環境・建設委員会速記録第一号

平成十七年二月二十二日(火曜日)
第九委員会室
   午後一時二分開議
 出席委員 十三名
委員長林田  武君
副委員長小磯 善彦君
副委員長高橋かずみ君
理事小松 恭子君
理事大塚 隆朗君
理事宮崎  章君
伊沢けい子君
河野百合恵君
真木  茂君
木内 良明君
三原 將嗣君
大西由紀子君
星野 篤功君

 欠席委員 なし

 出席説明員
環境局局長平井 健一君
総務部長梶原 康二君
参事大野 輝之君
都市地球環境部長百合 一郎君
環境改善部長梶原 秀起君
参事柿沼 潤一君
自動車公害対策部長中島  博君
参事月川 憲次君
自然環境部長福島 章人君
廃棄物対策部長小山 利夫君
廃棄物技術担当部長スーパーエコタウン担当部長兼務松本 保幸君
環境科学研究所次長宮本  孝君
建設局局長岩永  勉君
次長浅倉 義信君
道路監柿堺  至君
総務部長東岡 創示君
用地部長矢口 貴行君
道路管理部長石渡 秀雄君
道路建設部長依田 俊治君
公園緑地部長内海 正彰君
河川部長原田 龍次君
企画担当部長野村 孝雄君
総合調整担当部長熊谷  清君
道路保全担当部長林 健一郎君
道路計画担当部長阿部  博君
参事伊藤 精美君

本日の会議に付した事件
建設局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十七年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 建設局所管分
・平成十六年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 建設局所管分
・東京都駐車場条例の一部を改正する条例
・東京都特殊車両通行許可申請手数料徴収条例の一部を改正する条例
・東京都立公園条例の一部を改正する条例
・東京都葬儀所条例の一部を改正する条例
・東京都霊園条例の一部を改正する条例
・平成十六年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担の変更について
・平成十七年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担について
陳情の審査
(1)一六第九九号  玉川上水周辺の風致地区内建築規制の見直し等に関する陳情
(2)一六第一〇二号 鉄道連続立体化事業に関する陳情
(3)一六第一〇三号 土地占用料に関する陳情
環境局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十七年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 環境局所管分
・平成十六年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、繰越明許費 環境局所管分
・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例
・東京都都民の森条例の一部を改正する条例
・東京都自然公園条例の一部を改正する条例
・東京都廃棄物条例の一部を改正する条例
・東京都浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)一六第一〇八号 妙法寺の付属動物霊園の動物火葬による悪臭に関する陳情
報告事項(説明・質疑)
・三井物産株式会社製DPF問題への対応について

   午後一時二分開議

◯林田委員長 ただいまから環境・建設委員会を開会いたします。
 初めに、傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の定員は二十名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十名を追加したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◯林田委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

◯林田委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、建設局、環境局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び陳情の審査並びに環境局関係の報告事項の聴取を行いたいと思います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料を要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、また環境局関係の報告事項につきましては、説明聴取の後、質疑終了まで行いたいと思いますので、ご了承願います。
 これより建設局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

◯岩永建設局長 第一回定例会に提出を予定しております案件について、ご説明申し上げます。
 予定案件は、平成十七年度当初予算案、平成十六年度補正予算案、条例案五件及び事件案二件でございます。
 お手元の資料1、平成十七年度主要事業及び提出予定案件の概要をごらんください。
 一ページをお開きください。平成十七年度主要事業の概要についてご説明いたします。
 建設局は、災害に強く、快適で住みよい都市を目指し、都市の動脈である幹線道路を初め、水害から都市を守る河川、憩いの場としての公園など、都市基盤の整備を推進しております。
 当局関係の平成十七年度予算案は、首都東京を国際的な魅力と経済力を備えた都市として再生していくため、緊急性の高い事業に重点化し、事業間連携や民間活力の導入などを図るとともに、国庫支出金などの財源確保に努めました。その結果、一般会計における土木費は四千三百十九億円で、対前年度比一三・五%、五百十二億円の増となっております。
 都市基盤の整備は、都民生活と都市活動を支える上で欠かすことのできないものであり、未来につながる財産を築く極めて重要な事業でございます。依然として厳しい財政状況の中、事業効果が早期に目に見える形で発揮できるよう、迅速かつ着実な事業執行に努め、活力と魅力に満ちあふれた東京の再生に取り組んでまいります。
 それでは、順次、事業別にご説明申し上げます。
 最初に、道路事業でございますが、区部環状方向の道路では、環八の練馬区北町や南田中、環五の一の渋谷区神宮前、環二の延伸部などにおいて事業の推進を図ってまいります。
 多摩南北方向の道路では、調布保谷線、府中所沢鎌倉街道線など事業中区間の推進を図るとともに、多摩川原橋や多摩大橋などの橋梁整備を進めてまいります。
 また、都市高速道路中央環状品川線の早期完成に向け、街路整備事業として先行着手いたします。
 平成十七年度末には、環八を全線において交通開放するほか、晴海通り延伸部の東雲一号橋や府中所沢鎌倉街道線の町田市本町田区間が完成する予定でございます。
 鉄道の連続立体交差事業においては、JR中央線や京浜急行線などで事業を推進してまいります。
 公共交通では、日暮里・舎人線は、平成十九年度の開業に向け駅舎などの整備を進め、また、東京臨海新交通「ゆりかもめ」の延伸部については、平成十七年度末に開業する予定でございます。
 橋梁の整備では、新設橋の整備や老朽橋のかけかえ、既存橋梁の耐震補強及び補修を進め、平成十七年度末には多摩川原橋など二橋のかけかえが完了する予定でございます。
 道路補修については、路面補修の充実を図るとともに、対症療法型管理から予防保全型管理への転換を図るため、道路アセットマネジメントシステムを構築いたします。
 交通安全施設では、架空線の地中化事業を推進するほか、多摩地域を重点に歩道の整備を行うとともに、平成十七年度から第二次交差点すいすいプランに着手いたします。
 また、市や町と協力して、みちづくり・まちづくりパートナー事業を推進いたします。
 次に、河川事業でございますが、一時間五〇ミリ程度の降雨に対処する中小河川の改修を積極的に進めてまいります。特に、空堀川、石神井川など緊急性の高い十三の河川について改修を進めるとともに、神田川において、環状七号線地下調節池第二期工事を推進し、平成十七年秋に供用開始する予定でございます。
 東部低地帯や城南地域を高潮や地震による水害から守るため、防潮堤や護岸の整備を進めるとともに、江東内部河川の耐震護岸を整備してまいります。
 また、隅田川においてはスーパー堤防やテラス整備を進めるほか、中川など三河川において、液状化判定基準の改定に対応し、さらなる護岸の耐震性強化に取り組んでまいります。
 そのほか、緊急水害対策といたしまして、護岸等の防災工事を重点的に実施してまいります。
 次に、公園事業でございますが、東京の緑の骨格軸を形成する東伏見公園などにおいて用地取得を行うとともに、水元公園、野山北・六道山公園などで十三・五ヘクタールの造成を行います。
 既設公園では、木場公園などで防災公園施設の整備を行うとともに、利用しやすい公園とするため、葛西臨海公園などで段差の解消や水飲み場の改修などの整備を進めてまいります。
 動物園では、希少動物の保護、繁殖を図るとともに、来園者に楽しさや快適さを提供するため、恩賜上野動物園のクマ展示施設などを整備してまいります。
 また、霊園については、青山霊園で再生事業を進めるとともに、谷中霊園の再生計画の検討を進めてまいります。
 以上が平成十七年度主要事業でございます。
 続きまして、平成十六年度補正予算案の概要についてご説明いたします。
 今回の補正予算案は、国の内示等に伴う当初予算の不足額に対応し、都市再生などの緊急課題への取り組みを推進するためのものでございます。
 建設局では、都市活動に大きな負担となっている交通渋滞の解消を目指した街路整備や直轄事業負担金のほか、三宅島の災害復旧など、緊急を要する都市基盤整備などに必要な経費として、三百五十三億円を計上しております。
 続きまして、条例案の改正の概要についてご説明いたします。
 (1)の東京都駐車場条例の一部を改正する条例案でございます。
 都営路外駐車場に指定管理者制度を導入するため、関係規定を整備するものでございます。
 (2)の東京都特殊車両通行許可申請手数料徴収条例の一部を改正する条例案でございます。
 特殊車両の通行許可に伴う申請手数料の額を改定するため、関係規定を整備するものでございます。
 (3)の東京都立公園条例の一部を改正する条例案でございます。
 都立公園に利用料金制度及び定期入場券制度を導入し、並びに占用料及び使用料を改定するほか、都市公園法の改正に伴う監督処分の規定を設けるなど、関係規定を整備するものでございます。
 (4)の東京都葬儀所条例の一部を改正する条例案でございます。
 葬儀所に指定管理者制度を導入するため、関係規定を整備するものでございます。
 (5)の東京都霊園条例の一部を改正する条例案でございます。
 立体埋蔵施設の新設に伴い、使用料を定めるとともに、霊園に指定管理者制度を導入するため、関係規定を整備するものでございます。
 続きまして、事件案の概要についてご説明いたします。
 平成十六年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担の変更について及び十七年度の負担についてでございます。
 東京都が施行する連続立体交差事業の実施に伴う平成十六年度の費用につきまして、関係する特別区及び市の負担すべき金額を改めるとともに、平成十七年度の負担について定めるものでございます。
 以上、平成十七年度当初予算案、平成十六年度補正予算案、条例案及び事件案の概要でございます。
 詳細につきましては総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。

◯東岡総務部長 引き続きまして、第一回定例会提出予定案件の内容についてご説明申し上げます。
 最初に、平成十七年度当初予算案でございますが、資料2の平成十七年度当初予算説明書をごらんください。
 一ページをお開き願います。平成十七年度建設局予算総括表でございます。
 1といたしまして、歳入歳出予算の総額を記載してございます。一段目の一般会計、土木費の予算額は四千三百十九億八百万円で、一番右側になりますが、前年度と比較いたしますと一三・五%の増となっております。
 二段目以降は、一般会計、土木費の内訳でございまして、後ほど事業ごとにご説明いたします。
 次に、下の左側の表、2、繰越明許費でございますが、十九事業、二百五十八億六千百万円でございます。
 右側の3、債務負担行為は四十六件、二百九十一億五千百万円でございます。
 三ページをお開き願います。一般会計歳入歳出予算款別総括表でございます。
 この表は、上段に歳出予算を、下段に、歳入予算として財源内訳を記載したものでございます。歳出予算四千三百十九億八百万円に対する特定財源は、下段の表一段目にございますように、三千二百五億五千四百万円で、前年度と比較いたしますと、特定財源は一四・二%の増となっております。
 次に、四ページをお開き願います。歳出につきまして、主要事項ごとにご説明いたします。
 1の道路の整備でございますが、予算額は百九十九億二百万円でございます。右側の概要欄の中ほど、事業箇所にございますように、1の都市の骨格を形成する幹線道路の整備では、淵上日野線など十一路線十三カ所を、2の地域幹線道路の整備では、八王子あきる野線など十六路線二十カ所を、3の山間・島しょ地域の振興を図る道路の整備では、青梅秩父線など十七路線二十八カ所を整備いたします。また、4のみちづくり・まちづくりパートナー事業では、地元市と協力して事業を進めてまいります。
 五ページをお開き願います。2の街路の整備は、都市計画道路の整備などを行うもので、予算額は千八百三十九億三千七百万円でございます。右側の概要欄の事業箇所にございますように、1の都市の骨格を形成する幹線道路の整備では、放射第六号線や三鷹三・二・六号線など四十四路線八十カ所を、2の都市高速道路の整備では、中央環状品川線の整備を、3の地域幹線道路の整備では、補助第七四号線や国分寺三・四・一一号線など四十路線四十九カ所の整備を行うとともに、6の鉄道の連続立体交差化の推進では、JR中央線など七路線九カ所で事業を推進いたします。また、7の日暮里・舎人線につきましても整備を進めてまいります。
 六ページをお開き願います。3の橋梁の整備でございますが、予算額は百三十四億七千八百万円でございます。右側の概要欄にございますように、1の橋梁の整備では、札の辻橋など十八橋のかけかえなどを、2の橋梁の耐震補強では、大崎陸橋など十七橋で、3の橋梁の補修では、平井大橋など十六橋で事業を進めてまいります。
 七ページをお開き願います。4の道路補修は、道路の路面補修や沿道環境の整備、道路緑化などを行うもので、予算額は百七十四億五千八百万円でございます。1の路面補修では、環七通りなど三百五十九カ所の路面補修を、2の沿道環境整備では、緩衝建築物助成などを、3の道路施設整備では、宝町地下自動車道の耐震補強を、4の道路緑化の推進では、街路樹や環境緑地帯の整備などを行うものでございます。
 八ページをお開き願います。5の交通安全施設は、歩道や交差点の整備、架空線の地中化などを行うもので、予算額は百五十四億五千二百万円でございます。1の歩道整備では、歩道や踏切道、自転車道網などを、2の交差点改良では、交差点すいすいプランなどを、3の中央帯等では、車両停車帯の設置などの整備を行うほか、4の架空線地中化の推進などを実施するものでございます。
 九ページをお開き願います。6の河川の改修は、中小河川の護岸の整備や調節池の設置を行うもので、予算額は二百三十九億八千百万円でございます。右側の概要欄にございますように、1の護岸の整備で、空堀川、石神井川など二十六河川で護岸整備を行うとともに、2の調節池の設置で、神田川環七地下調節池第二期工事などを推進してまいります。また、4の河川防災では、緊急水害対策として、大栗川などで防災工事を実施いたします。
 一〇ページをお開き願います。7の高潮防御施設の整備は、高潮防御施設や江東内部河川、スーパー堤防などを整備するもので、予算額は百七億四千七百万円でございます。1の高潮防御施設整備は、新河岸川など十一河川で、2の江東内部河川の整備は、小名木川など五河川で、3のスーパー堤防等の整備では、隅田川の白鬚地区など十五地区でそれぞれ整備を行います。また、4の東部低地帯における耐震対策の推進として、中川などの堤防や水門などの耐震強化に取り組むとともに、5の係留施設適正化事業などを推進いたします。
 一一ページをお開き願います。8の都市公園の整備でございます。予算額は二百六十三億七千万円で、1の個性豊かな都立公園の整備として、東伏見公園など十五公園で用地取得や公園の造成を、2の既設公園の整備では、防災公園施設整備として木場公園など八公園の整備を、3の利用しやすい公園の整備では、葛西臨海公園などで段差の解消などを進めてまいります。
 一二ページをお開き願います。9の霊園葬儀所の整備は、都立の霊園及び葬儀所の整備を行うもので、予算額は六億九千三百万円でございます。1の青山霊園の再生では、墓所移転などを、2の既設霊園の整備では、多磨霊園などで霊園施設の整備を、3の葬儀所の整備では、瑞江葬儀所で火葬炉の改修を行います。
 一三ページをお開き願います。10の生活再建対策は、公共事業の施行により移転を余儀なくされた方々に対する生活再建のための貸付金や代替地の購入を行うための経費でございます。予算額は十億二千万円でございます。
 一四ページをお開き願います。11の市町村土木補助は、市町村が施行する土木事業に対して補助を行うもので、予算額は十三億七千五百万円でございます。
 一五ページをお開き願います。12といたしまして、その他投資的経費をまとめて掲載してございます。道路災害防除、河川環境整備、動物園整備、庁舎整備などで、予算額は六百六億五千四百万円でございます。
 次の一六ページ及び一七ページに、道路、河川、公園などの維持管理経費を記載してございますので、ご参照願います。
 次に、用地会計についてご説明いたします。
 一九ページをお開き願います。事業用地先行取得でございます。
 この会計は財務局の所管でございますが、当局が執行委任を受けて、道路、河川、公園事業において、三万四千六百二十二平方メートルの用地を先行取得するものでございます。予算額は百九十六億九千二百万円でございます。
 二一ページをお開き願います。繰越明許費でございます。
 事業の性質上、年度内に支出が完了しないと予想されるものについて、翌年度に継続して実施するため、あらかじめ繰越明許費を計上しております。対象は、右側概要欄の内訳にございますとおり、土木管理費など十九事業で、予算額は二百五十八億六千百万円でございます。
 次に、債務負担行為についてご説明いたします。お手元の資料3をごらんください。平成十七年度当初予算債務負担行為でございます。
 二ページをお開き願います。債務負担の理由は、工期が複数年にまたがり、分割契約が困難なためでございます。
 番号1の都道一五号線小金井橋整備工事から、四ページの18、路面補修工事までの十八件が道路関係でございます。次に、五ページの19、神田川整備工事(その三十五)から、九ページの46、内川護岸耐震補強工事(新橋上流)までの二十八件が河川関係でございます。
 最下段にございますように、合計は四十六件、限度額は二百九十一億五千百万円でございます。
 なお、一一ページから五五ページに図面がございますので、ご参照いただきたいと思います。
 以上で平成十七年度当初予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、平成十六年度補正予算案についてご説明申し上げます。お手元の資料4をごらん願います。平成十六年度補正予算説明書でございます。
 一ページをお開き願います。平成十六年度建設局予算総括表でございます。
 1といたしまして、歳入歳出予算を記載してございます。一段目の一般会計、土木費の補正予算額は三百五十三億四百万円でございます。既定予算と合わせた補正後予算額は四千百五十九億九千二百万円となります。
 次に、下の左側に、2といたしまして、繰越明許費を記載してございます。三事業、六億三千七百万円を補正するものでございます。
 右側の3、債務負担行為でございますが、六件、限度額十五億五千三百万円を補正するものでございます。
 三ページをお開き願います。一般会計歳入歳出予算款別総括表でございます。
 補正予算三百五十三億四百万円に対する特定財源は、下段の表、一段目にございますように、二百十一億四百万円でございます。
 四ページをお開き願います。続きまして、各事項についてご説明申し上げます。
 1の街路整備でございます。右側の説明欄に記載してございますとおり、環状第五の一号線の地下鉄十三号線インフラ整備に要する経費六十二億二千八百万円を増額するものでございます。
 2の道路の直轄事業負担金でございます。国が直轄施行する道路事業に対する都の負担金として二百二十億円を増額するものでございます。
 五ページをお開き願います。3の河川の直轄事業負担金でございます。河川事業に対する都の負担金として五十七億三千六百万円を増額するものでございます。
 4の河川災害復旧でございます。三宅島火山活動に伴う災害復旧に要する経費として、砂防ダムなどの工事費三億八千万円を増額するものでございます。
 六ページをお開き願います。5の公園の直轄事業負担金でございます。公園事業に対する都の負担金として九億六千万円を増額するものでございます。
 そのほか、八ページに繰越明許費を、一〇ページに債務負担行為を、一二ページ以降に債務負担行為関連工事の図面がございますので、ご参照ください。
 以上で平成十六年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 次に、条例案についてご説明申し上げます。
 資料5をごらんいただきたいと存じます。東京都駐車場条例の一部を改正する条例案でございます。
 一ページをお開き願います。改正理由につきましては、先ほど建設局長からご説明申し上げましたので、その他の条例案を含めまして、省略させていただきます。
 二の改正案の内容でございますが、地方自治法の一部改正に伴い、都営駐車場の管理委託の規定を指定管理者による管理の規定に改めるもので、指定管理者の指定及び指定の取り消しの手続並びに管理の基準等の規定を設けるものでございます。
 二ページから六ページまでは条例案、七ページ以降に新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、資料6をごらん願います。東京都特殊車両通行許可申請手数料徴収条例の一部を改正する条例案でございます。
 一ページをお開き願います。二の改正案の内容でございますが、特殊車両の通行を許可する際に申請者から徴収する手数料について、現行の五経路までを一件として千五百円を徴収する方法から、一経路ごとに二百円を徴収する方法へ改定するものでございます。
 二ページに条例案、三ページに新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、資料7をごらんいただきたいと存じます。東京都立公園条例の一部を改正する条例案でございます。
 一ページをお開き願います。二の改正案の内容でございますが、一点目は、浜離宮恩賜庭園など九庭園で利用料金制度を導入するため、規定を整備するものでございます。
 二点目は、動物園、庭園等で定期入場券、いわゆる年間パスポートを導入するため、規定を整備するものでございます。
 三点目は、受益者負担の適正化を図る観点から、占用料及び使用料の改定を行うものでございます。占用料及び使用料は、固定資産税評価額等を基礎として積算した原価に合わせて、上限額の改定を行うものでございます。
 四点目は、都市公園法の改正に伴い、放置物件に関する監督処分に係る手続などの規定を整備するものでございます。
 二ページをお開き願います。五点目は、その他関連する規定の整備を行うものでございます。
 三ページから九ページまでは条例案、一〇ページ以降に新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、資料8をごらんいただきたいと存じます。東京都葬儀所条例の一部を改正する条例案でございます。
 一ページをお開き願います。二の改正案の内容でございますが、地方自治法の一部改正に伴い、葬儀所の管理委託の規定を指定管理者による管理の規定に改めるもので、指定管理者の指定及び指定の取り消しの手続並びに管理の基準等の規定を設けるものでございます。
 二ページから四ページまでは条例案、五ページ以降に新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、資料9をごらんいただきたいと存じます。東京都霊園条例の一部を改正する条例案でございます。
 一ページをお開き願います。二の改正案の内容でございますが、一点目は、立体埋蔵施設の新設に伴い、使用料の設定などの規定を整備するもので、青山霊園の再生事業及び都民の多様な墓地需要に対応するものでございます。
 二点目は、地方自治法の一部改正に伴い、霊園の管理委託の規定を指定管理者による管理の規定に改めるもので、指定管理者の指定及び指定の取り消しの手続並びに管理の基準等の規定を設けるものでございます。
 三ページから六ページまでは条例案、七ページ以降に新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上で条例案の説明を終わらせていただきます。
 最後に、事件案二件についてご説明いたします。
 資料10をごらんいただきたいと存じます。平成十六年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担の変更についてでございます。
 一ページをお開き願います。平成十六年第一回定例会において議決をいただきました平成十六年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区市の負担について、事業の進捗に伴い、一ページから三ページの表のとおり、世田谷区外十一区市の負担限度額を変更するものでございます。
 四ページ以降にそれぞれの事業の箇所図、進捗状況、負担額内訳を添付しておりますので、後ほどご参照いただきたいと存じます。
 次に、資料11をごらん願います。平成十七年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担についてでございます。
 一ページをお開き願います。平成十七年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の負担につきまして、一ページから三ページの表のとおり、世田谷区外十四区市の費用の負担限度額を定めるものでございます。
 四ページ以降にそれぞれの事業の箇所図、進捗状況、負担額内訳を添付しておりますので、後ほどご参照いただきたいと存じます。
 以上で、平成十七年第一回定例会提出予定案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

◯林田委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

◯河野委員 十四点、お願いします。
 一、建設局の事業別予算決算の推移、十年間。
 二、国直轄事業負担金の推移、過去十年。
 三、骨格幹線道路主要路線と地域幹線道路の整備費の推移。
 四、区部都市計画道路の整備方針、第三次事業化計画による事業認可取得路線です。
 五、首都高速道路関連街路整備費の推移と今後の計画。
 六、首都高速中央環状品川線建設における首都高速道路公団、国と都の負担割合と今後のスケジュール。
 七、中小河川の整備状況。
 八、都市公園の整備費、維持管理費及び用地の取得状況の推移、過去十年。
 九、有料公園等の入場料一覧及び過去三年の利用状況と入場料徴収の推移。
 十、都立公園条例で定められた使用料、占用料の激変緩和措置、種別の状況一覧。
 十一、都内における風致地区の現状。
 十二、霊園、葬儀所及び火葬場の利用状況。
 十三、建設局関係工事の中小企業への発注実績、財務局発注分も含めて、過去十年。
 十四、第七建設事務所の廃止にかかわる人員、予算、事業量の変更比較一覧。
 以上です。

◯林田委員長 ほかにありませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◯林田委員長 ただいま河野委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◯林田委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出願います。

◯林田委員長 これより陳情の審査を行います。
 初めに、一六第九九号、玉川上水周辺の風致地区内建築規制の見直し等に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

◯内海公園緑地部長 お手元に配布してございます資料12、請願・陳情審査説明表をごらんいただきたいと存じます。
 整理番号1の陳情一六第九九号をお開き願います。
 本件は、玉川上水周辺の風致地区内建築規制の見直し等に関する陳情で、小金井橋周辺環境を考える会代表伊集院正さん外八百九十五名の方々から提出されたものでございます。
 その要旨は、玉川上水周辺の風致地区において、次のことを実現してほしいというものでございます。
 要旨の第一でございますが、これは、小金井市桜町二丁目にあります小金井橋の南西のたもとに建設が予定されている五階建てワンルームマンションの建築計画の見直しを指導してほしいというものでございます。
 要旨の第二でございますが、これは、当該風致地区内の建築物の高さ制限をすべて十メートル以下に見直してほしいというものでございます。
 この要旨に対する現在の状況でございますが、まず、風致地区制度とは、都市において良好な自然的景観を維持するため、建築、開発行為を制限し、緑地の保全と緑豊かな生活環境の形成に寄与する制度でございます。東京都風致地区条例では、建ぺい率、建物の壁面後退距離及び高さ等の制限基準を規定するとともに、風致の維持に有効な措置が行われる場合には条例の制限基準を緩和することができるとし、その緩和基準も公表して、従来より運用しているところでございます。
 本件建築物は、高さ及び壁面後退距離については条例で制限する基準内でございます。建ぺい率についても、植栽が十分に行われることなどから、制限緩和の条件に適合しておりますので、本件建築計画の見直しを指導する考えはございません。
 また、東京都風致地区条例では、風致地区を、自然的景観が特にすぐれた地域を第一種風致地区、それ以外の地域を第二種風致地区として定めており、条例上の高さ制限の基準を、第一種では十メートル以下、第二種では十五メートル以下としております。
 玉川上水風致地区は、第二種風致地区の指定により、指定から現在まで一定の市街地が形成され、風致の良好な地域として維持されておりますので、現行の高さ制限は適当であると考えております。

◯林田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

◯小磯委員 ただいまの陳情について、若干の質問をさせていただきます。
 ご当地の玉川上水、私も行ったことがございますけれども、大変風景のいいところでございまして、散策を楽しんでおられる市民の方が大変多いところでございます。
 小金井市の「わがまちの文化財」という中にも、いわゆる名勝小金井ということで、玉川上水の両岸約六キロにわたって千本の桜が咲き誇っている、こういう桜並木であるということでございます。また、八代将軍吉宗の時代に、吉野山とか桜川等から山桜の名品種を取り寄せて、小金井橋を中心とする玉川上水堤の両岸に植えた、そういうところである、そういう歴史的な桜並木であるというふうに書いてございます。
 また、植栽からおよそ五十年後の寛政年間以降、江戸から多くの文人墨客が花見に訪れ、紀行文等で紹介され、歌川広重が錦絵にかき、江戸近郊の桜の名所として知れ渡った、そんなふうにも書いてございまして、まさに風光明媚なところであるということでございます。
 今回、そこに五階建てのワンルームマンションが建つということで、地域の皆さんがこのような陳情を持ってこられたということで、私は、この陳情を持ってこられた方々の気持ちというのは十分理解ができるわけでございます。
 ただ、趣旨は理解できたとしても、現在ある法律また条例、制度の中でしか行政も動けないということ、これもまたしかりでございます。そういった中で質問をさせていただくわけでございますが、この風致地区の建築規制の見直しということがございます。
 そもそも風致ということ自体、あまり聞きなれない言葉でございますけれども、この風致という言葉の定義というものは何なのか、また、この風致をどうやって守っていこうとしているのか、制度の趣旨をお伺いしたいと思います。

◯内海公園緑地部長 風致とは、人の生活とかかわりを持つ自然状況が美しい様子というようなものと考えております。
 玉川上水風致地区は、玉川上水の歴史的価値と地区を貫く緑の帯の保全を目的として、都市計画法に基づき指定されているものでございまして、風致地区制度は、都市における良好な自然的景観を維持するため、指定地域内での例えば宅地の造成でありますとか、竹木の伐採でありますとか、また建築物等の新築や改築、こういった一定の開発行為を規制いたしまして、緑地の保全と緑豊かな生活環境の形成に寄与するための制度でございます。

◯小磯委員 いわゆる緑地の保全とか緑豊かな生活環境に寄与する制度であるということでございますが、いわゆる都市の良好な自然的景観である風致を守るために行う建築規制の内容というのは具体的にはどういう内容になるのか、お伺いしたいと思います。

◯内海公園緑地部長 東京都風致地区条例では、建物の建築について、建ぺい率、壁面後退距離及び建物の高さなどの許可基準を定めております。また、条例では、風致地区を、自然的景観が特にすぐれた地域を第一種風致地区、それ以外の地域を第二種風致地区としております。
 玉川上水風致地区は第二種風致地区に指定をしておりまして、建ぺい率は四〇%以下、壁面後退距離は道路側で二メートル以上、また建物の高さは十五メートル以下というような規制を行っているところでございます。

◯小磯委員 今おっしゃったような建築物の建ぺい率でありますとか、また壁面の後退距離、それから高さを規制するということで風致を守るということでございますが、そういう三点、そういうことでなぜ風致が守れるのかなというふうに思うわけでございますが、いかがでございましょうか。

◯内海公園緑地部長 玉川上水風致地区を第二種風致地区に指定することで、建ぺい率が四〇%に制限され、そうすることによりまして、一定の樹木の育成空間というものが確保されます。また、壁面後退距離も道路側から二メートル確保されまして、生け垣や中木の植栽が可能となってまいります。建物の高さにつきましても十五メートル以下に制限され、風致地区内の樹木と建築物の調和が図られまして、良好な自然的環境が保持されるというふうに考えております。

◯小磯委員 風致地区の建築規制というのもあるわけでありますが、その中で基準の緩和措置というのもあると伺っております。ただ、こういう緩和措置があると、結局は都市の良好な自然的景観が維持できないんじゃないかな、こういうふうに思うわけでございますが、いかがでございましょうか。

◯内海公園緑地部長 風致地区制度では、都市における良好な自然的景観を維持するため、建築、開発行為を規制しておるところでございますけれども、土地利用との調和を図るということも必要でございます。東京都風致地区条例では、風致の維持に有効な措置が行われる場合には、条例の制限基準を緩和することができるというふうにしておりまして、そのため、都は、敷地の一定割合を緑化することなどを条件として、緑の量が条例基準によるものと比べて同等以上であるというふうに認められる場合には、条例の制限基準を緩和しているところでございます。

◯小磯委員 今の条例の基準の緩和ということについては、ご答弁を伺いますと、それはそれでもっともかなと思うわけでございます。ただ、周辺の住民の皆様の思いからいたしますと、歌川広重のかいた絵の、ちょうどそこの場所にワンルームマンションができる、また五階建てができるということで、ここを何としても守りたいなという気持ちもわからないでもないわけであります。
 陳情しておられる方々が、例えば、玉川上水に沿った地域はすばらしいハイキングコースになっている、多くのハイカーが訪れるけれども、ハイカーが立ち寄る場所がほとんどないと。ここは、江戸時代以降、有名な茶屋を営んでいた。そこで、小金井橋の保存運動に連動して、茶屋を復活して、ブランドを活用した弁当や料理をハイカーに提供したらどうかと。また、ここの隣の家では、グループホームに加えて、玉川上水に関する資料館、画廊、ミニコンサート用小ホールの併設という夢プランをお持ちで、それらが実現すれば、小金井市の北玄関にふさわしい魅力ある地域になるんじゃないかな、こんなこともいっておられるわけで、本当に思いというのは、私もしっかりとわかっているような気はするわけでございます。
 いかんせん、こういう風致地区の見直しとか、風致地区から見直しをしろとか、制限を十メートル以下に見直すこととかいうことになりますと、なかなか都としても厳しいのかもしれませんけれども、ただ、おっしゃることもしっかりと勘案して、今後、こうした都市の自然的景観は時代とともに変化していくものでありますので、風致地区制度は、時代の潮流とともに、そういう制度の内容の見直し、その地域に沿った見直しというのもしっかりと考えていかなきゃいけないんじゃないかな、こういうふうな意見を申し述べさせていただいて、質問を終わります。

◯小松委員 玉川上水は私もテリトリーの中にありまして、学生のころから大変好きなところで、よくサイクリングなどで行くところでありますし、特に小金井橋、あの辺は桜が大変きれいだということもあり、地元中の地元でなくても、小金井橋、玉川上水、こう聞くと非常にいい印象を持って、特に週末なんかですと、市民というより、都民の方々も多く散策やハイキングを楽しむというところであるわけです。
 さらに、この玉川上水の風致地区では、史跡や環境に関する計画というのも幾つも重複しているわけですけれども、改めてここで、いろいろの計画が位置づけられている、それをお聞かせください。

◯内海公園緑地部長 玉川上水風致地区における史跡や環境に関する計画でございますけれども、まず第一点は、東京都景観条例に基づきまして、玉川上水の中心から両側百メートルの区域に指定されている玉川上水景観軸というものがございます。景観に配慮した、これは届け出制の制度でございます。
 第二に、文化財保護法に基づきまして、玉川上水が国の史跡ということで指定をされてございます。
 三点目でございますが、同じく文化財保護法に基づきまして、この桜並木が国の名勝という形で指定をされてございます。
 また四点目でございますけれども、東京の自然の保護と回復に関する条例ということに基づきまして、玉川上水及びその周辺六十五ヘクタールに玉川上水歴史環境保全地域というものが指定をされてございます。

◯小松委員 珍しいですよね、こういう一本の上水の中に、これだけ条例で位置づけられている。何でこんな位置づけがされているか。それはまさに、ここがそれだけの価値がある、歴史的にも景観的にもという、それを東京都も国も、もちろん市も認めているという、今のがいい証拠だと思うんですね。
 ですから守られてきたはずのこの自然、いや、守らなければいけないからこそ位置づけたんじゃないかと思うんですけれども、この二種ということでの実態がどうなっているのか、お伺いしたいと思うんですね。
 また、当該風致地区内では、今回の陳情建物と同様の十五メートル程度のマンションというのがどのぐらい建築されているか、実態をお聞きしたいと思います。

◯内海公園緑地部長 玉川上水の実態というご質問でございますけれども、まず規制の概要でございますが、この風致地区は、第二種風致地区として、立川市、小平市及び小金井市の三市にまたがりまして、東西約十三・四キロメートル、面積約七十五ヘクタールを指定してございます。
 この中では、先ほどからもご説明しておりますように、建物の建ぺい率、高さ及び壁面後退距離などを規制しているところでございます。
 また、今、先生ご指摘の十五メートル程度の建物の件でございますけれども、この地区内で十五メートル程度の建物が全体でどれほどあるかということについては、残念ながら把握してございませんけれども、私どもで確認できる範囲、すなわち許可申請書の文書、これは保存年限が五年でございますので、過去五年間で申請を許可したという件数で申し上げると、本件も含めまして、過去五年間で五件でございます。

◯小松委員 今まで、そういう高い建物が建たなかったこの沿道なんですけれども、だんだんとそういうものが建ってくる。しかし、そういう中で、ワンルームマンションというのは私は初めてだというふうに思うんですが、それは、もし建っていたとすれば、教えてください。恐らくここはワンルームマンションはなかったと思うんですね。
 そして、だからこそ、今、小金井の市議会でも、これは同じ方が小金井市議会に出されて、市議会では全会一致で採択をされているということでございます。ここで、その内容を、最近だということで、私どもまだ知るよしもないんですけれども、都として何かそれをつかんでいらっしゃることはありますか。

◯内海公園緑地部長 本件と同趣旨の陳情が小金井市議会に提出をされておりまして、平成十六年十二月二十二日に採択をされてございます。
 なお、採択に当たりましては、小金井市においては、法律上困難な点もあるが、地域住民の希望を取り入れて最大限の努力をされることを求めるという旨の意見が付されたと聞いております。

◯小松委員 市に対して大変法的ないろいろな上からのものが押しかぶさっている中で、最大限の努力をということで求めているわけですけれども、実際、条例が東京都の条例でありますので、都の責任が大きくこれにはかかわってくると思いますが、都としてはこうした陳情が出ている。まあ、出なくたって、やはりこれを守っていくという立場の中で、どうこの陳情に対して受けとめていらっしゃいますか。

◯内海公園緑地部長 市議会において採択をされた陳情をどう受けとめているかというご質問だと思います。
 市議会において、ただいまご説明申し上げたように陳情が採択されたということは私ども聞いておりますけれども、風致地区条例による運用及び種別の指定というものは東京都の所管でございまして、同条例を適切に運用することが私ども東京都の責務であるというふうに考えております。

◯小松委員 そうですね。市よりも東京都が、この条例に基づいて、責任を持って、この風致地区を守っていくということなんですけれども、そうしますと、ワンルームマンション、この建設が一体この風致地区としてどうなのかということですね。ワンルームマンションを何も敵視するわけではありませんけれども、やはりワンルームマンションというのは、例えばごみの問題とか騒音、風紀の問題とか、いろいろと心配なことも出てくるということと、この辺は昔から、ご近所の皆さんが非常に仲よくやっていらっしゃるというところのようですね。で、マンション自体、本当に近隣との接触がなくていける。特にワンルームマンションになってしまいますと、こういうコミュニティの形成、そうしたものが阻害されていく、そういう危険もないのかなと心配も、危険というより心配ですね、するわけです。
 と同時に、そしてまた、このマンションが建つことによって日影ができるお宅もあるということで、住民は、マイナス、デメリットのいろいろな影響を受けるということでございますが、こういう場所におけるワンルームマンション建設に対する考え方、これをお聞かせ願いたいと思います。

◯内海公園緑地部長 風致地区条例の運用をするに際して、ワンルームマンションがいかがか、そういうご質問だと思います。
 風致地区条例の許可と申しますものは、建築しようとする建築物の規模でありますとか外観、敷地の緑化状況等を審査いたしまして、都市の良好な自然的景観を維持できるかどうかということを判断するものでございまして、建築物の用途が、例えばいわゆるワンルームマンションであるか否かということを審査するものではございません。

◯小松委員 法的にはまさにそのとおりだと思うんですね。そのとおりなんですよ。だけれど、ここの皆さんが何とかならないかと。例えば、せめて三階建てのファミリーマンションにするとか、いろいろなご意見が出る中で、今紛争中だということも聞いておりますが、お聞きになっていますか、中身を。

◯内海公園緑地部長 都における建築紛争の所管部署でございます都市整備局多摩建築指導事務所に確認をいたしました。その話によりますと、現在、東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づきまして、紛争防止のための調整を行っているということでございました。

◯小松委員 この問題は、都市整備局とか環境局とか、大変オーバーラップするところも多いわけで、建設局のそれも公園課という立場ですから、今のお答えぐらいしかできないのかなという感じもしますけれども、だからこそ、建設局の公園だからこそ、これを守っていこうという立場がいえるのではないかというふうに思うんですね。
 せっかく風致地区とした。ましてこの地域、先ほど図で見せていただきますと、この小金井橋の前後というのは太いんですよね。もっと上流ではさらに細くなって、さらに上流では、河川だけを歴史保存地域にしているというところもあるわけで、それだけ太く、この地域は五十メートルも風致地区にしたということは、これは守ろうということですし、先ほど小磯副委員長の方からも出されておりましたけど、ご近所では、これでどうやって守っていこう、そしてここは楽しいものにしていこうと、過去の歴史を生かしながら、夢物語も出ているという話があります。
 そういうところに、いきなりどおんと五階建てのワンルームマンション。幾ら法的には正しくても、本当に大切な風致地区を守っていく、その立場に立たないと、これは法だけでいくと、ぱっぱっぱっといってしまう。その辺でも、法をつくるのも条例をつくるのも、これは人間がつくるわけでもありますので、今すぐどうこうではなく、やはりこれはもっともっと地域の中をしっかり見ていただいて、どうしたら玉川上水の風致地区、これを維持できるかということだと思うんですけど、その辺での所見をお伺いいたします。

◯内海公園緑地部長 玉川上水風致地区は、玉川上水の歴史的価値と地区を貫く緑の帯の保全を目的として、都市計画法に基づき指定をされているところでございます。
 今後とも、玉川上水の豊かな緑や、玉川上水緑道と一体となった良好な風致が維持されるよう、条例の適切な運用に努めてまいります。

◯小松委員 まさに今おっしゃったこと、それを実際に具体的にやっていただきたい。これはもう繰り返しません。そのことを切にお願いし、今後は、風致地区の中におけるこうしたワンルームマンションなどの見直し、これらに取り組んでいただきたい、そうお願いしながら、これは、私どもは何としても市と同じく採択の方向で、この委員会ではお願いしたいと思います。

◯大西委員 この陳情の趣旨、思いは非常に理解するものなんですけれども、ただ、東京都か、市の問題かという役割分担的なことを考えたときに、今回、この陳情に対しては残念ながら不採択にしているわけですが、その立場からも少しお聞きしたいと思います。
 まず、東京都の風致地区条例、そもそもどのような目的で、いつ制定されたのか、お伺いします。

◯内海公園緑地部長 東京都風致地区条例は、東京の良好な自然的景観を維持する目的で、昭和四十五年四月に公布をし、同年の六月に施行したものでございます。

◯大西委員 昭和四十五年ということは、いわゆる高度成長期の終わりぐらいになるんでしょうかしら。そういう意味で、開発と自然をどう守るかという意味で、非常に苦労の中でこの条例ができたんだと理解いたします。
 そして、そういう意味では、この緩和条件等を入れた中での条例設置があって、その結果、先ほどの質問を聞いていますと、七十五ヘクタールのこの地域、過去五年間だけで見ると、十メートル以上の建築物の許可件数は五件だということでは、これは非常に役に立っている条例だなということを改めて理解します。
 しかし、今回、このようなケースで、また十五メートル以上の建物が建ってくる──十五メートルなんですよね、建つということで、陳情が出るわけですけれども、こういうことを阻止する何らかの方法というのはあるんでしょうか。こういうことが起きないようにするために、こういう陳情が出ないようにするために、例えば地域の中で取り組むべきもの、地区計画をつくるとかそういうことをやれば、こういうものは阻止できるんでしょうか。

◯内海公園緑地部長 風致地区条例の中では難しいと存じます。本件につきましても、これは十五メートルを超えた建物ではございません。(大西委員「何メートルですか」と呼ぶ)十四・九五メートルでございます。
 また、市の委員会の中では、市レベルで地区計画制度を導入してはどうかというようなことが議論になったということは聞いてございます。

◯大西委員 法があって、それでカバーできないものを都なりの条例、そして都の条例でもできないものを市や区の条例でカバーしていく。本当にまちづくりというのは、上からというよりも、その逆転から、市や区から、身近なところから条例をちゃんとつくっていったり、地区計画をつくることによって、こういう法や条例が補えない部分をカバーしていくことで守られていくということですので、今回、私ども、この採択の趣旨はわかりつつも、不採択にしたのはその辺なんですよね。小金井市議会に同様のものが出されていて、採択された。そして、今のお答えの中でも、小金井市はこういう問題に対して最大限の努力をするという方向で進んでいるようですので、ぜひその市の中で地区計画なりを住民と一緒につくっていくような動き、これを都としても応援していっていただきたいなと思っております。
 それからもう一つ、後半なんですけれども、高さを十メートルにする、つまり一種へ変えたいというようなことだと思うんですけれども、この陳情者の要望のように、高さを十メートルにしたらどうかなと考えるんです。というのは、確かに昭和四十五年につくられたということは、これからどんどんどんどん人口もふえるだろう、それから高いビルも建てるだろうという心配のもとに、この条例がつくられたわけですが、幸いにもといいますか、今後、人口減少に入るということも考えれば、この多摩地域の環境や水や緑を守るという意味では大きなチャンスだと考えているわけで、そういう意味では、今の二種風致地区を第一種に変えるような、そういうことは考えられないでしょうか。

◯内海公園緑地部長 先生のご質問でございますけれども、玉川上水風致地区は、昭和四十五年の条例制定時から第二種風致地区に指定をして、建物の高さについては十五メートルにずっと制限をしているところでございます。
 これによりまして、現在まで、当該風致地区は風致が良好な地域ということで維持されているというふうに考えておりまして、現行の高さ制限は適当であるというふうに私どもは考えてございます。

◯大西委員 風致地区の種別指定は、十ヘクタール以下は市が行うことができると思うんです。ここは七十五ヘクタールということで、都が指定する権利があるわけなんですけれども、小金井市だけのこの部分だと何ヘクタールぐらいなんですか。それでも、十ヘクタール以上になるんですかね。

◯内海公園緑地部長 全体で七十五ヘクタールでございまして、三市でどの程度の広さになるかというのはちょっと把握してございませんけれども、大体十ヘクタールぐらいはいくんじゃないかなと考えております。

◯大西委員 これから景観法ができて、そして本当に地域の中でこういう動きが出てきたときに、東京都が広域的に考えるものと、市なんかが思うものとの整合が難しいような事例が出てくるんじゃないかなと思っています。そういう意味で、小金井がいろんな意味で、十ヘクタール以下ではなかったとしても、この二種を一種へ変更して、より強固なまちづくりを目指した場合、東京都はどのような対応になるんでしょうか。

◯内海公園緑地部長 先生ご指摘のように、十ヘクタール未満のものについて、これは区市町村の権限なんでございます。この地区は全体で七十五ヘクタールということで、法的な基準では私ども東京都の権限ということになります。
 現在のところ、市から、二種から一種への指定がえの要望というのは聞いておりませんけれども、仮にありましたとしても、玉川上水の風致地区は二種の指定で、先ほど申し上げましたように良好な風致が維持されているというふうに考えておりますので、その指定がえをする考えはございません。

◯大西委員 今のところは指定がえの気持ちはないということです。確かに七十五ヘクタールで、小金井の部分が何ヘクタールかという細かいことを聞いてなかったことはあれなんですけれども、今後、これまでの条例制定の時期と、それから、本当に環境を大切にしよう、地球温暖化を阻止するためにも今ある緑を守っていこうという中で、かなりこういう見直しが必要になる部分が出てくるかもしれません。そういう意味では、今回のこの陳情に関して、私は、役割、都と市の違いということもあって、不採択にさせていただきましたが、この辺はもう少し柔軟に、それから市の要望等に関しても、東京都としても、ぜひ話し合いの中で、環境保全というものを重視しながらの風致条例にしていっていただきたいなということを要望して、質問を終わります。

◯林田委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

◯林田委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一六第九九号は不採択と決定いたしました。

◯林田委員長 次に、一六第一〇二号、鉄道連続立体化事業に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

◯依田道路建設部長 整理番号2の陳情一六第一〇二号をお開き願います。
 本件は、鉄道連続立体化事業に関する陳情で、中野区の野村民夫さんから提出されたものでございます。
 要旨は、鉄道連続立体化事業の事業化の検討に際して、まちづくりとの連携を条件にしないでいただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、連続立体交差事業は、市街地において道路と交差している鉄道を一定区間連続して高架化または地下化することで、多数の踏切の除却や新設交差道路との立体交差を一挙に実現する都市計画事業でございます。
 その効果といたしましては、踏切による交通渋滞の解消、分断されていた市街地の一体化、さらには高架下などの一部を貴重な都市空間として利用できることなどであり、沿線自治体や住民からの要望が極めて高い事業でございます。
 都内には約千二百カ所の踏切が残されており、東京都では現在、七路線九カ所で連続立体交差事業を実施しております。
 さらに、昨年発表いたしました踏切対策基本方針におきまして、鉄道立体化の可能性を検討する箇所を選定するなど、今後とも積極的に踏切対策を進めてまいります。
 個々の箇所の立体化に向けましては、それぞれの課題を総合的に検討することになります。多くの候補箇所の中から事業箇所を選定するに当たりましては、より高い整備効果が得られる箇所から選ぶことが必要であり、その検討に際しましては、踏切除却による道路交通の円滑化だけでなく、周辺のまちづくり計画との連携も重要な要素となるものでございます。

◯林田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

◯小松委員 都内には約千二百カ所の踏切が残されていて、都では現在、七路線九カ所で連続立体交差事業を実施しているということですが、きょう、この陳情の箇所と申しますのは、中野区といいましても、JRや西武池袋線はほとんどできておりますから、問題は西武新宿線ではないかと思うんですね。
 西武新宿線を中心に、私、質疑を続けていきたいと思うんですけれども、西武新宿線というのは本当に平面交差が多くて大変なところで、私も毎日、朝これで来たりしていますので、そして、もう本を読むスペースもないときは、子どもみたいに一番前に行って、とにかく周りを見ている。大変だな、ああ、ここもこんなに、ああ、こんなにということで、中からずっと渋滞しているのが見えるんですよ。
 大体、中野区に入ると、電車がそろりそろりと走り、いつもだったら、昼間の鈍行だって、私の久米川駅から西武新宿まで四十分で行くのが、急行でも四十分で行かないなどという、電車自体も大変渋滞するような感じがあるわけです。
 それでは、西武新宿線では──ちょっと埼玉は除きましょう。都内に踏切が幾つあって、中野区内ではどうなっているのか。そして、それぞれピーク時、一時間に四十分以上閉まっている踏切というのは幾つあるのか、お答え願いたいと思います。

◯依田道路建設部長 西武新宿線の西武新宿駅から県境まで、八十六の踏切がございます。そのうち中野区内には二十カ所の踏切がございます。
 八十六カ所の踏切のうち、四十分以上閉まる踏切は四十三カ所ございます。中野区内では、十七カ所の踏切が四十分以上の閉鎖となっています。

◯小松委員 やっぱり大変ですよね。二十カ所、中野区内であって、そして、一時間に四十分以上閉まっている踏切が十七カ所というわけでしょう。中野区内の西武新宿線の駅といいますと、鷺ノ宮から幾つもないんですね。中井までですか。距離にしてもそんなにない。そこに二十カ所の踏切がある。そして、四十分以上閉まっている踏切が十七カ所もある。これは考えたって大変ですね、始発の西武新宿に近いところですから。
 私は数えてみました。西武新宿から出発する一時間の本数ですね。一番のピーク、七時から八時まで何本あると思いますか。二十四本なんです、私の一、二、三、四と数えたのが間違いなければね。一時間に二十四本、西武新宿からぼんぼんぼんぼん出ていくんですよ。ということは、帰ってもくるんですよ。往復ですね。四十八本が踏切でこうなるわけですよ。まして、この四十八本がきれいに順々にこう行くのではなくて、特急もあれば急行もあるし、準急もあるし、鈍行もあるということでね。まあ、鈍行でとまるのは少ないです。ですから、速い電車が通るときには相当前から踏切が閉まっているなどを含めますと、皆さん、想像しただけでも、一時間に四十分以上というのは、想像を絶するような本当にラッシュなんですね。
 こういう中で、西武新宿線、これまでの踏切解消、実績というのはどのようにされてきたんでしょうね。

◯依田道路建設部長 環状第八号線との踏切でございました井荻第一号踏切につきまして、平成九年度に環八井荻トンネルが完成したことにより解消いたしました実績がございます。

◯小松委員 一カ所ですか。でも、確かに井荻はあれでどんなに効果があったかということは、これはいわずと知れた、本当に効果があったわけですね。何か道路監、にやにやしていらっしゃいますけれども、私もそれは認めるんですよ、連続立体だけではなく、道路による立体化ですね。
 そうしますと、同じく西武新宿線において、踏切解消の計画、これがあるのが何カ所でしょうか。

◯依田道路建設部長 平面交差している踏切の解消について、現在決定している計画はございません。ただし、新たな都市計画道路でございます調布保谷線あるいは府中清瀬線などで立体交差の整備を行っております。
 また、平成十六年度に公表いたしました踏切対策基本方針では、西武新宿線について、連続立体化の検討対象区間として五区間を選んでございます。

◯小松委員 既に踏切対策基本方針のお話までいただきましたので、この中身ですけれども、これを見ますと、確かにこの中には西武新宿線、中井から野方駅付近、野方から井荻駅付近、これが入りますね。これが鉄道立体化の検討対象区間。そして、鉄道立体化以外の対策の検討対象区間というので、新宿線では高田馬場から中井駅構内というように、幾つかここには書かれておりますけれども、ただ、問題は、ここの陳情にもありますように、鉄道立体化になりますと、先ほどもご説明がありました、道路交通の円滑化だけではなく、周辺のまちづくり計画との連携も重要な要素になるということで、まちづくりとの関係でやるものがあってもいいんですけれども、これを条件としてまちづくりということになりますと、あの短い距離の中で、二十カ所も踏切がある、十七カ所も四十分以上開閉にかかるという中で、まちづくりだけでいって事が進んでいかないのではないでしょうかね。中野区内の西武新宿線ということに限ってで結構なんですけれども、これはどうなっているんでしょうか。

◯依田道路建設部長 先ほど申しましたように、連続立体交差につきましては、交通の渋滞解消だけではなく、周辺のまちづくりと一体となって整備効果を発揮するということが極めて重要と思ってございます。中野区内におきましての各区間におきましても、同じような考え方でございます。

◯小松委員 私もまちづくりをいっちゃいけないという──まちづくりを条件としてやっていたら、こんなに四十分以上も開かない踏切が十七カ所もある中野区なんか、一つ一つまちづくりとの関係でやっていたら、進まないんじゃないですか。小さな踏切もあるんです。だから、これは必ず鉄道連続立体事業だけに頼ることではなく、まちづくりとかかわりなく早急に事業化していくということではいろいろ方法もあると思うんですけれども、その辺はいかがですか。

◯依田道路建設部長 踏切対策基本方針におきます鉄道立体化の検討対象区間について、立体化の可能性を検討するとともに、それ以外に、必要に応じて短期的に実施可能な対策を検討してございます。
 西武新宿線につきましては、踏切対策基本方針に基づき、鉄道の立体化の可能性について検討するとともに、中野区における沿線まちづくり及び踏切対策検討会に参画する中で、区のまちづくり計画策定を支援していきます。
 なお、踏切道の拡幅あるいは踏切システムの改善など、早期に実施可能な対策について、おのおのの踏切について検討をし、必要なものは実施してまいります。

◯小松委員 じゃ、最後に、私、まちづくりという言葉でいっちゃうと、まちづくりを全然やらないで、そして踏切、行け行けどんどんやれなんて全然いってないんですよ。まちづくりも大事だけれども、四十分以上も開かないところでは、それだけをいっていられないだろうし、そのまちづくりという言葉自体も、それこそ東京都と西武と市だけでなく、やはり地元にもっともっと──ちょうど何かここに書いてありましたね。陳情にも、「それに伴ってどのような『まちづくり』を行うかは地元に任せるべきである」と。そうした下からのまちづくり発想に基づいて、それで、鉄道の踏切が大きな問題になっていたら、そこを中心としたまちづくりというのが出てくるということ。今、連続立体なんかでいうまちづくりは、大きな形ですね。やはりそこと違う、それだけをいっているんじゃないだろうということです。
 これは地元からの意見を取り上げながら、そこを大切にしながら、そして、いっときも早く四十分以上というのを解消していく、この立場から、ぜひこれは趣旨採択でお願いしたいと思います。

◯林田委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

◯林田委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一六第一〇二号は不採択と決定いたしました。

◯林田委員長 次に、一六第一〇三号、土地占用料に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

◯原田河川部長 整理番号3、陳情一六第一〇三号をお開き願います。
 本件は、河川敷地の土地占用料に関する陳情で、葛飾区、高橋弘子さんから提出されたものでございます。
 要旨は、都において土地占用料の見直しをしていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますけれども、河川の占用に当たっては、河川を独占的に使用することから、占用者に占用料を公平、適正に負担していただく必要がございます。河川の占用料は二年ごとに見直すこととされており、直近の見直しは平成十六年四月に行われております。
 十六年度の見直しにおける条例の改正については、葛飾区における通路、橋梁の占用の場合、条例の算定基礎となる原価の積算額が旧条例単価である十四年度改定額を上回っていたため、年額で一平方メートル当たり二千五百六十五円を三千三百六十二円に改定したものでございます。
 これらの通路、橋梁は生活に密接に関連した施設であり、激変緩和のため、十五年度は条例額二千五百六十五円に対して千五百七円、十六年度は条例額三千三百六十二円に対して二千三十六円、十七年度は同じく二千五百六十五円に減額しております。
 こうしたことから、直ちに占用料を見直すことは困難と考えております。
 なお、現在、次回の改定に向けて、社会経済情勢の変化に対応した適正な占用料のあり方を検討しているところでございます。
 よろしくご審査のほどお願いいたします。

◯林田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

◯小磯委員 いわゆる本件のような河川敷地を出入り口として占用許可された場合、占用料の値上げについていろいろと要望があったと聞いております。
 そこで、何点か質問をしたいと思います。
 まず、河川敷地の占用料は、その占用形態により、第一種から第九種まで区分されておりまして、本件陳情のような出入り口としての利用は第一種になるというふうに聞いております。
 それでは、この第一種として占用許可されたケースは、例えば私の町田市なんかの場合、そういうケースがあるのかどうか、また、あるのであれば、ここ数年の占用料の推移をお知らせいただきたいというふうに思います。

◯原田河川部長 町田市のケースでございますけれども、境川や鶴見川におきましては、第一種の給排水施設の敷地として占用許可しているものがございます。これらは第一種の四級地ということで、一平方メートル当たりの条例単価は年額で、平成十四年度、十五年度は千二百九十二円、平成十六年度は千百四十六円となっております。

◯小磯委員 今のご答弁によりますと、町田市の場合は占用料が下がっているということがわかったわけでございます。
 この陳情にある区はどうなっているかというと、この資料によりますと、一平米当たり二千五百六十五円が三千三百六十二円ということで、上がっているわけでございます。
 そこでお伺いいたしますが、占用料は、固定資産税の評価額の平均値をもとに算出しているとのことでございますが、固定資産税評価額も土地代に左右されるわけであります。ですから、土地代が下がれば、一般的に占用料は下がる、こう思うわけでございますが、本件陳情のように区部の占用料が上がるのはなぜなのか、その理由についてお伺いしたいと思います。

◯原田河川部長 河川占用料につきましては、かつて土地代が値上がりした時期にも低い水準にしてきたというものでございます。条例単価につきまして、値上げの限度を一・五倍以下としてきたために、原価積算額に対して条例額が低くなっているということから、土地代が下がっても占用料の条例単価が上がる場合があるということでございます。

◯小磯委員 いわゆる本件陳情のように出入り口として河川敷地を使用する場合は、生活に密着したものと考えられます。こうしたケースについて占用料の減免措置というのはないのかどうか、お伺いしたいと思います。

◯原田河川部長 本件のような生活に密接に関連する占用につきましては、値上げの激変緩和措置ということもしまして、減額しているということでございます。一平方メートル当たり年額で条例単価三千三百六十二円に対しまして、平成十六年度は激変緩和措置としまして、実際の徴収額は二千三十六円に減額しております。

◯小磯委員 この見直しというのは二年に一遍されているというふうに伺っておりますけれども、次回の占用料の見直しに当たって、本件のように生活に密着した河川占用については考慮されるものというふうに思っておりますが、どのように検討していくのか、お伺いしたいと思います。

◯原田河川部長 本件のような出入り口の通路などの生活に密接に関連する河川敷地の占用料について、要望が出ていることは承知しております。現在、局内にこれに関する検討会を設けまして、占用料のあり方について検討しているところでございます。こうした検討結果を踏まえまして、社会経済情勢の変化に対応した占用料となるよう、次回の改定に向けて作業を進めてまいります。

◯小磯委員 今のご答弁で、建設局の中でも検討会を設けて検討しているというふうなことでございますが、実は我が公明党の方にも、この占用料については、意見、要望等が寄せられております。そういった意味で、次回の占用料の改定に当たっては、こうした生活に密着した出入り口などの占用許可を受けている、そうした都民の切実な要望にこたえるために、減額措置を含めて対応していただきたい、このような要望をさせていただいて、質問を終わります。

◯河野委員 私も何点かお伺いいたします。
 河川占用料は平成十四年度から二年ごとに見直しということで、これは東京都の財政再建推進プランによる方針だということを伺っております。このプランに基づいて、十四年から、昨年の平成十六年四月に条例額が再改定になっております。
 先ほど、この河川占用料の算出について、固定資産税評価額が大もとにあるというお話もありましたけれども、改めてこの河川占用料につきまして、どういう算出の方法をしているのか、特に河川の利用形態に応じた状況ということで、いろいろ係数なんかも掛けるようですけれども、わかりやすくご説明いただきたいと思います。

◯原田河川部長 占用料の算定でございますけれども、河川占用料は、先ほど申しましたように固定資産税評価額の平均値、そういったものをもとにしてございます。それに河川敷地の利用形態に応じた減価率と使用料率を乗じて、平方メートル当たりの原価積算額を算定しております。この原価積算額に占用面積を乗じまして年間の占用料を算出しております。

◯河野委員 これまで二回の条例額の見直しは、いわゆる算出された原価積算額と条例で定めた金額に差があった、条例額が低かったということで改定されたというふうにご説明をいただいておりますが、陳情者がお住まいになっている葛飾区は、条例を見ますと、三級地ということになっています。この葛飾区、私も江戸川区に住んでおりますので、同じ三級地なんですが、こういう地域は、算出の基準になる固定資産税はこの間下がる傾向にあります。都は、原価積算額と条例額、この二つの額を一致させるという方針で、見直しの必要性をいってきたわけですけれども、現在の段階で、この二つの額、どのような関係になっているのか、その状況についてご説明をお願いします。

◯原田河川部長 お答えいたします。
 条例額について、値上げの限度を一・五倍以下としてきたために、先ほどご指摘の第一種三級地につきましては、前回、平成十四年度改定までは条例額が原価積算額を下回っておりました。平成十六年度には条例額を原価積算額と同額となるように改定しました。なお、第一種三級地につきましては、激変緩和措置としまして、条例額を減額して徴収しているところでございます。

◯河野委員 これは、建設局が発行されている河川占用料について都民の皆さんへ周知されている印刷物です。これを読みますと、わかりやすく、河川占用料はこういうところに使われていますということで、都民の生命と財産を守るための河川の維持管理に使われているとか、数字も示して書かれていて、わかりやすいなと思います。これを読みますと、占用料は定められた納期限内に納付してください、期限内に納付しなかった場合には、年一四・五%の延滞金がかかるばかりでなく、国税と同じように、財産や預金、給与等が差し押さえられる場合があるということも書かれています。
 なかなか厳しいものだなというふうに率直に思っていますが、こういう延滞金の制度なんかもある中で、今この占用料についての納付率というんでしょうか、都からすれば徴収率というんでしょうか、その到達はどういうふうになっているんでしょうか。

◯原田河川部長 徴収率でございますけれども、平成十五年度の河川敷地占用料の徴収率は九八%となってございます。

◯河野委員 いろいろ不況とか生活が大変な中で、努力して皆さん納付されているということがこの数字からもわかりました。
 ところで、お話が先ほどの質疑の中でありましたけれども、昨年の占用料の見直しのときに、都民の方々からいろいろな意見が上がって、東京都は河川占用料のあり方というものを検討していくということで、検討会を立ち上げたとさっきもご答弁がございました。この検討会での検討はこれまでどういうふうに進められてきたのか、そして、検討会を構成している方々はどういう方々が入っておられるのか、私たちは局内でということで聞いているわけですけれども、これもあわせてお答えいただければと思います。

◯原田河川部長 占用料のあり方につきましては、先ほどもご答弁しましたけれども、現在、局内の検討会で検討してございます。本件のような都民の生活に密接に関連する占用料のあり方、そういったものを含めまして、社会経済情勢の変化に対応した占用料となるよう検討を進めてまいります。
 また、メンバーでございますけれども、局内の関係部課長をメンバーとして、そういったご意見も加味しながら、検討してございます。

◯河野委員 都民のそういういろいろな要望を都の方が受けとめて、そして検討会が設置されたということで、ぜひおっしゃったように経済情勢なども勘案して、検討を深めていただきたいと思っています。
 意見を申し上げますけれども、いただいた資料によりますと、例えば陳情者の方が負担する河川占用料は、平成十四年度は一平方メートル当たり千三百十一円、そして十七年度は二千五百六十五円ということで、計算すると、なかなか大変な負担増だなと思います。階段とかに一平米使うということはないわけで、十平米とかって数字を掛けていきますと、何万円もの負担増が一軒一軒のお宅にかかっていくんだなというのを考えますし、この数字だけ見ますと、約二〇〇%の料金の引き上げになっているということで、都の方は激変緩和ということを今おっしゃいましたけれども、実感としては、急激な負担増が、この河川占用料の見直しによって家計を圧迫しているということがあるんじゃないかと思うんですね。
 私は江戸川区ですけれども、私の知り合いが葛飾区、ちょうどこの中川の、こちらの方は奥戸ですけれども、対岸の立石に住んでおられて、立石の方でも河川占用料を払うということで、その知人の場合も、やはりこの何年かの間に占用料の負担、本当に大きくなったと実感しているという話もされておりました。
 今、条例額と原価積算額が一致してきているという答弁もありましたけれども、平成十八年の見直しに向けて、こうした都民の生活や要望を踏まえて、都民生活を守る方向で努力していただくことを求めておきたいと思います。
 陳情については採択をお願いしたいと思います。

◯林田委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◯林田委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一六第一〇三号は継続審査といたします。
 陳情の審査を終わります。
 以上で建設局関係を終わります。
 議事の都合により暫時、十分休憩いたします。
   午後二時四十二分休憩

   午後二時五十二分開議

◯林田委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 これより環境局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

◯平井環境局長 平成十七年第一回定例会に提出を予定しております環境局関連の案件の概要につきまして、ご説明申し上げます。
 お手元の平成十七年第一回都議会定例会提出予定案件の概要をごらんいただきたいと思います。
 今回提出を予定しております案件は、平成十七年度一般会計当初予算案及び平成十六年度一般会計補正予算案並びに条例案五件の合計七件でございます。
 表紙をめくっていただきまして、一ページ以降はこれら案件の概要でございます。
 まず、平成十七年度一般会計当初予算案につきましてご説明申し上げます。
 環境局所管分の歳出予算は、二百六十三億九千五百万円を計上しております。前年度と対比しまして九億四千百万円、率にして三・四%の減となってございます。
 歳入予算は百二十億八千五百万円を見込んでおりまして、差引一般財源充当額は百四十三億一千万円となってございます。
 次に、平成十七年度主要事業につきまして申し上げます。
 初めに、ディーゼル車対策の推進でございますが、従来の車両買いかえ融資あっせんに加えまして、新たに中小事業者向けの特別融資あっせんを実施してまいります。
 次に、大気汚染対策の推進でございます。
 浮遊粒子状物質の生成や光化学スモッグ発生の原因となります揮発性有機化合物の排出量削減に向けた取り組みを実施するとともに、現行の自動車排出ガス計測システムの高精度化を図り、新車に対する排出ガス規制に対応してまいります。
 次に、地球温暖化、ヒートアイランド対策でございます。
 産業・業務、家庭、運輸の各部門における民間の取り組みを促す仕組みづくりを進めまして、都みずからも率先して温暖化対策を実施するとともに、ヒートアイランド対策推進エリア内で、壁面緑化、路面散水を実施いたします。また、公立学校における校庭の芝生化に対する補助を行ってまいります。
 次に、産業廃棄物適正処理の推進でございます。
 ICタグを活用した廃棄物管理追跡システムを導入いたしまして、大規模な病院から排出される感染性廃棄物の適正処理を推進いたします。
 次に、自然環境保全の仕組みづくりでございます。
 東京の森林の再生に向けまして、シカ害対策として、生息状況調査や植生回復を実施してまいります。また、東京都自然保護員を充実するなど、自然公園等の適正利用、管理を担保する仕組みを構築するとともに、小笠原諸島の世界自然遺産登録を目指し、移入種対策等の取り組みを推進してまいります。
 以上が平成十七年度一般会計当初予算案の概要でございます。
 引き続き、平成十六年度一般会計補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 繰越明許費補正でございます。東京臨海部における産業廃棄物処理施設の整備支援について、六億円を計上してございます。
 次に、条例案の概要についてご説明申し上げます。
 まず、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例案についてでございます。
 これは、地球温暖化とヒートアイランド現象の進行に対して、より実効性ある対策の推進を図るため、その対策の推進に積極的な事業者が社会的に評価を受ける仕組みの構築などを行うものでございます。
 次に、東京都都民の森条例の一部を改正する条例案についてでございます。
 これは、東京都都民の森について、森林の健全な育成及び活用を図るため、環境学習等に関する事業を加えますとともに、指定管理者制度及び利用料金制度を導入するものでございます。
 次に、東京都自然公園条例の一部を改正する条例案についてでございます。
 これは、自然公園施設に指定管理者制度及び利用料金制度を導入するほか、規定を整備するものでございます。
 次に、東京都廃棄物条例の一部を改正する条例案についてでございます。
 これは、廃棄物の適正な処理を徹底するため、廃棄物を排出し、または処理する事業者に対しまして、産業廃棄物の処理の状況に係る報告を義務づけ、それを公表する制度などを設けるものでございます。
 最後に、東京都浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例案についてでございます。
 これは、破産法及び民法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

◯梶原総務部長 引き続き、各案件につきましてご説明申し上げます。
 初めに、平成十七年度当初予算案でございます。
 お手元の資料1、平成十七年度一般会計当初予算事業別概要に基づきましてご説明申し上げます。
 なお、金額につきましては、原則として、百万円未満を四捨五入してご説明させていただきます。
 表紙から二枚をめくっていただきますと、一ページから七ページまでは予算総括表でございます。
 三ページをお開き願います。まず、歳入予算でございます。
 分担金及び負担金から都債まで合わせまして百二十億八千五百万円、前年度に比べまして二十一億八百万円の減となっております。
 四ページをお開き願います。
 歳出予算として、環境局合計で二百六十三億九千五百万円の計上となり、前年度に比べて九億四千百万円の減となっております。
 増減の主なものは、ディーゼル車対策における車両買いかえのための新特別融資あっせんによる増、公立学校の運動場芝生化補助による増、また、東京臨海部における産業廃棄物処理施設の整備支援における減、河川清掃作業を平成十七年四月から建設局へ事業移管することによる減などでございます。
 差引一般財源充当額は百四十三億一千万円で、前年度に比べ十一億六千七百万円の増となっております。
 五ページをごらん願います。繰越明許費でございます。
 自然公園及び小笠原公園の整備において、年度内に支出が終わらない見込みのあるものにつきまして、九千六百万円を計上しております。
 次に、六ページをお開き願います。債務負担行為でございます。
 新たに債務負担が発生するディーゼル車買いかえ促進融資利子及び信用保証料補助や、既に生じております環境保全資金融資利子及び信用保証料補助等による経費を計上したものでございます。合計額三百五十七億二千四百万円を計上しております。
 七ページは、予算の性質別内訳を示しております。
 続きまして、九ページから二四ページまでの当初予算事業別概要をご説明させていただきます。
 環境局の予算科目は、環境管理費、環境保全費、廃棄物費の三つの項から成っております。
 一一ページをお開き願います。環境管理費でございます。
 十七年度予算額は二十九億一千八百万円を計上しております。特定財源といたしましては、使用料及び手数料と諸収入の合計九十九万二千円、差引一般財源充当額は、一番下にありますように、二十九億一千七百万円となっております。
 一二ページと一三ページは、環境管理費の内訳でございます。
 まず、一二ページの管理費でございます。
 十七年度の経費は、環境管理事務に従事する職員の給料、諸手当及び管理事務費、二十一億七千九百万円を計上しております。特定財源は九十七万円でございます。
 次に、一三ページは企画調整費でございます。
 十七年度の事業費でございますが、七億三千九百万円で、特定財源は二万二千円でございます。
 右側の概要欄をごらんいただきたいと存じます。事業の概要でございますが、1、環境保全施策の企画調整、2、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の施行事務、3、環境情報管理システムの運営を行うこととしております。
 次に、一四ページをお開き願います。
 二つ目の項の環境保全費でございますが、十七年度予算額は百五十三億五千五百万円を計上しております。特定財源といたしまして、分担金及び負担金から都債までの合計四十二億九千七百万円、差引一般財源充当額は百十億五千八百万円となっております。
 一五ページから二〇ページまでは、環境保全費の内訳でございます。
 まず、一五ページは管理費でございます。
 環境保全事業に従事する職員の給料、諸手当でございまして、二十七億四千四百万円を計上しております。
 次に、一六ページをお開き願います。都市地球環境費でございます。
 十七年度の事業費は十二億八千六百万円で、特定財源は七千五百万円でございます。
 事業の概要でございますが、1、地球温暖化対策、2、ヒートアイランド対策、3、環境影響評価条例施行事務等を行うこととしております。
 次に、一七ページをごらん願います。環境改善費でございます。
 十七年度の事業費は十三億一千万円で、特定財源は八億三千八百万円でございます。
 事業の概要でございますが、1、環境改善に係る企画調整、2、事業者等の環境保全活動への支援、3、有害化学物質対策の推進、4、環境保安対策の推進、5、発生源規制指導等を行うこととしております。
 次に、一八ページをお開き願います。自動車公害対策費でございます。
 十七年度の事業費は四十三億八千四百万円で、特定財源は一億七千三百万円でございます。
 事業の概要でございますが、1、自動車単体対策、2、ディーゼル車対策融資あっせん、3、燃料対策、4、道路沿道環境対策、5、自動車公害対策の普及啓発等、6、自動車交通量対策を行うこととしております。
 次に、一九ページをごらん願います。自然環境費でございます。
 十七年度の事業費は五十二億二千百万円で、特定財源は三十一億三千三百万円でございます。
 事業の概要でございますが、1、自然の保護と回復に関する施策の推進、2、水環境対策の推進、3、緑地保全策の推進、4、自然公園の管理等、5、小笠原諸島の世界自然遺産登録推進事業、6、自然公園等の適正利用の推進を行うこととしております。
 次に、二〇ページをお開き願います。環境科学研究所費でございます。
 十七年度の事業費は四億一千万円で、特定財源は七千九百万円でございます。
 事業の概要でございますが、環境科学研究所の管理運営及び調査研究などを行うこととしております。
 二一ページをごらん願います。項の三つ目、廃棄物費でございますが、十七年度予算額は八十一億二千二百万円を計上しております。特定財源といたしまして、使用料及び手数料から都債までの合計七十七億八千七百万円、差引一般財源充当額は三億三千五百万円となっております。
 二二ページをお開き願います。二二ページから二四ページまでは、廃棄物費の内訳でございます。
 二二ページは管理費でございます。
 十七年度の経費は、廃棄物対策事業に従事する職員の給料、諸手当、管理事務費及び清掃事業の特別区移管後の調整に必要な経費でございまして、十六億七千万円を計上しております。特定財源は五千六百万円でございます。
 次に、二三ページをごらん願います。廃棄物対策費でございます。
 十七年度の事業費は五十八億四千九百万円で、特定財源は七十三億七千万円でございます。
 事業の概要でございますが、1、市町村事業への支援、2、廃棄物の埋立処分、3、廃棄物の規制、指導等を行うこととしております。
 二四ページをお開き願います。施設整備費でございます。
 十七年度の事業費は六億三百万円で、特定財源は国庫支出金と都債の三億六千二百万円でございます。
 事業の概要でございますが、1、海面処分場の建設整備、2、清掃事業用施設の撤去を行うこととしております。
 以上、平成十七年度一般会計当初予算事業別概要につきましてご説明申し上げました。
 続きまして、平成十六年度補正予算案をご説明申し上げます。
 お手元の資料2、平成十六年度一般会計補正予算説明書の表紙をおめくりいただきます。
 繰越明許費補正でございますが、東京臨海部における産業廃棄物処理施設の整備支援において、年度内に支出が終わらない見込みのあるものについて六億円を計上しております。
 以上、平成十六年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げました。
 次に、条例案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料3をごらんください。都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 一ページをお開き願います。
 改正理由でございますが、地球温暖化とヒートアイランド現象の進行に対して、より実効性のある温暖化対策の推進を図るため、その対策の推進に積極的な事業者が社会的に評価を受ける仕組みの構築等をする必要があるためでございます。
 改正案の内容は、次の四点でございます。
 一点目は、地球温暖化対策計画書制度の強化でございます。オフィスなどの大規模事業所の温室効果ガス排出の抑制をより高い水準で推進するものでございます。
 誘導手法による制度強化として、地球温暖化対策指針に基づく都の指導助言及び都による評価、公表の仕組みを規定するとともに、計画期間中の実施状況報告を義務づけております。
 また、制度対象の拡大として、公共部門も制度対象化するとともに、対象規模未満の事業所の任意提出を規定しております。
 二ページをお開きください。
 二点目は、エネルギー環境計画書制度の創設でございます。
 都内に供給されるエネルギーの環境性の向上を促進するものでございます。都内にエネルギーを供給している事業者に、計画書及び報告書の提出と、その公表を義務づけるものでございます。
 三点目は、建築物環境計画書制度の強化でございます。
 大規模建築物の環境配慮項目にヒートアイランド対策を追加するとともに、消費者がマンションを購入する際に、環境性能の情報を得やすいようにするものでございます。
 ヒートアイランド対策の強化のため、建築主の責務及び配慮指針にヒートアイランド現象の緩和を追加しております。
 また、マンション環境性能の表示として、マンション環境性能表示を広告に付すことを義務づけるとともに、購入者への説明を規定しております。
 四点目は、省エネラベリング制度の創設でございます。
 家電販売店で省エネラベルを表示することにより、都民の省エネ意識を喚起するとともに、省エネ型家電製品等の普及拡大や技術開発を促進するものでございます。特定の家電製品を一定数以上陳列する販売事業者に、省エネラベルの掲出を義務づけるものでございます。
 三ページをごらんください。
 条例の施行日は、平成十七年四月一日としております。
 ただし、建築物環境計画書制度の強化のうち、事業者の義務等に係る部分は、平成十七年十月一日とし、省エネラベルの掲出義務等に係る部分は、平成十七年七月一日としております。
 四ページから五二ページまでは本条例案、五三ページから七五ページまでは新旧対照表でございます。
 次に、資料4をごらんください。
 東京都都民の森条例の一部を改正する条例案でございます。
 一ページをお開き願います。
 改正理由でございますが、東京都都民の森について、東京における森林の健全な育成及び活用を図るため、環境学習等に関する事業を加えるとともに、指定管理者制度及び利用料金制度を導入する必要があるためでございます。
 改正案の内容でございますが、設置目的等の改正につきましては、設置目的に森林の健全な育成及び活用を追加するとともに、事業内容に環境学習及び森林保全に資する人材の育成を追加しております。
 二ページをお開き願います。
 指定管理者制度の導入につきましては、地方自治法改正に伴い、公の施設運営の一層の効率化と都民サービスの向上を図るものでございます。
 利用料金制度の導入につきましては、使用料を徴収している公の施設について、地方自治法に基づく利用料金制度を導入するものでございます。
 条例の施行日は、平成十七年四月一日としております。
 三ページから一七ページまでは本条例案、一八ページから二四ページまでは新旧対照表でございます。
 次に、資料5をごらんください。東京都自然公園条例の一部を改正する条例案でございます。
 一ページをお開き願います。
 改正理由でございますが、自然公園施設に指定管理者制度及び利用料金制度の導入をするほか、規定を整備する必要があるためでございます。
 改正案の内容でございますが、指定管理者制度の導入につきましては、地方自治法改正に伴い、公の施設運営の一層の効率化と都民サービスの向上を図るものでございます。
 利用料金制度の導入につきましては、使用料を徴収している公の施設について、地方自治法に基づく利用料金制度を導入するものでございます。
 二ページをお開きください。
 条例の施行日でございますが、平成十七年四月一日としております。
 三ページから二三ページまでは本条例案、二四ページから三二ページまでは新旧対照表でございます。
 次に、資料6をごらんください。東京都廃棄物条例の一部を改正する条例案でございます。
 一ページをお開き願います。
 改正理由でございますが、廃棄物の適正な処理を徹底するため、廃棄物を排出し、または処理する事業者に対して、産業廃棄物の処理の状況に係る報告を義務づけ、それを公表する制度等を設ける必要があるためでございます。
 改正案の内容でございますが、改正点は次の四点でございます。
 一点目は、事業者の責務の追加でございます。
 排出事業者の責務として、従業者の教育訓練の実施などの管理体制の整備に向けた取り組みを行うこと、適正処理の確保のための取り組み内容を公表することなどを追加いたします。
 また、処理業者の責務として、処理の透明性を確保するため、処理状況の公表等の措置を行うことなどを追加いたします。
 二ページをお開きください。
 二点目は、特定排出事業者の適正処理実施状況等の報告制度の創設でございます。
 多量の産業廃棄物を排出する可能性のある者または人の健康や生活環境に影響ある産業廃棄物を排出する可能性のある者を特定排出事業者としております。その特定排出事業者に、産業廃棄物の減量及び適正処理のために講じている事項の知事への報告を義務づけ、知事は報告内容を公表する制度を設けます。
 三点目は、産業廃棄物処理業者の処理状況の報告制度の創設でございます。
 積みかえまたは保管を行う産業廃棄物収集運搬業者と産業廃棄物処分業者に、産業廃棄物の処理状況を確認できる事項の知事への報告を義務づけ、知事は報告内容を公表する制度を設けます。
 改正点の四点目は、廃棄物処理に係る法令に基づく不利益処分情報の公表制度の規定を設けることでございます。
 三ページをごらんください。
 条例の施行日は、公布の日としております。
 ただし、事業者の責務を追加する規定、特定排出事業者及び産業廃棄物処理業者に報告義務を課す等の規定は、平成十七年九月一日からとしております。
 四ページから一五ページまでは本条例案、一六ページから二一ページまでは新旧対照表でございます。
 資料7をごらんください。東京都浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 一ページをお開き願います。
 改正理由でございますが、破産法及び民法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備する必要があるためでございます。
 改正案の内容でございますが、まず、条例第八条で引用しております「破産」の字句を、破産法の施行に伴い、「破産手続開始の決定」に改めるものでございます。
 二ページをお開きください。
 次に、条例第六条で引用しております「能力」及び「一に」の字句を、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、それぞれ「行為能力」及び「いずれかに」に改めるものでございます。
 条例の施行日でございますが、破産法の施行に伴う改正規定につきましては本条例の公布の日、民法の一部を改正する法律の施行に伴う改正規定につきましては、同法の施行日としております。
 三ページ及び四ページは本条例案、五ページ及び六ページは新旧対照表でございます。
 以上で条例案のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

◯林田委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

◯小松委員 環境局関係での資料要求を何点かにわたってさせていただきます。
 第一、都内のエネルギー消費量の部門別推移、十年間。
 二、都内の二酸化炭素排出量の部門別推移、十年間。
 三、大気汚染濃度の高い測定局、上位十カ所の推移十年間と周辺道路の状況。
 四、大気汚染及び騒音にかかわる環境基準の達成状況。
 五、浮遊粒子状物質にかかわる環境基準の達成状況。
 六、米軍横田基地周辺における騒音発生回数の推移。
 七、米軍横田基地の周辺の騒音コンター改訂版。
 八、規制対象ディーゼル車、都内登録車の対応状況。
 九、NOx・PM法規制対象車の対応状況。
 十、都内における建設廃棄物の発生予測量。
 十一、エコセメント事業の進捗状況。
 十二、都民の森自然公園の入場料一覧及び過去三年の利用状況と入場料収入の推移。
 十三、東京都環境保全基金における運用益金の活用。
 十四、保全地域にかかわる公有化予算額、公有化面積及び管理予算の推移。
 十五、スーパーエコタウン事業の全体計画と進捗状況。
 十六、最後に、DPF契約会社一覧。
 以上です。

◯林田委員長 ほかにありませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◯林田委員長 ただいま小松理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◯林田委員長 異議なしと認めます。
 理事者においては、要求された委員と調整の上、提出願います。

◯林田委員長 これより陳情の審査を行います。
 一六第一〇八号、妙法寺の付属動物霊園の動物火葬による悪臭に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

◯梶原環境改善部長 それでは、お手元にお配りしてございます資料8、陳情審査説明表の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 整理番号1、陳情番号一六第一〇八号、妙法寺の付属動物霊園の動物火葬による悪臭に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 陳情者は、世田谷区地域迷惑防止会代表安藤忠司さん外百四名でございます。
 まず、陳情の要旨でございますが、都において、妙法寺の付属動物霊園から発生する動物の火葬による悪臭をやめさせていただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況でございますが、初めに、動物火葬施設の概要でございます。
 所在地は、世田谷区大蔵五丁目十二番三号、宗教法人妙法寺の敷地内で、用途地域は第一種低層住居専用地域でございます。
 この火葬施設が設置されましたのは平成十年十月で、施設といたしましては、時間当たり最大焼却能力三十五キロの焼却炉を二基設置しており、燃料は軽油を使用しております。
 稼動状況は、ほぼ毎日の稼動でございまして、年間約二千匹を火葬しており、稼動時間は、原則として午前九時から午後五時までとなっております。
 続きまして、これまでの経過でございます。
 平成十六年四月二十六日に、陳情者は世田谷区に対しまして、当該施設からの悪臭について苦情を申し立てております。
 同年四月二十八日、世田谷区が当該施設から事情を聴取いたしましたところ、二月に灯油臭を出したほか、燃料臭がしたことは確認しておらず、また陳情者以外の方からのご指摘はないとのことでございました。
 五月二十六日及び六月八日の両日、火葬施設稼動中に世田谷区職員が現場にて調査いたしましたところ、施設近辺や周辺においても焼却臭気は確認できませんでした。
 なお、陳情者宅前には仙川がございまして、排水臭、いわゆるどぶのにおいが確認されたところでございます。
 九月十三日に、陳情者から強くにおうとの連絡が世田谷区にございまして、区の職員が陳情者と同行し、周辺を調査いたしましたが、どぶのにおい以外は感じられませんでした。
 その際、世田谷区は陳情者に対しまして、これまでの調査結果を文書にて報告しておるところでございます。
 次に、二ページをごらんいただきたいと存じます。
 都といたしましては、平成十七年一月十一日、本件施設や周辺の環境につきまして、世田谷区と合同で現地調査を実施しましたところ、火葬施設稼動中でございましたが、本件施設内や施設の風下に当たる住宅地域などに異臭は確認できませんでした。
 世田谷区では、現在、周辺住民から事情聴取するなど状況調査を続けておりますが、一部の周辺住民の方から臭気を感じるなどの情報が得られましたことから、臭気測定の実施や事業者指導などの対応を検討しておるところでございます。
 なお、臭気につきましては、悪臭防止法の適用を受けますけれども、法の運用につきましては、区において行われることとなっております。
 また、本火葬施設でございますが、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例、いわゆる確保条例と私ども呼んでおりますが、それらの適用を受ける施設には該当いたしません。
 また、建築基準法におきましては、動物の死体を火葬する施設は同法の火葬場に該当しないため、第一種低層住居専用地域内に設置することが可能な施設でございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審査いただきますようお願い申し上げます。

◯林田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

◯真木委員 ペットの火葬施設に関する陳情でございます。
 本陳情に関しましては、区並びに都がしっかり対応されているということで今ご報告もありましたところでございますので、ぜひ引き続き、百四名もの方が陳情に賛同しておりますので、対応していただきますことをお願いさせていただきたいと思います。
 動物の火葬をやめさせていただきたいという陳情に関しましては、そうした経緯を含めて、私どもとしては不採択とさせていただきますが、ぜひしっかりと住民の皆様のお気持ちを酌んで対応していただきますことを、まずもってお願いをさせていただきたいと思います。
 その上で、ペットの火葬に関する陳情でございますが、ただいま大変なペットブームのようでございます。週刊誌を読んだわけじゃありませんが、週刊誌か何かわかりませんが、つり広告、新聞の広告の中では、孫のかわりにペットを飼うなんというような大きな見出しも載っておりました。
 私ごとで大変恐縮でございますが、私も犬を三月から飼うことになりました。単にペットブームだというのは、社会が裕福になったのかなというぐあいに思っておったわけでありますが、自分の経験から照らし合わせてみてびっくりしたんですけれども、私の家は一人っ子でございます。小学校三年生の子どもが間もなく四年生になる。共働きの我が家においては学童保育に通わせていたわけでありますが、学童保育に通わせられなくなるというようなことで、子どもが寂しい、じゃあ一人っ子で、その遊び相手に犬を飼おう、子どもの要望を酌んで飼うわけでございますが、そういった社会的な状況というのが、高齢者に関しても、孫がいない、孫のかわりにペットを飼おう、子どもにおいても一人っ子で兄弟がいない、ペットを飼おうというようなことで、そういった社会背景が大きくあるんだなということを、言葉では知っておりましたが、自分の経験として実感をしたところでございます。
 また、同時に、今までペットを飼うというのは、戸建ての人しか飼えなかった。なかなか都市部では飼えなかったわけでありますけれども、今では室内犬というものが非常にはやっております。さらにマンションでもペット対応、ペットが飼える、そうしたマンションもたくさん売り出されているわけであります。
 そうしますと、昔は郊外の庭のある家庭しかペットは飼えなかった。どこか近くに山があって犬を埋めるということ、私も子どものころ飼っていた犬は近くの山の中に埋めさせていただきました。ところが、そういったことが今やもうほとんど社会情勢的に不可能。一方、都心部でも犬を飼う家庭がふえているということになりますと、ペットを火葬するということは、これからの、特に東京の問題になってくるのかなというぐあいに思っております。
 そうした観点から幾つかお尋ねをさせていただきたいと思いますが、当陳情が、ペットの火葬という問題がこの環境局所管で出されてまいりました。しかも環境改善部が所管をされております。人間の遺体は旧衛生局、健康局が所管をされております。保健所の管理でございます。ごみであれば環境局の廃棄物の方が対応されるわけであります。
 ところが、今回の陳情は環境改善部が対応されました。なぜ環境改善部が対応しているのか、環境局が対応しているのかをお尋ねいたします。

◯梶原環境改善部長 今回の陳情でございますけれども、人の埋葬等を対象といたしました墓地、埋葬等に関する法律、いわゆる墓埋法と呼ばれている法律でございますが、これに該当しないペットの火葬施設でございます。陳情の内容が、悪臭の防止を求めたものということでございますので、環境局環境改善部が所管しているものでございます。

◯真木委員 先ほど説明の二ページ目、(7)の中にも、合法的な施設であるが、ペットは火葬の法律の対象外であるということでご説明もいただいております。なぜペットが火葬の特別扱いをされるのか。人間の火葬の場合、ペットの火葬の場合、また小動物、ネズミやハト、すべて動物でございますが、その動物の火葬の場合、焼却ですね、法律または条例上の違いにつきまして確認をさせていただきたいと思います。

◯梶原環境改善部長 先ほどご説明申し上げましたとおり、人の墓地や火葬場等を設置するものにつきましては、墓地、埋葬等に関する法律、墓埋法の許可が必要となっております。
 一方、動物の死体の場合でございますが、一般的な例として申し上げますが、一般的には廃棄物として扱われ、その処理につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃棄物処理法の適用を受けることになってございます。
 ただ、今回のようなペットを火葬することにつきましては、昭和五十四年に厚生省の通達がございまして、この中で、愛玩動物の死体について埋葬、供養などを行う場合、廃棄物には該当しないとされておるため、廃棄物処理法の適用外となっております。

◯真木委員 基本的には、人間とその他の動物という区別であって、人間は火葬、墓埋法、そしてその他の動物であれば廃棄物処理法であるんだけれども、ペットに関してはその例外だよということでございます。
 それでは、ペットの火葬場を設置する場合の法律、条例上の規制及び手続はどうなっているのか。規模によって違うようでございますが、それぞれお答え願いたいと思います。

◯梶原環境改善部長 大気汚染防止の観点から、一定の規模以上の焼却炉を設置する場合ですが、ペットの火葬場に限らず、環境確保条例に基づき事前の届け出が必要になってございます。ただし、今回のような小規模な施設につきましては、届け出が必要な施設に該当いたしません。

◯真木委員 今、このような小規模な施設については、届け出が必要な施設に該当しないというご説明がありましたが、もう一度再確認をいたします。このような小規模なペットの火葬場、一定規模以下のペットの火葬場は、環境確保条例や他の法令などの規制の対象にも、手続も必要ないということでよろしいんでしょうか。

◯梶原環境改善部長 ただいま先生からご指摘ございましたとおり、本件の場合、事前の手続は必要ないということになります。ただし、施設からの臭気が問題になった場合でございますが、これは、悪臭防止法に基づきまして区市町村が対応していただくということになっております。

◯真木委員 今、手続は必要ないということでございますが、そうしますと、把握ができているのかということが心配になるわけでありますが、東京都として、このような施設が都内にどれだけあるのかということについて、把握しているのでありましょうか。

◯梶原環境改善部長 一定規模以上の焼却炉を持ち、環境確保条例に該当する施設で、区市に届け出がされているペットの火葬施設、これはその届け出の件数で確認ができておりまして、現在八事業所ございます。本事例のように、条例の届け出施設に該当しない小規模な施設につきましては、正確な数は不明でございますが、私どもで現在把握しているものとして九事業所ございます。

◯真木委員 大きなものは把握しているけれども、小さな規模のものについては、把握しているのは九だけれども、それがすべてかどうかわからないと。ですから、把握し切れてはないということになるわけであります。
 先ほど最初に申し上げましたように、これからペットの火葬というものは日本じゅうでも大きな問題になるだろうし、とりわけ東京においては全国以上に大きな問題となる。東京プロブレムともなり得るし、今ペットショップが非常にふえている。ペット、犬であれば十数年生きます。そうしますと、ペットブームから十年後に、今度はペットの死亡ラッシュが、埋葬ラッシュがやってくるわけであります。ペットブームがふえているように、十年後になって、今度はペットの埋葬施設がラッシュになるということも容易に想像されるわけであります。
 そうしたことを考えますれば、一定の規制が必要なんじゃないかなというぐあいに思います。そんなに数多くありませんが、今までもそういった施設がございます。しかしそれだけニーズがあれば、悪徳なところがもうけようというような形でこうした施設をつくる可能性がある。届け出も必要ない。僕も商売始めようかなと思っちゃったりするわけであります。
 そうすれば、例えばこの施設は、今この陳情が出されておりますところは、資料によれば、一時間当たり三十五キログラムの焼却能力のある焼却炉が二基ということでございます。届け出対象は、一時間当たり五十キログラムの焼却能力を超えれば届け出をしなければならない。これ二つだから届け出しなくていいけれども、一つにまとめて七十キロになったら、届け出しなきゃならないわけでしょう。大規模な施設であっても、小さな焼却炉を幾つかつくれば届け出は必要ないということになるんであれば、悪徳なところが出てくるという可能性は多分にあると思います。
 そうしたことからすれば、ぜひ今後、都として、もう国の問題ではなく、国の全国平均としては大した問題にはならないかもしれないけれども、東京としては大きな問題となり得る可能性があるわけですから、東京ルール、基準をつくる必要があるんじゃないかと思いますが、所見を伺います。

◯梶原環境改善部長 都内では、愛玩動物の埋葬等をする場所も限られておりますので、そういう意味で、ペット専門の火葬施設が増加することは想定できることだと思っております。
 今後、区市と連携いたしまして、このような施設の設置動向などについて、情報収集に努めてまいりたいと考えております。

◯真木委員 ペットの施設、ペットの火葬ということに関しましては、これは悪臭の問題だけではなくて、ご近隣の皆様にしてみればいろんな感情の問題もあろうかと思います。環境面だけでは解決できない問題が多いと思います。
 私は、先ほど区分をしましたけれども、人間は旧衛生局関係、局長が前任でありました旧健康局関係、その他の動物であればごみという扱いになる。要は、今ペットの火葬が、悪臭という観点だけで環境改善部の担当であるということのままでは、ペットにおける火葬問題というのは前進しないんじゃないかなというぐあいに思います。悪臭という観点からだけじゃなくて、火葬ということで旧健康局の管轄としていくのか、それともごみということで割り切って対応していくのか、その辺の区分も含めて、所管のあり方を含めて、また局を超えて検討していただいて、ぜひ具体的な検討をお願いしたいと要望して、質問を終わります。

◯河野委員 私は、陳情についての意見を申し上げます。
 陳情文は、悪臭が日常生活に支障を来していることを訴えています。この実情を調べるために、私も先日現地に行ってまいりました。その日は、いわゆる悪臭というものを私自身は感じることがありませんでした。それで、念のために近隣の家々、それから周辺の道路を散歩したり、子どもさんを遊ばせているお母さんたちにもお話を聞いてみましたけれども、私がお会いした方は、全員においで困っているというお話を聞くことができませんでした。
 しかし、現在世田谷区は、こうした陳情が住民の皆さんから出されている限り調査を行い、原因を明らかにして対応していくという方針を持って、焼却炉の排気口から出てくる空気の捕集、その分析などの方法について検討を進めていると伺っております。
 こうして世田谷区が努力を続けているという状況を踏まえて、私たちは推移を見守るという立場から、陳情については継続審議にすることが適当と考えますので、意見を述べさせていただきます。
 以上です。

◯大西委員 私も意見になると思いますが、確かに、今回のこの陳情に関しての地域の聞き取りでは、余りにおわないというような説明もあったんですけれども、しかしながら、先ほども真木委員がおっしゃっていたように、空前のペットブームは事実でありますし、それに対する対策というものを今後考えていかなければいけないんじゃないかなということは思っております。
 東京都には、この十六年の三月に動物愛護推進総合基本計画というものができております。とてもかわいい表紙でできているんですが、これは生きているときだけの計画で、死後どうなったかということ、どこにも触れてありませんので、その対策をぜひ検討していただくことが必要じゃないかなということをお願いしまして、終わります。

◯伊沢委員 私は、この陳情に賛成をする立場から、意見を述べさせていただきます。
 ここの火葬の施設に関しましては、年間で約二千匹を火葬しているということで、一日に単純計算をいたしましても、五、六匹ということで、そんなに平均的にならされないとすれば、かなりの稼動をしているというふうに、時間も九時から五時までということですので、そういう意味ではかなり火葬が日々行われているというふうに見受けられます。
 その中で、百四名の方が署名して陳情されておりまして、世田谷区が対応しているにもかかわらず、いまだに悪臭に悩まされるという困った事態が続いておりまして、問題が解決されているとは思えません。
 そういう意味で、このことについて原因をきちんと究明をするということが必要ではないかと思います。世田谷区も調査などを行っているようですが、東京都としましては、先ほどもありましたけれども、東京都内に届け出の八事業所、届け出外で把握されている九事業所、二十事業所近く把握されているわけですから、その類似の施設でどのような火葬が行われていて、そこで問題が発生していないとしたら、違いは何なのかという点などについて、比較検討していただきたいというふうに要望をいたします。
 悪臭について解決するよう都の環境局が努力をしていただきたいと思います。それで解決ができない場合については、この陳情にもありますように、停止し、移転するということも考えなければならなくなるというふうに考えます。
 以上で終わります。

◯林田委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

◯林田委員長 起立少数と認めます。よって、請願一六第一〇八号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。

◯林田委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

◯中島自動車公害対策部長 三井物産株式会社が虚偽データを使用してDPF装置の指定を受けていた件について、前回本委員会に報告いたしました昨年十一月二十九日以降の対応をご報告いたします。
 恐れ入りますが、資料9の表紙を一枚おめくりいただき、一ページをごらんください。
 まず、三井物産に対する刑事責任の追及でございますが、三井物産社員らの不正行為に対しまして、昨年十二月七日に一都三県で告発状を提出いたしました。
 さらに、都は、三井物産の責任を一層明確に、また早期に追及するため、十二月二十六日に被害者の立場から交通局長名で告訴を行うとともに、環境行政の立場から、環境局長名で改めて告発を行いました。
 次に、三井物産製DPF装置の指定取り消しでございますが、虚偽のデータにより指定申請をしていたことが判明したDPF装置、装置名CRT-TSS、型式SOW-301Bについて、八都県市は平成十六年十二月二十四日付で指定の取り消しを行いました。
 この取り消しに当たっては、ユーザー保護の観点から、また公共交通及び物流の観点から、取り消しの日までに装着した装置については、当分の間、取り消しの効力は及ばないものとしております。
 二ページをごらんください。
 三井物産によるユーザーへの対応でございますが、三井物産は、まず十二月一日に、代替品との無償交換、DPF装置の回収と購入代金相当額の支払いの二点を発表いたしました。
 その後、都がユーザーの意向を尊重して、買いかえ支援策をさらに充実させるよう三井物産に求めたことを受け、先般、二月九日に、新車、中古車への買いかえ支援を発表いたしました。これは、車両の買いかえを希望するユーザーに対し、ファイナンス会社と提携した支援制度を用意するものでございます。
 都といたしましては、三井物産が誠意を持って速やかに対応を進めるよう、厳しく監視してまいります。
 三ページをごらんください。
 次に、補助金相当額等の賠償請求でございますが、都といたしまして、三井物産の不正行為により、本来必要のない公金(補助金)を支出させられた損害について、賠償請求を行います。
 請求額については、補助金相当額に違約加算金相当の利率、年利一〇・九五%で計算した加算金を加え、約二十億円といたします。
 最後に、再発防止策でございますが、今回のような事件の再発を防止するため、装置性能にかかわるチェックの強化として、環境科学研究所において、DPFの性能確認試験を実施するとともに、審査委員の拡充など指定審査会の審査機能を強化してまいります。
 なお、長崎への出張時における職員の行動については、服務規律に係る問題として現在調査を行っており、調査の結果に基づき厳正に対処してまいります。
 都は、今後とも、ユーザー対応に係る三井物産への指導や再発防止策などを着実に進めていくとともに、大気汚染の早期改善に向け、各種対策を積極的に講じてまいります。
 よろしくお願いいたします。

◯林田委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

◯三原委員 それでは、ただいまの報告に基づいて二、三質問させていただきます。
 かねてから、環境局主導によるディーゼル自動車排気ガス規制、鋭意努力をされて、十五年十月一日から実施ということになり、かつ一年ぐらい経過した時点で、その成果が上がっているというような報道もありましたし、また皆さん方からもそのような報告を聞いた記憶があります。
 しかし、ここに来て、いよいよ三井物産がどう最終的に対処するのかという議論をする場所に、実にタイミングよく、きのう役所から、ディーゼル車走行規制による大気汚染改善効果についてという十六年の調査結果の発表がありまして、タイミングがいいな、非常にタイミングがよ過ぎるなと、こう思ったんですけれども、それはそれとして、この三井物産の詐欺事件、私はそういういい方をしますが、DPF詐欺事件、事が公になったのが十一月十八日だったような気がいたしますけれども、それから丸三カ月がたっているわけです。途中で年末年始もございましたから、日本じゅうお休みということもありましたので、なかなか議論が難しかったろうとは思いますが、三カ月たって三井物産が最終的な対策を出す、またそのことについて環境局から私どもが報告を受ける、正直、少し時間の経過があり過ぎるのではないかという気持ちがあることを先に申し上げておきます。
 もちろん、事を急いで対処したからうまくいくというわけでもありませんし、今回は直接、東京都がああしよう、こうしようということができたわけではありませんので、ある意味では被害者ということで、そっと静かにしているという部分もないわけではありませんから、それはそれで理解はいたします。
 ですけれども、天下の三井物産といわれるような企業が犯したことでもありますし、まさに天下の東京都が許認可をした業務でもありますし、三井物産といわず、東京都環境局といわず、大変な実力者ですから、そういう方たちの案件であれば、もっと手際よく、早く対応が進んでもよかったんではないかというのが、一都民としてみれば偽らざる感情だろうな、こう私は思います。
 それぞれのお立場で努力をされたんでしょうから、それ以上、このことについては申し上げませんが、ただ、そういう感情が都民の中にあるということだけは、ぜひ皆さん方も記憶をしておいてもらいたい、こう思います。
 そこでまず、三井物産の報告の対策でありますが、代替品との交換をすると、こう書いてありますが、その代替品の中で、弊社の改良品での代替をいたします、弊社の改良品につきましては、八都県市指定承認が前提となりますがと、こう書いてあります。つまり三井物産は、今まで製造したDPFについて改良して、今度はきちっとデータをつけて、審査をいただいて承認をもらえれば、指定DPFということになって取りつけられるということになると思いますけれども、この新聞の報道なんか見ると、もう三井物産はDPF事業から撤退しますというようなことまで書いてありますから、いまさら三井物産がDPFの改良品をつくって、皆さん方に性能試験などもしてもらって、それで指定を受けて取りかえるといったら、これはいつのことだかわからないような話なんですよね。だから、弊社の製品の代替というのは、むしろ失礼な提案だというふうに私は思うんですよ。これが一つ。
 じゃあ仮に、他のメーカーのDPFを取りつけるということにしても、私のささやかな知識では、車の形とか型式とかによってうまく合うDPFが少ないというふうにも聞いています。むしろ三井物産のDPFが一番対応がよかったというふうにも聞いていますので、他のDPFで交換をいたしますといわれるけれども、これもなかなか実はそんなにスムーズではないんじゃないかなという気がいたします。
 弊社の改良品で代替するというのは、もっともらしいけれどもちょっと真実味がない。他のメーカーの品物で代替しますというけれども、それが本当にちゃんと取りつけられるようなものがたくさん存在するか、この二点についてお答えをください。

◯中島自動車公害対策部長 まず一点目でございますが、三井物産の改良品につきましては、私ども十二月二十四日にも早急な改良を行うように求めております。
 そうした中で、三井物産の報告によりますと、改良品につきましては、定期路線を営業走行する路線バスの代替品として改良を行っております。現在、初期性能試験を終えたところということでございます。今後、都内の路線バスの走行ルートで耐久走行試験を実施予定だというふうに聞いております。そのすべての試験を五月末には終えまして、指定のための申請を行いたいというふうに伺っております。
 都といたしましては、申請があれば、独自の性能確認試験を実施するなどいたしまして、審査会において厳正な審査を行うこととしております。
 それから二点目でございます。他社製のDPFというお尋ねだろうということでございますけれども、他社製につきましては、三井物産では、個々のユーザーに対しまして、一台ごとに合う型式を伺う、聞いていくというふうにしております。現在、発注済みになっておりますのは五千台というふうに伺っておりますが、この中には見込み発注というものも含まれておりますので、今後、ユーザーの意向によりまして、必要に応じて追加発注を行っていく、その中から適合するものを選んでいただくというふうに考えております。

◯三原委員 今お話しありました、三井物産が五月末に申請をされる、こういうことですが、その改良品については、今度は間違いなくぜひ性能試験をやって、十分書類も点検をして指定をされるように、申し上げることではないかもしれませんが、あえてそのことをよくお願いをしておきたいと思います。
 そこでもう一つ、実際にそういうことで取りかえをするということになりますと、当然、トラックなりバスが仕事を休むということになると思います。休車補償というようなことがいわれておりますけれども、この三井物産が出されたパンフレットでも、下の方にちょっと休車補償として云々というようなメモもついていますが、これは実は一番ユーザーさんが心配しておられるところで、代替のトラックでいくというふうにできないような特別仕様のトラックなど当然あるわけでありますから、したがって、休車補償というのをきちっとユーザーさんと相談をして、事前に明確にしておくというような指導を、これは東京都が三井物産にさせるべきだと、こう思いますが、どうでしょうか。

◯中島自動車公害対策部長 ただいま先生がお話になった件につきましては、私ども、三井物産に対しまして、補償の問題として指摘をしてまいりました。今般対応をしていただくということになったわけでございます。また、二月九日の対応策を説明したユーザー向けのパンフレットにも、ただいま先生のお話にあったように、休車補償ということが、その中で明記されることになった次第でございます。

◯三原委員 これはぜひ、東京都がよく監督するというと失礼かもしれませんが、しっかりと三井物産側を指導していただくように重ねてお願いします。中に代理店さんが入ったり、整備工場が入ったりして、三井物産の考えていることがうまくユーザーさんに伝わらないという可能性もないとはいえませんから、これはもうぜひそういう苦情がユーザーさんから出ないように、東京都が三井物産をきっちり指導して、代理店とか取りつけ工場とかというのが中に入っても、問題が起きないようにしっかり指導をお願いします。
 そこで、今度新たに従前と違って出た支援策の一つといいますか、対応策の一つで、車両の買いかえ支援ということが書いてあります。これは、この文章を私なりに読んだり、先ほどのご説明でもありましたけれども、DPFを取りかえたり、あるいは取り外してどうこうというよりも、全く新たにこれを契機に車両を買いかえようという方に、そのDPFの代金等を頭金のような形にしてローンを組む、こういうことになるんだろうと思いますが、そこで、ここでいうローンを組むような場合は、三井物産が指定するファイナンス会社ときちっとやらなきゃいけないのかどうか。
 逆にいうと、長年おつき合いしている地元の銀行さんとかローン会社がユーザーさん側にあれば、何も三井物産がいわれたところと新たに契約を交わすというんではなくて、旧来の自分のおつき合いしているところとローンを組みたいというようなご要望が当然出てくると思うんですね。したがって、三井物産がいうところの提携ファイナンス会社云々ということは、それを絶対使わなきゃいけないという理屈になってくるのか。それじゃちょっと不親切だな。したがって、むしろユーザーさんが独自におつき合いのあるファイナンス会社を利用しても、頭金として活用するという方法が担保できなければいけない、こう思いますが、どうでしょうか。

◯中島自動車公害対策部長 ただいまのお尋ねでございますけれども、事業者の皆様が常日ごろからおつき合いのあるローン会社を使う場合ということでございますけれども、その場合は、三井側からDPF代金相当額を返金してもらいまして、これをそのローン会社の頭金として使っていただくということで対応できると考えております。

◯三原委員 この点も、先ほどの休車補償と同じように、ぜひ旧来のファイナンス、ローン会社といったところとユーザーさんがおつき合いできるように、三井物産側をぜひ指導してあげていただきたいと思います。
 私は別に経験があるわけではありませんけれども、何となく三井物産が、いやそれはうちが指定したファイナンス会社でなきゃだめなんですよというようなことを簡単にいいそうな気がしてなりませんから、そこはぜひきっちりと行政指導をしてもらいたい、こう思いますから、念を押しておきます。
 さて、そこで、きょうも都側から、補助金相当額の賠償請求をするというご説明がありました。もともと補助金そのものについては、東京都がユーザーさんに与えたわけで、ユーザーさんは、それに他の補助金等と自己負担金を上乗せして最終的に三井物産に払っているわけであります。したがって、考えようによれば、単純な図式でいくと、東京都はユーザーさんに、三井物産からそっくり、どういう形であれ戻してきたんだから、補助金分は都に返してくださいよという理屈が出てくるんではないかなという不安感があるんですけれども、まさかそんなことはないだろうなとは思いますけれども、念のため。

◯中島自動車公害対策部長 今回の三井物産製DPFの不正事件におきましては、装置を装着した事業者には全く責めはございません。このため、都として補助金の返還を求める考えはございません。

◯三原委員 単純な品物のやりとり、お金の動きということになれば、都側が補助金返してくださいよといっても理屈になるのかとは思いますが、今部長のご指摘のように、今回の一連の流れを見れば、三井物産がもう一〇〇%悪いわけでありますから、ユーザーが期待を込めてつけたDPFが不良品、こういうわけですから、都は、補助金をユーザー側に返してくれということはいうべきでないと思いますし、部長もそういう請求をする気は全くない、こういうお答えですから、ぜひそれはもうそのまま進めてもらいたい、こう思います。
 そこで、今度都側が三井物産に対して賠償請求をされる、こういうわけでありますが、これの法的な根拠というか、私は素人なんで理論づけがちょっと難しいな、こう思っているんですけれども、東京都は補助金を支出するという行為をしました。支出した補助金はもうユーザーさんに渡って、それを取り返すという請求はしないと、今こうおっしゃったんですけれども、支出するという行為は、すっかり三井物産にだまされて行った行為というわけですから、行政の組織体がとった行動について賠償請求をするという意味なのかなと思うんですが、ちょっと私も素人で説明が難しいんですけれども、どういう部分を根拠に二十億からの賠償請求を三井にしよう、こうなるのか、もう一度教えてください。

◯中島自動車公害対策部長 今回の損害賠償でございますが、これは、虚偽データを用いて指定させた装置を三井物産が販売をしまして、本来支払うべき必要がない公金を都に支払わせた、その損害の賠償を求めるものでございます。
 都に公金を支出させた三井物産の行為は、補助事業遂行上の義務違反を犯したものと同一視できると考えられます。そこで、制裁の意味を持つ加算金を請求するものでございます。

◯三原委員 単純にいうと、三井物産が悪いんですから、その三井物産に賠償請求するということですんなりといくんですけれども、なまじっかいろいろ理屈で考えるものですから、三井物産に二十億からの加算金を加えて請求をして、三井物産から妙なへ理屈が来ないのかなという心配をするものですから、つい余分な議論になるんですけれども、もっとも、三井物産はもう決算ですっかり損金で落とすといって計上していますから、別にお金のやりとりにそう固執はしていないようでありますので、問題はないと思いますが、こういう例が今まででも行政と民間との間にあったのかどうかよくわかりませんけれども、将来的にこんなことあっちゃいけませんけれども、絶対将来的にもないようにするために、三井物産にきっちり厳しく申し伝える。したがって、その賠償をもらいますという方が後の対策としてもいいのかなという気がいたしますので、これはもうぜひ厳しく請求をするということでお願いをします。
 そこで、再発防止を考えなきゃ当然いけないんで、既存のDPFについても、性能試験を今やり始めたように聞きましたけれども、実際にはどの程度、どう作業が進んでいるのか。当初の十一月末の時点でのお話では、日本じゅうの性能試験のある機械を、臨時で途中で割り込ましていただいて、一生懸命調査をするとしても、何十種類もこのDPF関係あるので、したがって、そう簡単に全製品を再性能試験するのは難しいんだ、こういうようなやりとりがあった記憶があるんですけれども、いずれにしても、他のDPF装置等について性能試験がどう進んでいるか、簡単に教えてください。

◯中島自動車公害対策部長 他社製のDPFの調査でございますが、環境科学研究所におきまして、一月末から調査を始めまして、現在、引き続き調査を行っているところでございます。

◯三原委員 ぜひひとつ、他のDPF等に問題はないんだと思いますけれども、きちっと検査をして、性能試験をして、問題がないということを都民に明らかにすることもまた重要なことだと思いますから、できるだけ急いで努力をしていただきたいと思います。
 最後に、私は、職員の服務規律にかかわる部門についてお尋ねをしたいと思いますが、これは、審査会の先生方が審査をされて指定をしたという意味で、東京都の職員の方に直接的な大きな失態があったということではないのかなという気はいたしますけれども、性能試験の立ち会いに行った人が途中で魚釣りに行っていたとか、マスコミの方から思わぬことを報道されたりして、私どももがっかりいたしました。そういうことも含めて、東京都の職員の皆さんの服務上の問題がこの一連の事件でどうかかわっているか、服務規律違反のようなことがあるのか、懲戒処分の対象にするような事態に至るのか。
 警察の捜査等もあって、なかなか簡単に答えは出ないんだと思いますが、実は、ここのところをきちっと最後にけじめをつけないと、東京都の幾つもある許認可行政すべての信頼が揺らぐ可能性がある。したがって、その最後の服務規律にかかわる部分をできるだけ早くきっちりやるということが、環境局のディーゼル自動車排ガス規制の信頼を取り戻すということもありますが、東京都の許認可行政すべてにわたって信頼を取り戻すということにもなります。
 したがって、この服務規律にかかわる問題が今どういう状況であるか、先ほど簡単な説明がありましたが、もう少し詳しくお願いします。

◯梶原総務部長 長崎出張時における職員の行動につきましては、服務規律にかかわる問題として重く受けとめております。職員の処分にかかわることでもございまして、事情聴取を行うなど、慎重に調査を行っているところであります。
 また、都が三井物産社員らを告発した件に関する捜査との関連もあることから、その推移についても注意を払う必要がございます。
 これらも勘案しながら調査を進めているところでございますが、いずれにしましても、事故が発生した場合にあっては、十分な調査のもと、速やかに事実の確認を行って、対応した措置がとられるべきものでございます。今後、調査結果に基づき厳正に対処してまいります。

◯三原委員 最後にもう一度念を押してご要望しておきますが、まず一つは、冒頭にも申し上げたように、事件が発覚をして三カ月経過いたしました。三井物産の関係者が告白をされましたから、今日こういうふうにいろいろ次の手が打てるとか議論がありますけれども、もし三井物産の関係者が告白をしないでずっといったら、ぞっとするような気もしますよ。しかし、さかのぼって防ぐ方法はないわけですので、相手側がそういう安易な気持ちで偽造データを出してくるとか、指定をもらおうとかにつけ込まれないように、こちら側がきっちりしていかなきゃいけないという問題があると思います。
 そして、それから三カ月たって三井物産がこういう最終的な処置を出した。これが果たして早かったのか遅かったのか、議論はあると思いますが、私は、少し遅かったんではないかなと。こういうことにもっともっと、環境局が被害者だからという意味で、あるいは刑事告発をしているから、捜査中であるからということで余り遠慮されるんではなくて、やっぱりユーザーの立場にも立って、積極的に局が指導していくという姿勢を出してもらいたい、こう思いますし、最終的には、職員の皆さんの服務規律というか、行政上の監督責任といったようなものをきっちりすることが、この一連の問題の都民の信頼を取り戻す最大のものだ、こう思っておりますから、局長さん初め皆さん方は、ある意味の被害者ですから、非常に辛いとは思いますが、しっかり頑張ってもらって都民の信頼を取り戻してもらいたい、こう思いますので、その点を重ねてお願いをして、質問を終わります。
   〔委員長退席、高橋副委員長着席〕

◯木内委員 先ほどからの議論を聞いていまして、私が痛感することは、こうした事業の推進の中で三井物産が事件を起こした、このことがユーザーはもとより、都民の大きな信頼を失って議論がされ、そしてまた議会でこれだけの時間を割かなければならない、また行政においても大変なご苦労の蒸し返しをする、大きな社会資本の損失がこの事件で行われたもんだなという、そんな遺憾の気持ちを強く持っておりました。
 特に、このディーゼル車規制の事業の実施に当たって、議会ではいろんな角度から議論が行われましたけれども、最も私どもが意識をしましたのは、例えば、零細事業者あるいは個人によって営業しているさまざまなユーザーの立場の方々が、それでなくても大変な不況の中でこうした費用負担を行い、行政に賛意を示しながらも、経済基盤がこれで揺らいで事業の倒産をも来しかねない、こういう悲痛な声が現場から上がってきたことも思い出されるわけでありまして、そうした方々の現場における悲鳴にも似た声とともに、協力の姿勢をとっていただいた経過を考えると、今さらながらに非常に残念な事件である、こういうふうに冒頭いわざるを得ません。
 さて、その意味から、私はあえていいますけれども、多大な犠牲と協力を惜しまずに、この事業に賛意を示す形を最終的にとってくれた事業者の方々のご苦労のしがいにこたえるためにも、このディーゼル車規制の成果というものを、さまざまな形でPRしなければならないだろうというふうに思うのであります。
 先ほど三原委員の方からもお話がありましたが、きのうプレス発表がございました環状八号線井荻トンネル、それから大坂橋でのデータの発表があったわけでありますけれども、まず冒頭、この調査結果の概要について、東京都の評価、どうされているのか、簡単にお答え願います。

◯中島自動車公害対策部長 環境局では、平成十五年に引き続き、環状八号線井荻トンネル等におきまして、ディーゼル車排出ガスに由来するカーボンや発がん物質の濃度を測定しております。
 気象の影響を受けない井荻トンネルでの測定結果を見ますと、カーボンは平成十三年比六八%減、発がん物質は平成十三年比最大八四%減となるなど、前回調査よりもさらに濃度が低下しておりまして、ディーゼル車規制による大気汚染の改善が着実に進んでいることが確認できるというふうに考えております。

◯木内委員 そこで、サンプリングの採取の場所によって、調査結果の内容が実は違っているんですね、種類が。環状八号線の井荻トンネルでは、ECと三種類の発がん物質、二種類についての調査結果が出ている。ところが、大坂橋自動車排出ガス測定局、これECだけのものになっている。より普遍的で特化しないポイントによってサンプリングを行って、その結果、概要を発表するならば、都民に対してもっと親切な内容の結果発表であってほしい、こういう思いはあります。
 ただし、仄聞するところ、発がん物質については、特に大坂橋については測定方法が違うために、採取をして一カ月とか二カ月、ろ紙でこれを付着させているうちに変質をしてしまうということで、発がん物質については調査ができないんだ、こういうことなんですけれども、このとおりでしょうか。

◯宮本環境科学研究所次長 カーボン及び発がん物質は、主にディーゼル車から排出されますので、ディーゼル車規制の効果の把握に適した物質でございます。調査のうち、井荻トンネルの調査は、トンネルの入り口と内部の二カ所でサンプリングし、その濃度差から自動車一台当たりの排出量を算出する方法でございます。この調査は、風等の気象や他の発生源の影響を受けませんので、短期間の調査でも経年変化の状況がわかるという特徴がございます。
 一方、大坂橋の方でございますが、こちらは道路沿道でございまして、気象条件や他の発生源の影響を平均化しないと経年変化の把握が難しいということで、長期間サンプリングする必要がございます。今回も一カ月の連続サンプリングをしているところでございます。
 委員ご指摘の、大坂橋の発がん物質をなぜはからないのかという点でございますが、カーボンは安定な物質でございますので、長期間のサンプリングでも測定上の問題はございませんが、発がん物質は変質しやすいということで、長期間サンプリングでは正確な濃度の算定は困難となります。このため、井荻トンネルでは、カーボンと発がん物質の両方を測定したのでございますが、大坂橋ではカーボンのみという測定に終わっております。

◯木内委員 時系列的にこれから数字が発表されていくことになると思いますけれども、これは要望にとどめますけれども、ぜひより特化しない形での測定技術の開発ですとか、あるいは幅広い地域での、点と点ではなく、線で結んだり、あるいは面的な説得力を持つ測定結果が出せるようなご努力も願いたい、このことを要請だけしておきたいと思います。
 さて、ご報告があったように、三井物産の問題は問題として、ディーゼル車規制全体としては大きな成果を上げていると私は評価をさせていただきます。申し上げたように、この規制の成果というものは、何よりも厳しい経営環境の中で、規制に対応した事業者の努力のたまものだというふうに思うのであります。さっき同僚委員の方から、都は被害者でもあるという側面の言及がありました。私もそう思います。
 しかし、都民から見れば、ユーザーから見れば、行政のお立場としては、三井物産に対して厳しい指摘を、監視を続けながら、同時に都民に十分な説明責任と対応のありようというものを貫いていただかなければならない、こう思うわけであります。
 そうしてこれは、三井物産に対する都のこれまでの姿勢とスタンスについてご報告がありましたので、結構であります、私の方でいいますけれども、まず、都の認識としては、三井物産の行為は事業者の努力と大気汚染の改善を求める都民、国民の願いを裏切る許しがたい背信行為であると。これは何度も今まで答弁があった。昨年十二月に刑事告発をされている。そして補助金相当額の返還を求める損害賠償を請求されてきたというのは、今の報告にあったとおりでありますけれども、最後の項目で、今後補償策の実施を厳しく監視していくということであります。
 補償策の実施というのはどの範囲まで入りますか。

◯中島自動車公害対策部長 補償策でございますが、まず、代替品との装置の交換というのがございます。それから、今後、廃車あるいは新車に買いかえる方につきましては、代金相当額の返還、そしてまた代金を返還された事業者の中でも、なかなか全体の新車あるいは中古車の調達費用をご自分で調達できない方につきまして、三井物産の方で、ファイナンス会社と提携した買いかえ支援策をやるということでございます。
 したがいまして、この補償策の三つが大きな意味での補償策というふうに考えております。

◯木内委員 二十億円の賠償請求を行うという報告がありました。先ほどの答弁では制裁金の意味合いもあるんだという話でした。このことについて、三井物産から明確な意思表示はありましたか。

◯中島自動車公害対策部長 三井物産は、既に十二月一日、そして十二月二日の社告におきまして、自治体等に対しまして、補助金相当額の返還をするというふうに発表いたしております。
 ただ、その中身につきましては、詳細のものについては私ども伺っておりませんで、今回、先ほど来申し上げております制裁的な意味合いの加算金を加えて、都として独自に請求するものでございます。

◯木内委員 十二月の発表は、多分に概念的なものであったと思うんですけれども、この二十億円についての意思表示はまだないと、こう判断していいですか。

◯中島自動車公害対策部長 まだ現時点におきまして、三井側に請求を伝えておりませんので、三井側からその二十億円についての言及はございません。

◯木内委員 この損害賠償請求はいつ行うんですか。

◯中島自動車公害対策部長 現在、事務的な手続、積み上げ等行っておりまして、これが済み次第、速やかに行いたいというふうに考えております。

◯木内委員 これは、余り詳しくお聞きすると、またお答えしにくいかもしれませんけれども、事務的な作業が終わって速やかにというのは、おおむねいつごろですか。──ということを都民の立場から確認をしたかったんですけれども、今鋭意その作業中なんでしょう。できるんですか。

◯中島自動車公害対策部長 きょうのところはできませんけれども、事務手続が終わり次第、速やかに請求したいと考えております。

◯木内委員 それから、違約加算金相当額として一〇・九五%適用するということであります。私はこれは納得をするものでありますけれども、その取り扱いは、八都県市の他の自治体においても同様かどうか、これを確認したいと思います。

◯中島自動車公害対策部長 損害賠償請求につきましては、他県市とも連携をとっておりまして、都と同様に、支払う必要のない補助金を支出したという観点から請求を検討しているというふうに聞いております。

◯木内委員 それから、指定取り消しについてでありますけれども、虚偽のデータによるものであって、こうした事件の経過を考えますと、取り消しに伴い、何ら責任のない事業者に新たな負担を押しつけることになってはならないと思うんです。
 そこで、効力の及ぶ範囲を限定的にとらえることとしたという都の対応について説明願いたいことと、もう一つは、東京都が発信をしてこのディーゼル車規制を行った。他県についても横並びで協力を願ったという経過があるわけでありまして、この点について、他の三県においても同様の扱いとなるべきである、こう思うんですが、どうでしょうか。

◯中島自動車公害対策部長 今回の事態でございますけれども、三井物産がデータを捏造した虚偽の申請により指定を受けて、基準に適合しないDPF装置を販売したもので、ディーゼル車規制に誠実に対応していただいたユーザーには全く責任はございません。
 仮に、直ちに装置の指定を取り消しまして、これを違反車の扱いとしますと、荷主との契約の面でユーザーに不測の不利益あるいは損害が生じるおそれがございます。
 また、先ほどの報告でもご説明いたしましたが、公共交通、そして物流の確保の点でも多大な支障が生じます。そのため、取り消しの日までに装着した装置につきましては、当分の間、取り消しの効力は及ばないことといたしました。
 これにつきましては、他の三県においても同様の取り扱いでございます。

◯木内委員 他の委員との重複を避けるために、答弁は結構ですけれども、購入代金全額の返還を受けたユーザーについては、都に対して補助金を返還する義務が発生するという構造的な考え方も一部にはあるようでありますけれども、これはしないという答弁が先ほどありましたので、装置を装着した事業者には全く責めはなく、補助金の返還を求める考えはないという東京都の考え方でよろしいかどうか、そのとおりかどうかだけ答えてください。

◯中島自動車公害対策部長 先生のご指摘のとおりでございます。

◯木内委員 ユーザーに補助金の返還を求めないというこの対応は、八都県市も同様と考えていいですか。

◯中島自動車公害対策部長 ディーゼル車規制につきましては、八都県市で連携協力し、広域行政の形でこれまで進めてまいりました。この補助金の取り扱いにつきましても、八都県市で同様の対応をとるというふうに聞いております。

◯木内委員 それから、東京都だけでなく、東京都内においては基礎的自治体である区や、あるいは事業者団体も補助金を支出しているんですね。これまでの議論の中で明らかになった都の扱いというものを、これらの団体にも周知していくべきであると思いますし、またもう一問、同時にお答え願いたいのは、三井物産は事業者団体に対してどういう対応をとってきているのか。これは極めて大きな課題であると私は思うんですが、二点、答弁、ご報告願います。

◯中島自動車公害対策部長 ディーゼル車規制の推進に当たりましては、区を初め事業者団体の協力も得て進めてまいりました。区や事業者団体が、それぞれが適切に対応をしていただけるように、都や他県市における補助金の取り扱いにつきまして、十分情報提供を行ってまいります。
 それから三井物産は、補助金を交付している区や、例えば、トラック協会等の団体に対しまして、おわびと説明に行っているというふうに聞いております。一部の団体におきましては、事業者への説明会を開催いたしまして、三井物産がその場に参加して説明を行うなど、今回の対応について周知に努めております。

◯木内委員 ユーザーの対応策、これを周知すべきだと思うんですけれども、今大きな団体あるいはグループ化された分野に行きまして、三井物産がいろいろ説明しているということでありますけれども、冒頭申し上げたように、個々のユーザー、零細事業者あるいは個人のユーザー、こうした方々はなかなかそういう場に行くほどの余裕もないし、要するに、大きなグループに所属をしているわけでもない方々がいっぱいいるわけですよ。
 今回問題の対象となっている五千台の中、どのくらいいるか、私も掌握しておりませんけれども、三井物産は、例えば個々のユーザーを訪問して対応策を周知徹底するといいますけれども、私は、個々のユーザーというその文言どおりの、要するに零細事業者や個人事業者に対しても、隅々までしっかりと周知徹底を行って説明責任を果たすべきだと思うんですけれども、さて、都は、三井物産におけるこうした個々のユーザーへの周知徹底における陣容、体制はどうなっているか、把握していますか。

◯中島自動車公害対策部長 三井物産におきましては、直接あるいは代理店を通じまして、個々のユーザーの方への訪問対応ということを行うというふうに聞いております。
 その三井物産側の体制でございますけれども、全体で二百六十名の体制をしいて取り組んでいると聞いております。

◯木内委員 今ご報告いただきました二百六十名の体制で、例えば、グループ化されたところへの周知徹底だとか、あるいは代理店を通じてとかいろいろあると思いますが、五千台にあまねく二百六十人の体制のもとで、補償策等についての周知徹底が行われているのかどうか。段階的に、あるいは最終的な報告でも結構だから、ぜひ都は、ユーザーの立場に立った施策としてこの報告を受けるように検討されることを望みますが、いかがでしょうか。

◯中島自動車公害対策部長 三井側の全体の進捗状況につきましては、適宜報告を求めて、厳しい対応を求めてまいります。

◯木内委員 それから、この補償概要の説明資料についてであります。
 例えば、このパンフレットを開いて左側のページ、タイプ1で、八都県市の指定承認が前提となっている、したがって、交換時期については現時点では約束できない、こういう趣旨の記述があるんですね。これは、ユーザーの情報を得ようとする思いを無視した極めて不親切でいいかげんな記述ではないか。先ほどの議論の経過はあえて繰り返しませんけれども、そんなふうに思うんですが、どうですか、これ。

◯中島自動車公害対策部長 確かに、パンフレットの中では、いい尽くせていない点があろうかと思います。東京都といたしましては、先ほどもお答えいたしましたけれども、三井物産側に対しまして、十二月二十四日に改良品の開発を早急に進めることを要求しております。
 また、物産側でも、申請準備を進めつつ、精力的に製品の改良を進めていると聞いております。また、そうした申請があれば、都は独自の立場で性能確認を実施するなど、審査会におきまして厳正な審査を行うこととしております。

◯木内委員 それから、このタイプ2にこういう記述があるんですが、他社メーカー品代と交換費用の合計額が弊社DPF代金相当額より安くなる場合には、差額をご返金させていただきます、ここまでの資料は出ている。じゃあ技術的に、全く素人のユーザーがこれを選択したり、あるいは判断のよすがとする資料があるかといえば、ない。例えば、他社メーカーの取りつけ費あるいは本体価格、これと三井物産との比較、個別具体の例示というものがあって、初めて親切な補償策のリーディングになるんではないか、こう私は思うんですよ。
 したがって、東京都はぜひユーザーの代弁者として三井物産に、こうしたきめ細かな判断の基準となるような適切な資料、今いったことも含めて、さらに提供させるべきだと思うんですが、どうでしょうか。

◯中島自動車公害対策部長 三井物産が個々のユーザーを訪問するに当たりまして、三井物産があっせんするDPF交換費用の合計額をわかりやすく明示いたしまして、ユーザーの方が比較できるように、そのように三井物産を指導してまいります。

◯木内委員 きょうの段階では、そこまでのお答えしか出ないだろうと思いますけれども、現場は具体論を要求しているんですよね。そのことをぜひ念頭に置いて対応をしていただければと、強く求めておきたいと思います。
 それから最後に、再発防止の一つ、環境科学研究所で性能確認試験を実施するということは先ほどの答弁にありました。審査委員の拡充など指定審査会の審査機能を強化していくということだと思うんですけれども、具体的に審査機能の強化を行う方針を明らかにしていただきたいんですが。

◯中島自動車公害対策部長 審査会の審査機能の強化という点でございますけれども、都独自の性能確認試験の検討や、申請に必要な各種試験について詳細なチェックを行うため、これまでの審査委員に加えまして、性能確認試験の実務にたけた委員を補充することといたします。

◯木内委員 これで最後にいたしますが、性能確認試験の実務にたけた委員というのは、私は素人ですが、私たち素人は、例えば具体的にどういう方を想定すればいいでしょうか。

◯月川参事 現在の審査会委員の方々は、自動車排出ガス技術につきまして、十分な専門知識を持つ委員でございますけれども、今後、性能確認試験などの実務などが審査の過程で多くなってまいりますので、その辺の知識や経験を有する方をお願いして補充し、審査会の機能の強化を図りたいというふうに考えております。

◯木内委員 以上で終わりますけれども、またこうしたことが二度と繰り返されないように、ぜひ最大限の努力をしていただくことを強く願っておきます。
 以上です。

◯高橋副委員長 この際、議事の都合により、暫時十分休憩いたします。
   午後四時三十七分休憩

   午後四時四十九分開議

◯林田委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。

◯大塚委員 それでは、人数が少ないようですけれども、張り切っていきたいと思います。
 まず、二人の委員からもお話がありましたとおり、昨日、ディーゼル車の規制の成果が私の事務所にもファクスで入りました。また、きょう、お昼、ニュースを見ていましたら、国の方の環境省もディーゼル車の規制を強化するということで、四年後に、平成二十一年にガソリン車と同様に、その水準に持っていくと。まだ詳しい内容は、私もテレビで見て、今、ホームページからとった内容でしかわかりませんが、国も動き出した。そういう意味では、石原知事が、東京から国の環境問題を変えていくという成果が出てきたやさきの今回の事件だったわけでございます。
 私も、なぜ天下の三井物産が、そういった事件を、虚偽のデータまで使って、企業倫理を覆して犯罪行為に至ったのかということを常に疑問として、前回の十一月二十九日の委員会でも指摘をいたしました。
 その後調査が進んで、きょう、五つの項目の報告が出ているわけでございますけれども、まず冒頭、まあ、事件になっておりますので、動機や、三井物産がどうしてこういうことをやったのかということについては、なかなか把握し切れない部分があると思うんですけれども、その点についてお聞きしたいと思います。

◯中島自動車公害対策部長 昨年十二月二十四日に、三井物産は、データ偽造問題に関する調査委員会の報告を発表しております。この報告によって、データ偽造が極めて計画的なものであるとともに、データ偽造のそもそもの目的が、他のメーカーに先んじていち早くDPFの指定を受け、三井物産製品の市場における優位性を確保しようとする、全く営利的なものであることが明らかになっております。
 深刻な大気汚染を改善するため、多くの都民、事業者と連携いたしまして、また協力して進めてきたディーゼル車対策を、専ら自社の利益のために利用しようとした不正行為は断じて許されるものではなく、都は、三井物産の責任を引き続き追及してまいります。

◯大塚委員 今、部長がご答弁されたように、本当にそういった意味では営利的であるということで、企業ですから、利益を追求するためにシェアを拡大するということは、競争の原理の中では当然だと思いますけれども、さらに今後の調査において、そういう原因が法廷の場でも出てくると思いますので、これぐらいに最初はしておきます。
 今後大事なことは、まずは再発防止だと思うのです。先ほどの三原委員への答弁でもありましたけれども、DPFの生産会社十八社、二十三型式があって、昨年の質問でも、既に販売されている他社のDPFについては、排出ガス測定を早期に実施していくという答弁があったわけでございます。現在調査中というところであると思いますけれども、取りかかりがちょっと遅いということも指摘をされました。その辺については、なぜおくれているのかということについてお答えいただきたいと思います。

◯月川参事 三井物産以外で指定されたDPFの試験につきまして、その試験に向けまして、エンジンの点検整備を行い、また個々のDPFの調達や当該DPFの取りつけなど、必要な準備を行ってまいりました。

◯大塚委員 他社製品については、今のご答弁のように鋭意調査していくということで、先ほどもお話がありました指定審査会について、他社製品をそこで審査をしていくということだと思いますけれども、その審査、いわゆるどういうふうな点を審査していくのか、また、今まで審査会が開かれたのかどうかということについてお答えをいただきたいと思います。

◯月川参事 試験の開始に当たりましては、本年一月七日に開催いたしました審査会で、審査方法等について意見をお聞きいたしました。今後は、取りまとめに当たって、評価検討をお願いする予定でございます。

◯大塚委員 要するに、他社製品というものが、三井物産の事件によって、疑わしいということも多少あるわけですけれども、今、他社製品についての性能評価をしている。で、一月七日に審査会を行って、まず試験方法についての意見を聞いたと。次の段階とすると、いわゆる評価検討を次の段階でするということでありますから、この辺は、いつ開かれるかというのはまだまだ未定だというふうに聞いておりますけれども、早期の段階で審査会を開いて、次の審査会において評価検討を至急行っていただきたいということを指摘しておきます。
 検査を行える公的な機関は全国で四カ所、そのうち大型車に対応できるのは二カ所と聞いておりますけれども、環境科学研究所で他社製のDPFの性能確認を実施しているということであります。物理的な問題と、環境科学研究所においてスケジュール上速やかに対応できるのかどうか、そのことについてお答えをいただきたいと思います。

◯月川参事 他の公的試験研究機関につきましても検討いたしましたけれども、日程的に事実上困難なため、現在、業務スケジュールの調整も含めまして、環境科学研究所で可能な限り速やかに実施すべく努力しているところでございます。

◯大塚委員 三井物産がそういった事件を起こして、結局、代替品、他社製品に取りかえなきゃならないという事態に今なっているわけですけれども、その他社製品の性能評価、環境科学研究所でしていった場合に、それが終わっていないのに、ほかの製品を使わざるを得ないということですから、いち早く、今の他社製品の性能評価をちゃんとしているんだということを、しっかりやることが大事だろうというふうに思っているわけでございます。そしてまた、都民や事業者の不安を一刻も早く払拭するということが大事であるわけでございますけれども、その辺で、いつ終了するのかというめどを、もしお答えいただければと思います。

◯月川参事 試験につきましては、エンジンそのものに運転を行わせる装置でございますエンジンダイナモメーター、また、車に実際の走行に近い運転を行わせる装置でございますシャシーダイナモメーター、この両方を用いまして実施することといたしております。
 現在、販売台数の上位八社につきまして、エンジンダイナモメーターで試験を実施中でございます。
 試験結果につきましては、指定審査会での検討評価を経まして、取りまとめることといたしております。

◯大塚委員 相手があること、そしてまた物理的なスケジュール上の問題や、まだまだ困難な点があると思いますけれども、できる限り進行管理という面からも、いつ終わるということを、都民にわかりやすく、あるいは事業者に対してわかりやすく、その時期を明確にしていただくよう、今後努力をしていただきたいと思います。
 それから、ユーザー対応についてでございますけれども、昨年の十一月二十二日に捏造が発覚いたしまして、装置の指定を取り消したのが十二月二十四日。捏造発覚から一カ月かかっているわけでございまして、事件発覚後、三井物産のDPF装置を装着した運送事業者はいなかったと思うわけでございますけれども、その辺、時間が一カ月かかった中で、その後の販売についての問題点というものはなかったんでしょうか。

◯中島自動車公害対策部長 三井物産に対しましては、事件発生後直ちに販売を中止するよう指示いたしました。その結果、十一月二十二日以降の販売実績はなく、問題はないと聞いております。

◯大塚委員 そしてまた、前回の質問で、このことについては、三井物産にDPFの装置を無償交換させるということで、その後の東京都の進行管理が大事であるというふうに指摘をさせていただきました。都内で五千台、全国で二万台あったわけでございますけれども、三井物産の対応、今まで取りかえたもの、今現在進行中のもの、そして今後残っているもの、それぞれあるわけでございますけれども、その進行管理の過程と、東京都の都営バスについての取りかえ作業の進行状況についてお聞きしたいと思います。

◯中島自動車公害対策部長 三井物産は、十二月一日に代替品との無償交換及びDPF装置の回収と購入代金相当額の支払いを内容とするユーザー対応策を発表しております。
 これらの措置は当然のことではございますが、さらに、個々のユーザーの置かれている実情に応じて、買いかえ支援策の充実などあらゆる手段を講じ、早急に対応することを三井物産に求めた結果、二月九日に新たにユーザーに対する買いかえ支援策を打ち出してきたものでございます。
 三井物産は、この対応策をもとにユーザーを訪問し、その意向を調査しているところでございます。
 現在、他社製DPFとの交換等、対応内容が確定しているものでございますが、全国で約一千二百台あります。このうち約百四十台のDPFを回収したと物産側から報告されております。回収百四十台のうち、百十台は廃車、転売によるもの、三十台は他社製DPFとの交換によるものでございます。対応策が出そろいましたので、今後、対応確定台数は順調に伸びていくものと考えております。
 また、都営バスについてでございますが、三井物産製DPFを装着したバスが二百四十九台あり、当初計画に基づいて、二月末までに百九台、さらに三月には二十一台、合わせて百三十台は年度末までに新車に買いかえる予定であると聞いております。残りのバスについては、可能な限り使用しないようにしていくと承知しております。
 三井物産には、路線バス用の装置の改良あるいは代替装置への交換、買いかえ支援など、あらゆる方策を講じて早期に対応を進めるよう、厳しく指導してまいります。

◯大塚委員 今、進行管理ということで、具体的な台数の数字も出ましたので、そういったことで、被害者としての事業者あるいは、みんなが注目していることでございますので、しっかり三井物産にやっていただくよう、今後も進行管理をしっかりしてほしいと思います。
 要するに、わかりやすい数字が出たわけですけれども、今後の指導──三井物産に、二月九日の発表以来、意向調査をしてもらうというような姿勢だと思うんですけれども、基本的には、詐欺師に任せるようなことじゃなくて、本来であれば、しっかり東京都がみずからそういったことに着手して、三井物産の方からその代金を回収するぐらいの強い姿勢で当たっていただきたいというふうに思っているところでございます。
 今後の対応についてどういうふうに行うのか、お聞きしたいと思います。

◯中島自動車公害対策部長 先ほど来ご答弁させていただいておりますが、二月九日に発表いたしました対応策ごとに、要望のあった団体等に説明を行うとともに、また、個々のユーザーの方を訪問いたしまして、その意向を調査しているところでございます。
 三井物産から全体の進行状況について適宜聞きまして、厳しい進行管理をしてまいります。

◯大塚委員 最後に、賠償請求についてなんですけれども、これはもうお二人の委員から具体的な質疑が出ましたけれども、私ども都議会民主党としても、この賠償請求については、二十億円の賠償請求をするということで、先ほど部長の答弁では速やかに行うということでございますから、これは厳正に、早い段階で三井物産に対して損害賠償請求を行ってほしいということを要望しておきます。
 それから、先ほど八都県市等のお話も出ました。区や事業者団体との共同歩調ということでのご答弁も出ました。情報交換、情報提供していくというようなご答弁もありましたけれども、いろんな意味で区や自治体、そしてまた事業者団体というのも、今回の事件によってどういう損害賠償請求をしたらいいのかというようなことも、複雑な、なかなかわかりづらい部分もあると思います。東京都が一番、被害者というか、損害賠償請求をする側として、いろいろな研究をしているところでございますので、そういったところと共同歩調をとって、しっかりと三井物産に損害賠償請求をするというような、情報交換、情報提供するということを超えて、しっかり指導していただくような形もしていただきたいということも要望しておきます。
 そういった意味で、そのことを要望いたしまして、最後に、休業補償、そしてまた代替車など、DPF装置を取りかえる作業がこれからあるわけでございますけれども、これからの実施に当たっては、これも繰り返しになりますけれども、ユーザーの不利益にならないよう誠意ある対応をするよう、東京都が三井物産に求めるという姿勢を貫いていただきたい。そういうことを最後に要望いたしまして、そのことについて最後にご答弁を求めたいと思います。

◯中島自動車公害対策部長 三井物産に対しましては、発表した対応策の内容を個々のユーザーや事業者団体に十分周知してもらうとともに、その履行過程においても、ユーザーの声によく耳を傾け、誠意を持って速やかに対応を進めるよう、強く求めてまいります。

◯大塚委員 終わります。

◯小松委員 我が党は、ふえ続ける自動車交通が東京の環境を破壊し、とりわけ自動車排気ガスによる公害が都民の健康と命を大きく脅かしているもとで、これらの公害を根絶させるために、自動車交通の総量規制、公共交通機関へのモーダルシフトなどの規制、さらには、個別の排気ガス対策として、自動車の単体規制の必要も重ねて要求してまいりました。中でも、大型貨物ディーゼル車などによる浮遊粒子状物質、SPMの対策は立ちおくれた分野であり、その対策が急がれていました。
 そうしたもとで進められた浮遊粒子状物質除去装置、DPFの装着について、多くの都民が歓迎し、経済的困難を抱える中小業者への支援を初め、DPFの普及が進められることに期待を寄せたのです。
 しかるに、今回の事件は、三井物産とその子会社が、虚偽データを使用することにより、都民の貴重な税金を使ったディーゼル排気ガス対策に便乗し、巨額の利益を上げようとした悪質な行為であります。
 都議会に求められていることは、三井物産と子会社がどのようにして都民を欺き、本来、基準を満たしていない装置の指定を受けるに至ったのかを事実に即して解明することであり、また、DPF装置の装着の義務化という公権力の発動を行い、税金による補助を行った東京都として、みずからの行った行為が適正で妥当であったものなのか、明らかにすることです。
 そのためには、何より、都民の前にすべての情報を明らかにし、真相を徹底究明することです。警察による捜査が行われるといいますが、議会には、議会として真相を究明し、都民に明らかにする責務があります。都はこのことを踏まえ、積極的に真相解明に協力する責務があります。その立場から、以下何点か質問します。
 まず、真相解明に欠かせないものが事件の一連の経過でありますが、都は三井物産からどのような資料の提供を受け、説明を受けているのでしょうか。

◯月川参事 これまで、昨年の十一月十八日に第一報を受けまして、その後、二十二日に報告書が提出されました。それ以降につきましては、私どもも、対応策につきまして、あるいは全容解明について強く求めておりまして、十二月二十四日に三井物産の方の調査委員会で調査した結果が発表されたところでございます。その後、ユーザーへの対応が二月九日に発表されたということで、私どもの立場、スタンスといたしましては、三井物産の不正行為を厳しく追及するということで、先ほど来ご答弁申し上げておりますけれども、そのような全容解明とユーザーへの対応策を求めてきて、その中で報告がなされたものでございます。

◯小松委員 三井物産は二千ページの報告書を作成しているといっておりますが、その提供は受けておりますか。

◯大野参事 新聞報道等で、三井物産が二千ページの報告書を作成しているというようなことでございますけれども、私どもは、三井物産に対しまして、報告書の東京都への提出を要求いたしました。三井物産からは、直接の当事者のみならず、その周辺の関係者からも聞き取りを行っているので、そうした個人のプライバシーの保護の観点から、調査報告書そのものの公表は差し控えたいという回答がございました。

◯小松委員 それは十二月二十四日直後のお話だと思いますが、今、もう二カ月たった後ですけれども、引き続きそれ以降の要求はされていない。この真相解明に欠かせない一番の基本だと思うんです。その二千ページの報告書、これからも出させるつもりあるのでしょうか。

◯大野参事 三井物産に対しましては、昨年十二月に一度要求いたしまして、その後、本年二月にもう一度同じような申し入れをいたしました。回答は同様でございまして、現在のところ、三井物産から提供は得られないという状況でございます。

◯小松委員 そのこと自体、大変けしからぬと思います。これで終わることなく──二千ページの報告書は、東京都がきちんと受け取る義務というか、権利があるわけですよ。ぜひこれからもそれを要求してもらいたいし、出させるべきだと思いますし、それが出た暁には委員会にもぜひ提出をしていただきたい、このように思います。
 それでは、まず事実確認をしてまいりたいと思います。昨年十一月二十九日の委員会答弁後の確認です。
 長崎の実験設備について、昨年の十一月二十九日には、実に詳細に、明快に説明されております。この実験設備でございますけれども、一階にはエンジン試験室があり、排出ガス測定装置、PMサンプリング装置、制御用パソコンなどが置かれております。二階には、PM量を電子てんびんではかる測定室がございます。排出ガス測定値のうち、窒素酸化物や一酸化炭素などの値はエンジン試験室の排出ガス測定装置にそのまま表示されますが、PMの排出量については、PMサンプリング装置から取り出したろ紙を二階の測定室で計測し、その値を一階の制御用パソコンに入力し、排出ガスを希釈する空気量、エンジン運転状況など、データとともに算出された結果として測定値が表示されます。実に明快なお答えをされております。
 そしてさらに、委員の質疑に対し、この性能確認に立ち会いました職員から当時の状況を聞いて、PMを捕集しましたろ紙を計量する計量室は二階にございますけれども、その計量がなされる間、一階にあります実験施設で三井物産の社員と技術的な協議をしていたと聞いておりますと。
 今の段階で、この記録が残ったままなんです。それから今、初めてですね。先ほど、長崎の一連の経過については云々かんぬんありましたが、あの十一月二十九日以降初めての委員会です。これ、このままの議事録でよろしいですか。

◯月川参事 長崎市内にあります試験場につきましては、二十九日の委員会でご説明した試験設備でございますけれども、二階にあります測定室という表現がございます。この測定室につきましては、通常では、温度と湿度を管理した状態でのPMろ紙に捕集したPM量を測定する測定室というふうに誤解を生む表現でございますけれども、てんびんが置かれていた部屋ということで、測定室というふうな表現を使っております。そのような意味で、この測定室というものを使っております。
 また、二階での立ち会い、PMを捕集しましたろ紙を秤量する際に立ち会わなかったということは事実でございますけれども、先ほどご説明いたしましたように、その測定室自体が、温度、湿度の厳密な管理がなされていないところでの秤量がなされるということで、実験当初、ここでの数値につきましては、国が定める方法に準じていないということで、暫定的な値として取り扱うということで考えておりました。そういう意味で、立ち会いをしておりません。
 また、現実的に、国の定める温度、湿度の管理につきましては、二十五度Cプラスマイナス五度、あるいは湿度が、三〇%から七〇%の間で設定した湿度をプラスマイナス一〇%で管理するというような定めがございます。そこに一時間以上八十時間以内の間放置するというような定めがございますので、通常の立ち会いにおきましても、ろ紙の放置の間あるいは測定の間立ち会うということは考えられなかったということでございます。

◯小松委員 いやあ、今聞いてびっくりいたしました。ここの段階では、三井物産が制御用パソコンに実際の計量値と異なる値を入力するという操作を行ったため、都の職員が確認したパソコンに表示された数値が実際とは異なる測定値となったというようなことが書かれておりますけれども、そうしますと、少しおさらいをしたいと思いますけれども、この測定室はきちんとした測定室ではなかったという報告は、参事は受けていらっしゃるのですか。

◯月川参事 この出張の目的といたしましては、長崎市内にあります試験場がどのような実験設備があるかという確認も、目的の中の一つとしてありましたけれども、その確認をする際に、測定室が国が定める方法ではなかったということで、その数値自体は暫定的な数値だと認識したということは、事実確認の際に報告を受けております。

◯小松委員 そうしますと、ここは暫定的なものというのは、今おっしゃったわけですけれども、月川参事を初めとして、理事者や管理職の方々、応接室と実際には新聞などでは書かれておりますけれども、この現場へはいらっしゃいましたか。

◯月川参事 長崎市内の試験場へは行ってございません。

◯小松委員 現場へ行かないで──十一月二十九日というと、もう十一月十八日に報告を受けて、実際には二十二日に正式な報告も受けているわけですよ。そして、二十九日には、まことしやかにこういう報告をなさっている。
 私ども都議団は直ちに現地に行ってまいりました。これは扶桑工業株式会社という会社です。(写真を示す)実際に一階のこういう部分、これは写真があります。そして、二階は写真を撮らしてもらうことができませんでしたけれども、二階は単なる──応接室というと何かソファーがきちんとあって、そんなんじゃなく、本当に、簡単な机があって、てんびんがあるの何の。もっといいますと、この相手の社長さんは、更衣室としてこの場所を貸したといっているんですよ。そういうことをご存じでした。

◯月川参事 実験設備の確認をする際には、てんびんとろ紙等が置かれたテーブルがあったということで、特に更衣室ということでの事実確認はしてございません。

◯小松委員 真相究明ということが今叫ばれているにもかかわらず、基本的なところで事実確認が非常に甘いんですね。そういったところから、こうした結果が出てくるという……。決めつけてはいけませんけれども、大もとは三井が本当にいけないんですけど。
 そこで、先ほどおっしゃっておりました、これは暫定的なものなんだということでは、そしてどうなさったんですか。暫定的なものだ、国の基準に合っていないと。その後、どうなさったんですか。

◯月川参事 長崎での試験の一つの目的といたしまして、実験設備の確認もございましたけれども、主たる目的といたしましては、十四年の十二月に環境科学研究所で測定した結果が、低減率として約四〇%だった。これの原因につきまして、三井物産の方に速やかに原因を調べるようにという指示を出しております。その後、一月に立ち会い試験というふうになったわけですが、その原因を究明する上におきましては、この暫定値と判断した値でも原因の判断には十分使えるということで、その当時判断いたしまして、実験を進めたわけです。
 ただ、その際に、温度と湿度が厳密に管理された部屋で、PMを捕集したろ紙を改めて秤量するようにという指示をしたところでございます。

◯小松委員 そうしますと、改めて指示をした、その結果はどうだったんですか。

◯月川参事 結果につきましては、原因が、装置のフィルターを押さえる板とフィルターの間に十分密着性がないということで、そこからPMがすり抜ける状態になっていた、それが原因だということで改善策を施して、六〇%の値が確認されたということで、長崎の試験を終わった後、改めて管理された場所で秤量した値が報告されております。

◯小松委員 長崎の実験が終わった後、改めて管理されたところで実験が行われている。それは、いつどこでですか。

◯月川参事 報告につきましては、対応策という形で三井物産の方から出ておりますけれども、その前に、確定した、改めて秤量したデータが届けられております。そのとき、三井物産側が、てんびんで重さをはかる際に読みかえて改ざんを行っていたということは思いも及ばないことであったわけですから、その確定値について、どこで測定したかということについては確認してございません。

◯小松委員 何からお聞きしていいかわからないぐらい、本当にびっくりしているんですよ。今のように、実際には長崎以降にもさらにどこかでやられていた。三井に指示を出して、それが実際にはどこでいつやられたかというのは、聞いていないんですか。普通、データを報告するときには、どこどこの試験場で、どういう条件のもとで、いつやられたと。そういうのがなくて、ああ、大丈夫でしたよという、そういう簡単なものなんですか。そこから最後に出された報告はどんなものか、もしできたら見せていただきたいぐらいです。

◯月川参事 改めて秤量された値につきましては、データシートになってございまして、特に試験設備等は記載してございません。

◯小松委員 事ほどさようですね。それで、今、きっと皆さんも初めてお聞きすると思うんですけれども、このことは公にされていますか。長崎以降、もう一回会って指示をして、実際にはきちんとした国の基準のもとでやってもらっているという、そういうの公にされていますか。

◯月川参事 昨年十一月二十九日の委員会におきましては、事実確認がまだ十分に行われていないということで、その面につきまして詳細なご説明はできませんでしたけれども、これにつきましては特に公表しているというものではございません。

◯小松委員 そちらのお話も行ったり来たりで、私の質問も行ったり来たりのところがあって、申しわけないんですけれども、それでは、三井に指示を出したのはいつか。長崎のこれは暫定的なもので、あそこじゃきちんとしたものははかれないよ、もう一回やりなさいという、その指示はいつ出されたのか。そしてさらに、本当はどこでいつやられたかという、その試験自体を聞きたいんですが、それはわからないんだというから、じゃ、いつもらったんですか、その報告は。

◯月川参事 立ち会い試験を行いました十五年一月十六日の初日に、実験設備を確認しております。その際に、先ほどご説明しました状況でございましたので、指示を出しております。
 報告につきましては、一月二十七日に報告があったというふうに聞いております。

◯小松委員 今のことは公にしていない。しかし、審査会にはきちんと、これら一連の報告がされているんですか。

◯月川参事 環境科学研究所で試験を行った理由といたしましては、指定後に、走行実績がある装置、またシェアが高いということで、三井物産製の装置、DPFの試験をしたわけです。これにつきましては、東京都の独自の事業ということで実施いたしました。その後、原因究明ということで、対応策が確認されたということもありまして、審査会への報告はしておりません。

◯小松委員 どうしてそういうことが報告されないんですか。そうしますと、審査会には、いろいろとあったときに、報告はすべてするということにはなっていないんですか。何か追及するようなことで申しわけないんだけれども、実際に長崎に行くことだって、四〇%だからというんで、それで長崎に行ったわけでしょう。それが最終的に六〇%で帰ってきたわけでしょう。だけど、その途中で、長崎はやっぱり暫定的なものだったということなわけでしょう。その一連の報告をなぜ審査会にはしていないんですか。

◯月川参事 長崎市内での試験の立ち会いにつきましては、先ほど申し上げましたように、四〇%の値が、例えばメンテナンス不足によるものなのか、そのほかの原因があるのかという面を調べることも大きい目的でございました。それで実験をしたわけですけれども、その中で、先ほどの、改善策を施した段階で六〇%以上の数値が出たということで、次の段階としては、対応をとるということが主になりましたので、審査会への報告はしてございません。

◯小松委員 それを何回もやっていてもね……。こういうときこそ審査会に報告をすべきということを指摘しておきます。
 それで、四〇%が六〇%になるというのは、私、素人でよくわかりませんが、それでも相当な技術的な改良、改善がなければならないと思われるんですけれども、先ほどのお話では、フィルターの間に密着性がなかったと、そのフィルターのつけ方が悪かったみたいにおっしゃっていますけれども、そうすると、フィルターをどうされて、四〇から六〇になったんですか。

◯月川参事 今から考えますと、その結果自体が、てんびんで重さをはかるところのデータを読みかえられているということで、その六〇%が正しかったということではないわけですけれども、その段階では、先ほど説明いたしましたように、フィルターを押さえる板の間が十分に密着していないということで、そこからPMが抜けていたということが実験をしている中で推測された、そういうことで、そこに金属の板を差し込みまして、暫定的にその対応をとったわけですけれども、その後実験したところ、六〇%以上の数字が出たということで、それが大きな原因であったということを確かめたわけでございます。

◯小松委員 私、何かわからなくなったんですけれども、だったらいいんじゃないですか。フィルターの間の押さえる板がきちっと密着していなかった、それをきちんと直したら六〇%になった。そうしたら、今度、それでいっていいんじゃないんですか。

◯月川参事 三井物産側の報告によりますと、前日に試験をしたところ、六〇%という数字が得られないということがわかったために、てんびんの数値を読みかえようということがやられたというような報告になっております。したがいまして、その六〇%が実際にその場で得られた数字なのかということは、今の段階では確かとはいえません。そのときの状況では、フィルターと押さえる板の間に金属板を差し込むという方法をとれば、性能が回復するということが確認されたものでございます。

◯小松委員 そうしますと、今でこそこういう話ができるけれども、そのときはそれで改良されたと思うわけですよね。そうすると、そのことは、例えば都バスだとか、ほかのところにだとか、実際にそれに基づいて金属板をつけるとか、その改良の操作をしてきたんですか。

◯月川参事 二月に対応策の報告がございまして、その後、バスを中心に装着されておりました、そのタイプのDPFについてはすべて対応を図るということで、対応を図ったところでございます。

◯小松委員 余り時間がないので、余りできませんけれども、実際には、じゃ、長崎は何だったんですか。何のために職員が二人ついていったんですか。実際には、職員がついて長崎でやったけれども、向こうでは、これが暫定的なものだというふうになったわけでしょう。だとしたら、何でその後、今度は東京都が責任を持って、三井に指示をするだけではなくて、それこそ環科研があるんじゃないですか、少々おくれたって。そこでなぜ指示をして……。
 向こう側に、どこでやったんですかといったら、どこだかわからない。いつやったんですか、わからない。ただ、受け取ったのが一月二十七日といっていましたね。それだけ。なぜそこまできちっとやらなかったんですか。やはりその辺での責任は問われるんではないでしょうか。

◯月川参事 長崎で立ち会い試験をした目的といたしましては、実験設備の確認をした上で、実験設備で環境科学研究所と同様の数値が出るものなのかということをまず確認し、それを踏まえまして、その原因が何かということを、ある程度試験の回数を繰り返しながら見つけるということでございました。それにつきましては、その原因が究明されたということで、また改めて、温度、湿度が管理された秤量室で測定されたということでの報告がございましたので、それで対応に重点を移したということでございます。

◯小松委員 事ほどさようにそういうことなんですよね。参事、やはり一度長崎を見てきてくださいよ、どういうところでそういう試験がやられたのか。
 それと、私、公営企業委員会の記録を見ましたら、後藤委員が写真を示しながら、これは先ほど環境局の課長さんから資料をいただきまして、長崎の検査の工場の写真ありますかというふうにいいましたならば、今回の三井物産のCRTですか、検査をやりましたところの写真ですけれども、四枚ばかり写った写真をいただきましたと、こう写真を見せているそうなんです。この写真があったら、これは環境局とおっしゃっていますから、むしろ、この環境の委員会にぜひ出していただきたいというふうにお願いしますが、いかがですか。

◯大野参事 先ほど、長崎の現地に行くべきじゃないかというご質問をいただきまして、今、データの話もされましたけれども、私どもは十二月に刑事告発、告訴を行っておりまして、現在、警視庁において捜査が行われていますので、現地で行われているような、細かい、捜査に影響を与えるようなデータがありますので、それについては提出は困難であるというふうに考えております。

◯小松委員 写真といったのよ、今。写真の話をしたのよ、写真をちょうだいって。

◯大野参事 写真についても同様と考えております。

◯小松委員 この写真、これは公営企業の委員が持っているんですよ。それで、私たち環境の委員がこれを要求したら、いただけるんですか。環境の委員だったらだめなんですか。公営企業の委員には上げているんですよ。だって、ここにちゃんと書いてあるじゃないですか、資料をいただきましてと。

◯大野参事 失礼いたしました。職員が現地に行きました出張の復命書がございますので、それに関しては提供が可能と考えております。

◯小松委員 ぜひそれは後で見せていただきたいと存じます。
 やはり、こういう資料をどんどん委員会には出してくださいよ。それと、先ほどやりとりしていましたけれども、復命書がありますということですから、そういったものも、プライベートなことは別としても、私たちに一定の報告もしていただきたいというふうに思うのです。
 今回は、この真相究明がなければ再発防止もないんですよ。そういうことで、今回のこの事件については、本当に東京都があちらこちらで抜けている。今のことでももっと質問したいことがあるんですけれども、いってしまった時間が大分過ぎましたので、ここで一応きょうはとめておきます。
 それからもう一つ、複数委員への答弁で、それから先ほどもありましたけれども、他のメーカーのDPF装置についてのものなんですけれども、一月末から始めている。何でこんなに遅くなっちゃうんですか。十一月二十九日でしょう。もっと他のDPFの検査をきちんとしなければ、他社メーカーがどうなのか、これもわからないし、事実、あのメーカーはインチキだぞなんていう話が出てきているんですよ。どうでしょう。

◯月川参事 先ほど大塚先生へのご答弁でも申し上げましたけれども、試験に当たりましては、現在、エンジンダイナモメーターで実施中でございます。それは、エンジンを運転させながら、通常の車の運転と同じような排ガスを出させていくわけですけれども、そのエンジンの点検整備と据えつけというものが一つございます。また、個々のメーカーからDPFを調達するということもございます。そういうもろもろの準備を十二月から始めまして、一月までを要したということでございます。

◯小松委員 これはもう早急にやっていただいて、その結果の報告はちゃんといただけますね。約束していただけますね。

◯月川参事 試験結果の取りまとめに当たりましては、審査会で評価検討をお願いした上で取りまとめ、報告いたしたいと思っております。

◯小松委員 今の回答、ここに、ちゃんと委員会に報告していただくという確認でよろしいですね。──それで最後、ここに、都による再発防止の一つとして、やっとここで環境科学研究所においてDPFの性能確認試験を実施するということになったわけですけれども、なぜ今までこれをやらなかったんですか。

◯月川参事 これまで、装置の指定に当たりましての審査は、公的試験研究機関などから提出されます排出ガス試験データ、そのほかの関連資料、その書類を基本的な審査の材料としてきました。その中で、審査をする過程の中で、もう一度性能の確認が必要だということで審査会が判断した場合に限りまして、環境科学研究所での確認試験をしてきたところでございます。

◯小松委員 そうしますと、ここで環科研において性能検査をするということでは、要綱は見直すんですね。

◯月川参事 現在の要綱の中でも、その要綱に基づきまして、必要に応じまして、審査会の判断によりまして、確認試験をしておりますけれども、要綱の中では明確に、この確認試験をするということを盛り込みたいというふうに思っております。

◯小松委員 すべてにおいて環科研で試験をするということを盛り込むというふうにとらえてよろしいですね。
 それで、最後なんですけれども、先ほどから聞いておりますと、非常に三井のやり方はひきょうですよね。実際には、最後まで、個人の四人の責任だというようなことにしているわけで、私はやはり、三井の企業ぐるみの犯罪ではなかったのかと。事は補助金詐取でもあって、大企業の社会的責任は免れないと思いますので、委員会としてもその立場からの審議が求められると思うんですね。
 前回、私は三井の責任者の参考人招致を要請しましたが、理事会で委員長預かりになっております。改めて、参考人招致を求めたいと委員長にお願いをさせていただきます。
 そして最後、いずれにしてもディーゼル規制は必要なことです。許せないのは、先ほどから申しているように、待たれていた対策に便乗して、データを改ざんしてまで市場を独占したという、また、これを結果的に許してしまった行政、都の責任ですね。先ほどおっしゃっていましたけれども、三井の社員の内部告発がなければ、その報告すらも、このことすらも明らかになっていない。結果として、監督不十分、内部責任が問われるというふうに思うわけです。
 出てきましたけれども、根っこは、都が環科研で性能試験をきちんとやっていなかったこと。メーカーが書類で数字を改ざんしても、審査会、見抜くのは大変難しいと思います。今回の再発防止策でいうように、最初の段階から環科研での性能試験をやっていれば、こんな大事に至らなかったんではないでしょうか。二度とこのような問題を起こさないためにも、都の責任を厳しく指摘をして、質問を終わりたいと思います。

◯大西委員 三井物産が補償を決めて、これをつくって、そして一人一人のユーザーにこれを渡したというのが、まず最初、これなんですよね。これは本当に一人一人のユーザーにどのようにして渡されるんでしょう。

◯中島自動車公害対策部長 ユーザーの方には、三井物産が直接、あるいは代理店を通じて配布するということを聞いております。

◯大西委員 これを一人のユーザーとして見たときに、いろいろな、先ほどから質問も出ているので重ならないように聞きますけれども、確かに、かえる、それから新しい機種に買いかえるということを説明されていると思うんですけれども、やはり何よりも、まず最初にどこかにおわびというのが出てきて当然だろうと思うんですけれども、そのおわびは全然ないと思っております。
 それからもう一つは、買いかえるなり、それからDPFを交換するにおいても、その日数とか、それから仕事をとめてやらなければいけないということで、ここに休車補償として、その他の補償ということで、本当に小さな字で書いてありますけれども、この計算、基本単価掛ける弊社認定日数の範囲で補償と書いてありますが、これは本当にそのユーザー一人一人のことの、一人一人が迷惑を受けたための補償として十分なんでしょうか。

◯中島自動車公害対策部長 この基準単価でございますけれども、これはさまざまに、例えば自動車の重量ですとか、あるいは排気量ですとか、そういったものに基づきまして、平均的なといいますか、通常考えられる保険の範囲で算定したものを参考にして、一定の価格を決めて、その単価に応じて整備工場なりに入って、何日休んだかという日数を計算しまして支払うと聞いております。

◯大西委員 単に事故とか、そういうものが起きたときの補償であれば、基本、基準があるんでしょうけれども、今回は何よりも善意のユーザーに対して迷惑をかけたわけですし、そのユーザーもいろいろな形での仕事があるわけで、とにかく消費者というか、ユーザーを中心にしたちゃんとした補償というものを丁寧にやっていくべきじゃないかと思いますので、まずこれが最初に来るべきじゃないかなと思っております。
 それから、もう一つ気になったのは、タイプ1、2と、こうなっているわけですが、左側はすべて一番最初に、交換後のメンテナンス費用はお客様のご負担となりますと、全部書いてあるんですよね。これは、全部書いてあるほど、このメンテナンスが必要なほどトラブルが多いから、こういうことが先に書かれるということなんでしょうか。
 先ほどの三原委員のご質問の中で、三井物産のDPFは、ある意味使い勝手がよかったと。他社のものは、ちょっとその意味では不安があるということもお答えの中にありましたけれども、そういう意味では、このメンテナンスの部分もちゃんと補償すべきだと思うんですけれども。

◯月川参事 タイプ2の他社メーカー品での代替ですと、その装置自体のメンテナンスの頻度、費用がある程度想定されますので、ユーザーの方々は、それを踏まえた形で代替されるということになろうかと思います。その際、その辺の事情が、例えば買いかえの方を選ぶとか、そういうふうな判断のことになろうかと思います。
 ただ、タイプ1の三井物産のそのものの改良品というものにつきましては、そのメンテナンスがどの程度なのかというものもわからない中で、お客様のご負担というふうになっておりますけれども、それは実際に改良品がどのようなものになるのかというところを見きわめた上での、三井物産側のさらなる対応になるんではないかというふうに思っております。

◯大西委員 私は専門家ではないので、よくわからないんですけれども、交換後のメンテナンスの費用はお客様の負担にということが全部の項目のトップに出てくるということは、それだけトラブルがあるわけで、その予防策として、ここに書いてあるんじゃないかなというふうに感じてしまいます。あくまでも、これは三井物産の不正によって被害者となったわけですので、ユーザーにとって一番しっかりした補償ができるように、都の中でも、都でそこを整理していかなきゃいけないんじゃないかと思っております。
 そういう意味では、都がユーザーの立場になって、ちゃんと三井とこういう交渉をやってもらいたい。これは、本当におわびもなく、単に事務的で、相変わらず大企業の、消費者を大切にしないというんですかね、そういう感じが見えている説明書だなということを、これをもらって感じたところです。
 三井は、企業として、今回の事件については、本当に社会的責任というものが欠如しているということが今回わかったわけですけれども、そういう意味では、補償するということは当然だと考えております。そういう意味では、何よりも善意のユーザーにとって、ちゃんとした補償となるように、都が責任を持ってやっていただきたいということをお願いしたいと思います。
 それからもう一方、三井物産はもちろんなんですが、だました本人が悪いんですが、やはりだまされた東京の行政の体質というものも問われてしかるべきだと思っております。特に、十一月の委員会でも思ったんですけれども、やはり何よりも環境と、それからディーゼル車対策、DPF、そういうものを扱うのが三井物産がやったということを聞いたときに、なぜ三井物産がこういうことまでやるのというのが、素朴な疑問としてあったわけなんですけれども、それはだれもが思ったと思うんです。
 であれば、特に検査をする東京都としては、やはり十分な検査というんですか、そういうものをやらなければいけないわけですよね。ある意味、いろいろな小さな団体がこういう行政に参入しようとした場合、非常に厳しい審査を通らなければならないわけなんですけれども、大企業というだけでその辺が非常に甘かったんじゃないかという、その反省はあるんでしょうか。

◯月川参事 装置の指定に当たりましては、大企業、中小企業、特に区別もなく、要綱の基準に従いまして、PMの低減効果、耐久性、安全性などにつきまして審査しているところでございます。
 また、三井物産の指定に当たりましては、メンテナンスが確実に行われるバスをまず指定いたしまして、その走行実績を踏まえながら徐々に拡大していくというように、十分な実績の確認をしながら使用範囲を広げていったところでございます。これは三井物産の悪質な、最初の段階からデータを差しかえるということで防げなかったわけでございますので、その事実を重く受けとめて、今後、再発防止でこういうことがないように対策を講じてまいりたいというふうに思っております。

◯大西委員 DPFの導入に向けては、準備が整わないうちに設置しなければならない状況だと聞きました。そして、その施策を何よりも実行するために、装置性能のチェックが書類審査のみで通過したり、それからまた、不審な数値とわかりつつ、現場まで行きながら不正を確認できなかったというのは、何度もいうように行政のチェックシステムの甘さで、これはたまたまの事例ではなくというか──たまたまの事例であったということなのか、それともやはり本質的な行政のチェックシステムが機能しなかったということだと思うので、再発防止というところで、この二つのことが挙げてありましたけれども、これはこの問題に対する再発防止であるんですが、もっと全体としての、これからいろいろ指定管理者制度の動きとか、それから民活とかいう中で、行政がかなりそういうところでさらされるわけですけれども、行政全体でのそういう未然防止策というものをどこかで話し合ったりしているんでしょうか。

◯大野参事 ディーゼル車規制は非常に新しい試みでございまして、使用中の車を規制するということは、実際、ほかの県でも例がございませんし、ほかの国も例がないような非常に画期的な試みでございました。そういう意味では、DPFの開発を進める上でもいろいろな、我が国では開発がおくれておりましたので、民間のさまざまな業者が参加してまいりました。そういう中で、今考えてみればという反省はございますけれども、我々としては、当時精いっぱいやったというふうに思っております。
 今後でございますけれども、今後につきましては、地球温暖化対策でございますとか土壌汚染対策でございますとか、さまざまな行政分野で民間企業の力を活用していくことがございます。そういう中では、非常に積極的な能力のある民間企業とタッグマッチを組んでいかなければ、課題が達成できないということがございますので、そうした中で、決してこのようなことが起こることがないよう、各分野におきましても気を引き締めまして業務を遂行してまいりたい、このように思っております。

◯大西委員 本当にこのディーゼル車対策は、私どもも議会も、それから行政も一緒になって進めてきたことで、とても取り組みがうまくいき、そして確かにこの夏もすごい暑い中、ぶわあっと吹きかけられるディーゼル車の車の排気ガス、それが少なくなったなというのを身をもって感じたので、とてもうれしいことだったわけですけれども、このような形で今回つまづいたことは、非常に大きな問題、残念でなりません。
 そういう意味でも、もちろん三井物産、それから行政、そして私たち議会も、それぞれがこのことを糧に次の段階に進むためにも、私たち生活者ネットワークでは、昨年の定例会でも百条委員会を設置して議会でもみずからそれをやりましょうといったことを提案しましたけれども、残念ながらそれは賛同を得られなかったわけですが、今回のきょうの質問、質疑を見ていても、本当に肝心なものは公開されない、肝心な人は来てくれないという中で、非常に何となく歯がゆい思いの中での審議しかできないので、やはり百条委員会等が必要なときにはやらなければいけないなという反省が、今聞いていて思いました。
 今後この問題は、まだまだ尾を引きそうですので、ぜひユーザー、とりあえずの解決策は、本当に被害に遭われた、このユーザーを中心にした、しっかりとした補償を進めていただきたいということをお願いして質問を終わります。

◯河野委員 私は、三井物産が引き起こした不正によって、せっかくのディーゼル排ガス規制、大気汚染を改善して健康な環境のもとで暮らしたいという都民の願いに、いわば傷がつけられた、こういう状況のもとで、やはり今回の教訓を今後に生かすという立場から、東京都が指定しましたDPF、粒子状物質除去装置の耐久性、安全性がどうだったか、この問題について質問したいと思います。
 まず伺いますが、三井物産は一都三県で六万台普及されたDPFのうちの約三割、二万台を販売されたといわれています。いわば業界トップのシェアを占めたわけですけれども、三井はいつの時期からDPF装置の生産、開発を始めたのか、都として把握しておられたらお答えください。

◯大野参事 三井物産がいつからDPFの開発を始めたかというご質問でございますけれども、私ども、それは三井物産の中の事情でございますので、把握しておりません。

◯河野委員 局が把握していないというのも、ちょっと不思議な思いはいたしますが、私たちは独自に調査も行ってまいりました。
 三井物産の説明では、アメリカやヨーロッパで大気汚染改善のために粒子状物質の除去の流れが進んで、日本でもこのニーズは高まるだろうと予測していたと。ヨーロッパで開発された技術を日本でも使えないものかと考えていたところ、日本でも規制が始まって、それは三井が当初予測した以上の大きな流れになったということを関係者の方がお話しされておりました。
 三井物産は、今、局の方は把握していなかったということなんですが、二〇〇〇年に昭和飛行機と提携してDPFの開発を試みております。しかし、昭和飛行機は、二〇〇一年十二月に早くも開発を断念したわけです。その理由は、PM除去率六〇%の数値をクリアしていくのは難しいと判断したということによるものだったそうです。このときの昭和飛行機の判断は、正確であったし、責任を持てないと断念したのは立派な態度だったんではないかと関係者の人たちは述べています。
 環境科学研究所が十数年かけて、昭和六十三年、一九八八年からですか、DPFの開発を試みて、またいすゞ自動車との共同開発も、一九九八年から開発のための共同をやったわけですけれども、これはいずれもやはり市場に自信を持って供給できる製品に至らなかったということで、三井物産と共同で開発に着手した昭和飛行機もわずか一年足らずで断念し、環境科学研究所の関係でも断念したということがあるわけなんですけれども、こうした状況を当時東京都は正確に把握されていたのかどうか、環境科学研究所をめぐる問題で、中心でいいですから、三井がやっていたのは知らなかったということなんですから、DPF装置というのは、開発に当たって、本当にいろいろな技術者が工夫しても非常に難しいものだという認識をお持ちになっていたのかどうかを確認しておきます。

◯大野参事 先ほどの先生のご質問は、三井物産がいつから開発をスタートしたかというご質問でございましたので、知らないというふうに申し上げましたけれども、今先生がおっしゃった二〇〇〇年四月に、ジョンソン・マッセイ社、昭和飛行機、三井物産が触媒システムの契約を締結した。あるいは、二〇〇一年十二月に昭和飛行機との共同事業化を断念したと。これは、十二月二十四日に三井物産が発表しました資料に出ておりますので、その点は我々も承知しております。
 DPFの開発の経緯でございますけれども、東京都は昭和六十三年からいち早く検討を始めました。もともと大気汚染の改善のためには、新車規制だけではなくて、使用過程車の規制が必要でございます。使用過程車の規制が必要でございますけれども、国の方は使用過程車対策に全く不熱心でございましたので、東京都はいち早くDPFの開発を始めました。
 その後、いろいろな経過がございますけれども、平成十一年八月からディーゼル車NO作戦を開始いたしまして、使用過程車に対する対策を強化したわけでございます。それ以降、我々としましては、当然のことながら国内外の情報の収集をいたしまして、当時最先端の情報の収集をいたしました。その結果、十三年三月にはDPFのシンポジウムを開催いたしまして、当時、国内外で最も進んでいる四つのメーカーにつきまして情報提供の機会を持ちまして、全国からさまざまな企業のご参加をいただきまして、DPFの開発の促進をしたものでございます。
 したがいまして、その当時、我々東京都は、DPFの開発に関しては、一番進んだ情報を持っていたというふうに自負しております。

◯河野委員 十三年三月にシンポジウムを開いて、到達としては一番進んだ状況に東京都が至っていたという答弁なんですが、じゃあ国の方の動きはどうなのかというのも考えてみたいと思うんです。
 平成十三年、二〇〇一年五月に、国のディーゼル車対策技術評価検討会が取りまとめを出しました。この検討会は、二〇〇〇年三月に設置されて、二〇〇〇年七月に中間まとめ、そして今いいましたように、二〇〇一年五月に取りまとめを出したわけです。
 この取りまとめの中ではどういっているかというと、いろいろ実装実験とかはしてきたけれども、そしてさまざまなタイプのDPFや酸化触媒、全部いろいろな型のものを検査してきた、試してみたわけですね。だけれども、国の検討会の結論では、古いディーゼル車については、基本的に最新規制適合車に代替を促進することが適当であり、DPFについては、現時点においては、すべての使用過程のディーゼル車に装着可能な状況にはないことから、一律の義務づけは困難だというふうに取りまとめでいっているわけですね。
 この経過を振り返ったり、あるいは東京都と共同開発したいすゞ自動車が、やはり二〇〇一年、国の検討会が取りまとめを出した同じ月に、東京都と共同開発してきたけれども、やはり製品化していくには無理があるという判断をして、撤退をする、断念をするという状況が同時期にあったわけですね。
 そういう中で、本当に環境科学研究所が約十四年間もかけて開発をし、いすゞとの共同でも三年以上かけて努力してきたと。研究開発に非常に長い時間をかけたけれども、製品化には至らなかった。そういう背景を考えると、当時、DPFをめぐる状態は、必ずしも東京都が、最高の水準に達していたということで、二〇〇一年四月の条例施行に向けてスタートという判断をしてもよかったのかどうかというのが、この二〇〇一年五月に起こったいすゞ、国の検討会、そういう判断を見ると、ちょっと首をかしげてしまうんですけれども、その辺はいかがなんでしょうか。

◯大野参事 今の先生がおっしゃった国の検討会は、十二年三月に当時の環境庁、通産省、運輸省が設置した委員会のことだと思いますけれども、確かにこの報告書のレポートの中では、一律の義務づけは困難であるという評価をしております。
 ただ、このレポートは、最終報告は平成十三年五月にされておりますけれども、主な検討は平成十二年度に行われておりまして、このとき、一つは、軽油の低硫黄化についても見通しが立っていないという状況がございました。
 それから、実際に先ほどさまざまな装置を実験したと先生おっしゃられましたけれども、実際にこの検討会で、正確な数はあれですけれども、四つぐらいの、当時開発が始まったばかりの装置の実験をしたものでございまして、DPFの当時の可能性、すべて検討し尽くしたというものではないというふうに認識しております。
 実際、DPFでございますとか、酸化触媒といいました粒子状物質の減少装置を有効に機能させるためには、低硫黄軽油の使用が必要でございます。このために東京都は、石油連盟の協力を得まして、平成十三年の当初から低硫黄軽油の先行供給事業を開始いたしました。その後、十三年十一月には、十五年四月からの首都圏での全面供給として合意を得たということでございます。
 こうした軽油の低硫黄化の前倒しを背景にいたしまして、十三年度には高性能な酸化触媒が次々に開発されておりますし、これは複数メーカーによりますさまざまなタイプのDPFの開発も進んでいます。したがいまして、私たちといたしましては、条例によりディーゼル車規制の開始される十五年十月までには、十分、粒子状物質減少装置の実用化が可能というふうに判断しておりました。

◯河野委員 今お答えいただきましたけれども、この検討会は、私も専門家ではありませんけれども、各タイプの交互再生式とか連続再生式とかも含めて、その触媒の種類もいろいろに変えて、相当詳細にやっているわけですね。おっしゃったように一年ぐらいかけて、平成十二年からずっと検討してきた検討会でありますので、私は、これはやはり当時としては、一定の見識を持った取りまとめ、DPFについての判断の到達だったというふうに思っているんですね。
 その後、低硫黄の問題とかおっしゃいましたけれども、この検討会では、確かに低硫黄のこともいっていますけれども、DPFを取りつける自動車の車種あるいは走行条件、車にどういう負荷がかかるか、そういうものも全部勘案した上でのDPFがオーケーかどうかということも、ここでは検討していっているわけですね。
 だから、そういうものもこれからまた、きょうの論議だけではこれは終わりませんから、別の機会にまたお話しさせていただきたいと思いますけれども、私は今ご答弁にあったようなご認識だったら、一定の甘さがあったんじゃないかということを感じざるを得ないわけです。
 次にお伺いしますけれども、昨年十二月に三井物産が今回の問題で報告書を出しました。それを見ますと、虚偽データ作成にかかわった三井物産の社員Bの動機背景が書かれています。これを見ますと、いち早く東京都の指定をとって、三井の製品の市場における優位性を確保したかったこと、あわせて、東京都からのDPFメーカー各社に対する早期大量販売の期待を感じていたということが書いてあります。
 三井は、DPF装置の開発、販売は、環境ビジネスに参入して事業を展開するチャンスだと、つまりもうけを上げられるということを判断して参入してきたということが、ここから読み取れます。そして、他社よりも早く優位性を確保したかった。NOx・PM法の施行がすぐ迫っているわけですから、このDPFを市場に出して販売する期間、これは長くても三年という短期間の中で決着をつけていかなくてはならない事業展開が要求されるということも、三井は判断したといわれております。
 これは、大気汚染を少しでも早く改善して、健康被害をなくしたいという都民の切実な願いにこたえて、東京都がスタートさせたディーゼル車の排ガス規制に便乗して、市場の独占をねらい、もうけを上げようとしたということで、三井の責任は本当に重いものがあると私は思います。
 その点で、三井は市場展開に向けて、事業者として焦りがあったんではないかという指摘もあるわけなんですけれども、この問題でDPF装置の安全性、耐久性、信頼性、そういうものよりも、むしろ市場に早く参入していこうということで動いた三井、そういうものについて、東京都は今どういうご認識をお持ちなのか伺っておきたいと思います。

◯月川参事 今回、三井物産のDPF問題について、十二月二十四日に調査委員会の報告がありまして、その中でデータ偽造というのが極めて計画的だということ、またデータ偽造そのものの目的が、先ほど河野先生おっしゃったように、他のメーカーに先んじていち早く出したいと。また、それが市場での優先性を確保しようという全く営利的なものだということが、私たちとしてもその段階で明らかになったというふうに思っております。
 そういうことから、私どもとしては、刑事責任の追及、賠償請求、またはユーザーへの対応ということで厳しく対応してきているところでございます。

◯河野委員 今そういう事実が明らかになる中で、参事のご答弁があるんだろうと思うんですけれども、私はやはりもう少し厳しさが必要だったのかなというふうに感じています。
 それは三井の問題なんですが、じゃあ一方で東京都はどうだったのかとも考えたいんですね。ディーゼル車規制というのは、多くの中小業者の皆さんが本当に苦労して協力されました。これは、東京都がいわばそういうユーザーの方々に規制をかけていくということで、公権力を使って協力を求めたという形になるわけなんですけれども、そういう公の権力というものを行使することについて、東京都は本当に十分な検討がされていたのだろうかということでは、当時の判断、状況、その点で、慎重さについてもどうだったんでしょうか、お答えいただければと思います。

◯月川参事 東京都内の深刻な大気汚染というものは、都民の健康や生命に極めて大きな影響を及ぼしているということで、一刻も早く大気汚染を改善するというのが都民への私たちの環境行政の責務ということで、ディーゼル車規制を始めたわけです。
 その中で、新車規制につきましては、国の方での規制の強化ということで求めましたけれども、根本はPMの規制値が定まっていなかったころの車が長い期間走り続けられるという状況を何とか改善することが第一だということで、使用過程車対策ということをとったわけです。
 その中で、一つの選択肢として、DPF、酸化触媒、そういうようなもののPM減少装置の開発で対応を進めようということで、私ども、進めたわけですが、国は自動車NOx法の適用時期を最大で二年半も延期するなど、その対応する車の台数も膨大な量という形で増加したわけです。それに対しても、私どもとしては装置メーカーに働きかけてDPF等の開発を進め、十五年十月に規制を開始するというところまで至ったというふうに考えております。

◯河野委員 私が伺ったこととちょっと違うご答弁だったんですが、おっしゃるとおり、これは東京都というよりも、むしろ国の責任が重かったということも私たちは認識しておりますが、今後に生かす点で、やはり東京都が条例をつくり、都民に協力を求めていく場合に、相当の慎重性、検討の深さ、そういうものが求められていくんじゃないかと思いますので、そこは申し上げておきたいと思います。
 次に質問したいのは、DPFを取りつけた車が走って、実際にトラブルが起こってきたという問題です。委員会の議事録を読みますと、おととし、二〇〇三年九月十七日の都市・環境委員会でかち佳代子議員が質問しています。トラブルの状況についてです。
 局の方は、このときの答弁で、これまで三十三件のトラブルがあったと答弁されています。この三十三件のトラブルは、二〇〇三年九月十七日の時点のものですから、十月から一斉に条例が発効したわけで、こういう条例発効前の段階で三十三件あったということがどういうことだったのか、担当局として環境局はこのトラブルにどのような検討をして対策をとられたのか、原因は何だったのか、都は調査を行い、どう対応したのか。そして、都民へこうしたトラブルがあった事実を知らせる点で、どう努力されたのか、こうした問題についてお答えをいただきたいと思います。

◯月川参事 装置に関連しますトラブルや事故につきましては、要綱で報告するように、今、装置メーカーの方に義務づけております。そういう意味で、報告が上がったものを大きな区分でまとめましたものが、先ほどご指摘のありました三十三件という報告でございます。
 その内容につきましては、初期トラブルと考えられるもの、製造上の不良が要因であるもの、取りつけ時の不良が要因であるものというふうに区分されまして、それを集計した段階で三十三件ということでございます。これにつきましては、即時対応をとらせるということで指導してまいりまして、その時点では一件を除きまして対応が済まされたという状況でございます。
 こういうような事故、トラブルにつきましては、先ほど申し上げました幾つかの要因がございますので、それをできるだけ速やかに対応するということで装置メーカーに指導を行っております。これが大規模なものということではなくて、特定された事業者ということもありまして、その特定した事業者に対する、まず対応を速やかに図るということで、特に都民への公表ということはしてございません。

◯河野委員 都民への周知、公報はしていないということはわかりました。
 それで、私は都の指定を受けた──今も受けているんですが、あるDPFのメーカーの方に聞いてみました。DPF装置というのは、大変難しいもので、ここの場合、約二十年という長い歳月をかけてやっと開発し、東京都の指定が受けられたという話をされておりましたけれども、DPFは実際には、さっきもいいましたように、車の種類、車種や走行条件、あるいは使う燃料がどういうものなのか、こういういろいろな条件が絡まり合ってというか、関連して稼働していくもので、すべての車にどのタイプのDPFの装置が適用するかも限らないし、本当に条件が整っていないと、フィルターが溶損したりして、せっかくPM除去装置なんだけれども、PMを取り除くことができなくなってしまうということが起こるものだそうです。取りつけた意味が、これではなくなってしまうわけなんですが、商品として使えないというものになってしまうから、大変なことだと思います。
 このDPFについて、実際に取りつけた後、溶損してしまったということが起こったわけですけれども、昨年十二月に出されました三井物産の報告書を見ますと、報告書、何通かあるんですが、追加資料1)というものを見ました。
 この追加資料1)を見ますと、二〇〇一年に三井物産のDPFを路線バス二十四台に試験的に装着したと。そのうちの二台に溶損事故が発生したということが書いてあります。この路線バスは、東京都の交通局のバスであったというふうに聞いているんですが、そういう理解でよろしいのかどうかお答えをいただきたいと思います。

◯月川参事 三井物産の十二月二十四日の報告にありました二十四台のバスというものは、交通局が大量導入に先立ちまして先行装着した都バス二十四台ということでございます。

◯河野委員 簡単で結構ですから、改めてこの溶損事故についての経過をご説明いただきたいと思います。私も議事録とかいろいろ当たってみましたけれども、これまで議会について、こうした都バスに取りつけた溶損事故の問題で、環境局の方からの報告とか、いろいろなこと、ないみたいなんですけれども、改めてこの場でお伺いしておきたいと思います。

◯月川参事 三井物産の虚偽データ経緯表の中にもございますように、この二十四台というものは、301Aタイプの改良型ということで、後のBタイプの原型になるものであります。それがプロトタイプというふうな呼び方をされますけれども、その二十四台が先行装着されて走行に供された。このうち二台が十月四日、十月九日に各一台、溶損があったということでございます。
 フィルターの製造上のふぐあいということで、内部にPMがたまりやすくなっている、あるいはフィルターの材質が耐熱性が低いと、こういうものが原因だということで報告されております。
 都としては、早急な対応を指示いたしまして、三井物産側といたしましては、耐熱性の高い材質に変更して、また、取りつけ部分の設計を変更し、二十四台すべて交換したというふうに報告を受けております。

◯河野委員 その二十四台が交通局のバスについたと。それがいろいろ時系列的に追っていくと、平成十三年、二〇〇一年八月から九月に取りつけられたわけですね。溶損した二台の溶損発生は、約一カ月後の十月に起こっているわけなんですけれども、わずか一カ月の間で二十四台のうちの二台といいますと、割り算しますと八%の比率で壊れちゃったというか、欠損しちゃったわけですね。
 これは私、大変高い比率じゃないかなと思うんですが、この溶損事故の事実を確認しておきたいということでお聞きしますが、都バスへの装着について働きかけたのは環境局がなさったんでしょうか。それから、環境局が溶損の事実を知ったのはいつの時期だったんでしょうか。

◯大野参事 先生のご指摘の平成十三年十月の溶損事故でございますけれども、これが発生しました二十四台につきましては、平成十三年に、先ほど月川参事の方からもご答弁申し上げましたけれども、交通局の方で条例対応ということで、十三年度、十四年度に都バスに大量にDPFを導入していくと。その先行装着として実施したというものでございます。
 当時、まだ条例に基づく、知事が指定する、DPFを指定する制度がございますけれども、それらも立ち上がったばかりということでございまして、このときには先行的に実験的に開発を進める別の制度がございました。それを用いまして交通局が判断されて導入したと聞いてございます。
 環境局といたしましても、さまざまなタイプのDPFの開発促進ということがございましたので、全般的には、民間のバス事業者等々にそうした装着を進めてほしいという要請をしておりましたけれども、これについては個別的にどうこうということではなくて、全般的に要請したということでございます。(「いつの時期に」と呼ぶ者あり)失礼いたしました。溶損事故が起きました十月四日でございますけれども、その日のうちに報告が来ているというふうに記録がなっております。

◯河野委員 この事故について三井物産は東京都に報告書を出したというふうにいっているようなんですけれども、この報告書についてはどこの局が保管されているんですか。

◯月川参事 まず、溶損事故が起こった後、事故連絡が交通局に入りまして、その後、環境局への連絡がありました。その後、三井物産から交通局に対して概略の報告がありました。
 私どもとしては、審査会にこの旨を報告いたしておりまして、その事故について三井物産側から報告をさせるようにという指示がございまして、十一月に三井物産から報告書が提出されているところでございます。

◯河野委員 三井物産としては、東京都に事故の詳細について報告をされているわけですね。そういうふうに受けとめてよろしいわけですね。

◯月川参事 十一月の段階で、それまでの事実確認ができたものにつきまして報告書が提出されております。

◯河野委員 先ほどから伺ってきたんですが、最初の条例が効力を発する前の二〇〇三年九月の時点での三十三件のDPFのトラブル、それから今回、今質問しました三井物産の都バスに取りつけた二十四台のうちの二台のトラブル、こういうものについて、私はやはり事故というか、溶損事故が発生したり、トラブルがあったということについて、都民みんなが関心を持って見守ってきて、そして協力してきた制度ですから、都議会のちゃんと担当の常任委員会に報告するであるとか、あるいは都民に公報するということが本当に大切な問題だったんじゃないかと感じているんです。
 今伺っていると、報告は私たち議会のところにはされておりませんし、都民にもそういう事実は知らされていないということで、東京都はディーゼル車の排ガス規制、どんどんやるやるということで進めながら、逆に何か問題になりそうな都合の悪いことは、そっと隠しておこうという意思が働いてしまったのかななんて勘ぐってしまうんですけれども、そういう点ではどうだったんでしょうか。なぜそういうものをきちんと早目に、調査の結果も踏まえて周知する努力がされなかったんでしょうか、そこのところを伺っておきたいと思います。

◯月川参事 先ほども申し上げましたように、この先行装着で導入されたものが、まだ301Bの原型ということで、その前のタイプの改良品だったということもありまして、その原因の究明と対応が必要だということで、それで対応をとったところでございます。それで、改めて委員会へのご報告ということも実施してございません。

◯河野委員 私は、やはりそういう東京都の環境局がとられてきたことが一つは問題だったと思いますし、ある側面からいえば、どんどん急いで進めなくちゃならない、少しぐらいのことは目をつぶってしまおうみたいなところで、今回の三井の不正を許すような事態も引き起こしたんじゃないかというふうに感じてしまうんです。
 そういう点では、今後こういうことがないように、きちんとした情報提供を都民、議会を含めて、都民に正確なものをちゃんと伝えていくという努力は、ぜひ強めていただきたいと思います。
 もう時間的にあれですから、私は最後に申し上げたいんですが、DPFの装置指定をめぐってのこれまでの経過を振り返りますと、やはりもっと東京都環境局が、この問題は人の命にかかわるという認識に基づいた厳格さが求められたんじゃないかと痛感しているんです。三井の責任はいうまでもありませんけれども、DPF装置の安全性や耐久性、この検証、そして指定に当たっての厳密な審査が行われたかどうかなどについて考えると、都の責任も極めて大きなものがあると感じております。
 ディーゼル車の排ガス規制は、きれいな空気を取り戻したいという都民の要望の高まりの中で、多くの方々の努力、協力によって進められてきましたが、この都民の努力にこたえる上でも、今後真相解明と再発防止に向けて、東京都が責任を持って取り組むことを求めますし、私たち議会も、そういう意味ではきちんとした審議を今後引き続き強めていくことを申し上げまして質問を終わります。
 以上です。

◯林田委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、これをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◯林田委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で環境局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後六時三十三分散会

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