文教委員会速記録第五号

令和二年三月十八日(水曜日)
第三委員会室
午後一時開議
出席委員 十一名
委員長星見てい子君
副委員長内山 真吾君
副委員長柴崎 幹男君
理事うすい浩一君
理事とや英津子君
理事福島りえこ君
あかねがくぼかよ子君
鳥居こうすけ君
斉藤まりこ君
谷村 孝彦君
伊藤 ゆう君

欠席委員 二名

出席説明員
オリンピック・パラリンピック準備局局長潮田  勉君
次長理事兼務延與  桂君
次長岩瀬 和春君
次長総務部長事務取扱中村 倫治君
技監荒井 俊之君
理事西村 泰信君
理事中澤 基行君
調整担当部長菅原 雅康君
大会企画調整担当部長中嶋 初史君
自治体調整担当部長小池 和孝君
聖火リレー担当部長田中 愛子君
自治体連携担当部長筒井 宏守君
計画推進部長田中  彰君
運営担当部長末村 智子君
運営推進担当部長関口 尚志君
運営調整担当部長三浦 幹雄君
ボランティア担当部長小高 都子君
競技・渉外担当部長川瀬 航司君
事業推進担当部長丸山 雅代君
パラリンピック部長越  秀幸君
障害者スポーツ担当部長加藤 みほ君
大会施設部長鈴木 一幸君
開設準備担当部長利用促進担当部長兼務鈴木 研二君
施設担当部長湯川 雅史君
施設整備担当部長草野 智文君
選手村担当部長斉藤  有君
スポーツ施設担当部長藤木 仁成君
輸送担当部長村田 拓也君
輸送担当部長佐久間巧成君
スポーツ推進部長小室 明子君
ラグビーワールドカップ担当部長国際大会準備担当部長兼務篠  祐次君

本日の会議に付した事件
オリンピック・パラリンピック準備局関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 令和二年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 オリンピック・パラリンピック準備局所管分
付託議案の審査(説明・質疑)
・議員提出議案第三号 東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会に係る文書等の保管及び承継に関する条例
報告事項(説明・質疑)
・新規恒久施設ネーミングライツ導入に関する基本方針(案)について

○星見委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、オリンピック・パラリンピック準備局関係の予算の調査、付託議案の審査及び報告事項の聴取を行います。
 これよりオリンピック・パラリンピック準備局関係に入ります。
 初めに、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 それでは、新規恒久施設ネーミングライツ導入に関する基本方針(案)(概要)につきましてご説明をいたします。
 お手元の資料第1号をごらんください。
 まず、1、趣旨でございますが、公共施設としての透明性、公平性を確保しつつ、適切なネーミングライツ導入を図るため、各施設に共通する基本的な考え方を取りまとめたものでございます。
 次に、2、主な内容でございますが、本基本方針は、外部有識者等で構成する検討委員会での検討を踏まえ、他自治体事例も参考に策定したものでございます。
 (1)、目的としましては、施設の魅力向上と活性化及び新たな財源確保としております。
 (2)、命名権としまして、付与される名称は施設の通称名であり、条例名称は変更しないこととしております。
 また、品位、公共性、公益性を妨げず、都民に親しまれるものとし、政治的、宗教的宣伝が目的とみなされるものや、法令等や公序良俗に反するもの等は対象外としております。
 (3)、命名権に附帯する権利としまして、通称名の掲示請求権や施設使用権等を付与できることとしております。
 (4)、期間及び対価として、契約は原則五年以上としまして、施設ごとに最低応募価格を設定することとしております。
 (5)、募集の手続としまして、原則として公募によることとしております。
 (6)、応募資格としまして、応募は法人によるものとし、政治性または宗教性のある事業を行う法人や、ギャンブル、たばこに係る法人等は対象外としております。
 (7)、選定方法としまして、外部専門家等から成る選定委員会を設置し、候補企業を選定することとしております。
 最後に、3、スケジュール(予定)でございますが、三月下旬に基本方針を公表した後、六月に募集要項を公表し、七月から九月にかけて、売却先企業、いわゆるパートナーの募集を行います。募集締め切り後、十月から十二月を目途にパートナーの選定を行い、来年一月にパートナー及び通称名を公表したいと考えております。
 なお、参考資料として、新規恒久施設ネーミングライツ導入に関する基本方針(案)の本文を添付しております。後ほどご参照いただければと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○星見委員長 報告は終わりました。
 本件に対する質疑は、次に行います予算の調査とあわせて行いますので、ご了承願います。

○星見委員長 これより予算の調査及び報告事項に対する質疑を行います。
 第一号議案、令和二年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為、オリンピック・パラリンピック準備局所管分及び報告事項、新規恒久施設ネーミングライツ導入に関する基本方針(案)についてを一括して議題といたします。
 本案及び本件につきましては、いずれも既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○中村次長 去る二月十四日の当委員会において要求のございました資料につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元にお配りしております文教委員会要求資料をごらんください。
 表紙をめくりまして、資料1、主な都立体育施設の稼働率でございます。
 当局が所管しております主な施設につきまして、平成二十六年度から平成三十年度までの五年間の稼働率の推移を記載してございます。
 一枚おめくりください。資料2、主な都立体育施設の利用目的別件数でございます。
 当局が所管しております主な施設につきまして、国際大会や全国大会など利用目的別の件数を、それぞれ平成二十八年度から平成三十年度までの三年間の推移を記載してございます。
 一枚おめくりください。資料3、都立スポーツ施設の指定管理料の推移でございます。
 十四の都立スポーツ施設の指定管理料につきまして、平成二十八年度から令和二年度までの五年間の推移を記載してございます。
 なお、平成二十八年度から平成三十年度までは決算額、令和元年度から令和二年度までは当初予算額となっております。
 以上、簡単ではございますが、要求資料の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○星見委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本案及び本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○内山委員 それでは、私から、大きく三点、障害、スペシャルニーズのある方々のスポーツ振興についてとネーミングライツ、そして、ライブサイトについてお伺いをしたいと思います。
 まずは、スペシャルニーズのある方々のスポーツ振興についてお伺いをしたいと思います。
 我が会派では、龍円委員を中心に、これまで委員会質疑の中で、スペシャルニーズのある人たちが、スポーツを自分が住む地域で継続的、日常的に楽しめる環境を整備することが大切という観点から質問を続けてまいりました。
 そのために重要なのが、スペシャルニーズ、障害を理解し、一人一人の状況に合わせて支援をすることができる指導員です。都が一月に公表した障害者のスポーツに関する意識調査でも、スポーツや運動を行う際に必要とする支援について聞く設問では、適切な指導者という回答が一番多かったという結果が出ております。
 一方で、日本障がい者スポーツ協会が全国の障害者スポーツ指導員を対象に行った調査結果によると、特に初級の指導員では、年に数回または全く活動をしなかった方が約七割にも上るというデータもあり、都内でも、指導員養成講習会を受けて障害者スポーツ指導員の資格は取得したが、実際の活動に踏み出すには不安があるという声も伺っております。
 これまで文教委員会でも、都は、人材活動の活性化のためにも、さまざまな事業に取り組んできたとお答えいただいておりますが、これまでは研修会などの座学が多かったというふうにも伺っております。
 資格は取得したものの、現場での経験がないために活動に不安を感じている方々に対して、どのような取り組みを行っているのか、お伺いしたいと思います。

○加藤障害者スポーツ担当部長 都はこれまで、活動経験が少ない障害者スポーツ指導員等を対象に、活動再開を促すリ・スタート研修や、指導員同士のネットワークを構築いたします障害者スポーツフォーラムを実施し、障害者スポーツにかかわる人材の育成を図ってまいりました。
 これらの取り組みに加えまして、来年度は、経験不足により指導を行うことに不安を感じていらっしゃる指導員の方などを対象に、地域の障害者スポーツ事業の中で、実際に現場の経験を積んでいただく地域事業参加型指導員育成事業を新たに実施いたします。
 具体的には、受講者は、障害特性に応じた支援方法等に関する講義のほか、障害のある方を対象としたスポーツ教室等におきまして、指導補助に関する実技研修を受講いたします。
 来年度は、こうした取り組みを年間十八コース実施していく予定でございます。

○内山委員 ありがとうございます。経験豊富な指導者の方のアドバイスを受けながら、実際の指導を行う場を新たに用意するということで、研修を通して、障害者スポーツ大会や教室などの場でのボランティアとして一歩を踏み出す人がふえてくることに期待をしたいと思います。
 さて、活動していない理由のうち、もう一つ、よく聞かれているのが、活動場に関する情報が少ないというのがあります。どこで情報を得たらいいのかわからない、住んでいる地域のボランティア情報を知りたいが見つからない、情報紙の発行が年数回だと、希望する時期と合わない場合があるなど、さまざまだというふうに聞いております。
 指導員等の活動を活性化していくためには、活動したいという意欲のある方に確実にボランティア情報を届けるということが重要だというふうに考えますが、来年度はどのように取り組んでいくのか、お伺いしたいと思います。

○加藤障害者スポーツ担当部長 都はこれまで、障害者スポーツ指導員等を対象に、障害者スポーツ事業に係るボランティアの募集案内などを掲載いたしました情報紙の送付のほか、研修会等で活動の場に関する情報提供を行ってまいりました。
 これらの取り組みに加えまして、来年度は、より多くのボランティア募集情報を指導員の方などに届けられますよう、障害者スポーツボランティア情報をタイムリーに配信する仕組みを新たに構築いたします。
 この仕組みでは、都や区市町村が主催する大会や教室のほか、新たに競技団体やスポーツサークル等からボランティア募集情報を随時収集して発信いたしますとともに、登録した方が、希望する地域や業務、資格の有無等に応じて活動情報を入手できる機能を取り入れることといたしております。
 こうした取り組みを通じまして、障害者スポーツを支える活動の活性化につなげてまいります。

○内山委員 ありがとうございます。画期的な新しい取り組みだということで期待をしております。支援をしたい側と支援を必要としている側のマッチングというのは、かなり重要だと思いますし、これまで以上に活発なスポーツの場が広がっていくことに期待をしたいと思います。ぜひこのシステムを効果的に活用して、多くの方に、スペシャルニーズのある方を支える人材として活躍をしていただきたいと思います。
 そのためには、指導員のような資格を持っている方だけではなくて、大会関連ボランティアを初め、障害者スポーツにかかわる多くの個人や団体の皆さんに新しいシステムに登録をしていただけるように働きかけをするとともに、障害者スポーツに関心のある方が登録したくなるような工夫をしていくことが大切だと考えておりますが、都としてどのように取り組んでいくのか、伺いたいと思います。

○加藤障害者スポーツ担当部長 来年度でございますが、まず、現在、東京都障害者スポーツ大会などで既にご活躍をいただいております指導員の方などに登録をしていただくことを予定しております。
 あわせまして、障害者スポーツを支える人材の裾野を拡大いたしますため、東京二〇二〇大会の都市ボランティア、パラスポーツ応援プロジェクト、チームビヨンドのメンバー、都立学校活用促進モデル事業の体験教室に係るボランティアのほか、障害者スポーツ支援の意向がございます企業等に対しても登録を促してまいります。
 また、初めて障害者スポーツのボランティアを行う方が登録しやすいよう、ボランティアの体験談などによりまして、障害者スポーツを支える魅力を知っていただきますとともに、障害特性に応じた支援方法等を学べる場についても情報提供を行ってまいります。

○内山委員 ありがとうございます。大会を契機としたボランティア文化の定着という意味でも、二〇二〇大会にかかわったボランティアの皆さんには、引き続き、スペシャルニーズのある方々のスポーツに関心を持っていただき、支える人材として活躍していただきたいと思っています。
 また、既にスペシャルニーズのある人のスポーツボランティア活動をされている方には、この仕組みに登録することによって、多くの情報を得て、活動の幅を広げていただくことを期待したいと思います。
 最後に、スペシャルニーズのある方々のスポーツの競技団体への支援についてお伺いしたいと思います。
 いよいよ東京二〇二〇パラリンピックが目前に迫ってきており、スペシャルニーズのある方たちも、パラアスリートの皆さんが活躍する姿を見ることで、スポーツを身近に感じ、自分も挑戦したいと思う人がふえるのではないかと期待しています。一人でも多くのパラアスリートが大会で活躍し、数多くの名場面が生まれることを期待しています。
 スペシャルニーズのある人たちのスポーツ振興を競技面から支えるのは、障害者スポーツ競技団体の存在がとても大きいと思います。競技団体は、競技の普及から選手の育成、大会運営などに多岐にわたる役割を担い、スペシャルニーズのある方にスポーツの機会を提供しております。
 これまで都は、大会に向けて、都内を統括する障害者スポーツ競技団体に対してさまざまな支援を行ってきておりますが、競技団体の運営体制はいまだ厳しく、その活動が十分には実施できていないのが実情であります。
 そこで、障害者スポーツ競技団体に対して、来年度はどのような取り組みを行っていくのか、お伺いをしたいと思います。

○加藤障害者スポーツ担当部長 都はこれまで、障害者スポーツ競技団体の基盤強化を図りますため、プロボノを活用した団体の運営支援やガバナンス強化に向けた講習会の実施など、さまざまな取り組みを行ってまいりました。
 来年度は、これらの取り組みに加えまして、新たに、会計処理の方法等に関する専門家による相談機会を提供いたしますほか、助成金申請等に係る事務処理につきまして、定期的な対面によるサポートを行うなど、きめ細かく支援をしてまいります。
 さらに、競技団体の法人格の取得に向けた助言など、団体の体制強化に向けた支援も実施してまいります。
 こうした取り組みなどを通じまして、競技団体が障害者スポーツ振興において主体的な役割を果たせますよう、組織基盤強化や運営能力向上を図ってまいります。

○内山委員 ありがとうございます。今後、より一層、競技人口をふやして裾野を拡大していくためにも、障害者スポーツ競技団体の組織力を強化し、スポーツを支える基盤を強固なものにしていくよう、引き続き支援をしていただきたいと思います。
 スペシャルニーズのある方のスポーツ実施率を二〇二一年に四〇%にするという目標は、年末に都が公表した戦略ビジョンでは二〇三〇年に五〇%と、新たな目標が示されました。一人でも多くのスペシャルニーズのある方が体を動かして、スポーツを通して健康な心と体と仲間の輪が広がるためにも、質問させていただきました。支える人材の活動の活性化、そして競技団体の基盤強化も含めて、スポーツ振興について、今後も引き続き取り組んでいただきますよう、お願い申し上げます。
 続きまして、ネーミングライツについてお伺いしたいと思います。
 先日、二十八日、東京アクアティクスセンターが竣工し、都が整備する六つの新規恒久施設が全て完成をいたしました。東京二〇二〇大会に向けた準備が着実に進められていると感じております。
 これらの施設について、平成二十九年四月、大会後の施設運営の指針となる新規恒久施設の施設運営計画が策定をされ、その中で、管理運営における収益向上策として各施設にネーミングライツを導入することが、具体の取り組み例として掲げられてきたところであります。
 新規恒久施設は、何よりも、大会後も多くの都民やアスリートに親しまれ、利用され続ける施設としていかなくてはならず、また同時に、都民負担を可能な限り縮減することも重要であります。そのためにも、施設の通称名であるネーミングライツの導入は有効であると考えています。
 そこで、今後のネーミングライツ導入の進め方について、幾つか質問させていただきたいと思います。
 ネーミングライツは、スポンサー企業にとって、広告媒体としての価値や企業イメージの向上につながるというメリットがある一方で、施設所有者にとっては、スポンサー企業の不祥事等が生じた場合には、施設の価値の喪失、都民の期待喪失、悪評が広がるなどのリスクも懸念をされています。
 既にネーミングライツを導入している他の自治体、都市では、スポンサー企業が違法な業務を行っていたことが発覚をして、ネーミングライツ契約が解消されるなどといったトラブルが生じた例も散見されています。
 ネーミングライツのスポンサー企業については、長期にわたり安定的に信頼を構築できる相手であることが必要であり、長く都民に親しまれるネーミングとなることが求められております。
 こうしたことから、スポンサー選びは慎重かつ公正、公平に行うべきであると考えますが、選定はどのように行うのか、見解をお伺いしたいと思います。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 ネーミングライツの契約先、いわゆるネーミングライツパートナーの選定に当たりましては、外部有識者等から成る選定委員会を設け、通称名の妥当性やネーミングライツ料、契約期間はもとより、その企業に法令違反がないかなど応募資格を満たしているか、さらに企業の経営状況等も総合的に審査し、候補者を選定することとしております。
 具体的な選定基準は、施設ごとに募集要項で定めることとしておりまして、現在、ネーミングライツ導入検討委員会において、審査項目の内容や配点などについて検討しているところでございます。
 今後、募集時には、こうした選定基準を明確に示し、選定手続の透明性、公平性を確保するとともに、選定委員会において、専門的知見を有する外部有識者に多角的な観点から審査を行っていただくこととしております。
 なお、ネーミングライツパートナーの不祥事等による契約期間中の解除等のリスクに対しましては、募集要項や契約書において契約解除条項や違約金条項を規定することを検討しております。

○内山委員 ありがとうございます。
 ネーミングライツパートナーの選定委員会の委員に外部有識者を入れることは、各分野での専門的見地からの審査を行う上で必要なことであると思いますが、施設の魅力向上と活性化、そして、新たな財源確保というネーミングライツの導入のそもそもの目的を達成できるよう、考えていく必要があると思います。
 新規恒久施設にネーミングライツを導入することにより、こうした目的を達成し、施設所有者である東京都、そして、都民へのメリットを最大化できるよう、各分野における専門家を選任すべきであると考えます。
 どのような観点から選任するのか、見解を伺います。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 新規恒久施設にネーミングライツを導入することによりまして、各施設の魅力向上、活性化、そして財源確保などネーミングライツ導入の目的を達成していくためには、パートナー企業の選定過程において外部有識者の知見を活用することが必要でございます。
 そのため、選定委員会の委員につきましては、法務、会計、マーケティングの専門家のほか、国内のネーミングライツ導入の経験を有する外部有識者や、スポーツビジネスに知見を有する外部有識者を選任する予定でございまして、ネーミングの親しみやすさや施設の活性化という観点からも審査をしていただくこととしております。

○内山委員 ありがとうございます。他の自治体の例では、ネーミングライツの公募を行ったものの、購入希望企業がなかったという例も聞いており、パートナー募集のタイミングについては十分検討する必要があると思います。
 企業の購入意欲は、経済環境の影響を受けることが考えられるため、ネーミングライツの売却は、経済情勢にも留意しながら行う必要があると考えますが、見解をお伺いしたいと思います。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 ネーミングライツの広告価値は、対象施設への注目度や地名度が増すほど高まることから、東京二〇二〇大会により新規恒久施設に最も注目が集まる本年七月から九月までを募集期間とする予定でございます。
 ご指摘のように、企業は、経済状況や経営環境等も勘案してネーミングライツの購入を検討すると考えられますことから、広告価値が最大化されるよう、今後の社会経済情勢等も十分に注視してまいります。

○内山委員 ありがとうございます。今、不透明な経済情勢、社会情勢になってきておりますので、なかなか見きわめが難しいところもあろうかと思いますが、今後、十分に注視をしていただいて、都民の利益を最大化できるように対応していくことを望みたいと思います。
 それでは、続きまして、ライブサイトについて何点かお伺いをしたいと思います。
 世界中から訪れる観光客が楽しめるように、魅力あるライブサイトにすることが重要であり、こういったいいものに関して、予算をぜひ効果的に使っていただきたいと思います。
 そして、私は、この観点から、平成二十八年度各会計決算特別委員会において、リオ大会のときに都が上野公園で実施したコンテンツの費用対効果のあり方について指摘をさせていただきました。
 私、たまたま、当時、まだ市議会議員でしたが、リオ大会のライブサイトに視察というか、仲間と一緒に見に行ったわけです。そのときの経験から、本当に魅力的なコンテンツがあったり、卓球の団体戦があったので、本当に観客の皆さんと一体感で応援をしたという、その興奮があったのをすごく覚えているんですが、一方で、なかなか費用的に、もしくはコンテンツ的に、費用対効果が正しいかどうかと疑問を持つような施設があったのも事実であります。
 そういった中で、いよいよ、本日で大会まで百二十八日となりました。その点をもう一度、確認しておきたいなと思います。
 大会本番のライブサイトでは、費用対効果を十分に考慮するとともに、さまざまな工夫によって、世界中から訪れる多数の来場者が楽しめる、すばらしいコンテンツを実施してほしいと考えますが、現在の検討状況についてお伺いしたいと思います。

○丸山事業推進担当部長 ライブサイトの実施に当たり、都は、警備、暑さ対策、アクセシビリティー対応など、快適で安全・安心な会場づくりと運営を担うとともに、競技中継以外の各種コンテンツについては、実施上の工夫や多様な主体の協力により、費用対効果を踏まえた魅力ある内容となるよう検討を進めております。
 具体的には、競技体験については、都のパラリンピック体験プログラム、NO LIMITS CHALLENGEに加え、国内競技団体との連携による実施も検討しております。
 また、ステージイベントや東京の魅力発信、公式グッズ売店については、多様な団体や事業者の協力を得て、効果的に実施する計画でございます。
 さらに、拠点会場では、多様なコンテンツや技術に精通した民間企業の協力による実施内容の充実を目指し、大会パートナーのブース出展等の誘致を進めております。
 高輪ゲートウェイ駅前特設会場のように、大会パートナーが隣接地で実施するテクノロジー、フード等のさまざまなコンテンツから成るイベントと連携する会場もございます。
 今後とも、費用対効果を考慮しながら、多くの方々に楽しんでいただける魅力的なライブサイトとなるよう、準備を進めてまいります。

○内山委員 ありがとうございます。
 私は、費用が高いからけしからぬとか、もしくは、このコンテンツは、こういった先進的な技術を使っているから幾らかかってもいいんだと、こういう乱暴な議論をするつもりはありません。
 いいものに適切な投資をして、そして費用対効果の高い、会場を盛り上げていただけることができれば、例えば、ここでかかる費用を適切に支出することができれば、さらに、こちら側も充実をさせていただくことができたりとか、新しいことができると思います。なので、ぜひそういったところを十分に精査しながら、ライブサイトの充実に取り組みをしていただきたいなというように思っております。
 一方で、私、東京都昭島市の選出でございますが、やはり何といっても、オリンピック・パラリンピックの盛り上げということは、二十三区のように、手が届けばそこに会場があるというところと比べると、なかなか苦しいところもあるのかなと思っています。恐らく谷村委員にも、このあたりは共感していただけるところではないかなというふうに思っておりますが、そういった中で、多摩地域にこのライブサイトはあるんです。あるというか検討していただいたんです。
 しかし、場所が、我々からすると、限りなく二十三区に近い場所となってしまっているということで、もう少し--多摩地域というのは、交通の利便性も、まだまだ二十三区に比べればきめ細やかになっていない中において、同じく北多摩といっても、南多摩といっても、なかなか交通が、行きづらい場所というのがあるんです。
 特に西多摩で考えれば、ライブサイトへのアクセスは、どこに行くのも大変だ、こういう状況があると思います。ちなみに、昭島は西多摩ではなくて北多摩です。念のため。
 それで、そういった中で、現在、各自治体もコミュニティライブサイトの実施計画を検討中と聞いております。
 多摩地域の自治体のコミュニティライブサイトの検討状況と、自治体の取り組みへの都の支援についてお伺いしたいと思います。

○丸山事業推進担当部長 大会の盛り上げのためには、都が実施する国内外の観戦客を広く受け入れる広域的なライブサイトに加え、市区町村が身近な場所で実施する地域のコミュニティライブサイト等での取り組みが重要でございます。
 現在、各自治体は、コミュニティライブサイトの実施計画を策定中であり、都は、その取り組みを支援しております。
 その中で、多摩地域の自治体においては、地域住民が来場しやすい会場で、地元ゆかりの選手やホストタウン等で交流のある国の選手が出場する競技、多摩地域での実施競技等のライブ中継を通じた盛り上げを具体的に検討しているところが多くございます。
 また、競技体験についても、ライブ中継する競技や、日ごろから普及に取り組んでいる競技との連動により、大会を契機に、さらなる競技の魅力発信や理解促進に取り組むことも検討されております。
 こうした各自治体の取り組みを、都としては、きめ細かい相談対応や、今年度から二カ年にわたり活用できる補助制度で支援しております。
 来年度は、申請が開始されるパブリックビューイングの補助金を新設するなど、市区町村の取り組みをさらに後押しし、誰もが身近な会場で大会の興奮と感動を体感できるよう、取り組んでまいります。

○内山委員 ありがとうございます。
 私も先ほど申し上げましたとおり、やはり多摩地域でいえば--例えばリオ大会のときは、立川と昭島にあります。これは大事です。昭島にもあるんです。立川と昭島にまたがっている昭和記念公園、こちらでライブサイトがありました。今回もそちらでやっていただけるのかなというふうに期待をしていたんですが、残念ながらといってしまってはあれなんですが、井の頭恩賜公園ということになっています。
 我が党の白戸委員も、オリ・パラ特別委員会で意見をさせていただいておりますが、こういった中において、人口比率を考えても、また、多摩地域でどうやってこのオリンピック・パラリンピックを盛り上げていくのかということは、私は、オリンピック・パラリンピック全体の盛り上げについて、極めて重要なポイントだというふうに思っております。
 現在、ライブサイトについては、先ほど答弁があったような形で検討されておりますが、あわせて、またはそれ以上に多摩地域の盛り上げ、しかも、多摩地域も、さまざま事情がある中での地域性というものも考慮していただきながら、特段のご配慮というか、盛り上げにご注力いただけますよう要望いたしまして、私からの質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。

○うすい委員 よろしくお願いします。私の方からは、コロナ対策関係について、最初に質問をしたいと思います。
 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴いまして、WHOがパンデミック宣言を発するなど、大会開催を危ぶむ声もある中でございますが、バッハ会長は、IOCは、東京二〇二〇大会の成功に向け、今も準備を進めていると述べ、日本政府も、今後ともIOCと連携をしながら、この感染拡大を乗り越えて、オリンピックを無事予定どおり開催したいというふうに発言をしております。
 都は、現在の感染拡大を乗り越えて、開催に向けて着実に準備を進めていくことが重要であると思います。
 今回の新型コロナウイルス感染症の状況も踏まえて、大会に向けた対策を充実させていくことが必要と考えますが、東京都の見解を伺います。

○末村運営担当部長 都は、大会期間中の感染症を含めたさまざまなリスクに対応するための安全・安心の確保のための対処要領を策定し、対応を定めております。
 具体的には、大会期間中の都内や選手村の感染症の発生状況につきまして、都は、関係機関から情報を収集し、都市オペレーションセンターを通じて国や組織委員会に共有することや、感染拡大防止に向けた選手、大会関係者への保健指導等につきまして、関係局との連携のもとで実施することなどを定めてございます。
 今後は、COC職員、シティキャスト等に正しい予防策を啓発するとともに、ラストマイルにおきまして、発熱など感染症が疑われる観客への対応について、研修を通じて周知を図るなど、対策の充実を図ってまいります。
 また、新型コロナウイルス感染症に関しましては、IOC、IPC、組織委員会、国、WHO等と、大会開催に向けた情報交換の場を通じまして、都の集中的取り組みを共有してございます。
 引き続き、組織委員会やIOCなどと、より緊密に連携し、新型コロナウイルスへの対応も含め、感染症対策に万全を期してまいります。

○うすい委員 昨日も、IOCから、東京五輪を予定どおり開催することに全力を尽くすとの声明が発表されました。都としても、目の前の課題に対して一つ一つ全力を尽くすことが、今できる最善のことかと思いますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。
 次に移ります。
 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、都は、武蔵野の森総合スポーツプラザ、障害者総合スポーツセンター、多摩障害者スポーツセンターのトレーニングルームと屋内プール、それから、駒沢オリンピック公園総合運動場と東京武道館はトレーニングルーム、そして、東京辰巳国際水泳場は屋内プールの個人利用を、集団感染を回避する観点から、個人使用を三月十五日まで中止し、その後、三十一日まで延長することとしました。
 現場レベルでは、利用者に対する手洗い、そして、うがい、せきエチケットの徹底や消毒液の配備、発熱等体調不良者への対応に関する感染症対策の強化が必要となりますが、現在、都立スポーツ施設においてはどのような対応を行っているのか、見解を伺います。

○小室スポーツ推進部長 都立スポーツ施設における対策につきましては、二月二十一日付、都主催イベントの取扱いについてや国の動きを踏まえまして、同日に、スポーツ大会等の主催者に対し、開催の必要性を改めて検討し、感染機会を減らす工夫をすることについて指定管理者から要請するよう、お話ししているところでございます。
 各施設におきましては、発熱など症状がある方の利用自粛、手洗い、せきエチケット等の呼びかけを行っております。
 屋内施設で器具を共用し、多数の利用者が見込まれるトレーニングジムやプールにつきましては、二月二十七日から三月十五日までの間、個人使用を中止いたしました。
 重ねて、感染により重症化するリスクのある利用者が見込まれる東京都障害者スポーツセンター、二所につきましても、宿泊施設を除きまして、二月二十九日から三月十五日まで休館といたしました。
 また、三月十二日付、新型コロナウイルス感染症東京都緊急対応策(第三弾)を受けまして、対策強化の観点から、弓道場等の個人使用を加えまして、中止の期間を三月三十一日まで継続することといたしました。
 さらに、指定管理者等から、屋内で開催されるスポーツ大会の主催者に対しまして、これまでの対応に加えて、選手や観客等、全ての参加者に検温の実施を要請し、なお、その対応がとれない場合は、改めて開催自粛を求めております。
 今後とも、都立スポーツ施設を取り巻く状況を的確に見きわめ、引き続き、感染拡大防止のための対策を図ってまいります。

○うすい委員 新型コロナウイルスの感染症の対応については、いまだ予断を許さない状況であります。日々の状況変化をしっかりと見きわめて、利用者の安全確保のために、現在の対策に加えて、感染が疑われる利用者への対応のマニュアル等をしっかりと整備していただいて、引き続き感染拡大防止対策に全力で取り組んでいただくことを要望させていただきます。
 次に移ります。
 東京二〇二〇大会後を見据えて、オリンピック・パラリンピックで培ったレガシーを、その後の東京のさらなる発展へとつなげていくことが重要でございます。特に東京は、二度目の夏季パラリンピックを開催する、世界で初めての都市となります。
 この間、都は、障害者スポーツの振興について、する、見る、支えるの視点から、さまざまな取り組みを展開してきたと思います。
 その中でも、スポーツに取り組める場の提供が重要であり、都は、都立特別支援学校を障害者スポーツの場として活用するモデル事業に取り組んでおります。これは非常にいい取り組みだなと思っております。
 この事業では、障害の有無にかかわらず、誰でもスポーツが楽しめる体験教室を実施しており、私の地元の足立特別支援学校でも、今年度、スポーツチャンバラやビームライフルの体験教室が開催されました。
 こうやって……(資料を示す)これはスポーツチャンバラの体験教室、そしてビームライフル教室ということで、きちっと申込書をつくって、案内のチラシをこうやってつくって、対象、それから定員、参加費は無料、そして、持ち物などが記載されておりまして、参加を呼びかけての事業であります。
 近隣の福祉施設に通う障害のある方々の参加も多くあったと聞いております。
 特に障害のある方にとっては、身近な地域の通いやすい場所に継続的にスポーツに親しめる場があることが重要であり、繰り返し参加することで顔なじみになった仲間やボランティアとともにスポーツを楽しめるようになり、とかく閉じこもりがちだった方たちも、外出の機会がふえたりとかして、スポーツを通じた社会参加にもつながっていくことと思います。
 この体験教室が、障害の有無や年齢、性別を問わず、さまざまな方が集まって交流する場になり、いずれは、例えば地元自治体が実施をする障害者スポーツ事業への参加者増にもつながるなど、地域に溶け込んでいってほしいと私は思っております。
 そこで、体験教室の実施に際して、地元の方も含めて、より多くの方の参加を促すことが重要だと考えますが、今後どのように取り組んでいくのか、見解を伺います。

○加藤障害者スポーツ担当部長 都は、障害のある方が身近な地域でスポーツに親しめるよう、特別支援学校の体育施設を活用いたしまして、誰もが参加できるレクリエーションスポーツ等の体験教室を実施いたしております。
 参加者の募集に当たりましては、ホームページへの掲載やSNSでの発信のほか、実施校の卒業生や在校生、近隣の福祉施設利用者など、地元の障害のある方へ参加を呼びかけるなどの取り組みを行っております。
 また、一部の実施校におきましては、地元自治体の協力によりまして、広報紙への掲載も行っております。
 来年度でございますが、近隣の住民など、より多くの方にご参加をいただけますように、自治会や商店会等も通じまして、こうした取り組みを拡大してまいります。

○うすい委員 なかなか、先ほど申し上げたとおり、障害のある方は新たな場所に顔を出すというのが、ひきこもり等も含めて苦手な人もいるかと思います。やはりこれは最初の第一歩が大事でありまして、参加したいと思ってもらえるような、そうした環境づくりをぜひお願いしたいと思います。
 また、特別支援学校での体験教室の取り組みを重ねていくことで、地元にもよい影響を及ぼすことを期待したいと思います。
 さて、障害のある方にとって身近な地域でスポーツに取り組める環境としては、都立施設だけではなくて、区市町村のスポーツ施設も重要でございます。
 障害のある方が施設を利用する際には、段差がないことや多目的トイレがあることなど、ハード面での使いやすさが重要である一方、改修工事には経費や時間がかかるなど、課題も多いと思います。バリアフリーが整っていないなどの理由で、障害のある方の利用に消極的な施設もあるのが現状でございます。
 その一方で、施設に、障害者スポーツ指導員など障害のある方への配慮ができるスタッフを配置するなどして、施設において定期的に、障害のある方が参加できる教室を開催している市区町村もございます。
 障害のある方が安心して快適に施設を利用するためには、ハード面に加えて、ソフト面での取り組みも重要であります。
 都として、身近なスポーツの場である区市町村スポーツ施設において障害のある方の利用が進むよう、区市町村に働きかけていくことが重要だと考えますが、今後どのように取り組んでいくのか、見解を伺います。

○加藤障害者スポーツ担当部長 都はこれまで、区市町村に対しまして、スポーツ施設等の段差解消や手すりの配置などのハード面のバリアフリー化への補助等により支援をしてまいりました。設備面の工夫やスタッフによる声かけなど、ソフト面の対応もまた有効でございます。
 そのため、今年度、障害のある方の受け入れ対応の好事例等を紹介いたしました障害者のスポーツ施設利用促進マニュアルにつきまして、オンライン上で障害種別や利用する場面ごとの対応が簡単に検索できるよう、ウエブ教材化を進めておりまして、今月中に公表予定でございます。
 来年度でございますが、区市町村等のスポーツ施設に、さまざまな機会を捉えまして、冊子の配布とあわせて、ウエブ教材の活用を働きかけることによりまして、障害のある方が身近な地域でスポーツに親しめる環境の整備に取り組んでまいります。

○うすい委員 今、答弁で、マニュアルのことを答弁いただきました。(資料を示す)こうしたマニュアルですけれども、このマニュアルには、車椅子のまま使える低いテーブルを置く、それから、視覚に障害のある方の動線を確保するために、誘導ブロックのかわりに、手づくりでテープとロープを使った動線をつくる、受付では、聴覚に障害のある方のためにホワイトボードを用意するなど、比較的取り入れやすい事例がたくさん記載をされております。障害のある方へのちょっとした配慮で、施設が使いやすくなることがよくわかります。
 障害のある方が利用しやすい施設は、高齢者や子供にとっても利用しやすい施設であるといえます。こうしたことが、まさに心のユニバーサルデザインであり、また、心のバリアフリーであると思います。
 このマニュアルのウエブ化によって、これまで以上に多くの施設に周知をいただき、誰にとっても気持ちよくスポーツを行える環境づくりにしっかりと取り組んでいただくことを要望しまして、私の質問を終わります。

○柴崎委員 私の方からは、新規恒久施設ネーミングライツ導入に関する基本方針ということで、先ほどご説明を頂戴いたしましたが、この件についてお伺いをしてまいりたいと思います。
 まず初めに、いわゆるこの基本方針については、これまで、他局あるいは東京都が関係している組織の基本方針と比べて、特に変わった点があるのでしょうか。あるいは、何か特徴などがあればお伺いしたいと思います。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 本基本方針の策定に当たりましては、他自治体の事例も参考としつつ、他自治体のネーミングライツ導入にかかわった実績がある外部有識者や法務の専門家等で構成する検討委員会を設けまして、幅広く意見を伺いながら検討を進めてきたところでございます。
 都では、公共的なスポーツ施設である新規恒久施設とは性格が異なるものではございますが、水道局が水道水源林に、東京水道企業の森としてネーミングライツを導入しております。
 この水道局の事例と異なる点といたしましては、金額は、一ヘクタール当たり年間五十万円とされているものでございますが、新規恒久施設のネーミングライツにつきましては、最低応募価格を設定した上で、金額は企業の提示額によることというふうにしてございます。
 また、本基本方針におきましては、新規恒久施設は、東京二〇二〇大会の競技施設として使用されるほか、大会後もレガシーとして幅広く都民に利用される施設となることから、検討委員会における議論を踏まえまして、オリンピック・パラリンピックでの取り組みに沿ったものとするとともに、他自治体の事例も参考として、ギャンブルやたばこに係る企業等の応募を対象外としているところでございます。

○柴崎委員 ありがとうございます。今、ご答弁いただきました。
 そして、ここは参考にされなかったのでしょうか。東京スタジアム、ここは、東京都や、あるいは地元の三市、三鷹市、府中市、調布市、これらが出資をされているわけでございまして、特に、公共施設としては日本で初めてネーミングライツを導入している施設でもあるし、スポーツ施設ですよね。これはどのように参考にされたのでしょうか。お伺いしたいと思います。

○小室スポーツ推進部長 味の素スタジアムにつきましては、株式会社東京スタジアムの方で、二〇〇三年三月以来、同社が都から無償で貸し付けを受けて管理運営するメーンスタジアムなどの施設につきましてネーミングライツを導入しております。
 お尋ねの内容でございますが、こちらは会社の契約や経営などにかかわる事項でございまして、こちらでの答弁は差し控えさせていただきます。

○柴崎委員 それでは、もう一点お伺いしたいのが、今ご答弁いただきましたけれども、他自治体の事例も参考にということで、ギャンブルやたばこにかかわる企業等を応募対象外とするということでございますが、どのくらいの自治体がネーミングライツを導入されているのでしょうか。その辺を、まずお聞かせいただけますか。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 ネーミングライツの導入に関しまして、私ども、いろいろ調べ物もいたしておりますが、私どもが調べました範囲では、おおむね三十程度の自治体については、その導入につきまして聞いてございます。

○柴崎委員 わかりました。
 三十程度、お調べいただいたということですが、その中で、ギャンブル、たばこに関する企業を応募対象外としたということなんですね、参考として。
 これ、そういうふうに対象外にしている自治体はどこですか。教えてください。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 ギャンブルを対象外としている自治体でございますけれども、大阪府や愛知県、山梨県など、こういった自治体について聞いてございます。

○柴崎委員 今、三十ほど調べた中では、三カ所か四カ所ということでございますから、数として少ないですよね。
 そんなご答弁を今いただいたわけですけれども、そうした中で、この基本方針の案の8の応募資格について、考え方をお聞きしたいと思います。
 応募することができない場合が、ここにありますように、ア、イ、ウ、エ、オと幾つか例示されておりますよね。その中のサのところです。ギャンブル、公営競技にかかわる法人というふうにありますね。このギャンブルとは、具体的にどこを想定しているのでしょうか。
 例えば、宝くじ協会ですとかパチンコ業界、ここでいうギャンブルに該当するのとお考えなのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 ただいまのご質問にお答えする前に、先ほどの私の答弁につきまして、ちょっと補足をさせていただきたい点がございます。
 導入している自治体としまして、三つほど、先ほど例として挙げさせていただきましたけれども、全体で三十ほど調べたということの中におきましては、十三ございました。例えば、先ほど大阪、愛知、山梨などというふうに申し上げましたけれども、そのほかにも新潟、青森、愛媛県など、あるいは横浜市……(発言する者あり)さいたま市などがございました。

○星見委員長 簡潔にお願いします。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 はい。
 では、ただいまのご質問につきましてお答えいたします。
 応募資格としまして除外していますギャンブルというのは、国内で禁止されています賭博行為のことでございまして、海外のカジノ業界やブックメーカー等を想定しているところでございます。
 宝くじ協会でございますが、宝くじは、当せん金付証票法により認められたものでございまして、日本宝くじ協会は、応募資格として除外しているギャンブルに係る法人には該当いたしません。
 パチンコ店等につきましては、応募資格のサには該当しませんが、応募資格のケで規定しています、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律において、風俗営業を営む者と規定されている法人に該当いたします。

○柴崎委員 済みません、今、最初のところがちょっとよく聞き取れなかったので、最初のところだけ、もう一度ご答弁いただけますでしょうか。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 応募資格として除外しているギャンブルというのは、国内で禁止されています賭博行為のことでございまして、海外のカジノ業界やブックメーカー等を想定しているものでございます。
 この部分でよろしゅうございますでしょうか。

○柴崎委員 ありがとうございました。
 そうすると、パチンコについてお伺いしたいと思います。パチンコ業界が除外されているということでございますが、マルハンという会社が東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック招致委員会の二〇二〇東京招致オフィシャルパートナーとなっているんですね。開催都市を決定した二〇一三年九月七日まで、東京招致実現に向けまして活動を支援しているんです。
 また、都内のパチンコ、パチスロ店舗の団体であって、東京都遊技業協同組合、こちらは、平成二十年度と二十一年度の二回にわたりまして、東京都の緑の募金に各百万円を寄附した功績によりまして、都知事、そして東京都環境局長から表彰を受けていますね。ですよね。オリンピックにご協力いただいて、都の環境施策にもご支援をいただいて、東京都もその活動を評価しているわけです。そうした風俗営業法に基づく許可を受けて行われているわけであります。
 こうした中で、オリ・パラ局は、こうした団体にも資格がないと判断されるのはなぜなのでしょうかね。この理由をお聞かせいただけますか。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 まず、パチンコ店につきましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律におきまして、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することなどを目的として、営業制限等の対象とされているところでございます。
 各新規恒久施設は、子供から高齢者まで幅広い都民の利用を想定しているものでございまして、こうした法律の趣旨を鑑みて、風営法の規制が及ぶ法人は対象外としたものでございます。
 なお、他の自治体におきましても、例えば大阪府、愛知県、兵庫県など、多くの自治体が、私どもが調べました中では、約八割に当たりますけれども、同様の対応をしているところでございます。

○柴崎委員 私が今お聞きしたいのは、先ほどいったように、都知事、環境局長からも表彰を受けている、そういう団体なんですね。それに対して--そしてまた、オリンピックの招致についても、オフィシャルパートナーとなってマルハンという会社が協力しているわけですよ。この点を聞いているんですよ。
 これはどう評価されるんですか。それでも除外されるんですかということです。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 オリンピックの招致の過程におきまして、いろいろとご協力をいただいた、その点につきましては大変評価させていただいておりますし、感謝をしておりますけれども、大会後の体育施設の使用につきましては、やはり多くの子供さんから高齢者まで幅広くお越しをいただくということからしまして、私どもとしましては、風営法の対象となっているような法人につきましては、対象外というふうにしているところでございます。

○柴崎委員 今の答弁だと、ちょっと納得はできないんですけれども、時間の関係で次に行きますけれども、もう一つお伺いします。
 公営競技といった記載もあるわけですよね。この公営競技というのは、公営競馬や競輪、競艇、そういったことなのでしょうか。それを確認させてください。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 ただいまお話がありましたように、公営競技につきましては、公営競馬や競輪、競艇、オートレースといったものでございます。

○柴崎委員 そうすると、今答弁いただきました公営競馬、競輪、競艇、これもということでございます。
 そうすると、例えば、府中にあります東京競馬場を運営しております日本中央競馬会には応募資格がないということになるわけですか。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 基本方針の中で、公営競技につきましては応募資格の対象外ということにしてございますので、応募できないということになります。

○柴崎委員 さらに、二十三特別区、特別区競馬組合を設立いたしまして大井競馬場を運営していますね。
 この競馬組合、そして、それを運営する二十三特別区、これも応募資格がないということになるのかなと思いますけれども、どうなんですか。ご答弁ください。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 公営競技に当たるということになりますので、応募資格がないということになります。

○柴崎委員 そうしますと、多摩地区の方で考えますと、立川市におきましては競輪場を運営していますよね。立川競輪場で開催されているKEIRINグランプリは、東京オリンピックの競輪のメダル候補と期待されている選手も出場しております。したがって、かなり注目を浴びているわけであります。
 そのほかでも、多摩地域におきましては、十一の市が参加する東京都十一市競輪事業組合が京王閣競輪場を運営しております。ここでもKEIRINグランプリが開催をされているわけですね。なお、東京都も、かつては、この京王閣競輪場を運営していましたよね。
 そして、これはいうまでもありませんが、競輪というのは、まさにオリンピック競技なんですよ。オリンピック競技、競輪は。
 このほかで、多摩の各市では、府中市が平和島競艇を開催しておりまして、青梅市と東京都四市競艇事業組合が多摩川競艇、そして、東京都六市競艇事業組合と東京都三市収益事業組合が江戸川競艇をそれぞれ運営しております。独自の財源の確保と、そして住民福祉向上に取り組んでいるわけですよね。
 ですから、先ほども申し上げましたけれども、大井競馬を運営する二十三特別区、そして、立川市、府中市、青梅市、各事業組合に参加をしている多摩の十四の市は、都のネーミングライツに応募する資格がないというふうに考えるわけですよね。その点について伺いたいと思います。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 応募の資格のある者につきましては、法人ということで規定しているところでございまして、自治体については、今、想定をしていないところでございます。

○柴崎委員 これは、自治体それぞれとともに、団体としてあるわけですから、そうすると、私が今申し上げました、その団体も応募資格がないということですか。お答えください。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 組合のうちでございますけれども、一部事務組合などは自治体に当たるので、そうした者につきましては資格がないというふうに考えてございます。

○柴崎委員 ちょっと今よく聞き取れなかったんですけれども、法人、要するに自治体じゃないでしょう。自治体じゃないですよね、組織としては。それもだめなんですねと、そういうふうに聞いているわけですから、それをお答えください。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 一部事務組合は自治体でございますので、自治体として、該当しないというふうに申し上げたものでございます。
 それから、そういった組合につきまして、公営競技の経営主体であるところにつきましては、応募資格がないというふうに考えてございます。

○柴崎委員 それでは、次に移ります。ちょっと今の答弁だと、よく理解できないところもございました。
 次に、応募資格のコとして、たばこ(電子たばこを含む)の製造または販売業に関する法人という規定があります。
 このことについてもお伺いをいたしますが、この法人とは、日本たばこ産業株式会社のことを指すのでしょうか。この点についてお伺いしたいと思います。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 国内外でたばこ事業を展開している企業は、本要件に該当いたしまして、応募資格の対象外となるものでございまして、日本たばこ産業株式会社もこれに含まれます。

○柴崎委員 日本たばこ産業もその対象になるということで、今ご答弁をいただきました。
 この日本たばこ産業株式会社は、たばこ事業法に基づいて事業を行っている法人でありますよね。そして、都も区市町村も、その法人が納めた税金で事業を行っておりますよね。
 平成三十年度でいえば、例えば区市町村で約九百九十億、税収がたばこ税として上がっているんですね。東京都におきましても、約百六十二億程度上がっているわけですね。
 こうした中におきまして、たばこの販売は、日本政府が定めた法定の事業であります。これはもう、いわずもがなですけれどもね。
 その事業を行う法人に応募資格を認めないというのはなぜなんだろう。オリ・パラ局のお考えをぜひ聞かせてください。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 IOCでございますけれども、IOCは、二〇一〇年に世界保健機関と、たばこのないオリンピックの実現に向けた覚書を締結しておりまして、ロンドン二〇一二大会やリオ二〇一六大会では、競技会場屋内を禁煙とし、また、平昌二〇一八大会では、会場敷地内は屋内外を問わず禁煙としているほか、東京二〇二〇大会につきましても完全禁煙としているところでございます。
 ネーミングライツの検討委員会では、外部有識者の方からは、ネーミングライツの導入に当たっては、大会のレガシーとして、こうしたオリンピック・パラリンピックの取り組みを反映させる、こういった取り組みに沿った取り扱いとすることが重要であるというふうな意見をいただいております。
 都におきましても、来月、受動喫煙防止条例を全面施行するなど、受動喫煙による都民の健康への悪影響を未然に防止するための取り組みを進めているところでございまして、こうしたことを総合的に勘案して、ネーミングライツ導入に当たりましても、応募資格として、たばこに係る企業を対象外としたところでございます。
 なお、ネーミングライツを先行して導入しております他の自治体におきましても、大阪府や愛知県、横浜市など、たばこに係る企業を対象外にしている例が複数ございます。

○柴崎委員 今、最後に、ほかの自治体でも、たばこにかかわる企業を対象外にしているということで、もう一回確認したいんです。
 大阪府と横浜市、二カ所ですか。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 ただいま例として申し上げましたけれども、私どもが調べました約三十の自治体の中につきましては、たばこにつきましては四七%程度の自治体が、こうしたたばこについての規定をしているところでございまして、先ほどは大阪府、愛知県、横浜市などというふうに申し上げましたが、このほかにも北海道、青森県、山梨県、三重県、鳥取県、あるいはさいたま市、新潟市、岡山市など、複数の自治体がたばこに関する規定を設けてございます。

○柴崎委員 今ご答弁いただいたわけですが、先ほど一番最初に質問させてもらいました、ほかの局でこういうところがあればということで、先ほど水道局がネーミングライツをやられているということですけれども、水道局には、そういった応募資格のところでギャンブルについても触れていない、もちろん、たばこについても触れていない。
 こういったことで、本来であれば、東京都としてそういったネーミングライツを行っていくわけですから、やはり、こうした中では同じように扱っていくのが普通のやり方だと思うんですね、普通のやり方。
 この点については、どういうふうにお考えでこういった形になったのでしょうか。お伺いしたいと思います。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 新規恒久施設につきましては、水道水源林とは異なりまして、オリンピック・パラリンピックのレガシーといたしましては、広く一般都民に利用される施設へのネーミングライツになるということから、検討委員会における議論を踏まえまして、他の自治体の事例も参考にして基本方針を策定したというところでございます。

○柴崎委員 今、答弁いただいたわけですが、やはり私どもとすれば、東京都としてやるわけですから、そういった面では、同じような形で、こういった募集についても考えていく必要があるんじゃないかな、こんなことで、ここの点については指摘をしておきたいと思います。
 そして、一番最初のところでご答弁をいただきました、聞き取りにくかったところです。応募資格として除外しているギャンブルは、国内で禁止されている賭博行為、それから海外のカジノというふうにおっしゃっていましたよね。
 カジノということは、東京都は、そうすると、IRについてはこれから検討しないということになるんですかね。そういうふうにつながっていくんですか。
 その辺については、いかがお考えなのでしょうか。カジノは除外するわけですね。

○潮田オリンピック・パラリンピック準備局長 まず、ここでのネーミングライツでどうするかという扱いと、IRに対してどうするかというお話は、ちょっと話の性質が違うのかなというふうに思っております。
 また、今回のネーミングライツを設定するに際しましては、やはり東京都としての大きな方針は、確かに一本で考えていくべきだと思うんですけれども、施設ごとに--今回、私ども公募いたしますのが、都民の体育施設、スポーツ施設でありまして、多くのお子様もご利用いただく重要な施設でございます。また、先ほどからお話しさせていただいたとおり、今回、オリンピック・パラリンピックで使用させていただく施設でございまして、そうしたことを踏まえまして、施設の特性に合った応募資格、応募条件というのを設定するのがふさわしいというふうに思っております。
 また、先ほど来のお話でもございましたとおり、例えば、たばこですとかギャンブルとかで申しますと、私どもの方で調べました三十のうち、たばこにおいては十四件、それから、ギャンブルにおいては十三件ということで、半数近いところで、他の自治体でもそうした取り組みをしているということでございまして、それらのこと、また、先生方の、専門家のご意見なども踏まえまして、今回、こうした対応とさせていただいたところでございます。

○柴崎委員 でも、何事も整合性、そういったものを大事にされていかないと、どこかでおかしくなってしまう、そんなことも出てくるかと思いますので、その点についても指摘をさせていただきたいと思います。
 この間、幾つか質疑をさせていただきました。本委員会に提案をされているネーミングライツ導入の基本方針に示されている応募資格内の、たばこ(電子たばこを含む)の製造または販売業に関する法人という規定は、法に基づいて事業を運営している日本たばこ産業株式会社の存在をも否定するものであり、そしてまた、間接的に……(発言する者あり)いや、まさにそうですよ、否定しているんですよ。(「していないよ」と呼ぶ者あり)否定していますよ。間接的にたばこ事業法の……(発言する者あり)委員長、ちょっと、うるさくてしゃべれない。

○星見委員長 静粛に願います。

○柴崎委員 間接的に、たばこ事業法の否定にもつながってくるわけであります。
 また、ギャンブル、そして公営競技にかかわる法人という規定も、各事業者の社会貢献ですとか、都みずからが、その取り組みに対して表彰しているんですよ、先ほど申し上げましたように。これは、表彰している事実から目を背けてしまっているんですね。したがって、二十三区、多摩の各市が行政施策充実のために取り組む公営競技の存在自体をも否定することにつながるものなんですよ。
 こうしたことから、ギャンブルですとか公営競技にさまざまなご意見、賛否があるのは、もちろん承知はしております。
 そして、たばこが嫌いな方がいらっしゃるのも承知はしております。しかしながら、受動喫煙防止の取り組みは、たばこが違法であり、たばこを販売する法人が、それこそ反社会的な団体であるというようなことでは全くありません。全くないんですよ。ですよね。
 そして、都が行うネーミングライツという事業の応募資格は、個人の好き嫌いとは全く次元の異なる問題です。応募資格の制限を恣意的に運用することで、特定の主張に一方的に加担することがあってはなりません。公平かつ公正な制度運用に努めるべきだと思います。
 その意味におきましても、この応募資格の内容を見直すべきと考えます。ぜひ見解を伺いたいと思います。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 ただいま、このネーミングライツ導入に関する考え方につきましては、体育施設、スポーツ施設のネーミングライツのことについて申し上げているものでございまして、先ほどちょっとお話がありましたような、特定の業界や企業につきまして否定するというようなものではございません。
 それから、先ほど局長からも申し上げましたけれども、新規恒久施設はオリンピック・パラリンピックで使用される施設でございまして、その通称名についても、受動喫煙防止など、オリンピック・パラリンピックでの取り組みに沿ったものとすることが適切であろうというふうに考えております。
 本基本方針の策定に当たりましては、都の公共的な施設のネーミングライツのパートナーとしてどのような企業がふさわしいかを総合的に勘案しまして、他の自治体の例なども参考にしながら応募資格を定めたものでございます。
 今後、応募資格等の要件につきまして丁寧に周知し、ご理解をいただくようにしながら、ネーミングライツの公募、選定が円滑に進められるように取り組んでまいりたいと思います。

○柴崎委員 幾つかというか、質疑を今までさせていただきました。幾つかの点について指摘をさせていただきました。
 いずれにいたしましても、この制度運用については、やはり公平かつ公正に努めていかなくちゃいけないというふうに我々は考えておりますし、ぜひそういう方向で進めていただきたい。
 そして、やはり整合性を持ったお取り組みをしていただきたい。これはこれだけの問題だということじゃなくて、やはりそういった整合性を持った形で取り組みを進めてもらいたい。
 その点について強く申し上げまして、私からの質疑を終わらせていただきます。

○斉藤委員 では、私から、大会を通じたジェンダー平等と平和の取り組みについてと、今も質疑がありましたネーミングライツ導入に関する基本方針について質問をいたします。
 初めに、ジェンダー平等の取り組みについてです。
 二年前の二〇一八年三月八日の国際女性デーに、IOCは、ジェンダー平等、男女平等に向けた二十五の改革提言を発表しました。
 各競技の出場者数やチームの人数を平等にすることや、競技役員、コーチの女性の比率を高めること、スポーツにおいてのハラスメントや性暴力の防止、賞金や賃金の格差解消など、スポーツシーンにおいて男女平等を実現していく本格的な提言であるとともに、通常社会にも通じる重要な内容だと思います。
 まさに大会後のレガシーとしても、社会に引き継いでいくべき重要な提言だと思いますが、開催都市東京都として、この提言をどのように受けとめて、どのような取り組みを行っているでしょうか。

○田中計画推進部長 東京二〇二〇大会開催基本計画では、性別の違いも含め、多様性と調和を大会の基本コンセプトの一つとして掲げておりまして、都は、組織委員会と連携し、この計画に基づき大会準備を推進しております。
 また、都も検討に加わり、組織委員会が平成三十年六月に策定した持続可能性に配慮した運営計画第二版では、性別など多様性をともに認め合うといったダイバーシティー・アンド・インクルージョンを、大会の準備、運営において、可能な限り確保することを目指しております。

○斉藤委員 大会開催基本計画では、多様性と調和を基本コンセプトにして掲げているということで、これに基づいて大会準備を進めているということです。この計画に示されている、人種や性別、性的指向、言語、宗教や障害の有無などあらゆる違いを肯定し、互いに認め合うことで、平和を維持し、さらなる発展を遂げるというオリンピック・パラリンピックの精神を大切にするということは、とても重要なことだと思います。
 同時に、ジェンダー平等のIOCの提言は、性別による格差をなくしていくためにどういう行動が必要なのか、より具体的に指針を示しているものだと思います。今後の東京都の施策にも取り入れるべき大切な視点だというふうに思います。
 この提言について、都の関係各局とは情報共有を行っているのか、また、大会組織委員会とは話があるのか、伺います。

○田中計画推進部長 性別など多様性を認め合うことなどの重要性につきましては、持続可能性に配慮した運営計画の策定、実施を通じまして、各局との情報共有、組織委員会との連携を進めているところでございます。

○斉藤委員 性別等、多様性も認め合うことの重要性について、運営計画を通じてということですが、この提言について具体的に取り上げてはいないというご答弁かなと思います。
 東京二〇二〇大会は、この二十五の改革提言が初めて反映される大会になります。IOCも、史上最も男女平等に配慮した大会だと述べていることが報じられています。それにふさわしく、大会のレガシーとして今後に生かしていくためにも、これからも各局とも共有をしていただきたいと思いますが、特に、男女平等、ジェンダー平等の施策を推進している生活文化局とは連携をして、大会レガシーとして引き継ぐ施策の推進につなげていただきたいということを求めておきたいと思います。
 こうした中で、女性アスリートたちは、今、美は競争ではないという声を上げています。
 IOCのスポンサーの公式サイトでも紹介されていますが、体操のアメリカ代表のシモーン・バイルス選手が、SNS上に蔓延する競技とは無関係の声に対して、自分の実力とは無関係の競争が一つ存在している、美の競争、強制的に参加させられ、毎日さらされている、自分と同じ経験をしたことのある全ての人たちのために立ち上がろうと思うと決意表明しているということが、今月十三日付の毎日新聞で報道されておりますので、見ていらっしゃる方は多いかと思います。
 この表明に対して、日本でも、卓球の石川佳純選手など、有名な女性アスリートが賛同してアクションを起こしています。
 声を上げている世界各国からの女性アスリートたちの取り組みを応援し、男女平等を推進するための行動が、都としても求められていると思いますが、認識を伺います。

○田中計画推進部長 都は、シティキャストの研修におきまして、性別などの違いを尊重し、受け入れることの重要性について理解を深めていただく取り組みや、女子アスリートや指導者向けの冊子を作成し、競技活動の留意点や適切な体調管理等の正しい知識の理解促進を図る取り組みなど、普及啓発に取り組んでいるところでございます。

○斉藤委員 女子アスリートや指導者向けの冊子を作成し、正しい知識の理解促進を図る取り組みということをご紹介いただきましたが、具体的にどういうことかと伺いましたけれども、例えば、女性アスリートが過度なトレーニングや減量などを行うことで生理が来ないなどの弊害が来ないように啓発する冊子を作成しているということでした。そのこと自体は大切なことだと思いますけれども、今、女性アスリートが声を上げていることに対しても、開催都市として向き合っていただきたいというふうに思います。
 IOCは、性別によるステレオタイプな描写や決まり文句、女性蔑視に満ちた表現を排除するよう求める指針を策定しています。メディアに対して、これを活用するようにと推奨しています。
 都としても、IOC任せではなく、特に日本のマスメディアにそうした対応を求める必要があると思いますが、いかがですか。

○田中計画推進部長 持続可能性に配慮した運営計画では、大会にかかわる全ての人が、差別やハラスメントなどを経験せず、インクルードされたと感じられる環境で大会が実行されるよう取り組むとともに、大会にかかわる報道の自由などを尊重するものとしております。
 今後とも、本計画を尊重し、大会準備を進めてまいります。

○斉藤委員 計画に基づいて、大会にかかわる全ての人が、差別やハラスメントなどを経験せずにインクルードされたと感じられる環境、つまり、排除や中傷ではなく、全ての人が尊重されたもとに参加できる大会が実行されるよう取り組むということだと思います。ぜひ開催都市として主体的なアクションを起こしていただくということを求めて、次の質問に移ります。
 平和の祭典としての大会についてです。
 ことしは終戦から七十五年目の節目の年です。東京でのオリンピック・パラリンピック大会を、世界に向けて平和への取り組みを発信する大会にするように、我が党は繰り返し求めてきました。
 昨年の事務事業質疑では、私も、生活文化局での質疑において、平和の発信を具体的に求める都民の声を紹介して、都の取り組みについて伺いました。しかし、いまだにその具体化は見えてきません。
 予定どおり行われれば四カ月後に迫ったオリンピック・パラリンピック大会を、民族や国境を越えた平和の祭典として次世代に引き継ぐ、その具体化についてどう取り組むのかという、今定例会の我が党の代表質問に対して、知事は、開閉会式で、平和を含め、共生、復興、未来等、八つの基本コンセプトを掲げて演出の検討が進められていると答弁しました。
 それは、平和について、開閉会式でほかの基本コンセプトと同列で何か演出するだけということなのでしょうか。

○田中計画推進部長 開閉会式は、国内外が注目する世界最大規模のセレモニーでございまして、東京及び日本を世界にアピールする貴重な機会でございます。
 組織委員会が策定した東京二〇二〇大会開会式・閉会式に関する基本コンセプトでは、平和は、共生、復興、未来等の八つのコンセプトの一つに位置づけられております。
 現在、組織委員会におきまして、基本コンセプトに基づき開閉会式の準備を進めているところでございます。

○斉藤委員 ご答弁にあったとおり、国内外が注目するセレモニーであり、東京及び日本を世界にアピールする、こういう、またとない機会なわけです。
 代表質問での答弁では、知事はさらに、東京二〇二〇大会をしっかりと成功に導くことが、東京から世界に対して発信する最大の平和のメッセージとなると答弁しましたが、これはどういう意味でしょうか。
 大会を行うだけで、特段、平和についてのメッセージはなくてもいいということなのでしょうか。

○田中計画推進部長 オリンピック憲章では、平和な社会の推進がうたわれております。
 都といたしましては、組織委員会と連携いたしまして、大会を成功させ、平和の祭典として次世代に引き継ぐことが重要であると認識しております。
 そのため、東京二〇二〇大会をしっかりと成功に導くことが、東京から世界に発信する最大の平和のメッセージになると考えております。

○斉藤委員 ご答弁のとおり、オリンピック憲章では、平和な社会の推進がうたわれています。それに対して、大会を成功に終わらせることが最大の平和のメッセージといいますけれども、平和の祭典として次世代に何を引き継ぐのか、これが問われているというふうに思います。今の状況ですと、東京都には積極的な取り組みが全く見えてこないということが本当に残念です。
 冒頭でも申し上げましたが、ことしは戦後七十五年という節目の年です。そして、日本は、世界で唯一の戦争被爆国です。
 広島、長崎を初め、世界百六十三カ国と地域、七千六百十四都市、国内では千七百二十八自治体が加盟している平和首長会議は、ことし二〇二〇年までに核兵器廃絶を目指す行動指針、二〇二〇ビジョンを策定しています。
 平和首長会議では、二〇一八年十一月に開催した国内加盟都市会議総会で、二〇二〇大会に向けて平和の取り組みを進める報告をしています。このときに、我が党の星見都議が、この報告について、都として把握しているかどうかを質問しましたが、このときには、内容について承知していないという答弁でした。
 その後に、この内容については確認されたのでしょうか。また、中身について、知事には報告しているのでしょうか。

○田中計画推進部長 都道府県は平和首長会議に参加しておりませんが、公表されている資料につきましては承知いたしております。

○斉藤委員 中身については確認されたんだと思うんですが、知事には報告しているのでしょうか。

○田中計画推進部長 都といたしましては、平和首長会議に直接参加してございません。
 会議の内容などの詳細は承知しておりません。

○斉藤委員 平和首長会議が二〇二〇大会に向けてということでやっている。そのことに対して、何も関知を、こちらからちゃんとしていかないということは、本当に冷たいなというふうに思います。
 オリンピック大会の閉会日の八月九日というのは、ご存じのとおり、長崎の原爆の日です。世界に向けて平和を訴える、またとない機会に、長崎や広島の方だけでなく、平和を願って活動している市民、国民が大きな期待を寄せています。
 平和首長会議は組織委員会に対して、八月九日の閉会式が被爆七十五年の長崎の平和の日に当たることから、開会式、閉会式等での平和のメッセージの発信や、平和に取り組む若者の関連イベントの参加を申し出ています。
 昨年十月の平和首長会議の国内総会の資料の中には、組織委員会の意向が確定し、何らかの平和の取り組みが可能となった場合、または組織委員会からの平和の取り組みについて要請があった場合には、その取り組みを進めることとし、各加盟都市にも参加を呼びかけたいと記載されています。
 これに対して、東京都は、組織委員会から確認を行い、何らかの対応は行っているのでしょうか。

○田中計画推進部長 組織委員会に確認いたしましたところ、長崎市などから、閉会式の演出に関する申し入れがあったと聞いております。
 開閉会式の具体的な演出につきましては、現在、組織委員会において検討を進めております。
 都といたしましては、組織委員会と連携しながら、都民、国民の期待に沿った大会となるよう、引き続き取り組んでまいります。

○斉藤委員 ぜひ、この平和首長会議、長崎、広島を初めとする、そういうところの声を酌んで、東京都としても積極的に組織委員会と連携をして形をつくっていただきたいというふうに思います。
 二〇一八年八月のスポーツ紙には、長崎市の田上市長のインタビューが記載されています。高齢化が進み、被爆者のいる時代が終わり、被爆者がいない時代が始まろうとしている、被爆八十周年を健康に迎えられる被爆者はどれだけいるのか、だからこそ、節目として七十五周年に全力を注ぐと市長がいっています。さらに、平和首長会議にとっても、二〇二〇年は特別な年で、ぜひ協力、連携できたらと願いを込めたと掲載されています。市長として平和を願う重みのある言葉だと思います。
 東京都には、開催都市として主体的に取り組み、組織委員会と積極的に連携をしていただきたいというふうに思います。
 そして、七十五年前のこの終戦は、広島、長崎だけでなく、東京都にとっても重みのあるものです。東京では、長崎の原爆投下での死者を超える十万人もの都民が、大空襲によって一夜にして亡くなりました。
 東京都でも、このオリンピック・パラリンピック大会での平和の取り組みをしてほしいという、戦争体験者や平和を願う方々からの声が届けられています。
 今回の東京二〇二〇大会は、戦災を生き抜いてこられた方々にとっても、二度とない、平和の発信を世界に向けて行われる機会にもなります。
 この重みを、都はどのように認識しているでしょうか。

○田中計画推進部長 先ほどのご答弁の中でも申し上げましたが、オリンピック憲章では、平和な社会の推進がうたわれております。
 大会を成功させ、民族や国境を越えた平和の祭典として次世代に引き継ぐことが重要であると認識いたしております。

○斉藤委員 オリンピック憲章では平和な社会の推進がうたわれているということ、ぜひその具体化に向けて踏み出していただきたいというふうに思います。平和を願い、世界に発信してほしいという国民の立場に立っていただいて、積極的に組織委員会と連携することを求めて、次の質問に移ります。
 次に、先ほど報告、質疑もありましたネーミングライツ導入に関する基本方針案について伺います。先ほどとは角度が違った質疑になります。
 本方針案は、二〇二〇大会後も都民のスポーツ施設として利用する新規恒久施設の六つの施設に、企業名や商品名等を通称名として付与するネーミングライツを導入するためのものです。
 まず、伺いたいと思いますが、都の新規恒久施設の施設運営計画では、この六つの施設の収支見通しが試算されていますが、おのおのの施設ごとの収支の額をお伺いします。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 施設運営計画における各施設の収支見込みでございますが、まず、収支見込みがマイナスとなる施設といたしましては、海の森水上競技場が約一・六億円、夢の島公園アーチェリー場が約〇・一億円、カヌー・スラロームセンターが約一・九億円、大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場が約〇・九億円、東京アクアティクスセンターが約六・四億円となっておりまして、有明アリーナにおきましては約三・六億円のプラスということになってございます。

○斉藤委員 ただいまのご答弁の六施設の中で、唯一、黒字なのが、五輪のバレーボール会場として整備した有明アリーナだということです。
 有明アリーナはコンセッション方式で運営し、五輪後、二十五年間もの運営権を、電通を代表とするグループ会社に約九十四億円の格安で売却しました。五百二十億円もの都の財源を投じてつくった施設にもかかわらず、都立施設の位置づけがなく、スポーツ振興の目的も明記されず、都として利用料金の上限の設定もない。今後、二十五年間、運営内容などが都議会にかかる仕組みもありません。電通グループは、コンサートを初め、イベント誘致等で大きな利益を得ることが可能となります。
 一方、今の計画では、メーンアリーナのスポーツ利用は、年間わずか六十日となっています。
 そして、二十五年の契約期間終了後、大規模修繕は都の負担、都の財政で行うことになります。
 黒字が見込めるおいしいところは民間事業に提供し、大規模修繕などは都が負担する。こういう都民にとって割の合わない、そういう状況だというふうに思います。
 この新規恒久施設の施設運営計画には、新規恒久施設の収益向上策として、ネーミングライツの導入、企業広告の獲得の検討が挙げられています。これを受け、ネーミングライツ導入に関する基本方針案の導入の目的では、新たな財源確保とともに、都民サービスの向上につなげるためとしていますが、本当に都民へのサービス向上につながるのかどうかというのは考える必要があるというふうに思っています。
 日本で初めてネーミングライツを導入して有名なのが、都有施設である多目的スタジアムの東京スタジアムです。運営は、東京都と京王電鉄株式会社などが出資している監理団体の株式会社東京スタジアムです。
 この東京スタジアムのネーミングライツの契約経緯と実績を伺います。

○小室スポーツ推進部長 株式会社東京スタジアムは、長期的に安定した収入を確保するため、味の素株式会社をネーミングライツパートナーとして、二〇〇三年三月にネーミングライツを導入いたしました。
 これまでの契約期間と金額の実績は、メーンスタジアムである味の素スタジアムとセカンドフィールドであるアミノバイタルフィールドを対象に、第一期は、二〇〇三年三月からの五年間で合計十二億円、第二期は、二〇〇八年三月からの六年間で合計十四億円、第三期は、二〇一四年三月からの五年間で合計十億円でございます。
 現在の期間である第四期は、西競技場であるAGFフィールドを対象に追加し、二〇一九年三月からの五年間で合計十一億五千万円となってございます。

○斉藤委員 東京スタジアムの場合は、五年から六年ごとに、十億から十四億の契約金が入る。今回で四回目の更新がされているということです。
 この契約は、株式会社東京スタジアムと味の素株式会社とで調印が行われておりますので、ネーミングライツ料は株式会社東京スタジアムの収入であり、都には入っているわけではありません。
 基本方針案では、ネーミングライツ取得者は、都にその対価を支払うとなっていますが、施設の運営形態にかかわらず、契約は東京都が行うのでしょうか。また、契約で得たネーミングライツ料はどのような会計処理になるのか、伺います。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 新規恒久施設におけますネーミングライツ契約者についてでございますが、契約主体は、東京都とネーミングライツの取得者であるネーミングライツパートナーとなります。
 また、契約に基づきますネーミングライツ料は、東京都の一般会計に歳入されることになります。

○斉藤委員 東京スタジアムとは違って、契約主体は東京都であるということが確認できました。また、ネーミングライツ料は、都の一般会計の歳入になるということです。東京都全体の一般会計の収入ですから、特にオリンピックのレガシーとしてのスポーツ振興や新規恒久施設でのサービス向上に使われる仕組みがあるわけではありません。
 また、今回のネーミングライツ命名権で、企業は掲示請求権を得ます。具体的には、東京都に、ホームページや広報印刷物等において企業名や商品名等の通称を積極的に使用させることや、都に、バスや鉄道、地図業者、警察まで通称名の使用等を呼びかけさせるなどの請求権です。企業は、大きな広告宣伝効果を得ることができます。
 また、ネーミングライツパートナーには、命名権に加え、各種附帯権利を付与することができるというふうになっています。
 命名権に附帯する権利にある施設の使用権というのはどういう内容か、教えてください。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 命名権に附帯する権利でございます施設の使用権は、パートナーが主催するイベント等に限り、年間の上限日数を定めた上で、優先的に無償または有償で使用できる権利でございます。
 ネーミングライツを導入している先行事例でも、こうした使用権を認めている例がございます。その中には、パートナーが地元貢献のために使用しているような例もございます。
 今後、各施設の特性や利用見込み等も踏まえながら、使用権の上限日数や有償、無償の扱いなどについて検討していくこととしてございます。

○斉藤委員 使用権の上限日数や有償、無償の扱いなどについて検討ということで、とても曖昧に聞こえるんですけれども、命名権に附帯する権利にある施設の使用権の具体的な例として、東京スタジアムでは、ネーミングライツパートナーに対して、施設の使用権はどのように設定されているのでしょうか。

○小室スポーツ推進部長 株式会社東京スタジアムでは、ネーミングライツパートナーである味の素株式会社に対し、一年当たり十日間、無償で味の素スタジアム及びアミノバイタルフィールド、AGFフィールドの全施設を使用できる権利を付与してございます。

○斉藤委員 東京スタジアムでは、ネーミングライツパートナーである味の素株式会社が、一年当たり十日間、全施設を無償で使用できる権利を付与しているということです。都が進める新規恒久施設の六施設へのネーミングライツの導入でも、年間の上限日数を定めた上で、優先的に無償または有償で使用できる権利と、先ほどもご答弁がありました。これは、ネーミングライツパートナーになった企業にとっては魅力的な権利だと思います。
 しかし、都民にとってはどうなのか。先ほど、有明アリーナでは、コンセッション方式で企業による運営が優先される中、メーンアリーナのスポーツの利用は、年間わずか六十日に制限されているということを指摘しました。その他の新規恒久施設でも、ネーミングライツパートナーは優先できる一方で、都民や一般スポーツ団体の利用枠は、その分は少なくなります。最も大事な都民の施設利用権が削られていく、そういうことだと思います。
 また、都民に混乱をもたらすのが、施設に二つの名前があるということです。
 東京スタジアムのネーミングライツ名を、なぜ二〇二〇大会での会場表記に使っていないのか、お伺いします。

○川瀬競技・渉外担当部長 オリンピック憲章において、スタジアム、競技会場またはその他の競技グラウンドでは、商業目的の設備、広告表示は許可されないとされておりますことから、立候補ファイルの段階から東京スタジアムという名称を使用しているところでございます。

○斉藤委員 オリンピック憲章に基づき、商業目的のネーミングだから、味の素スタジアムという通称は使えないということです。
 こうした商業目的の通称規制が、FIFAなど世界のスポーツ大会ではほかにもあります。このため、本来の条例名である施設名を使う場合とネーミングライツの通称を使う場合が混在しています。
 加えて、今回対象にしている公共施設である新規恒久施設が企業名や商品名の通称になることによって、企業の民間施設と勘違いする都民が生まれることもあり得ると思います。
 こうしたことを通して、新規恒久施設へのネーミングライツ導入は、企業にとっては魅力的な話ですが、都民のスポーツ権向上につながる保証がないといわざるを得ません。都民の利益を最大限にするということならば、スポーツの振興のため、あるいは環境整備のための予算をしっかりと確保するということが本来ではないかと思います。安易な導入については見直しをする必要があるというふうに思います。
 今、東京都に必要なのは、スポーツビジネスを優先させることではありません。都民のスポーツ施設利用を保障する運営に力を注ぎ、都民のスポーツ要求を正面から受けとめた環境整備の予算を増加させることを求めて、質問を終わります。

○星見委員長 この際、議事の都合により、おおむね十五分間休憩いたします。
   午後二時五十四分休憩

   午後三時十分開議

○星見委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 質疑を続行いたします。
 発言を願います。

○福島委員 私が議員になった理由の一つは、これまでも述べてまいりましたけれども、コミュニティの再生です。
 ちなみに、三つあって、残りの二つは、女性活躍を含めた多様性推進、そして、次世代のための教育のアップデートです。
 仕事と子育てを両立する際に、地域のお母さん方を初めとするコミュニティのおかげで、さまざまな大人にかかわっていただき、親である私の影響を受け過ぎない、バランスのとれた子育てをすることができました。
 少子高齢化の進行に伴う人口減少社会では、税収減、そして、福祉的サービスに係る予算の拡大が予想され、従来の暮らしを維持するためには、都民の自主自立、自助、共助の取り組み拡大、すなわちコミュニティの再生が不可欠です。
 先ほどの個人的経験に加えて、議員になってから、町会、自治会活動や主催するワークショップ、月一回実施している都政相談会などにおける議論を通じてわかったことは、コミュニティの大切さは、弱者になって初めてわかるということです。
 自分で何もかもできていると思っている。とはいっても、実際は、人が積み重ねた知見の上に今の暮らしがあるので、そういうことはあり得ないんですけれども、そのように考えているうちはコミュニティの重要さに気づきにくい。そこが課題だと考えています。
 そのような中で、オリ・パラ準備局は、東京二〇二〇大会をシティーボランティア三万人の皆様と協力して運営し、そして、その上で、シティキャストの運営システムを構築した際に獲得したノウハウなどを公開して、地域のボランティア団体によるシステム化の参考にしてもらえるようにすると伺っていますが、その進捗について教えてください。

○小高ボランティア担当部長 シティキャストの運営やシステムの機能、ノウハウ等については、地域のボランティア団体に情報を提供し、効果的、効率的な運営に向けまして活用いただけるよう検討を進めております。
 検討に当たりましては、比較的小規模な団体にも活用いただけるよう、募集から面談、研修、配置、活動当日の出欠確認等の業務に分けて詳細をお示しし、一部から段階的にシステム化を進めることもできるよう取り組んでおります。
 今後、これらの内容を、ボランティア運営やシステム構築の手引として取りまとめて早期に公表し、都のウエブサイトへ掲載する予定でございます。
 手引の公表後は、区市町村向けに説明会を開催するとともに、区市等のご意見を踏まえまして、適宜内容を改定するなど、関係局と連携し、レガシーとして地域におけるボランティア活動の活性化につなげられるよう取り組んでまいります。

○福島委員 NPOにしても、町会、自治会にしても、時代背景を考えると、運営にICTを利活用するのは必然といえます。
 ただいま質疑で取り上げました、シティキャストの運営システムを構築した際に獲得したノウハウについては、昨日の生活文化局の質疑におきましても、今後、町会、自治会が類似の小規模システムを実現する場合の参考にできるように、地域の課題解決プロボノプロジェクトに引き継ぐとともに、将来的には底力発展事業助成の助成対象にも含めてほしい旨、要望いたしました。
 IT企業からも、本取り組みに関しては興味を持っているという声をいただいております。使われる手引になるように、意見交換を通じたブラッシュアップをよろしくお願いいたします。
 次に、訪問型スポーツ・レクリエーション促進事業について伺います。
 本事業は今年度から実施されている事業で、スポーツ文化を根づかせるために、従来のように都が主催するのではなく、地方自治体が主体となって行う活動を支援する内容というふうに聞いております。
 一年前の文教委員会の質疑でも、予算化に当たり、取り上げさせていただきました。
 そこでまず、訪問型スポーツ・レクリエーション促進事業について、今年度の事業の成果と来年度の取り組みについてお伺いいたします。

○小室スポーツ推進部長 訪問型スポーツ・レクリエーション促進事業は、区市町村が保育園や高齢者福祉施設等においてスポーツ、レクリエーション教室を実施する際に、講師派遣等を行う東京都レクリエーション協会に対し、都が補助を行う事業でございます。
 令和元年度は、親子を対象としたボッチャ教室や高齢者向けの体操教室、保育園児とその保護者を対象としたニュースポーツ教室など、十五区市町村で四十事業を実施いたしました。
 参加者からは、親子で一緒に遊びながら楽しめた、無理なく体を動かすことができ、また参加したいとの声が寄せられました。
 また、実施した区市町村からも、新たな種目や講師を知ることができた、今後の自主的、継続的な事業実施に当たり、参考になったという意見を得ることができました。
 今年度の成果は報告書に取りまとめ、都内全区市町村に周知することにより、来年度も引き続き、本事業がより多くの区市町村に活用されるよう取り組んでまいります。

○福島委員 事業が目指す成果が上がっていることを評価いたします。
 そして、やはりこれも一年前の質疑において、スポーツの効用には、健康増進、そしてストレス発散、加えてコミュニティ形成があること、よって、本事業を実施する際には、コミュニティ形成への寄与も考慮していただきたいとの質疑を行いまして、事業の効果を把握するとともに、地域コミュニティ形成にも寄与するよう、事業の終了後に、参加者に対してアンケートを実施するというご答弁をいただいています。
 興味、関心のある地域活動の項目のうち、ボランティアに関する意向の結果についてお伺いいたします。

○小室スポーツ推進部長 今年度の訪問型スポーツ・レクリエーション促進事業の参加者に対し、都は、参加理由や講師の教え方など事業に関する質問に加え、興味、関心のある地域活動についてもアンケートを実施し、結果を区市町村に情報提供しております。
 アンケートは、全四十事業のうち、区市町村のご協力を得られた二十一事業において実施し、四百三十八人から回答をいただきました。
 実施に当たっては、区市町村と調整し、回収率向上及び個人情報保護の観点から無記名で行いました。
 回答のあった四百三十八人のうち、約七五%の三百二十八人の方が、興味、関心のある地域活動の設問に回答しました。
 地域活動の内容としましては、回答の多い順に、子育て、教育が約二九%、ボランティアが約一四%、自治会、町会が約一三%などとなっております。

○福島委員 ありがとうございます。興味、関心のある地域活動を答えてくださった方の中で、ボランティアとか町会、自治会というものを挙げてくださった方がそれなりにいらっしゃるということがわかります。
 本事業の委託先である東京都レクリエーション協会の上部組織、上部団体である日本レクリエーション協会のホームページには、新しいスポレク事業への道を探るというサイトがありまして、その中には、地域のきずなを強めるという項目があります。
 そこには、スポレク事業の実施地域を、小学校区ぐらいの単位で参加者の顔がお互いに見える範囲に限定することで、参加者同士の関係づくりに効果的であるといった記載もございます。
 生活文化局の話に戻りますけれども、生活文化局はボランティアレガシーネットワークを来年度予算化しておりまして、この中で、シティキャストの中でボランティア関連情報を継続してもらってもいいという了解が得られた人たちのメールアドレスを引き継ぎまして、都からのボランティア情報を継続して提供するというふうにしておりますけれども、これに関しても、昨日の質疑で、生活文化局だけじゃなくて、東京都庁内のあらゆるボランティア活動にかかわるつながりをしっかりと、このシステムの存在を周知しまして、そして裾野拡大を図っていく、そういったご答弁もいただいておりますので、ぜひ連携して取り組んでいただきたいと思います。
 次に、来年度からの新事業、TOKYO RUGBY MONTHについてお伺いします。
 ラグビーワールドカップ二〇一九大会が成功裏に終わりましたが、スポーツとしての魅力に加えて、チーム力、ダイバーシティー、さまざまな観点から魅力のあるラグビーへの興味を一過性にしないために、大切な取り組みだとは考えます。
 一方で、ほかの競技団体もある中で、税金を使って本事業を実施することに関して、終期を見据えた検討も必要と考えますが、見解を伺います。

○篠ラグビーワールドカップ担当部長国際大会準備担当部長兼務 スポーツを振興していくためには、競技の特性を熟知した競技団体と連携し、さまざまな取り組みを行っていくことが不可欠でございます。
 これまでも、都は、バドミントンやサッカー、陸上など複数の競技について、競技団体と連携しながら、スポーツへの興味を喚起するイベントを実施してまいりました。
 これに加え、昨年開催されたワールドカップを契機として、来年度からは、ノーサイドの精神を初めとしたラグビーのすばらしさや楽しさに触れられるよう、ラグビーの体験会やスクール同士の交流試合などを実施いたします。
 実施に当たっては、競技についての知識、運営ノウハウなどの専門性や幅広いネットワークを持つ競技団体等と連携して取り組んでいくことで、ラグビーの裾野拡大と、それを通じたスポーツ振興につなげてまいります。
 事業終期については、都の予算編成方針として、個別事業は原則として最長五年といたしております。
 地域にラグビー文化が根づくことを目指し、事業の効果を踏まえながら取り組んでまいります。

○福島委員 都の予算編成の方針である最長五年という区切りも見据えつつ、事業の効果を踏まえながら実施するということを確認させていただきました。
 さて、先ほどネーミングライツパートナーへの応募資格の有無についての質疑があり、その中で、あたかも、この資格に当てはまらない法人が反社会的であるとか、都が社会的に認めていないと捉えられても仕方がないといったやりとりがありました。これは明らかなミスリードであり、あくまでも今回の対象施設の持つ性格から規定されたものだと考えます。
 例えば、学校施設であるとか子供関連施設などにもさまざまな制限がございまして、だからといって、そこで制限されている団体、法人が、それをもって社会的に否定されるものではないことはいうまでもありません。
 ここは、改めて明確にご答弁いただきたいと思いますが、見解を伺います。

○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 先ほどお話のございました公営競技あるいはたばこといった団体につきまして、社会的に貢献をしている、あるいはオリンピックについて支援、ご協力をいただいている、こういうことにつきましては、感謝もし、あるいは評価もしているところではございます。
 しかしながら、そのこととネーミングライツの導入の応募資格のお話につきましては切り離して考えるべきものでございまして、ネーミングライツ導入につきましては、あくまでも新規恒久施設のネーミングについてのお話でございます。
 したがいまして、応募資格の対象外としたことをもって、特定の業界そのものを否定する、そういう趣旨ではございません。ご理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。

○福島委員 ありがとうございます。大変わかりやすかったと思います。
 加えて、私には、特にたばこ産業を対象外にしたのはおかしいとの印象を与える指摘があったように見受けられました。東京二〇二〇大会を機に受動喫煙防止に取り組む現在の都にあって、これは大変残念なご指摘といわざるを得ません。私たちは、引き続き、この東京二〇二〇大会の理念に沿って成功に導いてまいります。
 以上で質疑を終わります。

○とや委員 共産党のとやです。よろしくお願いします。
 オリ・パラ大会が間近に迫っています。何点か伺っていきたいと思います。
 オリンピック・パラリンピック準備局の二〇二〇年度予算として計上されておりますオリンピック・パラリンピック準備費は三千百八十八億円、中でも、組織委員会の事業に都が経費負担する共同実施事業は二千五百九十六億円、今年度予算から一千三億円増となりました。
 新型コロナウイルス感染症の拡大は予断を許さない状況ではありますが、いよいよ大会開催の年となり、開催中や、その前後に必要となる経費が計上されております。都民の皆さんが心から歓迎できる大会として成功させるために、最後まで経費の縮減や透明化に取り組んでいただくことが大切と考えます。
 来年度予算案の約二千六百億円もの共同実施事業ですが、項目ごとの内訳の資料を三月二日の文教委員会でお出しいただきました。ありがとうございます。
 二千六百億円の内訳として、仮設施設整備に一千億円、賃借料に二百三十六億円、発電機や電源ケーブルなどのエネルギー設備整備費に百九十九億円、会場周辺駐車場、車両基地、オリンピックルートネットワーク整備等に百五十億円、セキュリティーのためのエックス線検査機や車両検査、セキュリティーゲート、セキュリティーカメラなどに三百二十六億円となっております。
 この共同実施事業の中に、緊急対応費百億円が計上されております。これは一月三十一日のオリンピック・パラリンピック特別委員会でも議論になりましたが、現時点で具体的な事項を想定した経費ではなく、突発的な事項や予期せずに発生した事態などに対応するための経費です。
 ということは、共同実施事業の緊急対応費は、必要が生じなければ、都から組織委員会に支出をすることはないという理解でよろしいのでしょうか。前もって渡しておくのではなくて、必要が生じたら都から組織委員会に渡すという理解でよいのか、念のため、確認をさせてください。

○菅原調整担当部長 大会経費V4では、東京都の負担につきまして、経費精査により生み出した百億円を財源として緊急対応費を計上しております。
 これにつきましては、現時点で具体的な事項を想定しているものではなく、突発的な事項等が生じた場合に対処するための経費ということでございます。

○とや委員 一月三十一日の議論では、V4予算の中で、組織委員会の予備費二百七十億円と合わせて、使わなかった場合には、開催都市契約でいう剰余金として扱われる可能性が拭い切れなかったので、改めて質問させていただきました。
 緊急対応費百億円は、必要な事態が起こらなければ東京都から支出をしない、剰余金として扱われる可能性はないということを確認させていただきました。
 あわせて、組織委員会の予備費の扱いについても、念のため、確認をさせていただきたいと思います。
 一月三十一日のオリ・パラの特別委員会で、私どもは、これまでの費用負担の分担の経緯から、組織委員会の予備費を、必要とする突発的な事項等が起こらなかった場合は、剰余金として扱うのではなく、東京都の負担を減らすために使うべきだと主張させていただきました。
 組織委員会の予備費が使わずに余った場合、剰余金とせず、東京都が負担する予定の経費に充てるべきだと考えます。このことは、開催都市契約上も何の問題もないことだと思いますが、いかがですか。

○菅原調整担当部長 先ほどいただきました緊急対応費、それから組織委員会の予備費でございますが、現時点で具体的な事項を想定しているものではなく、それぞれ突発的な事項等が生じた場合や予期せずに発生した事態等に対処するための経費でございます。必要が生じれば、使用する可能性はございます。必要が生じない限り、使用しないものでもあるというふうに考えております。
 また、大会の準備でございますが、大枠の合意に基づき、組織委員会、東京都、国が、それぞれの役割分担、経費分担を担いながら、連携して進めてきております。経費の縮減ということにつきましては、これまでも組織委員会と連携して大会経費の縮減に取り組むとともに、また、組織委員会に対しては、できる限りの収入確保を求めてまいりました。
 組織委員会の収支でございますが、予算特別委員会などでもご答弁申し上げておりますが、まずは、収入面のみならず、支出を見る必要があると考えておりまして、テストイベントの結果や大会直前の準備において新たな経費が必要となることが見込まれる中におきましても、まずは赤字を出すことのないように取り組んでいく必要があるというふうに考えております。

○とや委員 私は、開催都市契約上も剰余金としない、東京都が負担する予定の経費に充てるべきだ、そのことは、契約上、何の問題もないかとお聞きしたのですが、何かいろいろお答えになったようですが、要するに、開催都市契約には規定をしていないということは明らかだと思います。問題がないというふうに確認をさせていただきます。
 開催都市契約では、剰余金の分配は、IOCが二〇%、JOCが二〇%、組織委員会が六〇%となっていますが、本来、組織委員会が負担すべき経費のかなりの部分を東京都が負担しています。ですから、こうした扱いは、私どもとしても、都民から見ても納得できるものではないというふうに思います。
 組織委員会の予備費を使わなかった場合、組織委員会の支出より収入が多かった場合は、東京都の負担軽減に充てることを重ねて求めておきます。
 そして、共同実施事業の経費の縮減と透明化です。
 私どもは、代表質問でも、共同実施事業の競争入札の入札経過なども非公開であることを指摘し、公開を求めてきました。
 改めて、共同実施事業の入札参加事業者名や入札金額、落札率などの入札経過が公表されていないのはなぜなのか、理由を伺います。

○菅原調整担当部長 先ほど、組織委員会の収入が支出を上回った場合というお話をいただきました。これも予算特別委員会の方でご答弁申し上げておりますが、仮に組織委員会の収支が黒字となり、剰余金が生じる場合には、大会経費を組織委員会、東京都、国が負担していることも踏まえ、組織委員会及び関係者により、その取り扱いを慎重に決めるべきものと考えておりまして、都民のご理解がいただけるように取り組んでまいります。
 また、入札経過についてご質問いただきました。
 組織委員会は、都とは別の法人格を有する公益法人団体でございまして、契約に係る情報の取り扱いについては、IOCを初めとするさまざまなステークホルダーとの関係や契約相手方との調整等を踏まえて、組織委員会が判断するものでございます。
 しかしながら、都としては、大会の準備を万全にし、大会を成功に導くためには、都民、国民の皆様に丁寧な説明を行い、理解を得ていく必要があると考え、組織委員会に対して、情報公開を推進するよう働きかけてまいりました。
 その結果、平成三十年四月からは、関係法令の求めるレベルを超えて、契約に関して定めた会計処理規程などをホームページで公表しており、また、同年六月からは、過去の契約について、年度ごとの全体状況とあわせて、個々の契約の件名や相手方等をホームページで公表するなど、契約に関する情報公開に取り組んでいるところでございます。

○とや委員 今、収支のお話がございました。剰余金については、その分配方法についても慎重に決めていきたい、さらに、都民の理解を得られるようにしたいというふうにおっしゃいました。都民の理解を得ようとするのであれば、東京都がかなりの部分、負担をしているのであるから、やはりそこは、対等、平等の関係で交渉していただきたいと申し上げたいと思います。
 それから、公開の件です。組織委員会と都は別法人だから、組織委員会が判断して決めているということです。
 二〇一九年五月二十日の共同実施事業管理委員会の議事録の要旨を読ませていただきました。落札率や入札参加者数の公表に向けた検討はどうなっているのかとのやりとりが記録をされております。
 東京都の関係者か、国の関係者か、ちょっとわからないんですが、ある委員の質問に対し、予定価格がわかると金額の積算方法が明らかになってしまう、調達後の減額交渉に影響が出てしまうので、公表のタイミングについて検討したいという旨の回答がございました。
 これは、この回答を見ますと、公表のタイミングが問題で、いずれ公表されるという理解でよろしいのでしょうか。

○菅原調整担当部長 まず、予定価格でございますが、それを明らかにしますと、積算内容や積算方法等が類推されることなどによりまして、同種の契約について、入札が高どまりするおそれがございます。
 また、組織委員会における調達では、落札後も価格交渉等を行っているため、予定価格を公表してしまいますと、減額交渉に影響が出るおそれがあることから、公表していないものでございます。
 組織委員会は、契約に係る情報の取り扱いについて、調整等を踏まえて、組織委員会がその公表については判断するものでございます。

○とや委員 今、部長がご答弁いただいた中身は、私が紹介した中身なんですけれども、ここの議事録要旨を見ますと、公表のタイミングについて検討したいとおっしゃっているんですよ。
 これはどういう意味なのか、もう一度お答えいただけませんか。公表のタイミングですよ。どうなんでしょうか。

○菅原調整担当部長 組織委員会でございますが、都とは別の法人格を有する公益法人団体でございまして、契約に係る情報の取り扱いにつきましては、契約相手方との調整等を踏まえ、組織委員会が判断して、その公表、タイミングにつきましても検討していくものでございます。

○とや委員 その公表とタイミングも組織委員会が検討すると。今、議事録要旨と違うことをおっしゃいましたよね。入札経過の公表というのは、契約が公平に、適正にされていることを示す一つの指標となるものですから、これは公開して当然です。必ず公開することを求めておきます。
 パートナー供給の問題も、この間、補正予算でやりとりしましたので、繰り返しませんが、透明化が必要です。そもそも、東京都の事業であれば当然入る議会や都民のチェックの仕組みがない状態で、莫大な税金が投入されるのが共同実施事業です。縮減と透明化を改めて求めておきたいと思います。
 さらに、これも先日のオリ特でありますが、明らかになったのが、共同実施事業以外に、組織委員会が東京都から費用を受け取り、行われている事業がある問題です。
 環境局の来年度予算案にあります、ごみの分別を促す分別ナビゲーター事業、七億円、使い捨てプラスチック対策、九億円のそれぞれ八割ずつは、組織委員会が経費を受け取り、大会会場内の環境対策に使われることが明らかになりました。組織委員会が共同実施事業以外にも東京都の費用を受け取っていたのかと大変驚きました。
 この環境局の事業以外にも、こうした事業があるのではないかという話も聞いています。共同実施事業以外に、組織委員会が東京都から補助や委託、協定などにより費用を受け取っている事業にはどのようなものがあり、その金額は幾らでしょうか。

○菅原調整担当部長 お話の中で、都が組織委員会に補助している事業はございません。
 都の事業を執行するため、個別に協定を結んで負担金を支出しているものといたしまして、令和二年度予算案では、当局分で約百五十億円を計上しているところでございます。
 具体的には、ラストマイルやライブサイトの警備に約八十九億円、それから、スマート東京を実現するためのWi-Fiの整備に約二十九億円などを計上してございます。

○とや委員 ちょっと声が小さくて、余りよく聞こえなかったんですが、協定事業はあるということであります。
 例えば分別ナビゲーターの問題でも、環境に配慮して持続可能なオリンピックとして大会を成功させることは、オリンピック自身の課題でもあります。今、ご紹介いただいたラストマイルなどの問題もそうだと思います。
 私たちから見ますと、また都民の目から見ますと、こういったことがとてもわかりにくくなっています。結局、いろいろな名目をつけて、組織委員会にさらなる税金投入をやっているとしか見えないということを指摘しておきたいと思います。
 そして、この問題の最後に、組織委員会の人事構成ですね。都派遣、他の自治体派遣、国派遣、民間企業の派遣等、それぞれの人数について、今年度の四月一日と直近の状況、また、来年度の予定について伺います。

○中村次長 平成三十一年四月一日時点におけます組織委員会全体の職員数は二千七百六十四名でございます。内訳といたしましては、警視庁、消防庁、教育庁の職員百十四名を含めました東京都から派遣されている職員が九百九十二名、国が六十名、東京都以外のほかの自治体が四百七十五名、民間の出向者が七百四十六名となっております。
 令和二年三月一日時点におけます組織委員会全体の職員数は三千五百八十五名でございまして、同様に内訳といたしましては、警視庁等の職員百十四名を含めまして、東京都からの派遣職員が九百九十四名と、国が七十二名、他の自治体で五百十三名、民間の出向者が八百九十名となっております。
 今後のお話でございますが、大会時には、組織委員会全体で八千名程度の規模になることが想定されてございます。そのうちで東京都の行政系職員としては一千名程度を想定しているところでございます。

○とや委員 来年度はいよいよ本番ということで、組織委員会全体で約八千名、本当に大規模になります。都の職員は、行政系だけでも、今年度は約九百人、来年度は約千人もの派遣となる予定です。さらに、国や他の区市町村からも大変多く、三月時点では六百名。ですから、人員配置の面から見ても、オリンピックの公的性格というのがよくわかると思います。
 先ほど、組織委員会は東京都と別組織というお話もありましたが、東京都の費用負担、人員配置からいっても、都民に対して、別組織だから知りません、いえませんで済む問題ではないことは明らかです。費用の縮減、透明性の確保、大会関連の資料や記録の保存と公開の問題、私たちは代表質問で、東京都が組織委員会の解散に当たっての清算人になるべきだと主張いたしました。知事のいうとおり、東京都と同じレベルで行って、都民に対し、クリーンでクリアな状態で大会を迎えることができるよう、強く要望いたします。
 次に、今、大変問題になっておりますコロナウイルスの関連について伺っていきたいと思います。
 感染が世界的に広がっています。オリ・パラ大会を目前に控えて、準備をされている局の皆さん、組織委員会の方々は大変ご苦労があると思います。
 WHOによれば、ちょっと古い資料ですが、今月十一日時点で、感染者は百十四カ国で十一万八千人を超え、約四千三百人が亡くなっています。日本でも、感染者が日に日にふえているような状況です。ヨーロッパでは、不要不急の渡航をやめるよう、呼びかけをするという事態です。
 仮に日本でコロナウイルスが終息しても、海外での終息が見られない場合、選手団の安全や観客の皆さんなどに大きく影響することになります。何らかの検討が必要になるというふうに思います。
 昨日は、新聞報道でもたくさんありましたが、IOC臨時会が開かれたようですけれども、そこでお聞きしておきたいんですが、オリ・パラ大会の準備にかかわって、各種のイベント、選考会の予定が変更になっています。現在の状況をお尋ねいたします。

○川瀬競技・渉外担当部長 テストイベントのうち、IF、NF主催の大会につきましては、ボッチャが開催保留、車椅子ラグビーほか複数競技が中止となりましたが、組織委員会は、各大会が予定されていた時期に、東京二〇二〇大会開催に向け、機器類や運営に関するテストを行うこととしております。
 なお、組織委員会主催のテストイベントについては、参加者を絞り込むなどの対策を講じた上で実施されております。
 選考会につきましては、ボート、レスリング、ゴルフなどの競技で、東京二〇二〇大会の代表選考にかかわる大会が中止となっております。本件への対応につきましては、昨日のIOC理事会において、参加選考を柔軟にすることを申し合わせ、IF側からも了承されたと組織委員会から聞いております。

○とや委員 大会に向けて各種イベントが予定されていましたが、延期や中止、縮小で、開催中止を余儀なくされているところもあります。
 五輪の聖火リレーでも、ギリシャで有名人の登場があって、予想を超える人数が集まって、十三日にはリレーができなくなったり、あるいは、日本からも行けなくなったりとかいう報道もありました。
 代表選考も中止になるところもあって、アスリートが大会当日までモチベーションを引き上げていくことも困難になるのかなと大変心配をしております。
 大会の延期や中止などの判断は、今回のマラソンの札幌移転のときのように、都や組織委員会にその権限がなく、専らIOCにあるということですが、それでも、大会に向けて直接準備をしているのは都や組織委員会でありますから、万が一に備えて、検討も必要になってくると思います。
 そこで、一つお聞きしておきたいんですが、先ほどもありましたが、WHOのパンデミック宣言がありました。
 こうしたことを受けて、組織委員会とはどのような協議をしているか、お答えいただけますか。

○末村運営担当部長 都は、新型コロナウイルス感染症に対応するため、速やかに対策本部を立ち上げるとともに、東京都安全・安心推進会議の感染症対策分科会を開催するなど、国、組織委員会等との情報共有を図っております。
 また、感染拡大防止の集中的な取り組みにつきまして、IOC、IPC、組織委員会、国、WHO等と、大会開催に向けた情報交換の場を通じて共有しているところでございます。

○とや委員 安全・安心推進会議の感染症対策分科会を開催するということで、情報共有は行っているということですが、延期や中止になれば、それだけで、競技施設の運営あるいは人員体制など、さまざまな影響が出ることは必至です。どこかで協議をする必要があるのかなというふうに思います。
 仮に延期や中止となった場合、損失についてはどのくらい出るのか、試算をしていらっしゃるでしょうか。

○田中計画推進部長 都は、国、組織委員会等の関係者と連携し、大会準備の総仕上げに全力を尽くしているところでございます。

○とや委員 気持ちはわかりますが、今、やはり報道を見ますと、都民の方からもいろんな心配の声も寄せられております。そこをやっぱり受けとめていただきたいなと思います。
 報道では、経済損失が七・八兆円とか三兆円とかの試算もあります。先日の報道、SMBC日興証券の試算によれば、東京五輪が中止に追い込まれた場合、国内総生産が七・八兆円減少する、約一・四%、下押しされるということです。このうち六千億円は、五輪の開催中に見込まれる大会運営費、あるいは訪日の外国人の観光客を含む観客の食費などの経済効果が失われる直接的な影響としています。
 オリ・パラ大会を前に控えて、大会の会場の周辺とかの飲食店の皆さんも売り上げを期待しているというところで、かなりの混乱があると思います。
 そこで、仮に延期や中止になった場合、組織委員会やIOCとはどのようなルールがあるのか、お答えいただけますか。

○田中計画推進部長 開催都市契約第六十六条では、契約の解除に関することが定められておりまして、IOCは、戦争状態や内乱、ボイコットなどの場合、本契約を解除して大会を中止する権利を有することなどが定められております。

○とや委員 IOCは、開催都市契約六十六条で、中止をする権限を持っているということです。
 この問題については、二〇一八年に私どもの里吉議員が、オリ・パラ大会が中止になった場合の質疑を行っています。
 ここでは、六十六条以外の開催都市契約についても質問させていただいているんですが、IOCが開催都市契約第十四条に基づき、放映権料を原資とする拠出金八百五十億円--V4予算にも入っています。この八百五十億円について、大会の中止などの場合、IOCが放送権者から放映権料の返還を求められた場合、組織委員会がこの拠出金をIOCに払い戻すことになっているというものです。
 専らこの契約はIOCが権限を持っているという上に、東京都も、この契約にはサインをさせられているということです。ここの開催都市契約は、既に全体のものが結ばれているのに、わざわざ十四条に基づき、東京都は契約書にサインをするということになっています。これは、組織委員会が資金不足になった場合、IOCの拠出金の払い戻しを含め、補填することを東京都が保証しているため、都も連署するということになっているというものです。
 この契約は、今回のコロナウイルス関連で感染拡大が行われて、大会が延期や中止になった場合も適用されるのでしょうか。お答えください。

○田中計画推進部長 東京都は、新型コロナウイルス感染症に対応するため、速やかに対策本部を設置し、都内における感染拡大を最小限に抑えるための集中的な取り組みを実施しているところでございます。
 その上で、都は、国、組織委員会等の関係者と連携し、大会準備の総仕上げに全力を尽くしているところでございます。

○とや委員 いや、私が聞いたのは、オリ・パラ特で報告がありました、二〇一八年の二月に結ばれた契約について伺っています。
 大会が今後、延期とか中止になった場合、一八年に結んだ契約は適用されるのかどうかを確認したいと思います。

○田中計画推進部長 繰り返しになりますが、都は、国、組織委員会等の関係者と連携し、大会準備の総仕上げに全力を尽くしているところでございます。
 コロナウイルスに関連しまして、中止を前提とした対応は行ってございません。

○とや委員 大会を成功させていくと。都民の皆さんは楽しみにしている方も多いと思いますよ。そういう中で、一八年には、不測の事態に備えて契約を取り交わしているわけじゃないですか。それが今も生きているのですかと聞いているんですよ。
 別に大会の中止を前提とした話をしているんじゃなくて、その契約がどうなっているかを聞いているんです。お答えください。

○田中計画推進部長 繰り返しになりまして恐縮でございますが、都は、大会準備の総仕上げに全力を尽くしているところでございます。

○とや委員 契約がどうなっているのか聞いているんですよ。おかしいでしょう。要するに、一八年に結ばれた契約が適用されるのかどうか。
 ちょっと変だと思うんですけれども、何で答えられないんですかね。事実をお答えいただければいいんですけれども、どうなんでしょうか。
 いかがですか。同じ答えはしないでください。

○田中計画推進部長 都は現在、新型コロナウイルス感染症に対応するために、速やかに対策本部を設置しまして、集中的な取り組みを実施しているところでございます。
 引き続き、大会準備の総仕上げに全力を尽くしてまいります。

○とや委員 それを否定しているわけじゃないんですよ。大会準備をちゃんとすることは前提です。その上で、契約がどうなっているんですかと聞いているんですよ。
 局長、いかがですか。おかしいでしょう。ちゃんと答えないと。契約はどうなっているんですか。

○星見委員長 理事者は質問に答えるようにしてください。

○とや委員 お答えください。率直に。

○田中計画推進部長 繰り返しになりますが、都は、国、組織委員会等の関係者と連携いたしまして、大会準備の総仕上げに全力を尽くしているところでございます。

○とや委員 一八年に結んだ契約を解除したわけではないので、この契約は、何かあったときには生きてくるわけです。そうしたときに、やっぱりこの契約自体が、先ほども申し上げましたけれども、剰余金の問題でも、東京都が大変多くの金額を負担しているのに対等、平等に分配されない場合もあるというふうに、私たちとしては大変危惧をしているわけです。不測の事態が起きた場合、IOCの求めに応じて、東京都とか組織委員会だけに責任が押しつけられるようなことがないよう、対等に話し合っていただきたいと求めておきます。
 きのうの臨時理事会では、四カ月以上前に、この段階では抜本的な決定を行うことはしないということが報じられていました。けさ、いただきましたけれどもね、これ。オリ・パラ招致から準備を重ねてきた局の皆さん、組織委員会の方々にとって、毎日が落ちつかない日々だということは大変よくわかります。誰にとっても歓迎できる大会となるように、どのような事態でも対応できるよう、進めていただきたいと申し上げておきたいと思います。きちんと質問に答えてくださいね。
 次に、WWFの提言について伺いたいと思います。
 世界自然保護基金、WWFジャパン及びWWFインターナショナルは、組織委員会が定めた物資調達基準について、持続可能性に問題があるとして、IOCに対し要請を行っています。
 要望書では、二〇二〇大会での持続可能性におけるさまざまな取り組みを評価しつつも、木材や紙、水産物、パーム油について、基準を確認する方法が不適切であり、根本的に持続可能性を担保できないと評価し、提言を発表しております。
 WWFの提言について、東京都の見解を伺います。

○関口運営推進担当部長 組織委員会が策定した持続可能性に配慮した調達コードは、専門家で構成するワーキンググループで、メディア公開のもと議論し、業界団体等からのヒアリングやパブリックコメントも行うなど、透明性のある適切なプロセスを通して策定したものでございます。
 また、組織委員会からは、さまざまな認証制度を活用し、持続可能性への配慮を確保しつつ、実現可能なものとなるよう、また、日本産業の大部分を占めます中小企業者を初め、より多くの事業者に取り組んでもらう観点で策定したと聞いております。
 都も組織委員会の調達基準を尊重しておりまして、その遵守状況について、通報受付窓口を設置するなどの対応を図っております。

○とや委員 現実的な対応をするということであり、遵守状況は通報受付窓口を設置するということですが、組織委員会は、ワーキンググループからの助言に対して、真摯に耳を傾ける態度が見受けられない場面が多々あったということです。
 WWFは、調達コードを持続可能なものにするという、そもそもの意思の欠如が組織委員会に見られたことに対し、懸念も表明しております。
 組織委員会と東京都は、これらの問題について協議はされておりますか。

○関口運営推進担当部長 持続可能性に配慮した調達コードにつきましては、これまでも必要に応じて見直しが図られてきたところでございます。
 都も調達ワーキンググループに参加するなど、その検討に加わってまいりました。
 世界自然保護基金、WWFが声明を出した本年一月二十日以降に調達ワーキンググループは開催されておりませんが、指摘された事項につきましては、これまでもワーキンググループにおいて議論されてきたところでございます。

○とや委員 これまで、持続可能性に配慮した調達コードについては、ワーキンググループに参加し、検討してきたけれども、要請を受けた後は協議をしていないということです。
 SDGs五輪を目指すと、この間、知事も先頭に立って表明してきたことから考えれば、組織委員会の対応は問題があるのではないかと思います。
 これから調達するものもあると思いますが、提言を生かすべきではないかと思います。組織委員会に対して、この旨を申し入れるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

○関口運営推進担当部長 持続可能性に配慮した調達コードは、先ほども申し上げましたとおり、透明性のある適切なプロセスを通じて策定したものでございます。
 また、組織委員会からは、持続可能性への配慮を確保しつつ、実現可能なものとなるよう、また、中小企業者を初め、より多くの事業者に取り組んでもらう観点で策定したと聞いております。
 都も組織委員会の調達基準を尊重し、その遵守状況について、通報受付窓口を設置するなどの対応をしておりまして、組織委員会と連携し、適切な運用を図ることが重要であると考えております。

○とや委員 IOCに対して、提言は、調達結果の開示を要求すること、組織委員会の調達コードとその運用実績の外部レビューを十二月三十一日までに報告書として公表することを求めているわけですが、実施状況を把握し、公表させていくべきだと考えますが、いかがですか。

○関口運営推進担当部長 世界自然保護基金、WWFから要望のございました調達物品の公表や外部機関によるレビューにつきましては、組織委員会において検討すると聞いております。
 組織委員会からは、特に調達コードの実施の実績につきましては、持続可能性大会後報告書で取りまとめをする方向で検討していると聞いております。

○とや委員 やはり何年も前から持続可能性に配慮した調達コードを検討してきて、本当に世界の人たちが注目する大会なわけです。そういう意味では、WWFジャパンからも何といわれているかと報道でも見ましたけれども、調達基準を策定する東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が、ベストプラクティスを大きく下回り、かつ、国際的なイベントには妥当とはいえない調達基準を定めたことが残念だ、東京二〇二〇大会の開催国として、日本は持続可能な方法で資源を調達し、消費する責任を負っている、何をレガシーとして残そうとしているのかと疑問も投げかけております。
 提言の二点を紹介しておきます。組織委員会に調達結果の開示を要求すること、具体的には、東京二〇二〇大会で調達された全物品の生産地域と、各認証の内訳を含む認証製品の比率の開示を求めること、組織委員会の調達コードとその運用実績に関して、外部機関によるレビューを実施し、それを二〇二〇年十二月三十一日までに報告書にまとめ、公表することということです。
 この二点の要望を、今お答えいただきましたが、確実に実施していただけるよう、組織委員会に対し、重ねて申し入れていただきたいと求めておきたいと思います。
 次に、ILOと組織委員会が締結された覚書について伺っていきたいと思います。
 二〇一八年、ILOと組織委員会は、東京二〇二〇大会の準備、運営を通じてディーセントワークを推進するための協力に関する覚書を締結しています。
 ILOと正式に覚書を締結するのは、歴代のオリンピック・パラリンピック組織委員会として初めてのことです。東京二〇二〇大会組織委員会にとっても、覚書は、国連機関と締結する最初のパートナーシップだということです。
 まず、その内容についてお答えいただきたいと思います。
 また、開催都市である東京都として、この合意をどのように受けとめているのか、お答えください。

○関口運営推進担当部長 組織委員会と国際労働機関、ILOが平成三十年四月に締結した覚書の内容といたしましては、サステナビリティ・フォーラムの開催等を通じた企業の社会的責任ある労働慣行に関する啓発活動や、企業の取り組みの好事例の収集、頒布などの協力活動が含まれております。
 東京二〇二〇大会を持続可能性に配慮した大会とすべく、環境や人権、労働等に配慮し、準備に取り組むことが重要でございまして、都も、組織委員会が策定する持続可能性に配慮した調達コードの検討に加わり、適正な労務管理や労働環境の確保についても推進されるよう取り組んでまいりました。

○とや委員 東京都も、持続可能性に配慮した調達コードの検討に加わってきたということです。
 この調達コードでは、今ご紹介いただきました環境や人権、労働、経済の分野での基準が定められていますが、それだけでなく、人権や労働への配慮などは重要な要素だと述べられております。二〇二〇大会に向けて、事業者には調達コードの遵守体制の整備が求められます。
 自社の事業活動において負の影響、例えば人権侵害、児童労働、環境破壊などが起こるリスクが高い事項について、重点的に対応することとなっています。
 都としてディーセントワーク促進にどのようにかかわっていくのか、お答えください。

○関口運営推進担当部長 都といたしましても、みずから発注する大会関係の施設整備や、組織委員会と共同または連携して実施する事業におきまして、持続可能性に配慮した調達コードを尊重した取り組みを進めることとしておりまして、その遵守状況について、通報受付窓口を設置するなどの対応をしているところでございます。

○とや委員 遵守状況についても通報窓口を設置するという対応をしているということです。
 昨年九月に、ILOと組織委員会が共催で、第三回サステナビリティ・フォーラムを開催しています。ここでは、組織委員会の山本副事務総長が、ILOとディーセントワークの推進に関する協力関係ができたのは大変意義深いと述べていらっしゃいます。
 また、このフォーラムでは、企業の代表として、日本航空株式会社人財本部人財戦略部部長の福家智氏が講演をされております。
 ここでは、JALグループにおけるジェンダー平等や女性のエンパワーメントの取り組みについてとして、女性活躍推進やLGBTへの理解促進にポイントを絞って紹介しているんですけれども、実は、この中では、調達コードの内容も組み込んだJALグループ行動規範「社会への約束」を七月に策定したこと、企業理念を実現するために我々が果たすべき行動の中身を具体的に記載した内容であるということ、そして、項目としては、安全、お客様満足の追求、ステークホルダーからの信頼、一人一人の尊重と働きがい、社会の一員としての使命と責任、豊かな地球を次世代へ、公正な事業活動である、そして、一人一人の尊重と働きがいとは、人権、多様性の尊重を通して、働きがいにあふれる労働環境をつくっていこうということであると述べていらっしゃいます。
 しかし、日本航空は、二〇一〇年末に、パイロットと客室乗務員百六十人の解雇を強行しました。丸九年がたちますが、解雇された方々でつくる争議団は、日本航空が東京五輪のスポンサーとして国際労働基準を守り、空の安全を守るため、争議を解決するよう求めております。
 日本航空、JALのような企業が、スポンサー企業として二〇二〇大会パートナー企業となっています。これらの企業にも覚書は適用されると考えますが、いかがですか。

○関口運営推進担当部長 組織委員会によりますれば、組織委員会とILOの覚書によるパートナーシップは、スポンサーなどにおける社会的責任ある労働慣行を通じて、多くのよりよい仕事の創出を促進し、全ての人に対するディーセントワークの達成に寄与することを目指すものと聞いております。
 なお、組織委員会では、企業の取り組みの好事例の収集や頒布等に関する協力活動を進めていくこととしております。

○とや委員 サステナビリティ・フォーラムには自民党の馳衆議院議員が出席をして、不当解雇の現状について、この問題が余り長過ぎるのよくないと、日本航空の福家氏に尋ねています。これに対して、福家氏は、希望退職もやったけれども、人数には至らず、百六十五名の整理解雇ということに至ったと答えています。
 しかし、実際は違いました。削減目標より、パイロットは百十名、乗務員は七十八名も超過達成していたわけです。つまり、フォーラムでは、うそをついていたということになります。
 解決する手だてはないかと協議も続けているが、なかなか合意に至らないという部分もあるといっていますが、実は、統一要求には応えず、具体的な解決策も示しておりません。さらに、一般公募も、乗務員として採用された人は一人もいません。
 争議は、経営判断すれば、今すぐにでも解決できると思います。人権、労働という、持続可能性に配慮した調達コード違反を改めるべきであり、労働問題の解決は、企業にとって社会的責任だと考えます。
 そこでお聞きしますが、オリ・パラ大会を前にして、大会スポンサーに求められる社会的責任は大変重たいと考えますが、いかがでしょうか。

○関口運営推進担当部長 持続可能性に配慮した運営計画では、気候変動、資源管理、大気・水・緑・生物多様性等、また人権・労働、公正な事業慣行等、さらに参加・協働、情報発信を主要テーマに掲げまして、持続可能性に配慮した大会の計画、運営を行うための方針等が示されております。
 この中で、スポンサーなどのデリバリーパートナーは、この計画を尊重して、それぞれの役割に応じた取り組みを実施し、持続可能な大会の準備、運営に努めることとされております。

○とや委員 世界から注目されるオリ・パラ大会のスポンサーにふさわしい責任が求められると思います。特にILOとの覚書は、人権と労働に焦点を当てています。
 日本航空は、解雇を強行した二〇一〇年度、営業利益が史上最高の一千八百四十八億円でした。解雇の過程で、会社が労働組合のストライキ権投票を妨害した不当労働行為の認定が、二〇一六年九月には最高裁で確定をしています。国際労働機関、ILOからも、解決するよう、四回も勧告がされています。
 二〇二〇大会に向けて、持続可能性に配慮した調達コードでは、環境、人権、労働、経済の各分野での国際的な合意や行動規範の遵守、尊重をパートナー企業に求めています。調達コード違反の可能性がある企業に対しては、東京都としても、解決に向け、意見を表明するなどの行動をとっていただきたいと考えます。
 パリのアンヌ・イダルゴ市長は、アメリカの民泊情報サイト大手のエアビーアンドビーが無登録の住宅約千戸をインターネット上で紹介したとして、家賃の高騰を招くということで、この会社に約十五億円の支払いを求める訴えを裁判所に起こしています。
 パリは開催都市になるわけですが、また、IOCの最上位、トップスポンサーになったことに対して、二〇二四年の夏季五輪を開催する都市の市長として、IOCに対し、懸念を示す文書も送っています。オリンピックの開催都市の長として、トップスポンサーに対して、きっぱりとした態度をとっているわけです。
 都としても、ぜひこの立場に学んで、企業の社会的責任を果たすよう、申し入れや意見をしていただくよう求めておきたいと思います。
 最後に、武蔵野の森の指定管理者である東京スタジアムグループの問題です。
 この間、市民の皆さん、都民の皆さんからも、利用に当たっての改善の要望が出されており、私も何回か、我が党も質問してきました。武蔵野の森総合スポーツプラザについて、改めて質問させていただきたいと思います。
 まず、武蔵野の森の指定管理者でもある、そして、先ほど来お話がありましたネーミングライツで名前が出てきました、味の素とネーミングライツ契約を結んだ東京スタジアムグループに関して、昨年末に出された、平成三十年、二〇一八年の財政援助団体等監査で指摘された問題点について質問させていただきます。
 まず、最初に確認をしたいんですが、株式会社東京スタジアムの役員名簿には、代表取締役社長として横溝良一氏が名を連ねています。ここには元東京都技監建設局長兼務と書いておりますが、今でも、この方は代表取締役社長を務めていらっしゃるのでしょうか。間違いないでしょうか。

○小室スポーツ推進部長 横溝氏は、株式会社東京スタジアムの代表取締役社長を務めております。

○とや委員 東京都の技監を務めていた方が東京スタジアムの代表取締役を務めていると。その会社が指定管理者として請け負っている武蔵野の森スポーツプラザについて、監査結果が出ています。
 監査では、株式会社東京スタジアムにおける物品の管理状況を確認したところ、物品管理者を配置するなど、東京都物品管理要綱の定めどおりに管理が行われていなかったことが指摘をされております。
 監査の指摘を受けた時点で、東京スタジアムの物品管理状況は、実際のところ、どんな管理状況だったのか、お答えください。

○小室スポーツ推進部長 平成三十年財政援助団体等監査が行われました時点では、都は、株式会社東京スタジアムと物品無償貸付契約を締結し、本契約に基づき、貸付物品の維持管理や使用状況の報告などを行い、物品の管理を行ってまいりました。
 なお、物品管理要領や物品取扱責任者の設置等についての定めはございませんでしたが、監査の指摘を踏まえまして、既に事務処理の改善を行い、適切に対応しております。

○とや委員 事務処理の改善を行い、適切に対応していたというお答えですが、監査の指摘を受けて、どのように改善をしたのか、もう少し具体的に教えていただけますか。

○小室スポーツ推進部長 無償貸付物品の管理にかかわる必要事項を契約書等に明確に定め、必要な管理、報告を行うべきとの監査の指摘を受けまして、当局におきまして、物品取扱責任者の設置等を定めた物品管理要領を平成三十一年四月一日に策定し、物品無償貸付契約とあわせて、適切な物品管理が行われるよう、対応は既に完了してございます。

○とや委員 指定管理期間は平成二十九年からです。その間、やっぱり間があいちゃっているんですよね。物品は都民の税金で購入をしているものです。事業者にはしっかりと管理を行っていただく必要があります。
 さらに、監査では、武蔵野の森総合スポーツプラザで東京スタジアムが事業計画書で行うとしている計画の中で、適切に実施されていない点が複数指摘されております。
 例えば、都民に無料で開放するとしている屋上庭園が全く活用されていないとか、障害者のスポーツ参加を広げることなどを目的とするダイバーシティープロジェクトについて検討もされていなかったということが指摘されております。
 屋上庭園の活用やダイバーシティープロジェクトについて、監査の指摘を受けてどう対応したのか、お答えください。

○小室スポーツ推進部長 サブアリーナに設置されました屋上庭園につきましては、平成三十一年三月二十九日より、利用者への無料開放を実施してございます。
 また、障害の有無や年齢、性別、国籍にかかわらず、誰もがスポーツを楽しむことができる施設を目指すダイバーシティープロジェクトにつきましては、令和元年九月一日より、委任契約による取り組みを開始いたしました。
 具体的には、月一回程度、定例会を実施し、障害者スポーツへの協力、連携のあり方を検討しております。検討結果は、次年度以降の取り組みに生かしてまいります。

○とや委員 ここでも、二十九年から指定管理者になっているんだけれども、指摘をされてやるという形になっています。
 監査では、さらに、事業計画書で利益が生じる--つまり黒字ですね。黒字が見込まれる場合は、まず地域貢献事業、スポーツ振興事業のサービスの拡充、施設の管理、補修修繕や競技用品、備品の更新等、そして、都への還付の順番で充当するとなっています。
 履行に当たっては、細部を都に報告し、十分協議を図った上で決定するとしており、その確実な実施を求めておりますが、その検討実施状況についてお聞きします。
 また、二〇一八年度決算における収支について教えてください。

○小室スポーツ推進部長 武蔵野の森総合スポーツプラザの指定管理者の選定時には、施設管理の年間収支におきまして利益が生じる場合、スポーツ振興事業等のサービス拡充や施設の管理、補修修繕などに充当するとの提案を受けております。
 平成三十年度の年間収支は、約一億五千万円の黒字となってございます。これにつきましては、約五年間の指定管理期間の間に、ラグビーワールドカップ二〇一九や東京二〇二〇大会の開催による利用制限に伴う影響、また、最近のイベント自粛などに伴う収入減など、さまざまな状況を見定めながら、適時適切な充当を行ってまいります。

○とや委員 さまざまなサービス拡充への充当は、指定管理期間五年間の収支状況を見定めながら行うというご答弁でありました。また、今お話がありました、今回の新型コロナウイルスへの対応のような不測の事態への対応も念頭にあるのかと思います。
 同時に、二〇一八年度は一億五千万円の黒字だったわけですから、事業計画書では、施設の管理、補修修繕や競技用品、備品の更新等も充当の対象になっています。都と協議の上、市民の水泳競技団体から要望の強い、タイムの計測などに不可欠なプリンティングタイマーの購入、これは私、以前、質問させていただいたときに、四千万円ぐらいするというふうに聞いたんですけれども、十分応えられるのではないかと思います。しっかり指導し、計画どおり実施させるようにしていただきたいと思います。
 事業計画書の中身にかかわって、一点、お尋ねしたいと思います。
 この間、私は、武蔵野の森スポーツプラザのプールについて、市民競技団体などから、大会会場としての利用を求める声があることを紹介させていただいてきました。指定管理者の指定を受けたこの事業計画書には、プールの大会利用についての記述が全くありません。唯一、団体使用には、団体のニーズに沿ったコース設定で対応しますと、一行あるのみです。
 この間の質疑で、都は、武蔵野の森は個人利用を原則とした施設だと強調しています。しかし、都民に対して、ホームページやパンフレットでそのようにうたっているわけではなくて、前回も指摘をしましたが、むしろパンフレットでは、可動壁、可動床や選手用の更衣室を示して、目的に合わせた利用ができますと、利用のフレキシビリティーを強調しています。これでは、看板に偽りありということになってしまうのではないでしょうか。
 事業計画書に大会利用に関する言及がない点について、事業者の指定に当たっての選考委員会ではどのように議論されたのでしょうか。

○小室スポーツ推進部長 武蔵野の森総合スポーツプラザの選定時における募集要項において、屋内プールは、管理運営基準に基づき、個人利用を原則とする施設としております。
 選定時における事業計画書においては、個人利用のプールコースの運用、教室プログラムの実施などの提案がありまして、適切に審査を行い、当該事業計画が採択されました。

○とや委員 そもそも検討すらされていなかったわけです。
 私も、ここのスポーツプラザへ伺わせていただいて、プールも、たまたま清掃のときだったので、プールサイドまで行かせていただいて、大変いい施設だなというふうに思いました。だからこそ、いろんな改善も求めてきたわけですよ。
 個人の利用を尊重するというのはわかります。だけれども、地域の競技団体の人たち、そんなにお金のある人たちばかりじゃないんですよね。そういう人たちがやっぱり利用できるような施設として運営していただきたいなと、切に願っています。
 東京都は、この間、完成したアクアティクスセンターについて、新規恒久施設の施設運営計画の中で、国際、国内大会、ジュニア大会等で年間百大会の開催を目指すとしています。現在の辰巳国際水泳場の年間大会開催回数よりはふえるのではないかとお聞きしていますが、今でも辰巳水泳場では、市民競技団体はなかなか大会の会場確保がままならないということも、前回、私、紹介させていただきました。
 あと、きょうもこの要求資料をいただきましたけれども、それぞれの施設の稼働率が非常に高いんですよね。こうしたことを考えても、ぜひ考慮していただきたいなと思います。
 アクアティクスセンターでは、それより国際大会などの開催がふえる見込みがあるわけですから、市民団体の会場確保の要望は、ますます強まることだと思います。
 今も申し上げましたけれども、個人利用の環境を十分確保することも大切です。ですから、辰巳を水泳場として残す選択もあったと。これも、私、去年、質問させていただいたんですが、都はそうしない方向で進めているわけで、そのもとで、武蔵野の森の利用方法についても柔軟に見直すことが求められていると思います。
 事業者の年度ごとの事業計画、今後の指定管理者選定の審査について、そうした見地から臨んでいただくことを重ねて要望して、私の質問を終わります。ありがとうございました。

○星見委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案及び本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星見委員長 異議なしと認め、予算案及び報告事項に対する質疑は終了いたしました。

○星見委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 議員提出議案第三号を議題といたします。
 本案について提出者の説明を求めます。

○伊藤委員 東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会に係る文書等の保管及び承継に関する条例案について、提案理由をご説明申し上げます。
 本条例案につきましては、東京二〇二〇大会の関係文書を適切に保管、承継することを目的に、都民ファーストの会東京都議団と都議会公明党による五輪文書等管理条例ワーキングチームが立ち上がり、同ワーキングチームが課題の整理と条例の効果などの検証を慎重に行った上で条例案をまとめ、去る二月十九日の議会運営委員会理事会において提案させていただきました。
 その結果、日本共産党東京都議会議員団、都議会立憲民主党・民主クラブの皆様からのご賛同も得まして、都議会四会派で共同提案させていただいたところでございます。
 本条例案提案の背景でございますが、東京二〇二〇大会まで百三十日を切った中で、私たち都議会といたしましても、大会の成功はもとより、大会後を見据えた取り組みを検討しておくべき時期に来ているとの認識がございます。
 大会終了後には、組織委員会からIOCに対し、しかるべき報告が上がることは承知しておりますが、一九九八年の長野冬季五輪においては、招致委員会の帳簿類が焼却処分された結果、国民的な不信を生んだことも事実でございます。
 また、東京二〇二〇大会においても、招致活動の際に多額の金品が動いたとして、フランスの検察当局が捜査を開始するなど、JOC会長の辞任に至る事態も生じているとの報道もありますことから、一層の透明化が求められております。
 そうした中で、私どもは、東京二〇二〇大会において事後検証を可能とする目的で、東京二〇二〇大会組織委員会などが作成、取得する文書等について、適切に保管、管理、承継されることを求めることといたしました。これにより、東京二〇二〇大会に投じられた都民の税金を初めとする大会経費の透明化を図れるものと考えております。
 ご賛同を賜りますようにお願いを申し上げます。
 なお、詳細につきましては、谷村議員よりご説明申し上げます。

○谷村委員 本条例案の詳細についてご説明申し上げます。
 先ほどご説明申し上げた長野冬季五輪の例でもご承知のとおり、招致委員会や大会組織委員会が所有する五輪経費の関連文書等の保管につきましては、オリンピック・パラリンピックという高い公益性を有する大会にもかかわらず、これまでにも重要文書が散逸、廃棄され、事後検証できない事態に陥ってしまった例も見受けられました。
 組織委員会では、大会関係文書を適切に保管、承継することを目的に、大会後の業務完了に向けた取組方針を昨年十二月に策定しましたが、保管すべき文書の定義などについて、特段の規定はなく、解釈の余地が狭まる可能性があること、そして、都が組織委員会により強く文書等の保管、承継を求めるために根拠を担保する必要があることなどから、本条例案を提案するところであります。
 具体的には、保管、承継すべき文書等を、組織委員会の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、組織委員会の職員が組織的に用いるものと定義いたしました。
 また、第一条の目的に記載のとおり、その対象を、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及び清算法人並びに清算人及び清算人にかわって帳簿資料を保存する者としており、組織委員会が解散の後に清算法人、清算人に引き継がれた文書類についても、保管または承継される文書等として、将来にわたって散逸がないようにしております。
 また、第三条で都の責務と定めるとともに、第四条では組織委員会の責務を定め、組織委員会は、文書等の適切な保管及び承継のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないといたしました。
 組織委員会は、東京都公文書等管理条例が文書等の保管の努力義務を求める、いわゆる政策連携団体になっていない一方で、都が五〇%の出資及び多数の職員の派遣を行っていること、組織委員会の事業内容が都政との関連性が極めて高いことなどの理由から、本条例案において、事業協力団体である組織委員会に対し、努力義務を課したところであります。
 また、JOCなどに承継される文書等についても、第六条第二項において、都がこの条例の目的を踏まえた利用ができるよう、当該関係機関に要請するものとすると定め、本条例案の目的に照らして、JOCなどにも協力の要請を行うこととしました。
 これらの規定により、大会組織委員会及びその清算法人、清算人が作成、取得する全ての文書等について適切に保管、承継が行われ、大会に対する都民の信頼向上に貢献するものと考えております。
 委員の皆様におかれましては、よろしくご審議をいただき、ご賛同いただけますようお願いいたします。

○星見委員長 説明は終わりました。
 これより本案に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○柴崎委員 それでは、私の方から、今ご説明賜りました件につきまして、この条例を提案するに至る経緯の確認をさせていただきたいと思っております。
 まず、今回の条例提案の経緯についてお伺いをしたいと思います。
 この条例を提案いたしました都民ファースト東京都議団、そして公明党からは、それぞれ、所属議員であります小山くにひこ議員、そして、東村邦浩議員が組織委員会の理事に就任をされております。
 この組織委員会の理事会におきまして、お二人は、文書管理についてどのような主張をなされてきたのでしょうか。まず、その点をお伺いしたいと思います。
 そして、それに関しまして、どのような議論があったのか、お伺いをしたいと思います。
 この二点をお伺いしたいと思います。

○伊藤委員 今、ご質問いただきましたのは、理事会における小山理事、また東村理事の発言及びどんなご議論があったかということでございますけれども、まず一点目は、この条例におきましては、東京都と組織委員会とによって、今後の文書の管理の取り扱いについては既に議論がなされております。
 また、私の知るところ、オリンピック・パラリンピックの特別委員会においても、再三、各会派から、この文書等についての適切な管理、保管というものが求められてまいりました。
 それらの意見を踏まえて、両理事からも理事会において発言があったのではなかろうかと思いますけれども、私どもとしては、必ずしも、この理事会における発言あるいは理事会における今までのこれらのご議論というものが、どういうご議論があったからこの条例が必要だという認識ではなくて、それよりも、そもそも今、東京都と、そして組織委員会とで取り組みが進んでおります、その文書に対する取り組みに対して、条例でしっかり担保させていただくことによって対象となる文書をしっかり定義させていただく。それによって、解釈の余地が大きく生まれないようにしていこうということでございますので、今申し上げたとおり、理事会のご議論というよりは、むしろオリ・パラ特別委員会における議論というものを私どもは十分に踏まえた上で、この条例案の作成に当たらせていただいたところでございます。

○柴崎委員 今の私の質問に対しましての答弁ですが、あくまでも私の方としては、理事会でどのような主張をされたのかと。伊藤委員から、あったのではなかろうかというふうに今おっしゃっていましたけれども、なかったかもしれないということですよね。
 ですから、あったか、ないかは、わからないというようないい方なんですか、それとも、なかったのでしょうか。その辺を確認させていただきたいと思います。

○伊藤委員 まず、私の承知している範囲ということでお答えをさせていただきますけれども、これまでにも既に、東京都から支出をする形で、組織委員会に対して、とりわけて仮設施設に対しては、東京都の予算を組織委員会に投じております。そして、組織委員会とあわせて、共同実施事業という形で事業執行をさせていただいております。
 とりわけて、こうした東京都から支出をした予算について適切な執行がなされるようにということで、管理委員会を設けていただいたわけでございます。これらは、我々、都民ファーストの会からも、再三、委員会でも指摘をさせていただきましたし、また、東京都としても、今期が始まる前に管理委員会の立ち上げが表明をされました。
 かかる理事会においては、今期が始まってから小山議員が理事に就任をされて、そしてその後、まさにこの共同実施事業管理委員会において適切に、東京都のまさに予算でございますので、そういう意味では、文書等が保管されるようにということの趣旨で、理事会においてもご発言されているというふうに私は認識しております。

○柴崎委員 私は認識をしておりますという今のご答弁なんですけれども、しているのか、していないかなんですよ、理事会の中でね。理事として、小山議員、そして東村議員がいらっしゃるわけですから、その理事会の中で、理事として出席をされているわけですから、そこで発言をされたのですかという私の問いに対して、私はと、そういういい方って、それは、だって議事録に残っているんじゃないですか。どうなんですか。
 いずれにいたしましても、私が聞いているのは、そこで、理事としていらっしゃるお二人が、文書管理についてどのような主張をされたんですかと。つまり、まずは主張されたのですか、されていないのですか、されたのであれば、どのような主張をされたのですかと聞いているんです。その辺についてお答えいただきたいんですが、いかがですか。

○伊藤委員 お答え申し上げますが、まず大前提として、組織委員会の中に理事会があり、確かに、都議会議員たるご両名、あるいは三名の方が理事にご就任をされていらっしゃることは承知をしております。
 しかしながら、先ほども申し上げたように、この条例というのは、まず、東京都と、そして組織委員会それぞれの取り組みに対して、条例をもって、その文書等について、しっかり取り組んでいただくということを担保するものでございます。
 ですので、私ども提案者としての立場としては、これは議会として提案をさせていただいているところであり、むしろ組織委員会に対して、努力義務も含めてお願いをする立場にあるということでございますので、理事会の中におけるまさに議論ということについては、むしろ組織委員会の方にお尋ねをいただくべきことではなかろうかというふうに思います。

○柴崎委員 理事会の役員、理事として出席をされているのであれば、やはり、まずは理事会の中で、この文書管理について主張されるのが当然のことだと思いますよ。
 今、主張されている、それよりもということでおっしゃっているということは、主張されていないというふうに私は判断をせざるを得ないなと思って、今、答弁を聞いていまして、そのように感じました。
 理事会で特に発言はしなかったんだということを踏まえまして、この文書管理につきまして、これはもちろん組織委員会の内部管理事務ですよね。この事務の取り扱いに疑義があるということであれば、まさにこの組織委員会の理事会の場で主張すべきだったと考えるわけです。
 それでは、そうした行動をとらなかった理由について伺いたいと思います。質問を変えます。

○谷村委員 今回の条例案の提案につきましては、組織委員会の議論あるいは決定に何かしらの疑義があるから、この条例を制定しようというもので提案させていただいているものではありません。歴史的なオリンピック・パラリンピックのレガシーを後世にいかに着実に伝えるか、それを都議会の立場から提案させていただいて、それが、組織委員会のしていることに不信があるからとか問題があるからということで、この条例案を提出させていただいているわけではなく、都議会の自発的な発露として取り上げさせていただいているものであります。
 例えば、都議会の常任委員会におきましても、議題として提案がない中で、何でもフリーに発言ができるものではありません。詳細に承知しているわけではありませんけれども、毎回それぞれの理事会等で、提案された議案について発言が許されたり、求められたりするものだと思っております。
 その意味で、昨年十二月に、組織委員会も大会後の業務完了に向けた取組方針、これは副委員長もごらんになっていると思いますが、今の段階から終了後に向けて準備をしなければ後世にレガシーとして残せないという、組織委員会の認識はきちんと持っておられるものと。この大会後の業務完了に向けた取組方針を読めば、組織委員会も、私ども都議会と同じ認識に立たれているというふうに解せると思っております。
 繰り返しになりますけれども、組織委員会に対して、何か疑義があるとか不信があるとか、そういうメッセージを発するとか、そういう意味ではなくて、組織委員会が残していくレガシーに対して、それがきちんと東京都に受け継がれていくというものが、今、何もないわけであります。それをしっかりと担保するために本条例案を提案させていただいたところでございます。
 柴崎副委員長におかれましても、高島なおき議員が組織委員会でいかなる発言をされたか、全て承知されていることはないかと思いますので、一言申し上げておきます。

○柴崎委員 ありがとうございます。
 私は、あくまでも、この条例をご提案された都民ファーストさんから、そしてまた、公明党さんから理事さんが出ているので、その理事さんが、理事会の中でまず発言をするのが普通じゃないのかなと、一般的な話をしているんですよ。というのは、先ほどの、これも繰り返しになってしまいますが、文書管理は組織委員会の内部管理事務じゃないですか。ですから、この理事会の中で、当然、発言されるというのが当たり前だと思うんですよ。
 ですから、私は、それで疑義がある、疑義がないじゃなくて、当然そこでご発言されているんだろうなということで、それについて、あったのですか、なかったのですかと。
 そんな詳しくは、私は知らないですよ。それはもう、今、谷村委員がおっしゃるとおりですよ。個々に全部わからないかもしれない。
 でも、このことは、こういった形で条例案を出したからには、やはり、こういった理事会の中で当然話をしているんだろうなというのは、我々として、一般的な話としてお聞きかせいただくように質問しているわけです。ご答弁いただけますか。

○谷村委員 繰り返しになりますけれども、私の方からも申し上げますと、議事録を全て詳細に知っているわけでもありませんし、理事会で行われた内容を会派で全て伺っているわけでもありませんし、それは柴崎副委員長も同じことであろうかと思います。
 昨年十二月に大会後の業務完了に向けた取組方針というものが、V4予算が制定される段階で、この方針がもし示されていなければ、こういったものを組織委員会としても行うべきではないかという発言を恐らくしたであろうと認識しております。ただ、この方針が出されておりますので、そうした発言をする機会はなかったのではないかと思っております。
 そして、先ほど来、柴崎副委員長がおっしゃっております組織委員会の内部管理文書でしょうか。この内部管理文書をどうするかというのが、今、最大の焦点になっておりまして、組織委員会というのは、四月から三月までの会計年度ですので、大会終了後の翌三月までに活動をある程度終えて、それから決算をして、そうすると、いわゆる解散をする団体であります。その組織委員会が内部管理している文書について、どうそれを保管して後世に受け継いでいくかということが、今、東京都と組織委員会の間で、必ずしも明確な形で結ばれておりません。それをしっかりと位置づけましょうというのがこの条例案でございますので、どうぞご理解いただきますように……。

○柴崎委員 組織委員会の文書管理に対する問題意識からこの条例を提案されるというふうに、お話は今お伺いしました。
 それで、いつごろからというのは、今の十二月でいいんですか。組織委員会の文書管理に問題があるというふうに思われたのは、今ご答弁があった十二月からなんですか。ちょっとそれを確認したいと思うんです。

○谷村委員 済みません、多分、お聞き違えされたかもしれませんが、組織委員会に疑義があるからこの条例案を提案しているわけではありません。
 繰り返しになりますけれども、組織委員会としては、大会終了後に向けた方針を打ち出しておられます。IOCにも業務の報告をしなければいけない、これはもう義務になっております。
 しかし、そういったさまざまな文書等のレガシーが東京都に保管される、あるいは受け継がれる、引き継がれるといったことが、明確にどこにも確認をされておりません。
 そこで、現在、事業協力団体である組織委員会に対して、政策連携団体と同様の文書等の管理を求めるというものでありますので、繰り返しになりますが、組織委員会の今やっておられることに何か不信を抱いているとか、そういうことでこの条例案を出したわけではありませんので、よろしくお願いします。

○柴崎委員 いやいや、組織委員会に問題があるんじゃない。組織委員会の文書管理に問題があるというふうに思われたのはいつからなんですかと。そういうことなんですよ。

○伊藤委員 ご質問にお答えいたしたいと思います。
 今、文書管理に対して、いつから問題を感じられたのかというご質問でございました。先ほど谷村議員から答弁させていただいたとおり、今まさに東京都と組織委員会で、大会後の業務完了に向けた取組方針が出されて、そして、具体的にこの方針に基づいて、文書、何を残していくか、そしてまた、何をもって大会関連文書とするかという議論が、また調整が進んでいるというふうに理解をいたしております。
 私どもは、これは各会派さんもそうかもしれませんけれども、今、十二月というお話がありましたが、十二月にかかわらず、かなり早い段階から、大会関連文書が散逸しないようにということは、再三、委員会等で提案してまいりました。
 それらのことは、少なくても、局長を初め東京都のオリ・パラ準備局からも、理事会に対して、組織委員会に対して、そうした要請を再三していただいた結果として、先ほど申し上げた取組方針が出て、調整が進んでいるものと認識をしております。
 ですので、ご指摘のございました、いつから問題と認識していたのかと。必ずしも、先ほど谷村議員が申し上げたように、何か今、重大な疑義の生じるような、疑惑があるような、組織委員会においてそうした行動がとられているというふうには認識しておりませんが、大事なことは、この取組方針の担保となる条例がございません。それからまた、対象となる文書の定義も、条例上、定義はされておりません。
 そういう意味で、これらの文書に対して、条例でしっかり担保していこうということでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。

○柴崎委員 組織委員会は、先ほどお話が出た点で申し上げますと、清算された後も、十年間は重要文書の保管義務が法定されているわけですよね。だから、十分に時間があるんですよ。まず、その点は、一つご指摘をしていきたいと思っています。
 そして、組織委員会の文書管理を徹底するということであれば、これはやはり、先ほどから申し上げているように、理事として組織委員会の内部で問題提起をして改善する、改善策を検討する、これが一番先ですよ、まずは。ここからやらなくちゃ、どうしようもないんじゃないですか。まずはここからだと思いますよ。
 そして、文書管理徹底という趣旨は当然だと思いますよ、私も。それを確実に実現させていくということは、都が努力義務条例を定めるというよりも、先ほどからもう何度も申し上げておりますけれども、理事という立場の方々が、みずからの仕事をして組織委員会内部で取り組む。これがよっぽど効果があって確実なんですよ。確実ですよ。当然ですよ。と思いますよ。
 したがって、都が条例をつくるという結論に結びついた経緯も、理由も、必要性も、我々には理解できません。なぜいきなり条例化するのか、再度お伺いいたします。

○谷村委員 先ほど柴崎副委員長がおっしゃいましたものにつきましては、法人法第二百四十一条第一項の規定に基づく清算人、この清算人は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記のときから、十年間、清算法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料を保存しなければならないとなっております。
 しかし、ご案内のとおり、組織委員会の理事がこうした帳簿を見るということは、まずあり得ないと思いますし、細かく--これは決算をして清算人に受け継がれていきますので、現在の理事がどうするとかこうするということで、今おっしゃったような、そもそもこの条例を提出する必要がないというふうな認識では私たちはおりません。組織委員会に理事が都議会から三名入っていらっしゃいますけれども、その三人の方がいらっしゃれば、今回のオリンピック・パラリンピックの文書等のレガシーというものが間違いなく引き継がれるという認識はありません。
 十年間保存されるのは、あくまでも帳簿資料にとどまっております。それから、大会契約第二章、二十八項に、組織委員会に対して、大会に関する情報遺産、大会終了時のIOCへの報告と責任というのも出すようになっております。
 こうした組織委員会が今持っているさまざまな文書等について、清算人に行ったり、IOCに行ったりするものが各種さまざまあるわけですけれども、最終的には、招致段階から取り組んでまいりました東京都のもとにその文書等がきちんと保管されるということを、都議会としてもその責任を感じて、その責務を東京都に求めるために、この条例案を提案させていただいているものであります。

○柴崎委員 いやいや、何度も同じことになってしまって恐縮なんですが、私が申し上げているのは、あくまでも、この条例案をご提案いただいた都民ファースト、そしてまた公明党さん、そして、そこに所属する議員の方々が理事として理事会にいるのであれば、まずは--いればいいと僕はいっているんじゃないですよ。そこで問題提起をするのが通常のパターンですよ。普通ですよ。そのことを私はいっているわけですよ。いることが云々じゃないんですよ。そこで、当然、問題提起をしなくちゃいけないんじゃないですか。
 普通はするんじゃないですかということをいっているんですが、その点について、もう何度も最初からお伺いしている点でございますけれども、いかがですか。

○伊藤委員 まず一点、先ほどのご質問ですけれども、小山理事が理事会の中で発言しているかということについていえば、趣旨として、まさにこうした大会経費にかかわる文書については、しっかり保存、管理するようにという発言をしているという確認がとれましたので、その点についてはご報告を申し上げたいと思います。
 並びに、先ほども少し申し上げましたけれども、仮にも今この条例を出すに当たって、理事会の中で、小山理事並びに東村理事も含まれるのかもしれませんけれども、そこで提案があるべきではなかったかというようなご指摘でございましたが、先ほど柴崎副委員長が、条例を出した主語として、都がと。都がこの条例を出すに当たってというふうに、先ほど主語としておっしゃいましたけれども、条例を提案しているのはあくまで都議会ということになります。
 そういう意味では、理事会の中で、理事が都議会からこうした担保する条例を出すべきだという発言というのは、少なくても組織委員会の理事会の中においては、私は、これはなじむものではないと。むしろ、適切な文書を保管すべきだという、理事からの組織委員会における発言があることは適切だというふうに思っておりますので、そこは、それぞれ違う組織であるということを、まずご理解いただきたいと思います。

○柴崎委員 ちょっと議論が……。私がいっているのは、理事の皆さんが条例を制定するとか云々じゃないですよ。文書管理について問題提起をするのを、理事会の中で理事がなぜ行わなかったのですかと、そういうふうに聞いてるんですよ。
 だから、当然、理事会の中で、理事として出席をされているわけですから、そこで問題提起をするのが常じゃないですか。普通じゃないですか。その点についてお伺いしているんです。

○谷村委員 先ほども申し上げましたが、ちょっとお聞きいただきたいんですけれども、組織委員会として文書管理をきちんとしていこうというものがある場合は、それを求める発言というのは必要性がありません。
 もし、そういった文書を保管、承継していこうという意思が組織委員会にない場合は、それは理事会に出席している都議会からの代表、高島なおき議員も含めて、そういった発言を理事会の中でされるべきだと思いますが、副委員長もお読みになっていると思いますが、昨年十二月に大会後の業務完了に向けた取組方針というのを発表しております。そこでは、各部門に、今から終了後に向けて文書を保管していかないと間に合わないよということで、細かく規定をして、そして、その取り組みをスタートされております。
 ですので、私どもの認識は、組織委員会は、招致がされて以来、あるいは組織委員会が発足して以降、この文書等がぞんざいに扱われているということは、全く一言も申し上げておりませんで、今もしっかりと、十二月の段階でそういった方針を打ち出されているわけですから、組織委員会は文書を管理するという意識を表明されているわけです。
 ですから、組織委員会がそういう表明をされている上で、残されたものが、IOCに行くもの、あるいは帳簿資料として残るもの、では、その他はどこに行きますかというものが、今どこにも決まりがないわけです。これを東京都議会の方で、都に対して、しっかりと条例を定めますので、歴史的な文書等を保管あるいは承継してくださいというのがこの条例の趣旨ですので、組織委員会に対して、不信があるとか、行動を否定しているわけではありませんので、そこはよくご理解をいただければと思います。

○柴崎委員 いずれにしても、条例をご提案されるということであるならば、まず先に理事会の中で問題提起をするというのが、これが当たり前の話ですよ。まず、ここからスタートしなくちゃならないわけですよ。
 そこで発言をしていないわけですから、それについてどうなんですかと、そういう問いを私はしているわけですから、いかがなんですか。それに対して。

○谷村委員 大会後の業務完了に向けた取組方針の策定……(資料を示す)これ、副委員長、お読みになっていますか。(柴崎委員「全部は読んでいない」と呼ぶ)ごらんになっていないですか。多分、恐らく、そこでちょっと誤解があるんだと思いますけれども、この大会後の業務完了に向けた取組方針をきちんと策定されております。ですから、組織委員会としては、組織委員会として責務を果たしますよということを、昨年十二月からオープンにされております。
 ですので、今回の条例提案というのは、保管される、あるいは承継される文書等について、IOCに出されるもの、そして、帳簿資料として清算法人、清算人に管理してもらうもの、それ以外の膨大な資料については東京都がしっかりと保管し、承継できるように準備をお願いしますねというふうに、組織委員会にメッセージを出しているというのが今回の条例案です。

○柴崎委員 これは堂々めぐりになってしまうんですけれども、私はあくまでも、やはりこの条例案を出すのであれば、まず、そこの理事会で理事の皆さんがなぜ発言しなかったのかということですよ。当然、そこからスタートですよ。(発言する者あり)いやいや、していないんですよ。理事の皆さんが理事会の中では発言されていないんですよ。
 そういう中で、先ほど、幾つかちょっと前になりますけれども、政策連携団体のお話がありましたね。これは文書管理の義務があるんだけれども、事業協力団体である組織委員会には、その条文が適用されないんだということをおっしゃっていました。済みません、どちらの委員がおっしゃったか、ちょっとあれですけれども、いずれにしても、そういうご答弁がありました。
 こういった公文書管理条例の適用範囲についてのご説明があったわけですけれども、要するに、私が申し上げたいのは、条例解釈ですとか条例適用のことではなくて、そもそも、この努力義務を定める条例--今回の条例は努力義務を定める条例ですよね。これは組織委員会のためだけに制定する必要というのが全く理解できないんです。
 であれば、事業協力団体が三十三あるわけですね。そうすると、今後、都が関係している事業協力団体に対して、団体ごとに文書管理義務を課す条例を一つ一つつくっていくんですか。そのお考えをお聞かせいただきたいと思います。

○谷村委員 政策連携団体でもない組織委員会にのみ、公文書の保管を求めることはおかしいのではないかというご質問だと思いますが……(柴崎委員「事業協力団体」と呼ぶ)事業協力団体ではですね。
 東京都では、昨年、三十一年四月より、都政との関連性が高い出資等団体、三十四を監理団体から政策連携団体という位置づけをし、そして、これまでの報告団体、三十三ありますけれども、事業協力団体と改めて位置づけております。
 組織委員会は、東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に照らしますと、出捐金あるいは職員の派遣の状況、都政との関連性などから、政策連携団体とほとんど同様であります。しかし、この中の、同要綱の除外規定で政策連携団体となっていない、ぎりぎりの事業協力団体というのが組織委員会なわけです。
 ですから、全体で六十七あるうちの三十四が政策連携団体に上がっているわけですね。残りの三十三全部とおっしゃいましたが、三十三の中でも、とりわけ組織委員会というのは政策連携団体に近いものになっております。そして、より都政との関連性も強い存在でありますので、本条例案で文書等の保管及び承継に関して指導及び調整を行うものの団体に指定をするというのがこの条例案であります。

○柴崎委員 ありがとうございます。
 当然、そのような無駄な条例をつくる必要はないわけでして、今、三十三ある全てをやらないんだということでおっしゃっていましたよね。それは当然だと思いますよ。至極簡単な話でございます。
 ある団体と文書管理について調整したいのであれば、これはまさに、知事もしくは所管局がその団体に直接話をすれば足りることなんですよ。と思いますよ。恐らく、このような案件で条例化したという前例はないと思います。
 条例、しかも努力義務を定めるだけの今回の条例ですね。こうした案件のためにつくる必要は全くないと思います。ただ単に話をすればいい。先ほど申し上げましたように、知事もしくはその所管局からお話をすればいいだけじゃないですか。
 ただ、相手、つまり、今回、相手というか組織委員会が信用できない。そういうことならば話は別ですよ。そして、そうであれば、その理由を具体的に明らかにしなくちゃいけないんじゃないですか。

○谷村委員 組織委員会に対しては、都は今、事業協力団体ですので、指導する立場ではないと解されます。しかし、本条例案をもって、文書等の保管や承継について、明確に都の指導の対象とするものでありまして、今お願いすれば、そういった文書が保管されるのではないか、それは副委員長がおっしゃるとおりになるかもしれませんし、ならないかもしれません。それをきちんと東京都で、責任を果たしていただくために都の指導の対象とするという条例案であります。
 都は、このオリ・パラ大会を招致し、組織委員会が進める準備や運営等について財政保証するという大変重要な役割を担っている経緯もあります。また、組織委員会の設立に際しては、都は、JOC、公益財団法人日本オリンピック委員会と一億五千万円ずつ拠出しております。一定の関与ができる立場に東京都はあると思います。
 ただ、指導をする立場をこの条例案でやりますけれども、現実的には、文書等の保管及び承継に関しては、何らかの協定なり、覚書なり、ルールを決めて進めていくことが穏当であろうかと思います。
 組織委員会が所有している文書というのは物すごい膨大なものがありますので、その中から歴史的に承継しなければいけないもの等をしっかりと協定を結んでやる、そのバックボーンをつけるのが今回の条例案です。

○柴崎委員 私の質問とは、ちょっと今、違うようなというか、要するに、組織委員会が信用できないということではないということなんですね。--であれば、わかりました、それはね。であれば、その説明をしてくださいという私の質問だったんです。だから、それはないということですね。
 であれば、公文書管理条例の適用範囲だとか、そういったことの、今も説明がありましたけれども、そうじゃなくて、この条例を提案した理由を、やはり都民にわかるように説明するというのが一番大事なところじゃないですか。ここですよ。
 ここについて、条例を提案した理由を都民にわかりやすく説明するべきだと思いますので、このご見解をお伺いしたいと思いますが、いかがですか。

○伊藤委員 今、副委員長から、条例提案の理由ということをお尋ねいただきました。
 まず、先ほど、政策連携団体になっていない組織委員会に対して、政策連携団体同様の努力義務を課すことはどうなのかというようなご趣旨のご質問もあったかと思います。
 谷村議員がご説明したとおりですけれども、加えて、組織委員会の場合は、当時、今もそうですけれども、IOCや国の関与などもあったことから、政策連携団体にほぼ等しいだけの東京都の強い関与が組織委員会に対してはございますが、今申し上げたIOCや国の関与などがあったことによって、事業協力団体に位置づけたというふうに理解をいたしております。
 この事業協力団体は、委員も先ほどご指摘いただいたように、さまざまありますけれども、多くの事業協力団体においては、さまざまな業務を行っております。東京都の業務を行っている団体もあれば、あるいは民間団体が行っている--団体もあるかと承知をしております。
 一方で、東京二〇二〇大会の組織委員会においては、まさに大会運営を一手に担っている団体ということでございます。ですので、東京都の出資率及び職員派遣数に加えて、業務の全てがまさに公益性が極めて高い、また、多くの税金が投入をされている東京二〇二〇大会組織委員会という性格を私どもは考慮して、政策連携団体と等しいだけの文書管理に関する努力義務を課させていただいたところでございます。
 なお、この条例がなければということですけれども、この条例がなければ、先ほど申し上げたように、どういう文書をもって残すべき文書と仕分けするのかという定義が定まりません。当然ながら、組織委員会の中において、こうした議論もなされるものとは思いますけれども、しかし、大事なことは、都民にとって透明性の高い大会にすることでありますので、その都民の目線に立った、いわば都民ファーストの目線に立った文書の適切な管理というものを都議会の側からしっかり定義をして、そして、その定義に基づいて、文書管理あるいは文書の仕分けをしていただこうということでございます。
 最後につけ加えますと、例えば法人法等でも、清算人に引き継がれる文書というのは定まっております。定まっておりますが、それは、いわゆる法人法に基づく文書の管理であって、恐らくは、法人法に基づいた文書のみをもって管理をしたところで、私は、都民の信頼を得るものではなく、もっと多くの文書をしっかり保存しておく必要があるということで、今回定義として定めました、組織委員会の職員が組織的に用いるもの、組織委員会が保有しているものという文書の定義をさせていただいたところであり、条例の意義は極めて重要だと思っております。

○柴崎委員 伊藤委員から今答弁いただいたんですが、私はあくまでも、この条例を提案した理由を都民にわかりやすく説明すべきですよ、それに対してご見解をお伺いしたいということで、今、質問させていただきました。
 そこに対しては、答弁がちょっと違うんじゃないかと思うんですけれども、いずれにいたしましても、私が先ほどから何度も申し上げていますように、条例を提案する前に、先ほどからいっているように、理事でいらっしゃるわけだから、まず理事会で発言を何でしなかったんですかという、これは単純な疑問ですよ。そこからスタートですよ。それで、先ほどから申し上げているように、所管局からでも、あるいは知事からでもお話をすればいい話じゃないですか。そういう話ですよ。そういうところを私どもは話をしているわけです。
 もう一度確認しますけれども、この条例を提案した理由について都民にわかりやすく説明すべきだと思いますが、所見を伺いたいと思います。

○谷村委員 オリンピック・パラリンピックの文書等を保管する。先ほど申し上げました膨大なものがあります。それを、知事と、例えば組織委員会の会長あるいは担当者と話をして、こうしましょう、どうしましょうといっても、定まらない膨大なものがあるわけであります。
 まず、条例提案の理由の一つですけれども、東京大会の招致活動の際に多額の金品が動いたとして、フランスの検察当局が捜査をしているという報道もありました。それから、JOC会長が、それゆえ辞任を余儀なくされたという報道もありました。
 どんなに無事故の、あるいは大成功の大会運営ができたとしても、あるいはアスリートから多くの記録が更新されたとしても、その運営側に何かしらの不正あるいは過失があったとすれば、都民あるいは国民の皆様の感動も、記憶も、吹き飛んでしまいかねないというおそれがあります。
 例えば、昨年、なぜオリンピック大会が夏の一番暑い時期に開催されなければならないのか、あるいはマラソンと競歩が、札幌開催にIOCの一方的な決定で変更されるなど、いまだ多くの都民、国民の皆様が、そういうオリンピックの開催時期について、いろんな不思議さの理由を認識されつつあります。
 大会後に歴史的価値を継承すると同時に、開催経費というのもしっかりと検証する。少し繰り返しになりますが、組織委員会は自発的に方針を定めておられますけれども、この膨大な資料というものをきちんと後世に受け継いでいくのは、解散してしまう組織委員会ではなく、むしろ開催都市東京の責務であると思っております。
 東京都は、オリンピック・パラリンピックを招致する段階からまず始まり、そして準備、これには、施設準備、新設したり、既設のものを改修したり、そして、東京外の施設を利用する依頼をしたりしました。
 第二に、運営面全般。これは、アスリートはもちろんのこと、国家元首など迎賓、競技関係者、ボランティア、シティーマネジメント、都内の子供たちの競技観戦プロジェクトなど、こういった組織委員会の取り組みを申し上げております。
 第三に、財政面。これは、都と国、組織委員会がこの収入、支出をされ、そして、第四に競技の記録。これはアスリートの記録や観戦者数など。
 さらには、大会関連経費によるソフト、ハード両面のまちづくり効果等々。
 記憶に残る感動やメッセージ、あるいは開催による経済波及効果など、有形無形の財産というものを東京都は残していかなければならない。
 それを今、組織委員会が一手に握っておられるわけで、先ほど伊藤ゆう議員からもありましたけれども、法人法に基づくもの、あるいはIOCとの契約に基づくものだけが残されたのでは、こうしたレガシーは引き継ぐことができません。多額の予算を投入して開催をするオリンピック・パラリンピックですので、それを東京都はしっかりとレガシーとして引き継いでいただきたい。その法令的根拠というものが今全くないわけです、法人法とIOCとの大会契約以外。
 それを今回のこの条例によって根拠をしっかり持って、この法令的根拠で、小池知事と組織委員会の会長になるのか担当の方になるのかわかりませんけれども、この法令的根拠を提供する。これが今回の条例案の提出の大きな目的であります。

○柴崎委員 何度も同じことになってしまいますけれども、条例を提案した理由ですよ。これをきちっと都民にわかるように説明するということのご見解を伺っているんですが、それだとちょっと、理解できるのかどうかわかりませんけれども、いずれにいたしましても、至極簡単な話ですよ。
 組織委員会、団体に、文書管理について調整したいというわけですよね。であれば、先ほどいっているように、知事あるいは所管局、こちらの方から団体に話をすれば足りることなんですよ。だから、私は、何度も同じことになりますけれども、そのことを申し上げているんです。
 そういう中で、では、次の質問をさせてもらいます。
 もう一つ、実は釈然としない--今の、理事会でなぜ発言しないのかというのが一つですよ。理事としていらっしゃるのに、なぜ理事会で発言しなかったのかというのが一つ。もう一つ、釈然としない点がございます。
 これは、今回の条例提案、なぜ、今このタイミングなのかということなんです。オリンピックの開催の年に、突如としてこうした条例を提案された理由、何かおありなのでしょうかね。これは本当に釈然としない。なぜ、今このタイミングで出すのかということなんです。
 これについて、突然、突如としてこうした条例をご提案された理由、何かおありなのでしょうか。この点について伺いたいと思います。

○伊藤委員 なぜこのタイミングかというご質問をいただきました。
 先ほど谷村議員からもお話をさせていただきましたが、大会後の業務完了に向けた取組方針が、まず、二〇一九年の、昨年十二月に示されていることは、委員もご承知のことと思います。この取組方針も、私どもももちろん拝見させていただいた中で、まさにこれからこの取組方針のもとで、これは方針ですから、もとで、作業の細かな手順、あるいは、どこまでの文書を仕分けするかということが、今後、組織委員会並びに東京都、あるいはまた、JOCやIOCとも協議をしながら進めていかれる過程にございます。
 そういう意味では、これが六月、七月ということになりますれば、まさにそうした作業に間に合わない。
 私どもがこの条例において一番大事にしておりますのは、先ほども申し上げたように、都民の目線に立って保存すべき文書の定義でございます。そして、これを条例によって担保することでございます。
 そういう意味では、まさにこれから始まる作業に先立って、この業務完了に向けた取組方針も私どもとしてはよく踏まえた上で、この条例を出させていただいたということでございます。
 なお、先ほど、条例を出す理由がわからない、そしてまた、理事会で表明しておくべきではないかというお話がありました。小山理事から、まさにこうした文書の適切な管理、保管は重要であるということは理事会で表明をさせていただいていると、先ほど申し上げたとおりでございます。
 まさにこういう、いったいわない、あるいは、今、柴崎先生と私どもとの認識の差が生まれないように文書を適切に管理する、議事録も適切に管理するということが重要だというふうに理解しております。

○柴崎委員 今、答弁いただきました。私の質問に対しては、急がなくちゃいけないんだというような、今、ご答弁でございました。
 これ、そうであれば、今まで時間はたくさんあったわけですよ。いろいろと取り組みを行ってきたけれども、時間がなくなって、やむを得ず、こうした対応に出たというならわかりますよ。しかしながら、今までたくさん時間がある中で、そういった対応をしてきたのですか。そういうふうには我々は感じていない、考えていないんです。
 また同じになります。なぜ、あえてこのタイミングでこうした条例を提案されたのか、この点について改めてお伺いをしたいと思います。

○谷村委員 繰り返しになって大変申しわけありませんが、大会後の業務完了に向けた取組方針を組織委員会が決定されて発表しているわけですね。ですから、何でこの時期にそういうことを始めるのかという、まずお尋ねかと思いますけれども、これは組織委員会そのものが決定して発表していらっしゃるわけであります。
 この方針を拝見すると、法人法に基づくものの帳簿管理と、それからIOCへの報告書しかないわけです。今、組織委員会が残す方針としては。
 組織委員会は、開催都市契約二〇二〇に基づく解散計画というのをこの方針に位置づけておりまして、全ての部局で準備を今から始めなさいとやっているわけですね。それを昨年の十二月に始めているわけです。
 むしろ、この条例提案は、昨年の十二月の議会に出すべきタイミングだったかもしれませんが、この二月から三月にかけての都議会定例会に、私ども議員提出ということになりますけれども、組織委員会よりおくれて、このレガシーを残していくための条例案を提出させていただいておりますので、突然、この条例案が出たということではありません。

○柴崎委員 なぜこのタイミングかということで今答弁いただいたわけですけれども、先ほども私も申し上げましたように、この組織委員会は、当然、別法人というか、公益法人ですよね。これが清算された後でも十年間は保管義務があるわけですよね。それはわかっているわけですよね。(谷村委員「帳簿資料だけ」と呼ぶ)いやいや、重要文書の保管義務があるわけですよね。それですから、時間は十分にあるというふうに私どもは申し上げているわけでございます。今の答弁ではよくわからないです。
 ご承知のとおり、ことしはオリンピック・パラリンピックの開催の年になるわけですよね。東京都と組織委員会が一致団結して、大会成功に邁進をしていかなくちゃいけない年なんです。これはもう、認識は一つだと思います。
 そして、今、特に新型コロナウイルスの感染拡大という困難な局面におきまして、東京、日本、そして世界が立ち向かっているわけであります。こうした中であれば、より一層、都と組織委員会が力強く結束をして、その姿を、国内はもとよりも世界に発信するべき時期だと考えます。これについてはどんな意識をお持ちでしょうか。

○伊藤委員 お答えします。
 先ほど副委員長から、都がという主語でお話をいただきましたが、都は既に、先ほど申し上げているとおり、文書等に対しての取組方針を、組織委員会とともに協議をしながら、組織委員会からこうした方針が示され、そのもとにおいて、かかる調整を始めております。
 一方で、大事なところは、ここは私どもは--都に対しては、これまでも取り組みをまさに求めてきたところでございます。
 これは都ではございませんで、都議会として、私どもも直接的な民意を背負う議員一人一人として、民意をまさに反映した条例をつくることによって、都と組織委員会の文書に係る取り組みを後押ししたい。
 そしてまた、組織委員会も含めて、IOC等との調整が今後ともございます。そういう意味では、その調整において、何をもって文書を保管するのかという意味において、やっぱり一人一人、民意を背負った議員の重たい議決によって議員提案条例で可決することが、この文書管理に対する重たい民意の表明になるというふうに考えてございます。
 なお、清算人等の話も、先ほどしていただきました。この条例においては、関係機関への要請ということで、都は、例えば組織委員会以外にも、公益財団法人日本オリンピック委員会その他の関係機関に承継された文書について、都がこの条例の目的を踏まえた利用ができるよう、当該関係機関に要請するものとするとしてございます。
 すなわち、JOCあるいはまたその他の機関にそれぞれ継承された、そうした文書に対しても、必要に応じて、都議会として、これらを例えば開示していただくなどの要請を都を通じて行えるようにしていこうということでございますので、法人法等、その他では対応し切れぬものがこの条例の中にはあるということをご理解いただきたいと思います。

○柴崎委員 いや、私の質問は違いますよ。今、伊藤委員、ご答弁いただいたんですけれども、今、大変な局面ですと。新型コロナウイルスの感染によりまして、非常に大変な局面にある。こうした中で、やはり東京都と組織委員会が力強く結束をして、その姿を、国内はもとよりも世界に発信すべき時期だと考えています、それについてどういうふうにご認識ですかと。そういう質問なんです、私、今、質問したのは。
 ですから、やはりこうした困難な局面におきまして、東京、日本が、そして世界中が立ち向かっているわけですよ、この局面に対してね。ですから、そういった意味におきましては、より一層、都と組織委員会が結束をするいうことが非常に重要だということで私は認識をしていますよ、どんな認識をお持ちですかということで質問しました。それについて端的にお答えをいただけますか。

○谷村委員 ご案内のとおり、おっしゃるとおり、今、東京都と、それから組織委員会と国とIOCとは、綿密な連携をとって、この難問を乗り越えていかなければいけない。そういう時期は、今もそうですし、これまでもずっとそうであったと思います。
 昨年の十二月に、組織委員会みずからが大会後の業務完了に向けた取組方針を策定されました。この時期から、この解散計画に向かって準備を進めなければならないということは、組織委員会が最初に表明をされているわけです。そこに、共通認識として東京都も立たなきゃいけませんよというふうに都議会の方から発信するのがこの条例案であります。
 大変な時期ではありますけれども、東京都と組織委員会が共通認識に立って、この新型コロナウイルスの問題を乗り越えていかなければならない。そして、同じ状況下にありながらも、準備は進めていかなければならない。そして、延期だとか中止だとかという議論に巻き込まれないように、大会を予定どおり進めるために、東京都と組織委員会がしっかりとタッグを組んで準備を進めていかなければならないというのは、私どもの共通認識であります。

○柴崎委員 ありがとうございます。共通認識として、一団結して結束すべきだというふうに今ご答弁いただきました。
 そうした状況にある中で、組織委員会の文書管理に、都が条例をつくって、これは介入するということになるんですよ。それほど東京都は、組織委員会の文書管理について信用していないということになってしまうんですよ。このようなことを広く世間に知らしめることになる条例の提案をなさるんですか。
 その点についてどういうふうにお考えか、お聞かせください。

○伊藤委員 まず、改めて申し上げますが、都が条例をつくるわけではなくて、都議会が条例をつくるというところは非常に大きなポイントでございますので、そこは改めてご理解いただければと思います。
 都議会がこうした条例をつくることは、再三申し上げておりますとおり、何も組織委員会あるいはIOCとの信頼を揺るがすものではなく、むしろ、それぞれの解釈の余地を残して、後々、あると思っていた文書がお互いにないとか、保管されているところにないとかいうことがないように、きめ細かい定義というものを条例において定めてまいりたいということでございます。
 なお、今、新型コロナの件もそうですけれども、IOCにとっても、そしてまた組織委員会にとっても、東京都にとっても初めて経験をする、オリンピックにとっては、今、重大な局面を迎えております。そういう中にあって、どういった議論が組織委員会の中で行われたのか、あるいは、さまざまな課題を克服していったときに、どういう克服ができたのか、どうやって克服できたのかというものも、今後の開催都市にとってもレガシーになるものと思いますので、この条例に基づいて、それらの法人法などに定めていない文書、あるいは意思決定の過程というものをしっかり残してまいりたいというふうに考えております。

○柴崎委員 先ほどから議会で提案をするということですが、あくまでも都が条例をつくるということになるわけですよね。
 そういう中で、繰り返しますが、時間はまだまだ十分あるわけですよ。そして、そういう中で、組織委員会の理事として対応するのが先ではないか。これは一番最初にご質問した点です。まずはそこからですよ。それが一番先なんです。それがまず大きな大きな疑問です。
 そして、知事も、組織委員会とルールづくりをするというふうに議会の中で答弁されているわけですよね。方法は幾らでもあるわけですよ。
 だから、なぜ今、条例化するのか、なぜ今なのか、この点が全くわからないんです。
 再度、お伺いしたいと思います。なぜ今、条例化するのか、お伺いしたいと思います。

○谷村委員 先ほど副委員長、組織委員会の中に介入するのかというお尋ねがありましたけれども、これは、組織委員会が存在して、大会の準備、そして運営、その後、解散に向けてのさまざまな手続があります。でも、この条例が適用されるのは、組織委員会の決算を終えて全てまとめられた後に、オリンピック・パラリンピックのレガシーを後世に残すため、あるいは経費を検証するためのものでありますので、今、オリンピック・パラリンピックを迎える前で、この条例によって東京都が組織委員会の中に手を突っ込むような、そういう条例にはなっておりません。終了後、組織委員会が築かれたレガシーというものを、解散されてしまう組織委員会なので、東京都がしっかりと引き受けていきましょうというのがこの条例案であります。
 それに加えて、東京大会では、開催経費だけでも一兆三千五百億円の支出があるわけであります。その多くは都民、国民の皆様の税金であることなどから、無駄な支出はなかったのか、不正な行為はなかったのかというのを大会終了後に検証できるようにしようと。これを検証することは、今後の持続可能なオリ・パラ大会の開催、オリンピック・アジェンダ二〇二〇とも軌を一にするものだと思っております。
 繰り返しになりますが、準備あるいは運営、そして終了、決算の間に、この条例は効果を発揮するものではありません。その後のことでありますので、ご理解をお願いいたします。

○柴崎委員 ありがとうございます。というところの答弁を今いただいたのですが、このタイミングで条例化なのかということについては、よく理解できません。
 そして、先ほどから申し上げましたように、組織委員会という別法人の文書管理に対して、この条例をつくってということになりますと、やはりこれは介入していくということになるんですよ。これは私の方から申し上げておきます。
 ちょっと時間の関係もございますので、何度も同じことになってしまっておりますけれども、いずれにいたしましても、先ほどから申し上げているとおり、この条例の今のタイミングについて理解できない。このタイミングになぜ出されるのかということでございます。
 そして、二月十二日の記者会見のことについて、ちょっと触れたいと思っております。
 都民ファーストの会と公明党のワーキングチーム、この方々が二月十二日に記者会見を開かれて、資料を配布しているんですよね。その資料を私もいただきました。
 この資料を拝見いたしますと、組織委員会が清算法人になる。そこから矢印が引いてありまして、恣意的廃棄処分と枠囲いで表記されているんですね。枠囲いで恣意的廃棄処分というふうに表記されています。その文章の上に、赤でバツ印がついているんですよ。
 この資料の意味は、組織委員会が解散すると、保管していた文書を恣意的に廃棄処分する可能性がある、だから、それを防止するんだ、そういったご主張のようですけれども、それでよろしいのですか。その点についてお伺いしたいと思います。

○伊藤委員 ワーキングチームで会見をさせていただいたときの概要についてということだと思いますけれども、そこに恣意的廃棄処分というのを書かせていただいて、そこに、そういうことがないようにということでバツ印を書かせていただいております。
 先ほども冒頭で触れさせていただきましたが、長野の冬季五輪においては、関係書類、経費書類が焼却処分をされるということがございました。それによって事後検証ができないという事態になったことにより、長野五輪のみならず、五輪大会あるいはパラリンピック大会に対しても、大きな不信というものを、都民に、あるいはまた国民、世界の方々に与えることになってしまったといえると思います。
 そういうことがないように、やはりこの東京二〇二〇大会においては、組織委員会と東京都がまさに手を携えて、そうした不信を持たれないように、この条例をつくってまいろうということでございますので、そうした意味で、この概要というものを書かせていただいたところでございます。
 なお、委員もご承知のとおり、組織委員会においては、今、東京都からの出向者が約千人、それから、それ以外の方々も二千人程度いらっしゃるというふうに承知をしております。そういう中においていえば、個々、個人において、パソコン等の中でも相当な量の文書というものを保管されています。さまざまな判断によって、それぞれの判断によって、定義されているにもかかわらず、廃棄処分がなされないようにということも含めて、私どもとしては、この条例を書かせていただいたということでございますので、そうした意味を含めて、この概要に記させていただいたところでございます。

○柴崎委員 今お聞きしたのは、ならないようにといっていますけれども、この資料ですよ。(資料を示す)この資料を見て、私は申し上げたのですけれども、枠囲いして恣意的廃棄処分と書いて、赤でバッテンですよ。
 これはやはり、そういった可能性があるからということで書かれたんじゃないですかとお聞きしたんですよ。どうなんですか。

○谷村委員 先ほどの副委員長ご指摘の……。済みません、その前に……(柴崎委員「資料の話だけ、質問は」と呼ぶ)その前に、済みません、記者会見は公明党は出ておりませんので、一応申し上げて……。
 この資料につきまして、もともとちょっと大きかったのを、少し小さくしてもらった経緯もあります。
 それで、一兆三千五百億円のお金が、このオリンピック・パラリンピックの開催で出ますので……(柴崎委員「聞いているところを答弁してくれない……」と呼ぶ)はい。
 では、もう少し端的に申し上げますが、十年間、この法人法で保管されるのは帳簿資料だけであります。そして、IOCに出される報告書だけです。それ以外のさまざまな有形無形のレガシーというものは、この図面では明らかになっていない。この上のブルーのところだけになりますので、そこをぜひご理解いただきたいと思います。

○柴崎委員 今、いろいろ答弁いただいたんですけれども、あくまでも私が聞いていることにご答弁いただきたいんですよ、もう時間もだんだん迫ってきましたので。
 そういう中で、我々が一般的にこれを見て、恣意的処分といって赤でバッテンということは、それがあり得るというふうに、その可能性があるというふうに、だから、それを防止するということで、このバッテンが引かれているんじゃないかと当然思うわけです。
 だから、そのことを今聞いたんだけれども、そういうことで、公党である皆様が記者会見の場でこういった資料を配ったという以上は、こういった、どんな事実に基づいて組織委員会が文書を恣意的に処分する可能性があると判断したんですか。そのことを聞きたいと思いますよ、じゃ。

○伊藤委員 条例案の第二条において、この条例において対象とする文書等ということで定義をさせていただいてございます。組織委員会の職員が職務上作成し、またはということで等々書いてありますけれども、少し省略をしますが、組織委員会の職員が組織的に用いるものとして、組織委員会が保有しているものをいうということでございます。
 また、第一条においては、大会組織委員会、あるいはまた、その後の清算法人あるいは清算人及び帳簿資料を保存する者を含むが保有する全ての文書等の適切な保管及び承継に必要な措置を講じということになってございます。
 実は、ここが大事なところでございまして、先ほど申し上げたように、法人法等に必ずしも基づかない、法人法等が必ずしも及ばない文書でも、こうした組織的に用いたもの、あるいは組織委員会が保有しているものは全て管理、保管するというところが非常に重要なところでございます。
 一方で、大会組織委員会には、先ほど申し上げたように、およそ三千人の職員の方々がいらっしゃり、また、その出身についてはさまざまでございます。そういう意味で、それぞれの判断で廃棄処分等が誤ってなされないようにということで、そういうことがないようにという意味で、こうした表記をさせていただいたということでございまして、組織委員会と東京都が手を携えて、改めてこの大会を成功させていくということを、私どもとしても応援をする立場に何ら変わりはございません。

○柴崎委員 それでしたら、こんな資料はつくりませんよ。恣意的廃棄処分なんて書いて、赤でバッテンなんて。今のご説明では、やはり合理的な説明とは思えません。都民を誤解させます。そしてまた、組織委員会を誹謗中傷したということになってしまいますよ。
 組織委員会が解散後、文書を恣意的に処分すると明記しているこの資料、どのような事実に基づいて作成されたのですか、どのような事実に基づいて。それだけをお聞きしますよ。(谷村委員発言を求む)だって、出ていないんでしょう。つくった……

○谷村委員 済みません、資料はワーキングチームですので。
 資料は当然そうなんですけれども、そうならないようにということです。
 今回のこの条例案自体は、なければ組織委員会の善意に頼るしかないわけです。それを東京都としてしっかりと担保するように、また、冒頭の提案理由でも伊藤議員からお話がありましたけれども、長野オリンピック等でも、当時の法律と現在は違いますけれども、そういう事実がありましたし、そして、今回のオリンピック・パラリンピック大会に向けた招致委員会、これにも多額なお金が動いたという報道がされております。
 ですので、組織委員会を疑っているとかどうとかということではなくて、善意にだけ委ねないで、しっかりと、そうならないようにということで赤いバッテンがついているわけです。よろしくお願いします。

○柴崎委員 でも、この資料に恣意的廃棄処分という、そういう文言を入れて赤でバッテンですよ。これが、今のご答弁では全く理解できません。
 組織委員会は、解散後、恣意的廃棄処分の可能性があるというふうに主張されている根拠を具体的に説明すべきですよ、これを書いているんですから。そこをお聞きしているんですよ。改めて伺います。どうぞ。

○伊藤委員 改めてのご質問でしたので、改めてお答え申し上げますが、まず、先ほど申し上げたように、東京二〇二〇大会の成功には、組織委員会、東京都の連携及び信頼関係、そしてまた、強いきずなが必要でございます。なお、IOCとも、同様のことがいえるかと思います。
 一方で、長野冬季五輪では、招致経費の書類が焼却処分をされたという事実もございます。
 ですので、こうした教訓を踏まえて、かかる事態が起きないように、条例で対象文書を明確に定めるということが重要であるという認識のもとに、それをよりわかりやすく表記したということでございますので、ご理解いただきたいと思います。

○柴崎委員 今、私の質問、この資料に対して、恣意的な廃棄処分の可能性があると主張されている根拠、これについてご説明いただけませんでした。
 今、伊藤ゆう委員からお話がありました、長野五輪の話が出てきましたよね。もう大分、前のお話ですよ。これは何年前になるんだろう。この長野五輪については、二十年以上前ですよね。今、この理由を挙げられていました、伊藤ゆう委員から。
 この二十年間の間に、文書の電子化は、もう当然進んでいますよね。もう相当な勢いで進んでいますよ。今では、手書きの文書なんていうのはほとんど存在しないわけですよ。それに合わせて、文書管理も紙の管理から電子データの管理にさま変わりをしているのも、これはもういわずもがなでございます。あえて申し上げますけれども、そういうことでございますし、都議会のペーパーレス化も同様だと思います。
 この文書管理のあり方が劇的な変化をして、コンプライアンス意識も格段に強化されています。こうした中で、文書管理の徹底について、こうした現在の状況を踏まえて検討すべきだと思いますよ。
 二十年以上前のことを条例提案の理由にされるような答弁を今されました。再度、伺いたいと思います。いかがですか。

○伊藤委員 私の記憶では、二十年前は、スマホはおろか、ポケベルがあったかないかという時代かと思います。とはいえ、当時からもワードプロセッサーなるものはあったかと思います。
 一方で、格段にインターネット、あるいはまたデバイスの発達とともに、委員ご指摘のとおり、メール等の文書の交換、あるいは図画等の電子データなどの保管なども、組織委員会においてなされているものと思います。むしろ、二十年前よりも現代においてこそ、IOCあるいは組織委員会等々の関係書類というのは、電子上、ふえているというふうに認識をしています。
 一方で、委員もご想像のとおりですけれども、三千人の職員が、今パソコンを持たずに仕事をされているということはほとんどございません。そういう意味では、二十年前と比べて、格段に組織委員会におけるパソコンの台数も変わりました。
 その一つ一つのパソコンにおいて、どこまでを公文書に準ずる、今回の条例に基づく文書とするのか等々もしっかり定義をしておきませんと、個人のメールとして扱うのか、公の組織委員会としての文書として扱うのかも、むしろ二十年前以上に定義をしておくべきものというふうに考えて、今回、そうした図画、電子データ等も対象に含ませていただいたということでございます。

○柴崎委員 今、ずっと、二月十二日ですか、記者会見されたときの資料のご説明をいただこうと思ったのですが、このご説明はなかなか根拠を示していただけませんでした。
 したがって、違う角度からちょっとお聞きをしたいと思いますけれども、もう一度同じ、先ほども、実はお聞きをしているのですけれども、知事は、組織委員会と東京都の双方で文書管理に関する取り組みを進めるというふうに答弁をされているわけですよ、先ほども申し上げましたけれども。それにもかかわらず、今回のような条例案を提案したわけですよね。
 これは、小池知事の取り組みでは不十分というふうに判断したという理解でよろしいのですか。それについて伺いたいと思いますけれども。

○谷村委員 小池知事の取り組みが十分か不十分か、あるいは答弁が十分か不十分かということではなくて、都議会として、都知事と、そして大会組織委員会の会長で取り決めされることに対する法令的根拠を与えるというのがこの条例であります。
 そして、この条例案の特徴は、組織委員会が持っている全ての文書等を保存するというものですので、具体的には、先ほど伊藤議員からもありましたけれども、公文書として認める認めない、保存する保存しないという取捨選択が出てくるのは当然ですけれども、原則、全ての文書を保管するというふうにしているところが、知事と組織委員会で取り決めをするというものより、より法令的な、強い裏打ちとなるものを提案させていただいているものであります。
 そして、副委員長、ご案内のとおり、東京都の公文書保管条例が改正されて、四月一日からは公文書等保管条例で全面施行になりますけれども、やはり今、都政に都民の方々が参加されるには、こうした全ての文書というものがあって、初めて歴史的なオリンピック・パラリンピックというものを再評価されたり、あるいは、もう一度、東京に呼びたいと思われたりする大変重要なものでありますので、この条例案は、知事がどう答えられたかということよりも、組織委員会が保有する全ての文書等を東京都が保管しなさいという、そういうメッセージを持っている条例案です。

○柴崎委員 私がお聞きしているのは、あくまでも、何度も同じことになってしまいますが、知事が、組織委員会と東京都の双方におきまして文書管理に関する取り組みを進めていく、こういうご答弁をされているわけですよ。
 だから、それに対してこの条例を出すということになると、小池知事の取り組みでは不十分というふうにご判断をされたのですかというふうに私は聞いているんです。そういう理解でよろしいのですかということなんです。それを端的に、端的にお願いします。

○伊藤委員 委員のご質問にお答えいたします。
 今、知事あるいは東京都オリ・パラ準備局と組織委員会とで、先ほど来お話をしている、去年十二月に結ばれた指針に基づいて文書の適切な管理が今後なされていく過程にあることは、ご承知いただいたとおりでございます。
 それに対して不十分だと思っているのかどうかというご質問でございますけれども、むしろ、今、この指針において、どこまでの文書が対象となるかどうかは、具体に明記もされていませんし、また定義がされておりません。おおむね、こういう文書が対象となるということは書いてございますので、もう既にお読み--できればお読みをいただければと思いますけれども、私どもが一番大事にしておりますのは、都は、もちろん知事も含みますが、知事及び都は、組織委員会と、こうした取り組みを通じて万全の体制を築こうとしておりますが、一方で、何に基づいて、ではここまで、例えば対象文書の範囲を決めるのかといったときに定義がございません。
 そういう意味では、私どもは都議会議員として、そして、知事は東京都行政の長として、解釈で、例えば散逸がないように、それぞれの立場でできることは何かと考えたときに、我々都議会といたしましては、まさに都と組織委員会の取り組みを強く後押しする条例をつくることによって、具体に対象とすべき文書を明確にし、そして、多くの職員にとって誤解の生じないような取り組みにしてまいりたいということでございますので、むしろ、東京都とともに、それぞれの機能をすみ分けて条例をつくる、あるいはまた、その条例に基づいて、指針を一層強いものにしていく等の取り組みを推進していければというふうに考えております。

○柴崎委員 今、伊藤委員からご答弁いただきました。今ご答弁いただいたことは、後押しをするんだということでお話がありました。
 都知事が組織委員会とこの取り組みを進めていく中で、今の答弁をお聞きしまして、都議会が組織委員会に努力義務を課す条例を提案するということは、組織委員会は十分対応しないだろうということと同時に、知事の取り組みでも心もとない、こうした認識があるからなのではないですか。ですから、その点について、我々としてはそういう認識になるわけですよ。
 この条例をつくらなければならないというお考えのようですけれども、先ほども何度も申し上げていますけれども、知事と組織委員会とが進めようとしている取り組みの、どこにどんな問題があるというふうに認識されているのか、具体的にお示しいただきたいと思います。

○谷村委員 ここ数年来、都議会自民党の皆様が枕言葉のようにおっしゃっている、東京都と都議会は二元代表制であります。ですから、都知事がこうしたことに取り組むという表明をしても、私ども都議会としては、それをよしとするかしないかというのは別問題でありますので、小池知事と大会組織委員会でいかなる取り決めがされようとも、十二月に発表された大会後の業務完了に向けた取組方針では、何をどこまで保存するかというものが明らかになっておりません。
 繰り返し申し上げて恐縮ですけれども、IOCへの報告書あるいは法人法に基づく帳簿資料は、今、位置づけがありますけれども、その他のものは、どう保管されるかわからないというのが今の状況です。
 であるがために、この条例案をしっかりとご議論いただいて、そして成立させていただいたときに、都議会として、今、組織委員会が持っている全ての文書等を後世のために残すんですよということを、組織委員会に対して大きなメッセージを発するということで今回提案させていただいています。

○柴崎委員 今、答弁いただきましたけれども、条例をつくらなければならないというお考えについては、やはり我々としては、まだほかにやることがあってというふうに理解をしているんです。
 もう時間もだんだん迫ってまいりましたので、済みません、ほかの角度からちょっと質問させていただきたいと思いますけれども、東京都も、組織委員会も、もう何度も何度もこれも申し上げていますけれども、法律に基づいて設置をされている団体ですよね。ですから、それぞれ、団体自治の一環といたしまして、内部管理事務であります文書管理というものがあるわけでして、みずからが決定をしていくわけですよ。決定するわけですね。
 今回の条例案では、東京都が組織委員会の内部事務に対して、この条例が努力義務とはいいましても、条例という形で介入していくわけなんですよ。これは地方自治体の条例の運用としては問題なんじゃないかなというのを、我々は問題意識として持っているんです。
 したがって、何度も同じことを繰り返しいっていることもございますけれども、こうしたこと、努力義務とはいえ、この条例は、やはり地方自治体の条例の運用として問題なんじゃないですか、その件について、我々は問題ではないかなというふうに考えますので、その見解をお伺いしたいと思います。

○伊藤委員 今のご質問に関連しますので、先ほどの委員のご質問の中にあった点についても、ちょっと触れさせていただきたいと思います。
 先ほど、何か問題があるからこそ、こういう条例をつくるんじゃないかというような趣旨のご質問がございました。
 一方で、政策連携団体は、まさに今、委員がご質問された努力義務が課されております。東京都公文書条例で明記されているところでございます。
 一方で、都は、必ずしも政策連携団体に不正があるとか、やましいことがあるからといって、この条例をかけているわけではございません。まさしく、例えば何か起きたときに検証できるようにしておこうということであって、むしろ政策連携団体と東京都は強いきずなで結ばれ、ましてや信頼関係のもとに事業執行されているものと、私も議会の一員として、そう認識してございます。
 この条例においていうならば、政策連携団体以上に、少なくとも私どもとしては、東京二〇二〇大会組織委員会というのは公益性が高い、そしてまた、先ほど申し上げたように、出資等の位置づけも、十分に政策連携団体以上のものがあるというふうに考えておりますので、疑惑があるなしとか、失礼があるなしにかかわらず、そういうことではなくて、まさしく政策連携団体にこうした条例が規定されているのと同じように、努力義務を組織委員会に対しても課させていただくということでございますので、ご理解いただきたいと思います。

○柴崎委員 私の質問は違いますよ。条例という形で介入するということが、地方自治体の条例の運用として問題ではないですかということを聞いているんです。
 その点について、ご見解をお伺いしたいと思います。その点だけで結構です。

○伊藤委員 問題になるかならないかは、根拠の問題だと思います。
 何に対して根拠を持っているかといえば、私どもは、東京都公文書管理条例の第十六条に定めるところの、いわゆる政策連携団体に対する文書の取り扱いを横引きし、組織委員会に当てはめさせていただきました。
 今、一法人にすぎないというふうにおっしゃいましたけれども、すぎないわけではなくて、公益性が極めて高いことは、先ほど来お話をさせていただいているところでございます。
 そういう意味では、議会としての政治判断として、十分にこれは政策連携団体と同等の努力義務を課すことができる、このように政策判断、政治判断できるものというふうに思っておりますし、なおのこと、議員提案条例で成立させることに、そういう意味では意味があるというふうに考えております。

○柴崎委員 今、問題ないということでのご答弁というふうに聞きました。
 また角度を変えてちょっと質問させていただきますけれども、ワーキンググループの記者会見のことについて、また立ち返りますが、記者の質問に対しまして、組織委員会に都は五〇%以上出資をしているんだ、だから、当然、ここまではできると思うというような発言をされているんですよね。そうですよね。お金を出しているんだから、その団体の内部管理についても、当然、手を出せるんだといわんばかりの発言に我々は聞こえるんです。
 そして、小池知事が答弁されたように、互いに独立した団体として意思疎通を図り、合意の上でルールづくりを進めていくというならわかりますけれども、このような趣旨の発言を行った理由についてお聞かせください。端的にお答えいただきたいと思います。

○伊藤委員 委員ご指摘のとおり、そのときに五〇%以上の出資をしているという趣旨の発言をさせていただいたのは、そのとおりでございまして、その理由は先ほど来申し上げているとおりでございますが、加えていうならば、そのときの記者会見において、少なくとも政策連携団体に準ずる団体として位置づけられるというふうに私は解釈しているということも、あわせて申し上げたつもりでございます。
 きょう、改めて整理をしたところは、先ほど答弁させていただいたとおりでございます。

○柴崎委員 今のでは、ちょっと理由にならないんじゃないかなと思います。
 それで、先ほど、このワーキンググループの記者会見のときに、五〇%以上出資しているんだということなんですけれども、先ほどから、都には政策連携団体は三十四ありまして、それに準ずるじゃなくて、あくまでも事業協力団体ですよ、事業協力団体。これはそうなんですよ。
 都の出資額も、百万から資本金が一千二百億円を超える株式会社、九一%の株を保有するなど、財政的関与は、規模も金額も態様もさまざまなんですよ。都には三十四の政策連携団体があって、三十三事業協力団体があります。これはさまざまなんです。
 これまで、こうした団体の内部事務に介入をするために条例を制定しようなどという話は、我々は聞いたことがありません。というよりも、そのようなことをする必要は一切ないんですよ。ただ、当該団体に要請をして、具体的に調整すればいいだけの話なんですよ。なぜそうした取り組みをしないのか、そこが問題なんです。
 お聞かせください。端的にお願いします。

○谷村委員 繰り返しになりますけれども、この条例案は、内部事務に介入するものではありません。あくまでも、組織委員会は解散する団体、時限で設立されている団体ですので、その後にレガシーが散逸しないようにという目的でやっておりますので、そこはご理解をいただきたいと思います。内部事務に介入するという条例案ではありません。
 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱では、事業協力団体のうち、都と協働して事業等を執行し、または提案し、都と政策実現に向け連携するなど、特に都政との関連性が高い団体で、全庁的に指導監督を行う必要があるものを政策連携団体と位置づけております。
 これだけを読めば、組織委員会というのは政策連携団体なんです。なぜ政策連携団体になっていないかというと、この除外規定があるから外れているわけですので、事実上、この要綱に照らせば、除外規定をはめなければ、組織委員会というのは政策連携団体に位置づけられるものだということをご理解いただきたいと思います。

○柴崎委員 今ご答弁いただきましたけれども、いよいよ時間が迫ってきてしまいました。
 介入しているんじゃないよというご答弁を今いただきましたけれども、これは何度も申し上げますけれども、今回の条例案で東京都が組織委員会の内部事務に、努力義務とはいっても、条例という形で、これは介入なんですよ。したがって、これが地方自治体の条例の運用として問題ないのかといったら、いや、問題ありませんというご答弁をいただきましたけれども、これはあくまで、やっぱり介入になりますよ。こういうことなんですよ。
 それで、時間もなくなってまいりましたので、今回のこの条例提案につきましては、新型コロナウイルス対策も含めまして、何としても、この東京大会、二〇二〇大会を成功に導かせようということで、皆さんが懸命に努力をしているわけでございまして、そういう方々の熱い思いに、全く水を差してしまうんです、これは。水を差してしまいます。組織委員会と開催都市であります東京の関係を傷つけ、そして、都議会の信頼をおとしめることになりはしないかと、我々は危惧をするところでございます。
 そして、この条例提案で最も大事なのは、条例をつくる必然性を都民にしっかりと説明できるか否かだと思います。先ほども質問しましたけれども、答弁になっていないですよ。この点について、きちっと説明しなくちゃいけないと思いますよ。少なくとも本日のご両人のご説明では、納得のいくお答えはいただけませんでした。全くいただけていない。
 そもそも今回の条例は、小池知事には組織委員会と調整する能力がないので、都の対応を見限ったということなのか、それとも、都民ファーストさん、公明党さん両党が、組織委員会が情報の隠蔽を画策している、こんな事実をつかんだので、それを阻止するために条例をつくることで圧力をかけるということなのか、よくわかりません。そういうふうにしか思えないんですよ。
 先ほどから、この資料についてもご説明がなかったんですよ。恣意的な廃棄処分の問題ですね。ここの枠囲みしているところに赤いバッテン印がございますけれども、これについてもご説明いただけませんでした。
 ですから、そういった中で、今申し上げましたとおり、この条例をつくることで圧力をかけるのか、そんなふうに思うわけですよ。だから、よくわからないんです、何でこの条例が必要なのか。
 いずれにいたしましても、組織委員会との間でルールづくりをすれば足りる話だと思うということなんですよ。それだけのことだと思います。だから、条例化する必要性もない、合理性もない、妥当性もない。よくわからないんです、この条例の提案が。
 したがいまして、そもそも、なぜ組織委員会の中で議論することを両党は避けているのか、わかりません。組織委員会の中で……(伊藤委員発言を求む)いや、もう時間がないんですよ、申しわけないけれども。
 いずれにいたしましても、先ほどから何度も申し上げましたように、組織委員会の中で議論することを両党は避けているのかもしれない。わかりません。
 こんなことで、我々としては、小池知事による取り組みの推移を見ながら、組織委員会の理事会の場で--先ほども一番最初にお聞きしましたよ。組織委員会の理事会の場で、きちんと主張すればいいんですよ。(発言する者あり)議事録を今度拝見いたしますけれども、であれば。
 文書管理につきまして、互いに議論をしてルール化する努力を続けていくべきではないでしょうか。このことを我々としては強く思うわけでございます。
 したがいまして、この条例化の是非につきましては、いま一度、検討する必要があるものと思います。したがいまして、我々としては、ぜひこの条例案、条例化については再度検討をしていただきたい、このように申し上げまして、私どもの質問を終わらせていただきます。
 以上でございます。
   〔伊藤委員発言を求む〕
   〔柴崎委員「何で。だって、終わりだもの。時間だもの。時間だから。だって、質問していないんだから、おかしいよ、そんなの」と呼ぶ〕

○星見委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星見委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上でオリンピック・パラリンピック準備局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後六時十八分散会

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