委員長 | とや英津子君 |
副委員長 | 菅野 弘一君 |
副委員長 | 田の上いくこ君 |
理事 | 内山 真吾君 |
理事 | 星見てい子君 |
理事 | 谷村 孝彦君 |
西郷あゆ美君 | |
龍円あいり君 | |
福島りえこ君 | |
高倉 良生君 | |
鳥居こうすけ君 | |
古賀 俊昭君 | |
のがみ純子君 |
欠席委員 一名
出席説明員生活文化局 | 局長 | 浜 佳葉子君 |
次長 | 武市 玲子君 | |
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 根本 浩志君 | |
広報広聴部長 | 久故 雅幸君 | |
都民生活部長 | 金子 光博君 | |
消費生活部長 | 吉村 幸子君 | |
私学部長 | 濱田 良廣君 | |
文化振興部長 | 古屋 留美君 | |
都政情報担当部長 | 稲葉 薫君 | |
都民活躍支援担当部長 | 馬神 祥子君 | |
男女平等参画担当部長 | 赤羽 朋子君 | |
魅力発信プロジェクト担当部長 | 川崎 卓君 | |
文化総合調整担当部長 | 片岡 容子君 | |
文化施設改革担当部長 | 工藤 穣治君 | |
オリンピック・パラリンピック準備局 | 局長 | 潮田 勉君 |
次長理事兼務 | 延與 桂君 | |
次長 | 岩瀬 和春君 | |
技監 | 荒井 俊之君 | |
理事 | 西村 泰信君 | |
理事 | 中澤 基行君 | |
総務部長 | 中村 倫治君 | |
調整担当部長 | 菅原 雅康君 | |
大会企画調整担当部長 | 中嶋 初史君 | |
自治体調整担当部長 | 小池 和孝君 | |
計画推進部長 | 田中 彰君 | |
運営担当部長 | 末村 智子君 | |
運営調整担当部長 | 三浦 幹雄君 | |
ボランティア担当部長 | 小高 都子君 | |
競技・渉外担当部長 | 川瀬 航司君 | |
事業推進担当部長 | 丸山 雅代君 | |
パラリンピック部長 | 越 秀幸君 | |
障害者スポーツ担当部長 | 加藤 みほ君 | |
大会施設部長 | 鈴木 一幸君 | |
開設準備担当部長利用促進担当部長兼務 | 鈴木 研二君 | |
施設担当部長 | 湯川 雅史君 | |
施設整備担当部長 | 草野 智文君 | |
選手村担当部長 | 斉藤 有君 | |
スポーツ施設担当部長 | 藤木 仁成君 | |
輸送担当部長 | 村田 拓也君 | |
輸送担当部長 | 佐久間巧成君 | |
ラグビーワールドカップ準備担当部長 ラグビーワールドカップ事業調整担当部長兼務 | 田中 愛子君 | |
ラグビーワールドカップ事業調整担当部長 ラグビーワールドカップ準備担当部長兼務 | 篠 祐次君 | |
ラグビーワールドカップ会場運営担当部長 国際大会準備担当部長兼務 | 関口 尚志君 | |
教育庁 | 教育長 | 中井 敬三君 |
次長 | 西海 哲洋君 | |
教育監 | 宇田 剛君 | |
総務部長 | 早川 剛生君 | |
都立学校教育部長 | 江藤 巧君 | |
地域教育支援部長 | 太田 誠一君 | |
指導部長 | 増田 正弘君 | |
人事部長 | 安部 典子君 | |
福利厚生部長 | 浅野 直樹君 | |
教育政策担当部長 オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 小原 昌君 | |
企画調整担当部長 | 谷 理恵子君 | |
教育改革推進担当部長 | 藤井 大輔君 | |
特別支援教育推進担当部長 | 高木 敦子君 | |
指導推進担当部長 | 瀧沢 佳宏君 | |
人事企画担当部長 | 黒田 則明君 |
本日の会議に付した事件
オリンピック・パラリンピック準備局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・有明アリーナの公共施設等運営権の設定について
報告事項(説明・質疑)
・平成三十年度東京都一般会計予算(オリンピック・パラリンピック準備局所管分)の繰越しについて
陳情の審査
(1)三一第一八号 東京二〇二〇大会公式チケットの無償配布を求めることに関する陳情
教育庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
・都立豊島高等学校(三十一)改築工事請負契約
・都立光明学園(三十一)北棟改築工事請負契約
陳情の審査
(1)三一第一五号 都立学校におけるPTAの運営に関する手引書の発行及び指導に関する陳情
生活文化局関係
請願陳情の審査
(1)三一第三号 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出に関する請願
(2)三一第一九号 「歴史と文化の散歩道」の整備事業における成果の活用に関する陳情
○とや委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
初めに、過日の委員会で紹介できませんでした西郷委員を改めてご紹介いたします。
○西郷委員 よろしくお願いいたします。
○とや委員長 紹介は終わりました。
○とや委員長 次に、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
議案法制課の担当書記の高嶋典子さんです。
よろしくお願いいたします。
〔書記挨拶〕
○とや委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、オリンピック・パラリンピック準備局及び教育庁関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、オリンピック・パラリンピック準備局関係の報告事項の聴取並びにオリンピック・パラリンピック準備局、教育庁及び生活文化局関係の請願陳情の審査を行います。
なお、本日は、報告事項につきましては、説明聴取の後、質疑を終了まで行い、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これよりオリンピック・パラリンピック準備局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長から紹介があります。
○潮田オリンピック・パラリンピック準備局長 四月一日付の人事異動により、当局の幹部職員に異動がございましたので、ご紹介申し上げます。
技監の荒井俊之でございます。調整担当部長の菅原雅康でございます。計画推進部長の田中彰でございます。運営担当部長の末村智子でございます。運営調整担当部長の三浦幹雄でございます。ボランティア担当部長の小高都子でございます。パラリンピック部長の越秀幸でございます。障害者スポーツ担当部長の加藤みほでございます。開設準備担当部長の鈴木研二でございます。鈴木は利用促進担当部長を兼ねてございます。施設担当部長の湯川雅史でございます。輸送担当部長の村田拓也でございます。輸送担当部長の佐久間巧成でございます。ラグビーワールドカップ準備担当部長の田中愛子でございます。田中はラグビーワールドカップ事業調整担当部長を兼ねてございます。ラグビーワールドカップ事業調整担当部長の篠祐次でございます。篠はラグビーワールドカップ準備担当部長を兼ねてございます。ラグビーワールドカップ会場運営担当部長の関口尚志でございます。関口は国際大会準備担当部長を兼ねてございます。最後に、本委員会との連絡を担当いたします総務課長の石原慎でございます。
なお、当局の理事者のうち、スポーツ推進部長の小室明子につきましては、公務のため、本日の委員会を欠席いたしております。
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者挨拶〕
○とや委員長 紹介は終わりました。
○とや委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○潮田オリンピック・パラリンピック準備局長 私から、令和元年第二回東京都議会定例会に提出を予定してございます議案の概要につきましてご説明を申し上げます。
今定例会で委員の皆様にご審議いただきますオリンピック・パラリンピック準備局関係の案件は、有明アリーナの公共施設等運営権の設定についての事件案一件でございます。
詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○中村総務部長 引き続きまして、私から、事件案の詳細につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料第1号、令和元年第二回東京都議会定例会提出予定案件(事件案)の概要の表紙をおめくりください。今回提出を予定しております事件案は、有明アリーナの公共施設等運営権の設定について一件でございます。
本件は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法に基づきます公共施設等運営事業、いわゆるコンセッション方式による管理運営を行う者として選定した事業者に対して、公共施設等運営権を設定するものでございます。
まず、1、公共施設等の名称は有明アリーナ。2、運営権者につきましては、株式会社東京有明アリーナでございます。
続いて、3、運営等の内容でございますが、統括管理業務、開業準備業務、運営業務、維持管理業務になります。
次に、4、運営権の存続期間でございますが、都が有明アリーナの所有権を取得した日の翌日から令和二十八年三月三十一日までになります。
最後に、5、経緯でございますが、平成二十九年十二月、実施方針に関する条例を制定するとともに実施方針を公表しまして、平成三十年五月、有明アリーナ管理運営事業をPFI法に基づく特定事業として選定し、コンセッションによる管理運営を行うことといたしました。
平成三十年七月に募集要項等を公表いたしまして、平成三十一年三月、学識経験者等で構成いたします審査委員会による審査の結果、応募のあった三つのグループの中から、株式会社電通を代表企業といたしますグループを運営権者の候補者に選定いたしました。
今回、このグループが運営主体として設立した特別目的会社である株式会社東京有明アリーナに有明アリーナの運営権を設定するものでございます。
なお、運営権者の候補者選定結果は参考資料1に、候補者の提案概要は参考資料2にそれぞれお示ししてございますので、後ほどごらんいただければと存じます。
最後に、お手元配布の資料第2号につきましては、提出させていただきます議案となります。後ほどごらんいただければと存じます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○とや委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○とや委員長 ないですね。なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
○とや委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○中村総務部長 私から、平成三十年度東京都一般会計予算、オリンピック・パラリンピック準備局所管分の繰り越しについてご説明いたします。
お手元の資料第3号、平成三十年度繰越説明書をごらんください。
一ページをお開き願います。繰越明許費総括表でございます。
明許繰越が生じた事業の予算現額三百五十七億六千三百万余円に対しまして、繰越明許費の予算議決額は二十五億七千六百万余円、繰り越しいたしました額は二十四億五千百万余円でございます。財源は全て繰入金でございます。
次に、繰り越しの内訳についてご説明いたします。二ページをお開き願います。
まず、上段、番号1の競技施設整備でございます。
繰越明許費の予算議決額は二十二億二千百万円、繰越額は二十億九千六百万余円でございます。
次に、下段、番号2の障害者スポーツセンター整備でございます。
繰越明許費の予算議決額は三億五千五百万余円、繰越額も三億五千五百万余円でございます。
繰越理由でございますが、右側説明欄にそれぞれ記載のとおり、いずれも施工内容の再検討及び関係機関との調整等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものでございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○とや委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。--発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○とや委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
○とや委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情三一第一八号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○小池自治体調整担当部長 私から、陳情三一第一八号、東京二〇二〇大会公式チケットの無償配布を求めることに関する陳情についてご説明申し上げます。
お手元の陳情審査説明表をごらんください。
恐れ入りますが、二枚おめくりいただきまして、右肩に整理番号1とあります資料をお開き願います。
本陳情は、あきる野市の鈴木剛さんから提出されたものでございます。
本陳情の要旨は、都において、主に福島原発事故により都内に避難中の方または避難をしていた方のうち、上限を設けた上で希望する方に、無償で東京二〇二〇大会公式チケットを配布していただきたい。
また、競技が開催される自治体に避難中の方または避難をしていた方についても、同様の条件で、開会式、閉会式及び当該自治体で開催される競技について、優先的に無償で東京二〇二〇大会公式チケットを配布していただきたいというものでございます。
これに関する現在の状況でございますが、オリンピック・パラリンピック準備局では、大会招致時から復興オリンピック・パラリンピックの理念を掲げ、主に東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県、宮城県、福島県及び大会招致後に被災した熊本県を対象として、スポーツの力で被災地の復興を後押しする取り組みを進めております。
とりわけ、被災地の未来を担う世代の方々に夢と希望を与えることが重要であるとの観点から、本年二月、東京都や大会組織委員会、国、東北被災三県などで構成される復興支援連絡協議会の場において、被災地の子供たちを東京二〇二〇大会の競技観戦に招待する取り組みの方針について、東京都から提案いたしました。
招待する方々の選定に当たっては、福島原発事故により被害を受けた福島県を初め、各県の意向を十分に反映していくことが重要なことから、現在、各県とともに具体的な検討を進めているところでございます。
また、大会開催時には、都内及び被災地でライブサイトを実施し、被災された方々を初め、多くの方々に、大会の感動と元気を届けていく計画でございます。
今後とも、大会組織委員会や国、被災県等と緊密に連携しながら、東京二〇二〇大会が被災地にとって実りのあるものとなるよう努めてまいります。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○とや委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○内山委員 よろしくお願いします。私からは、幾つか端的にお伺いをしたいと思いますが、現在の状況の中で、スポーツの力で被災地の復興を後押しする取り組みを進めているということが説明でありましたが、改めて、これまでどのような取り組みを行ってきたのか、まずお伺いしたいと思います。
○小池自治体調整担当部長 東京二〇二〇大会の準備に当たっては、被災地の復興なくして大会の成功はないことを常に念頭に置き、さまざまな取り組みを進めてございます。
具体的には、東日本大震災の発災直後から、被災地と都内の子供たちをつなぐスポーツ交流事業や千キロメートル縦断リレーなど、スポーツの力で復興を後押しする事業を展開してまいりました。
その後も、被災地でのフラッグツアーや、リオ、平昌大会時のライブサイトなどを通じて、地元の方々と一体となって大会への期待感を高める取り組みを進め、元気を届けてまいりました。
また、こうした取り組みによって元気を取り戻しつつある被災地の姿を世界に披露し、世界中の方々からの支援に対する感謝を伝えるため、さまざまな機会を捉えて国内外で復興支援映像による発信を行うとともに、昨年度からは、海外メディアによる被災地取材ツアーも実施してございます。
さらに、大会開催時には、被災地でのライブサイト、被災地の子供たちの競技観戦招待、都が新設する競技会場における復興祈念植樹などを実施することも検討中でございます。
○内山委員 ありがとうございます。私も、今、取り組みを説明していただいた中でも、幾つか参加をさせていただいたこともありますし、千キロ縦断リレーも二年連続で青森まで行かせていただいていますので、十分に理解しているつもりでございます。
スポーツの力というのは本当に大きいなと思いますし、また、オリンピック・パラリンピックというものの持つ不思議な力というのも、この一年後に迫ってきた今だからこそ、なおさら感じるようなところがあるかなと思っています。
そういった中で、さまざまな取り組みを展開されているということを今ご説明いただきましたが、本当に被災地に寄り添った取り組みを展開していくためには、各県の意向を十分に酌み取っていくことが極めて重要だと思っています。
そこで、被災地の子供たちを東京二〇二〇大会に招待する取り組みについて、各県とどのような調整を行っているのかお伺いしたいと思います。
○小池自治体調整担当部長 被災地の子供たちの観戦招待の検討に当たりましては、これまでも、各県の意向を確認しながら進めてまいりました。
現在は、実施に向け、各県に対して、観戦を希望する競技種別の意向をお聞きしているところでございまして、今後、各県からご希望をいただいた競技チケットの手配について組織委員会と調整する予定でございます。
また、招待する子供の推薦などにつきましても、各県のスポーツ担当部局や教育担当部局においてご検討いただいているところでございます。
○内山委員 ありがとうございます。引き続き、丁寧なご調整の方をいただければと思います。
最後、観戦招待事業における招待者についてですが、現在、各県において検討中であることは理解いたしました。福島原発事故により都内に避難中の方が、東京都が進めている学校連携観戦プログラムの対象となる可能性はあるのかお伺いしたいと思います。
○小池自治体調整担当部長 現在も都内に避難されている子供につきましては、教育庁と生活文化局が実施しております学校連携観戦プログラムの対象となっておりまして、東京二〇二〇大会の観戦機会が提供されるものでございます。
○内山委員 ありがとうございます。東京都の取り組みは十分に理解できるものでございますし、一方で、陳情者の思いというものも理解ができるところでございます。そういったところでは、私どもとしましては、今回の趣旨は十分に理解したということで、趣旨採択とさせていただきたいと思います。
私からは以上です。
○菅野委員 まず、この陳情者の趣旨というのは、被災した三県プラス熊本県の皆様、そして、そういう方々と一緒に復興五輪の、まさに姿を見て、世界にそれを発信して、日本の復興している姿をしっかりと実感してもらう。そういった大変な意味合いを持っているものということは理解できます。
その上でちょっとお聞きしたいんですけれども、要旨で、都内に避難中の方もしくは避難していた方のうちというような表現があります。
それで、まず、都内に避難している人数というのは局の方で把握していれば教えていただきたいんですが。
○小池自治体調整担当部長 福島県によりますと、福島県から東京都内へ避難されている方につきましては、平成三十一年四月現在、三千六百八十三人と伺っているところでございます。
○菅野委員 避難している方、特に福島から三千六百八十三人で、そのうち、先ほど内山理事のご質問にもありましたけれども、学校連携観戦プログラムなどによって、子供たちを対象に、東京都の方では既に観戦をしてもらうような計画をしているというようなこともあって、そういった部分で一部は担っている。
また、もう一方で、競技が開催される自治体に避難中の方または避難していた方についても同様の条件ということが書いてあるわけですが、そういった意味では、既に都として、ある程度、一定の、子供たちとかそういう人たちには対象の枠をつくって取り組みを進めている中で、今後対象の範囲がかなり広がってしまうんじゃないかということが一つ懸念材料としてあります。
その上で、都はこれまでどういった被災地支援をしてきたのか、ちょっと、ざっとで結構ですから教えていただきたいと思います。
○小池自治体調整担当部長 これまでの被災地を支援する東京都の取り組みでございますが、具体的には、東日本大震災の発災直後から、被災地と都内の子供たちをつなぐスポーツ交流事業や千キロメートル縦断リレーなど、スポーツの力で復興を後押しする事業を展開してまいりました。
また、被災地でのフラッグツアー、あるいは平昌時のライブサイトなどを通じて、地元の方々と一体となって大会の期待感、取り組みを進め、元気を届けているところでございます。
さらに、こうした取り組みによって元気を取り戻しつつある被災地の姿を世界に披露して、世界中の方々の支援に対する感謝を伝えるため、さまざま機会を捉えて国内外で復興支援映像の発信を行うとともに、海外メディアによる被災地取材ツアーなども実施しているところでございます。
○菅野委員 今お話があったように、都はこれまで、被災地でのフラッグツアーやライブサイトなど、そういった取り組みを展開してきたことはもちろん承知しています。そういった中で、全国とも緊密に連携をして、被災地の復興を後押ししていくことは本当に重要なことでありますし、被災地支援方法というのはいろんな形があるわけです。
今回は、この陳情の中では、オリンピック観戦チケットを、対象となる方に、全員に、希望があれば配布してほしいというようなことでありましたけれども、そもそも、東京二〇二〇大会における観戦チケットの取り扱いというのは、大会組織委員会が担当しているものであります。
そして、ご承知のとおり、既に一般向け観戦チケットの予約というか、販売の手続も開始されて、今進んでいるところであります。
そして、先ほど説明もありましたけれども、既に都内については、学校の観戦プログラムがあったり、また、他県とも今意向をきちっと調整しながら、そういう中で観戦の機会をつくっていこうというような取り組みをしているということも伺いました。
そういった意味で、この今の段階では、本陳情の方式をこのまま採用するのはなかなか困難であると私どもは考えますので、この陳情については、残念ながら不採択とさせていただきたいと思います。
○星見委員 東京都は、被災地の子供たちを東京二〇二〇大会への観戦招待を提案し、既に現在、各関係県で検討が進んでいます。
この陳情は、加えて、主に福島原発事故により都内に避難している方、また避難していた方に、希望する方には東京二〇二〇大会のチケットを配布してほしい、上限を決めた上でという陳情です。趣旨採択を希望します。
同時に、東京都としてはチケット配布にとどまらず、原発事故により避難している方への住宅提供を初めとする必要な支援、生活再建への支援をしっかりやっていくことが何よりも大切だと思いますので、そのことを強く要望して、意見といたします。
以上です。
○とや委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○とや委員長 起立多数と認めます。よって、陳情三一第一八号は趣旨採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上でオリンピック・パラリンピック準備局関係を終わります。
○とや委員長 これより教育庁関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、教育長から紹介があります。
○中井教育長 さきの人事異動で教育庁幹部職員に交代がございましたので、ご紹介をさせていただきます。
教育監の宇田剛でございます。指導部長の増田正弘でございます。教育政策担当部長でオリンピック・パラリンピック調整担当部長を兼務いたします小原昌でございます。教育改革推進担当部長の藤井大輔でございます。特別支援教育推進担当部長の高木敦子でございます。指導推進担当部長の瀧沢佳宏でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○とや委員長 紹介は終わりました。
○とや委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○中井教育長 令和元年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております教育庁所管の案件につきましてご説明申し上げます。
初めに、条例案についてでございます。
都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
本条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
次に、契約案についてでございます。
都立豊島高等学校(三十一)改築工事請負契約外一件でございます。
以上が教育庁関係の提出を予定しております案件の概要でございます。
詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○早川総務部長 それでは、私から、提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
初めに、条例案についてご説明申し上げます。
お手元の資料、令和元年第二回東京都議会定例会議案(条例)の表紙をおめくりいただき、目次をお開き願います。今回提出を予定しております条例案は一件でございます。
それでは、一ページをお開き願います。都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
三ページの新旧対照表をお開き願います。公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、介護補償の限度額について改定するほか、規定を整備するものでございます。
施行日は公布の日からとしております。
次に、契約案についてご説明いたします。
お手元の資料、令和元年第二回東京都議会定例会議案(契約)の表紙をおめくりいただき、目次をお開き願います。今回提出を予定しております契約案は二件でございます。
一ページをお開き願います。都立豊島高等学校(三十一)改築工事請負契約でございます。
契約の方法は一般競争入札、契約金額は五十一億八千六百五十万円、契約の相手方は東京都中央区京橋一丁目七番一号、戸田建設株式会社でございます。
工期は、契約確定の日から令和三年九月三十日まででございます。
三ページから八ページにかけまして案内図、配置図、各階平面図を、九ページに契約議案の概要を記載してございます。
一〇ページをごらんください。都立光明学園(三十一)北棟改築工事請負契約でございます。
契約の方法は一般競争入札、契約金額は二十七億七千二百万円、契約の相手方は神奈川県横浜市南区花之木町二丁目二十六番地、馬淵建設株式会社でございます。
工期は、契約確定の日から令和三年十一月十二日まででございます。
一二ページから一五ページにかけまして案内図、配置図、各階平面図を、一六ページに契約議案の概要を記載してございます。
以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
○とや委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○とや委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○とや委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情三一第一五号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○早川総務部長 陳情三一第一五号、都立学校におけるPTAの運営に関する手引書の発行及び指導に関する陳情についてご説明申し上げます。
お手元の文教委員会付託陳情審査説明表の一ページをお開き願います。
本陳情は、練馬区のPTA基本法を制定する会代表の大森香里さんから提出されたものでございます。
本陳情の要旨は、都において、都立学校におけるPTAの運営に関する手引書を発行し、適切な指導をしていただきたいというものでございます。
これに関します現在の状況でございますが、PTAは、社会教育法における社会教育関係団体に該当すると考えられ、同法第十条においては、社会教育関係団体とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体とされております。
また、同法第十二条では、国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉を加えてはならないと規定し、団体の自主性の確保を求めております。
したがいまして、都は、PTAに対し指導を行えないこととされております。
なお、同法第十一条第一項では、教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導または助言を与えることができると規定しておりますが、本規定をもとに運営に関し指導することは、同法第十二条の趣旨に反すると解されております。
現在、都教育委員会は、PTA活動の充実を図るため、各PTAにおいて中心的な役割を担っている者を対象に、子供を取り巻く課題の解決のための方法、学校、家庭、地域の連携方策等について学ぶ研修会を開催し、PTAリーダーの育成を図っております。
また、都内の広域にわたって活動しているPTA連合体が実施する家庭や地域の教育力の向上や学校の教育活動を支援する事業に対し、補助金を交付しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
○とや委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○福島委員 PTAは、保護者による主体的な活動であり、参加は任意です。しかしながら、この事実が周知されていないために、強制加入や全員が平等に分担するための作業が生み出される、PTAに加入しないことで子供が不利益をこうむるような説明がなされるなどの不適切なPTA活動が社会問題化していることは事実であり、このような陳情が出されることは理解できます。
私の場合ですけれども、子供が通う小学校、中学校のPTA活動を、全九学年のうち六学年で担いましたが、役割の選考過程では、実際に、このPTA活動未経験者から選ぼうとする空気は実際にありましたし、私が担ってその場がおさまるならと手を挙げたことが何度もありました。
保護者や先生方との関係が深まるなど、プラスの面もあり、PTA活動にかかわったことに後悔はありませんが、本当に必要な作業なのか、必要だったとしても、作業が非効率であるといった課題を感じ、自分としては一部を改善してまいりました。
先ほどご説明いただいたように、社会教育法第十条、第十二条により、教育委員会は、PTAを指導する立場にはない、ことができないこととはいえ、少なくとも学校関係者がPTAのあり方を正しく理解していれば、困った保護者からの問い合わせに正しく答えられることから、万が一、PTA活動に問題があったとしても、活動を正常化することができると考えられます。
地方自治体によっては、教育委員会が、学校管理職に向けてPTAの活動のあり方を通知し、その結果、PTA活動が正常化するだけでなく、学校関係者も動きやすくなったという報告もございます。
陳情の求めるPTA活動の運営に関する手引書の発行及び指導を行うことは、先ほどの社会教育法上の観点から不採択とする立場ではありますが、今回の陳情をきっかけに、前述した先行例を研究するなどして、都教委としてできることを検討していただくことを要望して、意見を終わります。
○星見委員 本陳情は、強制的な加入が行われているPTAが存在し、嫌がらせが頻発するなど改善に至っていないため、都立学校のPTAの運営に関する手引書を発行して、都が指導するよう求めています。
都立のPTAの現状を保護者に伺ってみました。加入申込書の提出で意思確認し、ほとんどの保護者が加入しているようですが、入会しない保護者もいるとのことです。また、加入しない保護者の生徒に不利益がないように配慮した工夫もしているとのことでした。
PTAは、一九六七年の社会教育審議会答申で、児童生徒の健全な成長を図ることを目的とし、親と教師が協力して、学校及び家庭における教育環境の改善充実を図るための会員相互の学習、その他必要な活動を行う団体であると定義されています。
社会教育法第十条で、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする社会教育団体として位置づけられているPTAは、本来、保護者などの学びの場となるものです。ですから、本陳情が求める都が指導することはなじみません。
しかし、一方で、PTAを、学校や地域の手伝いをする支援団体、後援団体と誤解している状況が広がっており、学校の手伝いとともに地域との連携強化などの取り組みもふえています。
特に、役員を引き受けた人に過度な負担が生まれている場合もあり、PTAに加入したら役員が回ってくるから大変と深刻に受けとめている保護者もいます。
PTAが、保護者や教職員の自発的な意思で活動し、教育環境の改善の取り組みや子供たちの成長と結び、保護者も学び、成長できる本来の社会教育団体として発展するよう、都教育委員会が支援を強めることを求めます。
また、仕事があるからPTAには参加できないとの声が示しているとおり、保護者も、教員も、職場の長時間労働などでPTAに参加する時間や意欲を奪われている人も少なくありません。
こうした面からも、東京都と教育委員会は、真の働き方改革で人間らしい生活ができる東京と学校の実現に本気で取り組むべきことを申し述べて、意見といたします。
以上です。
○とや委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○とや委員長 異議なしと認めます。よって、陳情三一第一五号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で教育庁関係を終わります。
○とや委員長 これより生活文化局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長から紹介があります。
○浜生活文化局長 四月一日付人事異動で生活文化局幹部職員に交代がございましたので、ご紹介させていただきます。
総務部長でオリンピック・パラリンピック調整担当部長を兼務しております根本浩志でございます。広報広聴部長の久故雅幸でございます。都民生活部長の金子光博でございます。私学部長の濱田良廣でございます。文化振興部長の古屋留美でございます。都政情報担当部長の稲葉薫でございます。男女平等参画担当部長の赤羽朋子でございます。魅力発信プロジェクト担当部長の川崎卓でございます。文化総合調整担当部長の片岡容子でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○とや委員長 紹介は終わりました。
○とや委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
初めに、請願三一第三号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○赤羽男女平等参画担当部長 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出に関する請願につきましてご説明申し上げます。
お手元に配布しております請願・陳情審査説明表の一ページをごらんください。
請願三一第三号、中野区の選択的夫婦別姓・全国陳情アクション事務局長井田奈穂さんから提出された選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出に関する請願でございます。
要旨でございますが、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を、都議会から国へ提出していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、夫婦の姓につきましては、民法第七百五十条により、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称することとなっております。
選択的夫婦別姓制度につきましては、平成八年二月に、国の法制審議会が、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫もしくは妻の氏を称し、または各自の婚姻前の氏を称するものとする。夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫または妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとするとの民法の一部を改正する法律案要綱を法務大臣に答申いたしましたが、国会提出には至りませんでした。
平成二十二年には、民法及び戸籍法の一部を改正する法律案(仮称)が検討されましたが、国会提出には至りませんでした。
平成二十七年十二月に閣議決定されました第四次男女共同参画基本計画におきましては、家族に関する法制について、家族形態の変化、ライフスタイルの多様化、国民意識の動向、女子差別撤廃委員会の最終見解等も考慮し、婚姻適齢の男女統一、選択的夫婦別氏制度の導入、女性の再婚禁止期間の見直し等の民法改正等に関し、司法の判断も踏まえ、検討を進めるとされております。
平成二十九年度に国が実施いたしました家族の法制に関する世論調査における調査結果は、婚姻をする以上、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はないと回答した人が二九・三%、夫婦が婚姻前の名字を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字を名乗ることができるように法律を改めても構わないと回答した人が四二・五%、夫婦が婚姻前の名字を名乗ることを希望していても、夫婦は必ず同じ名字を名乗るべきだが、婚姻によって名字を改めた人が婚姻前の名字を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては構わないと回答した人が二四・四%となっております。
簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願いいたします。
○とや委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○田の上委員 意見を申し上げます。
私たち都民ファーストの会は、セーフシティー、スマートシティー、そして、誰もが生き生きと活躍できる都市東京を目指し、ダイバーシティーを実現することを政策の柱としています。
選択的夫婦別氏制度については、政府においても既に論点は整理され、方向も示されていると認識しております。
法務省においては、平成八年二月に、法制審議会が、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫もしくは妻の氏を称し、または各自の婚姻前の氏を称するものとする選択的夫婦別氏制度の導入を提言し、平成八年及び平成二十二年にそれぞれ改正法案を準備しました。
また、現在の夫婦同姓制度が日本国憲法に違反するかどうかを問われた訴訟で、最高裁判所では、平成二十七年十二月十六日に合憲の判断を下しましたが、十五人の裁判官のうち、三人の女性裁判官を含む五人の裁判官は憲法違反との見解を示しました。
もっとも、多数意見も、婚姻に伴い氏を改めることにより不利益をこうむる者が増加していることを認めた上で、氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得ることから、憲法違反とまではいえず、この種の制度のあり方は国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきであるとしています。
平成二十九年度、内閣府が実施した家族の法制に関する世論調査では、選択的夫婦別氏制度の導入に対する考え方で、婚姻をする以上、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はないと答えた者の割合が二九・三%、夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めても構わないと答えた者の割合が四二・五%となっており、平成二十四年度に実施した調査の三六・四%、同三五・五%から逆転しています。
平成二十七年十二月に閣議決定された第四次男女共同参画基本計画では、夫婦や家族のあり方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ、選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改正について、引き続き検討を進めることとされています。
女性の就業率は、平成二十八年の男女共同参画白書によると、十五歳から六十四歳が六六%、二十五歳から四十四歳では七二・七%となっており、女性の就業率は年々増加しているといえます。
政府におけるこれまでの検討の積み重ね、最高裁判決における指摘、近年の世論調査の結果などを踏まえ、また今後、女性活躍が活発になることを見据え、選択的夫婦別氏制度を国会で審議すべきと考え、このたびの請願に賛成をいたします。
○古賀委員 平成二十七年、夫婦別姓について最高裁判所が判決を示し、家族を社会の自然かつ基礎的な集団単位と位置づけ、家族共同体の名称として氏や姓といわれるものがあるといたしました。
氏や姓を同じにすることによる共同体意識の効果は実に大きく、意識をしなくても、同じ氏と姓を名乗る共同体の一員だという認識は、子供にとっても無意識の中に醸成されていきます。こういう関連性の中で育てられていくことが子供には好ましいのではないでしょうか。
夫婦別姓派と同姓派の違いは、姓を単なる個人の名称と考えるのか、それとも家族の名称と捉えるのかの違いにあります。この違いは本質的に大変大きいものがあります。
別姓推進派は、夫婦別姓は選択肢の拡大にすぎないとか、同姓が否定されているわけではないなどと主張いたしますけれども、選択だから同姓派が反対する理由は何もないとの主張は矛盾に満ちていると私は思います。
なぜならば、選択制のもとでは、姓は法制度として、家族の名称ではなく、単なる個人の名称にすぎなくなります。ひっきょう、同姓を名乗ること自体が否定されるわけではありませんけれども、家族の名称としての意味は消滅をいたします。
多くの国民は、自分の姓の背景に、家族や先祖、そういった存在を認識しているのでありまして、単なる個人の名称とだけ認識しているわけでは決してありません。つまり、家族の名称、いわゆるファミリーネームとして役割を果たしているのであります。
問題は、選択的夫婦別姓の導入は、この家族の名称の廃止を意味しているということであります。夫婦別姓を認めることになりますと、家族の氏を持たない家族を認めることになり、結局、制度としての家族の氏を廃止せざるを得ないということになります。
つまり、氏というのは純然たる個人をあらわすものになるわけであります。つまり変質をするわけです。
この請願書の中に、夫婦同姓を義務づけている国は世界でただ一国、日本だけというような表現がありますけれども、世界の国のほとんどが、夫婦の姓の選択については、同姓や結合姓などの共通姓を採用して、ファミリーネーム、つまり家族の姓、家名というものの統一を図っています。
一例を挙げますと、インドやタイでは、夫婦は夫の姓を共通姓とし、スイス、オーストリア、イタリア、アルゼンチン、ペルー、ブラジルなどでは夫婦同姓が原則で、場合によっては妻が夫の姓を自分の姓に付加する結合姓を使用することを認めています。
また、夫婦別姓を認めている国でも、ドイツ、オランダ、スペインなどの欧米先進国では、子供に、父親の姓か両親の姓を合わせた、いわゆる結合姓を名乗らせ、ファミリーネームの存続を図っているのであります。
私たち自由民主党は、さきの平成三十年二月五日に、自民党総裁が総理大臣として、衆議院予算委員会でこの件について答弁を行っております。その内容をご紹介いたします。
選択的夫婦別姓制度については、国民の間にさまざまな意見があります。例えば、内閣府や報道機関が行った世論調査の結果においては、賛成、反対の意見が分かれているものもあると承知しております。
例えば、その中では子供の姓をどうするかという課題もあるわけでありますが、内閣府の世論調査の結果は、夫婦別氏に反対が三六・四%、別氏容認が三五・五%、通称名のみ容認が二四・〇、わからないが四・一%であります。読売新聞においては、反対が六一%、賛成三八。朝日新聞が、これは逆転しておりまして、反対が三四、賛成五二。毎日新聞が、反対三六、賛成五一。日経新聞が、反対五二%、賛成三五。こういうことになっていることを承知しております。
いずれにせよ、この問題は我が国の家族のあり方に深くかかわるものでありまして、国民の間にさまざまな意見があることから、国民的な議論の動向を踏まえながら、慎重に対応する必要があるものと考えています。
これが内閣総理大臣の国会での予算委員会答弁であります。
このことから、私どもは、この請願の採択には反対するものであります。
以上です。
○星見委員 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を都議会から国へ提出することを求める請願についてです。
ことしは、国連で女性差別撤廃条約が採択されて四十年の年です。条約は、女性に対する差別を禁止し、法整備や意識改革により差別撤廃を進めることを批准国に課しています。
日本は、先進国の中で唯一、条約で明記されている結婚時の姓を選択する権利を実行していない国で、そのため、女性差別撤廃委員会から、選択的夫婦別姓制度のための法制化を勧告されています。
しかし、日本政府は、この勧告に真摯に向き合っているとはとてもいえない状況です。
そのため、現在の法制度のもと、結婚するには夫婦のどちらかが姓を変えざるを得ません。
男性も女性も、キャリアを積んで社会で活躍しているときに、結婚によって名前を変えざるを得ないというのは、経済的、精神的な負担も大きくなりますし、名前はその人のアイデンティティーとが結びついているものですから、姓を変えざるを得ないことは、人にとっては大きな抵抗感があり、アイデンティティー剥奪になっている場合もあります。
そうして、圧倒的に姓を実際に変えているのは女性という状況となっています。請願者のホームページにも、姓を変えることでこんなに困ったことがある、理不尽なことがある、法律婚をして旧姓を通称で使うという方法は役に立たなかったとたくさんの実例と切実な声が掲載されていました。
ですから、結婚して法的にも夫婦で同じ姓を使うのか、それとも、それぞれの姓を使うのか、選ぶことができるのかは個人の尊厳をする上で大切な問題です。
現在の法律では、夫婦別姓は選べないので、やむを得ず籍を入れずに事実婚をしている方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、事実婚の場合、生活上さまざまな不利益があるというのも、実際に事実婚をされている方が感じていることだと思います。
そこで伺います。
国会でも、この問題についての議論は行われてきましたが、法律婚と事実婚で、暮らしの中でどういう違いが出るのか。税法、民法、親権での取り扱いの違いや不利益についてどういう差が出ると議論されているのでしょうか。お聞きいたします。
○赤羽男女平等参画担当部長 昨年の民法等の改正に係る国会での審議において、法律婚と事実婚の違いについて取り上げられております。
例えば、平成三十年七月五日の参議院法務委員会において、国税庁課税部長が、事実婚のパートナーは、所得税の配偶者控除や相続税の配偶者の税額軽減等の適用を受けることはできない旨答弁しております。
また、法務省民事局長は、夫婦に関する規定の多くは事実婚についても準用ないし類推適用されるものと解されているのに対し、配偶者の相続権や夫婦同氏の制度等の規定については、一般に法律上の婚姻に固有の効果であると考えられており、事実婚には準用ないし類推適用されないと解されている旨答弁しております。
さらに、親権につきましては、同局長から、父母が法律上の婚姻をしている場合に限って共同して親権を行うこととしている現行制度には合理性がある旨の答弁がなされております。
○星見委員 国の、国会上でも、法律的にどういう不利益があるかということが法上の問題でも次々と議論されている状況にあります。
特に子供が生まれた場合、父母のどちらかしか親権者になれないなど、法律的な影響が子供に及ぶことに懸念を感じている方も少なくありません。
さらに、民間の契約でも、これは生命保険会社によるのかもしれませんが、例えば、夫の方が万が一に備えた生命保険の受取人に妻を指定できなかったというふうになるとか、さらに、受取人にはできた場合でも、その生命保険料の税控除は受けることができない。先ほどのご説明もありました。さまざまな不利益があります。
また、住宅ローンを組もうとしたところ、銀行の中で、実際に籍が入っている場合には双方で保証人になれるのですが、事実婚の場合は別に連帯保証人を立てる必要があるといわれて、住宅購入を延期せざるを得なかったという方もいらっしゃいます。
個人を尊厳し、同姓を選んでも、別姓を選んでも、不利益のないようにしていくためには、やはり選択的夫婦別姓を法律的に可能にしていくことが重要だと思います。
最近の世論調査、二〇一七年でも、選択的夫婦別姓の制度への賛成が四二・五%と過去最高になり、反対が二九・三%と過去最低となりました。
国会では、日本共産党は昨年も、野党の会派と一緒に、選択的夫婦別姓の法案を提出しましたが、現在のところ継続審査となっています。国会で選択的夫婦別姓制度についてしっかり議論し、法制化を進めていくことが必要です。
この請願の採択を主張して、質問を終わります。
○とや委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○とや委員長 起立多数と認めます。よって、請願三一第三号は採択と決定いたしました。
○とや委員長 次に、陳情三一第一九号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○工藤文化施設改革担当部長 「歴史と文化の散歩道」の整備事業における成果の活用に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
お手元に配布しております請願・陳情審査説明表の二ページをごらんください。
陳情三一第一九号、大田区の古屋伸樹さん外百十三人から提出された「歴史と文化の散歩道」の整備事業における成果の活用に関する陳情でございます。
要旨でございますが、都において、歴史と文化の散歩道の整備事業で創出された貴重な成果を引き継ぎ、以下のことを実現していただきたいというもので、1、歴史と文化の散歩道の整備事業で策定された散歩道ルートを継続すること、2、上記ルートのさらなる利用を促進するための広報活動を強化すること、3、同整備事業で設置された案内板、標識の移管を希望する区市への後押し等を行うこと、4、同整備事業で設置された案内板、標識は極力保存し、利便性向上のための必要な表示面の更新、修繕のほか、将来的な利用にも対応できる新たな維持、保存策を講ずることというものでございます。
現在の状況でございますが、歴史と文化の散歩道は、昭和五十七年策定の東京都長期計画に基づく事業で、都内に残されている歴史的、文化的資源を系統的に結ぶ全二十三コースの散歩道でございます。これらの散歩道について、都は、昭和五十八年度から平成七年度にかけて、案内板や標識等を整備いたしました。
しかしながら、近年は、各区市により独自に、歴史、文化にとどまらず、幅広く観光拠点を紹介する散策ルートが多数設定され、ホームページ等に掲載されており、民間においても、散歩を専門とした書籍や情報誌が多数発行され、多様な散歩の楽しみ方が紹介されております。
また、歴史と文化の散歩道は、整備終了から二十年以上経過し、標識等の盤面消失、摩耗等の劣化や、周辺環境の変化による表示内容のそごが拡大しており、都民や国内外の観光客に誤解を与えるおそれが生じております。
これらを踏まえ、平成二十九年度末に事業終了を決定し、事業及び広報活動を終了することをホームページで告知いたしました。
事業終了に当たりましては、事前に関係区市に意向調査を実施しており、コースの活用を希望する区市に対しては、案内板や標識の維持、保存のため、移管に必要な手続の調整を行っております。
以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○とや委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○西郷委員 それでは、私から、「歴史と文化の散歩道」の整備事業における成果の活用に関する陳情について、意見を述べさせていただきたいと思います。
歴史と文化の散歩道は、都内に残されている歴史的、文化的資源を系統的に結ぶ散歩道を選定し、昭和五十八年から平成七年にかけて、千二百基を超えている案内板等を整備したほか、ガイドブックやパンフレットを作成し、広報してきました。
整備後、多くの都民や観光客がこの散歩道を散策されてきたと思います。現在では、各区市等においても、歴史、文化にとどまらない幅広い観光拠点を紹介するルートが独自に選定され、散歩コースを紹介する書籍なども多数出版されていますが、都の歴史と文化の散歩道は、まさに先駆的な取り組みだったのではないかと思います。
しかし、本事業は、整備終了から二十年以上が経過し、標識等盤面滅失、摩耗等の劣化や周辺環境の変化による表示内容のそごが拡大しており、二〇二〇大会を契機に増加が見込まれる観光客に誤解を与えるおそれもあります。
本事業における都としての一定の役割は達成されており、将来にわたって本事業を維持し続けることも困難なことから、都は、本事業の終了を決定しました。
一方、多くの関係者に支えられながら長年親しまれた歴史と文化の散歩道事業は、非常に有意義なものであります。事業の継続は困難としても、設置された案内板、標識の移管を希望する区市があれば、都が移管の手続を進めることは重要だと考えます。区市の意向に沿った対応を要望いたします。
なお、歴史と文化の散歩道事業の整備に当たって、関係者の皆様には多大なる尽力をいただいたことに感謝申し上げます。
以上です。
○古賀委員 簡単に質問を行います。
歴史と文化の散歩道は、全部で二十三コースあります。例えば、甲州街道を通り、江戸から明治の東京への変遷をたどる新宿コースや、文明開化の薫りを残すモダンなまちから、いにしえの漁師町をめぐる銀座佃島コースといったように、歴史と文化を学びながら散歩を楽しめる経路が設定してあります。
まず、改めて、歴史と文化の散歩道事業を終了した理由をお尋ねいたします。
○工藤文化施設改革担当部長 歴史と文化の散歩道は、昭和五十八年度から平成七年度にかけて、都がコースを設定し、市区と協力して必要な整備を行い、パンフレットなどによる広報を行ってきた事業でございます。
案内板等の維持管理については、都道などに設置したものは都が、市道、区道などに設置したものは市区が行ってまいりました。
整備終了から二十年以上が経過し、近年では、各市区において幅広く観光拠点を紹介する散策ルートが設定され、民間でも書籍や情報誌などにより、多様な散歩の楽しみ方が紹介されております。
また、案内板等がすり減って表示が読みにくくなったり、周辺環境が開発などで変化して表示と合っていないところもふえております。
さらに、事業終了を検討するに当たり、市区に対して意向を確認したところ、引き続き維持管理を行いたいという市区は少数でございました。
これらを踏まえまして、事業終了を決定したところでございます。
○古賀委員 歴史と文化の散歩道は、歴史的、文化的資源を系統的に結ぶ路線を散策することを通じて、東京の再発見とふるさと意識の高揚に意義があったと思います。
しかし、整備当時と比べて、各市区や民間でも多様な散策経路が設定されていることや、二十年以上の間に再開発が進んだこともあり、当時とは地図が変わっているところが多く出てきていることなどから、事業終了はやむを得ない判断であったというふうに一定の理解はできます。
ただし、少数かもわかりませんけれども、市区によっては、引き続き案内板を活用したいというところもあるのではないかと考えます。実際に、あるというふうに聞いております。
そこで、歴史と文化の散歩道事業で整備した案内板等を残していきたい市や区に対してどのような対応をするのか伺います。
○工藤文化施設改革担当部長 市道、区道に設置されている案内板等は、都の補助により市区が設置したものであり、市区の判断により、引き続き活用することができます。
また、都道に設置されている案内板等は、市区に移管することが可能であり、活用を希望する市区に対しましては、移管に必要な手続の調整を行ってまいります。
○古賀委員 東京都の案内板等を移管することによりまして、市区の事業として活用できるのであれば、大変有意義で、ありがたいことであります。
今後も、市区の要望にきめ細かく応えられるよう、都の努力を求めて、私の質問を終わります。
○高倉委員 それでは、陳情についての質問をさせていただきます。
最近に限らないとは思いますけれども、特に最近、やはりウオーキングを愛好されている方々がふえているような感じがいたします。おひとりで、そういう靴を履いてまちの中を歩いている方もお見かけしますし、あるいは二、三人で歩いている場合もありますし、あるいはもう少し多い人数で、グループでウオーキングを楽しんでいる、こういう姿もよく見かけるわけでありまして、本当に高齢化、あるいはそれに伴っての健康づくりといったようなことを考えたときに、ますますそういう需要というのはふえてくる、あるいは強くなってくるのではないかなと思っております。
これは私ごとであります。私は高校を出てからもう大分たつんですけれども、茨城の私の母校の高校では、年に一回、全校生徒が、当時一千名以上いたんですけれども、二日間かけて約七十キロぐらいの道を全校生徒で歩く、歩く会というのがありまして、実はこれは今日まで続いておりまして、完全に歩く、完歩率というんでしょうか、これも非常に高い、いってみれば今どきなかなか見られないような、そういうことをやっていたわけでありますけれども、そういう経験も踏まえて、やはり歩いて、そして地域のさまざまなところを目にしていく、この経験というんでしょうか、体験というんでしょうか、そういったもののすばらしさというものを感じるわけであります。
この歴史と文化の散歩道ということについては、区市をまたがる二十三のコースが設置されておりまして、この案内板と標識も千二百基以上整備したというふうに聞いているわけであります。
当然、この事業のルートの設定とか、あるいは整備には相当のご苦労があったのではないかなと思っています。この事業にかかわった方々も、恐らく現在はかなり高齢のそういう年齢層に差しかかっていらっしゃって、今度は時間もできて、みずからもさまざまな散策ができる、そういう年齢にもなっているのではないかなというふうに思います。
こういう散歩道を歩くに当たっては、やはりこういう標識とか、あるいはガイドブックといったようなものが非常に有効なわけでありまして、そういったこともさまざまな取り組みをしてこられたのではないかなというふうに思います。
そこで、まず最初に、歴史と文化の散歩道の整備に合わせて、これまでどういう広報物を作成されてきたのか、このことについてお聞きをしたいと思います。
○工藤文化施設改革担当部長 都では、歴史と文化の散歩道の広報物として、二十三のコースごとのパンフレットと、これらを一冊にまとめたガイドブックを作成しました。
パンフレットは、持ち運びながら散歩を楽しむツールとして活用していただくものであり、ガイドブックは、読み物として、コース沿線の見どころや東京の歴史や文化について詳しく紹介したものでございます。
○高倉委員 二十三のコースごとのパンフレットと、それから、それを一冊にまとめたガイドブックを作成してきたというお話でありました。
ガイドブックについては、既に絶版ということになっておりまして、入手することがとても難しいわけであります。また、事業の終了を告知するホームページを拝見いたしましたけれども、事業終了の理由といったことは掲載されていましたけれども、このコースについては紹介がなかったというふうに思っております。
本事業は長い歴史を持っていると思うんですけれども、この中で、散歩のファンをふやす、そういう取り組みとして大きな成果があったのではないかなというふうに思っています。
したがって、案内板や、あるいは標識といったものが撤去されても、歴史と文化の散歩道という事業があったということをきちっととどめておく、あるいは、そこの中のデータのようなものも含めて、しっかりと残していくというようなことも重要であるというふうに思いますけれども、このことについてのご所見をお伺いしたいと思います。
○工藤文化施設改革担当部長 委員ご指摘のとおり、既にパンフレットやガイドブックは絶版になっておりますが、今でも都庁の都民情報ルームや江戸東京博物館の図書室などで閲覧することが可能でございます。
それとは別に、都民が簡便な形で歴史と文化の散歩道で設定されていたコースを参照できますように、ガイドブックの一部をホームページなどで見ていただける方策を検討してまいります。
○高倉委員 今、答弁でホームページ等でも残していきたいと、こういうお話があったわけであります。
これは本当に、ぜひやっていただきたいというふうに思います。恐らく、局のホームページの中に掲載して、残していくということになるんだと思いますけれども、東京都そのものが行政の組織としては非常に大きな組織でありまして、なかなかその情報にトップページからたどり着くというのが非常に難しいという部分もあります。
かといって、トップのページにリンクを張るというようなことも、これはなかなか困難であるというふうに思います。
最近は、SNSといったようなものも非常に都民の皆さんも広く利用されているわけでありまして、例えば、局のツイッターといったようなところで情報発信をしていらっしゃるというふうに思いますけれども、こういったところでも、ここの場所にこの情報がありますというようなことを、しっかり情報発信をしていただくと、かなり階層の深いところに情報があったとしても、容易にたどり着くことが可能なのではないかなと思いますので、ぜひいろいろ工夫していただいて、載っけましたということだけではなくて、積極的に情報発信をして、見ていただけるように工夫していただきたいなと思います。
それから、先ほど、現在の状況について説明をした中に、関係の区や市に対してアンケート調査をしていて、コースの活用を希望する区や市に対しては、案内板や標識の維持、保存のために、財産移管などの必要な手続の調整を行っていると、こういうようなお話でありましたので、先ほど、ホームページに貴重な、あるいは重要な情報を残していくというようなことでありましたので、こういうものの情報提供も、区や市に対してぜひ積極的に行っていただくように、これは強く要望しておきたいなというふうに思います。
今回、この陳情は、四項目の要望がございますけれども、今、最後に申し上げたように、区や市への移管について調整を行っているということでもありますので、三項目めの同整備事業で設置された案内板、標識の移管を希望する区市へ後押し等を行うこと、この項目について趣旨採択すべきものというふうに私どもは考えております。
以上で終わります。
○星見委員 本陳情は、歴史と文化の散歩道の整備事業における成果の活用を求めるものです。
ただいま、都から、この整備事業が昭和五十八年から始まって平成二十九年度末で終了したものであるという説明がありました。
この事業でつくられた冊子を探してみました。既に在庫もほとんどなく、以前に生活文化局が発行した、まずこの本、図書館で見つけることができました。今、借りてまいりました。これは一九九六年の三月発行、二三九ページ。これが最後ですね、一番大きな、全コースが載っているガイドブックというのは最後。
そのほかに、私は目黒選出の議員なので、この中にある目黒田園調布コース、十二番というのがどこかにないかというふうに、これも目黒の図書館でわずか一冊だけ、書棚にまだ残っております。貴重な一冊で、いつでも行けば誰でも手にすることができる。
ただし、ほかのルートはやっぱりないんですね。恐らく目黒区に関係するコースなので、図書館に残っていたというふうに思われます。
中を開くと、何人か、今はちょっとこのルートじゃない--昔、判を押していた時期なので、少し、何人も借りたのがついています。活用されたんだなというのがよくわかる一冊です。
歴史と文化の散歩道の整備事業なんですけれども、もともとの目的と、そして、果たしてきた役割についてお聞きします。
○工藤文化施設改革担当部長 歴史と文化の散歩道は、都内に残されている歴史的、文化的資源を系統的に結ぶ散歩道であり、都民の身近なレクリエーションの場として整備されました。この事業を通じまして、東京の再発見、ふるさと意識の高揚が図られたと考えております。
○星見委員 私、この事業が始まったときの新聞報道を幾つか見ることができました。初めての都心コースが決定した際に、当時、各新聞社が大きく報道しています。
紹介しますと、例えば、都と区長会などの間で、江戸から東京への歴史的、文化的な資産を保存しながら、同時に、都民に楽しいレクリエーションの場として活用してもらうため、また、ほかの新聞では、緑の少ないところには植木をしたり、ところどころにストリートファーニチャーといった休憩施設を設置する予定である、将来はカラー舗装にして、付近住民の協力を得て、江戸時代風の看板を立てたり、沿道の店のたたずまいを江戸っぽくすることを計画している、こういう報道がされています。
その後、下町コース、山手コース、武蔵野コース、多摩コースとして、二十三のコースが整備され、今日に至っています。関係自治体や地元住民、時間をかけて調整しながら東京都が進めてきた事業であることがうかがわれます。
しかし、平成二十九年度末で終了しています。本事業を維持し続けることが困難と判断した根拠と理由を再度お聞きいたします。
○工藤文化施設改革担当部長 歴史と文化の散歩道は、昭和五十八年度から、都が、区市と協力して必要な整備を行ってきた事業でございます。
案内板等の維持管理については、都道などに設置したものは都が、区道、市道などに設置したものは区市が行ってまいりました。
整備終了から二十年以上が経過し、近年では、各区市においても散策ルートが設定され、民間でも書籍などにより多様な散歩の楽しみ方が紹介されております。
また、案内板等がすり減って表示が読みにくくなったり、周辺環境と表示が合っていないところもふえております。
事業終了を検討するに当たり、関係区市に対し、区市が管理している案内板等について意向を確認したところ、引き続き維持管理を行いたいという区市は少数でございました。
これらを踏まえまして、事業終了を決定したところでございます。
○星見委員 今、物理的な問題としては、盤面の消失、研磨等、劣化で問題がある標識の数等々がいわれました。
実際にどのぐらい標識が劣化して使えなくなっているかというのと、それから、周辺環境の変化による表示内容のそごがあるというのもおっしゃいましたけれども、その数をそれぞれお聞きいたします。
○工藤文化施設改革担当部長 平成二十三年度に行った調査結果では、破損、欠落など、案内板等の状態に支障があるものが百十基、記載内容と現況との不一致等が確認されたものが四百四十三基でございました。
○星見委員 全都で約一千三百弱というふうに聞いていますから、本体、私も見てきましたけれども、御影石に、厚いステンレス板にエッチングで彫り込まれていると。非常に頑丈な表示案内標識なので、二十数年たっても、この間改修をしていないのに、この程度もっているのかと思います。今のお話だと、大体破損が八から九%程度と。
それから、周辺状況はやっぱり変化の激しいエリアと、地域によってはそうでもないところ、地域ごとにさまざまかと思います。
先ほども、関係区市に、管理している案内板等については意向確認したということですけれども、どのような意向だったのかをお聞きいたします。
○工藤文化施設改革担当部長 平成二十八年度に区市が管理している案内板等について意向確認を行った際には、引き続き維持管理を行いたいと回答したのは四市、順次撤去していきたいが十区市、他区市の意向を鑑みて維持するか撤去するか検討するが十四区市、その他が六区市でございました。
なお、この結果につきましては、複数回答した区市が含まれた数値となっております。
○星見委員 先ほどの質疑の中で、関係区市で、現在、コースの活用を希望しているところはありますというご答弁もありました。
標識などの維持、保存のため、財産移管などの手続の調整を行うという説明でしたが、受け渡しに当たって、補修など、都として財産的措置、援助などを行っているのかどうか、改めて伺います。
○工藤文化施設改革担当部長 各区市の意向を確認したところ、現在、一市から都道上の案内板等の移管希望が寄せられております。
なお、受け渡しに当たりまして、都として特段の予算措置は行っておりません。
○星見委員 既に道路上の標識等は、昨年度から建設局が撤去を進めていると聞いていますけれども、その進捗状況と今後のスケジュールがどうなっているのか教えてください。
○工藤文化施設改革担当部長 都道上におきましては、当局において確認した地元区市の意向を踏まえ、建設局が昨年度末までに約五十基の撤去を行い、今後数年間で撤去を完了する予定と聞いております。
○星見委員 都の財産として所有しているものが約四百五十基と聞いていますので、残り四百基ぐらいあるということです。都道などの都有財産以外には区市財産なので、全体ではまだたくさん残っているという状態かなと推測します。
実は私、このパンフレットと本を見つけましたので、これを見せまして、目黒区内の歴史散歩を実施している団体の方と一緒に見て回りました。
目黒区内の標識や説明板はまだ撤去されずに残っていました。改めて確認してみますと、以前から目にした標識もありました。
一緒に回った方からは、歴史を感じながらの散歩がとてもおもしろい、標識もしっかりしていて、単独でも道しるべになっていて、撤去はもったいないとのご意見でした。道々歩きながら話す中でも、都や区に可能な限り残すように交渉したいというお話もされていました。
先ほどお答えがあった都の関係区市へのアンケートでは、引き続き維持管理と今後検討で、合わせると十八区市に上ります。これからでも、こうした区や市、それから、都民から引き続く利用や移管の話がある場合は、建設局と連携して、意向を尊重して対応することを要望します。
また、説明文などの破損がある場合は、現在、移管するときに財政的支援はしていないというお話でしたけれども、原版を持っているのは東京都、こういう資料を全部持っていらっしゃると思うんですね。ですから、東京都が修復するなど、惜しまない協力をぜひ進めていただきたいと思います。
それから、歩いてみて大変実感したのは、これだけのものをつくった価値が高いと思うんですね。歴史と文化の散歩道の遺産を、二〇二〇大会を前にして、東京の歴史や現在の文化、暮らしを内外にぜひ体験してもらうためにも、新たな事業として再構築すべき、こういう陳情の趣旨でもあるわけですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
○工藤文化施設改革担当部長 平成二十九年度末をもって本事業を終了しておりまして、新たな事業として再構築することは考えておりません。
○星見委員 先ほども東京都は、二十年以上が経過し、既に周辺状況が変化したと、廃止の理由にしていますが、今は、逆に古い地図や書物をもとに、その変化を確認して歩くのが旅行や散策の楽しみとしてブームになっています。
私と目黒の田園コースを歩いた方も、毎年、目黒区民と浅草や谷中などの下町歩きもしています。この方から、同じ道でも、このガイドブックをもとに、違いを発見しながら歩いたらおもしろいと思うと、こういうお話をされていました。
陳情書の方にも、ハンディータイプのコース別パンフレットから、二百四十ページに及ぶ全コースの紹介版まで、用途に合わせたガイドブックの再発行を望む声が多いと書かれていますけれども、もっともな声だと思います。
先ほど、ご答弁の中で、一部についてはホームページでの活用もというご答弁もありましたので、それをぜひご検討いただきたいのとあわせて、これ、私、復刻版、ちゃんと書けば誤解はしません。これを使って、また新しいそういう事業として動けるという非常におもしろさがあるなと思っています。
本陳情の歴史と文化の散歩道の整備事業は一度終了したということで決まったものですけれども、この遺産は非常に膨大にありまして、少し手を加えれば、新たな事業として再構築できる。東京都にはぜひ発想の転換をしていただきたいと思います。
私、この陳情については、全体としては採択を、一部については趣旨採択を主張して、終わります。
○とや委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件中、第三項を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○とや委員長 異議なしと認めます。よって、陳情三一第一九号中、第三項は趣旨採択と決定いたしました。
請願陳情の審査を終わります。
以上で生活文化局関係を終わります。
なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分で、執行機関に送付することを適当と認めるものについては、これを送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時三十七分散会
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