環境・建設委員会速記録第六号

平成二十五年五月二十九日(水曜日)
第四委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長大松あきら君
副委員長小宮あんり君
副委員長中谷 祐二君
理事高橋かずみ君
理事林田  武君
理事大塚たかあき君
大場やすのぶ君
西沢けいた君
柳ヶ瀬裕文君
かち佳代子君
松下 玲子君
小磯 善彦君
こいそ 明君

欠席委員 一名

 出席説明員
環境局局長大野 輝之君
次長紺野 秀之君
環境政策部長吉村 憲彦君
環境政策担当部長松下 明男君
都市地球環境部長山本  明君
環境都市づくり担当部長谷上  裕君
都市エネルギー部長松下 隆弘君
都市エネルギー推進担当部長久原 京子君
都市エネルギー技術担当部長石川 裕通君
環境改善部長中村  豊君
環境改善技術担当部長島田 光正君
自動車公害対策部長山内 和久君
自然環境部長高橋 宏樹君
緑施策推進担当部長臼井 郁夫君
廃棄物対策部長木村 尊彦君
調整担当部長スーパーエコタウン担当部長兼務山根 修一君
建設局東京都技監建設局長兼務村尾 公一君
次長野口 宏幸君
道路監横溝 良一君
総務部長東  了一君
用地部長佐藤  敦君
道路管理部長今村 保雄君
道路建設部長佐野 克彦君
三環状道路整備推進部長長谷川金二君
公園緑地部長町田  誠君
河川部長邊見 隆士君
企画担当部長中島 高志君
総合調整担当部長今村 篤夫君
道路保全担当部長加藤 昌宏君
道路計画担当部長野崎 誠貴君
公園管理担当部長滝澤  達君
公園再整備担当部長五十嵐政郎君
担当部長古屋 留美君

本日の会議に付した事件
環境局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十五年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 環境局所管分
・東京都海岸漂着物地域対策推進基金条例
請願陳情の審査
(1)二五第三号 脱原発都市宣言に関する請願
(2)二五第四号 福島県鮫川村における仮設焼却炉建設の白紙撤回等を求める意見書の提出に関する請願
(3)二五第六号 都立尾久の原公園の早期開放に関する陳情
(4)二五第一八号の一 福山通運株式会社による大規模トラックターミナルの建築確認申請等に関する陳情
建設局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十五年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、債務負担行為 建設局所管分
・若潮橋旧橋撤去工事(その二)及び新橋下部工事(その一)請負契約
・善福寺川調節池工事(その二)請負契約
報告事項(説明・質疑)
・平成二十四年度予算の繰越しについて
請願陳情の審査
(1)二五第二号 都立石神井公園における「ドッグラン」の設置に関する請願
(2)二五第六号の一 都市計画道路補助第二九号線の事業化の白紙撤回と住民参加の防災街づくりに関する請願
(3)二五第七号の二 都市計画道路補助第二九号線の事業計画の廃止に関する請願
(4)二五第六号 都立尾久の原公園の早期開放に関する陳情
(5)二五第一二号 都立東伏見公園計画の一部事業の凍結又は変更に関する陳情

○大松委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
 傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の定員は二十七名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十七名を追加したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大松委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○大松委員長 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議事課担当書記の須田知宏君です。
 議案法制課担当書記の津田公子さんです。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記あいさつ〕

○大松委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、環境局及び建設局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び請願陳情の審査並びに建設局関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項については、本日、説明聴取の後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 これより環境局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、環境局長より紹介があります。

○大野環境局長 去る四月一日付の人事異動によりまして、新たに説明員となりました幹部職員をご紹介させていただきます。
 都市エネルギー部長の松下隆弘でございます。都市エネルギー推進担当部長の久原京子でございます。都市エネルギー技術担当部長の石川裕通でございます。また、当委員会との連絡を担当いたします総務課長に交代がありましたので、ご紹介させていただきます。環境政策部総務課長の宮澤浩司でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○大松委員長 紹介は終わりました。

○大松委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○大野環境局長 平成二十五年第二回定例会に提出を予定しています環境局関係の案件につきまして、概要をご説明申し上げます。
 お手元の資料1、平成二十五年第二回都議会定例会提出予定案件の概要をごらんください。
 今回提出を予定しております案件は、予算案一件及び条例案一件でございます。
 表紙をめくって一ページをお開き願います。まず、予算案の概要につきましてご説明申し上げます。
 平成二十五年度一般会計補正予算についてでございます。
 これは、海岸漂着物地域対策推進事業における歳入歳出予算に関しまして必要な補正を行うものでございます。
 歳出予算につきましては、二億三千三百四十二万七千円を計上しております。
 続きまして、条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 東京都海岸漂着物地域対策推進基金条例についてでございます。
 これは、海岸漂着物等に係る地域における対策等の推進を図るため、東京都海岸漂着物地域対策推進基金を設置する必要があるためでございます。
 以上、今定例会に提出を予定しています案件の概要についてご説明申し上げました。
 詳細につきましては、引き続き環境政策部長からご説明申し上げます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○吉村環境政策部長 初めに、予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、平成二十五年度一般会計補正予算説明書をごらんください。
 表紙をめくって一ページをお開き願います。1の歳入予算総括表をごらんください。
 歳入予算を補正する科目は、国庫支出金及び繰入金でございまして、合わせて二億四千五百六十一万三千円を計上しております。
 次に、歳入の内訳についてご説明申し上げます。
 二ページをお開き願います。科目は国庫補助金でございます。
 内容につきましては、右側の説明欄にございますとおり、海岸漂着物等に係る地域における対策等の推進を図るため、海岸漂着物地域対策推進事業として国からの補助金を歳入するものでございまして、二億三千三百四十二万七千円を計上しております。
 三ページをごらんください。科目は基金繰入金でございます。
 内容につきましては、右側の説明欄にございますとおり、海岸漂着物地域対策推進事業に対し、新たに設置する海岸漂着物地域対策推進基金からの繰入金を充当するものでございまして、環境局分六百三十二万四千円、他局分五百八十六万二千円、合わせて一千二百十八万六千円を計上しております。
 四ページをお開き願います。2の歳出予算総括表をごらんください。
 歳出予算を補正する科目は廃棄物費でございまして、二億三千三百四十二万七千円を計上しております。
 次に、歳出の内訳についてご説明申し上げます。
 五ページをごらんください。科目は廃棄物対策費でございます。
 内容につきましては、右側の説明欄にございますとおり、1として、海岸漂着物地域対策推進事業に対する国からの補助金を基金へ積み立てるものでございまして、二億三千三百四十二万七千円を計上しております。
 次に、2として、平成二十五年度当初予算で既に措置済みの事業に対し、基金からの繰入金を充当するものでございまして、六百三十二万四千円を財源更正しております。
 以上、平成二十五年度一般会計補正予算につきましてご説明を申し上げました。
 続きまして、条例案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、東京都海岸漂着物地域対策推進基金条例をごらんください。
 表紙をめくって一ページをお開き願います。
 一の制定理由でございますが、海岸漂着物等に係る地域における対策等の推進を図るため、東京都海岸漂着物地域対策推進基金を設置する必要があるためでございます。
 二の制定の内容でございますが、二ページにかけまして、基金の設置のほか、積立額、管理、運用益金の処理、処分及び繰りかえ運用に関する事項について規定してございます。
 三の条例の施行日でございますが、公布の日からとしております。
 四の条例の失効日でございますが、平成二十七年三月三十一日としております。
 三ページから五ページまでは本条例でございます。
 以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大松委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大松委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。-

○大松委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 請願二五第三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松下都市エネルギー部長 お手元の資料4、請願・陳情審査説明表の表紙をおめくりください。
 整理番号1、請願番号二五第三号、脱原発都市宣言に関する請願につきましてご説明申し上げます。
 請願者は、三鷹市、稲葉純子さんでございます。
 請願の要旨でございます。
 都において、脱原発都市宣言を行っていただきたいというものでございます。
 それでは、現在の状況につきましてご説明申し上げます。
 平成二十三年三月十一日の東京電力福島第一原子力発電所の事故以降、原子力発電所は、大飯原発三号機、四号機を除き、すべてとまっている状態であります。
 こうした中、平成二十五年四月十日、原子力規制委員会は、全国の原子力発電所に義務づける新規制基準案を公表し、同年五月十日までに同案に対するパブリックコメントを実施しました。その上で、本年七月中旬に新規制基準が施行される予定でございます。
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律によりまして、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を新しい規制基準に適合するように維持しなければならず、そのために、同法に基づく変更許可の申請を行うこととなります。原子力規制委員会は、その申請が新規制基準等に適合しているときに変更の許可を行うこととなっております。
 原発の稼働の是非につきましては、こうしたプロセスを踏まえ、国が責任を持って判断するものであります。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○大松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○かち委員 それでは、ただいまの請願二五第三号、脱原発都市宣言に関する請願について意見を述べます。
 一昨年の福島原発事故は、その後も、収束するどころか、ますます事態が深刻化しており、改めて、原発の危険性と、一たん放射能が外に漏れたものは収拾がつかなくなることをあらわにしています。いまだに十五万人もの方々が避難生活を余儀なくされ、解決の見通しもないまま、不安と困窮の日々を送っているのが現実です。
 日本全土には無数に活断層が走り、原発の適地などありません。また、現在は、大飯原発の三号機、四号機を除き脱原発状態ですが、日本の電力は充足しています。原発再稼働をすれば核のごみが発生し、どこの原発施設でもあと二、三年で満杯になり、そのごみを安全に処理する技術をまだ人類は手にしていないのです。
 このような状況下で、原発の再稼働も新増設も進めるべきではありません。
 現在、脱原発状態にある電力の大量消費地である首都東京が原発から離脱し、安全でクリーンな再生可能エネルギーへの転換を推進することは、全国の牽引力にもなり、国際的にも権威を高めることになります。
 よって、本請願の採択を求めて意見とします。

○大松委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大松委員長 起立少数と認めます。よって、請願二五第三号は不採択と決定いたしました。

○大松委員長 次に、請願二五第四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○木村廃棄物対策部長 それでは、請願・陳情審査説明表、二ページをお開きください。
 整理番号2、請願番号二五第四号、福島県鮫川村における仮設焼却炉建設の白紙撤回等を求める意見書の提出に関する請願につきまして説明申し上げます。
 請願者は、三鷹市の稲葉純子さんでございます。
 請願の要旨でございますが、次の事項について、国に対し都議会が意見書を提出していただきたいというものでございます。
 1、福島県鮫川村における仮設焼却炉の建設を白紙撤回すること。
 2、放射性廃棄物の焼却処分を市町村に押しつけることになる災害復興計画や事業に反対すること。
 現在の状況につきまして説明申し上げます。
 まず、1でございます。放射性物質汚染対処特別措置法では、放射性セシウム濃度が一キログラム当たり八千ベクレルを超える廃棄物で環境大臣が指定した指定廃棄物につきましては、国が処理することになっております。
 次に、2でございます。国の指定廃棄物の今後の処理方針では、農林業系副産物の保管が農家経営や生活環境に影響を及ぼしかねないことから、関係地方公共団体の協力を得ながら、既存の廃棄物処理施設または指定廃棄物が存在する市町村ごとの仮設焼却炉、都道府県内において集約した仮設焼却炉で、可能な限り速やかに中間処理するよう努めるとしています。
 国と鮫川村とで検討した結果、国は、鮫川村で発生した農林業系副産物の処理を進めるため、仮設焼却炉の建設を進めることとし、平成二十四年六月、鮫川村が建設に同意しました。
 二十五年五月現在、建設工事に向けて調整中でございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○大松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○かち委員 請願二五第四号、福島県鮫川村における仮設焼却炉建設の白紙撤回等を求める意見書の提出に関する請願について意見を述べます。
 福島原発事故による放射能被害は、福島県内のみならず、隣接県はもとより関東地域まで及び、除染対策によって大量の高濃度廃棄物が発生し、その対策に困難をきわめているのが現状です。
 今回、鮫川村において、こうした除染作業等によって発生した麦わらや間伐材、馬ふん、堆肥などの焼却処分場を建設し減量化を図る実証実験を行う計画が環境省によって進められようとしていますが、そのやり方が隠ぺい的であり、批判の声が上がり、再度やり直すという状況であります。
 問題は、当該住民を初め、隣接県も含めた住民合意のもとでこれらの対策を進めるべきであります。
 また、国の特定廃棄物、放射能汚染物質及び除染に伴う廃棄物の処理基準として、キログラム当たり八千ベクレルとキログラム当たり十万ベクレルを処理基準としていますが、いずれも科学的根拠としては薄弱であり、その線引きにも合理性を欠くものであります。焼却炉を建設するのであれば、放射能除去装置のついたものを設置するなど、細心、最大限安全性が保証できるものにすべきです。
 よって、本請願の願意におおむね賛成であり、趣旨採択を求めて意見とします。

○大松委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大松委員長 起立少数と認めます。よって、請願二五第四号は不採択と決定いたしました。

○大松委員長 次に、陳情二五第六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○島田環境改善技術担当部長 資料4、請願・陳情審査説明表の三ページをお開きください。
 整理番号3、陳情番号二五第六号、都立尾久の原公園の早期開放に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 陳情者は、荒川区の尾竹長寿会代表長島長吉さん外百二十四人でございます。
 陳情の要旨でございますが、2、土壌汚染に関する状況を、環境基準の変遷等を含めて近隣住民にわかりやすく説明することの実現を求めるものでございます。
 それでは、現在の状況につきましてご説明申し上げます。
 まず、1でございます。平成二十四年十二月二十二日に、東京都下水道局の東尾久浄化センター建設工事におきまして、表層を含む土壌でダイオキシン類の濃度が環境基準値を超過したことが判明したため、環境局は、同一の土地利用履歴と考えられる都立尾久の原公園等の隣接敷地において土壌調査を行うこととし、公表いたしました。
 平成二十四年十二月二十六日に、都は、荒川区と共同で住民説明会を開催し、調査を実施するに至った経緯や、平成十一年にダイオキシン類対策特別措置法及びダイオキシン類の土壌環境基準が制定されたことなどを説明いたしました。
 ダイオキシン類の濃度は、毒性等量、TEQを用いてあらわし、土壌環境基準は、土壌一グラム当たり千ピコグラム―TEQ以下、すなわち十億分の一グラム―TEQ以下でございます。
 次に、2でございます。平成二十五年二月五日に、東尾久浄化センター隣接敷地の七カ所で先行実施しましたダイオキシン類土壌調査の結果等について公表いたしました。
 平成二十五年二月十八日に住民説明会を開催し、都立尾久の原公園の一カ所で、土壌一グラム当たり二千五百ピコグラム―TEQのダイオキシン類が検出され、環境基準値を超過したこと、重金属等を含め詳細な表層土壌調査を実施していることなどを説明いたしました。
 3でございます。平成二十五年四月四日に、東尾久浄化センター隣接敷地百五十七カ所で実施したダイオキシン類土壌調査、同じく百七十三カ所で実施した重金属等の土壌調査等の結果について公表いたしました。
 平成二十五年四月十二日に住民説明会を開催し、都立尾久の原公園等の十一カ所で、最大で土壌一グラム当たり六千二百ピコグラム―TEQのダイオキシン類が検出され、環境基準値を超過したこと、超過した箇所については、引き続き深さ方向の調査を行うことなどを説明いたしました。
 また、あわせて、ダイオキシン類につきましては、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、対策地域の指定、対策計画の策定及び対策工事の実施を行う予定であること、重金属等につきましては、土壌汚染対策法等に基づいて適切に措置する予定であることを説明いたしました。
 4でございます。今後とも、法令に基づく対策事業を進めていく中で、汚染の状況等について公表するとともに、わかりやすく説明してまいります。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○大松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大松委員長 発言がなければ、建設局所管分もございますので、決定は建設局所管分の審査の際に行い、ただいまのところは継続審査といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大松委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二五第六号は継続審査といたします。

○大松委員長 次に、陳情二五第一八号の一を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中村環境改善部長 資料4、請願・陳情審査説明表の五ページをお開きください。
 整理番号4、陳情番号二五第一八号の一、福山通運株式会社による大規模トラックターミナルの建築確認申請等に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 陳情者は、江東区の福山通運の環境破壊から住民を守る会代表白井正信さん外三千七十五名でございます。
 陳情の要旨でございます。
 1、福山通運株式会社による、現に存在する都の騒音規制の違反を早期に是正すること。
 2、同社東京支店の改築に当たって、都の騒音規制その他関連する一切の法令、条例を遵守するよう、指導、勧告、命令その他必要な行政処分をすることの実現を求めるものでございます。
 それでは、まず、要旨1の現在の状況につきましてご説明申し上げます。
 1でございます。環境確保条例におきまして、自動車ターミナルは、第二条で規定する指定作業場に該当いたしますが、事業者は、当該トラックターミナルにつきまして、第八十九条に基づき指定作業場の設置の届け出を行っております。
 2でございます。第六十八条第一項におきまして、第二条で規定する指定作業場を設置している者は、指定作業場から、規制基準を超える騒音を発生させてはならないとしております。
 3でございます。規制基準を超え、かつ周辺の生活環境に支障を及ぼしていると認めるときは、第百条に基づき、指定作業場を設置している者に対し、期限を定めて、生活環境に及ぼす支障を解消するために必要な限度において、騒音防止の方法を改善し、または施設の使用方法もしくは配置を変更することを勧告することができるとしております。
 4でございます。勧告に従わないときは、第百二条に基づき、騒音防止の方法等の改善を命じることができるとしております。また、改善命令によっては違反を直ちに改善させることができないと認めるときは、指定作業場における作業の一時停止を命ずることができるとしております。この第百二条の規定による命令に違反した者に対しましては、第百五十八条において、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処することを規定してございます。
 5でございます。第八十九条の規定による指定作業場の設置の届け出の受理、第百条の規定による騒音防止方法の改善等の勧告、第百二条の規定による改善命令及び作業の一時停止命令の事務は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例によりまして、特別区が処理することとなっております。
 6でございます。近隣住民から要請を受けました江東区は、これまで騒音の実態を把握するとともに、区が主体となって近隣住民、事業者、区による三者で協議する場を設けたり、事業者に対しまして、騒音対策の実施やその報告を求めるなどの指導を行っており、今後も騒音低減に向け指導していくこととしております。
 次に、要旨2の現在の状況につきましてご説明申し上げます。
 7でございます。環境確保条例第九十条では、既に設置している指定作業場につきまして、第八十九条に掲げる建物または施設の構造または配置等を変更しようとする者は、あらかじめ届け出なければならないとしております。
 8でございます。届け出があった場合におきまして、当該指定作業場が第六十八条一項に規定する規制基準を超えるときは、第九十一条に基づき、当該届け出を受理した日から三十日以内に限り、当該届け出をした者に対し、当該届け出に係る指定作業場における騒音の防止方法、建物もしくは施設の構造もしくは配置、作業の方法に関する計画の変更または当該指定作業場の変更に関する計画の廃止を命ずることができるとしております。この第九十一条の規定による命令に違反した者に対しましては、第百五十八条において、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処することを規定しております。
 9でございます。第九十条の規定による指定作業場変更の届け出の受理、第九十一条の規定による計画の変更または廃止の命令の事務は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例によりまして、特別区が処理することとなっております。
 10でございます。江東区は、事業者から変更の届け出が提出される際に、十分な騒音防止がなされるよう指導していくこととしております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○大松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○かち委員 では、陳情二五第一八号の一、福山通運株式会社による大規模トラックターミナルの建築確認申請等に関する陳情に対する意見を述べます。
 ただいまご説明がありました本陳情の要旨の1に関して、意見を述べたいと思います。現在、存在している、福山通運の騒音規制に違反する問題を早期に是正してほしいという点に関してです。
 福山通運の所在する用途地域区分は準工業地帯であり、陳情提出された住民の方々の居住地域は、道路を隔てて第一種住居地域となっています。〇八年に当該の場所で営業を開始した福山通運から発生する騒音に関し、対面するマンションの一号棟で江東区が経年的に測定をしており、その結果、二度にわたって改善勧告をしております。当初は、準工業地域の基準をほぼ一〇〇%、どの時間帯でも基準を超えるという事態でしたけれど、最近は少し改善傾向は見えるものの、依然として基準オーバーになっています。
 問題は、対面する一種住居地域の基準に照らせば、いまだにどの時間帯でも基準値をクリアできていないということです。そこに住む人々の生活環境や健康に及ぼす影響をどう最小限に食いとめるかということであり、発生源が道路の対面であり、基準が違うから問題ないとしては済まされないことであります。
 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例によって、特別区がこういう問題については処理することになっておりますが、依然として改善をしていない状況である限り、都としての支援が必要だと思います。
 陳情文書によれば、この夏にはさらに巨大なトラックターミナルの改築計画が進められようとしているわけですから、地域住民の方々が、これまでの当事業者の態度からしても、騒音、安全性の問題からしても、疑念を抱かれるのは当然です。
 よって、本陳情一項については趣旨採択を求めて、意見とします。

○大松委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大松委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二五第一八号の一は不採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で環境局関係を終わります。

○大松委員長 これより建設局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、東京都技監建設局長兼務より紹介があります。

○村尾東京都技監 去る四月一日付の人事異動に伴い、職名の変更がありました幹部職員と、説明員となりました幹部職員をご紹介させていただきます。
 公園再整備担当部長の五十嵐政郎でございます。担当部長で特命担当の古屋留美でございます。最後になりますが、当委員会との連絡を担当いたします総務課長の雲田孝司でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○大松委員長 紹介は終わりました。

○大松委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○村尾東京都技監 第二回定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
 お手元配布の環境・建設委員会資料(建設局所管分)をごらんいただきたいと存じます。
 今定例会でご審議いただきますのは、平成二十五年度一般会計補正予算案の予算案一件、若潮橋旧橋撤去工事(その二)及び新橋下部工事(その一)など契約案二件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 詳細につきましては、総務部長よりご説明いたします。

○東総務部長 平成二十五年第二回定例会提出予定案件の内容につきましてご説明申し上げます。
 最初に、平成二十五年度補正予算案についてご説明申し上げます。お手元に配布してございますA4横の一枚物の資料、平成二十五年度建設局補正予算案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 資料左上の1、補正予算編成に当たっての考え方をごらんください。
 今回、建設局は、当初予算編成後の情勢変化に対し迅速に対応するため、国の緊急経済対策、地域経済活性化・雇用創出臨時交付金、いわゆる地域の元気臨時交付金を活用して、骨格幹線道路など都市基盤施設整備の推進について補正予算案を編成しました。
 2、補正予算案の規模は、歳出予算額六十二億四千五百万円、債務負担行為十八億七百万円でございます。
 続いて、3、補正予算案の事業内容をご説明いたします。
 第一は、道路橋梁費五十二億三千二百万円でございます。骨格幹線道路の整備や歩道整備などを実施いたします。
 右上の第二は、河川海岸費三億八千五百万円でございます。河川防災工事や中小河川の整備などを実施いたします。
 第三は、公園霊園費六億二千八百万円でございます。既設公園の整備や動物園の整備を実施いたします。
 その下の4、債務負担行為(限度額)は十八億七百万円でございます。これは、第五建設事務所江東治水事務所合同庁舎改築工事におきまして、昨年度、仮契約業者が契約解除になったことに伴い、再起工するために債務負担行為の再議決、とり直しを行うものでございます。
 次に、A4横の冊子、資料1、平成二十五年度補正予算説明書をごらんください。
 一ページをお開き願います。平成二十五年度建設局予算総括表でございます。
 1、歳入歳出予算でございますが、表の一段目、一般会計(土木費)の欄をごらんください。
 先ほどご説明いたしましたが、補正予算額は六十二億四千五百万円で、既定予算と合わせた補正後の予算額は四千八百三十億五千七百万円となります。
 次に、下段の表、2、債務負担行為をごらんください。
 補正予算は一件、十八億七百万円でございます。
 二ページをお開き願います。平成二十五年度一般会計(土木費)予算総括表でございます。
 下の表、歳入(財源内訳)をごらんください。今回の歳出予算の補正に対応して、特定財源として国庫支出金、繰入金の計上を行いました。
 右側の補正予算の概要欄をごらんください。今回の歳出予算の補正額六十二億四千五百万円は、すべて地域経済活性化・雇用創出臨時交付金を財源充当いたします。
 また、海岸漂着物処理について、基金事業が創設されたことによる財源更正として、海岸漂着物地域対策推進基金からの繰入金を計上するとともに、河川維持国庫補助金の減額更正を行います。
 その結果、今回の補正予算における特定財源の合計は六十二億四千八百万円となり、差引一般財源は三百万円の減となります。
 次に、三ページをお開き願います。このページからは、歳出予算の各事項につきまして記載してございます。
 番号1番、道路管理から次の四ページの4番、街路整備までは道路橋梁費でございます。
 五ページをお開き願います。5番の河川防災から次の六ページの8番、砂防海岸整備までは河川海岸費でございます。
 七ページをお開き願います。9番の公園整備と、下の欄、10番、動物園整備は公園霊園費でございます。
 八ページをお開き願います。債務負担行為について詳細を記載してございます。
 次の九ページに図面が添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上で補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、第二回定例会提出予定案件の内容につきましてご説明申し上げます。
 資料2をごらんいただきたいと存じます。契約案につきましてご説明申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定しております契約案二件の件名は、目次に記載のとおりでございます。
 一ページをお開きください。若潮橋旧橋撤去工事(その二)及び新橋下部工事(その一)でございます。
 本工事は、旧橋の鋼けた及び橋脚を撤去いたしまして、新橋の橋脚構築を行うものでございます。
 工事場所は品川区東品川五丁目地内から同区八潮一丁目地内、契約の相手方は戸田・京急建設共同企業体、契約金額は十三億八千六百万円、工期は平成二十七年三月九日までとする工事請負契約を、東京都技術力評価型総合評価方式(試行)案件として、一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 二ページをお開きください。本件の工事場所の案内図でございます。
 案内図の中ほど、丸で囲いました箇所が工事場所でございます。
 三ページをお開きください。構造物の形状は、平面図及び側面図並びに断面図のとおりでございます。
 四ページをお開きください。善福寺川調節池工事(その二)でございます。
 本工事は、地下調節池を整備するとともに、護岸と橋梁下部の構築を行うものでございます。
 工事場所は杉並区成田西四丁目地内から同区成田西三丁目地内、契約の相手方は飛島・冨士工・マルト建設共同企業体、契約金額は三十五億一千七百五十万円、工期は平成二十八年三月十四日までとする工事請負契約を、一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 五ページをお開きください。本件の工事場所の案内図でございます。
 案内図の中ほど、黒い丸で着色しております箇所が工事場所でございます。
 六ページをお開きください。構造物の形状は、平面図及び断面図のとおりでございます。
 以上で平成二十五年第二回定例会提出予定案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大松委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大松委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○大松委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○東総務部長 平成二十四年度予算の繰り越しにつきましてご報告申し上げます。
 予算を翌年度に繰り越して使用する場合は、地方自治法施行令第百四十六条第二項及び百五十条第三項の規定により、議会に報告することとされております。
 お手元の資料3、平成二十四年度繰越説明書の一ページをお開きください。平成二十四年度繰越明許費総括表でございます。
 表の最上段、一般会計、土木費の行をごらんください。
 土木費のうち、今回、明許繰越を生じた事業の予算現額は三千二百三十三億九千九百四十万八千円、繰越明許費の予算議決額は三百五十一億二千八百万円で、三百十一億一千八百四十万七千円を翌年度へ繰り越しするものでございます。
 財源は、分担金及び負担金、国庫支出金、繰入金及び繰越金でございます。
 次に、下から二段目、用地会計の行をごらんください。
 この会計は財務局の所管でございますが、当局が執行委任を受けて執行したものでございます。
 翌年度繰越額は六千六百二万三千円でございます。
 一般会計と用地会計を合わせた翌年度繰越額の合計は、三百十一億八千四百四十三万円でございます。
 二ページをお開きください。一般会計の事項についてご説明申し上げます。
 番号1番、庁舎整備及び2番、土木補助は土木管理費でございます。
 繰越理由は、右側の説明欄にそれぞれ記載しておりますとおり、庁舎整備については、施工方法の再検討に日時を要したこと、また、土木補助については、市が関係機関との調整や用地取得に伴う関係人との折衝等に日時を要したことによるものでございます。
 三ページをお開きください。3番、道路補修から六ページ上段の9番、小笠原道路整備までは、道路橋梁費に係る繰越明許費の詳細を記載してございます。
 六ページの下段をごらんください。10番、河川防災から八ページの14番、砂防海岸整備までは河川海岸費の詳細を、次の九ページ、15番、公園整備から一〇ページの17番、霊園葬儀所整備までは公園霊園費の詳細をそれぞれ記載してございます。
 以上の事業のそれぞれの主な繰越理由は、地元住民や関係機関との調整、先行工事の遅延や建設発生土の搬出先調整及び用地取得に伴う関係人との折衝に日時を要したことなどによるものでございます。
 一一ページをお開きください。用地会計の事項についてご説明申し上げます。
 用地会計による公共用地先行取得でございます。
 繰越理由は、用地取得に伴う関係人との折衝に日時を要したことによるものでございます。
 一二ページをお開きください。平成二十四年度事故繰越総括表でございます。
 予算の繰り越しは、繰越明許費の議決をいただいて行うのが原則でございますが、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出が終わらなかった経費につきまして、地方自治法第二百二十条第三項のただし書きの規定に基づき、事故繰越として翌年度に繰り越して使用することができることになっております。
 表の最上段、一般会計、土木費の行をごらんください。
 翌年度繰越額は五十九億七千百八十四万九千円で、財源は国庫支出金、繰入金及び繰越金でございます。
 次に、下から二段目、用地会計の行をごらんください。
 翌年度繰越額は四百九十六万九千円で、財源はすべて繰越金でございます。
 一般会計と用地会計を合わせた翌年度繰越額の合計は、五十九億七千六百八十一万八千円でございます。
 一三ページをお開きください。事故繰越の一般会計の事項についてご説明申し上げます。
 番号1番、交通安全施設から次の一四ページ上段の3番、街路整備までは道路橋梁費の詳細を、同じ一四ページ下段の4番、中小河川整備から一五ページ上段の5番、高潮防御施設までは河川海岸費の詳細を、同じ一五ページの下段6番、公園整備は公園霊園費の詳細をそれぞれ記載してございます。
 以上の事業のそれぞれの主な繰越理由は、出水の発生に伴う止水対策、建設発生土の搬出先調整や降雨による工事の一時中止及び用地取得に伴う物件移転に日時を要したことによるものでございます。
 一六ページをお開きください。用地会計の事項についてご説明申し上げます。
 用地会計による公共用地先行取得でございます。
 繰越理由は、用地取得に伴う物件移転に日時を要したことによるものでございます。
 以上で、平成二十四年度予算の繰り越しにつきましてご報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○大松委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大松委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大松委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。

○大松委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 請願二五第二号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○町田公園緑地部長 資料4、請願・陳情審査説明表の整理番号1、請願二五第二号をごらんいただきたいと存じます。
 本件は、都立石神井公園における「ドッグラン」の設置に関する請願で、練馬区の石神井ドッグランの会三井幸雄さん外四千八百二十六名の方から提出されたものでございます。
 その要旨は、都において、都立石神井公園内でのドッグランの設置に向け前向きに検討していただきたいというものでございます。
 この要旨に対する現在の状況をご説明いたします。
 都立公園におけるドッグランにつきましては、第一に設置可能な場所の確保、第二に駐車場の確保、第三にボランティア団体等の協力、第四に近隣住民の理解を得ることの四項目をすべて満たすことを条件とし、広域的な利用を前提として、神代植物公園を初めとした十二公園に設置することとしております。石神井公園では計画してございません。
 石神井公園は、三宝寺池と石神井池の二つの池を取り囲む園地で構成されており、国の天然記念物にも指定されている沼沢植物群落を初め、豊かな自然環境と石神井城跡などの史跡を有し、静かな環境の中での散策や自然観察などの利用が多い公園でございます。
 また、園内は起伏に富んでおり、広場が少なく、民家等も近接しているため、ドッグラン設置可能な場所の確保が困難でございます。
 以上のことから、ドッグランを設置することはできません。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○中谷委員 私からは、都立石神井公園における「ドッグラン」の設置に関する請願について、幾つか伺いたいと思います。
 本件請願は、石神井ドッグランの会代表であります三井幸雄さんを初め四千八百二十七名もの署名をいただいているものであります。
 ペットは、この場合、特に犬でありますが、まさに家族同様でありまして、震災がありましたそのときにも、やはりペットの存在が、被災者の方々にとって、将来に向けての生活の明るさだとか、大変勇気づけられたというところも非常に記憶に新しいところであると思います。
 参考までに、ドッグランが設置をされている自治体の人口と犬の登録頭数を調べてみました。
 犬の登録頭数は、都の福祉保健局のホームページの犬の登録頭数から数字を得ておりますし、また、登録頭数、登録されている実際の犬の数と実際現場にいる犬の数というのは、かなり乖離をしているのが実態であります。
 そのことを踏まえて数字を申し上げたいと思いますが、例えば水元公園、これは葛飾区でございますけれども、葛飾区の人口に対する犬の登録頭数を割り戻しますと、一万人当たり三百四十三頭が葛飾であります。
 そしてまた、江戸川区、篠崎公園というのがありますが、これは一万人当たり二百八十九頭の犬が登録をされている。
 町田市になりますと、非常に数が多いのでありますが、一万人当たり六百十一頭の登録がされており、これは小山内裏公園、そういうドッグラン場が開設をされているということであります。
 本件、石神井公園につきましては、練馬区の場合、人口が七十万であります。犬の登録頭数は、練馬区の数値を調べると三万頭。これを人口一万人当たりに換算いたしますと四百二十八頭という数字は、他の十二の東京都内にあるドッグラン場の登録頭数と比較した場合、上から三番目に位置する数値であります。
 つまりは、このドッグランという施設の性格上、近隣の区や市にお住まいの方々の利用も当然見込まれ、犬の保有数であるとか、あるいは想定される利用者数からも、石神井公園にドッグランを設置するということを検討する正当性については、いうまでもないところであります。
 そして、まずお伺いをしたいのでありますが、ドッグランについて、今までに都は十二の都立公園において選定をしてまいりましたけれども、都が主導をし都立公園内にドッグランを設置する場合の選定基準、先ほど部長の方から若干説明がございましたが、確認の意味で、この選定基準を改めてお伺いしたいと思います。

○町田公園緑地部長 ドッグランを設置する公園の選定に当たりましては、第一に設置可能な場所の確保、第二に駐車場の確保、第三にボランティア団体等の協力、第四に近隣住民の理解を得ることの四項目の条件をすべて満たすことを前提としております。
 平成十五年度に、城北中央公園を初め八公園で設置を計画し、その後、広域的な利用を前提といたしまして、小山内裏公園など四公園を追加して、全部で十二公園に設置することといたしました。

○中谷委員 設置の要件については、確認をさせていただきましたとおりであります。
 十二の都立公園で設置が進められてきたわけでありますけれども、例えば、ドッグランの設置を検討して、結果的には開設に至らなかった事例というのはどれぐらいあるのでしょうか、お伺いをいたします。

○町田公園緑地部長 開設に至らなかった事例に関するご質問でございますが、武蔵国分寺公園を初めとする三公園で設置の要望が高まりまして、検討会を開催いたしましたが、設置可能な場所の確保や近隣住民の理解など、条件が整わず設置には至ってございません。

○中谷委員 設置に至らなかった理由としては、近隣住民の合意を得ることがなかなかできなかった、あるいは場所の確保ができなかった、その二点が多かったという報告であります。
 過去に、この十二公園については、都がすべて主導し、場所の選定をし進めてきたという認識でよろしいでしょうか、改めてお伺いをいたします。

○町田公園緑地部長 ドッグランを設置することとしている十二公園につきましては、広域的な利用を前提といたしまして、地元の要望も踏まえつつ、ドッグラン設置のための四項目の条件を満たすよう、都が主体的に場所を選定し、調整を行ってまいりました。

○中谷委員 都が主体的に進めてきた場所について、当然、ふさわしい場所は、もちろんたくさんあったと思います。
 ただ、都議会というこの場が、都政についての都民の要望や意見などを都政に反映させるために、実は、請願書であり、陳情書という形で受理をし、委員会で諮り、検討するわけであります。
 この石神井公園というのは、実は練馬区の西南地域に位置をいたしておりまして、そもそも開園の歴史は古く、昭和三十四年三月十一日に開園をいたしまして、平成二十三年七月現在で二十二・四ヘクタール、公園として面積を有するものであります。
 そしてさらに、この公園は、事業促進区域あるいは新規事業化区域といいまして、土地の買い増しをしておりまして、これが約二・九ヘクタール、今なお公園規模としては拡大しつつある都立公園であります。
 都立公園といえば、練馬には練馬城址公園という、通称としまえんといっておりますけれども、としまえんについても、将来的には都立公園化するという方針が打ち出されておりますけれども、そのとしまえんよりも、実は面積が広いのが石神井公園であります。
 また、都市計画決定面積としては、石神井公園というのは、実は全体の計画としては四十一・一ヘクタール。それぐらい大きな計画を有している石神井公園という都立公園であることを改めて認識していただきたいと思います。
 そこでお伺いをしたいのでありますけれども、建設局としては、石神井公園内にドッグランを設置することについては、必ずしも前向きな検討を重ねてきたわけではないというような印象を私は受けているところでありますけれども、本件について、なぜドッグラン設置を可としないのか、先ほど部長の説明が若干ありましたけれども、改めてその具体的な理由についてお伺いをしたいと思います。

○町田公園緑地部長 都立公園におけるドッグランの設置につきましては、先ほども申し上げましたが、第一に設置可能な場所の確保、第二に駐車場の確保、第三にボランティア団体等の協力、第四に近隣住民の理解を得ることの四項目をすべて満たすことを条件としてございます。
 石神井公園につきましては、園内が起伏に富んでおり、広場が少なく、民家等も近接しているため、ドッグランの設置可能な場所の確保が困難な状況でございます。
 また、石神井公園を利用している団体からも反対の要請も受けているところでございます。

○中谷委員 場所の選定についてでありますけれども、要は、園内は起伏に富み、広場が少なく、場所がないじゃないかというのが局のいい分。ところが、設置を希望している側は、起伏に富んでいること自体が、実は、ドッグラン場としては、また非常におもしろみがあるという認識をしているわけであります。別に平地でなくてもいい、起伏に富んだところでもいい。
 そして過去に、二十三年の二定だったと思いますが、かち委員からも質問があったと思います。ドッグランの平均面積というのは、都立公園で約二千三百平米だと認識をしております。大きいものは代々木公園などで三千平米以上あると思いますし、また駒沢公園なんていうのは一千二百平米。つまりは、面積要件というのは非常に広くて、平均すれば二千三百でありますが、二千三百なくても設置をしている。
 そしてまた、石神井公園の場合、要望地として、請願をしてきた方々が幾つかピックアップをしております。草地広場であるとか、くつろぎ広場、ふくろう広場、記念庭園、けやき広場といった候補地を五カ所ほどピックアップしており、大きいところは三千百平米ほどありますけれども、小さいところは六百平米。
 要は、面積もそうでありますし、起伏に富んでいるか富んでいないかも含めて、請願者の側からすると十分場所がある。そしてまた、駐車場についても確保ができている。そしてまた、ボランティア団体等の協力もある。つまりは、四条件のうち、三つはクリアをしているというのが請願者の思いであります。
 最後に、近隣の住民の理解というところについては、当然、犬について、ペットについて、犬が大好きだという人が半分、犬はちょっと苦手だなという人も、もしかしたら半分いるかもしれません。
 けれども、ドッグラン場を設置するという意味、あるいは、その設置を検討していくというための準備について--過去に東京都はドッグランを考える会というものを、多分、石神井公園についても設立をしたことがあったと聞いておりますけれども、大きく外的な要件が変わってきているのは、一つは震災があったこと、そして、ペットの数がどんどんふえ、今、日本じゅうで一千二百万頭ぐらいの犬の登録数があるということは、恐らくは,実際の数はそれ以上にあるということ。そうしたことからも、五年、十年前と比べると、社会的な、外的な要件が非常に変わってきているということであれば、改めて、懇談会の設置であるとか協議会、意見交換の場といった土俵づくりが必要ではないかと思うところであります。
 加えてお伺いをしたいと思いますが、東京都が考えるドッグラン開設の社会的な意義というのはどのようにとらえているのか、お伺いをいたします。

○町田公園緑地部長 都立公園におけるドッグランは、犬を自由に遊ばせる場所を求める都民の声が高まる一方、公園内での犬の放し飼い等の苦情も多く寄せられていることから、その対策として設置してまいりました。
 都立公園は、安らぎやレクリエーションなど多様な目的を持った多くの都民に供されている場であり、ドッグランは、犬を連れた利用者との利用の調整を図り、犬の放し飼いの対策にもなる施設であると認識してございます。

○中谷委員 ドッグランを公園に設置する必要性というのは、公園における犬をめぐる事故やトラブルの回避や防止をすること、そしてまた、快適性を確保し、飼い主のマナーの向上を図り、犬と人とが共存をし、触れ合いの楽しさのある公園づくりを実現するということが一義的、つまりは根本的にあると思います。
 ドッグラン設置については、どこの公園でも賛否があることは私も承知をいたしておりますけれども、設置で予想される効果というのは、例えば、公園の一般利用者とのすみ分けができるということ、公園内で放し飼い、いわゆるリードなしで犬と遊ぶことができ、また、路上のふんの放置などはもちろん、飼い主以外の公園利用者も快適性が増すように、きちんとボランティア団体で運営をしていくということ、そしてまた、飼い主のマナーの向上や、マナー教室あるいはしつけ教室の開催等によって、よりモラルも高めていくということ、そして、何よりもドッグラン場というところがコミュニティの形成の場であるということ、犬を通じての近隣住民間のコミュニティの形成を図っていくということができることも大変大きな意味があることだと思うのであります。
 そしてまた、練馬区の状況を申し上げると、練馬区において災害時の避難場所というのは、実は小中学校は百校ほど避難場所として指定をされております。そして、その避難場所というのが、すべてがペットとの同行避難ができるということになっているんですね。ところが、実態をいうと、百カ所すべての避難場所において、本当にペットを連れていったときにそれがきちんと運営ができるのかというと、できないです。それは、それぞれ避難所の得意、不得意もありますし、準備の過不足も当然あって、それはできない。
 そのときに何が大事かというと、ドッグランを通じて、やはり犬に社会性を持たせることなんですね。社会性を持たせるということは、しつけであります。しつけというのは、一義的にはもちろん飼い主がすることでありますけれども、建設局がドッグラン場という場を、ハードを提供することによって、その場が、実は社会性を身につけるための施設となるわけであります。
 もちろん、日常的には飼い主がそのしつけをすることが大事でありますけれども、その場の提供をするということで、建設局におかれましては--石神井公園におけるドッグラン場の設置について前向きに検討していただきたいというこの願意は、皆さん、読んだときに、非常に奥ゆかしいと思わないですかね。奥ゆかしいというのは、深い心遣いが感じられるわけですよ。要は、前向きに検討をしていただきたいということに対して、それはならぬという結論を出されるということについては、全くもって残念なことであります。
 したがいまして、震災後、いろいろな社会的な状況も変わってきているのも事実でありますから、ぜひともこの都立石神井公園におけるドッグラン場の設置、もしそのドッグラン場の設置が厳しいのであれば、世田谷の成城であるとか喜多見の方に実際ありますけれども、ドッグエリアといって、月のうち一回、二回程度、土曜日、日曜日の三時間ぐらいを、常設ではなく、そのときだけ、ドッグエリアといってドッグラン的なものに使っているところもありますので、そうしたほかの事例も参考にしながら、試行的でも構いませんので、ドッグエリアあるいは将来的なドッグラン場の設置に向けてぜひご検討していただきたいということを重ねてお願いを申し上げまして、私の質疑を終えさせていただきます。

○大松委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大松委員長 起立少数と認めます。よって、請願二五第二号は不採択と決定いたしました。

○大松委員長 次に、請願二五第六号の一及び請願二五第七号の二は、内容が関連しておりますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○佐野道路建設部長 それでは、お手元の整理番号2、請願二五第六号の一をお開き願います。
 本件は、都市計画道路補助第二九号線の事業化の白紙撤回と住民参加の防災街づくりに関する請願で、品川区の住民の暮らしと安全・環境を守る会代表原田泰雄さん外千五百人から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は二点ございまして、一点目は、都の住民への説明会では、多くの反対意見があり、住民の合意なく事業化を進めることは納得できないため、補助第二九号線道路の事業計画を白紙撤回すること。
 二点目は、再度説明会を開催し、合意形成がなされるまで事業の認可申請をしないことというものでございます。
 現在の状況でございますが、木造住宅密集地域におきましては、延焼遮断や避難、救援、救助のための都市計画道路の整備が重要でございます。
 そのため、都は、震災時に特に甚大な被害が想定される約七千ヘクタールの整備地域におきまして、防災性の向上を図る都施行の都市計画道路を特定整備路線に選定し、整備を推進することといたしました。
 補助第二九号線沿道地域は、老朽化した木造住宅や狭隘な道路が多い木造住宅密集地域でございまして、火災の延焼により被害を受ける危険性の高い地域でございます。
 このため、延焼遮断のための空間確保や建てかえによる沿道建物の不燃化促進に効果が高く、避難経路や緊急車両の通行路ともなる、山手通りから環状七号線までの約三・五キロメートルの区間を特定整備路線に選定し、整備に取り組んでいくことといたしました。
 地元品川区も、特定整備路線の選定時に本路線の整備が必要という意思を表示しておりまして、本年二月に策定されました品川区マスタープランにおきましても、区民の安全な暮らしを守るため必要不可欠な道路とされております。
 また、昨年十一月に品川区議会に提出された補助第二九号線の事業計画廃止を求める三件の請願につきましても、本年五月十三日の区議会で不採択となってございます。
 都は、本年一月より、延長約三・五キロメートルのうち、約二・三キロメートル区間におきまして地元説明会を実施しており、現況測量にも着手しております。
 全区間の事業化に向け、残る約一・二キロメートル区間につきましても順次説明会を開催し、事業認可を取得してまいります。
 今後、関係権利者の理解と協力を得ながら、きめ細かな生活再建支援を行い、地元区と連携し、燃え広がらないまちの早期実現を目指してまいります。
 続きまして、整理番号3、請願二五第七号の二をお開き願います。
 本件は、都市計画道路補助第二九号線の事業計画の廃止に関する請願で、品川区の安全・安心・みどり豊かな住みよいまちを考える西大井・大井住民の会代表穐山博さん外五百十六人から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都市計画道路補助第二九号線を特定整備路線から除外することというものでございます。
 現在の状況につきましては、先ほどの整理番号2、請願二五第六号の一と同様でございますので、説明は省略させていただきます。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○大松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○かち委員 それでは、請願二五第六号の一及び請願二五第七号の二について質問いたします。
 両請願は同趣旨でありまして、合わせて二千十六名の方から寄せられているものであります。都が進めている木密地域不燃化十年プロジェクトの一環で事業化されようとしている都市計画道路補助二九号線を特定整備路線から外す、あるいは事業計画を撤回してほしいというものです。
 本線は、品川区を縦断し、一部、大田区にもかかり、三・五キロメートルという、今回の特定整備路線の中でも最も長い路線です。私はこれまでにも、この路線整備計画について質問をしてきましたが、このたび、この整備計画に関して二本の請願が提出されていますので、二、三質問したいと思います。
 都市計画道路は、この路線を含めて、計画された時期が昭和二十一年ごろであり、ほとんど廃墟と混乱の中で作成されたものであり、それから六十数年を経過し、東京二十三区内は大きくさま変わりしています。人口も集中し、人々のコミュニティが根づいています。
 こうした中で、これまでに、品川区議会を挙げて本路線の都市計画廃止を求める意見書も出されてきたものです。どのような事業計画であろうと、住民合意のもとで進めることは原則です。
 ただいまの現在の状況説明の中で、地元品川区も、本線計画を含めた品川区まちづくりマスタープランで必要不可欠な道路とされているとの説明でしたが、このときのパブリックコメントでは、二百三十二通のうち、補助二九号線の事業化に賛成する意見は四十件、反対する意見は八十九件と、それに倍する意見が出されているものであり、このプランが区民の総意とは思えません。
 そこでお聞きしますが、第一回目の説明会が一月末から二月にかけて四回まで行われていますが、残る三分の一の区間、一・二キロメートルについて、その後二回は、なぜいまだに行われていないのか、また、いつごろ予定されているのかお聞きします。

○佐野道路建設部長 先ほどもご説明いたしましたが、木造住宅密集地域におきましては、延焼遮断や避難、救援、救助等のための都市計画道路の整備は極めて重要でございます。
 そのため、都は、震災時に特に甚大な被害が想定される整備地域におきまして、延焼遮断等に効果が見込まれる都市計画道路を特定整備路線に選定し、整備を推進することといたしました。
 特に補助第二九号線沿道地域は、老朽化した木造住宅や狭隘な道路が多く、本路線の整備によりまして延焼の遮断に大きな効果を発揮いたします。
 事業の早期着手に向けまして、残る区間につきましても、年内には事業概要及び現況測量説明会を行う予定でございます。

○かち委員 以前にも申し上げましたけれども、私も現地をずっと見て歩いたんですね。国道第一号線とわずか五百メートル離れて、平行してこの道路が計画されているということと、大変緑も多くて静閑な住宅街で、これがどうして木密と指定されるのかということにも疑問を思うぐらいの状況でした。
 今、残る二回についても年度内に説明する予定だということですけれど、この二つがなぜおくれているかということですけれど、いずれも鉄道路線との交差地域なんですね。
 一つは大井町線とぶつかり、鉄道の連続立体高架化にもかかわる問題が出てくるわけです。そうなると管轄は都市整備局になるということで、大がかりな問題でもあり、これはなかなか難儀しているのかなというふうに推察されます。
 もう一つが、JRの新幹線と横須賀線の間を、今も通っているわけですけれども、そこを工事するという点では大変難工事が予想されます。
 説明会を来年三月までに行うということですけれど、この区間の事業化は、実際にはどこがどのように行うのでしょうか。

○佐野道路建設部長 鉄道との交差部につきましては、都の事業として道路整備を実施いたします。今後、設計や施工に関して、鉄道事業者と協議を行ってまいります。
 なお、先ほど委員の方から説明会がおくれているというご質問がございましたけれども、説明会そのものは予定どおり行っております。残る区間につきましても、鉄道事業者との調整など必要な準備をした上で速やかに説明会を行うということで計画してございます。

○かち委員 六回計画していたら、四回が約一カ月でできているのに、もう五カ月ぐらいたっているのに、あとの二回がいまだになぜできないのかというのは、普通思いますけれど、やっぱりそれぞれ大きな課題を抱えているからだというふうに思います。
 そして、東京都が実施主体でやるというふうな説明がありましたけれど、JRにひっかかるわけで、私なども、これまでの都の道路計画、事業化との関係を見てみましても、直接の事業というのは、やっぱり鉄道事業者の上を通るとかということになると、その主体が直接の事業を行うんじゃないかというふうに思います。
 とりわけ今回の場合は、その間を通るということですから、かなりいろいろな対策をとらなければならないんだろうというふうに思うんですけれど、そういう意味では、本当に鉄道事業者との協議と、理解とか、いろいろ調整しなければ、なかなか難しい問題なんだろうなというふうに思います。
 私の前回の当委員会での質問で、都が開催した事業説明会だけでは住民には十分な理解が得られていない、だから、要請があったら再度説明会を開くべきだと申し上げましたところ、部長は、住民の理解を得るために適切に対応するとご答弁されました。
 そこで伺いますが、これまでに住民側からの再度の説明会の要請はあったのでしょうか。それに対してどのように対処されたのか、また、今後の予定も含めてお聞きします。

○佐野道路建設部長 まず、今の委員の発言の中で、鉄道部分の事業者に関するご発言がございました。道路整備の事業主体はあくまでも東京都ということで、鉄道交差部につきましても、事業主体そのものは東京都ということでございます。
 それから、今のご質問でございますけれども、本年一月及び二月に四回の現況測量説明会を開催させていただきました。その後も、住民の方から個別にご質問等がございまして、個別対応させていただいたものが六十九件、それから、町会から追加で説明していただきたいというご要望が一回ございまして、そのことについて対応させていただいております。

○かち委員 鉄道交差部の部分については、事業主体は東京都だというのは私も認識をしております。しかし、そういう東京都以外のところに直接かかわるような状況のときには、そこの事業者との協議によって都が委託してやるというのは、環二の場合もそうだったというふうに思うんですね。だから、それはまだ決まっていないということで協議をしているんだというふうに思います。だから、ちょっと違うんじゃないかと思います。
 それから、今までに個別対応が六十九件で、町会からの依頼があって一回開いたということですね。それは二十二日に開いたというふうにも聞いていますけれど、そのほかにも、ここにも、きょう請願されているような安全・安心・みどり豊かな住みよいまちを考える西大井・大井住民の会とか、住民の暮らしと安全・環境を守る会とか、いろいろ住民の会ができているわけですけれど、そういう方々から、やっぱりよく理解できないから再度説明をしてほしいんだということで、区を通して要望が上がっていると思うんですよ。
 そういうことで、一回開かれた。じゃあ、町会ではいつ開かれたのか、住民の要望に対してどういう対応をされたのか、そこをもうちょっと詳しく。そして、今後予定はないのですか。そこをお聞きします。

○佐野道路建設部長 これまでも地元の方々からのご要望に応じまして説明等、対応した結果が先ほどの答弁でございます。
 なお、今後の予定ですけれども、戸越公園駅北側の宮前商店街への説明会も今後開催する予定ということになっております。

○かち委員 なかなかはっきりとお答えいただかないんですけれど、五月二十二日に、西大井町会の方からの要請で東京都も出席して説明会を開いていますね。その後、五月二十四日には、住民の要請があって、品川区がこたえてやっているわけですよ。そこには東京都は参加をしていないんですけれど、なぜ東京都はそれにこたえないのでしょうか。事業主体は東京都なんですから、東京都が直接参加をすべきだと思うんですけれど、この点はどうですか。

○佐野道路建設部長 五月二十二日に、先ほどの西大井四丁目町会の会館におきまして説明会を開催いたしております。それから、続く五月二十四日に区が説明を行ったということに関しましては、東京都の方に具体的な要請が区の方からございませんでした。

○かち委員 住民の皆さんは、実施主体が東京都なんだから、東京都がどう考えているのか、一番知りたいところはそこなんですよ。そういうことを区を通して要請しても、そこで切れてしまったら、要するに住民の要望にこたえられないということなんですね。だから、区を通してでも東京都がきちんと参加をして丁寧な説明をすることが今一番求められているわけですよ。
 そういうことをしないで、しかも、今後も、一カ所、商店街でやるということですけれど、官製団体だけではなくて、こういう住民の皆さんが、本当に自分たちのまちをどうしていくんだということで真剣に考えているわけですね。いろんなシンポジウムを開いたり、いろんな話し合いもしながら、これを真剣に考えている。だから、都としても、そういうところに積極的にこたえていって説明をするというのは、本当に必要なことだと思うんですよ。
 住民の皆さんは、用地補償や移転云々の前に、この道路整備が延焼遮断効果としてどう検証されたのか、シミュレーションをやったから大丈夫というけれど、じゃあ、そのシミュレーションの結果、データというのはどういうものなのか、そういうものが示されないままに、やったからいいんだといわれても、それは納得できないことなんですよ。
 そして、幹線道路をつくれば車が流入してきますよね。しかし、大震災が起きれば、車は渋滞し、放置することもあります。その車が横転して、ガソリンが漏れ出して火災を起こし、類焼しかねない、こうした問題についての検証もされていないわけですよ。こうしたことが明らかにされなければ、納得も合意もできない、これは当然だというふうに思います。
 計画された説明会も終了していない、再説明会も今後予定されているところが幾つかあるということですけれども、こんな状況の中で事業認可申請が強行されるようなことはないと思いますけれど、事業認可申請は、二九号線一本で申請するのか、それとも分割で出すのか、その辺はどうでしょうか。

○佐野道路建設部長 今の委員のご発言の中に、滞留した車に引火する可能性があるのではないかというようなこともございました。道路がなければ、火は確実に燃え広がるということになります。道路があることで避難、消火活動が可能になり、被害を減少させることができる。まさに命の道をこれからつくっていこうということでございます。
 それから、ただいまのご質問ですけれども、事業認可の区間をどうするのかということでございますけれども、補助第二九号線につきましては、年内にすべての区間での説明会を終えまして、速やかにすべての区間において事業認可を取得してまいる予定でございます。
 燃え広がらないまちを早期に実現するため、命を守る道である補助第二九号線の整備に全力で取り組んでまいりたいと考えております。

○かち委員 今のご説明では、合意形成がされていなくても、用地測量ができたところから事業化を申請するというようなことはないということを確認しておきますけど、よろしいですね。

○佐野道路建設部長 命を守る特定整備路線の整備ということになりますので、十分に住民の方々にご理解、ご協力をいただくよう説明をいたしまして、東京都として責任を持って、行政として責任を持って、しっかりと整備していきたいというふうに考えております。

○かち委員 事業を進める上では、住民の合意形成が第一で、そこからのスタートだということを申し上げておきます。
 延焼遮断帯としての道路整備の役割を、私は何も否定するものではありませんが、都市計画道路補助二九号線については、品川区議会を挙げて計画道路の対象から外すことを求めてきた経過があり、品川区が作成したまちづくりマスタープランについても、パブコメで反対意見が賛成を倍して上回っている、そういう状況から、住民の合意形成ができているとはいえないものです。こうした中で事業認可を進めることを認めることはできません。
 延焼遮断のためには道路しかないということではなく、まずは倒れない住宅、燃えにくい住宅に改修することに抜本的に支援を強化することであり、地域の中に広場や防災区域をつくっていくことなどによって延焼を極力抑えること、消防力の強化こそ優先すべきだと考えます。
 よって、本請願の採択を求めて質問を終わります。

○佐野道路建設部長 ただいまの委員のご発言の中に、品川区のパブリックコメントの結果から、倍する意見があったというお話がございました。内訳を申し上げますと、補助第二九号線の事業化に賛成または整備の際の要望、すなわち賛成に属するご意見が四十件。それから、補助二九号線の整備にあわせた大井町線の高架化と戸越公園駅前の整備要望が三十九件。合わせて七十九件ということになります。
 それに対して、どちらかというと反対のご意見なんですが、補助二九号線、それから補助三一号線及び放射二号線の事業化に対して反対というご意見が八十七件ということで、これは補助二九号線だけに反対という意味ではなくて、幾つかの路線に分かれております。
 そういうことで、どちらかというと賛成に属する意見が七十九件、それから反対に属する意見が八十七件、なおかつ、必ずしも二九号線だけに限らないということで、これにつきましては、二九号線そのものに対する賛否は、このパブリックコメントの結果からは簡単には割り出せないという状況になってございます。
 それから、住宅の耐震、耐火性能を向上させればいいのだというご意見もございましたが、特定整備路線につきましては、延焼を遮断するだけでなく、災害時の救助、救援、避難経路としての役割も果たします。災害に強いまちを実現するためには道路の整備が必要不可欠だと考えております。
 重ねて申しますけれども、補助二九号線の特定整備路線としての整備、これは命の道として、東京都が行政として責任を持ってしっかりと進めていくということでございます。
 今後とも、住民の方にご理解、ご協力いただくように、誠意を持って説明してまいりたいというふうに考えております。

○かち委員 だったら、もっと住民の皆さんが理解できるような説明をすべきですよ。シミュレーションをやって、このようになりますよ、だから命の道になるんですよというのだったら、そういう具体的な例を示して説明しなかったら理解できません。それはぜひやってください。
 以上です。

○佐野道路建設部長 今、委員のご指摘もありましたけれども、わかりやすい説明、これをしっかりと誠意を持ってやっていきたいと思っております。

○大松委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 まず、請願二五第六号の一を起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大松委員長 起立少数と認めます。よって、請願二五第六号の一は不採択と決定いたしました。
 次に、請願二五第七号の二を起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大松委員長 起立少数と認めます。よって、請願二五第七号の二は不採択と決定いたしました。

○大松委員長 次に、陳情二五第六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○滝澤公園管理担当部長 資料4、請願・陳情審査説明表、整理番号4、陳情二五第六号をごらんいただきたいと存じます。
 本件は、都立尾久の原公園の早期開放に関する陳情で、荒川区の尾竹長寿会代表者長島長吉さん外百二十四名の方から提出されたものでございます。
 その要旨は、都において、都立尾久の原公園のダイオキシン類を早急に処理し、一日も早く都民に開放していただきたいというものでございます。
 この要旨に対する現在の状況をご説明いたします。
 東京都下水道局の東尾久浄化センター内の工事におきまして、土壌中のダイオキシン類の濃度が環境基準値を超過したことが判明したため、都は、平成二十四年十二月から、当該地の隣接敷地であります都立尾久の原公園を閉鎖いたしました。
 平成二十四年十二月から平成二十五年三月にかけまして土壌等の調査を行った結果、公園区域の一部から環境基準値を超過したダイオキシン類と重金属等が検出されました。
 この調査結果から、環境基準値以下であった区域につきましては、平成二十五年六月から開放する予定でございます。
 また、環境基準値を超過した区域につきましては、引き続き立ち入りを制限し、土壌の飛散防止などの対策を継続するとともに、今後、ダイオキシン類対策特別措置法や土壌汚染対策法に基づきまして適切に対策を行った上で開放いたします。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大松委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大松委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二五第六号は趣旨採択と決定いたしました。

○大松委員長 次に、陳情二五第一二号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○邊見河川部長 請願・陳情審査説明表の整理番号5、陳情二五第一二号をごらんください。
 本件は、都立東伏見公園計画の一部事業の凍結又は変更に関する陳情で、西東京市の天野敬也さんから提出されたものでございます。
 その要旨でございますが、石神井川上流の問題を解決せずに、都立東伏見公園内に親水広場及びワンドを作成することは危険であるため、都立東伏見公園計画の一部事業を凍結または変更していただきたいというものでございます。
 この要旨に対する現在の状況でございますが、石神井川は、小平市御幸町に源を発し、北区堀船付近で隅田川に合流する延長約二十五・二キロメートルの中小河川でありまして、このうち、西東京市の富士見橋から隅田川合流点までの約二十二・六キロメートルを都市計画決定してございます。
 西東京市内の石神井川上流部におきまして、公共下水道の雨水管に混入した生活排水が流入している箇所があることについては、都は、雨水管の管理責任者である市に対して、早期に河川への流入防止を図るよう強く要請してまいりました。
 この結果、特に生活排水が多く流れ込んでいた箇所につきましては、市による改善が既に実施済みでありまして、残る箇所についても、市が鋭意対策を進めており、今回の認可区間の整備が完了する時期までには水質の改善が図られる見込みでございます。
 都は、時間五〇ミリの降雨に対する治水安全度の早期向上を目指して、下流から順次河川改修を進めてきておりまして、整備に当たっては、可能な箇所において自然と触れ合える緩傾斜護岸を整備するなど、良好な水辺空間の創出を図ることが重要であると考えてございます。
 本陳情区間の下流に位置する弥生橋下流から東伏見橋までの約四百五十メートルにおいては、隣接する道路である調布保谷線、東伏見公園及び石神井川の三事業が連携して整備することで、水と緑のネットワークの創出をいたしました。
 引き続き、本陳情区間である柳沢橋上流までの約三百メートルについて、東伏見公園拡張の計画区域内にあることから、公園と同時に都市計画事業認可を取得したものでございます。
 河川改修によりまして治水の安全性を早期に高めるとともに、河川と公園が一体となって、水と緑に親しめる良好な水辺空間の創出に取り組んでまいります。
 以上、よろしくご審査のほどお願いを申し上げます。

○大松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大松委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大松委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二五第一二号は不採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で建設局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分については、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時三十六分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る