環境・建設委員会速記録第八号

令和元年六月十七日(月曜日)
第九委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長栗下 善行君
副委員長関野たかなり君
副委員長里吉 ゆみ君
理事米川大二郎君
理事上野 和彦君
理事三宅 正彦君
田村 利光君
細田いさむ君
原田あきら君
西沢けいた君
平  慶翔君
入江のぶこ君
森村 隆行君

欠席委員 なし

出席説明員
環境局局長吉村 憲彦君
次長奥田 信之君
総務部長谷上  裕君
建設局局長三浦  隆君
次長今村 保雄君
道路監奥山 宏二君
総務部長杉崎智恵子君

本日の会議に付した事件
付託議案の審査(決定)
・第百二十六号議案 土地の買入れについて
・諮問第三号 地方自治法第二百三十八条の七の規定に基づく審査請求に関する諮問について
特定事件の継続調査について

○栗下委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、付託議案の審査並びに特定事件の閉会中の継続調査の申し出の決定を行います。
 これより付託議案の審査を行います。
 第百二十六号議案及び諮問第三号、地方自治法第二百三十八条の七の規定に基づく審査請求に関する諮問についてを一括して議題といたします。
 本案及び本件につきましては、いずれも既に質疑を終了しております。
 この際、本案及び本件に対し発言の申し出がありますので、これを許します。

○原田委員 私からは、地方自治法第二百三十八条の七の規定に基づく審査請求に関する諮問について意見を表明します。
 本審査請求は、多磨霊園内における既存土地使用者に対し、長期にわたり休憩所の土地を使用許可してきた一方、請求人には土地使用を許可しなかったことを不服とするものです。
 既存の休憩所の過去の使用許可の経緯と今回の新たな休憩所としての使用許可の判断については、前提条件が異なる以上、同列に並べるべきではなく、それぞれの条件に応じて判断すべきです。
 請求人の土地使用の不許可の理由について、都は、都立霊園のお墓の需要が高いことから、新しい休憩所設置のための土地の使用は許可していないとしています。この理由から請求人の申請を認めなかったことには、現状では道理があると考えます。
 よって、今回の審査請求の却下については承認するものです。
 なお、既存の休憩所の許可については、都は、過去の都議会文書質問において、現在ある休憩所は古くから墓参に必要な生花、線香等の販売を行い、墓参者を接遇するための施設として存在し、東京都霊園条例に基づき、墓地としての用途や目的を妨げない限度において、例外的にその土地の使用を許可し、承継については限定的に認めている、休憩所については、都立霊園としての公共性、公平性に鑑みつつ、過去からの経緯等も踏まえながら、その取り扱いについて慎重に対処していきますと原則を示しています。
 本霊園や都立公園の場合、休憩所や店舗などを営む事業者や都の意図はどうであれ、霊園や公園内で事業者が独占的な地位を得るのは確かであります。それだけに、使用許可の是非はもちろん、事業の内容や規模についても適切であるか、前述の原則に照らして、必要かつ十分な検証が適宜求められます。
 その検証が果たして妥当であったかどうかについても、都としてもこの機会に改めて分析していただけたらと要望します。
 なお、請求人が新たな休憩所の使用許可を求めたことに対し、そもそも都立霊園の墓地需要が高いことに加え、多磨霊園で新たな都民のニーズに応え、集合墓地整備を計画しているということも不許可の際の考慮要件につけ加えられています。
 この多磨霊園に新たな集合墓地をつくる計画については、平成二十年の都立霊園における新たな墓所の供給と管理についての答申でその方向性が打ち出されたにもかかわらず、多磨霊園を含む四霊園を対象に、郊外霊園のあり方に関する基礎調査を開始したのは、その五年後の平成二十五年であり、整備計画がまとまるのはさらに五年後の平成三十年になってだとお聞きしています。つまり答申から十年かかっています。
 都民の墓地へのニーズは大変強く、もっと早期に調査を開始し、計画をまとめられなかったのかという思いを持つのは私だけではないと思います。新たな集合墓地の整備計画がまとまる経過についてもこの際検証し、都民ニーズに応える東京都の取り組みをさらに進めていただくよう要望して、意見とします。
 以上です。

○栗下委員長 発言は終わりました。
 これより採決を行います。
 初めに、第百二十六号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗下委員長 異議なしと認めます。よって、第百二十六号議案は、原案のとおり決定いたしました。
 次に、諮問第三号、地方自治法第二百三十八条の七の規定に基づく審査請求に関する諮問についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は、棄却すべき旨答申することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗下委員長 異議なしと認めます。よって、諮問第三号は、棄却すべき旨答申することに決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○栗下委員長 次に、特定事件についてお諮りいたします。
 お手元配布の特定事件調査事項につきましては、閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗下委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○栗下委員長 次に、今後の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。

○栗下委員長 この際、所管二局を代表いたしまして、吉村環境局長から発言を求められておりますので、これを許します。

○吉村環境局長 発言のお許しをいただき、両局を代表して、御礼のご挨拶を申し上げます。
 今定例会に提案いたしました議案につきまして、ただいまご決定をいただきました。
 栗下委員長を初め各委員の皆様方には、一方ならぬご指導を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
 今定例会において頂戴いたしました貴重なご意見、ご提言につきましては、今後の施策に十分反映させてまいります。今後とも両局に対し、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
 以上、甚だ簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

○栗下委員長 発言は終わりました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時六分散会

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