環境・建設委員会速記録第十五号

平成三十年十一月二十八日(水曜日)
第九委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長栗下 善行君
副委員長関野たかなり君
副委員長里吉 ゆみ君
理事上野 和彦君
理事米川大二郎君
理事三宅 正彦君
やながせ裕文君
田村 利光君
細田いさむ君
原田あきら君
西沢けいた君
平  慶翔君
入江のぶこ君
森村 隆行君

欠席委員 なし

出席説明員
環境局局長和賀井克夫君
次長吉村 憲彦君
総務部長谷上  裕君
環境政策担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務若林  憲君
政策調整担当部長松本 明子君
地球環境エネルギー部長小川 謙司君
都市エネルギー推進担当部長村山  隆君
環境改善部長筧   直君
環境改善技術担当部長近藤  豊君
自然環境部長須藤  栄君
緑施策推進担当部長金子  亨君
資源循環推進部長松永 竜太君
調整担当部長スーパーエコタウン担当部長兼務風祭 英人君
建設局東京都技監建設局長兼務西倉 鉄也君
次長片山  謙君
道路監三浦  隆君
総務部長今村 篤夫君
用地部長政策調整担当部長兼務関  雅広君
道路管理部長杉崎智恵子君
道路建設部長奥山 宏二君
三環状道路整備推進部長大庭 孝之君
公園緑地部長日浦 憲造君
河川部長村井 良輔君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務花井 徹夫君
総合調整担当部長鹿田 哲也君
道路保全担当部長加藤 直宣君
道路計画担当部長田中 慎一君
公園計画担当部長細川 卓巳君

本日の会議に付した事件
陳情の取り下げについて
建設局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・綾瀬川護岸耐震補強工事(その二百五十四)請負契約
・小名木川護岸耐震補強工事(その四)請負契約
・北十間川護岸建設工事(その三)請負契約
・神田川整備工事(その二百十一)請負契約
・東京都瑞江葬儀所の指定管理者の指定について
環境局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・平成三十年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、債務負担行為 環境局所管分
・東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例
・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・都における気候変動対策に係る主な制度の見直しの方向性について(大規模事業所に対する温室効果ガス総量削減義務と排出量取引制度(キャップ・アンド・トレード制度)、地球温暖化対策報告書制度、建築物環境計画書制度)
陳情の審査
(1)三〇第四九号 都立向丘高校グラウンドの人工芝張り替え工事による粉じん被害に関する陳情

○栗下委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
 初めに、陳情の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布のとおり、三〇第五〇号、脱炭素で原発に頼らない東京再生可能エネルギー計画を求めることに関する陳情につきましては、議長から取り下げを許可した旨、通知がありました。ご了承願います。

○栗下委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承を願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、建設局及び環境局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、環境局関係の報告事項の聴取並びに環境局関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより建設局関係に入ります。
 第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○西倉東京都技監 第四回定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
 お手元配布の環境・建設委員会資料(建設局所管分)をごらんいただきたいと存じます。
 今定例会でご審議いただきますのは、契約案が綾瀬川護岸耐震補強工事(その二百五十四)など四件、事件案が東京都瑞江葬儀所の指定管理者の指定について一件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 詳細につきましては、総務部長よりご説明申し上げます。

○今村総務部長 第四回定例会提出予定案件の内容につきましてご説明申し上げます。
 資料1をごらんください。契約案につきましてご説明申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定している契約案四件の件名は、目次に記載のとおりでございます。
 一ページをごらんください。綾瀬川護岸耐震補強工事(その二百五十四)でございます。
 本工事は、最大級の地震が発生した場合においても浸水防止機能を保持するため、延長三百三十メートルにおいて地盤改良工などを行い、護岸の補強を図るものでございます。
 工事場所は足立区青井三丁目地内から同区青井四丁目地内、契約の相手方は植木・CRS建設共同企業体、契約金額は十九億四千四百万円、工期は平成三十三年二月二十六日までとする工事請負契約を一般競争入札により締結しようとするものでございます。
 二ページをごらんください。本件工事の案内図でございます。丸で囲んでおりますのが施工箇所でございます。
 三ページをごらんください。構造物の形状は、平面図及び標準断面図のとおりでございます。
 四ページをごらんください。小名木川護岸耐震補強工事(その四)でございます。
 本工事は、最大級の地震が発生した場合においても浸水防止機能を保持するため、延長二百三十八・二メートルにおいて地盤改良工などを行い、護岸の補強を図るものでございます。
 工事場所は江東区白河二丁目地内から同区森下三丁目地内、契約の相手方は徳倉・阿蘇建設共同企業体、契約金額は十二億五千二百八十万円、工期は平成三十二年二月二十八日までとする工事請負契約を一般競争入札により締結しようとするものでございます。
 五ページをごらんください。本件工事の案内図でございます。黒で着色しておりますのが施工箇所でございます。
 六ページをごらんください。構造物の形状は、平面図及び標準断面図のとおりでございます。
 七ページをごらんください。北十間川護岸建設工事(その三)でございます。
 本工事は、最大級の地震が発生した場合においても浸水防止機能を保持するため、延長四百四十二・四メートルにおいて地盤改良工などを行い、護岸の補強を図るものでございます。
 工事場所は墨田区吾妻橋二丁目地内から同区吾妻橋三丁目地内、契約の相手方は佐藤工業株式会社、契約金額は十一億八千三百六十八万円、工期は平成三十二年二月二十八日までとする工事請負契約を一般競争入札により締結しようとするものでございます。
 八ページをごらんください。本件工事の案内図でございます。丸で囲んでおりますのが施工箇所でございます。
 九ページをごらんください。構造物の形状は、平面図及び標準断面図のとおりでございます。
 一〇ページをごらんください。神田川整備工事(その二百十一)でございます。
 本工事は、神田川において一時間当たり最大五十ミリ規模の降雨に対応する護岸の改修工事を行うものでございます。
 工事場所は杉並区和泉二丁目地内、契約の相手方は青木あすなろ・都市建建設共同企業体、契約金額は十一億三千百七十三万二千円、工期は平成三十三年二月二十六日までとする工事請負契約を一般競争入札により締結しようとするものでございます。
 一一ページをごらんください。本件工事の案内図でございます。黒で着色しておりますのが施工箇所でございます。
 一二ページをごらんください。構造物の形状は、平面図及び標準断面図のとおりでございます。
 次に、資料2をごらんください。事件案につきましてご説明申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定している事件案の件名は、目次に記載のとおりでございます。
 一ページをお開きください。東京都瑞江葬儀所の指定管理者の指定についてでございます。
 指定管理者による管理を行う施設は、公の施設の名称欄にございますように東京都瑞江葬儀所で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まででございます。
 指定管理者の指定に係る議案の提出は、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づくものでございます。
 二ページに議案を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上で平成三十年第四回定例会提出予定案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗下委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○里吉委員 今ご説明いただきました四件の工事請負契約について、それぞれ入札の経緯のわかるものを資料としてお願いいたします。

○栗下委員長 ほかにございますでしょうか。--ただいま里吉副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗下委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。
 以上で建設局関係を終わります。

○栗下委員長 これより環境局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○和賀井環境局長 平成三十年第四回定例会に提出を予定しております環境局関係の案件につきまして概要をご説明申し上げます。
 お手元の資料1、平成三十年第四回都議会定例会提出予定案件の概要をごらんください。
 今回提出を予定しております案件は、予算案一件及び条例案二件でございます。
 表紙をおめくりいただき、一ページをお開き願います。まず、予算案の概要につきましてご説明申し上げます。
 1、平成三十年度一般会計補正予算(環境局所管分)についてでございます。
 補正予算は、暑さ対策事業について、債務負担行為として、期間を平成三十一年度まで、限度額を一億一千万円として計上してございます。
 続きまして、条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 1、東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例についてでございます。
 環境影響評価等の手続を明確にするため、施設更新について定めるほか、所要の改正を行うものでございます。
 2、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
 土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、土壌及び地下水の汚染の防止に係る規定を改めるものでございます。
 以上、今定例会に提出を予定しております案件の概要につきましてご説明申し上げました。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○谷上総務部長 それでは、平成三十年第四回定例会提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、お手元の資料2をごらんください。平成三十年度一般会計補正予算についてでございます。
 表紙を一枚おめくりください。オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた暑さ対策事業を今年度から速やかに実施するため、債務負担行為として、期間を平成三十一年度まで、限度額を一億一千万円として計上するものでございます。
 続きまして、資料3をごらんください。東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例についてでございます。
 表紙をめくって一ページをお開き願います。一、改正理由でございますが、環境影響評価等の手続を明確にするため、施設更新について定めるほか、所要の改正を行う必要があるためでございます。
 二、改正の内容でございますが、(一)、施設更新が対象となることを明確化するため、定義の追加等を行うものでございます。
 (二)、軽微な変更等の場合に届け出を不要とする要件を明確化するため、規定を改めるものでございます。
 (三)、事業者のより主体的な手続を実施するため、事業者に対する審議会への出席及び説明等の求めに係る規定を追加するものでございます。
 (四)、氏名等の公表前に、必要な措置を講じるよう勧告する規定を追加するものでございます。
 (五)、その他所要の規定整備を行うものでございます。
 三、条例の施行日でございますが、平成三十三年一月一日となっております。ただし、(二)については平成三十二年四月一日、(三)については平成三十一年四月一日、(四)、(五)については公布日となっております。
 二ページから八ページは本条例、九ページから一八ページは新旧対照表でございます。
 続きまして、資料4をごらんください。都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
 表紙をめくりまして、一ページをお開き願います。改正理由でございますが、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、土壌及び地下水の汚染の防止に係る規定を改める必要があるためでございます。
 二、改正の内容でございますが、(一)、土壌汚染の除去等の対策に係る指示または命令に係る要件を明確化するため、規定を改めるものでございます。
 (二)、条例の規定に基づく調査等に係る台帳の調製及び公開に関する規定を追加するものでございます。
 (三)、工場等の廃止時における汚染状況調査の義務を一時的に猶予する規定及び工場等の操業中における自主的な調査等に係る規定を追加するものでございます。
 (四)、その他所要の規定整備等を行うものでございます。
 三、条例の施行日でございますが、平成三十一年四月一日となっております。
 二ページから一七ページは本条例、一八ページから三五ページは新旧対照表でございます。
 以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗下委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗下委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○栗下委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○小川地球環境エネルギー部長 都における気候変動対策に係る主な制度の見直しの方向性についてご説明させていただきます。
 資料5の一ページをごらんください。
 Ⅰ、大規模事業所に対する温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度、いわゆるキャップ・アンド・トレード制度についてでございます。
 1、制度概要にありますように、本制度は、年間のエネルギー使用量が原油換算で一千五百キロリットル以上の事業所を対象として、温室効果ガス排出総量の削減を義務づけるものでございます。
 二〇一〇年度から二〇一四年度までの五カ年を第一計画期間として運用を開始し、現在、二〇一九年度までの第二計画期間の四年目となっております。二〇二〇年度から第三計画期間を迎えるに当たり、2、制度見直しの経緯にございますように、平成三十年三月に専門家による検討会を立ち上げ、削減義務率等につきまして、対象事業者及び業界団体からのヒアリングも含め、これまで七回の検討会を開催し、検討を行ってまいりました。
 今月五日から来月四日まで、都民、事業者等からご意見をいただくため、パブリックコメントを実施しております。
 3、制度見直しの方向性でございます。
 (1)、第三計画期間の削減義務率につきましては、今後の対象事業所の省エネ余地等を踏まえ、オフィスビル等を二七%に、工場等を二五%にすることを検討しております。
 なお、人の生命または身体の安全確保に特に不可欠な医療施設につきましては、削減義務率を二ポイント減少いたします。
 また、新たに削減義務の対象となる事業所に対しましては、原則として第二計画期間の削減義務率を適用いたします。
 二ページをお開きください。(2)、低炭素電力選択の仕組みの拡充でございます。
 低炭素電力の活用拡大と新たな再エネ電源の創出を促進してまいります。
 具体的には、〔1〕、排出係数が、国の定める二〇三〇年の全電源目標値である千キロワットアワー当たり〇・三七トンCO2以下の電気事業者から調達した低炭素電力については、全て削減量として算定可能とします。
 〔2〕、電気事業者が供給する、より低炭素な電力メニューを低炭素電力として評価対象に追加してまいります。
 〔3〕、グリーン電力証書等の環境価値によるものではなく、実際に太陽光や風力などの再エネ電源から調達した再エネ電源割合の高い電力を用いる場合には、削減量を追加付与いたします。
 次に、Ⅱ、地球温暖化対策報告書制度でございます。
 1、制度概要でございます。
 本制度は、年間のエネルギー使用量が原油換算で一千五百キロリットル未満の中小規模事業所が、CO2排出量と地球温暖化対策の取り組み状況を都に報告するものでございます。
 なお、都内に中小規模事業所を複数所有する事業者におきましては、各事業所の年間エネルギー使用量の合計が原油換算三千キロリットル以上となる場合には、都への報告を義務づけております。
 具体的には、コンビニエンスストアを所有等する事業者などが該当し、直近の二〇一六年度の実績では、義務提出事業者は二百八十三者、そのうち約九割は大企業等となっております。
 2、課題でございます。
 本制度は、二〇一〇年度から運用を開始し、直近の二〇一六年度の実績では、制度改正前と比べ、エネルギー使用量では〇・六%削減、また床面積当たりのエネルギー消費原単位では九・七%改善しております。しかし、直近の動きを見ますと、削減が横ばい傾向にあり、改善が進んでおりません。
 三ページをごらんください。
 グラフをごらんください。制度対象の事業者のうち約半数はエネルギー消費量が減少しているものの、残り半数は増加するという両極化が見られ、二〇三〇年度の目標達成に向けては、もう一段の取り組みの推進が課題でございます。
 3、制度見直しの方向性でございます。
 (1)、報告書の提出をいただいている義務提出事業者を対象として、CO2排出量の削減率等が一定水準以上を達成した事業者を評価、公表する仕組みを導入いたします。
 なお、企業活動に伴い床面積が増加する場合も想定されますことから、床面積当たりのエネルギー消費量である原単位が改善した場合にも評価する仕組みといたします。
 (2)、再生可能エネルギー利用に関する報告義務を新設し、利用状況を評価に反映してまいります。
 本制度の見直しの方向につきましても、キャップ・アンド・トレード制度の改正事項を検討する専門家検討会において検討を行うとともに、パブリックコメントにつきましても同様に実施しております。
 四ページをお開きください。Ⅲ、建築物環境計画書制度でございます。
 1、制度概要でございます。
 本制度は、延べ床面積が五千平方メートルを超える大規模建物の新築あるいは増築時に、建築主に対して省エネ性能等を記載した計画書の提出を義務づけ、その概要を都のホームページで公表するものでございます。省エネルギー、緑化、太陽光発電等の導入状況など都が定めた取り組みレベルに基づき、三段階で評価しております。
 2、課題でございます。
 現行制度の最高評価レベルである段階三を超える、省エネルギー性能が特に高い建物の明確な評価ができない状況でございます。
 また、近年では、制度の対象となる延べ床面積五千平方メートルを超える新築大規模建築物が減少傾向となっております。
 3、制度見直しの経緯でございます。
 この課題への対応に向け、平成二十九年二月に本制度の改正に係る技術検討会を立ち上げ、これまで五回の検討会を開催してまいりました。
 今月五日から来月四日まで、都民、事業者等からご意見をいただくため、パブリックコメントを実施しております。
 4、制度見直しの方向性でございます。
 (1)、本計画書の提出対象を見直し、現行の延べ床面積五千平方メートルを超える建物から二千平方メートル以上の建物へと拡大いたします。
 (2)、省エネルギー性能の評価にZEB、ゼロ・エネルギー・ビル評価を、建築物の省エネに関する国の動向も踏まえ新設いたします。
 (3)、太陽光発電等の再エネ設備の導入について、検討する義務の対象を拡大するとともに、再エネ電力の利用を検討する義務を新たに導入いたします。
 Ⅳ、今後のスケジュールでございます。
 平成三十一年一月中旬に、パブリックコメントを踏まえた制度改正案を報道発表させていただく予定でございます。二月から三月にかけまして、建築物環境計画書制度につきましては、条例改正案を提出させていただく予定でございます。キャップ・アンド・トレード制度及び地球温暖化対策報告書制度につきましては、規則改正を予定しております。これらにつきましては、平成三十一年第一回定例会におきまして、改めて本委員会にご報告させていただきます。
 なお、資料の五ページ以降につきましては、パブリックコメントを行っている制度改正の詳細につきまして記載しておりますが、本日は説明を省略させていただきます。
 以上、簡単ではございますが、都の気候変動対策に係る主な制度の見直しの方向性についてご報告させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

○栗下委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗下委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○栗下委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情三〇第四九号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○筧環境改善部長 それでは、お手元の資料6、陳情審査説明表の表紙をおめくりください。
 右側のページをごらんください。整理番号1、陳情番号三〇第四九号、都立向丘高校グラウンドの人工芝張り替え工事による粉じん被害に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 陳情者は、文京区在住の野村慎太郎さんでございます。
 陳情の要旨は、都において、都立向丘高校からの粉じんに対し、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 1、環境関連部署において、第三者(専門家)による空気中の粉じん量、物質の調査、有効な対策の実施及び対策後の第三者による確認調査をすること。
 2、粉じんの発生源が都の施設であっても区において調査できるよう、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例を改正することというものでございます。
 現在の状況でございますが、1、本件につきまして、環境確保条例第百三十六条により、何人も人の健康または生活環境に障害を及ぼすおそれのない程度を超える粉じん等を発生させてはならないとされており、第百五十二条において、条例の施行に必要な限度において必要な場所への立入検査等について規定しております。これら条例に規定されている事務は、特別区事務処理特例条例により、文京区が所管しております。
 なお、都立向丘高校を所管する教育庁からは、同校のグラウンドに使用されている砂は飛散しにくいものであり、大気中に飛散する様子は見受けられないこと、駐車場付近に設置した椅子に付着した砂とグラウンドの砂の形状が異なることを確認したと聞いております。
 また、本年三月には、グラウンド外の植栽スペースについても、砂の飛散を防止するため防砂ネットを設置するなど、対応を行ってきたと聞いております。
 また、陳情者は、本年五月及び八月に二度、国の公害等調整委員会に対し、本件について原因の裁定を求める申請を行っていますが、本件裁定申請に係る被害の程度は相当軽微といえ、かつ被害の範囲も限られており、原因裁定をすることは相当でないと認められるとして、本年七月及び十月にそれぞれ不受理とされております。
 2、粉じんに係る立入検査等の事務は、特別区事務処理特例条例により、各特別区に既に移譲されており、各特別区が処理することと規定されております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○栗下委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○原田委員 陳情三〇第四九号について意見を述べます。
 本陳情は、文京区都立向丘高校の人工芝生にまかれた砂が原因となって、微細な砂ぼこりが周囲に飛散し、陳情者宅の車等に降り積もる飛砂害が生じているとするもので、その調査と対策、第三者による確認を求めるもの及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の改正を求める陳情の趣旨となっています。
 まず、事実の確認において、当都議団として現地の方にお聞きしてまいりました。校庭に面した二人の方々は、いずれも飛砂害を認識しておらず、また隣接した駐車場においても飛砂害の訴えが確認されませんでした。現時点では飛砂害が確認できず、このことへの対応を都に求めることはできません。
 また、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の改正を求める陳情趣旨についてですが、粉じんにかかわる立入検査等の事務は各特別区に移譲されているとのことであり、本案件に起因した改正の必要性はないものと考え、本陳情は不採択とします。
 しかしながら、陳情者の不安は小さくなく、今後も、新たな事実の確認の際には丁寧に対応することを都に求めます。
 また、現地聞き取りの際に、飛砂害よりもボールなどが隣接家屋にぶつかるなどの訴えがあり、事実を確認の上、防護ネットを高くするなど対応をとることなど、所管に伝えていただくことを申し上げまして、意見を終わります。

○栗下委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗下委員長 異議なしと認めます。よって、陳情三〇第四九号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で環境局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時二十七分散会

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