環境・建設委員会速記録第十六号

平成二十年十一月二十八日(金曜日)
第九委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長石川 芳昭君
副委員長宇田川聡史君
副委員長中村 明彦君
理事原田 恭子君
理事高橋かずみ君
理事小沢 昌也君
村松みえ子君
吉倉 正美君
石森たかゆき君
矢島 千秋君
吉田康一郎君
小磯 善彦君
山田 忠昭君
大津 浩子君

 欠席委員 なし

 出席説明員
環境局局長有留 武司君
環境政策部長森  浩志君
環境政策担当部長長谷川 明君
都市地球環境部長大野 輝之君
環境改善部長柿沼 潤一君
参事中村  豊君
自動車公害対策部長市川郁美子君
自然環境部長中島  博君
緑化募金担当部長庄司 貞夫君
参事浅川 英夫君
廃棄物対策部長井戸 秀寿君
参事木村 尊彦君
建設局局長道家 孝行君
次長島  博文君
道路監村尾 公一君
総務部長藤井 芳弘君
用地部長角南 国隆君
道路管理部長野口 宏幸君
道路建設部長三環状道路整備推進担当部長兼務山口  明君
公園緑地部長安藤 英二君
河川部長廣木 良司君
企画担当部長鈴木 昭利君
道路保全担当部長米田 秀男君
道路計画担当部長藤森 祥弘君
公園計画担当部長小口 健藏君
参事三浦 紀子君

本日の会議に付した事件
 建設局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 建設局所管分
・中央環状品川線五反田換気所下部工事請負契約
・街路築造工事に伴う道路構造物設置工事(二十北南-西東京三・二・六東伏見)請負契約
・街路築造工事に伴う道路構造物設置工事(二十北南-西東京三・二・六富士町)請負契約
・永田橋上部製作・架設工事請負契約
・東京都立日比谷公園外二公園の指定管理者の指定について
・東京都立駒沢オリンピック公園の指定管理者の指定について
・東京都瑞江葬儀所の指定管理者の指定について
陳情の審査
(1)二〇第六七号 都市計画道路放射第三六号線の建設計画変更に関する陳情
 環境局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都立大島公園海のふるさと村の指定管理者の指定について
・東京都立奥多摩湖畔公園山のふるさと村の指定管理者の指定について
・東京都立多幸湾公園の指定管理者の指定について
・東京都檜原都民の森の指定管理者の指定について
・東京都奥多摩都民の森の指定管理者の指定について
報告事項(説明)
・「東京における自然の保護と回復に関する条例」の改正について(中間のまとめ)
陳情の審査
(1)二〇第四〇号 公共施設などにおける樹木等への農薬使用を削減することに関する陳情

○石川委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、建設局及び環境局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び陳情の審査並びに環境局関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより建設局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○道家建設局長 第四回定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
 お手元配布の環境・建設委員会資料(建設局所管分)をごらんいただきたいと存じます。
 今定例会でご審議いただきますのは、平成二十年度補正予算案を初め、中央環状品川線五反田換気所下部工事などの契約案四件、東京都立日比谷公園外二公園の指定管理者の指定についてなど指定管理者にかかわる事件案三件でございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 詳細につきましては、総務部長よりご説明いたします。

○藤井総務部長 引き続きまして、平成二十年第四回定例会提出予定案件の内容につきましてご説明申し上げます。
 最初に、平成二十年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元に配布してございますA4横の一枚物、これでございますが、これをごらんいただきたいと思います。
 資料、平成二十年度建設局補正予算案の概要でございます。
 今回、建設局は、東京緊急対策Ⅱを受けまして、維持工事等の実施による中小企業対策、災害関連、道路、河川、公園等の安全・安心対策、二十一年度事業を前倒し発注することによる事業効果早期発現を重点項目といたしまして、補正予算を編成いたしました。
 補正予算の規模でございますが、二十年度歳出予算額百七十八億円、債務負担行為七十八億円、建設局計で二百五十六億円でございます。
 なお、債務負担行為は、今後、工事の発注を年度末にかけて行い、施工期間が二カ年度にわたるため、二十一年度工事費を限度額といたしまして債務を予定するものでございます。
 続きまして、左下の補正予算の事業内容をご説明いたします。
 まず第一、道路橋梁費でございますが、百七十三億円でございます。路面維持、街路樹管理、橋梁塗装、橋梁補修等の維持管理や補修、道路斜面の災害防除、街路整備のための用地取得を実施するほか、債務負担行為として路面補修工事や道路整備工事などを計上いたしております。
 第二は、河川海岸費十六億円でございます。護岸堤防の維持補修のほか、河川や砂防海岸保全施設等の改修につきましては、債務負担行為も計上いたしました。
 第三に、公園霊園費六十七億円でございます。樹木管理、特別清掃など公園等の維持管理や公園整備のための用地取得、園地整備などを実施するほか、債務負担行為として公園施設整備工事及び避難場所に指定された公園等におきます防災用照明施設整備工事を計上いたしております。
 次に、A4の冊子、これでございますが、平成二十年度補正予算説明書をごらんいただきたいと思います。
 一ページをお開き願います。平成二十年度建設局予算総括表でございます。
 1、歳入歳出予算でございますが、表の一段目、一般会計(土木費)の欄をごらんください。先ほどご説明申し上げましたが、補正予算額は百七十七億四千三百万円でございまして、既定予算と合わせました補正後の予算額は四千九百十五億三百万円でございます。
 次に、下段左側の表、2、繰越明許費をごらんください。事業の性質上、年度内に支出が完了しないと予想されるものにつきまして、翌年度に継続して実施するため、あらかじめ繰越明許費を計上しております。
 補正予算は二事業、百五十億円でございます。
 また、右側の表、3、債務負担行為をごらんください。補正予算は十四件、七十八億二千二百万円でございます。
 二ページをお開き願います。一般会計(土木費)予算総括表でございます。
 今回の歳出補正予算に対する財源の内訳でございますが、都債と一般財源でございます。
 次に、三ページをお開き願います。このページから歳出予算の各事項につきまして記載してございます。
 三ページ上段1の道路維持から五ページ上段5の橋梁整備までは、道路橋梁費でございます。
 次に、五ページ下段6の河川維持から六ページ下段8の砂防海岸整備までは、河川海岸費でございます。
 次に、七ページ上段9の公園管理から九ページ下段14の霊園葬儀所整備までは、公園霊園費でございます。
 引き続きまして、一〇ページをお開き願えますでしょうか。繰越明許費の内訳でございます。
 街路及び公園整備の二事業の用地取得を対象といたしまして、補正予算額百五十億円を計上いたしました。
 一一ページをお開き願います。債務負担行為について、今回の補正では路面補修、道路整備、公園整備工事などのほか、道路施設や河川施設の維持管理等に係る工事を計上いたしました。
 債務負担行為の合計額は、一三ページに記載してございますが、十四件で、限度額は七十八億二千二百万円でございます。
 なお、一四ページから一九ページに図面が添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上で補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、資料2をごらんいただきたいと存じます。
 契約案についてご説明申し上げます。
 表紙をおめくり願えますでしょうか。
 今回提出を予定しております契約案四件の件名は、目次に記載してあるとおりでございます。
 一ページをお開き願います。件名は中央環状品川線五反田換気所下部工事でございます。
 本工事は、品川区西五反田二丁目地内において、環状六号線の現道内に、開削工法により五反田換気所の地下構造部を施工するものでございます。
 工事場所は品川区西五反田二丁目地内、契約の相手方は間・日本国土・西武建設共同企業体、契約金額は五十三億八千二十万円、工期は平成二十五年三月十二日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 二ページをお開き願います。本件の施工場所の案内図でございます。
 案内図の中ほどの斜線で表示してあります箇所が工事場所でございます。
 三ページをお開き願います。換気所の地下構造部の形状は、平面図、縦断面図、横断面図のとおりでございます。
 次に、四ページをお開き願います。件名は街路築造工事に伴う道路構造物設置工事(二十北南-西東京三・二・六東伏見)でございます。
 本工事は、西東京市東伏見一丁目地内において、西武鉄道新宿線直下部のトンネルに接続する部分を開削工法によりトンネル部と掘り割り部の擁壁を施工するものでございます。
 工事場所は西東京市東伏見一丁目地内、契約の相手方は佐藤・大日本・成和リニューアル建設共同企業体、契約金額は二十五億七百四十万円、工期は平成二十三年三月十五日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 五ページをお開き願います。本件の施工場所の案内図でございます。
 案内図の中ほどの丸い枠内に斜線で表示してあります箇所が工事場所でございます。
 六ページをお開き願います。構造物の形状は平面図、側面図、標準横断面図のとおりでございます。
 次に、七ページをお開き願います。件名は街路築造工事に伴う道路構造物設置工事(二十北南-西東京三・二・六富士町)でございます。
 本工事は、西東京市富士町六丁目地内において、西武鉄道新宿線直下部のトンネルに接続する部分を開削工法によりトンネル部と掘り割り部の擁壁を施工するものでございます。
 工事場所は西東京市富士町六丁目地内、契約の相手方は熊谷・光建設共同企業体、契約金額は七億三千五百万円、工期は平成二十三年三月十五日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 八ページをお開き願います。本件の施工場所の案内図でございます。
 案内図の中ほどの丸い枠内に斜線で表示してあります箇所が工事場所でございます。
 九ページをお開き願います。構造物の形状は平面図、側面図、標準横断面図のとおりでございます
 引き続きまして、一〇ページをお開き願います。件名は永田橋上部製作・架設工事でございます。
 本工事は、福生市大字福生地内からあきる野市草花地内において一級河川多摩川にかかる橋梁の上部工であるPC4径間連続複合トラスの製作及び架設を行うものでございます。
 工事場所は福生市大字福生地内からあきる野市草花地内、契約の相手方は川田建設株式会社、契約金額は十二億九千八百八十五万円、工期は平成二十二年八月十三日までとする工事請負契約を一般競争入札によりまして締結しようとするものでございます。
 一一ページをお開き願います。本件の施工場所の案内図でございます。
 案内図の中ほどに黒く表示してあります箇所が工事場所でございます。
 一二ページをお開き願います。橋の形状は平面図、側面図、標準横断図のとおりでございます
 以上で契約案の説明を終わらせていただきます。
 次に、資料3をごらんいただきたいと存じます。
 事件案につきましてご説明申し上げます。
 表紙をおめくり願います。
 今回提出を予定しております事件案三件は、すべて指定管理者の指定にかかわるものでございまして、件名は目次に記載してあるとおりでございます。
 一ページをお開き願います。事件案三件の概要をまとめたものでございます。
 事件案につきましては、本概要にて説明をさせていただきます。
 第一に、整理番号一の東京都立日比谷公園外二公園の指定管理者の指定についてでございます。
 指定管理者による管理を行う施設は、公の施設の名称の欄にございますように、日比谷公園、代々木公園及び水元公園で、指定管理者の名称は財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日まででございます。
 続きまして、整理番号二の東京都立駒沢オリンピック公園の指定管理者の指定についてでございます。
 指定管理者による管理を行う施設は駒沢オリンピック公園で、指定管理者の名称は財団法人東京都スポーツ文化事業団、指定の期間は平成二十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日まででございます。
 続きまして、整理番号三の東京都瑞江葬儀所の指定管理者の指定についてでございます。
 指定管理者による管理を行う施設は瑞江葬儀所で、指定管理者の名称は財団法人東京都公園協会、指定の期間は平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日まででございます。
 指定管理者の指定にかかわる議案の提出は、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づくものでございます。
 二ページ以降に議案を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上で平成二十年第四回定例会提出予定案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○石川委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○村松委員 指定管理者の資料要求、お願いします。
 今回、指定管理者の対象になる施設の直営のときの予算と職員定数、委託後の予算と職員定数、指定管理者になってからの予算と職員定数、以上お願いします。

○石川委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石川委員長 ただいま村松委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石川委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○石川委員長 次に、陳情の審査を行います。
 二〇第六七号、都市計画道路放射第三六号線の建設計画変更に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○藤森道路計画担当部長 お手元に配布してございます資料4をごらんいただきたいと存じます。
 表紙をおめくりいただきたいと存じます。
 整理番号1の陳情二〇第六七号でございます。
 本件は、都市計画道路放射第三六号線の建設計画変更に関する陳情で、練馬区の放射三六号道路を考える地域の会代表小松丸さん外千二百三十一人の方から提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、道幅四十メートルの放射第三六号線の環七以西への延伸について、計画そのものを抜本的に見直すこと、または、少なくとも練馬区羽沢・桜台・氷川台地区において、シールド工法により完全地下化とすることのいずれかを実現してほしいというものでございます。
 現在の状況でございますが、放射第三六号線は、豊島区要町一丁目の山手通りとの交差点から、環七と交差し、練馬区早宮一丁目で放射第三五号線と接続する道路で、区部北西部の道路ネットワークの形成により、渋滞緩和や交通の円滑化を図るとともに、地域の防災性、安全性の向上やまちづくりの推進にも寄与する重要な路線でございます。
 本路線は、昭和四十一年に都市計画決定されておりますが、都と特別区は、平成十六年の区部における都市計画道路の整備方針策定に当たり、都民からの意見も踏まえ、必要性の検証を行った上で、本路線を第三次事業化計画で優先的に着手すべき路線に位置づけております。
 本陳情区間の道路構造については、周辺道路との接続や沿道からの利用、緊急避難路、延焼遮断帯などの機能を確保するために平面構造といたしております。シールド工法の採用に限らず、地下構造ではこのような機能を十分に確保することはできません。
 また、幅二十メートルの車道部の両側に植樹帯や広幅員の歩道などで構成される幅十メートルの環境施設帯を設置するなど、沿道環境に十分配慮した計画といたしております。
 本路線の事業化に向けて事業説明会を開催するとともに、環境の保全に適正な配慮を行うため、条例に基づき、本年九月から環境影響評価手続に着手いたします。この手続の中で将来の計画交通量を推計し、工事中や供用後の環境への影響を予測、評価してまいります。
 引き続き、環境影響評価手続を着実に進め、地元の理解と協力を得ながら本路線の早期事業化に取り組んでまいります。

○石川委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○高橋委員 二〇第六七号、都市計画道路放射第三六号線の建設計画変更に関する陳情についてお尋ねいたします。
 ただいま放射第三六号線の現在の状況について説明がありましたが、地元練馬区選出の都議会議員として、その必要性や課題について確認していきたいと思います。
 練馬区内の都市計画道路の整備状況については、去る十月三十日の環境・建設委員会の事務事業質疑で質問をいたしましたが、練馬区は二十年三月末現在で四二%と、区部の五九・五%や多摩の五二・八%と比較して著しく低い水準であり、区内の都市計画道路の着実な事業化や整備が必要であると思います。
 特に道路ネットワークの形成という面から見ると、練馬区内の主要な骨格幹線道路については、環状第七号線や環状第八号線、笹目通りなど環状方向の道路は整備が進んできましたが、それに比べて放射方向の放射第七号線、放射第三五号線、放射第三六号線などの整備がおくれていると感じております。
 そこで、まず初めに、放射第三六号線の位置づけや必要性についてお伺いをいたします。

○山口道路建設部長三環状道路整備推進担当部長兼務 放射第三六号線は、練馬区早宮一丁目で接続する放射第三五号線と一体となって、副都心の池袋から埼玉県に至る骨格幹線道路でございます。区部北西部の道路ネットワークを形成し、渋滞緩和や交通の円滑化を図るとともに、地域の防災性、安全性の向上やまちづくりの推進にも寄与する重要な路線でございます。
 また、これらの路線は、都の防災都市づくり推進計画において、震災時等に火災が広がることを防ぐ主要延焼遮断帯に位置づけられております。
 このため、本路線を平成十六年策定の都市計画道路の第三次事業化計画において、平成二十七年度までに優先的に着手すべき路線として位置づけました。
 本地区は、本陳情の放射第三六号線や接続する放射第三五号線が未整備であるため、周辺の目白通りや川越街道などが渋滞し、住宅地へ通過交通の進入を招いております。
 これらのことから、渋滞緩和や交通の円滑化、地域の防災性、安全性の向上やまちづくりの推進にも寄与する本路線の早期整備が必要であると考えております。

○高橋委員 今、答弁をいただきましたように、まさに放射第三六号線は、区部北西部の道路ネットワークを形成するとともに、地域にとっても非常に重要で、どうしても必要な路線であると考えます。
 そこで、現在までの放射第三六号線の整備状況等について伺います。

○山口道路建設部長三環状道路整備推進担当部長兼務 放射第三六号線全体の延長約四・三キロメートルのうち、池袋駅西側の環状第六号線との交差点から環状第七号線との交差点までの区間の延長約二・六キロメートルについては、整備を完了し、昭和六十二年四月に供用をいたしました。
 環状第七号線との交差点から放射第三五号線と接続するまでの延長約一・七キロメートルの区間が未整備となっております。

○高橋委員 放射第三六号線は、環状第七号線を境に、既に整備が完了し供用している区間と未整備の区間に分けられますが、放射第三六号線は、昭和四十一年に全区間一体で都市計画決定されております。
 都市計画決定の時期は同じでも、環状第六号線から環状第七号線までの区間が昭和六十二年に供用開始してから、既に約二十年もの歳月が経過しております。この間、環状第七号線以西の未整備区間では、先ほども話がございましたけれども、住宅地へ進入する通過交通が増加するなど、地域の安全はもとより、社会経済活動にも支障を来しております。
 そこで、東京都では、接続する放射第三五号線について、既に用地を七割以上取得するなど積極的に事業を進めているとともに、放射第三六号線の本陳情区間についても、事業化に向けて動き出したとのことでありますが、現在の事業化に向けた取り組み状況について伺います。

○藤森道路計画担当部長 未整備でございます本陳情区間につきましては、本年八月二十九日と九月二日に地元で事業説明会を開催し、九月四日には、条例に基づき、環境影響評価調査計画書を提出して、環境影響評価手続に着手いたしました。
 その後、東京都環境影響評価審議会の答申や関係区長及び都民の意見を踏まえて取りまとめられた調査計画書審査意見書を十一月四日に環境局より受理をいたしました。
 地域の環境の現況を把握するため、十一月六日から十二日にかけて、練馬区立開進第四小学校など三カ所におきまして、大気や騒音、振動などの現地調査を実施いたしました。
 引き続き、来年の夏まで、三回の現地調査を実施する予定でございます。

○高橋委員 実際に環境影響評価手続に着手しているとのことでありますが、提出された調査計画書では、放射第三六号線の供用開始が平成三十一年度予定と記載されておりました。
 平成三十一年度といえば約十年も先ということでありますが、完成までの工程の具体的な内容と、それに要する期間を伺います。

○藤森道路計画担当部長 環境影響評価手続といたしまして、環境影響評価調査計画書提出による手続開始から環境影響評価書の公示まで、一般的に二年半から三年程度必要でございます。
 その後、現況測量、用地測量を実施いたしまして、国の都市計画事業認可を取得するまで、おおむね二年程度かかります。
 事業認可取得後、用地取得、工事には七年程度を見込んでおります。
 これらを踏まえまして、調査計画書では、放射第三六号線の供用開始を平成三十一年度の予定といたしております。

○高橋委員 完成までにさまざまな手続があり、それぞれに一定の期間を要することはわかりますが、地元のこの道路に対する期待にこたえて、平成三十一年度といわず、少しでも早い整備を要望しておきます。
 次に、陳情の放射第三六号線について、東京都は平面構造で計画しているとのことでありますが、平面構造を採用した理由と、その具体的な内容について伺います。

○藤森道路計画担当部長 市街地におきます一般の道路では、平面構造が基本でございます。放射第三六号線につきましても、道路ネットワークの形成により交通の円滑化や地域への通過交通を排除するために、周辺道路と適切に接続させる必要がございます。
 また、周辺地域のまちづくりなどのため、沿道からの利用が容易に図られることや地域の防災性、安全性を向上させるため、緊急車両の通行や緊急避難路、延焼遮断帯などの機能も確保する必要がございます。
 これらの機能を十分に確保するため、道路構造は平面構造といたしました。
 本路線は四車線の道路でございまして、計画幅員四十メートルのうち車道部二十メートルの両側に十メートルずつの環境施設帯を設置し、沿道環境に十分配慮いたしております。

○高橋委員 放射第三六号線のような高速道路ではない一般の道路の構造としては、原則的に平面構造が望ましいとのことでありますが、このような一般の道路を地下構造によって整備する場合、地下から地上への出入り口付近が掘り割り構造になり、地域の一体感を損なうことなどが危惧されると思います。
 そこで、羽沢・桜台・氷川台地区をシールド工法によって完全地下化する場合、どのような課題が考えられるのか伺います。

○藤森道路計画担当部長 放射第三六号線は、計画線の地下に、全線にわたりまして地下鉄の大規模な構造物が埋設されております。このことから、本陳情区間をシールド工法による地下化はできません。
 一般的に道路を地下化する場合には、ご指摘のように地下から地上への出入り口部で掘り割り構造が必要となり、その延長は二百メートル程度が見込まれます。
 そのため、陳情区間の羽沢地区から氷川台地区までを地下化する場合、両地区の外側でございます早宮・平和台地区や板橋区小茂根地区に、それぞれ延長二百メートル程度の掘り割りを設置しなければならず、地域分断を招く可能性がございます。
 さらに、出入り口部となる早宮・平和台地区や板橋区小茂根地区付近では、地下トンネル内の排気ガスが集中することも懸念されます。

○高橋委員 平面構造ではなく、仮に地下化をすれば、新たな問題が生じるということだと感じました。
 放射第三六号線に期待される役割や構造の違いによるメリット、デメリットなどを総合的に勘案すると、現在の計画による平面構造ということになると考えますが、一方で、放射第三六号線の沿道には練馬区立開進第四小学校などが点在し、幅四十メートルの道路によって学区域、通学路が分断されることが懸念され、事業に対する地域の理解を得るためにも十分な安全対策が不可欠であります。
 例えば、一昨年の五月に交通開放した環状第八号線の南田中地区では、石神井東小学校の学童保護のため、私も地元の方々とともに要望いたしました横断歩道橋が設置されました。
 放射第三六号線においても、幅十メートルの環境施設帯を活用し、学童だけでなく高齢者や体が不自由な方にも配慮した、傾斜の少ない緩やかなスロープつきの立体横断施設を設置すべきと考えますが、見解を伺います。

○藤森道路計画担当部長 放射第三六号線の計画線が現在の通学路や学区を横切り、そこを通る学童への安全対策として立体横断施設の設置が必要であると認識いたしております。
 また、事業説明会におきましても、学区分断や通学路の安全性に関する声が寄せられました。
 詳細につきましては、今後、本路線の事業計画の検討を進める中で、地元区など関係機関と前向きに協議してまいります。

○高橋委員 事業説明会でも学童の安全性に関する地元の声が寄せられ、それに対する都としての認識や取り組みに大いに期待しております。
 事業に対する地域の理解を得るためにも、安全に対する十分な配慮が必要であります。ぜひこの放射第三六号線の整備に当たっては、近代的で日本全国に誇れるようなバリアフリー仕様の立体横断施設の設置を実現してもらいたいと思います。
 なお、開進第四小学校に加えて、本陳情区間からは外れておりますが、今回予定している事業区間に面する開進第一小学校も含めて、ぜひ学童などに対する手厚い安全対策を実施するよう要望しておきます。
 いずれ起きるといわれている首都圏直下型地震などへの備えとして、都民の生命、財産等を保護し、震災など災害に強い都市をつくるということは喫緊の課題であり、地域の防災性向上のためには、未整備となっている放射第三六号線を既定の計画に基づく平面構造により、早急に整備すべきであります。
 また、本路線は、地域の防災性の向上だけでなく、渋滞緩和や交通の円滑化、まちづくりの推進にも寄与する重要な路線であることから、地域の声にしっかりと耳を傾け、地元の理解と協力を得ながら整備を進めていくべきであることを申し上げて、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○吉倉委員 私からも本委員会に付託されております二〇第六七号、都市計画道路放射第三六号線の建設計画変更に関する陳情について、何点か確認をさせていただきたいと思います。
 私の地元は新宿区ですが、この新宿から区部の北西部あるいは埼玉県に行くときには、目白通りや山手通りを経由して川越街道等を利用しております。ご承知のとおり、ここはいつも大変な渋滞であります。今後、放射第三六号線と放射第三五号線がつながりますと、利便性が大きく向上されます。その意味で、一日も早い整備を望んでいるところであります。
 放射第三六号線の環状第六号線山手通りから環状第七号線までは、昭和六十二年四月に供用を開始しておりますが、本陳情区間を含む放射第三六号線の残りの区間と、その先の放射第三五号線の川越街道までの区間は未整備であります。
 そこで、長年にわたりこれら区間が未整備である経緯と、なぜ今、整備が必要なのかについて伺いたいと思います。

○山口道路建設部長三環状道路整備推進担当部長兼務 放射第三六号線及び放射第三五号線は、環状第六号線、環状第七号線、環状第八号線などと交差し、道路ネットワークを形成することにより、渋滞緩和や交通の円滑化を図るとともに、地域の防災性、安全性の向上やまちづくりの推進にも寄与する重要な路線でございます。
 放射第三六号線の整備に着手いたしました昭和四十七年当時、環状第六号線や環状第七号線は既に供用されていたため、この間を結ぶ放射三六号線の整備を先行いたしまして、先ほどご質問にもありましたように、昭和六十二年四月に供用を開始いたしました。
 本陳情区間を含みます環状第七号線以西の放射第三六号線及び三五号線につきましては、環状第八号線の練馬区内がほとんどの区間で未完成であったため、環状第八号線の整備状況を踏まえて事業に着手することといたしました。
 その後、環状第八号線と交差する放射第三五号線の早宮から北町までの区間については、環状第八号線が全線開通の見通しとなったことから、平成十六年に事業を着手したわけでございます。
 この区間に続きまして、本陳情区間を含む放射第三六号線の残りの区間と放射第三五号線の一部区間についても、道路ネットワークの形成による事業効果をより一層高めていくために、できる限り早く事業着手が必要であると考えております。

○吉倉委員 放射第三六号線は、区部北西部の道路ネットワークの形成により、渋滞緩和や交通円滑化を図るとともに、地域の防災性、安全性の向上やまちづくりの推進にも寄与する道路として整備が急がれているわけであります。
 このように放射第三六号線に求められている多くの機能を確保しながら、練馬区羽沢・桜台・氷川台地区の陳情区間において、シールド工法による完全地下化が可能なのかどうか、先ほど答弁にもありましたけれども、再度伺いたいというふうに思います。

○藤森道路計画担当部長 放射第三六号線の計画線の地下には、全線にわたりまして東京メトロ有楽町線の大規模な構造物が埋設されております。氷川台駅の東側、約三十メートルと近接いたしました石神井川との交差部では、川底と地下鉄構造物の上面までの離れが約八メートルでございます。ここをシールド工法で抜こうといたしましても、シールドの直径は少なくとも十メートル程度となることから、施工は不可能でございます。
 このため、陳情区間につきまして、本路線をすべてシールド工法により完全地下化することは不可能でございます。

○吉倉委員 今のお話だと思いますけれども--次に、放射第三六号線を整備するに当たり、環境への影響あるいは環境保全対策について、地元住民の方々が大変心配をされているわけでありますけれども、想定される具体的な影響についてどのように対策を講じていくのか、お伺いしたいと思います。

○藤森道路計画担当部長 本路線の整備に伴います環境への具体的な影響項目につきましては、環境影響評価調査計画書におきまして、大気、騒音、振動、景観、史跡、文化財などといたしております。
 今後、環境影響評価書案の作成など、環境影響評価条例に基づく予測、評価を実施する中で、必要に応じて車道部に対する騒音対策などを検討してまいります。
 なお、本路線では、沿道環境を保全するため、四車線の車道部の両側に幅十メートルの環境施設帯を設置いたします。これによりまして車道部からの大気汚染、騒音、振動の影響を軽減するとともに、植樹帯の設置により緑豊かな道路景観を整備してまいります。

○吉倉委員 ご答弁いただきましたけれども、ところで、九月四日に提出をした環境影響評価調査計画書に対して、練馬区長からの意見はどのようなものだったのか、また、都として、今後、区長の意見をどう受けとめていくのか、お聞きしたいと思います。

○藤森道路計画担当部長 条例に基づきまして環境影響評価調査計画書に対して提出されました練馬区長の意見は、主として二つでございます。
 一つは、大気、騒音、振動などの個別事項につきまして、今後の環境影響評価手続の中でできるだけ多岐にわたる予測、評価を実施すること、二つ目は、全体的事項といたしまして、今後の環境影響評価手続や事業に当たり、各段階におきまして関係住民などへの情報提供を積極的に行い、その意見、要望の聴取等に最大限努めることでございます。
 都といたしましては、調査計画書に対するこれらの区長意見を十分尊重し、沿道環境に配慮した道路整備を進めてまいります。

○吉倉委員 また、加えて、去る八月二十九日と九月二日には本事業の説明会を開催したと聞いておりますが、地元の住民の方々からどのような意見が寄せられたのか、お聞きしたいと思います。

○藤森道路計画担当部長 八月二十九日は開進第四小学校、九月二日は開進第一小学校で事業説明会を開催し、地元住民の方に対しまして、事業の概要や進め方などにつきましてご説明申し上げました。
 この説明会におきましては、今後の事業スケジュールなど事業に対する具体的な質問が多く出され、早期整備を望む地元の方々の関心の高さを強く感じたところでございます。
 また、この道路が必要ではないのではないかという意見や地下化の要望が出された一方で、道路整備に伴う用途地域の変更、氷川台駅周辺での駐輪場の設置、用地補償、代替地などにつきまして、質問やご意見をいただきました。

○吉倉委員 ご答弁のとおり、説明会では氷川台駅周辺への駐輪場の設置を望む声が寄せられたということでありますけれども、放射第三六号線の整備に際して、都として、この意見に対してどう対応していくのか、伺いたいと思います。

○藤森道路計画担当部長 現在、練馬区が氷川台駅周辺の放射第三六号線道路予定地におきまして、工事に着手するまでの期間、駐輪場を設置いたしております。放射第三六号線の整備によりこの駐輪場が使用できなくなるため、区が新たに行う駐輪場設置の計画検討に、都としても可能な限りご協力させていただきたいと思います。

○吉倉委員 また、地元住民の方々からは、生活再建の不安から、用地補償や代替地などのさまざまな質問や意見が出されたようであります。現在、アセスの手続中で、事業着手までは四年から五年ほどかかることは認識しておりますが、関係する権利者の方々の生活再建の支援策としてどのような内容のものがあるのか、伺いたいと思います。

○角南用地部長 生活再建の支援策の取り組みについてでございますが、事業用地の取得に当たっては、適正かつ公平な補償のもと、代替地や都営住宅のあっせん、移転資金貸付、民間の物件情報の提供など、生活再建に向けた取り組みを行っております。

○吉倉委員 生活再建支援策のうち、都営住宅への入居を希望する声が多く寄せられております。中でも高齢者の方々については、住みなれた居住地に知り合いも多く、また、かかりつけのお医者さんもいるため、地元の都営住宅を希望する声が多いとも聞いております。
 このように、住宅を賃借している関係する権利者の方々は、さまざまな要望を持っておられます。関係する権利者の方々に対してどのように対応していくのか、伺いたいと思います。

○角南用地部長 都営住宅に入居を希望する関係権利者の希望につきましては、住宅の空室状況や収入制限のもと、希望に沿った住宅のあっせんに努めております。
 高齢者の方々には、移転するにしても近隣に移りたいといった希望があり、あっせんにおいてはこれらの希望を伝えるなどして取り組んでいるところでございます。
 さらに、民間アパートや公共住宅等の募集状況など、関係権利者の希望に沿った情報を提供しております。
 事業の実施に当たりましては、関係権利者の生活再建に十分配慮し、きめ細やかな対応に努めてまいります。

○吉倉委員 今後とも、関係する権利者の方々の生活再建に十分配慮していただきたいことをお願いしておきたいというふうに思います。
 特に賃貸住宅に住む関係する権利者の生活再建支援策として、都営住宅のあっせんがありますけれども、もう一歩進んで、収入制限で入居ができない中所得者層に対しても、各収入に応じた賃貸住宅のあっせんをするなど、それぞれの収入層に応じた支援策の充実を要望しておきたいというふうに思います。
 また、計画どおり本路線を平面構造とすることによって、周辺道路と接続し、住宅地に進入する通過交通が排除され、歩行者等の安全性が向上するとともに、地域のまちづくりにも寄与するものと考えているところであります。
 今後とも、沿道の住民の方々への説明や意見等の聴取を丁寧に行い、練馬区とも連携して、環境にも配慮しながら放射第三六号線の事業を早期に進めていただきたいことを申し上げて、質問を終わります。

○村松委員 放射三六号道路計画変更に関する陳情について、意見を述べます。
 国土交通省が交通需要推計を二十六日に見直したということが新聞で報道されております。この報道を見ますと、昨年度に初めて全国の自動車保有台数が減少に陥ったことがこの見直しの大きな要因だということもいわれております。私は、この自動車保有台数の減少傾向の問題、あるいは環境問題、これらを考えたときに、率直に、これ以上の道路が本当に必要なんだろうか、こういう思いでおります。
 地元の方々の意見をお聞きすると、この道路については幾つもの問題点がある、それらがまだ地元で解決されていないと。例えば、先ほど来からお話がありましたが、学校の児童生徒の安全対策の問題、健康被害に影響があるんじゃないかという問題、それらの解決がまず強く求められているという中で、地元で十分な話し合いや合意がされていない中でのこの問題というのは、私は、きょうここで採決するのでなく、継続審議をしてさらに中身を深めていく、このことが大事だというふうに思います。
 以上です。

○石川委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○石川委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二〇第六七号は不採択と決定いたしました。
 これをもって陳情の審査を終わります。
 以上で建設局関係を終わります。

○石川委員長 これより環境局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○有留環境局長 平成二十年第四回定例会に提出を予定しております環境局関連の案件につきまして、概要をご説明申し上げます。
 お手元の資料1、平成二十年第四回都議会定例会提出予定案件の概要をごらんください。
 今回提出を予定しております案件は、事件案五件でございます。
 表紙をおめくり願います。
 事件案の概要は、東京都立大島公園海のふるさと村の指定管理者の指定についてなど、指定管理者の指定に係る五件でございます。
 これらは各施設に係る指定管理者を指定するものでございます。
 以上、今定例会に提出を予定しております案件の概要につきましてご説明申し上げました。
 詳細につきましては、引き続き環境政策部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○森環境政策部長 それでは、平成二十年第四回定例会提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 事件案についてご説明申し上げます。
 資料2をごらんください。東京都立大島公園海のふるさと村の指定管理者の指定について外四件でございます。
 一ページをお開き願います。概要を表にまとめてございます。
 表の一番上から順次ご説明申し上げます。
 まず、整理番号1の東京都立大島公園海のふるさと村の指定管理者の指定についてでございます。
 指定管理者の名称は大島町、指定の期間は平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日まででございます。
 ほかの四件につきましても、指定の期間は同じでございます。
 次に、整理番号2の東京都立奥多摩湖畔公園山のふるさと村の指定管理者の指定についてでございます。
 指定管理者の名称は奥多摩町でございます。
 整理番号3の東京都立多幸湾公園の指定管理者の指定についてでございます。
 指定管理者の名称は神津島村でございます。
 整理番号4の東京都檜原都民の森の指定管理者の指定についてでございます。
 指定管理者の名称は檜原村でございます。
 最後に、整理番号5の東京都奥多摩都民の森の指定管理者の指定についてでございます。
 指定管理者の名称は奥多摩町でございます。
 なお、これらの事件案は、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき提出するものでございます。
 二ページ以降に議案を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○石川委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○村松委員 指定管理者の問題について資料をお願いします。
 指定管理者の対象になる施設の直営のときの予算と職員定数、委託後の予算と職員定数、指定管理者になってからの予算と職員定数、それぞれの施設ごとにお願いします。

○石川委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石川委員長 ただいま村松委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石川委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○石川委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○中島自然環境部長 去る十一月二十一日に公表いたしました東京における自然の保護と回復に関する条例の改正について(中間のまとめ)に関してご報告いたします。
 これは、昨年十月、いわゆる自然保護条例における緑化計画書制度と開発許可制度の見直しについて東京都自然環境保全審議会に諮問し、これまでの間、計画部会においてご審議いただき、取りまとめられたものでございます。
 今後、この中間のまとめに関して募集しております都民の皆様のご意見も参考にいたしまして、審議会でさらに議論を重ねる予定でございます。
 お手元の資料3が中間のまとめの概要、資料4が中間のまとめ本文となっておりますが、資料3の概要に基づいて説明をさせていただきます。
 それでは、資料3をごらんください。
 まず、1の条例改正の必要性でございますが、「十年後の東京」では、水と緑の回廊に包まれた美しいまち東京の復活を施策の第一の柱に掲げ、新たに一千ヘクタールの緑を創出することとしております。
 東京を緑あふれる都市として再生するためには、都民や事業者の皆様などと協働して、市街地における緑化を一層推進していく必要がございます。このため、緑化計画書制度と開発許可制度の見直しを行っていくこととしております。
 それでは、両制度の見直しの方向性についてご説明いたします。
 まず、2の緑化計画書制度でございますが、緑化基準の強化ということで、敷地面積五千平米以上、公共施設では一千平米以上ということですが、これの大規模な案件について基準を強化するべきであるとの方向性が示されております。
 その下の二つの円グラフをごらんください。緑化計画書の届け出状況でございますが、敷地面積が五千平米以上の大規模案件は、件数ベースでは全体の約四分の一でございますが、面積ベースでは全体の九割近くを占めておりまして、この区分の緑化を強化することで大幅な底上げが期待できるということでございます。
 次に、3の開発許可制度でございますが、見直しの方向性として三つございます。
 一つ目は、既存樹木等の保全検討の義務でございます。開発時に既存樹木が伐採され、建物建設後新たに植栽される例が多いことから、良好な既存樹木等の保全について検討することを義務づけるべきであるとの方向性が示されております。
 二つ目は、確保した緑地の維持管理義務でございます。現行条例においては、開発後も確保した緑地の維持管理に努めることが規定されておりますが、実効性を担保する具体的な仕組みがないことから、確保した緑地について事業者等が維持管理計画書を作成し、計画に従って維持管理を行うことを求めるべきであるとの方向性が示されております。
 三つ目は、緑地基準の見直しでございます。共同住宅の開発案件の中には、敷地面積に占める緑地面積の割合が緑化計画書制度による案件より少ないものがあることから、マンションなど共同住宅の開発について、緑化計画書制度と同等以上の緑地面積を確保できるように基準を引き上げるべきであるとの方向性が示されております。
 なお、現行の緑化計画書制度と開発許可制度の概要につきましては、次のページに参考資料を添付してございますので、ご参照願います。
 以上、簡単ではございますが、自然保護条例の改正について、中間のまとめのご説明をさせていただきました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○石川委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石川委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○石川委員長 次に、陳情の審査を行います。
 二〇第四〇号、公共施設などにおける樹木等への農薬使用を削減することに関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中村参事 それでは、お手元の資料5、陳情審査説明表を一枚おめくりいただきまして、一ページをごらんいただきたいと存じます。
 整理番号1、陳情番号二〇第四〇号、公共施設などにおける樹木等への農薬使用を削減することに関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 陳情者は、反農薬東京グループ代表辻万千子さんでございます。
 陳情の要旨でございますけれども、樹木等への農薬使用に関しまして、第一に、都が管理する公園、道路、運動場、その他の公共施設、街路樹等で使用されている農薬の使用状況を調査し、公表すること、第二に、都が平成十六年に作成している化学物質の子どもガイドライン殺虫剤樹木散布編を都民全体を対象とするガイドラインとして作成し、広く啓発すること、以上の二項目を実現していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございます。1でございますけれども、公園、道路、運動場などの都立施設を管理する各局におきましては、環境局は平成十六年三月に策定した子どもガイドライン殺虫剤樹木散布編や国の通知等に基づきまして、既に総合防除の観点から病虫害対策に取り組んでおります。
 また、環境局では、子どもガイドラインのさらなる浸透を図るため、今年度、都立施設における同ガイドラインに基づく取り組み状況についてフォローアップを行っているところでございます。
 2でございますけれども、子どもガイドライン殺虫剤樹木散布編は、一般に化学物質の与える影響は大人よりも子どもの方が大きいと考えられることなどから、子どもへの暴露による健康リスクを低減するために、施設の管理者や害虫防除事業者が取り組むべき具体的な方法を示したものでございます。
 なお、当ガイドラインでございますけれども、一般家庭や事務所での害虫防除の際にも当然活用できるものとして策定しておりまして、パンフレットの配布やホームページへの掲載等によりまして、既に幅広く都民、事業者に普及啓発を図っているところでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○石川委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○吉田委員 本件につきまして質疑をさせていただきます。
 まず、この陳情にございます農薬に関してですが、そもそも我が国においてというか、農薬がどのように管理、使用されているかという点であります。
 もちろん農薬は、食糧の安定生産や農作業の省力化などのために大切な役割を果たしているわけでございますけれども、さまざまな化学物質が使用されておりますことから、今回、ご陳情にありますように、生活環境に隣接した身近に利用する公共施設の樹木などに使用される場合には、健康や生活環境への影響など非常に不安があることは、これもまたもっともなことであります。
 農作物に対する農薬の使用、すなわち食の安全を確保するという視点に限らず、農薬の使用などに当たっては法律で厳しく管理をされていると思うわけでございますが、農薬に係る法的な規制はどのようになっているのか、まずお伺いをいたします。

○中村参事 直接農薬を対象にしている法律は、農薬取締法でございますけれども、農薬は多くの化学物質を含み、その適正な管理が求められることや、農作物、樹木への散布という開放された環境で使用されるという特性がございますために、その他さまざまな法律がかかわってまいります。
 例えば毒物及び劇物取締法、水質汚濁防止法、PRTR法、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律などのほか、東京都環境確保条例でも、農薬に使用されております一部の化学物質が排出規制や適正管理の対象となっております。

○吉田委員 ありがとうございます。
 実にさまざまな法律によって規制、管理されているわけでありますが、この農薬を含む化学物質の使用や排出の規制について、環境への排出実態の把握という観点では、前回、原田理事からご質疑もございましたけれども、PRTR制度、それから都の環境確保条例による化学物質の適正管理制度が、これは役に立つというか、今回、議論すべきだと思うんですけれども、これらの制度における排出実態の把握、そして、その安全の確保についてはどのように認識をされているのか、お伺いいたします。

○中村参事 PRTR制度や条例の適正管理制度では、基本的に工場、事業場における製造、販売等の段階で排出されます化学物質の排出量等を報告する体制になっております。
 PRTR制度では、都内の事業所から農薬に分類される物質の使用に伴う排出実績はございません。
 また、条例の適正管理制度でございますけれども、最新の平成十八年度統計で見ますと、二種類の使用が報告されております。いずれも農薬としてではなくて工業原料として使用されておりまして、そのうち1・3ジクロロプロペンという物質でございますけれども、これは年間二百キログラム、環境中に排出されているのが唯一の報告事例でございます。
 これらの物質につきましては、事業者により適正に管理されていると認識しております。

○吉田委員 ありがとうございます。
 今、ご答弁にありましたけれども、PRTR制度や条例の適正管理制度では、基本的に工場や事業場における製造、販売などの段階で排出される化学物質が対象だということでありますけれども、今回のご陳情にあります都有施設で使用されているような農薬は、このPRTR制度や条例の制度の対象になっているのかどうか、お伺いいたします。

○中村参事 子どもガイドライン殺虫剤樹木散布編でございますけれども、これを策定する時点で都有施設で使われておりました農薬は、主として有機燐系の殺虫剤であるフェニトロチオン、イソキサチオン、トリクロロフォンの三つでございました。これらはPRTR制度の対象物質ではございますけれども、通常、農薬として使用される場合には、この制度の対象とはなりません。
 また、条例でございますけれども、この三つ、いずれの物質も対象とはしておりません。

○吉田委員 ありがとうございます。
 これはPRTR制度でも、あるいは条例でも、都有施設で使用されるような場合には対象となっていないということで、これは我が国のいろいろの科学的知見の中で、危険性が比較的低い物質であるから対象となっていないんだろうというふうに理解するわけでありますけれども、それにいたしましても、私もちょっと勉強させていただきまして、今ご答弁のあった有機燐系の殺虫剤というものを、都のガイドラインの参考資料も読ませていただいたんですが、残留性が一般的には低いとされているものだ、農薬の中でも比較的毒性が低いものを使用しているんだというふうに認識をしております。
 それにいたしましても、毒性が低くとも幅広く使用されている化学物質、これの影響をいかに減らしていくかということは、やはり重要だと考えます。
 このような観点から、東京都では、ただいま問題となっております、問題というか触れられている化学物質の子どもガイドライン殺虫剤樹木散布編、これを策定し、普及に努めていらっしゃるわけでありますが、このガイドラインの内容とその特徴について、改めてお伺いいたします。

○中村参事 本ガイドラインでございますけれども、学校、幼稚園、児童遊園など、子どもが多く利用する施設の管理者や害虫防除事業者が害虫防除に当たりまして取り組むべき具体的な内容を示したものでございます。
 内容の特徴でございますけれども、総合防除の考え方を取り入れまして、殺虫剤を使わない害虫の駆除方法の採用など、農薬の使用を最小限に抑えること、さらに、やむを得ず使用する場合の事前周知や散布後の立ち入り制限などによりまして暴露を減らすことの二つの面から、化学物質による影響の低減をねらっております。
 また、本ガイドラインは、それ以外の施設や家庭での害虫駆除の際にも十分活用できる内容となっております。

○吉田委員 ありがとうございます。
 とにかく危険性が比較的低いものを都有施設では農薬として使っているけれども、さらに、特に子どもなどは、大人よりも、より微量な量でも影響を大きく受けるということも勘案しつつ、都として独自にガイドラインをつくっていらっしゃる。
 これは私も一生懸命読みまして、非常に理系の内容が多くて難しいというか、勉強になったんでございますが、都の短いパンフレットの方でも、それ以外の施設や家庭での害虫駆除の際にも参考にしてくださいというふうにあって、また、今、冒頭のご説明でも、幅広く都民、事業者に普及啓発を図っているということでございますので、本当によく勉強できるガイドラインでありますので、引き続き広く普及をする、そして、化学物質対策の一層の推進を図っていただく、そしてまた、常に最新の知見を取り入れてリニューアルを図っていただくということを強くお願いをいたしまして、私からの質問を終えさせていただきます。

○村松委員 私は、公共施設などにおける樹木等への農薬使用を削減することに関する陳情、採択の立場から質問をさせていただきます。
 東京都の、化学物質の子どもガイドラインとは、というところで、「はじめに」のところにこう書いてあります。「私たちの身の回りには、五万種を超える化学物質が製品などに含まれて流通しているといわれています。これらの化学物質は、私たちに豊かで快適な生活の恩恵を与えていますが、環境汚染や健康への影響などの原因になることがあります。」こういうふうに書かれております。
 私自身は農薬使用そのものを否定しているわけではありません。しかし、最近は、化学物質による反応で苦しんでいる方が多く出ているんですね。東京都のガイドラインでもこういうふうに書かれておりますし、この陳情の中身を見ても、東京都が管理する公共施設、街路樹等で使用している農薬の使用状況を調査、公表するようにということなんですね。この辺では、東京都が管理する公共施設や、あるいは街路樹で使用している農薬の使用状況、調査、公表されているんでしょうか。

○中村参事 私どもはガイドラインに基づいて、先ほどフォローアップを行っていると申しましたけれども、それは取り組みを調査させていただいているということでございまして、使用量等の調査は行ってございません。

○村松委員 東京都がこういうのをつくって、こういうふうにやってくださいという、そういうことは、普及啓発はしているという話はわかるんですが、じゃ、実際に都民が直接接触する、この陳情に出ている東京都が管理する公共施設、街路樹、そこでどんなものが使われているのか、そのことがわからない。だから、調査、公表するということは、私はやってもいいと思うんです。できない理由は何かあるんですか。もしできるんだったらやってほしいんですが、いかがでしょう。

○中村参事 ガイドラインの目的でございますけれども、各施設の管理者がこのガイドラインに沿った取り組みをしていただくというのがガイドラインの目的でございます。したがいまして、個々の取り組みにつきましては、例えば公表につきましても、各施設の管理者において行うべきというふうに考えてございます。

○村松委員 陳情者というか、一般都民の人も、やはりこれだけ化学物質が日常的に使われていて、それが--確かに、例えば農家なんかは、必要なときに使う農薬は、それは必要だと思うんですが、それが過大に使われた場合は残留農薬として害になる、そういう問題があるわけですから、一般に私たちが使う街路あるいは公園、それから、いろいろな施設の植樹、そういうところにどんなものが使われているのかというのをやはり知りたいというのは、これは都民の思いだと思うんです。
 ぜひこれは調査、公表をしていただきたいという要望と、それから、陳情者が出した原文と、それから参考資料もいただいたんですが、ここに、都議会での答弁の中で、環境局長は、学校芝生化においては農薬をしないとしていますが、平成十八年には一部の学校で農薬が使用されましたというふうに、この参考資料には書かれているんですが、現在、学校の芝生化が何校でやられていて、実際、農薬を使っていた学校があったのかどうなのか、その辺について伺います。

○中島自然環境部長 芝生の維持管理でございますけれども、これは児童生徒の健康に配慮いたしまして、できるだけ農薬等の使用を抑えること、一方で、除草ですとか、あるいは病害虫防除を適切に行っていく、この両立が必要なわけでございますけれども、原則としては使用しないということで、多くの学校では使用しておりません。
 それで、十八年の事例といたしまして、二区四校におきまして、これは主に夏の期間でございますけれども、使用した事例がございます。

○村松委員 ちなみに、今は学校の芝生化は何校ぐらいなっているのか、お願いします。

○中島自然環境部長 現在、七十八校でございます。

○村松委員 七十八校中四校が夏場に農薬が使用されたというふうに答弁がありました。
 私はこの陳情の一項、二項、それぞれ採択は必要だ、採択をしてほしいという思いなんですが、このいただいた資料の中で、既に名古屋市とか愛知県、岐阜県、こういうところでは、基本指針をつくったり、あるいは県有施設における農薬・殺虫剤等適正使用ガイドライン、こういうものをつくったりとかをして進んでいるんですね。ですから、やはり東京都でも、こういう子ども用のガイドラインじゃなくて、陳情者がいうように、多くの都民に知らせるためのそういったガイドラインはつくる必要があるんじゃないかと思うんですが、そのことを要望して、私は質問を終わります。

○原田委員 まず、陳情者のいう都が管理する施設で使用されている農薬について、私も少し伺います。
 化学物質の子どもガイドライン殺虫剤樹木散布編では、殺虫剤散布の記録を残すように指導しています。例えば平成十九年度、都が管理する公共施設の農薬の使用の状況を把握しようと思えばできるはずではないかと思いますが、また、公表も同じではないかと考えますが、いかがでしょうか。

○中村参事 平成十六年三月に、子どもの身近な環境における殺虫剤の影響を減らすことを目的に本ガイドラインを策定いたしまして、都有施設の管理者と害虫防除事業者に対しまして取り組みの徹底を図ってきたところでございます。
 このガイドラインでは、施設管理者が殺虫剤散布の記録を保管し、要望があれば公開できるようにすることを求めております。
 このことから、殺虫剤の使用状況あるいはリスクを低減する取り組みなどの公表につきましては、先ほど申し上げましたけれども、各施設において行われるべきものと考えております。

○原田委員 私は、公表に関しては、各施設がその都度、やっぱり公表していくように指導してほしいという立場なんですけれども、農薬散布やその記録の公開に関しては、施設の自主取り組みに任せているということですが、しかし、やっぱり東京都全体としても、取り組みがルールどおり実施されているか、検証がない状況であるということは確かのようです。
 公表も、要求されたら行う情報公開と自主的な公開がありますけれども、自主的な公開までには至っていない、要求されたら公開するというように書類が整理されているということのレベルだと思います。
 ガイドラインでは、農薬散布時には情報を公表するようにというように、ガイドラインに記載されているわけなんですけれども、ホームページや施設の要所で早めの公開というのは必要だと思います。農薬散布するときは、時々、掲示板とか何かに、散布する前に張ってあるような状況はありますけれども、不特定多数の方が出入りする公共施設では、例えば何日に散布しますよみたいな公表の仕方は必要ではないかと思いますし、そういうとき、ホームページなど使って、もちろん掲示板も使って公表するべきだと思います。
 特に化学物質過敏症という新たな化学物質での被害の方が、推測なんですけど、百万人もいらっしゃるということがありますので、陳情者の要望は極めて妥当なものであると私は考えます。
 さて、ガイドラインでは、農薬散布による子どもへの影響を避けるとしています。やむを得ない農薬散布はしようがないというような表記なんですけれども、その判断、やむを得ない場合の判断基準というのはどのようにオーソライズされているのか、どのような基準があるのか、教えてください。

○中村参事 本ガイドラインでございますけれども、殺虫剤による人への影響を減らすことを目的に、例えば観察による害虫発生の早期発見、物理的な防除、やむを得ない場合の殺虫剤の適正使用などについてまとめてございます。
 やむを得ない場合といたしましては、例えばチャドクガやイラガ、マツカレハのように強力な毒を持つ害虫が発生いたしまして、施設利用者や作業者の安全を考慮して殺虫剤を使用する場合などが考えられます。
 殺虫剤散布を行うかどうかは、害虫の種類あるいは樹木の被害の程度、施設の利用状況などによって異なりますため、それぞれの施設における判断となるということでございます。

○原田委員 農薬散布時の適正使用に関しても、各施設の自主的判断というようなことに任せているように思います。しかし、今、ご答弁がありましたけれども、早期発見というのは、日ごろから樹木を観察していくことで可能であります。加えて虫の捕獲や枝切り、焼却などの手法による物理的な防除も手間がかかり、どの施設も施設運営で手いっぱいの状況と想像するに、すべての施設が丁寧な対応をしているとは思えません。先日、造園業者の方とお話しをしましたけれども、やっぱり簡単なのは農薬をまくことですよというようなお話を伺いました。
 ですから、ガイドラインに沿った正しい運用を行っているかを点検し、必要な支援もすべきだと考えます。そして、場合によっては地域との連携、市区町村との連携も視野に入れた取り組みが必要ではないかと考えます。
 そこで、市民の健康を守る化学物質管理の立場から、ガイドラインに沿って適正に農薬が使用されているか、チェックしていく必要性を感じますが、今後の対応はどのように考えているのでしょうか。

○中村参事 殺虫剤を使用する場合には、周辺への影響を減らすための適正な使用が行われるよう、各施設管理者がガイドライン等により適切に管理することが必要でございます。
 このため、今後とも施設管理者への周知徹底を図るとともに、必要に応じましてフォローアップを行ってまいります。

○原田委員 必要に応じてフォローアップを行うというようなご答弁でした。東京都が模範を示すためにも、徹底した指導、点検をガイドラインに沿った形でぜひ行っていただきたいと思います。
 さて、陳情者がいう都民全体への啓発に関しての質問をします。
 化学物質子どもガイドラインの市区町村への啓発状況はどのようになっていますでしょうか。

○中村参事 ガイドラインの策定後、区市町村に通知をいたしまして、関連施設の管理者への周知を図ってまいりました。
 また、これまでパンフレット約二万部を区市町村等の窓口を通じまして関係者や都民に配布するとともに、都のホームページにも掲載をいたしまして、広く普及啓発に努めてまいりました。
 今後も、区市町村に対しまして、機会をとらえましてガイドラインの周知を図ってまいります。

○原田委員 実は、どことはいいませんけれども、教育委員会の施設管理や道路や公園管理の市の職員の方、二、三日前に六人に聞いてみましたが、残念ながら子どもガイドラインを知っている方は一人もいませんでした。そういえば聞いたことがあるというような方もいらっしゃいましたが、行き渡っていないということを実感したわけです。もっと頑張って、必要があれば市区町村に出向いて、子どもガイドラインの意義をPRする必要があるなということを実感したわけです。
 しかし、その中でも意識の高い職員は、虫の苦情が出たときに、対応がちょっと違うなということを感じました。苦情が出たときに市民の話を聞いて、それは毒虫でないから様子を見なさいとか伝えて、すぐ農薬をまくような反応はせずに、ちゃんと現場に出向いて点検して、状況を見て判断するというようなことが大事だというような方もいらっしゃいますし、やっぱり対応は温度差があるなというように感じます。しかし、まだ定期的に、消毒という言葉を使っていますが、二、三回殺虫剤を散布するという所管も、六カ所聞いた中、二カ所ありました。
 平成十五年、十九年と農水省、環境省から出された通知でも、定期的な農薬散布は不適切な対応とされています。この現実をしっかり受けとめて、化学物質の管理強化に努めていただきたいと考えます。
 また、学校現場で、子どもたちが虫を見て気持ち悪いというので、子どもの要望で農薬をまくというようなところもございました。また、基本的にまかないが、地域の人からまいてほしいというような要望があると、まかざるを得ないというような現場の声も聞かれました。
 子どもたちも含めて、地域での農薬使用などの化学物質に関する認識を深める必要があると考えますが、見解を伺います。

○中村参事 農薬を含め化学物質につきましては、利用することで快適な生活を実現することに役立つ一方で、不適正な使用によりまして人や生物に対する有害性を示すものもございます。
 このため、化学物質の環境への影響を低減するためには、適正に使用することが大切でございます。
 今後とも、化学物質につきましては、その有用性あるいは環境への影響などの情報を共有化するために、都民に対しまして化学物質に関する正確な知識の普及を図ってまいります。

○原田委員 本当に正確な知識が必要だなということは実感しました。業者の方はさすがに、いろいろな指導もあって、きちっと対応しているようですけれども、例えば桜に毛虫がついています、殺虫剤散布を予定していますということなんですけれども、モンクロシャチホコというガの幼虫で、毒はなく、人を刺したりしない毛虫です、だけど大量に発生しているので、歩道の美観と桜の葉の保護のため散布しますというような、正しい報道の仕方というか、告示の仕方をしています。あと、まいた後に、やっぱりしばらく木に触れたり毛虫に触れることがないようにというような注意事項も、わかりやすくやっているということもありますから、化学物質とどうやってつき合っていくかということは、やっぱりいろいろなところで仕掛けていかなければならないということを感じます。
 東京都は、地域と企業との共同で化学物質のリスクコミュニケーションを学ぶモデル事業を行っています。これは大変評価するところですが、まだ一カ所です。今年度、区部で始まるということですが、市区町村と連携し、もっと地域をふやし、取り組むことが必要なことを強く感じます。化学物質への管理強化は二十一世紀の大きな課題です。所管の一層の活躍に期待するものです。
 以上、終わります。

○石川委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○石川委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二〇第四〇号は不採択と決定いたしました。
 これをもって陳情の審査を終わります。
 以上で環境局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時三十七分散会