文教委員会速記録第一号

令和八年二月十六日(月曜日)
第三委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長関口健太郎君
副委員長清水とし子君
副委員長内山 真吾君
理事小川ゆうた君
理事ほっち易隆君
理事桐山ひとみ君
中山 詩都君
高橋  巧君
おけやまさと君
谷  公代君
ゆもと良太郎君
寺前ももこ君
せいの恵子君
細田いさむ君

欠席委員 なし

出席説明員
生活文化局局長古屋 留美君
総務部長加倉井祐介君
都民生活部長柏原 弘幸君
消費生活部長志村 公久君
私学部長井上  直君
文化振興部長片岡 容子君
企画担当部長田中 正之君
都民安全総合対策本部本部長竹迫 宜哉君
総合推進部長馬神 祥子君
治安対策担当部長事業推進担当部長兼務田邉 雅彦君
若年支援事業担当部長村上  章君
スポーツ推進本部本部長渡邉 知秀君
スポーツ総合推進部長小池 和孝君
国際スポーツ事業部長調整担当部長兼務梅村 実可君
大会総合調整担当部長調整担当部長兼務巻口 博範君
大会事業推進担当部長木村 賢一君
事業調整担当部長三浦 大助君
事業調整担当部長清水俊二郎君
スポーツ施設部長澤崎 道男君
教育庁教育長坂本 雅彦君
次長岩野 恵子君
教育監瀧沢 佳宏君
総務部長山本 謙治君
都立学校教育部長佐藤 直樹君
地域教育支援部長神永 貴志君
指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務山田 道人君
グローバル人材育成部長坂本 教喜君
人事部長秋田 一樹君
福利厚生部長渋谷 恵美君
教育政策担当部長女性活躍推進担当部長国際交流推進担当部長兼務相川 隆史君
デジタル推進担当部長DX推進担当部長兼務池田  庸君
高校改革推進担当部長光永 功嗣君
教育改革推進担当部長寺島 雅夫君
特別支援教育推進担当部長西山公美子君
指導推進担当部長伊東 直晃君
人事企画担当部長教職員支援担当部長兼務矢野 克典君

本日の会議に付した事件
スポーツ推進本部関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・令和八年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 スポーツ推進本部所管分
・令和七年度東京都一般会計補正予算(第六号)中、歳出、繰越明許費 スポーツ推進本部所管分
報告事項(説明)
・東京二〇二五世界陸上競技選手権大会 大会収支の見通し等について
・第二十五回夏季デフリンピック競技大会東京二〇二五 開催結果(概況)
・ビジョン二〇二五レガシーブックについて
都民安全総合対策本部関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・令和八年度東京都一般会計予算中、歳出
都民安全総合対策本部所管分
報告事項(説明)
・第十二次東京都交通安全計画の策定について
・第四次東京都自転車安全利用推進計画の策定について
陳情の審査
(1)七第一一二号 私有地への無断駐車防止に関する条例の制定を求めることに関する陳情
(2)七第一二〇号 痴漢えん罪が疑われる者に対する支援の実施に関する陳情
生活文化局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・令和八年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 生活文化局所管分
・令和七年度東京都一般会計補正予算(第六号)中、歳出 生活文化局所管分
・東京都公益認定等審議会条例の一部を改正する条例
請願の審査
(1)七第三八号 どの子も大切にされる教育の実現を求めることに関する請願
(2)七第三九号 ゆたかな教育、私学助成の拡充に関する請願
(3)七第四一号 私立幼稚園に対する公費助成の大幅増額等を求めることに関する請願
(4)七第四二号 東京の全ての子供たちに行き届いた教育を進めることに関する請願
(5)七第四三号 私立学校の教育費を増額し、保護者負担の軽減を求めることに関する請願
教育庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・令和八年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 教育庁所管分
・令和七年度東京都一般会計補正予算(第六号)中、歳出、繰越明許費 教育庁所管分
・東京都高等学校等教育改革促進基金条例
・東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例
・学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
・東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例
・学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例
・学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
・都立晴海総合高等学校(七)空調設備改修工事その二請負契約
・都立葛西工科高等学校(七)空調設備改修工事請負契約
・都立村山特別支援学校(七)改築給水衛生設備工事その三請負契約
・都立村山特別支援学校(七)改築電気設備工事その三請負契約
・「新たな教育のスタイル」の実施校(仮称)(七)新築電気設備工事請負契約
・「新たな教育のスタイル」の実施校(仮称)(七)新築空調設備工事請負契約
・地方自治法第二百六条の規定に基づく審査請求に関する諮問について
報告事項(説明)
・東京都における中学校の部活動改革に関する推進計画(案)について
請願陳情の審査
(1)七第三八号 どの子も大切にされる教育の実現を求めることに関する請願
(2)七第四〇号 都立高校夜間定時制の生徒募集継続と夜間定時制教育を守り発展させることに関する請願
(3)七第四二号 東京の全ての子供たちに行き届いた教育を進めることに関する請願
(4)七第一六九号 都立特別支援学校の寄宿舎の充実に関する陳情

○関口委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申合せをしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、スポーツ推進本部、都民安全総合対策本部、生活文化局及び教育庁関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、スポーツ推進本部、都民安全総合対策本部及び教育庁関係の報告事項の聴取並びに都民安全総合対策本部、生活文化局及び教育庁関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、本日は、提出予定案件及び報告事項については、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行います。ご了承願います。
 これよりスポーツ推進本部関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○渡邉スポーツ推進本部長 令和八年第一回定例会に提出を予定しておりますスポーツ推進本部関係の議案についてご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております議案は、予算案二件でございます。
 私から議案の概要をご説明申し上げます。
 初めに、令和八年度予算案についてでございます。
 お手元の資料第1号、令和八年度予算説明書をご覧ください。
 一ページをお開きください。令和八年度予算総括表でございます。
 表の上段、歳入予算総額といたしましては百七十一億九千九百九十一万余円で、前年度比二百三十九億四千九百三十五万余円の減となっております。
 続きまして、表の中ほど、歳出予算総額といたしましては二百四十億一千百万円で、前年度比二百二十七億八千八百万円の減となっております。
 続きまして、その下の施策ごとの経費についてご説明をいたします。
 スポーツ推進費のうち、スポーツ総合推進費でございます。スポーツ振興、パラスポーツ振興及び国際スポーツ大会開催等の各種施策の推進に要する経費といたしまして、百六億三千百十八万円を計上しております。
 次に、スポーツ施設費でございます。都立スポーツ施設の運営、整備に要する経費といたしまして、九十三億九千八百八十七万余円を計上しております。
 以上で令和八年度予算案の説明を終わります。
 続きまして、令和七年度補正予算案についてでございます。
 お手元の資料第2号、令和七年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。補正予算総括表でございます。
 表の右から二つ目、補正予算額の欄をご覧ください。
 表の上段、歳入の補正予算総額といたしましては、七十三億二千百八十六万余円の減額でございます。
 続きまして、表の中ほど、歳出の補正予算総額といたしましては、九億九千五百四十三万余円の減額でございます。
 以上で令和七年度補正予算案の説明を終わります。
 私から議案の説明は以上となります。
 詳細につきましては、引き続きスポーツ総合推進部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○小池スポーツ総合推進部長 本部長からの概要説明に引き続きまして、私から、今定例会に提出を予定しております当本部関係の議案の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、令和八年度予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第3号、令和八年度スポーツ推進本部予算案の概要をご覧ください。
 一ページでございますが、こちらは先ほど本部長がご説明した内容と重複いたしますので、割愛させていただきます。
 二ページをお開きください。スポーツ振興のための施策でございます。
 令和八年度は百六億三千百十八万円を計上しております。
 1、スポーツの振興として六十億一千七百五十七万円を計上しております。
 まず一つ目、都心における新たなスポーツ環境創出事業では、世界陸上とデフリンピックでも活用したKK線において、両大会の周年事業として、親子や女性が参加しやすいランイベントやユニバーサルコミュニケーション技術の体験会等を開催し、大会レガシーの定着と都民のスポーツ実施を促進いたします。
 二つ目、スポーツ女性コンディショニングサポートサイト事業では、スポーツに取り組む全ての女性を対象としたコンディショニング情報の特設サイトを開設するほか、若年層や指導者向けに学習動画を制作し、SNS等により女性の心身の健康に関する情報を効果的に発信してまいります。
 三つ目、ジュニアスポーツエール事業では、東京二〇二〇大会五周年を契機といたしまして、地域で子供たちを対象にスポーツ大会等を開催する団体等に対して、競技用具等の費用を補助するとともに、子供たちのスポーツ活動を支える保護者等の経済的負担の軽減を図るなど、ジュニアスポーツの裾野拡大につながる支援を実施いたします。
 四つ目、TOKYO推しスポーツディスカバリー事業では、オリンピアン等による出張スポーツ教室の開催や、プロスポーツチーム等と連携したバックヤードツアー付観戦プログラムの実施、フィジカルリテラシーの涵養に資する情報発信等、子供たちがスポーツをより身近に感じられるコンテンツを多面的に提供してまいります。
 五つ目ですが、都のスポーツ振興におけるeスポーツの活用では、スポーツ振興施策の充実や高齢者、障害者の社会参画にもつながるeスポーツの取組を推進するため、関係団体と連携した競技会や都民向け体験会を開催いたします。
 続きまして、三ページをお開き願います。
 一つ目、全国健康福祉祭(ねんりんピック)東京大会開催準備では、令和十年度に開催されるねんりんピック東京大会に向け、シンボルアスリートの発掘や、各種展示会での高齢者のQOL向上につながる先端技術のPR等、大会機運の醸成を通じて新たな健康長寿社会モデルの構築につながる取組を展開してまいります。
 三つ目、スポーツ空間リノベーション補助事業では、区市町村が行うスポーツ空間の拡充や機能強化に資する取組を後押しするほか、ねんりんピック大会使用施設の整備促進に向けた重点的な支援を実施してまいります。
 続きまして、2、パラスポーツの振興として二十一億五千八百十五万円を計上しております。
 まず二つ目、パラスポーツ競技団体都内活動促進事業では、パラスポーツ中央競技団体が行う都内での強化活動や関係団体との連携を支援することで、国際大会において活躍する東京ゆかりのパラアスリートの発掘、育成を促進してまいります。
 次に、三つ目、パラスポーツ団体普及活動支援事業では、パラスポーツ競技団体等による障害のある方の身近な地域でのスポーツ実施に資する活動につきまして、競技用具等に係る経費も対象とするなど、東京二〇二〇大会五周年の機を捉えた支援を実施してまいります。
 続きまして、四ページをお開きください。
 二つ目のパラスポーツ普及啓発プロジェクト、TEAM BEYONDでは、パラスポーツの関心喚起、応援機運の醸成に向けた動画配信やパラスポーツ体験会に加え、ユニバーサルコミュニケーション機器やAIデバイスを活用した観戦会を実施するほか、パラスポーツ競技団体と企業とをつなぐマッチングプラットフォームを運用してまいります。
 続きまして、3、国際スポーツ大会等の開催では二十一億一千五百六十八万円を計上しております。
 まず一つ目、国際大会の誘致、開催支援では、大会の開催規模や特性に応じて、支援上限額や補助率を見直すほか、ユニバーサルコミュニケーション技術の活用や競技中継に対して支援額の加算を行うなど、多種多様な国際大会の誘致、開催に向けた戦略的な支援制度に再構築いたします。
 次に、二つ目、愛知・名古屋二〇二六アジア競技大会を契機としたスポーツ機運醸成では、東京で開催されます競泳、飛び込み及び馬術競技におきまして、世界陸上、デフリンピックでも取り組みましたユニバーサルコミュニケーション技術の活用や子供の観戦招待等を実施してまいります。
 一番下のGRAND CYCLE TOKYOの推進では、臨海部においてレインボーライドを開催するとともに、多摩地域で開催するTHE ROAD RACE TOKYOに向けて開催準備等を実施してまいります。
 続きまして、五ページをお開きください。都立スポーツ施設の管理運営として九十三億九千八百八十七万円を計上しております。
 まず、1、スポーツ施設等の運営では五十二億四千七百九十六万円を計上しております。
 都立スポーツ施設等の運営では、都立スポーツ施設の指定管理料等を計上するほか、都立スポーツ施設等の維持管理では、施設の計画的な維持管理に加え、授乳ブースの設置などによりまして、施設の利便性を向上させてまいります。
 次に、2、スポーツ施設等の整備として四十億二千六百四十二万円を計上しております。
 三つ目、都立スポーツ施設における暑さ対策では、カヌー・スラロームセンター等、屋外施設における日よけ屋根の整備に向けて設計等を実施してまいります。
 以上が令和八年度予算案でございます。
 なお、その他の事業等につきましては、お手元の資料第1号、令和八年度予算説明書をご参照願います。
 続きまして、令和七年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第2号、令和七年度補正予算説明書の二ページをご覧ください。
 歳入でございます。
 東京二〇二〇大会レガシー基金繰入金でございます。
 こちらは、東京二〇二〇大会レガシー基金からの繰入金を更正することに伴いまして、七十三億二千百八十六万余円を減額しております。
 続きまして、歳出でございます。
 スポーツ推進費全体で九億九千五百四十三万余円を減額しております。
 内容といたしましては、スポーツ総合推進費及びスポーツ施設費において、スポーツ施設の工事内容の精査などによる実績減等に伴い減額する一方で、スポーツ施設費における暑さ対策に要する備品の購入に必要な経費として一千百三十八万余円を増額することによるものでございます。
 以上が令和七年度補正予算案でございます。どうぞよろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○関口委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○せいの委員 日本共産党のせいの恵子です。
 私からは、二点の資料請求をお願いいたします。
 一点目、駒沢オリンピック公園総合運動場体育館の条例の利用料金及び実際の利用料金。
 二つ目、世界陸上及びデフリンピックにおける開催支援予算額の内訳、各運営組織への都派遣職員数、役職別。
 以上です。

○関口委員長 ただいま、せいの委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○関口委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。

○三浦事業調整担当部長 それでは、報告事項、東京二〇二五世界陸上競技選手権大会大会収支の見通し等についてご報告いたします。
 お手元の資料第4号をご覧ください。
 初めに、1、大会収支の見通しについてでございます。
 令和七年八月に収支ともに百七十四億円として改定した財政計画につきまして、令和八年一月三十日に開催された世界陸上財団の理事会におきまして、その見通しが報告されました。
 まず、支出については、大会期間中も経費縮減等に努め、最終計画より十一億円減少しております。
 次に、収入については、チケット収入が五億円増額し、支出削減も含めた収支改善を反映して、東京都による負担金を最終計画より十六億円減額しております。
 この結果、収入、支出ともに百六十三億円となり、収支均衡の見込みが立っております。
 続きまして、2、世界陸上財団の解散でございます。
 世界陸上財団の残務の結了の見通しが立ったことから、令和八年三月末を目途に解散し、清算法人へと移行する予定です。
 清算法人は、残存する財務、法律関係を整理するための清算手続を進めてまいります。
 また、大会の準備、運営に伴って作成、利用された資産は、主催者であるワールドアスレティックス、日本陸上競技連盟、世界陸上財団、東京都の四者によりアーカイブ資産として適切に保存、利活用を行ってまいります。
 最後に、本大会の運営を通じて得た様々な知見や学びを後世に残すため、世界陸上財団により作成された東京二〇二五世界陸上競技選手権大会大会報告書が令和八年一月三十日に公表されております。資料第5号として添付しておりますので、後ほどご参照いただければと存じます。
 説明は以上です。よろしくお願い申し上げます。

○清水事業調整担当部長 それでは、報告事項、第二十五回夏季デフリンピック競技大会東京二〇二五開催結果(概況)についてご報告いたします。
 お手元の資料第6号をご覧ください。
 初めに、1、大会概要でございます。
 主催は国際ろう者スポーツ委員会、運営は一般財団法人全日本ろうあ連盟デフリンピック運営委員会及び公益財団法人東京都スポーツ文化事業団でございます。そのほか、開催期間、会場など、大会の主な内容を記載しております。七十九の国、地域等から選手二千九百四十三人の参加がございました。
 次に、2、主な大会実績でございます。
 メダル獲得国数、競技記録など、大会の実績を記載しております。入場者数は三十三万人を超え、多くの方にご来場いただきました。また、競技動画再生数は約三百二十四万回となりました。
 大会については、ICSDよりハイレベルな競技が行われ、すばらしい大会だったと評価されました。
 続きまして、3、主な都の取組等でございます。
 東京都では、令和四年十二月に策定した国際スポーツ大会への東京都の関与のガイドラインを踏まえ、令和五年二月にスポーツの力によって都が目指すべき姿をビジョン二〇二五として取りまとめました。
 さらに、本ビジョンの実現に向けたアクションブックを策定、更新し、これらに基づき様々なプロジェクトを実施してまいりました。
 具体的な取組についてご説明させていただきます。
 次のページをご覧ください。初めに、大会プロモーションの実施についてでございます。
 大会の直前、期間中の広報として、競技観戦を促進するため、都庁舎プロジェクションマッピングや車体広告などを行いました。
 また、メディアへのPRとして、全日本ろうあ連盟や東京都スポーツ文化事業団と連携し、プレスセミナーや大会期間中の記者会見、メディアツアーなどを実施しました。
 次に、子供たちの参画についてでございます。
 まず、子供観戦招待についてですが、会場での観戦を通じてスポーツのすばらしさや共生社会の大切さについて考えるきっかけとなるよう、小中高等学校等の子供たちなど約五万人に競技観戦や体験活動の場を提供しました。
 また、子供の運営体験についてですが、選手入場時のエスコートキッズ、ハイタッチキッズや表彰式の運営補助を子供たちにも担ってもらうなど、大会への参画の機会を設けました。
 次のページをご覧ください。ユニバーサルコミュニケーション技術の活用についてでございます。
 まず、デジタル技術を活用した情報保障についてですが、デフリンピック史上初めてUC技術を活用し、ビジョン、透明ディスプレー、タブレットなどで、選手、観客への情報保障を充実させました。
 次に、競技音を目で見て体感についてですが、競技音や歓声を視覚的に体感できるミルオトやスマートグラスなど、最新技術を競技観戦で活用しました。
 次に、まち中における技術の活用、PRについてですが、駅や商業施設などでのUC技術の活用や、デフリンピックスクエアにおけるみるTechなど、様々な場面でUC技術の有用性をPRしました。
 次に、多様な人々の参画についてでございます。
 まず、サインエールについてでございます。聞こえない、聞こえるにかかわらず、誰もが一緒に視覚的に応援を届けることができるサインエールにより、大会では会場全体を盛り上げ、選手の活躍を後押ししました。
 次のページをご覧ください。
 ボランティアについてでございます。二千九百五十九人の方々が参加し、年齢や国籍、障害の有無にかかわらず、多様なボランティアが選手の案内などの活動を行いました。
 次に、スポーツFUN PARKについてでございます。大会期間に合わせ、駒沢オリンピック公園中央広場において、デフスポーツを含むパラスポーツの普及を目的として開催しました。三日間で十三万人を超える方が来場し、スポーツ体験やアスリートとの交流を行いました。
 次に、分身ロボットについてでございます。現地観戦が困難な重度障害のある方たちが分身ロボットを活用し、遠隔で競技を観戦するなど大会に参画しました。
 次に、デフアスリート支援についてでございます。
 デフリンピックチャレンジ事業として、これまで出場選手の発掘、育成が進んでいなかった四競技においてトライアウトを実施し、その参加者からテコンドーとレスリングにおいてメダル獲得者を輩出しました。
 次のページをご覧ください。最後に、4、大会収支の見通しについてでございます。
 開催基本計画の考え方を基に、大会開催に必要な計画額を取りまとめてきたところですが、大会が終了したことから、先月末に大会収支の見通しを公表しました。
 支出については、大会運営に必要なサービスレベルを確保した上で、東京大会ならではの取組として、輸送やホスピタリティーの充実などを実施した一方、計画の精緻化、内製化などの効率化の努力に加え、契約差金の発生などにより、計画額百三十億円に対し百億円となる見込みです。
 収入についてでございますが、国及び寄附、協賛、各種助成金等は計画どおり見込む一方、支出の削減等に伴う収支改善を反映し、東京都負担金は三十億円減額となる見込みです。
 なお、資料第7号として、大会の実績など詳細を記載した東京二〇二五デフリンピック大会報告書(案)を添付しております。後ほどご参照いただければと思います。
 説明は以上です。よろしくお願い申し上げます。

○巻口大会総合調整担当部長調整担当部長兼務 それでは、ビジョン二〇二五レガシーブックについてご報告をいたします。
 お手元の資料第8号をご覧ください。
 初めに、1、経緯でございます。
 令和五年二月に、世界陸上、デフリンピックを通じて都が目指すべき姿をビジョン二〇二五として取りまとめました。
 さらに、令和六年一月には、ビジョン二〇二五で掲げた全ての人が輝くインクルーシブなまち東京の実現に向けた指針としてアクションブックを公表し、令和七年一月には、その内容を充実させたバージョンアップ版を公表しました。
 今般、両大会における取組を総括し、創出されたレガシーをレガシーブックとして取りまとめ、公表したものでございます。
 次に、2、レガシーブックの概要でございます。
 アクションブックの基本的な考え方に基づき、スポーツプロジェクトプラス十のアクションの下、両大会を通じた様々な取組や成果を写真や実績などとともに取りまとめております。さらに、創出されたレガシーと今後の取組の方向性についてまとめております。
 まず、スポーツプロジェクトでは、推しスポーツプロジェクトと銘打ち、アスリートと子供の交流等を行うキッズスポーツプログラムなど三つの取組を展開し、両大会を機に様々なスポーツに親しむ機会を創出することで、多くの人が様々なスポーツに参加して、スポーツの楽しさを知り、心身の健康や生き生きとした暮らしの実現に寄与しました。
 次ページをご覧ください。十のアクションでございます。
 各アクションについて取組とその成果についてまとめております。
 例えば、一番上のみんながつながるでは、取組として、両大会におけるユニバーサルコミュニケーション技術の活用や、公共施設等へのUC機器の導入、UC技術の有用性をPRしました。
 その成果として、まち中の情報バリアフリーの進展や、新たなコミュニケーション技術の社会普及につながったことを記載しております。
 また、二つ下の子供たちが夢を見るでは、取組として、多くの子供たちがスポーツに触れて親しむ機会を創出し、競技観戦や大会運営への参画など、かけがえのない経験を提供いたしました。
 その成果として、スポーツの楽しさに触れる機会や、共生社会について学び、考える機会の提供につながりました。また、体験、参画することで、子供たちの自信を育み、夢や希望を届けたことを記載しております。
 次ページをご覧ください。創出されたレガシーと今後の取組の方向性についてでございます。
 創出されたレガシーとして、子供たちがスポーツの力を実感したこと、UC技術の普及促進やスポーツの力を通じて共生社会への歩みが加速したこと、経験やノウハウを活用、蓄積するとともに、ガバナンスを確保しながら各局とも連携した取組を実施し、今後のスポーツ大会の新たなモデルとなるような在り方を示したことを記載しております。
 今後の取組の方向性として、スポーツを通じて子供たちに様々な機会を多面的に提供し、心身の健全な発達につなげていくこと、UC技術をスポーツイベント等で活用するほか、引き続き都有施設等への導入支援で社会実装につなげていくこと、ノウハウや経験等を今後のスポーツ大会の運営に生かし、都市のプレゼンス向上など国際スポーツ大会の持つ価値を根づかせ、都市の発展につなげていくことを記載しております。
 ビジョン二〇二五レガシーブックの本文につきましては、資料第9号として添付しております。後ほどご参照いただければと存じます。
 説明は以上です。よろしくお願い申し上げます。

○関口委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。−−よろしいですかね。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上でスポーツ推進本部関係を終わります。

○関口委員長 これより都民安全総合対策本部関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○竹迫都民安全総合対策本部長 令和八年第一回定例会に提出を予定しております都民安全総合対策本部関係の議案についてご説明を申し上げます。
 今回提出を予定しております議案は、予算案一件でございます。
 議案の概要をご説明申し上げます。
 令和八年度予算案についてでございます。
 お手元の資料第1号、令和八年度予算説明書の一ページをお開き願います。令和八年度予算総括表でございます。
 令和八年度予算案は、社会情勢や都民生活の変化を捉え、直面する課題に機を逸することなく機動的に対応し、都民の安全・安心を確保するために積極的な施策展開を図る経費を計上しているところでございます。
 表の上段、歳入予算総額といたしましては千三百万円余で、前年度比二千万円余の減となっております。
 続きまして、表の中ほど、歳出予算総額といたしましては六十億七千八百万円で、前年度比二十四億一千二百万円の減となっております。
 これは主に、今年度から緊急対策として開始をしております防犯機器等購入緊急補助事業の都補助限度額が二万円から一万円となることによるものでございます。
 以上で令和八年度予算案の概要説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、この後、総合推進部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○馬神総合推進部長 本部長からの概要説明に引き続きまして、私から、今定例会に提出を予定しております当本部関係の議案の詳細につきましてご説明申し上げます。
 令和八年度予算案について、お手元の資料第2号、令和八年度都民安全総合対策本部予算案の概要に基づき、ご説明申し上げます。
 一ページについて、予算額の主な内訳でございますが、治安対策の推進として約四十六億三百万円、交通安全対策の推進として約三億七千七百万円、若年支援の推進として約四億三千五百万円を計上しております。
 二ページをご覧ください。1、治安対策の推進でございます。
 まずは、地域における見守り活動支援として二十億四千七百九十一万円を計上しております。
 都民の不安や防犯意識が高まっている状況を踏まえた緊急対策として、引き続き補助率の引上げ等を実施し、町会、自治会、商店街等の安全対策を推進してまいります。
 次に、青少年の安全なネット環境の整備として一億八百五十六万円を計上しております。
 来年度新たに、共通のロゴ、ネッつグTokyoを活用し、子育て情報誌を通じた啓発やポータルサイトの開設等様々なコンテンツを展開することで、保護者が子供のネット利用環境を整える取組を支援してまいります。
 次に、犯罪被害等のリスクを抱える青少年、若者への支援として四億三百五十四万円を計上しております。
 いわゆるトー横をはじめとする歌舞伎町かいわいにおける諸問題に対して、関係機関と連携し、効果的に取組を展開してまいります。
 また、青少年、若者を犯罪被害等から守るため、きみまも@歌舞伎町で一人一人に寄り添った支援を着実に実施してまいります。
 次に、痴漢撲滅プロジェクトとして五千万円を計上しております。
 痴漢被害のない社会の実現のため、鉄道事業者等と連携した啓発活動を行うなど、痴漢撲滅に向けた機運醸成等を実施してまいります。
 次に、特殊詐欺対策として一億五千百六十五万円を計上しております。
 来年度新たに、最新の特殊詐欺被害に対応する広告の実施や、特殊詐欺被害防止強化期間を新設する等、特殊詐欺被害防止に向けた啓発を強化してまいります。
 次に、防犯機器等購入緊急補助として十六億五千九百三十六万円を計上しております。
 都民の不安や防犯意識が高まっている状況を踏まえた緊急対策として、区市町村を通じて防犯機器等の導入を支援してまいります。
 三ページをご覧ください。2、交通安全対策の推進でございます。
 まずは、自転車総合対策として一億九千五百八十万円を計上しております。
 来年度新たに、未就学児及び保護者向けの自転車安全教育について、モデル事業を実施してまいります。
 次に、マイクロモビリティーの安全な交通対策として一千万円を計上しております。
 電動キックボードを含む特定小型原動機付自転車の安全利用を促進するため、SNS等を活用した普及啓発を実施してまいります。
 最後に、3、若年支援の推進でございます。
 まずは、東京都若者総合相談センター、若ナビαの運営として一億五千九百二十一万円を計上しております。
 人間関係や仕事、孤独などの悩みを抱える若者等の相談を受け付け、就労、就学等の適切な支援につなぐ窓口、若ナビαを運営してまいります。
 次に、若者ケアラー調査として九百三十八万円を計上しております。
 来年度新たに、家族の介護や日常生活上の世話を過度に行っている十八歳以上のヤングケアラーの実態を把握するための調査を実施してまいります。
 以上をもちまして、今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○関口委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○関口委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。

○馬神総合推進部長 報告事項についてご説明申し上げます。
 ご報告いたしますのは、第十二次東京都交通安全計画(中間案)及び第四次東京都自転車安全利用推進計画(中間案)の二件でございます。
 初めに、第十二次東京都交通安全計画(中間案)につきましてご説明申し上げます。
 資料第3号をご覧ください。
 まず、計画の位置づけでございます。
 本計画は、国の交通安全基本計画に基づき策定する都内の陸上交通の安全に関する施策の大綱でございまして、区市町村が作成する交通安全計画の指針となります。根拠法は交通安全対策基本法でございます。知事を会長とする東京都交通安全対策会議において策定いたします。
 次に、計画の目標でございます。
 交通事故死者数を百十人以下、交通事故死傷者数を二万七千人以下とすることを目標に掲げています。
 世界一安全・安心な都市実現のため、世界の主要都市、ロンドン、ニューヨーク、パリの中で最も交通事故死者数の少ないロンドンの水準を下回る目標を設定いたしました。
 計画期間は、令和八年度から令和十二年度までの五か年としております。
 次に、施策の方向性でございます。
 今回の第十二次計画では、七つの重視すべき視点を設定しております。
 具体的には、〔1〕、高齢者及び子供の交通安全の確保、〔2〕、自転車の安全利用の推進、〔3〕、二輪車の安全対策の推進、〔4〕、飲酒運転の根絶、少し飛びまして、〔7〕、先進技術の活用のほかに、新たに国の計画に倣い、〔5〕、特定小型原動機付自転車をはじめとする小型モビリティーの安全対策の推進及び〔6〕、外国人の交通安全対策の推進を追加いたしました。
 関係事業者等と連携し、基本的な交通ルールの周知徹底等を図ってまいります。
 スケジュールについてでございますが、令和八年二月から三月にかけてパブリックコメントを実施いたします。この結果及び議会でのご議論を踏まえまして、国の交通安全基本計画策定後の令和八年四月に東京都交通安全対策会議において計画を策定し、公表させていただく予定でございます。
 資料第4号の本文につきましては、後ほどご覧いただければと存じます。
 続きまして、第四次東京都自転車安全利用推進計画(中間案)につきましてご説明申し上げます。
 資料第5号をご覧ください。
 まずは、計画の位置づけでございます。
 本計画は、東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例に基づき、自転車の安全利用に関する都の施策や自転車利用者、事業者等の取組を総合的に推進するための計画でございます。行政だけでなく、自転車に関わる様々な団体から成る東京都自転車安全利用推進計画協議会で協議の上、知事が策定いたします。
 次に、計画の目標でございます。
 自転車乗用中死者数を十八人以下、自転車事故発生件数を一万件以下、駅前放置自転車台数を一万二千台以下にすることを目標といたしました。
 なお、以上の目標は、第十二次東京都交通安全計画との整合性を図りながら設定しております。
 計画期間は、令和八年度から令和十二年度までの五か年としております。
 計画の理念と施策の方向性としては、自転車利用環境の整備、自転車の交通安全教育、自転車の交通秩序の確立、自転車事故への備えを掲げております。
 当本部の令和八年度における新たな取組でございますが、警察庁が定めた自転車の交通安全教育ガイドラインの考え方を踏まえ、年齢や生活環境に応じた安全教育を推進してまいります。特に高齢者層に向けては、年齢による身体機能の変化を捉え、交通安全教育の内容を見直してまいります。
 また、区市町村と連携し、未就学児と保護者を対象とした自転車安全教育のモデル事業を実施し、安全利用の意識の定着を図ってまいります。
 さらに、交通反則通告制度導入の契機を捉え、今年度作成するTOKYO自転車ルールブックを活用した普及啓発を強化してまいります。
 続いて、スケジュールについてでございますが、令和八年二月から三月にかけてパブリックコメントを実施いたします。この結果及び議会でのご議論を踏まえまして、令和八年四月に第十二次東京都交通安全計画の策定に合わせて策定し、公表させていただく予定でございます。
 資料第6号の本文につきましては、後ほどご覧いただければと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○関口委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○関口委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、陳情七第一一二号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○馬神総合推進部長 陳情七第一一二号、私有地への無断駐車防止に関する条例の制定を求めることに関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布しております陳情審査説明表の二ページをご覧ください。
 本陳情は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
 要旨でございますが、都において、私有地への無断駐車を防止し、都民の安全で平穏な生活環境を保全するため、私有地無断駐車防止条例(仮称)を制定していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、道路交通法及び自動車の保管場所の確保等に関する法律では、道路等における違法駐車を禁止するとともに、違反に対し放置違反金ないし罰金等を科しておりますが、私有地への無断駐車については、原則、それらの適用の対象外でございます。
 しかし、一般に私有地への無断駐車は、土地所有者の権利侵害であることから、民法上の不法行為に当たり、損害金の支払いを求めることができるとされています。また、当事者間で解決できない場合は、占有者を相手方とし、裁判所へ妨害排除請求訴訟や損害賠償請求訴訟を行うなど法的措置を取ることも可能です。
 なお、私有地への無断駐車に係る条例の制定については、いわゆる私的自治の考え方とも密接に関連しており、民法や行政法などの法体系にも関わり得るものでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○関口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 異議なしと認めます。よって、陳情七第一一二号は不採択と決定いたしました。

○関口委員長 次に、陳情七第一二〇号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○田邉治安対策担当部長事業推進担当部長兼務 陳情七第一二〇号、痴漢えん罪が疑われる者に対する支援の実施に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布しております陳情審査説明表の三ページをご覧ください。
 本陳情は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
 要旨でございますが、都において、痴漢撲滅プロジェクトと並行して、痴漢冤罪撲滅プロジェクト(仮称)として、痴漢冤罪が疑われる者や無罪確定者、その家族等に対する支援を行っていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、東京都は、令和五年三月に庁内関係各局及び警視庁から成る痴漢撲滅プロジェクトチームを設置し、現在も痴漢被害のない社会の実現を目指して取組を進めているところでございます。
 警視庁におきましては、電車内や駅等における痴漢行為については、東京都迷惑防止条例第五条で定める卑わい行為の禁止等の規定に基づき、取締りを行っておりますが、その際には、誤認逮捕が行われることのないよう、慎重かつ適切に捜査しているものと承知しております。
 なお、都民安全総合対策本部においては、犯罪に関する悩みを抱える者、その家族または関係者からの相談を受け付ける窓口、犯罪お悩みなんでも相談を設置しているほか、公益財団法人東京都人権啓発センターが指定管理者として管理運営を行っている東京都人権プラザでは、人権問題に対する相談に応じており、必要に応じて適切な公的相談機関や弁護士会等を紹介するなどしているところでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○関口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○せいの委員 私からは、陳情七第一二〇号、痴漢えん罪が疑われる者に対する支援の実施に関する陳情に対しての意見を申し上げます。
 公共交通機関における痴漢行為は、被害者の尊厳を深く傷つける重大な性犯罪であり、その深刻性は、ようやく社会に広く認識され始めた段階にあります。
 東京都においても、二〇二三年度以降の痴漢撲滅プロジェクトや初の大規模被害実態調査など、痴漢被害の深刻さを前提とした対策強化が始まっています。
 調査では、女性の約半数が生涯で痴漢被害を経験したと回答するなど、性暴力としての痴漢の深刻な実態が改めて明らかとなりました。
 こうした現状において、まず求められるのは、被害者が安心して声を上げられる環境整備、被害の未然防止、相談体制の拡充、学校における性暴力防止教育の強化など、性暴力根絶に向けた総合的な取組です。また、加害防止や再犯防止の仕組みも併せて強化していく必要があります。
 そのような中で、本陳情は、痴漢冤罪を個別に取り上げ、相談窓口の設置など、冤罪対策の制度化を求めています。冤罪は決してあってはならない重大な問題であり、適正な手続の保障は重要です。
 しかし、性犯罪対策がようやく前進し始めた現時点で、痴漢冤罪のみを独立した制度として特出しすることには大きな懸念があります。
 第一に、性暴力被害の可視化が進む中で、冤罪のみが全面化することは、性犯罪の深刻性を相対化し、被害者の訴えを萎縮させるおそれがあります。
 また、痴漢やハラスメントの現場で、自身の安全を確保しつつ、被害者を助ける行動を取るアクティブバイスタンダーの行動抑制につながる懸念もあります。
 痴漢被害の通報率はいまだに低く、多くの被害者が救済につながっていない実態を踏まえれば、優先すべきは被害者支援と被害防止の強化です。
 第二に、痴漢冤罪の問題は、捜査や司法手続の適正化、相談支援体制などを含む幅広い議論の中で扱うべきであり、性暴力対策と切り離して個別に制度化することは、政策のバランスを欠きます。結果として、性暴力根絶の取組の全体の後退につながりかねません。
 以上の理由から、性暴力対策を優先し、痴漢を重大な人権侵害として根絶するための取組を強化すべき現段階において、痴漢冤罪のみを独立した制度として扱う今回の陳情には賛同できないため、本陳情は不採択といたします。
 以上です。

○関口委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 異議なしと認めます。よって、陳情七第一二〇号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で都民安全総合対策本部関係を終わります。

○関口委員長 これより生活文化局関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 蜂谷次長は、公務のため、本日の委員会に出席できない旨の申出がありました。ご了承願います。
 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○古屋生活文化局長 令和八年第一回定例会に提出を予定しております生活文化局関係の議案についてご説明を申し上げます。
 今回提出を予定しております議案は、予算案二件、条例案一件の計三件でございます。
 議案の概要をご説明申し上げます。
 初めに、令和八年度予算案についてでございます。
 資料第1号、令和八年度予算説明書の一ページをご覧ください。令和八年度局予算総括表でございます。
 令和八年度予算案は、二〇五〇東京戦略の迅速かつ確実な実行に向け、大都市東京の強みを遺憾なく発揮し、明るい未来を実現する予算という予算編成方針の下、新規事業や既存事業の拡充も含めまして、積極的な施策展開を図るために必要な経費を計上しております。
 表の上段、歳入予算総額といたしましては千十五億八千万余円で、前年度比四百十八億三千三百万余円の増となってございます。
 続きまして、表の中ほど、歳出予算総額といたしましては三千五百二億七千三百万円で、前年度比二百二十一億九千九百万円の増となってございます。
 続きまして、施策ごとの経費についてご説明いたします。
 まず、生活文化費のうち、都民生活費でございます。共助社会づくりの推進や女性の活躍推進、多文化共生社会の実現に向けた取組などに要する経費といたしまして、七十一億千二百万余円を計上してございます。
 次に、消費生活対策費でございます。商品等の安全対策や消費生活相談などの消費者支援の取組に加えまして、公衆浴場対策などに要する経費といたしまして、二十三億六千九百万余円を計上しております。
 次に、計量検定所費でございます。計量法に基づく検査、検定などに要する経費として、四億三千九百万余円を計上してございます。
 次に、文化振興費でございます。各種文化振興施策の推進、都立文化施設の運営や改修等、文化振興に要する経費といたしまして、二百八十四億四百万余円を計上してございます。
 次に、学務費でございます。このうち管理費には、今年度、子供政策連携室で実施しております学齢期の子育ちに係る事業の一部につきまして、令和八年度から当局の所管となることを予定してございまして、当該経費を含めまして、四十億二千八百万余円を計上しております。
 次に、助成費でございます。私立学校に対する経常費補助に加えまして、保護者負担軽減などに要する経費といたしまして、三千三十二億七千二百万余円を計上しております。
 次に、育英資金費でございます。奨学金の貸付事業に関する経費といたしまして、三億二千二百万円を計上しております。
 以上で令和八年度予算案の説明を終わります。
 続きまして、令和七年度補正予算案についてでございます。
 資料第2号、令和七年度補正予算説明書の一ページをご覧ください。補正予算総括表でございます。
 表の右から二つ目、補正予算額の欄をご覧ください。
 表の上段、歳入の補正予算総額といたしましては、六十五億千三百万余円の減額でございます。
 続きまして、表の中ほど、歳出の補正予算総額といたしましては、八億六千百万余円の減額でございます。
 以上で令和七年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例案についてご説明を申し上げます。
 資料第三号、令和八年第一回東京都議会定例会議案の目次をご覧ください。
 今定例会に提出を予定しておりますのは、東京都公益認定等審議会条例の一部を改正する条例の一件でございます。
 以上で私からの議案の説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○加倉井総務部長 局長からの概要説明に引き続きまして、私からは、今定例会に提出を予定しております当局関係の議案の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、令和八年度予算案について、資料第4号、令和八年度生活文化局予算案の概要に基づき、ご説明申し上げます。
 一ページでございますが、こちらは先ほど局長がご説明した内容と重複いたしますので、割愛させていただきます。
 二ページをご覧ください。都民生活、男女平等参画推進の施策でございます。
 令和八年度は七十一億一千二百四万円を計上しております。
 1、地域力向上に向けた取組として十一億七千五十八万円を計上しております。
 地域の底力発展事業助成におきまして、子供、若者育成の助成メニューに地域全体で子育てや女性活躍を後押しする取組を追加するほか、助成対象事業の実施に要する経費の上昇を踏まえ、助成限度額を引き上げてまいります。
 また、地域コミュニティの活性化として、地域活性の好事例の共有や、他の自治会や企業、団体等とのつながりづくりのための交流イベントを開催いたします。
 三ページをご覧ください。2、共助社会づくりの推進として四億五千百八十一万円を計上しております。
 東京ボランティアレガシーネットワークの運用とボランティア文化の定着に向けたイベント等を実施いたします。
 次に、3、男女平等参画、女性活躍の推進として十六億三千三百七万円を計上しております。
 東京都男女平等参画推進総合計画の改定に向けた都民への意見聴取、情報発信として、計画改定に向け、幅広く都民の意見を聴取し、併せて都の施策を発信いたします。
 次に、性別に関する無意識の思い込みの取組では、企業等と連携した子供向けのプログラムや保護者向けのセミナーを実施いたします。
 次に、男女平等参画の視点からの広報ガイドラインの策定では、広報物を制作する際に、職員等が参照できる男女平等参画の視点からのガイドラインを策定いたします。
 四ページをご覧ください。4、結婚に向けた機運醸成等として六億八千三百五十四万円を計上しております。
 末広がりを連想する令和八年を結婚のきっかけにしたい特別な一年と位置づけ、令和八年結婚おうえんキャンペーンとして、結婚を希望する方の初めの一歩を力強く後押ししてまいります。
 結婚支援マッチング事業におきまして、AIマッチングシステム、TOKYO縁結びとマイナポータルを連携させ、独身証明書をオンラインで取得できるようにすることで、新規登録作業の簡便化を図るとともに、機運醸成イベントにおきまして、婚活への一歩を後押しするため、令和八年八月八日の結婚おうえんフェスタを中心に計四回にわたり、婚活や結婚に関するイベントを実施してまいります。
 また、官民連携キャンペーンプラスにおきまして、東京ポイント等を活用したキャンペーンや八にちなんだ婚活、結婚イベントのアイデア募集等により、多くの都民を巻き込んで東京全体で結婚機運を醸成してまいります。
 五ページをご覧ください。5、多文化共生の推進として七億二千百十五万円を計上しております。
 地域日本語教育に係る調査として、地域における日本語教育の取組や外国人の学習状況について調査し、学習機会の提供方法など、日本語を核とした外国人コミュニティと日本人社会の共生につながる取組等を検討してまいります。
 また、秩序ある多文化共生社会実現に向けた情報発信強化として、外国人を対象として、日本のルールや習慣の理解を促進するための情報発信を実施してまいります。
 六ページをご覧ください。消費生活の安定と向上のための施策でございます。
 令和八年度は二十八億九百三十二万円を計上しております。
 1、消費生活行政の企画調整として二億二千七十六万円を計上しております。
 TOKYOエシカルアクションプロジェクトでは、プロジェクトに参加する企業等がエシカル消費の普及啓発を目的としたイベント等に出展するための経費の一部を助成いたします。
 七ページをご覧ください。6、公衆浴場対策として十二億九千三十七万円を計上しております。
 健康増進型公衆浴場改築支援事業として、健康増進やバリアフリー化、地域貢献等に資する施設、設備を設置する浴場に対し、物価上昇による工事費用の高騰を踏まえ、改修工事の補助対象限度額を拡充するとともに、改築、改修工事の補助率を引き上げてまいります。
 次に、公衆浴場利用促進事業補助におきまして、江戸から続く文化としての東京の多様な公衆浴場の魅力を文化、観光資源として国内外へ発信してまいります。
 また、公衆浴場の利用促進を図るため、地域住民や若者等の誘客強化に取り組む銭湯を支援するとともに、割引入浴券の提供により、若者や観光客等の銭湯利用を促進いたします。
 八ページをご覧ください。文化振興のための施策でございます。
 令和八年度は二百八十四億四百八十六万円を計上しております。
 1、東京文化戦略二〇三〇を実現するための主な取組として三十九億四千八百八十一万円を計上しております。
 東京国際文化芸術祭の開催として、現代アート、舞台演劇、エンタメなど東京の秋から冬を彩るイベントを結び合わせ、都市の魅力を創出する国際的な文化芸術祭を開催いたします。
 また、国際美術展、TOKYO ATLASを臨海部におきまして開催し、世界の第一線で活躍するアーティストによる展示に加え、都が支援してきた若手アーティストの才能を国内外に発信してまいります。
 また、TOKYOカルチャーデビューにおきまして、子供たちへ文化体験を届けるプラットフォームとして、多様な主体と連携し、プログラム開発や情報発信等を一体的に推進してまいります。
 九ページをご覧ください。
 近現代住宅建築の文化的活用、発信事業として、著名建築家による優れた住宅建築を都民へ開き、文化振興、創造創出の場として活用しながら保存につなげるモデル事業を実施いたします。
 次に、3、アーツカウンシル等による文化の創造、発信として二十五億四千九百八十二万円を計上しております。
 映画人材育成事業、タレンツ・トーキョーにおきましては、経験の浅い修了生を対象に、世界的権威がある映画祭関係者とのネットワークの形成を支援いたします。
 次に、一〇ページをご覧ください。7、江戸文化の魅力発信として四億九千二百三十六万円を計上しております。
 江戸文化に関するプロモーションの展開におきましては、世界遺産登録も見据え、江戸文化の魅力を国内外に浸透させるためのプロモーションや、江戸にゆかりのあるイベント等と連携した取組を実施いたします。
 次に、9、文化施設の計画的な改修として八十二億四千五百八十二万円を計上しております。
 東京文化会館等の大規模改修工事費等の経費を計上するとともに、江戸東京博物館の魅力向上として、江戸東京博物館のリニューアルオープンの機会を捉え、特別感を感じられ、江戸の歴史、文化への興味、関心を深められる取組を実施してまいります。
 一一ページをご覧ください。私学振興のための施策でございます。
 令和八年度は三千七十六億二千三百万円を計上しております。
 1、私立学校経常費補助として、幼稚園、小中高等学校、特別支援学校、通信制高等学校を合わせまして千四百二億六千九百四十一万円を計上しております。
 次に、2、幼児教育の無償化として百八十七億八千四百四十万円を計上しております。
 令和八年十月以降、国の無償化の上限額が引き上げられますが、国の上限額引上げ後の水準に、都が独自に所得による制限なく上乗せして支援してまいります。
 一二ページをご覧ください。4、私立高等学校授業料の実質無償化として九百四十五億九千六百八十六万円を計上しております。
 国の私立高等学校等就学支援金については、所得制限の撤廃とともに支給上限額が四十五万七千二百円まで引き上げられることになっております。
 都は引き続き、私立高等学校等特別奨学金として、国の就学支援金と合わせて、都内私立高等学校の平均授業料である五十万一千円まで支援してまいります。
 次に、私立高等学校等奨学給付金事業費補助として二十二億六千八百二十四万円を計上しております。
 国の制度変更に合わせまして、年収約四百九十万円未満の低中所得世帯まで対象世帯を拡充し、生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減してまいります。
 一三ページをご覧ください。6、私立中学校授業料の負担軽減として九十六億五千五百七十六万円を計上しております。
 私立中学校等授業料保護者負担軽減臨時特別事業費補助として、私立中学校等特別奨学金の対象者に、令和八年度につきましては、授業料の一部、年額二万円を助成してまいります。
 次に、9、私立学校安全対策促進事業費補助として十九億五千三百九十万円を計上しております。
 私立学校の耐震工事や体育館への空調設備の新設などに係る経費の一部を補助いたします。
 また、私立学校のニーズに合ったさらなる熱中症対策に取り組むため、備品等の購入に係る経費の一部を補助いたします。
 さらに、発災時に児童生徒等の安全を確保するために必要な水、食料の備蓄に要する経費を引き続き補助してまいります。
 次に、10、私立小中学校等給食費等負担軽減区市町村補助として十五億一千三百二十八万円を計上しております。
 区市町村が都内の子育て世帯の給食費等負担軽減を図るため、私立小中学校等に通う児童生徒の保護者に対し、給食費相当額の補助を実施する場合に必要な経費の一部を補助してまいります。
 一四ページをご覧ください。16、私立学校教員向け奨学金返還支援として八千六百十一万円を計上しております。
 都内の私立学校に採用された教員に対して、貸与奨学金の返還金の一部を補助いたします。
 次に、18、私立学校教育課題解決促進事業費補助として五千万円を計上しています。
 私立学校でいじめ防止対策推進法に基づく調査を行う際に、学校に対し、弁護士等の第三者を加えた調査組織の設置等に係る経費の一部を補助してまいります。
 最後に、19、学齢期の子育ち(多様な学びの場支援事業)として二十二億五千八百六万円を計上しております。
 こちらは、子供政策連携室の要求分を当局にて計上しているものです。多様な学びの場であるフリースクール等に通う不登校の義務教育段階の児童生徒に対する利用料を助成するとともに、子供目線に立った取組を行う都内のフリースクール等に対して、子供の活動支援の充実等への支援を実施してまいります。
 なお、こちらの学齢期の子育ちに関する経費は、議案上、当局の予算として計上してはおりますが、ご審議は、現所管の子供政策連携室におきまして対応させていただくことになります。あらかじめご了承いただきたいと思います。
 以上が令和八年度予算案でございます。
 なお、その他の事業等につきましては、資料第1号、令和八年度予算説明書をご参照ください。
 続きまして、令和七年度補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 資料第2号、令和七年度補正予算説明書の二ページをご覧ください。
 まず、歳入でございます。
 総務費国庫負担金でございます。
 こちらは、令和七年台風第二十二号及び二十三号における災害ボランティアセンターの運営、調整に要した経費の財源を災害救助法に基づいて受け入れるもので、三百万余円計上しております。
 次に、総務費国庫補助金でございます。
 公衆浴場向け燃料費高騰緊急対策事業に対する物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の活用に伴い、二千万余円を計上しております。
 次に、東京二〇二〇大会レガシー基金繰入金及び福祉先進都市実現基金繰入金でございます。
 こちらは、東京二〇二〇大会レガシー基金及び福祉先進都市実現基金からの繰入金を更正することに伴い、それぞれ六十二億千九百万余円、三千七百万余円を減額しております。
 次に、学務債でございます。
 こちらは学務費に対する都債を更正することに伴い、二億八千万円を減額しております。
 続きまして、歳出でございます。
 生活文化費の文化振興費でございますが、文化施設の工事内容の精査などによる実績減等に伴い、五億二千四百万余円を減額しております。
 次に、学務費の助成費でございます。
 私立幼稚園等施設型給付費負担金におきまして、私立幼稚園、認定こども園に従事する職員について、令和七年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた処遇改善を実施するとともに、運営継続のための費用を補助するために四億八千九百万余円を計上しております。
 次に、私立幼稚園等一時預かり事業費補助及び認定こども園整備費等補助におきまして、地域子ども・子育て支援事業につきまして、安定的な事業運営を継続できるよう、物品購入等に対する経費を補助するために、それぞれ三百万余円、十五万余円を計上しております。
 また、私立学校安全対策促進事業費補助等の実績減に伴い、八億三千万余円を減額しております。
 以上が令和七年度補正予算案でございます。
 続きまして、条例案について説明申し上げます。
 資料第5号、令和八年第一回東京都議会定例会議案の概要の一ページをご覧ください。東京都公益認定等審議会条例の一部を改正する条例でございます。
 1、改正理由をご覧ください。
 本条例は、公益信託に関する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。
 2、改正内容をご覧ください。
 本条例第三条中、「法律、会計又は公益法人」の下に、「若しくは公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。)」を加えるものでございます。
 3、施行期日は、令和八年四月一日でございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○関口委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○せいの委員 日本共産党都議団のせいの恵子です。
 資料請求、九点お願いをいたします。
 一点目、私立学校における児童生徒の自殺者数及び不登校児童生徒数。
 二、私立学校の耐震化の状況。
 三、知事の附属機関、審議会等の委員数、女性委員数及び女性委員任用率一覧。
 四、配偶者暴力防止等民間活動助成事業の実施状況、予算額の推移。
 五、都内配偶者暴力相談支援センターの相談件数の推移、平成二十六年度から令和六年度。
 六、都内配偶者暴力相談支援センターの相談件数、月別の推移、令和元年度から令和七年度。
 七、男女共同参画に関する施策についての苦情処理機関の都道府県別設置状況。
 八、東京都青少年の健全な育成に関する条例第八条の規定による図書類、八条指定図書類の指定件数、名称及び指定理由。
 九、都が実施した結婚支援や出会いの場を提供するイベント及び都のポータルサイトで情報提供したイベント一覧。
 以上です。よろしくお願いいたします。

○関口委員長 ただいま、せいの委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○関口委員長 次に、請願の審査を行います。
 請願七第三八号、第三九号及び第四一号から四三号までにつきましては、いずれも内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○井上私学部長 私学助成の拡充等に関する請願五件につきましてご説明申し上げます。
 資料第6号、請願審査説明表の表紙と次の請願件名表をおめくりいただき、一ページをご覧ください。
 請願七第三八号、国分寺市の子ども・青年の未来を−三多摩子育て・教育問題連絡会、佐藤洋史さん外千二百六十人からの、どの子も大切にされる教育の実現を求めることに関する請願でございます。
 二ページをご覧ください。請願七第三九号、豊島区の私学助成の拡充とゆたかな教育の創造をめざす都民連絡会、村田茂さん外五千九百七人からの、ゆたかな教育、私学助成の拡充に関する請願でございます。
 四ページをご覧ください。請願七第四一号、千代田区の私学助成をすすめる都民の会、今井志郎さん外三万九千三百十一人からの、私立幼稚園に対する公費助成の大幅増額等を求めることに関する請願でございます。
 六ページをご覧ください。請願七第四二号、千代田区のゆきとどいた教育をすすめる都民の会、伊豆明夫さん外二万一千三百二十三人からの、東京の全ての子供たちに行き届いた教育を進めることに関する請願でございます。
 七ページをご覧ください。請願七第四三号、千代田区のゆきとどいた教育をすすめる都民の会、伊豆明夫さん外八万六千七百八十八人からの、私立学校の教育費を増額し、保護者負担の軽減を求めることに関する請願でございます。
 以上、五件でございますが、請願の要旨は、説明表に記載されておりますように、私立学校の運営費等に対する各種助成の拡充、保護者の経済的負担の軽減、学校における教育環境の整備拡充などに関するもので、重複する部分が多くございます。
 そのため、現在の状況につきましては、各請願ごとではなく、請願の趣旨、内容により事項を分けて概略をご説明させていただきます。
 では、まず第一に、私立学校の運営費等に対する補助でございます。
 私立学校に対する助成は、教育条件の維持向上、保護者の経済的負担の軽減、学校経営の健全化を高めることを目的としており、その充実に努めております。
 初めに、小中高等学校と幼稚園でございます。
 私立学校経常費補助につきましては、私立学校の標準的運営費の二分の一を補助するという基本的な考え方に基づき行っております。
 私立学校における教職員の雇用の在り方につきましては、各私立学校において判断すべきものであり、各学校における具体的な教員の人数や配置の決定については、設置基準に基づき、各学校の自主的な判断によって行われております。
 高等学校等の学級規模の縮小につきましては、経常費補助において四十人学級編制推進補助を設けるなど、その実現に努めております。
 私立幼稚園のうち、学校法人立以外の幼稚園に対する私立幼稚園教育振興事業費補助につきましては、経常費補助の動向を勘案しつつ、その充実に努めております。
 私立幼稚園におけるきめ細かな保育につきましては、経常費補助でその充実に努めております。
 私立幼稚園の障害児に対する特別支援教育につきましては、平成二十九年度から私立幼稚園特別支援教育事業費補助の補助単価を増額しております。
 私立幼稚園の一学級当たりの園児定員については、各園の教育方針等に基づき、基準の範囲内において設置者が決定するものであり、都は、各園が適切な環境で幼児教育を実践できるよう支援をしております。
 預かり保育に対する補助です。平成二十九年度から、年間を通じて長時間の預かり保育を実施する私立幼稚園に対し補助単価を増額するなど、私立幼稚園等一時預かり事業費補助を拡充しております。また、平成三十年度からは、より長時間の預かり保育を実施する私立幼稚園への補助単価をさらに増額しております。
 なお、小中高等学校と幼稚園に対する私学助成の拡充については、国に要望しております。
 次に、専修学校、各種学校でございます。
 専修学校の専門課程につきましては、大学、短大と並ぶ高等教育機関という位置づけから、国に助成制度の創設を要望しております。
 なお、平成三十年度から、専修学校専門課程のうち、職業実践専門課程を支援するための補助を実施しております。
 また、外国人学校教育運営費補助金の朝鮮学校への交付につきましては、朝鮮学校の運営等の実態を確認するため過去に実施した調査の結果や、その後の状況などを総合的に勘案しまして、実施することは都民の理解が得られないという判断をしております。
 第二に、保護者の経済的負担の軽減についてでございます。
 私立高等学校の授業料については、国と都の制度を合わせて、都内私立高校の平均授業料まで所得制限なく支援しております。
 また、授業料以外の教育費につきましては、奨学給付金、育英資金、入学支度金貸付などの制度を設けまして、負担軽減を図っております。
 私立中学校等の生徒については、授業料への助成として、私立中学校等特別奨学金補助により、所得制限なく十万円を支援しております。
 なお、これに加えまして、令和八年度予算において、私立中学校等の生徒についての授業料助成の充実に向け経費を計上しております。
 私立小学校に通う児童の保護者の家計状況または家計急変という理由によりまして、学校が授業料等を減免する場合には、都は、私立学校経常費補助により、減免額の一部に対して補助を実施しております。
 私立小学校、私立中学校に通う児童生徒への経済的支援を行う私立小中学校等就学支援実証事業は、国が創設した制度であり、その在り方については、国が適切に判断すべきものでございます。
 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助につきましては、国の幼児教育無償化の支援に加えまして、令和元年十月から、全ての世帯について所得制限なく、都が独自の補助を行うとともに、年収約二百七十万円以下の世帯等へは、これまでの軽減水準を維持しております。
 第三に、私立学校における教育環境の整備でございます。
 耐震化が必要な校舎等に対しては、安全対策促進事業費補助を実施しております。
 また、老朽校舎の改築等については、東京都私学財団が実施している長期で低利な施設整備資金の貸付けに対し利子補給を行うなど、支援に努めております。
 また、省エネ設備等の補助については、その充実に努めております。
 私立学校の財務状況の公開については、私立学校法に基づきまして、各私立学校が適切に対応しております。
 以上、請願五件について説明を終わらせていただきます。

○関口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○せいの委員 日本共産党都議団のせいの恵子です。
 私たち日本共産党都議団としては、今回、本委員会に付託された請願全てに賛成する立場で、以下、質疑をいたします。
 まず初めに、請願七第四一号、私立幼稚園に対する公費助成の大幅増額等を求めることに関する請願についてです。
 請願の理由にも述べられていますが、東京都においては、全幼稚園児の九〇%以上が私立幼稚園に通っています。幼児教育の無償化が実施される中で、私立幼稚園においても、私学助成園については、国の無償化上限額が年間三十万八千四百円となっています。
 都内の新制度に移行していない幼稚園の平均保育料は、年額三十九万九千円です。都も、保護者負担軽減を行っている区市町村に独自に補助を行っております。
 まず、保護者への補助の仕組みについて伺いたいと思います。

○井上私学部長 令和元年十月の幼児教育無償化の際、国制度で全国一律に月額二万五千七百円の補助額を定めまして、これを国と都と区市町村で負担しております。
 これに加えまして、都独自に当時の全国と都の平均保育料の差額である月額千八百円を補助しております。
 さらに、区市町村が地域の実情に応じまして、独自の補助を行っているところでございます。
 なお、国制度の補助は令和八年十月より、月額で二千三百円引き上げられまして、二万八千円となる予定でございます。

○せいの委員 ありがとうございます。都が独自に千八百円の補助を行っているということでした。また、国の制度も二千三百円引き上がるということですが、そのようになっているとはいえ、私立幼稚園の都の保護者負担軽減事業には所得制限もありますし、国の設定した補助と、令和六年の都内幼稚園の保育料のこの差は、引き上がる前の差は、大体六千四百七十四円となっています。
 国が二千三百円、引上げを行うといっても、四千百七十四円の差が残るということになります。
 私、区市町村独自の保育料補助、これは自治体間でかなり差があるんだなというところで、調べてみました。例えば、私の地元の北区では、保育料補助は月額五千三百円または一万四千三百円、これは所得とかきょうだい数で変動をいたします。年額にすると、六万三千六百円から十七万一千六百円ということになります。
 また、北区の場合は給食費補助も行っておりまして、今年度の五千円から新年度は六千五百円に増額になるという予算も出ております。
 お隣の文京区、こちらでは、階層区分に応じて月額ゼロ円から一万一千九百円、これも一番高いところで、年額見積もって十四万二千八百円というふうになります。
 幼稚園の場合は、保育料以外にも無償化対象外のバスとか行事費、先ほども出ました給食代、こういうものも区市町村によって補助のあるなしがあります。
 こういうことから考えて、保育所に通うお子さんの保育料というのは昨年から無料になっています。
 これだけ区市町村で差があるのであれば、都内の子育て世帯の負担格差、これをなくすために、都の補助率の引上げや所得制限の撤廃、これが必要ではないかなと思っているんですが、見解を伺います。

○井上私学部長 区市町村により、私立幼稚園の保育料等の水準は異なっております。そのため、それぞれの自治体が地域の実情に合わせて、独自の判断を行っていると認識しております。
 なお、東京都の保育料の補助でございますが、所得制限なく千八百円を補助しているところでございます。

○せいの委員 ありがとうございます。保護者負担が大きいのっていうのは、保育料だけではないですよね。実際、二〇二五年の都内の私立幼稚園の四歳児の初年度の納付金は五十六万四千円で、ここには入園料や保育料、施設費、用品、教材などの初年度費用というのが含まれています。
 この負担軽減も、これも区市町村によって異なっておりまして、北区では、例えば入園祝い金として一人につき一回上限八万円、文京区では、入園時追加補助金として、一人につき一回上限で三万円というふうに、ここでも差が出てきています。
 保育園には入園料は基本的にないことからも、初年度納付金の保護者負担の軽減というのはやはり必要ではないかなというふうに考えます。
 保育園では完全無償化されていることを踏まえて、私立幼稚園の保護者負担について、都はどのような認識をお持ちになっているのか、また、入園料の補助制度についても求めたいと思いますが、いかがでしょうか。

○井上私学部長 都はこれまでも、私立幼稚園に対する経常費補助を通じまして、保育料や入園料の抑制に努めてまいりました。
 また、私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業によりまして、保育料やその他の納付金に係る保護者の負担の軽減も図っているところでございます。

○せいの委員 今お答えの中で、私立幼稚園に対する経営費補助を通じて、保育料や入園料を抑制しているというようなお答えもありましたので、次に、私立幼稚園の経常費補助について伺いたいと思います。
 私立幼稚園では在園数が継続的に減っておりまして、認定こども園の流入などが主流になっていることも構造的に問題となっています。
 園児が減るということは、保育料の収入、補助金も減少するということでありまして、経常費の固定部分が重くなるという悪循環も発生します。
 また、本来であれば、子供と細やかに関わるためには保育者の増員が必要ですが、人材不足が全国的に進行しておりまして、職員給与の引上げ、処遇改善加算の要請、採用難も経常費を圧迫しています。
 こども家庭庁の経営実態調査でも、人件費が最も大きな支出割合であり、給与水準を上げないと人材が確保できない一方で、収入が伸びないという構造的な問題も報告をされています。
 東京都の幼稚園児の九〇%以上が私立幼稚園に通園しているという実態からも、私立幼稚園の経営において負担の大きい経常経費の負担軽減、これは欠かせません。
 現在も標準的運営費の二分の一補助とはなっていますが、よりよい教育環境を守るために、さらなる補助の充実が必要であると思いますが、見解を伺います。

○井上私学部長 経常費補助につきましては、幼稚園については、幼稚園の標準的な運営費を算出しまして、その二分の一を予算額としているところでございます。
 また、学校法人立以外など、いろいろな形態がございますが、それぞれ法の趣旨に基づいた形でですね、こちらの方で経常費の金額などを基にしながら補助を行っているところでございます。

○せいの委員 事前にお聞きしたところによると、学校法人立以外のところは四分の一の補助ということで、さらに低くなっているということも分かりました。
 東京都私立幼稚園連合会や東京都私立幼稚園PTA連合会などからも、最低賃金の上昇、光熱水費の高騰、教材の値上げが相次ぐ中で、幼児教育環境を維持しながら子供の豊かな育ちを保障するためには、保護者負担をお願いせざるを得ない状況なんだと、そして、私立幼稚園保護者負担軽減補助事業の充実や経常費補助の拡充、こういうことを求める予算要望も出されております。
 どこに住んでいても、どの園に通っていても、経済的な負担を心配せずに安心して子育てができるようにすることを求めて、次の質問に行きたいと思います。
 続けて、請願七第三八、三九、四二、四三に関連して伺います。
 私立高校については所得制限が撤廃され、授業料が無償化になりました。また、中学校においても所得制限が撤廃され、保護者の経済的負担も軽減をしました。
 これは我が会派も継続して求めてきたことであり、大変よかったなと思っております。
 一方で、国の高等学校等就学支援金は、一部の外国籍生徒、外国人学校の扱いが見直され、新修学制度での対応になります。
 今回の新制度では、所得制限も金額も減額のままであり、日本の小学校を卒業していない生徒や、将来、永住する意思がない者はこの新修学制度の対象になるということです。
 子供が誰でも国籍や家庭の事情などに左右されることなく、ひとしく教育を受ける権利を保障するということは、日本国憲法、教育基本法、子どもの権利条約にも明確に規定をされております。
 東京都は、国が批准した子どもの権利条約の理念を実施する重要な自治体として、新修学制度の対象になる子供においても、これまでどおり所得制限なしで、例えば私立高校であれば、授業料の都内平均額まで無償となるよう、都独自の支援を行うことが必要であると考えますが、見解をお聞かせください。

○井上私学部長 高校生の授業料に係る保護者負担軽減の令和八年度からの制度変更につきましては、現時点では、その運用について国から全容が示されておりません。
 その状況を注視しているところでございます。

○せいの委員 制度変更については、国の全容が示されていないので、注視というお答えでした。
 先ほども申したとおり、東京都は、国が批准した子どもの権利条約の理念を実施する重要な自治体でありますので、国の制度変更で、子供が不利益を被ることがあってはならないと思います。
 東京都においても、子供が誰でも国籍や家庭の事情などに左右されることなく、ひとしく教育を受ける権利を保障することを強く求めておきたいと思います。
 そして最後に、請願七第三九号に賛成の立場で意見を申し上げます。
 新年度予算では、保護者の負担軽減が私立中学校で二万円の上乗せで十二万円の補助になったことや、また、私立小中学校の給食費の補助が始まる。そして、私立学校安全対策促進事業、この中で、熱中症対策の備品購入が可能になった。さらには私立学校教育課題解決促進事業、これも今までずっとご要望いただいていたいじめの調査の組織を設置する、こういう補助がついたというようなところで、拡充にはなっているとは思います。
 しかし一方で、小学校などを見ると、経常経費の補助がまだまだ少ないことや、保護者の授業料負担が大きい、これは補助が少ないということですが、こういうこともあるわけで、私たち会派としても、この間ずっと質問してきましたが、やはりこの点も制度の創設、充実、これを求めて、これからも私たちは求めていきたいし、ぜひ改善をしていただきたいと思っているところなんです。
 また、高校の就学支援金、国制度が充実をいたしました。都の一般財源が、これ浮くことになります。ぜひ都として、私立高校の入学金や施設費などの保護者負担、これを軽減するというようなところに財源を充てていただくように改めて求めまして、私の質問を終わります。

○関口委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 初めに、請願七第三八号につきましては、教育庁所管分もございますので、決定は教育庁所管分の審査の際に行い、ただいまのところは継続審査といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 異議なしと認めます。よって、請願七第三八号は継続審査といたします。
 次に、請願七第三九号をお諮りいたします。
 本件中、第一項から第三項まで、第九項及び第十項を趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 異議なしと認めます。よって、請願七第三九号中、第一項から第三項まで、第九項及び第十項は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、請願七第四一号をお諮りいたします。
 本件中、第四項から第八項までを趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 異議なしと認めます。よって、請願七第四一号中、第四項から第八項までは趣旨採択と決定いたしました。
 次に、請願七第四二号につきましては、教育庁所管分もございますので、決定は教育庁所管分の審査の際に行い、ただいまのところは継続審査といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 異議なしと認めます。よって、請願七第四二号は継続審査といたします。
 次に、請願七第四三号をお諮りいたします。
 本件中、第三項を趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 異議なしと認めます。よって、請願七第四三号中、第三項は趣旨採択と決定いたしました。
 請願の審査を終わります。
 以上で生活文化局関係を終わります。

○関口委員長 これより教育庁関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○坂本教育長 令和八年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております教育庁所管の案件につきましてご説明申し上げます。
 初めに、令和八年度教育庁所管予算案についてでございます。
 令和八年度の教育庁所管予算におきましては、誰一人取り残さず、全ての子供が将来への希望を持って、自ら伸び、育つ教育を一層推進するための経費を計上しております。
 歳出予算額は一兆一千八百十二億三千百万円で、前年度に比べ、一千三百三十四億三千万円、一二・七%の増となっております。
 また、歳入予算額は二千九百七十一億三千四百万余円、前年度に比べ、四百九十一億八千九百万余円、一九・八%の増でございます。
 次に、令和七年度教育庁所管補正予算案についてでございます。
 歳入予算は二百八十二億二百万余円の減額補正、歳出予算は百一億七千四百万余円の増額補正を行うものでございます。
 また、繰越明許費に二億三千二百万余円を計上しております。
 次に、条例案についてでございます。
 東京都高等学校等教育改革促進基金条例外九件でございます。
 次に、契約案についてでございます。
 都立晴海総合高等学校(七)空調設備改修工事その二請負契約外五件でございます。
 次に、諮問案についてでございます。
 地方自治法第二百六条の規定に基づく審査請求に関するものでございまして、審査請求人から東京都知事に対して、都教育委員会が行った退職手当支給制限処分の取消しを求める審査請求がございましたので、知事が議会に諮問し、答申をいただくものでございます。
 以上が教育庁関係の提出を予定しております案件の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○山本総務部長 それでは、提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、令和八年度教育庁所管予算案についてでございます。
 資料第1号、令和八年度教育庁所管予算説明書の目次をご覧ください。
 歳入歳出予算につきましては、九つの項目及び債務負担行為のⅠを記載しております。
 項目ごとに主要な事業の歳出予算を中心にご説明いたします。
 三ページをお開きください。1、教育委員会及び事務局の運営に要する経費でございます。
 区分欄の上から三行目、令和八年度予算額の歳出計は一千百六十二億四千百万円でございます。
 五ページをご覧ください。右の概要の欄の中段、(6)、学校における働き方改革の推進でございます。
 教員の働き方改革を推進するため、スクールサポートスタッフの配置支援をはじめとして、副校長を補佐する外部人材の配置を行う学校マネジメント強化事業や、エデュケーションアシスタントの配置支援に要する経費などを計上しております。また、コンサルタントを活用した各学校の業務改革支援や、業務のアウトソーシングの促進等に要する経費を計上しております。
 一二ページをご覧ください。概要欄の下段、6、学校給食費の負担軽減でございます。
 区市町村が行う学校給食費の保護者負担軽減に係る取組の支援に要する経費などを計上しております。
 一三ページをご覧ください。概要欄の下段、2、公立小中学校の施設空調更新事業費補助でございます。
 区市町村が実施する小中学校の普通教室の空調設備更新に係る支援に要する経費を計上しております。
 一四ページをご覧ください。2、小中学校の運営に要する経費でございます。
 区分欄の上から三行目、令和八年度予算額の歳出計は五千七百五十六億七千六百万円で、うち職員費として、一行目の五千二百八十三億百万余円を計上しております。
 一五ページをご覧ください。(1)、小学校の運営でございます。
 右の概要欄をご覧ください。区市町村立小学校は、学校数千二百五十二校、児童数五十七万七千二十一人でございます。
 また、区市村立義務教育学校(前期課程)は、学校数十一校、児童数六千三百十三人でございます。
 また、都立小中高一貫教育校は、学校数一校、児童数三百五十人でございます。
 一六ページをご覧ください。概要欄の上から四行目の計をご覧ください。
 教職員数は、区市町村立、都立を合わせて三万五千二百四十一人でございます。
 一八ページをご覧ください。概要欄の上から三行目、(10)、TOKYOスマート・スクール・プロジェクトは、区市町村立小学校におけるデジタル利活用支援員の配置支援や、統合型校務支援システムの構築等に要する経費を計上しております。
 一九ページをご覧ください。(2)、中学校の運営でございます。
 右の概要欄をご覧ください。区市町村立中学校数は、本校、分校合わせて六百一校で、うち一校には通信教育を併設しております。
 生徒数は、本校、分校が二十二万六千二百五十二人、通信教育が百六十人でございます。
 また、区市村立義務教育学校(後期課程)は、学校数十一校、生徒数三千三百九十三人でございます。
 また、都立中高一貫教育校は、学校数十校、生徒数四千七百十五人でございます。
 二〇ページをご覧ください。概要欄の上から四行目の計をご覧ください。
 教職員数は、区市町村立、都立合わせて一万六千六百四十三人でございます。
 二一ページをご覧ください。概要欄の2、事業費のうち、(7)、TOKYOスマート・スクール・プロジェクトは、小学校と同様に、デジタル利活用支援員の配置支援等に要する経費を計上しております。
 二四ページをご覧ください。3、高等学校の運営に要する経費でございます。
 区分欄の上から三行目、令和八年度予算額の歳出計は一千九百四十一億六千三百万円で、うち職員費として、一行目の一千四十三億六千百万余円を計上しております。
 右の概要欄をご覧ください。学校数は、全日制百七十七校、定時制五十四校、通信制三校でございます。
 生徒定員は、全日制十二万五千九百九十人、定時制一万六千九百二十人、通信制二千八十人でございます。
 二五ページをご覧ください。教職員数は、概要欄中段の合計に記載しております一万六百三人でございます。
 二七ページをご覧ください。概要欄の三行目、(5)、都立高等学校の改革の推進でございます。
 都立学校魅力発信事業、Neo工科高校改革プロジェクト、都立高校EXPO等の実施や、高等学校等教育改革促進基金の積立て等に要する経費を計上しております。
 三一ページをご覧ください。4、特別支援学校の運営に要する経費でございます。
 区分欄の上から三行目、令和八年度予算額の歳出計は一千百九十億九千二百万円で、うち職員費として、一行目の六百九十七億二千万余円を計上しております。
 概要欄をご覧ください。都立特別支援学校の学校数は五十八校、幼児、児童、生徒数は一万五千六百二十二人でございます。
 その内訳として、下段、(1)から三二ページの(5)にかけまして、障害種別ごとに規模を記載しております。
 三二ページをご覧ください。区立特別支援学校の学校数は、肢体不自由、知的障害、病弱を合わせて五校、児童生徒数は二百九十七人でございます。
 三三ページをご覧ください。教職員数は、概要欄中段の合計に記載しております六千八百九十四人でございます。
 三四ページをご覧ください。概要欄の2、事業費、(4)、スクールバスの運行費でございます。
 都立特別支援学校のスクールバスの運行に係る経費や、医療的ケアを必要とする児童生徒の専用通学車両の運行に要する経費を計上しております。
 三九ページをご覧ください。5、教職員の福利厚生に要する経費でございます。
 区分欄の一行目、事業費の令和八年度予算額は三十三億五千四百万円でございます。
 概要欄の下段にございます公立学校共済組合東京都負担金等や、次の四〇ページにございます教職員住宅の維持管理、建設などに要する経費を計上しております。
 四一ページをご覧ください。6、退職手当及び年金に要する経費でございます。
 区分欄の一行目、事業費の令和八年度予算額は三百九十億六千二百万円でございます。
 次の四二ページの概要欄にございます、公立学校教職員の退職手当等に要する経費を計上しております。
 四三ページをご覧ください。7、教育指導の充実に要する経費でございます。
 区分欄の上から三行目、令和八年度予算額の歳出計は五百三十八億七千百万円でございます。
 四四ページをご覧ください。概要欄の中段、4、都立高等学校海外留学等支援事業でございます。
 国際社会で活躍できる人材の育成に向けて、都立高校生を対象に留学支援を行う次世代リーダー育成道場や三週間留学に要する経費を計上しております。
 四七ページをご覧ください。概要欄の下段、35、都立学校の部活動特別強化プロジェクトでございます。
 生徒にとって魅力あふれる都立高校を実現するため、都立高校における部活動環境を充実強化する取組に係る経費を計上しております。
 五三ページをご覧ください。8、社会教育の振興に要する経費でございます。
 区分欄の上から三行目、令和八年度予算額の歳出計は百三十五億八千八百万円でございます。
 生涯学習審議会や文化財保護審議会の運営、図書館などの社会教育施設の管理運営等に要する経費を計上しております。
 六一ページをご覧ください。9、都立学校等施設整備に要する経費でございます。
 区分欄の一行目、事業費の令和八年度予算額は六百六十一億八千四百万円でございます。
 六二ページをご覧ください。概要欄にございます、1、都立高等学校の改革に伴う施設整備、次の六三ページの2、特別支援学校再編に伴う施設整備、3、特別支援学校の普通教室確保、六四ページにございます、4、都立学校校舎等の増改築、また、六六ページの6、都立学校トイレ整備などに要する経費を計上しております。
 以上、令和八年度の歳出予算を中心にご説明をさせていただきました。
 続きまして、六八ページをご覧ください。債務負担行為のⅠについてご説明いたします。
 1、都立学校校舎等新改築工事等、十九件の債務負担行為がございます。主な事業についてご説明をいたします。
 七四ページをご覧ください。6、都立特別支援学校スクールバスの運行に係る債務負担行為でございます。
 都立特別支援学校生の登下校に必要なスクールバスを安定的に運行するため、令和九年度から十三年度まで支出を予定している経費を記載しております。
 八一ページをご覧ください。13、公立小中学校における業務のアウトソーシングの促進業務委託に係る債務負担行為でございます。
 都内公立学校において、学校、教員以外でも担うことが可能な業務について、アウトソーシングの促進業務の安定的な運用を図るため、令和九年度に支出を予定している経費を記載しております。
 八八ページから九一ページにかけまして、既に議決をいただいております債務負担行為を参考として記載しております。
 続きまして、令和七年度教育庁所管補正予算案についてご説明をさせていただきます。
 資料第2号、令和七年度教育庁所管補正予算説明書の一ページをご覧ください。1、補正予算総括表でございます。
 表の上段、網かけをしております歳入予算の補正予算額は二百八十二億二百万余円の減額、表の中段、網かけをしております歳出予算の補正予算額は百一億七千四百万余円の増額でございます。
 次に、表の下段、網かけをしております繰越明許費については二億三千二百万余円を計上しております。
 二ページをご覧ください。2、歳入予算の内訳でございます。
 高等学校等教育改革促進基金の積立てに係る国庫支出金の受入れ等に伴う増額補正及び教育費に対する繰入金が更正されたことに伴う減額補正等により、必要な額を更正するものでございます。
 三ページをご覧ください。3、歳出予算の内訳でございます。
 給特法等の改正及び給与改定等に伴う教職員給与費の不足見込み及び高等学校等教育改革促進基金の積立て並びに都立学校における暑さ対策の実施により増額補正を行うとともに、契約差金など現時点で不用となることが明らかな経費につきまして、減額補正を行うものでございます。
 四ページをご覧ください。繰越明許費の内訳でございます。
 都立学校における暑さ対策について、繰越明許費を計上するものでございます。
 次に、条例案についてご説明をいたします。
 資料第三号、令和八年第一回東京都議会定例会議案(条例)の目次をご覧ください。
 提出予定の条例案は十件でございます。
 一ページをご覧ください。東京都高等学校等教育改革促進基金条例でございます。
 東京都立の高等学校等における教育改革を推進するため、基金を設置するものでございます。
 施行日は、公布の日でございます。
 三ページをご覧ください。東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴い、扶養親族の認定に係る規定を整備するものでございます。
 施行日は、公布の日でございます。
 五ページをご覧ください。学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 令和八年度における児童生徒数の増減、学校の新設及び廃止、学級数の変更等により、学校種別ごとに学校職員の定数を改めるものでございます。
 施行日は、令和八年四月一日でございます。
 七ページをご覧ください。東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 東京都特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、東京都教育委員会の委員の報酬月額を改定するものでございます。
 施行日は、令和八年四月一日でございます。
 九ページをご覧ください。東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 東京都特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、東京都教育委員会教育長の給料月額を改定するものでございます。
 施行日は、令和八年四月一日でございます。
 一一ページをご覧ください。学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行による学校教育法の一部改正等に伴い、主務教諭を加えるほか、規定の整備を行うものでございます。
 施行日は、令和八年四月一日でございます。
 一三ページをご覧ください。学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行による学校教育法の一部改正等に伴い、主務教諭を加えるほか、規定の整備を行うものでございます。
 施行日は、令和八年四月一日でございます。
 一七ページをご覧ください。義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行による学校教育法の一部改正等に伴い、主務教諭を加えるものでございます。
 施行日は、令和八年四月一日でございます。
 一九ページをご覧ください。学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行による学校教育法の一部改正等に伴い、主務教諭を加えるものでございます。
 施行日は、令和八年四月一日でございます。
 二一ページをご覧ください。都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第二条の規定等の施行を踏まえ、補償基礎額を改定するものでございます。
 施行日は、令和八年四月一日でございます。
 次に、契約案についてご説明をいたします。
 資料第四号、令和八年第一回東京都議会定例会議案(契約)の目次をご覧ください。
 提出予定の契約案は六件でございます。
 一ページをご覧ください。都立晴海総合高等学校(七)空調設備改修工事その二請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は五十億六千万円、契約の相手方は、東京都新宿区西新宿二丁目六番一号、大成設備株式会社でございます。
 工期は、契約確定の日の翌日から令和十一年十月三十一日まででございます。
 三ページに案内図及び配置図を、四ページに契約議案の概要を記載しております。
 五ページをご覧ください。都立葛西工科高等学校(七)空調設備改修工事請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は十三億一千三百四十万円、契約の相手方は、東京都北区栄町一番三号、アネス株式会社でございます。
 工期は、契約確定の日の翌日から令和十年一月三十一日まででございます。
 七ページに案内図及び配置図を、八ページに契約議案の概要を記載しております。
 九ページをご覧ください。「新たな教育のスタイル」の実施校(仮称)(七)新築電気設備工事請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は十億七千七百八十九万円、契約の相手方は、大阪府大阪市西区阿波座二丁目一番四号、住友電設株式会社でございます。
 工期は、契約確定の日の翌日から令和十年十二月五日まででございます。
 一一ページに案内図及び配置図を、一二ページに契約議案の概要を記載しております。
 一三ページをご覧ください。「新たな教育のスタイル」の実施校(仮称)(七)新築空調設備工事請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は十億四千八百三十万円、契約の相手方は、東京都北区栄町一番三号、アネス株式会社でございます。
 工期は、契約確定の日の翌日から令和十年十二月五日まででございます。
 一五ページに契約議案の概要を記載しております。
 なお、案内図及び配置図につきましては、新築電気設備工事と同様、一一ページに記載してございます。
 一六ページをご覧ください。都立村山特別支援学校(七)改築給水衛生設備工事その三請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は十七億八千五百三十万円、契約の相手方は、東京都新宿区西新宿二丁目六番一号、大成設備株式会社でございます。
 工期は、契約確定の日の翌日から令和十年五月十二日まででございます。
 一八ページに案内図及び配置図を、一九ページに契約議案の概要を記載しております。
 二〇ページをご覧ください。都立村山特別支援学校(七)改築電気設備工事その三請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は九億九千万円、契約の相手方は、東京都葛飾区東立石四丁目四十五番五号、工藤電業株式会社でございます。
 工期は、契約確定の日の翌日から令和十年五月十二日まででございます。
 二二ページに契約議案の概要を記載しております。
 なお、案内図及び配置図につきましては、改築給水衛生設備工事と同様、一八ページに記載してございます。
 次に、諮問案についてご説明いたします。
 資料第五号、令和八年第一回東京都議会定例会議案(諮問)の目次をご覧ください。
 今回提出を予定しております諮問は、地方自治法第二百六条の規定に基づく審査請求に関する諮問についての一件でございます。
 一ページに諮問文を、二ページに審査請求の趣旨等を記載してございます。
 三ページをご覧ください。諮問の詳細についてご説明をいたします。
 一及び二は、審査請求人の氏名及び審査請求の年月日でございます。
 三の審査請求の趣旨及び理由でございますが、四の経緯と併せてご説明をさせていただきます。
 四、経緯をご覧ください。本件事案及び処分を行った経緯でございますが、審査請求人は東京都立豊島高等学校の主幹教諭の職にあった者ですが、令和三年五月八日に自宅において自身のスマートフォンを使用し、同校の数学の指導用教科書七冊及び問題集二冊の計九冊、計一万三千三百十三円相当をフリーマーケットアプリに出品した結果、一万一千五百八十円の利益を得たものでございます。
 処分庁である東京都教育委員会は、これらの事実を認定し、令和四年十月十八日に地方公務員法の規定に基づき請求人を懲戒免職処分とするとともに、退職手当条例の規定に基づき、退職手当を全部不支給とする処分を行いました。
 これに対して請求人は、令和五年一月七日、本件退職手当支給制限処分を不服とする審査請求を東京都知事に提起するとともに、同月十日、本件懲戒免職処分を不服とする審査請求を東京都人事委員会に対して提起いたしました。
 このため、地方自治法第二百六条の規定に基づき、審査庁である東京都知事が、本件審査請求の裁決に当たり、今回諮問するものでございます。
 四ページの五でございます。審査請求に対する処分庁の考え方でございます。
 東京都教育委員会といたしましては、事実を適正に認定しており、懲戒免職相当の非違行為があったことは明らかであり、処分に違法はなく、本件処分は退職手当条例第十七条第一項に規定する事情を勘案して決定した妥当な処分であると考えております。したがって、重きに過ぎ、違法または不当であるとの審査請求人の主張は失当であると考えております。
 六は、審査庁である東京都知事の考え方でございます。
 処分庁が行った本件処分には違法または不当な点はなく、本件審査請求には理由がないため、本件審査請求を棄却すべきであるとしております。
 七は、人事委員会に対する審査請求の経過を記載してございます。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○関口委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○せいの委員 日本共産党都議団、せいのです。
 私からは、二十六件の資料請求をお願いいたします。
 一、都立特別支援学校スクールバスと医療的ケア児専用通学車両の予算の推移、平成二十八年度から令和七年度まで。
 二、都立特別支援学校におけるスクールバスと医療的ケア児専用通学車両の配車状況、令和七年度。
 三、東京都教育委員会における障害者雇用の実績と雇用率の推移、令和二年から令和七年まで。
 四、公立小中学校の三十五人学級及び三十人学級に必要な教員数及び経費。
 五、教職員の標準法定数と、標準法に根拠を持つ教職員数の都の定数及び標準法以外の都の定数、校種別。
 六、公立小中学校児童生徒の就学援助受給者の推移、平成二十六年度から令和六年度まで。
 七、都内公立特別支援学校の医療的ケアが必要な幼児、児童、生徒の数及び配置看護師数、平成二十六年度から令和六年度まで。
 八、中一ギャップ加配の活用状況、学校規模の縮小とTT等の選択状況、令和七年度。
 九、都内公立小中学校及び高等学校、特別支援学校の不登校児童生徒数と不登校出現率の推移、平成十六年度から令和六年度まで。
 十、東京都公立学校教職員採用選考名簿登載者数、期限付任用教員名簿登載者数等、令和二年度から令和七年度まで。
 十一、都内小中学校及び都立高校、特別支援学校における副校長、養護教諭、学校栄養職員等、寄宿舎指導員、一般事務及び進路指導担当、特別支援教育コーディネーターそれぞれの標準法定数と標準法に根拠を持つ都の定数の推移、平成二十八年度から令和八年度まで。
 十二、都内公立学校の臨時的任用教員及び時間講師の採用候補者名簿登載数と任用人数。
 十三、都内公立小中高等学校の自殺者数の推移、令和元年度から令和六年度まで。
 十四、都内公立中学校三年生における生徒数及び中学校三年生を対象とした中学校英語スピーキングテスト、ESAT-J受験者数、テスト開始から令和七年度まで。
 十五、中学校英語スピーキングテスト、ESAT-J事業の予算額のうち、中学校三年生のテストと一、二年生のテストそれぞれの金額、令和五年度から令和八年度まで。
 十六、中学校英語スピーキングテストについて、ベネッセコーポレーションの事業応募時の経費の見積額及びブリティッシュ・カウンシルの同様の見積額。
 十七、中学校英語スピーキングテストの予算額と決算額及びその内訳、事業開始時から令和八年度予算案まで。
 十八、スクールカウンセラーの学校種別の配置校数と、週一回、年間三十八回を超えて配置している学校数とそれぞれの配置状況、令和七年度。
 十九、スクールカウンセラーの東京都での連続勤務年数別の人数。
 二十、スクールカウンセラーの令和七年度の採用数と週三回勤務の人数。
 二十一、スクールカウンセラーの令和八年度の公募数、公募による任用のうち、公募によらない再度任用回数が四回を超えた者及び新規の者の応募者数と合格者数。
 二十二、特別支援学校設置基準に定める校舎面積を下回る都立特別支援学校等の数。
 二十三、東京都特別支援教育推進計画(第二期)第三次実施計画(素案)に対するパブリックコメント。
 二十四、特別支援学校施設整備標準の標準面積一覧。
 二十五、都立中央図書館及び都立多摩図書館の蔵書数、平成二十六年度から令和六年度まで。
 二十六、都立中央図書館及び都立多摩図書館の資料購入費、平成二十七年度から令和七年度まで。
 以上です。よろしくお願いいたします。

○関口委員長 ただいま、せいの委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○関口委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。

○伊東指導推進担当部長 東京都における中学校の部活動改革に関する推進計画(案)についてご報告させていただきます。
 資料第6号、東京都における中学校の部活動改革に関する推進計画(案)概要版及び第7号、東京都における中学校の部活動改革に関する推進計画(案)となっておりますが、本日は概要にてご説明をさせていただきます。
 文部科学省は、令和七年十二月に、部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドラインを公表し、令和八年度から令和十三年度までの六年間を新たに改革実行期間と位置づけ、部活動の地域展開等の全国的な実施を推進することについて示しております。
 本推進計画案は、東京都における部活動の地域展開等に係る具体的な取組の内容やスケジュール等について示したものとなります。
 資料第6号、東京都における中学校の部活動改革に関する推進計画(案)概要版をご覧ください。
 資料の1、策定の目的です。
 令和八年度から令和十三年度までの改革実行期間における取組の展望を明らかにし、都内公立中学校等における部活動の地域展開等を推進することとしております。
 2、現状と課題では、区市町村の取組状況や生徒、教員、保護者のアンケート結果等を掲載しております。
 3、推進目標です。
 (1)、子供たちの豊かな幅広い活動機会を確保、充実させ、全ての子供たちの満足度の向上を図る、(2)、学校における働き方改革を推進し、全ての教員の部活動指導に関する負担軽減を図るの二点となります。
 4、取組の方向についてです。
 (1)から(3)は、国が示した改革の理念等とそろえ、そこに(4)として、働き方改革の推進を加え、都の方向性としております。
 5、東京モデルの推進についてです。
 各地区の様々な状況がある中、子供たちのスポーツ、文化芸術活動の機会が消失してしまうことがないよう、A、部活動の地域展開、B、部活動の拠点化、C、部活動の外部人材の活用、これら三つを各地区の状況に応じて組み合わせながら持続可能な環境を構築していく東京モデルの推進を記載しました。
 6、東京モデルの推進体制の整備に向けた都の取組についてです。
 (1)の(ウ)、関係者への周知、広報ですが、東京モデルの取組等についても、都教育委員会として積極的に発信をしてまいります。
 (2)の(ア)、情報交換により区市町村の取組状況の把握及び支援、助言ですが、東京モデルの取組を進める上で必要な助言等を行うため、区市町村との情報交換会は継続して開催してまいります。
 (3)、イの(イ)には、教員等の兼業、兼職について記載しました。必要に応じて規定や運用の改善を行ってまいります。
 7、区市町村等の取組です。
 区市町村が東京モデルに取り組み、地域展開等に向けた推進目標を達成するための取組例を示しました。
 8、成果指標の考え方です。
 3、推進目標に記載した子供たちの満足度の向上と教員の部活動指導に関する負担軽減の二つの目標の実現に向けた取組の効果を測るためには、具体的な指標が必要ですが、今回はその考え方について示しました。
 生徒は、スポーツ、文化芸術活動の満足度が向上したか、また、活動に取り組む選択肢が増えたか。教員は、部活動の従事時間が減少したか、部活動指導の負担が軽減されているか。具体的な指標につきましては、令和八年度の早い時期に検討し、明らかにしていくことといたします。
 9、本計画の見直しには、有識者会議等において、本推進計画の適合性の点検、見直しを行い、適宜内容の見直し、改定を行うことを示しております。子供たちの豊かな幅広い活動機会の確保、充実と教員の働き方改革の推進を目指し、部活動改革を進めていけるよう、以上の内容を推進計画案としてお示しをさせていただきました。
 詳細につきましては、後ほど資料7号の本文をご覧いただければと存じます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○関口委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
 この際、議事の都合により、おおむね十五分間休憩をいたします。
   午後三時六分休憩

   午後三時二十分開議

○関口委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 請願陳情の審査を行います。
 請願七第三八号、第四〇号、第四二号及び陳情七第一六九号については、いずれも内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○佐藤都立学校教育部長 請願七第三八号、請願七第四〇号、請願七第四二号及び陳情七第一六九号の四件につきましてご説明申し上げます。
 資料第8号の文教委員会付託請願・陳情審査説明表の一ページをご覧ください。
 請願七第三八号、どの子も大切にされる教育の実現を求めることに関する請願でございます。
 本請願は、国分寺市の子ども・青年の未来を−三多摩子育て・教育問題連絡会代表、佐藤洋史さん外千二百六十人から提出されたものでございます。
 本請願の要旨は、都において、次のことを実現していただきたいというもので、教育庁所管は、1から4及び6から9まで、合計八点でございます。
 まず、1、早急に中学校、高校における三十五人以下学級を実現し、さらなる少人数学級の実現に取り組むことでございます。
 現在の状況ですが、公立小中学校の学級編制につきましては、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律、以降は義務標準法と申し上げますが、これに基づき行っております。
 国は、公立中学校につきまして、令和八年度から三十五人学級への定数改善を行うとしており、都におきましても、令和八年度より一年生から段階的に三十五人学級を実施する予定でございます。
 公立の高等学校の一学級の生徒数につきましては、国の基準により、定時制課程は昭和四十二年度から、全日制課程は平成五年度から四十人を標準とされております。
 また、都におきましては、定時制課程につきまして、生徒の多様化等に対応するため、昭和四十八年度から都単独で三十人としていることに加え、全日制課程の職業に関する学科につきましては、専門教育の実施に当たっての適切な規模等を踏まえ、平成十二年度から三十五人としております。さらに、全日制課程普通科につきましては、必修科目の習熟度別授業の実施や選択科目の設置等により、多展開による少人数指導を行っております。
 次に、2、教職員が子供たちにゆとりを持って対応できるよう、業務内容を削減するとともに、教職員を増員することでございます。
 現在の状況ですが、都教育委員会は、令和六年三月に学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラムを策定し、学校における働き方改革をさらに加速させております。
 また、公立学校の教職員につきましては、義務標準法及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に基づく都の配置基準により適切に配置しております。
 次に、3、深刻な教員不足を一刻も早く解消するための抜本的な手だてを速やかに講ずることでございます。
 現在の状況ですが、都教育委員会では、教員確保に向けて、応募人員を増加するための施策や、現場で働く教員への支援体制の充実、教員の負担軽減などの対策を強化しております。
 次に、4、修学旅行費、移動教室費、副教材費の無償化及び入学準備金の支給などを行うことでございます。
 現在の状況ですが、義務教育に関わる費用のうち、公費で負担すべきものにつきましては既に無償化されております。
 小中学校における修学旅行費、学用品費等は受益者負担が原則でございますが、経済的理由により負担が困難な児童生徒の保護者に対しては、区市町村教育委員会が必要な援助を行っております。
 国は、平成二十六年度から、高校生のいる低所得世帯の経済的負担の軽減を目的として、教科書及び学用品等に充てるための給付金を支給する奨学のための給付金制度を設けており、都におきましてもこの制度を適切に実施するとともに、国に対し、同制度のより一層の充実を図るよう要望を行っております。
 加えて、平成二十九年度から、高校生等が家庭の経済状況にかかわらず、自らの未来を切り開いていく力を伸長できるよう、都独自の給付型奨学金により、多様な教育活動を対象に保護者の教育費負担の軽減を図っております。
 次に、6、高校教育のセーフティーネットである夜間定時制高校の閉課程は行わないこと、また、都立立川高校の定時制の生徒募集を再開するとともに、都立小山台高校、都立大山高校、都立北豊島工科高校、都立蔵前工科高校、都立葛飾商業高校の定時制の生徒募集停止を撤回することでございます。
 現在の状況ですが、夜間定時制課程につきましては、昼間に学校に通うことができない勤労青少年が大幅に減少した結果、一学年の生徒数が十名以下の学校が多数生じております。
 学校規模の極端な小規模化が進んだ学校では、ホームルーム活動や学校行事などの特別活動が低調となり、集団活動を通した教育効果も十分に得られないことが懸念されます。
 このため、都教育委員会は、令和六年十月に策定した都立高校におけるチャレンジサポートプランにおいて、困難を抱える生徒の受入れ環境の充実に向けて、自分のライフスタイルに合わせて、午前、午後、夜間の三つの部から選んで入学し、自分のペースで学べ、少人数指導も実施し、相談体制も充実しているチャレンジスクールの規模拡大等を図りつつ、立川高校、小山台高校、大山高校、北豊島工科高校、蔵前工科高校及び葛飾商業高校の夜間定時制課程につきましては生徒募集を停止することといたしました。
 次に、7、特別支援学校設置基準や東京都特別支援教育推進計画(第二期)第三次実施計画に基づき、増加する児童生徒に見合う教室の新設、増改築を行うこと、小中学校の特別支援教室については、巡回式をやめ、各校ごとに教職員を配置することでございます。
 現在の状況ですが、特別支援学校における教育環境の整備につきましては、国が令和三年九月に公布した特別支援学校設置基準を踏まえつつ、平成二十九年二月に策定した東京都特別支援教育推進計画(第二期)に基づき、学校の新設や増改築をはじめとして、多様な方法を用いて迅速かつ効果的に教育環境の改善を図り、必要な教室数の確保を進めております。
 特別支援教室は、これまで対象の子供の多くが在籍校を離れて他校に設置された通級指導学級で行ってきた特別の指導を在籍校で受けられるようにするもので、制度上は、国の通級による指導に位置づけられるものであります。
 特別支援教室の運営においては、複数校の子供の指導に関わる担当教員同士が、指導の方法や教材などの多様な事例を日常的に共有、蓄積し合うことや、経験豊富で専門性の高い教員が経験の浅い教員を育成することができるよう、指導を担当する教員を指定された拠点校に集中的に配置した上で、教員がグループ内の学校を巡回して指導する体制としております。
 次に、8、ICT教育について、ツールであるタブレット等の授業における使用を強制しないこと、また、高校生にも無償でタブレット等を提供することでございます。
 現在の状況ですが、区市町村立学校におけるデジタル活用に関する方針につきましては、設置者である区市町村が検討するものでございます。
 都立学校におきましては、学習指導要領にのっとり対応しております。
 また、高校生に対しては、令和四年度新入生から、保護者負担方式により一人一台端末の導入を行っております。
 端末の購入に当たっては、生徒全員が所有できるよう、全世帯を対象に、端末購入に係る保護者負担額を一定とするため、都が購入費用の一部を補助する支援策などを実施しております。
 給付型奨学金対象世帯につきましては、端末購入費にも活用できるよう対象範囲を拡充しております。
 次に、9、中学校英語スピーキングテスト結果の都立高校入試への活用を中止することでございます。
 現在の状況ですが、都立高校の入試におきましては、学習指導要領で求められている、話すことを含めた英語の四技能の習得に係る状況を測る必要があることから、引き続き、英語スピーキングテストの結果を都立高校入試に活用いたします。
 続きまして、五ページをご覧ください。請願七第四〇号、都立高校夜間定時制の生徒募集継続と夜間定時制教育を守り発展させることに関する請願でございます。
 本請願は、埼玉県さいたま市の夜間定時制の存続を求める連絡会代表、多賀哲弥さんから提出されたものでございます。
 本請願の要旨は、都において、次のことを実現していただきたいというもので、まず、1、小山台高校定時制、桜町高校定時制、大山高校定時制、北豊島工科高校定時制、蔵前工科高校定時制及び葛飾商業高校定時制の生徒募集を継続することでございます。
 現在の状況ですが、定時制課程につきましては、チャレンジスクールの規模拡大等を図りつつ、小山台高校、桜町高校、大山高校、北豊島工科高校、蔵前工科高校及び葛飾商業高校の夜間定時制課程につきましては、生徒募集を停止することといたしました。
 そのほかの点につきましては、先ほどの請願七第三八号でご説明申し上げたことと同様でございます。
 次に、2、都立高校の夜間定時制の教育を守り発展させることでございます。
 現在の状況ですが、夜間定時制課程につきましては、都立高校におけるチャレンジサポートプランに基づき募集停止を行う七校以外にも、引き続き三十四校で設置しており、チャレンジスクールの規模拡大等も図りながら、都立高校全体で多様な生徒を受け入れる環境を確保しております。
 続きまして、六ページをご覧ください。請願七第四二号、東京の全ての子供たちに行き届いた教育を進めることに関する請願でございます。
 本請願は、千代田区のゆきとどいた教育をすすめる都民の会代表、伊豆明夫さん外二万一千三百二十三人から提出されたものでございます。
 本請願の要旨は、都において、次のことを実現していただきたいというもので、教育庁所管は、1から3及び5並びに7から16までの合計十四点でございます。
 まず、1、都独自に、まず公立の中学校及び高校の全学年における三十五人学級を実現し、さらに公立の小中学校及び高校の全学年における二十人学級を展望して、三十人以下学級を早急に実現すること、また、学校の統廃合をやめ、少人数学級の実施に必要なゆとりある学校数、教室数を確保することでございます。
 現在の状況ですが、公立小中学校の学級編制につきましては、義務標準法に基づき行っております。
 公立小学校につきましては、国は、義務標準法の改正により、令和三年度から学級編制の標準を五年かけて学年進行で三十五人に引き下げることとし、都教育委員会においても、義務標準法の改正内容に基づき、学級編制基準の改正を行っております。
 公立小中学校の教育環境の整備につきましては、関係法令に基づき、設置者である区市町村において、それぞれの地域の実情に応じて検討されるものでございます。
 そのほかの点につきましては、先ほどの請願七第三八号でご説明申し上げたことと同様でございます。
 次に、2、子供が安心して学ぶ権利と継続性のある指導を保障するために、非正規の教職員ではなく、正規の教職員を増やすこと、また、教職員の欠員、未配置を解消するために、教職員の処遇を改善することでございます。
 現在の状況ですが、都教育委員会では、年度当初に必要な教員を正規教員で配置することを基本としており、多様な層が採用選考を受験しやすいよう選考制度の改正や広報活動の充実を図っております。
 教員の処遇の改善につきましては、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の改正等を踏まえ、教職調整額の改善等を図っております。
 また、学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラムに基づき、学校の職場環境の改善を図っております。
 次に、3、小学校から高校までの宿泊行事、教材費、給食費などへの公費負担を増やし、教育の無償化を進めること及び5、子供たちの学ぶ権利を保障するため、公立学校における給付型の奨学金制度を拡充することでございます。
 現在の状況ですが、学校給食費につきましては、国がその責任と財源において無償化を実現すべきものでございます。
 都は、令和六年度から、国に先行し、都立学校の保護者等が負担する学校給食費について都が負担するとともに、区市町村が学校給食費の保護者負担軽減に取り組む場合に支援をしております。
 そのほかの点につきましては、先ほどの請願七第三八号でご説明申し上げたことと同様でございます。
 次に、7、障害のある全ての子供たちの教育を拡充し、教室不足を早急に解消するため、特別支援学校の新設、増設及び環境整備を進めること、また、特別支援学級の学級編制基準について、八人から六人に改善することでございます。
 現在の状況ですが、特別支援学級の学級編制基準につきましては、義務標準法に基づき、適切に定めております。
 そのほかの点につきましては、先ほどの請願七第三八号でご説明申し上げたことと同様でございます。
 次に、8、通常学級に在籍する特別な手だてを必要とする子供たち、障害のある子供、学校に通えない子供、外国人などを支援する体制を整備すること、また、特別支援教室の教員配置を児童または生徒十人に一人へ戻し、その措置は、区市町村ごとではなく、拠点校ごとに行うことでございます。
 現在の状況ですが、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒の対応につきましては、都内全ての公立学校において、特別支援教育の充実のための校内委員会の設置や、特別支援教育コーディネーターの指名、特別支援学校のセンター的機能の活用など、体制の整備を進めてまいりました。
 また、平成二十八年度から導入を進めてきた特別支援教室につきましては、小学校では平成三十年四月に、中学校では令和三年四月に全校導入を完了したことから、教員配置基準に基づき、児童生徒数に応じて適切に教員を配置しております。
 なお、特別支援教室の巡回指導体制につきましては、おのおのの区市町村教育委員会が地域や各学校の実情に応じて決めております。
 不登校等、学校に通えない状況になっている児童生徒への対応につきましては、学級担任や生活指導主任等を中心として、これまでも学校は組織的な対応を継続して行ってきております。
 こうした学校の取組を支援するため、都教育委員会は、平成七年度からスクールカウンセラーの配置を開始し、平成二十五年度からは全公立小中高等学校に配置しております。
 また、平成二十年度からはスクールソーシャルワーカーの区市町村への配置を順次拡大するとともに、平成二十八年度から、全ての都立学校を対象として、スクールソーシャルワーカーの役割等を担うユースソーシャルワーカーを学校の要請に応じて派遣し、関係機関と連携して、児童生徒への必要な支援を行っております。
 外国人児童生徒への対応につきましては、都教育委員会は、日本語指導が必要な児童生徒に対する指導の充実を図るため、令和六年三月に教職員向けの指導資料、日本語指導推進ガイドラインを作成し、周知いたしました。
 さらに、デジタルブック化した教員用指導資料、日本語指導ハンドブック及び児童生徒用教材「たのしいがっこう」、映像教材、東京の学校生活−日本の学校で楽しく学ぶために−を都教育委員会のホームページで公開しております。
 また、都立学校に在籍する日本語指導の必要な生徒が早期に授業内容を理解することができるよう、日本語の習得に向けた支援を実施しております。
 次に、9、全ての区市町村において、複数校に日本語学級を設置することでございます。
 現在の状況ですが、日本語学級の設置につきましては、区市町村教育委員会が判断を行っています。
 次に、10、三学級以上の大規模な特別支援学級を解消するため、区市町村が設置校を増やせるように、都として適正規模のガイドラインを示し、改善されない場合は必要な講師を配置することでございます。
 現在の状況ですが、区市町村立小中学校の特別支援学級は、法令により、当該学校を設置する区市町村教育委員会が当該学校の児童生徒の実態を考慮して編制することとされています。
 時間講師につきましては、学校の実態等を勘案し、適切に時数を措置しております。
 次に、11、公立、私立の高等学校就学計画の計画進学率、現在九三%を引き上げ、希望する全ての子供の高校進学を保障するために、都として支援することでございます。
 現在の状況ですが、都内全日制高校の就学計画における計画進学率は、都教育委員会と私学関係者とで構成する公私連絡協議会において、これまでの公立中学校卒業予定者の全日制等志望率を踏まえ、令和八年度就学計画では九三・〇%として、公私それぞれの受入れ数を定めております。
 就学計画の受入れ数に基づき、都立高校では募集人員を定め、学ぶ意欲と熱意のある生徒を確実に受け入れております。
 次に、12、都立小山台高校、都立立川高校、都立桜町高校、都立大山高校、都立北豊島工科高校、都立蔵前工科高校、都立葛飾商業高校の夜間定時制課程を存続すること、また、子供だけではなく、地域の外国人や高齢者などの学びのセーフティーネットとしての機能を広げるため、夜間中学や高等学校定時制課程、通信制課程の設置数を増やすことでございます。
 現在の状況ですが、定時制課程につきましては、チャレンジスクールの規模拡大等を図りつつ、小山台高校、立川高校、桜町高校、大山高校、北豊島工科高校、蔵前工科高校及び葛飾商業高校の夜間定時制課程につきましては生徒募集を停止することといたしました。
 通信制課程につきましても、令和八年度に新宿山吹高校において募集人員増を実施することとしております。
 中学校夜間学級につきましては、関係法令に基づき、設置者である区市町村の判断により設置されております。
 次に、13、最新の耐震基準により、震度七に耐え得る公立学校の校舎と非構造部分の耐震化を早急に行うことでございます。
 現在の状況ですが、公立学校施設の耐震化につきましては、関係法令や文部科学省通知等に基づき実施しております。
 区市町村立学校の校舎等につきましては、学校設置者が国及び都の補助制度を活用して耐震化工事を実施しており、耐震化はほぼ完了しております。
 非構造部材につきましては、文部科学省通知等を踏まえ、区市町村立学校の設置者が国及び都の補助制度を活用し、耐震対策を進めております。
 また、都立学校につきましては、非構造部材を含む校舎等の耐震化を既に完了しております。
 次に、14、台風などの自然災害に備え、避難場所となる公立学校に冷暖房を完備するなど、十分な安全対策を行うことでございます。
 現在の状況ですが、公立小中学校の施設整備経費は、原則として、設置者である区市町村が負担することとされております。
 一方で、昨今の記録的猛暑等を受け、都では、児童生徒の安全な教育環境の確保や良好な避難所環境の確保への取組が早期に行われるよう、公立小中学校の屋内体育施設等への空調設置を実施する区市町村に対して支援を行っております。
 また、都立学校の体育館につきましては、全ての学校において空調設備の整備を完了しております。
 次に、15、大規模な感染症の流行に備え、公立学校において養護教諭の複数配置や資格を有する看護師を常駐させるなど、子供の命と健康を守るための十分な措置を講ずることでございます。
 現在の状況ですが、都の配置基準に基づき、学校規模等に応じて養護教諭の複数配置を適切に行っているところであり、引き続き公立学校における感染症対策には万全を期してまいります。
 次に、16、中学校英語スピーキングテスト、ESAT-Jの都立高校入試への活用と全学年での実施を中止することでございます。
 現在の状況ですが、英語スピーキングテストは、生徒の英語を話す力を伸ばす優れたきっかけとなり、学習意欲を高める効果を持ち、長年の英語教育の転換を実現する重要な取組であることから、引き続き実施いたします。
 そのほかの点につきましては、先ほどの請願七第三八号でご説明申し上げたことと同様でございます。
 続きまして、一二ページをご覧ください。陳情七第一六九号、都立特別支援学校の寄宿舎の充実に関する陳情でございます。
 本陳情は、品川区の東京都寄宿舎連絡会代表、濱田義雄さん外三千二百三十一人から提出されたものでございます。
 本陳情の要旨は、都において、都立特別支援学校の寄宿舎への入舎生数が定員に達しない場合には、教育的意義における入舎を認めるよう、入舎基準を国の示す方向性に沿った内容に改定していただきたいというものでございます。
 現在の状況ですが、寄宿舎は、通学困難な児童生徒の就学を保障することを目的として設置しており、入舎基準につきましては、東京都立特別支援学校寄宿舎の管理運営に関する規則第九条に定める通学困難に該当する場合に限定しております。
 障害のある児童生徒にとって基本的生活習慣等を身につけることは、将来の自立や社会参加に向けて重要であることから、寄宿舎の設置の有無にかかわらず、全ての特別支援学校の教育課程において、これらの指導を計画的、継続的に実施しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○関口委員長 説明は終わりました。
 念のために申し上げます。
 本件中、生活文化局所管分に対する質疑は既に終了いたしております。
 それでは、発言を願います。

○ほっち委員 お願いいたします。
 陳情請願の中にもありましたけれども、中学校の英語スピーキングテストについて、幾つか質問をさせていただきたいと思います。
 先日、スピーキングテストを実施し、結果が出たということでちょっとお伺いをしたいと思っております。
 生徒の伝える英語力の育成に向けて、スピーキングテストはその取組の一つであるというふうに考えていますが、今年度のスピーキングテストの結果がよかったというふうに聞いておりますが、今年度の実施状況についてお伺いをいたします。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 今年度は七万四百八十九人が二百五十二会場で、ESAT-J YEAR3を受験いたしました。
 今年度の平均スコアは七十四・九で、昨年度よりさらに六ポイント以上上昇し、受験生の約八割が上位の成績となりました。
 二月二日に教育委員会に報告した際には、教育委員からも、全体として成果は上がっていると評価を受けております。詳細については、今後、議事録を公開予定でございます。
 今年度の中学三年生は、小学校三年生のときから外国語活動としての英語に親しみ、五年生からは教科としての英語を学習し、その上で中学一年生のときからESAT-Jに取り組んでいる学年となります。
 これに加え、各学校における授業改善が図られてきた成果が今回の結果につながっており、具体的には、各学校では実際の活用場面を想定した指導が増えるなど、特に英語が苦手な生徒への指導の工夫があったとの報告を現場の校長から受けております。
 文部科学省の調査においても、毎回の授業の五〇%以上の時間を英語による言語活動に充てる学校の割合が全国平均を上回り、八割を超えております。
 引き続き、生徒のさらなる英語力の向上を図るため、本事業の取組を推進してまいります。

○ほっち委員 今の答弁で、極めて高い成果が出ているというふうにいっています。
 また一方で、試験開始や終了時刻の遅延や、現場対応の誤りがあったというふうに聞いております。
 また、再試験の対象者数が昨年度と比較すると大幅に減少したものの、なお九十一名もの再試験対象者が出たというふうに聞いております。
 現場対応の誤りなどの具体的な状況についてお伺いいたします。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 今年度のスピーキングテストにおいては、大規模会場における設営など、会場準備の確認等に時間を要したため、四会場で終了時刻が最大一時間程度遅延をいたしました。
 保護者に対しましては、ご心配をおかけしないよう、この遅れについて、メールにて連絡をいたしました。
 再試験の主な要因は、器具の不具合や現場対応の誤りであります。
 器具の不具合については十四名であり、画面が途中でフリーズするといった事象が見られました。
 現場対応の誤りについては七十七名であり、試験監督のスタートの合図が分かりにくく、試験を開始できなかったケースや、問題冊子の配布誤りによる再試験となったケースがございました。
 問題冊子を配布する場合については、視覚や聴覚に障害のある生徒について、その障害の度合いに応じて、紙の問題冊子を配布することとしております。この冊子について、タブレットと同じ問題の冊子を配るべきところ、用意した問題が使用できなかった場合のための予備問題の冊子を配布いたしました。
 なお、予備問題の冊子が識別しにくい体裁であったことが原因でございます。
 九十一名の再試験の対象となった受験者及び保護者に対し、都教育委員会から説明、謝罪の上、再度の受験機会を設け、希望する全ての生徒の受験は完了をしております。
 生徒自身によらない理由により、受験生や保護者、さらには学校の関係者等多くの方にご迷惑、ご心配をおかけし、大変申し訳ないと考えております。
 これらの原因については詳しく調べた上で、再発防止に向けて、研修の一層の充実を図るなど、事業者と緊密に連携の上、さらなる改善に努めてまいります。

○ほっち委員 今、答弁の中に、機器の不具合については十四名、画面が途中でフリーズするという事象がありましたと。また、問題冊子の配布が誤っているというふうなことがあって再試験になったというケースがありますよというふうな話を伺いました。
 実際、生徒にとっては、やはり一生の中で一回の大事なテスト、試験だというふうに思いますので、我々もそうですし、皆さんもそうですけれども、年々、去年はどうだった、来年はこうしていく、やっぱりいろいろ取り組むべきことは当たり前にやらなきゃいけないんだけれども、実際、機械の部分についてはどうしようもないかなと思う反面、逆に直せるものは直せるべきところ、確認すべきところは確認できるところがあるにもかかわらず、最善を尽くしたのかもしれないけれども、やはりこれだけの方が迷惑を被っているというところでいくと、やっぱり何だろう、受ける生徒たちに平等に受ける環境をつくってあげなきゃいけないし、ここはしっかりと取り組んでいかなければいけないなというふうに私自身は思います。
 その中で、再試験者について丁寧に対応していただいたというふうに思いますけれども、やはり彼らにとっては一生で一度の大事なテストですから、やっぱりやる以上はしっかりとした体制を整えて、そして、不備にもしっかりと備えられるような体制づくりというものを行っていただくことを皆さんに要望しておきたいと思います。
 あともう一件、すみません、別件になりますけれども、陳情であります、都立の特別支援学校の寄宿舎の問題なんですけれども、これは一言意見というか、要望を述べさせていただきたいんですが、この陳情に関しては、我々もこうした方がいいというふうになかなかいけない、いろんなところの部分で調整とかしていかないといけないというふうに思っていますが、実際、毎年うちの会派だけじゃなくて、多分各会派のところに連絡会の皆さんが要望に行っているというふうに思っています。
 実際、寄宿舎の中で生活する部分で、何というか、ガラスが割れているとか、本当にすぐ直せるものも我々のところにも要望が来るんですよ。その点でいけば、この問題に、今の陳情に関しては、いろんなところと連絡を取り合わなきゃいけないかもしれないけれども、実際、寄宿舎で生活している子たちのことを考えれば、ガラス一枚ぐらい、ぐらいというのはいけないのかもしれないけれども、そのぐらいのことをやれる東京都だというふうに思っているし、そのぐらい予算を持っている東京都なんだからこそ、しっかりとその子たちの対応については、小さなことかもしれないけれども、要望については一つ一つ応えていっていただきたいなということをちょっと要望して、これ、しっかり私がいただいた要望もまとめてありますので、またこちらの方も聞いていただいて、少しでも寄宿舎で生活する子たちがやりやすい環境、生活しやすい環境をつくってあげたいというふうに思うので、よろしくお願いをいたします。
 以上で終わります。

○桐山委員 それでは、私の方から、請願七第三八号の九項、請願七第四二号の十六項に対し、関連もろもろしながら、質問させていただきたいと思います。
 まず最初に、制度の根幹について伺っていきたいと思います。
 中学校英語スピーキングテストは都立高校入試に現在活用をするという形になっておるがために、仮想点数というものを実際取って対応をしております。この仮想点数というのは実測値ではないと思いますけれども、それを入試得点として扱うということが受験した生徒との関係で公平であると、どのような理論的根拠に基づき判断をされているのか、改めてお答えください。

○佐藤都立学校教育部長 スピーキングテストにおける不受験者の措置は、やむを得ない理由により受験することができなかった生徒などに対し、都立高校入試において最も参考になり得る数値である本人の英語学力検査の得点を基に、テストに相当する点数を算出し、付与するものでございます。
 こうした措置は、様々な事情、状況にある多様な生徒が受検する都立高校入試においては、合理的な最善の方策でございます。

○桐山委員 このやり取りをする中で、毎回この不受験者の扱いという特別措置が合理的で最善な方策なんだというご答弁が必ず返ってくるわけですが、都教委は、中学校英語スピーキングテストにおいて、病気等やむを得ない理由により受験できなかった生徒に仮想点数を付与する特別措置という形だということでありますが、いわゆる我々が申し上げているこの仮想点数というのは、学力検査の英語の得点と相関する他の受験者のスコアを基に算出されるということだと思いますが、しかし、これは実際その方は、受験をまずしていないということ、それから、実際の発話能力を測定していないということ、それから、実測値ではないので、推計値を入試得点として扱うといわれている制度になっています。私はこの時点で、客観的な測定に基づく評価とはいえないのではないかというふうに考えており、公平性や公正性は担保されていないと考えています。
 しかし、この統計的合理性と個人の入試における公正性というものは別問題だと私は思っていて、入試は個人の努力と実力を直接測る制度であるべきだと考えています。
 仮想点数と実測値との誤差の範囲の程度はどのぐらいあるんですか。仮想点数が実測値より有利、不利になった事例検証などはしているんですか。その検証結果を公表しているんですか。数値でも聞いたことはありませんが、実際どうなんですか。その辺りについての再質問を求めます。

○佐藤都立学校教育部長 スピーキングテストの都立高校入試への活用につきましては、様々な事情、状況にある多様な生徒が受検する都立高校入試において、合理的な最善の方策であると考えております。

○桐山委員 合理的で最善な方策だというご答弁が返ってきているんですが、私が申し上げているのは、その合理的で最善な方策だということが、都立高校入試において最も参考になり得る数値である本人の英語学力検査の得点を基に、テストに相当する点数を算出し、付与してあげる。
 これが理論的根拠として、実際どうなんだということを申し上げているので、その点について答弁してください。

○佐藤都立学校教育部長 繰り返しのご答弁となり、恐縮ですが、スピーキングテストの都立高校入試への活用につきましては、様々な事情、状況にある多様な生徒が受検する都立高校入試におきまして、合理的な最善の方策であると考えております。

○桐山委員 では、一つ一つなんですが、先ほど申し上げた仮想点数と実測値との誤差範囲というのはどのぐらいだというふうに出ているものなんでしょうか。

○佐藤都立学校教育部長 スピーキングテストにおける不受験者の措置につきましては、やむを得ない理由により受験することができなかった生徒などに対し、都立高校入試において最も参考になり得る数値である本人の英語学力検査の得点を基に、テストに相当する得点を算出し、付与するものでございます。

○桐山委員 さっきから答弁が変わらないんですが、では、仮想点数が特別措置に与えた点数が、実測値より有利、不利になった事例とかの検証というのはあるんですか。それはもう全く絶対不利にはならないんだということを断言できるエビデンス等、何か数値はあるんでしょうか。教えてください。

○佐藤都立学校教育部長 スピーキングテストを都立高校入試に活用することにつきましては、多様な生徒が受検する都立高校入試において、合理的な最善の方策と考えております。

○桐山委員 答弁が変わらないということは、そもそも都教委として、この特別措置といわれている仮想点数の出し方もそうですけど、その対応の仕方ですね、全くもって事例の検証も行っていないというふうにいわざるを得ないですね。
 また、その当事者、その措置を受けて都立高校を受検した生徒自身も、実際のところ、どういうふうな、自分の点数が最終的にどうなったのかということというのは知らされないですよね。どういうふうに評価されているのか分からないというふうに聞きますけれども、何かこの特別措置が本来は、先ほどから申し上げているように、あくまでも入試で活用する以上は、やっぱり実測値できちっと受検に対応すべきだと私は思っています。だからこそ、都立高校の入試にこういう曖昧な制度設計をしているものがあるから、入試に活用してほしくないと私は申し上げています。
 ずっとアチーブメントテストで評価、どのぐらい話せるようになったのかなという形でもって、これまでも都教委はそのような体制づくりをしてきたと思うんだけれども、そうであるならば、いろいろ難しくしているわけですよ、制度を入試に活用することによって。なので申し上げています。
 次の質問に行きますが、今の実測値の話もありますが、ESAT-Jというのは、原則一回の実施だという認識でよろしいでしょうか。教えてください。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 先ほど都立部長からお話があったとおり、再試験が必要な場合については対応しております。

○桐山委員 そもそもですけど、先ほどから申し上げている、入試に活用しないのであれば、再試験してあげて、最終的に何回も何回もやってあげて評価が出るのは理解をするんですけど、本来の趣旨といえば、入試に活用するのであれば、やっぱり原則は一回の実施で入試の加点を決定する制度なんじゃないかなというふうに思います。
 でも、結果的にそうであったとしても、今、その一回のテストを受けられない、様々な事情があって一回で受けられない人のために再試験の場だったり、予備日を設けているということだと思うんですが、でも、一回で、一発で受験をしたいと思っている生徒がいるのにもかかわらず、実際、機器のトラブルがあったり、会場環境に差があったり、試験監督の質の差に左右される現状があるわけじゃないですか。
 この一回限りの測定結果を入試に活用する制度設計について、信頼性係数とか、測定誤差の検証など、どのように行っているんですか。具体的な検証手法などあれば、教えてください。

○佐藤都立学校教育部長 スピーキングテストの都立高校入試への活用につきましては、様々な事情、状況にある多様な生徒が受検する都立高校入試においては、合理的な最善の方策であると考えてございます。

○桐山委員 答弁変わらないんですけど、いわゆる検証とか制度設計の中で、ちょっとやっぱり矛盾がたくさんあるねということを露呈しているといわざるを得ないですけど。
 令和八年の東京都教育委員会の第二回定例会というのが、先ほどもありましたように二月二日に開催をされました。令和七年度の中学校英語スピーキングテスト、ESAT-J YEAR3の実施状況について、教育委員会の中で報告をされました。
 毎年そのような手続を取られていますが、我々議員には公表資料がメールに添付して送られてきておりますけれども、これというのは、大体我々が説明を求めていかない限り対応してくれない、いわゆるスルーされることが多いと思います。
 なぜ教育委員会で説明されたように、この委員会の場の報告案件にしないんでしょうか。毎回、それは私、疑問だと思うんですよね。教育委員会にはしっかり報告して説明して、意見を求めていますよね、教育委員の皆さんに。
 都内でいう受験者七万人以上の生徒って、すごい大規模な試験ですよね。そんなに問題意識が何か低いとか薄いとかという話なんですかね。
 やっぱりこういう場でしっかり報告案件として出してもらって、我々がそれに対して質疑応答をきちっとできるような環境を整えてほしいと思うんですが、なぜこれを報告案件に、そもそもこっち側サイドからしなさい、しなさいって話じゃなくて、なぜ自らが報告案件にのせてこないのかというものをまずお聞かせをいただきたいと思います。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 例年、教育委員会で報告することとしております。

○桐山委員 教育委員会には報告をして、議会には特段報告しなくてもいいということなんでしょうかね。メールでぽんと来るだけですね。
 私は重要な認識を持っておるので、きちっと詳細にしっかりと質疑応答できる−−今もこうして請願の項目に入っていますから質問ができる環境にありますけど、これ、陳情とか請願とかに文言、項目が入っていなかったら、申し訳ないですけど、この委員会の中では全くもってスルーですよね。予算委員会の中でやれみたいな、全部先送りされる。
 膨大な予算審議の中で、またこの報告についての詳細な部分をやっぱりやり取りしなきゃいけないのは非常にどうかなというふうに思っておりますので、来年度はぜひ報告案件にしていただきたいというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 例年、教育委員会で報告することとしております。

○桐山委員 委員の皆さんもお聞きをされたと思いますが、こういうことはしっかりと集中審議した方がいいんじゃないかなというふうに思っておりますよ。今の教育委員会のご発言だと、いやいや、教育委員会には報告するけど、委員会には別に報告案件にしなくていいんだよというふうにいわれているんですからね。
 では、報告を今メールでいただいているものについての詳細をお伺いしていきたいと思います。
 今回の実施報告の中で、今もやり取りがありました再受験者、いわゆる再テストの方々が発生をしました。一昨年は二百五十五人という、一回の試験で受けた生徒が機材のトラブルや運営の不手際などによって、二百五十五人発生をした。
 私は昨年の十一月の本テストのときの事前の委員会の中で、万全なんだよねと念押しをしました。しかし、今回の実施報告の中でも、再テストの方々が九十一名と公表され、機器の不具合や運営上の不備が認められています。
 会場別のトラブル件数、再試験理由の内訳、遅延時間の最大値、監督体制の配置状況など詳細には公表されておりませんが、具体的にお願いします。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 再試験の対象となったのは九十一人であり、機器の不具合や現場対応の誤り等の理由によります。
 その内訳は、機器の不具合が十四名、現場対応の誤り等は七十七名でありました。
 また、四会場で会場準備の確認等に時間を要したため、終了時刻が最大一時間程度遅延をいたしました。
 なお、監督の配置状況は、事業者の実施運営に関わる事項に当たるため、公表は差し控えます。

○桐山委員 先ほどほっち委員の質疑の中で内訳等々が珍しく、機器の不具合の内訳とか答弁してくれたんだなというふうに思っていたところでありますが、内訳としては、機器の不具合が十四名、そして、現場対応の誤りが七十七名いたんだということが分かったわけでありますけれども、この具体的な機器の不具合の事例があれば、主にこういうことで動かなかったんですよとか、作動しなかったんだよとか、あるいはどういうタイミングでこうだった、ああだったみたいな、この十四名が一斉に同じ内容ではないと思いますけれども、もし分かれば教えてください。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 画面が途中でフリーズするといった現象でございます。

○桐山委員 一つしかおっしゃっていないので、十四名が全員、画面がフリーズしたという認識を持たせていただいたところでありますが、現場対応の誤り−−後ほどちょっと聴覚障害の配布ミスのことについても申し上げますけれども、じゃあ現場対応の誤りとは具体的にどのような内容のものなのか、もう少し詳細に教えてください。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 試験監督のスタートの合図が分かりにくく、試験を開始できなかったケースなどでございます。

○桐山委員 これ、前にも申し上げたと思いますけれども、試験監督の開始合図が分かりづらかったとか、試験の運営の監督の方々の指示が曖昧だったとか、そういったもろもろがいろいろ出てきていると思うんですけれども、今後、機器の不具合というのはあってはなりませんけれども、ある程度フリーズする原因とか云々かんぬんいろいろ、整備不良だったら不良なり、しっかりと確認することができると思うんですが、この七十七名に対しての現場対応の誤りというのは今後どういうふうに、現場対応の今後の対応として、どのように改善をしていくおつもりなのか、教えてください。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 この点につきましては、事業者と緊密に連携して改善に取り組んでまいります。

○桐山委員 この辺りに入ってくると、事業者と緊密な関係があるのでお答えを差し控えさせていただきますみたいな話なんですけど、毎回申し上げますけど、試験の監督のここにも、最初のところにも、監督体制の配置状況の詳細の公表とかどうなのといっても、運営に関わる事項にあるため、公表はできないんだということだと思うんですが、これ、答えてくれないと、何か改善したのか、していないのかよく分からないまま−−だって、二百五十五人出たときだって同じことをいっていたと思うんですけど、結果的に同じ事態になっているわけじゃないですか。なので、この辺りについてはしっかりとやらないといけないんじゃないかなと。もうちょっと詳細には教えてくれてもいいんじゃないかなと思います。
 先ほどに、ちょっと前に戻りますけれども、今回、現場対応の誤りの中で、聴覚障害のある受験生に誤った問題冊子が配布をされて、再試験の対象となった事例が確認されております。
 これに対しての、もう一度具体的な詳細について教えてください。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 スピーキングテストの実施に当たっては、視覚や聴覚の障害のある生徒について、その障害の度合いに応じて、紙の問題冊子を配布することとしています。この問題冊子について、タブレットと同じ問題の冊子を配るべきところ、用意した問題が使用できなかった場合のための予備問題の冊子を配布したものでございます。

○桐山委員 ご答弁にあったところだと思います。今回の視覚や聴覚の障害のある生徒とか、吃音の生徒さんとかですね、そもそもこういう試験の配慮をしていますよということは理解をさせていただいているところでありますが、でも、これは単なる運営ミスではないんじゃないかと思いますよ。だって、入試で活用される試験なんですから。配慮対象の生徒への誤配布が発生した事実というのは、合理的配慮の実施体制が機能していなかったことを私は意味するんじゃないかなと思います。
 この試験監督をされていた方々は、現場で、この状況にいつ気づいたんですか。それは何会場で何人発生したのか、なぜ事前確認で防げなかったのか、再発防止策は具体的に何か、お答えください。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 まず、実施状況につきましては、先ほども何回もお話ししているとおり、試験運営に関わることなので、説明は差し控えさせていただきます。
 事業者とは常に連絡を取っておりますので、それについては即時把握しております。

○桐山委員 事業者の運営の中身なのでまたまた答えていただけないんですが、先ほど申し上げた教育委員会の定例会がありますよね。英語スピーキングテストについては、大体第二回ですかね、実施報告ということでの第二回定例会に大体いつも報告をされていて、また、大体七月、夏ぐらいですかね、夏ぐらいにはさらに詳細な試験の中身についての報告をされているのは、教育委員会の会議録を見ながら把握はしています。
 ただ、これまでもそうなんですが、教育委員会の委員の皆さんの意見等も会議録で読ませていただいていますけど、実際にこういう詳細の案件とかの報告も一切しないんですか、内訳。
 先ほどから私がやり取りしていて、これ、事業者の運営に関わることだから、会議の場ではお示しできませんよですが、教育委員会の委員会の中では、実際そういうやり取りというのがあるものなんですか。読んでいると、これが要約なのか、どこか削除されているのかよく分からないんですけど。
 例えば、今回の会議録はまだ出ていないですよね。先ほどもほっち委員の中で、まだ会議録は出ていないんですよね。第一回、二回とありましたけど。
 昨年度までのを読んでいると、ある程度よかったね、よかったねみたいな感じもちょっと見受けられるんですけど、実際のところ、再テストがあったってことは、先ほども出ていたけど、いつも適切にやれていますとおっしゃっているんだけど、試験者は一回限りのテストだと思ってやっているのに、自分のミスとかではなくて、運営者側のミスだったことによって再テストになっているわけですから、そこはやっぱり適切じゃないと思うんです。
 それっていうのは、生徒たちがどう受け止めるかという話でしかないのかなと思うんですが、実際のところ、さっき申し上げた、そういう詳細なトラブル事情とか、さっきも聴覚障害の誤配布、ミスとかのものも、実際二月二日の教育委員会の中では、会議録を見ていないから分からないんですけど、どの程度のご意見が上がっていたのか、いずれ会議録は上がってくると思うんですけど、ぜひ、まずご答弁をいただければありがたいです。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 二月二日に教育委員会に報告した際には、教育委員からも、全体として成果が上がっているという評価を受けております。
 詳細については、今後、議事録が公開される予定でございます。

○桐山委員 詳細については会議録を後ほどご覧ください的な部分だと思うんですが、この場でおっしゃりたいことは、全体的に評価として上がっているね、英語力が上がっているねということを多分都教委からはこの場では申し上げたいんだと思うんですが、要はそれ以外のご意見を、指摘案件とか、改善をどうしていくんだとか、普通そういう意見があって、私はしかるべきだと思っているんですよ、委員の皆さんからもね。
 でも、実際、今までの会議録を読んでいると、こういうところには注意してくださいねとか、例えば、すごく遡ると、一応入試に活用するに当たっては、塾に行って入試対策みたいな生徒さんもいる中で差ができないように、いろんな問題集というのか、そういうのをどんどん公開していってくださいねみたいな、そういう意見等があるのは、当初ですけれども、分かりますが、別に否定的な意見を聞きたいというわけじゃなくて、委員の先生方が実際どの程度、いや、こういうふうに改善した方がいいんじゃないかとかというご意見があるのかを聞きたいんです。お願いします。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 その際には、教育委員からも、全体として成果が上がっているという評価を受けております。
 詳細については、今後、議事録を公開する予定でございます。

○桐山委員 もう本当に答えてくれないんですね、いつもね。
 そうしたら、詳細をさらにちょっとお伺いしたいのは、今回、申込者数が七万七千九百三人、受験者数が七万四百八十九人。実際、申込者数から受験者数を引くと、七千四百十四人受けていませんということです。
 ただ、申込者数というのは七万七千九百三人ですけど、受験者数の中には国立、私立、都外の方々も入っているんだとは思うんですけど、数%、前も二%ぐらいだよという話があったと思うんですけど、入っていると思うんですが、前段階で申込者数、いわゆる令和七年度の公立中学三年生の生徒の実数というのは実際何人なんですか。もし分かったら教えてください。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 すみません。ちょっと今、正確にはお答えできません。すみませんでした。

○桐山委員 実際、私もちょっと聞かないと分からないんですけど、いろいろ調べていると、七万九千人ぐらいいるんじゃないかと、実質。もし分かっていたら教えてほしいんですけど、今、訂正してもらえないので。あ、分かります−−分かる、分かるならちょっと教えてください、先。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 公立中学校の三年生の人数……(桐山委員「はい」と呼ぶ)令和七年五月一日現在で七万九千三百五十六人であります。

○桐山委員 ありがとうございます。七万九千三百五十六人でしたよね。私もその数字を持っていて、ちょっと細かい数字までが曖昧だったので、確認をさせてもらいました。
 というと、実際申し込んだ方々を見ると、千四百五十三人ぐらい申し込んでいないんだなと思うわけですよ。
 さらに、今回申し込んだけれども、受験しなかった、受けなかったという人たちの人数も出てくるわけですけれども、これ、実際、先ほどからいっている不受験者扱いに、仮想点数をもらった不受験者、特別措置をした人たちもいますけど、実際受けなかった人たちの理由というのは、一切都教委としては把握をしていないものですか。
 前、聞いたときには、各学校は把握しているんですよね。各学校は把握している。だけど、都教委は全く、それはもう各学校に一校一校聞いていかないと、その理由などが分からないものなんでしょうか。教えてください。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 様々な事情から欠席したものというふうに考えております。

○桐山委員 様々な事情があって欠席をするのは、私も普通に考えたら分かるんですけど、なので、その大きな理由−−今年の一回目の本試験は、確かにインフルエンザがすごく蔓延した時期だったので、非常に多くの方々が一回目受けられなくて予備日で対応したというのは、そこは報道もされている中で、ああ、そうなんだと思ってはいるんですけど、でも、それ以外の人たちの理由というのは分からないものなんですか。
 私がよく聞きますけど、生徒からもよく聞くのが、やっぱり私立単願だし受けなくていい、私立に行くから、都立高校の受検にしかこれ使われないんだから受けなくてもいいやという話と−−そうですね、その声は結構、最近私の周りにも増えてきているんじゃないかなと。
 それっていいのか悪いのかも分からないんだけど、使われないんだったら、その時間を割いてまで必要ないじゃない。別に私立を受けるときには、内申書の中には空欄になって、そこには入らないと思うんですけど、その辺については、毎度の答弁だと、都教委としては、全員に受けてもらうことが前提だということは分かっておりますが、そのほかのもろもろの病気以外の理由があったら教えてください。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 まず、英語スピーキングテストは、生徒の英語を話す力を伸ばす優れたきっかけとなり、学習意欲を高める効果を持ち、長年の英語教育の転換を実現する重要な取組として実施をしております。
 欠席事由については、様々な事由というふうに認識しております。

○桐山委員 こういうのって集計したら分かるし、やっぱり自分たちも持っているはずですよね。そういう理由もそうだし、PDCAを回していくために検証して、ちゃんと把握をするために改善をしていくとおっしゃっていたとすれば、そういう理由もしっかりと検証して改善を図っていただきたいなと思います。
 あくまでも、都教委がおっしゃるように到達度を測るアチーブメントテストだと。今、入試には活用していますけれども、アチーブメントテストだということは変わりがないというふうに理解をしています。
 次です。毎回、適切に対応したと繰り返されていますけれども、適切に対応したかどうかをどのように判断しているのか、教えてください。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 スピーキングテストを実施した事業者及び配置した都職員や区市町村教育委員会からの報告によりますと、試験は適切に実施されております。
 なお、希望する全ての受験者の受験は済んでおります。

○桐山委員 先ほどからも申し上げましたように、試験は適切に実施されているんだと。再試験者が出たとしても、自分たちの都合じゃないのに、運営者側の不手際で再試験になって、わざわざまたその日のために彼女、彼らは出向いていかなければいけないのにもかかわらず、試験は適切に実施されたんだということだと思います。
 これ、前も申し上げましたけど、適切にできていないから再テストが毎回毎回発生しているんじゃないですか。
 この適切に対応したかどうかというのは、やはり受験生にとってベストな環境であったかどうかで判断されるべきだと思うんですが、再テストになった生徒の心理的影響の把握というのはどう考えているんですか。それらアンケートなど、都教委自ら実施したりするつもりはないですか。教えてください。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 何度も申し訳ございませんが、スピーキングテストを実施した事業者及び配置した都職員や区市町村教育委員会からの報告によりますと、試験は適切に実施されております。
 また、再試験の対象となった九十一人の方につきましては、受験者及び保護者に対し、都教委から丁寧に説明、謝罪をした上で、再度の受験機会を設けて、希望する全ての受験者の受験は完了しております。

○桐山委員 この今申し上げた再試験の九十一人については、再試験は九十一人。予備日だから、さっき申し上げた本試験に病気とかで受けられなかった生徒さんも合わさると思うんですが、都教委から説明や謝罪をした上で、再度の受験の機会を設けましたと。
 一昨年ぐらいからですかね、全ての方々に再試験の受験の機会を与えているから、ちゃんと席は用意していると。ただ、当日申し込んだのか、申し込んでいないのかとかも含めて、詳細な把握は当日にならないと分からないので、あくまでも都教委としては、全員分の対象者の席は用意をしていると。
 これ、最終的な人数とかというのも答えられないですか。九十一人再テストだけど、九十一人の再テストをやった子の最終的に再テストを受けに来た、さらに内訳。あるいは、最終的な、何日でしたっけ、十二月の再テスト予備日の日の最終的な人数。その試験を受けた人数は何人なのか。その辺も分かれば教えてください。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 欠席理由については様々な事情があるというふうに認識しております。
 なお、個別具体的な状況につきましては、お答えを控えさせていただきます。

○桐山委員 詳細のね、毎回申し上げますが、個別具体的なとおっしゃるんですけれども、別に毎回いう、試験の内容に関わる話ではないので、個別具体的なというよりもやっぱり数字も含めて明らかにしていくべきだと思うんですよ。どのぐらいの人たちが実際試験を受けて、こうやっていつも報告書の中には、七万何がしの方々が申し込んだけど、受験者数は最終的には何人でしたよといわれても、その内訳とか詳細とか、再テストでどのぐらい、予備日の日に何人受けたとか、そういうところまで書いていないじゃないですか。そういうところも詳細、しっかりと書くべきだと思いますよ。
 それが別に試験の内容に踏み込んで、何か受験に関わる大きな問題だと私は思わないですよ。やっぱり傾向がどのぐらい続いているのかというのは、全議員がしっかり把握していくべきだと思いますよ。
 その辺については、今後それも含めて、もう少し詳細に我々に報告をしようというお考えはありませんか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 様々な事情から欠席したものと考えておりまして、個別具体的な状況については、お答えを差し控えさせていただきます。

○桐山委員 議論が深まらないんですよ、結局。こういうやり取りがずっと続くというのは、お互いに、やっぱり時間もそうだし、もう非効率だと思うんですよ。なので、出せるものについては、もう少し詳細に踏み込んで出していただかないと議論が進まない。これはもう多分当初からずっと同じですよね。それって改善になっていないですから。それはちょっと指摘しておきます。
 次に、中学校の教員の負担について伺います。
 本事業は当初から、中学校教員には負担をかけない仕組みとして説明をされてきましたが、現場から届いている声は全く異なります。
 都教委として、公立中学校の教員にお願いしていることは何か、お答えください。
 あわせて、区市町村教育委員会の役割についてもお答えください。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 中学校には受験に関する資料等の受領、生徒への配布、受験申込みなどの手続への協力をお願いしております。
 区市町村教育委員会は、生徒の受験が円滑に行われるよう、東京都教育委員会に協力していただいております。
 都教育委員会は、日頃から区市町村教育委員会や各学校と連携して様々な取組を進めており、スピーキングテストについても、中学校の教員の協力を得ながら進めております。

○桐山委員 実際、現場の声を聞くと、前回も申し上げておりますけれども、都教委から送られてきた資料を受けて、それを配布したり、申込みなどの手順、大分簡素化されているとはいえ、それでもやっぱり確認作業も含めて、試験を申し込んだというアプローチをしていかなきゃいけない。不登校の子たちの対応もそうです。なかなか会えない子もあります。それは非常に負担だという声が上がっています。
 それから、教員の先生方は、その一回だけではありません。その後、先ほどもやり取りさせていただいた予備日においての再テストのときも同じです。再テストをまたさらに、自分のところの生徒が再テストになっているんだったら、そのやり取りもやらなきゃいけない。
 最終的には、調査書の中に、都立高校を受検する子には全部入れていかなきゃいけない。判定、評価を記載していかなきゃいけないという作業がある。一回目、再試験を受けた子には、早い段階ではそこが空欄になっていたり、二度手間になっているという話も聞きます。
 こういった、今、働き方改革だといっている中で、実際問題、非常に英語教員に関わる対応があまりにも負担が増えているという声を聞きます。
 先ほどからいい話でいくと、いやいや、これはもう英語のスピーキング能力が上がっているから、授業にも改善をされて非常にいいんだ、それは私も評価しますよ。
 ただ、この学校時間業務が増えているということをやっぱりちゃんと把握していくべきだと思うんですが、本試験、追試験に関わる学校事務作業時間の実態把握をしているんでしょうか。教えてください。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 各学校での作業時間は、各学校の状況によって異なり、把握はしておりません。
 本事業は、都教育委員会が区市町村教育委員会及び中学校の協力を得て実施しているものであり、各中学校においても申込み作業や不登校生徒への対応など、一人一人に対し、きめ細かい対応をしていただいていると認識をしております。

○桐山委員 各学校において、申込み作業とか不登校への対応など、きめ細かい対応をしていただいていると認識しているという思いがあるのであれば、やっぱりちゃんとこの各学校の状況について、様々異なるかもしれないけれども、実態把握はするべきだと私は思います。
 今後どうですか、実態把握。個別にどのぐらいの作業時間があって大変だという声も含めて、教員の働き方改革も含めた中で、主導している都教委としては、やっぱりこれはちゃんと実態把握していくべきだと思うんですけど、今後やっていきますか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 申込み手順等、事業者と緊密に連携をしながら改善に努めてまいります。

○桐山委員 事業者もそうなんです。そもそもの実際の業務が、この中学校英語スピーキングテストを導入した当初から、やっぱりかなりここは問題視していかなきゃいけないと思うので、引き続き取組を注視させていただきます。
 次に、YEAR1、YEAR2の内申点等に関わる結果の活用については、どのように中学校へ提供しているのか、お答えください。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 ESAT-J YEAR1及びESAT-J YEAR2についても、生徒の英語を話す力を伸ばす優れたきっかけとなり、学習意欲を高める効果を持ち、長年の英語教育の転換を実現する重要な取組であると認識しています。
 都教育委員会といたしましては、この結果が中学校における評定に使われるとは想定をしておりません。

○桐山委員 これ、以前もお伺いしましたけれども、中学校はあくまでも、中学校一年生、二年生は、新たにESAT-J YEAR1、YEAR2として導入をされていますけれども、これも年度末に一回だけの到達度を測るアチーブメントテストとしてやっていますけど、これ別会場じゃなくて、各学校でね。
 ただ、これをやったからといって、特段、いわゆる内申ですよね、ふだんの授業の評価には想定をしていないし、されないしというところで、それは理解はしていますけど、じゃあ実際、これを自分たちの持っている一人一台タブレット端末で、毎回同じように授業の中でそのやり取りが継続して、一学期も二学期も三学期も、何か学校の授業のカリキュラムの中に入れ込まれているんだったら、相当対応も変わってくるんだと思うんですけれども、特段これは、授業改善に生かされているんだというお話もいただいていますし、英語を話す力を伸ばす優れたきっかけにもなって、学習意欲を高める効果を持っているんだとおっしゃっているんですけど、それについての都教委の評価というのはどういう評価をしているんですか、現場で。お願いします。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 きっかけのお話は何度もいたしましたので。各学校では、実際の活用場面を想定した指導が増えるなど、特に英語が苦手な生徒への指導の工夫があったというふうに報告を受けております。

○桐山委員 苦手な子たちのきっかけづくりとして、そのような声が上がっているということは分かりました。
 成績の評価に生かされないとするならば、やはり以前、報道でもコメントされていたように、教育委員会としては、少しでも機材に慣れてもらうということのやり取りも、私、させてもらったことがあったと思うんです。いわゆるもう三年生が本番だみたいな、都立高校の入試に活用されるので、やっぱり一発勝負だよみたいなところで、機材に慣れる、機材を知ってもらう。そういった意味では、入試に慣れるための練習にすぎないんじゃないかという指摘もさせていただいたと思うんです。
 今現在、この慣れというのは当然私もあるとは思うんです。同じ状況を想定して、今、ご答弁にもあったと思うんですけど、これについては、前回、浜教育長が、慣れについては一、二年生からやって、慣れはあるんじゃないのとやり取りさせていただいた経緯があって、いや、慣れはあると思いますって、最後、答弁もらっているんですけど、教育長は、この一、二年生のYEAR1、YEAR2を導入するに当たって、最終的なYEAR3の入試本番、一回チャンスの部分の機材への慣れというのは当然生かされるというふうにお思いか、坂本教育長、ぜひご答弁をいただきたいと思います。(山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務発言を求む)何で。坂本教育長に聞いているんだけれど。

○関口委員長 教育長、今、質問……。
   〔坂本教育長「部長でお願いします」と呼ぶ〕

○関口委員長 部長で。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 その部分につきましては、先ほども申し上げましたが、実際の活用場面を想定した指導が増える。特に現場の先生方が努力していただいて、英語が苦手な生徒への指導の工夫があった。これが成果というふうに認識しております。

○桐山委員 私は教育長自身に聞いているんですよ。これって慣れ、もちろん現場で教員の先生方がいろいろと苦手意識を克服するための努力をされたりとか、想定していることも理解はします。だからこそ、これは一、二年生で−−これまでは一、二年生はなかったわけですよ。でも、一、二年生で導入することによって、実際、一発勝負ではなくなった話なので、その慣れというのは、一、二年生のときに、実際学校で想定して取り組んでいくことによって生かされるのかということを伺っているんですよ。
 山田部長の話は分かるんですけど、教育長、実際どうなんですか。

○関口委員長 また教育長、指名されていますよ。どうですか。
   〔山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務発言を求む〕

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 何度も申し上げますが、先ほども申し上げたとおり、英語が苦手な生徒への指導、この部分の改善が大きいというふうに認識をしているところでございます。
 また、スタートの合図が分かりにくく、試験の開始ができなかったケースなどにつきましては、再度の試験の機会を用意しているところでございます。

○桐山委員 たくさん課題はあるんだと思うんですよ、この中学校英語スピーキングテスト。先ほども申し上げた再テストになった人たちは、本来だったら一回のみの試験で終わっていたはずが、再度、自分たちのミスでも何でもない状況の中で、運営上のミスによって、再テストを受けざるを得ないという状況がある。
 そして、合理的配慮の部分の実施体制が機能していないんじゃないかと私、指摘させていただいたけれども、運営者側の不手際によって、聴覚障害のある生徒たちに誤った問題冊子が配布されて再試験になったと。これっていうのは、この責任の所在というのは事業者なんですか、それとも都教委なんですか。
 本事業者と協定を締結して、毎回この責任問題には一切何か触れられなく、何となくよかったねで終わっているんですけど、そのトラブル原因だったりとか、不手際だったりとか、それ、誰が責任を取るんですか。教えてください。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 実施に関わる全ての責任は東京都教育委員会でございます。

○桐山委員 全ての責任は東京都教育委員会だということだと思います。
 教育長に伺いますが、今、同じようなこと、仮想点数という推計値が存在して、配慮対象生徒に誤冊子が配布をされて、再試験が発生し、採点の信頼性も疑義が出ている。それでもなおこの制度を入試に活用し続ける最終的な責任は、教育長ご自身が負うという理解でよろしいですか。教育長に伺いたいと思います。
   〔山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務発言を求む〕

○関口委員長 教育長、また指名されていますけど。
   〔坂本教育長「部長でお願いします」と呼ぶ〕
   〔山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務発言を求む〕

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 東京都教育委員会の責任の下、事業者と緊密な連携をしながら改善に努めてまいります。

○桐山委員 じゃあ、教育委員会が最終的には責任を取る。その長は教育長で間違いないですか。ご答弁ください。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 都教育委員会の責任の下、事業者と緊密な連携を取りながら改善に努めてまいります。

○桐山委員 だから、私が聞いているのは、教育委員会の長は教育長ですかと聞いているので、その責任の所在は教育委員会全体といわれても、教育長なんですかと私が聞いているので、お答えください。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 都教育委員会の責任の下、事業者と緊密に連携して、改善に努めてまいります。

○桐山委員 もう繰り返しになるんですけど、教育長、そろそろ別に私ですといってくれればいいだけの話ですよ、別に。にやっと笑っていただいていますけど、教育長ですといっていただければいい。じゃあ、僕、関係ないけど、いや、部下のやったことなんでみたいな話なんですか。教育長、どうなんですか。
 全体的にみんな組織、皆さん頑張って、いろんなところで頑張っていただいているのも分かりますよ。でも、そこっていうのは、最終的にもし万が一何かあったとき、これもいろんなことがあって、いろいろ難しく制度をつくっているからこういう事態になっているわけじゃないですか。入試に活用しているから、こういうことになっている。
 入試に活用していなかったら、もうそれぞれ評価されればいい話だと思うんですけど、教育長、どうですか。
   〔山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務発言を求む〕

○関口委員長 教育長、指名されていますけど−−難しい。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 何度も申し上げますが、都教育委員会の責任の下、事業者と緊密に連携しながら改善に努めてまいります。

○桐山委員 最終的には、こういう入試に活用し続ける最終的な責任者は、やっぱり教育委員会の長である教育長自身が負うと私は理解をさせていただいております。しっかりと取り組んでいくのであれば、やっぱりそれぐらいの自信と責任を持って、私だって、何でいえないかなって話です。責任の所在も明らかにしないで、制度開始以来、毎回トラブルが発生しているんですよ。
 制度的欠陥が繰り返されている以上、一度立ち止まり、やっぱり入試活用は一旦中止をし、検証を行うべきと考えますが、最後にご答弁をお願いします。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 都教育委員会の責任の下、事業者と緊密に連携をしながら改善に努め、引き続き実施してまいります。

○清水委員 共産党都議団の清水です。
 最初に、英語スピーキングテストについて質問をいたします。
 昨年十一月末の文教委員会に続いて、今回さらに別の二つの団体から、英語スピーキングテストの入試活用の中止、また、一、二年生のテストも含めた中止を求める請願が提出をされました。英語スピーキングテストはますます矛盾を深めているといわざるを得ません。
 昨年の十一月二十三日に実施された試験について、市民団体と英スピ議連が行ったアンケート調査で、会場準備が開始時間に間に合わなかったり、試験の指示が適切にできない、また、機器のトラブルなどによる遅延や再試験が多数発生し、昨年から改善されていないことが明らかになりました。
 会場に入れず、寒い中、一時間以上外で待たされ昼食も取れなかった、試験監督にセクハラをされたなど、人権侵害というべき事例もありました。
 私たちは、昨年十二月に記者会見でアンケート調査の結果を公表し、このような事態が毎年繰り返される英語スピーキングテストには構造的な欠陥があって、中止すべきだということを指摘してまいりました。
 さらに、アンケートやその他の情報から、聴覚障害のある生徒の試験会場で、間違った問題冊子が配布されたために再試験になった生徒が複数いることが判明をしました。今日はその問題についてお伺いします。
 聴覚障害のある生徒は、音声とともに音声を文字化した紙の問題冊子を併用して試験を受けることができますが、タブレットから流れる音声と配布された冊子の内容が全く異なっていたということなんですね。生徒からの申出があって、運営側も誤りに気づいたと聞いています。
 入試に使う試験で、問題そのものが全部異なるなど、およそあり得ないミスで、重大問題だと思います。私たちも最初に聞いたときは、想像を超えた間違いで、何が起きたのか理解できなかったほどです。
 市民団体と私たち英スピ議連は、今年の一月七日に、都教委に対して、詳しい状況の公表を求める申入れを行いました。そのときに私たちの指摘はほぼ認められたわけですが、具体的な説明はありませんでした。本来、発生後、直ちに受験生や都民に公表すべき事柄です。
 聴覚障害のある生徒に配布する紙の問題冊子について、誤って別の冊子を配布した。そのミスについて、どのようなことが起きたのか、詳細な説明をお願いいたします。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 スピーキングテストの受験に当たって、視覚や聴覚に障害のある生徒について、その障害の度合いに応じて、紙の問題冊子を配布することとしております。この冊子について、タブレットと同じ問題の冊子を配るべきところ、用意した問題が使用できなかった場合のための予備問題の冊子を配布いたしました。
 予備問題の冊子が識別しにくい体裁であったことが原因でございます。

○清水委員 不測の事態に備えて、予備の問題を用意していたと。本来配布すべき問題ではなくて、こちらの予備の方の問題の冊子を配ってしまった。それについては、本来の配布すべき問題と予備の問題の冊子の体裁が似ていて間違えたのだということですね。
 紙の冊子を配布した会場の数と生徒の数、そのうち別の冊子を誤って配布した会場の数と生徒の数についてお伺いします。また、そのために再試験となった生徒は何人おられますか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 生徒の受験状況に関わる個別具体的な状況につきましては、生徒への配慮が必要なことから、説明は差し控えさせていただきます。

○清水委員 このミスというのは、生徒のミスではないんですよね。運営側のミスです。だったら、なぜ説明をしないのか。言い訳になっていないと思います。
 私たちが得た情報では、複数の会場で間違った冊子が配布されたということです。説明を差し控えるどころか、複数の会場で起こしているわけですから、かなり重大なミスだというふうに思うんです。個人的に一人が間違えたものではなくて、誰もが間違え得るような、そういうことが起きたということは大変重要だと思いますので、しっかり説明すべきだというふうに思います。
 そもそも二月の二日の教育委員会に英語スピーキングテストの実施状況が報告されました。その中には、四会場で試験開始や終了時刻の遅延が生じたこと、機器の不具合や現場対応の誤りなどで九十一人が再試験の対象になったこと、これは記載をされているんです。
 ところが、聴覚障害のある生徒に間違った冊子を配布した、こういうことは書かれていないんです。なぜ隠すのですか。
 九十一人の中に聴覚障害があって、間違った冊子を配布されてしまった生徒というのは含まれていますか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 九十一名の再試験の対象となった受験者及び保護者に対しまして、都教育委員会から丁寧に説明、謝罪の上、再度の受験機会を設けております。
 九十一名の内訳について、個別具体的な状況についてのお答えは控えさせていただきます。

○清水委員 九十一人の中に入っているけど、その内訳はいえないということだというふうに思いますが、九十一人が再試験の対象となった主な要因は、機器の不具合や現場対応の誤りだということですが、機器の不具合で何人、現場対応の誤りで何人が再試験の対象となったのか、ご説明をお願いいたします。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 画面のフリーズ、また、現場対応の誤りによるものは九十一名でございます。
 詳細につきましては、個別具体的な状況になりますので、お答えは控えさせていただきます。

○清水委員 先ほどの質疑の答弁では、機器の不具合は十四人と、現場対応の誤りは七十七人だというお話でした。これで間違いありませんか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 まず、再試験の主な要因は、機器の不具合や現場対応の誤りであり、機器の不具合については十四名であります。

○清水委員 問題冊子の配布ミスというのは機器の不具合には当たりませんから、当然現場対応の誤り、この中に、七十七人の中に含まれているというふうに思います。
 それでは、お聞きしますが、現場で何でこのようなミス、取り間違いというものが起きたのでしょうか。ご説明をお願いします。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 予備問題の冊子が識別しにくい体裁であったことが原因でございます。

○清水委員 識別しにくい体裁だったということが問題だったということでした。複数の会場で同じ誤りが発生しているわけですから、体裁が、本来の問題冊子と予備の冊子の見分けが本当につきづらかった、ミスを誘発した。
 そういう原因はやっぱり運営側に、用意した側にあったというふうに思うんですね。試験監督とかではなくて、やっぱり用意する側にあった。それは事業者にミスがあったというふうなことになるのではないかと思います。こういう起こるべくして起きたミス。事業者であるブリティッシュ・カウンシルの責任が大きく問われます。
 それを現場でたまたま起きた小さなミスであるかのように都教委に報告してしまう、公文書にも記載をしない都教委の姿勢も問題だというふうにいわざるを得ません。
 そもそも入試に使うテストというのは透明性が確保されて、誰が見ても公平で公正に行われている、こういうふうに確認できるものでなければならないというふうに思います。
 さらにですね、運営側にミスがあった場合の対応、これも同様だというふうに思うんです。聴覚障害のある生徒に誤って別の冊子を配布したミスがあったことについて、生徒への謝罪、連絡、さらには記者会見で社会に公表する。
 そういうことについて、どのような対応をされましたか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 受験者及び保護者に対し、都教育委員会から丁寧に説明、謝罪の上、再度の受験の機会を設けております。我々が丁寧に説明、謝罪をいたしました。

○清水委員 受験生や保護者に対しては丁寧に説明をされたと、再試験の機会も与えましたというふうなお答えはありましたが、記者会見とか、マスコミに対して公表する、もしくは都教委自体が何らかの形で公表するということはされましたか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 都教育委員会から説明後、謝罪の上、保護者には対応しております。
 また、二月二日の教育委員会におきまして、この事実は説明しております。

○清水委員 つまり記者会見などの対応をしたという答弁はありませんでした。ですから、そういうことはしなかったということになるというふうに思います。
 都教委と保護者と受験生には説明をしたけれども、それ以外の世間一般には教えていないというふうなことになりますし、都教委の報告を見ても、そこの中には、聴覚障害の方々に間違った冊子を配布したということは書かれていないんですよね。なので、全く世間には知らせない、こういう対応になっているということだというふうに思います。
 これまで誤った冊子を配布された生徒は全員再試験の対象になるのかどうか。この点についても確認をしておきたいんですが、いかがですか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 受験者、保護者に丁寧に説明、謝罪を行いました。
 この生徒につきましては、再試験の対象となります。

○清水委員 全員が再試験の対象になるということでした。
 そこでお伺いしますが、保護者が東京都教育委員会に問い合わせたところ、十一月の試験結果を使ってもよいし、十二月に再試験を受けてもよい、こういう回答だった。そういうお話を伺いました。
 音声による問題は、全部は明確に聞き取ることができなかったかもしれないけれども、とにかく聞こえた音声だけで何とか解答した生徒もいたということだというふうに思います。
 十一月の試験結果を使ってもいい、再試験を受けてもいい、どちらでもよい。こういう対応があったということは事実ですか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 対象の全ての受験者に対して、再度の試験の機会を設定しております。

○清水委員 ということは、全てのこの問題の冊子を間違って配布された生徒には再試験の機会を与えるということになりますから、十一月の試験だけで、その結果だけを使うということは駄目だというふうな判断をしているということでよろしいですか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 受験者の個別具体的な状況についてのお答えは差し控えます。

○清水委員 これ、個別具体的にどうこうではなくて、十一月の結果を使えた子供も、あなたは再試験ですよといわれて、自分の意向は関係なく再試験だというふうに思った子供もいる。これはすごく不公平な話だというふうに思うんです。
 だから、個別具体的な問題だから答えられないということではなくて、これは都教委の判断をお聞きしているんです。本当に全員が再試験の対象だというふうにおっしゃるんだったら、十一月の試験の結果を使っていいというふうなケースは出ないということだと思うんです。
 どっちでもいいというふうに答えてもらった人もいる。そうじゃなくて、試験官から、あなたは再試験になりましたというふうにいわれてしまった子供がいる。こういう違いがあるというのは、個別具体的な問題とかってそういうことではなくて、都教委の判断、対応がその子供によって違った。そういうことが起きたということだと思うんです。
 これはあってはならないことだと思うんですが、大事なことなので、都教委としてどう対応したのかというのを教えてください。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 説明、謝罪の上、再度の機会を全て設定しております。

○清水委員 全て再試験の機会を設定しているということは、十一月の試験の結果を使いたいというふうなケースは認めなかったということでよろしいですか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 全ての受験者に再度の機会を設定しております。

○清水委員 一番大事なところで都教委の見解を示されないんですね。だから、みんなは十一月の結果を使えた子がいるのかいないのか、全く分からないと。
 これでは本当にこういうものを受検に使われたというふうになったら、今回再試験になって、よくできたのに再試験をもう一回やったという人、そうじゃない人、いるんだというふうになったら、本当にこの英スピの信頼というのは全くなくなってしまうんではないかというふうに思います。
 例えば、大学入試テストでは、運営側の誤りで再試験が生じた場合の状況について、どのように公表しているか、ご存じですか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 報道のとおりと承知しております。

○清水委員 大学入試センターのホームページに公表されているんですけれども、大学入学共通テストでは、再試験の対象者が発生した会場名、所在地、対象者数、会場ごとの理由、全て公表しているんです。
 例えば、今年の試験場でいえば、日大の理工学部の船橋校舎の試験場では一名が再試験の対象となっています。その理由は、誘導員の誘導の誤り、こういうふうになっているんですね。そして、再試験対象者のうち何人が受験を希望して、実際に何人が受験したか、この数もちゃんと公表されています。
 大学入学共通テストというのは、四十六万人が受験をするんです。こんな大規模なテストですけれども、こうしたことが試験の三日後にはちゃんと公表されています。だから、みんなは公平にやっている、こういうふうに信頼をされているんだと思います。
 一方、都教委は、再試験に関することは二月の二日まで一切公表しませんでした。二月の二日に公表した内容も極めて大ざっぱで、詳細はありません。聴覚障害の生徒のことについては触れていません。全員に公平な対応をしていたのか、そのことについてもお答えになりません。本当にこれでよいのかと。ぜひ大学入学共通テスト、これをご覧になって、都教委もちゃんと学んでいただきたいというふうに思います。
 次に、追試験についてお伺いします。
 本人の責めによらない事情で十一月に試験を受けられず、十二月に再度受けるのが再試験。病気やけが、身内の不幸など、やむを得ない事情で十一月に受験できなかった場合の呼び名が追試験です。
 今年度は十二月の十四日に追試験、再試験が行われましたけれども、昨年度の受験者数が九百人だったのに対して、今年度は二千四百人と二・七倍になっています。
 受験者数が例年より多いのはどうしてでしょうか。その理由をお伺いします。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 様々な事情から欠席したものと考えております。

○清水委員 様々な事情というのは全然答弁になっていないというふうに思います。
 先ほどご紹介した大学入学共通テスト、こちらでは、追試験の受験不可事由の理由別の内訳の人数もちゃんと公表しています。
 病気だったら、風邪なのか、インフルエンザなのか、コロナなのか、胃腸炎なのか、その他の疾病なのか、けがなのか。また、事故だったら、交通機関の遅延または予定外の運休、さらにはやむを得ない事情。こういうふうにちゃんと内訳が書いてあるんですよね。こういうことをやっぱり都教委としてもやるべきだというふうに思います。
 把握しているかいないかも答えないというのでは本当に議論になりません。議会軽視だというふうに思います。誠意を持って、ちゃんと対応していただけるように強く求めます。
 十一月にはインフルエンザが流行して、インフルエンザにかかったために受験できなかった生徒が例年に比べても多かった、こういう声が届いています。
 そこで伺いますが、十一月の試験当日に体調不良や感染症で欠席をして、十二月十四日の追試験を受ける場合、どのような手続が必要になりますか。具体的にご説明をお願いします。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 実施要項に基づき、保護者が追試験の申請を行うことになります。

○清水委員 実施要項で定められている手順、具体的にご説明をお願いします。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 実施要項に基づき、保護者は申請に必要な書類を学校に提出し、各学校で内容を確認した後、保護者がポータルサイトで申請を行うことになります。

○清水委員 大分はしょってご説明になりましたが、どういうふうに申請をするかというと、まず保護者は、保護者用のマイページで申請する書類をダウンロードしなければなりません。そこに必要なことを記入して、まず一枚様式をつくります。さらに欠席した理由によって、診断書や証明書を用意しなければなりません。診断書や証明書が存在しない場合には、欠席理由証明書、こういう様式の作成を学校に依頼をしなければなりません。それから、その上で診断書、証明書と併せて、先ほどのダウンロードした様式を中学校に提出をします。
 中学校の校長先生は、提出されたこの書式の内容を確認した上で、公印を押印して、保護者に交付、診断書や証明書が存在しない場合には、先ほどいった書式を作成して、保護者に交付をする。こういうふうになっています。
 最初に保護者がダウンロードした様式2及び用意した診断書、証明書または証明書類などを、スマートフォンで撮影またはスキャナーによる取り込みによって画像データを準備します。さらに追試験受験申請期間に、保護者用マイページでこの申請を行うというふうな形になっています。これだけ複雑な手続をしなければいけないし、学校にもいろいろとお願いをしなければいけないというふうになっています。
 オンラインで申請するということなんですけれども、試験が終わった後、約一週間のうちに申請書をダウンロードして、印刷して、自宅にプリンターがなければコンビニで印刷をして、記入をして、診断書とともに学校に持っていく。
 生徒はインフルエンザとか病気で休んでいるわけですから、自力では行けません。そうすると、保護者が仕事を休んで、また、時間休を取って、病院に行って診断書をもらわなければいけないというふうになります。診断書をもらうにはお金もかかります。仕事や生徒の看病をしながらですから、保護者の負担は大変重いものになります。
 学校も大変なんですね。ある中学校では、インフルエンザにより、何と学年の三分の一、四十人以上の生徒が十一月に受験できずに追試験となったそうです。テストを受けた生徒も、会場で水分を取らせてもらえなかった、換気せず空気がよどんでいた、教室が寒かったなどと訴えて、インフルエンザにかかり、学年閉鎖になったということです。スピーキングテストのあった週明けの学校は、欠席アプリや電話の確認で、もうカオス状態だったと伺いました。
 追試験のための四十一名の書類の手続は本当に大変で、学年閉鎖で授業がなかったので何とかできたが、授業をしながらではとてもできない。保護者から申請書と診断書を預かり、一枚一枚必要事項を記入して、公印を押して、コピーを取り、保護者に返却する。保護者から申請などで質問があれば、それに答える。こういうことをひたすら繰り返していたそうです。教員の仕事の中心が追試験のための書類作成や判こ押しになってしまったということは想像に難くありません。
 中学校のサイトを一日のうちに何度も見て、保護者が家庭で手続を完了しているかも確認をし、うまくできない保護者からの問合せが何件もあって、学校で分からないことはブリカンの問合せ窓口に問い合わせて伝えたそうです。申請期間内に手続が完了しない家庭もあって、期限を延長するので繰り返し連絡を取って手続を促すように都教委にいわれて、連絡を入れ続けたということです。
 中学校に負担はかけない、こういっていたのに、これは学校の仕事なのだろうかと自問自答しながら業務をこなしたということでした。
 こうした過度の負担が生じているということを都教委は承知をされていますか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 本事業では、東京都教育委員会は区市町村教育委員会及び中学校の協力を得て実施しているものでありまして、各学校においても申込み作業や不登校生徒への対応など、一人一人にきめ細かい対応をしていただいたと認識をしております。

○清水委員 そういう協力をするために、かなりの負担がかかっている、学校は大変な思いをしている、先生も大変な思いをしている。
 そのことは都教委はご存じですか。承知をされていますか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 各学校において申込み作業や不登校生徒への対応など、一人一人に対し、きめ細かい対応をしていただいたというふうに認識をしております。

○清水委員 やっぱり仕事をお願いする側として、これだけ忙しい時期に、大変な時期に、こういう手続をさらにお願いをして負担をかけているということは本当に申し訳ないぐらいのことはやっぱりいわなきゃ駄目だと思いますよ、都教委として。本当にみんな頑張っているんだから、そういう負担を私たちも分かっていますと、心苦しく思っていますと。やっぱりそういう答弁が必要じゃないですかね。
 さらに、高校入試の調査書、この記載内容を、一月の十五日までに中学校から各家庭に通知することになっていますが、十二月の追試験の結果はまだ出ていないので、英スピの結果を記入する欄は空白のまま渡して、結果が出たら再度通知をしなければいけない。要するに二度手間になっています。
 学校現場からは、何で一度で済むように結果を公表しないのか、担当部署ごとの連携が取れていない、こう悲鳴も上がっています。
 都教委はこうするようにと指示をするだけですから簡単なんですけれども、現場の苦労を考えるべきだと思います。
 少なくとも学校の負担を減らすように検討すべきだと思いますが、いかがですか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 本テストの日程につきましては、区市町村教育委員会や中学校等からの意見を踏まえて、中学校三年までの学習の成果を発揮できる最適の時期を決定しており、返却された結果を基に、中学校において進路指導を行う期間も設けております。
 先ほども申し上げましたが、一人一人に対し、きめ細かい対応をしていただいていると認識をしております。

○清水委員 テストの時期や結果の通知の時期の改善、それから教員の負担の軽減、少なくともこれらは都教委の責任でやるべきです。都教委からのテストの押しつけで、先生方が英語を教えるという本来の仕事ではなく、多大な事務作業の負担を負わされていることは問題だと、私たちはこれまでも指摘をしてきました。長時間労働の解消にも逆行しています。
 私の文教委員会の質問だけでも、十一月の事務事業質疑、請願陳情審査、そして今回の請願陳情審査と数多くの英語スピーキングテストのずさんな内容、生徒や保護者、教員に多大な負担を負わせて、公平、公正性も透明性も確保できていない、人権侵害というべき事態も発生している。毎回こんなことが起きている、おかしいという新しい情報が寄せられて、入試活用に値しない、アチーブメントテストとしてもいかがなものかという内容が次々露呈をしています。
 英語スピーキングテストは中止して、六年間で二百十億円という予算、来年度予算案でも三十六億円も計上されています、これらは教員を増やして、それぞれの中学校の教育の充実に使うことを求めます。このことを申し上げまして、次の質問に移ります。
 次に、都立特別支援学校の寄宿舎の充実について質疑をさせていただきます。
 本陳情は、都立特別支援学校の寄宿舎への寄宿生の数が定員に達していない場合には、教育的意義による入舎を認めること、また、国が自立と社会参加に向けた日常生活の指導を行う観点から施設機能を設定することも有効としていることを受けて、都の入舎基準を改定することを求めるものです。
 最初に、従来、寄宿舎は通学が困難な児童生徒の就学を保障するためのものとされてきました。しかし、二〇二二年に改定された国の特別支援学校施設整備指針では、寄宿舎の意義について、通学保障に加えて、自立と社会参加に向けた日常生活の指導を行う観点から施設機能を設定することも有効であるとの文言が加わりました。
 その理由や国の検討の経過について説明を求めます。

○西山特別支援教育推進担当部長 国が令和三年十二月十七日に開いた有識者会議の議事録では、寄宿舎本来の目的は通学保障であると承知している中、例えば新しい機能として、卒業によって自立と社会参加を前にした子供たちが、生活訓練といった観点で寄宿舎の機能を使っていくなど、施設の活用の方向性を示すことができればよいと感じたといった意見が出てございます。

○清水委員 国はこれまで、寄宿舎は通学困難な児童生徒だけのものだ、こういう見解は示していません。
 二〇〇一年の二十一世紀の特殊教育の在り方最終報告には、寄宿舎は、入舎した障害のある児童生徒などが毎日の生活を営みながら、生活のリズムをつくるなど生活基盤を整え、自立した社会参加をする力を養う重要な場である、こういうふうに述べています。
 また、二〇一二年の中央教育審議会特別支援教育の在り方に関する報告でも、多様な学びの場として寄宿舎に触れ、インクルーシブ教育システム構築のため、特別支援学校の持てる機能を活用する観点から寄宿舎の役割について検討していく必要があるとして、各特別支援学校の寄宿舎は自立し、社会参加する力を養う貴重な場と報告されています。
 二〇二二年に公表された学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議の報告書においても、その押さえは変わっていません。多くの障害のある子供やその保護者は、通学困難といった限定した入舎基準ではなくて、多様なニーズに応えた寄宿舎教育、これを求めています。
 そういう中で、国は、二〇二二年に改定した特別支援学校施設整備指針に、改定前には記載がなかった、自立と社会参加に向けた日常生活の指導を行う観点から施設機能を設定することも有効であるということが明記をされました。
 そこで伺いますが、障害のある子供への自立と社会参加に向けた日常指導の大切さについて、都教委はどのようにお考えになっていますか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 基本的生活習慣等を身につけることは、将来の自立や社会参加に向けて重要でございます。

○清水委員 都教委自身も、基本的生活習慣等を身につけることは、将来の自立や社会参加に向けて重要だという認識を示されました。
 将来の自立や社会参加というのは、多くの障害のある子供やその保護者にとって、とても切実な願いです。そして、その発達課題や生活困難を抱えた障害児に対して、生活教育を通してその発達を支えるとともに、家族支援、子育て支援の機能も含めて発展させてきたのが寄宿舎での教育実践です。
 だからこそ、国も通学保障にとどまらない、教育的意義における入舎の有効性を認める記述を特別支援学校施設整備指針に追加したのだと思います。
 さらに伺いますが、改定された指針に書き込まれた考え方、寄宿舎の施設機能を自立と社会参加に向けた日常生活の指導を行う観点から設定することも有効だ、こういう認識について、都教委はどのようにお考えになりますか。

○西山特別支援教育推進担当部長 学校施設を計画及び設計する際の留意事項を示した文部科学省の特別支援学校施設整備指針では、必要に応じて付加、考慮することが有効なものとされてございます。
 なお、障害のある児童生徒にとって、基本的生活習慣や集団生活におけるマナーを身につけることは、将来の自立や社会参加に向けて重要であることから、全ての特別支援学校において、日常生活の指導を計画的、継続的に実施しております。

○清水委員 計画的にやっているんだということでしたけれども、障害のある子供の現状というのは大変厳しくて、親の介助なしには暮らせない、家庭以外の生活の場所は極めて限定をされる、こういう状況が続いています。
 通常学校に通う子供であれば、当たり前にあるような、学校の友達と遊ぶ、習い事で交友関係が広がる、こういった機会も限られてしまって、成人になっても社会参加や自立した生活に困難が生じている、こういう状況が続いています。
 障害のある子供の自立と社会参加にとって必要なものはどういうものだというふうに都教委は認識しておられますか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 児童生徒の障害の状態等に応じた支援を行うことが必要であると考えております。

○清水委員 児童生徒の障害の状態等に応じた支援を行うことが必要であるということでした。
 自立と社会参加のためには専門的な教育や様々な支援が必要であるとともに、特に、共に成長し合う同世代や異年齢の子供同士の仲間、子供たちが一人一人のペースで成長、発展していくための時間的なゆとり、こういうものも欠かせません。学校の授業と違った日常の生活を通した成長、学びの中で身につけていくものであって、そのような役割を果たしているのが寄宿舎ではないでしょうか。
 寄宿舎の指導員の方からお話を伺いました。寄宿舎の子供たちは異年齢集団の中で大きく成長するそうです。ある高校生のAさんは、入舎したばかりのときに、食堂でスポーツ中継を見ているときに、寄宿舎で数年暮らしている小学校高学年のBさんにチャンネルを変えられてしまって、わんわん泣き出してしまったんだそうです。その様子を見たBさんは、何でそんなことで泣くんだと思って、じゃんけんやあみだくじでテレビを見る、そういう優先順位を決めるようになりました。
 そういう中で、Aさんが、あしたどうしても見たいスポーツ中継があるというときに、今日のチャンネルの権利は譲るから、あしたはスポーツを見せてくれ、こういったやり取りができるようになったんだそうです。
 家庭の中では自分の意向が一番に尊重されることも多い子供たちが、これから社会の中でほかの人たち、他者と一緒に生活していくために極めて大切な育ち合いの時間が寄宿舎にはあると感じました。
 先ほど陳情の現在の状況の説明の中で、寄宿舎の設置の有無にかかわらず、必要な指導はしている、こういうご説明がありました。
 具体的にはどのようなことをやられているのか、説明をお願いします。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 児童生徒の実態に即して、食事や衣服の着脱、排せつなど基本的生活習慣等を身につけるための指導を計画的、継続的に実施をしております。

○清水委員 都教委は寄宿舎の設置の有無にかかわらず、そうした必要な指導はしているというふうにおっしゃるんですけれども、しかし、障害のある子供の中には、例えばこだわりが強くて、親以外の介助は受け付けない、こういうお子さんもいます。
 放課後デイサービスが整ってきたとはいえ、自傷や他害のある子供、重度重複の子供を受け入れる施設はほとんどありません。困難な子供ほど、家庭以外の生活の場所は極めて限定されており、自立や社会参加に向けた指導は十分とはいえない、そういうものが十分に受けられない、こういう状況に置かれています。
 寄宿舎の指導員の皆さんは子供たちと寝食を共にして、彼らの生活と発達を支えています。その子の発達にとって何が必要なのかを保護者と一緒に考えて、時間に縛られずに、それを実行できることがやりがいだというふうにもお聞きしました。
 夜、ばっちり寝て、授業中に寝なかったとか、食べなかった食材がおいしく食べられるようになったとか、寝る前に将来について話したなど、一つ一つの成長を保護者と喜び合っているということでした。
 子供たちは数年間の学校生活を送った後は、地域で長い期間を過ごすことになります。多くの障害のある子供やその保護者にとって、自立や社会参加は切実な願いであって、寄宿舎で積み上げられてきたこの教育実践がその切実な願いに応えるものです。
 そして、自立や社会参加に向けた教育というのは、通学時間の長い短いにかかわらず、どの子にも保障されるべきものだというふうに思います。自立や社会参加に向けた寄宿舎教育を必要とする子供が必要な時期や必要な期間、利用できる寄宿舎が今求められているのではないでしょうか。
 国は、寄宿舎の持つ教育的意義に光を当てています。その一方で、東京都教育委員会は相変わらず、寄宿舎の入舎基準を通学困難、ここに限定しています。
 東京都で入舎基準を通学困難に限定したのはいつですか。また、その理由についても教えてください。

○西山特別支援教育推進担当部長 社会情勢等の変化に伴い、寄宿舎の入舎実態が大きく変化したため、入舎基準につきましては、平成十八年度に、原則として、寄宿舎本来の設置目的である通学困難による入舎に限定してございます。

○清水委員 社会情勢等の変化に伴って、寄宿舎の入舎実態も大きく変化したので、入舎基準については、原則として、寄宿舎本来の設置目的である通学困難による入舎に限定したというふうなことでした。
 入舎基準を通学困難者に限定する、このことによって、入舎する児童生徒はますます減っていくことになります。これを見込んで、都教委は寄宿舎を縮小していく方針を打ち出して、当時十一あった寄宿舎を現在五つまで、半分以上減らしてしまいました。
 そこで伺いますが、平成十八年に新しい入舎基準を定める前、都教委が寄宿舎の管理規則で定めていた入舎基準はどのようなものでしたか。

○西山特別支援教育推進担当部長 昭和三十二年に寄宿舎への入舎基準を定めた、東京都立特別支援学校寄宿舎の管理運営に関する規則が制定された当時は、現在とは社会情勢等が異なっていましたことから、通学困難のほかに、家庭の事情、教育上入舎による入舎を認めてございました。

○清水委員 今ご説明にあったように、東京都が通学困難というふうに限定する前、その前の寄宿舎の管理規則では、通学困難と認める者、家庭の事情による入舎、教育上の入舎、この三つが入舎基準になっていました。
 二〇〇四年の寄宿舎の適正な規模、配置、都教委がつくったこの文書には、当時の寄宿舎の利用状況が紹介されています。
 通学困難による入舎というのは、入舎生の全体の僅か五・一%にすぎませんでした。保護者の病気や共働きで送迎や日常の世話ができないといった家庭の事情による入舎は一五・九%です。基本的生活習慣の獲得、自立心を養うなど、教育上の理由による入舎、これは六五・〇%で、入舎している理由のほとんどは教育上の理由なんですね。入舎基準から、最も多い理由であった教育入舎、これを除外してしまって、入舎生が減っていく、こういう状況を都教委自らがつくり出して、寄宿舎を半減させていたというのが実態です。
 しかも、都教委が平成十八年、今から二十年以上前に通学困難として定めた通学時間は片道九十分以上です。少し考えれば、片道九十分かけて通学する、これは普通の子供で、健常児であってもとても大変な、そういうものだということが分かると思います。
 当時、通学困難の基準を九十分以上と設定した根拠は何でしょうか。ご説明をお願いします。

○西山特別支援教育推進担当部長 都教育委員会では、児童生徒はできる限り自宅から通学することが望ましいと考えておりますが、児童生徒の健康面及び学習面への影響を考慮いたしまして、寄宿舎の入舎基準においては、常に九十分以上の通学を要する場合を通学困難と判断してございます。

○清水委員 NHK放送文化研究所が二〇二一年に発表した調査によると、小学生、中学生の平均通学時間は片道二十五分です。高校生でも四十分。だから、九十分というのがいかに長いかということが分かると思います。
 しかも、障害のあるお子さんというのは、スクールバスとか車で通っておられるわけですよね。それで片道九十分というのはあまりに長過ぎるのではないかというふうに思います。
 児童生徒の健康面、学習面への影響を考慮するというのであれば、やっぱり小学生、中学生並みにもっと範囲を狭くするということが必要で、もっと特別支援学校、さらには寄宿舎を増設しなきゃいけないということだというふうに思います。
 この基準もやっぱり引き下げるべきです。最低限、通学困難と認定する通学時間、この基準を短くするべきだと考えますが、いかがですか。

○西山特別支援教育推進担当部長 都教育委員会は、寄宿舎の入舎基準を見直した際、児童生徒の健康面及び学習面を考慮した上で、通学時間の状況等を踏まえ、九十分と定めてまいりました。

○清水委員 二〇二二年に北海道教育大学の小野川文子教授が行った都立視覚障害特別支援学校の調査によると、三人に一人が保護者の送迎で通学していることが分かりました。スクールバスがあっても、保護者の送迎というのは不可避であるということが明らかになっています。
 さらに、視覚障害のほかに知的障害などを併せ持つ重複障害の子供は五三・七%に上っている。自傷、他害などで常に目を離せない状況の子供は三人に一人在籍していました。
 子供の障害の重度重複化で、スクールバスがあっても利用できないことや、天候悪化や通学途中のトラブルなどを心配して、一人での通学に不安も大きいために、保護者が送迎せざるを得ない状況がうかがえるというふうにおっしゃっています。障害者の通学困難はスクールバスがあればいいとか、通学時間が短ければいいということだけでは解決されない問題なんですね。
 また、寄宿生のほとんどが週一泊から二泊であって、通学保障というよりも、短期間であっても親元から離れた仲間との生活を通して、自立や社会性を身につけることが子供や保護者のニーズになっていると教授は指摘しています。
 障害のある子供たちに、自立と社会参加に向けて寄宿舎教育を受ける権利、これを通学困難の有無にかかわらず、保障すべきだと思います。
 寄宿舎の教育的意義における入舎の有効性を認める特別支援学校施設整備指針を踏まえて、都も寄宿舎の在り方について、今、見直すべきだというふうに思います。
 教育的意義での寄宿舎への入舎を認めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

○西山特別支援教育推進担当部長 都教育委員会では、寄宿舎の入舎にあっては、原則として、寄宿舎本来の設置目的でございます通学困難と認める者としております。

○清水委員 今、様々質疑してきたように通学困難というだけではない、測れないものがある。それから、教育的意義というものがとても大事だというふうなことは分かっていただけるのではないかというふうに思います。
 北海道教育大学の小野川文子教授は、障害のある全ての子供の就学を支えてきた寄宿舎は、まさに生活と発達を保障する重要な場であり、特別支援学校に在籍する子供の障害がますます重度重複化し、家庭の状況が厳しい状況にある今、寄宿舎の廃止、統廃合ではなくて、寄宿舎の多様な役割こそ求められている、このように述べておられます。
 障害のある子供たちに自立と社会参加に向けた教育を受ける権利を保障するためにも、舎生や保護者、職員、研究者などの参画の下に、都の寄宿舎の在り方、基準を見直すことを求めます。
 今日は質問ができなかったほかの項目も含めて、全ての請願陳情について採択または趣旨採択を求めて、私の質問を終わります。

○せいの委員 共産党のせいの恵子です。
 私からは、請願七第四〇号、都立高校夜間定時制の生徒募集継続と夜間定時制教育を守り発展させることに関する請願に対して、以下、質問を行ってまいります。
 昨年、立川、小山台、桜町、大山、北豊島工科、葛西商業の夜間定時制七校の廃校計画を撤回し、生徒募集を継続することを求める請願が出されました。二〇二五年に限って、この請願が教育委員会定例会において報告、審議されませんでした。
 都立高等学校の第一学年生徒の募集人員、募集停止を含むは、毎年十月の教育委員会定例会において、議案として提出をされ、年度ごとに決定をされてきました。
 実際に二〇二五年十月二十三日の教育委員会定例会においても、第一学年生徒の募集人員等については議案として上程され、その中に六校の募集停止も含まれていました。
 昨年、私が文教委員会で行った質疑で、光永高校改革推進担当部長のご答弁は、都教育委員会に提出される請願のうち、既に教育委員会で決定された基本方針に基づく事項等については、規則や要綱に基づき、当該事業について決定権限を有する者が適正に処理することとされている、二〇二四年十月の教育委員会において決定されたチャレンジサポートプランに基づく事項等に該当するため、所管の部署において決定し、昨年七月末に回答をしたというものでした。
 しかしです。基本方針というのは方向性です。一方、募集を止める、そして続ける、こういう判断をするというのは毎年の正式な決定です。
 したがって、募集停止の可否というのは、基本方針の存在とは別に当該年度の教育委員会の意思決定行為になる行為そのものであって、それに対する今回の請願というのは、当然に審議の対象となるべきものであったはずです。住民団体の提出した請願は、第一学年生徒の募集人員という議案の内容に直接関わる請願であって、請願の趣旨と議題は一致をしております。
 なぜ報告、審議をしないということになったのか、合理的な理由をお示しください。

○光永高校改革推進担当部長 都教育委員会に提出される請願のうち、既に教育委員会で決定された基本方針等に基づく事項等については、規則や要綱等に基づき、当該事案について決定権限を有する者が適正に処理することとされております。
 こうした考え方に基づき、令和七年六月に都教育委員会宛てに提出された請願については同年七月に回答いたしております。
 また、令和八年度東京都立高等学校等の第一学年生徒の募集人員等についての議案は、同年十月に教育委員会定例会において審議、決定されております。

○せいの委員 合理的に理由をお示しくださいといったんですけど、前回の私の質問とほぼほぼ同じお答えをいただいておりますが、本来であれば、募集停止の最終決定というのは、毎年十月の教育委員会定例会の議決事項のはずだったんです。
 募集停止を含む募集人員については、年度ごとに議案として提出、決定されてきました。そして、二〇二五年十月二十三日の教育委員会定例会前までは募集停止を予告して、翌年に決定という、こういう二段階の行政手続を取るという運用ルールが明確に存在してきました。
 今までの運用からいえば、基本方針で方向性を示したことと年度ごとの募集停止は分けて考えられるものではないのでしょうか。
 基本方針で方向を示したことを理由に、年度決定に対する請願を審議しないことは制度上、妥当なのか。そして、これ、混同していないのか。このことについて見解をお示しください。

○光永高校改革推進担当部長 都教育委員会が令和六年十月に策定した都立高校におけるチャレンジサポートプランでは、基本方針を示すとともに、募集停止とする夜間定時制高校の学校名及び募集停止の年度について、教育委員会定例会での審議、決定の上、公表しております。

○せいの委員 今まで二段階の行政手続を取ってきたのに、今回は基本方針を示すだけで、募集停止についても教育委員会の定例会での審議、決定をしてしまったわけです。このような手続の変更というのは事前に何の説明もされていません。
 請願者に対しては、十月の教育委員会定例会が終わった後に、こういうことです、既に決まったことなので、請願を報告、審議しないのは妥当なんだという主張をされているということなんです。これでは都民に対しての説明責任、果たしているとはいえないと思います。
 また、二〇二五年の夜間定時制の募集継続に関わる請願が、例年と異なって教育委員会定例会で審議されなかった。この点について、行政手続と法原理の観点から本当に重大な問題ではないかなというふうに考えます。
 請願法第五条、ご存じでしょうか。この法律に適合する請願は、官公署において誠実に処理しなければならないと定めています。
 この誠実な処理、これは何を意味しているとお考えでしょうか。また、議案に直接関係する請願を審議から外すことが誠実な処理というふうにいえるのか。きちんと理由をお示しください。

○光永高校改革推進担当部長 都教育委員会に提出された請願につきましては、法の趣旨を踏まえ、規則、要綱等に基づき、適正に処理しております。

○せいの委員 私が尋ねたことは、誠実な処理とは何かということなんです。先ほどからのずっと流れで、もう本当に質問に誠実に答えていただけていないというのは分かりますが、本当にお答えになっていません。
 規則、要綱に基づきというんであれば、じゃ、どの規則、要綱にどう書かれているか。これを明確にお示しください。

○光永高校改革推進担当部長 規則につきましては、東京都教育委員会請願処理規則、要綱につきましては、東京都教育委員会請願取扱要綱でございます。

○せいの委員 どの規則、どの要綱に書かれていますかと聞いたんじゃないんです。どう書かれていますかとお聞きしているんです。
 もう一度、どう書かれているかを教えてください

○光永高校改革推進担当部長 東京都教育委員会請願取扱要綱の第三の二において、請願の処理は、当該事案について決定権限を有する者が処理するものと規定されております。

○せいの委員 それは今までもお答えの中で何度も、都教委の方のお答えで聞いていますけど、誠実な処理、これ、それで本当になっているということになるんでしょうか。
 同一の趣旨、同一性質の請願というのは、これは二〇一六年から二〇二四年まで九年にわたって継続して、定例会で報告、審議されてきたんですよ。でもです。二〇二五年に限ってのみが審議されなかったんですね。
 これって、行政が合理的な理由なく、同種の事案を異なる扱いにしてはならないという行政の平等原則というのがあります。
 これにも反するんじゃないかなと思いますが、この平等原則に照らして説明を求めたいと思います。

○光永高校改革推進担当部長 都教育委員会に提出された請願につきましては、法の趣旨を踏まえ、規則、要綱等に基づき、適正に処理しております。

○せいの委員 なぜ私が違う問いをしているのにまた同じ答えが返ってくるのかと。本当にこれ、この間ずっと繰り返されていますが、何でも答えをいえばいいというものでもありませんし、繰り返せばいいってものでもないと思うんですよね。あまりにも誠実さに欠けている態度ではないかなというふうに思います、本当に。
 行政の平等原則に照らして説明を求めていますので、そこにきちんとお答えをください。

○光永高校改革推進担当部長 繰り返しの答弁で恐縮でございます。都教育委員会に提出された請願につきましては、法の趣旨を踏まえ、規則、要綱等に基づき、適正に処理しております。

○せいの委員 恐縮だといわれても、同じ答えなわけですよ。今までのやり取りを見ても、やはり都教委の態度というのは、信頼に足るものだとはとてもいえません。
 運用変更の説明、規則化がないままに、二〇二五年度だけ取扱いを変えたってことは、行政がこれまで示してきた運用や説明に基づいて住民に形成された信頼を、行政が不当に裏切ってはならないという、これ、信頼保護の原則というのもあるんですよ。これにも反しているんじゃないんでしょうか。
 二〇二五年だけ説明なく変更した根拠、これはどこにあるのか、見解を求めます。

○光永高校改革推進担当部長 都教育委員会に提出される請願のうち、既に教育委員会で決定された基本方針等に基づく事項等については、規則や要綱等に基づき、当該事案について決定権限を有する者が適正に処理することとされております。
 こうした考え方に基づき、令和七年六月に都教育委員会宛てに提出された請願については同年七月に回答いたしております。
 また、令和八年度東京都立高等学校等の第一学年生徒の募集人員等についての議案につきましては、同年十月に教育委員会定例会において審議、決定されております。

○せいの委員 同じ答弁なんですよ、さっきのとね。今回の問題というのは、これまでの運用や説明を前提にして住民が形成してきた信頼を、都教委がまたこれまでの答弁や態度で裏切ってきたという点にあるんですよ。一方的な都教委の見解を押しつけて、同じ答弁を繰り返して、質問に正面から答えないという姿勢は、信頼保護原則に明らかに反します。改善、本当に強く求めておきます。
 また、基本方針で決めたから、年度決定に対する請願は不要、こういうような理屈が通るのであれば、教育委員会の毎年の募集人員の議決というのは、これは形骸化しているということになります。
 これは今回のこの請願だけにとどまらず、本当に教育委員会制度そのものに、根幹に関わる問題であるというふうに指摘をしておきます。
 質問の趣旨を変えます。
 立川高校定時制が募集停止となって、その受入れ校として、チャレンジスクールの規模拡大が示され、立川緑高校もチャレンジスクールとして開校をいたしました。
 そして、二〇二五年度の最終倍率は二・五五倍と、都立のチャレンジスクールの中で一位の激戦となって、不合格者を二百四十二人も出す結果というふうになりました。
 伺うんですが、二〇二六年度の応募倍率、これを教えてください。

○佐藤都立学校教育部長 令和八年二月十三日時点での第一学年相当の応募倍率は二・一三倍でございます。

○せいの委員 応募倍率二・一三倍というところで、本当にまだまだ高いですよね。立川緑高校の選考というのは、主に作文と面接で行われるということであります。不登校経験がある生徒や学び直しをしたい生徒さんがやっぱり都内全域から集まってきていて、この倍率を見ても、昨年に続き、高い人気であることも分かります。
 また、三部制で夜間制があるというふうにいっていますが、これだけの倍率があって、入学することもそもそもやはり困難な状況で、その中で年齢も育ちも異なる生徒が通っていた夜間定時制の代替校にはなり得ません。
 そして、都教委は、立川高校の代替校に町田高校も示しているんですけど、町田高校、遠いです。電車に乗ることがやっぱり困難だとか、家が近いから何とか自転車で行けるからとか、夜間定時制の生徒というのは、やっぱり毎日通える距離であるということがとても大切だったわけです。こういう子たちはもう選択肢から排除されちゃうということになるんです。
 そして、夜間定時制を廃止する理由として、この間、今回の請願に対するお答えの中にもありましたけど、夜間定時制課程については、一学年の生徒数が十名以下の学校が多数生じており、学級規模の極端な小規模化が進んだ学校では、ホームルーム活動や学校行事などの特別活動が低調となって、集団活動を通した教育効果も十分に得られないことが懸念されているというふうにいっています。
 でも、これ、あくまでも懸念であって、実際にそういう客観的な事実があったんでしょうか。お答えください。

○光永高校改革推進担当部長 夜間定時制課程につきましては、一学年の生徒数が十名以下の学校が多数生じており、学級規模の極端な小規模化が進んだ学校では、ホームルーム活動や学校行事などの特別活動が低調となり、集団活動を通した教育効果も十分に得られないことが懸念されております。
 このため、困難を抱える生徒の受入れ環境の充実に向け、自分のライフスタイルに合わせて、午前、午後、夜間の三つの部から選んで入学し、自分のペースで学べ、少人数指導も実施し、相談体制も充実しているチャレンジスクールの規模の拡大等を図りつつ、一部の夜間定時制課程につきましては、学科ごとの地域バランス等も考慮した上で、生徒募集を停止することといたしました。

○せいの委員 今、聞いていただいていて、皆さん分かると思うんですが、私は客観的事実があったんですかと聞いているんですよ。私が質問したことを繰り返されても何の答えにもなっていません。
 立川緑高校は、不登校経験がある生徒や学び直しをしたい生徒が都内全域から集まって、高い応募倍率になっています。私も別にチャレンジスクールがいけないといっているわけではないんです。様々な学びの形態、受皿、居場所、こういうものがあることが必要なんだというふうにいっているんです。
 夜間定時制を廃止する理由が先ほど来繰り返されている理由ですけど、これ、本当にそれが客観的事実でこういうことがあって、本当にこうなったということが何にも証明されてもいないのに、懸念があるから、もう夜間定時制、廃止していきますというのは、これはおかしいと思います。
 本当にこの間もいってきていますが、不登校を経験した生徒さんとか、昼間働いている生徒さん、働いているといっても、勤労青年という概念も今変わってきていますから、様々な働き方をしていると思います。そういう生徒さんとか、高校を中退したとか、夜間中学を卒業したとか、あと、若いときに学ぶ機会がなかったという方とか、外国につながる生徒さんとか、本当に今、多様な学びのセーフティーネットを必要としている人たちが多くいる中で、その役割と選択肢の多様化が求められているということなんですよ。
 だから、先ほどからチャレンジスクールの立川緑もこれだけの倍率になっているわけです。そういうときに、何で定時制を廃止にしていく方針になるのかと。これは都民のニーズに逆行しています。
 生徒や学校の在り方を同じ形にはめていく。そういうふうにやるのではなくて、やっぱりさっきからいっているように様々な事情がある。家が近いから行けるんだ、少人数だから安心なんだとか、夜だから勉強できるんだとか、もういろんなそういう選択肢の中で選択できる環境というのを守るべきだと思います。
 制度改革を一方的に押しつけるのではなくて、多様な意見や考えを幅広く聞いていただいて方針を定めていくように再度要望して、質問を終わります。
 以上です。

○関口委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 初めに、請願七第三八号を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○関口委員長 起立少数と認めます。よって、請願七第三八号は不採択と決定いたしました。
 次に、請願七第四〇号を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○関口委員長 起立少数と認めます。よって、請願七第四〇号は不採択と決定いたしました。
 次に、請願七第四二号をお諮りいたします。
 本件中、第四項を趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○関口委員長 異議なしと認めます。よって、請願七第四二号中、第四項は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、陳情七第一六九号を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○関口委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第一六九号は不採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で教育庁関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分については、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後六時三分散会