委員長 | 曽根はじめ君 |
副委員長 | 原 純子君 |
副委員長 | 須山たかし君 |
理事 | 田村 利光君 |
理事 | 保坂まさひろ君 |
理事 | 谷村 孝彦君 |
漢人あきこ君 | |
桐山ひとみ君 | |
伊藤 大輔君 | |
アオヤギ有希子君 | |
小磯 善彦君 | |
小宮あんり君 | |
本橋ひろたか君 | |
こいそ 明君 |
欠席委員 なし
出席説明員環境局 | 局長 | 須藤 栄君 |
次長 | 宮澤 浩司君 | |
理事 | 高崎 秀之君 | |
総務部長 | 緑川 武博君 | |
環境政策担当部長生物多様性担当部長DX推進担当部長兼務 | 中島 隆行君 | |
政策調整担当部長 | 長谷川徳慶君 | |
気候変動対策部長 | 荒田 有紀君 | |
再生可能エネルギー実装推進担当部長 | 小林 洋行君 | |
率先行動担当部長 | 中村 圭一君 | |
建築物担当部長 | 関 威君 | |
環境改善部長 | 戸井崎正巳君 | |
環境改善技術担当部長 | 丹野 紀子君 | |
自然環境部長生物多様性担当部長兼務 | 宮武 和弘君 | |
資源循環推進部長 | 宗野 喜志君 | |
資源循環技術担当部長 | 横山 英範君 | |
資源循環計画担当部長 | 木村 真弘君 | |
建設局 | 局長 | 花井 徹夫君 |
次長 | 上林山 隆君 | |
道路監 | 湯川 雅史君 | |
総務部長 | 荒井 芳則君 | |
用地部長 | 澤井 晴美君 | |
道路建設部長 | 久野健一郎君 | |
公園緑地部長 | 佐々木 珠君 | |
河川部長 | 斉藤 有君 | |
企画担当部長 | 山本 聡君 | |
道路計画担当部長 | 松島 進君 |
本日の会議に付した事件
環境局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都奥多摩ビジターセンターの指定管理者の指定について
・災害廃棄物等運搬用コンテナの買入れ(単価契約)(その二)について
報告事項(説明・質疑)
・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例案について
陳情の審査
(1)六第三七号 熱中症対策を求める意見書の提出に関する陳情
(2)六第三八号の四 首都直下地震に備えた抜本的対策を求めることに関する陳情
建設局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・妙正寺川整備工事(その二百四)請負契約
・新中川護岸耐震補強工事(その二十二)請負契約
・呑川防潮堤耐震補強工事(その二百六)請負契約
・東京都立代々木公園(渋谷区神南一丁目北側)の指定管理者の指定について
・東京都瑞江葬儀所の指定管理者の指定について
陳情の審査
(1)六第四七号の一 特定整備路線補助第二八・二九号線及び放射第二号線の整備事業の見直し等に関する陳情
(2)六第五一号 特定整備路線補助第八六号線(赤羽西)の事業計画の中止等に関する陳情
(3)六第五二号の一 都市計画関係法令等の改善を求める意見書の提出に関する陳情
○曽根委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、環境局及び建設局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、環境局関係の報告事項の聴取並びに環境局及び建設局関係の陳情の審査を行います。
なお、本日は、報告事項につきましては、説明聴取の後、質疑を終了まで行い、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより環境局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○須藤環境局長 令和六年第四回定例会に提出を予定しております環境局関係の案件は、条例案一件、事件案二件でございます。
このうち、環境・建設委員会に付託される予定の案件は、事件案二件でございます。
それでは、付託予定案件の概要につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料1、令和六年第四回都議会定例会提出予定案件の概要をご覧ください。
表紙をおめくりいただき、一ページをお開き願います。第2、事件案の概要についてご説明申し上げます。
一件目は、東京都奥多摩ビジターセンターの指定管理者の指定についてでございます。
二件目は、災害廃棄物等運搬用コンテナの買入れ(単価契約)(その二)についてで、これは、令和六年能登半島地震における石川県内の災害廃棄物処理支援による早期復興への貢献及び都の災害対応力の向上のため、災害廃棄物等運搬用のコンテナを新たに買い入れるものでございます。
以上、今定例会に提出を予定しております案件の概要についてご説明申し上げました。
詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○緑川総務部長 それでは、令和六年第四回定例会提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
初めに、お手元の資料2をご覧ください。東京都奥多摩ビジターセンターの指定管理者の指定について外事件案一件についてでございます。
表紙をめくりいただき、一ページをお開き願います。
整理番号1、東京都奥多摩ビジターセンターの指定管理者の指定についてでございます。
二ページをお開き願います。公の施設の名称は東京都奥多摩ビジターセンター、指定管理者の名称は株式会社自然教育研究センター、指定の期間は令和七年四月一日から令和十二年三月三十一日まででございます。
続きまして、整理番号2、災害廃棄物等運搬用コンテナの買入れ(単価契約)(その二)でございます。
四ページをお開き願います。災害廃棄物等を運搬するためのコンテナを買い入れるもので、種類は十二フィート級私有無蓋コンテナ、数量上限は九十台、単価は一台当たり八百三万円でございます。価格は七億二千二百七十万円でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○曽根委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。--なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○曽根委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
○緑川総務部長 今定例会に提出を予定しております案件のうち、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
お手元の資料3をご覧ください。
表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。
改正理由でございますが、排出基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行によります排出基準を定める省令等の一部を改正する省令の改正に伴いまして、東京都における公共用水域に排出する汚水の規制基準に係る暫定基準の適用期限を延長する必要があるためでございます。
二、改正の内容でございますが、附則第二項に定める亜鉛含有量の暫定基準の適用期限につきまして、令和六年十二月十日から令和十一年十二月十日に延長するものでございます。
三、条例の施行日でございますが、令和六年十二月十一日としております。
二ページは本条例、三ページは新旧対照表でございます。
以上で都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例案につきましてご報告申し上げました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○曽根委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。--発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○曽根委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
○曽根委員長 次に、陳情の審査を行います。
初めに、陳情六第三七号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○関建築物担当部長 それでは、お手元の資料4、陳情審査説明表の一ページをお開き願います。
整理番号1、陳情番号六第三七号、熱中症対策を求める意見書の提出に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
陳情者は、神奈川県横浜市、小島涼さんでございます。
陳情の要旨は、都議会において、次の事項について国に意見書を提出していただきたい。
1、携帯電話に配信される緊急速報メールを用いて、熱中症警戒アラートの発表を通知するよう義務づけること。
2、熱中症警戒アラートが発表された日に、地上波テレビ放送のテレビ画面に熱中症への警戒に関するテロップを常時表示するよう義務づけることというものでございます。
現在の状況でございますが、1、熱中症警戒アラートは、府県予報区等内のいずれかの暑さ指数情報提供地点において、翌日または当日の最高暑さ指数が予測値で三十三に達する場合に、環境省により発表されます。環境省は、民間事業者と連携して、熱中症警戒アラート等に関するメール配信サービスを実施しております。
また、東京都は、熱中症警戒アラートが発表された際に、ホームページやSNSで情報提供を行い、必要に応じてLINEプッシュ通知も行っています。
2、熱中症警戒アラートの周知に関しては、気候変動適応法に基づき、環境大臣が必要に応じて、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の協力を求め、一般に周知することが義務づけられております。
東京都では、熱中症警戒アラートの発表時に、地上波テレビ放送の都提供番組内で紹介を行っております。
説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○曽根委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○原委員 熱中症対策を求める意見書の提出に関する陳情について意見を述べさせていただきます。
陳情者は、近年、夏の暑さが深刻さを増す中、熱中症が死者が出るような怖い病気であることから、国民に対して警戒の呼びかけを強めるべきと述べております。
そして、熱中症警戒アラートが発表された際に、携帯電話に配信される緊急速報メールを用いて通知することや、地上波テレビ放送でテロップを常時表示することを国が義務づけることを陳情者は求めています。
都の説明では、気候変動適応法に基づき、報道機関には協力を求め、一般に周知するよう義務づけられている、都は、都のホームページへの掲載、SNS発信、テレビでは都提供番組内で紹介を行っているとのことです。
熱中症の救急搬送件数も、死者数も、今後も深刻さが増すことが予想されます。熱中症警戒アラート発出時の対応としては、報道機関も、行政にあっても様々な媒体を使った周知をすべきです。
緊急速報メールに義務づけるという要望ですが、現在は、大地震や津波、噴火などにより、直接命の危険が迫る最も緊急性の高い内容に対して発せられています。
この夏、熱中症警戒アラートは、連日のように出されていた状況を見れば、連日、夜昼となく携帯のアラートが鳴ることが予測され、それが適切な方法かどうかは、十分検討が必要と考えるものです。
地上波テレビのテレビ画面へのテロップは、NHKが既にほぼ常時表示されている中、民放でも周知による注意喚起が頻繁にされるようにすべきですが、常時表示を義務づけるべきかどうかについては、よく検討される必要があります。
また、スマホを持たない人、またはテレビを持たない人や見ない人など、また、障害を持つ方へも伝わる配慮も必要です。情報難民が出ないように、国、東京都、区市町村が様々な手だてで熱中症警戒状況の周知を徹底して行うことを求めるものです。
我が党としては陳情者の趣旨に賛同し、趣旨採択を求めるものです。
以上です。
○漢人委員 意見表明させていただきます。
熱中症警戒アラートなどの通知と注意喚起は既に十分になされているのではないでしょうか。むしろ問題は、それにもかかわらず、熱中症搬送者や死亡者が増えているということであり、注意喚起を増やすことでは対策にならないということです。
熱中症搬送者の約六割を占めているのは、住居、職場、学校での発症であるという現状に即して、適応対策を強化することこそが必要です。約二割を占める職場や学校では、無理な仕事や運動させないことや、休む権利を保障する対策が求められています。
さらに、四割が住居での発症であり、半数以上が高齢者です。エアコンがない場合や、エアコンがあっても電気代高騰による使用の節約などが原因と考えられます。生活保護世帯への夏季加算の創設や、低所得者に対するエアコンの支給なども必須です。
また、アゼルバイジャン・バクーで開催されたCOP29は、会期を延長して二十四日に閉会しました。今回のCOPの最大の焦点は、途上国への気候支援の資金を確保することでしたが、途上国が求める年間一兆ドルに対して、二〇三五年までに三千億ドルへという、極めて不十分な合意で終わっています。
合意が採択された後、インド代表のライナ氏は、この額は微々たるものだ、この文書では我々全員が直面している課題の深刻さに対処することはできないと語ったと紹介されています。熱中症対策など、気候変動適応策を語るときには、はるかに苛酷な状況にある途上国の現状と資金援助を併せて考えるべきです。
政府が国際的な責任を果たし、途上国の要求に応える十分な対応を行うよう、ぜひ委員の関係者の皆さんにも求めて、意見表明を終わります。
○曽根委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○曽根委員長 起立少数と認めます。よって、陳情六第三七号は不採択と決定いたしました。
○曽根委員長 次に、陳情六第三八号の四を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○荒田気候変動対策部長 それでは、お手元の資料4、陳情審査説明表の二ページをお開き願います。
整理番号2、陳情番号六第三八号の四、首都直下地震に備えた抜本的対策を求めることに関する陳情につきましてご説明申し上げます。
陳情者は練馬区、大柳武彦さん外七十五人でございます。
陳情の要旨は、都において、首都直下地震に備えた対策について、次のことを実現していただきたい。
8、震災時の停電に対応できるよう電力供給を確保するため、住宅の太陽光発電設備と蓄電池への助成を増やすことというものでございます。
現在の状況でございますが、都は、都内住宅の再エネ導入を強力に促進しており、太陽光発電設備及び蓄電池の設置に対し、補助をはじめとした様々な支援策を講じております。
こうした太陽光発電設備や蓄電池は、災害時におけるレジリエンス向上にも資するものであることから、これまでさらなる普及に向け支援策の拡充を図ってきております。
令和四年度には、レジリエンス向上の観点から、蓄電池のみの設置でも補助対象とするとともに、蓄電池の補助率を助成対象経費の二分の一から四分の三に引き上げるなど、大幅な補助拡充を行っております。
令和五年度からは、太陽光発電及び蓄電池グループ購入促進事業を開始し、共同購入のスケールメリットにより購入価格の低減を実現することで、都民のさらなる負担軽減を図っております。
また、リース、屋根借り等により、初期費用ゼロで太陽光発電設備や蓄電池を設置するサービスを提供する事業者に対して設置費用の一部を補助しております。こうした取組により、住宅所有者の初期費用負担のハードルを下げ、都内における太陽光発電等のさらなる設置促進を図っております。
さらに、今年度からは、電力の自家消費の増大やレジリエンス向上のため、太陽光発電設備の発電出力の二倍までとしていた蓄電池容量の上限を撤廃し、容量の大きい蓄電池の設置促進も図っております。
説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○曽根委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○原委員 質問してまいります。よろしくお願いします。
震災時の停電対応で、住宅の太陽光発電設備と蓄電池の助成を増やすことについて質問します。
太陽光パネルについては、震災時の非常用発電になることを都は強調し、住宅へ設置するパネルを蓄電池とセットで購入できるよう、都は、蓄電池の補助率を二〇二二年度に二分の一から四分の三に上げました。
住宅向けの蓄電池は、平均的にどのくらいの容量があり、実際に災害が起きて停電になった際、電気供給が何時間程度可能なのでしょうか、伺います。
○荒田気候変動対策部長 住宅向けの蓄電池の平均的な容量は、業界団体の昨年度の統計によれば、約八キロワットアワーとなってございます。
この容量は、仮に暖房としてのエアコン、冷蔵庫、照明、テレビを同時に通常の方法で連続使用した場合でも六時間程度の電気を賄える規模でございます。
○原委員 ありがとうございます。通常使用で六時間程度ということです。停電時なので、うんと節約をしながら、必要な場合に限って使っていくことが想定されますが、そうした場合、二日とか数日ですね、電力復旧まで数日間をしのぐことができる可能性があるということで、使い方によっては、また、蓄電されている状況によって違うとは思いますが、日が出てくれば、また太陽光発電も使うことができますし、そうした非常の際の大変有効な役割を果たすということが分かりました。
二〇一八年九月六日午前三時七分に起きた北海道の胆振東部地震は、震度七を記録しました。発生から十七分後に、ほぼ全道が停電するというブラックアウトを起こしました。
苫東厚真火力発電所が地震の影響で停止するという事態となり、加えて送電線が切れるなどで水力発電所や風力発電所も停止したことで、供給が追いつかなくなり、ブラックアウトが起きたそうです。
復旧までには四十五時間、約二日間かかっております。道内の亀田郡七飯町が出している発行物、大規模地震に備えてというのを読ませていただきました。
停電によって起きることとして、公共交通の停止、道路信号機の停止、情報通信機器の通信障害、夜間照明の停止による事故、冷暖房機器停止、水供給などのポンプ停止による断水などです。まだたくさんあると思います。本当に東京都内で起きたら大変な状況が予想されます。
電気の復旧までの間の再エネ自家発電や乾電池の利用は、本当に非常用電力としての役割が期待できます。電気自動車も乾電池代わりになります。住宅において、こうした災害に備えることが必要だと思いますし、一括集中型の電力ではなく、分散型の地域電力について、本気で体制を構築すべきです。
陳情者は、住宅の太陽光発電設備と蓄電池の助成を増やすことを求めています。太陽光パネルと蓄電池をもっと購入しやすくするための方法として、初期費用ゼロなどの仕組みもつくられました。この制度は、リース、屋根貸しなど始めやすいのがメリットです。
また、購入設置に対して、補助の金額や補助率を上げてこられましたが、さらに上げることとともに、本体価格が下がると、よりハードルが低くなります。
この点で有効と思われる太陽光パネルと蓄電池の共同購入の取組が、昨年の四月から始まりましたが、制度概要とメリットを教えてください。
○荒田気候変動対策部長 太陽光発電及び蓄電池グループ購入促進事業は、都と協定を締結する事業者が購入希望者を募集し、共同購入によるスケールメリットにより購入価格の低減を可能とする仕組みでございます。
○原委員 パネル設置を検討したいと思った都民がキャンペーンに参加登録すると、契約事業者などが来て無料で説明や見積りをしてくれる。キャンペーンに参加した人の中から実際設置しようとなれば、もちろん都の補助を使うことができるということです。
ホームページを見たら、参加登録数は、今年の前期、二月から八月で四千三百二十四人、後期は九月から来年の一月で、今途中なんですが、二千二百十三人の参加というふうに表示されていました。取りあえず見積りをしてみたい方、事業者の当てがない方、事業者選びでは詐欺に引っかかるのが怖いなどの問題をクリアできる制度です。太陽光パネルと蓄電池、あるいはパネルのみ、あるいは蓄電池のみの購入もできるし、市場価格より二三・八%安いとの表示が出ておりました。
聞き取りしましたが、見積り後、やはり自分の地元で知っている工務店に設置は頼みたいということにしても、それでも全然オーケーだということでした。
住宅でのパネル設置が進むように、こうしたメニューや災害にも強く健康にも資するという再エネ、省エネのメリットの普及啓発が一層大事だと思いますので、頑張っていただきたいというふうに思います。
災害時に避難所になる場所として、学校が挙げられます。避難生活の間においても太陽光発電が役立つと思いますが、太陽光パネルについて、都立学校の何割に何キロワット設置済みなのかを伺います。
○中村率先行動担当部長 令和四年度末実績では、都立学校二百四十九校の四割を超える百九校に合計約三千二百キロワットの太陽光発電設備を設置いたしました。
○原委員 都立学校二百四十九校のうち、四割を超える百九校に設置済みだということです。既存の全ての都立学校において設置が求められております。
率先行動という部署をつくって頑張っていらっしゃると思うので、本当に都教委とも協力して頑張ってほしいと思います。
学校も含めてですが、都有施設合計の太陽光パネルの設置目標に対しては、どれくらい設置が進んでいるのか伺います。
○中村率先行動担当部長 都有施設合計で二〇三〇年度までに七万四千キロワットの太陽光発電設備を設置するという目標に向け、二〇二二年度末で約三万キロワットの設置を完了いたしました。
○原委員 三万キロワットの設置まで完了しているということです。目標が七万四千キロワット、二〇三〇年までの目標ということです。
都有施設における太陽光パネルの設置状況は、二〇一八年度末に二万三千キロワットでした。二〇二二年度までの四年間で三万キロワットになったということで、増えたのは七千キロワットとなっています。
二〇二三年分も入れると、二〇三〇年まであと八年間ですが、二〇一八年以降のこのペースだと七千掛ける二ということで、四万四千キロワットにしかならない計算になります。
率先行動担当を設けて、今加速させているので、同じペースにはならないと思いますが、目標達成は本当に必須となります。
そして、二〇三〇年度の七万四千キロワットという目標設定についてですが、都有施設の設置ポテンシャルとしては、十三万キロワットあるというふうに資料でも出ています。目標をもっと引き上げる必要があります。都有施設で設置が可能な場所の一〇〇%設置を目指して取り組むべきです。目標とテンポの積極的な見直しについて検討を求めておきます。
小中学校におけるパネル設置済み割合も、局に尋ねたんですけれども、現時点では数で押さえていないということでした。
区市町村に対する再エネ設置補助の件数だけでは、設置数、設置ワットと一致しないという説明でしたが、設置状況は、手のひらに乗せるべきで、いつまでに設置可能な学校への全校設置を達成させるのかの目標を示していくべきだと思います。
都有施設については、必ず目標を達成し、パネルの有効性について、地元の皆さんにメリットを実感していただく企画を重ねてほしいと思います。
日常の自家消費で省エネを進めることももちろんですが、震災時にも、命を守るために役割を果たす太陽光発電設備の普及が加速するよう求める立場から、本陳情は採択すべきものと表明し、質問を終わります。
○曽根委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○曽根委員長 起立少数と認めます。よって、陳情六第三八号の四は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で環境局関係を終わります。
○曽根委員長 これより建設局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○花井建設局長 第四回定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
お手元配布の環境・建設委員会資料(建設局所管分)をご覧いただきたいと存じます。
今定例会でご審議いただきますのは、契約案が妙正寺川整備工事(その二百四)外二件、事件案が東京都立代々木公園(渋谷区神南一丁目北側)の指定管理者の指定について外一件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
詳細につきましては、総務部長よりご説明申し上げます。
○荒井総務部長 第四回定例会提出予定案件の内容につきましてご説明申し上げます。
最初に、資料1をご覧ください。契約案につきましてご説明申し上げます。
表紙をおめくり願います。今回提出を予定しております契約案の件名は、目次に記載のとおりでございます。
一ページをお開きください。妙正寺川整備工事(その二百四)でございます。
本工事は、妙正寺川において時間五十ミリ規模の降雨に対応する護岸の整備工事を行うものでございます。
工事場所は中野区若宮三丁目地内から同区白鷺一丁目地内まで、契約の相手方は大豊建設株式会社、契約金額は十億八千八百九万八千円、工期は令和八年七月三十一日までとする工事請負契約を一般競争入札により締結しようとするものでございます。
二ページをお開きください。本工事の案内図と平面図でございます。案内図の丸で囲んでおりますのが工事場所でございます。
構造物の形状は、平面図及び三ページの標準断面図のとおりでございます。
四ページをお開き願います。新中川護岸耐震補強工事(その二十二)でございます。
本工事と七ページに記載の呑川防潮堤耐震補強工事(その二百六)につきましては、東部低地帯の河川施設整備計画(第二期)に基づき、最大級の地震が発生した場合においても、浸水防止機能を保持するため実施するものでございます。
本工事におきましては、延長二百七・二メートルにおいて地盤改良工などを行い、護岸の補強を図るものでございます。
工事場所は葛飾区奥戸六丁目地内から同区奥戸八丁目地内まで、契約の相手方は株式会社植木組、契約金額は十億三百二十万円、工期は令和八年五月二十七日までとする工事請負契約を一般競争入札により締結しようとするものでございます。
五ページをお開きください。本件工事の案内図と平面図でございます。案内図の丸で囲んでおりますのが工事場所でございます。
構造物の形状は、平面図及び六ページの標準断面図のとおりでございます。
七ページをお開き願います。呑川防潮堤耐震補強工事(その二百六)でございます。
本工事におきましては、延長百六十・六メートルにおいて地盤改良工などを行い、防潮堤の補強を図るものでございます。
工事場所は大田区蒲田三丁目地内から同区蒲田四丁目地内まで、契約の相手方はみらい建設工業株式会社、契約金額は十億四千五百万円、工期は令和九年二月二十六日までとする工事請負契約を一般競争入札により締結しようとするものでございます。
八ページをお開きください。本件工事の案内図と平面図でございます。案内図の丸で囲んでおりますのが工事場所でございます。
構造物の形状は、平面図及び九ページの標準断面図のとおりでございます。
次に、資料2をご覧ください。事件案につきましてご説明申し上げます。
表紙をおめくり願います。今回提出を予定しております事件案の件名は、目次に記載のとおりでございます。
一ページをお開きください。整理番号1、東京都立代々木公園(渋谷区神南一丁目北側)の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。
1の提案理由でございますが、東京都立代々木公園渋谷区神南一丁目北側の指定管理者の指定に当たり、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき提出するものでございます。
2の指定の概要でございますが、対象となる公の施設の名称は東京都立代々木公園、指定管理者の名称は代々木公園STAGES、指定の期間は令和七年二月一日から令和十五年十二月三十一日まででございます。
二ページをお開きください。整理番号2、東京都瑞江葬儀所の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。
1の提案理由でございますが、東京都瑞江葬儀所の指定管理者の指定に当たり、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき提出するものでございます。
2の指定の概要でございますが、対象となる公の施設の名称は東京都瑞江葬儀所、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は令和七年五月一日から令和八年五月三十一日まででございます。
三ページ以降に議案を添付してございます。後ほどご覧いただきたく存じます。
以上で令和六年第四回定例会提出予定案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○曽根委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。--なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○曽根委員長 次に、陳情の審査を行います。
初めに、陳情六第四七号の一及び陳情六第五一号については、内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○松島道路計画担当部長 それでは、お手元の資料3、陳情審査説明表の一ページにございます整理番号1、陳情六第四七号の一をご覧ください。
本件は、特定整備路線補助第二八・二九号線及び放射第二号線の整備事業の見直し等に関する陳情で、品川区の「道路問題しながわ連絡会」代表原田泰雄さんから提出されたものでございます。
陳情の要旨は、都において、次のことを実現していただきたい。
1、特定整備路線補助第二八、二九号線及び放射第二号線の整備事業を見直すこと。
2、補助第二九号線の整備が予定されている地域のうち、坂がある地域のパース図を開示すること。
3、建設局の機動取得推進課を廃止すること。
4、令和六年三月二十九日付で一部改正された建設局土地収用制度適用基準の運用について、改正前の運用に全て戻すことというものでございます。
現在の状況でございますが、1、都は、今後三十年で七〇%の確率で発生すると予測される首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、震災時に特に甚大な被害が想定される木造住宅密集地域を燃え広がらない、燃えないまちとすることを目指し、防災上効果の高い特定整備路線の整備を進めております。
特定整備路線は、震災時の大規模な市街地火災に対して、延焼を遮断し、避難路や緊急車両の通行路となるなど、都民の生命と財産を守る極めて重要な都市基盤でございます。
これまで、関係権利者に対して丁寧に説明するとともに、民間事業者を活用した相談窓口の設置などにより生活再建をきめ細かに支援してきており、補助第二八号線、補助第二九号線、放射第二号線では、それぞれ約九二%、約四七%、約五〇%の用地を取得するとともに、暫定的な歩行者の通行空間を整備するなど、事業を着実に進めております。
なお、補助第二九号線では、事業認可取消し訴訟が提起されましたが、令和六年五月に上告が棄却され、国勝訴が確定いたしました。
今後とも、関係権利者に丁寧に対応し、地元の理解と協力を得ながら事業を一層推進し、地域の防災性向上を図ってまいります。
2、開示請求については、東京都情報公開条例に基づき適切に対応しております。
3、都は、特定整備路線において、事業効果の早期発現が見込まれる用地を集中的に取得することなどを目的に、令和六年四月、機動取得推進課を設置いたしました。
同課は、生活再建をきめ細かに支援するなど、関係権利者の個別事情に寄り添った丁寧な対応を実施しております。
4、建設局土地収用制度適用基準の運用の改正については、組織改正に伴う規定整備等のほか、関係権利者の生活再建に十分な配慮をしつつ契約合意に向けた取組を尽くすことなどを具体的に明示したものでございます。
引き続き、関係権利者の方々の理解と協力を得ながら用地取得を進めてまいります。
陳情六第四七号の一についての説明は以上でございます。
引き続き、お手元の資料3、陳情審査説明表の三ページにございます整理番号2、陳情六第五一号をご覧ください。
本件は、特定整備路線補助第八六号線(赤羽西)の事業計画の中止等に関する陳情で、北区のくらし・環境・歴史遺産を守る八六号線住民の会代表高崎忠道さんから提出されたものでございます。
陳情の要旨は、都において、次のことを実現していただきたい。
1、特定整備路線補助第八六号線赤羽西の事業計画を中止すること。
2、建設局の機動取得推進課を廃止すること。
3、令和六年三月二十九日付で一部改正された建設局土地収用制度適用基準の運用について、改正前の運用に全て戻すことというものでございます。
現在の状況でございますが、1、都は、今後三十年で七〇%の確率で発生すると予測される首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、震災時に特に甚大な被害が想定される木造住宅密集地域を燃え広がらない、燃えないまちとすることを目指し、防災上効果の高い特定整備路線の整備を進めております。
特定整備路線は、震災時の大規模な市街地火災に対して、延焼を遮断し、避難路や緊急車両の通行路となるなど、都民の生命と財産を守る極めて重要な都市基盤でございます。
これまで、関係権利者に対して丁寧に説明するとともに、民間事業者を活用した相談窓口の設置などにより生活再建をきめ細かに支援してきており、補助第八六号線赤羽西では約六八%の用地を取得するとともに、暫定的な歩行者の通行空間を整備するなど、事業を着実に進めております。
なお、補助第八六号線赤羽西で提起された事業認可取消し訴訟については、令和六年四月に上告が棄却され、国勝訴が確定いたしました。
今後とも、関係権利者に丁寧に対応し、地元の理解と協力を得ながら事業を一層推進し、地域の防災性向上を図ってまいります。
2、都は、特定整備路線において、事業効果の早期発現が見込まれる用地を集中的に取得することなどを目的に、令和六年四月、機動取得推進課を設置いたしました。
同課は、生活再建をきめ細かに支援するなど、関係権利者の個別事情に寄り添った丁寧な対応を実施しております。
3、建設局土地収用制度適用基準の運用の改正については、組織改正に伴う規定整備等のほか、関係権利者の生活再建に十分な配慮をしつつ契約合意に向けた取組を尽くすことなどを具体的に明示したものでございます。
引き続き、関係権利者の方々の理解と協力を得ながら用地取得を進めてまいります。
説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○曽根委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○アオヤギ委員 日本共産党のアオヤギ有希子です。
まず、特定整備路線補助第二八、二九号線及び放射第二号線、品川区の整備見直し等に関する陳情と、補助第八六号線赤羽西の事業計画中止に関する陳情について質問します。
この路線については、陳情者が述べられているとおり、事業認可取消しを求める裁判が行われ、その際に、防災の専門家や都市計画の専門家の方々からの証言で幾つかの問題点が指摘されました。本当に防災に資する道路なのか、都は、住民に明らかにする必要があります。
補助第八六号線については、パース図が示され、既存の平面の生活道路を分断するパース図が明瞭に示されました。一方で、補助第二九号線の陳情者が要求している箇所のパース図については、急な坂と長い坂があるため、パース図を示してほしいと要望されています。
特定整備路線補助第二九号線の陳情者の要望するところのパース図は、なぜ示さないのですか。
○松島道路計画担当部長 特定整備路線である補助第二九号線は、品川区大崎三丁目から大田区東馬込二丁目までの延長約三キロメートルの区間を五か所に分けて事業を進めております。
これまで道路予備設計において、事業の起点部など一部の箇所でパース図を作成いたしました。作成したパース図については、東京都情報公開条例に基づき、開示しております。
○アオヤギ委員 今答弁にあったとおり、作成したところは開示したということなので、この陳情で求める部分は、パース図をまだ作成していないということだと思いますけれども、都はきちんと住民が求める部分のパース図をつくり、急峻な坂などをどう整備しようとしているのか説明する責任があります。問題となる場所は、パース図を示していただきたいと思います。
これらの都市計画道路では、都は、延焼遮断帯をつくり、防災性を向上させるのだとして事業を進めようとしていますが、補助第二九号線の裁判では、都側の証人は、飛び火を検証していないと証言しました。
また、飛び火を考慮に入れた延焼遮断効果を専門家に依頼して検討するということは考えなかったのかの問いに、考えていないと答え、専門家に評価されるような計画を策定する姿勢を持っていないということが分かりました。
風向きについて、都は、道路と直角方向、つまり東風を想定していたといいますが、東京に吹く風のほとんどが、夏季の南風、冬季の北風であり、道路は南北に延びているため、道路計画により、延焼遮断効果は極めて低いと、私どももこの間、指摘をしてきたものです。
また、陳情者が陳情理由で示したとおり、試験地は一か所、風速八メートルでしかシミュレーションしていないのも、専門家が不十分だと指摘をしているところです。
また、裁判では、不燃領域率がどこまでのエリアで上がるのか試算したことがあるのか聞かれ、ないと答えられています。
都のシミュレーションでは、様々な角度からも不十分だったと、裁判でも証言で明らかになりましたが、延焼シミュレーションはやり直しをしましたか。
○松島道路計画担当部長 延焼シミュレーションにつきましては、特定整備路線のあり、なしによる焼け止まり効果を確認するために実施いたしました。
改めて延焼シミュレーションを行う予定はございません。
○アオヤギ委員 延焼シミュレーションは一回だけでいいという見解ですけれども、延焼遮断帯をつくって、防災性を向上させることが、この特定整備路線をつくる一番の理由にしているわけですから、根拠が確立されていなければなりませんが、その根拠となる都のシミュレーションがあまりに科学的根拠、不十分だと専門家が指摘をしています。
そして、専門家によると、不燃化率が六〇%を超えれば延焼を九六%防ぐことができるという指摘も考慮すべきです。
延焼を防ぐのは、特定整備路線を整備するのではなく、不燃化率を高めていくこともできます。
このエリアの不燃領域率は、都市整備局が調べていますが、放射第二号線沿線地区では、六八・七%と六〇%を超えており、ほぼ延焼を防げる状態であるといえます。
そして補助二九号線の計画地には、子供たちの遊ぶ、住民の憩いの場、わかば公園が半分削られ、貯水槽もなくなるといいます。これでは、住み続けられるまちが壊されると住民は懸念しています。
防災公園も半分がなくなるということで、防災機能が発揮できなくなります。防災性を高めるという至上命題が本末転倒になるものです。
また、星薬科大学が計画地にあります。薬剤師を養成する非常に公共性が高い学校だと思いますけれども、そこを潰してまで実施すべき公共事業があるのか厳しく問われるものです。
都が示す、延焼遮断帯の形成で防災性の向上という公共性があるという根拠が崩れており、さらに事業効果の早期発現の事業効果、延焼遮断帯形成で防災性を向上させるということは、裁判でも幾重にも論破されているものです。
そこで、ちょっと図を示したいと思います。資料をお配りください。次に、補助八六号線のパース図をお配りします。こちらにパース図があります。(パネルを示す)これまでの既存の区道が八六号線の計画、この橋みたいになっているところですけれども、真ん中にあるものが八六号線のパース図ですが、遮られ、住民が避難する際にも大変難しくなるような案であります。そしてコミュニティも分断されると。
以前、我が党の曽根都議の質問で、当時の都技監は、路線ごとに応じて高低差、もちろんあるかと思いますけれども、それをできるだけ影響が少ないようにということで、今様々な工夫を行っているところでございますと答えました。
この八六号線では、住民の行き来ができない、こうした問題にはどう解決していくんですか。
○松島道路計画担当部長 特定整備路線である補助第八六号線の赤羽西地区は、北区赤羽西五丁目から赤羽西一丁目までの約一・二キロメートルで事業を進めております。
このうち、副道を設置する区間については、区道との取付けや周辺住宅との高低差などの影響を考慮しながら、補助八六号線本線への接続について検討を進めているところでございます。
○アオヤギ委員 引き続きパース図を見ていただけると、どうしてもこの道路で高低差が生まれ、今まで平面で車も歩行者も移動できたものができなくなるものです。
歩行者は、階段を設置されるのか、スロープですと大分遠回りしなければならないものです。また、コミュニティの分断についても、この路線ができれば避けられません。
また、さらに樹木の伐採や文化財への影響、公園の生態系が失われる危険性など、住民は懸念をしています。公共の福祉に資するとはいい難いと住民は訴えています。
改めて、住民の合意が得られておらず、公共性を失っている特定整備路線補助二八号、二九号、放射二号、補助八六号線の事業の中止を求めるものです。
そして、陳情者の皆さんは、機動取得推進課の廃止も求めています。機動取得推進課は、今年度から開始され、六十三人の職員が配置され、あわせて、土地収用法に基づく手続をどう進めるのか定めた都の土地収用制度適用基準も内部で改定がされました。
計画の用地取得のために、任意折衝していた案件が一たび土地収用制度に移行されてしまえば、権利者の意思にかかわりなく、都民の土地、建物を収用していくことになるわけですから、制度の移行に当たっては、極めて慎重に行わなければならないものです。なぜなら、憲法二十九条第一項に、国民の財産権が保障されているからです。
一方で、公共の福祉のために必要な場合は、正当な補償をして、公共に使うことができるということも定められていて、都民の土地で事業を実施しようとするに当たり、公共の福祉に合致するかどうか厳しく問われるものです。
そして先ほど来、特定整備路線では、公共性がおよそあるとはいえない状況であることを指摘しました。
そこでまず、機動取得推進課がどういう運用になっているのかお聞きしますが、補助二九号線の裁判のとおり、延焼遮断帯の形成で防災性を向上させるという根拠は崩れ去っている状況です。公共性がない状況で、事業の実施を強行すれば、都民の財産権を侵害することにつながります。
そこで伺いますが、土地収用法を濫用すれば、憲法に定める財産権を侵害することになりませんか。
○澤井用地部長 日本国憲法は、第二十九条第三項で、私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる旨を規定しており、公共のために必要がある場合は、正当な補償の下に私有財産を収用できるとされております。
その規定を受け、土地を収用できる要件とその手続、損失の補償などについて定めた法律が土地収用法でございます。
建設局では、建設局土地収用制度適用基準及び建設局土地収用制度適用基準の運用を定め、適切に土地収用制度を活用しております。
○アオヤギ委員 憲法の規定はそのとおりですけれども、建設局では、土地収用制度適用基準を適切に活用しているといいますけれども、この基準が大きく変えられ、より収用制度に移行しやすくなっているのではないかと考えられるので、お聞きをします。
機動取得推進課の所管になった用地買収の案件は、誰がその所管にすると決めたのですか。それぞれの所管からの申出で機動取得推進課に移されるのか、機動取得推進課が選ぶんでしょうか。
○澤井用地部長 機動取得推進課が担当する用地取得の箇所は、用地部で選定し、用地部長が決定しております。
○アオヤギ委員 用地部長が決定ということですけれども、これまで各建設事務所での裁量で折衝をしていたものが、用地部長の事業効果の早期発現が見込まれると、そういう用地だと判断さえあれば機動取得推進課に案件が移され、用地の取得を機動的かつ集中的に取り組むことになるということです。
用地部長が案件を取り上げて、より強権的に土地収用にしていくことになり、対象の住民にとっては、交渉をせかされたり、不十分な補償のまま応じなければならなくなるなどのおそれがあります。
次に、建設局土地収用制度適用基準の運用、基準第七条、明渡し裁決の申立ての時期についてですけれども、これは、土地収用法を適用する場合、土地と建物は原則として同時に移行して収用するものですけれども、土地明渡しの申立てについては、これまでは、土地所有者や関係人の生活再建の事情を踏まえて、建物の申請を遅らせるということが明記されていたのに、今回の運用方針変更で、申請は同時または決裁申請後と併記され、曖昧な表現に書き換えられましたが、なぜこのように変更したんですか。
○澤井用地部長 収用手続には、土地の権利を取得する裁決申請と、建物などを移転させて、土地の明渡しを求める明渡し裁決の申立ての二つがございます。
改正前の建設局土地収用制度適用基準の運用では、明渡し裁決の申立て時期につきまして、権利者の生活再建等の事情により、裁決申請と明渡し裁決の申立ての同時申請が著しく困難な場合、裁決申請後に適宜申立てを行うものとしておりました。
改正後は、明渡し裁決の申立ての時期につきまして、裁決申請と明渡し裁決の申立ての同日申請が著しく困難な場合に限らず、権利者の生活再建等の事情によって、裁決申請後に適宜申立てを行うものとしております。
○アオヤギ委員 ただいまの答弁は、著しく困難な場合とこれまでは限定していたけれども、生活再建等の事情により、建物の明渡しをより遅らせる、範囲が広まったというご答弁でした。
しかし、裁決申請と同時にという言葉と裁決申請後を並列で記載されている現規定では、一〇〇%裁決申請と同時にされる場合も、一〇〇%裁決申請後になる場合も、そういう余地がある書き方となっております。
著しく困難な場合に限らず、裁決申請後にする案件を増やすものだというご趣旨であるんであれば、旧規定の文言から、著しく困難な場合を外せば、建設局が意図する範囲で、範囲を広げることになると考えます。
より明確に生活再建等の事情に応じて、裁決後の申立てができることを明記することを求めておきます。
次に、運用4についてです。これまで未契約の画地数が七つ以上あるときは、基準の運用、つまり土地収用法の適用を留保することができると明記されていたのに、今回の改定で削除されたのはなぜですか。建設局の規定なので住民は従わなくてもよろしいですか。法的拘束力はありますか。
○澤井用地部長 委員ご指摘の今の内容は、事業認定の申請に関する条項でございますが、今回の改正は、事業認定の申請に限らず、裁決申請についても、画地数一律で判断するのではなく、収用手続への移行につきましては、事業の早期完成のため、緊急を要する場合や事業効果の早期発現に支障がある場合などの状況を踏まえまして判断することといたしました。
なお、基準の運用は職員の事務手続を規定したものでございます。
○アオヤギ委員 早期完成、事業効果の早期発現に支障があるときと用地部長が判断すれば、より早く土地収用法の適用をされてしまうということです。
これまでは、未契約画地が七つあった場合は必ず土地収用法には移されなかったものですが、その規定が取っ払われれば、そういう場所で土地収用法適用を早められてしまうのは明らかです。
しかも、事業効果に疑義があっても、用地部長の判断で土地収用法適用となりますから、まさに強権的です。
この規定は、憲法に定める財産権を保障する上で、住民が納得していない事業は、一旦立ち止まろうと、留保しようとしていたものではないでしょうか。
しかし、住民の多くが反対していても、問答無用で土地収用法に移行すれば、住民の財産権を脅かすものです。
建設局土地収用制度適用基準は、いわば内規で職員の基準だといいます。条例でもなく、都民や都議会に諮ることもなく、内部で変えてしまっていますが、しかし、その内容は、職員が事業用地を取得する事務を執行するときに、土地収用法の手続をより速めるもので、住民の財産権に踏み込んでくるものです。そういう基準を勝手に変えてしまうことは許されません。
数々の重大な変更の中でも、一番建設局の姿勢を根本から切り替える改悪が、任意折衝による円満解決を原則とするという言葉の削除です。基準から、事業用地の取得は、任意折衝による円満解決を原則とするを削りました。これはなぜですか。
○澤井用地部長 建設局土地収用制度適用基準の運用の今回の改正は、関係権利者の生活再建に十分な配慮をしつつ、任意契約に向けた取組を尽くすことなどを具体的に明示したものでございます。
都の用地取得は話合いによって任意に土地をお譲りいただくことを原則としていることに変わりはございません。
○アオヤギ委員 ただいまの答弁は、円満解決をの言葉を削った理由にはなっていません。
任意折衝というのが原則といいますけれども、これは当たり前のことです。生活再建に十分配慮といいますけれども、円満解決とは全く意味が違うと思います。
都が一方的に住民に配慮しているもので、双方が納得して解決するのが円満解決です。公共事業なのですから、円満解決が原則ではないですか。建設局は円満解決をする立場にあるのですか、ないのですか。円満解決する必要がないという立場ですか。
○澤井用地部長 都における用地取得は任意契約を原則としております。
引き続き、関係権利者の方々の理解と協力を得ながら用地取得を進めてまいります。
○アオヤギ委員 今のお言葉の中にやっぱり円満解決というワードが出てこないんですね。(「出ているじゃない」と呼ぶ者あり)いや、入っていないんです、これが。局長、どうでしょうか。高らかに宣言していただきたいんですけれども、建設局では、事業用地の取得は任意折衝による円満解決は引き続きやる立場なのでしょうか。お答えいただければと思います。
○澤井用地部長 繰り返しになりますが、都における用地取得は任意契約を原則としております。
引き続き、関係権利者の方々の理解と協力を得ながら用地取得を進めてまいります。
○アオヤギ委員 局長お答えにならないし、部長もその円満の解決は決していわない。建設局は、公共事業において住民と円満解決する姿勢を投げ捨てたということがよく分かりました。
私はこれまで、建設局が任意折衝による円満解決が原則だということを表にもせずに、内規で職員の目標として掲げていたことは重要だったと思います。それをなくしてしまうということは、住民の意向はどうでもいい、そういう姿勢に変質してしまったといえると思います。そうしたことで、住民の理解が得られるでしょうか。住民との関係を切り捨てれば、都政の暴走にもつながると思います。
また、事業効果の早期発現とさえいえば、土地収用法に移行してよいわけではありません。事業効果を証明し、住民に説明する責任が都にはあり、事業効果が証明できなければ、公共性がないということになり、財産権の規定にも反することにもなるものです。
この二つの陳情は、機動取得推進課の廃止と、この基準の運用の改定前にすることを求めています。
これは、私どもは必要不可欠なことだと思いますので、私たちも大いに賛同するもので、採択を主張し、質疑を終わります。
○桐山委員 私からも、特定整備路線補助第二八・二九号線及び放射第二号線の整備事業の見直し等に関する陳情及び特定整備路線補助第八六号線(赤羽西)の事業計画の中止等に関する陳情について質疑をさせていただきたいと思います。
まず、質問に入る前に、用地部の職員の皆様、また、各建設事務所にいらっしゃいます職員の皆様には、日頃からこの権利者の皆さんの折衝も含めて、大変ご苦労の多い部署だということを私は大変認識をしています。
改めて、その中で、今回、機動取得推進課及び建設局の土地収用制度適用基準、こういった見直しに関することで陳情の願意として出ておりますので、そのことに対して質疑をさせていただきたいと思います。
まず最初に、ただいまも質疑のやり取りがありましたけれども、建設局に新たに設置をされました機動取得推進課の設置の目的、また、担当案件についてどのようなものがあるのか伺います。
○澤井用地部長 機動取得推進課は、道路、河川及び公園事業におきまして、工事着手が可能となるなど、事業を進捗させる上で重要な用地を取得し、事業効果の早期発現を図るため、令和六年四月に設置しております。
担当している案件につきましては、例えば特定整備路線において、避難路を兼ねた暫定的な歩行空間や緊急車両用の仮設通行路に必要な用地を連担して確保するなど、機動的かつ集中的に用地取得に取り組むこととしております。
○桐山委員 先ほどのやり取りを聞いていますと、この機動取得推進課に持ってくる案件というのは、用地部が選定をして、用地部長が決定をされるということを伺ったところであります。
ただいまのご答弁の中でも、特定整備路線においてはということで、お伺いをさせていただきましたけれども、やはりこれまでは都内の建設事務所が所管をしている道路整備のうちに用地取得が非常に時間がかかっていて困難な案件であるとか、もちろん基準の中にも五年が経過したとき、また、八〇%を超えたときに速やかに裁決申請手続を行うものとするとか書かれておりますけれども、ケース・バイ・ケースというところで、様々な、地元においてもいろんな案件があると思うんですよね。
それを困難な案件だというのか、どういうふうに選定するのかというのも、地元の大変事情とかもあると思いますし、もちろん権利者自身の様々な、その生活再建を含めた様々な問題がある中で、こちらについても引き続き、何ていうんですかね、しっかりと、先ほどから任意折衝の話があったんですけれども、できるだけ地元の声もしっかりと伺っていただく中で進めていただきたいなということを申し添えておきたいなというふうに思います。
令和六年三月二十九日付で、建設局土地収用制度適用基準の運用を改定されていますが、局の説明では、基準そのものは変えていないんだと。職員の運用面についての明文化をしたと聞いているところであります。具体的にどのようにしたのか、概要を伺いたいと思います。
○澤井用地部長 組織改正に伴う規定整備のほか、用地取得に当たりましては、関係権利者の生活再建に十分な配慮をしつつ、任意契約に向けた取組を尽くすこと、基準を適用する場合の要件などを具体的に明示いたしました。
○桐山委員 基準を適用する場合の要件などを明示されたということでありますけれども、この適用基準の中では、第一条目的では、事業の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とするということは、基準の中ではしっかりと変更もなく、そのままなんですけれども、その基準は変えてはいませんけれども、この建設局の土地収用制度適用基準の中の、いわゆる職員が判断する上での運用の改正なんですけれども、この運用の改正をしたことによって、都のこの用地取得の進め方は変わったのか伺いたいと思います。
○澤井用地部長 改正前は、冒頭で、事業用地の取得は、任意折衝による円満解決を原則とするものとしていたところ、今回の改正でも任意契約を原則としていることには変わりなく、関係権利者の生活再建に十分な配慮をしつつ、任意契約に向けた取組を尽くすこととしております。
○桐山委員 今、任意契約を原則とするという、用地取得のスタンスについては、これまでも変わらないという認識でよろしいのか、そこだけもう一回お答えいただいていいですか。
○澤井用地部長 東京都の用地取得は任意取得を原則としていることに変わりはございません。
○桐山委員 基準の運用は職員の運用面の基準を具体的に明文化をしたものですが、今回の改正は、収用手続への移行に当たって、具体的にどのように分かりやすくしたのか伺います。
○澤井用地部長 改正前の基準の運用では、収用手続への移行について、積極的に土地収用制度の活用に努めるものとするとしていたところ、今回の改正で、任意契約に向けた取組を尽くしても契約合意ができず、事業の早期完成のため、緊急を要する場合や、事業効果の早期発現に支障がある場合などに収用手続に移行することを具体的に明記いたしました。
○桐山委員 私は、道路、街路事業ですけれども、道路ネットワーク事業については、推進の立場を取っています。
その中で、地元でも権利者となかなかうまく合意が取れずに時間が大変かかっている箇所もありますし、なかなかその建設事務所の方が折衝に行っても事が進まないという事態も、それはもう十分、私自身も理解をしているんですけれども、例えば緊急を要する場合や事業効果の早期発現に支障がある場合等にっていうことを明記をされているんですけれども、例えば先ほどから地元の意見を聞いてほしいということっていうのは、結構、権利者も実際、その東京都と建設事務所の方が顔を突き合わせながら折衝されているっていうことばかりがやっぱり多くて、意外にこの地元のまちづくりがどうであるとかとか、地元の、例えばうちなんかは駅の周辺がもう少し安全性を高めるためには、この道路が大変必要なんだっていうことも含めて、なかなかこう、地元がなかなか入ってくるということがないんですよね。
私は、よく地元の担当部署ともいろいろ話をする中で、やはり、この案件によっては、市とか区が中に入って、地権者と話す機会とか、そういったまちづくりにおいてのビジョンとか目指すべき姿とか、そういうことも話合いの中で、少し入っていただく中で進めていく必要性もすごく感じているところなので、緊急を要することっていうものもすごく理解はするんですけれども、用地部がこれは困難案件だから、じゃあ、選定しますよっていうふうに軽々に選定を急がないでいただきたいということだけは申し上げたいなというふうに思っています。
実際に運用する職員にとって、より分かりやすく改正したっていうことについては、理解をするところです。
次ですけれども、建設局土地収用制度適用基準の運用、改正した箇所について具体的に伺ってまいりますが、1(1)の事業の早期完成のための緊急を要する場合や事業効果の早期発現に支障のある場合とは、具体的にどのような場合を指すのかお伺いします。
○澤井用地部長 その用地を取得することで早期完成が見込まれる場合や緊急車両用の通行路を確保できる場合などでございます。
○桐山委員 特定整備路線は、先ほどから出ておりますように、災害時の大規模な市街地火災に対して延焼を遮断し、避難路や緊急車両の通行路となるために、しっかり必要な都市整備基盤なんだっていうことも、すごくそこも理解をしています。
ですので、先ほどから何度も申し上げておりますが、ケース・バイ・ケースというところもありますし、様々な面で選定を急がないでいただきたいということだけは申し添えておきたいと思います。
用地取得において必要やむを得ない場合、もう本当に最後の最後の段階で、収用制度を適用しなければならないということも、収用制度自体ありますから、このことについては否定はしませんけれども、丁寧にお願いしたいということを、さらにお願いしておきます。
第四条の収用手続開始の申立ての時期については、事業認可の告示から五年を経て、または用地取得率が八〇%を超えたときに速やかに収用手続に開始の申立ての手続を行うことができるとされています。
これまで事業概要を確認させていただきますと、過去五年間で収用手続を行った件数は建設局全体では三十三件ありましたが、そのうち行政代執行に至ったのは、直近で何件あったのか伺います。
○澤井用地部長 過去五年間での建設局事業における行政代執行の件数は、二件でございます。
○桐山委員 行政代執行は二件あるということが分かりました。
第八条の適用の保留については、四条の収用手続開始の申立て時期にかかわらず保留できる規定があることから、土地収用制度適用基準を定めていても、地権者と任意で契約できるように努力すべきと考えますが、見解を伺います。
○澤井用地部長 都における用地取得は話合いによって任意に土地をお譲りいただくことを原則としております。
引き続き、任意契約に向けて、生活再建をきめ細やかに支援するなど、関係権利者の個別事情に寄り添った丁寧な対応を実施してまいります。
○桐山委員 ありがとうございます。先ほどから何度も確認をさせていただきますが、やはりその地権者の生活再建が最優先されなければいけないというふうに考えています。
また、先ほどから強権的なやり方だというふうなお声もありますが、そういったことをいわれないように、ぜひ最後の最後まで諦めず努力をしていただいて、任意でお譲りいただけるように頑張っていただきたいというふうに思っております。
また、冒頭で申し上げましたように、多分この用地部という部署って、意外に職員さんの中では嫌がられる部署だということも伺っておりまして、でも、それでも、やはりその中で今回機動取得推進課というのをつくられました。
私は、この機動取得推進課っていう、そのネーミング、なんか変えてほしいなって思うんです。なぜかというと、どうしても積極的に取得をしたいっていう思いは分かるんですけれども、税の例えば収納の滞納整理班みたいな感じで、積極的に進めていくんだっていうのを地権者の方々に、やはりこう悪い影響というか、やっぱりそこの部分をなかなか理解してもらえなくなるんではないかという懸念があります。
ですので、用地部の方々がすごく努力をして、本当に苦労されている、もう本当にもっと手当をあげて、それこそ局長表彰とかしてあげればいいぐらい頑張っていらっしゃる姿も私も拝見しています。
ですので、ぜひネーミングも、もう少し何かこう違う形になればいいなということを申し上げまして、私の質疑を終わります。
○漢人委員 この特定整備路線四路線に関しての二つの陳情について質問いたします。
特定整備路線は、二〇一二年に策定された木密地域不燃化十年プロジェクトで位置づけられ、現在の防災都市づくり推進計画に引き継がれ、二〇二五年度までに全線整備することが目標となっています。
全ての路線が二〇二五年度までを事業期間として認可されています。しかし、この陳情対象である特定整備路線の今年十月時点での用地取得率を見ますと、補助二八号線こそ九割を超えたものの、二九号線、八六号線、放射二号線は、五割かそれを僅かに超えた程度です。
この二年でも僅かしか進展していません。認可期間を一年残すだけとなった時点でのこの数字は、相当深刻だと思います。
まず質問ですが、陳情対象である四路線で、現在、収用手続中の件数は何件でしょうか。
○澤井用地部長 陳情の対象の四路線のうち、現在、収用手続中の件数は、補助第二八号線で一件でございます。
○漢人委員 現状を客観的に見れば、二〇二五年度までの事業完了は絶望的と思われます。事業認可の期限が目前に迫り、用地取得が順調に進まない中で、建設局土地収用制度適用基準の運用が改正をされたわけです。
改正後の運用一条では、任意契約に向けた取組を計画的、戦略的に進めることが強調され、さらにその取組を尽くしても契約合意できず、事業の早期完成のため緊急を要する場合や事業効果の早期発現に支障がある場合等には、建設局土地収用制度適用基準に基づき、土地収用法に定める手続を進めることというものが書き加えられました。
あわせて、特定整備路線に関わる用地取得を機動的かつ集中的に進める組織として、機動取得推進課が用地部内に設置されたわけです。
そこで伺いますが、この機動取得推進課の対象となるのは、事業効果の早期発現が見込まれる用地とされていますが、それは具体的にどういう場合でしょうか。また、該当する路線、画地の数を伺います。
○澤井用地部長 機動取得推進課は、主に特定整備路線におきまして、避難路を兼ねた暫定的な歩行空間や緊急車両用の仮設通行路など、用地を連担して取得することで、事業効果の発現が早期に見込まれる箇所を担当しております。
令和六年四月一日現在、特定整備路線のうち十二路線、九十五か所を担当しております。
○漢人委員 土地収用制度適用基準の運用の改正は、組織改正に伴う規定整備等のほか、関係権利者の生活再建に十分な配慮をしつつ、契約合意に向けた取組を尽くすことなどを具体的に明示したものというのがこの間の都の見解です。
確かに測量や物件調査に始まって、権利者への移転先の紹介、あっせんまで六項目の具体的な手続が新たに記載をされています。
それでは伺いますが、これら六つの手続については、全てを完了した後に収用法の手続に入るという理解でよいでしょうか。それとも個々の手続が不調に終わった場合は、その時点で収用手続に入ることもあり得ると考えてよいでしょうか。
○澤井用地部長 改正した建設局土地収用制度適用基準の運用において示した任意契約に向けた取組の六つの手続は例示でございまして、任意契約に向けた取組を尽くし収用手続に移行するかどうかは、個々の状況を踏まえて総合的に判断いたします。
○漢人委員 具体的に示された六つの手続については、これは全く進まなくても、総合的な判断によって収用手続に移行するということが確認されたわけです。
次に、これまでの収用手続の実績について、特定整備路線の整備において収用手続に入った総件数と、そのうち代執行に至った件数を伺います。
○澤井用地部長 特定整備路線のうち、陳情の対象の四路線において、建設局が起業者として裁決申請により、収用手続を行った総件数は、令和五年度末時点で二件でございます。
この二件につきましては、収用委員会の裁決を受け、権利者から土地の明渡しを受けております。
○漢人委員 この陳情対象の四路線については行政代執行は行われていないということですね。
先ほどの桐山委員の質問で、この五年間で、全体としては二件の行政代執行が行われているということが確認されました。
事業概要の資料によりますと、二〇〇三年、平成十五年以降の収用事件の主な争点は、補償金への不満が最も多く、事業反対の場合に収用手続に入ったケースは決して多くはないようです。
これが今後は大きく増える可能性があるのではないでしょうか。訴訟が終結したタイミングであること、また、事業認可期間が残すところ一年しかないことなどを考え合わせるとその危惧を強くするところです。
土地収用制度適用基準の運用の改正は、任意買収を基本とするという考え方自体に変化がないとも繰り返されていますけれども、任意から収用手続への移行プロセス、事務処理の手順を定めたという点では、旧運用の積極的に土地収用の手続を進めるという方針を具体化し、加速化するための改正であるということは明らかです。事業に強い疑念を呈してきた住民に対するこれは挑戦であり、威嚇の意味を持つという陳情者の思いは、これは根拠がないものではありません。
そもそも特定整備路線には、力ずくで強制力を背景にしてまで事業を進めるだけの必然性や必要性があるのでしょうか。
特定整備路線は、防災都市づくり推進計画で指定された重点整備地域である不燃化特区に走る都市計画道路であり、延焼遮断機能が整備の最大の眼目です。
都市計画道路の第四次事業化計画では、震災時に特に甚大な被害が想定される整備地域を対象に、市街地の延焼遮断など、防災性の向上を図る都市計画道路として、全路線が優先整備路線に選定をされています。
しかし、まさにこの延焼遮断機能を柱とした特定整備路線の必要性、意義を再検証すべきというのが、陳情趣旨の大きな柱となっています。
そこで、次に、陳情対象となっている四路線を含む重点整備地域それぞれの不燃領域率とその推移を質問しようと思ったんですけれども、担当外の答弁はできないということで、都市整備局で調査している重点整備地域における不燃領域率の資料を提供していただきました。
それによりますと、二〇一六年、平成二十八年度と二〇二一年、令和三年度の五年間の推移については、補助二八号線沿線地域は六六%から七五%へ、そして補助二九号線沿道地区は、品川区域では四三%から五二%、大田区内では四〇%から五一%、放射二号沿線地区では五九%から六九%、赤羽西補助八六号線沿道地区は四九%から五六%となっています。
不燃領域率については、防災都市づくり推進計画に次の記載があります。一つは、不燃領域率が四〇%以上の水準に達すると、市街地の延焼が緩やかなものとなり、市街地大火への拡大抑制、避難時間の確保及び消火活動などの有効な展開が図られ、災害時の基礎的安全性が確保されるというものです。
また、不燃領域率が六〇%以上に達すると、延焼による焼失率はゼロ%に近づき、延焼が抑制されると考えられ、七〇%を超えると、延焼による焼失率はほぼゼロとも記載をされています。
重点整備地域も、また、その周囲の整備地域もここ十年余りの取組の中で、大幅に不燃領域率が上昇、改善されてきています。先ほど都市整備局の資料で述べたとおりです。
それは広域的な延焼リスクが低下し、焼け止まりのための延焼遮断帯が災害火災に対する対策としての意義を大きく後退させてきた十年でもあるということです。
ということで、最後に伺いますが、不燃領域率の高まりの中で、この延焼リスクが大きく低減されてきているわけです。延焼遮断機能を主たる眼目とした街路事業の必要性は抜本的に見直すべき時期ではないかと思いますが、見解をお伺いいたします。
○松島道路計画担当部長 特定整備路線は、市街地の延焼を遮断するとともに、避難路や緊急車両の通行路となるなど、都民の生命と財産を守る上で極めて重要な都市基盤でございます。
これまで交通開放を行った足立区の補助第一三六号線関原・梅田地区や世田谷区の補助第二六号線三宿地区では、沿道の方々から救急救命活動や安全な避難路の確保など地域の防災性が向上したとの評価をいただいております。
陳情いただいた区間において、都はこれまで、関係権利者に丁寧な対応を行いながら用地取得を進め、全ての区間で工事に着手しております。
引き続き、地元の理解と協力を得ながら事業を一層推進し、地域の防災性向上を図ってまいります。
○漢人委員 特定整備路線については、この間、都議会にも繰り返し陳情が出され、また、訴訟も続いてきました。訴訟は、いずれも原告である住民側の敗訴で終結したとのことですが、しかし、事業に対する地域の合意や理解が整っているとは到底いい難い状況が続いていると思われます。
そして、それは事業化に当たっての住民合意の努力や手続の不十分さに加え、そもそもの事業の必要性が揺らいでいることが深く関わっているのではないでしょうか。
よほど大がかりに強制的な手法を取らない限り、早期の事業完了を想定することが困難なことは明らかです。
一方で、現に少なくない土地を取得し終えていますし、また、既に取得された土地が不燃領域率の向上に寄与していることも事実であると思います。
そのような中で、事業を全くの白紙に戻すことは現実的でも、賢明でもないとしても、取得用地の道路以外での利活用も含め、地域の合意の下に、まちづくりと防災の取組を進める知恵は出せるはずではないでしょうか。
少なくとも力ずくで土地収用を進めるような方向性は断じて取るべきではないという立場で、各陳情に賛成をいたします。
○曽根委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
初めに、陳情六第四七号の一を採決いたします。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○曽根委員長 起立少数と認めます。よって、陳情六第四七号の一は不採択と決定いたしました。
次に、陳情六第五一号を採決いたします。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○曽根委員長 起立少数と認めます。よって、陳情六第五一号は不採択と決定いたしました。
○曽根委員長 次に、陳情六第五二号の一を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○久野道路建設部長 それでは、お手元の資料、陳情審査説明表の五ページにございます整理番号3、陳情六第五二号の一をご覧ください。
本件は、都市計画関係法令等の改善を求める意見書の提出に関する陳情で、板橋区の特定整備路線補助二六号線を考える会代表金崎文子さんから提出されたものでございます。
陳情の要旨は、都議会において、次の事項について、国に意見書を提出していただきたい。
1、特定整備路線の整備の際に、自治体が事前評価として行う地元の機運などの八事項の検証について、国の責任で確認する仕組みをつくり、改善を図るというものでございます。
現在の状況でございますが、一、特定整備路線は、社会資本整備総合交付金等、国の補助制度を活用し事業を進めております。
地方公共団体は、社会資本整備総合交付金交付要綱等に基づき、社会資本整備総合交付金の申請に当たり、社会資本総合整備計画を作成し、国に提出するとともに公表しております。整備計画の提出に当たっては、国の例示した八つの事項等を参照して整備計画を検証し、計画に対する目標の妥当性等を事前に評価しております。事前評価の結果は整備計画に添えて国に提出しております。国は同要綱に基づき、これを確認し受理することとなっております。
説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○曽根委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○アオヤギ委員 日本共産党のアオヤギ有希子です。
本陳情は、特定整備路線補助二六号を事例に挙げ、都が住民の反対の声を聞かず、事業を押し通していると指摘し、特定整備路線などに充当されている社会資本整備総合交付金の申請時にも地元の機運などが問われていて、地元の理解と協力を得ながら事業を進めるべきと、二〇一六年当時の国交大臣の答弁も示して、社会資本整備総合交付金の申請時の八要件の改善を求めているものです。
まず、社会資本整備総合交付金を申請している事業は全部で何事業ですか。
○久野道路建設部長 建設局が申請した道路街路事業の箇所数は五百十三か所でございます。
○アオヤギ委員 この社会資本整備総合交付金の申請時に国が提出を求めている八要件があります。
それの中ですけれども、東京都が申請時に提出した事前評価チェックシートを見ますと、国が、地元の機運と、住民、民間等の活動、関連事業との連携等による事業効果発現の確実性ということがありますけれども、ここから地元の機運がなくなり、後段の部分は書き換えられている状況です。
また、国の方の円滑な事業執行の環境、事業熟度、住民の合意形成を踏まえた事業実施の確実性と書かれているものが、都のチェックシートを見ますと、住民の合意形成の文字はありません。
これらの変更は、今回初めて私も知ったものですけれども、国の方で、どおりで住民の合意がチェックされていないのかなと思いましたけれども、この八要件のうち地元の機運を要件から外したのはなぜですか。東京都が内容を、要件を変えてもよいのですか。
○久野道路建設部長 国土交通省は、地元の機運として、住民、民間等の活動、関連事業との連携等による事業効果発現の確実性を例示してございます。
整備計画の中には、道路のバリアフリー化など、地元の機運にかかわらず実現すべき事業も含まれていることから、これを評価することは妥当でないと判断しております。
また、国の通知では、地方公共団体等は、事前評価として、整備計画の目標の妥当性等について、自主的、主体的な検証を行うこととされております。
○アオヤギ委員 地元の機運、住民の合意にかかわらず実現すべき事業もあるので評価を行わなかった、東京都が自主的に評価項目を決めて検証してよいとなっているという答弁でした。
しかし、特定整備路線は新たなバリアを生み出し、これだけ住民の反対が明らかなように、地元の機運を無視するのは全く適切ではないと思います。全体に紛れてごまかすというやり方はやめるべきです。
そうした中、会計検査院は、二〇一六年、この社会資本整備総合交付金の事業の実施状況について検査し、公表し、数多くの厳しい指摘がされました。東京都の分についても指摘がされています。
会計検査院は、事業実施の確実性を検証するには、国土交通省が示した八項目、例えば地域の課題への対応、あるいは、整備計画の目標と事業内の整合性など、これら検証事項の全てを検証することが望ましいと答弁しています。
また、二〇一六年五月、我が党の宮本徹前衆議院議員が、小金井の都市計画道路三・四・一、三・四・一一が地元市議会から計画の見直しの意見書が出されていることを挙げ、一般論で、地元議会で見直しを求める意見書が可決されたような道路建設は、地元の機運があるといえるのか聞いたところ、当時の国交大臣も、一般論で申し上げれば、事業主体は、地元の理解と協力を得ながら事業を進めるべきであるというふうに思っていますと答弁されています。
そこで伺いますが、地元の機運の項目をなくすと、当該事業で、地元の機運があるかないのか、しっかり判断せずに交付金を申請しているということでしょうか。交付金申請時に住民の合意をどのように確認しているのですか。
○久野道路建設部長 国土交通省は、地元の機運として、住民、民間等の活動、関連事業との連携等による事業効果発現の確実性を例示しております。
整備計画の中には、地元の機運にかかわらず実現すべき事業も含まれていることから、これを評価することは妥当でないと判断し、社会資本整備総合交付金を申請しております。
交付金を申請する事業については、地元説明会や広報を行うなど、地元の理解と協力が得られるよう、住民との合意形成に努めながら事業を進めております。
○アオヤギ委員 地元の理解などといっておりますけれども、先ほどの陳情でもいいましたけれども、特定整備路線でも地元の理解が得られているとはいえないというものが、この交付金に含まれています。
合意形成に努めるといいますが、内規で都民と円満解決をするということをなくしてしまっては、合意形成はされていない事業が増えるのではと考えられます。
次に、東京都の事業で、事前評価の結果について公表していなかった項目が八十三あったと指摘されましたが、会計検査院は、事前評価は整備計画と併せて公表するのは、地域住民等のチェック及び評価を受けるためであり、社会資本整備総合交付金等の事業実施の重要な手続だと考えていると国会で答弁しています。
事前評価をきちんと住民にそれぞれの路線で公表していますか、公表すべきではないですか。
○久野道路建設部長 社会資本整備総合交付金交付要綱等に基づき、事前評価の結果は、整備計画と併せて公表しております。
○アオヤギ委員 今の答弁は、今は公表しているということで、それはそれぞれの路線で公表しているというわけではないんです。そして、平成二十七年には事前評価を公表していなかったと聞いています。
そして、この国の八要件の評価、地元との合意形成があるかないか、五百十三事業を一緒くたにするために、それぞれ合意形成がされているのか、一緒くたにされているので全く分からない状況です。
先ほどの答弁でも、確かにバリアフリー化は合意は要らないかもしれませんけれども、それならば、その事業はこういう理由で、合意形成の欄は丸がついていないと別にして明示すべきです。合意形成が必要な事業まで評価されていないのは問題だと思います。
そこで伺いますが、交付金申請時の八要件は、各路線ごとに地元の機運など住民合意が得られているかどうか分かるように変えるべきではないでしょうか。
○久野道路建設部長 社会資本整備総合交付金交付要綱等に従い、複数の事業箇所をまとめて整備計画を作成し、適切に事前評価を実施しております。
交付金を申請する事業については、地元説明会や広報を行うなど、地元の理解と協力が得られるよう、住民との合意形成に努めており、事業実施のための環境が整っていると評価しております。
○アオヤギ委員 会計検査院は、国土交通省が示した八項目、これら検証事項の全てを検証することが望ましいと二〇一六年に指摘をしているにもかかわらず、今もなお、国も八要件を詳しく中身、住民の合意形成や地元の機運を評価していないし、東京都は、地元の機運、住民の合意形成などを抜いて、交付金申請をしていることは重大だと思います。
会計検査院は憲法上の組織です。しっかりその指摘を国も都も受け止めるべきです。そして、事業ごとにきちんと住民の合意形成があるのか分かるようにして、国は、本当に合意があるのかチェックをして、交付金を交付すべきだと考えます。
本陳情者は、板橋区にあります特定整備路線補助二六号線の見直しを求める団体で、この事業は、計画が上がるたびに反対運動が起こり、都は、何回も計画を断念した経過があるといい、住民の合意形成はないといえます。
交付金申請でも、事業を進める上でも、住民の合意形成は不可欠です。建設局がそれを軽視している姿勢が交付金申請でも、先ほどの土地収用制度適用基準の改悪でも表れていると指摘をします。都民から理解されるような都政運営にしていくことを強く求めるものです。
本陳情は採択を主張し、質疑を終わります。
○曽根委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○曽根委員長 起立少数と認めます。よって、陳情六第五二号の一は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で建設局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後三時一分散会
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