委員長 | 里吉 ゆみ君 |
副委員長 | 川松真一朗君 |
副委員長 | 米川大二郎君 |
理事 | 大松あきら君 |
理事 | 米倉 春奈君 |
理事 | 木村 基成君 |
けいの信一君 | |
成清梨沙子君 | |
池川 友一君 | |
高倉 良生君 | |
白戸 太朗君 | |
斉藤れいな君 | |
入江のぶこ君 | |
古賀 俊昭君 |
欠席委員 なし
出席説明員生活文化局 | 局長 | 浜 佳葉子君 |
次長 | 武市 玲子君 | |
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 鳥田 浩平君 | |
広報広聴部長 | 濱田 良廣君 | |
都民生活部長 | 山本 明君 | |
消費生活部長 | 吉村 幸子君 | |
私学部長 | 金子 光博君 | |
文化振興部長 | 樋渡 幸生君 | |
都政情報担当部長 | 水野 剛君 | |
都民活躍支援担当部長 | 馬神 祥子君 | |
男女平等参画担当部長 | 稲葉 薫君 | |
魅力発信プロジェクト担当部長 | 堀越弥栄子君 | |
文化総合調整担当部長 | 久故 雅幸君 | |
文化施設改革担当部長 | 工藤 穣治君 | |
オリンピック・パラリンピック準備局 | 局長 | 潮田 勉君 |
次長理事兼務 | 延與 桂君 | |
技監 | 相場 淳司君 | |
理事 | 西村 泰信君 | |
理事 | 中澤 基行君 | |
総務部長 | 中村 倫治君 | |
調整担当部長 | 雲田 孝司君 | |
大会企画調整担当部長 | 中嶋 初史君 | |
自治体調整担当部長 | 小池 和孝君 | |
計画推進部長 | 根本 浩志君 | |
運営担当部長 | 田中 彰君 | |
競技・渉外担当部長 | 川瀬 航司君 | |
事業推進担当部長 | 丸山 雅代君 | |
パラリンピック部長 | 萱場 明子君 | |
障害者スポーツ担当部長 | 越 秀幸君 | |
大会施設部長 | 鈴木 一幸君 | |
開設準備担当部長 | 鈴木 研二君 | |
施設担当部長 | 砂田 覚君 | |
施設整備担当部長 | 草野 智文君 | |
施設調整担当部長 | 湯川 雅史君 | |
選手村担当部長 | 斉藤 有君 | |
スポーツ施設担当部長 | 藤木 仁成君 | |
輸送担当部長 | 片寄 光彦君 | |
スポーツ推進部長 | 小室 明子君 | |
ラグビーワールドカップ準備担当部長 | 篠 祐次君 | |
ラグビーワールドカップ会場運営担当部長 国際大会準備担当部長兼務 | 小久保 修君 | |
教育庁 | 次長 | 堤 雅史君 |
教育監 | 増渕 達夫君 | |
総務部長 | 早川 剛生君 | |
都立学校教育部長 | 江藤 巧君 | |
地域教育支援部長 | 太田 誠一君 | |
指導部長 | 宇田 剛君 | |
人事部長 | 安部 典子君 | |
福利厚生部長 | 浅野 直樹君 | |
教育政策担当部長 オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 古川 浩二君 | |
企画調整担当部長 | 谷 理恵子君 | |
教育改革推進担当部長 | 増田 正弘君 | |
特別支援教育推進担当部長 | 小原 昌君 | |
指導推進担当部長 | 藤井 大輔君 | |
人事企画担当部長 | 黒田 則明君 |
本日の会議に付した事件
生活文化局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都育英資金条例の一部を改正する条例
・東京都江戸東京博物館条例の一部を改正する条例
教育庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
・都立水元特別支援学校(三十)改築工事請負契約
・都立町田の丘学園(三十)東校舎棟改築及び改修工事請負契約
陳情の審査
(1)三〇第一〇号 別居・離婚後の子どもの共同養育支援に係る教育現場に関する陳情
オリンピック・パラリンピック準備局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京スタジアム(三十)改修工事請負契約
報告事項
・平成二十九年度東京都一般会計予算(オリンピック・パラリンピック準備局所管分)の繰越しについて(説明・質疑)
・有明アリーナ管理運営事業 特定事業の選定について(説明)
陳情の審査
(1)三〇第一九号の二 岸記念体育会館の移転・建て替えに関する陳情
○里吉委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
議事課の担当書記の佐香謙さんです。
議案法制課の担当書記の宮島慎裕さんです。
よろしくお願いいたします。
〔書記挨拶〕
○里吉委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、生活文化局、教育庁及びオリンピック・パラリンピック準備局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、オリンピック・パラリンピック準備局関係の報告事項の聴取並びに教育庁及びオリンピック・パラリンピック準備局関係の陳情審査を行います。
なお、本日は、予算の繰り越しに関する報告事項については、説明聴取の後、質疑を終了まで行い、提出予定案件及びその他の報告事項につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより生活文化局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、生活文化局長に浜佳葉子さんが就任されました。
また、幹部職員に交代がありましたので、局長から挨拶並びに幹部職員の紹介があります。
○浜生活文化局長 去る四月一日付をもちまして生活文化局長を拝命いたしました浜佳葉子でございます。
当局は、広報広聴、市民活動の推進、男女平等参画、消費生活対策、私立学校及び文化の振興など、都民の日常生活とかかわりの深い各種の事業を実施しておりまして、これらを適切かつ円滑に推進できますよう全力で取り組んでまいります。
委員長初め委員の皆様方のご指導、ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。
続きまして、四月一日付人事異動で生活文化局幹部職員に交代がございましたので、ご紹介申し上げます。
次長の武市玲子でございます。消費生活部長の吉村幸子でございます。都民活躍支援担当部長の馬神祥子でございます。男女平等参画担当部長の稲葉薫でございます。文化施設改革担当部長の工藤穣治でございます。続きまして、同じくさきの人事異動に伴いまして、当委員会との連絡員に交代がございましたので、ご紹介申し上げます。総務課長の高田照之でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○里吉委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。
○里吉委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○浜生活文化局長 平成三十年第二回定例会に提出を予定しております生活文化局関係の議案についてご説明申し上げます。
今回提出を予定しております議案は、条例案二件でございます。私から、議案の概要をご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成三十年第二回東京都議会定例会議案の概要をごらんください。
表紙をおめくり願います。今定例会に提出している条例案をお示ししております。
1、東京都育英資金条例の一部を改正する条例でございます。
本条例は、所得税法の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
続きまして、2、東京都江戸東京博物館条例の一部を改正する条例でございます。
本条例は、東京都江戸東京博物館の改修に伴い、施設名や利用料金の上限額など、所要の改正を行うものでございます。
詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鳥田総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 局長からの概要説明に引き続きまして、私から、今定例会に提出を予定しております議案の詳細についてご説明申し上げます。
恐縮ですが、お手元の配布資料の第1号、平成三十年第二回東京都議会定例会議案の概要の表紙と目次をおめくりいただき、一ページをお開き願います。
1、東京都育英資金条例の一部を改正する条例でございます。
(1)、改正理由をごらんください。本条例は、所得税法等の一部を改正する等の法律の施行による所得税法の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
(2)、改正内容をごらんください。奨学金の借り受け資格を定める第五条のうち、第一項第二号の「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改めます。
(3)、施行期日は公布の日としております。
続きまして、二ページをお開き願います。2、東京都江戸東京博物館条例の一部を改正する条例でございます。
(1)、改正理由をごらんください。本条例は、東京都江戸東京博物館の改修に伴い、施設名を改めるとともに、利用料金の上限額を改定するほか、所要の改正を行うものでございます。
(2)、主な改正内容をごらんください。
〔1〕でございますが、第六条第二項により別表第一に定める施設の区分及び利用料金欄等について整備を行います。
具体的内容といたしまして、ア、現行の「ホール」を「大ホール」に改称し、利用料金の上限額を記載のとおり改定いたします。
イ、これまで、館の事業で利用し、貸出施設ではなかった映像ホールを、新たな貸出施設、小ホールとして新設いたします。
利用料金の上限額につきましては、記載のとおりといたします。
続きまして、〔2〕でございますが、施設の使用単位のうち夜間と全日につきまして、終了時間を午後九時から十時に改めます。
続きまして、〔3〕でございますが、午後十時を超える利用があった場合、超過利用料金を徴収できる旨の規定を新設いたします。
(3)、施行期日は、一部の規定を除き、東京都規則で定める日としております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○里吉委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○米倉委員 二点お願いいたします。
一つ目が、江戸東京博物館のホールの利用状況について。
もう一点が、現行ホールの実際の利用料金の表をお願いいたします。
○里吉委員長 ほかにございますか。--ただいま米倉理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○里吉委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
以上で生活文化局関係を終わります。
○里吉委員長 これより教育庁関係に入ります。
初めに、理事者の欠席について申し上げます。
中井教育長は、病気療養のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
次に、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、次長から紹介があります。
○堤次長 さきの人事異動で教育庁幹部職員に交代がございましたので、ご紹介させていただきます。
教育監の増渕達夫でございます。都立学校教育部長の江藤巧でございます。地域教育支援部長の太田誠一でございます。指導部長の宇田剛でございます。人事部長の安部典子でございます。福利厚生部長の浅野直樹でございます。企画調整担当部長の谷理恵子でございます。特別支援教育推進担当部長の小原昌でございます。指導推進担当部長の藤井大輔でございます。人事企画担当部長の黒田則明でございます。当委員会との連絡に当たります総務課長の加倉井祐介でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○里吉委員長 紹介は終わりました。
○里吉委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○堤次長 平成三十年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております教育庁所管の案件につきましてご説明を申し上げます。
初めに、条例案についてでございます。
都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
本条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
次に、契約案でございます。
都立水元特別支援学校(三十)改築工事請負契約外一件でございます。
以上が教育庁関係の提出を予定しております案件の概要でございます。
詳細につきましては、総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○早川総務部長 それでは、私から、提出予定案件の詳細につきましてご説明を申し上げます。
初めに、条例案についてご説明申し上げます。
お手元の資料、平成三十年第二回東京都議会定例会議案(条例)の表紙をめくり、目次をお開き願います。今回提出を予定しております条例案は一件でございます。
それでは、一ページをお開き願います。都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
三ページの新旧対照表をお開き願います。公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、介護補償の限度額について改めるものでございます。
施行日は公布の日からとしております。
次に、契約案についてご説明をいたします。
お手元の資料、平成三十年第二回東京都議会定例会議案(契約)の表紙をおめくりいただき、目次をお開き願います。今回提出を予定しております契約案は二件でございます。
一ページをお開き願います。都立水元特別支援学校(三十)改築工事請負契約でございます。
契約の方法は一般競争入札、契約金額は二十八億七千四百九十六万円、契約の相手方は千葉県千葉市美浜区ひび野一丁目四番三、新日本建設株式会社でございます。
工期は、契約確定の日から平成三十二年六月三十日まででございます。
三ページから七ページにかけまして案内図、配置図、各階平面図を、八ページに契約議案の概要を記載してございます。
九ページをごらんください。都立町田の丘学園(三十)東校舎棟改築及び改修工事請負契約でございます。
契約の方法は一般競争入札、契約金額は二十一億二千六百五十二万円、契約の相手方は大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目五番二十八号、大末建設株式会社でございます。
工期は、契約確定の日から平成三十二年二月二十七日まででございます。
一一ページから一四ページにかけまして案内図、配置図、各階平面図を、一五ページに契約議案の概要を記載してございます。
以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○里吉委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○米倉委員 三点お願いします。
一点目が、水元特別支援学校と町田の丘学園について、改築や改修工事により教室数は幾つから幾つにふえるのかについてです。
二点目は、クーラーを設置している教室数が幾つから幾つにふえるのかということです。
三点目は、現在の生徒数と今後の生徒数の推移についてです。お願いいたします。
○里吉委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○里吉委員長 ただいま米倉理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○里吉委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○里吉委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情三〇第一〇号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○宇田指導部長 陳情三〇第一〇号、別居・離婚後の子どもの共同養育支援に係る教育現場に関する陳情についてご説明を申し上げます。
お手元の文教委員会付託陳情審査説明表の一ページをお開き願います。
本陳情は、静岡県の田中とみ子さんから提出されたものでございます。
本陳情の要旨は、都において、都立高校及び特別支援学校に通達を出す等によって、不当な子供の連れ去りにより、子供と別居している親に係る次のことが保障されるよう、対応を指導していただきたい。
1として、緊急連絡先として登録されること。2として、授業参観、運動会等の学校行事に参加すること。3として、保護者会等の先生との意見交換の場を持つこと。4として、通知表や日常の配布物を受け取ること。5として、親として面談を受けることというものでございます。
これに関する現在の状況でございますが、保護者に対し、子に九年の普通教育を受けさせる義務を定めております学校教育法第十六条では、保護者を子に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人としております。
都立高等学校及び特別支援学校においては、入学等の手続の際に届け出のあった者を児童生徒の保護者と認めており、両親の別居や離婚等の状況にかかわらず、保護者から書面で提出のあった連絡先に連絡することとしております。この連絡先につきましては、緊急時等に備え、原則として複数の電話番号等を記載するよう求めております。
また、保護者の了解が得られている者については、授業参観、運動会等の学校行事、保護者会、面談等への参加を認めたり、配布物等の受け渡しを行ったりしております。
その一方で、児童生徒の個人情報の保護や安全確保のため、保護者から了解が得られていない第三者に対しては、当該児童生徒に関する情報提供や面談等は行わないよう配慮しております。
これらの基本的な対応に加え、学校は、児童生徒一人一人について、教職員との日常的なコミュニケーション、また、定期的な面談やアンケート等を通じて、家庭の状況を含め、生活環境を把握するよう努めております。
こうした中で、児童生徒が保護者に虐待を受けている可能性があると思われる事案については、迅速に児童相談所に通告するほか、保護者との関係に悩みを抱えていることが推測される場合には、関係諸機関とも連携して、家庭の状況を確認したり、必要な支援を行ったりしております。
なお、現在、国会議員で構成される超党派の共同養育支援議員連盟が、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等に関する法律案の検討を行っております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○里吉委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○米倉委員 別居・離婚後の子どもの共同養育支援に係る教育現場に関する陳情について意見を申し上げます。
この陳情は、不当な子供の連れ去りというような事態で子供と別居している親に、緊急連絡先として登録することや授業参観に参加することなどが保障されるように、都立学校においての対応を求めていらっしゃいます。
親同士で双方が学校にどうかかわるのかという取り決めがない中で、学校がそれを踏み越えて、双方の親に授業参観、面談などの参加を求めれば、かえって学校で混乱を招きかねず、一律に別居していらっしゃる親に対し、陳情者が求めるようなことを行うのは難しいところがあると思います。
複雑な事情があるという方もいらっしゃると思いますが、何よりも子供の利益を最優先にすることが大切です。
別居や離婚後の子供の共同養育については、国会でも議論を深めている最中で、都としても、子供の利益を最優先にした、さらなる支援のあり方を検討することは重要ですが、この陳情は不採択を主張して、意見といたします。
○里吉委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○里吉委員長 異議なしと認めます。よって、陳情三〇第一〇号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で教育庁関係を終わります。
○里吉委員長 これよりオリンピック・パラリンピック準備局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長から紹介があります。
○潮田オリンピック・パラリンピック準備局長 四月一日付の組織改正及び人事異動により、当局の幹部職員に異動がございましたので、ご紹介申し上げます。
次長の延與桂でございます。延與はパラリンピック準備調整担当理事、大会運営調整担当理事を兼ねてございます。理事で大会準備調整担当の西村泰信でございます。理事でスポーツ推進担当の中澤基行でございます。大会企画調整担当部長の中嶋初史でございます。四月一日付の組織改正に伴い、総合調整部を廃止し、計画推進部を創設いたしました。計画推進部長の根本浩志でございます。競技・渉外担当部長の川瀬航司でございます。事業推進担当部長の丸山雅代でございます。障害者スポーツ担当部長の越秀幸でございます。選手村担当部長の斉藤有でございます。ラグビーワールドカップ会場運営担当部長の小久保修でございます。小久保は国際大会準備担当部長を兼ねてございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者挨拶〕
○里吉委員長 紹介は終わりました。
○里吉委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○潮田オリンピック・パラリンピック準備局長 私から、平成三十年第二回東京都議会定例会に提出を予定してございます議案の概要につきましてご説明を申し上げます。
今定例会で委員の皆様にご審議いただきますオリンピック・パラリンピック準備局関係の案件は、東京スタジアム(三十)改修工事請負契約の契約案一件でございます。
詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○中村総務部長 引き続きまして、私から、契約案の詳細につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料第1号、平成三十年第二回東京都議会定例会提出予定案件(契約案)の概要の表紙をおめくりください。
今回提出を予定しております契約案は、東京スタジアム(三十)改修工事一件でございます。
工事場所は東京都調布市西町、契約相手は西武・協栄建設共同企業体、契約金額は十五億八千三百二十八万円、契約方法は一般競争入札、工期は契約確定の日から平成三十一年六月十四日まででございます。
ただいまご説明いたしました施設の案内図及び配置図を次ページにお示ししております。
最後に、お手元配布の資料第2号につきましては、提出させていただきます議案となります。後ほどごらんいただければと存じます。
以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定してございますオリンピック・パラリンピック準備局関係の案件につきまして説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○里吉委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○米倉委員 東京スタジアムの改修工事について、バリアフリー面で施設が現状からどの程度変わるのかについてわかる資料をお願いします。
○里吉委員長 ほかにございますか。--ただいま米倉理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○里吉委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○里吉委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
初めに、平成二十九年度東京都一般会計予算、オリンピック・パラリンピック準備局所管分の繰り越しについての報告を聴取いたします。
○中村総務部長 それでは、私から、平成二十九年度東京都一般会計予算、オリンピック・パラリンピック準備局所管分の繰り越しについてご説明いたします。
お手元の資料第3号、平成二十九年度繰越説明書をごらんください。
二枚おめくりいただき、一ページをお開き願います。繰越明許費総括表でございます。
平成二十九年度の歳出の予算現額二百七十四億一千五百万余円に対しまして、繰越明許費の予算議決額は十六億一千二百万円、繰り越しいたしました金額は十六億一千二百万円でございます。
次に、繰り越しの内訳についてご説明いたします。
二ページをお開き願います。対象となりました事業は、競技施設整備でございます。
繰越理由でございますが、右側説明欄に記載のとおり、経費縮減に向けた施工内容の再検討及び関係機関との調整等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものでございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○里吉委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。--発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○里吉委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
○里吉委員長 次に、有明アリーナ管理運営事業、特定事業の選定についての報告を聴取いたします。
○鈴木開設準備担当部長 それでは、私から、特定事業(有明アリーナ管理運営事業)の選定についてご説明いたします。
お手元の資料第4号をごらんください。
まず、1、特定事業の選定についてでございますが、有明アリーナ管理運営事業を、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく特定事業として選定し、公共施設等運営事業として実施するものでございます。
選定に当たりましては、都がみずから管理運営する場合と比べまして、効率的かつ効果的に実施できることを基準としまして、定性的評価により選定いたしました。
評価の内容といたしましては、創意工夫を生かした事業活動と良質なサービスの提供が期待できること、戦略的な投資と効率的な経営が期待できること、リスク分担の明確化による安定した事業運営が期待できること、運営権対価による歳入の確保が期待できることでございます。
本事業を特定事業として実施することによりまして、事業全体を通じて、民間事業者のノウハウや創意工夫の活用が可能になるほか、運営権対価等の収入を通じ、都民負担が軽減されるなどの効果を期待しております。
今後のスケジュールでございますが、六月から七月を目途に募集要項等を公表する予定でございます。その後、民間のノウハウや創意工夫を積極的に活用するため、官民対話を行いながら要求水準の調整を行い、事業者選定を進めてまいります。
来年五月に仮契約を締結し、翌六月の第二回都議会定例会において、運営権設定についてご審議をいただき、来年七月には実施契約を締結する予定でございます。
なお、参考資料といたしまして、特定事業(有明アリーナ管理運営事業)の選定についてを添付させていただきました。後ほどごらんいただければと存じます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○里吉委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。--なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○里吉委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情三〇第一九号の二を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○草野施設整備担当部長 それでは、私から説明させていただきます。
お手元の陳情審査説明表をごらんください。
二枚おめくりいただき、右肩に番号1とあります資料をお開き願います。
陳情三〇第一九号の二、岸記念体育会館の移転・建て替えに関する陳情についてご説明申し上げます。
本陳情は、東京都豊島区の新日本スポーツ連盟東京都連盟理事長、萩原純一さんから提出されたものでございます。
本陳情の趣旨は、オリンピック・パラリンピック準備局において、岸記念体育会館敷地の五輪活用がどのような経過で進められたのか明らかにすることでございます。
これに関する現在の状況でございますが、平成二十五年九月に、東京が二〇二〇年のオリンピック・パラリンピック大会の開催都市に決定され、国立代々木競技場がハンドボールなどの競技会場となりました。
オリンピック・パラリンピック準備局は、大会組織委員会とともに、競技会場の整備計画の策定に向けた調整を関係局と行ってまいりました。
平成二十七年八月七日、大会組織委員会より、国立代々木競技場だけでは大会運営用地に活用できる適当な敷地が不足していることから、オリンピック・パラリンピック準備局に対して、国立代々木競技場に隣接する岸記念体育会館敷地の大会運営用地としての使用の可能性について検討依頼がございました。
同年八月二十四日、オリンピック・パラリンピック準備局は、岸記念体育会館の敷地が代々木公園として都市計画決定されていることから、都市計画公園を所管する都市整備局に対して、大会運営用地確保に向けた検討を依頼いたしました。
現在、大会組織委員会では、代々木会場の、より円滑かつ効率的な運営に向け、岸記念体育会館敷地も含め、会場施設の配置について、具体的に検討を行っております。
○里吉委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○池川委員 日本共産党都議団は、第一回定例会で、日本体育協会の本部などが入る、岸記念体育会館の移転について徹底論戦を行い、岸記念体育会館に係る予算の凍結と疑惑の全容解明に向けて全力を挙げる決意を表明いたしました。
日本体育協会は、四月から日本スポーツ協会と名称を変更しましたが、本日の質問等では、当時の名称である日本体育協会、日体協の名称を用いて質問をしたいと思います。
今回は、岸記念体育会館の移転・建て替えに関する陳情で、本委員会には、オリンピック・パラリンピック準備局は、岸記念体育会館敷地の五輪活用がどのような経過で進められたのかを明らかにすることという項目が係っております。
先ほどのご説明では、二〇一五年八月七日に組織委員会から依頼があり、これが起点だったというご説明でありました。オリ・パラ局が起点としている二〇一五年八月七日付代々木競技場隣接地に関する検討については、大会運営用地に活用できる適当な敷地が不足しており、周辺の適地を探しているとして、隣接地である岸記念体育会館の活用について依頼が来ています。
ここでは、岸記念体育会館敷地の大会運営用地の使用可能性について、都市整備局にてご検討をお願いしますと、その後なっていくわけですが、公園用地として都が買ってほしいとか、都市整備局として何か検討してほしいということはこの文書には書かれておりません。
ところが、オリ・パラ局は、二〇一五年八月二十四日に、代々木競技場の隣接地における大会運営用地の確保に関する検討について依頼を都市整備局長宛てに出しています。お盆の時期を挟んでわずか二週間というスピードです。
さらにその後、都市整備局長から建設局長に対して、九月二十八日、都市計画公園代々木公園事業化について協議という文書があり、都市整備局としては大会運営に協力し、東京オリンピック・パラリンピックを成功させるためには、当該都市計画公園別図を優先整備区域に指定し、事業が必要と考えていますと協議依頼があり、十月三十日には同意することが決定をされています。
さらにその後、十二月一日に、代々木公園の優先整備区域への指定が決定され、十二月十五日には、代々木公園が優先整備区域になったことと同時に、霞ヶ丘の土地区画整理事業が発表され、十二月二十二日には、日体協が都に対して岸記念体育会館の移転を要望、そして、翌年一月七日に、都から日体協に移転の検討を了承するという猛烈なスピードで物事が決定していっているわけです。
つまり、八月七日以前にオリ・パラ局、組織委員会を初めとする関係組織の中で、岸記念体育会館がオリンピックのために必要だというやりとりがあった上で、八月七日、正式な依頼文が来たと考えるのが普通であります。
そこで伺いたいと思いますが、この二〇一五年八月七日以前に、局として代々木競技場の会場計画についてはどういう検討を行ってきたのでしょうか。
○草野施設整備担当部長 大会会場の計画につきましては、組織委員会の所管でございまして、代々木競技場の会場計画は、組織委員会において、他の会場と同様、競技エリアとの位置関係、選手と観客の動線、輸送計画等を踏まえ、具体的に施設等の配置について検討しているところでございます。
当局は、組織委員会が策定いたします会場計画が適切なものとなるよう協力を行ってまいりました。
○池川委員 組織委員会が検討して、オリ・パラ準備局としては組織委員会に協力をするという答弁だったと思います。
では、その検討の結果、この代々木会場について必要な面積や各施設設備、機能等について、どれくらい不足しているという結論になったのか、伺いたいと思います。
○草野施設整備担当部長 大会会場の計画につきましては、組織委員会の所管でございますが、競技会場の整備に当たりましては、セキュリティー上、特段の配慮が必要な観客の入退場管理や、競技運営用の施設、選手や関係者のための施設、プレスや放送等を行うためのエリアであるメディアコンパウンドのほか、大会関係者等の待機場所や駐車スペースなどを会場内外に配置する必要がございます。
ハンドボール等の会場でございます国立代々木競技場では、敷地内に傾斜や段差があるため、これらの大会運営用地に活用できる適当な敷地が不足しておりまして、隣接する岸記念体育会館敷地を活用することで、必要な用地の面積を確保し、効率的な会場運営が可能となると組織委員会から聞いていたところでございます。
○池川委員 もろもろについて組織委員会から聞いていたということです。
所管が組織委員会だとしても、現在使用されているビルの敷地が、実際には都が百億円以上かけて購入を保証するという話ですから、その必要性について、組織委員会に詳細な説明や資料の提出を求め、オリ・パラ局としても、本当に敷地が不足をしているのか、周辺は代々木公園で、使用できそうな空間もある中で、本当に岸記念体育会館の敷地が必要なのかを検討することが必要だと思います。
組織委員会から岸記念体育会館の敷地の確保について聞いたというふうな話が、今ありましたが、聞いたのはいつごろの話で、具体的にやりとりした記録や文書については存在をしているのか、伺います。
○草野施設整備担当部長 記録が残っておらず、当時の担当者に確認したところ、覚えていないとのことでございます。
○池川委員 覚えていないけれども、組織委員会から聞いていたと、極めて驚くべき答弁だと思います。大会運営用地がどのように不足をし、なぜこの敷地が必要なのかという資料も、組織委員会とのやりとりについても覚えていないということです。
つまり、岸記念体育会館敷地の優先整備区域への指定は、オリンピックのためには必要なんだという理屈で語られますが、所管局としては、その必要性についてほとんど検討もされていない、また、担当者も覚えていない、そのぐらいの実態だったということが、今明らかになったと思います。
さらに、情報公開で明らかになった文書をたどっていくと、オリンピックのために岸記念体育会館敷地が必要だと初めて出てくるのは、都市整備局が財務局、建設局との検討資料として作成した資料である二〇一五年三月四日付、都市計画代々木公園における事業着手の必要性について案という文書であります。
この文書についてオリ・パラ局が知ったのはいつかという予算特別委員会での我が党の大山幹事長の質問に、潮田局長は本年一月中旬ごろとお答えになっておられます。
また、文書には、オリンピックのために岸記念体育会館敷地が必要だという意思決定は、オリ・パラ局としてはしていないという答弁もありました。つまり、オリンピックに必要だという理屈で進められたものが、実際にはオリ・パラ局が知らないもとで行われたということだと思います。
一定のこの予算特別委員会での局長答弁では、時期については不明でありますが、都市整備局から代々木会場の整備計画の検討状況につきましてお問い合わせがあり、その際、代々木競技場のみでは大会運営用地に活用できる敷地が不足していること、周辺に適当な用地が見当たらないことは伝えていたと、都市整備局はそのやりとりを踏まえて記述しているのではないかという趣旨の答弁がありました。
具体的には、では、誰からの問い合わせで、それに対してどなたがお答えになったのか、また、時期についてはいつごろと認識しているのか、その記録が残っているのか、伺いたいと思います。
○草野施設整備担当部長 今ご指摘ございましたように、第一回都議会定例会の予算特別委員会でお答えしているとおり、記録については残っておらず、当時の担当者に確認したところ、時期については不明でありますが、代々木会場の整備計画の検討状況について都市整備局から問い合わせがあり、その際、代々木競技場のみでは大会運営用地に活用できる敷地が不足していること、周辺に適当な用地が見当たらないことは伝えていたとのことでございます。
問い合わせにつきましては、当時の当局の施設計画を担当していた課長及び組織委員会の会場整備を担当していた課長に確認したところ、都市整備局のまちづくりを担当していた課長から問い合わせがあり、このような内容について説明したと聞いております。
○池川委員 いつごろ問い合わせをしているのかも不明かつ記録も残っていないということです。
今回改めて問い合わせをしていただきたいということでいいましたが、問い合わせた課長さんによると、伝えていたのは、この三月四日の都市整備局の文書が出る前なのか、後なのか、その辺についてはどのようにご確認をされたんでしょうか。
○草野施設整備担当部長 記録が残っておりませんことから、当時の担当者に確認したところでございますが、覚えていないということでございます。
○池川委員 この三月四日の前か後かわからないということです。
それでは、さらに、どのような状況だったのかについて聞きたいんですけれども、これが文書で来た質問にお答えになったものなのか、それとも口頭だったのか。また、口頭だった場合については、電話だったのか、直接会ったのか。回答したことについては、その場でお答えになったのか、それとも、どこかに問い合わせをしてから回答したのか。そのあたりについてはどのようにご確認をされているんでしょうか。
○草野施設整備担当部長 当時の担当者に確認いたしましたところ、記録が残っていないこととともに、詳細については覚えていないということでございます。
○池川委員 いった内容については覚えているけれども、どんな状況で、どういうふうな形で問い合わせが来て、どういう経路でお答えをしたかどうかというのはわからないということであります。
では、次に、担当課長から、大会に活用できる敷地が不足していること、周辺に土地が見当たらないことを伝えていたということでありますが、二〇一五年三月四日、先ほどの文書の中には、大会運営に必要な仮設施設や駐車場等が設置可能となるオープンスペースの確保が必要とか、入場をコントロールするたまり場の確保が必要などの記述があります。かなり踏み込んだ内容になっていると思いますが、この内容についてはオリ・パラ局が伝えたものなのでしょうか。
○草野施設整備担当部長 お尋ねの文書につきましては、都市整備局が作成したものと認識しております。記録が残っておらず、確認はできませんけれども、当時の当局及び組織委員会の担当者に確認したところでは、時期については不明であるものの、都市整備局から代々木会場の整備計画の検討状況について問い合わせがあり、その際、代々木競技場のみでは大会運営用地に活用できる敷地が不足していること、周辺に適当な用地が見当たらないことは伝えていたとのことでございまして、そのようなやりとりを踏まえ、文書内に記述されているものと思われます。
○池川委員 これ、オリ・パラ局からは、一般論として用地が不足しているということが答えられたと。もう一度確認したいと思うんですけれども、オープンスペースとか、たまり場が不足しているという具体的な話はしていないということでよろしいでしょうか。
○草野施設整備担当部長 繰り返しで恐縮でございますけれども、代々木競技場のみでは大会運営用地に活用できる敷地が不足していること、周辺に適当な用地が見当たらないことなどは伝えていたというところまでは確認できております。
○池川委員 つまり、一般論として土地が足りていないということは伝えていた、用地が不足しているということは伝えていたけれども、具体的な、こうしたオープンスペースとか、たまり場については確認できないということだと思います。
さらに、都市整備局の文書には、条件に合致する土地は岸記念体育会館に限られるとありますが、このようなことはオリ・パラ局から伝えたということは記録としてあるんでしょうか。
○草野施設整備担当部長 当時の担当者に確認した内容につきましては、先ほどお答えしたような二点でございます。
○池川委員 今の答弁を聞いていくと、都市整備局がこの文書については独自につくったものであり、やりとりを踏まえて記述したと思われるという極めて曖昧なものとなっていて、少なくともオリ・パラ局から岸記念体育会館の敷地を活用したいということも、具体的に何に使うかということも伝えていないということだと思います。
これらがオリンピック・パラリンピックを所管するオリ・パラ局だけでなく、都市整備局によってオリ・パラ局が知らない間に描かれ、決定されていくということになります。
さらに伺いたいと思います。
優先整備区域に正式に決定をするのは二〇一五年十二月の話でありますが、二〇一五年三月三十日に、取扱注意と入った財務局、都市整備局、建設局連名の都立明治公園(こもれび広場)の取扱いについて、この文書がありますが、この中に具体的に次のように書かれています。
三局(財務局、都市整備局、建設局)での合意内容として、ラグビーワールドカップ、平成三十一年九月までの日体協ビル竣工を間に合わせるため、三局連携して以下に取り組む。
〔1〕、都市整備局は、代々木公園の優先整備区域相当の方針を決定する。〔2〕、建設局は、岸記念体育会館用地をオリンピックまでに公園として整備することを理由に、その代替地として、仮換地後のこもれび広場を日体協に売却する。〔3〕、都市整備局は、神宮外苑地区のまちづくり構想にも合致することから、こもれび広場(従前地)の土地所有者として、日体協に移転先候補地を貸し付けする。具体的な記述があります。
この文書が出る前に副知事への説明や日体協への伝達が行われ、こうした具体的なことが描かれています。この決定に基づいて一気に動き始めるわけですが、そこで伺いたいと思います。
この当該文書、都立明治公園(こもれび広場)の取扱いについてにオリ・パラ局はどのようにかかわったのか、また、この文書の存在については、知ったのはいつか、伺いたいと思います。
○草野施設整備担当部長 当局にはお尋ねの文書は存在しておらず、今年度予算案に代々木公園の用地買収費などが計上されるに当たり、経緯について法律の専門家などを含めての検証が行われ、その際に都市整備局から資料として提出する旨を当局に情報提供がございまして、本年の一月中旬ごろ、その存在を知ったものでございます。
なお、当局が当該文書にかかわりを持っていたかどうかにつきましては、関連する文書を持っていないため、不明でございます。
○池川委員 かかわりについては不明、そして知ったのは、先ほど紹介した三月四日の文書と同じように本年一月中旬ごろ、記録も残っていないということであります。
ここでもオリンピック・パラリンピック準備局は、オリンピックの所管局でありながら何も知らされずに、オリンピックを理由として、岸記念体育会館敷地を公園の優先整備区域とし、日体協は隣の神宮外苑地区への移転をすることが決められています。
岸記念体育会館は、老朽化で現地建てかえを模索していたものの、財務省との土地交換などの協議が不調となり、現地は用途地域の規制等の制約もあって、多くの厳しい状況がありました。その中で新会館を建設するためには、東京都に敷地を購入してもらう、そして最終的にはオリンピックのためという口実が必要だったわけです。
二〇一五年三月四日付の都市整備局がつくった文書には、フローが載っています。そのフローでは、組織委員会から都知事に協力要請、オリ・パラ準備局から都市整備局に協力依頼、都市整備局から水道局と建設局に協力依頼をするとされていますが、実際もこのとおりに推移をしています。
日体協の移転を、都市整備局がシナリオを書き、オリンピックのために岸記念体育会館敷地が必要かどうかについて、オリ・パラ局として具体的に検討した経過がないということは、先ほど来の答弁で明らかです。
そもそもオリ・パラ局は日体協とこの問題についてやりとりをしたのか。組織委員会から文書が来た場合、日体協の意向はどうなのかということを確認するというのが流れとしては当然ではないかと思います。
具体的に、この岸記念体育会館敷地について、オリ・パラ局として日体協に対しての問い合わせがあったのかなかったのか、伺います。
○草野施設整備担当部長 記録が残っておらず、当時の担当者に確認した範囲では、問い合わせたことはないと聞いております。
○池川委員 記録は残っていないということで、当時の担当者の話でも、問い合わせをした記録はないということです。
もし、岸記念体育会館の敷地が組織委員会の要請どおりに都立公園になるならば、今現在、日体協初め多くのスポーツ団体が入っているのに、これが皆さん追い出されることになります。これで大丈夫なのかということを日体協に問い合わせることもなかったということであります。
それでは、組織委員会には日体協がこの移転、また、土地の活用について了承しているのか否かについては確認をされたことがあるんでしょうか。
○草野施設整備担当部長 記録は残っておりませんけれども、今のようなお話につきましては、当時の担当者にも確認しておりませんので、お答えできないというところでございます。
○池川委員 記録自体はないということです。都内のスポーツ振興をつかさどるオリンピック・パラリンピック準備局が、日体協や多くのスポーツ団体が入るビルが立ち退かされるかもしれないのに、記録もなく、この経過についてわからないというのは、私は無責任な対応ではないかと思います。
余りにも不可解な流れと見えますが、結局は都市整備局が描いたシナリオどおりに事が運んでいるからこそ、都民から見れば、不可解な事態がスムーズに流れていると見ることができるんじゃないでしょうか。実際にオリンピックを口実に都政がゆがめられたということだと思います。
関連して、日体協が移転する先である神宮外苑のスポーツクラスターについても伺います。
日体協の神宮外苑地区への移転の理由づけとして、スポーツクラスターに賛同したということが挙げられています。
スポーツクラスターというとおり、スポーツの集積、集まりというのであれば、東京都の中でスポーツを所管するオリ・パラ局がふさわしく関与していくことが必要だと思います。
第一回定例会の代表質問に対して都技監が、スポーツクラスターの形成に向けて、都は日本体育協会に対して、岸記念体育会館の移転の検討をすることを二〇一二年に提案したという答弁がありますが、岸記念体育会館を移転することを初め、このスポーツクラスターを決定する際に、オリンピック・パラリンピック準備局としてはどのようにかかわったのか、伺います。
○草野施設整備担当部長 記録が残っておらず、経緯や発案がどこの局かは不明でございます。
○池川委員 これについても記録が残っていないと。オリ・パラ局がかかわっていたという事実は確認できないということであります。
スポーツクラスターというのは、当然ですが、所管局であるオリ・パラ局、以前であればスポーツ振興局がかかわり、どのようなクラスターを形成していくのかという提案が出されるというのがごく普通の流れだと思います。スポーツ振興という視点から検討されたものではないというふうにいわざるを得ません。
さらに、情報公開で明らかになった文書を見ていくと、二〇一一年九月十五日に都市整備局で作成されています国立霞ヶ丘競技場建替えに関する都有地を活用した手法検討についてという文書があります。
四つのパターンで比較検討が行われ、岸記念体育会館の移設も検討対象となっています。
二〇一一年九月時点でこうした検討が行われていたというわけであります。この時期というのは、二〇二〇オリンピック・パラリンピック大会の立候補を表明した段階であり、正式に決定するのはこれから二年後ということになります。
国立霞ヶ丘競技場建替えに関する都有地を活用した手法検討についてという当該文書について、都市計画の手法についてという記載があり、その中に、スポーツ振興局から再開発等促進区や地区計画、用途地域変更などの案が示されているが、手法を選択、決定するためには、スポ振、国から詳細な条件の提示が必要という記載がございます。
当時、スポーツ振興局として、こうした意思決定をした経過があるのか、伺います。また、記録があるのかについても伺います。
○草野施設整備担当部長 記録が残っておらず、当時の担当者に確認した範囲では、お尋ねの都市整備局作成の文書の内容については確認できないところでございます。
○池川委員 これについても記録が残っていないと。さらに、当時の担当者に確認した範囲では確認もできないということであります。案を示した事実は確認できないということだと思います。
オリンピック・パラリンピック準備局として、記録もないし提案もしていない、確認できないものが当時のスポーツ振興局の提案として示され、いろいろな検討や判断がこれによって進められていく、本当にとんでもないことだと思います。
しかも、現在、都市整備局が公開している岸記念体育会館の移転に関する主な経緯のページには、当該文書が堂々と掲載をされています。本来なら、オリ・パラ局はこれに対してきちんと抗議をすべき、そうした性質の問題だということだと思います。
都市整備局がこうした絵を描いた背景には、現在、組織委員会会長であり、自民党衆議院議員だった森喜朗元首相、萩生田光一自民党幹事長代行、内田茂元都議など、一部の自民党政治家との詳細な打ち合わせがあることを、私たちは第一回定例会で追及してまいりました。文字どおり都市行政がゆがめられ、闇がつくられてきたということだと思います。
そして、移転の理由とされたオリンピック会場に直接責任を負うオリンピック・パラリンピック準備局は、一連の決定過程についてほとんど何も知らないままであったことが、きょうやりとりをさせていただいても明らかになりました。
また、岸記念体育会館敷地についても、五輪のために必要だということは実際にいいますが、実際にはほとんど、五輪のためにどのように必要かという検討経過についても、オリ・パラ局としては、そこの決定にかかわっていないということも明らかになりました。実際には、日体協を優遇するためにオリンピックが口実にされたというふうにいわざるを得ません。
共産党都議団は、この岸記念体育会館に関連する予算の凍結とともに、真相を究明するため全力を挙げる決意を申し上げるとともに、本陳情については採択すべきだということを主張して、質問を終わります。
○潮田オリンピック・パラリンピック準備局長 今、るるご質問いただきまして、私ども、文書がきちんと残っていないということにつきましては、申しわけなく思ってございます。
一方で、全く、何かこう私どもの方で根拠もなく動いているかのようなお話もございましたが、私どもの方で、さきの第一回定例会の予算審議におきまして、いろいろ資料の提出だとか、事実確認を求められました。その過程で見た資料の中で、当時の担当者の話なども聞いて、それでわかる範囲でお答えをしたというところでございます。
その中ではやはり、当時の都市整備局が持っていた資料の中に、先ほどお話のあった、会場の中の、例えば、どういう機能が必要なのかということにつきましても、図面を見て、当時の担当の者に聞いて、こういったものは確かにあって、機能としてもそういうものが必要であったということを組織委員会と私ども東京都のオリンピック・パラリンピック準備局の方では、意識は共有していたと。
そういったことで、先ほどございましたとおり、第一回定例会の代表の質問におきまして、私の方から、セキュリティー上、特段配慮が必要な観客の入退場管理、あるいは競技用の施設、あるいはプレスや放送等を行うためのエリアでございますメディアコンパウンド、こういったさまざまな場所が必要であると。
これは何も岸記念体育館ですとか、あそこの代々木のところだけではなくて、それぞれの競技会場に必要な機能でございまして、当然そういったことについては、私どもも共有をしていたというふうに認識をしておりまして、(「組織として、何も資料が残っていらっしゃらないじゃないですか」と呼ぶ者あり)ええ、そういう意味では、申しわけないんですけれども、そこのところが、あたかも我々が全く知らない間に事が進んでいったということではなくて、組織委員会と私ども、どちらの方が例えばいついったか、そういったことにつきましては、確かに本人に聞いても日にちまで、日記等が残っていれば別なんでしょうけれども、そういったものはございませんでしたので、日にち等についてはお答えできなかったというところでございます。
○池川委員 今、局長からご説明はあったんですけれども、結局記録もないし、検証できるものはないわけですよ。そして、今、局長がいわれた大会運営用地に活用できる適当な用地、敷地が不足しており、周辺の適地を探しているということについても、組織的な決定はなされていないということを、局長は予特でもお答えになっておられます。
つまり、組織的な決定をしていないものが、担当者間でやりとりをしていたから共有をしていたんだ、かなり無理がある話で、同時に、都市計画決定がかなり前の段階から行われることがわかっていて、それに基づいて組織委員会からオリ・パラ局に文書が来て、そして都市整備局にさらに依頼が行くということになっていって、本当にとんとんとんと、とんとん拍子で都市計画決定まで至り、そして移転が決定をされるということになっているわけですから、少なくともその決定過程の中で、都市整備局から出された文書の中を見ても、オリ・パラ局が関与していたということはほとんど見ることはできないですし、先ほど来のオリ・パラ局の答弁を聞いていても、そこの中で必要な情報を共有して記録として残し、決定過程に加わっていたということも立証できないわけですから、この問題についてきちんとやっぱり真相解明を行うことが必要ですし、こういう疑惑が晴れない以上は、この岸記念体育会館敷地の移転問題については予算を凍結し、やっぱり真相解明が必要だということをあわせて申し上げて、質問を終わりたいと思います。
○里吉委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○里吉委員長 起立少数と認めます。よって、陳情三〇第一九号の二は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上でオリンピック・パラリンピック準備局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時九分散会
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