたしますと、約三百万程度に免税点を引き上げるということを要望されているようでございます。

○近藤委員 今、この表からざっと計算すると、免税点を三百万円までに引き上げると、免税の対象となる人が全体の九三・六%ということになりますから、極論をいえば、ほとんどの人が償却資産にかかる税金を納めないような制度になってしまうということだと思います。
 そうしますと、固定資産税の償却資産にかかる課税の状況といいますか、税制そのものにも大変に大きな変更を加えるようなことになるというふうに私は理解しますけれども、そういった理解で間違いないでしょうか。

○鮎澤税制部長 税制でございますので、課税対象といいますか、課税客体となっているものにかかわります納税者につきましては、ある程度の方が納税されるという制度がやはり望ましいのではないかというふうに思っております。

○近藤委員 直接的なお答えはなかったのですが、対象となるといいますか、逆に免税となる人が九割を超えるような制度になってしまうと、全体的なバランスが崩れるのではないかということを遠回しにいっていただけたのではないかなというふうに思います。
 そしてまた、固定資産税については、土地、家屋、償却資産の三資産を対象に課税がされるわけですけれども、今回、この償却資産だけを取り上げて、免税点制度ではなくて控除制度に変えろという要望が出されているわけですが、法的な体系を考えたときに、この償却資産一つだけを取り上げて、これだけに基礎控除を導入するということというのは、整合性から見て、税制の面、どのように考えたらいいのでしょうか。

○鮎澤税制部長 基礎控除につきましては、いわゆる所得税、住民税、相続税等につきまして、そういった納税者の生活基盤等への配慮、こういった点を政策的に配慮いたしまして、一般的に設けられているわけでございます。
 一方、固定資産税のような、いわゆる物に課税する税制につきましては、そういった納税者の生活面の配慮という面では、なかなかなじみにくい制度ではないかというふうに一般的にいわれているところでございます。
 また、ご指摘の土地、家屋、償却の三資産を対象として固定資産税は成り立っているわけでございますが、そうした面から考えますと、償却資産だけを免税点制度から基礎控除制度にするということは、やはり固定資産税制全体のバランスを失することにもなるのではないかというふうに考えております。

○近藤委員 免税点制度だと、この請願の中にも、一円でも百五十万円というのを超えてしまえば課税の対象となってしまう、そこに不合理感を納税者は覚えるんだという文章があるわけですけれども、実際にこの固定資産税について、いわゆる有識者、専門家、または税制調査会等で、免税点制度ではなくて、基礎控除制度に改めるべきだというような論調というのは、ごくごく一般的な表の声として今出ているものなんでしょうか。

○鮎澤税制部長 償却資産の免税点を基礎控除制度にせよというご意見につきましては、私、それほど勉強しているわけではございませんので、大変恐縮ですけれども、私の見る限りでは、そういった論調といいますか、そういったものは散見しているということではございません。

○近藤委員 何度も繰り返すようですが、現行制度でも九割近い方が免税の対象となっていて、また、青色さんが要望なさるところの三百万円までにその免税点を引き上げれば、さらに五割近い方がその対象となって、全体では九割を超える、この数字からいえば九三・六%ですか、その方たちが免税の対象となるようなところまで免税点を引き上げるというような意見書を出すということになりますと、先ほど確認させていただいたように、固定資産税の資産税制そのものにも大きな影響を与えることにもまたなります。
 固定資産税が三資産を対象に課税される税制であるということで、この中の償却資産だけを取り上げて、基礎控除制度に改めるというような意見書を提出するということになりますと、東京都自体が、この償却資産に基礎控除制度を導入するという、小さい--小さいといいますか、そのことだけをもって意見書を上げるというのでなく、それを上げることによって、固定資産税制度全体にまでその影響が及ぶということを背景としない限り、そういった意見書というのは論じられないというふうに思います。
 また、東京都のそういった意見書を上げるということになりますと、固定資産税制に対する東京都の局の認識ということも問われるということになります。これは今部長がおっしゃったように、世の中、いわゆる専門家の中でもそういった論調が今出ていないというお話もございますので、青色さんの方には局の方から、いろいろ状況等をもう一度ご説明いただいて、国に意見書を上げるところまでまだ議論が煮詰まっていないというか、その議論すら今ない状況でありますので、そういった認識ということを、認識の違いはあるかもわかりませんけれども、よくご説明していただいて、同じような内容の請願、これは思いもあることですから、出すなということはできませんけれども、幾ら上げても意味のない請願というのは、先方の方にもエネルギーをかけるわけでございますので、そういったことはよくよく局の方で関係者とも説明していただけたら、大変ありがたいというふうに思って、私の質問を終わります。

○渡辺委員 私は、この問題で質問を一つだけしますけれども、今、償却資産の固定資産税、百五十万未満は免税ということになっていますけれども、この償却資産による税収額ですね、これを教えていただきたいのです。

○齋藤資産税部長 償却資産にかかります固定資産税の税額は、個人事業者に対しましては約十五億円、法人事業者に対しましては約千四百七十億円、合計で千四百八十五億円程度というふうに考えております。

○渡辺委員 この免税点の百五十万未満の個人、法人を見ると、個人では八八・九%、そして法人では八二・八%、これが免税点以下ということになっているわけですけれども、例えばですけれども、あるおすし屋さんの償却資産の取得額、これは一千三百四十六万八千円。ある人の償却資産ということで、取得額ですよ、一千三百四十六万八千円ということになっているのです。
 例えばですけれども、内装工事に八百十四万、あるいは厨房設備百十三万、冷蔵ショーケース二十六万五千二百二十五円、端数は切り捨てまして、冷蔵庫三台で九十六万七千円、フライヤー四十九万四千円、ガス台五十七万三千円、これがトータルされて、先ほど申しましたような一千三百四十六万八千円ということになるわけです。
 この内装工事とか厨房設備など、これらは既に半分以上の品物が四年以上も経過していると。したがって、そういうことですから、課税標準額というのが百六十六万九千円ということになりまして、この方は百五十万未満のいわゆる免税点の対象にはならないということになりますね。
 私は、この内装工事とか厨房設備の耐用年数、これが、事業用といえども十年というのは、がちょっと長過ぎるのじゃないかというふうに思うのです。だからといって、十年が長過ぎるのだといえば、当局としては逆に、短くすれば税額が高くなるんですよと、こういうふうにいわれるかもしれません。
 私は、そういうことで、長過ぎるということを、短くして税を上げればいいということをいっているのじゃないのです。現実に合わないということを申し上げたいと思っているのです。
 そのほかにも、金型とか、いろいろなことをお聞きいたしました。私も、そういう点では小零細業者の方の償却資産の固定資産税、これについていろいろ聞いてきました。そこでは、たとえ事業用とはいえども、これらは生活の一部だというのですよね。
 したがって、長い期間税金をかけるということについては納得できない、もっと免税点というものを引き上げるべきじゃないかというのが、どこへ行っても聞かされる話です。要するに、償却資産の課税免税点百五十万というのは余りにも低過ぎる、現情勢に合わないものとなっていると。
 ですから、事業税の課税最低標準額、これが三百九十万だというふうにいわれておりますけれども、そういう点から見ても、償却資産への固定資産税の免税点というのは、やはりもっと大幅に引き上げてもいいのではないかと私は思います。そういう意味で、私は、個人でも、法人ということであっても、少なくても三百万円未満というのは当面、免税にすべきではないかというふうに思うのです。
 そういう立場に立って、私はこの請願に対して、ぜひこれは採択して、そしてさらなる小零細業者の、あるいはまた個人のそういう方々の税というものを安くしてやる、そして支援をしていくというような立場に立つべきだと思いますので、ぜひ採択を私は主張したいというふうに思っております。
 それで、私は採択を主張しましたけれども、ここで動議を出したいと思うのです。
 ぜひ、この請願を採択していただきたい、こういうことでの採決をお願いしたいというふうに思います。

○倉林委員 ただいま動議が提出されたようでありますので、私からもこの際、動議を提出さしていただきたいと思いますが、今、議題になっておりますこの請願については、それぞれの質疑、ご意見があったわけですけれども、まださらに私は調査を継続すべきだと考えておりますので、保留とすることを望みます。

○大西委員長 ただいま渡辺理事から採択を求める動議が、また、倉林理事から保留を求める動議が出されました。
 まず、倉林理事の動議から、起立により採決いたします。
 倉林理事の動議に賛成の方は、ご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大西委員長 起立多数と認めます。よって、請願一三第一七七号及び一三第一七八号は、いずれも本日のところは保留といたします。

○大西委員長 次に、一三第一八三号、消費税の大増税に反対及び税率三%への引き下げに関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鮎澤税制部長 一三第一八三号、消費税の大増税に反対及び税率三%への引き下げに関する請願についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願審査説明表の二ページをごらんいただきたいと存じます。
 本件請願の趣旨は、消費税の大増税計画をやめること及び消費税率を直ちに三%に引き下げることを内容とする政府への意見書の提出を求めるものでございます。
 消費税につきまして、政府税制調査会は、消費税率を含めた今後の我が国の税制のあり方については、少子高齢化がますます進展する中で、公的サービスの費用負担を将来世代に先送りするのではなく、現在の世代が広く公平に分かち合っていく必要があることを考慮しながら、国民的な議論によって検討されるべき課題であるとしております。
 また、平成九年四月から消費税率が三%から五%へ引き上げられたのは、所得、消費、資産の間における均衡のとれた税体系を構築するために、平成七年に先行実施された所得税、住民税の恒久的な制度減税などとおおむね見合うものとして、一体的に措置されたものであります。
 その際、地方分権の推進、地域福祉の充実のために、地方消費税が新たに創設され、地方税源の充実が図られたところでございます。
 本件請願についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○大西委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○渡辺委員 この請願については何回も繰り返されて、提出されていると思います。その都度、これは否決ということになっているわけですけれども、ぜひ今回は採択をしていただきたいというふうに思うんです。
 ご案内のように、景気は最悪ということになっていることはご承知のところです。倒産件数ということでも、昨年が戦後二番目の倒産件数、そしてことしは、一月度だけですけれども、昨年を大幅に上回る倒産件数が出ていると。ことしは昨年を上回るのではないかということさえもいわれております。
 さらに失業率についても最悪の状態で、五・六%を超しているという状況ですね。消費そのものも落ち込み続けているというような状況であります。この不況から脱却するということをいえば、何といっても、やはり家庭消費を活発にするということが第一条件だと思っているんです。日本経済のいわゆる六割をやはり消費そのものが支えているという点からいっても、当然のことだというふうに私は思います。
 しかしながら、そういう状況にあっても、経済財政担当大臣、この方は消費税は少なくても一四%になどといっている方ですし、財務大臣は、二年後あたりから消費税の引き上げを考えていかなければならないということまでいっている。そういう状況の中で、本当に消費税が引き上げられたらどうなるか、それは、国民の購買力が一層落ち込むということは避けられないというふうに思います。したがって、一層の景気悪化につながることは必至です。
 そういう意味で国民の世論調査ということをやってみますと、この消費税の導入と、さらなる税率の引き上げということについては、七割は反対という態度をとっているわけですね。
 そういう点から見ても、消費税のさらなる引き上げ、そういうものについては反対をしなければならないと思っていますし、今の景気そのものを打開する、本当に効果的な大きな柱ともいうべき内容というのは消費税の減税だ、三%に引き下げることだ、そのことが今の景気を打開していく大きなやっぱりステップになる、そういうようなことで、私は、この請願について賛成する立場から、ぜひひとつ採択をしていただきたいということを皆さん方にお願いする次第です。
 以上です。

○大西委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大西委員長 起立少数と認めます。よって、請願一三第一八三号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で主税局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時二十三分散会

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