環境・建設委員会速記録第十六号

平成二十七年十一月三十日(月曜日)
第九委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長田中 朝子君
副委員長高椙 健一君
副委員長大島よしえ君
理事西崎 光子君
理事上野 和彦君
理事神林  茂君
菅野 弘一君
米倉 春奈君
田中  健君
吉倉 正美君
高橋かずみ君
林田  武君
こいそ 明君

欠席委員 なし

出席説明員
環境局局長遠藤 雅彦君
次長和賀井克夫君
総務部長池田 俊明君
環境政策担当部長篠原 敏幸君
政策調整担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務鈴木 研二君
地球環境エネルギー部長笹沼 正一君
都市エネルギー推進担当部長小川 謙司君
環境改善部長木村 尊彦君
環境改善技術担当部長島田 光正君
自然環境部長志村 昌孝君
緑施策推進担当部長須藤  栄君
資源循環推進部長谷上  裕君
調整担当部長スーパーエコタウン担当部長兼務野崎 慎一君
建設局局長佐野 克彦君
次長福田 良行君
道路監西倉 鉄也君
総務部長佐藤  敦君
用地部長杉崎智恵子君
道路管理部長今村 篤夫君
道路建設部長相場 淳司君
三環状道路整備推進部長川嶋 直樹君
公園緑地部長五十嵐政郎君
河川部長三浦  隆君
企画担当部長オリンピック・ パラリンピック調整担当部長兼務伊佐 賢一君
総合調整担当部長前田  豊君
道路保全担当部長川合 康文君
道路計画担当部長東野  寛君
公園管理担当部長日浦 憲造君

本日の会議に付した事件
委員長の互選
環境局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例
・東京都自然公園条例の一部を改正する条例
・東京都都民の森条例の一部を改正する条例
・東京都小笠原ビジターセンターの指定管理者の指定について
報告事項(説明)
・東京都環境基本計画のあり方について(中間のまとめ)
・東京都廃棄物処理計画の改定について(中間のまとめ)
建設局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都立公園条例の一部を改正する条例
・清澄排水機場耐震補強工事請負契約
・今井水門耐震補強工事請負契約
・中川防潮堤耐震補強工事(その二百三)請負契約
・綾瀬川護岸耐震補強工事(その二十五)請負契約
・綾瀬川護岸耐震補強工事(その二十六)請負契約
・地下トンネル築造工事及び擁壁築造工事(二十七 四-放三十五北町)請負契約
・建物収去土地明渡等の請求に関する民事訴訟の提起について
・首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の変更に対する同意について
・東京都立公園における転倒事故に伴う損害賠償の額の決定について
・東京都立猿江恩賜公園外六公園の指定管理者の指定について
・東京都立日比谷公園外六施設の指定管理者の指定について
・東京都立戸山公園外五公園の指定管理者の指定について
・東京都立武蔵野公園外七公園の指定管理者の指定について
・東京都立陵南公園外三公園の指定管理者の指定について
・東京都立狭山公園外四公園の指定管理者の指定について
・東京都立長沼公園外四公園の指定管理者の指定について
・東京都立大神山公園の指定管理者の指定について
・東京都立東白鬚公園外二十公園の指定管理者の指定について
・東京都立浜離宮恩賜庭園外八公園の指定管理者の指定について
・東京都立神代植物公園の指定管理者の指定について
・東京都立夢の島公園外一施設の指定管理者の指定について
・東京都立潮風公園外一公園の指定管理者の指定について
・東京都立横網町公園の指定管理者の指定について
・恩賜上野動物園外三施設の指定管理者の指定について
・東京都多磨霊園外七霊園の指定管理者の指定について
・東京都青山葬儀所の指定管理者の指定について
・東京都瑞江葬儀所の指定管理者の指定について
・東京都八重洲駐車場外四駐車場の指定管理者の指定について
・東京都板橋四ツ又駐車場の指定管理者の指定について
陳情の審査
(1)二七第三六号 高井戸公園整備に係る旧NHK富士見ヶ丘クラブハウスの活用に関する陳情
(2)二七第四七号 都市計画道路・補助第九二号線(荒川区西日暮里四丁目地区)の見直しに関する陳情
(3)二七第六八号 都立公園において、物販禁止に違反した者に対し、適正な処置をすることに関する陳情

○高椙副委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
 委員会条例第十条に基づき、私が暫時委員長の職務を代行させていただきます。
 初めに、委員の所属変更について申し上げます。
 議長から、十一月二十日付をもって、やながせ裕文議員が本委員会から都市整備委員会に変更になり、新たに田中朝子議員が都市整備委員会から本委員会に所属変更になった旨通知がありましたので、ご報告いたします。
 この際、新任の田中朝子委員をご紹介いたします。
   〔委員挨拶〕

○高椙副委員長 紹介は終わりました。

○高椙副委員長 次に、やながせ裕文議員の所属変更に伴い、委員長が欠員となりましたので、これより委員長の互選を行います。
 互選の方法はいかがいたしましょうか。

○米倉委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。

○高椙副委員長 ただいまの動議にご異議はございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高椙副委員長 異議なしと認めます。よって、委員長には、田中朝子委員をご指名申し上げます。これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高椙副委員長 異議なしと認めます。よって、委員長には、田中朝子委員が当選されました。
 田中委員長から就任のご挨拶があります。
   〔高椙副委員長退席、田中(朝)委員長着席〕

○田中(朝)委員長 ただいま皆様からご推挙いただき、当委員会の委員長に就任をさせていただきました田中朝子と申します。
 各委員の皆様、また理事者の皆様からのご指導、ご鞭撻を賜りながら円滑な委員会運営に努めてまいりたいと思いますので、どうかご協力をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
 次に、議席について申し上げます。
 議席については、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。
 この際、議事の都合により、暫時休憩をいたします。
   午後一時三分休憩

   午後一時十四分開議

○田中(朝)委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、環境局及び建設局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、環境局関係の報告事項の聴取並びに建設局関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより環境局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○遠藤環境局長 平成二十七年第四回定例会に提出を予定しております環境局関係の案件につきまして、概要をご説明申し上げます。
 お手元の資料1、平成二十七年第四回都議会定例会提出予定案件の概要をごらんください。
 今回提出を予定しております案件は、条例案三件及び事件案一件でございます。
 恐縮ですが、表紙をおめくり願います。
 初めに、条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 1、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の施行による排水基準を定める省令の改正を踏まえ、公共用水域に排出する汚水のトリクロロエチレンに係る排水基準を改める必要があるため、改正するものでございます。
 次に、2、東京都自然公園条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、行政不服審査法の施行及び学校教育法等の一部を改正する法律の施行による学校教育法の改正に伴い、規定を整備する必要があるため、改正するものでございます。
 次に、3、東京都都民の森条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、学校教育法等の一部を改正する法律の施行による学校教育法の改正等に伴い、規定を整備する必要があるため、改正するものでございます。
 続きまして、事件案につきましてご説明申し上げます。
 東京都小笠原ビジターセンターの指定管理者の指定についてでございます。
 これは、東京都小笠原ビジターセンターに係る指定管理者を指定するものでございます。
 以上、今定例会に提出を予定しております案件の概要につきましてご説明申し上げました。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○池田総務部長 初めに、お手元の資料2をごらんください。
 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。
 一、改正理由でございますが、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の施行による排水基準を定める省令の改正を踏まえ、公共用水域に排出する汚水のトリクロロエチレンに係る排水基準を改める必要があるためでございます。
 二、改正の内容でございますが、(一)、公共用水域に排出される汚水のトリクロロエチレンに係る排水基準を改正し、ア、水道水源水域に汚水を排出する新設の工場については、一リットルにつき〇・〇三ミリグラムから〇・〇一ミリグラムに、イ、ア以外の工場または指定作業場については、一リットルにつき〇・三ミリグラムから〇・一ミリグラムに改めるものでございます。
 また、(二)、この条例の施行の際、既に設置され、または着工されている工場または指定作業場については、省令の施行日から六カ月間の猶予期間を設けるものでございます。
 二ページをお開き願います。
 三、条例の施行日でございますが、平成二十八年一月一日となっております。
 三ページ及び四ページは本条例、五ページ及び六ページは新旧対照表でございます。
 続きまして、お手元の資料3をごらんください。東京都自然公園条例の一部を改正する条例についてでございます。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。
 一、改正理由でございますが、行政不服審査法の施行及び学校教育法等の一部を改正する法律の施行による学校教育法の改正に伴い、規定を整備する必要があるためでございます。
 二、改正の内容でございますが、(一)、行政不服審査法の改正に伴い、第三十七条中、行政不服審査法の引用条項を改めるほか、規定を整備するものでございます。
 また、(二)、学校教育法の改正に伴い、別表第四に規定する小学校及び中学校の定義に義務教育学校を追加するものでございます。
 三、条例の施行日でございますが、(一)、行政不服審査法の改正に伴う部分につきましては、同法の施行の日、(二)、学校教育法の改正に伴う部分につきましては、平成二十八年四月一日となっております。
 二ページ及び三ページは本条例、四ページから六ページまでは新旧対照表でございます。
 続きまして、資料4をごらんください。東京都都民の森条例の一部を改正する条例についてでございます。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。
 一、改正理由でございますが、学校教育法等の一部を改正する法律の施行による学校教育法の改正等に伴い、規定を整備する必要があるためでございます。
 二、改正の内容でございますが、別表第三、備考1に規定する児童及び生徒の定義に義務教育学校の児童及び生徒が含まれるよう改正するほか、規定を整備するものでございます。
 三、条例の施行日でございますが、平成二十八年四月一日となっております。
 二ページは本条例、三ページは新旧対照表でございます。
 続きまして、お手元の資料5をごらんください。東京都小笠原ビジターセンターの指定管理者の指定についてでございます。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。
 一、提案理由でございますが、東京都小笠原ビジターセンターに係る指定管理者を指定する必要があるためでございます。
 なお、本議案は、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき提出するものでございます。
 二、内容でございますが、(一)、公の施設の名称は東京都小笠原ビジターセンター、(二)、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、(三)、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの七年間でございます。
 二ページ及び三ページは本事件案でございます。
 以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○田中(朝)委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田中(朝)委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○田中(朝)委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○篠原環境政策担当部長 去る十一月二十日に東京都環境審議会より報告がありました東京都環境基本計画のあり方について(中間のまとめ)に関しましてご説明いたします。
 本件につきましては、本年四月二十七日に都から審議会に諮問したものでございまして、約七カ月にわたりご議論いただいた内容が審議会から都に対する提言としてまとめられたものでございます。
 お手元の資料6が中間のまとめの概要、資料7が本編となっております。本日は、資料6の概要に基づきましてご説明させていただきます。
 資料の一ページをごらんください。まず、新たな計画の位置づけとこれまでの取り組み、成果でございます。
 近年の環境を取り巻く状況の変化や二〇二〇年オリンピック・パラリンピック大会とその後を見据え、新たな環境基本計画を策定する必要があるとしております。
 次に、東京を取り巻く社会経済及び環境分野の動向でございます。
 計画策定に当たって考慮すべき世界、日本の状況、環境分野の動向を記載しております。
 次に、東京が目指す将来像でございます。
 まず、目指すべき都市の姿におきまして、東京都長期ビジョンで示した環境政策をさらに進化、発展させ、世界一の環境先進都市東京の実現を目指すべきとしております。そして、そのための施策の方向性、視点として、最高水準の都市環境の実現、サスティナビリティー、連携とリーダーシップの三点を掲げております。
 次に、政策の柱ですが、分野ごとに五つ掲げておりまして、上からスマートエネルギー都市の実現、持続可能な資源利用の推進、自然豊かで多様な生き物と共生できる都市環境の継承、快適な大気環境などの提供及び横断的、総合的な取り組みでございます。
 次に、政策展開において留意すべき事項として、経済成長と環境政策の両立、オリンピックレガシーの形成、持続可能な都市の実現に向けた新たな価値感の創出を述べ、最後に目標年次としまして、二〇二〇年と二〇三〇年をターゲットに目標を設定すべきとしております。
 二ページをごらんください。このページから分野ごとの目標や施策の方向性を述べております。
 まず、スマートエネルギー都市の実現でございます。
 施策1、省エネルギー対策、エネルギーマネジメント等の推進をごらんください。
 あるべき姿、目標では、省エネルギー、エネルギーマネジメントの推進により、エネルギー利用の高効率化、最適化が進展し、エネルギー消費量の削減と経済成長が両立した持続可能な都市が実現していると理想像を描いております。
 そして、設定すべき目標では、二〇三〇年までに東京の温室効果ガスの排出量を二〇〇〇年比三〇%程度削減する、さらに、東京のエネルギー消費量を三八%程度削減するとの新たな目標を掲げるべきとしています。
 施策の方向性では、産業、業務、家庭など部門ごとに進めるべき対策を列挙しております。
 次に、施策2、再生可能エネルギーの導入拡大でございます。
 あるべき姿では、再生可能エネルギーの導入が拡大し、都市活動を支える主要なエネルギー源の一つとして活用されているとし、施策の方向性では、東京の特性を踏まえた導入拡大を推進するとともに、多面的なアプローチにより広域的な導入拡大を図るべきとしております。
 続きまして、施策3、水素社会の実現に向けた取り組みでございます。
 あるべき姿では、水素エネルギーの供給インフラが整備され、多くの都民が水素エネルギーを利用する社会が実現とし、施策の方向性では、水素需要の創出、燃料電池自動車、バスの普及、CO2フリー水素の活用促進などに取り組むべきとしております。
 三ページをごらんください。3R・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進でございます。
 施策1、持続可能な資源利用の推進では、あるべき姿としまして、持続可能な資源利用が進み、3Rが推進されることで、最終処分量がさらに減少しているとし、設定すべき目標としまして、二〇三〇年度における一般廃棄物のリサイクル率を三七%に向上させること及び都内廃棄物の最終処分量を二〇一二年度比で二五%削減することの目標を掲げるべきとしています。
 施策の方向性では、資源ロスの削減、エコマテリアルの利用の促進、先進的な事業者等と連携した持続可能な資源利用の推進などを述べております。
 施策2、静脈ビジネスの発展及び廃棄物の適正処理の促進でございます。
 あるべき姿では、産業廃棄物処理業者による適切な処理により排出者責任が徹底され、廃棄物処理、リサイクルに係る環境負荷が低減されているとし、施策の方向性では、静脈ビジネスの発展、廃棄物の適正処理とマナー向上、不適正処理の防止などに取り組むべきとしています。
 施策3、災害廃棄物対策の強化でございます。
 あるべき姿では、東京都災害廃棄物処理計画を策定し、災害廃棄物を迅速、適正に処理できる準備がなされているとし、施策の方向性では、区市町村への支援や広域処理体制の確保などを検討すべきとしています。
 四ページをごらんください。自然豊かで多様な生き物と共生できる都市環境の継承でございます。
 施策1、生物多様性の保全、緑の創出では、あるべき姿としまして、生物多様性にも配慮した緑の創出や自然環境の保全が進み、生き物と共生する都市づくりが進んでいるとし、施策の方向性では、あらゆる都市空間における緑の創出、保全地域や既存の緑地における緑の保全、希少種の保全、外来種等対策及び野生生物の適正管理などを進めるべきとしています。
 次に、施策2、生物多様性の保全を支える環境整備と裾野の拡大でございます。
 あるべき姿では、さまざまな自然体験活動により、生物多様性の保全の機運が醸成され、多様な主体が連携した自然環境保全、回復活動が進んでいるとし、施策の方向性では、多様な主体の参画による自然環境の保全、自然環境の保護と適正利用の推進、環境学習や普及啓発の推進を進めるべきとしています。
 五ページをごらんください。快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保でございます。
 施策1、大気環境等のさらなる向上では、あるべき姿としまして、世界の大都市で最も水準の高い良好な大気環境が実現されていると理想像を掲げ、施策の方向性では、PM二・五など基準を満たしていない物質について規制指導や技術支援、身近な生活環境での対策などを進めていくべきとしています。
 次に、施策2、化学物質による環境リスクの低減でございます。
 あるべき姿では、化学物質等による環境リスクの低減が図られ、安心して暮らせる生活環境が確保されているとし、施策の方向性では、土壌汚染対策や化学物質排出削減対策を推進する必要があるとしています。
 次に、施策3、水環境、熱環境の向上でございます。
 あるべき姿では、河川や海域の水質改善が進み、潤いある水環境の創出や暑さ対策等により、都民や東京を訪れる人々が心地よさを実感できる環境が実現されているとして、施策の方向性では、水質汚濁対策、東京の水循環の再生と水辺環境の回復、まち中での暑さ対策等を推進すべきとしています。
 六ページをごらんください。横断的、総合的な取組でございます。
 施策1、多様な主体との連携では、施策の方向性としまして、区市町村との連携の強化や都民、NGOとの連携、国際環境協力の推進などを進めるべきとしています。
 施策2、持続可能な都市づくりに向けた環境配慮の促進では、あるべき姿において、都民の日常行動や企業の事業活動に環境配慮が組み込まれていく理想像を描きながら、施策の方向性におきまして、公共調達コードの策定、次世代の人材育成、新たな環境施策を推進するための広報展開などを進めていくべきとしています。
 施策3、実効性の高い環境行政の推進に向けた体制の充実では、施策の方向性として、都の環境行政を補完する東京都環境公社との連携強化や環境科学研究所の機能強化を進めるべきとしています。
 最後に、環境の確保に関する配慮の指針をごらんください。
 この指針は、行政のみならず、都民、事業者、NGO等あらゆる主体が、あらゆる分野の活動において環境配慮に取り組むための考え方として作成する必要があり、この指針に基づき、社会のさまざまな活動やルールに環境への配慮が具体化、内在化していくことで、各主体の行動に応じた環境配慮を推進すべきと述べています。
 中間のまとめの内容については以上でございます。現在、この審議会の報告についてパブリックコメントを実施しておりまして、来年の二月に答申がまとめられる予定でございます。その後は、都は、この答申に基づき、区市町村の意見も聞いた上で、新たな環境基本計画を策定してまいります。
 以上、簡単ではございますが、環境基本計画のあり方について(中間のまとめ)の説明を終わります。

○谷上資源循環推進部長 去る十一月二十七日に、東京都廃棄物審議会より報告がありました東京都廃棄物処理計画の改定について(中間のまとめ)に関しましてご説明いたします。
 本件につきましては、本年六月十日に都から審議会に諮問したものでございまして、約六カ月にわたりご議論いただいた内容が、都に対する審議会からの提言としてまとめられたものでございます。
 お手元の資料8が中間のまとめの概要、資料9が本編となってございます。本日は、資料8の概要に基づきましてご説明させていただきます。
 資料8をごらんください。
 まず、諮問の趣旨ですが、都は、持続可能な資源利用のあるべき姿と施策の方向性及び廃棄物処理法に定める事項について、新たな廃棄物処理計画を策定するため、審議会に諮問しておりました。
 この東京都廃棄物処理計画は、廃棄物処理法に基づき、今後五年間の都の廃棄物施策を定める計画であり、東京都環境基本計画に基づく個別分野の計画という位置づけでもあります。
 第1章では、初めに、資源利用及び廃棄物処理の現状と東京都が直面する課題について述べております。
 第2章では、そのような現状を踏まえ、計画策定における基本的考え方を示しております。環境審議会の中間のまとめにもございます世界一の環境都市東京の実現のために、二〇三〇年に向け、ライフサイクル全体を視野に入れた持続可能な資源利用への転換と良好な都市環境への次世代への継承を目指していくことが重要としております。
 また、その実現に当たっては、先進的な企業等、都民、民間団体、区市町村、海外諸都市など多様な主体の連携が不可欠としております。
 この基本的考え方に基づき、第3章では五つの計画目標として、資源ロスの削減、持続可能な調達の普及、循環的利用の推進と最終処分量の削減、適正かつ効率的な処理の推進、災害廃棄物の処理体制を掲げ、具体的には、最終処分量を二〇三〇年度までに二〇一二年度比で二五%削減を目指すなどの数値目標を示しております。
 第4章では、計画に定めるべき主要施策について整理し、資源ロスの削減、エコマテリアルの利用、持続可能な調達の普及促進、廃棄物の循環的利用のさらなる促進、廃棄物の適正処理と排出者のマナー向上、健全で信頼される静脈ビジネスの発展、災害廃棄物対策の六つの柱立てとしております。
 それぞれの柱ごとに具体的な施策の方向性が掲げられており、一つ目の柱については、食品ロス対策や使い捨て型ライフスタイルの見直し、二つ目の柱については、建設工事における再生砕石や建設泥土改良土などの利用促進、三つ目の柱については、区市町村と連携した事業系廃棄物のリサイクルのルールづくりなど、四つ目の柱については、超高齢化、人口減社会に対応したごみ処理システムの検討など、五つ目の柱については、優良な処理業者が市場で優位に立てるよう第三者評価制度のさらなる普及促進など、六つ目の柱としては、首都直下型地震等に備えた東京都災害廃棄物処理計画の策定などに取り組むべきとしています。
 中間のまとめの内容については以上でございます。現在、この審議会の報告書についてパブリックコメントを実施して、都民や事業者の皆様からの意見を募集しており、来年の一月に答申がまとめられる予定でございます。
 その後、都は、この答申に基づき、区市町村の意見も聞いた上で、新たな東京都廃棄物処理計画を策定してまいります。
 以上、簡単ではございますが、廃棄物処理計画の改定について(中間のまとめ)の説明を終わります。

○田中(朝)委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○大島委員 まず、環境基本計画の中間のまとめについての資料ですが、キャップ・アンド・トレードの第一期計画期間における区分ごとの削減達成率、二つ目は、一九九〇年からの東京都の温室効果ガスの年間排出量の推移、三つ目は、二〇〇〇年からの再生可能エネルギーの導入率の推移。
 そして、廃棄物処理計画については、一つ、産業廃棄物の再利用率について過去十年間の推移、二つ目は、高濃度のPCBを含む産業廃棄物の最終処分場、中防におけるPCB検出値の過去十年間の推移。
 以上です。よろしくお願いします。

○田中(朝)委員長 ほかにございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田中(朝)委員長 ただいま大島副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田中(朝)委員長 異議なしと認めます。
 理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出をお願いいたします。
 以上で環境局関係を終わります。

○田中(朝)委員長 これより建設局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○佐野建設局長 第四回定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
 お手元配布の環境・建設委員会資料(建設局所管分)をごらんいただきたいと存じます。
 今定例会でご審議いただきますのは、東京都立公園条例の一部を改正する条例の条例案一件、地下トンネル築造工事及び擁壁築造工事(二十七 四-放三十五北町)など契約案六件、建物収去土地明渡等の請求に関する民事訴訟の提起についてなど事件案二十三件の合計三十件でございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 詳細につきましては、総務部長よりご説明いたします。

○佐藤総務部長 それでは、引き続きまして、第四回定例会提出予定案件の内容につきましてご説明を申し上げます。
 初めに、資料1をごらんいただきたいと存じます。条例案につきましてご説明申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定しております条例案の件名は、目次に記載してあるとおりでございます。
 一ページをお開き願います。条例案の概要をまとめたものでございます。
 東京都立公園条例の一部を改正する条例でございますが、国家戦略特別区域法の一部改正により、都立公園に保育所等施設の設置が可能となったことに伴いまして、都立公園の占用料の種別に、都市公園占用保育所等施設設置事業に係る保育料所等施設を新設するとともに、占用料の上限額を定めるものでございます。
 なお、二ページ以降に議案及び新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、資料2をごらんいただきたいと思います。契約案につきましてご説明を申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定しております契約案六件の件名は目次に記載してあるとおりでございます。
 一ページをお開き願います。地下トンネル築造工事及び擁壁築造工事(二十七 四-放三十五北町)でございます。
 本工事は、延長五百五十四メートルにおいて、延長八十メートルの地下トンネルを施工するとともに、擁壁工事等を行うものでございます。
 工事場所は練馬区早宮二丁目地内から同区北町七丁目地内、契約の相手方はフジタ・常陸建設共同企業体、契約金額は十四億八千七百十六万円、工期は平成三十一年三月十四日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 二ページをお開き願います。本件の工事場所の案内図でございます。
 案内図の中ほど、網かけで表示しております箇所が工事場所でございます。
 三ページをお開き願います。構造物の形状は平面図、側面図及び断面図のとおりでございます。
 四ページをお開き願います。今井水門耐震補強工事でございます。
 本工事は、最大級の地震が発生した場合におきましても水門の開閉機能を保持し、津波等による浸水を防止するため、水門設備の更新などを行うものでございます。
 工事場所は江戸川区江戸川四丁目地内、契約の相手方は株式会社丸島アクアシステム、契約金額は三十一億二千百二十万円、工期は平成三十一年三月十四日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 五ページをお開き願います。本件の工事場所の案内図でございます。
 案内図の中ほど、黒い丸で着色しております箇所が工事場所でございます。
 六ページをお開き願います。構造物の形状は平面図及び標準断面図のとおりでございます。
 七ページをお開き願います。清澄排水機場耐震補強工事でございます。
 本工事は、最大級の地震が発生した場合におきましても、ポンプによる排水機能を保持し、津波等による浸水を防止するため、ポンプ設備及び附帯設備の更新などを行うものでございます。
 工事場所は江東区清澄一丁目地先、契約の相手方は株式会社日立製作所、契約金額は十五億二千二百八十万円、工期は平成三十年三月十四日までとする工事請負契約を特命随意契約によりまして締結しようとするものでございます。
 八ページをお開き願います。本件の工事場所の案内図でございます。
 案内図の中ほど、黒い丸で着色しております箇所が工事場所でございます。
 九ページをお開き願います。構造物の形状は平面図及び標準断面図のとおりでございます。
 一〇ページをお開き願います。中川防潮堤耐震補強工事(その二百三)でございます。
 本工事は、最大級の地震が発生した場合におきましても、浸水防止機能を保持し、津波等による浸水を防止するため、延長五百四十一・九メートルにおいて地盤改良工などを行い、堤防本体の補強を図るものでございます。
 工事場所は江戸川区松島四丁目地内から葛飾区新小岩一丁目地内、契約の相手方は株式会社竹中土木、契約金額は十四億二千五百六十万円、工期は平成二十九年二月二十二日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 一一ページをお開き願います。本件の工事場所の案内図でございます。
 案内図の中ほど、黒い丸で囲っております箇所が工事場所でございます。
 一二ページをお開き願います。構造物の形状は平面図及び標準断面図のとおりでございます。
 一三ページをお開き願います。綾瀬川護岸耐震補強工事(その二十五)でございます。
 本工事は、最大級の地震が発生した場合におきましても、浸水防止機能を保持し、津波等による浸水を防止するため、延長三百十六・六メートルにおいて地盤改良工及び堤防本体の補強などを行うものでございます。
 工事場所は足立区加平二丁目地内、契約の相手方はりんかい日産・神洋建設共同企業体、契約金額は十一億百六十万円、工期は平成二十九年十月三十一日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 一四ページをお開き願います。本件の工事場所の案内図でございます。
 案内図の中ほど、黒い丸で囲っております箇所が工事場所でございます。
 一五ページをお開き願います。構造物の形状は平面図及び標準断面図のとおりでございます。
 一六ページをお開き願います。綾瀬川護岸耐震補強工事(その二十六)でございます。
 本工事は、最大級の地震が発生した場合におきましても、浸水防止機能を保持し、津波等による浸水を防止するため、延長三百四十三・五メートルにおいて地盤改良工及び堤防本体の補強などを行うものでございます。
 工事場所は足立区北加平町地内から同区神明南一丁目地内、契約の相手方は徳倉・栄都建設共同企業体、契約金額は十四億三千百万円、工期は平成三十年三月十四日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 一七ページをお開き願います。本件の工事場所の案内図でございます。
 案内図の中ほど、上寄りに黒い丸で囲っております箇所が工事場所でございます。
 一八ページをお開き願います。構造物の形状は平面図及び標準断面図のとおりでございます。
 次に、資料3をごらんいただきたいと存じます。事件案につきましてご説明を申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定しております事件案二十三件の件名は、目次に記載のとおりでございます。
 まず、一ページをお開き願います。
 事件案につきましては、概要にて順次ご説明申し上げます。
 最初に、整理番号1の建物収去土地明渡等の請求に関する民事訴訟の提起についてでございます。
 本件は、東村山三・四・一八号及び西東京三・四・二六号の道路予定地として取得した都有地、所在、西東京市西原町四丁目二千三百三十九番三外五筆、面積千八百五・四九平方メートルについて、従前の所有者が契約時に定めた移転期限までに移転せず、不法に占有を続けているため、都有地上に建物及び工作物等を所有する者に対し、建物の収去及び土地の明け渡しを求める訴えを提起するというものでございます。
 東村山三・四・一八号及び西東京三・四・二六号の概要でございますが、昭和三十七年七月二十六日に都市計画決定がされ、平成十年七月十日に事業認可を受け、鋭意事業を進めてまいりました。
 認可区間につきましては、本件地を除き整備が完了し、交通開放しております。
 訴訟の相手方でございますが、建物及び工作物等を所有する株式会社田無ファミリーランドでございます。
 訴訟の目的の価額は七千四百四十三万二千三百二十五円でございます。
 事案の概要でございますが、平成二十一年三月十二日に、土地売買契約及び物件移転補償契約をそれぞれ締結いたしました。
 契約の相手方につきましては、土地売買契約は土地所有者である下田忠雄外七名、物件移転補償契約につきましては、建物及び工作物等の所有者である株式会社田無ファミリーランド代表取締役、下田忠雄でございます。
 土地の所有権移転登記につきましては、平成二十一年三月十九日付で完了いたしております。
 物件移転補償契約における移転期限につきましては、当初契約に定められた平成二十一年三月三十一日までの期限を、翌平成二十二年一月三十一日まで十カ月延長した後、移転期限延長の申し出により、平成二十二年三月三十一日までの二カ月の延長契約を締結したものの、建物及び工作物等を移転せず、その後も移転期限延長の申し出により、平成二十三年三月三十一日までは三カ月ごと、さらに平成二十六年八月三十一日までは一カ月ごとに、延べ四十五回の移転期限延長契約を締結いたしました。
 しかし、最終移転期限である平成二十六年八月三十一日を経過した後も土地の明け渡しをせず、再三の口頭及び三回の催告書送付での履行請求にもかかわらず、現在まで不法に都有地の占有を続けているものでございます。
 このため、本件訴訟により土地の明け渡しを求め、明け渡し完了後、速やかに道路整備に着手する予定でございます。
 二ページをお開き願います。整理番号2の首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の変更に対する同意についてでございます。
 今回の変更同意申請の主な内容についてでございますが、一点目は、ETC搭載車を対象として、対距離制を基本とした料金体系に移行するもの、二点目は、車種区分を現行の二区分から五区分に変更するもの、三点目は、ETC搭載車を対象として、大口、多頻度割引の継続並びに拡充、都心流入割引及び都心流入、湾岸線誘導割引を新設するものでございます。
 変更に対する同意に係る議案の提出は、道路整備特別措置法第三条第七項により準用する同条第四項の規定に基づくものでございます。
 三ページをお開き願います。整理番号3の東京都立公園における転倒事故に伴う損害賠償の額の決定についてでございます。
 平成二十四年二月十九日、来園者の方が東京都立上野恩賜公園内園路を歩行していた際、施設の管理瑕疵によりマンホールと路面との間に生じた段差につまずき転倒させ、脊髄損傷のけがを負わせたこと等による損害について賠償を行うものでございます。
 損害賠償額は五千九百八十五万四千七百八十五円、相手方は神奈川県在住の方で、詳細につきましては資料記載のとおりでございます。
 四ページをお開き願います。指定管理者の指定に係る事件案二十件の概要をまとめたものでございます。
 まず、整理番号4の東京都立猿江恩賜公園外六公園の指定管理者の指定についてでございます。
 指定管理者による管理を行う施設は、公の施設の名称欄にございますように、猿江恩賜公園、亀戸中央公園など七カ所の公園でございます。
 指定管理者の名称はアメニス東部地区グループ、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの七年でございます。
 次に、整理番号5の東京都立日比谷公園外六施設の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は日比谷公園、芝公園など六カ所の公園及び日比谷公園大音楽堂でございます。
 指定管理者の名称は東京南部パークスグループ、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの七年でございます。
 次に、整理番号6の東京都立戸山公園外五公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は戸山公園、善福寺公園など六カ所の公園で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの七年でございます。
 次に、整理番号7の東京都立武蔵野公園外七公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は武蔵野公園、浅間山公園など八カ所の公園で、指定管理者の名称は西武・武蔵野パートナーズ、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの七年でございます。
 次に、整理番号8の東京都立陵南公園外三公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は陵南公園、小宮公園など四カ所の公園で、指定管理者の名称は西武・多摩部の公園パートナーズ、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの七年でございます。
 次に、整理番号9の東京都立狭山公園外四公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は狭山公園、八国山緑地など五カ所の公園で、指定管理者の名称は西武・狭山丘陵パートナーズ、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの七年でございます。
 次に、整理番号10の東京都立長沼公園外四公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は長沼公園、平山城址公園など五カ所の公園で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの七年でございます。
 次に、整理番号11の東京都立大神山公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は大神山公園で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの七年でございます。
 次に、整理番号12の東京都立東白鬚公園外二十公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は東白鬚公園、木場公園など二十一カ所の公園で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十八年三月三十一日までの十年でございます。
 なお、葛西臨海公園の指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの二年でございます。
 次に、整理番号13の東京都立浜離宮恩賜庭園外八公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は浜離宮恩賜庭園、旧芝離宮恩賜庭園など九カ所の公園で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十八年三月三十一日までの十年でございます。
 次に、整理番号14の東京都立神代植物公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は神代植物公園で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十八年三月三十一日までの十年でございます。
 次に、整理番号15の東京都立夢の島公園外一施設の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は夢の島公園及び夢の島熱帯植物館で、指定管理者の名称はアメニス夢の島グループ、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの七年でございます。
 次に、整理番号16の東京都立潮風公園外一公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は潮風公園及び台場公園で、指定管理者の名称は東京臨海副都心グループ、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十八年三月三十一日までの十年でございます。
 次に、整理番号17の東京都立横網町公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は横網町公園で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都慰霊協会、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号18の恩賜上野動物園外三施設の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は恩賜上野動物園、多摩動物公園など四カ所の施設で、指定管理者の名称は公益財団法人東京動物園協会、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十八年三月三十一日までの十年でございます。
 なお、葛西臨海水族園の指定の期間は、平成二十八年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの七年でございます。
 次に、整理番号19の東京都多磨霊園外七霊園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は多磨霊園、八柱霊園など八カ所の霊園で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十八年三月三十一日までの十年でございます。
 次に、整理番号20の東京都青山葬儀所の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は青山葬儀所で、指定管理者の名称は日比谷花壇グループ、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号21の東京都瑞江葬儀所の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は瑞江葬儀所で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの三年でございます。
 次に、整理番号22の東京都八重洲駐車場外四駐車場の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は八重洲駐車場、日本橋駐車場など五カ所の駐車場で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都道路整備保全公社、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号23の東京都板橋四ツ又駐車場の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は板橋四ツ又駐車場で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都道路整備保全公社、指定の期間は平成二十八年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの五年でございます。
 指定管理者の指定に係る議案の提出は、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づくものでございます。
 五ページ以降に議案を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上で平成二十八年第四回定例会提出予定案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○田中(朝)委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田中(朝)委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○田中(朝)委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、陳情二七第三六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○五十嵐公園緑地部長 資料4、陳情審査説明表の整理番号1、陳情二七第三六号をごらんいただきたいと存じます。
 本件は、高井戸公園整備に係る旧NHK富士見ヶ丘クラブハウスの活用に関する陳情で、DOCOMOMO Japan代表の松隈洋さんから提出されたものでございます。
 その要旨は、都において、高井戸公園整備計画を見直し、文化財として価値ある旧NHK富士見ヶ丘クラブハウスの解体を中止し、保存、活用していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況をご説明いたします。
 高井戸公園は、平成二十五年二月に東京都公園審議会の答申を受け、空の景を感じ、スポーツを楽しむ緑の拠点づくりを基本理念に整備計画を策定し、平成二十四年度からの用地の取得を開始して、現在、整備工事に着手したところであります。
 旧NHK富士見ヶ丘クラブハウスは、昭和二十九年に建築された築六十年以上が経過した木造建築物であり、外部に面する柱、はり、屋根等の主要部材が腐朽するなど、著しく老朽化が進んでおります。
 平成十八年十二月から平成二十七年五月まで杉並区がNHKより借り受け、富士見ヶ丘運動場の管理棟として使用していた際も、危険であることから外階段及び二階の立ち入りは禁止しておりました。
 また、整備計画の策定に当たりましては、公園審議会において当該建築物の概要を説明し、審議がなされましたが、建物の保存、活用に関する意見はなく、パブリックコメント及び区への意見照会におきましても同様でありましたことから、クラブハウスを公園施設として位置づけておりません。
 以上のことから、建物の保存、活用は困難であり、撤去を予定しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○田中(朝)委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○米倉委員 高井戸公園整備にかかわる旧NHK富士見ヶ丘クラブハウスの活用に関する陳情について伺います。
 この陳情の願意は、旧NHK富士見ヶ丘クラブハウスについては文化財として価値があるため、解体を中止し、保存、活用を求めるものです。
 このクラブハウスは、日本のモダニズムを代表する建築家である前川國男氏の設計で一九五四年に建設されたものです。モダニズム建築の巨匠、ル・コルビュジエの弟子であり、代表的な建築物には国立国会図書館、そして国立西洋美術館、こちらはル・コルビュジエとともに設計するものですが、こうしたものが挙げられています。
 都有施設で見ても、上野の東京文化会館、東京都美術館、江戸東京たてもの園で保存、公開されているご自宅など、貴重なモダニズム建築が少なくありません。
 そこで伺いますが、都として貴重な建築物を公園などで保存する場合どのような考え方に基づいて行うのか、また、今回、クラブハウスを保存するか解体するか判断するに当たって、都はどのような検討を行ったのか具体的に伺います。

○五十嵐公園緑地部長 都立公園において、旧岩崎邸庭園における旧岩崎邸住宅や蘆花恒春園における徳冨蘆花旧宅等の文化財に指定されている建築物につきましては、公園施設として適正に管理をしております。
 今回のクラブハウスにつきましては文化財の指定を受けておらず、建築物の規模、形状等が高井戸公園に必要な公園施設として適当であるかどうかや老朽化の状況を検討し、解体することといたしました。

○米倉委員 文化財指定されている建物については管理をしているということは当然だと思います。今回のクラブハウスの扱いについては、今のご答弁では文化的な価値などがどのように判断されたのかがわかりません。
 今回の陳情では、前川國男氏のクラブハウスについて、二十世紀のとりわけ第二次世界大戦後の我が国を代表する木造モダニズム建築であり、歴史的建造物として重要だと強調し、建物の保存、活用を求めています。
 今回の検討に当たって、モダニズム建築に造詣の深い建築家や研究者から聞き取りを行ったのか伺います。

○五十嵐公園緑地部長 公園の整備計画案の検討におきましては、文化財指定の有無の確認や当該建築物に関する文献調査を行っております。
 また、建築家等への個々の聞き取りは行っておりませんが、幅広く都民からの意見を募るためパブリックコメントを行いましたが、当該建築物の保存、活用を求める意見はございませんでした。
 また、地元区でも意見照会を行いましたが、同様に保存、活用を求める意見はございませんでした。

○米倉委員 答弁を伺うと、文化財指定の有無などは調査されたとのことですが、専門の研究者からの聞き取りはしていないということです。
 今、文化財であるかどうかを基準にして、専門家の意見を聞かずに取り壊してしまってよいのでしょうかと私はいいたいと思います。
 例えば、前川國男氏の自邸は、一九九六年に江戸東京たてもの園、ここは現地保存が不可能な文化的価値の高い歴史的建造物を移築し、貴重な文化遺産として次代に継承することを目指す都立施設に移されました。
 この前川邸では東京都有形文化財にも指定をされています。文化財だから江戸東京たてもの園に保存されたのだと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、指定されたのは何とことし、二〇一五年なのです。
 江戸東京たてもの園の公式ブログには、復元されてから十八年を経て前川國男邸の価値が再評価され、今回の指定につながったことは大変意義深いこととつづられています。
 もし仮に文化財であるかないかだけを理由にして解体されてしまえば、後に文化財になった前川邸は永遠に失われてしまったのです。
 都市整備局では、歴史的に価値のある建物を都選定歴史的建造物として指定をしていますが、今、戦前のものしか指定をされておりません。
 長期ビジョンには、今後、戦後の建築物についても指定していくと書かれています。今後、都として、価値あるものと位置づけられる、そういう検討対象ともなり得ると思います。
 陳情にも記載をされていますが、このクラブハウスは傑出した日本の木造モダニズムとしての意匠を有する歴史的建造物として重要とされております。
 私も建築の専門家に、この木造モダニズム建築の価値がどういうものかと話を伺いました。そもそもこのモダニズム建築とは、一九二〇年代以降のヨーロッパで、コルビュジエ、バウハウスなどを代表する建築様式のことを指しております。
 当時、世界中では近代主義の考え方として、多くの人に等しく良好な環境を与えようという社会的な思想、ムーブメントが広がる中で、建築についても、例えば、もともとヨーロッパの建築は、石づくりのために窓が縦長で室内が暗かったところを、コルビュジエたちは多くの人にひとしく良好な環境を与えようというこの思想のもとに横長の窓をつくり、家の中にさんさんと光が入るような、そういう建築様式を掲げました。おかげで病院などの環境は改善されました。石づくりの建築から鉄骨の柱にすることで、壁を自由に使えるようになったんです。
 一方で、日本の建築はどうかといいますと、多くが当時から木造でした。木の柱、はりで家を支えて、壁やふすまなど別にできているために、もともと自由に使えるんです。ヨーロッパで始まったこの近代建築と日本の建築は通じる部分があると思います。
 ル・コルビュジエのところで前川國男氏は学びましたが、帰国後、日本国内で鉄骨ではなく、木造でモダニズム建築の精神を表現しようとしました。クラブハウスはその一つです。ですから、陳情にも日本の伝統工芸である木造建築をモダンムーブメントに昇華させた建物として評価しているんです。
 しかし、この前川國男氏の作品の中で、木造の建物というものはそもそも数が少ない、そのため、都内にもほとんど残っていないということです。ですから、クラブハウスを残すことで、二十世紀の建物が新しい考え方を獲得したものだということ、当時の建築家たちが苦闘してつくり上げたものだとわかると伺いました。建物そのものが歴史の証人になるのであり、残して活用することが大切だとも伺いました。
 このクラブハウスの建築史における価値、前川氏の作品としての価値について、都はこれからでもモダニズム建築について理解の深い研究者に意見を聞き、再検討すべきです。
 次に伺いますが、旧NHK富士見ヶ丘クラブハウスの解体中止が求められておりますが、都にはこの間、このクラブハウスについてどのような要望が何件、どのような方から寄せられているのか、その中でクラブハウスはどのように評価されているのか伺います。

○五十嵐公園緑地部長 都には、公園審議会の審議等を経て整備計画を策定して以降、今回陳情のあったDOCOMOMO Japanのほか、杉並たてもの応援団、日本建築家協会関東甲信越支部等から計四件、クラブハウスの保存、活用の要望書が寄せられております。
 いずれもクラブハウスは前川國男の作品として、その特徴をあらわしている木造建築物であると主張しております。

○米倉委員 この間、建築関係の三団体、そして杉並区民の方からも要望を寄せられていると思いますが、クラブハウスの価値を認め、保存、活用を求められているということで、これは都としても重く受けとめるべきことだと思います。
 特に陳情者のDOCOMOMO Japanという団体は、これは国際的な学際組織でありまして、建築遺産の重要性を一般市民、行政当局、専門家、教育機関に広めること、建築作品の調査を進め、学術的価値を位置づけること、モダンムーブメントについての見識を広めることなどを掲げております
 活動にこの組織で参加されているのは、近代建築史の研究者にとどまらず、建築家、建築エンジニア、都市計画家、行政関係者などが参加しているとのことでありまして、この団体は近代の建築に関するユネスコの世界遺産選定の動きに関連して、ユネスコから協力が依頼されている、近代の建築物をどのように評価するかについては、国際的に権威のある団体です。
 また、日本建築家協会からも要望があるということでしたけれども、この団体も世界約百二十四カ国百三十万人の建築家が所属する国際建築家連合の日本支部でもあります。建築物の保存活動にも力を入れておられます。
 この協会が発行しているパンフレットには、世界を見渡しますと、多くの都市で各時代の特徴を伝える建築物、あるいは歴史の証言者となる建築物を保存、活用することで、まち並みとその景観に深みを増し、その都市ならではの魅力を蓄え育ててきました。
 そして、それらの文化的価値は、生活の場や観光資源としての経済的価値をも長期的に高めてきたのです。我が国においても、こうしたことに十分な考慮を加え、時間的奥行きを持った魅力ある都市をこれから築かねばなりませんと書いております。
 この間、こうした建築家系団体からは、クラブハウスについて、傑出した日本の木造モダニズムとして意匠を有する歴史的建造物として重要ですとか、東京杉並の戦後の歴史的、地理的な景観を伝える重要な記憶の一つと指摘が上がっています。
 また、公園整備にかかわっては、公園の整備方針でもある多様な緑の景観づくりや台地の景を生かした魅力ある景観づくりとも合致するもので、公園の文化的な価値を大きく高めるものと都への要望書でも書いてあります。
 私自身、先日、公園予定地に行ってクラブハウスを拝見しましたが、一階、二階とも窓が大きくとられ、二階には広いバルコニーがあり、とても開放感のある建物で、活用されれば公園の魅力の一つになると感じました。
 近隣の杉並区民の方々からも、昔は町会の会合もクラブハウスでやっていて、近隣の住民にとっては身近な施設なんですとか、十年前、NHKが公園を閉鎖しようとしたとき以来、公園とともにクラブハウスを存続してほしいと求めてきた、クラブハウスは残してほしいとの声も伺っています。
 要望を出された建築家協会の支部の要望書には、最後にこういうふうに書いてあります。クラブハウスの保存、活用については、できる限りの協力をさせていただく所存と書いてあるんですね。
 繰り返し強調させていただきますが、今、文化財であるかどうかなどを基準にして、専門家の意見を聞かずに取り壊してしまうことは、文化的価値のある遺産を永遠に失うことになりかねません。
 都として、公園整備について再検討をし、クラブハウスは保存し、活用することを求めて私の質問とさせていただきます。

○五十嵐公園緑地部長 高井戸公園の整備計画は、公園審議会の付議やパブリックコメント、地元区の意見照会を実施し、専門家や幅広い都民の意見を聞いた上で策定したものでございまして、整備計画を見直す予定はございません。

○米倉委員 今、私、いろいろ話をさせていただいたんですが、東京都の答弁でもモダニズム建築の専門家について意見は伺っていないということだったと思います。
 本当にこのまま計画を進めてしまうことは、東京都の財産を失うことにもなりかねないと思います。ぜひ再検討していただきたいと申し上げまして、終わりにさせていただきます。

○田中(朝)委員長 ほかにご発言はございますでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田中(朝)委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○田中(朝)委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二七第三六号は不採択と決定をいたしました。

○田中(朝)委員長 次に、陳情二七第四七号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○相場道路建設部長 それでは、お手元の資料4、陳情審査説明表の整理番号2、陳情二七第四七号をお開き願います。
 本件は、都市計画道路補助第九二号線(荒川区西日暮里四丁目地区)の見直しに関する陳情で、荒川区西日暮里四丁目・ひぐらし文化会代表、幡山義郎さん外千三百三十五人から提出されたものでございます。
 陳情の要旨は二点ございまして、一点目は、あらかじめ地域住民との十分な合意形成を行い、その結果を反映した上で、都市計画道路補助第九二号線(荒川区西日暮里四丁目地区)整備計画並びに整備事業の見直しをすること、二点目は、地権者の三分の二以上の合意が得られない場合は、事業認可の申請はしないことというものでございます。
 現在の状況でございますが、補助第九二号線は、北区西ヶ原一丁目から台東区下谷一丁目に至る延長四千七百八十メートルの都市計画道路であり、昭和二十一年、二十五年及び三十九年に都市計画決定されております。
 このうち、北区田端一丁目の補助第九三号線から荒川区西日暮里四丁目の環状第四号線までの延長約六百四十メートルの区間につきましては、平成十六年三月に策定いたしました区部における都市計画道路の整備方針(第三次事業化計画)におきまして、優先整備路線に選定されておりますが、未着手となっております。
 また、環状第四号線から台東区下谷一丁目までの延長約二千五百二十メートルは、都市計画の見直し候補区間に選定されております。
 本区間は都市計画道路ネットワークを形成し、都市交通の円滑化に資するものであり、この整備で生活道路に流入している通過交通が転換され、周辺地域の歩行者等の安全性向上に寄与するものでございます。
 さらに、無電柱化により、災害時における道路閉塞を防止するため、避難路の確保や円滑な救助、救援活動ができ、地域の防災性が高まります。
 本区間につきましては、平成二十七年六月及び七月に事業及び測量説明会を行い、測量に着手しています。九月には西日暮里四丁目地区の地元自治会に個別の説明会を行うなど、丁寧な対応に努めております。
 なお、平成二十三年には北区田端一丁目地区の地元自治会から本区間の事業推進を求める要望書が提出されるなど、整備を望む声も上がっております。
 事業化に向け、地域住民の理解や協力が得られるよう、個別に説明を行うなど、引き続き丁寧な対応に努めてまいります。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○田中(朝)委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○菅野委員 ただいまの陳情にあります補助九二号線のことについてちょっとお聞きしたいと思います。
 東京の一般道路の整備はいまだ道半ばであります。人や物の流れをスムーズにし、活力や魅力を向上させるとともに、災害時の救助、救援や緊急物資輸送を円滑に行うためにも、道路ネットワークを整備することは不可欠であると思います。
 今回陳情のあった補助第九二号線の約六百四十メートルの区間は、第三次事業化計画の優先整備路線に位置づけられており、北区及び荒川区付近の道路のネットワークを形成する重要な区間であると思います。
 そこで、まず補助第九二号線の事業の必要性や効果についてを伺いたいと思います。

○相場道路建設部長 補助第九二号線は、環状第四号線及び環状第五の二号線の間に位置し、これらの都市計画道路とネットワークを形成して交通を分散することで円滑化を図るとともに、本区間周辺から王子、赤羽方面へのアクセス性を向上させます。
 また、道路整備とあわせて無電柱化することで、災害時の道路閉塞を防止するとともに、緊急車両の通行路や避難路となり、地域の防災性が向上いたします。
 本区間と並行いたします一方通行で歩道のない、通称谷田川通りは、都が調査いたしましたところ、通勤、通学時間帯で歩行者の利用の多い朝七時から九時の二時間で約二百台の自動車交通があり、このうち約七割がこの地域に用のない通過交通で、抜け道として利用されています。
 これら通過車両が歩道のある補助第九二号線に転換することで、谷田川通りの交通量が大幅に減少し、安全性が向上いたします。

○菅野委員 今のご答弁にもありましたように、機能性、そして防災性、また安全性、そういった面、補助第九二号線にはさまざまな必要性や効果があることがわかりました。
 本区間の西側では、土地区画整理事業などの実施により既に道路が開通しています。
 次に、本区間における事業化に向けたこれまでの取り組みの状況を伺いたいと思います。

○相場道路建設部長 本区間につきましては、事業化に向け、本年六月には北区内で、七月には荒川区内で事業及び測量説明会を行い、現在、北区田端一丁目の現況測量が完了し、用地測量を開始しております。
 加えまして、荒川区内の地元自治会の要望を受け、九月に改めて地元自治会に対し事業の必要性等の説明を行い、その他個別の問い合わせにも応じ、丁寧な地元対応に努めております。

○菅野委員 事業化に向けた取り組みが始まっているということですけれども、地元の北区では早期整備の要望があり、また、荒川区内では今回の陳情のような整備計画や整備事業の見直しを求める声もあれば、また事業に理解する声もあると聞いています。
 これらの地元のさまざまな意見をやはり聞きながら進めることが必要であると考えますが、今後の取り組みについてのお考えを伺いたいと思います。

○相場道路建設部長 ご指摘のとおり、地元住民の皆様から、都には事業に対するさまざまな意見が寄せられております。
 地元の理解と協力を得ることは大変重要と考えており、さまざまな機会を捉えて道路の必要性等について説明をするとともに、地元の皆様のご意見を聞くなど、時間をかけて丁寧に対応し、事業化に向けて取り組んでまいります。

○菅野委員 引き続き関係住民の意見や要望に十分配慮しながら、安全性向上などの効果が期待できる補助第九二号線の事業を着実に進めていくことを要望して、私の質問を終わります。

○大島委員 補助九二号線の見直しに関する陳情について質問をいたします。
 本陳情にあるとおり、都市計画道路補助第九二号線は、昭和二十一年四月二十五日、戦災復興院告示第十五号で都市計画決定された道路です。
 それが都市計画道路が急に息を吹き返し、住民の前にあらわれた。そんな驚きと不安を陳情者の方々は持っていると思います。
 そこで伺います。補助九二号線では、昭和二十一年四月二十五日の戦災復興院告示第十五号など、三回の都市計画決定が行われたと聞きましたが、その経緯についてお聞きいたします。

○相場道路建設部長 補助第九二号線のうち、北区西ヶ原一丁目の放射第十号線から田端二丁目の補助第九三号線までの区間が昭和二十一年に都市計画決定されております。
 その後の社会経済情勢の変化を踏まえ、昭和二十五年及び昭和三十九年に終点位置の変更などの都市計画決定を行っております。

○大島委員 現在のこの陳情部分にかかわる部分というのは、昭和二十五年に都市計画変更されたと聞いております。
 補助九二号線は、先ほどもありましたけれども、北区西ヶ原一丁目から台東区下谷一丁目に至る都市計画道路ですが、現在までの進捗状況についてお伺いいたします。

○相場道路建設部長 北区西ヶ原一丁目から田端二丁目の補助第九三号線までの延長千五百二十メートルのうち、本年十月に完了いたしました区画整理事業の区間を含め、延長千二百四十メートルは完成しており、田端五丁目の延長百三十メートルは事業中、JR山手線交差部の延長百五十メートルが未着手であります。
 補助第九三号線から環状第四号線までの延長六百四十メートルにつきましては、第三次事業化計画の優先整備路線となっており、未着手であります。
 環状第四号線から南東側の延長二千五百二十メートルは、第三次事業化計画におきまして都市計画の見直し候補区間に位置づけられております。

○大島委員 道路の名前がいろいろ出てきてよくわからないので、パネルを用意しました。つまり、これが道路なんですけれども、北区の西ヶ原一丁目から台東区下谷、これはもっと先まであるんですけれども、一丁目も区間のうちに、JRの山手線、こう行って、ここですね、この百五十メートルが未着手。それから、ここは事業中、完成しているときて、ここからここ、ちょうど今、陳情の内容になっているここが未着手。そして、この先については、台東区下谷一丁目の補助一八四号線まで、この間は見直し候補区間、やがて廃止になる可能性が高い路線といわれています。
 陳情者のいうとおり、当初の計画どおり、この始点から終点まで一気に開通されるというのであれば、また検討の余地があるというんですけれども、このようなやり方では、この路線の必要性や妥当性が本当にあるのかと疑問に思うのも当然だと思います。
 ここで区切られた、こちらは一応見直しということでなくなる可能性もあるわけですから、一体的に整備をするということにはなっていないわけです。
 補助九二号線のうち、九三号線から環状四号線までの間、ここについては、区画整理、これによって道路を確保すると、こういう計画になっていたのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○相場道路建設部長 北区内では、土地区画整理事業を行う予定があったと聞いており、実施したのは一部範囲で、残りは今回補助第九二号線の街路事業で用地を取得させていただく予定でございます。
 荒川区内につきましては、土地区画整理事業の計画はなかったと聞いております。

○大島委員 このパネルでいいますと、ここは区画整理でやりました。ここも区画整理でやる予定でした。ここを縮小したんですね。もともと区画整理でこの道路もつくっていくということだったんですけれども、それが変更になったんですね。通常ですと、まちづくりということで一体に考えて区画整理事業というのをやるわけで、その中で道路用地を生み出していくというのは普通のことなんですね。
 でも、この道路をつくるために、区画整理事業そのものを縮小して、この道路にかかる部分というのはほんの少しになってしまったんですね。じゃ、かわりのまちづくりの計画、例えば地区計画とかそういうものがかけられているかというと、かけられていないんですよ。こういうまちづくりの手法によって、実はこの問題が起きてきているんですね。
 先ほどいいましたように、北区の田端二丁目から三丁目の道路整備は、土地区画整理事業で行ったと聞いています。そして、同様の土地区画整理事業が今回問題になっている道路の北区側、ここにかけられています。
 今度の区画整理事業が極端に縮小されたことによって、道路計画がほとんどなくなったと。これはもちろん都市計画変更の問題ですから、建設局というよりも都市整備局の問題なんで、何でこんなことやったのかというのはわかりませんけれども、その経過の詳細をここで聞くことはできませんけれども、本当にどうしてこんなやり方をしたのかと不思議でなりません。
 北区田端一丁目の補助九三号線から荒川区西日暮里四丁目の環状四号線は、これは道灌山通りですね。これは、第三次事業化計画による優先整備路線に選定されています。
 この選定も都市整備局ですから、なぜここで選定されたのかというその詳細を聞くわけにはいきませんけれども、私は今から十年前、つまり第三次優先整備路線に指定されている路線の選定などの作業を行いました都市計画道路の整備方針の委託報告書、これを入手いたしました。これを見ますと、この補助九二号線の区間は、優先整備どころか、都市計画道路としても生き残るのもやっとという路線だったということがわかりました。
 東京の都市計画道路は、この道路のように七十年とか半世紀とかたっても、まだ未整備の道路が多いんですね。しかも、今後も存続させるのか。これについては、この中の一部、今回の問題になっている箇所の部分をちょっとパネルにしました。どうやってこれを決めていったかと。
 まず第一は、自動車交通量。一日当たり六千台の車が走るかどうかというところです。これに該当しなかったのが九二号線の当該区間を含む七十二路線ありました。
 次に、この七十二路線に都市再生や拠点整備の推進など、五つの項目に該当するかどうかでふるいにかけました。この五つの項目が一つも当てはまらなかったのが、九二号線の当該区間を含む二十八路線でした。
 さらに、残ったこの二十八路線に四つの項目、バス路線を支える道路網の形成、居住環境の形成、他の都市基盤との連携、それから地域のまちづくり支援、これに該当するか、ここに四つあるんですけれども、これでまずふるいにかけました。
 ここで、九二号線というのは、四つの項目のうち、最後の一つ、これだけが最後の地域のまちづくりの支援、ここで辛うじて該当したと。つまり、ずっと最初からやっていくと、この最後の一つ、これで生き残った路線だということになるんですね。
 ちなみに、この四項目で一つも当てはまらなかったというのが、実は都市計画の見直し候補区間ということで載っているんです。
 このように、九二号線のこの区間そのものが都市計画道路として優先整備すべき道路かどうかは大変疑わしい道路だと思います。しかし、最後に該当されたとされている地域のまちづくり支援、これですが、第一に土地区画整理事業を大幅に縮小したのですから、九二号線の整備とあわせた地域全体のまちの改良というのは行われないんです。これでどうしてまちづくり支援の効果があるといえるんでしょうか。
 第二に、何よりも地域の方々がまちづくり支援など必要ない、やってくれるなとそろって声を上げて、荒川区内では町会ぐるみで反対の声を上げています。
 さらに、この地域の日暮里町会連合会というのがあるんですけれども、十五の町会が入っているんですね。この十五町会長がそろって反対の声を上げて、荒川区議会に今、陳情が出されているということです。
 私は、きょう、地元の荒川区、北区でどれくらいの反対の声が上がっているのかということで地図を持ってきました。皆さんのところにもこの陳情者の方が回られて、同じ地図をお渡ししているということなんで、うちの方にも来たんですけれども、これを見ていただきたいんですね。
 これ、今回の該当する路線のところです。地図でいうとこうなるわけですね。こちら側がJR、そしてここが荒川区の位置に当たるところです。この赤く塗っているところ、これが実はこの道路要らないということで反対をして、今回の反対署名にも応じて提出している方たちなんですね。
 もうこれを見れば一目瞭然ですよね。ほとんどの方が反対をしていると。これが地元の声なんですね。先ほど地元の声を聞いてというようなお話もありましたけれども、こういう状況というのがあるんです。
 地元の方々がこれだけ要らないといっている道路が、地域のまちづくりの支援になるというんでしょうか。東京都自身が都市計画道路の見直しに当たって、三段階、十五ものチェック項目を設けて、そのうち十四までが該当しないような必要性の低い道路だった。そして、最後の最後に、この道路が見直し、廃止を免れた。
 地域のまちづくり支援、それが地元の皆さんが結構ですと、こういっているんですから、優先整備どころか、やっぱりこれはきっぱり廃止するのがむしろ当然だと私はいいたいと思います。
 地元区議と私も視察に行ってまいりました。そこでは、消防車が通るような太い道路、これは三本もありますよと。
 それから、なぜこのように碁盤の目のようにきれいなまちになっているかというと、それは有名な渡辺町の開発というのがあるんですね。戦前に存在した渡辺財閥という方が、明治から大正期にかけてこの地域を整備しているんですね。きれいなまちになっているんです。
 現在、第四次事業化計画の策定中、これは都市整備ですね。優先整備路線の見直しも検討されているというこの時期に、なぜ突然、一方的な説明会を実施したのかお伺いをいたします。

○相場道路建設部長 本区間につきましては、平成十六年に策定されました第三次事業化計画におきまして優先整備路線となっており、この計画策定に当たり広く都民に周知しております。
 本区間に隣接する西側区間では、土地区画整理事業が進捗し、補助第九二号線が平成二十五年に開通したことから、平成二十七年六月及び七月に本区間の事業化に向けた説明会を行ったところであります。
 なお、この説明会の実施に先立ち、地元自治会へ説明会開催について周知するとともに、沿道の皆様には各戸にチラシを配布しております。

○大島委員 優先整備路線に選定されたことについて、広く都民に周知していると本当に考えているんですか。もし周知されているというのならば、事業や測量説明会のお知らせが投函されたくらいでパニックになるほど困惑はしないでしょう。
 陳情者がいうように、十一年前にあらかわ区報に一度掲載したくらいで周知されているというのは余りにも不親切で、説明責任を果たしていないということは明白です。
 既に測量説明会を行い、測量に着手しているともいいますが、どの区間の測量を行っているんですか。

○相場道路建設部長 事業及び測量説明会でご説明いたしました区間であります補助第九三号線から環状第四号線までの本区間が測量の対象区間であります。
 現在、北区田端一丁目の現況測量が完了し、用地測量を開始いたしております。

○大島委員 陳情者の方々が独自に調べて届けてくださった地図です。これ、事業促進の要望書が出された北区の自治会、その範囲に入るんですけれども、その中にも九二号線にかかる方たちがいるんですね。この方々が反対の声を上げて署名などにも取り組んでいるということでした。このピンクのところが反対者の方々なんです。
 北区田端一丁目の現況測量が完了したと答弁しましたけれども、こうした反対者がいる中で、一体どんな測量方法で行ったのかお聞きします。

○相場道路建設部長 現況測量は、都市計画道路周辺の地形や建物の位置を調査し、計画線の位置を明らかにすることを目的としております。
 測量を拒否された方々の箇所につきましては、道路などの公共空間から実施可能な計測を行うなどにより、事業に必要な精度の地形や建物の位置を確認しております。このため、北区内の現況測量は完了いたしております。

○大島委員 一軒一軒訪ねて測量するというんじゃないんですよね。結局、外側から見て、このくらいの位置にこの人たちがいるなと、こういう測量をしたということでしょう。だから、ここにこういう反対者の方がいても、そこはスルーしちゃっているんじゃないかというふうに私は思うんですね。
 やっぱり住民の声を聞くとか、この計画を進めていこうという、そういう真摯な受けとめがあるのならば、やっぱり一軒一軒測量するときにだって声をかけるべきだと私は思います。
 また、同じ補助九二号線の計画ですけれども、それがありながら、環状四号線から台東区下谷一丁目までの延長二千五百二十キロ、これは都市計画の見直し候補区間に選定されています。選定理由は何かお伺いをいたします。
 また、今回見直し候補となっている区間と優先整備路線に選定されている区間との違いは何なのか、お伺いをいたします。

○相場道路建設部長 平成十六年に策定されました区部における都市計画道路の整備方針におきましては、必要性の検証を実施し、評価項目のいずれにも当たらない区間を都市計画の見直し候補区間として選定しており、お尋ねの区間もこれに該当しております。
 なお、お尋ねの区間周辺の日暮里、谷中地区につきましては、寺社地を中心とする貴重な緑が歴史的なまち並みと相まって、訪問する方々に歴史的な風情と潤いを与えているとしております。
 一方、補助第九三号線から環状第四号線までの区間につきましては、まちづくりにあわせて道路整備に取り組んでいく路線として優先整備路線に選定されており、事業化を図ることで交通の円滑化、防災性や安全性の向上に寄与するものであります。

○大島委員 私もこの区部における都市計画道路の整備方針、平成十六年三月に出されたこれを見ました。この中に確かに区部における都市計画の必要性の検証の上、見直しの方向性の具体的な事例というのが載っていまして、ここに日暮里、谷中地区ということで、今私がいいました補助九二号線の問題が書かれているんですね。
 これを読みますと、日暮里、谷中地区には江戸以来の道筋、まち割り、寺社や明治、大正、昭和の町屋、住宅、塀や路地などの伝統的建造物が数多く残っていることもあり、当該地区のまちづくりには、これらの歴史的、文化的資産と貴重な緑を生かしながら取り組んでいくことが求められますと書かれてあるんです。
 こうした文化財等に支障を及ぼすような路線とか、公園や緑地を分断するような路線は見直して廃止するのが当然だと思います。ただ、今回問題になっている九二号線の当該地区でも、正岡子規葬送の道であるとか、六阿弥陀通りを構成する歴史的価値のある貴重な道があり、これを破壊しないでほしいと住民は考えて陳情しているんです。
 同じ九二号線という都市計画道路で、見直し区間になってやがて廃止になる路線と、優先整備路線に選定され、一日も早く通そうという当該道路とのまちづくりの違いについて、住民たちにも全く理解ができないのではないでしょうか。
 また、当該区間の道路整備を行えば、都市計画ネットワークを形成し、都市交通の円滑化に資するといっています。つまり、当該区間は交通混雑の緩和、走行性の向上などで、渋滞解消が期待されている道路だから、優先して整備する必要があると判断したということなんですね。
 しかし、国土交通省のホームページにあります地域の主要渋滞箇所というのをとりました。どこに渋滞が発生するかというの、ホームページに出ていました。これを見ますと、この地域の周辺地域では、山手線の外側の二カ所、ちょっとパネルにしなかったんで、そして、何よりも環状四号線が混み合うんです。
 先ほどの答弁にもありましたけれども、山手線の外側二カ所というのは、JR山手線と交差部の百五十メートルが未着手で、JRとの交渉が調って跨線橋をかけてからでないと混雑解消はできないんですね。
 環状四号線関連では、不忍通りの道灌山下交差点を拡幅する計画があると聞きますが、どのようなものなのかお伺いいたします。

○相場道路建設部長 不忍通りの環状第四号線等におけます道灌山下交差点付近の百メートルにつきましては、第三次事業化計画におきまして、補助第九二号線と異なり、交差点の改良により渋滞の解消を図る箇所として優先整備路線に位置づけられております。
 現在、当該箇所につきましては、渋滞がやや緩和されておりますが、交通状況を調査しているところであり、引き続き事業化に向けた検討を進めてまいります。

○大島委員 地図でいわないとちょっとわからないのかなと思うんですけれども、今問題になっているのはこの箇所なんですね。ここを通してこう行かせる、この箇所が渋滞している。この部分は渋滞するんですけれども、今、ここの改善が図られようとしているんです。
 ここがスムーズに通るようになれば、何もここをわざわざ通す、またはこの先まで通す、そういう必要がないということになると私は思うんですね。
 もう一つは、先ほどいいました九二号線がJR山手線と交差する箇所における道路整備の見通し、これを伺っていきたいと思います。

○相場道路建設部長 JR山手線と交差いたします延長百五十メートルにつきましては、第三次事業化計画に位置づけられており、現在、交差構造等をJR東日本と協議中で未着手でありますが、早期の事業化を目指しております。

○大島委員 JRと調整中というのは、これまでも相当時間がかかっているんですね。これからどのくらいか、確かに早期の事業化というんですけれども、どのくらい時間がかかるのかというのはちょっとわからないという、こんな状況だと思うんですね。
 この道路計画で、計画線内にある建物の棟数は、北区内で約七十棟、荒川区内で約六十棟と聞いていますが、これをお示しいただきたいと思います。
 また、このような道路建設により、町会が分断されることなどさまざまな問題も生じてまいります。こうした地域分断による地域コミュニティ破壊についてどのように考えているのかお伺いをいたします。

○相場道路建設部長 初めに、山手線の交差部につきましてですが、JR山手線の交差部につきましては、大部分が都有地として取得済みであり、用地取得等の時間をほとんど必要としないため、JR東日本との協議を進め、本区間と同時期の開通を目指す考えであります。
 ただいまのご質問でございますが、計画線内にある建物の棟数につきましては、測量を完了していないため、正確には把握しておりません。
 本区間の整備は、都市計画道路ネットワークを形成して交通の円滑化を図るとともに、地域の防災性や安全性を高めるものであります。
 事業を進めるに当たりましては、地元の理解と協力を得ることが重要と考えており、さまざまな機会を捉えて、道路の必要性等について説明するとともに、地元の皆様のご意見を聞くなど丁寧に対応し、事業化に向けて取り組んでまいります。

○大島委員 JR山手線との交差部については、確かに用地買収はないんですけれども、あそこに跨線橋を建てるための柱ですよね、足というんですか、あれをどこにつけるかということが一番最大の問題だというふうに思うんですよ。
 もしそれがどこにつくかによっては、用地買収を全くしないでできるということはないと思うんですね。そういう意味で、私はJRとの交渉というのは長引くんじゃないかと、こういうふうにいったんです。
 私は、もう一つ、道路建設によって町会が分断されるとか地域のコミュニティが破壊されてしまう、このことについて、建設局としてどう受けとめて、どう考えるのかということを聞いているんですよ。それについては何のお答えもありませんでしたので、もう一度お答えください。

○相場道路建設部長 先ほどもご答弁いたしましたが、ご指摘のとおり、地元住民の皆様から、都には事業に対するさまざまな意見が寄せられております。
 地元の理解と協力を得ることは大変重要と考えており、さまざまな機会を捉えて道路の必要性について説明するとともに、地元の皆様のご意見を聞くなど、時間をかけて丁寧に対応し、事業化に向けて取り組んでまいります。

○大島委員 町会が分断されてしまうことや地域のコミュニティが破壊されてしまう、こういうことについてお答えはなかったというふうに私は思うんですね。
 確かに住民の皆さんの声を聞いてやるということは大事ですよ。それがなかったらだめですけれども、実際に町会が分断されちゃう、小さな町会がさらにまちが分かれてしまったり、せっかくつくり上げられているまちの中のコミュニティを破壊してしまう、こういうことにつながる道路なんだということをぜひ受けとめて認識をしておいていただきたいというふうに思うんです。
 先ほども私お見せしましたけれども、事業促進の要望書を出された北区の自治会の方の中にも、この計画に反対して、不安に思われている方もたくさんいるんですね。
 そして、陳情者の西日暮里ひぐらし文化会という町会の中でも、先ほど見せましたけれども、真っ赤になるくらい、本当に多くの方が反対しています。荒川区議会にも、荒川区の十五町会長連名で同趣旨の陳情書も出されていると。本当に大変な道路の建設の問題だというふうに思うんです。
 そもそもこの九二号線は、必要性があったのか、それから選定の経過を見てもなかなか理解できないところです。住民の皆さんとの十分な合意形成を行うということが必要であることは当然のことです。その中で住民本位のまちづくりを進める観点から、都市計画道路の見直しも必要であると考えます。
 よって、この陳情は採択したいと思います。

○田中(健)委員 意見申し上げます。
 補助第九二号線は、昭和二十一年の戦災復興院告示第十五号による北区西ヶ原一丁目を始点とした計画で、二十五年、三十九年の二回にわたる変更によって、終点を台東区の下谷一丁目とする延長四千七百八十メートルの都市計画道路となりました。
 しかし、二回の延伸理由や経緯を把握できる資料は存在せず、加えて当初計画道路の一体開通ではなく、西日暮里四丁目の環状第四号線、道灌山通りで終了する可能性があるとのことから、本区間を整備する必要性と妥当性について疑問を呈する声が上がっております。それが本陳情だと思っております。
 西日暮里四丁目地区の住民には、突然の説明会開催の告知と一方的な説明会実施に対する都への不信感も強いという声も聞いております。
 六十軒余りが立ち退きを余儀なくされると、同計画によって町会が分断され、地域力の低下や通学路の安全性低下等を心配するという声にもしっかりと耳を傾けて、本区間の整備の必要性と妥当性を十分に検証していただきまして、強引に事業が推進されることのないように、要望だけはここでさせていただきます。
 以上です。

○田中(朝)委員長 ほかに発言はございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田中(朝)委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○田中(朝)委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二七第四七号は不採択と決定をいたしました。

○田中(朝)委員長 次に、陳情二七第六八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○日浦公園管理担当部長 資料4、陳情審査説明表の整理番号3、陳情二七第六八号をごらんいただきたいと存じます。
 本件は、都立公園において、物販禁止に違反した者に対し、適正な処置をすることに関する陳情で、世田谷区の戸田玲子さんから提出されたものでございます。
 その要旨は、都において都立公園で適正な物販禁止の放送がされていなかったときにさかのぼり、ヘブンアーティストからCD等を買った都民の苦情に対応し、ヘブンアーティストの担当課に告げるだけでなく、当該アーティストの都立公園の使用及び出演を禁止するなど、長年の物販に対する都立公園の管理者としての独自の判断をしていただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況をご説明いたします。
 都立公園におけるヘブンアーティスト事業につきましては、生活文化局からの協力依頼に基づきまして、上野恩賜公園を初め十二公園で実施しております。
 公園内でのヘブンアーティストの活動に当たりましては、CD等の販売行為、投げ銭を強要することなどを禁止しており、この旨はヘブンアーティストにも伝えております。
 また、ヘブンアーティスト以外の公園利用者につきましても、東京都立公園条例において、公園内の物品販売などの営業行為を制限しております。
 このように、公園内では営業行為を制限していることから、適宜、園内放送により注意喚起を行っているほか、営業行為が見られた場合には、管理所の職員による注意指導を行っております。
 なお、ヘブンアーティストが都の指定した場所で活動を行う際の遵守事項、禁止事項、ヘブンアーティストのライセンスの取り消しにつきましては、既に生活文化局が定めているため、都立公園で新たな禁止事項を定める必要はないと考えております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○田中(朝)委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田中(朝)委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田中(朝)委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二七第六八号は不採択と決定をいたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で建設局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る