平成十五年第一回臨時会会議録

平成十五年五月九日(金曜日)
 出席議員(百二十三名)
一番谷村 孝彦君
二番東村 邦浩君
三番秋田 一郎君
四番矢島 千秋君
五番北城 貞治君
六番鳩山 太郎君
七番柿沢 未途君
八番後藤 雄一君
九番福士 敬子君
十番伊沢けい子君
十一番執印真智子君
十二番馬場 裕子君
十三番鈴木あきまさ君
十五番河野百合恵君
十六番長橋 桂一君
十七番小磯 善彦君
十八番野上じゅん子君
十九番ともとし春久君
二十番山加 朱美君
二十一番萩生田光一君
二十二番串田 克巳君
二十三番小美濃安弘君
二十四番吉原  修君
二十五番山田 忠昭君
二十六番臼井  孝君
二十七番野島 善司君
二十八番服部ゆくお君
二十九番山口 文江君
三十番酒井 大史君
三十一番初鹿 明博君
三十二番山下 太郎君
三十三番清水ひで子君
三十四番かち佳代子君
三十五番小松 恭子君
三十七番藤井  一君
三十八番東野 秀平君
三十九番中嶋 義雄君
四十番中西 一善君
四十一番松原 忠義君
四十二番田代ひろし君
四十三番三宅 茂樹君
四十四番川井しげお君
四十五番いなば真一君
四十六番近藤やよい君
四十七番高島なおき君
四十八番吉野 利明君
四十九番倉林 辰雄君
五十番新井美沙子君
五十一番樋口ゆうこ君
五十二番富田 俊正君
五十三番大塚 隆朗君
五十四番真木  茂君
五十五番花輪ともふみ君
五十六番古館 和憲君
五十七番松村 友昭君
五十八番丸茂 勇夫君
五十九番鈴木貫太郎君
六十番森田 安孝君
六十二番石川 芳昭君
六十三番土持 正豊君
六十四番遠藤  衛君
六十五番野田 和男君
六十六番中屋 文孝君
六十七番真鍋よしゆき君
六十八番林田  武君
六十九番高橋かずみ君
七十番三原 將嗣君
七十一番樺山たかし君
七十二番大西 英男君
七十三番田島 和明君
七十四番大河原雅子君
七十六番青木 英二君
七十七番河西のぶみ君
七十八番中村 明彦君
七十九番相川  博君
八十番大山とも子君
八十一番吉田 信夫君
八十二番曽根はじめ君
八十三番橋本辰二郎君
八十四番大木田 守君
八十五番前島信次郎君
八十六番桜井良之助君
八十七番野村 有信君
八十八番比留間敏夫君
八十九番鈴木 一光君
九十番こいそ 明君
九十一番星野 篤功君
九十二番古賀 俊昭君
九十三番山本賢太郎君
九十四番立石 晴康君
九十五番清原錬太郎君
九十六番小山 敏雄君
九十七番大山  均君
九十八番藤田 愛子君
九十九番名取 憲彦君
百番藤川 隆則君
百一番小林 正則君
百二番林  知二君
百三番東ひろたか君
百四番池田 梅夫君
百五番渡辺 康信君
百六番木内 良明君
百七番石井 義修君
百八番中山 秀雄君
百九番藤井 富雄君
百十番桜井  武君
百十一番新藤 義彦君
百十二番宮崎  章君
百十三番山崎 孝明君
百十四番松本 文明君
百十五番佐藤 裕彦君
百十六番川島 忠一君
百十七番矢部  一君
百十八番内田  茂君
百十九番三田 敏哉君
百二十番田中 晃三君
百二十一番大西由紀子君
百二十二番尾崎 正一君
百二十三番田中  良君
百二十四番和田 宗春君
百二十五番坂口こうじ君
百二十六番木村 陽治君
百二十七番秋田かくお君

 欠席議員(三名)
 十四番 福島 寿一君
三十六番 織田 拓郎君
七十五番 土屋たかゆき君
 欠員
六十一番

 出席説明員
知事石原慎太郎君
副知事福永 正通君
副知事青山やすし君
副知事浜渦 武生君
出納長大塚 俊郎君
教育長横山 洋吉君
知事本部長前川 燿男君
総務局長赤星 經昭君
財務局長田原 和道君
警視総監石川 重明君
主税局長安間 謙臣君
生活文化局長三宅 広人君
都市計画局長勝田 三良君
環境局長小池 正臣君
福祉局長川崎 裕康君
健康局長長尾 至浩君
産業労働局長有手  勉君
住宅局長橋本  勲君
建設局長小峰 良介君
消防総監杉村 哲也君
港湾局長高橋 信行君
交通局長松尾  均君
水道局長飯嶋 宣雄君
下水道局長鈴木  宏君
大学管理本部長鎌形 満征君
病院経営本部長櫻井  巖君
中央卸売市場長碇山 幸夫君
選挙管理委員会事務局長押切 重洋君
人事委員会事務局長高橋  功君
地方労働委員会事務局長立花 壯介君
監査事務局長藤堂 義弘君
収用委員会事務局長平井 健一君

五月九日議事日程第一号
第一 東京都副知事の選任の同意について
  (一五財主議第七八号)

   午後二時十分開会・開議

○議長(三田敏哉君) ただいまから平成十五年第一回東京都議会臨時会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。

○議長(三田敏哉君) まず、議席の変更を行います。
 議席変更の申し出がありますので、会議規則第二条第三項の規定により、お手元配布の議席変更表のとおり、議席の一部を変更いたします。
(別冊参照)

○議長(三田敏哉君) 次に、去る四月十三日執行されました東京都議会議員の再選挙及び補欠選挙において当選されました議員の議席を、会議規則第二条第二項の規定により、鳩山太郎君を六番に、鈴木あきまさ君を十三番に、それぞれ指定いたします。

○議長(三田敏哉君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第百二十四条の規定により、議長において
   六番 鳩山太郎君 及び
 六十八番 林田 武君
を指名いたします。

○議長(三田敏哉君) この際、議会局の部長に異動がありましたので、紹介いたします。
 管理部長稲熊明孝君、議事部長谷村隆君。
   〔部長あいさつ〕

○議長(三田敏哉君) 以上で紹介を終わります。

○議長(三田敏哉君) 次に、議事部長をして諸般の報告をいたさせます。

○議事部長(谷村隆君) 知事より、平成十五年五月二日付東京都告示第六百三十六号をもって本臨時会を招集したとの通知がありました。
 次に、知事より、平成十五年第一回定例会の会議において同意を得た東京都収用委員会委員、東京都収用委員会予備委員及び東京都固定資産評価審査委員会委員の任命について、発令したとの通知がありました。

○議長(三田敏哉君) 次に、文書質問に対する答弁書について申し上げます。
 第一回定例会に提出されました文書質問に対する答弁書は、質問趣意書とともに送付いたしておきました。ご了承願います。
文書質問趣意書及び答弁書は本号末尾(五ページ)に掲載〕

○議長(三田敏哉君) 次に、閉会中の議員の退職について申し上げます。
 去る四月二十日、北区選出花川与惣太君は、公職選挙法第九十条の規定により、退職者となりました。

○議長(三田敏哉君) 次に、新たに当選されました諸君を順次ご紹介申し上げます。
 六番鳩山太郎君。
   〔六番鳩山太郎君登壇〕

○六番(鳩山太郎君) 文京区の再選挙で選ばれました鳩山太郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)

○議長(三田敏哉君) 続きまして、十三番鈴木あきまさ君。
   〔十三番鈴木あきまさ君登壇〕

○十三番(鈴木あきまさ君) 大田区選出の鈴木あきまさでございます。どうぞよろしくお願いします。(拍手)

○議長(三田敏哉君) 以上をもって紹介は終わりました。

○議長(三田敏哉君) 次に、閉会中の常任委員の選任について申し上げます。
 委員会条例第五条第四項の規定により、去る五月二日付をもって、議長において、新たに当選されました鳩山太郎君を財政委員に、鈴木あきまさ君を公営企業委員に、それぞれ指名いたしました。
 お諮りいたします。
 本件は、それぞれ議長の指名のとおり承認することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、それぞれ議長指名のとおり承認することに決定いたしました。

○議長(三田敏哉君) 次に、閉会中の議会運営委員の辞任及び選任について申し上げます。
 去る四月二十三日付をもって土屋たかゆき君より、また、五月二日付をもって藤井一君より、それぞれ辞任願が提出されましたので、委員会条例第十一条第一項ただし書きの規定により、議長において、それぞれ同日付をもってこれを許可いたしましたので、ご報告いたします。
 なお、ただいまご報告いたしました委員の辞任に伴い、欠員を補充する必要が生じましたので、委員会条例第五条第四項の規定により、議長において、四月二十三日付をもって酒井大史君を、五月二日付をもって藤田愛子さんを指名いたしました。
 お諮りいたします。
 本件は、それぞれ議長の指名のとおり承認することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、それぞれ議長指名のとおり承認することに決定いたしました。

○議長(三田敏哉君) 次に、閉会中の行財政改革基本問題特別委員の辞任及び選任について申し上げます。
 去る五月二日付をもって長橋桂一君より辞任願が提出されましたので、委員会条例第十一条第一項のただし書きの規定により、議長において、同日付をもってこれを許可いたしましたので、ご報告いたします。
 なお、ただいまご報告いたしました特別委員の辞任に伴い、欠員を補充する必要が生じましたので、委員会条例第五条第四項の規定により、議長において、同日付をもって新井美沙子さんを指名いたしました。
 お諮りいたします。
 本件は、議長の指名のとおり承認することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、議長指名のとおり承認することに決定いたしました。

○議長(三田敏哉君) 会期についてお諮りいたします。
 今回の臨時会の会期は、本日一日といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、会期は一日と決定いたしまし た。

○議長(三田敏哉君) この際、知事より、あいさつのため発言の申し出がありますので、これを許します。
 知事石原慎太郎君。
   〔知事石原慎太郎君登壇〕

○知事(石原慎太郎君) このたび、多くの都民の方々のご支持をいただき再選を果たすことができました。
 東京のみならず、日本、さらには世界全体が大きな曲がり角に差しかかっているこの時期、首都東京のかじ取りは、これまでにも増して難しいものになると思います。町中で声を聞きますと、危機意識の希薄な国政の担い手たちとは対照的に、国家の現況、政治のありように都民、国民が大きな憂いを抱き、一方ならぬ危機感を持っていることが、非常に強く伝わってまいります。改めて、責任の重さを実感すると同時に、強い意欲もまたわき出してきました。
 今、政治に求められていることは、明確な指針と強い意思の表示、そしてその実行であります。東京を変え、国を立て直すため、先例や慣習で固められた古い殻を徹底的に打ち破り、そこから新しい時代の進路を切り開きたいと思います。
 これまでの経験を生かしながら、都民、国民の声を背景に、より直截に、より大胆に行動したいと思います。そのためには、都議会の皆様のご協力が不可欠であります。一層の努力を重ねますので、よろしくお願い申し上げます。
 最後になりますが、本日提案しております副知事選任の同意に関する議案につき、よろしくご審議をお願いいたします。
 なお、今後の対応についてでありますが、都民と約束した公約を実現するため、三人目の副知事については、六月議会に提案できるよう、庁内外から人選を進めております。また、四人目を登用するかどうかについても、今後慎重に検討いたします。
 いずれにしろ、具体的にご提案できるようになった段階で、都議会とも十分ご相談の上、対応したいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
 以上をもちまして発言を終わります。
 ありがとうございました。(拍手)

○議長(三田敏哉君) 以上をもって知事の発言は終わりました。

○議長(三田敏哉君) これより日程に入ります。
 日程第一を議題といたします。
   〔谷村議事部長朗読〕
一、東京都副知事の選任の同意について一件

一五財主議第七八号
平成十五年五月九日
 東京都知事 石原慎太郎
 東京都議会議長 三田 敏哉殿
  東京都副知事選任の同意について(依頼)
 東京都副知事に左記の者を選任したいので、地方自治法第百六十二条の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。

     福永 正通

      略歴
現住所 茨城県取手市青柳四七〇番五号
福永 正通
昭和十六年八月九日生
昭和三十九年 三月 早稲田大学法学部卒業
昭和三十五年 九月 入都
昭和五十二年 七月 港区企画部予算課長
昭和五十四年 八月 港区企画部企画課長
昭和五十七年 四月 総務局副主幹〈島しょ振興〉
昭和五十八年 十月 総務局副主幹(復興対策連絡調整)
昭和六十年  四月 企画審議室調整部副参事
昭和六十年 十二月 情報連絡室報道部報道課長
昭和六十一年 四月 情報連絡室報道部報道課長(統括)
昭和六十二年 六月 総務局総務部庶務課長(統括)
平成元年   八月 養育院老人医療センター事務長
平成二年   八月 情報連絡室参事(連絡調整担当)
平成三年   六月 総務局地域振興担当部長
平成五年   九月 総務局行政部長
平成七年   六月 総務局総務部長
平成八年   七月 清掃局長
平成十一年  五月 東京都副知事
現在        東京都副知事

○六十七番(真鍋よしゆき君) この際、議事進行の動議を提出いたします。
 ただいま議題となっております日程第一については、総務委員会に付託の上、閉会中の継続審査に付されることを望みます。

○議長(三田敏哉君) ただいまの動議は、起立により採決いたします。
 ただいまの動議のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕

○議長(三田敏哉君) 起立多数と認めます。よって、日程第一は、総務委員会に付託の上、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。

○議長(三田敏哉君) 請願及び陳情の付託について申し上げます。
 本日までに受理いたしました請願一件及び陳情二件は、お手元配布の請願・陳情付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
(別冊参照)

○議長(三田敏哉君) お諮りいたします。
 ただいま常任委員会に付託いたしました請願及び陳情は、閉会中の継続審査に付したいと思います。これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(三田敏哉君) ご異議なしと認めます。よって、本件請願及び陳情は、いずれも閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。

○議長(三田敏哉君) この際、副知事の職を退任することになりました青山やすし君より、あいさつがあります。
 青山やすし君。
   〔副知事青山やすし君登壇〕

○副知事(青山やすし君) 副知事退任に当たりまして、一言お礼のごあいさつを申し上げます。
 三田議長、橋本副議長を初めとする都議会の先生方には、長年にわたり温かいご支援をちょうだいいたしました。厚くお礼を申し上げます。
 石原慎太郎都知事のもと、副知事在任中は、都財政の改革、三宅島噴火、新島・神津島近海地震への対応など防災対策、外郭環状道路を初めとする交通ネットワークの形成、羽田空港の再拡張と国際化、土地収用法の改正、そして生活の質を高める都市づくりなど、さまざまな課題に取り組んでまいりました。おかげさまで数多くの事業が進展いたしました。このような歴史的な時期に副知事を務めることができましたのは、私の喜びとするところでございます。
 ただ一つの心残りは、いまだに帰島を果たせない三宅島島民の方たちのことです。火山ガスが終息し、一日も早く帰島が実現することを心から願っております。
 私は、昭和四十二年に都庁に入りましたが、私の父は、昭和四十年まで都議会議員を務めておりました。そのためか、都議会の先生方には格別の親しみを感じながら仕事をさせていただきました。
 三十六年間の都庁生活を終えるに当たって、今後の東京、そして都政の発展を願ってやみません。あわせて、かつて福沢諭吉や安田善次郎、大倉喜八郎らも東京府会議員を務めました。歴史と伝統のある都議会の先生方の一層のご活躍をお祈りいたします。
 どうもありがとうございました。(拍手)

○議長(三田敏哉君) 以上をもってあいさつは終わりました。
 長い間ご苦労さまでございました。

○議長(三田敏哉君) 以上をもって本日の日程は全部議了いたしました。
 会議を閉じます。
 これをもって平成十五年第一回東京都議会臨時会を閉会いたします。
   午後二時二十四分閉議・閉会


文書質問趣意書及び答弁書

一五財主議第六〇号
平成十五年四月二十二日
  東京都知事 石原慎太郎
 東京都議会議長 三田 敏哉殿
   文書質問に対する答弁書の送付について
 平成十五年第一回東京都議会定例会における左記議員の文書質問に対する答弁書を別紙のとおり送付します。
     記
後藤雄一議員
河野百合恵議員
小松恭子議員
丸茂勇夫議員
池田梅夫議員

平成十五年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 後藤雄一

質問事項
一 消防庁の幹部職員の待遇について
二 超過勤務命令簿について
三 無料パスについて
四 公営企業局の組合活動について
五 指定職の日当について

一 消防庁の幹部職員の待遇について
 1 消防庁の指揮監督車
ア 消防庁の各消防署に署長の送迎用に「指揮監督車」が配車されている。指揮監督車とは名ばかりの黒塗り署長送迎用の公用車である。運転日誌(機械日誌)を情報公開で入手した。すると、一日の走行距離が極端に少ないことが解った。
 指揮監督車の公式な使用目的は何なのか?運転は誰が行うのか?運転手のローテーションはどのようになっているのか?一日の走行距離の平均は何キロなのか?非常警告灯がついていないというのが何故か?お答え下さい。
イ また、機械日誌の使用区分の「点検」と書かれている右の欄を見ると、朝・晩の車の点検に使用する燃料(ガソリン)の使用量が書かれており、芝消防署を例にとると「朝―〇・三リットル」「夜―〇・二リットル」と書かれている。「他」と書いてある欄には、運転の使用距離が書かれている。しかし、そのガソリンの使用量を見ると、三キロメートル走るのに、ガソリン一リットルを消費している!と書かれているものから、七キロメートルと書かれているものまである。世田谷消防署の機械日誌(運転日誌)には、点検の為にガソリン使用量は「〇・一リットル」となっている。つまり、デタラメな数字が公文書(機械日誌)に書き込まれている。そして、この数字を監査委員が監査を行い、お墨付きを与えていると言うから呆れてしまう。
  即刻、機械日誌を事実に即したものに変更すべきと考える。また、このようなデタラメな運行方法の指揮監督車を廃止すべきと考えるが、見解をお尋ねする。
 2 消防庁の天下り
 消防庁「防災特別指導員」の平成十四年十二月現在の十九人の前職は以下の通りだ。
「麻布署長、本所署長、世田谷署長、豊島署長、渋谷署長、向島署長、赤羽署長、中野署長、秋川署長、足立署長、七本署長、町田署長、石神井署長、八本署長、北多摩西部署長、九本署長、丸の内署長、日本堤署長、西新井署長」
天下りと言うことが一目瞭然である。
 「東京消防庁特別防災指導員の設置に関する要綱」によると、防災特別指導員は、定員が二十人以内、勤務日数が各月十六日以内、勤務時間が一日八時間以内、定年が六十五才、任期が一年(必要に応じて定年の範囲内で更新できる。)と書かれている。平成十四年十二月分の防災特別指導員の仕事を調べてみると、「第二十三期初級幹部研修(消防士長新任課程)授業・・消防総論・・十一時十分から十二時、出火防止と収容人員の管理・・・12/2・・立川センター、12/5・・試験講習、2/9・・本所センター、12/12・・試験講習、12/16・・立川センター、12/19・・試験講習。自衛消防・・12/3・・立川センター、12/6・・試験センター、12/10・・本所センター、12/13・・試験センター、12/17・・立川センター、12/20・・試験センター、合計・・・十三回」なる。
 天下り署長?が十九人、仕事が十三回、つまり(19-13=6)、一ヶ月間に一人が一回づつ(授業一コマ)しか仕事をしないとしても、六人は一ヶ月間全く仕事がない計算になる。税金をどぶにすてているようなものだ。
 行革一一〇番が指摘すると「四月からは仕事を増やす?」と消防庁はいうが、本末転倒だ!天下り署長のために仕事をつくる消防庁では、現場で命を張って働く職員が可哀想だ。これでは、理解は得られないだろう!
 防災特別指導員制度が必要というなら、都民・現場職員に説明責任を果たせるよう抜本的に見直すべきと考えるが、見解を伺う。
二 超過勤務命令簿について
 財政状況は悪化しており、残業代の圧縮は急務である。そこでお尋ねする。
1 管理職は超過勤務命令を厳正に行うべきである。
 職員が超過勤務をするとき、本来は「上司から超過勤務の命令」を受け、その時間を超過勤務をすることになっている。実際は職員が自己のスケジュールに合わせて行っているのが現状である。超過勤務命令簿を精査してみると、「一時間五分」と書かれているケースまである。この五分は合計され、一ヶ月の合計で三十分をこえれば、一時間分の残業代が支払われる。五分単位の命令など考えられない。残業の管理を行うため、また、一時間以内の残業は翌日にまわすか、時間内の仕事をやりくりし、合理的に行い、残業を行わなくてもすむように、管理職は超過勤務命令を厳正に行うべきだと考えるが、見解を伺う。
 2 残業内容を具体的に記載すべき
 また、超過勤務命令簿の記載をみると、「書類整理、人事資料作成、事務整理」等々と書かれているが、これら記載だけでは残業している詳細が解らない。摘要欄の記載内容を都民に説明責任を果たせるよう「具体的」に記入すべきと考えるが、見解を伺う。
 記載欄も具体的に記入するため、スペースを増やすべきと考えるがどうか?
三 無料パスについて
 1 交通局発行の無料パスについて
 交通局は三種類の無料パス(パスネットのようなカードタイプ)を合計約九千枚を発行している。
 平成七年まで都議にも発行していた。そして、議員待遇者(都議のOB)には、昨年(平成十四年)九月まで渡していた。
 現在発行されている三種類の内訳は、
 「交通局職務乗車証」―合計八千四百三十八枚を配付している。
 局長・・一、正規職員・・七千四百五十三枚、再雇用職員・・七百枚、非常勤職員・・五十枚、再任用職員・・二百二十五枚、臨時的任用職員・・九枚。
 「交通局業務乗車証」―合計四百十五枚を発行している。
 警視庁・・七十一枚、(財)東京都交通局協力会・・五十五枚、派遣職員・・二百八十九枚。
 東京都交通局モニター乗車証・・六十七枚
 派遣職員に発行している「業務乗車証」を調べると、東京都地下鉄建設(株)、東京トラフィック開発(株)、(株)ゆりかもめ、東京臨海高速鉄道(株)だ。派遣先で給与の支給を受けているのに、なぜ、無料パスを発行するのか理解できない。また、モニター乗車証は、交通局のOBに発行している。即刻、廃止すべきと考えるがいかがか?
 また、交通局職員に配付している職務乗車証も八千五百枚と多く、私用に使うこともありえることから、廃止すべきと考えるが、見解を伺う。
 2 公園無料入場者票の廃止について
 公園緑地部は公園無料入場者票を一万枚以上発行している。一例をとると、議員待遇者会百六名に、一人五枚づつ、合計五百三十枚が配られていた。手続は簡単で、都議会議員待遇者会事務局長名で、「都議会議員待遇者に対する公園有料施設入場票の発行のお願いについて」と題する書面を都建設局公園緑地他部長に提出すると、“五百三十枚―もらえる”仕組みが出来ている。払い出し簿には「都議会待遇者会」と印字され、配付番号も「1から530」となっていることも、最優先されていたことが推測される。この無料入場票だが、発行の目的として、「入場票は、本都における公園緑地事業の普及促進、公園に対する理解と啓蒙及び法による立ち入り権限を有する官公庁等の利便をはかるために発行するものとする。」と書かれ、一万二百枚発行されていた(平成十三年度)。十四年度も同様に行われているという。その配付先をみると、(財)東京都公園協会に一千三百二十枚発行し、公園協会の配付先には、なぜ?と考えさせられるようなものがある。松戸警察署高塚派出所・目白警察署署長・西新井警察署古千谷駐在所・豊島消防署巣鴨出張所・新京成電鉄(株)総務課・松戸郵便局
 都民の利用施設等の料金が軒並み値上げされている。一方、公園無料入場者票のように、関係者への手みやげ代わりに配付されているものは廃止すべきである。都民に説明ができない公園無料入場者票は、廃止すべきと考えるが、見解を伺う。
四 公営企業局の組合活動について
 以下の二点のことが行われている。都民は公営企業局も都の一部として見ている。知事の指導力を発揮して改善するべきと考えるが、見解を伺う。
 1 ながら条例について
 「東水労ニュース―二月三日」の中に「ながら条例」に関する記述がある。「組合活動規制強化を許さず。」と書かれた項目を要約すると、『時間内組合活動の見直しについては、昨年八月に水道・下水道から、知事部局の妥協水準を横引きする提案があったが、交渉の末、一月二十七日に、「年六回の中央委員会と、これとは別に支部長分会長会議(下水道局は支部分会代表者会議)年十二回を認めさせた。全水道関係、分会については認めさせることができなかったが、支部関係の活動を補償させ、都庁職横並びとした当初案を大きく変更させることができた。」』と書かれている。
 水道局から資料を取り寄せると、「支部長分会長会議―年十二回原則午後」と組合職免基準に書かれている。確かに、水道・下水道局は「公営企業」と位置づけられ、知事部局とは法律が違う。しかし、納税者から見れば水道・下水道も「都庁の一部、公務員」であり、仕事中に組合活動が許される範囲は同じでよいはず、と考えるが、見解を伺う。
2 水道局は、「職員にチャレンジ精神を喚起させるため、当該職員の職級に期待されている目標より高い職務目標を掲げ、これに積極的に取り組んだ場合は業績評価に反映させる。」ことを考え、自己申告をさせ、面接を行い、業績評価をする事としている。これに反対する水道局の職員組合「全水道東水労営業部会」は、「自己申告の正しい書き方」と題するパンフを発行している。パンフの下段に『面接については受けない』と書かれている。そこで、行革一一〇番が水道局に「面接の実施率」の資料を請求したところ、東部第二支所荒川営業所・・一二・二%、東部第二支所足立西営業所・・一五・一%、東部第二支所足立東営業所・・二四・五%、東部第二支所葛飾営業所・・三七・三%、北部支所練馬西営業所・・三六・〇%、・・・・。と東部第二支所の四つの営業所の職員の「面接」の実施率が極めて低い、つまり、組合の影響力が極めて高いことが数字で現れてきた。
 職員の意識改革を積極的にすすめるべきと考えるが、見解を伺う。
 五 指定職の日当について
 総務局長の旅行命令簿を情報公開請求したところ、指定職にも近接地内、日帰り地外の移動に日当が払われていた。指定職といえば、民間の重役である。日当の内容は「雑費」と位置づけられているらしく、電話代等ということらしい。総務局長には専用車が配車され、自宅から都庁までの朝晩の送迎、そして、都内の移動にも専用車が使われている。専用車には電話が装備されているはずだ。九月二日の欄をみると、十五時五十分に都庁を公用車で出発、目的地「青山病院」、公務は青山病院の全面開設式と書かれ金二百円、三宅島にヘリで行ったときは金二千百円。福祉局長の旅行命令簿には、金一千五百円、金三千円という日当の記載がある。距離と時間で金額が変るというが、都民に対し「説明責任」を果たさなければならない。指定職に対する日当は廃止すべきと考えるが、見解を伺う。

平成十五年第一回都議会定例会
後藤雄一議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 消防庁の幹部職員の待遇について
  1 消防庁の指揮監督車について
ア 各消防署の指揮監督車の使用目的、運転を行う者、運転手のローテーション、一日の平均走行距離、非常警告灯がついていない理由について伺う。

回答
 東京消防庁では、消防署の行政事務全般に有効使用されている乗用車を、指揮車と称しております。
 署長が外部出向する場合は、災害活動を統括する署隊本部の交替制勤務の本部員が運転をしており、指揮車の一日あたりの平均走行距離は、十六・五キロメートルです。
 また、道路交通法に基づき警光灯を付けるのはポンプ車などの緊急車両に限定されており、指揮車は認められていません。

質問事項
 一の1のイ 運転日誌(機械日誌)を事実に即したものに変更すべきと考える。また、指揮監督車を廃止すべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 機械日誌は、消防車両や救助器具、放水器具などの機械器具全般について使用状況を記録し、維持管理に役立てるものであり、指揮車についても同じ様式を使用しています。
 なお、この日誌は、道路交通法施行規則第九条の十第六号に基づく車両の日誌も兼ねています。
 燃料の消費量等、機械日誌の表記方法については、業務の効率化や実態を踏まえて改善してまいります。
 また、指揮車は、消防業務運営上必要であると考えております。

質問事項
一の2 防災特別指導員制度を都民・現場職員に説明責任を果たせるよう抜本的に見直すべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 防災特別指導員は、平素から消防業務に関する資料の収集や分析等を行い、特殊災害等が発生した際には、その知識と豊富な経験等を生かし、必要に応じて職員に対し指導助言を行う役割を担っています。
 また、都民及び事業所等に対する防火管理知識・技術等の普及に関することや防災業務に従事する職員の指導に関する業務等を行い、防火管理者の育成など都民の防災意識や防災行動力の向上を図っています。
 講師業務に関しては、講義に必要な防災関係の情報収集や資料等の作成などの業務もあります。
 今後とも、職員はもとより都民に対し、これらの能力、成果を反映させるよう効果的な運用に努めてまいります。

質問事項
 二 超過勤務命令簿について
1 残業の管理を行うため、一時間以内の残業は翌日にまわすか、時間内の仕事をやりくりし、合理的に行い、残業を行わなくてもすむように、管理職は超過勤務命令を厳正に行うべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 超過勤務は、例外的に命ずるものであり、その手続きについても事前命令・事後確認の原則に則って厳正に行うべきものです。
 今後とも超過勤務の縮減に向け、研修などの機会を通じ、各管理者に周知徹底していきます。

質問事項
二の2 摘要欄の記載内容を都民に説明責任を果たせるよう具体的に記入すべきと考えるが、見解を伺う。また、記載欄もスペースを増やすべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 超過勤務は、管理者が必要に応じ命令するものであり、超過勤務等命令簿の勤務内容欄にも、できるだけ具体的にその内容を記入するよう、周知徹底していきます。

質問事項
 三 無料パスについて
1 交通局の三種類の無料パスを廃止すべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 交通局が発行する職務乗車証、業務乗車証及びモニター乗車証についてですが、職務乗車証は平成十五年七月一日から職務に必要な都度職員に貸与する方式に変更し、業務乗車証は平成十五年四月一日から財団法人東京都交通局協力会及び第三セクターへの退職派遣職員を配布対象外とし、モニター乗車証は平成十五年三月三十一日をもって制度を廃止いたしました。

質問事項
三の2 都民に説明ができない公園無料入場者票は廃止すべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 公園有料施設入場票は、東京都における公園緑地事業の普及促進、公園に対する理解及び啓蒙並びに警察法等による立入り権限を有する官公庁等の利便を図ることを目的として配布しており、東京都の公園緑地行政に必要な役割を果たしています。
 入場票については、今後とも配布基準に基づき適正に配布してまいります。

質問事項
 四 公営企業局の組合活動について
1 水道・下水道局は公営企業と位置づけられ、知事部局とは法律が違う。しかし、両局とも「都庁の一部、公務員」であり、仕事中に組合活動が許される範囲は同じでよいと考えるが、見解を伺う。

回答
 時間内組合活動については、職免の承認を具体的交渉・協議に必要なものに限定するという知事部局と同一の考え方に立ち見直しを行い、本年四月から実施しております。

質問事項
四の2 水道局は、自己申告をさせ、面接を行い、業績評価をすることとしているが、職員組合のパンフレットに「面接については受けない」と書かれている。職員の意識改革を積極的に進めるべきだが、見解を伺う。

回答
 自己申告における面接は、職員と管理職が意見交換を行い、職員の意見や意欲を把握し、能力開発及び育成を図るためのものであり、その実施率を向上させることは重要だと考えています。
 そのために、管理職向け研修等において、自己申告の重要性を改めて認識させるとともに、職員に対しても制度の趣旨の理解について働きかけを強めていきます。

質問事項
 五 指定職の日当について
 指定職に対する日当は、廃止すべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 一般職の旅費については、指定職も含め同一の条例及び規則が適用されています。
 このため、指定職であっても近接地内の出張で五時間以上要する場合には、電話連絡代などの諸雑費に充てるため、「旅行雑費」を支給しています。
 また、近接地外出張に際しては、出張先での交通費等に充てるため、出張の距離や職員の職級に応じた「日当」を支給しています。
 現在の旅費制度は、平成十一年度に四十八年ぶりに、抜本的な改正を行いましたが、制度のあり方やその運用については、社会経済情勢の変化に応じて、適切に対応していきます。

平成十五年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 河野百合恵

質問事項
一 小松川再開発事業と都市計画道路一二〇号線建設に関わるまちづくりと地域商業の振興について

一 小松川再開発事業と都市計画道路一二〇号線建設に関わるまちづくりと地域商業の振興について
 江戸川区の平井・小松川地域は京葉道路をはさんで南北に位置しています。南側の小松川地域は、一九六〇年代末に東京都の「江東再開発基本構想」による防災拠点地域に指定され、市街地再開発事業が行われてきました。京葉道路北側の平井地域は、街を南北に縦断して小松川に通じる都市計画道路一二〇号線が、東京都施行で建設されました。この二つの開発事業によって街の様子が大きく変化し、商店街が深刻な影響を受ける結果になりました。
 この地域は古くからJR平井駅から小松川地域へと連なる商店街が形成されていました。都市計画道路一二〇号線の建設によって、ひとつのつながりになっていた商店街が分断され、その結果、平井の春日町通り商店会と笑和会商店会の一部、および小松川の勉強会通り商店会が、路線バスのルートからはずれ、客足が激減してしまったのです。商店主を訪ねると「人の流れが変わってしまい、困っている」「昔がなつかしい」と、衰退を嘆いています。
 その一方で、二年後の二〇〇五年で再開発事業が完了する予定になっている小松川地域は高層住宅が建ち並びましたが、地域住民からは「住みよいまち、とは決して言えない」との意見が多く出されています。
 私は、東京都が施行した再開発事業と都市計画道路建設によって街が大きく変貌し、商店街が衰退にいたった平井・小松川地域について、「住みよいまちに」と願っている住民要望に基づき、提言をふくめ、以下、質問します。
1 はじめに、小松川地域について伺います。市街地再開発事業によって、三ヶ所の商業集積地域がつくられました。東大島駅前の「トニワン」の外、「パルプラザショッピングセンター」、「勉強会通り」です。不況の影響を受け、それぞれに、お店の営業に大変苦労しています。そのなかでも、平井の春日町通りとつながっている勉強会通りは、まさに「シャッター通り」というような実態になっています。勉強会通りの再開発ビル四棟には十七区画の商業床がありますが、一九九四年の「決定の公告」から今日までまったく処分できない東京都の権利床が五区画残っています。少し離れたパルプラザショッピングセンター(一九九〇年、決定の公告)には一度も処分されることなく、東京都が権利者になっている商業床が二区画あります。その上に、既に処分が決定した商業床でも、開店に至らない区画があるのです。いずれの商店会でも商店主達は、「空きっ放しの区画のシャッターが開かないのが一番つらい」と述べています。
 東京都は、長年にわたって、都所有の商業床を処分できないままできました。商業床七区画が売却処分できた場合、合計で約四億一千八百万円が再開発事業会計に入ってくるのですから、長期間にわたって未処分のまま放置してきた東京都の責任が問われています。見解を伺います。
2 その上に、商業床、計七区画分の管理費、修繕積立金、駐車場料金などを都が再開発ビルの管理組合に払ってきましたが、その負担は、一年間に五百十九万円にのぼっています。負担は権利床が売れない限り毎年積算されていくのですから大変です。商業床だけでこれだけの負担ですから、未処分となっている東京都所有の住宅床、業務床などを合計すると、さらに多額の負担を都が負いつづけていることになります。東京都の失敗のツケに都民の税金を投入することは許されないと思いますが、どうですか。答弁を求めます。
3 「都財政が厳しい」という理由で、都民のための大切な施策を次々に改悪、後退させている一方、まったくはムダ使いと言えるこのような事態が放置されている事態をどう改善して行くのか、お答えください。
4 小松川地域の住民からは「もっと買い物に便利な街にして欲しい」という要望が強く出されています。特に、生鮮三品のお店がそろっていないため、バスや自転車で、平井駅近くの商店街まで通っており、地域住民から、「小松川の街では、日常生活の用が足せない。」「自転車に乗れるうちは良いが、もっと年をとって身体が弱ったときのことを考えると、何よりも欲しいのは生鮮物などの商店だ」と言われています。商店会からも、活性化を図っていくうえで生鮮三品の出店が望まれています。パルプラザショッピングセンターには、当初から魚屋さんのための区画が準備されていましたが、権利床が売却方式であるために、「水産関係者が何人か見にきたが、決断してもらえなかった」ということでした。商店会としても直接、魚河岸に働きかける試みもしましたが、結局、出店に至らなかったとのことです。
 また、空き区画が多い勉強会通りでも同様に、権利床を購入しなければならないことが、出店者がみつからない原因のひとつになっています。
 小松川の再開発事業にあたっては、東京都と地元商業者の間で店舗の規模や業種などについて合意事項が確認されていますが、適切に生鮮三品を中心にした出店を進めていく必要があるのではないでしょうか。東京都はどのようにお考えか、お答えください。
5 勉強会通りの都所有の空き区画には、一定の広さを持つところがあります。この区画を活用して、都が江戸川区や地元商店会と協議して「公設小売市場」の開設などについても検討を進めるべき時にいたっているのではないでしょうか。お答えください。
6 再開発事業を担当しているのは建設局です。しかし、住民が暮らしやすいまちをつくっていくためには、建設局まかせにしておいては住民が求めている課題の解決がすすまないのは明らかです。商業施策などの専門性をもっている産業労働局もいっしょになって取り組むことや、江戸川区や地元住民と協議の場を設け、周知を集めた活性化対策を構築していく必要があると考えます。ご見解をお示しください。
7 また、長い期間、空いたまま状態の東京都所有の各商業床については、地元との協議にもとづき賃貸方式を導入するなど可能な出店対策の検討を進め、商店街が活力を取り戻す対応が急がれていると考えます。御答弁ください。
8 次に、「商店街お迎えバス」の運行について伺います。
 先に述べたように、都市計画道路一二〇号線の開通で、都バスのルートが変更になり、春日町通り商店会と笑和会商店会が取り残される形になりました。ひとつのつながりになっていた京葉道路南側の勉強会通りにとっても「足の確保」が難しくなりました。
 現在、春日町通りでは江戸川区の支援もあって、電線の地下埋設、歩道の拡幅とカラー舗装など活性化にむけての努力がされています。もっと集客力を高めていくための方策として、ミニバスの運行が強く望まれています。
 南側の小松川地域では、通勤通学時間帯に都バスがワンコインバスとして運行されています。しかし、「定時性の確保」という理由で、一部地域に限られています。地域住民は、このバスをコミュニティバスとして、走行本数を増やし、ルートを延伸して、勉強会通りや春日町通り、笑和会などを循環するようにしてもらいたい、と要望しています。住民の生活利便性と商店街振興のために江戸川区と関係局が連携し、「商店街お迎えバス」を実施していただくことを求めます。お答えください。

平成十五年第一回都議会定例会
河野百合恵議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 小松川再開発事業と都市計画道路一二〇号線建設に関わるまちづくりと地域商業の振興について
1 小松川地域には市街地再開発事業により商業集積地域がつくられたが、勉強会通り再開発ビルに五区画、パルプラザショッピングセンターには二区画の都所有の未処分の商業床がある。長期間にわたって未処分のまま放置してきた都の責任が問われている。見解を伺う。

回答
 小松川地域の商業施設につきましては、地元の商業権利者を含む商業施設検討委員会のなかで配置計画等を検討し、整備してきたものです。また、商業区画の販売にあたっても、同委員会と調整のうえ処分を行ってきました。
 未処分店舗床については、不動産業界のノウハウを活用し再公募を行うなど、販売の促進に努めています。

質問事項
一の2 この商業床七区画の管理費等を都がビルの管理組合に支払っているが、負担は、年間五百十九万円にのぼっている。未処分の住宅床、業務床等を合計すると、多額の負担を負い続けていることになる。都の失敗のツケに都民の税金を投入することは、許されないと思うが、見解を伺う。

回答
 本再開発事業は、防災性の向上や地域の活性化等を目的に実施しており、防災公園や不燃建築物の整備により、安全で活力と賑わいのあるまちを整備してきました。
 再開発により整備された建物は、建物の区分所有等に関する法律に基づき、各々のビルの管理規約により適正に管理すべきものであり、都としては、保有している床について、必要な費用を負担しているものです。

質問事項
一の3 都財政が厳しいという理由で都民のための大切な施策を次々に改悪、後退させている一方、まったくムダ使いと言えるような事態が放置されている事態をどう改善していくのか、見解を伺う。

回答
 既にお答えしたとおり、本再開発事業は、防災拠点の整備等を図るため、進めてきたものです。未処分店舗床については、地元商業者や商業施設検討委員会等との調整を図りつつ、販売促進に努めています。

質問事項
一の4 小松川の再開発事業にあたっては、都と地元商業者間で店舗の規模や業種などについて合意事項が確認されているが、適切に生鮮三品を中心にした出店を進めていく必要があるのではないか。見解を伺う。

回答
 本再開発事業は、地元商店街の育成を図りつつ、活力のある良好な生活環境を構築していく事業であり、生鮮三品を含む商業施設の整備にあたっては、店舗の業種や規模などについて、商業施設検討委員会との調整を図りながら進めています。

質問事項
一の5 勉強会通りの都所有の空き区画を活用し、都が江戸川区や地元商店街と協議して「公設小売市場」の開設などについても検討を進めるべきではないか。見解を伺う。

回答
 公設小売市場は、地域住民の生活態様と深い関わりがあるため、基礎的自治体である区市町村の業務と位置づけられています。したがって、商店の空白地域対策として公設小売市場を設置するかどうかの判断は、地元区市町村においてなされるものです。

質問事項
一の6 再開発事業を担当しているのは建設局だが、商業施策などの専門性を持っている産業労働局も一緒になって取り組むことや、江戸川区や地元住民と協議の場を設け、活性化対策を構築する必要があると考える。見解を伺う。

回答
 本再開発事業では、江戸川区や地元商業者も参画する商業施設検討委員会を設置し、同委員会での協議を踏まえ、関係局とも連携のうえ、地域の活性化に取り組んでいます。

質問事項
一の7 長い期間、空いたままの状態の都所有の商業床については、地元との協議に基づき賃貸方式を導入するなど可能な出店対策の検討を進め、商店街が活力を取り戻す対応が急がれていると考える。見解を伺う。

回答
 商業床の処分は販売によるものとしており、商店街の活性化のため、新たに出店する店舗の業種・規模などについて、地元商業者や商業施設検討委員会との調整を図ってきたところです。今後とも、商業団体へのヒアリングや協力要請を行うなど、未処分店舗床の早期販売に取り組んでいきます。

質問事項
一の8 都市計画道路一二〇号線の開通で、春日町通り商店会と笑和会商店会が取り残される形となり、勉強会通りにとっても足の確保が難しくなった。住民の生活利便性と商店街振興のために江戸川区と関係局が連携し「商店街お迎えバス」を実施することを求める。見解を伺う。

回答
 当該地域におけるバス路線は、都市計画道路一二〇号線の開通に伴い、従来の道路での大型バスの運行ができなくなること等から、一二〇号線を運行する経路に変更したもので、一般のバス路線の新設は、既存の路線と重複すること、大型バスの運行ができないこと等から、困難です。
 また、江戸川区からコミュニティバス運行の要請があった場合は、既存路線との整合性、採算性などを勘案しながら、運行に当たっての条件整備等を含め協議していく考えです。

平成十五年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 小松恭子

質問事項
 一 多摩地域の交通格差の是正について

一 多摩地域の交通格差の是正について
 1 交通格差の是正のための支援を
 急速な少子高齢社会の進行のもとで、二十三区と比較して多摩地域の行政サービスの立ち遅れ、あらたな多摩格差の拡大がおおきな問題となっています。
 かつての革新都政がかかげた多摩格差是正の八課題は、多摩住民と多摩市町村のねばり強い運動の結果、そのおおくが解消にむかいました。しかし、その一方で、小児医療や公共交通などあらたな格差が顕在化し、その対応が急がれています。
 そこでまず、公共交通についてです。
 現在、二十三区域では、縦横に地下鉄やバス路線が走り、都営路線バスも削減されているとはいえ百三十三路線が都民に利用されています。これに対して、多摩地域には地下鉄がないだけでなく、そもそも、私の地元武蔵村山市のように軌道系交通機関がない地域や公共交通が不足している交通過疎地域などが存在します。都営バスもわずかに四路線だけです。
 そこで伺いますが、多摩地域の交通不便地域の解消や公共交通網の整備は、市町村だけの力で解決できるものではないと考えますが、どうか。したがって、問題の解決のためには東京都の支援が欠かせないと思いますが、あわせて、答弁をもとめます。
 2 コミュニティバスへの支援について
 多摩地域の交通不便の解消に力を発揮しているのが、日野市、武蔵野市、武蔵村山市などが取り組んでいる市内循環バス、いわゆるコミュニティバスです。このコミュニティバスに関しては、東京都の「高齢者いきいき事業」のひとつとして、「コミュニティバス導入事業」があり、二〇〇〇年度の制度創設以来、この制度を使って二十三自治体がコミュニティバスを走らせるにいたっています。そのうち十七自治体が多摩地域の自治体で占められています。
 実際にコミュニティバスが走りはじめた地域では、「病院にいくのにタクシーを使わなくてよくなった」「駅まで百円。気軽に外出できる」などの喜びの声が寄せられ、「もっと台数を増やしてほしい」とか、「もう一路線増やして」などの要望もだされています。しかし、多摩地域の自治体は、いずれも財政規模がちいさく、しかも、不況の影響で財政は火の車です。また、この制度は立ち上がりの経費の支援にとどめられていることから、実施している自治体からは、継続的な支援をもとめる声が寄せられています。また、この制度発足時に、すでに事業をスタートしていた自治体は、なんの支援もうけることができませんでした。
ア そこで、立ち上がり経費にくわえ、継続的な財政支援、すくなくとも事業開始から五年程度の支援を継続すべきと思いますが、どうですか。
イ コミュニティバスの料金にも格差があります。二十三区ではほとんどが百円であるのに、多摩地域では大半が二百円となっています。高齢者の社会参加を促進するうえで、このような障害をとりのぞくことは大切です。これらのコミュニティバスでシルバーパスが利用できるようにすることをもとめるものですが。それぞれ、答弁をもとめます。
3 多摩都市モノレールへのシルバーパス適用を
 多摩都市モノレールが運行を開始してから三年たちました。この間に、利用者もふえ、昨年四月には、当初の目標である十万人の利用者を突破したそうです。
 同時に、問題は、モノレールの運行開始とともに、その沿線をはしっていたバス路線があいついで廃止もしくは縮小されたことです。
 たとえば、日野市では、モノレール開通前までは、京王線の高幡不動駅から多摩動物公園の間には、平日と土曜日に三十七本あったバスが、平日は全廃、土曜日はわずか三本にへらされ、日曜・祝祭日も四十二本から三本に大削減されてしまいました。
 また、高幡不動駅からJR立川駅までのバス路線は路線の変更とあわせて四十六本から二十四本にへらされ、住民は大変困っています。
 これらの事例が示すように、関係住民にとっては、強制的にモノレールへの乗り換えがせまられたわけであり、バスであれば使えたシルバーパスがモノレールでは使えず、重い負担となり、お年寄りのおでかけや社会参加に障害をもたらすものとなっています。
 ところが、東京都は、これまで「多摩都市モノレールにもシルバーパスを適用してほしい」という地元住民や自治体の要望にたいして、これを拒みつづけてきました。
 しかし、この要望が突飛なものでないことは、横浜市がすでに、同じ第三セクターのモノレール・シーサイドラインにたいして、開通時の十四年前から敬老パスを適用しているのをはじめ、札幌、千葉、名古屋、大阪、神戸、広島などの政令市で、同様にシルバーパスが活用されていることを見れば明らかです。
 あらためて多摩都市モノレールにシルバーパスを適用するのにどれだけかかるのかを試算しましたが、必要とされる経費は五千九百万円にすぎません。
 多摩都市モノレールへのシルバーパスの適用を拒む、理由は見あたらないとおもいますが、どうですか。来年度から、多摩都市モノレールを利用する高齢者がシルバーパスをつかえるようにすることで、高齢者のお出かけや社会参加を促進することは、東京都の大事な仕事と思いますが、それぞれ、答弁をもとめます。

平成十五年第一回都議会定例会
小松恭子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 多摩地域の交通格差の是正について
1 多摩地域の交通不便地域の解消や公共交通網の整備は、市町村だけの力で解決できるものではないと考えるが、見解を伺う。
 問題の解決のためには、都の支援が欠かせないと思うが、併せて見解を伺う。

回答
 多摩地域においては、基幹的な鉄軌道とこれを補完するバス交通等により交通サービスを確保していくことが必要であると認識しております。
 都は、これまでの多摩都市モノレールの整備や西多摩の交通不便地域における広域的・幹線的なバス路線に対する助成を行ってきました。
 市町村内における地域交通や生活交通の確保については、基本的にそれぞれの自治体が対応していくべきものと考えております。

質問事項
一の2 コミュニティバスへの支援について
ア 「高齢者いきいき事業」の一つとしてのコミュニティバス導入事業について、立ち上がり経費に加え、継続的な財政支援、少なくとも事業開始から五年程度の支援を継続するべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 高齢者いきいき事業の交付対象事業と補助対象経費については、高齢者いきいき事業実施要綱及び高齢者いきいき事業補助要綱で定めています。
 コミュニティバスの運行経費については、事業立上げ時の支援による経営安定化を目的として、運行開始後三年間を補助対象としているものであり、補助対象期間の延長は考えていません。

質問事項
一の2のイ コミュニティバスの料金は、二十三区ではほとんどが百円だが、多摩地域では大半が二百円である。高齢者の社会参加を促進するうえで、このような障害を取り除くことは大切である。コミュニティバスでシルバーパスが利用できるようにすることを求めるが、見解を伺う。

回答
 多摩地域における乗車料金が二百円のコミュニティバスについては、全てシルバーパスが適用されています。
 コミュニティバスは、事業の実施主体である区市町村が、地域の住民の生活や今後のまちづくりなどを考慮して導入するものであり、シルバーパスの適用についても、区市町村が主体的に判断するものと考えています。

質問事項
一の3 多摩都市モノレールへのシルバーパス適用を拒む理由は見当たらないと思うが、見解を伺う。来年度から多摩都市モノレールを利用する高齢者がシルバーパスを使えるようにすることで、高齢者の社会参加を促進することは、都の大切な仕事と思うが、見解を伺う。

回答
 シルバーパス事業は、高齢者の社会参加活動を促進するため行っている事業で、利用を希望する方に社団法人東京バス協会がパスを発行し、都が補助を行っている事業です。パスの利用対象交通機関は、東京都シルバーパス条例により都営交通と路線バスとなっており、新たな利用対象交通機関の拡大は考えていません。

平成十五年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 丸茂勇夫

質問事項
一 第二期工業集積地域活性化事業の実施について

一 第二期工業集積地域活性化事業の実施について
1 東京の製造業は、かつて経験したことのないような深刻な不況と、小泉政権の「不良債権処理の加速策」のもとで、一段ときびしい経営環境におかれています。
 また、とどまるところを知らない大企業の生産拠点の海外移転や、その中国やアジア諸国に進出した日本企業の海外工場からの製品の逆輸入など、ルールなき資本主義とも言うべき事態が進行しています。
 こうしたもとで、衰退の一途をたどり、私の地元大田区では、昨年一年で一割の事業所が消滅しました。とりわけ、城南地域のフルセット型工業集積の土台がおおきく崩されようとしていることに、おおきな危惧をいだかざるを得ません。
 このため、大田区では、業者や労働団体などが共同してつくっている不況打開実行委員会が、区内六千の業者を訪問し、アンケート調査をおこなうなど、工業集積の活性化に全力をあげています。訪問のなかでおおくの業者から、大企業の横暴な下請けいじめをやめさせてほしいことや、東京都による支援をもとめていることが明らかにされています。
 これまで、私は中小企業対策審議委員としても、日本経済の土台をなしてきた製造業の生き残り支援についてとりあげ、とりわけ、東京の場合、機械金属、アパレル、印刷製本という三大工業の集積を守ることが東京都に課せられた重要な課題であることを指摘し、東京都としての抜本的な対策をつよくもとめてきました。また、都の工業集積地域活性化事業についても、そのそもそもの提案者として、第二期事業をスタートさせることの必要を強調してきたところです。
 これにたいして、都は現行の活性化事業の終了をまって、その総括をおこなってから検討するというつめたい立場をとりつづけてきました。
 また、最近では、「中小企業対策審議会の答申をふまえ、今後継続するか、別の事業として対応するかなど定めていく」と、うしろ向きの姿勢を明らかにしました。
 しかし、都内製造業をとりまく環境は、加速度的に深刻さの度合いをつよめており、事業が二年後にすべて終了してから検討するなどと、悠長なことを言ってる事態ではありません。すでに事業が終了した大田区や墨田区などから、活性化事業を継続して、指定を再開してほしいとつよい要望が出されているではありませんか。
 また、活性化事業が、実際に役立ち、業者から喜ばれていることは、すでに事業が終了した大田区が、その後も区独自の施策として、事業を延長していることでも明らかです。
 区の活性化事業では、新製品・新技術開発をいちづけ、空き教室を利用した創業支援施設をはじめ、人材教育としての教育委員会と連携した子どものものづくりへのとりくみなど、創意を生かしたとりくみも始められています。そのため、中小業者の関心も高く、次第に応募もふえて、なかなかすぐれた提案も見られるようになっていると、区の担当者は高く評価するとともに、都として事業を再開してほしいとつよく要望しているのです。
 そこで、知事に伺いますが、なぜ、これほど実施がもとめられている工業集積地域活性化事業の地域指定を拒むのか。理解に苦しむものですが、どうか。
 来年度からの第二期工業集積地域活性化事業をスタートさせるべきと考えますが。あわせて、答弁をもとめます。
2 東京の経済を再生させるためには、さまざまな産業のなかでも生産性がたかく、地域経済の土台をなす製造業を東京の産業の柱と位置づけて、総合的な支援計画を早急に立案すること。とりわけ、三大集積といわれる城南、城東などの機械金属、墨田などのアパレル、都心区を中心とする印刷・製本の集積別の活性化プランの策定を提案するものですが、答弁を求めます。
3 また、大田区では工業集積の後退と、歩調を合わせるかたちで、地域商店の衰退がすすんでいます。そこで、都として、区市町村が、地域の特性に合わせて、工業、商業などの中小企業を総合的・一体的に支援できるようにするために、中小企業総合活性化支援事業を創設することを提案するものです。見解を伺います。

平成十五年第一回都議会定例会
丸茂勇夫議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 第二期工業集積地域活性化事業の実施について
1 工業集積地域活性化事業の継続について都は、現行の事業終了を待って総括を行ってから検討するとしているが、事業を終了した大田区や墨田区などから継続して指定を再開してほしいとの要望が出されている。実施が求められている工業集積地域活性化事業の地域指定を拒むのか、見解を伺う。また、来年度から、第二期工業集積地域活性化事業をスタートさせるべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 工業集積地域活性化支援事業は、サンセット事業で平成十六年度にすべての事業が終了することとなっており、ものづくりを振興する立場から、事業の成果を検証していくことが必要であると認識しています。
 工業集積の概念の変化や産業構造の変化に伴い、今後、工業集積の意義やそのような変化に伴う施策のあり方などについて、中小企業振興対策審議会において有識者の意見を伺いながら、幅広く検討してまいります。

質問事項
一の2 東京の経済を再生させるためには、地域経済の土台をなす製造業を東京の産業の柱と位置づけて、総合的な支援計画を立案すること、特に城南・城東などの機械金属、墨田などのアパレル、都心区を中心とする印刷・製本の集積別の活性化プランの策定を提案するが、見解を伺う。

回答
 中小企業振興対策審議会の答申を踏まえ、東京における競争力のあるものづくり産業を築くため、産業力強化会議を設置して施策の全庁的検討を行っています。平成十五年度においては、技術力のある中小企業を支援するため、知的財産に係る支援の強化や、中小企業ニューマーケット開拓支援事業による販路開拓について施策化を図りました。
 今後、工業集積に対する支援のあり方等についても、中小企業振興対策審議会において有識者の意見を伺いながら、幅広く検討してまいります。

質問事項
一の3 区市町村が、地域の特性に合わせて工業、商業などの中小企業を総合的・一体的に支援できるようにするために、中小企業総合活性化支援事業を創設することを提案するが、見解を伺う。

回答
 都は、地域中小企業振興センターを設置し、区市町村と連携を図りながら、地域特性を生かした中小企業の経営の安定と発展のため、ワンストップの総合相談をはじめとした、技術と経営の一体的な支援に努めています。

平成十五年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 池田梅夫

質問事項
 一 違法な貸金被害の解決について

一 違法な貸金被害の解決について
 未會有の不況と、小泉政権の不良債権処理の加速策のもとで、都民のくらしと営業は一段とそのきびしさを増しています。
 こうしたなかで違法な貸し金の被害については、高利のサラ金に手を出し、家庭破壊や自己破産に追い込まれる例や銀行の貸ししぶり、貸しはがしにあってヤミ金融から融資をうけ、倒産した業者など枚挙にいとまがありません。
 なかには、返済が困難であることを承知で高利の資金をかしつけたうえで、返済が滞ると家や工場を差し押さえるというやりかたもおこなわれています。
 わたしどもが相談を受けた事例では、融資にあたって白紙委任状をださせて、担保としてマンションをおさえたうえで、返済が遅れると、被害者を追い出し、いわゆる「占有屋」にマンションを占拠させたうえで、競売にかけてしまうというものでした。
 また、現在の貸金業規制法では、業者はいずれかの都道府県に届ければ、全国どこでも営業できることから、東京の登録業者が関西や四国などの遠方で違法な営業をおこなうなど、被害が広がっています。このため、地方の被害者の方々が、東京都に適正な指導をおこなうよう要望書を提出するに至っています。
 こうした違法行為をおこなう登録業者とともに、未登録のいわゆるヤミ金融の被害も不況に比例して増加しています。
 昨年十一月に、貸金業協会がおこなった「ヤミ金融苦情ダイヤル」では、寄せられた七百件以上の相談のうち、実に四百十四社、六割近くが未登録のヤミ金融だったといわれています。
 また、これらのヤミ金融業者のなかには、暴力団の「企業舎弟」であるものや暴力団と連携している業者などすくなくないことも指摘されています。
 貸金業者による違法な貸し付けやヤミ金融の被害から、都民の生活と営業をまもることは、緊急の課題となっています。すでに東京の三弁護士会をはじめ、業者団体などが被害救済と違法な貸金業の是正にとりくんでいますが、抜本的な対策を講じるためには、東京都の対策が急がれています。
1 そこで、まず、都民や業者が高利の貸し金に手を出さないで済むように、失業者や生活困窮者のための生活資金援助をはじめ、銀行による貸ししぶり、貸しはがしの是正、プロパー融資を含めた借り換え融資の実施、信金・信組など地域金融機関への支援などをもとめます。見解を伺います。
2 東京都産業労働局に、寄せられた貸し金業に関する苦情・相談は、二〇〇一年度は一万件、今年度は昨年九月までにすでに一万件をこえる勢いです。都として、「緊急金融相談一一〇番」を開設するとともに、弁護士会や業者団体などとも連携して、借金解決のためのアドバイス支援体制を確立して、被害の救済にあたることが必要です。答弁を求めます。
3 違法な高利貸しをおこなっている登録業者や、登録もおこなっていないヤミ金融業者の対策は被害の拡大を防ぐうえで欠かせません。
  まず、これらの違法行為をおこなっている金融業者に資金を提供している金融機関にたいして、資金提供をおこなわないよう働きかけること。悪質な違法な行為をおこなっている業者については、都民に業者名とその手口を公表すること。
  さらに、登録業者については、全国での被害を含め調査をおこない、悪質な場合は登録取り消しなどの強力な指導が必要です。法違反のヤミ金融については、断固とした取り締まりをもとめるものです。それぞれ答弁をもとめます。
4 金融被害をひろげる原因となっている業者による広告の是正も急がれています。
  この問題では、全国の貸金業協会が、ヤミ金融被害対策として、チラシや雑誌・タブロイド新聞への広告の掲載条件の検討をはじめており、東北地域では、昨年末、国の東北財務局と関係各県と警察が、東北折り込み広告協議会に貸金業に関する新聞、雑誌の広告、折り込み広告の掲載を適正化を申し入れるなど、是正のとり組みが始められています。
  そこで、都としても、業界団体や広告業界に広告の適正化をもとめてしかるべきと考えますが、答弁をもとめます。
5 国は、今年六月に出資法の見直しをおこなうとしていますが、現行の法定金利そのものが高すぎます。利息制限法、出資法とも金利を大幅に引き下げるよう国に強力にはたらきかけるようもとめます。
6 また、違法な業者を規制するために、貸金業について、許可制にかえること、悪質な行為を反復する事例については処分できるようにすること、広域的な営業については、国の責任で対策を講じることなど、国に求めるよう提案するものです。それぞれ答弁をもとめます。

平成十五年第一回都議会定例会
池田梅夫議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 違法な貸金被害の解決について
  1 都民や業者への支援について
ア 都民や業者が高利の貸し金に手を出さないですむように、失業者や生活困窮者のための生活資金援助の支援を求める。見解を伺う。

回答
 失業者等の生活安定に対する施策は、基本的には国の責任において措置されるべきものと考えています。
 国は、雇用情勢が厳しさを増すなかで、総合雇用対策の一環として、自営業者やパート労働等の失業者を対象とし、一定の条件のもとに生活資金を貸し付ける新たな制度として、離職者支援資金を平成十三年度に創設しました。さらに、平成十四年度には、低所得世帯の新たな支援策として、高齢者世帯を対象にした長期生活支援資金と、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の資金を貸し付ける緊急小口資金を新設しました。
 都としては、国の制度創設を受け、それぞれの資金について貸付けを実施しています。

質問事項
一の1のイ 都民や業者が高利の貸し金に手を出さないですむように、銀行による貸し渋り、貸しはがしの是正、プロパー融資を含めた借換融資の実施、信金・信組など地域金融機関への支援などを求める。見解を伺う。

回答
 銀行の指導監督は国の役割であり、都では、国に対し、平成十四年十一月に資金調達の円滑化に向け、事業再生融資の創設等の提案要求を行いました。また、制度融資を取り扱う金融機関に対し、平成十四年五月及び十月に、積極的な資金供給を要請しました。
 都の制度融資は、債務者が支払い不能となり保証協会に損失が生じた場合に、その損失の一部を補填しています。金融機関のプロパー融資を都の制度融資に含めて一本化すると、金融機関の自己責任で融資した部分まで都が損失を補填する義務を負うこととなり、好ましくありません。従って、金融機関のプロパー融資を、制度融資にまとめて一本化することは考えておりません。
 都では、直接金融の拡充や過去最大の融資目標額を設定した制度融資などにより、中小企業の資金調達を積極的に支援しています。

質問事項
一の2 都として、「緊急金融相談一一〇番」を開設するとともに、弁護士会や業界団体などとも連携して、借金解決のためのアドバイス支援体制を確立して、被害の救済にあたることが必要である。見解を伺う。

回答
 都に金融相談があった場合は、相談内容に応じ、弁護士会、司法書士会、貸金業協会などの相談担当部門の窓口を、既にそれぞれ紹介しています。
 また、都は、休日夜間でも苦情相談の受付けができるように、貸金被害受付ダイヤルを本年四月から新たに設置しました。

質問事項
一の3 違法行為を行っている金融業者に資金を提供している金融機関に対して、資金提供を行わないよう働きかけること、悪質な違法行為を行っている業者については、業者名と手口を公表すること。登録業者については、全国での被害を含め調査を行い、悪質な場合は登録取り消しなどの強力な指導が必要である。法違反のヤミ金融については、断固とした取締りを求める。それぞれ見解を伺う。

回答
 金融機関の指導・監督権限は専ら国にありますが、都知事登録の貸金業者については、全国からの苦情相談に基づいて、証拠資料等を調査し、悪質な場合は、登録取消しや業務停止命令など断固たる行政処分を実施しています。
 行政処分を行った業者については、適時に公表するとともに、違法な事例については、啓発用リーフレットにより注意を喚起しています。
 平成十四年度の処分実績は百七十件です。

質問事項
一の4 金融被害を拡げる原因となっている業者の広告について、全国の貸金業協会がヤミ金融対策として、掲載条件の検討を始めるなど、是正の取組みが始められている。都としても、業界団体や広告業界に広告の適正化を求めるべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 都では、平成十三年六月に、新聞社・雑誌社などに対して貸金業者の広告の掲載適正化について要請を行い、更に平成十四年十二月には、警視庁及び関東財務局と連名で広告関係業界団体に対し広告の適正化について要請しています。

質問事項
一の5 利息制限法、出資法とも金利を大幅に引き下げるよう、国に強力に働きかけるよう求める。見解を伺う。

回答
 いわゆる出資法及び利息制限法の制限金利を決めることは、国の役割です。
 出資法については、同改正法附則第八条にあるとおり、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、平成十五年六月に、必要な金利の見直しを行うこととされています。
 なお、利息制限法の定める金利については、見直す予定はないと聞いています。

質問事項
一の6 違法な業者を規制するために、貸金業について許可制に変えること、悪質な行為を反復する事例については処分できるようにすること、広域的な業者については、国の責任で対策を講じることなど、国に求めるよう提案するが、それぞれ見解を伺う。

回答
 平成十四年七月、都は、国に対して、いわゆる貸金業規制法を改正して、現行の登録制度を営業許可制にすること等を内容とする提案要求を行いました。
 貸金業規制法に違反する行為を反復して行ったことが確定された場合は、行政処分を行うとともに、刑事罰の規定も適用しています。
 なお、営業所が複数の都道府県に存在する貸金業者については、本店所在地の財務局長即ち国が監督しています。

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