文教委員会速記録第七号

平成二十九年五月二十九日(月曜日)
第三委員会室
午後三時三十五分開議
出席委員 十四名
委員長植木こうじ君
副委員長栗山よしじ君
副委員長里吉 ゆみ君
理事川松真一朗君
理事野上 純子君
理事小宮あんり君
小松 久子君
宮瀬 英治君
石川 良一君
鈴木 錦治君
きたしろ勝彦君
鈴木貫太郎君
古賀 俊昭君
高木 けい君

欠席委員 なし

出席説明員
生活文化局局長中嶋 正宏君
次長桃原慎一郎君
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務鳥田 浩平君
広報広聴部長濱田 良廣君
都民生活部長山本  明君
消費生活部長三木 暁朗君
私学部長加藤  仁君
文化振興部長樋渡 幸生君
都政情報担当部長水野  剛君
男女平等参画担当部長吉村 幸子君
文化総合調整担当部長堀越弥栄子君
文化施設改革担当部長鈴木 誠司君
オリンピック・パラリンピック準備局局長塩見 清仁君
次長理事兼務岡崎 義隆君
技監相場 淳司君
理事小山 哲司君
理事延與  桂君
総務部長鈴木  勝君
調整担当部長雲田 孝司君
総合調整部長児玉英一郎君
連絡調整担当部長戸谷 泰之君
連携推進担当部長丸山 雅代君
自治体調整担当部長高野 克己君
事業推進担当部長計画調整担当部長兼務越  秀幸君
運営担当部長田中  彰君
パラリンピック部長萱場 明子君
障害者スポーツ担当部長新田見慎一君
大会施設部長根本 浩志君
競技・渉外担当部長小野 由紀君
開設準備担当部長鈴木 一幸君
施設担当部長砂田  覚君
施設整備担当部長小野 幹雄君
輸送担当部長片寄 光彦君
選手村担当部長朝山  勉君
スポーツ施設担当部長藤木 仁成君
スポーツ推進部長小室 明子君
スポーツ計画担当部長川瀬 航司君
ラグビーワールドカップ準備担当部長篠  祐次君
国際大会準備担当部長土屋 太郎君
教育庁教育長中井 敬三君
次長堤  雅史君
教育監出張 吉訓君
総務部長早川 剛生君
都立学校教育部長初宿 和夫君
地域教育支援部長安部 典子君
指導部長増渕 達夫君
人事部長江藤  巧君
福利厚生部長太田 誠一君
教育政策担当部長
オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務
古川 浩二君
教育改革推進担当部長増田 正弘君
特別支援教育推進担当部長浅野 直樹君
指導推進担当部長宇田  剛君
人事企画担当部長鈴木 正一君

本日の会議に付した事件
教育庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
・東京都立学校設置条例の一部を改正する条例
・都立千歳丘高等学校(二十九)改築及び改修工事請負契約
・都立神代高等学校(二十九)校舎棟改築工事請負契約
陳情の審査
(1)二九第五号 都立図書館における不健全図書のレーティング表示を求めることに関する陳情
(2)二九第二五号 中学校卒業生の急増に対応した都立高校の新設を求めることに関する陳情
(3)二九第二八号 「東京都いじめ防止対策推進条例」等の改正を求めることに関する陳情
(4)二九第二九号 「いじめ防止対策推進法」の改正を求める意見書の提出に関する陳情
生活文化局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都情報公開条例の一部を改正する条例
・東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
・東京都特定個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
・特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)二九第六号 携帯電話契約等から消費者を保護する法改正等に係る意見書の提出に関する陳情
(2)二九第七号 携帯電話の利用者を不当な契約等から保護する法改正等に係る意見書の提出に関する陳情
(3)二九第三四号の二 首都大学東京の学費の引下げ、学生寮・食堂の改善、給付型奨学金の創設等に関する陳情
(4)二九第三六号の二 建築物における性的少数者への配慮に関する陳情
(5)二九第四〇号 都が公募する意見書等の受理方法の統一及び改善を求めることに関する陳情
オリンピック・パラリンピック準備局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・カヌー・スラローム会場整備工事請負契約
報告事項(説明)
・有明コロシアム改修工事 実施設計の概要について
陳情の審査
(1)二九第三二号 東京二〇二〇大会における性的少数者への配慮に関する陳情

○植木委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議事課の担当書記の天谷鈴佳さんです。
 議事法制課の担当書記の前澤愛さんです。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記挨拶〕

○植木委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、教育庁、生活文化局及びオリンピック・パラリンピック準備局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び陳情の審査並びにオリンピック・パラリンピック準備局関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより教育庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、教育長から紹介があります。

○中井教育長 さきの人事異動で教育庁幹部職員に交代がございましたので、ご紹介させていただきます。
 教育監の出張吉訓でございます。地域教育支援部長の安部典子でございます。指導部長の増渕達夫でございます。教育政策担当部長でオリンピック・パラリンピック調整担当部長を兼務いたします古川浩二でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○植木委員長 紹介は終わりました。

○植木委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○中井教育長 平成二十九年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております教育庁所管の案件につきましてご説明申し上げます。
 初めに、条例案についてでございます。
 都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例外一件でございます。
 次に、契約案でございます。
 都立千歳丘高等学校(二十九)改築及び改修工事請負契約外一件でございます。
 以上が教育庁関係の提出を予定しております案件の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○早川総務部長 それでは、私から、提出予定案件の詳細につきましてご説明を申し上げます。
 初めに、条例案についてご説明をいたします。
 お手元の資料、平成二十九年第二回東京都議会定例会議案(条例)の表紙をめくり、目次をお開き願います。今回提出を予定しております条例案は二件でございます。
 それでは、一ページをお開き願います。都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 五ページの新旧対照表をお開き願います。公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部改正等を踏まえ、補償基礎額の扶養に係る加算額及び次ページにございます介護補償の限度額をそれぞれ改正するものでございます。
 施行日は、公布の日としております。
 八ページをお開き願います。東京都立学校設置条例の一部を改正する条例でございます。
 九ページの新旧対照表をごらんください。東京都特別支援教育推進計画に基づき、東京都立城北特別支援学校及び東京都立水元特別支援学校の改築工事等に伴い、校舎を移転するため、位置を変更するものでございます。
 施行日は、平成二十九年九月一日でございます。
 次に、契約案についてご説明を申し上げます。
 お手元の資料、平成二十九年第二回東京都議会定例会議案(契約)の表紙をめくり、目次をお開き願います。今回提出を予定しております契約案は二件でございます。
 それでは、一ページをお開き願います。都立千歳丘高等学校(二十九)改築及び改修工事請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は二十六億八千五百九十六万円、契約の相手方は東京都中央区日本橋堀留町二丁目三番八号、イズミ・沖央建設共同企業体でございます。
 工期は、契約確定の日から平成三十一年六月二十八日まででございます。
 三ページから八ページにかけまして案内図、配置図、各階平面図を、九ページに契約議案の概要を記載してございます。
 一〇ページをお開き願います。都立神代高等学校(二十九)校舎棟改築工事請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は二十億四千三十九万円、契約の相手方は東京都港区芝大門二丁目七番五号、松尾・山武建設共同企業体でございます。
 工期は、契約確定の日から平成三十一年六月二十八日まででございます。
 一二ページから一七ページにかけまして案内図、配置図、各階平面図を、一八ページに契約議案の概要を記載してございます。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○植木委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○植木委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、陳情二九第五号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○安部地域教育支援部長 お手元の文教委員会付託陳情審査説明表の一ページをお開き願います。
 陳情二九第五号、都立図書館における不健全図書のレーティング表示を求めることに関する陳情についてご説明申し上げます。
 本陳情は、埼玉県北葛飾郡杉戸町の小畑孝平さんから提出されたものでございます。
 本陳情の趣旨は、都において、都立図書館における蔵書や新規の購入図書などについて、たとえ活字のみによる表現であっても、過激な不貞、性的、暴力もしくは猟奇的な行為を含むもの、またはこれらの行為を著しく不当に賛美、正当化もしくは助長し、いたずらに心身の官能を強く刺激し、青少年の健全な育成、治安の維持もしくは向上を阻害するおそれのある内容を含むものである場合には審査を行い、読者としてふさわしい年齢層の表示を施していただきたいというものでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、都立図書館は、図書館法第二条に規定されている施設であり、広域的かつ総合的情報拠点として、資料及び情報を収集、保存し、都民の調査研究及び区市町村立図書館を支援することを目的としております。そして、この目的を達成するために、東京都立図書館資料収集方針を定め、一般的資料から専門的資料に至るまで、全分野にわたり幅広く資料を収集することとしております。
 資料の収集に際しては、選定に必要な細則として、東京都立図書館資料選定基準を定め、図書全般において、人権に関して人間の存在や尊厳を脅かすおそれのある資料は収集しないこととし、雑誌においては、趣味、娯楽に関して、パズル、クイズ、ギャンブル性の強いもの、娯楽目的のアダルト誌の類いは収集しないこととしております。これらの収集しない資料の中には、東京都青少年の健全な育成に関する条例により、不健全図書類と指定されたものも含んでおります。
 都立図書館は以上のとおり、東京都立図書館資料収集方針及び東京都立図書館資料選定基準に基づき、適切に資料を選定し、収集を行っております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○植木委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二九第五号は不採択と決定いたしました。

○植木委員長 次に、陳情二九第二五号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○初宿都立学校教育部長 お手元に配布の文教委員会付託陳情審査説明表の二ページをお開き願います。
 陳情二九第二五号、中学校卒業生の急増に対応した都立高校の新設を求めることに関する陳情につきましてご説明を申し上げます。
 本陳情は、調布市の都立高校のいまを考える全都連絡会、国松芳美さんから提出されたものでございます。
 本陳情の趣旨は、都において、平成三十三年度からの中学校卒業生の急増に対応し、中学校卒業生に教育の機会を保障するため、都立高校の新設計画を速やかに策定していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都教育委員会は毎年度、都内私立高等学校の代表者と協議を行い、全日制高校への進学を希望する公立中学校の三年生が全員入学できるよう、毎年度の生徒数の増減に対応した就学計画を策定し、受け入れております。
 平成二十八年十一月に公表いたしました教育人口等推計では、都内公立中学校の平成二十八年度の卒業予定者数は七万九千七百三十一人となっておりますが、平成三十二年度の卒業予定者数は七万五千八百十八人まで減少する見込みでございます。その後、増加傾向に転じまして、平成四十一年度の卒業予定者数は八万五千四百七十二人となる見込みでございます。
 こうした動向を踏まえまして、平成二十八年二月に策定いたしました都立高校改革推進計画新実施計画におきまして、二校の新設を公表しますとともに、さまざまな対策を検討しているところでございます。
 今後も引き続き、中学生の都立高校への進学希望や実績等を注視しながら、適正な就学計画を策定するとともに、就学機会の確保に努めてまいります。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○植木委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○野上委員 都立高校の現状把握に関する調査結果によりますと、都内の公立中学校に在籍する生徒八千八十人を対象にしたアンケート調査では、志望する学校は、都立高校が七五・一%、私立高校が二〇・三%、圧倒的に都立高校を希望する生徒が多いという結果が出ております。都立高校に入学を希望する都内公立中学校卒業生を適切に受け入れていくことは、非常に重要なことだと思っております。
 都立高校は、ほぼ無償化されているために人気が高く、入りたい子も多いわけです。しかし、受検生の三分の二の生徒しか入ることができない現状もあります。
 私立高校生も、今年度から年収七百六十万円未満の家庭の生徒の授業料が無償化になりましたけれども、入学金は払わなければなりません。この制度も私立学校の生徒の約三割に相当するものでございます。
 都教育委員会では、毎年度、都立高等学校の募集人員を決定しなければならない立場にありますけれども、この決定方法について、まず最初にお伺いいたします。

○初宿都立学校教育部長 都教育委員会では、毎年度、都内私立高等学校の代表者と協議を行い、全日制高校への進学を希望する都内公立中学校の三年生が全員入学できるよう、毎年度の生徒数の増減に応じた就学計画を策定し、受け入れております。
 具体例として、昨年度の場合では、都内の公立中学校卒業予定者の全日制高等学校進学希望率を参考に、計画進学率を九六%と設定し、それにより算定した生徒数を都立高校五九・六%、私立高校四〇・四%の分担比率により、都立高校での受け入れ人員を算定し、それをもとに募集人員を決定しております。

○野上委員 やはり約六〇%が都立、そして、約四〇%が私立ということでございます。初めから私立へ希望している生徒を除くと、都立の場合には狭き門になっているわけでございます。
 東京都教育委員会では、計画進学率九六%ということなので、残りの四%の生徒の大半は、定時制高校や通信制高校に進学する子供たちだと思います。
 そして、病気療養中の子供とか、また中学を卒業した後、就職をする生徒、あるいは不登校の状況でひきこもってしまった生徒等も合わせて、これが一%未満ということだと思っております。
 都教育委員会は、今後の生徒数の動向の把握を確実に、正確に実施していかなければなりません。生徒数の把握の方法、その結果、今後の見通しについて伺います。

○初宿都立学校教育部長 都教育委員会では、教育行政上の諸施策を企画立案するため、必要な基礎数値を得るために毎年度、都内公立小中学校の児童生徒数等の推計を行い、教育人口等推計として公表しております。
 平成二十八年十一月に公表いたしました教育人口等推計に基づく今後の都内公立中学校卒業予定者数の動向につきましては、平成二十八年度から平成三十二年度にかけて、七万九千七百三十一人から七万五千八百十八人に減少する見込みです。その後、増加傾向に転じ、平成四十一年度の卒業予定者数は八万五千四百七十二人となる見込みです。

○野上委員 一旦、卒業予定者数が減少して、また増加するわけでございます。これは単純に七万五千八百十八人から八万五千四百七十二人になると、つまり、この間、九千六百五十四人が増加するということになるわけです。
 平成二十八年に七万九千七百三十一人から八万五千四百七十二人では、五千七百四十一人の増加ということで、例えば、それぞれの都立高校で学級増で対応するにしても、一学級増にしても二百四十一学級増という大変な数になるわけでございます。
 今後、生徒数の増加が見込まれているということでございますが、それに対し、都教育委員会としての対応方法についてお伺いいたします。
 私どもの公明党は、平成二十年からずっと一貫して代表質問や予算特別委員会、一般質問等でチャレンジスクールの新設について提案をしてまいりました。このことも踏まえて、対応についてお伺いいたします。

○初宿都立学校教育部長 都教育委員会では、中学校卒業予定者数の動向を踏まえまして、平成二十八年二月に策定いたしました都立高校改革推進計画新実施計画におきまして、いずれも仮称でございますが、新国際高校と立川地区チャレンジスクールの新設を公表し、現在設置に向けて調整を進めております。
 さらに、既存学校施設の増改築を行う際に普通教室を整備するなど、都立高校への進学を希望する意欲と熱意のある生徒の就学機会を確保するため、私立高校と適切な役割分担のもと、中長期的視点に立った就学対策の検討を進めております。

○野上委員 今後、中学校の生徒数が増加をしても、生徒数にかかわらず、現在のように確実に受け入れていただきたいと思っております。
 そのことも踏まえて、都教育委員会の決意についてお伺いいたします。

○初宿都立学校教育部長 公立中学校卒業生の受け入れについて、都教育委員会は、今後も公教育をともに担う私立高校との連携のもと、毎年度の卒業生数の動向を十分に踏まえ、都立高校への進学を希望する意欲と熱意のある生徒を確実に受け入れられるよう、さまざまな対応策を順次しっかりと実施してまいります。

○野上委員 最後になりますけれども、学校を建設するといっても、膨大な建設費がかかるわけでございます。一時的に生徒数が増加をしても、その数が継続できるかどうかもわかりません。今後、二〇二〇年以降、人口減少を迎える東京都にとって、人口動態をどう判断していくかがとても大事な視点になると思います。
 二〇二五年には六十五歳以上の高齢者が四人に一人、十四歳以下の年少人口は一割を下回るといわれております。二〇一二年には、出生数と死亡による自然増減は、死亡数が出生数を上回って初めて自然減にもなっております。
 東京都の場合、住民の出生率から考えた場合の増加数と同時に、流入人口も把握しなければなりません。今後も転入者の数が転出者の数より多いと予測はされます。しかし、社会増は続くと考えられますけれども、日本全体の人口減少を考えると、東京への転入者の減少も予測されると思います。
 よって、今後、都立高校の進学状況が左右されることもあります。万全の警戒心を持って今後取り組んでいただきたいことを要望して、終わります。
 以上です。

○里吉委員 都立高校の増設については、私、三月議会でも質疑を行いました。そこで、都の学級数規模を基本的には十八学級、最大で二十四学級程度としているけれども、現在、既に二十学級以上が百七十三校中十三校にもなっていること、また、二〇一六年七万九千六百七十七人が、二〇二八年には八万五千三十六人に、五千三百人以上生徒増となる。今の割合で私立と分担して受け入れるとすると、約二千九百人、七十三クラス分が必要になることがそのときの質疑で明らかになりました。単純に学級数の基本で考えると、一学年六学級というのが都教委の見解ですから、これだと十二校必要になるという話をそのときさせていただきました。
 前の質疑では、二校の新設とあわせて、さまざまな対策を検討していくという答弁でしたけれども、さまざまな対策というのは、具体的にどのような対策を検討しているのか。例えば、可能な学校は改修して、学級数、今二十四学級程度というふうにしていますが、これをどんどんふやしていく、そういうことも検討しているのでしょうか、お伺いします。

○初宿都立学校教育部長 都教育委員会では、中学校卒業予定者数の動向を踏まえ、高校への進学を希望する意欲と熱意のある生徒の就学機会を確保するため、私立高校との適切な役割分担のもと、中長期的視点に立った就学対策の検討を進めております。
 具体的には、都立高校の新設を初め、既存学校施設の増改築を行い、普通教室を整備するなど、さまざまな対策を検討しているところでございます。

○里吉委員 私立との役割分担も考えるし、新しい都立高校をつくることも検討するし、学級数をふやすことも検討する、いろいろ考えている、どれも否定しないということで今お話を伺いました。
 新たな高校をつくる場合には、土地の確保もありますし、大変時間がかかると思います。十年後にあと何校かの新しい学校をつくるということを目指した場合、いつまでにその決定が必要なのか。
 例えば、立川地区のチャレンジスクールは、多摩教育センターの敷地と場所が既に決定していますが、開校予定は六年後というふうになります。あと二、三年の間に具体的な新設計画を固める必要があると思いますが、見解を伺います。

○初宿都立学校教育部長 高校新設にかかわる施設整備は、基本計画、基本設計、実施計画、建築工事の手順を踏む必要があり、一般的に基本計画から開校までは七年から八年程度の期間が必要でございます。
 例えば、都立高校改革推進計画新実施計画に基づき新設する立川地区チャレンジスクールの施設整備の場合、先ほど副委員長もお話しいただきましたとおり、平成二十八年度に基本計画を策定しており、今後、施設整備を進め、平成三十五年度の開校を予定しております。

○里吉委員 そうすると、新しい学校、土地も探さなければいけないので、陳情にも早く計画をつくってほしいということがありますが、この二、三年の間に動き出さないと、幾つつくるのかという目標を決めないといけないんじゃないかなというふうに思います。
 それから、私、とても気になっているのが、今、最大二十四学級だけで終わらないんですね。最大二十四学級程度ということで、二十四学級以上の学校がどんどんふえているということです。今、二十五学級以上は十三校ですね。
 このことを考えると、今のお話を伺いますと、生徒増に合わせて、どんどん学級数がふえていくんじゃないかということも懸念されます。一つの学校で三十学級、つまり、一学年十クラスという学校も出てくるということもあるということでよろしいんでしょうか、見解を伺います。

○初宿都立学校教育部長 都立高校の規模につきましては、毎年度の就学計画に基づき、一校当たり三学年合計で十八学級を基本とし、それぞれの学校の状況に応じ、最大二十四学級程度で調整しております。
 今後も私立高校との適切な役割分担のもと、都内公立中学校卒業予定者数の中長期的な動向や各学校の施設の状況等を踏まえ、適切に受け入れてまいります。

○里吉委員 十八学級を基本といいながら、今、一つの学校で二十七学級の学校もできていると。これは東京都として、都教育委員会として、都立高校のあるべき規模の大きさ、どれぐらいがふさわしいと思っているのかということにもかかわると思うんですね。
 もちろん、いろいろな条件がありますから、全てその中におさまるかどうかはわかりません。でも、私が都立高校に通っていたときは、たしかに十クラスありました。それが今の子供たちにとっていい教育環境か、都立高校としてふさわしい教育環境かということは、また別だというふうに思います。
 今、私たちは三十五人学級とかを目指していますけれども、昔は五十人学級だったんだ、四十五人学級だったんだという話もあるように、教育環境をどんどんよくしていこうという流れの中で、今、三十学級ぐらいあった学校でも、いろいろな少人数の展開をしたりして有効に使っていると思うんですね。
 今、私が聞きたいのは、クラス数をどこまでふやす予定なのかと。それは、前、教育委員会でも議論があったようですけれども、なし崩し的に人数がふえたから、希望している子がいるから、土地があるから三十学級もいいじゃないか、三十二学級もいいじゃないかという考えなのか、いやいや、ここはちゃんと歯どめは二十四学級程度だよということで考えていらっしゃるのか、そのことについて見解を伺いたいと思います。

○初宿都立学校教育部長 先ほどの答弁の繰り返しになりますが、私立高校との適切な役割分担のもと、都内公立中学校卒業予定者数の中長期的な動向や各学校の施設の状況等を踏まえ、高校への進学を希望する意欲と熱意のある生徒を適切に受け入れてまいります。

○里吉委員 答えられないというのは、考えがないということなんでしょうかね。それとも、今検討中ということなんでしょうかね。
 また聞きたいと思うんですけれども、陳情にも書いてありますように、都教育委員会は、都立高校過剰時代がやってくるとキャンペーンを張って、大規模な都立高校の統廃合を実施しました。その結果、今、基本十八学級と都教委もいいながら、結局、今それ以上に大きい二十七学級の学校まで生まれていると。このことについて、私は都教育委員会として、この統廃合計画が本当によかったのか、きちんと総括するべきだと思います。学校を減らし過ぎたんではないかというふうに、私たちははっきりいって思っております。
 そして、今、十八学級が基本といいながら大幅にふえている。このことについては、どこまで大きくするつもりなのか、きちんと見解を都民に示すべきだと思います。
 陳情を出されている方々は、これでは減らし過ぎだと。またふえるときがあるんだから、都立高校というのは土地もたくさん必要です。建てるのにもたくさんお金がかかります。だから、そんなに簡単にたくさん減らしてはならないと大議論になったわけですよね。それをそういう議論がずっとある中で都立高校を減らしてきた。そして今、十八学級が基本と都教委はいいながら、どんどんクラス数がふえているという現状で、これからどうするんだという話で毎回陳情がこうやって出ているわけです。
 ですから、もう一度お伺いしますけれども、都教育委員会としてどうするのか。例えば、都立高校の規模としてはどれぐらいの大きさがふさわしいと考えているのか、このことについてもう一回お伺いします。

○初宿都立学校教育部長 繰り返しになって恐縮でございますけれども、各学校の施設の状況等を踏まえ、高校への進学を希望する意欲と熱意のある生徒を適切に受け入れてまいります。

○里吉委員 何度やっても同じなので、もう答弁を求めませんけれども、私は、基本十八学級といった、都教育委員会がそれを十八学級と決めたときには、それなりにきちんと三、六、十八で一学年六クラスで、これぐらいの学校の大きさというのがいろいろな意味でふさわしいという見解だったと思うんです。いろいろ地域によって、子供たちの人気があるところだとか、大きく場所がとれるところだとか、そういう場所もあるので、十八学級は基本だけれども、大きくなるところも認めましょうという話だったと思うんですね。
 それが今、そういう都立学校としての学校規模のあり方について都民に何の説明もなく、なし崩し的に学級数をふやして生徒増に対応しているというやり方は、私は都民に対して本当に責任を果たせていないというふうに思います。
 最後にいいますけれども、都立高校の新設は二校で済むはずはありませんので、何校までつくれるか。お金もかかります。土地も探さなければいけません。現実的には、一度なくしてしまった都立高校をもう一度つくるというのは、本当に大変なことだと思います。でも、必要な新設校はつくらなければなりませんから、一刻も早く計画を策定する必要があります。そのことを強く求めて、私の質問を終わります。

○植木委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○植木委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二九第二五号は不採択と決定いたしました。

○植木委員長 次に、陳情二九第二八号及び陳情二九第二九号については、いずれも内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○江藤人事部長 お手元の文教委員会付託陳情審査説明表の三ページをお開き願います。
 陳情二九第二八号、「東京都いじめ防止対策推進条例」等の改正を求めることに関する陳情についてご説明申し上げます。
 本陳情は、品川区、一般財団法人いじめから子供を守ろうネットワーク東京代表、栗岡真由美さん外百四十一人から提出されたものでございます。
 本陳情の趣旨は、東京都いじめ防止対策推進条例を改正し、学校、教職員及び教育委員会が同条例を遵守せず、いじめを隠蔽、放置、黙認し、あるいは、いじめに加担、助長するなど、同条例で規定する責務を果たさなかった場合には、懲戒等の処分を行う旨の処罰規定を置くこと及び東京都いじめ防止対策推進基本方針を改正し、学校、教職員及び教育委員会が同様の行為を行った場合には、非違行為として懲戒処分を行う旨を明記することというものでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、都内の全公立学校では、東京都いじめ防止対策推進条例や東京都教育委員会いじめ総合対策等に基づき、教職員がいじめを発見した場合には速やかに情報を共有し、組織的に対応することについて徹底を図っております。
 公立学校の教職員がいじめを隠蔽、放置、黙認するなどした場合は、地方公務員法第三十二条、または第三十三条に違反し、同法第二十九条により懲戒処分を行うことができます。
 都教育委員会では、懲戒処分の基準として、教職員の主な非行に対する標準的な処分量定を定め、教職員が児童生徒に対していじめを行った場合や、いじめを隠蔽、放置等した場合には厳正に対処しております。
 また、都教育委員会の事務局職員が同様の行為により、地方公務員法第三十二条、または第三十三条に違反した場合も、同法第二十九条により懲戒処分を行うことができます。
 処分に当たっては、都教育委員会が定めた懲戒処分の指針を踏まえ、厳正に対処してまいります。
 続きまして、四ページをお開きください。陳情二九第二九号、「いじめ防止対策推進法」の改正を求める意見書の提出に関する陳情についてご説明申し上げます。
 本陳情は、品川区、一般財団法人いじめから子供を守ろうネットワーク東京代表、栗岡真由美さん外百五十六人から提出されたものでございます。
 本陳情の趣旨は、いじめ防止対策推進法をより実効化し、子供たちを守るため、学校、教職員及び教育委員会が同法を遵守せず、同法が規定する責務を果たさない場合には、懲戒等の処分を行う旨の処罰規定を置くよう、同法を改正することを求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、先ほどの陳情二九第二八号でご説明申し上げた内容と同様でございますので、説明は省略させていただきます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○植木委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。--発言がなければ、初めに、陳情二九第二八号についてお諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二九第二八号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二九第二九号についてお諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二九第二九号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で教育庁関係を終わります。

○植木委員長 これより生活文化局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長から紹介があります。

○中嶋生活文化局長 四月一日付人事異動で生活文化局幹部職員に交代がございましたので、ご紹介をさせていただきます。
 総務部長の鳥田浩平でございます。広報広聴部長の濱田良廣でございます。文化振興部長の樋渡幸生でございます。都政情報担当部長の水野剛でございます。文化施設改革担当部長の鈴木誠司でございます。引き続きまして、同じくさきの人事異動に伴い、当委員会との連絡員に交代がありましたので、ご紹介させていただきます。担当部長で総務課長事務取扱の蜂谷典子でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○植木委員長 紹介は終わりました。

○植木委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○中嶋生活文化局長 それでは、平成二十九年第二回定例会に提出を予定しております生活文化局関係の議案についてご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております議案は、条例案四件でございます。私から、議案の概要をご説明申し上げます。
 恐縮ですが、お手元の資料第1号、平成二十九年第二回東京都議会定例会議案の概要をごらんください。
 表紙をおめくり願います。今定例会に提出している条例案四件をお示ししております。
 1、東京都情報公開条例の一部を改正する条例でございます。
 本条例は、情報公開を推進し、都政の透明性をより一層高めるため、公文書の開示手数料の額を改定し、都民の負担を軽減するなどのほか、所要の改正を行うものでございます。
 続きまして、2、東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例及び3、東京都特定個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これらの条例は、東京都情報公開条例の改正に伴い、保有個人情報及び保有特定個人情報の開示に係る手数料の額を改定するほか、規定を整備するものでございます。
 続きまして、4、特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例でございます。
 本条例は、東京都情報公開条例の改正を踏まえ、特定非営利活動法人の事業報告書等の謄写に係る手数料の額を改定するものでございます。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○鳥田総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 局長からの概要説明に引き続きまして、私から、今定例会に提出を予定しております議案の詳細についてご説明申し上げます。
 恐縮ですが、お手元の配布資料の第1号、平成二十九年第二回東京都議会定例会議案の概要の表紙と目次をおめくりいただき、一ページをお開き願います。1、東京都情報公開条例の一部を改正する条例でございます。
 (1)、改正理由をごらんください。本条例は、情報公開を推進し、都政の透明性をより一層高めるため、公文書の開示手数料の額を改定し、都民の負担を軽減するとともに、情報公開における情報通信の技術の積極的な活用に係る規定を設けるほか、所要の改定を行うものでございます。
 (2)、改正内容をごらんください。〔1〕、公文書の開示手数料の額の改定でございます。
 改正内容といたしまして、ア、閲覧(視聴)手数料を廃止いたします。現行条例におきまして、文書等の閲覧手数料として一件名につき百円を限度としてございますが、一枚につき十円、録音テープの視聴手数料として一巻一回につき三百円等と定めてございますが、これらの閲覧、視聴手数料を廃止するものでございます。
 イ、紙媒体による写しの交付手数料を減額いたします。単色刷りは現行の一枚につき二十円から十円に、多色刷りは現行の一枚につき百円から二十円にそれぞれ減額するものでございます。
 ウ、電磁的記録媒体による写しの交付手数料を一部改定いたします。減額するものといたしまして、CDによる写しの交付手数料につきまして一枚につき現行の四百円から百円に、録音テープによる写しの交付手数料につきまして一巻につき現行の二百六十円から百五十円に、それぞれ減額いたします。
 また、新設するものといたしまして、DVDによる写しの交付手数料として一枚につき百円を、文書等をスキャナーにより読み取ってできた電磁的記録媒体を複写したCD等の交付手数料として一枚につき百円をそれぞれ新設いたします。
 次に、〔2〕、情報通信技術を活用した公文書データの提供でございます。
 改正内容といたしまして、ア、都民への情報提供における情報通信技術の積極的活用に係る規定を新設いたします。
 イ、東京都情報公開・個人情報保護審議会について、情報通信技術を含めた幅広い専門家の意見を反映できるように、委員を一名増員いたします。
 次に、〔3〕、積極的な行政情報の公表・提供でございます。
 改正内容といたしまして、ア、都民に対する自主的広報及び都民の需要を踏まえた情報提供を行う旨の文言を追加いたします。
 イ、インターネットで公表している情報について、公文書開示の対象から除外いたします。この場合において、インターネットによる公表情報等を閲覧するために必要な情報の提供を実施機関に義務づけいたします。
 ウ、複数回開示請求を受けた情報の公表を徹底いたします。
 エ、公文書開示を請求する際の理由記載を不要とし、何人も請求できるようにいたします。
 その他、東京都公文書の管理に関する条例の制定を踏まえ、四十条一項の実施機関に公文書の適正な管理を義務づける規定は現行のとおり残し、実施機関の公文書の管理に関する定めを設けること等を定める同条二項及び三項については、同条例に同趣旨の規定が設けられる見込みであることから削除いたします。
 (3)、施行期日につきましては、平成二十九年七月一日でございます。
 続きまして、二ページをお開き願います。2、東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例及び3、東京都特定個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 (1)、改正理由をごらんください。これらの条例は、東京都情報公開条例の改正に伴い、保有個人情報及び保有特定個人情報の開示に係る手数料の額を改定し、都民の負担を軽減するほか、規定を整備するものでございます。
 (2)、改正内容をごらんください。〔1〕、公文書開示手数料の額の改定でございます。
 改正内容といたしまして、ア、紙媒体による写しの交付手数料を減額いたします。単色刷りは現行の一枚につき二十円から十円に、多色刷りは現行の一枚につき百円から二十円にそれぞれ減額するものでございます。
 イ、電磁的記録媒体による写しの交付手数料を一部改定いたします。減額するものといたしまして、CDによる写しの交付手数料につきまして一枚につき現行の四百円から百円に、録音テープによる写しの交付手数料につきまして一巻につき現行の二百六十円から百五十円にそれぞれ減額いたします。
 また、DVDによる写しの交付手数料として一枚につき百円を新設いたします。
 次に、〔2〕、規定整備といたしまして、その他文言整理に係る規定整備を行うものでございます。
 (3)、施行期日につきましては、平成二十九年七月一日でございます。
 続きまして、4、特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例でございます。
 (1)、改正理由をごらんください。本条例は、東京都情報公開条例の改正を踏まえ、特定非営利活動法人の事業報告書等の謄写に係る手数料の額を改定し、都民の負担を軽減するものでございます。
 (2)、改正内容をごらんください。改正内容といたしまして、謄写手数料を現行の文書一枚につき二十円から十円に減額するものでございます。
 (3)、施行期日につきましては、平成二十九年七月一日でございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○植木委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○植木委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、陳情二九第六号及び陳情二九第七号については、いずれも内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○三木消費生活部長 携帯電話の契約等に関連する法改正等に係る意見書の提出に関する陳情二件につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布しております陳情審査説明表の一ページをごらんください。
 陳情二九第六号、埼玉県北葛飾郡杉戸町の小畑孝平さんから提出された、携帯電話契約等から消費者を保護する法改正等に係る意見書の提出に関する陳情でございます。
 要旨でございますが、携帯電話機本体の販売等の契約において、キャンペーン適用条件を単純化することや、他の商品との抱き合わせ販売の禁止、中途解約、本体の割賦販売等に関して、消費者が不利となる各種行為を行わないことなどにかかわる法改正や注意喚起に向け、国に対し意見書を提出していただきたいというものです。
 二ページをお開きください。陳情二九第七号、同じく埼玉県北葛飾郡杉戸町の小畑孝平さんから提出された、携帯電話の利用者を不当な契約等から保護する法改正等に係る意見書の提出に関する陳情でございます。
 要旨でございますが、携帯電話機本体について、サポート期間、または耐用期間中において、カレンダーなどの必要な情報更新を継続することや、携帯電話機のふぐあいなどを申請した利用者に対し、親身になって修理、または最安値の代替機種の購入を勧めること、その他、たとえ適法であっても、利用者に対し不当な新機種やプランへの変更、または新たな通話料金もしくはオプションプランへの変更の契約の誘導をしないよう、各携帯電話会社に遵守させるための法改正や注意喚起に向け、国に対し意見書を提出していただきたいというものです。
 現在の状況でございますが、携帯電話等電子通信サービスにかかわる契約条件等については、電気通信事業法及び電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドラインなどに定められており、総務省が所管をしております。
 このガイドラインは、消費者保護の観点から、現実に即して順次見直しがなされており、直近では、利用者が不必要に高い料金プランではなく、利用実態に対応したプランを選択できるよう、事業者等が適切な説明を行うことなどの徹底を図るため、平成二十九年一月に改定され、二月から施行されたところです。
 東京都消費生活総合センターでは、消費者からの相談情報を国に提供することでガイドラインの改定等に役立てるとともに、消費者の携帯電話通話契約における事業者とのトラブルについて、このガイドラインに即して助言やあっせんなどの対応を適切に行っております。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○植木委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○里吉委員 携帯電話契約等から消費者を保護する法改正等に係る意見書の提出に関する陳情及び携帯電話の利用者を不当な契約等から保護する法改正等に係る意見書の提出に関する陳情について意見を申し上げます。
 携帯電話の契約をめぐっては、さまざまなトラブルがあり、そのたびに法改正などが繰り返されています。電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドラインや、電気通信事業法改正後の消費者保護ルールなどがありますけれども、陳情にあるように、例えば、電話機本体の無料等について、廃止はされているが広告の規制はない、また、中途解約料を伴う電話料金プランの契約について自動更新となっており、このお知らせは強化しているものの、制度化はされていないなど、一つ一つ陳情者のいわれていることを当たってみますと、まだまだ不十分な点が幾つもあるということがわかりました。
 多くの高齢者の皆さんも日常生活に携帯電話を使う時代であり、こうしたことにきちんと国として対応してほしいという陳情だと思います。
 順次見直されているということですが、さらなる国の対応を求める必要があることから、二つとも陳情の趣旨を採択していただきたいということを求め、私の意見といたします。

○植木委員長 ほかに発言がなければ、初めに、陳情二九第六号について採決を行います。
 本件は、起立によって採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○植木委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二九第六号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二九第七号について採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○植木委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二九第七号は不採択と決定いたしました。

○植木委員長 次に、陳情二九第三四号の二を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○加藤私学部長 首都大学東京の学費の引下げ、学生寮・食堂の改善、給付型奨学金の創設等に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布してあります陳情審査説明表の三ページをごらんください。
 陳情二九第三四号の二、八王子市の日本民主青年同盟、八王子地区委員会及び首都大学東京班代表、吉川穂香さんから提出された、首都大学東京の学費の引下げ、学生寮・食堂の改善、給付型奨学金の創設等に関する陳情でございます。
 要旨でございますが、都において、東京都出身、または都内在住の大学生等への給付型奨学金制度の創設をしていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、大学生等に対する給付型奨学金制度につきましては、高等教育機関の所轄である国の責任において制度設計されるべきことであり、国は大学生等を対象とした給付型奨学金制度を創設し、平成二十九年度から一部先行的に実施しております。
 都といたしましては、国との役割分担に基づき、高等学校等に通う生徒を対象に、東京都育英資金事業を展開しております。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○植木委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○里吉委員 それでは、給付型奨学金、東京都に学生向けの奨学金を求める、創設に関する陳情について質疑を行っていきたいと思います。
 東京都として大学生への給付型奨学金を創設してほしいという陳情は、昨年も違う団体の方々からこれに近い陳情が出まして、質疑を行いました。本当に切実な声なんだというふうに私は受けとめました。
 まず初めに、都内にどれくらいの対象者がいるのか伺いたいと思います。都内の高校卒業生のうち、大学等高等教育に進学する人数について、それぞれ伺います。

○加藤私学部長 平成二十八年三月の高校の卒業者数は十万四百二十二人であり、そのうち大学等への進学者数は七万九千百七十三人でございます。

○里吉委員 十万人余の卒業生のうち八万人近くが進学しているということで、ほとんどが専門学校か大学などに進学しているというのが現状だということだと思います。しかし、進学すると、日本では世界一高いといわれる学費にぶつかるわけです。
 ことしの春の民間団体、これは私立大学の教職員の皆さんの私大教連というところが行った調査ですけれども、私立大学生の家賃を除いた一日当たりの生活費は七百九十円。親からの仕送りの額も過去最低を更新したそうです。家計状況が厳しい中、学生を支える制度としてまず考えられるのは、こうなってくると、やっぱり奨学金しかありません。この奨学金、大半は日本学生支援機構などの貸与制奨学金となります。
 そこで伺いますけれども、日本学生支援機構の奨学金を利用しているのは、学生全体のうちどれぐらいが借りているのでしょうか、お伺いします。

○加藤私学部長 独立行政法人日本学生支援機構が実施しております奨学金貸与事業の平成二十六年度の実績によりますと、全国の大学生等約三百四十八万人のうち、奨学金を借り受けている人数は約百三十四万人でございます。

○里吉委員 全国の資料しかないということで、全国の数字を答えていただきましたけれども、これ、全学生の二・六人に一人、学生全体の三八%なんですね。しかし、私大教連の行った調査では、奨学金を希望する学生の実に四割が申請していないと。申請しなかった理由として、返済義務があるから、これが過去最高になっています。
 実際に学生さんから話を聞きますと、親に奨学金を借りるなといわれたという話も本当にたくさん出されます。こういう学生の皆さんは、アルバイトをして、食費を切り詰めて、何とか学生生活を維持しているわけです。
 ここに首都大学の学生さんから話を聞いたものがあるんですけれども、教科書はアマゾンの中古品が当たり前、アマゾンがない暮らしは考えられないとか、朝ご飯は安売りされているカロリーメイトのボックスを購入して少しずつ食べている、ひとり暮らしは絶対できないので五回乗りかえて通学をしている、首都大学東京は、ほかの大学よりも学費が安いと思っていたけれども経済的に本当に大変だ、こういう声が寄せられております。
 今、大学を卒業しても、卒業後の就職も不確実な時代ですから、貸与型の奨学金を借りて本当に返せるのかどうか、返すことができなくなったらどうしよう、そういうことを考えると借りられないという方が四割というのもうなずける数字かなというふうに思います。
 貸与型の奨学金は限界に来ているといわざるを得ません。奨学金が返せなくて自己破産するケースなども幾つも報道されて、社会問題にもなってきました。
 こうした現状の中で、学生たちの声と運動に押されて、国がようやく給付型奨学金制度をスタートさせました。
 そこで、国で始まった給付型奨学金の制度の内容はどのようなものかお伺いしたいと思います。

○加藤私学部長 国の給付型奨学金制度は、住民税非課税世帯の大学等の学生に対し、月二万円から四万円を支給するものであり、平成三十年度本格実施となる予定でありますが、平成二十九年度は、私立大学等に自宅外から通っている学生及び児童養護施設退所者等を対象に先行実施しております。

○里吉委員 いよいよ、今、高校三年生が学生になったときに本格実施ということになると思うんですが、この給付型奨学金制度、本格実施になったときに、一学年当たり対象人数は何人程度と見込んでいるのか伺います。

○加藤私学部長 本格実施に当たりましては、一学年当たり二万人を見込んでいると聞いております。

○里吉委員 そうなんです。たった二万人なんですよね。支給対象は全学生数の二・五%です。また、高い学習成績などの要件もあって、本当にこれでは全く不十分だと思います。
 財源も現行の奨学金の無利子枠の減額などで捻出するもので、新たに予算をふやしたわけではありません。とにかく初めて給付型奨学金ができたという点では、最初の本当に一歩だと思いますが、全くこれでは不十分。多くの学生たちは、今までと何も変わりません。
 もちろん、国には抜本的拡充を早急に求めるものですが、同時に東京都としても、知事が、家庭の経済状況が子供たちの将来の希望を閉ざすことがあってはならない、こういう発言もしておりますし、都としても、大学生等への給付型奨学金の創設も検討すべきではないかと思いますが、改めて見解を伺います。

○加藤私学部長 大学生等への給付型奨学金につきましては、高等教育機関の所轄である国の責任において実施すべきものであります。
 都は、国との役割分担に基づき、高等学校等に通う生徒を対象に、東京都育英資金事業を運用しております。

○里吉委員 本来、高等教育は無償とするべきだと私たちは考えておりますし、国がその責任を負っているのは当然のことです。
 しかし、その一方で、長野県や沖縄県など、県として大学生向けの給付型奨学金制度を実施している自治体も生まれております。役割分担だからできないと東京都はいいますけれども、東京都がその気になれば実施できるわけです。
 今、子供の貧困が大きな社会問題となっている中で、都としても子供の貧困の調査などを行って中間まとめも出されておりますけれども、これから都としてもその対応が迫られると思います。その一つとしても、この給付型奨学金を検討することはとても有効だと考えます。
 以前、私は、あしなが育英会や養護施設などを訪問してお話を伺ったことがあるのですが、無利子の貸与型奨学金については、やはり借りる生徒が少なくなっていると。進学そのものを諦める生徒もふえているのが気になるというお話を伺いました。
 改めて、こうした子供たちがお金の心配をしないで学校に行けるように、全額とはいわないけれども、東京都もそういう皆さんを応援しているんだよという形を、給付型奨学金を都としてつくるという形でできるのではないかなというふうに思います。
 私も、給付型奨学金、学生向けにも東京都として創設するべきだという立場から、この陳情の採択を主張して、質問を終わります。

○植木委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○植木委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二九第三四号の二は不採択と決定いたしました。

○植木委員長 次に、陳情二九第三六号の二を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鈴木文化施設改革担当部長 建築物における性的少数者への配慮に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布しております陳情審査説明表の四ページをごらんください。
 陳情二九第三六号の二、中央区の西田知可さんから提出された、建築物における性的少数者への配慮に関する陳情でございます。
 要旨でございますが、都立美術館、博物館、ホール等について、施設により異なる、障害者などに配慮がなされた多目的トイレ等の名称を、LGBTにとっても利用しやすいものとなるよう、誰でもトイレに統一するというものでございます。
 現在の状況でございますが、都立美術館、博物館、ホール等においては、各施設に車椅子対応トイレのほか、おむつがえのためのベビーベッドやオストメイト用汚物流しなどの機能を付加した多機能なトイレを設置しております。
 これらのトイレは、例えば、障害者の方など通常のトイレの利用が困難な方、乳児を連れている方でおむつがえなどのスペースが必要な方など、利用する必要に迫られている来館者等のために設置しております。
 また、館ごとに混雑状況の違いやスペースの制約等があることから、個々のトイレの設備や機能は異なりますが、館全体として、来館者おのおのの事情に応じ、真に必要とする方がトイレを利用しやすい環境を整えております。
 こうした状況を踏まえ、利用者にとって、個々のトイレの設備や機能の違いがわかりやすいよう、設備等に応じたピクトグラムによる表示をするとともに、必要に応じて注意書き等を併記するなど工夫を行っております。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○植木委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○里吉委員 それでは、建築物における性的少数者への配慮に関する陳情について質疑を行いたいと思います。
 NPO法人虹色ダイバーシティとトイレを製造している会社が共同で行った性的マイノリティーのトイレ問題に対するウエブ調査というのがあります。私、読ませていただきましたが、これは日本在住の十代以上の性的マイノリティー当事者の方々を対象に、二〇一五年の十一月二十四日から一カ月間、ウエブ上のアンケートフォームで行った調査で、総回答数は六百二十四人、トイレ利用で困る、ストレスを感じることがあるという回答は、実に六五%でありました。
 職場や学校や公共施設のトイレで実際に経験したトラブルについて質問しているんですが、ここでは、他の利用者から不審な目で見られたというのが五〇・四%、トラブルを経験したことがないという方が二番目に多くて三七・一%なんですが、三番目は他の利用者から注意された、二二・三%と続きます。他の利用者から施設の管理者や警察等に通報された、五・三%と少ないですが、実際このようなことも起きているということがこのアンケートからわかりました。
 公共施設でどのトイレを使っているかという質問については、例えば、性同一性障害の方で、生まれたときの体は女性で心は男性という方、約半数は男性トイレを使っていますが、三割は誰でもトイレ、一五%の方は女性トイレを使っているという結果でした。
 その方々の状況によって、その人によって対応は違うんだと思いますけれども、こういった状況の中で、この調査で明らかになったことは、トイレを我慢しているために二五%が排せつ障害を経験しているということです。
 陳情は、こうした現状を踏まえて、都立の文化施設のトイレの名称を、LGBT、性的少数者の方にとっても使いやすいものとなるよう、誰でもトイレに統一してほしいということを求めております。
 そこでまず、都内の施設によって多目的トイレとか誰でもトイレと、さまざま名称が異なっているのはなぜなのか伺いたいと思います。

○鈴木文化施設改革担当部長 都立文化施設のトイレにつきましては、車椅子対応の機能に加え、例えば、おむつがえのためのベビーベッドやオストメイト用流しなど、他の機能をあわせ持ったものも設置されております。
 これらのトイレは、混雑状況の違いや各館のスペースの制約などにより、個々に備えている機能に差があり、名称の統一はしておりません。
 各館においては、トイレの入り口にピクトグラムを中心とした表示をすることで、トイレが備える機能の違いが容易にわかるようにするとともに、必要に応じて注意書きを併記するなど、利用者の利便性向上に努めております。

○里吉委員 例えば、車椅子対応のマークとベビーベッドのマークがあるだけのトイレだと、元気そうな人がそのトイレを使うことは、先ほど紹介したように不審な目で見られるということがあって、つい我慢してしまう、こういうことが起きているんだと思うんですね。
 東京二〇二〇大会に向けて、ホスト国として、日本のLGBT対応には注目も集まっておりますし、当事者の皆さんからは大変熱い期待が寄せられております。
 施設ごとにさまざまな状況があると思いますけれども、LGBTの方も含めて、利用者、都民の方々の意見を聞きながら、このトイレについて改善の努力をしていただきたいと思いますが、見解を伺います。

○鈴木文化施設改革担当部長 都立文化施設では、車椅子使用者、高齢者、乳幼児を連れた方、オストメイト用流しを使用される方を初め、通常のトイレの利用が困難であり、真に必要としている方が利用しやすいよう配慮し、整備を行ってまいりました。
 引き続き、各館ごとの特性や利用実態などを踏まえながら、スペースの制約等はありますが、あらゆる来館者にとって快適な環境を提供してまいります。

○里吉委員 今まで車椅子の方や赤ちゃん連れの方やオストメイトの対応など、いろいろな方に対応できるトイレをつくってきたということで、そういうトイレが広がってきたと思うんですね。
 もう一つ、オリンピックに向けて、私もちょっと勉強したら、今、異性介助ができるように、男性、女性、どちらも入れる車椅子用のトイレというのも、これからふえていくんじゃないかというふうにもいわれておりました。これは障害者の方が、異性、例えば息子さんをお母さんが、娘さんをお父さんが介護する。それから、ヘルパーさんが異性の場合でも、一緒に安心してトイレに入って介助ができるように、男性のマークと女性のマークの両方ついた車椅子対応の誰でもトイレのようなものも、今ふえているというふうに伺いました。
 ですから、そういうトイレがあれば、LGBTの人も、男性と女性と車椅子とみんな入れるというわけで、入れるんじゃないかなというふうに思ったんですね。そういうことも含めて、LGBTの方が安心して使えるトイレへと、今後はさらに配慮が求められているというふうに思います。
 LGBTの方々が利用しやすいトイレとはどういうトイレなのか、さまざまな改修のときなどを捉えて、ぜひ意見を聞くなど、対応していただきたいと思います。
 それから、都の福祉のまちづくり条例では、施行規則で誰でもトイレというふうに名称を定めて、車椅子使用者、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた等、誰でもが円滑に利用できるように配慮したというものを一応定めておりますので、そのことも検討していただいて、LGBTの方も含め、いろんな方が利用しやすいトイレを文化施設でもつくっていただきたいことを要望して、私の意見といたします。

○小松委員 陳情二九第三六号の二、建築物における性的少数者への配慮に関する陳情について、都議会生活者ネットワークとして意見を述べます。
 都立文化施設のトイレの問題については、特に音楽ホールにおける女性トイレが少ない現状について、かねてより問題を提起し、二〇一四年の当委員会で増設を求めたほか、機会あるごとに、公共施設におけるトイレの課題について取り上げてきました。
 本陳情は、LGBTにとってのトイレ問題に関する提起として受けとめるべきと考えます。レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字をとったLGBTは、性的指向、性自認をあらわす言葉として、ここ一、二年の間に急速に広まり、これらの人たちが当たり前に暮らせる社会をつくっていこうとする機運が高まっています。
 電通の調査によれば、LGBTを自認する人は日本人全体の七・六%に当たり、左きき、AB型の人が日本人に占める割合とほぼ同じといわれます。
 LGBTの人たちの抱える問題は、今、社会の共通認識として定着しつつありますが、早急に解決が求められている個別の課題は数多く、公共施設におけるトイレの問題もその一つです。
 私たちのもとにも当事者からの切実な悩みが寄せられています。本陳情にあるような、障害者などに配慮されたトイレをLGBTにも使えるようにしてほしいという訴えも、そのような切実な声として、都は真摯に受けとめるべきと考えます。
 最終的には、誰でも使えるトイレの個数そのものをふやしていくことが最善の解決策として望まれますが、まずは障害者、LGBT当事者のいずれに対しても、その声を十分に聞き取り、実現を図っていくことを求めるものです。
 本陳情については、その趣旨を採択すべきものと考え、意見を表明いたします。
 以上です。

○植木委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二九第三六号の二は趣旨採択と決定いたしました。

○植木委員長 次に、陳情二九第四〇号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○濱田広報広聴部長 都が公募する意見書等の受理方法の統一及び改善を求めることに関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布しております陳情審査説明表の五ページをごらんください。
 陳情二九第四〇号、中央区の太田健一さんから提出された、都が公募する意見書等の受理方法の統一及び改善を求めることに関する陳情でございます。
 要旨でございますが、都において、都が公募する全ての意見書等の受理方法を統一し、消印有効方式に改善することで、幅広く都民や利害関係人の意見を求めることができるようにしていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、東京都では、長期計画等の重要な基本計画を策定する際には、都民の意見を聞くため、中間段階の案について、各局がパブリックコメントを実施しております。このため、意見書等の募集方法や受理方法については、郵送の場合の締め切りを消印有効とするかを含め、各局がそれぞれに定めております。
 より多くの都民の意見を聞くことができるよう、現在、意見募集手続や受理方法等、都におけるパブリックコメントのあり方について検討しているところでございます。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○植木委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○里吉委員 都が公募する意見書等の受理方法の統一及び改善を求めることに関する陳情について質疑を行いたいと思います。
 これまで各局がそれぞれパブリックコメントを実施していたけれども、今後は意見募集手続や受理方法について、都におけるパブリックコメントのあり方について検討しているというご説明がありました。
 まず、現在、さまざまな計画を策定するときの意見募集については、東京都としてどのような取り決めがあるのか、そのことについて最初にお伺いします。

○濱田広報広聴部長 東京都情報公開条例第三十五条で、都の長期計画等の重要な基本計画については、中間段階の案を公表することを義務づけております。
 また、情報公開の総合的な推進に関する事務取扱要綱において、中間段階の案を公表した後、計画を策定する際には、寄せられた意見を考慮するとともに、寄せられた意見及びそれに対する考え方を公表するよう努めることと規定しております。

○里吉委員 今ご説明にもあったように、具体的な意見募集手続に関する定めはないということなんですね。
 基本計画では、中間で公表する義務はあるけれども、そういう定めがないということで、陳情に来られた方は、例えば、同じ都市計画審議会の案件で、締め切り日必着と書いてある案件と、締め切り日だけが書いてあって、必着なのか消印有効なのかわからないものがあったとか、ほかにも、局によって締め切り日が必着なのか消印有効なのか一々電話で問い合わせないとわからないということがあって、出す方が一々問い合わせをしなければならない、大変困るという意見を述べていらっしゃいました。
 重要な計画を決めるときはもちろんですけれども、今後、意見を募集する際には、情報を広く都民に知らせることと、それから、さらに広く意見募集できるように工夫することが大切だと思います。
 広く都民から意見を集めるためには、計画案など、障害のある方も含めてどうやって知らせることが有効なのか、それから、意見の収集の方法もメールや郵便、ファクスなど、より意見を出しやすくする工夫が必要だと思いますが、都の見解を伺います。

○濱田広報広聴部長 今回の陳情も含めまして、都庁に寄せられる都民の声も参考にし、各局における意見公募の実施状況なども踏まえまして、募集方法や意見提出の期間など、具体的な手続のあり方について既に検討を開始したところでございます。

○里吉委員 都市計画審議会の案件の中には、意見募集の期間などまで含めて決まっているものもあって、法律で決まっているものは変えられないとか、いろいろそういう縛りもあるということも伺いました。そこまでは変更できないと思いますけれども、なるべく多くの意見を集められるように工夫していただきたいと思います。
 パブリックコメントの意見募集期間も、公募の発表から公募開始、終了までの期間も、私は短いのが多いんじゃないかなと思うんですね。二週間というのが多いんですけれども、最低でも一カ月ぐらいは必要ではないかというふうに思いました。
 重要な案件、施策にかかわる基本計画のようなものは、例えば、かかわっている団体の皆さんが団体として意見を集約できる、そして提出できるくらいの時間が必要だと思います。
 それから、どのような意見が寄せられたのか、概略ではなく全面的に公開することや、その意見に対して都の対応、どう反映したかなどもきちんと都民に知らせる必要があると思います。
 パブリックコメントのあり方を検討するということであれば、幾つもの県で既に実施しているパブリックコメント条例の制定もぜひ検討していただきたいということも述べまして、私の意見といたします。

○植木委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二九第四〇号は趣旨採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で生活文化局関係を終わります。
 この際、議事の都合により、おおむね十分間休憩いたします。
   午後五時休憩

   午後五時十二分開議

○植木委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 これよりオリンピック・パラリンピック準備局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長から紹介があります。

○塩見オリンピック・パラリンピック準備局長
四月一日付の組織改正及び人事異動により当局幹部職員に異動がありましたので、ご紹介申し上げます。
 技監の相場淳司でございます。理事で大会運営調整担当の延與桂でございます。延與はパラリンピック準備調整担当理事を兼ねてございます。連絡調整担当部長の戸谷泰之でございます。自治体調整担当部長の高野克己でございます。事業推進担当部長の越秀幸でございます。越は計画調整担当部長を兼ねてございます。四月一日付の組織改正に伴い、パラリンピック部を創設いたしました。パラリンピック部長の萱場明子でございます。障害者スポーツ担当部長の新田見慎一でございます。施設担当部長の砂田覚でございます。輸送担当部長の片寄光彦でございます。選手村担当部長の朝山勉でございます。スポーツ施設担当部長の藤木仁成でございます。ラグビーワールドカップ準備担当部長の篠祐次でございます。国際大会準備担当部長の土屋太郎でございます。最後に、本委員会との連絡を担当いたします担当部長で総務課長事務取扱の関口尚志でございます。
 以上でございます。
 なお、施設担当部長の花井徹夫は、所用のため、本日の委員会を欠席させていただいております。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○植木委員長 紹介は終わりました。

○植木委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○塩見オリンピック・パラリンピック準備局長
私から、平成二十九年第二回東京都議会定例会に提出を予定してございます議案の概要についてご説明申し上げます。
 本定例会で委員の皆様にご審議いただきますオリンピック・パラリンピック準備局関係の案件は、カヌー・スラローム会場整備工事請負契約の契約案一件でございます。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○鈴木総務部長 引き続きまして、私から、当局の議案の詳細につきましてご説明を申し上げます。
 お手元の資料第1号、平成二十九年第二回東京都議会定例会提出予定案件(契約案)の概要の表紙をおめくりください。
 今回提出を予定しております契約案は、カヌー・スラローム会場整備工事請負契約の一件でございます。
 本件は、二〇二〇年大会に向け、新規で整備するカヌースラローム会場について、競技コースなどを整備するための工事を行うものでございます。
 工事場所は江戸川区臨海町六丁目地内、契約相手は鴻池・西武・坪井建設共同企業体、契約金額は三十四億四千三百四万円、契約方法は一般競争入札、工期は契約確定の日から平成三十一年五月三十一日まででございます。
 次ページに、ただいまご説明いたしました施設の案内図及び配置図をお示ししております。
 最後に、お手元配布の資料第2号につきましては、提出させていただきます議案となります。後ほどごらんいただければと存じます。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定してございますオリンピック・パラリンピック準備局関係の案件につきまして説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○植木委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○植木委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○藤木スポーツ施設担当部長 それでは、私から、有明コロシアム改修工事実施設計の概要についてご説明いたします。
 有明コロシアムにつきましては、建築後約三十年が経過し、施設の老朽化が進んでいることから、改修の検討を進めてきたところですが、今般、改修工事の実施設計がまとまりましたので、概要をご報告させていただきます。
 お手元の資料第3号をごらんください。
 施設概要ですが、資料左側をごらんください。所在地は江東区有明二丁目有明テニスの森公園内、竣工年月は昭和六十二年三月、観客席数は約一万席でございます。
 なお、二〇二〇年大会のテニス及び車椅子テニス会場となっております。
 資料右側をごらんください。主な改修内容ですが、まず、二〇二〇年大会のバリアフリー等に関する指針として、平成二十九年三月に策定されたTokyo二〇二〇アクセシビリティ・ガイドラインへの対応として、車椅子席、昇降機、車椅子対応トイレ等の増設、選手動線の段差解消などを行ってまいります。
 次に、施設老朽化への対応として、競技用照明のLED化、屋根改修、外壁及び内装改修、電気設備、大型映像装置、給排水設備、空調設備等の更新などを行ってまいります。
 さらに、施設の機能向上として、フリーWi-Fiの導入や別棟を整備いたします。
 最後に、今後の整備予定についてですが、本改修工事につきましては、有明テニスの森公園内で計画している新規恒久施設とあわせて実施していくことになります。
 今後、これらの工事請負契約案についてご審議いただいた上で工事に着手し、平成三十一年七月末の完成を目指して取り組んでまいります。
 説明は以上でございます。

○植木委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○植木委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二九第三二号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○田中運営担当部長 それでは、お手元の陳情審査説明表をごらんください。二枚おめくりいただきまして、右肩に整理番号1とあります資料をお開き願います。
 陳情二九第三二号、東京二〇二〇大会における性的少数者への配慮に関する陳情についてご説明申し上げます。
 本陳情は、新宿区の中村介乙さんから提出されたものでございます。
 本陳情の要旨は、都において次の四点を実現していただきたいというものでございます。
 まず一点目は、性的少数者、LGBTの権利を尊重する旨の誓約書に署名し、国際オリンピック委員会、IOC及び国際パラリンピック委員会、IPCに提出することでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、オリンピック憲章では、オリンピズムの根本原則といたしまして、このオリンピック憲章の定める権利及び自由は、人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的、またはその他の意見、国、あるいは社会のルーツ、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならないと定めております。このことを踏まえまして、東京二〇二〇大会開催基本計画では、多様性と調和を大会ビジョンの基本コンセプトの一つといたしております。
 二点目は、性的少数者、LGBTに関するピンバッジ、マグネット等のグッズを作成し、大会公式ショップにおいて販売することでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、東京二〇二〇オフィシャルショップは、公式ライセンス商品を販売する小売店舗であります。公式ライセンス商品は、ライセンスを受けた事業者のみが製造、販売を行うことができることとなっております。
 三点目は、性的少数者、LGBTのアスリートを対象としたプライドハウスを設置し、運営することでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、過去大会で設置されたプライドハウスは、いずれも民間団体により設置、運営が行われております。
 四点目は、性的少数者、LGBTとしてのカミングアウトや婚姻宣言を行うアスリートに対して、サポート体制を整備することでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、大会運営において、都がアスリートの私的活動について関与を行うことはございませんが、都では、性についての多様性があることへの理解を深め、性的少数者への差別や偏見をなくすため、啓発活動に取り組んでおります。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○植木委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○里吉委員 それでは、東京二〇二〇大会における性的少数者への配慮に関する陳情について質疑を行いたいと思います。
 LGBT、つまり、レズビアン、女性の同性愛者、ゲイ、男性の同性愛者、バイセクシュアル、両方の性別を好きになる人または相手の性別にこだわらない人、トランスジェンダー、性的違和、性同一性障害を含め、生まれたときの法的、社会的性別とは一致しない、また、とらわれない生き方を選ぶ人などの頭文字をとり、性的マイノリティーを包括的に表現する言葉として、近年使われるようになってまいりました。
 実際に日本国内にLGBT、性的マイノリティーの人たちがどれくらいいるかは正確に把握されていませんが、さまざまな調査から、人口の五%から七%というふうにいわれております。現在でも多くのLGBT、性的マイノリティーの方が、誰にも打ち明けることもできず悩んでいるのが現状ではないでしょうか。
 こうした中で、国際オリンピック委員会が、オリンピック憲章の中でLGBTを性的指向という表現で差別を禁止したことは、当事者の皆さんにとっても大変意義のあることであり、東京二〇二〇大会を機に、さまざまな配慮が進むことを期待しているというふうに思います。
 そこで、先ほどご説明にもありましたけれども、東京二〇二〇大会開催基本計画では、多様性と調和を大会ビジョンの基本コンセプトの一つとしているということですが、具体的にはどのようなことに取り組むのか伺います。

○田中運営担当部長 多様性と調和という大会ビジョンの基本コンセプトを踏まえまして、都が検討に加わり、平成二十九年一月に組織委員会が策定いたしました東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会、持続可能性に配慮した運営計画では、特に女性や子供、障害者、LGBT等の性的少数者などが東京二〇二〇大会において平等な権利を享受できるよう努めることとしております。
 具体的には、Tokyo二〇二〇アクセシビリティ・ガイドラインに基づく全ての人がひとしく大会を楽しめる施設整備や、スタッフ教育などの取り組みを推進しているところでございます。

○里吉委員 私、Tokyo二〇二〇アクセシビリティ・ガイドラインも読ませていただいたんですけれども、トイレのところに多少考慮しているところがあるかなというふうには読み取れましたけれども、ぜひ施設設備やスタッフの教育のときに、そういう方々が人口の五%から七%いる、選手ももちろんそうですけれども、そういう人がいるということをきちんと教育していただきたいということは、一言申し上げておきたいと思います。
 そして、東京二〇二〇大会を通じて、日本の中でもLGBTへの施策が進むことが期待されておりますけれども、例えば、具体的な目標や指標はあるのか伺います。

○田中運営担当部長 平成二十七年八月に見直しを行いました東京都人権施策推進指針におきましては、性同一性障害者、性的指向を新たな人権課題として加えております。
 指針におきましては、施策の方向性といたしまして、性についての多様性があることへの理解を深め、性同一性障害者や性的指向の異なる人たちへの差別と偏見をなくし、全ての人々の人権が尊重される社会であることが必要といたしております。

○里吉委員 そういったことを今やられているのは前提の上で、二〇二〇大会に向けて、どういうことがオリンピック・パラリンピック準備局としてできるのかということで、陳情者の方はいろいろな提案をされているんだと思うんですね。
 例えば陳情にあるように、LGBTのアスリートを対象にしたプライドハウスの設置に対して、東京都として場所を用意するとか、協賛するとか、後援するとか、さまざまな形を通じて、東京都は性的少数者などを排除しないよと、多様性を大事にしているよということをアピールしてほしいというふうにいっているわけなんですけれども、東京都が直接運営するということだけじゃなくて、東京都としてLGBTのアスリートを応援しているよということを示す一つとして、三つ目は提案されていると思うんですけれども、ぜひここについて検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○田中運営担当部長 過去大会で設置されましたプライドハウスは、民間団体により設置、運営が行われております。
 当局といたしましては、大会開催基本計画の大会ビジョンの基本コンセプト、多様性と調和の実現に向けまして、引き続き大会準備を適切に進めてまいります。

○里吉委員 意見にしますけれども、陳情者の願意は、東京二〇二〇大会を通じてLGBTへの理解を広げること、ダイバーシティーを実現してほしいということです。オリンピック開催基準を満たしているからそれ以上は取り組まないとか、設置要件にないから設置しないとか、そういう考えではなく、もっと積極的に東京都として何ができるのか、オリンピックに向けて、開催期間中も含めてどういうことができるのかということを考えてほしい、積極的に取り組んでほしいということだと思います。
 そういう意味では、できることはいろいろな課題で取り組んでほしいという陳情者の思いにオリンピック・パラリンピック準備局としても応えていただきたい、このことを要望し、趣旨採択を求め、私の質問を終わります。

○小松委員 陳情二九第三二号、東京二〇二〇大会における性的少数者への配慮に関する陳情について、都議会生活者ネットワークとして意見を述べます。
 先ほど、生文局の陳情審査においても述べたところですが、LGBTの人たちが当たり前に暮らせる社会をつくっていこうとする機運が昨今急速に高まっています。日本は、この分野での社会的整備が国際的に大きくおくれをとってきましたが、二〇二〇年東京大会開催を目前として、社会のハード、ソフト両面における体制の整備が急務となっています。
 ことし三月、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事会は、委員会のワーキンググループにおいて検討が進められていた東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会、持続可能性に配慮した調達コードを承認しましたが、その中で、性的指向、性自認による差別、ハラスメントの禁止規定がオリンピック憲章の理念のもとに明文化されました。
 LGBTの人権などの問題に取り組む団体の連合体である、性的指向および性自認等により困難を抱えている当事者等に対する法整備のための全国連合会は、これを積極的に評価する声明を発表し、具体的な動きが促進されることが今求められています。
 本陳情の趣旨は、この東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の考え方に沿うものであり、趣旨採択すべきであることを主張し、意見といたします。

○植木委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○植木委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二九第三二号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上でオリンピック・パラリンピック準備局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました陳情中、採択と決定いたしました分については、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。

○川松委員 この際、私から一言申し上げます。
 今月、小池都知事は、二〇二〇年の東京オリンピック競技大会の準備を進める中で、本来、大会組織委員会が負担すべき都外の仮設費用を都が全額負担するという方向性を突然示されました。
 金額の詳細は今後詰めることになろうかと思いますけれども、もし本当に小池都知事がいうとおり全額であるならば五百億円、協議の末、半額負担であっても二百五十億円となります。
 しかも、このことについては、ほかの県知事さんも巻き込んだ全国的なニュースになっているのは、委員の皆様も十分承知されておられるはずであります。
 この大きな金額となる東京都民のお金を議論するのは、私たち東京都議会議員として当然のことであります。
 それを前提といたしまして、このたびのオリンピック・パラリンピック準備局分のお金にかかわることは、原則、所管となります文教委員会で議論を深めるべきであり、それが東京都議会文教委員会の使命であると私は考えます。
 それゆえに、文教委員会の場において、現況報告並びに質疑を行うということが筋であるということで、委員長にお骨折りをいただきまして、調整をきょうまでしていただきましたが、そこでの議論は平行線で前には進めませんでした。よって、不本意ではありますが、動議を提出せざるを得ません。
 そこで、私は、予定されております次回、六月五日の本委員会について、情報公開、ワイズスペンディング、そして都民ファーストの観点から、数百億円の都民のお金がテーマとなりますオリンピック競技大会の費用に関して、小池都知事をお呼びし、報告をこの場でしていただき、質疑を行わせていただきたい旨の動議を提出いたします。
 委員長におかれましては、お取り計らいのほど、どうぞよろしくお願いいたします。

○植木委員長 ただいま、川松理事から動議が提出されました。
 この際、本動議に対して発言の申し出がありますので、これを許します。

○野上委員 都議会公明党を代表して意見を述べさせていただきます。
 オリンピックに関する質疑といたしましては、オリ・パラ等推進対策特別委員会と文教委員会がございます。オリ・パラ等推進対策特別委員会はオリ・パラ特別委員会と省略させていただきますけれども、このオリ・パラ特別委員会と文教委員会の仕切りがなされていなかったということが大きな課題になっております。予算に関する質疑をするのはどちらの委員会なのか、あるいは両方できるのか等も含めまして、このことに対して、議会運営委員会で協議をしていただいてもよいのではないかと思っております。
 今回は、先ほど川松理事が述べられたように、五百億円という多額の他府県への出資について、国と都と組織委員会で今検討している段階ではございますけれども、情報につきましては、より早く、わかる限り文教委員会でも情報提供をしていただけるようにするべきだと思っております。
 新聞などのマスコミなどにより私たちに情報が届くことが多いので、それよりも早く私たちの方に届くようにしていただくということが大事ではないかと思っております。
 もう一つ、六月二日に代表質問が開催されますので、小池知事に質問をここでぶつけることができるのではないかと私は思っております。
 一方通行の議論になるのではないかという懸念もございますけれども、事前にこういう問題について通告をしておくわけでございますので、より丁寧な報告をしていただくことができるのではないかという、より詳しい状況がわかるのではないかということで、代表質問の中で小池知事にぜひ明確に答弁していただきたいということを申し述べさせていただきます。
 以上でございます。

○宮瀬委員 ただいま提案されました本委員会に知事を招致する旨の動議について、反対の立場から申し上げます。
 二〇二〇年東京大会における都外施設費用負担については、巨額の都民の血税が投じられる可能性が報道されており、二元代表制の都議会において、本件は厳しく議論、審査すべきものと認識しております。
 また、予算がかかるものであれば、過不足なく必要かつ十分に理事者から報告を受け、常任委員会である文教委員会において補正予算、また次年度の予算の審議を行うべきと考えております。
 しかし、現状は国や他県との調整、交渉中の事案であり、内容が定まっていないこと。二つ目、従前の文教委員会での慣例どおり、しっかりと本予算、または補正予算の審議の場で行うべきこと、今はそのタイミングではないこと。三、内容の詳細については、オリンピック・パラリンピック特別委員会で質疑を行っていること。何よりも知事に内容を確認するのであれば、本定例会で十分な質疑時間がある代表質問の場で行うべきと考えます。
 このように、今文教委員会において知事を招致することは、内容、タイミング、また審議の場としてふさわしくないと考え、反対するものであります。政局、政争の具にしてはならない、そういった疑念を持たれることのないよう願っております。
 以上で意見を終わります。

○里吉委員 川松理事提出の動議について意見を申し上げます。
 この動議は、東京二〇二〇大会の都外仮設施設会場の費用分担について、小池知事に説明を求めるものです。
 重要な課題がある場合に、委員会に知事を呼ぶことを我が党は否定するものではありません。
 しかし、今回の件でいえば、国、東京都、大会組織委員会の三者と都外会場となる七道県四政令市との財政負担については、三十一日の会合で大枠合意を行うことになっており、六月一日のオリンピック・パラリンピック等推進対策特別委員会でその報告をし、その後、質疑が行われる予定になっております。
 また、二日には、本会議代表質問で知事に質問する場が設けられており、知事を委員会に呼ぶかどうかは、それを踏まえて判断すべきと考えます。

○小松委員 ただいま提出された動議について、一言意見を述べます。
 オリンピックの費用負担の問題については、六月一日の本会議後に開催されるオリンピック・パラリンピック特別委員会において報告がされた後、質疑まで行う予定であると聞いております。
 第一義的には、教育庁や生活文化局を含めて三局を所管するこの文教委員会よりも、オリンピック・パラリンピックに関する事項に特化して所掌する場である特別委員会において議論することを優先すべきと考えます。
 その上で知事の意向をただすのであれば、本来、本会議場での代表質問、一般質問における質疑によって行うべきであろうと考えます。
 したがって、この動議に対しては、都議会生活者ネットワークとして反対いたします。
 以上です。

○植木委員長 発言は終わりました。
 これより採決を行います。
 本動議は、起立により採決いたします。
 本動議に賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○植木委員長 起立多数と認めます。よって、本動議は可決されました。
 よって、オリンピックの費用負担に関して、小池都知事に本委員会への出席を求め、報告、質疑を行うことが決定いたしました。
 なお、出席要求の詳細につきましては、理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後五時四十一分散会

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