令和二年第二回臨時会会議録第十四号

令和二年七月二十七日(月曜日)
 出席議員 百二十七名
一番古城まさお君
二番けいの信一君
三番成清梨沙子君
四番平  慶翔君
五番後藤 なみ君
六番藤井あきら君
七番内山 真吾君
八番森澤 恭子君
九番上田 令子君
十番山内れい子君
十一番やまだ加奈子君
十二番西野 正人君
十三番林あきひろ君
十四番藤井とものり君
十五番原田あきら君
十六番細田いさむ君
十七番うすい浩一君
十八番小林 健二君
十九番加藤 雅之君
二十番龍円あいり君
二十一番あかねがくぼかよ子君
二十二番保坂まさひろ君
二十三番鳥居こうすけ君
二十四番菅原 直志君
二十五番清水やすこ君
二十六番斉藤れいな君
二十七番伊藤しょうこう君
二十八番田村 利光君
二十九番菅野 弘一君
三十番川松真一朗君
三十一番小松 大祐君
三十二番宮瀬 英治君
三十三番米倉 春奈君
三十四番斉藤まりこ君
三十五番藤田りょうこ君
三十六番斉藤やすひろ君
三十七番栗林のり子君
三十八番伊藤こういち君
三十九番大松あきら君
四十番白戸 太朗君
四十一番本橋ひろたか君
四十二番馬場 信男君
四十三番佐野いくお君
四十四番細谷しょうこ君
四十五番栗下 善行君
四十六番中山ひろゆき君
四十七番たきぐち学君
四十八番奥澤 高広君
四十九番舟坂ちかお君
五十番三宅 正彦君
五十一番山崎 一輝君
五十二番神林  茂君
五十三番早坂 義弘君
五十四番西沢けいた君
五十五番河野ゆりえ君
五十六番原 のり子君
五十七番星見てい子君
五十八番とくとめ道信君
五十九番遠藤  守君
六十番上野 和彦君
六十一番のがみ純子君
六十二番まつば多美子君
六十三番田の上いくこ君
六十四番両角みのる君
六十五番西郷あゆ美君
六十六番もり  愛君
六十七番岡本こうき君
六十八番米川大二郎君
六十九番森口つかさ君
七十番つじの栄作君
七十一番関野たかなり君
七十二番桐山ひとみ君
七十三番石川 良一君
七十四番高橋 信博君
七十五番中屋 文孝君
七十六番鈴木あきまさ君
七十七番秋田 一郎君
七十八番山口  拓君
七十九番曽根はじめ君
八十番清水ひで子君
八十一番とや英津子君
八十二番池川 友一君
八十三番中山 信行君
八十四番谷村 孝彦君
八十五番長橋 桂一君
八十六番小磯 善彦君
八十七番藤井  一君
八十八番増田 一郎君
八十九番滝田やすひこ君
九十番おじま紘平君
九十一番木下ふみこ君
九十二番村松 一希君
九十三番福島りえこ君
九十四番ひぐちたかあき君
九十五番鈴木 邦和君
九十六番森村 隆行君
九十七番入江のぶこ君
九十八番柴崎 幹男君
九十九番清水 孝治君
百番大場やすのぶ君
百一番吉原  修君
百二番中村ひろし君
百三番里吉 ゆみ君
百四番尾崎あや子君
百五番あぜ上三和子君
百六番橘  正剛君
百七番高倉 良生君
百八番東村 邦浩君
百九番中嶋 義雄君
百十番山内  晃君
百十一番山田ひろし君
百十二番伊藤 ゆう君
百十三番木村 基成君
百十四番荒木ちはる君
百十五番小山くにひこ君
百十六番増子ひろき君
百十七番石毛しげる君
百十八番大津ひろ子君
百十九番尾崎 大介君
百二十番宇田川聡史君
百二十一番小宮あんり君
百二十二番鈴木 章浩君
百二十三番三宅しげき君
百二十四番高島なおき君
百二十五番白石たみお君
百二十六番大山とも子君
百二十七番和泉なおみ君

 欠席議員 なし

出席説明員
知事小池百合子君
副知事多羅尾光睦君
副知事梶原  洋君
副知事武市  敬君
副知事宮坂  学君
教育長藤田 裕司君
政策企画局長中嶋 正宏君
総務局長山手  斉君
財務局長潮田  勉君
生活文化局長野間 達也君
福祉保健局長吉村 憲彦君
産業労働局長村松 明典君
病院経営本部長堤  雅史君

七月二十七日議事日程第二号
第一 第百六十号議案
令和二年度東京都一般会計補正予算(第七号)
第二 第百六十二号議案
東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
第三 第百六十一号議案
令和二年度東京都病院会計補正予算(第四号)
議事日程第二号追加の一
第一 新型コロナウイルス感染症対策特別委員会設置に関する動議

   午後一時開議

○議長(石川良一君) これより本日の会議を開きます。

○議長(石川良一君) まず、議事部長をして諸般の報告をいたさせます。

○議事部長(広瀬健二君) 知事より、都議会説明員について、福祉保健局健康危機管理担当局長岩瀬和春は体調不良のため、本日の本会議を欠席するとの通知がありました。
 また、令和二年第二回定例会の会議において同意を得た公安委員会委員及び監査委員の任命について、発令したとの通知がありました。
(別冊参照)

○議長(石川良一君) 次に、日程の追加について申し上げます。
 九番上田令子さん外十八名より、新型コロナウイルス感染症対策特別委員会設置に関する動議が文書をもって提出されました。
 これを本日の日程に追加いたします。

○議長(石川良一君) 次に、文書質問に対する答弁書について申し上げます。
 第二回定例会に提出されました文書質問に対する答弁書は、質問趣意書とともに送付いたしておきました。ご了承願います。
文書質問趣意書及び答弁書は本号末尾(二一ページ)に掲載〕

○議長(石川良一君) 次に、文書質問について申し上げます。
 お手元配布の文書質問事項表のとおり、質問の通告がありました。
 本件は、直ちに執行機関に送付いたしておきました。
 なお、本件答弁書は、速やかに提出されるよう希望いたしておきます。

文書質問事項表
氏名件名
上田令子君新型コロナウイルス感染症の緊急対策について ほか
山内れい子君感染拡大防止協力金や家賃支援給付金について ほか
宮瀬英治君新型コロナウイルスの第二波について ほか
中村ひろし君新型コロナウイルス感染症対策の補正予算について

○議長(石川良一君) これより日程に入ります。
 日程第一から第三まで、第百六十号議案、令和二年度東京都一般会計補正予算(第七号)外議案二件を一括議題といたします。
 本案に関する委員会審査報告書は、お手元に配布いたしてあります。
 朗読は省略いたします。

総務委員会議案審査報告書
 第百六十号議案
令和二年度東京都一般会計補正予算(第七号)中
   歳出─総務委員会所管分
 本委員会は、七月十七日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  令和二年七月二十一日
総務委員長 早坂 義弘
 東京都議会議長 石川 良一殿

財政委員会議案審査報告書
 第百六十号議案
令和二年度東京都一般会計補正予算(第七号)中
   予算総則
   歳入
 本委員会は、七月十七日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  令和二年七月二十一日
財政委員長 上野 和彦
 東京都議会議長 石川 良一殿

文教委員会議案審査報告書
 第百六十号議案
令和二年度東京都一般会計補正予算(第七号)中
   歳出─文教委員会所管分
 本委員会は、七月十七日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  令和二年七月二十一日
文教委員長 星見てい子
 東京都議会議長 石川 良一殿

厚生委員会議案審査報告書
 第百六十号議案
令和二年度東京都一般会計補正予算(第七号)中
   歳出─厚生委員会所管分
 本委員会は、七月十七日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  令和二年七月二十一日
厚生委員長 斉藤やすひろ
 東京都議会議長 石川 良一殿

経済・港湾委員会議案審査報告書
 第百六十号議案
令和二年度東京都一般会計補正予算(第七号)中
   歳出 経済・港湾委員会所管分
   債務負担行為
 本委員会は、七月十七日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  令和二年七月二十一日
経済・港湾委員長 両角みのる
 東京都議会議長 石川 良一殿

総務委員会議案審査報告書
 第百六十二号議案
東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
 本委員会は、七月十七日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  令和二年七月二十一日
総務委員長 早坂 義弘
 東京都議会議長 石川 良一殿

厚生委員会議案審査報告書
 第百六十一号議案
令和二年度東京都病院会計補正予算(第四号)
 本委員会は、七月十七日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。
  令和二年七月二十一日
厚生委員長 斉藤やすひろ
 東京都議会議長 石川 良一殿

○議長(石川良一君) これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 四十番白戸太朗君。
〔四十番白戸太朗君登壇〕

○四十番(白戸太朗君) 私は、都民ファーストの会東京都議団を代表し、知事提出の全議案に賛成する立場から討論を行います。
 都内の新型コロナウイルス感染症の陽性者数は累積で一万人を超え、今月二十三日には、一日当たり過去最多となる三百六十六人となりました。感染拡大の防止と社会経済活動を両立していく新しい日常を築いていくため、まさに正念場です。
 今回の都の補正予算は、国の第二次補正予算への対応を含め、これまでの対策をさらに強化するもので、第二回定例会の代表質問や、小池都知事に対する三十一回にもわたる緊急要望で、私たちが提案してきた施策が数多く盛り込まれました。
 初めに、感染拡大の防止と医療体制の強化について申し上げます。
 感染者の指数関数的な増加が新型コロナの大きな特徴であり、病床の確保や宿泊療養のホテルの確保については、先を見据えた迅速な対応を求めます。あわせて、コロナ専用医療機関の設置については検討を加速することを求めます。
 検査能力については、一日当たり六千五百件と、四月の感染第一波のころと比べ十倍近い能力まで拡大できたことを評価します。一日当たり一万件とする目標を速やかに実現するとともに、唾液によるPCR検査や抗原検査の導入を進め、検査時間の短縮や医療従事者のリスク軽減に取り組むことを求めます。
 積極的な検査により、陽性者や患者の早期発見を行うことは、感染拡大を抑止する基本となります。特に、感染者の拡大が見られるエリアや業種に対して集中的に検査を実施することや、さきの定例会でも指摘したとおり、重症化リスクが高い高齢者施設等において、入所時検査や職員の検査などを実施することを求めます。また、医療機関、介護、障害、児童福祉施設などと、その従事者に対して手厚い支援を引き続き求めます。
 感染拡大防止と経済の活動の両立を図るためには、都内全域に対する休業要請等ではなく、感染拡大が見られるエリアや業種について集中的に対処することが必要です。しかし、現状の特措法の休業要請には罰則などの強制力がなく、特措法四十五条に基づく店舗名の公表も、政府による緊急事態宣言があった場合のみに限られます。
 現行の感染症法は、入院勧告に従わない感染者に強制する実効性のある規定がないことや、宿泊療養を入院と同様の措置とできないといった課題があります。また、風営法や消防法による立入検査では感染症に関する指導は法的に困難です。
 感染症法、風営法等による対応も、法本来の目的に照らして当然限界があり、本来、国は、一刻も早く自治体が法的根拠に基づいた実効的な措置をとることができるよう、特措法の改正を進めなければいけません。
 しかしながら、国は、特措法の改正は感染状況が落ちついたところで議論するとのことであり、残念ながら、国は、日本で感染者が確認されてから半年たったきょうにおいても特措法の改正も行わず、十分な対応をとらず、対応を放棄したといわれても仕方のない状況にあります。
 都として、ガイドラインに従わない事業者に対する休業要請や支援策の停止など、現行の法体系の中で最大限の対策を可能とする条例制定を早急に行うなどの対策強化を強く求めるとともに、私たち都民ファーストの会東京都議団は、都民の命と健康と暮らしとを守るため、対策強化につながる議員提案条例に着手してまいります。
 さらに、国は、東京のみならず全国的に感染が再拡大している中で、ゴー・ツー・キャンペーンを、東京のみ突如対象外として実施しました。
 本来必要なのは、実施時期の延期など感染状況を踏まえた柔軟な対応です。また、当然ですが、都民も国税を負担しており、東京を除外する場合であっても、公平性を確保するための代替措置がセットで行われるべきものです。今回、国の対応は、政策立案、実行において感染状況を踏まえない、時期を見誤った施策であると厳しく断じざるを得ません。本来、現場の地方自治体に権限や財源を委ねて、地域の実情に合わせた施策を行うべきと強く申し上げておきます。
 また、都から国に対し、適切な時期を迎えてからの都民を対象とした事業の実施や、都独自の観光振興の財源支援などを強く要望するように求めます。また、急な政策変更によって都民に生じた旅行代金のキャンセル費用については、国が補填するとしていますが、改めて強く求めるものです。
 一方、都における観光産業の支援は、域内観光、マイクロツーリズムの推進や観光地での感染予防の徹底、非接触型サービスの導入支援などの新たな観光の創出や、島しょでの水際対策の徹底支援など、都の実態に即した観光支援を求めておきます。
 さきの定例会で私たちが提案し、小池知事の選挙公約ともなった東京版CDCは首都東京を感染症から守る体制を抜本的に強化するものであり、設置、権限の根拠となる条例の制定も含め、検討の加速を求めます。
 また、保健所に関しては、感染症時においては、広域自治体である都が権限を持って迅速に対応できるよう、法的位置づけも含め、課題を整理するように求めます。さらに、国が導入を進めている情報管理システム、いわゆるHER─SYSについては、二百項目にも及ぶ入力項目が利便性や迅速さを損ねているという声もあり、国に対して、責任を持って現場の実情に即したシステムにしていくよう、要望するよう求めます。
 次に、経済対策について申し上げます。
 さきの定例会で私たちが求めていた事業者への家賃支援について、都の実態も踏まえ、国の家賃補助に上乗せするとしたことを評価いたします。これまでの課題を踏まえて、給付金においては申請者目線での簡素化、早期化を求めます。
 また、私たちの緊急要望を受けて、飲食店等のテラス営業に関する規制緩和、経費支援の強化や、都立公園におけるキッチンカー等の臨時的な営業利用などが新たに認められることとなりました。スピード感を持った都の対応を高く評価します。区市町村や事業者などに対してしっかりと周知し、制度の利用を促すことを求めます。
 また、私たちが強く求め実現に至り、非常に大きな反響を得ている飲食店の業態転換の支援、アーティストなどの動画配信による文化芸術活動の推進など、一層の拡充を求めます。
 新型コロナに関する文書の破棄に関して申し上げます。
 公文書管理条例の制定など、情報公開は東京大改革の大方針です。特に、未知の感染症と対峙する中で、事後検証を可能とする記録を後世に残すことは極めて重要であり、当該文書の再入手と公開が適切に行われること、そして、文書管理、情報公開の再徹底を強く求めます。
 さきの東京都知事選挙において、小池百合子東京都知事は新しい選挙を体現され、歴代二番目となる三百六十六万票を得票して再選されました。これは小池知事が私たちとともに進めてきた東京大改革や新型コロナウイルス感染症対策に対する都民の皆様の評価と今後の期待の大きさを示すものです。
 新型コロナウイルス感染症対策を初め、諸課題に対し、国との連携は当然必要ですが、都民の命と経済と生活を守るためには、国と対峙して、時にはしっかりと異を唱え、都民の利益を主張することが求められます。また、都民の命と経済、生活を守るにふさわしくない国の施策や仕組みに関しては、断固闘い改善させるべきです。
 あわせて、今後想定される税収の減少に対して、事業の見直しや組織再編、都有資産や事業の収益構造の強化など、都民ファーストの視点での行財政改革、構造改革を進めるとともに、国による税の収奪を早期にやめさせなければいけません。
 私たち都民ファーストの会東京都議団は、小池百合子東京都知事とともに、都民ファーストの視点で新型コロナウイルス感染症との闘いに打ちかち、ウイズコロナ、ポストコロナの時代の新しい東京をつくり、東京大改革二・〇をなし遂げてまいります。
 以上、改めてお誓い申し上げ、討論を終わります。(拍手)

○議長(石川良一君) 三十一番小松大祐君。
〔三十一番小松大祐君登壇〕

○三十一番(小松大祐君) 東京都議会自由民主党を代表し、本臨時会に付託された議案について討論を行います。
 新型コロナウイルス対策では、第二波のおそれが拭えない状況にありますが、感染拡大防止策を継続しつつ、小池知事のおっしゃるウイズコロナのように、日常生活と経済活動の回復に向けた取り組みを進めていくことが重要です。大切なのは、そのバランスをどうとるかということであります。そうした取り組みを都民にわかりやすく伝えることこそが東京都知事の役割であります。
 今臨時会には、コロナ対策として、国庫補助事業二千八百四十一億円、都事業二百九十一億円、合計三千百三十二億円の補正予算が提案されています。医療提供体制を充実強化するとともに、経済活動と都民生活を支援する予算案となっています。
 いずれも重要な予算ですが、各種対策は急を要しており、必要な現場に迅速かつ効果的に各種支援策が行き届くことを求めておきます。
 今回の予算の大部分は、医療や介護、障害福祉サービス等に従事する方々への慰労金の支給など国の事業ですが、二百九十一億円規模の都事業も予算化されています。中でも、都議会自民党が知事に直接要望してまいりました陽性患者の受け入れを行ってきた医療機関への経営支援は、都独自の取り組みとして評価するものであります。
 また、区市町村との共同による感染症拡大防止推進事業では、保健所の運営体制の強化や自治体のPCR検査実施への支援、また、店舗等に対する休業要請に基づく協力金の支給などが含まれていますが、具体的な支援内容については、今後、区市町村との協議会で検討するとのことであります。
 この五十億円が区市町村への単純なばらまきとならないよう、地域の特性も踏まえつつも、都として主体性を持って臨んでいただきたいと求めておきます。
 また、経済活動や都民生活を支えるために、売り上げが減少した中小企業や個人事業主等に対し、国と連携した家賃支援を実施することといたしましたが、都としての支援規模は、国からの交付金を充てる範囲にとどまり、国の支援期間六カ月に対して、都は三カ月となっています。
 国の家賃支援に都として上乗せ支援をするというのであれば、国との整合性がとれ、充実したものとするべきであったことを申し上げておきます。
 都は、この半年間で新型コロナウイルス対策として一兆四千億円を措置してきました。戦後最大の国難ともいわれる中で、この間、さまざまな事業が展開されてまいりました。一つ一つの評価は、コロナ禍を走りながらの修正や再考が必要となりますが、都財政に対する懸念の声が連日のように指摘をされる中、都議会自民党が再三指摘をしてきたように、第二波への備えを的確に実施するためにも、今後の財政運営について都は明らかにするべきであります。
 今回の補正予算中、都の独自対策分は、国の補助率が拡充されたことによる都への戻り分を充てる範囲内にとどめたとも見えます。都として、コロナ対策だけではなく、喫緊の課題である災害対策など、今後必要な事業にどれだけの財政出動が可能なのかを早急に示すよう、改めて強く求めておきます。
 現在、東京を中心とする感染者数が日々増加をする中にあって、重要なのは、保健所等との連携や国への速やかな報告はもちろん、毎日の感染者の数ではなく、その実態を把握し、都民に正確に伝えることであります。
 第一波と現在の検査体制を比較すると、検査の総数も、対象者も、目的も異なります。陽性者数の増減のみをもって一喜一憂してはなりません。都は陽性者の数だけではなく、医療提供体制の現状や的確な病床数の確保を都民に示さなければなりません。
 また、今増加しつつある軽症者の療養先の確保について、合計で三百七十億円を措置し、第一波の際には、五つのホテルで二千八百六十五室を確保したものの、その利用実績は最大で二百十四人、最も少ない日には五人となり、当時、確保数が適正だったのか、また、自宅療養を選択する軽症者への対応も課題となりました。
 知事は先週の会見で、七月中に合計二千室を確保すると述べられておりましたが、ホテルを確保するだけではなく、確実に運用されるよう、第一波の課題を捉えた取り組みを求めておきたいと思います。
 また、この間、いわゆる新宿夜のまちの象徴として、ホストクラブでの感染対策が注目をされ、新宿区も積極的な検査を実施してまいりました。無症状や軽症でも感染者の特定を進めることは、さらなる感染を防止するために有効と考えますが、そもそも夜のまちは新宿だけでも、ホストクラブだけでもありません。
 クラスターが起こりやすい傾向を捉え、夜のまちだけではなく、医療機関や介護施設など、今後、一万件までふやすとしている検査体制をどう運用するのか、都としての目的を明確にするべきであります。
 さて、感染拡大による長期間の外出自粛は、児童虐待やDV問題にも影響を及ぼしており、都は体制を強化するとしております。相談体制の強化も重要でありますが、虐待やDVの早期発見、未然防止に向け、区市町村との連携を強化することを求めておきます。
 また、PCR検査を希望する妊産婦が検査を受けて陽性反応が出た場合の、出産前から出産後に至る寄り添い支援も重要であります。これまで、区市町村を支援する形で行ってきた妊産婦への支援事業に加えて、コロナという特殊性を踏まえた専門的で集中的な支援が、妊産婦に対し確実に実施されるよう求めておきます。
 このように、新型コロナウイルスの感染拡大は、感染が長期化し、広がりを見せるにつれ、都民生活のさまざまな分野に影響を生じております。東京都は、都内区市町村と連携し、東京の実態に即した対策を迅速かつ的確に展開をしていく必要があり、まさに広域自治体としての東京都の主導力が試されています。
 知事と職員、そして都議会が協力をし、本臨時議会に提案されている補正予算を最大限活用して、コロナ対策に万全を期していくべきであります。
 また、補正予算とは別に、議員定数条例が本定例会に議員提案され、可決をされました。一票の重みは、国政においても、都政においても最も重要な課題であり、議員定数の見直しの基本は、一票の格差是正であります。
 そのため、これまでも都議会においては、直近の国勢調査に基づき一票の格差是正を基本に定数の改正を行ってまいりました。
 今回の定数の改正は、五年前の平成二十七年国勢調査人口に基づいて、逆転区の解消を優先し、対象は二地区だけの一増一減というものでありました。
 我が党は、最も重視すべきであるこの一票の格差是正の観点から、新宿区、江戸川区の見直しこそ妥当であり、議論を尽くすべきと主張をしてまいりました。その意味では、今回の改正案は、幾つかの課題を内包しておりますが、あと一年を切った都議会議員選挙において、より民意を反映できる定数配分にしていくことも都議会の責任と判断をし、今回の提案に賛成をいたしました。
 今後とも、公職選挙法の定めと最高裁の司法判断を尊重し、来春には速報値が出される令和二年国勢調査の数字なども踏まえ、引き続き、都議会として議員定数の見直しを着実に進めていくべきと考えます。
 今、日本だけではなく、世界がコロナ感染症の真っただ中にあり、長引く感染拡大への対策と、生活や経済活動の回復との両立という課題に直面をしております。来年に延期された東京五輪パラリンピック大会の行方も日々変化するコロナ感染症への対策を鑑みながらの検討が求められています。
 東京は、こうした過去に経験のない対応に引き続き迫られることとなりますが、多くの都民の支持を得て、新たに船出をした小池知事には、限られた財源の中で、改めて都民のために必要な事業の選択と集中をしていただきながら、積極的に都独自の施策を展開されるよう期待するものであります。
 都議会自民党は、引き続き地域に根差して、都民の民意をすくい上げるとともに、医療や経済活動を支える現場の意見も聞きながら、実効性のある感染防止対策の推進と活力ある東京の実現に全力で取り組んでいくことをお誓いし、都知事提出の全ての議案に賛成し、討論を終わります。(拍手)

○議長(石川良一君) 十九番加藤雅之君。
〔十九番加藤雅之君登壇〕

○十九番(加藤雅之君) 都議会公明党を代表し、令和二年度一般会計補正予算を初め、知事提出の全議案に賛成する立場から討論を行います。
 都内における新型コロナウイルス感染者数は、七月九日以降、二百名を超える日が続くなど高い水準で推移しており、感染者数がこのまま増加をたどれば、極めて厳しい状況に直面することとなります。
 都議会公明党は、都民の命と暮らしを何としても守るという強い決意のもと、我が党の議員ネットワークに届けられた声や、現場の声をつぶさに聞き、これまで繰り返し都や国に対し要望や提案を行ってきました。
 知事に対し、六月二十五日には、新たな補正予算の編成と盛り込むべき事項を緊急要望しました。今回提案された総額三千百億円に上る一般会計補正予算には、中小事業者等に対する家賃支援、医療機関等従事者への慰労金の支給、さらなる感染防止策や医療提供体制の強化、経営が悪化している医療機関への支援策など、幅広い分野で我が党の提案が反映されていることを評価します。
 この危機を乗り越えるためには、時期を逸せず、かつ前例にとらわれず、あらゆる手だてを講じていかなければなりません。また、予算化した事業の一つ一つが迅速かつ的確に支援を必要としている人々の手に届かなければなりません。都の各局においては、こうした意識を改めてしっかりと持ち、全力で対策に取り組むことを強く求めます。
 次に、個別の事項について申し上げます。
 まず、補正予算の財源についてであります。
 本補正予算は、その大部分が国の交付金を財源として編成されています。我が党は、国の地方創生臨時交付金の配分に際し、人口や感染者数など、東京の実情をしっかりと踏まえることを国に対して強く訴えてまいりました。こうした我が党の強い訴えにより、第一次補正予算と比べ財政力に応じた調整が緩和され、不十分とはいえ、都への配分額は相対的に増加し、国の家賃支援に対する都の上乗せ補助や、都内飲食事業者への支援など、今般の補正予算によるさまざまな事業を実施することが可能となりました。
 現下の状況を踏まえれば、引き続き、切れ目のない支援を行うことが不可欠です。さまざまな機会を捉えて、国に対して積極的な働きかけを行うとともに、決算剰余金の活用、各局の不急な事業の見直しや歳出の精査など、さまざまな手段を講じて必要な財源を確保すべきことを求めます。
 次に、感染防止対策についてです。
 都は、休業要請解除の大前提として、業種別の感染防止ガイドラインに沿った対策の実施を事業者に求めてきました。
 しかし、実際には、ガイドラインに沿った対策の実施を行っている事業者と、感染拡大防止協力金を支給した事業者の差が非常に大きいことを、知事への申し入れや委員会質疑を通じて浮き彫りにしました。そして、接待を伴う飲食店など対策を実施しない事業者には対策チームをつくって個別に指導するなど、対策の強化を求めてきました。
 こうした我が党の指摘に対し、都は、業界団体や区市町村を通じたガイドライン等の取り組みの周知、アドバイザーによるウエブ講習会の実施、警視庁と連携した立入調査による指導などに取り組みました。
 引き続き、感染防止徹底宣言ステッカーの掲示など、ガイドラインの一層の普及や、遵守している店舗の後押しを強力に進めていくことを改めて強く求めます。また、感染者数が拡大し、市中感染が懸念される中、都民に安心を与えるには、検査を受けられる体制の強化が必要です。
 我が党の多岐にわたる要望や提案を踏まえ、都は現在、一日当たり約六千五百件の検査処理能力から、最新機器の導入支援や大学病院との連携などにより、当面、一日当たり一万件まで増強していくこと、接待を伴う飲食店の従業員等の方々に対し、積極的な検査を進めるとともに、これに伴い業務負担が増加する保健所を支援する保健所支援拠点を設置すること、また、不安を抱えながら生活している妊婦さんに対するPCR検査の実施や寄り添い支援等を行うことを明らかにしました。
 今後、都は、感染拡大を抑え込むためにも、重篤かつクラスター化しやすい患者や高齢者、障害者にかかわる医療機関、高齢者施設、障害者施設の従事者に対して、定期的にPCR検査を実施すべきであると強く求めておきます。
 また、医療体制の整備強化について、都は、重症度や患者特性に応じて受け入れを行う入院重点医療機関を指定するとともに、中等症患者用にレベルツーの二千七百床に向けて病床確保を進めていくこと、宿泊療養施設についてもさらに増加させ、体制の整備に万全を期していくことなどを明らかにしました。
 さらに、我が党の提案を踏まえ、重症感染者を中心に受け入れている病院等の経営悪化に対する都独自の経営支援についても今回実現しました。目の前の感染拡大を何としても抑え込むとともに、医療体制を崩壊させないことが重要であります。引き続き、全力で取り組むことを強く求めます。
 また、今回、我が党が繰り返し求めてきた医療、介護、障害福祉サービス施設などの従事者に対する慰労金の支給が実現しました。制度のわかりやすい周知に努めるとともに、感染の危機がある中、懸命に業務に従事している方々に対し、迅速かつ適切に支給ができるよう、全力で取り組むよう求めます。
 次に、経済政策についてです。
 今回の補正予算には、中小企業、小規模事業者のテナント賃借料の支援について、我が党の提案により、賃借料の補助の上乗せが盛り込まれました。東京の家賃水準は高く、経営が極めて厳しい状況にある都内中小事業者にとって時宜にかなった施策であります。
 我が党は、手続の簡略化や審査体制の確保が重要であることを指摘しましたが、都は、国からの給付決定通知書を提出書類とすることで審査を大幅に簡略化することや、設立間もない法人など、国の特例措置の対象となる場合には、都においても支給対象としていくことなどを明らかにしました。
 多くの事業者が待ち望んでいる家賃支援であり、中小企業や個人事業主の方々に対し、速やかに家賃支援を提供していくため、万全の体制で臨むことを強く要望いたします。
 感染症の流行により、とりわけ深刻な影響を受けているのは飲食店です。今回の補正予算では、我が党の求めに応じ、飲食店が宅配やテークアウトなどに取り組む際の費用を助成する業態転換支援の規模を拡充するとともに、国による道路占用の規制緩和に呼応する形で、テラス営業の補助事業を実施することとしています。
 こうした取り組みについて、売り上げ回復のための対策として評価するとともに、飲食店が安心してテラス営業に取り組める環境を整えることを求めます。
 感染症の影響が長期化し、厳しい経済状況が続く中、行政によるさまざまな支援策をしっかり届けていくことが重要です。
 都は、我が党の提案を踏まえ、事業の承継などを検討する事業者に対して、相談から具体的な支援まで一貫してオンラインで対応できる体制の構築や、急激に経営状況が悪化した中小企業などに対する倒産防止特別支援窓口の設置を進めており、時宜にかなった取り組みとして評価します。
 大きな悩みを抱えている経営者に十分寄り添った支援を行うため、予想される相談内容や相談件数を踏まえた十分な体制の確保を行うよう、改めて強く求めます。
 また、非正規の方などを中心に解雇や雇いどめに遭われた方々が数多くいらっしゃり、こうした方々が一日でも早く正社員として就職するための支援が急務であります。
 都は、我が党の求めに応じ、都内十二カ所の職業能力開発センター各校において、全ての学科、全ての訓練生がオンライン訓練を受講できる環境を整備することや、民間教育機関等を活用したオンラインでの双方向型の職業訓練の実施などを行っていくことを明らかにしました。
 こうした取り組みを評価するとともに、改めて、コロナの影響で離職された方に対する就職支援を一層強化するよう強く求めるものであります。
 以上、都議会公明党は、感染拡大を何としても阻止するとともに、現場の声にしっかりと耳を傾け、都民や事業者の命と暮らしを守るため、引き続き全力を尽くしていくことをお誓いし、討論を終わります。(拍手)

○議長(石川良一君) 三十五番藤田りょうこさん。
〔三十五番藤田りょうこ君登壇〕

○三十五番(藤田りょうこ君) 討論に先立ち、この間の豪雨災害で犠牲になった方々に心からお悔やみを申し上げます。また、被災された方々にお見舞いを申し上げます。
 日本共産党都議団を代表して、第百六十号議案外二議案に賛成するとともに、新型コロナ感染拡大へのさらなる対策強化を求める立場から討論を行います。
 今回の臨時会は知事選直後の都議会であり、新型コロナの新規陽性者が再び大きくふえる中、知事が提出したコロナ対策の三千百三十二億円の補正予算を審議するために知事が招集しました。
 ところが、小池知事は、都議会での論戦を避け、臨時会は知事が一度も答弁する場を持たないまま終わろうとしています。我が党は、開会日に知事出席の質疑を行う特別委員会設置の動議を提出し、立憲・民主クラブ、生活者ネット、自由を守る会の賛成を得ましたが、都民ファースト、自民党、公明党などの反対で否決され、実現しませんでした。都議会の責任も厳しく問われます。
 都内の新規陽性者は、六月末から連日五十人を超え始めました。ところが、知事は、患者数が増加した三月と状況は違う、医療提供体制は十分確保されているといい続け、都民と事業者に自衛、自己責任を求めるだけで、都として実効性のある具体策を実施してきませんでした。
 その結果、感染拡大はとまらず、全国へと波及しています。都内の新規陽性者は、緊急事態宣言のときを上回り、連日二百人を超え、先週木曜日は一日で三百六十六人に達しました。重症化のリスクが高い六十代以上の陽性者もふえています。
 新たな感染拡大を招いた無策の知事と国の責任は重大です。早期発見、早期隔離という感染症対策の原則を踏まえた科学的根拠に基づく対策が必要です。国が進めるゴー・ツー・キャンペーンは、感染を全国に拡大するものであり、中止することを求めるものです。
 都と国が、今、直ちにやるべきは、第一に、PCR検査の抜本的拡充です。
 新型コロナは無症状の感染者が多くの人に感染を広げる特徴があります。ぐあいの悪い人や濃厚接触者だけ検査するのでは、感染拡大をとめることはできません。
 小池知事は五月末にようやく一日一万件の検査能力を整備する目標を掲げましたが、二カ月たつのに、いまだ目標達成の見通しはありません。世界各国で、日本のようにPCR検査に消極的な国は一つもないといわれています。遅きに失したとはいえ、これからでも、新規陽性者が多く出ている地域、業種の住民、従業員全員に対し、面的なPCR検査を緊急に実施すべきです。
 また、病院や高齢者、障害者施設、保育園、学校内での感染防止のため、新規入院、入所者への検査や、医療従事者、介護、福祉、保育従事者、教職員の定期的なPCR検査、陽性者が出た場合の濃厚接触者に限らない幅広い検査も必要です。
 そのためには、一日一万件では到底足りません。検査の抜本的拡大こそ、経済社会活動と感染防止を両立させる道です。国を挙げた協力も求め、十日間に都内で数十万人規模の検査を集中的に行うことが必要です。PCR検査の体制強化は、今回の補正予算に入っていません。新たな予算を組むべきです。
 第二は、感染が広がっている地域と業種を定めた徹底した補償とセットにした休業要請です。
 休業要請する場合に区市町村が支給する協力金が補正予算に組み込まれましたが、金額は地域や業種によっては不十分です。事業者が休業に踏み切ることができる補償をすることが必要です。
 家賃支援給付金も重要ですが、国制度の上乗せにとどまっています。また、都独自の支援の期間は三カ月と、国の半分です。国制度の対象とならない事業者の支援を含め、拡充を求めるものです。
 知事は、各業界が定めている感染防止ガイドラインを満たしている店舗が感染防止徹底宣言ステッカーを掲示するよう呼びかけ、ステッカーを掲示していない、対策等が不十分な店舗等の利用を避けていただくという発言を繰り返しています。
 しかし、ガイドラインに基づくチェックも、ステッカーの掲示も事業者の自己責任です。小さな店舗などは、ガイドラインを守りたくても守れない場合が少なくありません。そこに対し、きめ細かい支援をすることこそ行政の役割です。ステッカーを張っていない店が悪い、その店を利用した都民が悪いと分断を招くような発言をするのではなく、行政の本来の役割を果たすことを小池知事に厳しく求めるものです。
 第三は、医療提供体制の確保です。
 杏林大学の山口芳裕教授は、都の会議で、東京の医療は逼迫していないというのは誤りであると明言されました。実際に、都内の重症患者は二週間で三倍以上にふえています。入院調整も厳しさを増し、入院や療養先が調整中の陽性者が約千人に上っています。
 今こそ、都立病院、公社病院などを活用した新型コロナ患者を受け入れる専用医療施設の整備に踏み出すべきです。
 医療提供体制確保のためには、医療機関が直面している深刻な経営危機への支援が急務です。補正予算に二百億円の都独自の支援が盛り込まれたことは重要ですが、不十分です。新型コロナ感染症患者を受け入れた病院も、受け入れていない病院も絶対に潰さない対策が必要です。国と都が協力して医療機関への減収補填を初めとした抜本的対策を行うことを求めるものです。
 軽症者、無症状者向けの宿泊療養施設の確保を急ぐことも必要です。また、ケアの必要な方や子供、障害者などが宿泊療養を行えるよう、特性や支援の状況などに配慮した細やかな対応を行うことも求めておきます。
 子供たちの学びの保障も切実な課題です。
 学校の休校は、子供たちの学習や成長、発達を保障するためにも慎重にしなければなりません。長期にわたる休校の影響は深刻であり、よりきめ細かく子供たちに寄り添った対応が必要です。安心して通学できるためにも、校内での感染防止対策が不可欠です。過密状態の学級解消には、都として二十人程度の少人数学級に踏み出すべきです。
 外出自粛などにより、家族が家にいる時間が長くなることなどによって、世界中でDVや児童虐待の被害が懸念されています。都が児童虐待やDV被害者の支援団体に対する支援を補正予算に盛り込んだことは重要ですが、例えば、DV被害者への支援を行っている団体からは、相談が増加し深刻化しているため、百万円では人の確保ができないという声が上がっています。行政の相談支援体制強化とともに、民間団体への支援をさらに拡充するよう求めておきます。
 コロナ禍のもと、これまでの都政のあり方が鋭く問われています。
 全てを市場原理に委ね、公的サービスを切り捨て、自己責任を押しつける新自由主義からの転換が急務です。全国公私病院連盟の邉見会長は、医療には本来ゆとりが必要だが、それが全くない、そこにコロナが襲ってきたと厳しく批判しています。
 公立病院の重要性が増す中で、都立病院、公社病院を後退させる独立行政法人化は許されません。保健所を減らし、職員も減らしてきた政策を転換し、保健所も抜本的にふやすことも必要です。
 今回の補正予算については賛成ですが、都の独自対策はごくわずかで、今の深刻な感染拡大に対する予算になっていません。当面の対策強化とともに、コロナ後の新しい都政も展望して、これまでの税金の使い方を改めることが必要です。
 大型道路建設など不要不急の事業は見直し、特定目的基金については、条例改正も含めコロナ対策に最大限活用すること、一般財源を投入している公共施設建設などの一部について、都債の発行や減収補填債の発行など、検討することを求めます。
 感染拡大のもと、小池知事の姿勢と同時に、都議会の役割が厳しく問われています。このまま九月の第三回定例会まで閉会というのはあり得ません。
 知事と徹底審議を行うための臨時議会の開催、閉会中の特別委員会設置、参考人質疑などを初めとした閉会中審査を行うことを、全ての議員、会派の皆さんに呼びかけて、討論を終わります。(拍手)

○議長(石川良一君) 七十八番山口拓君。
〔七十八番山口拓君登壇〕

○七十八番(山口拓君) 都議会立憲民主党・民主クラブを代表して、知事提案の、第百六十号議案、令和二年度東京都一般会計補正予算外二議案に賛成の立場から討論します。
 東京では、新型コロナウイルスの感染者が最多となるなど、感染拡大阻止が喫緊の課題となっています。
 都内では、五月二十五日に緊急事態宣言が解除されてから、接待を伴う飲食店、いわゆる夜のまちでの感染が多く、七月上旬には四割を超える事態となりました。新たな補正予算には、こうした事態を受け、店舗等に対する休業要請に基づく協力金支給を行う事業が盛り込まれました。
 区市町村長には休業要請の法的権限がないこと、感染が判明すれば入院または宿泊療養などとなり、店舗の消毒や従業員への積極的なPCR検査も行われることに鑑みれば、事後的な休業や感染が出ていない特定業種の店舗休業に、感染拡大防止の効果がどれだけあるのか疑問の声も上がっています。区と協力して先手を打つ対策も急務です。
 知事は、若者の感染が課題としながらも、若者に特化した集中的な取り組みは盛り込んでいません。さらには、新規陽性者は全ての年代に見られ、六十代以上も都内全域で発生、高齢者施設や保育所など施設内、同居、職場、会食、劇場など、感染経路も多岐にわたり、地域も特定の繁華街ではなくなっており、さらなる対策が必要です。
 新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップにおいて、都民と危機感や現状を共有するための数字を用いた指標をつくり、緊急事態宣言解除後の新たな都民生活に向けた取り組みを示しました。このロードマップやアラートは、新型コロナを乗り越えるためにつくったはずですが、所与の目的を果たさないまま、知事が急いでステップを進めてしまった感があります。
 今、運用されているモニタリング指標の分析では、感染状況は既に最高ランクのレベルで感染が拡大していると思われるとなっています。この間、都民には都外への外出自粛と新しい日常の呼びかけのみでしたが、この四連休直前に不要不急の外出自粛呼びかけに変わりました。
 なぜ同じレベルで呼びかけ内容が変わるのか、呼びかけと要請の違いは何か、そもそもどんな数字をもとに、都民にどんな行動を求めるのかが余りにも不明確です。都民からすると新しい指標が非常にわかりにくいのです。当然、わからなければ、都民の行動、自粛に結びつきにくくなってしまいます。病床の逼迫も時間の問題といわれ、都民の誰もが危惧している中、都が的確に情報と今後の見通しを明らかにすることを強く求めます。
 また、新規感染者数は、陽性率やその母数となる検査数、無症状者の人数や割合、感染者の属性も明らかでないままニュース速報となっており、数字をひとり歩きさせています。情報開示に課題があるといわざるを得ません。専門家や専門知識のある職員による適切な説明とともに公表するべきです。
 知事がウイズコロナというならば、私たちが現在どの地点におり、あとどれだけ、どんな努力が必要なのかを都民と共有できる情報発信に加え、感染防止策に予算も人も投入して、強力に取り組むべきです。
 そもそも、各店舗においては、ガイドラインがあるとはいうものの、各店舗の状況も異なり、具体的な実施方法については各自が取り組んでいるのが現状であり、必ずしも実効性が担保されているとはいえません。
 知事は、ステッカーの掲示を推奨し、ガイドラインを守らないお店を避けてとまでいっていますが、店側は、自分の行っている対策で本当に大丈夫なのかどうか確信が持てない中で、不安を抱えながら自衛を強いられています。客側も、ステッカーがあっても本当に十分な対策がされているのかという不安が、必ずしも解消されてはいません。
 都や区市町村が全てをやるのではなく、民間とも連携するなどして、個々の店舗での感染防止対策の実効性を高めるため、感染防止担当者への講習、あるいは実地指導を行うなどの方策を充実し、一定の水準を確保することに予算を投入するべきです。
 また、ガイドライン遵守店の目印となる都のステッカーは、まち中ではまだ余り見られません。感染防止対策の実効性を高める取り組みに加えて、都のホームページでの感染拡大防止協力店名公表や、民間情報サイトによる都民への情報提供など、事前に確認でき、普及率アップにつながる取り組みを進めるよう求めます。また、夜のまちが感染源であるというならば、そこでの普及率を把握し、感染防止対策が徹底されるよう取り組むべきです。
 新型コロナウイルス感染症が再び拡大する中、現場で立ち向かう医師や看護師を初めとする医療従事者の皆様には感謝の言葉しかございません。補正予算の大宗を占めるのが、国の第二次補正予算による医療従事者等への慰労金支給です。医療、介護、障害福祉などの従事者に対して、できるだけ早く、できる限り幅広く、そして早く手元に渡るよう、しっかりとした取り組みを求めます。
 また、今回の慰労金の対象とならなかった感染リスクのある仕事につく人たち、いわゆるエッセンシャルワーカーへの対応も忘れてはなりません。
 消費者が冷静さを失い、販売員に詰め寄ったり、罵声を浴びせる、ばい菌扱いする等のコロナハラスメントともいわれるカスタマーハラスメントにより、精神的にダメージを受けたり、さらには離職に至るケースもあり、雇用の確保に少なからず悪影響を及ぼしています。
 都においても、国に先駆けて、カスタマーハラスメントの防止等、冷静な消費行動に対する消費者教育の取り組みを求めます。
 家賃支援事業については、会派として強く要請してきたものが、国事業として実現したものですが、国の支給決定を待っての都上乗せ分支給申請となるため、時間がかかることが懸念されます。迅速な支給を求めておきます。
 ガイドラインや感染防止対策の徹底については、一般的な広報ではなく、家賃支援など、補助、助成事業申請ともリンクさせた取り組みを行い、周知に努めるよう求めます。
 リーマンショックを超える経済危機といわれる中、今後、大幅に失業者がふえるおそれが高くなっています。補正予算では、三千億円のうち六・五億円ほどが直接雇用にかかわる予算ですが、本来、雇用対策本部を設置して本気で取り組むべき課題と考えます。早急に検討し、実行に移すことを求めます。
 東京は、国から感染の震源地とされ、観光支援事業、ゴー・ツー・トラベル・キャンペーンの対象から外されました。外されたことで、都内の宿泊業や観光産業はさらに多大な影響を受けており、都民からも不公平だとの声が聞かれますが、国はもちろん、都も、ゴー・ツー・トラベル・キャンペーンにかわる対策や支援策は示していません。
 知事は、ウイズコロナといいながら、不要不急の外出を控えろともいっています。第一波の際にも議論となった文化や芸術、娯楽や観光などは、決して私たちの生活に不要なものではありません。
 感染防止を徹底しつつ行う、都民の地元東京のまち歩きや、都内の近場旅行、いわゆるマイクロツーリズムなど、都としても考え方を整理し、取り組めることはあります。
 夏の繁忙期目前に、都内の宿泊業や観光関連の産業が受ける甚大な打撃に鑑み、支援策を早急に実施するよう国に強く求めるとともに、都としても早急に支援策を検討するべきであり、強く求めるものです。
 当面の間、新型コロナウイルス感染症がなくなることはないといわれる状況の中で、感染防止に最大限の注意をしながら、経済活動を回復させる、経済と感染防止に強い危機感を持ち、都が率先して取り組むことを強く求め、都議会立憲民主党・民主クラブを代表しての討論を終わります。
 ご清聴ありがとうございました。(拍手)

○議長(石川良一君) 八番森澤恭子さん。
〔八番森澤恭子君登壇〕

○八番(森澤恭子君) 無所属東京みらいを代表し、討論を行います。
 令和二年度七月補正予算案には、医療や介護、障害福祉事業者への慰労金、都独自の上乗せ家賃支援など、待ったなしの施策が数多く盛り込まれており、賛成します。
 ワクチンや特効薬が開発されていない中で、感染拡大防止と経済活動の両立を図るために行政に求められていることは、いうまでもなく、徹底的に感染を抑え込む、その努力を続けることです。各施設や店舗における感染防止対策を促すことはもとより、感染症対策の基本である検査、追跡、隔離について、人も財源もより一層、集中的に投下していく必要があります。
 その意味で、福祉事業者や高齢者施設、保育所等での感染防止対策へ幅広く補助が行われること、PCR検査体制をさらに強化することは重要です。
 しかし、現場での対策を徹底してもクラスターが生じてしまう事例が起きています。施設利用者に感染者が出た場合は、濃厚接触者だけでなく関係者に幅広く行政検査を行い、無症状感染者も早期に発見することが、あらゆる業界、場面において必要です。さらに、家庭内や同居による感染を防ぐため、宿泊施設等の隔離された場所での療養について、その環境整備や一定の強制力を持った対応を強化すべきと考えます。
 また、感染拡大の抑え込みに成功している海外の諸都市では、トレーサー、つまり感染者と接触した人を追跡調査し、連絡をとって検査を受けるよう促す民間人材が活躍しています。これも感染拡大防止につながる有効な手段の一つであると考えます。加えて、保健所における臨時職員の採用等の柔軟な人員体制強化が可能となるよう、必要な制度等の整備についても検討を進めていただくようお願いします。
 なお、クラスターが発生したとしても、施設や業界等に偏見が生じることのないよう、引き続き取り組んでいただくことを求めます。
 次に、児童虐待、DVの相談のオンライン化を進めることは重要ですが、今回の対象は既存の相談者ということです。今後は、いまだ支援につながっていないハイリスク家庭やDV被害者の方々とどう接点を持っていくのか、在宅の乳幼児の安全確認をどう行うのかを含め、オンラインの強みを生かしたアウトリーチ施策の展開について、区市町村にさらに働きかけていく必要があります。
 ひとり親支援については、今回給付金が支給されますが、先日、都では食料品等のカタログ配布を行い、また、独自の支援を行っている区市町村もあります。一方、ひとり親世帯に限らず、経済的に厳しい生活を強いられている世帯もあり、支援に偏りがあるという指摘もあります。セーフティーネットの張り方についても検討課題とすべきと申し述べておきます。
 厚生労働省によると、都内では解雇や雇いどめが六千人に及ぶとのことであり、都では、新たに雇用安定化就業支援事業を五百人規模で実施するとのことです。また、本補正予算には自殺相談の体制強化も盛り込まれていますが、経済状況が悪化しても、適切かつ十分な失業者対策を講じることで、自殺者の増加を食いとめることができるという調査もあります。失業者に対し、カウンセリングやマッチングを丁寧に行うことで、一人一人のニーズに合った支援につなげていくことを期待します。
 いまだ政府によるイベント開催基準の規制が続く、文化、エンターテインメント、スポーツ等の事業者、スタッフ、またライブハウス等の営業については、その経営状況は大変厳しく、閉鎖に追い込まれる施設なども出てきています。リアルで集まれる参加人数が抑えられている現状では、収益を上げるどころか、事業に取り組むことさえ難しい状況と伺っています。さらなる支援策の検討を要望します。
 区市町村との共同での取り組みについて、都には、各地域の感染状況やこれまでの取り組みを踏まえ、より効果的な対策に重点的に取り組む上での広域行政としてのかじ取りが求められます。
 事態が長引く中では、短期間での検証とそれに基づく改善策の実行が重要です。他の道府県では、独自に多角的な検証を進めている自治体もあり、都においても、現場対応を行う福祉保健局等とは別に、客観的な事実に基づき、対策による効果や実情を整理し、今後の対策に生かしていくことを改めて強く要望いたします。
 今後、財政もより厳しくなるであろうことを鑑みると、今まで以上に一つ一つの事業の政策効果を意識し、実行していくことが重要です。その上では、効果的な人員配置と業務の整理を行うことで、都庁職員が単純な事務処理や電話対応に追われるような状態は極力避けるべきです。本来なすべき、業務全体を俯瞰し、改善や今後の施策につなげていく司令塔的役割を果たすことを期待するものです。
 最後に、何が正解か、どこが終わりかもわからない中で、日々、目の前の対応に尽力されている都庁職員の皆様には、改めて心からの感謝と敬意を表するものです。厳しい状況ではありますが、新型コロナウイルスを抑え込んだ先に訪れる新たな世界をリードする東京を見据え、前を向いて進んでいただくことを切に願い、討論を終わります。(拍手)

○議長(石川良一君) 以上をもって討論を終了いたします。

○議長(石川良一君) これより採決に入ります。
 まず、日程第一、第百六十号議案、令和二年度東京都一般会計補正予算(第七号)を採決いたします。
 本案に関する委員会の報告は、可決であります。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

○議長(石川良一君) 起立多数と認めます。よって、本案は、委員会の報告のとおり決定いたしました。

○議長(石川良一君) 次に、日程第二及び第三、第百六十二号議案、東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例外議案一件を一括して採決いたします。
 本案に関する委員会の報告は、いずれも可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員会の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(石川良一君) ご異議なしと認めます。よって、本案は、いずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。

○議長(石川良一君) これより追加日程に入ります。
 追加日程第一、新型コロナウイルス感染症対策特別委員会設置に関する動議を議題といたします。
 案文は、お手元に配布いたしてあります。
 朗読は省略いたします。

新型コロナウイルス感染症対策特別委員会設置に関する動議
 右の動議を別紙のとおり提出します。
  令和二年七月二十七日
(提出者)
上田 令子  原田あきら  米倉 春奈
斉藤まりこ  藤田りょうこ 河野ゆりえ
原 のり子  星見てい子  とくとめ道信
曽根はじめ  清水ひで子  とや英津子
池川 友一  里吉 ゆみ  尾崎あや子
あぜ上三和子 白石たみお  大山とも子
和泉なおみ
東京都議会議長 石川 良一殿

新型コロナウイルス感染症対策特別委員会設置に関する動議
 次の要綱に基づき新型コロナウイルス感染症対策特別委員会を設置されたい。
新型コロナウイルス感染症対策特別委員会設置要綱
一 名称
 新型コロナウイルス感染症対策特別委員会とする。
二 設置の根拠
 地方自治法第百九条第一項及び東京都議会委員会条例第四条による。
三 目的
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策及び都民生活・事業者等に対する支援策等について調査・検討する。
四 委員会の組織
 (一) 委員は二十名とし、委員長一名、副委員長三名及び理事三名を置く。
 (二) 委員の割当は、全ての会派に一名ずつ割り当てた後、各会派の按分比による。
五 その他
 この要綱に定めるもののほか、運営に必要な事項は委員会の決定による。

○議長(石川良一君) 本動議は、起立により採決いたします。
 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

○議長(石川良一君) 起立少数と認めます。よって、新型コロナウイルス感染症対策特別委員会設置に関する動議は否決されました。

○議長(石川良一君) 陳情の付託について申し上げます。
 本日までに受理いたしました陳情二件は、お手元に配布の陳情付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
(別冊参照)

○議長(石川良一君) お諮りいたします。
 ただいま常任委員会に付託いたしました陳情は、閉会中の継続審査に付したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(石川良一君) ご異議なしと認めます。よって、本件陳情は、いずれも閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。

○議長(石川良一君) 次に、総務委員会及び議会運営委員会の所管事務について、閉会中の継続調査の申し出があります。
 本件は、お手元に配布の特定事件継続調査事項表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(石川良一君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。
(別冊参照)

○議長(石川良一君) 以上をもって日程は全部議了いたしました。
 会議を閉じます。
 これをもって令和二年第二回東京都議会臨時会を閉会いたします。
   午後二時五分閉議・閉会


文書質問趣意書及び答弁書

2財主議第249号
令和2年7月22日
東京都議会議長
 石川 良一殿
東京都知事 小池百合子

文書質問に対する答弁書の送付について

 令和2年第二回東京都議会定例会における下記議員の文書質問に対する答弁書を別紙のとおり送付します。

山内れい子議員
森澤恭子議員
斉藤れいな議員
宮瀬英治議員
斉藤まりこ議員
原のり子議員
とくとめ道信議員
とや英津子議員
池川友一議員
中村ひろし議員
和泉なおみ議員

令和2年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 山内れい子

質問事項
一 コロナ時代のゼロエミッションについて
二 コロナ対策として化学物質を多用することについて

一 コロナ時代のゼロエミッションについて
昨年12月に策定したゼロエミッション東京戦略の施策が動き出そうというときに、今回の新型コロナウイルス感染症の流行が始まりました。この間都はコロナ対策に専念してきましたが、気候変動対策も待ったなしの状況です。むしろ、気候変動による影響として新たなウイルスや病原菌の発生が多発するのではないかと言われており、対策をしっかり進めていかなければなりません。
東京都は、気候変動対策に先進的に取り組む世界の都市の連合C40と連携するとともに、昨年は持続的で包摂的な世界の実現に向けて、U20東京メイヤーズサミットの議長都市となりました。
1 5月7日にC40は「COVID-19のパンデミックからの健全で公平かつ持続可能な経済回復を求める」との声明をプレスリリースしました。声明では、世界中の主要都市のリーダーとして、新型コロナウイルスからの再生が、3℃以上の気温上昇をもたらす「通常通りのビジネス」への回帰であってはならないことを明確に認識していると明記しています。この声明への対応について伺います。
コロナ流行で、感染対策のため、テイクアウトや個別包装が増え、プラスチック容器が活躍しています。この非常時にはやむを得ませんが、脱プラスチックを実現するために、「新しい日常」においてプラスチック削減プログラムを着実に進めていく必要があります。EUで進む循環型経済(サーキュラーエコノミー)という新しい経済システムでは、廃棄ゼロをめざし、できる限りバージン素材の利用を避け回収後のリユースやリサイクルがしやすいように製造します。フランスでは、2040年までにすべての使い捨てプラスチックを段階的に廃止することを目標にしています。そのために品目ごとに年次を決めて禁止していくのです。また、2025年までにプラスチックの100%をリサイクルするとしています。こうした取り組みに学び、脱プラスチックに向けて取り組んでいく必要があります。
コロナ自粛によって、市民生活の場面ではプラスチック容器が増えたように見えますが、普段はより多くを排出している産業廃棄物のプラスチックは、営業自粛により減っているとのことです。
2 プラスチックのリサイクルについては、輸出できなくなることもあり、国内で循環利用していかなければなりません。この間、産廃の中間処理事業者の取扱量が大幅に減少しており、再生プラスチックの需要も落ち込んだまま回復が見通せないと報道されています。ペットボトルについてはリサイクルがかなり進んでいますが、その他の廃プラスチックについては、技術的な課題も多いのが現状です。今回国内有効利用に向けた実証事業として、太平洋セメントで石炭代替の燃料にすることが公表されました。実施期間は2022年3月末までとなっていますが、行き先がなくひっ迫する廃プラスチックの緊急対策として実施するとしても、あわせて材料リサイクルや水平リサイクルのしくみづくりが必要です。今後の対策について見解を伺います。
3 抜本的な改革には、やはり企業の取り組みが重要です。拡大生産者責任(EPR)を徹底し、循環型経済(サーキュラーエコノミー)実現への道筋を描く必要があります。例えば、業種ごとの削減率やリユース率などの数値目標を設定して、使い捨てプラスチックの製造禁止やデポジット制度導入などのしくみづくりが有効であると考えます。国に働きかけるだけでなく、都として、または九都県市や最近活発になった全国知事会で連携して実施することを提案しますが、見解を伺います。
4 ペットボトルの減量については、これまでもマイボトルや水飲み場設置の提案をしてきました。すでに自動販売機の飲料をペットボトルから缶へ切り替える動きが広がっています。まずは都庁から、ペットボトルの飲用容器の削減を進めるべきと考えますが、見解を伺います。

二 コロナ対策として化学物質を多用することについて
新型コロナウイルス感染症対策として、アルコール不足が言われるなか、経済産業省は4月15日、「界面活性剤(台所用洗剤等)」「次亜塩素酸水(電気分解法で生成したもの)」「第4級アンモニウム塩」を用いた消毒方法について、新型コロナウイルスに対する有効性評価を行うと発表しました。どれも人体への害が疑われるものです。その後6月1日には、次亜塩素酸水の有効性は確認されていないと発表しました。
ところが、すでに次亜塩素酸水を入り口で噴霧し全身に浴びる店があります。家庭や店舗では次亜塩素酸水に限らず消臭除菌スプレーが多用され、多くの人が化学物質にさらされています。WHOは「消毒剤を人体に噴霧することは、いかなる状況であっても推奨されない。これは、肉体的にも精神的にも有害である可能性があり、感染者の飛沫や接触によるウイルス感染力を低下させることにはならない」との見解を出しています。
国民生活センターでも「手指からの新型コロナウイルスの除去には、流水と石けんを使った丁寧な手洗いが有効となる。手洗いができない場合に消毒効果が期待されるものとしては、70%のエタノールのようなアルコールが挙げられる。流水と石けんを使った丁寧な手洗いの後にアルコール消毒液を使用する必要はない。」と手洗いを推奨しています。
コロナ対策で、これまで以上に化学物質の使用が増え、逆に健康被害を引き起こすおそれがあると考えます。少なくとも製品の使い方について、適切な情報を発信すべきですが、見解を伺います。

令和2年第二回都議会定例会
山内れい子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 コロナ時代のゼロエミッションについて
1 5月7日にC40は「COVID-19のパンデミックからの健全で公平かつ持続可能な経済回復を求める」との声明をプレスリリースし、新型コロナウイルスからの再生が、3℃以上の気温上昇をもたらす「通常通りのビジネス」への回帰であってはならないことを明確に認識していると明記している。声明への対応について伺う。

回答
新型コロナウイルス感染症からの復興に当たっては、健康や環境、経済などへの対応力を高めながら、持続的に成長する都市づくりが不可欠であり、それに向けた都市生活、経済活動へと社会変革する「サステナブル・リカバリー」を目指していく必要があります。
都は、令和元年12月末に、ゼロエミッション東京戦略を策定しましたが、ウイルスとの闘いの中で、エネルギー消費構造やプラスチックなどの資源利用、人々の生活様式は大きく変化しつつあります。
こうした行動変容を契機として、C40など国際環境ネットワークとも連携し、社会経済の回復とともに、その投資や活動を気候変動対策に貢献するものとすべく、ゼロエミッション東京に向けた施策をバージョンアップしながら、持続可能な都市を構築していきます。

質問事項
一の2 プラスチックのリサイクルについては、輸出できなくなることもあり、国内で循環利用していかなければならない。国内有効利用に向けた実証事業として、太平洋セメントで石炭代替の燃料にすることが公表された。あわせて材料リサイクルや水平リサイクルのしくみづくりが必要である。今後の対策について見解を伺う。

回答
都は、令和元年12月末に、「プラスチック削減プログラム」を策定し、プラスチックをはじめとした資源の持続可能な利用に向けて、材料リサイクルや水平リサイクルなど循環的利用の高度化を目指す方針を示しています。
本プログラムに基づき、令和2年度は、飲料メーカーやリサイクル業界との連携により、廃ペットボトルから新たなペットボトルに水平リサイクルを行う「ボトルtoボトル」の取組を推進していきます。
また、より高度なリサイクルの推進に向けて、民間事業者が有する知見や技術力、発想力などを生かした新たなビジネスモデルの構築支援に取り組んでいきます。
今後とも、プラスチックの削減や持続可能な利用に積極的に取り組む都民・事業者等と連携した取組を進めていきます。

質問事項
一の3 業種ごとの削減率やリユース率などの数値目標を設定して、使い捨てプラスチックの製造禁止やデポジット制度導入などのしくみづくりが有効であると考える。国に働きかけるだけでなく、都として、または九都県市や最近活発になった全国知事会で連携して実施することを提案するが、見解を伺う。

回答
都は、国に対して、使い捨てプラスチックの大幅な削減と再使用・再生利用の更なる推進に向けて、実効性ある施策を講じるよう提案要求を行っています。
あわせて、新たなビジネスモデルの構築支援を通じて、リターナブル容器による商品提供のプラットフォームの普及を図るなど、先駆的な事業者の取組を後押ししています。
また、九都県市とも連携し、平成17年から、製造や小売事業者に対して、容器包装の減量化やリサイクル促進に向けた「容器包装ダイエット宣言」事業への参加を促すなど、事業者の協力を得ながら、広域的な取組を実施しています。
今後とも、国に対して新たな制度・施策の推進を提案していくとともに、九都県市等と連携しながら、更なる普及啓発に取り組んでいきます。

質問事項
一の4 ペットボトルの減量については、これまでもマイボトルや水飲み場設置の提案をしてきた。すでに自動販売機の飲料をペットボトルから缶へ切り替える動きが広がっている。まずは都庁から、ペットボトルの飲用容器の削減を進めるべきと考えるが、見解を伺う。

回答
都は、持続可能な資源利用の実現に向けて、令和元年6月、「都庁プラスチック削減方針」を策定し、都の事業運営における使い捨てプラスチックの使用の削減に取り組むとともに、職員に対し、繰り返し使用できるマイバッグやマイボトル等の利用を促進しています。
また、本庁組織で行われる会議においては、既にペットボトル、プラスチックストロー、プラスチックカップ等の使用を禁止しています。
引き続き、使い捨てプラスチックの削減等に率先して取り組み、都民・事業者の持続可能な資源利用をけん引していきます。

質問事項
二 コロナ対策として化学物質を多用することについて
新型コロナウイルス感染症対策として、これまで以上に化学物質の使用が増え、逆に健康被害を引き起こすおそれがあると考える。少なくとも製品の使い方について適切な情報を発信すべきであるが、見解を伺う。

回答
東京都消費生活総合センターには、新型コロナウイルスに関連した相談が寄せられており、都は、相談事例や消費者へのアドバイスを取りまとめ、ホームページ「東京くらしWEB」に「新型コロナウイルス関連消費生活相談FAQ(よくある質問)」として掲載しています。
消毒液に関しても、次亜塩素酸水については、購入時に成分、使用方法等、製品に表示された事項を必ず確認し、使用時は表示内容に従うことを、また、塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)については、直接触れたりスプレーや加湿器に入れて使用しないことなどを都民に注意喚起しています。

令和2年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 森澤恭子

質問事項
一 ベビーシッター利用支援事業について

一 ベビーシッター利用支援事業について
1 都は、臨時休園等となった保育所等の利用児童や臨時休業となった小学校等に通う小学生についても対象を拡大しました。この取り組みについては25区市が導入したということですが、今後、実際には休園・休校、どういった時に利用され、保護者のニーズに対応していたのかを、区市町村へヒアリングの上把握し、懸念される第2波等への体制について考えていくべきと考えますが、都の見解を伺います。
2 内閣府が、「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」における特例措置として、4月1日に遡って利用できるベビーシッター補助券の利用枠を、1か月最大26万4,000円までとし、企業に勤めている方のみならず、個人事業主・フリーランスも対象としています。都と内閣府の支援について、その目的の違い及び併用の可否を伺います。

令和2年第二回都議会定例会
森澤恭子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 ベビーシッター利用支援事業について
1 都は、臨時休園等となった保育所等の利用児童や臨時休業となった小学校等に通う小学生についても対象を拡大した。どういった時に利用され、保護者のニーズに対応していたのかを、区市町村へヒアリングの上把握し、懸念される第2波等への体制について考えていくべきと考えるが、見解を伺う。

回答
臨時休園した保育所等の利用児童や臨時休業した小学校等の小学生を対象とするベビーシッター利用支援事業は、令和2年6月末現在、25区市で実施されています。
また、6月末までとしていた、臨時休園した保育所等の利用児童を対象とするベビーシッター利用支援事業の実施期間を9月末までに延長しました。
今後、この間の新型コロナウイルス感染症に係る保育所等の対応や今後の課題について、区市町村との意見交換を進めていきます。

質問事項
一の2 内閣府が「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」における特例措置として、4月1日に遡って利用できるベビーシッター補助券の利用枠を、1か月最大26万4,000円までとし、個人事業主・フリーランスも対象としている。都と内閣府の支援について、その目的の違い及び併用の可否を伺う。

回答
都の臨時休園等の対応に係るベビーシッター利用支援事業と国の企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における特例措置は、臨時休園した保育所等を利用する児童の保護者に対してベビーシッターの利用を支援するものであり、事業の目的は同様です。都の事業は区市町村を通じた支援であり、国の事業は雇用主を通じた支援等となっています。
国と都の事業は併用して利用することが可能であり、例えば、都の事業における1日当たりの利用上限である11時間を超える場合には、国の助成を併せて活用することができます。

令和2年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 斉藤れいな

質問事項
一 事業委託について
二 臨時休業中及び学校再開後の児童・生徒への対応について
三 防災対策について

一 事業委託について
コロナ禍における、事業委託契約について伺います。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発令のもと都の発注する契約において、新型コロナウイルス感染症への対応に係る調達であり、かつ緊急を要するものは、随意契約によることができる、とするなどの契約手続きの取扱いについて、4月当初に通知されたと伺っています。
1 宿泊施設活用事業における宿泊療養施設の確保にあたっては、感染拡大の状況や施設確保の緊急性なども鑑み、一般的な指名競争入札ではない形で行われたと伺っていますが、どのように事業者を選定したのか、根拠とあわせて伺う。
2 宿泊施設活用事業において、実際には宿泊施設の運営等にかかる業務は東京都が行ったということだが、具体的にはどのような内容なのか伺う。
3 アートにエールを!事業について、東京都と歴史文化財団の共催事業とされているが、具体的な役割分担や歴史文化財団から事業委託を行う内容について伺う。
4 「東京都感染拡大防止協力金」についても、ホームページ作成等もふくめ本事業にかかる事務作業等を委託したということだが、その委託事業内容と、指名競争入札の対象、また選定の根拠について伺う。さらに、対応スタッフを増員していると認識しているが、その委託費に含まれているのか、伺う。

二 臨時休業中及び学校再開後の児童・生徒への対応について
1 臨時休業期間中の都立高校における状況把握や生徒への支援に関する取組、今後の対応について伺う。
2 小中学校児童・生徒についても、日頃から通級などで特別支援教育を受ける必要のある児童・生徒を含めて、休校期間に大きなストレスを受け日頃できることも困難になっている可能性があり、児童・生徒や保護者への支援が必要と考えるが、都の対応を伺う。

三 防災対策について
近年の豪雨被害は止まるところがなく、気候変動を踏まえた水害対策が急務である。国では治水計画の見直しと、都道府県に対して氾濫への対策・被害減少への対策・早期復旧への対策を求めているが、多摩川における小河内ダムの対応について伺う。

令和2年第二回都議会定例会
斉藤れいな議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 事業委託について
1 宿泊施設活用事業における宿泊療養施設の確保にあたっては、感染拡大の状況や施設確保の緊急性なども鑑み、一般的な指名競争入札ではない形で行われたと伺っているが、どのように事業者を選定したのか、根拠とあわせて伺う。

回答
都は、新型コロナウイルス感染症の感染者数が急増する中、重症者等の病床を確保するため、令和2年4月から5月にかけて軽症者等を受け入れる宿泊療養施設を5か所、開設しました。
施設の確保に当たっては、感染状況などを踏まえ早期に施設の開設を行う必要があったことから、事業者からの申出に加え、公募で協力可能な事業者を募るなどし、室数が一定規模以上であることや清潔区域と汚染区域とに区分けができることなど、専門家の指導も受けながら個々の事業者と折衝した上で、宿泊療養施設として活用可能な施設を選定しました。
選定した施設の事業者とは、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づく随意契約により施設の使用に関する協定を締結しました。

質問事項
一の2 宿泊施設活用事業において、実際には宿泊施設の運営等にかかる業務は東京都が行ったということだが、具体的にはどのような内容なのか伺う。

回答
宿泊療養施設の運営に当たっては、主に、健康状態の確認や体調不良者が出た場合の緊急対応など療養者の健康観察に関わる業務について、東京都医師会や大学病院等に依頼の上、医師や看護師を派遣いただいて対応しています。
また、療養者の入退所に係る準備・対応や食事の注文・配付、アメニティやリネン類の管理、ごみの回収など療養者の生活支援に関わる業務は都などの職員やホテル従業員が行っています。
その他運営に必要な療養者用の食事や、療養者が利用していた部屋などの消毒・清掃、廃棄物処理などについては、業務ごとに都が事業者と個別に契約を締結するなどして対応しています。

質問事項
一の3 アートにエールを!事業について、東京都と歴史文化財団の共催事業とされているが、具体的な役割分担や歴史文化財団から事業委託を行う内容について伺う。

回答
「アートにエールを!東京プロジェクト」については、東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団の共催事業であり、東京都が主に事業の企画及び立案、歴史文化財団が事業の実施を担っています。
歴史文化財団が委託する内容は、ウェブサイトの構築と運用、参加者登録・企画応募の受付、動画作品の確認及び掲載、支払等の実務的な業務です。

質問事項
一の4 「東京都感染拡大防止協力金」についても、本事業にかかる事務作業等を委託したということだが、その委託事業内容と、指名競争入札の対象、また選定の根拠について伺う。さらに、対応スタッフを増員していると認識しているが、その委託費に含まれているのか、伺う。

回答
委託内容は、コールセンターの運営、専用ポータルサイトの構築・運用及び申請書類の審査やデータ化などとなっています。
本委託契約については、財務局長通知「緊急事態措置の実施に伴う工事、設計等委託及び物品買入れ等の契約事務手続きについて」に基づき、新型コロナウイルス感染症対応に係る業務でかつ緊急を要するものであることから、随意契約としています。
また、随意契約の中でも、電話相談の体制整備や申請受付WEBサイトの構築などを、準備期間が極めて短い中でも高い水準で履行することができ、かつ金銭給付など公金扱いの経験を有する者が、受託者のほかになかったため、特命随意契約を適用しています。
なお、審査担当者の増員については、都の職員により対応しています。

質問事項
二 臨時休業中及び学校再開後の児童・生徒への対応について
1 臨時休業期間中の都立高校における状況把握や生徒への支援に関する取組、今後の対応について伺う。

回答
各都立高校では、臨時休業に伴い、自宅等で過ごす生徒やその保護者と電話等による連絡を少なくとも1週間に1回程度の割合で取るなどして、生徒の心身の状況や学習状況等の把握を行ってきました。
また、配慮を要する生徒については、変化を捉えにくい傾向があることを踏まえ、必ず1週間に1回以上、健康状況や日常生活の様子を聞き取るなど工夫するとともに、必要に応じて関係機関と連携して対応するようしてきました。
さらに、心身や学習等の状況から、個別の指導が必要な生徒に対しては、感染症対策を徹底した上で、保護者の同意を得て、学校において直接面談での指導を行うなどの対応を行ってきました。
学校再開に当たり、各学校では、全生徒を対象としたストレス度を把握するアンケートを実施し、一人一人の状況を把握するとともに、必要に応じて、スクールカウンセラーによる面接やソーシャルワーカー等による支援を行っていきます。

質問事項
二の2 小中学校児童・生徒についても、日頃から通級などで特別支援教育を受ける必要のある児童生徒を含めて、休校期間に大きなストレスを受け日頃できることも困難になっている可能性があり、児童生徒や保護者への支援が必要と考えるが、対応を伺う。

回答
都教育委員会は、感染症予防策と児童・生徒等の健やかな学びの保障との両立を図るために、学校再開に当たってのガイドラインを都立学校向けに作成しています。
このガイドラインには、教育活動の再開に当たっての配慮事項として、児童・生徒等のストレス度の把握、気になる様子の教員間での情報共有、スクールカウンセラーによる面接など、支援が必要な児童・生徒等の心のケアに関する取組を示しています。
このガイドラインを、区市町村教育委員会に周知することを通して、各小中学校が行う児童・生徒や保護者に対する心のケアに関する取組を支援しています。

質問事項
三 防災対策について
近年の豪雨被害は止まるところがなく、気候変動を踏まえた水害対策が急務である。国では治水計画の見直しと、都道府県に対して氾濫への対策・被害減少への対策・早期復旧への対策を求めているが、多摩川における小河内ダムの対応について伺う。

回答
多摩川水系における河川管理者と関係利水者とで構成する「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針に基づく多摩川水系協議会」が、令和2年1月24日に設置され、小河内ダムにおける有効貯水容量を洪水調節に最大限活用することについて検討が行われ、多摩川水系治水協定を同年5月27日付けで締結しました。
これにより、水害発生が予想される際に事前に放流を実施し、洪水調節可能容量として最大3,558万立方メートルを確保することとしました。本運用に当たっては、台風等の影響のない晴天時の放流も想定されることから、河川敷内における放流の周知徹底等の安全確保について、河川管理者及び流域自治体と協議していきます。また、小河内ダム上流において洪水のおそれがある場合の事前放流の周知は、これまでの余水吐からの放流と同様に、サイレンによる警告や、職員による河川両岸のパトロールを行うほか、関係機関へ事前に通知するとともに、ホームページへ放流に係る各時点の最新の情報を掲載するなどの広報活動を行います。

令和2年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 宮瀬英治

質問事項
一 新型コロナウイルスについて
二 DVについて
三 都立公園について

一 新型コロナウイルスについて
1 コロナ禍によって公立学校では授業の遅れが指摘されている。授業の遅れに対する補填の考え方について、都教育委員会の見解を伺う。
2 コロナ禍の影響を受ける期間において都内の失業者、倒産件数の推移を伺う。
3 コロナ禍の影響を受ける期間において都内のDV件数および児童虐待件数、自殺の推移を伺う。
4 企業努力によって電車の混雑が減少しているが、現在の状況について伺うとともに、一過性の取り組みで終わらせてはならない。見解を伺う。
5 テレワーク助成の進捗および状況を伺う。
6 休業要請の対象となるのは13万事業所だが、協力金申請は9万件あまりの状況である。高齢者ではあきらめている方もおり、未だに手続きがわからないという問い合わせも多く寄せられていることから、締め切りを延ばして申請できるようにする、都税納付書送付の機会をとらえたアウトリーチを行うなど、感染拡大防止にご協力頂いた方がしっかり受け取れるようにすべきと考えるが、見解を伺う。

二 DVについて
現在、国連や欧米諸国から批判を浴びている誘拐様態で、片親が他方親と従前の生活を子ども達から突如奪う行為が日本国内で頻発横行している問題が生じている。そこで以下伺う。
1 最高裁判例では、親同士であっても特段それが必要な事情が無い限り刑法224条の違法性は阻却されないとされているが、連れ去り被害の告訴状は受理せず、情状酌量要素のある連れ戻しを逮捕拘留する実務の運用があると実子誘拐被害親達からの報告があるが、その認識はあるのか伺う。またあるとすればどのような理由からか併せて伺う。
2 他国の地方自治体において、一方親の主張のみで、他方親と子どもを引き離し、居場所が解らなくなるという事例はあるか。また、平成25年10月18日付総務省自治行政局住民制度課より各都道府県宛てに送られた事務連絡に対し、都は、「疎明資料を不要とすることは、不当目的利用を保証してしまう」等の懸念を伝えたことはあるのか、さらには地方自治体行政が、総務省に不当目的利用被害者の声を届ける仕組みはあるのか伺う。
3 都内区市町村における配偶者暴力相談件数は近年激増しているが、相関が高いはずである都や警察との傾向に明らかな差が生じている。これは都として、どんな要因があると考えられるか。また、虚偽の相談が含まれる可能性について、どのように考えているか伺う。
4 「住民基本台帳事務における支援措置申出書」の(注)において、「支援措置は、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。」と記されているが、具体的に「厳格な審査」とはどのように行われているのか伺う。また「申出の内容について、警察等に確認させていただきます。」と記されているが、実際に警察等に確認をしているのか。
5 また、その後、警察はどのような捜査を行っているのか、捜査の件数および該当はないとした件数について伺う。

三 都立公園について
民間活用の取り組みを都立赤塚公園で進めていると聞いているが、進捗について伺う。また公募が不調の場合、再度公募を行うべきと考えるが見解を伺う。

令和2年第二回都議会定例会
宮瀬英治議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 新型コロナウイルスについて
1 コロナ禍によって公立学校では授業の遅れが指摘されている。授業の遅れに対する補填の考え方について、都教育委員会の見解を伺う。

回答
長期にわたる臨時休業や、学校再開後の分散登校などに伴い、児童・生徒の学習に著しい遅れが生じることがないよう、適切な措置を講じることが必要です。
そのため、都教育委員会は、長期休業日の縮減等による授業日数の確保とともに、各学校における対面による指導の重点化を図るため、授業とオンライン等の活用による家庭学習を関連付けた授業計画例を都内公立学校に周知し、各学校での効率的な学習を推進しています。
また、学校教育法施行規則に定める標準授業時数を下回ったことのみをもって、同規則に反するものとはされないとする国の方針を踏まえ、指導計画を変更する際は、児童・生徒の負担軽減に配慮するよう、都立学校や区市町村教育委員会に周知しています。
さらに、教育課程の特例的な対応として、年度当初計画していた内容を令和2年度中に終えることが困難である場合には、次年度以降に移して教育課程を編成することが可能であることも周知しており、各学校は実情に応じて適切に年間指導計画の見直しと変更を行っています。

質問事項
一の2 コロナ禍の影響を受ける期間において都内の失業者、倒産件数の推移を伺う。

回答
国が実施する調査によると、令和2年1月から3月期までにおける都内の完全失業者数の平均は、21万3千人となっています。なお、令和元年10月から12月期までにおける平均は、19万8千人となっています。
また、令和2年1月以降の都内企業倒産件数については、都調査によると、1月116件、2月128件、3月146件、4月108件、5月40件となっています。
なお、民間調査機関によると、5月の倒産件数が減少しているのは、東京地裁が緊急事態宣言を受けて、業務の一部停止をしたことにより破産事件を受理する件数が低下したためとの分析が行われています。

質問事項
一の3 コロナ禍の影響を受ける期間において都内のDV件数および児童虐待件数、自殺の推移を伺う。

回答
都の配偶者暴力相談支援センターである、東京ウィメンズプラザと女性相談センターにおける令和2年1月から同年4月までの配偶者等からの暴力に関する相談件数は、1月629件、2月674件、3月677件、4月670件であり、令和元年は、1月718件、2月846件、3月817件、4月679件です。
都の児童相談所における令和2年1月から同年4月までの虐待相談対応件数は、1月1,823件、2月1,943件、3月2,886件、4月1,657件であり、令和元年は、1月1,394件、2月1,476件、3月2,177件、4月1,285件です。
警察庁の自殺統計における令和2年1月から同年6月までの都内で発見された自殺者数は、1月168人、2月160人、3月178人、4月124人、5月169人、6月182人(1月から5月までは暫定値、6月は速報値)であり、令和元年は、1月177人、2月192人、3月180人、4月180人、5月202人、6月146人です。

質問事項
一の4 企業努力によって電車の混雑が減少しているが、現在の状況について伺うとともに、一過性の取り組みで終わらせてはならない。見解を伺う。

回答
鉄道の利用状況については、新型コロナウイルス感染症への対応としてテレワークの導入などが進み、新宿、渋谷などの首都圏の主なターミナル駅や、都営地下鉄4路線の駅における朝のピーク時間帯の利用者数は、いずれも令和2年2月中旬と比べ、同年4月下旬には最大で約7割減少しました。
その後、通常の勤務に戻る企業もある一方で、継続してテレワーク等に取り組む企業もあり、同年6月中旬では約4割の減少となっています。
この間、都においては、経済団体や企業等にテレワークや時差出勤などスムーズビズの取組を、感染症対策としても呼び掛けてきました。
また、各鉄道事業者においても、車内アナウンス等での呼び掛けに加え、ホームページやアプリ等を通じて、直近の混雑状況について情報提供を行っています。
都としては、快適通勤の流れを止めないためにも、引き続き鉄道事業者等と協力して、感染症の拡大防止と経済活動の維持との両立を図るスムーズビズの取組が継続して行われるよう働き掛けていきます。

質問事項
一の5 テレワーク助成の進捗および状況を伺う。

回答
事業継続緊急対策であるテレワークの導入助成金については、審査の進捗に応じて、人員の拡充により体制を強化するとともに、申請書類の簡素化など、審査の迅速化に向けた対応を図っています。
また、審査においては、提出書類に不備がある申請事業者に対し、必要な書類の再提出や内容の補正等を依頼し、適正に審査を進めるとともに、IT専門家による確認を行うなど、その実効性を確保しております。
令和2年6月末日現在で、約22,000件の申請があり、約8,800件の交付決定を行っており、その他の申請案件についても、全て審査に着手し、申請内容に関する事業者への確認を進めるなど、早期に交付決定ができるよう取り組んでいます。

質問事項
一の6 休業要請の対象となるのは13万事業所だが、協力金申請は9万件あまりの状況である。締め切りを延ばして申請できるようにする、都税納付書送付の機会をとらえたアウトリーチを行うなど、感染拡大防止にご協力頂いた方がしっかり受け取れるようにすべきと考えるが、見解を伺う。

回答
協力金については、これまで専用ポータルサイトやリーフレットによる周知のほか、広報東京都や新聞広告等を通じて情報発信するなど多様な媒体を活用して制度の周知に努めてきました。
その結果、申請受付件数は、12万8千件と想定対象事業者に近い件数の申請をいただいています。
なお、第1回については、順次事務手続を進め、6月末までに概ね支給を完了しています。

質問事項
二 DVについて
1 最高裁判例では、親同士であっても特段それが必要な事情が無い限り刑法224条の違法性は阻却されないとされているが、連れ去り被害の告訴状は受理せず、情状酌量要素のある連れ戻しを逮捕拘留する実務の運用があると実子誘拐被害親達からの報告があるが、その認識はあるのか伺う。またあるとすればどのような理由からか併せて伺う。

回答
個別の事案については、特定することができないため、お答えできませんが、一般論として、父母による子の連れ去り・連れ戻し事案を、刑事事件として取り扱う際は、それぞれの事案に応じて総合的に判断する必要があり、法と証拠に基づいて、適切に対処することとなります。

質問事項
二の2 他国の地方自治体において、一方親の主張のみで、他方親と子どもを引き離し、居場所が解らなくなるという事例はあるか。また、平成25年10月18日付総務省自治行政局住民制度課より各都道府県宛てに送られた事務連絡に対し、都は、「疎明資料を不要とすることは、不当目的利用を保証してしまう」等の懸念を伝えたことはあるのか、さらには地方自治体行政が、総務省に不当目的利用被害者の声を届ける仕組みはあるのか伺う。

回答
他国の地方自治体における事例については把握していません。
本事務連絡について、都として意見を伝えたことはありません。
また、本件に関して、事務連絡における「加害者欄に記載された者」の意見を総務省に伝える事務処理については定められていません。

質問事項
二の3 都内区市町村における配偶者暴力相談件数は近年激増しているが、相関が高いはずである都や警察との傾向に明らかな差が生じている。これは都として、どんな要因があると考えられるか。また、虚偽の相談が含まれる可能性について、どのように考えているか伺う。

回答
都内区市町村における平成30年度の相談件数は40,109件であり、平成27年度の34,652件から約5,500件増加しています。特に、配偶者暴力相談支援センターを整備した区での増加が大きい傾向が見られます。
このことから、相談件数の増加は、区における配偶者暴力相談支援センターの機能整備などにより、身近な地域で相談しやすくなったためであると考えています。
配偶者暴力に関する相談は、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を目的とする配偶者暴力防止法に基づき実施しており、相談内容を丁寧に聞き取った上で、相談者の視点に立った適切な支援に努めています。

質問事項
二の4 「住民基本台帳事務における支援措置申出書」の(注)において、「支援措置は、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。」と記されているが、具体的に「厳格な審査」とはどのように行われているのか伺う。また「申出の内容について、警察等に確認させていただきます。」と記されているが、実際に警察等に確認をしているのか。

回答
住民基本台帳法に基づく事務は、区市町村の自治事務であり、都内区市町村は、法令や国の通知等に基づき、制度の適正な運用を図っています。
支援対象者に係る住民票の写しの交付等については、国が定めている住民基本台帳事務処理要領において、厳格な本人確認や利用目的等に係る厳格な審査を行うことが適当とされています。都内区市町村は、本事務処理要領に基づき、関係文書の提示を求めるなどの方法により、利用目的等に係る厳格な審査を行っているものと考えています。
また、国の通知では、支援措置の申出があった場合は、受付区市町村は、申出の内容について、警察署等に電話確認や書面等による意見聴取を行うことが適当であるとされており、都内区市町村は、本通知に基づき、適切に対応しているものと考えています。

質問事項
二の5 また、その後、警察はどのような捜査を行っているのか、捜査の件数および該当はないとした件数について伺う。

回答
警視庁では、御質問にある捜査の件数及び「該当なし」とした件数についての統計を取っていません。一般論として、DV事案については、住民基本台帳事務における支援措置の申出の有無にかかわらず、相談業務をはじめとする各種取扱いを端緒に、当該関係者からの聴取や証拠保全等を行い、被害者等の安全確保を最優先とした検挙措置及び保護対策等を徹底しています。

質問事項
三 都立公園について
民間活用の取り組みを都立赤塚公園で進めていると聞いているが、進捗について伺う。また公募が不調の場合、再度公募を行うべきと考えるが見解を伺う。

回答
都は、公園に求められる多様なニーズに対応していく都立公園の「多面的な活用」の一環として、令和元年12月に「都立赤塚公園多面的活用プロジェクト」の事業者を公募しましたが、定められた資格を有する事業者からの応募がありませんでした。
今後は、事業者へのヒアリング等を通じ、都立赤塚公園における事業の実現可能性を検討の上、事業者の再公募を目指します。

令和2年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 斉藤まりこ

質問事項
一 教員の産休育休代替と加配教員の活用、教員の増員について

一 教員の産休育休代替と加配教員の活用、教員の増員について
教職員不足が深刻です。新型コロナウイルスの感染拡大の防止のために、学校は3月から全国一斉休校となりました。5月までの3か月分の学習の遅れを少しでも取り戻す取り組みや、長期間の自粛生活を余儀なくされた子どもたちへの対応、分散登校など、3密を避けるための特別な対応が求められて、学校現場は大変な状況です。
あらゆる手立てで、時間講師や学習支援員等の増員が必要ですが、教職員不足は新型コロナウイルス感染症が広がる前から深刻化していました。とりわけ、若い先生が増え、1校で複数人の先生が産休育休に入るケースも珍しくないなかで、産休育休代替の教職員を探すことが困難で、学校の現場では常にその対応に追われている状況です。
1 産休育休代替の教職員が見つからず、英語加配の先生がそのカバーに入って、英語の授業ができなくなった、あるいは、特別支援教室の先生がカバーに入ることになって、週2日の特別支援教室が1日しかできないなど、支援が必要な児童たちにしわ寄せがいっているという現場の声があります。こうした実態を都は把握していますか。
教員不足のために、子どもたちへの授業の保障ができていないことは重大な事態だと思いますが、都教育委員会の認識を伺います。
2 東京都内の学校で、現在、産休育休を取得している教職員数と、それに応じた産休育休代替をあてている教職員数について教えてください。
3 2017年度と2018年度の産休育休代替で任用された教職員数を教えてください。
4 産休育休代替の教職員の名簿の人数について、5か年分で教えてください。
5 ある小学校の算数の少人数指導加配の教員は、産休代替の担任に入るなどして少人数授業ができなくなると、次の年に加配がもらえなくなる可能性があるために、担任に入らずに少人数授業を続けているということです。こうした事情でも、柔軟な活用を認め、少人数指導の実績が減っても加配を継続するべきだと思いますが、いかがですか。
産休育休代替の教職員を探すことは、学校の大きな負担になっています。100件、200件と電話をあたっても、見つからないということが常態化しています。そのうえ、今は新型コロナへの対応で学校現場は疲弊しています。
6 学校の負担を減らすためにも、産休育休代替の教職員を、あらかじめ正規職員として採用することを検討するべきだと思いますが、いかがですか。
いま、平時からの教員不足に加えて、新型コロナでの対応も重なり、教職員を抜本的に増やすことが益々求められています。日本教育学会は潜在的な人材のプールを踏まえて、1校あたり平均で、小学校3人、中学校3人、高校2人の教員を加配する10万人の教員増を提案しています。そのなかで、いま多くの教職の経験者から教員免許を奪っている教員免許更新制です。10年ごとの免許を更新するためには、有効期間満了日の2年2か月前からの2年間で、30時間以上の講習を受けなければなりません。長時間労働が常態化し、多忙な教職員は、そのための時間の捻出が困難で、免許の更新をあきらめて、退職していく方々がいるという現場からの声があります。
7 都教育委員会は、教員免許更新制が教員の大きな負担になっていることについて、どう認識していますか。コロナ禍で業務負担が大きくなっているなかで、現場の声を聞いていく必要があると思いますがいかがですか。
8 教員の負担となっている教員免許更新制を廃止することを国に求めるべきだと思いますが、いかがですか。
9 産休育休代替への対応だけでなく、コロナ禍、そしてコロナ後の学校を見据えたうえでも、少人数学級などが可能な教職員の抜本的な増員はまったなしです。そのためにも、都教育委員会として定数改善を行なうことを今こそ検討し、踏み出していく必要があると思いますが、いかがですか。

令和2年第二回都議会定例会
斉藤まりこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 教員の産休育休代替と加配教員の活用、教員の増員について
1 産休育休代替の教職員が見つからず、英語の授業ができなくなった、あるいは、週2日の特別支援教室が1日しかできないなど、支援が必要な児童たちにしわ寄せがいっているという現場の声がある。こうした実態を把握しているか。教員不足のために、子どもたちへの授業の保障ができていないことは重大な事態だと思うが、認識を伺う。

回答
産休育休代替教員を確保するまでの間、学校全体で対応体制を整え、一時的に他の教員が授業を担うなどの対応を行うことがあると聞いています。
産休育休代替教員については、速やかに確保していくことが必要と考えています。

質問事項
一の2 東京都内の学校で、現在、産休育休を取得している教職員数と、それに応じた産休育休代替をあてている教職員数について伺う。

回答
教職員の産休・育休取得者数については、毎年、総務省からの調査依頼に基づき、区市町村教育委員会及び都立学校から報告を受け、集計しています。
この調査では、調査の対象年度に新たに産休・育休を取得した者の人数を集約しており、対象年度の前年度から引き続き取得している者の人数は含まれていません。
現時点を含め、特定の期日における産休・育休取得者数を把握するためには、改めて調査を行い集計しなければならないため、お示しすることは困難です。
また、この産休・育休取得者に対応した代替教職員数を示すことも困難です。

質問事項
一の3 2017年度と2018年度の産休育休代替で任用された教職員数を伺う。

回答
産休育休代替教職員の任用者数は、平成29年度が3,766人、平成30年度が3,698人です。

質問事項
一の4 産休育休代替の教職員の名簿の人数について、5か年分を伺う。

回答
産休育休代替教員は、年1回、名簿登載選考を実施しており、最近5年間の名簿登載者数は、平成27年度が4,073人、平成28年度が4,268人、平成29年度が4,044人、平成30年度が3,570人、令和元年度が3,086人です。
また、名簿登載選考とは別に、都教育委員会では、ホームページ等を通じて教職経験者等を、平成29年度任用希望者から常時募集しており、名簿登載者から適任者が見つからない場合に、区市町村教育委員会に人材情報として提供しています。
この人材情報の登録人数は、平成29年度が1,300人、平成30年度が1,613人、令和元年度が1,588人です。

質問事項
一の5 小学校の少人数指導加配について、柔軟な活用を認め、少人数指導の実績が減っても加配を継続すべきと考えるが、見解を伺う。

回答
都教育委員会では、小学校の算数の授業において、習熟度別少人数指導のための教員加配を行っており、年度ごとに各校の授業時数や実施方法等の活用計画を精査し、加配を行う学校を決定しています。
加配教員は、この計画に沿って授業を行うことになりますが、学校運営上の必要性から、一時的に他の教員の業務を代替した場合についても、その状況を確認した上で、加配の継続を行っています。

質問事項
一の6 学校の負担を減らすためにも、産休育休代替の教職員を、あらかじめ正規職員として採用することを検討するべきだと思うが、見解を伺う。

回答
都教育委員会では、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律、地方公務員の育児休業等に関する法律及び文部科学省通知に基づき、教職員が妊娠出産休暇及び育児休業を取得した場合は、臨時的任用である産休・育休代替教職員により対応することとしています。

質問事項
一の7 都教育委員会は、教員免許更新制が教員の大きな負担になっていることについて、どう認識しているか。コロナ禍で業務負担が大きくなっているなかで、現場の声を聞いていく必要があると思うが、見解を伺う。

回答
文部科学省は、学校の現職教員が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学校教育活動の実施に伴う業務量の増大等により、定められた期間内に更新講習の受講が難しいなどのやむを得ない事由がある場合には、教員免許状の有効期間の延長等ができるとの通知を発出しました。
都教育委員会は、文部科学省の通知に基づき、教員免許状の有効期間の延長等を認めることとしています。
免許更新制に係る意見等については、窓口業務・日々の問合せ等を通して把握しています。

質問事項
一の8 教員の負担となっている教員免許更新制を廃止することを国に求めるべきだと思うが、見解を伺う。

回答
現在、中央教育審議会において、新しい時代の初等中等教育の在り方についての審議の中で、教員免許講習と研修等の位置付けの在り方についても検討されており、都教育委員会では、国の動向を注視していきます。

質問事項
一の9 少人数学級などが可能な教職員の抜本的な増員はまったなしである。そのためにも、定数改善を行なうことを今こそ検討し、踏み出していく必要があると思うが、見解を伺う。

回答
都教育委員会では、国のいわゆる標準法を踏まえた都の配置基準に基づき、適切に教職員を配置しています。
教職員定数については、教育の機会均等や全国的な教育水準の維持の観点から、国の責任において行われるべきと考えており、引き続き国の動向を注視していきます。

令和2年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 原のり子

質問事項
一 新型コロナウイルス感染症に対応した障害児者に係る医療提供体制について
二 都立六仙公園の整備について

一 新型コロナウイルス感染症に対応した障害児者に係る医療提供体制について
新型コロナウイルス感染症は、緊急事態宣言が解除されてもなお、感染者が出ています。PCR検査を徹底しなければ、収束に向かうことは困難であることは言うまでもありません。しかし、新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップでは、PCR検査10,000件をいつまでにすすめるのか不明です。医療提供体制の整備についても、患者特性に応じて受け入れる医療機関を指定するとしましたが、やはり、いつまでに実施するのかはわかりません。これでは、不安は広がるばかりです。
1 ロードマップの「迅速に検査を受けられる体制充実」「医療提供体制の整備(〔1〕病床確保・運用)」はいつまでにどのように達成するのですか。
2 PCR検査をふやすことは、モニタリング指標を用いる上での大前提ではないでしょうか。いかがですか。
3 6月5日の厚生委員会において、藤田りょうこ都議が、ロードマップには明記されていない、障害児者が感染した場合の受け入れ医療機関の整備について質問しました。これに対し、個別の状況に応じて対応する旨の答弁がありました。しかし、藤田都議が指摘するように、4月14日の厚労省からの事務連絡では、「障害児者各々の障害特性等を踏まえて、予め受入医療機関の整備を行うこと」と書かれています。どのように整備する考えですか。
4 知的障害児者の場合、入院することを理解したり、不安を説明することが難しく、入院は極めて困難です。障害児者の対応ができる医療機関でなければ、おちついて治療をうけることができません。障害児者対応ができる医療機関を受け入れ先にしてください。いかがですか。
5 障害児者を受け入れる医療機関を確保する上で、都立病院、公社病院の役割は重要です。6月5日の厚生委員会でも、精神障害者が精神科病院への入院中に感染が分かった場合などに都立病院で受け入れる旨の答弁がありましたが、他の障害も含め、都立病院、公社病院で障害者である感染者の受け入れにどう取り組むのかうかがいます。
6 障害児者が感染した場合、入院か自宅療養だと説明されています。なぜ、障害児者は軽症者用の宿泊療養施設が利用できないのでしょうか。事情により自宅でみることができない場合、どこへ行けばいいのでしょうか。説明してください。
7 濃厚接触者は全て検査対象とされたことも踏まえ、障害児者の通所施設において、感染者が出た場合、利用者と職員のPCR検査を実施できるようにしてください。障害児者は感染した場合、障害の種別によって重症化するリスクも高い方や、自覚症状を訴えるのが難しい方がいらっしゃることからも、検査の徹底を求めますがいかがですか。
8 障害児者の通所施設やグループホームなどで利用者やその家族に感染者が出た場合に接触のあった利用者をグループホームの中で見守るとした際には、対応の仕方について専門の医療スタッフを派遣して、ていねいな指導をおこなってください。

二 都立六仙公園の整備について
東久留米市中央町3丁目地内にある都立六仙公園は、15ヘクタールの総合公園で、雑木林等の武蔵野の原風景を再現し、隣接する湧水の涵養地となるよう整備するとされています。同時に、東久留米市では防災上の位置づけをしています。
すでに開園されている部分は、近隣住民の憩いの場として利用されており、さらなる追加開園が期待されています。そこでうかがいます。
1 現在、計画区域に対して、開園している区域、開園はしていないが都が買い取っている区域がそれぞれどのぐらいの面積ですか。
2 長年、囲いをしたままになっている場所については、不法投棄などもあります。その都度対応されていますが、暗く、死角になって危険な場所もあり、早く、公園として整備を進めてほしいとの声があります。2006年に開園され、少しずつ追加開園されていますが、まだ全体の三分の一程度です。
ア 整備に時間がかかっている理由をお聞かせください。
イ 今後の追加開園の整備スケジュール、整備内容についてうかがいます。
ウ 取得済みの公園用地を暫定的に開放することを求めますがいかがですか。
3 パークマネジメントマスタープランでは、「公園の緑のなかでの高齢者の健康づくりや子どもの心身の育成、多世代が交流できる場への期待が高まっています」と記されています。そして、基本理念4、プロジェクト9の(3)子どもの育成、スポーツによる健康づくりの場としての公園利用において、六仙公園は、公園でのスポーツによる健康づくりのプログラムに位置づけられています。現在、健康遊具や多目的運動広場が設置され、利用されています。さらに、ターゲットバードゴルフ場などを設置して、多世代で利用できるように求める声が強くあります。こうした要望を今後の整備にもりこむことを求めますがいかがですか。
4 ドッグランについてうかがいます。
現在、都立公園におけるドッグラン設置事業は終了していますが、全体で何か所か、あわせて、公園名と所在地をうかがいます。
また、都は、事業終了はしているが、今後、一定の条件をクリアすることで設置できる場合にも言及しています。その条件について説明してください。
5 都立六仙公園にドッグランを設置してほしいとの声は大変強くあります。北多摩北部地域にはドッグランがありません。マスタープランには、この間のドッグラン設置は、「地域的なバランスにも配慮しつつ」すすめてきたと書かれています。都内の設置バランスも考慮しての都としての支援をお願いしたいと思いますが、いかがですか。

令和2年第二回都議会定例会
原のり子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 新型コロナウイルス感染症に対応した障害児者に係る医療提供体制について
1 ロードマップの「迅速に検査を受けられる体制充実」「医療提供体制の整備(〔1〕病床確保・運用)」はいつまでにどのように達成するのか伺う。

回答
都は、医師が必要と判断した方が迅速に検査を受けられるよう、都内全域で新型コロナ外来を100か所、PCRセンターを38か所設置することにより、検査体制の整備を進めるとともに、新たな検査機器の導入支援や唾液検体を用いたPCR検査など多様な検査手法の活用を進めることにより、1日10,000件を目指し、都内の検査能力の更なる拡充を図っていきます。
また、医療提供体制については、感染拡大の状況に応じ、1,000床から4,000床を、うち重症者用は100床から500床を、専門家の助言も踏まえながら、段階的に確保していくこととしており、早期に多くの病床を確保できるよう、病床確保の基準を5段階から3段階へ見直しました。
さらに、患者の重症度や特性に応じて重点的に患者を受け入れる感染症入院重点医療機関を順次指定していきます。

質問事項
一の2 PCR検査をふやすことは、モニタリング指標を用いる上での大前提ではないか、見解を伺う。

回答
都は、感染(疫学的)状況の把握や医療提供体制の確保などの観点から、都内の新規陽性者数等のモニタリングを行い、状況に応じた必要な対策を講じることで、感染拡大防止を図っていきます。
今後、感染者数が増加する事態に備えて検査体制を拡充していくことは必要であり、感染者を迅速に把握するとともに、継続的なモニタリングを行い、感染拡大の予兆を的確に捉えていきます。

質問事項
一の3 6月5日の厚生委員会において、藤田りょうこ都議が、障害児者が感染した場合の受け入れ医療機関の整備について質問した。これに対し、個別の状況に応じて対応する旨の答弁があった。しかし、4月14日の厚労省からの事務連絡では、「障害児者各々の障害特性等を踏まえて、予め受入医療機関の整備を行うこと」と書かれている。どのように整備する考えか伺う。

回答
患者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、診察した医師の判断や患者の症状等を踏まえ、保健所が入院勧告や療養場所の確定を行います。
障害児者の場合、障害の程度や基礎疾患の有無等の個別の状況に応じた対応が必要であることから、個々のケースごとに、かかりつけ医の意見等も参考にしながら、保健所が入院先の調整等の対応を行うこととしています。
なお、精神障害者が精神科病院に入院中に、新型コロナウイルス感染症への感染が判明した場合等については、都立病院で受け入れることとしています。

質問事項
一の4 知的障害児者の場合、入院することを理解したり、不安を説明することが難しく、入院は極めて困難である。障害児者の対応ができる医療機関でなければ、おちついて治療をうけることができない。障害児者対応ができる医療機関を受け入れ先にしてほしい。見解を伺う。

回答
知的障害児者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合については、障害の程度や基礎疾患の有無等の個別の状況に応じた対応が必要であることから、個々のケースごとに、かかりつけ医の意見等も参考にしながら、保健所が入院先の調整等の対応を行うこととしています。

質問事項
一の5 障害児者を受け入れる医療機関を確保する上で、都立病院、公社病院の役割は重要である。6月5日の厚生委員会でも、精神障害者が精神科病院への入院中に感染が分かった場合などに都立病院で受け入れる旨の答弁があったが、他の障害も含め、都立病院、公社病院で障害者である感染者の受け入れにどう取り組むのか伺う。

回答
都立・公社病院では、感染症医療を行政的医療と位置付け、感染症指定医療機関を含む14病院全てにおいて、新型コロナウイルス感染症の専用病床を確保するとともに、各病院の機能や役割に応じて患者の治療に当たってきました。
また、同様に、障害者合併症医療、障害者歯科医療についても行政的医療として位置付けており、精神障害のほか、知的障害や身体障害など、他の医療機関では対応困難な障害のある感染患者等を受け入れています。

質問事項
一の6 障害児者が感染した場合、入院か自宅療養だと説明されている。なぜ、障害児者は軽症者用の宿泊療養施設が利用できないのか。事情により自宅でみることができない場合、どこへ行けばいいのか。説明を求める。

回答
患者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、原則として感染症指定医療機関等への入院勧告を行いますが、症状がない又は医学的に症状が軽く、必ずしも入院治療が必要でない方は、宿泊療養施設での療養を基本としています。
障害児者についても、医師の判断や本人及び家族の状況等を踏まえ、保健所が入院勧告先や宿泊療養の可否等の判断を行っています。

質問事項
一の7 濃厚接触者は全て検査対象とされたことも踏まえ、障害児者の通所施設において、感染者が出た場合、利用者と職員のPCR検査を実施できるようにしてほしい。障害児者は感染した場合、障害の種別によって重症化するリスクも高い方などがいることからも、検査の徹底を求めるが、見解を伺う。

回答
令和2年5月29日に国立感染症研究所から示された「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」では、「濃厚接触者については、速やかに陽性者を発見する観点から全て検査対象とする」とされており、都内の各保健所でも、この要領に基づいて対応しています。
都は引き続き、保健所が積極的疫学調査を実施する際の技術的な支援を行い、感染拡大防止の観点から必要な方の検査を迅速に実施できる体制を確保していきます。

質問事項
一の8 障害児者の通所施設やグループホームなどで利用者やその家族に感染者が出た場合に接触のあった利用者をグループホームの中で見守るとした際には、対応の仕方について専門の医療スタッフを派遣して、ていねいな指導をおこなってほしい。見解を伺う。

回答
グループホームの利用者が新型コロナウイルス感染症患者と接触していた場合、保健所が濃厚接触者に該当するかを判断し、必要に応じて、新型コロナ外来等において検査が行われます。
検査結果が陽性であった場合は、原則として感染症指定医療機関等への入院勧告を行いますが、医師が入院の必要がないと判断した方については、グループホームで療養することもあります。
その場合、保健所が施設の消毒や生活空間等の区分け等、必要な対応について職員に指導を行うとともに、陽性者の健康観察を実施し、利用者の症状に大きな変化等があれば、受診勧奨することとしています。

質問事項
二 都立六仙公園の整備について
1 現在、計画区域に対して、開園している区域、開園はしていないが都が買い取っている区域がそれぞれどのぐらいの面積か伺う。

回答
計画区域15ヘクタールに対して、令和2年4月1日現在の開園区域は約5.0ヘクタール、取得済み用地のうち未開園区域は約2.7ヘクタールです。

質問事項
二の2 整備について
ア 整備に時間がかかっている理由を伺う。

回答
土地所有者と折衝を重ね用地取得を進めていますが、未取得用地が引き続き残っているため、整備効果が発現できる、まとまった事業用地を確保するには、一定の期間を要します。

質問事項
二の2のイ 今後の追加開園の整備スケジュール、整備内容について伺う。

回答
本公園については、事業認可を受け、武蔵野の原風景の回復や隣接する湧水地と一体感のある景観の創出などを目指し整備を進めています。

質問事項
二の2のウ 取得済みの公園用地を暫定的に開放することを求めるが、見解を伺う。

回答
用地取得を進め、まとまった事業用地を確保した箇所から、順次整備を進めていきます。

質問事項
二の3 パークマネジメントマスタープランでは、六仙公園は、公園でのスポーツによる健康づくりのプログラムに位置づけられている。ターゲットバードゴルフ場などを設置して、多世代で利用できるように求める声が強くある。こうした要望を今後の整備にもりこむことを求めるが、見解を伺う。

回答
これまで多目的運動広場や健康遊具を整備しており、整備計画では自然の中で軽い運動や遊びを通じての健康づくりの場を提供することとしています。

質問事項
二の4 現在、都立公園におけるドッグラン設置事業は終了しているが、全体で何か所か、あわせて、公園名と所在地を伺う。また、都は、事業終了はしているが、今後、一定の条件をクリアすることで設置できる場合にも言及している。その条件について説明を求める。

回答
都立公園のドッグランは、駒沢オリンピック公園(世田谷区、目黒区)、神代植物公園(調布市)、小金井公園(小金井市、小平市、西東京市、武蔵野市)、舎人公園(足立区)、城北中央公園(板橋区、練馬区)、小山内裏公園(町田市、八王子市)、代々木公園(渋谷区)、蘆花恒春園(世田谷区)、水元公園(葛飾区)、篠崎公園(江戸川区)、木場公園(江東区)、桜ヶ丘公園(多摩市)の12か所に設置されています。
ドッグランの設置に当たっては、設置可能な場所の確保、駐車場の確保、ボランティア団体等の協力、近隣住民の理解の4つを全て満たすことを条件としています。

質問事項
二の5 都立六仙公園にドッグランを設置してほしいとの声は大変強くある。北多摩北部地域にはドッグランがない。マスタープランには、この間のドッグラン設置は、「地域的なバランスにも配慮しつつ」すすめてきたと書かれている。都内の設置バランスも考慮しての都としての支援をお願いしたいと思うが、見解を伺う。

回答
都立公園のドッグランは、地域的なバランスにも配慮しつつ12か所に設置が完了しています。
今後、安定的な管理運営を持続し新たなニーズに対応するため、管理運営上の課題を踏まえつつ、民間活用や区市との連携なども含め、ドッグランの在り方について検討していきます。

令和2年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 とくとめ道信

質問事項
一 小河内ダムの治水目的の活用にむけた検討と具体化の状況について
二 有機フッ素化合物(PFOS等)の目標値の設定と今後の対応について

一 小河内ダムの治水目的の活用にむけた検討と具体化の状況について
記録的な豪雨となった昨年の台風19号による多摩川下流の浸水被害の経験をふまえて、私は、直後の10月末の公営企業委員会で、多摩川上流の利水ダムである小河内ダムでダムの決壊を防ぐために行われた余水吐き放流の多摩川の水位に与えた影響を検証することと、下流の氾濫などの対応も視野に入れ事前放流するなどの治水目的での小河内ダムの活用の検討を求めました。
その後、国土交通省は既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討を開始し、この4月22日に「事前放流ガイドライン」を策定、6月4日までに治水協定がすべての1級河川で締結されたとされています。
1 小河内ダムの治水協定締結に当たり、どのような検討がされ、どのような協定が結ばれたのか、伺います。
2 事前放流により小河内ダムではどの程度、水害対策のために使える貯水容量が増えるのですか。また「事前放流ガイドライン」を台風19号にあてはめると、小河内ダムから多摩川への放流量はどうなるのですか。
3 最低限、小河内ダムに残しておく水量はどの程度になりますか。また事前放流後の降雨量が予想より少なかったことなどにより、万が一、貯水量が回復しなかった場合の対応について伺います。
4 今年もすでに出水時期に入りつつありますが、治水協定に基づく小河内ダムの運用については、今後、多摩川流域での台風、豪雨などの可能性があるときに間に合うように具体化されているのですか。
5 治水協定の締結に当たり、他の水系では非常に多くの関係者との調整が図られた上で合意されていると思うが、多摩川水系では、どのような関係者と合意されたのか。
6 治水協定に基づき、事前放流をする場合、多摩川下流域の自治体や地域住民に影響があると思われますが、放流の周知などはどのようにするのですか。
7 治水協定に基づく対応に当たり、ダムのハード面での改良・改善が必要になると考えますが、いかがですか。
8 同じく、ソフト面ではどのようなことが必要になるのでしょうか。
9 多摩川流域の洪水・氾濫の防止のためには、河川の浚渫や河原の樹木伐採も必要だと思いますが、どのように具体化しているのですか。

二 有機フッ素化合物(PFOS等)の目標値の設定と今後の対応について
この間、沖縄県の米軍基地内などで、PFOS等が使用されている有害物質の泡消火剤の大量の流出事故が発生し、米軍横田基地でも、同じような事故が発生したことが報道されています。関係自治体では、土壌や地下水の汚染問題での立ち入り調査や情報提供を求める動きも広がっています。
今年4月の沖縄県・普天間基地内でのPFOS等を含む泡消火剤の大規模な漏出をきっかけに、基地周辺の住民の不安が拡大し、日米地位協定の「環境補足協定」に基づく立ち入り調査が、不十分ながら初めて認められています。
こうした中で、未定だった有機フッ素化合物(PFOS等)の目標値が、環境省、厚労省などで検討され、設定されました。
5月27日には、都も参加する「渉外知事会」が、「米軍基地における泡消火剤の漏出事故に関する緊急要請」が米国、在日米軍基地、政府・防衛省に対して行ないました。
国としての有機フッ素化合物(PFOS等)の目標値が厳しい基準で設定されるとともに、「渉外知事会」の緊急要請が行われたもとで、米軍横田基地で発生しているPFOS等関連の汚染問題の解決に向けて、都の認識と対応のあり方も厳しく問われています。
1 有機フッ素化合物(PFOS等)と、それを利用した泡消火剤の有毒性はどういうところにあるのですか。これらの扱いは国際基準ではどうなっているのですか。
2 今回の国(環境省)による目標値の設定内容は、これまでと比較して、どのように違うのですか。
3 PFOS等の目標値が設定されたことによって、都は、今後どのように対応していくのですか。
4 昨年、今年の定例都議会でのわが党の代表質問に対して、「横田基地内のPFOSを含む泡消火剤が流出したとの情報」について、立ち入り調査を求めたことに対して、「基地への立ち入り調査については、有機フッ素化合物に関する国やWHOの基準が定められていないことなどから、現時点では立ち入りは困難と考えています」と答弁しています。
国の有機フッ素化合物(PFOS等)に関する目標値が設定されたもとで、周辺住民の不安を解消し、生命・健康の安全を確保するためにも、これまでの答弁との整合性からも、基地内への立ち入り調査を強く求めるべきではないですか。
5 「渉外知事会」の「緊急要望」の一つは、PFOS等の目標値の設定と一体のものであり、その緊急要望実現には、都として大きな役割、責任を果たす必要があると思いますが、認識と対応についてうかがいます。
6 米軍横田基地周辺でのPFOS等に係る水質、土壌などの汚染問題への対応は、PFOS等を含む泡消火剤と無縁でありません。「渉外知事会」の「緊急要望」通り、水や土壌等の立ち入りの環境調査を行い、汚染問題の解決について、結果を公表すべきだと思いますが、いかがですか。
7 「緊急要望」にもあるように米軍横田基地における泡消火剤などPFOS等を含む製品の数量や管理の状況について、目標値が明確になった以上は、実態の公表を求め、都独自の立ち入り調査を求めて、その結果を周辺自治体と住民に公表すべきですが、いかがですか。
8 「緊急要望」にあるように米軍横田基地内において、PFOS等を含む製品が存在するならば、代替品交換を早急に完了させ、交換終了までは漏出防止など安全管理に万全を尽くすよう、都として独自に働きかけるべきですが、いかがですか。
9 これまで都の答弁では、米軍横田基地では泡消火剤流出の情報はなく、2016年以降、訓練時には泡消火剤は使用していないと米軍が否定したとなっていました。
しかし、昨年12月の沖縄普天間基地でPFOSを含む泡消火剤が漏出した時も、日本政府はPFOSを使用しない製品への転換を進めていると説明するなど、実態を隠すようなものでした。
2015年に締結した日米地位協定の「環境補足協定」では、「環境に影響を及ぼす事故(漏出など)が現に発生した場合」について、米軍基地への立ち入り手続きを定めているにもかかわらず、米軍の裁量任せによって、応じないまま実現していない問題があります。
こうした基地立ち入り調査の問題点を改定するために、PFOS等の目標値が設定され、「渉外知事会」の「緊急要望」があった時こそ、都としても独自に日米地位協定の改定を厳しく申し入れるべきです。いかがですか。

令和2年第二回都議会定例会
とくとめ道信議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 小河内ダムの治水目的の活用にむけた検討と具体化の状況について
1 小河内ダムの治水協定締結に当たり、どのような検討がされ、どのような協定が結ばれたのか、伺う。

回答
多摩川水系における河川管理者と関係利水者とで構成する「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針に基づく多摩川水系協議会」が、令和2年1月24日に設置され、小河内ダムにおける有効貯水容量を洪水調節に最大限活用することについて検討が行われました。
この結果、水害発生が予想される際に事前放流を実施し、洪水調節可能容量を確保する多摩川水系治水協定を同年5月27日付けで締結しました。

質問事項
一の2 事前放流により小河内ダムではどの程度、水害対策のために使える貯水容量が増えるのか、伺う。また「事前放流ガイドライン」を台風19号にあてはめると、小河内ダムから多摩川への放流量はどうなるのか、伺う。

回答
小河内ダムの操作規定では、ダム上流域で洪水が予想される際、予備放流水位以下にすることとしており、満水位から予備放流水位までの容量は1,595万立方メートルになります。
今回の多摩川水系治水協定に基づく洪水調節可能容量は最大3,558万立方メートルであり、3日前から実施判断し放流を開始することで、ダム上流域からの流入を貯水できる量が、新たに、1,963万立方メートル増えることとなります。
令和元年の台風第19号に当てはめた場合の小河内ダムから多摩川への放流量については、当時の予測降雨データがないため算出できませんが、治水協定に基づき事前放流を行うことで、洪水調節可能容量の活用が可能となり、最大放流量を抑えることができると考えられます。

質問事項
一の3 最低限、小河内ダムに残しておく水量はどの程度か、伺う。また事前放流後の降雨量が予想より少なかったことなどにより、万が一、貯水量が回復しなかった場合の対応について伺う。

回答
今回の多摩川水系治水協定に基づく洪水調節可能容量を除いたダムの貯水容量は、1億4,982万立方メートルであり、有効貯水容量の81パーセントになります。
また、貯水量が回復しなかった場合には、「事前放流ガイドライン」に基づき、国に対して損失補填の申出や、渇水調整協議会等において弾力的な水融通などの協議を行います。

質問事項
一の4 今年もすでに出水時期に入りつつあるが、治水協定に基づく小河内ダムの運用については、今後、多摩川流域での台風、豪雨などの可能性があるときに間に合うように具体化されているのか、伺う。

回答
都は、河川管理者及び関係利水者間で調整の上、事前放流の開始基準や中断基準等を定める実施要領を令和2年6月に作成しました。

質問事項
一の5 治水協定の締結に当たり、他の水系では非常に多くの関係者との調整が図られた上で合意されていると思うが、多摩川水系では、どのような関係者と合意されたか伺う。

回答
多摩川水系に関係する、河川管理者である国土交通省関東地方整備局、東京都建設局及び神奈川県県土整備局並びに利水者である東京都交通局及び水道局の5者の間で調整の上、合意し、多摩川水系治水協定を締結しました。

質問事項
一の6 治水協定に基づき、事前放流をする場合、多摩川下流域の自治体や地域住民に影響があると思うが、放流の周知などはどのようにするのか、伺う。

回答
今回の多摩川水系治水協定に基づき、小河内ダム上流において洪水のおそれがある場合の事前放流の周知については、これまでの余水吐からの放流と同様に、放流の直接の影響を受けやすい貯水池の放流口から羽村取水堰までの間において、河川付近に設置しているサイレンにより警告を発するとともに、職員が河川の両岸を拡声器等により警告を行いながらパトロールすることで、安全確認を実施します。
また、放流の実施について、事前に河川管理者をはじめ、下流の自治体など関係機関へ通知するとともに、ホームページへ放流に係る各時点の最新の情報を掲載するなどの広報活動を実施します。

質問事項
一の7 治水協定に基づく対応に当たり、ダムのハード面での改良・改善が必要になると考えるが、見解を伺う。

回答
小河内ダムには、余水吐など、放流施設が既に設置されていることから、今回の多摩川水系治水協定に基づく事前放流を実施する上で、施設の改良等は必要ありません。

質問事項
一の8 ソフト面ではどのようなことが必要になるのか、伺う。

回答
今回の多摩川水系治水協定に基づく事前放流の実施に当たっては、台風などの影響のない晴天時に放流することも想定されることから、河川敷内の安全を確保するため、放流の際の周知徹底を図ることが必要になります。
このため、河川管理者及び流域自治体と、安全確保について協議していきます。

質問事項
一の9 多摩川流域の洪水・氾濫の防止のためには、河川の浚渫や河原の樹木伐採も必要だと思うが、どのように具体化しているのか、伺う。

回答
令和元年東日本台風の被害を受け、国は令和2年1月に関係機関と連携し、多摩川の洪水処理能力向上に向け、河道掘削や樹木伐採などを「多摩川緊急治水対策プロジェクト」に位置付けました。
都は引き続き、こうした取組を含め、多摩川など大河川の氾濫を防止する治水対策の着実な推進を国に要望していくこととしています。

質問事項
二 有機フッ素化合物(PFOS等)の目標値の設定と今後の対応について
1 有機フッ素化合物(PFOS等)と、それを利用した泡消火剤の有毒性はどういうところにあるのか、伺う。これらの扱いは国際基準ではどうなっているのか、伺う。

回答
一部の泡消火剤等に含まれる有機フッ素化合物であるPFOS及びPFOAは、国等の資料によると、自然環境中では分解されにくく、生物蓄積性を有すること等から、人の健康への影響が生じるおそれがあるとの指摘もあります。
また、PFOSは、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 (POPs条約)で、平成21年に製造等の制限が決定され、平成22年に化学物質審査規制法に基づき、国内での製造等が原則禁止されました。PFOAについても、POPs条約で、令和元年に製造等の禁止が決定され、今後、国内での製造等が禁止される予定です。

質問事項
二の2 今回の国(環境省)による目標値の設定内容は、これまでと比較して、どのように違うのか、伺う。

回答
国は、今般、PFOS及びPFOAについて、現時点では直ちに環境基準健康項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断される要監視項目に新たに追加しました。監視強化の観点からも目安となる値を示すことは意義があると考えられることから、目標値として「指針値(暫定)」を、PFOS及びPFOAの合計値で「1リットル当たり50ナノグラム以下」と定めていますが、現時点で毒性学的に明確な基準値等の設定は困難であるとしています。

質問事項
二の3 PFOS等の目標値が設定されたことによって、都は今後どのように対応していくのか伺う。

回答
PFOS及びPFOAが引き続き知見の集積に努めるべきと判断される要監視項目に新たに追加されたことから、都道府県等が公共用水域や地下水の水質のモニタリングを行います。

質問事項
二の4 国の有機フッ素化合物(PFOS等)に関する目標値が設定されたもとで、周辺住民の不安を解消し、生命・健康の安全を確保するためにも、これまでの答弁との整合性からも、横田基地内への立ち入り調査を強く求めるべきではないか、見解を伺う。

回答
今般、PFOS及びPFOAについて、国が設定した水環境に係る要監視項目としての指針値(暫定)は、事業者等の排水について規制する基準ではありません。都は引き続き、国や米軍に対して、横田基地におけるPFOS等を含む泡消火剤の使用状況等、更なる情報提供を求めていきます。
横田基地内への立入調査については、環境補足協定上、立入りの要請は米側からの漏出事故発生の通報が前提となっていること、国からは平成28年以降、訓練時にはPFOS等を含む泡消火剤を使用していないと聞いていること等から現時点では立入りは困難と考えています。
今後も、渉外知事会を通じ、地元自治体が立入りを求めた場合には、速やかに応ずることなど、日米地位協定の改定を求めていきます。

質問事項
二の5 「渉外知事会」の「緊急要望」の一つは、PFOS等の目標値の設定と一体のものであり、その緊急要望実現には、都として大きな役割、責任を果たす必要があると思うが、認識と対応について伺う。

回答
渉外知事会の緊急要請は、令和2年4月10日に、沖縄県の普天間飛行場で、PFOS等を含む泡消火剤の大規模な漏出事故が発生したことを受けて、緊急的に実施したものです。
都としても、要請文にもあるとおり、基地周辺住民の安全・安心に資する取組を進める観点から、国に対して、現行の環境補足協定の規定では困難な、地元自治体から立入り等の求めがあった場合の積極的な対応を求めたり、残存するPFOS等を含む製品の代替品への早急な交換等に万全を期すことを求めたりすることは重要であると認識しており、今後とも、他の関係自治体と連携しながら、要請の内容の実現に向けて様々な場面を通じ、国に働き掛けていきます。

質問事項
二の6 横田基地周辺でのPFOS等に係る水質、土壌などの汚染問題への対応は、PFOS等を含む泡消火剤と無縁ではない。「渉外知事会」の「緊急要望」通り、水や土壌等の立ち入りの環境調査を行い、汚染問題の解決について、結果を公表すべきだと思うが、見解を伺う。

回答
横田基地周辺においてPFOS等が検出されたことについて、国からは、泡消火剤が流出したとの情報は承知しておらず、平成28年以降は訓練時にはPFOS等を含む泡消火剤を使用していないと聞いています。
PFOS等は泡消火剤以外にも様々な用途に使用されており、発生源は特定されていません。

質問事項
二の7 横田基地における泡消火剤などPFOS等を含む製品の数量や管理の状況について、目標値が明確になった以上は、実態の公表を求め、都独自の立ち入り調査を求めて、その結果を周辺自治体と住民に公表すべきであるが、見解を伺う。

回答
都においては、令和2年4月10日に、沖縄の普天間飛行場におけるPFOS等を含む泡消火剤の大規模な漏出事故が発生した直後の同月15日に、国に対し、横田基地等におけるPFOS等を含む泡消火剤の使用状況、保管状況、管理体制、今後の処分方針等について問合せを行いました。
その後、国からは、在日米軍施設において、PFOSを含む製品の製造禁止等の規制が始まる前に製造された泡消火剤は、現在も、火災などの緊急時に使用するために消火設備に充填されたものや、廃棄のために保管されているものが残っていると承知していると聞いており、今後とも、国に対して情報提供を求めるとともに、これらの情報を周辺自治体と共有していきます。

質問事項
二の8 「緊急要望」にあるように横田基地内において、PFOS等を含む製品が存在するならば、代替品交換を早急に完了させ、交換終了までは漏出防止など安全管理に万全を尽くすよう、都として独自に働きかけるべきであるが、見解を伺う。

回答
国からは、米軍ではPFOS等を含まない製品への早期の交換を進めていると聞いています。
このたびの、渉外知事会緊急要請においても、代替品への交換の早急な完了と、交換を終えるまでの間、漏出防止など安全管理に万全を期すことを求めており、今後も引き続き、関係自治体と連携しながら、必要なことを働き掛けていきます。

質問事項
二の9 PFOS等の目標値が設定され、「渉外知事会」の「緊急要望」があった時こそ、都としても独自に日米地位協定の改定を厳しく申し入れるべきであるが、見解を伺う。

回答
日米地位協定は、締結以来一度も改定されておらず環境補足協定などにより運用の改善が図られているものの、国内法の適用や自治体の立入権がないなど、我が国にとって、依然として十分とはいえない状況にあります。
これまで、都としては、全国知事会において、平成30年7月に、日米地位協定の見直しを含む、「米軍基地負担に関する提言」を全会一致で決議し、国に求めたほか、国への提案要求や、このたび緊急要請を行った渉外知事会を通じて、日米地位協定の見直しを国に要求してきました。
今後も、知事会等を通じて他の自治体とも連携し、日米地位協定の見直しを国に要請していきます。

令和2年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 とや英津子

質問事項
一 妊婦とパートナーの新型コロナ対策と助産師への支援について

一 妊婦とパートナーの新型コロナ対策と助産師への支援について
新型コロナウイルス感染症の広がりのもと、感染リスクの高い分娩は院内感染を起こしやすく、細心の注意が必要です。現在、医療機関によっては発熱の症状がある感染の疑いがある妊婦の出産に対し、長時間の分娩で3密状態を避けるため、2時間以内に生まれないと陣痛促進剤が使用され、その日に生まれなければ帝王切開を行う例もあります。
一方で、PCR検査をしていないため、陽性になっていないのに帝王切開になってしまうケースもあります。陣痛促進剤は母胎や赤ちゃんへの影響から本来不用の場合でも、コロナ感染を理由に活用されているのが実態です。
妊婦の負担はそれだけではありません。里帰り出産はできるだけ控えることが求められ、里帰りした場合は、二週間も待機しなければなりません。
すべての妊産婦が安心して出産し子育てができる環境を整えることが重要です。
そこで質問します。
1 妊婦の検体採取については唾液検査を採用し、簡便で安全な方法で実施できるよう、検査体制の整備を早急に行うよう求めます。
新型コロナ感染の疑いのある患者が受診を拒否されるなどの例が見受けられます。お産はいつ起きるかわからず、一刻を争う場合も少なくありません。
2 妊婦が新型コロナの陽性と診断された場合でも入院を拒否されず、安心して出産できるよう受け入れ医療機関の整備を徹底するべきですが、いかがですか。
国は、全妊婦へのPCR検査の要求におされ、ようやく出産間近の妊婦にPCR検査を実施することを決めました。しかし、パートナーには実施しません。
現在、パートナーは本来ならできるはずの出産立ち会いはもちろん、面会も陣痛室への立ち入りもすることはできません。
しかし、パートナーの立ち会いは妊婦にとって励ましになるだけでなく、どんな苦労があって出産してきたかなどの理解につながり、その後の育児参加にも大きく影響することが分かっています。
3 出産に立ち会うパートナーのPCR検査を公費負担でおこなうことを求めます。
妊娠や分娩をはじめ、女性の健康、性と生殖に関すること、育児や家族支援など女性に関わる幅広い支援をしているのが助産師です。
多くは病院や診療所に勤務し、お産をする時の支援や、妊娠・出産・産後の女性や赤ちゃんに対する、健康に関する教育・相談の専門家として重要な役割を担っています。また、地域で家族の生涯を通した伴走者としても活躍してきました。
近年、女性をとりまく環境の変化により、不妊や虐待、産後うつなどが増加し、不妊の検査や治療をうけないことがある(また現在受けている)夫婦は5.5組に1組とされ、妊産婦の死因第一位は自殺、行政が把握している虐待の3分の1は生後0か月で起きていることからも、助産師の役割はますます重要になっています。
現在助産院や産後ケアを行う施設には、新型コロナウイルス感染予防のための感染防護具が行き届いておらず、十分なケアができない状況があります。
4 新型コロナウイルス感染防護具を、助産・産後ケアを含む全施設に迅速かつ確実にとどけるべきですが、いかがですか。
5 助産師にもPCR検査を公費で行うべきですが、いかがですか。
6 外出自粛でストレスがたまり、DVや虐待の増加が懸念されています。しかし、助産師による産後ケア事業やお産に向けた相談事業も休止している状況が続いています。ラインでの相談事業がボランティアで行われている事例もありますが、都としてこうした事業を支援すべきです。見解をうかがいます。

令和2年第二回都議会定例会
とや英津子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 妊婦とパートナーの新型コロナ対策と助産師への支援について
1 妊婦の検体採取については唾液検査を採用し、簡便で安全な方法で実施できるよう、検査体制の整備を早急に行うよう求めるが、見解を伺う。

回答
国の令和2年度第二次補正予算に計上された新型コロナウイルス流行下における妊産婦総合対策事業では、唾液を用いたPCR検査について、現時点では無症状の場合における精度等の点に課題があることから、当面は、鼻咽頭スワブ検体を用いたPCR検査のみが国庫補助の対象となっています。

質問事項
一の2 妊婦が新型コロナの陽性と診断された場合でも入院を拒否されず、安心して出産できるよう受け入れ医療機関の整備を徹底するべきであるが、見解を伺う。

回答
都は、新型コロナウイルス感染症に感染した妊婦を受け入れる医療機関として、総合周産期母子医療センターを中心とした周産期医療体制の中で、約30病院を確保しています。
妊婦が感染の有無を確認する検査で陽性であることが判明し、かかりつけ医での対応が困難な場合には、保健所又は東京都新型コロナウイルス感染症対策調整本部が、妊娠週数、合併症の有無、分娩の有無及び新型コロナウイルス感染症の重症度を考慮し、受入先を調整しています。

質問事項
一の3 出産に立ち会うパートナーのPCR検査を公費負担でおこなうことを求めるが、見解を伺う。

回答
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、立会い分娩や面会等の制限を行っている医療機関があることは、承知しています。
都は、安心して出産を迎えられるよう、国事業を踏まえ、希望する妊婦の方に分娩前のPCR検査を実施していきます。

質問事項
一の4 新型コロナウイルス感染防護具を、助産・産後ケアを含む全施設に迅速かつ確実にとどけるべきであるが、見解を伺う。

回答
都は、国及び都が確保したサージカルマスクやエタノールについて、新型コロナウイルス感染症の陽性患者に対応する病院や診療所など、感染リスクの高い医療機関に対し、優先的に配布してきている。
今後とも、医療機関等における感染防止の促進に向け、必要な衛生用品の配布に努めていく。

質問事項
一の5 助産師にもPCR検査を公費で行うべきであるが、見解を伺う。

回答
新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確認するPCR検査は、医師が必要と判断した場合に行うこととなっています。
都は引き続き、必要な方が迅速に検査を受けられる体制を整備していきます。

質問事項
一の6 外出自粛でストレスがたまり、DVや虐待の増加が懸念されている。しかし、助産師による産後ケア事業やお産に向けた相談事業も休止している状況が続いている。ラインでの相談事業がボランティアで行われている事例もあるが、都としてこうした事業を支援すべきである。見解を伺う。

回答
都は、妊娠や出産に関する相談に、専門職が電話やメールで応じる妊娠相談ほっとラインで、新型コロナウイルス感染症に関する不安や悩みにも対応しています。
また、感染予防のため外出を控えている妊婦に対して、よりきめ細かく、効果的な支援を行うため、助産師によるオンラインの対面相談を令和2年5月16日から実施しました。
さらに、区市町村が助産師等を活用して、退院直後の母子の心身のケアや育児サポート等を行う産後ケア事業について、電話やオンライン等、感染リスクの少ない方法を積極的に検討するよう働きかけています。

令和2年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 池川友一

質問事項
一 安定した住まいのない方々への支援について

一 安定した住まいのない方々への支援について
新型コロナウイルス感染症により、仕事を失ったり、仕事が激減するなどの状況は日々刻々と深刻さを増し、安定した住まいのない方々に幾重にも困難をもたらしています。これまでは「なんとかしていた」方々も限界を超えています。
この背景には、これまでのハウジングプア(住まいの貧困)への施策が不十分であったことがあり、転換が求められています。
都は、5月5日付「依命通達」で「失業等に伴う住居喪失者への一時住宅等の提供など、都民生活を支えるセーフティネットの強化に向けた取組」を当面の都政の集中的・重点的に取り組む業務に位置付けています。ハウジングプアを解決するために、思い切った取り組みを行うことが必要です。
都として、命と人権の問題として住まいに関する施策を転換し、ハウジングファーストで取り組むことが必要だという立場から、以下質問します。
1 都の基本的な対応について
ア 安定した住まいのない方々への支援が、今こそ求められています。5月5日付「依命通達」で「失業等に伴う住居喪失者への一時住宅等の提供など、都民生活を支えるセーフティネットの強化に向けた取組」を当面の都政の集中的・重点的に取り組む業務に位置付けていますが、具体的に何をどのように行うのですか。だれもが安定した住まいを確保できるよう都として支援すべきですが、いかがですか。
イ 都営住宅の増設を、都の住宅政策の柱として位置付けることが必要ですが、いかがですか。
2 緊急一時宿泊場所の現状について
都が取り組んできた緊急一時宿泊場所(ビジネスホテル対応)の現状について以下3点伺います。
ア 4月以降にTOKYOチャレンジネットを通じて、緊急一時宿泊場所だけを利用した方は何人ですか。
イ 区市を通じて、緊急一時宿泊場所の利用につながったのは何人ですか。
ウ 都として、ビジネスホテルを借り上げるとしたこと、これまでどのような媒体でどれくらい広報してきましたか。広報の抜本的な強化が必要ですが、いかがですか。
3 TOKYOチャレンジネットの現状と対応について
ア TOKYOチャレンジネットの現状について、以下4点伺います。
a 4月以降のTOKYOチャレンジネットの相談件数は何件ですか。
b また、チャレンジネットの利用につながったのは何人ですか。
c 現在までに確保した、一時利用住宅はどれくらいですか、何人が一時利用住宅を利用していますか。現在、ホテルを利用している方々が一時利用住宅に入居できる時期について目標は設定されていますか。
d 都内での生活期間が直近6ヶ月以上という要件については、今後も要件にすべきではないと考えますがいかがですか。TOKYOチャレンジネットのホームページ上にあるパンフレットは、6ヶ月要件が掲載されたものであり、修正すべきですがいかがですか。
TOKYOチャレンジネット経由で緊急一時宿泊場所のビジネスホテルを利用している方々への対応について伺います。
イ 住民登録がない方への対応を行うことが必要です。特別定額給付金を確実に受け取ることができるようにすべきだと考えますがいかがですか。
ウ 選挙権が行使できない状態を一刻も早く改善すべきですが、いかがですか。
エ TOKYOチャレンジネット経由でビジネスホテルを利用している方々は、一時利用住宅への入居が進まないためにホテルでの生活が長引いており、そのため住民登録ができない状態が続いています。今後も一定期間ホテルでの生活を継続することが予想されるもとで、ホテル利用中でも特別定額給付金が受け取れるようにすることは都の責任だと考えますが、いかがですか。
オ 5月13日の決算委員会で、総務大臣は、「東京都が確保した緊急的な一時宿泊場所などについて、この当該宿泊場所の管理者の同意の上で、個別具体の事案に即して、当該施設が所在する市区町村長が生活の本拠たる住所として認定できると判断した場合には住民登録が行えます」と答弁しています。ホテルでの住民登録を東京都の責任で進めるべきだと考えますが、いかがですか。また、路上での生活を強いられている方々についても、総務大臣は「自立支援センターの場所が、そこが住所地として認定されるケースもございます」「住民登録がない方には円滑に住民登録を受けていただいて、給付金を受けていただけるような取組を進めてまいりたい」と答弁しています。都は、この立場で支援に全力を尽くすべきですが、いかがですか。
カ 手持ちの現金がわずかになっている人もおり、TOKYOチャレンジネット利用者の中には継続的な生活相談や法律相談を実施することが必要だと思いますが、いかがですか。
キ 新型コロナの影響で就労(就職活動を含む)が困難になったり、収入の見通しが立たない場合、生活保護制度の利用につながるよう、区市への同行支援を行うことが必要ですがいかがですか。また、都として現金給付等、特別の支援が必要だと考えますがいかがですか。
TOKYOチャレンジネットを通じて一時利用住宅につながっている方々への支援について伺います。
ク 一時利用住宅の利用期間は、3ヶ月から4ヶ月に延長されています。一時利用住宅に移っても、就労そのものが困難な状況が長期間続く可能性があります。期間の延長について、柔軟に対応すべきではありませんか。また、来年度以降も同様の対応にすることを求めますが、いかがですか。
ケ 一時利用住宅について、これまでは1日あたり500円の負担が必要でしたが、現在は無料となっています。アパート等に移る際の初期費用を確保する観点からも重要です。来年度以降も、同様の対応を求めますが、いかがですか。
コ 上記の利用期間と利用料についても、ホームページ上のパンフレットの修正を求めますが、いかがですか。
サ アパートに移る場合に、初期費用の支援を行うなどの対応が必要ですが、いかがですか。
シ TOKYOチャレンジネットの体制を拡充し、支援体制を強化すべきだと考えますが、いかがですか。
4 区市との連携について
ア 区市を通じてビジネスホテル利用につながった安定した住まいのない方々に対して、都がイニシアチブを発揮し区市と連携し、居宅移行につながる支援を行うことが必要だと思いますが、いかがですか。
イ 無料低額宿泊所等について、4月17日付の区市に対する事務連絡で「個室に限る」としている認識は重要です。長期間に渡って感染症とともに暮らしていくことが必要だという観点からも、今後の利用者は個室を原則にした対応にすることが必要ですが、いかがですか。
ウ 感染拡大防止や第二波へ備えるために、現在、無料低額宿泊所等を利用している方の早期の居宅移行を区市と連携して進める必要がありますが、いかがですか。
エ 東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例施行規則では、第3条第1号イで、「居室の定員は、一人とすること」と定められています。3年間の経過措置としていますが、人権の視点からも、長期間にわたって感染症とともに暮らしていく視点からも、無料低額宿泊所の複数人居室に入居している状況は一刻も早く解消し、個室(ビジネスホテルを含む)にすることを求めますが、いかがですか。

令和2年第二回都議会定例会
池川友一議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 安定した住まいのない方々への支援について
1 都の基本的な対応について
ア 5月5日付「依命通達」で「失業等に伴う住居喪失者への一時住宅等の提供など、都民生活を支えるセーフティネットの強化に向けた取組」を当面の都政の集中的・重点的に取り組む業務に位置付けているが、具体的に何をどのように行うのか。だれもが安定した住まいを確保できるよう都として支援すべきであるが、見解を伺う。

回答
都は、TOKYOチャレンジネットにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響による失業等に伴う住居喪失者に対して、緊急的な一時宿泊場所及び一時利用住宅を提供しています。
そのために必要な経費は、令和2年4月7日に専決処分を行った補正予算及び令和2年第二回定例会補正予算に計上しています。

質問事項
一の1のイ 都営住宅の増設を、都の住宅政策の柱として位置付けることが必要と考えるが、見解を伺う。

回答
都営住宅については、これまでも既存ストックの有効活用を図り、適切な供給や適正な管理に努めてきました。
今後とも、社会経済情勢が変化する中で、重要な役割を果たしている都営住宅について、既存ストックの有効活用を図り、住宅セーフティネットの中核としての機能を的確に果たせるよう取り組んでいきます。

質問事項
一の2 緊急一時宿泊場所の現状について
ア 4月以降にTOKYOチャレンジネットを通じて、緊急一時宿泊場所だけを利用した方は何人か伺う。

回答
TOKYOチャレンジネットにおいて、区市の福祉事務所や自立相談支援機関の窓口が開所していない土曜日、日曜日やゴールデンウィーク期間中の緊急対応として、緊急的な一時宿泊場所を提供した方は、5月31日までで91人です。

質問事項
一の2のイ 区市を通じて、緊急一時宿泊場所の利用につながったのは何人か伺う。

回答
区市の福祉事務所又は自立相談支援機関を通じて、緊急的な一時宿泊場所を利用した方は、5月31日までで552人です。

質問事項
一の2のウ 都として、ビジネスホテルを借り上げるとしたこと、これまでどのような媒体でどれくらい広報してきたか。広報の抜本的な強化が必要と考えるが、見解を伺う。

回答
都では、支援が必要な方にTOKYOチャレンジネットの情報が届くよう、ホームページ等を通じて広く情報を発信しています。
令和2年4月30日からは、SNSを活用した発信を行っており、ゴールデンウィークの開所予定についても広報しました。
今後も、必要な情報を周知していきます。

質問事項
一の3 TOKYOチャレンジネットの現状と対応について
ア TOKYOチャレンジネットの現状について
a 4月以降のTOKYOチャレンジネットの相談件数は何件か伺う。

回答
TOKYOチャレンジネットにおける、電話やメール、来所による相談件数は、4月から6月13日までで3,115件です。

質問事項
一の3のアのb チャレンジネットの利用につながったのは何人か伺う。

回答
TOKYOチャレンジネットへの相談に来た方のうち、4月から6月13日までに新たに利用登録を行った方は、606人です。

質問事項
一の3のアのc 現在までに確保した、一時利用住宅はどれくらいか、何人が一時利用住宅を利用しているか。現在、ホテルを利用している方々が一時利用住宅に入居できる時期について目標は設定されているか。見解を伺う。

回答
令和2年4月7日に専決処分を行った補正予算では、一時利用住宅を100戸から500戸へ拡大する経費を計上しており、6月9日現在419戸を確保し、156人が入居しています。
また、ビジネスホテルを利用中の方の一時利用住宅への移行を順次進めています。

質問事項
一の3のアのd 都内での生活期間が直近6ヶ月以上という要件については、今後も要件にすべきではないと考えるが、見解を伺う。TOKYOチャレンジネットのホームページ上にあるパンフレットは、6ヶ月要件が掲載されたものであり、修正すべきだが、見解を伺う。

回答
都は、これまで都内に直近6か月以上の生活実態のある方を対象に総合的な支援を行ってきましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和2年4月22日から当分の間要件を緩和しています。
ホームページ上のパンフレットは、既に修正しています。

質問事項
一の3のイ 住民登録がない方への対応を行うことが必要である。特別定額給付金を確実に受け取ることができるようにすべきだと考えるが、見解を伺う。

回答
特別定額給付金は、仕組みの簡素化や二重給付の防止を図る観点から、住民基本台帳の情報に基づき給付を行うこととなっており、支給には住民登録が必要とされています。

質問事項
一の3のウ 選挙権が行使できない状態を一刻も早く改善すべきであるが、見解を伺う。

回答
公職選挙法の規定により、区市町村選挙管理委員会が調製、保管する選挙人名簿に登録されていない方は、選挙において投票をすることができません。引き続き3か月以上、当該区市町村の住民基本台帳に記録され、選挙人名簿に登録されることにより、選挙権を行使することができます。

質問事項
一の3のエ TOKYOチャレンジネット経由でビジネスホテルを利用している方々は、一時利用住宅への入居が進まないためにホテルでの生活が長引いており、そのため住民登録ができない状態が続いている。ホテル利用中でも特別定額給付金が受け取れるようにすることは都の責任だと考えるが、見解を伺う。

回答
特別定額給付金の支給を受けるためには、住民登録が必要となります。
TOKYOチャレンジネットでは、ビジネスホテルを利用している方々に対して、住居確保等の取組を行っており、引き続き支援していきます。

質問事項
一の3のオ 5月13日の決算委員会で、総務大臣は、「東京都が確保した緊急的な一時宿泊場所などについて、この当該宿泊場所の管理者の同意の上で、個別具体の事案に即して、当該施設が所在する市区町村長が生活の本拠たる住所として認定できると判断した場合には住民登録が行えます」と答弁している。ホテルでの住民登録を東京都の責任で進めるべきだと考えるが、見解を伺う。また、路上での生活を強いられている方々についても、総務大臣は「自立支援センターの場所が、そこが住所地として認定されるケースもございます」「住民登録がない方には円滑に住民登録を受けていただいて、給付金を受けていただけるような取組を進めてまいりたい」と答弁している。都は、この立場で支援に全力を尽くすべきであるが、見解を伺う。

回答
住民基本台帳法上の住所は、生活の本拠たる住所として認定する必要があり、最終的には当該ホテルが所在する区市町村長が判断することとされています。
また、都は、区市と連携して、住民票のない方に対しても、居住の確保に努めるなどの支援を行っています。

質問事項
一の3のカ 手持ちの現金がわずかになっている人もおり、TOKYOチャレンジネット利用者の中には継続的な生活相談や法律相談を実施することが必要だと思うが、見解を伺う。

回答
TOKYOチャレンジネットでは、生活相談に加え、引き続き、健康相談、法律相談など、専門知識を必要とする相談についても対応しています。

質問事項
一の3のキ 新型コロナの影響で就労(就職活動を含む)が困難になったり、収入の見通しが立たない場合、生活保護制度の利用につながるよう、区市への同行支援を行うことが必要と考えるが、見解を伺う。また、都として現金給付等、特別の支援が必要だと考えるが、見解を伺う。

回答
TOKYOチャレンジネットでは、必要に応じて区市への同行支援を行っています。

質問事項
一の3のク 一時利用住宅の利用期間は、3ヶ月から4ヶ月に延長されている。一時利用住宅に移っても、就労そのものが困難な状況が長期間続く可能性がある。期間の延長について、柔軟に対応すべきではないか。また、来年度以降も同様の対応にすることを求めるが、見解を伺う。

回答
一時利用住宅の利用期間は、原則3か月としていますが、状況に応じて最大4か月まで利用できるように柔軟に対応しています。
令和3年度以降のことについては、現時点ではお答えできません。

質問事項
一の3のケ 一時利用住宅について、これまでは1日あたり500円の負担が必要だったが、現在は無料となっている。アパート等に移る際の初期費用を確保する観点からも重要である。来年度以降も、同様の対応を求めるが、見解を伺う。

回答
一時利用住宅の利用者負担金については、日額500円としていますが、今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者の収入の減少が見込まれることから、4月8日以降免除しています。
令和3年度以降のことについては、現時点ではお答えできません。

質問事項
一の3のコ 上記の利用期間と利用料についても、ホームページ上のパンフレットの修正を求めるが、見解を伺う。

回答
ホームページ上のパンフレットは、既に修正しています。

質問事項
一の3のサ アパートに移る場合、初期費用の支援を行うなどの対応が必要だが、見解を伺う。

回答
TOKYOチャレンジネットでは、自立した安定的な生活を送ることができると期待される方に対して、敷金礼金、家具購入など初期費用に利用できる住宅資金や生活資金を無利子で貸し付けています。

質問事項
一の3のシ TOKYOチャレンジネットの体制を拡充し、支援体制を強化すべきだと考えるが、見解を伺う。

回答
令和2年4月7日に専決処分を行った補正予算により、緊急的な一時宿泊場所や一時利用住宅の拡大に伴う体制の拡充を順次図っています。

質問事項
一の4 区市との連携について
ア 区市を通じてビジネスホテル利用につながった安定した住まいのない方々に対して、都がイニシアチブを発揮し区市と連携し、居宅移行につながる支援を行うことが必要だと思うが、見解を伺う。

回答
TOKYOチャレンジネットでは、区市の福祉事務所等を経由してビジネスホテルを利用中の方の居宅移行を進めるため、区市と連携し、チャレンジネットが保有する賃貸物件情報を活用した支援などを行っています。

質問事項
一の4のイ 無料低額宿泊所等について、4月17日付の区市に対する事務連絡で「個室に限る」としている認識は重要である。長期間に渡って感染症とともに暮らしていくことが必要だという観点からも、今後の利用者は個室を原則にした対応にすることが必要であるが、見解を伺う。

回答
入居先として無料低額宿泊所を紹介する場合は、個室利用を原則とするよう、既に区市に対して通知しています。

質問事項
一の4のウ 感染拡大防止や第二波へ備えるために、現在、無料低額宿泊所等を利用している方の早期の居宅移行を区市と連携して進める必要があるが、見解を伺う。

回答
都は、居宅保護の原則に基づき、区市に対して、無料低額宿泊所等の入居者の居宅生活への移行について検討し、援助するよう指導しています。
また、居宅移行を進めるため、区市と連携し、TOKYOチャレンジネットが保有する賃貸物件情報を活用した支援などを行っています。

質問事項
一の4のエ 東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例施行規則では、第3条第1号イで、「居室の定員は、一人とすること」と定められている。3年間の経過措置としているが、無料低額宿泊所の複数人居室に入居している状況は一刻も早く解消し、個室にすることを求めるが、見解を伺う。

回答
国の省令に基づき制定した東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例施行規則により、配偶者その他の親族と同居する場合等を除き、令和5年3月31日までに個室とすることとしています。
都は、区市に対して、個室利用を原則とするよう通知しているほか、区市と連携し、居宅生活への移行に向けた支援を実施しています。

令和2年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 中村ひろし

質問事項
一 新型コロナウイルス感染症対策について

一 新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症について、政府による緊急事態宣言が5月25日に解除され、東京都も自粛を徐々に緩和し、26日にステップ1に、6月1日にはステップ2へと移行した。しかし、陽性者の増加により、その翌日の2日には都民に警戒を呼び掛ける「東京アラート」が発動された。まだまだ油断できない状況にあり、第二波、第三波が懸念され、さらに、秋冬の大流行も心配される。これまで、医療関係者や交通、流通、物流等の社会経済の維持に必要な職種の方々の懸命な取り組みには心から敬意を表する。以下について伺う。
1 新型コロナウイルス感染症について、最前線の保健所の方々が大変厳しい状況の中、都民の生命を守るため日々、懸命に取り組んでいただいたことに心から敬意を表する。
都には、多摩地域の大半と島嶼地域の6つの保健所を有するが、八王子市と町田市は保健所政令市として独自の保健所を、また、23区は自治分権として権限を移譲され各区で保健所を有し、都内には合計31の保健所がある。今回、多様な運営主体による連携に課題があったとも言える。
多摩地域の保健所再編について、2003年度に12保健所を5保健所に統合した。とりわけ、特に多摩府中保健所は6市で人口100万人を超え、23区最大の世田谷区の規模を超える。三鷹市議会では2002年3月28日に「多摩地域の保健所再編整備案に反対する決議」を可決し、断固反対するとの市の意思を表明したが、都は進めた。この際、都が策定した「21世紀の東京都保健所〜多摩地域の保健サービスの再構築に向けて〜」では、母子保健事業、精神保健事業の市町村移管に伴う統廃合であり、感染症対策は移管されておらず、その点では統合によって対応が困難になったともいえる。
危機に備える部門は平常時に余剰が出る部分があり、統合後も地域での保健所の統廃合について、とりわけ感染症発生による危機について都に訴えてきたが十分な対応がなされなかった。そこで、多摩地域での保健所の再編整備に際して感染症対策についてどのような対応をとることになっていたのか、こうした事態への想定はどう考えていたのか、統廃合で感染症への対応は手薄になっていなかったのか、見解を伺う。
2 最前線の保健所は大変苦労された。業務量増加に対応し、保健師等専門職の増員、事務処理やドライバーなど補助的な業務を行う人員を増員し、体制の強化を図ることを求めてきた。電話をしてもつながらない状態を解消するため、回線・対応人員を増やすことも求めた。災害と同様、平常時に余剰な人員は配置できないものの、危機に瀕した際に、都庁を挙げて必要な部門に柔軟に人材の配置を行うことが、都政として求められる。新型コロナウイルスへの感染拡大後、保健所の人員はどのように増強されたか伺う。未知なる感染症に備えるには、恒常的な増強も必要であり、今の体制を一定程度維持する必要があるが、見解を伺う。
3 保健所については、設置主体も違い、自治なので保健所政令市と23区には直接指揮命令はできない。とはいえ、都は自身の6保健所だけではなく、23区2市の保健所との連携が十分だったかの検証は必要である。感染症は区域を越えて感染するため、連携を強める必要がある。今後さらなる危機に備え、都がリーダーシップを発揮し、危機管理体制や情報ネットワークを構築しておくべきであるが、見解を伺う。
4 保健所がない市町村では情報がなく対応が遅くなってしまった。繁華街が区部より少ないので、感染者数は区部より少ないが、保健所をもたない市町村が独自にPCRセンターを設置するのは困難が伴い、区部に比べて設置の時期が遅れた。情報についても、都が発表した陽性者の人数しかわからず、保健所のある区市のように感染者の属性や状況などの情報が共有されていなかった。今後、さらなる危機がありうる中で、より一層の連携と体制が必要となり、市町村とより一層連携して取り組む必要がある。保健所のない市町村との感染症対策に対する、連携をより一層強化すべきと考えるが見解を問う。
5 秋、冬の第二、第三波に備えるには、例年発生するインフルエンザの流行で医療が逼迫することがないよう、例年以上にワクチンの確保、接種の励行が必要になるが、その状況と、対策について伺う。
6 新型コロナウイルス感染症による死亡者の増加とともに、感染疑いの方も含め火葬の枠が決められ、遺体の安置が問題になりつつあった。欧米に比べると亡くなった方は少なかったものの、第二波、第三波が来る恐れもあり、体制を整える必要がある。火葬の業務は市区町村行政ではあり、都としても瑞江葬儀所を運営してはいるが、多くは市区町村やそれらによる一部事務組合、または、民間事業者が行っている。しかし、多くの方が相次いで亡くなる状況が万一起きた時、各施設だけで対応できない場合には、都が調整をしなければならないと考える。これまで都全体の火葬の状況についてどのように把握しているか伺う。
7 火葬場が順番待ちになると御遺体の安置場所が必要になる。火葬場に対して可能な限りの火葬炉稼働要請、遺体を一時的に安置するための場所の確保を行うことが必要である。これまでどのような課題があり対応したか伺う。
8 第二波、第三波に備えた御遺体安置、火葬の対策を講ずる必要がある。都、市区町村、一部事務組合、民間事業者と主体は様々であるが、都が率先して、緊急時の各火葬所の状況を把握できる情報ネットワークを構築し、調整機能を果たすことが必要だが、見解を伺う。
9 少子化対策は大きな課題であり、通常でも妊婦が安心して出産できる体制が必要である。しかし、新型コロナウイルスの感染の広がりに際して、妊婦の厳しい状況が明らかになった。むしろ通常でもそうだが、危機的な状況においては、より妊婦が優遇されるぐらいでないといけない。妊婦がコロナ流行期間中に出勤しないことを協力した企業には、その妊婦の給与を全額都が補償するなど、積極的な支援を創設することも必要である。妊婦が電車で出社している状況も解消されなかったことから、事業者に対し休業・休暇と所得補償を働きかけるなど、特段の取組みを求めてきた。妊婦について、高齢者、基礎疾患のある方と同様に、重症化リスクが高いことに鑑み、事業者が特段の配慮を行うよう求めることが必要だが見解を伺う。
10 ひとり親家庭への支援についても対応が検討されるが、迅速な支援を行うために、現在、児童扶養手当を支給している家庭への上乗せの支援がベースになっている。しかし、基準日を毎年8月としその前年度の収入で支給が決まるため、現時点での支給は2018年度の収入が元になっている。しかし、報道でも、厳しい経済状況から休業、失業を余儀なくされた方々も多く、困窮者が増えたと報道された。2018年度時点では一定の収入はあっても、新型コロナウイルスで職を失い収入を減らし、現に困窮しているひとり親家庭を支援することが重要であるが見解を伺う。
11 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)について、ウイルス感染症が関連していると言われている。新型コロナウイルス感染症がME/CFSの引き金になる可能性を調べるため政府に対して研究を求めるべきだが、見解を伺う。
12 高齢者の介護、障がい者へのサービス、放課後等デイサービスなど各福祉職場においてマスク、アルコール消毒液や防護服、ゴーグル、使い捨てエプロン等が不足し十分にいきわたっていない。平常時から危機に備えて市区町村と事業者との連携を促し、入手のルートを確保しておくことが必要である。そのうえで、緊急時に都として必要数を把握し入手し、市区町村を通して早急に配布できるようにすることが必要だが、見解を伺う。
13 家族で高齢者や障がい者の介護を行う場合に、介護者が感染したり濃厚接触者となった場合の対応について、周知を進めること。
14 放課後等デイサービスについて、今回の新型コロナウイルス感染症対策として、保護者が子どもの感染を恐れ、子どもが欠席した場合の報酬に関し十分な対応を図るなど、子どもが安心して過ごせるよう努力している事業所を支援する必要があるが見解を伺う。
15 高齢者にはシルバーパスの制度があるが、感染した場合に重症化のリスクの高い、疾患のある方、高齢者、障がい者、妊婦は不安で公共交通機関が使えない。しかし、特に医療を受診せざるを得ない場合もあり、必要な移動手段を確保するためには、タクシーチケットの配布が有効と考えるが、見解を伺う。
16 緊急事態宣言が出された際、医療や運輸、物流など、都市の機能を維持するために、むしろ開業を継続していただいた職種がある。協力して開業し続けても、売り上げが大きく減少した事業者が事業を継続できるよう支援を行うことが必要である。とりわけ第二波、第三波に備えて制度の構築が必要だが見解を伺う。
17 都市機能を維持するための職種において、そこで働く方は危険を伴うため、直接働く人に届く支援も必要である。医療は注目され診療報酬の見直しなどもあるが、タクシーやバスなどの運輸、スーパーでレジを打つ方などの物流において、直接、客と接する人は危険が伴う。厳しい雇用環境のため、感染への不安や危険が伴っても拒むことが出来ない。都はこうした事業者が雇用者に対して「危険手当」を創設した場合に、それを補助する制度を設置することが必要だが、見解を伺う。
18 緊急事態宣言が解除になったが、厳しい経済環境は続くため、雇用状況が悪化し、解雇、派遣切りや雇い止め、内定取り消しなどの問題が起きている。国や自治体も様々な支援をしているが、職を失う方々の最も厳しい状況について、都として雇用の現状と見通しをどのように把握しているか伺う。
19 雇用問題について都庁全体で取り組むため緊急雇用確保対策本部を設置して取り組むことが必要である。事業者への雇用維持を求める普及啓発、雇用維持につながる経済的支援、都としての直接雇用など、雇用確保に都庁全体で強力に取り組む必要があるが見解を伺う。

令和2年第二回都議会定例会
中村ひろし議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 新型コロナウイルス感染症対策について
1 多摩地域での保健所の再編整備に際して感染症対策についてどのような対応をとることになっていたのか、こうした事態への想定はどう考えていたのか、統廃合で感染症への対応は手薄になっていなかったのか、見解を伺う。

回答
都は、平成16年4月に多摩地域の保健所を広域的・専門的・技術的な拠点として再編整備し、市町村支援や地域の健康危機管理機能等の強化を図っています。再編整備に当たっては、広域的なサーベイランスや発生時の初動体制の整備など、二次保健医療圏における感染症対策の強化を図るため、各保健所に感染症の専管組織を設置しました。
平常時には、感染症発生動向調査、感染予防等に関する普及啓発、圏域ごとに設置している健康危機管理対策協議会等における関係機関との情報共有、新型インフルエンザ等の対応訓練などに取り組んでいます。
また、感染症発生時には、積極的疫学調査等のまん延防止対策などを行っており、必要に応じて保健所内の応援体制を構築することとしています。
今回の新型コロナウイルス感染症についても、感染拡大を受け、保健所内の応援体制を構築するとともに、庁内各局からの応援職員の配置や非常勤職員の活用などにより、電話相談や患者発生時の疫学調査等の業務の増加に対応してきました。

質問事項
一の2 危機に瀕した際に、都庁を挙げて必要な部門に柔軟に人材の配置を行うことが、都政として求められる。新型コロナウイルスへの感染拡大後、保健所の人員はどのように増強されたか伺う。未知なる感染症に備えるには、恒常的な増強も必要であり、今の体制を一定程度維持する必要があるが、見解を伺う。

回答
都は、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に当たっては、保健所の医師や保健師などの専門職が、新型コロナウイルス感染症の対応に専念できるよう、保健所内で電話相談や検体搬送、患者情報管理等の業務の応援体制を構築するとともに、特別区や八王子市、町田市を含む都内全ての保健所に、業務サポートのため庁内各局等から最大131名の職員を送り、保健所の負担軽減、支援に取り組んでいます。
今後も、感染拡大等の状況に応じ体制を整え、的確かつ柔軟に対応していきます。

質問事項
一の3 保健所については、都は自身の6保健所だけではなく、23区2市の保健所との連携が十分だったかの検証は必要である。今後さらなる危機に備え、都がリーダーシップを発揮し、危機管理体制や情報ネットワークを構築しておくべきであるが、見解を伺う。

回答
令和2年3月以降、新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増加する中、発生届の受理や疫学調査等を担う保健所と、都内全体の情報を集約する都の双方の業務が増大し、情報の確認や共有などが滞る状況も生じました。
都ではこうした経緯等を踏まえ、患者が急増した場合の情報把握や相談対応等に係る課題について、保健所職員等を交えて検証し、都内全保健所と一体となって、情報管理体制等の強化や業務の効率化等を図っています。
今後とも都内の保健所との情報共有を更に進めるとともに、緊密に連携して、感染症に係る危機管理体制の強化を進めていきます。

質問事項
一の4 保健所のない市町村との感染症対策に対する、連携をより一層強化すべきと考えるが見解を伺う。

回答
地域保健法の考え方に基づき、住民に身近な保健サービスは市町村が、より専門的なサービスは保健所が実施しています。
感染症については、都保健所が、感染症法に基づき積極的疫学調査等のまん延防止対策を行うとともに、二次保健医療圏ごとに設置している健康危機管理対策協議会や圏域内の連絡会等を通じ、市町村に対して、流行状況や感染予防策等に係る情報提供や技術的支援を行っています。
今回の新型コロナウイルス感染症への対応においても、都保健所は、国内発生の早い段階から、市町村に対して、感染の状況、感染拡大防止に関する国の通知や都の施策などに関する情報を提供するとともに、市町村からの個別の相談にもその都度対応しています。
また、社会福祉施設等で患者が発生した場合には、都保健所と施設所在地の市町村とが連携し、迅速に積極的疫学調査や感染拡大防止策を行っています。
今後とも、都保健所は、市町村と連携して感染症対策に取り組んでいきます。

質問事項
一の5 第2、第3波に備えるには、例年発生するインフルエンザの流行で医療が逼迫することがないよう、例年以上にワクチンの確保、接種の励行が必要になるが、その状況と、対策について伺う。

回答
都は、例年、季節性インフルエンザ対策として、都民に対し、手洗いや咳エチケットなど家庭や職場でできる基本的な感染予防対策の普及啓発や、流行状況に合わせた注意報や警報の発出等を行うほか、流行開始の時期などに予防接種を検討するよう呼び掛けるとともに、区市町村が実施する定期予防接種に係る情報提供を行っています。
また、予防接種が円滑に行われるよう、医薬品卸売販売業者等とも協力してワクチン供給のための連絡体制を整備し、区市町村にその流通状況などの情報を提供しています。
都は、新型コロナウイルス感染症と同時に季節性インフルエンザが流行した場合でも、医療提供体制に過度な負荷がかかることがないよう、国の動向を踏まえながら、医師会とも協力して、広く予防接種や感染予防対策の重要性を呼び掛けていきます。

質問事項
一の6 火葬業務について、市区町村やそれらによる一部事務組合、または民間事業者などの各施設だけで対応できない場合には、都が調整をしなければならないと考える。これまで都全体の火葬の状況についてどのように把握しているか伺う。

回答
都では、新型コロナウイルス感染症の陽性者で、亡くなられた方の遺体の保管方法や感染防止策等について、関係者間で情報を共有するため、令和2年4月に、都内火葬場、防災協定を締結している葬祭業及び霊柩自動車の団体との「新型コロナウイルスに関する火葬場連絡会」を開催しました。
この連絡会では、都内火葬場の現状等についての状況説明や意見交換を行い、関係者から火葬場に関する状況を伺っています。

質問事項
一の7 火葬場が順番待ちになると御遺体の安置場所が必要になる。火葬場に対して可能な限りの火葬炉稼働要請、遺体を一時的に安置するための場所の確保を行うことが必要である。これまでどのような課題があり対応したか伺う。

回答
新型コロナウイルス感染症の陽性者で、亡くなられた方の遺体の火葬は、通常よりも日数を要することもあったため、瑞江葬儀所をはじめとする公営火葬場の受入体制を整えました。
また、医療機関に冷蔵可能な遺体安置場所が確保されていない場合や、確保されていても安置可能数を超過してしまう場合に、火葬までの間、遺体を一時的に預かる安置施設を確保しました。

質問事項
一の8 第2波、第3波に備え都が率先して、緊急時の各火葬所の状況を把握できる情報ネットワークを構築し、調整機能を果たすことが必要だが、見解を伺う。

回答
今後とも、「新型コロナウイルスに関する火葬場連絡会」を開催して、火葬場や葬祭業の団体等と情報共有を行うなど、円滑な火葬が実施されるよう連携を図っていきます。

質問事項
一の9 妊婦について、高齢者、基礎疾患のある方と同様に、重症化リスクが高いことに鑑み、事業者が特段の配慮を行うよう求めることが必要だが見解を伺う。

回答
国は、事業主に対し、医師等の指導に基づいて、妊娠中の女性労働者に休業等必要な措置を講じるよう、母性健康管理措置の指針を改正するとともに、妊娠中の女性労働者の休業日数に応じた助成を行うこととしています。
また、都は、この改正指針への取組を促していくため、賃金規程等を整備し、妊娠中の女性労働者を有給で休業させた企業に対して、奨励金を支給します。

質問事項
一の10 2018年度時点では一定の収入はあっても、新型コロナウイルスで職を失い収入を減らし、現に困窮しているひとり親家庭を支援することが重要であるが見解を伺う。

回答
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う学校等の臨時休業、事業所の休業などにより、ひとり親家庭の負担は増大しており、支援が不可欠です。
こうした状況を踏まえ、都は、生活資金の緊急貸付や納税の猶予など、感染拡大による影響でお困りの方が利用できる様々な制度や相談先をまとめたサイトを、ひとり親家庭支援センターのホームページに新たに開設しました。
母子及び父子福祉資金の貸付けでは、新型コロナウイルス感染症の影響で返済が著しく困難になった場合は、その支払を猶予することとしています。
また、区市町村と連携し、児童扶養手当を受給する全てのひとり親家庭を対象に、食料品などを入手できるよう支援しています。

質問事項
一の11 新型コロナウイルス感染症が筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)の引き金になる可能性を調べるため政府に対して研究を求めるべきだが、見解を伺う。

回答
筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)は、日常生活が著しく損なわれるほどの強い全身倦怠感、微熱、リンパ節腫脹、頭痛、筋力低下、睡眠障害、思考力・集中力低下などを主訴とし、休養しても回復せず、6か月以上の長期にわたって症状が続くといわれています。
一般的な血液検査、尿検査、画像検査では特徴的な所見を同定できず、原因・病態は明らかにされていませんが、平成26年度に国が実施した「慢性疲労症候群患者の日常生活困難度調査事業」の報告書では、急性発症の場合、発症に関与したと考えられる因子として、「発熱、感染症と回答した患者が多い傾向にあり、なんらかの感染症の関与が示唆され」ると報告されています。
当該疾患については、現在、国立研究開発法人日本医療研究開発機構の研究「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の血液診断法の開発」及び「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群に対する診療・研究ネットワークの構築」が行われており、都は、引き続き国や各研究班の動向を注視していきます。

質問事項
一の12 各福祉職場においてマスク、アルコール消毒液や防護服、ゴーグル、使い捨てエプロン等が不足し十分にいきわたっていない。緊急時に都として必要数を把握し入手し、市区町村を通して早急に配布できるようにすることが必要だが、見解を伺う。

回答
都は、区市町村を通じて、介護施設、事業所等に対してマスクを3月下旬に60万枚、5月下旬以降に順次約940万枚提供するとともに、障害者支援施設や障害福祉サービス事業所等に対してマスクを3月下旬に30万枚、5月下旬以降に順次約880万枚提供しています。
また、国の優先供給の仕組みを活用して手指の消毒用エタノールの購入を希望する事業所等を支援しています。
さらに、介護事業所等に対し手袋、エプロン等を提供するとともに、障害福祉サービス事業所等がマスクやガウン等を購入した場合の経費への補助を実施しています。

質問事項
一の13 家族で高齢者や障がい者の介護を行う場合に、介護者が感染したり濃厚接触者となった場合の対応について、周知を進めること。

回答
在宅で生活する要介護高齢者や障害者の家族等が感染者や濃厚接触者となった場合は、区市町村や地域包括支援センター、相談支援事業所等が相談に対応し、必要な支援を行います。
また、都は要介護高齢者や障害者に確実に必要なサービスが提供されるよう、区市町村や関係団体に対し、保健所や居宅介護支援事業所、相談支援事業所等と連携して対応するよう周知しています。

質問事項
一の14 放課後等デイサービスについて、今回の新型コロナウイルス感染症対策として、保護者が子どもの感染を恐れ、子どもが欠席した場合の報酬に関し、十分な対応を図るなど、子どもが安心して過ごせるよう努力している事業所を支援する必要があるが見解を伺う。

回答
放課後等デイサービスについては、新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業期間中は、平日であっても、学校休業日の報酬の算定が可能となっています。
また、新型コロナウイルス感染症に感染することをおそれ、利用児童が欠席する場合でも、事業所が、居宅への訪問、電話その他の方法で児童の健康管理や、保護者への相談援助など可能な範囲で支援の提供を行い、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものと区市町村が認めた場合は、報酬算定することが可能となっています。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響で、追加的に生じた利用者負担については、国2分の1、都4分の1、区市町村4分の1の負担割合で補助を実施し、利用者の負担が増えないよう配慮しています。

質問事項
一の15 感染した場合に重症化のリスクの高い、疾患のある方、高齢者、障がい者、妊婦は不安で公共交通機関が使えない。しかし、特に医療を受診せざるを得ない場合もあり、必要な移動手段を確保するためには、タクシーチケットの配布が有効と考えるが、見解を伺う。

回答
都は、今年度から、とうきょうママパパ応援事業を開始し、育児パッケージの配布などを通じて全ての子育て家庭の状況を妊娠期から把握し様々な悩みによりきめ細かく対応する区市町村を支援しています。
本事業では、第一回臨時会での補正予算により、妊婦の新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点から、タクシー移動に使えるチケットなどを追加で配布できることとしています。

質問事項
一の16 協力して開業し続けても、売り上げが大きく減少した事業者が事業を継続できるよう支援を行うことが必要である。とりわけ第二波、第三波に備えて制度の構築が必要だが見解を伺う。

回答
新型コロナウイルス感染症の拡大により、都内の中小企業の経営は大変厳しい状況にあります。
このため都は、こうした事業者を幅広く支援するため、無利子融資などの中小企業の資金繰り支援を強化しています。
また、資金繰りや経営に関する特別相談窓口における支援に加え、専門家を無料で派遣するなどの取組を行っています。
さらに、密閉・密集・密接の回避を前提としたビジネスモデルへの転換等に取り組む中小企業への支援も実施していきます。
これらの支援により、感染症防止と新たな生活様式に対応した中小企業の事業活動との両立を後押ししていきます。

質問事項
一の17 医療は注目され診療報酬の見直しなどもあるが、運輸、物流において、直接、客と接する人は危険が伴う。都はこうした事業者が雇用者に対して「危険手当」を創設した場合に、それを補助する制度を設置することが必要だが、見解を伺う。

回答
給料や手当などの具体的内容については、各企業において、経営環境や個々の経営状況等の実情を踏まえて、その経営判断に基づき、自主的に決定されるものであると考えております。

質問事項
一の18 国や自治体も様々な支援をしているが、職を失う方々の最も厳しい状況について、都として雇用の現状と見通しをどのように把握しているか伺う。

回答
都は、緊急労働相談窓口における相談や国の調査等により、新型コロナウイルス感染症の影響による都内の雇用情勢を把握しています。
内定の取消しや雇止め、解雇の増加など、雇用情勢は急速に悪化しており、働く方々の雇用の維持や離職された方々への就業支援は、喫緊の課題であると認識しています。

質問事項
一の19 雇用問題について都庁全体で取り組むため緊急雇用確保対策本部を設置して取り組むことが必要である。普及啓発、経済的支援、直接雇用など、雇用確保に都庁全体で強力に取り組む必要があるが見解を伺う。

回答
求職者の状況は多様であり、個々のニーズを踏まえた適切な雇用対策を講じていくため、都においては、就業支援をはじめ、福祉的支援や直接雇用など、関係各局が連携して取組を進めています。

令和2年第二回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 和泉なおみ

質問事項
一 京成本線荒川橋梁架替事業について

一 京成本線荒川橋梁架替事業について
私は今年(2020年)2月、第一回都議会定例会での本会議質問のなかで、区部東部低地帯の水害対策における重要課題の一つに、京成本線の荒川橋梁があることを取り上げ、江東5区(葛飾区、墨田区、江東区、足立区、江戸川区)の区長要望を紹介して、都としても架替の速やかな実施を国に要望すべき、と質しました。これに対し、小池知事から「江東5区からの要望を踏まえて都としても事業の着実な推進を国に求める」との回答をいただきました。
このことに関連して、引き続き京成本線荒川橋梁架替事業について質問します。
1 さきの本会議でも指摘しましたが、荒川の堤防は高度経済成長期の地下水のくみ上げによる地盤沈下で低くなり、その後、国は堤防のかさ上げを行いましたが、京成本線荒川橋梁の部分だけ取り残される形となり、現在、周辺の堤防より3.7メートルも低いままとなっています。このことは、葛飾区地域防災計画にも、計画堤防余裕高不足として明記され、対策としては積土のう(表3段積み、控2段積み)が対策とされています。
ところが、昨年の台風19号で、荒川は観測史上最高を上回る水位を記録し、京成本線荒川橋梁では橋梁の桁下1.2メートルのところまで水位が上昇しました。さいわい、紙一重のところで越水は免れたものの、もし流木やゴミなどが大量に流れてきて橋桁に引っかかったりしたら、越水氾濫は免れなかったのではと思われます。
私の地元、葛飾区の区議会でわが党の議員が「今後の豪雨により堤防より水位が上がった場合、土のうを積むだけで越水を免れるのか」と質問したところ、葛飾区は「現実的には今年の出水期を迎える前に具体的な堤防対策が必要であると認識している」とこたえ、さらに「区としては台風19号の翌朝の荒川の水流の速さと水量を考慮すると現在設置されている積土のうだけで越水を防ぐことは難しいと認識している」と答えました。
そこで伺います。都として荒川橋梁架替事業の緊急性についてどのような認識をもっていますか。
2 国土交通省荒川下流河川事務所に事業の進捗を問い合わせたところ、工事に必要な用地に関する測量、物件調査を完了し、昨年から用地買収に着手しているが、橋梁架替工事の着工は未定とのことでした。着工から工事完了までは16年位かかる見通しだということです。
これでは、災害を心配する都民の不安とは全くかけ離れていると言わざるを得ません。もともと国土交通省は、平成24年に発表した関東地方整備局事業評価監視委員会による事業再評価で荒川橋梁架替事業の工程表を発表し、工事着工を平成27年としていたものです。その際、都も意見を求められて「荒川橋梁架替事業は災害発生の防止・軽減にむけて早急な改築がもとめられています。着実に事業を進めていただきたい。」とのべています。それが、大幅に遅れているのです。都は、荒川橋梁架替事業が著しく遅れていることについて、どのように考えているのか、見解を伺います。
3 荒川橋梁架替事業に責任を持つ、国土交通省の取組が遅れている一方、具体的に直接、水防管理者として責任を持つ葛飾区と足立区は、今年の台風期までには何らかの堤防対策が必要との立場から、従来の小型積土のうを見直し、大型の積土のうを、重機を使って積み上げるなどの防災対策を模索しています。
そのために現在、葛飾区、足立区、京成電鉄、国交省の4者で協議会を立ち上げていますが、東京都は参加していません。また、都の地域防災計画に荒川橋梁架替事業についての記載はありません。しかし、これでいいのでしょうか。
ことは、いったん越水氾濫が起きれば複数の自治体にまたがり、何十万の都民の命とくらしを脅かす災害の問題です。都として、何ができるのかを探求し、荒川橋梁架替事業の促進を都自身の事業として位置付けるべきではありませんか。見解を伺います。

令和2年第二回都議会定例会
和泉なおみ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 京成本線荒川橋梁架替事業について
1 都として荒川橋梁架替事業の緊急性についてどのような認識をもっているか伺う。

回答
京成本線の荒川橋梁は、明治末期から高度経済成長期にかけての地盤沈下や堤防の嵩上げにより、周辺の堤防より低くなっていることから、現在、国が架替事業を行っています。
東部低地帯に住む約三百万人の都民の命と暮らしを守るため、荒川水系河川整備計画に位置付けられた堤防の高さを確保することは重要であると考えています。

質問事項
一の2 荒川橋梁架替事業が著しく遅れていることについて、どのように考えているのか、見解を伺う。

回答
本事業について、国は河川整備計画に基づき、設計や環境影響評価などを実施し、平成30年度から用地取得に着手していると聞いています。
鉄道橋移設を伴う非常に影響が大きい事業であり、関係機関との調整に加え、狭隘(あい)かつ他の鉄道や道路と交差、近接する現場条件などから詳細設計に時間を要していると聞いていますが、これまで、必要な調整、検討を実施してきたと考えています。

質問事項
一の3 都の地域防災計画に荒川橋梁架替事業についての記載はない。都として、何ができるのかを探求し、荒川橋梁架替事業の促進を都自身の事業として位置付けるべきではないか。見解を伺う。

回答
荒川の当該区間の整備は、河川管理者である国の責任において実施されるものです。
都では、本橋梁の架替えなど、大河川の氾濫を防止する治水対策の着実な推進を、国へ要望しています。
引き続き、東部低地帯に位置する本事業の重要性を踏まえ、事業の着実な推進を国に求めていくこととしています。

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