委員長 | 大松あきら君 |
副委員長 | 小宮あんり君 |
副委員長 | 中谷 祐二君 |
理事 | 高橋かずみ君 |
理事 | 柳ヶ瀬裕文君 |
理事 | 大塚たかあき君 |
西沢けいた君 | |
かち佳代子君 | |
林田 武君 | |
松下 玲子君 | |
吉田康一郎君 | |
小磯 善彦君 | |
こいそ 明君 | |
馬場 裕子君 |
欠席委員 なし
出席説明員環境局 | 局長 | 大野 輝之君 |
次長 | 紺野 秀之君 | |
環境政策部長 | 吉村 憲彦君 | |
環境政策担当部長 | 松下 明男君 | |
都市エネルギー推進担当部長 | 久原 京子君 | |
都市地球環境部長 | 山本 明君 | |
環境都市づくり担当部長 | 谷上 裕君 | |
環境改善部長 | 中村 豊君 | |
環境改善技術担当部長 | 島田 光正君 | |
自動車公害対策部長 | 山内 和久君 | |
自然環境部長 | 高橋 宏樹君 | |
緑施策推進担当部長 | 臼井 郁夫君 | |
廃棄物対策部長 | 木村 尊彦君 | |
調整担当部長スーパーエコタウン担当部長兼務 | 山根 修一君 | |
建設局 | 東京都技監建設局長兼務 | 村尾 公一君 |
次長 | 野口 宏幸君 | |
道路監 | 横溝 良一君 | |
総務部長 | 東 了一君 | |
用地部長 | 佐藤 敦君 | |
道路管理部長 | 今村 保雄君 | |
道路建設部長 | 佐野 克彦君 | |
三環状道路整備推進部長 | 長谷川金二君 | |
公園緑地部長 | 町田 誠君 | |
河川部長 | 邊見 隆士君 | |
企画担当部長 | 中島 高志君 | |
総合調整担当部長 | 今村 篤夫君 | |
道路保全担当部長 | 加藤 昌宏君 | |
道路計画担当部長 | 野崎 誠貴君 | |
公園管理担当部長 | 滝澤 達君 | |
緑化推進担当部長 | 五十嵐政郎君 |
本日の会議に付した事件
環境局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都立小峰公園の指定管理者の指定について
建設局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・都道における道路構造の技術的基準に関する条例
・都道における道路標識の寸法に関する条例
・都道における移動等円滑化の基準に関する条例
・東京都立公園における移動等円滑化の基準に関する条例
・東京都立公園条例の一部を改正する条例
・東京都駐車場条例の一部を改正する条例
・東京都立東伏見公園の指定管理者の指定について
陳情の審査
(1)二四第六一号 都市計画道路「調布三・四・一七号」の計画遂行の促進に関する陳情
○大松委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
初めに、議席について申し上げます。
議席については、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。
○大松委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、環境局及び建設局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに建設局関係の陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより環境局関係に入ります。
第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○大野環境局長 平成二十四年第四回定例会に提出を予定しております環境局関係の案件につきましてご説明申し上げます。
今回提出を予定しています案件は、事件案一件でございます。
お手元の資料1、東京都立小峰公園の指定管理者の指定についてをごらんください。
表紙をめくって一ページをお開き願います。第一、事件案の概要でございます。
まず、一、提案理由でございますが、東京都立小峰公園に係る指定管理者を指定する必要があるためでございます。なお、この議案は、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、提出するものでございます。
次に、二、内容でございますが、公の施設の名称は東京都立小峰公園、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十五年四月一日から平成三十年三月三十一日まででございます。
二ページ及び三ページは本事件案でございます。
以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○大松委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大松委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で環境局関係を終わります。
○大松委員長 これより建設局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○村尾東京都技監 第四回定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
お手元配布の環境・建設委員会資料(建設局所管分)をごらんいただきたいと存じます。
今定例会でご審議いただきますのは、都道における道路構造の技術的基準に関する条例など条例案六件、東京都立東伏見公園の指定管理者の指定についての事件案一件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
詳細につきましては、総務部長よりご説明申し上げます。
○東総務部長 引き続きまして、第四回定例会提出予定案件の内容につきましてご説明申し上げます。
資料1をごらんいただきたいと存じます。条例案につきましてご説明申し上げます。
表紙をおめくり願います。今回提出を予定しております条例案六件の件名は、目次に記載のとおりでございます。
一ページをお開き願います。条例案六件の概要をまとめたものでございます。条例案につきましては、本概要にて順次ご説明申し上げたいと存じます。
最初に、整理番号1の都道における道路構造の技術的基準に関する条例でございます。
こちらは、第一次一括法の施行による道路法の改正に伴い、基準を整備するものでございます。制定案の内容ですが、都道を新設及び改築する場合における道路の構造の一般的技術基準を条例化するものでございます。
次に、整理番号2の都道における道路標識の寸法に関する条例でございます。
こちらは、第一次一括法の施行による道路法の改正に伴い、基準を整備するものでございます。制定案の内容ですが、都道における道路標識の寸法に関する基準を条例化するものでございます。
次に、整理番号3の都道における移動等円滑化の基準に関する条例でございます。
こちらは、第二次一括法の施行による高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正に伴い、基準を整備するものでございます。制定案の内容ですが、都道における特定道路の移動等円滑化のために必要な構造に関する基準を条例化するものでございます。
次に、整理番号4の東京都立公園における移動等円滑化の基準に関する条例でございます。
こちらは、第二次一括法の施行による高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正に伴い、基準を整備するものでございます。制定案の内容ですが、都立公園における移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を条例化するものでございます。
次に、整理番号5の東京都立公園条例の一部を改正する条例でございます。
こちらは、第二次一括法の施行による都市公園法の改正に伴い、基準を整備するものでございます。改正案の内容ですが、都市公園及び公園施設の設置基準に関する条文を追加するものでございます。
次に、整理番号6の東京都駐車場条例の一部を改正する条例でございます。
こちらは、第二次一括法の施行による道路法の改正に伴い、規定を整備するものでございます。改正案の内容ですが、道路附属物駐車場に設ける標識について、明示すべき内容と設置場所を定める条文を追加するものでございます。
なお、二ページ以降に議案及び新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
次に、資料2をごらんいただきたいと存じます。事件案につきましてご説明申し上げます。
表紙をおめくり願います。今回提出を予定しております事件案の件名は、目次に記載のとおりでございます。
一ページをお開きください。事件案の概要をまとめたものでございます。事件案につきましては、本概要にてご説明申し上げたいと存じます。
東京都立東伏見公園の指定管理者の指定についてでございます。
指定管理者による管理を行う施設は、公の施設の名称欄にございますように東京都立東伏見公園で、指定管理者の名称は西武・武蔵野パートナーズ、指定の期間は平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日まででございます。
指定管理者の指定に係る議案の提出は、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づくものでございます。
二ページ以降に議案を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
以上で事件案の説明を終わらせていただきます。
以上で平成二十四年第四回定例会提出予定案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○大松委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大松委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○大松委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情二四第六一号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○佐野道路建設部長 それでは、資料3の整理番号1の陳情二四第六一号をお開きいただきたいと思います。
本件は、都市計画道路調布三・四・一七号の計画遂行の促進に関する陳情でございまして、調布市の山田十三男さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都市計画道路調布三・四・一七号の完成を急いでいただきたいというものでございます。
現在の状況ですけれども、調布三・四・一七号線は、狛江市元和泉三丁目の世田谷通りを起点とし、調布市緑ヶ丘二丁目を終点とする延長約五キロメートルの都市計画道路でありまして、交通の円滑化に寄与するとともに、地域の防災性向上を図る上でも重要な路線でございます。
本路線のうち、世田谷通りから甲州街道までの約四・三キロメートルにつきまして事業を進めてきており、約三キロメートルが完成または概成しております。
現在、世田谷通りから狛江市元和泉二丁目の田中橋交差点までの六百五十メートルの区間と、調布市若葉町三丁目から同市仙川町一丁目までの六百四十五メートルの区間の約一・三キロメートルが事業中でございます。
このうち、狛江市内の六百五十メートルの事業区間につきましては、本年十二月一日に開通する予定であります。また、調布市内の六百四十五メートルの事業区間につきましては、平成九年度に事業着手し、これまで約七割の用地を取得しておりまして、このうち北側の三百メートルの区間につきましては、平成十四年度に交通開放しております。
残る南側の調布市若葉町二丁目から同市若葉町三丁目までの三百四十五メートルの区間につきましては、関係権利者の理解を得られるよう鋭意折衝を重ね、速やかな用地取得に努め、早期の交通開放を目指して整備を推進してまいります。
説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○大松委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○林田委員 それでは、一、二点お伺いいたしたいと思います。
さきの建設局事務事業での質問で、三多摩の主要道路の促進を何点か質問させていただきました経過があります。その際、建設局では、用地買収はもとより、整備促進に一層取り組んでいくとの回答をいただきました。
今回の陳情の調布三・四・一七号線については、我が党の遠藤都議の地元ということもあって、早期実現のために熱心に取り組まれていることはご承知のとおりであります。
陳情の説明のとおり、この路線の中で、本年十二月一日に狛江市内の事業区間の開通が予定されており、平成十四年には、調布市内の事業区間のうち北側三百メートルを開通させたことで、地域は大変評価し、喜ばれております。
そこで、建設局に、確認のためにも、調布三・四・一七号線の整備が重要で、いかに必要な路線であるか、改めてお伺いいたします。
○佐野道路建設部長 本路線は、多摩東部を南北に結ぶ地域幹線道路といたしまして、並行する環状第八号線や調布保谷線を補完し、交通の円滑化に寄与するとともに、地域の防災性向上を図る上でも重要な路線でございます。
本区間の整備によりまして、世田谷通りと甲州街道を結ぶ新たな道路ネットワークが形成され、地域における交通の円滑化や防災性の向上が図られます。また、本路線の開通により、周辺の狭隘な道路への通過交通の流入が減少し、地域の安全性の向上が期待されますことから、早期整備が必要であります。
○林田委員 今回の陳情のとおり、調布三・四・一七号線は重要、必要路線であり、早期実現を期待しているわけでありますが、残る未開通区間の部分で、用地取得について現在までの状況と今後の進め方をお伺いいたします。
○佐藤用地部長 調布市内の六百四十五メートルの事業中区間につきましては、平成九年度に事業に着手してから約七千平方メートルの用地を取得し、取得率は約七五%でございます。
未取得の用地は、その大半が農地や農作物の収穫体験に訪れる人の駐車場でございます。農地の一部が相続税の納税猶予を受けていることや、土地の境界が確定できない箇所があるなどの理由によりまして、用地の取得に時間を要しております。
しかし、納税猶予農地につきましては、本年五月に納税猶予期間が満了したことによりまして、交渉が進展をしております。また、境界が未確定の土地につきましては、関係権利者の協力が得られる見込みが立つなど、現在、残る用地の権利者と鋭意話し合いを重ねているところでございます。
引き続き、きめ細やかな対応を行いながら、残る用地の一日も早い取得に努め、早期の交通開放を目指して整備を進めてまいります。
○林田委員 ありがとうございます。陳情者の要望のとおり、調布三・四・一七号線の早期完成に向けて、局として引き続き全力で取り組んでいくことを強く要望して、この陳情には、なお一層の努力をよろしくお願い申し上げたいと思います。
○大松委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大松委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二四第六一号は採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で建設局関係を終わります。
なお、本日審査いたしました陳情については、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時十六分散会
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