財政委員会速記録第十一号

平成十三年九月十四日(金曜日)
   午後一時二分開議
 出席委員 十四名
委員長大西 英男君
副委員長近藤やよい君
副委員長鈴木貫太郎君
理事酒井 大史君
理事倉林 辰雄君
理事渡辺 康信君
矢島 千秋君
長橋 桂一君
真木  茂君
北城 貞治君
桜井良之助君
林  知二君
桜井  武君
藤田 愛子君

 欠席委員 なし

 出席説明員
主税局局長安間 謙臣君
総務部長佐藤 昭久君
税制部長鮎澤 光治君
税制調査担当部長川村 栄一君
参事三橋  昇君
参事尾芦 健二君
課税部長吉田 勝武君
資産税部長齋藤  熙君
徴収部長菅原 秀夫君
特別滞納整理担当部長谷口 広見君
収用委員会事務局局長有手  勉君
次長宇口 昌義君

本日の会議に付した事件
 収用委員会事務局関係
  事務事業について(説明)
 主税局関係
  事務事業について(説明)
  第三回定例会提出予定案件について(説明)
  ・東京都都税条例の一部を改正する条例

○大西委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、収用委員会事務局関係の事務事業の説明聴取、主税局関係の事務事業の説明聴取及び第三回定例会提出予定案件の説明聴取を行います。
 なお、本日は、いずれも説明を聴取し、資料の要求をすることにとどめ、質疑は後日の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
 これより収用委員会事務局関係に入ります。
 初めに、有手収用委員会事務局長より、あいさつ並びに幹部職員の紹介があります。

○有手収用委員会事務局長 収用委員会事務局長の有手でございます。
 委員長を初め委員の皆様方のご指導を賜りながら、微力ではありますが、収用委員会の事務事業の適正かつ円滑な執行に全力を尽くしてまいる所存でございます。ご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、当局の幹部職員の紹介をさせていただきます。
 次長の宇口昌義でございます。次に、当委員会との連絡に当たります総務課長の牛島和美でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○大西委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○大西委員長 次に、事務事業について理事者の説明を求めます。

○有手収用委員会事務局長 収用委員会の事務事業の概要につきましてご説明いたします。
 お手元にお配りしてございます事業概要の一ページをお開き願います。第1、土地収用制度の概要でございます。
 土地収用制度は、公共の利益となる事業のために土地などの財産権の取得が必要となり、任意の交渉による売買契約その他民法上の手段ではそれが困難な場合に、憲法第二十九条第三項に基づき、正当な補償を支払って土地等を取得し、または使用することができる制度として設けられているものでございます。
 次に、二ページをお開き願います。第2、収用委員会でございます。
 まず、収用委員会の性格と役割でございますが、収用委員会は、知事とは独立して、その職権を行使するものでございます。具体的には、公共事業を行う起業者と土地所有者等の権利者との間に立って、公正、中立な立場で両者の利害を調整し、裁決や和解などを行ってまいります。このような収用委員会の役割は、裁判所のそれと類似する準司法的なものでございます。
 次に、収用委員会の組織でございますが、収用委員会は、法律、経済または行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる七名の委員によって構成される合議制の機関でございます。このほか、欠員が生じたときのために、二名の予備委員が置かれております。委員及び予備委員は、知事が議会の同意を得て任命するものであり、任期は三年で、土地収用法による身分保障がなされております。
 以上が収用委員会の事務事業の概要でございます。
 次に、先般、昭和四十二年以来三十四年ぶりに土地収用法の抜本的改正がなされました。この改正により、主として事業の公益性の認定を行う事業認定庁と、主として補償金額の確定を行う収用委員会との役割分担の明確化と、所要の手続内容の充実が図られ、土地収用の実が上がるように新たなルールづくりがなされたところでございます。
 私ども職員一同、事務事業の執行に当たりましては、今後とも、土地収用法等の定めるところに従い、公正な判断と迅速な処理を基本として、最善の努力をしてまいります。どうぞ委員長を初め委員の皆様方には、ご指導、ご鞭撻のほど、重ねてお願い申し上げます。
 なお、詳細につきましては次長からご説明いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

○宇口次長 それでは、引き続きまして、収用委員会の事務事業につきましてご説明いたします。
 事業概要の四ページをお開きいただきたいと存じます。まず、事務局の組織でございます。
 収用委員会の事務を整理するため、事務局長、次長のもとに、総務課及び審理室の一課一室が置かれており、その定数は二十三名となっております。
 五ページには総務課及び審理室の事務分掌を掲げてございます。土地収用等の事件の処理は、主に審理室が所管しております。
 次に、六ページをお開き願いたいと存じます。収用委員会事務局所管の平成十三年度予算の概要でございます。
 歳入につきましては、まず、使用料及び手数料として百七十八万円を計上してございます。これは、主に起業者が裁決申請をする際に納入する裁決申請手数料でございます。また、諸収入として、弁償金及び報償金の四千十三万四千円を計上しております。これは、収用委員会が審理または調査のため必要があると認めた場合に、鑑定人による鑑定や参考人に対する審問を行いますが、これに要する鑑定料、旅費、手当の費用を起業者の負担として徴収するものでございます。以上で、歳入合計は四千百九十一万四千円となっております。
 次に、七ページの歳出につきましてご説明申し上げます。
 諸支出金中、収用委員会費として四億七千七百万円を計上しております。その内訳でございますが、まず、委員会費として四千百八十四万三千円を計上しております。これは、収用委員会の委員に対する報酬や委員会の運営に充てるものでございます。また、管理費として四億三千五百十五万七千円を計上しております。これは、事務局職員の人件費や事務局の経常的な管理事務費に充てるものでございます。
 続きまして、八ページをお開き願います。収用委員会の活動状況を幾つかのグラフであらわしております。
 八ページのグラフは、平成四年度以降の取扱件数及び処理件数の推移をお示ししております。このうち、平成十三年度分につきましては、七月三十一日現在の実績を記載してございます。
 次に、九ページのグラフをごらんいただきたいと存じます。このグラフは、平成四年度以降の取扱件数を事業別に区分して、その割合の推移をお示ししたものでございます。ごらんのように、道路事業における取り扱いがその大半を占めております。
 次に、一〇ページをお開き願います。このグラフは、公共事業を行う主体となる起業者別に、平成四年度以降の件数割合の推移をお示ししたものでございます。ごらんのように、近年は東京都が起業者となっているものが六割程度を占めております。
 次に、一一ページをお開き願います。委員会開催状況の推移でございますが、この表は、平成四年度以降の収用委員会開催回数の推移をお示ししたものでございます。ごらんのとおり、年間五十回前後開催されております。
 続きまして、一二ページをお開き願いたいと存じます。平成十二年度の委員会活動状況をまとめたものでございます。
 (1)には、委員会開催状況として、十二年度に四十三回開催された委員会の主な議題と件数を掲げてございます。
 また、(2)は事件の取扱状況及び処理状況でございます。十二年度の取扱件数の合計は百六件、処理件数の合計は四十九件となっております。
 次に、一三ページから一六ページにかけまして、収用手続の概要について記載してございます。
 まず、裁決の申請に至るまでの手続でございますが、収用手続は、大きく分けて、当該公共事業が収用事業として適格であるかどうかを認定する事業認定手続と、これを前提とした収用裁決の手続とがございます。このうち事業認定手続は、国土交通大臣または都道府県知事の所管となっており、この事業認定の告示があった後に、起業者は、収用委員会に裁決申請と明け渡し裁決の申し立てを行うことができます。
 次に、収用委員会における手続ですが、ここからが収用委員会の所管に係る部分でございます。収用委員会は、起業者からの裁決の申請が法令に適合しているかどうか審査し、受理をいたします。その後、裁決の申請等があったことを関係者に通知するとともに、地元の区市町村長に対し、その公告縦覧についての依頼をいたします。
 一四ページに移らせていただきますが、土地所有者や関係人は、この縦覧期間内に、土地の区域や補償金の額などについて収用委員会に意見書を提出することができます。収用委員会は、縦覧期間経過後、裁決手続の開始を決定し、審理を行います。
 審理では、起業者、土地所有者及び関係人の出席を求め、意見を述べてもらいます。争点を明確にするために、意見書の提出を命じたり、適正な補償額の算定のために鑑定人に鑑定を命ずることもございます。
 審理が終結いたしますと、収用委員会は、裁決申請に対しては、収用する土地の区域や、土地に対する損失の補償について、また、明け渡し裁決の申し立てに対しては、土地の明け渡しに伴う建物移転料などの補償等について、裁決を行い、内容を確定いたします。
 次に、一五ページに移りまして、土地収用法では、収用裁決のほかに和解及び協議の確認の制度を設けてございます。
 和解は、収用委員会が審理を進めていく過程で、当事者全員による円満な合意がなされた場合に、和解調書を作成いたします。また、協議の確認は、事業認定の告示以降に当事者間で任意に協議が成立した場合に、収用委員会がこれを書面で確認いたします。これによって、いずれも裁決と同一の効果が付与されることとなっております。
 一五ページの後半から一六ページにかけましては、土地所有者及び関係人の権利として、収用委員会における手続に関して認められている権利を列挙してございます。
 続きまして、二二ページをお開き願います。この二二ページから二六ページまでは、土地収用法第三条に列挙されております収用適格事業をお示ししたものでございます。
 次に、二七ページをお開き願います。これは、これまでにご説明いたしました収用手続の流れをチャートであらわしたものでございます。網かけの部分が収用委員会の行う事務となってございます。
 最後に、先般の土地収用法の改正の概要につきまして、別紙の資料をごらんいただきながらご説明したいと存じます。
 左側は、これまでご説明いたしました現行制度の流れをお示ししたもので、右側に法改正の主な内容を掲げてございます。
 まず、事業認定手続については、情報公開と住民参加を保障し、透明性、公正性を確保する観点からの改正が行われ、次に、収用手続に関しては、主として正当な補償を合理的かつ円滑に行う役割を持たせることが明確に打ち出されました。
 このうち、収用委員会の手続は、お手元の資料の網かけをした部分でございますが、委員会の審理において、補償の内容を中心に審議を進めるための主張内容の整理と代表当事者制度の創設のほか、補償基準の法令化が改正内容となってございます。
 これとあわせて、事業認定庁においては、公聴会の開催の義務づけや第三者機関の意見聴取などが、また、起業者においては、事業認定前の事前説明会の義務づけや、収用委員会裁決後の補償金支払い方法の合理化などが、それぞれ改正内容として盛り込まれております。
 なお、改正土地収用法の施行日でございますが、公布日の平成十三年七月十一日から一年以内で、政令で定めることとなっております。
 以上、甚だ雑駁ではございますが、これで収用委員会の事務事業についての説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○大西委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○藤田委員 たくさん事例はあるのだと思いますけれども、事業認定以降、収用委員会が進めるわけですけれども、この収用委員会の手に成ったもの、大きなもので結構ですから、その事業認定をされたことが、どういうふうにこれを公共としたかというようなことがわかるような資料があったら--これは、ただ、都道府県知事が行うことというふうになっていますけれども、この後ろの適格事業を見ると、ほとんどのものがすべてオーケーみたいになっていますので、どういうふうにその合意が図れて、事業認定となったかというようなことがわかるものがあればと思います。

○大西委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大西委員長 ただいま藤田委員から資料要求がありました。これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大西委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出願います。
 以上で収用委員会事務局関係を終わります。

○大西委員長 これより主税局関係に入ります。
 初めに、安間主税局長より、あいさつ並びに幹部職員の紹介があります。

○安間主税局長 主税局長の安間謙臣でございます。
 委員長を初め委員の皆様のご指導、ご鞭撻を賜りまして、歳入所管局としての責務を果たしてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 続きまして、主税局の幹部職員を紹介させていただきます。
 総務部長の佐藤昭久でございます。税制部長の鮎澤光治でございます。税制調査担当部長の川村栄一でございます。参事で税制調査担当の三橋昇でございます。同じく参事で調整担当の尾芦健二でございます。課税部長の吉田勝武でございます。資産税部長の齋藤熙でございます。徴収部長の菅原秀夫でございます。特別滞納整理担当部長の谷口広見でございます。最後に、当委員会との連絡等に当たらせていただきます総務課長の加島保路でございます。よろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○大西委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○大西委員長 次に、事務事業について理事者の説明を求めます。

○安間主税局長 主税局の分掌事務は、都税の賦課徴収並びに地方譲与税等に関することでございます。その主要な事務事業につきまして、概要をご説明申し上げます。
 初めに、平成十三年度の都税収入の動向について申し上げます。
 平成十三年度予算では、都税収入四兆三千九百四億円、平成十二年度決算見込み額に対しまして、二・八%の増としております。これは、政府の経済見通し等を勘案するとともに、銀行業等に対する外形標準課税の導入などによる法人二税の伸びを見込んだものでございます。
 しかしながら、最近の景気動向は、アメリカを初めとする世界経済の景気減速に伴いまして、国内経済が急速に悪化し、企業収益の減少や個人消費の低迷が見られるなど、先行きは依然として不透明でございます。したがいまして、引き続き、今後の税収動向を注意深く見ながら、適切な財政運営に努めてまいる所存でございます。
 主税局は、歳入の大宗を占める都税を所管する局として、適正、公平な課税、徴収により、都税収入の確保を図ることが使命でございます。このため、引き続き、課税部門、徴収部門など、主税局の組織が一体となってその責務を果たしていく所存でございます。
 次に、税制について申し上げます。
 地方主権の時代にふさわしい地方税制及び国、地方を通じた税制全体のあり方等につきまして検討しておりました東京都税制調査会は、平成十二年十一月に答申を取りまとめ、知事あてに提言を行いました。
 主税局といたしましても、引き続き都議会の皆様のご協力をいただきながら、国への提案要求活動を初めとして、税源の充実確保や、あるべき税制の確立に努めてまいる所存でございます。
 委員長初め委員の皆様には、今後とも、ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、事務事業の詳細につきましては総務部長からご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。

○佐藤総務部長 引き続きまして、お手元にお配りしてございます平成十三年版事業概要に従いまして、当局の事務事業の詳細をご説明申し上げます。
 初めに、表紙をめくっていただきまして、目次をごらんいただきたいと存じます。
 本事業概要は、第1章、都税の歩み、第2章、都税収入の状況、目次を一ページめくっていただきますと、第3章、地方譲与税及び助成交付金、第4章、納税者のための制度、第5章、仕事を進める仕組みなどの内容となっております。
 それでは、順を追ってご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、九ページをお開きいただきたいと存じます。
 九ページの表は、現在、当局が所管しております都税十六税目を徴収方法別にお示ししたものでございます。
 表の上段の都民税、事業税等から右端にございます入猟税までは、道府県税に相当する税目でございまして、東京都が都の全域で課税しております。
 下段の固定資産税から事業所税までは、本来、市町村税に相当する税目でございますが、地方税法に基づく都の特例といたしまして、二十三区内では東京都が課税しているものでございます。
 なお、都税十六税目の課税要件等につきまして、各税目ごとに、以下一九ページまで記載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 続きまして、二三ページをお開きいただきたいと存じます。
 この円グラフは、平成十三年度一般会計歳入当初予算額の内訳をお示ししたものでございます。総額六兆二千六十億円のうち、都税は四兆三千九百四億円でございまして、その割合は七〇・七%となっております。
 次に、二四ページの円グラフをごらんいただきたいと存じます。
 この円グラフは、平成十三年度都税当初予算額を税目別にお示ししたものでございます。法人、個人を含めました都民税が一兆二千四十億円でございまして、全体の二七・四%、以下、事業税が一兆一千五百三十七億円で二六・三%、固定資産税が一兆六百八十九億円で二四・三%というふうになっております。
 次に、二八ページをごらんいただきたいと存じます。
 ここでは、都税収入の伸び率と経済成長率の推移を折れ線グラフでお示ししてございます。点線が都税収入の伸び率、薄い実線が名目経済成長率でございます。
 なお、都税収入額の推移につきまして、三〇ページと三一ページに、平成七年度から平成十一年度までの五年間の実績を記載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、三六ページをごらんいただきたいと存じます。
 この表は、平成十二年度都税決算見込み額をお示ししたものでございます。都税総額の決算見込み額は、三六ページ最上段左端に記載してございますが、四兆二千六百八十九億八千三百万円でございます。すぐ右側の欄に記載しておりますように、平成十二年度補正後予算額に対しまして八億一千万円増となっております。
 また、平成十一年度決算額に対しましては、さらに右側の欄に記載しておりますように、二千四百三十一億二千四百万円、率にいたしまして六%の増となっております。これは、企業収益の改善に伴う法人二税の増収などによるものでございます。
 三七ページの下から二段目の法人二税が、率にいたしまして一八・二%の増収となっております。
 なお、以下、各税目ごとに同様の比較をしておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、四六ページをごらんいただきたいと存じます。
 この表は、平成十三年度都税当初予算額をお示ししたものでございます。都税総額の当初予算額は、四六ページ最上段左端に記載してございますが、四兆三千九百三億五千五百万円でございます。すぐ右側の欄に記載しておりますように、平成十二年度補正後予算額に対しまして一千二百二十一億八千二百万円、率にいたしまして二・九%の増となっております。
 また、先ほどご説明申し上げた平成十二年度決算見込み額に対しましては、さらに右側の欄に記載しておりますように一千二百十三億七千二百万円、率にいたしまして二・八%の増となっております。
 なお、以下、各税目ごとに同様の比較をしておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 続きまして、五一ページをお開きいただきたいと存じます。五一ページから五二ページにかけましては、当局で所管しております地方譲与税及び助成交付金について記載してございます。
 次に、五四ページをごらんいただきたいと存じます。
 ここでは、消費譲与税を初めといたします五つの譲与税及び助成交付金の収入額の推移を平成七年度から平成十三年度までの七年間にわたってお示ししてございます。
 この地方譲与税の平成十三年度当初予算額は、五五ページの最上段右端に記載してございますが、二十九億二千五百万円でございます。また、助成交付金の平成十三年度当初予算額は、同じ表の最下段に記載してございますが、一千九百万円でございます。
 続きまして、五九ページから六七ページにかけましては、不服申し立て等の救済制度、納税貯蓄組合、口座振替納税制度、税務相談と広報について記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 恐れ入りますが、七一ページをお開きいただきたいと存じます。ここでは主税局の機構図をお示ししてございます。
 主税局の本庁組織といたしましては、総務部、税制部、課税部、資産税部、徴収部の五部制になっておりまして、主税局の事務事業の企画立案、都税事務所や自動車税事務所に対する指導などの、いわゆる本庁業務を行っております。
 また、都税の賦課徴収事務を行うため、区部には各区にそれぞれ一つずつ、計二十三所、多摩地域には六所の合計二十九の都税事務所を設置しております。
 さらに、自動車税の納税通知書の作成、発付事務などを行うため、自動車税総合事務所を一所、自動車取得税の申告納付事務などを行うため、自動車税事務所を五所設置しております。
 そのほか、島しょ地域の都税事務は、大島支庁など四支庁が担当しておりますが、これらの支庁は、ご案内のように総務局の所管でございます。
 次に、七八ページから九三ページにかけましては、本庁及び都税事務所等の組織別の分掌事務の概要について記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 また、九四ページから九五ページにかけましては、行政委員会及び審議会といたしまして、東京都固定資産評価審査委員会、東京都特別土地保有税審議会、東京都税制調査会について記載してございます。
 これらの中で、東京都税制調査会は、平成十二年五月に設置され、同年十一月に二十一世紀の地方主権を支える税財政制度と題する答申を知事あてに提言しております。
 同答申では、地方の視点に立ちながら、二十一世紀にふさわしい地域社会のあるべき姿と、それを支える税財政制度が明らかにされており、税源の移譲、都独自の法定外税及び今後の税制のあり方などが大きな柱となっております。
 次に、一〇八ページをごらんいただきたいと存じます。ここでは当局の事業予算をお示ししてございます。
 一〇八ページから一〇九ページにかけましての表は、当局が所管しております平成十三年度歳出予算額を平成十二年度決算見込み額と対比させたものでございます。
 続きまして、当局所管の東京都監理団体であります財団法人東京税務協会の事務事業についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、一一七ページをお開きいただきたいと存じます。
 財団法人東京税務協会は、東京都と都内の区市町村が構成メンバーとなりまして、昭和二十七年十月に設立された団体でございます。現在の基本財産は三億二千六十万円でございますが、このうち都の出捐率は九三・六%でございます。各団体における税務行政の円滑な運営に寄与するため、地方税財政制度の調査研究、講演会、講習会等の開催、会員の所管する税務事務等の業務の受託などの事業を行っております。
 なお、この詳細につきましては、一一八ページ以降に記載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上、簡単ではございますが、当局の事務事業に関する説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○大西委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○渡辺委員 二つだけお願いしたいと思います。
 一つは、これは業種別の全体のくるみですけれども、収益、その推移ですね、これがわかるものをひとつお願いしたい。
 それからもう一つは、各種都税の滞納の差し押さえ状況、これが具体的にわかるように分類していただいて、お願いしたいんです。
 以上です。

○長橋委員 事務事業について、一つは、国税について、主な項目別に、全国の収入額と都の地域に上がっている収入額を対比して、過去五年間の推移及び十年前はどうだったかわかるような資料をお願いしたいと思います。

○大西委員長 ほかに……。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大西委員長 それでは、ただいま渡辺理事、長橋委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大西委員長 異議なしと認めます。
 理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出願います。

○大西委員長 次に、第三回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○安間主税局長 第三回定例会に提出を予定しております主税局関係の案件は、条例案一件でございます。
 自動車税につきましては、平成十一年の第一回定例会におきまして可決承認いただき、都独自にグリーン化を実施してきたところでございますが、平成十三年度の国の税制改正におきまして、都とほぼ同様の制度が法定化され、平成十四年四月一日から実施されることとされました。
 また、あわせて、自動車取得税について地方税法の改正がございましたので、これらに伴い、今回、都税条例についての所要の改正を図るものでございます。
 具体的な内容につきましては、税制部長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○鮎澤税制部長 引き続きまして、提出を予定しております条例案の具体的な内容についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、東京都都税条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 初めに、1、自動車税でございます。自動車税のグリーン化が法定化されたことに伴い、所要の改正を図るものでございます。
 まず、〔1〕、軽課でございますが、低公害車については、表の改正案の欄にございますように、平成十三年度及び十四年度の新規登録車を対象に、二年度間、排ガス性能等に応じ、五〇%、二五%、または一三%軽課するものでございます。
 なお、備考欄にございますように、既に都独自の軽課として実施しております平成十一年度から十三年度の新規登録車につきましては、現行の軽課を保障するものでございます。
 次に、〔2〕、重課でございますが、改正案の欄にございますように、ディーゼル車については、東京都のディーゼル車対策等を考慮し、引き続き新規登録後十年超のものを、ガソリン車については、国の制度に合わせ、新規登録後十三年超のものをそれぞれ対象とし、一〇%重課するものでございます。
 次に、2、自動車取得税でございます。
 窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域において、基準に適合しないトラック、バスを廃車し、基準に適合するトラック、バスに買いかえた場合には、取得の時期に応じ、税率から、二・三%から一・二%を控除するものでございます。
 なお、お手元には、資料第2号、東京都都税条例の一部を改正する条例案の関係資料をお配りしておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
 以上、簡単でございますが、今回提出を予定しております条例案に関する説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大西委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○長橋委員 自動車のグリーン化の重課、軽課について、トラック、乗用車等の別に、大型、中型、小型に区分して、台数がわかるような資料をお願いしたいと思います。

○藤田委員 期待している効果で数値化をされたものがあれば、それをお願いしたいと思います。

○渡辺委員 参考にちょっとお願いします。
 ディーゼル車なんだけれども、例えば、ディーゼル車を持っている場合でも、五台から、五台以上とかありますけれども、余り細かいのは別として、例えば、五台以上のディーゼルを持っているところの企業、どれくらいの企業があるのか。それを十台、三十台とか、ある程度わかるように分けていただければありがたいと思います。

○大西委員長 よろしいですか。--ただいま長橋委員、藤田委員、渡辺理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大西委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出願います。
 以上で主税局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時四十分散会

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