委員長 | 石川 良一君 |
副委員長 | 山内 晃君 |
副委員長 | 河野ゆうき君 |
理事 | まつば多美子君 |
理事 | 清水 孝治君 |
理事 | 西崎 光子君 |
舟坂ちかお君 | |
高倉 良生君 | |
近藤 充君 | |
河野ゆりえ君 | |
小山くにひこ君 | |
大島よしえ君 | |
高橋かずみ君 | |
こいそ 明君 |
欠席委員 なし
出席説明員環境局 | 局長 | 遠藤 雅彦君 |
総務部長 | 笹沼 正一君 | |
環境政策担当部長 | 小原 昌君 | |
政策調整担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 鈴木 研二君 | |
地球環境エネルギー部長 | 松下 明男君 | |
都市エネルギー推進担当部長 | 小川 謙司君 | |
環境改善技術担当部長 | 近藤 豊君 | |
自然環境部長 | 志村 昌孝君 | |
緑施策推進担当部長 | 須藤 栄君 | |
資源循環推進部長 | 谷上 裕君 | |
調整担当部長スーパーエコタウン担当部長兼務 | 風祭 英人君 | |
建設局 | 局長 | 西倉 鉄也君 |
次長 | 中野 透君 | |
道路監 | 三浦 隆君 | |
総務部長 | 今村 篤夫君 | |
用地部長 | 日浦 憲造君 | |
道路管理部長 | 杉崎智恵子君 | |
道路建設部長 | 相場 淳司君 | |
三環状道路整備推進部長 | 辻 保人君 | |
公園緑地部長 | 五十嵐政郎君 | |
河川部長 | 東野 寛君 | |
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 安部 文洋君 | |
総合調整担当部長 | 前田 豊君 | |
道路保全担当部長 | 伊佐 賢一君 | |
道路計画担当部長 | 加藤 直宣君 | |
公園管理担当部長公園活用担当部長兼務 | 松原 英憲君 |
本日の会議に付した事件
陳情の取り下げについて
環境局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十八年度中潮橋撤去工事請負契約
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
報告事項(説明・質疑)
・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例案について
建設局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・綾瀬川護岸耐震補強工事(その二百五十二)請負契約
・小名木川護岸耐震補強工事(その一)請負契約
陳情の審査
(1)二八第八二号の一 都立公園及び各市場における地域猫活動の実践団体の協力連携の推進等に関する陳情
○石川委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
初めに、陳情の取り下げについて申し上げます。
お手元配布のとおり、二八第八六号、境川金森調節池事業に関する陳情につきましては、議長から取り下げを許可した旨、通知がありました。ご了承願います。
○石川委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、環境局及び建設局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、環境局関係の報告事項の聴取並びに建設局関係の陳情の審査を行います。
なお、本日は、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項につきましては、説明聴取の後、質疑を終了まで行いたいと思いますので、ご了承願います。
これより環境局関係に入ります。
初めに、理事者の欠席について申し上げます。
松永環境改善部長は、公務のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○遠藤環境局長 平成二十八年第四回定例会に提出を予定しております環境局関係の案件は、条例案一件、契約案一件、専決処分の報告及び承認案一件でございます。このうち、環境・建設委員会に付託される予定の案件は、契約案と専決処分の報告及び承認案でございます。
それでは、付託予定案件の概要につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料1、平成二十八年第四回都議会定例会提出予定案件の概要をごらんいただきたいと思います。
初めに、契約案につきましてご説明申し上げます。
これは、東京都江東区青海三丁目地先において、平成二十八年度中潮橋撤去工事を施行する必要があるため行うものでございます。
続きまして、専決処分の報告及び承認案につきましてご説明申し上げます。
これは、排水基準を定める省令等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行と同時に、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部を改める必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったため、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づく知事の専決処分により所要の措置を講じ、本年十一月二十二日に条例第百二号として公布し、同年十二月一日付で施行するものです。
本件は、そのご報告及びご承認を求めるものでございます。
以上、付託予定案件の概要につきましてご説明を申し上げました。
詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○笹沼総務部長 それでは、平成二十八年第四回定例会に提出を予定しております案件のうち、環境・建設委員会に付託される予定の案件につきまして、詳細をご説明申し上げます。
お手元の資料2をごらんください。平成二十八年度中潮橋撤去工事についてでございます。
表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。
本工事は、中央防波堤内側埋立地と中央防波堤外側埋立地の間にかかります中潮橋の撤去を行うものでございます。
工事場所は江東区青海三丁目地先、契約の相手方はエムテック・高橋組興業建設共同企業体、契約金額は十一億五十二万円、工期は平成三十年五月三十一日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
二ページをお開き願います。本件の工事場所の案内図でございます。
案内図の中ほど、網かけで表示をしております箇所が工事場所でございます。
三ページをごらんください。本件の工事場所の平面図及び断面図でございます。
工事場所の詳細は平面図のとおりでございます。また、構造物の形状は断面図のとおりでございます。
続きまして、資料3をごらんください。
専決処分をいたしました都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
一ページをお開き願います。一、条例の概要につきまして、(一)改正の理由でございますが、排水基準を定める省令等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行と同時に、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部を改める必要があるためでございます。
(二)、改正の内容でございますが、附則第二項に定めるカドミウム及びその化合物の暫定基準の適用期限を、ア、金属鉱業につきましては、平成二十八年十一月三十日から平成三十一年十一月三十日に、イ、溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。)につきましては、平成二十八年十一月三十日から平成二十九年十一月三十日に改めるものでございます。
(三)、本条例の施行日でございますが、平成二十八年十一月二十二日に公布をしておりまして、同年十二月一日付で施行するものでございます。
二ページをごらんください。二、専決処分の理由でございますが、議会の議決すべき事件について、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めたためでございます。
三、報告等の根拠でございますが、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき条例を専決処分したので、同条第三項の規定に基づき報告し、その承認をお願いするものでございます。
三ページ及び四ページは本条例の報告及び承認について、五ページは新旧対照表でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○石川委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○河野(ゆり)委員 二点、お願いします。
一つは、平成二十八年度中潮橋撤去工事請負契約にかかわって、入札状況、経過についての資料です。
二つ目は、中潮橋と中防揚陸施設の撤去にかかわる工事について、事業年度ごとの工事内容、工事費用、あわせて今後の工事予定を一覧でお願いします。
以上です。
○石川委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石川委員長 ただいま河野委員から資料要求がございましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石川委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求されました委員と調整の上、ご提出を願いたいと思います。
○石川委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○笹沼総務部長 今定例会に提出を予定しております案件のうち、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
お手元の資料4をごらんください。一ページをお開き願います。
一、改正の理由でございますが、排水基準を定める省令等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行による排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の改正を踏まえまして、東京都における公共用水域に排出する汚水の規制基準に係る暫定基準の適用期限を延長する必要があるためでございます。
二、改正案の内容でございますが、附則第二項に定める亜鉛含有量の暫定基準の適用期限を、平成二十八年十二月十日から平成三十三年十二月十日に改めるものでございます。
三、条例の施行日でございますが、平成二十八年十二月十一日としております。
二ページは本条例案、三ページは新旧対照表でございます。
以上、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例案につきましてご報告申し上げました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○石川委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石川委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石川委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
以上で環境局関係を終わります。
○石川委員長 これより建設局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○西倉建設局長 第四回定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
お手元配布の環境・建設委員会資料(建設局所管分)をごらんいただきたいと存じます。
今定例会でご審議いただきますのは、綾瀬川護岸耐震補強工事(その二百五十二)など契約案二件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
詳細につきましては、総務部長よりご説明いたします。
○今村総務部長 引き続きまして、第四回定例会提出予定案件の内容につきましてご説明申し上げます。
資料1をごらんください。契約案につきましてご説明申し上げます。
表紙をおめくり願います。今回提出を予定しております契約案二件の件名は、目次に記載のとおりでございます。
一ページをお開きください。綾瀬川護岸耐震補強工事(その二百五十二)でございます。
本工事は、最大級の地震が発生した場合においても、浸水防止機能を保持し、津波等による浸水を防止するため、延長六百六十三・三メートルにおいて地盤改良工などを行い、護岸の補強を図るものでございます。
工事場所は足立区綾瀬六丁目地内から同区加平一丁目地内、契約の相手方は、りんかい日産建設株式会社、契約金額は十三億二千三百万円、工期は平成三十年十二月七日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
二ページをお開きください。本件の工事場所の案内図でございます。
案内図の中ほど、黒い丸で囲っておりますのが施工箇所でございます。
三ページをお開きください。構造物の形状は平面図及び標準断面図のとおりでございます。
四ページをお開き願います。小名木川護岸耐震補強工事(その一)でございます。
本工事は、先ほどの綾瀬川の工事と同様、最大級の地震が発生した場合においても、浸水防止機能を保持し、津波等による浸水を防止するため、延長二百二十六・一メートルにおいて矢板護岸工などを行い、護岸の補強を図るものでございます。
工事場所は江東区白河四丁目地内から同区森下五丁目地内、契約の相手方は東洋・古川建設共同企業体、契約金額は十億九千八百三十六万円、工期は平成三十年六月二十九日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
五ページをお開きください。本件の工事場所の案内図でございます。
案内図の右下に黒い丸で囲っておりますのが施工箇所でございます。
六ページをお開き願います。構造物の形状は平面図及び標準断面図のとおりでございます。
以上で平成二十八年第四回定例会提出予定案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○石川委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○大島委員 ただいまご説明いただきました二件の契約案件について、契約における入札経過のわかるものについてお示しください。
○石川委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石川委員長 ただいま大島委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石川委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求されました委員と調整の上、ご提出を願います。
○石川委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情二八第八二号の一を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○松原公園管理担当部長公園活用担当部長兼務 資料2、陳情審査説明表の整理番号1、陳情二八第八二号の一をごらんいただきたいと存じます。
本件は、都立公園及び各市場における地域猫活動の実践団体の協力連携の推進等に関する陳情でございまして、豊島区のしっぽ連盟代表、山本葉子様から提出されたものでございます。
その要旨は、第一に、都が管理する都立公園において、既に地域猫活動を実践している人や団体等との協力連携を進めること、第二に、これらの個人及び団体を正式な民間担当者として認証するような仕組みを検討すること、第三に、都立公園におけるTNR及び地域猫活動を推進すること、以上の三点を実現してもらいたいというものでございます。
なお、TNRとは、不要な繁殖を防ぐために地域猫を捕獲し、不妊去勢手術を施した上で、もとの場所へ戻す取り組みのことでございます。
次に、現在の状況をご説明いたします。
都立公園内での飼い主のいない猫対策といたしましては、無秩序な餌やりの防止や動物遺棄の防止を呼びかける看板やポスターの掲出などの啓発に取り組んでおります。
また、飼い主のいない猫の不妊去勢手術の実施、餌の食べ残しや、ふんの清掃を実施しているなどの条件を満たすボランティア団体に対しまして、活動場所の提供や清掃用具の貸し出しなど、既に協力を行っております。
多くの方々が利用する都立公園におきましては、民間担当者の認証やTNR及び地域猫活動を公園管理者として主体的に実施する考えはございません。
説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○石川委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○高倉委員 それでは、質問をさせていただきます。
動物愛護行政の中で特に重要であります動物の致死処分をなくしていくことにつきましては、その施策を所管します福祉保健局や、あるいは民間のボランティアの皆さんの取り組みによりまして、今大きく前進をしているところであります。
今後も動物の致死処分数をゼロにしていくことや、あるいは猫に関する苦情を減少させる上で、飼い主のいない猫対策を推進していくということは大変に重要であるというふうに思っています。
そのための施策としまして、都としては、東京都動物愛護管理推進計画等に基づきまして、さまざまな取り組みを進めてきているわけであります。
そこで、公園における飼い主のいない猫対策につきまして、公園の管理者みずからが対策を実施すべきという考え方につきまして、建設局の見解をお伺いしたいと思います。
○松原公園管理担当部長公園活用担当部長兼務 多くの方が利用する都立公園におきまして、誰もが快適に過ごすことができる環境を整備することは重要でございます。
このため、飼い主のいない猫への無秩序な餌やりや、ふん尿等による衛生面の問題などにつきましては、公園管理者として適切に対応する必要があると考えております。
一方で、不妊去勢手術など、飼い主のいない猫を管理するような取り組みにつきましては、公園管理者が主体的に実施するのではなく、それを公園で実施しているボランティア団体などに対しまして、管理者として協力するべきものと認識しております。
○高倉委員 飼い主のいない猫対策につきましては、命を大切にしなければならないという考え方のもと、地域の合意も得ながら、地域が主体となって適切に進めていくということが重要であるというふうに考えております。
そうした中で、公園で活動を行っているボランティア団体に建設局としても積極的に協力をしていくべきと考えますけれども、この点についての見解をお伺いしたいと思います。
○松原公園管理担当部長公園活用担当部長兼務 これまで公園内で対策に取り組んでいる団体に対しまして、活動の場の提供などに加えまして、餌やり用具の貸し出しや園内で捨て猫を発見した場合の情報提供などを行ってまいりました。
また、公園管理者が主催するイベントにおきまして、募金活動や団体の活動を紹介する場を提供するなどの取り組みも行っております。
引き続き、公園内で対策に取り組むボランティア団体に対しまして、積極的に協力してまいります。
○高倉委員 動物愛護行政は、都としては福祉保健局が中心となって取り組んでいるわけでございます。今回の陳情の内容については、福祉保健局が今後中心となって考えていくべきものであるというふうに思います。
ただ、今回の質疑におきまして、建設局は対策に取り組むボランティア団体への協力を行ってきているという説明が今ございましたし、今後も引き続き積極的に協力していくといったことを改めて明らかにしたわけでございます。
したがって、この点については今後もしっかりと対応していただきたいというふうに思います。
以上で終わります。
○河野(ゆり)委員 陳情について意見を述べさせていただきます。
陳情者の要望については、建設局及び都立公園の各指定管理者が努力しているものもあると思います。国は、動物愛護法で動物は命あるものであることを確認し、人と動物の共生に配慮するよう求めています。
また、東京都は、動物の愛護及び管理に関する条例を定め、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資するとしています。動物愛護は福祉保健局が所管していますから、今後、都立公園においての動物愛護に関する諸課題については、福祉保健局と連携して取り組みを進めるのが望ましいと考えます。
陳情は、趣旨採択をお願いいたします。
以上です。
○石川委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決をいたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○石川委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二八第八二号の一は不採択と決定をいたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で建設局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時二十四分散会
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.