環境・建設委員会速記録第七号

令和六年六月七日(金曜日)
第九委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長曽根はじめ君
副委員長原  純子君
副委員長須山たかし君
理事山田ひろし君
理事細田いさむ君
理事小松 大祐君
漢人あきこ君
もり  愛君
アオヤギ有希子君
成清梨沙子君
小磯 善彦君
こいそ 明君
小宮あんり君
増子ひろき君

欠席委員 なし

出席説明員
建設局建設局長花井 徹夫君
次長上林山 隆君
道路監湯川 雅史君
総務部長荒井 芳則君
用地部長澤井 晴美君
公園緑地部長佐々木 珠君
企画担当部長山本  聡君
公園計画担当部長大道 和彦君
公園建設担当部長水谷 正史君

本日の会議に付した事件
意見書について
建設局関係
契約議案の調査
・第百五十六号議案 東京都青山葬儀所(六)改築工事請負契約
付託議案の審査(質疑)
・第百六十九号議案 建物収去土地明渡等の請求に関する民事訴訟の提起について

○曽根委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
 初めに、意見書について申し上げます。
 委員から、お手元配布のとおり、意見書二件を提出したい旨の申出がありました。
 お諮りいたします。
 本件については、取扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○曽根委員長 次に、契約議案について申し上げます。
 契約議案は財政委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について、議長から調査依頼がありました。
 本件については、調査結果を財政委員長に報告することになっております。
 公文の写しはお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

令和六年六月五日
東京都議会議長 宇田川聡史
(公印省略)
環境・建設委員長 曽根はじめ殿
   契約議案の調査について(依頼)
 左記の議案について調査し、財政委員長にご報告願います。
     記
1 調査議案
  第百五十六号議案 東京都青山葬儀所(六)改築工事請負契約
2 提出期限 令和六年六月七日(金)

○曽根委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、建設局関係の契約議案の調査及び付託議案の審査を行います。
 これより建設局関係に入ります。
 初めに、契約議案の調査を行います。
 第百五十六号議案を議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○原委員 第百五十六号議案について質疑します。
 青山葬儀所は、大きい規模の葬祭が行われる会場として有名です。私も参列したことがあります。
 一九二五年に公営葬儀所として開設された青山葬儀所は、一九七四年に改築し、今回はそれに続く大きな改築になります。ちょうど五十年目です。
 建築面積二千九百九十平方メートル、地上一階建ての建物で、設計は株式会社梓設計が新設計、改築工事は、今回、佐田建設株式会社との契約で、新施設は二〇二六年三月供用開始予定とのことです。
 お聞きします。公営葬儀所で、比較的規模の大きい葬祭ができる場所でありますが、今回建て直して、規模に応じた利用の仕方ができるとの説明でしたが、どのくらいの想定でしょうか。

○水谷公園建設担当部長 従前の青山葬儀所は、施設の老朽化が顕著であったことから、これまでと同様に、大規模な葬儀を行える格式のある葬儀所として建て替えることとしております。
 新施設は、三つの区画を設け、それらを隣接して配置することで、葬儀規模に合わせて複数の区画が一体的に利用できるようになるなど、フレキシブルな運用が可能な間取りとなっております。

○原委員 ありがとうございます。伺ったところ、椅子が三百席で、千人くらいの参列に対応できるそうですが、中規模にも対応できるなど、柔軟な使い方が可能とのことです。
 今回、都が競争入札で事業者を選び施行するのですが、施工から開設後の管理運営まで一括委託のPFI方式を取っていない理由は何でしょうか。

○水谷公園建設担当部長 新施設の整備運営に当たり、建物規模が小さく、施設計画の自由度が低いことなどから、民間の自由な発想やノウハウを活用するというPFIの効果が乏しいと判断いたしました。

○原委員 今回、建築面積約三千平方メートル、契約金額十六億五千万円の規模で、施設計画の自由度が乏しい場合、PFIのメリットがないというふうに判断されたと受け止めます。
 管理運営は、都直営か、もしくは指定管理、その他になるのでしょうか。

○佐々木公園緑地部長 従前の青山葬儀所の施設では、指定管理者による管理運営を行っておりました。
 新たな施設の管理運営につきましても、これを踏まえ、現在検討しているところでございます。

○原委員 検討中とのことです。葬儀は公共的な役割の大きい分野ですので、それが貫けるよう、公的な運営がされるよう、検討をお願いします。
 利用料についての考え方を伺います。

○佐々木公園緑地部長 施設利用に係る料金は、受益者負担の観点から、施設整備に要する費用などの原価を基に設定することとしております。

○原委員 このような大規模葬祭のできる都立の施設はほぼないので、受益者負担ではなく、都民が多大な負担なく利用できる上限の決め方をしてほしいというふうに思います。ご検討ください。
 建て替えに当たり、樹木の扱いはどうなっていますか。

○水谷公園建設担当部長 令和三年度から四年度に実施した旧施設の解体工事において、高木十二本を撤去いたしました。
 現在実施中の樹木管理工事のうち、改築工事に係る樹木については、高木一本が撤去、高木五本が移植の対象、また、今後の建築工事においては、枯損木一本、不健全木一本が撤去の対象となっております。
 なお、建物の完成時期に合わせて行う外構工事において、新たに高木約五十本を植栽する予定でございます。

○原委員 既に十二本の高木が撤去され、これからの工事でも撤去の予定があるということです。
 港区には、港区みどりを守る条例があります。ここにはこう書かれています。
 第十七条、区は、その設置し、または管理する道路、河川、公園、公営住宅、学校、庁舎等について、区長が定める基準により、植樹するなどその緑化に努めなければならない。
 2、国、地方公共団体等の機関は、その設置し、または管理する公共施設について、前項の基準に準じてその緑化に努めなければならない。
 第十八条、区規則で定める面積以上の敷地を有する区民及び事業者は、その敷地に、区規則で定める基準により、樹木を植えるよう努めなければならない。
 この十七条、十八条に基づき、区は、区内で二百五十平方メートル以上の敷地で建築計画がある際は、緑化計画書制度に基づき緑化指導を行うとしています。
 その届出の中には、伐採届があります。伐採届については、条例の施行規則第十二条の五で規定されています。
 第十二条の五、次の各号のいずれかに該当する樹木を伐採するものは、伐採届を区長に提出しなければならない。この場合において、樹木を伐採するものは、代替の植栽に努めるものとする。
 一、地上一・二メートルの高さにおける幹の周囲が一・〇メートル以上の樹木。
 二、面積が百平方メートル以上の一群の樹林。
 三、長さが二十メートル以上の生け垣と書いてあります。
 そして、伐採届は、伐採するおおむね七日から十日前までに提出するよう指示をされています。
 また、解体工事、建物工事説明会、近隣関係説明会の中で、伐採について近隣住民に説明を行うことや、伐採理由や伐採内容などのチェックを行う内容確認などの手続が必要とも書かれています。
 伐採による緑の減少を防ぐため行う代替植栽についてもお願いしている旨、記載があります。
 この港区の伐採届を、港区に提出していなかったとの都民からの情報を得ましたが、それは本当ですか。状況の説明を伺います。

○水谷公園建設担当部長 現在実施中の樹木管理工事のうち、改築工事に係る樹木として、撤去対象の一本が港区みどりを守る条例施行規則第十二条の五の規定に該当しておりました。
 規定に基づく区への届出が未了の状態でこの樹木の撤去を行っていましたが、その後、所定の届けを区に提出し、受理されております。

○原委員 伐採届は、伐採するより事前に届けることとなっているので、届出を出していなかったことについては問題です。反省が必要です。
 都有地であっても、基礎自治体の緑化計画や条例などにのっとって計画を進めるのは、都としての最低の責務です。
 緑化計画書については提出していたということなので、区とのやり取りの中で抜け落ちていたということでしたが、今後このようなことがないように指摘をしておきます。
 都心の緑は貴重です。青山霊園と隣接した青山葬儀所の樹木は、この地域の生物多様性を支え、また、夏には大事な緑陰をつくり、人々に安らぎを与えています。
 施設設計で中庭の位置が変わることなどにより、移植が必要な場合があるかと思いますが、なるべく保全を前提に、港区のみどりを守る条例にのっとって、十分な代替植栽を含む整備の努力をされるようお願いします。
 地元区との関係について伺います。
 新施設は、発災時の一時滞在施設としての機能を置くとあり、滞在者用備蓄倉庫の配置も計画書に記載されています。帰宅困難者の受入れなどだと思いますが、オフィスも多い港区において重要です。
 また、昨年度、港区の建築審査会に建築許可を求める書類が提出され、公聴会も開かれていると思います。地元区港区や区民からの要望などは出ていますか。

○水谷公園建設担当部長 港区からは、災害時に活用できる非常用発電機などの設置、地元町会からは、大規模な葬祭時における車の路上駐車対策等の要望があり、いずれも適切に対応することとしております。

○原委員 大規模葬儀の際の駐車場確保など、地域の要望をよく聞いていくこと、工事中の騒音対策なども含め、引き続き丁寧な対応をお願いいたします。
 契約には賛成をし、質問を終わります。

○もり委員 私からも、第百五十六号議案、東京都青山葬儀所改築工事請負契約について伺います。幾つか重なる部分もありますが、確認のため伺わせていただきます。
 青山葬儀所の改築工事については、老朽化により令和三年に利用が休止されており、施設の解体が行われており、令和六年度より工事契約と現場に着手するとありますが、工事に際して、樹木の取扱いについて幾つか伺います。
 青山葬儀所の工事に際して、五月二十四日、突如、樹木の移植が始まったことは、近隣住民の方々は寝耳に水だったと伺いました。地元自治体である港区に対して、着工前に事前の調整があったのか、お伺いをいたします。

○水谷公園建設担当部長 解体工事や改築工事において、建築指導に関することなどについて、港区との協議などを適切に行っております。

○もり委員 都立施設であっても、工事に際して、地元自治体、近隣住民に対して丁寧な説明が求められると考えますが、都の見解をお伺いいたします。

○水谷公園建設担当部長 改築工事に先立って行った解体工事では、工事広報看板の設置などによる工事内容の周知のほか、近隣住戸への工事のお知らせの戸別配布を行っております。

○もり委員 現場の港区には、港区みどりを守る条例があり、港区みどりを守る条例施行規則では、第十二条の五で、該当する樹木をやむを得ず伐採する計画がある場合には、事前に伐採届の提出が必要ですとあり、伐採届を区長に提出しなければならないとあります。
 地上一・二メートルの高さにおける幹の周囲が一メートル以上の樹木、面積が百平方メートル以上の一群の樹林、長さ二十メートル以上の生け垣が対象とされております。
 現在実施中の樹木管理工事により伐採された樹木のうち、この条例施行規則の対象に当たるものはあったのかどうか、お伺いいたします。

○水谷公園建設担当部長 現在実施中の樹木管理工事のうち、改築工事に係る樹木として、撤去対象の一本が港区みどりを守る条例施行規則第十二条の五の規定に該当しておりました。

○もり委員 対象であるとすれば、今回、港区に伐採届を提出せずに工事を施工してしまったことは、港区条例施行規則違反に当たると考えます。
 東京都施行の工事においても、自治体の条例を遵守すべきと考えますが、見解をお伺いいたします。

○水谷公園建設担当部長 条例施行規則の規定に該当する樹木については、所定の届けを速やかに区に提出し、受理されております。

○もり委員 工事予定地に、青山葬儀所樹木管理工事のお知らせが掲示されており、それによると、令和六年六月完成予定、工事概要として、高木植栽工が十四本、高木移植工十四本、中木移植工一本、枯損木伐採工が五本、中低木撤去工が四本、樹木整備工一本とあります。
 また、条例施行規則では、樹木を伐採するものは、代替の植栽に努めるものと定められており、対象となる樹木をどのように移植、保全をしていくのか、具体的な取組についてお伺いをいたします。

○水谷公園建設担当部長 お話の条文は、樹木が所定の届出の対象となる場合に、代替の植栽に努めるものとすることを規定したものであり、これに基づき適切に対応することとしております。
 なお、今後、改築する建物の完成時期に合わせて行う外構工事において、新たに高木約五十本を植栽する予定でございます。

○もり委員 自治体の緑を守る条例がある中で、地元自治体への相談、届出がなされなかったこと、区の条例が守られなかったことは大変重く受け止めるべきと考えます。
 地元の方々は、長年地域で親しまれてきた樹木が、住民に何の説明の機会もなく、伐採されたことに説明を求めています。
 自治体、地域住民に対して、今回の経緯とともに、今後どのように樹木の移植、保全が行われるのか、住民説明会を開催すべきと考えますが、見解をお伺いいたします。

○水谷公園建設担当部長 改築工事の着工前に、近隣住民を対象とした工事説明会を行うこととしており、その中で樹木の取扱いについても説明することとしております。

○もり委員 ぜひ港区の皆さん、神宮外苑しかり、区民、都民の皆様は大変都市の緑に高い関心を持って見守っています。
 ぜひ、着工、今回の改築工事の前に説明会を開催していただけるということですので、地域住民の方に丁寧に説明会を開催しながら理解を求め、丁寧な対応をしていただけるように求めまして、質問を終わります。ありがとうございます。

○漢人委員 青山葬儀所改築工事について伺いますが、主にこの樹木の伐採に関してですので、既に原委員ともり委員の方から質問されているところがありまして、重なる部分はできるだけ省いて伺いたいと思います。
 概要としては、樹木管理工事の中で、現在行っているその中で、港区のみどりを守る条例の施行規則と、それから緑化計画書に違反をする形で、事前の届出をせず、一本の樹木を伐採してしまったということで、それについて事後には書類を提出しているということが確認されました。
 今回契約案が提出されている、この改築工事に関しては今後どのような手続が、この条例に関してですね、条例施行規則に関してどのような手続が予定をされているのか、お伺いいたします。

○水谷公園建設担当部長 改築工事では、敷地内の不健全木一本が港区の条例施行規則の規定に該当することから、所定の届けを区に提出することとなります。

○漢人委員 説明会の開催なんですけれども、本来でしたら、事前に行っておくべきものが行われないまま、今の段階に来ているんですね。
 今契約案が出ている工事に関しての説明会をするという答弁が先ほどあったと思うんですが、それがおおむねいつ頃になるかということなんですけど、まだ契約前だから、契約が調わなきゃできないということになるんでしょうが、順調にいくとすると、この工事はいつ頃には始まる−−ごく順調にいった場合ですね、順調じゃない場合はいつになるのか分からないということはありますが、順調にいった場合には、いつ頃を想定されるでしょうか。

○水谷公園建設担当部長 準備が整い次第、速やかに説明会を実施したいと考えております。

○漢人委員 時期はいえないということなんですけど、本当に契約自体がうまくいかないということがあれば、工事自体が進まなければ別ですけれども、工事が行われる前で、そんなに遠くない時期に、順調にいけば説明会が行われるというふうに受け止めておきたいと思います。
 いつになるか分からない説明会を待てということだと、それは住民も納得できないので、そこは速やかに進んでいくとして、その前にちゃんと説明会があると。
 そこでは、次の工事に関することだけではなく、今回の条例施行規則違反、緑化計画書違反の伐採に関する経緯などについても、きちんと説明をしていただける、質問に答えていただけるというふうに理解してよろしいですか。

○水谷公園建設担当部長 今回の樹木の取扱いについては、改築工事着工前に開催する工事説明会の中でも説明することとしております。

○漢人委員 説明していただいて、十分に住民からの意見に耳を傾け、そして質問などに対しても答えていただくような場としていただくようにお願いをいたします。
 それで、説明をするということで、基本的に、こういったことについて掲示をするということで、今回も敷地の方に掲示がいろいろされているようですけれども、それだけではなくて、東部公園緑地事務所のホームページでいろんなお知らせしていますよね。
 今も日比谷公園の、ちょっと私は問題だと−−大噴水の件なども載っていますけれども、そういったホームページの方にお知らせをするということをぜひご検討いただきたいんですけど、いかがでしょうか。

○水谷公園建設担当部長 繰り返しになりますが、改築工事着工前に開催する工事説明会の中で説明をしていきたいと考えております。

○漢人委員 説明はいいんですけど、ぜひホームページも、その説明会に行けないとか、たまたま行って掲示を見る機会を逸した人については伝わらないので、ホームページだって、それはホームページを見に行く人しか伝わらないんですけど、でもやはり、こういうことがあったら、より広い方にお知らせするということをぜひご検討いただきたいということで、要望しておきたいと思います。
 それで、今回この件で、私は、こういう自治体の条例があって、東京都はその自治体の条例には従うということを実は初めて知りました。
 そういうことで参考までにお伺いしたいんですけれども、この港区のみどりを守る条例施行規則のように、樹木を伐採する際には届出等の手続を規定した条例や規則等がある自治体というのは、都内にどのぐらいあるのか、自治体名を具体的に教えていただければと思います。

○水谷公園建設担当部長 当局所管業務に関して、お話のような規定がある条例、規則等を持つ自治体は、港区、目黒区、世田谷区及び練馬区と承知しております。

○漢人委員 所管するということで、もちろん何でもかんでもじゃなくて、東京都の公園とか、霊園とか、都道とか、そういう東京都が管轄するところに対しての条例が、都内のその四区なんですね。
 逆にいえば、都内四区以外の区や、多摩地域の市町村などについては、現状は、例えば私の小金井にある小金井公園でも武蔵野公園でも、樹木の伐採があっても、何もそういうお知らせがないということが、逆に、あっ、そういうことなんだなと。
 やっぱり自治体においてこういう条例をちゃんとつくるということが非常に重要だということも分かりましたけれども、それは自治体の側の方の問題があるんですが、東京都の側としても、今回のような、ちゃんと条例があるところについては、こういう対応がされて、問題にもなるけど、やっぱり住民との理解のとか、一緒に木を大切にしようということが取り組まれるわけですけど、その条例などがないところについても、やっぱり丁寧な対応というのがもっと必要かなというふうに思います。
 今、小金井でも野川沿いなんかで樹木伐採するときには、その経緯の掲示みたいなことをして、近所の人は気がつくけれども、それは必ずやるわけじゃないんですよね。担当の方がそういう思いを持ったときだけやられるみたいな形になっているので、その辺はぜひ、基礎自治体の側からの条例づくりのようなことも必要ですが、東京都の側からも、条例があるところだけこういう手続をするんではない、もうちょっと一緒に、樹木を住民と一緒に守っていくというようなことをご検討いただきたいということをお願いしたいと思います。
 それと、今回、たった一本じゃないかというような感じがすごく感じられたんですね、やり取りの中で。それは、東京都がたくさんその管理している公園や樹木からすれば、たった一本かもしれないですけれども、以前、西部公園緑地事務所の建て替えのときにもあったんですが、たった一本だとしても、地域の住民にとってはとても大切に思っている木であったりとかしますし、やっぱり丁寧に、住民に寄り添う形での対応をしていただきたいということも強く求めておきたいと思います。
 以上、質問を終わります。

○曽根委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認め、契約議案に対する質疑は終了いたしました。
 お諮りいたします。
 本案は、異議のない旨、財政委員長に報告いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 以上で契約議案の調査を終わります。

○曽根委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 第百六十九号議案を議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で建設局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時二十八分散会