文教委員会速記録第六号

令和七年五月二十八日(水曜日)
第三委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長小山くにひこ君
副委員長かつまたさとし君
副委員長星  大輔君
理事米川大二郎君
理事風間ゆたか君
理事とや英津子君
磯山  亮君
龍円あいり君
斉藤まりこ君
大松あきら君
伊藤こういち君
白戸 太朗君
松田 康将君

欠席委員 なし

出席説明員
生活文化局局長古屋 留美君
次長蜂谷 典子君
総務部長加倉井祐介君
都民生活部長柏原 弘幸君
消費生活部長志村 公久君
私学部長井上  直君
文化振興部長片岡 容子君
企画担当部長田中 正之君
都民活躍支援担当部長久松 千恵君
男女平等参画担当部長両角 真一君
女性活躍推進担当部長樋口  桂君
連携支援担当部長松井 真司君
調整担当部長石岡 由江君
文化戦略推進担当部長山崎 利行君
デジタル推進担当部長宮永 浩美君
文化施設・連携推進担当部長杉山 浩二君
都民安全総合対策本部本部長竹迫 宜哉君
総合推進部長馬神 祥子君
治安対策担当部長事業推進担当部長兼務田邉 雅彦君
若年支援事業担当部長村上  章君
教育庁教育長坂本 雅彦君
次長岩野 恵子君
教育監瀧沢 佳宏君
総務部長山本 謙治君
都立学校教育部長佐藤 直樹君
地域教育支援部長神永 貴志君
指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務山田 道人君
グローバル人材育成部長坂本 教喜君
人事部長秋田 一樹君
福利厚生部長渋谷 恵美君
教育政策担当部長女性活躍推進担当部長兼務相川 隆史君
デジタル推進担当部長DX推進担当部長兼務池田  庸君
高校改革推進担当部長光永 功嗣君
教育改革推進担当部長寺島 雅夫君
特別支援教育推進担当部長西山公美子君
指導推進担当部長市川  茂君
人事企画担当部長矢野 克典君

本日の会議に付した事件
都民安全総合対策本部関係
請願の審査
(1)七第一二号の四 全ての都民にとって便利で安く快適な公共交通機関の利用を実現することに関する請願
生活文化局関係
報告事項(説明・質疑)
・令和六年度東京都一般会計予算(生活文化局所管分)の繰越しについて
請願陳情の審査
(1)七第二号 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出に関する請願
(2)七第七号 選択的夫婦別姓制度を直ちに導入するための国会審議を求める意見書の提出に関する請願
(3)七第一六号 男性のための悩み相談の拡充に関する陳情
(4)七第二〇号の二 別居・離婚後の共同親権及び共同養育に係る法整備等を求める意見書の提出に関する陳情
教育庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
・都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
・都立村山特別支援学校(七)改築工事請負契約
・都立白鴎高等学校附属中学校(七)改築工事請負契約
・都立清瀬特別支援学校(七)改築及び改修空調設備工事請負契約
請願陳情の審査
(1)七第三号 都立高校夜間定時制課程の生徒募集の継続に関する請願 
(2)七第九号の一 学びを守り、子ども・若者を応援することに関する請願
(3)七第一三号の一 明治神宮外苑の造園史評価に基づく再開発計画の根本的な見直しに関する陳情
(4)七第一五号 生徒の声を教育政策に反映させることに関する陳情
(5)七第一九号 学校教育における児童福祉の改善に関する陳情
(6)七第二八号 いじめの隠蔽に対する処罰を明確化するいじめ防止対策推進法の改正に関する陳情

○小山委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介をいたします。
 議案法制課の担当書記の古迫詩歩子さんです。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記挨拶〕

○小山委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 次に、先般の組織改正によりスポーツ推進本部が設置されましたので、スポーツ推進本部長から挨拶並びに幹部職員の紹介があります。
 渡邉知秀君を紹介いたします。

○渡邉スポーツ推進本部長 去る四月一日付でスポーツ推進本部長を拝命いたしました渡邉知秀でございます。よろしくお願いいたします。
 四月の組織改正によりまして、スポーツ推進本部が設置されました。世界陸上が百八日後に、デフリンピックが百七十一日後に迫る中、大会の成功に向け、本部一丸となって準備を進めますとともに、三月に改定したスポーツ推進総合計画を羅針盤として、さらなるスポーツ振興に努めてまいります。
 小山委員長をはじめ委員の皆様方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、全力で事務事業に取り組んでまいる所存でございます。よろしくお願いを申し上げます。
 それでは、当本部の幹部職員をご紹介させていただきます。
 スポーツ総合推進部長の小池和孝でございます。企画調整担当部長の石原慎でございます。連携推進担当部長で調整担当部長、スポーツレガシー活用促進担当部長を兼務いたします川田正敏でございます。スポーツ担当部長の武田文彦でございます。パラスポーツ担当部長の上山亜紀子でございます。国際スポーツ事業部長で調整担当部長を兼務いたします梅村実可でございます。大会推進担当部長で調整担当部長を兼務いたします原陽一郎でございます。大会総合調整担当部長で調整担当部長を兼務いたします巻口博範でございます。大会事業推進担当部長の木村賢一でございます。事業調整担当部長の三浦大助でございます。事業調整担当部長の清水俊二郎でございます。スポーツ施設部長の澤崎道男でございます。経営企画担当部長で戦略的活用担当部長を兼務いたします志村将憲でございます。スポーツ施設担当部長の飯沼健一でございます。最後に、当委員会との連絡に当たります総務課長の古川浩之でございます。
 以上でございます。
 なお、国際連携担当部長で調整担当部長を兼務しております長野章子は、病気療養のため、本日は欠席しております。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○小山委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○小山委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、教育庁関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、生活文化局関係の報告事項の聴取並びに都民安全総合対策本部、生活文化局及び教育庁関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、本日は、報告事項については、説明を聴取した後、質疑を終了まで行い、提出予定案件については、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行います。ご了承願います。
 これより都民安全総合対策本部関係に入ります。
 初めに、先般の組織改正に伴い、都民安全総合対策本部が設置されましたので、都民安全総合対策本部長から挨拶並びに幹部職員の紹介があります。
 竹迫宜哉君を紹介いたします。

○竹迫都民安全総合対策本部長 去る四月一日付で都民安全総合対策本部長を拝命いたしました竹迫宜哉でございます。
 四月の組織改正によりまして、生活文化局に都民安全総合対策本部が設置されました。犯罪が多様化、巧妙化している現状を踏まえ、地域の防犯力の向上や犯罪の未然防止等の推進に係る取組の強化に向け、機動性を向上させるとともに、多様な主体と連携して、防犯、治安対策や交通安全対策を一層推進してまいります。
 小山委員長をはじめ委員の皆様方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、全力で事務事業に取り組んでまいる所存でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、当本部の幹部職員を紹介させていただきます。
 総合推進部長の馬神祥子でございます。治安対策担当部長で事業推進担当部長を兼務いたします田邉雅彦でございます。若年支援事業担当部長の村上章でございます。最後に、当委員会との連絡に当たります総合推進課長の前田瑞穂でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○小山委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○小山委員長 次に、請願の審査を行います。
 請願七第一二号の四を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○田邉治安対策担当部長事業推進担当部長兼務 請願七第一二号の四、全ての都民にとって便利で安く快適な公共交通機関の利用を実現することに関する請願につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布しております請願審査説明表の二ページをご覧ください。
 本請願は、豊島区、新日本婦人の会東京都本部会長佐久間千絵さんから提出されたものでございます。
 要旨でございますが、都において、痴漢対策の車内アナウンスを一時間に一度流すなど、対策を義務づけることを実現していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都は、令和五年三月に庁内関係各局及び警視庁から成る痴漢撲滅プロジェクトチームを設置し、痴漢被害実態把握調査やホームページ等による情報発信、キャンペーン、イベント等を通じた普及啓発などを実施し、痴漢を許さない、させない取組を進めております。
 令和六年度には鉄道事業者等関係機関との連絡会を立ち上げ、意見交換を基に、痴漢は重大な犯罪であるという共通メッセージを作成し、受験期の痴漢撲滅キャンペーンを実施いたしました。キャンペーン時には、鉄道事業者の協力を得て、共通メッセージの車内、駅構内での発信などの取組も行いました。
 令和七年度は、都の実態把握調査で被害が多いとの回答を得た年度当初に、関係者と共に、春の痴漢撲滅キャンペーンとして啓発を行っています。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○小山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○斉藤委員 日本共産党の斉藤まりこです。よろしくお願いいたします。
 ただいま説明のありました、痴漢対策の車内アナウンスを一時間に一度流すなど、対策を義務づけることを求める陳情の項目について質問いたします。
 痴漢対策について、この間、都では、二〇二三年三月に関係各局と警視庁とで痴漢撲滅プロジェクトチームを立ち上げ、痴漢被害実態把握調査、これを毎年行うなど、取組を進めてきたというふうに思います。
 私たちも、都民の皆さん、若い世代の皆さんから寄せられる声を皆さんに届けながら、こうした痴漢対策の前進をと求めてきた中で、前進が進んでいることについては歓迎するものであります。
 まず、基本的なことから伺いますけれども、都は、電車や駅構内での痴漢対策の重要性についてどのように認識しているか、伺います。

○田邉治安対策担当部長事業推進担当部長兼務 令和六年度の痴漢被害実態把握調査によれば、ここ一年間で痴漢被害を経験した方の被害場所は、電車内が最多でございます。
 痴漢は、被害者に身体的、精神的な苦痛を与える卑劣で許し難い犯罪であることから、都は、鉄道事業者等の協力を得て被害防止の取組を進めております。

○斉藤委員 今のご答弁のとおり、都民安全総合対策本部では二〇二三年度から痴漢の実態調査を行い、昨年度の調査でも、痴漢被害の発生場所については、電車内や駅構内など電車関連が突出して多いという結果になっています。
 それだけに電車内や駅構内での対策は重要で、ここで被害を抑えることができれば、大半の痴漢被害を減らせるということだと思います。
 まず、現状について伺いますが、都営交通での痴漢防止の車内アナウンスの実施状況について伺います。

○田邉治安対策担当部長事業推進担当部長兼務 交通局では、受験シーズンや入社、入学シーズンなどに実施している痴漢撲滅キャンペーンに合わせまして、都営地下鉄全線で痴漢防止の車内アナウンスを実施していると聞いております。

○斉藤委員 私も、直接、交通局の方にお話は聞いておりますけれども、今、従来からの六月の痴漢撲滅キャンペーンに加えて、受験シーズンや四月の新年度の時期と合わせて、年三回の痴漢撲滅キャンペーンが行われています。都営地下鉄では、そのキャンペーンのときにアナウンスを実施しているということです。
 交通局の方によりますと、頻度としては、この期間に、約一時間に一回程度やっているということなんですね。大体ということだったのですけれども、行っているということでした。
 しかし、このキャンペーンの機会を三回まで今、増やしてきたということは重要なんですけれども、年三回のキャンペーンのときだけでは、やはり不十分だというふうに思います。日常的にアナウンスができるように、交通局と話合いをしていくということを求めておきます。
 民間の鉄道会社について伺いますが、昨年度に立ち上げられた都と鉄道事業者等関係機関との連絡会に入っている鉄道事業者はどういうところか、伺います。

○田邉治安対策担当部長事業推進担当部長兼務 JR東日本、都内に路線を持つ十三の民間鉄道事業者、東京都交通局等でございます。

○斉藤委員 JR東日本と、都内に乗り入れしている民間事業者十三社あるということで、主立ったところでは、東武とか西武、京王や小田急などいろいろあると思いますが、こうしたところが入っているということです。
 JRや私鉄での痴漢防止の車内アナウンスの実施状況についてはつかんでいるか、伺います。

○田邉治安対策担当部長事業推進担当部長兼務 都は、キャンペーン期間に合わせまして、普及啓発等の取組への協力を鉄道事業者へ依頼しております。
 鉄道事業者におかれましては、依頼を踏まえ、各社ごとに取組内容を決定しております。

○斉藤委員 各社では、依頼に基づいて各社ごとにやってもらっているという答弁なんですけれども、つまり、JRを含めた民間事業者が、どういった期間に、また、どんな頻度で痴漢防止の車内アナウンスをやっているのかという実施状況については、つかんでいないということなんですよね、詳細はね。
 昨年度からは、こうした鉄道各社との連絡会が立ち上げられているので、そういう場を活用しながら、ぜひ各社の取組状況というのを把握していくということをやっていただきたいと思います。そして、都として、前進を全体で図っていくという力を発揮していただきたいというふうに思います。
 その連絡会の開催状況と痴漢防止の取組についての検討内容について伺います。また、車内での痴漢防止のアナウンスについて話し合われたことはあるのか、その内容についても伺います。

○田邉治安対策担当部長事業推進担当部長兼務 都は、令和六年十月に鉄道事業者等関係機関との連絡会を立ち上げ、意見交換を実施し、痴漢は重大な犯罪であるという共通メッセージを作成いたしました。
 加えて、鉄道事業者に対しまして、共通メッセージの車内、駅構内での放送、デジタルサイネージ等での発信などの協力依頼を行いました。
 なお、連絡会は今年度も開催を予定しております。

○斉藤委員 車内での放送やデジタルサイネージでの発信内容について、共通のものをつくって発信などの協力を依頼しているというお話なんですけれども、この車内アナウンスの実施状況やその取組の強化ということも、ぜひ今後、話し合っていただきたいというふうに思います。
 連絡会は今年度も開催を予定しているということで、取組が進み出しているというところだと思うので、今後に向けて、今の現状をまずつかんでいくということで実施状況をつかんでいく、そして、さらにその頻度を上げていくということも一緒に話し合っていただきたいというふうに思います。
 最も日常的に行われている性犯罪である痴漢をなくしていくためにも、こうした連絡会などの場を活用して、交通局を含め鉄道各社に車内アナウンスの日常化など取組の強化を進めていくために、都民安全総合対策本部にはイニシアチブを発揮するということを求めます。
 陳情項目に賛成の立場を表明して、質問を終わります。

○小山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小山委員長 起立少数と認めます。よって、請願七第一二号の四は不採択と決定いたしました。
 請願の審査を終わります。
 以上で都民安全総合対策本部関係を終わります。

○小山委員長 これより生活文化局関係に入ります。
 初めに、先般の組織改正に伴い、生活文化局が設置されましたので、生活文化局長から挨拶並びに幹部職員の紹介があります。
 古屋留美さんを紹介いたします。

○古屋生活文化局長 去る四月一日付で生活文化局長を拝命いたしました古屋留美です。
 小山委員長をはじめ委員の皆様方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、全力で事業に取り組んでまいる所存でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、四月一日付の組織改正に伴いまして就任いたしました当局の幹部職員をご紹介させていただきます。
 次長の蜂谷典子でございます。総務部長の加倉井祐介でございます。都民生活部長の柏原弘幸でございます。消費生活部長の志村公久でございます。私学部長の井上直でございます。文化振興部長の片岡容子でございます。企画担当部長の田中正之でございます。都民活躍支援担当部長の久松千恵でございます。男女平等参画担当部長の両角真一でございます。女性活躍推進担当部長の樋口桂でございます。連携支援担当部長の松井真司でございます。調整担当部長の石岡由江でございます。文化戦略推進担当部長の山崎利行でございます。デジタル推進担当部長の宮永浩美でございます。文化施設・連携推進担当部長の杉山浩二でございます。最後に、当委員会との連絡に当たります総務課長の柳本由香でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○小山委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○小山委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。

○加倉井総務部長 令和六年度東京都一般会計予算の繰越しにつきまして、お手元の資料第1号、令和六年度生活文化局所管繰越説明書によりましてご報告いたします。
 一ページをご覧ください。Ⅰ、総括表でございます。
 一般会計につきまして、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載しております。
 生活文化費につきまして、予算現額が二億七千六百八十万二千円、繰越明許費予算議決額が一億一千三百八十三万一千円、翌年度繰越額が一億一千三百八十三万一千円となっております。
 財源は、財源内訳の欄に記載のとおり、特定財源が九千二百五十七万七千円、繰越金が二千百二十五万四千円でございます。
 二ページをご覧ください。Ⅱ、内容、番号1、公衆浴場向け燃料費高騰緊急対策事業でございます。
 繰越理由は、国の令和六年度補正予算、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和六年度から七年度にかけて実施する必要があるため、翌年度に繰り越しして支出するものでございます。
 以上でご報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○小山委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。――発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小山委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。

○小山委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願七第二号及び請願七第七号については、内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○両角男女平等参画担当部長 選択的夫婦別姓制度の法制化等を求める意見書の提出に関する請願二件につきましてご説明申し上げます。
 資料第2号、請願・陳情審査説明表の一ページをご覧ください。請願七第二号、東京都千代田区の東京弁護士会会長上田智司さん外二名から提出された、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出に関する請願でございます。
 二ページをご覧ください。請願七第七号、東京都豊島区の新日本婦人の会東京都本部会長佐久間千絵さんから提出された、選択的夫婦別姓制度を直ちに導入するための国会審議を求める意見書の提出に関する請願でございます。
 以上の二件でございますが、請願の要旨は、説明表に記載されておりますように、選択的夫婦別姓制度の法制化などに関するもので、重複する部分が多くございます。
 そのため、現在の状況につきましては、一括して概略をご説明させていただきます。
 現在の状況でございますが、婚姻後の姓について、民法第七百五十条は、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称すると夫婦同姓を定めております。また、戸籍法第七十四条では、婚姻届で夫婦が称する氏を届け出なければならないと定めております。
 選択的夫婦別姓制度については、平成八年に国の法制審議会において、女性の社会進出を背景に、選択的夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法改正要綱が答申されてから四半世紀以上が経過しております。
 令和二年十二月に閣議決定した第五次男女共同参画基本計画では、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、さらなる検討を進めるとしております。
 最高裁判所は、令和三年六月、民法の夫婦同姓規定を合憲と判断した上で、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄と指摘しております。
 令和三年度に都が実施した選択的夫婦別姓に関する意識調査においては、姓の変更に伴い、何らかの不便、不都合を生じることがあると思うと答えた人の割合は約四八%であり、その主な理由は、金融機関等の手続に手間がかかる、海外渡航時の出入国審査や宿泊先等でのトラブル、婚姻前の研究実績等が認識されにくいなどでございました。
 また、名字(姓)を変えたくないという理由で事実婚を選択する夫婦もいると思うと答えた人の割合は約六七%でございました。
 内閣府が公表した令和五年の夫婦の姓(名字・氏)に関するデータにおいては、婚姻届を提出した夫婦の約九五%は女性が改姓している状況でございます。
 経済界からも、海外訪問時に、パスポート上の戸籍名と旧姓の不一致によるトラブルが生じる等の声が上がっております。
 都は、都民に生じている不便、不都合を解消する観点から、令和四年より、選択的夫婦別姓制度に係る議論を早急に進め、結論を出すことについて国に要望しております。
 簡単ではございますが、請願二件についての説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○小山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○龍円委員 この請願について質疑をさせていただきます。
 私自身、龍円という非常に珍しい名字を持っておりまして、全国に本当に数家族しかいないという名前だというふうに伺っております。そのため、私自身も小さい頃から、結婚しちゃうとこの名前が変わっちゃうのかということで、変えたくないなと思って生きてまいりました。
 そのため、結婚することに否定的な感情を持って生きてまいりまして、事実婚を経まして、今シングルとなりまして、この年になると、きっと生涯結婚することなく終えていくのかななんていうふうに思っている次第であります。
 もし、この夫婦別姓という制度があったとしたら結婚に踏み切ることができたと思いますので、私の人生も、随分、この制度があるかないかによって違っていたんだなというのを、改めてこの請願を見ながら感じたところでありました。
 私の周囲にも、事実婚を選択しているんだけれども、子供が生まれた段階で、どうしても子供に対して不利益が生まれてしまうということもあり、結婚したという家族もいらっしゃいました。
 私が生まれたスウェーデンという国では、この夫婦別姓というのがごくごく一般的になっております。親が結婚していても、していなくても、子供に不利益がないように制度設計もされていますので、親が自分の好きな姓で生きているというのがスウェーデンでありました。
 私の子供はアメリカで生まれたのですけれども、ここは、親が婚姻関係にあるかどうかというのは一切問われることはなくて、子供に対する姓も、親で新しい姓を決めてもいいというような制度になっておりました。
 夫婦別姓についても一般的だったと思いますので、これらスウェーデンやアメリカを見てきて感じたのは、夫婦が別姓だったとしても、何かそれによってすごく大きな社会的な混乱が起きているわけでもなく、また、家族というものが、一体感を持って家族であるというのも見てきたところでありました。
 一般社団法人あすにはという団体があるのですけれども、今年の三月に、選択的夫婦別姓、事実婚当事者の実態調査というのを実施したそうであります。婚姻届を出さずに生活を送っていらっしゃる、いわゆる事実婚の人々の意識を分析したというものでありました。
 この調査によりますと、国内の二十歳から五十九歳の人口のうち、二・〇%が事実婚を選択しているということであります。また、二十代から三十代の事実婚の方のうち、五十八万七千人の方が選択的夫婦別姓を待っていて、今、結婚を待機している状態にあるということでありました。
 ということで、東京都ではどのようになっているのかというところをお伺いしていきたいと思います。
 都としても実態調査をしてくださっていると認識しております。都が令和三年度に実施した選択的夫婦別姓に関する意識調査の結果についてお伺いいたします。
 まず、調査対象者の年齢、性別、人数をお答えください。また、そのうち事実婚を選択している方の人数についても教えてください。お願いします。

○両角男女平等参画担当部長 令和三年度に実施した選択的夫婦別姓に関する意識調査は、都内在住の二十代から六十代まで、十歳ごとに男性三百人、女性三百人、合計三千人を対象に実施しております。
 この中に、法律婚をしていない事実婚の方が男女を合わせて五十人含まれておりました。

○龍円委員 ありがとうございます。事実婚の方の数が全体の一・七%ということが分かりましたので、先ほどの、あすにはの調査と大きくは変わらないということが分かりました。
 次に、調査の結果について、さらに伺っていきます。
 婚姻によって名字を変えると、何らかの不便や不都合が生じることがあると思うかという質問に対する回答結果についてお伺いしたいと思います。
 全体の回答のほかに、男女別の回答についても教えていただきたいと思います。
 また、事実婚の方の場合のこの質問に対する回答も教えてください。お願いします。

○両角男女平等参画担当部長 改姓により社会生活で何らかの不便、不都合を生ずることがあると思うと回答した人の割合は、全体で四七・五%であり、男女別で見ると、男性は四三・三%、女性は五一・八%でございました。
 また、事実婚の方は、六二・〇%が不便、不都合が生じると思うという回答でございました。

○龍円委員 ありがとうございます。名字を変えることで不都合を感じると思うと回答した人が、男女別で見ると、より名字を変えることが多い女性の方が、そう思うと回答した方が、男性よりも八・五%多いということでありました。
 また、事実婚をしている人ということで見ると、六二%と高くなっていることも分かりました。
 多くの方が、名字を変えることによる不都合はあるんだなというふうに感じているのではないかなというのが、この数字から見てとれます。
 次の質問なんですけれども、現行制度と同じように夫婦が同じ名字を名のることのほか、夫婦が希望する場合には、同じ名字ではなく、それぞれの婚姻前の名字を名のることができるよう法律を改めた方がいいという考え方に対する意見について、結果を、同じく男女別についても教えてください。

○両角男女平等参画担当部長 法制度に関する質問について、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字を名のることができるように法律を改めても構わないと回答した人の割合は、全体では五三・六%でございました。男性は四七・三%、女性は五九・八%でございます。

○龍円委員 こちらについても、男女別でご回答いただきました。法律を改めても構わないと回答した人は、男性は四七%に対して、女性は約六〇%ということで高くなっているわけですね。より名字を変えることが多い女性の方が法改正を認めているというのが見えてまいりました。
 こういう調査結果を踏まえてみますと、選択的な夫婦別姓制度がないということは、事実婚を選んでいる六割の方が不都合だと感じているということ、そして、名字を変えることが多い女性においては、改正することに六割が賛成しているということが分かります。
 東京都の調査からも、選択的夫婦別姓制度が求められているのではないかなと、その実態が見えてまいりました。
 そして、選択的夫婦別姓制度は、実際の名字を変えることによる不利益や不都合だけではなくて、私のように、名前そのものにすごく愛着を持っていてアイデンティティーになっている方も多くいらっしゃると思いますので、そういう方が、私のように事実婚から抜け出せることなく、まあ、こうなってしまっているわけなんですけれども、安心して結婚することができるように、後押しになる制度だと思っております。
 さらに、子供の権利に照らし合わせて見ましても、この制度がないことによって事実婚にならざるを得ないカップルがいらっしゃること、そのことによって子供が不利益を受けてしまっているような状況も改善していくべきなのではないかなと考えております。
 都議会において、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を国に提出するべきだと考えておりますので、そのように意見表明をさせていただきます。ありがとうございました。

○とや委員 共産党のとや英津子です。よろしくお願いします。
 私からも、選択的夫婦別姓の請願二件について伺っていきます。
 文教委員会で何度か取り上げてまいりましたこのテーマ、私の友人、周りの人たちにも、いまだに事実婚を何年も何年も続けているご夫婦、そして、やっぱり違和感を感じたので、一度結婚したけれども、離婚をして事実婚にした、そういう方々がいらっしゃいます。
 今、国会で焦点の一つとなっており、個人の尊厳、アイデンティティーに関わる重要なテーマでもありますので、都議会として国に意見を上げることが求められています。
 まず、選択的夫婦別姓は、婚姻に関わって、自己決定にも関わる問題であることから、どのように認識が発展してきたのか、振り返っていきたいと思います。
 現在の憲法は、第二十四条で婚姻の自由について認めて、記載されています。これについてどのように記載されているのか。
 また、明治の民法七百五十条はどのように記載されているのか、併せて伺います。

○両角男女平等参画担当部長 憲法二十四条第一項には、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならないと記載されております。
 また、旧民法第七百五十条第一項には、家族が婚姻または養子縁組をなすには戸主の同意を得ることを要すと記載されております。

○とや委員 ありがとうございます。
 結婚の形は、時代とともに変化をしてきました。明治時代には、一家の長である戸主が家族を統率する家制度があり、戸主の多くは男性で、家族の結婚や、自分の住まい、住む場所まで、戸主の同意なしには自由に決めることができませんでした。
 そして、戸主を引き継げるのは、代々、原則長男と決まっていました。一家にとって、男の子、男児が生まれるかどうかはとても大切なことで、女児ばかり、女の子ばかりで男児が生まれないことは大変な問題であったと聞いています。
 いわゆる嫁に入った女性は、男の子が生まれないと非難をされたとも聞いています。また、嫁には相続権すらありませんでした。
 しかし、現在の日本国憲法が公布された翌年に民法も改正され、結婚に関する制度は大きく変わっています。
 新憲法では、結婚は、戸主の同意が不要で、本人同士の意思でできるようになって、夫婦は同等の権利を有することを基本とすると定められています。財産や相続に関する法律についても、男女平等となりました。そして、家制度は廃止されて、男女が平等であること、個人の尊重がうたわれました。
 志田陽子武蔵野美大教授は、婚姻の自由を規定した憲法二十四条に触れて、選択的夫婦別姓や同性婚に関する訴訟について、二十四条は、人間が人間らしく生きるために必要な発展が可能となるよう、時代の変化に開かれた規定とおっしゃっています。
 ところが、今でも慣習として家という意識が残って、氏は個人の呼称になったはずなのに、実態はほとんど男系の氏が継承されています。明治の家制度の意識を引きずって、今を生きる若い人たちにその考えを押しつけることは、あまりに身勝手といわなければなりません。
 一方、民法七百五十条、これは今の民法ですが、依然として夫婦同姓が位置づけられています。
 私、三月にも質疑をさせていただきましたが、そのため、多くの女性がアイデンティティーの喪失、仕事のあらゆる場面で不利益を被っていることを指摘しました。
 また、旧姓使用を申請している都庁職員の数を男女別に聞いたところ、二千五百二十四人旧姓使用者がいて、そのうち、九十九人が男性、女性は二千四百二十五人という答弁がありました。男系の氏を使用しているけれども旧姓を使用したいという人に女性が多いというのも、こうした明治以来の家制度の名残の中で違和感を感じている人が多いということではないでしょうか。
 東京都は、この間、国に対し、選択的夫婦別姓については審議を進めるよう四回要請を出していますが、それ以前に、国は法制審議会で議論を重ねてきた歴史があります。そして、答申も出しています。
 その答申は大変優れたもので、小冊子にもなっています。しかし、私たちは、この小冊子を実際に見ることは大変困難であります。
 そこでお聞きしたいのですが、選択的夫婦別姓制度の導入を盛り込んだ一九九六年の法制審議会と民事行政審議会の答申を説明した法務省の民事局出版の小冊子「選択的夫婦別氏制度について」、この小冊子は東京都の都立図書館に納本されていますか。

○両角男女平等参画担当部長 教育庁に確認いたしましたが、都立図書館の蔵書にはないとのことでございました。

○とや委員 この小冊子は、一九九六年に法務省の民事局が出版した小冊子なわけなんですけれども、法制審議会と民事行政審議会が答申した民法改正案も国民の皆さんに説明をした資料です。
 国会図書館法では、こうした冊子や資料が出たら国会図書館に必ず納本すべきだ、しなければならないという規定があるのに、国会図書館にも納本がされていなかったということがこの間明らかになっており、何と全国に七か所しか図書館に納本されていないということであります。
 男女平等参画を進める生活文化局としても、ぜひ手に入れてお読みいただきたいと思います。教育庁とも連携をして、都立図書館への配置をお願いしておきます。
 ここからは、その内容についてです。
 これは今でも、国会でも世間でも選択的夫婦別姓に反対する人たちから出されている疑問に、非常に明確に答えてくれています。
 選択的夫婦別姓に反対する人たちは何といっているか。旧姓の通称使用で十分だとか、あるいは親と子の姓が別々になるからかわいそうとか、戸籍が壊れるなどといっています。
 しかし、これらの事実を退ける事実を、この冊子は分かりやすく説明しているわけです。それをつくったのが法務省の民事局であります。
 そこで、改めて、当時の民法の一部を改正する法律案の要綱について伺っていきたいと思います。  
 この法律案の第三条では夫婦の氏について規定をしていますが、その条文には何と記載がされていますか。

○両角男女平等参画担当部長 平成八年の法制審議会の民法の一部を改正する法律案要綱の答申では、一、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫もしくは妻の氏を称し、または各自の婚姻前の氏を称するものとする。
 二、夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫または妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとするとされております。

○とや委員 ありがとうございます。
 この条文の一項ですが、婚姻の際の氏の決め方について規定をしていますが、夫もしくは妻の氏を名のることと併せて、夫または妻が結婚前、婚姻前の氏も名のることができるということが記載されております。
 この問題について、先ほど紹介した小冊子「選択的夫婦別氏制度について」では、旧姓の通称使用について問いが立てられ、旧姓を通称して使用できるようにすれば十分ではありませんか、この問いに対して、答えは、社会活動を行う上で、旅券、免許の取得、納税、年金などの公的手続が必要となる、その場合は、最終的には戸籍に記載された氏名によることが要求される、そして、旧姓を通称として使用することを所定の方法で届け出る、そうすることによって旧姓を公的な場面でも使うことができるようにする方法も考えられる、このように書いてあります。
 しかし、この場合、戸籍姓と旧姓とを併用できるようにすると、逆に、社会から見て、その人が誰かということが分からなくなり、混乱を招くおそれがある、このように説明をしています。
 例示として、ある場面では戸籍姓を使って、別のところでは通称姓を使って免許などを取得し、それを悪用して、別人のように振る舞い、他人に損害を与えるような可能性もあるから、このような方法、つまり旧姓を通称して使用する方法を取ることは適当ではないと考えられる、このように述べています。
 家の名前を残したいという人にとっても、通称では、その人限りで子供に引き継がれることはありません。ですから、希望に十分応えたものにならないとも述べています。
 つまり、旧姓を通称として使えばよいじゃないかという選択的夫婦別姓に反対する人の主張は、三十年前に退けられています。
 子供の姓については、法案の三条二項で述べています。夫婦が別姓で結婚する場合、結婚のときに、夫の姓か妻の姓か、いずれか一方を子供の姓と定めるとしているわけですが、この小冊子では、夫婦が同じ姓を名のる場合でも、あるいは各自が結婚前の姓を名のる場合も、子の出生の場面では、別姓夫婦の場合も同姓夫婦の場合も、どちらかの姓を名のるかであって、姓の決め方に違いがないというふうにしています。
 そして、別姓夫婦の子を特別視してかわいそうなどという根拠は、もともとありませんと述べているんです。この問題も、子供がかわいそうという論点は、三十年前に解決している問題だということであります。
 世界では、夫婦別姓は、今もおっしゃいましたけれども、普通にあることで、だからといって子供がかわいそうだということは聞いたことがありません。
 つまり、選択的夫婦別姓に反対する人たちが制度の実施を阻むために考えついた理由にすぎないし、このような論点は、法制審議会と民事行政審議会の答申によって、既に解決をしております。
 国民の七割が選択的夫婦別姓に賛成している今、実現を先延ばしするのではなく、真摯な議論を進め、一日も早く選択的夫婦別姓を実現するべきです。
 この委員会には二本の請願が付託をされていますが、どちらの請願も選択的夫婦別姓の法制化を求めるものであります。ですから、私たち日本共産党都議団は、どちらの請願にも賛成です。
 国会での審議を後押しする意味でも意見書を出すべきと申し上げ、質問を終わります。
 以上です。

○小山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 初めに、請願七第二号を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小山委員長 起立多数と認めます。よって、請願七第二号は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、請願七第七号を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小山委員長 起立少数と認めます。よって、請願七第七号は不採択と決定いたしました。

○小山委員長 次に、陳情七第一六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○両角男女平等参画担当部長 男性のための悩み相談の拡充に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 請願・陳情審査説明表の三ページをご覧ください。
 陳情七第一六号、東京都足立区の吉田佑司さんから提出された、男性のための悩み相談の拡充に関する陳情でございます。
 要旨でございますが、都において、男性のための悩み相談の実施日、実施時間及び相談員数の拡充を検討していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、東京ウィメンズプラザにおいて、毎週月、水、木曜日の午後四時から午後八時と毎週土曜日の午後一時から午後五時まで、電話受付による男性相談を実施しております。
 なお、電話相談につきましては、令和二年度に土曜日、令和四年度に木曜日を相談実施日に追加したことに加え、令和七年度から相談時間を一時間拡大しております。
 簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○小山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○斉藤委員 ただいまご説明がありました、男性のための悩み相談の拡充に関する陳情について幾つか伺います。
 この陳情の趣旨は、都において、男性のための悩み相談の実施日、実施時間や相談員数の拡充を検討してほしいというものです。
 女性だけでなく、男性もジェンダー不平等の中での悩みを抱えることもあると思います。社会的につくられた男らしさの押しつけで生きづらさを感じることなどもあると思います。私たちは、男性が相談できる場を確保していくことも重要だと考えますので、陳情の趣旨には賛成するものです。
 まず、現状について伺いますが、ウィメンズプラザでの男性相談の件数の推移、過去五年分についてどうなっているでしょうか。

○両角男女平等参画担当部長 東京ウィメンズプラザの男性のための悩み相談の件数は、令和元年度が五百件、令和二年度が五百七十二件、令和三年度が七百五十三件、令和四年度が九百九十七件、令和五年度が千三百十九件となっております。

○斉藤委員 相談件数は年々増えているということです。先ほどご説明がありましたけれども、電話相談については、二〇二〇年度に土曜日、二〇二二年度に木曜日を相談実施に追加をしたということなので、相談実施日が増えたことで対応できる相談件数が伸びているということだと思います。
 さらに、今年度からは、その相談の時間を一時間拡大しているということです。
 相談の内容についてですけれども、どんな相談が増えているのか、伺います。

○両角男女平等参画担当部長 相談の内容でございますが、心や体、生き方、夫婦に関する相談などが増加しております。

○斉藤委員 最近では、配偶者やパートナーからの暴力、つまりDVの男性の被害者からの相談件数が年々増えているということも報道されております。
 警察に相談があったDVの被害者のうち、二〇二三年度は三割が男性だったということを警視庁が発表しています。
 男性が被害を訴えやすい社会的環境の変化が背景にあると警視庁が見ているということも報道されていますが、生文局が行っている相談体制の拡充の取組も、そうした環境づくりに寄与しているものだというふうに思います。
 重要な取組だと思いますが、男性のための悩み相談について、ウィメンズプラザ以外での窓口はありますか。

○両角男女平等参画担当部長 都内各区市町村の男女平等参画担当部署のうち、三十五の区市町において男性からの相談を受け付けております。
 また、窓口のない自治体においては東京ウィメンズプラザの男性相談窓口を紹介するなど、連携して対応しております。

○斉藤委員 生活文化局が所管している範囲では、区市町村での男女平等参画担当部署が対応している、そうした窓口がない自治体ではウィメンズプラザの相談窓口を紹介しているということです。
 そのほかにも、福祉局が担当している相談窓口など、男性が利用できる窓口もあると思います。
 陳情者の方は、ウィメンズプラザの相談窓口に電話をしたけれども、なかなかつながらず、苦労した経験について訴えています。悩みを抱える男性への対応を充実できるように、関係各局との連携も図っていただき、取り組んでいただきたいというふうに思います。
 その一方で、この陳情者の方は、ウィメンズプラザの相談体制に男女で差があることについて差別であるかのような訴えをされていますが、それについては、なぜウィメンズプラザが設置されているのか、その趣旨を理解することも、ジェンダー平等への社会の実現に向けて必要なことではないかと考えています。
 ウィメンズプラザが設置された理由として、どんな社会背景があると認識していますか。

○両角男女平等参画担当部長 女性の社会的地位の向上と社会、経済、文化その他あらゆる分野への参加及び参画の促進を図ることで、豊かで平和な男女平等社会を実現することが求められているとの認識の下、平成七年に東京ウィメンズプラザは設置されております。

○斉藤委員 女性の社会的地位の向上と社会、経済、文化その他あらゆる分野への参加及び参画の促進を図る必要があったということですね。
 つまり、女性という理由でそうしたことが阻害される、そういう状況、女性という理由で持てる力を発揮できない、そういう状況があったという認識で間違いありませんか。

○両角男女平等参画担当部長 繰り返しのご答弁になりますが、女性の社会的地位の向上と社会、経済、文化その他あらゆる分野への参加及び参画の促進を図ることで、豊かで平和な男女平等社会を実現することが求められているとの認識の下で、東京ウィメンズプラザは設置されてございます。

○斉藤委員 だから、そういう女性のあらゆる分野への参加、参画の促進を図る必要があった、そういう男女平等社会を実現する必要が求められている、現在もそうだということですよね。
 だから、そうじゃない背景があったということだと思いますが、ちょっとそこを素直に答弁されないのはどうしてなのかなというのが不思議ですけれども、つまり、そういう社会になっていないという現状があるということだと思います。
 私自身も、実際に、やっぱり経験があります。多くの女性の皆さん、そうじゃないかと思います。私は三十代のときに、結婚した後に転職をしようということで転職活動したのですけれども、その面接では、日本の企業では、お子さんのご予定はというふうに聞かれました。これは本当はあってはならないことですよね。男性であれば絶対聞かれないはずのことですよね。あたかも、お子さんのご予定があるのかないのかが採用に影響する、こういう形で聞かれるわけですよね。必要だから聞かれるわけですよね。
 こういう状況が今でも残っているということで、やっぱりそういう社会的に不利益な状況に女性が置かれている状況があるからこそ、ウィメンズプラザでの是正を図ることを目的に、今でもその取組が進められているということだというふうに思います。
 男性の生きづらさや悩みに寄り添う対策を充実させるということは重要ですけれども、女性への支援を引き合いに論じるということは、ジェンダー平等を目指す取組に逆行するものだというふうに思います。
 このことは明確に指摘した上で、陳情には趣旨採択という立場を表明して、質問を終わります。

○小山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小山委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第一六号は不採択と決定いたしました。

○小山委員長 次に、陳情七第二〇号の二を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○両角男女平等参画担当部長 別居・離婚後の共同親権及び共同養育に係る法整備等を求める意見書の提出に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 請願・陳情審査説明表の四ページをご覧ください。
 陳情七第二〇号の二、広島県広島市の全国の児童相談所が行う子どもに対する人権侵害を阻止する会代表江邑幸一さんから提出された、別居・離婚後の共同親権及び共同養育に係る法整備等を求める意見書の提出に関する陳情でございます。
 要旨でございますが、別居、離婚後の共同親権及び共同養育に係る法整備等に関し、子供の最善の利益を実現するため、次の事項を盛り込んだ意見書を国に提出していただきたいというものでございます。
 配偶者暴力防止法の運用改善に向けて、次の事項を実施すること。
 (1)、警察の捜査を義務づけ、証拠主義とし、親権、監護権を目的とした主張や、親子の引き離しを目的として配偶者等からの暴力について虚偽の主張をすることは作為的な行為であると認定し、罰則を強化すること。
 (2)、配偶者等からの暴力に関する相談が警察にあった場合は、児童相談所が子供を一時的に保護し、警察の捜査により事実が確認できれば相談を受理するとともに、区市町村が配偶者暴力防止法に基づく届出を受理し、子供を相談者へ引き渡すこと。
 現在の状況でございますが、配偶者暴力防止法では、地方公共団体の責務として、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有すると規定されております。
 東京都では、同法に基づき、配偶者暴力の未然防止から被害者の安全確保、自立生活再建のための支援に至るまで切れ目のない支援を行うことで、被害者及びその子供の救済に取り組んでおり、その過程において、警察など関係機関が連携し、事実確認を慎重に行うなど適切に対応しております。
 簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○小山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小山委員長 異議なしと認めます。よって、陳情七第二〇号の二は不採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で生活文化局関係を終わります。

○小山委員長 これより教育庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、教育長から紹介があります。 

○坂本教育長 さきの人事異動で教育庁幹部職員に交代がございましたので、ご紹介をさせていただきます。
 次長の岩野恵子でございます。総務部長の山本謙治でございます。都立学校教育部長の佐藤直樹でございます。地域教育支援部長の神永貴志でございます。グローバル人材育成部長の坂本教喜でございます。人事部長の秋田一樹でございます。福利厚生部長の渋谷恵美でございます。教育政策担当部長で女性活躍推進担当部長を兼務いたします相川隆史でございます。デジタル推進担当部長でDX推進担当部長を兼務いたします池田庸でございます。高校改革推進担当部長の光永功嗣でございます。教育改革推進担当部長の寺島雅夫でございます。特別支援教育推進担当部長の西山公美子でございます。当委員会との連絡に当たります総務課長の森川比呂志でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○小山委員長 紹介は終わりました。

○小山委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○坂本教育長 令和七年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております教育庁所管の案件につきましてご説明申し上げます。
 初めに、条例案についてでございます。
 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例外一件でございます。
 次に、契約案についてでございます。
 都立白鴎高等学校附属中学校(七)改築工事請負契約外二件でございます。
 以上が教育庁関係の提出予定案件の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○山本総務部長 それでは、提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、条例案についてご説明いたします。
 資料第一号、令和七年第二回東京都議会定例会議案(条例)の表紙をおめくりいただき、目次をご覧ください。
 提出予定の条例案は二件でございます。
 一ページをご覧ください。学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、子育て部分休暇を拡充するものでございます。
 施行日は、令和七年十月一日でございます。
 次に、三ページをご覧ください。都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行等に伴い、補償基礎額の扶養加算額及び介護補償の額を改定するほか、規定を整備するものでございます。
 施行日は、公布の日でございます。
 次に、契約案についてご説明いたします。
 資料第二号、令和七年第二回東京都議会定例会議案(契約)の表紙をおめくりいただき、目次をご覧ください。
 提出予定の契約案は三件でございます。
 一ページをお開きください。都立白鴎高等学校附属中学校(七)改築工事請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は五十八億一千三百五十万円、契約の相手方は、東京都中央区新川一丁目十七番二十二号、松井建設株式会社でございます。
 工期は、契約確定の日の翌日から令和十年十月三十一日まででございます。
 三ページから六ページにかけまして案内図、配置図、各階平面図を、七ページに契約議案の概要を記載しております。
 次に、八ページをご覧ください。都立村山特別支援学校(七)改築工事請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は七十三億六千三百四十万円、契約の相手方は、群馬県太田市飯田町千五百四十七番地、関東建設工業株式会社でございます。
 工期は、契約確定の日の翌日から令和十年五月十二日まででございます。
 一〇ページから一四ページにかけまして案内図、配置図、各階平面図を、一五ページに契約議案の概要を記載しております。
 次に、一六ページをご覧ください。都立清瀬特別支援学校(七)改築及び改修空調設備工事請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は十二億五千三百五十四万三千二百八十円、契約の相手方は、東京都台東区寿二丁目一番十三号、ヤマト・酒井建設共同企業体でございます。
 工期は、契約確定の日の翌日から令和十年一月三十一日まででございます。
 一八ページに案内図、配置図を、一九ページに契約議案の概要を記載しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小山委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○小山委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願七第三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○光永高校改革推進担当部長 請願七第三号、都立高校夜間定時制課程の生徒募集の継続に関する請願についてご説明申し上げます。
 資料第3号、文教委員会付託請願・陳情審査説明表の一ページをご覧ください。
 本請願は、埼玉県さいたま市の夜間定時制の存続を求める連絡会会長多賀哲弥さんから提出されたものでございます。
 本請願の要旨は、都において、小山台高校定時制、桜町高校定時制、大山高校定時制、北豊島工科高校定時制、蔵前工科高校定時制及び葛飾商業高校定時制における二〇二六年度の生徒募集の停止を撤回し、生徒募集を継続していただきたいというものでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、夜間定時制課程については、昼間に学校に通うことができない勤労青少年が大幅に減少した結果、一学年の生徒数が十名以下の学校が多数生じております。
 学級規模の極端な小規模化が進んだ学校では、ホームルーム活動や学校行事などの特別活動が低調となり、集団活動を通した教育効果も十分に得られないことが懸念されます。
 このため、都教育委員会は、令和六年十月に策定した都立高校におけるチャレンジサポートプランにおいて、困難を抱える生徒の受入れ環境の充実に向けて、自分のライフスタイルに合わせて、午前、午後、夜間の三つの部から選んで入学し、自分のペースで学べ、少人数指導も実施し、相談体制も充実しているチャレンジスクールの規模拡大等を図りつつ、小山台高校、桜町高校、大山高校、北豊島工科高校、蔵前工科高校及び葛飾商業高校の夜間定時制課程については生徒募集を停止することとしております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○斉藤委員 日本共産党の斉藤まりこです。
 ただいま説明のありました、都立高校夜間定時制課程の生徒募集の継続に関する請願について質問をします。
 都立夜間定時制高校をなくさないでほしいという請願陳情は、これまでに何度も提出されてきました。今日においても、様々な困難、多様なニーズを持つ子供たちや、何歳でも学びたいと願う人たちの学びのセーフティーネットの役割を果たしているのが夜間定時制です。だからこそ、こうした貴重な学びの機会を奪わないでほしいという切実な声が上がり続けているんだというふうに思います。都教委は、その声の重みを受け止めるべきだということを初めに指摘しておきます。
 まず、夜間定時制の魅力の一つについて伺います。給食についてです。
 夜間定時制において給食を提供してきた意義について、まず伺います。

○佐藤都立学校教育部長 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律に掲げるように、学校給食は、高等学校の夜間課程で学ぶ生徒の身体の健全な発達に役立っております。

○斉藤委員 学校給食は、高等学校の夜間課程で学ぶ生徒の身体の健全な発達に役立っているという大事な意義があるということです。
 今でも夜間定時制には、日中にアルバイトをしてから登校する生徒もたくさんいて、そうした生徒が栄養価のある温かい食事をおなかいっぱい食べられるというのは、まさに生徒の健康を支えるものになっているというふうに思います。
 しかし、長年、給食代が高くて夜間定時制高校での喫食率が低いということがいわれてきました。おにぎり一個や、パン、カップ麺などの安いもので済ませてしまうという生徒が多くいたということも聞いてきました。
 しかし、昨年度からは、夜間定時制を含めた都立学校の学校給食も無償化になりました。
 夜間定時制高校での給食の昨年度の喫食率について、前年度比と併せてお答えください。

○佐藤都立学校教育部長 令和六年度の夜間定時制課程の生徒のうち学校給食の受給届を提出した生徒の割合は、約七三%でございました。
 また、令和五年度は約四九%でございました。

○斉藤委員 無償化前の二〇二三年度は半分に届いていなかった喫食率が、約七三%まで昨年度は伸びたということです。
 私たちは、この間、給食が無償化になってよかったという声を夜間定時制の現場からたくさん聞いています。
 ある学校では、校長先生がみんなの分の給食を頼んで、みんなで喜びながら食べたというふうに教えてくれました。
 校長先生は、教員も生徒も一緒に給食を食べられるようになったことで、生徒たちに最近はどうなのとか近況を聞きながら交流することができるということがよい点だというふうにいっていました。様子が気になる生徒がいても、呼出しをしてまで聞くようなことではない、そんなちょっとした生徒の状況についても、一緒に給食を食べる時間があることで生徒たちの状況を把握することができる大切な場になっているというふうに先生はいっていました。
 まさに先生たちが生徒たちの様子を見守ることができる、そういう場になっているということです。
 先ほどは、この学校給食は、高等学校の夜間課程で学ぶ生徒の身体の健全な発達にも役立っているということでしたけれども、身体だけでなく、交流を通して精神面でも生徒を支える貴重な機会になっていると思いますが、いかがですか。認識を伺います。

○佐藤都立学校教育部長 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律に掲げますように、学校給食は、高等学校の夜間課程で学ぶ生徒の身体の健全な発達に役立っていると考えております。

○斉藤委員 同じ答弁をされたのですけれども、体の健康だけじゃなくて、心の支えにもなる、そういう交流の場になっているということを、それについての認識を聞いたんです。それ、お答えできないのですかね。
 給食費が無償化になったことで、学校給食を提供している夜間定時制高校の魅力がさらに発揮されているというふうに思います。
 別のある夜間定時制では、校長先生が、給食費を無償化していただいたら出席率が爆上がりしました、こういうふうにお話ししてくれました。副校長先生も、一時間目の前が給食の時間になっているので、遅刻する学生も大幅に減少しましたと教えてくれました。
 まさに夜間定時制高校が生徒たちの心身の健康を支え、学ぶ意欲を引き出す場になっているということだというふうに思います。
 学びのセーフティーネットとしての役割を発揮して、成長できる子供たちがいる貴重な教育の場をなくしていくのではなく、周知をしっかりと行って、充実こそさせていくべきだということを改めて指摘するものです。
 都教委は、多くの反対の声にも耳を貸さずに、今年の四月から都立立川高校の夜間定時制課程を募集停止としてしまいました。
 その一方で、四月から新設されたチャレンジスクールの立川緑高校の応募倍率は二・五倍にもなって、不合格者の数は二百四十二人にも上ったということを、私たちは三月の議会で明らかにしました。
 それほど多数の不合格者を出しておきながら、近くの立川高校の夜間定時制を募集停止としてしまったことは、都立高校への入学を望んでいた生徒たちへの暴挙だというふうにいわざるを得ないというふうに思います。
 確認しておきたいのですけれども、チャレンジスクール七校全体で不合格となった受検生は何人だったのでしょうか。

○佐藤都立学校教育部長 令和七年度入学者選抜において、チャレンジスクール全体で不合格となった者の人数は五百三十六人でございます。

○斉藤委員 チャレンジスクールだけで五百三十六人もの不合格者がいるということなんですね。そういう一方で夜間定時制をなくしているというのは、本当に子供たちの学びの機会を奪っているというのと同じですよね。
 チャレンジスクールは、皆さんが説明しているとおり、不登校経験者や困難を抱える生徒たちの受入れ環境の充実のためにといって整備しているものです。
 そうした生徒たち、チャレンジスクールを希望した生徒たちが五百三十六人もあふれてしまっているという状況ですけれども、そうした生徒たちは、その後どうしているのか、どこに行っているのか、つかんでいますか。
 特に、近くの立川高校の夜間定時制を募集停止とした下で、立川緑高校にも入れなかった生徒たちを大量に出したということへの責任は本当に大きいと思いますけれども、都教委は、そうした生徒たちの行き先について把握していますか。

○佐藤都立学校教育部長 そうした進路については、現時点で把握してございません。

○斉藤委員 把握していないと。知りませんということですよね。
 こういう困難を抱えている子たちのためにといって整備しているわけですけれども、一方で、私たちは繰り返しいっているように、それと同時に夜間定時制を潰すということをしなくてもいいじゃないですかという話をずっとしてきたんです。
 それで、今現状、五百三十六人の子たちは行き先がなくて、その子たちがどうしているのかも知りませんという状態なんですよね。
 あまりに今の東京都の教育行政、誰一人取り残さないと繰り返しいっていますけれども、全然そんな状況になっていないですよね。取り残しまくっている。こういう状況を本当に反省するべきだというふうに思います。
 新しい教育大綱にも、誰一人取り残さない教育を掲げていますよね。いっていることとやっていることが本当に矛盾している、こういう状況だというふうに思います。
 彼らの貴重な選択肢になる夜間定時制高校は廃止とせずに、むしろ充実させていくということが必要ではないでしょうか。
 さらに伺いますけれども、新たにチャレンジサポートプランの中で廃止を発表した五校について伺います。
 都教委は、桜町、大山、北豊島工科、蔵前工科、葛飾商業の五校の夜間定時制の二〇二六年度の募集停止を発表しましたが、それぞれ代替の夜間定時制はどこになるのか、お答えください。

○光永高校改革推進担当部長 都立高校においては、困難を抱える生徒が増加傾向にあるなど、ニーズが多様化しております。
 このため、都立高校におけるチャレンジサポートプランでは、自分のライフスタイルに合わせて、午前、午後、夜間の三つの部から選んで入学し、自分のペースで学べ、相談体制も充実しているチャレンジスクールの規模拡大等を図りつつ、一部の夜間定時制課程については生徒募集を停止し、生徒を適切な環境の学校で受け入れることといたしております。

○斉藤委員 私の質問は、五校の代替になる学校はどこですかという質問なんです。
 どうですか。いえないのですか。

○光永高校改革推進担当部長 都立高校におけるチャレンジサポートプランでは、自分のライフスタイルに合わせて、午前、午後、夜間の三つの部から選んで入学し、自分のペースで学べ、相談体制も充実しているチャレンジスクールの規模拡大等を図りつつ、一部の夜間定時制課程については生徒募集を停止し、生徒を適切な環境の学校で受け入れることといたしております。

○斉藤委員 同じ答弁の繰り返しで、答えられないわけですね。用意していないんですよね。考えていないんですよね。
 都教委は、二〇一六年、江北、雪谷、立川、小山台高校の夜間定時制課程の廃止を発表しましたけれども、このときには、それぞれ、どこの学校が代替になるのか示していました。覚えていらっしゃいますかね。
 二〇一六年、そして二〇一八年の委員会で、ちゃんと議事録にあります。代替となる学校について、例えば雪谷と小山台高校については、大崎、大森、松原、桜町、六郷工科の普通科などで受け入れていくというふうに委員会で示しています。
 その認識はありますか。

○光永高校改革推進担当部長 繰り返しのご答弁で恐縮でございますけれども、今般の都立高校におけるチャレンジサポートプランにおきまして募集停止を決めた学校につきましては、チャレンジスクールですとかの規模拡大を図りながら募集停止を行いまして、都立高校全体として、生徒を適切な環境で受け入れていくこととしております。

○斉藤委員 私の質問は、以前は示していましたよということ、それの認識はあるんですかと聞いたんです。そういうことも答弁しないで、代替の学校も示せない。
 これ、何で示せないのですか。以前は示していたのに、今は示せない理由は何ですか。

○光永高校改革推進担当部長 繰り返しのご答弁で恐縮でございますけれども、今般の策定しました都立高校におけるチャレンジサポートプランで募集停止を行う夜間定時制高校につきましては、チャレンジスクールの新設ですとか増学級、こういったもの、あるいは、ほかの残っている夜間定時制等で、都立高校全体で受け入れるという形になってございます。

○斉藤委員 以前は示していた代替の学校、今は全然示すことなく全体でとかいっているんですけれども、本当にずさんなやり方ですよね。
 以前やっていたやり方さえ守られずに、もうずさんに、別に代替の学校がどこかなんて示さずに、先ほどは、五百三十六人はどこに行ったかと、そんな行き先も知らないみたいなこともありましたけれども、子供たちのこういう、困難を抱えて行き場を求めている子供たちに寄り添った対応に本当になっていないというふうに思うんですね。
 かつて示していた代替の学校も、今は全く示さない。本当にずさんなやり方だと思います。
 さらに伺いますが、かつての都教委から示していた代替の学校、先ほどもいいましたけれども、例えば雪谷と小山台高校については、大崎、大森、松原、桜町、六郷工科の普通科などで受け入れていくとしていた。
 私の地元の江北高校の夜間定時制もなくされてしまいましたけれども、その代替としては、足立、南葛飾、江戸川、葛西南、飛鳥、そして大山、豊島、葛飾商業の普通科などで受け入れていくというふうに示していました。
 しかし、今回また新たに発表された廃止とされている夜間定時制、桜町と大山、葛飾商業が入っているわけですね。かつて、ここが代替です、なくした学校の代替となるのはここの学校ですといった高校を、今またなくそうとしている。
 雪谷がなくなっても桜町なら通えるという人は、どこに行けばいいのでしょうか。江北がなくなってしまっても大山なら通える、葛飾商業なら通えるという人たちは、今度はどこに行ったらいいのでしょう。
 どうですか。その認識はありますか。

○光永高校改革推進担当部長 募集定員の余裕のある定時制高校ですとか全日制高校など、都立高校全体で受け入れることは可能だと考えてございます。

○斉藤委員 都立高校全体でと、本当に何というか、適当過ぎますよね。遠くの学校に行けというんですか。距離の問題があるじゃないですか。そういうことを考えずにやっているという状況ですよね、今。
 なくなる学校の代替の学校といわれていた学校までなくしてしまう。どういう方針でなくそうとしているのか。なくすことだけありきで進めているんじゃないですか。確実に生徒たちが通える学校、教育の機会というのを奪っているという状況だと私は思いますよ。
 私たちは、この間、不登校を経験したり、困窮していたり、アルバイトをしていたり、様々な背景を持つ生徒たちにとって、学校が近くにあるということが、通うために重要な条件になっているということを何度も繰り返し訴えてきました。
 アルバイトや仕事をした後に、遠くの学校までは行けません。人がいっぱいの電車は苦手だという子や、また、交通費が出せないという生徒もいます。自転車で通えるところにあったから通えたという生徒の声、これも紹介してきました。
 皆さんは、こうした生徒たちの状況を見ずに、机上だけで、とにかく減らすことだけ考えてやっているんじゃないかということが、本当に今、浮き彫りですよね。代替の学校だって示さないし、行き先がなくなったって知らないし、こんな状況ですよね。
 それから、夜間定時制でも特色ある教育を学ぶ機会を保障していくことも大事なことです。
 小山台高校では、外国にルーツを持つ生徒たちに日本語指導を行う独自のカリキュラムをつくって指導しています。
 また、昨年度に、とや理事と一緒に、北豊島工科や蔵前工科の夜間定時制に視察させていただきましたけれども、北豊島工科では、各種の工作機械を使って工業製品をつくったり、設計手法を学んだり、あるいは都市防災を学ぶカリキュラムもありました。
 蔵前工科には設備工業科があり、空気調和や、給排水設備の構造やコントロールについて学ぶ巨大な配管設備もありました。実践的な学びをしているということがよく分かりました。
 蔵前工科のような設備工業科を持つ高校、夜間定時制課程には、ほかにはないのではないですか。いかがですか。

○光永高校改革推進担当部長 現在、都内には、チャレンジスクールが七校、昼夜間定時制課程が六校ございまして、こちらの中には専門性を身につけることができる科目を用意している学校もございます。
 加えまして、夜間定時制課程につきましても、このたび募集停止を予定している学校以外でも、工業科が八校、商業科が三校ございまして、このほかにも産業科ですとか総合学科など、専門性を身につけられる学校もございます。
 こうした学校も含めて、都立高校全体で受け入れていくことは可能というふうに考えてございます。

○斉藤委員 今、チャレンジスクールや昼夜間の中にも工業科とか商業科とかがある、そういうお答えでしたけれども、私が聞いたのは、蔵前工科のように、巨大な配管設備を持って実践的な学びができる設備工業科というのがほかにあるのかと聞いているんですね。
 ざっくりとしたことでしか答えられないということで、やっぱりこういう特色のある教育の機会を持っている、そういうものを、夜間に通う夜間定時制の子たちから奪ってしまうということにつながるのが今の夜間定時制の廃止の話ですよね。
 こうした特色ある学びができる教育の機会を奪う、選択肢を狭めていくということは許されないと思います。人数が少ないから潰していいということではないというふうに思います。もっと学びの選択肢として知らせる努力をするべきです。
 次に、都教委が説明する夜間定時制の廃止の理由から伺っていきます。
 冒頭の説明は、いつもどおりの説明でありますけれども、都教委は、廃止の理由として学級規模の小規模化を挙げて、集団活動を通した教育効果も十分に得られないことが懸念されると、先ほども説明がありました。その懸念を払拭していただきたいと思うんですよ。
 現場からの声で、小規模化で、これが子供たちの学びにとってメリットがあるという声がたくさん上がっているわけなんです。むしろ小規模であることが子供たちが生き生きと学べる場になっているということ、現場の声からも皆さんは学ぶべきだと思います。
 二〇二三年度に板橋区の青少年問題協議会での北豊島工科高校の校長先生の発言を紹介したいと思います。
 まず校長先生からは、小中のときに不登校で学校に行けない子供たちの出口が、もしかすると見えるかもしれないのが高校の進学だといっています。
 北豊島工科の夜間定時制に当時入学した十一名は、全員が不登校経験者だったと。そのうち一人は転校したけれども、あとの十人は全員が登校できていて、中学校の校長先生たちに報告すると、大きく驚かれると発言されています。
 そして、こうおっしゃっています。彼らの中では、何か変化が起こったと思います、一つは、生徒は学校に行きたいと思っていますが、学校集団生活の大きい集団の中では駄目です、三十五人、四十人の中での生活は無理だけれども、十人前後の中では楽しくてしようがない、体育とかで楽しそうにやっているのを見ていると、不登校だったのか、この子たちはというくらいの感じだというふうにいっているんですね。こうしたことが、彼らの不登校から社会復帰の出口の一つ、そして社会的自立につながっていくのかなと思っていますという、この校長先生の発言なんですね。
 さらに先生は、今、この定時制を見直す動きがあるということを指摘して、定員数三十人に満たない、ある一定のところは減らそうという動きがあることも聞いていますとして、行き先がなくなってしまうので、何とか定時制というものを、彼らは不登校だったけれども、行ける場所にしていければと思っていますということで発言しているんですね。
 まさに少人数、小規模の集団だからこそ、友達もできて楽しく学べる、学校に行くことができて、そして、不登校だった子供たちが生き生きと力をつけていく、学びの場になっているという、そういう現場からの声ですけれども、こうした現場からの評価を都教委はどう受け止めますか。

○光永高校改革推進担当部長 夜間定時制課程については、一学年の生徒数が十名以下の学校が多数生じてございます。
 学級規模の極端な小規模化が進んだ学校では、ホームルーム活動や学校行事などの特別活動が低調となり、集団活動を通した教育効果も十分に得られないことが懸念されております。
 このため、困難を抱える生徒の受入れ環境の充実に向けて、自らのライフスタイルに合わせて、午前、午後、夜間の三つの部から選んで入学し、自分のペースで学べ、少人数指導も実施し、相談体制も充実しているチャレンジスクールの規模拡大等を図りつつ、一部の夜間定時制課程については、学科ごとに地域バランス等も考慮した上で生徒募集の停止を行うことといたしました。

○斉藤委員 いつもの結論の話しかしないんですよね。小規模化を、あくまで問題としか捉えない。現場の声は受け付けないんですね。
 少人数だからこそ子供たちは、大規模な集団の中では厳しくても、十人ぐらい、十人以下でも、そういう規模だったら友達と人間関係を結ぶことができる、落ち着いて学ぶことができる。こういう声があるということを、今回だけじゃなくてずっと、現場からの声、保護者からの声、当事者や卒業生からの声を私たちは届けてきましたけれども、都教委は、もう一貫して小規模を問題としか捉えない、こういう状況なんですよね。
 小規模だからこそ、友達もできたし、勉強も分かりやすかった、そういう声を一切受け入れずに、小規模を問題だと決めつけて抑え込むやり方というのは、本当に許されないと思います。
 逆にいえば、大規模集団しか認めない、こういうような都教委のやり方が、子供たちを苦しめ、不登校を生み出す根底にあるんじゃないでしょうか。こういうことが大規模な集団が苦手だという子供たちを取り残しているじゃないですか、誰も取り残さないといいながら。そういう教育行政の在り方を、やっぱり根本から考え直していく、そういうことをやるべきだというふうに思います。
 去年の十月からでしたけれども、NHKで「宙わたる教室」というのを、ドラマが放送されていましたけれども、皆さん、ご覧になっていましたかね。
 大阪にあった、とある定時制高校の科学部、この実話を基にしたドラマでしたけれども、そういう中では、現実の夜間定時制、本当にそのものだなと思いましたけれども、年齢層はばらばらで、ご年配の生徒もいれば若い生徒もいる。そういう中で、それぞれが年齢もバックグラウンドもばらばらな生徒たち、そういう様々な事情を抱えた生徒たちが通う中で、勉強だけじゃなくて、それぞれの置かれた状況について、交流する中で生きる力をつけていくわけですね。そして科学部としての研究も大きな成果を上げるという、実話を基にしたドラマでしたけれども、ここでも象徴的な言葉がありました。
 全日制に通っている生徒が、何で夜間定時制なんて行くの、今、通信制だってあるじゃないというようなことを生徒がいうときに、そうだなといって、その夜間定時制に通っている、ちょっと年上の生徒さんは、やっぱり学校に行きたかったからじゃないかなというわけですね。これ、本当に象徴的な言葉だというふうに思います。
 さっきの校長先生の言葉にもあったように、子供たちは学校に行きたいと思っている。だから、行ける学校をつくっておく、残しておく、充実させていく。これこそ今、求められているんじゃないかというふうに思います。
 学校に行けなくなった子供たち、不合格になった子供たちも含めて放っておく、それでいいということじゃなくて、きちんと学校に行きたいと思う子供たちに応える、そういう学校環境をつくっていく。そのことを強く求めます。
 不登校を経験した子たち、困難を抱える子供たちに息を吹き返させてあげるような楽しい教育の現場を提供している夜間定時制の廃止をやめるように厳しく求めて、質問を終わります。

○小山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小山委員長 起立少数と認めます。よって、請願七第三号は不採択と決定いたしました。
 この際、議事の都合により、おおむね十五分間休憩いたします。
   午後二時四十六分休憩

   午後三時五分開議

○小山委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 請願七第九号の一を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○秋田人事部長 請願七第九号の一につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、文教委員会付託請願・陳情審査説明表の二ページをご覧ください。
 請願七第九号の一、学びを守り、子ども・若者を応援することに関する請願でございます。
 本請願は、新宿区の、どの子も豊かに育ちあう新宿の会代表米澤瑛子さん外五十七人から提出されたものでございます。
 本請願の要旨は、都において次のことを実現していただきたいというもので、1から2まで、合計二点でございます。
 まず、1、教員の処遇を改善し、人員不足を解消することでございます。
 現在の状況ですが、教員の処遇の改善につきましては、国の動向を踏まえ、対応を検討していくこととしております。
 また、都教育委員会では、教員の確保に向けまして、応募人員を増やすための施策や現場で働く教員への支援体制の充実、教員の負担軽減など、対策を強化しているところでございます。
 なお、公立学校の教職員につきましては、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律、以降、義務標準法と申し上げさせていただきますが、当該法律及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に基づく都の配置基準により適切に配置しております。
 次に、2、三十人以下学級を実現することでございます。
 現在の状況ですが、公立小中学校の学級編制につきましては、義務標準法に基づき行っております。
 国におきましては、義務標準法の改正によりまして、令和三年度から、小学校の学級編制の標準を、五か年かけて学年進行により三十五人に引き下げることとして、都教育委員会におきましても、同様に学級編制基準の改正を行っております。
 なお、中学校における学級編制の標準につきましては、国が令和八年度から三十五人学級への定数改善を行うとしているところでございます。
 また、高等学校の一学級の生徒数につきましては、国の基準により、定時制課程は昭和四十二年度から、全日制課程は平成五年度から四十人が標準とされておりますが、都におきましては、定時制課程につきまして、昭和四十八年度から都単独で三十人としていることに加え、全日制課程の職業に関する学科につきましては、平成十二年度から三十五人としているところでございます。
 さらに、全日制課程普通科におきましては、必修科目の習熟度別授業の実施、選択科目の設置等によりまして、多展開による少人数指導を行っております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○とや委員 共産党のとや英津子です。よろしくお願いします。
 請願九号、学びを守り、子ども・若者を応援することに関する請願について伺います。
 世界では、既に二十人規模の少人数学級が当たり前になっていますが、日本でも、手厚い教育で子供たちの学ぶ権利を最大限に保障することが求められています。
 全国では不登校児童生徒が三十七万人にも上り、東京都では三万人を超えています。
 国連の児童基金、ユニセフの先進、新興国四十三か国に住む子供の幸福度を調査した報告書では、日本の子供は、高い自殺率などが要因となって精神的な健康度が三十二位と下位に低迷していると報道されており、大変胸が痛みます。
 こうした現状からも、子供が一日の大半、生活の大半を過ごす学校の役割は極めて重要です。
 まず伺いたいのですが、東京では、小学校における三十五人学級がようやく今年度完了しました。知事は、中学校についても三十五人学級に踏み出すと公約していますが、いまだに踏み出していません。
 どのように取り組むのか。また、少人数学級の効果についても伺います。

○神永地域教育支援部長 公立中学校の学級編制につきましては、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律、先ほど申し上げました、いわゆる義務標準法に基づき行っているところでございます。
 なお、国が示した考え方によれば、小学校での少人数学級の効果として、児童へのきめ細かな指導を可能とするとともに、教員の負担軽減につながることが挙げられております。

○とや委員 少人数学級の効果は、世界で認められているものであります。都教育委員会としても、今、国の考え方を述べられましたが、堂々とその効果を認めて少人数学級に踏み出してほしいと思います。
 今、ほとんどの道府県が、三十五人学級の国に先駆けた学年の拡大、三十人学級、二十五人学級など、さらなる少人数化を進めています。
 東京都として少人数学級の拡大を進め、特に四十人学級のままとなっている中学校二年生、三年生の三十五人学級は、国待ちではなく、国より早く実施するべきだと考えますが、いかがですか。

○神永地域教育支援部長 公立中学校の学級編制につきましては、先ほど申し上げた義務標準法に基づき行っているところでございます。
 なお、都教育委員会では、いわゆる中一ギャップを解消するため、第一学年において三十五人学級の編制等が可能となるよう教員加配を行っているほか、習熟度別指導や少人数指導等のための教員や時間講師を配置しております。

○とや委員 義務標準法に基づき実施をしていることは知っています。同じ答弁をやっぱり繰り返さないでいただきたいなと思いますが、東京都は、中一ギャップ加配で、中学一年生については三十五人学級は実現しているわけですから、あとは二年生、三年生だけです。
 現場の先生からは常に、二年生になると加配がなくなる、せっかく一年生が三十五人学級になっても、二年生でまた四十人になってしまう、高校受験を控えて多感な時期の子供たち一人一人に目を配るためには、少人数でなければ目が行き届かないと、長年にわたって、毎年毎年、声が寄せられてきました。都教育委員会にも届いているはずです。
 また、高校は四十人学級のままです、基本的には。
 小中高校での三十人以下学級の実施を目指して今後進めるべきだと考えますが、いかがでしょうか。

○神永地域教育支援部長 義務教育における学級編制につきましては、教育の機会均等や全国的な教育水準の維持の観点から、国の責任において行われるべきと考えております。
 また、公立の高等学校における学級編制につきましては、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に基づき行っておるところでございます。

○とや委員 国の責任が非常に重たいのは、私も承知をしています。いますが、少人数学級は、教員と子供、子供同士の関係や、子供の気持ちによい影響があると、研究結果が多くあります。学力についても、特に家庭背景などで不利な子供たちが多い学校で少人数学級の効果が上がっていることは明らかであります。
 小学校から高校まで、三十人学級、三十人以下の学級に踏み出すことを求めておきます。
 子供たちに行き届いた教育を保障するためには、やっぱり教員を増やして長時間労働を解消し、先生が専門性を生かす教育環境をつくっていくことが重要です。しかし、その環境が今あるとは、とてもいえないのが実態です。
 そこで、ここからは教員不足の解消や先生の働き方について伺っていきたいと思います。
 公立小中学校の教員の労働時間は、教員の健康を脅かしたり、教員の成り手不足にも拍車をかけて、教員不足の解消は、子供たちに教育を保障するために急務であります。やっぱり労働時間の負担軽減も急務です。
 東京都教育委員会は、二〇二三年度の都内公立小学校の教員不足数を、四月の始業日で八十人程度、九月一日で百四十人程度、三学期当初は百六十人程度と公表しましたが、二〇二四年度も、これは四月の数字しかないのですが、二十人の不足でありました。
 今年度の教員の採用において、年度当初に欠員がなかったのは二〇二一年度以来だという報道があったわけですが、産休、育休代替の不足分も含めると、不足人数は何人ですか。

○秋田人事部長 今年度につきましては、年度当初に配置が必要な、いわゆる正規教員の数に不足は生じていない状況でございます。
 なお、産休、育業につきましては、取得の時期等が様々であることから、臨時的任用教員等の任用が随時行われているという状況でございまして、補充の状況については確認しておりません。

○とや委員 我が党は、この間、毎年、都教育委員会が発表する教員不足数が実感と比べて少な過ぎるという声が教員や保護者などから上がっていたため、小中学校の設置者である区市町村に対して教員不足数の調査も行って、産休、育休代替教員が確保できなかったことによる不足が含まれていないということを突き止めました。そして、実態調査を正確にするべきだと求めてきています。
 しかし、今回も、産休、育休代替教員の不足分については調査をしていない、つかんでいないということです。
 二〇二三年度の調査でも、教員不足は都教育委員会発表の三倍にも上っていたことを考えれば、都内各地で実際には、ゼロといっても教員が不足している実態があるのではないでしょうか。
 また、既に、今年度四月から教員不足が生じていることが私たちの聞き取りで明らかになっています。
 ある区の小学校では、特別支援教室から一人剥がしている、また、五年生が三クラスだけれども、教員が足りなくて二クラス編制でやっていて、一クラスの人数は、結局、四十人の状態になっていて、年度当初から深刻な実態が報告をされています。
 教員不足は直接子供たちに影響を与えることになって、このような事態を繰り返さないことが重要と考えます。
 産休、育休代替教員については正規教員を採用して充てること、教員の持ち時間を減らすことなど、私たちは、この間、ずっと負担軽減を求めてきています。
 東京都はこれに対して、例えば産休代替教員についても、正規教員を国が充てられるといっているのに、結局、正規を充ててこなかったわけですよね。これは、やっぱり問題だと思います。
 東京都は、学校における働き方改革にも取り組んでいますが、教員の負担軽減にも努めているにもかかわらず、それでも教員の早期退職は止まっていないという現状があるんじゃないかと思います。
 そこでお聞きします。昨年採用した教員の五・七%、二百四十人が辞職をしていますが、主な理由別の割合、人数を伺います。

○秋田人事部長 令和六年度に、いわゆる条件付採用期間後に正式採用とならなかった新規採用教員の主な理由等につきましては、精神疾患によるものが約四割、転職等によるものが約三割となっております。

○とや委員 条件付採用というのも、どうかなというふうに思いますけれどもね。
 今のご答弁ですと、五・七%、二百四十人の辞職は過去最高であります。しかも、精神疾患が四割、百人にも上るというのは極めて深刻なのではないでしょうか。ここをきちんと都教委として受け止めていただきたいと思います。
 教員の働き方について、都教育委員会は働き方改革ということで取り組んでいますが、今でも時間外勤務が解消されていない状況があると思います。
 東京都の教員の長時間勤務の状況、そして都教育委員会の認識を伺っておきます。

○矢野人事企画担当部長 都教育委員会は働き方改革に取り組み、時間外勤務の状況は改善傾向にありますものの、依然として長時間勤務の教員は多い状況でございます。
 このため、授業準備や子供たちと向き合う時間を十分に確保できるよう、働き方改革を推進しています。

○とや委員 依然、長時間勤務の教員は多いという認識が示されました。
 一般労働者には残業代制度があって、この制度は長時間労働を抑えるための世界のルールです。日本でも労働基準法によって全労働者に適用がされています。この制度は、残業に割高な賃金支給を義務づけて使用者のコスト意識に訴えて、業務削減や長時間労働の改善につなげようというものであります。
 しかし、公立学校の教員にはこの制度が適用されず、公立教員給与特別措置法、給特法ですよね。いわゆる給特法によって残業代の制度から外されています。
 残業代がないため、教員たちは何時間働いているかも計られていない。行政コストは意識ゼロで、行政は、要するにコスト意識がゼロになっちゃうわけですよ、そうなると。そして、小学校の英語とか、○○教育など、次々と教員の仕事を増やして、定額働かせ放題の状態をもたらしてきました。
 今こそ給特法の公立学校の教員には残業代を支給しないという条文を廃止して、労働基準法三十七条、これは残業代の支給の規定ですが、この規定を適用するようにすべきであります。
 今、国会では、まさに給特法の改正案が参議院で審議入りしていますが、我が党の吉良よし子議員は、長時間労働を根本から是正させるため、時間外勤務を労働時間と認めて残業代を払って、抜本的な教員の増員を求めました。
 都としても、これ以上、教員のただ働きを続けさせるのは教員不足に拍車をかけるだけであり、国に対して残業代未払い制度の見直しを求めるべきと申し上げておきます。
 そもそも教員は、教員の時間外勤務、主にどのようなことに費やされているのか、ここについてお聞きしておきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

○矢野人事企画担当部長 国や都が実施いたしました勤務実態調査では、教員の在校等時間における勤務実態を調査しております。
 この調査では、教員は在校等時間の中で授業及び授業の準備、部活動指導、会議や調査等の事務処理などを行っております。

○とや委員 今ご答弁いただいた業務は、どれも教員としてやらなければいけない仕事だと思います。やらなければいけない業務は時間内に終わらせるべきではないでしょうか。
 これまで実施してきた勤務実態調査は在校時間一くくりになっていて、国会の審議でも、正確な実態をつかみ、教員の労働時間短縮に努めてもらうということが今求められているのですけれども、東京都としても、やはり教員の働く時間、時間外、全て詳細に調べていただく実態調査をすることを求めておきます。
 国の給特法の改正案は、残業代の不支給制度を維持したまま、月給の四%を支給する教職調整額を一〇%まで段階的に引き上げるということになっていますが、これでは残業をすることが前提になってしまいます。働き方改革とはいえないのではないかと思います。
 教員が生き生きと働ける条件を整えることは、子供たちの教育条件を整えることにつながっていきます。かけがえのない学ぶ権利を保障することになっていくわけです。今回の給特法の改正案は、子供の学ぶ権利の保障にも直結する、影響する重大な誤りだと思います。長時間労働は解決しないというふうに考えます。
 東京都としても、この問題について国に意見を上げていただきたいし、それを強く求めておきます。
 子供の学びを保障するために必要な取組として、教員の勤務時間を減らし、教育の質を確保することは、今、急務となっています。
 都の教育委員会は、先ほど申し上げましたが、学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラムにおいて、小学校教科担任制の推進を令和三年度、二〇二一年度から二十校規模、十校規模かな、で始めました。
 校務負担軽減のための時数軽減も行って時数軽減の規模を拡大するとしていますが、教科担任制や時数軽減によって、週の持ち時間はどのくらい減っているのでしょうか。お答えください。

○秋田人事部長 小学校における教科担任制の実施校におきましては、授業準備の効率化が図られている、また、授業の質が向上したなどの成果が報告されているところでございます。
 また、負担の大きい校務を担っている教員につきましては、例えば中学校の学年主任につきましては、週当たり二時限分の授業時数を軽減するなどしているところでございます。

○とや委員 教科担任制を実施することによって、授業準備の効率化あるいは授業の質が図られたということであります。教科担任制の実施をするに当たっては、教員の加配があって、その効果もあって負担も軽減されたのだと思います。
 また、時数軽減の例も挙げていただきましたが、時間講師を充てれば、またさらなる労務管理だとか、そういう仕事も生じてくるわけです。正規教員を補充して負担軽減に努めていただくことを求めておきます。
 これらの取組は一定の効果を上げているのだと思いますが、やはり教員全体の持ち時間を減らして、教育の質の向上と子供の学ぶ権利を保障するためには、教員を抜本的に増やして、週の持ち時数を思い切って減らすということが必要だと思います。
 都立の中高一貫教育校では、週の持ち時間は十八時間となっています。つまり、都教委がやろうと思えばできるわけです。
 全都の公立学校での実施で教員の負担軽減を行い、子供たちに豊かな教育を実施していただく、保障をしていただくことを求めて、この質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○小山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小山委員長 起立少数と認めます。よって、請願七第九号の一は不採択と決定いたしました。

○小山委員長 次に、陳情七第一三号の一を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○神永地域教育支援部長 陳情七第一三号の一、明治神宮外苑の造園史評価に基づく再開発計画の根本的な見直しに関する陳情についてご説明申し上げます。
 資料第3号、文教委員会付託請願・陳情審査説明表の三ページをご覧ください。
 本陳情は、世田谷区の中原尚之さんから提出されたものでございます。
 本陳情の趣旨は、都において、明治神宮外苑の再開発計画に関して、絵画館前通りの道路及びイチョウ並木を都の名勝に指定することを実現していただきたいというものでございます。
 これに関します現在の状況でございますが、東京都指定名勝は、所有者及び関係自治体の意向を踏まえ、東京都文化財保護条例に基づき東京都文化財保護審議会に諮問し、答申を受けた後、東京都教育委員会が指定しております。
 現時点で、絵画館前通りの道路及びイチョウ並木を名勝指定することについては、所有者及び関係自治体の意向は示されておりません。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○小山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○とや委員 明治神宮外苑の造園史評価に基づく再開発計画の根本的な見直しに関する陳情について意見を申し上げます。
 この陳情の願意は、絵画館前通りの道路及びイチョウ並木を都の名勝に指定することを求めるものであります。
 我が党は、この間も、イチョウ並木については、都民の声を受け、都の名勝として指定するよう求めてきたところです。この問題については、過去にもこの委員会で質疑をさせていただいてまいりました。
 この間も、イチョウ並木については、百年以上の歴史を持つ並木であるということで、東京のみならず、世界各国の人々が訪れる美しい並木であることがいわれてきました。そして、環境も歴史も学べて感性を養える場所であるということで、百四十六本のイチョウ並木を学習教材にしているというお話も聞いてきました。
 東京の子供にとっても宝物ではないかと思います。機を逸して、都内の貴重な文化財を失うようなことがあってはならないと思います。
 この神宮外苑については、港区と新宿区にまたがって位置をしているということなんですが、地域住民の関心も高くて、区議会でも議論が行われてきました。
 東京都によれば、この名勝指定なんですけれども、令和五年、これは二三年の資料しかないのですが、三月現在で都指定の名勝は十二件となっています。
 東京都文化財指定基準における都指定名勝の指定基準は、風致景観の優秀なもので、古くから名所として知られているもの、または芸術的もしくは学術的価値の高いものとされていて、その指定基準に該当するものとして、東京都文化財保護審議会の審議を経て判断されるものと聞いています。
 東京都は、文化財の指定に当たっては、所有者及び関係自治体の意向を踏まえ、東京都の文化財保護条例に基づき、外部有識者で構成する東京都文化財保護審議会に諮問し、答申を受けた後、指定をしているわけですが、このイチョウ並木や絵画館前通りについても、今申し上げたように、都民にとっても、また世界中の人たちも訪れる、非常に貴重な文化財としてふさわしいと。したがって、名勝指定をしていくことが求められているのではないかと思いますので、私どもとしては、この陳情については趣旨採択とするということで意見を申し上げて、終わります。

○小山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小山委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第一三号の一は不採択と決定いたしました。

○小山委員長 次に、陳情七第一五号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○相川教育政策担当部長女性活躍推進担当部長兼務 陳情七第一五号、生徒の声を教育政策に反映させることに関する陳情についてご説明申し上げます。
 文教委員会付託請願・陳情審査説明表の四ページをご覧ください。
 本陳情は、荒川区の秀島知永子さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において、公立学校の生徒の声を教育政策に反映させるために、次のことを実現していただきたいというもので、六点でございます。
 まず、1、政策プロセスの改革についてでございます。
 趣旨は、若者が教育政策に関する意思決定に参加できる環境を整えること、そして、若者の意見を教育政策に直接反映する仕組みを整備することでございます。
 現在の状況でございますが、都教育委員会における行政計画等の策定に当たりましては、パブリックコメントを通して広く子供や若者の意見を聞くなど、子供や若者の視点を施策の推進につなげていけるよう取り組んでおります。
 また、東京都教育ビジョン(第五次)に位置づけられた教育施策につきましては、こども基本法や東京都こども基本条例の趣旨に鑑み、都内公立学校の子供や教員から様々な声を聞き取るなどして施策の展開に生かしております。
 次に、2、教員不足と教員の労働環境の改善について四点ございます。
 一点目です。教員不足を早急に解消することでございます。
 現在の状況でございますが、都教育委員会では、教員確保に向け、応募人員を増加するための施策や現場で働く教員への支援体制の充実、教員の負担軽減などの対策を強化しております。
 二点目に、教員が心も体も健康に働ける労働環境を整備することでございます。
 現在の状況でございますが、都教育委員会は、学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラムを令和六年三月に策定し、学校における働き方改革を推進しております。
 また、教員一人一人の健康保持増進の観点から、健康診断を適切に実施しているほか、メンタルヘルスについては、普及啓発、研修の実施及び各種相談窓口の開設などを行っております。
 三点目に、授業の質を担保することでございます。
 現在の状況でございますが、都教育委員会は、教員の長時間勤務の解消とともに、授業準備や子供と向き合う時間の確保のため、働き方改革を推進しております。
 四点目に、現場の教員の声を教育政策に反映させることでございます。
 現在の状況でございますが、都教育委員会では、学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラムの策定など教育施策の検討に当たり、教員を含む都民からの意見公募等の機会を設けているほか、連絡会などの機会を通じて、区市町村教育委員会や学校長との意見交換を行っております。
 続きまして、3、主権者教育の充実について。こちらは三点ございます。
 一点目、学校に政治家を招くことができる制度をつくり、主権者教育の機会を確保することについてです。
 現在の状況でございますが、都立高校等では、公民科、総合的な探究の時間、特別活動等の教育活動を通じて、現代的な諸課題に対応して求められる資質、能力を育成しております。
 二点目に、主権者教育の実現に必要な予算を確保すること。また、生徒会活動への支援を強化することについてです。
 現在の状況でございますが、都教育委員会では、生徒の有権者としての意識を醸成するリーフレット等の指導資料の作成や、複数の全国紙を購読するための予算を確保していますほか、生徒会活動等における主権者教育の実践事例などを全都立高校等に共有しております。
 三点目に、校則の見直しなどを行うため、学校内における民主主義的な意思決定の仕組みを整備することについてです。
 現在の状況でございますが、都立高校等では、毎年度、校則の点検を行い、生徒の意見等を踏まえ、必要に応じ見直しを行うこととしております。
 続きまして、4、個別最適な学びを実現し、全ての生徒が安心して学べるよう、別室登校やオンライン教材などの環境を整備することについてでございます。
 現在の状況でございますが、不登校や中途退学が特に課題となっている都立高校等において、教室になじめない生徒に対して、デジタル教材も活用した学びを提供し、別室で支援員等が学習指導や相談を実施するなど、生徒の居場所づくりを支援しております。
 続きまして、5、課外活動と情報提供の強化について。こちらは三点ございます。
 一点目、首都圏のデジタル活用教育や地方の自然教育など、他地域の特色を生かした教育を受けることができるよう、国内留学の機会を設けるとともに、国に働きかけることについてでございます。
 現在の状況でございますが、課外活動について、各学校においては、旅行、集団宿泊的行事をはじめとした学校行事などを通じて体験活動に取り組んでおるところでございます。
 また、都教育委員会では、島しょ以外の都内に居住する中学生が島しょの都立高校へ進学できる取組としまして、島しょの町村と協力し、平成二十八年度から島外生徒受入れ事業を推進しております。
 二点目、奨学金や課外活動に関する情報を確実に生徒に届ける仕組みを整備することについてでございます。
 現在の状況ですが、高等学校等就学支援金等の都立高校等における各種支援制度につきましては、リーフレットやホームページを通じて保護者及び生徒に周知しております。
 また、部活動等の課外活動の情報について、こちらは校長連絡会等を通じて各学校に周知しております。
 三点目、防災教育や英語教育の環境を見直し、より実践的に学べる体制を整えることについてです。
 現在の状況でございますが、防災教育については、各学校において、地域の実態を踏まえ、授業中をはじめとして登下校中や休み時間など、多様な場面や状況を想定し、体験的、実践的な避難訓練を実施しております。
 また、都教育委員会は、防災に必要な知識を学び、災害時の行動や日頃の備え、こちらを考えられるよう、防災教育デジタル教材、防災ノートを作成しており、安全教育・防災教育ポータルサイトに掲載することで、児童生徒の学習用端末で活用できるようにしております。
 英語教育については、都教育委員会は、体験型英語学習施設、TOKYO GLOBAL GATEWAY、いわゆるTGGでございます。や、興味関心に応じて、いつでも、どこでも、誰でも学べる英語学習環境をウェブ上に実現したTokyo English Channelなどにより、児童生徒が英語を主体的に学び、使う機会を創出しております。
 また、都立学校においては、代表生徒を海外に派遣して現地の高校生と交流をする機会を設けるなど、実践的に英語を学ぶ環境を整えております。
 最後に、6、学校の始業時間を見直し、生徒の健康、保護者、教員の働き方及び電車の混雑に配慮した時間設定を検討することについてでございます。
 現在の状況ですが、都立高校等における始業時間を含む教育課程につきましては、生徒の実態や地域の状況を踏まえまして、校長が適切に編成しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○小山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○とや委員 陳情第一五号、生徒の声を教育政策に反映させることに関する陳情について伺います。
 この陳情は、東京都において、公立学校の生徒の声を教育政策に反映させるため、若者の声を聞く場の設定、民主主義的な意思決定の仕組みをつくることなどを求めています。
 我が党は、子供の声を聞くことは、教育行政を進める上で極めて重要なことであることから、全ての項目に賛成です。
 教員の長時間労働についても、この陳情では触れられていますが、先ほど質問しましたので、ここでは校則の問題から子供の声を聞くことについて伺います。
 まず、校則については、この間、都立高校におけるツーブロックなど理不尽な校則の見直しを求めてまいりましたが、生徒の声を届けてきたわけですが、多くの学校で改善が見られています。ツーブロックについては、その校則がなくなったということです。
 その中でも、まだ地毛証明については提出を求められている学校があるというふうに聞いています。これについてはどのように対応するのか。
 また、各学校のこの間の改善状況について伺います。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 地毛証明の提出を求めていた学校は、令和三年度に二十校でしたが、現在はございません。

○とや委員 令和三年度に二十校、今はゼロになったと。この改善が見られたことは大きな前進だと思います。
 ただ、この質問をつくるに当たって、私、事前にいろいろ理事者の方から聞き取りをするわけですよね。質問をするに当たっては、様々な情報あるいは客観的な数字がやっぱり必要なわけで、これまでも質問をするときにはいただいていたりしていたわけです。
 ところが、今回、ちょっと十分にいただけなかったと。それは、やはり議会の重要な仕事を遂行する上で非常に障害になっている。これは問題だというふうに思いますので、厳しく指摘をしておきます。
 生徒は、校則が改善されていることを喜ぶ一方で、学校によっては、靴下の色をまだ指定されていたり、刈り上げは禁止されているという、そういった声が高校生からまだまだ届いています。
 こども基本条例というお話が先ほどもありましたが、この基本条例の立場に立って生徒の声を聞くことが重要ではないでしょうか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 校則について生徒が意見を述べることは、その意義を理解し、主体的に校則を守る意識を高める上で有効でございます。
 都教育委員会は、都立高校において、毎年度、校則の内容を点検し、必要に応じ見直しをする取組を進めるに当たり、生徒の意見等を踏まえるよう促しております。

○とや委員 生徒が意見を述べることは、その意義を理解して校則を守る意識も高める上で非常に有効だという認識をお答えいただきました。これは本当に重要なことだと思います。
 ちょっと一つお聞きしておきたいのですけれども、今、私、生徒からまだこういう声が上がっているというふうに申し上げたんですね。それに対して部長は、生徒の意見等を踏まえるよう促しているということですが、さらに、やっぱり生徒の声を聞いてほしいということで、学校にはその旨を伝えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 東京都こども基本条例に規定されていますとおり、子供を権利の主体として尊重し、子供が意見を表明することができる環境を整備することは重要でございます。

○とや委員 その重要性が分かっているのであれば、まだ、いまだに子供たちから声が上がっているわけですので、各学校に対して、何かの機会があったときに、やはり生徒の意見を踏まえるように促していただきたいと再度求めておきます。
 校則が改善されたとしても、指導ということで、生徒に様々なルールを課していることがあります。そういう状況がいまだにあるから、こうした声が届くのではないでしょうか。
 私が直接聞いた生徒さんは、学校のルールに不満を持っていたわけです。理解と納得もいかない。生徒が意見を述べる機会が本当にあるのだろうかと、お話を聞いていて疑問に思いました。
 生徒の自主性を尊重し、その声を聞くことが重要だと今おっしゃっていましたよね。そうであるならば、子供たちの声を様々な教育施策に反映してほしいと思います。
 そして、その声は依然として強いわけです。私たちは、この間、日本若者協議会の皆さんからも要望を受けてきて、今回の陳情でも、生徒の声が十分教育政策に反映されていないというふうにおっしゃっているわけです。
 この声にどういうふうに応えていくのか、どう取り組むのか、お答えいただけますか。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 生徒が意見を述べる重要性について、校長を集める教育施策等を伝える会議等を通じまして、改めて説明を実施してまいります。

○とや委員 改めて説明をしてくださるということは分かったのですけれども、教育政策に反映していく、そのためにどういうふうな取組をするのか伺いたいと思うんですが、いかがでしょうかね。

○相川教育政策担当部長女性活躍推進担当部長兼務 都教育委員会はこれまでも、教育施策の立案、実施に当たって、児童生徒の意見を聞き、参考にしているところでございます。

○とや委員 先ほども少しご説明がありましたけれども、これまでも聞いてきたというふうにおっしゃっているわけですが、子供たちは直接聞いてほしいというふうにいっているわけですよ。それがこの陳情の願意であります。その仕組みもつくってほしいと。
 だから、今、これまでやってきた、東京都が一般的にやっているパブコメではないんですよ。パブコメは生徒の声を聞いたことにはなりません。
 一体、どこでどのように聞いているのか、改めて教えていただけますか。

○相川教育政策担当部長女性活躍推進担当部長兼務 都教育委員会ではこれまでも、教育施策の立案、実施に当たりましては、様々な形で児童生徒の意見を聞き、参考にしているところでございます。

○とや委員 同じご答弁でした。
 結局、じゃ、例えばどんなところで聞いているのですか、どうやって生徒の声を吸い上げているのですか、直接聞いているのですかといっても、具体的にお答えいただけないんですよ。もしかしたら、あるかもしれませんよ。だけれども、ちゃんと調べて答えられるようにしてほしいんですよね。そこは指摘しておきます。
 やっぱり、なぜこのような陳情が出されるのか、都教委としてよく考えてほしいです。
 人材育成をすると、この間、ずっといってきていますが、子供を大人の都合よくつくり上げるのが教育ではありません。子供一人一人が人間として主体的に生きていけるようにすることを保障するのが教育ではないでしょうか、教育長。
 しかし、今、実際には、子供たちは様々なルールに従わなければならないなど窮屈な環境に置かれている、競争にもさらされている。そういう中で不登校にもつながっているんじゃないかということもいわれているわけです。
 こども基本条例第十条では、東京都は子供を権利の主体として尊重する。先ほどもおっしゃっていました。子供が社会の一員として意見を表明することができ、かつ、その意見が施策に適切に反映されるよう、環境の整備を図るものとするとあります。これは一般的なパブリックコメントでいいということではなく、子供の意見を直接聞く機会を保障するという趣旨でつくられたと私は理解しています。
 東京都教育委員会は、ほとんどそのとおりにはやっていません。条例を守って、子供の意見を聞く仕組みを早急につくることを求め、質問を終わります。

○小山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小山委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第一五号は不採択と決定いたしました。

○小山委員長 次に、陳情七第一九号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山田指導部長グローバル人材育成調整担当部長兼務 文教委員会付託請願・陳情審査説明表の八ページをご覧ください。
 陳情七第一九号、学校教育における児童福祉の改善に関する陳情でございます。
 本陳情は、広島県広島市の全国の児童相談所が行う子どもに対する人権侵害を阻止する会代表江邑幸一さんから提出されたものでございます。
 本陳情の要旨は、都において、公立学校における児童への対応に関し、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 まず、1、スクールカウンセラーが児童相談所に通報する前に、家庭環境の改善について保護者と協議し、サポートを行うこと。改善が見込めない場合、児童相談所に通報することでございます。
 現在の状況でございますが、児童虐待の防止等に関する法律では、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所または児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所に通告しなければならないとされております。
 スクールカウンセラーは、児童虐待等の未然防止、早期発見等、子供の悩みや抱えている問題の解決に向けて、心理の専門家として、子供や保護者への支援を行っております。
 次に、2、児童相談所に保護された児童に対し、次のことを実施することといたしまして、六点ございます。
 (1)、教育を確実に実施すること。
 (2)、学校関係者が定期的に児童に面会して、児童の意見を直接確認すること。
 (3)、家庭環境の改善について保護者と協議し、児童と保護者の精神的なサポートを行うこと。
 (4)、児童が登校を希望する場合、受け入れること。
 (5)、虐待の事実の特定に至っていない児童については、面会や通信の機会を奪わないようにするため、次のことができるように児童相談所と協議すること。
 ア、親権の有無にかかわらず、親、祖父母、兄弟姉妹と会わせること。イ、児童の友達や関係者と会わせること。ウ、携帯電話を没収せず、毎日一時間でも自由に使わせること。
 (6)、児童が虐待を疑われる傷等で病院の診察を受けた場合、病院と連携して、児童相談所に対し、虐待の事実を特定するよう働きかけることというものでございます。
 現在の状況でございますが、各学校及び各教育委員会においては、文部科学省が作成した学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き令和二年六月改訂版に基づき、児童相談所等と連携し、適切に対応しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小山委員長 異議なしと認めます。よって、陳情七第一九号は不採択と決定いたしました。

○小山委員長 次に、陳情七第二八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○秋田人事部長 陳情七第二八号につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入ります。文教委員会付託請願・陳情審査説明表の九ページをご覧ください。
 陳情七第二八号、いじめの隠蔽に対する処罰を明確化するいじめ防止対策推進法の改正に関する陳情でございます。
 本陳情は、墨田区の幸福実現党日暮里後援会墨田区代表の石井安則さん外三百二十五人から提出されたものでございます。
 本陳情の要旨は、都において、いじめ防止対策推進法を改正して、いじめを隠蔽する学校や教員等に対する処罰を明確化するよう国に要望していただきたいというものでございます。
 これに関する現在の状況ですが、都内の全公立学校におきましては、東京都いじめ防止対策推進条例や東京都教育委員会いじめ総合対策等に基づきまして、教職員がいじめを発見した場合には、速やかに情報を共有し、組織的に対応することについて徹底を図っております。
 公立学校の教職員がいじめを隠蔽、放置、黙認するなどした場合は、地方公務員法第三十二条または第三十三条に違反することとなりまして、同法第二十九条により懲戒処分を行うことができます。
 都教育委員会におきましては、懲戒処分の基準といたしまして、教職員の主な非行に対する標準的な処分量定を定めております。これに基づきまして、教職員が児童生徒に対していじめを行った場合や、いじめを隠蔽、放置等をした場合には厳正に対処しているところでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小山委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小山委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第二八号は不採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で教育庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時五十七分散会