委員長 | 星見てい子君 |
副委員長 | 内山 真吾君 |
副委員長 | 柴崎 幹男君 |
理事 | うすい浩一君 |
理事 | とや英津子君 |
理事 | 福島りえこ君 |
龍円あいり君 | |
あかねがくぼかよ子君 | |
鳥居こうすけ君 | |
斉藤まりこ君 | |
栗林のり子君 | |
のがみ純子君 | |
西郷あゆ美君 | |
古賀 俊昭君 |
欠席委員 なし
出席説明員生活文化局 | 局長 | 浜 佳葉子君 |
次長 | 武市 玲子君 | |
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 根本 浩志君 | |
広報広聴部長 | 久故 雅幸君 | |
都民生活部長 | 金子 光博君 | |
消費生活部長 | 吉村 幸子君 | |
私学部長 | 濱田 良廣君 | |
文化振興部長 | 古屋 留美君 | |
都政情報担当部長 | 稲葉 薫君 | |
都民活躍支援担当部長 | 馬神 祥子君 | |
男女平等参画担当部長 | 赤羽 朋子君 | |
魅力発信プロジェクト担当部長 | 川崎 卓君 | |
文化総合調整担当部長 | 片岡 容子君 | |
文化施設改革担当部長 | 工藤 穣治君 | |
オリンピック・パラリンピック準備局 | 局長 | 潮田 勉君 |
次長理事兼務 | 延與 桂君 | |
次長 | 岩瀬 和春君 | |
次長総務部長事務取扱 | 中村 倫治君 | |
技監 | 荒井 俊之君 | |
理事 | 西村 泰信君 | |
理事 | 中澤 基行君 | |
調整担当部長 | 菅原 雅康君 | |
大会企画調整担当部長 | 中嶋 初史君 | |
自治体調整担当部長 | 小池 和孝君 | |
聖火リレー担当部長 | 田中 愛子君 | |
自治体連携担当部長 | 筒井 宏守君 | |
計画推進部長 | 田中 彰君 | |
運営担当部長 | 末村 智子君 | |
運営推進担当部長 | 関口 尚志君 | |
運営調整担当部長 | 三浦 幹雄君 | |
ボランティア担当部長 | 小高 都子君 | |
競技・渉外担当部長 | 川瀬 航司君 | |
パラリンピック部長 | 越 秀幸君 | |
障害者スポーツ担当部長 | 加藤 みほ君 | |
大会施設部長 | 鈴木 一幸君 | |
開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 | 鈴木 研二君 | |
施設担当部長 | 湯川 雅史君 | |
施設整備担当部長 | 草野 智文君 | |
選手村担当部長 | 斉藤 有君 | |
スポーツ施設担当部長 | 藤木 仁成君 | |
輸送担当部長 | 村田 拓也君 | |
輸送担当部長 | 佐久間巧成君 | |
スポーツ推進部長 | 小室 明子君 | |
ラグビーワールドカップ担当部長国際大会準備担当部長兼務 | 篠 祐次君 | |
教育庁 | 教育長 | 藤田 裕司君 |
次長 | 西海 哲洋君 | |
教育監 | 宇田 剛君 | |
総務部長 | 安部 典子君 | |
都立学校教育部長 | 江藤 巧君 | |
地域教育支援部長 | 太田 誠一君 | |
指導部長 | 増田 正弘君 | |
人事部長 | 浅野 直樹君 | |
福利厚生部長 | 小菅 政治君 | |
教育政策担当部長 オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 小原 昌君 | |
企画調整担当部長 | 谷 理恵子君 | |
教育改革推進担当部長 | 藤井 大輔君 | |
特別支援教育推進担当部長 | 高木 敦子君 | |
指導推進担当部長 | 瀧沢 佳宏君 | |
人事企画担当部長 | 黒田 則明君 |
本日の会議に付した事件
オリンピック・パラリンピック準備局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・令和元年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、債務負担行為 オリンピック・パラリンピック準備局所管分
・若洲海浜公園ヨット訓練所の指定管理者の指定について
請願の審査
(1)一第一〇号 東京辰巳国際水泳場のプールの存続に関する請願
教育庁関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・令和元年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、債務負担行為 教育庁所管分
・学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
(1)一第一三号 小・中学校の給食費の無償化に関する請願
(2)一第四六号の二 受動喫煙の防止、禁煙外来の受診、路上喫煙の取締り等に関する陳情
生活文化局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・令和元年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、債務負担行為 生活文化局所管分
請願の審査
(1)一第九号 女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書に関する請願
○星見委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、オリンピック・パラリンピック準備局、教育庁及び生活文化局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに請願陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これよりオリンピック・パラリンピック準備局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、オリンピック・パラリンピック準備局長から紹介があります。
○潮田オリンピック・パラリンピック準備局長 十二月一日付の人事異動により、当局の幹部職員に異動がありましたので、ご紹介申し上げます。
聖火リレー担当部長の田中愛子でございます。自治体連携担当部長の筒井宏守でございます。運営推進担当部長の関口尚志でございます。ラグビーワールドカップ担当部長の篠祐次でございます。篠は国際大会準備担当部長を兼ねてございます。
なお、当局の理事者のうち、事業推進担当部長の丸山雅代につきましては、公務のため、本日の委員会を欠席いたしております。
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者挨拶〕
○星見委員長 紹介は終わりました。
○星見委員長 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○潮田オリンピック・パラリンピック準備局長 令和元年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の概要につきましてご説明申し上げます。
本定例会で委員の皆様にご審議いただきますオリンピック・パラリンピック準備局関係の案件は、予算案一件、事件案一件の計二件でございます。
初めに、予算案についてご説明申し上げます。
お手元の資料第1号、令和元年度補正予算説明書をごらんください。
今回の補正予算は、東京二〇二〇大会の成功に向けた追加対策として、緊急性の高い取り組みについて速やかに対応するために行うものでございます。
表紙をおめくりいただき、一ページをお開きください。オリンピック・パラリンピック準備局補正予算総括表でございます。
中段の網かけの行をごらんください。歳出といたしまして、補正予算額を四億三千八十五万余円計上してございます。
続きまして、三枚おめくりいただきまして、四ページをお開きください。債務負担行為総括表でございます。
債務負担行為として二件計上しておりまして、補正限度額は十三億三千四百八十六万余円の増額でございます。
次に、事件案につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料第2号の令和元年第四回東京都議会定例会提出予定案件(事件案)の概要の表紙をおめくりください。
本定例会で委員の皆様にご審議いただきます事件案は、若洲海浜公園ヨット訓練所の指定管理者の指定についてでございます。
詳細につきましては、引き続き次長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○中村次長 引き続き、私から、提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
初めに、令和元年度補正予算案につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料第1号、令和元年度補正予算説明書の二ページをお開きください。歳出でございます。
スポーツ振興費のオリンピック・パラリンピック準備費に四億三千八十五万余円を計上してございます。
これは、交通需要マネジメントを推進するため、中小企業、その他関係団体と協議会を発足するとともに、物流事業者との個別相談等を行うものでございます。
続きまして、三枚おめくりください。五ページをお開きください。債務負担行為のⅠでございます。
上段の番号1をごらんください。
交通需要マネジメント業務委託といたしまして、債務負担の期間を令和二年度、限度額を六億二千四百八十六万余円増額してございます。
この事業は、これまでの広域的な取り組みに加えまして、エリアごとの混雑情報等をウエブ等のデジタル媒体を活用して周知し、TDMの取り組みを加速するための事業を業務委託することを目的としております。
債務負担の理由といたしましては、委託期間が二年度にわたり、分割契約が困難なためでございます。
次に、下段の番号2をごらんください。
第五世代移動通信システム活用事業業務委託といたしまして、債務負担行為の期間を令和二年度、限度額を七億一千万円としてございます。
この事業は、東京二〇二〇ライブサイト、代々木公園会場において、5Gなどの通信環境の仮設整備を行うとともに、それらを活用した会場運営等の事業を業務委託することを目的としております。
債務負担の理由といたしましては、委託期間が二年度にわたり、分割契約が困難なためでございます。
次に、資料第2号、令和元年第四回東京都議会定例会提出予定案件(事件案)の概要の表紙をおめくりください。
今回提出を予定しております事件案は、若洲海浜公園ヨット訓練所の指定管理者の指定についてでございます。
候補者は、2、候補者の名称にございますとおり、若洲シーサイドパークグループでございます。
3、指定の期間は、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの三年間でございます。
4の(1)、選定方法につきましては、特命による選定でございます。
特命理由といたしましては、本施設は、東京二〇二〇大会の開催時に、トライアスロンのバイクの公式練習会場、江の島ヨットハーバーからのヨット受け入れ場所として利用される予定でございます。
東京二〇二〇大会を円滑に実施するとともに、本施設の管理運営を滞りなく行うため、現行の指定管理者を選定したものでございます。
(2)、選定の経緯につきましては、外部委員を含む選定委員会における審査を経て、候補者を選定いたしました。
(3)、選定理由といたしましては、東京二〇二〇大会時のヨット受け入れや練習会場利用について、都と連携しながら積極的に取り組む提案が評価できることなどでございます。
最後に、資料第3号につきましては、提出させていただきます議案となります。後ほどごらんいただければと存じます。
以上、簡単ではございますが、本定例会に提出を予定してございますオリンピック・パラリンピック準備局関係の案件について説明を終わります。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○星見委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○星見委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○星見委員長 次に、請願の審査を行います。
請願一第一〇号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○小室スポーツ推進部長 それでは、お手元の請願審査説明表をごらんください。
二枚おめくりいただき、右肩に整理番号1とあります資料をお開き願います。
請願一第一〇号、東京辰巳国際水泳場のプールの存続に関する請願についてご説明申し上げます。
本請願は、豊島区の新日本スポーツ連盟東京都連盟理事長小林章子さん外千二百二十二人から提出されたものでございます。
本請願の要旨は、東京辰巳国際水泳場の五十メートルプールを令和二年以降も存続させ、市民が気軽に利用できる施設にしていただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、東京辰巳国際水泳場は、管理運営基準の業務の運営方針におきまして、世界大会、全国大会、全都大会等の大規模な大会の場としての機能を重視し、優先して施設を提供することとしております。
本施設の後利用につきましては、近接地に、東京二〇二〇大会の競技会場となる新規恒久施設として、東京アクアティクスセンターが整備されることから、これまで都は、スポーツ振興審議会における有識者の意見等も参考にしながら、スポーツの見る機会やする機会の拡大への貢献や、臨海スポーツゾーン全体の発展に向けたマルチスポーツエリアの充実などの視点を踏まえ、施設の後利用について検討してまいりました。
ことし三月には、文教委員会において、都内に施設数が少なく、利用ニーズも高いアイスリンクの通年施設として整備することを報告し、その後、公表を行いました。
また、近接地に整備される東京アクアティクスセンターは、東京辰巳国際水泳場と比較し、サブプールが三レーンふえるなど施設内容が充実しており、個人利用者を含め、より多くの利用者の受け入れが可能な施設となってございます。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○星見委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○とや委員 共産党のとや英津子です。よろしくお願いします。
辰巳国際水泳場の存続を求める請願についてお聞きします。
都は、国のスポーツ基本法に基づいて、スポーツ推進総合計画を策定し、都民のスポーツ実施率七〇%を達成すると。誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツを楽しみ、スポーツの力で人と都市が活性化するスポーツ都市東京を実現しますと基本理念を掲げています。
オリ・パラ大会まで一年を切って、各大会施設の整備も進んでいますが、その一つであります辰巳国際水泳場は、オリ・パラ大会後の利用について検討が行われ、ことしの第一回定例会文教委員会において、今ご説明いただいたように、プールとして引き続き活用する案、アイスリンク、そして、アリーナの案の比較資料が提出され、アイスリンクとしたいと都の意向が示されました。
一方、水泳団体などからは、プールとして引き続き活用してほしい、北島康介氏が世界記録を出した記念のプールだということで声が上がって、今回の請願に至っております。
私は、それ以前に、都の示した案について、辰巳の国際水泳場がなぜアイスリンクの方向性となったのか、少し疑問に思うところもあります。そこで、いま一度、都の示した案についても検証させていただきたいと思います。
まず伺いたいのが、東京辰巳国際水泳場は、来年の大会で、東京辰巳国際水泳場、水球の大会となることから、二〇一八年十一月二十六日から一九年三月二十四日まで休館する。改修では、バリアフリー化や老朽化対応の工事を行っております。
このとき行った工事の内容、そして、費用の総額について具体的にお示しください。
○藤木スポーツ施設担当部長 東京辰巳国際水泳場の改修工事につきましては、改修工事着手時点で竣工後二十五年が経過しておりまして、Tokyo二〇二〇アクセシビリティ・ガイドラインを踏まえ、構造上可能な範囲で、より高いレベルのバリアフリー化を図っております。
具体的には、ガイドラインへの対応といたしまして、車椅子席は、改修前十二席を改修後は三十六席とし、同伴者席も車椅子席と同数の三十六席を車椅子席の横に設置いたしました。総座席数に占める割合は、ともに一・〇%となります。
車椅子対応トイレは、改修前五カ所を改修後は十カ所といたしますとともに、エレベーターはガイドラインの推奨基準を満たします二十四人乗りのエレベーターを一基増設いたしまして、車椅子席のある二階への円滑なアクセスを確保しております。
また、施設老朽化への対応といたしましては、競技用照明のLED化、外壁のひび割れ補修等を行っております。
これらの工事は、アイスリンクとしての後利用時にも活用できるものでございます。
なお、改修工事の契約金額は八億円でございます。
○とや委員 済みません、今ご説明いただいた総座席に占める割合、車椅子席と同数の車椅子席の横に設置した席なんですけど、一・〇%なんですね、わかりました。総額は八億円だということです。
もう一つお聞きします。本年三月、第一回定例会文教委員会において報告された東京辰巳国際水泳場の後利用三案について、プール、アイスリンク、アリーナ案が示されていますが、どの施設になっても一定の費用がかかるという資料でありました。
これについても、それぞれの初期費用、運営費の積算根拠を改めて伺います。
○小室スポーツ推進部長 本年三月の第一回定例会文教委員会において提出しました東京辰巳国際水泳場の後利用の検討における施設形態別試算の主な内訳の資料により、初期費用、想定される運営費等については、既にお示ししたところでございます。
初期費用につきましては、老朽化対応及び転用工事などを想定しておりまして、プールでは二十七億四千三百万円、アイスリンクは四十三億六千七百万円、アリーナ(体育館)は三十七億八千七百万円と試算しております。
また、想定される運営費につきましては、各施設形態について運営実績のある民間事業者にヒアリング等を行い、運営費を算出しておりまして、想定費用と想定収入の差額の収支としましては、プールは五億八千三百万円、アイスリンクは一億九千万円、アリーナ(体育館)は二億七千三百万円と試算しております。
○とや委員 ご答弁ありがとうございます。今、二つの答弁をお聞きしまして、一回目の答弁で、随分安く上がったのだなと思っていたら、後利用の案が出てきたわけです。どの施設にするにしても改修工事がかかると。
さらに、もともと後利用の話はあったから、最低限の改修をしたという説明も受けました。確かにアドバイザリー会議や審議会の議事録などを読みますと、その旨がわかるように記載はされております。
そして、この工事内容ですが、辰巳国際水泳場には、お聞きしますと、大きな窓に可動式の暗幕が設置されている。窓からふだんは光が入るようになっているんですが、その窓を暗転させて、光が入らないように暗くすることができます。アイスリンクにする場合は暗転したままにして、アイスショーで活用できるようにすると。だから、この窓の部分は改修工事は行わないという説明も受けました。
本来なら、窓を含めて老朽化の改修工事を完璧にすべきところを、本格工事を行わず、オリ・パラ大会を迎えるということです。海外から多くのお客様を招く大会会場が二十五年以上たっており、ことし三月までの改修工事をする時点で、可動式の窓を含めて、老朽化の改修工事を本来ならば完璧にするはずだと思います。しかし、その部分は改修せずにオリ・パラ大会を迎えるということです。
ことし三月までの改修工事をする時点では、どのような施設として活用するか決定をしていませんでした。それなのに、アイスリンクとしての活用を見越していたかのような工事の進め方に疑問が残ります。
では、後利用について、どのように決まっていったかです。後利用を検討する審議会では、アイスショーについて、スポーツ振興部長が、人気があるスケーターを招くとチケット単価が上がるとか、興行面でも利用が可能だと、まるでプロモーターの発言と間違えそうな発言をされています。
新規恒久施設等の後利用に関するアドバイザリー会議において、地元自治体である江東区から、早い段階でアイスリンクでの活用が要請されています。一方、日本水泳連盟からは、水泳競技場としての活用が要請されてきたわけです。私は、これらの要請の妥当性、実現性など、多角的な検討が必要だと思っています。
そこでお聞きしたいんですが、第一回定例会で辰巳の国際水泳場の質疑を行っているんですが、アドバイザリー会議で出た意見以外にも、後利用の方向性を検討した際に、各競技団体から聞き取りを行っているとのことでした。また、プロモーターにもヒアリングを行っているようですが、どのような声があったのか、改めてお答えください。
○小室スポーツ推進部長 後利用の検討に当たりましては、平成三十年六月に、プール、アイスリンク、アリーナ(体育館)の三案に関連する三十四の競技団体に対し、利用見込み等についてアンケートを行いました。
アンケートの内容は、各競技団体の登録者数、競技大会実績及び東京辰巳国際水泳場の後利用について、各競技団体の大会開催見込み件数や団体での練習利用見込み件数等を照会したものでございます。
競技団体からの要望につきましては、平成三十年四月に、日本水泳連盟及び東京都水泳協会からプール案についての要望、また、平成三十年五月に、東京都スケート連盟からアイスリンク案についての要望がございました。
また、ヒアリングを行ったプロモーターからは、日本ではフィギュアスケートが人気があるので、アイスショー開催のポテンシャルがあるという回答を得ております。
○とや委員 水泳連盟も、水泳協会もプール案についての要望をしております。スケート連盟はアイスリンクということでありました。
一方、プロモーターにまで聞き取りを行っているわけです。公共施設であるにもかかわらず、どうしてプロモーターなのかなと私は思います。
この間、国が主導する公共施設の総合管理計画では、施設の集約化、あるいは統廃合を進めてきています。それだけでなくて、指定管理者制度やPFI、PPPを推進しています。民間委託によって収益や利益重視の運営となっていると。
東京都は、公立の体育施設について、こうした立場から指定管理者やPFI導入をしているわけです。ですから、本当に十分な検討や都民の声を聞いての方向性なのかなと、私は疑問を持っています。
それを裏づけると思われるのが、プールの利用状況です。三月の質疑のときにいただいた資料を見ると、メーンプールの稼働率は非常に高いです。平成二十五年が九三・一、二十六年九一・九、二十七年九五・三、二十八年九五・二、二十九年九五・六と、稼働率は本当に高くて、この施設では国際大会や全国大会も行われているんですが、一番多いのがそれ以外の中小規模の大会だと思います。
こうした人たちは抽せんも大変で、請願者からは、以前紹介しましたが、例えば、この請願者の団体、東京都連盟は、年間五大会を東京辰巳国際水泳場で、誰でも参加できる大会として開催している。
この会場確保は、国際大会や全国大会等からマスターズ大会、小中学校の行事まで多くの競技大会が開催されるため、貸し切りは第一希望から第五希望まで出しても決まらないことが多々ある、第五希望でもだめなときは、水泳場と協議を重ね、やっとの思いで確保できていますと。
水泳にかかわる皆さんからは、コース貸しの抽せんは、いつも倍率が高く、当たらない。土日は大会開催が多くて一般利用ができない等々、東京辰巳国際水泳場の利用率は非常に高い状況だというふうに記されております。
辰巳がなくなった場合、アクアティクスセンターができるからということですが、アクアティクスセンター以外に利用できる施設はどこになりますか。
○小室スポーツ推進部長 東京辰巳国際水泳場の機能は、東京アクアティクスセンターに引き継がれることを想定しておりまして、お尋ねの中小規模の大会も含め、これまで開催していた大会は東京アクアティクスセンターで引き続き開催することができるものと考えております。
都立施設における現在の運営では、大会開催について、東京辰巳国際水泳場が利用できない場合に限り、東京体育館、武蔵野の森総合スポーツプラザの利用を可能としております。
また、これらのほかにも、観覧席を有する公立の五十メートルプールは都内に六施設ございまして、東京都のホームページなどでも情報提供しております。
○とや委員 武蔵野の森のスポーツプラザは、先日の委員会で、個人利用が基本だと答弁されたばかりです。また、公立施設が六施設あるということですが、普通の市民プールは屋外なので、夏しか使えません。屋内は世田谷、町田、江戸川です。しかし、江戸川は、夏はプールですが、冬はアイスリンクです。ご答弁のように六つの施設が辰巳並みに使えるわけではありません。
実際は、辰巳国際水泳場は抽せん倍率が非常に高く、競技団体はプールを探すけれども見つからず、千葉県等で大会を行っているのが実情です。また、特に平日夜間は個人利用も困難と聞いています。このことはご存じでしょうか。また、こうした状況に対する認識についてもお答えください。
○小室スポーツ推進部長 都立体育施設は、主に大規模スポーツ大会等の会場として利用することを目的として運営されておりまして、その役割を果たすため、まず、優先受け付けにより大会利用の予約を行っております。
さらに、施設を有効に活用し、都民に広くご利用いただくために、優先受け付け後の利用可能枠については、レーン貸し等の一般受け付けを行い、登録団体による水泳教室、練習利用等にご利用いただいております。
また、平日の夜間についても、大会利用等を除きましては、一般開放レーンを設け、個人の方にご利用いただいております。
なお、東京体育館及び武蔵野の森総合スポーツプラザのプールにつきましても、平日の夜間に一般開放レーンを設け、ご利用いただいております。
引き続き、管理運営基準に基づきまして、適切な運営を行ってまいります。
○とや委員 今、部長は、なおのところで、東京体育館及び武蔵野の森総合スポーツプラザのプールについても平日の夜間に一般開放レーンを設けているというご答弁がありましたけれども、私は本当にそういう答弁でいいのかなと思うわけです。
辰巳のプールに仕事の帰りに泳ぎに行っている人が、わざわざ飛田給にある武蔵野の森のスポーツプラザに行くでしょうか。そういう人がいたら教えていただきたいですよ。こういう答弁をすると、私、東京都の見識が問われるというふうに思います。
また、都立体育施設は、主に大規模大会の会場として利用することを目的として運営しているとおっしゃいました。今申し上げたように、武蔵野の森スポーツプラザは、先日質疑した際には、団体利用とか、広く都民にとか、お話ししましたけれども、基本的に個人利用だという答弁でした。ところが、今の答弁では、都立施設は広く、広域だというふうにおっしゃっている。本当に私、ご都合主義じゃないかなと思うわけです。
また、この施設は--武蔵野の森ですね、この間、ここの問題もいいましたけれども、大会に不可欠なタイムを測定するプリンティングタイマーがありません。持参しなければならないわけです。買えば四千万円くらいする高価なもので、お金のない団体には手を出せません。せっかくあるタッチパネルも宝の持ち腐れだというくらいの中途半端な施設になってしまっているわけですよ。辰巳の代替施設といえるのは、今回なくなってしまったらほぼないといっても過言ではないのではないでしょうか。
では、アクアティクスセンターです。料金や利用時間帯など、団体、個人とも辰巳国際水泳場と同一の条件で使用することが可能なのでしょうか。
○鈴木開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 東京アクアティクスセンターは、東京辰巳国際水泳場に比べまして施設規模が大きく、また、メーンプール、サブプールとも可動壁、可動床を備えまして、さまざまな目的に応じて水面を区分することで、利用者のニーズに細やかに対応した施設提供が行えるなど、充実した施設となっております。
実際に適用する利用料金は、条例の範囲内で指定管理者が提案することとなっておりまして、施設の規模や類似施設の状況などを総合的に勘案し、都として承認していくこととなります。
なお、体育施設条例に定めます東京アクアティクスセンターの利用料金の上限は、二時間で、入場料を徴収しない場合は、メーンプールで二十三万六千五百六十円、サブプールで七万一千二百十円でございまして、入場料を徴収する場合は、メーンプールで四十七万三千百十円、サブプールは十四万二千四百十円となってございます。
一方、東京辰巳国際水泳場では、二時間で、入場料を徴収しない場合は、メーンプールで七万五千円、サブプールで二万八千九百二十円でございまして、入場料を徴収する場合は、メーンプールは三十三万七千五百円、サブプールは八万九千九十円となっております。
これらの条例上の料金は、施設の整備や管理運営に要する経費、すなわち人件費、維持管理費、減価償却費をもとに算出した原価を基本に、上限額として設定しているものでございます。
また、施設の利用時間につきましては、指定管理者の事業計画書におきまして、現在の東京辰巳国際水泳場と同じ時間帯にすると提案を受けてございます。
○とや委員 アクアティクスセンターは新規で大規模な施設だと、また新築だからといいますけれども、メーンプールは、例えば辰巳の三倍以上の利用料金になっているわけです。入場料を徴収しない場合でも二十三万六千五百六十円。同じ条件だと辰巳は七万五千円です。これだけの差が出てしまうんですよ。
さらに、アイスショーなどで指定管理者の収益になる事業を行うということなんですが、都民や水泳関係者はこれまでと同じ条件で施設を利用することができないわけです。だからこそ残してほしいと、残すべきだと私は考えます。
同時に、こうしたやり方、アイスリンクか、あるいはプールかというやり方は、アイスリンクを求める人たちとプールを残してほしいという人たちを対立させることになると思います。
そこで、アイスリンクについても伺っておきたいと思います。現在、アイスリンクを活用する団体は、どこの施設で練習や競技大会、アイスショーなどを行っているのかお答えください。
○小室スポーツ推進部長 アイスリンクを活用する団体には、スケートやアイスホッケーなどの競技団体やアイスショーの興行主催者などがございます。これらの団体は、西東京市の東伏見にありますダイドードリンコアイスアリーナなど、都内に五つあるアイスリンクや近県のアイスリンクで練習や競技大会、アイスショーなどを行っております。
なお、フィギュアスケート等の競技団体登録者数は近年ふえてきておりますが、都内には施設数が少なく、練習場所の確保が大変厳しいものとなっており、都内及び近県のアイスリンクを早朝や深夜に利用するなどの工夫により練習を行っている状況でございます。
○とや委員 場所がなくて、いろいろ工夫しながらやっている、困っているところもあるということです。
では、都は、公立スケートリンクをこれまで整備してこなかったんですけれども、その理由をお尋ねします。
○小室スポーツ推進部長 都立体育施設は、主に大規模スポーツ大会等の会場として利用することを目的としておりまして、整備に当たっては、大会ニーズや施設の立地条件、都の長期的な財政状況等、また、施設の稼働率や安定的な施設運営等を総合的に勘案すべきと考えております。
アイスリンクにつきましては、フィギュアスケート等の競技登録者数は近年ふえてきておりますが、都内には五施設しかなく、現在、スケートやアイスホッケー等の各競技団体は、都内及び近県のアイスリンクを早朝や深夜に利用するなどの工夫により練習を行っております。また、大会開催につきましては、既存のアイスリンクに加え、アリーナ等に仮設リンクを設置し、実施しております。
このような状況を踏まえ、利用ニーズが高いにもかかわらず都内に施設数が少ないアイスリンクを整備することといたしました。
○とや委員 スケートの競技人口がふえてきてニーズが高いにもかかわらず、都内には施設数は少ないということです。そうであるなら、公的責任をきちんと果たす立場から、計画的にアイスリンクの整備も含めて、長期的に考えるべきだと私は思います。
本日の質疑とこの間の経過を調べる中で、東京都は辰巳国際水泳場の後利用をどのように検討してきたのか、議論が公開されているのは部分的であり、不透明なところが多いと思います。このままでは都民の納得はいかないのではないかと思います。
ましてや、辰巳の国際水泳場は--いろんな大会の方々がいらっしゃいます。ホームページを見ますと、辰巳国際水泳場、スイマーの聖地とも呼ばれ、水泳に親しむ人々の憧れの場だというふうに書いてありました。北島康介氏、渡辺一平氏が世界記録を出した記念のプレートがあるレーンもあり、それこそ水泳のレガシーともいえる場所なんじゃないかと私は思いました。それだけに関係者の思い入れも強いのではないかと思います。
それ以前に、競技大会には、辰巳国際水泳場の利用が思うようにいかないと、そういった--両方あってちょうどいいくらいだといっている声があるわけです。都民にとっても、関係者にとっても重要な施設といえるのが辰巳の国際水泳場です。
また、アイスリンクですが、この間のフィギュアスケート選手、例えば浅田真央さんや羽生結弦君などの活躍によって競技人口は急速に増加しています。それは私もわかります。それこそ、そうであるなら、都が公的責任をしっかりと果たすべきだと思うわけです。
先ほど紹介した江戸川では、夏はプールで冬はアイスリンクとして活用している施設があると。さらに、スポーツ振興審議会の議事録を読んでいましたら、潮田局長は、やはり、プールとアイスリンクの併用のシミュレーションをしたと発言をされていますね。今どちらかと決めるのは、私は拙速だと思います。当面、両方活用できるような工夫をしていただきたいと思います。
その立場から、請願は採択とさせていただいて、質疑を終わります。ありがとうございました。
○星見委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○星見委員長 起立少数と認めます。よって、請願一第一〇号は不採択と決定いたしました。
請願の審査を終わります。
以上でオリンピック・パラリンピック準備局関係を終わります。
○星見委員長 これより教育庁関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○藤田教育長 令和元年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております教育庁所管の案件につきましてご説明を申し上げます。
初めに、令和元年度教育庁所管補正予算案についてでございます。
令和二年度の東京二〇二〇大会において、児童生徒が安全に競技観戦できる体制を整えるための経費について、二億六千四百万余円の債務負担行為の設定を行うものでございます。
続きまして、条例案についてでございます。
学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
以上が教育庁関係の提出予定案件の概要でございます。
詳細につきましては、総務部長からご説明を申し上げます。ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
○安部総務部長 それでは、私から、提出予定案件の詳細についてご説明申し上げます。
初めに、令和元年度教育庁所管補正予算案についてでございます。お手元の補正予算説明書をごらんください。
恐れ入りますが、一ページをお開き願います。1、教育庁所管補正予算総括表でございます。
表中の歳入歳出における補正予算額はございませんが、下段の表に記載しておりますとおり、債務負担行為限度額として二億六千四百万余円を設定してございます。
二ページ目をお開き願います。
2、債務負担行為の内訳でございますが、事項としましては、公立学校競技観戦等支援業務委託でございまして、期間としましては、令和二年度でございます。
内容は、東京二〇二〇大会において、児童生徒が安全に競技観戦できる万全の体制を整えるため、債務負担を設定し、年度内から運営体制の構築を図るものでございます。
以上で補正予算案のご説明を終わります。
次に、条例案についてご説明申し上げます。
お手元の資料、令和元年第四回東京都議会定例会議案(条例)の表紙をおめくりいただき、目次をお開き願います。
今回提出を予定しております条例案は一件でございます。
それでは、一ページ目をお開き願います。学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
三ページ目をお開き願います。本条例案の概要を記載してございます。
一点目は、公民較差に基づく学校職員の給与改定でございます。
特別給である勤勉手当の支給月数を東京都人事委員会から勧告された月数に引き上げるものでございます。
施行日は、公布の日としております。
二点目は、その他の制度改正でございます。
主任栄養教諭の設置に伴い規定を整備するものでございます。
施行日は、令和二年四月一日としております。
以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○星見委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○斉藤委員 私の方から四点、資料の要求をお願いいたします。
一点目、栄養教諭の募集人数と応募人数、それから採用人数、過去五年分、お願いします。
二点目、現在の栄養教諭の年齢構成。
それから三点目、栄養職員の応募資格及び栄養教諭の応募資格。
四点目、栄養教諭の配置状況について、都道府県別、区市町村別と都立学校についてお願いします。
四点目については事務事業質疑でも資料要求をさせていただきましたが、改めて共通の認識に立って議論をしたいと思いますので、同じものでも構いませんので、お願いをいたします。
○とや委員 私からは、補正予算にかかわっての資料請求です。
オリンピック・パラリンピック観戦招待について、各市区町村ごとに、観戦予定の幼児、児童生徒を、幼稚園、各学年ごとの人数と観戦率の一覧。
もう一つは、オリンピック・パラリンピック観戦招待について、都立学校での観戦予定の幼児、児童生徒を、幼稚部、各学年ごとの人数と観戦率の一覧ということでお願いいたします。
○星見委員長 そのほかございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○星見委員長 ただいま、とや理事、斉藤委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○星見委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員、理事と調整の上、ご提出願います。
○星見委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
初めに、請願一第一三号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○太田地域教育支援部長 請願一第一三号、小・中学校の給食費の無償化に関する請願についてご説明申し上げます。
お手元の文教委員会付託請願・陳情審査説明表の一ページをお開き願います。
本請願は、豊島区の新日本婦人の会東京都本部代表佐久間千絵さん外九千五百三十三人から提出されたものでございます。
本請願の要旨は、小中学校の給食費無償化を実現するために、区市町村への食材費等の補助を行っていただきたいということでございます。
これに関する現在の状況でございますが、区市町村立小中学校の給食費につきましては、学校給食法第十一条の規定により、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費や人件費は学校設置者である区市町村が負担し、食材費等は児童または生徒の保護者が負担することとされております。
保護者が負担する給食費につきましては、学校設置者である区市町村が、地域の実情や特性を考慮して決定しており、就学援助を含む保護者負担の軽減策等についても、区市町村の判断により行われております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○星見委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○斉藤委員 小・中学校の給食費の無償化に関する請願について質疑をさせていただきます。
今回、小中学校の給食費の無償化を実現するために、区市町村への食材費等の補助を東京都に行ってほしいという趣旨で請願が提出され、現在までに一万人近い都民の方々からの署名が集まっております。
今回この請願を出された方々、保護者の方に、私は、声について、要望について伺ってきました。その内容を一部、最初に紹介をしたいと思います。
アレルギー対応食を希望したときに費用の問題をいわれました、食材費が足りないといわれたことがあります、医療費と同じで、きちんとみんなが平等に食べられる給食にするためにも、都や自治体が補助を拡大してほしい、また、国産や地産地消の安全な食材を使った給食を子供たちに食べさせたいです、保護者負担の給食費は消費税増税のときに上がったりしましたが、実際の給食には十分でないとも聞いています、東京都に補助してほしいです。
こういう切実な声です。格差と貧困が広がり、子供の貧困が大きな社会問題となる中、学校給食の果たす役割はかつてなく重要なものになっています。
請願者は、家庭の経済状況にかかわらず安心して食事ができることは、子供の情緒の安定のために大切なこととして、未来を担う子供たちの健やかな成長、発達を育む学校給食を充実させてほしいという願いをこの請願に託しています。
私自身も、今、小学校三年生の子供を育てている母親の立場として、この請願の内容に心から共感する思いです。子供たちの健やかな成長を保障していく上で、東京都が果たすことができるその役割は大きなものだと思っています。
この請願に賛成する立場から伺います。
まず、日本の子供たちが置かれている今の教育環境についてです。
OECDが九月十日に発表した最新の調査結果によると、二〇一六年の初等教育から高等教育の公的支出がGDP、国内総生産に占める割合は、日本は二・九%、三十五カ国中最下位ということが明らかになっています。
日本の教育に対する公的支出が極めて低いことについて、都教育委員会ではどのように受けとめているでしょうか。
○小原教育政策担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 OECDが国全体の教育費に関する調査結果について発表したことは、事実として承知いたしております。
都教育委員会としては、児童生徒の教育に必要な経費を毎年度、予算に計上いたしております。
○斉藤委員 事実として承知をしているというお答えです。そのとおりですけれども、そもそも日本の教育に対する公的支出は、世界的に見ても極めて低い水準にあるという現状を出発点にして、子供の教育の環境をどう充実させていけるかということを考えていかないといけないと思います。
公的支援が少ない中で、親の経済力が豊かになっているのかといえば、真逆の状況です。富裕層や巨大企業ばかりを優遇していくアベノミクスによって、資本金が十億円以上の大企業には、今や四百五十兆円もの内部留保がため込まれている一方で、働く人たちの賃金は低く抑え込まれて、実質賃金は減り続けています。
格差が広がり、親の経済状況にも厳しさが増している中で、さらに公的支出が低い日本の教育環境が子供たちに与えている影響について、都教育委員会はどのように認識しているでしょうか。
○小原教育政策担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 児童生徒の教育機会の平等を確保することは重要でございます。
都教育委員会では、家庭の経済状況によって児童生徒が教育を受ける機会を失うことのないよう、国や区市町村との役割分担を踏まえて、必要な支援を実施いたしております。
○斉藤委員 教育の機会の平等の確保は重要ということ。家庭の経済状況によって児童生徒が教育を受ける機会を失うことのないように、国や区市町村との役割分担を踏まえて、必要な支援を実施しているということは大事な観点だと思います。
しかし、現状では、高等教育への公的支出が少ないこと、私立学校への支援が少ないこともあり、日本の教育への公的支出は非常に低い状況です。
義務教育においても、教員配置が不十分であったり、給食費のように保護者負担になっている部分が多く、子供たちに教育を保障していくために、必要な予算をふやしていくということが重要だと思います。とりわけ、働く親の世代の実質賃金が上がらず、貧困と格差が深刻な状況にあるもとで、給食の果たす役割はますます大きくなっています。
そして、食育の観点としても学校給食は重要なものです。学校給食法では、学校給食の目標について、適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ることや、食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を養い、望ましい食習慣を養うこと、学校生活を豊かにし、明るい社交性や協同の精神を養うこと、食生活が自然の恩恵や食にかかわる人々のさまざまな活動に支えられていることについての理解を深めること、また、伝統的な食文化についての理解を深めることなどを挙げています。
雇用条件や生活が厳しく、なかなか食事にきめ細かく手をかけたくても余裕がない家庭が多い中で、子供たちが毎日食べる給食の中で、これらを体験的に身につけていくことは、とても重要な教育的意義があると思います。
学校給食は子供たちにとって重要な教育活動だと思いますが、改めて都教育委員会の認識を伺います。
○太田地域教育支援部長 学校給食は重要な教育活動だと思いますが、改めて認識を伺いますというご質問でございますが、学校給食の時間における指導は重要な教育活動であると認識しております。
○斉藤委員 重要な学校教育の活動だということです。
学校で働いている栄養士さんに伺ったんですけれども、給食が教育であるなら、給食はその教科書であり、教材だということです。私は本当にそのとおりだなと、お話を伺って思いました。
給食を通して子供たちは、適切な味つけ、栄養バランス、多様な食材や調理の方法、食事の意義、行事との関連、日本の伝統的な食事、みんなで食べることの楽しさなどを体験的に学びます。言葉でどんなに立派なこと、栄養バランスを考えてとかいろいろいっても、実際の給食の体験にはかないません。そうした意味で、給食というのはまさに教科書、教材であり、子供たちの教育に大きな意味を持っています。
食育は、豊かで安全な食について学んだり、健康な体づくりを支えるなど、大事な意義があると思いますが、いかがでしょうか。食育の観点から、都教育委員会が支援をすることにも大きな意義があると思いますが、見解を伺います。
○太田地域教育支援部長 食育は、食に関する適切な判断を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、心身の健康の増進と豊かな人間関係に資するものと考えております。
都教育委員会はこれまでも、学校が食育を効果的に進めていくための食に関する指導資料集を作成、配布するとともに、都独自の仕組みである食育リーダーや食育推進チームを各学校に配置し、学校全体としての取り組みの中で、食育の推進を図っております。
なお、学校給食費への支援につきましては、区市町村が、地域の実情や特性を考慮して、区市町村の判断により行っております。
○斉藤委員 食育は、判断力、健全な食生活、心身の健康増進、豊かな人間形成に資するものだと、その重要性をご答弁いただきました。そして、そのために、指導資料集の配布など、食育の推進を図っているということです。
もちろんそうした都教委の取り組みも重要ですが、今やはり注目すべきは、食育のために質のよい給食をつくろうとしたら、それなりの費用がかかってしまうということなのです。
日本共産党都議団では、学校に勤務する栄養士さんたちからのヒアリングをこの間重ねていますが、食材費の高騰などで給食の質を保つのに必死だということを聞いています。小麦にしても、肉や野菜にしても、乳製品にしても、本当に昨今の食材費の高騰は、多くの皆さんが感じていらっしゃることだと思います。
野菜の高騰によって季節の野菜が使えず、安いもやしの量がふえたり、肉や魚も高いので、小さい切れ端をまぜる煮物にするしかなく、カルシウムなどが不足がちになったりするとのことです。果物も高いため、ブドウやイチゴも一人一粒がお皿に載るだけというふうに聞いています。
できるだけ国産の多様な食材と多様な調理方法での給食。季節や行事、伝統などを感じられる食事を出してあげたいけれど、必ずしもそうはいかないというのが現状です。
そもそも給食費を保護者負担とすれば、できるだけ安い方がよいというのは当然です。
しかし、それでは、質の高い給食、豊かな給食と矛盾してしまいます。そこを解決する必要がある。そのためには、都の支援も含め、給食やその食材を公費で支援していくということが必要なのではないでしょうか。
豊かな給食、豊かな教育を保障するために、その根本の理念となっているのが憲法です。憲法第二十六条では、全ての国民の教育を受ける権利を保障し、義務教育の無償化を明記していますが、実質的には無償化の内容が部分的にとどまっていることについて、都教育委員会はどのように認識しているでしょうか。
○小原教育政策担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 憲法に定められた義務教育の無償化につきましては、教育基本法において、授業料を徴収しないこととされております。
あわせて、義務教育段階におきましては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律などの法律により、教科書も無償となっております。
○斉藤委員 授業料と教科書は無償となっているということでした。
憲法二十六条では、教育費は無償という規定。その精神を実現するために、現在はそこまでは無償にしているということです。さらに、収入の少ない家庭に対しては就学援助という形で、それだけでは網羅できない教育費が支給されています。
現在の無償化はそうした段階にあるということですが、そうした中、公立小中学校の学校教育費の保護者負担の中で、現在一番大きな部分を占めるのが給食費です。
文部科学省の調査では、例えば小学校の場合、年間約十万円の学校教育費がかかっていますが、そのうち四割を占めるのが給食費です。
都教育委員会では、保護者が学校に納入するお金の調査をしていますが、給食費はその四分の三を占めています。憲法二十六条を本当に実現することを考えたとき、次に無償化すべきなのは、この給食費だというふうにいえるのではないでしょうか。私は、給食費無償化の意義は、教育費無償という憲法の理念を実現する上でも、とても大きいものだと思います。
しかし、実際の給食費は無償に近づくどころか上がっているというのが実情です。小中学生の保護者が負担する学校給食費は、この十年間で月額で幾ら増減しているか伺います。
○太田地域教育支援部長 東京都における学校給食の実態によりますと、平成三十年度までの十年間で、小中学校の平均給食費月額は約三百三十円上昇しております。
○斉藤委員 月額で三百三十円の上昇。毎月の給食費は大体四、五千円ですので、約一〇%上昇しているということになります。
ご答弁のとおり、教育庁のホームページでは、保護者が負担する教育費調査報告書というのがありまして、小学校の給食費は、二〇一七年までの十年間で年間五千円値上がりをして、現在は年間で四万円、中学校では七千円値上がりをして、現在、年間で三万九千円となっております。
これは、分母が児童生徒全員であるのに対し、分子が就学援助分が含まれていないので金額が少なくなっているのですが、この十年間の上がり幅は同じ傾向で、約一〇%上がっているということです。
この十年間で消費税も上がりました。先ほど申し上げたとおり、食材費も高騰しています。そうした中で、やむを得ず給食費を上げている。しかし、やはり給食の質を保つのがだんだん困難になっているというのが現状なんだということだと思います。
こうした中で、全国的に学校給食費を支援する自治体の動きがふえています。国は、学校給食費の無償化等の実施状況及び完全給食の実施状況の調査を初めて行い、昨年度に結果をまとめました。これを受けて、都教育委員会ではどのような検討が行われているのか伺います。
○太田地域教育支援部長 学校給食費の無償化については、法改正や財源確保など、さまざまな課題があり、国の責任と負担によるべきものと考えております。
○斉藤委員 国の責任と負担によるべきだから何も検討していないというような答弁だというふうに思いますが、給食は重要な学校教育活動という認識を持ちながら、また、国も調査に動いているというときに、東京都が知らぬ存ぜぬの姿勢のままではいけないというふうに思います。
それから、ご答弁で、学校給食費の無償化について、法改正や財源確保など、さまざまな課題があるということですが、都が食材費を補助するということは法的に不可能だということをいっているんでしょうか。
○太田地域教育支援部長 学校給食法第十一条の規定により、学校給食の食材費等は保護者が負担することとされており、保護者負担の軽減策等についても、区市町村の判断により行われていると認識しております。
○斉藤委員 法的にどうかということを聞いているわけです。学校給食法第十一条のことをお話しされていますけれども、これは、食材費、学校給食費は保護者が支払わなければならないといっているわけではなく、保護者の負担軽減を制限するものでもありません。
昨年三月の質疑でも、我が党の米倉委員に対して、学校給食の負担軽減を都が行うことについて、法律上は何ら規定されていないというご答弁をされています。
再確認いたしますが、都が食材費を補助するということは、法的に可能だということですよね。不可能ではない、そういうことですよね。
○太田地域教育支援部長 学校給食法第十一条第一項及び学校給食法施行令第二条には、学校設置者の負担すべきものとして、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費、修繕費を含みますけれども、これのほか、学校給食に従事する職員に要する人件費、これらに要する経費以外の学校給食に要する経費である食材費等につきましては、学校給食を受ける児童または生徒の保護者が負担すると規定されております。
委員ご指摘の件につきましては、学校給食関係法令の趣旨にのっとって運用されるものと考えております。
○斉藤委員 繰り返し同じ認識を話されているんですけれども、これ、法律上で支援できないということはいっていないということ、これは昨年答弁をされています。私、これは、要するに、やる気の問題なんだというふうに思います。
学校給食法でいえば、第五条に、国及び地方公共団体の任務として、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならないと明記されています。東京都も立派な地方公共団体だと思います。まさに学校給食の普及と健全な発達を図るよう努めるということを求められているというふうに思います。このことは強く強調しておきたいというふうに思います。
こうした中で、全国の自治体で学校給食費の支援が広がっているということ、先ほども触れました。兵庫県明石市では、来年度から中学校の給食を無償化することを決めました。成長が著しい中学生の給食を無償化することで、貧困対策を含め、食のセーフティーネットの役割も果たし、将来的には小学校の給食費の無償化も検討するとしています。全国の政令、中核市としては初めての支援ということで、大きなニュースになりました。
そこで、都内の区市町村では、現在、学校給食費が無償化となっている自治体はどこか、また、給食費や給食食材への補助を行っている自治体は幾つあるのか伺います。
○太田地域教育支援部長 平成三十年度東京都における学校給食の実態によると、学校給食について保護者負担のない自治体は、利島村と御蔵村の二自治体でございます。個々の自治体の補助内容については把握しておりません。
○斉藤委員 全額公費負担しているのは利島村と御蔵村ということですが、そのほか補助を行っている自治体は把握をしていないということです。学校給食会の調査によると、給食費の無償化は奥多摩町でも行われ、今年度からは三宅村でも実施されています。
二十三区でも給食への支援の取り組みが広がっています。葛飾区や品川区に加えて、世田谷区では昨年度から年収七百六十万未満の世帯の給食費を無償にしています。
また、来年度からは、北区が、新たに小中学校での給食費の負担軽減を行うことを決めています。子育てするなら北区が一番を実現するために、負担軽減を実施するものだということです。
東京都としても、区市町村に対して支援を行うことが貧困対策や子育て支援の貢献に資するものだと思いますが、都としての見解を伺います。
○太田地域教育支援部長 公立小中学校における学校給食費は、学校設置者である区市町村が、地域の実情や特性を考慮して決定しております。
○斉藤委員 私、支援をやるかやらないかということを今聞いているわけじゃなくて、貧困対策や子育て支援の貢献に資するものだというふうに思うけれども、その認識についてはどうかというふうに聞いているんです。もう一度お答えいただけますでしょうか。
○太田地域教育支援部長 先ほどお答え申し上げましたとおり、公立小中学校における学校給食費は、学校設置者である区市町村が、地域の実情や特性を考慮して決定している、このように考えております。
○斉藤委員 認識について答えることもできないということなのかなというふうに思います。私は、この姿勢は変えていかないといけないというふうに思います。
私は、来年度から新たに給食費の補助を始める北区に行きまして、内容について伺ってきました。北区が行う給食費の補助は、区立小中学校に通う第二子以降の子供を対象に、第二子を半額、第三子以降は全額を補助するというものです。影響額は全部で一億八千五百万円と試算をしています。この影響額は北区全体の一般会計の約一千四百億円の一千分の一程度の規模になります。
我が党が二〇一七年の第三回定例議会で条例提案した小中学校給食費助成条例案は、児童生徒一人当たり年額一万一千円を上限に補助をするという内容でしたが、必要財源は七十億円であり、都の一般会計からすると、今回の北区の支援と同程度の規模になります。
東京都でも給食費の助成の支援は財政的にも十分に実現できるものだと思いますが、いかがでしょうか。
○太田地域教育支援部長 都における区市町村への給食費の助成についてでございますが、学校給食法第十一条の規定により、給食設備整備費や人件費は学校設置者である区市町村が負担し、食材費等は保護者が負担することとされております。
就学援助を含む保護者負担の軽減策についても、区市町村の判断により行われていると認識しております。
○斉藤委員 何といわれても同じ答弁を繰り返すという旧態依然とした姿勢ですけれども、私は、東京都は、給食費の補助に向けて新たなステージに踏み出すことが必要だというふうに思います。ニーズがとても高く、全国的にも大きな動きが出てきているわけです。
北区で伺ってきた中では、本来なら全ての子供に補助ができたらいいが、財政的なこともあるので、今回は多子世帯への支援という内容に決めたということでした。まさに東京都からの支援があれば、もっと充実できるということではないでしょうか。
保護者の方々の声、今回請願を出されたお母さん方の声を再度紹介したいと思います。
韓国では給食が無料と聞きました、日本や東京でできないとは思えません、子供の貧困が問題になっている中、一番命に直結した支援だと思います、また、中学校給食がまだありません、実現のためにも、自治体によって、保護者の収入によって差が出ないようにしてほしい、無料なら、申し込むか悩んだり、子供が学校で肩身の狭い思いをしなくて済みます。
都教育委員会としてこの声に応えていくことが必要ではないでしょうか。貧困対策、食育の重要性、子育て支援、多くの面から、その充実が求められているのが学校給食です。
さきの都議選では、ここにおられる多くの会派の皆さん方も、小中学校の給食費を無償化するという公約を掲げられていました。議会としても新しい流れをつくるチャンスではないでしょうか。
日本共産党都議団として、小・中学校の給食費の無償化に関する請願に賛成するとともに、全ての会派の皆さんにも賛同を呼びかけて、質疑を終わります。
○星見委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件を採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○星見委員長 起立少数と認めます。よって、請願一第一三号は不採択と決定いたしました。
○星見委員長 次に、陳情一第四六号の二を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○瀧沢指導推進担当部長 陳情一第四六号の二、受動喫煙の防止、禁煙外来の受診、路上喫煙の取締り等に関する陳情についてご説明申し上げます。
お手元の文教委員会付託請願・陳情審査説明表の二ページをお開き願います。
本陳情は、江東区の さんから提出されたものでございます。
本陳情の要旨は、都立の高等学校において、禁煙教育講座を実施していただきたいということでございます。
これに関する現在の状況でございますが、児童生徒は、小学校の段階から、学習指導要領に基づき、保健の授業において、発達段階に応じて喫煙による健康被害について学習しております。
高等学校では、保健の授業において、喫煙が、生活習慣病などの要因になり心身の健康を損ねることや、周囲の人々や胎児に影響すること、また、喫煙による健康課題を防止するには、正しい知識の普及、健全な価値観の育成などの個人への働きかけ及び法的な整備も含めた社会環境への適切な対策が必要であることなどを学習しております。
医師等の専門家を活用した授業等の実施につきましては、各学校の判断により実施できることとなっているところでございます。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○星見委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○龍円委員 今回の陳情で求められている件については、既に実施されているということから、都民ファーストの会東京都議団としては否決する立場ではありますが、今後さらに喫煙防止と受動喫煙防止に関する教育を充実していただきたく、意見を述べさせていただきます。
東京都では昨今、受動喫煙に関する条例が二つ施行されました。その中で教育に関する文言を見てみますと、東京都子どもを受動喫煙から守る条例には、都は、子供の受動喫煙を防止するため、受動喫煙の有害性、禁煙の効果、禁煙治療に関する知識の普及啓発を講ずるものとすると定められています。
また、東京都受動喫煙防止条例には、都の責務として、喫煙及び受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について、意識の啓発や教育を通じた正しい知識の普及により、都民の理解を促進するよう努めなければならないと定めております。
また、教育の項目では、都は、教育の場において、受動喫煙の有害性及び受動喫煙の防止に関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとすると書かれております。
都教育委員会では、喫煙防止教育を進めているということで、テキストを拝見させていただきましたが、喫煙の健康影響などについて授業で扱っていることを確認させていただきました。
ただ、受動喫煙の有害性については、その防止、必要性については十分な説明がないんですけれども、先週開催されました厚生委員会の方で、岡本こうき都議の質問で、福祉保健局が本年度、喫煙及び受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について正しい知識を普及するため、授業でも活用できるよう、小中高校生向けの副教材を作成して、年度内に教育庁が開催する連絡協議会等の場で配布するということが確認できました。
この副教材を喫煙防止教育に効果的に取り入れていただいて、自分が吸っていなくても、人の煙でも健康を害することがあること、そして、東京都での受動喫煙防止の取り組みをしっかりと理解してもらえるように、授業に生かしていただきたいと思います。
また、受動喫煙という観点から見ると、喫煙防止教育の対象よりもっと小さい児童や生徒に対してもきちんと教育をしていただきたいと思います。
周囲の大人が吐き出す煙によって健康被害があること、そして、東京都では、子供を受動喫煙による悪影響から保護すると決めていることを子供自身が知ることは重要だと思いますし、その後の喫煙防止教育にもつながっていくと思います。
喫煙によって死亡する人は年間十二から十三万人で、全体の死亡者数の一割に上っており、受動喫煙で死亡するのは六千八百人と深刻な状況にあります。
ただ、厚生労働省の調査によりますと、二十三年前の一九九六年には、高校三年生の男子の喫煙経験率は五一・九%だったものが、二〇一四年には一一・九%に減っています。今後さらに教育を工夫していただいて、未成年者が喫煙をしないための教育のみならず、受動喫煙から身を守り、人に受動喫煙をさせてはいけないことを知り、さらに、成人した後も、健康のために正しい知識を持って、喫煙をするかどうかを決められるようになるような教育を進めていただきたく要望させていただきます。よろしくお願いいたします。
○星見委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○星見委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一第四六号の二は不採択と決定いたしました。
請願陳情の審査を終わります。
以上で教育庁関係を終わります。
○星見委員長 これより生活文化局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○浜生活文化局長 令和元年第四回定例会に提出を予定しております生活文化局関係の議案は、補正予算案一件でございます。
令和二年度の東京二〇二〇大会において、私立学校の児童生徒が安全に競技観戦できる体制を整えるための経費について、二千八百万余円の債務負担行為の設定を行うものでございます。
詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○根本総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 引き続きまして、補正予算案の内容についてご説明申し上げます。
恐縮ですが、お手元の令和元年度生活文化局所管補正予算説明書の一ページをお開き願います。Ⅰ、補正予算総括表でございます。
表中、歳入歳出における補正予算額はございませんが、下段の表に記載してございますとおり、債務負担行為限度額として二千八百万余円を設定してございます。
二ページをお開き願います。Ⅱ、債務負担行為でございます。
事項名は、私立学校競技観戦等支援業務委託で、期間は令和二年度でございます。
内容は、東京二〇二〇大会において、私立学校の児童生徒が安全に競技を観戦できる万全の体制を整えるため、債務負担行為を設定し、今年度内から運営体制の構築を開始するものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○星見委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○とや委員 オリンピック・パラリンピック観戦招待について、私立学校及び幼稚園における生徒の学年ごとの人数と観戦率の一覧をお願いいたします。
○星見委員長 そのほかございませんか。--ただいま、とや理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○星見委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○星見委員長 次に、請願の審査を行います。
請願一第九号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○赤羽男女平等参画担当部長 女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書に関する請願につきましてご説明申し上げます。
お手元に配布しております請願審査説明表の一ページをごらんください。
請願一第九号、品川区の女性差別撤廃条約実現アクション代表柚木康子さんから提出された女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書に関する請願でございます。
要旨でございますが、都議会において、国会及び政府に対し、女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約は、女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための必要な措置をとるものとして、昭和五十四年に国連総会において採択され、日本は昭和六十年に批准いたしました。
条約選択議定書は、女性によるあらゆる人権と基本的自由の完全かつ平等な享受を確保し、これらの権利と自由の侵害を防止するために効果的な行動をとるものとして、平成十一年に国連総会において採択されました。
平成二十六年九月、国は、条約第十八条に基づき、締約国が国際連合事務総長に提出する報告書である女子差別撤廃条約実施状況第七回及び第八回報告におきまして、女子差別撤廃条約選択議定書が定める個人通報制度については、本条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度と認識している。同制度の受け入れに当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無、及び同制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識しており、政府部内で検討を行っている。この関連で、二〇一〇年四月には、外務省内に人権条約履行室を立ち上げた。引き続き、各方面から寄せられる意見も踏まえつつ、同制度の受け入れの是非につき真剣に検討を進めていくとしています。
平成二十七年十二月に閣議決定された第四次男女共同参画基本計画におきまして、女子差別撤廃条約の選択議定書については、早期締結について真剣に検討を進めるとされています。
簡単ではございますが、説明は以上です。よろしくご審査のほどお願いいたします。
○星見委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○あかねがくぼ委員 都民ファーストの会東京都議団、あかねがくぼでございます。
この請願は、先ほどもご説明ありましたとおり、都議会においての女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書を採択し、国会及び政府に提出してほしいということでありますが、紹介議員として、きょうは意見を述べさせていただきます。
請願書の中にもありましたが、日本における男女平等というのは途上にあります。男女の平等度を示す国際的なジェンダーギャップ指数は百四十九カ国中百十位ということであります。
例えば、平成三十年度末の全国の四十七都道府県議会中で、女性の比率が二割以上でありましたのは、この東京都議会、たった一つだけということであります。
また、平成二十九年に刑法の性犯罪規定が改定されましたが、近年でも、実の父親による娘への性的虐待が長年継続されていた、そういった事案で不起訴処分、無罪判決、そういったことが相次いで出されておりまして、現在の日本の法制度においては、女性の権利が十分に守られていないと各地で批判の声が上がっているところと聞いております。
また、職場や取引先でのセクシュアルハラスメントの被害も根強く残っております。被害を受けましても、泣き寝入りをする女性がまだまだ大変多いということであります。その理由としては、被害を訴えても取り合ってもらえない、無駄になってしまうということで諦めてしまう。こういったことが多いとのことであります。
日本は、一九八五年に女性差別撤廃条約を批准しております。一九九九年、条約の実効性を強化して、一人一人の女性が抱える問題を解決するために改めて採択されたのが、今回の女性差別撤廃条約選択議定書になります。
選択議定書には、個人通報制度と調査制度の二つの手続がございまして、それらを利用するためには、新たに批准が必要となっておりますが、日本はまだこれを実行しておりません。
日本において真の男女平等社会を実現していく上で、今回の選択議定書の批准が大変大きな意味を持つと考えております。特にその中の個人通報制度は、女性の権利を国際基準に押し上げていくために重要なツールになります。
この請願が採択されることを願いまして、都民ファーストの会東京都議団を代表しての意見を今回述べさせていただきました。
以上です。
○栗林委員 公明党、栗林でございます。
女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書に関する請願に対し、公明党として、また、紹介議員として意見表明をさせていただきます。
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約は、一九七九年、国連総会において採択され、日本は一九八五年に批准しました。
女性によるあらゆる人権と基本的自由の完全かつ平等な享受を確保し、これらの権利と自由の侵害を防止するために、効果的な行動をとるものとして、条約選択議定書は一九九九年、国連総会で採択され、本年で二十年になります。締約国百八十九カ国中百十二カ国が選択議定書に批准している中、日本は批准していません。
請願理由にも述べられているように、選択議定書は、個人通報制度と調査制度の二つの手続が定められています。
個人通報制度は、女性差別撤廃条約が保障する権利が侵害された場合、一定の手続を経て、委員会に直接通報し、審査してもらうことができる制度であります。調査制度は、委員会が重大または組織的な女性の権利侵害があるという信頼できる情報を受け取った際に、対象となる国の了解を得た上で調査を行うことができる制度であります。
現在、選択議定書を批准していない日本では、どちらの制度も使うことができません。女性の権利を守るためには、選択議定書の批准が重要であります。
先ほど局の説明にもございましたように、二〇一五年十二月に閣議決定された第四次男女共同参画基本計画においては、女子差別撤廃条約の選択議定書については、早期締結について真剣に検討を進めるとあります。
国は、女性活躍を進める一方で、各国における男女格差をはかるジェンダーギャップ指数によると、日本は世界百四十九カ国のうち百十位と、いまだ低い状況であります。日本が男女平等社会を実現するために、また、人権先進国として国際社会で信頼されるためにも、そして、東京二〇二〇大会オリ・パラ開催国としても決断すべきときと考えます。
ことし九月、また、十月議会でも、小金井市議会、八王子市議会、三鷹市議会、文京区議会が、全て全会派一致で意見書の提出が可決しています。
どうか、各会派の委員の皆様のご賛同をよろしくお願い申し上げます。
○とや委員 日本共産党都議団のとや英津子です。よろしくお願いします。
私からも、女性差別撤廃条約選択議定書について幾つか伺った上で、意見を述べたいと思います。
この間、何人かの方から意見がありましたけれども、女性差別撤廃条約、一九七九年、国連総会で採択されました。九九年十月には、条約の実効性を高めるための選択議定書がやはり採択されています。
日本は、八〇年七月に条約に署名し、八五年に七十二番目の加盟国となりました。その後、三十四年が経過した今、条約加盟国は百八十九カ国、うち百十二カ国が選択議定書を批准しているという状況です。
日本では、国会に選択議定書の採択を求める請願書が出されて、過去十八回採択されたものの、いまだに批准されておらず、今や選択議定書を批准しない数少ない国となっています。
私、共産党としての意見を述べる前に、幾つか確認をしておきたいと思います。
まず、女性差別撤廃条約の精神についてです。
日本の首都である東京都が、条約の精神を尊重し、あらゆる場面で男女平等を貫くことが求められていると思います。男女平等に対する東京都の認識を確認させていただきたいと思います。
○赤羽男女平等参画担当部長 男女平等参画とは、男女が、性別にかかわりなく個人として尊重され、及び一人一人にその個性と能力を発揮する機会が確保されることにより対等な立場で社会のあらゆる分野における活動にともに参画し、責任を分かち合うことであると認識しております。
○とや委員 計画の基本理念を答えていただいたと思います。私としては、男女平等そのものについて東京都の認識をお聞きしたかったんですけれどもね。男女が性別にかかわりなく個人として尊重される、これはジェンダー平等の精神であり、また、対等の立場だというふうな認識が東京都から示されました。
しかし、請願書にあるように、日本は世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数で、先ほど来紹介されました政治、経済、教育、健康の四分野の男女格差が世界百四十九カ国中百十位。政治分野と経済分野での女性の進出は極めておくれていて、各国が改善努力をする中、二〇一六年は日本は百十一位、一七年は百十四位と低迷を続けております。
女性活躍を掲げる東京都において、都は、東京都男女平等参画基本条例を制定し、それに基づき、男女平等参画推進総合計画を定めておりますが、条例及び計画と男女共同参画社会基本法、そして、女性差別撤廃条約との関係について、東京都の認識を伺っておきたいと思います。
○赤羽男女平等参画担当部長 都は、平成十二年に東京都男女平等参画基本条例を制定いたしました。
この条例第八条に基づく行動計画として、男女平等参画推進総合計画を策定しております。この行動計画は、男女共同参画社会基本法第十四条に基づく計画でもございます。
○とや委員 男女共同参画社会基本法第十四条ということです。
地方公共団体に対して、この十四条は計画の策定を義務づけているわけですが、では、その法律の前文第一段落目にはどのように記載をされているのかお示し下さい。
○赤羽男女平等参画担当部長 男女共同参画社会基本法前文第一段落では、我が国においては、男女平等の実現に向けたさまざまな取り組みが、国際社会における取り組みとも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされております。
○とや委員 男女共同参画社会基本法は、平成十一年六月に公布、施行されたものです。このとき既に日本は女性差別撤廃条約を批准しており、法律は、国際社会の男女平等を目指す取り組みに連動して策定されたものだと理解をします。東京都の条例及び計画は、ぜひ条約の精神を生かして、さらに拡充をしていただきたいと要望しておきたいと思います。
そして、男女平等参画推進総合計画は、現在、都としてどのように進捗状況を把握しているのかお尋ねします。
○赤羽男女平等参画担当部長 計画の進捗状況につきましては、幅広い民間団体等が参加する女性も男性も輝くTOKYO会議や、庁内会議であります東京都男女平等参画推進会議におきまして進行管理を行っているほか、毎年、年次報告を作成、公表しております。
○とや委員 年次報告を公表して検証していくことは、私、とても重要だと思います。男女平等がどこまで進んでいるのか、その状況を可視化することが多くの人の認識を深めることにつながっていくと思います。
女性差別撤廃条約の第二条には、締約国に対し、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策を、全ての適当な手段により、かつ遅滞なく追求することに合意し、及び次のことを約束するとあり、七項目が示されております。
この中には、個人、団体または企業による女子に対する差別を撤廃するための全ての適当な措置をすることなどが掲げられているわけです。
こうした条約を日本は批准しているわけですが、実際は、フルタイム労働者における男女の賃金格差が、男性百に対し女性は七十三・四と低く、セクシュアルハラスメント、あるいはマタニティーハラスメントなど、女性に対する差別的、暴力的扱いは減少しておりません。
全国二百八十三カ所の配偶者暴力相談支援センターへの配偶者からの暴力、DVに関する相談件数は、二〇一七年度は四年連続で十万件を超え、一八年度には八%増の十一万四千四百八十一件と最多になっております。
そこで、お聞きしたいと思います。都が行っているウィメンズプラザの相談事業において、DVやセクハラなど、女性差別につながるような相談はどのぐらい来ているか。また、特にDVについて、都内全体の過去五年の増加状況はどうなっているのかお示しください。
○赤羽男女平等参画担当部長 東京ウィメンズプラザにおいて平成三十年度に受け付けた配偶者等からの暴力に関する相談は四千九百六十七件、セクシュアルハラスメントに関する相談は七十一件でございました。
配偶者等からの暴力に関する相談は、都内各相談機関合計で、平成二十六年度は四万三千七百八十件、二十七年度は四万九千八百二十九件、二十八年度は五万一千三百五十七件、二十九年度は五万一千九百三十五件、三十年度は五万八千六百七十件でございます。
○とや委員 配偶者暴力が増加しているという状況がわかりました。ただ、これは、これまで当事者である方が、自分がDVを受けていると認識できなかったり、あるいは女性たちがさまざまなところで学んで、情報を得る機会もあったり、また、励ます人たちの動きもあって、DVについての当事者の認識も深まって顕在化してきたという側面もあると思います。それでも大変深刻な状況だというふうに思います。
ここまで質疑をさせていただき、私自身も、今、東京都における、あるいは全国における女性差別について認識を深めることができました。
以下、請願についての意見を述べます。
女性差別撤廃条約は、国連の主要な人権条約の中で、子どもの権利条約に次いで最も多くの国が批准を済ませています。ところが、女性に対する差別は、社会のさまざまな場面で存在をしています。
私は、区議会議員のときに多くの女性から相談を受けてきました。子供が生まれて産休、育休を取得した際、上司に、戻るところはないといわれた人たち、離婚をした人は、元夫が養育費を一向に払わず、経済的に困窮し、相談に来られました。DVで逃げてきた人もいて、一緒に荷物を運び出すのを手伝ったこともあります。
現在、働く場では、賃金格差や就業者の約半数が非正規雇用であることなどに、女性の貧困や不平等などがあらわれています。
性暴力については、上司と部下、教師と生徒、年長者から子供など、地位を利用した顔見知りの信頼している関係で、暴行、脅迫なしに不同意性行為等が行われ、被害者がより傷つけられる実態があります。
また、近年は、臨時雇用の人に対し、産休に入ることがわかっているから仕事の更新をしないなど、マタニティーハラスメントも横行しています。
弁護士の角田由紀子氏は、長年にわたって国連が女性差別撤廃を目指す活動をしてきたにもかかわらず、成果が上がってこなかった背景について何といっているかといいますと、家事、育児に関する家庭責任が女性にあるとしていたことが背景だとおっしゃって、女性差別撤廃条約は、男女が固定的な役割を持つという考え方をやめ、男女とも自分の個性に応じて、伸びやかに人生を生きることを条約の中心理念としたと。このことを決定的な重要性だと注目をしています。
そして、今回請願に出されているこの条約の実効性を高める役割を持つ選択議定書、条約に定める権利の侵害を受けた個人や集団が直接通報できる個人通報制度と、条約上の権利の重大または組織的な侵害があるという信頼できる情報を受け取った場合に、女性差別撤廃委員会がその国の協力を得て調査を行うことができる調査制度から成るものであり、国連人権保障、男女平等への積極的な取り組みの姿勢を国際社会に示すものでありまして、女性活躍促進にも資するものだと考えます。
先ほどの説明の中で、司法との関係で課題があると説明がありましたが、我が党の仁比聡平参議院議員が二〇一八年六月の国会法務委員会で質疑した際、当時の政府参考人、国務大臣ともに、司法制度と相入れないというふうには考えていないと答弁をしております。
今回の請願の願意は、都議会に対し、選択議定書の採択を求める意見書を国に上げてほしいというものですが、日本における女性差別がいまだに横行しているもと、こうして都民の皆さんが声を上げているわけです。特にこの一、二年は、余りにおくれた性差別、ジェンダー差別の実態が次々と明るみに出て、これに対して当事者が立ち上がり、社会的に共感が広がっています。
私ども日本共産党都議団は、こうした都民の声に都議会として応えるべきであり、女性差別を撤廃し、真にジェンダー平等社会の実現を目指す立場から、請願は採択とさせていただきます。終わります。
○星見委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○星見委員長 起立多数と認めます。よって、請願一第九号は採択と決定いたしました。
請願の審査を終わります。
以上で生活文化局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時五十五分散会
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