文教委員会速記録第十号

令和八年九月十六日(水曜日)
第三委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長関口健太郎君
副委員長清水とし子君
副委員長内山 真吾君
理事小川ゆうた君
理事ほっち易隆君
理事桐山ひとみ君
中山 詩都君
高橋  巧君
おけやまさと君
谷  公代君
ゆもと良太郎君
寺前ももこ君
せいの恵子君
細田いさむ君

欠席委員 なし

出席説明員
生活文化局局長古屋 留美君
次長山崎 太朗君
総務部長加倉井祐介君
都民生活部長井上  直君
私学部長服部 勇樹君
文化振興部長片岡 容子君
男女平等参画担当部長志村 将憲君
女性活躍推進担当部長高橋 葉夏君
文化施設・連携推進担当部長杉山 浩二君
都民安全総合対策本部本部長石川 泰三君
総合推進部長馬神 祥子君
治安対策担当部長事業推進担当部長兼務田邉 雅彦君
若年支援事業担当部長村上  章君
スポーツ推進本部本部長丸山 雅代君
スポーツ企画部長小池 和孝君
ねんりんピック担当部長武田 文彦君
国際スポーツ事業部長事業調整担当部長兼務木島 暢夫君
教育庁教育長坂本 雅彦君
次長末村 智子君
教育監瀧沢 佳宏君
総務部長山本 謙治君
企画部長海外高等教育交流企画担当部長女性活躍推進担当部長兼務相川 隆史君
都立学校教育部長秋田 一樹君
地域教育支援部長田近  隆君
指導部長山田 道人君
グローバル人材育成部長坂本 教喜君
人事部長臼井 宏一君
福利厚生部長渋谷 恵美君
企画担当部長海外高等教育交流企画担当部長兼務小川 謙二君
特別支援教育推進担当部長西山公美子君
国際連携企画担当部長海外高等教育交流企画担当部長
グローバル人材育成調整担当部長兼務
軽部 智之君

本日の会議に付した事件
スポーツ推進本部関係
報告事項(説明)
・東京二〇二五世界陸上及び東京二〇二五デフリンピックにおける大会運営組織の解散等について
・オリンピックQシリーズ二〇二八東京大会の開催について
都民安全総合対策本部関係
陳情の審査
(1)八第一一三号の一 拘禁、逮捕等に伴う生活基盤喪失問題の改善に関する陳情
生活文化局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京文化会館(八)改修舞台照明設備工事その二請負契約
・東京文化会館(八)改修空調設備工事その二請負契約
・東京都江戸東京博物館外六施設の指定管理者の指定について
陳情の審査
(1)八第二一号の二 別居・離婚後の共同親権及び共同養育の更なる法整備等に係る意見書の提出に関する陳情
(2)八第二三号 選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書の提出に関する陳情
(3)八第一三九号 高等学校における平和教育及び校外学習の政治的中立性と安全確保に関する陳情
教育庁関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・都立高島高等学校(八)改築工事請負契約
・都立八王子盲学校(八)改築工事その二請負契約
・都立山崎高等学校(八)校舎棟ほか改修工事請負契約
・都立墨田地区第二特別支援学校(仮称)(八)新築給水衛生設備工事その二請負契約
・都立八王子盲学校(八)改築電気設備工事その二請負契約
・地方自治法第二百六条の規定に基づく審査請求に関する諮問について
報告事項(説明)
・私債権の放棄について
請願陳情の審査
(1)八第九号 公立学校における君が代起立斉唱の強制に対する国際勧告の尊重等に関する請願
(2)八第二八号 東京都立花畑学園におけるPTA運用の改善等に関する陳情
(3)八第一一六号の一 放課後及び長期休暇中における障害児支援体制の拡充に関する陳情
(4)八第一二八号の一 領土に係る啓発活動の強化等に関する陳情
(5)八第一三九号 高等学校における平和教育及び校外学習の政治的中立性と安全確保に関する陳情

○関口委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
 初めに、このたびの令和八年熊本地震により亡くなられた方々とそのご遺族に対しまして、深く哀悼の意を表しますとともに、被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。
 ここにお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと思います。
 皆さん、ご起立願います。
 黙祷。
   〔全員起立、黙祷〕

○関口委員長 黙祷を終わります。ご着席ください。

○関口委員長 次に、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議案法制課の担当書記の小林朋子さんです。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記挨拶〕

○関口委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申合せをしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、生活文化局及び教育庁関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、スポーツ推進本部及び教育庁関係の報告事項の聴取並びに都民安全総合対策本部、生活文化局及び教育庁関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、本日は、提出予定案件及び報告事項につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行います。ご了承願います。
 これよりスポーツ推進本部関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、本部長から紹介があります。

○丸山スポーツ推進本部長 先般の人事異動により、当局の幹部職員に交代がございましたので、ご紹介させていただきます。
 ねんりんピック担当部長の武田文彦でございます。国際スポーツ事業部長で事業調整担当部長を兼務いたします木島暢夫でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○関口委員長 紹介は終わりました。

○関口委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。

○木島国際スポーツ事業部長事業調整担当部長兼務 それでは、報告事項、東京二〇二五世界陸上及び東京二〇二五デフリンピックにおける大会運営組織の解散等についてご報告いたします。
 お手元の資料第1号をご覧ください。
 初めに、1、大会運営組織の解散でございます。
 世界陸上については、公益財団法人東京二〇二五世界陸上財団が令和八年四月一日に清算法人へ移行し、同年八月六日の清算結了により、当該法人の法人格が消滅しました。
 デフリンピックについては、公益財団法人スポーツ文化事業団において清算業務を進め、令和八年六月三十日に業務終了となりました。
 続きまして、2、大会収支の最終報告でございます。
 世界陸上については、令和八年三月十八日に開催された財団理事会において、大会の最終収支の報告がなされ、了承を得ました。
 デフリンピックについては、令和八年六月十日に開催された事業団理事会において、大会の最終収支の報告がなされ、了承を得ました。
 表をご覧ください。
 世界陸上の最終額ですが、東京都による負担金は四十三・三五億円で、収入、支出はともに百六十二・五一億円の収支均衡となっております。
 デフリンピックの最終額ですが、東京都による負担金は六十七億円で、収入、支出はともに九十七億円の収支均衡となっております。
 説明は以上となります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 次に、オリンピックQシリーズ二〇二八東京大会の開催についてご報告いたします。
 お手元の資料第2号をご覧ください。
 初めに、1、オリンピックQシリーズについてでございます。
 オリンピックQシリーズは、アーバンスポーツのトップアスリートがオリンピックの出場枠をかけて参加する予選大会でございます。パリ二〇二四オリンピックから始まったアーバンスポーツとフェスティバルを融合した新たな大会でございます。
 ロサンゼルス大会に向け、二〇二八年五月の東京を初戦に、上海、モントリオール、オーランドの順に四都市で開催されます。
 次に、2、オリンピックQシリーズ二〇二八東京大会の概要でございます。
 会期は、二〇二八年五月四日から七日までの四日間でございます。
 会場は、渋谷、代々木エリアで、代々木第一、第二体育館や都立代々木公園などを予定しております。
 競技種目は、記載しております四競技でございます。
 続きまして、3、オリンピックQシリーズ二〇二八東京財団の概要でございます。
 本年八月に、大会の招致主体であるJOCが大会の準備及び運営を担う財団を設立いたしました。都は、JOCからの要請を受け、国際スポーツ大会への東京都の関与のガイドラインを踏まえてサポートしてまいります。大会の円滑な開催に向け、財団と基本協定を締結いたしました。
 財団の組織概要につきましては、記載のとおりでございます。
 最後に、4、オリンピックQシリーズの開催に向けた取組についてでございます。
 都は、大会の成功に向け、東京二〇二〇大会や世界陸上、デフリンピックで培った経験やノウハウを生かし、財団をサポートしてまいります。
 また、資料に記載の四つの視点を踏まえ、都民の理解と共感を得られる意義のある大会を目指してまいります。
 まず、一つ目の、東京のスポーツ振興としましては、世界最高水準の大会を通じ、都民に勇気と感動を届け、また、新たな交流や絆を生み出してまいります。
 次に、若者の参画としましては、アーバンスポーツとユースカルチャーを融合させ、自由な自己表現ができる場を創出し、次世代が輝ける祭典を目指してまいります。
 東京のプレゼンス向上としましては、東京の魅力や文化を世界に発信し、多くの観客に多彩な魅力を体感していただきます。また、都市のにぎわいを創出し、国際競争力の一層の向上につなげてまいります。
 最後に、公正で信頼される大会運営としましては、ガバナンスを確保し、透明性の高い大会を実現してまいります。
 説明は以上となります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○関口委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 それでは、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
 以上でスポーツ推進本部関係を終わります。

○関口委員長 これより都民安全総合対策本部関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、都民安全総合対策本部長に石川泰三君が就任をされました。
 石川泰三君をご紹介いたします。

○石川都民安全総合対策本部長 去る八月二十五日付で都民安全総合対策本部長を拝命いたしました石川泰三でございます。
 関口委員長をはじめ、委員の皆様方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、都民の安全・安心を確保するため、全力で事務事業に取り組んでまいる所存でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○関口委員長 挨拶は終わりました。

○関口委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情八第一一三号の一を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○田邉治安対策担当部長事業推進担当部長兼務 陳情八第一一三号の一、拘禁、逮捕等に伴う生活基盤喪失問題の改善に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布しております陳情審査説明表の二ページをご覧ください。
 本陳情は、練馬区、小松凜太さんから提出されたものでございます。
 要旨でございますが、第一に、警視庁の留置施設に収容された者など、身体を拘束された者について、携帯電話契約、クレジットカード、賃貸住宅の家賃保証契約、公共料金、各種サブスクリプション等の維持困難、料金滞納、強制解約及び信用情報機関への重大な事故情報の登録について実態調査を行うこと。
 第二に、逮捕、勾留等からの社会復帰支援及び再犯防止の観点から、通信手段、住居維持、経済的信用及び日常生活の回復支援の在り方について総合的な検討を行うこと。
 以上二点の事項につき、都において実施していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、要旨1につきましては、一般的には、留置施設等における面会や信書の発受等に当たり、法令等において、面会の相手方の人数や場所、面会時間及び回数などについて、施設の管理運営上必要な事項が定められております。そのため、都職員等が対象者と面会して情報収集を行うことが当然に認められているものではなく、対象者と直接接触して実態調査を行うことは困難な状況にございます。
 要旨2につきましては、逮捕、勾留等からの社会復帰支援及び再犯防止について、国により、刑事司法手続の各段階に応じた支援制度が整備されています。具体的には、罰金刑や執行猶予判決等により、刑事施設等に入所することなく刑事手続を終えた者を福祉サービス等につなぐ入り口支援のほか、刑事施設等を出た後の社会復帰を支援する出口支援により、住居、就労、医療、福祉等の課題に応じた支援が行われています。
 都においても、第二次東京都再犯防止推進計画に基づき、国、区市町村、民間支援機関、団体等と連携して、就労、住居の確保や保健医療、福祉サービス利用の促進、非行の防止、学校と連携した就学支援などの取組を進めております。
 また、再犯防止に関するポータルサイト、リスタ!NETにて、生活困窮や住居問題をはじめとする各種困り事に関する情報を発信しているほか、犯罪をした者やその家族等からの相談を受け付ける窓口を設置し、社会福祉士等の専門職が必要に応じて適切な支援機関につなげております。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○関口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 異議なしと認めます。よって、陳情八第一一三号の一は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で都民安全総合対策本部関係を終わります。

○関口委員長 これより生活文化局関係に入ります。
 初めに、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○古屋生活文化局長 令和八年第三回定例会に提出を予定しております生活文化局関係の議案の概要についてご説明を申し上げます。
 資料第2号、令和八年第三回東京都議会定例会議案の概要をご覧ください。
 今回提出を予定しております議案は、契約案二件、事件案一件の合計三件でございます。
 初めに、契約案についてご説明を申し上げます。
 今回提出を予定しておりますのは、東京文化会館で行われる舞台照明設備の改修工事及び空調設備の改修工事に係る契約案二件でございます。
 続きまして、事件案についてご説明を申し上げます。
 東京都江戸東京博物館外六施設の指定管理者の指定についてでございます。
 本件は、令和九年四月一日から、東京都江戸東京博物館外六施設の管理運営を行う指定管理者を指定するものでございます。
 以上で私からの議案の説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○加倉井総務部長 局長からの概要説明に引き続きまして、私から議案の詳細につきましてご説明申し上げます。
 資料第2号、令和八年第三回東京都議会定例会議案の概要の一ページをご覧ください。
 初めに、契約案についてご説明申し上げます。
 まず、1、東京文化会館(八)改修舞台照明設備工事その二請負契約でございます。
 工事場所は台東区上野公園五番四十五号、契約相手は丸茂電機株式会社でございます。
 契約金額は十九億九千百万円、契約の方法は一般競争入札、工期は契約確定の日の翌日から令和十年十月三十一日まででございます。
 工事概要は舞台照明設備工事でございます。
 次に、2、東京文化会館(八)改修空調設備工事その二請負契約でございます。
 工事場所は台東区上野公園五番四十五号、契約相手は新日本空調株式会社でございます。
 契約金額は十七億三千五百八十万円、契約の方法は一般競争入札、工期は契約確定の日の翌日から令和十年十月三十一日まででございます。
 工事概要は空調設備工事でございます。
 次に、事件案についてご説明申し上げます。
 二ページをご覧ください。1、東京都江戸東京博物館外六施設の指定管理者の指定についてでございます。
 本事件案は、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により、公の施設の管理を行わせる者を指定するものでございます。
 (1)、施設の名称は東京都江戸東京博物館、東京都美術館、東京都庭園美術館、東京都写真美術館、東京都現代美術館、東京文化会館、東京芸術劇場でございます。
 (2)、候補者の名称は公益財団法人東京都歴史文化財団であり、(3)、指定の期間は令和九年四月一日から令和十九年三月三十一日までの十年間としております。
 (4)、選定方法は特命といたします。
 その理由でございますが、二〇五〇東京戦略では、都立文化施設は、芸術文化で躍動する都市東京の実現に向けて、中核的役割を果たす拠点施設と位置づけられており、その運営に当たっては、都の方向性に連動し、時代の要請に柔軟かつ迅速に対応することが求められます。
 都立文化施設は、幅広い分野における資料、作品の収集、保存、管理や調査研究を行うとともに、魅力的で創造性豊かな事業の展開等を行う施設であり、専門性、学術性が極めて高く、指定管理者には幅広い分野の専門人材、ノウハウ、他機関とのネットワークを豊富に有することが求められます。
 そのため、都の政策等との密接な関連性及び施設の管理運営における団体の適格性の観点から、東京都政策連携団体による管理運営が適切であるため、特命により選定したところでございます。
 (5)、選定の経緯及び理由でございます。
 まず、選定の経緯でございますが、外部委員を中心とした選定委員会による審査を経まして、指定管理者の候補者として決定をしております。
 次に、選定理由でございますが、公益財団法人東京都歴史文化財団は、これまでも各館に横串を通す施策を主導するなど、都の文化政策の実現に十分な実績を持つアーツカウンシル東京を有しており、七つの都立文化施設を一体的に運営し、効果的な事業を展開するとともに、都との緊密な連携の下で政策を着実に実行できる体制が整っております。
 また、各館の取組を加速し、二〇五〇東京戦略に描かれた文化戦略の実現に向けて、財団全体で取り組む具体的な方向性が示されており、事業推進による大きな成果が期待できることから選定を行いました。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております生活文化局関係の案件につきましてご説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○関口委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○関口委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、陳情八第二一号の二を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○志村男女平等参画担当部長 別居・離婚後の共同親権及び共同養育の更なる法整備等に係る意見書の提出に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 資料第3号、陳情審査説明表の一ページをご覧ください。
 陳情八第二一号の二、広島県広島市の全国の児童相談所が行う子どもに対する人権侵害を阻止する会代表、江邑幸一さんから提出された、別居・離婚後の共同親権及び共同養育の更なる法整備等に係る意見書の提出に関する陳情でございます。
 要旨でございますが、別居、離婚後の共同親権及び共同養育に係る法整備等に関し、子供の最善の利益を実現するため、次の事項を盛り込んだ意見書を国に提出していただきたいというものでございます。
 配偶者暴力防止法の運用改善に向けて、次の事項を実施すること。
 (1)、警察の捜査を義務づけ、証拠主義とし、親権、監護権を目的とした主張や、親子の引き離しを目的として、配偶者等からの暴力について虚偽の主張をすることは作為的な行為であると認定し、罰則を強化すること。
 (2)、配偶者等からの暴力に関する相談が警察にあった場合は、児童相談所が子供を一時的に保護し、警察の捜査により事実が確認できれば、相談を受理するとともに、区市町村が配偶者暴力防止法に基づく届出を受理し、子供を相談者へ引き渡すことというものでございます。
 現在の状況でございますが、配偶者暴力防止法では、地方公共団体の責務として、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有すると規定されております。
 東京都では、同法に基づき、配偶者暴力の未然防止から被害者の安全確保、自立生活再建のための支援に至るまで、切れ目のない支援を行うことで、被害者及びその子供の救済に取り組んでおり、その過程において警察など関係機関が連携し、事実確認を慎重に行うなど、適切に対応しております。
 簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○関口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 異議なしと認めます。よって、陳情八第二一号の二は不採択と決定いたしました。

○関口委員長 次に、陳情八第二三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○志村男女平等参画担当部長 選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書の提出に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 資料第3号、陳情審査説明表の二ページをご覧ください。
 陳情八第二三号、東京都足立区の佐藤祐佳さん外一人から提出された、選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書の提出に関する陳情でございます。
 要旨でございますが、都議会において、婚姻後も希望する者が婚姻前の氏を継続して名のることができる選択的夫婦別姓制度の導入及び関連する法改正を早期に実現することを求める意見書を国に提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、婚姻後の姓について、民法第七百五十条は、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称すると夫婦同姓を定めております。また、戸籍法第七十四条は、婚姻届で夫婦が称する氏を届け出なければならないと定めております。
 選択的夫婦別姓制度については、平成八年に国の法制審議会において、女性の社会進出を背景に、選択的夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法改正要綱が答申されてから四半世紀以上が経過しております。
 最高裁判所は、令和三年六月、民法の夫婦同姓規定を合憲と判断した上で、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄と指摘しております。
 令和三年度に都が実施した選択的夫婦別姓に関する意識調査においては、姓の変更に伴い、何らかの不便、不都合を生じることがあると思うと答えた人の割合は約四八%であり、その主な理由は、金融機関等の手続に手間がかかる、海外渡航時の出入国審査や宿泊先等でのトラブル、婚姻前の研究実績等が認識されにくいなどでございました。また、名字(姓)を変えたくないという理由で事実婚を選択する夫婦もいると思うと答えた人の割合は約六七%でございました。
 内閣府が公表した令和六年の夫婦の姓(名字・氏)に関するデータにおいては、婚姻届を提出した夫婦の約九四%は女性が改姓している状況でございます。
 経済界からも、海外訪問時にパスポート上の戸籍名と旧姓の不一致によるトラブルが生じる等の声が上がっております。
 令和八年三月に閣議決定した第六次男女共同参画基本計画では、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、さらなる検討を進めるとしております。
 都は、都民に生じている不便、不都合を解消する観点から、令和四年より選択的夫婦別姓制度に係る議論を早急に深め、結論を出すことについて国に要望しております。
 簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○関口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○清水委員 日本共産党都議団の清水とし子です。
 選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書の提出に関する陳情について、採択の立場から意見を申し上げます。
 今年三月に閣議決定された第六次男女共同参画基本計画に通称使用の法制化の検討が盛り込まれました。同計画策定の基本的な考え方を検討してきた専門調査会では議論されていなかったもので、内閣府の独断、高市首相への忖度、そうした声が上がるのは当然です。
 選択的夫婦別姓については、国会では、これまでも度々、日本共産党を含めた野党による法律改正案が共同提案されてきましたが、昨年の通常国会で二つの案が二十八年ぶりに審議入りしました。日本共産党は審議入りを歓迎し、選択的夫婦別姓の実現に向け、力を尽くしてきました。同時に提出された維新の会の通称使用拡大案については、不利益は解消しないと批判をしてきました。
 法案は、残念ながら今年一月二十三日の突然の衆議院解散で廃案となりましたが、参考人質疑では、改姓によって実績や信用が中断するなどの不利益はもとより、自分が自分であることを証明し続けてきた氏名を消す悔しさ、アイデンティティー喪失に苦しんだ当事者の切実な声が紹介され、いかに選択的夫婦別姓が求められているかが明らかになりました。
 通称使用拡大は、選択的夫婦別姓への機運が盛り上がるたびに持ち出されてきました。しかし、一九九六年の法制審議会で退けられ、決着済みです。九六年の法務省発行の冊子も、旧姓の併用を認めると、社会から見てその人が誰かということが分からなくなり、混乱を招くおそれがあるとしています。
 通称使用の法制化は、アイデンティティーの喪失や、改姓の九四%が女性だという不平等など、人権問題が解決できない、法的な二つの姓が生じ、海外ではマネーロンダリングなど犯罪の温床になり得るとされ、完全に旧姓で生活できるわけではない、民間事業者も含めて二つの名前を正確にひもづけるには膨大なコストがかかるなど、同姓が強要される現状の根本的な解決になるどころか、新たな問題を生じさせるものです。
 そもそも、通称使用は別姓を選択できない中で苦肉の策として広がってきました。社会の様々な場面で通称が使えることは否定されるものではありませんが、それを選択的夫婦別姓阻止の手段にすることは許されません。
 それぞれの名前で生きていたいというカップルも、一つの姓で生きていこうというカップルも、結婚できる法改正を。これは、一人一人の生き方、多様な家族の在り方を認め合う社会への一歩です。
 世界でたった一つとなった同姓強制の国を脱するためにも、都議会でも選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を国に提出することを強く呼びかけ、陳情は採択を主張し、意見といたします。

○関口委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○関口委員長 起立多数と認めます。よって、陳情八第二三号は趣旨採択と決定いたしました。

○関口委員長 次に、陳情八第一三九号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○服部私学部長 高等学校における平和教育及び校外学習の政治的中立性と安全確保に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 資料第3号、陳情審査説明表の三ページをご覧ください。
 陳情八第一三九号、東京都足立区の学校教育の中立性と透明性を守る東京都民の会代表、佐々木一也さんから提出された、高等学校における平和教育及び校外学習の政治的中立性と安全確保に関する陳情でございます。
 要旨でございますが、都内の私立学校において、次の事項を実施していただきたいというものでございます。
 一点目は、平和教育の重要性に鑑み、事実を基に諸資料や多様な情報を活用しながら、生徒が多面的、多角的に考え、主体的かつ公正に判断できる平和教育となるよう、平和教育の政治的中立性に関する基本方針を確認していただきたいこと。
 二点目は、修学旅行、校外学習の目的、活動内容、安全管理体制等について保護者に事前に十分説明するとともに、活動内容に応じた危険性の事前把握、安全管理体制の確認等の徹底を図っていただきたいこと。
 三点目は、学校等に保存されている書類を基に、主に修学旅行、校外学習の内容を確認し、辺野古周辺の現地視察、抗議活動現場の訪問、関連団体の関与などが含まれていなかったか、政治的中立性または安全管理上の懸念が残る行程、教育活動がなかったかを確認するとともに、懸念が残る事例が確認された場合は、今後の指導及び改善に生かすため、学校及び関係者へ正確な事実確認を行い、必要な実態把握を行っていただきたいこと。
 以上の三点でございます。
 現在の状況でございますが、一点目は、国の通知を踏まえ、法令を遵守し公正、中立で適切な教育活動を行うべきこと等を私立学校に対し周知しております。
 二点目は、学校における校外活動の安全確保の徹底等について私立学校に対し周知し、全ての学校が安全確保に取り組んでいることを確認しております。
 三点目は、私立学校の校外活動の安全対策等について、学校が主体性を持って安全確保を行うべきこと等を周知し、全ての学校が安全確保に取り組んでいることを確認しております。また、国の通知を踏まえ、法令を遵守し公正、中立で適切な教育活動を行うべきこと等を周知し、公正で中立な立場で取り組んでいることも確認しております。
 簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○関口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○清水委員 日本共産党都議団の清水とし子です。
 高等学校における平和教育及び校外学習の政治的中立性と安全確保に関する陳情について、不採択の立場から意見を申し上げます。
 最初に、沖縄辺野古沖での小型船転覆事故により亡くなられた方々に心より哀悼の意を表します。
 修学旅行中の痛ましい事故を受けて、安全管理上の問題が問われなければならないことは当然です。同時に、辺野古の新基地建設に関する同志社国際高校の学習について、文部科学省が政治的中立性を定めた教育基本法に反すると決めつけたことに正当性はありません。
 同志社国際高校の所轄は京都府であり、文部科学省が直接同校の教育に介入する権限はありません。しかも、同校は三月に、事故に関する第三者による調査委員会を設置し、学校としての責任を果たそうとしていました。その結果を待つことなく、さらに、根拠を示すこともなく、文部科学省が教育基本法違反と結論を乱暴に押しつけたことは、それこそが違法かつ不当な支配に当たるといわざるを得ません。
 マスコミ各社も文科省を批判しています。例えば、東京新聞は社説で、文科省が研修内容にまで踏み込み、政治的中立を侵し、同法違反と一方的に断定するのは行き過ぎではないか、通常は所管する都道府県が行う現地調査を文科省が実施し、松本洋平文科相が改善指導を通知したことにも疑問が募ると述べています。
 日経新聞も社説で、平和学習に対し、政府の一員である文科省が干渉し、当否を示すことになったらどうだろう、各地の平和学習などに萎縮が広がらないか心配だと述べ、さらに、違反の判断基準も不明確だと批判しています。
 日本国憲法は、政府の行為によって再び戦禍が起こることのないようにすることを決意し制定され、平和主義を原理の一つとしました。平和教育は、何より政府の行為で戦争の惨禍が起こらないよう、人間には平和に生きる権利があることを子供たちに伝える営みといえます。
 学校での平和教育は、教員、子供双方の主体性が不可欠です。定められた正解を覚えさせるような教育では、自ら平和をつくる人間は育ちません。平和教育の内容や方法には大きな幅が認められ、教員には教育者としての自由が認められるべきです。
 教育研究者や多くのメディアは、政府と文科省が事故を利用して、時の政権が望まない平和学習や政治教育を萎縮させ、一掃することを狙っていると見抜き、指摘しています。戦争への歯止めを一つ一つ外しつつある政権の平和教育への介入は偶然ではありません。
 生活文化局には、むしろ教育への介入を許さない、平和教育を萎縮させないことを強く求めたいと思います。
 この陳情は、不採択を主張して意見といたします。

○関口委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、教育庁所管分もございますので、決定は教育庁所管分の審査の際に行い、ただいまのところは継続審査といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 異議なしと認めます。よって、陳情八第一三九号は継続審査といたします。
 陳情の審査を終わります。
 以上で生活文化局関係を終わります。

○関口委員長 これより教育庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、教育長から紹介があります。

○坂本教育長 さきの人事異動に伴い、兼務発令のございました幹部職員をご紹介させていただきます。
 企画部長で海外高等教育交流企画担当部長及び女性活躍推進担当部長を兼務いたします相川隆史でございます。企画担当部長で海外高等教育交流企画担当部長を兼務いたします小川謙二でございます。国際連携企画担当部長で海外高等教育交流企画担当部長及びグローバル人材育成調整担当部長を兼務いたします軽部智之でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○関口委員長 紹介は終わりました。

○関口委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○坂本教育長 令和八年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております教育庁所管の案件につきましてご説明申し上げます。
 まず、契約案についてでございます。
 都立高島高等学校(八)改築工事請負契約外四件でございます。
 次に、諮問案についてでございます。
 地方自治法第二百六条の規定に基づく審査請求に関するものでございまして、審査請求人から東京都知事に対して、都教育委員会が行った退職手当支給制限処分の取消しを求める審査請求がございましたので、知事が議会に諮問し、答申をいただくものでございます。
 以上が教育庁関係の提出予定案件の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○山本総務部長 それでは、提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、契約案についてご説明いたします。
 資料第一号、令和八年第三回東京都議会定例会議案(契約)の目次をご覧ください。
 提出予定の契約案は五件でございます。
 一ページをご覧ください。都立高島高等学校(八)改築工事請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は七十八億八千四百六十九万円、契約の相手方は、埼玉県さいたま市北区日進町一丁目三百十九番地、株式会社佐伯工務店でございます。
 工期は、契約確定の日の翌日から令和十一年五月三十一日まででございます。
 三ページから七ページにかけまして案内図、配置図、平面図を、八ページに契約議案の概要を記載しております。
 次に、九ページをご覧ください。都立山崎高等学校(八)校舎棟ほか改修工事請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は十五億八千七百三十万円、契約の相手方は、東京都品川区二葉四丁目十七番十号、法月建設株式会社でございます。
 工期は、契約確定の日の翌日から令和十年六月三十日まででございます。
 一一ページから一五ページにかけまして案内図、配置図、平面図を、一六ページに契約議案の概要を記載しております。
 次に、一七ページをご覧ください。都立八王子盲学校(八)改築工事その二請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は六十一億八千四百二十万円、契約の相手方は、東京都中央区新川一丁目十七番二十二号、松井建設株式会社でございます。
 工期は、契約確定の日の翌日から令和十一年十一月十三日まででございます。
 一九ページから二二ページにかけまして案内図、配置図、平面図を、二三ページに契約議案の概要を記載しております。
 次に、二四ページをお開きください。都立八王子盲学校(八)改築電気設備工事その二請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は十二億八千七百万円、契約の相手方は、東京都葛飾区東立石四丁目四十五番五号、工藤電業株式会社でございます。
 工期は、契約確定の日の翌日から令和十一年十一月十三日まででございます。
 二六ページに契約議案の概要を記載しております。
 なお、案内図及び配置図につきましては、改築工事その二請負契約と同様、一九ページに記載しております。
 次に、二七ページをご覧ください。都立墨田地区第二特別支援学校(仮称)(八)新築給水衛生設備工事その二請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は十五億九千九百四十万円、契約の相手方は、東京都墨田区錦糸二丁目八番七号、浦安・三辰建設共同企業体でございます。
 工期は、契約確定の日の翌日から令和十一年三月十五日まででございます。
 二九ページに案内図、配置図を、三〇ページに契約議案の概要を記載しております。
 次に、諮問案についてご説明いたします。
 資料第二号、令和八年第三回東京都議会定例会議案(諮問)の目次をご覧ください。
 今回提出を予定しております諮問は、地方自治法第二百六条の規定に基づく審査請求に関する諮問についての一件でございます。
 一ページに諮問文を、二ページに審査請求の趣旨等を記載してございます。
 三ページをご覧ください。諮問の詳細についてご説明をいたします。
 一及び二は、審査請求人の氏名及び審査請求の年月日でございます。
 三の審査請求の趣旨及び理由でございますが、四の経緯と併せてご説明をいたします。
 四、経緯をご覧ください。本件事案及び処分を行った経緯でございますが、審査請求人は、都立八潮高等学校の副校長の職に就いておりましたが、平成二十九年九月八日午後九時十分頃、通勤経路上にあるコンビニエンスストアに立ち寄り、レジカウンター前に設置されている一時荷物置場にあった財布を店員に告げずに店外に持ち出しました。その後、審査請求人は本件財布を所持したまま電車に乗車し、乗換えを行う際、駅構内の改札口近くのごみ箱に財布を廃棄したものでございます。
 処分庁である東京都教育委員会は、これらの事実を認定し、平成三十年十一月十五日に地方公務員法の規定に基づき、請求人を懲戒免職処分とするとともに、退職手当条例の規定に基づき、退職手当を全部不支給とする処分を行いました。
 これに対しまして、請求人は、平成三十一年二月十一日、本件退職手当支給制限処分を不服とする審査請求を東京都知事に提起するとともに、同日、本件懲戒免職処分を不服とする審査請求を東京都人事委員会に対して提起いたしました。
 このため、地方自治法第二百六条の規定に基づき、審査庁である東京都知事が、本件審査請求の裁決に当たり、今回諮問するものでございます。
 五は、審査請求に対する処分庁の考え方でございます。
 都教育委員会といたしましては、事実を適正に認定しており、懲戒免職相当の非違行為があったことは明らかであり、処分に違法はなく、本件処分は退職手当条例第十七条第一項に規定する事情を勘案して決定した妥当な処分であると考えております。したがって、本件処分は重きに失し、不当であるとの審査請求人の主張は失当であると考えております。
 六は、審査庁である東京都知事の考え方でございます。
 処分庁が行った本件処分には違法または不当な点はなく、本件審査請求には理由がないため、本件審査請求を棄却すべきであるとしております。
 七は、人事委員会に対する審査請求の経過を記載してございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○関口委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○関口委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。

○相川企画部長海外高等教育交流企画担当部長女性活躍推進担当部長兼務 それでは、私債権の放棄についてご報告申し上げます。
 資料第3号、文教委員会資料(報告事項)の一ページをご覧いただければと思います。
 東京都債権管理条例第十三条に基づきまして、教育庁が令和七年度に実施した私債権の放棄についてご報告させていただきます。
 令和七年度に放棄した私債権は、社会保険料一件でございまして、金額は四万四千十六円でございます。
 当該債権は、臨時的任用教員の社会保険料の本人負担分に係るものでございまして、平成二十五年度に発生し、以降、債務の支払いが滞っている債権でございます。
 債務者に対しましては、支払いの催告など、徴収に向けまして鋭意努力を重ねてまいりましたが、債務者が所在不明の状態で、実質的に回収不能となっております。また、既に消滅時効に係る時効期間が経過しておりますが、時効の援用の確認を得ることもできないことから、令和八年三月にこれらの債権について放棄の実施をしたところでございます。
 以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○関口委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○関口委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願八第九号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山田指導部長 請願八第九号、公立学校における君が代起立斉唱の強制に対する国際勧告の尊重等に関する請願につきましてご説明申し上げます。
 資料第4号の文教委員会付託請願・陳情審査説明表の一ページをご覧ください。
 本請願は、文京区の寺中誠さん外二人から提出されたものでございます。
 本請願の要旨は、都において、国際機関が都下の人権侵害を改善するよう求めていることを認識し、憲法及び条約法に関するウィーン条約を踏まえ、自由権規約第十八条、自由権規約委員会から出された第七回日本報告審査総括所見パラグラフ三十八、三十九及びCEART勧告、平成三十一年第十三会期勧告、令和四年第十四会期勧告及び令和七年第十五会期勧告を尊重していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、卒業式等において、児童生徒に我が国の国旗及び国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育成すべき教員が、国歌斉唱時に起立して斉唱することは、教育者として当然の責務でございます。
 なお、自由権規約委員会から出された第七回日本報告審査総括所見パラグラフ三十八、三十九及びCEART勧告、平成三十一年第十三会期勧告、令和四年第十四会期勧告及び令和七年第十五会期勧告は、日本政府に宛てられたものであるため、都教育委員会は、これについて答える立場にございません。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○関口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○せいの委員 日本共産党都議団のせいの恵子です。
 私は、公立学校における君が代起立斉唱の強制に対する国際勧告の尊重等に関する請願を採択する立場から質疑をいたします。
 二〇〇三年十月二十三日、東京都教育委員会は、都立学校の校長に対して、入学式や卒業式等の式典で教職員に国歌の起立斉唱を強制する一〇・二三通達を出しました。それ以降、毎年、学校の式典では、教職員に対し、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱、また伴奏することを求める職務命令が出されています。
 そして、国歌斉唱のとき起立しなかったり、ピアノの伴奏をしなかったりすると処分をされる。停職処分を受け教壇に立てなくなった人もいるし、減給処分で給料やボーナスが減額された人もいます。
 戒告処分であっても再雇用もされなくなる、このようなことが二十年行われ、処分された教職員は、二〇二五年七月現在で四百八十四人になっています。
 都教委はどういう理由で毎年職務命令を出されているのでしょうか。
 また、処分を行う理由をどのように判断しているのですか。お答えください。

○山田指導部長 学習指導要領や平成十五年十月二十三日に出した通達に基づき、入学式、卒業式等が適正に実施されるよう学校を指導しております。
 また、教職員が職務命令に従わないことは、地方公務員法第三十二条に違反するため、懲戒処分としています。

○せいの委員 今お答えで、法に基づき処分をしたというふうにおっしゃいましたが、そのやり方が国際的に見ると人権を尊重したものになっていないのです。
 世界の状況を見ると、学校の式典で国歌斉唱を行う国は僅かです。ヨーロッパ諸国でも、そもそも卒業式や入学式がなく、国歌の斉唱は行われません。また、イギリスやドイツでは、学校行事で国歌斉唱は行われません。思想信条により起立斉唱ができないときは、静かに拒否してもよいというのが国際的な考え方です。
 人が国に対する敬意を持てるかどうかは、その国の在り方でも異なるし、その人の思想信条の違いによっても異なります。そして、国旗や国歌には、その国の歴史や政治思想が表れていることもあり、だからこそ、国歌を押しつけるのはやめてほしいという考えをする人もいます。
 一方的に敬意を強制し、それに静かに異議を表明することも排除することは、異議が押し殺される全体主義的な社会です。
 都教委ではこの間、グローバル社会に対応することが大事だとする方針を打ち出していますが、これから国際社会で生きていくには、様々な価値観を理解し、お互いの違いを尊重することが大切です。
 教職員に職務命令まで出して思想信条の自由を抑制する。そういう行為を学校という場で生徒の前で行う。これは、国際的な基準から見ても十分におかしいことです。そこで今回の請願のCEART勧告、自由権規約委員会勧告が出されたわけです。
 CEARTとは、ILO、ユネスコによる合同委員会でありますが、この委員会から勧告が出されている。そして、この勧告が出されているということについては、都教委としてはどのようにお考えになっていますか。

○山田指導部長 ILO、ユネスコ合同の専門委員会による入学式等の式典についての日本国政府に対する勧告と認識をしております。

○せいの委員 入学式等の式典についての勧告と、そのことについては認識しているというお答えでした。
 このCEART勧告なんですけど、CEARTは、各国がちゃんと教員の地位に関する勧告を守っているかどうかということをチェックするために設立されたものであって、国際基準に違反している国があった場合に勧告を出すということになっています。
 もちろん日本政府も、この教員の地位に関する勧告の採択には参加して、賛成もしております。だから、このものが出されたっていうことは、日本でもCEART勧告に従って状況を是正する必要があるということなんです。
 今、CEART勧告っていうのは、入学式等の式典について勧告があったと認識しているというふうにおっしゃいましたが、この間、CEARTからは、二〇一九年、二二年、二五年と三回も勧告が出されているわけです。
 初めて勧告を受けた二〇一九年には、東京都が行っている日の丸、君が代の強制は、教員の地位に関する勧告に違反するとして、日本政府に是正勧告が行われて、CEARTは公務中の教員であっても、起立斉唱を静かに拒否することは市民的不服従の権利として認められていると述べています。
 これ要約すると、国旗掲揚、国歌斉唱に参加したくない教員にも対応できるようなものにするために、式典の規則については教員団体と対話をすること、また、懲戒処分を避けるために、懲戒手続に関して教員団体と対話をすること、障害を持つ生徒や支援する教員のニーズに合った式典の在り方を検討すること、こういうことなどを求めたんです。
 つまり、日の丸、君が代の強制をしないことや、歌わない教員の処分をしないためにはどうしたらいいのか、教職員とよく話し合うべきだということをいっているんです。
 この勧告に対して、都教委はどのような対応をされたのでしょうか。お答えください。

○臼井人事部長 ご指摘のあった勧告につきましては、日本国政府に宛てられたものでございまして、これについて答える立場にはございません。

○せいの委員 都教委は答える立場にないということなんですね。
 CEARTは国際機関であって、勧告を出すのに、いきなり日本政府の頭越しに地方の教育団体に出したりしない、これはもう当然です。
 一方、日本の政治や社会の仕組みを考えれば、全て国直轄なわけではなくて、地方公共団体と役割分担をして、それぞれの自治や権限を尊重し合いながら、こうして成り立っているわけですから、日本政府に宛てられたものなので関係ないというのは、およそ成り立たない態度ではないでしょうか。そう思いませんか。どうでしょうか。

○臼井人事部長 繰り返しの答弁になりますが、ご指摘の勧告については、日本政府に対して示されたものであるため、これについて答える立場にはございません。
 都教育委員会としては、法令に従って適切に対応しております。

○せいの委員 同じ答えを繰り返されるわけですが、日の丸、君が代の強制と処分によって、東京の教員の良心というのは踏みにじられてきたということがこの間続いてきました。
 ところが、都教委が今のご答弁のような、もう本当にへ理屈というような態度を取っている。これは本当に不誠実だと私は思います。
 日本政府も勧告を実行するための日本語訳すらつくりませんでした。これも問題だと思います。
 でも、こうした日本政府や都教委の態度に対して、CEARTは二〇二二年にさらに勧告を出しています。
 CEARTの二〇二二年の勧告では、地方レベル、つまり、都教委の対応についても言及をしています。これ、認識はされているでしょうか。

○山田指導部長 CEART勧告については、文部科学省から東京都教育委員会に情報提供がございました。当該情報提供があったことについては、教育庁内で関係部署に共有しております。

○せいの委員 すごい早口で声が小さくて、何をおっしゃられたのかよく聞き取れなかったんですけど、もうちょっとはっきりと、ゆっくりとご答弁いただけませんでしょうか。

○臼井人事部長 CEART勧告につきましては、文部科学省から都教育委員会に情報提供がございました。当該情報提供があったことにつきましては、教育庁内で関係部署に共有しております。

○せいの委員 情報共有があったということなんですね。一応この二〇二二年の勧告なんですけど、これ、どういう中身だったかっていうと、これは、国歌斉唱の強制を是正するために、政府及び地方レベルで教育団体と労使対話のための環境をつくること、教員団体と協力して勧告の日本語訳をつくること、一九六六年のユネスコ教員の地位に関する勧告の原則がどうしたら最大限に適用され促進されるか、日本語訳と併せ適切な指導を地方当局と共有するということなどを求めているものなんです。
 これに対して、全く勧告に、是正措置が取られないということで、今度は、またCEARTから二〇二五年に勧告を受けるわけです。
 これは中身ですが、国や地方レベルで教員団体との社会的対話のための環境をつくる、勧告を翻訳し、教員の地位に関する勧告、適用、促進される方法について、地方当局と共有する、CEARTの以前の勧告を十分に考慮する、こういう中身の勧告を出しているんです。
 もうこれ何回も繰り返し同じ内容、そして、勧告を出してもそれがきちんと守られない、是正されないから、もっと分かりやすくというような形で、どんどん細かい内容にちゃんと当てて出されている。それなのに、都教委は、自分たちに宛てられたものではありませんっていうふうにいうわけです。これは通用しません。
 文科省は、CEARTから是正勧告が出された後、都教委に勧告が出たことを伝えました。これは、起立斉唱の強制が東京都で行われている問題だと分かっていたからです。
 都教委は、文科省からCEART勧告が、是正勧告が出された、そして伝えられた、この後どのような対応を取ったんでしょうか。

○山田指導部長 当該情報提供があったことについては、教育庁内で関係部署に共有しております。

○せいの委員 当該情報の提供があったことは教育庁内の関係部署で共有していると。関係部署っていうことなんですけど、関係部署って幾つもあると思うんです。
 例えば、教員の処分については人事部だし、卒業式や入学式に関することだったら指導部が所管っていうふうになるんだと思うんですけど、その二つの部署という理解でよろしいんでしょうか。

○臼井人事部長 繰り返しの答弁になりますが、当該情報提供があったことについては、教育庁内で関係部署に共有をしております。

○せいの委員 これぐらいのことを答えていただけないっていうのは、答弁拒否です。だって、もうちゃんと共有しているっていうふうにいっているのに、何でその関係部署がどこだっていうことをこの場でおっしゃれないんですか。それ、どうしてなんでしょう。本当にこういう答弁拒否を続けるっていうことは、ちゃんと考えていただいた方がいいと思います。
 お答えにならないのを何回も聞いても時間の無駄になりますから、次に行きますけど、この勧告は、法的拘束力はないです。だからといって、遵守しなくてもいいということにならないっていうのは当然なんです。
 CEARTも勧告の中で、勧告の前提となる国際基準である教員の地位勧告は、標準的な国際文書として全ての国に適用されることを意図して策定されたものであるっていうこと、そして、日本もILO及びユネスコの加盟国であることを指摘しています。
 そして、勧告が出されても、懲戒処分による強制が改善されなかった。このことから、これまで三度にわたり是正勧告が出されるっていう結果になったわけなんです。
 少なくとも文科省は、勧告を都教委に送付しました。
 日本の教育行政の成り立ちとして、都の教員の処分に関することは、都教委の権限に属することですから、都教委が自主的、自律的に勧告に対応して是正の手だてを考える、これが当然だと思いますが、いかがでしょうか。

○臼井人事部長 文部科学省の意図については答える立場にはございません。
 都教育委員会としては、引き続き関係法令等に従って適切に対応してまいります。

○せいの委員 私が聞いていることにちゃんと答えていただきたいし、答えるときに何でそんなに早口でこしょこしょこしょこしょって答えられるのかな。別に正々堂々と答えてくれればいいんじゃないんでしょうか。
 これ、都教委宛てではないから、自分たちは関係ないというふうにおっしゃっているわけですが、CEART勧告だけではありません。
 二〇二二年には、国連の自由権規約委員会から、一〇・二三通達は自由権規約の十八条に違反するので、国旗・国歌の強制をやめるようにという勧告も出されました。自由権規約委員会は、国歌を起立斉唱することに従わない教員に対して、最長で停職六か月という処分を出していること、児童生徒に起立を強制していることを問題視して、思想、良心の自由の行使を保障するように求めています。
 外務省には、自由権規約委員会からの勧告を日本語訳して、普及、周知させる義務があるにもかかわらず、一年半もこれ、訳しませんでした。これも本当に問題です。
 国会議員によって、国会の質問や質問主意書による追及を受けて、やっと外務省が日本語訳を公表して、地方公共団体への配布を行いました。
 この日本語訳の通知は、東京都、また都教委には届いていますか。

○山田指導部長 自由権規約委員会からの勧告の日本語訳通知は、外務省から東京都の関係局に届いたと聞いております。

○せいの委員 東京都の、また関係局に届いたということなんですけど、この関係局っていうのは、東京都のどこの関係局なのか教えてください。

○山田指導部長 政策企画局でございます。

○せいの委員 初めから関係局に届いたじゃなくて政策企画局に届いたと教えてくれればいいなと思います。
 これは政策企画局から、じゃあ都教委には届いているんでしょうか。

○山田指導部長 政策企画局から東京都教育委員会に情報提供がございました。

○せいの委員 私が一番初めにご質問したときに、それ、今私が何回も聞かなくても、お答えいただければよかった話だと思うんです。
 都教委は相変わらず、今までの質疑の中でも、勧告は日本国政府に宛てられたものであって、これについては答える立場にないんだという姿勢を崩しませんけど、外務省からは、総括所見の周知と勧告を参考に活用いただきたいっていうふうに来ているんです。
 こういうふうにいわれているわけですけど、実際には、この活用というのはどうなっているんでしょうか。

○臼井人事部長 都教育委員会は、法令等に基づき適切に対応しています。

○せいの委員 法令に基づいた適切な対応、例えばどのようなところを法令に基づいて適切に対応をされているんでしょうか。もう少し具体的に教えてください。

○臼井人事部長 繰り返しの答弁になりますが、都教育委員会は、法令等に基づき適切に対応しております。

○せいの委員 だから、その適切に対応しているだけじゃどういうふうに対応しているかは分からないので、具体的に教えてくださいというふうに私はいっているんです。それに対して同じ答えを繰り返すっていうのは、答弁怠慢だと思います。
 教職員の不起立っていうのは、国際的な人権規約である教員の地位勧告や自由権規約に照らせば、人権として保障されているものなんです。国際的な機関からは何度も勧告を受けているのに、今みたいな答弁を繰り返したり、答える立場にないという答弁を繰り返す、こういう行為はあまりにも無責任であると思います。国際的な人権規約を明らかに無視している怠慢な行為だといわざるを得ません。
 起立斉唱を強制されているのは、教職員だけではありません。着席した生徒に対して、何度も起立を促す行為が行われているということも聞いています。
 在日で高校には通称名で通っていた学生さんが、本当は国歌斉唱はしたくないけれど、誰にも相談できないから立っている、こういうふうに元教員に打ち明けたそうです。
 障害がある子供たち、どうかなと考えれば、国歌斉唱のときに体調の変化が起こったり、その場にとどまっていることも苦痛な子だっているかもしれません。
 でも、この国歌斉唱、これを教職員が起立斉唱してやらなければいけない、こういう圧力の中で、合理的配慮や個人の尊重、これがおざなりになったり、同調圧力が、もともとやはり学校という場は強い。そういう中でも、またこの式典の中で強くなって、本来、主体であるべきの子供が置き去りにされている。こういうことになっていないでしょうか。
 都教委として、式典における合理的配慮や個人の尊重、どのように考えているでしょうか。お答えください。

○山田指導部長 合理的配慮は、国による法律やガイドライン等にのっとって行っております。また、国旗・国歌について指導することは、児童生徒の思想、良心の自由を侵すものではございません。

○せいの委員 合理的配慮は国の法律にのっとって行っているよって、さっきもそうなんですけど、ばくっとした答えをいって、ちゃんとこういうふうにやっているんですよっていう、具体的なことっていうのは示してもらえないわけなんです。それでやっているよっていうふうにお答えになる、こういうような、何かはぐらかすような答弁はやめてほしいと思います。
 先ほど紹介しました国連の自由権規約委員会からの勧告でも、一〇・二三通達は、自由権規約十八条に違反する児童生徒に起立を強制していることを問題視しています。そして、思想、良心の自由の行使を保障するように求めているわけです。
 結果、こういうふうに思想、良心の自由、侵すものではないですっていっているけれども、国際的な感覚、人権感覚から見れば、これは明らかに侵されているというふうに見られているっていうこともちゃんと認識していただきたいと思います。
 東京都こども基本条例でも、子どもの権利条約の精神にのっとって、子供を権利の主体として尊重して、子供の最善の利益を最優先するという基本理念の下、子供の学び、意見表明、参加、権利擁護等を規定されているんです。子供の権利が顧みられていない、そういう現状があるのではないでしょうか。これ本当にもう一回振り返って、ちゃんと考えていただきたいと思います。
 教員や生徒、これを統制したり、自由を奪うようなこと、こういうことはもうやめて、都教委には、今回の請願者の願意にあるように、国連の自由権規約委員会の勧告とCEART勧告、これちゃんと、訳していないから分かりませんじゃなくて、ちゃんとこれだって教員の方々と一緒に、日本語訳をつくってくださいともいわれているわけですから、そういう努力も重ねて、しっかりと内容に目を通して尊重する。これを強く求めて、質問を終わります。
 以上です。

○関口委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○関口委員長 起立少数と認めます。よって、請願八第九号は不採択と決定いたしました。

○関口委員長 次に、陳情八第二八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○田近地域教育支援部長 陳情八第二八号、東京都立花畑学園におけるPTA運用の改善等に関する陳情についてご説明を申し上げます。
 文教委員会付託請願・陳情審査説明表の二ページをご覧ください。
 本陳情は、足立区の出村美保さんから提出されたものでございます。
 本陳情の要旨は、都において、東京都立花畑学園について、保護者のPTA加入状況により児童に不利益が生じることのないよう、1、PTA活動と学校運用の関係について実態調査を行うこと、2、保護者のPTA加入状況により、児童に不利益が生じていないか確認すること、3、学校運用に関する適切な指導の在り方を検討すること、4、全ての児童に対し、情報提供及び学校生活に関わる機会が適切に確保される仕組みを整備することというものでございます。
 これに関します現在の状況でございますが、PTAは、社会教育法における社会教育関係団体に該当するとされており、同法第十条においては、社会教育関係団体とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体とされております。
 また、同法第十二条では、国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉を加えてはならないと規定し、団体の自主性の確保を求めております。したがいまして、都がPTAに対し指導を行えないこととされております。
 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

○関口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○清水委員 日本共産党都議団の清水とし子です。
 都立花畑学園におけるPTA運用の改善等に関する陳情について意見を申し上げます。
 PTAは、保護者と教職員により構成される自主的な団体で、子供たちの教育への理解や、保護者と教職員の相互理解を深めながら、子供たちの成長を支えるために活動されていることと思います。
 PTAに加入するかどうかは任意なので、学校には加入者と非加入者の双方が存在することになります。共働き家庭が増えるなど、PTAを取り巻く状況も変化し、役員の確保に苦労するなど、活動に様々な工夫が求められているなどの状況も伺っているところです。
 PTAも学校も、保護者のPTAの加入、非加入によって、子供たちの学習活動などに影響が生じないようにすることは当然で、そのように配慮されていることと伺っています。
 PTAは、自主的な任意の団体ですから、その活動内容はそれぞれのPTAが決めるものであり、学校とよく協議や調整をしながら進めていただくことが大切です。
 学校の教育も、基本的には学校が保護者全体とよく話し合い、理解を得ながら進めるものであることから、そのことをお願いして、この陳情は不採択といたします。

○関口委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 異議なしと認めます。よって、陳情八第二八号は不採択と決定いたしました。

○関口委員長 次に、陳情八第一一六号の一を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○西山特別支援教育推進担当部長 陳情八第一一六号の一、放課後及び長期休暇中における障害児支援体制の拡充に関する陳情につきましてご説明を申し上げます。
 文教委員会付託請願・陳情審査説明表の三ページをご覧ください。
 本陳情は、江東区の障害児家庭の『働きたい』を支える会代表、中谷有加さん外二十五人から提出されたものでございます。
 本陳情の要旨は、都において、障害のある子供たちとその家庭が、地域で安心して安全に暮らし、保護者が就労を継続できるよう、都立大塚ろう学校における放課後の居場所づくりの先行事例、知見を踏まえ、次の事項を実施していただきたいというもので、教育庁所管は、1、都立特別支援学校内への放課後の居場所(学童保育機能)の設置及び民間委託を全都立特別支援学校に展開することの一点でございます。
 現在の状況でございますが、都立ろう学校は、通学区域が広く、低学年の児童については送迎を依頼していますことなどから、送迎に係る保護者の負担を減らすため、大塚ろう学校において、在籍する子供たちが放課後や長期の休業期間に学校内で過ごす場所を整備しております。
 また、今年度、知的障害特別支援学校高等部におきまして、生徒が放課後を校内で興味や関心等に応じて過ごす取組のモデル実施などの調査研究を進めてございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○関口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○内山委員 私からは、今説明がありました放課後及び長期休暇中における障害児支援体制の拡充に関する陳情について、一点確認をさせていただきたいと思います。
 我々の会派としても、この特別支援学校内の校内で子供たちが充実した時間を過ごせる取組を進めるべきということは、これまでも要求しておりまして、それに応じまして、都教育委員会は今年度、知的障害特別支援学校高等部においてモデル的に事業を実施したと、先ほども現在の状況ということでご説明がありました。
 現時点での進捗を確認するとともに、今後どのように進めていくのか、お伺いをしたいと思います。

○西山特別支援教育推進担当部長 特別支援学校に通う障害のある子供たちが、放課後に充実した時間を過ごす環境づくりを進めることは重要でございます。
 知的障害特別支援学校高等部におけるモデル実施については、生徒の興味、関心に応じ、将来の社会生活の自立にもつながるプログラムを二校の学校施設を活用して試行実施する準備を進めております。
 あわせまして、様々な障害に応じた放課後の校内での過ごし方につきまして、有識者や特別支援学校の校長及び関係局と協力し、調査研究を進め、役立ててまいります。

○ゆもと委員 我が会派は、長年このことについて環境整備を進めるべきだという求めを続けており、昨年九月から開始した聴覚障害児の放課後の居場所づくり事業について、開始後一年が経過をしたところであります。
 これまでの成果などについて、都教育委員会の見解をお伺いいたします。

○西山特別支援教育推進担当部長 都教育委員会は、聴覚に障害のある児童や幼児の送迎に係る保護者の負担を減らすために、昨年九月より、放課後や長期休業期間の対応を開始しております。
 事業の実施に当たりましては、聴覚障害の児童等に対する知識やノウハウを持つ民間事業者を活用することで、手話のできるスタッフの確保や、保護者の希望に応じた帰宅時間への柔軟な対応が行われており、放課後等の見守りや学びのサポートのほか、異なる学年の児童が一緒に楽しめるイベントの実施などの工夫も行っております。
 利用している保護者からは、子供の迎えが遅くなった分、仕事に集中でき、さらには、子供の迎えに関する心理的負担が軽減されたとの受け止めが多うございまして、季節のイベントは、子供がいつも楽しそうに取り組んでいるので、とてもありがたいといったような声もいただいております。

○ゆもと委員 非常にこの取組に対して多くの保護者からありがたいという感謝の声が寄せられているということだと思います。また、成果は着実に出ているんだと思います。
 当然のことながら、生活と子育てを両立する上で、これは全ての親が持つ課題であります。このすばらしい成果や実績というものは、横展開をしてほしいという要望、こういう要望があるのかなというふうに思います。
 特に、取りあえず今までやった実績や成果、こういったものが今後の展開に、やはりこれ、研究にしっかりと反映をされていくということがとても大事だと思います。
 様々な理論や理屈というのはあるんでしょうが、マンパワーをどうやって確保するのか、または予算がどれぐらいかかるのか、細かいケアをする上でどのような準備、対応があるのか、そういったことが実際に、様々リアルな形で集まってきている成果というものがあろうかと思います。
 こういうものをしっかりと踏まえた上で、調査研究、引き続き、ここに努めていただきたい、このことを要望して、終わります。

○おけや委員 私からも、陳情八第一一六号の一、文教委員会付託、放課後及び長期休暇中における障害児支援体制の拡充に関する陳情に関連して質問いたします。
 陳情者が求めている全都立特別支援学校への学童保育機能の展開につきましては、我が会派としても、その切実な必要性を痛感しております。
 しかし、一方で、都側が直面している課題、とりわけ知的障害特別支援学校における在籍者数増加に伴う深刻な保有教室の逼迫状況や、肢体不自由校における医療的ケアの安全管理体制など、全校一律の導入を直ちに行うには、幾つかの現実的ハードルが存在していることも重々承知しております。
 だからこそ、我が会派は、陳情の理念と目的に全面的に賛同しつつも、実現手法については現場の実態に即した段階的整備が必要であると考え、趣旨採択の立場を取るものであり、以下、その立場から質問いたします。
 都立特別支援学校は、学校数が限られ、通学区域が極めて広範に及ぶため、児童の一人通学が確立するまでは、保護者の方々が毎日付き添い、送迎を行っている現状があります。
 加えて、地域の放課後児童健全育成事業や放課後等デイサービスでは、手話をはじめとする聴覚障害特有のコミュニケーションに対応できる専門人材が不足しており、受皿が著しく不足しています。
 その結果、送迎負担と預け先の欠如から、多くの保護者が就労の継続を断念せざるを得ないという構造的な課題が存在してきました。
 こうした都固有の背景を踏まえ、都教育委員会が昨年度九月より、都立大塚ろう学校において、校内の空き教室を活用した放課後の居場所づくり事業を民間委託により開始されたことは、極めて時宜にかなった先駆的な取組として高く評価するものであります。
 先日、我が会派として、大塚ろう学校を直接視察いたしました際にも、利用する保護者から、本事業が好意的に受け止められているという話をお聞きしました。一方で、学校施設の提供を受けて実施する事業であるため、学校との調整をきめ細やかに行っていく必要があることなども確認いたしました。
 そこで伺います。都教育委員会として、大塚ろう学校における放課後居場所づくりの試行運用から得られた成果と運用上の課題を現在どのように評価、検証されているのか、伺います。

○西山特別支援教育推進担当部長 大塚ろう学校におきまして放課後の対応を行うことで、聴覚に障害のある児童や幼児の送迎に係る保護者の負担を減らすことができております。
 保護者からの要望を踏まえ、よりきめ細かい対応に結びつけてまいります。

○おけや委員 ありがとうございます。陳情に対する都側の見解において、大塚ろう学校における小学生段階の取組と並び、今年度、知的障害特別支援学校高等部において、生徒が放課後を校内で興味や関心等に応じて過ごす取組のモデル実施などの調査研究を進めているとの方針が示されております。
 そこで伺います。知的障害特別支援学校高等部における調査研究とは具体的にどのような背景や目的から行われており、どの学校でどのような活動内容をモデル実施する予定なのか、伺います。

○西山特別支援教育推進担当部長 都教育委員会では、特別支援学校に通う障害のある子供が、放課後において将来の自立等にも役立つ充実した時間を過ごす環境づくりの調査研究を進めているところでございます。
 今年度は、特別支援学校のうち二校を選びまして、子供たちが放課後を校内で興味や関心等に応じて過ごす取組をモデル的に実施いたします。
 こうした取組を着実に進めてまいります。

○おけや委員 課題や取組について質問いたしました。
 課題があるからといって足踏みをするのではなく、大塚ろう学校における低学年向けの預かりモデルと、高等部における生徒の興味、関心に応じた放課後モデルという二つの実践、知見を生かし、前進させることを求めます。
 都教育委員会におかれましては、福祉局をはじめ、関係機関と密接に連携する局横断的な協議の場を速やかに設け、都有施設を活用した放課後の居場所づくりに関する中長期的な展開ロードマップを提示されるよう強く要望し、質問を終わりにいたします。

○細田委員 私からも、陳情者、江東区、障害児家庭の『働きたい』を支える会の皆様からの陳情について質問をさせていただきたいと思います。
 本陳情ですけれども、都立大塚ろう学校における放課後の居場所づくりの先行事例、その知見を踏まえるということ、そして、都立特別支援学校内への放課後の居場所の設置を全都立特別支援学校に展開していく、これを求めている陳情であります。
 昨年の事務事業質疑では、この場にもおりますけれども、文教委員の谷公代議員が、まさに事務事業質疑でも取り上げて、この大塚ろう学校では、令和七年九月から実施されていますけれども、今おっしゃったこの政策ですけれども、また、九月五日には、大塚ろう学校で開催されたサンサンカーニバル、ここに谷議員は行きまして、保護者の方から、仕事の時間を変えずに続けることができます、また、放課後を安心して過ごせる場所があることがありがたいとのお声も直接いただいてきたところであります。
 そして、このような特別支援学校の取組でありますけれども、今回、東京都においては、予算として、都立特別支援学校内の放課後の居場所の支援については、知的障害特別支援学校高等部における放課後等を活用した支援の研究ということで、しっかりと二千万円の予算をつけて踏み出しておりまして、そして、その方向性っていうのが知的障害特別支援学校高等部に通う生徒に対して、特別支援学校の施設を活用した放課後などの居場所モデルを整備して、就労や自立などに向けた支援プログラムなどの研究を行うというふうにしているわけであります。
 様々な課題、例えば、学校の施設を間借りして行わなければならない、このような調整もあると思います。また、教室不足という現実の問題もある。ですが、それを都教委も認識をして前に進んでいる。こういう現実であるというふうに理解をしております。
 そこで、私が伺いたいのは、特別支援学校で実施している放課後の取組は、単に場所を整備するだけではなくて、安全・安心、子供にとって楽しい場所であって、かつ自立につながるような内容であることが必要ではないかと考えます。
 教育委員会として、本施策を踏まえて今後いかに取り組んでいくのか、質問をいたします。

○西山特別支援教育推進担当部長 特別支援学校に通う障害のある子供たちが、放課後に充実した時間を過ごす環境づくりを進めることは重要でございます。
 知的障害特別支援学校高等部で実施する取組では、自立して社会生活を送ることにつながるよう、子供同士が協力して物事に取り組むプログラムなどを行う工夫をモデル的に実施いたします。
 また、様々な障害に応じた放課後の校内での過ごし方につきまして、関係局と協力いたしまして、他の自治体の先進的な事例等についての調査、検証、研究を通じ、今後の取組に役立ててまいります。

○清水委員 日本共産党都議団の清水とし子です。
 感情のコントロールが難しい、こだわりが強い、医療的なケアが必要など、障害がある子供たちは様々な困難を抱えていますが、どの子も地域で自立して生活し、社会参加していく権利があり、それは子供にとっても、保護者にとっても切実な願いです。
 放課後デイサービスなどは、学校でもない、自宅でもない、大事な居場所の一つです。こうした放課後の居場所は、学校の授業とは違った異年齢の子供との交流や日常生活を通して成長し、社会性を身につけていく重要な場です。
 放課後デイサービスが増えてきているとはいうものの、利用したいが空きがない、希望する日数が利用できないので、複数の放課後デイサービスを利用しているという声も寄せられています。
 また、長期休暇中、保護者の就労時間に対して朝夕の預け先の利用時間が足りない、遅刻や早退、休業しなければならない事態もあるとのことです。
 そして、視覚障害や聴覚の障害、車椅子や医療的ケアが必要な子供、自傷や他害のある子供、重度重複の子供を受け入れる施設はほとんどありません。困難な子供ほど、家庭以外の生活の場は極めて限定されるという状況に置かれています。
 全ての障害のある子供にも地域で安心して暮らす権利があり、それを保障する環境を整備していくことは、東京都や都教委の責任です。
 都教委からは、通学区域が広い大塚ろう学校では、放課後の居場所の整備がされ、今年度は知的障害特別支援学校高等部において、生徒が放課後を校内で過ごす取組のモデル実施等の調査研究が進められると伺いました。
 そこで、何点か質問させていただきます。最初に、子供同士の交流や日常生活を通して成長し、社会性を身につけていく放課後の居場所は、保護者の就労を支援するというだけでなく、障害のある子供が自立や社会参加を進める上でも重要であると考えますが、都教委の認識を伺います。

○西山特別支援教育推進担当部長 特別支援学校に通う障害のある子供たちが、放課後に充実した時間を過ごす環境づくりを進めることは重要でございます。

○清水委員 特別支援学校に通う障害のある子供たちが、放課後に充実した時間を過ごす環境づくりを進めることは重要という認識が示されました。
 放課後デイサービスが整ってきたとはいえ、視覚や聴覚の障害、車椅子や医療的ケアが必要な子供、自傷や他害のある子供、重度重複の子供を受け入れる事業所はほとんどありません。困難な子供ほど家庭以外の生活の場所は極めて限定されるという状況に置かれています。
 こうした状況を都教委は把握されていますか。

○西山特別支援教育推進担当部長 放課後等デイサービスは、各家庭が個々の事業者との契約に基づき利用するものでございます。

○清水委員 私は、放課後の居場所が確保できていない、そういう実態について把握をされているのかということをお伺いしたんですけれども、そのことには言及されませんでした。
 例えば、都教委には、毎年、教育関係の団体から来年度の予算についての要望が寄せられていますが、例えば東京都特別支援学校PTA連合会からは、学校での放課後、長期休暇の居場所づくり支援体制について、こういう要望が出されていますが、その内容についてご説明をお願いします。

○西山特別支援教育推進担当部長 各障害種別のPTA連合会からは要望は受けておりまして、そのうち、盲学校PTA連合会の要望の中に、学校での放課後、長期休暇の居場所づくり支援体制についてが含まれております。

○清水委員 盲学校、この東京都特別支援学校PTA連合会というのは、障害種別ごとに各PTAが出された要望をまたまとめて東京都や教育委員会、また都議会にも要請に来ておられます。
 先ほど項目だけを読まれて中身については触れられませんでした。そこにはどういうことが書いてあるかといいますと、視覚障害児の放課後や長期休暇中の安心できる居場所の確保は重要です、放課後等デイサービスは、空き不足や視覚障害者への対応困難から利用しにくく、地域の学童も高学年や中学部進学後は利用が限られます、移動支援が必要な遠方では行政区をまたぐ支援が得にくく、保護者の負担です、受入先でも視覚障害の理解が薄く、児童が不安を感じるケースもあります、就労維持や児童の心理的安全のため、制度の拡充とともに、盲学校の専門性を生かした校内での居場所づくりなど、年齢にかかわらず利用可能な長期休暇、放課後等の支援体制の整備を要望します。
 こういうふうに、なかなか障害の種別、重さとかによって利用しにくいところがある、それから、それは親の就労にも関わってくる、特に長期の休暇のときには大変な思いをされている、こうしたことがつづられているわけです。
 これは盲学校でしたけれども、福祉の関係では、福祉局に対する要望ではいろんな種別から、もっとたくさんの切実な声が寄せられています。せっかくそういう要望を毎年毎年、保護者の方たちが、それこそ就労されている方が、重い障害を持っているお子さんがいる、そういう方々が毎年ここまで来て要請をされているわけですから、その中身についてはきちんと、他の局も含めて目を通していただいて、実態を把握していただくようにお願いをしたいというふうに思います。
 最後にお伺いしたいんですけれども、公が場所を提供して行う場合には、現在、受け入れる事業者がない子供たちの居場所をつくる、こういうことも重視すべきだというふうに思いますが、いかがですか。

○西山特別支援教育推進担当部長 様々な障害に応じた放課後の過ごし方について、調査研究を行っているところです。

○清水委員 今、様々な障害に応じた放課後の過ごし方について調査研究を行っているということでした。公の場所を提供して居場所をつくるわけですから、民間でできることを同じようにやるっていうのでは、あまり意味がないというふうに思うんです。民間ではなかなか手が届かないところ、そういうところにきちっと手を伸ばしていくっていうことはとても大事なことではないかというふうに思うんです。
 障害のある子供たちは、どの子も地域で自立して生活し、社会参加していく権利があります。そして、その保障は、子供にとっても、保護者にとっても切実な願いです。
 放課後デイサービスや学童保育は、異年齢の子供との交流や日常生活を通して成長し、社会性を身につけていく学校とは違った重要な居場所です。
 また、放課後の居場所の確保というのは、保護者の就労にも大きく影響する問題です。全ての障害のある子供が地域で安心し、暮らせる、保護者も安心して働き続けられる環境を整備していくことを求めて、陳情の採択の意見といたします。

○関口委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 異議なしと認めます。よって、陳情八第一一六号の一は趣旨採択と決定いたしました。

○関口委員長 次に、陳情八第一二八号の一を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山田指導部長 陳情八第一二八号の一、領土に係る啓発活動の強化等に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 文教委員会付託請願・陳情審査説明表の四ページをご覧ください。
 本陳情は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
 本陳情の要旨は、都において、領土に係る啓発活動の強化等に関し、1、都民及び児童生徒への領土問題に関する正確な知識の普及と理解促進を図るため、都立学校、図書館その他の公共施設における啓発展示及び教育活動を強化することを実施していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都立学校では学習指導要領に基づき、領土に関する学習を適切に行っております。
 また、都立図書館については、様々な資料を幅広く収集し、閲覧を可能としています。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○関口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○清水委員 日本共産党都議団の清水とし子です。
 領土に係る啓発活動の強化等に関する陳情について意見を申し上げます。
 領土問題について日本共産党は、あくまでも冷静な外交交渉で解決をしていく問題だと考えます。そして、その前提となるのは歴史的事実と国際法上の道理に立つことです。
 まず、尖閣諸島についてです。
 尖閣諸島の日本の領有には正当性があります。尖閣諸島は一八九五年、日本政府が日本領に編入しました。歴史的には、この措置が尖閣諸島に対する最初の領有行為です。中国は、それから一九七〇年までの七十五年間、一度も異議も抗議も行ってきませんでした。中国側は、領有の主張の根拠に、日清戦争に乗じて日本が不当に尖閣諸島を奪ったという点を挙げています。
 確かに、当時の日本は侵略主義、領土拡張主義を取っており、台湾などを不当に割譲させましたが、尖閣諸島はその中には含まれていません。歴史的にも国際的にも尖閣諸島が日本の領土であることは明らかです。
 中国側にどんないい分があろうとも、日本が実効支配している地域を力によって自国領と認めさせようという行為は、国連憲章などが義務づけた紛争の平和的解決の諸原則に反する覇権主義的な行動そのものです。日本共産党は、こうした行動に強く抗議し、その是正を求めています。
 次に、北方領土についてです。
 北方四島にとどまらず、全千島列島返還を日本共産党は求めています。日露領土問題の根本は、ソ連の指導者、スターリンがカイロ宣言などにも明記された領土不拡大という第二次世界大戦の戦後処理の原則を破り、一九五一年のサンフランシスコ平和条約で日本に千島放棄を宣言させたことにあります。これは、ソ連自身も認めた大原則を踏みにじるものであり、道理がありません。正当な日本領土は、一八七五年の樺太千島交換条約で平和的に確定した千島列島全体ということになります。
 先月、ロシアのプーチン大統領が択捉島を訪問しましたが、我が党の志位和夫議長は、ロシアが不当に併合した千島列島の占領の固定化を図ろうとするものだと断固抗議すると表明しています。
 最後に、竹島についてです。
 一九〇五年に島根県へ編入されて以来、日本領とされてきました。サンフランシスコ平和条約も、竹島を朝鮮に対して放棄する島の中に含めていません。こうした経過から、日本共産党は、竹島の日本の領有権の主張には、歴史的にも国際法的にも明確な根拠があると考えています。
 一方で、日本が竹島を編入した時期と日本が韓国を植民地にしていた時期とが重なっているという問題があります。一九〇四年には、第一次日韓協約が結ばれ、韓国は事実上、外交権を奪われ、異議申立てができない状況でした。
 竹島の領有権問題解決に向けては、歴史的事実に基づく議論を韓国との間で行う必要があります。そのためには、日本が韓国に対する過去の植民地支配の不法性と誤りをきちんと認めることが不可欠です。
 以上、述べてきたような立場を日本共産党は領土問題に対して取っています。しかし、とりわけ、学校での教育内容については、各学校で教職員、児童生徒、保護者の間で決めていくべきものです。政治が介入すべきではありません。
 よって、この陳情には不採択を主張いたします。

○関口委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 異議なしと認めます。よって、陳情八第一二八号の一は不採択と決定いたしました。

○関口委員長 次に、陳情八第一三九号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山田指導部長 陳情八第一三九号、高等学校における平和教育及び校外学習の政治的中立性と安全確保に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 文教委員会付託請願・陳情審査説明表の五ページをご覧ください。
 本陳情は、足立区の学校教育の中立性と透明性を守る東京都民の会代表、佐々木一也さんから提出されたものでございます。
 本陳情の要旨は、公立の高等学校において、次のことを実施していただきたいというもので、三点ございます。
 まず、(1)、平和教育の重要性に鑑み、事実を基に諸資料や多様な情報を活用しながら、生徒が多面的、多角的に考え、主体的かつ公正に判断できる平和教育となるよう、平和教育の政治的中立性に関する基本方針を確認することでございます。
 現在の状況でございますが、都立高校では、学習指導要領の中の国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質、能力等についての教育を進めています。
 次に、(2)、修学旅行、校外学習の目的、活動内容、安全管理体制等について、保護者に事前に十分説明するとともに、活動内容に応じた危険性の事前把握、安全管理体制の確認等の徹底を図ることでございます。
 現在の状況でございますが、都教育委員会は、修学旅行等に関し安全面の確認を行っています。具体的には、その計画づくりに指導を行い、届出も義務づけています。
 次に、(3)、学校等に保存されている書類を基に、主に修学旅行、校外学習の内容を確認すること。その際、辺野古周辺の現地視察、抗議活動現場の訪問、関連団体の関与などが含まれていなかったか、政治的中立性または安全管理上の懸念が残る行程、教育活動がなかったかを確認するとともに、懸念が残る事例が確認された場合は、今後の指導及び改善に生かすため、学校及び関係者へ正確な事実確認を行い、必要な実態把握を行うことでございます。
 現在の状況でございますが、都教育委員会は、修学旅行等に関し安全面の確認を行っています。その際、公正で中立な立場からの内容である確認も行っております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○関口委員長 説明は終わりました。
 念のために申し上げます。
 本件中、生活文化局所管分に対する質疑は既に終了しております。
 それでは、発言を願います。

○清水委員 日本共産党都議団の清水とし子です。
 高等学校における平和教育及び校外学習の政治的中立性と安全確保に関する陳情について、不採択の立場から意見を申し上げます。
 先ほどの生活文化局所管の審査と重なる部分、また、陳情の要旨も重なる部分もあるのですが、大事なことなので発言をさせていただきます。
 最初に、沖縄の辺野古沖での小型船転覆事故により亡くなられた方々に心より哀悼の意を表します。
 修学旅行の痛ましい事故を受けて、安全管理上の問題が問われなければならないことは当然です。同時に、辺野古の新基地建設に関する同志社国際高校の学習について、文部科学省が政治的中立性を定めた教育基本法に反すると決めつけたことに正当性はありません。
 同志社国際高校の所轄は京都府であり、文部科学省が直接同校の教育に介入する権限はありません。しかも、同校は三月に、事故に関する第三者による調査委員会を設置し、学校としての責任を果たそうとしていました。その結果を待つこともなく、さらに、根拠を明示することもなく、文部科学省が教育基本法違反と結論を乱暴に押しつけたことは、それこそが違法かつ不当な支配に当たるといわざるを得ません。
 マスコミ各社も文科省を批判しています。例えば、東京新聞は社説で、文科省が研修内容にまで踏み込み、政治的中立を侵し、同法違反と一方的に断定するのは行き過ぎではないか、通常は所管する都道府県が行う現地調査を文科省が実施し、松本文科相が改善指導を通知していたことも疑問が募ると述べています。
 日経新聞も社説で、平和学習に対し、政府の一員である文科省が干渉し、当否を示すことになったらどうだろう、各地の平和学習などに萎縮が広がらないか心配だと述べ、さらに、違反の判断基準も不明確だと批判しています。
 日本国憲法は、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し制定され、平和主義を原理の一つとしました。平和教育は、何より政府の行為で戦争の惨禍が起こらないよう、人間には平和に生きる権利があることを子供たちに伝える営みといえます。
 学校での平和教育は、教員、子供双方の主体性が不可欠です。定められた正解を覚えさせるような教育では、自ら平和をつくる人間は育ちません。平和教育の内容や方法に大きな幅が認められ、教員には教育者としての自由が認められるべきです。
 教育研究者や多くのメディアは、政府と文科省が事故を利用して、時の政府が望まない平和学習や政治教育を萎縮させ、一掃することを狙っていると見抜き、指摘しています。戦争への歯止めを一つ一つ外しつつある政権の平和教育への介入は偶然ではありません。
 都教委には、むしろ教育への介入を許さない、平和教育を萎縮させないことを強く求めたいと思います。
 また、安全確保という点では、修学旅行には下見が欠かせません。ところが、最近の都立高校では、教員の下見は男女一人ずつの二人程度で行くのがやっとだというお話も伺っています。
 修学旅行は、宿泊をはじめ、男女で異なる場所や場面の確認が必要であり、少なくともそれぞれ複数でしっかり確認できることが必要ではないでしょうか。そうしたことができる余裕のある体制や予算を保障することこそ必要だと要望しておきます。
 この陳情は、不採択を主張して意見といたします。

○関口委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 異議なしと認めます。よって、陳情八第一三九号は不採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で教育庁関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時散会