財政委員会速記録第十二号

平成十二年九月十四日(木曜日)
   午後一時十分開議
 出席委員 十四名
委員長白井  威君
副委員長鈴木貫太郎君
副委員長倉林 辰雄君
理事中西 一善君
理事古館 和憲君
理事坂口こうじ君
遠藤  衛君
白井 常信君
松村 友昭君
桜井良之助君
大西 英男君
山崎  泰君
矢部  一君
渡辺 康信君

 欠席委員 なし

 出席説明員
財務局局長木内 征司君
技監畑野 喜邦君
経理部長碇山 幸夫君
契約調整担当部長中村 忠夫君
主計部長成田  浩君
財産運用部長橋本  剛君
地域整備担当部長菊地 睦郎君
庁舎管理部長川島 英男君
営繕部長野本 孝三君
参事岸野  勇君
主税局局長大塚 俊郎君
総務部長白戸  毅君
税制部長鮎澤 光治君
調整担当部長須々木亘平君
参事谷口 廣見君
参事川村 栄一君
課税部長佐藤 昭久君
資産税部長齋藤  熙君
徴収部長小泉 克已君
参事小林 宣光君
出納長室出納長佐々木克己君
副出納長三宅  亨君
副出納長道本 佳治君

本日の会議に付した事件
 財務局関係
  第三回定例会提出予定案件について(説明)
・都営住宅十二H-一〇二東(百人町四丁目)工事請負契約
・都営住宅十二H-一〇三東(百人町四丁目)工事請負契約
・警視庁池上警察署庁舎改築工事請負契約
・環状第八号線北町・若木トンネル(仮称)築造工事(十二・四-一)請負契約
・平成十二年度東京港臨海道路中防側沈埋トンネル建設工事請負契約
報告事項
・東京都の公共工事における入札制度の改善等について(説明)
・平成十二年度東京都普通交付税及び地方特例交付金の算定結果について(説明・質疑)
・日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場に係る行政代執行について(説明・質疑)
陳情の審査
・一二第二〇号 大手銀行の法人事業税について外形標準課税を導入する条例案に関する陳情
 主税局関係
  第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都都税条例の一部を改正する条例
・東京都都税事務所設置条例及び東京都自動車税事務所設置条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
・一二第二号  固定資産税における償却資産についての意見書提出に関する請願
・一二第一二号 消費不況打開のため消費税率を三%に戻すことなどの意見書提出等に関する請願
・一二第二〇号 大手銀行の法人事業税について外形標準課税を導入する条例案に関する陳情
 出納長室関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都収入証紙条例の一部を改正する条例

○白井委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会担当書記に交代がありましたので、ご紹介いたします。
 議案課の青木芙美枝さんです。
   〔書記あいさつ〕

○白井委員長 次に、第三回定例会会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会で、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、よろしくお願いいたします。
 次に、先般の人事異動に伴い、収用委員会事務局長に安間謙臣君が就任いたしました。
 安間謙臣君を紹介いたします。

○安間収用委員会事務局長 ただいま委員長からご紹介を賜りました収用委員会事務局長の安間謙臣でございます。
 もとより微力ではございますが、全力を尽くして職責を果たす所存でございます。委員長初め委員の皆様方のご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○白井委員長 次に、財務局、主税局及び収用委員会事務局の幹部職員に交代がありましたので、それぞれの局長から紹介がございます。

○木内財務局長 去る八月一日付人事異動によりまして異動がございました財務局の幹部をご紹介させていただきます。
 技監の畑野喜邦でございます。経理部長の碇山幸夫でございます。契約調整担当部長の中村忠夫でございます。庁舎管理部長の川島英男でございます。営繕部長の野本孝三でございます。技術管理担当参事の岸野勇でございます。よろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○大塚主税局長 去る八月一日付をもちまして異動がございました主税局の幹部職員をご紹介申し上げます。
 総務部長の白戸毅でございます。課税部長の佐藤昭久でございます。資産税部長の齋藤熙でございます。参事で税制調査担当の川村栄一でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○安間収用委員会事務局長 去る八月一日付の人事異動によりまして、当局の次長に宇口昌義が就任いたしましたので、ご紹介申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○白井委員長 紹介は終わりました。

○白井委員長 本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、財務局関係の第三回定例会提出予定案件並びに報告事項の説明聴取、陳情審査、主税局関係の提出予定案件の説明聴取、請願陳情審査及び出納長室関係の提出予定案件の説明聴取を行います。
 定例会提出予定案件並びに報告事項、東京都の公共工事における入札制度の改善等については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は後日の委員会で行います。ご了承願います。
 これより財務局関係に入ります。
 第三回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○木内財務局長 第三回定例会に財務局から提出を予定しております議案は、契約案でございます。建築工事が三件、土木工事が二件、合わせまして五件でございまして、これらの契約金額の総額は、百十億一千九百七十五万円でございます。
 具体的な内容につきましては、経理部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○碇山経理部長 第三回定例会に提出を予定しております工事請負契約議案の概要について、資料第1号によりご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、表紙を一枚おめくりいただきまして、工事契約議案一覧をお開き願いたいと存じます。
 初めに、1の総括の表でございますが、今回ご審議いただきます契約議案は、右端の計の欄にございますように、合計五件、契約金額の総額は百十億一千九百七十五万円でございます。
 契約の方法は、提案予定の五件のすべてにつきまして、競争入札により契約を締結しようとするものでございます。
 契約の相手方でございますが、次にご説明申し上げますように、工事の規模等によりまして、二者から三者で構成されます建設共同企業体とそれぞれ契約を締結しようとするものでございます。
 次に、中段の2の案件別の表によりまして、各案件の概要についてご説明申し上げます。
 番号1及び番号2は、新宿区百人町四丁目地内に都営住宅を建設するものでございます。
 番号3は、大田区池上三丁目地内に池上警察署庁舎を改築するものでございます。
 番号4は、練馬区北町一丁目地内に、これは仮称でございますが、環状八号線北町・若木トンネル、これを築造するものでございます。
 番号5でございますが、江東区青海二丁目地先に、東京港臨海道路中防側沈埋トンネルを建設するものでございます。
 次の二ページから四ページにかけましては、案件ごとに、それぞれ件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法及び工事概要等を記載してございますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。
 また、各案件の入札の経過等につきましても、五ページ以降に記載してございますので、あわせてごらん願いたいと存じます。
 以上が今回提出を予定しております契約案件の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○白井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○白井委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。

○白井委員長 次に、理事者から、東京都の公共工事における入札制度の改善等について、報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○碇山経理部長 お手元ご配布の資料第2号によりまして、東京都の公共工事におきます入札制度の改善等についてご説明申し上げます。
 最初に、1の一般競争入札と公募制指名競争入札の改善についてでございますが、東京都は、公共工事におきます一般競争入札を、予定価格五十億円以上につきまして、平成六年度から導入してまいったところでございます。また、公募制指名競争入札につきましても、平成六年度からWTO基準額、これは現在二十五億円でございますが、これ以上につきまして実施してきたところでございます。
 これら制度の導入から六年が経過いたしまして、制度的にも定着してきたことを受けまして、今般、さらに入札・契約手続の透明性、競争性を高めるために、それぞれの範囲を拡大することとしたものでございます。
 改正後の一般競争入札は、WTOの基準額であります二十五億円以上に範囲を拡大いたしまして、公募制指名競争入札は、議会案件となります九億円以上二十五億円未満に範囲を拡大したものでございます。
 実施時期は、平成十三年第一回都議会定例会案件からでございます。
 次に、中段の2でございますが、予定価格の事前公表と低入札価格調査制度の本格実施等でございます。
 予定価格の事前公表につきましては、平成十年度の第三回定例会案件から試行を開始いたしまして、この六月末までに知事部局で百件の案件を試行してまいりました。
 この試行結果を踏まえまして、入札・契約手続の透明性を高める観点から、このたび、予定価格七億円以上については、予定価格の事前公表を本格実施するものでございます。これにつきましては、契約事務規則を改正いたしまして、十月一日から実施することといたしております。
 また、予定価格五億円以上七億円未満につきまして、事前公表を新たに試行することといたしました。
 次に、2の二番目の部分でございますが、低入札価格調査制度についてご説明申し上げます。
 WTO基準額であります二十五億円以上の工事案件につきましては、政府調達協定により最低制限価格がとれないことから、この制度を既に実施済みでございますが、七億円以上二十五億円未満の工事案件につきましては、予定価格の事前公表にあわせて低入札価格調査制度を試行してまいったものでございます。
 この試行結果を踏まえまして、コスト縮減等に資する観点から、予定価格七億円以上は、低入札価格調査制度を本年十月一日から本格実施することとしたものでございます。これに伴いまして、新たな試行の範囲を、建築土木工事は、ごらんのとおり五億円以上、設備工事は三億円以上七億円未満としたものでございます。
 次に、二ページに移らせていただきまして、3の適切な発注ロットの設定についてご説明申し上げます。
 都におきましては、従来から、中小企業者の受注機会を確保するため、可能な限り分離分割発注することとしてきたところでございます。
 分離分割発注につきましては、毎年閣議決定されております国等の契約の方針におきましても、平成九年度以来、コスト縮減を図る観点から適切な発注ロットの設定が要請されているところであり、かかる要請の範囲内で分離分割して発注を行うよう努めるものとするとされているところでございます。
 一方、都財政はますます危機的な状況に追い込まれておりまして、財政構造改革の推進に向けまして、全庁挙げて取り組んでおるところでございます。
 今般、こうした状況にかんがみまして、中小企業者の受注機会の確保を図りつつ、コスト縮減の観点を踏まえ、適切な発注ロットの設定に努めることとしたものでございます。
 (1)の工事関係では、1にございますように適切な発注ロットの設定の検討、2にございますように分離発注の基本的な考え方、3、分割発注の方針などを述べてございます。
 また、(2)の物品関係につきましても、1で、工事と同様適切な発注ロットの設定、それと2で、分離分割発注を基本とするが、地域性や営業種目等の工夫によってロット拡大の余地があるものについては、その拡大に努めることとしたものでございます。
 なお、三ページ、四ページに、今回の改正内容につきまして図表化したものを載せてございますので、あわせてごらんいただければと存じます。
 以上、よろしくお願いいたします。

○白井委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○白井委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○白井委員長 次に、平成十二年度東京都普通交付税及び地方特例交付金の算定結果について、報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○成田主計部長 それでは、お手元の資料第3号によりまして、平成十二年度東京都普通交付税及び地方特例交付金の算定結果についてご説明申し上げます。
 まず、普通交付税でございますが、平成十二年度の普通交付税の東京都分、ご案内のように、都の場合は、特例といたしまして、都が行う府県行政を算定するいわゆる道府県分と、特別区の区域で都及び特別区が行う市町村行政を算定するいわゆる大都市分とを合算したものでございますが、その算定結果は以下の表のとおりでございまして、東京都は引き続き交付税の不交付団体となってございます。
 表をちょっとごらんいただきたいと思います。十二年度の欄でございますが、基準財政需要額は、道府県分、大都市分合わせまして、計欄にございますように三兆四千二百六十三億三千万でございます。基準財政収入額の合計額は、三兆七千五百二十七億四千八百万。交付基準額、AマイナスBでございますが、三千二百六十四億一千八百万の財源超過ということで、交付税の不交付団体となっているわけでございます。財政力指数は、A分のBでございます。道府県分は一・〇〇七、大都市分一・一九一、合計で一・〇九五でございます。
 なお、その下に普通交付税の財源超過額、これは、平成三年度から十二年度までの推移をお示ししてございます。ご参照いただければと思います。
 続きまして、第二の地方特例交付金でございます。
 地方特例交付金は、平成十一年度の税制改正によります恒久的な減税に伴う地方税の減収額の一部を補てんするために、地方税の代替的な性格を有する財源といたしまして、将来の税制の抜本的な見直し等が行われるまでの間、都道府県、市町村及び特別区に交付されるものでございまして、昨年、平成十一年度に創設されまして、交付税の交付、不交付に関係なく全団体に交付されるものでございます。
 平成十二年度におきます東京都の地方特例交付金の交付額は千五百七十億円でございまして、減収見込み額であります二千三百七十八億円のうちの六六・〇%を補てんするものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○白井委員長 報告は終わりました。
 ただいまの報告に対してご質問等がありましたら、発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○白井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、ご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○白井委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○白井委員長 次に、日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場に係る行政代執行について、報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○橋本財産運用部長 私からは、資料第4号の日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場に係る行政代執行についてご説明いたします。
 都は、日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場に係る行政代執行の手続を進めているところでありますが、後ほどご説明いたします戒告によっても工作物等の撤去がなされていないことから、具体的な代執行の時期等を記載した代執行令書を、平成十二年八月二十一日付で通知をいたしたところでございます。
 1の代執行令書の記載事項の概要でございます。
 (1)の代執行の時期についてですが、平成十二年十月十日の火曜日から同月二十三日の月曜日までの期間でございます。
 (2)の移転すべき物件ですが、約四百六十平方メートルの土地の上にある立ち木、工作物、動産その他一切の、相手方が、つまり旧地権者が占有している物件でございます。
 (3)、相手方である移転義務者ですが、二千八百三十五名となっております。
 (4)の代執行費用の概算見積額ですが、約三千万円となっておりますけれども、実際に物件の移転に要した費用につきましては、移転義務者に負担を求めることになります。
 次に、代執行手続の経緯でございます。
 本年の五月二十四日に、東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合からの土地収用法に基づく代執行の請求を受理いたしました。六月九日には行政代執行法に基づく戒告書を送付し、履行期限を八月八日と設定いたしました。しかしながら、その後も物件の移転がなされていないことから、八月二十一日付で代執行令書を通知いたしました。
 なお、3の事業の概要と4、収用委員会裁決に至る経緯につきましては、資料に記載のとおりでございます。
 また、二枚目、三枚目に現地の案内図、施設の配置図をつけておりますので、ご参照いただきたいと思います。
 以上、雑駁ではございますが、報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○白井委員長 報告は終わりました。
 ただいまの報告に対してご質問等がありましたら、発言を願います。

○古館委員 それでは、日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場建設事業に係る行政代執行について意見を述べます。
 日の出町の二ツ塚処分場問題は、谷戸沢処分場が満杯になり、新たな処分場の確保として計画されてきたものです。谷戸沢処分場の汚染問題が現在も進行している中で、燃やして埋めるという従来のごみ行政のあり方が根本的に問われています。
 谷戸沢処分場の汚染問題を契機に、リサイクルの重要さが叫ばれ、リサイクル率が全国平均一〇%であるのに対して、多摩地域では二一%まで高まり、今後の三多摩のごみ問題に一石を投じたのを初め、処分場の情報公開への道が開かれ、また、谷戸沢処分場の教訓が二ツ塚処分場への新システムの導入へとつながっていくなど、住民運動が果たした役割は極めて大きなものであったと考えています。
 結果として、行政代執行が十月十日から実施されようとしていますが、事業者の徹底した説明責任と情報公開、そして合意形成こそが何よりも不可欠かつ最優先の責務であり、最後の最後まで話し合いによる解決を追求すること、行政代執行という措置はとるべきではないことを表明して、意見といたします。
 以上です。

○白井委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、ご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○白井委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○白井委員長 これより陳情の審査を行います。
 一二第二〇号、大手銀行の法人事業税について外形標準課税を導入する条例案に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○成田主計部長 それでは、陳情審査説明表に基づきましてご説明させていただきたいと思います。
 整理番号1、一二第二〇号、大手銀行の法人事業税について外形標準課税を導入する条例案に関する陳情ということで、要旨の欄にございますように、都財政を、一握りの大企業の利益のためでなく、そこに住み、生活する広範な都民の経営、暮らしの維持と向上のために適切に使うことということで、十二年度予算の組み替えを求めております。
 これにつきまして、現在の状況の欄に記させていただいておりますが、都は、平成十一年七月に、社会経済状況の変化の中で、新たな都民ニーズに的確に対応できる強固で弾力的な財政体質を確立するために、財政再建推進プランを策定いたしまして、平成十二年度予算につきましては、この財政再建推進プランに基づきまして、歳入歳出の両面にわたって徹底した見直しと施策の再構築を行うことにより編成し、議会の議決を得て成立したところでございます。
 現在、予算の適切な執行に努めているところでございまして、今後とも引き続き財政構造改革に全力を挙げて取り組み、財政再建の達成を目指してまいりたいと考えております。
 以上をもちまして説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○白井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○白井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 陳情一二第二〇号は、主税局所管分がありますので、ただいまのところは保留とし、後ほど行います主税局所管分の審査の際、あわせて決定したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○白井委員長 異議なしと認めます。よって、本件は保留と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 財務局関係を終わります。

○白井委員長 これより主税局関係に入ります。
 初めに、第三回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○大塚主税局長 第三回定例会に提出を予定しております主税局関係の条例案二件につきまして、概要をご説明申し上げます。
 初めに、東京都都税条例の一部を改正する条例案でございますが、今回ご審議をお願いする内容は、地方税法の一部が改正されたことに伴い、特定信託に係る法人事業税について、事業年度にかえ、当該特定信託の計算期間ごとに申告納付を行うものとし、所要の規定の整備を行うものでございます。
 続きまして、東京都都税事務所設置条例及び東京都自動車税事務所設置条例の一部を改正する条例案でございますが、西東京市の設置に伴い、都税事務所及び自動車税事務所の所管区域の表示を改めるものでございます。
 以上、簡単ではございますが、第三回定例会に提出を予定しております条例案に関する概要の説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○白戸総務部長 引き続きまして、お手元の資料に従いまして、第三回定例会に提出を予定しております条例案をご説明申し上げます。
 初めに、東京都都税条例の一部を改正する条例案について申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、東京都都税条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回の改正内容は、地方税法の一部が改正されたことに伴い、特定信託の受託者である法人が行う信託業のうち、当該特定信託に係る法人事業税については、事業年度にかえ、当該特定信託の計算期間ごとに申告納付を行うものとし、所要の規定の整備を行うものでございます。
 なお、お手元には、資料第2号、東京都都税条例の一部を改正する条例案の関係資料をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、東京都都税事務所設置条例及び東京都自動車税事務所設置条例の一部を改正する条例案について申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第3号、東京都都税事務所設置条例及び東京都自動車税事務所設置条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回の改正内容は、田無市及び保谷市を廃止し、西東京市を設置することに伴い、立川都税事務所、小平都税事務所及び多摩自動車税事務所の所管区域の表示を改めるものでございます。
 なお、お手元には、資料第4号、東京都都税事務所設置条例及び東京都自動車税事務所設置条例の一部を改正する条例案の関係資料をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上、簡単ではございますが、第三回定例会に提出を予定しております案件に関する説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○白井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○白井委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。

○白井委員長 これより請願陳情の審査を行います。
 初めに、一二第二号、固定資産税における償却資産についての意見書提出に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鮎澤税制部長 一二第二号、固定資産税における償却資産についての意見書提出に関する請願についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願・陳情審査説明表の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 本件請願の趣旨は、償却資産の免税点を基礎控除に改めるとともに控除額を大幅に引き上げること、及び償却資産の申告期限を三月三十一日にすることを内容とする政府への意見書の提出を求めるものでございます。
 初めに、償却資産の免税点を基礎控除に改めるとともに控除額を大幅に引き上げることについてでございますが、固定資産税においては、土地、家屋、償却資産のいずれも免税点制度とされております。また、償却資産の免税点は、中小零細企業の税負担に配慮して百五十万円とされており、免税点未満の者の割合は納税義務者数の八〇%を超えております。
 次に、償却資産の申告期限を三月三十一日とすることについてでございますが、固定資産税は、毎年一月一日における価格を課税庁が二月末日までに決定することとされており、申告期限はこのような仕組みを考慮し、定められているものであります。
 なお、既に同趣旨の請願を本年二月の財政委員会において審査していただいております。
 本件請願についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○白井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○白井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○白井委員長 異議なしと認めます。よって、請願一二第二号は保留と決定いたしました。

○白井委員長 次に、一二第一二号、消費不況打開のため消費税率を三%に戻すことなどの意見書提出等に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鮎澤税制部長 一二第一二号、消費不況打開のため消費税率を三%に戻すことなどの意見書提出等に関する請願についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願・陳情審査説明表の二ページをごらんいただきたいと存じます。
 本件請願の趣旨は、消費不況打開のため緊急に消費税率を三%に戻すこと、参議院に提出されている消費税減税法案を直ちに審議し、その実施を急ぐこと、及び消費税のさらなる引き上げを行わないことを内容とする政府への意見書の提出を求めるものでございます。
 平成九年四月からの消費税率の引き上げは、平成七年に先行実施された所得税、住民税の恒久減税と一体的に措置されたものでございます。
 また、地方分権の推進等の観点から、引き上げ後の消費税率五%のうち一%相当分は地方消費税とされ、地方税源の充実が図られたところでございます。
 なお、第百四十七回国会に提出されました消費税減税法案につきましては、審議未了により廃案となっております。
 本件請願についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○白井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○古館委員 一二第一二、消費不況打開のため消費税率を三%に戻すことなどの意見書提出等に関する請願について、願意に対して賛成の立場から意見を述べます。
 この請願には、当時、参議院にかかっていた消費税減税法案を直ちに審議し、その実施を急ぐことと、消費税のさらなる引き上げを行わないために、国に対して意見書を提出してほしいというもので、多くの庶民の切実な願いを反映したものです。
 第百四十七回国会に提出された消費税減税法案については、審議未了によって廃案になりましたが、六月の総選挙を通じて、改めて政府の消費税大増税計画が焦点となりました。七月十四日、政府税調は「わが国税制の現状と課題」という答申を出し、その中で、高齢化社会への対応のため消費税の役割はますます重要なものとなっていくとして、今後の税率アップに強い意思を示しました。
 今や消費税は、導入当時の五兆円台から二倍の十兆円台を突破し、地方消費税を加えれば、国の法人税を上回っています。一方、法人税は、税率の相次ぐ引き下げと長期不況下の減収の中で急減しています。これは、法人税よりも消費税を中心に置く税制の構造変化が、九〇年代、意図的に進んでいることを示すものとして重大であります。
 消費税は、国民の生活度合いに対して逆進性が高く、低所得者ほど負担率が重くなるもので、弱い者いじめの典型の税であります。今、最優先に政治が行うべきことは、個人消費を回復し、日本経済を成長軌道に乗せることであり、そのためにも本請願の願意が生かされていくことが切実に求められています。
 よって、日本共産党として採択を主張いたします。
 以上です。

○白井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○白井委員長 起立少数と認めます。よって、請願一二第一二号は不採択と決定いたしました。

○白井委員長 次に、一二第二〇号、大手銀行の法人事業税について外形標準課税を導入する条例案に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鮎澤税制部長 一二第二〇号、大手銀行の法人事業税について外形標準課税を導入する条例案に関する陳情についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願・陳情審査説明表の三ページをごらんいただきたいと存じます。
 本件陳情の趣旨は、都における法人事業税に対する外形標準課税の導入は、今後も大手銀行に限定すること、都議会は全業種にわたる外形標準課税の導入に対して反対することを表明すること、及び全業種にわたる外形標準課税が制度化されたとしても、都は導入を行わないことを内容とするものでございます。
 都における銀行業等に対する法人事業税の外形標準課税については、対象を資金量五兆円以上の銀行業に限定することとし、中小金融機関に対する配慮を行っているところであります。
 また、法人事業税の外形標準課税については、税収の安定的確保などの観点から、中小法人の負担に配慮しつつ、その導入を図るよう従来から国に求めているところであります。
 本件陳情についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○白井委員長 説明は終わりました。
 念のため申し上げます。
 本件中、財務局所管分に対します質疑は、既に終了しております。
 それでは、発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○白井委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○白井委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一二第二〇号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 主税局関係を終わります。

○白井委員長 これより出納長室関係に入ります。
 第三回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○佐々木出納長 今定例会に提出を予定しております出納長室関係の案件は、東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案の一件でございます。
 お手元の資料に沿って、その概要をご説明申し上げます。
 ご承知のとおり、これまで機関委任事務でございました事務が、この四月から、いわゆる地方分権一括法の施行によりまして大幅に自治事務に移行いたしました。これに伴いまして、これらの事務手数料も、従来は規則でやっておりましたけれども、今後は条例で定める、このようなことになりまして、ここにございます運転免許証の更新に係る手数料についても、同様の取り扱いになっているわけでございます。
 これらの手数料のうち、大半の手数料の徴収につきましては、手続を簡素化するということから、収入証紙によることが認められております。今後とも、事務的には多種類の証紙を迅速に用意するということが必要でございますために、この際、収入証紙条例の中で規定しております証紙の種類を規則にゆだねさせていただきたい、こういう趣旨のものでございます。
 詳細につきましては、三宅副出納長からご説明をさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。

○三宅副出納長 引き続きまして、東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案につきまして、その内容をご説明申し上げます。
 お手元の資料をごらんいただきたいと存じます。
 一ページが条例案の概要、二ページが条例案の本文、三ページが改正案と現行条例との新旧対照表、四ページが東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案参考資料でございます。
 内容につきましては、四ページの東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案参考資料により、ご説明申し上げます。
 まず、今回の改正の内容でございますが、参考資料中の中ほどの資料1、運転免許更新手数料等の改定額にございますように、さきの平成十二年第一回定例会におきまして、警視庁関係手数料条例が可決され、運転免許の更新時に必要な手数料が、優良運転者につきましては二千九百円から二千九百五十円に、その他の者につきましては三千九百円から三千九百五十円にそれぞれ改定されたところでございます。
 このため、当該手数料の徴収に必要な収入証紙を新たに作成する必要が生じ、収入証紙条例の証紙の種類に関する規定を整備するものでございます。
 今回、規定を整備するに当たりましては、参考資料中、最下段の資料2、東京都収入証紙条例の改正点にございますように、現行の証紙の種類を条例で定める方式から、規則で定める方式に変更するものでございます。
 改正の理由でございますが、従来、機関委任事務に係る手数料につきましては、規則で定めることとされていましたが、いわゆる地方分権一括法が平成十二年四月一日から施行されましたことにより、これらの手数料につきましてはすべて条例で定めることとされ、今後、これらの手数料の額を変更する場合は議会でのご審議をいただくこととなりました。そこで、実務的事項を規定しました収入証紙条例中の収入証紙の種類につきましては、証紙の形式と同様に規則で定めることにより、収入証紙の種類の変更に迅速に対応しようとするものでございます。
 以上をもちまして、本定例会に提出を予定しております出納長室関係の案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○白井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○白井委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で出納長室関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十五分散会

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