委員長 | 入江のぶこ君 |
副委員長 | 加藤 雅之君 |
副委員長 | 伊藤しょうこう君 |
理事 | 桐山ひとみ君 |
理事 | 斉藤 りえ君 |
理事 | とや英津子君 |
北口つよし君 | |
鈴木 純君 | |
アオヤギ有希子君 | |
大松あきら君 | |
白戸 太朗君 | |
阿部祐美子君 | |
伊藤 ゆう君 | |
清水 孝治君 |
欠席委員 なし
出席説明員生活文化スポーツ局 | 局長 | 横山 英樹君 |
生活安全担当局長 | 竹迫 宜哉君 | |
次長理事兼務 | 渡邉 知秀君 | |
次長 | 久故 雅幸君 | |
理事 | 越 秀幸君 | |
総務部長 | 奈良部瑞枝君 | |
都民生活部長 | 柏原 弘幸君 | |
都民安全推進部長 | 馬神 祥子君 | |
消費生活部長 | 片岡 容子君 | |
私学部長 | 戸谷 泰之君 | |
スポーツ総合推進部長 | 小池 和孝君 | |
国際スポーツ事業部長 | 稲垣 敦子君 | |
スポーツ施設部長 | 梅村 実可君 | |
企画担当部長 | 吉原 宏幸君 | |
都民活躍支援担当部長 | 山崎 利行君 | |
男女平等参画担当部長 | 宮本 均君 | |
女性活躍推進担当部長 | 樋口 桂君 | |
治安対策担当部長 | 米今 俊信君 | |
若年支援担当部長 | 村上 章君 | |
文化施設・連携推進担当部長 | 富岡麻紀子君 | |
企画調整担当部長 | 巻口 博範君 | |
スポーツレガシー活用促進担当部長事業推進担当部長兼務 | 小林 洋行君 | |
スポーツ担当部長 | 齊藤 陽睦君 | |
パラスポーツ担当部長 | 澤崎 道男君 | |
大会推進担当部長 | 河野 和久君 | |
自転車活用推進担当部長 | 原 陽一郎君 | |
事業調整担当部長国際連携担当部長兼務 | 木村 賢一君 | |
事業調整担当部長 | 三浦 大助君 | |
事業調整担当部長 | 清水俊二郎君 | |
担当部長事業推進担当部長兼務 | 田近 隆君 | |
事業推進担当部長 | 前山 琢也君 | |
事業推進担当部長 | 木島 暢夫君 | |
事業推進担当部長 | 下鳥 真弓君 | |
事業推進担当部長 | 徳弘 欣也君 | |
事業推進担当部長 | 萱場 明子君 | |
事業推進担当部長 | 板倉 広泰君 | |
事業推進担当部長 | 小澤 洋之君 | |
事業推進担当部長 | 小林 俊文君 | |
経営企画担当部長戦略的活用担当部長兼務 | 高島 慶太君 | |
スポーツ施設担当部長 | 永井 伸芳君 | |
教育庁 | 教育長 | 浜 佳葉子君 |
次長 | 田中 愛子君 | |
教育監 | 藤井 大輔君 | |
総務部長 | 山田 則人君 | |
都立学校教育部長 | 村西 紀章君 | |
地域教育支援部長 | 岩野 恵子君 | |
指導部長 | 小寺 康裕君 | |
グローバル人材育成部長 | 瀧沢 佳宏君 | |
人事部長 | 吉村美貴子君 | |
福利厚生部長 | 吉村 幸子君 | |
教育政策担当部長 | 秋田 一樹君 | |
企画調整担当部長DX推進担当部長兼務 | 篠 祐次君 | |
高校改革推進担当部長 | 猪倉 雅生君 | |
教育改革推進担当部長 | 根本浩太郎君 | |
特別支援教育推進担当部長 | 落合 真人君 | |
指導推進担当部長 | 市川 茂君 | |
人事企画担当部長 | 矢野 克典君 |
本日の会議に付した事件
議席について
教育庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・令和五年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 教育庁所管分
・都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
・東京都立学校設置条例の一部を改正する条例
生活文化スポーツ局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・令和五年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 生活文化スポーツ局所管分
・駒沢オリンピック公園総合運動場(五)体育館改修工事請負契約
・東京辰巳国際水泳場(五)改修工事請負契約
・東京辰巳国際水泳場(五)改修空調設備工事請負契約
・駒沢オリンピック公園総合運動場(五)体育館改修空調設備工事請負契約
・駒沢オリンピック公園総合運動場(五)体育館改修電気設備工事請負契約
報告事項(説明)
・有明アーバンスポーツパーク整備運営事業 事業契約締結について
請願の審査
(1)五第二号 平成三十年私立高校二年生自死事案の再調査等を求めることに関する請願
○入江委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
初めに、議席について申し上げます。
議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしたいと思います。ご了承願います。
○入江委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、教育庁及び生活文化スポーツ局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに生活文化スポーツ局関係の報告事項の聴取及び請願の審査を行います。
なお、本日は、提出予定案件及び報告事項につきましては、説明を聴取し資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行います。ご了承願います。
これより教育庁関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、教育長から紹介があります。
○浜教育長 さきの人事異動で教育庁幹部職員に交代がございましたので、ご紹介させていただきます。
次長の田中愛子でございます。総務部長の山田則人でございます。グローバル人材育成部長の瀧沢佳宏でございます。福利厚生部長の吉村幸子でございます。企画調整担当部長でDX推進担当部長を兼務いたします篠祐次でございます。高校改革推進担当部長の猪倉雅生でございます。教育改革推進担当部長の根本浩太郎でございます。指導推進担当部長の市川茂でございます。人事企画担当部長の矢野克典でございます。当委員会との連絡に当たります総務課長の相川隆史でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者挨拶〕
○入江委員長 紹介は終わりました。
○入江委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○浜教育長 令和五年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております教育庁所管の案件につきましてご説明を申し上げます。
初めに、令和五年度教育庁所管補正予算案についてでございます。
教職員の新型コロナウイルス感染症陽性者を早期に発見し、学校での感染拡大を防ぐため、都立特別支援学校等における教職員などへの抗原定性検査の実施についての経費を計上しております。
また、物価高騰に直面する保護者の負担を軽減するため、国の臨時交付金を活用した学校給食費支援の実施についての経費を計上しております。
以上を合わせまして、二億三千五百万余円を計上しております。
次に、条例案についてでございます。
東京都立学校設置条例の一部を改正する条例外一件でございます。
以上が教育庁関係の提出を予定しております案件の概要でございます。
詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○山田総務部長 引き続きまして、提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
初めに、令和五年度教育庁所管補正予算案についてご説明申し上げます。
お手元の令和五年度教育庁所管補正予算説明書をご覧ください。
表紙から二枚おめくりいただきまして、一ページをご覧ください。1、教育庁所管補正予算総括表でございます。
表の上段、網かけをしてございます歳入予算の補正予算額は、五千三百万余円の増額でございます。
表の中段、網かけをしてございます歳出予算の補正予算額は、二億三千五百万余円の増額でございます。
続きまして、二ページをお開き願います。2、歳入予算の内訳でございます。
内容につきましては、教育管理費の補正に伴います国庫支出金の更正でございます。
三ページをご覧ください。3、歳出予算の内訳でございます。
備考にございます教職員等への抗原定性検査につきましては、都立特別支援学校及び医療的ケア児等が在籍します公立中学校、中等教育学校、高等学校において実施するものでございます。
また、都立学校におけます学校給食費支援事業につきましては、物価高騰に直面する保護者の負担軽減に向けた緊急対策といたしまして、国の臨時交付金を活用し、食材費全体の物価高騰分に対して支援を実施するものでございます。
続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
お手元の資料、令和五年第二回東京都議会定例会議案(条例)の表紙をおめくりいただきまして、目次をご覧ください。
提出予定の条例案は二件でございます。
それでは、一ページをお開き願います。東京都立学校設置条例の一部を改正する条例でございます。
二ページの新旧対照表をご覧ください。
校舎の老朽化により、東京都立村山特別支援学校、東京都立清瀬特別支援学校の改築工事等を行うことに伴い、一時的に仮設校舎に移転するため、位置を変更するものでございます。
施行日は、令和五年九月一日でございます。
続きまして、三ページをご覧ください。都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
五ページの新旧対照表をご覧ください。
学校医等の介護補償費の額等につきまして、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、改定するものでございます。
施行日は、公布の日でございます。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○入江委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○アオヤギ委員 資料要求させていただきます。
まず、一、給食のある都立学校の一食当たりの給食費、学年別、学校ごと、二〇二一年度から今年度まで。
二、都立学校給食費の二〇二三年度の値上げ額。
三、補正予算の対象校と各校の配分額。
四、就学奨励費の第一段階、第二段階、第三段階のそれぞれの人数と割合。
五、都立学校給食費の総額(就学奨励費分は除く)。
六、公立小中学校と都立学校のPCR検査の実績と抗原検査の実績。
以上です。
○入江委員長 そのほかはよろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○入江委員長 では、ただいまアオヤギ委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○入江委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。
以上で教育庁関係を終わります。
○入江委員長 これより生活文化スポーツ局関係に入ります。
初めに、先般の組織改正及び人事異動に伴い、幹部職員に交代などがありましたので、局長から紹介があります。
○横山生活文化スポーツ局長 先般の人事異動によります当局幹部職員をご紹介させていただきます。
生活安全担当局長の竹迫宜哉でございます。次長の久故雅幸でございます。スポーツ総合推進担当理事の越秀幸でございます。総務部長の奈良部瑞枝でございます。都民生活部長の柏原弘幸でございます。都民安全推進部長の馬神祥子でございます。スポーツ総合推進部長の小池和孝でございます。国際スポーツ事業部長の稲垣敦子でございます。スポーツ施設部長の梅村実可でございます。都民活躍支援担当部長の山崎利行でございます。男女平等参画担当部長の宮本均でございます。女性活躍推進担当部長の樋口桂でございます。治安対策担当部長の米今俊信でございます。若年支援担当部長の村上章でございます。文化施設・連携推進担当部長の富岡麻紀子でございます。企画調整担当部長の巻口博範でございます。スポーツレガシー活用促進担当部長で事業推進担当部長を兼務いたします小林洋行でございます。スポーツ担当部長の齊藤陽睦でございます。パラスポーツ担当部長の澤崎道男でございます。大会推進担当部長の河野和久でございます。自転車活用推進担当部長の原陽一郎でございます。事業調整担当部長で国際連携担当部長を兼務いたします木村賢一でございます。事業調整担当部長の三浦大助でございます。事業調整担当部長の清水俊二郎でございます。特命担当部長で事業推進担当部長を兼務いたします田近隆でございます。事業推進担当部長の前山琢也でございます。事業推進担当部長の木島暢夫でございます。事業推進担当部長の下鳥真弓でございます。事業推進担当部長の徳弘欣也でございます。事業推進担当部長の萱場明子でございます。事業推進担当部長の板倉広泰でございます。事業推進担当部長の小澤洋之でございます。経営企画担当部長で戦略的活用担当部長を兼務いたします高島慶太でございます。最後に、当委員会との連絡に当たります総務課長の田中正之でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○入江委員長 紹介は終わりました。
○入江委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○横山生活文化スポーツ局長 今定例会に提出を予定しております生活文化スポーツ局関係の議案の概要につきましてご説明を申し上げます。
今回提出を予定しております議案は、予算案一件及び契約案五件の計六件でございます。
初めに、令和五年度補正予算案についてご説明を申し上げます。
お手元にお配りしております資料第1号、令和五年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。Ⅰ、補正予算総括表でございます。
表の右から二つ目、補正予算額の欄をご覧ください。
表の上段、歳入の補正予算額といたしましては八千三百万余円でございます。
続きまして、表の中ほど、歳出の補正予算総額といたしましては八千三百万余円でございます。
二ページをお開き願います。Ⅱ、内容ですが、表の上段、歳入は、国庫支出金の総務費国庫補助金を計上しております。
こちらは、今回補正いたします補正予算の財源となる国庫補助金を計上するものでございます。
表の中ほど、歳出は、生活文化スポーツ費の消費生活対策費を計上しております。
続きまして、契約案についてご説明を申し上げます。
お手元の資料第二号、令和五年第二回東京都議会定例会議案の表紙をおめくりいただき、目次をご覧ください。
今定例会に提出を予定しておりますのは、駒沢オリンピック公園総合運動場体育館で行われる建築の改修工事、空調設備の改修工事及び電気設備の改修工事に係る契約案三件と、東京辰巳国際水泳場で行われる建築の改修工事及び空調設備の改修工事に係る契約案二件でございます。
以上で私からの議案の説明を終わらせていただきます。
詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○奈良部総務部長 引き続きまして、私から、議案の詳細につきましてご説明申し上げます。
恐縮ですが、お手元の資料第3号、令和五年第二回東京都議会定例会議案の概要の一ページをお開き願います。
予算案についてご説明申し上げます。
1、公衆浴場関係についてでございます。
公衆浴場向け燃料費高騰緊急対策事業として八千三百万円を計上しております。
燃料費高騰に直面する公衆浴場の負担軽減に向けた緊急対策として、国の臨時交付金を活用し、支援金を支給いたします。
続きまして、契約案についてご説明申し上げます。
二ページをお開き願います。駒沢オリンピック公園総合運動場(五)体育館改修工事請負契約でございます。
工事場所は世田谷区駒沢公園一番一号、契約相手は西武建設株式会社でございます。契約金額は三十二億八千九百万円、契約の方法は一般競争入札、工期は契約確定の日の翌日から令和七年二月二十八日まででございます。工事概要は建築に関わる改修工事でございます。
次に、駒沢オリンピック公園総合運動場(五)体育館改修空調設備工事請負契約でございます。
工事場所は世田谷区駒沢公園一番一号、契約相手は大成設備株式会社でございます。契約金額は十二億三千二百万円、契約の方法は一般競争入札、工期は契約確定の日の翌日から令和七年二月二十八日まででございます。工事概要は空調設備工事でございます。
次に、駒沢オリンピック公園総合運動場(五)体育館改修電気設備工事請負契約でございます。
工事場所は世田谷区駒沢公園一番一号、契約相手は株式会社東京エネシスでございます。契約金額は十一億七千七百万円、契約の方法は一般競争入札、工期は契約確定の日の翌日から令和七年二月二十八日まででございます。工事概要は電気設備工事ほかでございます。
三ページをお開き願います。次に、東京辰巳国際水泳場(五)改修工事請負契約でございます。
工事場所は江東区辰巳二丁目八番十号、契約相手は清水建設株式会社でございます。契約金額は十六億二百七十万円、契約の方法は一般競争入札、工期は契約確定の日の翌日から令和七年五月二十八日まででございます。工事概要は建築に関わる改修工事ほかでございます。
最後に、東京辰巳国際水泳場(五)改修空調設備工事請負契約でございます。
工事場所は江東区辰巳二丁目八番十号、契約相手は大成温調株式会社でございます。契約金額は十四億四千六百五十万円、契約の方法は一般競争入札、工期は契約確定の日の翌日から令和七年五月二十八日まででございます。工事概要は空調設備工事でございます。
以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております生活文化スポーツ局関係の案件につきまして説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○入江委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○アオヤギ委員 一点あります。
昨年度の公衆浴場への燃料費補助の申請件数と補助実績についてお示しください。
○入江委員長 ただいまアオヤギ委員より資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○入江委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。
○入江委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
○高島経営企画担当部長戦略的活用担当部長兼務 それでは、有明アーバンスポーツパーク整備運営事業事業契約締結についてご報告いたします。
お手元の資料第4号をご覧ください。
本件は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に係る法律に基づき、本事業の事業候補者を以下のとおり選定したため、当該事業者と事業契約を締結するものです。
まず、1の選定手続についてでございます。
(1)、選定方式については企画提案方式といたしました。
(2)、選定方法ですが、都が設置する学識経験者等で構成する審査委員会において、応募者より提案された施設計画、運営内容等について、事業者選定基準に基づき総合的に評価いたしました。
次に、2の選定結果についてでございます。
(1)、事業候補者については、代表企業、東京建物株式会社、参加企業、TSP太陽株式会社、株式会社日テレアックスオンとなりました。
(2)、選定理由ですが、幅広いターゲットに対してアーバンスポーツに親しむ機会を提供するとともに、地域のまちづくりに真摯に取り組み、周辺地域の理解を得ながら事業を推進する姿勢を高く評価し、事業候補者として選定いたしました。
次に、3の提案内容についてでございますが、アーバンスポーツを契機としたスポーツ振興によるスポーツウエルネスの先導的ロールモデル事業となることを目指すこと、誰もが健康的に、楽しくアーバンスポーツに親しみ、幸せを感じることができる場、仕組み、コミュニティ、ライフスタイルを広く発信すること、地域社会の一員として有明レガシーエリア全体の活性化、価値向上に取り組むこととなっております。
なお、参考資料1としまして候補者の選定結果を、参考資料2としまして事業候補者の提案概要をそれぞれ添付してございます。後ほどご覧いただければと存じます。
次に、4の評価内容についてでございます。
アーバンスポーツ施設に独自で追加投資を行うとともに、多目的施設では、幅広い層をターゲットにした体験型施設等を整備するものであり、事業者の創意工夫を生かした良質なサービスを提供すること、大規模大会や地域に根差した大会など様々な大会を開催するとともに、スポーツ以外のイベントを行うなど地域のにぎわい創出に貢献すること、施設整備から維持管理、運営等を一体的に行うことで、都民が早期に利用できるよう工期を約五か月短縮するなど効率的な運営を行うこと、需要変動や利用者の安全対策、その他保険への加入などリスクに対する具体的な提案があり、安定した事業運営が確保された計画となっております。
次に、5の運営期間は、全面開業日から令和十六年十月までとなっております。
最後に、6の今後の予定でございますが、令和五年六月に事業契約を締結し、来年十月に全面開業、令和十六年十月に運営期間が終了する予定となっております。
説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○入江委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○入江委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○入江委員長 次に、請願の審査を行います。
請願五第二号を議題といたします。
なお、本件については、関連のある教育庁の理事者にもご出席いただいております。ご了承願います。
理事者の説明を求めます。
○戸谷私学部長 平成三十年私立高校二年生自死事案の再調査等を求めることに関する請願につきましてご説明を申し上げます。
お手元に配布してございます請願審査説明表の一ページをお開きいただけますでしょうか。
本請願は、北区の高橋和之さん外八十五人から提出されたものでございます。
要旨でございますが、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
一点目は、学校法人武蔵野学院が運営する武蔵野高等学校の生徒が平成三十年十一月二十四日に自死した指導死の事案について、再調査すること。
二点目は、私立学校、公立学校を問わず、学校による指導死についての調査が不十分な場合に対応できるよう、知事部局が再調査するための条例を制定すること。
以上二点でございます。
現在の状況でございますが、都は、平成三十年の事案発生後、学校に対して文部科学省の子供の自殺が起きたときの背景調査の指針に基づいて調査をするよう指導し、学校はこれを受けて、学校として第三者委員会を立ち上げて調査を実施しております。
なお、本件につきましては、保護者が学校等を提訴し、司法の場において訴えが棄却されてございます。
次に、学校において児童生徒の自殺または自殺が疑われる死亡事案が発生した際は、事実や死亡に至る過程等をできる限り明らかにするため、国の指針に基づき対応することとなってございます。
この指針においては、各学校は、事案発生時点で把握している事実関係を整理するため、基本調査を実施することとされております。
また、その後、基本調査等を踏まえ、必要な場合には、私立においては学校または当該校を所管する学校法人が、公立においては当該校を所管する教育委員会が、遺族の意向も踏まえつつ、心理等の外部専門家の意見を求めるなど、詳細調査を実施することとされております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願いを申し上げます。
○入江委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○とや委員 共産党のとや英津子です。よろしくお願いします。
今ご説明がありましたように、二〇一八年十一月二十四日、当時、都内私立高校二年生の男子生徒が自ら命を絶ちました。突然、我が子を亡くした保護者のお気持ちを考えますと、言葉がありません。本当に胸が痛みます。
ご遺族は、教師による指導死であると訴えており、再調査を求めていますが、全国でこのような事例が今も後を絶ちません。一番安全でなければならないはずの学校で、行き過ぎた指導、不適切な指導によって子供を死に追いやる。あってはならないことだと思います。
先ほどご説明で司法の判断が下ったとおっしゃいましたが、司法と行政は役割が違います。一日も早く全容を解明していただいて、学校における指導死をなくしていく、そういった必要があると考え、以下、質問をいたします。
このような事件が起きたことについて、まず、私立学校を所管する生活文化局としてどのように受け止めていらっしゃるか、お答えください。
○戸谷私学部長 人の命というものは、本当に尊いものでございます。そうした尊い命が失われたことにつきましては、実に悲しいことであると考えております。
○とや委員 人の命が尊いのは当たり前で、失われたことについて悲しいのも当たり前です。私が聞いたのは、行政として責任を持った回答です。そういった答弁ができないというのは、本当に責任があるんだろうかといわなければなりません。このことについては厳しく指摘をしておきます。
当該校では、文科省の子供の自殺が起きたときの背景調査の指針により、基本調査の後、詳細調査に入っていますが、保護者からは何度も私学部に、担当課に相談もあって、調査の要請があったと聞いています。
詳細調査に至った経緯を教えてください。
○戸谷私学部長 都は、平成三十年の事案発生後、学校が調査に着手していなかったことから、学校に対して、国の指針に基づき調査するよう指導いたしております。
学校は、これを受けて基本調査を実施し、また、学校の判断により詳細調査に移行したものでございます。
なお、保護者からの意見につきましては、学校に情報提供をしてございます。
○とや委員 学校が指針に基づく調査に着手していなかったということです。それで調査を指導したということですね。指導の流れにのっとって、学校は第三者委員会を設置して詳細調査を行ったという経緯だということが分かりました。
ご遺族に示された第三者委員会からの報告書がありますが、お読みになられましたでしょうか。
○戸谷私学部長 児童生徒が自殺をした場合につきましては、都道府県を通じて事件等の発生報告書が国へ提出されることとなっておりますが、基本調査や詳細調査につきましては、国や都道府県への報告は求められていなかったところでございます。
○とや委員 そうであったとしても、読める機会はあったと思います。ぜひ読んでいただきたいと思います。読んでいなくても、報道や、これまでの保護者からの訴え、学校との連絡を通じて知り得た事実があると思います。この第三者委員会の報告でも、不適切な指導があったことは認定されているというところですが、それ以外にも生徒に対する多くの人権侵害があると、ご遺族は訴えていらっしゃいます。
その報告書ですが、保護者に届いたのは、学校の対応と再発防止に向けた提言が黒塗りでありました。生徒が命を絶つという事態を学校がどう受け止め、適切な指導の改善も含め、どのような再発防止につながっていくのかが分かりません。
さらに、委員会のメンバーの選定についても、報告内容についても、保護者は納得がいっていません。
都として、どのように受け止めていらっしゃいますか。
○戸谷私学部長 国の指針におきましては、調査結果につきまして、学校が遺族に適切に情報提供するものとされております。
都は、学校に対し、国の指針に基づき適切に対応するよう助言をしているところでございます。
○とや委員 適切に対応するよう助言したということですが、保護者の訴えによれば、第三者委員会からの聞き取りは、たった二回しかなかったということです。
また、客観的な資料として私も読ませていただきましたが、関係人からの聴取対象者の一覧がありました。その中ですが、保護者と弁護人を除くと、ほとんど学校関係者です。生徒との関係を有する複数名の生徒ということもありましたが、この事案について、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、そして日本うつ病センターの名誉理事長である樋口輝彦氏、さらにインペリアルタワー診療所所長の久武朋子医師の意見書によれば、学校生徒へのアンケートは二年六組の生徒のみに限られ、当該生徒と親しい生徒からの聞き取りは行われておらず、十分な聞き取り調査が行われていたとはいい難いと見解を述べられております。
また、子供の自殺が起きたときの背景調査の指針では、遺族に対して、どのような専門家が参加し、どのように公平性、中立性を確保するかなどの調査組織の構成、調査方法、遺族への説明の在り方や調査結果の公表に関する考え方の説明が調査の前に必要だとされているわけですが、事前説明はなく、設置の報告のみだったということです。
委員の人数を見ましたが、三人です。沖縄県は、指導死に関わる第三者委員会を立ち上げておりますが、委員は八人となっています。さらに、先日報道がありました板橋区、ここも委員は八人です。こうした自治体の第三者委員会と比較しても、あまりに少ないといわなければなりません。
保護者は、報告書案を読んで、極めて不十分であると第三者委員会に訴えています。それも読ませていただきました。
例えば、指摘した事実の認定をしただけで、訴えた事実はほかにもあるのに全ての調査がされていない、個々の事実認定の根拠となった事実関係や資料が示されていない、自死直前の期間について、何らかの事実認定もなく、背景調査の検討がされておらず、明らかに調査不十分だというものです。
例えば、生徒の欠席を認めない、皆勤の強要などについても調べていない。最近退学をさせられた生徒は、入学式前に交通事故に遭い、手術をし、入院中であったにもかかわらず、皆勤の強要がされ、保護者が自動車で送って、一度学校に行ったという実績をつくりながら通院しなければならなかったという話もあります。
そして、先ほども申し上げましたが、保護者が一番知りたい学校の対応について、それから再発防止に向けた発言が黒塗りになっております。これでは、保護者が疑問を持ち、納得がいかないと思うのは当然だと思います。
請願書でも述べられていますが、この学校では、教師が生徒を大勢の生徒のいる前で叱責する、どなる、威圧的な言動など、人権侵害ともいえる行為が日常的に行われたということですが、このことを私学部として把握をしていらっしゃいますか。
○戸谷私学部長 そうした内容のことが報道されていることについては承知をしております。
○とや委員 先ほども申し上げましたけれども、保護者は、息子さんの生前から私学部の方に連絡をしていて、メールだとか電話だとかで何度も解決をお願いしていたということも聞いていますよ。
学校の生徒指導方法について、保護者の方は、以前学校に勤務していた教員の話も聞いたそうです。その先生によれば、生徒指導の方針として、朝の会議などで事あるごとに、寄ってたかって間髪入れず徹底的に完封、こうしたキーワードが出てきたそうです。
職員室で生徒を指導する場合は、ほかの教員が援護射撃を行う、指導という名で懲らしめる、見せしめをする、おまえのためといって指導をする、ストックホルム症候群にさせるそうです。
遅刻、欠席した生徒には、奉仕活動という罰で、掃除をしても意味のない場所を二時間させるとおっしゃっていたそうです。
皆勤が目標で、生徒の指導が教員の査定に関わるため、朝、教員の皆さんは大変ぴりぴりしていたと。意見をした教員は事務職に異動させられたというお話も聞きました。テストの点数が悪い生徒は、みんなの前で公開処刑という名で立たされていたそうです。
これは第三者委員会の報告にも記載されていたものですが。
文部科学省が策定している生徒指導提要というものがあります。
これは公立、私立を問わず適用されると考えますが、当該校は、指導提要に照らして、どうだとお考えになられますでしょうか。お答えください。
○戸谷私学部長 生徒指導提要につきましては、生徒指導の理論や考え方、実際の指導方法などにつきまして網羅的にまとめた学校教職員向けの基本書でございます。
その中では、学校全体で生徒指導に取り組むということや、個別課題への対応等の手法も記載されているところです。
各学校は、本提要に基づき生徒指導等を行っているものでございます。
○とや委員 聞いたことにお答えいただいていないんですよね。私が今、挙げた幾つかの例に沿って、指導提要に照らしてどうなのかというふうに聞いたのに、部長は生徒指導提要の説明をしただけなんですよ。これは答弁としておかしいと思います。
生徒指導提要では、十分ご存じだと思いますが、大声でどなる、物をたたく、投げる等の威圧的、感情的な言動での指導、児童生徒のいい分を聞かないで、事実確認が不十分なまま思い込みで指導をする、日常的な声かけだとか、あるいは指導のつもりでも生徒を精神的に追い詰めてしまうことがある、個人ではなく全体への指導でも生徒が圧力を感じる場面もあること、不適切な指導が不登校や自殺のきっかけになる場合もあること、不適切な言動は、部活動、学校生活全体において、どんな生徒に対しても決して許されないこととあります。これは改訂で盛り込まれた部分ですよね。当該校は、明らかに生徒指導提要から逸脱をしております。
さらに、一人の生徒が命を絶つという事件が起きたにもかかわらず、生徒への行き過ぎた指導、不適切な指導は是正されているとはいい難い事実もお聞きしました。
最近まで在校生だった生徒の保護者から聞いたところによれば、教師による生徒への暴言、人権侵害は是正されていないということです。先ほど例に挙げた入学式前に交通事故に遭った生徒は、明らかに皆勤の強要といえます。
保護者は、裁判所から和解案が示されましたけれども、受け入れられなかったとおっしゃっています。それは何でか。息子さんのようなことは二度と起こしてほしくないからだと。第三者委員会が入って調査をして、再発防止の提言もされていたけれども、その内容は黒塗りで確認ができない。是正もされていないのでは、第二、第三の犠牲が出てしまうのではないかと危惧をいたします。
今でも教師による生徒への人権侵害が続いていることを、どうお考えになりますか。
○戸谷私学部長 生徒指導につきましては、学校全体での生徒指導や個別課題への対応などの手法も記載されております生徒指導提要などを踏まえまして、各学校が責任を持って実施すべきものと考えております。
○とや委員 ここでも聞いたことにお答えいただいていないんですよね。生活文化局として、東京都としての見解をちゃんと示していただきたいと思います。
学校が設置した第三者委員会の調査は、国の指針にも沿わず、遺族の意向も尊重されず、調査結果も、その内容の提供も納得のいくものではない、お子さんを死に追いやった不適切な指導が今でも行われ、苦しんでいる生徒がいる。各学校が責任を持って実施すべきと今答弁されていますけれども、学校が改善する努力をしないときに、子供たちが苦しんでいるのに、なすすべもないというのでは、ご遺族にとっては本当につらいことではないでしょうか。
請願は、この事案について、都として再調査をすることを求めています。東京都において専門性のある適切な人選を行って、公平、中立に、黒塗りなどで隠蔽することもなく、事実を調査し、明らかにしてほしいという願いです。
都として再調査をすることを求めます。いかがでしょうか。
○戸谷私学部長 生徒の自死につきましては、国の指針に基づき学校が調査し、必要な対応を行うこととされてございます。
○とや委員 本当に無責任だと思いますよ。国の指針に基づいて必要な対応がされていないから、請願が都議会に上がってきているんです。そこをやっぱり、きちんと認識していただきたいと思います。
では、お聞きしますが、法令では、知事部局として再調査を行うことを禁止しているのでしょうか。
○戸谷私学部長 生徒の自死につきましては、先ほど申し上げましたが、国の指針に基づき学校が調査し、必要な対応を行うこととされております。
○とや委員 禁止なんかしていないんですよ。そういう法令なんかありませんから。ですから、生徒の立場に立って考えていただきたいと思うわけです。
沖縄県では、県立高校の運動部の男子生徒が顧問から執拗な叱責を受けて自死した問題で、県の総務部総務私学課に第三者委員会を設置し、再調査を行っております。
県立高校ですから、一度、教育委員会で調査を行ったものの、遺族から不十分なので再調査をとの要望があって、議会の陳情審査でも再調査すべきだと。担当部署とは違う部署で行うべきとの意見もあって、玉城知事が決断して再調査を行うことになりました。
都が判断すれば再調査はできると考えますが、いかがでしょうか。
○戸谷私学部長 生徒の自死につきましては、国の指針に基づき学校が調査し、必要な対応を行うこととされてございます。
○とや委員 そうやって逃げてばかりだと、よくないと思いますよ。
沖縄県は、法令や定められたルールがあるから行っているわけではないんです。命の重さに真摯に向き合って、できることに真摯に取り組んでいるんです。学校が設置した第三者委員会の調査が不十分だと遺族が訴えているときに、学校が調査するものだからで切って捨てるように終わらせてしまっては、結局、事実の究明もできませんし、再発防止もできないのではないでしょうか。
文科省からは、平成二十九年に、池田町における自殺事案を踏まえた生徒指導上の留意事項についてという通知が出ています。これは、当時の担任と副担任から生徒会活動や宿題の未提出などで厳しい叱責を受けて、家族に学校に行きたくないと生徒は話していたそうですが、そのことを家族が担任に相談したけれども、改善されなくて、生徒は一七年の三月十四日、校舎三階から飛び降りて命を絶ったという事件を受けて文科省が通知したものであります。
どのような内容でしょうか。お答えください。
○戸谷私学部長 生徒指導の在り方について、個々の生徒の特性などに見合った指導を行うことですとか、組織的な指導を行うこと、保護者や地域と連携することに加えまして、学校の対応として、自死事案が発生した場合は調査をしっかりと実施することなどの留意点が記載されたものでございます。
○とや委員 この通知は、各都道府県教育委員会をはじめとして、私立学校を所管する私学部課長にも発出されています。
そして、その前文を私は読みましたが、生徒指導上の不適切な対応、学校における組織的な対応の欠如といった課題があることが指摘されていますと述べています。そして、域内の学校及び学校の設置者において適切に指導が行われ、同種の事案の再発防止が徹底されるようにご指導いただくと書いてあるんですよね。ご指導いただくように、文科省は私学部にも求めているんです。
実際、請願者の件で、学校の第三者委員会の報告書にも、学校内で児童生徒にとって苦痛を与える指導方法であることを事前に知る機会がなかったわけではないのに、指導方法が危険なものであると、相互に注意をしたり、確認する場がなかったという記述があるわけです。だから、学校全体として組織的に対応することができない現状があったということなんです。
私立学校は、建学の精神や自主性を重んじるという前提もあって、それは重視することは当然ですし、ほとんどの学校は、子供たちの人権を尊重しながら、教育に当たって何か問題があったら、学校や法人の中で総合的な自浄作用を働かせて改善していると思います。
しかし、学校がそうした責任を果たさなかったときにどうするのか。生徒の人権に関わる問題が発生したときに、私学だから何もいえませんでは、子供たちは守れないのではないでしょうか。それは私学部の皆さんも認識されているのではないかと思います。
こういったことを鑑みれば、私学は、先ほども申し上げましたように、建学の精神に基づいて自主的な教育を行っているわけですが、そのことは尊重しながらも、生徒の人権に関わる指導あるいは学校の対応があれば、当然、介入指導することが必要なのではないでしょうか。お答えください。
○戸谷私学部長 私立学校は、法令や国の基準、通知などに基づきまして、それぞれの学校において適切に対応していくものと考えております。
都といたしましては、国の基準、通知などの学校への周知に加えまして、学校や保護者から意見や相談があった場合については、丁寧に対応するとともに、保護者等からの意見などにつきましては、学校に対して情報提供を行うなど、必要な対応を行っているところでございます。
○とや委員 学校は生徒のためにあるものですから、最大限、生徒の立場に立った対応を私学部としてもお願いしたいと思います。
いじめ防止法や東京都のいじめ防止条例では、私立学校による調査が不十分だったとき、東京都は再調査できることになっています。請願者は、加害が生徒だけでなく、指導という名で行われた教員による行為だった場合でも、都が再調査するのは当然ではないかと訴えております。これは、私学の自主性や建学の精神を尊重するしないということとは無関係の、生徒の命と人権をどう守るかという問題だと思います。
生徒の人権を侵害するような事案が起き、私立学校の対応や調査が不十分だった場合、対応できる再調査だとか指導などができるような条例制定を検討すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○戸谷私学部長 私立学校は、法令や国の基準、通知などに基づきまして、それぞれの学校において適切に対応していくものと考えております。
○とや委員 さっきから本当に、正面から答えていただけないんですよね。
やっぱり、私立学校を所管する私学部として責任を果たすというのは、生徒を守るということですよ。学校が安全配慮義務を怠っていたら、そこはやっぱり指導をきちんとする、必要があれば再調査をするという立場に立っていただきたいと思います。
そして、それが法令を根拠にしてできない、なかなか難しい、ハードルが高いというのであれば、東京都が自ら条例をつくればいいじゃないですか。そのくらいの勇気を持ってやっていただきたいと思います。
この請願をきっかけに、全国で起きている学校での生徒の自死について、私も調べさせていただきました。精神的にも成長の途上にある子供たちが、安全であるはずの学校で、不適切な指導によって何人も命を絶っていることが分かりました。残された遺族の気持ちは、想像を絶するものだと思います。
そして、自分の子供が命を絶った本当の原因を知りたいと思って立ち上がった方々は、恐らく一握りであると想像します。立ち上がっても、なかなかうまくいかないという事例もたくさんあります。
東京都にお願いしたいのは、できない理由を探すのではなく、遺族に寄り添って、真実を一緒に追求してもらいたいということです。沖縄では、指導の在り方について、県教委と私学課合同で公立、私立の部活動の強豪校を訪問して、適切な指導についての啓発を開始したそうです。そういう努力もしていただきたいと思います。
何よりも、子供たちの自死という痛ましい事案はなくして再発防止に努めていただきたい、人権が守られる学校教育が実施されるよう責任を果たしてほしいということを求めて、請願は採択を主張しまして、質問を終わります。ありがとうございました。
○阿部委員 本請願に係る高校生は、平成三十年十一月に自死をされました。若い命が失われたことに、改めて哀悼の意を表したいと思います。
また、この日は、中学生に対する学校説明会の日であったと聞いております。学校生活の中で精神的に追い詰められていた生徒が、中学生たちに学校をPRして受験を促さなければいけない、そうした役割を負わされていた心中は、察するに余りあるものがあります。
生徒の自死という重大案件を受けて、学校が基本調査に着手したのはいつか、また、その際、東京都私学部の関与はあったのか、改めて確認をいたします。
○戸谷私学部長 東京都は、事案発生後、学校に対して、国の子供の自殺が起きたときの背景調査の指針に基づき調査するよう指導してございます。
学校は、これを受けて平成三十年十二月に基本調査を実施したところでございます。
○阿部委員 先ほどからもお話が出ておりますけれども、学校側が基本調査に入ったのは十二月に入ってからということです。しかも、これは東京都が調査の実施を指導した後ということになります。
本件より七年前、平成二十三年には、文科省の指針において、生徒の自殺等の重大事案が起きた場合には、学校側が直ちに調査に取り組むことが示され、運用も蓄積されておりました。しかし、本件では、学校側が迅速に対応するということができていなかったと分かります。それだけでも不誠実、少なくとも認識の不足があったであろうということが伝わってきます。
その後、基本調査から詳細調査に移行し、専門家等で組織する第三者委員会が翌平成三十一年一月から約十一か月間かけて調査を行い、報告書をまとめました。
第三者委員会の調査報告書では、委員会による事実認定として、指導が適切であったとはいい難い、不適切な指導であり、改善が必要な言動があったとし、また、学校による指導が、中略、何らかの精神的な悪影響を及ぼしたことは合理的に推察できると。大変控え目な、かつ客観的ないい方ではありますけれども、事実認定をしております。
私学部としては、この報告書の内容を受けて、どのような対応をされたのでしょうか。
○戸谷私学部長 調査につきましては、国の指針に基づき学校が自ら行うものであり、国や都へ報告するものとはなっておりませんでした。
私立学校は、法令や国の基準、通知などに基づきまして、それぞれの学校において適切に対応しているものと考えてございます。
○阿部委員 なぜ適切と考えられるのか、その根拠がよく分からないのですけれども、つまり今のご答弁の中では、調査書が出た当時は受け取る立場になかった、だから、私学部としては、今に至るまで読んでもいないし、何も対応していない、そういう意味のご答弁と受け止めてよろしいのでしょうか。
そうした受け止めでよいのか、もし何か付け足すことがあれば、今この場で付け足していただきたいのですけれども、いかがでしょうか。
○戸谷私学部長 学校の自死があった場合につきましては、学校がきちんと、国の指針に基づきまして基本調査、そして必要に応じて詳細調査というものを行うことになってございます。
そういったものを手続にのっとってきちんとやっていくことが必要だということで、我々としては、そういったものを行っていないということであれば、それはきちんとやるということを指導しているところでございます。
○阿部委員 さて、この報告書においては、先ほども少し質疑で出てきましたけれども、学校の対応並びに再発防止への提言という最も重要な部分が、全て学校側の判断で黒塗りとなっており、このことが保護者側の不信感を助長しかねません。
都として、この件について何らかの助言を行ったのか、また、都としての見解も伺います。
○戸谷私学部長 国の指針におきましては、調査結果については、遺族に対して学校が適切に情報提供するものとされてございます。
都は、学校に対しまして、国の指針に基づき適切に対応するよう助言をしているところでございます。
○阿部委員 要は、この学校側の黒塗りについては、東京都もこれは不適切であると考え、そして、指針に基づいて助言を行ったにもかかわらず、学校は、東京都の助言を受けてもなお、黒塗りのまま今に至っているということでよろしいでしょうか。自らの対応や再発防止について非公開とすることは、学校の姿勢や体質が変わっていないことを示す重要な事実です。
このことも問題ですし、そうした事実を把握しながらも、適切な対応という言葉を繰り返している私学部の姿勢というのは、私は疑問があります。
事件後の学校の指導の在り方について、再発防止の観点から、私学部としてどのように関与あるいは評価をしてきたのか、伺います。
○戸谷私学部長 まず、先ほどの答弁をさせていただいたことを受けてのご発言の中身として、都が、学校が行ったことが適切かどうかということを判断しているんだというお話がございましたけれども、私が先ほど申し上げたのは、学校が国の指針に基づき、きちんと手続にのっとって、しかるべき対応をするということを行うということが必要だということを申し上げているということでございますので、すみません、付言をさせていただきます。
ただいまのご質問に関しましては、私立学校は、法令や国の基準、通知などに基づきまして、それぞれの学校において適切に対応しているものと考えております。
都といたしましては、学校や保護者から意見、相談があった場合には、丁寧に対応するとともに、保護者等からの意見などにつきましては、学校に対して情報提供を行うなど、必要な対応を行っているところでございます。
○阿部委員 ちょっと付け足していただいたので確認しますけれども、その指導の対象というのは、情報提供しなければいけないということに対して黒塗りは不適切であるということから指導したというふうに受け止めていいのでしょうかというのが前段です。−−では、それだけ、ちょっと切り分けてお願いします。
○戸谷私学部長 ただいま申し上げたのは、その調査の中身の適切性ということではなくて、学校がきちんと調査を行うべきというところの手続をきちんとやっていくということを、その手続を適切に対応するようにということで申し上げてございます。
○阿部委員 すみません、その部分の直前の私の質問は黒塗りに対してのことだったと思いますので、その部分だけでお答えをいただければと思います。
それはすぐにお答えいただけると思いますので、その次の質問についてなんですけれども−−いいや、ちょっとその部分だけ確認してから、次に進みましょう。
○戸谷私学部長 ただいま申し上げましたとおり、黒塗りがあったことについて、東京都がどう適切性を持っているかという判断ということではなくて、先ほど申し上げたのは、自死があった場合については、学校が、きちんと学校の責任において調査を行うということが必要であるので、そういった調査を行うということを適切に行っていただきたいという指導助言をしたということでございます。
○阿部委員 分かりました。では、三番の質問は、私は黒塗りについて聞いたけれども、その答えは黒塗りについての答えではなかったということでよろしいのですかね。
では、改めて、黒塗りについてはご答弁しないままということでよろしいですか。
○戸谷私学部長 先ほどのご質問に対しましてということなんですが、国の指針では、調査結果については、遺族に対して適切に情報提供するものとされてございます。
都は、学校に対して、国の指針に基づいて適切に対応するように助言をしているところでございます
○阿部委員 黒塗りが適切な情報提供だと思う方はいないでしょうから、適切に情報提供するものという指針に基づいて助言をしたということは、それは黒塗りの状況は好ましくないということで指導されたということで、一定解釈をさせていただきました。
質問に戻ります。
先ほどのご答弁でも必要な対策を実施とおっしゃっていましたけれども、特段の再発防止策は客観的に示されておりません。これは黒塗りになっておりますし、それ以外の客観的な内容はございません。
確かに、今の法令の下で、私立学校に対する自治体の権限というのは明確には与えられているものではありません。しかし、そもそも指導というのは適切でなければいけない。不適切な指導というのは、教育現場で行われるべき指導を逸脱していて、本件について、むしろ心理的な虐待の範疇に入るような行為が散見されております。それに歯止めをかけるルールが不備であれば、行政はルールをつくらなければ、不作為によって人権侵害に加担していることになると考えます。
一方で、国レベルでは動きもあります。いわゆる指導死をめぐる遺族の声を受けて、文科省は昨年、生徒指導提要を改訂して、新たに不適切指導について言及がされました。
これ以降、私学部は都内私立学校に対してどのような周知を行ってきたのか、伺います。
○戸谷私学部長 東京都から各私立学校に対しましては、国の新たな生徒指導提要について速やかに周知するとともに、改訂に関するオンライン説明会につきましてもご案内をしているところでございます。
○阿部委員 文科省では、本年度から指導死の実態把握に乗り出すとしています。
都としても、都内の実態把握に乗り出す考えはあるでしょうか。
○戸谷私学部長 文部科学省が毎年度実施しております児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査におきましては、今回の調査から、自殺した児童生徒の状況を問う設問の中に、教職員による体罰、不適切指導の選択肢が追加されてございます。
本調査は、都道府県が各私立学校へ調査を依頼いたしまして、それを取りまとめて国に報告するというものでございます。
○阿部委員 文部科学省が主語となっていて、東京都は、あくまで受け身ということでしょうか。文科省は一歩を踏み出しました。より現場に近い自治体である東京都が、子供たちの命に関わる事態を看過することは許されません。
私学には、高額の私学助成金も毎年、当該学校も含めて支出をされております。一部の人権侵害に対する自浄作用が乏しい学校に対しても当然に公金を支出することは、納税者の意識からいっても、その感情に反するものではないでしょうか。指導死を含む不適切指導の根絶に向けて、ぜひ東京都が主体的な役割を果たすよう求めたいと思います。
さて、本件請願では、当該生徒の事案についての再調査と、知事部局による再調査のための条例制定を求めております。
本件の事実内容については、既に裁判において二度の判決が出ていることから、私たちの会派としては不採択と考える一方、条例制定に関しては、再調査に関するものに限定せず、何らかのルールづくりに向けて東京都も動き出すべきとの思いから、我が会派では趣旨採択を求めているところです。
以上、表明して質問を終わります。
○桐山委員 ミライ会議、桐山ひとみです。よろしくお願いします。
それでは、請願の質疑に入ります。
学校でのいじめによって、児童生徒が自殺に追いやられることがあってはなりません。今は見られなくなりましたけれども、何々ゼロという公約等があったと思いますが、学校でのいじめによる子供の自殺ゼロは、公教育の改革のためにも実現をしていかなければならないと考えています。
学校でのいじめによる児童生徒の自殺への対応の東京都の関与について、俯瞰すれば、学校管理下での自殺は、学校保健安全法で学校設置者による危険等発生時対処要領の作成などがあり、その参考となる指針として学校事故対応に関する指針があります。
また、いじめ防止対策推進法は、児童生徒によるいじめによる自殺を対象としており、法第十一条第一項の規定に基づく指針として、いじめの防止等のための基本的な方針と、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインが設けられています。
教員などの学校関係者の指導が原因となって学校管理下にない場所で児童生徒が自殺したケースについては法律がなく、初等中等教育局長通知による子供の自殺が起きたときの背景調査の指針という行政指導しかありません。
それでも、公立学校は教育委員会の管轄下にありますから、区市町村長または知事が背景調査を行い、再発防止のための措置を講ずることができますし、議会の監視機能もあります。
しかし、私立学校、本件の請願、武蔵野高等学校の事件、そして、先日、新聞報道でもありました東京都板橋区の私立中学校一年生男子の生徒が二〇一七年自殺した事件も、背景調査が行われていても、再発防止のための措置が講じられているのかどうなのか、外部からは全く分かりません。また、監視機能も働かないため、同様の事件が再発するおそれがありとの訴えが続出しているということで、今回の請願ということでもあるかというふうに考えています。
法的なことも含めまして、確認のため、まず一点、質問をしていきたいと思います。
本日は、教育庁の方からも同席をしていただいているということなので、教育庁と私学、公立と私立の違いについて、分かれば教えていただきたいなというふうに思っています。
まず、学校におけます事故、いじめ、自殺、暴力事件等に関わる重大事態発生の報告の義務はどのような手続になっているのか、それぞれ教育庁及び生活文化局の答弁を求めます。
○小寺教育庁指導部長 都立学校におきまして、児童生徒の死亡や負傷、いじめ、暴力行為等の事故が発生した場合には、都教育委員会が作成している事故発生報告等事務処理要綱に基づきまして、速やかに教育庁の関係部署に報告することといたしております。
また、いじめ防止対策推進法に規定される重大事態が発生した場合には、同法及び東京都いじめ防止対策推進条例を踏まえ、教育庁指導部に報告することといたしております。
○戸谷私学部長 学校の管理下で事故が発生した場合につきましては、国の指針や通知等に基づきまして、必要に応じて報告をすることになってございます。
また、生徒が自殺した場合や重大な犯罪を起こした場合につきましては、国の通知に基づき報告することになってございます。
さらに、いじめの重大事態につきましては、いじめ防止対策推進法に基づきまして報告が必要となってございます。
○桐山委員 公立学校の方は、事故発生報告等事務処理要綱に基づいて、速やかに教育庁の関係部署に報告することとされているというご答弁がありました。
ちょっとごめんなさい、再質問で申し訳ないのですけれども、第一報という言葉があると思うんですけれども、事件や事故、例えばこういった自死事件も含めて、いわゆる学校内外を問わず、そういった事故が発生した場合の一報は、都教育委員会及び生活文化局はどのような対応になっているのか、改めて再質問でお願いいたします。
○小寺教育庁指導部長 事故等が発生した場合は、基本的には、教員、職員が把握した時点で速やかに報告するようにというふうに指導しております。
○戸谷私学部長 私学につきましても、当然ながら学校が把握するということが前提にはなりますが、その上で、先ほど申し上げた、例えば自殺の場合、重大な犯罪を起こした場合については、国の通知に基づき報告することとなってございます。
○桐山委員 何となく、ちょっと微妙に違うなというふうに感じているんですけれども、私が聞いたところによると、都教育委員会は、特に、例えば書面で交わさなくても、第一報というのは電話で速やかに、先ほども速やかに教育庁にと、速やかにという表現があるんですけれども、第一報は基本的に、電話でも構わないから報告をするようにというふうに徹底をしているというふうに聞いております。
一方で、私学部においては、私立ですから、先ほどから国の通知に基づき報告をするようにとか、そういった、必要に応じて報告とかという部分があると思うんですけれども、そちらの方のやり取りの中で、その一報というのが今現在−−申し訳ないです。教育庁は大丈夫です。私学の方に伺いたいのですけれども、第一報という、事件が起こったときの、いろいろタイムラグがあると思うんですよね。
ですので、そのあたりについては、今どのようなルール、速やかにということと、必要に応じて報告という部分について、どのように対応されているのか、教えてください。
○戸谷私学部長 まず一つ、事実関係ということでいいますと、必要に応じて報告というものは、学校の管理下で事故が発生した場合で、自死の場合ではなくて、広く一般、事故が起こった場合ということでお話をいたしました。
なので、学校で生徒が自殺した場合の報告につきましては、国の通知に基づき、当然、都も把握するわけですけれども、これできちんと報告をするということになってございます。
その第一報のタイミングですけれども、これは、やはり事案によって様々ケースがございますので、当然、分かったら速やかにということではありますが、それは各事案によって異なってくるものと考えてございます。
○桐山委員 先ほど、いじめ防止推進法に基づけば、報告は義務であるということは十分承知しているんですけれども、今、例えば、三番のいじめの重大事態とか、二の生徒が自殺した場合、重大な犯罪を起こした場合は、国の通知に基づき報告をされるということでありますけれども、生徒が自殺した場合や重大な犯罪を起こした場合は、国の通知に基づき報告というのは、具体的な法律に基づかない通知、いわゆる行政指導に照らし合わせますと、学校法人、学校が任意に行う報告というふうにも捉えられると思うんです。ですので、こちらの方も教育庁と同様に、やはり速やかに対応していただくようなルール化をした方がいいんじゃないかなというふうに思っております。
次の質問は時系列に質疑をさせていただきますが、二〇一八年十一月、学校法人武蔵野学院が設置する武蔵野高校に通う高校二年生の生徒さんが自殺をするという事件、この請願の訴えでありますけれども、いつ報告があり、これは誰から報告があり、そして、その後、どのような形でもって指導助言を行ってきたのかというのを改めて伺いたいと思います。
○戸谷私学部長 本件は、平成三十年十二月に報告があったものでございますけれども、そもそも、その知ったという経緯につきましては、保護者からの相談によって知ったところがございまして、学校に連絡したところ、まだそういった報告、それから調査等に取り組んでいないということなので、それは学校にしっかりとやるようにという話をしたところでございます。
○桐山委員 ですよね。学校側は速やかに報告をせず、私学部としては、事件が起こっていたとしても何も知らされない状況の中で、保護者の訴えによって初めて、一か月後ぐらいのあたりに、相談により初めて知ったということが今のご答弁で分かるわけです。
これが早いのか遅いのかという議論をここでしようとは思わないですけれども、こういったことについては、ぜひルール化した方がいいんじゃないかということを申し上げておきたいというふうに思います。
それから、次の質問に行きますが、学校法人武蔵野学院武蔵野高等学校は、子供の自殺が起きたときの背景調査の指針に従って調査をして、第三者の委員会を設置し、二〇一九年一月から十一月にかけて詳細調査を行っております。
学校法人が調査を行うに至った経緯について改めて伺いたいのと、また、学校法人が調査を行うに当たって、都に対しての支援要請があったのか、改めて伺います。
○戸谷私学部長 国の指針では、学校が基本調査を踏まえて、必要な場合に詳細調査に移行することを規定しておりまして、それに基づき学校が実施を判断したものでございます。
都に対しては、特段の支援要請はございませんでした。
○桐山委員 特段、都に対しては−−事故の状況を把握して、改めて私学部から学校の方に要請をし、この自殺背景指針にのっとって、しっかりと調査をしなさいという指導をし、学校はそれで設置をしたということは分かりました。
ただ、その間に対して、何かアドバイスが欲しいですとか、どのように行っていけばいいのかとか、特段の支援要請は学校側からはなかったので、特段何か、様子はいかがですかじゃないですけれども、学校内の様子は知るすべがなかったということだというふうに思っています。
この当該法人が詳細な調査を終了した後は、都へはいつ報告があったのか、伺います。
○戸谷私学部長 基本調査や詳細調査につきましては、国や都道府県への報告は求められてございませんでした。
○桐山委員 先ほどの質疑の中でも分かりましたけれども、その当時でいけば、国や都道府県への報告は求めていないということであったので、特段こちらからも何かを求めに行ったわけでもなく、学校からも別に報告はなかったということだというふうに思います。
そして、私がびっくりしたのが、今なお、その報告書について目も通していないというのがちょっとびっくりして、本当にそれでいいのかなというふうに思っております。
国の子供の自殺が起きたときの背景調査の指針は、二〇一一年、平成二十三年六月の初等中等教育局長通知では、個別の法律に基づかない通知による行政指導でありまして、学校が調査を行うかどうかは任意でした。
その後、いじめ防止法が二〇一三年六月二十八日に議員立法で成立し、九月二十八日に施行されておりますが、いじめ防止法の生徒間のいじめによる自殺について整合が図られたこの通知が改定されておりますが、本件のような指導死で学校管理下にない場所での自殺は、相変わらず全く法律はありません。
国の子供の自殺が起きたときの背景調査の指針は、国の行政指導であり、国は別途、いじめ重大事態に関する国への報告について(依頼)ということで、令和五年三月十日付の事務連絡によって報告を依頼するということになっていますが、この報告も依頼であって、法的義務ではないというふうに認識をしております。
何を申し上げたいかというと、いわゆる国は個別の法律がない中で、ルールをつくって行政指導に乗り出していることはいるのですけれども、それが十分ではないということです。
東京都では、都民が国の行政指導のルールだけでは対応が不十分で困っているといって訴えているのに、学校に対して、国の指針に基づき調査するよう指導するだけで、都は何もしないのかといわざるを得ません。
子供を指導死から救うために、都ができること、なすべきことはあるというふうに考えています。例えば、東京都独自の行政指導のルールをつくって指導すること、さらに、条例化で義務化をしていくことが挙げられます。
このあたりについては、どのような認識を持たれているのか、お答えください。
○戸谷私学部長 都といたしましては、学校や保護者からの意見、相談があった場合につきましては、丁寧に対応するとともに、保護者等からの意見などにつきましては、学校に対して情報提供を行うなど、都度、必要な対応を行っているところでございます。
○桐山委員 お答えになっていないのですけれども、ちょっと時間がないので、次に行きますが、厳しい叱責や体罰といった不適切な指導が子供の不登校や自殺につながることの認識について、都教育委員会及び私学部の認識について見解を伺いたいと思います。
○小寺教育庁指導部長 都教育委員会は、教職員が児童生徒に指導を行う際には、体罰や不適切な言動等は許されないことにつきまして、各学校に徹底を図っております。
○戸谷私学部長 生徒指導につきましては、教職員が児童生徒に指導を行う際には、体罰や不適切な言動等は許されないことなどを規定いたしました生徒指導提要などを踏まえまして、各学校が責任を持って指導内容を検討し、実施すべきものというふうに考えてございます。
○桐山委員 聞くところによりますと、都教育委員会の場合は、この提要が改訂された後に、各学校に徹底するようにということで研修を行ったり、学校長間の中で、その部分については重要視されているという認識を持たせていただいております。
一方で、今、私学の方では、こういった改訂された指導提要等を踏まえて、各学校が責任を持って実施すべしということであり、基本的に、先ほどの質疑を聞いていても、特段−−学校の中にお任せをしているという現状があるわけです。私たちは、この姿勢が問題なんじゃないかというふうに感じています。もちろん保護者の皆さんも、こういった姿勢について、どうなんだということをおっしゃっているんじゃないかなというふうに思っています。
生徒指導については、生徒指導提要を踏まえて、各学校が責任を持って実施するものは当然だというふうに考えています。その生徒指導が生徒の自殺につながるおそれがあるものであれば、学校内の問題としてではなくて、生徒の安全を守る一般社会の問題として対処をしていくべきだというふうに考えます。
子供が亡くなっています。東京都は何もしないのかということであります。
子供のしつけについては、過去にありましたね、各家庭が責任を持って実施するんだよということで、その家庭にはなかなか入り込めないということがありました。
でも、家庭でのしつけが行き過ぎている、いわゆる体罰、虐待とか、自殺を含む子供の命に関わるおそれがあるものであれば、今は、家庭内の問題としてではなくて、生徒の安全を守る一般社会の問題として対処をされていて、だから、児童相談所や警察が現在のところ介入をしてきているのではないかなというふうに考えています。
ぜひこういった問題に対しても−−私学だから、先ほどから出ている建学の精神や独自性を尊重するんだと。そこは分かっていますけれども、子供の命を守るために私学部としてどうあるべきかという法律や、そういった制度がないのであれば、やはりそういった制度やルールをつくっていくのが行政の役割なんじゃないかなというふうに考えています。
東京都で、都議会は東京都こども基本条例を超党派で成立をさせ、第四条で子供の権利、第六条で子供の安全・安心の確保、第十四条で子供の権利擁護をうたっています。
公立学校、私立学校を問わず、学校におけるいじめ、特に教師による子供へのいじめ、もうこれはいじめなんですよ。暴言とか意地悪を教員がやるということが−−今、いじめ防止法の中では、そういうふうな生徒間同士のいじめというふうに限定されていますけれども、こういった教師による子供へのいじめや、学校がそれを黙認することはあってはならないことです。
都は、東京都こども基本条例を踏まえて、いわゆる指導死についてどのように考えているのか、伺いたいと思います。
○戸谷私学部長 東京都こども基本条例は、子供の笑顔があふれる社会の実現に向けた基本理念及び都が取り組むべき施策の基本となる事項を定めまして、子供の健やかな成長に寄与することを目指して制定されたものであると認識してございます。
生徒指導につきましては、生徒指導提要などを踏まえまして、各学校が責任を持って実施すべきものと考えてございます。
○桐山委員 次に行きます。
二〇二二年五月十九日付で裁判所に提出をされました、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの樋口輝彦名誉理事長、医療法人社団六医会インペリアルタワー診療所久武朋子所長による意見書というのが提出をされ、武蔵野高等学校が行った第三者委員会調査報告書から、いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命に重大な被害が生じた疑いがあると認めることができるのではないかというふうにこちらも考えておりますが、こちらについての都の見解を伺いたいと思います。
○戸谷私学部長 本件につきましては、司法の場において判断がなされたものと承知してございます。
○桐山委員 裁判所というのは、裁判所法に従って法律上の争訟だけを取り扱う、具体的には、法律に基づいて学校法人に損害賠償責任があるかどうかということについて判断するだけなんですね。
東京都は、こども基本条例第四条で子供の権利、第六条で子供の安全・安心の確保、第十四条で子供の権利擁護などの規定を執行する責任を負っているという観点から、判断と施策を検討していくわけです。
よって、裁判所の学校法人に損害賠償責任があるかどうかだけについて判断があったからといって、東京都は何もしなくてもよいということにはならないというふうに考えています。
例えば、子供を笑顔にするプロジェクトというものが、今、施策の中で進められていますけれども、他方で、指導死によって子供を死なせない、亡くすこと、自殺とかに追い込まない、子供の命を守るために東京都は何もしないというのは、都の子供政策の大きな矛盾なんじゃないかなというふうに私は思っています。
私も子供を笑顔にさせたいです。ただ、一方では、こういった案件があって、子供の自死が絶えないことで、今、法律もなければ制度もないから何もしないんだよ、見て見ぬふりしかできないんだよというようでは、子供を笑顔にするプロジェクトもどんどんやっていますけれども、私はやっぱり、子供政策の大きな矛盾なんじゃないかなというふうに改めて申し上げておきます。
指導死を、生徒指導については生徒指導提要等を踏まえて各学校が責任を持って実施すべきものとして放置しておけば、やっぱり指導による子供の自殺を防ぐことができないというふうに考えます。
ですから、武蔵野高等学校の事件について、いじめにより当該学校に在籍をする児童等の生命に重大な被害が生じた疑いがあると判断できるのではないかと、都の認識ということで、私は先ほどの質問で伺っております。ぜひそういった真摯な回答を求めるものです。
そして、何度も申し上げますが、損害賠償に関する司法判断の問題とは全く別の質問なんだということをご理解して、もう一度ご答弁をお願いいたします。
○戸谷私学部長 生徒の自死につきましては、国の指針に基づき学校が調査をし、必要な対応を行うこととされているところでございます。
○桐山委員 ありがとうございます。何もできないんですということですね。はい、できるんです。できるんです。ないから、つくってやってくださいということしかないんです。
都は、私立学校法第四条により私立学校を所管しており、武蔵野高等学校に対して行政指導を行い、武蔵野高校等の協力を得て、事実に基づき再発防止の措置を講ずるようにすべきと考えますが、都の見解を伺います。
○戸谷私学部長 私立学校は、法令や国の基準、通知などに基づきまして、それぞれの学校において適切に対応していくものと考えてございます。
都といたしましては、学校や保護者からの意見、相談があった場合には、丁寧に対応するとともに、保護者などからの意見等につきましては、学校に対して情報提供を行うなど、必要な対応を行っているところでございます。
○桐山委員 私は、武蔵野高等学校に対して質問しています。私立学校は、法令や国の基準や通知等に基づいて、それぞれの学校において適切に対応という答弁なんですけれども、武蔵野高等学校は適切に対応したという認識をお持ちなのかどうなのかということを伺いたいわけです。
基本調査や詳細調査について、東京都に対して、国や都道府県への報告を求められていなかった、よって詳細調査の報告もないというのに、どうして武蔵野高等学校は適切に対応したとみなしているのか、ぜひそのあたりについてもお答えください。
○戸谷私学部長 先ほど申し上げました、私立学校は、法令や国の基準、通知等に基づき、それぞれの学校において適切に対応していくものというのは、全ての学校にいえる基準として申し上げたものでございます。
では、武蔵野学院がどうだったかという話につきましては、生徒の自死の案件があった際には、学校において、基本調査、そして詳細調査というものを、しかるべき手続にのっとって、きちんとやっていくものだというふうに考えてございます。
○桐山委員 適切に対応していくものだというふうに考えているということですけれども、適切に対応するのは当たり前のことなんですね。ですが、今回の保護者からの訴えについては、不十分である、様々な調査が不十分だから再調査をしてほしいという願いがあるわけであります。
制度、先ほどから何度も申し上げておりますが、ちょっとパネルを出すタイミングがあれだったのですが……(パネルを示す)いわゆる法律の中では、先ほども申し上げましたいじめ防止推進法で、東京都はいじめ防止推進条例という条例を持っていますが、いじめについては、私立も公立も関係なく、法に基づいて報告などの義務が生じるわけでありまして、特に、先ほどから申し上げている私立学校については、子供の自殺が起きたときの背景調査の指針だけしかなくて、特に学校の管理外で、いわゆる自宅とかで自死をされている場合は、全く何の根拠もないんですよね。
それで、先ほどから申しているように、法の欠陥というか、一番抜け落ちている部分なんですよね。いじめは生徒間同士だけ。だけれども、例えば、いわゆる指導死といわれているものについては何の、法で裁かれる何もないわけです。義務もなければ、報告の義務もないというところで、東京都としては、こんな状況だったら、未然防止も含めて子供の命を守れるのかということを何度も申し上げさせていただいています。
指導死は、いじめ防止推進法の対象ではありませんが、都として、本件を総合教育会議において議題として取り扱うべきではないかと考えています。
いじめ防止は、公立学校、私立学校とで二元的に行うのではなくて、教育庁と生活文化局私学部との間の組織的な工夫が必要となりますが、一元的に行うべきだと考えますが、都の見解を伺います。
○戸谷私学部長 東京都はこれまでも、いじめの防止につきましては、いじめ防止対策推進法に基づきまして、学校が必要な措置を講ずることができるように、学校や保護者からの相談に丁寧に対応するとともに、必要な指導助言を行っているところでございます。
今後も引き続き、適切な対応を行ってまいります。
○桐山委員 先ほどから、私学は私学、公立は公立というふうに分け隔てなく、特に指導死の問題は、公立も起こり得るわけであって、私立だけの問題でもないということで考えれば、やはり、このいじめ防止対策推進法は、先ほどから申し上げているように、生徒間同士なので対象外なんですよね。いじめ防止推進法に基づいて適切な対応を行うというのは、指導死に対しては、都は何もしないという全面的な拒否答弁なんじゃないかなといわざるを得ないんです。
子供の命を守るという東京都こども基本条例の根幹に反するものであり、私は到底認め難い答弁なんじゃないかなというふうに思います。
だからこそ、私は、教育庁が所管の部分について、今日は教育庁がいらっしゃいますけれども、やはりこういった指導死については総合教育会議で議題に上げていくべきだというふうに思うのですけれども、その点について、教育庁の考えがもしあったら教えてください。
○小寺教育庁指導部長 総合教育会議につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律で、知事、それから教育委員会の委員によって構成されているものでございます。
知事または教育委員の考え方で、総合教育会議の内容等は決まっていくものというふうに捉えてございます。
○桐山委員 だとすれば、教育庁が入っているわけですから、教育庁の方でも−−あくまでも、例えば、いじめ防止推進条例の中で私立や公立が網羅されている、分け隔てなく条例で定められていますよといっても、指導死の問題については、そこは全く、どこも触れられていないわけですよね。
ですので、こういった社会的な背景の中で、今、いわゆる指導死という事件が相次いでいるということを考えれば、やはりこういったことを真摯に受け止めながら、教育庁及び、今、生文の方で質疑をさせていただいておりますけれども、ぜひ総合教育会議の中で、教育庁から声を上げていただいて議題に上げて、一度議論をしていくべきだというふうに考えております。
都として、国に対して早急に、いじめ防止対策推進法第二条のいじめの定義に、いわゆる指導死、今はない状態ですから、国に対しては、指導死を加えるなど改正を要望すべきと考えますが、都の見解を伺います。
○戸谷私学部長 いじめの定義につきましては、国が適切に判断すべきものと考えてございます。
○桐山委員 東京都は、毎年あるいは必要に応じて国に提案してきております。この法律案の作成は国が行うものでありますから、いじめの定義については国が適切に判断すべきものでもありますが、私は、都として、国にいじめの定義を改正するよう提案要望してはどうかというふうに聞いているので、ぜひそのようにお答えいただきたかったなというふうに申し上げておきます。
また、現在、指導死については文部科学省の行政指導しかありませんが、法改正が行われるまでの間、いわゆる指導死に関する条例などを制定して、条例で法の欠けている部分を埋めて、個別事案の適切な解決を図るとともに、国の法改正を促すべきではないかと考えますが、見解を伺います。
○戸谷私学部長 生徒の自死につきましては、法令や国の基準、通知等に基づきまして、それぞれの私立学校において適切に対応していくものというふうに考えてございます。
○桐山委員 生徒の自死は、国と私立学校の責任であって、東京都は何もしないという答弁では私は納得ができません。
引き続き、本会議でも追及をしていきたいなというふうに思っておりますが、これが都の正式な姿勢であって、小池知事の姿勢であると受け取ってよいのか、確認をさせてください。
○戸谷私学部長 都といたしましては、ただいま申し上げましたけれども、生徒の自死につきましては、法令や国の基準、通知などに基づきまして、それぞれの私立学校において適切に対応していくものと考えてございます。
○桐山委員 もう時間がありませんけれども、先ほどから何度も申し上げているように、訴訟だから、もう終わったものだから我々は関係ないわけじゃなくて、あくまでも−−例えば今回は損害賠償請求の訴訟でした。一方で、例えば薬害の問題だったり、公害の問題だったり、訴訟はいろんなところであります。でも、そのために、新たなルールや制度をつくるために検証をするし、もう一回見直しでいろんな調査をしていきます。そして、制度を、不足をしている部分について埋めていきます。東京都としてはそれをしないのですかね。
こういった法の不備は、法にしっかり訴えていかなきゃいけないし、もちろん、ここにお集まりの各政党の方々におきましても、こういう不備があるものについては、ぜひ声を上げていただきたいと思うし、実際、子供が亡くなっているんですよ。それを、法も不備だし、何もできないという状況だったら、再発防止にも、全く今後のためにもならないと思うんですね。
こういった命を絶っている生徒さんがいて、遺族の思いがある中で、私立だから、公立だからとかじゃなくて、子供の命を教育現場で守っていくためには、この欠陥している、穴が空いている部分に対しては、どういうふうに埋めて、速やかに自分たちが把握をし、関与ができる状況をつくっていくということをぜひルール化する、あるいは、先ほども申し上げた条例化をするとか、そういったことをぜひお考えいただきたいことを申し上げまして、私の質問を終わります。
○入江委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○入江委員長 起立少数と認めます。よって、請願五第二号は不採択と決定いたしました。
請願の審査を終わります。
以上で生活文化スポーツ局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時四十九分散会
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