環境・建設委員会速記録第一号

平成十八年二月二十一日(火曜日)
第九委員会室
   午後一時三分開議
 出席委員 十四名
委員長ともとし春久君
副委員長林田  武君
副委員長大津 浩子君
理事大西由紀子君
理事西岡真一郎君
理事近藤やよい君
伊藤 興一君
原田  大君
河野百合恵君
石森たかゆき君
くまき美奈子君
東野 秀平君
こいそ 明君
吉野 利明君

 欠席委員 なし

 出席説明員
環境局局長大橋 久夫君
総務部長白石弥生子君
企画担当部長大野 輝之君
都市地球環境部長小山 利夫君
環境改善部長梶原 秀起君
参事柿沼 潤一君
自動車公害対策部長中島  博君
参事前田 敏宣君
自然環境部長福島 章人君
廃棄物対策部長森  浩志君
参事長嶋 博宣君
局務担当部長月川 憲次君
建設局局長岩永  勉君
次長浅倉 義信君
総務部長矢口 貴行君
用地部長藤井 芳弘君
道路管理部長石渡 秀雄君
道路建設部長道家 孝行君
公園緑地部長内海 正彰君
河川部長野村 孝雄君
企画担当部長林 健一郎君
道路保全担当部長阿部  博君
道路計画担当部長桐越  信君
参事小田 昭治君
参事伊藤 精美君

本日の会議に付した事件
 環境局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十八年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 環境局所管分
・温泉法に基づく温泉の保護に係る手数料に関する条例
・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例
・高圧ガス保安法関係手数料条例の一部を改正する条例
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・東京都廃棄物処理計画の改定について(東京都廃棄物審議会中間のまとめ)
請願の審査
(1)一七第一八五号の二 稲城市坂浜の里山での大規模墓地建設計画の不許可に関する請願
 建設局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十八年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 建設局所管分
・平成十七年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、繰越明許費 建設局所管分
・東京都霊園条例の一部を改正する条例
・東京都葬儀所条例の一部を改正する条例
・東京都河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例
・砂利採取法に基づき河川管理者が行う事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例
・首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の変更に対する同意について
・平成十七年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担の変更について
・平成十八年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担について
請願陳情の審査
(1)一七第一七〇号  中央環状品川線建設事業の五反田換気所及び五反田出入口の建設計画見直しに関する請願
(2)一七第七二号の二 都道角筈和泉町線(水道道路)の交通規制等に関する陳情
(3)一七第七五号   都道角筈和泉町線の雨水ます改善に関する陳情
(4)一七第七九号   放射第五号線の事業認可申請を保留することに関する陳情
(5)一七第八一号   野川・仙川沿いの水害対策に関する陳情
(6)一七第八二号   公園入場料の無料化にかかわる東京都立公園条例施行規則の改正に関する陳情
(7)一七第八四号   東京都二十三区における公営霊園の造営に関する陳情

○ともとし委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、環境局及び建設局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び請願陳情の審査並びに環境局関係の報告事項の説明の聴取を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより環境局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○大橋環境局長 平成十八年第一回定例会に提出を予定しております環境局所管の案件につきまして、概要をご説明申し上げます。
 お手元の平成十八年第一回都議会定例会提出予定案件の概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回提出を予定しております案件は、予算案一件と条例案四件でございます。
 一ページをお開き願います。
 まず、平成十八年度一般会計当初予算案につきましてご説明申し上げます。
 1の(1)、環境局所管分の歳出予算計上額は二百五十五億五千五百万円でございます。前年度と比較いたしまして八億四千万円、率にして三・二%の減となっております。
 歳入予算は百十一億九千八百万円を見込んでおりまして、差引一般財源充当額は百四十三億五千七百万円となっております。
 次に、(2)の主要事業でございます。
 初めに、アの自動車公害対策の推進でございます。
 現在行っております自動車排出ガス計測システムの高精度化とあわせまして、現行のシャシーダイナモメーター設備を更新し、最新型自動車等の搭載を可能にしてまいります。
 次に、イの環境改善対策の推進でございます。
 通常の使用では飛散の少ないアスベスト建材等の解体時における飛散状況を調査し、必要な未然防止策を検討するとともに、小規模事業者等における土壌汚染対策が円滑に実施されるための仕組みづくりを検討してまいります。
 次に、ウの地球温暖化・ヒートアイランド対策の推進でございます。
 区市と連携した研修会の実施や、専門家による省エネ対策の現場相談を行うなど、中小規模事業者の温暖化対策を推進してまいります。
 また、ヒートアイランド対策推進エリア内において、街区スケールで集中的に保水性舗装や壁面緑化などの対策を行った場合の効果シミュレーションを実施するとともに、周辺気温の低減効果が大きいドライミストをモデル的に設置してまいります。
 次に、エの産業廃棄物適正処理の推進でございます。
 建設廃棄物について、解体工事から処分に至る処理の流れを総合的に管理する仕組みの実証実験を行ってまいります。
 二ページをお開き願います。
 オの自然環境保全の仕組みづくりでございます。
 花粉症対策として、森林再生事業を行い、数年経過した森林において枝打ちを実施するとともに、巻き枯らし間伐のモデル事業を実施してまいります。
 また、これまでの緑施策を再構築し、民間の活力を生かしていくなど、新たな緑施策を検討してまいります。
 以上が平成十八年度一般会計当初予算案の概要でございます。
 次に、2の条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 まず(1)、温泉法に基づく温泉の保護に係る手数料に関する条例についてでございます。
 これは、温泉法の第二章に掲げます事務を福祉保健局から環境局に移管することに伴いまして、同章に掲げる事務に関する手数料に係る規定を環境局で定める必要があるためでございます。
 次に(2)、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
 これは、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
 次に(3)、高圧ガス保安法関係手数料条例の一部を改正する条例についてでございます。
 これは、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、電子情報処理組織を使用した申請に係る手数料を定めるほか、規定を整備するものでございます。
 次に(4)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例についてでございます。
 これは、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴いまして、電子情報処理組織を使用した申請に係る手数料を定めるものでございます。
 以上、今定例会に提出を予定しております案件の概要につきましてご説明申し上げました。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○白石総務部長 それでは、平成十八年第一回定例会提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、平成十八年度一般会計当初予算案でございます。
 お手元の資料1、平成十八年度一般会計当初予算事業別概要に基づきましてご説明申し上げます。
 なお、金額につきましては、原則として百万円未満を四捨五入してご説明をさせていただきます。
 表紙から三枚をおめくりください。
 一ページから、予算総括表でございます。
 一ページ、まず歳入予算でございます。使用料及び手数料から都債まで合わせまして百十一億九千八百万円、前年度に比べまして八億八千七百万円の減となっております。
 二ページをお開き願います。歳出予算として環境局合計で二百五十五億五千五百万円の計上となり、前年度に比べて八億四千万円の減となっております。
 差引一般財源充当額は百四十三億五千七百万円で、前年度に比べ四千七百万円の増となっております。
 三ページをごらん願います。繰越明許費でございます。
 ディーゼル車対策融資あっせん、自然公園及び小笠原公園の整備において、年度内に支出が終わらない見込みのあるものにつきまして三億六百万円を計上しております。
 次に、四ページをお開き願います。債務負担行為でございます。
 新たに債務負担が発生するディーゼル車買いかえ促進融資利子及び信用保証料補助や、既に生じております環境保全資金融資利子及び信用保証料補助等による経費、合計額三百十二億二千五百万円を計上しております。
 五ページは、予算の性質別内訳を示してございます。
 続きまして、七ページから、当初予算事業別概要をご説明させていただきます。
 環境局の予算科目は、環境管理費、環境保全費、廃棄物費の三つの項から成っておりまして、七ページ、まず環境管理費でございます。
 十八年度予算額は、歳出計二十九億四千二百万円を計上しております。特定財源といたしまして合計四百万円、差引一般財源充当額は二十九億三千八百万円となっております。
 八ページと九ページが環境管理費の内訳でございまして、まず八ページ、管理費でございます。
 環境管理事務に従事する職員の給料、諸手当及び管理事務費、二十二億三百万円を計上しております。
 次に九ページ、企画調整費で、事業費計七億三千九百万円でございます。
 右側の概要欄をごらんいただきたいと存じます。事業の概要でございますが、環境保全施策の企画・調整などを行うこととしております。
 次に、一〇ページをお開き願います。
 二つ目の項の環境保全費でございますが、十八年度予算額は百三十九億三千六百万円を計上しております。特定財源合計三十五億七千百万円、差引一般財源充当額は百三億六千五百万円となっております。
 一一ページから、環境保全費の内訳でございます。
 まず、一一ページは管理費で、職員の給料、諸手当でございまして、二十五億七千五百万円を計上しております。
 次に、一二ページをお開き願います。都市地球環境費でございます。
 十八年度の事業費は二億七千七百万円でございます。
 事業の概要でございますが、地球温暖化対策、ヒートアイランド対策などを行うこととしております。
 次に、一三ページをごらん願います。環境改善費でございます。
 十八年度の事業費は七億五千百万円で、特定財源は三億八千三百万円でございます。
 事業の概要でございますが、環境改善に係る企画・調整、有害化学物質対策の推進などを行うこととしております。
 次に、一四ページをお開き願います。自動車公害対策費でございます。
 十八年度の事業費は四十二億九千七百万円で、特定財源は一億七千九百万円でございます。
 事業の概要でございますが、ディーゼル車対策融資あっせん、自動車交通量対策などを行うこととしております。
 次に、一五ページをお開き願います。自然環境費でございます。
 十八年度の事業費は五十六億二千八百万円で、特定財源は二十九億三千万円でございます。
 事業の概要でございますが、緑地保全策の推進や、小笠原諸島の世界自然遺産登録推進事業などを行うこととしております。
 一六ページをお開き願います。環境科学研究所費でございます。
 十八年度の事業費は四億八百万円で、特定財源は五千万円でございます。
 事業の概要でございますが、環境科学研究所の管理運営及び調査研究などを行うこととしております。
 一七ページをごらん願います。項の三つ目の廃棄物費でございます。
 十八年度予算額は八十六億七千七百万円を計上しております。特定財源といたしまして合計七十六億二千二百万円、差引一般財源充当額は十億五千五百万円となっております。
 一八ページから、廃棄物費の内訳でございます。
 一八ページは管理費で、廃棄物対策事業に従事する職員の給料、諸手当及び管理事務費でございまして、十七億五千二百万円を計上しております。
 次に、一九ページをごらん願います。廃棄物対策費で、事業費は五十三億五千五百万円、特定財源は七十億二千百万円でございます。
 事業の概要でございますが、市町村事業への支援、廃棄物の埋立処分などを行うこととしております。
 二〇ページをお開き願います。施設整備費でございます。
 十八年度の事業費は十五億七千万円で、特定財源は五億六千万円でございます。
 事業の概要でございますが、海面処分場の建設整備を行うこととしております。
 以上、平成十八年度一般会計当初予算事業別概要につきご説明申し上げました。
 次に、条例案につきましてご説明申し上げます。
 資料2をごらんください。
 温泉法に基づく温泉の保護に係る手数料に関する条例案についてでございます。
 一ページをお開き願います。
 制定理由でございますが、温泉法第二章に基づく事務を福祉保健局から環境局へ移管することに伴い、同章に基づく事務に関する手数料に係る規定を定める必要があるためでございます。
 制定案の内容でございますが、手数料を徴収する事務は、温泉法第三条第一項の規定に基づく土地の掘削の許可の申請に関する審査と、温泉法第九条第一項に基づく湧出路の増掘または動力の装置の許可の申請に関する審査に係るものでございます。
 手数料の名称及び額につきましては、(一)にありますように、それぞれ、土地掘削許可申請手数料十二万円と、湧出路増掘または動力装置の許可申請手数料十一万円でございます。手数料の徴収時期は、それぞれ、許可申請のときでございます。
 二ページをお開き願います。
 手数料の減免、不還付、猶予及び過料につきまして規定してございます。
 条例の施行期日は平成十八年四月一日としております。
 四ページから八ページは条例案でございます。
 続きまして、資料3をごらんください。都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例案についてでございます。
 一ページをお開き願います。
 改正理由でございますが、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、規定を整備する必要があるためでございます。
 改正案の内容でございますが、まず(一)、大気汚染防止法に基づく届け出の対象拡大に伴う改正でございます。
 石綿含有建築物解体等工事に係る作業施行計画につきましては、これまで、大気汚染防止法及び環境確保条例において、それぞれ一定の規模以上の建築物について届け出の義務を課しておりましたが、このたびの法施行令の一部改正により、法に基づく届け出義務に係る面積要件が撤廃されました。これによりまして、建築物につきましては、条例に基づく届け出の範囲が法に基づく届け出の範囲に含まれるため、条例に基づく届け出を要しないこととする規定を条例第百二十四条第一項ただし書きで追加いたします。
 二ページをお開き願います。
 (二)、飛散防止方法等計画の届け出及び勧告の規定についてでございます。
 大気汚染防止法に基づく届け出の内容は、環境確保条例に比べ範囲が狭いため、先ほど(一)で説明いたしました、今回条例に基づく届け出を要しないこととなる建築物について、これまでと同様の計画の届け出を行っていただくために、石綿の飛散防止方法等計画の届け出及び同届け出に対する勧告について、条例第百二十四条第三項及び第四項で規定するものでございます。
 次に(三)、規定の整備でございます。
 条例第百二十四条第一項中、「床面積」を「延べ面積等」に改めるものでございます。
 次に、条例第百二十四条第二項中、「遵守事項」を「規則又は遵守事項」に改めます。
 そして、条例第百六十一条中、「第百二十四条第一項」の下に「若しくは第三項」を加えるものでございます。
 条例の施行期日は平成十八年四月一日としております。
 三ページから七ページは本条例案、八ページ及び九ページは新旧対照表でございます。
 続きまして、資料4をごらんくださいませ。
 高圧ガス保安法関係手数料条例の一部を改正する条例案についてでございます。
 一ページをお開き願います。
 改正理由でございますが、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、電子情報処理組織を使用した申請に係る手数料を定めるほか、規定を整備する必要があるためでございます。
 改正案の内容でございますが、まず(一)、高圧ガス製造保安責任者試験及び高圧ガス販売主任者試験について、電子情報処理組織を使用して受験願書を提出した場合の手数料額を規定するものでございます。
 二ページにかけまして試験手数料額を記載しておりますが、電子情報処理組織を使用して願書を提出した場合の手数料は、電子情報処理組織によらずに提出した場合の手数料より、それぞれ五百円低い額になっております。
 次に、二ページ、(二)でございますが、高圧ガス保安法に基づく容器に装置される附属品検査及び附属品再検査方法の見直しにより、当該検査及び再検査の手数料を改定し、条例別表十八に、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を追加するものでございます。
 条例の施行期日は平成十八年四月一日でございます。
 三ページから五ページは本条例案、六ページから九ページは新旧対照表でございます。
 最後に、資料5をごらんください。
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例案についてでございます。
 一ページをお開き願います。
 改正理由でございますが、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、電子情報処理組織を使用した申請に係る手数料を定める必要があるためでございます。
 改正案の内容でございますが、液化石油ガス設備士試験について、電子情報処理組織を使用して受験願書を提出した場合の手数料額を規定するものでございます。
 電子情報処理組織を使用して願書を提出した場合の手数料は、電子情報処理組織によらずに願書を提出した場合の手数料より五百円低い額の二万二千五百円となってございます。
 条例の施行期日は平成十八年四月一日でございます。
 二ページ及び三ページは本条例案、四ページは新旧対照表でございます。
 以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○ともとし委員長 詳細の説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○河野委員 十三点お願いします。
 一、過去三年の真夏日、熱帯夜などの状況。
 二、都内のエネルギー消費量の部門別推移。
 三、都内の二酸化炭素排出量の部門別推移。
 四、大気汚染濃度の高い測定局の推移、過去十年。
 五、大気汚染濃度の高い測定局周辺の道路状況。
 六、大気汚染及び騒音にかかわる環境基準の達成状況、測定局ごとの位置図と一覧、平成十六年度のもの。
 七、米軍横田基地周辺における騒音発生回数の推移、過去十年。
 八、自動車NOx・PM法の規制対象台数、都内ディーゼル車について。
 九、都の施設におけるアスベスト使用状況と処理状況。
 十、緑被率、みどり率の推移。
 十一、二〇〇〇年以降の屋上緑化の実績。
 十二、保全地域にかかわる公有化予算額、公有化面積及び管理予算の推移、過去十年。
 十三、保全地域の指定実績。
 以上です。

○ともとし委員長 他にありませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○ともとし委員長 ただいま河野委員から資料要求がありましたが、これらを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ともとし委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出をお願いいたします。

○ともとし委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○森廃棄物対策部長 二月九日の東京都廃棄物審議会におきまして、東京都廃棄物処理計画の改定についての中間のまとめがなされましたので、ご報告申し上げます。
 お手元の資料6が中間のまとめの概要、そして資料6-2が本編となってございます。
 資料6の概要に基づきましてご説明させていただきます。
 一ページをごらん願います。
 東京都廃棄物処理計画は、廃棄物処理法に基づきまして、今後の都の廃棄物行政の基本的方向などを定める計画でございます。さらなる廃棄物の発生抑制やリサイクルを推進し、適正処理を一層徹底していくために、現行計画の改定について審議会に諮問いたしました。
 中間のまとめでは、新たな計画において重点的に取り組むべき課題として、中段に六つの課題を掲げております。これらの課題を踏まえた上で、循環型社会への変革を基本理念に掲げております。
 二ページをお開き願います。
 循環型社会を目指していくに当たりまして都の果たすべき役割が示されております。
 都は、地球規模の視点に立って課題をとらえ、先駆的な取り組みを東京から発信するとともに、強いリーダーシップを発揮し、都民、事業者、区市町村等と協働して施策を展開していくべきとしております。
 三ページをごらん願います。
 計画の目指すべき目標として、平成十二年度から二十二年度までに最終処分量の半減を目指すとしております。
 計画に定めるべき具体的な施策につきましては、まず施策の柱を三つ定め、それぞれの柱ごとに主要な施策を掲げております。
 一つ目の柱は、発生抑制、リサイクルの促進でございます。
 その主要施策としては、容器包装廃棄物の発生抑制を促進する施策のほか、産業廃棄物のプラスチック廃棄物について、最も適正な方法によってリサイクルすることや、建設泥土について、公共工事等における有効利用を拡大することなどが掲げられております。
 四ページをごらん願います。
 一般廃棄物のリサイクルを促進するためには、区市町村の施策を支援していくべきとしております。
 二つ目の施策の柱は、廃棄物処理・リサイクルに係る環境リスクの軽減でございます。
 主要施策としては、有害廃棄物の都内処理体制の確立や、不法投棄対策といたしまして、建設廃棄物を総合的に管理するシステムを検討し、国に提案していくことなどが掲げられております。
 最後に、三つ目の柱が、健全な廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展でございます。
 主要施策としては、スーパーエコタウン事業による先進的な施設整備の促進や、すぐれた取り組みを行う処理業者を評価する仕組みづくりなどが掲げられております。
 以上が中間のまとめの概要についてでございます。
 この中間のまとめにつきましては、三月末までパブリックコメントを募集いたしまして、寄せられた意見を踏まえた上で、今年の夏ごろに答申がまとめられる予定でございます。都は、この答申に基づきまして、区市町村の意見を聞いた上で、新たな計画を策定してまいります。
 以上、東京都廃棄物審議会中間のまとめについてご説明させていただきました。

○ともとし委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○ともとし委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○ともとし委員長 次に、請願の審査を行います。
 一七第一八五号の二、稲城市坂浜の里山での大規模墓地建設計画の不許可に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○福島自然環境部長 お手元の資料7、請願審査説明書の一ページ目をお開き願います。
 整理番号1、請願番号一七第一八五号の二につきましてご説明申し上げます。
 稲城市坂浜の里山での大規模墓地建設計画の不許可に関する請願についてでございます。
 この請願は、大規模墓地対策協議会代表中川敦生さん外三千九百二十一名の方々から提出されたものでございます。
 請願の趣旨でございますが、稲城市坂浜の大規模墓地建設計画について、都において次の事項を実現していただきたいとして、3、新たに鳥類専門家を交えて一帯の鳥類調査を行うとともに、この自然を後世に伝えるというものでございます。
 現在の状況についてでございますが、都では、自然保護条例に基づきまして、樹林地などの自然地における一定規模以上の開発行為について、緑地の確保などの基準を設けた上で、あらかじめ知事の許可が必要であるとする開発許可制度をとっております。
 許可に当たりましては、事業計画が動植物の生息に配慮されているか審査することとしており、とりわけ、オオタカなどの希少な猛禽類については、事業者に対し、周辺に生息地が存在していないか事前に確認調査を行うよう指導しております。
 本件事業者は、平成十五年二月から三月にかけてオオタカの確認調査を行い、その際、オオタカの営巣及び飛しょうは確認されなかったとの報告を都に行っております。
 しかしながら、前回調査から約三年が経過していることから、再度、事業者に対し、地元観察者などからの聞き取り調査や鳥類専門家を交えたオオタカ生息確認調査を実施するよう指導しているところでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審査いただきますようお願い申し上げます。

○ともとし委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○こいそ委員 それでは、稲城市における墓地建設計画についてただいまお話がございましたけれども、この請願につきましてお聞きをしたいと思います。
 墓地の経営問題など請願の根幹となる部分は厚生委員会において審査されていると聞いております。この委員会では、自然環境の保全という観点に絞りまして伺っていきたいと思います。
 請願者は、墓地の計画地一帯でオオタカが観測されている、また、新たに鳥類専門家を交えて一帯の鳥類調査を行うよう要望されておられるわけでありますけれども、まず、都における開発許可に当たってのオオタカについての指導の方針、これは恐らく環境省のマニュアルに沿ったものと考えるところでありますが、開発事業者に対する指導の方針について伺いたいと思います。

○福島自然環境部長 東京都は、環境省の猛禽類保護の進め方、これは環境省のマニュアルでございますけれども、これに基づきまして、オオタカの生息状況に関する調査を実施するよう事業者を指導してございます。
 この調査は、まず第一段階として、開発予定地域の周辺に生息地が存在していないか確認調査を行いまして、調査の結果、周辺にオオタカの繁殖可能性が高いとされた場合は、その第二段階といたしまして、保護方策検討のための調査を行うよう事業者を指導することとしております。

○こいそ委員 猛禽類保護の進め方に基づいて、まず調査を実施するように事業者に指導されていると。その第二段階についても、保護方策検討のための調査を事業者にそれぞれ指導されているということでありますけれども、事業者はどのような調査を行ってきたのか、また、調査状況、調査結果はどのように環境局の方に示されているのか、このあたりをお聞かせいただきたいと思います。

○福島自然環境部長 まず、事業者は、平成十五年二月から三月にかけてオオタカの確認調査を行い、その際、オオタカの営巣及び飛しょうは確認されなかったという報告を都に行っております。
 しかしながら、前回調査から既にもう三年も経過してございまして、今回の都の指導では、事業者に再度オオタカの確認調査をするよう指導してございます。その内容は、実績が豊富で専門的知識を有する調査会社に委託するよう指導しております。さらに、調査結果の分析に際しましては、専門家の意見を聞くよう指導しております。
 現在、調査会社において、指導に沿った確認調査を実施中であり、結果の報告はまだ受けておりません。

○こいそ委員 結果の報告は受けておられないということでありますが、いわゆる事業者にすべて任せると。調査をすべてゆだね、任せ、その結果を待つということだけでは、信用性といいましょうか、安心の観点からもいかがなものかと思うんですね。これはさまざまいわれている中でも我々考えるところだと思いますけれども。また、同じような開発案件について、過去に多くの事例があると思います。その経験を踏まえながら、鳥類保護の観点から、都としても、オオタカ調査、またその分析方法について強力にやはり事業者に指導をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 また、次に、植物の保全でありますけれども、隣接の多摩市、そして当該の稲城市でもありますけれども、崖線沿いには、極めて希少な植物であるタマノカンアオイですね、これはたびたびいわせていただいておりますけれども、この群生しているところが点在しているのではないか、群生が見られるのではないか、このようなこともいわれているわけですね。まさに希少なこのような植物、そしてまた、極めてさまざまに希少な動物、小動物等ですね、これらの保護を、やはりしっかりと環境局としても実態の調査をしながら対応すべきだと、こういうふうに思うわけでありますが、これにつきましてもいかがでございましょうか。

○福島自然環境部長 希少な猛禽類でございますオオタカの保護、それと、それに対する取り扱いにつきましては、今までも十分な配慮を事業者にお願いし、東京都の方もそのように指導してまいりました。今後とも、適正な指導をするように心がけたいと思っております。
 次に、タマノカンアオイに代表されます希少な植物でございますが、現在、事業者に希少種の確認を行うよう指導しているところでございます。環境局におきましても、現地調査に赴くなどしまして、希少植物の調査を行います。希少な植物が確認された場合は適切な処置をとるよう事業者を指導してまいります。

○こいそ委員 実態把握はしっかりしていただいて、調査をしてしっかりした実態把握をしていただいて、多摩丘陵の自然のさまざまな生態の営みを把握していただきたいと思います。
 そして、本年十八年、今月二月でありますけれども、この二月現在、多摩地域のみどり率が著しく後退している、率が非常に下がってきているという話を聞くわけであります。また、当該の多摩丘陵全体は、時代の進展とともに、スプロール化、またはいわゆる開発ですね、さまざまな開発が進行もしているところであります。
 いずれにいたしましても、今申し上げた希少な動植物、この保護、保全はもとより、自然環境の保全状況ですね、それとやはり展開するところの里地、里山を初めとする現状がどうなっているんだということ、そして、今申し上げた、かなりの急速なテンポで市街化になってきているというんですかね、みどり率が下がってきているわけでありますから、早急に私は、このいわゆる当該の場所はまずやっていただきたい。そして、なおかつ、多摩丘陵全体の実態把握ですね、調査していただいて、ぜひやっていただきたい、これもお願いをするところでありますけれども、この点についていかがでしょうか。

○福島自然環境部長 豊かな多摩地域の自然を代表いたしますオオタカなどの希少な動植物につきまして、これを把握していくことは、都におきましても重要な課題だと認識しております。今後、調査を行うことも含めまして検討をしてまいります。

○こいそ委員 自然環境の保全に当たっては、自然の状況の実態面の、まさに先ほどからいろいろとご答弁いただいておりますけれども、把握がまさに重要であると。多摩地域では、当該の稲城や多摩丘陵に限らず、また、オオタカやタマノカンアオイ等々の動植物が多くやはりまだ観測されているんですね。今なんですね。ですから、やはり目で見て触れられる、自然の中でこうやって、レッドカードというんですか、レッド何というんですかね(「レッドデータです」と呼ぶ者あり)レッドデータにも載っている、もうこれは絶滅寸前ですよね。こういうものがまだ観測されているというところがありますので、早急なる対応を重ねてお願いをさせていただきたいと思います。
 いずれにいたしましても、本請願におきまして、事業者の調査を指導していただくことは当然でありますけれども、都が主導して、また、ここもそうでありますけれども、豊かな多摩地域の自然をまさに、言葉は適切であるかどうかわからないけれども、いたずらに損なうことのないように、最後に局長からご答弁をお願いしたいと思います。

○大橋環境局長 ただいま委員ご指摘のように、多摩地域には幅広い、緑豊かな丘陵地が存在し、多様な動植物が生息、生育しております。一方で、さまざまな開発行為により緑が失われていることも確かでございます。
 都といたしましては、自然保護条例の対象となる開発行為について、許可基準を上回る緑地の確保や、貴重な植物の移植、猛禽類の調査や保護対策など、でき得る限りの自然環境に配慮した開発となるよう事業者を指導しているところでございます。都市と自然が調和した豊かな東京が実現できますよう、今後とも全力を挙げて取り組んでまいります。

○河野委員 私も何点か伺います。
 最初に、この請願が出された場所へ墓地を建設するということでは、この数年間、幾つかいろいろな動きがあったというふうに承っているんですけれども、これまでの経過について、ご説明をまずお願いしておきます。

○福島自然環境部長 本件の墓地造成計画につきましては、東京における自然の保護と回復に関する条例第四十七条に基づく開発許可の対象行為に当たります。平成十四年十月以降、事業者からの事前相談に応じながら、必要な指導を行っているところでございます。
 現在、まだ事業者から開発許可申請を受理するには至っておらず、事前相談の中で、条例等に定める基準及び手続に基づきまして必要な指導を行っているところでございます。

○河野委員 オオタカは、今もお話にありましたように、国の種の保存法によって国内希少動植物種に指定されている、猛禽類ということで貴重な鳥類に指定されています。この保護は、環境局として大事な仕事の一つだと思います。
 環境局としては、今ご説明にあったような自然保護条例と、それに基づいた開発の規制というものを定めて、自然保護の姿勢を明確にしておられます。
 私は環境局のホームページを見てみたんですが、プリントしました。開発の規制ということで、これだけの厚さのものが、開発に当たって自然環境を保護するということで環境局から出されています。この開発の規制の一ページには、都内全域を対象として、都民のかけがえのない財産である自然環境の損傷を最小限にとどめるとともに、失われた自然の回復をねらいとしたものということで制度の紹介がされていて、許可の対象とする行為が広く定められているというふうになっています。これは大変大事なことだと思うんですが、特にここの開発の規制についてというものの中には、オオタカの保存についても、今、国のマニュアルに基づいてご説明がありましたけれども、非常に詳細に書かれております。
 私は、陳情者はオオタカの調査については鳥類の専門家が行うことを求めるというふうにいっているわけですが、こうした開発の規制に照らしてみましても、オオタカの絶滅を防ぐためには、環境局は、オオタカがどのような条件で生育するのかとか、どのような習性を持つのかとか、そういう問題に詳しい専門家が調査することを、明確に指導を強めるべきだと思うんですけれども、その点では、先ほどもご答弁はありましたけれども、重ねてお伺いをしておきます。

○福島自然環境部長 事業者が今回のオオタカの確認調査を実施するに当たりましては、実績が豊富な専門的調査会社に委託するよう指導しております。さらに、調査結果の分析に際しましては、鳥類専門家の意見を聞くよう指導しております。このオオタカに関する調査結果の報告を受けた後、適正な審査を行ってまいります。

○河野委員 私は、その実績豊富な調査会社、いわゆるコンサルタント会社みたいなものでしょうか、そういうところで主体的に進めていくということが本当に大丈夫なのかなと懸念も持たざるを得ないんですが、ぜひこの請願者がおっしゃっているような方向で、専門家の意見が酌み取られるような調査と指導を強めていただくように求めておきます。
 それで、質問が重なってしまったんですが、この稲城の墓地の周辺や、あるいは南山の地域とか、区画整理がいろいろ問題になりました坂浜、稲城の地域とか、あと、よみうりランドの広大なあの緑のところですね、オオタカの飛しょうが確認されているということもいわれておりますので、こういう希少なオオタカがすんでいくには、そのオオタカの命を支えるたくさんの自然が、生態系があるわけですね。
 で、タマノカンアオイのお話もありました。地元の皆さんは、キンラン、ギンランという本当に希少種がここに生育しているということもいわれているわけなんですけれども、今、業者に対して、もしそういう希少種があれば、指導を強め、保存に努めていく、あるいは調査にも都はきちんと対応していくということがいわれたんですけれども、東京都として、環境局として保全のためにやはり対策を講じなくてはならないのではないかと思うんですが、業者との関係でどういうことになっていくんでしょうか、それもお答えいただきたいと思います。

○福島自然環境部長 現在、事業者に希少種の確認を行うよう指導しているところでございますが、環境局においても、現地調査などの調査を行いまして、希少な植物が確認された場合は、これに対して適切な措置をとるよう、事業者を指導してまいります。

○河野委員 ぜひ環境局自身も、そういう点では研究や調査を重ねていただきたいと思います。
 今回の計画では、壽量寺というお寺さんですか、宗教法人が、面積にして九千九百七十平方メートルの土地を取得して墓地を造成するということになっています。墓地の造成について、この環境局の「開発の規制について」はどのような要件を定めておられるのか、お答えをいただきたいと思います。

○福島自然環境部長 墓地の建設につきましては、当該地域は、乙地域、自然が豊富で、保護するにふさわしいという市街化調整区域でございますので、そこの緑地につきましては、区域面積の三〇%以上を確保するように、また、その内訳の一〇%以上に残留緑地を求めております。

○河野委員 私もせっかくホームページでこれだけプリントしましたからあれなんですけれども、今、市街化調整区域で、乙地域で、自然を保護しなくてはならないと。区域面積の三〇%は緑地の保全だということなんですが、部長は、面積要件はおっしゃいませんでした。面積は、ここの壽量寺さんですか、九千九百七十平米、いわゆる一万平米以下の面積、すれすれの面積なんだけど、一万平米未満であれば、今お答えいただいた三〇%の緑地の確保でいいんだけれども、一万平米を超えて、それ以上であると、四五%ですか、緑地を確保しなくてはならないというふうになっていますよね。三〇%と四五%では、一万平米弱の土地に対して、緑地保全でかなりの面積の差が出てくるわけなんですけど、そういう点では、規制というか、この三〇%か四〇%のラインすれすれ、あと三十平米以上を余分に壽量寺さんが墓地の用地として購入していれば四五%という規制がかかるわけですけれども、この辺についてはどういうご認識をお持ちになっておられますか。

○福島自然環境部長 確かに、この場所につきましては、緑地率につきましては三〇%の基準でございます。ただ、私どもは、そこで、三〇%でよろしいという、そういう気持ちではございませんで、それにできる限り多い緑地を確保するよう今指導する、そういう立場でございます。今後ともそういう方針で臨みたいと思っております。

○河野委員 では、私、意見も含めていわせていただきたいと思うんですが、この開発の規制では、開発する面積が三千平米以上一万平米未満だと、木の高さが三メートル以上のものを三本植えなくちゃいけないと。それから、一万平米を超えて三万平米未満の土地であれば、樹高四メートル以上のものを五本以上植えなさいというふうになっているんですね。だから、今いったように、緑地の面積の比率、それから、どういう木を植えるかについても詳しくきちんと自然保護の観点で決められているのが、環境局のこの開発の規制という決まりだと思うんです。
 よく環境アセスで、アセス逃れということで、開発にかかわる容積率や建ぺいのぎりぎりのところでいろんな建築物が建っちゃうみたいなことも起こっているという声もありますけれども、今回の墓地の造成についても、私は、このすれすれラインのところで計画が進められていることに非常に危惧の念を抱いているということを申し上げておきます。
 意見なんですけれども、稲城市の坂浜とか南山はオオタカが飛しょうしているということは多くの人が確認されて、私たちにもその声を届けてくださっています。飛しょうしているということは、営巣地があるということです。墓地の建築申請は、今、福祉保健局で受理されているということですけれども、そのことも踏まえながら、環境局は、計画の審査に当たっては厳しく調査指導するとともに、やはり自然が壊れたら取り返しがつかないわけですから、局自身も調査研究して、自然をどう守るかということをしっかりと位置づけていただきたいと思います。
 請願者の方は、この問題のほかに、土壌や水の汚染などでも環境悪化を招くおそれがあると不安を表明しておられますけれども、絶滅危惧種のオオタカについて、専門家が入って一帯の調査を行ってほしいというこの強い要望は当然のことと考えますので、請願は採択が妥当という考えを、私どもの考えをお示しして、質問を終わります。

○ともとし委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、本日のところは継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ともとし委員長 異議なしと認め、よって、請願一七第一八五号の二は継続審査といたします。
 請願の審査を終わります。
 以上で環境局関係を終わります。

○ともとし委員長 これより建設局関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 柿堺道路監は、病気療養のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○岩永建設局長 第一回定例会に提出を予定しております案件についてご説明申し上げます。
 予定案件は、予算案二件と条例案四件及び事件案三件でございます。
 お手元の資料1、平成十八年度主要事業及び提出予定案件の概要をごらんください。
 一ページをお開きください。
 平成十八年度主要事業の概要についてご説明いたします。
 建設局は、災害に強く、快適で住みよい都市を目指し、都市の動脈である幹線道路を初め、人に優しい歩行空間、水害から都市を守る河川、憩いの場としての公園など、都市基盤の整備を推進しております。
 当局関係の平成十八年度予算案は、緊急性の高い事業に重点化し、事業間連携や民間活力の導入などを図るとともに、コスト縮減や財源確保に努めた結果、一般会計、土木費は四千四百三十五億円で、対前年度比二・七%、百十六億円の増となっております。
 都市基盤の整備は、日々の都市活動、都民生活を支える上で欠かすことのできないものであり、未来につながる財産を築く、極めて重要な事業でございます。事業効果を早期に、目に見える形で発揮できるよう、迅速かつ着実な事業執行に努め、首都東京の国際競争力と都市の魅力を高め、経済活力に満ちあふれた都市として再生してまいります。
 それでは、順次、事業別にご説明申し上げます。
 最初に道路事業でございますが、区部環状方向の道路では、三環状道路の一つである中央環状品川線や、環二、環五の一、環六などにおいて事業の推進を図ってまいります。
 多摩南北方向の道路では、調布保谷線、府中所沢鎌倉街道線などの整備を推進してまいります。
 また、放五や放七など、区部と多摩地域を結ぶ放射道路の整備も推進してまいります。
 踏切による交通渋滞と地域分断の解消を図るため、JR中央線や京浜急行線などで鉄道の連続立体交差事業を推進してまいります。
 平成十八年度には、東急目黒線の不動前駅から洗足駅までを地下化し、十六カ所の踏切を解消するほか、平成十九年春には、JR中央線の三鷹駅から国分寺駅までの下り線を高架化して、踏切を通過する電車の本数を半減させます。
 公共交通では、日暮里・舎人線及び地下鉄十三号線について、平成十九年度の開業に向けて、インフラ部の整備を進めてまいります。
 橋梁の整備では、多摩大橋や是政橋などの橋梁整備を進め、平成十八年度末には、大師橋など七橋が完成する予定でございます。
 道路補修については、路面補修のほか、ヒートアイランド対策として、保水性舗装を集中的に実施いたします。
 交通安全施設では、架空線の地中化事業を推進するほか、多摩地域を重点に、歩道の整備や第二次交差点すいすいプランを推進してまいります。
 また、多摩地域のまちづくりを進めるため、みちづくり・まちづくりパートナー事業を市と協力して推進してまいります。
 次に、河川事業でございますが、都市型水害から都民生活を守るため、石神井川や空堀川などで、一時間五〇ミリ程度の降雨に対処する中小河川の改修を積極的に進めてまいります。
 特に、昨年九月に集中豪雨被害を受けた妙正寺川や善福寺川につきましては、国から激甚災害対策特別緊急事業の採択を受け、集中的に護岸の改修を進めてまいります。
 東部低地帯を高潮や地震による水害から守るため、防潮堤や護岸の整備を進めるとともに、江東内部河川の耐震護岸などを整備してまいります。
 また、隅田川のスーパー堤防や中川の耐震性強化に取り組むほか、水の都再生プロジェクトとして、隅田川テラスのバリアフリー化や、江戸時代に塩の道であった小名木川の修景などを実施してまいります。
 次に、公園事業でございますが、東京の緑の骨格軸を形成する東伏見公園などにおいて用地取得を行うとともに、舎人公園や六仙公園などで二十四・七ヘクタールの園地造成を行います。
 既設公園では、木場公園などで防災公園施設の整備を進めてまいります。
 動物園では、希少動物の保護、繁殖を図るとともに、来園者に楽しさや快適さを提供するため、多摩動物公園のインドサイ展示施設などを整備してまいります。
 霊園については、青山霊園で再生事業を進めるとともに、谷中霊園の再生計画の検討を進めてまいります。
 また、平成十八年四月一日から、都立公園、動物園、霊園などで指定管理者による管理運営を実施いたします。
 次に、その他の事業といたしまして、地域交通や生活環境を支える市町村道の整備事業に補助を行い、多摩地域のまちづくりを強力に支援してまいります。
 また、公共事業の施行に伴い移転される方々に対しまして、生活再建資金の貸し付けや代替地のあっせんなどを行ってまいります。
 以上が平成十八年度主要事業でございます。
 続きまして、平成十七年度補正予算案の概要につきましてご説明いたします。
 国の追加内示に対応いたしまして、京浜急行線、小田急線、京王線の連続立体交差事業を進め、踏切解消などの取り組みを推進するための経費といたしまして六十億円を計上しております。
 続きまして、条例案の提案理由についてご説明いたします。
 (1)の東京都霊園条例の一部を改正する条例でございます。
 使用料などの上限額を改定するとともに、谷中霊園の埋蔵施設使用料を定めるため、関係規定を整備するものでございます。
 (2)の東京都葬儀所条例の一部を改正する条例でございます。
 使用料及び利用料金の上限額を改定するため、関係規定を整備するものでございます。
 (3)の東京都河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例でございます。
 土地占用料の種別を改めるほか、土地占用料及び流水占用料の額を改定するため、関係規定を整備するものでございます。
 (4)の砂利採取法に基づき河川管理者が行う事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 手数料の額を改定するため、関係規定を整備するものでございます。
 続きまして、事件案の提案理由についてご説明いたします。
 (1)の首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の変更に対する同意についてでございます。
 首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の変更に伴う国への許可申請事項について、道路管理者である東京都が、道路整備特別措置法の規定に基づき、議会の議決を経た上で同意するものでございます。
 (2)及び(3)の、平成十七年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担の変更についてと、同じく平成十八年度の関係特別区・市の費用の負担についてでございます。
 連続立体交差事業の実施に伴います費用につきまして、関係する特別区及び市の負担すべき限度額を、地方財政法の規定に基づき、議会の議決を経た上で定めるものでございます。
 以上、平成十八年度当初予算案、平成十七年度補正予算案、条例案及び事件案の概要でございます。
 詳細につきましては総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。

○矢口総務部長 引き続きまして、第一回定例会提出予定案件の内容についてご説明申し上げます。
 最初に、平成十八年度当初予算案についてご説明申し上げます。資料2をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。
 平成十八年度建設局予算総括表でございます。
 1といたしまして、歳入歳出予算の総額を記載してございます。一段目の一般会計、土木費の予算額は四千四百三十五億二千百万円で、前年度と比較いたしますと、一番右側になりますが、二・七%の増となっております。二段目以降はその内訳でございまして、後ほど事業ごとにご説明いたします。
 次に、下段の左側の表、2、繰越明許費でございますが、十九事業、二百五十九億三千二百万円でございます。
 下段右側の3、債務負担行為は、三十三件、三百十億一千六百万円でございます。
 三ページをお開き願います。
 一般会計歳入歳出予算款別総括表でございます。この表は、上段に歳出予算を、下段に、歳入予算として、財源内訳を記載したものでございます。
 歳出予算四千四百三十五億二千百万円に対する特定財源は、下段の表、一段目にございますように、三千二百三億四千三百万円で、前年度と比較いたしますと、特定財源は〇・一%の減となっております。
 次に、四ページをお開き願います。
 歳出につきまして、主要事項ごとにご説明いたします。
 1の道路の整備でございますが、予算額は百九十五億九千三百万円でございます。
 右側の概要欄の中ほど、事業箇所にございますように、1の都市の骨格を形成する幹線道路の整備では、淵上日野線など十路線十四カ所を、2の地域幹線道路の整備では、大田調布線など十八路線二十二カ所を、3の山間・島しょ地域の振興を図る道路の整備では、日原鍾乳洞線など十七路線二十四カ所を整備いたします。また、4の、みちづくり・まちづくりパートナー事業では、地元市と協力して事業を進めてまいります。
 五ページをお開き願います。
 2の街路の整備は、都市計画道路の整備などを行うもので、予算額は千九百十二億七百万円でございます。
 1の都市の骨格を形成する幹線道路の整備では、放射第五号線や八王子三・三・四一号線など四十六路線九十一カ所を、2の都市高速道路の整備では、中央環状品川線の整備を、3の地域幹線道路の整備では、補助第七四号線や国分寺三・四・三号線など四十七路線五十六カ所を整備いたします。6の、鉄道の連続立体交差化の推進では、JR中央線など七路線九カ所で事業を推進いたします。また、7の日暮里・舎人線につきましても、平成十九年度の開業を目指して整備を進めてまいります。
 六ページをお開き願います。
 3の橋梁の整備でございます。予算額は百三十三億三千三百万円でございます。
 1の橋梁の整備では、大師橋など二十橋のかけかえを、2の橋梁の耐震補強では、黎明橋など二十二橋で、3の橋梁の補修では、八千代橋など十六橋で事業を進めてまいります。
 七ページをお開き願います。
 4の道路補修は、道路の路面補修や沿道環境の整備などを行うもので、予算額は百六十六億八千三百万円でございます。
 1の路面補修では、環七通りなど三百三十九カ所の路面補修を、2の沿道環境整備では、緩衝建築物助成などを、3の道路施設整備では、向原トンネルの耐震補強などを行うものでございます。
 八ページをお開き願います。
 5の交通安全施設は、歩道や交差点の整備、架空線の地中化などを行うもので、予算額は百五十七億一千二百万円でございます。
 1の歩道整備では、歩道や踏切道、自転車道網などを、2の交差点改良では、第二次交差点すいすいプランなどを、3の中央帯等につきましては車両停車帯の設置などの整備を行うほか、4の架空線地中化の推進などを実施するものでございます。
 九ページをお開き願います。
 6の河川の改修は、中小河川の護岸の整備や調節池の設置を行うもので、予算額は二百三十二億五千九百万円でございます。
 1の護岸の整備では、石神井川、空堀川など二十六河川で護岸整備を行うとともに、2の調節池の設置では、神田川・環七地下調節池第二期事業などを実施いたします。また、4の河川防災では、乞田川などで防災工事を実施いたします。
 一〇ページをお開き願います。
 7の高潮防御施設の整備は、高潮防御施設や江東内部河川、スーパー堤防などを整備するもので、予算額は百十六億五千四百万円でございます。
 1の高潮防御施設整備は新河岸川など十一河川で、2の江東内部河川の整備は小名木川など五河川で、3のスーパー堤防等の整備では、隅田川の新田地区など十五地区でそれぞれ整備を行います。また、4の東部低地帯における耐震対策の推進として、中川などの堤防や水門などの耐震強化に取り組んでまいります。
 一一ページをお開き願います。
 8の都市公園の整備でございますが、予算額は三百三十八億五千七百万円でございます。
 1の個性豊かな都立公園の整備として、東伏見公園など十九公園で用地取得や公園の造成を、2の既設公園の整備では、防災公園施設整備として木場公園など七公園の整備を、また、既設公園の施設整備として上野恩賜公園など十六公園の改修を進めてまいります。
 一二ページをお開き願います。
 9の霊園葬儀所の整備でございます。予算額は七億六千三百万円でございます。
 1の青山霊園の再生では墓所移転などを、2の既設霊園の整備では、多磨霊園などで霊園施設の整備を、3の葬儀所の整備では、瑞江葬儀所で火葬炉の改修を行います。
 一三ページをお開き願います。
 10の生活再建対策は、公共事業の施行により移転を余儀なくされた方々に対する生活再建のための貸付金や代替地の購入に要する経費でございます。予算額は九億円でございます。
 一四ページをお開き願います。
 11の市町村土木補助は、市町村が施行する土木事業に対して補助を行うもので、予算額は三十八億一千万円でございます。
 一五ページをお開き願います。
 その他投資的経費をまとめて記載してございます。道路災害防除、河川環境整備、動物園整備、庁舎整備などで、予算額は五百五十六億九百万円でございます。
 次の一六ページ及び一七ページに、道路、河川、公園などの維持管理経費を記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、用地会計についてご説明いたします。
 一九ページをお開き願います。事業用地先行取得でございます。
 この会計は財務局の所管でございますが、当局が執行委任を受けて、道路、河川、公園事業において四万二百二十一平方メートルの用地を先行取得するものでございます。予算額は二百八億六千六百万円でございます。
 二一ページをお開き願います。繰越明許費でございます。
 事業の性質上、年度内に支出が完了しないと予想されるものについて、翌年度に継続して実施するため、あらかじめ繰越明許費を計上しております。対象は土木管理費など十九事業で、予算額は二百五十九億三千二百万円でございます。
 次に、債務負担行為についてご説明いたします。
 お手元の資料3をごらんいただきたいと存じます。
 二ページをお開き願います。
 債務負担の理由は、工期が複数年にまたがり、分割契約が困難なためでございます。
 番号1の都道一五号線小金井橋整備工事から、五ページの24、路面補修工事までの二十四件が道路関係でございます。
 次に、六ページの25、神田川・環状七号線地下調節池(第二期)善福寺川取水施設電気設備工事(その二)から、七ページの33、湯殿川整備工事(その三十一)までの九件が河川関係でございます。
 最下段にございますように、合計は三十三件、限度額は三百十億一千六百万円でございます。
 なお、九ページから四〇ページに図面がございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上で平成十八年度当初予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、平成十七年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料4をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。平成十七年度建設局予算総括表でございます。
 1の歳入歳出予算でございますが、一段目の一般会計、土木費の補正予算額は六十億円で、既定予算と合わせた補正後予算額は四千三百七十九億八百万円となります。
 次に、2の繰越明許費でございますが、三事業、六十二億二千三百万円を補正するものでございます。
 二ページをお開き願います。
 歳入歳出予算についてご説明申し上げます。
 1の街路整備でございます。右側の説明欄にございますように、鉄道の連続立体交差化事業に要する経費六十億円を補正するものでございます。事業箇所は、京浜急行線、小田急線、京王線の三路線で、財源内訳は、分担金及び負担金、国庫支出金、都債などでございます。
 三ページをお開き願います。
 繰越明許費についてご説明申し上げます。
 道路橋梁費二事業、河川海岸費一事業、合わせて三事業の繰越明許費六十二億二千三百万円を補正するものでございます。
 以上で平成十七年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 次に、資料5をごらんいただきたいと存じます。条例案についてご説明申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定している条例案四件の件名は、目次に記載してあるとおりでございます。
 一ページをお開き願います。条例案四件の概要をまとめたものでございます。条例案につきましては、本概要にて順次ご説明申し上げたいと存じます。
 提案理由につきましては、先ほど局長からご説明申し上げましたので、後ほどご説明申し上げます事件案も含めて省略させていただきます。
 最初に、整理番号1の東京都霊園条例の一部を改正する条例でございます。
 改正案の内容でございますが、一点目は、霊園の埋蔵施設、収蔵施設及び式場について、使用料の上限額を改定するものでございます。
 二点目は、埋蔵施設及び長期収蔵施設について、管理料の上限額を改定するものでございます。
 三点目は、土地の使用料について、上限額を改定するものでございます。
 次に、整理番号2の東京都葬儀所条例の一部を改正する条例でございます。
 改正案の内容でございますが、一点目は、瑞江葬儀所の火葬料等について、使用料の上限額を改定するものでございます。
 二点目は、青山葬儀所の式場利用料について、利用料金の上限額を改定するものでございます。
 三点目は、使用料等の適用について、東京都の区域内に住所を有する者の範囲を、これまでは申請者のみに限定しておりましたが、死亡者についても適用するよう規定を整備いたすものでございます。
 次に、整理番号3の東京都河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例でございます。
 改正案の内容でございますが、一点目は、土地占用料及び流水占用料について、占用料の額を改定するものでございます。
 二点目は、土地の占用種別につきまして、利用実態に合わせて改正するものでございます。
 次に、整理番号4の砂利採取法に基づき河川管理者が行う事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 改正案の内容でございますが、砂利採取計画の認可申請に対する審査手数料につきまして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令で定める額に改定するものでございます。
 なお、二ページ以降に、整理番号1から4の議案及び新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、資料6をごらんいただきたいと存じます。事件案についてご説明申し上げます。
 表紙をおめくり願います。今回提出を予定している事件案三件の件名は、目次に記載してあるとおりでございます。
 一ページをお開き願います。
 整理番号1の首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の変更に対する同意についてでございます。
 同意する内容は、表頭にございますように、高速道路の路線名、新設または改築に係る工事の内容並びに料金の額及び徴収期間でございます。
 まず、高速道路の路線名でございますが、首都高速道路株式会社が建設、管理及び料金の徴収を行う都道首都高速一号線など二十三路線でございます。
 次に、新設または改築に係る工事の内容でございます。新設工事は、12の都道首都高速晴海線など三路線、改築工事は、7の都道首都高速五号線など四路線で実施するジャンクション間等の工事のほか、防災・安全対策の工事でございます。
 最後に、料金の額及び徴収期間でございます。料金の額は、1にございますように、現行の均一料金と、今後導入を予定している対距離料金を記載してございます。
 料金の徴収期間は、2にございますように、事業許可の日から平成六十二年九月までとなっております。
 実施期日は、3にございますように、平成二十年度の会社が定める日までは均一料金の額を適用し、それ以降は対距離料金の額を適用いたします。適用に当たりましては、改めて検討し、見直しを行うこととしております。
 次に、二ページの左側をごらんいただきたいと存じます。
 整理番号2の平成十七年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担の変更についてでございます。
 (3)の関係特別区・市の負担限度額をごらんいただきたいと存じます。平成十七年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区市の負担につきまして、各路線の事業の進捗に伴いまして、世田谷区など六区市の負担限度額を地方財政法の規定に基づき改めるものでございます。
 右側をごらんいただきたいと存じます。整理番号3の平成十八年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担についてでございます。
 (3)の関係特別区・市の負担限度額をごらんいただきたいと存じます。平成十八年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区市の負担につきまして、各路線と箇所別に、世田谷区など十五区市の負担限度額を定めるものでございます。
 三ページ以降に議案を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上で平成十八年第一回定例会提出予定案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○ともとし委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○河野委員 十五点お願いします。
 一、骨格幹線主要路線、地域幹線道路の整備費の推移。
 二、首都高速道路関連街路整備費の推移と今後の計画。
 三、区部都市計画道路の整備方針、第三次事業化計画による事業認可取得路線。
 四、中央環状品川線建設における首都高速株式会社、国、都の負担割合と今後のスケジュール。
 五、三環状道路建設の状況と今後の計画及び総事業費と都の負担分。
 六、昨年の集中豪雨による被害。
 七、中小河川の整備状況。
 八、都市公園の整備費、維持管理費及び用地の取得状況推移。
 九、有料公園等の利用状況の推移。
 十、霊園、葬儀所及び火葬場の利用状況。
 十一、河川敷地占用の条例単価。
 十二、総合物流ビジョンに基づく橋の耐荷力向上の事業見込みと計画。
 十三、建設局の事業別予算決算額の推移。
 十四、直轄事業負担金の推移。
 十五、建設局関係工事の中小企業への発注実績。
 以上です。

○ともとし委員長 他にありませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○ともとし委員長 ただいま河野委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ともとし委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出をお願いいたします。

○ともとし委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 一七第一七〇、中央環状品川線建設事業の五反田換気所及び五反田出入口の建設計画見直しに関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○道家道路建設部長 お手元に配布してございます請願・陳情審査説明表をごらんいただきたいと思います。
 表紙をめくっていただいて、整理番号1、請願一七第一七〇号をお開き願いたいと思います。
 本件は、中央環状品川線建設事業の五反田換気所及び五反田出入口の建設計画見直しに関する請願で、品川区高速道路品川線問題近隣町会合同連絡会会長塙一彦さんから提出されたものでございます。
 要旨は、中央環状品川線に付設される五反田換気所及び五反田出入り口に関し、建設中止を含む抜本的な計画の見直しを行っていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、首都圏三環状道路の一つでございます中央環状品川線は、品川区八潮三丁目から目黒区青葉台四丁目までの区間延長約九・四キロメートルでございまして、中央環状線としては最後の整備区間でございます。
 本路線が完成することにより、高速道路全体のネットワークが効率よく機能し、走行時間の短縮や走行経費節減など直接的な経済便益だけではなく、環境への負荷を低減する効果が期待されております。
 次に、品川線の計画概要でございます。沿道環境に配慮いたしまして、環状第六号線、通称山手通りでございますが、山手通り及び目黒川の地下をトンネル構造で計画しております。トンネル構造のため、中目黒、五反田、南品川、大井北の四カ所に換気所を設置し、さらに、五反田地区に出口と入り口を一カ所ずつ設置いたします。
 本路線は、平成十五年十二月の都市計画案及び環境影響評価準備書説明会などを経まして、沿線自治体である目黒区及び品川区の同意のもと、平成十六年十一月に都市計画決定をするとともに、環境影響評価書を提出しております。
 なお、環境影響評価書では、本事業が環境に与える影響は極めて小さいものとしております。
 また、平成十七年九月には、首都高速道路株式会社が施行する有料道路事業に先駆け、都が都市計画事業認可を一部取得し、街路事業に着手しており、十七年度は中目黒換気所の用地取得を予定しております。
 特に、地域住民の方々に対しましては、平成十三年度の都市計画素案の説明会以降、地元説明会や高速道路品川線問題近隣町会合同連絡会との意見交換会などを含めまして五十回以上実施しているほか、同連絡会からの公開質問状に直接ご回答申し上げるなど、地域住民との対話を継続的に実施しております。また、地域住民の要望を受け、周辺の大気質調査も行っているところでございます。
 今後とも、工事影響の軽減、換気塔の景観などの検討を進めるとともに、現在工事中の環状第八号線でも実績のありますインフォメーションセンターの設置などによりまして、地域住民の皆様の理解が得られるよう努力してまいります。
 以上でございます。

○ともとし委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○林田委員 請願一七第一七〇号についてお伺いいたします。
 中央環状品川線は、今さら申し上げるまでもなく、首都圏三環状道路の一つである中央環状線の最後の区間であり、この道路が完成することによって、高速道路ネットワークの利用効率が向上し、都心に集中する慢性的な交通渋滞の緩和や円滑な交通の流れが実現することによる環境改善効果が期待されております。
 都は、この道路を一刻も早く完成させるために、今年度、首都高速道路株式会社が実施する有料道路事業に先駆け、街路事業として既に事業に着手しているところであります。このこと自体は決して否定するものではなく、より一層事業を推進し、平成二十五年度の完成を目指してもらいたいと思っているところであります。
 しかし、一方で、五反田地域の方々が工事による環境を大変心配されております。そこで、何点かお伺いいたします。
 まず初めに、品川線は、都と首都高速道路株式会社が共同して事業を進めると聞いておりますが、事業はどのように分担をするんですか、お伺いいたします。

○道家道路建設部長 品川線は、都が施行する事業費二千億円の街路事業と、首都高速道路株式会社が施行する事業費二千億円の有料道路事業によって全体の事業を進めていくことになっております。
 本路線は、沿道環境への影響を低減するため、路線のほとんどを地下構造としており、内回りと外回りの二本のシールドトンネルで構成されております。両事業の区分につきましては、この二本のシールドトンネル本体を、都と首都高速道路株式会社がそれぞれ一本ずつ施行する案で手続を進めております。
 なお、こうした区分にかかわらず、料金を徴収するための施設や、舗装、照明などの日常的に管理が必要な施設につきましては、有料道路事業として首都高速道路株式会社が施行し、全区間を有料道路とする予定でございます。

○林田委員 今回の請願で問題になっている五反田換気所と出入り口はどちらの事業になるのか、お伺いいたします。

○道家道路建設部長 換気所は、品川線全体で、五反田を含めまして四カ所設置することになっております。そのすべての構造物は東京都が施行する予定でございまして、一方、換気所内に設置する除じん装置などの設備及び五反田出入り口は首都高速道路株式会社が施行する案で手続を進めております。

○林田委員 そこで、問題となっております換気所と出入り口の事業者が異なるということですが、地元の対応はそれぞれ行っていくのか、お伺いいたします。

○道家道路建設部長 品川線の事業では、都と首都高速道路株式会社が密接に連携し、それぞれが培ってきた技術や経験を最大限に活用しまして、効率的な事業の推進に努めてまいります。したがいまして、地元の方々との対応につきましても、両者が一体となり、地元の意見を伺いながら、理解と協力が得られるよう努力してまいります。

○林田委員 都と事業者が一体となって対応するということで、これまでの経験を生かして、ぜひ努力していただきたいと思います。
 それでは、お伺いいたしますが、都は、これまでの経験、例えば環状八号線では換気塔をつくっておりますが、どのようにして地元の理解を得て、品川線はどのようにしていくのか、お伺いしたいと思います。

○道家道路建設部長 ただいま副委員長のお話にございました環状第八号線では、既に供用している区間の井荻トンネルで二カ所の換気塔が稼働中であり、また、これから供用する区間では、北町・若木トンネルに一カ所換気塔を設置しております。
 いずれの場合も、地元の理解を得るために、現地にインフォメーションセンターを設置し、そこを拠点として住民の皆様と話し合いを行ったほか、換気塔のデザインについて、完成予想図や模型を住民の方々にお示しするなど、地元の意見も伺いながら事業を進めてきたところでございます。
 品川線におきましても、インフォメーションセンターを首都高速道路株式会社と共同で設置いたしまして、これまで以上の情報提供に努めるとともに、地元の皆様との意見交換を行いながら、事業への理解と協力を得ていきたいと考えております。

○林田委員 次に、問題となっております換気塔についてお伺いいたしますが、新宿線では当初計画していた規模を縮小しておりますが、品川線では縮小するというような考えはないんですか、お伺いいたします。

○道家道路建設部長 換気塔は、トンネルの中の空気を排出する排気部と、外気をトンネルに取り入れるための吸気部により構成されております。新宿線の事例では、当初、これらの高さを地上四十五メーターの一体構造物で建設する計画でございましたが、この吸気部と排気部を分離することによりまして、吸気部の高さについては地上五メーターに下げる変更を行ってまいりました。この結果、換気塔の容積を当初計画のおおむね三分の一から四分の三程度に縮小しております。このように、品川線におきましても、同様の変更の可能性について検討を進めていきたいというふうに考えております。

○林田委員 換気塔をつくらないわけにはいかない。しかし、新宿線のように少し小さ目にできるというようなお話をお伺いいたしましたけれども、ぜひとも換気塔の規模をできるだけ小さくしていただきたい、そのような検討を進めてもらいたいと思います。
 さらに、お答えのように、デザインや周辺の景観に十分配慮するとともに、地元の理解を得るためにも、デザインを検討する際には、地元の意見を反映する必要があると思いますけれども、その点もお伺いいたします。

○道家道路建設部長 新宿線の事例では、換気塔の役割、環境影響、デザインについて、地元の説明会や専門家によるデザイン選考委員会を開催してきているところでございます。さらに、換気塔の形状や寸法を変えた場合の周辺建物への影響について、シミュレーションやデザインの設計方針を示して、これらの内容についてアンケート方式で地域の方々のさまざまなご意見を伺い、これを踏まえて設計を行っているところでございます。
 品川線につきましても、地元の意見を伺いながら、換気塔の形状や色彩などを検討してまいります。

○林田委員 最後に、本請願の取り扱いでありますけれども、我が党の佐藤議員、田中議員も紹介者になっておりますが、事業者に都も加わりまして、都が直接地元の意見を聞いて、理解を得るための努力を行っていくことや、地元の話し合いが継続されている状況を踏まえ、しばらく様子を見させていただきたいと判断するのがよいと考えます。したがって、今回は継続審査とすべきだと思います。
 以上です。

○伊藤委員 私からは、今回、私の地元の品川の住民から出されております請願の件について、請願者とともに、中央環状品川線事業本体に異議を唱えるものではないという立場から質問をさせていただきたいと思います。
 今回の請願の最大の焦点は、大気汚染により健康被害を引き起こすことへの危惧と、また、約十年にわたる工事が地域住民へ大きな負担、影響を与えることへの心配であります。
 中央環状品川線の換気所や、また出入り口の建設が予定されている五反田地域は、近くには中原街道と、また国道一号線、そして山手通りが交差をし、交通量が非常に多い上に、くぼ地であることから、ぜんそく患者が多い地域であります。請願にも、区内の大気汚染疾病患者数は二千七百四十二人、中でも、この地域でぜんそくに苦しむ子どもたちが顕著であり、ある幼稚園では、四十数名中十名が公害認定ぜんそく患者となっているところであります。
 そこで、まずお伺いをいたしますけれども、五反田地域の大気質の現況は環境基準を満たしているのかどうか、お伺いいたします。

○道家道路建設部長 都が設置しております自動車排出ガス測定局のうち、国道一号線と中原街道との交差点に設置している中原口交差点測定局が、この品川線の五反田換気所や出入り口に一番近い測定局でございます。
 この測定局で平成十六年度の一年間測定した結果によりますと、二酸化窒素が〇・〇六三ppmと、環境基準でございます〇・〇六ppmを若干上回っております。また、浮遊粒子状物質は一立方メートル当たり〇・〇六九ミリグラムと、環境基準でございます〇・一ミリグラムを下回っている、こういう状況でございます。

○伊藤委員 環境影響評価では、五反田換気所による環境への影響は極めて小さいとしておりますけれども、強い風が吹けば、換気所から噴き出されたガスが沿道の建物などを直撃するのではないか、こういう心配もあるところでございます。
 そこで、お伺いしますけれども、五反田換気所の換気塔出口における排出ガスの濃度はどのくらいになるのか、お伺いいたします。

○道家道路建設部長 五反田換気所の換気塔出口における排出ガス濃度でございますけれども、品川線の開通を予定しております平成二十六年における日平均値で、窒素酸化物が〇・七八一ppm、浮遊粒子状物質が一立方メートル当たり〇・〇八二ミリグラムになるものと予測しております。

○伊藤委員 窒素酸化物が〇・七八一ppmと高い値であるということは、このうちの二酸化窒素は恐らく環境基準値を満たしていないものと推測されるところでございます。
 五反田地区は今度も換気塔よりも高い建物が建つ可能性が十分ある地域でありますし、心配される点は、強風のときに、この高い濃度のガスが直接沿道の建物に対して悪影響を及ぼさないかという点であります。
 そこで、伺いますが、品川線の環境影響評価では、換気塔から排出されるガスの噴き出し速度よりも周囲の風速が大きいときに、このガスが換気塔の背後に生じる空気の渦に巻き込まれて降下する、いわゆるダウンウオッシュ現象を十分に考慮しているのかどうか、お伺いいたします。

○道家道路建設部長 品川線の環境影響評価では、地域の気象条件を踏まえて、年間の風向、風速の状況に応じ、ダウンウオッシュ発生の可能性のある強風時も想定しております。
 トンネル内の空気は、換気所内で除じん処理した後、換気塔から毎秒十メートルの風速で地上約百メートルの上空まで吹き上げられるため、ダウンウオッシュが発生する頻度は低いとも考えております。
 環境影響評価では、二酸化窒素の評価は、一日平均値の低い方から九八%に相当する値と環境基準とを比較することになっており、品川線ではその値が環境基準を下回っていることから、環境への影響は極めて低いと考えております。

○伊藤委員 それでは、次に、低濃度脱硝装置についてでありますけれども、現在の品川線の計画では、この装置をつけることにはなっておらず、供用の直前になってから、環境基準の達成状況などを踏まえて、設置するかどうかを判断するとしております。しかし、換気所の構造物はその前に着工しなければならないはずであります。
 そこで、お伺いいたしますけれども、現在計画している換気所では、低濃度脱硝装置が必要とされるときにはいつでも設置することが可能なようにしておくべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

○道家道路建設部長 換気所の設備工事は開通の二年ないし三年前に発注する予定でございますが、換気所の構造物自体はそれ以前に工事を行うことになるため、将来、低濃度脱硝装置を導入することになった場合でも対応は可能な設計を考えてまいります。

○伊藤委員 次に、地元の方々は、ここの請願にもあるように、品川線の建設工事によって、今までのように生活できなくなるのではないかと心配をされておられます。五反田地域では、換気所、また出入り口、さらにはシールド工事のための立て坑工事が計画をされており、いずれも地上から掘っていく開削工事が行われることとなっております。さらに、工事車両による交通量の増加も懸念されるところでございます。
 十年もの長きにわたる工事は、この沿道の住民にとっては耐えがたいものであり、都は最大限この負担を軽減する努力を行うべきだと考えますが、所見を伺います。

○道家道路建設部長 現在の計画では、延長約八キロのトンネル工事の区間を二つに分けまして、大井と五反田にシールドマシンの発進立て坑を建設する、そのような計画となっております。しかしながら、品川線の工事につきましては、沿道住民の皆様への影響を軽減する必要があるため、都と首都高速道路株式会社でその方策を検討しているところでございます。
 具体的には、最新の土木技術によりまして、大井から一気に約八キロのトンネルを構築できる可能性がありまして、この工法を採用した場合、例えば五反田換気所建設時においては、工事期間が短縮されるとともに、工事車両の通行台数が大幅に減少するなど、地域の住民に対する工事影響を低減する効果が大きく見込まれることから、都といたしましても、今年度内に結論を見出せるよう検討を急いでいるところでございます。

○伊藤委員 今、部長からお話があったように、一気に八キロのトンネルを掘っていくことができる、この可能性を探るということでございますけれども、ぜひともいい結論を願うものでございます。また、この結論が出ましたらば、年度内にということでございましたけれども、できるだけ早く地元の方々に説明をされるよう要望させていただきます。
 次に、住民は、世界に誇れる無公害道路をつくってもらいたいと真剣に願っております。品川線の事業は、この先まだ十年近くあり、技術革新など、まだまだいろいろな可能性が残されていると私は考えます。今の技術では換気塔が必要との説明でありましたけれども、さまざまな技術が日進月歩で進化、向上している中で、車が無公害車になったり、あるいはトンネル内の有害物質を一〇〇%除去できる技術が生まれるなど、換気塔が不要となる時期が来ると思います。また、それを期待しております。
 そこで、お伺いいたしますけれども、そのような時期が来て、換気塔が不要となったら、撤去する考えはあるのか、お伺いさせていただきます。

○道家道路建設部長 今お話にもございましたように、現在、燃料電池車など、低公害化に向けた技術が着々と進歩しておりますが、技術は確立いたしたとしても、費用面の問題など、一般に普及するにはまだ不確定な要素があるというふうにも認識しております。
 今後、技術革新によりまして、車から有害物質が排出されず、しかも、タイヤの粉じんも発生しないような状況になれば、高さ四十五メートルの塔が不要になり、塔の撤去を含め、規模を縮小する可能性もあると考えます。しかし、その際においても、トンネル内の火災など防災面を考慮いたしますと、換気機能は必要であることから、慎重に検討しなければならないとも考えております。
 いずれにいたしましても、今後、そのような技術的な条件が整えば、その段階で総合的に判断することになると考えております。

○伊藤委員 それでは、最後にお伺いいたします。
 今後も地元の方々との対話を十分に、また誠実に重ねていただき、住民の不安を取り除いていただきたいと私は切に願いますけれども、最後に都の見解を伺います。

○道家道路建設部長 これまでも、東京都が道路整備を進める際には、地元の方々の理解と協力を得ることが重要であるとの認識のもとに、地元の皆様の声も伺いながら事業を進めてきたところでございます。
 この品川線におきましても、五反田地域を初めとする沿道住民の皆様方に対しては、これまで以上の情報提供に努めるとともに、地元の方々との話し合いを重ね、その不安や要望の声などにこたえながら事業を進めていく所存でございます。

○河野委員 まず最初にお伺いします。
 この品川線の近くに、品川大崎の都市再生緊急整備地域が指定されておりますが、国の都市再生特別措置法の制定で、都心部の丸の内や東京や秋葉原や、幾つか都心部に緊急整備地域が指定されました。
 今いろいろお話を伺っていると、品川線に関しては、将来的に環境の悪化は招かないだろうというようなご答弁がずっと続いているんですけれども、私は、品川線をつくるというときに当たって、環境影響評価というのを当然行っているわけで、この影響評価が、国の法律に基づく緊急整備地域の指定前に行われているのではないかと思うんですが、環境アセスで評価を行うときにどうだったのか、いろいろ考えてしまうわけです。
 それで、アセスの評価書の数値を見ますと、二酸化窒素濃度の予想値は、平成二十六年度で、今から八年後ぐらいになりますか、これは〇・〇五五ppmということで、環境基準値の〇・〇六ppmを辛うじてクリアしているという結果が出ています。もし、私が前段でお話しいたしました都市再生緊急整備地域ということで、ここに大規模な開発が行われたとして、それを条件としてこの環境影響評価が設定されたのか、それとも、これは後からついてきたもので、環境影響評価とこれとはまた別のものなのか。そういう点で、国の都市再生の法律との絡みで、出されたアセスメントの評価結果というのはどういう理解をすればよいのか、そこをご説明ください。

○道家道路建設部長 一般的に幹線道路ネットワークの将来交通量を予測する際には、従業人口や居住人口から成る将来人口などを用いて推計するものでございまして、個々の施設からの集中発生交通量を個々に積み上げる、そういうものではございません。
 品川線の交通推計につきましては、平成十一年センサスにおける将来交通量をもとに予測しておりまして、その算定の基礎となる将来人口には、もともとこの地区、副都心として位置づけられておりまして、副都心として位置づけられている品川・大崎地区の将来人口を含んでおります。

○河野委員 そうすると、これから先のことを考えた場合に、副都心構想で位置づけられていたから、都市再生の緊急整備地域になったとしても、そのまちの開発の規模は副都心構想のままで進むだろうと、そして、その平成十七年のセンサスにおける交通予測とか将来人口の問題とか、そういうものはもう変化がないんですと、都市再生緊急整備地域というのは心配要らないんですというふうに受けとめてよろしいんでしょうか。

○道家道路建設部長 先ほど申し上げましたように、個々の開発による交通量を個々に積み上げることはしておりませんが、副都心としての位置づけがある地域でございますので、そういう地域であるということを前提とした将来人口が算定の基礎になっておりますので、おおむね妥当な交通量推計であるというふうに考えております。
 なお、ご心配の向きもございますので、一言つけ加えさせていただきますと、環境影響評価の予測に対する事後の検証というのがございます。条例に基づく事後調査というのがございまして、この事後調査によりまして、環境に及ぼすおそれがあると認められた場合には、環境保全について必要な措置を講ずることになっており、これについては適切に対処してまいります。

○河野委員 では、次の質問に入りますけど、品川線と五反田換気所が完成した後の大気汚染については、今私がお話ししたように、〇・〇〇五ppmということで、環境基準を超えないよということなんですが、現在はどうかということも心配です。
 今、大気汚染については、直近の中原交差点ですか、〇・〇三ppmというお話がありましたけれども、これ以外に、品川線にかかわって、近い場所で自動車排ガス測定局、例えば北品川の交差点とか、そういうところの現状はどうなのか、それから、現在の一日平均の交通量、山手通り周辺ではどのようになっているのか、お答えをいただきたいと思います。

○道家道路建設部長 委員お話しの北品川交差点の自動車排出ガス測定局の測定結果、十六年度の分でございますけれども、二酸化窒素につきましては〇・〇七六でございます。それから、浮遊粒子状物質につきましては、一立方メートル当たり〇・〇八六ミリグラムという状況でございます。
 さらに、交通量でございますけれども、環状六号線の現況の自動車交通量につきましては、国道一号線と交差する付近におきまして、一日約四万五千台でございます。

○河野委員 どうもありがとうございます。
 中原交差点は基準値をわずかに超え、そして北品川の交差点では〇・〇七六ですから、一定の高い濃度を示しているというのが、今、あの周辺地域の皆さんが置かれている環境だというふうに私は理解しました。
 それで、問題の五反田の換気所なんですけれども、地上部分の高さが四十五メートルということですから、建物、住宅なんかで考えますと、マンション十四、五階建てのものになっていくのかなと思います。で、幅が七メートル、長さ二十五メートルというものが突然道路の真ん中に建ち上がってくるということは、すごい景観の問題、環境の問題、いろいろな問題をはらんでいると思うんです。
 私も現地に行ったことがありますけれども、五反田のその換気所が建つあたりの近くに建っているマンションの高さはせいぜい十階建てぐらいで、それよりも高いものが建ち上がっていってしまうんじゃないか、換気所の高さの方がずっとはるかに高いものが建ってしまうんじゃないかということで、これは、地域の方々がこれだけ力を入れて、皆さんで連帯して要請行動を繰り広げられているというのがよくわかったという思いがしています。
 それで、そういう、景観も変わり、それから大気汚染の状態も、今でも大変厳しくて、私がお伺いした人は、五人家族のうちほとんど全員がぜんそくで苦しんでおられるというご家族だったんですね。やっぱり大気というか空気が悪いということが私たちの健康をむしばんでいるんじゃないかとその方はおっしゃっていましたけれども、住民に今でも健康被害が及んでいるということが起こっている中で、景観の問題、生活環境の問題で大きな変化を及ぼしてしまうだろうというふうに予想されるこの五反田換気所や、あるいは高速に入っていく五反田の出入り口、集中してここにこういう施設をつくるということについて、建設局としてはどういう見解を持っているのかなというのを私はぜひ聞いておきたいので、よろしくお願いいたします。

○道家道路建設部長 東京を取り巻く大気の状況は、一部で大変厳しい状況にあることは間違いございませんが、東京都におきましては、その総合的な対策といたしまして、東京都環境基本計画、それから東京都自動車排出窒素酸化物並びに自動車排出粒子状物質総量削減計画などを策定いたしまして、さまざまな施策に取り組んでおるところでございます。また、ディーゼル車規制も行いまして、かなりの削減効果があったというふうに認識しております。
 さらに、そういう規制のほかに、私どもが主に進めております道路ネットワーク構築を図ることで都内全体の渋滞を緩和する、そういうことで環境改善ができるという面もございます。そういう意味で、道路づくり、ネットワークづくりというのも環境改善の大事な事業だというふうには認識しております。
 一方で、品川線のその現地でございますけれども、換気所につきまして非常に大きなものが建つということをご心配ということでございます。確かに現在の計画はそのようになってございますけれども、先ほどもご答弁申し上げましたように、新宿線の事例では、吸気塔と排気塔を分離して、吸気の部分を低く下げる、五メーターぐらいに低く下げることでボリュームを三分の一ないし四分の三にしたという事例もあるように、そういう検討、それから、外見でいろいろなデザインを施して、周辺環境にできるだけ溶け込むような、そういうデザインにするということなど、これから取り組んでまいる所存でございます。
 それから、出入り口の件でございますけれども、五反田の出入り口につきましては、品川線の中でちょうど中間点で、唯一の出入り口でございまして、利用者のサービス水準でありますとか、周辺に、それこそ中原街道でありますとか国道一号線でありますとか、幹線道路がある状況を勘案してみると、やはりこの地域に出入り口が必要であるという認識でございまして、そういう認識のもとにお願いしているわけですが、整備に当たりましては、五反田地区の皆様を初めとする広く沿道の住民の皆様に対して、これまで以上、情報提供に努めるとともに、地元の方々との話し合いを重ねて、その不安や要望の声にこたえながら事業を進めていきたいというふうに考えております。

○河野委員 ずっと同じご答弁で、あれなんですけれども、なかなか納得いかないものがあります。
 ここで、事業費の負担について伺っておきます。
 先ほど、首都高速株式会社と東京都の仕事の仕分けというのか、そういうご質問がありました。それは私も伺おうと思ったので、ダブってしまったので省略いたしますけれども、もし街路事業じゃなくて、当初ご説明があった有料道路、首都高速道路ですか、そういう形で--首都高速道路株式会社になったんですか、今は。その会社が主体となってこの事業を進めるときの東京都の負担と、今、街路事業ということで東京都が乗り出していったときの都の負担というんですか、財政負担についての変化の金額がわかればこの機会に伺っておきたいと思います。仕事の分担はさっきご説明がありましたから省略しますので、そこのところをお答えください。

○道家道路建設部長 まず、全体事業費四千億でございまして、そのうち二千億が有料道路事業でございますので、出資金についてこれからいろいろ議論をしていかなきゃならないんですけど、現状の出資率、一二・五%という出資率だとしますと、東京都から--出資金ですね、後で返ってくるお金、これが五百億ございます。
 それから、一方で、街路事業を二千億というふうに考えておりますので、街路事業の二千億につきましては、これは国庫補助事業を考えておりまして、およそ五〇%の補助がいただけるものと考えて、東京都の純負担が一千億ということになると思います。

○河野委員 わかりました。また、わからなかったら、いつかの機会に伺います。
 時間の関係がありますので、もう一点だけ伺います。
 ここに私、プリントを持ってきたんですけど、これ、三十町会の皆さんが都議会議長に、とにかく品川線、計画見直し、五反田の換気所と出入り口については計画の中止も含めてお願いしますということで見えているのがホームページに出ているんですね。プリントしてきたんですが、大きく出ています、こういうふうに。それで、中にいろいろ書いてありまして、東京都への要請書なども、知事や局長あての要請書も紹介されているホームページなんです。
 で、私は品川に行きましたら、これと議員の皆さんが署名された請願書が、セットにして町じゅうのあちこちに張り出してあって、本当に皆さん真剣にこの品川線の問題を見詰めておられるんだなというのを改めて認識したんですが、やっぱりこれだけの方々が心配され、去年の都議会には三万を超えての請願署名が出されている、そういう地元の皆さんの思いをどう酌み取るかというのが行政の責任だと思うんです。やはり計画の見直しも含めて五反田の問題考えてくださいとおっしゃっている、こういう住民の皆さんのお気持ちについてはどういう見解をお持ちでしょうか。

○道家道路建設部長 私も、実はこの前に都市整備局におりまして、そのときに品川線の都市計画決定の担当部長をやっておりました。引き続き三年ほどこの担当をやっているわけでございますけれども、その際にも、きょうの請願をお出しの方々から、三万名に余る署名をつけて計画の見直しについて要請書を出され、受け取った立場でございます。
 皆様の、地元の方々のお気持ちもよくわかった上で、我々としては、首都圏三環状道路の中でも一番都心側にある重要な路線で、中央環状線の最後の区間を完成させる意義というのが大変あると思いますし、あわせて、先ほど申し上げた出入り口についてもつくる必要があるというふうに考えておりまして、このところで地元の皆様とよく話し合いを重ねながら、我々としても、先ほどからご答弁申し上げた、さまざまな検討を重ねながら、地元の皆様の理解と協力が得られるように、さらに一層取り組んでまいりたいと思っております。

○河野委員 意見を申し上げます。
 請願されている皆さんは、品川線そのものに反対でないというふうに書かれております。私たちは、都の財政にも大きな負担がかかり、生活環境の悪化を招くおそれがある品川線の建設は根本から見直すべきと考えております。請願者が訴えておられます五反田換気所と出入り口に関しては、建設中止を含む抜本的な見直しの願意、このものに賛成をし、採択するのがふさわしいかという考えを持っておりますので、申し上げておきます。
 以上です。

○ともとし委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、本日のところは継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ともとし委員長 異議なしと認めます。よって、請願一七第一七〇号は継続審査といたします。
 この際、議事の都合上、おおむね五分間休憩をいたします。
   午後三時七分休憩

   午後三時十三分開議

○ともとし委員長 休憩前に引き続き委員会を開会いたします。
 引き続き請願陳情の審査を行います。
 先ほどの答弁内容で数字の訂正がありますので、事前に訂正を行います。

○道家道路建設部長 申しわけございません。先ほどの河野委員のご質問に対して答弁の数字を、ちょっと慌てて間違えましたので、訂正させていただきます。
 いろいろな前提がございますけれども、現行の首都高速道路に対する出資率、都の出資分が一二・五%と現在の状況の数字で、国庫補助率も約半分の五〇%と、こういうざっくりとした前提でご答弁させていただきます。
 すべて四千億分を有料でやったらどうかということでございまして、四千億分に対して出資金が一二・五%必要ですので、五百億円の出資金を都が出すということになります。
 一方で、今回のスキームのように、有料道路二千億、それから街路事業二千億というスキームでございますと、二千億の有料道路にやはり一二・五%の都の出資金がございますので、これが二百五十億ということになります。それから、二千億の街路事業、先ほど申し上げた前提で、五〇%の補助率ということに仮定いたしますと、一千億が都の負担ということでございますので、合わせて千二百五十億ということでございます。
 そういう、五百億と千二百五十億と、こういう都の負担が変化するという内容でございます。
 以上、訂正させていただきます。ありがとうございました。

○ともとし委員長 一七第七二号の二、都道角筈和泉町線(水道道路)の交通規制等に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○阿部道路保全担当部長 整理番号2の陳情一七第七二号の二をお開き願います。
 本件は、都道角筈和泉町線、通称水道道路でございますが、この交通規制等に関する陳情でございまして、渋谷区の樋口徹さんから提出されたものでございます。
 要旨は、都道角筈和泉町線--水道道路のアスファルト舗装を自動車の走行騒音が減少する舗装にしていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都は、これまで沿道騒音が騒音規制法に基づく要請限度を超え、沿道の生活環境が著しく損なわれている幹線道路において、低騒音舗装を優先的に実施してきております。
 さらに、平成十七年度から、わだち掘れやひび割れ等により一定区間の路面補修をする際に、環境基本法に基づく騒音の環境基準を上回っている区間につきましては、順次、低騒音舗装を実施することといたしました。
 当該陳情箇所につきましては、現在、昼夜間とも要請限度を下回っておりますので、今後、路面補修の必要が生じた際に、環境基準を踏まえ、低騒音舗装の要否を判断するものでございます。
 当該道路の舗装状態は良好でありますため、当分の間、路面補修をする予定はございません。

○ともとし委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○ともとし委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方のご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○ともとし委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一七第七二号の二は不採択と決定いたしました。

○ともとし委員長 次に、一七第七五号、都道角筈和泉町線の雨水ます改善に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○林企画担当部長 続きまして、整理番号3の陳情一七第七五号をお開き願います。
 本件は、都道角筈和泉町線の雨水ます改善に関する陳情で、渋谷区にお住まいの樋口徹さんから提出されたものでございます。
 要旨は、都道角筈和泉町線の雨水ますの底を上げて、水がたまらないようにしていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、角筈和泉町線も含め都道には、おおむね二十メートル置きに雨水を集めるため雨水ますを設置しております。雨水ますには、雨水を下水道管などへ導くための管を設置しておりまして、管の下側からますの底までの十五センチメートルの部分を泥ためと呼んでおります。
 雨水ますの泥ためは、管渠などの施設への負荷や公共水域の水質への影響の軽減を目的に、下水道法施行令で設置することが定められておりまして、雨水と一緒に流れ込んできた土砂などを一時的にためることで、下水道管などへ流入させない役割を果たしております。したがいまして、雨水ますの底を上げて、泥ためのない構造に変更することはできません。
 また、雨水ますにたまった土砂につきましては、雨水ますの機能を維持するため、定期的な清掃を行い、除去しております。
 なお、蚊が媒介するウエストナイル熱等への対応につきましては、昨年七月に策定された東京都ウエストナイル熱対応指針に基づき、関係機関と協力して取り組むことになっております。
 以上でございます。

○ともとし委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○ともとし委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ともとし委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一七第七五号は不採択と決定いたしました。

○ともとし委員長 次に、一七第七九号、放射第五号線の事業認可申請を保留することに関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○桐越道路計画担当部長 整理番号4の陳情一七第七九号をお開き願います。
 本件は、放射第五号線の事業認可申請を保留することに関する陳情で、杉並区の川村浩さん外九名の方から提出されたものでございます。
 要旨は、放射第五号線の事業認可申請は、住民との検討協議会において十分に検討して合意が得られるまで行わないでいただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、放射第五号線は、千代田区半蔵門を起点とし、三鷹市内の東八道路に接続する延長十五・一キロの路線であり、幹線道路である甲州街道や地域の区境通りなどの渋滞解消に寄与する重要な幹線道路でございます。
 本路線は、昭和三十年代より順次都心から整備してまいりましたが、杉並区内の玉川上水を含む一・三キロが唯一の未整備区間となっております。当該区間につきましては、史跡に指定された玉川上水の保全や沿道環境に配慮するため、平成十一年度から総合環境アセスメントの手続等を経て、平成十六年五月に、幅員を五十メートルから六十メートルに拡幅する都市計画変更を行っております。
 平成十六年十一月に、放射第五号線事業を円滑に推進することを目的として、放射第五号線事業推進のための検討協議会を設置し、これまでに計六回開催してまいりました。また、三つの専門部会を設置し、具体的な道路整備のあり方などの検討を行っております。
 事業認可を申請することにつきましては、地権者からの事業促進要望を踏まえ、平成十七年十月十八日の第五回の検討協議会で報告した上で、十一月十五日に国土交通省へ認可申請を行い、翌十六日に受理されております。
 なお、十二月一日に国土交通省から事業認可がおり、十二月二十一日の第六回検討協議会において事業認可取得までの経過を報告しております。
 今後とも、検討協議会や専門部会におきまして、都市計画決定の範囲内で十分に具体的な検討を進めてまいります。
 以上でございます。

○ともとし委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○河野委員 今ご説明いただいて、これまでに検討協議会、六回開催されたということで伺いました。この陳情文には、十月十八日が第五回の開催日だったということなんですけれども、いろいろと精力的に皆さんが玉川上水と放射五号線の問題で協議を重ねられている様子がうかがえると思うんです。その、皆さんがご努力されている検討協議会は、どういう状況のもとで設置され、開催が決められたのかということを私は知りたいんですが、それをご説明ください。

○桐越道路計画担当部長 放射第五号線は平成十六年五月に都市計画変更を行っておりますが、その際、杉並区長から都知事に対して、住民の参加、協働による協議会の設置などを内容とする要望書が出されました。これに基づきまして、放射第五号線事業を円滑に推進することを目的に、玉川上水や沿道の環境に配慮した道づくりを検討する場として、住民、東京都及び杉並区の参加、協働による放射第五号線事業推進のための検討協議会が設置されたものでございます。

○河野委員 放射五号線の事業推進のためというご説明ですけれども、杉並区の当時の区計審でも賛否両論あったという、本当に拮抗した表決の結果で都市計画決定の方に向かっていったというのも聞いております。そういう意味では、本当に地域の皆さん、それから区が、円滑に推進することを目的としてということで検討協議会を見詰めておられるのか、どうなのかなというのは、私はちょっとまだ理解ができないということを申し上げておきます。
 それで、地元に行ってまいりました。放射五号線が建設される玉川上水の周りをずっと歩いてきました。そして、感じたことは、玉川上水というのは本当に歴史のある水路であって、そして、そこの周りに暮らしておられる方々の暮らしぶりにも私は感動を覚えました。玉川上水のそばの道は、今の時代にも舗装がかけていないんです。だから、雨が降るとぬかるみませんかと聞きましたら、確かにじめじめとしたぬかるみという感じのところはあるけれども、生活が少し不便でも、この道の方が、人にも、動物にも、植物にも優しい、やはり舗装しない方がいいということでこのままにしてあるんだということで、地域の皆さんがみんなで力を合わせて昔ながらの玉川上水の風情を守って、環境を大切にしていこうという心で暮らしていることが本当に理解できました。
 地域の方からもお話を聞いたんですが、問題の、昨年の十月の五回目の検討協議会がどうだったかということで、いろいろと議事録も見せていただきました。陳情者が述べておられますように、この五回目の十月十八日の検討協議会は多くの意見が出されて、なかなかまとまらないということで、私も議事録を何回か見ましたけれども、座長の会長さん自身が、これだけいろいろな意見が続出しているんだから、十月十八日、今回じゃなくて、次回に向けてもう一回みんなで検討を深めてきたらどうかと、事業認可の問題についてはここですぐに、じゃあいいですということにならないかもしれないから、そういう次回に向けての方向も探るべきじゃないかということを二回とか三回ぐらい繰り返しておっしゃっているような、議事録の書かれている内容があります。
 そういうのを見ると、確かに地権者の皆さんの中には、このままの状態だったら、いつ事業に着手されるかわからない、私の土地がどういうふうに生かされるのかわからないということで、事業についてはきちんと見通しを持たせてほしいという意見もあるし、しかし、平成十六年の十一月から始まったこの検討協議会が去年の十月十八日ではまだ一年たっていないんだから、せめてもう少しの間いろいろな形で検討させてほしいということがたくさんの方から出されているんですね。
 その論議の経過を見ますと、私は、なぜ十月十八日に国への事業認可をしますよということで検討協議会の皆さんに報告をしなくてはならなかったのか、そこのところが本当に理解に苦しんでいるんですけれども、建設局があの時点で認可を申請するという判断に踏み切った、その理由についてご説明をいただきたいと思います。

○桐越道路計画担当部長 検討協議会では、都市計画決定の範囲内で環境に配慮した道路づくりについて具体的な検討を行っております。事業認可の申請は行政上の手続でございまして、検討協議会での審議の対象ではないことから、報告事項として説明したところでございます。
 十月十八日の検討協議会では、事業認可の申請を保留すべきとする意見と、早期の用地の買収を求め、申請に賛成する意見等がございました。今般の事業認可の申請は、地権者からの事業促進要望などにこたえるために行ったものでございます。
 しかし、今後とも検討協議会では、都市計画決定の範囲内で環境施設帯の整備など、具体的な計画案について引き続き検討していくこととしております。

○河野委員 今のご答弁について、後から意見として申し上げたいと思います。
 それで、さっき坂浜のお墓のことでも、貴重な自然環境のお話がありました。この放射五号線沿線というか、放射五号線が計画されている玉川上水の周りには本当にたくさんの自然が残されております。きょうは参考に持ってきましたけど、先ほどからキンラン、ギンランとか、タマノカンアオイとか、いろいろ珍しい植物の名前を耳にされていると思うんですが、キンラン、ギンランというのをごらんになったことありますか。私も初めて写真を見て--これなんです。(写真を示す)こんなに大きく地元の方が引き伸ばして、こっちがキンラン、こっちがギンランなんですが、これは、私、山が好きで、山や野原をよく歩きますけれども、ほとんど今、どこの山を歩いても出会うことのない、貴重な希少種というんですか、本当に保護しなくてはならない野草です。これが玉川上水のそばの民間の方のお庭に生えているんですね。花が咲くと、だれでもが入ってください、見てくださいということで、自由に出入りできるような配慮もされておりまして、本当に皆さんがこの花が咲くのを待ちかねて訪ねてくるというような、杉並の久我山のあたりの皆さんの生活ぶりに私は感動したわけなんです。
 それで、今、岩通ガーデンという、ある企業の庭などもありまして、ここが会社の厚生施設として、緑陰施設ということで雑木林なんかが残っているんですが、もし放射五号線が計画どおりに敷かれてしまって工事が始まったら、この岩通ガーデンの雑木林も削られることになる。キンラン、ギンランやアマナやチダケサシなど、大変貴重なものが植生しているこういう土地についてもいろいろと工事の手が入ってくるということで、地元の皆さんは大変心配されています。
 周辺の皆さんのこういう心配について、局は知っているとは思うんですが、こうした貴重な、東京を歩いてもなかなか出会うことのない、こういう希少種があるこの地域について、この自然をどうやって保存するのか、事業者の建設局として、その保全策についての計画や理念は持っておられるんでしょうか。

○桐越道路計画担当部長 玉川上水につきましては、放射第五号線の整備に当たり、牟礼橋付近の一部の樹木は移植等が必要となりますが、大部分については、既設のさく内には手をつけませんものですから、玉川上水両側の樹木を現状のまま保全できるということになります。
 ご指摘の岩通ガーデンにつきましては、全体の三分の一は都市計画道路の外、計画線の外ということになります。したがいまして、現状のままその部分は緑を保全することができるようになります。また、三分の二は計画線の中ということになりますが、このうち六五%は環境施設帯であったり、あるいは玉川上水に隣接した都市計画緑地とする予定でございます。
 具体的な計画につきましては、先ほども申し上げました検討協議会の中に緑地専門部会を設置いたしまして、沿道環境に配慮した道路整備となるよう検討しているところでございます。

○河野委員 時間の関係で簡単にしますけど、道路の計画線と今の状況を考えると、雑木林かなり削られるところもあるし、キンランなんかがある、民間の方の所有する土地にも道路のずっと緩衝帯なんかが寄ってくると。とにかく六十メートルの道路なんですから、玉川上水から振り分けて三十メートル、三十メートルということで、かなり広い。幾ら、街路樹が植わります、緩衝帯の低木も植えますといっても、現在ある自然が守られるかどうかという点では、非常に私はやっぱり難しい問題があるんだと思うんです。
 ぜひ、局の方も行ってはおられると思うんですけれども、再度調査していただいて、こういう希少種、きちんと東京都が保護できるような対策もとっていただきたいし、何よりも地域の皆さんの要望を受けとめていただきたいということが、きょうの私の質問の主眼なんです。
 それで、地元には、放射五号線の計画は大もとから無理があるとの意見も多いんです。住民の方たちがとったアンケートでは、計画に反対ですと七割に及ぶ方々がアンケートに答えているという調査もあります。建設局としては、この道路計画--都市計画決定したのは都市整備局ですけれども、事業者として、この道路計画が本当に妥当と考えているのかどうか、お伺いをしておきます。

○桐越道路計画担当部長 放射五号線は、先ほどから申し上げておりますように、幹線道路であります甲州街道や地域の区境通りなどの渋滞解消に寄与する重要な骨格幹線道路でございますが、玉川上水を含む一・三キロ、この部分が唯一の未整備区間となっております。この区間につきましては、環境アセスメントの手続を経て、史跡に指定された玉川上水の保全や沿道環境に配慮するために、幅員を五十メートルから六十メートルに拡幅する都市計画変更を行ったわけでございます。
 さらに、十六年の十一月から検討協議会を設置いたしまして、道路、緑地及び周辺まちづくり、この三つの専門部会を設置したわけでございます。
 今後とも、玉川上水を含めた沿道環境に配慮した道づくりの検討を行い、玉川上水の自然と調和した道路整備を進めていくこととしております。

○河野委員 私は態度を申し上げたいと思います。
 まちづくりの基本は、何といっても住民が主体ということで、行政が行う開発に対して住民の合意と納得が得られていることが大前提だと思います。その意味で、杉並区長が平成十六年に都知事に要望した七項目、きちんと合意が形成されているとは、自治体の要望が届いているとも私は感じてはおりません。今の、合意が形成されているとは決して判断できない状況に照らしまして、陳情の趣旨は妥当で、ぜひ趣旨採択になることを願って、質問を終わります。

○ともとし委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決をいたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○ともとし委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一七第七九号は不採択と決定いたしました。

○ともとし委員長 次に、一七第八一号、野川・仙川沿いの水害対策に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○野村河川部長 整理番号5の陳情一七第八一号をお開き願います。
 本件は、野川・仙川沿いの水害対策に関する陳情で、世田谷区水害対策を求める会の代表鈴木正勝さん外八十七人の方から提出されたものでございます。
 要旨は、平成十七年九月四日の水害について、専門家に調査を依頼し、調査結果を説明していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、野川、仙川につきましては、これまで一時間五〇ミリの降雨に対処するため、河道の拡幅や流路のつけかえなどの河川整備を進めております。平成十七年度は、野川の最下流である多摩川合流部から仙川合流部までの区間で整備を実施しております。
 整備に当たりましては、安全性を考慮し、既存の流下能力を損なうことのないよう、護岸構造や施工方法を選定しております。
 今回の水害については、流域の調布観測所や上祖師谷観測所で一時間に九〇ミリを超え、短時間に一七〇ミリを上回る記録的な降雨があったことが原因と考えており、専門家による調査は予定しておりません。
 これまでも、工事実施に際しては地元説明会などを開催し、工事内容や安全対策等を周知し、地元の理解と協力を得て進めております。
 今後とも関係者に説明責任を十分果たし、着実に整備を進めてまいります。
 以上でございます。

○ともとし委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○河野委員 今のご説明で、去年の秋起こったこの地域の水害ですが、一時間の降雨量が、予想を超えた一七〇ミリだったことが原因ということです。これまでに、こういう集中的に雨が降って被害が起こったということもあったと記憶するんですが、過去の集中豪雨と浸水被害の状況がこの地域ではどうだったのか、説明をお願いいたします。

○野村河川部長 近年の水害状況でございますけれども、今回の水害発生箇所におきましては、過去十年間で見ますと、内水による被害が二回生じてございます。河川からの溢水ということになりますと、昭和五十一年、今から三十年前にさかのぼりますけれども、そのときの台風十七号の際に、内水と合わせて百戸を上回る浸水被害が発生してございます。

○河野委員 今回だけじゃなくて、これまでも浸水被害があったということでは、そのために五〇ミリ対応で護岸整備も進めてこられたとは思うんです。今、地域の方の、私たちの方に届いている声なんですが、この護岸の整備について予定どおりの進捗がされているのかどうか、工事のスピードについてもっと速めていただくことも含めて進捗のおくれはないのかどうかというようなことも、去年大変な浸水被害があった中で問い合わせなんかも来ているんですが、この工事についてどういう状況にありますでしょうか。

○野村河川部長 現在、野川の多摩川合流部におきまして、平成十八年度完成を目途に、河川のネックとなっております橋梁のかけかえや河道の拡幅工事を実施しております。整備は予定どおり進捗しておりまして、今後とも着実に進めてまいります。

○河野委員 去年は本当に大変な集中豪雨で、ここの地域だけじゃなくて、杉並も練馬も中野も、あちこちで被害があったわけですよね。これは、異常気象が続く中で、予想外の豪雨はこれからもあるだろうというふうな指摘があるわけですけれども、これからも起こり得る問題だと思うんです。
 いかなる災害からも命を守っていくということは行政の務めであるわけで、陳情者が述べているように、そうした浸水被害を防いでいくためにも万全の対策を講じる、で、その上で必要なこととして、専門家も入れた検討をぜひ、河川の構造なども検討してほしいということがいわれているわけなんですけれども、こういう浸水被害が実際に大規模に起こっているもとで、局が今後こうした陳情者の意見などを踏まえてどういう対策を進めていかれるつもりなのか、ご見解を聞かせていただきたいと思います。

○野村河川部長 お話のございました昨年九月四日の豪雨でございますけれども、その中でも、五〇ミリ対策が完了した地域では比較的被害が少なく、減災効果が発揮されておりました。このことから、現行の一時間五〇ミリの降雨に対応する護岸や調節池の整備を着実に実施してまいります。
 整備を進めるに当たりましては、これまでの豪雨による浸水被害や整備効果などの検証を行いまして、効果的に事業を進めるための方策を検討してまいります。
 また、あわせまして、都民に対する情報提供の充実など、ソフト対策の推進にも努めてまいります。

○河野委員 ぜひ建設局のご努力を求めておきたいと思います。
 私は、本陳情は趣旨採択していただくことを求めて、質問を終わりたいと思います。

○ともとし委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○ともとし委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一七第八一号は不採択と決定いたしました。

○ともとし委員長 次に、一七第八二号、公園入場料の無料化にかかわる東京都立公園条例施行規則の改正に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○内海公園緑地部長 整理番号6、陳情一七第八二号をお開き願います。
 本件は、公園入場料の無料化にかかわる東京都立公園条例施行規則の改正に関する陳情で、渋谷区の樋口徹さんから提出されたものでございます。
 要旨は、都において東京都立公園条例施行規則第十三条を改正して、公園入場料を無料にしていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都は現在七十六カ所の都立公園を設置しており、そのうち入場料を徴収しておりますのは、浜離宮など九庭園、恩賜上野動物園など四動物園、神代植物公園など二植物園の合計十五施設でございます。
 庭園や植物園は、都民文化の向上に資する貴重な財産でございます。都民の観賞、知識の涵養、レクリエーション等にとりわけ良好な状態で利用できるよう、一般開放公園に比べて特別な維持管理を行う必要がございます。そのため、植物園等におきましては、無料の一般公園と異なり、受益者負担の考え方に基づきまして入場料を徴収しているものであり、無料にする考えはございません。
 なお、現在、神代植物公園内に設置している売店は、植物園を利用する人のために提供している便益施設であり、植物園利用者以外の人が利用できるような施設整備を行う予定はございません。

○ともとし委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大津委員 渋谷区笹塚の樋口徹さん、この方は、私のところから歩いて十五分ぐらいのところにおられる方でございまして、本委員会だけでも三つ目の陳情でございます。
 陳情の動機であります、蚊、測定すると基準値ぎりぎりではありますが、うるさい車、また、揺れが気になる、これはこの笹塚地区でも確かに現実でもありますが、首都東京区内、全体的にこういった共通のテーマがあります。これは、さまざまな総合的な要因が原因となりましてこういったものを引き起こしていることでございます。これはまちづくりの中でも総合的に一つ一つ解消をしていくという問題でございます。
 そして、この三つ目の陳情でもあります神代植物公園、これにつきましては、昨年私も委員会で、夢のある首都東京まちづくり、動物園改革で幾つか質問をさせていただきましたので、同様に、収益性アップということも兼ねて、ここでちょっと質問をさせていただきます。
 まず初めに、この神代植物公園、大体年間といたしまして、入場者数、入場料、また売店の売り上げというのはいかほどなのか、お教えいただきたいと存じます。

○内海公園緑地部長 神代植物公園の平成十六年度の有料入場者数は約五十五万一千人、入場料収入は約二億六百万円、売店全体の売り上げは約一億四千七百万円でございます。

○大津委員 そうしますと、昨年質問したことでわかった、例えば上野動物園、入場料六百円に対して、売店、レストランで落としていく金額は一人平均一日八百十六円、多摩動物公園、同じく入園料六百円、売店、レストランで落としていく費用は千九十三円、ともに入園料以上であります。それに比べますと、内容も違いますが、神代植物公園は、入園料五百円に対して、売店、レストランで落としていく金額は百四十一円、これは、分析してみないとわかりませんが、球根一個かペットボトル一本程度と考えられます。ちなみに、民間でいえば、ディズニーランドは、一日一人落としていく金額が一万八百四十八円ですので、入園料約六千円に対して、売店、レストランなどでは、中で四千八百四十八円落としていくといった世間の相場であります。
 樋口さんは、無料にできなければ--売店で買い物をしてくださるという意見もございますが、そこでお伺いしたいのは、この神代植物公園の売店、山の野草というんですか、山野草が非常に珍しいということで、バラ園も人気であると聞いていますけれども、どんなものが植栽をされており、また、売店などでは、山野草はどんなものが人気があるのか、その特色についてお答えいただきたいと存じます。

○内海公園緑地部長 神代植物公園に植栽されている主な植物でございますけれども、例えばツツジでございますとか、例えばフクジュソウでございますとか、エビネ、ハギといったようなものが植栽をされてございます。
 また、神代植物公園の売店では、早春ではフクジュソウ、セツブンソウ、春はスミレ、エビネ、初夏はギボウシなどの山野草を販売してございます。

○大津委員 そういった商品ということで、そこで、収益性アップも兼ねまして、売店、中にあるとセキュリティーや管理でかえってコストがかかるという弊害もあるかもしれませんが、公園の外に売店を設置するということも考えられるのではないかと思います。外に売店があることによりまして、客寄せパンダの効果もあります。また、外に置いてある苗木や株を買うことにより、どのように成長するかを公園の中に入って見たくなる心理も考えられます。入園者数の増加に効果があり、さらには入園者以外の人々にもサービスが行き届く可能性が大であります。
 例えば民間のビジネスチャンスを取り入れるとしますと、ディズニーランドがその大きな例であります。舞浜の駅をおりますと、既に直営の売店が駅から入り口まで幾つも設置をされており、行くだけでもわくわく、入場するところまでわくわくした夢のある気分にもう駅をおりた段階からなりますし、仮に帰るときにもお土産を買い増すこともできる、また、翌日入園しなくても、お土産だけ買って帰ることもできるわけです。そういった民間のビジネスの発想なども取り入れて、ぜひ集客アップを図る可能性も模索していただきたいと存じます。
 入場料無料、損して得をとれという、逆な発想も考えられます。例えば今、部長からお話がありましたさまざまな、結構珍しい品種があるようでもございますけれども、例えば中の売店だけでなく、外の売店も幾らでも工夫できると思います。もし投資効果が、採算性が合わないのであれば、移動型の売店みたいのを外で設置をして、実験をしてみてもよいのではないか。また、たとえ中に置きましても、珍しい山野草、野草など、フキノトウやタラノメも植わっておりますので、それらをてんぷらにしててんぷら定食にする。例えばこのメニューを見ますと、カレー、スパゲッティ、ピラフ、どこにでもあるメニューでございますが、この神代ならではの、健康と福祉も兼ねた、そんなメニュー。また、体のこういうところに効く野草ジュースなども考えてもいいですし、バラ園が有名であれば、神代バラを使ったバラの化粧水、ローズウオーターを考えてみるもよし、さまざまな発想、皆さんの英知を吸い上げていただきたいと存じます。
 そして、先ほど、園内の方への還元施設とおっしゃいましたが、一応、外に住んでいる人も、通っている人も都民でありまして、これは都民の施設でもありまして、外を通っている人も、いずれ入場する予備軍でもありますので、そうおっしゃらずに、総合的にぜひ考えてみていただきたいと存じます。具体的には、入り口から動物園や植物園の雰囲気を醸し出す、夢のある施設としてぜひ検討をいただきたいと存じます。
 そこで、一つ確認ですが、四月から動物園などでは指定管理者が導入されることになりました。これが導入されることによって、今までの売店関係はどのように変わるのか、教えてください。

○内海公園緑地部長 お尋ねの動物園におきましては、前回の都議会で議決をいただき、十八年四月から財団法人東京動物園協会が指定管理者として動物園全体の管理運営を行うこととなっております。
 動物園協会は園内の売店も経営しておりまして、今後は、飼育展示から売店の経営まで、園長のもと一体的に運営され、入園者に対するより一層のサービス向上が図れるものでございます。

○大津委員 指定管理者制度になっても、神代植物公園は都の直営のままですけれども、最後、決裁権を持つのは都でありますので、ぜひ都の施設、こういったものを、ひとつ夢のあるまちづくり、千客万来の東京づくりのためにも、身近な一つ一つの都の施設からして改革をしていっていただきたいと要望いたします。
 今後、都の動物園、植物園、水族館、さまざまな施設を経営していくに当たりまして、有料施設の外の売店設置について前向きに、いろいろなアイデアを募集して、検討をしていただきたいと考えますが、ご見解をお伺いしておきます。

○内海公園緑地部長 ただいま大津副委員長より、示唆に富むさまざまなご提案をいただきました。
 都立公園に設置をする売店につきましては、公園を利用される方々に喜んでいただけるよう、都といたしましても、公園協会ともどもさまざまな工夫を凝らしております。例えば光が丘公園の売店では、パンの製造機を売店内に設置をいたしまして、焼きたてのパンをお客様に提供しております。光が丘公園は、すべての地域が無料の一般開放公園でございますけれども、公園利用者は無論のこと、公園利用者でなくとも、その売店のパンを目当てにおいでになるお客様も大変大勢いらっしゃいます。大津副委員長のご質問は、神代植物公園でもこうした取り組みをすべきとのご指摘であろうかと存じます。
 神代植物公園では四つの売店を設置しておりますが、これはいずれも有料区域内に設置をしてございます。この売店を、例えば有料区域と無料区域内に移設をいたしまして、入園者も、入園しない方々も、ともに利用できるような改築計画、それは、先ほどもご説明したように、ございません。
 神代植物公園は、計画面積が百ヘクタールで、そのうち開園しておりますのは、有料区域が二十三ヘクタール、無料区域二十四ヘクタールの合計四十七ヘクタールでございまして、開園率はおおむね四七%でございます。まだまだ整備半ばの公園でございます。
 今後、さらなる公園整備を進める中で、無料区域も今以上に広がりますので、その際には、一般開放公園と同様の無料区域での売店も必要となってまいります。その際には、光が丘公園のような従来の取り組みに加えまして、公園利用者に喜んでいただけるようなさまざまな工夫を行ってまいります。
 また、神代植物公園以外の公園につきましても、売店は同様の考え方で配置をしてまいります。

○河野委員 この陳情についての意見を述べさせていただきます。
 植物園も含めて都立公園は、都民の憩いの場というだけではなくて、文化・芸術活動、体力づくり、植物や野鳥の観察など、心豊かな生活、情操の面でも役割を果たしていて、都民だれもが気軽に利用することが望ましいと思います。その立場から、陳情は趣旨採択になることを求めたいと思います。
 以上です。

○ともとし委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○ともとし委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一七第八二号は不採択と決定いたしました。

○ともとし委員長 次に、一七第八四号、東京都二十三区における公営霊園の造営に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○伊藤参事 整理番号7の陳情一七第八四号をお開き願います。
 本件は、東京都二十三区における公営霊園の造営に関する陳情でございまして、大田区東京都民悲願の公営霊園を求める会代表大沢三郎さんから提出されたものでございます。
 その要旨は、東京オリンピック以来四十年来の都民の悲願である公営霊園の早期造営を行っていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都は、都立霊園百三十年の歴史の中で、植栽や園路などに造園的デザインを取り入れた、日本で初めての公園墓地である多磨霊園など、先駆的な墓地を整備してまいりました。その結果、現在、都立霊園は八カ所あり、総面積四百十六ヘクタール、使用者数二十六万人、埋葬体数百十六万体となっております。
 近年では、土地を有効に活用した壁型墓地や、大規模納骨堂である多磨霊園みたま堂、さらには少子化や核家族化に対応し、単身者やご夫婦が生前から申し込みが可能な合葬式墓地を整備しております。これらに加え、返還された墓所の再貸し付けを進めることにより、最近十年間の公募総数は二万件となっております。
 都立霊園につきましては、今後も既存霊園の有効活用により、他の霊園の範となるような新しい形式の墓地を整備するとともに、返還墓所の分割による再貸し付けを進めてまいります。
 新規の都立霊園については、大規模な土地の手当てが難しいこと、周辺の広範な道路網の整備が必要であることなど課題が多く、新たな霊園の適地の確保は困難であると考えております。

○ともとし委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○河野委員 都民が墓地を求める場合のことなんですが、民間の墓地は高額であること、そして都営は倍率が高く、希望しても、なかなか使用ということで権利をとることができず、使用料の負担も決して安いとはいえません。
 陳情者は二十三区内に霊園増設を求めておりますが、都民が置かれている墓地に対する現状を考えますと、場所の特定は別にいたしましても、願意は理解できます。したがって、趣旨採択をお願いしたいと思います。

○ともとし委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決をいたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○ともとし委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一七第八四号は不採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査は終わります。
 以上で建設局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会は閉会いたします。
   午後四時三分散会

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