委員長 | 曽根はじめ君 |
副委員長 | 原 純子君 |
副委員長 | 中田たかし君 |
理事 | かまた悦子君 |
理事 | 田村 利光君 |
理事 | 保坂まさひろ君 |
漢人あきこ君 | |
桐山ひとみ君 | |
伊藤 大輔君 | |
アオヤギ有希子君 | |
小磯 善彦君 | |
小宮あんり君 | |
本橋ひろたか君 | |
こいそ 明君 |
欠席委員 なし
出席説明員環境局 | 局長 | 須藤 栄君 |
次長 | 緑川 武博君 | |
総務部長 | 荒田 有紀君 | |
環境政策担当部長生物多様性担当部長DX推進担当部長女性活躍推進担当部長兼務 | 三浦亜希子君 | |
政策調整担当部長 | 関 威君 | |
気候変動対策部長 | 小林 洋行君 | |
再生可能エネルギー実装推進担当部長 | 長谷川徳慶君 | |
率先行動担当部長 | 真島 建司君 | |
建築物担当部長 | 松岡 公介君 | |
環境改善部長 | 中島 隆行君 | |
環境改善技術担当部長 | 丹野 紀子君 | |
自然環境部長生物多様性担当部長兼務 | 宮武 和弘君 | |
資源循環推進部長 | 宗野 喜志君 | |
資源循環技術担当部長 | 横山 英範君 | |
資源循環計画担当部長 | 木村 真弘君 | |
建設局 | 局長 | 花井 徹夫君 |
次長 | 上林山 隆君 | |
道路監 | 久野健一郎君 | |
総務部長 | 荒井 芳則君 | |
道路建設部長 | 松島 進君 | |
公園緑地部長 | 本木 一彦君 | |
企画担当部長 | 山本 聡君 | |
総合調整担当部長用地促進担当部長女性活躍推進担当部長兼務 | 園尾 学君 | |
建設DX推進・危機管理強化担当部長DX推進担当部長兼務 | 小田中 光君 | |
道路保全担当部長 | 砂田 覚君 | |
無電柱化推進担当部長 | 小野寺 圭君 | |
道路計画担当部長 | 林 博志君 | |
公園計画担当部長 | 大道 和彦君 | |
公園建設担当部長 | 水谷 正史君 |
本日の会議に付した事件
副委員長の互選
建設局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・都道の管理瑕疵(かし)により発生した歩行者転倒事故に係る損害賠償請求事件に関する和解について
報告事項(説明・質疑)
・令和六年度予算の繰越しについて
陳情の審査
(1)七第二六号 日比谷公園の大噴水の改修工事を中止することに関する陳情
(2)七第三〇号 日比谷公園噴水広場準備工事の着工前手続における法令遵守等を求めることに関する陳情
環境局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例
報告事項
・令和六年度予算の繰越しについて(説明・質疑)
・ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフの策定について(説明)
・ゼロエミッション都庁行動計画の改定について(説明)
・次世代型ソーラーセルの普及拡大に向けたロードマップ策定について(説明)
陳情の審査
(1)七第三二号 国の温室効果ガス削減目標の見直し等を求める意見書の提出に関する陳情
○曽根委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
初めに、委員の所属変更について申し上げます。
議長から、去る五月八日付をもって、須山たかし議員が本委員会委員から財政委員会委員に変更になり、新たに中田たかし議員が財政委員会から本委員会委員に所属変更になった旨の通知がありましたので、ご報告いたします。
この際、新任の中田たかし委員をご紹介いたします。
○中田委員 よろしくお願いします。
○曽根委員長 紹介は終わりました。
○曽根委員長 次に、須山たかし議員の所属変更に伴い、副委員長一名が欠員となっておりますので、これより副委員長の互選を行います。
互選の方法はいかがいたしましょうか。
○アオヤギ委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。
○曽根委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○曽根委員長 異議なしと認めます。よって、副委員長には中田たかし委員をご指名申し上げます。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○曽根委員長 異議なしと認めます。よって、副委員長には中田委員が当選されました。
中田副委員長より就任のご挨拶があります。
○中田副委員長 ただいまご推選いただきました立憲民主党の中田たかしです。
曽根委員長をお支えし、公正な委員会運営に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○曽根委員長 次に、議席について申し上げます。
議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。
○曽根委員長 次に、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
議案法制課担当書記の齊藤まどかさんです。
よろしくお願いいたします。
〔書記挨拶〕
○曽根委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、建設局及び環境局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、報告事項の聴取並びに陳情の審査を行います。
なお、本日は、予算の繰越しに関する報告事項につきましては、説明聴取の後、質疑を終了まで行い、提出予定案件及びその他の報告事項につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより建設局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、建設局長から紹介があります。
○花井建設局長 去る四月一日付で異動のございました当局幹部職員をご紹介させていただきます。
道路監の久野健一郎でございます。道路建設部長の松島進でございます。公園緑地部長の本木一彦でございます。総合調整担当部長で用地促進担当部長と女性活躍推進担当部長を兼務いたします園尾学でございます。建設DX推進・危機管理強化担当部長でDX推進担当部長を兼務いたします小田中光でございます。道路保全担当部長の砂田覚でございます。無電柱化推進担当部長の小野寺圭でございます。道路計画担当部長の林博志でございます。最後になりますが、当委員会との連絡を担当いたします総務課長の中尾嘉克でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○曽根委員長 紹介は終わりました。
○曽根委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○花井建設局長 第二回定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
お手元配布の環境・建設委員会資料(建設局所管分)をご覧ください。
今定例会でご審議いただきますのは、事件案、都道の管理瑕疵(かし)により発生した歩行者転倒事故に係る損害賠償請求事件に関する和解について一件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
詳細につきましては、総務部長よりご説明いたします。
○荒井総務部長 第二回定例会提出予定案件の内容につきましてご説明申し上げます。
資料の1をご覧ください。事件案につきましてご説明申し上げます。
表紙をおめくり願います。今回提出を予定しております事件案の件名は目次に記載のとおりでございます。
一ページをお開きください。整理番号1、都道の管理瑕疵により発生した歩行者転倒事故に係る損害賠償請求事件に関する和解についてご説明申し上げます。
本件は、平成二十五年二月に、都道の管理瑕疵により負傷した被害者と、被害者が代表取締役である法人から訴訟を提起された案件でございます。
本訴訟は、東京地方裁判所において審理が行われてまいりましたが、このたび裁判所から双方に対し和解案が示され、これを当事者双方で検討した結果、和解に向けた基本了解に達したことから、これに応ずることについて、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定に基づき、都議会のご承認をお願いするものでございます。
2、訴訟の概要でございますが、(1)、訴えの概要のとおり、原告の被害者及びその法人が都に対して一億七千百七十四万七千二百八十八円の損害賠償を求めたものでございます。
和解に至る経緯につきましては、(2)に記載のとおりでございます。
和解条項案でございますが、(3)に記載のとおり、被告は、原告らに対し、本件に係る損害賠償債務として、既払い金を除き、合計四千六百九十二万七千九百九十三円の支払い義務があること、原告らは、その余の請求をいずれも放棄することなどでございます。
二ページをお開きください。和解理由でございますが、(4)に記載のとおり、本件は、事故発生から十二年が経過し、裁判所での審理も約二年間にわたり行われてきた案件でございます。裁判所の示した和解案にて早期解決を図ることにより、被害者の早期救済のみならず、都の利益にも資するものでございます。
三ページ以降に議案を添付してございます。後ほどご覧いただきたいと存じます。
以上で令和七年第二回定例会提出予定案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○曽根委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。――なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○曽根委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
○荒井総務部長 令和六年度建設局予算の繰越しにつきましてご報告申し上げます。
予算を翌年度に繰り越して使用する場合は、地方自治法施行令第百四十六条第二項及び第百五十条第三項の規定によりまして、議会に報告することとされております。
お手元に配布しております資料2、令和六年度繰越説明書の一ページをお開き願います。令和六年度繰越明許費総括表でございます。
表の最上段、一般会計、土木費の行をご覧ください。
土木費の予算現額は四千四百六十一億一千九百二十一万六千円、繰越明許費の予算議決額は六百八十五億四千六百万九千円で、二百九十一億五千九百八十二万五千円を翌年度へ繰越しするものでございます。
財源は分担金及び負担金、国庫支出金、繰入金及び繰越金でございます。
次に、下から二段目、用地会計の行をご覧ください。
この会計は財務局の所管でございますが、当局が執行委任を受けまして執行したものでございます。
翌年度繰越額は一億八千七百八十九万七千円で、財源は都債及び繰越金でございます。
一般会計と用地会計を合わせた翌年度繰越額の合計は二百九十三億四千七百七十二万二千円でございます。
二ページをお開き願います。一般会計に係る明許繰越の事項につきましてご説明申し上げます。
番号1番の土木補助は土木管理費でございます。繰越理由は、右側の説明欄にそれぞれ記載しておりますとおり、土木補助につきましては、市及び村の施行する事業におきまして、関係機関との調整及び用地取得に伴う関係人との折衝等に日時を要したことによるものでございます。
下段の2番、駐車場管理から六ページ上段の9番、橋梁整備までは道路橋梁費の詳細を記載してございます。
同じ六ページ下段の10番、河川防災から九ページ上段の15番、小笠原河川整備までは河川海岸費の詳細を記載してございます。
同じ九ページ下段の16番、公園整備から一〇ページ下段の18番、霊園葬儀所整備までは公園霊園費の詳細を記載してございます。
これら事業の主な繰越理由は、関係機関との調整、施工方法の再検討や用地取得に伴う関係人との折衝に日時を要したことなどによるものでございます。
一一ページをお開き願います。用地会計による公共用地先行取得でございます。
繰越理由は、用地取得に伴う関係人との折衝に日時を要したことによるものでございます。
続きまして、一二ページをお開き願います。令和六年度事故繰越総括表でございます。
事故繰越は、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため、年度内に支出が終わらなかった経費につきまして、地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定に基づき、翌年度に繰り越して使用するものでございます。
表の最上段、一般会計、土木費の行をご覧ください。
翌年度繰越額は八十億四千六百十八万六千円で、財源は繰越金でございます。
一三ページをお開き願います。一般会計に係る事故繰越の事項につきましてご説明申し上げます。
番号1番の交通安全施設から次の一四ページ上段の3番、街路整備までは道路橋梁費の詳細を、同じ一四ページ下段の4番、中小河川整備と、次の一五ページ上段の5番、高潮防御施設は河川海岸費の詳細を、同じ一五ページ下段の6番、公園整備と一六ページ7番、霊園葬儀所整備は公園霊園費の詳細をそれぞれ記載してございます。
これら事業の主な繰越理由は、施工方法の再検討や用地取得に伴う物件移転に日時を要したことなどによるものでございます。
以上で令和六年度予算の繰越しにつきましてご報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○曽根委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。――発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○曽根委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
○曽根委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情七第二六号及び陳情七第三〇号については、内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○大道公園計画担当部長 お手元配布の資料3、陳情審査説明表の一ページにございます整理番号1、陳情七第二六号をご覧いただきたいと存じます。
本件は、日比谷公園の大噴水の改修工事を中止することに関する陳情で、品川区の平山直子さんから提出されたものでございます。
本陳情の要旨は、都において、日本人が明治時代からつくり上げてきた歴史ある日比谷公園の顔である大噴水の改修工事を今すぐ中止していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、日比谷公園の整備に当たりましては、令和五年七月に公表したバリアフリー日比谷公園プロジェクトに基づき、歴史的、文化的な価値を継承しつつ、誰もがより楽しめる公園に進化させることとしております。
大噴水は、完成から六十年以上が経過し老朽化が進んでおり、現在の形状を継承し再整備を進めることとしております。
令和六年八月には、大噴水、小音楽堂エリアのうち大噴水の整備内容に関するオープンハウスを開催し、実際に公園を訪れ、利用していただいている方々に職員が直接丁寧に説明し、多くの方々からご意見をいただいております。また、詳細な整備内容につきましては、公園内での掲示やホームページでの公表等により情報発信を行っております。
令和七年二月から、日比谷公園噴水広場準備工事に基づくアスファルト舗装の撤去に先立ち、受注者は大気汚染防止法などの法令等に基づく石綿等の事前調査を行っております。調査の結果、石綿等の含有はありませんでしたが、法令等に基づく調査結果を作業場に掲示していたため、都として受注者に指示し、既に公衆向けに掲示をさせております。
工事に伴う発生材につきましては、法令等に基づき適切に処理することとしており、園内での再利用の可否についても検討を進めております。
続きまして、お手元配布の資料3、陳情審査説明表の二ページにございます整理番号2、陳情七第三〇号をご覧いただきたいと存じます。
本件は、日比谷公園噴水広場準備工事の着工前手続きにおける法令遵守等を求めることに関する陳情で、小金井市の日比谷公園の歴史と文化をこよなく愛する会代表高橋康夫さんから提出されたものでございます。
本陳情の要旨は、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
一点目は、日比谷公園噴水広場準備工事について、東部公園緑地事務所事業推進課が着工前手続において法令を遵守すること。二点目は、石綿事前調査や石綿の飛散防止対策等に係る費用が追加で必要となり、準備工事の契約に変更の必要が生じるのであれば説明を行うなど、歴史的建造物の取扱いに配慮し、真摯な情報周知と透明性のある進め方をすること。三点目は、一点目と二点目の願意が実現されるまで、準備工事を停止することでございます。
現在の状況でございますが、日比谷公園噴水広場準備工事に基づくアスファルト舗装の撤去に先立ち、受注者は大気汚染防止法などの法令等に基づく石綿等の事前調査を行っております。調査の結果、石綿等の含有はありませんでしたが、法令等に基づく調査結果を作業場に掲示していたため、都として受注者に指示し、既に公衆向けに掲示をさせております。
また、令和六年八月には、大噴水、小音楽堂エリアのうち大噴水の整備内容に関するオープンハウスを開催し、実際に公園を訪れ、利用していただいている方々に職員が直接丁寧に説明し、多くの方々からご意見をいただいております。詳細な整備内容につきましては、公園内での掲示やホームページでの公表等により情報発信を行っております。
引き続き、令和五年七月に公表したバリアフリー日比谷公園プロジェクトに基づき、着実に整備を進めてまいります。
説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○曽根委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○伊藤委員 陳情七第二六号及び三〇号について意見を申し上げます。
この二件の陳情では、情報開示の在り方、また工事を進めるに当たっての法令遵守の必要性について問われています。
日比谷公園は、これまで長い歴史とともに多くの方々に利用されてきた公園であり、利用者にとって、それぞれの思い出が残されている場所です。現在進めている日比谷公園噴水広場の改修については、老朽化に伴い、これまで紡いできた歴史や文化、基本的な形状を継承しつつ、より安全に楽しんでいただけるよう、必要な改修が行われるものと理解をしています。
だからこそ、都民をはじめ、多くの来訪者が安全に楽しく過ごしていただける公園として、景観や機能に加え、これからも利用者にとって思い出づくりの場所となる公園として、広く都民、利用者に愛される公園とするためにも、一人でも多くの方に理解と共感を得るための努力が必要であると考えます。
ついては、現在まで行われてきた工事告知の掲示方法や工事説明に要する期間を踏まえ、今後行われる工事を進めるに当たっては、さらに都民や利用者にとって分かりやすく、理解を得られるための工夫をしていただくことを要望して、意見といたします。
○原委員 共産党の原純子です。
日比谷公園の大噴水広場の工事について、二件の陳情が出されています。陳情七第二六号、三〇号の両陳情に共通するのは、大噴水の広場準備工事の進め方に問題があるのではないか、着工前手続が法令にのっとって行われていないのではないかとの指摘です。
建築物の解体、改修工事において、石綿、アスベストの事前調査と結果の掲示が義務づけられていますが、アスファルトの舗装を剥がす部分の調査結果が掲示されていないんではないか、大気汚染防止法等に従って、これが守られていないんではないかとの訴えで、東部公園緑地事務所に問い合わせたことも書かれております。
お伺いいたします。噴水広場準備工事におけるアスベストに関する事前調査の実施日程、調査結果の作業場と公衆向けの掲示の日程はどうなっていましたか。
○大道公園計画担当部長 アスベストの事前調査は、噴水広場のアスファルト舗装部分は二月十七日、大噴水部分は三月七日に、それぞれ法令等に基づき、受注者において撤去作業前に実施したところでございます。
アスファルト舗装部分の調査結果につきましては、撤去作業前の二月十九日に作業場に掲示した後、三月七日に公衆向けに掲示しております。大噴水部分につきましては、撤去作業前の三月三十一日に作業場及び公衆向けに掲示しているところでございます。
○原委員 アスベストの事前調査は、アスファルト舗装部分と大噴水の部分と二つあるんですね。それで、アスファルト部分は調査結果を二月十九日に作業所に掲示しているけれども、公衆向けに掲示したのは三月七日だったということです。
そして、大噴水部分の調査結果は、作業所も公衆向けにも三月三十一日と、同じ日に掲示をしているという報告でした。
つまり、陳情者が指摘をしているように、本来は、作業所内労働者向けの掲示と公衆向け、公園利用者に分かるようにと、両方の掲示が義務づけられていますけれども、それが行われていなかった。そこを陳情者が気づいて公園緑地事務所に指摘したことで、半月後に外向けの掲示が実施されたというふうに理解しますが、それでよろしいでしょうか。もう一度お伺いします。
○大道公園計画担当部長 受注者は法令等に基づく調査結果を作業場のみに掲示していたため、都として受注者に法令等を遵守するよう指示し、公衆向けに掲示させたところでございます。
○原委員 都として指導したということは分かりました。その非を挙げ連ねるつもりはなくて、大気汚染防止法の義務事項で指摘があって、改善したというふうな経過があったのではないかと、陳情者の報告を聞きますと、そういうふうに推測されるわけですけれども、実態については報告はありませんでした。
この結果内容について、アスファルト部分は、アスベストは結果的には出なかったということです。大噴水部分は、アスベストの含有は確認されたそうです。
アスベストの除去は、働く人も、公園利用者や近隣の方々も、吸引しないようにしなければならないために、大変重要な情報だということです。ですから、含まれているいないにかかわらず、事前調査結果の掲示を間違いなく、内にも外にも、両方に掲示することが必要ですが、今後についてお聞きいたします。今回の件を受けて、都としての改善策を伺います。
○大道公園計画担当部長 都はこれまでも、受注者に対して契約約款等により法令遵守を義務づけているところでございます。改めて、工事に伴うアスベストの事前調査及びその結果の掲示等について、受注者に法令等を遵守するよう周知徹底したところでございます。
○原委員 周知徹底については本当にお願いしたいと思います。
そして、今回、やはり指摘を受けて改善された経過が見られますので、真摯にそういう事実をやはり受け止めるべきであるというふうに思います。
そして、これまでもやってきていますということだけではなく、そうした事実関係をちゃんと公表して、しっかり徹底して指導していきますというふうなことでお願いをいたします。
そして、三〇号の陳情者が要望しているアスベスト除去の飛散防止対策費用については、追加で必要となった場合、説明をいただけるよう、私からも要望をしておきます。今後のことになると思いますけれども、よろしくお願いします。
そして、法令遵守を求めるというような陳情ですが、これ、本当に、言わば当然のことなわけですね。そうしたことなのに、これを陳情として出さなきゃいけないという状況。工事の手続について指摘がされたということもありまして、本当にこういう法令遵守ということについて徹底をしていただきたいと改めて申します。
二六号の陳情はさらに、資材の再利用についてとオープンハウスの問題点について挙げています。大噴水で使用されている石材の再利用計画については、どこに、どのように再利用されるのでしょうか、伺います。
○大道公園計画担当部長 大噴水の外側縁石につきましては、園内での再利用の可否について検討を進めております。
○原委員 園内で再利用することの可否、できるかどうかを検討しているとのお答えでした。再利用することを決定したわけではないんでしょうか。同じくもう一回質問、お願いします。
○大道公園計画担当部長 大噴水の外側縁石につきましては、園内での再利用の可否について検討を進めているところでございます。
○原委員 同じお答えだったんですけれども、リノベーションというのが今、国際社会の主流の時代にあります。どう生かしていくのかの視点をしっかり持つべきだというふうに思うんですね。検討した結果、それを今後きちんと公表していただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
大噴水と小音楽堂周辺の整備内容に関するオープンハウスが去年、二〇二四年の八月二十三日から二十五日にかけて行われました。三日間の現地開催のみでしたが、行けなかった人の声を反映させられる方法があるのか、お答えをお願いします。
○大道公園計画担当部長 都はこれまでも、様々な機会を通じて、公園を実際に利用する方々の声をお聞きしており、いただいたご意見は今後の事業を進めていく上での参考にさせていただいております。
例えば、昨年度は、都民の皆さんと進める公園づくりの取組として実施した、だれもが遊べる遊具体験会などの参加者にアンケートを行い、整備内容についても多くのご意見をいただいているところでございます。
また、随時、電話やメール等によりご意見等をいただいているところでございます。
○原委員 遊具については私も前回質問させていただきましたけれども、今回の陳情については、やはりこの大噴水と小音楽堂という歴史的な建築物に対しての取扱い、整備の内容のオープンハウスです。電話やメールというふうにおっしゃいましたけれども、この電話というのはやっぱりどうしても意見をしたいときにかけるものです。だから、意見を東京都からこのオープンハウスに来られなかった方に聞くという機会が与えられていないというふうにやっぱり思うんですね。
オープンハウスの開催とともに、その大噴水と小音楽堂の計画についてはホームページに載せて更新をしたわけです。同じものをホームページから見れますよと。それは、公園に皆さんが行けるわけじゃないので、また、暑い夏の盛りでしたから、当然だと思いますけれども、そのときにやはり広く都民の意見を募集するべきだったのではないでしょうか。
オープンハウスでの情報が少な過ぎる、また質問をしても回答は具体性に欠けているというふうに陳情者がおっしゃっているような状況です。私が今年二月十三日に陳情審査で質疑をしたように、思い出ベンチなどについては何ら取扱いの方針も示さずに、いつの間にか取り壊すことになっているということで、そうした問題だらけの整備計画になっているんですね。だから、いろんな声が届くのは本当に当然だというふうに思います。
オープンハウスでのアンケートというのも私も行って書いてみましたけれども、整備ありきで、整備に対して期待することを選択肢の中から選ばなきゃいけないようになっていまして、非常に答えにくいとの声が多く聞かれました。
その他の意見欄は、たくさんアンケート結果、書かれているのを私も読みましたけれども、やっぱり、イベント広場を目的にしているような設計に違和感を持ちますとか、静かに憩える今までの空間を大切に保存してほしいなどの声も出されております。オープンハウスの場以外でも十分意見を聞く機会を持つ必要が本当に今からでもあるんじゃないかなというふうに思うんですね。
都立公園は都民の公共の財産です。日比谷公園は日本初の西洋風公園で、今年で百二十二年の歴史を持つ公園です。大噴水は一九六一年に開設をされて、六十四年間公園のシンボルであり続け、また戦後復興のシンボルとして、地域や官庁街に働く皆さんが憩える場となってきました。
名勝指定の候補地にも挙げられているこの歴史的、文化財的価値のある本公園を再編してしまうことに多くの都民が批判の声を上げている事実を、都は正面から受け止めるべきです。
残念ながら大噴水の解体工事はもう既に進められていますけれども、こうして陳情が相次いで出されているのですから、整備計画について、都は改めて都民の声を聞く必要があると考えております。そのためにも、本工事の中止を求める陳情に賛同し、採択を求め、意見といたします。
以上です。
○桐山委員 それでは、私からも陳情七第二六、三〇号について質問をさせていただきます。
今も質疑があったところでありますけれども、既にこのバリアフリー日比谷公園プロジェクトに基づいて工事が進められているので、直ちに中止をするということはなかなか厳しいのかなという思いも持ちながら考えておりますが、この陳情の中に、先ほどからも出ておりました法令遵守がちゃんと取られているのかという陳情者の思いというところで確認をさせていただくところです。
まず最初に、これまで大噴水の工事を実施するに当たりまして、このアスベストの使用の有無を調査することとありますけれども、大気汚染防止法の改正を受けて、このアスベストの有無に関する事前調査が義務となりましたけれども、この事前調査はいつ、どこで、誰が、どのように調査をし、報告をされたのか改めて伺います。
○大道公園計画担当部長 アスベストの事前調査は、噴水広場のアスファルト舗装部分は二月十七日、大噴水部分は三月七日に、それぞれ法令等に基づき、受注者において撤去作業前に実施したところでございます。
アスファルト舗装部分の調査結果につきましては、撤去作業前の二月十九日に作業場に掲示した後、三月七日に公衆向けに掲示をしております。大噴水部分につきましては、撤去作業前の三月三十一日に作業場及び公衆向けに掲示しているところでございます。
○桐山委員 ただいまの質疑に対して答弁いただきました。これらのいわゆる調査はしたということでありましたけれども、先ほどから申し上げましたこの義務の部分なんですが、掲示の義務についてはどのようになっているのかというのを改めて伺います。
○大道公園計画担当部長 調査結果の周知につきましては、石綿障害予防規則では、調査日、調査を行った部分、事前調査の方法、石綿等の使用の有無等について作業場に掲示することとしております。大気汚染防止法では、調査結果について公衆に見やすい箇所に掲示することとしております。
○桐山委員 今、義務について伺ったところですけれども、要は、石綿障害予防規則の方では作業所に掲示ということでの義務があるけれども、一方で、大気汚染防止法の調査結果については公衆に掲示をしましょうということでありますので、要は、両方出さなきゃいけないという義務が課せられていることだというふうに認識をしているわけです。
日付を見ていますと、先ほども議論がありましたが、アスファルト舗装部分の調査結果は二月十九日に作業場に掲示、これも先ほど申し上げましたように作業所に掲示もしている。これは義務としてしていたと。でも、三月七日の公衆向けに掲示ということで、遅れて三月七日に公衆向けに掲示をされているということが分かるわけですが、その手続は改めて正しかったのかということについて伺います。
○大道公園計画担当部長 アスファルト舗装部分の事前調査につきましては、法令等に基づき、受注者において撤去作業前に実施し、アスベストの含有がないことを確認したところでございます。法令等に基づく調査結果を作業場のみに掲示していたため、都として受注者に指示し、既に公衆向けに掲示をさせているところでございます。
○桐山委員 受注者において、大気汚染防止法の方の調査結果の公衆に掲示というのが遅れていたためにしていなかったという指摘を受けて、東京都が改めて受注者に指示をして、公衆向けに掲示をされたということだと思います。
陳情者の思いは大変私も理解しておりますし、今のやり取りを聞いても、やはりその法令遵守ということでは、きちっとできていなかったので指導したということでございますので、きちっと今後も法令遵守というところでは、当たり前のことですので、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。
知事がよくおっしゃっておりますこの情報公開と、都民と進めているというようには今のご答弁のやり取りを聞かせていただいても見えないんですけれども、いわゆる法令遵守、それから安全対策、市民への周知など、局として今後も丁寧に対応すべきです。それらの見解を求めます。
○大道公園計画担当部長 都はこれまでも、受注者に対して法令遵守を義務づけてきているところでございます。また、整備を進めるに当たりましては、各エリアごとの詳細な整備内容がまとまり次第、オープンハウスを実施し、整備内容について情報発信等を行い、ご意見を伺ってきたところでございます。
引き続き、整備に関する都民の理解の促進や機運醸成を図り、整備を着実に推進してまいります。
○桐山委員 もう一点が二六号の方で、工事が生態系に及ぼす影響や使用している資材の再利用を考えなければならないということですけれども、大噴水で使用されている石材の再利用の考え方については、改めてそちらの方も伺っておきます。
○大道公園計画担当部長 大噴水の外側縁石につきましては、園内での再利用の可否につきまして検討を進めております。
○桐山委員 日比谷公園は、これまでも申し上げてきていますけれども、歴史的価値等の公園のポテンシャルを最大限に生かしていく必要があると。日比谷公園は西洋文化を大胆に取り入れつつも、和の要素を巧みに織り込んだ日本初の西洋風公園として誕生しているという、歴史を本当に重ねて、多くの方々に愛されている公園だということで、これらの歴史的、文化的重要な施設の老朽化ということでは、私も老朽化の対応、対策というのは、やはり将来にわたって、未来の子供たちも含めて、やはり残していかなければならないものについてはしっかりと保全ということは大変重要だというふうに思いますし、ただ、壊して新しいものを作るというのではなくて、やはりその形にしっかり配慮した保全ということが何よりも私は重要だなというふうに考えております。
ですので、今後、思い出ベンチの話もありましたけれども、前回の委員会でも質疑がありましたが、思い出ベンチは皆さんの刻んだいろんな思い出のあるベンチだったのですけれども、それらは撤去されました。こいそ委員の方からも、何かそういうネームプレートも含めて、何かしらそういう皆さんの思い出を残していただける箇所をつくってはどうかという話もあったと思いますので、こういった新たないわゆる再利用の考え方もそうですけれども、できるだけこういう、これから進んでいきます、まあ、日比谷公園だけではありませんけれども、東京都が抱えるこういう老朽化に伴った保全というところについては、やはりその歴史的、文化的価値のあるものは未来にしっかりと継承いただけるような取組、それから、この陳情にありますような受注者に対する法令遵守と情報公開というところは、これからもぜひ徹底をしていただいて、知事がいう都民と進めて都民と決めていくんですから、しっかりとその辺りをどうぞ進めていっていただきたいとお願いして、質問を終わります。
○漢人委員 それでは、陳情七第二六号の日比谷公園の大噴水の改修工事を中止することに関する陳情及び陳情七第三〇号の日比谷公園噴水広場準備工事の着工前手続における法令遵守等を求めることに関する陳情、こちらについての質問を行います。
最初に申し上げたいんですけれども、この陳情含め、この定例会の事前の説明というのを五月の十六日に私はお伺いいたしました。そのときに資料もいただいているんですけど、そこで、この陳情に関しての東京都としての現在の状況ということで資料をいただいて、説明がありました。そして、先ほどまた部長の方から現在の状況ということでご説明あったんですよね。これ、現在の状況といったら今日時点だと思うんですよ。五月十六日も五月十六日時点での説明だと思うんですね。
今回の陳情は、これは日比谷公園の噴水広場工事準備工事について聞いているものなんですよ。アスファルトの含有云々に関してね。なのに、この事前の資料でも、今日のご説明でもそのまま読み上げられましたけれども、アスファルト舗装の撤去に先立ちということだけで、石綿は含有されていなかった、石綿等の含有はなかったということまでしかおっしゃらないんですよね。でも、もう先に原議員の質問などでもありましたけれども、大噴水の方では石綿はもう、アスベストは含有されていることを確認されているわけですよね。
なのに、委員会の答弁というか、答弁前の事前の説明で、アスベストは含有されていなかったというふうにいっちゃうというのは、これ、すごく不誠実な対応だと思うんです。アスファルト撤去に関する事前の調査ではなかったかもしれないけど、既にもう三月の段階で大噴水についても調査をしていて、その段階でもう確認されているわけでしょう。なのに、されていないといういい方するのはとても不誠実だなと。だからこういう陳情が出てくるんじゃないかということを改めて思いました。
その上で質問いたします。少し重なる内容もありますけれども、流れがあるので、通告した形でやりたいと思います。
その噴水広場準備工事におけるアスベストに関する事前調査の実施の日程と、調査結果の作業場と公衆向けの掲示の日程を伺います。
○大道公園計画担当部長 アスベストの事前調査は、噴水広場のアスファルト舗装部分は二月十七日、大噴水部分は三月七日に、それぞれ法令等に基づき、受注者において撤去作業前に実施したところでございます。
アスファルト舗装部分の調査結果につきましては、撤去作業前の二月十九日に作業場に掲示した後、三月七日に公衆向けに掲示をしております。大噴水部分につきましては、撤去作業前の三月三十一日に作業場及び公衆向けに掲示をしているところでございます。
○漢人委員 ここ、アスファルト部分は二月十七日に調査して、二月十九日には作業場内なんだけど掲示しているんですよね、二日後。これ、なかったということで分かるんですけど、大噴水は三月七日に実施したけど、掲示したのは三月三十一日ですよ。大分かかっているわけですよね。この掲示した段階で既に、先ほどいったように、アスベストはあるということが掲示されているわけですよ。やっぱり時間がかかっているわけですよね。検査するのにね。
そのアスファルト事前調査については、この日比谷公園噴水広場準備工事として、その事前に、私としてはどちらも事前に行うべきだったと思うんですけれども、今回はアスファルトの舗装部分については二月十七日に、そして大噴水については三月七日ということで、時差があって行われているんですけれども、その理由をお伺いいたします。
○大道公園計画担当部長 アスベストの事前調査は工事の受注者が撤去作業前に実施するものでございます。本工事では、仮囲いの設置に伴うアスファルト舗装の撤去や、大噴水本体の撤去などを行うこととしており、工程に合わせ、順次、法令等に基づくアスベストの事前調査を実施してまいりました。
○漢人委員 事前に全部調査すればいいんじゃないかと思うんですけれども、実際にはそのフェンスを建てるための最初の仮囲いのための工事のために調査が必要で、その後、さらに大噴水の撤去のための調査が必要ということで、それがもともとの工程だったというようなことのようです。それが本当にそうなのか、私、専門的ではないので分かりませんが、そういう答弁として受け止めておきます。
それで、その二月下旬からのアスファルト舗装の剥離作業開始の後に、都民から東部公園緑地事務所や元請業者に対して、事前調査結果が掲出されていないことなどの指摘があり、その後、工事が一旦中断されて、後追いで追加の石綿調査が行われたとの指摘がありますが、これは事実でしょうか。
○大道公園計画担当部長 アスファルト舗装部分の事前調査につきましては、法令等に基づき、受注者において撤去作業前に実施したところでございます。事前調査によりアスベストの含有がないことを確認しており、追加の調査は行っておりません。
○漢人委員 アスファルト舗装部分に関してはそうなんですよね。
大噴水解体工事は、三月七日の調査実施、そして三月三十一日の調査結果の掲示とのことですけれども、現在公園に掲示されている大噴水の建築物等の解体等の作業に関するお知らせというものがあります。先日確認してきました。そちらには三月二十六日調査終了、四月二十四日看板表示、工事期間を五月十二日から八月五日と書かれています。
だから、その市民からの対応不備の指摘を受けて工事を中断して再調査を行ったのではないかというふうに受け止められているんですけれども、いかがですか。そして、実際にこの五月十二日から工事が再開されるということは、これは中断していた。中断というのか停止というのか、この工事はそういう期間があったということだと思うんですね。アスベストが確認されたんだから対応せざるを得なかったと思うんですが、これ、だから、そもそもちゃんとやっていないんじゃないかという指摘があったというよりも、三月の段階でアスベストがもう確認されたから、そのために必要な停止期間を設けたのかということかと思うんですけれども、それは実際何日間停止をしているのかお伺いいたします。
○大道公園計画担当部長 大噴水部分のアスベストの事前調査につきましては、法令等に基づき、受注者において撤去作業前に実施したところでございます。アスベストの含有が確認されたことに伴う養生や撤去等に要する期間は四十四日間でございます。
なお、工事を中断し、アスベストの調査を行ったものではございません。
○漢人委員 工事を中断してアスベストの調査を行ったのではない。じゃ、この四十四日間というのは工事はしていた。アスベストが発見されたのに、だって、されていたというか、工事の期間が掲示で五月十二日からとなっているんだから、工事はしていなかったんですよね。それはつまりアスベストの調査を求められたからではなく、アスベストが既に発見された、確認されていたから、そのために対応が必要で、四十四日間工事は停止したと。
だから、工事は、その理由が調査をしろといわれたから、そのために停止したんではなく、アスベストが既に実は発見されていたから、確認されていたから、その対応のために四十四日間停止したと、そういう理解でいいですか。
○大道公園計画担当部長 アスベストの事前調査により、大噴水部分につきましてはアスベストの含有が確認されたことから、その養生や撤去等に要する期間として四十四日かかるということでございます。工事を中断してアスベストの調査を行ったというものではございません。
○漢人委員 だから、調査のためじゃなくて、アスベストが確認されたから、四十四日間工事をしないで準備をしたということですよね。つまりね。そうなんです。だから、その意味では、この陳情者の願意はそこではある意味満たされている。もう既に満たされていたのかなと。
そこが、アスベストが既に確認されていたんだということを明確にされないから、市民、都民の求めによって調査をしたんじゃないか、追加調査をしたんじゃないか、実はちゃんとやっていないんじゃないかと思われるわけですよ。既に三月に分かっていたから、それに対応していたんだということをはっきりおっしゃればいいんだけど、それを全く聞かれなければいわないということが、本当に不誠実だなといわざるを得ません。
追加調査結果を反映した掲示物を掲出した日以前に、既に大噴水の配管設備の解体撤去作業が行われて、その追加調査を反映した掲示内容に不十分な点があることなど都民が指摘をしたために、これはそういうふうに都民は受け取ったわけですよね。今違うとおっしゃるんだけど、都民はそのように受け取ったわけです。陳情を出された方はね。
その通報を受けて、この工事についての担当である石綿飛散防止対策の管轄である千代田区の環境部署による現地での立入検査が行われたというふうに聞いていますけれども、これは事実でしょうか。
○大道公園計画担当部長 大噴水部分のアスベストの事前調査は、法令等に基づき、受注者において撤去作業前に実施し、調査結果を適切に掲示しているところでございます。
なお、千代田区は、住民の問合せを受け、現場の状況を確認するために訪れたものであると報告を受けております。
○漢人委員 立入検査という言葉を使うと、そうではないということなんですけど、ちょっとここは千代田区にまで私、確認が取れていないので、ただいわれたから見に行ったんだというのが今のご答弁ですね。法令に基づく立入検査という位置づけではないということですが、それはちょっとどうだったかというのは確認はできません。東京都としては今のような認識だということが確認できました。
どちらにしろ、これは既に確認されていますけれども、事前調査の結果をちゃんと公衆向けに掲示をしないで、掲出をしないで工事に着手したということは、これはもう法令違反だということはそうだと思いますが、それについてはもうそのようにお認めになるということでよろしいですよね。
○大道公園計画担当部長 アスファルト舗装部分の事前調査につきましては、法令等に基づき、受注者において撤去作業前に実施し、アスベストの含有がないことを確認しているところでございます。法令等に基づく調査結果を作業場のみに掲示していたため、都として受注者に指示し、既に公衆向けに掲示させているところでございます。
○漢人委員 既に掲示されているのは分かっていることなんです。ですから、それが法令違反だったからそれを適切に行うようにということで、事業者に指示をしてやらせたということで、それも既に前の質問でそのようにご答弁されているところですね。
ちょっと質問なんですが、事前に通告していた石材よりも先に、関連するので、工事の契約手続について伺いたいと思います。
この本工事の入札経過調書の工事概要では、工期の終了は六月三日とされていますけれども、先ほどいったように現在の掲示物では八月五日となっています。つまり工期が約二か月ほど延長することになるわけですね。
これは先ほどからいわれているように、アスベストの追加調査の結果、追加調査じゃないのかな。そもそも最初の調査で出ているんですね。最初の調査の結果、大噴水の、これ、掲示されているものなんですけれども、花壇壁面内側の仕上げ塗材、それから上段壁面外側の仕上げ塗材、それから配管貫通部塞ぎパテというところにおいて、クリソタイル、レベル三というものだそうですが、その含有が確認をされているということです。
レベル三の除去工事では、建築物の高さ以上の防じんシート養生が必要で、設置完了後には散水によってアスベストを湿潤させ、原形のまま手ばらしで除去し、投下や重機作業は破砕の危険性があるため原則禁止されているということで、当然、作業工程や期間は変更になるわけですね。それでその四十四日間がかかっていると思うんですが、つまり現時点では、工期延長に伴う追加費用や、アスベスト建材除去作業の飛散防止対策費用などを追加加算した上での、適切な契約変更手続が必要だというふうに考えますが、これについてはどのように対応されるのか。工期延長に伴う追加費用を追加加算した上で、この工事の契約変更手続が必要になると思われますけれども、いかがでしょうか。
○大道公園計画担当部長 工事の契約変更は、契約約款等に基づき適正に行っており、アスベストの含有が確認されたことに伴う養生や撤去等に要する期間について、既に工期延伸の契約変更を行っております。
また、契約金額の変更につきましては、現在、内容等を精査しており、今後、適正に手続を行ってまいります。
○漢人委員 これも陳情者の願意で出されていますけれども、既に工期契約の変更を行ったと、契約約款に基づいて行っているということですし、その金額についてもこれからきちんと対応するということですね。
これ、アスベストはこれからどんどん様々な解体工事で調査したら出てきちゃったよということになって、例えばこの大噴水においても、四十四日間、工事を停止せざるを得なくて、その間にいろんな準備をしなきゃいけなくなるということが発生をするということで、本当にこれから様々な解体の中でこういったアスベスト対応が求められてくるということにもなります。
そのときにちゃんと契約変更しなかったら、逆にちゃんとした安全対策が取られない中で、作業員の方が被害に遭われたり、あるいは、周りで公衆、一般の人たちに被害が及んだりということが発生するので、これは本当にちゃんと事業者の方が対応できるような十分な契約変更対応をしていただくと、金額についても適切に行っていただくということを強く求めておきたいと思います。
それで、次の、ちょっと戻りまして、質問ですが、大噴水周辺で使用されている石材、御影石の再利用についてです。
これも先ほどもう質問されているんですけれども、建設局が提示したこの解体工事の概要の中では、大噴水周辺で使用されている石材、御影石については再利用外しというふうに明記されていると聞いています。これはどのような意味でしょうか。
○大道公園計画担当部長 大噴水の外側縁石につきましては、園内での再利用の可否について検討するため、丁寧に取り外すこととしております。
○漢人委員 簡単に、がちゃがちゃがちゃっと壊して撤去しちゃったら、安くて早くてできるわけですよね。それを、再利用の可能性あるということで丁寧にやってくれというのが、丁寧に取り外すということを契約しているということですから、これはやっぱり相当にもう再利用するということを前提にしている。だから、どの程度きれいに外せるのかによってそれは利用先が変わってくるんでしょうけれども、これはもう再利用の可否について検討する。可否、するかしないかを検討するためではなくて、再利用するという前提で、でも、どんな利用ができるかなというのは検討が必要だと、そういうことじゃないかと思うんですよね。
実際、再利用するということで、その想定される利用の方法は例えばどんなものがあるのかということと、もう一つ併せて伺いますが、この園内での再利用の可否についても検討を進めている、その可否について検討を進めているということではなくて、そこはもう再利用はするんだと。しないという選択肢はないということで、何らかの方法で再利用するんだということをちゃんとおっしゃっていただくべきだと思うんですよ。今の可否だと、丁寧にお金かけて取り外しても、全く使わないということもあるということになっちゃいますよね。それってあまりにも無駄な、不合理なことなので、これは再利用はするんだと、だけど、何に使うかは分からないというふうにされるべきだと思いますし、実際どんなところが具体的に想定されるのかということをお伺いしたいと思います。
○大道公園計画担当部長 大噴水の外側縁石についてでございますが、園内での再利用の可否について検討を進めているところでございます。
○漢人委員 変わらない答弁が来るんだろうなと思っていましたけど、でも、どう考えても、わざわざ再利用外しといって丁寧に外してくださいといったものを、丸ごと捨てるなんてことはないでしょう、それはと思いますので、そういう実態に合わせた答弁ぐらい柔軟にしていただくというか、そういう方針ぐらい明確にするというのが私はあるべきだと思います。こういう対応が本当に不信を招いていくということになると思うんですね。
それで、あとは質問ではないんですけれども、この今回の陳情でもオープンハウスでの説明が不十分であるとか、それからこの計画が先が見えない。順次説明するといって、結局先が見えない状況に置かれているということが指摘をされています。
この間、今回のこの御影石の再利用に関してもそうなんですけど、結局いつになったらそれがどこで使われるかも分かりませんというね。いざ発表されたときにはもう結果だけがこうなりましたというふうに出てくるということになるんですね。こういったやり方というのをもっと丁寧に共有しながら、例えばどんなことがあり得るかなということも、関心がある都民の方からも意見を求めるとか、そのぐらいのことをして進めていただけたらと思っています。
また、今回このアスベストの関係、陳情の関係もあって、改めて日比谷公園に行ってまいりましたけれども、第二花壇の、今は芝庭広場となっているところにありましたバラが二百五十株、移植をされて、今、テニスコート脇に植わっています。これも最初、低木は、バラは多分処分されるような運命にあったのかなと。でも、東京都は、樹木は伐採しないで移植をするんだということで、低木といえどもバラは低木だけど木なんだということで、急遽移植になったのかなと私は思っています。最初は再利用するみたいなことだったんですけど、移植はされたんですね。
だけど、今、そのバラがどうなっているかということです。今、バラの花の季節ですよ。そのテニスコート脇の本当に狭いところにぎゅっと押し込められて植わっているんですけど、二百五十株のうち、私、自分で目視して、明らかに今の季節に全く何も葉っぱが一つもない、もう棒立ち、枯れた状態になっているものがざっと三十株、一割以上ありました。そして、葉っぱが数枚はついているけれども、花なんか咲くなんてとんでもないみたいな、もうかつてのその第二花壇で咲いていたバラの状況とは全く違うようなものも含めたら、三分の一ぐらいはもう移植は成功していないという状況にあるかと思います。
これは東京都の方も、建設局の方も、今後経過を観察していくみたいな、確認していくということはこれまでいわれていますが、現状、今、そういう状況で、バラの移植については、三分の一は駄目になっているということだと思うんです。
さらに、これからまたその辺をどう整備するのかということで、あのテニスコート脇の通路というのは、当初の計画だと、あそこにはほかの道を、どんと通路を通すということになっているので、またあそこを移植するのかということになるんですが、どうもその辺はまた見直しをするというようなこともあるかとも聞いています。
いずれにしろ、こういった取りあえず移植すればいいんだみたいな、やっつけみたいなことをされると、こんなことになるんだということが改めて――そうじゃなくても移植は危ないと思いますけれども、あるということです。
これから先、大芝生広場ということで、また樹木を相当に伐採をするなり、伐採はしないけど移植をするということで、そういった今後の整備が進められようとしているということがありますが、本当に生態系に最大に配慮をするということ。東京都が行う公園の整備という中で、そんなぞんざいな対応をしないような形での計画の見直しを今後進めていく。それを極力早い時期に都民にも知らせて、意見も求めて行っていくということを強く求めておきたいと思います。
ということで、今回の陳情については、実際、今の経過から、質疑の答弁からいっても、実質的にこの願意はほぼ満たされているというふうに私は思っていますので、当然これは皆さん趣旨採択ということでいただければと思っております。よろしくお願いします。。
○曽根委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
初めに、陳情七第二六号を採決いたします。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○曽根委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第二六号は不採択と決定いたしました。
次に、陳情七第三〇号を採決いたします。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○曽根委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第三〇号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で建設局関係を終わります。
○曽根委員長 これより環境局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、環境局長から紹介があります。
○須藤環境局長 去る四月一日付の人事異動により、新たに説明員となりました幹部職員及び職名の変更がございました幹部職員をご紹介させていただきます。
次長の緑川武博でございます。総務部長の荒田有紀でございます。環境政策担当部長で生物多様性、DX推進、女性活躍推進担当部長兼務の三浦亜希子でございます。政策調整担当部長の関威でございます。気候変動対策部長の小林洋行でございます。再生可能エネルギー実装推進担当部長の長谷川徳慶でございます。率先行動担当部長の真島建司でございます。建築物担当部長の松岡公介でございます。環境改善部長の中島隆行でございます。また、当委員会との連絡を担当いたします担当部長で総務部総務課長事務取扱の神山一でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○曽根委員長 紹介は終わりました。
○曽根委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○須藤環境局長 令和七年第二回定例会に提出を予定しております環境局関係の案件につきまして、概要をご説明申し上げます。
お手元の資料1、令和七年第二回都議会定例会提出予定案件の概要をご覧ください。
今回提出を予定しております案件は、条例案一件でございます。
表紙をおめくりいただき、一ページをお開き願います。条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
1、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
日本産業規格における規格体系の見直しに伴い、規定を整備するものでございます。
以上、今定例会に提出を予定しております案件の概要につきましてご説明申し上げました。
詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。
○荒田総務部長 それでは、令和七年第二回定例会提出案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料2をご覧ください。都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
表紙をめくって一ページをお開き願います。一、改正理由でございますが、日本産業規格における規格体系の見直しに伴い、規定を整備する必要があるためでございます。
二、改正の内容でございますが、(一)、条例別表第七、備考に規定する有毒ガスの測定方法を改定するものでございます。
(二)、条例別表第七、備考に規定する汚水の検定方法を改定するものでございます。
三、条例の施行日でございますが、令和七年七月一日としております。
二ページから三ページは本条例、四ページから五ページは新旧対照表でございます。
以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○曽根委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。――なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○曽根委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
初めに、令和六年度予算の繰越しについての報告を聴取いたします。
○荒田総務部長 令和六年度予算の繰越しにつきましてご報告申し上げます。
お手元の資料3、令和六年度一般会計予算繰越説明書をご覧ください。
表紙をめくって一ページをお開き願います。繰越額総括表でございます。
区分は繰越明許費、事業名は家庭等に対するLPガス価格高騰緊急対策事業で、繰越額は計三十六億四千五百九十六万一千円でございます。繰越財源内訳は国庫支出金及び繰越金でございます。
二ページをお開き願います。繰越明許費繰越説明でございます。
款は環境費、項は環境保全費、目は環境改善費で、予算現額は四十五億四百三十四万七千円、繰越明許費の予算議決額は四十四億四千五百八十二万八千円で、三十六億四千五百九十六万一千円を翌年度へ繰越しするものでございます。
繰越理由でございますが、資料右側の説明欄に記載しておりますとおり、家庭等に対するLPガス高騰緊急対策事業につきまして、年度内に支出が終わらなかったため、翌年度に繰り越して支出するものでございます。
以上、令和六年度予算の繰越しにつきましてご報告申し上げました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○曽根委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。――発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○曽根委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
○曽根委員長 次に、ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフの策定について外二件の報告を聴取いたします。
○三浦環境政策担当部長生物多様性担当部長DX推進担当部長女性活躍推進担当部長兼務 本年三月にゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフを策定いたしましたので、ご説明いたします。
お手元の資料4をご覧ください。
1、背景等でございます。
パリ協定から十年、気候危機は深刻化し、産業構造や国際情勢等は加速度的に変化しております。こうした変化をチャンスに変え、東京の総力を挙げて、都民の命と暮らしを守り、都市の競争力を高める成長軌道に確実につなげていく必要がございます。
そこで、二〇五〇年ゼロエミッションの実現に向け、二〇三〇年カーボンハーフとその先の未来を見据え、施策を強力に実行するロードマップを策定いたしました。
2、二〇三五年目標の設定と実効性ある取組の推進でございます。
本戦略では、二〇三五年までに温室効果ガス排出量を二〇〇〇年比で六〇%以上削減する新たな目標を掲げ、その達成に向けた三十一の個別目標を設定しております。
また、実効性ある取組の推進に向け、十の政策分野における取組の方向性を示しております。加えまして、次ページにございます八の重点プロジェクトを推進いたします。
次ページをお開きください。3、ゼロエミッション東京の実現とその先の未来に向けてでございます。
二〇五〇年を生きる子供たち、若い世代と共にゼロエミッション東京の実現を確かなものにしてまいります。都民、事業者、専門家等のご意見をいただきながらフォローアップを行い、PDCAサイクルで施策をアジャイルにバージョンアップしながら、あらゆる取組を戦略的に展開し、世界のモデルとなる脱炭素都市を実現してまいります。
詳細につきましては資料5をご覧ください。
以上、簡単ではございますが、ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフの策定についてご説明させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、本年三月にゼロエミッション都庁行動計画を改定いたしましたので、ご説明いたします。
お手元の資料6をご覧ください。
1、背景でございます。
都はこれまで、二〇二〇年度から二〇二四年度を期間としたゼロエミッション都庁行動計画に基づき、都の事務事業活動に伴う温室効果ガスの削減等を率先して推進してまいりました。二〇二三年度実績では、二〇〇〇年度比で温室効果ガス排出量は三三%の削減、エネルギー消費量は三八%の削減となり、二〇二四年度目標はおおむね達成となる見込みでございます。これまでの取組を一層強化し、東京都全体の取組を牽引していくため、計画を改定いたしました。
2、改定の考え方でございます。
二〇三〇年カーボンハーフ、二〇五〇年ゼロエミッション東京実現のため、省エネルギーの推進、再生可能エネルギー導入拡大などの五分野について、これまでよりもさらに高い目標を設定いたしました。
また、新たに公営企業局も対象に加え、都庁全体で率先行動を推進いたします。
3、新たな計画の概要でございます。
(1)、計画期間は二〇二五年度から二〇三〇年度までとし、(2)、主な二〇三〇年度目標を、〔1〕から〔5〕の五分野についてお示ししております。
〔1〕、分野1、省エネの推進・再エネの導入拡大として、温室効果ガス排出量を二〇〇〇年度比五五%削減、太陽光発電の累積設置量を七万四千キロワット、加えて、次世代型ソーラーセル等を二〇三五年度までに約一万キロワット導入としております。
〔2〕、分野2、ZEVの導入推進として、特種車両等を除くZEVの庁有車一〇〇%、都有施設に公共用充電設備を累計七百八十口以上設置としております。
次ページをお開きください。〔3〕、分野3、使い捨てプラスチックの削減として、全事業所におけるボトル・ツー・ボトルの原則実施、出先事業所のマテリアルリサイクルルートの構築、〔4〕、分野4、食品ロスの削減として、都庁舎の食堂等における全ての食品廃棄物を食品リサイクル、〔5〕、分野5、フロン対策の推進として、フロン算定漏えい量を二〇一五年度比六五%削減としております。
4、今後の展開でございます。
全庁横断的な推進体制の下、ゼロエミッション東京の実現に向けた都庁の率先行動を加速してまいります。
詳細につきましては資料7をご覧ください。
以上、簡単ではございますが、ゼロエミッション都庁行動計画の改定についてご説明させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
○長谷川再生可能エネルギー実装推進担当部長 続きまして、次世代型ソーラーセルの普及拡大に向けたロードマップ策定についてご説明いたします。
お手元の資料8をご覧ください。
1、背景・目的でございます。
都は、二〇三五年、都内に太陽光発電設備三百五十万キロワットを設置する新目標を設定いたしました。目標実現に向けては、太陽電池のさらなる設置を可能とする次世代技術の開発と実装が必要であり、次世代型ソーラーセルによる再生可能エネルギーの創出が期待されています。都は、普及拡大に向けて、量産体制の構築等を後押しするため、次世代型ソーラーセルの都内導入目標と取組の方向性をまとめたロードマップを策定いたしました。
2、都における次世代型SCの導入意義でございます。
東京にはオフィスビルや住宅等の多様な建物や交通インフラが集積しており、次世代型ソーラーセルの軽量かつ柔軟という特徴を生かすことで、従来設置困難な耐荷重の低い屋根や建物の壁面、窓等にも設置可能となり、都内の建物等の発電ポテンシャルを最大限活用することができます。都は、エネルギー大消費地の責務として、次世代型ソーラーセルの普及拡大に貢献してまいります。
次ページをお開きください。3、都内導入目標と当面の取組でございます。
本ロードマップにおきまして、都は、二〇三五年に約一ギガワット、二〇四〇年に約二ギガワットの導入目標を設定いたしました。こうした目標を掲げることで事業者の投資予見性を確保し、量産体制の構築を促進してまいります。
次に、目標実現に向けた当面の取組でございます。
まず、〔1〕、都有施設への次世代型ソーラーセルの先行導入と、〔2〕、民間事業者への導入支援を実施し、設置事例の蓄積による施工方法等の確立と需要創出による量産化を後押ししてまいります。
また、〔3〕、開発事業者向けの支援によりまして製品開発を後押しし、早期実用化を推進してまいります。
さらに、〔4〕、開発事業者等と連携し、普及拡大に向けた広報展開を実施してまいります。
最後に、4、導入目標達成に向けてでございます。
実証から実装初期におきましては、事業者支援や初期需要創出により施工方法の確立や量産体制の構築等を支援してまいります。
次に、実装中期におきましては、都有施設への本格導入を推進するとともに、住宅、モビリティー等への用途拡大等も後押ししてまいります。
こうした取組を通じて普及拡大とコスト低減の好循環を促進し、導入目標の達成を目指してまいります。
詳細につきましては資料9をご覧ください。
以上、簡単ではございますが、次世代型ソーラーセルの普及拡大に向けたロードマップ策定についてご説明させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
○曽根委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。――なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○曽根委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情七第三二号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○小林気候変動対策部長 それでは、お手元の資料10、陳情審査説明表の一ページをお開き願います。
整理番号1、陳情番号七第三二号、国の温室効果ガス削減目標の見直し等を求める意見書の提出に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
陳情の要旨は、都議会において、国が国連気候変動枠組条約事務局に提出した温室効果ガス削減目標を上方修正し、最終提出期限である二〇二五年九月までに再提出することを求める意見書を国に提出していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、国は令和七年二月十八日に、二〇五〇年ネットゼロの実現に向けた目標として、二〇三五年度、二〇四〇年度において、温室効果ガスを二〇一三年度からそれぞれ六〇%、七三%削減することを目指す新たな日本のNDCを国連気候変動枠組条約事務局へ提出しております。
NDCの作成に当たり、国は、NDC達成に向けた総合的な実施計画である地球温暖化対策計画について、中央環境審議会地球環境部会二〇五〇年ネットゼロ実現に向けた気候変動対策検討小委員会等の合同会合において検討を行った上で、NDCを含む計画の政府原案を地球温暖化対策推進本部で決定し、その後、パブリックコメントを経て、同本部で決定しております。
なお、都は、IPCCによる科学的な知見やCOPにおける国際的な合意等を踏まえ、二〇三五年やその後のカーボンニュートラルまでの道筋を早期に示すことなど、実効性ある温室効果ガス対策の実施について、従前から国に対して継続的に要望を行ってきております。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○曽根委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○アオヤギ委員 日本共産党のアオヤギ有希子です。
それでは、陳情について質疑を行います。
今回の陳情は、国が国連気候変動枠組条約事務局に対し、温室効果ガスの削減目標をさらに高めて提出し直すよう求める意見書を都議会が提出してほしいということであります。
この陳情には全面的に賛成の立場から質疑を行います。
陳情者が指摘をするように、国の目標は、二〇三五年度に二〇一三年度比で六〇%と、あまりに低過ぎて、COP28での合意目標、二〇三五年までに二〇一九年比で六〇%削減を下回ってしまう目標であるという指摘はそのとおりです。なぜなら、二〇一三年は原発事故の後、化石燃料を多く使っていた年であり、CO2排出量は多くなっています。
一方で、二〇一九年の温室効果ガス排出量が二〇一三年と比べ下回っているため、二〇一九年度の六〇%削減はより高い目標を持つことになります。
さらにいえば、日本は先進国であり、これまで大量の温室効果ガスを排出してきたわけで、先ほどの各国の合意より高い削減目標を掲げる責任があります。
国際的な研究機関のコンソーシアムであるクライメート・アクション・トラッカー、CATは、一・五度C目標に整合する日本の目標について、二〇三五年までに二〇一三年比七八%ないし八一%の削減を求めています。国の目標はこれに全く及んでいません。
国の目標を高めていく上で、電力の大消費地である首都東京がどれだけ温室効果ガスを削減していくのかが問われています。都は大きな責任を果たしていかなければなりません。
私たち日本共産党は、二〇三〇年度六〇%の脱炭素プランを昨年発表し、都内のポテンシャルをさらに足せば、二〇三五年度は七五から八〇%引き上げようと考えていますけれども、都は、二〇三五年六〇%以上という目標にしました。しかし、これまでの削減率を見ても、二〇二二年度の速報値は四・四%しか温室効果ガスが減っていないことが分かっています。
東京都の温室効果ガス削減量、率は何%ですか。最新の数字をお示しください。
○小林気候変動対策部長 二〇二二年度実績の速報値として既に公表しておりますが、二〇〇〇年度比で温室効果ガス排出量については四・四%削減、エネルギー消費量は二八・六%削減となっております。
○アオヤギ委員 まだ最新の数値が出ていないということです。脱炭素の到達が四・四%ということで、二〇三〇年カーボンハーフさえ程遠い状況です。これ以上CO2を増やすような事業は規制していくべきときだと思います。
電力の大消費地である首都東京が一番温室効果ガスを削減しなければならないと考えますが、二〇三五年度、二〇〇〇年比で六〇%以上の目標は低過ぎるのではないでしょうか。
○小林気候変動対策部長 新たな目標は、国際的に求められる水準も踏まえ、エネルギーの大消費地としてさらなる削減に取り組む観点で設定いたしました。
○アオヤギ委員 今答弁されたのはそのまんま、二〇三五年度、二〇〇〇年比六〇%以上であるということです。
しかし、都の計画の中身を見ると、これまで指摘してきたデータセンターなどのCO2排出量を大幅に規制する制度がなくて、開発市が環境影響評価制度にはかからない事業だと、CO2の排出量も分からない状態でどう対策するのか、不可能ではないのかと考えています。
国の目標の策定過程ですけれども、この会合で再エネ小売電力会社の代表を務める方が委員として入っておりましたけれども、その方が、七五%の高みを目指すことは最低限必要、エネルギー基本計画案を含め、一体的に再考すべきだと、気候変動対策を他国に押しつけるだらしない国になってしまう、中途半端な目標設定で終わるのは断固反対と発言をしていました。しかし、これらの意見を排除して政府目標が決められていったことは重大な問題です。
また、政府の目標は原発、石炭火力にしがみつく内容となっており、政府の排出削減グラフが石炭火力にしがみつく経団連の提言と全く同じだと我が党の山下芳生参議院議員は告発しました。
排出削減目標を高い目標を求める団体や若者の声を無視し、さらに温室効果ガスの排出を続けたい産業界の意見だけを取り入れてしまえば、再エネ導入が進まず、世界から日本は取り残されてしまうと考えます。
さらに、日本は先進国としてこれまで大量にCO2を排出してきたからこそ、より高い目標を持つことは先進国の責任であるということは多くの国内の専門家も指摘しているところです。
都は、国の目標、二〇三五年度、二〇四〇年度、二〇一三年度比で六〇%、七三%削減するという目標を引用して、この陳情に説明されていますけれども、都はこれで十分だというふうにお考えでしょうか。日本で一番温室効果ガスを排出している首都東京として、この国の目標は不十分であるといっていくべきではないでしょうか。
○小林気候変動対策部長 都は、IPCCによる科学的な知見やCOPにおける国際的な合意等を踏まえ、二〇三五年やその後のカーボンニュートラルまでの道筋を早期に示すことなど、実効性ある温室効果ガス削減対策の実施について、従前から国に対して継続的に要望を行っております。
○アオヤギ委員 この要望しているということでいいますけれども、どのように実行するのか国に要望しなければあまり意味がないと思います。今こそ東京都が国の石炭火力、原発へしがみつく目標を正さなければ、その電力を家庭部門でも、産業部門でも、東電などの大手電力会社の電力を使うことになるわけですから、東京都内の温室効果ガス削減は達成不可能になってしまうと考えます。
しかし、都はこの間、きちんと東京電力への株主提案でも原発撤退をいわない。国に対して石炭火力、原発からの脱却をいったことはないという状況です。東京電力の電源を一定割合、今も都民、事業者は使わざるを得ないもので、東京都が脱炭素を進める上で、電力会社が何で発電したのか、密接に関わるものですから、原発からの撤退、石炭火力からの撤退を求めていくべきだと厳しく指摘をするものです。
この陳情への回答として、都は国に対して従前から要望していると、先ほども答弁ありましたけれども、この国への要望は、国の予算編成に対する東京都の提案要求、最重点事項だそうですけれども、ここにはこう書かれています。
カーボンプライシングなど脱炭素社会実現のための規制的措置を含む総合的な施策の早期構築、脱炭素社会に向けて、エネルギー効率のさらなる改善や再生可能エネルギーの抜本的な利用拡大など、規制的措置を含む総合的な施策を早期に構築することと書かれて、とりわけ今後のGX―ETS、企業が自主的に設定する排出削減目標に向けた排出量取引、今、国が策定しているものだそうですけれども、GX―ETSの本格稼働に当たっては、総量削減義務を伴うものとし、以下の点を実現して実効性の高い制度とすること。その対象について、都は、直接排出方式により、発電所や特に大規模な排出事業者の排出総量を対象とすること。また、発電部門に対して、排出枠有償割当てを導入するに当たっては、電気のCO2排出係数の改善に資する実効性高い取組とすることというふうに書かれておりますけれども、これはどういう効果があるのでしょうか。
○小林気候変動対策部長 事業所の排出総量削減と、電気を使用している需要家の排出量の削減につながるものでございます。
○アオヤギ委員 今、排出量削減につながるものといい切っていただきましたけれども、直接排出方式により、発電所や特に大規模な排出事業所というのは火力発電などがこのGX―ETSという新たな制度には入っていないというところで要望されている。入っていないというこの政府の案というか、まだ確立されていませんけれども、そのこと自体は問題ですよね。私たちもこの制度はEUなどで定められている総量削減の定めがないということを国会でも指摘をしてきました。こうしたことを国に求めていることは重要です。
それでは、次の重点要望、特に大量の温室効果ガスを直接排出する事業所を対象とし、国が実施する制度と、間接排出を含む一定程度の温室効果ガスを排出する事業所を対象とし、地方自治体が実施する制度により、国と地方が共に積極的な役割を果たす制度とすることと書かれているんですけれども、これにはデータセンターも含まれますか。また、国が実施する制度とは規制的措置のことでしょうか。お答えください。
○小林気候変動対策部長 国の排出量取引制度では、二酸化炭素の直接排出量が十万トン以上の事業者の参加を義務づけております。
○アオヤギ委員 今答弁にあったとおり、データセンターとか業種で区別されていないということなんですけれども、十万トン以上ということで、今計画されている巨大データセンター等は入ってくると、当然入ってくるということです。
ここでいう地方自治体が実施する制度はキャップ・アンド・トレード制度などですけれども、都の場合は。都は、重点要望で、都のキャップ・アンド・トレード制度や地方自治体が実施している報告書制度など、先行する制度による削減効果、実績を踏まえて、既存制度を尊重し、その効果を損なわないよう整合を図ることというのは、お聞きしますけれども、国が規制的措置を都の制度よりも引き上げてほしいと要望されているのでしょうか。
○小林気候変動対策部長 地方自治体が実施している既存制度を尊重し、その効果を損なわないよう整合を図ることを要望したものでございます。
○アオヤギ委員 そのまんま、また答弁されましたけれども、キャップ・アンド・トレード制度など、既成制度の効果を損なわないようにというふうに書いてあります。当然同水準または高い削減効果がある制度を国がつくらないと、効果は損なわれてしまうと思います。
都の制度も引き上げ、国もデータセンターなど膨大なCO2を排出する事業者へ、きちんと規制をしていくことが求められています。
今、データセンターのために原発再稼働というとんでもない計画を求める政党もありますけれども、原発自体、世界ではその電力価格が高騰していると専門家は指摘をしています。原発が安い、原発はエネルギー安定供給に資するというのはもう神話に近いと指摘する専門家もいます。事実、あのトランプ政権のアメリカは、新規電源は八割が太陽光で、九七%が蓄電池を含むゼロエミということです。
一方、太陽光パネルが世界中で導入が急激に拡大しています。その中で今、再エネ、太陽光パネルの値段は下がっていますでしょうか。
○松岡建築物担当部長 FIT制度の開始以降、太陽光パネルの価格は低減傾向にございます。
○アオヤギ委員 答弁のとおり低減傾向だということです。
さらに、東京都は太陽光パネルの設置に補助をしています。こうした再エネ拡大をさらに広げることが雇用を生み出し、地域経済にも好循環を与えます、再エネ、太陽光パネルを進めることが国富を国外に流出するのを回避できます。
一方で、都が固執する水素エネルギーへの税金投入は、経済効果が乏しく、石炭火力を使うグレー水素を広げてしまう可能性が高く、やめるべきだと思います。
こうした予算をさらに再エネ、省エネ機器の恩恵を受けられていない低所得者に対して、気候正義の立場から支援を広げていくべきときです。省エネ機器の家庭部門で全ての人が設置できるように、エアコンを持っていない人、省エネエアコンを持っていない人などに限定をして、設置費用助成制度をつくる必要があるのではないですか。
○小林気候変動対策部長 都では、既に新規の高効率エアコンの購入を支援しております。
○アオヤギ委員 都の制度は、低所得者の方や生活保護を利用する都民はとても手が出ないような自己負担がある制度です。低所得者向けの省エネエアコン設置費補助を創設して、あらゆる都民が省エネ、再エネの技術の恩恵を受けられ、気候対策にも踏み出せるようにしていくときです。
そして、電力の大消費地である東京都として抜本的に温室効果ガスを削減し、国の姿勢を正していくよう求めます。
本陳情が求めるとおり、都議会としても意見書を出し、国が国連に目標を高めて出し直すことを求め、採択を主張し、質疑を終わります。
○漢人委員 意見表明だけ行います。
政府が国連気候変動枠組条約事務局に提出した温室効果ガス削減目標は、二〇一三年度比六〇%です。これは、COP28で日本を含む国々が合意した目標、二〇一九年比六〇%削減を下回っています。
この合意目標を達成するためには、少なくとも二〇一三年度比で六六%以上の削減は必要であり、先進国としての責任を果たすためにはさらなる加算が求められます。
先進国日本の首都東京の都議会としての責任、そしてこの世代の責任を果たすために、ぜひともこの陳情を採択し、国の温室効果ガス削減目標の見直しを求める意見書を提出することを委員の皆様にぜひとも呼びかけたいと思います。ご賛成ください。
○曽根委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○曽根委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第三二号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で環境局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時四十七分散会
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.