環境・建設委員会速記録第六号

平成二十七年六月八日(月曜日)
第九委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長野上ゆきえ君
副委員長河野ゆりえ君
副委員長山田 忠昭君
理事山内れい子君
理事きたしろ勝彦君
理事小磯 善彦君
米倉 春奈君
河野ゆうき君
高椙 健一君
大西さとる君
高橋かずみ君
こいそ 明君
藤井  一君
林田  武君

欠席委員 なし

出席説明員
環境局局長遠藤 雅彦君
次長和賀井克夫君
総務部長池田 俊明君
環境政策担当部長篠原 敏幸君
政策調整担当部長鈴木 研二君
担当部長宮澤 浩司君
地球環境エネルギー部長谷上  裕君
都市エネルギー推進担当部長小川 謙司君
環境改善部長木村 尊彦君
環境改善技術担当部長島田 光正君
自然環境部長笹沼 正一君
緑施策推進担当部長須藤  栄君
資源循環推進部長齊藤 和弥君
調整担当部長スーパーエコタウン担当部長兼務山根 修一君
建設局東京都技監建設局長兼務横溝 良一君
次長鈴木 尚志君
道路監邊見 隆士君
総務部長佐藤  敦君
用地部長今村 篤夫君
道路管理部長星野 宏充君
道路建設部長相場 淳司君
三環状道路整備推進部長川嶋 直樹君
公園緑地部長五十嵐政郎君
河川部長中島 高志君
企画担当部長伊佐 賢一君
総合調整担当部長梅田 弘美君
道路保全担当部長川合 康文君
道路計画担当部長東野  寛君
公園管理担当部長桜井 政人君

本日の会議に付した事件
環境局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・清掃工場建設工事に係る損害賠償請求事件に関する和解について
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
報告事項(説明・質疑)
・平成二十六年度予算の繰越しについて
建設局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・多摩動物公園アジアゾウ舎新築工事請負契約
・小名木川排水機場耐震補強工事請負契約
・新小名木川水門耐震補強工事(その一)請負契約
・地下トンネル築造工事(二十七 四-環五の一雑司が谷)請負契約
・妙正寺川整備工事(その二〇一-二)請負契約
報告事項(説明・質疑)
・平成二十六年度予算の繰越しについて
陳情の審査
(1)二七第六号 都立野川公園及び都立武蔵野公園付近の野川沿いに桜などを植樹することに関する陳情

○野上委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議事課担当書記の新井浩子さんです。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記挨拶〕

○野上委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせいたしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、環境局及び建設局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び報告事項の聴取並びに建設局関係の陳情の審査を行います。
 なお、本日は、提出予定案件については、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項については、説明聴取の後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 これより環境局関係に入ります。
 初めに、先般の組織改正及び人事異動に伴い、環境局長及び幹部職員に交代等がございましたので、環境局長から挨拶並びに幹部職員の紹介があります。
 環境局長に就任いたしました遠藤雅彦さんを紹介いたします。

○遠藤環境局長 去る四月一日付での人事異動によりまして環境局長を拝命いたしました遠藤雅彦でございます。
 都民の健康で快適な生活を確保し、東京を持続的に発展する都市としていくために、環境行政は今日の都政において最も重要な課題の一つとなっております。世界一の環境先進都市東京を実現するため、今後も職員一同、全力を挙げて取り組んでまいります。
 委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、今回の人事異動により、新たに説明員となりました幹部職員及び職名の変更がございました幹部職員をご紹介させていただきます。
 政策調整担当部長の鈴木研二でございます。担当部長で特命担当の宮澤浩司でございます。地球環境エネルギー部長の谷上裕でございます。都市エネルギー推進担当部長の小川謙司でございます。緑施策推進担当部長の須藤栄でございます。また、当委員会との連絡を担当いたします総務課長の荒田有紀でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○野上委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○野上委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○遠藤環境局長 平成二十七年第二回定例会に提出を予定しております環境局関係の案件につきまして、概要をご説明申し上げます。
 お手元の資料1、平成二十七年第二回都議会定例会提出予定案件の概要をごらんいただきたいと思います。
 今回提出を予定しております案件は、事件案一件及び専決処分の報告及び承認案一件でございます。
 表紙をめくって一ページをお開き願います。
 初めに、事件案の概要につきましてご説明申し上げます。
 清掃工場建設工事に係る損害賠償請求事件に関する和解についてでございます。
 これは、清掃工場建設工事に係る損害賠償請求事件について、当事者間で和解に向けた基本了解に達したため、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定に基づき、都議会のご承認をお願いするものでございます。
 続きまして、専決処分の報告及び承認案の概要につきましてご説明申し上げます。
 地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の報告及び承認についてでございます。
 これは、水質汚濁防止法に係る排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行と同時に、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部を改める必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったため、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づく知事の専決処分により所要の措置を講じ、本年五月二十二日に条例第九十五号として公布し、同月二十五日付で施行いたしました。本件は、そのご報告及びご承認を求めるものでございます。
 以上、今定例会に提出を予定しております案件の概要につきましてご説明申し上げました。
 詳細につきましては、引き続き、総務部長からご説明申し上げます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○池田総務部長 お手元の資料2をごらんください。清掃工場建設工事に係る損害賠償請求事件に関する和解についてでございます。
 内容につきましては、二ページ以降に記載されておりますので、二ページをお開き願います。
 一、訴訟当事者でございますが、原告は東京都、被告は株式会社タクマでございます。
 二、事件の概要でございますが、新江東清掃工場建設に係る工事請負契約の入札において、株式会社タクマを含む指名業者間での談合により都に損害をこうむらせたことが、住民訴訟において認められたことから、平成二十二年二月三日、被告は都に対して損害賠償金の支払いを行いました。
 住民訴訟の原告である住民らは、その後、都に対して、住民訴訟について弁護士に支払うべき報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払いを求める訴訟を提起し、都が支払うべき額が認定されたことから、平成二十五年七月三十一日に、都は原告住民に対して損害賠償金の支払いを行いました。
 都は、被告に対して、原告住民に支払った金員並びに弁護士報酬請求訴訟に係る訴訟費用の東京都負担額及び同訴訟の委任弁護士に支払った弁護士費用は、被告の行った談合によって発生した損害であるとして、平成二十五年十月四日付で被告に対して、損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払いを請求したところ、同月二十三日に被告から支払いには応じられない旨の回答を受けたため、都は、被告に対して、損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める訴えの提起をいたしました。
 本件訴訟は、東京地方裁判所において審理が行われてきましたが、今般、裁判所から双方に対し和解の勧告があり、これを当事者双方で検討した結果、和解条項(案)のとおり和解に向けた基本了解に達したことから、この和解勧告に応ずることについて、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定に基づき、都議会のご承認をお願いするものでございます。
 七ページをお開き願います。
 和解条項(案)でございますが、一、被告は、都に対し、本件和解金として、一億六千七百一万四千五百八十七円の支払い義務があることを認めること、二、平成二十七年七月末日までに支払うことが主な点でございまして、この内容で和解に応じたいと考えております。
 続きまして、お手元の資料3をごらんください。
 専決処分をいたしました都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 表紙をめくって一ページをお開き願います。
 一、条例の概要につきまして、(一)、改正の理由でございますが、排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行と同時に、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部を改める必要があるためでございます。
 (二)、改正の内容でございますが、まず、アにありますとおり、附則第二項に定める1・4ジオキサンの暫定基準の適用期限を、平成二十七年五月二十四日から平成三十年五月二十四日に改めるものでございます。
 次に、イ、附則別表に定める1・4ジオキサンの暫定基準を、(ア)から(エ)までにあります業種について記載のとおり改めるものでございます。
 (三)、本条例の施行日でございますが、平成二十七年五月二十二日に公布し、同月二十五日付で施行しております。
 二ページをお開き願います。
 二、専決処分の理由でございますが、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めたためでございます。
 三、報告等の根拠でございますが、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき、条例を専決処分したので、同条第三項の規定に基づき報告し、その承認をお願いするものでございます。
 三ページから五ページまでは本条例の報告及び承認について、六ページから八ページまでは新旧対照表でございます。
 以上でご説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○野上委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野上委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○野上委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○池田総務部長 平成二十六年度予算の繰り越しにつきましてご報告申し上げます。
 お手元の資料4、平成二十六年度一般会計予算繰越説明書をごらんください。
 表紙をめくって一ページをお開き願います。
 繰り越しは明許繰越で、繰越額は四千三百九十六万四千円でございます。
 繰越財源内訳は、国庫支出金千二百八十六万七千円、繰越金三千百九万七千円でございます。
 二ページをお開き願います。
 事業名は自然公園整備事業でございます。
 繰越明許費予算議決額は一億二千五百万円でございます。
 繰り越しの内容につきましては、資料右側の説明欄に記載しておりますように、日の出山園地整備工事等につきまして、平成二十六年度内に支出が終わらなかったため、四千三百九十六万四千円を平成二十七年度に繰り越して支出するものでございます。
 以上、平成二十六年度予算の繰り越しにつきましてご報告申し上げました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○野上委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野上委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野上委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で環境局関係を終わります。

○野上委員長 これより建設局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動により幹部職員に交代がありましたので、東京都技監建設局長兼務から紹介があります。

○横溝東京都技監 去る四月一日付で異動のございました当局の幹部職員と説明員となりました幹部職員をご紹介させていただきます。
 企画担当部長の伊佐賢一でございます。道路計画担当部長の東野寛でございます。最後になりますが、当委員会との連絡を担当いたします総務課長の鹿田哲也でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○野上委員長 紹介は終わりました。

○野上委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○横溝東京都技監 第二回定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
 お手元配布の環境・建設委員会資料(建設局所管分)をごらんいただきたいと存じます。
 今定例会でご審議いただきますのは、多摩動物公園アジアゾウ舎新築工事など契約案五件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 詳細につきましては、総務部長よりご説明いたします。

○佐藤総務部長 それでは、第二回定例会提出予定案件の内容につきましてご説明を申し上げます。
 資料1をごらんいただきたいと存じます。契約案につきましてご説明を申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定しております契約案五件の件名は、目次に記載のとおりでございます。
 一ページをお開き願います。多摩動物公園アジアゾウ舎新築工事でございます。
 本工事は、アジアゾウのメス舎及びオス舎の新築を行うとともに、スイギュウ舎の寝室の改修を行うものでございます。
 工事場所は日野市程久保七丁目地内、契約の相手方は共立・ヒューテック建設共同企業体、契約金額は十二億六千七百九十二万円、工期は平成二十八年九月十四日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 二ページをお開き願います。本件の工事場所の案内図及び平面図でございます。
 案内図の左下、黒く着色しております箇所が工事場所でございます。
 三ページをお開き願います。構造物の形状は、断面図及び平面図のとおりでございます。
 四ページをお開き願います。小名木川排水機場耐震補強工事でございます。
 本工事は、最大級の地震が発生した場合におきましても、ポンプによる排水機能を保持し、津波等による浸水を防止するため、ポンプ能力の向上及び躯体の耐震化を図るものでございます。
 工事場所は江東区東砂二丁目地内、契約の相手方は株式会社電業社機械製作所、契約金額は三十億一千七百五十二万円、工期は平成二十九年九月二十九日までとする工事請負契約を特命随意契約によりまして締結しようとするものでございます。
 五ページをお開き願います。本件の工事場所の案内図でございます。
 案内図の中ほど、黒い丸で着色しております箇所が工事場所でございます。
 六ページをお開き願います。構造物の形状は、平面図及び標準断面図のとおりでございます。
 七ページをお開き願います。新小名木川水門耐震補強工事(その一)でございます。
 本工事は、最大級の地震が発生した場合におきましても、水門の開閉機能を保持し、津波等による浸水を防止するため、水門設備の更新や躯体の補強などを行うものでございます。
 工事場所は江東区常盤一丁目地内、契約の相手方は日東河川工業株式会社、契約金額は十一億百六十万円、工期は平成二十九年三月十四日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 八ページをお開き願います。本件の工事場所の案内図でございます。
 案内図の中ほど、右寄りに黒い丸で着色しております箇所が工事場所でございます。
 九ページをお開き願います。構造物の形状は、平面図及び標準断面図のとおりでございます。
 一〇ページをお開き願います。地下トンネル築造工事(二十七 四-環五の一雑司が谷)でございます。
 本工事は、延長約二百六十五メートルの地下トンネル及び擁壁を開削工法で施工するものでございます。
 工事場所は豊島区南池袋三丁目地内から同区南池袋二丁目地内、契約の相手方は東鉄・三共田中建設共同企業体、契約金額は十五億五千七百十九万八千円、工期は平成三十年十月二日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 一一ページをお開き願います。本件の工事場所の案内図でございます。
 案内図の中ほど、右寄りに網かけで表示しております箇所が工事場所でございます。
 一二ページをお開き願います。構造物の形状は、平面図、側面図並びに断面図のとおりでございます。
 一三ページをお開き願います。妙正寺川整備工事(その二〇一二)でございます。
 本工事は、一時間五十ミリ規模の降雨により生じる洪水を安全に流下させるための護岸整備に向け、護岸の外側に支持ぐいを打ち込み、その上に覆工板をかけることで、資機材を搬入できるようにするものでございます。
 工事場所は中野区若宮二丁目地内から同区白鷺一丁目地内、契約の相手方は村本・三和建設共同企業体、契約金額は九億三千百六十万八千円、工期は平成二十八年十二月十四日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 一四ページをお開き願います。本件の工事場所の案内図でございます。
 案内図の中ほど、左寄りに黒く着色しております箇所が工事場所でございます。
 一五ページをお開き願います。構造物の形状は、平面図及び標準断面図のとおりでございます。
 以上で平成二十七年第二回定例会提出予定案件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○野上委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○こいそ(明)委員 多摩動物公園のアジアゾウ舎新築工事の落札業者以外の応札した業者名と金額をそれぞれ出していただければと思います。

○河野(ゆり)委員 契約議案五件のうち、小名木川排水機場の耐震補強工事の契約議案以外の四件の議案の入札状況と経過がわかる資料についてお願いします。

○野上委員長 ただいま河野副委員長、こいそ委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野上委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○野上委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○佐藤総務部長 平成二十六年度予算の繰り越しにつきましてご報告を申し上げます。
 予算を翌年度に繰り越して使用する場合は、地方自治法施行令第百四十六条第二項及び第百五十条第三項の規定により、議会に報告することとされております。
 お手元の資料2、平成二十六年度繰越説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。平成二十六年度繰越明許費総括表でございます。
 表の最上段、一般会計、土木費の行をごらん願います。
 土木費のうち、今回、明許繰越を生じた事業の予算額は三千三百四十三億四千二百五十一万七千円、繰越明許費の予算議決額は三百二十四億三百二十万円で、二百五十億三千四百八万五千円を翌年度へ繰り越しするものでございます。
 財源は、分担金及び負担金、国庫支出金、繰入金並びに繰越金でございます。
 次に、下から二段目、用地会計の行をごらん願います。
 この会計は財務局の所管でございますが、当局が執行委任を受けて執行したものでございます。
 翌年度繰越額は一億三千八百五十四万四千円で、財源は都債及び繰越金でございます。
 一般会計と用地会計を合わせた翌年度繰越額の合計は、二百五十一億七千二百六十二万九千円でございます。
 二ページをお開き願います。一般会計に係る繰越明許費の事項についてご説明を申し上げます。
 番号1番の土木補助及び2番の生活再建資金貸付は土木管理費でございます。
 繰越理由は、右側の説明欄にそれぞれ記載しておりますとおり、土木補助については、市町村が関係機関との調整や用地取得に伴う関係人との折衝等に日時を要したこと、また、生活再建資金につきましては、生活再建資金借り受け者が建物再建等に日時を要したことによるものでございます。
 三ページをお開き願います。3番の道路補修から六ページ上段の9番、小笠原道路整備までは道路橋梁費に係る繰越明許費の詳細を記載してございます。
 また、同じ六ページ下段の10番、河川防災から九ページ上段の15番、河川災害復旧までは河川海岸費の詳細を、同じく九ページ下段の16番、公園整備からの次の一〇ページ下段の18番、霊園葬儀所整備までは公園霊園費の詳細をそれぞれ記載してございます。
 以上の事業のそれぞれの主な繰越理由は、地元住民や関係機関との調整、施工方法の再検討や先行工事の遅延及び用地取得に伴う関係人との折衝に日時を要したことなどによるものでございます。
 一一ページをお開き願います。用地会計による公共用地先行取得でございます。
 繰越理由は、用地取得に伴う関係人との折衝に日時を要したことによるものでございます。
 一二ページをお開き願います。平成二十六年度事故繰越総括表でございます。
 事故繰越は、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出が終わらなかった経費につきまして、地方自治法第二百二十条第三項ただし書きの規定に基づき、翌年度に繰り越して使用するものでございます。
 表の最上段、一般会計、土木費の行をごらん願います。
 翌年度繰越額は三億八千七十三万六千円で、財源は国庫支出金及び繰越金でございます。
 一三ページをお開き願います。事故繰越の事項についてご説明申し上げます。
 上段の番号1番、土木補助は土木管理費でございます。下段の番号2番、交通安全施設から次の一四ページ下段の4番、街路整備までは道路橋梁費の詳細を、次の一五ページ上段の5番、中小河川整備は河川海岸費の詳細を、同じ一五ページ下段の6番、公園整備は公園霊園費の詳細をそれぞれ記載してございます。
 以上の事業のそれぞれの繰越理由は、用地取得に伴う物件移転に日時を要したことによるものでございます。
 一六ページをお開き願います。用地会計による公共用地先行取得でございます。
 繰越理由は、用地取得に伴う物件移転に日時を要したことによるものでございます。
 以上で平成二十六年度予算の繰り越しにつきましてご報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○野上委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野上委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野上委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。

○野上委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二七第六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○五十嵐公園緑地部長 資料3、陳情審査説明表の整理番号1、陳情二七第六号をごらんいただきたいと存じます。
 本件は、都立野川公園及び都立武蔵野公園への植栽に関する陳情で、三鷹市の高垣智昭さんから提出されたものでございます。
 その要旨は、都において、都立野川公園及び都立武蔵野公園付近の野川の両岸に、東八道路富士見大橋から小金井新橋までの範囲で、河津桜ともみじの木を植樹していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況をご説明いたします。
 野川公園と武蔵野公園は、野川や国分寺崖線の豊かな自然環境を生かし、水と緑に恵まれた武蔵野の面影を持つ公園でございまして、二つの公園が一体となって良好な緑の空間を形成しております。
 野川公園内を流れる野川の両岸には、桜類を含む大きく育った樹林や起伏のある芝生広場が広がり、野川と一体となった現在の景観は都民にも親しまれているほか、希少な植物も生育しておりまして、河津桜ともみじを植栽する適地はございません。
 また、武蔵野公園につきましても、野川の両岸には桜類やもみじ類の樹木が既にあるほか、小金井新橋下流の右岸に位置する草地は、野川や左岸の調節池と連続した貴重な広場空間を形成しておりますことから、野川に沿って河津桜ともみじを植栽することは難しいと考えてございます。
 なお、調節池内につきましては洪水の貯留を阻害するおそれがあり、河川管理用通路につきましては緊急車両の通行を阻害するおそれがありますことから、いずれも植栽することは困難でございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○野上委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大西委員 ただいまご説明がありましたが、陳情にあるように、野川に沿って河津桜ともみじを植栽することは難しいというのが東京都建設局の見解ということです。
 陳情審査というのは、文言に沿って比較的厳密に行われるのが都議会の通例ですので、こうしたご説明になってしまうことはいたし方ない面もあるかと思います。
 しかし、公園の植栽というものは、木の一本一本まで厳密にこれでなくてはいけないという現状を固定するようなものではなく、都民の要望に沿って改善していく、そういった要望に耳を傾けて維持管理していっていただきたいと思います。
 都民要望もさまざまなものがあるでしょう。一つ一つ即実行していたら混乱してしまう、これはわかります。少なくとも、多くの意見に耳に傾けて、取り入れられるものは少しでも取り入れていただきたいと要望しておきます。
 例えば野川に沿ってというのが難しくても、公園内に桜やもみじをふやせないのか検討してみる、そういった姿勢で衆知を集めて、ぜひともすばらしい公園をつくっていただきたいと要望させていただき、意見表明とさせていただきます。

○野上委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野上委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二七第六号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で建設局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三十二分散会

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