委員長 | 入江のぶこ君 |
副委員長 | 加藤 雅之君 |
副委員長 | 伊藤しょうこう君 |
理事 | 桐山ひとみ君 |
理事 | 斉藤 りえ君 |
理事 | とや英津子君 |
北口つよし君 | |
鈴木 純君 | |
アオヤギ有希子君 | |
白戸 太朗君 | |
大松あきら君 | |
阿部祐美子君 | |
伊藤 ゆう君 | |
清水 孝治君 |
欠席委員 なし
出席説明員生活文化スポーツ局 | 局長 | 横山 英樹君 |
次長理事兼務 | 渡邉 知秀君 | |
理事 | 古屋 留美君 | |
総務部長 | 久故 雅幸君 | |
都民生活部長 | 馬神 祥子君 | |
消費生活部長 | 片岡 容子君 | |
私学部長 | 戸谷 泰之君 | |
文化振興部長 | 蜂谷 典子君 | |
スポーツ施設部長 | 小池 和孝君 | |
企画担当部長 | 吉原 宏幸君 | |
文化施設改革担当部長 | 石井 浩二君 | |
教育庁 | 教育長 | 浜 佳葉子君 |
次長 | 福崎 宏志君 | |
教育監 | 藤井 大輔君 | |
総務部長 | 田中 愛子君 | |
都立学校教育部長 | 村西 紀章君 | |
地域教育支援部長 | 岩野 恵子君 | |
指導部長 | 小寺 康裕君 | |
人事部長 | 吉村美貴子君 | |
福利厚生部長 | 田中 宏治君 | |
教育政策担当部長新型コロナウイルスワクチン接種連絡調整担当部長兼務 | 秋田 一樹君 | |
特別支援教育推進担当部長 | 落合 真人君 | |
人事企画担当部長 | 稲葉 薫君 |
本日の会議に付した事件
理事の辞任及び互選
教育庁関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・令和四年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、債務負担行為 教育庁所管分
・学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例
・都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
・東京都立埋蔵文化財調査センターの指定管理者の指定について
生活文化スポーツ局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・令和四年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出 生活文化スポーツ局所管分
・旅券法関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都江戸東京博物館(四)改修工事請負契約
・東京都江戸東京博物館(四)改修電気設備工事請負契約
・東京都江戸東京博物館(四)改修給水衛生設備工事請負契約
・旅券法の一部を改正する法律の施行に伴う旅券の申請受理及び交付等に係る事務委託の変更及び規約の一部の変更について
・東京体育館の指定管理者の指定について
・駒沢オリンピック公園総合運動場の指定管理者の指定について
・東京武道館の指定管理者の指定について
・有明テニスの森公園テニス施設の指定管理者の指定について
・若洲海浜公園ヨット訓練所の指定管理者の指定について
・武蔵野の森総合スポーツプラザの指定管理者の指定について
・海の森水上競技場の指定管理者の指定について
・夢の島公園アーチェリー場の指定管理者の指定について
・カヌー・スラロームセンターの指定管理者の指定について
・大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場の指定管理者の指定について
・東京アクアティクスセンターの指定管理者の指定について
・東京都パラスポーツトレーニングセンターの指定管理者の指定について
報告事項(説明)
・東京辰巳アイスアリーナ(仮称)施設運営計画の策定について
陳情の審査
(1)四第六二号 宗教団体への寄付を所得に応じて制限する制度の創設を求める意見書の提出に関する陳情
○入江委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
初めに、白戸太朗理事から、理事を辞任したい旨の申出がございました。
お諮りいたします。
本件は、申出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○入江委員長 異議なしと認めます。よって、申出のとおり、白戸太朗理事の辞任は許可されました。
○入江委員長 次に、ただいまの白戸太朗理事の辞任に伴い、理事一名が欠員となりましたので、これより理事の互選を行います。
互選の方法はいかがいたしましょうか。
○斉藤委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。
○入江委員長 ただいまの動議にご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○入江委員長 異議なしと認めます。よって、理事には桐山ひとみ委員をご指名申し上げます。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○入江委員長 異議なしと認めます。よって、理事には桐山ひとみ委員が当選されました。
○入江委員長 次に、議席について申し上げます。
議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了解ください。
○入江委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、教育庁及び生活文化スポーツ局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに生活文化スポーツ局関係の報告事項の聴取及び陳情の審査を行います。
なお、本日は、提出予定案件及び報告事項につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行います。ご了承願います。
これより教育庁関係に入ります。
第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○浜教育長 令和四年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております教育庁所管の案件につきましてご説明を申し上げます。
初めに、令和四年度教育庁所管補正予算案についてでございます。
令和四年九月に発生した園児置き去り事故を踏まえた緊急対策として、スクールバスへの安全装置の設置や校内の遊具の安全点検等に係る経費を計上しております。
また、都立学校における太陽光発電設備の設置について、前倒しして工事に着手するための経費を計上しております。
以上を合わせまして、七億九千四百万余円の歳出予算を計上するとともに、二億九千三百万余円の債務負担行為の設定を行うものでございます。
次に、条例案についてでございます。
学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例外二件でございます。
次に、事件案についてでございます。
東京都立埋蔵文化財調査センターの指定管理者の指定についてでございます。
以上が教育庁関係の提出予定案件の概要でございます。
詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○田中総務部長 それでは、私から、提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
初めに、令和四年度教育庁所管補正予算案についてご説明いたします。
お手元の令和四年度教育庁所管補正予算説明書をご覧ください。
一ページをお開き願います。1、教育庁所管補正予算総括表でございます。
表の中段、網かけをしてございます歳出予算の補正予算額は七億九千四百万余円の増額でございます。
また、表の下段に記載しておりますとおり、債務負担行為限度額として二億九千三百万余円を設定してございます。
二ページをお開き願います。2、歳出予算でございます。
事項といたしましては、都立学校における送迎バス等安全対策事業、区市町村立学校における送迎バス等安全対策支援事業及び都立学校の環境改善(太陽光発電)でございます。
内容についてでございますが、都立特別支援学校において、スクールバスへの安全装置の設置や校外活動等実施時の事故防止に資する機器等を導入いたします。また、全都立学校において、遊具等の安全性を確認する点検を実施いたします。
あわせて、区市町村立学校においては、送迎バスへの安全装置の設置、校外活動等実施時の事故防止に資する機器等の導入、遊具等の安全性を確認する点検などに係る経費を支援いたします。
太陽光発電については、令和五年度に発電設備の設置工事を予定している都立高校三校において、令和四年度に前倒して工事に着手し、設置を加速いたします。
三ページをご覧ください。3、債務負担行為でございますが、事項といたしましては、都立学校の環境改善(太陽光発電)でございまして、期間といたしましては令和五年度でございます。
次に、条例案につきましてご説明いたします。
お手元の資料、令和四年第四回東京都議会定例会議案(条例)の表紙をおめくりいただき、目次をお開き願います。
提出予定の条例案は、三件でございます。
それでは、一ページをお開き願います。学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
少し飛びますが、九ページをお開き願います。このページに本条例案の概要を記載してございます。
今回の改正は、東京都人事委員会からの勧告等に伴い、学校職員の給与改定を行うものでございます。教育職給料表について、人材確保等の観点から、初任層の引上げに重点を置き、若年層について引き上げるとともに、特別給である勤勉手当の支給月数を引き上げるものでございます。
施行日は、公布の日でございます。
一○ページをご覧ください。都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
一一ページの新旧対照表をご覧ください。
妊娠、出産と仕事との両立を支援するため、都立学校等に勤務する講師について、新たに妊娠症状対応休暇を設けるものでございます。
施行日は、令和五年一月一日でございます。
一三ページをお開き願います。都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
一五ページの新旧対照表をご覧ください。
職員の給与に関する条例の改正に伴いまして、補償基礎額を改定するものでございます。
施行日は、公布の日でございます。
以上で条例案のご説明を終わります。
次に、事件案についてご説明いたします。
お手元の資料、令和四年第四回東京都議会定例会議案(事件)の表紙をおめくりいただき、目次をお開き願います。
今回提出を予定しております事件案は、一件でございます。
一ページをご覧ください。東京都立埋蔵文化財調査センターの指定管理者の指定についてでございます。
二ページをご覧ください。こちらに本事件案の概要を記載してございます。
東京都立埋蔵文化財調査センターでは、都における埋蔵文化財の発掘調査に伴う出土品と調査記録を保管するほか、隣接する遺跡庭園の保全管理や出土品の展示等による普及事業を行っております。
今回、地方自治法の規定により、公の施設である同センターの管理を行わせる者を指定するものでございます。
候補者の名称は公益財団法人東京学校支援機構、所在地は東京都中野区中央一丁目三十八番一号、指定期間は令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの五年間でございます。
選定方法、選定経緯及び選定理由につきましては、記載のとおりでございます。
以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○入江委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○入江委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で教育庁関係を終わります。
○入江委員長 これより生活文化スポーツ局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○横山生活文化スポーツ局長 今定例会に提出を予定しております生活文化スポーツ局関係の議案の概要についてご説明申し上げます。
今回提出を予定しております議案は、予算案一件、条例案一件、契約案三件及び事件案十三件の計十八件でございます。
初めに、令和四年度補正予算案についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元にお配りしております資料第1号、令和四年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。補正予算総括表でございます。
表の右から二つ目、補正予算額の欄をご覧ください。
表の上段、歳入の補正予算総額といたしましては五千万円でございます。
続きまして、表の中ほど、歳出の補正予算総額といたしましては三億六千七百七十万円でございます。
二ページをお開き願います。Ⅱ、内容でございます。
表の上段、歳入は、国庫支出金の生活文化スポーツ費国庫補助金を計上しております。
こちらは、今回補正いたします歳出予算のうち、消費生活対策費の財源となる国庫補助金を計上するものでございます。
表の中ほど、歳出は、生活文化スポーツ費の消費生活対策費及び学務費の助成費を計上しております。
以上で令和四年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
続きまして、条例案についてご説明を申し上げます。
お手元の資料第二号、令和四年第四回東京都議会定例会議案の表紙をおめくりいただきまして、目次をご覧ください。
今定例会に提出を予定しておりますのは、旅券法関係手数料条例の一部を改正する条例の一件でございます。
続きまして、契約案についてご説明申し上げます。
今定例会に提出を予定しておりますのは、東京都江戸東京博物館で行われる建築の改修工事、電気設備の改修工事及び給水衛生設備の改修工事に係る契約案三件でございます。
続きまして、事件案についてご説明申し上げます。
今定例会に提出を予定しております事件案は、十三件でございます。
初めに、旅券法の一部を改正する法律の施行に伴う旅券の申請受理及び交付等に係る事務委託の変更及び規約の一部の変更についてでございます。
本件は、旅券法の一部を改正する法律の施行に伴い、大島町ほか島しょ八町村との間における旅券の事務委託の一部を変更するものでございます。
続きまして、十二の都立体育施設に係る指定管理者の指定についてでございます。
それぞれの管理運営を行う指定管理者の指定につきまして、地方自治法の規定に基づき、議会にお諮りをするものでございます。
以上で私からの議案の説明を終わらせていただきます。
詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○久故総務部長 引き続きまして、私から、議案の詳細につきましてご説明申し上げます。
恐縮ですが、お手元の資料第3号、令和四年第四回東京都議会定例会議案の概要、こちらをおめくりいただきまして、目次の次、一ページをお開き願います。
予算案についてご説明申し上げます。
1、消費生活対策関係でございます。
霊感商法を含めた悪質商法対策事業として五千万円を計上しております。
霊感商法を含めた悪質商法による消費者被害の未然防止等を図るため、国の地方消費者行政強化交付金を活用し、普及啓発等を実施いたします。
次に、2、私立学校関係でございます。
私立幼稚園等における送迎バス等安全対策支援事業として三億一千八百万円を計上しております。
令和四年九月に発生した園児置き去り事故を踏まえた緊急対策として、子供の安心・安全性確保の取組を支援するため、国の支援策を踏まえ、送迎バス等への安全装置の設置等について補助を実施いたします。
続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
二ページをお開き願います。旅券法関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
本条例は、旅券法の一部を改正する法律等の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
2、改正内容をご覧ください。
(1)、旅券の発行後、申請者が六か月以内に当該旅券を受領せず、当該旅券がその効力を失った場合において、申請者が失効後五年以内に再度一般旅券の発給を申請した場合に、効力を失った一般旅券の発行経費を徴収することについて、新たに旅券法第二十条第二項に規定されたことに伴い、本規定の適用を受ける場合の手数料を条例の別表に新設するものでございます。
(2)、旅券の査証欄の増補の廃止に伴い、本条例においても、別表の手数料の規定を廃止するものでございます。
3、施行期日は、記載のとおりでございます。
続きまして、契約案についてご説明申し上げます。
三ページをお開き願います。東京都江戸東京博物館(4)改修工事請負契約でございます。
工事場所は墨田区横網一丁目四番一号、契約相手は大成建設株式会社でございます。
契約金額は八十八億九千五百七十万円、契約の方法は一般競争入札、工期は契約確定の日の翌日から令和七年二月二十八日まででございます。
工事概要は、建築に関わる改修工事ほかでございます。
次に、東京都江戸東京博物館(4)改修電気設備工事請負契約でございます。
工事場所は墨田区横網一丁目四番一号、契約相手は日本電設・新生・雄電建設共同企業体でございます。
契約金額は三十八億五千万円、契約の方法は一般競争入札、工期は契約確定の日の翌日から令和七年二月二十八日まででございます。
工事概要は、電気設備工事ほかでございます。
四ページをお開き願います。東京都江戸東京博物館(4)改修給水衛生設備工事請負契約でございます。
工事場所は墨田区横網一丁目四番一号、契約相手は大成設備・日新建設共同企業体でございます。
契約金額は三十一億一千三百万円、契約の方法は一般競争入札、工期は契約確定の日の翌日から令和七年二月二十八日まででございます。
工事概要は、給水衛生設備工事でございます。
続きまして、事件案についてご説明申し上げます。
五ページをお開き願います。旅券法の一部を改正する法律の施行に伴う旅券の申請受理及び交付等に係る事務委託の変更及び規約の一部の変更についてでございます。
1、変更理由及び変更内容をご覧ください。
旅券法の一部を改正する法律の施行に伴い、旅券の査証欄の増補の制度が廃止されましたが、これにより、大島町ほか島しょ八町村との間における旅券の申請受理及び交付等に係る事務の委託に関して、旅券の査証欄の増補に係る事務が廃止となるため、当該事務の一部を変更するとともに、規約の一部を変更するものでございます。
続きまして、六ページをお開き願います。十二の都立体育施設に係る指定管理者の指定につきまして、議案を提出させていただくものでございます。
まず、東京体育館の指定管理者の指定についてでございます。
(2)、候補者の名称は、記載のとおり、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団グループでございます。
(3)、指定の期間は、令和五年四月一日から令和十年三月三十一日まででございます。
(4)のア、選定方法は、公募による選定でございます。
イ、選定の経緯にございますとおり、外部委員を含む選定委員会における二度の審査を経て、候補者を選定いたしました。
ウ、選定理由といたしましては、大規模スポーツ施設の運営や事業に係る専門的ノウハウを有しており、施設の計画的な改修等、各構成団体の強みを生かした安定的で堅実な管理運営が期待できることなどでございます。
七ページをお開き願います。駒沢オリンピック公園総合運動場の指定管理者の指定についてでございます。
(2)、候補者の名称は、記載のとおり、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団グループでございます。
(3)、指定の期間及び(4)、ア、選定方法、イ、選定の経緯につきましては、記載のとおりでございます。
なお、(4)、ウ、選定理由は、多様なスポーツ施設の運営に係る専門的知見や経験を生かし、各構成団体や公園管理者と連携して効果的かつ効率的な管理運営が期待できることなどでございます。
八ページをお開き願います。東京武道館の指定管理者の指定についてでございます。
(2)、候補者の名称は、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団グループでございます。
(3)、指定の期間及び(4)、ア、選定方法、イ、選定の経緯につきましては、記載のとおりでございます。
なお、(4)、ウ、選定理由は、武道を含めた様々なスポーツ事業やスポーツ施設の管理に係る専門的ノウハウを有しており、施設の特性を熟知した効果的かつ効率的な管理運営が期待できることなどでございます。
九ページをお開き願います。有明テニスの森公園テニス施設の指定管理者の指定についてでございます。
(2)、候補者の名称は、有明テニス・マネージメントチームでございます。
(3)、指定の期間及び(4)、ア、選定方法、イ、選定の経緯につきましては、記載のとおりでございます。
なお、(4)、ウ、選定理由は、テニス施設の管理について専門的な知見や知識、経験を有しており、競技団体との綿密な連携により、安定的で堅実な管理運営が期待できることなどでございます。
一○ページをお開き願います。若洲海浜公園ヨット訓練所の指定管理者の指定についてでございます。
(2)、候補者の名称は、若洲シーサイドパークグループでございます。
(3)、指定の期間及び(4)、ア、選定方法、イ、選定の経緯につきましては、記載のとおりでございます。
なお、(4)、ウ、選定理由は、代表団体は、ヨット施設について長年にわたる指定管理の実績を有しており、周辺施設、公園とも連携して維持管理を行う等、安定的で堅実な管理運営が期待できることなどでございます。
一一ページをお開き願います。武蔵野の森総合スポーツプラザについてでございます。
(2)、候補者の名称は、東京スタジアムグループでございます。
(3)、指定の期間及び(4)、ア、選定方法、イ、選定の経緯につきましては、記載のとおりでございます。
なお、(4)、ウ、選定理由は、大会、イベント開催に係る専門的な知見や豊富な経験による施設の提供、隣接施設と連携して維持管理を行う等、各構成団体の強みを生かした効率的かつ安定的な管理運営が期待できることなどでございます。
一二ページをお開き願います。海の森水上競技場の指定管理者の指定でございます。
(2)、候補者の名称は、海の森水上競技場マネジメント共同企業体でございます。
(3)、指定の期間及び(4)、ア、選定方法、イ、選定の経緯につきましては、記載のとおりでございます。
なお、(4)、ウ、選定理由は、構成団体の強みを生かした管理運営方針が示されているとともに、公園等における豊富な管理運営実績も有しており、安定的な管理運営が期待できることなどでございます。
一三ページをお開き願います。夢の島公園アーチェリー場の指定管理者の指定についてでございます。
(2)、候補者の名称は、アメニス夢の島グループでございます。
(3)、指定の期間及び(4)、ア、選定方法、イ、選定の経緯につきましては、記載のとおりでございます。
また、(4)、ウ、選定理由は、競技大会時の開催時間についての柔軟な施設運営など、利用者目線に立った提案が評価できるほか、アーチェリーやフライングディスク、パラアーチェリーなど、スポーツ、レクリエーションの普及振興に関する多様な提案がなされていることなどでございます。
なお、本施設は、建設局が所管しております夢の島公園、夢の島熱帯植物館と一体的な運用をするため、一括公募及び選定を実施しております。
一四ページをお開き願います。カヌー・スラロームセンターの指定管理者の指定についてでございます。
(2)、候補者の名称は、株式会社協栄でございます。
(3)、指定の期間及び(4)、ア、選定方法、イ、選定の経緯につきましては、記載のとおりでございます。
なお、(4)、ウ、選定理由は、水上競技施設を含む多くの体育施設の管理運営実績を有しており、効率的かつ安定的な管理運営が期待できることなどでございます。
一五ページをお開き願います。大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場の指定管理者の指定についてでございます。
(2)、候補者の名称は、アメニス海上南部地区グループでございます。
(3)、指定の期間は、令和五年四月一日から令和八年三月三十一日まででございます。
(4)、ア、選定方法、イ、選定の経緯につきましては、記載のとおりでございます。
また、(4)、ウ、選定理由は、同規模の公園や体育施設について十分な指定管理の実績を有しており、その管理運営のノウハウを活用して、公園、競技場の一体的かつ効率的な運営が期待できることなどでございます。
なお、本施設は、港湾局が所管しております大井ふ頭中央海浜公園と一体的な運用をするため、一括公募及び選定を実施しております。
一六ページをお開き願います。東京アクアティクスセンターの指定管理者の指定についてでございます。
(2)、候補者の名称は、事業団・オーエンス・セントラルスポーツ・都水協グループでございます。
(3)、指定の期間及び(4)、ア、選定方法、イ、選定の経緯につきましては、記載のとおりでございます。
なお、(4)、ウ、選定理由は、類似の大型水泳場での管理運営実績を踏まえた具体的な計画が示されており、東京二○二○大会のレガシーを生かしつつ、国際基準の水泳場を安定的に管理運営することが期待できることなどでございます。
一七ページをお開き願います。東京都パラスポーツトレーニングセンターの指定管理者の指定についてでございます。
(2)、候補者の名称は、公益社団法人東京都障害者スポーツ協会グループでございます。
(3)、指定の期間は、令和五年三月一日から令和十年三月三十一日まででございます。
(4)、ア、選定方法、イ、選定の経緯につきましては、記載のとおりでございます。
なお、(4)、ウ、選定理由は、障害者スポーツ施設について十分な指定管理の実績を有しており、利用者対応に係る豊富な経験やパラスポーツ競技団体等との連携を活用して、安定的で堅実な運営が期待できることなどでございます。
以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております生活文化スポーツ局関係の案件につきましての説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○入江委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○入江委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○入江委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
○小池スポーツ施設部長 それでは、仮称、東京辰巳アイスアリーナ施設運営計画の策定についてご報告いたします。
恐れ入りますが、お手元の資料第4号をご覧願います。
まず、1、これまでの経緯ですが、平成三十一年三月に、東京辰巳国際水泳場の後利用について、通年のアイスリンク施設として整備することを公表いたしました。
その後、令和三年九月に、仮称、東京辰巳アイスアリーナ施設運営計画中間のまとめを公表し、十月にかけてパブリックコメントを実施いたしました。
いただいたご意見等も踏まえ、このたび、仮称、東京辰巳アイスアリーナ施設運営計画を策定したところでございます。
次に、2、主な内容ですが、(1)、施設の概要として、所在地は東京都江東区辰巳二丁目八番十号、メインリンクとサブリンクの二面から成る通年アイスリンク施設でございます。
(2)、運営の基本方針としては、次の四点を掲げております。
〔1〕、国際、国内競技大会の会場、競技力向上の場として活用、〔2〕、都民が利用しやすい氷上スポーツの場の整備、〔3〕、見るスポーツを促進し、地域の活力創出に貢献、そして、〔4〕、効率的な施設運営の推進でございます。
(3)、主な施設の構成と利用方法ですが、まず、メインリンクは、大会利用やアスリートの専用利用、一般利用、スポーツ教室、そして興行利用を想定しております。
サブリンクは、アスリートの専用利用、一般利用、スポーツ教室を想定しております。
次に、(4)、施設利用イメージですが、メインリンクとサブリンクの利用者動線を分けて、年間を通じて施設を有効活用すること、大会利用等を優先し、それ以外の時間は、専用利用や一般利用として運用することとしております。
恐れ入りますが、次ページをご覧ください。
次に、(5)、年間の利用者数の見込みとしては、年間約二十八万人の延べ利用者数を想定しております。
(6)、管理運営については、指定管理者制度による管理運営を行うこととしております。
年間運営費の試算としましては、概算費用から概算収入を引いて、約一億五千四百万円を見込んでおります。
(7)、施設整備ですが、〔1〕、改修のコンセプトとして、現施設の構造、設備をできる限り活用してアイスリンク施設を整備することとしております。
〔2〕、改修に係る整備費は約五十九億三千万円を見込んでおりまして、老朽化対応、転用工事、関連備品などの整備を行うこととしております。そのほかに、大型映像装置等の導入に約九億一千万円を見込んでおります。
〔3〕、整備の特徴としては、バリアフリートイレやスロープの設置、環境に配慮した製氷設備や大型映像装置の導入がございます。
(8)、周辺施設等との連携、情報発信として、地域との連携や、周辺施設等と連携した大規模イベントなどの開催を推進することや、氷上スポーツの情報、魅力の発信を行っていくこととしております。
最後に、(9)、今後のスケジュールでございます。
令和五年三月末に東京辰巳国際水泳場を閉館し、令和五年四月に改修工事を開始、令和六年度に指定管理者の募集及び決定を行い、令和七年秋頃に開業を予定しております。
なお、参考資料といたしまして、仮称、東京辰巳アイスアリーナ施設運営計画の本文を資料第5号として添付しております。後ほどご覧いただければと存じます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○入江委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○入江委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○入江委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情四第六二号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○馬神都民生活部長 宗教団体への寄付を所得に応じて制限する制度の創設を求める意見書の提出に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
お手元に配布しております請願・陳情審査説明表の一ページをご覧ください。
陳情四第六二号、山梨県中央市 小池裕敏さんから提出された、宗教団体への寄付を所得に応じて制限する制度の創設を求める意見書の提出に関する陳情でございます。
要旨でございますが、都議会において、宗教団体への寄附について、所得に応じて制限する制度を創設することを求める意見書を国に提出していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、国において法改正などに関して検討しておりまして、都としては、国の動きを注視しております。
簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○入江委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○清水委員 陳情四第六二号、宗教団体への寄附を所得に応じて制限する制度の創設を国に求めるべきであるという陳情につきまして、意見表明を行います。
本件につきましては、現在、国において、被害救済、再発防止に向けて被害者救済新法が検討されているという報道がされております。
ご案内のとおり、自らの財産を自らの意思で、社会や自らが有益と考える団体活動に役立てるため、寄附など様々な形で寄贈するか否かは、本人が自由意思で決めることであります。
その一方、例えば、契約の自由を原則とする売買契約関係においても、消費者契約法によって、消費者と事業者との間の情報の質と量並びに交渉力の格差などを踏まえて、不退去や威圧、圧迫する言動などを制限する法制度もあります。
そこで、現在、国においては、宗教法人をめぐる問題の解決に向けて、寄附行為が適当に行われるための法的な仕組みを検討しているとのことであります。
現在、まさに国において検討が進められているとのことでございますので、現時点で国に対して意見書を提出する必要性は乏しく、この陳情は反対といたします。
以上です。
○アオヤギ委員 それでは、宗教団体への寄付を所得に応じて制限する制度の創設を求める意見書の提出に関する陳情について意見を述べます。
統一協会の信者が協会への多額の寄附で家族や子供の生活を壊している実態が次々に明るみになる中、国が法整備を進めています。
私どもは、この統一協会被害救済新法政府案については、まだまだ不十分な点があると考えています。
政府案は、寄附の勧誘に際して、寄附をすることが必要不可欠であることを告げることにより個人を困惑させることを要件としていますが、統一協会などに対して寄附をする場合、必ずしも困惑しておらず、マインドコントロール下で、自ら進んで寄附をするケースが多いと考えられます。ですから、私どもは、マインドコントロール下の寄附を制限すべきと考えています。
マインドコントロールから抜け出し、取消し権を行使できるようになるまでは、とても時間がかかるため、政府案のマインドコントロールが解けて三年、寄附したときから十年では短過ぎるので、少なくとも民法に準じた二十年にすべきではないかと考えています。
陳情の理由の方には、人が巧妙に支配されと書かれており、マインドコントロールの危険性にも触れられています。
同じく陳情の理由には、財産権にも言及されていますが、政府案には、会社など事業用資産、生命保険金、個人資産は含んでおらず、その点も含めるべきと考えています。
またさらに、私どもは、子供や配偶者に生じた被害の救済を可能とする特例や、寄附等の受領についての記録の作成、開示義務規定が必要と思っております。
陳情の願意は、都議会において、宗教団体への寄附について、所得に応じて制限する制度を創設することを求めるというものです。所得に応じてということは、所得を宗教団体に知らせることになり、危険性が伴うと考えます。
よって、陳情には賛成できませんが、ただいま述べた改善策について共通認識を持つ会派の皆さんと一緒に、国に対して意見書を出すことは積極的に進めていきたいと考えます。
以上で意見といたします。
○桐山委員 それでは、陳情四第六二号、宗教団体への寄付を所得に応じて制限する制度の創設を求める意見書の提出に関する陳情について意見を申し上げます。
この陳情は、所得に応じて寄附額を制限するという決め打ちの内容となっております。
結論的には、この方法は、考え方としてはあり得ますが、制度設計が極めて難しいだろうと考えております。
この間、旧統一教会に関するこれまでの被害者の状況を踏まえて、政府が対策の切り札と位置づける被害者救済のための新法が今国会へ提出されるとのことで、概要がまとめられております。
しかし、マインドコントロール、洗脳状態で行った寄附をまとめて取り消せる規定は設けず、家族への返金も限定的にとどまる見通しということで、進んで寄附することがカバーされないなら、ほとんど意味がないという専門家などの意見も出ております。
また、旧統一教会の教団信者を親に持つ宗教二世からも、救済される範囲が限定的などとして、被害者の声を聞いた上で再検討を求めるなどの記者会見でも述べられた報道も出ております。
実際に救済できる方法を列挙した旧統一教会被害者救済特別法なる、きめ細やかな法律をつくっていく方が、他の宗教法人への影響もなく、実際的なものになるのではないかとも考えております。
ただし、これは政治的課題となっておりますが、踏み込んだ規制を法制化できるか、また、法制化そのものが成立するかどうかも含めまして、今後の推移を注視する必要があります。
ただ、こうした問題に国政政党が目を向け始めたことは、一歩前進だとも考えております。
宗教法人法は、教義などの宗教的事項を規定していないことで、憲法議論をかわしている法律です。教義に踏み込む場合は、かなりの議論が必要だということ、そのことを踏まえつつ、制度設計においては極めて難しいことであると現時点では考えており、よって、本陳情には不採択を表明いたします。
○入江委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○入江委員長 異議なしと認めます。よって、陳情四第六二号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で生活文化スポーツ局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時四十三分散会
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