委員長 | 大西 英男君 |
副委員長 | 近藤やよい君 |
副委員長 | 鈴木貫太郎君 |
理事 | 酒井 大史君 |
理事 | 倉林 辰雄君 |
理事 | 渡辺 康信君 |
矢島 千秋君 | |
長橋 桂一君 | |
真木 茂君 | |
北城 貞治君 | |
桜井良之助君 | |
林 知二君 | |
桜井 武君 | |
藤田 愛子君 |
欠席委員 なし
出席説明員財務局 | 局長 | 安樂 進君 |
経理部長 | 佐藤 兼信君 | |
主計部長 | 松澤 敏夫君 | |
主税局 | 局長 | 安間 謙臣君 |
総務部長 | 佐藤 昭久君 | |
税制部長 | 鮎澤 光治君 | |
税制調査担当部長 | 川村 栄一君 | |
参事 | 三橋 昇君 | |
参事 | 尾芦 健二君 | |
課税部長 | 吉田 勝武君 | |
資産税部長 | 齋藤 熙君 | |
徴収部長 | 菅原 秀夫君 | |
特別滞納整理担当部長 | 谷口 広見君 | |
出納長室 | 出納長 | 大塚 俊郎君 |
副出納長 | 小泉 克己君 | |
収用委員会事務局 | 局長 | 有手 勉君 |
次長 | 宇口 昌義君 |
本日の会議に付した事件
決議について
主税局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百七十二号議案 東京都宿泊税条例
付託議案の審査(決定)
・第百七十二号議案 東京都宿泊税条例
・第百九十号議案 平成十三年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事(その二)請負契約
・第百九十一号議案 当せん金付証票の発売について
・諮問第一号 地方自治法第二百二十九条の規定に基づく審査請求に関する諮問について
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について
○大西委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
初めに、決議について申し上げます。
過日の委員会で理事会にご一任いただきました都市計画税の軽減措置の継続に関する決議につきましては、お手元配布の案文のとおり調整いたしました。
案文の朗読は省略いたします。
都市計画税の軽減措置の継続に関する決議(案)
東京二十三区では都税として課税されている都市計画税について、課税対象である土地のうち一戸の住宅につき二百平方メートルまでの小規模住宅用地に対しては、昭和六十三年度以降、税額の二分の一を軽減する措置がとられている。
現在、下落が続いているとはいえ、二十三区の地価は依然として高い水準にあり、現行固定資産税制の矛盾ともあいまって、都民の税負担は今や限界に達している。仮にこの軽減措置が廃止されるようなことがあれば、その税負担は、他の大都市地域をはるかに上回る高水準となる。
政府においても、現在、財政・金融の両面から懸命な景気対策が講じられているところであるが、米国のIT産業の失速や同時多発テロ等による輸出産業の低迷、企業倒産の増大、史上最悪の五・四%の失業率など、平成十三年度も名目経済成長率がマイナスとなることは確実であり、我が国経済は極めて深刻な局面を迎えている。このような時期に、広範な都民に対する実質的増税ともいうべき施策はとるべきでない。
よって、東京都議会は、都独自の小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置について、少なくとも平成十四年度は、現行制度を継続するよう強く求めるものである。
以上、決議する。
平成十三年十二月 日
東京都議会
○大西委員長 本件は、議長あて提出の手続をとりたいと思いますので、ご了承願います。
○大西委員長 本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、付託議案審査及び閉会中における請願陳情並びに特定事件の継続審査及び調査の申し出を行います。
これより主税局関係に入ります。
付託議案の審査を行います。
第百七十二号議案、東京都宿泊税条例についてを議題といたします。
前回に引き続き質疑を行います。
○藤田委員 この際、動議を提出いたします。
ただいま議題となっております第百七十二号議案は、なお解明すべき点が残っておりますので、閉会中の継続審査とされますよう望みます。
○大西委員長 ただいまの動議について採決いたします。
本動議は、起立によって採決いたします。
本動議に賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○大西委員長 起立少数と認めます。よって、本動議は否決されました。
本案に対する質疑は、これをもって終了いたしたいと思いますが、これに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○大西委員長 起立多数と認めます。よって、本案に対する質疑は終了いたしました。
以上で主税局関係を終わります。
○大西委員長 これより付託議案の審査を行います。
第百七十二号議案、第百九十号議案及び第百九十一号議案並びに諮問第一号を一括して議題といたします。
本案については、いずれも既に質疑を終了しております。
ただいま第百七十二号議案に対し、矢島委員外八名から付帯決議が提出されました。
案文はお手元に配布してございます。
朗読は省略いたします。
付帯決議案の提出について
第百七十二号議案 東京都宿泊税条例
右議案に付する付帯決議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第六十五条の規定により提出します。
平成十三年十二月十七日
(提出者)
矢島 千秋 長橋 桂一 近藤やよい
鈴木貫太郎 倉林 辰雄 北城 貞治
大西 英男 桜井良之助 桜井 武
財政委員長殿
第百七十二号議案 東京都宿泊税条例に付する付帯決議(案)
一 国際都市東京の魅力を高め、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるという本条例の目的を踏まえ、税収の使途については、効果的な観光施策の遂行に資するとともに、関係団体等の意見を十分に反映させるよう努めること。
二 宿泊税の実施時期については、納税者への周知期間や関係業界の準備期間、国際スポーツ親善の重要性等を考慮して、来年六月に開催されるワールドカップサッカー大会の終了後の適切な時期とすること。
○大西委員長 これを本案とあわせて議題といたします。
なお、契約議案の第百九十号議案につきましては、所管の常任委員会からお手元配布のとおり調査報告がございました。
朗読は省略いたします。ご了承願います。
平成十三年十二月十三日
経済・港湾委員長 松原 忠義
財政委員長 大西 英男殿
契約議案の調査について(報告)
十二月十二日付をもって議長から依頼のあったこのことについて、左記のとおり報告します。
記
1 調査議案
第百九十号議案 平成十三年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事(その二)請負契約
2 調査結果
(1) 自民党、民主党、公明党は議案に対して、異議はありません。
(2) 日本共産党は議案に対し、次の意見がありました。
(意見)
新海面処分場については、東京最後の最終処分場であり、一層のゴミ発生抑制・減量・リサイクル、公共事業の見直し、しゅんせつ土の改良などにより、処分量そのものを抑制すべきである。
処分場のさらなる延命化に努めることが必要である。また、廃棄物処分計画の新たな目標も提起されており、見直しが必要である。大規模開発優先の都政運営から、都民の暮らし・福祉優先の都政運営への転換を求めるものである。
以上により、本議案に反対する。
○大西委員長 この際、倉林理事、真木委員、長橋委員、渡辺理事、藤田委員から発言を求められておりますので、順次これを許します。
○倉林委員 採決に当たりまして、我が党の意見を述べさせていただきたいと思います。
東京都宿泊税条例は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興に要する費用に充てるため、法定外目的税として創設するとされております。
観光はすそ野が広く、運輸や宿泊、飲食業などのほか、多くの産業に経済効果が波及し、雇用などの増加をもたらす重要な産業でもあります。
都は、観光産業の重要性を再認識し、本年四月から所管を生活文化局から産業労働局に移し、本腰を入れて振興策に取り組もうとしております。
宿泊税は、こうした都の重要課題に位置づけた観光振興を税制面から支援するものであります。そして、そこで得られる税収を観光情報の提供や観光ルートの開発などに充て、旅行者等の利便性、快適性を増し、多くの旅行者を東京に誘致しようとするものであります。
しかしながら、現在、米国同時テロの影響で、我が国を訪れる米国を中心とした海外旅行客が激減しており、その影響を受けているのが東京にある主要ホテルであります。このような時期に宿泊税を投入することは、心理的に、都が観光客の受け入れに消極的なイメージを与えることになりかねません。
また、ホテル業界では、コスト削減を行い、販売価格の引き下げによる旅行者獲得に懸命に努力をいたしております。この税の投入によって、そうした効果が無に帰すおそれがございます。
こうした意味で、この税は特別徴収義務者であるホテル、旅館事業者の理解と協力が不可欠であります。今後、これらの事業者と協働して観光産業を振興していこうとするならば、事業者の事情を十分しんしゃくしていくことが重要であります。
ただ単に少しでも多くの税収を確保せんがために、事業者の事情を考慮せず課税の施行日を設定するなら、質疑を通して申し上げましたが、我が党の態度も否定的にならざるを得ません。
したがいまして、本税の投入に当たりましては、一、国際都市東京の魅力を高め、観光の振興に要する費用に充てるという本条例の目的を踏まえ、税収の使途については、効果的な観光施策の遂行に資するとともに、関係団体等の意見を十分反映させるよう努めること。
二、宿泊税の実施時期については、納税者への周知期間や関係業界の準備期間、国際スポーツ親善の重要性等を考慮して、来年六月に開催されるワールドカップサッカー大会の終了後の適切な時期とすること。
以上の付帯決議を付することを申し上げ、発言を終わります。
○真木委員 百七十二号議案、東京都宿泊税条例案について意見を述べさせていただきます。
本条例案については、条例案を提案するとの発表から、実際の条例提案までの期間が短く、関係者の理解が十分でないだけではなく、この間の質疑において、税収の使途を明確に示せないなど、提案者側にも十分な準備がなされていないことが明らかとなりました。
そもそもこの宿泊税は、都の税制調査会では普通税として提案されたものであるにもかかわらず、目的税として議会に提出されました。であるならばなおのこと、明確な使途目的が示され、そのために徴収するものであることが十分に説明されなくてはならないと考えますが、委員会審議の中からは新しい徴税方法を発見したからという印象をぬぐい去ることはできないものでありました。
今のような理事者側からの答弁、説明、また理事者側の熱意が不十分な段階、今の段階では、国民から新しい税金を徴収することの説明責任を果たしているとは思いがたいものであります。
とりわけこの税は、都民ではない、世界じゅうから東京に来る方々から徴収するものであり、日本の首都として広く国民から愛される東京をつくるためには、少なくとも日本国内には十分な周知と理解がなされていなくてはなりません。十分な説明ができていない、その理由が予算編成過程にあるということでもしあるならば、予算案と同時に提案し、審議に供するべきであります。
今次定例会に提出した、その理由は、その判断は、知事の決断であるとの委員会の中での答弁もございましたが、その答弁からも明らかなように、準備と説明が不十分であるとの認識を持ったものであります。
したがって、私たちは継続審議を求める動議に賛成させていただきました。しかし、この動議が否決されたという事態を踏まえ、理事者側からの説明は極めて不十分であるという認識は有するものの、大枠としての目的と徴税方法にはおおむねの理解を共有し得るという大局的な判断に立ち、来年三月の予算議会においては、その使途を十分審議することを表明させていただきまして、付帯決議を付して賛成することといたしました。
以上、同案についての都議会民主党としての意見とさせていただきます。
○長橋委員 私は、百七十二号議案、東京都宿泊税条例に対しての意見を述べさせていただきます。
知事は、今議会に東京を千客万来の都市にすることを目指して、観光産業振興のために、法定外目的税として宿泊税条例案を提案されました。
地方自治の流れの中で、法定外目的税を導入するという考え方は、課税自主権の立場から評価するものであります。しかしながら、法定外目的税だけで、逼迫する地方財政が克服されるわけではありません。大事なことは、税源移譲をかち取ることにあり、引き続き国に対して制度改革をさらに強く働きかけていくことが何よりも重要であると考えます。
そこで、以下の点について申し述べます。
第一に、宿泊税の使途についてであります。
都は、観光振興に要する費用に充てるとしておりますが、その具体的な内容はいまだに不明確であります。関係業界の中からもこの点が強く指摘されており、まして納税者であるホテル利用者への説明は不十分であり、税の使途内容をより具体的に明確にすることが求められております。あわせて、関係者の意見を十分に聞くことを要望いたします。
第二に、世界都市を目指すための都の観光振興の戦略、戦術が極めて明確でないことであります。
東京のシンボルは何なのか、都の説明からは全く浮かんできません。それだけに、まず新税ありきではなく、戦略、戦術を明確にして、具体的な観光振興プランを提示すべきであります。
第三に、宿泊税実施の時期についてであります。
知事は、ワールドカップ開催に合わせて導入したいとの意向であると聞いておりますが、付帯決議でも指摘しているように、業界側の意見、要望、あわせて納税者への周知徹底、実施に必要な事務的スケジュール等を考慮して、慎重に決めるべきであります。
第四に、特別徴収義務者であるホテル、旅館等に対する配慮すべき点についてであります。
かつて特別地方消費税実施の際に、特別徴収交付金制度を適用したように、今回も同様の措置を行うべきと考えます。
最後に、条例案を審議する議会に対しての手順、手続についてであります。
申すまでもなく、執行機関と議会は都政における車の両輪であり、互いに適切なチェック・アンド・バランス機能を発揮し、都民第一ですべての課題に取り組む責任があります。今回の宿泊税提案の経過の中では、執行機関側が一方的に事を進め、議会側への説明責任を怠ったことを指摘しておきたいと思います。
今後、この点を十分に反省し、都政を取り巻くすべての問題に取り組むよう強く要望しておきます。
以上、私の意見を述べさせていただきました。ありがとうございました。
○渡辺委員 私は、百七十二号議案、東京都宿泊税条例について、付帯決議を含め、反対の立場から意見を申し上げたいと思います。
この条例の目的は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるとしています。法定外目的税は、本来、課税の目的、使い道を明確にすることが義務づけられているにもかかわらず、観光振興という不確定な概念や自由な解釈の余地を残し、税条例として適正を欠いているものといわざるを得ません。
また、この条例は観光の振興を図るとしていますが、千客万来といって、東京への来訪を呼びかけながら、観光キャンペーンのための費用負担を来訪者に求めるのは、観光振興という趣旨に逆行するものでしかありません。
さらに、海外の来訪者をふやすとして、観光案内や国際会議の誘致活動、あるいは海外でのキャンペーン費用などを海外、都外在住の宿泊者に求めるのは筋違いであって、本来、企業負担で取り組むべきことではないでしょうか。
観光振興の財源がないからといって、課税の目的をあいまいにしたまま、宿泊者に課税する、取りやすいところから取るというのは、余りにも安易な方法ではないかと私は思います。
リストラ、倒産で失業者が五・四%という最悪の不況と経済情勢の中での新たな税負担は、この時期に疑問を呈するだけでなく、都民や国民に心理的不安を与えることは避けられないと思います。
観光案内板の整備や宿泊施設のバリアフリー化などの受け入れ体制の整備、こういうものは、大型開発に偏った財政運営をごくごく一部見直すだけで、観光振興の財源は十分捻出できるものと考えます。
その立場から、私は、百七十二号議案、宿泊税議案に反対するものでございます。
以上です。
○藤田委員 私は、都議会生活者ネットワークを代表して、本委員会に付託された百七十二号議案、東京都宿泊税条例について、継続審議とすることを求め、意見を述べさせていただきます。
今回、宿泊税は法定外目的税として提案されました。地方分権一括法が昨年四月に施行され、課税自主権が地方に付与された条件を生かそうとする試み自体は高く評価するものです。しかし、使い道の内容やプロセスについて、大きな疑問を提起せざるを得ません。
日本はこれまで、観光を産業として取り扱ってきませんでした。これは東京も同じで、一つには、黒字を解消するため、海外へ出ることを奨励してきました。それと同時に、東京の過密化をさらに進める観光客の誘致をよしとはしてきませんでした。このような中で、都は、観光を産業と位置づけ、千客万来の都市東京構想を策定しました。
しかし、税収が増加しない中、新たな施策ができず、法定外目的税に活路を求めたわけです。
都内のたくみのわざ等を見せる新たな観光ルートの作成、海外の観光業者を招いて東京の魅力を見てもらうこと、旅行者にわかりやすい標識の整備及びバリアフリー化の推進等に税を使うとしています。
しかし、問題としては、まず一般会計でできるかどうかの試算をしていないことなど、新税ありきであること。また、この税は、都民より、他県、他国の人が支払う税であり、さらに一万円以上の宿泊に対してというように、公平性に疑問があること。五年間で観光客を倍増すると予定していますが、そのとき並行して税もふえると考えられますが、目的税としての使途を限定できるのかどうか。また、新たな観光ルート開発等は民間の仕事と考えますが、官民の役割分担が明確でないことなど、疑問があります。
以上について、当委員会の質疑では、大方の疑問として共通であると考えます。生活者ネットワークとしては、こうした疑問について、平成十四年度の予算とあわせて審議することを強調して、意見とさせていただきます。
以上です。
○大西委員長 発言は終わりました。
これより採決を行います。
初めに、第百七十二号議案を採決いたします。
本案は、起立により採決いたします。
本案にお手元配布の矢島委員外八名から提出されました付帯決議を付することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○大西委員長 起立多数と認めます。よって、本案にお手元配布の付帯決議を付することに決定いたしました。
次に、本案について採決いたします。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、ただいまの付帯決議を付して原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○大西委員長 起立多数と認めます。よって、本案は、お手元配布の付帯決議を付して原案のとおり決定いたしました。
次に、第百九十号議案を採決いたします。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○大西委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第百九十一号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大西委員長 異議なしと認めます。よって、第百九十一号議案は原案のとおり決定いたしました。
次に、諮問第一号、地方自治法第二百二十九条の規定に基づく審査請求に関する諮問についてを採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、棄却すべきものと答申することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大西委員長 異議なしと認めます。よって、本案は、棄却すべきである旨答申することに決定いたしました。
以上で付託議案の審査を終わります。
○大西委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大西委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○大西委員長 この際、所管四局を代表いたしまして、大塚出納長から発言を求められておりますので、これを許します。
○大塚出納長 所管四局を代表いたしまして、一言御礼のごあいさつを申し上げます。
ただいま、当委員会に付託されました各議案につきまして、それぞれご審議の上、ご決定をいただき、まことにありがとうございました。
宿泊税条例を含め、委員会及び委員の皆様方からいただきましたご指摘、それからご意見につきましては、今後の行政運営、執行に反映をさせ、万全を期してまいります。
今後ともよろしくご指導のほどをお願い申し上げまして、御礼のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
○大西委員長 発言は終わりました。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時十一分散会
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