環境・建設委員会速記録第六号

平成二十三年六月十五日(水曜日)
第九委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長橘  正剛君
副委員長山田 忠昭君
副委員長野上ゆきえ君
理事島田 幸成君
理事石森たかゆき君
理事伊藤まさき君
野田かずさ君
山下ようこ君
興津 秀憲君
かち佳代子君
こいそ 明君
木内 良明君
高橋かずみ君
中村 明彦君

 欠席委員 なし

 出席説明員
環境局局長大野 輝之君
次長森  浩志君
環境政策部長紺野 秀之君
環境政策担当部長吉村 憲彦君
担当部長久原 京子君
都市地球環境部長和賀井克夫君
環境都市づくり担当部長山本  明君
環境改善部長山越 伸子君
環境改善技術担当部長中村  豊君
自動車公害対策部長高橋 英次君
自然環境部長長谷川 均君
緑施策推進担当部長鈴木 秀章君
緑化募金担当部長福田 良行君
廃棄物対策部長木村 尊彦君
調整担当部長スーパーエコタウン担当部長兼務谷川 哲男君
建設局局長村尾 公一君
次長影山 竹夫君
道路監山口  明君
総務部長野口 宏幸君
用地部長四方 敏彦君
道路管理部長東  了一君
道路建設部長吉原 一彦君
三環状道路整備推進部長戸谷 有一君
公園緑地部長上杉 俊和君
河川部長横溝 良一君
企画担当部長西倉 鉄也君
総合調整担当部長今村 保雄君
道路保全担当部長鈴木 昭利君
道路計画担当部長萩原 松博君
公園管理担当部長滝澤  達君
緑化推進担当部長町田  誠君

本日の会議に付した事件
 建設局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 建設局所管分
報告事項(説明・質疑)
・平成二十二年度予算の繰越しについて
陳情の審査
(1)二三第二号 練馬区西部地区の都有地にドッグランを設置することに関する陳情
(2)二三第八号 都市計画道路補助第九〇号線の整備事業を促進することに関する陳情
 環境局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 環境局所管分
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
報告事項
・平成二十二年度予算の繰越しについて(説明・質疑)
・東京都電力対策緊急プログラムについて(説明)
陳情の審査
(1)二三第五号 産業廃棄物収集運搬許可業者が一般家庭から廃棄物を収集する営業行為に関する陳情
(2)二三第六号 環境確保条例の拡声機に係る基準に関する陳情

○橘委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
 初めに、このたびの東日本大震災により亡くなられた方々のご冥福をお祈りするため、黙祷をささげたいと思います。
 ご起立を願います。
 黙祷。
   〔全員起立、黙祷〕

○橘委員長 黙祷を終わります。ご着席願います。

○橘委員長 次に、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議事課担当書記の小関哲朗君を紹介いたします。
 議案法制課担当書記の矢嶋満君です。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記あいさつ〕

○橘委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、建設局及び環境局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、報告事項の聴取並びに陳情の審査を行います。
 なお、本日は、提出予定案件及び報告事項、東京都電力対策緊急プログラムについてにつきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、予算の繰り越しに関する報告につきましては説明聴取の後、質疑を終了するまで行いたいと思います。ご了承願います。
 これより建設局関係に入ります。
 初めに、建設局長より、東日本大震災への対応について発言を求められておりますので、これを許します。

○村尾建設局長 去る三月十一日に発生しました東日本大震災につきまして申し上げます。
 今回の震災では、東北地方を中心に発生した大規模な地震、津波等により、一万五千人を超える多くの方々のとうとい人命が失われ、今もなお多数の行方不明の方がいらっしゃいます。犠牲者の方々に深く哀悼の意をあらわすとともに、被災された方々にお見舞いを申し上げます。
 被災地は生活に不可欠な各種都市施設が激甚な被害を受け、都市基盤の整備と管理を担う当局といたしまして、この事態を重く受けとめております。建設局では、三月十一日の震災発生後、直ちに局災害対策本部を設置し、速やかに全水門を閉鎖し、津波、高潮に警戒するとともに、都内全域の道路、河川、公園の被害状況を確認いたしました。また、公共交通網の麻痺による帰宅困難者には日比谷公会堂や地下歩道を開放し、迅速に対応いたしました。
 翌週の三月十六日には道路監を先頭に四名の職員を被災地に派遣し、いち早く各県の要望を把握するとともに、現地事務所の開設準備を行い、瑞江葬儀所での震災犠牲者の火葬協力、その後の福祉保健局と連携した広域な火葬協力体制を構築し、それへとつなげました。また、恩賜上野動物園に避難者を招待するなど、局が所管する施設を活用し、支援を行ってまいりました。
 現在、岩手県などで避難所の運営補助などを行うために職員を派遣しているほか、六月一日からは、宮城県に五名、岩手県に四名の技術職員を派遣しております。被災地における災害復旧業務を長期的に支援してまいります。
 建設局は、これまで培ったノウハウと人材を活用して、引き続き被災地の復旧、復興を支援する一方、大震災の教訓を生かし、安全・安心な高度防災都市東京の実現を目指してまいります。今後とも一層のご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。

○橘委員長 発言は終わりました。

○橘委員長 次に、先般の人事異動により幹部職員に交代がありましたので、建設局長から紹介があります。

○村尾建設局長 去る四月一日付の人事異動に伴い、新たに説明員となりました幹部職員をご紹介させていただきます。
 緑化推進担当部長の町田誠でございます。また、当委員会との連絡を担当いたします総務課長の古屋留美でございます。どうぞよろしくお願いします。
   〔理事者あいさつ〕

○橘委員長 紹介は終わりました。

○橘委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○村尾建設局長 第二回定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
 お手元配布の環境・建設委員会資料(建設局所管分)をごらんいただきたいと存じます。
 今定例会でご審議いただきますのは、平成二十三年度一般会計補正予算案でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 詳細につきましては、総務部長よりご説明いたします。

○野口総務部長 平成二十三年第二回定例会提出の予定案件の内容につきましてご説明申し上げます。
 平成二十三年度補正予算案についてご説明いたします。
 お手元に配布してございますA4横の一枚物の資料、平成二十三年度建設局六月補正予算案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回の補正予算案編成の基本的な考え方でございますが、東日本大震災の発生を踏まえ、被災者・被災地支援、高度防災都市づくりなどを柱に、首都東京として直ちになすべきことを緊急対策として取りまとめ、速やかに予算措置が必要なものについて補正予算案を編成いたしました。
 次に、予算規模でございますが、歳出予算額七億四千四百万円で、内訳は、被災者・被災地支援に二千四百万円、高度防災都市づくりに七億二千万円を計上いたしております。
 引き続き、右側の事業内容をごらんください。被災者・被災地支援につきましては、東京都瑞江葬儀所における火葬受け入れの経費を、また高度防災都市づくりにつきましては、東京の液状化予測図の見直し検討、災害機能を強化する道路整備、高潮・津波対策としての巨大地震等の発生に備えた技術的検証、防災公園ネットワークの形成などの経費を計上いたしております。
 次に、A4横の冊子、資料1の平成二十三年度補正予算説明書をごらんください。
 一ページをお開きください。平成二十三年度建設局予算総括表でございます。
 歳入歳出予算でございますが、表の一段目、一般会計(土木費)の欄をごらんください。今回の補正予算額は七億四千四百万円で、既定予算と合わせた補正後の予算額は四千八百九億九千七百万円となります。
 二ページをお開きください。一般会計(土木費)予算総括表でございます。
 下段の表、歳入(財源内訳)をごらんください。今回の補正予算における特定財源として、下水道事業会計及び社会資本等整備基金からの繰入金一億五千八百万円と、都債一億一千四百万円を計上いたします。その結果、今回の補正予算における差引一般財源は四億七千二百万円となります。
 三ページをお開きください。このページからは補正予算を計上する各事項につきまして、補正予算に係る科目名、金額、経費内訳、事業内容等をそれぞれ記載してございます。
 以上で補正予算案の説明を終わらせていただきます。平成二十三年第二回定例会提出予定案件についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○橘委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○かち委員 二点お願いします。
 一つ目は、三・一一の東日本大震災における都立公園の被災状況と、その後の復旧状況のわかるもの。
 それからもう一つは、三・一一の大震災における各河川水門における潮位の状況のわかるもの。
 以上です。

○橘委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 それでは、ただいま、かち委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○橘委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○野口総務部長 平成二十二年度予算の繰り越しにつきましてご報告申し上げます。
 予算を翌年度に繰り越して使用する場合は、地方自治法施行令第百四十六条第二項及び百五十条第三項の規定により、議会に報告することとされております。
 お手元の資料2、平成二十二年度繰越説明書の一ページをお開きください。平成二十二年度繰越明許費総括表でございます。
 表の最上段、一般会計、土木費の行をごらんください。
 土木費のうち、今回、明許繰越を生じた事業の予算現額は三千六百九十六億二千八百八十六万四千円、繰越明許費の予算議決額は三百四十五億五千二百万円で、二百六十五億五千三百八十九万九千円を翌年度へ繰り越しするものでございます。
 財源は、分担金及び負担金、国庫支出金、繰入金、都債及び繰越金でございます。
 次に、下から二段目、用地会計の行をごらんください。
 この会計は財務局の所管でございますが、当局が執行委任を受けて、執行したものでございます。
 翌年度繰越額は二億一千三百六十四万二千円でございます。
 一般会計と用地会計を合わせた翌年度繰越額の合計は、二百六十七億六千七百五十四万一千円でございます。
 二ページをお開きください。一般会計の事項についてご説明申し上げます。
 番号1番、土木補助及び、2番、生活再建資金貸付は土木管理費でございます。
 繰越理由は右側の説明欄にそれぞれ記載しておりますとおり、土木補助については、市及び町が工事実施に伴う地元住民との調整や用地取得に伴う関係人との折衝等、また生活再建資金貸付につきましては、借り受け者が建物再建等に日時を要したことによるものでございます。
 三ページをお開きください。3番、道路補修から、五ページの8番、橋梁整備までは、道路橋梁費に係る繰越明許費の詳細を記載してございます。
 六ページをお開きください。9番、河川防災から、八ページの上の欄の13番、砂防海岸整備までは河川海岸費の詳細を、同じ八ページの下の欄の14番、公園整備から、次の九ページの16番、霊園葬儀所整備までは公園霊園費の詳細をそれぞれ記載してございます。
 以上の事業のそれぞれの主な繰越理由は、工事に伴う地元住民、関係機関、事業者との調整や、支障物件の移転、撤去、及び用地取得に伴う関係人との折衝に日時を要したことなどによるものでございます。
 一〇ページをお開きください。用地会計の事項についてご説明申し上げます。用地会計による公共用地先行取得でございます。
 繰越理由は、用地取得に伴う関係人との折衝に日時を要したことによるものでございます。
 一一ページをお開きください。平成二十二年度事故繰越総括表でございます。
 予算の繰り越しは繰越明許費の議決をいただいて行うのが原則でございますが、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出が終わらなかった経費につきましては、地方自治法第二百二十条第三項ただし書きの規定に基づきまして、事故繰越として翌年度に繰り越して使用することができることとなっております。
 表の最上段、一般会計土木費の行をごらんください。翌年度繰越額は二十一億八千三百三十一万五千円で、財源は分担金及び負担金、国庫支出金、繰入金及び繰越金でございます。
 次に、下から二段目、用地会計の行をごらんください。翌年度繰越額は三千五百二十二万八千円で、財源はすべて繰越金でございます。
 一般会計と用地会計を合わせた翌年度繰越額の合計額は、二十二億一千八百五十四万三千円でございます。
 一二ページをお開きください。一般会計の事項についてご説明申し上げます。
 上の欄1番、庁舎整備は土木管理費の詳細を、また一二ページの下の欄2番、交通安全施設から、次の一三ページの4番の街路整備までは道路橋梁費の詳細を、次の一四ページの5番、高潮防御施設は河川海岸費の詳細をそれぞれ記載してございます。
 以上の事業の繰越理由はそれぞれ、東北地方太平洋沖地震の影響による資材の確保、及び用地取得に伴う物件移転等に日時を要したことによるものでございます。
 一五ページをお開きください。用地会計の事項についてご説明申し上げます。用地会計による公共用地先行取得でございます。
 繰越理由は、用地取得に伴う物件移転に日時を要したことによるものでございます。
 以上で平成二十二年度予算の繰り越しにつきましてご報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○橘委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。

○橘委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、二三第二号、練馬区西部地区の都有地にドッグランを設置することに関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○上杉公園緑地部長 お手元、資料3、陳情審査説明表の整理番号1の陳情二三第二号をごらんいただきたいと存じます。
 本件は、練馬区西部地区の都有地にドッグランを設置することに関する陳情で、練馬区の山口隆寿さん外百五十六人から提出されたものでございます。
 その要旨は、第一に、東京都パークマネジメントマスタープランにある魅力ある公園づくりとして、練馬区西部地区にドッグラン設置を推進すること。第二に、ドッグラン設置後の運営は、都と区の所管課が協議の上、住民自治の観点からボランティア団体にゆだねるなど、住民協働参画型のまちづくりを目指すこと。以上のことを実現していただきたいというものでございます。
 この要旨に対する現在の状況をご説明いたします。
 都は、平成十六年八月に都立公園を対象としたパークマネジメントマスタープランを策定し、東京が切り開く新時代の公園運営を目指し、十年間程度の取り組みの方向性や仕組みなどを示しております。
 この中で、ドッグランにつきましては、駒沢オリンピック公園と神代植物公園において、適正利用とニーズ対応のためのドッグランが実施され、今後、地域的なバランスを考慮した上で、他の都立公園においてもドッグラン設置に向けた条件整備を進めるとしております。
 これまで都立公園におけるドッグラン設置に当たっては、設置可能な場所の確保、駐車場の確保、ボランティア団体等の協力、近隣住民の理解を得ることを条件とし、この四つの条件を備えた城北中央公園など十一カ所の都立公園で設置しております。
 練馬区西部地区に位置します都立大泉中央公園は既に整備が完了しており、開園区域にも設置可能な場所はないため、ドッグランを設置する予定はございません。

○橘委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○こいそ委員 ドッグランにつきまして、ドッグランはただいまの説明にありましたように、四つの条件があるということが前提で整備されるということでありますが、一般的にいって、犬を自由に遊ばせる場所が欲しいと。また、犬の放し飼い対策、マナー等々の向上によっても極めて役立つものであるということで、都民のさまざまな声が寄せられていると思うんです。整備してもらいたいと。
 昨今、ペットブームを背景にして、都立公園にもドッグランをと、そのような設置要望が非常に強くなっているというふうにも聞いております。人と犬との共生、公園の利用の多様性の確保といった観点でも、私は有効な施設ではないかというふうに思います。
 しかし、都立公園には、規模、特徴、立地条件含めてさまざまな公園が立地、整備をされておりますけれども、今回、大泉中央公園にドッグランを設置することが、今のような四条件を含めて、できないというようなことでありますけれど、もう一度そのあたりをお聞かせいただきたいと思います。

○上杉公園緑地部長 都立公園へのドッグラン設置に当たりましては、一定の広さを確保する必要がございます。大泉中央公園の園内は、東側はスポーツゾーン、西側は憩いの場としてさまざまな利用がされております。ドッグランに必要な場所を確保することができない状況でございます。
 また、大泉中央公園は整備完了した公園であり、今後も場所の確保は困難なため、ドッグランを設置する予定はございません。

○こいそ委員 当該の公園である大泉中央公園では、公園として開園している区域は既にさまざまな利用がなされていると。ドッグラン設置に必要な用地、場所が確保できない、ということが主だという今のお話であります。
 場所の確保というのは、先ほど説明ありましたけれども、都立公園内にドッグランを設置する際に、先ほどの四条件、いわゆる条件としているものの一つでありますが、場所の確保に当たってはこれまでどのような考慮、配慮をなされてきたのか、このあたりをお願いします。

○上杉公園緑地部長 都立公園のドッグランは、広域利用が見込まれることや、事故防止のための大型犬、小型犬を分ける必要があることから、一定の広さを確保する必要がございます。
 この設置場所の確保に当たりましては、一般の公園利用者への影響がないこと、民家等から一定以上の距離があることを考慮しております。

○こいそ委員 至極、状況に対しての近隣との対応もそうでしょうし、今お話のあったようなことが留意点、考慮点だということはわかります。
 確かに、都立公園もさまざまな公園があるところでありますけれども、すべての都立公園にドッグランを設置してもらいたいという要望はわかるけれども、なかなか難しいんだと。今のような理由もそうでしょう。そういうことについては、やはり理解はできるところでもあります。
 しかし、それぞれの公園の状況を踏まえて、全体的な、いわゆる多摩地域と区部の方との、先ほどの神代も含めて、公園の中にもドッグランが設置をされているという中で、やはり可能な公園については、ドッグランの設置をぜひ検討してほしい。そして、都立公園内におけるドッグランの設置に関する今後の取り組みについて教えていただきたいと思います。

○上杉公園緑地部長 都立公園のドッグランの設置に当たりましては、設置に必要な場所を確保することができること、駐車場が確保されていること、施設の運営にボランティア団体等の協力を得られること、近隣住民の方々の理解が得られること、以上の四つを条件としております。
 今後も地域の実情を考慮しつつ、こうした条件を満たす公園についてドッグランを設置してまいります。

○かち委員 私からも、陳情二三第二号の練馬区西部地区の都有地にドッグランを設置することに関する陳情について、二、三お聞きいたします。
 ただいまもありましたように、今日、犬をペットとして家族同様に愛護する人口も家庭も相当数ふえている中で、犬の特性から、思い切って自由に解放してあげるスペースが欲しいという要求が高まっているのも現実です。
 時代の変遷とともに社会的変化や価値観の多様化なども相まって、公園のあり方や求めるものも多様化してきています。都立公園のあり方についても、平成十六年にこのパークマネジメントマスタープランが策定されました。
 そしてこの中に、公園づくりの基本として、命をはぐくむ環境を次世代に継承する公園、都市の魅力を高める公園、豊かな生活の核となる公園の三つの理念と、これらの目標実現のための十のプロジェクトが掲げられ、この中にドッグランの実施というものも掲げられました。
 改めてお聞きしますが、ドッグランを整備することの意義について建設局の基本的な考え方をお聞きいたします。

○上杉公園緑地部長 ドッグランは、犬を自由に遊ばせる場所を求める都民の声が高まる一方、公園内での犬の放し飼いの苦情も寄せられることから、その対策として設置してまいりました。

○かち委員 基本的には、要望も強いということで、しかしいろいろ問題もあるので、専用の地域をつくるんだという考えだということでした。
 ドッグランの歴史というのはそれほど古くはないんです。世界で最初にできたドッグランというのは、一九九一年、ニューヨークにあるトンプキンス・スクエアパークの中でした。一人の女性が十数年もの間、あきらめずに粘り強く交渉してきた結果、世界で初のドッグランが誕生したという歴史を聞いております。
 それからおくれること十一年、二〇〇二年に駒沢公園に、都心では初めてドッグランが試行的に創設されたわけです。都としては、これまで十一カ所の都立公園にドッグランを設置されてきたとのことですけれども、ドッグラン設置に当たっては、先ほどからいわれていますように四条件が必要だということでした。
 陳情の中の例示にもある都立大泉中央公園で整備をするとしたら、四条件のうち何が最も不足しているということになるのか、いま一度お聞きいたします。

○上杉公園緑地部長 大泉中央公園のドッグランの設置についてでございますが、先ほどご説明しました四条件の中で、一定の広さを確保する必要が条件としてあります。
 大泉中央公園は、先ほど、こいそ委員のご質問にもお答えしましたが、東側がスポーツゾーン、西側は憩いの場としてさまざまな公園の利用がされております。ドッグランに必要な場所を確保することができない状況でございます。と同時に、大泉中央公園は整備完了した公園であり、今後も場所の確保は困難なため、ドッグラン設置をする予定はございません。

○かち委員 公園全体のスペースが狭くて、いろいろなものを設置してしまったので、なかなか一定の広さの場所を確保するのが難しいんだというお話だったというふうに思います。これからも、幾つか条件の合うところ、既設の公園では、つくっていくということになるんだろうというふうに思うんですけれども、そういうときに、一定の広さと先ほどからいわれていますけれども、大体どのぐらいなのかとお聞きしましたところ、二千平方メートルぐらい必要だというふうに伺いました。
 それでは、これまでに整備されてきた十一の公園のドッグランの面積で、最大はどのぐらいで最小はどのぐらいのものなんでしょうか。

○上杉公園緑地部長 都立公園のこれまで設置したドッグランの面積で最大のものは、代々木公園のドッグランで三千六百平方メートル。最小のものは、平成十四年十二月に試行として設置しました駒沢オリンピック公園のドッグランで千二百平方メートルでございます。
 なお、これまで整備された十一公園のドッグランの平均面積でございますが、およそ二千三百平方メートルでございます。

○かち委員 約二千三百で、大きいところは三千六百二十六、小さいところでは千二百ぐらいはとっているんだよということで、結構、幅もあると思うんです。やっぱりその公園の条件に応じてつくるしかないんじゃないかなというふうには思うんです。
 大泉中央公園ではスペース的に厳しいものもあるようですけれども、可能ならば若干小ぶりでも、地域、公園の特性に合わせて工夫の余地はあるのではないかと思います。
 なお、ドッグランのようなものを設置するに当たっては、他の利用者や近隣住民の理解と合意を得ることや、自主運営など、ボランティア組織の創設など課題はあるようです。
 今後、これらの状況を見きわめながら、ドッグランを実現できる可能性を検討していっていただきたいというふうに思います。よって、本陳情の趣旨採択を求めます。
 以上です。

○橘委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○橘委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二三第二号は不採択と決定いたしました。

○橘委員長 次に、二三第八号、都市計画道路補助第九〇号線の整備事業を促進することに関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○吉原道路建設部長 続きまして、整理番号2の陳情二三第八号をお開き願います。
 本件は、都市計画道路補助第九〇号線の整備事業を促進することに関する陳情で、荒川区の、荒川区西尾久十町会連合会会長、栃木弘さん外千六十七人の方から提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、都市計画道路補助第九〇号線の整備について、一、小台通りから都電荒川遊園地前駅付近までの間の事業を早く完成すること。二、荒川車庫前駅付近の狭隘かつ危険な道路を一刻も早く事業着手し、整備すること。以上のことを実現していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、補助第九〇号線は荒川区荒川一丁目を起点とし北区堀船三丁目を終点とする都市計画道路であり、並行する明治通りを補完し、交通の円滑化に寄与するとともに、延焼遮断帯としての役割を持つなど、地域の防災性向上を図る上でも重要な路線であります。これまで、尾竹橋通りから西側に向かって順次事業を進めてきており、小台通りまでの区間が完成しております。
 小台通りから荒川遊園地前駅付近までの三百六十メートル区間につきましては、現在、約六メートルの車道の南側に都電荒川線が位置しておりますが、計画幅員二十五メートルの中央部に都電荒川線を移設し、両側に五メートルの車道及び三・二メートルの歩道を設置する計画としております。
 本事業は、平成八年に事業着手し、用地取得をほぼ完了しており、仮歩道を整備するなど安全な歩行空間を確保しております。
 これまで、交通局及び交通管理者と、踏切部の安全対策や都電荒川線軌道移設後の道路線形について協議を進めてきており、交通局とは昨年度、協議が調ったところであります。引き続き、交通管理者との協議を調え、今年度から軌道移設のための準備工事に着手し、その後、軌道移設工事、街路築造工事を順次行う予定でございます。
 また、荒川遊園地前駅付近から荒川車庫前を通り終点部に至る延長九百メートル区間は、平成十六年三月に策定した区部の第三次事業化計画で、優先整備路線に位置づけられております。
 本区間につきましては、軌道移設や交通処理などに関する検討を進め、隣接する事業中区間の進捗を踏まえ、地元区と連携し、早期の事業化を図ってまいります。
 今後とも、財源の確保に努めるとともに、地元の理解と協力を得ながら、交通の円滑化や地域の防災性の向上に寄与する本路線の整備を着実に推進してまいります。

○橘委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、第一項を採択、第二項を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二三第八号は、第一項を採択、第二項を趣旨採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で建設局関係を終わります。

○橘委員長 これより環境局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動により幹部職員に交代がありましたので、環境局長から紹介があります。

○大野環境局長 四月一日付の人事異動によりまして、新たに説明員となりました幹部職員をご紹介させていただきます。
 担当部長の久原京子でございます。また、当委員会との連絡を担当いたします総務課長に交代がありましたので、ご紹介させていただきます。環境政策部総務課長の小沼博靖でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○橘委員長 紹介は終わりました。

○橘委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○大野環境局長 平成二十三年第二回定例会に提出を予定しております環境局関係の案件につきまして、概要をご説明申し上げます。
 去る三月十一日に発生いたしました東日本大震災では、我が国史上最大規模の地震、津波を発端といたしまして、関東地方から東北地方の太平洋側に立地する発電施設に甚大な被害が生じました。
 そのため、震災直後は、東京電力管内の電力供給力が激減し、計画停電が実施されるなど、我が国はこれまでに経験したことのない危機に直面いたしました。
 環境局では、いち早く都民の皆様に節電への協力を呼びかけるとともに、後ほどご報告させていただきます東京都電力対策緊急プログラムを策定し、この夏の電力危機を確実に克服するとともに、過度の電力依存社会からの脱却を目指した取り組みを進めております。
 また、電力供給量の増加を図るべく、一時的に窒素酸化物に係る条例の上乗せ基準の適用を除外し、大井火力発電所にガスタービン発電機の設置を可能とする措置を、四月に知事の専決処分により行いました。
 さらに、被災地の復興の障害となっております災害廃棄物につきまして、早急かつ迅速に処理できるよう、積極的な支援の準備を進めております。
 これらの取り組みにつきまして、今回、補正予算案並びに専決処分の報告及び承認案として提出させていただく予定です。
 それでは、お手元の資料1、平成二十三年第二回都議会定例会提出予定案件の概要をごらんください。
 今回、提出を予定しております案件は、予算案一件並びに専決処分の報告及び承認案一件でございます。
 表紙をめくって一ページをお開き願います。まず、予算案の概要につきましてご説明申し上げます。
 平成二十三年度一般会計補正予算案についてでございます。
 これは補正予算案として、家庭における創エネルギー機器等の導入促進や、災害廃棄物処理の支援などにおける歳入歳出予算に関しまして必要な補正を行うもので、歳出予算につきましては二百十一億五千三百八十九万八千円を計上しております。
 次に、専決処分の報告及び承認案の概要につきましてご説明申し上げます。
 地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認についてでございます。
 これは、非常災害その他特別な事情があると知事が認める場合において、工場及び指定作業場に適用する窒素酸化物の規制基準を定めるための規定を設ける必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったため、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づく知事の専決処分により所要の措置を講じ、本年四月二十一日に条例第五十九号として公布、施行いたしました。本件は、そのご報告及びご承認を求めるものでございます。
 以上、今定例会に提出を予定しております案件の概要につきましてご説明申し上げました。
 詳細につきましては、引き続き環境政策部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○紺野環境政策部長 初めに、平成二十三年度一般会計補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、平成二十三年度一般会計補正予算説明書をごらんください。
 表紙をめくって一ページをお開き願います。歳出予算総括表をごらんください。
 補正する項は環境管理費、環境保全費及び廃棄物費でございまして、二百十一億五千三百八十九万八千円を計上しております。
 次に、歳出の内訳につきましてご説明申し上げます。
 二ページをお開き願います。項は環境管理費、目は環境政策費でございまして、補正予算額は二千九百四十四万六千円でございます。
 内容につきましては、低炭素・高度防災都市の実現、過度に電力に依存する都市生活の見直しのため新たな環境エネルギー政策の構築を目指し、専門的見地から必要な調査と検討に要する経費を計上しております。
 三ページをお開き願います。
 項は環境保全費、目は都市地球環境費でございまして、補正予算額は百四十一億三百万円でございます。
 内容につきましては、家庭における電力需要の抑制と、災害に強い分散型電源の導入を促進するため、太陽光発電システム、燃料電池コージェネレーションシステム、家庭用蓄電池など、創エネルギー機器等の導入支援に要する経費を計上しております。
 四ページをお開き願います。項は廃棄物費、目は廃棄物対策費でございまして、補正予算額は七十億二千百四十五万二千円でございます。
 内容につきましては、被災地からの要請にこたえ、災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため、必要な資金の財団法人東京都環境整備公社に対する貸し付けなど、都内自治体や民間企業と共同で被災地の早期復興の支援に要する経費を計上しております。
 なお、補正の財源でございますが、諸収入につきましては、貸付金に対する返還金を計上しております。
 以上、平成二十三年度一般会計補正予算案につきましてご説明申し上げました。
 続きまして、専決処分をいたしました、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認についてをごらんください。
 表紙をめくって一ページをお開き願います。一、条例の概要につきましては、(一)、改正の理由でございますが、非常災害その他特別な事情があると知事が認める場合において、工場及び指定作業場に適用する窒素酸化物の規制基準を定めるための規定を設けるものでございます。
 (二)、改正の内容でございますが、工場及び指定作業場に適用する窒素酸化物の規制基準のうち、条例別表第七、一の部、(三)の項の表の備考に、非常災害その他特別な事情があると知事が認める場合に適用する基準を定めるための規定を設けるものでございます。
 (三)、本条例の施行期日でございますが、平成二十三年四月二十一日に公布し、同日付で施行しております。
 二ページをお開き願います。二、専決処分の理由でございますが、議会の議決すべき事件について、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めたためでございます。
 三、報告等の根拠でございますが、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき条例を専決処分したので、同条第三項の規定に基づき報告し、その承認をお願いするものでございます。
 三ページ及び四ページは本条例の報告及び承認について、五ページは新旧対照表でございます。
 以上でご説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○橘委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○かち委員 二点お願いします。
 大井火力発電所の関係です。都内における火力発電所、これは品川と大井だと思うんですけれども、品川と大井、大井の新規分も含めて、その概要のわかるもの。それぞれの発電能力、NOxの排気量、CO2の排出量などを一覧にしたものをお願いします。
 もう一つは、東京電力圏内における最大供給量に対する東京都の比率と使用電力量の推移のわかるもの。過去三年間でお願いします。
 以上です。

○橘委員長 ほかにございますでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 ただいま、かち委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○橘委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、東京都電力対策緊急プログラムについての報告を聴取いたします。

○吉村環境政策担当部長 それでは、五月二十七日に発表いたしました東京都電力対策緊急プログラムについてご報告いたします。
 資料4、A3判の概要をごらんください。
 まず最初に、右下の点線の囲み部分でございますが、今夏の東京電力管内の電力需給の見通しについてでございますが、七月末の最大想定需要六千万キロワットに対し、供給力は五千三百八十万キロワットであり、いまだ六百二十万キロワットの電力不足となっております。
 こうした厳しい状況を踏まえ、去る五月十三日に国が発表した夏期の電力需給対策では、計画停電を回避するためとして、契約電力五百キロワット以上の大口需要家には、政令に基づく一五%の削減義務を課すとともに、五百キロワット未満の小口需要家及び家庭に対しては一五%の削減要請をする旨を示しました。
 こうした状況の中、本プログラムの基本的な考え方として、資料の冒頭部分に記載してございますが、第一に、過度の便利さや、過剰に電力を消費する生活様式を見直す。第二に、東京産都市型電力を確保し、エネルギー源の多様化、分散化を図る。第三に、これらの取り組みを実施し、低炭素・高度防災都市づくりを進めるの三点を定め、今回の緊急対策を取りまとめております。
 以下、主要な事業についてご説明いたします。
 まず、一五%の削減義務が課せられる大口対策としては、省エネ専門家を派遣し、節電対策に重点を置いたアドバイスを行います。
 次に、小口対策として、三万を超える中小規模事業所から提出されている地球温暖化対策報告書制度を活用した節電指導や、七百事業所を目途とした無料省エネ診断を実施するほか、東京法人会連合会等と連携した節電セミナーの開催等により、中小規模事業所の取り組みを支援いたします。
 家庭対策では、公立学校の児童生徒等、約百万人を対象とした節電アクション月間の実施や、三千人の節電アドバイザーによる百万世帯への戸別訪問による節電アドバイスを行います。
 東京都関連施設における取り組みでは、都庁舎など専ら職員が利用する事務所系施設で、ピーク電力の二五%削減を目指します。その他、都民利用施設、病院等のライフライン施設では、都民生活を守る機能を確保しつつ、国の方針を踏まえ、東京都関連施設全体で一五%の削減に向け最大限の取り組みを行います。
 省エネ設備の普及については、中小企業の省エネ製品開発に対する支援を行うとともに、都有施設での省エネ機器の導入を進めます。
 不測の事態への備えとしては、熱中症対策緊急病床の確保を図るほか、在宅療養患者等への緊急支援や、停電や震災時にも備える、事故、防犯体制の充実を図ります。
 生活様式の見直しに向けた国への新たな提案としては、店舗、オフィス等の照度に関する基準等の見直し、家電製品の省エネモードの標準化、明らかにむだなエネルギー利用の見直しへの対策強化等を求めてまいります。
 次に、右上の2、東京産都市型電力によるエネルギー源の多様化、分散化に向けては、都立病院等のライフライン施設における自家発電設備等の活用、導入を進めます。また、家庭における創エネルギー機器等の導入補助により、太陽光発電システム、燃料電池コージェネレーションシステム、家庭用蓄電池等の導入を促進し、これまでの取り組みによる実績と合算して、計二十万キロワット以上のエネルギーの創出を目指します。加えて、中小企業等に対しても発電設備への補助等を実施いたします。
 最後に、今後の方向性については、生活様式の変革や多様なエネルギー源の確保など、新たな環境エネルギー政策の構築に向け、専門的な見地から調査と検討を行います。また、全庁的な推進体制として、電力需給対策推進本部を設置し、電力対策を複合的に推進してまいります。このような取り組みにより、低炭素・高度防災都市の実現に向け、鋭意取り組んでまいります。
 以上、雑駁ではございますが、東京都電力対策緊急プログラムに関するご報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○橘委員長 説明は終わりました。
 資料要求のある方は発言を願います。

○かち委員 六点お願いします。
 再生エネルギー戦略に基づいて立てられた、二〇二〇年までに再生エネルギーの比率を二〇%に高めるという目標に対する、これまでの進捗状況のわかるもの。
 二番目、中小規模事業所の省エネプロジェクトの実施状況のわかるもの。
 三番目、未利用エネルギーを活用した地域冷暖房の実施状況と今後の計画。
 四番目、バイオマス燃料への転換の進捗状況。
 五番目、都立施設における再生可能エネルギーの実施状況。
 六番目、平成二十一年、二十二年度の住宅用太陽エネルギー機器設置の補助制度の実績と補助概要。新たな制度との比較のわかるものをお願いいたします。
 以上です。

○橘委員長 ほかにございますでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 それでは、かち委員から資料要求がございましたけれども、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○橘委員長 次に、平成二十二年度予算の繰り越しについての報告を聴取いたします。

○紺野環境政策部長 平成二十二年度予算の繰り越しにつきましてご報告申し上げます。
 お手元の資料6、平成二十二年度一般会計予算繰越説明書をごらんください。
 表紙をめくって一ページをお開き願います。繰り越しは明許繰越で、繰越額は五百七十二万九千円でございます。
 繰越財源内訳は繰越金でございます。
 二ページをお開き願います。事業名は自然公園整備でございます。
 繰越明許費予算議決額は八千万円でございます。繰り越しの内容につきましては、資料右側の説明欄に記載しておりますように、大島公園展示施設補修工事費につきまして、年度内に支出が終わらなかったため、五百七十二万九千円を翌年度に繰り越して支出するものでございます。
 以上、平成二十二年度予算の繰り越しにつきましてご報告申し上げました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○橘委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○橘委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、二三第五号、産業廃棄物収集運搬許可業者が一般家庭から廃棄物を収集する営業行為に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○木村廃棄物対策部長 それでは、資料7、陳情審査説明表の一ページをお開きください。整理番号1、陳情番号二三第五号、産業廃棄物収集運搬許可業者が一般家庭から廃棄物を収集する営業行為に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 陳情者は、世田谷区の藤居弘之さんでございます。
 陳情の要旨でございますが、第一に、廃棄物処理法違反である、一般家庭から不用品の有償回収をしている産業廃棄物収集運搬許可を持つ業者を処分すること。第二に、区にも、廃棄物処理法違反行為に対し積極的に対処するように通知を出すこと。第三に、一般家庭からの不用品有償回収が違法行為であることを積極的に都民に知らせ、廃棄物処分のモラル向上に努めること。以上、三項目の実現を求めるものでございます。
 現在の状況でございますが、まず一でございます。不用品回収業者が一般家庭から不用品を回収する際に無料または処理料金を徴収する場合には、廃棄物を取り扱うこととなり、廃棄物処理法の対象となります。
 家庭から出されるものは一般廃棄物に当たり、区市町村が許可する一般廃棄物収集運搬業の許可を持たないで回収をいたしますと無許可営業となり、廃棄物処理法に基づく罰則もございます。
 次に、二でございます。都内の家庭に投函されております不用品回収業者のチラシなどを見ますと、都が許可の権限を持ちます産業廃棄物収集運搬業の許可番号を表示している例が見られます。これらの業者をリストアップしまして、それぞれの業者の不用品の処理実態を把握するため、四月から五月にかけて十八社の立入調査を実施しました。
 次に、三でございます。立入調査の結果、一般廃棄物収集運搬業の許可を持たないで家庭からの不用品回収をしている業者につきましては、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けるよう指導を行いました。
 さらに、指導した不用品回収業者を継続的に調査し、改善されていない業者につきましては行政処分も検討しております。
 次に、四でございます。無許可業者を取り締まっている警視庁は、平成二十二年五月に、一般廃棄物収集運搬業の許可権限を有します区市町村に対しまして「粗大ごみ等の回収業者に対する指導等の推進について」を通知しております。また、環境局は警視庁と連携し、区市町村との行政連絡会などを通じまして、法違反の事例について情報提供するなど、不用品回収の適正処理を徹底するように指導しております。
 最後に、五でございます。都民に対しましては環境局のホームページや区の広報紙においても、法外な料金請求や、無許可業者による不用品回収についての注意喚起を行っております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○橘委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二三第五号は趣旨採択と決定いたしました。

○橘委員長 次に、二三第六号、環境確保条例の拡声機に係る基準に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山越環境改善部長 それでは、資料7、陳情審査説明表の二ページをお開きください。整理番号2、陳情番号二三第六号、環境確保条例の拡声機に係る基準に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 陳情者は、世田谷区の藤居弘之さんでございます。
 陳情の要旨でございますが、拡声機の使用について、第一に、商業宣伝目的での拡声機使用を全面禁止するか、または測定器を使用しなくても判断できる基準を設けること。第二に、現場での対応を可能とするため、違反行為そのものを罰則対象、すなわち直罰とすること。以上、二項目の実現を求めるものでございます。
 現在の状況でございますが、まず、一でございます。環境確保条例では第百二十九条で、第一種低層住居専用地域など、住居の環境が良好である区域などにおいては原則として商業宣伝を目的とした拡声機の使用を禁止しております。
 二でございますが、本規定には例外規定がございます。つまり、周辺の生活環境に支障を及ぼさないよう、商業宣伝を目的とする拡声機の使用に係る遵守事項を遵守して、自動車等により移動して拡声機を使用する場合には、当該区域の住民に便益を与えることもあることや、騒音も一時的であることから、禁止の対象から除外しております。
 ただし、本遵守事項には、拡声機から発する音量について、地域ごとに定められた基準の範囲内としなければならない旨の規定がございます。
 次に、三でございますが、規定に違反して周辺の生活環境に支障を及ぼしていると認めるときは、第百三十八条に基づき、違反行為をしている者に対し騒音防止の方法等、必要な措置をとることを勧告することができます。この勧告制度は、違反行為の停止等の命令を発出するのに先立ちまして、違反者に違反の事実等を告知し、その改善を促すものでございます。
 四でございますが、この勧告に従わないときは、第百三十九条に基づき、当該違反行為の停止等の必要な措置を命ずることができます。この命令に違反した者に対しては、第百五十八条により、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処することを規定してございます。
 五でございますが、第百二十九条の違反者に対する第百三十八条の勧告及び第百三十九条の停止命令等の事務につきましては、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により、特別区が処理することとなっております。
 このことから、六でございますが、都は区の担当職員に対し、騒音測定等の研修や担当者会議等におきまして行政実例等の情報を提供するなど、技術支援を行っております。また、区におきましては、警察と連携して事態の改善を図るなど、地域の実情に応じた対応を図っております。
 最後に、七でございます。先ほど説明いたしました遵守事項には、拡声機から発する音量の基準のほか、拡声機の使用時間帯や使用方法などの事項も設けられております。騒音レベルは客観的な評価のため、計量法に規定する騒音計によることが定められ、評価値はデシベルを用いることとされております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○橘委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二三第六号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で環境局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することといたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時五分散会

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