環境・建設委員会速記録第九号

令和四年九月十四日(水曜日)
第九委員会室
午後一時三十分開議
出席委員 十二名
委員長曽根はじめ君
副委員長須山たかし君
副委員長里吉 ゆみ君
理事田村 利光君
理事関野たかなり君
北口つよし君
漢人あきこ君
鈴木  純君
星  大輔君
注釈清水やすこ君
原  純子君
伊藤 ゆう君

注釈:オンラインによる出席委員
欠席委員 一名

出席説明員
環境局局長栗岡 祥一君
次長笹沼 正一君
理事宮澤 浩司君
総務部長節電行動連携担当部長兼務小川 謙司君
環境政策担当部長節電行動連携担当部長兼務上田 貴之君
企画担当部長三浦亜希子君
気候変動対策部長荒田 有紀君
率先行動担当部長中村 圭一君
建築物担当部長木村 真弘君
制度調整担当部長関   威君
環境改善部長鈴木 研二君
環境改善技術担当部長節電行動推進担当部長兼務宗野 喜志君
自然環境部長和田 慎一君
生物多様性担当部長制度調整担当部長兼務小林 洋行君
資源循環推進部長志村 公久君
資源循環技術担当部長風祭 英人君
建設局東京都技監建設局長兼務中島 高志君
次長副島  建君
道路監花井 徹夫君
総務部長浅野 直樹君
用地部長澤井 晴美君
道路管理部長荒井 芳則君
道路建設部長湯川 雅史君
三環状道路整備推進部長手塚 寛之君
河川部長齊藤 俊之君
企画担当部長建設DX推進・危機管理強化担当部長兼務松島  進君
道路保全担当部長斉藤  有君
公園計画担当部長根来 千秋君
河川防災担当部長周郷 友義君

本日の会議に付した事件 委員長報告
・西山賢委員の逝去について
建設局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・令和四年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、債務負担行為 建設局所管分
・東京都瑞江葬儀所(四)改築工事請負契約
・土地の買入れについて
・首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の変更に対する同意について
環境局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・令和四年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、債務負担行為 環境局所管分
・東京都自然公園条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・東京都環境基本計画の策定について
・カーボンハーフ実現に向けた条例制度改正の基本方針の策定について
・東京都生物多様性地域戦略の改定について(中間のまとめ)
・保全地域の保全・活用プランの策定について(中間のまとめ)
陳情の審査
(1)四第三五号 檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情
(2)四第三六号 檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情
(3)四第三八号 檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情
(4)四第三九号 檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情
(5)四第四〇号 檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情
(6)四第四三号 檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情
(7)四第四四号 檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情
(8)四第四五号 檜原村における産業廃棄物処理施設の設置に反対することに関する陳情
(9)四第四六号 檜原村における産業廃棄物処理施設の設置許可申請に関する陳情
(10)四第四七号 檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情
(11)四第五一号 檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情
(12)四第五二号 檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情

○曽根委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
 初めに、謹んでご報告申し上げます。
 西山賢委員におかれましては、去る八月十八日、ご逝去されました。
 故西山賢委員は、長年にわたり地方議会議員としてご活躍されました。誠に哀悼痛惜の念に堪えません。
 ここで、故西山賢委員のご冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと思います。
 ご起立をお願いいたします。
 黙祷。
   〔全員起立、黙祷〕

○曽根委員長 黙祷を終わります。ご着席願います。

○曽根委員長 次に、委員の所属変更について申し上げます。
 議長から、去る九月九日付をもって、たきぐち学議員が当委員会から総務委員会に変更になり、新たに、清水やすこ議員が総務委員会から当委員会に所属変更になった旨、通知がありましたので、ご報告いたします。

○曽根委員長 次に、オンラインによる出席委員について申し上げます。
 都民ファーストの清水やすこ委員から、オンラインによる本日の委員会への出席の申請があり、これを許可いたしましたので、ご了承願います。
 この際、新任の委員をご紹介いたします。
 清水やすこ委員です。

○清水委員 清水やすこです。よろしくお願いいたします。

○曽根委員長 次に、議席について申し上げます。
 議席につきましては、お手元配布の議席表のとおりといたしますので、ご了承願います。

○曽根委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、建設局及び環境局関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに環境局関係の報告事項の聴取及び陳情審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより建設局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、東京都技監から紹介があります。

○中島東京都技監 先般の人事異動によりまして、当局幹部職員に交代がございましたので、ご紹介させていただきます。
 三環状道路整備推進部長の手塚寛之でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○曽根委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○中島東京都技監 第三回定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
 お手元配布の環境・建設委員会資料(建設局所管分)をご覧いただきたいと存じます。
 今定例会でご審議いただきますのは、予算案が令和四年度一般会計補正予算一件、契約案が東京都瑞江葬儀所(四)改築工事一件、事件案が土地の買入れについてなど二件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 詳細につきましては、総務部長よりご説明申し上げます。

○浅野総務部長 令和四年第三回定例会提出予定案件の内容につきましてご説明申し上げます。
 最初に、令和四年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 資料1、令和四年度補正予算説明書の中に挟んでおりますA4横の資料、令和四年度建設局補正予算案の概要をご覧いただきたいと存じます。
 資料左の1、補正予算案の事業内容をご覧ください。
 今回、建設局では、HTT、脱炭素化の強化及び防災対策など重要施策のスピードアップ等に必要となる経費を計上するため、補正予算案を編成しました。
 HTT、脱炭素化の強化では、電力逼迫時にピークシフトするとともに、災害時に非常用電源として活用するため、蓄電池を設置いたします。
 また、防災対策など重要施策のスピードアップ等では、債務負担行為の活用により、工事等を前倒し発注してまいります。
 右の2、補正予算案の規模をご覧ください。
 (1)、歳出予算として、HTT、脱炭素化の強化のために九千万円を計上し、第二建設事務所世田谷工区など、建設局所管庁舎へ蓄電池を設置いたします。
 (2)、債務負担行為(限度額)として、八億四千九百万円の債務負担行為を設定し、南野陸橋(仮称)橋梁整備などの工事等を前倒しして発注してまいります。
 続きまして、資料1、令和四年度補正予算説明書の一ページをご覧ください。令和四年度建設局予算総括表でございます。
 1の歳入歳出予算でございますが、表の一段目、一般会計(土木費)の欄をご覧ください。
 補正予算額は九千万円で、既定予算と合わせた補正後の予算額は五千八百五十五億九千九百万円となります。
 次に、下段の表、2、債務負担行為をご覧ください。
 補正予算は五件、八億四千九百万円でございます。
 二ページをお開き願います。令和四年度一般会計(土木費)予算総括表でございます。
 上段の表に記載のとおり、土木管理費及び河川海岸費におきまして、歳出予算を補正いたします。
 下段の表に記載のとおり、財源は一般財源を充当いたします。
 次に、三ページをお開き願います。このページは、歳出予算各事項の補正予算の科目、金額及び説明を記載してございます。
 番号1、庁舎整備は、補正予算八千六百万円で、既定予算との合計は十三億八千六百万円、番号2、中小河川整備は、補正予算四百万円で、既定予算との合計は四百八十二億五千二百万円となります。
 事業内容は、庁舎整備及び中小河川整備で、建設局所管事務所の工区など、合わせて四十二か所において蓄電池を設置いたします。
 四ページをお開き願います。債務負担行為について詳細が記載してございます。
 以上で補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 次に、資料2をご覧ください。契約案につきましてご説明申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定しております契約案の件名は、目次に記載のとおりでございます。
 一ページをお開きください。東京都瑞江葬儀所(四)改築工事でございます。
 本工事は、瑞江葬儀所において、火葬炉設備の老朽化が進んでいることから、最新の火葬炉を備えた施設として改築を行うもので、既存施設を供用しながら、同一敷地内に新施設を建築するものでございます。
 工事場所は江戸川区春江町三丁目二十六番一号、契約の相手方は松井建設株式会社、契約金額は二十一億九千二百三十万円、工期は令和六年八月三十日までとする工事請負契約を一般競争入札により締結しようとするものでございます。
 工事概要は、鉄筋コンクリート造り地上二階建て、延べ床面積五千五百二十四・三〇平方メートルの改築工事でございます。
 二ページをご覧ください。本件工事の案内図及び配置図でございます。
 案内図の丸で囲んでいる部分及び配置図の黒い網かけの部分が施工箇所でございます。
 三ページをご覧ください。建築物の形状は、平面図及びイメージパースのとおりでございます。
 次に、資料3をご覧ください。事件案につきましてご説明申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定しております事件案二件の件名は、目次に記載のとおりでございます。
 一ページをお開き願います。整理番号1の土地の買入れについてでございます。
 東京都市計画公園事業第五・五・十号練馬城趾公園を整備するため、土地を取得するものでございます。
 土地の所在は東京都練馬区春日町一丁目千六百二十五番二十四外、取得予定面積は四万八百二・七五平方メートル、取得予定金額は九十九億七千八百九十七万九百五十円でございます。
 二ページをお開き願います。整理番号2の首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の変更に対する同意についてでございます。
 変更同意申請の主な内容でございますが、二点ございます。
 一点目は、障害者割引制度の変更でございます。一人一台の要件を緩和し、事前登録されていない車両を割引対象に追加すること、また、オンラインによる申請手続を導入するものでございます。
 二点目は、特定更新等工事などによる通行止め及び車線規制に伴う料金調整に関する規定の追加でございます。特定更新等工事などによる通行止め及び車線規制を実施する際に、代替路への通行を促し、その場合の料金調整を実施するため、規定を追加するものでございます。
 変更に対する同意に係る議案の提出は、道路整備特別措置法第三条第七項により準用する同条第四項の規定に基づくものでございます。
 三ページ以降に議案を添付してございます。後ほどご覧いただきたいと存じます。
 以上で令和四年第三回定例会提出予定案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○曽根委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○里吉委員 土地の買入れについて資料要求します。今回の公園整備で九十九億、予定価格が出ていますけれども、ここに国費が入っているのではないかと思いますので、その内訳について示していただきたいというのと、それから、都市公園法の用地費以外で公園整備の補助に、これまで国の補助を受けた例があるのか、もしあれば、過去十年分ほどいただきたいと思います。
 以上二点、よろしくお願いします。

○曽根委員長 ほかに。−−ただいま里吉副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で建設局関係を終わります。

○曽根委員長 これより環境局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、環境局長から紹介があります。

○栗岡環境局長 去る七月の人事異動によりまして、新たに説明員となりました幹部職員及び職名の変更がございました幹部職員をご紹介させていただきます。
 カーボンハーフ推進担当理事の宮澤浩司でございます。企画担当部長の三浦亜希子でございます。気候変動対策部長の荒田有紀でございます。制度調整担当部長の関威でございます。生物多様性担当部長で制度調整担当部長兼務の小林洋行でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○曽根委員長 紹介は終わりました。

○曽根委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○栗岡環境局長 令和四年第三回定例会に提出を予定しております環境局関係の案件につきまして概要をご説明申し上げます。
 お手元の資料1、令和四年第三回都議会定例会提出予定案件の概要をご覧ください。
 今回提出を予定しております案件は、予算案一件及び条例案一件でございます。
 表紙をおめくりいただき、一ページをご覧ください。予算案の概要につきましてご説明申し上げます。
 令和四年度一般会計補正予算(環境局所管分)についてでございます。
 不測の事態に備え、今冬の電力確保に向けた対策を強化するとともに、現下の厳しい電力需給の状況をHTT、脱炭素化をさらに推し進めるための契機と捉え、将来も見据えた対策を加速化するための経費を計上するものでございます。
 (1)、歳出予算補正でございますが、地球環境エネルギー費につきまして二百二十三億八千六百九十二万九千円、環境改善費につきまして五億一千八十六万七千円、合計二百二十八億九千七百七十九万六千円の計上を行うものでございます。
 (2)、債務負担行為補正でございますが、〔1〕、都有施設への再生可能エネルギー発電設備等設置工事につきまして、期間を令和五年度まで、限度額を一億九百三十三万円として設定するものでございます。
 また、〔2〕、都有施設への再生可能エネルギー発電設備等設置工事設計委託につきまして、期間を令和五年度まで、限度額を七千八百四十万円として設定するものでございます。
 続きまして、条例案の概要についてご説明申し上げます。
 東京都自然公園条例の一部を改正する条例についてでございます。
 自然公園法の一部を改正する法律の施行を踏まえまして、都立自然公園の利用に係る規制を強化するほか、所要の改正を行う必要があるためでございます。
 以上、今定例会に提出を予定しております案件の概要につきましてご説明申し上げました。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小川総務部長節電行動連携担当部長兼務 それでは、令和四年第三回定例会提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、お手元の資料2をご覧ください。令和四年度一般会計補正予算説明書でございます。
 表紙を一枚おめくりいただき、一ページをご覧ください。1、歳出予算総括表でございます。
 歳出予算を補正する款は環境費でございまして、二百二十八億九千七百七十九万六千円を増額計上するものでございます。
 令和四年度の歳出予算額は、既定予算額一千二十四億八千三百三十七万四千円と合わせまして、合計一千二百五十三億八千百十七万円となっております。
 次に、歳出予算の補正の内訳についてご説明申し上げます。二ページをお開き願います。項は環境保全費でございまして、目は地球環境エネルギー費及び環境改善費でございます。
 内容につきましては、右側の説明欄にございますとおり、地球環境エネルギー費については、都有施設(事業所等)における太陽光発電設備等設置加速化事業、再生可能エネルギーの活用に向けた蓄電池設置事業、都有施設におけるVPPの構築事業、家庭の節電マネジメント(デマンドレスポンス)事業、次世代タクシー導入促進事業及びマンション充電設備普及促進に向けた連携協議会の運営のための経費といたしまして、二百二十三億八千六百九十二万九千円を増額計上するものでございます。
 環境改善費については、環境配慮型ガソリン計量機導入促進事業及び省エネ型ノンフロン機器普及促進事業のための経費といたしまして、五億一千八十六万七千円を増額計上するものでございます。
 次に、債務負担行為の補正の内訳についてご説明申し上げます。三ページをご覧ください。
 都有施設への再生可能エネルギー発電設備等の設置を前倒しで実施するため、債務負担行為として、期間を令和五年度まで、限度額を、工事に一億九百三十三万円、設計委託に七千八百四十万円として計上するものでございます。
 続きまして、お手元の資料3をご覧ください。東京都自然公園条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
 表紙をおめくりいただき、一ページをご覧ください。一、改正の理由でございますが、自然公園法の一部を改正する法律の施行を踏まえ、都立自然公園の利用に係る規制を強化するほか、所要の改正を行う必要があるためでございます。
 二、改正の内容でございますが、(一)、野生動物の保全を強化するための規定を追加するものでございます。
 (二)、広く有効な公園管理団体の指定を可能とするため、規定を改めるものでございます。
 (三)、特別地域の行為規制に違反した場合の罰則を引き上げるため、規定を改めるものでございます。
 (四)、自然公園の利用を増進するための情報の提供等の規定を追加するものでございます。
 三、条例の施行日でございますが、令和四年十二月一日としております。
 二ページから四ページまでは本条例案、五ページから八ページまでは新旧対照表でございます。
 以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○曽根委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 資料要求はなしとすることでよろしいでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○曽根委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。

○上田環境政策担当部長節電行動連携担当部長兼務 東京都環境基本計画の策定に関しましてご説明をいたします。
 去る九月九日に東京都環境基本計画を策定、公表いたしました。お手元の資料4が基本計画の概要、資料5が本編となってございます。
 それでは、資料4、東京都環境基本計画の策定に基づきましてご説明を差し上げます。一ページをご覧いただきたいと思います。
 1、環境審議会答申でございます。
 環境基本計画につきましては、昨年五月に環境審議会に対し、東京都環境基本計画の在り方について諮問を行い、本年五月の中間のまとめ公表後、パブリックコメントを実施いたしました。
 パブリックコメントでは、節電、省エネ対策に関する都の対応へのご意見、再エネの基幹エネルギー化や住宅のゼロエミッション化等に関するご意見、ご提案、生物多様性保全や良質な都市環境実現のための施策に関するご意見等をいただき、これらも踏まえまして、本年八月、環境審議会より答申をいただいたところでございます。
 この間、未来を担う若者等へのヒアリングを含めまして、計十四回にわたり、企画政策部会においてご審議をいただきました。
 また、同月に区市町村に意見照会を行いまして、三つの区市から都との連携等についてご意見を頂戴しております。今後、基本計画の内容を丁寧に周知し、区市町村との一層の連携を図ってまいります。
 続いて、2、東京都環境基本計画の策定、(1)、目指すべき都市の姿でございます。
 都は、深刻化する気候危機、生物多様性の損失や感染症、エネルギー危機を克服し、サステーナブルリカバリーにより、五十年、百年先も豊かで持続可能な都市を創造する必要がございます。
 そこで、基本計画におきまして、目指すべき都市の姿として、成長と成熟が両立した、持続可能で安心・安全、快適な未来を開くグリーンでレジリエント、強靱な世界都市東京をテーマとして掲げてございます。
 二ページをお開きいただきたいと思います。(2)、目指すべき姿を実現するための三プラス一の戦略でございます。目指すべき都市の姿を実現するため、次の各戦略を掲げてございます。
 まず、戦略0、危機を契機とした脱炭素化とエネルギー安全保障の一体的実現でございます。
 長期化が予想されるエネルギー危機に対し、総力戦でHTT、減らす、つくる、ためるの取組を推進してまいります。
 また、エネルギー安全保障の観点からも不可欠な脱炭素化施策を抜本的に強化、徹底し、カーボンハーフに向けた道筋を明らかにしてまいります。
 次に、戦略1、エネルギーの脱炭素化と持続可能な資源利用によるゼロエミッションの実現でございます。
 脱炭素化とレジリエンス、都市の強靱化確保を同時に実現する再エネの基幹エネルギー化等を進めてまいります。
 そのため、PV、太陽光発電設備、EV充電器の設置、断熱、省エネ性能の義務化等による建物等のゼロエミッション化を図るほか、再エネ電力利用割合、二〇三〇年五〇%の中間目標といたしまして、二〇二六年再エネ電力利用割合三〇%の設定、ZEV化の加速や再エネ拡大、エネルギー安定供給に資する水素利用のさらなる促進などを図ってまいります。
 また、持続可能な消費、生産、サーキュラーエコノミーへの転換についても進めてまいります。
 続いて、戦略2、生物多様性の恵みを受け続けられる、自然と共生する豊かな社会の実現でございます。
 生物多様性の保全と回復、持続的な利用、理解と行動変容に資する施策を推進し、生物多様性を回復軌道に乗せる、いわゆるネーチャーポジティブの実現を図ってまいります。
 最後に、戦略3、都民の安全、健康が確保された、より良質な都市環境の実現でございます。
 世界の大都市で最も水準の高い良好な大気環境の実現、化学物質等によるリスクの低減、強靱な廃棄物処理体制の確立などの取組を着実に進めてまいります。
 各分野の環境課題、施策は相互に連関、影響しておりますことから、これら三プラス一の戦略に基づく取組を横断的、総合的に推進し、実効性を高めてまいります。
 三ページをご覧ください。本計画に掲げております上段につきましては、二〇三〇年に向けた主な目標、下段は、産業、業務、家庭、運輸の各部門におけます都内のエネルギー起源CO2排出量及びエネルギー消費量の部門別目標につきまして、表のとおり記載してございます。
 以上、東京都環境基本計画の策定につきましてご説明をさせていただきました。詳細につきましては、添付しております資料5をご覧いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○木村建築物担当部長 カーボンハーフ実現に向けた条例制度改正の基本方針の策定についてご説明いたします。
 お手元の資料6が概要、資料7が本編でございます。
 それでは、資料6、カーボンハーフ実現に向けた条例制度改正の基本方針の策定についてにより説明させていただきます。
 1、環境審議会答申でございます。
 環境確保条例の改正につきましては、昨年十月に諮問を行い、以降、検討を重ね、本年五月には中間のまとめを公表し、パブリックコメントを実施いたしました。こうした都民、事業者からの意見も踏まえまして、八月に環境審議会から答申をいただきました。
 制度強化、拡充の方向性は、図に示してございます。
 二ページをお開きください。カーボンハーフ実現に向けた条例制度改正の基本方針でございます。
 本年八月、基本方針案を公表し、その後、専門家や関係団体、事業者等との議論をさらに深め、九月九日、基本方針を策定いたしました。
 気候危機が一層深刻化し、エネルギー危機の影響の長期化が懸念される中、脱炭素化とエネルギー安全保障を一体的に実現することが重要でございます。
 エネルギーの大消費地の責務として、東京の特性を踏まえ、気候変動対策を抜本的に強化、徹底し、よりレジリエントで豊かな住みよい都市東京を実現してまいります。
 各条例制度の改正の概要についてご説明いたします。
 (1)、新築建物対策、〔1〕、新築、中小規模建物を対象とした建築物環境報告書制度(仮称)の新設でございます。
 この制度は、年間の都内供給総延べ床面積が合計二万平方メートル以上のハウスメーカー等の事業者を対象とし、断熱、省エネ性能、太陽光発電設備等の設置を義務づけ、誘導する仕組みです。
 また、設置義務者である供給事業者が、住宅の購入者等と共に建物の環境性能の向上を推進していく制度です。
 次に、新設制度の方向性でございます。
 断熱、省エネ性能基準は、国の住宅トップランナー制度を基に設定いたします。
 再エネ設置基準は、一定量の太陽光発電について、日照などの立地条件や住宅の形状等を考慮しながら、事業者単位で設置基準の達成を求める仕組みとしてまいります。
 三ページをお開きください。ZEV充電設備の整備基準についても新たに設定いたします。
 また、環境性能の説明制度により、供給事業者、注文住宅の施主等、建て売り分譲住宅の購入者等及び都のそれぞれの責務を定め、制度の円滑な実施を図るほか、都への取組実績の報告や公表制度を設けてまいります。
 次に、新制度の実施に向けた支援策の考え方でございます。
 施主や購入者等の制度への理解を促進し、太陽光発電設備の設置等に向けて安心して取り組むことができるよう、設置時の支援からアフターフォローまでの支援を総合的に推進いたします。
 また、施行に向けた準備を行う事業者に対して支援を行うとともに、制度施行前に先行的に取り組む事業者を積極的に後押しいたします。
 こうした取組を通じ、太陽光発電パネルの標準設置ムーブメントを醸成するとともに、施策を計画的かつ安定的に推進してまいります。
 四ページをお開きください。新築のビル、マンション等の大規模建物を対象とした建築物環境計画書制度の改正でございます。
 断熱、省エネ性能の基準の強化拡充を図るとともに、再エネ設置基準及びZEV充電設備の整備基準を新たに設定してまいります。
 続いて、(2)、既存建物対策でございます。
 〔1〕、大規模事業所を対象としたキャップ・アンド・トレード制度について、次期計画期間の削減義務率の設定や、再エネに関する義務履行手段を拡大するなど、制度の強化拡充を行ってまいります。
 〔2〕、中小規模事業所を対象とした地球温暖化対策報告書制度について、都が新たに提示する再エネ、省エネの二〇三〇年達成水準を踏まえ、対象事業者が推進計画を策定し、達成状況を報告するなどの改正を行ってまいります。
 続いて、(3)、都市開発、エネルギー供給における対策でございます。
 〔1〕 、大規模な都市開発を行う事業者を対象とした地域エネルギー有効利用計画書制度について、都が新たに策定、公表するガイドラインを踏まえ、開発事業者がゼロエミッション地区形成に向けた脱炭素化方針を策定し、公表するなどの仕組みといたします。
 五ページをお開きください。〔2〕、都内への電力供給事業者を対象としたエネルギー環境計画書制度について、都が新たに都内供給電力に占める再エネ電力の割合の二〇三〇年度目標水準を設定するなど、強化拡充を行ってまいります。
 3、今後のスケジュールでございます。
 本基本方針について、第三回定例会での質疑等を踏まえまして、条例改正案を第四回定例会に提出し、ご審議いただく予定です。
 条例改正案の提出、制度施行の時期の詳細につきましては、表のとおりでございます。このうち、新築、中小規模建物への新制度につきましては、二年間程度の準備、周知期間を設け、令和七年四月の施行を目指してまいります。
 以上、カーボンハーフ実現に向けた条例制度改正の基本方針の策定についてご報告申し上げました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○和田自然環境部長 本年七月に開催された東京都自然環境保全審議会におきまして、東京都生物多様性地域戦略改定の中間のまとめが示されましたので、ご説明いたします。
 お手元の資料8をご覧ください。
 1、背景等でございます。
 審議会における検討経過でございますが、令和元年十二月に地域戦略の改定について諮問し、令和三年八月にはゼロドラフトの公表、都民意見の募集を実施しております。
 地域戦略の位置づけでございます。生物多様性基本法に基づく生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画で、計画期間を令和十二年度までとしております。
 2、二〇五〇年東京の将来像でございます。
 地球規模の持続可能性に配慮し、将来にわたって生物多様性の恵みを受け続けることのできる自然と共生する豊かな社会を目指すことを基本理念に掲げております。
 3、将来像の実現に向けた二〇三〇年の目標と基本戦略でございます。
 二〇三〇年の目標につきましては、あらゆる主体が連携して、生物多様性の保全と持続可能な利用を進めることにより、生物多様性を回復軌道に乗せるとし、ネーチャーポジティブの実現を設定しております。
 二〇三〇年目標の実現に向けましては、三つの基本戦略を掲げております。
 基本戦略Ⅰが生物多様性の保全と回復、基本戦略Ⅱが生物多様性の恵みの持続的な利用、基本戦略Ⅲが都内だけでなく地球規模の課題にも対応した行動変容としております。
 次のページをお開きください。4、基本戦略ごとの行動目標と主な取組の方向性でございます。
 基本戦略Ⅰの行動目標は二つ設定しております。
 一つは、生物多様性バージョンアップエリア一万プラスでございます。
 行政として、生き物の生息、生育空間や生態系サービスの維持向上を図るエリア一万ヘクタールの確保を目指すとともに、民間の取組をプラスで表現し、共に取り組める目標としております。
 二つ目は、新たな野生絶滅ゼロアクションでございます。
 新たな野生絶滅となる種がゼロとなるよう、野生生物の保全、回復を図るための取組を様々な主体と共に実施する目標としております。
 主な取組の方向性といたしましては、地域の生態系や多様な生き物の生息、生育環境の保全、自然環境情報の収集、保管、発信などとしております。
 次の基本戦略Ⅱの行動目標は、Tokyo-NbSアクションの推進でございます。
 自然を活用した解決策であるNbS、ネーチャーベースドソリューションズとなる取組を行政、事業者、民間団体など各主体と共に推進する目標としております。
 主な取組の方向性といたしましては、防災、減災につながる自然の機能の活用、快適で楽しい生活につながる自然の活用などとしております。
 次の基本戦略Ⅲの行動目標は、生物多様性都民行動一〇〇%でございます。
 保全活動への参加や消費行動など、全ての都民が生物多様性に配慮、貢献する取組を推進する目標としております。
 主な取組の方向性といたしましては、生物多様性の理解促進、都内だけではなく地球規模にも配慮、貢献する行動変容などとしております。
 最後に、5、スケジュールでございます。
 令和四年七月末から八月末までパブリックコメントを実施いたしました。年内に審議会の答申を経まして、年度末に改定、公表していく予定でございます。
 詳細につきましては、資料9をご覧ください。
 以上、簡単ではございますが、地域戦略の中間のまとめの内容をご説明させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
 引き続きまして、本年一月に東京都自然環境保全審議会に諮問いたしました、保全地域の保全・活用プランにつきまして、中間のまとめが示されましたので、ご説明いたします。
 お手元の資料10をご覧ください。
 1、背景等でございます。
 国内外における生物多様性保全の重要性が高まる一方、緑地が減少し、希少な動植物等の生息、生育環境が今も失われ続けています。
 こうした状況を受けまして、都は、「未来の東京」戦略ビジョンに基づく水と緑あふれる東京を実現するため、保全地域の価値や魅力を一層向上させる本格的な総合的プランを策定することといたしました。
 二〇三〇年の保全地域の目指す姿を示すとともに、先ほどご説明いたしました生物多様性地域戦略の施策の一つとして位置づけ、今後の取り組むべき具体的な施策を示しております。
 2、保全地域の目指す姿でございます。
 一点目は、東京の生物多様性保全の拠点としております。
 東京の生物多様性保全の拠点として、各保全地域で希少種をはじめとする在来の動植物が安定的に生息、生育できる保全地域を目指すこととしております。
 二点目は、都民の身近な自然として親しまれた保全地域としております。
 都民が保全地域の自然と生物多様性の恵みに触れ、その重要性を理解し、身近な自然として親しめることを目指しております。
 三点目は、多様な主体の連携した取組に支えられている保全地域としております。
 保全地域で活動する団体の役割分担の明確化、技術力向上など、多様な主体の連携した取組に支えられている保全地域を目指すこととしております。
 次のページをお開きください。3、主要な施策でございます。
 (1)、今後の保全地域の指定でございます。
 生物多様性保全上重要な緑地を二〇五〇年度までに約百ヘクタールを拡大指定し、生き物の生息、生育地として将来にわたって保全するとともに、東京全体の緑のネットワーク形成に貢献していきます。
 (2)、生物多様性に配慮した管理推進体制の構築でございます。
 保全地域の特徴、ポテンシャルを踏まえ、生物多様性に配慮した管理運営や、自然環境の状況に応じた活用を柔軟に実施する体制を構築していきます。
 (3)、希少種保全対策、外来種対策の推進でございます。
 パトロール強化、保護柵の設置などにより盗掘などを抑制し、希少動植物保全の取組を推進していきます。また、外来種の侵入状況等の把握、対策の優先順位を定め、外来種駆除等を実施していきます。
 (4)、二次林の更新、林縁の保全でございます。
 雑木林の更新による明るい林床の確保や、住宅やインフラと接する林縁部の樹木の伐採等による草地を中心とした環境確保、倒木対策など、安全対策を推進していきます。
 (5)、多様な主体と連携した運営と継続的な担い手の育成でございます。
 ボランティア団体、企業のほか、地域の団体や学校などの多様な主体と連携しながら保全活動を推進していきます。また、次世代の人材確保のため、より若い世代への保全活動参画を促していきます。
 最後に、4、スケジュールでございますが、令和四年七月末から八月末までパブリックコメントを実施いたしました。年内に自然環境保全審議会の答申を経まして、年度内に公表していく予定でございます。
 詳細につきましては、資料11をご覧ください。
 以上、簡単ではございますが、中間のまとめの内容をご説明させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

○曽根委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○曽根委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情四第三五号及び陳情四第三六号、陳情四第三八号から陳情四第四〇号まで、陳情四第四三号から陳情四第四七号まで、陳情四第五一号及び陳情四第五二号については、いずれも内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○志村資源循環推進部長 檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情十二件につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料12、陳情審査説明表の表紙をおめくりいただき、一ページをご覧ください。
 整理番号1、陳情四第三五号、青梅市の角田清美さんからの檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情でございます。
 二ページをお開きください。整理番号2、陳情四第三六号、渋谷区の清水長正さんからの檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情でございます。
 三ページをお開きください。整理番号3、陳情四第三八号、あきる野市の小泉武栄さんからの檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情でございます。
 四ページをお開きください。整理番号4、陳情四第三九号、茨城県守谷市の藤田孝子さんからの檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情でございます。
 五ページをお開きください。整理番号5、陳情四第四〇号、茨城県つくばみらい市の細川千恵子さんからの檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情でございます。
 六ページをお開きください。整理番号6、陳情四第四三号、多摩市の仲田美治さんからの檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情でございます。
 七ページをお開きください。整理番号7、陳情四第四四号、西多摩郡檜原村の萩原尚子さん外十四名からの檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情でございます。
 八ページをお開きください。整理番号8、陳情四第四五号、西多摩郡日の出町の−市民による環境調査−たまあじさいの会共同代表、下向辰法さん外一名からの檜原村における産業廃棄物処理施設の設置に反対することに関する陳情でございます。
 九ページをお開きください。整理番号9、陳情四第四六号、西多摩郡檜原村のひのはらムラサキプロジェクト代表、松村直美さん外十名からの檜原村における産業廃棄物処理施設の設置許可申請に関する陳情でございます。
 一〇ページをお開きください。整理番号10、陳情四第四七号、神奈川県川崎市の長谷川均さんからの檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情でございます。
 一一ページをお開きください。整理番号11、陳情四第五一号、西多摩郡檜原村の吉川洋さんからの檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情でございます。
 一二ページをお開きください。整理番号12、陳情四第五二号、多摩市の宮入容子さんからの檜原村における産業廃棄物焼却場の建設計画に関する陳情でございます。
 以上の十二件でございますが、陳情の要旨は、説明表に記載されておりますように、檜原村における産業廃棄物焼却施設の建設計画について、慎重に審議をしていただきたい、または不許可としていただきたいなど、いずれも施設の設置許可手続に関するものでございます。
 そのため、現在の状況につきましては、各陳情ごとではなく、まとめてご説明させていただきます。
 今回の檜原村における産業廃棄物焼却施設の設置許可手続についてですが、都では、現在、廃棄物処理法にのっとり、許可要件への適否について、公正かつ厳正に審査を進めているところでございます。
 具体的には、本年四月十九日から五月十八日まで、事業者の申請書や生活環境影響調査書を告示、縦覧し、生活環境保全上の意見について、地元自治体である檜原村から聴取するとともに、縦覧期間終了二週間後の六月一日まで、地域住民など利害関係者からの意見書提出を受け付けました。
 また、同計画が生活環境保全上の観点から適正な配慮がなされているかについて、七月二十七日に第一回専門家会議を開催し、専門家から公開で意見聴取を行ったところでございます。
 専門家には、村や住民等から寄せられた意見及びこれらに対する現時点での事業者の回答を提示したところ、現在の計画では、焼却施設の安定操業に必要となる水の確保が確認できないなど、複数の項目で事業者から具体的な追加回答を求める意見が出され、また、事業者の専門家会議への出席を求める意見が出されたため、都から事業者に対し、必要な追加書類の提出と第二回専門家会議への出席を求めたところでございます。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○曽根委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○清水委員 よろしくお願いします。私から申し上げます。まず、檜原村における産業廃棄物処理施設の審査について伺います。
 今回、複数の陳情が出ており、都民、村民の高い関心を物語っています。願意としては、不許可を求めるもの三件、そのほかの九件は慎重な審査を求めるものです。
 私は、この間、本件に関して様々な方々の意見をお聞きするとともに、現地の度重なる視察や陳情者へのヒアリングなどを行ってまいりました。本日は、都の審査について、その内容を都民に明らかにすべく質疑をさせていただきます。
 まずは確認ですが、産業廃棄物処理業者の申請に対して、都道府県が行う審査はどのようなものであるのか、法的な位置づけ、知事の権限などについて伺います。

○志村資源循環推進部長 廃棄物処理法では、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、政令で定める産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、当該施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないと規定しております。
 また、その許可の要件といたしまして、施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること、施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が周辺地域の生活環境の保全に適正な配慮がなされたものであること等が規定されております。
 そして、都道府県知事は、申請内容が許可要件のいずれにも適合していると認めるときでなければ許可をしてはならないとされており、都は、許可要件への適合について、公正かつ厳正に審査をしております。

○曽根委員長 少し大きめな声でお願いします。

○清水委員 はい。ありがとうございます。あくまで公平、中立な立場で審査を行っていることが分かりました。
 一方で、村民感情に寄り添った審査をしてほしいという趣旨の意見書が村議会から届いており、また、村民の方々を中心に建設反対を訴える署名が多数寄せられています。
 こうした状況を踏まえ、我が会派の菅原都議会議員が第二回定例会で行った一般質問に対して、環境局長からは、専門家からの意見聴取を公開で行い、住民等から提出された意見についても、事業者に分かりやすい回答を促すなど、住民等の疑問や不安に対して真摯な対応を求め、丁寧かつ開かれた形で審査を実施していくというご答弁をいただいたことを評価しております。
 その上で、ご答弁内容が今回の審査に当たって、具体的にどのような形で反映されているものかお伺いいたします。

○志村資源循環推進部長 廃棄物処理法では、産業廃棄物処理施設の設置許可手続の中で、生活環境の保全に関し、環境省令で定める事項について、専門家の意見を聞くこととなっております。
 都は、コロナ禍の中、審査過程の透明性を高める観点から、専門家からの意見聴取に当たりまして、地元住民など、関心を持つ方々が傍聴しやすいよう、オンライン方式により専門家会議を開催いたしました。
 また、事業者に協力を求めまして、檜原村から聴取した意見や利害関係者から提出された意見に対する回答の作成を依頼し、第一回の会議では、檜原村からの意見に対しまして、公開の場で一つずつ事業者の回答を紹介した上で、専門家の意見を聴取いたしました。

○清水委員 聞こえますか。大丈夫ですか。

○曽根委員長 聞こえます。

○清水委員 はい、ありがとうございます。専門家会議については、第一回目が七月二十七日に開催されました。こちらはご答弁いただいたとおり、開催当日、オンラインで公開された上、その議事録も既に公開されており、その詳細を確認させていただきました。本件に関心ある多くの方々が確認できたこと、審査の透明性の高さについて、改めて評価いたします。
 さて、中でも今回のポイントは、事業に必要な冷却水をどのような形で確保するかが重要な審査対象になっています。
 そこで、具体的にどのような点が論点になっているのか、生活環境影響調査の観点からお伺いいたします。

○風祭資源循環技術担当部長 冷却水の確保は、焼却炉やバグフィルターなどの排ガス処理設備の高温からの保護、ダイオキシン類の生成を抑制するための排ガスの急冷など、焼却施設の安定的で安全な維持管理に不可欠でございます。
 専門家会議においては、水の確保に関し、井戸水、湧き水、雨水、それぞれの利用量が明らかになっていないため、本当に必要な水量が確保できるのか確認できないとの意見が出されてございます。
 また、施設周辺は地下水開発のない地域でございまして、試掘による井戸の性能評価や周辺の沢への影響を把握するための調査の必要性についても指摘されてございます。
 そのほかに、設備や屋外で稼働する重機の騒音対策、排ガスの自主規制値の見直しなどに関する意見が出されてございます。

○清水委員 ありがとうございます。水源の確保においては、檜原村村営水道の利用、それから地下水の利用、雨水をためての利用、沢水の利用など考えられますが、事業計画によれば、沢水は利用しない方針であると聞いています。
 前回の専門家会議では、十分な情報が示されていないということで、事業者に対して必要な情報をそろえた上で、第二回の専門家会議に招致する方針であることが確認されました。
 そこで、審査に当たって、事業者としては今後どのような点について明らかにしなければならないのかお伺いいたします。

○風祭資源循環技術担当部長 水の確保につきましては、施設の安定稼働の観点からも重要な問題でございまして、専門家会議には臨時委員として地下水の専門家を加えてございます。
 今後、専門家からの意見を踏まえまして、井戸水、湧き水、雨水、それぞれの利用量やその量を確保できる根拠、揚水による周辺環境への影響などを明らかにする必要があると考えております。

○清水委員 また、次回の専門家会議の日程が決まっていないものと承知しています。数多くの意見が寄せられていることや、専門家からの指摘事項を満たすには、新たな調査が必要なことなど推測されるため、ある程度の時間がかかることはやむを得ないものと考えています。
 一般的には、審査書類がそろえば百八十日以内に審査結果を出すのが目安であると聞いていますが、これはあくまで目安であろうと考えています。
 そこで、都の審査に審査期限、あるいは資料の提出期限など、設けられているのか伺います。

○志村資源循環推進部長 行政手続法では、行政庁は、申請がその事務所に到達してから、当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めることと規定しております。
 そのため、都は、窓口事務に係る標準処理期間に関する要綱におきまして、手続ごとに具体的な標準処理期間を定めるとともに、標準処理期間内に処理するよう努めるものとすると定めております。
 また、同要綱では、申請等の補正に必要な書類等の追加に要する日数は含まないとしておりまして、書類の修正、追加に要した期間は標準処理期間から除かれることとなってございます。
 本申請については、現在、事業者に対して、専門家から指摘された意見への回答や水の確保に関する具体的な根拠資料の提出等を求めております。
 事業者からは、現地での地下水調査を含め、必要な資料の提出及び回答に向けて準備を進めていると聞いておりますが、回答の予定日は確定しておりません。

○清水委員 回答の予定日は確定しないということを確認いたしました。
 また、標準処理期間は、今回、百八十日間と聞いておりましたが、書類の修正、追加が必要ということで、期間の終日、終わりの日が流動的になっているのではないでしょうか。東京都では、これらを慎重に進めていただきたいと述べたいと思います。
 さて、法的には生活環境影響調査の範囲での審査が義務づけられていますが、専門家会議では、都民や関係者から寄せられた意見書の中には、法的な義務を超えたものが数多くあるとされています。私としては、とりわけ地域住民の方々の不安にできる限り寄り添った形で事業者が誠意ある回答を行うことが重要であると考えています。
 そこで、生活環境影響調査の範囲外で寄せられた都民のご意見がどのようなものがあるのかお伺いいたします。

○志村資源循環推進部長 地域住民など利害関係者から提出された意見書では、生活環境保全上の見地からの意見のほかに、観光業、農業、水産業等への風評等、地元産業及び経済への影響を懸念するものや、事業者の経営、信頼性、説明会での対応など事業者に関するもの、危機管理や安全管理、事故時の補償に関するものなどの意見が寄せられてございます。

○清水委員 産業廃棄物の処理施設は、都民生活にとって、とても重要なものだと考えています。しかし、一方で建設を受け入れる地域にとっては、一般的に迷惑施設となることから、受入れ自治体としての意思表示や懸念事項などは尊重されるべきものです。
 今回の申請に関して、村から五月三十一日付で意見書が提出されていますが、その内容はどのようなものか改めて伺います。

○志村資源循環推進部長 檜原村からの意見書には、大きく四点の意見が記載されてございます。
 その要旨は、一点目は、環境対策として自然環境豊かな村に負荷をかけないよう、常に最新技術に注目し、施設の最新化を図ること、また、施設の公開を行い、檜原村にとって未来に誇れる環境づくりに努めることというもの。
 二点目は、住民の不安解消として、塩化水素以外も法令の基準値を下回る自主規制値を設定し、測定頻度も増加させ、データの常時公開など、住民の不安解消に努めることというもの。
 三点目は、給水事情として、建設予定地を給水区域とする南秋川浄水場は、計画最大給水量が一日五百八十トンで、平均給水量は四百八十トンと余裕がない状況であり、施設が大量の水道水を必要とする場合は、深刻な水不足が懸念され、村民生活が脅かされるおそれがある。よって、給水契約を拒否する可能性を踏まえた計画とすることというもの。
 四点目は、苦情等の対応として、周辺住民等からの質問や要望、苦情等が寄せられた場合は、誠意を持って対応することというものでございます。

○清水委員 ありがとうございます。仄聞するところによりますと、今月になって檜原の村長が施設の建設計画に反対を表明したとのことです。仮にこの申請が許可されたとして、建設地の住民の過半数を超える反対があり、なおかつ村長による反対があるとすれば、事業者の運営は非常に困難なものになるのではないかと考えます。
 そこで、檜原村から改めて何らかの意見ないし見解の訂正などが届いているものか、お伺いいたします。

○志村資源循環推進部長 檜原村からは、廃棄物処理法に基づき提出された五月三十一日付の意見書のほか、新たな意見は受けておりません。

○清水委員 分かりました。村議会における村長の答弁は、各種報道や議事録等でも確認できるものですので、都としても、ぜひご確認いただくよう求めておきます。
 もちろん、今回の申請は法律にのっとったものであり、審査は公平、中立に行われるべきものであることはいうまでもありません。しかしながら、先ほど答弁でもありましたように、観光業、農業、水産業への風評などが一度起きると、なかなか払拭するのが難しい面もあります。
 一度建設されれば長期間にわたって稼働する施設であり、なおかつ地域住民の暮らしや環境に影響を与え続けるものです。ぜひとも住民の不安に丁寧に寄り添った審査を行っていただくことを改めて要望しまして、私の質問を終わります。

○原委員 共産党都議団の原純子です。質問させていただきます。
 西多摩の緑豊かな大自然の中にある人口二千人の小さな村、檜原村で産廃焼却場は要らない、東京の水源地を守ろうと、村の七割以上の人が反対署名をし、今、声を上げています。
 今回出された十二本の陳情代表者を拝見しましたら、檜原村の住民の方々のほかにも、あきる野市民、多摩市民、日の出町民、川崎市民、渋谷区民、茨城県民と居住地が多岐にわたっています。
 川遊びや自然を楽しみに、また健康回復に、いい空気を吸いによく訪れる場所であったりとか、地形調査や気候調査、自然保護の活動で通われている方、様々ですが、本産廃焼却施設建設計画について、慎重審議または申請の不許可を求めており、どの陳情からも本施設建設により住民の生活と自然環境が脅かされることを危惧し、檜原の自然を守りたいとの熱い思いが読み取れます。
 私も我が子が小さいとき、子育て仲間と山のふるさと村にキャンプに行き、檜原都民の森で様々な体験活動をして楽しんだ経験があり、西多摩の森は身近な場所です。陳情の趣旨を酌みながら質問していきたいと思います。
 まず、伺います。産業廃棄物焼却施設は、今、都内何か所で、どのくらいの処理能力を持っているのでしょうか。また、産業廃棄物の発生量の推移は、ここ数年どのようになっていますでしょうか。

○志村資源循環推進部長 産業廃棄物焼却施設につきましては、九月一日現在、都内に十三か所ございまして、処理能力の合計は、日量約千百トンでございます。
 また、産業廃棄物の発生量につきましては、年度によって増減はあるものの、近年は年間約二千五百万トン前後で推移しております。

○原委員 産業廃棄物焼却施設は都内に十三か所、そして廃棄物量は横ばいで推移しているとのことです。
 今、脱炭素に向け、東京都は3R、リデュース、リユース、リサイクルのスローガンでごみを減らす取組を強化しています。さらなるリサイクルを徹底し、焼却ごみを減らす努力をすることは、CO2排出削減の目標達成のための責務となっています。
 局に事前にお聞きしたところによると、都として産廃処理施設が足りているかどうかを判断するものではなく、生産者責任での処理が原則とのことですが、今のところ発生量は横ばいということが今の答弁で分かりました。
 先日、建設予定地を見てまいりました。市街地から山道に入り、車で三十分以上登った先、森林の中、空気は澄み、川のせせらぎが心地よい、緑あふれた山あいの一角にその予定地がありました。急斜面の山の真下の部分に横に長く延びたその土地が建設予定地と聞き、驚きました。
 土砂崩れの危険から特別警戒区域に指定され、その場所にあった特養老人ホームが山の下の方に移転した、その跡地に焼却施設を造るというのですが、もしも土砂が崩れたときに、有害物質の流出など大きな被害が起きるのではと、私のような知識がない者でも容易に想定できました。秩父多摩甲斐国立公園の敷地内ともお聞きし、そんなところに建ててよいのだろうかと、さらに驚きました。
 車で山道を走っていますと、途中途中に大きな看板が立てられていて、そこには手書きで、人里地区に建設予定の産廃処理施設建設断固反対と書いてあるのが見え、村民の強い思いも知りました。
 焼却施設建設計画について伺います。
 今回の計画は、住民にとって突然の話ということで、二〇二一年十一月に、ごく一部の村民対象の説明会はあったけれども、多くの村民は、二〇二二年三月に事業者が都に許可申請を出した後の広報ひのはらで知るという状況だったということです。進め方が乱暴ではないかと村民が怒るのも無理はないと思います。
 縦覧期間中に開かれた住民説明会でも、質問への納得できる回答がなかったなどの不満の声も多数出されています。住民への説明責任という点で問題があるのではないでしょうか。
 檜原村の産業廃棄物焼却場建設計画について、地元住民、もしくは都民の意見が反映される仕組みはどのようになっていますか。

○志村資源循環推進部長 廃棄物処理法では、政令で定める廃棄物処理施設の設置に関し、生活環境影響調査書を申請書に添付することや、申請書の告示及び縦覧、関係市町村長からの意見の聴取並びに利害関係者からの意見書の提出等について規定されております。
 そのため、四月十九日から五月十八日まで、事業者の申請書や生活環境影響調査書を告示、縦覧いたしまして、生活環境保全上の見地からの意見について、地元自治体である檜原村から聴取するとともに、縦覧期間終了二週間後の六月一日まで、地域住民など利害関係者からの意見書提出を受付いたしました。

○原委員 事業者の申請書や生活環境影響調査書の縦覧期間を経て、その後、檜原村や地域住民など利害関係者からの意見書を受け付けたという流れですね。
 事業者が申請に添付した生活環境影響調査の位置づけと調査の範囲、調査結果について伺います。

○志村資源循環推進部長 廃棄物処理法では、産業廃棄物処理施設の設置許可を受けようとする者は、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならないと規定されております。
 そのため、環境省の廃棄物処理施設生活環境影響調査指針に基づき、焼却施設の生活環境影響調査事項として示されております大気質、騒音、振動、悪臭について調査を行っており、事業者の評価によれば、いずれも環境基準等に適合しているとしております。
 なお、水質については、施設排水がない計画のため、調査項目から除外しています。

○原委員 ありがとうございます。ミニアセスといわれるこの調査の五項目のうちの水質が除外されています。これ、ちょっと疑問ですが、後で触れます。
 これらの報告書に目を通した上で、地域住民などが意見書を上げたわけですね。利害関係者からの意見書は二百七件、意見数千十四との報告がありますが、利害関係者からの意見で多かったのはどんな点でしたか。

○志村資源循環推進部長 利害関係者から提出された意見書でございますが、煙突からの排ガスや搬入車両の運行に関するものなど、生活環境保全上の見地からの意見のほか、施設稼働に必要な水の不足に関するもの、地元産業及び経済への影響を懸念するもの、事業者の経営や説明会での対応など事業者に関するもの、危機管理や安全管理、事故時の補償に関するものなどの意見がございました。

○原委員 二千人の人口で二百七件の意見、すごい関心の高さです。住民は、事業者が提出した申請書や生活環境影響調査を読んではみたが、一向に解消されない不安が多々あるということで意見書を出されていると思います。
 四十五メートルの煙突からの排ガス、また、資料によれば一日最大三十七台の搬入車両の進入などが観光業、農業、水産業など地元の産業にもたらす被害への懸念、暮らしと自然破壊、そして水の不足や汚染への懸念、事業者の説明会の対応、事故時の補償と、住民の皆さん、たくさんの不安と不満があることが分かります。
 意見書提出は、関係市町村長という枠で檜原村村長からも出されていますが、ここでも水についての記載があります。
 設置許可申請書によれば、毎時十三トンの水を使用する計画となっている、これを一日にすると約三百十二トン、この使用量は雨水、井水、湧水及び水道水で賄うとしているが、水道水の具体的な使用量は不明である。
 南秋川浄水場は、計画最大給水量が一日五百八十トンで、現在の一日平均給水量は約四百八十トンで余裕がない状況。水道法で規定する正当の理由をもって、給水契約を拒否する可能性を踏まえた計画とすることとの強い意見が村長さんから出されています。
 そして、この水の確保の問題について聞いていきたいのですが、七月二十七日に行われた東京都廃棄物処理施設の審査に係る専門家会議でも、複数の専門家委員が指摘しています。
 まず、この会議の位置づけと設置許可との関係を教えてください。

○風祭資源循環技術担当部長 廃棄物処理法において、都道府県知事は、産業廃棄物処理施設の設置許可に当たり、申請された産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が、周辺環境の生活の保全について適正な配慮がなされたものであるか否か、あらかじめ専門的知識を有する者の意見を聞かなければならないと定められてございます。
 このため、都は、東京都廃棄物処理施設の審査に係る専門家会議を設置してございます。

○原委員 ありがとうございます。計画が周辺環境の生活の保全について適正な配慮がなされたものであるか否かを検討するためにも、専門家の皆さんからご意見を伺うと。また、提出された各意見書への事業者の回答についてどう評価するのか議論されるという大事な会議です。
 専門家会議第一回目で、専門家から出された意見と、持ち越しになった課題について伺います。

○風祭資源循環技術担当部長 専門家会議では、水の確保に関しまして、地下水、湧水、雨水の各利用量が明らかになっていないため、本当に必要な水量が確保できるのか評価できないとの意見が出されてございます。
 また、施設周辺は地下水開発のない地域でございまして、試掘による井戸の性能評価や、周辺の沢への影響を把握するための調査の必要性も指摘されてございます。
 そのほか、設備や屋外で稼働する重機からの騒音対策、排ガスの自主規制値の見直しなどの意見が出されております。
 これら専門家から指摘された意見などにつきましては、現在、事業者に対して回答や根拠資料の提出等を求めているところでございます。

○原委員 本当に恐るべき指摘の数々です。私も議事録を読ませていただきましたが、専門家の方々から、この事業で大量に使用する水のそれぞれの調達量が示されていないこと、地下水は確保できるのかという疑問、貯水は現実的なのか、沢への影響など、この事業にとって根本的な疑義が出されていることは注目すべきことだと思います。
 意見書への事業者の回答が、具体性と根拠に欠けるなどの指摘もあちこちで見受けられました。今後の専門家会議はどのように進むのでしょうか。

○風祭資源循環技術担当部長 設置許可をするに当たりましては、地下水、騒音、大気質等の専門家の意見を十分に聞くことが重要でございます。
 第一回専門家会議におきましては、委員の方々から複数の意見、質問が出されております。
 第二回専門家会議では、これらの意見、質問への回答と併せまして、利害関係者からの意見への回答について、専門家の意見を聞く予定でございます。

○原委員 利害関係者、つまり地域住民などからの意見への事業者の回答の評価は、今後ということですね。
 二回目はまだ期日が決まっていないようですが、議事録によると、専門家委員より、次回、専門家会議への事業者の出席も依頼されています。未解決の課題について、事業者に課せられた根拠資料の提出や新たな調査への対応を誠実に果たされるよう、事業者に求めていただきたいと思います。今後の会議の推移を注視していきます。
 そして、今回の陳情では、粉じん、ばい煙を吸い込むことでの人体への被害の危険性、絶滅が危惧されるムラサキ、貴重なブナ林、下流の柏木野地区にある風穴など、守るべき生態系や自然への影響、土砂災害の危険がある特別警戒区域という立地の問題なども指摘されています。これらは生活環境影響調査の対象外でしょうか。

○志村資源循環推進部長 国は、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として環境基準を定めており、生活環境影響調査で、事業者は大気質、水質、騒音、振動、悪臭について、環境基準値等を目標値として設定し、評価しております。
 生態系への影響及び立地の安全性については、生活環境影響調査の調査項目にはなっておりません。

○原委員 今、大気質、水質、騒音、振動、悪臭についてというふうにいわれましたが、今回はその中で水質については調査がされていません。人の健康を保護する観点から環境調査が行われたというふうにおっしゃいましたけれども、その中で、今回、重要な水質については、排水がない、排水しない前提なので調査をしないということになっております。
 ですが、これについては、私、六月に開かれた学習会でお聞きしたんですが、廃棄物問題専門家の藤原寿和さんが疑問を呈しておりました。降った雨は敷地内に流れる、汚染物質に付着した汚水はいずれ川へ行く、土壌汚染や水質汚染が絶対ないなどといえるのかと。やはり、ここは調べる必要があるのではないでしょうか。
 さらに、生態系への影響や立地場所の危険については調査対象外とのことです。これで仮に基準をクリアしたといわれても、基準を課す項目に問題がないのでしょうか。
 今回、調べてきて、都の条例アセスメントにはこのような項目がありました。生物、生態系、地盤、地形、地質、土壌汚染、温室効果ガス、電波障害、景観、史跡、文化財、自然との触れ合い活動の場、こういう評価項目が入っているんです。この焼却場は、敷地面積が基準値に満たないため、都の条例アセスによる環境影響評価制度の対象にはなっていないんです。やったのは、いわゆるミニアセスのみです。
 しかし、産廃焼却施設としては、多摩地域では現在八か所、今回の計画が九か所目になりますが、一日九十六トンの廃棄物を扱う焼却施設は、多摩地域ではこれまでの最大規模となります。そして、ほとんどの廃棄物処理施設が工場地域に建てられており、山道を登った先の森の中に、水源である沢沿いに、焼却施設をわざわざ建設することが、意味がなかなか理解できません。工場地帯と山の中に建てられるのとが同じ項目で審査されてよいのかという疑問も湧いてきています。
 また、今回知ったのですが、檜原村の八割は秩父多摩甲斐国立公園なんです。建設予定地も公園内だそうです。森林美と渓谷美あふれる首都圏に最も近い山岳公園とされています。自然保全のための特別の位置づけがあってしかるべきではないでしょうか。
 条例アセスメントにある生態系や自然、地形、地質などの評価項目も加え、この場所に果たしてふさわしいのかを慎重に、真剣に検討するべきではないか、そのことを申し述べておきます。
 SNSでもハッシュタグ檜原村や、ハッシュタグセーブ檜原など、建設計画のことを知らせる活動やネットでの反対署名が呼びかけられています。もみじの里プロジェクトなど、百年後を見据えた自然保護活動に尽力されている皆さん方が反対決議を上げるなど、住民が主体となってこの問題を広く都民に知らせようと署名が取り組まれています。
 五月の都への第一次署名提出では、環境局長が住民の皆さんから直接署名を受け取られたそうです。大きなニュースになりました。その署名は、現在、一万五千筆まで積み上がっているそうです。ネット署名も一万筆超えとなっています。支援の輪も広がりつつあります。都民にとって大変重要な案件です。
 局長にお答えいただきたいのですが、こうした署名や都民の声を都はどう受け止めるのでしょうか。局長、ぜひお願いいたします。
   〔志村資源循環推進部長発言を求む〕

○曽根委員長 栗岡局長、よろしいですか。

○志村資源循環推進部長 檜原村で計画されている産業廃棄物の焼却施設について、地元住民等からの反対意見があることは認識しております。
 都は、利害関係者から提出された意見も踏まえまして、専門家会議を通じて、周辺地域の生活環境の保全に適正な配慮がなされたものであるかについて、公正かつ厳正に審査を進めてまいります。

○原委員 局長にお答えをいただきたかったんですけれども、住民のこれらの声をしっかりと受け止めて、公正かつ厳正に審査をお願いいたします。
 地元檜原村の村議会は、六月議会でもこの問題が議論され、建設反対を全会一致で採択しています。
 そして、九月議会が始まった九月二日、坂本義次村長はこう述べました。村は建設を望まない、反対運動している皆さんと方法は違うが、目標は一つ。公式の場でのこの表明の意味を都は重く受け止めるべきです。檜原村の意思を尊重すべきです。そこに住む都民の生活を脅かしてはなりません。
 都民の命の水、多摩川の水源を守るために、豊かな自然を壊すことのないように、日本共産党都議団として陳情を採択すべきものと表明をいたします。
 十二本の陳情のうち、設置許可申請について不許可を求めるものがあります。この扱いについて意見を申し述べます。
 本建設計画について、各会派、様々な意見をお持ちのことと思いますが、先ほど述べたように、村長をはじめ、檜原村村議会が反対の態度表明をしています。地元住民からの意見、疑問に対しては事業者が誠意ある回答をするべきことなど、引き続き説明責任が果たされることが必要です。
 また、専門家会議では第一回が開かれたばかりで、そこでも様々な課題が指摘され、第二回の会議のめども今の時点では立っておりません。今後、十分な議論がされるだろう、そういう段階であることを踏まえて判断をすべきです。
 地方自治の尊重と審議会の審査を見守る、その立場を取り、上から結論を押しつけないことが重要なポイントだと思います。少なくとも継続できるよう皆さんに呼びかけるものです。
 以上、私の質問となります。これで質問を終わります。

○須山委員 私からも何点か質問させていただきたいと思います。
 東京の水源ということで、非常に豊かな自然を有するそうした檜原村に産廃施設の建設を予定されるということで、檜原村の地元の方からも、私のところ、多分、隣接している市の選出の議員ということもありまして、いろいろとお話を伺わせていただいております。
 そうした中で、今まで各委員の皆さんからの質問で、大体状況、分かっておりますけれども、何点か絞って質問させていただきたいと思います。
 まず、専門家会議では、申請者である比留間運送株式会社に対して、資料や調査の不足等が指摘されたと聞いております。
 その後、事業者からは、いつまでに回答が来ることになっているかということを改めて伺わせていただきたいと思います。

○志村資源循環推進部長 七月二十七日に開催されました第一回の専門家会議では、水の確保など、複数の事項について、より詳細なデータを求める意見等が出されたことから、都は、事業者に対して、専門家から指摘された意見への回答や、水の確保に関する具体的な根拠資料の提出等を求めております。
 事業者からは、回答の予定日は示されておりませんが、現地での地下水調査を含め、必要な資料の提出及び回答に向けて準備を進めていると聞いております。

○須山委員 ありがとうございます。まだ具体的な予定は来ていないということはよく分かりました。主に水、大量の水の確保が求められているということで、これは先ほど来、皆さんからの質問でもよく分かっております。
 そこで、ちょっと伺いたいんですけれども、檜原村議会で事業者は、先日、屋根以外の雨水もためて利用するということを突然表明したと伺っております。審査をする多摩環境事務所には、その前に事前協議またはそうした通知等はなされたんでしょうか。
 また、現在、その中水道の設計図書等は、多摩環境事務所に提出をされておりますでしょうか。変更に際し、檜原村民や利害関係者に対して縦覧手続等は必要ないんでしょうか。軽微な設計変更と捉えているのかをお聞きしたいと思います。

○志村資源循環推進部長 雨水の利用方法について、事業者から申請内容の変更に関する書類は、現在、都に提出されておりません。
 また、廃棄物処理法では、処理能力や環境負荷を増大させることになる変更等で、環境省令で定めるもの以外は、許可が不要な軽微な変更とされております。
 今後、事業者から申請内容の変更の相談があった場合には、その内容を精査し、必要な事務手続を確認し、適切に手続を進めてまいります。

○須山委員 今のご答弁でよく分かりました。やはりまだまだ具体的な情報というもの、また、事業者さんからの回答というものがないために、東京都としても判断がつきかねる状況であるということは非常によく分かりました。
 その中で、先ほど来、各委員の皆さんからも出ておりますし、報道もされましたとおり、檜原村長が計画に反対を表明する、また、檜原村議会でも反対決議をしていると。
 また、署名等もありますし、チェンジオルグの署名では、先ほど見たら一万三百五十一の反対署名がされておりました。
 陳情もこのようにたくさん来ておりまして、こうした村民、住民の方、また、利害関係者の方、さらにはそういう様々な方の声というもの、これは、審査において酌量されるものなんでしょうか。また、東京都としてはそうした動きをどのように捉えているかをお聞かせください。

○志村資源循環推進部長 廃棄物処理法では、施設設置の許可要件といたしまして、施設の設置に関する計画が技術上の基準に適合していることや、施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであることなどが規定されてございます。
 また、許可事務に関する国からの通知によれば、法令に定める許可要件への適合を審査し、適合している場合には許可を行うこととされております。
 檜原村で計画されている産業廃棄物の焼却施設について、村民から反対意見があることは認識しております。
 今後とも、都は、法令に定められた手続にのっとり、許可要件への適合について、公正かつ厳正に審査を実施してまいります。

○須山委員 ありがとうございます。許可事務を行う東京都としては、法令に定められた手続にのっとって、公正かつ厳正に審査を行っていくということがよく分かりました。
 先ほど来のやり取りで事業者からの回答がまだ来ていないこと、資料等もそろっていないことが確認されました。東京都としては、事業者からの回答を待ち、その後、適正に審査をしていただくこと、これを強く求めます。
 そして、同時に、先ほども申し上げたとおり、村長、また村議会の皆さんをはじめとした檜原村の地元の皆さんだけでなく、近隣含め、村外のたくさんの方の声も反対が大きい、反対の声が大きいということも鑑みまして、陳情に関しては趣旨採択を申し述べさせていただきたいと思います。
 そして、その陳情の中でも不許可を求めるという陳情に関しては、これ、先ほどから申しておりますとおり、まだ事業者さんからの回答が来ていない、資料がそろっていないということで、なかなか今、早急に判断をすることは難しいのではないかと、そのように考えます。
 よって、立憲民主党としては、この三件に関しては継続を主張させていただきまして、村民の皆さん、住民の皆さんの声も聞いた上でしっかりと判断をしていきたいと、そのように主張させていただきまして、私の質問とさせていただきます。どうもありがとうございます。

○漢人委員 この陳情審査について、もう四人目ということですので、大分重なる内容があるんですが、流れというのもありますので、準備した内容で質問させていただきます。
 檜原村は、都民にとって大切な自然の宝庫であり、この日量九十六トンの巨大産業廃棄物の焼却施設の建設、稼働については、これは、地域環境の保全、脱炭素対策、持続可能な社会形成という大きな時代の課題に明らかに逆行する計画であるといたしまして、私は六月の第二回定例会の一般質問で取り上げました。その時点で、全村民の半数を超す署名を添えた知事への計画反対の要請が提出をされておりました。
 また、村議会は、当時は計画反対の村民意思を伝えるというちょっと微妙な内容の意見書を議決していたわけです。事業者の申請書や生活環境影響調査への意見書の提出は、まだ締め切られたばかりでした。
 その一般質問の際に、栗岡環境局長からは、今後、住民等から提出された意見を含め、許可要件に適合しているかについて、専門家の意見を聞きながら、公正かつ厳正に、透明性の高い審査を実施していくとの答弁をいただいております。
 その後、三か月たちまして、この計画の問題性は一層明確になったと思っております。今回は十二件の陳情が提出されておりまして、慎重審議を求めるものが九件、議会による反対決議や都に不許可を求めるものが三件です。
 陳情で危惧され、そして指摘されているのは、自然環境や生活環境の破壊、具体的には予定地の深層崩壊、地滑り、土石流などとそれに伴う化学物質の流出など防災上の問題、また、粉じん、ばい煙などによる大気汚染、廃熱による周辺環境や住民の健康被害、河川の汚染、貴重な在来種であるムラサキの植生環境への多大な悪影響などです。
 六月の環境局長の答弁、公正かつ厳正に、透明性の高い審査を実施するということですので、慎重審議を求める陳情については、当然採択するべきだというふうに思います。
 そして、陳情でも指摘をされておりますが、施設で使用する水の確保の問題、これを中心に、私は不許可を求める陳情についても採択をするべきという立場で質問したいというふうに思います。
 まず、大きな一問目ですが、審査の現段階と今後の見通しについてお伺いいたします。
 廃棄物処理施設の審査に係る専門家会議の審議に当たっては、地元市町村長、利害関係者、専門家会議委員、それぞれからの意見に対する申請者の回答を必須の資料としていますけれども、その幾つかは、七月二十七日の第一回会議では、まだ未提出でした。六月一日の意見書提出からもう既に三か月です。そして、第一回の会議からも既に一か月以上が経過をしております。
 資料の作成状況や提出の見込みについてお伺いいたします。

○志村資源循環推進部長 廃棄物処理法では、住民等から寄せられた意見に対する事業者の回答までは求めておりませんが、都は、事業者に対して専門家から指摘された意見のほか、住民等から寄せられた意見についても回答を依頼しております。
 事業者から回答の予定日は示されておりませんが、現地での地下水調査を含め、必要な資料の提出及び回答に向けて準備を進めていると聞いております。

○漢人委員 法が求めていないような事業者からの回答も依頼しているというのは、積極的ではありますが、裏返せば、事業者の申請書や生活環境調査では、住民等からの不安や疑問、指摘への回答が得られないからだというふうに思います。特に申請書の内容がいかに不備、不十分であるかを示しているのではないでしょうか。
 第一回専門家会議での指摘を受けて、事業者として新たにどのような対応を行っているのか、また、その進捗と見通しについてお伺いいたします。

○志村資源循環推進部長 七月二十七日に開催されました第一回の専門家会議では、水の確保など、複数の事項につきまして、より詳細なデータを求める意見等が出されたことから、都は、事業者に対して、専門家から指摘された意見への回答や、水の確保に関する具体的な根拠資料の提出等を求めております。
 事業者からは、回答の予定日は示されておりませんが、現地での地下水調査を含め、必要な資料の提出及び回答に向けて準備を進めていると聞いております。

○漢人委員 事業者は、地下水調査としてボーリング調査などを行っているようです。専門家会議の地下水の臨時委員によれば、この地域は固結した岩盤の深度が浅く、帯水層といわれるような地下水の採取に有望な地層が広がってはいない、地下水を大量かつ継続的にくむことは難しいとの指摘がされています。
 求められている通年の安定的な地下水の確保と周辺の水環境への影響がないことを示すデータを得るのに、一体どれだけの時間を要するのか、全く先が見えない状況だというふうにいわざるを得ません。
 専門家会議の要綱では、処理施設の設置または変更の許可に当たり、周辺地域の生活環境の保全について、適正な配慮がなされたか否かを判断するための意見を各委員から聴取するとされています。
 この条文は、実は今年の七月五日付で改正されています。改正前は、処理施設の設置または変更の許可に当たり、周辺地域の生活環境の保全について、適正な配慮がなされたか否かを判断するための意見書を作成するとなっていたわけです。
 この要綱改正の趣旨をお伺いいたします。

○風祭資源循環技術担当部長 廃棄物処理法において、都道府県知事は、産業廃棄物処理施設の設置許可に当たり、申請された産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が、周辺環境の生活の保全について適正な配慮がなされたものであるか否か、あらかじめ専門的知識を有する者の意見を聞かなければならないと定められてございます。
 このため、各委員から意見を聴取するというように設置要綱の表現を合わせたものでございます。

○漢人委員 この変更については、総務局の方から各局へのこういった明確化ということがあったようです。現在のこの要綱に従えば、専門家会議は都知事に提出する意見書、一つのまとまった意見書を作成するのではなくて、各委員の意見を聴取し報告するにとどまるということになります。
 都として、専門家会議を今後どのように運営し、その内容をどのような形で知事に戻すことになるのかお伺いいたします。

○風祭資源循環技術担当部長 設置許可をするに当たりましては、地下水、騒音、大気質等の専門家の意見を十分に聞くことが重要でございます。
 第一回専門家会議においては、委員の方々から複数の意見、質問が出されました。第二回専門家会議では、これらの意見、質問への回答と併せて、利害関係者からの意見への回答について、専門家の意見を聞く予定でございます。
 また、専門家会議終了時には、各委員から知事宛ての意見を書面でいただくことを予定してございます。

○漢人委員 専門家会議の委員の皆さんには、他の委員への忖度などもなく、純粋にご自身の専門分野についての公正かつ厳粛な意見を述べていただくということになろうかと思います。そのように期待をしたいというふうに思っております。
 次に、村長並びに関係利害人の意見についてお伺いいたします。
 要綱変更の趣旨からすると、専門家会議としてまとまった評価、判断を下すものではないわけです。専門家だけではなく、地元の市町村長や利害関係人の意見も総合的に踏まえ、都が独自に判断を下すことになります。
 個々の委員の専門的な知見に基づく意見はもちろん重要ではありますけれども、地元の檜原村長や利害関係人の意見もまた、大変重要な意義を持っているというふうに思います。
 利害関係人からの意見の件数と許可に反対する趣旨のものの割合をお伺いいたします。

○志村資源循環推進部長 廃棄物処理法に基づく手続により、利害関係者から都へ提出された意見書の件数は二百七件でございます。
 また、一件の意見書には複数の意見が含まれることもあり、意見の総数としては、千十四となってございます。
 意見書を聴取する趣旨は、施設の設置に対する賛否を求めるものではないため、賛否が記載されていないものもあり、反対の趣旨であるものの割合については把握できておりません。

○漢人委員 たまたまなんですけれども、環境基本計画のパブコメも同じ二百七件でした。そして、環境確保条例のパブコメでは三千七百七十九通の意見が寄せられていて、そのうち太陽光発電義務化に関するものについては、賛成が五六%、反対が四一%といったデータが示されています。明確に賛成、反対が分からないとしても、ある程度、賛成である、反対である、あるいは賛否は明確ではないなどについての分類は、私は可能だというふうに思っています。
 それは今はできないということなんですけれども、この利害関係者から出された意見とそれに対する事業者からの回答、膨大な量にはなりますが、これについては専門家会議の資料として提出され、私たちについても公開で見られる状態になるということでよろしいでしょうか。

○志村資源循環推進部長 利害関係者から提出された意見に対する回答につきましては、事業者に作成を依頼しておりまして、専門家会議の資料として提出する予定でございます。

○漢人委員 また出されましたら、その中での賛否などの状況も確認をしたいというふうに思っております。
 檜原村議会の第二回定例会、こちらでは全会一致での反対決議が行われています。先ほど紹介した住民の反対の意向を伝えるのではなくて、明確に反対という決議が行われている及び第三回の定例会では、これまでほかの委員の方からも指摘がありましたけれども、村長の反対表明がされている。
 さらに、明日の議会では、地下水保全条例と紛争予防条例が提案されているというふうに聞いておりますが、こういった地元の檜原村の状況などについては、どのように把握をされていらっしゃいますか。

○志村資源循環推進部長 本年六月十日の檜原村議会第二回定例会において、比留間運送株式会社の産業廃棄物処理施設及び一般廃棄物処理施設の許可申請に対する不許可決定に関する意見書が議員提出議案として提出され、可決されてございます。
 また、報道によりますと、九月二日の第三回定例会におきまして、村長が施設建設への反対を表明したとされております。
 そして、ご指摘の二つの条例につきましては、今後、村議会に上程される予定と聞いております。

○漢人委員 こういった地元の檜原村の状況については、ぜひ的確に把握をして、判断の参考にしていただくべきだというふうに思います。
 設置許可申請に当たっての檜原村長からの意見書には、大きく四点の意見が記載されております。これまでほかの委員の方への答弁でされておりますが、一番目としては環境政策について、二番目としては住民の不安解消について、三番目は給水事情について、四番目として苦情等の対応についてです。
 私は、この給水事情についてというのが、特に重要だと思いますので、ここだけこの場ではご答弁いただけないでしょうか。

○志村資源循環推進部長 檜原村からの意見書には、大きく四点の意見が記載されてございますが、その三点目の要旨につきましては、給水事情として、建設予定地を給水区域とする南秋川浄水場は、計画最大給水量が一日五百八十トンで、平均給水量は四百八十トンと余裕がない状況であり、施設が大量の水道水を必要とする場合は、深刻な水不足が懸念され、村民生活が脅かされるおそれがある。よって、給水契約を拒否する可能性を踏まえた計画とすることというものでございます。

○漢人委員 給水契約を拒否する可能性を踏まえた計画とするということですから、本当に重大な意見が出ているというふうに受け止めなければならないと思います。
 この村長の意見に対する事業者からの回答は、専門家会議でも、四点いずれについても非常に抽象的で具体性に欠けていると指摘をされております。
 特に問題の大きいこの三番、給水事情について、どのように事業者が回答しているのかご紹介ください。

○志村資源循環推進部長 村からの意見に対します事業者からの回答の要旨の三点目につきましては、給水事情については、基本的に井水、湧水、雨水を約千立方メートルの地下水槽に貯留しながら利用することで、炉の冷却水等を絶やさないよう設計しており、上水の利用は原則水槽が不足した場合のみで、ほぼ考えていないというものでございます。

○漢人委員 井水、湧水、雨水で水を確保するとの説明です。しかし、当地は安定的な地下水源があるのか、また、変動が大きく、水質としての課題も予想される雨水にどこまで依存できるのか大変不安です。
 事業者のこの給水計画に対しての専門家の意見はどのようなものでしょうか。

○風祭資源循環技術担当部長 許可申請書には、事業用水に井水、雨水、湧水を使用すると記載されてございます。
 専門家は、これらの揚水の水量の確保などの確認ができる根拠の明示が必要であるとの意見を述べております。

○漢人委員 この水量の確保の確認ができる根拠の明示が必要ということですが、その前段として地下水の専門家がどのようにおっしゃっているかといえば、この地域は固結した岩盤の深度が浅く、帯水層といわれるような地下水の採取に有望な地層が広がっていない、地下水を大量かつ継続的にくむことは難しい。あるいは、地下水採取深度によっては、新たな評点が加わるということなどをおっしゃっています。
 深く掘れば水は出るかもしれないけれども、それは温泉というか、いろいろ溶け込んだものになるために、そのまま使えるかどうかが分からない。浅いところでもし出たとすれば、それは近隣の沢などにも影響があるということなど、いろんな評価の観点が加わるということ、こういったことが指摘をされています。
 申請によれば、施設の必要水量は一日三百トンを超えるということです。上水道の給水能力が五百トン足らずで余力も限られているという中で、もし施設の稼働のための水の三分の一でも上水で使うようなことになるとすれば、村民の生活のための水の確保が危うくなることになります。村長の危惧、懸念は十分に理解できます。
 村長の意見、とりわけ水の確保に関する意見に対する都としての、都としての見解、認識をお伺いいたします。

○志村資源循環推進部長 水の確保につきましては、施設の安定稼働の観点からも重要な問題でございまして、檜原村の給水事情を踏まえた上で、安定的な確保が必要であると認識してございます。

○漢人委員 今の檜原村の給水事情を踏まえた上でっていうのは、もし水を檜原村が提供しないということになった場合にも確保できるような状況が必要だということですね。都としても大変重要な問題だと認識しているということを確認することができました。
 次は、設置計画の技術上の基準と生活環境影響の評価の在り方についてということで、基本的なことをお伺いいたします。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律が一九九七年に改正をされたわけですが、そのときに廃棄物処理施設の許可基準は、全国一律の技術的な基準を満たすかどうかに加えて、新たに設置に関する計画及び維持管理に関する計画が周辺地域の生活環境の保全に適正な配慮がなされたものであることが許可基準となりまして、生活環境影響調査の添付が義務づけられたわけです。
 施行規則では、廃棄物処理施設を設置することに伴い生じる大気質、騒音、振動、悪臭、水質、または地下水に関わる事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものについての調査をすべきことが定められたというわけです。
 今回の申請に当たっては、地下水に関する調査は行われていないと思いますが、それはなぜでしょうか。

○志村資源循環推進部長 環境省の生活環境影響調査指針では、地下水については、最終処分場の設置の際の調査事項としており、焼却施設で実施することとはなっておりません。

○漢人委員 では、焼却施設の安定的で安全な維持管理にとって、給水の確保が持つ意味をお伺いします。先ほどの答弁の中でも非常に重要だということでしたので、東京都としてのこの見解をお伺いいたします。

○風祭資源循環技術担当部長 給水の確保は、焼却炉やバグフィルターなどの排ガス処理設備の高温からの保護、ダイオキシン類の生成を抑制するための排ガスの急冷など、焼却施設の安定的で安全な維持管理に不可欠でございます。

○漢人委員 炉の保全や排ガスの温度やガス室の管理にとって水が不可欠、今、給水の確保は焼却施設の安定的で安全な維持管理に不可欠だということで答弁がありました。そのように東京都は認識している。その大事な給水計画について、具体的な記載が全くない申請がなされたわけです。これは、廃掃法の設置計画の技術上の基準を満たしていないんではないかと思います。
 これまで、地下水の調査などは生活環境影響調査の指針では対象じゃないとかいうことをいわれていますが、それ以前というのかな、そもそも法改正以前から全国一律に定められている技術上の基準について満たしていない、これは申請書として重大な瑕疵があるものではないかと思いますが、ご見解をお伺いいたします。

○風祭資源循環技術担当部長 ただいまの委員のご指摘につきましては、今後、専門家の意見を聞きながら、厳正に審査してまいりたいというふうに思っております。

○漢人委員 今おっしゃったのは、専門家というのは、専門家会議の専門家でしょうか。この専門家会議は、技術上の基準についてもご意見をいただくような方が入っていらっしゃるのでしょうか。違いますよね。
 大気質、騒音、振動云々って、ちょっと今日、名簿を持ってきていませんが、設置計画の技術上の基準を満たしているかいないかということについて判断する専門家の方を別に依頼をして、確認をするということになりますか。これは東京都がどう判断するかの問題なんです。

○風祭資源循環技術担当部長 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行規則で、例えば給水に関するようなことですと、排ガス処理設備の前で、排ガス温度二百度程度以下まで急冷しなければいけないということがあります。
 ですから、給水設備がちゃんと満足されているかどうかというのは、この技術上の基準並びに維持管理技術上の基準を満足しているかという判断にとって非常に重要なものでございますので、それは専門家会議の委員でもそういう知見を持ってございますので、しっかり聞きながら、厳正に公正に判断してまいりたいというふうに思っております。

○漢人委員 私は、この専門家会議に聞くというよりも、もっと技術的な、専門家会議は設置計画の技術上の基準は満たしたものであると、さらに、生活環境についての調査についての意見を聞くという整理だというふうに思っているんですけれども、その辺はぜひ継続して、しっかりとどのように対応するのかということは整理をしていただきたいと思います。そういう意味も含めて、私は、この陳情は継続で審査をしたいというふうに思うことをここでも述べておきたいと思います。
 次の質問ですが、村長は、水道法で規定する正当の理由をもって給水契約を拒否する可能性を踏まえた計画とすることと意見で述べております。上水の利用確保について、申請事業者は事前に檜原村と調整や協議を行ったんでしょうか。

○志村資源循環推進部長 檜原村からは、申請前に事業者と上水の利用確保について調整、協議を行っていないと聞いております。

○漢人委員 施設の維持管理に不可欠な水の確保を支えるべき上水利用について、関係行政機関としての檜原村と協議を行っていなかったとしたら、これは申請の前提を欠いているのではないかと思いますけれども、都は、関係行政機関との調整、協議は求めていなかったんでしょうか。

○志村資源循環推進部長 水の確保につきましては、申請受付後、檜原村からの意見書により、浄水場の能力の観点から、水道水の利用が困難であることや、専門家からの指摘により、地下水を確保できる根拠が必要であること等が明確になったものと認識してございます。

○漢人委員 私は、都は、関係行政機関との調整、協議は求めていなかったのかという質問をしたんですけれども、今の答弁は、結局、村も申請された後に意見が出たということは、東京都はつまり関与していないということですよね。協議を求めてはいなかったということでよろしいですか。

○志村資源循環推進部長 上水の確保に関し、申請前に村との協議を求めてはおりません。

○漢人委員 私は今までの質疑の中からも、この申請については不許可とするべきだという見解を持っております。
 檜原村一帯にとって、水は生活だけでなく、地域の財産でもある自然環境の保全のためにも極めて重要な意味を持つものです。その水について、十分な調査も協議も調整もされないままに申請が行われたわけです。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の十五条の二は、周辺の施設について適正な配慮がなされたものと認められない限り許可してはならないとしているんです。不許可の判断を下すべきだと思いますけれども、都の見解をお伺いいたします。

○志村資源循環推進部長 水の確保につきましては、施設の安定稼働の観点からも重要な問題であると認識しており、専門家の意見も踏まえ、公正かつ厳正に審査してまいります。

○漢人委員 結局、そこに行っちゃうんで、専門家の意見も踏まえ、公正かつ厳正に審査ということなんですけど、それ以前の問題じゃないですかっていうことを私は指摘をしています。私は、専門家会議に対しても失礼だと思います。こんな基準を満たしていないものについて審査をお願いしているんですから、意見を求めているわけですから。
 そして、現在、結局、水の確保を裏づける根拠が求められていて、それについてはいつ示すことができるのかも不明のまま、ボーリング調査が行われています。これは補正の範囲を超えているんではないかと思います。
 何か行政に対して申請があったら、不備があれば補正を求めるというのは行政の姿勢として必要だと思いますけれども、この補正の範囲を超えていると思いますが、どこまで認められるものなのかお伺いします。

○志村資源循環推進部長 廃棄物処理法では、施設能力や環境負荷を増大させることになる変更等で、環境省令で定めるもの以外は、許可が不要な軽微な変更とされております。
 今後、事業者から申請内容の変更の相談があった場合には、その内容を精査し、適切に事務手続を進めてまいります。

○漢人委員 変更の話じゃないです。補正なんじゃないですか。今、この専門家会議から指摘があったことを受けて、東京都としては、そもそもの設置基準を満たすために必要な水の確保について裏づけがないと。だって、この焼却場は水が確保できないかもしれない、安定的な稼働のために不可欠な水が確保できないかもしれないということになったから、じゃあ、本当に確保できるんですかという、その根拠となる資料を出してくれと。
 これは、専門家会議からのある意味助言があって、東京都が事業者に求めているんじゃないですか。申請そのものが不備だから、不足の資料について出してくれというふうに求めている。つまり補正を求めているということだと思うんですが、今のご答弁は、その変更、計画変更の話ですよね。別に計画変更じゃないですよね。
 その同じ計画を出している申請書の内容について、不足の資料を求めているんだから、その資料が出てくることは、これは計画変更じゃないですよ。その計画のままやるために、水を日量三百トン確保するためには、地下水をどのぐらい安定的に、どんなふうに通年通して確保できますと。足りなくなっても檜原村からの水は使わなくても大丈夫ですと。そういう根拠となるようなものが出せなければ、もともと申請されていたものが不備なんです。もう瑕疵ある申請なんです。それをなくすための、今、補正の資料を求めているということだと私は思うんですが、これがどう考えても補正の限度を超えているというふうに思います。
 足りないものをちょっとどこかから調べてきて出しますとかいうんじゃなくて、だって、足りないものを調べますですよ、そもそも。ボーリング調査をして、それを何年かかるか分からない調査もして調べますなんて、そんな補正があり得るのかというのは、私は本当に大いに疑問ですので、ここはぜひ整理をしていただきたいと思います。
 そして、次に、やはりその補正に関わる問題ですけれども、行政手続法の第七条、申請に対する審査、応答では、行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対して相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、または当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならないと定めています。これ、条文そのままです。
 今回のこの水の確保を裏づける根拠について、相当の期間を定めて補正を求め、または申請を不許可としなければならない、それに相当するような内容だと思いますが、いかがでしょうか。

○志村資源循環推進部長 水の確保に関する根拠資料は、申請の形式上、必要な資料とはなっておりません。しかし、水の確保は施設の安定稼働の観点からも重要な問題であり、専門家会議での指摘も踏まえまして、事業者に対して具体的な根拠資料の提出等を求めているものでございます。
 事業者からは、現地での地下水調査を含め、必要な資料の提出及び回答に向けて準備を進めていると聞いております。

○漢人委員 だから、形式上必要じゃないけど、実際にはもう必要だと。先ほどからいっている安定的な稼働には不可欠だということだから、追加資料を求めているわけですよね。だけど、結局いつまでっていうことは全く定めていないということで、私は、これ、行政手続法違反だと思います。明確にどのぐらいの期間かを定めて提出してくれと。もしくは、もう提出のめどが一定の期間までに出なかったら、これは不許可なんですよ。要件をそろえていないんですから。ぜひここはきちんと対応していただきたいと思います。
 次です。最後の大きな質問ですが、ゼロエミッション東京、廃棄物の適正処理の一層の推進という視点からお伺いいたします。
 本施設の稼働によるCO2排出量は年間二万五千六十トンであり、これは施設のみで車両を含みません、檜原村の二〇一八年の総排出量、一万二千五百五十一トンの二倍相当になるという認識でよろしいでしょうか。檜原村の脱炭素化の取組を都はどのようにサポートするのか、この確認と見解をお伺いいたします。

○志村資源循環推進部長 廃棄物処理法では、CO2排出量は廃棄物処理施設の設置の許可要件になっていないため、把握しておりません。
 都は、専門家の意見も踏まえ、法令で定める許可要件に適合するかについて、公正かつ厳正に審査をしております。
 なお、都は、区市町村との情報共有、意見交換を通じまして、ニーズや課題を把握し、脱炭素化などの環境課題の解決に向けた取組を支援しております。

○漢人委員 この質問は、この許可、不許可という話ではなくて伺っていますので、ちょっと答弁がずれているなと、頭がそっちに行っちゃっているのかなというふうに思います。
 今回のこの施設のCO2排出量については、檜原村の村議会の特別委員会で、先日、事業者によって明らかにされたものです。このデータについては、新聞報道もされていたと思います。
 今のご答弁ですけれども、これは、私は気候変動対策として気候変動対策部から行われるべきだというふうに思います。区市町村の脱炭素化など、環境課題の解決に向けた取組を支援するのであれば、申請の許可、不許可にかかわらず、計画中の施設のCO2排出量は、これは、把握しておくべきではないですか。お伺いいたします。

○志村資源循環推進部長 都は、カーボンハーフの実現に向け、様々な法令、制度により、CO2削減に向けた取組を進めております。
 なお、廃棄物処理法では、CO2排出量は廃棄物処理施設の設置の許可要件になっていないため、把握しておりません。
 都は、専門家の意見も踏まえ、法令等で定める許可要件に適合するかについて、公正かつ厳正に審査してまいります。

○漢人委員 違うんですよ。今伺っているのは、今また、資源循環推進部長からご答弁をいただいたんですけれども、この問題は産廃施設の担当からではなくて、気候変動の対策のそちらの観点からの、そちらの担当からのご答弁、あるいは環境局長からのご答弁があるべきものだと思いますけど、違いますか。

○荒田気候変動対策部長 東京都は、カーボンハーフの実現に向け、様々な法令、制度により、CO2削減に向けた取組を進めているところでございます。

○漢人委員 同じことをただ別の担当部長からいわれましたけれども、だからちゃんと把握−−例えば今回のようなときに、単にこの施設を許可するか、不許可にするかという話とはまた別に、この産廃施設が新たに造られることで、どれだけのCO2排出がされるのか、それがその地域にとって、その村にとって、どんな影響があるのか、それについて東京都としては、東京都は許可するかしないかということになるんだから、許可した場合を含めて、じゃあ、どのように檜原村のCO2削減に向けた取組、サポートしていくのか。
 あるいは、この産廃施設についても、申請された内容が、廃掃法からいえば基準を満たしているかもしれないけど、でも、これからの東京都の立場からすれば、どれだけCO2削減に関わるような、そういった設備を整えるかとか、そういったこともサポートするということが必要ではないかと思うわけです。
 ということで、次の質問に行きますが、本施設の廃熱利用とかCO2削減について、水の抑制対策など、こういったことについてどのように取り組んでいるのか、把握していらっしゃったら教えてください。

○志村資源循環推進部長 事業者によりますと、太陽光パネルの設置や将来的な温水、温風の利用、井水、湧き水、雨水の活用などを考えているとのことでございます。
 なお、廃棄物処理法では、CO2排出量及び水使用量の抑制対策は、廃棄物処理施設の設置の許可要件にはなってございません。

○漢人委員 もう許可要件になっていないことは何回も繰り返し伺っていて分かっているんです。それを聞いているんじゃないんです。かえって何か弁解がましくなりますよ。
 次ですが、改定された環境基本計画、先ほど報告がありました。こちらでは、産業廃棄物は広域処理が行われるが、環境負荷低減の観点から、より効率的で質の高い処理へのニーズが高まると考えられる、そのため、先進的な処理技術の導入や効率的な都内処理の確保など、都内においてどのように処理していくか検討していくとされています。
 環境基本計画に照らした本施設の評価についてお伺いいたします。これ、最後の質問です。

○志村資源循環推進部長 環境基本計画は、東京のあるべき都市の姿を実現するために、行政、事業者、都民等がそれぞれどのようなゴールに向けて対応すべきかを示し、広く共有するものでございます。
 本計画を踏まえ、都は、企業、都民など、あらゆる主体との連携を図りまして、主体的、積極的に取組を進めてまいります。
 なお、本施設の審査について、都は、専門家の意見も踏まえ、法令で定める許可要件に適合するかについて、公正かつ厳正に審査をしております。

○漢人委員 この檜原村の地域環境の保全に対しても、また、二〇三〇年カーボンハーフ、ゼロエミッション東京、こういった時代の大きな課題に逆行して、法の求める技術的な基準も満たさない、そのような計画であることが明らかになったというふうに思います。私は、速やかに不許可とするべきだと考えています。
 陳情に関しては、慎重審議を求める陳情九件については、私は採択するべきだと思いますが、趣旨採択を希望する会派が多数のようなので、そちらは合わせたいというふうに考えております。
 そして、議会としての反対決議、不許可を求める陳情についても、私は採択するべきだと考えておりますけれども、こちらについては意見が分かれております。そして、専門家会議でも継続中ですし、事業者からの補正対応の結果についても見定めることが必要と考えます。
 また、先ほど指摘しましたように、都としての補正の対応ですとか、そもそも都として行わなければならない技術的な基準を満たすという手続ができているのかどうかということなどもしっかり見定めるということも含めて、少なくとも継続審議として議会としての判断、もっと慎重に行うべきだと考えますので、意見として申し上げておきます。
 以上です。

○曽根委員長 速記を止めてください。
   〔速記中止〕

○曽根委員長 速記を再開してください。
 この際、議事の都合により、暫時休憩いたします。
   午後三時五十六分休憩

   午後六時四十四分開議
○曽根委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。

○里吉委員 この際、陳情四第四四号、四五号、四六号に対する継続審査を求める動議を提出いたします。
 この案件は、専門家会議で議論中であり、少なくとも議会で結論を出すべきではないと三会派が主張しています。都議会では、複数会派が継続審査を求めたときには、結論を出すのではなく、審査を継続し、引き続き議論することを各会派合意の下で進めてきました。今回も継続とすべきです。
 以上です。

○曽根委員長 ただいま里吉副委員長から、陳情四第四四号、陳情四第四五号、陳情四第四六号の継続審査を求める動議が提出されました。
 お諮りいたします。
 ただいまの動議は、起立により採決いたします。
 動議に賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○曽根委員長 起立少数と認めます。よって、陳情四第四四号、陳情四第四五号、陳情四第四六号の継続審査を求める動議は否決されました。
 これより陳情の採決を行います。
 初めに、陳情四第三五号をお諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。よって、陳情四第三五号は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、陳情四第三六号をお諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。よって、陳情四第三六号は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、陳情四第三八号をお諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。よって、陳情四第三八号は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、陳情四第三九号をお諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。よって、陳情四第三九号は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、陳情四第四〇号をお諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。よって、陳情四第四〇号は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、陳情四第四三号をお諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。よって、陳情四第四三号は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、陳情四第四四号を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○曽根委員長 起立少数と認めます。よって、陳情四第四四号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情四第四五号を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○曽根委員長 起立少数と認めます。よって、陳情四第四五号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情四第四六号を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○曽根委員長 起立少数と認めます。よって、陳情四第四六号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情四第四七号をお諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。よって、陳情四第四七号は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、陳情四第五一号をお諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。よって、陳情四第五一号は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、陳情四第五二号をお諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○曽根委員長 異議なしと認めます。よって、陳情四第五二号は趣旨採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で環境局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後六時五十分散会

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