委員長 | 谷村 孝彦君 |
副委員長 | 石森たかゆき君 |
副委員長 | 小沢 昌也君 |
理事 | 原田 恭子君 |
理事 | 山田 忠昭君 |
理事 | 今村 るか君 |
村松みえ子君 | |
橘 正剛君 | |
吉田康一郎君 | |
矢島 千秋君 | |
こいそ 明君 | |
ともとし春久君 | |
高橋かずみ君 | |
大津 浩子君 |
欠席委員 なし
出席説明員環境局 | 局長 | 吉川 和夫君 |
環境政策部長 | 加藤 英夫君 | |
建設局 | 局長道路監兼務 | 道家 孝行君 |
次長 | 島 博文君 | |
総務部長 | 影山 竹夫君 |
本日の会議に付した事件
付託議案の審査(決定)
・第百四十六号議案 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例
・第百四十七号議案 温泉法に基づく温泉の保護に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例
・第百四十六号議案に対する修正案
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について
○谷村委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、付託議案の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。
これより付託議案の審査を行います。
第百四十六号議案及び第百四十七号議案を一括して議題といたします。
本案については、いずれも既に質疑を終了しております。
修正案及び付帯決議案の提出について申し上げます。
ただいま議題となっております議案中、第百四十六号議案に対し、村松委員から修正案が、また、原田理事外四名から付帯決議案が提出されました。
案文はお手元に配布してあります。
朗読は省略いたします。
修正案の提出について
第百四十六号議案 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例
右議案に対する修正案を別紙のとおり東京都議会会議規則第六十五条の規定により提出します。
平成二十年六月二十三日
(提出者)
村松みえ子
環境・建設委員長 殿
第百四十六号議案 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例案に対する修正案
第百四十六号議案 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例案の一部を次のように修正する。
目次の改正規定中「登録検証機関」を「認証検証機関」に改める。
目次の改正規定の次に次の改正規定を加える。
第一条中「等により」の下に「、地球温暖化を防止し」を加える。
第二条の改正規定の次に次の改正規定を加える。
第三条第一項中「ところにより」の下に「、環境への負荷の低減のため都市の成長を管理することを始め」を加える。
第二章第一節の節名の改正規定の次に次の改正規定を加える。
第五条の三の次に次の一条を加える。
(地球温暖化防止推進計画の策定等)
第五条の三の二 知事は、地球温暖化防止推進計画を定め、地球温暖化物質の総量の規制、部門別削減計画及び年次計画に基づく対策を講じなければならない。
第五条の五及び第五条の六の改正規定中第五条の五に次の一項を加える。
4 温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業所として規則で定めるものを新たに設置又は増設を計画している事業者は、事前に次条に規定する第三者機関に当該計画を提出しなければならない。この場合において、第三者機関が当該計画に対して意見を付したときは、事業者はこれを尊重しなければならない。
第五条の五及び第五条の六の改正規定中第五条の五の次に次の一条を加える。
(第三者機関)
第五条の五の二 知事は、地球温暖化対策の推進のため、専門的知識を有する者、都民の代表及び特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人をいう。)の代表者からなる機関(以下「第三者機関」という。)を設置する。
2 前項に規定する第三者機関の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第五条の五及び第五条の六の改正規定のうち第五条の六第二項中「専門的知識を有する者」を「第三者機関」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第五条の七第八号中「(第九条の二第一項に規定する特定エネルギー供給事業者の特定エネルギーの供給に係る規則で定める事業所を除く。)」を削る。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第五条の八第二項中「第五条の十一第四項」を「第五条の十一第五項」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第五条の九第四項中「第五条の十一第四項」を「第五条の十一第五項」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第五条の十一第一項第二号中「、それぞれ」を「、知事が第三者機関の意見を聴いてそれぞれ」に、「ウ及びカ」を「オ」に改め、ウを削り、エをウとし、オをエとし、同号カ中「エ」を「ウ」に改め、カをオとし、同条第二項中「の削減に努めなければ」を「を削減しなければ」に改め、同条第四項中「、都外削減量」を削り、「知事の登録」を「知事の認証」に、「登録検証機関」を「認証検証機関」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 特定地球温暖化対策事業者が、振替可能削減量を取得するときは、知事に対し、規則の定めるところにより、当該地球温暖化対策事業所自らの温室効果ガスを削減することが物理的に困難であることを説明しなければならない。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第五条の十二中「専門的知識を有する者」を「第三者機関」に、「区分ごとに規則で」を「区分ごとに議会の承認を受けて知事が」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第五条の十三第三項中「第五条の十一第四項」を「第五条の十一第五項」に、「第五条の十六」を「第五条の十五」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第五条の十五を削り、第五条の十六中「登録検証機関」を「認証検証機関」に改め、同条第二項を削り、同条を第五条の十五とする。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第五条の十五の次に次の一条を加える。
第五条の十六 前条の検証は、第三者機関の意見を聴いて、知事が認定する。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第五条の二十二第四項中「、都外削減量」を削り、「第五条の十一第四項」を「第五条の十一第五項」に改め、同条第六項中「第五条の十一第四項」を「第五条の十一第五項」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第五条の二十三第三項中「、都外削減量」を削る。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第六条中「第五条の十一第四項」を「第五条の十一第五項」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第八条の四第二項中「専門的知識を有する者」を「第三者機関」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第二章第二節第二款の款名を次のように改める。
第二款 認証検証機関
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第八条の六の見出し中「登録」を「認証」に改め、同条第一項中「第五条の十一第四項」を「第五条の十一第五項」に、「第五条の十六」を「第五条の十五」に、「登録区分」を「認証区分」に、「知事の登録」を「知事の認証」に改め、同条第二項から第五項まで中「登録」を「認証」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第八条の七の見出し中「登録」を「認証」に改め、同条第一項中「登録又は」を「認証又は」に、「更新の登録」を「更新の認証」に、「検証機関登録申請者」を「検証機関認証申請者」に、「登録区分」を「認証区分」に改め、同条第二項中「検証機関登録申請者」を「検証機関認証申請者」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第八条の八の見出し中「登録」を「認証」に改め、同条第一項中「登録を拒否」を「認証を拒否」に、「登録検証機関登録簿」を「認証検証機関登録簿」に、「登録しなければ」を「認証しなければ」に、「登録年月日」を「認証年月日」に、「登録番号」を「認証番号」に、「登録区分」を「認証区分」に、「登録を受けた」を「認証を受けた」に改め、同条第二項中「登録を」を「認証を」に、「検証機関登録申請者」を「検証機関認証申請者」に改め、同条第三項中「登録検証機関登録簿」を「認証検証機関登録簿」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第八条の九の見出し中「登録」を「認証」に改め、同条第一項中「検証機関登録申請者」を「検証機関認証申請者」に、「その登録」を「その認証」に、「登録を取り消され、その」を「認証を取り消され、その」に、「登録検証機関」を「認証検証機関」に、「登録を取り消された」を「認証を取り消された」に改め、同条第二項中「登録を」を「認証を」に、「検証機関登録申請者」を「検証機関認証申請者」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第八条の十の見出し中「登録事項」を「認証事項」に改め、同条第一項中「登録検証機関」を「認証検証機関」に改め、同条第二項中「登録検証機関」を「認証検証機関」に、「登録区分」を「認証区分」に改め、同条第三項中「登録検証機関登録簿」を「認証検証機関登録簿」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第八条の十一第一項及び第二項中「登録検証機関」を「認証検証機関」に改め、同条第三項中「登録検証機関」を「認証検証機関」に、「登録は」を「認証は」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第八条の十二の見出し中「登録」を「認証」に改め、同条中「登録検証機関の登録」を「認証検証機関の認証」に、「登録検証機関登録簿」を「認証検証機関登録簿」に、「当該登録検証機関」を「当該認証検証機関」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第八条の十三第一項中「登録検証機関」を「認証検証機関」に、「登録区分」を「認証区分」に改め、同条第三項中「登録検証機関」を「認証検証機関」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第八条の十四から第八条の十八まで中「登録検証機関」を「認証検証機関」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第八条の十九の見出し中「登録」を「認証」に改め、同条第一項中「登録検証機関」を「認証検証機関」に、「その登録」を「その認証」に、「登録を」を「認証を」に改め、同条第二項中「登録」を「認証」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第八条の二十及び第八条の二十一中「登録検証機関」を「認証検証機関」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第八条の二十二中「登録を」を「認証を」に改め、「登録検証機関」を「認証検証機関」に改める。
第二章中第二節を第二節の四とし、第一節の二を第二節の三とし、第一節の次に二節を加える改正規定のうち第九条第三項中「専門的知識を有する者」を「第三者機関」に改める。
第二章第二節の四の次に一節を加える改正規定のうち第十七条の二十三第二項中「専門的知識を有する者」を「第三者機関」に改める。
第百五十二条の次に一条を加える改正規定のうち第百五十二条の二中「登録検証機関」を「認証検証機関」に改める。
第百五十五条の改正規定中「登録検証機関」を「認証検証機関」に改める。
第百五十九条及び第百六十条の改正規定のうち第百五十九条中「登録」を「認証」に改める。
(提案理由)
地球温暖化対策における温室効果ガス削減の実効性を確保するため、第三者機関及び議会の関与を定めるほか、排出量取引制度の適切な運用を図る必要がある。
付帯決議案の提出について
第百四十六号議案 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例
右議案に付する付帯決議案を別紙のとおり東京都議会会議規則第六十五条の規定により提出します。
平成二十年六月二十三日
(提出者)
原田 恭子 今村 るか 吉田康一郎
小沢 昌也 大津 浩子
環境・建設委員長 殿
第百四十六号議案 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例に付する付帯決議案
一 削減義務率の設定や排出量取引の具体化に当たっては、対象事業者とも十分に協議し、制度の構築を進めること。
二 中小規模事業者への支援として、省エネ促進税制の創設や設備更新費用に対する助成制度の創設を検討するとともに、省エネ診断や相談事業の充実などを図ること。
三 家庭部門での温暖化対策を促進するために、太陽光発電の普及や太陽熱の利用が進むよう、都としての支援策や新たな仕組みづくりに取り組むこと。
四 運輸部門での温暖化対策を強化するために、自動車環境管理計画書制度の拡充等に向けて、早期に条例改正を提案するなど、施策の充実を図ること。
五 日本の持つ環境技術を、アジアの大都市など世界へ発信し、その普及・活用に努めること。
○谷村委員長 これらを本案とあわせて議題といたします。
提出者の説明を求めます。
○村松委員 第百四十六号議案、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例に関して、日本共産党の修正案を提案いたします。
知事提案の、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の改正案に、大規模事業所への二酸化炭素排出量削減の義務化を明記したことを初め、中小企業、家庭での取り組みを導入したことは、これまで要求してきた立場から歓迎します。
しかし、その具体化に当たっての実効性、客観性を担保するものは不十分といわざるを得ません。
地球の温暖化防止に向けた取り組みは、EU諸国やヨーロッパの主な大都市では、京都議定書で約束した削減目標を達成し、さらに、二〇五〇年までに六〇%から八〇%削減の長期目標を持って取り組んでいます。
ところが、我が国が議長国として決めた京都議定書の約束、二酸化炭素排出削減目標マイナス六%が、逆に二〇〇五年に東京で一四・三%、日本で六%以上もふえています。とりわけ、過去百年間の気温が三度も上昇した東京での地球温暖化防止の対策は、もはや待ったなしの課題で、東京こそが削減にもっと力を発揮しなければなりません。
そこで、条例の改正が、より実効性を高め、東京の温暖化対策を加速させるよう、日本共産党都議団の修正案を提案するものです。
なお、修正案は、都の改正案を踏まえ、最小限のものにしました。
日本共産党都議団として、以下の内容で修正いたします。
修正案の基本的内容。
条例第一条、目的の項に「地球温暖化を防止し」を明記しました。地球の温暖化問題は、都民の健康と安全の防止のみならず、地球規模の生命にかかわることとしてとらえ、目的に明記することにより、意識的な取り組みを強化する方向性を示すものです。
第三条一項に、知事の責務として、「環境への負荷の低減のため都市の成長を管理することを始め」を入れました。低炭素社会は、個々の対策と同時に、総合的な対策を講じることが重要です。とりわけ東京においては、温室効果ガスを最も多く排出しているのが業務系だけに、都市の成長管理は欠かせません。ロンドンでは、超高層ビルの建設は限定した場所に認められ、ニューヨークでも新規建設を抑制し、大規模改修で建築物の延命化を進めているなど、都市の成長管理は世界的流れになっております。東京こそこの方向が求められております。
第五条三の二、「知事は、地球温暖化防止推進計画を定め、地球温暖化物質の総量の規制、部門別削減計画及び年次計画に基づく対策を講じなければならない。」を新たに加えました。これは地球温暖化防止法に基づくもので、排出総量を規制するために、各部門別に計画を立て、年次計画を持って取り組むということです。
次に、共通項について申し上げます。
第三者機関の設置。改正案は、温室効果ガス排出取引、削減義務率検証、勧告を行うとき、専門的知識を有する者の意見を聞くものとするとなっておりますが、専門家に加え、都民、NPO、NGOなどを加えた第三者機関を設置することで、より客観性と排出削減目標達成に向けた取り組みができるようにしました。
認証検証機関について。改正案では登録検証機関の設置になっておりますが、本来、検証機関は、高度の専門的知識を有することや、事業者と利害関係を持たず、客観性、公正、公平の立場が求められております。したがって、これらの検証機関がこうした能力と体制を有することを認証することが求められます。
「努めなければならない」を「削減しなければならない」に変えます。排出取引権はあくまでも補完的なものであるべきです。したがって、削減に関して、努力義務だけではなく、義務規定として、まずみずからの力で排出削減し、物理的に削減困難であるときは説明し、真にやむを得ない場合のみ取引を認める制度とする必要があります。
第五条の四として、大規模事業所を新たに設置または増設を計画している事業者は、第三者機関に計画の提出と、意見が付されたときは尊重しなければならないことを加えました。改正案は、既存の建築物には効果がありますが、新築、増築は対象になっていません。都市再生で、今後、大量のビル建設が予定されております。ここにメスを入れなければ、二酸化炭素の増加は防げません。
削除の項目について申し上げます。
第五条の十五は全面削除します。優良特定地球温暖化対策事業所にかかわる削減義務率は、省エネルギー技術が進み、エネルギー効率の高い機器を使っている事業所を優遇するものです。省エネなどの努力は評価するものですが、東京の業務部門は、二〇〇五年段階で、一九九〇年比で二酸化炭素の排出量が四八・五%も増加しております。それだけに、進んだ事業所はさらに高い目標を持って排出量削減に努めなければなりません。
第五条七の八、指定地球温暖化対策事業所から特定エネルギー供給事業者の事業所を除外する規定を削除します。特定エネルギー供給事業者の二酸化炭素の削減は世界的課題になっております。都内二カ所にある火力発電所からは多くの二酸化炭素が発生しているのですから、対象事業所に入れるべきです。よって、排出削減対象から除外する条項は削除しました。
○谷村委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕
○谷村委員長 速記を再開してください。
○村松委員 第五条十一の四、振りかえ削減の都外削減量について削除します。都外取引については、国内に同一の基準、制度が確立していないもとで、削減の検証が困難であり、また、制度未導入の道府県の排出権を青田刈りすることになりかねません。国による制度設計を待つ必要があり、削除しました。
議会の関与について申し上げます。
第五条十二、削減義務率は、第三者機関の意見を聞いて、区分ごとに議会の承認を受けて知事が定めるものとすると、議会が関与する文言を入れました。削減義務率の決定は、本制度が実効性を持つかどうかの試金石となるものであり、議会がかかわることにより、実効性を担保することになります。
排出量の削減量を検証することは、削減義務づけをした条例改正の根幹をなすものです。少なくとも一定の基準を超えた検証機関による検証結果であることを知事が認定する制度にすることが、検証結果の信頼性を担保する上で必要です。
以上で日本共産党都議団の修正案の説明を終わります。ご審議をよろしくお願いいたします。
○谷村委員長 説明は終わりました。
この際、本案に対し発言の申し出がありますので、これを許します。
○村松委員 第百四十六号議案、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例に賛成する立場から討論を行います。
今、地球温暖化に起因する気温上昇、異常気象、海面上昇などが自然環境と世界経済に深刻な打撃を与え、東京においても、かつて経験したことのない集中豪雨や猛暑が日常茶飯事になっており、地球温暖化を防止する取り組みは緊急の課題となっております。
こうしたもとで、東京都が、前回条例改正時に日本共産党が強く要求したにもかかわらず、財界の反対で先送りした大規模事業所の二酸化炭素排出削減の義務化を初め、中小事業者、家庭での取り組みを拡充するための条例改正案を提案したことは一歩前進です。
同時に、改正案は、大規模事業者の削減義務率について、総量を規制する規定を盛り込まず、個別事業所の目標で済ませ、また、トップランナーの省エネ機具を導入した事業所には、削減目標の引き下げ、優遇を認めることとしていることなど、その実効性を疑わせるものとなっています。
排出量取引についていえば、そもそも二酸化炭素の削減は、みずからの努力によって実現することが基本です。排出量取引によってこの原則があいまいにされることがあってはなりません。ところが、改正案はこれを努力義務にとどめたことにより、事業者がみずからの努力をせずに済むことも可能となります。
都外取引については、国内に同一の基準、制度が確立していないもとでは、削減の検証が困難であり、また、制度未導入の道府県の排出量を青田刈りすることになりかねません。国の制度設計を待つことを求めておきます。
日本共産党が提案した修正案は、地球温暖化防止を目的として定めることを初め、都市の成長を管理すること、総量規制を導入することなどを根幹として、大規模事業所の削減義務量について、専門家やNGOなどによる第三者機関での審査を行うことで実効性のあるものとすること、排出権取引を補完措置とするための規定、都内の火力発電所を対象とすることなど、知事提案の改正案を最小限の範囲で修正するものです。
賛同をぜひお願いしたいと思いますが、また、日本共産党は、条例修正案に加え、質疑を通じて、東京都が地球温暖化防止の先頭に立つための積極的提案を行いました。二酸化炭素を二〇五〇年までに現在の三割程度に削減すること、これを達成するために、二〇二〇年までに三割以上に削減すること、今回先送りされた、自動車から排出される二酸化炭素の規制を条例に盛り込むこと、再生エネルギーなどによるエネルギー自給率の向上、便利最優先のライフスタイルの改革、中小企業への支援、稲城市の南山などの里山開発規制と都市公園の拡充、これらを計画的に進めるための地球温暖化防止計画の策定などです。
これらの対策は、地球温暖化を防止するために最小限の取り組みです。都が速やかにこれらの対策に取り組むよう求めるものです。
なお、民主党及び生活者ネットが提出した付帯決議について一言申し上げます。
まず、中小企業への支援や、家庭部門、運輸部門などの取り組みを求める二項、三項、四項、五項目については賛成です。しかし、第一項目については、以下の理由で賛成できるものではなく、削除すべきであり、付帯決議に反対するものです。
第一に、付帯決議は、削減義務率の設定及び排出権取引の具体化の制度構築に当たって、対象事業者間の公平、公正が必要だとして、対象者との十分な協議と、その理解を得ることを求めるものです。過去の公害問題が明らかにしていることは、企業との十分な協議は、往々にして結論の先延ばしとなり、理解が条件とされることで、対策の棚上げが行われてきたことです。したがって、付帯決議の第一項目は規制の骨抜きになりかねません。
第二に、業務部門の排出量は、二〇〇五年段階で、一九九〇年比で四八・五%も増加しております。
○谷村委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕
○谷村委員長 速記を再開してください。
○村松委員 ところが、削減目標は二〇〇〇年比で七%にすぎず、家庭部門の二〇%、運輸部門の四〇%と比べて大幅に優遇されております。その上、優遇措置を導入することは、屋上屋を重ねるものです。
第三は、自動車排気ガス規制では、より厳しい規制を課すことで、当初は実現困難といわれた規制が可能にされました。その際、トップランナー企業については規制を緩める優遇をしたという事例は見当たりません。アメリカのハーバード大学のポーター教授は、よい環境規制は……
○谷村委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕
○谷村委員長 速記を再開してください。
○村松委員 アメリカ、ハーバード大学のポーター教授は、よい環境規制は企業を強くすると指摘していることを申し述べ、討論を終わります。
○谷村委員長 発言は終わりました。
これより採決を行います。
初めに、第百四十六号議案を採決いたします。
まず、村松委員から提出された修正案について、起立により採決いたします。
本修正案に賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○谷村委員長 起立少数と認めます。よって、修正案は否決されました。
次に、原田理事外四名から提出された付帯決議案について、起立により採決いたします。
本案にお手元配布の付帯決議を付することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○谷村委員長 起立少数と認めます。よって、本案にお手元配布の付帯決議を付することは否決されました。
次に、原案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○谷村委員長 異議なしと認めます。よって、第百四十六号議案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第百四十七号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○谷村委員長 異議なしと認めます。よって、第百四十七号議案は原案のとおり決定いたしました。
以上で付託議案の審査を終わります。
○谷村委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○谷村委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○谷村委員長 この際、所管局を代表いたしまして、吉川環境局長より発言を求められておりますので、これを許します。
○吉川環境局長 発言のお許しをいただきまして、両局を代表し一言お礼のごあいさつを申し上げます。
今定例会に提案いたしました議案につきまして、ただいまご決定をいただきました。
谷村委員長を初め各委員の皆様方には一方ならぬご指導を賜りまして、心から厚く御礼申し上げます。また、今定例会においてちょうだいいたしました多くの貴重なご意見、ご提言につきましては、今後の両局の施策に十分反映させてまいります。
今後とも一層のご指導、ご教示を賜りますようお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、御礼のごあいさつとさせていただきます。本当にありがとうございました。
○谷村委員長 発言は終わりました。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時十九分散会
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.