環境・建設委員会速記録第十五号

平成二十六年十一月二十七日(木曜日)
第九委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長野上ゆきえ君
副委員長河野ゆりえ君
副委員長山田 忠昭君
理事山内れい子君
理事きたしろ勝彦君
理事小磯 善彦君
米倉 春奈君
河野ゆうき君
高椙 健一君
大西さとる君
高橋かずみ君
こいそ 明君
藤井  一君
林田  武君

欠席委員 なし

出席説明員
環境局局長長谷川 明君
次長和賀井克夫君
総務部長池田 俊明君
環境政策担当部長篠原 敏幸君
都市地球環境部長谷上  裕君
都市エネルギー部長櫻井 和博君
都市エネルギー技術担当部長石川 裕通君
環境改善部長木村 尊彦君
環境改善技術担当部長島田 光正君
自然環境部長緑施策推進担当部長兼務笹沼 正一君
資源循環推進部長齊藤 和弥君
調整担当部長スーパーエコタウン担当部長兼務山根 修一君
建設局東京都技監建設局長兼務横溝 良一君
次長鈴木 尚志君
道路監邊見 隆士君
理事西倉 鉄也君
総務部長佐藤  敦君
用地部長今村 篤夫君
道路管理部長星野 宏充君
道路建設部長相場 淳司君
三環状道路整備推進部長川嶋 直樹君
公園緑地部長五十嵐政郎君
河川部長中島 高志君
企画担当部長奥山 宏二君
総合調整担当部長梅田 弘美君
道路保全担当部長川合 康文君
道路計画担当部長横井 純夫君
公園管理担当部長桜井 政人君

本日の会議に付した事件
建設局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十六年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出、債務負担行為 建設局所管分
・新宿歩行者専用道第二号線Ⅲ期-一工区整備工事(二十六 三-主四青梅街道)その二請負契約
・石神井川取水施設工事(その一)請負契約
・土地の買入れについて
陳情の審査
(1)二六第四五号 都市計画道路補助第一二八号線街路拡張工事に反対することに関する陳情
(2)二六第五四号 危険な側溝に蓋をしない理由の説明を求めることに関する陳情
(3)二六第七〇号 道路法で決定のあった都道四三一号線の整備工事をしない理由の説明に関する陳情
環境局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十六年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出 環境局所管分
・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例
・東京都廃棄物条例の一部を改正する条例
・東京都奥多摩ビジターセンターの指定管理者の指定について
・東京都立大島公園海のふるさと村の指定管理者の指定について
・東京都立奥多摩湖畔公園山のふるさと村の指定管理者の指定について
・東京都立多幸湾公園の指定管理者の指定について
・東京都檜原都民の森の指定管理者の指定について
・東京都奥多摩都民の森の指定管理者の指定について
陳情の審査
(1)二六第四八号 皇居に平成二十七年に原子力・ガスコンバインドサイクル発電所建設の促進等に関する陳情

○野上委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせいたしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、建設局及び環境局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより建設局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、東京都技監から紹介があります。

○横溝東京都技監 去る十一月十六日付の人事異動によりまして、当局の兼務となりました幹部職員をご紹介いたします。
 理事の西倉鉄也でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○野上委員長 紹介は終わりました。

○野上委員長 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○横溝東京都技監 第四回定例会に提出を予定しております案件につきまして、ご説明いたします。
 お手元配布の環境・建設委員会資料(建設局所管分)をごらんいただきたいと存じます。
 今定例会でご審議いただきますのは、平成二十六年度一般会計補正予算案の予算案一件、新宿歩行者専用道第二号線Ⅲ期-一工区整備工事(二十六 三-主四青梅街道)その二など契約案二件、土地の買入れについての事件案一件でございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 詳細につきましては、総務部長よりご説明させていただきます。

○佐藤総務部長 引き続きまして、第四回定例会提出予定案件の内容につきましてご説明申し上げます。
 最初に、平成二十六年度補正予算案についてご説明を申し上げます。
 お手元に配布してございますA4横一枚の資料、平成二十六年度建設局補正予算案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 資料左上の1、補正予算編成に当たっての考え方をごらん願います。
 今回、建設局では、都の補正予算編成方針に基づきまして、直ちに取り組むべき課題に対し、時期を逸することなく予算措置するため、補正予算案を編成いたしました。
 2の補正予算案の規模は、歳出予算額二千万円、債務負担行為九億五千九百万円でございます。
 3の補正予算案の事業内容をごらん願います。
 歳出予算は、河川海岸費で二千万円でございます。土砂災害警戒区域等指定のための基礎調査の債務負担行為の平成二十六年度分(初年度分)としまして歳出予算を計上いたします。
 右上の(2)、債務負担行為(限度額)は九億五千九百万円でございます。
 一点目は、木密地域不燃化十年プロジェクトの推進として、特定整備路線の用地取得事務に係る物件調査につきまして、新たにゼロ都債を三千五百万円設定いたします。
 二点目は、歳出予算のところでもご説明いたしましたが、土砂災害防止法に基づく基礎調査の前倒しとしまして、債務負担行為三億六千三百万円を設定いたします。
 三点目は、契約不調案件への迅速な対応としまして、今年度、契約不調となりました舎人公園非常用発電設備整備工事につきまして再契約するため、債務負担行為を改めて設定するものでございまして、当初債務負担行為と変更後債務負担行為の差額、五億六千百万円を補正予算として計上いたします。
 次に、A4横の冊子、資料1、平成二十六年度補正予算説明書をごらん願います。
 一ページをお開き願います。平成二十六年度建設局予算総括表でございます。
 1の歳入歳出予算でございますが、表の一段目、一般会計(土木費)の欄をごらん願います。
 補正予算額は二千万円で、既定予算と合わせた補正後の予算額は五千五十三億四千九百万円となります。
 次に、下段の表、2、債務負担行為をごらん願います。
 補正予算は三件、九億五千九百万円でございます。
 二ページをお開き願います。平成二十六年度一般会計(土木費)予算総括表でございます。
 下の表、歳入(財源内訳)をごらん願います。
 今回の歳出予算の補正に対応しまして、特定財源として急傾斜地崩壊対策国庫補助金を七百万円計上いたします。
 次に、三ページをお開き願います。このページは、歳出予算の詳細について記載をしてございます。
 番号1、砂防海岸整備は、補正予算二千万円、既定予算との合計は五十二億七千三百万円となります。事業内容は、先ほどご説明しましたとおりでございます。
 四ページをお開き願います。債務負担行為につきまして詳細を記載してございます。
 次の五ページから六ページに図面が添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上で補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 次に、資料2をごらんいただきたいと存じます。契約案につきましてご説明申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定しております契約案二件の件名は、目次に記載のとおりでございます。
 一ページをお開き願います。新宿歩行者専用道第二号線Ⅲ期-一工区整備工事(二十六 三-主四青梅街道)その二でございます。
 本工事は、都庁第一本庁舎から青梅街道を経て小田急新宿西口駅前ビルへ至る地下歩道の未整備区間の一部につきまして、躯体構築のための仮設工事を行うものでございます。
 工事場所は新宿区西新宿七丁目地内、契約の相手方は鉄建・カジマリノベイト建設共同企業体、契約金額は十三億九千八百六十万円、工期は平成二十九年一月三十日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 二ページをお開き願います。本件の工事場所の案内図でございます。
 案内図の中ほど、新宿警察署付近から小田急新宿西口駅前ビルへ至る区間が未整備区間となっておりまして、着色しております箇所が今回の工事場所でございます。
 三ページをお開き願います。構造物の形状は、平面図及び標準断面図のとおりでございます。
 四ページをお開き願います。石神井川取水施設工事(その一)でございます。
 本工事は、豪雨災害対策として、石神井川から白子川地下調節池へ取水するための施設を整備するものでございます。
 工事場所は練馬区高松三丁目地内、契約の相手方は大豊・塚本建設共同企業体、契約金額は十二億三千五百八十一万一千六百円、工期は平成二十八年三月十日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 五ページをお開き願います。本件の工事場所の案内図でございます。
 案内図の中ほど、着色してございますのが白子川地下調節池で、丸で囲んである箇所が今回の工事場所でございます。
 六ページをお開き願います。構造物の形状は、平面図及び標準断面図のとおりでございます。
 次に、資料3をごらんいただきたいと存じます。事件案につきましてご説明を申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定しております事件案の件名は、目次に記載のとおりでございます。
 一ページをお開き願います。事件案の概要をまとめたものでございます。
 事件案につきましては、本概要にてご説明申し上げたいと存じます。
 土地の買入れについてでございます。
 本件は、高井戸公園用地を買い入れるもので、土地の所在は東京都杉並区久我山二丁目八百六十八番一外の雑種地五万百十四・五一平方メートルでございます。
 予定価格は、百三十六億五千百十九万二千五百二十四円でございます。
 二ページ以降に議案を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上で、平成二十六年第四回定例会提出予定案件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○野上委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○米倉委員 契約議案二件、新宿歩行者専用道第二号線Ⅲ期整備工事と石神井川取水施設工事の入札状況、経過がわかる資料をお願いします。

○野上委員長 ただいま米倉委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野上委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○野上委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、陳情二六第四五号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○相場道路建設部長 それでは、お手元の資料4、陳情審査説明表の整理番号1、陳情二六第四五号をお開き願います。
 本件は、都市計画道路補助第一二八号線街路拡張工事に反対することに関する陳情で、世田谷区宮坂一丁目補助第一二八号線街路拡張反対の会代表、林節子さん外十九人から提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、都において、都市計画道路補助第一二八号線街路拡張工事計画における世田谷区宮坂一丁目の約二百メートル区間について道路拡張を行わないよう計画を見直していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、補助第一二八号線は、環状第七号線と環状第八号線の間に位置し、世田谷区新町二丁目を起点とし、杉並区阿佐谷北五丁目を終点とする延長約九キロメートルの都市計画道路でございます。
 本路線は、交通の円滑化に寄与するとともに、延焼遮断帯や避難路としての役割を持つなど、防災性の向上を図る上からも極めて重要な道路でございます。
 陳情区間を含めました世田谷区弦巻五丁目から宮坂一丁目までの八百九十五メートル区間は、平成三年六月に事業着手いたしまして、地元世田谷区からは、平成八年より四回にわたり早期整備の要望を受けております。
 本路線では、陳情区間を含めました事業区間全体で約九割を超える用地を取得しており、世田谷通り付近約二百五十メートルでは街路築造工事を完了し、既に交通開放しております。
 さらに、桜木中学校下のトンネルを平成二十四年度に完成させ、現在、トンネル取りつけ部の擁壁工事を行っております。
 また、陳情区間二百メートルにつきましては通学路に指定されておりますが、幅員約五メートルから十一メートルの狭隘な道路であり、現状では十分な歩道幅員が確保されておりません。
 本事業により、二十メートルの計画幅員のうち、停車帯のある二車線十一メートルの車道と、その両側に植樹帯のある無電柱化した四・五メートルの歩道を設置し、車や人が安全かつ円滑に通行できる景観に配慮した道路として整備いたします。
 引き続き、地元の理解と協力を得ながら早期完成を目指し、本路線の整備を推進してまいります。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○野上委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○米倉委員 陳情二六第四五号、都市計画道路補助第一二八号線街路拡張工事に反対することに関する陳情について意見を述べさせていただきます。
 本線は、世田谷区新町二丁目から杉並区阿佐谷五丁目までの延長九キロメートルの都市計画道路で、幅員は約二十メートル、環七と環八の間を南北に通る幹線道路です。
 この陳情は、事業区間の八百九十五メートルのうち、世田谷区宮坂一丁目の約二百メートル区間について道路拡張を行わないよう計画見直しを求めるものです。
 陳情を提出された方々は、宮坂一丁目に長く住み、静かな環境を守ってほしいということ、また、現在の幅員十一メートル、車道二車線で十分に生活道路として機能している中、拡張する必要性も納得できないという思いで陳情を提出されています。
 道路の拡張で影響を受けるのは、まさに近隣に住む住民です。地元に住む方々の合意なくして道路建設や拡張を進めるということはあってはならないと思います。都は、住民の声を反映し、住民合意に基づいて事業に取り組むべきです。
 よって、この請願陳情の採択を求めます。

○野上委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○野上委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二六第四五号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二六第五四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○星野道路管理部長 整理番号2の陳情二六第五四号をごらんいただきたいと存じます。
 本件は、危険な側溝に蓋をしない理由の説明を求めることに関する陳情で、杉並区の高橋秀俊さんから提出されたものでございます。
 その要旨でございますが、都において、杉並区和泉一丁目九番五号の北側の危険な側溝にふたをしない理由を住民に説明していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況でございます。
 当該側溝につきましては、定期的な清掃を行うとともに、現場状況の確認や区道と交差する箇所へ柵を設置するなど、安全確保に努めております。
 また、二五第一〇八号、危険な側溝の安全対策に関する陳情についての平成二十六年第二回都議会定例会本会議での意見つき採択という決定を踏まえまして、現地の状況を再度確認し、安全対策として注意喚起看板を平成二十六年九月に設置しており、設置に当たりましては、事前に近隣住民へ説明を行ったところでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○野上委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野上委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○野上委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二六第五四号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二六第七〇号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○星野道路管理部長 整理番号3の陳情二六第七〇号をごらんいただきたいと存じます。
 本件は、道路法で決定のあった都道四三一号線の整備工事をしない理由の説明に関する陳情で、杉並区の高橋秀俊さんから提出されたものでございます。
 その要旨でございますが、都において、道路法で決定のあった都道四三一号線角筈和泉線の整備工事(道路法第十八条第二項における供用開始)をなぜしないのか、住民に対して説明していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況でございます。
 都道四三一号線角筈和泉町線は、新宿区西新宿三丁目から杉並区和泉二丁目までの延長約三千七百メートルの路線でございます。
 このうち、新宿区西新宿三丁目から都道環状七号線までの約三千メートルの区間は、幅員十五メートルで整備されており、既に供用しております。
 残る都道環状七号線から杉並区和泉二丁目までの区間については、幅員がおおむね四メートルであることから、供用を開始していないことをこれまでも説明してきているところでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○野上委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大西委員 当路線の延長約三千七百メートルのうち、約三千メートルは既に供用しているということでございますが、この道路法第十八条第二項における供用の開始とは何かを伺います。

○星野道路管理部長 道路を管理するに当たりましては、道路法における路線の認定、道路区域の決定などを経て、供用の開始の手続を行う必要がございます。
 これら一連の手続のうち、供用の開始は、道路を一般の交通の用に供する旨を公示し、道路管理者としての意思を表示するものでありまして、これにより道路法の規定が全般的に適用することとなります。

○大西委員 道路法上の供用の開始について、今お伺いいたしました。
 では、当該区間約七百メートルの供用を開始していない理由について、通行への影響についてもあわせて伺います。

○星野道路管理部長 既に供用を開始している区間につきましては幅員十五メートルで整備されておりますが、当該区間につきましては幅員がおおむね四メートルであることから供用を開始していないものでございます。
 なお、当該区間におきましても、沿道住民の方などの通行は可能となっております。

○大西委員 建設局の皆さんが頑張っていただいて、都内さまざまなところで拡幅されたいい道路がたくさんつくられております。やはり広い安全できれいな道路、これは誰もが望むところだと思います。
 一方で、立ち退きが終わった後もしばらくの間、中には長期間にわたりフェンスが張られたままのところも見受けられるのも事実でございます。一日も早い供用の開始は誰もが望んでいます。
 そのことを、一日も早い供用開始を心待ちにしている人はたくさんいるということを改めてお伝えさせていただいて、質問を終わります。

○野上委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○野上委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二六第七〇号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で建設局関係を終わります。

○野上委員長 これより環境局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○長谷川環境局長 平成二十六年第四回定例会に提出を予定しております環境局関係の案件につきまして、概要をご説明申し上げます。
 お手元の資料1、平成二十六年第四回都議会定例会提出予定案件の概要をごらんください。
 今回提出を予定しております案件は、予算案一件、条例案二件及び事件案六件でございます。
 表紙をめくっていただき、一ページをお開き願います。予算案の概要についてご説明申し上げます。
 平成二十六年度一般会計補正予算についてでございます。
 これは、水素エネルギー活用推進に係る歳出予算に関しまして必要な補正を行うもので、三十九億七千三百三十六万二千円を計上しております。
 続きまして、条例案の概要についてご説明申し上げます。
 まず、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の施行による排水基準を定める省令の改正に伴い、公共用水域に排出する汚水のカドミウム及びその化合物に係る排水基準を改める必要があるため、改正を行うものでございます。
 次に、東京都廃棄物条例の一部を改正する条例についてでございます。
 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令の施行を踏まえ、八王子市の区域の事業者の産業廃棄物の減量及び適正処理に係る報告等について、適用を除外する必要があるため、改正を行うものでございます。
 二ページをお開き願います。続きまして、事件案の概要についてご説明申し上げます。
 東京都奥多摩ビジターセンターの指定管理者の指定についてなど、指定管理者の指定に係る事件案六件でございます。
 これらは、各施設に係る指定管理者を指定するものでございます。
 以上、今定例会に提出を予定しております案件の概要についてご説明申し上げました。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○池田総務部長 初めに、お手元の資料2をごらんください。平成二十六年度一般会計補正予算についてでございます。
 表紙をおめくりいただきまして一ページをお開き願います。歳出予算総括表をごらんください。
 補正する項は環境保全費でございまして、三十九億七千三百三十六万二千円を計上しております。
 二ページをお開き願います。次に、歳出の内訳についてご説明申し上げます。
 目は都市エネルギー費でございまして、補正予算額は三十九億七千三百三十六万二千円でございます。
 内容につきましては、右側の説明欄にございますとおり、水素社会の実現に向けて、燃料電池自動車の導入促進や水素ステーションの整備など、水素エネルギー活用推進に係る必要な経費を計上するものでございます。
 以上、平成二十六年度一般会計補正予算についてご説明申し上げました。
 続きまして、お手元の資料3をごらんください。都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。
 条例の概要につきまして、一の改正理由でございますが、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の施行による排水基準を定める省令の改正に伴い、公共用水域に排出する汚水のカドミウム及びその化合物に係る排水基準を改める必要があるためでございます。
 二の改正の内容でございますが、公共用水域に排出される汚水のカドミウム及びその化合物に係る排水基準を改正し、ア、水道水源水域に汚水を排出する新設の工場については、一リットルにつき〇・〇一ミリグラムから〇・〇〇三ミリグラムに、イ、ア以外の工場、指定作業場については、一リットルにつき〇・一ミリグラムから〇・〇三ミリグラムに改めるものでございます。
 また、ウ、ア以外の工場、指定作業場につきましては、イの排水基準にかかわらず、暫定の排水基準を設定するものでございます。(ア)から二ページの(エ)までにありますとおり、業種ごとに排水基準とその適用期限を定めてございます。
 エ、この条例の施行の際、既に設置されまたは着工されている工場または指定作業場につきましては猶予期間を設けるものでございます。
 三の条例の施行日でございますが、平成二十七年一月一日となってございます。
 三ページから六ページまでは本条例、七ページ及び八ページは新旧対照表でございます。
 続きまして、お手元の資料4をごらんください。東京都廃棄物条例の一部を改正する条例についてでございます。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。
 条例の概要につきまして、一の改正理由でございますが、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令の施行を踏まえ、八王子市の区域の事業者の産業廃棄物の減量及び適正処理に係る報告等について、適用を除外する必要があるためでございます。
 二の改正の内容でございますが、産業廃棄物の排出事業者の減量及び適正処理に係る報告等の規定は、八王子市の区域については適用を除外する規定を追加しております。
 また、産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者の処理状況に係る報告等の規定は、八王子市長の許可に係る事業に関する報告等については適用を除外する規定を追加してございます。
 三の条例の施行日でございますが、平成二十七年四月一日となってございます。
 二ページ及び三ページは本条例、四ページは新旧対照表でございます。
 続きまして、お手元の資料5をごらんください。東京都奥多摩ビジターセンターの指定管理者の指定について外事件案五件についてでございます。
 一ページをお開き願います。概要を表にまとめてございます。
 整理番号1から順次ご説明申し上げます。
 整理番号1、東京都奥多摩ビジターセンターの指定管理者の指定についてでございます。
 公の施設の名称は東京都奥多摩ビジターセンター、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十七年四月一日から平成三十二年三月三十一日まででございます。
 次に、整理番号2、東京都立大島公園海のふるさと村の指定管理者の指定についてでございます。
 公の施設の名称は東京都立大島公園海のふるさと村、指定管理者の名称は大島町、指定の期間は平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日まででございます。
 なお、以下の四件につきましても、指定の期間は同じでございます。
 整理番号3、東京都立奥多摩湖畔公園山のふるさと村の指定管理者の指定についてでございます。
 公の施設の名称は東京都立奥多摩湖畔公園山のふるさと村、指定管理者の名称は奥多摩町でございます。
 整理番号4、東京都立多幸湾公園の指定管理者の指定についてでございます。
 公の施設の名称は東京都立多幸湾公園、指定管理者の名称は神津島村でございます。
 整理番号5、東京都檜原都民の森の指定管理者の指定についてでございます。
 公の施設の名称は東京都檜原都民の森、指定管理者の名称は檜原村でございます。
 最後に、整理番号6、東京都奥多摩都民の森の指定管理者の指定についてでございます。
 公の施設の名称は東京都奥多摩都民の森、指定管理者の名称は奥多摩町でございます。
 なお、これらの事件案は、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき提出するものでございます。
 二ページ以降は、それぞれの議案でございます。
 以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○野上委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野上委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○野上委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二六第四八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○櫻井都市エネルギー部長 それでは、お手元の資料6、陳情審査説明表の表紙をおめくりください。
 整理番号1、陳情番号二六第四八号、皇居に平成二十七年に原子力・ガスコンバインドサイクル発電所建設の促進等に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 陳情者は、武蔵野市、人権無視の桜堤団地建替に反対する居住者の会二号室、植田魅具さんでございます。
 陳情の要旨は、1、原爆暦七十一年度(平成二十七年度)予算に皇居に原子力発電所及びガスコンバインドサイクル発電所を建設する予算を組むこと。
 2、都が大株主となっている東京電力に対し、原子力発電所の再稼働をしないことと廃炉を求めること。
 3、株主として、原爆暦七十一年(平成二十七年)に開催される株主総会の前に、東京電力に対し原子力発電所の再稼働をしないことと廃炉を求めることを提案すること。
 4、東京電力が上記2、3の要求を受け入れない場合または自主的に、都が原子力発電所を再稼働しないことと廃炉を求める株主代表訴訟を提起することというものでございます。
 それでは、現在の状況につきましてご説明申し上げます。
 電気の安定供給に必要な電源の設置は、電気事業法に定める供給計画に基づき、国の指導のもと、一般電気事業者等が実施するものであります。
 東京電力株式の持ち株数は、東京電力株式会社平成二十五年度報告書によると、原子力損害賠償・廃炉等支援機構が五四・六九%、東京都は一・二%であります。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○野上委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野上委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野上委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二六第四八号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で環境局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三十六分散会

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