財政委員会速記録第七号

平成十三年五月三十日(水曜日)
   午後一時四分開議
 出席委員 十三名
委員長遠藤  衛君
副委員長松原 忠義君
副委員長大木田 守君
理事西条 庄治君
理事古館 和憲君
理事大西 英男君
鈴木貫太郎君
野田 和男君
星野 篤功君
山本賢太郎君
松村 友昭君
桜井良之助君
渡辺 康信君

 欠席委員 なし

 出席説明員
財務局局長主計部長事務取扱木内 征司君
技監畑野 喜邦君
経理部長碇山 幸夫君
契約調整担当部長中村 忠夫君
財産運用部長橋本  剛君
地域整備担当部長菊地 睦郎君
庁舎管理部長川島 英男君
営繕部長野本 孝三君
参事岸野  勇君
主税局局長大塚 俊郎君
総務部長白戸  毅君
税制部長鮎澤 光治君
税制調査担当部長川村 栄一君
参事谷口 広見君
調整担当部長須々木亘平君
課税部長佐藤 昭久君
資産税部長齋藤  熙君
徴収部長小泉 克已君
参事小林 宣光君
出納長室出納長佐々木克己君
副出納長三宅  亨君
副出納長宮原 恒男君

本日の会議に付した事件
 請願陳情の取り下げについて
 主税局関係
  第二回定例会提出予定案件について(説明)
  ・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例及び東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
  請願陳情の審査
  (1)一三第四二号 消費税の増税に反対し、直ちに食料品を非課税にすることの意見書提出に関する請願
  (2)一〇第二一号 消費税の減税に関する請願
  (3)九第一〇〇号 食料品の完全非課税と消費税の廃止に関する請願
  (4)一二第六六号 固定資産課税台帳の公開に関する陳情
  (5)一二第七七号 ホテル税の新設反対に関する陳情
  (6)一二第七八号 パチンコ税導入反対に関する陳情
 財務局関係
  第二回定例会提出予定案件について(説明)
  ・都営住宅十三H-一〇一北(東村山本町)工事請負契約
  ・東京消防庁渋谷消防署庁舎改築工事請負契約
  ・神田川・環状七号線地下調節池(第二期)シールド工事請負契約
  ・晴豊一号橋(仮称)下部工事(その三)請負契約
  ・晴豊一号橋(仮称)下部工事(その四)請負契約
  ・霞川調節池工事(その五)請負契約
  ・土地の買入れについて
  報告事項
  ・平成十二年度予算の繰越しについて(説明・質疑)
  ・芝浦アイランド(港区芝浦四丁目)等の売払いについて(説明)
  陳情の審査
  (1)一三第七号 東京都議会における政務調査費の条例に関する陳情
  (2)一〇第五七九号の一 オウム真理教の足立区谷中四丁目の施設に関する陳情

○遠藤委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会担当書記に交代がありましたので、ご紹介いたします。
 議事課の五井恵子さんです。議事課の松尾知成君です。議案調査課の高梨幹郎君です。
   〔書記あいさつ〕

○遠藤委員長 次に、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、出納長から紹介があります。

○佐々木出納長 ただいま委員長からお話のございましたとおり、去る四月一日付でございますが、当室の幹部職員に異動がございましたので、ご紹介申し上げます。
 警視庁・東京消防庁担当副出納長の宮原恒男でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○遠藤委員長 紹介は終わりました。

○遠藤委員長 次に、請願陳情の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布の請願一二第一四六号の二について平成十三年五月十四日付で、陳情一二第七二号の一について平成十三年五月二十八日付で、請願一二第一四八号の二について平成十三年五月二十九日付で、取り下げを許可した旨、議長から通知がございました。ご了承願います。

○遠藤委員長 次に、第二回定例会会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会で、お手元配布の日程のとおり申し合わせいたしましたので、よろしくお願いいたします。
 本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、主税局関係の第二回定例会提出予定案件の説明聴取並びに請願陳情審査、財務局関係の第二回定例会提出予定案件の説明聴取及び報告事項の説明聴取、陳情審査を行います。
 提出予定案件並びに報告事項の芝浦アイランド(港区芝浦四丁目)等の売払いについては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は後日の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより主税局関係に入ります。
 第二回定例会に提出を予定しております案件について理事者の説明を求めます。

○大塚主税局長 平成十三年第二回定例会に提出を予定しております主税局関係の案件は、専決処分の報告・承認案でございます。
 ご案内のとおり、本年三月、第百五十一回国会におきまして地方税法の一部が改正されましたが、これに伴い、東京都都税条例等の改正を必要とする事項のうち、急施を要する部分につきましては、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づく知事の専決処分により所要の措置を講じ、三月三十一日に条例第八〇号として公布、施行させていただきました。
 具体的内容につきましては税制部長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○鮎澤税制部長 引き続きまして、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき知事が専決処分いたしました東京都都税条例及び東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、東京都都税条例等の一部を改正する条例の概要をごらんいただきたいと存じます。
 この資料は、地方税法の一部改正に伴い、急施を要しますものとして改正させていただいた主な項目を、税目別に取りまとめたものでございます。
 初めに、不動産取得税についての改正でございます。
 一点目は、住宅の取得に係る負担を軽減するため、税率を三%とする特例措置の適用期限を三年延長したものでございます。
 二点目は、住宅用土地の取得に係る負担を軽減するため、税額の四分の一を減額する措置の適用期限を三年延長したものでございます。
 次に、自動車取得税についての改正でございます。
 一点目は、低公害車の普及促進を図るため、税率から二・七%、または二・二%を軽減する措置の適用期限を二年延長したものでございます。
 二点目は、平成十四年自動車排出ガス規制適合車について、その早期取得を促進するため、取得時期に応じて、税率から一%、または〇・一%を軽減する措置を講じたものでございます。
 三点目は、低燃費車の普及促進を図るため、価格から三十万円を控除する課税標準の特例措置について、対象を限定した上、適用期限を一年延長したものでございます。
 次に、軽油引取税についての改正でございます。
 輸入軽油について、課税の適正化を図るため、輸入時に課税することとしたものでございます。
 次に、固定資産税についての改正でございます。
 住宅が震災などにより滅失、損壊した土地について、震災等の発生後二年度分に限り、住宅用地とみなす特例措置が創設されたことに伴い、申告制度その他、所要の規定整備を行ったものでございます。
 次に、特別土地保有税についての改正でございます。
 土地の有効利用に資するため、徴収猶予中の土地について、事業計画変更後も引き続き徴収猶予を認める措置を講じたものでございます。
 その他、商法改正による会社分割の制度の創設に伴い、法人の適格合併等に係る規定整備を行ったものでございます。
 なお、お手元には、資料第2号、東京都都税条例及び東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例の一部を改正する条例関係資料をお配りしてございますので、あわせてご参照いただければと存じます。
 以上をもちまして、東京都都税条例及び東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例の一部を改正する条例についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○遠藤委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○古館委員 資料第1号に関係して、改正前と改正後の対象の変化とか、それから、いわゆる税額といいますか、見込み額といいますか、その変化、わかるのがあったら、一覧表でお知らせしていただきたい。
 以上です。

○遠藤委員長 ほかにございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○遠藤委員長 ただいま古館理事より資料要求がありました。これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○遠藤委員長 異議なしと認め、理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出を願います。

○遠藤委員長 これより請願陳情の審査を行います。
 初めに、一三第四二号、消費税の増税に反対し、直ちに食料品を非課税にすることの意見書提出に関する請願、一〇第二一号、消費税の減税に関する請願、九第一〇〇号、食料品の完全非課税と消費税の廃止に関する請願の三件は、いずれも関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鮎澤税制部長 一三第四二号、消費税の増税に反対し、直ちに食料品を非課税にすることの意見書提出に関する請願、一〇第二一号、消費税の減税に関する請願及び九第一〇〇号、食料品の完全非課税と消費税の廃止に関する請願についてご説明申し上げます。
 これらは、いずれも消費税に関する内容でありますので、一括して説明させていただきます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願陳情審査説明表の一ページから三ページをごらんいただきたいと存じます。
 本件請願の趣旨は、消費税率の引き上げを行わないことなど及び食料品を非課税にすることを内容とする政府への意見書の提出を求めるものでございます。
 消費税につきましては、政府税制調査会は、軽減税率を設けるべきか否かという問題は、政策的配慮の必要性と制度の中立性、簡素性との間の比較考量により判断すべき問題ですが、ヨーロッパ諸国並みとはいえない税率水準のもとでは、極力、単一税率の長所が維持されることが望ましいなどとしております。
 本件請願についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○遠藤委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○古館委員 それでは、意見を述べます。
 一三第四二号、消費税の増税に反対し、直ちに食料品を非課税にすることの意見書提出に関する請願外二件の請願については、消費税率の引き上げを行わないこと、直ちに食料品を非課税にすることなど、いずれも消費税増税をしないで、廃止を含む減税を求める意見書提出を求めているものであります。
 今、国民の最大の願いは景気の回復です。景気をよくしていく一番の力は、国民の消費購買力を直接高める政策を緊急に進めることです。その最も有効な手だてが、消費税の減税です。
 我が党は、もともと低所得者ほど重い負担になる不公平な税制の典型である消費税には反対です。増税に反対することはもちろん、減税から廃止への道を進むことを一貫して主張してまいりました。
 この立場から、我が党は、財政の危機的な状況を考慮して、まず食料品非課税を実現し、続いて財政再建を図る中で消費税率を引き下げ、廃止の提案を行っていますが、今こそ、こうした時期だからこそ、こうした方向に施策を大きく展開することが強く求められております。このことを申し述べ、採択を主張いたします。
 以上です。

○遠藤委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 まず、請願一三第四二号を起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方の起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○遠藤委員長 起立少数と認めます。よって、請願一三第四二号は不採択と決定をいたしました。
 次に、請願一〇第二一号を起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方の起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○遠藤委員長 起立少数と認めます。よって、請願一〇第二一号は不採択と決定いたしました。
 次に、請願九第一〇〇号を起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○遠藤委員長 起立少数と認めます。よって、請願九第一〇〇号は不採択と決定いたしました。

○遠藤委員長 次に、一二第六六号、固定資産課税台帳の公開に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○齋藤資産税部長 一二第六六号、固定資産課税台帳の公開に関する陳情についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願陳情審査説明表の四ページをごらんいただきたいと存じます。
 本件陳情の趣旨は、借地借家人に固定資産課税台帳を公開することを求めるものでございます。
 借地人、借家人への固定資産課税台帳の公開につきましては、納税者のプライバシー保護との関係から応じられないものでございます。
 しかしながら、固定資産税等の負担の実態を知ることが困難な状況にある借地人または借家人からの相談を受けた場合には、地代及び家賃への不当な転嫁を抑止する観点から、当該地域における平均的な税負担の状況や調整措置に伴う税負担の変動の状況を示すこと等により、実情に即した対応を行っているところでございます。
 本件陳情についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○遠藤委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○遠藤委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○遠藤委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一二第六六号は不採択と決定いたしました。

○遠藤委員長 次に、一二第七七号、ホテル税の新設反対に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鮎澤税制部長 一二第七七号、ホテル税の新設反対に関する陳情についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願陳情審査説明表の五ページをごらんいただきたいと存じます。
 本件陳情の趣旨は、東京都税制調査会が、平成十二年十一月三十日、知事に提出した答申の中で提案しているホテル税を導入しないでいただきたいというものでございます。
 ホテル税につきましては、東京都税制調査会の答申では、国際都市としての魅力を高めるための施策を強力に展開し、旅行者等にとって過大とならない範囲で行政サービスに対する負担を求めていくことは、国際都市東京のポテンシャルを高める上で重要な意義を有するとしております。
 本件陳情についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○遠藤委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○遠藤委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○遠藤委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一二第七七号は、保留と決定いたしました。

○遠藤委員長 次に、一二第七八号、パチンコ税導入反対に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鮎澤税制部長 一二第七八号、パチンコ税導入反対に関する陳情についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願陳情審査説明表の六ページをごらんいただきたいと存じます。
 本件陳情の趣旨は、東京都税制調査会が、平成十二年十一月三十日に行った答申の中で提案しているパチンコ税を導入しないでいただきたいというものでございます。
 パチンコ税につきましては、東京都税制調査会の答申では、二十兆円を超える市場規模を有するパチンコ産業は、毎年大量の廃棄物を排出する資源浪費型産業であると指摘した上で、パチンコ台等の排出抑制を図り、中古台の普及を促進する目的から、パチンコ店等の経営者に対し、パチンコ台等の新規設置台数を課税標準とする法定外普通税を提案するとしております。
 本件陳情についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○遠藤委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○遠藤委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○遠藤委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一二第七八号は保留と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 主税局関係を終わらせていただきます。

○遠藤委員長 これより財務局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、木内局長が主計部長の事務を取り扱うことになりましたので、ご了承願います。
 次に、第二回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○木内財務局長 第二回定例会に財務局から提出を予定しております議案は、契約案六件、事件案一件の合わせて七件でございます。
 初めに、契約案についてご説明申し上げます。
 建築工事が二件、土木工事が四件の合わせて六件でございます。これらの契約金額の総額は、約三百二十一億円でございます。
 続きまして、事件案についてご説明いたします。
 土地の買入れについてでございます。
 これは、八丈島空港拡張整備事業用地を買い入れるというものでございます。買い入れの予定価格は、約三億九千万円でございます。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。
 なお、具体的な内容につきましては、それぞれ所管の部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○碇山経理部長 第二回定例会に提出を予定しております工事請負契約議案の概要について、資料第1号によりご説明申し上げます。
 表紙を一枚おめくりいただきまして、工事請負契約議案一覧をお開きいただきたいと存じます。
 1の総括の表でございますが、今回ご審議いただきます契約議案は、表の右端の計の欄にございますとおり、合計六件、契約金額の総額は三百二十億九千七百四十五万円でございます。
 契約の方法は、提出予定の六件すべてにつきまして、競争入札により契約を締結しようとするものでございます。
 次に、表の中ほど、2の案件別の表によりまして、各案件の概要についてご説明申し上げます。
 番号の1は、東村山市本町四丁目地内に都営住宅を建設するものでございます。
 番号2は、渋谷区神南一丁目地内の東京消防庁渋谷消防署庁舎を改築するものでございます。
 番号3は、杉並区梅里一丁目地内から中野区野方五丁目におきます神田川・環状七号線地下調節池のシールド工事を施行するものでございます。
 番号4及び5は、中央区晴海二丁目地内から江東区豊洲六丁目地内におきます仮称晴豊一号橋の下部工事を施行するものでございます。
 番号6は、青梅市今井二丁目地内におきます霞川に調節池を建設するものでございます。
 契約の相手方としましては、表の右端の欄にございますように、工事の規模等によりまして、二者から五者で構成されます建設共同企業体によるものと、工事の性質によりまして、建設共同企業体による施工になじまないものにつきましては、単独の企業とそれぞれ契約を締結しようとするものでございます。
 次の二ページから四ページにかけましては、案件ごとに、件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法及び工事概要等を記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 また、各案件の入札の経過等につきましても五ページ以降に記載してございますので、あわせてご参照いただきたいと存じます。
 以上が今回提出を予定しております契約案件の概要でございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。

○橋本財産運用部長 私からは、資料第2号についてご説明申し上げます。
 本件は、八丈島空港拡張整備事業用地の買入れ議案でございます。
 土地の所在は、東京都八丈島八丈町大賀郷四千二百五十六番地ほかでございます。
 次のページに案内図を添付しておりますが、八丈島空港は図面の中央に円で表示しました、ほぼ島の中央部に位置しております。
 恐れ入りますが、次のページの明細総図をごらんいただきたいと存じます。
 今回の拡張区域は、八丈島空港の西側、大賀郷地区に七十メートル、東側、三根地区に百三十メートル滑走路を延長し、現在の千八百メートルの滑走路を二千メートルに整備するものでございます。
 土地の種類は、山林、公衆用道路、宅地、雑種地及び畑で、面積は二万四千七百六十七・八〇平方メートル、予定価格は三億八千七百五十一万五千四百六十円でございます。この土地の一平方メートル当たりの単価は、最高価格一万八千九百円、最低価格一万一千六百円でございます。
 なお、面積につきましては、実測の結果、差異が生じたときには、その実測面積をもって買収面積といたします。したがいまして、一平方メートル当たりの単価に面積を乗じて得た価格が予定価格となります。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○遠藤委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○遠藤委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○遠藤委員長 次に、理事者から二件の報告事項の申し出がありますので、順次これを聴取いたします。
 初めに、平成十二年度予算の繰り越しについての報告を求めます。

○碇山経理部長 お手元の資料第3号に基づきまして、平成十二年度予算の繰り越しについてご説明を申し上げます。
 これは、一般会計及び特別会計の繰越明許費に係ります繰り越し及び事故繰越について、地方自治法施行令の規定に基づきまして議会にご報告するものでございます。
 一ページでございますが、このページは、一般会計の繰越明許費に係ります繰り越しでございます。
 繰り越しをいたしました事業は、左上に区分欄と事業名がございますが、総務費の新世代地域ケーブルテレビの整備など、全体で四十二事業でございます。
 表の一番下に合計欄がございますが、今回繰り越しをいたしました事業に係ります予算現額は七千六百八億八千四百万円、これに対しまして、繰越明許費として議決いただきました額が、その右側でございますが、千五百六十二億五千五百万円、そのうち繰り越しをいたしました額は千二百八億八千五百万円でございます。
 次に、二ページでございますが、二ページ目は特別会計に係ります繰越明許費でございまして、繰り越しをいたしました事業は、用地会計など、ごらんの五会計六事業でございます。
 一番下に合計欄がございますが、予算現額が二千三百七十八億六百万円、繰越明許費として議決いただきました額が六十八億三千二百万円、そのうち翌年度に繰り越しをいたします額が三十七億三千五百万円でございます。
 次に、三ページ目は一般会計の事故繰越でございまして、福祉費の高齢保健福祉施設整備など、七事業でございます。繰り越しをいたしました額は、十六億八千九百万円でございます。
 次に、四ページでございますが、これは特別会計の事故繰越でございまして、繰り越しをいたしました事業は、用地会計、市街地再開発事業会計の二会計二事業でございます。翌年度に繰り越しました額は、三億四千八百万円でございます。
 以上でご報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○遠藤委員長 報告は終わりました。
 ただいまの報告に対し、ご質問等がありましたら、ご発言を願います。

○古館委員 それでは、発言いたします。
 平成十二年度予算繰り越しについては、一般会計で明許繰越千二百九億円、事故繰越十七億円と、過去最大級のものとなっております。その中で、都市計画費の首都高速道路公団出資金等の百二十一億八千二百万円については、十二年度補正予算で二百十億円余を計上しておきながら、明許繰越で百二十二億円も繰り越しております。
 これはすべて一般財源であり、十三年度当初予算で計上することも可能であったはずであります。いいかえれば、十二年度に税収が上がったから十二年度補正予算で計上し、繰り越しをした、まさに十三年度予算の先付ととらえられても仕方がありません。
 我々は、これまでも首都高の無利子貸付金については支払うべきではないと強く主張してきましたが、今回の予算計上のあり方についても指摘をし、問題提起をしておきたいと思います。
 以上です。

○遠藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、ご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○遠藤委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○遠藤委員長 次に、芝浦アイランド等の売払いについての報告を求めます。

○橋本財産運用部長 資料第4号、芝浦アイランド等の売払いのその後の対応についてご説明申し上げます。
 平成十三年第一回定例会で土地売払いの議決をいただきました芝浦アイランドでございますが、付議するに当たりまして、この土地がかつて交通局の自動車工場であり、土壌汚染が想定されたことから、買い受け者の公団に、土壌調査と、必要な場合には土壌処理を行わせることをご説明いたしました。また、契約書において、汚染土壌処理費用を売却金額から控除することとしていました。
 その後、公団が土壌調査をした結果、2にございますように、東京都の汚染土壌処理基準を超えた鉛、水銀、砒素が検出されました。
 今後の対応は、3に記載しておりますように、汚染した土壌を場外の処分場に搬出し、良土と入れかえるなど適切な対応を行うこととし、さらに、掘削などの作業の際には、飛散防止措置などを講じることとします。
 また、汚染された土壌の処理費用はおおむね二十五億と見込まれ、その額は契約書に基づき売却金額から控除することとしました。
 次に、4に記載しておりますように、同じく第一回定例会で土地売払いの議決をいただきました都立大学深沢校舎跡地でございますが、都立大学が理工学部として教育、研究のため実験等を行っていたことから、買い受け者が敷地の一部について簡易調査を実施したところ、本格調査の必要性が生じたため、改めて全敷地を対象に詳細調査を実施いたしました。
 その結果、都の基準を超えた土壌汚染は認められませんでした。その際に要した土壌調査費用は都が負担することとし、売却金額から控除することとしました。
 なお、芝浦アイランドの土壌調査結果の概要は、次ページにございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○遠藤委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。ございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○遠藤委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。

○遠藤委員長 これより陳情の審査を行います。
 一三第七号、東京都議会における政務調査費の条例に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○碇山経理部長 東京都議会における政務調査費の条例に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 本件陳情の要旨でございますが、新たに制定されます政務調査費の条例におきまして、第一に、個々の支出目的、使途内容が明確に判断できる書類の作成を義務づけ、公開の対象にすること、第二に、個々の支出の際の領収書の添付を義務づけ、公開の対象にすること、以上のことを改善してほしいという内容のものでございます。
 これについて、現在の状況でございますが、平成十三年第一回定例会におきまして、東京都政務調査費の交付に関する条例が可決され、本年の四月一日より施行されております。この条例第十条におきまして、調査費の交付を受けた代表者は、収支報告書を交付を受けた日の属する年度終了の日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならないと規定してございます。
 また、十六条におきましては、議長は、収支報告書の提出があったときは、東京都議会情報公開条例第四条の規定に基づき、当該収支報告書を公表すると規定しております。
 なお、議長が定めます規程により調査費の使途基準、収支報告書の様式及び公表について規定しております。この規程の第六条第二項によりまして、議長は収支報告書の提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、会派の代表者に対し、経理帳簿等の提示を求めて調査することができるものとしてございます。
 また、同じ規程第七条によりまして、この収支報告書は、東京都議会図書館において閲覧に供することにより、公表しているものでございます。
 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○遠藤委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○古館委員 一三第七号、東京都議会における政務調査費の条例に関する陳情について、同陳情は、今年第一回定例会におきまして、東京都議会議員の政務調査費に関する条例が提案されたことに伴い、その条例に、一、個々の支出目的、使途内容が明確に判断できる書類の作成を義務づけ、公開の対象とすること、二、個々の支出の際の領収書の添付を義務づけ、公開の対象にすることという願意です。
 日本共産党都議団は、こうした都民の思いはもっともなことであると考え、ことしの三月二十二日の財政委員会で、東京都政務調査費の交付に関する条例に対する修正案を提出し、この修正案が否決された経緯があります。その際の修正の内容が同陳情の項目と一致するもので、我が党としては採択が妥当なものと考えます。
 しかしながら、今回は各会派の結論が出せないということのようであり、極めて残念に思っておりますが、私たちはぜひこれが都民の負託にこたえ、都議会として一致した意見となるよう大いに頑張っていくことを申し述べさせていただきます。
 以上です。

○遠藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○遠藤委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一三第七号は保留と決定をいたしました。

○遠藤委員長 次に、一〇第五七九号の一、オウム真理教の足立区谷中四丁目の施設に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○橋本財産運用部長 ただいま議題とされましたオウム真理教の足立区谷中四丁目の施設に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 この陳情は、平成十年十月十九日に、足立区の蜂谷道夫氏外八千八百十九名の方から提出されたものでございます。
 本件陳情の要旨でございますが、オウム真理教の足立区谷中四丁目二十番地の施設に関し、オウム真理教の永久施設とならないように、公的機関で土地建物を入手し、地域住民への利便施設として開放していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、平成十一年九月三十日に、オウム真理教の信者は当該施設から退去しており、現状は個人の住宅として使用されております。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○遠藤委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○遠藤委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決をいたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方の起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○遠藤委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一〇第五七九号の一は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 財務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時四十三分散会

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