環境・建設委員会速記録第十六号

平成二十二年十一月二十四日(水曜日)
第九委員会室
   午後一時一分開議
 出席委員 十四名
委員長橘  正剛君
副委員長山田 忠昭君
副委員長野上ゆきえ君
理事島田 幸成君
理事石森たかゆき君
理事伊藤まさき君
野田かずさ君
山下ようこ君
興津 秀憲君
かち佳代子君
こいそ 明君
木内 良明君
高橋かずみ君
中村 明彦君

 欠席委員 なし

 出席説明員
環境局局長大野 輝之君
次長森  浩志君
環境政策部長紺野 秀之君
環境政策担当部長吉村 憲彦君
都市地球環境部長和賀井克夫君
環境都市づくり担当部長山本  明君
環境改善部長山越 伸子君
環境改善技術担当部長中村  豊君
自動車公害対策部長高橋 英次君
自然環境部長長谷川 均君
緑施策推進担当部長鈴木 秀章君
緑化募金担当部長福田 良行君
廃棄物対策部長木村 尊彦君
調整担当部長スーパーエコタウン担当部長兼務谷川 哲男君
建設局局長村尾 公一君
次長影山 竹夫君
道路監山口  明君
総務部長野口 宏幸君
用地部長四方 敏彦君
道路管理部長東  了一君
道路建設部長情報基盤整備担当部長兼務吉原 一彦君
三環状道路整備推進部長戸谷 有一君
公園緑地部長上杉 俊和君
河川部長横溝 良一君
企画担当部長西倉 鉄也君
総合調整担当部長今村 保雄君
道路保全担当部長鈴木 昭利君
道路計画担当部長萩原 松博君
公園管理担当部長滝澤  達君

本日の会議に付した事件
 建設局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・妙正寺川鷺の宮調節池工事請負契約
・環二地下トンネル(仮称)築造工事(二十二一-環二愛宕工区)請負契約
・街路築造工事(二十二 二-環五の一千駄ケ谷)請負契約
・高瀬橋(仮称)PCけた製作・架設工事請負契約
・東京都立東白鬚公園外八公園の指定管理者の指定について
・東京都立日比谷公園外七公園の指定管理者の指定について
・東京都立戸山公園外五公園の指定管理者の指定について
・東京都立狭山公園外三公園の指定管理者の指定について
・東京都立長沼公園外四公園の指定管理者の指定について
・東京都立武蔵野中央公園外十公園の指定管理者の指定について
・東京都立陵南公園外四公園の指定管理者の指定について
・東京都立夢の島公園外一施設の指定管理者の指定について
・日比谷公会堂外一施設の指定管理者の指定について
・東京都立大神山公園の指定管理者の指定について
・東京都立木場公園外十一公園の指定管理者の指定について
・東京都立浜離宮恩賜庭園外八公園の指定管理者の指定について
・東京都立神代植物公園の指定管理者の指定について
・東京都立潮風公園外一公園の指定管理者の指定について
・東京都立横網町公園の指定管理者の指定について
・東京都多磨霊園外七霊園の指定管理者の指定について
・東京都青山葬儀所の指定管理者の指定について
・東京都瑞江葬儀所の指定管理者の指定について
・東京都八重洲駐車場外四駐車場の指定管理者の指定について
・東京都板橋四ツ又駐車場の指定管理者の指定について
陳情の審査
(1)二二第六八号西武新宿線田無駅南口から東にある都道一二号線の拡幅又は歩道整備に関する陳情
(2)二二第八六号都有地新宿駅西口駐車場に関する陳情
 環境局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都小笠原ビジターセンターの指定管理者の指定について
報告事項(説明)
・東京都廃棄物処理計画の改定(中間のまとめ)について
陳情の審査
(1)二二第六七号 西東京市内の石神井川における流水していない部分のたまり水の水質調査に関する陳情
(2)二二第六九号 環境確保条例の拡声機に係る基準に関する陳情

○橘委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、建設局及び環境局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び陳情の審査並びに環境局関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより建設局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○村尾建設局長 第四回定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
 お手元配布の環境・建設委員会資料(建設局所管分)をごらんいただきたいと存じます。
 今定例会でご審議いただきますのは、妙正寺川鷺の宮調節池工事など契約案四件、東京都立東白鬚公園外八公園の指定管理者の指定についてなど事件案二十件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 詳細につきましては、総務部長よりご説明申し上げます。

○野口総務部長 第四回定例会提出予定案件の内容につきましてご説明申し上げます。
 資料1をごらんいただきたいと存じます。契約案につきましてご説明申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定しております契約案四件の件名は、目次に記載のとおりでございます。
 一ページをお開きください。妙正寺川鷺の宮調節池工事でございます。本工事は、妙正寺川において貯留量三万五千立方メートルの調節池及び護岸などを整備するものでございます。
 工事場所は、中野区若宮二丁目地内から同区白鷺一丁目地内、契約の相手方は清水・錢高・港シビル建設共同企業体、契約金額は十七億五千六百四十四万円、工期は平成二十四年十月二十六日までとする工事請負契約を、技術力評価型総合評価方式で一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 二ページをお開きください。本件の施工場所の案内図でございます。案内図の中ほど左寄りに網かけで表示してあります箇所が工事場所でございます。
 三ページをお開きください。構造物の形状は、平面図及び標準断面図のとおりでございます。
 四ページをお開きください。環二地下トンネル(仮称)築造工事(二十二 一-環二愛宕工区)でございます。本工事は、延長三十四メートルの地下トンネルを開削工法により施工するものでございます。
 工事場所は、港区虎ノ門一丁目地内から同区西新橋二丁目地内、契約の相手方は戸田・白岩建設共同企業体、契約金額は十億八千三百二十九万三千四百円、工期は平成二十五年三月八日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 五ページをお開きください。本件の施工場所の案内図でございます。案内図の中ほど左寄りに網かけで表示してあります箇所が工事場所でございます。
 六ページをお開きください。構造物の形状は、平面図、側面図並びに断面図のとおりでございます。
 七ページをお開きください。街路築造工事(二十二 二-環五の一千駄ヶ谷)でございます。本工事は、延長二百五十メートルの地下トンネルを開削工法により施工するものでございます。
 工事場所は、渋谷区千駄ヶ谷六丁目地内から新宿区内藤町地内、契約の相手方は奥村・池田建設共同企業体、契約金額は十億二百七十五万円、工期は平成二十五年三月八日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 八ページをお開きください。本件の施工場所の案内図でございます。案内図の中ほどに網かけで表示してあります箇所が工事場所でございます。
 九ページをお開きください。構造物の形状は、平面図、側面図並びに断面図のとおりでございます。
 一〇ページをお開きください。高瀬橋(仮称)PCけた製作・架設工事でございます。本工事は、橋長百九十九メートルの橋梁上部工を施工するものでございます。
 工事場所は、あきる野市平沢地内から同市草花地内、契約の相手方は西松建設株式会社、契約金額は九億四百九十九万五千円、工期は平成二十四年十月二十六日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 一一ページをお開きください。本件の施工場所の案内図でございます。案内図の中ほどに網かけで表示してあります箇所が工事場所でございます。
 一二ページをお開きください。構造物の形状は、平面図、側面図並びに断面図のとおりでございます。
 以上で契約案の説明を終わらせていただきます。
 次に、資料2をごらんいただきたいと存じます。事件案につきましてご説明申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定しております事件案二十件は、すべて指定管理者の指定に係るものでございまして、件名は目次に記載のとおりでございます。
 一ページをお開きください。事件案二十件の概要をまとめたものでございます。
 事件案につきましては、本概要にて順次ご説明いたします。
 最初に、整理番号1、東京都立東白鬚公園外八公園の指定管理者の指定についてでございます。
 指定管理者による管理を行う施設は、公の施設の名称欄にございますように、東白鬚公園、猿江恩賜公園など九カ所の公園でございます。指定管理者の名称はアメニス東部地区グループ、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号2、東京都立日比谷公園外七公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は、日比谷公園、芝公園など八カ所の公園でございます。指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号3、東京都立戸山公園外五公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は、戸山公園、善福寺公園など六カ所の公園で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号4、東京都立狭山公園外三公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は、狭山公園、八国山緑地など四カ所の公園で、指定管理者の名称は西武・狭山丘陵パートナーズ、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号5、東京都立長沼公園外四公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は、長沼公園、平山城址公園など五カ所の公園で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号6、東京都立武蔵野中央公園外十公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は、武蔵野中央公園、武蔵野公園など十一カ所の公園で、指定管理者の名称は西武・武蔵野パートナーズ、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号7、東京都立陵南公園外四公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は、陵南公園、小宮公園など五カ所の公園で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号8、東京都立夢の島公園外一施設の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は、夢の島公園及び夢の島熱帯植物館で、指定管理者の名称はアメニス夢の島グループ、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号9、日比谷公会堂外一施設の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は、日比谷公会堂及び日比谷公園大音楽堂で、指定管理者の名称は大星ビル管理・共立・日比谷アメニス共同事業体、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号10、東京都立大神山公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は大神山公園で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号11、東京都立木場公園外十一公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は、木場公園、代々木公園など十二カ所の公園で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号12、東京都立浜離宮恩賜庭園外八公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は、浜離宮恩賜庭園、旧芝離宮恩賜庭園など九カ所の公園で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号13、東京都立神代植物公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は神代植物公園で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号14、東京都立潮風公園外一公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は潮風公園及び台場公園で、指定管理者の名称は東京臨海副都心グループ、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号15、東京都立横網町公園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は横網町公園で、指定管理者の名称は財団法人東京都慰霊協会、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号16、東京都多磨霊園外七霊園の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は、多磨霊園、八柱霊園など八カ所の霊園で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号17、東京都青山葬儀所の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は青山葬儀所で、指定管理者の名称は日比谷花壇グループ、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号18、東京都瑞江葬儀所の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は瑞江葬儀所で、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの三年でございます。
 次に、整理番号19、東京都八重洲駐車場外四駐車場の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は、八重洲駐車場、日本橋駐車場など五カ所の駐車場で、指定管理者の名称は財団法人東京都道路整備保全公社、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年でございます。
 次に、整理番号20、東京都板橋四ツ又駐車場の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となる公の施設は板橋四ツ又駐車場で、指定管理者の名称は財団法人東京都道路整備保全公社、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年でございます。
 指定管理者の指定に係る議案の提出は、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づくものでございます。
 二ページ以降に議案を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上で平成二十二年第四回定例会提出予定案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○橘委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○かち委員 最初に、契約案件の四番目の高瀬橋PCけた製作・架設工事に関連して、高瀬橋建設付近におけるオオタカ行動調査の結果を裏づける資料をお願いします。
 次に、ただいまご説明がありました都立公園、霊園、葬儀所、駐車場の各グループごとの現行の指定管理者の一覧、それぞれの指定管理者の収支実績と執行体制、この五年間の推移をお願いします。
 それから、東京都公園協会の収益事業の内訳と過去五年分の決算の推移をよろしくお願いします。
 以上です。

○橘委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 ただいまかち委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○橘委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二二第六八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鈴木道路保全担当部長 お手元配布の資料3、陳情審査説明表の表紙をおめくりいただきまして、整理番号1の陳情二二第六八号をごらんいただきたいと存じます。
 本件は、西武新宿線田無駅南口から東にある都道一二号線の拡幅又は歩道整備に関する陳情で、西東京市の天野敬也さんから提出されたものでございます。
 その要旨でございますが、西東京市向台町一丁目の西東京消防署田無出張所前の交差点から西武新宿線田無駅までの都道一二号線が大変狭く、歩行者の安全が確保されていないので、改善し対策を講じていただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況でございます。都道一二号調布田無線は、調布市小島町一丁目交差点から西東京市北原交差点に至る延長十・七キロメートルの地域幹線道路でございます。
 本陳情区間は、西東京市向台町一丁目の西東京消防署田無出張所前の交差点から、西武新宿線田無駅付近までの約七百十メートルであり、幅員が七・二メートルから九・五メートルの都市計画が定められていない道路でございます。また、当該区間と並行して、都市計画道路西東京三・四・二〇号線が西東京市道一一九号線として整備されております。
 本陳情区間における歩行者等の安全対策については、平成十八年度に路側帯をカラー化して車道と歩行空間を明確化しております。
 本陳情区間に新たに歩道を設置するには、用地を取得して拡幅整備する必要がありますが、沿道には既に密集した市街地が形成されているとともに、特に歩行者が多い石神井川より田無駅側の区間には、両側にマンションなど堅牢な建物や店舗が密に建ち並んでいるため、沿道の地域住民の理解と協力が不可欠でございます。
 こうした沿道状況や交通状況を勘案するとともに、地元西東京市も交えて、地域住民や関係権利者の意向を確認する必要がございます。
 以上でございます。

○橘委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○山田委員 それでは、私、この陳情二二第六八号、西武新宿線田無駅南口から東にある都道一二号線の拡幅又は歩道整備に関する陳情について、意見表明をさせていただきたいと思います。
 これは私の地元の問題でありますので、こういう形で意見表明させていただくわけでありますが、この陳情の路線であります都道一二号線は、主要地方道一二号線、通称武蔵境通りということでいわれております。田無駅を利用する通勤、通学の利用者を初め、駅前の商店に買い物に行く生活道路として、また幹線道路として多くの地域住民に利用されております。また、バス路線としても重要な道路であります。
 私も先日、改めてこの場所を確認してまいりましたけれども、この陳情の地域におきましては、駅に近いこともあり、両側の沿道にはマンションや戸建ての住宅あるいは店舗など多くの建物が建ち並んでおりまして、幅員の狭い道路内には電柱も立っているということであります。
 歩行者の安全対策として、現状では、先ほどご説明がありましたけれども、片側の路側帯に一メートルほどのカラー化が行われておりましたけれども、バス路線ということもあり、田無駅に近いこともあり、大型バスが頻繁に行き来しておりました。地域住民がさらなる歩行者への安全対策の確保を求めることは当然のことであると改めて強く感じた次第であります。この課題解決のためには、ぜひ一日も早く道路を拡幅し、歩道を整備していただきたいと思うところでもあります。
 しかしながら、用地を買収するに当たっては当然のこととして、沿道の皆様の理解と協力がなければなし得ないわけであります。本陳情区間の沿道には、既にマンションや戸建て住宅、店舗など多くの建物が並んでおりまして、沿道住民の方々の生活や商店街の皆様の営業などに大きな影響を与えることになりますので、この課題を解決するためには、ぜひ地元の西東京市と十分協議をしていただき、連携して対応していただくことを望むものであります。
 また、この都道一二号線の検討に当たっては、西武新宿線田無駅の南側、田無南部地域における抜本的な対策として、田無駅南口広場の整備と、それに接続している南北方面の都市計画道路西東京三・四・二四号線や東西方向の都市計画道路西東京三・三・三号線の整備など、西東京市内の道路ネットワークを整備する広域的な観点で取り組んでいただきたいと思うものであります。
 西東京市は平成十三年一月に誕生して、来年で十一年目を迎えるわけでありますが、西東京市の道路整備は、他市に比べてまだまだ立ちおくれております。ぜひ西東京地域の道路整備の一体的な整備として、道路ネットワークの整備が必要であると考えておりますので、西東京市の道路整備については、特段のご尽力を賜りますようお願い申し上げまして、私の意見表明といたします。

○橘委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二二第六八号は継続審査といたします。

○橘委員長 次に、陳情二二第八六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○東道路管理部長 整理番号2の陳情二二第八六号をごらんいただきたいと存じます。
 本件は、都有地新宿駅西口駐車場に関する陳情で、稲城市の保坂明伸さんから提出されたものでございます。
 その要旨でございますが、一点目は、都有地新宿駅西口駐車場内の小田急自動車整備工場整備スペースは、車路または車室として都へ届け出ているから、車室として一般使用させるよう指導すること。
 二点目は、当該駐車場の占用料を、占用者小田急電鉄株式会社は約五千万円以上も不払いだから、徴収しないのは不公平なので徴収することでございます。
 次に、現在の状況についてでございます。本件に係る道路占用は、JR新宿駅西口の都道において、小田急電鉄株式会社に対し、道路法に基づき、地下の都市計画公共駐車場及び附帯設備として昭和三十九年から許可しているものでございます。
 この占用許可では、用途により、地下駐車場、機械室、店舗、地下通路、洗面所に分類しており、地下駐車場には、車路、車室、事務室、倉庫などが含まれます。
 本陳情箇所は、地下駐車場として許可しており、適正に使用されているものでございます。なお、許可内容の範囲内での地下駐車場の使用形態については、占用者である小田急電鉄株式会社の判断するところであり、都が関与するものではございません。
 駐車場の占用料については、所要の額が占用者から支払われております。
 以上でございます。

○橘委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二二第八六号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で建設局関係を終わります。

○橘委員長 これより環境局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○大野環境局長 平成二十二年第四回定例会に提出を予定しております環境局関係の案件につきましてご説明を申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、事件案一件でございます。
 お手元の資料1、東京都小笠原ビジターセンターの指定管理者の指定についてをごらんください。
 一ページをお開き願います。まず、提案理由でございますが、東京都小笠原ビジターセンターに係る指定管理者を指定する必要があるためでございます。なお、本議案は、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき提出するものでございます。
 次に、内容でございますが、公の施設の名称は東京都小笠原ビジターセンター、指定管理者の名称は公益財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年間でございます。
 二ページ及び三ページは本事件案でございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○橘委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○橘委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○木村廃棄物対策部長 去る十一月一日の東京都廃棄物審議会におきまして、東京都廃棄物処理計画の改定についての中間のまとめがなされましたので、ご報告申し上げます。
 お手元の資料2が中間のまとめの概要、資料3が本編となってございます。
 資料2の概要に基づきましてご説明させていただきます。
 東京都廃棄物処理計画は、廃棄物処理法に基づき、今後五年間の都の廃棄物施策を定める計画でございます。さらなる3Rの推進と適正処理のより一層の徹底を目指し、新たな計画を策定するため、本年二月に審議会に諮問しておりました。
 中間のまとめでは、初めに、現行計画の進捗状況について検証しております。
 次に、現行計画の進捗状況を踏まえた上で、循環型社会を構築し、貴重な埋立空間をより長く使い続けるため、計画の目指すべき目標としては、最終処分量を平成二十七年度までに十九年度比で三〇%削減を目指すとしております。
 計画に定めるべき主要施策につきましては、現行計画と同様の3R施策の促進、適正処理の促進、静脈ビジネスの発展の促進の三つの柱立てとしております。
 また、それぞれの柱ごとに具体的な施策を掲げております。
 一つ目の柱は、3R施策の促進でございます。都市鉱山の開発や静脈物流の効率化などにより3Rを促進することや、資源の循環的利用による温室効果ガス削減効果の見える化など、3Rの取り組みが掲げられております。
 二つ目の柱は、適正処理の促進でございます。微量PCB廃棄物の適正処理のための体制整備、一般廃棄物及び産業廃棄物の適正処理、廃棄物処理施設の適切な管理運営について掲げられております。
 三つ目の柱は、静脈ビジネスの発展の促進でございます。処理業者、リサイクル業者を専門家として育成するなどの環境づくり、スーパーエコタウン事業の推進、産学公連携による共同技術研究が掲げられております。
 以上が中間のまとめの概要についてでございます。
 この中間のまとめにつきましては、十二月三日までパブリックコメントを募集いたしており、寄せられた意見を踏まえた上で、来年の一月に答申がまとめられる予定でございます。その後、都は、この答申に基づき、区市町村の意見も聞いた上で、新たな東京都廃棄物処理計画を策定してまいります。
 以上、東京都廃棄物審議会中間のまとめについてご説明させていただきました。

○橘委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○かち委員 二点お願いします。
 今の中間のまとめに寄せられた都民意見の概要。
 もう一つは、城南島におけるスーパーエコタウン事業の実績の推移のわかるもの。
 よろしくお願いします。

○橘委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 ただいまかち委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○橘委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二二第六七号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○長谷川自然環境部長 それでは、お手元にお配りしてございます資料4、陳情審査説明表の一ページをお開きください。
 整理番号1、陳情番号二二第六七号、西東京市内の石神井川における流水していない部分のたまり水の水質調査に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 陳情者は、西東京市にお住まいの天野敬也さんでございます。
 陳情の要旨でございますが、西東京市南町四丁目八番の富士見橋の真下に石神井川が流れていないときに存在するたまり水の水質調査の実施を求めるものでございます。
 現在の状況でございますが、たまり水は、西武新宿線田無駅に近い富士見橋の下の排出口から流れ出ている水が橋の周辺にとどまったものと思われます。
 この排出口は、水道の送水管工事の際に発生した泥水を流すために、水道局が設置いたしました砂吐き管の出口でございます。昭和三十八年の水道局と当時の田無町との協定に基づき、この砂吐き管に田無町が雨水管を接続しております。
 富士見橋の周辺にとどまった水は白濁し、悪臭を発することがあり、多摩環境事務所、北多摩南部建設事務所及び西東京市がそれぞれ現地で確認をしております。
 河川管理者の北多摩南部建設事務所は、この砂吐き管への下水の流入を疑い、下水道管理者の市に対して、平成二十一年三月に調査を要請いたしました。
 これを受けまして、市は、平成二十一年四月に、排出口から流れる水と河川水の水質調査を実施しております。
 また、都は、平成二十一年五月に、関係局及び市で構成する河川管理連絡会を設置いたしております。この連絡会等を通じまして、関係局で連携して、下水の流入を防ぐための計画的な対策を市に求めてまいりました。
 市の排水管路調査や水質調査など原因究明調査の結果、店舗やマンションの汚れた水が砂吐き管に流入していることが明らかとなりました。なお、市では現在も調査を継続しております。
 このうち店舗につきましては、平成二十二年七月に市の指導により下水道に接続され、状況は改善されております。
 一方、マンションにつきましては、市が引き続き下水道への接続を指導しているところでございます。
 なお、平成二十二年八月にも市は再度水質調査を実施いたしております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○橘委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○野上委員 西東京市内の石神井川における流水していない部分のたまり水の水質調査に関する陳情について、幾つか伺わせていただきます。
 石神井川は、東京都小平市花小金井南町を源に発して、東京都の北部を東に流れて、最終的には北区堀船三丁目で隅田川に合流する一級河川です。この石神井川は、小平市、そして西東京市、練馬区、板橋区、そして北区、各自治体を経て最終的に隅田川に合流しております。
 以前の石神井川流域の各市において、下水道の普及率がなかなか進まないときは、やはり石神井川の水量に伴って、非常に水質の汚染というのが目に見えて発生しておりましたが、下水道の普及率がおおむね現状では一〇〇%に達していて、生活排水の河川への流入が減少したことによって、水質改善が進んできたというふうに伺っております。
 そこで、ここの今回の陳情された部分でございますが、ちょうど西東京市の富士見橋というところでございます。富士見橋付近は余り水量がないために、どうしてもこういった接合の問題が出た場合に、水質の汚染というのが非常にたまっていくというふうに懸念されるところでございます。
 現在、西東京市は改善の指導をしているにもかかわらず、生活雑排水が富士見橋の下に流れ込む状況が現在でも続いているということを心配しての陳情だと伺っております。
 環境局が把握している河川の水質について、幾つか確認させていただきたいと思います。まず、市が実施しました水質調査の結果について伺います。

○長谷川自然環境部長 水質調査の結果の前に、本件の対応につきまして簡単にご説明させていただきます。
 平成二十一年三月に、河川管理者である北多摩南部建設事務所と河川の水質を監視しております多摩環境事務所とが現地調査を行い、たまり水に白濁や悪臭がございまして、河川への下水の流入が疑われましたので、下水道管理者である西東京市に対して原因究明を求めました。
 市は、平成二十一年四月に合計十九項目にわたる水質調査を行っております。その調査結果についてでございますが、水の汚れを示すBOD、生物化学的酸素要求量でございますが、三九ミリグラム・パー・リットルと環境基準である五ミリグラム・パー・リットルに比べて高くなっており、他の項目の測定結果から見ても、生活雑排水が流入しているということがわかりました。
 なお、平成二十二年八月の市の水質調査では、BODは四一ミリグラム・パー・リットルでございました。

○野上委員 西東京市の水質調査の結果、生活雑排水の流入がわかったということですが、このことが下流地域、石神井川に与える影響について伺いたいと思います。
 環境局では、都内河川の水質の状況を把握するため、水質調査を実施していると思いますが、その検査項目と石神井川での最近の調査結果について伺います。

○長谷川自然環境部長 富士見橋から最も近い環境局が行っている水質調査ポイントは、三キロメートル下流の緑橋でございます。この地点では、毎月水質の定点観測を行っておりまして、測定している項目は、水の汚れを示すBOD、水中の酸素量を示すDO、酸性アルカリ性を示すpH、水の濁りを示す浮遊物質量、SSなどでございます。
 緑橋の過去五年間の水質結果を見ると、どの項目も継続して環境基準に適合しております。代表的な指標でございますBODについては、環境基準の五ミリグラム・パー・リットルと比べると、最も高い年でも一・四ミリグラム・パー・リットルであり、水質は良好でございます。

○野上委員 石神井川の状況はわかりました。特に緑橋付近は水量も多い、富士見池からの水が来ておりますので、護岸壁や川床から湧水の流入も認められるところですし、そういった意味での水量が確保されているので、現状では石神井川の水質に関していえば大丈夫であるというようなことで安心をいたしました。
 しかしながら、一方で、石神井川への汚染流出というのは、これまで二〇〇九年には北区のJR王子駅のトイレの汚水がずっと流れていたとか、あるいは武蔵野市の都営アパートのトイレの汚水が十八年間、石神井川に流れているであるとか、直近では平成二十一年、武蔵野市の公設ますの取りつけ管が雨水管に誤接合されているというようなことも起きております。
 そういった報道もありまして、やはり地元の西東京の皆さん、あるいは石神井川を愛するというか、いつもごみ拾いをしているとか、あるいは散歩している方とかは、こういったたまり水が私たちのこの石神井川に流入することによって、非常に環境に影響を及ぼすんではないかというような不安を持たれるのは当然のことだと思います。
 ですので、現状ではまだ生活雑排水が石神井川に流入しているということですので、東京都としても、環境局、河川の管理の担当であります建設局などと庁内の連携を徹底していただきまして、市だけではなかなか進まないこういった案件について、早期解決を努めていただきますよう要望いたしまして、私からの質問を終わります。

○山田委員 それでは、陳情二二第六七号、西東京市内の石神井川における流水していない部分のたまり水の水質調査に関する陳情について、何点かお尋ねをいたしたいと思います。今、野上副委員長さんからいろいろご質問ありますので、重ならない点についてお尋ねをいたしたいと思います。
 この陳情につきましては、既に西東京市が、先ほどご説明がありましたけれども、水質調査や排水管の調査を行っているということで、順次対策を進めているとのことでのお話がございました。私も了解いたしたいと思いますが、このような問題は、当然、地元市と東京都の関係局が連携して対応することが大切であると私は常々考えているところであります。
 こうした観点から確認をいたしたいと思いますけれども、本件のように河川の水質に問題が生じた場合、都の関係局と市はどのような役割分担のもとで対応しているのかをまずお伺いをいたします。

○長谷川自然環境部長 河川の水質に関して、このような問題が生じた場合、まず建設局は、河川管理者として原因者に対して是正指導を行うほか、油が浮いたり、魚が死亡するなどの水質異常事故の発生時には、回収作業を初めとした浄化対策を行います。
 また、環境局は、水質汚濁防止法の対象となる事業場に対して、立入検査や水質調査を行います。一方、水質汚濁防止法の対象とならない事業場等に対しては、環境確保条例により都から権限を移譲された市が立入検査や水質調査を行います。
 本件陳情の場合は、水質汚濁防止法の対象事業所には問題がなく、現地確認や聞き取り調査の結果、排出口に接続されている市の雨水管が原因であることがわかったため、下水道管理者である市が原因究明と水質調査を行ったものでございます。

○山田委員 東京都と市の役割分担については、今のご説明でわかりました。
 続きまして、都が対応を始めた発端、これを調査をするということの発端はどのようなことであったのかをご説明いただきたいと思います。
 また、あわせて、先ほど水質調査の結果のご説明がございましたけれども、この調査結果を受けて、市と都はどのように連携をして対応してきたのかを改めてお伺いいたしたいと思います。

○長谷川自然環境部長 発端につきましては、平成二十一年三月に、富士見橋下の排出口から流れ出る水に対する苦情が北多摩南部建設事務所や市に寄せられました。このため、北多摩南部建設事務所や市が現地調査を実施いたしました。また、北多摩建設事務所から連絡を受けました多摩環境事務所でも現地調査を行いました。
 現地調査の結果、砂吐き管に、市の雨水管を通じて下水が流れ込んだ疑いがあったため、河川管理者である北多摩南部建設事務所は、雨水管の管理責任がございます下水道管理者の西東京市に対して、原因究明と水質調査を行うよう要請いたしました。水質調査の結果につきましては、先ほどご答弁させていただいたとおりでございます。
 都と市は、発端から連携しまして対応してきているところでございますが、この二十一年四月の市の調査結果を受けまして、都は翌五月に関係する北多摩南部建設事務所、多摩環境事務所、東村山浄水管理事務所及び西東京市で構成いたします河川管理連絡会を設置いたしました。この連絡会を通じて、市に対して、生活雑排水の流入経路など、原因究明を求めるとともに、継続的な指導や助言を行ってまいりました。
 市は、二十一年の十一月までに、富士見橋下の排出口からの流出量、水の色やにおいなどの調査を毎日継続して行いまして、さらに十一月からは、管路内のカメラ撮影による流入経路調査を行いました。
 この経路調査の結果、店舗一軒とマンション一棟の排水管が市の雨水管に接続されており、ふろや台所の生活雑排水が流れ出ていることが判明したため、市は、店舗とマンションに対して下水道に接続し直すよう求めました。
 このうち店舗につきましては、平成二十二年七月に下水道に接続され、状況の改善が既に図られております。しかし、マンションにつきましては、大規模な改修工事となるため、工事中のテナントの休業や居住者の方の日常生活への影響について調整が必要であり、市は引き続き早期接続に向けて指導を行っております。

○山田委員 これまでの説明をお聞きいたしまして、都と連携を保ちながら、市が改善に向けて取り組んできたことがよくわかりました。本件陳情については、本来、下水道に流されるべき生活雑排水が河川に流れ込んでいることが問題であるということだと思います。
 既に下水道管理者であります西東京市が水質調査を行っておりまして、環境局が改めてここで水質調査を行う必要はないと私も思っております。しかしながら、この排出口から生活雑排水が流れ込んでいるという状況は今も続いておりますので、一刻も早く改善が進むよう、環境局と建設局が連携をして、西東京市に対して適切な指導や助言を行うことを切にお願いをいたしまして、私の質問を終わります。

○橘委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二二第六七号は不採択と決定いたしました。

○橘委員長 次に、陳情二二第六九号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山越環境改善部長 それでは、資料4、陳情審査説明表の二ページをお開きください。
 整理番号2、陳情番号二二第六九号、環境確保条例の拡声機に係る基準に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 陳情者は、世田谷区の藤居弘之さんでございます。
 陳情の要旨でございますが、拡声機の使用について、第一に、環境確保条例の拡声機に係る基準に罰則を設けること、第二に、違反行為を行っている者に対し、警察と連携し指導すること、以上二項目の実施を求めるものでございます。
 続きまして、現在の状況でございますが、環境確保条例では百二十九条で、商業宣伝を目的として拡声機を使用する者は、商業宣伝を目的とする拡声機の使用に係る遵守事項を遵守しなければならないと規定し、本遵守事項として、拡声機から発する音量は基準の範囲内とすることとする規定がございます。
 この規定に違反して周辺の生活環境に支障を及ぼしていると認めるときは、百三十八条の規定に基づきまして、違反行為をしている者に対し、騒音防止の方法等必要な措置をとることを勧告することができます。また、その勧告に従わないときは、百三十九条に基づき、当該違反行為の停止等の必要な措置を命ずることができます。
 3でございますが、百三十九条の規定による命令に違反した者に対しては、百五十八条におきまして、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処することを既に規定しているものでございます。
 4でございますが、百二十九条の規定に違反する行為をしている者に対する百三十八条の規定による勧告及び百三十九条の規定による停止命令等の事務は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により、特別区が処理することとなっております。
 最後に、5でございますが、道路上で拡声機を使用する移動販売事業者等への指導に当たっては、騒音の規制権限を有する区が、各区の実情に応じて警察と連携するなど対応を図っております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○橘委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○橘委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二二第六九号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で環境局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十六分散会

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