委員長 | 上野 和彦君 |
副委員長 | 桜井 浩之君 |
副委員長 | 中村ひろし君 |
理事 | 高橋かずみ君 |
理事 | 笹本ひさし君 |
理事 | 尾崎 大介君 |
松葉多美子君 | |
かち佳代子君 | |
山田 忠昭君 | |
小宮あんり君 | |
原田 大君 | |
こいそ 明君 | |
石毛しげる君 | |
大津 浩子君 |
欠席委員 なし
出席説明員建設局 | 東京都技監建設局長兼務 | 村尾 公一君 |
次長 | 野口 宏幸君 | |
道路監 | 横溝 良一君 | |
総務部長 | 東 了一君 | |
用地部長 | 佐藤 敦君 | |
道路管理部長 | 浅川 英夫君 | |
道路建設部長 | 吉原 一彦君 | |
三環状道路整備推進部長 | 長谷川金二君 | |
公園緑地部長 | 町田 誠君 | |
河川部長 | 飯塚 政憲君 | |
企画担当部長 | 西倉 鉄也君 | |
総合調整担当部長 | 今村 保雄君 | |
道路保全担当部長 | 鈴木 昭利君 | |
道路計画担当部長 | 野崎 誠貴君 | |
公園管理担当部長 | 滝澤 達君 | |
緑化推進担当部長 | 五十嵐政郎君 | |
環境局 | 局長 | 大野 輝之君 |
次長 | 藤原 正久君 | |
環境政策部長 | 紺野 秀之君 | |
都市エネルギー推進担当部長 | 久原 京子君 | |
都市地球環境部長 | 和賀井克夫君 | |
環境都市づくり担当部長 | 山本 明君 | |
環境改善部長 | 中村 豊君 | |
環境改善技術担当部長 | 島田 光正君 | |
自動車公害対策部長 | 高橋 英次君 | |
自然環境部長 | 高橋 宏樹君 | |
緑施策推進担当部長 | 谷上 裕君 | |
廃棄物対策部長 | 木村 尊彦君 | |
調整担当部長スーパーエコタウン担当部長兼務 | 山根 修一君 |
本日の会議に付した事件
環境局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例
報告事項
・緑施策の新展開-生物多様性の保全に向けた基本戦略について(説明)
・平成二十三年度予算の繰越しについて(説明・質疑)
陳情の審査
(1)二四第一八号 パチンコ屋に節電を求めることに関する陳情
(2)二四第一九号 パチンコ屋に節電を求めることに関する陳情
(3)二四第二〇号 パチンコ屋に節電を求めることに関する陳情
(4)二四第二一号 パチンコ屋に節電を求めることに関する陳情
(5)二四第二二号 パチンコ屋に節電を求めることに関する陳情
(6)二四第二三号 パチンコ屋に節電を求めることに関する陳情
(7)二四第二四号 パチンコ屋に節電を求めることに関する陳情
(8)二四第二五号 パチンコ屋に節電を求めることに関する陳情
建設局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・擁壁築造工事(二十四 四-放三十五)請負契約
報告事項(説明・質疑)
・平成二十三年度予算の繰越しについて
陳情の審査
(1)二四第二六号 都市計画道路東村山三・四・一八号線の柳新田通りまでの暫定的な供用に関する陳情
(2)二四第三三号 都立公園の放射能汚染の測定と除染に関する陳情
(3)二四第三七号 都立中川公園の放射能除染に関する陳情
○上野委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせしましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、環境局及び建設局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、報告事項の聴取並びに陳情の審査を行います。
なお、本日は、提出予定案件及び報告事項、緑施策の新展開-生物多様性の保全に向けた基本戦略についてにつきましては説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、予算の繰り越しに関する報告につきましては、説明聴取の後、質疑を終了まで行います。ご了承願います。
これより環境局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動により幹部職員に交代がありましたので、環境局長から紹介があります。
○大野環境局長 先般の人事異動によりまして新たに説明員となりました幹部職員をご紹介させていただきます。
都市エネルギー推進担当部長の久原京子でございます。調整担当部長でスーパーエコタウン担当部長兼務の山根修一でございます。
なお、環境政策担当部長の吉村憲彦につきましては、公務のため、本日の委員会を欠席させていただいております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○上野委員長 紹介は終わりました。
○上野委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○大野環境局長 平成二十四年第二回定例会に提出を予定しております環境局関係の案件につきまして、概要をご説明申し上げます。
お手元の資料1、平成二十四年第二回都議会定例会提出予定案件の概要をごらんください。
今回、提出を予定しております案件は、条例案一件でございます。
表紙をめくって一ページをお開き願います。条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。これは、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行等に伴いまして、1・4ジオキサン等を有害物質として追加するとともに、公共用水域に排出する汚水の規制基準等を改める必要があるため、改正を行うものでございます。
以上、今定例会に提出を予定しております案件の概要につきましてご説明申し上げました。
詳細につきましては、引き続き環境政策部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○紺野環境政策部長 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料2をごらんください。
表紙をめくって一ページをお開き願います。まず、一、改正理由でございますが、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行等に伴い、1・4ジオキサン等を有害物質として追加するとともに、公共用水域に排出する汚水等の規制基準等を改める必要があるためでございます。
二、改正の内容でございますが、まず、(一)、有害物質の追加等でございます。
条例で定める有害物質に1・4ジオキサン、塩化ビニールモノマーを追加し、シス1・2ジクロロエチレンを1・2ジクロロエチレンに改めるものでございます。
次に、(二)、公共用水域に排出される汚水の規制基準の新設等でございます。
まず、ア、1・4ジオキサンの許容限度の新設でございます。
なお、これ以降、数値の単位はすべて一リットルにつきミリグラムでございます。
(ア)、水道水源水域に汚水を排出する新設の工場は〇・〇五を、(イ)、(ア)以外の工場、指定作業場につきましては〇・五を新設するものでございます。
また、イ、ア(イ)の許容限度にかかわらず、暫定の許容限度を設定するものでございます。
二ページをお開き願います。(ア)から(オ)までにありますとおり、業種ごとに、許容限度とその適用期限を定めております。
次に、(三)、地下に浸透される汚水の規制基準の新設等でございます。
まず、ア、規制基準の新設でございます。
(ア)、1・4ジオキサンについて〇・〇〇五以上検出されないこと、(イ)、塩化ビニールモノマーについて〇・〇〇〇二以上検出されないことという規制基準を新設するものでございます。
次に、イ、1・2ジクロロエチレンの規制基準についてでございますが、シス1・2ジクロロエチレンとして〇・〇〇四以上検出されないことを、シス1・2ジクロロエチレンまたはトランス1・2ジクロロエチレンとして〇・〇〇四以上検出されないことに改めるものでございます。
三、条例の施行日でございますが、平成二十四年八月一日としております。
三ページから九ページまでは本条例、一〇ページから一三ページまでは新旧対照表でございます。
以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○上野委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○上野委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○上野委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
初めに、緑施策の新展開-生物多様性の保全に向けた基本戦略についての報告を聴取いたします。
○谷上緑施策推進担当部長 今月十七日に、緑施策に関するこれまでの取り組みと将来的な施策の方向性を取りまとめた緑施策の新展開-生物多様性の保全に向けた基本戦略を公表しました。
お手元の資料3が概要版、資料4が本文でございます。
以下、資料3の概要版についてご説明いたします。
なお、この戦略は、生物多様性基本法に基づく都の生物多様性地域戦略の性格を持つものです。
今回、緑施策を再構築する背景は三点ございます。
一つ目は、生物多様性の危機です。地球規模で見ますと、年間七百三十万ヘクタールの森林が減少するとともに、年間約四万種の生物が絶滅しているといわれており、東京は、生物資源を大量に消費する大都市として、生物多様性の保全に向けた先駆的な政策を展開する必要があると考えています。
二つ目は、東京のプレゼンスの低下です。東日本大震災をきっかけとして、外国人居住者の海外移転、観光客の減少など、東京のプレゼンスが低下しており、緑施策の充実、強化を通じて都市の魅力を向上させていくことが重要と考えています。
三つ目は、緑の東京十年プロジェクトの折り返し地点を迎えたことです。街路樹の倍増、校庭芝生化など、緑の量の確保に重点を置いた同プロジェクトの開始から五年が経過し、生物多様性の保全など、緑の質を高める視点も重視した新たな政策を検討すべき時期を迎えていると考えています。
次に、緑施策によって目指すべき東京の将来像と目標についてです。
東京の将来像については三点お示ししておりまして、四季折々の緑が都市に彩りを与え、地域ごとにバランスのとれた生態系を再生し、人と生き物の共生する都市空間を形成している、豊かな緑が人々に潤いや安らぎを与えるとともに、延焼防止や都市水害の軽減、気温や湿度の安定等に寄与し、都民の安心で快適な暮らしに貢献している、東京で活動する多様な主体が生物多様性の重要性を理解し、行動しているの三点でございます。
これらの将来像とあわせて、守る、つくる、利用するという三つの施策体系ごとに、二〇二〇年時点で達成すべき目標をお示ししています。
緑を守る取り組みでは、生態系に配慮した緑の確保や外来種対策等が講じられ、希少種等の保全が進んでいる。緑をつくる取り組みでは、二〇一六年までの十年間で千ヘクタールの新たな緑が創出されるとともに、二〇二〇年までに新たに都市公園等四百三十三ヘクタールの整備が進むなど、緑あふれる都市東京が実現している。緑を利用する取り組みでは、都民、企業、NPOなど、あらゆる主体が生物多様性の重要性を理解し、行動しているなどといった目標をお示ししています。
次に、緑施策のこれまでの主な取り組みについてです。
「十年後の東京」計画において、十年間で新たに千ヘクタールの緑を創出する目標を掲げ、緑の東京十年プロジェクトを展開してきた結果、平成十九年度から平成二十二年度までの四年間で四百二十四ヘクタールの新たな緑を創出しました。
今後は、これまでの緑の量を確保する取り組みに加え、生物多様性の保全など緑の質を高める視点を重視して、緑の量と質をともに確保する取り組みを進めていきます。
緑施策の新たな方向性の例として、緑を守る取り組みでは、開発行為が生態系に与える影響を定量的に評価する手法を作成し、将来的には、開発行為が生態系に与える影響を緩和する新たな仕組みを検討することとしています。
また、緑をつくる取り組みでは、生き物の生息状況の把握や生息可能性の評価を行い、それらの情報を地図上に示すなど、開発事業者による生き物の生息空間に配慮した緑化を誘導することとしています。
さらに、緑を利用する取り組みでは、原材料調達から製造、販売、流通、使用、リサイクルの各段階で、生物多様性に配慮した企業の取り組みを促す新たな仕組みを検討することとしています。
説明は以上です。よろしくお願い申し上げます。
○上野委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○かち委員 三点ほどお願いします。
自然環境予算のうち、生物多様性の保全に関する予算と決算、緑保全に関する予算と決算を十年分ほどお願いします。
それから、開発行為の規制の変遷、二十年間でどうなってきたのかという中身を知りたいので、お願いします。
それから、緑施策における緑の創出と消失、その変化の推移をお願いします。
以上です。
○上野委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○上野委員長 ただいま、かち委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上野委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○上野委員長 次に、平成二十三年度予算の繰り越しについての報告を聴取いたします。
○紺野環境政策部長 平成二十三年度予算の繰り越しにつきましてご報告申し上げます。
お手元の資料5、平成二十三年度一般会計予算繰越説明書をごらんください。
表紙をめくって一ページをお開き願います。繰り越しは明許繰越で、繰越額は九千六百四十万一千円でございます。
繰越財源内訳は、国庫支出金二千五百四十五万七千円、繰越金七千九十四万四千円でございます。
二ページをお開きください。事業名は、自然公園整備事業でございます。
繰越明許費予算議決額は一億二千万円でございます。
繰り越しの内容につきましては、資料右側の説明欄に記載しておりますように、大見晴園地内便所改築工事等につきまして、年度内に支出が終わらなかったため、九千六百四十万一千円を翌年度に繰り越して支出するものでございます。
以上、平成二十三年度予算の繰り越しにつきましてご報告申し上げました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○上野委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○上野委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上野委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
○上野委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情二四第一八号から陳情二四第二五号までは内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○山本環境都市づくり担当部長 それでは、お手元の資料6、陳情審査説明表をごらんください。
一ページをお開きください。整理番号1、陳情番号二四第一八号から第二五号まで、パチンコ屋に節電を求めることに関する陳情につきましてご説明申し上げます。
二ページをごらんください。本陳情は、埼玉県川口市のパチンコ屋に節電を求める会代表渡邊昇さん外二千四百五十七人、ほか六名の個人と一つの団体からそれぞれ提出されたものでございます。
恐れ入りますが、一ページにお戻りください。陳情の要旨でございます。
国に対し、節電被害による生活、経済、医療への悪影響の改善のため、パチンコなど公共性、生産性がない大量電力消費事業者への対応などの措置を求める意見書の提出を求めるものでございます。
現在の状況でございますが、まず第一としまして、都は国に対して、平成二十三年四月に一都三県による緊急要望、平成二十三年六月には関東知事会による国の施策及び予算に関する提案、要望を行い、パチンコ店などの電力多消費型の施設への対応も含めて、電力需要を抑制する効果的な対策を講じることを求めております。
国は、都などの要望を踏まえまして、全日本遊技事業協同組合連合会などのパチンコ店の業界団体に対して、電力の需要抑制目標の公表にあわせ、施設内照明、ネオンサインのできる限りの消灯、空調の適正運転など節電を求める文書を出したほか、機会をとらえ、節電の協力要請を行ってございます。
環境局は、業界団体と連携の上、パチンコ店の省エネ対策テキストを作成し、平成二十三年七月及び平成二十四年二月に研修会を実施し、パチンコ店特有の節電対策等について指導、助言を行ったところでございます。
パチンコ店の業界団体におきましては、平成二十三年夏に東京電力管内において、輪番休業や照明、空調対策などによって二五%以上の電力削減目標を掲げ、最大需要電力の三二・七%を削減したと発表しております。
説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○上野委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○こいそ委員 それでは、この件につきまして何点かお聞きしたいと思います。
昨年の夏は、東京電力管内で電力の不足が大変懸念がされました。多くの都民、事業者の節電の努力もあって、最大電力は、二〇一〇年度よりも千万キロワット削減されたということでございます。何とか電力不足は回避できたという状況だったというふうに認識しておりますけども、ことしは、電力の供給力は最大需要を上回る見込みであるということが予測されます。他地域への電力融通や発電施設における事故等への対応を考えると、家庭部門を含めて、引き続き、これら効果的な節電に相努める必要があるのではないかと思うわけであります。
特に東京は、いうまでもありませんが、我が国の最大の電力の消費地であります。我々の生活や経済活動は、他県から供給される電力によって支えられてきているわけであります。また、老朽火力発電の稼働が始まっておりますけども、これによってCO2排出量が極めて増加しているのも現実であります。
こうした現在の電力事情を肝に銘じながら、温暖化対策の観点からも、より率先して節電行動に取り組むことが極めて重要だというふうに思うところであります。
今回のパチンコ屋に節電を求めることに関する陳情は、エネルギー使用のあり方に対する問題提議の一つともいえると思います。これは、単にパチンコ店だけの問題じゃなくて、広くエネルギー使用のありよう、あり方を問い直す必要性があるのではないかと思います。
そこで、こうした観点から幾つかお尋ねします。
まず、陳情が出ているパチンコ業界について、昨年度、都は、具体的にどのような指導、対応を行ってきたのか。また、パチンコ業界のその後の取り組みは、どのような実行効果のある取り組みを行ってきたのか、お願いします。
○山本環境都市づくり担当部長 都はこれまで、二十一業種にわたり業種別の効果的な省エネ対策を取りまとめたテキストを作成し、業種別の研修会を実施してまいりました。
震災前の二十二年度につきましては、エネルギー使用量の多いパチンコ店について調査を行いまして、その結果をまとめてパチンコ業界特有の省エネ対策テキストを作成し、昨年度、二回、研修会を実施しております。
この中では、空調機器のきめ細かい保守管理など、パチンコ店特有の節電対策について指導、助言を行ったところでございます。
次に、パチンコ業界としての今後の取り組みでございますが、本年六月に千五百人規模での節電に関するセミナーを開催して、屋外照明の消灯や室内照明の間引きなどについて節電行動のガイドラインを提示するほか、省エネ対策の事例紹介など、広く節電対策を周知徹底するというふうに聞いてございます。
○こいそ委員 対応として、昨年は業界に対して、省エネ対策テキストを作成して、二回の研修を実施した云々かんぬん、今ご答弁いただきましたけども、これが多いか少ないか、それが効果につながっているか、そういうことを考えるわけでありますけども、ことしも、パチンコ業界として、当然にして節電に取り組むということになっているのかなという感じもしますが、そもそもパチンコ店はどのくらいの電力を使用しているのか。
また、パチンコ店以外にも、これも昨年出ましたね、よく並び称されていた二十四時間の自動販売機、それから二十四時間のコンビニ、さらには、朝から晩まで、それこそ都庁の近くにも何カ所かあるでしょう、一階から、地下かな、それこそ最上階まで、ぎんぎんがんがんやっていましたよね、今もそのような状況もちょっと聞いておりますけども、家電量販店なども大量にエネルギーを使用している。
こうしたところについても、エネルギー使用の見直しが必要ではないのかと当然思うわけでありますけども、電力の使用量についてどうなっているのか、あわせて伺いたいと思います。
○山本環境都市づくり担当部長 二〇一〇年度の都内の電力使用量につきまして、まず、パチンコ店につきましては約七億六千万キロワットアワー、家電量販店につきましては約二億キロワットアワー、飲料用の自動販売機につきましては約二億五千万キロワットアワーでございます。
なお、自動販売機につきましては、自販機のみの電力使用量の集計が行われておりませんので、集計値でございます。
これらは、都内全体の電力需要から見ますと、それぞれ一%に満たない数値でございますが、一般家庭の消費電力に置きかえますと、パチンコ店につきましては約十六万世帯分、家電量販店につきましては約四万世帯分、自販機につきましては約五万世帯分に相当するものでございます。
○こいそ委員 パチンコ店については約七億六千万キロワットアワーということですね。家電店も二億キロワット、飲料用自動販売機も二億五千万キロワットアワーと。これは当然パチンコ店の方が使用量として多いわけでありますけども、さらにパチンコ店は約十六万世帯分に当たると。
先ほど冒頭で、昨年夏、どのくらいの節電効果があったかと。都民総体で努力して約一千万キロワットだったですかね。ところが、これで見ると、この七億六千万キロワットであるところ、そして十六万世帯という、この数字を見ても膨大ですね。
そういうことを認識を新たにするわけでありますけども、都内の電力使用量全体に占める割合からすると、要するに、東京の最大のエネルギー、電力消費している都市から見れば、確かに一つの数字的なものであるかもしれません。しかし、今申し上げたように、これだけの世帯に相当する電力を消費しており、自動販売機も家電量販店も大量なエネルギーを使用しているわけですね。こうしたことをやはり何らかの形で--昨年の三・一一発災後は計画停電もやった。こういうところで、私たちは、そこで気づいたものがあるんじゃないかと思うんですよ。だけど、ぐるぐるぐると回って一年過ぎちゃった。今、五月、あしたからもう六月だ。そういう中で、どうなのかなという感じがしてならないんですね。社会全体のエネルギー使用の見直しは、その後どうなっているのかということも思うところであります。
さて、東日本大震災から、今申し上げたように一年以上が経過した。全体を俯瞰して見ると、昨年のような--まさにそれぞれの皆さんが、それぞれの立場、立場で問題意識を、しっかり受けとめたと思うんですね。それが希薄化していないか。震災前のような状況に、あのように何らちゅうちょなく電力を消費していた、そういうことが、そのような状況に戻ったとはいいませんけど、どうなのか。
一年前の震災直後を思い出してみると、本当に多くの皆さんがエネルギーの大切さに気づいて懸命に節電に取り組んで、まさにライフスタイルそのものを見直そうとしてきたのではないかと思うんですね。そうした気持ちそのものが、やはり私は、環境問題全般的にもいえると思うんだけども、極めて大切な視点ではないかと思うんですね。
これまで、まさにスイッチ一つというかな、ちょっと押せば、ぱあんと電気がつく。食事の支度だってそうでしょう。何だって便利、便利。便利を享受してきた。その便利さは、最後、何か当たり前になっちゃった。当たり前で、当たり前で、当たり前。そこが、三・一一、あの発災後に何か気づかされたというか、思いを持ったのではないかということをいいたいんですけどね。
昨年の教訓を問い直して、一過性の節電対策ではなくてエネルギーの使い方、エネルギーを浪費するような社会の仕組み、それからライフスタイルを見直すことがまさに重要だと。一人一人の意識、行動を変えて、先ほどのような膨大な、何というかな、やっぱり電力消費しているんじゃないですか、こうやって指摘されるように。パチンコ店のようなエネルギーの大量消費を、これ、どうしていくかということになると思いますよ。公正な商業活動に対して阻害感を与えてはいけないかもしれないけども、やっぱり何らかの、全体社会の中における一定的な--だって、そうでしょう。電力だって、これから安定的供給を確保していかなきゃいけないけども、どうなんですか。
原油だって、天然ガスだって、対前年で三兆円、四兆円伸びているし、それから、一部再稼働という話も出てきたけど、わからない、先行き不透明だ。口をみんなそろえていうけども、じゃ、再生可能エネルギー、クリーンエネルギーはどうか。そんなの、わずかのわずかのわずかで、今のような需要を満たすまでに何年かかるかという話があるよね。何年どころで解決すれば、それはいいけども。
現実的なものをどうやって考えていかなきゃいけないか、仕組みをどうやってつくらなきゃいけないのか、そういうものはやはりエネルギーを所管する環境局として、私は負担の取り組みは極めて大切だと思うんですね。
その中で、このようなパチンコ店の陳情が出ているわけでありますけども、やはり大量的な消費をし続けているところに対してはどうするんだということですよね。そのためには、環境エネルギー政策の中で、エネルギーの使い方や、まさに今申し上げたようなライフスタイルも含めた見直しを定着させることが必要ではないか。
そこで、環境局は、エネルギーの使い方やその見直しに向けてどのように取り組んできたのか、いくのか、具体的行動にどう結びつけていくのか、このことについて所見を伺いたいと思います。
○山本環境都市づくり担当部長 昨年の秋、都が実施しました五千人を対象にした街頭アンケート調査によりますと、デパート等の商業店舗における照明の間引きや消灯につきまして、約八〇%の人が支持するというふうに回答しております。
しかし、ご指摘にもありましたように、一年が経過して、一部で震災前の状況に戻っているところも見受けられる状況でございます。
そこで、都といたしましては、この夏に向けて、節電に関する三つの原則と七カ条をまとめました。この中で、昨年、電力の使い方そのものの見直しが進んだ照明の明るさについて定着を図っていくため、照度七百五十ルクスから五百ルクス以下への間引きなど、具体的な目標を示した取り組みを求めているところでございます。
また、ブラインドの上手な利用方法や、冷蔵庫やテレビの省エネモード設定など、事業者や家庭で取り組める具体的なわかりやすい節電方法について示してございます。
今後は、この節電の三原則、七カ条の周知を図っていくために、都の広報媒体等の活用に加えて、区市町村との連携や、四千人の節電アドバイザーによる家庭への戸別訪問と自治会への説明を行うとともに、環境確保条例に基づく事業所への立ち入り等を行いまして、節電だけでなく、エネルギー使用のあり方やライフスタイルの見直しが浸透、定着していくよう取り組んでまいります。
○こいそ委員 このような取り組みをさらに強めていただきたいなというふうに思いますが、事業者や家庭で取り組むべき具体的なわかりやすい節電方法を示してきたというけども、まさに今ご答弁にありましたけども、いろんな媒体だとか、いろんな工夫、対応が当然必要だと思うんですね。
その中で、四千人の節電アドバイザーの方々にも頑張ってもらわなきゃいけないんでしょうけども、都民、事業者の行動をよりこういう方向性へと、認識、意識を高め、持っていただくためにも、効果的な手法を使って周知を図っていく必要性が当然あると思います。
地域によっては、コミュニティテレビだとか、ミニFM局だとか、それから、いわゆるミニコミ誌だとか、さまざまな地域密着のがありますよね、それだけじゃないかもしれないけども。こういうものを活用させてもらったらどうでしょうかね。そういうものを活用する。
さらに、今お話もあったけども、町会、自治会、事業所、そして学校に至るまで、幅広く周知を行っていく。これは人数に限りがありますから、それはすべてやらなきゃいけないということを、我々もちょっと矛盾点もあるけども、そこまでは思いませんけども、しかし、あらゆる対応をすべきじゃないかと思うんですね。周知をしていくべきじゃないかと思います。
エネルギー使用やライフスタイルの見直しを徹底するように、しっかりと取り組みをしていただきたい。
それから、東日本大震災を経験するまで、さっきのとちょっと重複しますけども、本来貴重なものであるはずのエネルギーを、我々は本当に大量に消費し続けてきて、豊かさを享受してきたんですね。しかし、大震災が発生した三月十一日の三日後、当たり前の話だけど、三月十四日に、戦後の混乱期を除くと、初めての計画停電が実施されたんですね。そして、この計画停電は、これまでのエネルギー使用のあり方やライフスタイルそのものの問題点をまさに我々に突きつけてきたものだということですね。
一年以上たちました。あのときの教訓はもう、再び、三たびいうこともおかしいんですけども、薄れてしまってはいけないのではないかという感がするわけであります。
エネルギーのまさに大消費地である大都市東京の責任として、首都東京としての立場、あのときの教訓を忘れてはならない。そして、我々があのときに大切なものは何なんだと。感謝の心もそうでしょう。共同で我慢するという戦後日本の風潮が薄れた中において、我慢する。公の中で、みんなで共同的に物事に取り組んでいくとか、あったはずだ。
そういう中で、その教訓を忘れないために、計画停電が実施された日、別にこれはこだわるんじゃないけど、混乱期から見れば、戦後だって大変ですよ。計画で、あれから随分やったでしょう。その三月十一日を、これは名称は何でもいいんですけど、東京都で、例えば節電の日にするとか、東京都発エネルギーを考える、今までのライフスタイルを考える、何かそういう日にして、みんなで共有するということも必要じゃないかなと思うんですね。そして、生活のあり方から、さまざまありますけど、もう一回振り返ってみてはと思うんですが、その所見を伺いたいと思います。局長でもいいよ。どちらでもいいけども。
○山本環境都市づくり担当部長 震災後を思い返してみますと、首都圏においては、鉄道の部分運休が実施されたり、まちじゅうの照明の大半が消えてしまうというようなことで、都民生活にも多大な影響が生じてございました。こうした出来事を通じて、エネルギーの大切さを都民一人一人が実感したのではないかと思います。改めてこの記憶を呼び起こしまして、昨年見直しが進んだエネルギー使用のあり方などについて、歩みをとめることなく、定着させていくことが重要であると考えております。
ご提案の趣旨も踏まえて、昨年の計画停電の実施をエネルギー使用のあり方やライフスタイルを見直す経験といたしまして、重点的に都民への普及啓発を図る取り組みについて今後検討してまいりたいと思います。
○大野環境局長 お話のとおり、昨年は三月に計画停電を経験いたしました。それから、夏には、オイルショック以降となる電力制限令の発令という事態になりました。
先ほども質疑の中でございましたが、去年は最大電力需要が五千万キロワットということで、その前の年、二年前に比べて一千万キロワット削減するというふうな非常に大きな節電の効果があったわけです。これは一昨年は猛暑だったということがあるわけですが、しかし、一昨年の最大電力の日と去年の最大電力の日を比べると、実は去年の方が温度は高いんですね。そういう温度が高い日にもかかわらず、一千万キロワットという非常に大きな節電を実現することができました。
もちろんこの中には、相当、都民の皆さんや企業の皆さんにご負担をおかけするものもございました。例えば、この都庁でも、地下鉄からのエスカレーターとかエレベーターがとまってしまって、非常にご不便をおかけしたということがございますし、中小企業の皆さんなどには、操業時間や操業の日を変更していただいて、相当いろんな経済的にも負担がかかるというようなことがございました。
そういうものがあった一方で、もう一面は、本当にむだを見直すということが進んだというのも昨年の成果だったと思います。一番端的な例が、先ほども答弁をさせていただきましたが、照明の見直しでございまして、これまで、特に日本では、戦後、明るくなることが繁栄のシンボルだということもあって、どんどんどんどん照明が明るくなってまいりました。調べますと、オフィスなどでは大体七百五十ルクスから一千ルクスぐらいを使うというのが普通だったわけですが、これを五百ルクス程度に下げても、何ら支障がないということが実はわかったわけであります。
既に昨年の夏の経験から大分、日がたっているわけでございますが、今のこの時期と二年前、去年と比べても余り意味がありませんので、二年前の震災前の時期と比べても、約四百万キロワットぐらい東京電力管内の電力需要は下がっているという状況でございます。昨年の夏の、あのいろんな経験を経て、首都圏の電力需要というのは恒常的に四百万キロワット下がったと、そういう成果があったということも事実だと思っています。
ただ、もちろん、もう一方で、委員からもご指摘があったように、まだまだむだがございます。照明が明るい部分もございますし、あるいは、一部の店舗では、あけ放しをして空調をかけていると。夏の暑い盛りに、暑いにもかかわらず、ドアをあけたまま空調をやっていると。大変むだがございます。
これからまた夏に向けて我々が取り組むのは、そういうむだを徹底的になくしていくと。むだを徹底的になくすことによって、本当に必要な部分については、しっかり使っていくと。そういう合理的な節電をやっていくことが我々の務めであろうと思っておりまして、そうした方向での方針も先々週発表させていただきましたが、これに基づきまして、ことしの夏、合理的な節電の普及に努めてまいりたい、このように思っております。
○上野委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、いずれも不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上野委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二四第一八号から陳情二四第二五号までは、いずれも不採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
以上をもちまして環境局関係を終わります。
○上野委員長 これより建設局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動により幹部職員に交代がありましたので、東京都技監建設局長兼務から紹介があります。
○村尾東京都技監 去る四月一日付で異動のございました当局幹部職員をご紹介いたします。
用地部長の佐藤敦でございます。三環状道路整備推進部長の長谷川金二でございます。公園緑地部長の町田誠でございます。緑化推進担当部長の五十嵐政郎でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願いします。
〔理事者あいさつ〕
○上野委員長 紹介は終わりました。
○上野委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○村尾東京都技監 第二回定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
お手元配布の環境・建設委員会資料(建設局所管分)をごらんいただきたいと存じます。
今定例会でご審議いただきますのは、擁壁築造工事(二十四 四-放三十五)の契約案一件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
詳細につきましては、総務部長よりご説明申し上げます。
○東総務部長 引き続きまして、第二回定例会提出予定案件の内容につきましてご説明申し上げます。
資料1をごらんいただきたいと存じます。契約案につきましてご説明申し上げます。
表紙をおめくり願います。今回提出を予定しております契約案は、擁壁築造工事(二十四 四-放三十五)でございます。
本工事は、放射第三五号線における環状第八号線との立体交差部の構築に当たりまして、擁壁部を開削工法で施工するものでございます。
工事場所は練馬区早宮二丁目地内から同区平和台四丁目地内、契約の相手方は鴻池・都市建建設共同企業体、契約金額は八億九千五百九十五万九千七百五十円、工期は平成二十七年三月十三日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
二ページをお開きください。本件の施工場所の案内図でございます。
案内図の中ほど、環状第八号線と交差するあたりに細かい網かけで表示してあります箇所が工事場所でございます。
三ページをお開きください。構造物の形状は、平面図、側面図並びに断面図のとおりでございます。
以上で、平成二十四年第二回定例会提出予定案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○上野委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○上野委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○上野委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○東総務部長 平成二十三年度予算の繰り越しにつきましてご報告申し上げます。
予算を翌年度に繰り越して使用する場合は、地方自治法施行令第百四十六条第二項及び百五十条第三項の規定により、議会に報告することとされております。
お手元の資料2、平成二十三年度繰越説明書の一ページをお開きください。平成二十三年度繰越明許費総括表でございます。
表の最上段、一般会計、土木費の行をごらんください。
土木費のうち、今回、明許繰越を生じた事業の予算現額は三千五百四十億六千八百十七万一千円、繰越明許費の予算議決額は三百六十七億五千六百万円で、三百十二億五千四百十七万一千円を翌年度へ繰り越しするものでございます。
財源は、分担金及び負担金、国庫支出金、繰入金、都債及び繰越金でございます。
次に、下から二段目、用地会計の行をごらんください。
この会計は財務局の所管でございますが、当局が執行委任を受けて執行したものでございます。
翌年度繰越額は一億九千七百十万二千円でございます。
一般会計と用地会計を合わせた翌年度繰越額の合計は三百十四億五千百二十七万三千円でございます。
二ページをお開きください。一般会計の事項についてご説明申し上げます。
番号1番、土木補助及び2番、生活再建資金貸付は土木管理費でございます。
繰越理由は、右側の説明欄にそれぞれ記載しておりますとおり、土木補助については、市が関係機関との調整や用地取得に伴う関係人との折衝等、また生活再建資金貸付については、借り受け者が建物再建等に日時を要したことによるものでございます。
三ページをお開きください。3番、道路補修から五ページ、8番、橋梁整備までは道路橋梁費に係る繰越明許費の詳細を記載してございます。
六ページをお開きください。9番、河川防災から八ページの上の欄、13番、砂防海岸整備までは河川海岸費の詳細を、同じ八ページの下の欄、14番、公園整備から次の九ページ、16番、霊園葬儀所整備までは公園霊園費の詳細をそれぞれ記載してございます。
以上の事業のそれぞれの主な繰越理由は、工事に伴う地元住民、関係機関との調整や施工方法の再検討、東日本大震災の影響による資材の確保及び用地取得に伴う関係人との折衝に日時を要したことなどによるものでございます。
一〇ページをお開きください。用地会計の事項についてご説明申し上げます。
用地会計による公共用地先行取得でございます。
繰越理由は、用地取得に伴う関係人との折衝に日時を要したことによるものでございます。
一一ページをお開きください。平成二十三年度事故繰越総括表でございます。
予算の繰り越しは、繰越明許費の議決をいただいて行うのが原則でございますが、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため、年度内に支出が終わらなかった経費につきましては、地方自治法第二百二十条第三項のただし書きの規定に基づき、事故繰越として翌年度に繰り越して使用することができることになっております。
表の最上段、一般会計、土木費の行をごらんください。
翌年度繰越額は九十四億八千九百四十六万五千円で、財源は国庫支出金、繰入金及び繰越金でございます。
次に、下から二段目、用地会計の行をごらんください。
翌年度繰越額は二千九百六万三千円で、財源はすべて繰越金でございます。
一般会計と用地会計を合わせた翌年度繰越額の合計は九十五億一千八百五十二万八千円でございます。
一二ページをお開きください。事故繰越の一般会計の事項についてご説明申し上げます。
上の欄、1番、土木補助は土木管理費の詳細を、また、同じ一二ページの下の欄、2番、交通安全施設から次の一三ページ、4番、街路整備までは道路橋梁費の詳細を、次の一四ページの上の欄、5番、小笠原河川整備は河川海岸費の詳細を、また、同じ一四ページの下の欄、6番、公園整備は公園霊園費の詳細をそれぞれ記載してございます。
以上の事業のそれぞれの主な繰越理由は、工事に伴う地元住民との調整や施工方法の再検討、競合工事の事業者との調整及び用地取得に伴う物件移転に日時を要したことによるものでございます。
一五ページをお開きください。用地会計の事項についてご説明申し上げます。
用地会計による公共用地先行取得でございます。
繰越理由は、用地取得に伴う物件移転に日時を要したことによるものでございます。
以上で、平成二十三年度予算の繰り越しにつきましてご報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○上野委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
○こいそ委員 それでは、この繰越明許の関係で、特に土木費の関係について、一点は、第一回定例会の本委員会でもちょっと質問もさせていただいたんですが、多摩川中流部の是政橋のちょうど南側、ここの整備状況が極めておくれをとっていると。その理由については、私も知らないわけでは当然ないわけでありますけれども、三・三・七号線が昨年の四月に開通した。現状は、さらに南武線の連続立体交差事業の下り線が上がった。かなり状況が変化してきていますね。それから、区画整理事業、一定的な進捗状況があるという中で、ここの三・三・七号線に接続する是政橋の一部がまだ開放されていない。これをもう一度、この遅延の理由とその対応策がどうとられているのかについて教えていただきたい。
それともう一点は、六ページ、河川環境整備の関係で、ここに繰越理由、工事費、いわゆる繰越内容について書いてありますが、これをもう少し詳しく教えてください。
○野崎道路計画担当部長 まず、是政橋に関します遅延の状況でございますけれども、二十三年第一回定例会の本委員会の答弁におきまして、二十三年末に工事を仕上げるというようなご答弁をさせていただきましたけれども、その状況から、現時点では事業全体で約六カ月遅延しております。
この理由は二点ございまして、一点目は、昨年三月十一日の東日本大震災の影響により、三月三十一日に予定していた是政橋から川崎街道を結ぶ多摩三・三・七号線の交通開放が昨年四月二十六日となったため、稲城側取りつけ道路工事の着工が一カ月遅延いたしましたこと、二点目は、稲城側取りつけ道路工事において、受注者から経営不振による請負契約不履行の申し出があったため、契約解除を行いまして工事を打ち切りました。その後、直ちに工事の再発注を行いましたが、当初工程より約五カ月工事が遅延したことがございます。
この遅延を少しでも取り戻すべく、事務所が努力いたしましたけれども、結果として、現在、六カ月の遅延となっております。
〔「大栗川のところだよね」と呼ぶ者あり〕
○飯塚河川部長 大栗川のところで現在工事をしておりますけれども、私も先々週、現地を見に行きまして、まだ工事をしております。
理由でございますけれども、多数の住民より、過去の工事で植樹してきた高木と異なる種類にしてほしいということで要望があったということと、あと搬入路、上流側でも工事をしているんですけれども、搬入路の関係で地元調整に時間がかかって、若干工事がおくれているという状況でございます。
○こいそ委員 今の川の関係で、搬入路と植栽と。その植栽は明らかに、だって事前の何回かの説明会でクリアされている話じゃないですか、搬入路も。
要は、もう一点は、さらに、上流部に向けて河川の構造そのものを変えるような動きがあるんですかね。これはその関連はないんですか。
○飯塚河川部長 現在、河川の整備について、国の方で河川の断面について、モデルケースですけれども、そういうような調整はしてございます。ただ、地元に対して説明会はこれからの予定ということで、そういう面では、その分の工事はまだしてはおりません。現在調整中ということです。
○こいそ委員 視察していただいたから、河川部長はおわかりだと思うんだけれども、同じ一河川の状況で、まさに多自然ではないわけだよね、護岸工事をしっかりやってもらっているわけだから。その中で、さらに同じ河川を構造上いじくるという今の話、今後の話というか、今現在、進行形でもあると思うんですね、新年度の話になってくるかもしれないけれども。そういうことを踏まえて、少し慎重に対応していただきたいなと。まあいいです。わかりました。
それから植栽の関係、それと搬入路というけれども、ここあたりも、地元に再三再四、説明はされているはずだと思うんだよね。私も何回も説明会に出ているし。それで今さら繰り越しというのも、状況を見ると、かなり粛々と工事は進行しているようにも思えるんだけれども、あえて繰り越しの理由というのは、そこなのかなというのはちょっと思うんですが、まあいいでしょう、それで。わかりました。
前半の話は、また、ひとつ何らかの取り組みをしていただくということになろうかと思いますけれども。
それともう一点、是政橋を渡って南側に、三・三・七号線のここのところでありますけれども、遅延状況、遅延した理由--さりとて、私は思うんだけれども、これ、果たして適正な発注方法であったかどうかと思うんです、はっきりいって。だって、あそこは計画的に区画整理が始まって、今申し上げた南武線の連続立体交差化事業は進んでいて、下り線が持ち上がる、さらには三・三・七号線が開通するという、これが同時並行に行われていたんじゃないの。その中で、何でここだけが、その理由があったとしても、発注に何らかのあれがなかったんですかね。
○東総務部長 公共工事の発注に際しては、入札契約時、事務の適正化を図るということが大命題でございます。そのために、工事の円滑かつ確実な履行と品質の確保、さらには中小企業者の育成も含めた上で進めることが重要であると思います。
その中で、指名選定に当たりましては、東京都工事請負指名業者選定基準に基づきまして、経営の状況、施工中の工事の進捗状況、既発注工事の成績、発注工事案件の地理的条件あるいは技術的特性等を踏まえた上で選定を行っております。
また、工事の規模あるいは技術的難易度に応じまして、総合評価制度の活用を図っております。
具体的には、入札参加者を、入札金額のみではなく、同種工事の施工実績や配置予定技術者の資格など、技術的な観点からもあわせて審査することにより、発注工事の履行を適正かつ確実に行い得る技術力のある業者を選定してきております。
建設局は、あらかじめこうした取り組みを実施することにより、業者の経営悪化による契約解除を防止する、あるいは工事遅延を引き起こさないような円滑かつ確実な事業推進に努めております。
○こいそ委員 いや、だけど、総務部長が今読んでくれたけど、それはそれでしょう、基本的なところは。だけども、こういう事態も発生するわけじゃない。至って遅延しているんですよ、六カ月以上。こういう事態が発生して、どういう状況が創出しているか。こういうことから見れば、少なくとも--そこに、今、地理的状況を勘案するというのが項目としてあったね。この地理的状況をどう勘案してるんだと。
○東総務部長 工事の種類によりましては、地元業者の育成ということで、中小企業育成ということで業者の選定等に反映させております。
本件の工事につきましては、施工能力審査型総合評価方式を導入いたしまして、安かろう悪かろうではいけないということで、単なる価格点のみではなくて、技術点も含めて評価した上で進めておりまして、今回発注した工事案件の申込業者につきましては、地理的条件ということで、地元の企業ということで……(「地元じゃないじゃない。地元じゃないよ」と呼ぶ者あり)私、お答えしますが、北南建管内が三件、南東建管内が二件、南西建管内が二件、それに区部が二件ということで、九件の申込業者がございました。その中から、先ほど申しましたように、技術点、価格点を合わせた上での施工能力審査型の総合評価方式で業者を選定しております。
○こいそ委員 要するに、あのあたり、皆さんご記憶あるかどうか、つい最近の出来事ですので、所管は違いますけれども、工事上の死亡事故が発生したんですよ。これは、当然、地元の事業者じゃないですよ。これ、埋め戻しがしっかりできていなかった。当たり前、基本的なところの、土砂が崩れる対応を出されていないんだよ、これ、はっきりいって。地元は、何でああいう危ないことをさせたんだと、ああいう工事をさせて、当然といったら大変語弊があるけれども、事故が発生する懸念というのは多いといっていた。こういうこともあった。
それはちょっと置いて、今回、割とその近くの場所なんだけど、そういう中で、ここだって、今お話があったけれども、是政橋に関連するから北南建かもしれないけども、本来だったら、あれ、南の方でしょう。事務所も違うよね。三・三・一号線の一路線の工事でわざわざ分けて、大丈夫なの、大丈夫なんですかと、地元からも随分声が出ましたよ。何で一路線で分けてやるんだと。区画整理をやっている、南武線立体交差化事業をやっている、またこの所管もそれぞれ、一路線なのに分ける。地元の業者でも何でもないところがとって、結局はねちゃって、またまた今回だって、よくわかりませんけど、一生懸命やっておられると思うけれども、こういう遅延が生じてきているわけです。
やっぱりある程度の工期をしっかり見据えた中で--総合評価というのは必要かもしれません。必要かもしれないけれども、実態的な土壌のこととか、あそこは盛ったり削ったり掘ったりやっているところなんだよ、周辺も。そういうところがある程度わからなくて、工事を短期間完遂させるということだって、なかなか難しいところだって出てくるかもしれないんですよ。
そういうことを踏まえながらも、ぜひひとつ円滑にしっかりとした工事を完了させてもらうような体制を組んで、業者も含めて、そういうふうにやってもらえませんかね。
○野崎道路計画担当部長 是政橋の工事につきましては、既設橋梁のかけかえということで工事がふくそうし、現場の取り合いもございますことから、一体で施工する必要があるということで、所管の北多摩南部建設事務所が工事を実施しております。
この工事につきましては、現在、橋梁部分は既に中央分離帯を除き完成しておりまして、橋上四車線の交通開放に向け、中央分離帯の工事を行っているところでございます。
工事については、地元の状況を十分熟知しながら、安全管理、工程管理に気を配りまして、六月末の、来月末の橋上四車線の交通開放を行ってまいります。
○こいそ委員 工事の進捗状況と今後の予定について、今ご答弁いただきました。ぜひ引き続いて、今取り組んでいる工事は完成させていただかなきゃいけないんだけれども、今後に向けて、入り組んでいるところで問題点が生じたり、それは、かかる事態というのは想定できないところも当然あると思いますけど、少なくとも、万々全の体制と、それから起きた事故、事件に対しては極めて迅速な対応をして、この工事に--周辺状況を見たって、ここだけじゃないの、まだやっているのは。あと南武線の上りはあるけどね。しかし、ほとんど区画整理は済んでいて、路線だってつながってきて、ここだけですよ、今やってるのは。それは東京都がやっているんだ、東京都がやっているんだと。東京都は何をやっているんだと、こういう話だ、はっきりいって。
ぜひしっかりと対応をしていただくこととともに、今お話があった、予定の六月末の車線の交通開放、これを早期に目指してくださいよ。そうしなかったら、東京都の信用だってなくなってくるよ、はっきりいって。こういうところからおかしくなってくるんだ。
皆さんがそこら辺で踏ん反り返ってやっていたって、現場のことは幹部はわからないでしょう。しっかり現場を見て対応しなさいよ、こういうことも含めて。こういう話だって、積み重なってくれば大きい話になってくるんだから。現状を知らないからこうなるんだ、はっきりいって。ぜひ対応してください。お願いします。
○上野委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上野委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
○上野委員長 次に、陳情の審査を行います。
初めに、陳情二四第二六号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○吉原道路建設部長 それでは、資料3の最初のページ、整理番号1の陳情二四第二六号をお開き願います。
本件は、都市計画道路東村山三・四・一八号線の柳新田通りまでの暫定的な供用に関する陳情で、東久留米市の須曽淳麿さんから提出されたものでございます。
陳情の要旨は、都市計画道路東村山三・四・一八号線のうち、所沢街道から柳新田通りまでを早期に開通させるか、または暫定的に供用していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、東村山三・四・一八号線は、多摩北部を南北に結ぶ道路であり、その南側で西東京三・四・二六号線と接続しており、並行する小金井街道を補完し、交通の円滑化に寄与するとともに、地域の防災性向上を図る上でも重要な路線でございます。
本路線は、東久留米市南町二丁目を起点とし、同市浅間町二丁目を終点とする延長約三キロメートルの都市計画道路でございます。
また、西東京三・四・二六号線は、西東京市向台町五丁目を起点とし、同市西原町四丁目を終点とする延長二キロメートルの都市計画道路でございます。
現在、この接続する二路線のうち、所沢街道から新青梅街道までの八百十メートルの区間について事業中でございます。
都は、道路整備に当たりまして、これまで事業効果の早期発現に努めており、本路線におきましても、事業区間のうち北側に位置する所沢街道から東村山三・四・一一号線までの百八十メートルの区間につきましては、歩道舗装、植栽工事を除く工事が完了し、平成十九年十二月に交通開放しております。
また、東村山三・四・一一号線から柳新田通りまでの五百六十メートルの区間につきましては、平成十九年度より街路築造工事に着手しており、今年度、舗装工事等を行い、平成二十四年度末に交通開放する予定であります。
さらに、柳新田通りから新青梅街道までの七十メートルの区間につきましても、関係権利者の速やかな移転に向け鋭意折衝しており、早期の交通開放を目指してまいります。
今後とも、地元の理解と協力を得ながら、交通の円滑化や地域の防災性の向上に寄与する東村山三・四・一八号線と西東京三・四・二六号線の整備を着実に推進してまいります。
なお、南沢地区で計画されている大型ショッピングセンターを開設させ、避難センターとしての役割を求めることにつきましては、地元である東久留米市が商業施設事業者と協議を進めているところでございます。
以上でございます。
○上野委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○山田委員 それでは、私の方から、陳情二四第二六号、都市計画道路東村山三・四・一八号線の柳新田通りまでの暫定的な供用に関する陳情に対する質疑を行いたいと思います。
多摩地域の発展のためには、渋滞解消はもとより、防災性の向上、環境改善、まちづくりの推進、そして、今ご説明がございましたけど、とりわけ、震災の発生時における緊急交通道路の機能に資する道路整備は必要不可欠であると思っております。
中でも多摩南北道路の整備は喫緊の課題でありまして、私もこれまで、この整備の必要性を一般質問やあるいはこの委員会等でも訴え、その整備促進を要望してまいりました。
私の地元であります西東京市でも、多摩南北道路の一つであります調布保谷線の整備が現在進められております。今回、この陳情がございました東村山三・四・一八号線も南北方向の地域幹線道路でありまして、一日も早く整備を推進する必要があると思っております。
そこで、改めて、東村山三・四・一八号線、そして西東京三・四・二六号線の整備の必要性についてお伺いをいたしたいと思います。
○吉原道路建設部長 本路線は、多摩北部を南北に結ぶ地域幹線道路であり、並行する小金井街道を補完し、交通の円滑化に寄与するとともに、地域の防災性向上を図る上でも重要な路線でございます。
現在、所沢街道から新青梅街道までの八百十メートルの区間について事業中でありまして、事業効果が早期に発現できるよう、これまでも整備を進めてまいりました。
本区間の整備によりまして、所沢街道と新青梅街道を結ぶ新たな道路ネットワークが形成され、小金井街道等の周辺道路の渋滞緩和に寄与し、交通の円滑化が図られます。
また、災害時の避難場所である南町小学校への避難路が確保されるなど、地域の防災性や安全性の向上が図られることから、早期整備が必要でございます。
○山田委員 今ご説明いただきましたけれども、東村山三・四・一八号線及び西東京三・四・二六号線の整備の必要性については、改めて確認をさせていただいたところであります。
そして、今回の陳情書によりますと、所沢街道から柳新田通りまでを早期に開通してほしい、あるいは暫定的に供用してほしいということであります。今ご説明がありましたけれども、事業効果の早期発現のためには、平成二十四年度末に柳新田通りまでの区間を開通させるということのご発言がございまして、評価できるものであります。
しかしながら、事業本来の効果を発現するためには、この陳情書にありますけれども、新青梅街道までの早期完成が重要であると考えるものであります。
そこで、残る新青梅街道までの区間、これは西東京三・四・二六号線の一部、七十メートルというふうに書いてありますけれども、その用地取得について、まだこれが未整備ということでありますけれども、現在までの経過と、移転が終わっていない理由についてお伺いいたしたいと思います。
○佐藤用地部長 お尋ねの柳新田通りから新青梅街道までの約七十メートルの区間につきましては、平成二十一年三月に、関係権利者と土地売買契約及び物件移転補償契約を締結してございますが、現在まで建物の移転は完了しておりません。
関係権利者は、敷地内での建てかえに当たりまして、用途地域の変更を強く望んでおりますが、地元市は現在の用途地域を変更する考えはないとのことでございます。
都は、現在の建物の改造等で営業の継続は可能であるとの立場から、これまで、その再建築の提出を求めてきておりまして、今後も強力に早期移転を促してまいります。
○山田委員 今のご説明で、その経過と現在の状況はわかりましたけれども、今ご説明にもありましたように、既に平成二十一年に、土地売買契約、そして物件移転補償契約が締結をされている。この陳情書では、十六億円ですか、十六億円水準で買収済みの事業、それで移転の目途がないというように書いてある。契約してから、もう三年たっているわけでありまして、一日も早く、この建物の早期移転を願うものでありますけれども、ぜひ都としても、いろいろ難しい問題があるのかもしれませんけれども、土地権利者の方と話し合いを持たれて、早期完成に向けて努力をしていただきたいと思います。
本路線が新青梅街道まで完成することで、より一層、周辺地域の交通の円滑化あるいは防災性が向上するということで、地元では大いに期待をいたしておりますので、そのご努力をよろしくお願い申し上げたいと思います。
そこで、今後の取り組みについてお尋ねいたします。
○吉原道路建設部長 残る新青梅街道までの区間につきましては、建物の移転完了後、速やかに工事に着手し、早期の交通開放を目指します。
また、南北方向に加えまして、本路線と東西方向に接続する東村山三・四・一一号線や西東京三・四・九号線などの道路整備を着実に進めてまいります。
今後とも、地元の理解と協力を得ながら、渋滞解消や地域の防災性の向上に寄与する道路整備を着実に推進してまいります。
○山田委員 東村山三・四・一八号線及び西東京三・四・二六号線、これは多摩の北部を南北に結ぶ重要な地域幹線道路でありまして、道路ネットワークの形成に必要であると思っております。
そしてまた、残る区間の整備も積極的に取り組んでいただきたいと思いますし、今お話しいただきましたけれども、西東京三・四・九号線、これは昨年、事業決定していただいて、一部買収もされておりますけれども、これも整備を進めていただきたいということをお願いしますし、そのようなご答弁もいただきまして、ありがとうございます。
ぜひこの道路ネットワークの早期完成に向けて、引き続き、局を挙げて全力で取り組んでいただくことを強く要望いたしまして、私の質問を終わります。
○上野委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上野委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二四第二六号は採択と決定いたしました。
○上野委員長 次に、陳情二四第三三号及び陳情二四第三七号は内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○滝澤公園管理担当部長 資料3、陳情審査説明表の整理番号2、陳情二四第三三号をごらんいただきたいと存じます。
本件は、都立公園の放射能汚染の測定と除染に関する陳情で、足立区の高崎美栄子さん外二名の方から提出されたものでございます。
その要旨は、まず、地表五センチメートルで毎時七・〇六マイクロシーベルトが測定されました都立中川公園をはじめ、都立東綾瀬公園の年間一ミリシーベルトを超えた地点の除染を都において実施すること、また、都立水元公園のように、都建設局所管の都立公園の放射線測定を実施するとともに、測定結果が地表五センチメートルでも年間一ミリシーベルトを超えたところは、都において除染することというものでございます。
この要旨に対する現在の状況をご説明いたします。
平成二十三年八月三十日公布、同日施行となりました、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づき、環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な汚染状況重点調査地域を、国は都内に指定しておりません。
都では、局所的な汚染が確認された場合には、昨年十月に公表されました文科省のガイドラインに基づき対応することとしております。
このガイドラインは、地表から一メートルの高さの空間線量率が周辺より毎時一マイクロシーベルト以上高い数値が測定された箇所を地方公共団体等が発見した場合、文部科学省へその旨の連絡を行うとともに、可能な範囲で簡易な除染を行うことを要請するとしております。
都は、文部科学省航空機モニタリング調査等により比較的空間線量が高いことが示された区部東部の足立区、葛飾区、江戸川区内の、人、特に子どもが集まる公共施設を選択し、サンプリング調査を行いました。
この調査の結果、中川公園、水元公園、篠崎公園では、地表から一メートルの高さの空間線量率が周辺より毎時一マイクロシーベルト以上高い地点はございませんでした。さらに、測定地点の中で、距離による減衰度合いを詳細に調査した結果、わずかに離れるだけで大幅に減衰していることが確認できました。
また、こうした地点の近傍に人がとどまる時間は極めて短いと考えられます。
以上のことから、中川公園を初め都立公園において新たな調査を行う必要はございません。
都立公園では、日常の維持管理作業において、清掃、落ち葉や草刈り等の適切な処理を行っていますが、今後、放射性物質による局所的汚染箇所に対応する必要が生じた場合には、文部科学省のガイドラインに従って適切に対処してまいります。
続きまして、資料3、陳情審査説明表の整理番号3、陳情二四第三七号をごらんいただきたいと存じます。
本件は、都立中川公園の放射能除染に関する陳情で、足立区の中林貞夫さん外六百二十三名から提出されたものでございます。
その要旨は、都において、都立中川公園の詳細な放射線調査を実施すること、また、都立中川公園で毎時〇・二三マイクロシーベルト以上の放射線量が計測された地点の除染を、都の責任で一刻も早く行うことでございます。
現在の状況につきましては、先ほどの陳情番号二四第三三号と同様でございますので、説明は省略させていただきます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○上野委員長 説明は終わりました。
本件についてご発言願います。
○かち委員 それでは、二四第三三号、三七号、都立公園及び都立中川公園の放射能汚染に関する二件の陳情に関して質問いたします。
昨年の福島原発事故によって漏出した大量の放射性物質は、二百キロ以上遠方にある東京や静岡方面にまで飛散し、環境汚染をもたらしました。本来あり得ないといわれていたことが現実になってしまったわけです。一度外に放出された放射性物質は、数十年、あるいは物によっては何万年単位で生き続け、環境や人体に影響をもたらす大変厄介なものなんです。
昨年三月十一日の原発事故以来、一時は東京の水道水からも暫定基準値を超える沃素が検出され、都民、住民の皆さんから大変不安の声が高まりました。やっぱり実態を把握する必要があるということで、私たち日本共産党都議団は、五月に、都内全域百二十八カ所の空間線量を測定しました。その結果、地理的条件などで、区部東部地域で濃度が比較的高いということを確認しました。その後、文科省の航空機モニタリング調査や都福祉保健局の測定でも、同様の傾向が示されています。
あれから一年余りが経過し、飛散してきた放射性物質がどういう状況になっているのかということも把握しなければなりません。多くは、風雨にさらされて川から海に流れ込んでいっていると考えられます。しかし、建物の屋根に降り注いだものは、雨どいを通って側溝や下水管に流れ込みますが、その過程で、コンクリートなどにしみ込む嫌いもあるようです。草むらや花壇などにもたまりやすい状況があります。
特に今問題になっているのが、セシウム134と137などを含んだ放射性物質が、都内各所にホットスポットのような状況で集積している問題です。国は、昨年八月三十日施行で放射能汚染対策特別措置法を公布しましたが、具体的には、昨年十二月に政省令が示され、原発事故のあった福島県などの除染特別地域以外の地域で年間一ミリシーベルト以下になることを目指していく汚染状況重点調査地域など、四つの分野でガイドラインが示されました。
そこでお聞きしますが、先ほどの状況報告のところで、都内には汚染状況重点調査地域の指定はないとのことでしたが、その定義と指定される仕組みはどのようになっているのかお聞きします。
○滝澤公園管理担当部長 汚染状況重点調査地域は、放射性物質汚染対処特別措置法第三十二条に基づき、環境大臣が指定するものとされております。
法第三十二条第一項では、環境大臣は、その地域及びその周辺の地域において検出された放射線量等から見て、その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認められ、またはそのおそれが著しいと認められる場合には、その地域をその地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な地域として指定するものとされております。
○かち委員 ただいま法の三十二条についてのご説明があったわけですけれども、具体的、実際的には、上から、国から、ここの地域、この地域ということで指定するわけではないと。地域の指定の手続というのは、基礎的自治体が測定結果をもって国に申請し、それが適応しているかどうかの認可を受けるということです。
現在、指定はないとのことですけれども、国から認可されていない場合と、申請をしない場合とがあると思うんです。ですから、指定がないからといって、基準以下なんだということは一概にいえないと思います。
昨年十一月に環境局が、文科省の航空機モニタリング調査等によって比較的空間線量が高い区部東部の都立公園の、局所汚染が考えられるサンプリング調査を行ったわけですけれども、その結果、中川公園の一部で、地表一センチですか、ここで七・〇六マイクロシーベルトという驚くべき数値が出たわけです。
地表で毎時七・〇六マイクロシーベルトが測定されたことが、実態的には局所汚染そのものだと思うのですけれども、これを局所汚染ではないというのでしょうか。
○滝澤公園管理担当部長 文部科学省のガイドラインによれば、地表から一メートルの高さの空間線量率が周辺より毎時一マイクロシーベルト以上高い数値が測定された箇所について、可能な範囲で簡易な除染を行うことを要請するとされております。
○かち委員 局所汚染をどう設定するかというときに、一メートルの高さで、さらに周辺より一マイクロシーベルト以上のものというのが、非常に現実的には合わないという状況だと思うんですね。特措法で示されている、外部被曝による空間線量の追加被曝線量は年間一ミリシーベルトであります。それは、人間の生活パターンを標準化して、屋外で八時間、屋内で十六時間滞在するとみなして、屋外で八時間の換算をすると毎時〇・二三マイクロシーベルト以下にするということなんですけれども、この基準は、いわば我慢基準であって、人工的につくり出された放射性物質は限りなくゼロになることが望ましい、これが通説であり、安全基準ではないということです。
しかし、局所汚染の場合は、地上一メートルで周辺よりも一マイクロシーベルト以上の値でなければ局所汚染とみなさないというのは、本当に実態に合っていないと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○滝澤公園管理担当部長 放射性物質汚染対処特別措置法に基づく汚染状況重点調査地域に指定された地域は、都内にはございません。
都立公園では、周辺より比較的高い空間線量が測定された箇所に対応する必要が生じた場合には、文部科学省のガイドラインに従って適切に対処してまいりたいと思います。
○かち委員 なかなかお答えにくい問題だと思うんですけど、私は、局所汚染の考え方として、なぜ地上一メートルで周辺より一マイクロシーベルト以上とするのかという疑問を、直接、文科省の担当者に問いただしました。そのとき、特に根拠はないという答えだったんです。
結局、このガイドラインは、大変あいまいで不正確なんですね。欠陥があるんです。要するに、一メートル高でしかはかっていない。その原因がその下にあるのに、その値が幾ら高くても問わないというのは、現実、実態には全く合わないものです。科学的な根拠もないのに線を引いてしまうということの方が、私は大問題だと思います。
特措法では、空間線量が毎時〇・二三マイクロシーベルト以上の場合、面的な除染が必要だとしていますが、都内では、中川公園を初め各所で、地上一メートルでは〇・二三までいかないけれども、局所では非常に高い値を示す場所があるわけですが、それを短時間滞在という解釈で、そのまま見過ごしてよいのでしょうか。
○滝澤公園管理担当部長 周辺より比較的空間線量の高い地点につきましては、そこに人が滞在する時間が短いことから、年間を通じての追加被曝線量が面的汚染に比べて少なく、また、一定の距離を置くことで追加被曝線量は大幅に減衰するとされております。
○かち委員 屋外での追加被曝線量を〇・二三マイクロシーベルトにしたのは、たとえ毎日そこに八時間以上滞在したとしても、最大この値以下なら年間一ミリシーベルトに抑えられるという数字で出されています。
そうであれば、たとえそれが局所であっても、その局所汚染についても同じ考えに立つべきではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○滝澤公園管理担当部長 放射性物質汚染対処特別措置法に基づく汚染状況重点調査地域に指定された地域は、先ほど申し上げましたとおり、都内にはございません。
都立公園では、周辺より比較的高い空間線量が測定された箇所に対応する必要が生じた場合には、文部科学省のガイドラインに従って適切に対処してまいります。
○かち委員 汚染状況重点調査地域は都内にはないというのも最初からわかっているんですけれども、ないということで、それで基準以下なんだということではないということを前提の上で私はお尋ねをしているということなんですけれども、文科省のガイドラインが出されても、なぜそれでいいというのかの根拠が示されていない。だから、都民も自治体も、そのまま受け入れるわけにはいかないというのが実態なんですね。
私たち日本共産党都議団は、本年二月に、都内の区市町村にアンケート調査を行いました。その結果、五十三全自治体で独自調査を行い、そのうち四十自治体で、〇・二三ないし〇・二五マイクロシーベルト以下にする除染基準を持っていました。東京都への要望では、局所汚染対策の基準について、この基準で国民を守ることができるのか疑問を感じる、この基準で問題がない旨を示していただきたい、この数値を示した明確な根拠を示していただきたい、環境省の除染のガイドラインと文科省の数値との整合性をどう説明するかなどの疑問が十一団体から寄せられています。都立公園を含め都有施設での測定、除染を行っていないことについて、調査、除染の実施を求めている自治体が二十一にも上ります。都立公園について、直接区に苦情が寄せられ、苦慮している自治体もあります。これが都民、自治体の実態です。
都立中川公園の放射線量低減について、足立区から要望書が都に出されていると思いますが、その内容はどのようなものでしょうか。また、それをどう受けとめているのかお聞きします。
○滝澤公園管理担当部長 環境局に対しまして、足立区より、都立中川公園における放射線量低減への取り組みについての要望があったと聞いております。
これに対し環境局では、都有施設における局所的な放射線量の調査で、距離による大幅な減衰を確認したこと、都民の安心を確保する上で、放射線に関する正確な情報を提供していくことが重要であると認識していると回答しております。
○かち委員 都における放射線汚染対策の窓口が環境局という仕切りになっておりますので、局長あてに提出されたのだと思いますけれども、内容は、今ご説明がありましたように、中川公園での七マイクロシーベルトの汚染に対する対策を求めるものです。区民の不安の声にこたえてほしいというものなんです。
足立区は独自に除染基準を設けて、実際、一時的に立入禁止措置や、表層土の入れかえなど速やかな低減対策を講じ、区民に安心情報を発しているわけです。にもかかわらず、区内にある中川公園や東綾瀬公園だけが測定も除染もされないこと自身が、区民と都民との関係でも説明のつかないことなんです。
特措法においては、測定、除染等は基礎的自治体が行うことになっていますが、国の施設は国が、都の施設は都が対応することになっているのですから、区の要望にこたえるべきです。
中川公園の駐車場管理小屋の雨どいの下で昨年十一月に環境局が測定して、局所で七・〇六マイクロシーベルトでしたが、その結果、直近ではどのように推移しているでしょうか。一メートル高と直近の値でお答えいただきたいと思います。
○滝澤公園管理担当部長 ご質問の地点で本年五月十八日に環境局が測定した空間線量は、地上の高さ一センチメートルで毎時四・四二マイクロシーベルトでありますが、文部科学省のガイドラインに基づき、地上の高さ一メートルで測定した空間線量は毎時〇・二四マイクロシーベルトであり、距離による減衰が確認されております。
○かち委員 一メートル高では、以前が〇・三だったのが〇・二四になったということで、直近では七・〇六が四・四二になったということで、減衰したとはいうものの、一メートル高ではさほど減っていないという状況です。
減ったといっても、いまだ四・四二マイクロあるということで、これは通常の四十倍もの値です。放射線量では、そういう値なんですね。
そして、多数の子どもたちが利用する公園の出入り口にこのような実験をしていくことが、子どもたちの安全を守ることより優先させなければならないものなのかどうかということなんですけれども、所見はいかがでしょうか。
○滝澤公園管理担当部長 環境局では、昨年十一月の調査において比較的空間線量が高い地点については、人が立ち入らないよう囲いを設置した上で、時間的な減衰を把握するための継続的な調査を実施していくこととしております。
都立公園では、今後、周辺より比較的高い空間線量が測定された箇所に対応する必要が生じた場合には、文部科学省のガイドラインに従って適切に対処してまいります。
○かち委員 私も中川公園に、このデータが出されてから何度も見に行っていますし、直後に環境局の方にも、すぐに除去してほしいということを申し入れてまいりました。
当初は、これは推移を見るんだということで何もしないといっておりましたが、最初、囲いをされました。しかし、それは金網の囲いで、何にもとめていないので、幾らでも出入りができるような状況でした。その後、その金網フェンスは、一応、数カ所とめられて動かなくはなりました。
その後に行ったら、現在調査中というプレートがついていたわけですけれども、これは開放していますので、金網ですから、そこに降ってたまった放射性物質は、雨や風にさらされ、飛んだりはねたり移動するわけですよ。
こんな状況を放置しておくことは、公園管理者としては、見過ごすことは非常にまずいんじゃないかというふうに思うのですけれども、どうしてもここで調査を続けるというなら、金網フェンスではなくて、密封の囲いをすべきではないかと思いますけれども、どうですか。
○滝澤公園管理担当部長 環境局では、昨年十一月の調査において比較的空間線量が高い地点については、人が立ち入らないよう囲いを設置した上で、時間的な減衰を把握するための継続的な調査を実施していくこととしております。
○かち委員 私、環境局の立場は環境局で聞いておりますけれども、公園管理者としての立場をぜひお聞きしたいんですね。直接公園を管理する所管局として、実態把握を優先する局と立場を異にしているのではないかと思います。であるからこそ、関係局間で協議をして、適切な対応を強く求めておきます。
重点調査地域の指定の有無を問わず、全区市町村では独自調査を行っているにもかかわらず、都立公園については、一部サンプリング調査をしたのみです。少なくとも東部地域の都立公園については、公園管理者として詳細調査を行うべきですけれども、いかがですか。
○滝澤公園管理担当部長 都は、文部科学省航空機モニタリング調査等により比較的空間線量が高いことが示された区部東部の足立区、葛飾区、江戸川区内の、人、特に子どもが集まる公共施設を選択し、サンプリング調査を行いました。
調査の結果、中川公園では、地表から一メートルの高さの空間線量率が周辺より毎時一マイクロシーベルト以上高い地点はございませんでした。さらに、測定地点の中で、距離による減衰度合いを詳細に調査した結果、わずかに離れるだけで大幅に減衰していることが確認できました。
また、こうした地点の近傍に人がとどまる時間は極めて短いと考えられます。
以上のことから、新たな調査を行う必要はございません。
○かち委員 これまで環境局の見解のもとで、都立学校においても測定を拒まれてきましたけれども、最近になって教育庁は、区市町村から要請があれば測定を認めるとの趣旨を明らかにしました。私は、みずから測定してほしいと思っておりますけれども、これは一定の変化です。公園管理者として、より小さい子どもたちが利用する公園での測定を行うことについて、ぜひ区市町村と協力をしていただきたいというふうに思います。
福島原発の影響を受けている六県五政令市に対する私たちの調査では、神奈川県、茨城県、群馬県、相模原市などで、県立、市立の公園、学校での測定を独自に定期的に行っています。除染基準も四県五市で設けています。今問題のホットスポットの汚染ですけれども、文科省のガイドラインの基準では、東京の実態からしたらほとんどあり得ない基準に縛られて、行わないなどというのではなく、局所対策は、部分的な天地がえなどでも放射線量を低減させることができるわけですから、その気になればできることです。
子どもたちのより安全な環境を確保するための努力をぜひしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○滝澤公園管理担当部長 文部科学省のガイドラインでは、地表から一メートルの高さの空間線量率が周辺より毎時一マイクロシーベルト以上高い数値が測定された箇所を地方公共団体等が発見した場合、文部科学省へその旨の連絡を行うとともに、可能な範囲で簡易な除染を行うことを要請するとされており、都立公園では、今後、周辺より比較的高い空間線量が測定された箇所に対応する必要が生じた場合には、文部科学省のガイドラインに従って適切に対処してまいりたいと思います。
○かち委員 るるお聞きしてまいりましたけれども、あの文科省のガイドライン自身が不十分で欠陥のあるものだということは、もう周知の状況なんです。七マイクロが直近であっても、一メートルで一マイクロないんですよ、中川の場合。だからこれは認めないと、そんな道理は通らないと思うんですよね。
国自身も、今現在、これまでの国の基準に沿ってやってきているわけですけれども、国としても、現時点では今のガイドラインで実施するけれども、今後、さらに知見の蓄積を踏まえ、随時改定を行っていくというふうにしています。局としても、公園管理者として、都民、子どもたちの健康保持の立場から積極的にこの課題に取り組んでいただくことを強く求めて、質問を終わります。
○上野委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、いずれも継続審査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上野委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二四第三三号及び陳情二四第三七号は、いずれも継続審査と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
以上をもちまして建設局関係を終わります。
なお、本日審査いたしました陳情中、採択と決定いたしました分につきましては執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時五十分散会
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