文教委員会速記録第一号

令和二年二月十四日(金曜日)
第三委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長星見てい子君
副委員長内山 真吾君
副委員長柴崎 幹男君
理事うすい浩一君
理事とや英津子君
理事福島りえこ君
龍円あいり君
あかねがくぼかよ子君
鳥居こうすけ君
斉藤まりこ君
遠藤  守君
西郷あゆ美君
古賀 俊昭君
谷村 孝彦君

欠席委員 なし

出席説明員
生活文化局局長浜 佳葉子君
次長武市 玲子君
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務根本 浩志君
広報広聴部長久故 雅幸君
都民生活部長金子 光博君
消費生活部長吉村 幸子君
私学部長濱田 良廣君
文化振興部長古屋 留美君
都政情報担当部長稲葉  薫君
都民活躍支援担当部長馬神 祥子君
男女平等参画担当部長赤羽 朋子君
魅力発信プロジェクト担当部長川崎  卓君
文化総合調整担当部長片岡 容子君
文化施設改革担当部長工藤 穣治君
オリンピック・パラリンピック準備局局長潮田  勉君
次長岩瀬 和春君
次長総務部長事務取扱中村 倫治君
技監荒井 俊之君
理事中澤 基行君
調整担当部長菅原 雅康君
大会企画調整担当部長中嶋 初史君
自治体調整担当部長小池 和孝君
自治体連携担当部長筒井 宏守君
計画推進部長田中  彰君
運営担当部長末村 智子君
運営推進担当部長関口 尚志君
運営調整担当部長三浦 幹雄君
ボランティア担当部長小高 都子君
競技・渉外担当部長川瀬 航司君
事業推進担当部長丸山 雅代君
パラリンピック部長越  秀幸君
障害者スポーツ担当部長加藤 みほ君
大会施設部長鈴木 一幸君
開設準備担当部長利用促進担当部長兼務鈴木 研二君
施設担当部長湯川 雅史君
施設整備担当部長草野 智文君
選手村担当部長斉藤  有君
スポーツ施設担当部長藤木 仁成君
輸送担当部長村田 拓也君
輸送担当部長佐久間巧成君
スポーツ推進部長小室 明子君
ラグビーワールドカップ担当部長国際大会準備担当部長兼務篠  祐次君
教育庁教育長藤田 裕司君
次長西海 哲洋君
教育監宇田  剛君
総務部長安部 典子君
都立学校教育部長江藤  巧君
地域教育支援部長太田 誠一君
指導部長増田 正弘君
人事部長浅野 直樹君
福利厚生部長小菅 政治君
教育政策担当部長
オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務
小原  昌君
企画調整担当部長谷 理恵子君
教育改革推進担当部長藤井 大輔君
特別支援教育推進担当部長高木 敦子君
指導推進担当部長瀧沢 佳宏君
人事企画担当部長黒田 則明君

本日の会議に付した事件
オリンピック・パラリンピック準備局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・令和二年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 オリンピック・パラリンピック準備局所管分
・令和元年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、繰越明許費 オリンピック・パラリンピック準備局所管分
教育庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・令和二年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 教育庁所管分
・令和元年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 教育庁所管分
・学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例
・学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
・学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・東京都立学校設置条例の一部を改正する条例
・都立神代高等学校(三十一)体育館ほか改築及び改修工事請負契約
請願陳情の審査
(1)一第四六号 笑顔あふれる学校の実現に関する請願
(2)一第五〇号の一 東京の全ての子供たちに行き届いた教育を進めることに関する請願
(3)一第九二号 教科書ガイド無償化に関する陳情
(4)一第九三号 いじめの早期発見に関する陳情
(5)一第一〇五号 特別支援学校の寄宿舎の充実と改善に関する陳情
生活文化局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・令和二年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 生活文化局所管分
・令和元年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 生活文化局所管分
・東京都庭園美術館条例
請願陳情の審査
(1)一第四五号 ゆたかな教育、私学助成の拡充に関する請願
(2)一第四六号 笑顔あふれる学校の実現に関する請願
(3)一第五〇号の一 東京の全ての子供たちに行き届いた教育を進めることに関する請願
(4)一第五一号 私立幼稚園に対する公費助成の大幅増額等を求めることに関する請願
(5)一第五二号 教育費を増額し、保護者負担の軽減を求めることに関する請願
(6)一第五三号 私立専修・各種学校の教育・研究条件の改善と保護者負担の軽減に関する請願
(7)一第九一号 私立中学校における体罰に関する陳情
(8)一第九五号 クレジットカードのショッピング枠の現金化への注意喚起に関する陳情
(9)一第一〇九号 都内の私立学校の自主性と公共性の発展に関する陳情

○星見委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
 初めに、傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の定員は二十名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十名を追加したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星見委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○星見委員長 次に、委員会の所属変更について申し上げます。
 議長から、去る一月三十一日付をもって、本委員会から栗林のり子議員が経済・港湾委員会に、二月十二日付をもって、のがみ純子議員が総務委員会に所属変更になり、新たに遠藤守議員が警察・消防委員会から、谷村孝彦議員が総務委員会から本委員会に所属変更になった旨の通知がそれぞれありましたので、ご報告いたします。
 この際、新任の議員をご紹介いたします。
 遠藤守委員です。

○遠藤委員 よろしくお願いします。

○星見委員長 谷村孝彦委員です。

○谷村委員 よろしくお願いいたします。

○星見委員長 紹介は終わりました。
 なお、議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。

○星見委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせをいたしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、オリンピック・パラリンピック準備局、教育庁及び生活文化局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに教育庁及び生活文化局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これよりオリンピック・パラリンピック準備局関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 延與次長、西村大会準備調整担当理事及び田中聖火リレー担当部長は、公務のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○潮田オリンピック・パラリンピック準備局長 令和二年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の概要につきましてご説明申し上げます。
 本定例会で委員の皆様にご審議いただきますオリンピック・パラリンピック準備局関係の案件は、予算案二件でございます。
 初めに、令和二年度予算案の概要についてご説明申し上げます。
 東京二〇二〇大会まで半年を切り、開催に向けた準備は総仕上げの段階に入っております。
 今回は、大会開催年度の予算案として、聖火リレーやシティードレッシングなどを通じた機運醸成、盤石なセキュリティー対策、中小企業にも配慮したTDMの推進などを実施してまいります。
 また、計画どおりに整備が進んでおります競技会場には、観客向けに無料Wi-Fiを設置するなど、ソフト、ハード両面にわたる所要の経費を漏れなく計上したものとなっております。
 昨年の第四回定例会で議決いただきました補正予算と合わせて、今回の当初予算で万全の体制を整え、確実な成功へと導けるよう取り組んでまいります。
 大会経費につきましては、引き続き、経費を抑制すべきところを見直しつつ、大会の成功に求められる経費については必要な予算を確保するなど、めり張りのある予算とし、人々の記憶と記録に残る大会をつくり上げてまいります。
 また、東京二〇二〇大会とラグビーワールドカップの二つの大会の開催都市として、ハード、ソフト両面にわたる多面的な取り組みをスポーツレガシーへとつなげていくことが、今後の大きな課題となります。
 先般発表されました未来の東京戦略ビジョンに位置づけられましたスポーツフィールド東京プロジェクトなどの各プロジェクトを着実に実現するため、区市町村や競技団体等と連携をしまして、スポーツをする、見る、支えるためのさまざまな環境づくりや、スポーツを通じた共生社会の実現を促進する事業などに積極的に取り組んでまいります。
 特に、新たに整備した競技施設は、国際大会の誘致など徹底的に活用をしてまいります。
 これらの取り組みを推進することで、パラスポーツの定着などさまざまな施策を展開し、スポーツ都市東京の実現に向けたスポーツ振興のために、来年度も引き続き、積極的に取り組んでまいります。
 それでは、お手元の資料第1号、令和二年度予算説明書をごらんください。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開きください。予算総括表でございます。
 上段の網かけの行をごらんください。歳入といたしまして二千七百一億八千九百四十万余円を計上してございます。前年度と比べ二百三十二億二千八百九十八万余円の減となっております。
 続きまして、中段の網かけの行をごらんください。歳出といたしまして三千三百五十四億四千七百万円を計上してございます。前年度と比べ百二十七億九千百万円の減となっております。
 続きまして、令和元年度補正予算案についてご説明を申し上げます。
 お手元の資料第2号、令和元年度補正予算説明書をごらんください。
 一枚おめくりをいただきまして、補正予算総括表をごらんください。
 補正予算額といたしまして、歳入は四百四十三億六千三百八十万余円の減額補正を、歳出は四百八十六億八千七百万円の減額補正を行っております。
 以上、予算案二件について説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、引き続き次長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中村次長 引き続き、私から、提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 最初に、令和二年度予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料第1号、令和二年度予算説明書の二ページをお開きください。事業区分別の予算一覧でございます。
 スポーツ振興管理、オリンピック・パラリンピック準備、スポーツ推進の三つの事業区分ごとに予算額と財源内訳を記載してございます。
 事業区分ごとの歳出予算の内訳につきまして、順次ご説明いたします。
 一枚おめくりいただきまして、三ページをごらんください。第一の事業区分、スポーツ振興管理でございます。
 こちらは、管理事務に従事いたします職員費及び管理事務費で、九億二千九百万円を計上しております。
 続きまして、四ページをごらんください。第二の事業区分、オリンピック・パラリンピック準備でございます。
 こちらは、オリンピック・パラリンピック準備事業に従事いたします職員費及び大会の準備費でございまして、三千百八十八億一千四百万円を計上してございます。
 主な事業についてご説明いたします。
 まず、資料中ほどの2の経費内訳(2)、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピックの開催準備といたしまして、三百二十五億九千八百十二万余円を計上してございます。
 主な内訳でございます。アの開催都市PRといたしまして、五十七億七千八百七十一万余円を計上しております。
 大会期間中のライブサイトなどでは、大画面による競技中継を初め、スポーツ体験など多様なコンテンツを展開し、大会の祝祭の雰囲気を盛り上げてまいります。
 一つ飛ばしまして、ウの大会成功に向けた区市町村支援といたしまして、二十七億三千百三十一万余円を計上しております。
 東京二〇二〇大会の成功に向けまして、区市町村が実施するコミュニティライブサイトやシティードレッシングなどの関連事業について強く後押しできるよう、補助内容の拡充を図り、積極的に支援してまいります。
 続きまして、エの大会開催を通じた被災地支援事業といたしまして、二億三千三百二十六万余円を計上しております。
 被災地の子供たちを招待し、大会の観戦やシティキャストの体験などにより、大会の経験というレガシーを提供する取り組みを実施するとともに、これまで積み重ねてきたスポーツ交流事業の集大成として、過去の参加者同士が再び交流を深められるよう、観戦招待やスポーツレクリエーションを実施し、都内と被災地の子供たちの記憶に残る取り組みなどを行ってまいります。
 一つ飛ばしまして、カのボランティアの機運醸成・育成支援といたしまして、三十二億八千六十三万余円を計上しております。
 シティキャストについて、育成、配置、運営等の業務委託等の経費を計上し、質の高いおもてなしの提供に向けて取り組んでまいります。
 続きまして、キのオリンピック・パラリンピック開催計画といたしまして、百五十八億一千五百四十四万余円を計上しております。
 大会開催時の都市運営やセキュリティー対策、聖火リレーの実施など、大会本番に向けました開催都市として万全な運営体制を確保してまいります。
 続きまして、(3)、オリンピック・パラリンピック競技施設等の整備といたしまして、百六十二億八千九百八十八万余円を計上しております。
 新規恒久施設の整備や開設準備、競技施設へのWi-Fi環境の整備、TDMの推進など交通対策の経費などを計上してございます。
 続きまして、(4)、共同実施事業等といたしまして、二千五百九十六億五百十万余円を計上しております。
 大枠の合意に基づきまして都が負担することとなった経費でございまして、仮設等、エネルギー、テクノロジーなどの会場関係経費、輸送やセキュリティー等の大会関係経費について計上してございます。
 続きまして、二枚おめくりいただき、六ページをごらんください。第三の事業区分、スポーツ推進でございます。
 こちらは、スポーツ推進事業に従事する職員費及びスポーツ推進を図るための経費で、百五十七億四百万円を計上しております。
 主な事業についてご説明いたします。
 まず、資料中ほど、2の経費内訳(9)、障害者スポーツセンターの運営をごらんください。八億六千八百九十五万円を計上しております。
 こちらは、障害者総合スポーツセンターと多摩障害者スポーツセンターの指定管理料でございます。
 続きまして、(10)、体育施設の運営といたしまして、三十九億九千九百三十二万余円を計上しております。
 こちらは、当局が所管しております東京体育館外六施設の運営に要する指定管理料等の経費を計上しております。
 最下段、(12)、総合的な競技力向上策の推進等といたしまして、十三億四千九百十一万余円を計上しております。
 世界を目指す東京アスリートを育成、強化するため、日本代表候補選手への支援等に取り組んでまいります。また、コンプライアンスなどの理解といったスポーツインテグリティーの推進などに取り組んでまいります。
 一枚おめくりいただきまして、七ページをごらんください。(13)、体育施設の整備といたしまして、五十一億五千五百七十九万余円を計上しております。
 主に、都立の体育施設等の計画的な改修整備等を図るための経費でございまして、東京スタジアムのアクセシビリティー対応などの改修工事などに取り組んでまいります。
 また、スポーツ環境の拡充や障害者スポーツの推進のための新たな補助事業を計上してございます。
 一つ飛ばしまして、(15)、障害者スポーツの振興といたしまして、二十二億九千三百七十六万余円を計上しております。
 東京二〇二〇パラリンピックの成功に向けまして、会場のフルスタジアム化や、大会後も見据えたさまざまな機運醸成の取り組みを積極的に図るとともに、パラスポーツの認知度向上に取り組んでまいります。
 このほかにも、障害者スポーツの理解促進、普及啓発や、身近な地域におけるスポーツの場の拡大、アスリートの発掘、育成、強化による競技力の向上など、障害のある方がスポーツに親しめる環境整備をさらに加速してまいります。
 続きまして、債務負担行為についてご説明いたします。
 二枚おめくりいただきまして、九ページをごらんください。債務負担行為総括表でございます。
 債務負担行為のⅠといたしまして、四件で七十一億五千八百五十四万余円を計上しております。
 主な事項についてご説明いたします。
 一枚おめくりいただき、一〇ページをごらんください。上段1、オリンピック・パラリンピック競技施設等の整備でございます。
 債務負担の期間を令和三年度まで、限度額を六十億八千五百四十六万余円としております。
 債務負担の理由といたしまして、工事期間等が複数年度にわたり、年度ごとの分割契約が困難なためでございます。
 このほかの事項につきましては、記載したとおりでございます。
 続きまして、令和元年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第2号、令和元年度補正予算説明書を二枚おめくりいただき、二ページをお開きください。補正予算内容でございます。
 今回の歳入補正予算額といたしまして四百四十三億六千三百八十万余円を減額しております。
 歳出予算の減額に伴いまして、財務局所管の東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金等からの繰入金を更正するものでございます。
 続きまして、中段の網かけの行をごらんください。歳出の補正予算額といたしまして四百八十六億八千七百万円を減額しております。
 共同実施事業等のオリンピック・パラリンピック準備費及びスポーツ推進費における現時点で不用となることが明らかな経費について減額補正を行うものでございます。
 一枚おめくりいただき、三ページをごらんください。繰越明許費でございます。
 翌年度に継続実施する必要が生じた共同実施事業等の一部について計上するものでございまして、四百二十八億七千四百二十万余円を計上してございます。
 以上で予算案二件の説明を終わらせていただきます。
 以上、簡単ではございますが、本定例会に提出を予定してございますオリンピック・パラリンピック準備局関係の案件につきまして説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○星見委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○とや委員 まず、オリンピック・パラリンピック関係です。
 東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金繰入金に係る予算額の推移。
 二点目、大会経費に係る事業と予算額の推移。
 三点目、東京二〇二〇大会に関係する主な事業と予算額の推移。
 四点目、東京二〇二〇大会に係る共同実施事業等の予算額の内訳。
 それから、スポーツ振興についてです。お願いします。
 一点目、主な都立体育施設の稼働率。
 二点目、同じく主な都立体育施設の利用目的別件数。
 三点目、同じく主な都立体育施設の指定管理料の推移と来年度の予定金額含めて過去五年分をお願いします。
 以上です。

○星見委員長 ただいま、とや理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星見委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上でオリンピック・パラリンピック準備局関係を終わります。

○星見委員長 これより教育庁関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○藤田教育長 令和二年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております教育庁所管の案件につきましてご説明を申し上げます。
 初めに、令和二年度教育庁所管予算案についてでございます。
 令和二年度の教育庁所管予算におきましては、全ての児童生徒に確かな学力を育む教育、グローバルに活躍する人材を育成する教育、オリンピック・パラリンピック教育の推進、特別支援教育の推進、学校における働き方改革の推進、学校の教育環境整備など、東京の教育の充実に向け、さまざまな施策を推進するための経費を計上しております。
 歳出予算額は八千六百七十四億九千八百万円で、前年度に比べ二百四十一億三千二百万円、二・九%の増となっております。
 また、歳入予算額は二千百四十二億八千五百万余円で、前年度に比べ七十億四千四百万余円、三・四%の増でございます。
 次に、令和元年度教育庁所管補正予算案についてでございます。
 現時点において不用になることが明らかな給与費などについて、百二十億二千三百万余円の減額補正等を行うものでございます。
 次に、条例案についてでございます。
 学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例外三件でございます。
 次に、契約案についてでございます。
 都立神代高等学校(三十一)体育館ほか改築及び改修工事請負契約でございまして、老朽化した体育館、武道場棟などの改築及び改修工事を行うものでございます。
 以上が教育庁関係の提出を予定しております案件の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明を申し上げます。ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。

○安部総務部長 それでは、私の方から、提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、令和二年度教育庁所管予算案についてでございます。
 恐れ入りますが、お手元の予算説明書の表紙をおめくりいただき、目次をお願いいたします。
 歳入歳出予算につきましては、九つの項目及び債務負担行為のⅠを記載してございます。
 二ページをお開き願います。予算の総括表でございます。
 歳出予算及び歳入予算の総額などにつきまして、ただいま教育長からご説明申し上げましたので、主要な事業の歳出予算を中心にご説明申し上げます。
 三ページをお開き願います。1、教育委員会及び事務局の運営に要する経費でございます。
 区分の欄の上から三行目、令和二年度予算額の歳出計は四百六十四億五千九百万円でございます。
 この経費等の内容につきましては、このページ下段から一二ページにかけて記載してございますが、主な事業についてご説明申し上げます。
 五ページをお開き願います。右の概要欄の中段、(7)、学校における働き方改革の推進でございます。
 小中学校における働き方改革を推進するため、出退勤管理システム導入支援を初めとして、副校長を支援する外部人材の配置を行う学校マネジメント強化モデル事業などに要する経費を計上しております。
 下から三行目をごらんください。(8)、一般財団法人東京学校支援機構に対する補助でございます。
 教員の負担軽減と教育の質の向上に向けた学校支援を行う同財団の運営に要する経費を計上しております。
 少し飛びますが、一二ページをお開き願います。概要の欄下段、公立小中学校の施設冷房化事業費補助でございます。
 区市町村が実施する小中学校屋内体育施設などの空調整備の支援などに要する経費を計上しております。
 一三ページをお開き願います。2、小中学校の運営に要する経費でございます。
 区分の欄の上から三行目、予算額の歳出計は四千六百五十八億七千二百万円でございまして、うち職員費として、一行目の四千四百二十八億九千八百万余円を計上しております。
 一四ページをお開き願います。まず、(1)、小学校の運営、右の概要欄をごらんください。
 区市町村立小学校は、学校数千二百六十七校、児童数五十八万九千七百四十七人でございます。
 また、区立義務教育学校(前期課程)は、学校数八校、児童数五千二十六人でございます。
 一五ページをお開き願います。概要の欄の上から四行目の計をごらんください。教職員数は三万二千七百八十八人でございます。
 昨年度に引き続き、小学校で英語教科のための専科指導の教員をふやしております。
 一六ページをお開き願います。概要欄の2、事業費のうち、(10)、公立小学校におけるICT環境の整備支援事業は、公立小学校における通信環境や端末の整備に取り組む区市町村への支援に要する経費を計上しております。
 一七ページをお開き願います。次に、(2)、中学校の運営、右側の概要の欄をごらんください。
 区市町村立中学校数は、本校、分校合わせまして六百五校で、うち一校には通信教育を併設してございます。
 生徒数は、本校、分校が二十二万四千六十一人、通信教育が百六十人でございます。
 区立義務教育学校(後期課程)は、学校数が八校、生徒数は二千五百九十人でございます。
 その下、都立中高一貫教育校は、学校数が十校、生徒数は四千三百二十人でございます。
 一八ページをお開き願います。概要の欄の上から四行目の計をごらんください。教職員数は、区市町村立、都立を合わせて一万五千八百十一人でございます。
 中学校では、不登校生徒対応に向けた取り組みを推進するための教員をふやしております。
 一九ページをお開き願います。概要の欄の2、事業費のうち、(9)、公立中学校におけるICT環境の整備支援事業は、小学校と同様に、通信環境や端末の整備に取り組む区市町村への支援に要する経費を計上しております。
 二二ページをお開き願います。3、高等学校の運営に要する経費でございます。
 区分の欄の上から三行目、歳出計は千四百四十四億六千三百万円でございまして、うち職員費として、一行目になりますが、九百六十七億五千九百万余円を計上しております。
 右側の概要欄をごらんください。学校数は、全日制百七十七校、定時制五十五校、通信制は三校でございます。
 生徒定員は、全日制十二万八千四百二十人、定時制一万六千三百二十人、通信制二千八十人でございます。
 二三ページをお開き願います。教職員数は、概要の欄中段の合計に記載しております一万六百九十九人でございます。
 経費等の内容につきましては、二四ページから二八ページにかけて記載してございます。
 二五ページをお開き願います。概要の欄三行目、(5)、都立高等学校の改革の推進でございます。
 昨年度策定いたしました都立高校改革推進計画・新実施計画(第二次)に基づきまして、多様な進学ニーズへの対応、理数科の設置準備、都立高校の魅力を効果的に伝えるための取り組みなどに加えまして、新たに工業教育に関する調査研究等に要する経費を計上しております。
 二六ページをお開き願います。概要の欄中段、(18)、高等学校におけるICT環境の整備でございます。
 都立高校におけるICTを活用した教育の充実を図るため、BYODの手法等による端末一人一台体制や無線LANなどの通信環境の整備など、ICT環境の整備に要する経費を計上してございます。
 二九ページをお開き願います。4、特別支援学校の運営に要する経費でございます。
 区分欄の上から三行目、歳出計は八百二十三億四千四百万円でございまして、うち職員費として、一行目の五百五十五億三千万余円を計上しております。
 概要の欄をごらんください。都立特別支援学校の学校数は五十七校、幼児、児童生徒数は一万二千八百三十九人でございます。
 その内訳として、下段、(1)から三〇ページの(5)にかけまして、障害種別ごとに規模を記載してございます。
 三〇ページをお開き願います。区立特別支援学校の学校数は、肢体不自由、知的障害、病弱を合わせて五校、児童生徒数は二百三十四人でございます。
 三一ページをお開き願います。教職員数は、概要欄の中段の合計に記載しております五千九百十一人でございます。
 経費等につきましては、三二ページから三五ページにかけて記載してございますが、主な事業についてご説明いたします。
 三二ページをごらんいただきたいと思います。概要欄の下から四行目、(4)、都立特別支援学校のスクールバスの運行費でございます。
 肢体不自由特別支援学校において、児童生徒の乗車時間短縮のためのコース設定の工夫や増車、医療的ケアを要する児童生徒の専用通学車両の運行、車両に乗車する看護師の確保などに要する経費を計上しております。
 三六ページをお開き願います。5、教職員の福利厚生に要する経費でございます。
 区分欄の一行目になりますが、予算額は十三億六千七百万円でございます。
 概要欄の下段にございます公立学校共済組合東京都負担金等、次の三七ページにございます教職員住宅の維持管理や建設などに要する経費を計上しております。
 三八ページをお開き願います。6、退職手当及び年金に要する経費でございます。
 区分欄の一行目になりますが、予算額は四百六十九億六千八百万円でございます。
 三九ページの概要欄にございます公立学校教職員の退職手当などに要する経費を計上しております。
 四〇ページをお開き願います。7、教育指導の充実に要する経費でございます。
 区分欄の上から三行目、予算額の歳出計は二百三十四億三百万円でございます。
 経費等の内訳につきましては、このページの下段から四九ページにかけて記載してございますが、主な事業についてご説明申し上げます。
 四一ページをごらんください。概要欄の上から九行目、4、多摩地域における体験型英語学習施設の検討でございます。
 TOKYO GLOBAL GATEWAYと同様の特徴を備えた体験型英語学習施設の多摩地域における整備の検討に要する経費を計上しております。
 四三ページをお開き願います。概要欄の上から七行目、23、スマートスクールの実現に向けたデータ連携と活用の推進でございます。
 ICTを活用した教育の充実を図るため、統合型校務支援システムの整備、活用などに要する経費を計上しております。
 四四ページをお開きください。概要欄の三行目、29、オリンピック・パラリンピック教育の推進でございます。
 子供たちが東京二〇二〇大会で競技を直接観戦するための取り組みのほか、中高生のボランティア体験の機会を確保する取り組みなどに要する経費を計上しております。
 その三行下になりますが、32、都立学校等における部活動指導の充実でございます。
 都立学校や都内公立中学校における部活動指導員の配置などに要する経費を計上しております。
 四五ページをお開き願います。概要欄の三行目、34、児童生徒の健全育成でございます。
 区市町村がそれぞれの地域の実情やニーズに応じて、小中学校にスクールカウンセラーの配置を拡充できるようにするなど、学校教育相談体制の充実に要する経費等を計上しております。
 少し飛びまして、五〇ページをお開き願います。8、社会教育の振興に要する経費でございます。
 区分の欄の上から三行目、予算額の歳出計は九十六億二千四百万円でございます。
 経費の内訳につきましては、五一ページから五七ページにかけて記載してございます。
 五三ページをごらんいただきたいと思います。概要欄の下段、9、地域教育連携推進事業等では、モデル地区を指定し、中学生を対象とする進学を目的とした放課後等の学習支援を行うスタディーアシスト事業に要する経費などを計上しております。
 少し飛びまして、五八ページをお開き願います。9、都立学校等施設整備に要する経費でございます。
 区分欄の一行目、事業費の予算額は四百六十九億九千八百万円でございます。
 経費等の内訳につきましては、五九ページから六四ページにかけて記載をしてございますが、主な事業についてご説明申し上げます。
 五九ページをごらんください。概要欄にございます1、都立高等学校の改革に伴う施設整備、2、特別支援学校再編に伴う施設整備、六〇ページの3、特別支援学校の普通教室確保、少し飛びますが、六三ページの一行目、5、都立学校防災機能強化、中段にございます8、都立学校空調設置などに要する経費を計上しております。
 以上、歳出予算を中心に説明させていただきました。
 次に、債務負担行為のⅠについてご説明します。
 六六ページをお開き願います。1、都立学校校舎等新改築工事に係る債務負担行為でございます。
 概要欄の中段、3、全体計画にございます都立高等学校の改革に伴う施設整備などの工事につきましては、工期などが複数年度にわたり分割契約が困難なため、令和三年度から令和八年度までに支出を予定している経費を記載してございます。
 六七ページをお開きください。2、都立学校給食調理等業務委託に係る債務負担行為でございます。
 調理業務の委託に当たり、業務の安定的な運用、内容の充実を図るため、令和三年度及び令和四年度に支出を予定している経費を記載してございます。
 六八ページをお開き願います。3、都立高等学校海外留学等支援業務委託に係る債務負担行為でございます。
 都立高校生の海外留学等を支援するに当たり、留学等の期間が複数年度にわたり分割契約が困難なため、令和三年度から令和五年度に支出を予定している経費を記載してございます。
 六九ページをお開き願います。4、教職員住宅実施設計委託に係る債務負担行為でございます。
 教職員住宅の実施設計委託に当たり、設計期間が複数年度にわたり分割契約が困難なため、令和三年度に支出を予定している経費を記載してございます。
 七〇ページをお開き願います。5、中央図書館施設整備の改修に係る債務負担行為でございます。
 中央図書館の改修工事に当たり、工期が複数年度にわたり分割契約が困難なため、令和三年度に支出を予定している経費を記載してございます。
 次の七一ページから七二ページにかけましては、既に議決をいただいております債務負担行為を参考として記載してございます。
 以上で令和二年度教育庁所管予算案の説明を終わります。
 続きまして、令和元年度教育庁所管補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の令和元年度補正予算説明書をごらんください。
 恐れ入りますが、一ページをお開き願います。1、補正予算総括表でございます。
 上段、網かけをしてございます歳入予算の補正予算額は五億六千二百万余円の減額、表の中段、網かけをしてございます歳出予算の補正予算額は百二十億二千三百万余円の減額でございます。
 二ページをお開き願います。2、歳入予算の内訳でございます。
 令和元年台風十五号に伴う大島町の被災への災害救助法適用に伴う財源の更正及び歳出予算事業の減額補正などに伴い、必要な額を更正するものでございます。
 三ページをごらんください。3、歳出予算の内訳でございます。
 教職員給与費の不用見込み額など、現時点で不用となることが明らかな経費につきまして、減額補正を行うものでございます。
 以上で令和元年度補正予算案の説明を終わります。
 次に、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の令和二年第一回都議会定例会議案(条例)の表紙をおめくりいただき、目次をお開き願います。
 今回提出を予定しております条例案は四件でございます。
 一ページをお開き願います。学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 二ページの新旧対照表をお開き願います。
 令和二年度における児童生徒数の増減、学校の新設及び廃止などに伴い、学校種ごとに学校職員の定数を改めるほか、規定の整備を行うものでございます。
 施行日は、令和二年四月一日でございます。
 次に、三ページをごらんください。学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 五ページをお開き願います。このページに本条例案の概要を記載してございます。
 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正等に伴い、教育職員等の業務量の適切な管理等に関する措置に係る規定を追加するほか、所要の規定を整備するものでございます。
 施行日は、令和二年四月一日でございます。
 次に、八ページをごらんください。学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 九ページの新旧対照表をお開き願います。
 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行による地方公務員法等の一部改正に伴い、本条例の期末手当に係る規定は、会計年度任用職員には適用しない旨の規定を追加するものでございます。
 施行日は、令和二年四月一日でございます。
 次に、一〇ページをごらんください。東京都立学校設置条例の一部を改正する条例でございます。
 一二ページの新旧対照表をお開き願います。
 都立高校改革推進計画・新実施計画(第二次)及び東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づき、都立赤羽商業高等学校、都立城北特別支援学校及び都立南花畑特別支援学校を廃止することに伴い、別表からこれらに係る規定を削除するものでございます。
 施行日は、令和二年四月一日でございます。
 次に、契約案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料、令和二年第一回東京都議会定例会議案(契約)の表紙をおめくりいただき、目次をお開き願います。
 今回提出を予定しております契約案は一件でございます。
 一ページをお開き願います。都立神代高等学校(三十一)体育館ほか改築及び改修工事請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は十六億四千三百四十万円、契約の相手方は東京都千代田区神田美土代町一番地、青木あすなろ・三和建装建設共同企業体でございます。
 工期は契約確定の日の翌日から令和三年十二月十日まででございます。
 三ページから七ページにかけまして案内図、配置図、各階平面図を、八ページに契約議案の概要を記載してございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○星見委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○斉藤委員 では、資料要求の方をお願いします。十三点あります。
 一点目、都立特別支援学校スクールバス予算の推移。
 二点目、都立特別支援学校におけるスクールバスの配車状況。
 三点目、平成三十一年度の全国で国の標準を下回る学級編制基準の弾力的運用の実施状況。
 四点目、公立小中学校の三十五人学級に必要な教員数及び経費。
 五点目、教職員の標準法定数と、標準法に根拠を持つ教職員数の都の定数及び標準法以外の都の定数、校種別でお願いします。
 六点目、都立学校整備費の推移、校種別、工事内訳別でお願いします。
 七点目、公立小中学校児童生徒の就学援助受給者の推移。
 八点目、都内公立特別支援学校の医療的ケアが必要な幼児、児童生徒の数及び配置看護師数。
 九点目、小二加配、中一ギャップ加配の活用状況。学級規模の縮小とTTの選択状況。
 十点目、都内公立小中学校及び高等学校の不登校児童生徒数と不登校出現率の推移。
 十一点目、東京都公立学校教員採用選考名簿登載者数、期限つき任用教員名簿登載者数をお願いします。
 十二点目、東京二〇二〇大会に関する事業と予算額の推移。
 十三点目、都内小中学校及び都立高校、特別支援学校における副校長、養護教諭、一般事務及び進路指導担当、特別支援教育コーディネーターそれぞれの標準法定数と、標準法に根拠を持つ都の定数の推移、十年分お願いします。
 以上です。

○星見委員長 ただいま斉藤委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星見委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○星見委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 請願一第四六号、請願一第五〇号の一、陳情一第九二号、陳情一第九三号及び陳情一第一〇五号については、いずれも内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○江藤都立学校教育部長 請願一第四六号、笑顔あふれる学校の実現に関する請願、請願一第五〇号の一、東京の全ての子供たちに行き届いた教育を進めることに関する請願、陳情一第九二号、教科書ガイドの無償化に関する陳情、陳情一第九三号、いじめの早期発見に関する陳情、陳情一第一〇五号、特別支援学校の寄宿舎の充実と改善に関する陳情の五件につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布の文教委員会付託請願・陳情審査説明表の一ページをお開き願います。
 請願一第四六号、笑顔あふれる学校の実現に関する請願でございます。
 本請願は、国分寺市の子ども・青年の未来を-三多摩子育て・教育問題連絡会代表川上千恵さん外千五百九十三人から提出されたものでございます。
 本請願の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというもので、教育庁所管は1から6まで及び8から10までの合計九点でございます。
 まず、1、教職員を大幅にふやすこと及び2、速やかに小学校、中学校及び高校で三十人学級を実施する計画を立てること。また、現在実施されている小学一、二年生、中学校一年生及び専門高校(三十五人学級)並びに定時制高校(三十人学級)以外においても、当面、三十五人学級を小学校、中学校及び高校の全ての学年で実施することでございます。
 現在の状況でございますが、二ページの上段に記載しております。
 公立小中学校の学級編制及び教職員の配置は、いわゆる標準法に基づき行っております。
 都教育委員会は、国に先駆けて、小学校第一、第二学年への加配を実施し、さらに中学校第一学年で三十五人以下の学級編制を可能とするなど、小一問題、中一ギャップの解消に取り組んできております。
 義務教育につきましては、教育の機会均等や教育水準の維持の観点から、国の責任において行われるべきと考えており、今後については、引き続き、国の動向を注視することとしております。
 また、公立高校の一学級の生徒数は、国の基準では四十人を標準としておりますが、都におきましては、定時制課程につきまして、生徒の多様化等に対応するため、都単独で三十人とし、加えて、全日制課程の職業に関する学科は、専門教育の実施に当たっての適切な規模等を踏まえ、三十五人としております。
 なお、全日制課程普通科では、必修科目の習熟度別授業の実施や選択科目の設置等により、多展開による少人数指導を行っております。
 次に、3、令和三年度以降の中学卒業生の急増に見合う高校の増設を行うことでございます。
 現在の状況でございますが、中学校卒業予定者数等の動向を踏まえ、都立高校二校の新設を初め、既存学校施設の増改築を行う際に普通教室を整備するなど、都立高校と私立高校の現有の教育資産を最大限に活用して生徒を受け入れるという中長期的視点に立った就学対策の考え方のもと、引き続き、適切な就学計画を策定してまいります。
 続きまして、4、都立の立川高校及び小山台高校の夜間定時制の廃校決定を見直し、生徒募集を継続して存続させることでございます。
 現在の状況でございますが、夜間定時制課程の入学者選抜応募倍率、生徒の在籍率はともに低下し、また、昼の間に学校に通うことができない勤労青少年の在籍率も減少しております。
 一方、定時制課程には、全日制高校などへの進学希望がかなえられなかった生徒、不登校を経験した生徒、外国人の生徒など、多様な生徒が在籍し、教育ニーズも多様化しております。
 このため、都教育委員会は、平成二十八年二月に策定しました都立高校改革推進計画・新実施計画におきまして、生徒や保護者などのニーズの高い昼夜間定時制高校とチャレンジスクールの夜間部の規模拡大やチャレンジスクールの新設を行い、その進捗や夜間定時制課程の応募倍率の推移などの状況を考慮しながら、一部の夜間定時制課程を閉課程していくことといたしました。
 また、平成三十一年二月に策定した都立高校改革推進計画・新実施計画(第二次)において、都立高校改革推進計画・新実施計画に基づく取り組みを継続することとしております。
 次に、5、高等学校就学計画を見直し、計画進学率を引き上げて、希望者全員が入学できるよう改善することでございます。
 現在の状況でございますが、三ページに記載しております。
 都内全日制高校の就学計画における計画進学率は、都教育委員会と私学関係者とで構成します公私連絡協議会におきまして、これまでの公立中学三年生の全日制等志望率を参考に、九五%として、公私それぞれの受け入れ数を定めており、その数に基づき、都立高校では募集人員を定め、学ぶ意欲と熱意のある生徒を確実に受け入れております。
 次に、6、都立高校の教育費の無償化を実現することでございます。
 現在の状況でございますが、国は、平成二十六年度から、就学の支援が必要な広範な世帯を対象に、全国の公立高校の授業料に適用された就学支援金制度につきまして、都立高校において適切に実施しております。
 また、修業年限を超えるなど就学支援金制度の対象とならず、経済的理由で授業料を納付できない生徒には、都独自に授業料を減免しております。
 さらに、国は、平成二十六年度から、低所得世帯の経済的負担の軽減を目的として、教科書及び学用品等に充てるための給付金を支給する奨学のための給付金制度を設けており、都においても、この制度を適切に実施するとともに、国に対し、同制度のより一層の充実を図るよう要望を行っております。
 加えて、平成二十九年度からは、高校生等が家庭の経済状況にかかわらず、みずからの未来を切り開いていく力を伸長できるよう、都独自の給付型奨学金の支給を行っております。
 次に、8、都立特別支援学校の設置基準を速やかに設けるよう国に働きかけること。都としても、率先して設置基準をつくり、過大、過密を解消することでございます。
 現在の状況でございますが、四ページの上段に記載しております。
 国では、特別支援学校の施設につきまして、障害種別によって必要な施設、設備が異なり、一律の設置基準を設けることが困難と考えており、幼児、児童生徒の教育的ニーズに対応した指導、支援を考慮した施設環境づくりのために、各学校の状況等に応じて柔軟な整備が可能な特別支援学校施設整備指針を策定しております。
 都におきましても、国の施設整備指針に基づき作成しました特別支援学校施設整備標準により、施設整備を行っております。
 平成二十九年二月に策定いたしました東京都特別支援教育推進計画(第二期)におきまして、特別支援学校の教育環境の整備につきましては、学校の新設や増改築を初めとして、多様な方法を用いて迅速かつ効果的に教育環境の改善を図り、学級数分の普通教室を確保することとしております。
 次に、9、先生が子供たちとじっくり向き合うことができ、よりよい授業に向けた教材研究の時間を保障できるように、授業の持ち時数の軽減を含む業務の大幅な削減を行うことでございます。
 現在の状況でございますが、学校における働き方改革推進プラン等に基づきまして、ICT化の推進や外部人材の活用など、教員の負担軽減に向けた取り組みを総合的に進めております。
 次に、10、教科書の選定は現場の意向を最大限尊重することでございます。
 現在の状況でございますが、都立学校で使用する教科書の採択につきましては、いわゆる地教行法に基づき、都教育委員会の責任と権限において、学校で使用することが最も適切な教科書を適正かつ公正に採択しております。
 五ページをごらんください。請願一第五〇号の一、東京の全ての子供たちに行き届いた教育を進めることに関する請願でございます。
 本請願は、千代田区のゆきとどいた教育をすすめる都民の会代表池上東湖さん外二万七千七百四十六人から提出されたものでございます。
 本請願の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというもので、教育庁所管は、1、2及び4並びに6から11までの合計九点でございます。
 五ページをお開き願います。まず、1、公立の小学校、中学校及び高校の全学年での三十五人以下学級を早期に実現すること。また、子供たちと直接向き合う正規の教職員をふやすことでございます。
 現在の状況でございますが、先ほどの請願一第四六号の1及び2でご説明申し上げたことと同様でございますので、説明は省略させていただきます。
 続きまして、2、小学校から高校までの修学旅行費(宿泊行事)、教材費、給食費などへの公費負担をふやし、教育の無償化を進めること及び4、子供たちの学ぶ権利を保障するため、公立学校における給付型の奨学金制度を拡充することでございます。
 現在の状況でございますが、六ページ中段から七ページに記載しております。
 義務教育にかかわる費用のうち、公費で負担すべきものは既に無償化されております。
 小中学校における修学旅行費、学用品費等は、受益者負担が原則ですが、経済的理由により負担が困難な児童生徒の保護者に対しましては、区市町村教育委員会が必要な援助を行っております。
 また、高校における修学旅行費、教材費等は受益者負担としておりますが、負担の上限額の設定、適正な業者選定の実施により負担の軽減に配慮しております。
 なお、国は、平成二十六年度から、高校生のいる低所得世帯の経済的負担の軽減を目的として、教科書及び学用品等に充てるための給付金を支給する奨学のための給付金制度を設けており、都におきましても、この制度を適切に実施するとともに、国に対し、同制度のより一層の充実を図るよう要望を行っております。
 加えて、平成二十九年度からは、高校生等が家庭の経済状況にかかわらず、みずからの未来を切り開いていく力を伸長できるよう、都独自の給付型奨学金の支給を行っております。
 また、給食費は、学校給食法により、児童生徒の保護者が負担することとされておりますが、区市町村の判断により、公立小中学校における保護者負担の軽減が講じられております。夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律に基づき実施している夜間定時制課程の高校の給食につきましては、有職者や求職中などの生徒を対象に、生徒が負担することとされている給食費の一部を都が独自に補助しております。
 6、障害のある全ての子供たちの教育の充実のため、教職員をふやし、教育条件を整備すること。特に、障害児学校の設置基準をつくり、過大、過密を解消することでございます。
 現在の状況でございますが、七ページ中段に記載しております。
 特別支援学校及び特別支援学級等の教職員数につきましては、いわゆる標準法に基づき、都教育委員会が定める学級編制基準による学級数等に応じて、必要な定数を配置しております。
 そのほかの点につきましては、先ほどの請願一第四六号の8でご説明した内容と同様でございますので、説明は省略させていただきます。
 次に、7、通常学級に在籍する特別な手だてを必要とする子供たち(障害のある子供、学校に通えない子供、外国人など)を支援する体制を整備すること。また、通級指導学級を維持し、その子に合った指導がより充実するよう、条件整備を行うことでございます。
 現在の状況でございますが、七ページから八ページ中段にかけて記載しております。
 通常学級に在籍する障害のある児童生徒への対応につきましては、都内全ての公立学校におきまして、特別支援教育の充実のための校内委員会の設置や、特別支援教育コーディネーターの指名、特別支援学校のセンター的機能の活用など、体制の整備を進めてまいりました。
 公立小中学校におきましては、これまでの情緒障害等通級指導学級での指導が児童生徒の在籍校で受けられる特別支援教室の導入を進めております。
 小学校につきましては、平成三十年度までに完了しており、中学校につきましては、令和三年度までに全ての中学校に導入する予定でございます。
 不登校等、学校に通えない状況になっている児童生徒への対応につきましては、学級担任や生活指導主任等を中心として、これまでも、学校は組織的な対応を継続して行ってきております。こうした学校の取り組みを支援するため、平成七年度からスクールカウンセラーの配置を開始し、平成二十五年度からは全公立小中高等学校に配置しております。
 また、平成二十年度からは、スクールソーシャルワーカーの区市町村への配置を順次拡大するとともに、平成二十八年度から、全ての都立学校を対象としてユースソーシャルワーカーを学校の要請に応じ派遣し、関係機関と連携して児童生徒への必要な支援を行っております。
 外国人児童生徒への対応につきましては、日本語指導が必要な児童生徒に対する指導の充実を図るため、平成二十二年度に日本語指導ハンドブックを作成し、全公立学校へ配布するとともに、ホームページで公開し、活用を促しております。
 また、都立学校に在籍する日本語指導の必要な生徒が、早期に授業内容を理解することができるよう、日本語の習得に向けた支援を実施しております。
 次に、8、大規模な特別支援学級(三学級以上)を解消するため、区市町村が設置校をふやせるように、適正規模のガイドラインを示すことでございます。
 現在の状況でございますが、区市町村立小中学校の特別支援学級は、いわゆる標準法に基づき、区市町村教育委員会が、地域の実情に応じて主体的に編制するとともに、児童生徒数の変化などさまざまな状況を勘案し、計画的に設置に努めております。
 次に、9、希望する全ての子供の高校進学を保障するため、公立、私立の高等学校就学計画の計画進学率を達成することでございます。
 現在の状況でございますが、先ほどの請願一第四六号の5でご説明申し上げた内容と同様でございますので、説明は省略させていただきます。
 次に、10、都立小山台、雪谷、江北及び立川高校四校の夜間定時制課程を存続することでございます。
 現在の状況でございますが、先ほどの請願一第四六号の4でご説明申し上げたことと同様でございますので、説明は省略させていただきます。
 次に、11、最新の耐震基準により、震度七に耐え得る校舎の整備と非構造部分の耐震化を早急に行うことでございます。
 現在の状況でございますが、九ページ中段にかけて記載しております。
 公立学校施設の耐震化につきましては、関係法令や文部科学省通知等に基づき実施しており、校舎等につきましては、区市町村立学校では国及び都の補助制度を活用してほぼ完了しており、都立学校では平成二十二年度末までに耐震化を完了しております。
 非構造部材につきましては、文部科学省通知等を踏まえ、区市町村立学校では国及び都の補助制度を活用して、また、都立学校では武道場等を対象に、それぞれ計画的に耐震対策を進めております。
 一〇ページをごらんください。陳情一第九二号、教科書ガイドの無償化に関する陳情でございます。
 本陳情は、目黒区の下馬場一毅さんから提出されたものでございます。
 本陳情の趣旨は、都において、都内の公立中学校の生徒に対し、教科書ガイドを無償で配布していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、教科書ガイドは、教科書の内容の解説や教科書に掲載されている練習問題の解答等を載せた市販の学習参考書の一つでございます。中学校の生徒の中には、当該学習参考書を任意に購入し、家庭学習等に活用している者もおります。
 一一ページをごらんください。陳情一第九三号、いじめの早期発見に関する陳情でございます。
 本陳情は、目黒区の下馬場一毅さんから提出されたものでございます。
 本陳情の趣旨は、都において、都内の小中学生及び高校生に向けた、いじめに関する通報窓口をつくり、通報された内容を学校と共有していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都教育相談センターでは、年間を通じ、夜間、休日等も含めた二十四時間体制で、子供本人やその保護者などからのいじめやいじめ以外の相談に応じることができるよう、東京都いじめ相談ホットラインをフリーダイヤルで開設しております。
 相談につきましては、できる限り具体的に聞き取り、相談者の了解を得られた場合には、学校や区市町村教育委員会等に情報を提供するなど、連携して対応するようにしております。
 一二ページをごらんください。陳情一第一〇五号、特別支援学校の寄宿舎の充実と改善に関する陳情でございます。
 本陳情は、大田区の東京都寄宿舎連絡会世話人代表岡妙子さん外三千六百八十一人から提出されたものでございます。
 本陳情の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 まず、1、重複障害舎生数に応じた職員配置基準を作成すること及び2、島しょ生数、舎生の男女構成並びに金曜日、土曜日、日曜日及び祝日の開舎に対応した職員配置基準を作成することでございます。
 現在の状況でございますが、都立特別支援学校の寄宿舎指導員については、いわゆる標準法に基づき、都の配置基準を定め、必要な定数を配置しております。
 次に、3、通学困難を理由とする入舎基準にある九十分以上の通学時間を六十分以上の通学時間にすることでございます。
 現在の状況でございますが、児童生徒はできる限り自宅から通学することが望ましいですが、寄宿舎の入舎基準においては、児童生徒の健康面及び学習面への影響を考慮して、常に九十分以上の通学時間を要する場合について、通学困難と判断しております。
 なお、特別支援学校の適正配置やスクールバスの整備等により、通学時間の短縮に努めております。
 続きまして、4、寄宿舎に関係する就学奨励費の改善を行うことでございます。
 現在の状況でございますが、一三ページに記載してございます。
 就学奨励事業は国の制度であるため、国の法令等に基づき実施することが必要ですが、児童生徒が特別支援学校で安心して学習することができるよう、本人が高校生で肢体が不自由でない場合など、国の制度対象外となっていた帰省費の付添人に係る交通費について、都の単独事業として実費相当額の全額を支給したり、帰省の際に、船便等の事情からやむを得ず宿泊する場合についても、一定の額の範囲内で本人と付添人の宿泊費を支給したりするなど、保護者の負担軽減を図っております。
 より一層の負担軽減については、実態を踏まえつつ検討してまいります。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○星見委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○龍円委員 私からは、陳情一第一〇五号の特別支援学校の寄宿舎に関する陳情について意見を述べさせていただきます。
 これまで寄宿舎を視察させていただいたこともありますけれども、私のように、シングルマザーでスペシャルニーズのある子を育てている親の目線で見ますと、寄宿舎があるということは、子供への教育を保障するセーフティーネットとしても、とても重要な役割を担ってくださっていると感じています。
 また、陳情者である東京都寄宿舎連絡会がこれまで子供たちのために果たしてこられた役割も重要で、感謝いたします。
 寄宿舎を利用するご家族は、何かしらの事情があることがあったり、島しょ部からのお子さんも少なくないことから、就学に係る負担軽減をしていくことも重要だと思いますので、就学奨励費の改善を行う趣旨に賛同いたします。
 そして、通学困難を理由とする入舎基準については、そもそも何分かかるかという時間で通学の困難さをはかるという、その基準そのものを見直していく必要があるように思います。九十分圏内に住んでいるお子さんであっても、そのお子さんの状態によっては、その移動が非常に体に大きな負担となるケースもあり得ますため、お子さんのニーズに即した運用が本当は求められているのではないかと思います。
 また、そもそも論なんですけれども、スペシャルニーズのないお子さんであったとしても、通学時間に仮に六十分かかるとすれば、身体的な負担が少なからずあると思います。
 私のダウン症のある息子は四月から一年生になりますけれども、身体的には三歳くらいのレベルに近いため、正直、スクールバスで往復二時間かかるとしたら、身体的な負担が大き過ぎるので、余り現実的ではないというふうに感じています。
 一方で、区市町村立の地域の学校に六十分もかけて通うお子さんは余りいないのではないかと思います。そういう観点から見ても、望めば地域の学校に通えるようなインクルーシブな体制が整備されていくことも重要だと考えます。
 また、島しょ部のお子さんについても、島しょ部に生まれたからには当然のように寄宿舎を利用して、親元を離れて特別支援学校に通わなければならないという選択肢が少ない状況ではなくて、望めば、親元で、島の子として教育的ニーズに合った教育を受けながら育つことができる環境を整えていくことも大切だと思います。
 寄宿舎は、そういった環境整備があった上で、安全性の確保、教育的なニーズ、家庭の事情によって利用できるセーフティーネットとしての役割を果たしていくために活用されることが何より重要だと考えております。
 以上です。

○うすい委員 私から、特別支援学校の寄宿舎について伺いたいと思います。
 特別支援学校の寄宿舎は、学校教育法第七十五条におきまして設置が義務づけられており、通学が困難な児童生徒の就学を保障するためにも必要であると認識をしているところであります。
 都においては、特別支援学校の適正な規模と配置の実施やスクールバスの整備等により、児童生徒の通学が困難な状況の解消に努めてきたことと思いますが、平成十六年十一月策定の東京都特別支援教育推進計画では、当時十一舎あった寄宿舎を五舎に再編したわけであります。
 そこで、確認の意味で、寄宿舎への入舎について何点か質疑をさせていただきたいと思います。
 まず初めに、都立特別支援学校の寄宿舎の設置の目的について、改めてお伺いをしたいと思います。

○高木特別支援教育推進担当部長 都立特別支援学校寄宿舎は、通学困難な児童生徒に対して宿舎を提供し、就学を保障することを目的として設置しております。

○うすい委員 通学困難な児童生徒に対して宿舎を提供し、就学を保障するということであります。
 通学困難のその内容ですが、どのような状態のことを指すのかお伺いをいたします。

○高木特別支援教育推進担当部長 寄宿舎の入舎基準におきまして、通学困難とは、島しょ地区に在住する児童生徒の場合、常に九十分以上の通学時間を要する児童生徒の場合、視覚障害があり通学における安全性を確保する必要がある場合、家族に複数の障害児、障害者がいたり、保護者が長期の病気や家族の介護などの理由により通学の付き添いが困難な状況が長期に継続的な場合をいいます。

○うすい委員 今、答弁をいただいた四点の入舎基準に該当すれば、全員が入舎できるのかどうかお伺いをいたします。

○高木特別支援教育推進担当部長 寄宿舎を設置する各学校におきましては、入舎を希望する児童生徒の障害の状態や特性、発達段階、家庭環境など個別具体的な状況を総合的に判断し、入舎基準に基づき入舎を許可しております。

○うすい委員 入舎が許可されても希望したとおりに宿泊できないという保護者からの声もあるわけですが、このことについてはどのように考えているのかお伺いをいたします。

○高木特別支援教育推進担当部長 寄宿舎の利用につきましては、各学校が、入舎を希望する児童生徒の個別具体的な状況を総合的に判断し決定しております。
 このため、児童生徒の障害の状態や特性、発達段階などにより、保護者が希望したとおりに寄宿舎を利用できないこともありますが、その際には保護者と十分に話し合い、相互理解を図っております。

○うすい委員 陳情では、入舎基準にある九十分以上の通学時間を六十分以上の通学時間にするようにとあるわけでありますが、入舎基準において、常に九十分以上の通学時間を要する児童生徒の場合とはどのような考え方によるものなのか、また、もう少し柔軟な対応ができないものかお伺いをいたします。

○高木特別支援教育推進担当部長 児童生徒はできる限り自宅から通学することが望ましいと考えておりますが、入舎基準にある通学時間につきましては、児童生徒の健康面及び学習面への影響を考慮して設定しているものでございます。
 なお、都教育委員会といたしましては、特別支援学校の適正配置やスクールバスの整備などを進めながら、通学時間自体の短縮に努めております。

○うすい委員 次に、寄宿舎に勤務する寄宿舎の指導員について質問をしたいと思います。
 まず、現在の都の寄宿舎指導員の配置基準はどのようになっているのかお伺いいたします。

○浅野人事部長 都立特別支援学校の寄宿舎指導員については、収容定員に応じて、肢体不自由特別支援学校では児童生徒三人に一人、肢体不自由以外の特別支援学校では児童生徒五人に一人の指導員を配置することとしております。また、肢体不自由特別支援学校の寄宿舎では、重度重複障害のある児童生徒二人に一人の指導員を配置することとしております。
 ただし、配置基準では、収容定員が少ない寄宿舎についても十二人の指導員を配置するよう定めております。

○うすい委員 都の配置基準というのはわかりました。
 それでは、国の基準はどうなっているのかお伺いをいたします。

○浅野人事部長 国の配置基準では、肢体不自由特別支援学校については児童生徒三人に一人、それ以外の学校では児童生徒五人に一人の配置になっており、児童生徒数が少ない場合においても十二人の指導員を配置することになっております。
 また、都教育委員会は、寄宿舎指導員を含め、教職員定数の改善を行うことを国に要望しております。

○うすい委員 都と国、お答えいただきました。
 それでは、実際の指導員の配置状況というのはどのようになっているのか、現状を伺います。

○浅野人事部長 令和元年度の寄宿舎五舎の指導員の定数は六十二人であるのに対して、令和二年二月一日時点の実員は七十六人であり、全ての寄宿舎で定数を上回る実員を配置しております。

○うすい委員 寄宿舎が通学困難な児童生徒の就学を保障するために取り組んでいる内容、また、寄宿舎指導員の配置状況の答弁をいただいたところですけれども、しかし、重度、それから重複障害等、個々の児童生徒の障害の状況等はさまざまでありますし、これらに柔軟に対応するためには、やはりこれは寄宿舎の実態を把握する必要があると考えております。このことについての都教委の見解をお伺いいたします。

○高木特別支援教育推進担当部長 寄宿舎の実態につきましては、これまで以上に詳細に確認し、寄宿舎の課題などを把握するよう努めてまいります。

○うすい委員 ぜひ実態を詳細に確認していただきたいと思います。
 次に、就学奨励費の改善について、これまでの経過にも触れながら質疑を行いたいと思います。
 まず、特別支援学校に通学する際に必要となるさまざまな経費が就学奨励費の補助対象となっていると伺っておりますけれども、特に寄宿舎に入舎して特別支援学校に通う場合は、自宅から特別支援学校に通学する場合に比べて、より多くの経費が必要になってくると思います。
 そこで、就学奨励事業に、特に寄宿舎に係る経費についてはどのようなものが補助の対象になっているのか、改めてお伺いいたします。

○高木特別支援教育推進担当部長 就学奨励事業は、保護者の経済的負担を軽減することにより、特別支援教育を普及、奨励し、教育の機会均等を実現することを目的としており、特別支援学校などへの就学のために保護者などが負担する経費の一部を、負担能力の程度に応じて支給するものでございます。
 具体的には、特別支援学校に通学する際に必要となる教科用図書購入費、学校給食費、通学費、学用品、通学用品購入費、修学旅行費などが補助の対象となっております。
 寄宿舎に入舎して特別支援学校に通学する場合には、これらに加え、寄宿舎の居住に伴い必要となる日用品等購入費、寝具購入費、寄宿舎食費や、寄宿舎から帰省する場合の往復にかかる交通費などに要する帰省費が補助の対象となっております。

○うすい委員 今ご答弁をいただきまして、そうした経費が補助されているということはわかりましたが、寄宿舎に関係する就学奨励費については、これまでいろいろな改善要望が出されて、都教育委員会に届いていると思います。
 そこで、就学奨励費について、近年どのような改善が図られてきたのかお伺いをいたします。

○高木特別支援教育推進担当部長 国の制度改正により、保護者等の所得の状況に応じて支給されていた高等部の生徒本人及び肢体不自由生または重度重複障害相当生の付添人にかかる帰省費につきましては、平成二十六年度入学生から、所得にかかわらず支給されることとなりました。
 また、これまで国の制度の対象に含まれなかった肢体に不自由がない高等部の生徒が島へ帰省する場合の付添人の交通費につきましては、令和元年度から、都の単独事業として実費相当額を支給することといたしました。
 また、帰省の際に、船便などの事情からやむを得ず宿泊を要する場合につきましても、一定の額の範囲内で本人と付添人の宿泊費を支給することといたしました。
 このほか、国の支給限度額の見直しに合わせ、寄宿舎の日用品等購入費、寝具購入費及び寄宿舎食費の限度額を引き上げるなど、保護者の経済的負担の軽減を図っております。

○うすい委員 これまでも、都の教育委員会はさまざまな改善を図ってきたとのことでございますけれども、今回の陳情にありますように、より一層の改善を求める声が我が会派にも届いております。
 例えば、大島への帰省の際、飛行機の利用を認めてほしいということとか、宿泊費の五千円の上限を引き上げてほしいなどの要望が根強くあるわけでございます。
 そこで、今後、寄宿舎に関係する就学奨励費の改善による、より一層の保護者の負担軽減を図るべきと考えます。都教委の見解を伺います。

○高木特別支援教育推進担当部長 就学奨励事業は国の制度であるため、国の法令に基づき実施することが必要でございますが、寄宿舎に入舎する児童生徒が特別支援学校で安心して学習できるようにしていくことも大切でございます。
 そのため、寄宿舎に入舎する児童生徒の保護者のより一層の負担軽減につきましては、実態を踏まえつつ検討してまいります。

○うすい委員 今、質疑をやりとりさせていただいたわけでございますけれども、障害のある子供たちが将来の自立と社会参加を目指して、安心して特別支援学校において教育を受けることができるようにすることは大変重要であると考えております。
 今回質疑させていただいた、入舎が許可されても希望したとおりの宿泊ができないだとか、バスの通学時間や個々の障害等の状況など、さまざまな面もあるわけでありますから、先ほど申し上げたとおり、実態をよく調査していただきたい。
 また、就学奨励事業は国の制度ということで今、答弁ありましたけれども、都教育委員会においても、保護者からの要望に耳を傾けていただいて、必要な経費については国に要望したり、また、前向きに検討するなどして、今後、少しでも保護者の経済的負担の軽減を図っていただくよう、引き続き改善に努めていただきたいと思います。
 第四項の寄宿舎に関係する就学奨励費の改善については、趣旨採択とすべきと主張して、質疑を終わります。

○柴崎委員 私の方からも、特別支援学校の寄宿舎の充実と改善に関する陳情第四項の寄宿舎に関係する就学奨励費の改善について、趣旨採択すべく意見を表明いたします。
 島しょ地区に在住する特別な支援を必要とする生徒が特別支援学校で学ぶ場合、寄宿舎から帰省する際の各島と寄宿舎間の送迎に係る経費の一部は保護者が負担しております。保護者の方などからは、こうした経済的負担の軽減を求める声が出ておりました。
 我が党はこれまで、こうした保護者の方からの要望を受けとめ、島しょ地区に在住する特別な支援が必要な生徒への支援の充実を求めてまいりました。
 我が党からの求めに応じ、都教育委員会はこれまで、生徒が島へ帰省する場合の付添人の交通費について、本人が高等部の生徒で肢体が不自由でない場合などは、国の就学奨励事業の対象外として支給されておりませんでした。
 しかし、令和元年度から、都の単独事業として、実費相当額を支給することとなったわけであります。
 また、帰省の際に、船便等の事情からやむを得ず宿泊を要する場合、一定の額の範囲内で本人と付添人の宿泊費を支給し、保護者の負担軽減を図りました。
 さらに我が党は、今年度十一月の事務事業質疑において、寄宿舎から大島に帰省する際の航空便の利用が認められていないことや、宿泊費の支給額の上限を超えた部分に持ち出しが生じてしまったことについて、保護者の経済的負担の軽減を求めてまいりました。
 都教育委員会からは、島しょ地区に在住する児童生徒が特別支援学校で安心して学習することができるようにしていくことも大切とした上で、保護者の負担軽減については実態を踏まえつつ検討していくとの答弁があったわけであります。
 こうしたことから、島しょ地区に在住する特別な支援を必要とする子供たちが特別支援学校で安心して学習できるよう、今後、少しでも保護者の経済的負担の軽減を図るよう、引き続き改善に努めていくべきと思います。
 以上でございます。

○とや委員 共産党のとや英津子です。よろしくお願いいたします。
 文教委員会に付託された教育庁所管の請願陳情には、子供たちの教育環境をよくしてほしいと、多くの都民からの願いが込められております。
 私からは、各請願陳情に共通する部分の多い少人数学級と、それに関連する教員の働き方、さらに定時制高校問題、また、寄宿舎にかかわっての質問をさせていただきます。
 全ての子供たちに行き届いた教育を実施していく、この願いは保護者や教職員、都教委を初め、多くの人たちの共通の願いだと思います。その実現のためにも、少人数学級は子供の悩みやトラブルに対応する上でも、また、子供の発言の機会がふえるなど、学習を豊かにする上でも重要な教育条件だといえます。
 実際、皆さんもご存じだと思いますが、欧米では二十人から三十人学級が当たり前となっています。
 私どもはこの間、日本全国でも広がっている少人数学級の実践、あるいは関係者から上がる声も紹介して、東京都として、一日も早く全学年での少人数学級を実施するよう求めてまいりました。特に過労死まで生み出す教員の長時間労働は、子供たちにゆとりを持って接することが困難になるだけでなく、子供の教育条件としても看過できない重大な問題をはらんでおります。
 都教委はこの間、教員の過重労働を解決するとして、小中学校へのスクールサポートスタッフの配置や部活動指導員の配置、あるいは高校でも同じような形で働き方改革を学校現場で実施されてきております。
 そこでまず、その成果についてお答えください。

○小原教育政策担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 都教育委員会はこれまで、学校における働き方改革推進プランなどに基づき、多様な取り組みを推進してまいりました。
 この結果、令和元年度と平成三十年度の同時期における過労死ライン相当にある教員の割合を比較すると、小学校では一四・四%から八・一%に、中学校では二四・八%から一六・二%に、高等学校では一〇・七%から六・九%に、特別支援学校では四・五%から二・一%に減少いたしております。
 一方、国が定めた上限時間である月四十五時間を超える教員の割合は、小学校では四四・三%、中学校では五四・七%、高等学校では三三・五%、特別支援学校では二四・七%となっております。

○とや委員 この間のさまざまな取り組みで、過労死ライン、つまり月八十時間の時間外労働はある程度軽減できたということですが、ガイドラインに定められている月四十五時間以下の時間外労働は余り効果が出ていないといえるのではないかと思います。
 実際、今ご報告いただけなかったんですけれども、私どもがいただいている資料では、副校長は本当に過重労働です。いまだに六四・三%が改善されていない、四十五時間以内になっていない。
 特別支援学校でも八七・九%に上る副校長先生がガイドラインに定められた基準以上の働き方を強いられています。
 さらに、小中学校でも副校長先生は、小学校では九一・七%、さらに中学校では七六・九%の副校長先生が、なかなかガイドライン以下の働き方ができないという状況があるわけであります。
 そういう中で、それでも都教委の皆さんの努力はあったと思うんですが、この間、私ども、代表質問でもこの問題を取り上げさせていただいて、多様な取り組みを都教委が進めて、平成二十九年度末で都教委が都立学校や区市町村立教育委員会を対象とした調査は、何と九百四十九件もあったということがご答弁でも明らかになっております。こういった働き方は、やっぱり早急に改善してほしいなというふうに思っています。
 それで、私、今ご報告いただいた中で、過労死ラインを超えている教員がいまだにまだいるということに大変驚いております。
 では、現在、学校はどうなっているのかということでありますけれども、ある都内の自治体では、業務が減らないのに管理職が早く帰れと教員に圧力をかけるような時短ハラスメントがあるということを都教委として把握をされているのか、ご存じでしょうか。また、認識についてもお答えください。

○黒田人事企画担当部長 時短ハラスメントの定義は明らかでございませんけれども、長時間労働の改善を図るためには、校長や副校長が業務の役割分担などを見直すとともに、学校内の教職員に対して、効率的に業務を終えて早く帰るように促すことは必要と考えております。

○とや委員 こういった時短ハラスメントのような、教員が、仕事が終わっていないのに早く帰れというような状況に追い込んでいるという状況は把握されていないということですが、では、もう一つお聞きしたいんですけれども、これも都内の自治体の例です。
 タイムカードが導入されても、超過勤務月八十時間、週二十時間の人をゼロにすると、こういった目標を掲げているが、その目標達成ができないから五時半には打刻してくれとかいっている。つまり虚偽の報告、記録があることをご存じでしょうか。

○黒田人事企画担当部長 校長や副校長が教職員に対して効率的に業務を終えて早く帰るように促すことは必要であり、そういったことで長時間労働を改善するといったことに努めているものというふうに認識しております。

○とや委員 私がお聞きしたのは、仕事が終わっていないのに早く帰れといわれたり、プレッシャーをかけられる実態だとか、結局、虚偽の報告をせざるを得なくなっている実態をご存じかとお聞きしたんです。今の答弁を聞いていますと、ご存じじゃないというようですけれども、私ども、国会でもこうした問題を取り上げさせていただいております。
 吉良参議院議員がこれらの具体例を示して質問したところ、文科大臣は答弁で何といっているかと。実際には、タイムカードを押した後に、引き続き職場で残って働いていらっしゃる実態も承知していると答弁をしております。
 国が把握しているのに都として知らないということでしょうか。お答えください。

○黒田人事企画担当部長 校長や副校長が学校内の教職員に対して効率的に業務を終えて早く帰るように促すと、そういうことを通じて長時間労働の改善に努めているものであるというふうに考えております。

○とや委員 国が東京都の実態を認めているのにもかかわらず、東京都はそういった答弁しかできないということです。
 いろいろ努力はあるんですけれども、業務が減らないという実態はあります。上限時間を達成するために、形だけでも働き方改革の効果が上がったという結論を、結果を出さなければならないと。そのために先生たちに逆にプレッシャーを与えるようでは、本末転倒であります。あってはならない労働安全法にも抵触するような虚偽報告、あるいは時短ハラスメントをなくすため、正確に実態を把握していただくよう求めておきます。
 働き方改革を進めるために、昨年文科省が行った教育委員会における学校の働き方改革のための取り組み状況の実態調査、全国の教育委員会から国に寄せられた要望の中で最も多いのが七項目挙げられております。
 中でも一番に挙げられているのが教員定数の改善であります。少人数学級の実現等ができれば、教員一人当たりが担当する子供の数も減って、大きな業務負担軽減にもなるということを挙げております。
 東京都として、都教委として、このような認識がございますか。

○太田地域教育支援部長 教員は、授業や授業準備はもとより、成績処理や部活動指導など、さまざまな業務を担っていることから、教育を取り巻く現状への対応として、スクールサポートスタッフや部活動指導員などの外部人材を活用するほか、業務の見直しやICTの活用など、多様な取り組みを総合的に講じることが業務の縮減につながるものと考えております。

○とや委員 今ご答弁いただいたスクールサポートスタッフや部活動指導員などの活用や業務の見直しについては、現場の皆さんからも求められているという要望ではありますから、これ自体は進めていただきたいと思っております。
 ただ、私が聞きましたのは、さまざまな取り組みを総合的に講じると、そういう中に少人数学級の実施も大変効果的ではないかというふうに聞いているわけであって、それだけを聞いているわけではないんですよ。お答えいただけますか。

○太田地域教育支援部長 今後の学級編制のあり方につきましては、教育の機会均等等や全国的な教育水準の維持の観点から、国の責任において行われるべきものと考えており、引き続き、国の動向を注視してまいります。

○とや委員 この間もこの問題は質疑させていただいていて、国の動向を注視するとおっしゃってきました。私たちも同じように国の責任は非常に重たいと思っています。それはそうですけれども、今、ほかの自治体も全国で少人数学級が広がっているわけだから、国がやるのを待たずに、東京都は非常に大きな予算を持っているわけだから、その気になればできるだろうということで質問させていただいているわけです。
 そこで、やっぱり少人数学級は導入に値する、効果的であるということについて質問していきたいと思います。
 現在は、国の三十五人学級については小学校一年生に導入されています。
 東京都は、二年生の三十五人学級の対応の加配や中一ギャップ加配が行われているわけですが、平成三十年度で見ると、小二の加配では、学級規模の縮小が二百七十六校、TT、チームティーチングは十八校、中一ギャップでは、学級規模の縮小が百二十七校、TTが九十一校となっています。これらの取り組みの効果の検証について、お答えいただきたいと思います。

○浅野人事部長 都教育委員会は、小一問題や中一ギャップへの対応のため、小学校第一学年の学級編制を三十五人以下にすることに加え、小学校第二学年や中学校第一学年で学級規模の縮小やチームティーチングなどを選択できる教員加配を行っております。
 加配教員を配置した学校には、選択した活用方法などについて実施状況の確認を行っており、加配の効果についても、学習上のつまずきの早期発見、早期対応により基礎学力の定着が見られたなどの報告を受けております。

○とや委員 つまり、学級規模の縮減や教師一人当たりの人数が少なく、負担が軽減されることで効果が上がっているということです。実際、少人数学級の効果や可能性についてはさまざまな研究が進んでいますし、その結果を踏まえて、全国では少人数学級の導入が進んでおります。
 例えば、研究でいえば、国立教育政策研究所では、少人数指導、少人数学級の効果に関する調査研究を平成二十五年から二十六年に行っております。ここでは、学級規模が小さいほど、授業規律を目的とした教師の働きかけが減っていると。つまり、一々先生が働きかけをしなくても子供たちは授業に集中することができていると。教師の負担の軽減にもつながっています。さらに、学級の雰囲気もよいという結果も出ております。
 東京都は、こうした研究結果があったとしても、現在、少人数学級は国の制度の小一の三十五人学級、小二、中一の加配のみで、小学校三年生以降、あるいは中学二年生以降は四十人学級のままであります。
 全国では、昨年の調査時点では、東京都と佐賀県を除き、全ての自治体で三年生以上、中学二年生以上の学年で三十五人以下学級を初め、国の基準を下回る学級編制を実施しているわけであります。学級規模の大きさが子供の教育に影響することは明確です。
 日本教育心理学会のクラスサイズと学業成績及び情緒的、行動的問題の因果関係にかかわる研究もあります。ここでは、クラスサイズの拡大が学業成績を低下させる、教師からのサポートを減少させるなどの研究結果も出ております。
 そこでお聞きしたいんですが、東京都として、現在、小三の壁、中二、中三の多感な時期や受験期の子供たちを初め、一クラスの人数が増加することが教育的な影響を与えるのではないかと思いますが、お考えをお聞きします。

○増田指導部長 学校における教育的効果につきましては、教員の指導力を初め、さまざまな要因が関係しており、小中学校とも、学級規模の大小だけが影響を与えるとは認識しておりません。

○とや委員 小中学校ともに学級規模の大小だけが影響を与えるとは認識していないということです。
 私は、学級規模だけが影響を与えるといっているわけじゃないんですよ。先ほどから、働き方改革とかいろんな取り組みをどんどん進めてくださいといっているじゃないですか。そういうことも含めて、学級規模というのは大きな影響を与えるんじゃないかというふうに申し上げさせていただいております。
 ただ、やっぱり学級規模というのは、教員の過重労働を解決していく上でも、子供たちの教育条件をよくしていく上でも、その根幹をなす問題だと思っています。
 この間の教職員や校長先生、副校長先生からの要望には、全て少人数学級を実施してほしいという要望が入っています。それはやっぱり現場の声であって、学級規模の大きさが教員や学校の負担など、影響が非常に大きいという認識があるからではないでしょうか。それが教育の質にも大きくかかわるんだということです。こうした現場からの声をもっと大事にしていただきたいと思います。
 私、先日、山梨県に聞き取りに行ってきました。山梨県では、順次、三十五人を基準とする少人数学級制を導入していますが、昨年から五回の検討委員会を経て、二十五人学級の導入を推進するということを決断しています。
 県の少子化という背景はありますが、検討会議では、少人数学級の導入に向けてさまざまな検討を行い、少人数学級をさらに進めることを決めているわけです。特に、学力の向上、あるいはいじめ、不登校の出現率の減少などの効果があったということも調査で明らかにしています。
 都として、働き方改革で教員の業務の負担軽減を進めていくことはもちろんですが、決定的な効果のある少人数学級を小中学校の全学年、そして高校でも実施するよう求めておきたいと思います。
 次に、夜間定時制高校について伺います。
 都立高校改革の計画で、四つの夜間定時制高校が募集を停止する、閉じてしまう計画が発表されました。
 しかし、多くの関係者や教育委員の皆さんからも反対や心配の声が寄せられ、二〇一七年には、写真家の石川文洋さんなどが小池都知事への緊急アピールを発表し、四千人を超える人が賛同しています。
 現在、立川、小山台については、募集停止は見送られている状況と聞いておりますが、まず、改めて夜間定時制高校の役割について確認をさせてください。

○江藤都立学校教育部長 定時制課程に入学する生徒は、勤労青少年が大幅に減少している一方、学習習慣や生活習慣等に課題のある生徒や、全日制高校から転学してきた生徒、外国人の生徒など、多様な生徒が在籍するようになり、大きく変化しております。
 定時制高校は、こうした状況を踏まえ、個々の生徒の状況に応じたきめ細かい学習指導や生活指導を行っており、真に社会人として自立した人材を育成する上で重要な役割を果たしていると認識しております。

○とや委員 夜間定時制高校は、少人数の家庭的な雰囲気の単学級ないし少人数学級として運用されてきました。昼間働きながら夜間勉学する勤労青少年を初め、帰国子女、あるいは外国から日本に帰化した生徒、在日外国人生徒、社会に出た後、高校卒業の必要性を感じて入学してくる青年の方、夜間中学の出身者など、多様な生徒を受け入れてきました。
 私の地元の八十代の女性も、夜間中学に行って、子供のころ家が貧しくて中学に行けなかったと。この年になったけど、もう一度学びたいと夜間中学に行ったわけです。この方は、学ぶことの喜びを知って、夜間定時制高校も挑戦して、通い切ることができました。こうしたとても重要な役割を担ってきているのが夜間定時制高校です。
 そこで、ちょっとお聞きしておきたいんですが、先ほどのご答弁で、都は、勤労青少年が減少しているとおっしゃっていますが、夜間定時制高校における勤労青少年の在籍率についてお答えください。

○江藤都立学校教育部長 都立高校の夜間定時制課程に在籍しながら正規雇用の職及び自営業についている生徒の割合は、令和元年度で四・〇%でございます。

○とや委員 四%ということですが、今おっしゃったように、これは正規雇用の職についている人、あるいは自営業についている生徒のみのカウントになっています。
 一方、近年、非正規雇用の人たちは非常に増加しているという状況のもとで、多くの生徒が何らかの職業についていながら定時制高校に通っているのではないかと思います。
 なぜ正規雇用者のみ、あるいは自営業のみのカウントとしているのか、アルバイトや非正規雇用者を勤労青少年に加えないのか、教育委員会からも意見が出ていると思いますが、お答えいただきたいと思います。いかがでしょうか。

○江藤都立学校教育部長 夜間定時制課程に在籍してアルバイト等の職についている生徒の数につきましては、この実態は、アルバイトとなりますと、一週間とか、それから、わずか何日とか、アルバイトの実態自体がすごく多様化しておりまして、その数を把握することもなかなか困難ということから、把握できておりません。

○とや委員 アルバイトをしている子供たち等には給食の補助という形もしてあるわけですから、きちんと拾えば、非正規雇用についている生徒さんも把握できるはずなんですね。私は、都として、きちんと正確に実態を把握していただきたいと思います。これはぜひ実施してください。そして、非正規雇用者もカウントしていただきたいと求めておきたいと思います。
 次に、具体的に陳情にもあります二つの高校について--四つなんですけれども、今募集が停止されていない二つの高校について伺いたいと思います。
 まず、都立立川定時制高校です。この十年間の応募人数がどうなっているのかお答えください。

○藤井教育改革推進担当部長 立川高校定時制課程の第一次募集の応募者の状況は、平成二十二年度が百六人、二十三年度が七十五人、二十四年度が百六人、二十五年度が六十一人、二十六年度が六十七人、二十七年度が五十八人、二十八年度が四十九人、二十九年度が三十九人、三十年度が四十一人、三十一年度が二十九人となっております。

○とや委員 この間、確かに応募人数は減少をしております。
 しかし、東京都が閉課を予定すると発表した後でも、立川の夜間定時制高校に通いたいと応募している生徒が約三十人もいらっしゃるわけです。
 しかも、東京都の方針でもある志望者が十人以下の状態が二年連続続いたという場合、閉課程にするという基準を大きく上回っており、募集を停止する理由はどこにもありません。この生徒たちの立川夜間定時制高校で学びたいという権利、思い、そして、教育を受ける権利を尊重すべきだと思います。
 昨年度実施した入学選抜において、約三十人の生徒が第一次募集で応募している状況を踏まえて、この学校の役割をどう考えるのかお答えいただけますか。

○藤井教育改革推進担当部長 立川高校定時制課程では、個々の生徒の状況に応じたきめ細かい学習指導等を行っており、一人一人に自信を持たせ、進路実現を図る教育活動を展開しているところでございます。

○とや委員 先ほども定時制高校の役割についてご紹介させていただき、ご答弁もいただきましたが、やっぱり夜間定時制高校だからできる、きめの細やかな授業を実施している。立川夜間定時制だからこそできる教育なのではないかと思います。
 ここの夜間定時制、立川定時制のことをお聞きしましたら、大変立地条件もいいと。駅からすぐ近くにあって、多くが八王子に居住している近隣の子供たちが通っているということです。それでも閉課程にすると聞いたとき、関係者の皆さんが立ち上がって、運動してきました。
 この間、何度も都教委とも話し合いを行った際、例えば八王子の長房団地に居住している生徒が町田高校定時制に進学した場合の帰宅時間はどうなるかと聞いたときに、都教委は、立川高校が一番近いとしながら、町田高校には一時間二十分かかると答えたそうです。
 でも、関係者の皆さんは、実際は一時間二十分では通えないし、この団地から、町田高校は駅から三十分もかかるわけです。夜間定時制ですから、九時に授業が終わって帰宅したら十時をはるかに超えてしまうと。働いている生徒は帰って寝るだけの生活になってしまいます。生徒の人権にもかかわる問題だと私は思いました。
 そもそも八王子市にあった、この間、過去をめくりますと、四校の夜間定時制を廃止するとき、隣の市には立川定時制があるといっていた。その都教委みずからの説明にも反しているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○藤井教育改革推進担当部長 八王子地区の定時制課程につきましては、現在、チャレンジスクールである八王子拓真高等学校一部、二部、三部で生徒を受け入れ、あるいは近隣の夜間定時制課程で受け入れるというところで対応しているところでございます。

○とや委員 行ければどこでもいいというわけじゃないんですよ。先ほど立川定時制高校の実践についてお答えいただいたじゃないですか。しかも今、拓真高校のお話がありましたが、ここは倍率も高くてなかなか行けないと、そういう状態もあるということです。ですから、立川定時制、夜間定時制を残してほしいという声が上がってくるというのは当然だと思います。
 しかも、生徒がここでなら学べると思える学校を選択できる機会を保障することこそ、私は、東京都教育委員会の責任だと思います。ぜひ、関係者や生徒、そして卒業生は、学校をなくしたくないとの思いで署名にも取り組んできているわけですから、都教委として受けとめていただきたいと思います。
 小山台高校についても伺います。
 小山台夜間定時制高校に在籍する生徒に占める外国人生徒の、この五年間の割合の推移について伺います。

○藤井教育改革推進担当部長 夜間定時制課程に在籍する生徒数に占める外国人生徒の割合は、平成二十七年度に五・七%であったが、令和元年度には九・六%に増加しております。

○とや委員 小山台高校そのものの数字はないということで、全体の数字をお答えいただいたわけですけれども、この五年間で五・七%から九・六%だと。全体でもこれだけふえている中で、小山台高校は、多文化共生の教育を先進的に進めてきた学校です。
 昨年は一年生の半数以上が外国籍、あるいは外国につながる生徒が多く在籍していたというふうに聞きました。学校もそこに配慮して、保護者会の案内は必ず平仮名を使用するとか、外国籍の人たち、その家族にも配慮をしてきたと聞いています。
 外国籍の生徒が多く通学し、研究指定校にもなっていたというお話も聞きました。小山台高校のその実践、意義についてお答えください。

○藤井教育改革推進担当部長 小山台高校の定時制課程は、平成二十三年度と二十四年度に都教育委員会人権尊重教育推進校として、平成二十五年度と二十六年度は文部科学省の人権教育研究指定校として、多文化理解の促進や日本語指導が必要な生徒への支援を行ってきております。
 同校では、地域や関係機関と連携し、外部人材を活用した外国人生徒等への日本語支援や人権理解教育を行っております。

○とや委員 外国籍の生徒や人権理解教育など特色ある教育を行ってきた小山台高校は、多くの方々から高い評価がされております。この高校についても閉課程にする理由はどこにもありません。多文化共生が強調される時代において、外国籍の人たちのよりどころともなる小山台高校の存在意義は非常に大きいと私は考えます。
 都教委は、こうした実践が積み上げられてきた夜間定時制の二つの高校を募集停止予定としていますが、この間、教育委員会でも陳情が出されて審議が行われてきています。
 そこの中は読ませていただきましたが、例えば勤労青少年で定時制に通うニーズのある子供たちをどう救っていくのか、拾い上げていくのかというところにこの問題の帰着があると思うと、ある教育委員さんは述べています。
 また、通信制の問題、あるいはチャレンジスクール、単位制、昼夜間の定時制、そうしたもので対応できる部分と、本当にそこへ通えない子供たちをどう拾い上げていくか。これが請願に対する誠実な答えになってくるとも教育委員は述べていらっしゃいます。
 定時制の閉課程等についても、一人の取りこぼしもしない、一人でも学びたい子供がいる場合は、それをどうやって学ばせてあげられるか、それを考えなければならないとも述べていらっしゃいます。
 たくさんの意見が出てきているわけですけれども、都教委として、このような教育委員からの意見をどのように受けとめていらっしゃいますか。

○藤井教育改革推進担当部長 これからの社会変化に対応すべく、学校においては変化を柔軟に受けとめ、主体的に社会に参画するなど、真に社会人として自立し、我が国の将来を担う人材の育成が必要と考えております。
 このため、都教育委員会は、進学指導重点校やエンカレッジスクール、チャレンジスクールなど、個々の生徒の希望、適性に応じた多様な学校づくりを推進し、個々の能力を最大限に伸ばす取り組みを現在行っております。
 今後は、改革推進計画・新実施計画(第二次)のもと、各学校の特色をより活性化し、きめ細かい指導の充実を通して、都民から信頼される学校づくりを推進してまいります。

○とや委員 正面からお答えいただけなかったんですけれども、関係者の人たちの思いをちゃんと受けとめていただきたいと思います。
 二つの定時制高校の存続を求める会の人たちは、教育委員会が定時制高校の募集を来年度も行うと決めた際に声明を出していらっしゃいます。その文書を見て、私は本当にすばらしいなと思いました。その一部を紹介します。
 立川、小山台ともに交通の便もよく、他にかえがたい教育を進めている歴史と伝統のある定時制高校です、多様な学びの場を保障することが求められ、夜間中学の拡充も行われている中で、セーフティーネットの役割を果たしている小山台高校、立川高校の定時制を閉課程にすることは、もはや時代の大きな流れに反することは明らかです、私たちは、小山台高校定時制、立川高校定時制の生徒募集の継続を評価するとともに、その流れを確かなものにするために、両校の存続を心から求めるものですとあります。
 ぜひ都教委として、立川、小山台高校の存続を願う人たちの願意を酌んでいただき、また、募集停止となった雪谷、江北の募集再開を含めて、存続をするよう強く求めて、次の質問に移りたいと思います。
 寄宿舎の問題です。
 特別支援学校の寄宿舎の充実と改善に関する陳情についてです。
 寄宿舎の問題については、先ほど来、何名かの方々がお話、意見、質疑がありましたが、大事なことなので、若干重なりますが、質問させていただきます。
 寄宿舎の指導員の配置の改善や島しょからの生徒への配慮などについては、昨年十一月、私、事務事業質疑でも質問させていただきました。本日はそれを踏まえながら質問したいと思います。
 まず、寄宿舎指導員の配置基準について伺います。
 十一月の質問では、寄宿舎を利用している子供たちのうち、希望どおりの日数を宿泊できているのは六七・八%にすぎないと、三人に一人は希望どおりには宿泊できないことがわかりました。
 また、寄宿舎は、月曜日に自宅から来て金曜日に自宅に帰れば四日間宿泊することになるわけですが、全寮制の病弱部門を持つ光明学園を除けば、平均宿泊日数は一・四日から二・七日と、大体二日程度しか泊まれていないことも明らかになりました。
 校長先生に、人手が足りないので日数を調整させてほしいといわれた方、また、寄宿舎に泊まれない日は一時間目の授業に間に合わないという方もいらっしゃいます。先ほど九十分という方がいらっしゃいましたよね。
 私も以前、寄宿舎を拝見させていただきましたが、施設が足りないわけではありません。施設の容量はあって、四人部屋を二人で使っているとか、あるいは、さらに使われていない部屋があるくらいなのに、大体二日程度しか泊まれていないわけです。希望どおりには泊まれない方がいらっしゃいます。指導員が足りないのは明らかです。
 まず伺いますが、現在、各寄宿舎の指導員の定数はそれぞれ何人ですか。実際には何人の指導員が配置されているのかお答えください。

○浅野人事部長 今年度の都立特別支援学校の寄宿舎指導員の定数と令和二年二月一日時点の実員数については、文京盲学校が定数十二人に対し実員数十六人、葛飾盲学校が定数十二人に対し実員数十三人、久我山青光学園が定数十二人に対し実員数十五人、八王子盲学校が定数十四人に対し実員数十八人、光明学園が定数十二人に対し実員数十四人となっております。

○とや委員 定数は舎生六十人までは一律十二人ですから、どの寄宿舎も十二人だと。一方、実員は、定員より一人から四人上回った人数が配置されています。
 しかし、これは、この間の寄宿舎を廃止してきた経緯によるものであり、廃止された寄宿舎に配置されていた指導員が残っている寄宿舎に配置されるということです。つまり、定年退職などしてしまえば減ってしまう配置となっています。
 定数どおりの配置の場合、一日に泊まれる指導員の数は何人なのか伺います。

○浅野人事部長 現在、全ての寄宿舎において宿泊している指導員は、一日当たり四人から七人でございます。仮に定数どおりの指導員の配置とした場合についても、一日当たり四人以上の指導員が宿泊することは可能と考えております。
 なお、指導員に加えて、特別支援学校の教員一人が舎監として宿泊しており、教職員全体では五人以上が宿泊することになります。

○とや委員 定数どおりの場合は四人だと。現状でも四人から七人が宿泊しているとのことです。
 しかし、そもそもこの国基準は、単一障害、例えば盲学校なら視覚障害だけで、他の身体障害や知的障害のない児童生徒が多かった時代につくられたものです。現在の特別支援学校のように、重度重複の子供たちがふえている、たくさんいることは想定されていないといわれております。
 そこで伺いたいんですが、その人数で現在の特別支援学校の生徒六十人が宿泊することは可能なのかどうか、また現在の舎生全員、六十人より少ない人数ですが、全員が同じ日に宿泊することは可能ですか。

○高木特別支援教育推進担当部長 寄宿舎指導員は、各寄宿舎の収容定員に応じて配置することとしており、各寄宿舎におきましては、寄宿舎指導員に対して適切な勤務時間を割り振ることにより、収容定員の人数の児童生徒が宿泊することは可能であると考えます。
 また、現在、寄宿舎に入舎している児童生徒の人数は、最も多い寄宿舎でも三十五人程度であり、各寄宿舎におきまして入舎している児童生徒全員が同じ日に宿泊することは可能であると考えます。

○とや委員 同じ日に宿泊することは可能だということですけれども、本当にそうなんでしょうかといいたくなるんですね。
 実際に、では、舎生、子供たちが全員同じ日に泊まっている実態はありますか。

○高木特別支援教育推進担当部長 先ほど申し上げました三十五人が定員の宿舎に関しましても、入舎している児童生徒が同じ日に宿泊したということはございません。

○とや委員 例えば文京盲学校では、三十数名の舎生のうち重度重複障害学級の子供たちは十二人います。その子供たちが全員同じ日に宿泊したら、四人の指導員で対応できるのかどうか。重度重複障害の子供には指導員がマンツーマンに近い形で対応する必要があると伺っています。
 重度重複障害の学級の子供たちだけでも十二人いるのに、全員が同じ日に泊まったら対応できるわけがないんですね。だから、実態としてないんですよ。
 そこで伺っておきたいんですが、十二人の重度重複障害学級の子供を含む三十数人の児童生徒に四人の指導員では対応できないことは明らかだと思いますが、いかがですか。

○高木特別支援教育推進担当部長 寄宿舎指導員は、各寄宿舎の収容定員に応じて配置することとしており、各寄宿舎におきましては、寄宿舎指導員に対して勤務時間を適切に割り振ることにより、収容定員の人数の児童生徒が宿泊することは可能と考えます。

○とや委員 四人で、重度重複障害の子どもが十二人もいて、三十人全員が泊まったら、どうやって全員の子供たちに目が行き届くんですか。本当にそれは詭弁だといわざるを得ないですね。宿泊日数が子供の側の事情だけで決められているわけではなくて、定数の不足があることは明らかです。ぜひそこを直視していただきたいと思います。
 その重度重複障害に対応した寄宿舎の指導員の配置についてです。
 肢体不自由特別支援学校、具体的には光明学園の肢体不自由部門ですが、この寄宿舎の場合は、都独自に重度重複障害のある児童生徒に対応して、生徒二人につき指導員一人の配置基準があると伺っています。
 ところが、知的障害や盲、ろうの場合は、重度重複障害の場合の基準がありません。なぜなのか伺います。

○浅野人事部長 都教育委員会では、肢体不自由特別支援学校について、重度重複学級に在籍する児童生徒の割合が高いことから、重度重複障害のある児童生徒の入舎が多い場合でも円滑に寄宿舎の運営ができるよう、独自の基準を定めております。

○とや委員 肢体不自由の特別支援学校は、重度重複学級に在籍する生徒の割合が高いと。独自の基準を定めているということです。
 ということは、やっぱり重度重複障害のある子供の場合は、より多くの人員が必要だという認識でよろしいんでしょうか。

○浅野人事部長 令和元年度時点でのデータでございますけれども、肢体不自由特別支援学校の重度重複学級率は、他の障害種別よりも高いというふうなデータがございまして、肢体不自由特別支援学校では、重度重複障害のある児童生徒の割合が高いという現状にございます。そういったものを背景とした配置基準でございます。

○とや委員 いや、基準を聞いているんですよ。学校にたくさんいるからとかそういうことではなくて、ちゃんとお答えいただきたいんですけれども、肢体不自由の子供が重重学級に在籍する生徒の割合が高いということで基準を定めているということを、今同じようなことをおっしゃいましたが、重度重複障害のある子供の場合は、より多くの人員が必要だという認識があるから基準を定めているんじゃないでしょうか。もう一度お答えください。

○浅野人事部長 繰り返しのご答弁になりますけれども、肢体不自由特別支援学校では重度重複障害のある児童生徒の割合が高いことから、都独自の基準として、肢体不自由では別の基準を設けてございます。

○とや委員 やっぱり重重の障害のある子供の場合は、より多くの人員が必要なんですよ。だからちゃんと基準を設けているんですよ。
 そして、実際には、知的や盲学校の寄宿舎にも重度重複学級に在籍する子供たちがたくさん入舎しています。
 私、十一月に質問したときにお答えいただいたんですが、文京盲学校は三七・五%、葛飾盲は三五・七%、久我山青光は三四・三%、八王子盲は一四・三%です。これらの障害種の寄宿舎にも重度重複障害を持っている寄宿舎生に応じた配置基準が必要だと思いますが、いかがでしょうか。

○浅野人事部長 都教育委員会では、国の標準法を踏まえた都の配置基準によりまして寄宿舎指導員を配置してございます。
 寄宿舎指導員の配置基準につきましては、引き続き国の動向等を踏まえ、適切に対応してまいります。

○とや委員 先ほどのご答弁では、重重の子供たちの割合が多いから人員配置しているんだと、基準を設けているんだとおっしゃったじゃないですか。そうであるなら、知的や盲学校の寄宿舎にも重度重複学級に在籍する子供たちがたくさん入舎しているんだから、それに応じた配置基準が必要なんだと私は申し上げているんですよ。何でだめなんでしょうか。もう一度お答えください。

○浅野人事部長 都の配置基準でございますけれども、都の配置基準は、国の標準法を踏まえましてできておりまして、それに従った配置をしているところでございます。
 したがいまして、基本的には、国の標準法を踏まえまして、それに従って対応していくということになってまいります。

○とや委員 国の標準法だということですけれども、では、お聞きしたいんですが、寄宿舎指導員の定数について、国にはどんな要望をしていらっしゃいますか。お答えください。

○浅野人事部長 都教育委員会は、寄宿舎指導員を含め、教職員定数の改善を行うことを国に要望しております。

○とや委員 国には寄宿舎指導員の改善の要望をしているということです。これはとても重要なことだと思います。
 同時に、つまり、都教委としても、現在の基準では不十分だとお考えになっているということです。いかがでしょうか。

○浅野人事部長 都教育委員会といたしましては、あるべき定数のあり方を考えて提案しているところでございます。

○とや委員 あるべき定数のあり方を考えたら、今では足りないから、国に定数改善を要望しているということです。実態を踏まえれば、そういうことになるんですよ。
 私は、今回国に定数改善を要望しているということを入れられたことはすごく重要だと思うし、強くこれからも要望していただきたいなと思います。同時に、国も、昔と違って重度重複障害のお子さんが寄宿舎にたくさんいるということを踏まえた、現状に合った改善を行うべきだと思っています。
 だけど、国がやらないから、だから都もやらないんだということではなくて、肢体不自由の場合に独自の基準を設けているのと同様に、他の障害種についても重度重複障害に対応した拡充をしていく。島しょ生の人数や舎生の男女構成、土曜日の開舎に対応した配置基準を設けて拡充するということを、ぜひ都独自にやっていただきたいと思います。
 現状は、寄宿舎を廃止してきた経緯から、定数より多くの指導員が配置されています。それにもかかわらず、三人に一人は希望どおりの日数を泊まれておりません。人手が足りないから減らしてほしいと学校にいわれる状況があるわけですから、少なくとも、今いる指導員の人数は定数化する。さらに、新規採用もして、必要な人数をふやしていただきたいと思います。
 寄宿舎の条件整備は、子供たちの教育を受ける権利を保障するということです。ぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思います。
 次に、就学奨励費の改善です。
 島しょから、寄宿舎生の二週間に一度の帰省ルールの押しつけが実態に合っていないと。子供たちと保護者の精神的、経済的負担になっていることは、町村会からも改善の要望があって、私たちも改善を求めてきました。今年度から、交通費や宿泊費の支給が充実されたことはとっても重要だし、歓迎したいと思います。
 まず、今年度の島しょ生の就学奨励費の拡充内容はどのようなものなのか、改めて確認をいたします。また、関係者からの拡充の要望に対して十分な内容となっていると考えているのか、認識を伺います。

○高木特別支援教育推進担当部長 都教育委員会は、令和元年度から、肢体に不自由がない高等部の生徒が島へ帰省する場合の付添人の交通費や、帰省の際にやむを得ず宿泊する場合、一定額の範囲で本人と付添人の宿泊費を支給することといたしました。
 就学奨励事業は国の制度であるため、都教育委員会は、国の法令などに基づき、特別支援学校へ就学するために必要な経費の一部を就学奨励費として適切に補助しております。

○とや委員 島しょからの生徒さんやそのご家族の皆さんからもお話を伺っています。二週間ルールがある中で、島に帰るにしても、生徒が一人で電車と飛行機や船を乗り継いで帰るのは現実的ではなくて、保護者の送迎が必要なこと。また、島との往復も大変ですから、全員が島に帰るわけでもなくて、保護者が金曜日の午後から仕事を早退して島を出て、八王子まで子供を迎えに行って、一緒に親戚の家やホテルなど、金曜日の夜から日曜日の夜まで三泊する。月曜日に寄宿舎に帰り、子供を送り届けて、またその足で島に帰るという生活をしていらっしゃいます。そうした状況の中で、付添人の交通費、また宿泊費が支給されるようになったことは、私も本当によかったと思っています。
 同時に、その内容が十分かといいますと、先ほど適切に補助しているとのお答えでしたが、実際には使える交通機関が決められる。先ほども出ていましたが、大島は飛行機なら二時間ですよ。だけど、船で行けば八時間かかる。船で八時間かけて行かなければならないという実情もあると伺っています。
 しかも、本土内の移動も、学校が八王子で、飛行機なら飛行場が調布と近いのに、船だとターミナルが竹芝と非常に遠い。また、ホテルの宿泊費も一泊五千円で十分とはいえません。二週間に一回ですから時間も費用も本当に大変だと思います。拡充する必要があると思いますが、いかがでしょうか。

○高木特別支援教育推進担当部長 就学奨励事業は国の制度であるため、都教育委員会は、国の法令等に基づき、特別支援学校へ就学するために必要な経費の一部を就学奨励費として適切に補助しております。
 島しょの特別な支援を必要とする児童生徒の保護者の負担軽減につきましては、実態を踏まえつつ検討してまいります。

○とや委員 実態を踏まえつつ検討していくということで、拡充を検討してくださるということで確認したいと思います。
 さらに陳情でも、島しょ生や、金、土、日曜日、祝日の開舎に対応した配置基準を求めていらっしゃいます。これも前に質問しましたので、長くは触れませんが、二週間ルールは学校で決めているとはいっても、学校も週末に開舎できるだけの職員配置がないと。舎に残ってもいいですよとはいえないわけです。
 二週間ルールで土日の開舎が隔週の今ですら、八王子盲学校は定数より四人多く配置しています。都教委として改善を要望したいと思います。
 発熱した場合に帰省を求める、この問題についても前回取り上げさせていただきました。お迎えに来る保護者の負担、これはもとより、子供本人にとっても、病気で熱があるのに電車や飛行機、船を乗り継いで島に帰るというのは、大変体の負担が重たいです。病状が悪化しかねない対応だと思いますので、医療と連携した対応や休養できる場所の確保なども、二週間ルールの改善とあわせて、改めてお願いしたいと思います。
 また、寄宿舎にかかわる就学奨励費ということでは、小学部から高等部までは寝具の購入費も就学奨励費の対象となっています。先ほどご説明をお聞きしてわかりました。
 しかし、専攻科では対象外だと聞いています。就学奨励事業において、専攻科では寝具の購入費が認められていない理由について伺います。また、専攻科でも当然寝具は必要ですから、対象にすべきだと思いますが、いかがですか。

○高木特別支援教育推進担当部長 就学奨励事業は国の制度であるため、都教育委員会は、国の法令などに基づき、特別支援学校へ就学するために必要な経費の一部を就学奨励費として適切に補助しております。

○とや委員 国の法令に基づいているということですが、高等部から専攻科に進学する生徒さんであれば、高等部時代に購入した寝具をそのまま使うことができるかもしれません。
 しかし、例えば、大人になってから失明して、あんまとか、はり、きゅうの資格を取ろうと専攻科に入学する方もいらっしゃるわけです。就学奨励費の中でも専攻科の生徒さんに支給される費目もあるのに、寝具はなぜ対象外なのかと大変不思議に思っています。専攻科の生徒さんが安心して学べるように、こうした費用も対象にしていただくことも要望しておきたいと思います。
 最後に、入舎基準の九十分以上の通学時間を六十分以上にすることも陳情項目としていただいています。これについては、都教委は、スクールバスの乗車時間を六十分以内にすることを目標にしているわけですから、六十一分以上かかる方は、希望すれば寄宿舎に入れるようにするのは当然のことだと思います。
 したがって、この陳情については全部採択することを主張して、質問を終わります。ありがとうございました。

○星見委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 初めに、請願一第四六号及び請願一第五〇号の一をお諮りいたします。
 本件につきましては、生活文化局所管分もございますので、決定は生活文化局所管分の審査の際に行い、ただいまのところは継続審査といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星見委員長 異議なしと認めます。よって、請願一第四六号及び請願一第五〇号の一は、継続審査といたします。
 次に、陳情一第九二号をお諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議はありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星見委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一第九二号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情一第九三号を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○星見委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一第九三号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情一第一〇五号をお諮りいたします。
 本件中、第四項を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星見委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一第一〇五号中、第四項は趣旨採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で教育庁関係を終わります。
 この際、議事の都合により、おおむね十五分間休憩いたします。
   午後三時三十九分休憩

   午後三時五十五分開議

○星見委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 これより生活文化局関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○浜生活文化局長 令和二年第一回定例会に提出を予定しております生活文化局関係の議案についてご説明を申し上げます。
 今回提出を予定しております議案は、予算案二件、条例案一件の計三件でございます。私から、議案の概要をご説明申し上げます。
 初めに、令和二年度予算案についてでございます。
 恐縮ですが、お手元の資料第1号、令和二年度生活文化局所管予算説明書の一ページをお開き願います。令和二年度局予算総括表でございます。
 令和二年度予算案におきましては、東京二〇二〇大会を確実に成功させ、東京が世界で輝き続ける未来をつくる予算という予算編成方針のもと、新規事業や既存事業の拡充も含めまして、積極的な施策展開を図るとともに、過去の決算や執行状況等を踏まえ、必要な経費を計上しているところでございます。
 表の上段、歳入予算総額といたしましては、五百六十五億二千四百万余円で、前年度比九十三億九千百万余円の増となっております。
 主な要因としては、国の就学支援金の支給上限額の引き上げなどに伴い、国庫支出金が増となったことによるものでございます。
 続きまして、表の中ほど、歳出予算総額といたしましては、二千四百九億千四百万円で、前年度比二百十五億三千七百万円の増となっております。
 これは、私立高等学校授業料の実質無償化の拡大や、幼児教育無償化の通年化などに伴い、助成費が二百三億五千万余円の増となったことが主な要因となっております。
 続きまして、施策ごとの経費についてご説明いたします。
 まず、生活文化費のうち広報広聴費でございます。都政の情報や東京の魅力を都民等に迅速かつ的確に提供するとともに、幅広い都民の声を集約し、都政に反映させる広報広聴活動及び情報公開の推進に要する経費といたしまして、二十七億三千百万余円を計上しております。
 次に、都民生活費でございます。多文化共生社会の実現に向けた取り組みや、共助社会づくりの推進、女性の活躍推進などに要する経費といたしまして、四十一億五千四百万余円を計上しております。
 次に、消費生活対策費でございます。商品等の安全対策や消費者被害の防止、消費生活相談、消費者教育などの消費者支援の取り組みに加え、公衆浴場対策などに要する経費といたしまして、十五億二千二百万余円を計上しております。
 次に、計量検定所費でございます。計量法に基づく検定、検査などに要する経費といたしまして、三億八千七百万余円を計上しております。
 次に、文化振興費でございます。東京二〇二〇大会に向けて、Tokyo Tokyo FESTIVALと銘打った東京ならではのさまざまな文化プログラムの展開や、都立文化施設の運営等、文化振興に要する経費といたしまして、百六十五億九千四百万余円を計上しております。
 続きまして、学務費でございます。
 このうち助成費につきましては、私立学校に対する経常費補助に加え、私立高等学校授業料の実質無償化など、保護者負担軽減等に要する経費といたしまして、二千九十一億四千八百万余円を計上しております。
 最後に、育英資金費でございます。奨学金の貸付事業に要する経費といたしまして、二億八千四百万円を計上しております。
 続きまして、令和元年度補正予算案についてでございます。
 恐縮ですが、お手元の資料第2号、令和元年度生活文化局所管補正予算説明書の一ページをお開き願います。補正予算総括表でございます。
 表の右から二つ目、補正予算額の欄をごらんください。
 表の上段、歳入予算総額といたしましては、マイナス三十三億七千四百万余円を計上しております。
 これは、後ほどご説明いたします歳出予算の減額更正に伴い、その財源となる国庫支出金及び繰入金を減額更正するものでございます。
 続きまして、表の中ほど、歳出予算総額といたしましては、マイナス三十七億二千二百万余円を計上しております。
 これは、私立学校教育助成の実績減に伴う減額更正などを行うものでございます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 恐縮ですが、お手元の資料第4号、令和二年第一回東京都議会定例会議案の概要をごらんください。
 表紙をおめくりいただき、目次をごらんください。今定例会に提出を予定しておりますのは、東京都庭園美術館条例の条例案一件でございます。
 本条例は、東京都庭園美術館の施設の利用に関する基本的な事項等を定めるために新設するものでございます。
 以上で私からの議案のご説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○根本総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 引き続きまして、私から、今定例会に提出を予定しております当局関係の議案の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、令和二年度予算案について、お手元の資料第3号、令和二年度生活文化局所管予算案の概要に基づき、歳出予算を中心にご説明申し上げます。
 初めに、一ページでございますが、こちらは先ほど局長がご説明させていただいた内容と重複いたしますので、割愛をさせていただきます。
 一枚おめくりいただき、二ページをお開き願います。
 施策ごとに、新規や拡充の事業を中心にご説明いたします。
 広報広聴及び情報公開のための施策でございます。令和二年度は二十七億三千百万余円を計上しております。
 まず、広報広聴の推進として、二十六億五千四百万余円を計上しております。
 テレビ、ラジオ番組や、動画ポータルサイト、東京動画、「広報東京都」、東京都公式ホームページなど、さまざまな媒体による情報提供を行うほか、ホームページアクセス解析ツールを新たに導入し、効果的な広報の推進に努めてまいります。
 また、広報活動支援事業として、重要な広報テーマに係る広報展開について、民間PR、コンサルタント企業の分析、検討に基づく助言、提案を得ながら実施してまいります。
 そのほか、ごらんの経費を計上しております。
 続きまして、三ページをお開きください。都民生活、男女平等参画推進の施策でございます。令和二年度は四十一億五千四百万余円を計上しております。
 まず、1、新財団の設立として、二億四千二百万余円を計上しております。
 さまざまな人が安心して暮らせる多文化共生社会や、ボランティア文化が定着し、相互に助け合う共助社会を目指し、コミュニティの活性化を支援する新たな財団を令和二年十月を目途に設立いたします。
 次に、2、多文化共生の推進として、三億一千百万余円を計上しております。
 在住外国人を支援する団体が行う事業への助成を引き続き実施するほか、新たな取り組みとして、外国人が安心して相談できる窓口の充実に加え、「やさしい日本語」の普及、活用促進や、都内における地域日本語教育等実態調査を実施いたします。
 続きまして、四ページをお開きください。3、共助社会づくりの推進として、五億一千百万余円を計上しております。
 ボランティアレガシーネットワーク(仮称)の構築等として、東京二〇二〇大会開催に伴うボランティア活動への参加機運を一過性のものとせず、活動の維持、継続と活動参加者の裾野拡大に向け、ウエブシステムの構築等を実施いたします。
 次に、4、「地域力」向上に向けた取り組みとして、三億一千九百万余円を計上しております。
 地域の課題解決に向けた活動等を行う町会、自治会への支援を実施する地域の底力発展事業助成に加え、専門的なスキル、経験等を持つ企業の社員などがボランティアとして地域の課題解決を直接支援するプロボノを派遣する取り組み等を実施してまいります。
 続きまして、五ページをお開きください。6、男女平等参画・女性活躍の推進として、十二億一千八百万余円を計上しております。
 新たに、TOKYOメンターカフェ(仮称)として、悩みや不安を抱える女性が、仕事や子育て等の経験を持つ助言者、都民メンター、これも(仮称)でございますが、気軽に相談できる場をネット上に開設する取り組みや、キャリアデザインのためのeラーニングコンテンツを作成いたします。
 さらに、SNS等を活用したDV相談や、国の交付金を活用し、民間シェルター等の先進的な取り組みを促進してまいります。
 次に、7、結婚に向けた機運醸成等として、六千六百万余円を計上しております。
 結婚を希望しながらも一歩を踏み出せないでいる都民を後押しするため、引き続き、結婚に向けた機運を醸成する取り組みを進めてまいります。
 続きまして、六ページをお開きください。消費生活の安定と向上のための施策でございます。令和二年度は十九億一千万余円を計上しております。
 まず、1、消費生活行政の企画調整として、一億一千百万余円を計上しております。
 持続可能な社会の実現に向けて、人や社会、環境に配慮するという趣旨のエシカル消費について、広く都民に普及啓発し、理解の促進を図ります。
 また、新たな取り組みとして、主に若者など消費生活問題に関心のない層に対し、SNS等による情報発信を行ってまいります。
 次に、2、消費生活センター事業として、四億六千四百万余円を計上しております。
 消費生活相談、消費生活情報の提供、成年年齢引き下げに向けた取り組み等の消費者教育等を実施いたします。
 また、東京都消費生活対策審議会の答申を踏まえ、消費者教育と学校教育間のより強固な連携を構築する消費者教育コーディネーターを新たに設置いたします。
 続きまして、七ページをお開きください。6、公衆浴場対策として、六億七千五百万余円を計上しております。
 耐震化促進やクリーンエネルギー化等推進などの各種補助事業や、公衆浴場利用促進事業補助に加えまして、公衆浴場を地域の拠点として活用し、新たな浴場利用者の拡大につなげる公衆浴場地域交流拠点事業や、後継者不足など事業承継に関する課題に対応する公衆浴場活性化支援実証事業を引き続き実施してまいります。
 続きまして、八ページをお開きください。文化振興のための施策でございます。令和二年度は百六十五億九千四百万余円を計上しております。
 初めに、1、Tokyo Tokyo FESTIVALの推進として、五十三億七百万余円を計上しております。
 まず、オペラ夏の祭典ですが、東京文化会館と新国立劇場等との共同制作により、国際的にも注目度の高いオペラを比較的手ごろな価格で鑑賞できるよう上演いたします。
 また、サラダ音楽祭、TURNといった芸術文化イベントの開催に加え、都立文化施設を活用した東京二〇二〇大会の盛り上げ事業や、ライブサイトにおける文化拠点の設置を行ってまいります。
 続きまして、九ページをお開きください。選手・大会関係者等向け伝統文化体験として、選手の集まる施設や東京都メディアセンターで、日本の伝統文化を体験できる機会を提供するほか、外国人観光客向け伝統文化芸能体験、アート&エコ風呂敷プロジェクトなどを通じて、東京の文化的魅力を国内外へ伝えてまいります。
 次に、4、アール・ブリュット等の振興として、二億三千七百万余円を計上しております。
 東京都渋谷公園通りギャラリーを拠点として、都内で展示、交流、発信及び普及啓発イベントを実施いたします。
 次に、5、文化施設の計画的な改修として、十四億六千八百万余円を計上しております。
 主な内容は、東京都江戸東京博物館の大規模改修基本設計等に要する経費でございます。
 続きまして、一〇ページをお開きください。私学振興のための施策でございます。令和二年度は二千百十二億三千二百万円を計上しております。
 まず、1、私立学校経常費補助でございます。幼稚園、小中高等学校、特別支援学校、通信制高等学校を合わせまして、一千二百八億九千四百万余円を計上しております。
 次に、2、幼児教育の無償化として、二百一億三千五百万余円を計上しております。
 令和元年十月からの制度開始に伴い、私立幼稚園等に通う園児保護者の負担軽減のため、国、都道府県、区市町村による負担を行っております。
 これに加え、都は、国の無償化上限額と都内平均保育料との差額を独自に補助するほか、年収約二百七十万円以下の世帯及び多子世帯等については、従前の保護者負担軽減の水準を維持しております。
 続きまして、一一ページをお開きください。4、私立高等学校授業料の実質無償化として、三百九十七億三千六百万余円を計上しております。
 初めに、現行制度の欄をごらんください。都はこれまで、国の就学支援金に上乗せを行うことで、年収目安が約七百六十万円未満世帯の生徒を対象に、都内私立高校平均授業料まで授業料負担を軽減し、私立高校授業料の実質無償化に取り組んでまいりました。
 次に、令和二年度の欄をごらんください。本年四月より、国において、年収目安が約五百九十万未満世帯の生徒を対象に、支給上限額が引き上げられる予定です。
 都立高校では、既に年収九百十万円未満の世帯が授業料無償化の対象となっており、今回の国の制度改正も踏まえ、私立高校に通う年収目安が約九百十万円未満世帯の生徒まで都の上乗せ補助の対象を拡大することで、公私格差の解消を図っていきます。
 さらに、保護者の扶養する二十三歳未満の子供が三人以上いる多子世帯に対しては、世帯年収にかかわらず、公立高校授業料額の半額相当の負担を軽減いたします。
 次に、5、高等教育の無償化として、六十二億五千二百万余円を計上しております。
 私立専門学校が住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生を対象に授業料及び入学金の減免を行う場合に、一定額を助成するものでございます。
 続きまして、一二ページをお開きください。7、世界で活躍できる人材育成支援として、二十一億七千三百万余円を計上しております。
 ごらんの四点のグローバル人材育成関係の事業に係る経費を計上しております。
 次に、8、私立学校安全対策促進事業費補助として、四十三億九千六百万余円を計上しております。
 私立学校の耐震工事や、非構造部材耐震対策工事等に必要な経費の一部を補助するものでございます。
 次に、11、オリンピック・パラリンピック教育の推進として、五億四千八百万余円を計上しております。
 東京二〇二〇大会の競技観戦やボランティア体験、すぐれた文化芸術に触れる機会の創出など、私立学校の児童生徒がオリンピック・パラリンピックのすばらしさを体感する取り組みを支援するものでございます。
 以上が令和二年度予算案でございます。
 なお、その他の事業等につきましては、お手元の資料第1号、令和二年度生活文化局所管予算説明書をご参照いただければと存じます。
 続きまして、令和元年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 恐縮ですが、お手元の資料第2号、令和元年度生活文化局所管補正予算説明書の二ページをお開き願います。歳入でございます。
 学務費国庫補助金をごらんください。
 こちらは、後ほど歳出でご説明いたします助成費の減額更正に伴い、その財源を更正するもので、マイナス一億七千万余円を計上しております。
 次に、防災街づくり基金繰入金でございます。
 こちらも、助成費の減額更正に伴い、その財源を更正するもので、マイナス三十二億三百万余円を計上しております。
 続きまして、歳出でございます。
 当局職員の人件費及びその他職員関係費の減額により、給与費について更正するもので、生活文化費の管理費でマイナス二億三千六百万余円、学務費の管理費でマイナス二千八百万余円を計上しております。
 次に、助成費でございます。私立学校安全対策促進事業費補助及び認定こども園整備費等補助の実績減に伴い、マイナス三十四億五千七百万余円を計上しております。
 以上が令和元年度補正予算案でございます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 恐縮ですが、お手元の配布資料の第4号、令和二年第一回東京都議会定例会議案の概要の一ページをお開き願います。
 1、東京都庭園美術館条例でございます。
 新設の理由でございますが、本条例は、東京都庭園美術館について、施設の利用に関する基本的な事項等を定めるため、新設するものでございます。
 条例の内容でございますが、美術館の設置目的、事業及び休館日等を定めるほか、施設の使用、館の管理運営等に関し必要な規定を定めるものでございます。
 施行期日につきましては、令和三年四月一日を予定しておりますが、施設の使用等に係る準備行為につきましては、公布の日からとしております。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○星見委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○とや委員 まず、Tokyo Tokyo FESTIVALの主な事業です。
 東京都及び公益財団法人東京都歴史文化財団及び公益財団法人東京都交響楽団の平成三十一年度実施分。
 次に、私立専修学校修学支援実証研究事業の授業料支援実績額、協力校数及び受給者数の推移。
 次が、私立小中学校等の児童生徒数並びに私立小中学校等就学支援実証事業の国への交付申請者数、受給者数及び実績額。
 東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会に関係する事業と予算額の推移。
 次に、配偶者暴力防止等民間活動助成事業の実施状況及び予算額の推移。
 次が、結婚機運醸成の事業についてでありますが、この事業については三点お願いします。
 庁内の検討経過がわかる記録等文書一式。
 次が、外部委託等の資料一式。検討や調査事業の中身がわかるものにしてください。
 それから、知事へのブリーフィング資料及び会議等議事要旨記録表。
 最後が、庭園美術館の観覧者数と観覧料金収入の推移及び委託料の推移であります。
 よろしくお願いします。

○星見委員長 ただいま、とや理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星見委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○星見委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願一第四五号、請願一第四六号、請願一第五〇号の一、請願一第五一号、請願一第五二号、請願一第五三号、陳情一第九一号及び陳情一第一〇九号については、いずれも内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○濱田私学部長 私学助成の拡充等に関する請願六件、陳情二件につきましてご説明申し上げます。
 まず、請願についてご説明いたします。
 お手元に配布しております請願・陳情審査説明表の表紙と、次の請願・陳情件名表をおめくりいただき、一ページをごらんください。
 請願一第四五号、豊島区の私学助成の拡充とゆたかな教育の創造をめざす都民連絡会、村田茂さん外九千百三十八人からのゆたかな教育、私学助成の拡充に関する請願でございます。
 三ページをお開きください。請願一第四六号、国分寺市の子ども・青年の未来を-三多摩子育て・教育問題連絡会、川上千恵さん外千五百九十三人からの笑顔あふれる学校の実現に関する請願でございます。
 四ページをお開きください。請願一第五〇号の一、千代田区のゆきとどいた教育をすすめる都民の会、池上東湖さん外二万七千七百四十六人からの東京の全ての子供たちに行き届いた教育を進めることに関する請願でございます。
 五ページをお開きください。請願一第五一号、千代田区の私学助成をすすめる都民の会、鴨志田勇さん外九万三百十五人からの私立幼稚園に対する公費助成の大幅増額等を求めることに関する請願でございます。
 六ページをお開きください。請願一第五二号、千代田区のゆきとどいた教育をすすめる都民の会、池上東湖さん外二十二万七千七百四十七人からの教育費を増額し、保護者負担の軽減を求めることに関する請願でございます。
 八ページをお開きください。請願一第五三号、千代田区の東京私立学校教職員組合連合・専修各種学校部、鍵田哲さん外八百七十九人からの私立専修・各種学校の教育・研究条件の改善と保護者負担の軽減に関する請願でございます。
 以上の六件でございますが、請願の要旨は、説明表に記載されておりますように、私立学校の運営費等に対する各種助成の拡充、保護者の経済的負担の軽減、学校における教育環境の整備、充実などに関するもので、重複する部分が多くございます。
 そのため、現在の状況につきましては、各請願ごとではなく、請願の趣旨、内容により事項を分けて、概略をご説明させていただきます。
 まず第一に、私立学校の運営費等に対する補助でございます。
 私立学校に対する助成は、教育条件の維持向上、保護者の経済的負担の軽減、学校経営の健全性を高めることを目的としており、その充実に努めております。
 初めに、小中高等学校と幼稚園でございます。
 私立学校経常費補助については、私立学校の標準的運営費の二分の一を補助するという基本的な考え方に基づき行っております。
 高等学校の学級規模の縮小については、経常費補助において、四十人学級編制推進補助を設けるなど、その実現に努めております。
 各学校における具体的な教員の人数や配置の決定については、設置基準に基づき、各学校の自主的な判断によって行われております。
 また、私立学校における教職員の雇用のあり方については、各私立学校において判断すべきものでございます。
 私立幼稚園のうち、学校法人立以外の幼稚園に対する私立幼稚園教育振興事業費補助については、経常費補助の動向を勘案しつつ、その充実に努めております。
 私立幼稚園における三歳児の就園については、経常費補助等に就園促進補助などを設けており、その充実に努めております。
 私立幼稚園の障害児に対する特別支援教育については、平成二十九年度から、私立幼稚園特別支援教育事業費補助の補助単価を増額しております。
 預かり保育に対する補助については、平成二十九年度から、年間を通じて長時間の預かり保育を実施する私立幼稚園に対し補助単価を増額するなど、私立幼稚園等一時預かり事業費補助を拡充しております。
 また、三十年度からは、より長時間の預かり保育を実施する私立幼稚園への補助単価をさらに増額しております。
 次に、専修学校、各種学校でございます。
 専修学校の高等課程については、運営費補助として、私立専修学校教育振興費補助を行っております。
 専修学校高等課程は、高等学校とは、学校教育法上、認可要件など位置づけが異なっており、国の助成制度がないため、高等学校と同様の助成制度の創設を国に要望しております。
 また、専修学校専門課程は、大学、短大と並ぶ高等教育機関という位置づけから、国に助成制度の創設を要望しております。
 なお、平成三十年度から、専修学校専門課程のうち、職業実践専門課程を支援するための補助を実施しております。
 第二に、保護者の経済的負担の軽減でございます。
 私立高等学校等の生徒に対しては、私立高等学校等特別奨学金補助を設けており、平成二十九年度から、年収約七百六十万円未満の世帯を対象に、国の就学支援金と合わせて、都内私立高校の平均授業料額まで支援額を拡充しており、平成三十年度からは、都認可の通信制高校へ適用を拡大しております。
 また、令和二年度から国が就学支援金を拡充する予定であり、この機会を捉えて、さらに幅広い世帯が支援を受けられるよう、私立高等学校等特別奨学金補助の対象を年収約九百十万円未満の世帯まで拡充するほか、所得制限を超える多子世帯への補助を新たに行うために必要な額を予算案に計上しております。
 また、入学金等については、学校を通じて入学支度金貸付制度を実施しており、平成二十九年度から貸付額を増額しております。
 さらに、育英資金や私立高等学校等奨学給付金事業費補助により、授業料以外の教育費負担の軽減を図っております。
 私立小中学校の生徒に対しては、国が実施する私立小中学校等に通う児童生徒への経済的支援に関する実証事業について、必要な額を予算案に計上しております。
 私立幼稚園等への園児保護者負担軽減事業費補助については、国の幼児教育無償化を踏まえ、令和元年十月から全ての世帯について都内平均保育料まで補助するとともに、年収約二百七十万円以下の世帯等へはこれまでの軽減水準を維持しております。
 専修学校専門課程の生徒については、国の委託を受け、私立専修学校修学支援実証研究事業を実施しております。
 さらに、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、一定の要件を満たした私立専門学校が学生の授業料及び入学金の減免を行った場合に、費用の一部を国と都が負担する制度が始まるため、必要な額を予算案に計上しております。
 専修学校に対する東京都育英資金については、実績を踏まえ、必要な規模を確保しております。
 第三に、私立学校における教育環境の整備でございます。
 耐震化が必要な校舎等に対しては、安全対策促進事業費補助を実施し、平成二十一年度に引き上げた補助率を継続するとともに、二十五年度には、非構造部材の耐震化のための補助を設けるなど、その充実に努めております。
 また、老朽校舎の改築等については、東京都私学財団が実施している長期で低利な施設設備資金の貸し付けに対し利子補給を行うなど、支援に努めております。
 さらに、省エネ設備等の補助については、補助実績を踏まえて増額し、予算案に計上しております。
 専修学校の施設設備の整備については、私立専修学校教育環境整備費補助を実施しております。
 続いて、各陳情についてご説明いたします。
 請願・陳情審査説明表の一〇ページをお開きください。陳情一第九一号、目黒区の下馬場一毅さんからの私立中学校における体罰に関する陳情でございます。
 本陳情の趣旨は、都において、私立中学校の生徒に向けた、教師による体罰に関する相談窓口をつくり、LINE、メール、電話等を利用して相談できるようにし、通報については学校法人と協力して事実確認を行っていただきたいというものでございます。
 これに関する現在の状況ですが、都は、教育相談事業として、LINEで相談を受け付ける、相談ほっとLINE@東京、二十四時間電話で相談を受け付ける、教育相談一般・東京都いじめ相談ホットラインのほか、メール相談、来所相談を実施しており、私立中学生を含む子供、保護者等からの体罰等に関する相談を受け付けております。相談内容及び相談者の希望に応じて、都は、学校法人に対して事実確認を行い、必要な指導を行っております。
 また、子供の権利擁護専門相談事業では、体罰等の権利侵害に対応するため、子供の権利擁護電話相談員による電話相談、子供の権利擁護専門員による面接相談を実施しております。この事業は、関係機関とも協力しながら活動しており、学校等に対して、権利侵害の事実関係の調査、助言、調整も実施しております。
 一二ページをお開きください。陳情一第一〇九号、町田市鶴川闘争支援共闘会議の八田三重子さん外三百二十名からの都内の私立学校の自主性と公共性の発展に関する陳情でございます。
 本陳情の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 1、現行の正規雇用、有期雇用の区別なく支給対象とする私学助成金の交付基準を見直し、有期雇用となっている本務教職員の正規化を促進する制度にすること。
 2、学校現場における教職員に対するハラスメントや人格権の侵害をなくすため、国際人権規約やハラスメントに関する法律にのっとり、学校運営者による不法行為をなくすための措置、指導等を徹底すること。
 3、学校徴収金が適正に処理されているか、利害関係者に報告し透明性を確保するよう指導を徹底することというものでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、私立学校における教職員の雇用のあり方については、各私立学校において判断すべきものでございます。
 学校現場における教職員に対するハラスメントや人格権の侵害をなくすための取り組みについては、法令等を遵守して、各学校法人において適切に対応すべきものでございます。
 なお、法令等の規定に抵触する行為が疑われる場合は、事実確認を行うとともに、必要な指導を行っております。
 また、保護者等の利便性のため、授業料等の納付金と同時に後援会、同窓会等の会費を徴収する場合には、徴収から各会への引き渡しまでについて、学校法人の会計帳簿に記帳するよう指導しております。
 引き渡し後の管理等については、各会の会則によりますが、適切な管理体制の確保について注意喚起をしております。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○星見委員長 説明は終わりました。
 念のため申し上げます。
 本件中、教育庁所管分に対する質疑は既に終了いたしております。
 本件について発言を願います。

○斉藤委員 では、私から、都内私立学校の自主性と公共性を発展させるための陳情について質疑をさせていただきます。
 きょうは、皆さんのお手元に、この陳情者の方々、鶴川高等学校の皆さん方から記者会見で出されている資料をお配りさせていただいております。これに基づいて話を進めていきたいというふうに思います。
 この陳情ですけれども、私立の鶴川高校の教職員の方々から初めて都議会に出された陳情です。この陳情の提出に当たって、教員の方々だけでなく、同校の卒業生、教育学者、全国、そして東京都の私教連の方々の同席のもとに記者会見が行われています。
 内容は、学校現場における教職員に対するハラスメントや人権侵害をなくすこと、学校徴収金の透明化を図ること、また、教職員の有期雇用がふえることで教育の安定性や継続性が損なわれる現状を改善していきたいと訴えるものです。
 鶴川高校においては、理事長兼校長と副校長などによって、さまざまな人権侵害が二十年余りに及んで行われてきました。現場の先生方は、不当な差別待遇や賃金差別など、裁判にも訴えてきましたが、これまで十六回に及ぶ全ての判決、命令で法人と理事長の不当な行為が認められ、断罪されてきました。
 この間、生活文化局でもさまざまな相談を受けていただいて、運営者である学校法人の所管の文科省とも情報共有をしながら、長年にわたって対応していただいてきたところだと思います。しかし、深刻なハラスメント行為や教員の使い捨てが行われる状況で、この陳情が都議会に出されることとなったということです。
 私は、こうした学校の問題に私学行政がきちんと向き合って改善に導いていくことが、私立学校の自主性と公共性を高めることを支え、私立学校の健全な発展につなげていくものだという立場から質疑をいたします。
 まず、ハラスメントと人権侵害についてです。
 鶴川高校においては、理事長兼校長、そして副校長等によって、さまざまな人権侵害が長年にわたって行われてきました。特定の教員の担当授業時間を著しく減少させたり、担任や部活動顧問、校務から外す、また、学校行事に参加させずに職員室に座っているように文書で命じて全教員に配布するなど、異常なハラスメント行為が続いています。
 きょう皆さんのお手元に配っているこの中にその一部がありますけれども、同校の基準マニュアルと、それから、学校行事の際に全職員に配られた文書の一連を配らせていただいております。
 それぞれについて伺っていきたいと思いますが、まず、基本的なこととして、これらのハラスメント行為は直ちに是正されなければならないと思います。私立高校を所管する生活文化局としての認識を伺います。

○濱田私学部長 個別の学校の状況についてはお答えはできませんが、一般論として、学校現場における教職員に対するハラスメント行為を是正するための取り組みについては、法令等を遵守して、各学校法人において適切に対応すべきものであると認識しております。
 都は、私立高校の所轄庁として、生徒の教育環境への悪影響が疑われる場合には、事実確認を行うとともに、必要な指導を行うこととしております。

○斉藤委員 私立高校の所轄庁として、生徒の教育環境への悪影響が疑われる場合は、事実確認を行うとともに、必要な指導を実施していくというのは重要なご答弁だというふうに思います。このことは、陳情を出されている鶴川高校に限らず、私立高校全体にとって求められることだと思います。
 私立学校法が第一に掲げている目的は、自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発展を図るというものです。私立学校の健全な発展を支えていくためにも、その根本になる生徒の教育環境の維持向上に資するように、都には、その立場で対応していただきたいというふうに思います。
 具体的に見ていきたいと思いますが、この資料ですけれども、陳情者の皆さんは各会派の皆さんのところに回られて資料をお渡ししているということでしたので、既に確認していらっしゃる方もいるかもしれませんが、この場でわかりやすいようにとお配りをさせていただきました。
 この基準マニュアルには、ごらんのとおり冒頭に、この規則について法的基準性と法的拘束力があると記載されています。
 確認をしたいと思いますが、私立学校が作成する学校基準やマニュアル、校則などには法的拘束力があるのでしょうか。

○濱田私学部長 一般論としてでございますが、私立学校が作成する基準やマニュアルが生徒の入学、教職員の採用等に当たり、学校から生徒、保護者、教職員に対して提示され、かつ相互にその内容について合意が成立しているものであれば、一定の遵守義務が生じるものと考えております。

○斉藤委員 合意が成立しているものであれば一定の遵守義務というご答弁ですが、そもそも法的拘束力とは別のことだと思います。このマニュアルについては一定の遵守義務ということですが、ご答弁のとおり、合意されているということが前提になるということだと思います。
 しかし、この学校の基準マニュアルは、その前に存在していた校則や教務規定などが学校側から一方的に廃止された後に、話し合いや合意を図る場もなく一方的につくられたというものです。法的拘束力というのは、一般的に法令上の義務や罰則を伴うもので、そもそも学校で定めるマニュアルには当てはまる言葉ではないと思いますが、合意もないもとで一方的につくられている中で、こうした強い言葉を使って遵守させようとしていることは問題だということを指摘したいと思います。
 その中身についてですけれども、教員に対して、まさに一方的で理不尽な制約が多く規定されています。お配りした資料の三ページ目の学校管理基準のところに記載されています。
 例えば、一部の教職員による一方的な自己宣伝の場になる心配があるので、職員会議は設置しないとか、教職員が挨拶運動と称して、管理職や生徒に不快感を与えることを禁止するということや、行事等への妨害を一部の教職員が計画しているという心配がある場合には、行事への参加や会場への立ち入りを禁止するということが基準として書かれています。
 これをもとに、実際にコンサートや始業式などの行事の教職員の配置表や当番表に特定の先生たちを名指しして、会場に来る必要はない、職員室にいるようにしてくださいと書いて、全職員に配布するなどのハラスメントが行われています。その文書の一例がお配りした資料の四ページ目と五ページ目です。
 こうしたハラスメント行為も影響して、この高校では新しく着任した先生が三年間のうちにほとんどやめていってしまうという状況だということです。先生たちが行った保護者へのアンケート調査では、こうした事態に対して不安の声や改善を求める声が多く寄せられています。
 子供が充実した学校生活を過ごすために大切なのは、子供と直接教室で向き合っている先生方を学校が大切にすることです。先生方を敬わない学校であるなら、子供たちも大切にされませんという声や、楽しいはずである学校が校長の独裁によって楽しめていないと思う、また、子供が好きな先生をやめさせるとか、大人の問題で子供がつらい思いをするのはないと思います、先生方はしっかりしているのに、上司に振り回されて大変だ、はっきりいって最悪ですという言葉などが寄せられているということです。
 学校運営が独裁的で、教員に対するハラスメントが行われるような現場で、まさに生徒たちの教育環境に悪影響が及んでいる状況であり、都から指導していく必要があると思いますが、見解を伺います。

○濱田私学部長 一般論として、学校現場における教職員に対するハラスメント行為を是正するための取り組みにつきましては、法令等を遵守して、各学校法人において適切に対応すべきものであると認識しております。
 なお、生徒の教育環境への悪影響が疑われる場合は、事実確認を行うとともに、必要な指導を行っております。

○斉藤委員 事実関係の確認ということは必要だというふうに思いますけれども、私は、今の鶴川高校の実態は、こうした声からも、既に生徒の教育環境に悪影響が出ているのは明らかな状況ではないかと思います。
 さらに同校では、管理職からのセクハラ行為もあったということです。詳細について、ぜひとも都として確認していただきたいと思いますが、セクハラ行為を受けていた若い教員は鬱病になり、休職をしながらも、何とか復職を目指して頑張ろうとしていたけれども、結局退職に追い込まれたということです。
 子供たちと向き合ってよい教育をと頑張っている先生方の職場に、こうしたセクハラやパワハラは許されないと思います。ご答弁のとおり、今後も、事実確認を踏まえて適切な指導を行うように求めるものです。
 この基準マニュアルでは、先生だけでなく、生徒や保護者にまで理不尽な制約が課されています。資料の二ページ目の第六条ですけれども、卒業式における答辞者は、伝統として、鶴川女子短期大学の進学予定者から選ぶ、SNS投稿などで学校を批判したり学校の名誉を傷つける者は、賞や代表の候補者とはしない、さらに、生徒が学校基準マニュアルに違反した場合は、謹慎、訓告、停学、退学などの懲戒処分を行うものとしています。
 教育基本法では、教育の目的として、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた、心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならないと、その第一条に掲げています。高等学校の学習指導要領にも、これに基づいて教育を行うことが求められています。
 生徒たちの豊かな人格形成を目指し、民主的な社会の形成者として必要な資質を備えることを期待されている学校現場で、この生徒たちの意見や批判を封じ込めるような学校のあり方について、都としてどのように認識しているでしょうか。生徒たちの人権を守る立場から是正させることが必要だと思いますが、いかがでしょうか。

○濱田私学部長 一般論としてでございますが、私立学校における卒業式で答辞を行う者、いわゆる答辞者の選定や、賞や代表の候補者の選定、生徒の懲戒処分については、各学校において適切に判断、決定すべきものであると認識しております。
 なお、生徒の教育環境への悪影響が疑われる場合は、事実確認を行うとともに、必要な指導を行っております。

○斉藤委員 必要な指導を行っているというご答弁でしたけれども、直接の相談も通してご尽力いただいていることでもあると思います。しかし、改善されていない点については、実効性が伴うように、今後の対応も検討していただきたいと思います。
 また、学校現場では、今、生徒を含めた民主的な学校運営が求められています。昨年の第二回定例議会では、我が党の池川友一都議の一般質問に対して、知事が、子供は、あらゆる場面において権利の主体として尊重される必要があるということ、その意見を尊重することが重要だという認識が示されました。
 また、校則についても、学校は生徒等の意見を聞くなど、さまざまな状況を踏まえることが大切であるという教育長の見解が示されました。
 私立学校の運営についても同じことがいえるのではないでしょうか。ぜひこの立場に立って、生徒の意見を尊重する私立学校の運営を支えていただくことを求めます。
 また、この学校基準マニュアルですけれども、保護者に対しても同様に一方的な規定があります。
 お手元の資料の学校運営基準の第二条ですが、保護者は、学校側が文書で示す教育目的、建学の精神、校訓、伝統、校風、教育方針等の運営方法に賛同した上で生徒として入学させたのであるから、在学中は学校の運営方法に異議を申し立てたり、モンスターペアレンツのような行為をしてはならない、また、保護者は、本校のPTA活動に逆らうような団体に協力してはならないという規定があります。
 保護者に対して、学校の運営や環境改善のために意見をいうことを封じ込めるようなやり方は、民主的な運営とは到底いえないものだと思いますが、見解を伺います。

○濱田私学部長 一般論ではございますが、学校の運営を健全かつ良好なものにするため、学校と保護者の十分な意思疎通は大切だと考えております。

○斉藤委員 今のご答弁は大変重要なことだと思います。学校と保護者の十分な意思疎通は、まさに学校の運営を健全で良好なものにするために必要なものです。その立場で改善に導く対応を今後も続けていただきたいと思います。
 鶴川高校の基準マニュアルや同校での実態から伺ってきましたが、ハラスメント行為については、この間、ご存じのとおり、国内外で大きな動きがあります。昨年六月には、国際労働機関、ILOが、あらゆる職場での暴力やハラスメントを全面的に禁止する国際条約を採択しました。日本でも、職場でのパワーハラスメントの防止を義務づける労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法が成立し、ことしの六月に施行されます。
 こうした中で、この流れに逆行するような学校のあり方は放っておけないものだと思いますが、いかがでしょうか。そうした学校があれば、東京都の私立学校を所管する生活文化局として、直ちに是正をするように求めるべきだと思いますが、いかがですか。

○濱田私学部長 労働施策総合推進法の改正によりまして、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となっております。
 各学校法人においても、パワーハラスメント防止のための取り組みについては、法令等を遵守して適切に対応すべきものでございます。

○斉藤委員 職場におけるパワーハラスメントの防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となるということで、学校の運営者にも重い責任が生じることになりますが、働く教員の人権を守り、健全な教育現場をつくっていくためにも当然のことだと思います。
 パワハラ防止法の六月の施行に向けて、私立学校への周知をしっかりと行う必要があると思いますが、いかがでしょうか。

○濱田私学部長 都はこれまでも、私立学校に関係する法令の制定、改廃や、さまざまな都や国の施策については、必要に応じて都内私立学校に対して周知を行っております。
 今回の改正法につきましても、都から私立学校へ周知することとしております。

○斉藤委員 今回の法改正に当たって、都から私立学校に周知をしていくということです。
 鶴川高校に限らず、私立学校での働く環境の向上や改善を行い、子供たちにとってもよりよい教育環境を実現していく機会にしていくためにも、ぜひ確実な周知や啓発に力を入れていただきたいと思います。
 次に、学校徴収金について伺います。
 鶴川高校を運営する学校法人では、高校のほかに女子短期大学と附属幼稚園を擁し、学生、生徒、園児の保護者から、授業料とは別に、年間で一人合計四万二千円の後援会費等を徴収しているということです。
 しかし、これまでに一度もその決算報告がされていないということが告発されています。陳情者は、保護者などの利害関係者に報告し、透明性を確保するように指導を徹底してほしいと求めています。
 まず、この学校徴収金の取り扱いについて、都の基本的な見解について伺います。

○濱田私学部長 学校徴収金については、その徴収根拠や最終帰属先等に応じて、学校法人会計基準に沿って学校法人の会計帳簿に記載するなど、適切に管理すべきものでございます。

○斉藤委員 鶴川高校の学校徴収金は、一九九一年から二〇一八年度までの学生数で算出すると、合計で二十六億円を超える巨額になっているということです。学校の口座に納入されているにもかかわらず、決算報告がないということは極めて重大な問題です。
 決算報告がないのでは、学校徴収金の適正かつ効率的な運営や会計事故の未然防止を図るということが担保できていない状態だと思いますが、都の見解を伺います。

○濱田私学部長 学校徴収金につきましては、その徴収根拠や最終帰属先等に応じて、学校法人会計基準に沿って学校法人の会計帳簿に記載するなど、適切に管理すべきものでございます。
 後援会、同窓会等の会費として処理される場合は、各会の個別の会計において、各会の会則等に基づき適切に管理されるべきものであり、また、会費を支払う保護者等に対しても適切に説明していくべきものでございます。

○斉藤委員 各会の会則等に基づいて、また、会計帳簿に記載するなど、適切に管理されるべきものということで、いわば当たり前のことだと思うんですが、驚くべきことに、同校の後援会等には会則があるのかさえ不明で、誰も会則を見たことがないというのが実態です。会費を支払う保護者に対しても適切に説明していくものというご答弁がありましたが、これも本当に重要なことだと思いますが、それが行われておらず、会則さえないというのが同校の学校徴収金の実態です。
 昨年は、福岡県の私立高校で、生徒から徴収していた補習代の一部が使途不明であることが報じられました。少なくとも二〇一五年度以降分で五百万円以上が使途不明になっていることがわかり、補習代の収入についての報告がないことに対して問題視した県が法人の理事長から事情を聞くなど、調査を行っているということが報じられました。
 これに比べても、鶴川高校の学校法人では、いわば使途不明金が二十六億円にも上っているということ。これは看過できない重大な状況ではないかと思います。私立学校の公共性を担保する上でも重大な問題です。このことは早急に学校法人の所管の文科省とも情報共有を行って、学校徴収金の会計について明らかにするように求めていただきたいと思います。
 次に、私学助成金交付基準について伺います。
 陳情者は、現行の正規雇用、有期雇用の区別なく支給対象としている私学助成金交付基準の教職員割を見直し、有期雇用となっている本務教職員の正規化を促進する制度にしてほしいということを求めています。
 私学助成金交付基準の教職員割では、教員一人当たり約四百三十五万円の助成金を交付しています。
 まず、基本的なことですが、経常費補助の目的と私学助成金交付基準の教職員割の算出根拠について伺います。

○濱田私学部長 私立学校に対する基幹的補助である経常費補助金は、教育条件の維持向上、保護者の経済的負担の軽減及び学校経営の健全化を目的としております。
 教職員割の補助単価につきましては、都内公立学校の決算値をもとに、学校として必要な標準的運営費の二分の一を目安に設定しております。

○斉藤委員 ご答弁のとおり、経常費補助は私立学校の教育条件の維持向上、親の負担軽減、また学校経営の健全化を目的とするもので、生徒たちのよりよい教育環境を整備するためにも重要なものです。その私学助成金交付基準の教職員割の算出根拠については、都内公立高校の決算値をもとに、学校として必要な標準的運営費の二分の一を目安に設定しているということです。
 この公立高校の決算値というものは、基本的には正規雇用の教職員の人件費だということだと思います。この値を算出根拠としているなら、私立学校でも正規雇用の教職員の人件費として利用されることが本来ではないかと思います。
 しかし、現状は、東京都に限らず、私立学校での非正規雇用の教職員の増加が問題になっています。
 そこで伺いますが、都内の私立高校の全教員に対する有期雇用の割合について教えてください。

○濱田私学部長 教員数など学校教育行政に必要な基本事項は調査、把握しておりますが、雇用形態につきましては調査はしておりません。

○斉藤委員 私学助成交付金の教職員割については、我が党は繰り返し質問をしてきました。教員の雇用形態までは把握していないということですが、これは改めて調査するということを強く求めたいと思います。
 私学助成交付金の教職員割は、正規雇用か非正規雇用、有期雇用かの区別なく、常勤、つまり一日七・五時間、週五日間働くような教員であれば、一律で一人当たり約四百三十五万円の助成金を交付しています。そのことで私立学校でどんなことが起きているのか、例えば鶴川高校では、教員が交付基準よりもかなり低い賃金、年収三百万円にも満たない賃金で雇用され、非正規雇用率は七二%になっているということです。同じ交付金を受け取っていても、非正規雇用なら賃金を抑えられるため、それだけ学校が得をしてしまうという仕組みの中で、本来の趣旨から逸脱して、非正規雇用がふやされているという状況です。
 まずは東京都でこの実態をきちんとつかんで、改善への道を検討していくためにも、私立高校の教員について、有期雇用や非正規雇用の数をきちんと調査を行うことを改めて求めるものです。
 鶴川高校では、非正規率が七二%にも及び、新規採用から三年でほとんどの教員が離職をするという異常な学校運営になっています。その中で、学年主任以外の担任がほとんど一年契約の講師だったり、あるいは学年主任を一年契約の講師が行うというような状況だということです。アンケート調査では、そうした状況に対して、保護者からも問題視する声が寄せられています。一部をご紹介します。
 大半の先生が一年契約で冷遇されていることに驚きました、正当な対価として先生方も報酬が支払われないと、先生のモチベーションだけでなく、学校全体によい環境がつくれないと思いますという声や、一年更新の正社員制度があることは驚きです、また、先生方の環境がよくないことを知って驚きました、子供たちが不安を感じて学校生活を送ることがないように改善していけたらよいと思いますという声です。
 実は、先生方から伺いましたが、今年度末にもこの学校では六人の常勤講師が雇いどめにされるということがわかっているそうです。さらに、六名の方が自主退職、そのほかにも非常勤講師が五名やめるということで、現時点でわかっているだけでも十七名の講師がいなくなってしまうということが明らかになっています。
 自主退職をされる先生方の中には、同僚の先生たちが雇いどめされることに納得がいかない、抗議の思いも含めてやめるという方々もいらっしゃるということです。来年度の採用は大丈夫なのか、運営が成り立つのか、現場では不安を抱えているということです。
 生徒たちに安定した教育や継続性のある教育を行う上で問題があることが明らかな状況だと思いますが、この実態についてどう受けとめるでしょうか、見解を伺います。

○濱田私学部長 私立学校は、それぞれの建学の精神に基づきまして、各学校の責任において、よりよい教育活動を目指しております。
 各学校がどのようにその教育活動を行うかについては、それぞれの学校法人が判断すべきものと認識しております。

○斉藤委員 学校が判断するというご答弁なんですけれども、この状態に対しては、学校に任せておけばいいというふうに放っておいてはいけない状況だということが明らかだと思います。先ほどからのご答弁の中でも、きちんと事実関係を確認して、問題があれば指導していくというご答弁ですので、実際にやっていただきたいというふうに思います。
 今、鶴川高校で起きていること、まさに教育の安定性、連続性の観点から、教育環境への悪影響が及んでいるという状況だと思いますが、そのことに非正規雇用の拡大を助長してしまう今の私学助成金交付基準が一つの要因になってしまっているわけです。
 このことは他県でも議論がされてきました。愛知県では、本教務員に占める常勤講師の割合を一定以下にすることを目標にして、達成できれば助成金を満額配分することで、正規雇用の割合をふやす誘導措置をしています。福岡県では、補助の算定に当たって、専任教員数は雇用契約期間が一年以上二年未満の者については、その数に〇・八を乗じた数にしているということです。
 都としても、正規雇用と有期雇用などの不安定な常勤講師の区別なく本務教務員として扱い、一律で助成するこの私学助成金交付基準を見直して、正規教員の増加を促すような制度にしていくべきではないでしょうか。他県の例も参考にして検討に踏み出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○濱田私学部長 私立学校経常費補助は、教育条件の維持向上、保護者の経済的負担の軽減及び学校経営の健全化を目的としております。
 各学校の雇用のあり方につきましては、それぞれの学校法人が判断すべきものであると認識しております。

○斉藤委員 我が党は以前にも指摘をしていますが、ユネスコの教員の地位に関する勧告において、教員における雇用の安定と身分保障は、教員の利益にとって不可欠であることはいうまでもなく、教育の利益のためにも不可欠なものであり、たとえ学校制度または学校内の組織に変更がある場合でも、あくまでも保護されるべきであるとされています。教育の利益のためにも、教員の安定した雇用と身分保障が不可欠なんです。このことに真摯に向き合って、今後の私学の発展につなげていくことを強く要望いたします。
 この陳情について、三つの柱に沿って質疑をしてきましたが、こうした問題を解決してこそ、東京の私立学校の自主性と公共性を高めて、私学の発展につなげていけるものだと思います。その役割を果たすことが私学行政と都議会に求められていると思います。
 日本共産党都議団として、この陳情を採択することを表明し、各会派の皆さんにも採択していただくことを求めて、質疑を終わります。

○とや委員 共産党のとやです。よろしくお願いします。
 私からは、私立高校入学金への補助について伺いたいと思います。
 私ども日本共産党都議団はこの間、家庭の経済状況に左右されることなく希望する教育が受けられるようにと、授業料の無償化の拡大、施設費や入学金、奨学給付金など、保護者の負担軽減についての拡充を求め、小池都知事になって、二〇一七年からは合わせて十六回の質問をしてきました。
 請願陳情審査では毎年、都民から、私立高校授業料無償化の対象拡大を求める、あるいは入学金の助成を求める請願も出されてきましたが、我が党以外は残念ながら反対で、採択に至っていません。
 しかし、都民の負担軽減を求める声は大きく広がり、都を動かすに至りました。今回、授業料の無償化を九百十万円まで拡大し、また、年収にかかわらず、多子世帯には五万九千四百円、公立の授業料の半額助成する予算案が組まれたことは、多くの都民から喜びの声が届いており、(発言する者あり)歓迎したいと思います。

○星見委員長 私語を慎んでください。

○とや委員 一方、私立高校の初年度納付金は依然として高額であり、平均約九十三万円であります。
 私どもは、この負担の高さが家計を圧迫していることから、入学金の補助を求めてきましたが、これに対し都は、やらないといいながら不断の見直しを行うとも答弁をしています。この間、どのような見直しを行ったのかお答えください。

○濱田私学部長 都は、私立高校に対する経常費補助を通じて授業料等の抑制に努めるとともに、授業料負担を軽減する特別奨学金や授業料以外の負担を軽減する奨学給付金などの施策を総合的に活用し、国の動向なども踏まえながら、保護者負担軽減を図ってまいりました。
 このたび、特別奨学金において、授業料負担における公私格差を解消するため、対象を都立高校と同じ年収約九百十万円未満の世帯まで拡大することといたしました。

○とや委員 国の制度そのものについていえば、消費税を財源とせず、国の無償化拡大が行われています。これは文科省にも確認をさせていただきましたが、東京都がこれまで都の制度の上乗せに活用してきた財源を奨学給付金の対象拡大に活用するということを決めました。それ自体、先ほども申し上げましたが、大変重要だと思います。
 そこでお聞きしておきたいと思いますが、今回の特別奨学金の拡大によって、来年度は私立高校生の何割が対象になると見込んでいらっしゃるでしょうか。

○濱田私学部長 この拡大によりまして、受給者数の割合は都内私立高校生の約四割となる見込みでございます。(発言する者あり)

○星見委員長 谷村委員、私語を慎んでください。

○とや委員 四割の私立高校生が対象になるということです。これまでは受給者の割合が、これまでの答弁で約三三%でしたから、約七%増加したことになるわけです。
 しかし、昨年の決算特別委員会で、我が党の里吉都議からも質問させていただきましたが、年収二百五十万円以下の世帯には、この間の対象拡大の影響はどうなのかと。私どもは、家庭の経済状況によって進学の選択肢を狭められることはあってはならないと考えております。
 そこで、改めて確認したいんですが、今回の拡大によって低所得世帯、年収約二百五十万円以下の世帯に影響はありますか。
   〔発言する者あり〕

○濱田私学部長 低所得者世帯に対しましては、平成二十九年度の特別奨学金の拡充以前から、都内私立高校の平均授業料に近い水準まで補助を行ってございます。

○星見委員長 谷村委員、私語を慎んでください。妨害になっていますから。委員長から申し述べます。私語を慎むように申し述べます。
   〔傍聴席にて発言する者あり〕
   〔発言する者あり〕

○星見委員長 谷村委員、私語を注意しているのに対して(発言する者あり)私語です。
 谷村委員に申し上げます。委員長から私語を慎むように再三申し述べておりますので、まず、私語を慎んでください。
 傍聴人は静かにしていただきますよう申し上げます。

○とや委員 二百五十万円以下の世帯に影響はないということです。つまり、この間の奨学給付金の拡充の効果は、低所得者世帯にはまだ届かないという状況であります。
 私立高校に通う世帯の教育費の負担は、とても重たいものがあります。入学金と施設費等は給付型の支援がなくて、来年度の初年度納付金の平均額は、授業料でいえば四十七万円、入学金は二十五万円、施設費等は二十二万円です。授業料四十七万円が無償でも、さらに四十七万円を負担しなければなりません。特に入学金は期日までに納付しなければならないという、厳しくて、それが入学許可の条件にもなっていて、とても切実です。
 私どもに届いている声では、紹介したいと思うんですが、子供二人を育てている保護者からは、子供の個性を伸ばすために無理をして私立に入れたけれど、金銭的にこれ以上産むことができないとおっしゃっています。
 今、三人育てているお子さんの中で二人が私立に通っているというご家庭の方もいらっしゃって、それでもそういう方は何でも三倍かかって、今、塾も諦めているといっていらっしゃいます。
 教育費が家計を圧迫している状況はどこでも見られているような状況です。全国的にも同じようなことがいえるんですが、他県では入学金も補助の対象にしているところが多くあります。
 都道府県の中で入学金の助成を行っている自治体はどのくらいあるのかお示しください。

○濱田私学部長 文部科学省が作成した資料によりますと、平成三十年八月一日現在、二十県において入学金の助成が行われております。

○とや委員 二十県が入学金の助成を実施しているということです。東京は非常に大きな予算を持っています。この二十県は東京より財政力があるということは考えられません。やっぱり県の姿勢、学校に行っている子供たちをどう育てるか、その自治体の教育委員会の姿勢、東京でいえば生文局になるわけですが、姿勢が問われている。もっといえば首長の姿勢が問われているのではないかというふうに思います。
 私たちは、他自治体での入学金の状況をこの間調べてきました。これも以前紹介したかもしれませんが、神奈川県に行ったときは、授業料の補助と入学金はセットで考えているということで、切り離すこと自体が疑問であるという態度でもありました。
 そうした状況を見て、東京都としても、入学金の補助について、私どもとしても助成について実施を求めてきたわけですけれども、教育委員会は、経常費補助や特別奨学金、奨学給付金、育英資金、入学支度金貸し付けなど、幅広い施策を総合的に活用して、保護者の負担軽減を図っていると、この間答えてきました。
 しかし、子供の生活実態調査も紹介させていただきましたが、七三・五%が赤字となっており、その家庭がさらに借金を抱えることとなったとしたらどうなってしまうのか。
 そうした借金を抱えることについて、見解を求めたいと思います。

○濱田私学部長 育英資金貸付制度や入学支度金制度では、入学金等の学資金について無利子で貸し付けを行っており、育英資金制度においては、経済上の事由などにより返還が困難な場合に、申し出により返還を猶予するなどの制度を設けております。

○とや委員 無利子であっても、返還が猶予されても、貸付金、借金がなくなるわけではありません。東京都は、家庭状況に左右されることなく、誰でも希望する教育を受けることができる環境を整備することは重要と、我が党の質問にも答弁してきました。
 私たち都議団としては、先日、記者会見で、私立高校生の入学金の助成に関する条例提案をすることを表明させていただきました。年収三百五十万円未満の世帯に対し、上限二十五万円を支給するものです。これがあれば、今まで私立を諦めていた子たちも可能性があるんじゃないか、行ってみようかな、そんなふうに思える、そうした世帯がふえるものと期待して、今回の条例提案をするものです。
 都としても、ぜひとも文字どおり子供の学ぶ権利を保障するため、ぜひ入学金の助成に踏み切ることを求めて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○星見委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 初めに、請願一第四五号をお諮りいたします。
 本件中、第一項から第三項まで、第五項、第九項及び第十項を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星見委員長 異議なしと認めます。よって、請願一第四五号中、第一項から第三項まで、第五項、第九項及び第十項は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、請願一第四六号をお諮りいたします。
 本件中、第七項を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星見委員長 異議なしと認めます。よって、請願一第四六号中、第七項は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、請願一第五〇号の一をお諮りいたします。
 本件中、第三項を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星見委員長 異議なしと認めます。よって、請願一第五〇号の一中、第三項は趣旨採択といたします。
 次に、請願一第五一号をお諮りいたします。
 本件中、第二項から第六項まで及び第八項を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星見委員長 異議なしと認めます。よって、請願一第五一号中、第二項から第六項まで及び第八項は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、請願一第五二号をお諮りいたします。
 本件中、第二項(1)を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星見委員長 異議なしと認めます。よって、請願一第五二号中、第二項(1)は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、請願一第五三号をお諮りいたします。
 本件中、第五項(1)を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星見委員長 異議なしと認めます。よって、請願一第五三号中、第五項(1)は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、陳情一第九一号をお諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星見委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一第九一号は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、陳情一第一〇九号をお諮りいたします。
 本件中、第二項及び第三項を趣旨採択することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星見委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一第一〇九号中、第二項及び第三項は趣旨採択と決定いたしました。

○星見委員長 次に、陳情一第九五号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○吉村消費生活部長 クレジットカードのショッピング枠の現金化への注意喚起に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布しております請願・陳情審査説明表の一一ページをごらんください。
 陳情一第九五号、目黒区の下馬場一毅さんから提出されたクレジットカードのショッピング枠の現金化への注意喚起に関する陳情でございます。
 要旨でございますが、都において、クレジットカードのショッピング枠の現金化に関する注意喚起を行っていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、クレジットカードのショッピング枠の現金化は、平成二十二年の改正貸金業法施行により、借入総額が年収の三分の一を超える場合に新規の借り入れができなくなる総量規制が導入され、ほかに借り入れの手だてがない消費者が、総量規制の対象外であるショッピング枠を利用して現金を入手する手口として問題化したものでございます。
 具体的な現金化の方法としては、事業者が借金を申し込んだ消費者にクレジットカードで商品を購入させ、その商品を安い金額で買い取り、消費者に現金を渡す方法などがございます。
 こうした取引によって一時的に現金を手に入れても、結局は返す当てのない借金がふえることになります。
 また、換金目的で商品を購入することは、クレジットカードの利用規約に違反する行為にも当たるとともに、クレジットカードで購入した商品を代金が決済される前に転売すると横領罪に問われる場合もございます。
 都ではこれまでも、ホームページや消費生活相談窓口を通じて、クレジットカードによる現金化を行わないよう注意喚起を図っております。
 また、借金問題を抱える相談者については、弁護士会などの法律専門窓口や都の生活再生相談窓口など、適切な関係機関につないでおります。
 なお、東京都消費生活総合センターに寄せられたクレジットカードによる現金化に関する相談件数は、平成二十二年度は三十二件でしたが、平成三十年度には三件、今年度は十二月末現在で七件となっております。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○星見委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○星見委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択にすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○星見委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一第九五号は趣旨採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で生活文化局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果についてご報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後五時二十五分散会