環境・建設委員会速記録第十五号

平成二十九年十一月二十九日(水曜日)
第九委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長田の上いくこ君
副委員長佐野いくお君
副委員長河野ゆりえ君
理事栗林のり子君
理事関野たかなり君
理事三宅 正彦君
平  慶翔君
西郷あゆ美君
やながせ裕文君
田村 利光君
宮瀬 英治君
原田あきら君
保坂まさひろ君
小磯 善彦君

欠席委員 なし

出席説明員
環境局局長和賀井克夫君
総務部長笹沼 正一君
環境政策担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務小原  昌君
政策調整担当部長松本 明子君
地球環境エネルギー部長小川 謙司君
都市エネルギー推進担当部長村山  隆君
環境改善部長松永 竜太君
環境改善技術担当部長近藤  豊君
自然環境部長須藤  栄君
緑施策推進担当部長金子  亨君
資源循環推進部長谷上  裕君
調整担当部長スーパーエコタウン担当部長兼務風祭 英人君
建設局局長西倉 鉄也君
次長片山  謙君
道路監三浦  隆君
総務部長今村 篤夫君
用地部長関  雅広君
道路管理部長杉崎智恵子君
道路建設部長奥山 宏二君
三環状道路整備推進部長辻  保人君
公園緑地部長日浦 憲造君
河川部長東野  寛君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務花井 徹夫君
総合調整担当部長鹿田 哲也君
道路保全担当部長田中 慎一君
道路計画担当部長加藤 直宣君
公園計画担当部長細岡  晃君

本日の会議に付した事件
陳情の取り下げについて
建設局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都立公園条例の一部を改正する条例
・下高井戸調節池工事請負契約
・綾瀬川護岸耐震補強工事(その二十八)請負契約
・東京都立葛西臨海公園の指定管理者の指定について
陳情の審査
(1)二九第五八号 日比谷公園における実効性のある受動喫煙防止対策の実施に関する陳情
(2)二九第六九号 足立区の都立東綾瀬公園へのドッグラン新設に関する陳情
(3)二九第七三号 都市計画道路補助第一二八号線街路拡張工事に反対することに関する陳情
環境局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例
・東京都立小峰公園の指定管理者の指定について
・東京都高尾ビジターセンターの指定管理者の指定について
・東京都御岳ビジターセンターの指定管理者の指定について
・東京都御岳インフォメーションセンターの指定管理者の指定について
・東京都立大島公園海のふるさと村の指定管理者の指定について
・東京都立奥多摩湖畔公園山のふるさと村の指定管理者の指定について
・東京都立多幸湾公園の指定管理者の指定について
・東京都檜原都民の森の指定管理者の指定について
・東京都奥多摩都民の森の指定管理者の指定について
陳情の審査
(1)二九第七九号 平成三十年六月に開催予定の東京電力ホールディングス株式会社株主総会に関する陳情

○田の上委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
 初めに、陳情の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布のとおり、二九第五七号、江東区豊洲の晴海通り地下トンネルの撤去に関する陳情につきましては、議長から取り下げを許可した旨、通知がありました。ご了承願います。

○田の上委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、建設局及び環境局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより建設局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○西倉建設局長 第四回定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
 お手元配布の環境・建設委員会資料(建設局所管分)をごらんいただきたいと存じます。
 今定例会でご審議いただきますのは、条例案が東京都立公園条例の一部を改正する条例一件、契約案が下高井戸調節池工事など二件、事件案が東京都立葛西臨海公園の指定管理者の指定について一件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 詳細につきましては、総務部長よりご説明いたします。

○今村総務部長 第四回定例会提出予定案件の内容につきましてご説明申し上げます。
 資料1をごらんください。条例案につきましてご説明申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定している条例案の件名は、目次に記載のとおりでございます。
 一ページをお開きください。東京都立公園条例の一部を改正する条例でございます。
 本件は、都市公園法の改正等を踏まえ、東京都立公園条例について必要な事項を改正するものでございます。
 一点目は、公募設置管理制度に係る諸規定を整備するもの、二点目は、保育所等が都市公園法の占用物件に規定されたことに伴い、条例で定める占用料の名称を変更するもの、三点目は、住民一人当たり都市公園面積の標準の見直しを行うもの、四点目は、一つの都市公園の運動施設の敷地面積の割合を百分の五十以内と規定するものでございます。
 二ページ以降に議案及び新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただければと存じます。
 次に、資料2をごらんください。契約案につきましてご説明申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定している契約案二件の件名は、目次に記載のとおりでございます。
 一ページをお開きください。下高井戸調節池工事でございます。
 本工事は、神田川において洪水を貯留する施設である調節池を整備するものでございます。
 工事場所は杉並区永福二丁目地内から同区下高井戸二丁目地内、契約の相手方は大成・徳倉建設共同企業体、契約金額は三十八億九千三百四十万円、工期は平成三十五年五月三十一日までとする工事請負契約を一般競争入札により締結しようとするものでございます。
 二ページをごらんください。本件工事の案内図でございます。
 中ほど下寄りに丸で囲っておりますのが施工箇所でございます。
 三ページをごらんください。構造物の形状は平面図及び標準断面図のとおりでございます。
 四ページをごらんください。綾瀬川護岸耐震補強工事(その二十八)でございます。
 本工事は、最大級の地震が発生した場合においても浸水防止機能を保持するため、延長五百五十六・九メートルにおいて地盤改良工などを行い、護岸の補強を図るものでございます。
 工事場所は足立区西加平一丁目地内から同区六町一丁目地内、契約の相手方は、りんかい日産・神洋建設共同企業体、契約金額は二十三億七千六百万円、工期は平成三十二年二月二十八日までとする工事請負契約を一般競争入札により締結しようとするものでございます。
 五ページをごらんください。本件工事の案内図でございます。
 中ほど上寄りに丸で囲っておりますのが施工箇所でございます。
 六ページをごらんください。構造物の形状は平面図及び標準断面図のとおりでございます。
 次に、資料3をごらんください。事件案につきましてご説明申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定している事件案の件名は、目次に記載のとおりでございます。
 一ページをお開きください。東京都立葛西臨海公園の指定管理者の指定についてでございます。
 指定管理者による管理を行う施設は、公の施設の名称欄にございますように、東京都立葛西臨海公園で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの三年間でございます。
 指定管理者の指定に係る議案の提出は、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づくものでございます。
 二ページに議案を添付してございます。後ほどごらんいただければと存じます。
 以上で平成二十九年第四回定例会提出予定案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○田の上委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○河野委員 三点お願いします。
 一つ、都市公園の都民一人当たりの公園面積の推移、過去十年間で区部と多摩部を分けてお願いします。
 二つ目、屋敷林などの市民緑地の面積の推移、これは過去五年。
 三点目、工事契約案の入札の経過がわかる資料。
 以上三点です。お願いします。

○田の上委員長 ほかにございますか。--ただいま河野副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田の上委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○田の上委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、陳情二九第五八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○日浦公園緑地部長 資料4、陳情審査説明表の整理番号1、陳情二九第五八号をごらんいただきたいと存じます。
 本件は、日比谷公園における実効性のある受動喫煙防止対策の実施に関する陳情で、調布市の籠谷清さんから提出されたものでございます。
 その要旨は、都において、日比谷公園における実効性のある受動喫煙防止対策を実施していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況をご説明いたします。
 公園は、健康増進法による受動喫煙防止の対象施設ではございませんが、多くの人が集まる施設であることから、都立公園では喫煙マナーの向上を推進し、受動喫煙防止に取り組んでおります。
 具体的には、吸い殻入れの設置場所を案内板等で周知するとともに、歩行喫煙を禁止しております。さらに、妊娠中の女性や子供の周囲では喫煙しない、多くの利用者が集まる場所では喫煙を控え、吸い殻入れの設置してある場所で喫煙をお願いしております。
 日比谷公園におきましても、こうした取り組みにより、既に受動喫煙防止対策を講じております。
 なお、公園管理者といたしましては、大気汚染測定の実施、閉空間の喫煙所を設置する予定はございません。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○田の上委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○保坂委員 質問させていただきます。日比谷公園における実効性のある受動喫煙防止対策の実施に関する陳情でございます。
 都がこれまで実施されてきました都立公園の受動喫煙防止のさまざまな対策は、今ご説明いただきましたが、ある程度理解はするところでございます。
 ただ、都立公園といえども、地域によっては公園利用者の利用形態、または地域性もあることを認識する必要があるのではないかと考えております。
 特に都心部の公園は、観光や、そしてビジネス関係の利用者も多いことを考えますと、特に平日など喫煙利用者の数も非常に多いことがいえます。この点について、都の見解をお伺いします。

○日浦公園緑地部長 上野恩賜公園や代々木公園など都心部にある公園は、国内外からの観光客を初めビジネス関係者の休息など、多くの方が利用しております。
 日比谷公園は、官公庁等が近接していることから、平日は周辺のビジネス関係者にも多く利用されております。また、休日はさまざまなイベントが開催されており、多くの人でにぎわっております。
 喫煙者数は把握しておりませんが、園内の喫煙場所はこれらの方々に利用されていると認識しております。

○保坂委員 今回の陳情者も、わざわざ日比谷公園に限定して陳情していることを考えますと、日比谷公園の利用者と地域の特性を考慮した上で、さらなる対策を講じる余地があるのではないかと考えます。
 例えば、売店前の喫煙スペースは、ベンチ横に複数の灰皿が設置してあり、境もなく、非喫煙者は近寄りづらい状況であるともいえます。また、日比谷公園のある自治体の千代田区は、都内でも喫煙環境については厳格なルールを持っています。それだけに、千代田区の対応と東京都の対応でいささか乖離が見られることもあるのではないでしょうか。
 千代田区立公園の場合は、場所によって分煙、禁煙と分けています。公園での喫煙所は、公園によっては壁をつくって周囲に煙が拡散しにくい環境もつくっています。さらに今後、子供の利用が多く、喫煙者のマナーに訴えた分煙化では、非喫煙者への受動喫煙の防止が十分に達せられない公園と判断された場合は、千代田区では、地域の意見を聞き、関係部署と話し合った上で公園の禁煙化を図っていくともしております。
 東京都も子どもを受動喫煙から守る条例が成立したことも踏まえまして、日比谷公園についても、地元千代田区のこういった対策を参考にしていくことも必要であると考えますが、都の見解をお伺いします。

○日浦公園緑地部長 引き続き、日比谷公園におきましては、公園利用者の喫煙マナーの向上を呼びかけるとともに、地元千代田区における対応なども踏まえながら、受動喫煙防止対策に取り組んでまいります。

○保坂委員 来年四月一日から施行されます子どもを受動喫煙から守る条例においても、対象地域に都立公園も含まれていると考えますと、子供にも配慮した対応が必要になります。また、都立公園一律の対応ではなく、地域の実情に合わせた個々での対応も求められるという認識から、都立日比谷公園の受動喫煙防止対策が進められる余地はあると考えます。
 ただ、今回の陳情願意にあります、都において日比谷公園における実効性のある受動喫煙防止対策の実施を望む、このことは一定の理解はできるんですが、そのための手段としても述べられていますさまざまなご意見、この実現はなかなか厳しいものがあるとも認識していますので、我が会派は、今回の陳情に関しましては趣旨採択を要望いたします。

○栗林委員 それでは、陳情に関しまして意見だけ述べさせていただきます。
 受動喫煙防止対策に関しましては、今後、受動喫煙防止条例の制定に向けても本格議論が始まることも考えられます。また、先日は、建設局からも上野公園内の上野動物園での全面禁煙というお考えも、方針も示されたところでございます。
 そうした中で、本陳情の中の1番から7番に挙げられていらっしゃいます項目については、今後大きく議論をしていく中で制限をすることにつながるものではないかと思いますので、この七項目に関しましては同意しかねるところでございます。
 ただし、この陳情の趣旨に関しましては同意するものであり、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック大会を開催するに当たりましても大変重要な対策でもございます。今回の趣旨に関しては賛同をするものでございます。
 以上でございます。

○田村委員 私も都議会自民党として意見を述べさせていただきます。
 本陳情は、都立公園における受動喫煙防止対策を求めるものですが、公園は多くの方が集う施設であるため、公園内に吸い殻入れを設置し、そこで喫煙するよう来園者にお願いするなど、既に受動喫煙防止対策を講じております。
 また、そもそも都立公園は、健康増進法に基づく受動喫煙防止の対象施設ではありません。もちろん、東京オリンピック・パラリンピックを控え、受動喫煙防止は重要な課題であり、現在、東京都もパブコメを実施するなど、具体的な検討を進めており、都議会自民党も受動喫煙防止を公約に掲げております。
 しかし、本陳情について、公園側が既に実態を踏まえた防止対策を実施していることを勘案すれば、既に措置済みであり、不採択とすべきです。
 都議会自民党は、今後も喫煙者と非喫煙者の方がともに快適に暮らせる東京を目指していくことが重要であるということを申し上げて、意見の表明とさせていただきます。

○河野委員 何点か質問させていただきます。
 たばこが人体にもたらす害については広く知られています。ニコチン、タール、一酸化炭素などが虚血性心疾患、発がんの危険性、脳の働きへの負担など、多くのリスクがあることは多くの人が知っています。
 たばこの火のついた先から出る副流煙を自分の意思と無関係に吸い込んでしまう受動喫煙は、厚生労働省の喫煙に関する資料によりますと、喫煙者本人が吸い込む主流煙と比較して、ニコチンが二・八倍、タール三・四倍、一酸化炭素は四・七倍というリスクがあるとデータが示されています。
 健康被害のリスクが高い受動喫煙を防止しようという世論が強くあり、建設局も努力されてきていると思うんですが、受動喫煙のリスクを防止する、その取り組みを都民の憩いの場所である都立公園の管理運営に当たって、どのように努力されてこられたのかを改めて伺っておきたいと思います。

○日浦公園緑地部長 公園は、健康増進法による受動喫煙防止の対象施設ではございませんが、都立公園は多くの人が集まる施設であることから、喫煙マナーの向上を推進し、受動喫煙防止に取り組んでおります。

○河野委員 努力を進めているということで、先ほどの答弁でも、地元の千代田区における対応も踏まえて考えていくというようなことが示されました。
 千代田区と同じ都心区の港区も条例で、みなとタバコルールが定められていまして、そのルールとして、指定喫煙場所を除く公共の場所において喫煙してはならない、また、公共の場所以外の場所において喫煙する場合に、公共の場所にいる人にたばこの煙を吸わせることがないように配慮しなくてはならないとしています。公共の場所とは、道路、公園、児童遊園などだそうでありますが、屋外も対象になっていることは、やはり重要だと思います。
 次に伺いたいんですが、日比谷公園は、明治三十六年、西暦でいいますと一九〇三年六月一日開園ということです。間もなく百十五年目を迎える歴史ある公園です。
 都は現在、日比谷公園グランドデザイン検討会を開いて、日比谷公園の方向性を定めていく取り組みをされておられます。十月十六日に初めて開かれた検討会では、建設局の考え方として、人々が集まる第三の場所、すなわちサードプレイスとしていきたいということが明確にされたと報道されています。サードプレイス、第三の場所とは、第一の自宅、第二の職場や学校、この場所ではない、自分らしさを取り戻し、くつろぐことができる場所という意味だそうですが、建設局が日比谷公園をサードプレイスとして位置づけるのは意義があると考えます。
 訪れる人が自分らしくくつろいで、安心して時を過ごせることができる場所、サードプレイスを目指していく上でも、陳情者が求めている健康被害を生まない場所になるような取り組みが求められているのではないかと思うのですが、サードプレイスとの関係も踏まえて、建設局のお考えをお示しいただきたいと思います。

○日浦公園緑地部長 日比谷公園につきましては、公園のポテンシャルをさらに生かし、多様な都民ニーズに対応するため、その将来像について検討を進めております。
 この検討結果を踏まえ、日比谷公園のより一層の魅力向上を図るとともに、受動喫煙防止対策にも取り組み、現代にふさわしい公園としてまいります。

○河野委員 最近、新型たばこに関する調査研究が進んでいます。電子たばこ、加熱式たばこなどがありますが、日本禁煙学会の学術総会では、加熱式たばこについての研究が発表されています。
 加熱式たばこは、紙巻きたばこに比べて他人に及ぼす影響が少ないといわれていますが、学術総会の発表では、調査対象者の二四%が喉に痛みがあったと訴え、三三%が気分不良になったとしています。日本呼吸器学会も、新型たばこは健康に影響をもたらす可能性があるとして、使用は推奨できないとの見解です。
 こうした中で、世界保健機構、WHOの判定では、受動喫煙防止への日本の対応は、世界最低レベルとしています。二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、喫煙問題の姿勢が今問われていると思います。
 国際オリンピック委員会とWHOは、たばこのない五輪を掲げています。厚生労働省は屋内禁煙を原則としていますが、屋外の禁煙についても努力が求められている、このように感じます。WHOが指摘している受動喫煙防止の現状から見て、健康を第一に守るという方向に変えていくことが望まれており、その上でも陳情者が求めている受動喫煙の実態調査、喫煙場所周辺の大気汚染の測定などを実施して適切な対応に生かしていく、このことが望まれていると思うのですが、この点はいかがでしょうか。

○日浦公園緑地部長 公園管理者として、大気汚染測定の実施ですとか閉空間の喫煙所を設置する予定はございませんけれども、引き続き喫煙マナーの向上を推進することで、誰もが快適に過ごせる空間の創出に努めてまいります。

○河野委員 最後に意見を申し上げておきます。
 日本禁煙学会の理事長は、受動喫煙は有害であることは医学的にはっきりしている、受動喫煙はゼロでなくてはならないと認識する必要があると述べられています。
 たばこを吸う人、たばこを吸わない人、それぞれに考え方や感じ方に違いはあると思うんですけれども、受動喫煙がないゴールを目指す努力が必要と思います。
 陳情については、趣旨採択をしていただくようにお願いして、質問を終わります。

○宮瀬委員 私の方からも簡単に質問をしたいと思います。
 今回の条例について、さまざま意見も出ておりますが、やはり公園に対して都民の皆様がさまざまな認識を持たれていると。例えば、区によりましては全面的に禁煙といった公園もございます。
 その中で都立公園に対しまして、都民の方々の中には、都立公園はたばこを吸っていいんだと、いやいや、だめなんだといったいろんな声や認識、誤解等がよく聞かれると思っております。
 改めて大前提の確認で恐縮ではございますが、都立公園はルールとして、正式に禁煙なのか、喫煙可能なのか、また喫煙に関する禁止事項があるのかお伺いします。

○日浦公園緑地部長 公園は、健康増進法による受動喫煙防止の対象施設ではないことから、禁煙とはしておりませんが、安全で快適に利用していただけるよう、喫煙マナーの向上を推進し、受動喫煙防止に取り組んでおります。
 マナー向上の取り組みといたしましては、歩行喫煙の禁止ですとか、妊娠中の女性や子供の周囲では喫煙をしない、多くの利用者が集まる場所では喫煙を控え、吸い殻入れの設置してある場所での喫煙をお願いしているという対応をしております。

○宮瀬委員 裏返しますと、基本的なルールとしては禁煙というわけではなく、基本的には喫煙も可能であるといった認識でございます。
 今のご答弁の中でマナーの向上を訴えていくといったことを訴えられまして、多くの利用者が集まる場所ではたばこを吸わないようにといったご指摘がございました。しかし、さきの事務事業の質疑の中で、多くの利用者が集まる場所、もしくは人が集まるといったところがありましたが、まさに日比谷公園などを例に、喫煙所が人の集まる売店、管理センターの前に設置されているといった矛盾を指摘させていただきました。
 一足飛びに、陳情の中にあるような遮蔽物や専用ブースを設けるといったことは予算の都合もありますので、今回は趣旨採択といたしますが、前回の質疑では、予算のかからない灰皿の設置場所の見直しをあえて意見として申し上げました。今回は意見としてではありませんで、こういった陳情が出たことも踏まえまして、日比谷公園など都立公園については、灰皿の場所を移すべきと考えますが、都の見解を伺います。

○日浦公園緑地部長 これまでも都立公園では、喫煙マナーの向上を呼びかけるとともに、公園利用者の声や利用状況に応じて吸い殻入れの撤去を行うなど、受動喫煙防止対策に取り組んでまいりました。日比谷公園におきましても、同様に取り組んでまいります。

○宮瀬委員 設置場所の変更や集約を行っていくということでありますが、質問は、もうはっきりと日比谷公園などの都立公園という質疑にさせていただきました。
 ということは、今のご答弁で、全ての都立公園の灰皿の場所を、今回の陳情をきっかけにではございますが、見直していただけると認識しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 以上で質問を終わります。

○やながせ委員 私からも。もう大抵の、特に宮瀬委員のいったことは重要かなというふうに思っているんですけど、そもそも都立公園では、灰皿の場所をどのように決めているのかという点について、まずお伺いしたいと思います。

○日浦公園緑地部長 公園内の吸い殻入れは、従前、吸い殻のポイ捨てを防止することを目的に設置したものでございます。現在、公園利用者の声ですとか利用状況に応じて吸い殻入れの撤去を行うなど、受動喫煙防止対策に取り組んでおります。

○やながせ委員 聞いたところによると、この日比谷公園も当初八カ所の灰皿があったけれども、四カ所を撤去してきたというふうに聞いておりますが、これは、都立公園の中においては、灰皿を減らしていく方向性であるということなのかどうなのか、この点についてお伺いしたいと思います。

○日浦公園緑地部長 実績として、都立公園全体で、ここ三カ年を見ますと、二十七年度が百九十七、二十八年度が百八十三、現在で百五十一と減っているということでございます。これは利用者の声ですとか、利用状況に応じて適切に対応してきたということでございますので、今後ともそういった声などを参考にしながら、適切に対応してまいりたいと思っております。

○やながせ委員 ありがとうございます。実績としては減ってきているというのがあります。ただ、そういう方向性ではないよということだというふうに思いますけれども、私、やっぱり喫煙所があると、そこに人がたくさんたまりますので、それはかなり大きなもくもく感が出て、影響を与えているのかなと。新橋のSL広場の前にも喫煙所がありますけど、あそこはすごいですよね。よくあそこで演説するんですけど、演説しながらもたばこの煙はもくもくと来るんですね。多分、三十人ぐらいが同時に吸っていますので、だからかなり大きな影響があるのかなというふうに思います。
 だから、私は、将来的には灰皿は全部撤去したらいいんじゃないかというふうに思っています。都立公園内は喫煙可能ですので、それぞれの喫煙者がマナーを守って、それぞれの携帯たばこ捨てを持って、そこに捨てていただくというのが理想の姿なのかなというふうに思うんですけれども、ただ、一足飛びにそこまでいかないということのようであります。この陳情の願意というか項目の六番目には、標識を、近くに喫煙所があるんで、ここに喫煙所があるんですよということを設置してくださいといったことも書かれています。これは、なるほどそうだなと、確かに、知らない人から見ると、ここに喫煙所があるということがわかった方がよいのかなというふうに思いました。ぜひこういったことを実現していただきたいというふうに思います。
 さっき宮瀬さんもおっしゃっていましたけれども、こういう陳情が上がってくるということは、やっぱり気にされている方が相当いるということのあらわれだと思いますので、ぜひもう一度、この都立公園内の灰皿の設置場所に関しては総点検をしていただきたいというふうに思います。
 今、喫煙をする人はかなり追い込まれている状況にあるというふうに思います。屋内はだめだよ、これから飲食店もだめだよ、路上もだめだよという中では、公園が多分唯一のオアシスということなんだろうというふうに思いますので、ぜひ喫煙者と非喫煙者が気持ちよく共存できる、そういう公園にしていただきたいと、このことを申し上げまして、終わります。

○田の上委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○田の上委員長 起立多数と認めます。よって、陳情二九第五八号は趣旨採択と決定いたしました。

○田の上委員長 次に、陳情二九第六九号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○日浦公園緑地部長 資料4、陳情審査説明表の整理番号2、陳情二九第六九号をごらんいただきたいと存じます。
 本件は、足立区の都立東綾瀬公園へのドッグラン新設に関する陳情で、足立区の高森昭安さんから提出されたものでございます。
 その要旨は、都において、足立区内の都立東綾瀬公園へのドッグランの新規設置をやめていただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況をご説明いたします。
 都立公園におけるドッグランにつきましては、第一に、設置可能な場所を確保できること、第二に、駐車場を有する公園であること、第三に、ボランティア団体等の協力により運営すること、第四に、近隣住民の理解を得ることの四項目を条件としまして、広域的な利用を前提として、舎人公園を初め十二公園で設置を計画し、既に整備が完了しております。
 都としましては、東綾瀬公園にドッグランを設置する計画はございません。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○田の上委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○平委員 このたびの陳情でございますが、足立区内の都立東綾瀬公園へのドッグランの新規設置をやめていただきたいというものでございます。しかし、都といたしましては、今お話がございましたように、新規設置する計画はないということでございます。
 それを踏まえた上で一点質問をさせていただきたいんですけれども、足立区議会は、全会派一致でドッグラン設置を推進しているということで、ドッグランの建設に関しては地元住民から二千名近い署名も集まっているというふうに伺っております。
 東綾瀬公園の形状上、東京都が規定する大きさを確保するのは難しく、設置のハードルを超えるためには規制緩和も必要になり、現段階では難しいということも私自身認識をしております。
 そこで、これは仮の話でございますが、地元区が都立東綾瀬公園にドッグランを設置したいと要望した場合の都としての見解をお伺いいたします。

○日浦公園緑地部長 これまで公園管理者である都以外のものが都立公園内にドッグランを設置した事例はございませんが、地元区が設置する場合には、都から都市公園法による許可を受ける必要がございます。
 許可に当たりましては、公園管理上の支障がないことなどを確認の上、適切に判断してまいります。

○平委員 ありがとうございます。もしもそういった要望があった場合は、しっかりと地元と連携を図っていただきたいというふうに思います。
 また、今回の陳情に関しては、本格的な計画が進んでいない中で出された陳情でございまして、陳情審査にそぐわないのではないかというふうにも思っておりますので、そのことを一言申し上げまして、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。

○原田委員 今、ペットとの暮らしに潤いを求める声が上がっていく中で、この間、ドッグランの設置を求める声は各地で上がってきています。しかしながら、リードなしにペットが走り回れるドッグランというのは、その設置はさほど簡単な話ではなくて、犬の鳴き声などのしつけ、ふん尿のマナーが悪ければ、近隣への環境負荷も確かにあるのが実態です。ドッグランの設置は慎重であるべきことはいうまでもありません。
 本陳情は、東綾瀬公園にドッグランをつくらないでほしいと求めていますが、そこで幾つかお聞きしたいと思います。
 以前、東綾瀬公園で多くの犬連れの来園者が集まっていたところを公園管理者から注意を受けたと聞いていますが、どのような経緯だったのか伺います。

○日浦公園緑地部長 公園の管理所に犬を連れた利用者のグループが園路を塞いでしまっていると公園の他の利用者の方から苦情があり、お声かけさせていただいたことがあると聞いております。

○原田委員 確かに相当数の犬が公園の園路を塞ぐようなことがあれば、私も五歳とゼロ歳の子供を持つ親ですから、その中を通るというのはなかなか勇気の要る話だと思うんですよね。しかし、この犬と人の触れ合いの場というのは、この公園で自然発生的に集まり始めたわけで、一般利用と変わることはない、その権利を奪うことはできないと思います。
 孤立化、核家族化が進み、地域コミュニティの創設がこの都市部の大きな課題になってきている中で、このような場は貴重ともいえると思うんですね。
 そこでお聞きしますけれども、犬連れの来園者の中には、他の来園者に気兼ねなく集まれる場所を求めている人もいるんだと思うんですけど、そのことを承知していますか。

○日浦公園緑地部長 犬を連れた利用者の中にそのような意見があるということは承知しております。

○原田委員 東京都が都立公園に設置しているドッグランは、面積が狭いところで千二百平方メートル、広いところでは三千数百平方メートルの広さがあります。都立東綾瀬公園は、公園の形状から考えると千平方メートルを超えるようなまとまった土地を生み出すのは容易なことではないと考えます。
 一方で、この地域で愛犬とともに交流を深めている人たちは、あくまでも人と犬の触れ合いの場としてのスペースを望んでいるとも聞いています。いわゆるドッグランとは違った要求のように感じるんですね。
 都立公園を地域住民の暮らしの向上に生かしてもらいたいというのが建設局の方針の一つだと思いますけれども、その点で、こうした触れ合いの場の要望というのはいいヒントになるのではないかなと私は考えます。
 そこでお聞きしますが、犬連れの来園者の中には、他の来園者に気兼ねなく集まれる場所を求めている人もいると思うんですけれども、どのように考えますか。

○日浦公園緑地部長 都立公園の中に、犬の好きな方もいらっしゃれば、犬が嫌いな人もいるということで、そういった方々のさまざまな価値観を調整する場という意味で、いろいろな工夫をするというのが重要であると認識しております。

○原田委員 そうしたさまざまな意見や提案が今現場にあるわけですけれども、都として、こうしたさまざまな意見や提案、送られてくると思いますけれども、今後どのように取り組んでいくおつもりかお答えください。

○日浦公園緑地部長 公園にはさまざまな目的ですとか価値観を持った方々が訪れておりまして、これらの利用者の満足度を高めていくということが重要であると認識しております。
 今後とも、日々寄せられる利用者からの声や要望を公園の管理運営に生かし、誰もが快適に過ごせる公園づくりに努めてまいります。

○原田委員 東綾瀬公園の犬と人の触れ合いの場は、地域コミュニティの形成として大事にすべきものだと私は考えます。地域住民としてドッグラン設置を心配する気持ちは十分理解できますが、地域におけるドッグランの提起がまだ定まっていません。地域での議論が進んでいない状況での本陳情は不採択と判断したいと思います。
 東京都には、東綾瀬公園が全ての利用者にとって、地域にとっても有意義な効果を発揮できるよう、調整役をお願いし、意見とします。

○田の上委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田の上委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二九第六九号は不採択と決定いたしました。

○田の上委員長 次に、陳情二九第七三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○奥山道路建設部長 お手元の資料4、三ページにございます陳情審査説明表の整理番号3、陳情二九第七三号をお開き願います。
 本件は、都市計画道路補助第一二八号線街路拡張工事に反対することに関する陳情で、世田谷区宮坂一丁目補助第一二八号線街路拡張反対の会代表林節子さん外十九人から提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、都において、都市計画道路補助第一二八号線街路拡張工事計画における世田谷区宮坂一丁目の約二百メートル区間の道路拡張を見直していただきたいとのことでございます。
 続きまして、現在の状況でございますが、補助第一二八号線は、環状第七号線と環状第八号線の間に位置し、世田谷区新町二丁目を起点とし、杉並区阿佐谷北五丁目を終点といたします延長約九キロメートルの都市計画道路でございます。
 本路線は、交通の円滑化に寄与するとともに、延焼遮断帯や避難路としての役割を持つなど防災性の向上を図る上からも、極めて重要な道路でございます。
 陳情区間を含めた世田谷区弦巻五丁目から宮坂一丁目までの八百九十五メートル区間は、平成三年六月に事業着手しており、地元世田谷区からは、平成八年から四回にわたり早期整備の要望を受けております。
 この事業区間では、約九五%の用地を取得しております。工事につきましては、桜木中学校下のトンネルを平成二十四年度に完成させ、現在、トンネルの南側で電線共同溝工事を行っております。また、世田谷通り付近の約二百五十メートル区間は、既に交通開放しております。
 陳情区間の約二百メートルにつきましては、既に約六六%の用地を取得しております。この区間は通学路に指定されておりますが、幅員約五メートルから十一メートルの道路でございまして、現状では十分な歩道幅員が確保されておりません。
 本事業により、停車帯のある二車線十一メートルの車道と、その両側に植樹帯のある無電柱化した四・五メートルの自転車歩行者道を設置し、車や人が安全かつ円滑に通行できる景観に配慮した道路として整備いたします。
 引き続き、地元の理解と協力を得ながら早期完成を目指し、本路線の整備を推進してまいります。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○田の上委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○河野委員 陳情に対する意見を述べます。
 陳情の道路拡張予定区間の二百メートルは、用地買収が六六%進んでいるとの説明がありましたが、一九九一年から建設局が道路拡張事業を行っているにもかかわらず、今なお地域の方々が補助一二八号線の必要性はないということを訴え、繰り返し都議会に陳情を出されていることは、この道路拡張事業が、まちづくり、道づくりの大前提である関係住民との合意形成が進んでいないことを端的にあらわしていると思います。
 補助一二八号線は、環七、環八の中間の位置に計画されている道路であります。陳情者は、幅員二十メートルの道路に拡張しなくても、両側に歩道を備えた生活道路として十分に機能していると訴えています。静かな生活環境を守りたいとの陳情者の願意は妥当と判断いたします。
 陳情については採択していただくことをお願いして、意見を終わります。

○田の上委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○田の上委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二九第七三号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で建設局関係を終わります。

○田の上委員長 これより環境局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○和賀井環境局長 平成二十九年第四回定例会に提出を予定しております環境局関係の案件につきまして、概要をご説明申し上げます。
 お手元の資料1、平成二十九年第四回都議会定例会提出予定案件の概要をごらんください。
 今回提出を予定しております案件は、条例案一件及び事件案九件でございます。
 表紙をおめくりいただき、一ページをお開き願います。条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
 都市緑地法等の一部を改正する法律の施行による建築基準法の改正に伴い、規定を整備する必要があるため改正を行うものでございます。
 続きまして、事件案の概要についてご説明を申し上げます。
 東京都立小峰公園の指定管理者の指定についてなど、指定管理者の指定に係る事件案九件でございます。
 以上、今定例会に提出を予定しております案件の概要につきましてご説明申し上げました。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○笹沼総務部長 それでは、平成二十九年第四回定例会提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、お手元の資料2をごらんください。都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。一、改正理由でございますが、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行による建築基準法の改正に伴いまして、規定を整備する必要があるためでございます。
 二、改正の内容でございますが、第七十八条中、建築基準法第四十八条第十一項ただし書き及び同条第十二項ただし書きを、建築基準法第四十八条第十二項ただし書き及び同条第十三項ただし書きに改めるものでございます。
 三、施行日でございますが、平成三十年四月一日としてございます。
 二ページは本条例案、三ページは新旧対照表でございます。
 続きまして、お手元の資料3をごらんください。東京都立小峰公園の指定管理者の指定についてほか事件案八件についてでございます。
 一ページをお開き願います。概要を表にまとめてございます。
 整理番号1から順次ご説明申し上げます。
 整理番号1、東京都立小峰公園の指定管理者の指定についてでございます。
 公の施設の名称は東京都立小峰公園、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成三十年四月一日から平成三十五年三月三十一日まででございます。
 なお、整理番号2から4につきましても、指定の期間は同じでございます。
 整理番号2、東京都高尾ビジターセンターの指定管理者の指定についてでございます。
 公の施設の名称は東京都高尾ビジターセンター、指定管理者の名称は株式会社自然教育研究センターでございます。
 整理番号3、東京都御岳ビジターセンターの指定管理者の指定についてでございます。
 公の施設の名称は東京都御岳ビジターセンター、指定管理者の名称は株式会社自然教育研究センターでございます。
 整理番号4、東京都御岳インフォメーションセンターの指定管理者の指定についてでございます。
 公の施設の名称は東京都御岳インフォメーションセンター、指定管理者の名称は一般社団法人青梅市観光協会でございます。
 整理番号5、東京都立大島公園海のふるさと村の指定管理者の指定についてでございます。
 公の施設の名称は東京都立大島公園海のふるさと村、指定管理者の名称は大島町、指定の期間は平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日まででございます。
 なお、整理番号6から9につきましても、指定の期間は同じでございます。
 整理番号6、東京都立奥多摩湖畔公園山のふるさと村の指定管理者の指定についてでございます。
 公の施設の名称は東京都立奥多摩湖畔公園山のふるさと村、指定管理者の名称は奥多摩町でございます。
 整理番号7、東京都立多幸湾公園の指定管理者の指定についてでございます。
 公の施設の名称は東京都立多幸湾公園、指定管理者の名称は神津島村でございます。
 整理番号8、東京都檜原都民の森の指定管理者の指定についてでございます。
 公の施設の名称は東京都檜原都民の森、指定管理者の名称は檜原村でございます。
 最後に、整理番号9、東京都奥多摩都民の森の指定管理者の指定についてでございます。
 公の施設の名称は東京都奥多摩都民の森、指定管理者の名称は奥多摩町でございます。
 なお、これらの事件案は、表の下段、提案理由にございますとおり、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき提出するものでございます。
 二ページ以降は、それぞれの議案でございます。
 以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○田の上委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○原田委員 一つ、指定管理者公募の応募状況について資料を求めたいと思います。

○田の上委員長 よろしいですか。--ただいま原田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田の上委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○田の上委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二九第七九号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小川地球環境エネルギー部長 それでは、お手元の資料4、陳情審査説明表の表紙をおめくりください。
 右側のページをごらんください。整理番号1、陳情番号二九第七九号、平成三十年六月に開催予定の東京電力ホールディングス株式会社株主総会に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 陳情者は、武蔵野市、植田魅具さんでございます。
 陳情の趣旨は、1、都が上位十名に入る大株主となっている東京電力ホールディングス株式会社に対し、原子力発電所の再稼働をしないことと廃炉を求めることを要求すること、2、株主として、原爆暦七十四年(平成三十年)に開催予定の株主総会の前に、東京電力ホールディングス株式会社に対し、原子力発電所の再稼働をしないことと廃炉を求めることを提案すること、3、東京電力ホールディングス株式会社が上記1、2の要求を受け入れない場合、都が自主的に、原子力発電所の再稼働をしないことと廃炉を求める株主代表訴訟を東京電力ホールディングス株式会社に対し提起することというものでございます。
 それでは、現在の状況につきましてご説明申し上げます。
 現在、東京電力ホールディングス株式会社が保有する原子力発電所のうち、柏崎刈羽六号機及び七号機については、原子力規制委員会において、原子炉設置変更許可申請に対する審査書案が作成され科学的、技術的意見の募集が行われたところであります。
 東京電力ホールディングス株式会社の持ち株割合は、平成二十八年度東京電力ホールディングス株式会社有価証券報告書によると、原子力損害賠償・廃炉等支援機構が五四・六九%、東京都は一・二%であります。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○田の上委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○原田委員 陳情二九第七九号について、若干の質疑をさせていただきたいと思います。
 東京都は、東京電力が発電における大きな電力消費地として、発電のあり方についてはみずからの主張を持つことが私は大事になってきていると思っています。それは行政としての責務とも今では感じます。
 二〇一一年、原発事故避難者を受け入れ、場所と食べ物を提供したりした東京都としては、ふるさとを奪われ、財産を奪われたあの原発事故の悲惨さを目の当たりにしているはずであり、きっぱりと再稼働反対、廃炉の方向性を示した原発ゼロを主張すべきと私たちも思いますが、まずこの意見についてどう考えるか。

○小川地球環境エネルギー部長 原子力発電所の再稼働等を含むエネルギー政策につきましては、国の基本政策であり、国において検討、議論されるべきものと考えているところでございます。

○原田委員 国が考えることだというんですけれども、毎日新聞がかつて、たしか朝日新聞もやったような気がしますけれども、原発から三十キロ圏内の全百三十五市町村アンケートというのがありました。再稼働に賛成か反対かを聞いたものですが、それによると六二%の自治体は、確かに、その他、無回答としたものの、実に二〇%もの自治体が反対と答えている。賛成の自治体もありました。法律上、東京都は、原発問題で主張ができないわけではなく、他自治体でも市長、あるいは行政として原発への態度表明を行っているのが実態です。
 現実に、原発事故がこの日本で起きてしまい、少なからぬ国土、ふるさとが失われている状況を前に、日本人一人一人がしっかりとした自分の意見を、考えを持たないといけない状況に置かれていると思っています。
 特に私たち政治家や皆さん方東京都など自治体も自分の意見というものを持たないといけません。原発から遠く離れているから主張しないとか、近いから主張するとか、打算的なことで主張を避ける避けないといっていられる場合ではないと私は思うんですね。
 原子力発電所の再稼働や廃炉について、今、知事の見解はどのようなものかお聞かせください。

○小川地球環境エネルギー部長 原子力発電所の再稼働等に関しまして、これまで知事から特段の指示等はございません。

○原田委員 衆議院選挙において、小池都知事が率いた希望の党の公約としては、二〇三〇年までの原発ゼロを主張しており、当面は再稼働を容認する姿勢といえます。こうした姿勢を改めるためにも、都民の側から東京都に対して即時原発ゼロを求める陳情が寄せられたことは、重要な意義を有していると私たちは考えています。
 東京電力の株主総会で、東京都として原発ゼロや柏崎刈羽などの再稼働反対を主張することは重要です。その点から、陳情要旨の1、2については採択を主張するものです。
 そこでお聞きしたいのですが、陳情要旨3番にあります株主代表訴訟というのはどのような仕組みと捉えればいいかお答えください。

○小川地球環境エネルギー部長 株主代表訴訟でございますけれども、会社法第八百四十七条の規定によりまして、株式会社が役員等の責任追及を怠っている場合に、当該株式会社にかわり、株主が法令違反等によって当該株式会社に損害を与えた役員等の民事責任を追及し、当該株式会社が受けた損害を賠償させることを目的とした訴訟手段とされております。

○原田委員 いわゆる株主代表訴訟という特別な訴訟があるわけではなくて、あくまでも民事裁判になると聞いています。つまり、会社役員が会社に損失を与えたから、会社に損金分を支払えという訴訟になると思います。その点で、本陳情の趣旨とはいささかずれる制度と感じますけれども、その点について、部長、何か見解があれば。

○小川地球環境エネルギー部長 当該事案が株主代表訴訟に法律上の要件を満たすかどうかなどにつきましては、当方としてはお答えする立場にはないと考えてございます。

○原田委員 本陳情は、東京電力の株主たる東京都が株主総会において、原発ゼロに向けて東電に働きかけるよう求めるものであります。これ自体は住民の権利であり、その趣旨も共感できる内容であります。
 しかしながら、本陳情、その要旨の第3項で、株主代表訴訟の提起を行っております。これは本陳情の趣旨にはいささか外れる制度と私たちは考えます。
 よって、日本共産党都議団としては、本陳情の趣旨を踏まえ、趣旨採択を主張して意見とします。

○宮瀬委員 私の方からも最後に質問をさせていただきます。
 平成三十年六月に開催予定の東京電力ホールディングス株式会社株主総会に関する陳情につきまして、都議会民進党を代表しまして質問をさせていただきます。
 さきの都議選におきましては、都議会民進党は、原発に頼らない社会の早期実現に取り組むことを公約として掲げておりました。今回拝見しました陳情を熟読いたしますと、一足飛びに、いきなり廃炉といったことは現実的なことではないと思っておりますので、採択とはいたしませんが、原発に頼らない社会の早期実現に向けて、東電に対しての都の対応について、事実確認を一つ一つしていきたいと思います。
 先ほど原田委員の方からも質問が上りましたが、切り口を変えて、では、逆に東京都が株主として東電に対してどのような対応を今までしてきたのか。都は、東京電力ホールディングス株式会社の一・二%の株主であるという話もありますので、実際に今までどういう話をしてきたのかお伺いいたします。

○小川地球環境エネルギー部長 都は、平成二十四年度及び二十五年度の東京電力株式会社の株主総会におきまして、経営面やコスト削減の観点から、東京電力みずからの構造改革を求めて株主提案を行っております。

○宮瀬委員 今の答弁でわかりましたが、今までの、過去におきましては、経営面やコスト削減のみの言及にとどまっているといった実態があることが確認されました。
 そういった状況の中で、我々の公約であります原発に頼らない社会の早期実現といったことがあるわけでありますが、改めて、そもそも確認であります。東京都の立場から原発ゼロに向けて取り組むとした場合、現実的にどのようなことが可能なのかお伺いいたします。

○小川地球環境エネルギー部長 先ほどもご答弁いたしましたけれども、原子力発電所の再稼働等を含みますエネルギー政策につきましては、国の基本政策であり、国において検討、議論されるべきと考えております。
 また、一方、都は、二〇三〇年における温室効果ガス削減目標に向けまして、今後も省エネ節電対策の徹底、それから再生可能エネルギー等の分散型エネルギーの拡大など、エネルギーの需給両面にわたる取り組みを進めてまいります。

○宮瀬委員 私としては、再生可能エネルギー比率を高めていくことが原発に頼らない社会の早期実現に向かっていくと認識しております。
 私も実は都議会議員になりまして五年目になりまして、過去こういった質疑をずっと聞く中で、国の動向を踏まえるといった答弁をずっと聞いておりました。私もこの質問をしたらそういった答弁が来るのかなと当然思っていたわけでありますが、ここで一つ、環境の状況が少し変わったことがございます。
 それは何かといいますと、先ほど原田委員のお話からもありましたが、小池知事が希望の党の代表として、さきの総選挙において、二〇三〇年までに原子力発電所ゼロというのを国政の公約に掲げていたわけであります。国政では過半数といったものは獲得できていないと思いますが、都においては、原発に頼らない社会の早期実現に向けて、率先して取り組むことが可能ではないかと考えているわけであります。知事がおっしゃっていることでありますから、理事者の皆様も知事に一回確認の上、都側からリーダーシップを持って取り組んでいただくことを都議会民進党は強く要望しておきます。
 そこで、改めて数字を確認していきたいと思いますが、現状では、東京電力管内における東京電力の電力供給量とエネルギー別構成はどうなっているのかお伺いします。

○小川地球環境エネルギー部長 平成二十七年度の東京電力管内におけます東京電力の電力供給量でございますけれども、二千六百五十七億キロワットアワーでございます。
 エネルギー別の構成につきましては、火力発電が約九一%、水力発電が約六%、太陽光発電など水力発電以外の再生可能エネルギー等による発電が約三%となってございます。

○宮瀬委員 現時点での電力の供給量を確認しましたが、では、比較いたしまして、東日本大震災が発生した時点での東京電力管内における東京電力の電力供給量とエネルギー別構成はどうであったのかお伺いいたします。

○小川地球環境エネルギー部長 平成二十二年度になりますが、東京電力管内における東京電力の電力供給量は三千百七十四億キロワットアワーでありました。
 エネルギー別の構成は、火力発電が約六五%、原子力発電が約二八%、水力発電が約六%、太陽光など水力発電以外の再生可能エネルギーによる発電は約一%でございました。

○宮瀬委員 今、数字を確認させていただきましたが、実は震災のときと現在では、一五%から一六%、東京電力管内における電力供給量が削減されているといったことでございます。
 経済活動をしていく中で、当然、電力量もふえているのかなと思いましたが、逆に省エネですとかエコですとか皆さんの取り組みだとか、また、今まで電力を使い過ぎていた部分の見直しですとか、そういったことによって、実は削減になっているといったことに私はびっくりしているところでございます。
 その中で、過去、原子力発電が二八%だったものは、今は動いていないということでゼロでございまして、再生可能エネルギーの比率も東日本の災害時には約七%、それが現在九%ということでありまして、冒頭に申し上げた原発に頼らない社会の早期実現に向けてといったところですと、五年でわずか二%しか再生可能エネルギーの比率が上昇していないといったことが私は課題だと思っております。
 今後も、この再生可能エネルギーの比率を伸ばしていかなければいけないと思いますが、都内における現状の導入状況と将来の目標について伺います。

○小川地球環境エネルギー部長 再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度や、都民、事業者の皆様の省エネ、節電対策を含むエネルギーの需給両面の取り組みによりまして、都内の再生可能エネルギーによる電力利用割合は年々増加してきてございます。
 平成二十七年度におきましては、こうしたFIT等も含めまして一一・一%となってございます。
 また、都は、二〇三〇年までに再生可能エネルギーによる電力利用割合を三〇%程度に高めることを目標としており、引き続きエネルギーの需給両面からの取り組みを進めてまいります。

○宮瀬委員 ありがとうございます。震災のときは七%で、現状九%で、固定価格買い取り制度の二%が乗りまして、現状では一一%といった割合だと思っております。
 この五年で四%の上昇の比率でございますので、計算上、今のご答弁ですと、二〇三〇年までに三〇%に引き上げていくとなりますと、あと十五年で一九%引き上げていくのは大変ハードルの高い目標だと思っておりますが、私たちも知恵を出しながら協力していきたいと思っておりますので、原発に頼らない社会の早期実現に向けて、我々都議会民進党は尽力していくことをお誓い申し上げ、質問を終わります。

○田の上委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○田の上委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二九第七九号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で環境局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時十九分散会

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