委員長 | 栗下 善行君 |
副委員長 | 関野たかなり君 |
副委員長 | 里吉 ゆみ君 |
理事 | 米川大二郎君 |
理事 | 上野 和彦君 |
理事 | 三宅 正彦君 |
田村 利光君 | |
細田いさむ君 | |
原田あきら君 | |
やながせ裕文君 | |
西沢けいた君 | |
平 慶翔君 | |
入江のぶこ君 | |
森村 隆行君 |
欠席委員 なし
出席説明員環境局 | 局長 | 和賀井克夫君 |
次長 | 吉村 憲彦君 | |
総務部長 | 谷上 裕君 | |
建設局 | 東京都技監建設局長兼務 | 西倉 鉄也君 |
次長 | 片山 謙君 | |
道路監 | 三浦 隆君 | |
総務部長 | 今村 篤夫君 |
本日の会議に付した事件
意見書について
付託議案の審査(決定)
・第二百一号議案 平成三十年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、債務負担行為 環境・建設委員会所管分
・第二百十七号議案 東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例
・第二百十八号議案 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例
・第二百三十四号議案 東京都瑞江葬儀所の指定管理者の指定について
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について
○栗下委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
初めに、意見書について申し上げます。
過日の委員会で理事会にご一任をいただきました意見書一件につきましては、お手元配布の案文のとおり調整いたしました。
案文の朗読は省略いたします。
ほう素、ふっ素等の排水基準への対応に関する意見書(案)
水質汚濁防止法に基づく排水基準のうち、ほう素、ふっ素等については、平成十三年七月に一律の排水基準が設定されたが、一部の業種の排水処理技術が開発途上にあることから暫定の排水基準が設定され、これまで暫定基準の適用期限が延長されてきた。この間に、製造工程の見直し等により対応が可能となった業種については、順次、基準値の強化や一律の排水基準への移行が行われてきたが、その一方でいまだ技術的な対応の難しい業種も存在する。
暫定排水基準が適用されている業種のうち、例えば、電気めっき業は、都内二十三区に約三百三十の事業場が集積しているが、節水型の施設が多いため、排水濃度が高くなる傾向にある。また、これらの事業場の多くは市街地に立地し、狭あいな敷地で事業を営んでいることから、排水処理施設の設置スペースを確保しにくい実情がある。
今般、現行の暫定排水基準が、平成三十一年六月三十日をもって適用期限を迎えるが、先般の延長から今日までに、こうした事業場が導入できる安価で実用的な排水処理技術の開発に関し、特段の進歩があったとは言い難い。
このような状況の下、仮に厳しい一律の排水基準が適用されることになれば、都内における多数の中小零細企業の事業場では、その対応に苦慮することが予測される。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、大都市に立地する中小零細企業の現状を勘案の上、次の事項を実現するよう強く要請する。
一 中小零細企業が導入可能な排水処理技術が開発されていない状況に鑑み、暫定排水基準の適用期限を再度延長するとともに、その基準については、中小零細企業でも対応可能なものとすること。
二 国が主体となって、排水処理技術の調査、研究・開発を早期に推進し、その普及・実用化に努めるとともに、大手メーカー等に対し、新たなめっき加工技術及び排水処理技術の普及を積極的に働き掛けること。
三 中小零細企業が新たな排水処理技術の導入を図る場合には、財政援助を行うこと。
四 地方自治体が行っている排水処理技術の研究・開発等に対し、必要な財政措置等を講ずること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成三十年十二月 日
東京都議会議長 尾崎 大介
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
経済産業大臣
環境大臣 宛て
○栗下委員長 本件は、議長宛て提出の手続をとりたいと思いますので、ご了承願います。
○栗下委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、付託議案の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。
これより付託議案の審査を行います。
第二百一号議案、平成三十年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、債務負担行為、環境・建設委員会所管分、第二百十七号議案、第二百十八号議案及び第二百三十四号議案を一括して議題といたします。
本案については、いずれも既に質疑を終了しております。
この際、本案に対し発言の申し出がありますので、これを許します。
○平委員 今定例会に付託されました第二百十七号議案、東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例について意見を申し上げます。
東京都においては、高度経済成長期以来整備されてきた社会インフラが今後更新期を迎え、環境影響評価制度の対象事業についても、今後は新設だけではなく、設備更新の需要が見込まれます。
よって、今般の改正において、環境影響評価制度の対象となる施設更新の定義、対象とならない軽微な変更等の具体的な要件を明確にして、行政の恣意的な運用を排除していることは、法治行政の観点から適切なものと考えます。
また、審議会では、これまで委員が事業者に対して直接説明を求めることはできませんでしたが、条例改正によって審議会への出席、説明を事業者へ求め、委員が直接質疑を行う環境をつくることができるようになったことは評価いたします。
今回の改正が適切に運用されるよう、関係者への周知に努めるとともに、今後も時代の変化に対し、事業者、関係者のニーズに応え、必要な場合は制度の見直し、運用を求めて、意見表明といたします。
○原田委員 日本共産党都議団を代表しまして、主な議案について意見を述べます。
まず、議案二百十七号、東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例についてです。
審議会におけるアセス手続の説明を環境局職員ではなく事業者自身が行うようにすること、アセスの本体をホームページで見られるようにしようとしていることなどは前進面です。
しかし、一方で、九十一条の規定に勧告制度をあえて置くことは、たとえ重大な手続違反を行い、その是正を意図的に先延ばしにしていたとしても、事業者が勧告に従って手直しさえすれば弁明すら求められず、公表の心配もなくなるということになります。これでは、都がいうような九十一条の持つ手続を抑止する効果は失われかねません。
しかも、都が勧告を行っても、勧告をした事業者の名前も、どのような違反に是正を求めたのかの内容も、議会などに対して公表するか保証がないという問題も本委員会での質疑を通して明らかになりました。
九十一条の改定は見過ごすことのできない問題をはらんでおり、よって、今回の条例改正については反対を表明するものです。
次に、第二百十八号議案、環境確保条例等改正案、土壌汚染対策制度についてです。
今回の条例改正案では、今まで制度がなかった情報公開の制度が整備されたことなど一部改善点も確認できたものの、かなめの土壌汚染の処理対策という点で規制緩和があることが明らかになりました。
まず、土壌汚染処理対策について、土壌汚染処理基準で判断するのではなく、それより三倍から三十倍も緩い新たな第二基準を持ち込んで、対処すべき基準を緩めてしまったことが明らかになりました。
さらに、今回地下水については、将来にわたり利用が見込まれないということを理由に、埋立地を調査や処理の対象から外しました。埋立地である豊洲市場の敷地内の地下水汚染がいまだに解決せず問題となっているにもかかわらず、埋立地を調査や処理の対象から外すということは許されません。
以上のことから、本議案には反対します。
次に、議案二百三十四号、東京都瑞江葬儀所の指定管理者の指定について意見を述べます。
当都議団としては、瑞江葬儀所の指定管理委託そのものについては反対の立場ではありますが、やむを得ず事業者選定の際には、その都度事業者の適任性をもって賛否を示すこととしています。
東京都公園協会は、一九八五年から当該事業を業務委託され、二〇〇六年から指定管理を受けて事業を運営してまいりました。
この間、我が党都議団も施設の改修、改築を求めてきましたが、老朽化し、一定の技術が必要とされる瑞江葬儀所において、火葬技師など三十人ほどの体制で運営に努めてこられました。
この間、改修、改築を見据える中で、二、三年ほどの指定管理期間とされてきましたが、今回は五年とし、本格的に改修に向けて動きがあるとも聞いています。
施設のあり方にかかわる重要かつ柔軟な対応を求められる期間にあって、これまでどおり当該事業者に運営を任せることが適切と考え、本議案には賛成いたします。
以上です。
○栗下委員長 発言は終わりました。
これより採決を行います。
初めに、第二百十七号議案及び第二百十八号議案を一括して採決いたします。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、いずれも原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○栗下委員長 起立多数と認めます。よって、第二百十七号議案及び第二百十八号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
次に、第二百一号議案、平成三十年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、債務負担行為、環境・建設委員会所管分及び第二百三十四号議案を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗下委員長 異議なしと認めます。よって、第二百一号議案、平成三十年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、債務負担行為、環境・建設委員会所管分及び第二百三十四号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
以上で付託議案の審査を終わります。
○栗下委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○栗下委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○栗下委員長 この際、所管二局を代表いたしまして、和賀井環境局長から発言を求められておりますので、これを許します。
○和賀井環境局長 発言のお許しをいただき、両局を代表して、御礼のご挨拶を申し上げます。
今定例会に提案いたしました議案につきまして、ただいまご決定をいただきました。
栗下委員長を初め各委員の皆様方には、一方ならぬご指導を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
今定例会において頂戴いたしました貴重なご意見、ご提言につきましては、今後の施策に十分反映させてまいります。今後とも両局に対して、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いを申し上げます。
以上、甚だ簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
○栗下委員長 発言は終わりました。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時九分散会
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