委員長 | 白井 威君 |
副委員長 | 鈴木貫太郎君 |
副委員長 | 倉林 辰雄君 |
理事 | 中西 一善君 |
理事 | 古館 和憲君 |
理事 | 坂口こうじ君 |
遠藤 衛君 | |
白井 常信君 | |
松村 友昭君 | |
桜井良之助君 | |
大西 英男君 | |
山崎 泰君 | |
矢部 一君 | |
渡辺 康信君 |
欠席委員 なし
出席説明員主税局 | 局長 | 大塚 俊郎君 |
総務部長 | 北村 隆史君 | |
税制部長 | 鮎澤 光治君 | |
調整担当部長 | 須々木亘平君 | |
課税部長 | 白戸 毅君 | |
資産税部長 | 佐藤 昭久君 | |
徴収部長 | 鳥海 賢三君 | |
参事 | 小林 宣光君 | |
出納長室 | 出納長 | 佐々木克己君 |
副出納長 | 三宅 亨君 | |
副出納長 | 上村 弘明君 |
本日の会議に付した事件
出納長室関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十二年度東京都一般会計予算中、出納長室所管分
・平成十一年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、出納長室所管分
・東京都収入証紙条例の一部を改正する条例
・東京都用品調達基金条例の一部を改正する条例
主税局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十二年度東京都一般会計予算中、主税局所管分
・平成十二年度東京都地方消費税清算会計予算
・平成十一年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、主税局所管分
・東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例
・東京都都税条例の一部を改正する条例
・東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・平成十二年度地方税制の改正について
・新築住宅に係る固定資産税・都市計画税の減免について
請願陳情の審査
現行の消費税法改正法を元の消費税法に戻すことを求める意見書の提出に関する請願
・一一第六三号
消費不況打開の決め手である消費税率三%への引下げ等に関する請願
・一一第七〇号
消費不況打開のための「消費税減税法案」の早期審議及び意見書提出等に関する請願
・一一第一四八号
固定資産税の評価水準の引下げ等に関する請願
・一一第六八号
固定資産税における償却資産についての意見書提出に関する請願
・一一第九二号
・一一第九三号
固定資産税における償却資産についての意見書提出に関する請願
・一一第九六号
固定資産税における償却資産についての意見書提出に関する請願
・一一第一〇三号
固定資産税における償却資産についての意見書提出に関する請願
・一一第一〇六号
・一一第一〇九号
・一一第一一一号
・一一第一一三号
・一一第一一四号
・一一第一一七号
・一一第一一九号
・一一第一二一号
・一一第一二四号
・一一第一二五号
・一一第一二七号
・一一第一三一号
・一一第一四六号
・一一第一四七号
NPOに対する事業環境の整備及び支援制度の創設に関する陳情
・一一第一〇四号の一
○白井委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
初めに、第一回定例会会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会で、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、よろしくお願いいたします。
本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、初めに、出納長室関係の第一回定例会提出予定案件の説明聴取を行っていただきます。その後、主税局関係の第一回定例会提出予定案件、報告事項の説明聴取及び請願陳情の審査を行っていただきますので、ご了承願います。
提出予定案件、報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求を行うことにとどめ、質疑は付託後に行いたいと思いますので、ご了承願います。
これより出納長室関係に入ります。
初めに、第一回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。
○佐々木出納長 本年第一回定例会に提出を予定いたしております出納長室関係の案件は、予算案が二件、条例案二件の合わせて四件でございます。
以下、その概要につきましてご説明をさせていただきます。
初めに、予算案についてでございますが、お手元に配布しております資料第1号の平成十一年度一般会計補正予算説明書の一ページをごらんいただきたいと存じます。平成十一年度予算総括表でございます。
歳出予算の総額を、計の欄にございますように、三十億円減額して百五億二千百万円とするものでございます。
一方、歳入予算につきましては補正はございませんので、差引一般財源充当額は、最下欄にございますように、三十億円減額の四十四億五千九百二十四万余円となるものでございます。
次に、資料第2号の平成十二年度一般会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
まず、予算総則中の一時借入金についてでございますが、平成十二年度の一時借入金の借り入れの最高額は、前年度と同額の三千五百億円と定めるものでございます。
次いで二ページでございますが、平成十二年度予算総括表でございます。
歳出予算の総額は、計の欄にございますように、九十億三千万円でございます。歳入予算の総額は十三億九千百十一万余円と見込んでおりまして、差引一般財源充当額は、最下欄にありますように、七十六億三千八百八十八万余円となっております。
続きまして、今度は条例案に移ります。資料第3号の東京都収入証紙条例の一部を改正する条例でございます。
これは、主として証紙の本体の方であります手数料そのものの根拠が変わることに伴いまして、証紙条例の方も整理するという内容でございます。
それでは、その概要に沿ってご説明を申し上げます。この改正案の内容は、大きく分けまして、地方分権の推進に伴うものと事務の見直し等に伴うものと、二つのグループがございます。
第一に、地方分権に伴う改正でございますが、その一の根拠法令等の整備関係でございますが、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、この法律が成立したことによりまして機関委任事務制度が廃止され、従来の法令等に根拠を持ちます機関委任事務に係る手数料、これを条例で定めることになりました。このことに伴いまして、東京都収入証紙条例の方も、条例別表に掲げる手数料の根拠法令を改めるというものでございます。
次に、二の手数料の追加関係でございますけれども、旅行業法に基づく旅行業等の登録にかかわる手数料等に関しまして、新たに条例で定めることとなりました。そこで、これらの手数料についても、収入証紙による収入の方法によりまして徴収することとするため、この条例の別表に追加するものでございます。
次に、二ページに移りまして、三の手数料の削除関係でございますけれども、狂犬病予防法に基づく犬の登録等の事務が、区市町村にこのたび権限移譲されることになりますので、これに伴いまして、当該事務の手数料を東京都収入証紙条例別表から削除するというものでございます。
次に、第二グループの方の事務の見直し等に伴う改正でございます。
まず、一の収入方法の変更でございますが、家畜伝染病予防法に基づく家畜の検査手数料等については、事務の簡素化を図るために現金による徴収方法に変更いたしますので、これに伴いまして、この収入証紙条例の別表から削除するというものでございます。
それから、二の規定の整備関係でございますけれども、建築士法に基づく二級建築士試験手数料等については、現在、収入証紙による収入の実績がございません。そういうことから、この収入証紙条例の別表からこれも削除するという内容でございます。
最後に、資料第4号、東京都用品調達基金条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
東京都の清掃事業が平成十二年四月から特別区へ移管されることになりますので、これによりまして用品の供給量の減少が見込まれるために、用品調達基金の原資額を三億円から二億円に減額するというものでございます。
以上が、出納長室で提出を予定しております案件の概要でございますが、詳細につきましては三宅副出納長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○三宅副出納長 それでは、引き続きまして、第一回定例会に提出を予定いたしております出納長室関係の案件につきまして、その内容をご説明申し上げます。
資料第1号の平成十一年度一般会計補正予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
一ページの予算総括表につきましては、ただいま出納長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
二ページの事項についてご説明申し上げます。
公債費に計上しております一時借入金等利子の本年度予算額を、三十億円減額するものでございます。一時借入金等利子は、支払い資金の不足に対しまして、金融機関などからの借り入れに際し支払う利子を計上してございますが、十一年度におきましては、金融機関などからの借り入れを行わず、基金等からの繰りかえ運用のみで賄うことが可能と見込まれますことから減額するものでございます。
次に、資料第2号の平成十二年度一般会計予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
一ページの一般会計予算総則と二ページの予算総括表につきましては、先ほど出納長からご説明申し上げましたので、省略をさせていただきます。
三ページの予算内訳からご説明申し上げます。
総務費、会計管理費の本年度予算額は五十三億三千万円で、前年度と比べまして四十四億九千百万円の減額となっております。
会計管理費のうち管理費は、三十五億四千万円で、前年度と比べまして五億一千二百万円の減額となっております。管理費は、出納長室職員の給料、諸手当及び管理事務費のほか、財務会計システムの管理運用などに要する経費でございます。
次に、その下の公金取扱費の本年度予算額は五億七千万円で、前年度と比べ六千百万円の増額となっております。公金取扱費は、都の公金を金融機関等を通じまして収納し、または支払いをしたときの取扱手数料でございます。
次に、四ページをごらんいただきたいと存じます。
積立金でございます。本年度予算額は十二億二千万円で、前年度と比べ四十億四千万円の減額となっております。積立金は、出納長室で保管しております財政調整基金外九基金から生じる利子等を、それぞれの基金に積み立てるために計上したものでございます。減額となりましたのは、基金総額の減少及び運用利率の低下によるものでございます。
次に、五ページをごらんいただきたいと存じます。
公債費でございますが、都の支払い資金に一時的な不足が生じた場合に、金融機関などから借り入れをする一時借入金等利子に要する経費でございます。本年度の予算額は三十七億円で、前年度の当初予算額と同額となっております。
以上、ご説明申し上げました歳出の合計額は九十億三千万円でございまして、これは前年度と比べ四十四億九千百万円の減額となっております。
最後に、この歳出予算に対します財源といたしましては、使用料及び手数料、財政調整基金等の利子収入などの財産収入及び用品調達基金からの繰入金、並びに歳計現金の預金利子収入などの諸収入を合わせまして十三億九千百十一万余円を特定財源として見込み、差引一般財源充当額は七十六億三千八百八十八万余円となっております。
以上が平成十二年度一般会計予算案でございます。
次に、条例案につきましてご説明申し上げます。
資料第3号をごらんいただきたいと存じます。東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案でございます。
一ページ及び二ページが条例案の概要、三ページから三三ページまでが条例案の本文、三四ページから四九ページまでが改正案と現行条例との新旧対照表でございます。
内容につきましては、五〇ページから五三ページまでの東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案参考資料によりご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、五〇ページをごらんいただきたいと存じます。まず、第1の地方分権に伴う改正に関するものでございます。
1の根拠法令等の整備関係でございますが、改正の主な内容は、東京都収入証紙条例別表に掲げる手数料の根拠法令を、国の法令から東京都の条例に改めるものでございます。
これは、機関委任事務制度の廃止により、手数料の徴収につきましてはすべて条例で定めることとされたのに伴いまして、現在、収入証紙による収入の方法により徴収している手数料に関する新設の条例案が提案されることとなったためでございます。
五一ページをごらんいただきたいと存じます。2の手数料の追加関係でございます。
改正の内容は、旅行業法関係手数料条例に基づく旅行業登録手数料及び旅行業者代理業登録手数料、並びに計量法関係手数料条例に基づく質量計にかかわる定期検査手数料及び計量証明検査手数料に加算する旅費等の額を、東京都収入証紙条例別表に追加するものでございます。
これは、旅行業等にかかわる登録事務及び質量計にかかわる定期検査等につきましては、機関委任事務から自治事務に変更されるのに伴いまして、新たに手数料を徴収することとする条例案が提案されますことから、当該手数料につきましては、同種の手数料と同様に、収入証紙による収入の方法により徴収することとするためでございます。
3の手数料の削除関係でございますが、改正の内容は、犬の登録、鑑札の交付及び鑑札の再交付にかかわる手数料を、東京都収入証紙条例別表から削除するものでございます。
これは、狂犬病予防法の改正によりまして、犬の登録等の事務が区市町村の事務に権限移譲されることによるものでございます。
次に、第2の事務の見直し等に伴う改正でございます。
1の収入方法の変更関係でございますが、改正の内容は、家畜伝染病予防法に基づく家畜の検査手数料等及び東京都家畜保健衛生所条例に基づく検査手数料等を、東京都収入証紙条例別表から削除するものでございます。
これは、これらの手数料につきましては、検査員が現場に出向いて検査を行い、現地において手数料額が確定することとなることなどから、収入証紙による収入の方法を廃止し、現金による徴収方法に変更することにより事務の簡素化を図るためでございます。
次に、五二ページをごらんいただきたいと存じます。
2の規定の整備関係でございますが、改正の内容は、(1)の〔1〕、建築士法に基づく二級建築士試験または木造建築士試験の実施にかかわる手数料から〔7〕までに掲げます手数料を、東京都収入証紙条例別表から削除するものでございます。
これは、(1)の〔1〕から〔4〕までに掲げる手数料につきましては、現在、当該根拠法により各指定試験機関の収入とされており、新条例におきましても同様の規定となりますことから、現在及び将来とも取り扱わなくなるためでございます。
(1)の〔5〕及び〔6〕に掲げます手数料につきましては、現在、機関委任事務にかかわるものでございますが、最近において事務の実績がなく、今後におきましても取り扱いが見込めないことから、手数料に関して条例化しないこととしたためでございます。
(1)の〔7〕に掲げます手数料につきましては、徴収の実績が少ないことから、現在、東京都収入証紙条例第二条ただし書きの規定を適用いたしまして、現金により徴収しているためでございます。
最後に、東京都用品調達基金条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。
資料第4号をごらんいただきたいと存じます。
一ページが条例案の概要、二ページが条例案の本文、三ページが改正案と現行条例との新旧対照表、四ページが東京都用品調達基金条例の一部を改正する条例案参考資料でございます。
内容につきましては、この四ページの参考資料によりご説明申し上げます。
改正の内容は、用品調達基金の額を三億円から二億円に減額するものでございます。
これは、東京都の清掃事業が平成十二年四月に特別区に移管されることなどによりまして、この事業に供給しております用品の大部分を占めます燃料油など供給量の減少が見込まれますことから、基金の額を減額し、効率的かつ経済的な基金運用を図ることとするためでございます。
なお、用品調達基金制度は、原資の範囲内で購入した用品を庁内各局、事業所に有償で供給し、当該代金の回収後、再び用品購入資金として利用しながら、順次、回転運用するものでございます。
以上をもちまして、本定例会に提出を予定しております出納長室関係の案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○白井委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○白井委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。
出納長室関係を終わります。
○白井委員長 これより主税局関係に入ります。
初めに、第一回定例会に提出を予定しております案件及び報告事項について、理事者の説明を求めます。
○大塚主税局長 第一回定例会に提出を予定しております主税局関係の予算案、条例案についてご説明を申し上げます。
初めに、予算案三件につきまして、概要をご説明申し上げます。
まず、平成十一年度一般会計補正予算案について申し上げます。
これにつきましては、直近の収入実績に基づき、現下の経済状況等を踏まえました上で都税収入見込み額を算定いたしました。都税収入に関連する歳出とあわせて、予算の補正を提案させていただくものでございます。
まず、歳入についてでございますが、景気低迷による法人二税の減収などから、総額で五百五十億余円の減額補正を行うことといたしました。
一方、歳出につきましては、日銀の法人二税還付金の発生などにより、還付金に不足が生じますので、六百四十億円の増額補正をさせていただきます。
続きまして、平成十二年度一般会計予算案について申し上げます。
まず、歳入でございますが、都税収入につきましては、平成十一年度の最終見込み額をベースといたしまして、企業収益予測や民間最終消費支出など、各税目と密接な関連を有する経済指標等を用いながら算定し、これに平成十一年度の恒久的減税の平年度化に伴う減収額や、平成十二年度税制改正に伴う影響額を織り込んで、都税総額で三兆九千八十四億余円を計上いたしております。
これは、平成十一年度の同時補正後予算額との対比では、千三百六十三億余円、率にして三・四%の減と、平成十一年度に引き続き二年連続の減となっております。これに、地方譲与税、助成交付金及び税外収入を加えました当局所管の平成十二年度一般会計歳入合計額は、三兆九千二百三十四億余円でございます。
次に、歳出につきましては、徴税費として八百七十六億余円、諸支出金として八百九十九億余円、合計で前年度対比三十五億余円減の一千七百七十五億余円を計上いたしました。
引き続きまして、平成十二年度地方消費税清算会計予算案について申し上げます。
歳入合計で一兆四百九十八億余円、歳出合計で一兆百三十三億余円を計上いたしました。このうち、一般会計への繰出金は三千三億円を見込んでおります。
以上が、今回提出を予定しております三件の予算案の概要でございます。
次に、条例案三件につきまして概要をご説明申し上げます。
まず、東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例案でございますが、現在の都財政にとって急務となっております税収の安定化を図るとともに、税負担の公平性を確保するため、中小金融機関の負担に配慮しつつ、都独自に、銀行業等に対し事業税の外形標準課税を導入するものでございます。
続きまして、東京都都税条例の一部を改正する条例案でございますが、今回ご審議をお願いする内容は、法人都民税の超過課税を五年間継続すること、都が独自に実施しております小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置を、平成十二年度においてさらに一年間継続すること、その他所要の規定の整備でございます。
引き続きまして、東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例案でございますが、軽油引取税に関する事務を特定の都税事務所で集中処理するため、同税につきまして、都税事務所の所管区域を変更するものでございます。
以上、簡単でございますが、第一回定例会に提出を予定しております予算案及び条例案に関する概要の説明を終わらせていただきます。
詳細につきましては、総務部長よりご説明を申し上げますので、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○北村総務部長 引き続きまして、お手元の資料に従いまして、第一回定例会に提出を予定しております予算案及び条例案をご説明申し上げます。
初めに、平成十一年度一般会計補正予算案について申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成十一年度一般会計補正予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
まず、歳入でございますが、この表は、表頭のA欄が今回見積もりました収入見込み額、B欄が既定予算額でございまして、C欄に差引増減額をお示ししてございます。今回、この全額を補正予算として提案させていただきたいという趣旨で、D欄に、今回、提出見込み案としてこの数字を再掲するという構成になっております。以下、D欄を中心にご説明申し上げます。
初めに、上から三行目の個人都民税につきましては、雇用、所得環境の悪化などから、六十億五千三百万余円の減収を見込んでおります。
続きまして、その下の法人都民税と、さらに四行下の法人事業税についてでございますが、景気低迷の影響などから、法人都民税で百三十一億七千五百万余円、法人事業税で百八十一億三千百万余円の減収を見込んでおります。
次に、上から五行目の都民税利子割につきましては、日銀のゼロ金利政策による金利低下などから、二百五億九千四百万円の減収を見込んでおります。
次に、その二行下の個人事業税につきましては、平成十年中の個人事業所得が、厳しい経済状況を反映して伸び悩んだことから、二十四億七千万余円の減収と見込んでおります。
その二行下の繰入地方消費税につきましては、地方消費税清算会計からの繰入金がふえるものと見込まれることから、百八億四千三百万円の増収を見込んでおります。
次に、その下の不動産取得税につきましては、企業経営の効率化のための資産売却が増加していることなどから、百二十五億八千六百万余円の増収を見込んでおります。
次に、その下の都たばこ税につきましては、たばこ消費の減少から、九億九千三百万余円の減収を見込んでおります。
次に、その下のゴルフ場利用税につきましては、直近の実績などを勘案し、一億一千五百万円の増収を見込んでおります。
次に、その下の特別地方消費税につきましては、二千万余円の微増と見込んでおります。
次に、その下の自動車税につきましては、新車販売の不振から課税台数が伸び悩み、七億三千五百万余円の減収を見込んでおります。
その三行下の固定資産税と、さらに七行下の都市計画税につきましては、定期課税の実績などを勘案し、固定資産税は三十五億一千四百万余円、都市計画税は五億六千百万余円の減収を見込んでおります。
固定資産税の下の特別土地保有税につきましては、十億二千五百万余円の減収を見込んでおります。
次に、その下の自動車取得税につきましては、自動車税と同様、新車販売の不振から、二十一億四百万余円の減収を見込んでおります。
次に、その下の軽油引取税につきましては、軽油引き取り数量の動向などから、七十五億五千八百万余円の減収を見込んでおります。
その三行下の事業所税につきましては、リストラに伴う事務所の統廃合の影響などから、十七億七百万余円の減収を見込んでおります。
この結果、都税収入の総額は、最上段にありますとおり、既定予算額に対し五百五十億六千万余円の減収と見込まれますので、今回、これを補正提案見込み額とさせていただく次第でございます。
次に、歳出でございますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。
今回、補正をお願いいたします歳出は、都政の賦課徴収上必要となる義務的経費のうち、過誤納還付金でございます。これは、法人の確定申告額が予定・中間申告額を下回った場合等に還付する、いわゆる納税の仕組みにより発生する都税の還付金でございますが、現在までの支出実績などを勘案し、六百四十億円の増額をお願いするものでございます。
この結果、平成十一年度の当局所管の歳出予算額は、上の表の歳出合計の計欄のとおり、二千四百五十億七千四百万円となる次第でございます。
なお、今回の提案見込み額を科目別に申し上げますと、下の表にお示ししたとおりでございます。
次に、平成十二年度一般会計予算案について申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第2号、平成十二年度一般会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
まず、歳入でございますが、この表は、A欄に今回提案申し上げます見込み額を、また、B欄には前年度同時補正後予算額を記載し、その増減額と増減率をC欄とD欄にそれぞれお示ししたものでございます。
平成十二年度の都税収入見込み額の総額は、A欄の最上段にありますとおり、三兆九千八十四億八千四百万余円でございます。以下、主な税目について、A欄を中心にご説明申し上げます。
初めに、上から三行目の個人都民税でございますが、平成十一年中の給与所得等の動向を勘案し、三千四百三十三億六千五百万余円、前年度比五・五%の減と見込みました。
次に、その下の法人都民税と、さらに四行下の法人事業税でございますが、法人都民税を五千四百六十四億四千六百万余円、法人事業税を七千百四十一億三千三百万余円とそれぞれ見込みました。
両者を合わせますと、資料にはございませんが、前年度対比で一千四百三十四億五千百万余円、一〇・二%の大幅な減となっております。これは、平成十二年度の企業収益は電気等の製造業を中心に回復するものと予想しておりますが、平成十一年度に行われた恒久的減税の平年度化が影響してくるものでございます。
次は、上から五行目の都民税利子割でございますが、平成二年度に預けられた郵貯定額貯金が集中満期を迎えることから、一千八百五十二億六千五百万円、前年度対比で七七%の大幅な増と見込んでおります。
次は、その二行下の個人事業税でございますが、前年中の事業所得等の伸び悩みを勘案して、四百七十七億二千二百万余円と見込んだところでございます。前年度対比では八・一%の減となっております。
その二行下の繰入地方消費税につきましては、後ほどご説明申し上げます平成十二年度地方消費税清算会計からの繰入金で三千二億円、前年度対比でほぼ横ばいの〇・五%増と見込んでおります。
次に、その下の不動産取得税につきましては、土地、建物の取引状況などを勘案するとともに、大手企業のリストラに伴う不動産売却によるものを加え、一千百十八億一千二百万余円と見込んだところでございます。前年度対比で一九・五%の増となっております。
その三行下の自動車税につきましては、前年度中の自動車販売による課税台数を勘案し、一千二百五十九億四千六百万余円と見込み、前年度対比一・三%の減となっております。
次に、その三行下の固定資産税と、さらに七行下の都市計画税でございますが、固定資産税を一兆九百十七億二百万余円、都市計画税を二千五十九億五百万余円とそれぞれ見込みました。前年度対比では、固定資産税が二%の減、都市計画税が六%の減となっております。これは、平成十二年度評価替えに伴い、負担水準の高い商業地等の税負担の上限が引き下げられたことによるものでございます。
次は、固定資産税の二行下にあります自動車取得税でございますが、乗用車などの販売動向を勘案し、四百十三億一千三百万余円と見込んでおります。前年度対比四・七%の減となっております。
そのすぐ下の軽油引取税でございますが、軽油引き取り数量の動向などを勘案し、六百三十四億八千四百万余円、対前年度比では九・四%の減と見込んでおります。
また、その三行下の事業所税につきましては、従業者給与総額の伸び悩み等を勘案し、八百九十九億九千八百万余円と見込んでおります。前年度対比で一・一%の減となっております。
その三行下の特別地方消費税でございますが、この税は、平成十二年三月三十一日をもって廃止されますところから、旧法による税として計上してございます。平成十二年度には、十二年三月行為分の一カ月相当分の申告等が見込まれるところから、三十二億六千七百万余円と見込んでおります。
以上の結果、都税総額は、最上段にございますとおり、三兆九千八十四億八千四百万余円の見込みとなった次第でございます。これを前年度の同時補正後の予算と比べてみますと、一千三百六十三億七千五百万余円、率にして三・四%の減となっております。
なお、財政再建推進プランで明らかにされておりますとおり、平成十五年度までに都税徴収率を九五%に引き上げることを目標といたしておりますところから、平成十二年度におきましては、徴収率を前年度の九四・一%から九四・三%へ〇・二ポイント引き上げ、税額にして百億円程度の増収を図ることとしております。
続いて、下から七行目の地方譲与税についてご説明申し上げます。
ごらんのとおり、二十八億六千三百万余円を全体の提案見込み額としており、前年度に対して七億五千四百万余円、二〇・九%の大幅減となっております。これは、平成十二年度より、都区制度改革に伴い、航空機燃料譲与税の市町村税相当分が区に移譲されることによるものであります。
また、下から二行目の助成交付金につきましては、一千九百万余円を提案見込み額としております。
恐れ入りますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。
この表は、ただいまご説明いたしました本年度の提案見込み額を前年度の最終見込み額と対比して、参考にお示ししたものでございます。
都税総額で見ますと、本年度の提案見込み額は、前年度の最終見込み額に対し、C欄の最上段にありますとおり、八百十三億一千五百万余円、二%の減となっております。
次に、ページを改めまして、三ページの税外収入でございますが、最近における実績の推移等を勘案いたしまして、A欄の下から二行目にありますとおり、百二十億七千八百万余円を提案見込み額といたしました。
以上、都税、地方譲与税等の算定につきまして、その概要を申し上げましたが、これにより、今回ご提案申し上げます当局所管の歳入合計額は、A欄の最下段にありますとおり、前年度対比三・四%減の三兆九千二百三十四億四千五百万余円となるものでございます。
次に、歳出でございますが、四ページをお開きいただきたいと存じます。
徴税費として計上した金額は、表の最上段にありますとおり、八百七十六億五千六百万円でございまして、前年度当初予算額に対し、八十二億七千百万円の減となっております。
以下、科目に従ってご説明申し上げます。
まず、二段目の徴税管理費につきましては、百八十五億四千万円を計上いたしました。この経費は、右側の計上説明欄に記載してありますとおり、管理事務従事職員の人件費、税務事務の電算処理に要する経費、都税事務所等の庁舎の維持管理に要する経費などでございます。
恐れ入りますが、五ページをお開きいただきたいと存じます。
表の最上段の課税費につきましては、二百六十二億六百万円を計上いたしました。この経費は、課税事務関係職員の人件費、並びに事業税、固定資産税等の課税事務費や固定資産評価事務などに要する経費でございます。
続きまして、徴収費として、四百二十三億七千二百万円を計上いたしました。この経費は、五ページから六ページの計上説明欄に記載してありますとおリ、徴収事務関係職員の人件費、都税の徴収に要する事務経費、及び義務的な経費であります個人都民税徴収取扱費などに要する経費でございます。
また、六ページの表の中ほどに記載してございますが、施設整備費として、五億三千八百万円を計上いたしました。この経費は、都税事務所の改修工事に要するものでございまして、緊急に補修を要するものに限って計上しております。
以上が徴税費の概要でございます。
次に、諸支出金についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、七ページをお開きいただきたいと存じます。
諸支出金の計上額は、八百九十九億一千七百万円でございまして、前年度当初予算額に対し、四十七億七千万円の増となっております。内訳を申し上げますと、表の中ほどに記載してありますとおり、利子割精算金が八十二億三千四百万円、過誤納還付金が八百十六億八千三百万円となっております。これらは、いずれも法令で支出を義務づけられた経費でございます。
以上、徴税費と諸支出金を合わせました平成十二年度当局所管の歳出予算の合計額は、最下段のとおり、一千七百七十五億七千三百万円となり、前年度当初予算と比較しますと、三十五億百万円の減となった次第でございます。
次に、平成十二年度地方消費税清算会計予算案についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第3号、平成十二年度地方消費税清算会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
まず、歳入でございますが、事業者の本店所在地の税務署に納付される地方消費税は、一たん、税務署が所在する都道府県の収入となりますが、この額が表のA欄、上から二行目にあります地方消費税で、八千百十八億二千九百万円と見込んでおります。
また、各都道府県に払い込まれた地方消費税は、消費に関連する基準によって、都道府県間において清算を行うこととされております。この清算によって都に払い込まれる額が、その三行下にあります地方消費税清算金収入で、二千二十二億三千二百万円と見込んでおります。
これらに、その二行下にあります都預金利子一億円と、未清算分として平成十一年度から繰り越された繰越金三百五十六億六千二百万円を加えた歳入合計額は、最下段のとおり、一兆四百九十八億二千三百万円と見込んでおります。
次に、歳出でございますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。
まず、表の上から三段目の地方消費税徴収取扱費でございます。これは、地方消費税の徴収に要した事務経費として国に支払うものでございまして、二十九億四千二百万円を計上いたしました。
次に、その下の地方消費税清算金でございます。これは、国から東京都に払い込まれた税のうち、他の道府県分として清算支出するものでございまして、七千百一億四千七百万円を計上しております。
次の、一般会計繰出金でございますが、三千三億円を計上いたしました。この金額は、他府県との清算を行った後に、実質的に東京都の収入となったものを一般会計に繰り出すものでございます。
これらの歳出の合計額は、表の最下段のとおり、一兆百三十三億八千九百万円でございます。
なお、歳入総額と歳出総額が一致しないのは、地方消費税の収入の一部については、その清算が制度上、翌年度に繰り越して行われることによるものでございます。
次に、東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例案について申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第4号、東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
この条例は、安定的な税収及び税負担の公平性の確保を図るため、銀行業等に対し、都独自に事業税の外形標準課税を導入するものでございます。
対象は、都内で銀行業等を行う法人でございますが、事業規模を考慮いたしまして、事業年度末における資金の総額が五兆円未満の場合につきましては、対象から除外することとしており、実際に外形標準課税が適用されるのは、約三十行でございます。
次に、課税標準でございますが、預貯金の受け入れや資金の貸し付け、為替サービスなど、銀行業等の基本的な業務の利益指標である業務粗利益としております。
次に、税率でございますが、これまでの税収実績等を考慮いたしまして、三%とするとともに、農林中央金庫、商工組合中央金庫等の特別法人につきましては、現行制度におきましても軽減税率が適用されていることなどを考慮いたしまして、二%としております。
次に、申告納付等でございますが、申告期限その他申告の手続につきましては、現行と同様としております。
また、都と他の道府県に事務所等を設けて銀行業等を行う法人は、課税標準の総額を都と他の道府県分に分割する必要がございますが、この場合の分割基準につきましては、現行の分割基準を用いることとしております。
なお、この条例の適用関係でございますが、平成十二年四月一日以後五年以内に開始する各事業年度について適用することとしており、三月決算法人の場合、平成十三年五月以降の申告分から適用されることとなります。
お手元に、資料第5号、東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例案をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
次に、東京都都税条例の一部を改正する条例案について申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第6号、東京都都税条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
今回の改正内容の一点目は、法人都民税の超過課税についてでございます。
法人都民税の超過課税につきましては、本年九月に期限が到来いたしますが、大都市東京の膨大な財政需要、極めて厳しい都財政の状況等を勘案いたしまして、平成十七年九月三十日まで、五年間延長するものでございます。
二点目は、都市計画税の軽減措置についてでございます。
都が独自に実施しております小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置につきまして、現在の景気状況等における納税者の税負担感に配慮しまして、平成十二年度において、さらに一年間継続するものでございます。
三点目は、特別地方消費税が平成十二年三月三十一日をもって廃止されることなどに伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。
なお、お手元には、資料第7号、東京都都税条例の一部を改正する条例案の関係資料をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
次に、東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例案について申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第8号、東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
今回の改正内容は、軽油引取税に関する事務を、中央、港、新宿、江東及び立川の各都税事務所で集中して処理するため、同税につきましての所管区域を変更し、所要の規定整備を行うものでございます。
なお、お手元には、資料第9号、東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例案の関係資料をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
以上、簡単でございますが、第一回定例会に提出を予定しております案件に関する説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鮎澤税制部長 平成十二年度の地方税制改正の動向につきまして、お手元の資料第10号、平成十二年度地方税制の改正についてにより、その概要をご説明申し上げます。
現在開会中の第百四十七回国会に、地方税法の一部を改正する法律案が提出されておりますが、ここには、今回の税制改正のうち主要なものを記載してございます。
初めに、1の個人住民税についての改正でございます。
低所得者層の税負担に配慮するため、均等割の非課税限度額を引き上げるものでございます。これにより、夫婦子ども二人の給与所得者の非課税限度額は、現行の年収二百五十一万四千円から二百五十二万八千円に引き上げられることとなります。
次に、2の不動産取得税についての改正でございます。
宅地等の取得について課税標準を価格の二分の一とする現行の特例措置の適用期限を、三年間延長するものでございます。
次に、3の固定資産税及び都市計画税についての改正でございます。
一点目は、土地に係る税負担の調整措置でございまして、負担水準の高い土地の税負担を抑制しつつ、負担水準の均衡化を促進する措置を引き続き実施するものでございます。また、その際には商業地等に特に配慮し、税負但の上限を現行の負担水準八〇%から、三年間で七〇%まで引き下げることとされております。
二点目は、平成十三年度及び十四年度において、さらに地価の下落傾向が見られる場合には、簡易な方法により価格の修正を行うことができる特例措置を、引き続き講ずるものでございます。
三点目は、新築住宅に係る固定資産税の減額措置について、最近の住宅建設等の状況にかんがみ、対象とする床面積要件を、四十平米以上二百四十平米以下から五十平米以上二百八十平米以下に改めた上、その適用期限を二年間延長するものでございます。
次に、4の自動車取得税の軽減措置についての改正でございます。
一点目は、平成十三年自動車排出ガス規制に適合した自動車の取得について、その普及促進を図るため、平成十二年四月一日から平成十三年九月三十日までの間の取得にあってはその税率を一%、平成十三年十月一日から平成十四年二月二十八日までの間の取得にあっては〇・一%、それぞれ軽減するものでございます。
二点目は、低公害車の一層の普及促進のため、ハイブリッド自動車の取得について講じられている現行の税率の特例措置の適用期限を、一年間延長するものでございます。
以上、平成十二年度の地方税制改正の動向についてのご報告とさせていただきます。
引き続きまして、お手元の資料第11号、新築住宅に係る固定資産税・都市計画税の減免についてにより、その概要をご説明申し上げます。
このたびの新築住宅に係る固定資産税、都市計画税の減免措置は、新築住宅の取得を税制面から支援し、もって景気対策、良質な住宅ストックの形成に資することを目的とするものでございます。
その概要を申し上げますと、初めに、対象となる新築住宅についてでございますが、景気対策としての効果を勘案し、平成十二年一月二日から三年間の間に新築された住宅でございます。したがいまして、具体的には平成十三年度の固定資産税などから、その効果があらわれるものでございます。
次に、減免額でございますが、新築住宅について既に地方税法で設けられている固定資産税の二分の一減額の対象となる住宅については、残り税額の全額、それ以外の住宅については税額の二分の一を減免するものでございます。
次に、減免期間でございますが、新たに固定資産税、都市計画税が課される年度から三年度間でございます。
以上、新築住宅に係る固定資産税、都市計画税の減免についてのご報告とさせていただきます。
○白井委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○古館委員 最初に法人事業税関連で、一つは、七四年度、昭和でいうと四十九年度から現在までの標準税率、改正税率、最高税率のそれぞれの推移。
二つ目に、同じく七四年度から九八年度、平成十年度までですが、これは決算で、それから九九年度は、決算はまだかと思いますので予算現額で、二〇〇〇年度は当初で、納税額、それから標準税率で課税した場合との比較で、その増収額。
三つ目に、都税条例附則第五条二の区分というのがありますが、その区分別に、二〇〇〇年度当初でどのように見込んでいるのか。同じように、九八年度決算での実績について。また、最高税率で掛けた場合の税収の変化を区分別にお願いしたいと思います。
法人事業税の四つ目は、八八年度から現在まで、法人事業税の超過税率引き下げに伴う影響額についてお示しをいただきたい。
五つ目に、法人事業税について、九九年度の税制改正に伴って、当年度の減収額、平年度化された二〇〇〇年度の減収額について、それぞれ出していただきたいと思います。
大きな二つ目は、都税収入等の推移についてですが、八五年度、昭和でいいますと六十年度から二〇〇〇年度当初までの都税収入等の推移について。一般会計歳入総額、都税総額、内訳として、法人二税、地方消費税、固定資産税、その他の税、このように区分をして、それぞれの構成比。さらに、その一覧に主要税制改正の記述もしていただきたいと思います。
大きな三つ目ですが、今回の銀行等への外形標準課税の導入に関連して、資金量と業務粗利益の多い順に五十行、直近の額も含めてお示しをいただきたい。
以上です。
○鈴木委員 私の方から何項目か、ダブるかもしれませんけれども、お願いをしたいと思います。
主要銀行及び日銀の事業税収入、都分の合計額と平均、これの過去十五年間の推移をグラフでお願いをしたいと思います。
二つ目、昭和六十年度以降の法人事業税収入、都分の推移、全法人と主要銀行との比較がわかるものですね。
三つ目、いずれも法人事業税に関する問題ですが、主要銀行の業務粗利益と業務純益などの対比、比較的わかりやすい対比の過去十年間程度のものをお願いをしたいと思います。
それから、主要税目、例えば法人事業税、個人住民税、自動車税、固定資産税の税収の対前年度増減率の推移を、十年ぐらいが適当だと思いますが、お願いをしたいと思います。
それから、時系列的にお願いをしたいのは、外形標準課税に対するこれまでの検討経緯、具体的にわかりやすく示していただきたいと思います。
以上が法人事業税に関する問題でありますが、あとは税収に関する問題、総論的な問題でありますけれども、租税弾性値の推移、これがどういう形かでわかりやすくお示しいただけるデータがあれば、ありがたいと思います。
それから、自動車税、これの徴収された税収の推移と、それから滞納台数、滞納金額のグラフ的なもの、数字でもどちらでもいいですけれども、その変化のわかるもの、過去十年間ぐらいのものがあれば適当だと思います。
以上、よろしくお願いします。
○中西委員 今の鈴木副委員長とちょっとダブるのでありますが、シャウプ勧告以来、政府税制調査会の議論の中における外形標準化の議論の経緯を、これはかなり詳しく出していただきたいと思います。
また、法人事業税は応益税でありまして、行政サービスに対する対価という面があるわけですが、それの地方税法上の法的な根拠があれば、ぜひ資料で示していただきたいと思います。
以上です。
○坂口委員 ちょっと数が多くて恐縮でございますが、五点ほどお願いいたします。
既に外形標準課税を課税され、納めているところがあります。電力、ガス、生保、損保など四業種ということでございますが、その適用論拠、そして推移について、何年かというのは後で調整させていただきますけれども、ぜひお示しをいただきたいと思います。
第二点といたしましては、この問題と地方分権の問題というのは、切り離せない関係にあると思うんです。したがって、地方分権一括法成立後の地方分権の現状と税財源の移譲の現状についてわかる資料ですね、今後の課題というのも入れていただいて結構かと思います。
三番目、我が東京都における財政再建推進プランの全体像と、今回の外形標準課税等の位置づけ、そして、今後の税制改革について。外形標準課税だけ何かクローズアップされて、あとがちょっとかすんだ嫌いがありますが、それだけでは終わらないわけですね。全体像の中でどういう位置づけになるか、それを示していただきたいのです。
四番目といたしまして、今回の税制導入についての内外の評価、反応等ですね、課税される団体ですとか、その関連応援団体ですとか、よくやったという団体ですとか――税理士会などはかねてから、十把一からげの外形標準課税については断固反対だというようなことをおっしゃっているわけでして、それらの団体が、ある意味ではピンポイントに絞りましたこの税制についてどのような評価をしているか、最新の情報をぜひお願いしたい。
五番目、先ほどの中西理事のものとも若干関連いたしますが、税の公平性論というのが、反応として大変出てきておりますね。それに対する見解、主税局長もいろいろなところで述べておられますけれども。
それと関連して、資金五兆円以上の銀行等に限定した論拠、これもやっぱり示していかないとまずいと思うんです。この際、大いに発信をしていただきたいと思うのです。
それから、説明の中で、徴税コストの問題を知事も主税局長もいっておられるのですが、税収と徴税コストの相関がわかるような資料ですね。
以上五点でございますが、よろしくお願いいたします。
○白井委員長 ほかに。――ただいま古館理事、鈴木副委員長、中西理事、坂口理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○白井委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出をお願いいたします。
○白井委員長 これより請願陳情の審査を行います。
初めに、請願一一第六三号、請願一一第七〇号及び請願一一第一四八号は、いずれも同趣旨の内容ですので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○鮎澤税制部長 一一第六三号、現行の消費税法改正法を元の消費税法に戻すことを求める意見書の提出に関する請願、一一第七〇号、消費不況打開の決め手である消費税率三%への引下げ等に関する請願及び一一第一四八号、消費不況打開のための「消費税減税法案」の早期審議及び意見書提出等に関する請願の三件につきましてご説明申し上げます。
これらは、いずれも消費税の減税に関する内容でありますので、一括してご説明させていただきます。
恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願陳情審査説明表の一ページから三ページをご参照いただきたいと存じます。
本件請願の趣旨は、平成九年四月一日に施行された消費税法改正法の施行を当面中止し、改正前に戻すこと、消費不況打開のために、地方消費税については現行の水準を維持したまま、緊急に消費税率を三%に戻すこと、及び参議院に提出されている消費税減税法案を直ちに審議し、その実施を急ぐこと、を内容とする政府への意見書の提出を求めるものでございます。
平成九年四月からの消費税率の引き上げは、平成七年に先行実施された所得税、住民税の恒久減税と一体的に措置されたものでございます。
また、地方分権の推進等の観点から、引き上げ後の消費税率五%のうち、一%相当分は地方消費税とされ、地方税源の充実が図られたところでございます。
なお、第百四十六回国会に提出されました消費税減税法案につきましては、審議未了により廃案となっております。
本件請願についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○白井委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○古館委員 意見を述べます。
消費税をもとの三%に戻すことを初めとした減税を求める意見書が、都議会に請願としてこれまでも多数上がってきていることは、ご承知のとおりです。
小渕内閣は、二兎を追う者は一兎をも得ずとして、財政再建の課題を後回しにして、景気対策だといって大型公共事業最優先の借金財政を無原則的に進めています。こうした財政出動が、かけ声とは全く裏腹に、景気は依然として低迷を続けているのが実態であります。
こうしたときに、最大の景気浮揚の方策の一つが、消費税の減税など国民の消費購買力を高めることです。今、政府の方では、消費税の大増税などが俎上に上ってきていることも耳にしており、とんでもないことであります。
消費税引き下げで国民の購買意欲を促進し、景気回復を進めるためにも、消費税率の引き下げが重要であることを主張し、意見書提出を求める請願に、それぞれ賛意を表するものであります。
以上です。
○白井委員長 ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○白井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○白井委員長 起立少数と認めます。よって、請願一一第六三号、請願一一第七〇号及び請願一一第一四八号は、いずれも不採択と決定いたしました。
○白井委員長 次に、一一第六八号、固定資産税の評価水準の引下げ等に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○鮎澤税制部長 一一第六八号、固定資産税の評価水準の引下げ等に関する請願につきましてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願陳情審査説明表の四ページをご参照いただきたいと存じます。
本件請願の趣旨は、地価が下落しているにもかかわらず、税負担が上昇するという現行税制の仕組みを抜本的に見直すこと、及び評価額の評価水準の引き下げ及び評価替えの回数増など、現下の地価推移を反映させる評価システムに改めることを国に要請するよう求めるものでございます。
初めに、現行制度を抜本的に見直すことについてでありますが、固定資産税については、平成九年度税制改正において負担の均衡化を図ることとされ、負担水準に応じた税負担の引き下げ、据え置き、引き上げの措置が講ぜられました。
平成十二年度税制改正におきましては負担水準の高い土地の税負担を引き下げつつ、負担の均衡化を促進する措置を平成九年度に引き続き実施することとされております。また、その際には、商業地等の税負担の上限を、現行の負担水準八〇%から、三年間で七〇%に引き下げることとされております。
次に、現下の地価推移を反映させる評価システムに改めることについてでございますが、固定資産税の評価は、基準年度の価格を三年度間据え置くこととされておりますけれども、平成九年度税制改正において、引き続き地価が下落している場合には、基準年度以外の年度でも、簡易な方法により価格を修正できる措置が講ぜられ、これに基づき都は、平成十年度及び平成十一年度において価格の修正を行いました。
平成十二年度税制改正においても、引き続きこの制度の継続を図ることとされております。
本件請願についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○白井委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○白井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○白井委員長 異議なしと認めます。よって、請願一一第六八号は趣旨採択と決定いたしました。
○白井委員長 次に、一一第九二号、固定資産税における償却資産についての意見書提出に関する請願から、請願一一第一四七号までは、いずれも同趣旨でありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○鮎澤税制部長 請願一一第九二号外十七件、固定資産税における償却資産についての意見書提出に関する請願につきましてご説明申し上げます。
これらは、いずれも固定資産税における償却資産に関する内容でありますので、一括してご説明させていただきます。
恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願陳情審査説明表の五ページから二二ページをご参照いただきたいと存じます。
本件請願の趣旨は、償却資産の免税点を基礎控除に改めるとともに、控除額を大幅に引き上げること、及び償却資産の申告期限を三月三十一日にすることを内容とする政府への意見書の提出を求めるものでございます。
初めに、償却資産の免税点を基礎控除に改めるとともに、控除額を大幅に引き上げることについてでございますが、免税点制度は、課税標準額が免税点未満の場合には課税しない制度であるのに対し、基礎控除制度は、課税標準額から一律に基礎控除額を控除する制度であり、固定資産税においては、土地、家屋及び償却資産の三資産については、免税点制度とされております。
また、償却資産の免税点は、中小零細企業の税負担に配慮して百五十万円とされており、土地三十万円、家屋二十万円に比べて高い水準にあり、免税点未満の者の割合は、納税義務者数の八〇%を超えております。
次に、償却資産の申告期限を三月三十一日とすることについてでございますが、固定資産税は、土地、家屋、償却資産の三資産について、毎年一月一日における価格に基づき課税することとされており、当該価格については、課税庁が二月末日までに決定することとされております。
償却資産の申告期限は、このような賦課課税としての固定資産税の基本的仕組みを考慮し、定められているものであります。
本件請願についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○白井委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○古館委員 意見を述べます。
固定資産税における償却資産についての意見書提出に関する請願につきましては、償却資産の免税点を現行の百五十万円を基礎控除に改めるということについても、申告期限を現行の一月三十一日を三月三十一日にしてほしいという願意についても、とりわけ中小企業にとっては切実な声です。
その声を、都議会が政府に対して意見書として提出してほしいというものであり、保留というのではなく、採択すべきものであると考えるものであります。
以上です。
○白井委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、いずれも保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○白井委員長 異議なしと認めます。よって、本件は、いずれも保留と決定いたしました。
○白井委員長 次に、一一第一〇四号の一、NPOに対する事業環境の整備及び支援制度の創設に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○鮎澤税制部長 一一第一〇四号の一、NPOに対する事業環境の整備及び支援制度の創設に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願陳情審査説明表の二三ページをご参照いただきたいと存じます。
本件陳情の趣旨は、事業収益で自活率を高めるため、NPO法人について税制上の支援制度を創設することを求めるものでございます。
NPO法人に関しては、国会において、その活動の実態等を踏まえつつ、税制を含めた制度の見直しについて、平成十二年十一月三十日までに検討し、結論を得る旨の附帯決議がなされております。
また、政府税制調査会は、NPO法人に対する税制上の措置については、その実態を見きわめた上で公益性の基準やそれを確保する仕組みをどのようにするかを含め、広範な観点から検討していくことが必要であるとしております。
なお、都は、NPO法人が収益事業を行わない場合には、法人都民税均等割を免除しているところでございます。
本件陳情についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○白井委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○白井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○白井委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一一第一〇四号の一は保留と決定いたしました。
以上で請願陳情の審査を終わります。
主税局関係を終わります。
なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定しました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時二十四分散会
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