文教委員会速記録第一号

平成三十年二月十九日(月曜日)
第三委員会室
午後一時一分開議
出席委員 十四名
委員長里吉 ゆみ君
副委員長川松真一朗君
副委員長米川大二郎君
理事大松あきら君
理事米倉 春奈君
理事木村 基成君
けいの信一君
成清梨沙子君
池川 友一君
高倉 良生君
白戸 太朗君
斉藤れいな君
入江のぶこ君
古賀 俊昭君

欠席委員 なし

出席説明員
生活文化局局長塩見 清仁君
次長桃原慎一郎君
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務鳥田 浩平君
広報広聴部長濱田 良廣君
都民生活部長山本  明君
消費生活部長三木 暁朗君
私学部長金子 光博君
文化振興部長樋渡 幸生君
男女平等参画担当部長吉村 幸子君
魅力発信プロジェクト担当部長堀越弥栄子君
文化総合調整担当部長久故 雅幸君
文化施設改革担当部長鈴木 誠司君
オリンピック・パラリンピック準備局局長潮田  勉君
次長理事兼務小山 哲司君
技監相場 淳司君
理事延與  桂君
総務部長中村 倫治君
調整担当部長雲田 孝司君
連絡調整担当部長戸谷 泰之君
連携推進担当部長丸山 雅代君
事業推進担当部長計画調整担当部長兼務越  秀幸君
運営担当部長田中  彰君
パラリンピック部長萱場 明子君
障害者スポーツ担当部長新田見慎一君
大会施設部長鈴木 一幸君
競技・渉外担当部長小野 由紀君
開設準備担当部長鈴木 研二君
施設担当部長砂田  覚君
施設整備担当部長草野 智文君
施設調整担当部長湯川 雅史君
輸送担当部長片寄 光彦君
選手村担当部長朝山  勉君
スポーツ施設担当部長藤木 仁成君
スポーツ推進部長小室 明子君
スポーツ計画担当部長
ラグビーワールドカップ会場運営担当部長
国際大会準備担当部長兼務
川瀬 航司君
ラグビーワールドカップ準備担当部長篠  祐次君
教育庁教育長中井 敬三君
次長堤  雅史君
教育監出張 吉訓君
総務部長早川 剛生君
都立学校教育部長初宿 和夫君
地域教育支援部長安部 典子君
指導部長増渕 達夫君
人事部長江藤  巧君
福利厚生部長太田 誠一君
教育政策担当部長
オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務
古川 浩二君
教育改革推進担当部長増田 正弘君
特別支援教育推進担当部長浅野 直樹君
指導推進担当部長宇田  剛君
人事企画担当部長鈴木 正一君

本日の会議に付した事件
オリンピック・パラリンピック準備局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成三十年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 オリンピック・パラリンピック準備局所管分
・平成二十九年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 オリンピック・パラリンピック準備局所管分
・東京都体育施設条例の一部を改正する条例
・駒沢オリンピック公園総合運動場(二十九)硬式野球場増築及び改修工事その二請負契約
・東京都多摩障害者スポーツセンター(二十九)改修工事請負契約
報告事項(説明)
・東京都スポーツ推進総合計画(仮称)(案)について
生活文化局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成三十年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 生活文化局所管分
・平成二十九年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 生活文化局所管分
請願陳情の審査
(1)二九第四二号 ゆたかな教育、私学助成の拡充に関する請願
(2)二九第四五号 豊かで、自由、笑顔あふれる学校の実現に関する請願
(3)二九第四八号 教育費を増額し、保護者負担の軽減を求めることに関する請願
(4)二九第四九号の一 東京の全ての子供たちに行き届いた教育を進めることに関する請願
(5)二九第五〇号 私立幼稚園に対する公費助成の大幅増額を求めることに関する請願
(6)二九第五一号 私立専修・各種学校の教育・研究条件の改善と保護者負担の軽減に関する請願
(7)二九第一一二号 画期的なミュージアムを新設することに関する陳情
(8)二九第一二七号 消費者契約法改正に係る意見書提出に関する陳情
教育庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成三十年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 教育庁所管分
・平成二十九年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 教育庁所管分
・学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例
・都立七生特別支援学校(二十九)改築及び改修工事請負契約
・都立東村山高等学校(二十九)改築工事請負契約
報告事項(説明)
・学校における働き方改革推進プランの策定について
請願陳情の審査
(1)二九第四五号 豊かで、自由、笑顔あふれる学校の実現に関する請願
(2)二九第四九号の一 東京の全ての子供たちに行き届いた教育を進めることに関する請願
(3)二九第五二号 特別支援学校の寄宿舎の存続・充実を求めることに関する請願
(4)二九第九三号 平成三十年度東京都公立高等学校定時制通信制教育振興に関する陳情
(5)二九第一三一号 都として教育現場などで、性的指向及び性自認に係る啓発を行うことに関する陳情

○里吉委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、オリンピック・パラリンピック準備局、生活文化局及び教育庁関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、オリンピック・パラリンピック準備局及び教育庁関係の報告事項の聴取並びに生活文化局及び教育庁関係の請願陳情審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これよりオリンピック・パラリンピック準備局関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 根本総合調整部長は病気療養のため、また、小池自治体調整担当部長は公務のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○潮田オリンピック・パラリンピック準備局長 平成三十年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の概要につきましてご説明申し上げます。
 本定例会で委員の皆様にご審議いただきますオリンピック・パラリンピック準備局関係の案件は、予算案二件、条例案一件、契約案二件の計五件でございます。
 初めに、平成三十年度予算案の概要についてご説明申し上げます。
 現在、平昌で冬季大会が行われているところでございますが、この大会が終わりますと、いよいよ次は東京の番となります。東京大会まであと二年となり、開催準備もますます本格化してまいります。
 引き続き会場の整備を着実に進めていくとともに、輸送やセキュリティーなどソフト対策についても、これまでの調査検討段階から具体的な計画の策定やボランティアの募集など、実施段階へとステップを進めてまいります。
 また、昨年五月に大会の役割、経費分担に関する基本的な方向について関係者間で合意し、十二月には大会経費V2も策定されました。
 これらを踏まえ、都が負担する大会経費につきまして、平成三十年度予算案とあわせ、後ほどご説明いたします平成二十九年度補正予算案にも必要な経費を計上し、組織委員会、国、関係自治体と一体となって大会の開催準備を進めてまいります。
 大会経費につきましては、経費を削減すべきところは見直しつつ、大会の成功に求められる経費については必要な予算を確保するなど、めり張りのある予算とし、準備を加速し、人々の記憶と記録に残る大会をつくり上げてまいります。
 アジア初開催となるラグビーワールドカップ二〇一九につきましては、大会を前年に迎え、会場整備やファンゾーンなど、本番に向けた準備に取りかかるとともに、チケット販売等に合わせたプロモーション活動も積極的に行ってまいります。
 また、スポーツ都市東京の実現に向けた取り組みといたしましては、新たに策定する東京都スポーツ推進総合計画を踏まえ、さまざまなスポーツ施策を展開してまいります。
 そのうち、障害者スポーツの振興につきましては、障害者スポーツの理解促進、普及啓発や、身近な地域におけるスポーツの場の拡大、アスリートの発掘、育成、強化を一体的に捉えた競技力の向上など、障害のある方がスポーツに親しめる環境整備をさらに加速させてまいります。
 それでは、お手元の資料第1号、平成三十年度予算説明書をごらんください。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開きください。予算総括表でございます。
 上段の網かけの行をごらんください。歳入といたしまして一千八十三億千三百万余円を計上してございます。
 続きまして、中段の網かけの行をごらんください。歳出といたしまして一千三百九十四億三千万円を計上してございます。前年度と比べ七百四十七億六千二百万円の増となっております。
 続きまして、平成二十九年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第2号、平成二十九年度補正予算説明書をごらんください。
 一枚おめくりいただきまして、補正予算総括表をごらんください。
 補正予算額といたしまして、歳入は三百七十二億四千百万余円の増額補正を、歳出は五十二億四千四百万余円の増額補正を行っております。
 以上、予算案二件について説明を終わらせていただきます。
 続きまして、資料第3号、平成三十年第一回東京都議会定例会提出予定案件(条例案・契約案)の概要をごらんください。
 表紙をおめくりいただきまして、目次をごらんください。
 本定例会で委員の皆様にご審議いただきます条例案は、東京都体育施設条例の一部を改正する条例一件、契約案は、駒沢オリンピック公園総合運動場(二十九)硬式野球場増築及び改修工事その二請負契約など二件でございます。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中村総務部長 引き続き、私から、提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 最初に、平成三十年度予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料第1号、平成三十年度予算説明書の二ページをお開きください。事業区分別の予算一覧でございます。
 スポーツ振興管理、オリンピック・パラリンピック準備、スポーツ推進の三つの事業区分ごとに予算額と財源内訳を記載してございます。
 事業区分ごとの歳出予算の内訳について順次ご説明いたします。
 一枚おめくりいただき、三ページをごらんください。第一の事業区分、スポーツ振興管理でございます。
 こちらは、管理事務に従事する職員費及び管理事務費で、九億六百万円を計上しております。
 続きまして、四ページをごらんください。第二の事業区分、オリンピック・パラリンピック準備でございます。
 こちらは、オリンピック・パラリンピック準備業務に従事する職員費及び大会の準備費でございまして、一千百六十億五千六百万円を計上しております。
 主な事業についてご説明いたします。
 まず、資料中ほどの2の経費内訳(2)、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピックの開催準備といたしまして、三十九億四千五百万余円を計上しております。
 主な内訳でございます。アの開催都市PRといたしまして、三億百万余円を計上しております。
 現在、リオ大会で引き継いだ大会旗をお披露目する東京二〇二〇オリンピック・パラリンピックフラッグツアーを実施しておりますが、来年度も引き続き実施し、全国を一巡し、ゴールを迎える予定となっております。東京二〇二〇大会に向け、開催機運を全国で盛り上げてまいります。
 また、使用済み小型電子機器からメダルを制作するメダルプロジェクトについて、引き続き実施し、大会機運を醸成してまいります。
 続きまして、ウの大会成功に向けた区市町村支援といたしまして、四億二千七百万余円を計上しております。
 引き続き、大会の成功及び大会後のレガシーにつながる区市町村独自の取り組みを積極的に支援してまいります。
 続きまして、エの大会開催を通じた被災地支援事業といたしまして、二億四千七百万余円を計上しております。
 被災地とのスポーツ交流や、未来(あした)への道千キロメートル縦断リレーを引き続き実施するとともに、復興へ向けて力強く歩む被災地の姿を世界に向け発信する機会を新たに創出するなど、スポーツの力で被災地を元気にするための取り組みを引き続き実施してまいります。
 続きまして、カのボランティアの機運醸成、育成支援といたしまして、九億九千五百万余円を計上しております。
 本年から募集を開始するラグビーワールドカップ二〇一九及び東京二〇二〇大会のボランティアについて、募集に向けた広報経費や募集、選考、研修などの管理運営業務委託等の経費を計上し、質の高いおもてなしの提供に向けて取り組んでまいります。
 このほか、キのオリンピック・パラリンピック開催計画といたしまして、七億八百万余円を計上し、大会開催時の都市運営やセキュリティー対策など、東京二〇二〇大会の成功に向けた準備を着実に進めてまいります。
 続きまして、(3)、オリンピック・パラリンピック競技施設等の整備といたしまして、二百八十九億四千四百万余円を計上しております。
 海の森水上競技場外六施設の整備費や、新規恒久施設の開設準備に向けた経費などを計上してございます。
 続きまして、(4)、共同実施事業等といたしまして、七百五十三億三千三百万余円を計上しております。
 昨年五月に関係者間で合意した役割、経費分担に関する基本的な方向、いわゆる大枠の合意に基づき新たに都が負担することになった経費でございまして、仮設、エネルギー、テクノロジーなどの会場関係経費、輸送やセキュリティー等の大会関係経費について計上してございます。
 続きまして、二枚おめくりいただき、六ページをごらんください。第三の事業区分、スポーツ推進でございます。
 こちらは、スポーツ推進事業に従事する職員費及びスポーツ推進を図るための経費で、二百二十四億六千八百万円を計上しております。
 主な事業についてご説明いたします。
 まず、資料2の経費内訳(9)、障害者スポーツセンターの運営をごらんください。十億四千八百万余円を計上しております。こちらは、障害者総合スポーツセンターと多摩障害者スポーツセンターの指定管理料でございます。
 続きまして、(10)、体育施設の運営といたしまして、二十四億四千五百万余円を計上しております。
 こちらは、現在、当局が所管しております昨年開業いたしました武蔵野の森総合スポーツプラザを加えた七施設の運営に要する指定管理料等の経費を計上してございます。
 最下段、(12)、総合的な競技力向上策の推進等といたしまして、十三億九千四百万余円を計上しております。
 世界を目指す東京アスリートを育成、強化するため、国際大会候補選手への支援等に取り組んでまいります。また、新たに女性アスリートやその指導者等に対して、女性特有の健康課題への対応や障害予防に向けた普及啓発を行ってまいります。
 一枚おめくりいただきまして、七ページをごらんください。(13)、体育施設の整備といたしまして、百億五千百万余円を計上しております。
 主に都立体育施設等の計画的な改修整備を図るための経費で、東京体育館や東京スタジアムの改修工事などを予定してございます。
 続きまして、(15)、ラグビーワールドカップの開催準備といたしまして、八億八千二百万余円を計上しております。
 来年度は、大会開催を翌年に控え、交通輸送実施計画の策定に引き続き取り組むとともに、新たにセキュリティー等計画の策定や、会場運営に必要な仮設施設や設備の設計、ファンゾーンの運営計画等を進めるなど、開催準備を着実に進めてまいります。
 また、チケット販売に合わせた都市装飾の実施や、開催一年前などの節目イベントに加え、メディアを活用した広報展開等一体的なプロモーション活動を実施し、大会開催機運の醸成に向けた取り組みを強力に推進してまいります。
 続きまして、(16)、障害者スポーツの振興といたしまして、四十五億八千六百万余円を計上しております。
 障害者スポーツセンターの改修を計画的に進めるとともに、身近な地域でスポーツに親しむことができるよう、教育庁とも連携を図りながら、都立特別支援学校の一層の活用を図ることとし、実施校を二十九年度の十校から三十年度は十五校へと着実にふやしてまいります。
 また、新規に障害者スポーツの観戦機会拡大に向け、競技団体を支援し、障害者スポーツ大会の開催をふやす取り組みを実施するとともに、障害者スポーツの魅力をテレビやSNSなど、さまざまなメディアで広く発信することで、障害者スポーツの競技観戦を一層促進してまいります。
 さらに、東京パラリンピックを見据え、選手の発掘、育成、強化に向けた取り組みについても強力に推進し、障害者スポーツの競技力向上に積極的に取り組んでまいります。
 二枚おめくりいただき、九ページをごらんください。繰越明許費でございます。
 これは、オリンピック・パラリンピック競技施設の整備について、気象状況等の影響を考慮し、あらかじめ計上しているもので、平成三十年度の計上額は二十二億二千百万円でございます。
 続きまして、債務負担行為についてご説明いたします。
 二枚おめくりいただき、一一ページをごらんください。債務負担行為総括表でございます。
 債務負担行為のⅠといたしまして、八件で二百二十一億三千三百万余円を計上しております。
 主な事項についてご説明いたします。
 四枚おめくりいただき、一五ページをごらんください。上段7、体育施設等改修工事でございます。
 債務負担の期間を平成三十一年度まで、限度額を百七十九億七千七百万余円としております。
 債務負担の理由といたしましては、東京体育館、東京スタジアム等において、工事期間が複数年度にわたり、分割契約が困難なためでございます。
 このほかの事項につきましては、記載したとおりでございます。
 続きまして、平成二十九年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第2号、平成二十九年度補正予算説明書を二枚おめくりいただき、二ページをお開きください。補正予算内容でございます。
 今回の歳入の補正予算額といたしまして三百七十二億四千百万余円を増額しております。
 大会経費のうち、パラリンピックに係る国負担分として、スポーツ振興費国庫補助金を計上するとともに、歳出予算の補正に伴い、財務局所管の社会資本等整備基金からの繰入金を更正し、財務局所管の東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金からの繰入金を計上するものでございます。
 続きまして、中段の網かけの行をごらんください。歳出の補正予算額といたしまして五十二億四千四百万余円を増額しております。
 このうち、オリンピック・パラリンピック準備費として、共同実施事業に係る組織委員会への負担金を計上しております。
 また、給与費のほか、オリンピック・パラリンピック競技施設に係る契約実績の残など、現時点で不用となることが見込まれる経費について減額補正を行うものでございます。
 以上で予算案二件の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、お手元の資料第3号、平成三十年第一回東京都議会定例会提出予定案件(条例案・契約案)の概要をごらんください。
 恐れ入りますが、二枚おめくりいただき、一ページをお開きください。初めに、条例案の内容につきましてご説明申し上げます。
 今回提出を予定しておりますのは、東京都体育施設条例の一部を改正する条例でございます。
 1の海の森水上競技場、夢の島公園アーチェリー場、カヌー・スラロームセンター、大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場、東京アクアティクスセンターの新設に伴う改正でございます。
 名称を海の森水上競技場、夢の島公園アーチェリー場、カヌー・スラロームセンター、大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場、東京アクアティクスセンターとして施設の位置、利用料金の上限額の規定を追加するものでございます。
 次に、二ページをごらんください。2の施行期日でございますが、東京都規則で定める日としております。
 なお、利用料金の上限額の詳細は、三ページから七ページに別表1から5としてまとめておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
 続きまして、契約案の内容についてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、八ページをお開きください。
 今回提出を予定しております契約案は、駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場に係る増築改修工事及び東京都多摩障害者スポーツセンターに係る改修工事の二件でございます。
 一件目は、駒沢オリンピック公園総合運動場(二十九)硬式野球場増築及び改修工事その二請負契約でございます。
 本件は、駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場について増築工事及び改修工事並びにその他工事などを行うものでございます。
 工事場所は世田谷区駒沢公園一番一号、契約相手は奥井建設株式会社、契約金額は二十一億九千四百七十七万六千円、契約方法は一般競争入札、工期は契約確定の日から平成三十一年六月十四日まででございます。
 二件目は、東京都多摩障害者スポーツセンター(二十九)改修工事請負契約でございます。
 本件は、東京都多摩障害者スポーツセンターについて改修工事及び増築工事を行うものでございます。
 工事場所は国立市富士見台二丁目一番一号、契約相手は中村建設株式会社、契約金額は十一億九千六百六十四万円、契約方法は一般競争入札、工期は契約確定の日から平成三十一年四月十二日まででございます。
 九ページから一〇ページに、ただいまご説明いたしました二施設の案内図及び配置図をお示ししてございます。
 最後に、お手元配布の資料第4号につきましては、提出させていただきます議案となります。後ほどお目通しいただければと存じます。
 以上、簡単ではございますが、本定例会に提出を予定してございますオリンピック・パラリンピック準備局関係の案件につきまして説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○里吉委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○米倉委員 五点、資料をお願いいたします。
 一つ目が、主な都立体育施設の稼働率。
 二つ目、主な都立体育施設の利用目的別件数。
 三つ、都立体育施設の休館の予定。
 四つ、東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金の活用状況と残高。
 五つ、二〇二〇年東京五輪の共同実施事業予算の内訳についてお願いします。

○里吉委員長 ほかにございませんか。よろしいですね。--それでは、ただいま米倉理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○里吉委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○里吉委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○川瀬スポーツ計画担当部長ラグビーワールドカップ会場運営担当部長国際大会準備担当部長兼務
 それでは、東京都スポーツ推進総合計画(仮称)(案)についてご説明いたします。
 資料第5号をごらんください。まず、策定の背景等についてでございます。
 現在、都は、平成二十五年三月に策定した東京都スポーツ推進計画及び平成二十四年三月に策定した東京都障害者スポーツ振興計画に基づきスポーツ振興を推進しています。
 しかし、その後に東京二〇二〇大会の開催が決定するなど社会状況は大きく変化しており、これらを踏まえた内容への見直しが必要となっています。
 そこで、平成二十八年十二月に、知事から東京都スポーツ振興審議会に対し、新たな東京都スポーツ推進計画の策定について諮問をいたしました。これまでに審議会を九回開催して、調査、審議を行い、また、昨年十二月には中間まとめを取りまとめ、パブリックコメントを一カ月間実施したところです。
 続いて、計画のポイントでございますが、まず、基本理念をスポーツの力で東京の未来をつくるとし、それを象徴する数値目標として、都民のスポーツ実施率七〇%の達成を掲げております。
 なお、スポーツ実施率とは、週一回以上スポーツをしている十八歳以上の都民の割合でございます。計画期間は、平成三十年度から三十六年度としております。
 次に、ポイントを六点掲げております。
 一つ目は、二つの計画の統合です。ダイバーシティー推進の観点から障害者スポーツの視点を持ったスポーツ施策を展開することとし、現行の東京都スポーツ推進計画と東京都障害者スポーツ振興計画を統合いたします。
 二つ目は、三つの政策目標です。スポーツを都の政策課題の解決に向けた枠組みに位置づけ、今後のスポーツ行政の姿を三つの政策目標に明確化いたしました。この政策目標については後ほどご説明いたします。
 三つ目は、三十の政策指針です。三つの政策目標を実現していくため、する、見る、支えるの切り口により、三十の政策指針を設定しました。
 四つ目は、五つのステージです。人が行動を変えるには五つのステージを経るという行動変容ステージモデルの考え方を活用し、スポーツへの関与度合いに応じたステージに分類を行い、おのおのに効果的な施策を設定しました。
 五つ目は、九つの達成指標です。政策目標ごとに達成指標を三つずつ、合計九つの達成指標を設定しました。
 最後のポイントは、二〇二〇年のレガシーです。東京二〇二〇大会のレガシーについても施策展開の中に取り込み、都民生活の中へのスポーツの定着化を推進してまいります。
 資料をおめくりください。次に、政策目標、達成指標、主な施策展開についてでございます。
 一つ目の政策目標を、スポーツを通じた健康長寿の達成としております。
 将来イメージは、都民の誰もが気軽にスポーツに親しむことによって、心身の健康が維持増進し、生き生きと生活しているというものでございます。
 達成指標は、スポーツを実施しなかった都民の割合を現状の一五%から二〇二〇年までに七・五%に半減し計画終期の二〇二四年度までこれを維持していく、スポーツが嫌いな中学二年生の割合を二〇二四年度までに男女それぞれ半減、そして、スポーツを支える活動をした都民の割合を一三・一%から二〇二〇年までに二〇%にふやしていくという三つを設定しています。
 主な施策展開ですが、するスポーツの一例として、スポーツをすることへの関心を喚起するため、都民への障害者スポーツを含めた情報発信や、スポーツが健康に与える効用の普及啓発などを行っていきます。
 支えるスポーツについては、スポーツを支える人材育成のため、東京二〇二〇大会後のボランティア活動機運の維持、継続、スポーツ推進委員研修会や生涯スポーツ担当者研修会を開催していきます。
 二つ目の政策目標は、スポーツを通じた共生社会の実現です。
 将来イメージは、障害の有無や年齢、性別、国籍等を問わず、全ての人が分け隔てなくスポーツを楽しみ、互いを理解、尊重しながら共生しているとしています。
 達成指標は、障害のある人のスポーツ実施率を一九・二%から二〇二一年度までに四〇%へ倍増、二十代、三十代女性のスポーツ実施率を四二%から五〇%、五五%へ、六十歳以上のスポーツ実施率を六五・五%から七五%に上げていくという三つを設定しています。
 主な施策展開ですが、するスポーツとして、障害の有無や性別にかかわらないスポーツ振興を行うこととし、参加、体験型障害者スポーツイベントの開催、女性のスポーツ参加を促すためスポーツ産業見本市でのスポーツメーク等の紹介等を行ってまいります。
 見るスポーツとしては、誰もが気軽に観戦できるスポーツ環境の整備を行うこととし、都立スポーツ施設の大規模改修によるバリアフリー化や、区市町村スポーツ施設整備費補助を活用したバリアフリー化を推進していきます。
 三つ目の政策目標は、スポーツを通じた地域、経済の活性化です。
 将来イメージは、都民がスポーツを日常的に楽しむとともに、企業、地域団体等もスポーツの楽しさを実感できるサービス等を提供し、地域、経済が活性化しているとしています。
 達成指標は、直接スポーツ観戦をした都民の割合を三九・三%から五〇%、東京二〇二〇大会に出場する都が発掘、育成、強化したアスリート数をオリンピック百人、パラリンピック二十五人、そして、都内のスポーツ市場規模を現在の〇・五七兆円から一・四六兆円にふやしていくという三つを設定しました。
 主な施策展開についてですが、するスポーツとしましては、官民連携によるスポーツ機運の醸成を図るため、スポーツ推進企業認定制度やラジオ体操を活用したスポーツ実施の促進に取り組みます。
 また、見るスポーツとしては、スポーツ観戦の魅力を発信するため、ワールドカップを見据えたラグビーの魅力発信や、スポーツ大会への都民招待、チームビヨンドを活用したパラスポーツの観戦促進などを実施してまいります。
 なお、説明資料の下段に記載しておりますが、本計画は平成三十年度の予算案を踏まえ、新規事業も追加し、三月末の公表に向けて策定を進めてまいります。
 お手元には、昨年十二月に公表した計画の中間まとめの本編と、その概要版もあわせてお配りしております。後ほどごらんいただきたく存じます。
 説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○里吉委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。--なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上でオリンピック・パラリンピック準備局関係を終わります。

○里吉委員長 これより生活文化局関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 水野都政情報担当部長は、所用のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○塩見生活文化局長 平成三十年第一回定例会に提出を予定しております生活文化局関係の議案についてご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております議案は、予算案二件でございます。私から、議案の概要をご説明申し上げます。
 初めに、平成三十年度予算案についてでございます。
 恐縮ですが、お手元に配布しておりますA4横判の参考資料、平成三十年度生活文化局所管予算案の概要の一枚目をごらんください。
 平成三十年度予算案においては、三つのシティーの実現に向けた政策の強化のため、新規事業や既存事業の拡充も含めまして、積極的な施策展開を図るとともに、過去の決算や執行状況等を踏まえ、必要な経費を計上しているところでございます。
 当局の歳出予算総額といたしましては、二千二百十八億八千万円で、前年度比百六億六千七百万円、五・一%の増となっております。
 増加の主な要因は、文化振興費において計上しております東京都現代美術館の大規模改修の完了に伴う工事費の支払いでございます。
 主な施策ごとの経費についてご説明いたします。
 まず、生活文化費のうち広報広聴費でございます。都政の情報や東京の魅力について、都民を初め国内外の人々に迅速かつ的確に提供するなど、広報広聴活動を展開するほか、都政の情報公開などに要する経費といたしまして、二十五億七千四百万円を計上しております。
 次に、都民生活費でございます。共助社会づくりの推進や、多文化共生社会の実現に向けた取り組み、女性の活躍推進などに要する経費といたしまして、三十一億四千百万円を計上しております。
 次に、消費生活対策費でございます。商品等の安全対策や消費者被害の防止、消費生活相談、消費者教育などの消費者支援の取り組みに加え、公衆浴場対策などに要する経費といたしまして、十五億一千四百万円を計上しております。
 次に、計量検定所費でございます。計量法に基づく検定、検査などに要する経費といたしまして、四億一千四百万円を計上しております。
 次に、文化振興費でございます。東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会に向けまして、東京ならではのさまざまな文化プログラムの展開や、都立文化施設の運営等、文化振興に要する経費といたしまして、二百五十億五千百万円を計上しております。
 続きまして、学務費でございます。
 このうち助成費につきましては、私立学校に対する経常費補助や施設整備への補助に加え、保護者負担軽減などに要する経費といたしまして、一千八百三十二億八千七百万円を計上しております。
 最後に、育英資金費でございます。奨学金の貸付事業に要する経費といたしまして、六億八千四百万円を計上しております。
 続きまして、平成二十九年度補正予算案についてでございます。
 恐縮でございますが、お手元の資料第2号、平成二十九年度生活文化局所管補正予算説明書の一ページをお開き願います。補正予算総括表でございます。
 表の右から二つ目、補正予算額の欄をごらんください。
 表の中ほど、歳出はマイナス一億三千六百万円でございます。これは、都政広報に係る経費及び計量検定所に関する経費の不用額について減額更正するものでございます。
 以上で私からの議案の説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○鳥田総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 局長からの概要説明に引き続きまして、私から、今定例会に提出を予定しております当局関係の議案の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、平成三十年度予算案につきましてご説明申し上げます。
 恐縮でございますが、お手元のA4横判参考資料、平成三十年度生活文化局所管予算案の概要の二ページをお開き願います。
 施策ごとに主要事業をご説明いたします。
 まず、広報広聴及び情報公開のための施策でございます。
 1、都政広報の推進でございます。
 テレビ、ラジオ番組や「広報東京都」、東京都公式ホームページなどによる幅広い情報発信を行って効果的な広報を推進するほか、今年度より開始した動画ポータルサイト、東京動画において、都政のさまざまな事業を解説する動画や、都民からの投稿などのコンテンツを充実することといたしまして、二十二億三千二百万余円を計上しております。
 また、2、情報公開として、ICTを活用して情報公開を一層推進するため、公文書情報公開システム(仮称)を開発、運用するための経費として、一億二百万余円を計上しております。
 このほか、各種世論調査やインターネット都政モニターによる調査広聴、都民からの問い合わせや相談に対応するとともに、情報公開制度、個人情報保護制度及び特定個人情報保護制度を運用するために必要な経費を計上しております。
 三ページをお開き願います。都民生活、男女平等参画推進の施策でございます。
 まず、1、共助社会づくりの推進でございます。
 都民のボランティア活動への参加を促進するため、ボランティア活動を推進するPRイベントなどを実施します。
 また、東京都社会福祉協議会が運営する東京ボランティア・市民活動センターの運営費を補助するほか、来年度から新たな取り組みとして、超高齢化やグローバル化の進展に対応し、共助社会づくりや多文化共生を一層推進するため、都民活動支援体制の検討を行ってまいります。これらに係る経費として、五億一千九百万余円を計上しております。
 次に、2、「地域力」向上に向けた取組でございます。
 地域の課題を解決するために、地域活動の担い手である町会、自治会へ都が助成を行う地域の底力発展事業助成に加え、専門性を持つ企業人等がボランティアとして支援するプロボノを派遣する取り組み等に係る経費として、三億一千六百万余円を計上しております。
 四ページをお開きください。3、多文化共生社会の推進でございます。
 在住外国人を支援する団体が行う事業に対する助成に加え、外国人おもてなし語学ボランティアの育成経費などで、三億四千六百万余円を計上しております。
 次に、4、男女平等参画・女性活躍の推進でございます。
 東京都男女平等参画推進総合計画を踏まえ、東京都女性活躍推進大賞等の表彰事業や、女性が輝くTOKYO懇話会などを通じて、女性の活躍推進等に向けたさらなる機運を醸成してまいります。
 また、ライフワークバランスの普及啓発事業として新たに、男性の家事、育児参画を後押しする啓発資料を作成し、さまざまな媒体を通じて発信してまいります。
 また、配偶者暴力被害者支援に取り組む民間団体の活動への助成など、DV被害者支援に取り組んでまいります。
 これらに係る経費として、九億九千四百万余円を計上しております。
 五ページをお開きください。消費生活の安定と向上のための施策でございます。
 まず、1、消費生活行政の企画調整、消費者相談、消費者教育等でございます。
 新たに持続可能な社会の形成に向け、人や社会、環境に配慮した倫理的消費行動という趣旨のエシカル消費を普及啓発してまいります。
 また、特定適格消費者団体に対する訴訟資金の貸し付けや、高齢者の消費者被害防止のための見守りネットワークの構築などの取り組みといたしまして、四億七千三百万余円を計上しております。
 次に、2、取引指導でございます。
 不適正な取引や表示に対する調査等を行い、必要に応じて事業者指導、行政処分等を行うための経費として、三千五百万余円を計上しております。
 次に、3、危害防止対策でございます。
 東京都商品等安全対策協議会の運営や、安全な商品のPR強化など、商品等による危害、危険を防止するための施策を進めるもので、四千二百万余円を計上しております。
 六ページをお開きください。4、公衆浴場対策でございます。
 耐震化促進やクリーンエネルギー化等推進、公衆浴場利用促進事業などの各種補助事業を引き続き行ってまいります。
 また、公衆浴場を地域の拠点として活用し、新たな公衆浴場利用者の拡大につなげる地域交流拠点事業を拡大するほか、新たに後継者不足など事業承継に関する課題に対応する公衆浴場活性化支援実証事業を開始いたします。これらの取り組みに係る経費として、六億七千八百万余円を計上しております。
 次に、5、区市町村における消費者行政の推進でございます。
 国の地方消費者行政推進交付金制度を活用いたしまして、消費生活相談機能の整備強化や、消費生活相談員等のレベルアップ事業など、区市町村における消費者行政の充実強化を推進するもので、二億五千四百万余円を計上しております。
 七ページをお開きいただきたいと思います。文化振興のための施策でございます。
 1、文化プログラムにおける東京の芸術文化の創造・発信でございます。
 まず、Tokyo Tokyo FESTIVALプロモーションブランディング事業として、都の文化事業などをPRする発表会イベントを定期的に開催するなど、二〇二〇年大会に向け、国内外への発信力を強化してまいります。
 また、新たな取り組みといたしまして、多くの都民が参加できる複合的な音楽イベントを開催してまいります。
 さらに、企画公募事業として、二〇二〇年東京大会等における東京文化プログラムのプロジェクトのアイデアを広く公募し、採択したものについて制作するほか、アーツカウンシル東京による芸術文化団体等と協力した事業や、民間の創意を生かす助成制度等を引き続き実施してまいります。
 これらの取り組みのため、五十億七千八百万余円を計上しております。
 次に、2、パリ東京文化タンデム二〇一八でございます。
 風呂敷をテーマとしたアートイベントを初め、多彩な文化事業を実施し、東京都とパリ市の文化交流促進をする取り組みとして、一億七千四百万円を計上しております。
 次に、3、新たな現代美術の賞(仮称)でございます。
 世界で活躍が期待できるアーティストを発掘し、継続的に支援する新たな賞を創設、運営するための経費として、三千万余円を計上しております。
 八ページをお開きいただきたいと思います。4、アール・ブリュット等の振興でございます。
 アール・ブリュットの展示等を行う拠点の整備を行うとともに、普及啓発イベントを行うための経費として、一億三千八百万余円を計上しております。
 次に、7、都立文化施設の計画的な改修でございます。
 施設整備を着実に進め、東京の文化の魅力を発信するため、東京都現代美術館、東京都江戸東京博物館、東京芸術劇場を改修するもので、百十一億四千二百万余円を計上しております。
 なお、参考までに都立文化施設の改修スケジュールを図表にしておりますので、ごらんください。
 九ページをお開きください。私学振興のための施策でございます。
 まず、1、私立学校経常費補助でございます。
 三十年度は、幼稚園、小中高等学校、特別支援学校、通信制高等学校を合わせまして、千百七十九億四千七百万余円を計上しております。
 次に、2、私立高等学校等特別奨学金補助でございます。
 私立高等学校等に通う年収約七百六十万円未満までの世帯の生徒の保護者に、国の支援金と合わせて都内の私立高等学校の平均授業料相当額まで補助するもので、百五十五億七千六百万余円を計上しております。
 三十年度からは、都認可の通信制高等学校を補助対象に加えるとともに、保護者が都内に在住し、生徒が都外の学校の寮に入る場合も補助対象といたします。
 次に、3、私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助でございます。
 私立幼稚園等に通う園児保護者負担軽減のため、区市町村が行う負担軽減事業に係る経費の一部を補助するもので、四十八億二千三百万余円を計上しております。
 次に、4、特別支援教育事業費補助でございます。
 障害児者の就園、在学する私立幼稚園及び私立専修学校高等課程に対し、運営費の一部を補助するもので、五億七千四百万余円を計上しております。
 次に、5、私立専修学校職業実践専門課程推進補助でございます。
 新たに専修学校の職業実践専門課程に対し運営費を補助するもので、二億円を計上しております。
 一〇ページをお開きください。6、世界で活躍できる人材育成支援として、四点の取り組みがございます。
 このうち私立学校教員海外派遣研修事業費補助でございますが、私立学校において、自校の教員を海外研修に派遣した場合、経費の一部を補助するもので、三十年度から対象科目を英語に加え、国語、数学、理科、社会の五教科に拡充することといたしまして、一億二百万余円を計上しております。
 次に、7、私立学校安全対策促進事業費補助でございます。
 私立学校の耐震補強、改築工事等に必要な経費の一部を補助するもので、六十七億六千六百万余円を計上しております。
 次に、8、私立学校ICT教育環境整備費補助でございます。
 私立学校におけるICT機器等を利用した教育環境整備を一層促進するため、三十年度は補助対象額を拡充し、五億二千九百万余円を計上しております。
 一一ページをお開きください。10、子ども・子育て支援新制度でございます。
 このうち私立幼稚園等一時預かり事業費補助については、区市町村が実施する、在園児を対象とする一時預かり事業等を行う私立幼稚園等に対し、経費の一部を補助するものでございます。
 二十九年度より、TOKYO子育て応援幼稚園として、年間を通じた長時間の預かり保育等に都として支援する取り組みを開始しておりますが、三十年度からは、在園時の一時預かり時間、期間をより充実している園に対し、さらに上乗せ補助を行います。
 また、二歳児の預かりを行う園に対し、国の支援に加え、都独自に補助することといたしまして、九億一千八百万余円を計上しております。
 次に、12、私立小中学校等就学支援実証事業でございます。
 これは、私立小中学校に通う、年収四百万円未満の世帯に対し、授業料負担を軽減するもので、三億七千三百万余円を計上しております。
 次に、13、育英資金事業費補助は、経済的理由により修学困難な方々に向け育英資金の貸付事業を実施するもので、六億八千四百万余円を計上しております。
 以上が平成三十年度予算案でございます。
 なお、その他事業につきましては、お手元に配布しております資料第1号、平成三十年度生活文化局所管予算説明書をご参照ください。
 続きまして、平成二十九年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 恐縮でございますが、お手元の資料第2号、平成二十九年度生活文化局所管補正予算説明書の二ページをお開き願いたいと思います。内容でございます。
 事業評価において執行状況等を踏まえ、平成三十年度予算案で経費の見直しを行うもののうち、平成二十九年度予算執行で不用額が見込まれている広報広聴費及び計量検定所費につきまして、更正して減額するものでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○里吉委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○米倉委員 四点お願いいたします。
 一つ目が、東京文化プログラムの主な事業、東京都、そして公益財団法人東京都歴史文化財団、そして公益財団法人東京都交響楽団実施分についてお願いします。
 二つ目が、私立専修学校修学支援実証研究事業の授業料支援実績額、協力校数及び受給者数についてです。
 三つ目が、私立幼稚園等預かり事業費補助の内容がわかる資料をお願いします。
 四つ目は、二〇二〇年東京五輪に関する生活文化局の事業と予算額について、過去五年間お願いします。

○川松委員 私立専修学校職業実践専門課程推進補助を新規で設立するに当たっての検討の過程の資料をいただきたいと思います。
 以上です。

○里吉委員長 ほかにございませんか。--なければ、ただいま川松副委員長、米倉理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○里吉委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○里吉委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願二九第四二号、請願二九第四五号、請願二九第四八号、請願二九第四九号の一、請願二九第五〇号、請願二九第五一号については、いずれも内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○金子私学部長 私学助成の拡充等に関する請願六件につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布しております請願・陳情審査説明表の表紙と、次の請願・陳情件名表をおめくりいただき、一ページをごらんください。
 まず、請願二九第四二号、豊島区の私学助成の拡充とゆたかな教育の創造をめざす都民連絡会、村田茂さん外一万三千六百三人からのゆたかな教育、私学助成の拡充に関する請願でございます。
 三ページをお開きください。請願二九第四五号、国分寺市の子ども・青年の未来を-三多摩子育て・教育問題連絡会、川上千恵さん外千六百七十人からの豊かで、自由、笑顔あふれる学校の実現に関する請願でございます。
 四ページをお開きください。請願二九第四八号、千代田区のゆきとどいた教育をすすめる都民の会、池上東湖さん外三十一万五千五百九十九人からの教育費を増額し、保護者負担の軽減を求めることに関する請願でございます。
 五ページをお開きください。請願二九第四九号の一、千代田区のゆきとどいた教育をすすめる都民の会、池上東湖さん外二万五千五百二十人からの東京の全ての子供たちに行き届いた教育を進めることに関する請願でございます。
 六ページをお開きください。請願二九第五〇号、千代田区の私学助成をすすめる都民の会、鴨志田勇さん外九万二千三百十七人からの私立幼稚園に対する公費助成の大幅増額を求めることに関する請願でございます。
 七ページをお開きください。請願二九第五一号、千代田区の東京私立学校教職員組合連合・専修各種学校部、鍵田哲さん外九百九十一人からの私立専修・各種学校の教育・研究条件の改善と保護者負担の軽減に関する請願でございます。
 以上六件でございますが、請願の要旨は、説明表に記載されておりますように、私立学校の運営費等に対する各種補助の拡充、保護者の経済的負担の軽減、学校における教育環境の整備、充実などに関するもので、重複する部分が多くございます。
 そのため、現在の状況につきましては、各請願ごとではなく、請願の趣旨、内容により事項を分けて、概略をご説明させていただきます。
 まず第一に、私立学校の運営費等に対する補助でございます。
 私立学校に対する助成は、教育条件の維持向上、保護者の経済的負担の軽減、学校経営の健全性を高めることを目的としており、その充実に努めております。
 初めに、小中高等学校と幼稚園でございます。
 私立学校経常費補助については、私立学校の標準的運営費の二分の一を補助するという基本的な考え方に基づいて行っております。
 高等学校の学級規模の縮小については、経常費補助において、四十人学級編制推進補助を設けるなど、その実現に努めております。各学校における具体的な教員の人数や配置の決定については、設置基準に基づき、各学校の自主的な判断によって行われております。
 次に、幼稚園のうち、学校法人立以外の幼稚園に対する私立幼稚園教育振興事業費補助については、経常費補助の動向を勘案しつつ、その充実に努めております。
 私立幼稚園における三歳児の就園については、経常費補助等に就園促進補助などを設けており、その充実に努めております。
 次に、私立幼稚園の障害児に対する特別支援教育については、平成二十九年度から、私立幼稚園特別支援教育事業費補助の補助単価を増額しております。
 預かり保育に対する補助については、平成二十九年度から、年間を通じて長時間の預かり保育を実施する私立幼稚園に対し補助単価を増額するなど、私立幼稚園等一時預かり事業費補助を拡充しております。
 また、平成三十年度からは、より長時間の預かり保育を実施する私立幼稚園への補助単価をさらに増額するために、必要な額を予算案に計上しております。
 次に、専修学校、各種学校でございます。
 専修学校の高等課程については、運営費補助として、私立専修学校教育振興費補助を行っております。
 専修学校高等課程は、高等学校とは学校教育法上、認可要件など位置づけが異なっており、国の助成制度がないため、高等学校と同様の助成制度の創設を国に要望しております。
 また、専修学校専門課程は、大学、短大と並ぶ高等教育機関という位置づけから、国に助成制度の創設を要望しているところでありますが、平成三十年度から、専修学校専門課程のうち、職業実践専門課程を支援するために必要な額を予算案に計上しております。
 第二に、保護者の経済的負担の軽減でございます。
 私立高等学校等の生徒に対しては、私立高等学校等特別奨学金補助を設けており、平成二十九年度から、年収約七百六十万円未満の世帯を対象に、国の就学支援金と合わせて、都内私立高校の平均授業料額まで支援額を拡充しており、平成三十年度からは、都認可の通信制高校へ適用を拡大するために必要な額を予算案に計上しております。
 また、入学金等については、学校を通じて入学支度金貸付制度を実施しており、平成二十九年度から貸付額を増額しております。
 さらに、育英資金や私立高等学校等奨学給付金事業費補助により、授業料以外の教育費負担の軽減を図っております。
 私立小中学校の生徒に対しては、国が実施する私立小中学校等に通う児童生徒への経済的支援に関する実証事業について必要な額を予算案に計上しております。
 私立幼稚園等への園児保護者負担軽減事業費補助については、都の平均年収の世帯が対象となるような支給基準と所得階層に応じた補助額を設定して実施しております。
 専修学校専門課程の生徒については、国の委託を受け、私立専修学校修学支援実証研究事業を実施しております。
 専修学校に対する東京都育英資金については、実績を踏まえ、必要な規模を予算案に計上しております。
 第三に、私立学校における教育環境の整備でございます。
 耐震化が必要な校舎等に対しては、安全対策促進事業費補助を実施し、平成二十一年度に引き上げた補助率を継続するとともに、二十五年度には、非構造部材の耐震化のための補助を設けるなど、その充実に努めております。
 また、老朽校舎の改築等については、東京都私学財団が実施している長期で低利な施設設備資金の貸し付けに対し利子補給を行うなど、支援に努めております。
 さらに、省エネ設備等の補助については、必要な額を予算案に計上しております。
 防災備蓄物資の整備に対する補助については、緊急対策事業として実施し、希望する全ての学校で整備を終えたことから、平成二十四年度をもって事業を終了いたしました。
 最後に、専修学校の施設設備の整備については、私立専修学校教育環境整備費補助を実施しております。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○里吉委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○池川委員 それでは、まず私の方から、都独自の私立小学校、中学校への授業料補助制度について聞いていきたいと思います。
 私立小中学校は、いうまでもなく、東京の公教育、義務教育を担っています。憲法第二十六条では、義務教育は、これを無償とするとされていますが、実際に私立学校では、義務教育機関であるにもかかわらず、授業料などの負担が発生しています。
 そこで、まずお伺いいたしますが、私立小中学校の教育振興で東京都が果たすべき役割についてお示しいただきたいと思います。

○金子私学部長 私立学校は、その建学の精神に基づき、長い歴史と伝統に培われた独自の校風や教育理念を通じて、個性的で特色ある教育を展開し、多くの都民の教育ニーズに応えており、都の公教育において、大変重要な役割を担っていると考えております。
 都としては、私立小中学校が東京の公教育に果たす役割の重要性に鑑み、私立学校振興助成法など関連法令等にのっとり、私立学校の健全な発達に資するさまざまな支援を行う役割を担っていると認識しております。

○池川委員 公教育において大変重要な役割を担っている、都がさまざまな支援を行う役割を担っているという認識が示されたことは重要だと思います。
 日本も批准をしている経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、A規約、いわゆる国連人権規約ですが、その十三条第二項(a)では、初等教育は、義務的なものとし、全ての者に対して無償のものとすることとなっております。
 しかし、実態は、国公立の学校でも完全な無償とはなっておらず、さらに、私立学校では授業料さえも保護者負担となっています。国連人権規約から照らしても、義務教育期間であれば、国公立であっても私立であっても無償にしていくのは当然の方向であるということをまず述べておきたいと思います。
 次に、実際に東京における私立小中学校の状況について伺います。
 直近三年間、私立小学校、中学校への進学状況がどうなっているのか、また、国公立と私立の割合についてお示しいただきたいと思います。

○金子私学部長 学校基本調査によれば、直近三年間の東京都内の児童総数に対する私立小学校の児童数の割合は、五月一日現在で、平成二十七年から二十九年まで、いずれも四・一%となっております。
 同じく私立中学校の生徒数の割合は、平成二十七年が二四・二%、平成二十八年及び二十九年が二四・八%となっております。

○池川委員 小学校では二十五人に一人、中学校では四人に一人が私立学校に行っているということは、決して少なくない数だというふうに受けとめました。
 先日、私立学校に子供が通っている保護者の方々から直接お話を聞く機会がありました。幾つか紹介をします。
 子供から私立中学校を受験したいといわれ、家族会議を開いて話し合い、結果として私立学校に行くことを決めた。子供に合っていて本当によかったと思う。お金のあるなしで私学の進学が閉ざされないようにしてほしい。
 学校生活が合わず、小学校五年生で公立学校から転校して私立に行った。私立に行くことができて、本人も生き生き通えていて本当によかった。でも、兄弟三人をみんな私学に通うことはできず、経済的に難しく諦めるしかない。
 私立に三人通っている。習い事はやりたいといっても我慢してもらい、ほかのありとあらゆるものを削っているなど、その実態は切実なものがありました。
 一人一人、私学を選んだ理由には違いがあります。中には、いじめや不登校、公立学校の教育になじめず、転校する子供たちが少なくありません。一方、現に公立学校に子供が通っている保護者の方の中にも、お金の問題がネックで私学への進学を諦めたということも伺ってきました。
 こうした中で、国が年収四百万円以下の世帯に十万円を支給する私立小中学校等就学支援実証事業補助金を開始しました。その目的は、私立小中学校等に通う児童生徒の保護者の方の授業料負担の軽減となっております。最新の申請状況についてお示しいただきたいと思います。

○金子私学部長 国は、今年度から私立小中学校等に通う児童生徒への経済的支援に関する実証事業により、私立小中学校等に通う年収約四百万円未満の世帯に属する児童生徒について、都道府県を通じて授業料負担の軽減事業を行いつつ、その家庭の状況等実態を把握するための調査を実施しております。
 平成二十九年十二月二十七日現在の申請者数は、小学生が七百七十人、中学生が三千百六十人で、合計で三千九百三十人となっております。

○池川委員 この実証事業については、五年間という期間になっているわけでありますが、この調査を一つのきっかけとして、私立小中学校授業料補助について前向きに進めるべきだと考えます。
 また、この補助金については、現時点でまだ支給されていないという状況が続いており、都からも国に対して改めて急ぐよう伝えてほしいということは要望しておきたいと思います。
 私立学校に通うというのはどのくらい負担になるのか、先日、私立学校に通う方から、その現状を伺いました。小学生です。小学校一年生の入学時点で、入学金と施設設備費で三十万円、受験料が二万円、授業料と施設維持の費用で約五十万円、学用品などの購入で約五万円、合計で八十七万円の負担だというふうに伺いました。さらに、各種積立金や学童保育、保護者会等の費用がかかるということであります。
 公立学校に通った場合でも、保護者負担となるものもありますが、入学金と施設設備費、受験料、授業料と施設維持費などは、公立では発生しない負担となっています。
 学校ごとに、兄弟児など減額措置を行っているという状況があるということは聞いておりますが、兄弟で同じ学校に進学することを諦めたということは珍しい話ではないということも伺いました。
 最初に、公教育において大変重要な役割を担っている、都がさまざまな支援を行う役割を担っているということが答弁されました。
 都として、私立小中学校に通う児童生徒に対する授業料負担の軽減について、必要だという認識に立っているのか否か、その点について伺いたいと思います。

○金子私学部長 都はこれまでも、私立小学校、中学校に対する経常費補助を通じて、授業料や施設費等、学校納付金の抑制に努めてきたところでございます。
 児童生徒の保護者に対する授業料負担の軽減について、国は、今年度から都道府県を通じて授業料負担の軽減を行いつつ、義務教育において私立学校を選択している理由や家庭の経済状況などについて、実態把握のための調査を実施し、効果的な経済的支援に関する検討を行うこととしております。
 都といたしましては、国の動向を注視してまいります。

○池川委員 国の動向を注視しているということでした。
 東京都私立学校教職員連合の試算では、一年間の学校運営に投じられる公費の額は、公立が七十八万六千八百八十円であるのに対し、私立は二十五万一千六百九十七円と約三倍の差があることを明らかにしています。
 また、都内の自治体の調査をしてみると、就学援助の対象について、国公立小中学校に限っているという自治体がまだ多数となっており、いわゆる低所得者の私立に通うお子さんに対しては対象になっていないという自治体も大変多く残されています。
 こうした問題も踏まえ、保護者の方々から寄せられる切実な声をしっかりと受けとめ、ぜひ一歩踏み出していただきたいということを求めておきます。
 次に、私立幼稚園の入園料補助についてお伺いをしたいと思います。
 東京都内の幼稚園児の九二%が私立幼稚園に通っており、東京の中で私立幼稚園が担っている役割は大変に大きいということは明らかです。誰もが経済的な心配はなく、幼稚園に通うことができるようにすることが大切だと思います。
 初めに、私立幼稚園に通う保護者の負担軽減について、東京都が果たすべき役割は何か、基本認識について伺いたいと思います。

○金子私学部長 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育において、幼稚園児の約九割が通う私立幼稚園の果たす役割は大きく、希望する誰もが幼稚園での幼児教育を受けることができるよう、その保護者の経済的負担の軽減を図ることは重要であると認識しております。
 私立幼稚園は、地域に根差した幼児教育に取り組んでおり、区市町村が地域の実情に応じてさまざまな保護者の負担軽減事業を実施しております。
 都としては、経常費補助を通じて、保育料等の納付金の抑制に努めるとともに、区市町村が実施する保護者負担軽減事業に対する支援を行う役割を担っております。

○池川委員 誰もが幼稚園での幼児教育を受けることができるよう、その保護者の経済的負担の軽減を図ることは重要という認識の上に立って、ちょっと議論を続けていきたいと思います。
 私立幼稚園に通う保護者の方々から話を聞くと、入園料の存在というのは、幼稚園を選択する重要な指標となっているといいます。幼稚園に通う保護者の方から、入園するに当たって幾らぐらいかかるのかという実態について伺いました。
 ある幼稚園の例ですが、入園料が十五万円、施設費が五万円、保育料とは別に教材費が年間で三万六千円、願書と検定料を合わせて一万一千円、そのほかに、かばん、帽子、クレヨンなど園指定の物品で約一万五千円、合計で二十六万二千円となり、これにプラスをして保育料が必要となります。初年度は入園料以外にも保育園以上に必要なものをそろえなければならないところが多いというのも、この幼稚園の特徴ではないかと思います。
 幼稚園の中でも、園児が幾つかの自治体から通っている園では、入園料についての補助があるなしということが必ず毎年話題になるということも伺いました。
 また、幼稚園を経営されている方からも、園児を募集する際に、入園料補助の有無は保護者の選択にとっても重要な要素を占めるということもお話を伺ってきたところであります。
 現状について確認をさせていただきたいと思いますが、都内私立幼稚園の入園料の状況はどうなっているのか、お示しいただきたいと思います。

○金子私学部長 都内私立幼稚園の平成三十年度の入園料の平均は十万七千五百七十八円となっておりますが、入園料の設定のない幼稚園から、最も高い幼稚園では四十三万円と大きな乖離がございます。
 また、区部の平均は十一万七千二百一円、多摩地域の平均は八万八千百七円となっており、地域による差も見受けられます。

○池川委員 四歳、五歳の時点で、幼稚園、もしくは保育園のどちらにも通わない人は、ごくわずかとなっています。厚生労働省も、四、五歳児では、ほぼ全ての児童が保育園か幼稚園を利用しているというふうに報告しています。ほとんど誰しもが通う中で、入園料が平均十万円を超えるというのは大変な負担だと思います。当然ながら、保育園には入園料というものがありません。
 家計の金融行動に関する世論調査によると、貯蓄ゼロ世帯が二人以上世帯で二十代の場合、年収三百万円未満世帯で六一・五%、三百万円から五百万円未満世帯で二五%、三十代の場合は、年収三百万円未満世帯で四六%、三百万円から五百万円未満世帯で三八・五%となっています。入園料と入園に必要な費用負担、すなわちまとまったお金を準備することが大変負担になるということは、こういうところからも容易に想像がつくと思います。
 この背景には、非正規労働がふえている雇用問題とともに、東京で暮らすための生計費がかかるということが挙げられると思います。
 東京二十三区では、誰もが幼稚園での幼児教育を受けることができるようにするための方策として、入園料補助が実施されている自治体が多数を占めています。大田区十一万円、世田谷区九万円、世田谷区の場合は、それに加えて、生活保護世帯と住民税非課税世帯の場合には、その他の納付金のために三万六千円が上乗せをされるというふうになっています。また葛飾区では、生活保護世帯と住民税非課税世帯には十万円、それ以外の世帯にも八万円など、実施していないのは千代田区、港区、中央区の三区のみとなっています。
 一方、多摩二十六市で見るとどうか。二十六市のうち九市の実施にとどまっており、そのほかに幾つかの自治体で貸付制度があるという状況です。また補助額についても、三鷹市の三万八千円が一番多く、他の自治体では一万円、もしくは二万円という規模が多数となっています。
 私の住む町田市は、一万円だった私立入園促進事業費、いわゆる入園料補助が、補助金の見直しの中で財源確保のためということで二〇一六年度になくなりました。新制度に移行せず、私学助成の幼稚園の入園料を見れば、町田市の場合、一番安いところで八万円、高いところは二十万円となっており、これは最初の答弁があったとおり、誰もが幼稚園の幼児教育を受けることができるようにすることから見れば、選択できない条件となる可能性があるということは否定できないと思います。
 二十三区と多摩地域の平均入園料の差額は約三万円ですが、入園料補助には格段の差が存在をしています。突き詰めれば、財政力の差があるということは明らかだと思います。
 入園料補助が二十三区と多摩地域で違うことについて、多摩格差という認識があるのか否か、私学部の認識を伺いたいと思います。

○金子私学部長 都としては、経常費補助を通じて、入園料を含めた納付金の抑制に努めるとともに、私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助により、区市町村を通じて私立幼稚園に通う園児の保護者の負担軽減を図っております。
 お話の入園料補助につきましては、それぞれの区市町村が地域の実情に応じて判断し、実施しているものと認識しております。

○池川委員 区市町村の実態に応じてといいますが、先ほど紹介したとおり差がある状況になっているのが実態なので、広域自治体である東京都として一定の規模での支援を求めるというのが今回の請願の趣旨だというふうに思います。
 先ほど答弁をされた誰もが幼稚園での幼児教育を受けることができるよう、その保護者の経済的負担の軽減を図ることが重要という認識から考えれば、この入園料というのは大変重要な入り口の部分になっています。
 通う保護者の負担軽減の実施については、さまざまな補助スキームを持っていますが、この入園料補助というのは、その前段階の、入る前の段階だというふうに思います。誰もが幼稚園での幼児教育を受けるようにすることができるためには、この入園料補助を都として実施することが制度を広げ、保護者の負担の軽減につながると考えます。これらの請願の採択を主張し、質問と意見表明を終わります。

○米倉委員 私立専修・各種学校の教育・研究条件の改善と保護者負担の軽減に関する請願について、まず伺います。
 私立専修学校について、文科省のパンフレットでは、学校教育法の中で、専修学校は、職業、もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的とする学校であるとされ、実践的な職業教育、専門的な技術教育を行う教育機関として、多岐にわたる分野でスペシャリストを育成していますと書いてあります。
 都内でも約十五万人もの学生が通う重要な教育機関となっていますが、専修学校への経常費助成は、中学校を卒業して入れる高等課程に限られています。学校経営が学生の授業料だけに頼ることになりますと、安定して質の高い教育を提供することが困難になりますから、この請願でも助成対象を専門課程、いわゆる専門学校へも拡大することを求めているのは当然だと思います。
 まず、この専門課程への支援にかかわって、都は来年度予算案で、専修学校専門課程のうち職業実践専門課程への支援を計上していますが、職業実践専門課程に支援をするのはどういう位置づけなのか、また、支援をこの職業実践専門課程に限るのはなぜなのか、伺います。

○金子私学部長 専修学校専門課程は、大学、短大と並ぶ高等教育機関であり、従来から所管の文部科学省に対し、補助金の創設を強く要望しております。
 一方、実践的な職業教育や専門的な技術教育を行う教育機関として、東京の産業を支える人材の育成にこれまでも一定の役割を果たしております。
 そこで、職業教育の質の向上と、多くの専門人材を育成する教育の推進を図るため、専修学校専門課程のうち、企業と連携を行うなど、より実践的な職業教育を行っている職業実践専門課程を補助対象としたものでございます。

○米倉委員 長年、関係者の皆さんが専門課程への支援を求めていらっしゃいましたので、重要なことだと思います。ただ、支援は職業実践専門課程に限らず、より専門性を身につけられるよう頑張っていらっしゃる専門課程がたくさんありますから、やはり公的な支援は質の高い教育を保障する土台として重要だと思います。
 私も専門学校の関係者の皆さんからお話を伺いましたが、専修学校の運営は授業料に頼っているために、経営も学生の増減で左右され、不安定だということです。そのため、大手の専門学校であっても、教員の半分が非正規雇用で、その雇用契約も毎年更新するものになっているというケースもあるそうです。
 そうなりますと、安定して専門の教員を確保できなくなりますから、年によっては、ある教科を教えられる教員が見つからずに、全く違う分野の講師が授業を受け持つ事態も生まれ、教科書をなぞるだけの授業になってしまうなど、そういうお話も伺いました。経営の安定が教育の質を確保するために重要だということを私も改めて感じました。また、専門分野を持つ正規の教員であっても、二十年働いても年俸が四百六十万円から上がらないという学校もあります。
 ですから、請願にある経常費助成を専門学校にも拡充してほしいという要望は、質の高い教育を提供する上で切実な願いです。都として、ぜひ専門課程全体への支援を行っていただきたいと要望しておきます。
 次に、高等課程についてです。
 高等課程は、中学校を卒業した方たちが入る課程で、技能や実務の教育に重点を置いて、社会に出てすぐに役立つ教育を行っていますが、高校と並ぶ中等教育機関として位置づけられています。大学入学の資格が得られる学校もあります。
 都は、この私立高校と専修学校の高等課程について、生徒一人当たり幾ら支援をしているのか、伺います。

○金子私学部長 平成三十年度予算案では、私立専修学校高等課程に対する運営費補助である私立専修学校教育振興費補助において、生徒一人当たり十六万一千三百円、また、私立高等学校に対しては、経常費補助として、生徒一人当たり三十九万七千三百八十四円を計上しております。

○米倉委員 生徒一人当たりの支援で比べますと、私立専修学校の高等課程だと私立高校の約四〇%だということです。専修学校の高等課程は、高校と同じ後期中等教育機関ですから、一層の支援が必要だと思います。
 私立高等専修学校の教育振興費補助の補助対象科目は、私立学校経常費補助と同等の支援をしていくことが必要だと考えますが、いかがですか。

○金子私学部長 都は、教育条件の維持向上などを図るため、私立専修学校高等課程の設置者に私立専修学校教育振興費補助として、学校運営費の一部を補助しております。
 この補助金の算定におきましては、毎年度、人件費及び物件費の変動率を適切に反映させて算出した生徒一人当たりの経常的経費の五〇%を補助単価としているところでございます。

○米倉委員 生徒一人当たりの経常的経費の五〇%を補助単価にしているということですが、学校関係者の皆さんからは、そもそもその経常的経費の計算の仕方に、専修学校は私立高校と比べて算定される項目が大幅に少ないとおっしゃっています。
 公益社団法人東京都専修学校各種学校協会の資料では、私立高校では補助対象となる三十項目のうち、私立専修学校が対象となる補助は九項目だというふうに資料で示されています。この補助対象を見直し、私立高校と同水準の支援をすることを要望しておきます。
 学生からの授業料に収入を頼る専門学校では、学校施設やパソコンなどの設備の確保、更新も大きな負担となり、大学などと比べ施設の水準に大きな差が生まれています。
 都が行う私立専修学校教育環境整備費助成事業は、パソコンや図書など教育環境を整備する上で重要な支援ですが、さらなる増額が必要だと考えます。いかがですか。

○金子私学部長 私立専修学校教育環境整備費助成事業は、私立専修学校の教育の充実と振興を図ることを目的に、教育設備、図書等に要する経費の一部を補助しております。
 専修学校からの申請は、おおむね補助対象経費の範囲内であり、また、補助対象経費を超える高額の設備等については、国の私立学校施設整備費補助金、または、私立大学等研究設備整備費等補助金を活用し、教育環境の充実に努めております。そのため、現在の補助制度は適切であると考えております。

○米倉委員 高額の設備については国の制度があるということですが、図書の購入については国の支援対象とはなっておりません。今の補助制度で適切というご答弁でしたが、補助を利用する側からしますと、申請は補助対象の枠内に抑えた内容で行うとなるのではないでしょうか。
 大学に比べても、学生に十分な資料も提供できていない専門学校の中には、図書館も空きスペースに教員が拠出した本しか置いておらず、とても図書館として機能していないという学校もありますし、パソコン機器などもソフトは最新をそろえるものの、機械もなかなか更新することができない、各教室に映像機器を備えつけることもできずに、授業ごとに教員が教室に運び込んでいるというお話も伺いました。
 こういう状況があるからこそ、請願者だけでなく、先ほどご紹介しました専修学校などの経営者の集まる専修学校各種学校協会からも、教育施設の整備や研究図書を独自で調達することに過大な負担があるとして、補助額の増額を求めているのだと思います。
 さらなる支援の拡充で、都としても、専修学校の教育にふさわしい支援を行うよう求めておきます。
 学生への支援についても伺います。
 請願では、東京都育英資金の貸付枠を拡大してほしいと要望がありますが、これはより多くの人が借りられるようにしてほしいという願意だと思います。
 都は、東京都育英資金で、都内に住む高校、高等専門学校、専修学校の高等課程と専門課程に在学する方で経済的理由により修学が困難な方に、無利息で奨学金を貸す制度を持っています。
 そこで、この東京都育英資金について、どのように学生に対して周知を行っているのか、伺います。

○金子私学部長 都は、これまで育英資金貸付事業について、都や事業実施主体である公益財団法人東京都私学財団のホームページに掲載するとともに、「広報東京都」でも告知を行うなど、広く周知を行ってまいりました。
 また、都内の高等学校にポスターを掲示するほか、専修学校の事務担当者に対する説明会の開催や、学生へパンフレットを配布するなど、学校を通じた周知にも努めております。
 今後も、専修学校への修学を支援するため、育英資金を必要とする全ての学生が借り受けられるよう、引き続き、さまざまな機会を通じてその周知を図ってまいります。

○米倉委員 本来、教育費は、日本政府が批准した国際人権規約の立場からして、中等教育も高等教育も段階的に無償にし、奨学金は貸し付けではなく給付のものにすべきですが、専修学校に通う学生を対象とした給付型奨学金がないもとで、有利子の貸し付けの割合が高い学生支援機構だけでなく、無利子で借りられる育英資金があることは、学生の経済的な助けになっていると思います。
 必要な学生が借りられるよう効果的な周知に、そして、予約制があればより使いやすくなりますので、予約制の導入についても検討の要望をしておきます。
 次に、私立高校の生徒への入学金支援について伺います。
 今年度から都独自の授業料補助が増額され、授業料の実質無償化が私立高校生の約三割が対象になり、大幅に拡大したことは重要です。
 しかし、入学金を初めとする授業料以外の学校への初年度の納付金については、生活保護や低所得の世帯でも負担しなければなりません。
 まず、今年度の都内私立高校の入学金の平均額と、都立高校の入学金は幾らかを伺います。

○金子私学部長 都内私立高等学校全日制課程の平成二十九年度の入学金平均額は、二十五万二十六円となっております。
 また、都立高等学校の全日制課程の入学金は、五千六百五十円となっております。

○米倉委員 都立高校の入学金が五千円ちょっとであることに比べて、私立高校では平均して二十五万円の入学金だということです。私立高校では、入学金だけでなく、施設費なども払わなければならず、初年度は平均四十六万円になるといわれています。こんなに高額ですと、低所得の家庭の子供は、受けたい教育が私立高校にあっても断念せざるを得ません。
 実際、東京都福祉保健局と首都大学が行った子供の生活実態調査では、学校選択について、私立高校の授業料等の負担が高かったから公立高校を選んだと答えた割合が、一般層では六一%だったのに対して、困窮層では八六%となっています。逆に私立高校を選んだ理由は、一般層では、教育の質が高い、教育方針が気に入ったが多いのに対し、困窮層では、公立高校の入試に合格しなかったが最も多くなっています。
 都内の高校の四割は私立高校ですから、低所得の家庭で私立高校に行かざるを得なくなると大変な経済負担を強いられます。お金に関係なく受けたい教育が受けられる環境を保障するためにも、都として、次は私立高校の高い入学金の負担軽減が必要だと思います。
 都内の私立高校に入学する際、都は、現在どのような支援を行っているのか、また、その考え方についても伺います。

○金子私学部長 都は、都内の私立高校に入学する生徒の保護者の負担軽減を図るため、東京都私学財団を通じて、入学時に必要な費用のうち二十五万円を所得にかかわらず無利子で貸し付ける入学支度金貸付制度を行っております。

○米倉委員 私立高校の入学金の平均である二十五万円を貸し付けているということでした。ただ、貸し付けでしか支援がないことは問題だと思います。
 先ほど紹介しました子供の生活実態調査では、小学生、中学生、高校に通っている方と、通っていない十六、十七歳、そして、その保護者に対しての調査を行っています。この中で、子供の保護者に対して、こういう質問項目があります。過去一年の間にお金が足りなくて家族が必要とする食料を買えないことがありましたかという質問をしています。
 結果は、どの年齢層でも約九割の保護者が必要な食料が買えなかったことはないと答えています。しかし、十六歳、十七歳の子供を持つ生活困窮層の保護者では、約六割もの方がお金が足りなくて家族が必要とする食料を買えないことがあったと答えています。
 衣類の購入についても、過去一年にお金が足りなくて家族が必要とする衣類を買えないことがありましたかという質問に、約八割の保護者が全くなかったと答えていますが、困窮層の八割では衣類の困窮経験があったと答えています。
 だから、学校選択も、困窮層で私立高校を選んだ一番の理由が公立高校に合格しなかったからとなっているんです。
 本当に切実な実態だと思うのですが、都は、こうした子供の生活実態調査の結果について、どう受けとめていますか。こうした事態を考えると、さらなる負担軽減の取り組みが求められていると思いますが、いかがですか。

○金子私学部長 都はこれまでも、低所得世帯を中心に、都の特別奨学金や国の就学支援金により、授業料の保護者負担の軽減の充実を図ってまいりました。また、育英資金などの無利子貸付を実施するとともに、低所得世帯を対象に、奨学給付金を支給することで授業料以外の教育費の負担軽減にも努めております。
 加えて、文部科学省では、奨学給付金の充実を図るため、平成三十年度予算案で補助単価の増額を行っているほか、都においては、特別奨学金の都認可の通信制高校への適用に必要な額を平成三十年度予算案に計上しております。
 今後も、こうした幅広い施策を総合的に活用し、家庭の経済状況に左右されることなく、子供たちが教育を受けられるよう、保護者負担の軽減に努めてまいります。

○米倉委員 この間、私立高校への負担軽減が大きく前進していることは評価しています。来年度、さらに通信制高校にも支援を広げるなど、保護者負担の軽減に努めていくことは重要だと思います。
 ただ、この間の東京都の支援の拡充は、主に授業料無償化の所得制限を引き上げるという内容ですから、先ほど紹介したような困窮層にとっての拡充とはなっていません。ここへの支援抜きには、子供たちの教育を受ける権利を保障することは困難です。
 やはり生活困窮世帯に対する支援が貸し付けだけでなく、都として、入学金への給付型の支援を検討すべきと考えますが、いかがですか。

○金子私学部長 これまでも都は、私立高等学校に対する経常費補助を通じて、授業料や施設費等、学校納付金の抑制に努めるとともに、特別奨学金を拡充したところでございます。さらに、授業料以外の教育費負担を軽減するため、奨学給付金を支給するとともに、入学支度金貸付制度を平成二十九年度から拡充するなど、保護者の負担軽減に努めております。
 こうした施策により、生活困窮世帯の子供たちも希望する教育が受けられるよう、今後とも着実に取り組んでまいります。

○米倉委員 私も、これまで高校生や大学生の方がどうすれば学校に通い続けられるかという相談に乗る中でも実感をしていますが、本当に生活に困っている人は、貸し付けの制度を示されても、そもそも返すこと自体が大変でハードルになっています。
 そして、困窮層が高校生の段階で借金を背負ってしまうと、その後どうなるかといいますと、私の周りにも、夢があり、本当に経済的な無理をして何とか大学に進学した方たちがいましたが、結局、大学で学ぶ支援も借金しかありません。彼らは、これ以上借金を大きくしたくないからと、また、返すことの厳しさも感じているために、大学での奨学金を借りる金額をできるだけ抑えて、睡眠を削ってアルバイトをして授業に出ております。そうした日々の生活で心も体も物すごく疲弊をして、肝心の授業で寝てしまったり、単位を落として留年が決まってしまったりすると、もう心が折れて退学するというふうになってしまうんですね。私はそういう学生を何人も見てきました。
 全ての子供たちに学べる環境を確保するというならば、絶対に給付型の支援が必要です。
 今後、都としても、子供の生活実態調査に基づいた低所得世帯の子供への支援について、やはり取り組みはさらに求められると思いますから、私立高校の入学金、そして施設費などへも、貸し付けにとどまらず給付型の支援へ踏み出すことを強く求めて、また、それぞれの請願の採択を求めて、質問を終わります。

○里吉委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 初めに、請願二九第四二号をお諮りいたします。
 本件中、第一項から第三項まで、第五項、第十項及び第十一項を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○里吉委員長 異議なしと認めます。よって、請願二九第四二号中、第一項から第三項まで、第五項、第十項及び第十一項は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、請願二九第四五号につきましては、教育庁所管分もございますので、決定は教育庁所管分の審査の際に行い、ただいまのところは継続審査といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○里吉委員長 異議なしと認めます。よって、請願二九第四五号は継続審査といたします。
 次に、請願二九第四八号をお諮りいたします。
 本件中、第二項を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○里吉委員長 異議なしと認めます。よって、請願二九第四八号中、第二項は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、請願二九第四九号の一につきましては、教育庁所管分もございますので、決定は教育庁所管分の審査の際に行い、ただいまのところは継続審査といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○里吉委員長 異議なしと認めます。よって、請願二九第四九号の一は継続審査といたします。
 次に、請願二九第五〇号をお諮りいたします。
 本件中、第二項から第六項まで及び第八項を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○里吉委員長 異議なしと認めます。よって、請願二九第五〇号中、第二項から第六項まで及び第八項は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、請願二九第五一号をお諮りいたします。
 本件中、第五項(1)を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○里吉委員長 異議なしと認めます。よって、請願二九第五一号中、第五項(1)は趣旨採択と決定いたしました。

○里吉委員長 次に、陳情二九第一一二号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鈴木文化施設改革担当部長 画期的なミュージアムを新設することに関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布しております請願・陳情審査説明表の九ページをごらんください。陳情二九第一一二号、町田市の酒井峻一さんから提出された画期的なミュージアムを新設することに関する陳情でございます。
 要旨でございますが、都において、日本のB級文化を総合的に鑑賞、体験、実演できるミュージアムをつくっていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、東京都は、東京、日本の持つ伝統的、歴史的な魅力を伝えるさまざまな取り組みを行っております。例えば、東京都江戸東京博物館におきまして、江戸東京の庶民生活や各時代の風俗を伝えるため、さまざまな生活民俗資料を収集するほか、火消しのまとい、行商人の用いたてんびん棒などの模型に実際に触れることができる体験型の展示を随所に配置し、子供や訪日外国人も含め、来館者が楽しみながら学べる工夫を行っております。
 さらに、歌舞伎の鳴り物、着物の着用、風車や万華鏡の制作体験など、さまざまな催しを開催し、伝統的な文化や芸能の体験ができる機会を提供しております。
 また、多摩地域にございます江戸東京たてもの園におきましては、園内の歴史的建造物を活用しながら、情景再現事業として、七夕やお正月など節目の時期に、折り紙や書き初めなど、昔ながらの遊びや風習が体験できるイベントを実施しております。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○里吉委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。--発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○里吉委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二九第一一二号は不採択と決定いたしました。

○里吉委員長 次に、陳情二九第一二七号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○三木消費生活部長 消費者契約法改正に係る意見書提出に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布しております請願・陳情審査説明表の一〇ページをごらんください。陳情二九第一二七号、中野区の東京消費者団体連絡センター事務局長小浦道子さんから提出された消費者契約法改正に係る意見書提出に関する陳情でございます。
 要旨でございますが、都において、高齢者、若年成人等の消費者被害を防止、救済する、実効的な消費者契約法改正を求める意見書を国に提出していただきたいというものです。
 現在の状況でございますが、消費者契約法は、消費者と事業者との間に情報の質、量や交渉力に格差があることを踏まえ、消費者の利益を守るため、契約の取り消しと契約条項の無効等を規定している法律でございます。
 平成二十六年八月、内閣総理大臣から消費者委員会に対し、情報通信技術の発達や高齢化の進展を初めとした社会経済状況の変化への対応等の観点から、法の契約締結過程及び契約条項の内容にかかわる規律等に関する検討について、諮問がございました。
 平成二十八年一月の消費者委員会の答申を受けまして、過量な内容の契約の取り消しなどについて法改正がなされましたが、残された論点については引き続き消費者委員会で審議されることとなりました。
 平成二十九年八月の消費者委員会の答申では、合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させるつけ込み型勧誘の類型のうち、消費者の不安をあおる告知等の取り消し権につきましては、法改正を行うべきとしており、国は現在、今国会における消費者契約法改正に向けて調整中とのことでございます。
 しかし、高齢者、若年成人、障害者等の知識、経験、判断力不足を不当に利用し、過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合の取り消し権につきましては、法改正事項とされず、早急に検討すべき喫緊の課題とされるにとどまっております。
 なお、消費者庁が平成二十九年八月から九月に消費者契約法の見直しに関する意見募集を行った際、東京都は、若年成人や知的障害者、認知症高齢者等からの相談状況に鑑み、つけ込み型勧誘の取り消し規定について実効性のある法改正を求める意見を提出しているところでございます。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○里吉委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○高倉委員 それでは、今、議題になっております陳情について質問をいたしたいなと思います。
 この陳情は、国に対して意見書を提出してほしいという、そうした要望であります。したがって、これは私どもがしっかり判断をするということだというふうには思いますけれども、今、詳しい説明をいただきました。国において行われている法改正というものが、消費者行政を所管している東京都においても、極めていろんな意味で関係をしているということで、生活文化局としても、国の動向ということについてはきちっと注視をしている、状況も把握しているということであると思いますので、確認も含めてお聞きをしながら、そして、東京都の認識を確認させていただいて、その上で、この陳情に対する判断を述べたいというふうに思っております。
 まず、平成二十八年の第百九十回の通常国会、ここで一部改正をされました消費者契約法の改正の経過ということについて、改めてになるかもわかりませんが、お伺いしたいと思います。

○三木消費生活部長 消費者契約法につきましては、平成二十六年八月、情報通信技術の発達や高齢化の進展を初めとした社会経済状況の変化を背景といたしまして、内閣総理大臣から消費者委員会に対し、契約締結にかかわる法のあり方について諮問がなされました。
 その後、消費者委員会の消費者契約法専門調査会において審議が行われ、平成二十八年一月に消費者委員会から答申が出されました。
 答申に基づき、日常的に着物を着用しない高齢者に対して、その事実を知りながら、数十着もの着物を販売するような過量な契約の取り消しや、いかなる理由があっても契約の解除、返品はできませんなどと消費者の解除権を放棄させる契約条項について無効にすることなどについて法改正がなされたところでございます。

○高倉委員 今、経過の説明をいただきましたけれども、この法改正が行われた後に、引き続いて消費者委員会でさらに検討が行われているわけであります。具体的には、勧誘要件のあり方など、契約締結に係る論点に関しまして検討が行われたというふうに聞いております。
 そして、その上で、平成二十九年の八月八日に検討を踏まえた答申書が、この消費者委員会から首相宛てに提出をされているわけであります。その答申はどういう内容であるのかについて、ご説明をいただきたいと思います。

○三木消費生活部長 消費者委員会の答申では、合理的判断をすることができない事情を利用して契約を締結させる、いわゆるつけ込み型勧誘のうち、就職に不安を抱いている学生に対して、このセミナーを受講しないとあなたは一生成功しないなどと根拠なく告げて、有料セミナーの受講を契約させるような消費者の不安をあおる告知や、新たに緊密な関係を築き勧誘に応じさせる、いわゆるデート商法などの勧誘目的で新たに構築した関係の濫用にかかわる取り消し権を法改正で追加すべきとされました。
 しかし、高齢者、若年成人、障害者などの知識、経験、判断力不足を不当に利用し、過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合の取り消し権については、法改正事項とされず、早急に検討すべき喫緊の課題とされるにとどまっております。

○高倉委員 今、説明がありましたけれども、改めての答申という中で、いわゆるこの中でも答申の事項とは別に早急に検討すべき喫緊の課題というのが明記をされているわけであります。
 今、説明がありましたけれども、高齢者、それから若年成人、障害者等の知識、経験、判断力不足を不当に利用し勧誘が行われた場合の取り消し権ということについて、早急に検討すべき喫緊の課題であるということがこの答申において付言をされているわけであります。
 さまざまに、都においても消費者の方々からいろんな相談も来ているというふうに思います。こうした判断力が低下をした例えば高齢者の方々でありますとか、さまざまな事情でしっかりとした知識を踏まえることができないまま契約をしてしまう、こういう方々に対して、より一層の対応というものがやはり必要であるというふうに私は思っております。
 そこで、今、国の動き等についてお伺いしたわけですけれども、喫緊の課題とされた、いわゆるつけ込み型の勧誘といったようなことに関係することについて、消費生活行政を所管する都の認識についてお伺いしたいと思います。

○三木消費生活部長 都の消費生活総合センターでは、判断力不足が疑われる高齢者が店舗に赴いた際、複数の販売員に勧められるがままに着物や貴金属を次々と契約させられるなどの相談が寄せられております。
 このような契約については、現在、民法の一般規定に基づき、契約の取り消しを求めるあっせん交渉を行っておりますが、高齢者、障害者、若年者が合理的判断ができない弱みにつけ込まれて契約させられている相談状況などを考慮し、より実効性のある法律とする必要があると考えております。

○高倉委員 今、都としてのご認識をお聞きさせていただきました。このことに関しまして、昨年の十二月の大阪の府議会でありますけれども、大阪の府議会では、今回の陳情者が訴えていらっしゃることと同じことを踏まえて、国への意見書というのが全会一致で国の方に出されているわけであります。
 現在は、国は既に開会中の通常国会におきまして、この消費者委員会の答申を踏まえて、消費者契約法の改正に向けて調整中であるというふうにお聞きをしております。
 こうした段階での陳情ではありますけれども、先ほど申し上げましたように、消費者委員会の答申に付されたように、まさにこのつけ込み型の勧誘についての高齢者、若年成人、障害者等の被害を防止、救済する実効性ある消費者契約法の改正というのは喫緊の課題、喫緊の取り組み事項であることに変わりはないわけでありまして、私は、今回のこの陳情は、その趣旨を踏まえて趣旨採択をして、そして、その上で、今定例会でもって都議会として国に対して意見書を提出すべきということを申し上げまして、質疑を終わりたいと思います。

○池川委員 私からも、この陳情について伺っていきたいと思います。
 消費者被害は未然に防止し、仮に被害があったとしても救済できる制度を構築していくということは大変重要な課題になっています。
 今回の陳情は、高齢者、若年成人等、消費者被害を防止、救済する実効的な法改正を求めることを都議会として意見書を上げることを求めている内容です。
 まず、東京都の状況について伺いたいと思いますが、いわゆる合理的な判断をすることができない事情、特に高齢者、若年成人、障害者への知識、経験、判断力不足を不当に利用したつけ込み型勧誘について、東京都の状況が現在どうなっているのか、対応状況等について伺いたいと思います。

○三木消費生活部長 東京都消費生活総合センターでは、社会経験が乏しい若者や、知的障害のある人、認知症の高齢者などが合理的判断ができない弱みにつけ込まれて契約したと思われる相談を多く受けております。
 こうした相談に対しては、現在、民法の一般規定に基づき、判断力不足に乗じて契約を行ったと思われる事業者などに対して、契約の取り消しを求めるあっせん交渉を行っております。
 このほか、契約する際にトラブルに陥りやすい注意事項などについて、高齢者向けや若者向けなど対象者別にわかりやすく解説したリーフレットを配布したり、ホームページ、東京くらしWEBで最新の契約トラブルにかかわる注意喚起情報をタイムリーに発信するなど、消費者被害を未然に防止するための啓発を行っております。
 また、特別支援学校や中学、高等学校での授業において活用できるウエブ教材やDVDを作成し、若年層や障害者が消費者トラブルに遭わないための消費者教育を推進しているところでございます。

○池川委員 東京都にも、このいわゆるつけ込み型勧誘について多くの相談があるということがわかりました。また、消費者被害を未然に防止するための消費者教育もしっかりと進めていく立場で取り組まれているということもわかりました。
 この問題については、被害に遭わないことが一番いいわけですが、実際には被害に遭う多くの方が、まさか私がと思って被害に遭われている状況があります。しっかりと消費者被害に遭わないような具体例も示しながら情報提供を行うこと、また、消費者教育を進めることがまず第一義的には重要だと思います。
 同時に、高齢者、若年成人、障害者など知識や経験がない人たちをターゲットにした、消費者被害に遭ってしまう方々、そうした方々の--消費者被害に遭ってしまう可能性があり、被害に遭った場合に救済することが重要だと思います。
 現在は、民法の一般規定に基づいて対応しているということですが、高齢化が進み、今後、成人年齢の引き下げ等が行われようとしている現状があるからこそ、具体的に救済する制度設計が必要だと思います。消費者委員会の付言でも取り消し権について言及があり、今回の陳情でも取り消し権を付与することを求めております。
 東京都の現状について伺いたいと思うんですが、都として、この件について、直接、消費者庁について意見を上げたその内容について、具体的に教えていただきたいと思います。

○三木消費生活部長 都では、消費者庁に対し、合理的判断をすることができない事情を利用して契約を締結させる、いわゆるつけ込み型の勧誘類型を追加し、高齢者、障害者、若年者が判断力の不足に乗じて不必要な契約を不当に勧誘され、過大な不利益をこうむった場合などに広く消費者被害から救済されるよう、取り消し権を付与することを要望したところでございます。

○池川委員 東京都も、陳情と同じ基本的な内容で、消費者委員会の付言と同じ方向で消費者庁に対して意見を上げていることが確認できました。
 都議会として、この意見書をしっかりと上げることが必要だということを各党会派の皆さんに呼びかけまして、質問を終わりたいと思います。

○里吉委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○里吉委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二九第一二七号は趣旨採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で生活文化局関係を終わります。
 この際、議事の都合によりおおむね十五分間休憩いたします。
   午後三時二分休憩

   午後三時二十一分開議

○里吉委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 これより教育庁関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○中井教育長 平成三十年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております教育庁所管の案件につきましてご説明申し上げます。
 初めに、平成三十年度教育庁所管予算案についてでございます。
 平成三十年度の教育庁所管予算におきましては、個々の子供に応じたきめ細かい教育の充実、世界で活躍できる人材の育成、オリンピック・パラリンピック教育の推進、特別支援教育の推進、学校における働き方改革の推進など、東京の教育の充実に向け、さまざまな施策を推進するための経費を計上しております。
 歳出予算額は八千百八十三億七千百万円で、前年度に比べ九十一億七千百万円、一・一%の増となっております。
 また、歳入予算額は一千九百七十九億七千万余円で、前年度に比べ百二十八億百万余円、六・九%の増でございます。
 次に、平成二十九年度教育庁所管補正予算案についてでございます。
 現時点において不用になることが明らかな給与費などについて、八十五億四千万余円の減額補正等を行うものでございます。
 次に、条例案についてでございます。
 学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 本条例は、平成三十年度における学校職員の定数を改めるものでございます。
 最後に、契約案についてでございます。
 都立七生特別支援学校(二十九)改築及び改修工事請負契約外一件でございます。
 以上が教育庁関係の提出を予定しております案件の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○早川総務部長 それでは、私から、提出予定案件の詳細につきましてご説明を申し上げます。
 初めに、平成三十年度教育庁所管予算案についてでございます。
 恐れ入りますが、お手元の平成三十年度教育庁所管予算説明書の表紙をおめくりいただき、目次をお開き願います。
 教育庁所管の歳入歳出予算につきましては、九つの項目及び債務負担行為のⅠを記載してございます。
 二ページをお開き願います。教育庁所管予算の総括表でございます。
 歳出予算及び歳入予算の総額等につきましては、ただいま教育長からご説明申し上げましたので、主要な事業の歳出予算を中心にご説明いたします。
 三ページをお開き願います。1、教育委員会及び事務局の運営に要する経費でございます。
 区分欄の上から三行目、三十年度予算額の歳出計は二百八十七億四千三百万円でございます。
 経費等の内容につきましては、このページ下段から一二ページにかけて記載してございますが、主な事業についてご説明いたします。
 五ページをお開き願います。右の概要欄の中段、(8)、学校における働き方改革の推進でございます。
 小中学校における働き方改革を推進するため、働き方改革プランの策定支援、出退勤管理システムの導入支援を初めといたしまして、スクールサポートスタッフの配置支援、副校長を支援する外部人材の配置を行う学校マネジメント強化モデル事業などに要する経費を計上しております。
 少し飛びますが、一二ページをお開き願います。概要欄の三行目、2、公立小中学校及び幼稚園のトイレ整備事業費補助でございます。
 区市町村が実施する小中学校及び幼稚園のトイレの洋式化等への財政支援などに要する経費を計上しております。
 一三ページをお開き願います。2、小中学校の運営に要する経費でございます。
 区分欄の上から三行目、三十年度予算額の歳出計は四千五百九億四千九百万円でございまして、うち職員費として、一行目の四千三百十一億二百万余円を計上しております。
 一四ページをお開き願います。(1)、小学校の運営でございます。
 概要欄をごらんください。区市町村立小学校は、学校数千二百七十三校、児童数五十八万四十九人でございます。
 また、区立義務教育学校(前期課程)は、学校数七校、児童数三千九百九十三人でございます。
 一五ページをお開き願います。概要欄上から四行目の計をごらんください。教職員数は三万二千六十三人でございます。
 三十年度、小学校では、英語教科のための専科指導の教員を新たに計上するとともに、学力格差解消に向けた取り組みを推進するための教員をふやしております。
 一六ページをお開き願います。概要欄の2、事業費のうち、(8)、小学校におけるICT利活用モデル検証事業では、一人一台のICT環境を見据え、ICT機器の活用や効果の実証研究に向けた検討に要する経費を計上しております。
 一七ページをお開き願います。(2)、中学校の運営でございます。
 概要欄をごらんください。区市町村立中学校数は、本校、分校合わせまして、六百七校で、うち一校には通信教育を併設してございます。
 生徒数は、本校、分校が二十二万二千八百三十四人、通信教育が百六十人でございます。
 区立義務教育学校(後期課程)は、学校数が七校、生徒数は二千二百七人でございます。
 都立中高一貫教育校は、学校数が十校、生徒数は四千三百二十人でございます。
 一八ページをお開き願います。概要欄の上から四行目の計をごらんください。教職員数は、区市町村立、都立を合わせまして一万五千六百五十四人でございます。
 三十年度、中学校では学力格差解消に向けた取り組みを推進するための教員をふやしております。
 一九ページをお開き願います。概要欄の2、事業費のうち、(7)、中学校におけるICT利活用モデル検証事業では、小学校と同様に、一人一台のICT環境を見据え、ICT機器の活用や効果の実証研究に向けた検討に要する経費を計上しております。
 二二ページをお開き願います。3、高等学校の運営に要する経費でございます。
 区分欄の上から三行目、三十年度予算額の歳出計は千三百九十六億五千二百万円でございまして、うち職員費として、一行目の九百八十六億二千二百万余円を計上しております。
 概要欄をごらんください。学校数は、全日制百七十八校、定時制五十五校、通信制三校でございます。
 生徒定員は、全日制十三万一千二百二十五人、定時制一万六千九百八十人、通信制二千八十人でございます。
 二三ページをお開き願います。教職員数は、概要欄中段の合計に記載しております一万九百七十八人でございます。
 経費等の内容につきましては、二四ページから二七ページにかけて記載してございます。
 このうち二五ページをお開きください。概要欄の三行目、(4)、都立高等学校の改革の推進では、国際色豊かな教育環境の整備、多様な進学ニーズへの対応、都立高校改革推進計画の次期実施計画の策定に向けた検討などに要する経費を計上してございます。
 二八ページをお開き願います。4、特別支援学校の運営に要する経費でございます。
 区分欄の上から三行目、三十年度予算額の歳出計は七百六十一億六千百万円でございまして、うち職員費として一行目の五百四十七億四千七百万余円を計上しております。
 概要欄をごらんください。都立特別支援学校の学校数は五十七校、幼児、児童生徒数は一万二千六百三十三人でございます。
 その内訳として、下段(1)から二九ページの(5)にかけまして障害種別ごとに規模を記載してございます。
 二九ページをお開き願います。区立特別支援学校の学校数は、肢体不自由、知的障害、病弱を合わせまして五校、児童生徒数は百九十四人でございます。
 三〇ページをお開き願います。教職員数は、概要欄の中段の合計に記載しております五千八百七十一人でございます。
 経費等の内容につきましては、三一ページから三四ページにかけて記載してございますが、主な事業についてご説明をいたします。
 三一ページをお開き願います。概要欄下から四行目、(3)、スクールバスの運行費でございます。
 三十年度は、肢体不自由特別支援学校において、児童生徒の乗車時間短縮のためのコース設定の工夫や増車、医療的ケアを必要とする児童生徒の専用車両の運行など、都立特別支援学校のスクールバスの運行に要する経費を計上しております。
 その下、(5)、医療的ケアの整備でございます。
 肢体不自由特別支援学校において、新たに配置する一般職非常勤看護師などに要する経費を計上しております。
 三二ページをお開き願います。概要欄の一行目、(6)、特別支援教育の推進のイ、発達障害教育の推進でございます。
 これまでの公立小学校の特別支援教室の導入支援に加えて、公立中学校の特別支援教室への導入支援、都立高校における通級指導の実施などに要する経費を計上しております。
 三五ページをお開き願います。5、教職員の福利厚生に要する経費でございます。
 区分欄の一行目、事業費の三十年度予算額は十五億一千九百万円でございます。
 概要欄の下段にございます公立学校共済組合東京都負担金等、次の三六ページにございます教職員住宅の維持管理や建設などに要する経費を計上しております。
 三七ページをお開き願います。6、退職手当及び年金に要する経費でございます。
 区分欄の一行目、事業費の三十年度予算額は四百八十一億四千万円でございます。
 三八ページの概要欄にございます公立学校教職員の退職手当などに要する経費を計上しております。
 三九ページをお開き願います。7、教育指導の充実に要する経費でございます。
 区分欄の上から三行目、三十年度予算額の歳出計は百五十一億五千七百万円でございます。
 経費等の内容につきましては、このページの下段から四八ページにかけて記載してございますが、主な事業についてご説明いたします。
 四〇ページをお開き願います。概要欄の中段、4、「TOKYO GLOBAL GATEWAY」の開設に向けた取組でございます。
 児童生徒が英語を使用する楽しさや必要性を体感し、学習意欲をみずから向上させることを目的とした施設の開設に向けた取り組みに要する経費を計上しております。
 その下、6、国際交流コンシェルジュの創設でございます。
 都内公立学校における国際交流を促進するため、各学校のニーズに応じてきめ細かな支援を行う仕組みの創設に要する経費を計上しております。
 四二ページをお開き願います。概要欄の中段、22、都立学校スマートスクール構想でございます。
 AI時代の教育を見据え、校内Wi-Fi環境の整備による生徒所有のICT機器を活用した教育活動のモデル実施及び実証研究に要する経費を計上しております。
 四三ページをお開き願います。概要欄の上から二行目、29、オリンピック・パラリンピック教育の推進でございます。
 今年度開催しました東京都公立学校ボッチャ交流大会の取り組みに新たな種目を追加する東京都公立学校パラスポーツ交流大会(仮称)の開催、被災地等と連携したパラスポーツ体験交流などに要する経費を計上しております。
 その下、32、都立学校等における部活動指導の充実でございます。
 都立高校や都内公立中学校における部活動指導員の配置などに要する経費を計上しております。
 四四ページをお開き願います。概要欄の一番下、41、道徳教育の推進でございます。平成三十年度からの小学校における特別の教科道徳の全面実施に合わせまして、より効果的な実践事例の開発などに取り組む学校の指定に要する経費などを計上しております。
 四九ページをお開き願います。8、社会教育の振興に要する経費でございます。
 区分欄の上から三行目、三十年度予算額の歳出計は九十一億一千六百万円でございます。
 経費等の内容につきましては、五〇ページから五六ページにかけて記載してございます。
 このうち五二ページをお開きいただき、概要欄の下段、9、地域教育連携推進事業等では、地域住民等による放課後の学習支援活動等を行う地域未来塾の取り組みを推進する区市町村に対する支援、中学校を対象として、進学を目的として行う学習支援のモデル事業、スタディーアシスト事業に要する経費などを計上しております。
 少し飛びまして、五七ページをお開き願います。9、都立学校等施設整備に要する経費でございます。
 区分欄の一行目、事業費の三十年度予算額は四百八十九億三千四百万円でございます。
 経費等の内容につきましては、五八ページから六三ページにかけて記載してございますが、主な事業についてご説明いたします。
 五八ページをお開き願います。1、都立高等学校の改革に伴う施設整備、2、特別支援学校再編に伴う施設整備、五九ページの3、特別支援学校の普通教室確保、少し飛びまして、六二ページ中段、9、都立学校トイレ整備、六三ページ下段、5、実習船「大島丸」の代船建造等に要する経費などを計上しております。
 以上、平成三十年度の主な事業の歳出予算を中心にご説明をさせていただきました。
 次に、債務負担行為のⅠについてご説明いたします。
 六五ページをお開き願います。1、都立学校校舎等新改築工事に係る債務負担行為でございます。
 概要欄の中段、3、全体計画にございます都立高等学校の改革に伴う施設整備などの工事につきましては、工期等が複数年度にわたり分割契約が困難なため、平成三十一年度から平成三十六年度までに支出を予定している経費を記載してございます。
 六六ページをお開き願います。2、都立学校給食調理等業務委託に係る債務負担行為でございます。
 調理業務の委託に当たり、業務の安定的な運用、内容の充実を図るため、平成三十一年度及び平成三十二年度に支出を予定している経費を記載してございます。
 六七ページをお開き願います。3、都立高等学校海外留学等支援業務委託に係る債務負担行為でございます。
 都立高校生の海外留学等を支援するに当たり、留学等の期間が複数年度にわたり分割契約が困難なため、平成三十一年度及び平成三十二年度に支出を予定している経費を記載してございます。
 六八ページをお開き願います。4、教職員住宅建築工事に係る債務負担行為でございます。
 教職員住宅の建築に当たり、工期が複数年度にわたり分割契約が困難なため、平成三十一年度に支出を予定している経費を記載してございます。
 六九ページをお開き願います。5、多摩教育センター解体工事に係る債務負担行為でございます。
 多摩教育センターの解体工事に当たり、工期が複数年度にわたり分割契約が困難なため、平成三十一年度に支出を予定している経費を記載してございます。
 七〇ページをお開き願います。6、実習船建造に係る債務負担行為でございます。
 海洋国際教育のさらなる充実を図るため、実習船「大島丸」の代船を建造するに当たり、工期が複数年度にわたり分割契約が困難なため、平成三十一年度に支出を予定している経費を記載してございます。
 次の七一ページから七二ページにかけましては、既に議決をいただいております債務負担行為を参考として記載してございます。
 以上で平成三十年度教育庁所管予算案のご説明を終わります。
 続きまして、平成二十九年度教育庁所管補正予算案についてご説明をいたします。
 お手元の平成二十九年度教育庁所管補正予算説明書をごらんください。
 恐れ入りますが、一ページをお開き願います。1、教育庁所管補正予算総括表でございます。
 表の上段、網かけをしてございます歳入予算の補正予算額は五億八千七百万余円の減額、次に、表の中段、網かけをしてございます歳出予算の補正予算額は八十五億四千万余円の減額でございます。
 二ページをお開き願います。2、歳入予算の内訳でございます。
 歳出予算事業の減額補正等に伴い、必要な額を更正するものでございます。
 三ページをごらんください。3、歳出予算の内訳でございます。
 教職員給与費の不用見込み額のほか、都立学校施設整備事業の不用見込み額など、現時点で不用となることが明らかな経費につきまして、減額補正を行うものでございます。
 以上で平成二十九年度教育庁所管補正予算案のご説明を終わります。
 次に、条例案についてご説明を申し上げます。
 お手元の資料、平成三十年第一回東京都議会定例会議案(条例)の表紙をおめくりいただき、目次をお開き願います。今回提出を予定しております条例案は一件でございます。
 一ページをお開き願います。学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 二ページの新旧対照表をお開き願います。平成三十年度における児童生徒数の増減、学校の新設及び廃止等に伴い、学校種別ごとに学校職員の定数を改めるものでございます。
 施行日は、平成三十年四月一日でございます。
 次に、契約案についてご説明いたします。
 お手元の資料、平成三十年第一回東京都議会定例会議案(契約)の表紙をめくり、目次をお開き願います。今回提出を予定しております契約案は二件でございます。
 一ページをお開き願います。都立七生特別支援学校(二十九)改築及び改修工事請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は四十八億六百万円、契約の相手方は群馬県太田市飯田町千五百四十七番地、関東建設工業株式会社でございます。工期は契約確定の日から平成三十二年六月三十日まででございます。
 三ページから七ページにかけまして案内図、配置図、各階平面図を、八ページに契約議案の概要を記載してございます。
 九ページをごらんください。都立東村山高等学校(二十九)改築工事請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は三十五億四千二百四十万円、契約の相手方は東京都港区芝浦二丁目十五番六号、淺沼・田中・増田建設共同企業体でございます。工期は契約確定の日から平成三十二年五月二十九日まででございます。
 一一ページから一九ページにかけまして案内図、配置図、校舎棟及び体育館棟の各階平面図を、二〇ページに契約議案の概要を記載してございます。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○里吉委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○池川委員 それでは、資料請求させていただきます。
 一、都立特別支援学校スクールバス予算の推移を十年分。
 二、都立特別支援学校におけるスクールバスの配車状況についてお願いします。
 三、公立小中学校の三十五人学級に必要な教員数及び経費。
 四、教職員の標準法定数と、標準法に根拠を持つ教職員数の都の定数及び標準法以外の都の定数を校種別にお願いします。
 五、特別支援学校整備費の推移、校種別、工事内訳別に二十年分お願いします。
 六、公立小中学校児童生徒の就学援助の受給者の推移について、これは十年分お願いします。
 七、都内公立特別支援学校の医療的ケアが必要な幼児、児童生徒の数及び配置看護師数について、十年分お願いします。
 八、小一プロブレム及び中一ギャップの加配の活用状況を、学級規模の縮小とTTのどちらを選択しているか、区市町村別にお願いいたします。
 九、小中高校の不登校者数及び不登校率を二十年分お願いします。
 十、都独自の都立高校生への給付型奨学金の活用状況、人数、金額、何人に利用されたか、お願いします。
 最後、十一、教員採用の名簿登載者数及び期限つき任用名簿登載者数、期限つき任用名簿登載者のうち、四月一日に採用された者、四月中に採用された者、五月以降に採用された者の数、また、期限つき任用の名簿登載者のうち、次の年に正規教員に合格した者の数と合格率、いずれも過去五年分お願いします。
 以上です。

○高倉委員 都内の都立高校を初め公立学校のがん教育の取り組みの現状がわかるもの、あわせて、がん教育についての外部講師の活用の状況がわかるものをお願いしたいと思います。

○里吉委員長 ほかに資料要求のある方はいらっしゃいますか。--ただいま池川委員、高倉委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○里吉委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○里吉委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○古川教育政策担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 去る二月八日に東京都教育委員会が公表いたしました学校における働き方改革推進プランについてご報告申し上げます。
 こちらは昨年十一月に中間のまとめを公表し、パブリックコメントを募集するとともに、各学校及び区市町村教育委員会等からの意見なども踏まえ、今般策定、公表したものでございます。
 お手元の文教委員会資料(報告事項)、一ページをごらん願います。資料1、「学校における働き方改革推進プラン」の策定について(概要)でございます。
 Ⅰ、プランの基本的な考え方の1、学校における働き方改革の目的でございますが、教員一人一人の心身の健康保持の実現と、誇りとやりがいを持って職務に従事できる環境を整備することにより、学校教育の質の維持向上を図ることを目的としております。
 次に、2、本プランの位置づけでございます。本プランは、都立学校を対象とした都教育委員会としての実施計画であるとともに、小中学校における働き方改革の推進に向け、区市町村教育委員会による実施計画の策定を促し、その取り組みを支援するものでございます。
 次に、3、学校における働き方改革の目標でございます。昨年、都教育委員会が実施した都内公立学校教員の勤務実態調査におきましては、週当たりの在校時間が六十時間を超えるいわゆる過労死ライン相当にある教員が各校種とも一定割合存在することが明らかとなったところでございます。
 このため、中間のまとめでもお示ししたとおり、週当たりの在校時間が六十時間を超える教員をゼロにすることを当面の目標として設定することといたしました。
 今後、本プランにおける取り組みを着実に推進することを通じ、この目標の達成を目指してまいります。
 次に、4、取組の方向性でございます。教員の長時間労働の原因は多岐にわたっていることから、(1)、在校時間の適切な把握と意識改革を初めとする五点を柱として総合的に対策を講じてまいります。具体的な取り組み内容につきましては、後ほどご説明いたします。
 次に、5、保護者・地域社会の理解促進及び国への働き掛けでございます。学校における働き方改革を進めるに当たりましては、その意義や取り組みについて、保護者や地域社会の方々にもご理解いただくことが重要であり、都教育委員会といたしましても、今後、理解促進に向けた啓発活動に取り組んでまいります。
 また、教員の長時間労働を改善するためには、国における抜本的な対策の検討が不可欠であり、教職員定数の改善、充実や必要な財政支援等について、引き続き国に対して要望、提言を行ってまいります。
 二ページをごらん願います。Ⅱ、都立学校における働き方改革に向けた取組でございます。
 都立学校につきましては、週当たりの在校時間六十時間を超える教員をゼロにするという当面の目標の達成に向け、〔1〕、平日は一日当たりの在校時間を十一時間以内とすること、〔2〕、週休日である土曜日、日曜日について、どちらか一方は必ず休養できるようにすることの二点を取り組み方針として掲げ、各学校において取り組みを進めることとしております。
 具体的な取り組みですが、まず、さきに記した取り組みの方向性における柱の一つ目、(1)、在校時間の適切な把握と意識改革の推進につきましては、管理職による教員の在校時間の適切な把握を通じたメンタルケアのさらなる充実や、各学校の実情に応じた定時退庁日等の設計促進などに取り組んでまいります。
 (2)、教員業務の見直しと業務改善の推進につきましては、ICT等を活用した校務の軽減や授業の質の向上を目指す都立学校スマートスクール構想、学校に対する調査、依頼等の縮減、教員研修の動画配信による負担の軽減などに取り組んでまいります。
 (3)、学校を支える人員体制の確保につきましては、教員OBを学校経営支援員として配置することによる副校長の負担軽減、スクールカウンセラー等の専門スタッフの配置促進などに取り組んでまいります。
 (4)、部活動の負担を軽減につきましては、部活動の活動時間や休養日についての基準の設定等に関する都教育委員会としてのガイドラインの作成、教員にかわって指導や引率ができる部活動指導員の全都立高校への配置などに取り組んでまいります。
 (5)、ライフ・ワーク・バランスの実現に向けた環境整備につきましては、都立学校の学校経営計画におけるライフワークバランスの推進策の明記や、教員がベビーシッターを利用する場合の料金の助成などを進めてまいります。
 三ページをごらん願います。Ⅲ、小・中学校における働き方改革に向けた取組でございます。
 小中学校における働き方改革を推進するためには、各区市町村教育委員会において、教員の長時間労働改善に向けた実施計画等を策定するとともに、策定した計画に基づき、着実に取り組みを進めていく必要がございます。
 このため、都教育委員会は、各区市町村教育委員会における実施計画の策定を促すとともに、目標の達成状況等についての報告を求めることや、計画の策定状況等について公表することなどを通じ、取り組みの実効性を担保してまいります。
 また、小中学校における働き方改革を一層推進するため、都教育委員会といたしましても、区市町村教育委員会に対し、必要な支援や補助等を実施してまいります。
 具体的な支援内容ですが、(1)、在校時間の適切な把握と意識改革の推進につきましては、在校時間の把握をICカード等のシステムにより実施する区市町村教育委員会に対する支援等を進めてまいります。
 (2)、教員業務の見直しと業務改善の推進につきましては、学校における業務の効率化に向け、校務を支援するシステム等を導入する区市町村教育委員会に対する支援等を進めてまいります。
 (3)、学校を支える人員体制の確保につきましては、小学校における英語専科教員の段階的配置や副校長を補佐する非常勤職員の任用などによる学校マネジメント強化モデル事業の規模拡大、教員にかわって補助的な業務を行うスクールサポートスタッフの配置促進等に取り組んでまいります。
 (4)、部活動の負担を軽減につきましては、部活動の活動時間や休養日についての基準の設定等に関するガイドラインの周知や、中学校における部活動指導員の配置促進等に取り組んでまいります。
 (5)、ライフ・ワーク・バランスの実現に向けた環境整備につきましては、基本的に都立学校と同様の取り組みを実施してまいります。
 なお、ただいまご説明いたしました概要とあわせまして、プラン本文についてもお配りいたしております。
 プラン本文におきましては、小中学校における働き方改革に関する取り組み内容についての参考例を記すなど、区市町村教育委員会による実施計画の策定を促してまいります。
 学校における働き方改革推進プランについてのご報告は以上でございます。

○里吉委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。--なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○里吉委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願二九第四五号、請願二九第四九号の一、請願二九第五二号、陳情二九第九三号については、いずれも内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○初宿都立学校教育部長 請願二九第四五号、豊かで、自由、笑顔あふれる学校の実現に関する請願、請願二九第四九号の一、東京の全ての子供たちに行き届いた教育を進めることに関する請願、請願二九第五二号、特別支援学校の寄宿舎の存続・充実を求めることに関する請願及び陳情二九第九三号、平成三十年度東京都公立高等学校定時制通信制教育振興に関する陳情の四件につきまして、ご説明を申し上げます。
 お手元に配布の文教委員会付託請願・陳情審査説明表の一ページをお開き願います。
 請願二九第四五号、豊かで、自由、笑顔あふれる学校の実現に関する請願でございます。
 本請願は、国分寺市の子ども・青年の未来を-三多摩子育て・教育問題連絡会代表川上千恵さん外千六百七十人から提出されたものでございます。
 本請願の趣旨は、都において、次のことを実現していただきたいというもので、教育庁所管は1から6まで及び8から14までの合計十三点でございます。
 まず、1、どの子も大切にする教育を進めるために、速やかに三十人学級を実現すること及び2、当面、三十五人学級を小学校一、二年生、中学校一年生以外においても、高校まで全ての学年で実施することでございます。
 現在の状況でございますが、次のページ、二ページの上段に記載しております。公立小中学校の学級編制及び教職員の配置は、いわゆる標準法に基づき行っております。
 都教育委員会は、国に先駆け、小学校第一、第二学年への加配を実施し、さらに中学校第一学年で三十五人以下学級の学級編制を可能とするなど、小一問題、中一ギャップの解消に取り組んできております。
 義務教育につきましては、教育の機会均等や教育水準の維持の観点から、国の責任が大きいため、引き続き国の動向を注視することとしております。
 また、公立高校の一学級の生徒数は、国の基準では四十人を基準としておりますが、都におきましては、定時制課程につきまして、生徒の多様化などに対応するため、都単独で三十人とし、加えて全日制課程の職業に関する学科は、専門教育の実施に当たっての適切な規模等を踏まえ、三十五人としております。
 続きまして、3、高校就学計画を見直し、計画進学率を引き上げて、希望者全員が入学できるよう改善することでございます。
 現在の状況でございますが、都内全日制高校の就学計画における計画進学率は、都教育委員会と私学関係者とで構成します公私連絡協議会におきまして、これまでの公立中学三年生の全日制等志望率を参考に九六・〇%として、公私それぞれの受け入れ数を定めており、その数に基づき都立高校では募集人員を定め、学ぶ意欲と熱意のある生徒を適切に受け入れております。
 次に、4、中学卒業生の急増に見合う高校の増設を行うことでございます。
 現在の状況でございますが、中学校卒業予定者数等の動向を踏まえ、都立高校二校の新設を初め、既存学校施設の増改築を行う際に普通教室を整備するなど、都立高校への進学を希望する生徒の就学機会を確保するため、私立高校との適切な役割分担のもと、中長期的視点に立った就学対策の検討を進めております。
 次に、5、都立立川高校を初めとした四校の夜間定時制の廃校を凍結し、存続させることでございます。
 現在の状況でございますが、二ページから三ページ上段にかけて記載しております。
 夜間定時制課程の入学者選抜応募倍率、生徒の在籍率はともに低下し、また、昼の間に学校に通うことができない勤労青少年の在籍率も減少しております。
 一方、定時制課程には、全日制高校などへの進学希望がかなえられなかった生徒、不登校を経験した生徒、外国人の生徒など、多様な生徒が在籍し、教育ニーズも多様化しております。
 このため、都教育委員会は平成二十八年二月に策定しました都立高校改革推進計画新実施計画におきまして、生徒や保護者などのニーズの高い昼夜間定時制高校とチャレンジスクールの夜間部の規模拡大やチャレンジスクールの新設を行い、その進捗や夜間定時制課程の応募倍率の推移などの状況を考慮しながら、一部の夜間定時制課程を閉課程していくことといたしました。
 以上のことにつきまして、計画策定後の特段の事情変更はなく、夜間定時制課程をめぐる状況の変化は認められません。
 次に、6、都立高校の教育費の無償化を実現すること及び8、奨学のための給付金制度を拡充することでございます。
 現在の状況でございますが、国は、平成二十六年度から就学の支援が必要な広範な世帯を対象に、全国の公立高等学校の授業料に適用されました就学支援金制度につきまして、都立高等学校において適切に実施しております。
 また、修業年限を超えるなど就学支援金制度の対象とならず、経済的理由で授業料を納付できない生徒には、都独自に授業料を減免しております。
 さらに、国は、平成二十六年度から低所得世帯の経済的負担の軽減を目的として、教科書及び学用品等に充てるための給付金を支給する奨学のための給付金制度を設けており、都においても、この制度を適切に実施するとともに、国に対し、同制度のより一層の充実を図るよう要望を行っております。
 加えて平成二十九年度からは、高校生等が家庭の経済状況にかかわらず、みずからの未来を切り開いていく力を伸長できるよう、都独自の給付型奨学金の支給を行っております。
 次に、9、都立特別支援学校の児童生徒増に見合う学校の新設、教室の増築を行うことでございます。
 現在の状況でございますが、特別支援学校の教育環境の整備につきましては、東京都特別支援教育推進計画(第二期)におきまして、学校の新設や増改築を初めとして、多様な方法を用いて迅速かつ効果的に教育環境の改善を図り、学級数分の普通教室を確保することとしております。
 次に、四ページ、10、全都の希望者が入舎できるよう障害特性を考慮した寄宿舎を新設することでございます。
 現在の状況でございますが、都立特別支援学校の適正な規模と配置の実施や、スクールバスの整備等により、通学困難の解消に努めるとともに、それぞれの障害特性に対応できる寄宿舎の整備を進めてまいりました。
 こうしたことにより、現在五舎において、通学困難を理由に寄宿舎入舎を必要とする児童生徒に対して、障害特性に応じた適切な対応を行っており、寄宿舎の新設は予定しておりません。
 次に、11、都立特別支援学校の設置基準を速やかに設けるよう国に働きかけることでございます。
 現在の状況でございますが、国では、特別支援学校の施設につきまして、障害種別によって必要な施設、設備が異なり、一律の設置基準を設けることが困難と考えており、幼児、児童生徒の教育的ニーズに対応した指導、支援を考慮した施設環境づくりのために、各学校の状況等に応じて柔軟な整備が可能な特別支援学校施設整備指針を策定しております。
 都におきましても、国の施設整備指針に基づき作成しました特別支援学校施設整備標準により施設整備を行っております。
 次に、12、都立特別支援学校の教職員不足を速やかに解消することでございます。
 現在の状況でございますが、教職員数につきましては、いわゆる標準法に基づき都教育委員会が定める学級編制基準による学級数等に応じて必要な定数を配置しております。
 次に、13、先生が子供とじっくり話し合え、教材研究も十分できる時間を保障するために、業務の大幅な削減及び教職員の大幅な増員を行うことでございます。
 現在の状況でございますが、二月八日に公表しました学校における働き方改革推進プランに基づきまして、教員の負担軽減に向けた取り組みを総合的に進めております。
 また、区市町村教育委員会に対しましても、学校における働き方改革を進めるための実施計画をそれぞれの実情に応じて策定するよう促しております。
 次に、五ページ、14、教科書の選定は現場の意向を最大限尊重することでございます。
 現在の状況でございますが、都立学校で使用する教科書の採択は、いわゆる地教行法に基づき、都教育委員会の権限と責任におきまして、学校で使用することが最も適切な教科書を適正かつ公平に採択しております。
 六ページをごらんください。請願二九第四九号の一、東京の全ての子供たちに行き届いた教育を進めることに関する請願でございます。
 本請願は、千代田区のゆきとどいた教育をすすめる都民の会代表池上東湖さん外二万五千五百二十人から提出されたものでございます。
 本請願の趣旨は、都において、全ての子供たちに行き届いた教育を進めるために、次のことを実現していただきたいというもので、教育庁所管は、1、2及び4並びに6から11までの合計九点でございます。
 七ページをお開き願います。まず、1、公立の小学校、中学校及び高校の全学年での三十五人以下学級を早期に実現すること、また、子供たちと直接向き合う教職員をふやすことでございます。
 現在の状況でございますが、本ページの上段に記載しておりますとおり、先ほど請願二九第四五号、1及び2でご説明申し上げたことと同様でございますので、説明は省略させていただきます。
 続きまして、2、小学校から高校までの修学旅行費(宿泊行事)、教材費などへの公費負担をふやし、教育の無償化を進めること及び4、子供たちの学ぶ権利を保障するため、公立学校における給付型の奨学金制度を拡充することでございます。
 現在の状況でございますが、義務教育にかかわる費用のうち、公費で負担すべきものは既に無償化されております。小中学校における修学旅行費、学用品等は、受益者負担が原則ですが、経済的理由により負担が困難な児童生徒の保護者に対しましては、区市町村教育委員会が必要な援助を行っております。
 また、高等学校における修学旅行費、教材費等は受益者負担としておりますが、負担の上限額の設定、適正な業者選定の実施により負担の軽減に配慮しております。
 なお、国は、平成二十六年度から高校生のいる低所得者世帯の経済的負担の軽減を目的として、教科書及び学用品等に充てるための給付金を支給する奨学のための給付金制度を設けており、都におきましても、この制度を適切に実施するとともに、国に対し、同制度のより一層の充実を図るよう要望を行っております。
 加えて、平成二十九年度からは、高校生等が家庭の経済状況にかかわらず、みずからの未来を切り開いていく力を伸長できるよう、都独自の給付型奨学金の支給を行っております。
 八ページをごらんください。6、障害のある全ての子供たちの教育の充実のため、教職員をふやし、教育条件を整備すること、特に、障害児学校の設置基準をつくり、過大、過密を解消することでございます。
 現在の状況でございますが、先ほどの請願二九第四五号、9、11及び12でご説明申し上げたことと同様でございますので、説明は省略させていただきます。
 次に、7、通常学級に在籍する特別な手だてを必要とする子供たち(障害のある子供、学校に通えない子供、外国人など)を支援する体制を整備すること、また、通級指導学級を維持し、その子に合った指導がより充実するよう、条件整備を行うことでございます。
 現在の状況でございますが、八ページから九ページ中段にかけて記載しております。
 通常学級に在籍する障害のある児童生徒への対応につきましては、都内全ての公立学校におきまして、特別支援教育の充実のための校内委員会の設置や特別支援教育コーディネーターの指名、特別支援学校のセンター的機能の活用など、体制の整備を進めてまいりました。
 不登校などの児童生徒への対応につきましては、学級担任等を中心とした組織的な対応とともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置などの支援を行っております。
 また、学識経験者等による検討委員会を設置し、教育支援センターのあり方などについて検討を行い、報告書を公表いたしました。
 外国人児童生徒への対応につきましては、教科担当者等を中心として、日本語の習得状況に応じた指導を行うとともに、日本語指導ハンドブックの活用を促しており、都立学校では、外部人材を活用した授業の補助等を行っております。
 公立小中学校におきましては、これまでの情緒障害等通級指導学級での指導が児童生徒の在籍校で受けられる特別支援教室の導入を進めております。
 小学校につきましては、平成二十八年度から順次導入しており、平成三十年度までに全ての小学校で導入する予定でございます。
 中学校につきましては、平成三十年度以降、準備の整った区市町村から順次導入し、平成三十三年度までに全ての中学校で導入する予定でございます。
 次に、8、大規模な特別支援学級(三学級以上)を解消するため、区市町村が設置校をふやせるように、適正規模のガイドラインを示すことでございます。
 現在の状況でございますが、区市町村立小中学校の特別支援学級は、いわゆる標準法に基づき、区市町村教育委員会が地域の実情に応じて主体的に編成するとともに、児童生徒数の変化などさまざまな状況を勘案し、計画的に設置に努めております。
 次に、9、希望する全ての子供の高校進学を保障するため、公立、私立の高等学校就学計画の計画進学率(現在九六%)を達成することでございます。
 現在の状況でございますが、先ほどの請願二九第四五号、3でご説明申し上げたことと同様でございますので、説明は省略させていただきます。
 次に一〇ページ、10、都立小山台、雪谷、江北及び立川高校四校の夜間定時制課程を存続することでございます。
 現在の状況でございますが、先ほどの請願二九第四五号、5でご説明申し上げたことと同様でございますので、説明は省略させていただきます。
 次に、11、震度七に耐え得る校舎の整備と非構造部分の耐震化を早急に行うことでございます。
 現在の状況でございますが、公立学校施設の耐震化につきましては、関係法令や文部科学省通知等に基づき実施しており、校舎等につきましては、区市町村立学校では国及び都の補助制度を活用してほぼ完了しており、都立学校では平成二十二年度末までに耐震化を完了しております。
 非構造部材につきましては、文部科学省通知等を踏まえ、区市町村立学校では国及び都の補助制度を活用して、また、都立学校では武道場等を対象に、それぞれ計画的に耐震対策を進めております。
 一一ページをお開き願います。請願二九第五二号、特別支援学校の寄宿舎の存続・充実を求めることに関する請願でございます。
 本請願は、港区の東京都寄宿舎連絡会世話人代表の佐藤潤さん外四千九十九人から提出されたものでございます。
 本請願の趣旨は、都において、特別支援学校の寄宿舎について、次のことを実現していただきたいというもので八点ございます。
 一二ページをごらんください。まず、1、通学困難の入舎基準に該当する全特別支援学校の児童生徒に、寄宿舎の存在を周知することでございます。
 現在の状況でございますが、都教育委員会では、保護者との就学、転学相談や面談の際に、通学手段に関する状況の把握や検討を行っており、通学が困難と認められる場合につきましては、寄宿舎の入舎基準や利用方法に関する説明を行っております。
 次に、2、全都の希望者が入舎できるよう、障害特性を考慮した寄宿舎を新設することでございます。
 現在の状況でございますが、先ほどの請願二九第四五号、10でご説明申し上げたことと同様でございますので、説明は省略させていただきます。
 次に、3、希望する全ての児童生徒を受け入れることができるよう、寄宿舎指導員を増員すること、また、そのために、八年間実施されていない寄宿舎指導員の採用試験を実施することでございます。
 現在の状況でございますが、特別支援学校の寄宿舎指導員は、いわゆる標準法に基づき定めた都の配置基準により、寄宿舎の収容定員を基礎として必要な数を配置しております。
 次に、4、通学保障として障害の特殊性、家庭の事情を含め、寄宿舎を必要とする児童生徒の入舎を認めることでございます。
 現在の状況でございますが、寄宿舎は、通学困難な児童生徒の就学を保障するために設置しております。できる限り、児童生徒が地域や自宅から通学することが望ましいことから、通学に不安があるケースにつきましては、個別の状況を踏まえ、保護者と学校、都教育委員会が十分に話し合い、最も望ましい通学方法等を設定しております。
 次に、5、都合により複数障害種を受け入れる寄宿舎については、寄宿舎の要求を十分に聞いて、必要な条件整備をすることでございます。
 現在の状況でございますが、複数の障害部門を併置する寄宿舎につきましては、学校からの意見、要望等も踏まえ、寄宿舎の施設設備の安全性及び機能性等を十分に確保しております。
 次に、6、舎生が寄宿舎で毎日安心して生活できるよう、施設設備の点検、改修をすることでございます。
 現在の状況でございますが、一二ページから一三ページ上段にかけて記載しておりますとおり、寄宿舎につきましては、日々、職員が施設設備の安全性について確認を行っているほか、建築基準法第十二条で定める特殊建築物等定期調査を実施しております。
 また、施設設備の改修につきましては、学校からの意見、要望等も踏まえ、現地調査を行った上で、危険防止、安全確保など優先度の高いものから計画的に実施するとともに、軽微な改修、修繕につきましては、学校と学校経営支援センターとで連携を図り、迅速に対応しております。
 次に、7、就学奨励費の帰省費と通学費の制度について、実費支給できるよう、改善することでございます。
 現在の状況でございますが、都では、国の法令に基づき、特別支援学校への就学のために必要な経費の一部である帰省または通学にかかわる経費を就学奨励費として、障害の程度及び保護者等の経済的負担能力の程度に応じて補助をしております。また、付き添いにかかわる経費につきましても同様に補助しております。
 次に、8、寄宿舎設置校への正規栄養士の複数配置を継続することでございます。
 現在の状況でございますが、栄養士の定数は国の基準において一校一人としていることから、都の基準においても一校一人としております。
 一四ページをごらんください。最後に、陳情二九第九三号、平成三十年度東京都公立高等学校定時制通信制教育振興に関する陳情でございます。
 本陳情は、立川市の東京都公立高等学校定通PTA連合会会長中井ひろみさんから提出されたものでございます。
 本陳情の趣旨は、都において、東京都公立高等学校の定時制通信制教育振興のため、食育を重視した生徒の健康維持のための十分な栄養バランスを確保した給食制度と、充実した給食費補助制度の堅持を実現していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、生徒に必要な栄養量等の学校給食を提供するため、学校給食実施基準に従い実施するとともに、学校給食を通して、季節感のある献立の作成や都内産食材の使用を行い、あわせて献立表の配布や掲示物等を活用し、生徒の食に対する理解の推進に取り組んでおります。
 また、現在、勤労青少年の修学を促進し、教育の機会均等を保障するため、有職者などの生徒を対象に、給食費の一部を補助しております。
 しかしながら、定時制課程の高校の給食は、勤労青少年の在籍割合の低下や生徒のライフスタイルの多様化などに伴い、喫食率が低下しており、より生徒の実態に合った食の提供方法について慎重に検討を行っております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○里吉委員長 説明は終わりました。
 念のために申し上げます。
 本件中、生活文化局所管分に対する質疑は既に終了いたしております。
 本件について発言を願います。

○池川委員 それでは、私から、まず小中学校における学級規模の縮小について伺いたいと思います。
 日本の学級規模が大き過ぎることは、世界各国と比較すると一目瞭然です。第一義的には政府に責任があることは明らかです。
 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の附則には、公立の小学校の第二学年から第六学年まで及び中学校に係る学級編制の標準を順次に改定することその他の措置を講ずることについて検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとするとあります。
 さらに、安倍首相は、我が党の畑野君枝衆議院議員の予算委員会での質問に、三十五人学級の実現に向けて鋭意努力をしていきたいと答弁しています。それから三年たちますが、一向に拡大されていないのが現状です。
 同時に、都道府県の役割も重要だと考えます。例えば、二〇一五年度で見ると、実学級数を標準学級数で割った増学級率、自治体として標準学級よりもどれだけ増学級しているかという比率を見ると、都道府県別では、トップの福島県が一一三・三%、東京都は一〇一・七%と、東京都は都道府県の中で最も少人数学級に消極的な状況となっています。
 こうした状況も踏まえて、学級規模を縮小することについて、東京都の役割は何か、お答えいただければと思います。

○安部地域教育支援部長 義務教育における学級編制のあり方は、教育の機会均等や全国的な教育水準の維持の観点から国の責任が大きいと考えております。
 都の役割は、国のいわゆる標準法に基づき、都における学級編制基準を定め、適切に実施していくことにあります。

○池川委員 いわゆる義務標準法に基づく対応を行うことは当然で、その上に立って、都として、学校現場の状況を踏まえて、学級編制を行うことが必要だと思います。例えば、中学校副校長会は、来年度に向けた予算要望の中で、全ての学級において三十五人以下学級の編制の実施を求めています。
 そして、その背景として挙げているのが、生徒指導上の課題や特別支援教育など、学校が抱える課題は、複雑化、困難化している、また、学校が抱える課題は拡大し、多様化しており、子供に求められる力を身につけさせるためには、現在の四十人学級編制では、困難を来しているとしています。こういうところにこそ耳を傾けていく必要があると思います。
 東京都においては、中学校一年生について、都独自に三十五人以下学級にする対応を行っていますが、この意義と役割について、都の認識を伺います。

○安部地域教育支援部長 都における中学校の学級編制基準は、いわゆる標準法に基づき、四十人としておりますが、第一学年におきましては、中一ギャップの予防、解決のため、三十五人での学級編制を可能としております。

○池川委員 現状はそうなっているわけです。この間、増学級で対応している学校と、いわゆるTT対応で対応している学校からそれぞれお話を伺ってまいりました。共通していたのは、最初から三十五人学級だったらその方がよい、きめ細かく教育ができるというものでした。
 TT対応となっている学校の状況について伺うと、その多くが例えば教室が不足をしていて増学級が難しいなど、施設面の課題があること、また、教科担任制のため持ち時間数が上限を超えてしまうことなどが挙げられるということを伺ってきました。
 そこで、現状について伺いたいと思いますが、昨年度の中学校一年生の学級増対応と、TT対応の状況はどうか、また、都として結果をどのように検証しているのか伺いたいと思います。

○江藤人事部長 都教育委員会は、中一ギャップの予防、解決のため、各学校の実情に応じて、学級規模の縮小とチームティーチングなどの活用を選択できる教員加配を行っております。
 平成二十八年度の教員加配の活用状況は、学級規模の縮小が百四十五人、チームティーチングなどが百十五人となっております。
 いずれを選択した学校におきましても、いじめの早期発見、早期対応することができた、学習進度がおくれがちな生徒の学力の定着を図ることができたなど、教員加配は効果があったとの報告を受けております。

○池川委員 中一ギャップへの対応が可能であったというよりも、今の状況を伺うと、もっと広い学校が抱える課題に、正規の教員がふえたことによって当たることができるという効能が示されているというふうに思います。
 この間、お伺いした現場の校長先生や教師の方々からは異口同音に、中学校二年生は、子供から大人へと変化していく時期なので、一人一人にかかわる時間をふやせるようにしたい、中学校三年生は、進路指導があり、細かい指導や親のケアなど少人数がベストなど、全学年に拡大してほしいという声が語られています。
 この問題は、教員の働き方改革とも切っても切れない問題だと思います。愛知教育大が中心に行った教員の仕事と意識に関する調査では、教育改革や取り組みへの賛否という項目で、小学校教員では九六・五%、こうした多くの先生たちが学級定員数の少人数化に賛成だという回答をしています。
 私は、東京都が他県よりもおくれている少人数学級、三十五人以下学級を全学年に広げるとともに、その先はさらに三十人学級へと進むことが、教員の働き方とともに、一人一人の子供たちに向き合う時間をふやし、勉強がおもしろいと思う子供たちをふやしていくことにつながると思います。
 都として、少人数学級に向けた検討をさらに進めていただくよう求めたいと思います。
 次に、都立高校夜間定時制の給食の問題について伺いたいと思います。
 首都大学東京の子ども・若者貧困研究センターが昨年三月にまとめた子供の生活実態調査には、食事の回数についての調査があります。この結果では、全体でほぼ二食が一二・五%、ほぼ一食が〇・八%となっていますが、困窮層では、ほぼ毎日二食は二倍の二一・九%、ほぼ一食が全体と同じ〇・八%になっています。
 私が衝撃を受けたのは、学校タイプ別の結果です。全日制の生徒は、ほぼ毎日二食が一一・〇%、ほぼ毎日一食が〇・六%であるのに対し、定時制、通信制の生徒は、ほぼ毎日二食が三七・四%、ほぼ毎日一食が二・五%となっており、全日制と定時制の生徒を比較すると三倍以上の差があることがわかります。
 私は、この調査からも、夜間定時制高校における給食の役割の重要性を見出すことができると考えます。
 そこでまず、この首都大学東京、子ども・若者貧困研究センターがまとめた子供の生活実態調査の中で、定時制、通信制に通う子供たちのうち、三九・九%がほぼ一食もしくは毎日二食となっている調査結果について都教委の認識を伺いたいと思います。

○初宿都立学校教育部長 委員がお話しの東京都子供の生活実態調査報告書では、定時制、通信制生徒の約四割が毎日二食以下の食事回数であったことを把握しております。
 その主な理由は、時間がないや、食欲がないが七割を超えており、生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけることが大切であると考えております。

○池川委員 その正しい知識と望ましい食習慣を身につける最善の取り組みが生きた教材としての給食であると思います。
 机上の学習よりも、栄養バランスのとれた食事とはこういうものだということを実物で示し、それらをクラスメートや教師と楽しい空間で一緒に食べることで、体調も気分もよくなり、力が湧いてくることを実感できるのが給食であり、まさに教育としての給食の役割だと思います。
 また、新潟大学の村山伸子教授らの調査によると、世帯年収を三つに分け、年収の低い世帯と中間年収の世帯で、給食のある日とない日の栄養摂取の状況を調査したところ、たんぱく質や鉄などの栄養素、野菜や魚介類などの栄養格差が給食のある日の方が縮小するということが明らかになっています。
 先ほど紹介した子供の生活実態調査では、子供本人のサービス利用意向で、困窮層のトップは、学校における無料の給食サービスで、八二・七%の方が意向を示しています。
 これらの調査からも、利用意向が高いこと、また、栄養格差を正すことなどから、給食の果たすべき役割は極めて多いということがわかります。
 それでは、調査結果が明らかになっている実態に照らしても、学校給食を実施していることが重要な役割を果たしているという認識なのか、東京都教育委員会の見解を伺います。

○初宿都立学校教育部長 学校給食の役割についてでございますけれども、これは小中高いずれにもいえることでございますが、学校給食は子供たちの適切な栄養の摂取による健康の保持、増進はもとより、食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を養い、望ましい食習慣を養うことなどを役割として実施されております。
 こういったことから、非常に重要な役割を担っていることと認識をしております。

○池川委員 今、重要な役割を担っているということは認識として示されたわけです。同時に、正しい食習慣、食生活の習慣のみならず、いわゆる栄養摂取をきちんと行うということにも寄与していると考えますが、その点についての認識はいかがなのか伺いたいと思います。

○初宿都立学校教育部長 ただいま食習慣というご質問がございましたけれども、私ども都教育委員会が毎年定めております主要施策、この中に取り組みの方向性として、体を鍛え健康に生活する力を培うという中で、食育の推進ということで取り組んでいるところでございます。
 委員がお話しのように、児童生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけ、健全な食生活を送るとともに、食を通して地域の産業や文化への理解を深めることができるよう取り組んでいくという趣旨のことがうたわれております。
 都教育委員会は、こういう方針に従って、施策を展開しているところでございます。

○池川委員 給食を摂取することによって栄養格差が是正をされるんじゃないか、これはこの間客観的な調査で明らかになっているわけで、私、先ほども紹介したように、一日一食、もしくは二食の子供たちが、とりわけ定時制の高校に多いと。このことから考えても、この都立学校の、とりわけ夜間定時制高校で給食が果たしている役割というのは大変大きいというふうに思いますし、そのことが実際に栄養格差を正しているというふうに認識すべきだと思います。
 昨年、江北高校定時制に視察に行った際に、私も生徒とともに給食を食べる機会がありました。
 ある先生は、自分も給食を食べながらコミュニケーションをとることができる大切な時間だとお話をしてくれました。気になっていることを給食を食べながら何げなく会話できる、そういう状況が給食にはあるということです。さらに、私も食べながら何人かの生徒と言葉を交わしましたが、異口同音に給食はとても楽しみだと語っていました。
 同時に気になったのは、食堂にいながら何も食べていない生徒、そもそも食堂に来ていない生徒がかなりの数いらっしゃるということです。
 先ほども紹介したとおり、給食によって栄養格差が解消することを考えると、本来は全員に給食を保障するというスタンスに立つことが必要ではないかと思います。
 そこで伺いたいと思いますが、第四回定例会の我が党の星見議員の一般質問に、教育長は、喫食率の改善に取り組んでいること、また、学校給食を適切に実施していくというふうに答弁をされています。
 都立学校夜間定時制における学校給食について、より一層の充実と改善を行う必要があると考えますが、その点について認識を伺います。

○初宿都立学校教育部長 都教育委員会では、給食の栄養バランスを確保するとともに、都内産食材の使用など、多様な食品を組み合わせた季節感ある給食を提供するなど、食の内容の充実を図り、喫食率の改善に取り組んでおります。
 今後も、多様化する生徒のニーズなども踏まえながら、学校給食を適切に実施してまいります。

○池川委員 喫食率が上がっていくのは必要なことだという認識だと思います。やっぱり全員を対象にして、きちんと皆さんが食べられるような環境に整えていくというのが、私は東京都教育委員会の役割だというふうに思います。
 生徒の実態を踏まえれば、陳情にあるように、食育を重視した生徒の健康のための十分な栄養バランスを確保した給食制度と、充実した給食費助成制度の堅持というのは、最低限の願いであるというふうに思います。
 このことを申し上げまして、これらの陳情請願を採択することを主張し、質問と意見表明を終わります。

○米倉委員 まず初めに、小学校から高校までのさまざまな教育費についての公的負担をふやし、教育費無償化を求める、そういう請願の項目について伺います。
 憲法や子どもの権利条約では、全ての子供がひとしく教育を受ける権利を保障しています。しかし、子供の貧困は解決できず、子供の教育を受ける権利を脅かしております。
 義務教育とされる小学校や中学校でも、実際に無償なのは、授業料と教科書だけとなっています。
 小学校では、入学時にランドセルやお道具箱、体操着、絵の具セット、鍵盤ハーモニカなどを用意する必要があります。また、給食費やドリル、ノートやワークブックなど、毎月の支出もかさみます。
 まず初めに、公立小中学校の保護者が負担する学校教育費は、どれぐらいかかるのか伺います。また、学校給食代はどれぐらいかかるのかもあわせて伺います。

○安部地域教育支援部長 文部科学省が実施している子供の学習費調査によりますと、全国の保護者が子供の学校教育費及び学校給食費のために平成二十八年度中に支出した一人当たりの経費は、公立小学校で十万四千四百八十四円、公立中学校で十七万七千三百七十円でございます。
 このうち学校給食費は、公立小学校で四万四千四百四十一円、公立中学校では四万三千七百三十円となっております。

○米倉委員 今のお答えからもわかりますが、小学校では、学校に通うのに必要な費用が合わせて約十万円、そのうち約四万四千円、四割程度が給食費です。
 我が党は、食育の観点からも、また、教育費無償化、子供の貧困対策からも、給食費への都の支援を行う条例提案を行いました。
 国や地方自治体とも力を合わせ、行く行くは給食費の無償化を目指し、都として給食費への補助を検討すべきと思いますが、都教委の見解を伺います。

○安部地域教育支援部長 学校給食法においては、食材費などの学校給食費は、児童または生徒の保護者が負担するとされております。
 公立小中学校における学校給食費は、学校の設置者である区市町村が地域の実情や特性を考慮して決定しております。
 保護者負担の軽減策などについても、区市町村の判断により行われております。

○米倉委員 学校給食法では、給食に係る経費の負担区分を定めていまして、食材費などは原則として保護者負担となっていますが、これは経費の負担関係を明らかにしたものでありまして、法律の趣旨は、設置者の判断で保護者の負担を軽減することは可能とされております。ですから、今、全国で六十を超える自治体が実質給食費無償に踏み出しているんです。都内でも、利島村、御蔵島、奥多摩町で無償となっています。
 給食費の負担軽減についても、都内でも努力が広がっております。葛飾区では、第三子の給食費は無償、狛江市では月額四百円、調布市では月額百円の補助など、二十以上の自治体で、所得制限などなく一律に保護者負担となる食材費に補助を出しています。
 それが必要だという判断で各自治体行っているのだと思いますが、こうした努力について見解を伺いたいのですが、食育の観点からも、また、義務教育の無償化を進めるという点からも、そして子供の貧困対策という点からも、給食費の軽減、無償化は大きな効果があると思いますが、都教委の見解を伺います。

○安部地域教育支援部長 先ほどもご答弁いたしましたが、公立小中学校における学校給食費は、学校の設置者である区市町村教育委員会が地域の実情や特性を考慮して決定しているものでございます。
 委員ご指摘の保護者負担軽減の各施策につきましても、各区市町村の判断によって行われるべきものと考えております。

○米倉委員 今、都として実現してほしいという質問を私はしたわけではなくて、この給食費の無償化ですとか負担の軽減ということの効果について伺ったんですが、それについてご答弁いただけませんでした。
 子供の貧困対策といいますと、就学援助で学校給食についても支援があるといわれていますが、国の補助がなくなったことによって、今、自治体ごとに決めている就学援助の準要保護の基準が引き下げられている状況となっています。必要なところに支援が届いていない可能性も大きいということは、もう周知の事実であります。
 また、低所得世帯に絞って無償化をするというやり方は、貧困のレッテル張りにもつながり、子供の心を傷つけかねないという指摘もあります。もともと義務教育に係る費用の一環ですから、全体の負担そのものを引き下げるべきだと思います。その効果の一つとして、給食費負担を下げるということは、子供の貧困対策にもつながっています。
 今、文部科学省は、公立小中学校の学校給食の無償化に関する全国調査を行っております。今年度中に、もう間もなく調査結果は発表されると聞いています。調査結果の発表を機に、給食費の無償化の議論を進めて、国として方向性を出してほしいとは思いますが、東京都としても、その後押しをするために、都としての具体化も検討すべきだと思います。
 次に、就学援助について伺います。
 経済的理由で就学が困難な家庭に支援をするのが就学援助制度ですが、この準要保護は、国庫補助が廃止されてから対象が狭められています。国の制度が変わったために、かつては補助対象だった世帯が外れているという事態は問題だと思います。
 都として、こうした事態に何らかの対策をとる必要があるのではないでしょうか。

○安部地域教育支援部長 都教育委員会では、毎年度、国からの就学援助制度の適切な実施を求める通知を受けまして、区市町村教育委員会に対し周知を行っております。
 加えて、平成二十五年八月に、生活扶助基準の見直しに伴いまして、要保護、準要保護に係る就学援助制度に影響がないように取り扱う旨の国の通知も出されておりますが、これにつきましても、都教育委員会は、区市町村教育委員会に周知を行っております。
 就学援助は、学校教育法により区市町村にその実施が義務づけられており、区市町村がその権限と責任において適切に実施していくものと考えております。

○米倉委員 国の通知を周知しているとのことなんですけれども、やはりそれだけでなく、実際に区市町村の状況がどうなっているのか問題意識を持つことが必要だと思います。特に入学準備金については、準要保護の金額の引き上げと前倒し支給が今課題となっています。
 就学援助については、入学準備金がやっと大幅に金額が引き上げられましたが、支払いの時期についても、国が入学前に支払うように通知まで出しているものの、相変わらず入学した半年後などの支払いの自治体が残されています。
 都として、改めて国の通知を徹底すべきですが、いかがですか。

○安部地域教育支援部長 平成二十九年三月三十一日付の文部科学省からの入学する年度の開始前に支給した新入学児童生徒学用品費を国庫補助対象とすることができる旨の通知がございました。都教育委員会は、その通知を受けまして、区市町村教育委員会に周知を行っております。
 新入学児童生徒学用品費を含む就学援助につきましては、区市町村がその権限と責任において適切に実施しているものと考えております。

○米倉委員 文科省は、入学準備金の前倒し実施を行っているかどうかということで、全国の自治体を調査してホームページに公表しております。都内の自治体についても、ちょっと二年ぐらいタイムラグがあるんですが、公表されていて、前倒し支給になっていない自治体も相当あるということが明らかになっています。
 半年後に払うものを前倒しで払うというだけですから、自治体の負担金額が実際にふえるというわけではありません。でも、受け取る方からしますと、借金をほかにしないで入学の準備ができるわけですから、これは本当に助かるんです。
 ぜひ都内の全自治体で早く実施できるように、都として、そうした先進事例を紹介するなどして周知に努めていただきたいと要望しておきます。
 次に、高校生について伺います。
 国際人権A規約十三条を留保撤回し、中等教育及び高等教育の漸進的無償化を日本政府は国際社会に対して約束をしたにもかかわらず、高校の授業料無償化は廃止され、所得制限つきの高校就学支援金となりました。
 しかし、この国際人権A規約十三条の履行を促す国連の社会権規約委員会は、日本政府に対して、この実現を求めております。国際人権規約の社会権規約委員会は、各国の実情に応じて、総括所見というものを定期的に発表して、実行を求めております。
 この委員会が日本政府に対して発表した最新のものである日本の第三回定期報告に関する総括所見では、高校教育の無償化について、どのように述べられているか、伺います。

○初宿都立学校教育部長 外務省のホームページに掲載されております経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会における第五十会期において、委員会により採択された日本の第三回定期報告に関する最終見解の仮の和訳でございますけれども、それによりますと、主に次の二点が記述されております。
 一点目は、肯定的側面といたしまして、高校段階において公立高校授業料無償制、高等学校等就学支援金制度を導入したことなどについて、経済的、社会的及び文化的権利の履行の促進の努力に評価を持って留意すると記述されております。
 二点目は、主な懸案事項及び勧告として、いわゆる社会権規約第十三条(b)に沿った形で、漸進的に完全な無償の中等教育を提供するため、早急に公立高校授業料無償制、高等学校等就学支援金制度に入学金及び教科書代を含めるよう勧告すると記述されております。

○米倉委員 今、都立高校の入学金は五千六百五十円、教科書代は学校によって違いますが、今年度入学した私の知人の家庭では、一部副読本も含めて二万五千円かかったと話しておられます。
 勧告されていますから、この費用の無償化もぜひ視野に入れて検討していただきたいと思います。
 さらに、高校に通うに当たってかかる費用というのは、それだけではありません。全日制の高等学校に通う生徒一人当たりの学校教育費は、一人二十七万五千九百九十一円です。
 就学のための支援金は、第一子の世帯で年額五万九千五百円、第二子の世帯で十二万九千七百円です。所得制限も低いものになっていますが、金額も足りず、不十分なものとなっています。
 国の制度として、小中学校の就学支援制度に相当する制度が必要と考えますが、都の見解を伺います。

○初宿都立学校教育部長 東京都では、毎年度、国に対し、教育の機会均等などを実現するために、給付対象について要保護に準ずる程度に困窮していると認められる世帯を非課税世帯からさらに拡大し、奨学給付金制度の一層の充実を図る旨の国の施策及び予算に対する提案要求を行っております。

○米倉委員 都もさらに充実を要望しているということはわかりました。今や九七%もの子供が高校に進学をしています。
 低所得世帯への高校の就学援助制度として、国の制度の拡充は待ったなしとなっています。必要な教科書などの書籍代、高校で使う体操着や柔道着など、学校生活で必要な費用を賄えるような制度とすべきです。
 同時に、都としての取り組みでも、都としての給付型奨学金制度が創設されたことは重要です。これについても伺いますが、今どの程度活用されているのかということを検証し、さらに対象を広げることが求められていますが、いかがですか。

○初宿都立学校教育部長 今年度から開始いたしました給付型奨学金における支援対象生徒といたしまして認定した生徒数は、昨年の十一月現在、三万一千二百三十三人でございます。
 義務教育の就学援助における認定基準の標準額に基づき算定した予算規模に対し、約九四%となっていることから、支援の必要な生徒が十分に制度を活用できる状況と考えております。
 今後も引き続き、各学校が今年度に支給対象とした具体的事項について、他校に広く紹介するなど、本事業に対する教職員や生徒、保護者の理解を進め、制度のより一層の活用を促進してまいります。

○米倉委員 この制度はまだ始まったばかりですから、これからも検証が必要だと思います。
 国の制度との整合性も考慮しながら、都の制度の拡充も求めて、また、これらの教育条件の充実を求める請願の採択も求めて、次の質問に移らせていただきます。
 特別支援学校での教育条件の整備について伺います。
 まず初めに、特別支援学校の教室不足の問題についてです。この間、特別支援学校に通う児童生徒数がふえているにもかかわらず、それに見合って教室がふやされなかったために、教室が大幅に足りず、音楽室や木工室、視聴覚室、さらには、更衣室や倉庫まで普通教室に転用したり、一部屋をカーテンで二つに仕切って、子供たちを教室に詰め込む事態が起こり、大問題となってきました。
 我が党は、こうした事態を、特別支援学校五十六校のうち四十六校、実に八割もの学校で、教室が足りず、特別教室の転用やカーテンで教室を仕切っている状況があることを明らかにして、長年、この改善を求めてまいりました。
 そうした中で、都は、二〇一一年に策定をした特別支援教育推進計画第三次実施計画で、間仕切り教室や特別教室などからの転用教室の解消を進めることを掲げ、特別支援学校における教室不足に対応してきました。
 そこで伺いますが、この計画期間である二〇一一年から二〇一六年度の間に、教室は幾つふえたのか。また、特別教室などの転用や一部屋をカーテンなどで仕切って使用している教室がそれぞれ幾つから幾つに変化したのか、伺います。

○浅野特別支援教育推進担当部長 都立特別支援学校の普通教室数は、平成二十三年度から平成二十八年度までの間に千五百九教室から千八百五十七教室となっており、三百四十八教室増加しております。
 また、都立特別支援学校の特別教室等から転用した普通教室数は、平成二十三年五月一日時点では三百七十一教室、平成二十九年五月一日時点では四百二十五教室でございます。
 同様に、間仕切りした普通教室数は、平成二十三年五月一日時点では三百九教室、平成二十九年五月一日時点では二百三十三教室でございます。

○米倉委員 普通教室はこの六年で三百四十八教室ふやされたというものの、間仕切りした普通教室は二百三十三教室残され、特別教室等を転用した教室は逆にふえてしまって四百二十五教室あり、全体では六百五十八教室の分、足りていないということです。
 都は、二〇一三年度に七百教室、普通教室が足りていないことを我が党の質問に対して答弁していますから、この五年では、四十二の教室不足が解消されているということになります。
 特別支援学校に通う児童生徒はふえ続けていまして、この十年の特別支援学校の学級数のふえ方を見てみますと、平均して一年に四十五学級もふえていますから、教室不足の解消のためには、さらに増設の規模を引き上げることが求められていると思います。
 そこで、今後の都の教室の増設について伺います。
 都は、知的障害の教室不足について、第二期の特別支援教育推進計画の中で、二〇二六年度までに学級数分の普通教室を確保するという目標を掲げています。
 都は、二〇二六年度に特別支援教室に通う児童生徒数と必要な学級が幾つになると推計しているのか、伺います。あわせて、今の普通教室数、そして今後ふやす学級数について、また、第一次実施計画の計画期間である二〇二〇年度までにふやす普通教室数についても伺います。

○浅野特別支援教育推進担当部長 平成二十九年二月に策定した東京都特別支援教育推進計画(第二期)における児童生徒数の推計では、平成三十八年度の都立知的障害特別支援学校の在籍者数は一万一千二百八十九人でございます。
 次に、平成二十九年五月一日時点の都立知的障害特別支援学校の普通教室数は千二百三十九教室であり、また、推進計画では、平成三十八年度までに学級数分の普通教室を確保することとしており、具体的な数値は示しておりません。
 これは、将来の在籍者数の変動にも適切に対応できるよう、必要に応じて施設整備計画を見直し、普通教室を確保するためでございます。こうした考えにより、平成三十八年度時点の推計学級数についても、推進計画では示しておりません。
 なお、施設整備計画に基づく学校の新築及び増改築により、都立知的障害特別支援学校の普通教室は、平成三十二年度までに二百八十五教室ふえる見込みでございます。

○米倉委員 二〇二六年度には、知的障害特別支援学校には一万千二百八十九人が在籍していると推計をしているというお答えでした。
 そうなりますと、単純に今の児童生徒数と学級数とを同じ比率で、学級数を二〇二六年にどうなるかということを推計しますと、千九百七十五教室となります。
 現在の教室数と、今の答弁にありました平成三十二年、二〇二〇年までにふえる見込みの二百八十五教室を合わせますと、千五百二十四教室になりますから、あと四百五十一教室程度増設が必要になるということです。
 重度重複学級をふやせば、もっと多くの教室が必要になるということです。今よりも教室の増設規模を引き上げることが求められていることがわかります。
 次に、他の障害種別の特別支援学校についても伺います。
 普通教室が足りていない学校が他の障害の特別支援学校にもありますが、今後こういう教室については、どのように整備を進めていくことにしているか、伺います。

○浅野特別支援教育推進担当部長 知的障害以外の障害種別の特別支援学校については、障害の状態や教育活動の内容等がそれぞれに異なる状況を踏まえて、実際の教室量の状況等を見定めながら必要な施設を整備することとしております。
 具体的には、複数の障害教育部門を併置する南花畑学園特別支援学校(仮称)、町田の丘学園等において、必要な普通教室を整備することとしております。

○米倉委員 南花畑学園は、現在の城北特別支援学校と南花畑特別支援学校を統合して開校する予定となっています。
 統合して大規模化することについては、私たちは賛成ではありませんが、教室数だけでいいますと、肢体部門では、現在の城北特別支援学校では、普通教室が二十六しかありません。間仕切りで今教室を使用しているのが十二教室にも上るということです。
 それを南花畑学園では、肢体部門だけで普通教室を三十九つくるとのことで、知的以外の教室をふやしているということはわかりました。
 知的障害以外の障害種別の特別支援学校でも、例えば、肢体不自由の学校では、平成二十九年五月一日の段階で二百十七教室足りずに、特別教室を転用したり、教室を間仕切りして使用している状況ですから、やはり深刻です。
 都は、肢体不自由などについては、いつまでに教室不足を解消するという目標は立てていませんが、これについても早期に解消することを強く求めておきます。
 特別支援学校の教育条件の整備については、この間、私も質問をしてまいりましたが、去年の事務事業では、江東特別支援学校のプールの老朽化について改善を求めました。
 都は、ことしに入り、江東特別支援学校の改築について発表しましたが、この江東特別支援学校はどのような理由で改築を決定されたのか、また、計画の概要やスケジュールについても伺います。

○浅野特別支援教育推進担当部長 江東特別支援学校については、近隣の知的障害特別支援学校の過密解消を図るため、改築に向けた基本計画の策定を平成三十年度に予定しております。
 具体的な計画及びスケジュールは、基本計画の中で検討してまいります。

○米倉委員 この学校は老朽化が進み、プールが教育上、高校生が使うには小さ過ぎたり、また、施設が古過ぎて授業に支障が出たり、校舎の配管を修理するにも配管がどうなっているかわからないということで、修理をするにも本当に大変な状況がありました。
 都が改築に向けた基本計画に着手することに、今、保護者の方々が大変喜ばれていると聞いています。改築に向けては、保護者や教員など、関係者の意見、要望を酌み取りながら進めていただくよう要望いたします。
 また、今のご答弁のとおり、改築の大きな目的は、近隣の知的特別支援学校の過密解消、つまり教室不足の解消とのことです。このように計画には、具体的な名前の挙がっていない学校でも、積極的に教室の増設や教育環境の充実に取り組んでいただくことを引き続きお願いをいたします。
 続きまして、特別支援学校の寄宿舎の存続、充実を求めることについて、幾つか伺います。
 この請願者は、都立特別支援学校に通う児童生徒の保護者や、寄宿舎で働く教員の皆さんでつくっている寄宿舎連絡会です。
 特別支援学校の寄宿舎とは、学校教育法で、特別支援学校には寄宿舎を設けなければならないと定められている、教育的に位置づけられている施設となっています。
 寄宿舎は、障害のある子供にとって重要である基本的生活習慣を、障害や成長段階に合わせて専門の寄宿舎指導員の援助を受けて学ぶ大事な場となっていますし、違う年齢の集団で生活をすることが人間関係を築き、コミュニケーション力を向上する上で大事な役割を果たしております。
 寄宿舎は、学校の近くに設置をされているために、通学の負担も軽減されます。また、保護者にとっても、家族にほかに障害者がいたり、介護の必要な方がいたりしますと、子供の毎日の生活を支えて、学校へ通わせる準備ができないなど、家庭的な理由からも寄宿舎は求められております。
 現在、都立特別支援学校には、以前は十三校に寄宿舎がありましたが、現在、都教委が二〇〇四年以来、寄宿舎の廃止を進める中で、五校になっております。
 まず、この寄宿舎の入舎についての都の基本的な考えを伺います。
 都は、この寄宿舎について、基準を満たし入舎を希望する児童生徒について、入舎が受け入れられなければならないという認識なのか、伺います。

○浅野特別支援教育推進担当部長 寄宿舎は、通学困難な児童生徒の就学を保障することを目的として設置しております。
 その利用については、各学校が入舎を希望する児童生徒の障害の状態や特性、発達段階、家庭環境など、個別具体的な状況を総合的に判断し決定しております。

○米倉委員 今のご答弁で、寄宿舎の利用については、各学校が総合的に判断をするというふうに答弁されましたが、では、この総合的な判断で、寄宿舎の利用が望ましいと判断をされる児童生徒については、寄宿舎に入れるように当然対応するものだということでよろしいのか、確認をいたします。

○浅野特別支援教育推進担当部長 先ほど申し上げましたように、寄宿舎は通学困難な児童生徒の就学を保障することを目的として設置しております。
 利用につきましては、各学校が入舎を希望する児童生徒の障害の状態、特性、発達段階、家庭環境など、個別具体的な状況を総合的に判断して決定しておりまして、その結果、基準を満たした生徒については入舎するということになります。

○米倉委員 ちょっとわかりにくかったので、ごめんなさい、もう一度確認をしたいと思うんですけれども、基準を満たして、入舎がふさわしいというふうになった方は当然入れると、入るように対応するということでよろしいですか。

○浅野特別支援教育推進担当部長 繰り返しになりますが、寄宿舎の利用につきましては、各学校が入舎を希望する児童生徒の障害の状態や特性、発達段階、家庭環境など、個別具体的な状況を総合的に判断し決定しておりまして、基準を満たす場合には入舎する、入舎できるということになります。

○米倉委員 基準を満たした場合は入舎するということで、それが当然だと。そういうふうに対応すると、入舎できるようにするということだと思います。
 では、現状の寄宿舎の利用について伺いますが、都は、保護者が寄宿舎に何泊入りたいと希望し、実際にはその希望に対して週に何回泊まっているのか、入舎の希望に応えられているかどうか、実態をつかんでいるのか、伺います。もし把握をしていないということならば、調査をすべきだと思うのですが、そこについても伺います。

○浅野特別支援教育推進担当部長 寄宿舎の利用につきましては、各学校が入舎を希望する児童生徒の個別具体的な状況を総合的に判断し、決定しております。
 都教育委員会では、学校と保護者の相互理解を図ることが困難な事例が生じた場合など、必要に応じて学校を通し状況を把握しております。

○米倉委員 今のご答弁は、寄宿舎の利用については、各学校が判断するということだけでして、私が今質問したことは、保護者の希望について、都教委はそれに応えられているかどうか把握をしているのかということを伺いました。
 もう一度伺いますが、保護者の入舎の希望に対して、応えられているかどうかは調べているのでしょうか。

○浅野特別支援教育推進担当部長 繰り返しになりますが、寄宿舎の利用につきましては、各学校が入舎を希望する児童生徒の個別具体的な状況を総合的に判断し、決定しております。
 都教育委員会では、学校と保護者の相互理解を図ることが困難な事例が生じた場合など、必要に応じまして、学校を通して状況を把握しております。

○米倉委員 今のご答弁ですと、寄宿舎の入舎について保護者の希望に応えられているかどうかというのは把握していないということだと思います。だとすれば、実態を把握することが必要です。
 どうして私がこのことを今問題にしているかといいますと、今、各寄宿舎で入舎を希望しているのに寄宿舎の都合で希望に応えられていない事態が起きているからなんです。
 これは寄宿舎の定員を超えて、お子さんの入舎の希望があるということではなくて、私も、寄宿舎の定員数と今実際に何人、児童生徒が入舎しているかということを調べましたが、基本的には定員を超えてはいないんですね。
 では、今何が問題になっているかといいますと、現場で働く寄宿舎指導員の方々からお話を伺いますと、寄宿舎の指導員が足りていないんだということです。
 そこで伺いますが、寄宿舎の指導員の配置基準はどうなっているのか、また、それぞれの寄宿舎の指導員数についても、実際何人いらっしゃるのか、伺います。

○江藤人事部長 寄宿舎指導員の配置基準は、いわゆる標準法に基づき、肢体不自由特別支援学校では、寄宿舎の収容定員に応じて、児童生徒三人に一人の割合、肢体不自由以外の特別支援学校では、児童生徒五人に一人の割合となっております。
 児童生徒数が少ない寄宿舎につきましては、最低十二人の寄宿舎指導員を配置することとなっております。
 平成二十九年五月一日現在の寄宿舎ごとの定数と実員数につきましては、文京盲学校が定数十二人に対し実員数十六人、葛飾盲学校が定数十二人に対し実員数が十四人、久我山青光学園が定数十二人に対し実員数十五人、八王子盲学校が定数十四人に対し実員数十九人、光明学園が定数十二人に対し実員数十七人となっております。

○米倉委員 各寄宿舎で都の寄宿舎指導員の配置基準以上の指導員が配置されているということです。
 しかし、今の寄宿舎指導員の数で、現場はどういうふうに運営するかといいますと、例えば今、文京盲学校についても指導員の数をお答えいただきましたが、この学校の寄宿舎は、定員が三十四人であります。今、実際には、二十八人の児童生徒の皆さんが入っていらっしゃいますが、この寄宿舎の寄宿舎指導員は、配置基準が十二名のところ、それ以上の十六人が配置をされています。
 すると、実際どういう働き方になるかといいますと、一晩を四人の指導員が泊まって運営することになります。男性、女性それぞれ二人ずつが、それぞれ男性、女性に対応しますが、そこに他害、ほかの方を傷つけたり、自傷、自分を傷つけるお子さんがいらっしゃったり、重度障害の子がいらっしゃれば、その子に指導員は一人つきっきりになるんだということです。
 そうなりますと、女性の方で一人が障害の重い子につきっきりになると、結局一人でその他の方々を見なければならないという事態になるんですね。ですから、基準を超える十六人の指導員が実際配置をされていても、一晩に泊まれる寄宿舎生が十五人から二十人が限界だということで、全体の指導を考えると、障害の重い方ほどもう泊まれない、泊まると全体が回らなくなってしまうという状況があるそうです。
 実際に、久我山青光学園では、四泊を希望するお子さんが、週に一泊しか入れないというケースもあると伺っています。
 請願者の寄宿舎連絡会では、各寄宿舎についての要望書をまとめていらっしゃいます。都教委も毎年、寄宿舎連絡会の要請の際に目を通しているかと思いますが、この要望書では、四つの寄宿舎で、ご家族が希望する宿泊数を受け入れることができなかったということを指摘しています。
 今そういう状況があるから、寄宿舎は五校にありますが、その全ての五校の保護者から、一番の要求として、寄宿舎の指導員をふやしてほしいという声が出される状況となっております。
 こういう状況を考えますと、寄宿舎の指導員の配置基準を引き上げることと、重度障害児などについては、加配が必要だと思いますけれども、いかがですか。

○江藤人事部長 先ほども答弁いたしましたとおり、寄宿舎指導員につきましては、いわゆる標準法に基づき、寄宿舎の収容定員を基礎として必要数を算定し、適切に配置しております。
 なお、肢体不自由特別支援学校の寄宿舎では、児童生徒三人に一人の割合で指導員を配置しているところ、都独自の基準として、重度重複障害のある児童生徒につきましては、二人に一人の割合としております。

○米倉委員 先ほど紹介をしましたけれども、今の基準以上の指導員を配置しても、子供たちを受け入れられない状況があるわけです。
 寄宿舎連絡会の各校からの要請書では、例えば久我山青光学園では、現在、寄宿舎生が三十二名在籍していると。また、重度重複障害の舎生も、舎生というのは入舎をしていらっしゃる方のことですが、そういう方も大変多く在籍をしているというふうに書いてありまして、そういう実態からすると、職員は十九名以上いなければ回せないということで要望したということなんですが、しかし、実際には、職員は十六名にとどまりました、その結果、安全面などから、舎生のほとんどのご家族が希望している寄宿舎泊数はかないませんでしたというふうに書いております。
 寄宿舎の実態に合う指導員の配置基準を検討していただきたいと重ねて求めておきます。
 入舎を希望する児童生徒数に対応するためにも、指導員をふやすことが必要ですし、また、指導員の年齢構成を考えても、指導員の新規採用の再開が必要ですが、見解を伺います。

○江藤人事部長 平成二十九年五月一日現在、都立特別支援学校五校に設置している寄宿舎の指導員の定数は六十二人であり、実員数は八十一人いる状況でございます。
 よって、実員数は定数を上回っているため、現時点では、寄宿舎指導員の新規採用を再開する考えはございません。

○米倉委員 紹介は先ほどからしていますが、その基準以上の指導員が配置をされていても、定員までも受け入れることができない、子供の安全が確保できないから、寄宿舎指導員のその数の限りで、受け入れられる限りで子供を受け入れている、対応ができていないということを再三、私、紹介しました。
 もう八年も寄宿舎指導員を採用しておりません。現状では、もう二十代の指導員がいない状況と聞いております。
 これからの職員の年齢構成を考えても、また、入舎希望に応えるためにも、採用を再開することを求めておきます。
 次に、寄宿舎の周知について伺います。周知は全保護者に行われることが必要ですが、周知はどのように行っているのか、伺います。

○浅野特別支援教育推進担当部長 都教育委員会では、保護者との就学、転学相談や面談の際に、児童生徒の障害の状態、生育歴、家庭環境、教育内容に関する意向等の確認を行っており、この中で、通学困難と認められる場合や、保護者が寄宿舎の入舎を希望する場合は、入舎基準や利用方法など、寄宿舎に関する説明を行っております。

○米倉委員 必要な方や寄宿舎の入舎を希望する方には説明をしているということです。
 しかし、保護者の方々からは、知らされなかったという方や、寄宿舎のことを自分から聞いたら嫌な顔をされたというような声も伺っております。ですから、改めて、この周知については、全保護者に伝わるように改善を求めたいと思います。
 また、都教委や各学校のホームページにも、この寄宿舎について掲載することを求めますが、いかがですか。

○浅野特別支援教育推進担当部長 都立特別支援学校への就学、転学については、全ての事例において、東京都特別支援教育推進室の相談を経ており、都教育委員会では、通学困難と認められる場合や、保護者が寄宿舎の入舎を希望する場合は、寄宿舎に関する情報を適切に提供しております。
 また、入舎を決定する寄宿舎設置校においても、入退舎案内等の配布やホームページへの掲載により、保護者に対して詳細な情報を提供しております。

○米倉委員 寄宿舎の設置校でもホームページに掲載があるというお話があったんですけれども、私もホームページを見たんですが、寄宿舎がある学校でも、基本的な寄宿舎についての説明がない学校もあるんですね。
 寄宿舎がある学校では、当然学校のホームページで詳しく紹介するべきですし、教育委員会のホームページにおいても掲載をして、必要な方が知ることができるようにすべきだと思いますので、要望しておきます。
 各学校の要望についても幾つか、伺います。八王子盲学校の寄宿舎では、エアコンが壊れ、この冬を東京都がリースをしたヒーターでしのいでいると伺っています。
 このエアコンは一体何年使っているのか、伺います。

○浅野特別支援教育推進担当部長 八王子盲学校の寄宿舎の空調設備は、平成十二年に設置したものであり、約十七年間使用しているものでございます。
 なお、学校から修繕依頼のあった空調設備については、既に修繕が完了しております。

○米倉委員 八王子盲学校の寄宿舎のエアコンというのは、ことしだけで四カ所故障していると説明を事前に受けております。十七年近く使い、老朽化のために毎年故障をしていて、関係者の皆さんも既に五年ほど、更新をしてほしいということを求めていらっしゃいます。
 この冬の故障は修繕をしたということですけれども、夏にまた故障をすれば、どうするのか、猛暑の中を夏は扇風機で耐えるということにもいきませんので、これは早期に更新すべきだと思います。
 エアコンの更新はいつ行うのか、もし夏休みになるとしたら、それまでの間はどのように対応するのか、伺います。

○浅野特別支援教育推進担当部長 都立特別支援学校の空調整備については、設置年度や老朽化の度合い等を考慮しながら、改修や更新を実施しております。
 八王子盲学校の寄宿舎の空調設備については、更新の時期が近づいていることは認識しておりますが、具体的な時期は未定でございます。

○米倉委員 生活の場で何度もエアコンが壊れるというのは本当に大変なことだと思います。早期に、ことしの夏に更新することを重ねて求めておきます。
 次に、葛飾盲学校の寄宿舎についてです。
 この寄宿舎では、配管の問題で、トイレや洗濯室の水が出る蛇口から熱湯が出る事態が起きていると聞いています。改修中の仮設施設が確保できれば、大規模改修も考えたいと請願者に説明をしたと伺っています。
 仮設施設の確保の見込み、検討状況について伺います。

○浅野特別支援教育推進担当部長 葛飾盲学校の寄宿舎については、必要な改修や修繕は随時行っており、大規模な改修については予定しておりません。そのため、代替施設の確保についても予定はございません。

○米倉委員 葛飾盲学校の寄宿舎というのは、数年前までは毎年シロアリが大量発生をして、室内に入ってきてそのたびに駆除をしたりですとか、水の蛇口からやけどをしそうなほどのお湯が出るということも、これは数カ所で起きていると。この間、そのために二カ所の工事が入っているにもかかわらず、それでも別のところからまた熱湯が出てくるという状況だと聞いています。
 そうした設備の不備が幾つもある施設だから、保護者や寄宿舎指導員からは、都教委に対して、大規模改修をしてほしいと求めてきました。そうした中で、都教委から代替地があれば、大規模改修も考えたいと説明があって、保護者の方々は、そこまで考えてくれているのかと、とても喜んでいらっしゃるそうです。
 大規模な改修の予定はないと、今答弁されましたが、請願者の皆さんからすれば、では、あのときの説明は何だったのかということになってしまいます。
 葛飾盲学校の寄宿舎については、直しても直しても次々ふぐあいが出てくるという状況です。これを根本的に解決して、安心して生活できる場所となるよう、真剣に検討していただくことを強く求めておきます。
 そして、水の蛇口から熱湯が出る件については、これは早急に修繕をすべきですが、いかがですか。

○浅野特別支援教育推進担当部長 葛飾盲学校の寄宿舎の給湯設備のふぐあいについては、直ちに寄宿舎運営に重大な支障を及ぼすものではございません。水の蛇口から温かいお湯が出ますけれども、やけどを起こすようなものではないというふうに学校からは報告を受けておりますので、改修に向けた設計を今年度既に行っておりまして、平成三十年度に改修工事を実施する予定でございます。

○米倉委員 都も耐震工事をこの間やってきて、今回は設計業務までやって、これまで以上の大規模な改修をするというのは、それは温かいお湯が出てくる程度では済まされないから、工事の対応をするということじゃないんですか。
 今、改修に向けた設計を行っているということは重要です。おくれることがないように、工事を進めることを求めておきます。
 次に、光明学園についてです。
 光明学園では、肢体不自由児のみの寄宿舎が学校の統合により、病弱児童も入舎する寄宿舎に変わりましたが、その際のリフォームにより、例えば、肢体不自由児がトイレに行きやすいように、居室のそばに今まではトイレがありましたが、そのトイレがなくなり、トイレも居室から遠いところのみになるなど、障害特性には合わない施設整備が起きています。
 保護者や寄宿舎指導員の方々も、リフォーム工事が終わって、いざ施設を利用する四月になって、このトイレがないことを知って、皆さん大変驚かれたと聞いています。
 どういう経緯でそのような設計になったのか、伺います。

○浅野特別支援教育推進担当部長 光明学園の寄宿舎については、改修前は居室と居室の間にもトイレを設置しておりましたが、居室の衛生面の確保や、においが居室に入り込むなどの課題がございました。
 このため、居室と居室の間のトイレについては、廃止する方向で学校と協議を重ね、このトイレは廃止するという結論を得て、設計内容に反映したものでございます。

○米倉委員 衛生面で課題といいますけれども、ここのトイレというのは、寄宿舎の職員が毎朝アルコールで清掃して、清潔に保っているトイレなんですね。現場からそういう話は出てこないはずだということを関係者の方々から聞いています。
 なぜ居室間、部屋のそばのトイレが大切かといいますと、部屋のそばにあれば、自力でずりばいでトイレに行ける子は、自分でトイレに行くことができるんですね。今トイレがなくなって、車椅子に乗ってトイレに向かわなければいけないんですが、そういうふうになると、人に頼まないとトイレに行けなくなるということで、待たされてしまうんですね。そうなると、結局トイレに失敗する確率というのは高くなって、逆に不衛生だということなんです。
 光明特別支援学校の寄宿舎というのは、もともと肢体不自由を対象としたものでしたが、病弱の児童を三十人受け入れる寄宿舎にするために、今回大規模改修が行われました。
 もともと建物の定員は四十人だそうですから、三十人受け入れるということは、肢体不自由児は十人の定員となります。実際のところは、建物スペースやコストを考えて、居室側のトイレはなくしたのではないかと推測していらっしゃる方もいらっしゃるんです。
 それで、なぜトイレの問題を伺ったかといいますと、肢体不自由の特性からすると、部屋のそばにトイレがあるということは、今申し上げたように重要なことなのに、そうした問題を、保護者や指導員に十分な情報を示さずにトイレをなくしてしまった、そういうやり方を改めていただきたいから、今取り上げているんですね。
 光明学園の寄宿舎の改修に当たっては、どういう工事になるのか、保護者も職員も図面を明らかにしてほしいと、工事前にも、また工事中にも要望してこられました。しかし、都教委も、また、学校の校長先生も図面を示さなかったということです。
 そういう状況で、工事直前に行われた説明会、二カ月前に行われましたが、そこでは、配置図というものは示されましたが、私もこれはいただきましたが、これは、学習室はつくりますですとか、大部屋がしんどい子供のために、個室をつくりますというような説明もされたそうですが、これは見てみると本当によくわかるんですが、部屋の中のトイレのあるなしというのはよくわかりませんし、そういう説明もなかったと。肢体不自由の子供の部屋が一階なのか二階なのか、また、扉は引き戸なのか、それとも押してあけるドアなのかもわからなかったということなんです。
 そうした情報を十分に示さないもとで、保護者の皆さんに要望はあるのかということは聞いたそうなんですけれども、都教委はこのときに、肢体不自由の子供にとっても、また、病弱の児童にとっても、どちらにとっても何の不利益もない統合にしますと保護者の皆さんに説明をしたんですね。それでいざ寄宿舎の工事が終わって入ってみたら、トイレがなくなっていたということなんです。
 保護者や関係者の皆さんは、工事をする前にきちんとトイレがなくなるということや、新しい寄宿舎がどういう仕様になるのか、やっぱりきちんと説明してほしかったと話していらっしゃいます。
 トイレがなくなる計画、そういうことをいわれれば、確かに反対の声も起きるとは思います。しかし、それでもトイレをなくす理由を示して説明をしてほしかったということなんです。
 今後も、光明学園を初め、各学校で校舎の新築、改築など、大規模な工事がありますが、そうした工事では、こういった情報を、公開しないということにはせず、ちゃんと設計の段階で情報を示し、意見や要望を酌み取りながら工事を進めていただきたい、こういうことがやはり皆さんの思いなんです。これは私も本当に大切なことだと思います。
 今後も、校舎の新設などの工事が続きますが、その際には、設計の段階から保護者や教員など関係者に対して説明会を開くなど、設計内容を示して意見や要望を聞いていくことが必要ですが、いかがですか。

○浅野特別支援教育推進担当部長 光明学園の校舎改築に際しては、まず、基本計画検討委員会において、保護者や学校関係者から意見を聞きながら、施設設備も含め、学校の基本計画について検討いたしました。
 その後、改築に関する保護者説明会や工事計画説明会などにおいて、保護者や近隣住民へ設計内容などについて説明するとともに、その都度、意見や要望を聞きながら設計を進め、平成二十九年三月に第三期工事までの工事を完了いたしました。
 今年度は、保護者及び近隣住民を対象に工事説明会を実施し、工事内容を実施するとともに、意見や要望を取り入れて、現在第一期工事を進めております。
 今後も、第二期、第三期工事において同様に対応してまいります。

○米倉委員 今後行われる校舎の工事については、基本設計については、保護者や近隣住民に説明を行ったと聞いております。
 しかし、この基本設計というものも、去年の一月にこの説明会が行われたのみで、その後に保護者などに行われる説明会というのは、工事に入る直前の工事説明会だけとなっています。
 工事直前では、やはり意見、要望を取り入れるといっても無理がありますし、今後の工事については、やはり早期に、早い時期に改めて説明会を開き、詳しく校舎の設計についても示し、保護者、関係者の意見、要望を聞き、適切に対応していただきたいと求めておきます。
 以上でそれぞれの請願について採択を求め、質問を終わらせていただきます。

○里吉委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 初めに、請願二九第四五号を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○里吉委員長 起立少数と認めます。よって、請願二九第四五号は不採択と決定いたしました。
 次に、請願二九第四九号の一をお諮りいたします。
 本件中、第三項を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○里吉委員長 異議なしと認めます。よって、請願二九第四九号の一中、第三項は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、請願二九第五二号を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○里吉委員長 起立少数と認めます。よって、請願二九第五二号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二九第九三号を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○里吉委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二九第九三号は不採択と決定いたしました。

○里吉委員長 次に、陳情二九第一三一号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○増渕指導部長 陳情二九第一三一号、都として教育現場などで、性的指向及び性自認に係る啓発を行うことに関する陳情についてご説明申し上げます。
 お手元の文教委員会付託請願・陳情審査説明表の一五ページをお開き願います。
 本陳情は、中野区の都議選アンケートへのご回答を活かす会共同代表の時枝穂さん外四百三十三人から提出されたものでございます。
 本陳情の要旨は、都において、教育現場などで性的指向及び性自認に関する啓発を行っていただきたいというものです。
 これに関する現在の状況でございますが、東京都は、平成二十七年八月に策定いたしました東京都人権施策推進指針に、性同一性障害者及び性的指向をそれぞれ人権課題の一つとして位置づけております。
 また、文部科学省は、平成二十八年四月に通知を発出し、教職員への理解を促進するよう周知を図っております。
 こうした状況を踏まえ、都教育委員会では、学校において性同一性障害等の児童生徒に適切な対応ができるよう、校長や教職員を対象に、人権教育の研修会等を通じて啓発を行っております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○里吉委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○斉藤委員 東京都の人権課題である性的指向及び性自認に関する啓発を教育現場において進めていくに当たり、何よりも重要なのは、生徒と直接やりとりをする教員やスクールカウンセラーなどの人材に対する理解啓発を進めていくことであります。
 LGBTの人口比率については、企業等による調査によると約八%となっているものの、平成二十六年の文部科学省の調査では、約六割の児童生徒がほかの生徒や保護者に知らせず、秘匿したまま学校が対応を進めているという事例も見られています。
 つまり、実際には、学齢期から性自認や性的指向について違和感を感じていても、適切なアドバイスを受けられる機会がなかったり、理解を得られないのではないかという不安からカミングアウトを望まない人も多数いるということが明らかになっており、特に思春期を迎える児童には、理解者として寄り添える大人を一人でもふやしていくことが求められています。
 そこで、教員や教育現場での性的指向及び性自認にかかわる啓発を、都教育委員会ではどのように取り組んでいるか、また、区市町村教育委員会が啓発に取り組む場合、都教育委員会はどのように支援していくのか、伺います。

○増渕指導部長 都教育委員会は、人権教育の実践的な手引である人権教育プログラムに性的指向や性自認にかかわる資料を掲載し、都内全公立学校の校長を初め全教職員に配布するとともに、人権教育の研修会などで活用しております。
 研修会におきましては、教職員が児童生徒の心情や保護者の意向に十分配慮して、児童生徒からの相談にきめ細かく対応することや、必要に応じて関係医療機関とも連携することなどについて周知を図っております。
 また、都教育委員会は、区市町村教育委員会の人権教育担当者を対象とする連絡会等を実施し、学校の取り組みについての情報交換や外部講師による講演等を通して、各教育委員会を支援しております。

○斉藤委員 東京都の教育委員会の人権教育プログラムを拝見しましたが、性同一性障害の項目の中に性的マイノリティーにも共通する内容の記載がなされておりまして、その後に設けられている性的指向の項目が、一見すると内容が深く記載されていないようにも見られかねなく、大変もったいないところであるとも感じました。ぜひバランスを考慮して改善していただきたいと考えております。
 文部科学省が平成二十八年四月に発表した性同一性障害や性的指向、性自認にかかわる児童生徒に対するきめ細やかな対応等の実施についての教職員向け周知資料によると、特に十五歳以下の場合、性別に関する違和感には強弱があり、性自認と性的指向とのいずれの違和感であるかを児童生徒が明確に自覚をしていないという場合もあることから、性同一性障害の診断には慎重な判断が必要とされています。
 あえてその診断が行われないという場合もあるということから、性同一性障害のみならず、性的指向について自身がマイノリティーであると考えておられる当事者の対応を含めて、理解啓発を進めていくためにも、今後、人権教育プログラムの内容も改めて精査し、改善していっていただきたいというふうに考えております。
 次に、その研修会の成果について伺います。
 研修会は、性的指向、性自認にかかわる対応についてのみの内容ではなく、さまざまな人権課題を取り上げていると聞いていますが、性的指向及び性自認にかかわる内容についての参加者の反応や感想を聞き取るとともに、その後のフィードバックや、管理職から各校教員へ周知していくことが大切と考えております。
 そこで、研修会に参加した教員の感想と、研修の成果が学校でどのように対応に生かされているのか、伺います。

○増渕指導部長 研修会に参加した教職員から、子供の悩みや不安を丁寧に聞いた上で、一人一人の思いに寄り添うことの大切さがわかった、担任だけで抱え込むのではなく学校全体で支援していく必要があることを学んだ、この研修会の内容を本校の教職員にも伝えていきたいなどの感想が寄せられております。
 学校からは、日常の学校生活や宿泊行事での具体的な対応に役立ったなどの報告を受けており、本研修が教職員の理解を深め、指導の改善につながっているものと捉えております。

○斉藤委員 ご回答いただきましたように、教員の方がこの研修を通して児童生徒のよき理解者となっていかれるということは本当に心強く、頼もしいことでありますので、今後とも引き続き理解啓発のための研修を行っていただきたいと思います。
 さらに私の方から一つ要望させていただきたいのが、児童生徒が親御さんにもいえないでいるという状況を鑑みて、児童生徒さんが手にとって自宅にも持って帰ることのできるリーフレットなどの啓発資料の作成と配布であります。
 例えば大分県では、性的少数者への理解を深めるために、りんごの色という漫画を作成し、計三万部を発行して小中学校や高校に配布するということです。これは学校にいる児童生徒さんが手にとることができますので、ご家庭などにも理解や課題認識を持ち帰ることができるという大きなメリットがあると思います。
 このような取り組みもぜひ検討していただきたいという要望をお伝えしまして、私からの質問を終わりにいたします。ありがとうございました。

○高倉委員 先ほど現在の状況で説明がありました東京都人権施策推進指針でありますけれども、かなり長い間、さまざまな社会的な状況が変化をしてきている中で、この指針が見直しが行われなかったというようなことが実はあったんですね。
 私たち都議会公明党として、そのことを指摘させていただいて、この二十七年八月に現在の社会的な状況を踏まえた上での適切な改定というんでしょうか、これが行われたということであります。
 したがって、特にこうした人権の指針に沿ったことについては、教育現場でしっかりそれを踏まえていくということは極めて重要なことであるというふうに私は思っております。
 そこで、今回のこの陳情について、先ほども質疑もありましたけれども、これまでの取り組みについて確認をさせていただきたいことと、今後の東京都教育委員会の取り組み姿勢ということについて確認をさせていただいた上で、私どもはこの陳情に対する姿勢というのを明らかにしていきたいというふうに思います。
 そこでまず、学校では、教員がこの性同一性障害、あるいは性的指向、性自認といったことについて児童生徒に適切な対応をしていくということが重要であるというふうに思いますけれども、まず、東京都教育委員会の見解を求めたいと思います。

○増渕指導部長 性同一性障害等に係る児童生徒が自分らしさを発揮し、生き生きと学校生活を送ることができるようにするためには、教職員が性同一性障害等についての正しい理解と認識を持ち、児童生徒一人一人の心情等に十分配慮した対応を行うことが必要であると捉えております。

○高倉委員 先ほど現在の状況を説明していただいた中で、平成二十八年度の文部科学省の通知についてお話があったわけでありますけれども、その前に、これは平成二十七年度になりますけれども、実は通知があったというふうにお聞きをしております。
 平成二十七年度に出された通知というのは、性同一性障害等に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施についてといったものであるというふうにお聞きをしておりますけれども、二十七年度のその通知が出される以前において、東京都教育委員会が実施をしてきた取り組みについてお答えをいただきたいと思います。

○増渕指導部長 都教育委員会は、学校が性同一性障害等の児童生徒の心情に配慮し、適切に対応できるようにするため、スクールカウンセラーの協力を得て、校内の教育相談体制の充実を図ることや、必要に応じて関係医療機関と連携することなどについて指導してまいりました。
 また、学校から児童生徒への支援のあり方等について相談を受けた場合は、個別の事案に応じて具体的な助言を行ってまいりました。

○高倉委員 今、平成二十七年度の通知が出る、その前の取り組みについてお話があったわけでありますけれども、この文部科学省が出した平成二十七年度の通知、この通知が出された目的と内容といったことについて教えていただきたいと思います。

○増渕指導部長 平成二十七年四月三十日付で文部科学省が発出した性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等についてという通知は、学校の教職員が性同一性障害等の児童生徒に適切に対応できるようにすることを目的として、学校の支援体制の構築や、医療機関との連携など、具体的な配慮事項をまとめたものでございます。
 また、これらの配慮事項は、性同一性障害に係る児童生徒だけではなく、いわゆる性的マイノリティーとされている児童生徒全般に共通するものであるということを明らかにしております。

○高倉委員 この二十七年度の通知も大変大きな意味があったということであるというふうに思います。
 そこで、この二十七年度に出された通知に対して、東京都教育委員会としてどういう対応をしてきているのか、また、平成二十八年度の通知を踏まえて、教職員向けのリーフレットを発行したというふうにも聞いているわけですけれども、こうした東京都教育委員会の具体的な対応についてお答えをいただきたいと思います。

○増渕指導部長 都教育委員会は、文部科学省の通知やリーフレットを踏まえ、児童生徒から相談を受けた場合は、学校として支援委員会を設置するなど、組織的に対応することや、児童生徒及び保護者の意向を踏まえて、個別の事情に応じて支援を行うことなどを周知いたしました。
 これらの内容を人権教育の実践的な手引である人権教育プログラムに資料として掲載し、都内全公立学校の校長や教職員を対象とした人権教育の研修会等を通して徹底を図ってまいりました。

○高倉委員 これまでの経過につきまして、今質疑をさせていただきました。
 そこで最後に、今後の東京都教育委員会の性同一性障害等に係る児童生徒への適切な対応ができるようにするための対応ということについて答弁をいただきたいと思います。

○増渕指導部長 都教育委員会は、学校において性同一性障害等に係る児童生徒に対して、きめ細かな対応ができるよう、教職員対象の研修会において、医療や心理の専門家等を講師として招聘するとともに、指導資料に具体的な支援例を掲載するなど、その内容の充実を図ってまいります。

○高倉委員 今やりとりを通じて、これまで具体的な取り組みを行ってきたことについて説明をいただきましたけれども、また、今の答弁で、この課題についても、さらに前向きに教育委員会としても取り組んでいくと、こういった姿勢が明らかにされたというふうに思います。
 それを踏まえまして、本陳情については、趣旨採択をすべきということを申し上げまして、質疑を終わりたいと思います。

○米倉委員 私からも、教育現場の性的指向、性自認に関する啓発について伺います。
 都教委の学校現場での性的指向や性自認にかかわる啓発については、先ほどご質問がありましたとおり、人権プログラムにLGBTに関する資料を掲載したりですとか、校長先生や、また、教員を対象とした研修会などもやっていらっしゃるということでした。
 教員の皆さんに対して資料を作成したり、研修会を行っているということについてなんですけれども、この性的指向や性自認についての資料というのは、全教員に配布をされていると説明を受けていますけれども、研修会については、これは年に数回、一年間を通して数回行われているさまざまな人権についての研修会があって、そのうちの一回をこのテーマとしているというふうに聞いています。
 この研修会に参加をするのは、各学校二千五百校から、人権担当の教員一人が一年間に行われる数回の研修会のうちに、そのどれかに参加をするというものだと聞いております。そうなりますと、性的指向や性自認にかかわるテーマについて研修を受けた教員というのは、各学校に一人いるかどうかという状況だと思います。
 性的マイノリティー、いわゆるLGBTは、各種の調査によると、人口の七%から八%、つまり十三人に一人いらっしゃるといわれていますから、どの学級にもいると考えるのが適当です。
 こうしたことを考えると、全ての教員がやはり知識を身につけて、児童生徒に適切に対応ができるようになるということが求められていますから、早期に全教員が受けられるような、そういう研修の機会を設けるなどして、適切に対応していただきたいということを求めておきます。
 次に、当事者が自分の性的指向や性自認に気がつくというのは、小学生や中学生のころが多く、その時期に適切に肯定的に受けとめられることや、当事者だけでなく、周囲に理解のある人がいるということが重要だと思いますが、見解を伺います。

○増渕指導部長 児童生徒が自分らしさを発揮し、性的指向や性自認にかかわらず、互いに認め合って学校生活を送ることができるようにすることが重要であります。
 そのためには、教職員が児童生徒の心情等に十分配慮し、一人一人の実態や発達課題に応じて適切に指導を行うことが大切であると捉えております。

○米倉委員 教員が適切に対応できるようにすることは当然必要です。ただ同時に、教員だけでなく、児童生徒に対しても、性的指向は同性やその他の性に対してもあること、また、相手の性にこだわらない方や性的指向がない人もいるということなどを肯定的に学べることが大切だと思います。
 宝塚大学看護学部の日高庸晴教授が二〇一六年に行ったLGBT当事者の意識調査というものがあります。
 小中高の学校生活でのいじめの被害について、ここでは聞いていますが、十代の回答者の約五割がいじめに遭ったと答えています。いじめの起きる土壌をつくらないことが、そして何より、当事者自身が自分のままでいていいのだと、自分を受け入れるためにやはり肯定的な知識が得られるということは大切なことだと思います。
 ですから、都教育委員会として、このLGBTについて適切で肯定的に児童生徒が学べるよう、学校が教育カリキュラムを策定できるように支援をすることなど、重要だと思いますが、いかがですか、

○増渕指導部長 各学校におきましては、学習指導要領を踏まえ、自他を尊重する心の育成や、望ましい人間関係づくりなどについて、道徳や特別活動を初め、全ての教育活動を通して計画的に人権教育を推進しております。
 今後とも、都教育委員会は、区市町村教育委員会と連携し、各学校において人権教育が適切に行われるよう指導助言を行ってまいります。

○米倉委員 先ほど紹介させていただいた調査では、学校教育で同性愛についての知識を習ったかどうかということも聞いています。十代の回答者では、約五割が一切習っていないと答え、二三%が肯定的な情報を得たと回答する一方で、異常なものとして習ったという回答と否定的な情報を得たという回答が二六%に上っています。
 この調査自体は、十代から五十歳以上までの全ての年代を対象にした調査なのですが、この調査結果を見ますと、若い世代ほど、学校で同性愛について肯定的な情報を得たと回答する割合は高くなっているのですが、その一方で、異常なものとして習った、否定的な情報を得たという割合も十代、二十代と若い世代で最も高くなっております。
 学校現場で科学的に、また肯定的に性的指向や性自認のことを学ぶことができなければ、逆に誤解や偏見に基づく、そういった情報に基づいていじめが起きたり、当事者が学校にいられなくなったり、また、自分を認めることができなくなってしまうということにつながると思います。LGBTへの理解は、人権教育と同時に、性教育の中で学ぶことでもあると思います。
 都教委は、学校現場が子供たちの実情に即して自由闊達で創意工夫を凝らした人権教育、性教育を行うことを尊重し、支援することも要望して、質問を終わります。

○里吉委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○里吉委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二九第一三一号は趣旨採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で教育庁関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分で、執行機関に送付することを適当と認めるものについては、これを送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後六時七分散会

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