環境・建設委員会速記録第六号

令和元年五月三十日(木曜日)
第九委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長栗下 善行君
副委員長関野たかなり君
副委員長里吉 ゆみ君
理事米川大二郎君
理事上野 和彦君
理事三宅 正彦君
田村 利光君
細田いさむ君
原田あきら君
やながせ裕文君
西沢けいた君
平  慶翔君
入江のぶこ君
森村 隆行君

欠席委員 なし

出席説明員
環境局局長吉村 憲彦君
次長奥田 信之君
総務部長谷上  裕君
環境政策担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務若林  憲君
政策調整担当部長和田 慎一君
地球環境エネルギー部長小川 謙司君
次世代エネルギー推進担当部長山田 利朗君
環境改善部長筧   直君
環境改善技術担当部長志村 公久君
自然環境部長近藤  豊君
資源循環推進部長宮澤 浩司君
調整担当部長風祭 英人君
資源循環計画担当部長金子  亨君
建設局局長三浦  隆君
次長今村 保雄君
道路監奥山 宏二君
総務部長杉崎智恵子君
用地部長山本  明君
道路管理部長前田  豊君
道路建設部長村井 良輔君
三環状道路整備推進部長大庭 孝之君
公園緑地部長古川 浩二君
河川部長小林 一浩君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務村上 清徳君
総合調整担当部長植村 敦子君
道路保全担当部長花井 徹夫君
道路計画担当部長若林 茂樹君
公園計画担当部長細川 卓巳君

本日の会議に付した事件
環境局関係
報告事項
・平成三十年度予算の繰越しについて(説明・質疑)
・ほう素及びふっ素の暫定排水基準の見直しについて(説明)
・東京都廃棄物審議会 プラスチックの持続可能な利用に向けた施策のあり方(中間答申)について(説明)
陳情の審査
(1)三一第九号 森林環境譲与税の使い方に関する陳情
建設局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・土地の買入れについて
・地方自治法第二百三十八条の七の規定に基づく審査請求に関する諮問について
報告事項(説明・質疑)
・平成三十年度予算の繰越しについて

○栗下委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議事課担当書記の小林智美さんです。
 議案法制課担当書記の靏見幹太君です。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記挨拶〕

○栗下委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、建設局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、環境局及び建設局関係の報告事項の聴取並びに環境局関係の陳情の審査を行います。
 なお、本日は、予算の繰り越しに関する報告事項については、説明聴取の後、質疑をそれぞれ終了まで行い、提出予定案件及びその他の報告事項につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより環境局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、環境局長に吉村憲彦君が就任いたしました。
 また、幹部職員の交代がありましたので、吉村局長より挨拶並びに幹部職員の紹介があります。

○吉村環境局長 去る四月一日付の人事異動により、環境局長を拝命いたしました吉村憲彦でございます。
 成長を生み続ける持続可能な都市東京の実現に向けて、東京二〇二〇大会とその後を見据えた環境政策の展開は、今日の都政において最も重要な課題の一つとなっております。世界一の環境先進都市東京を目指し、今後も職員一同、全力を挙げて取り組んでまいります。
 委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、新たに説明員となりました幹部職員及び職名の変更がございました幹部職員をご紹介させていただきます。
 次長の奥田信之でございます。政策調整担当部長の和田慎一でございます。次世代エネルギー推進担当部長の山田利朗でございます。環境改善技術担当部長の志村公久でございます。自然環境部長の近藤豊でございます。資源循環推進部長の宮澤浩司でございます。資源循環計画担当部長の金子亨でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○栗下委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○栗下委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、平成三十年度予算の繰り越しについての報告を聴取いたします。

○谷上総務部長 平成三十年度予算の繰り越しにつきましてご報告申し上げます。
 お手元の資料1、平成三十年度一般会計予算繰越説明書をごらんください。
 表紙をめくって一ページをお開き願います。繰越額総括表でございます。
 区分は繰越明許費、事業名は自然公園整備で、繰越額は四千七百二十五万八千円でございます。繰越財源内訳は繰越金でございます。
 二ページをお開き願います。繰越明許費繰越説明でございます。
 款は環境費、項は環境保全費、目は自然環境費、事業名は自然公園整備で、予算現額は九億六千六百四十二万四千円、繰越明許費の予算議決額は一億二千八百万円で、四千七百二十五万八千円を翌年度へ繰り越しするものでございます。
 繰越理由でございますが、資料右側の説明欄に記載してありますとおり、雲取山の自然公園避難小屋等改修工事一件につきまして、年度内に支出が終わらなかったため、翌年度に繰り越して支出するものでございます。
 以上、平成三十年度予算の繰り越しにつきましてご報告申し上げました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○栗下委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗下委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗下委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○栗下委員長 次に、ほう素及びふっ素の暫定排水基準の見直しについて外一件の報告を聴取いたします。

○近藤自然環境部長 お手元の資料2をごらんください。ほう素及びふっ素の暫定排水基準の見直しについてご報告申し上げます。
 1の見直し理由でございます。
 水質汚濁防止法に基づく公共用水域への排水基準のうち、ホウ素及びフッ素については、ホウ素で一リットル当たり十ミリグラム、フッ素で一リットル当たり八ミリグラムの一般排水基準が設けられております。
 ただし、一般排水基準を達成することが困難な七業種について、暫定排水基準を適用しており、本年六月三十日で適用期限を迎えます。
 しかし、排水の排出実態や排水処理技術の開発動向等により、依然として一般排水基準を達成することが困難な業種が存在するため、国は、省令附則の改正により、適用期限の延長と一般業種の暫定排水基準の見直しを行う予定でございます。
 都はこれまで、国の省令附則の改正に合わせて、環境確保条例の改正を行ってきております。
 2の国の暫定基準の見直し案でございますが、五月八日に開催されました中央環境審議会水環境部会において決定され、今後、省令附則の改正が行われ、六月中旬以降に公布される予定でございます。
 改正内容の案でございますが、暫定排水基準の適用期限が令和四年六月三十日まで延長され、また、上薬製造業、貴金属製造、再生業については、一般排水基準に移行いたしますが、そのほかの電気メッキ業などの業種については、暫定排水基準の変更は行われない予定でございます。
 二ページをお開きください。3の条例改正についてでございます。
 省令附則の改正に合わせて、条例のホウ素及びフッ素に係る暫定排水基準の一部を改正する予定でございます。
 また、暫定排水基準の適用期限を、これまでの平成三十一年六月三十日から令和四年六月三十日に改正する予定でございます。
 4の条例改正の影響でございます。
 上薬製造業の届け出事業所は都内になく、また、貴金属製造、再生業の事業所は、全て下水道放流で既に一般排水基準に適合しているため、都内事業所への影響はございません。
 5の条例改正のスケジュールでございますが、六月中旬以降に省令附則の改正が公布された後、直ちに条例案を提案する予定でおります。
 以上、簡単ではございますが、暫定排水基準の見直しについてご報告申し上げました。よろしくお願い申し上げます。

○宮澤資源循環推進部長 去る四月十七日に東京都廃棄物審議会が取りまとめましたプラスチックの持続可能な利用に向けた施策のあり方(中間答申)についてご報告いたします。
 お手元の資料3をごらんください。
 本件は、昨年八月に審議会に諮問したもので、第一回定例会においてご報告をさせていただきました中間まとめに、パブリックコメントで寄せられたご意見などを踏まえ、取りまとめたものでございます。
 まず、国の動きでございますが、六月に予定されているG20サミットに向けまして、二〇三〇年度までに使い捨てプラスチックを二五%削減するというマイルストーンや、レジ袋の有料化義務化などを示したプラスチック資源循環戦略案が発表されました。
 また、五月十日には、バーゼル条約締約国会議におきまして、日本政府がノルウェーなどと共同提案しておりました廃プラスチックの輸出入を規制する条約改正案が採択され、二〇二一年一月に発効いたします。
 これにより、食べ物などで汚れてリサイクルできない廃プラスチックが規制対象に追加される予定でございます。
 次に、中間答申の概要についてご説明いたします。
 中間答申では、長期的な視点として、二十一世紀半ばに目指すべき資源利用の姿を示した上で、当面、都が取り組むべき対策が示されているのが特徴でございます。
 まずⅠ、現状と課題でございます。
 資源利用量の増大と気候変動、そして生物多様性の喪失という課題とともに、パリ協定で目標として掲げられましたCO2実質ゼロの達成、さらには海洋プラスチック問題、そして廃プラスチックの不適正処理リスクについてまとめております。
 二ページをお開き願います。次にⅡ、先進国の主要都市として東京が果たすべき役割では、多量の資源を消費している東京は、省エネルギーに加えて省資源、また、再生可能エネルギーに加えて再生可能資源の持続可能な利用に先進的に取り組むことで、ライフスタイルの変革に先導的に取り組む責任があるとしてございます。
 その上で、Ⅲ、二十一世紀半ばに目指すべき資源利用の姿として、二〇五〇年から二一〇〇年を見据えて、廃棄による環境負荷をゼロにするゼロウエースティングを目指すべきとしております。
 その中で、とりわけプラスチックについては、長期的に、化石燃料由来プラスチックの生産や使用後の燃焼に伴うCO2についても、他と同様に実質ゼロにする必要があるとしております。
 次に、Ⅳ、当面、都が取り組むべきプラスチック対策でございます。
 まず、1、使い捨てのワンウエープラスチックの削減でございます。
 消費者のライフスタイルやサービス提供方法等の見直しの必要性や、現在国で検討が進んでいるレジ袋有料化について、実効性のある仕組みとなるよう国への働きかけ、またプラスチックの削減対策を進めていくに当たって高齢者や要介護者などへの十分な配慮、環境教育の機会提供、継続的な都民や関係事業者との対話などが必要であるとしてございます。
 次に、2、再生プラスチック及びバイオマスの利用促進でございます。
 再生プラスチックの利用を推進し、次いで紙、バイオマスプラスチック等が適する場合には切りかえを推奨し、新たな市場形成を図るべきとしてございます。
 三ページをごらんください。続いて3、循環的利用の推進及び高度化でございます。
 容器包装リサイクル法等によるリサイクルを徹底していくため、プラスチック製容器包装の分別収集の全面実施を都内区市町村に働きかけていく必要があること、事業者による効率的な回収の仕組みを構築していくため、廃棄物処理法上の考え方を整理し、新たなビジネスモデルの構築を積極的に支援していくこと、事業系廃プラスチックの分別、リサイクルを排出事業者へ求め、効率的な収集運搬を実現するとともに、リユース、リサイクル、熱回収等を適切に組み合わせる必要があるとしてございます。
 このほか、散乱防止、清掃活動を通じた海ごみの発生抑制や国際的な連携、さらには東京二〇二〇大会を契機とした持続可能な資源利用のレガシーづくりなどについて述べられております。
 そして、Ⅴ、施策の推進に当たりましては、都民、NGO、事業者、自治体等の関係者間でのパートナーシップの構築や、環境学習、消費者教育等の機会の提供、リサイクル市場の動向等に応じた施策の推進、施策の効果を検証する体制の整備に十分留意すべきとしております。
 概要は以上でございます。詳細につきましては、本編をごらんいただければと存じます。
 最後に、今後の予定でございますが、国際的な動向や国のプラスチック資源循環戦略も踏まえつつ、さらに審議会におきまして議論を深めていただき、九月を目途に最終答申をいただく予定でございます。
 以上、簡単ではございますが、東京都廃棄物審議会によるプラスチックの持続可能な利用に向けた施策のあり方(中間答申)の概要をご報告させていただきました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○栗下委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗下委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○栗下委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情三一第九号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○近藤自然環境部長 それでは、お手元の資料4、陳情審査説明表の表紙をおめくりください。
 整理番号1、陳情番号三一第九号、森林環境譲与税の使い方に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 陳情者は、兵庫県西宮市の一般財団法人日本熊森協会会長室谷悠子さんでございます。
 陳情の要旨は、放置人工林を皆伐し、天然林化を進められるよう森林環境譲与税を活用して市町村を支援するとともに、都独自でも放置人工林を間伐ではなく皆伐し、天然林化を進めることというものでございます。
 現在の状況でございますが、多摩地域の森林面積は五万二千八百六十七ヘクタールで、そのうち人工林は三万七百三ヘクタールでございます。
 人工林のうち森林施業により管理が行き届いている生産型森林一万二千ヘクタールを除く保全型森林一万八千ヘクタールのあり方について、東京都自然環境保全審議会に諮問いたしまして、平成十四年十月に答申を受け、多摩の森林再生事業を開始いたしました。
 多摩の森林再生事業は、森林の土砂流出防止や水源涵養等の公益的機能を回復させることを目的として間伐を行い、林内に光を入れ、下草や広葉樹の芽生えを促し、将来的には針葉樹と広葉樹のまじった針広混交林を目指すものでございます。
 皆伐ではなく間伐としたのは、皆伐では表土流出による土砂災害の可能性が高くなることがあるからでございます。
 この事業では、都は森林所有者と二十五年間の協定を締結し、協定期間中に二回間伐を実施し、地元市町村に間伐等の実施を委託するものでございます。
 平成十四年度から平成二十九年度までの新規間伐の実績は約七千三百ヘクタールでございます。また、二回目間伐は平成二十六年度から始まり、平成二十九年度までの実績は約二千ヘクタールでございます。
 なお、森林環境譲与税は、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されたものであり、区市町村による森林整備に対する支援等に関する費用に充てることとしております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○栗下委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○原田委員 三一陳情九号、森林環境譲与税の使い方に関する陳情について、日本共産党都議団の意見を開陳します。
 本陳情は、本年度から始まる森林環境譲与税の使い方について東京都に要望する陳情です。
 その趣旨は、市町村が林業用整備だけでなく、奥山等の放置人工林の皆伐による天然林化を進められるよう、都としての支援を行うこと、そして、都独自に奥山等の放置人工林を皆伐し、天然林化を進めることの二つです。
 本陳情でいう皆伐の意味について、陳情の理由部分には、一定面積を皆伐しとの説明があるものの、放置人工林の山肌全体を伐採する意味であれば、斜面崩壊を招くものであり、賛同することはできません。
 そこで、陳情者に聞いてまいりました。すると、ここでいう皆伐は小面積皆伐を意味し、それは列状間伐、群生間伐などを含むもので、一定のまとまった範囲の伐採を指すとのことでした。これなら斜面崩壊につながらず、しかも広葉樹の植生を創出しやすいとのことでした。
 こうした小面積皆伐を推奨する専門家は確かにいらっしゃり、間伐のあり方、放置人工林の対処の仕方として示唆に富むものと受けとめました。
 しかしながら、陳情には単に皆伐としか書かれておらず、この点は誤解を受ける文面です。
 また、日本共産党としては、放置人工林における間伐や林業用道路の整備などは重要な課題であると認識しており、東京都も多摩産材の活用を都政の大事な施策としています。その点で陳情の趣旨は、東京における今後の森林保全のあり方について、林業の重要性に言及のない点が気になるところです。
 陳情者の指摘する山奥等の放置された人工林を地権者との折衝の中で天然林化していく方向性は、森林保全のあり方の一つとして賛同できるものであり、東京都が既に取り組んでいる森林保全のあり方にも通じるものではないかと感じました。その点で、本陳情については趣旨採択すべきと意見を付すものです。
 なお、東京都による多摩の森林再生事業については、ますますの充実を期待します。一定範囲に対し、五十年スパンで見れば計四回の間伐を実施し、四分の三の杉やヒノキを伐採、天然林化を進める方向性も示されており、関係者、職員のご努力に敬意を表するものです。
 今後も、東京都が熱意ある職員や本陳情者のような熱意ある団体の意見にも細やかに耳を傾け、東京都の豊かな森林資源を天然林化による環境改善と林業活性化の両面で生かされていくことを期待して、意見とします。

○栗下委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○栗下委員長 起立少数と認めます。よって、陳情三一第九号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で環境局関係を終わります。

○栗下委員長 これより建設局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、建設局長に三浦隆君が就任いたしました。
 また、幹部職員の交代がありましたので、三浦局長より挨拶並びに幹部職員の紹介があります。

○三浦建設局長 建設局長を拝命いたしました三浦隆でございます。
 栗下委員長を初め委員の皆様方には、建設局事業につきまして、日ごろからご理解、ご支援を賜り、まことにありがとうございます。
 建設局では、来年に迫りました東京二〇二〇大会に向け、関連する事業を推進するとともに、さらにその先も視野に入れて、インフラの整備や維持管理、運営に全力で取り組んでまいります。
 引き続き、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
 それでは、去る四月一日付で異動のございました当局の幹部職員をご紹介いたします。
 次長の今村保雄でございます。道路監の奥山宏二でございます。総務部長の杉崎智恵子でございます。用地部長の山本明でございます。道路管理部長の前田豊でございます。道路建設部長の村井良輔でございます。公園緑地部長の古川浩二でございます。河川部長の小林一浩でございます。企画担当部長でオリンピック・パラリンピック調整担当部長を兼務いたします村上清徳でございます。総合調整担当部長の植村敦子でございます。道路保全担当部長の花井徹夫でございます。道路計画担当部長の若林茂樹でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○栗下委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○栗下委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○三浦建設局長 第二回定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明を申し上げます。
 お手元配布の環境・建設委員会資料(建設局所管分)をごらんいただきたいと存じます。
 今定例会でご審議いただきますのは、土地の買入れについての事件案一件、地方自治法第二百三十八条の七の規定に基づく審査請求に関する諮問についての諮問一件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 詳細につきましては、総務部長よりご説明いたします。

○杉崎総務部長 第二回定例会提出予定案件の内容につきましてご説明申し上げます。
 資料1をごらんください。事件案につきましてご説明申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定している事件案の件名は、目次に記載のとおりでございます。
 一ページをお開きください。事件案の土地の買入れについてご説明申し上げます。
 都市公園として整備する大戸緑地の用地取得についてですが、土地の所在は、東京都町田市相原町字大北四千七百三十六番一のうちほか、山林及び雑種地五万二千七百四十五・八八平方メートル、予定価格は四億二千九十万五千二百四十八円でございます。
 二ページ以降に議案を添付してございますので、後ほどごらんください。
 次に、資料2をごらんください。審査請求に関する諮問についてご説明申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定している諮問の件名は、目次に記載のとおりでございます。
 次のページをお開きください。一ページから二ページまでは諮問文でございます。その内容につきましては、三ページ以降の関係資料によりご説明申し上げます。
 三ページをお開きください。審査請求人は山田忠勝さんでございます。
 三の審査請求の趣旨及び理由でございます。
 (一)、審査請求の趣旨でございますが、処分庁、東京都知事が審査請求人に対して行いました東京都多磨霊園内の休憩所土地使用不許可処分の取り消しを求めるというものでございます。
 (二)、審査請求の理由でございますが、処分庁は、既存土地使用者に対し、長期にわたり本件土地を使用許可してきた一方で、請求人に対して不許可としたことは、法のもとの平等に反している。また、不許可の理由とする集合墓地の整備計画については、請求人の申請の後に取ってつけたように決定されたものであるとの主張でございます。
 四の本件処分に至る経緯でございますが、請求人は平成二十九年八月十日に、東京都多磨霊園内に休憩所を設けるための土地使用申請書を提出しましたが、処分庁は、都立霊園における墓所需要が高いことから、本件土地に集合墓地整備を計画しているため、平成三十年三月二十九日に不許可処分といたしました。これに対し、請求人は、平成三十年六月十三日、審査庁東京都知事に行政不服審査法の規定に基づき、不許可処分の取り消しを求める審査請求を行いました。
 五の審査請求に係る諮問の方針でございますが、審査庁は、既存土地使用者への処分庁の応答が本件申請者に対するものと異なっていても、不合理とまではいうことができない。また、本件処分を、裁量権を逸脱、濫用するものであり、違法であるとまではいえないため、平等原則に反するという主張は認められない。さらに、集合墓地整備計画が本件申請を不許可とするために恣意的に作成されたとは認められないことから、本件審査請求には理由がないから棄却すると判断しております。
 六の審査請求に係る裁決でございますが、都議会の答申を得た後、審査庁にて決定する予定でございます。
 以上で令和元年第二回定例会提出予定案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗下委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗下委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○栗下委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○杉崎総務部長 平成三十年度建設局予算の繰り越しにつきましてご報告申し上げます。
 予算を翌年度に繰り越して使用する場合は、地方自治法施行令第百四十六条第二項及び第百五十条第三項の規定により、議会に報告をすることとされております。
 お手元に配布しております資料3、平成三十年度繰越説明書の一ページをお開きください。平成三十年度繰越明許費総括表でございます。
 表の最上段、一般会計、土木費の行をごらんください。
 土木費の予算現額は三千九百三億六千三百九十三万九千円、繰越明許費の予算議決額は四百五十一億三千二百万円で、三百三十一億六千六百二十万円を翌年度へ繰り越しするものでございます。
 財源は分担金及び負担金、国庫支出金、繰越金でございます。
 次に、下から二段目、用地会計の行をごらんください。
 この会計は財務局の所管でございますが、当局が執行委任を受けて執行したものでございます。
 翌年度繰越額は九千七百九十八万三千円で、財源は都債及び繰越金でございます。
 一般会計と用地会計を合わせた翌年度繰越額の合計は三百三十二億六千四百十八万三千円でございます。
 二ページをお開きください。一般会計に係る明許繰越の事項についてご説明申し上げます。
 番号1番の土木補助及び2番の生活再建資金貸付は土木管理費でございます。
 繰越理由は、右側の説明欄にそれぞれ記載しておりますとおり、土木補助については、市町村が関係機関との調整や用地取得に伴う関係人との折衝等に日時を要したこと、また、生活再建資金貸付については、生活再建資金借り受け者が建物の再建等に日時を要したことによるものでございます。
 三ページをお開きください。3番の道路補修から五ページ下段の8番、橋梁整備までは、道路橋梁費に係る繰越明許費の詳細を記載してございます。
 次の六ページ上段の9番、河川防災から八ページ上段の13番、砂防海岸整備までは、河川海岸費の詳細を記載してございます。
 同じ八ページ下段の14番、公園整備から次の九ページ下段の16番、霊園葬儀所整備までは、公園霊園費の詳細を記載してございます。
 これら事業の主な繰越理由は、地元住民や関係機関との調整、施工方法の再検討及び用地取得に伴う関係人との折衝に日時を要したことによるものでございます。
 一〇ページをお開きください。用地会計による公共用地先行取得でございます。
 繰越理由は、用地取得に伴う関係人との折衝に日時を要したことによるものでございます。
 一一ページをお開きください。平成三十年度事故繰越総括表でございます。
 事故繰越は、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出が終わらなかった経費について、地方自治法第二百二十条第三項ただし書きの規定に基づき、翌年度に繰り越して使用するものでございます。
 表の最上段、一般会計、土木費の行をごらんください。
 翌年度繰越額は七億八千九百六十二万一千円で、財源は繰越金でございます。
 一二ページをお開きください。事故繰越の事項についてご説明申し上げます。
 番号1番の道路補修から次の一三ページ下段の4番、街路整備までは道路橋梁費の詳細を、次の一四ページ上段の5番、公園整備は公園霊園費の詳細を記載してございます。
 これら事業の主な繰越理由は、施工方法の再検討や用地取得に伴う物件移転に日時を要したことによるものでございます。
 以上で平成三十年度予算の繰り越しにつきましてご報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○栗下委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗下委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗下委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で建設局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三十三分散会

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