環境・建設委員会速記録第十号

平成二十四年九月二十八日(金曜日)
第九委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長上野 和彦君
副委員長中村ひろし君
副委員長桜井 浩之君
理事高橋かずみ君
理事柳ヶ瀬裕文君
理事尾崎 大介君
松葉多美子君
かち佳代子君
原田  大君
吉田康一郎君
こいそ 明君
石毛しげる君
大津 浩子君
山田 忠昭君

 欠席委員 なし

 出席説明員
環境局局長大野 輝之君
次長紺野 秀之君
環境政策部長吉村 憲彦君
環境政策担当部長松下 明男君
都市エネルギー推進担当部長久原 京子君
都市地球環境部長山本  明君
環境都市づくり担当部長谷上  裕君
環境改善部長中村  豊君
環境改善技術担当部長島田 光正君
自動車公害対策部長山内 和久君
自然環境部長高橋 宏樹君
緑施策推進担当部長臼井 郁夫君
廃棄物対策部長木村 尊彦君
調整担当部長スーパーエコタウン担当部長兼務山根 修一君
建設局東京都技監建設局長兼務村尾 公一君
次長野口 宏幸君
道路監横溝 良一君
総務部長東  了一君
用地部長佐藤  敦君
道路管理部長今村 保雄君
道路建設部長佐野 克彦君
三環状道路整備推進部長長谷川金二君
公園緑地部長町田  誠君
河川部長邊見 隆士君
企画担当部長中島 高志君
総合調整担当部長今村 篤夫君
道路保全担当部長加藤 昌宏君
道路計画担当部長野崎 誠貴君
公園管理担当部長滝澤  達君
緑化推進担当部長五十嵐政郎君

本日の会議に付した事件
 意見書について
 環境局関係
報告事項(質疑)
・私債権の放棄について
付託議案の審査(説明・質疑)
・議員提出議案第十二号 東京における自然の保護と回復に関する条例の一部を改正する条例
 建設局関係
契約議案の調査
・第百八十号議案  妙正寺川鷺の宮調節池工事(その四)請負契約
・第百八十一号議案 トンネル本体築造工事及び擁壁築造工事(二十四 四-放三十五)請負契約

○上野委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
 初めに、意見書について申し上げます。
 委員から、お手元配布のとおり、意見書二件を提出したい旨の申し出がありました。
 お諮りいたします。
 本件については、取り扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○上野委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○上野委員長 次に、契約議案について申し上げます。
 契約議案は財政委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について、議長から調査依頼がありました。
 本件については、調査結果を財政委員長に報告することになっております。
 公文の写しはお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

平成二十四年九月二十六日
東京都議会議長 中村 明彦
環境・建設委員長 上野 和彦殿
契約議案の調査について(依頼)
 左記の議案について調査し、財政委員長にご報告願います。
     記
1 調査議案
第百八十号議案 妙正寺川鷺の宮調節池工事(その四)請負契約
第百八十一号議案 トンネル本体築造工事及び擁壁築造工事(二十四 四-放三十五)請負契約
2 提出期限 平成二十四年十月二日(火)

○上野委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、環境局関係の付託議案の審査及び報告事項に対する質疑並びに建設局関係の契約議案の調査を行います。
 これより環境局関係に入ります。
 初めに、報告事項、私債権の放棄についてに対する質疑を行います。
 本件については既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○上野委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○上野委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。

○上野委員長 次に、議員提出議案第十二号を議題といたします。
 それでは、本案について提出者の説明を求めます。

○原田委員 今回提案する改正案は、植物の多様な効能にかんがみ、公共公益施設及び建物の内部の緑化を努力義務とするものであります。
 自然保護条例では、緑の保全に加えて、新たな緑の創出も定めており、第十三条は、まさに緑化の推進を規定している部分でございます。そこに、緑化について、横ぐしを通す形で、室内緑化の推進について明示することがふさわしいと考え、本改正案を提出いたしました。
 いうまでもなく、建物の外と中の空気はつながっております。暑いからといって室内を冷やし、屋外のヒートアイランド化を助長しています。それが今の現状でございます。
 一方で、東京のみどり率は、都全体では五〇・七%、区部では一九・六%であり、これは、平成十五年から区部を見てみますと、ほぼ横ばいでございます。一方、多摩に目を転じましても、六七・四%でございますけれども、二ポイント減少している状況でございます。
 緑化余地が少なくなっている昨今、室内と屋外を分けて考えるのではなく、限られた都市空間の中で、全体として緑化を推進していくことこそが必要とされているのであります。
 自然保護条例でも、屋外の緑化も先進的に取り組んできたところであります。だからこそ、室内緑化についても明記し、都民の生活環境の改善を一層進めていけるのではないかと思うのであります。
 加えて、七百万人以上もの人々が働く世界の大都市東京では、コンピューター、プリンターなどのOA機器の発達、普及によって放出される熱の増加、VOC、揮発性の有機化合物でございますけれども、これによります空気の汚染、さまざまな課題が指摘され始めているところでございます。
 植物には、VOCを吸収、分解する働き、すなわち化学的な効果があります。また、通常のオフィスの照明があれば、植物にとって光の補償点を超え、すなわち光合成によるO2によって、空気中のCO2削減の効果も認められるのであります。したがいまして、建築物内の緑化も、屋外における緑化と同様、大気汚染の防止、CO2削減に貢献するのであります。
 これらの化学的、生物学的効果に加えまして、植物には、人々の心に潤いと安らぎを与えるという精神的な効果があることもよく知られているところでございます。
 さらには、建築物内の緑化推進は、東京の主要農産物の一つであります花きの生産や苗木生産の振興を意味し、それは都市農地の保全にもつながるものであります。
 折しも、東京では二十八年ぶりに全国都市緑化フェアが開催される今、東京から新しい緑化の提案をしようではありませんか。
 地球環境のため、そして農業という産業振興のためにも建築物内の緑化を推進すべきと考え、ぜひとも皆様のご理解とご賛同をいただきたく、条例改正案を提案させていただくものでございます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○上野委員長 説明は終わりました。
 これより本案に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○柳ヶ瀬委員 それでは、私の方から、この条例改正案について幾つか質問していきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
 先ほど、改正をするに当たっての趣旨説明をいただきました。その中で、改正によって室内緑化を努力義務とするものであるということを理解いたしました。
 一方で、なぜこの条例改正が必要かという立法事実については、今のご説明の中でどこにポイントがあるのかなというふうに疑問があります。
 先ほどの説明からひもときますと、一つには、室内緑化をすることによって都民の生活改善につながる、また労働環境の改善、産業振興にも至るという、この三つのことが大きく挙げられていたのかなというふうに思いますけれども、この三つの優先順位、どこにポイントがあるのかということについて、まずお伺いしたいというふうに思います。

○中村委員 ご質問ありがとうございました。お答えさせていただきます。
 条例そのものは自然保護条例ですから、当然、最大のポイントというのは、まず室内そのものを緑化していくことになります。緑化そのものをするということになりますと、そこにVOC、揮発性有機化合物の吸収やCO2の削減ということになりますから、職場の状況の改善ということにもつながってまいりますが、そのことは緑化による効果だというふうに思っています。また、そのことによって、結果的に都市農地の保全という効果も出てきます。まずは、緑化が最大のポイントだというふうに思っています。
 室内緑化推進のための条例の新設や既存のさまざまな条例の改正も含めて、いろいろ検討はしたのですけれども、まさにここに緑化を、そもそも十三条で規定しているところから、ここに新たに室内ということも加えて緑化を進めるということを目的とさせていただいて提案させていただきました。

○柳ヶ瀬委員 わかりました。緑を、とにかく室内も室外も含めてふやしていくと。これまでは屋外ということだったと思いますけれども、そこに室内を入れていくことによって、より緑をふやせるのではないかということが主眼なのかなというふうに思いました。
 そこで、緑化について考えてみたときに、屋外緑化と室内緑化を別に考えるのではないということが、先ほどの趣旨説明でもあったと思いますけれども、その効果や影響というのは、室内と屋外では明らかに違うのではないかというふうに考えています。
 屋外の緑化が、ヒートアイランド現象の緩和、都市水害の軽減、景観の創出など、広く都民の利益に資するものであるのに対して、室内の緑化は、特定された一部の利用者の快適性にかかわる問題ではないかというふうに考えます。
 この自然保護条例の目的は、条例の第一条に書かれておりますけれども、これ、ちょっと読みますけれども、この条例は、ほかの法令と相まって、市街地等の緑化、自然地の保護と回復、野生動植物の保護等の施策を推進することにより、東京における自然の保護と回復を図り、もって広く都民が豊かな自然の恵みを享受し、快適な生活を営むことができる環境を確保することを目的とするという目的があります。
 この条例の、広く都民の快適な生活環境を確保するという目的からすると、この自然保護条例の中に、限られた利用者の利益に限定される室内緑化を入れ込むことには無理があるのではないかというふうに考えます。
 これは逆にいえば、先ほどの趣旨説明の中でも、室内緑化が労働環境を改善する効果が高いということは、これは十分に納得できるものであります。ですから、さきの趣旨説明からしても、これは、ある意味、労働法制の中で位置づけていくということであれば、わかりやすいのかなというふうに思います。
 また、室内緑化を努力義務とすることによって、逆に、本来の目的である屋外緑化の推進に支障が及ぶのではないかという懸念があります。この改正案では、屋外の緑化は義務、室内の緑化は努力義務という位置づけになっています。では、屋外と室内のバランス、義務と努力義務のバランス、これをどう考えるのかということが課題です。
 現行の自然保護条例において、屋外緑化に関しては、民間で千平方メートル以上、公共施設では二百五十平方メートル以上の建築に関しては、緑化する面積の割合が規定されています。しかし、それ未満の小規模な建築に関しては、割合の規定はありません。単に義務が課されているだけであります。個人の住宅に関しても、これは義務が課されているんですね。
 そこで、例えば、わかりやすい例でいえば、ある人が一戸建ての自宅を新築するとして、緑化するための資金を百万円準備しましたということがあったとします。この場合に、この条例案では、屋外緑化と室内緑化の割合をどう配分することが望ましいというふうにお考えであるのか、この点についてお聞かせいただきたいと思います。

○中村委員 今回の改正では、屋内の緑化というのは努力義務として、数値の設定目標というのは特にはしておりません。
 そこで、百万円ということですから、恐らく小規模な施設ということになるのですが、これが仮に一定の面積以上の建築物ということに当たるんだとすれば、この条例の第十四条の緑化計画書を提出するということになりますから、そこの条例が変わるわけではないので、そこはまず優先することになると思います。
 そして、屋内だけではなくて、改正する前の十三条一項に当たると思いますが、そこでは、先ほどご質問があったように、すべての建物に義務というところも屋外の場合はありますから、恐らくそこの義務ということも当然やっていただくことになるかと思っています。
 今回の条例では、特定の割合を想定するということよりも、条例の改正で室内も緑化を進めるということに主眼を置いておりますので、屋内と屋外、トータルで緑地をふやすということを主眼に置いておりますので、割合ということは想定はしておりません。

○柳ヶ瀬委員 ありがとうございます。
 これは、屋内と屋外をどう推進していくのかということをもうちょっと検討する必要があるのではないかということなんですね。今の例でいきますと、百万円しかないという中で、じゃ、百万円を、義務だから全部屋外緑化にかけるべきだということであれば、これは室内緑化を条例に規定することによる条例の効果がないということになると思いますし、また、その百万円を、例えば屋外八十万、二十万円を室内だということになったら、それは、より効果の高い屋外緑化の推進の妨げになるということが考えられるというふうに思います。
 つまり、この条例改正では、室内と屋外の緑化をどう進めていくのかという関係性がわかりません。そして、そのバランスについては課題があるというふうに考えます。
 もし、自然保護条例の中で室内緑化を含めていくのであれば、この十三条の改正だけでなく、その位置づけをはっきりさせる必要があるのかなというふうに思います。
 最後の論点ですけれども、私は、この条例を見て一番違和感を感じたのは、一般住宅についても室内緑化の努力義務が課されているという点であります。
 先ほど申し上げたとおり、一般住宅についても屋外緑化は義務づけがされています。実効性はともかくとしても、小規模の住宅に関しても、屋外は緑化しなければいけないという義務づけがなされている。でも、それは、私の解釈では、個人の好きなように家を建てたいという権利を多少制限をしても得られる公共の福祉、この条例でいう広く都民の利益が大きいからだというふうに解釈ができると思います。
 しかし、この室内緑化については、得られる利益に比べて制限される権利が大きいのではないかというふうに思います。簡単にいうと、自宅の室内の使い方についてまで口を挟まれたくないというふうになるのではないかと思います。
 室内緑化そのものについては推進されるべきものだというふうに考えています。しかし、この自然保護条例の目的から、この条例に位置づけるのは無理があるのではないか。また逆に、この目的の推進を妨げる可能性も懸念されます。そして、いかに努力義務とはいえ、住宅に室内緑化を求めていくというのは行き過ぎの感があるのではないか。
 以上、三点の問題を指摘しまして、質疑を終了します。

○上野委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○上野委員長 異議なしと認め、議員提出議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で環境局関係を終わります。

○上野委員長 これより建設局関係に入ります。
 契約議案の調査を行います。
 第百八十号議案及び第百八十一号議案を一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○東総務部長 去る九月十三日の当委員会におきまして、契約案に関して要求のございました資料につきましてご説明申し上げます。
 お手元の環境・建設委員会要求資料をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。妙正寺川鷺の宮調節池工事(その四)請負契約における入札経過でございます。
 この資料は、妙正寺川鷺の宮調節池工事(その四)請負契約につきまして、その落札者、落札金額、開札日、入札経過等をあらわしたものでございます。
 二ページをお開き願います。トンネル本体築造工事及び擁壁築造工事(二十四 四-放三十五)請負契約における入札経過でございまして、一ページと同様に、本請負契約につきまして、その落札者等をあらわしたものでございます。
 三ページをお開き願います。東京都技術力評価型総合評価方式(試行)の概要及び建設局における実施件数でございます。
 この資料は、東京都技術力評価型総合評価方式(試行)の目的、適用範囲、落札者の決定方法及び建設局における実施件数をあらわしたものでございます。
 以上で、要求のございました資料の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○上野委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本案に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○吉田委員 よろしくお願いいたします。私からは、鷺宮調節池の整備の案件についてお伺いをいたします。
 私の地元中野区では、平成十七年九月四日になりますが、一時間に一一二ミリという集中豪雨によりまして、神田川、妙正寺川沿川はみんなそうですけれども、甚大な被害を受けたわけであります。
 このときに六千戸ぐらいの被害が全体で出たと思います。被害は極めて広範囲に及んでおりまして、私も当時は、沿川の方が腰まで水につかりながら家財道具を二階に移したりしているところを、非常に心を痛めておりました。こういうことから、私も積極的な治水対策を進めるように求めてまいったわけでございます。
 妙正寺川においては、環七より下流域では、平成二十一年までに、河川激甚災害対策特別緊急事業によりまして、この区間では、それまでの一時間に三〇ミリから五〇ミリの降雨に対応できる護岸として完成をいたしました。
 さらに、環七より上流域においては、この鷺宮調節池の事業を実施しているわけであります。この調節池の工事が進捗して、今回は、工事契約案件として調節池の人工地盤の工事に着手することになったということでありまして、大変にうれしいことであります。そこで、何点か質問をさせていただきます。
 まず、この鷺宮調節池工事の進捗状況と整備効果について改めてお伺いいたします。

○邊見河川部長 進捗状況についてですけれども、現在、調節池の外壁について施工が完了し、掘削作業を行っておりまして、工事の進捗率は約七〇%でございます。平成二十五年四月の取水開始を目指して工事を進めてございます。
 調節池本体が完成し、取水が可能となりますと、妙正寺川の治水安全度達成率は一五ポイント上昇して七一%となります。

○吉田委員 ありがとうございます。この調節池ができれば、効果は非常に大きなものであるということがよくわかりました。
 ところで、ここ数年でも、都が実施する整備水準であります一時間に五〇ミリという水準以上の雨が降っているようですけれども、この激特事業を進めたことにより、安全性も高まっているものと思います。
 そこで、この平成十七年九月以降、妙正寺川流域における集中豪雨の状況についてお伺いをいたします。

○邊見河川部長 平成十七年九月以降では、平成二十三年八月二十六日に、妙正寺川流域の中野雨量観測所において一時間八二ミリ、鷺宮雨量観測所において七六ミリの降雨を記録するなど、集中豪雨が発生してきてございます。
 なお、これらの雨による洪水の被害はありませんでした。

○吉田委員 ありがとうございます。平成十七年以降でも八〇ミリを超えるような集中豪雨も発生していた、しかし洪水の被害はないと。これまでの整備で効果が発揮されているということが、また改めてわかりました。
 しかし、平成十七年のような一一二ミリと、一〇〇ミリを超えるような強い雨が降ると、やはり沿川の方は心配であるわけで、調節池の早い時期の完成が待たれるわけでございます。
 ところで、都が設置する調節池は地下式が多くて、流入した洪水の排水のために、ポンプ施設を設置する必要があるものが多いということであります。土地の制約もあり、これはやむを得ないことも理解できますけれども、深く掘ってポンプで排水をする、こういう方式ですと、建設時におけるイニシアルコストだけでなく、このポンプがあるということで、ポンプを動かせばもちろん、動かさなくても、その維持管理費がかかっていくわけであります。
 もう皆さんご存じのとおり、日本も少子高齢化、また、国、地方の借金もふえている、なるべく後の世代の負担になるものは抑制したいと、かねてから維持費がなるべく抑えられるような事業をということを私は主張してまいったわけでありますが、この鷺宮調節池の事業において、取水した洪水をどのように排水する方式なのかお伺いいたします。

○邊見河川部長 本来、調節池を設置する土地などの条件が整えば、自然流下による排水を行うことが理にかなってございます。本調節池でも、掘り込み式の調節池を採用したことによりまして、貯留した洪水は自然流下で排水できるよう設計してございます。
 ただし、調節池下流の護岸改修が完成するまでの間、川底を掘ることができませんので、川底より低い部分の貯留分はポンプで排水することになります。

○吉田委員 ありがとうございます。自然流下で排水できるようにと、メンテフリーというふうに設計していただいていると。
 これ、護岸改修が完成するまではポンプで排水するということでございますので、この調節池下流の護岸改修が完成すれば、排水ポンプは要らなくなるということで、撤去するということでよろしいのかお伺いします。

○邊見河川部長 自然流下で排水できることになるため、ポンプは撤去することが可能となります。

○吉田委員 ありがとうございます。本当に要望をきちんと反映していただいている、酌んでいただいていると思います。
 今回の契約案件である人工地盤を築造する工事が完成しますと、引き続き、中野区がその上部を多目的広場として整備することになっております。このような施設を整備するに当たっては、その多目的広場、スポーツとか憩いとかいろんな使い方をすることを私も聞いておりますが、この広場の出入り口のすりつけなどを工夫して、利用者にとって使いやすい施設とすることが大切であります。
 これから高齢化も進むわけですし、国、東京都全体でのバリアフリーということもいっているわけでございますが、この周辺の地盤と、ここの人工地盤との高低差はどれぐらいあるのか。そしてまた、この人工地盤の上にはどれぐらいの重いものを載せられるのかという、どのような荷重を見込んでいらっしゃるのか、お伺いをいたします。

○邊見河川部長 人工地盤は、中野区の基本計画によりますと、広域避難場所となる公園とすることから、周辺地盤とのすりつけについては、極力、高低差を生じない構造としてございます。
 中野区と協議の上、平均約一メートルの盛り土や、例えば一部簡易な建物の設置などが可能となるよう、一平方メートル当たり平均約三トンの設計荷重を見込んでございます。

○吉田委員 ありがとうございます。一平米当たり平均約三トンということであればいろいろ、今回の東日本大震災とか、何が起きるかわからない、いろんな状況で、いろんな使い方が、要請があったりするわけであります。平屋一階の仮設住宅ぐらいは建てられるんだなということがわかりまして、改めて安心をした次第であります。
 本日は質疑をしませんけれども、なるべく川に近づけるような親水公園のような機能も付加していただいておりますし、今後とも中野区と連携をしていただいて、この調節池が、まず安全で、そして快適なまちづくりに役立つよう、ぜひ早急に整備を進めていただきますよう改めてお願いをし、質問を終わります。ありがとうございます。

○高橋委員 最初に、第百八十号議案、契約案件、妙正寺川鷺の宮調節池工事(その四)についてお尋ねいたします。
 平成十七年九月には、区部西部を中心に、記録的な集中豪雨により約六千棟の浸水被害を受けました。この水害を受け、東京都では、河川激甚災害対策特別緊急事業により、善福寺川や妙正寺川の護岸の改修を推進するとともに、妙正寺川から環七地下調節池への流入施設を整備しました。
 激特事業以外でも、石神井川の富士見池調節池を能力増強するなど、護岸改修を進めつつ、さまざまな施設の整備に着手し、治水対策を進めております。
 このたび、水害で大きな被害を受けた妙正寺川上流域においても鷺の宮調節池の工事が進んでいるということで、妙正寺川流域の治水対策に着実に取り組んでいることを大いに評価させていただきます。
 そこで、現在進めている鷺の宮調節池の概要とその特徴について、改めてお伺いいたします。

○邊見河川部長 鷺の宮調節池は、環状七号線の上流域における水害を早期に軽減させることを目的として設置するものでありまして、都営鷺の宮住宅の建てかえに伴って、約一ヘクタールというまとまった土地を生み出す工夫をして、平成二十二年度から貯留量三万五千立方メートルの掘り込み式調節池の工事に着手し、平成二十五年四月からの取水開始を目指してございます。
 また、今回の契約案件の工事によりまして調節池に人工地盤を設置して、その上部空間を中野区が多目的広場として整備する予定でございます。このような方式は、都内の調節池としては初めての取り組みでありまして、先ほど申し上げた工夫や地元区の費用負担などによって、調節池本来の目的に加えまして、災害時には広域避難場所として、あるいは日常の憩いの場としての利用も可能となったものでございます。

○高橋委員 調節池を整備することにより、治水事業に加えて、地域に貢献する施設として期待できることがわかりました。
 一方、この調節池により下流の治水安全度は向上しますが、調節池の上流でも多くの浸水被害が発生しており、地域に暮らす方々は不安を抱えております。
 そこで、鷺の宮調節池の整備効果と、その上流域の対策について伺います。

○邊見河川部長 調節池が完成すると、これより下流一・五キロメートル区間の安全性が向上して、妙正寺川の治水安全度達成率は一五ポイント上昇し、七一%となります。
 加えて、調節池の設置によって取水が可能となることから、これよりも上流区間での護岸整備に早期に着手することが可能となります。
 引き続き、妙正寺川における治水安全度一〇〇%の達成に向けて積極的に整備を進めてまいります。

○高橋委員 鷺の宮調節池が、妙正寺川流域の治水に対して極めて大きな効果があることがわかりました。ぜひこの調節池の早期完成を図るとともに、護岸整備に少しでも早く着手し、妙正寺川の治水安全度を高める取り組みを進めていただきたいと思います。
 そして、私の地元である練馬区を流れる白子川についても、白子川地下調節池を整備しているところであり、調節池より上流の護岸整備に一層の弾みをつけて頑張ってもらいたいと思います。
 ところで、技術力評価型総合評価方式を採用したということでありますが、今回この方式を採用したことにより、仮契約した企業が示した施工計画の内容及びその効果について伺います。

○邊見河川部長 契約案件の工事は、調節池の本体工事を進めながら、同時に人工地盤を構築する工事となることから、施工効率が低下するなどの課題がございます。
 仮契約した企業からは、大型クレーンの使用によって、本体工事の影響を避けながら資機材の運搬が容易となり、施工効率が向上すること、クレーンが電動式であるため、騒音、振動が大幅に低減できることなどの施工計画が示され、安全で効率的に工事を実施できることを評価してございます。
 今後とも、この調節池が十分な効果を発揮して、地域に喜ばれる施設となるよう、安全、着実に事業を実施してまいります。

○高橋委員 私の練馬区を流れる石神井川や白子川の改修工事でも技術力評価型総合評価方式を採用しており、この方式の採用によって、安全性が高く、品質が高い工事が行われるということを評価しています。
 今後とも、都内の河川事業である中小河川の護岸の整備や調節池の整備により、一層全力で取り組んでいただくことを期待して、次の質問をさせていただきます。
 次に、第百八十一号議案、契約案件、トンネル本体築造工事及び擁壁築造工事(二十四 四-放三十五)についてお尋ねいたします。
 放射第三五号線は、区部北西部の道路ネットワークの充実を図り、地域の防災性を高めるためにも重要な路線であり、その早期整備が望まれております。
 さきの第二回定例会で質問した際に確認したことでありますが、現在事業中の補助第二三七号線から川越街道付近までの区間の整備により、環状第八号線から新大宮バイパスまでが結ばれ、災害時の避難経路の強化や延焼遮断帯としての空間が確保され、地域の安全性や防災性が向上すると思います。
 さらに、昨年度事業着手した放射第三六号線と接続することにより、池袋から都県境までが結ばれ、環状第六号線、環状第七号線、環状第八号線とも交差することになり、新たな道路ネットワークが形成され、渋滞緩和や交通の円滑化が図られ、大きな整備効果が期待されるところであります。
 そこで、放射第三五号線の補助第二三七号線から川越街道付近までの事業中区間の現在の状況についてお伺いいたします。

○佐野道路建設部長 放射第三五号線は、区部北西部の骨格を形成する幹線道路であり、渋滞緩和や交通の円滑化のみならず、震災時におきましては避難経路としての役割を果たすなど、まさに都民の生命、財産を守る命の道として重要な役割を担っており、一刻も早く完成させなければなりません。
 事業中であります補助第二三七号線から川越街道付近までの延長約一・三キロメートルにつきましては、平成十六年度より事業に着手し、これまでに約九割の用地を取得しており、配水管設置工事などを実施してまいりました。
 また、本区間は、環状第八号線との立体交差部と平面部により構成されており、幅員四十メートルから五十メートルの平面部につきましては、沿道環境に配慮し、車道部の両側に幅十メートルの環境施設帯を設けることとしております。
 この環境施設帯の整備に当たりましては、緑地帯の構造や副道の有無などにつきまして、七月から沿道の方との話し合いを進めております。
 さらに、本年六月の第二回都議会定例会の議決を経て契約した環状八号線立体交差部南側の擁壁築造工事につきましては、今月初旬に地元説明会を開催し、中旬より工事に着手いたしました。

○高橋委員 放射第三五号線の整備が着実に進展していることを確認させていただきました。
 次に、今回の提案工事の概要について伺います。

○佐野道路建設部長 契約案件のトンネル本体築造工事及び擁壁築造工事は、環状第八号線立体交差部北側の延長約三百五十四メートルにおきまして、ボックス構造のトンネル及び掘り割り構造の擁壁を開削工法にて施工するものでございます。
 さらに、本契約案件は、練馬区が近接して整備する東京メトロ有楽町線平和台駅地下自転車駐車場の土工、仮設工などを含めて施工するものでございます。

○高橋委員 環状八号線との立体交差部の北側で工事をするといった答弁がありましたが、今後も早期に整備を進めていく必要があると考えます。
 そこで、事業中区間の今後の取り組みについて伺います。

○佐野道路建設部長 補助第二三七号線から川越街道付近までの事業中区間におきまして、残る用地の早期取得に努め、工事を着実に進めてまいります。
 環境施設帯につきましては、既に現地に設置しているモデルを活用し、沿道の方と順次話し合いを続け、年度内に整備内容を取りまとめてまいります。また、十月には、近傍にインフォメーションセンターを開設いたしまして、模型やパネルの展示など、地域の方へ整備に関する情報を発信してまいります。
 今後とも、地元の理解と協力を得ながら、事業中区間の平成二十七年度開通を目指し、全力で整備を進めてまいります。

○高橋委員 環境施設帯の整備に向けて、地元との話し合いを続けているということでありますが、地域の声に耳を傾け、道路づくりに生かしていくことは重要であると考えます。
 交通渋滞解消はもとより、地域の防災性向上を図るためにも、放射第三五号線の早期完成を要望するとともに、地元の理解と協力を得ながら、地域の人々に愛される道路づくりを推進していくことを強く要望して、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○かち委員 私からも、第百八十号、妙正寺川鷺の宮調節池工事請負契約及び百八十一号、トンネル本体築造工事及び擁壁築造工事の契約案について何点かお聞きします。
 最近の日本は亜熱帯化したともいわれておりますが、近年の雨の降り方は、ますますゲリラ的集中豪雨が頻発しています。ことしの夏も、九州を初め西日本を中心に、集中豪雨が各地に甚大な被害をもたらしました。
 関東地域は、ことしの夏こそ少雨だったものの、東京の過去十年余りを振り返っただけでも、九九年夏には、港区高浜で時間最大一一五ミリもの豪雨が観測され、六百棟以上の洪水被害が発生しています。二〇〇五年九月の集中豪雨では、杉並区下井草で最大一一二ミリと記録的な降雨となり、妙正寺川、善福寺川流域で三千棟以上の家屋が浸水する被害に見舞われました。石神井川流域では、一〇九ミリの集中豪雨で四百四十棟が浸水、一〇年には、一一四ミリで石神井川が洪水し、四百棟余りが再び被害を受けるという事態となっています。とりわけ区西部地域での集中豪雨対策としての中小河川整備が喫緊の課題となっているところです。
 東京都内では、都市化の進展に伴い、保水機能が低下し、降雨時に短時間で河川に流出し、増水しやすい状況になっており、都市型水害のリスクも高まっています。
 今回、妙正寺川鷺の宮調節池工事の契約案件が提出されていますが、今日までの妙正寺川の一時間五〇ミリ降雨に対する護岸の治水安全度の達成率は、先ほどの質疑でもありましたが、五六%であり、本工事によって七一%まで更新するということですので、一日も早い完成を期待しているところです。
 しかし、このように、時間一〇〇ミリを超える豪雨が頻発している状況からしても、五〇ミリ対応では実態的に不十分であることは明らかです。妙正寺川を含む神田川流域でも、七年前の経験から、工事を行うに当たっては、一〇〇ミリ対応、少なくとも五〇ミリ以上の降雨にも耐え得る工事が必要だと思うのですが、いかがでしょうか。

○邊見河川部長 五〇ミリ対策が道半ばであることを考えますと、引き続き五〇ミリ対策を積極的に進めていくことが重要であると考えてございます。
 加えて、近年の局地的な集中豪雨の増加などを踏まえて、中小河川における今後の整備のあり方について検討を進めてございます。

○かち委員 都内の中小河川のあり方について検討中ということでありましたので、早急に対策方針を示していただくよう要望しておきます。
 さて、今回は契約案件ですので、契約について何点か伺います。
 鷺の宮調節池の工事は技術力評価型総合評価方式(試行)を取り入れていますが、最近、入札方式では、総合評価方式を適用する入札がふえつつあります。
 そこで、総合評価方式による入札の意義、メリットについて改めてお聞きします。

○中島企画担当部長 総合評価方式につきましては、平成二十一年十月に策定されました入札契約制度改革の実施方針に基づき、建設局においても適用の拡大を図っているところでございます。
 この方式は、価格だけでなく、企業の技術力をあわせて評価する方式であることから、公共工事の一層の品質確保が可能となります。

○かち委員 価格プラス技術力の評価によって、公共工事の品質確保を図るためということでした。
 この総合評価方式というのは、さらに四つの方式に分化しているんですね。まず技術提案型、これは工事規模の大小を問わず広く適用されます。施工能力審査型、これは比較的中小規模工事です。そして、今回のような技術力評価型、さらに技術実績評価型、これはいずれも試行ということなんですけれども、今回は、このうち技術力評価型を採用したわけですが、その理由を伺います。

○邊見河川部長 今回の工事では、調節池本体の工事を進めながら、同時に人工地盤を効率的に施工する必要があるなどの技術的な課題がございます。このことから、繰り返しになりますけれども、工事の入札価格に加えて、施工上の課題等に対する施工計画の立案など、技術的能力を総合的に評価できる今回の方式を採用することが妥当であると判断したものでございます。

○かち委員 今回の技術力評価型というのは二〇〇八年から導入されています。技術実績評価型というのは二〇一〇年から施行となっています。
 この技術力評価型と技術実績評価型というのは、名称も似通っており、入札価格帯もほぼ同程度なのですが、この違いはどこにあるのでしょうか。

○中島企画担当部長 技術力評価型総合評価方式でございますが、この方式は、特筆する技術的課題のある工事を対象に、過去の施工実績に加えて、施工計画の内容を評価項目として技術力を評価する方式であります。
 一方、技術実績評価型総合評価方式ですが、この方式につきましては、工事の技術的課題を考慮の上、施工計画までは求めず、過去の施工実績等により技術力を評価するものでございます。

○かち委員 両方とも入札時の予定価格帯というのは、どちらも上限は十九億四千万円まででありますが、土木工事においては、技術力評価型よりも技術実績評価型の方が高額価格帯に位置しており、幅がないわけです。
 しかし、内容的には、技術力評価型の方が、施工実績に加え、施工計画も必要とするものであり、技術実績評価型では施工計画までは求める必要がないというものでしたけれども、何をもって施工計画が必要であるかないかの基準はいま一つよくわかりませんけれど、どちらも試行ということなので、その効果についてはしっかりと検証していただきたいと思います。
 さて、昨年から総合評価方式全般にわたって改革が行われ、公共事業に参加する企業においては、その信頼性や社会的貢献度などが評価の対象に加えられました。例えば、環境局が行っている緑の大賞受賞実績や、障害者雇用、仕事と家庭の両立支援などに積極的、先進的に取り組んでいる姿勢を評価の対象に加えるようになったことは前進だと思います。
 そこで、今回の改革で、特に、政策指標の導入として環境、雇用就業、仕事と家庭の両立支援の三つの指標を導入したとのことですけれども、実際、今回の契約ではどのように適用されているのでしょうか。

○中島企画担当部長 平成二十三年度に技術力評価型総合評価方式及び技術実績評価型総合評価方式に導入された三つの方式につきましては、いずれかの取り組み実績が、企業の信頼性、社会性に関する評価点として加点されます。今回の妙正寺川鷺の宮調節池工事(その四)におきましても、評価点として適用しております。

○かち委員 評価点に加味しているということでしたけれども、確かに要綱をきちんと読めば、技術力評価型と技術実績評価型に適用するという内容は規定されていますけれど、一般的になかなか周知されていません。ネットに概要は掲載されているんですけれども、その評価項目にはまだ入っていません。そういう意味では、掲載した方が社会的にも啓蒙、啓発につながると思いますので、ネットへの掲載を検討されるよう要望しておきます。
 今回、二つの契約案件のうち、鷺の宮調節池工事の落札率は八八・三%でしたが、もう一つの契約案件、トンネル本体築造工事及び擁壁築造工事は一般競争入札です。この入札状況を見ますと、十九のJVが参加をしておりますが、落札JVは、落札率が七〇・五二%であり、低入審査の対象となりました。
 低入札工事では、工事品質の確保はもちろん、二次、三次、四次などの下請現場労働者の賃金が適正に支払われていない事例が後を絶たない状況が続いています。
 こうした状況を改善するためにも、末端の下請労働者に至るまで適正な賃金が履行されていることを確認する仕組みが一層必要になっていると思いますが、所見を伺います。

○中島企画担当部長 低入札工事におきましては、建設局では、工事の品質確保の観点から、出来高管理、品質管理等における確認項目を通常よりふやしたり、あるいは現場確認の頻度を高めるなど監督強化を図っております。
 また、適正な契約という観点から、施工段階において、下請負契約の請負代金や支払い方法等について、低入価格調査ヒアリングで確認した内容が適正に履行されているかどうか適正化点検を実施し、確認しておりまして、その際、必要に応じて、直接的な契約関係にあります元請業者の了承を得た上で、下請業者に対してヒアリングを実施しております。

○かち委員 必要に応じてヒアリング等で確認しているとのことですが、ダンピングを防止し、すべての公共工事について、特に中小の業界からは、末端の下請労働者まで適正賃金が保障される制度、公契約条例の制定が求められています。
 都内でも、多摩市、国分寺市、渋谷区で取り組み、政令市でも、川崎市、相模原市で取り組みが広がっています。
 直接的には財務局の所管ではありますが、多くの公共工事等を契約している建設局としても、契約のあり方として検討されるよう要望し、質問を終わります。

○上野委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○上野委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも異議のない旨、財政委員長に報告いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○上野委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 以上で契約議案の調査を終わります。
 以上をもちまして建設局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十八分散会

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