文教委員会速記録第十一号

令和元年九月十二日(木曜日)
第三委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長とや英津子君
副委員長菅野 弘一君
副委員長田の上いくこ君
理事星見てい子君
理事谷村 孝彦君
龍円あいり君
福島りえこ君
鳥居こうすけ君
高倉 良生君
西郷あゆ美君
古賀 俊昭君
米倉 春奈君
のがみ純子君

欠席委員 一名

出席説明員
生活文化局局長浜 佳葉子君
次長武市 玲子君
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務根本 浩志君
広報広聴部長久故 雅幸君
都民生活部長金子 光博君
消費生活部長吉村 幸子君
私学部長濱田 良廣君
都政情報担当部長稲葉  薫君
都民活躍支援担当部長馬神 祥子君
男女平等参画担当部長赤羽 朋子君
魅力発信プロジェクト担当部長川崎  卓君
文化総合調整担当部長片岡 容子君
文化施設改革担当部長工藤 穣治君
教育庁教育長藤田 裕司君
次長西海 哲洋君
教育監宇田  剛君
総務部長安部 典子君
都立学校教育部長江藤  巧君
地域教育支援部長太田 誠一君
指導部長増田 正弘君
人事部長浅野 直樹君
福利厚生部長小菅 政治君
教育政策担当部長
オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務
小原  昌君
企画調整担当部長谷 理恵子君
教育改革推進担当部長藤井 大輔君
特別支援教育推進担当部長高木 敦子君
指導推進担当部長瀧沢 佳宏君
人事企画担当部長黒田 則明君

本日の会議に付した事件
意見書について
生活文化局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百四十八号議案 東京都情報公開条例の一部を改正する条例
・第百四十九号議案 東京都特定個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
・第百五十号議案 特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例
教育庁関係
契約議案の調査
・第百七十七号議案 都立永山高等学校(三十一)改築工事請負契約
・第百七十八号議案 都立立川学園特別支援学校(仮称)(三十一)増築工事請負契約
付託議案の審査(質疑)
・第百五十一号議案 東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・第百五十二号議案 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・第百五十三号議案 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例及び都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
・第百五十四号議案 東京都立学校設置条例の一部を改正する条例

○とや委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
 初めに、意見書について申し上げます。
 委員から、お手元配布のとおり、意見書二件を提出したい旨の申し出がありました。
 お諮りいたします。
 本件につきましては、取り扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○とや委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○とや委員長 次に、契約議案について申し上げます。
 契約議案は財政委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について議長から調査依頼がありました。
 本件については、調査結果を財政委員長に報告することになっております。
 公文の写しはお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

令和元年九月十日
東京都議会議長 尾崎 大介
文教委員長 とや英津子殿
   契約議案の調査について(依頼)
 左記の議案について調査し、財政委員長にご報告願います。
     記
1 調査議案
 第百七十七号議案 都立永山高等学校(三十一)改築工事請負契約
 第百七十八号議案 都立立川学園特別支援学校(仮称)(三十一)増築工事請負契約
2 提出期限 令和元年九月十二日(木)

○とや委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、教育庁関係の契約議案の調査、生活文化局及び教育庁関係の付託議案の審査を行います。
 これより生活文化局関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 古屋文化振興部長は、公務のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 次に、付託議案の審査を行います。
 第百四十八号議案から第百五十号議案までを一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○高倉委員 それでは、第百四十八号議案、東京都情報公開条例の一部を改正する条例について質問をいたしたいと思います。
 情報公開は、本当に都民にとっても極めて重要なことでありまして、基本的に、しっかりと情報公開をしていくということによって、都政に対するやはり信頼といったものもきちんと生まれてくるのではないかというふうに思っておりまして、今後とも、この条例の運用を適切に行っていただきたいというように思っております。
 今回の改正は、東京都公文書の管理に関する条例の改正に伴うものというふうにされているわけであります。具体的には、条例の適用を除外する公文書を規定すると、そういった改正であるわけであります。
 法律、あるいはほかの条例の改正に伴って条文を規定するとか、こういうようなことはよくあるわけでありますけれども、今回もある意味ではそういう類いの改正ということにはなるんだというふうに思いますけれども、特に今回、特定歴史公文書等といった新しい文言を改正の中に盛り込むと、こういうようなこともありますので、当然やるべき改正ではあるにしても、念のため確認はさせていただきたいというふうに思っております。
 そこでまず、今回の情報公開条例の改正によってどう変わっていくのか、このことについてご答弁をいただきたいと思います。

○稲葉都政情報担当部長 ただいま委員からお話もありましたように、今回の情報公開条例の改正は、公文書管理条例の改正に伴い、開示請求の対象外とされている公文書の規定を合わせるためのものでございます。
 具体的には、改正公文書管理条例におきまして新設されます、後世に残すべき対象となる資料として重要な公文書等のうち、公文書館で管理される特定歴史公文書等の規定を情報公開条例においても追加するものでございます。
 今回の改正によりまして、情報公開請求の対象外となる公文書の範囲に変更はございませんが、特定歴史公文書等については、公文書管理条例で新たに制度化される利用請求の対象となることが明確化されます。

○高倉委員 今ご説明をいただきましたけれども、特定歴史公文書等ということについて、後世に残すべき対象となる資料として重要な公文書等のうち公文書館で管理をされるものと、こういうお話でございました。今回、当委員会で質疑をするに当たって、情報公開条例についての質疑ということになるわけでありますけれども、今私が申し上げた特定歴史公文書等は一体いかなるものかというようなことをさらに突っ込んでやっていくとしますと、これは所管が別の委員会ということになりますので、きょうはそこを突っ込んで質疑はしないということにしたいというふうに思っておりますけれども、先ほどの答弁でも、最後に利用請求という文言が出てまいりました。
 お聞きをしたところ、従来は公文書館の文書を閲覧するといった場合に、それは閲覧できませんよというようなことがあったときに異議申し立てをすることができないというような状況であったわけですけれども、今回のこの利用請求という中には、従来と違って、そうした異議の申し立てもできるというような状況もあるそうでございます。先ほど申し上げましたように、所管がちょっと違っておりますので、ここについての質疑はいたしません。
 そこで、公文書等の適正な管理は情報公開の基盤でございます。公文書の適正な管理と情報公開という二つの制度が車の両輪のように機能していくために重要な改正であるというふうに私は思っております。今回の改正で特定歴史公文書等を含む全ての公文書の取り扱いについて明確になったということは、冒頭、私、申し上げましたように、情報公開の一層の推進に資するものであるというふうに思うわけであります。
 ところで、情報公開制度については、これまでも、さまざまな形で充実が図られてきているわけであります。前回行われた条例の改正では、ICTを効果的に活用していく方向性ということが盛り込まれたというふうに思っておりますが、このことについてのその後の取り組み状況についてお伺いをしておきたいと思います。

○稲葉都政情報担当部長 都は、平成二十九年七月の情報公開条例の改正に基づきまして、同年十月から、インターネットを通じて都民等から依頼を受けました公文書情報を電子データで無料提供する公文書情報提供サービスを開始いたしました。
 さらに、本年七月からは、公文書情報をあらかじめデータベースに登録をしまして、いつでもウエブサイトから検索し、ダウンロードできる公文書情報公開システムの運用を開始したところでございます。

○高倉委員 今、ICTを活用したサービスについて、二つのお話があったわけであります。一つが公文書情報提供サービス、そしてもう一つが公文書情報公開システムと、こういうお話があったわけであります。
 情報公開は、情報公開の請求をして、そして公開すべきものの提供を受けると。場合によっては、これは公開ができませんよというような手続があるわけでありますけれども、さらに、今ご説明があったように、一つには公文書情報提供サービス。これは、インターネットを通して依頼を受けて、そして情報を提供される。非常にこれはICTを効果的に活用したものであるというふうに思っております。
 そして、もう一つの公文書情報公開システムは、今、答弁にもありましたけれども、いつでもウエブサイトから見られる。つまり、公文書の情報公開はいろんな請求があるわけですけれども、もう間違いなく、問題なく公開できるような文書というのはたくさんあるわけでありまして、そういったところに対して一々複雑なというか、面倒な手続を踏まずとも、あらかじめこういったものをウエブサイトに置いておくことによって、誰でもいつでも見られると。こういうことは本当に住民の情報公開の要望に応えられる、非常に重要なものであるというふうに思っております。
 今申し上げた二つのサービスの中の、今いった、あらかじめ公開ができるものを置いておいて、誰でも自由に見られるということについて、公文書の情報公開システム、ここにはどういった情報が登録をされていて、そして、現在の利用実績はどうなっているのかご答弁をいただきたいと思います。

○稲葉都政情報担当部長 公文書情報公開システムには、例年、開示手続による開示文書の約四割を占めております工事設計書など、都民ニーズの高い公文書情報から優先的に登録を進めておりまして、現在、約四千六百件が登録されてございます。
 提供を開始してから二カ月間で約七万五千件のダウンロードの実績がございまして、利用者の利便性の向上に資しますとともに、開示手続等に要する事務の省力化にもつながってございます。
 今後も、各局と連携をしまして、公文書情報公開システムに登録するデータを充実することによりまして、開示請求や情報提供依頼を待つことなく、積極的に情報を提供、公表することによって、都民の利便性の向上を図ってまいります。

○高倉委員 今、答弁をいただきましたけれども、特に公文書情報公開システムは、大変利用状況も非常に高い。そういう意味では、住民の要望に大変的確によく応えている、こういうものであるというふうに思っております。
 今後とも、こうした情報公開に積極的な意味でつながっていけるような取り組みは、あわせてしっかり行っていただきたいというふうに思っております。
 今回の条例改正につきましては、最初に申し上げましたように、条例の適用を除外する公文書の規定ということで、もともと除外はされていた公文書の中で、新たに規定されていたものについて当然ながら除外をされるのですけれども、一応、特定歴史公文書等という文言が出てまいりましたので、これもあわせてきちっと情報公開条例の方に規定していくということについてはよくわかりました。
 ぜひとも、情報公開ということは、住民からの都政に対する信頼といったものをより強固にしていくためには不可欠のものでありまして、できる限り住民の要望にお応えしていくような形での取り組みをよろしくお願いを申し上げたいと思います。
 以上で質問を終わります。

○星見委員 私は、東京都特定個人情報の保護に関する条例の一部改正について質問いたします。
 国で、いわゆるマイナンバー法等の改正に伴い、本条例の改正が議案になっています。特に第九条第二項にかかわって、マイナンバーの本人確認情報に戸籍の付票の情報を追加するとしています。
 国は、この戸籍の付票について、マイナンバーカードの利用拡大として、国外転出により住民票が消除されるとマイナンバーを利用できなくなるが、マイナンバー法の改正において、戸籍の付票を活用することで、国外転出後も利用できるようになると説明しています。
 今回の法改正で、マイナンバーカードの本人確認情報にこの戸籍の付票がひもづけされるのは、住民票が消除される国外転出者だけですか。お聞きいたします。

○稲葉都政情報担当部長 国の資料によりますと、マイナンバーカードを国外転出後も利用可能とするよう、戸籍の付票を活用すると記載されてございまして、お尋ねのほかにもあるのかという点につきましては、説明の中では不明でございます。

○星見委員 国の説明は資料でもいただきましたけれども、マイナンバーカードを国外転出後も利用可能にするよう戸籍の付票を活用すると記載されている部分について、東京都もそれ以外についてはわからないという、今ご答弁でした。都民から見ても何を意味するのか全くわからない説明です。
 今回改正される特定個人情報保護条例の第九条二項によれば、都は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときには、個人確認の情報の提供を求めることができるとしています。都は、都民のマイナンバーに戸籍の付票をひもづけして何に利用していくのでしょうか。お聞きいたします。

○稲葉都政情報担当部長 マイナンバーを利用しまして処理する事務というのは、いわゆるマイナンバー法別表一及び特定個人情報の利用に関する条例別表一に規定する事務となってございます。
 なお、この場合、本人確認情報は、住民票によるものでも、戸籍の付票によるものでも変わりはございません。

○星見委員 今ご答弁を聞いていまして、別表に載っている、現在既に使われている事務のみだと。加えて、本人確認情報というのは、現在住民票に載っているものと戸籍の付票は同じものだということに今ご答弁がありました。ますます条例改正の意味がここからも見えてこないと思います。
 では、何を目的に戸籍の付票のひもづけが必要なのか疑問に思い、調べました。国は、デジタル手続法と戸籍法の改定とあわせて、戸籍情報とマイナンバーと結びつけ、今後五年程度かけて実用化を目指しています。戸籍のデータベース化です。
 新たに、このために副本データのベースをつくり、例えば実子か養子か、嫡出子か非嫡出子か、あるいは結婚、離婚、親子関係、犯罪歴など、こうした極めてプライバシーの情報をデータにしていく予定になっています。この戸籍の改定と一体不可分で戸籍の付票を個人認証の基礎とするという内容です。
 今後、戸籍のデータベースとしてつくられる副本データ化のナンバリングが必要で、そのナンバリングの動機づけとなるのがこの付票に対するナンバリングだと、国会で日本共産党の調査に対して事務方から説明を受けています。
 ところが、国は、戸籍の付票のひもづけについて、国外転出者によるマイナンバーカードと個人認証の利用のために改正するかのような説明しかしていないということが先ほどのご答弁でも明確になりました。これまで自治体ごとに行われていた戸籍の管理を国家管理に移し、国民への国家管理をさらに強めるものになります。
 また、戸籍を国が一体管理し、マイナンバーとひもづけることで全国どこからも見られるようになります。これによって逆に漏えいリスクも高くなっていきます。都民の特定情報保護にも反する内容です。
 本条例改正で通知カードも廃止になりますが、通知カードは、全国一律にマイナンバーカードの取得を義務づけられない、そこから代替手段として導入されたものです。導入当時、通知カードがあっても、便利だからマイナンバーカードの利用は進むと政府は説明してきましたが、ことし三月の段階で、その普及率は一二・八%です。
 マイナンバー制度の問題点もさらなることですけれども、国民から受け入れられておらず、失敗しているこのマイナンバーカード制度をさらに強引に国民に押しつけることはもうやめるべきです。
 よって、日本共産党は本条例の改定に反対いたします。
 以上です。

○とや委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○とや委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で生活文化局関係を終わります。

○とや委員長 これより教育庁関係に入ります。
 初めに、契約議案の調査を行います。
 第百七十七号議案及び第百七十八号議案を一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○龍円委員 都立立川学園特別支援学校の増築工事に関する契約案についてお伺いいたします。
 こちらは、立川市栄町にある都立立川ろう学校の敷地に校舎を増築する工事で、契約金額がおよそ二十二億四千七百万円と資料に記されております。
 増築が完成すると、立川ろう学校は、仮称ではありますけれども、都立立川学園特別支援学校に生まれ変わるということだと理解しておりますが、まず、立川学園特別支援学校を設置する理由とその背景について伺います。

○高木特別支援教育推進担当部長 仮称ではございますが、立川学園特別支援学校は、児童生徒の障害の重複化や知的障害特別支援学校の在籍者数の増加に適切に対応するため、立川ろう学校を改編し、複数の障害教育部門を併置する学校として設置いたします。

○龍円委員 障害の重複に対応するという点はぜひ進めていただきたいと思います。個々の児童生徒のニーズによりきめ細やかに寄り添い、対応してもらえたらと思います。
 ただ、立川ろう学校は多摩地区唯一のろう学校で、昭和二十六年からの長い歴史もあり、これまで聴覚にハンデがある子供らにとってとても重要な役割を果たしている学校だと聞いています。
 私は、アメリカに滞在していたころにアメリカ手話を学んでいました。ろう者である先生ご自身からいろいろなことを教えていただきました。特に印象に残ったのは、聞こえていない子に対して、話し言葉にかわる手話などの言語を赤ちゃんのころから与えることの大切さについてです。言語にひもづいて、いろんなことへの理解が深まっていくし、社会性が身についていくそうなんです。
 しかし、聞こえないお子さんのご両親は、多くの場合は聞こえているということで、親が手話を教えるのは難しいということでした。手話言語を与えられていないお子さんは、言葉を持たない状態で小学校に入ってくるので、手話を使っているお子さんとは著しい差があるそうです。
 したがって、聞こえないお子さんの場合、早期から介入して手話等を教えていくことがとても大切なのだそうです。また、親も手話を取得することも重要です。そうでないと、親と子供のコミュニケーションがうまくいかなくなってしまうからということでした。
 こういったことから、立川ろう学校が果たしてきた役割はとても大きいと思います。未就学児を対象とした乳幼児教育相談、ひよこぐみは大変大きな意義のあるものです。また、大人向けの手話の教室を開催していることも重要です。
 したがって、より多くのお子さんを受け入れるようになるからといって、こういった未就学の子供向けの支援が手薄になってしまってはならないと思います。
 立川ろう学校で実施している乳幼児教育相談を立川学園特別支援学校でも変わることなく実施するのかどうか、見解を伺います。

○高木特別支援教育推進担当部長 立川ろう学校では、地域における早期教育相談の拠点として、医療機関などとの連携のもと、乳幼児の保護者から相談に応じ、障害に関する知識や情報の提供、聴力検査などのさまざまな支援を行っております。
 新たに設置する仮称立川学園特別支援学校におきましても、立川ろう学校の取り組みを継承しつつ、地域における聴覚障害教育のセンター的機能を発揮し、保護者のニーズに即した支援を実施してまいります。

○龍円委員 ありがとうございました。引き続き、ろう学校としてこれまで果たしてきた役割を継続していくということがわかりました。しっかりと取り組んでいってくださいますようお願いいたします。
 以上です。

○星見委員 私からは、都立立川学園特別支援学校(仮称)の増築工事請負契約についてお聞きいたします。
 都立立川学園特別支援学校(仮称)は、立川ろう学校敷地に知的障害教育部門の校舎を増築し、既存校舎を改築する工事です。ろう学校、現在、幼稚園から高等部、そして知的障害部門が合同で教育施設を使うというのは初めてになります。
 保護者などから、通学路や学校内のプールや特別教室など、共用利用になる施設のあり方をどのように研究して、配慮がされているのかという声がありました。この点について伺います。

○高木特別支援教育推進担当部長 仮称立川学園特別支援学校におきましては、原則として、増築棟は知的障害教育部門が、既存校舎は聴覚障害教育部門が主に使用する計画としており、各教育部門が日常的に教育活動を行うエリアを分離しております。
 また、プールなどの体育施設などは両教育部門で共用する計画でありますが、その場合におきましても、使用する時間をずらすなど、指導計画を工夫することにより、円滑かつ適正な指導が可能であると考えております。
 さらに、通学に際し、知的障害教育部門の児童生徒は、原則としてスクールバスを利用する予定でございます。聴覚障害教育部門の児童生徒とは異なる場所に昇降口を設けることから、通学動線につきましても、重ならないよう、安全に配慮しております。

○星見委員 保護者の方から、聴覚障害では、音が聞きづらいため、特に背後の気配を感じるのが苦手で、判断がおくれて事故に遭うことがあるとお聞きしました。今、学校内での建物の配慮の問題があったんですけれども、もう一つぜひ要望しておきたいのは工事中の問題です。
 近隣への配慮で、工事の車両も全て正門前の通学路を通ることになると説明を受けましたけれども、工事の最中、児童生徒の安全確保に万全を期すことができるように、こうした工事関係者とも、障害の特性の問題など配慮するよう、協議するよう強く求めておきます。
 それから、もう一つは、今度は、増築される知的障害教育部門の校舎についてです。
 災害時などの避難について疑問の声がありました。通常利用する正門から校舎が離れており、新設されるプールが間にあります。校舎と学校施設の間、外への避難路、どのように確保されているのかを伺います。

○高木特別支援教育推進担当部長 新設する新築棟は、法令にのっとり、二方向への避難ができるように設計しております。
 また、増築棟から学校の敷地外への経路といたしましては、敷地東側の正門、また敷地西側の門の二カ所としており、発災場所などに応じて、より安全な経路を判断し、避難することを想定しております。

○星見委員 今、校舎や正門以外の避難路を確認できました。自閉症などの知的障害の場合、突然の環境変化に対応しづらいという特性もあります。これから建物の請負工事なので、ハード面についての検討や、あるいはさまざまな工夫がされると思いますけれども、避難場所や避難経路については、増築中からさまざまな場面をぜひ想定して検討することを求めておきます。
 以上で私の質問を終わります。

○とや委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○とや委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも異議のない旨、財政委員長に報告いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○とや委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 以上で契約議案の調査を終わります。

○とや委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 第百五十一号議案から第百五十四号議案までを一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○安部総務部長 去る九月二日の当委員会におきまして要求のございました資料についてご説明申し上げます。
 お手元の文教委員会要求資料の表紙をおめくりいただき、目次をお開き願います。今回要求のございました資料は二件でございます。
 一ページをお開き願います。1、会計年度任用職員制度適用後の時間講師の報酬でございます。
 給付体系及び第一種報酬(本則)につきまして、現行と会計年度任用職員制度適用後をそれぞれ記載しております。
 会計年度任用職員制度適用後の第一種報酬につきましては、現在ご審議いただいている本条例案の成立後に、改正後条例第六条に基づき、教育委員会規則を改正し規定する予定のものとなります。
 次のページをお開き願います。第一種報酬につきまして、令和二年度からの三カ年度の経過措置について記載しております。こちらも予定のものとなります。
 三ページをごらんください。2、時間講師の経験区分別及び週当たり勤務時間別任用人数でございます。
 時間講師の経験区分別任用人数及び週当たり勤務時間別の任用人数をそれぞれ記載してございます。
 以上、簡単ではございますが、要求のございました資料の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○とや委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本案に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○龍円委員 都立学校設置条例の一部を改正する条例についてお伺いいたします。
 八王子市東浅川町に八王子西特別支援学校、足立区南花畑に花畑学園を新設するということですが、まず、それぞれ設置する理由とその背景について伺います。

○高木特別支援教育推進担当部長 八王子西特別支援学校は、知的障害特別支援学校の在籍者数の増加に適切に対応するため、新たな知的障害特別支援学校として設置いたします。
 また、花畑学園は、児童生徒の障害の重複化や知的障害特別支援学校の在籍者数の増加に適切に対応するため、城北特別支援学校及び南花畑特別支援学校を統合し、複数の障害教育部門を併置する学校として設置いたします。

○龍円委員 どちらも知的障害の特別支援学校の在籍者数の増加が理由の一つになっているということでした。
 平成二十六年に文科省が作成しました特別支援教育の現状と課題を見ますと、義務教育段階にある児童生徒の数は減っているものの、特別な支援を必要とする児童生徒は急激にふえているとのことです。特別支援学校では、平成十五年から十年間で一・三倍に、そして、特別支援学級では二倍に、通級は二・三倍に増加したそうです。
 そうした背景があってのものだと思いますが、今後、新設等により整備を計画している特別支援学校はどれくらいあるのか伺います。

○高木特別支援教育推進担当部長 東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画及び東京都特別支援教育推進計画(第二期)・第一次実施計画に基づきまして、令和三年度以降に、新設六校、増改築五校の整備を計画しております。

○龍円委員 令和三年というと、再来年以降に新たに六校を新設して、五校を増改築する予定だということがわかりました。
 学校を新設するとなると経費はまとまったものになるかと思いますが、八王子西特別支援学校、花畑学園について、それぞれの施設整備に要する経費について伺います。

○高木特別支援教育推進担当部長 それぞれの学校の施設整備に係る設計、工事などの費用は、八王子西特別支援学校につきましては約八十五億円、花畑学園につきましては約百五十四億円でございます。

○龍円委員 ありがとうございます。学校を新設するにはかなり大きな額が使われますし、その後も人件費が使われていくことになります。先ほどの文科省の発表している数字にもありましたように、特別支援学校以上に、特別支援学級や通級の児童生徒についてはさらに加速度的に人数がふえております。
 こういったまとまった予算をかけて特別支援学校をふやしていくのであれば、そこのノウハウやスキルを惜しみなく、これまで以上に地域にも提供していただけますようお願いいたします。
 さて、八王子のお子さんたちのことで一つ質問があります。
 八王子西特別支援学校が来年四月に開校するのと入れかわるように、これまであった八王子特別支援学校の改修工事が始まるため、八王子の児童生徒は一旦、新設される八王子西に転籍することになります。そして、二年間の改修工事が終わった後、八王子西にいる児童生徒のうち、本来は八王子の通学区域に該当する児童生徒は八王子に転籍することになります。そうなりますと、多い子だと、八王子、八王子西、八王子と二回転校することもあり得そうです。児童生徒の中には、こういう環境の変化がとても苦手な子もおられます。
 私は、都議会議員になる前に八王子で、スペシャルニーズのある子たちに手話サイン教室を主宰していたということもあって、この質問をするに当たり、お話を聞いてきました。そうしたら、やはり、こういった転校に不安を感じている保護者さんもおられました。
 八王子の改修が終わった後、通学先について、障害の特性に応じた対応が必要だと考えますが、いかがでしょうか。

○高木特別支援教育推進担当部長 八王子特別支援学校が教育活動を再開する令和四年度に向け、八王子特別支援学校と八王子西特別支援学校の通学区域を令和二年度末までに定めてまいります。
 基本的には、八王子特別支援学校の通学区域に該当する児童生徒につきましては、八王子特別支援学校へ転籍することとなります。今後、転籍に当たりましては、児童生徒の環境の変化などを考慮いたしまして、さまざまな不安を抱える保護者の意見を丁寧に聞いてまいります。

○龍円委員 保護者の意見を丁寧に聞いてくださるとのこと、ありがたいです。お子さんの状況に合わせて転校の時期をずらしたりとか、卒業が間近なのであれば最後まで通えるような対処など、個々の状況に合わせて対応していただけますよう要望をさせていただきます。
 最後に、人工呼吸器を使用する医療的ケア児についてです。
 我が会派と都議会公明党さんの代表質問でも、来年度からは、校内管理体制が整った学校から保護者の付き添い負担を段階的に軽減していくとの答弁がありました。
 八王子西と花畑学園は新設校ではありますが、ほかの学校におくれることなく、人工呼吸器を使用する児童生徒が在籍する場合には、保護者の付き添いをなくす方向の取り組みを進めるべきだと思いますが、見解を伺います。

○高木特別支援教育推進担当部長 都立特別支援学校における人工呼吸器の管理は、昨年度からモデル事業を実施しております。来年度以降は、モデル事業の成果を踏まえ、校内管理体制の整った学校から付き添い日数を徐々に減らすなど、校内での保護者負担を段階的に軽減してまいります。

○龍円委員 ありがとうございました。新設校であっても、他校におくれることなく、人工呼吸器を使用する児童生徒についても学校に保護者の付き添いなく通えるよう支援を進めていただきますよう要望いたしまして、質疑を終えます。ありがとうございました。

○のがみ委員 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例等の一部改正について質疑をさせていただきます。
 初めに、今、学校の教育現場が抱えているさまざまな課題がございまして、多くの方たちが私たち議員のところを訪れて、こういうところを直してほしいとか、いろんなことをおっしゃられます。
 一つは、やはり働き方改革とかいわれておりますけれども、子供と向き合う時間がどうしてもとれない、少ないということがいえると思います。いかに一人一人の子供の心の琴線に触れた指導ができるか、これは大きな課題ではないかなと思っております。
 それから、教材研究を深く行う時間もとれないと。やはり教師は授業で勝負をするという言葉があるように、いかにクラス全員の子供たちに、わかりやすく丁寧に、勉強意欲が高まるように教えていくか、これが大事なことではないかと思っております。
 それから、何か苦情があったときに、親とのクレーム対応ですごく時間をとられてしまい、これでもうかなり切羽詰まったような状況になるということとか、それから、学校行事が多過ぎて、なかなか教師が疲弊をしてしまう。
 例えば、小学校でいえば、運動会、今度の九月二十八日にありますけれども、十七校で行われます。しかも、運動会の準備をする時間とかなかなかとれないんですね。ですから、本当に少ない時間でいかに見ばえのいい運動会にするかというところをすごく工夫して先生方がやっているというところもあります。
 それから、校長、教頭、副校長先生からは、産休、育休の先生の代替教諭がなかなか見つからない。すごく探しても見つからないので、副校長先生が授業をやっているとか、また、校長先生みずからが授業をやっているところもあります。
 ですから、そういうこととか、教師の精神疾患、これは五百人をなかなか、それも少なくならない。年々増加しているというさまざまな課題がある中で、やはりメンター的な教師が職場の中にいるとすごく救われるんですね。メンターの教師というのは、正規の教員ではなくてもいいんです。誰でもいいんです。要するに、いろんな方のさまざまな悩みを聞いてくださる。その人がいるだけで学校全体が温かくなって、優しくなって、そして、あすへの希望というんですかね、また一生懸命働いていこうという糧になる、そういう先生が必要ではないかと思っております。
 私も現場で働いておりましたときに、この人が正規とか、この人が非正規とか、そういうことは余り現場では関係なく、意識しないで、みんなで一緒になって、チーム学校的な要素で教育現場に当たっておりました。
 立場を超えていろいろな仕事をしているわけですけれども、学校の現場にはいろいろな職種の方もいらっしゃいますので、ちょっと改めてもう一回、常勤の先生以外にさまざまな任用形態の教員がいるわけですけれども、具体的にどのような教員がいるか、もう一回丁寧に、ちょっと皆様にわかるようにお知らせください。

○黒田人事企画担当部長 現在、都の公立学校では、定年前の常勤の教員のほかに、定年退職者等をフルタイム勤務または短時間勤務といたしまして採用する再任用教員、妊娠出産休暇や育児休業を取得する教員の代替として、あるいは年度途中の病気休職や退職などで欠員が生じた場合に任用する臨時的任用の教員、非常勤の時間講師や日勤講師などが児童生徒に対する教科の指導等に当たっております。

○のがみ委員 今の答弁で、再任用教員とか、臨時的任用教員とか、講師とか、さまざまな教員が働いていることがよくわかったと思います。
 会計年度任用職員制度、地方公務員法や地方自治法の改正により、来年、令和二年四月一日から施行される制度となっておりますけれども、先ほどの答弁の中で、非常勤の時間講師や日勤講師は、令和二年四月一日以降は会計年度任用職員という身分になるわけでございます。
 今までの地方公務員法における非常勤の時間講師や日勤講師は共通事項が定められているわけですけれども、時間講師についての今回の条例改正はどういった趣旨で行うものか、また、改正の内容はどのようなものかについて、具体的にお知らせください。

○黒田人事企画担当部長 今回の条例改正の趣旨は、地方公務員法等の改正を受け、現在は特別職の非常勤職員である時間講師を、来年度より会計年度任用職員へ切りかえることから、時間講師の勤務条件を整備することであります。
 改正内容といたしましては、まず、基本給に当たる第一種報酬の時間額に係る経験年数の区分を拡大するとともに、期末手当を支給いたします。
 次に、夏季休暇、介護休暇、育児休業などの休暇、休業制度の取得を可能とするとともに、職務専念義務の免除についても付与いたします。
 また、週当たり十二時間以上の授業を担当する等の条件を満たす準常勤講師のみに支給してきた付加報酬を廃止するとともに、妊娠出産休暇及び病気休暇は、本則では無給といたしますが、円滑な移行を図るために経過措置を設けます。
 さらに、職務内容として、教科の授業及び研修のほかに、授業の実施に付随する業務を追加いたします。
 なお、第一種報酬の時間額に係る経験年数の区分の拡大につきましては、本条例案が可決された場合に教育委員会規則を改正し、規定する予定でございます。

○のがみ委員 今までは準常勤講師のみに支給されてきた付加報酬をもうやめるということですね。廃止をすると。そして、妊娠出産休暇及び病気休暇は、本則では無給とすると。円滑な移行を図るために経過措置を設けるとの内容でございました。
 経過措置を設けるということですけれども、これはどういった内容かについてお知らせください。

○黒田人事企画担当部長 経過措置といたしましては、今年度末に準常勤講師の認定を受けている時間講師が、令和二年度から令和四年度までの三年間に限り、引き続き改正前と同様の条件で任用された場合には、第一種報酬について、本則とは異なる時間額を適用するとともに、妊娠出産休暇及び病気休暇を有給といたします。
 なお、第一種報酬に係る経過措置につきましては、本条例案が可決された場合に教育委員会規則を改正し、規定する予定であります。

○のがみ委員 三年間に限り今までどおりの経過措置を行うということでございました。この三年間の間に、今まで自分の働いていた講師、もう一回試験を受け直すとか、いろいろなこれからの自分の人生を変える働き方もできるのではないかと思っております。
 あと一つ、ちょっと現場の声で困っている話ということで、教員免許の更新については、現在は六十五歳が修了確認時期ですね。いわゆる旧免許保持者の更新時期となっていますので、それで、そういう教師が多いと聞いております。最新の知識、技能を持っているとしても、更新講習受講の免除を得られるには、講習受講期間中に校長、副校長、主幹であることが必要だったわけです。ですから、現在、校長、副校長、主幹等を経験し、六十歳で定年を迎えた教師は、定年前が管理職だったということで、免許更新受講を免れていたわけです。
 ところが、定年後に一般教諭としてもう一回現場で働きたいという場合に、六十五歳以降も働こうとすると、六十五歳の修了確認の際に免許更新講習を受講しなければならないんです。だから、校長、教頭、主幹とかでそのままずっとやればいいんですが、六十五歳からそういったものが切れますので、またさらに一般教諭で働きたいときには、三十時間の免許講習を受けなければならない。価格は大体三万円ぐらいなんですけれども、一時間千円ということで、そういったことを受けなければいけないということがあります。
 それと、もう一つは、元気で意欲があって、子供が大好きでという、もう一度教育現場で頑張りたいという先生方も大変多く私も知っております。その人たちが七十歳まで、七十歳過ぎても働きたいということもございます。
 この点については、実は、会計年度任用職員制度が導入されると年齢制限がなくなり、意欲、健康等があればそれ以降も働けるようになるのでございますけれども、こうした情報が現場になかなか行き届いていないようでございますので、今回、条例改正の対象である時間講師も含めて、会計年度任用職員を任用するに当たって、教職経験の豊かな退職教員のより一層の活用に向けたPRが重要であると感じておりますけれども、いかがでしょうか。

○黒田人事企画担当部長 今後も教育の質を維持向上していくためには、ベテラン教員の有する豊富な経験、知識やノウハウを積極的に活用する必要がございます。
 都教育委員会は、今後、退職を迎える教員等を対象に、本年八月に三日間、延べ九回にわたって、定年退職後の多様な働き方に関する説明会を初めて開催し、退職後の学校現場における具体的な働き方や会計年度任用職員制度等について周知を図ってまいりました。説明会には多数の参加者があり、関心の高さがうかがえたところでございます。
 さらに、今後は、教員免許更新に関する情報を含めて、退職後の多様な働き方の魅力ややりがいをPRするためのパンフレットを、年度末、五十八歳以上六十五歳までの教員に向けて約二万部、新たに配布する予定でございます。
 こうした取り組みを通じ、教育に熱意のある教員が退職後も学校現場で長く働き続ける意欲の醸成に引き続き取り組んでまいります。

○のがみ委員 最後です。退職後、多様な働き方の魅力ややりがいをPRするためのパンフレットを配布する。これは大変重要なことではないかと思っております。
 やる気、根気、そして意欲がある、ちょっと高齢ではありますけれども、そういう元気な先生方にぜひ教育現場に入っていただいて、今、本当に先生が足りなくて現場が困っておりますので、少しでもお役に立てればいいのかなというふうに思っております。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
 以上です。

○米倉委員 日本共産党の米倉春奈です。
 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例等の一部改正について伺います。
 資料を作成していただきまして、ありがとうございました。
 この条例改正は、地方公務員法と地方自治法の改正に基づくものということです。これらの法改正により、これまでは特別職の非常勤職員だった学校で働く時間講師の皆さんを、ほかの一般職非常勤や臨時職員とともに、来年四月から会計年度任用職員とするというものです。
 まず初めに伺いたいのですが、時間講師とはどういう仕事を担っているのか、学校ではどういう役割を果たしているのか伺います。

○黒田人事企画担当部長 時間講師は、各学校に配置した教員の授業時数が講師時数算定上の持ち時数を超える場合や、教務主任等を担う教員の持ち時数の軽減を行う場合などにおいて任用されており、児童生徒に対する教科の授業を行っております。

○米倉委員 時間講師というのは、都内の公立学校で正規の教員の授業時数の軽減ですとか、初任者研修などの後補充、教員の病気などの欠員を補ったり、勤務軽減を行うために授業を担当する方などいらっしゃいます。一人で、一校で合計二十時間以上の授業を受け持っていらっしゃる方ですとか、また、三校、四校と複数の学校で教えている方などがいらっしゃいまして、学校から頼りにされて、子供たちの教育を支えている方々です。
 資料の三ページを見ますと、時間講師は六千九十七人いらっしゃいまして、さらに経験区分を見ますと、十二年以上働いている方が四千三百三十人ということなので、三分の二の方が長く教育現場を支えているということがわかります。
 今回の条例改正によって、労働条件の後退ではなく改善をしていくことが重要だと思いますが、時間講師が会計年度任用職員となることで、講師の待遇はどう改善するのか、また、後退するものはあるのか伺います。

○黒田人事企画担当部長 今回の改正では、第一種報酬の時間額に係る経験年数の区分を拡大するとともに、期末手当を支給いたします。また、夏季休暇、介護休暇、育児休業などの休暇、休業制度の取得を可能とするとともに、職務専念義務の免除についても付与いたします。
 一方で、準常勤講師のみに支給していた付加報酬を廃止するとともに、妊娠出産休暇及び病気休暇を無給といたします。
 なお、第一種報酬の時間額に係る経験年数の区分の拡大につきましては、本条例案が可決された場合に教育委員会規則を改正し、規定する予定でございます。

○米倉委員 これまで、経験年数が十二年以上の方は、報酬の時間額、つまり時給が上がらなかったものが、経験年数が十七年までは、経験年数に応じて時間額が、つまり時給が上がっていくということです。また、全ての講師に期末手当が支払われること、休暇の対象が拡充しているということは重要だと思います。
 ただ、一方で、今ご説明にもありましたが、準常勤講師の労働条件は大きな後退があると思います。準常勤講師というのは、一年間継続して週に十二時間以上の授業を持って、週三日以上出勤される時間講師のことですが、現在、三千百二十九人いらっしゃると聞いていますから、時間講師約六千人の半分に上るという実態です。
 これまで、準常勤講師は、妊娠出産休暇は有給で、病気休暇も九十日間は有給で取得できましたが、来年からは、今回の条例改正によって準常勤講師というものも廃止をして、これまで有給でとれた休暇が無給になるという提案だということです。
 会計年度任用職員制度適用後についても労働条件の低下がないようにすることは必要だと思いますが、いかがですか。

○黒田人事企画担当部長 都教育委員会は、会計年度任用職員制度適用後の時間講師について、地方公務員法等の改正の趣旨を踏まえ、今回の条例改正等により、勤務条件を整備いたします。あわせて、準常勤講師に係る付加報酬の廃止に伴う第一種報酬並びに妊娠出産休暇及び病気休暇に関しては、円滑な移行を図るために経過措置を設けます。
 このうち、第一種報酬に係る経過措置につきましては、本条例案が可決された場合に教育委員会規則を改正し、規定する予定でございます。
 なお、本条例改正に当たっては、会計年度任用職員制度適用後の勤務条件について、労使交渉を経て妥結しております。

○米倉委員 三年間は経過措置で、準常勤講師に相当する働き方をしている講師については引き続き、病気や妊娠出産の休暇は有給取得できるということなんですが、これは期限を切らずに行っていくことが必要だと思います。
 時間講師の男女別人数というものも事前にお話を伺いましたが、六千九十七人の講師のうち四千二百十四人が女性だということで、三人に二人が女性ということです。さらに、先ほども紹介しましたが、十二年以上にわたって学校現場を支えている講師が多いということを考えましたら、有給で妊娠出産の休暇がとれるということは、最低限、都教委が保障すべきだと思いますし、長期間働いていれば病気になることはあると思います。病気休暇も引き続き有給で休暇がとれるようにすることこそ必要です。
 会計年度任用職員制度の導入以降では、時間講師がこれまでのように産休、病休の有給取得ができるよう休暇制度を維持する予定ではないというのはどういう理由なのか伺います。

○黒田人事企画担当部長 会計年度任用職員制度適用後の休暇制度は、地方公務員法に基づき、国の非常勤職員との均衡の観点等も含めて設定された都全体の休暇制度の内容を踏まえて設定しております。妊娠出産休暇及び病気休暇は、国及び都全体においても無給とされていることから、同様の取り扱いといたします。
 ただし、経過措置として、今年度末に準常勤講師の認定を受けている時間講師が、令和二年度から令和四年度までの三年間に限り、引き続き改正前と同様の条件で任用された場合には、当該休暇は有給といたします。

○米倉委員 国や都全体の休暇制度を踏まえると、均衡の原則もあるというようなお話なんですけれども、総務省の事務処理マニュアルでは、週十五時間半未満は期末手当は支給しない想定ということだったんですが、今回、都は、そこにかかわらず、六カ月以上の任用期間があれば皆さんに期末手当を支給するですとか、そういう前進はあるわけですよね。やはり、非正規の待遇の低さというものが社会的に大問題とされているときに、今既にある制度というものを廃止して引き下げるということはおかしいと思います。
 そもそも東京都で働く非正規職員の方にも、五年、十年と働く方も、時間講師だけでなくて、たくさんいらっしゃるわけです。会計年度任用職員制度の適用後は、有給の休暇制度を準常勤の講師だけでなく、むしろ東京都の非常勤職員全体に適用されるように引き上げることこそ今やるべきことだと思います。
 現在の有給での休暇制度を経過措置の三年間で終わらせず、引き続き、産休や病休などを有給で取得できるような制度にするということは法的に可能なのか伺いたいと思います。

○黒田人事企画担当部長 会計年度任用職員制度適用後の休暇制度は、地方公務員法に基づき、国の非常勤職員との均衡の観点等も踏まえて設定された都全体の休暇制度の内容を踏まえて設定しております。産休、病休については、総務省作成のマニュアルにおいて明確に無給の休暇と位置づけられていることから、均衡の原則により、それらの休暇を有給とすることは困難でございます。

○米倉委員 私、法的に可能なのかということを聞きましたので、そこはもう一度お答えいただきたいと思います。

○黒田人事企画担当部長 会計年度任用職員制度における産休、病休につきましては、総務省作成のマニュアルにおいて、明確に無給というふうに位置づけられております。総務省作成のマニュアルにおきまして、明確に地方公務員法に基づく均衡の原則が適用されるとなっております。産休、病休につきまして有給とすることは困難でございます。

○米倉委員 均衡の原則というんですけれども、東京都は、今回の会計年度任用職員制度導入に当たって、国より頑張っている部分はあると思うんです。私、これ、総務局にも確認しましたが、法的には違法にならないんですね。それでしたら、時間講師の、やはり実態に基づいた労働条件にしていただきたいと思います。
 正規の都の職員や教員の皆さんでしたら、病気の際にも、また、妊娠出産の際にも有給で休めるわけです。同じように長期間にわたって東京の教育を支えている講師には、同じ状況になると無給になるというのは、安く人間を使っているというふうに思います。やっぱりここは、今、制度があるわけですから、それはせめて維持していただきたいというふうに思います。
 時間講師についてももう一度再検討していただきたいですし、またこれは、時間講師だけでなくて、確かに東京全体の問題ではありますので、関係する局と連携して、むしろ労働条件改善の方向で頑張っていただきたいと要望もして、質問を終わります。

○星見委員 それでは、私からは、東京都立学校設置条例の一部を改正する条例にかかわって質問をさせていただきます。
 まず初めに、八王子西特別支援学校の新設についてです。
 現在の八王子特別支援学校は、当初、移転改築計画で大規模化など心配されておりました。しかし、二〇一七年に策定された東京都特別支援教育推進計画(第二期)において、知的障害特別支援学校の在籍者数のさらなる増加に対応するために、八王子特別支援学校を残したまま、新設校として八王子西特別支援学校を設置することになりました。
 また、新設校を仮移転先に利用して、八王子特別支援学校を改築する計画でもあり、保護者、教育関係者の皆さんの要望に応えるものとして歓迎いたします。
 知的障害のある児童生徒について、この東京都特別支援教育推進計画(第二期)将来推計では、知的障害のある児童生徒を中心に、今後も在籍者数の増加が見込まれるとしています。二〇一六年度の都立知的障害特別支援学校の在籍者数は八千九百六十九人ですが、二〇一六年に推計した二〇一九年度の児童生徒の推計人数と、ことし、今年度五月現在での在籍者数は何人になっているのかを伺います。

○高木特別支援教育推進担当部長 平成二十九年二月に策定した東京都特別支援教育推進計画(第二期)・第一次実施計画では、都立知的障害特別支援学校の令和元年度の児童生徒数は九千五百九十四人と推計いたしました。令和元年五月一日現在の在籍者数は九千四百七十三人でございます。

○星見委員 今のご答弁で、現在、計画の見込みを超える在籍者数の増加になっていないことがわかりました。
 しかし、学校現場では、児童生徒の増加で、普通教室や特別教室をカーテンで仕切り、教室に使うなど、劣悪な教育環境を早く改善させることが保護者や教育関係者から強く望まれています。音楽室や図書館など、本来あった特別教室なども仕切って使っている現状です。
 本年、二〇一九年度の八王子特別支援学校は、小学部三十二学級、中学部十七学級、高等部二十三学級で、合計で七十二学級になっていますが、このうち、カーテン教室など間仕切りした教室数は幾つありますでしょうか。また、都立の知的特別支援学校全体では、現在、間仕切りした普通教室はどのくらいあるのかお聞きいたします。

○高木特別支援教育推進担当部長 令和元年五月一日現在の八王子特別支援学校における間仕切りをした普通教室数は二十九教室でございます。また、都立の知的障害特別支援学校全体における間仕切りをした普通教室数は百三教室ございます。

○星見委員 今回は、知的特支の中でのカーテン教室だけしか聞いていませんが、それでも百三の教室がカーテン教室などの間仕切りで、うち、八王子特支だけで二十九教室もあるというのは本当に大変な状況です。
 四月からの仮移転先含め、これが解消されるのは重要です。加えて、八王子特別支援学校を分割して、落ちついた環境の二つの学校になることは、保護者や教育関係者の願いに応えるものであり、賛成します。
 また一方、まだ全体では八十近くのカーテン教室などの間仕切り教室が残っていることになります。先ほどの東京都特別支援教育推進計画(第二期)では、知的障害の児童生徒の増加を想定し、適正な規模と配置を進めるとして、迅速、効果的に教育環境を充実し、必要な教室数を確保することで、間仕切り教室、転用教室を解消すると掲げていますが、早期の解消が求められています。
 二〇二〇年度で第一次実施計画が終了しますが、今後どのようなスケジュールで解消させていくのでしょうか。伺います。

○高木特別支援教育推進担当部長 東京都特別支援教育推進計画(第二期)では、令和八年度までに学級数分の普通教室を確保していくこととしており、学校の新設や校舎の増改築を初め、多様な方法を用いて教育環境の充実を図ってまいります。

○星見委員 今、二期計画、八年までというご答弁でしたけれども、児童生徒にとっては毎日毎日が教育の場であり、そして、一刻も早く教育的成長が保障できる教育環境が求められていると思うんです。ぜひ教育長も、カーテン教室など間仕切り教室、かなりありますので、現場を見ていただきまして、早急に解決をしていただきたいということを重ねて求めておきます。
 次に、都立花畑学園の新設について伺います。
 都立花畑学園は、隣接した肢体不自由の城北特別支援学校、小学部、中学部、高等部と、知的障害の南花畑特別支援学校、小学部、中学部を統合し、併置する学校として改築、新設するものです。
 現在の城北特別支援学校と南花畑特別支援学校の学級数、児童生徒数は幾つでしょうか。また、来年四月開校の花畑学園では、各教育部門の学級数、児童生徒数はどのように想定されていますでしょうか。お聞きいたします。

○高木特別支援教育推進担当部長 令和元年五月一日現在の学級数と児童生徒数についてでございますが、訪問学級を除き、城北特別支援学校は三十五学級、百二十二人で、南花畑特別支援学校は四十三学級、二百人でございます。
 令和二年四月に開校する花畑学園の学級数、児童生徒数につきましては、平成二十四年三月に策定いたしました基本計画検討委員会報告において、肢体不自由教育部門は四十六学級、百五十人程度、知的障害教育部門は五十学級、二百四十人程度と想定しております。

○星見委員 四月に開校しなければ、今後はどうなるか不明ですが、今のご答弁で、想定では、現在の両学校の学級数に比べると、花畑学園はほぼ二倍の規模、そして生徒数も三百九十人程度になります。先ほどの八王子特別支援学校の二分割とは大きく違う事態です。
 障害が異なる特別支援学校の併置で大規模校になる場合、教育集団が倍になるわけではありません。校長などの管理職は減る場合が多く、対応も複雑化します。教師からも、担任以外の業務や打ち合わせも多様化し、教師同士の人間関係も、人数がふえるだけ希薄になりやすいと聞きました。教師が児童生徒一人一人にしっかり向き合える環境を大切にした学校整備を考えるべきです。
 先ほどの八王子西特別支援学校の開設と一本の条例のため、都立学校設置条例の改正には賛成いたしますが、都立花畑学園のような大規模な併置校の開設には反対です。今後の改築、新築計画では、こうした大規模校をつくらないよう求めます。
 また、続きまして、今回の代表質問でも取り上げました、とや都議が質問させていただきました重度重複学級についても伺いたいと思います。
 いうまでもありませんが、特別支援学校の普通学級は、小中学部では一学級六人、高等部では八人に対して、また、重度重複学級は一学級三人で、より少人数での手厚い教育を受けることのできる学級です。
 法律では、二つ以上の障害をあわせ持っている重複障害の子供は重複学級に編制することになっています。東京では、単一の障害でも重度の場合にはこの学級に在籍できるとしていて、重度重複学級と呼んでいます。
 まず、今年度の城北特別支援学校の学級数は、小学部は十八学級、六十一人、中学部は八学級、二十八人、高等部九学級、三十三人、合計で三十五学級、百二十二人と聞いていますが、このうち、重度重複学級の学級数と人数は何人かお尋ねいたします。

○高木特別支援教育推進担当部長 令和元年五月一日現在におきましては、城北特別支援学校の重度重複学級の学級数と人数は、小学部九学級、二十五人、中学部四学級、十人、高等部四学級、十一人となっており、合わせて十七学級、四十六人でございます。

○星見委員 小中高合わせて百二十二人のうち、四十六人、三七・七%の児童生徒が重度重複学級に在籍しているということです。
 そして、肢体不自由特別支援学校には三つの教育課程があります。通常の小中高等学校に近い内容を学ぶ準ずる教育、それから、知的障害特別支援学校と同じような内容を学ぶ知的代替、さらに、知的障害が重い子のための自立活動を主とする教育、この三つの教育課程があるわけです。
 城北特支、城北特別支援学校で、この準ずる教育、そして知的代替、もう一つの自立活動を主とする教育を受けている生徒児童はそれぞれ何人でしょうか。お聞きいたします。

○増田指導部長 準ずる教育課程では十六人、知的代替の教育課程では三十六人、自立活動を主とする教育課程では七十人でございます。

○星見委員 今のご答弁で、知的代替と自立活動を主とする教育を受けているのは、合わせて百六人。全体が百二十二人ですから八六・八%、約九割弱になります。この子供たちは身体障害に加え、知的障害もあるという重複障害なのだから、本来、法律的には重複学級に入れてしかるべきではないでしょうか。
 重複学級の子供は九割弱いるのに、城北特支ではなぜ四割弱しか入れていないのか。この重度重複学級に入れていないのはなぜなのかを伺います。

○高木特別支援教育推進担当部長 自立活動を主とした教育課程の対象となる児童生徒は、主に学習内容に対する理解の程度を考慮して決定しております。重度重複学級の対象となる児童生徒は、発達や行動、疾病などの側面から総合的に判断して認定したものでございます。
 教育課程は学習内容の理解の程度についてであり、学級編制は児童生徒一人一人のそれぞれの状態によるものであるため、両者は単純に比較できるものではないと考えております。

○星見委員 ただいまの答弁では、身体の場合の知的代替についての考え方は示されませんでした。実態は、東京全体でいうと三割の子供たちしか入れていません。城北特支では四割弱になっていますが、今のご答弁では、教育課程との関係ではなじまないというご答弁が出されました。私、この表現は随分主観的で曖昧だなと思います。
 知的代替や自立活動主の教育課程の子供は、身体と知的、両方で特別支援学校に入る程度の障害を持っているのだから重複学級の対象ではないかといっているんです。法律で二つ以上の障害を重複して持っていたら重複学級に編制すると決まっているのですから、今のご答弁では、東京都はきちんと法を踏まえているのか、大変疑問に感じる点です。
 私は、千葉県の肢体不自由特別支援学校に視察に行ってまいりました。そこでは、全校三十一学級のうち二十八学級が重複学級で、八十六人のうち七十九人、実に九十二%の子供が重複学級に在籍していました。学校の大多数の子供たちが一クラス三人の環境で落ちついて教育を受けているのを実際に目の当たりにしまして、ある意味では大きな衝撃を受けました。
 校長先生や教育委員会の方にもお会いしてお話を伺いました。重複学級に編制する児童生徒は、学校教育法施行令二十二条の三に基づき認定します。具体的には、知的代替と自立活動主で学ぶ子供たちは重複学級になりますとのことでした。私たちが知的代替と自立活動主の教育課程の子は全員重複学級なのですかと聞くと、法律でそう決まっていますから当然全員重複学級ですとお答えで、何でわざわざそんなことを聞くのかわからない、不思議な顔をなさっていたのが印象的でした。
 先ほど申し上げたとおり、東京では知的代替と自立活動主の子供の半分も重度重複学級には入れていないのですから、大きく違います。
 なぜ東京と千葉でこんなに違うのか伺います。

○高木特別支援教育推進担当部長 重複障害の認定につきましては、法の定めにのっとり、各都道府県が責任を持って行っております。
 都教育委員会は、法の定める障害の程度に該当するか否かにつきまして、毎年度、児童生徒の発達や行動、疾病の側面から総合的に判断し、重度重複学級の対象者を認定しております。

○星見委員 法に基づいて総合的に判断して認定しているとのご答弁でした。東京都はこういうご答弁を続けているわけですけれども、千葉県だって同じ法律に基づいてやっているわけです。
 千葉以外でも調べましたが、肢体不自由校の場合、全国的にも、小中高合わせて八割以上の児童生徒が重複学級に在籍しています。同じ法律でやっているのに、全国では八、九割、東京だけが三、四割程度の子供しか在籍できていない。何かおかしいとお思いにならないでしょうか。
 埼玉にも神奈川にも伺いましたが、知的代替で学んでいたら全員重複学級だというお話でした。東京では、知的代替はもちろん、自立活動主の子供ですら重複学級に入れていない子供がたくさんいるのです。他県の状況もよく調べていただきまして、改善するべきではありませんか。
 四月に花畑学園を開校し、今の城北特支の子供たちが通うわけですが、重度重複学級は、児童生徒の障害の特性をよく捉えて、法の趣旨も踏まえ、保護者の要望や学校現場の判断を尊重して編制すること。また、肢体不自由部門の場合は、知的代替と自立活動主の子供は重複学級に編制することを強く求めますが、いかがでしょうか。

○高木特別支援教育推進担当部長 都教育委員会は、学校からの事前相談を踏まえ、校長から申請のあった児童生徒について、発達や行動、疾病の側面から総合的に判断し、重度重複学級の対象と認定した児童生徒に必要な学級数を編制してまいります。
 教育課程につきましては、学習内容に対する理解の程度を考慮して決定するものでございます。
 このように、教育課程は学習内容の理解の程度についてであり、学級編制は児童生徒一人一人のそれぞれの状態によるものであるため、両者は単純に比較できるものではないと考えております。

○星見委員 これまでお話ししたとおり、知的代替、それから自立活動主の子供たちは、全国的には重複学級になっています。
 しかし、今のご答弁のように、東京都の場合はなじまない、こういう主観的な理屈で、知的代替や自立活動主で学ぶ重複障害を持つ子供を重複学級に入れていないのは、今、全国的に見ても都教委くらいではないでしょうか。
 学校現場や保護者の皆さんは、現状では重度重複学級で教育を受けることが望ましい子供がきちんと重度重複学級に入れているとは考えていません。校長から申請のあった生徒について判断し、認定するとお答えでしたが、PTAの皆さんは、ことしも要望書で次のようにいっております。
 東京都の総学級数の規定を改善していただかなければ、校長も実態に即した学級数が認められない状況にあります。つまり、都教委が重度重複学級をふやすことを認めてくれないので、校長も必要な児童生徒を申請できないという内容です。
 そして、PTAの皆さんは、児童生徒一人一人の障害の実態に即し、適した教育を提供するために、重度重複学級をふやしてください。また、近年、児童生徒の特性は多様化しています、多様化に合わせ、充実した教育内容を実践するために、教職員の数が十分でない、教職員の数をふやしてくださいと要望しています。これは毎年ご要望いただいている、本当に切実な願いです。都教委もよく知っていらっしゃるのではないでしょうか。
 一学級六人と三人では、先生一人当たりの子供が違うわけですから、どちらがよりきめ細かい教育ができるかは明白です。そして、二つ以上の障害が重なっている知的代替、ましてや自立活動主の子供たちであれば、より一人一人に合わせた対応が必要で、先生が教室の前で一斉に指導したのでは伝わらないし、マンツーマンに近い形で丁寧に働きかけ、言葉だけではなく、しぐさや表現で、表情、その子どもの気持ちを読み取る、そうした教育の積み重ねが必要です。子供の成長のためにそれを保障するのが重度重複学級です。
 今回、都立学校の設置条例が議案になっているわけですが、新設校だけでなく、都立特別支援学校全体でいえることです。この機に、重度重複学級は入れるはずの子供たちがきちんと入れるように対策をとっていただくことを強く要望いたしまして、私の質問を終わります。

○とや委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○とや委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で教育庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時三十六分散会

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