委員長 | 植木こうじ君 |
副委員長 | 里吉 ゆみ君 |
副委員長 | 高木 けい君 |
理事 | 栗山よしじ君 |
理事 | ほっち易隆君 |
理事 | 野上 純子君 |
小松 久子君 | |
山崎 一輝君 | |
野上ゆきえ君 | |
今村 るか君 | |
鈴木貫太郎君 | |
鈴木あきまさ君 | |
古賀 俊昭君 | |
斉藤あつし君 |
欠席委員 なし
出席説明員教育庁 | 教育長 | 中井 敬三君 |
次長 | 松山 英幸君 | |
教育監 | 金子 一彦君 | |
総務部長 | 堤 雅史君 | |
都立学校教育部長 | 早川 剛生君 | |
地域教育支援部長 | 粉川 貴司君 | |
指導部長 | 伊東 哲君 | |
人事部長 | 江藤 巧君 | |
福利厚生部長 | 太田 誠一君 | |
教育政策担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 安部 典子君 | |
教育改革推進担当部長 | 出張 吉訓君 | |
特別支援教育推進担当部長 | 松川 桂子君 | |
指導推進担当部長 | 鯨岡 廣隆君 | |
人事企画担当部長 | 鈴木 正一君 |
本日の会議に付した事件
教育庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十八年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 教育庁所管分
・平成二十七年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 教育庁所管分
・学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例
・東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例
・東京都いじめ防止対策推進条例の一部を改正する条例
・学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
・義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例
・学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・都立高校改革推進計画・新実施計画の策定について
・東京都発達障害教育推進計画の策定について
・東京都オリンピック・パラリンピック教育実施方針について
・アクティブプランto二〇二〇-総合的な子供の基礎体力向上方策(第三次推進計画)-について
・東京都教育ビジョン(第三次)一部改定(案)の骨子について
請願陳情の審査
(1)二七第四五号 全ての子どもに豊かな教育を保障することに関する請願
(2)二七第四八号の一 東京の全ての子どもたちに行き届いた教育を進めることに関する請願
(3)二七第五一号 特別支援学校の寄宿舎の存続・充実に関する請願
(4)二七第九三号 都立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書の排除に関する陳情
(5)二七第九四号の二 不健全図書の定義を広汎化し、不健全図書の排除を求めることに関する陳情
(6)二七第一〇三号 保健所等における動物の殺処分に係る施設見学を義務教育課程で行うことに関する陳情
○植木委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、教育庁関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、報告事項の聴取及び請願陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件及び報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより教育庁関係に入ります。
初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○中井教育長 平成二十八年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております教育庁所管の案件につきまして、ご説明申し上げます。
初めに、平成二十八年度教育庁所管予算案についてご説明いたします。
平成二十八年度の教育庁所管予算におきましては、個々の子供に応じたきめ細かい教育の充実や世界で活躍できる人材の育成、オリンピック・パラリンピック教育の推進、不登校、中途退学対策、特別支援教育の推進など、東京の教育の充実に向け、さまざまな施策を推進するための経費を計上しております。
歳出予算額は八千三十億五千六百万円で、前年度に比べ三百九十三億二百万円、五・一%の増となっております。
また、歳入予算額は一千八百九十二億七千八百万余円で、前年度に比べ二百二十七億三千四百万余円、一三・七%の増でございます。
以上が平成二十八年度教育庁所管予算案の概要でございます。
次に、平成二十七年度教育庁所管補正予算案についてでございます。
現時点において不用になることが明らかな給与費などについて、百六十二億二千八百万余円の減額補正等を行うものでございます。
次に、条例案でございます。
学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例外九件でございます。
以上が教育庁関係の提出を予定しております案件の概要でございます。
詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
〔傍聴席にて発言する者あり〕
○植木委員長 ちょっと議事をとめてください。
傍聴者に申し上げます。傍聴者は発言をできないことになっておりますので、ご了解願います。
なお、注意をしても直らない場合は退室を願うこともありますので、あらかじめ申し上げておきます。
議事を再開します。
○堤総務部長 それでは、私から、提出予定案件の詳細につきましてご説明を申し上げます。
初めに、平成二十八年度教育庁所管予算案についてご説明をいたします。
お手元の平成二十八年度教育庁所管予算説明書をごらんください。
恐れ入りますが、表紙をおめくりいただきまして、目次をお開き願います。
教育庁所管歳入歳出予算につきまして、総括表と九つの項目及び債務負担行為のⅠを記載してございます。
二ページをお開き願います。教育庁所管予算の総括表でございます。
歳出予算及び歳入予算の総額等につきましては、ただいま教育長からご説明申し上げましたので、主要な事業の歳出予算を中心にご説明をいたします。
三ページをお開き願います。1、教育委員会及び事務局の運営に要する経費でございます。
区分欄の上から三行目、二十八年度予算額の歳出計は二百四十九億九千九百万円でございます。
内訳につきましては、このページ下段の(1)、教育委員会費から一二ページの(11)、冷房化事業推進費にかけて記載をしております。
このうち、一二ページの(10)、耐震化事業推進費でございますが、公立小中学校及び幼稚園の非構造部材耐震化の財政支援に要する経費を計上しております。
続いて、(11)、冷房化事業推進費でございますが、公立小中学校の特別教室における冷房化の財政支援に要する経費を計上しております。
一三ページをお開き願います。2、小中学校の運営に要する経費でございます。
上から三行目、二十八年度予算額の歳出計は四千四百三十八億八千九百万円でございまして、うち職員費として、一行目の四千二百四十七億一千五百万余円を計上しております。
経費等の内容でございますが、一四ページから二〇ページにかけて記載をしております。
一四ページをお開き願います。(1)、小学校の運営でございます。
右の概要欄をごらんください。区市町村立小学校の規模は、学校数千二百八十六校、一行飛びまして、児童数五十六万八千四百七十八人でございます。
また、教職員定数は、その下、中段の計に記載してございますとおり、三万一千二百三十五人でございます。
二十八年度は、小学校では英語教科化に向けた取り組みを推進するため、教員の定数をふやしております。
一五ページをお開き願います。右の概要欄の2、事業費でございます。
(9)、公立小学校ICT教育環境整備支援事業でございますが、小学校の普通教室等のLAN整備事業に対する財政支援などに要する経費を計上しております。
一六ページをお開き願います。(2)、中学校の運営でございます。
右の概要欄をごらんください。区市町村立中学校数は、本校、分校合わせまして六百十六校で、うち一校には通信教育を併設してございます。
一行飛びまして、生徒数は、本校、分校が二十三万一千四百五十一人、通信教育が百六十人でございます。
その下に記載してございます都立中高一貫教育校は、学校数が十校で、一行飛びまして、生徒数は四千三百二十人でございます。
一七ページをお開き願います。概要欄の四行目をごらんください。教職員定数は、区市町村立、都立合わせて一万五千七百七十八人でございます。
二十八年度は、中学校では、少人数、習熟度別指導を充実できるよう教員の定数をふやしております。
一八ページをお開き願います。概要欄の2、事業費の(7)、公立中学校ICT教育環境整備支援事業でございますが、小学校と同様に、中学校におけるICT教育環境の整備に要する経費を計上しております。
二一ページをお開き願います。3、高等学校の運営に要する経費でございます。
上から三行目、二十八年度予算額の歳出計は一千四百三億三千九百万円でございまして、うち職員費として、一行目の一千十一億九千九百万円を計上しております。
右の概要欄をごらんください。学校数は、全日制百七十八校、定時制五十五校、通信制三校でございます。
最下欄の生徒定員は、全日制十三万一千四百七十五人、定時制一万七千九百十人、通信制二千八十人でございます。
二二ページをお開き願います。教職員定数は、概要欄の中段の合計に記載のとおり、一万一千百四十二人でございます。
経費の内容は、二三ページから二六ページにかけて記載してございますが、主な事業をご説明いたします。
二四ページをお開き願います。右の概要欄、(4)、都立高等学校の改革の推進でございますが、国際社会で活躍する人材を育成する都立学校の設置に向けた取り組みや、医学部等への進学を希望する生徒によるチームを結成し、将来のメディカルサイエンス従事者等を育てる取り組みなどに要する経費を計上してございます。
二五ページをお開き願います。右の概要欄、(14)、高等学校におけるICT環境の整備でございますが、都立高校におけるタブレット端末の計画的な配備のほか、タブレット端末を一人一台配布し、学校や自宅でデジタル教材、ICTの機能を効果的に活用した学習を行うICTパイロット校事業などに要する経費を計上しております。
二七ページをお開き願います。4、特別支援学校の運営に要する経費でございます。
上から三行目、二十八年度予算額の歳出計は七百十八億七千三百万円、うち職員費として、一行目の五百四十億五千百万余円を計上しております。
右の概要欄をごらんください。1の都立特別支援学校は、学校数が五十八校、一行飛びまして、幼児、児童生徒数は一万二千百八十六人でございます。
その内訳といたしまして、(1)から(5)まで、二八ページにかけまして障害種別ごとに規模を記載してございます。
二八ページをお開き願います。概要欄の下段、2の区立特別支援学校でございますが、学校数は、肢体不自由、知的障害、病弱を合わせまして五校、一行飛びまして、児童生徒数は二百四十人でございます。
二九ページをお開き願います。教職員定数は、中段の合計欄に記載のとおり五千七百八十七人でございます。
経費の内容は、三〇ページから三三ページにかけて記載してございますが、主な事業をご説明いたします。
三一ページをお開き願います。右の概要欄、(6)、特別支援教育の推進のイ、発達障害教育の推進でございます。
専門の教員が発達障害の児童生徒が在籍する学校を巡回して支援する特別支援教室を二十八年度から順次、全小学校へ導入するとともに、公立中学校への導入に向けたモデル事業を実施いたします。これらに要する経費などを計上しております。
三四ページをお開き願います。5、教職員の福利厚生に要する経費でございます。
一行目になりますが、二十八年度予算額は十五億三千六百万円でございます。
経費の内容は、概要欄にございます公立学校共済組合東京都負担金や、三五ページにございます教職員住宅の維持管理及び建設等に要する経費でございます。
三六ページをお開き願います。6、退職手当及び年金に要する経費でございます。
二十八年度予算額は五百二億三千五百万円でございます。
経費の内容は、公立学校教職員の退職年金等に要する経費でございます。
三八ページをお開き願います。7、教育指導の充実に要する経費でございます。
上から三行目、二十八年度予算額の歳出計は百三十八億二千三百万円でございます。
経費の内容は、このページの下段から四六ページにかけて記載してございますが、主な事業をご説明いたします。
三九ページをお開き願います。右の概要欄の4、英語村(仮称)の開設に向けた取り組みでございますが、英語しか使用できない環境をつくり、英語でコミュニケーションを行う体験を通して英語力と国際感覚を育成する英語村の開設に向けた取り組みに要する経費を計上しております。
8、世界に発信する日本の伝統文化教育の充実では、我が国の伝統文化への理解を深め、発信する力を育成する教育活動を支援する経費を計上しております。
四〇ページをお開き願います。右の概要欄の11、英語教育の推進でございますが、マンツーマンのオンライン英会話など、使える英語力の向上のための実践的教育を推進する経費を計上しております。
12、児童生徒の確かな学力の定着と伸長でございますが、基礎、基本を徹底して反復学習する東京ベーシック・ドリルの電子化に要する経費などを計上しております。
14、学力向上に向けた支援体制の構築でございますが、都立高校で学び直し学習や自習を支援するため、外部人材を活用して学習支援を行う校内寺子屋の実施に要する経費などを計上しております。
17、理数教育の推進でございますが、都立中高一貫教育校におきまして、六年間を見通した系統的な理数教育を充実する理数アカデミー事業などに要する経費を計上しております。
四一ページをお開き願います。右の概要欄の19、都立高校における他県交流事業でございますが、都立高校の生徒と教員が東日本大震災の被災地を訪問する合同防災キャンプや、部活動の他県への遠征を支援し、地元とのスポーツ交流等を体験する高校生元気アップスポーツ交流事業に要する経費を計上しております。
20、オリンピック・パラリンピック教育の推進では、今年度のオリンピック・パラリンピック教育推進校六百校の取り組みを全ての都内公立学校に拡大するとともに、オリンピアン、パラリンピアン等の学校への派遣や学校と在日大使館等とが連携した国際交流やボランティア教育を推進するための経費などを計上しております。
四二ページをお開き願います。右の概要欄の25、不登校、中途退学対策でございますが、学校内に不登校、中途退学対策を推進する中心的役割を担う教員を指定し、スクールソーシャルワーカー等との連絡調整を行うなど、組織的取り組みを推進する経費などを計上しております。
27、スクールソーシャルワーカー活用事業でございますが、スクールソーシャルワーカーの配置拡充に向けて区市町村を支援する経費を計上しております。
四三ページをお開き願います。右の概要欄の34、特別の教科道徳に関する取り組みでございますが、小学校におきましては平成三十年度から、中学校におきましては平成三十一年度からの実施に先駆け、拠点となる学校を指定し、先行実施を推進する経費を計上しております。
四四ページをお開き願います。右の概要欄、42、特別支援教育の推進でございますが、発達障害教育の指導内容及び方法の充実や特別支援学校における就労支援などに要する経費を計上しております。
四七ページをお開き願います。8、社会教育の振興に要する経費でございます。
上から三行目、二十八年度予算額の歳出計は九十一億一千二百万円でございます。
経費の内容は、四八ページから五四ページにかけて記載してございますが、主な事業をご説明いたします。
五〇ページをお開き願います。右の概要欄の10、地域教育連携推進事業等でございますが、地域住民等による放課後の学習支援活動等を行う地域未来塾の取り組みを推進する区市町村に対する支援に要する経費を計上しております。
五五ページをお開き願います。9、都立学校等施設整備に要する経費でございます。
上から一行目、事業費の二十八年度予算額は四百七十二億五千万円でございます。
経費の内訳は、五六ページから六一ページにかけて記載してございますが、主な事業をご説明申し上げます。
五六ページをお開き願います。右の概要欄にございますように、特別支援学校再編に伴う施設整備に要する経費などを計上してございます。
このほか、都立学校における非構造部材の耐震化に要する経費などを計上しております。
以上で歳出予算のご説明を終わります。
次に、債務負担行為のⅠについてご説明をいたします。
恐れ入りますが、六三ページをお開き願います。1、都立学校校舎等新改築工事に係る債務負担行為でございます。
特別支援学校再編に伴う施設整備等につきましては、工期が複数年度にわたるため、右の概要欄の3、全体計画にございます工事に関し、平成二十九年度から三十三年度までに支出を予定する経費について記載をしてございます。
六四ページをお開き願います。2、都立学校給食調理等業務委託に係る債務負担行為でございます。
給食調理業務の安定的な運用や内容の充実を図るため、平成二十九年度及び三十年度に支出を予定する経費を記載してございます。
六五ページをお開き願います。3、都立高等学校海外留学等支援業務委託に係る債務負担行為でございます。
都立高校生の複数年度にわたる海外留学等を支援するため、平成二十九年度及び三十年度に支出を予定する経費を記載してございます。
六六ページをお開き願います。4、旧前田家本邸洋館保存整備工事に係る債務負担行為でございます。
重要文化財旧前田家本邸洋館の保存、活用を図るための保存整備工事に関し、平成二十九年度及び三十年度に支出を予定する経費を記載してございます。
次の六七ページから六九ページは、既に議決をいただいております債務負担行為を参考として記載してございます。
以上で平成二十八年度教育庁所管予算案のご説明を終わります。
続きまして、平成二十七年度教育庁所管補正予算案についてご説明をいたします。
お手元の平成二十七年度教育庁所管補正予算説明書をごらんください。
恐れ入りますが、表紙と目次の次の一ページをお開き願います。1、教育庁所管補正予算総括表でございます。
表の一行目、網かけをしてございます歳入予算の補正予算額は四億二千九百万余円の増額、次に、表の中ほど、網かけをしてございます歳出予算の補正予算額は百六十二億二千八百万余円の減額でございます。
二ページをお開き願います。2、歳入予算の内訳でございます。
歳入予算につきましては、義務教育費国庫負担金算定上の給与体系の変更及び歳出予算事業の減額補正等に伴い、必要な額を更正するものでございます。
三ページをお開き願います。3、歳出予算の内訳でございます。
歳出予算でございますが、右の備考欄に記載しておりますとおり、給与費の不用見込み額のほか、退職手当や都立学校施設整備事業の不用見込み額など、現時点で不用になることが明らかな経費につきまして減額補正を行うものでございます。
以上で平成二十七年度教育庁所管補正予算案のご説明を終わります。
続きまして、平成二十八年第一回東京都議会定例会議案(条例)に基づき、提出を予定しております条例案につきましてご説明をいたします。
恐れ入りますが、表紙をおめくりいただき、目次をお開き願います。今回提出を予定しております条例案は、ごらんいただいております八件と裏面にございます二件の合計十件でございます。
それでは、一ページをごらんください。学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例でございます。
二ページの新旧対照表をお開き願います。平成二十八年度における児童生徒数の増減、学校の新設及び廃止等に伴い、学校種別ごとに学校職員の定数を改めるほか、学校教育法の改正により、義務教育学校が規定されたことに伴い、規定を整備するものでございます。
施行日は、平成二十八年四月一日でございます。
三ページをごらんください。このページの東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例、六ページの学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、一一ページの都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例及び一三ページの東京都いじめ防止対策推進条例の一部を改正する条例の四件の条例案につきましては、学校教育法の改正により、義務教育学校が規定されたことに伴い、規定を整備するものでございます。
施行日は、いずれも平成二十八年四月一日でございます。
恐れ入りますが、一五ページをお開き願います。このページの学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例並びに一七ページの義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例の二件の条例案につきましては、学校教育法の改正により義務教育学校を規定するとともに、地方公務員法第二十四条第六項が同条第五項に繰り上がることに伴い規定を整備するものでございます。
施行日は、いずれも平成二十八年四月一日でございます。
一九ページをお開き願います。学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
二〇ページの新旧対照表をお開き願います。小笠原業務手当の支給期限を延長するほか、学校教育法の改正により義務教育学校を規定するとともに、地方公務員法第二十四条第六項が同条第五項に繰り上がることに伴い、規定を整備するものでございます。
施行日は、小笠原業務手当の支給期限の延長は公布の日、学校教育法及び地方公務員法の改正に係る規定は平成二十八年四月一日でございます。
二二ページをお開き願います。東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
二三ページの新旧対照表をごらんください。小笠原業務手当の支給期限を延長するほか、地方公務員法第二十四条第六項が同条第五項に繰り上がることに伴い、規定を整備するものでございます。
施行日は、小笠原業務手当の支給期限の延長は公布の日、地方公務員法の改正に係る規定は平成二十八年四月一日でございます。
二四ページをお開き願います。東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
東京都特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、教育長の給料の額を改定するものでございます。
施行日は、平成二十八年四月一日でございます。
以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
〔傍聴席にて発言する者あり〕
○植木委員長 傍聴人はお静かに願います。静粛に願います。傍聴人には資料は渡っておりませんので、ご了解願います。
説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○里吉委員 それでは、資料要求をさせていただきます。
一つ目、都立特別支援学校スクールバス予算の推移、二〇〇六年度予算から二〇一六年度予算案まで。
二つ目、公立小中学校の三十五人学級に必要な教員数及び経費。
三、教職員の標準法定数と、標準法に根拠を持つ教職員数の、都の定数及び標準法以外の都の定数、これは校種別でお願いします。
四、都立高校の一年生に中学卒業後すぐではなく、十六歳以上で入学した生徒の人数と割合、これは全日制、定時制の学年制、定時制の単位制、それから通信制の別にお願いします。
五つ目、都立高校の二年生以上への転学、編入学の募集人数、応募人数、合格人数と合格率、これは全日制と定時制、学年制のもの、定時制、単位制のもの、通信制別のものをお願いします。
以上です。
○植木委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○植木委員長 ただいま里吉副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○植木委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○植木委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○出張教育改革推進担当部長 それでは、お手元の文教委員会資料(報告事項)の表紙をおめくりください。
目次をごらんください。目次にございますとおり、今回、五件の事項についてご報告をさせていただきます。
それでは、私からは資料1、都立高校改革推進計画新実施計画の策定についてご報告を申し上げます。
去る二月十二日、東京都教育委員会が策定いたしました本計画につきましては、昨年十一月に計画案の骨子を公表し、本委員会でご報告をさせていただきました。
また、都民の皆様から広く意見を募集した結果、二百五十二件のご意見が寄せられました。それらのご意見も参考にしながら、さらに検討を重ね、策定したものでございます。
A3判資料の一ページをごらん願います。
まず、左側の都立高校改革推進計画の策定についてですが、都教育委員会では、生徒の多様化や急速な生徒数の減少等に対応するため、平成九年度から十八年度までを計画期間とする都立高校改革推進計画を策定し、新しいタイプの高校の設置や学区の撤廃などに取り組んでまいりました。
その後、都立高校改革に取り組んできた都立高校の現状と課題を明らかにするため、都立高校白書を作成し、都立高校の現状と課題を明らかにした上で、平成二十四年二月に十年間の長期計画となる新たな都立高校改革推進計画を策定いたしました。
また、同時に策定いたしました平成二十四年度から二十七年度までを計画期間とする第一次実施計画に基づきまして、学力スタンダードを初めとするさまざまな取り組みを推進しております。
しかしながら、その下にありますように、高大接続改革に向けた検討の進展や東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定などの動向を受け、新たな課題に向き合い、よりよい都立高校を目指していくためには、教育内容の充実や教育環境の整備に向けて、中長期的視点に立ち、これまでの枠組みにとらわれない広範な取り組みが必要となってまいりました。
そのため、現在の都立高校改革推進計画を一部改定するとともに、新たな取り組みを数多く盛り込んだ新実施計画を策定いたしました。今後は、本計画に基づきまして、都立高校のさらなる改革に取り組んでまいります。
右側には、都立高校改革推進計画新実施計画の概要を記載しております。本計画は、教育基本法の理念を踏まえ、都立高校が生徒を真に社会人として自立した人間に育成することを目的とし、この目的を具現化するため、教育内容、学校設置・課程改善等、教育諸条件の観点から三つの目標を定めるとともに、目標を達成するため、全ての生徒に個に応じた適切な学びを提供し、本人の希望、適性に応じた進学、就職につながる学校づくりの徹底を基本的な考え方として各取り組みを推進してまいります。
なお、新実施計画の計画期間につきましては、平成二十八年度から平成三十年度までの三年間といたしました。
二ページをごらんください。このページ以降に、新実施計画の主な取り組みを記載しております。本日は、その中から幾つかの取り組みをご説明させていただきます。
まず、教育内容の観点から、目標Ⅰに関する取り組みでございます。
社会的自立に必要となる知、徳、体の育成のうち知の部分です。左側にありますように、義務教育段階の基礎学力の定着が十分でない生徒に対し、放課後や休業日等に外部人材を活用して学習支援を行う校内寺子屋を試行的に十校に設置します。
なお、校内寺子屋の設置校のうち一校には、学校に配備されたタブレットPCに弱点を克服する学習支援ツールを導入、実施し、設置校での効果検証を行い、順次拡充していくことを検討してまいります。
また、右上の取り組みですが、タブレットPCの特徴を生かし、授業改善を図り、生徒の主体的で能動的な学習により、学力向上を目指すモデル校として、光丘高校と三鷹中等教育学校をICTパイロット校に指定いたします。二校での効果を検証いたしまして、他の都立高校でのICTの活用について検討してまいります。
その下ですが、技術立国日本を支える人材の素地を育成するため、富士高校附属中学校におきまして、六年間を見通した系統的な理数教育を推進してまいります。
さらに、その下でございますが、戸山高校におきまして、医学部等への進学を希望する生徒によるチームを結成しまして、互いに切磋琢磨し支え合い、三年間一貫した教育プログラムを実施してまいります。
三ページをごらん願います。徳の部分では、道徳教育とキャリア教育の一体化を図った人間としてのあり方、生き方に関する新教科、人間と社会を平成二十八年度から全ての都立高校で実施してまいります。
その下の体の部分では、二つ目の取り組みですが、民間事業者による専門的指導者を学校に派遣し、部活動の指導面の充実を図るモデル事業を実施してまいります。
右側のグローバル人材の育成では、英語教育推進校を四十校指定しまして、ICTを活用した学習ソフトの導入を進めるとともに、英語力を向上させるための外部検定試験受験への支援や、生徒及び教員を対象としたオンライン英会話等を実施し、四技能、聞く、話す、読む、書くのうち、聞く、話すを特に強化するなど、個々の生徒へのきめ細かな指導を展開してまいります。
四ページをごらん願います。左上のオリンピック・パラリンピック教育の推進では、二つ目の取り組みですが、障害者スポーツの観戦や体験、特別支援学校の生徒との障害者スポーツなどを通じたさまざまな交流活動などを行ってまいります。
また、高齢者介護施設や障害者施設の訪問、障害のある人が感じる不便や不安を直接体感する活動、障害者アートの鑑賞、バリアフリーのまちづくりの学習等にも取り組んでまいります。
右上の社会的、職業的自立意識の醸成では、職業意識の醸成を図るとともに、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現し、国や社会のさまざまな問題を自分の問題として捉え、考え、判断することができるよう、主権者教育を充実させてまいります。
また、社会保障教育、租税教育、金融、金銭教育などについても充実させてまいります。
五ページをごらん願います。学校設置等の観点から、目標Ⅱに関する取り組みでございます。
左上の国際色豊かな学校の拡充では、目黒区にあります都立国際高校の入学者選抜の応募倍率が高い状況を踏まえまして、日本人としての自覚と誇りを備え、世界に通用する人材を育成するとともに、在京外国人等の教育ニーズにも応える都立高校として、都心部に帰国生徒や外国人生徒を受け入れ、国際色豊かな学習環境を整備した新国際高校(仮称)の設置を検討してまいります。
その下の取り組みですが、白鴎高校附属中学校におきまして、日本人としてのアイデンティティーの育成や国際交流、英語教育などに重点を置いた特色ある教育のさらなる充実を図ってまいります。
さらに、その下の取り組みですが、立川国際中等教育学校に附属小学校を設置しまして、早い時期から帰国児童生徒や外国人児童生徒とともに学ぶなど、国際色豊かな学習環境を整備してまいります。
左下の専門高校等の改善では、地域企業の求める人材の育成につながる産業界から評価されております東京版デュアルシステムをさらに推進していくため、六郷工科高校と同様のデュアルシステム科を葛西工業高校と多摩工業高校に設置してまいります。
また、三つ目の取り組みですが、入学者選抜の応募倍率が高い調理師を養成する家庭科や、不足が見込まれる保育人材を育成する家庭科、超高齢化社会に対応し、介護人材を育成する福祉科をあわせ持った高校を新たに設置いたします。
右上の定時制課程、通信制課程の改善では、チャレンジスクールにつきまして、二十三区内とこれまで一校も設置されていない状況にあった多摩地区に新設するとともに、既存校の夜間部の学級増により規模拡大を順次実施しまして、小中学校時代に不登校を経験した生徒などがより多く入学できるよう、適正な規模と配置を実現してまいります。
その下の取り組みですが、多様な生徒が在籍する昼夜間定時制高校につきましても、より多くの入学希望者が入学できるよう、既存校の夜間部の学級増により、順次受け入れ規模を拡大してまいります。これらの進捗や夜間定時制課程の応募倍率の推移などの状況を考慮しながら、一部の夜間定時制課程を閉課程してまいります。
六ページをごらん願います。
〔傍聴席にて発言する者あり〕
○植木委員長 傍聴人に申し上げます。ご静粛に願います。
なお、委員長の命に従わないときは、東京都議会委員会傍聴規則第十二条第一項第二号の規定により退場を命じますので、念のため申し上げておきます。
再開お願いします。
○出張教育改革推進担当部長 六ページをごらん願います。五ページでご説明を申し上げた学校の設置等の内容につきまして、対象校と年次計画などを表形式でお示ししております。
七ページをごらん願います。教育諸条件の観点から、目標Ⅲに関する取り組みでございます。
左上の組織的な学校経営の強化では、定例会議や個別の事案に応じた緊急会議等の開催を通して、学校サポートチームを機能させることによりまして、教職員と外部人材が役割分担をしながら、生徒の問題の解決に向けた支援を行ってまいります。
また、校内で中心となって連絡調整や会議の運営等を担う教員の指定などにより、学校サポートチームとの連携を強化することで、迅速かつ適切に生徒の問題に対応できる体制づくりを推進してまいります。
右下の課題を抱える生徒の自立に向けた支援の充実では、二つ目の取り組みですが、スクールソーシャルワーカー等による自立支援チームを創設しまして、中途退学の未然防止の取り組みや、中途退学者や進路未決定卒業者への切れ目のない進路決定に向けた支援、不登校の生徒への対応を行ってまいります。
以上、計画の概要をご説明させていただきました。
今後は、本計画に基づきまして、都立高校の教育の内容の充実や教育環境の整備を推進してまいります。
ご報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○松川特別支援教育推進担当部長 それでは、私から資料2、「東京都発達障害教育推進計画」の策定につきましてご報告申し上げます。
去る二月十二日に、東京都教育委員会が策定いたしました本計画につきましては、昨年十一月に計画案の骨子を公表し、本委員会でご報告させていただきました。
また、都民の皆様から広く意見を募集した結果、百三十七件のご意見をいただきました。それらのご意見も参考にしながら、さらに検討を重ね、策定したものでございます。
A3資料の一ページをごらん願います。左上のこれまでの発達障害教育についてでございますが、平成十六年に策定いたしました東京都特別支援教育推進計画に基づき、特別支援教室の設置に向けた取り組み、自閉症、情緒障害特別支援学級等の教育課程の研究開発、都立高校等における心理の専門家による相談支援体制の整備などに取り組んでおります。
その下の東京都特別支援教育推進計画策定後の状況の変化といたしまして記載してございますが、近年の法改正や都民ニーズなど、発達障害教育を取り巻く状況の変化に的確に応えるため、計画策定の必要性に記載しておりますとおり、全ての公立学校における発達障害教育の充実に必要な具体的施策の構築が必要との認識のもと、計画を策定いたしました。
資料右側をごらん願います。本計画の基本理念といたしまして、発達障害の全ての児童生徒がその持てる力を最大限に伸ばし、将来の自立と社会参加を実現できるよう、また、発達障害のある児童生徒と障害のない児童生徒がともに学び合うことができるよう、多様な教育体制の整備、指導内容・方法の充実、推進体制の充実の三つの視点から具体的取り組みを展開してまいります。
計画期間は、平成二十八年度から三十二年度までの五年間としております。
二ページをごらん願います。以降四ページまで計画の主な取り組みを記載しております。本日は、その中から幾つかの取り組みをご説明させていただきます。
まず、Ⅰ、小中学校における取り組みでございます。
1、発達障害教育環境の整備では、小学校の特別支援教室について、平成二十八年度から準備の整った区市町村から順次導入するため、臨床発達心理士等の巡回を行うとともに、条件整備のための経費補助などを行い、区市町村を支援してまいります。
中学校の特別支援教室につきましては、中学校特有の課題を踏まえた上で、巡回指導体制や相談機能のあり方等について検討を行うモデル事業を平成二十八年度から実施してまいります。
次に、2、指導内容の充実と組織的な対応における学習のつまずきを把握するアセスメント方法の確立でございます。
通常の学級や特別支援教室で活用する読み書きや行動、社会性に関するアセスメントの実施方法や分析の仕方、保護者との連携のあり方を示したアセスメントマニュアルやDVDを作成、活用することにより、小中学校における発達障害の児童生徒への指導、支援を充実してまいります。
発達障害の児童生徒の指導の充実では、つまずきに応じて学習できる東京ベーシック・ドリルやICT機器の活用事例集を作成いたしますとともに、通常の学級における発達障害教育を充実するためのユニバーサルデザインの考え方に基づく指導と学級づくりのガイドラインを作成し、この中に周囲の児童生徒の理解を深めるなど、学校全体で取り組む発達障害教育の推進といった内容を盛り込んでまいります。
次に、右側の3、支援体制の充実でございますが、区市町村が独自に公立小中学校で配置しております支援員の資質向上のためのDVDの活用や外部専門家の活用に関する研究成果の普及、特別支援学校のセンター的機能の活用などの取り組みを推進することにより、通常の学級における指導、支援をさらに充実してまいります。
三ページをごらん願います。Ⅱ、高等学校における取り組みでございます。
1、発達障害教育環境の整備における教育課程外での特別な指導、支援の実施では、学校の実情や生徒の状態が異なることから、放課後や土曜日などに、学校外において特別な指導、支援を行う仕組みを構築いたします。
2、指導内容の充実と組織的な対応における学校設定教科、科目の開発では、コミュニケーション等が苦手な生徒に対し、社会性を向上させるための指導やキャリア教育を目的とした学校設定教科、科目の研究開発を行い、各校が生徒の状況に応じて活用できるようにいたします。
障害の状態に応じた進学、就労支援の充実では、発達障害の生徒の進学、就労支援のあり方をまとめた進路指導の手引を作成し、障害の状態に応じた進学、就労支援を充実いたします。
学校、学級不適応の生徒への対応では、発達障害に起因する学校、学級不適応の改善に向けた組織的な対応のあり方や障害のない生徒に対して、発達障害の理解を促進するための指導等のあり方をまとめた教員用の手引を作成いたします。
次に、右側の3、支援体制の充実でございます。高校におきましても、支援員や外部専門家の活用、特別支援学校のセンター的機能の活用などにより指導、支援の充実を図ってまいります。
四ページをごらん願います。Ⅲ、教員の専門性向上でございます。
1、研修の充実といたしまして、発達障害教育を中心となって担う教員の専門性の向上に関する研修の実施や新たに特別支援教室の担当となる教員等に対し、異動前の講習会を実施いたします。
2、人材の有効活用では、発達障害に関する意識や専門性が高い教員を確保するため、小中学校と特別支援学校の教員の異校種期限つき異動の促進や特別支援学級の教員について公募人事の実施、指導教諭の活用により、通常の学級を担当する教員も含めた専門性の向上を図ってまいります。
3、採用前からの人材育成では、東京教師養成塾や東京都公立学校教員採用候補者名簿の登載者を対象として実施する採用前実践的指導力養成講座において、発達障害教育に関する講義等を行うことで、塾生や採用予定者の理解を啓発し、知識を高めてまいります。
右側のⅣ、総合支援体制の充実でございます。発達障害は、早期に発見し、継続的に適切な指導、支援を行うことで、円滑な就学や社会適応につながりやすくなることから、1、継続した指導、支援の充実にございますとおり、既存の就学支援シートや個別の教育支援計画等に基づく学校間や関係機関との連携を一層強化するための連携ガイドラインを作成し、乳幼児期から学校卒業まで一貫性のある継続した指導、支援を充実してまいります。
2、発達障害教育に係る理解の促進では、発達障害の児童生徒を適切な指導、支援につなげるため、教員の理解にとどまらず、本人や保護者を初め広く都民の理解を促進するため、説明会の実施やパンフレットの作成、配布を行ってまいります。
以上、計画の概要をご説明させていただきました。
今後は、本計画に基づきまして、公立学校における発達障害教育を推進してまいります。
ご報告は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○安部教育政策担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 それでは、私から資料3、「東京都オリンピック・パラリンピック教育」実施方針について及び資料5、「東京都教育ビジョン(第三次)一部改定(案)」の骨子についての二件をご報告申し上げます。
まず、資料3、「東京都オリンピック・パラリンピック教育」実施方針についてご報告申し上げます。
昨年十二月に出されました東京のオリンピック・パラリンピック教育を考える有識者会議の最終提言を受け、本年一月に、東京オリンピック・パラリンピック大会開催及び大会後のレガシーを見据え、今後の都教育委員会として取り組む実施方針を策定いたしました。
まず最初に、意義でございますが、東京の発展には、多様な文化を受け入れ、あらゆる人々が互いの人権を尊重し合い、ともに力を合わせて生活する共生社会を実現させることが必要です。
また、子供たちには、多様な価値感を持つ人々と協力、協働しながら課題を解決する力や日本人としてのアイデンティティー、豊かな国際感覚などが求められております。
オリンピズムは、肉体と意志と精神の全ての資質を高め、バランスよく結合させる生き方の哲学であり、スポーツを人類の調和のとれた発展に役立てるものであり、これは教育基本法の教育目標や学習指導要領の理念にも相通ずるものでございます。
このため、都教育委員会は、東京二〇二〇大会を重要な機会と捉え、東京都の子供たちのよいところをさらに伸ばし、弱みを克服するための取り組みを確実に推進していくとしております。
次に、育成すべき人間像ですが、自己を肯定し、みずからの目標を持って、みずからのベストを目指す意欲と態度を備えた人間、スポーツに親しみ、知、徳、体の調和のとれた人間、日本人としての自覚と誇りを持ち、みずから学び行動できる国際感覚を備えた人間、多様性を尊重し、共生社会の実現や国際社会の平和と発展に貢献できる人間の四点を示しています。
また、基本的視点として、オリンピック・パラリンピック教育に係る取り組みを行うに当たり、全ての子供が大会にかかわる、体験や活動を通じて学ぶことを重視する、計画的、継続的に教育を展開することを掲げています。
次に、取り組みに当たっての基本的枠組みですが、オリンピック・パラリンピックの精神とオリンピックムーブメントの三つの柱、スポーツ、文化、環境を合わせた四つのテーマと学ぶ、見る、する、支えるの四つのアクションを組み合わせた四掛け四の取り組みにより、多彩な取り組みを推進してまいります。これらの取り組みは、都内全ての公立学校で段階的に推進していくものでございます。
続いて、資料の右側をごらんください。今ご説明申し上げた多彩な四掛け四の取り組みを展開することで、特にボランティアマインド、障害者理解、スポーツ志向、日本人としての自覚と誇り、豊かな国際感覚の五つの資質の育成に重点を置いてまいります。
そして、こうした五つの資質を伸ばしていくために、体験や活動を重視した四つの取り組みを推進していきます。
一点目の東京ユースボランティアは、各学校が取り組んできた社会奉仕の精神を養う取り組みを充実、拡充させるものであり、子供たちのボランティアマインドを育むとともに、自尊感情を高めていくために、発達段階に応じてボランティア活動を計画的、継続的に行うものです。
二点目のスマイルプロジェクトは、これまで各学校で行ってきた思いやりの心を育てる取り組みや、障害の有無にかかわらず、子供たちの相互理解を図る教育を充実、拡充するものです。
三点目の夢・未来プロジェクトは、オリンピアンやパラリンピアンなどのアスリートを学校に派遣し、直接交流を実施することにより、児童生徒がオリンピック・パラリンピックのすばらしさを実感できるようにするとともに、スポーツへの関心を高め、夢に向かって努力したり、困難を克服したりする意欲を培うものです。この取り組みは、現在も実施しているものですが、今後、全校展開に伴い、充実、拡充してまいります。
四点目の世界ともだちプロジェクトは、世界の多くの国々のさまざまな人種や言語、文化、歴史などを幅広く学び、可能な限り実際の交流へと進化させていく活動を行うものでございます。
最後に、こうしたさまざまな取り組みを通じて、三つのレガシーを残していきたいと考えております。
一点目として、子供たち一人一人の心と体に残るかけがえないレガシーを残してまいります。
二点目として、学校における多様性への理解、国際交流、伝統文化理解、ボランティアなどの取り組みを大会後も長く続く教育活動として発展させていきます。
三点目として、特にボランティアマインドの醸成や障害者理解の取り組みにつきましては、子供たちだけでなく家庭や地域を巻き込んだ取り組みにすることにより、大人たちのボランティアマインドや障害者理解を高め、ひいては共生、共助社会の形成につなげていきたいと考えております。
この三点のレガシーを価値あるものとして形成してまいります。
東京都オリンピック・パラリンピック教育実施方針の説明は以上でございます。
引き続き、資料5をごらんください。「東京都教育ビジョン(第三次)一部改定(案)」の骨子についてご報告申し上げます。
東京都教育ビジョン(第三次)は、平成二十五年四月に策定した東京都における教育振興基本計画であり、平成二十九年度までの五年間を中心に、今後の中長期的に取り組むべき基本的な方向性と主要施策を示した計画でございます。
今回の一部改定は、昨年十一月に知事が策定した東京都教育施策大綱との整合性を図るとともに、オリンピック・パラリンピック大会の東京開催、学習指導要領改訂に向けた検討の進展など、国の教育改革の動向等も反映するために行うものです。
次に、別紙をごらんください。今回の一部改定後の体系について示した資料をもとに、改定の方向性についてご説明申し上げます。
現行のビジョンでは、知、徳、体、学校、家庭、地域社会の六つの柱となっておりますが、オリンピック・パラリンピック教育を加え、七つの柱で構成いたします。
また、取り組みの方向、主要施策などは、ⅠからⅦで示しておりますが、大綱の重点事項を基本とし、現行のものと整合性を図りつつ、最新のデータや内容に更新してまいります。
恐れ入りますが、一枚目にお戻りください。(4)でございます。ここでは、計画期間の一年延長についてでございます。
現在、第三次ビジョンの計画期間は平成二十九年度までとなっておりますが、次期大綱の策定を平成三十年度としており、次に策定するビジョンにおいても、大綱の内容を反映したものにするため、今回の改定を機に、計画期間を平成三十年度までに延長したいと考えております。
最後に、今後の予定でございますが、三月四日までパブリックコメントを行いまして、その内容も反映させました改定の最終案を四月上旬に公表したいと考えております。
報告は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○鯨岡指導推進担当部長 それでは、資料4、アクティブプランto二〇二〇についてご報告申し上げます。
児童生徒の体力の向上については、第一次推進計画として平成二十二年度から二十四年度まで、そして第二次推進計画として平成二十五年度からの三年ずつの総合的な対策を講じてきておりまして、本年度をもって終了いたします。
これまでの成果と課題を踏まえまして、このたび二〇二〇年に向けた第三次の新たな総合的な体力向上方策を策定いたしました。
上段です。まず、体力はさまざまな人間の活動の根幹をなすものであり、今後、健康寿命を延伸して生き生きと暮らしていくためには、若いころからの体力づくり、健康づくりが極めて重要であると考えております。
右上です。東京都の児童生徒の体力の現在の状況ですが、小学生は長座体前屈や五十メートル走が全国平均値を上回るなど、全体的に向上してきており、都道府県別の順位におきましても全国平均以上と改善されてきております。
一方、中学生や高校生は全てのテスト種目において全国平均値を下回っており、中学二年生の全国順位は四十七都道府県中四十七番目と低水準にございます。
下段になります。そこで、今後五年間の総合対策、アクティブプランto二〇二〇ですが、基本的生活習慣の定着やアクティブライフの実践などをバランスよく展開するために、全ての学校で体育、スポーツの充実に重点を置き、特に中学生の体力向上につきましては、区市町村教育委員会と連携を強めて取り組んでまいります。
今後五年間の目標ですが、オリンピック・パラリンピック開催都市にふさわしく、スポーツに親しむ元気な児童生徒を育成していくために、体力合計点の平均値を小学生は都道府県別の上位に、中学生、高校生は全国平均値を目標に、中央にございますように、体力テスト種目の目標値を学年別に具体的に定めてさまざまな取り組みを展開してまいります。
右側になります。その具体的な取り組みですが、まず、児童生徒の運動時間を十分に確保するために、中学校における運動部活動への加入の促進や小学校における家庭、地域と連携した取り組みを進めるとともに、軽スポーツや障害者スポーツを行い、投げる力についても強化してまいります。
次に、全ての中学校をアクティブスクールと位置づけ、体力テストの実施日程を統一したり、新たな顕彰制度を導入してまいります。
次に、すぐれた実践を普及していくために、小学校におきましてはアクティブライフ研究実践校、中学校におきましてはスーパーアクティブスクールを指定するなどして、研究実践に取り組んでまいります。
また、コーディネーショントレーニングの普及や投げ方指導の研修を充実させてまいります。
さらに、都立高校五十部をスポーツ特別強化校に指定したり、部活動指導の民間委託や地方都市とスポーツ交流による地方創生事業なども実施し、部活動の振興により体力向上に取り組んでまいります。
いずれにいたしましても、知、徳、体バランスよく育てることが教育の目標でございますので、さまざまな取り組みを通じて、二〇二〇年に向け、元気で活発な子供の育成にさらに努めてまいりたいと考えています。
新たな体力向上策、アクティブプランto二〇二〇についての説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○植木委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○植木委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○植木委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
初めに、請願二七第四五号、請願二七第四八号の一及び請願二七第五一号については、いずれも内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○早川都立学校教育部長 請願二七第四五号、全ての子どもに豊かな教育を保障することに関する請願、請願二七第四八号の一、東京の全ての子どもたちに行き届いた教育を進めることに関する請願及び請願二七第五一号、特別支援学校の寄宿舎の存続・充実に関する請願の三件につきましてご説明を申し上げます。
お手元配布の文教委員会付託請願・陳情審査説明表の一ページをお開き願います。
請願二七第四五号、全ての子どもに豊かな教育を保障することに関する請願でございます。
本請願は、国分寺市の子ども・青年の未来を-三多摩子育て・教育問題連絡会代表川上千恵さん外千八百八名から提出されたものでございます。
本請願の趣旨は、都において次のことを実現していただきたいというもので、教育庁所管は1から6まで及び9から13までの合計十一点でございます。
まず、1、どの子も大切にする教育を進めるために、三十人学級を実現すること及び2、当面、三十五人学級を小学校一、二年生、中学校一年生だけでなく全ての学年で実現することでございます。
現在の状況でございますが、一ページから二ページ上段にかけて記載しておりますとおり、公立小中学校の学級編制及び教職員の配置は、いわゆる標準法に基づき行っております。これまでに実施した小学校一、二年生の加配とともに、平成二十五年度から、都教育委員会は国に先駆けて、中学校一年生で三十五人以下の学級編制を可能としております。教育の機会均等などの観点から、義務教育につきましては、国の責任が大きいため、引き続き国の動向を注視することとしております。
公立高校の一学級の生徒数は、国基準では四十人を標準としていますが、都におきましては、定時制課程について都単独で三十人とし、また、全日制課程の職業学科について、都立高校改革推進計画に基づき三十五人としております。
続きまして、3、高校就学計画を見直し、希望者全員が入学できるよう改善することでございます。
現在の状況でございますが、全日制高校の就学計画は、公私連絡協議会におきまして、全日制等志望率を参考として九六%を計画進学率とし、公私でそれぞれ受け入れ数を定め、その数に基づき、募集人員を適切に定めて募集を行っております。
次に、4、中学卒業生の増加に見合う高校の増設を行うことでございます。
現在の状況でございますが、毎年度の就学計画におきまして、公立中学校卒業予定者の増減に応じて募集学級数を定めております。
次に、5、夜間定時制枠の拡大、廃課にした八王子地区の夜間定時制課程を再開することでございます。
現在の状況でございますが、夜間定時制を希望している生徒の募集枠は十分に確保されていることから、中学校段階で適切な進路指導を行うことで、現行の募集枠で受け入れることが可能と考えております。
次に、6、高等学校の教育費の無償化を実現することでございます。
現在の状況でございますが、平成二十六年度から全国の公立高校の授業料に適用された就学支援金制度を都立高校において適切に実施するとともに、就学支援金の対象外で、経済的理由で授業料を納付できない生徒には、都独自に授業料を減免しております。
また、修学旅行費、教材費などは受益者負担としていますが、負担上限額の設定などにより負担の軽減に配慮するとともに、平成二十六年度から国が設けた奨学のための給付金制度を都におきましても適切に実施しております。
三ページをお開き願います。次に、9、特別支援学校の児童生徒増に伴う教室不足を解消することでございます。
現在の状況でございますが、平成二十二年に公表した東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画におきまして、新設二校を初め増設三校、改築十校等による再編整備を通じて、必要な教室数の確保と教育条件の改善を図っております。
次に、10、特別支援学校の寄宿舎の廃舎を行わないことでございます。
現在の状況でございますが、寄宿舎は通学困難な児童生徒の就学を保障するために設置しているものでございます。これまで特別支援学校の設置やスクールバスの整備を図り、通学困難の解消に努めてきたことにより、寄宿舎への入舎が減少した状況を踏まえ、東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画におきまして、十一舎ありました寄宿舎を平成二十八年度末に五舎に再編することとしております。
次に、11、特別支援学校の設置基準を速やかに設けるよう国に働きかけることでございます。
現在の状況でございますが、国は障害種別によって必要な施設、設備が異なり、一律の設置基準の設定は困難と考えており、幼児、児童生徒の教育的ニーズに対応した指導、支援を考慮した環境づくりのために、特別支援学校施設整備指針を策定しております。このため、都においても、この施設整備指針に基づき、学校施設を整備しております。
次に、12、特別支援学校の教職員不足を速やかに解消することでございます。
現在の状況でございますが、教職員数につきましては、いわゆる標準法に基づき、都教育委員会が定める学級編制基準による学級数等に応じて必要な定数を配置しております。
四ページをお開き願います。最後に、13、教科書の選定は、各学校の教職員の意向を尊重することでございます。
現在の状況でございますが、都立学校で使用する教科書の採択は、いわゆる地教行法に基づき、都教育委員会の権限と責任におきまして、学校で使用することが最も適切な教科書を適正かつ公正に採択しております。
恐れ入りますが、五ページをお開き願います。請願二七第四八号の一、東京の全ての子どもたちに行き届いた教育を進めることに関する請願でございます。
本請願は、千代田区のゆきとどいた教育をすすめる都民の会代表池上東湖さん外三万六千百三名から提出されたものでございます。
本請願の趣旨は、都において全ての子供たちに行き届いた教育を進めるために、次のことを実現していただきたいというもので、教育庁所管は1から3まで及び5から8までの合計七点でございます。
まず、1、公立の小学校、中学校及び高等学校の全学年での三十五人以下学級を早期に実現すること、また、子供たちと直接向き合う教職員をふやすことでございます。
現在の状況でございますが、六ページ上段に記載しておりますとおり、先ほどの請願二七第四五号、1及び2でご説明申し上げたことと同様でございますので、説明は省略をさせていただきます。
続きまして、2、小学校から高校までの修学旅行費(宿泊行事)、教材費などへの公費負担をふやし、教育の無償化を進めることでございます。
現在の状況でございますが、義務教育にかかわる費用のうち、公費で負担すべきものは既に無償化されております。小中学校における修学旅行費、学用品費等は受益者負担が原則ですが、経済的理由で負担が困難な保護者には、区市町村教育委員会が必要な援助を行っております。
また、高校における修学旅行費等につきましては、先ほどの請願二七第四五号、6でご説明申し上げたことと同様でございますので、説明は省略させていただきます。
次に、3、震度七に耐え得る校舎と非構造部分の耐震化を早急に行うことでございます。
現在の状況でございますが、公立学校施設の耐震化につきましては、関係法令や文部科学省通知等に基づき実施しており、校舎等につきましては、区市町村立学校では国及び都の補助制度を活用してほぼ完了しており、都立学校では平成二十二年度末までに完了しております。
非構造部材につきましては、文部科学省通知等を踏まえ、区市町村立学校では国及び都の補助制度を活用して、また、都立学校では体育館等を対象に、それぞれ計画的に耐震対策を進めております。
七ページをお開き願います。次に、5、障害のある全ての子供たちの教育の充実のため、教職員をふやし、教育条件を整備すること、特に障害児学校の設置基準をつくり、過大、過密を解消することでございます。
現在の状況でございますが、先ほどの請願二七第四五号、9及び12でご説明申し上げたことと同様でございますので、説明は省略させていただきます。
次に、6、通常学級に在籍する特別な手当てを必要とする子供たち(障害のある子供、学校に通えない子供、外国人など)を支援する体制を整備すること、また、通級指導学級を維持し、さらに充実させる形で条件整備を行うことでございます。
現在の状況でございますが、七ページから八ページ上段にかけて記載をしておりますとおり、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対しましては、都内全ての公立学校におきまして、特別支援教育の充実のための校内委員会の設置や特別支援教育コーディネーターの指名、特別支援学校のセンター的機能の活用など、体制の整備を進めてまいりました。
不登校等の児童生徒に対しましては、学級担任等を中心とした組織的な対応とともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置等、外部人材の活用を図っております。
また、学識経験者等による検討委員会を設置し、対策のあり方について検討しております。
外国人児童生徒に対しましては、教科担当者等を中心として、日本語の習得状況に応じた指導を行うとともに、日本語指導ハンドブックの活用を促しております。
また、都立学校では、平成二十二年度から外部人材を活用した授業の補助等を行っております。また、公立小学校におきまして、これまで情緒障害等通級指導学級での指導が児童の在籍校で受けられる特別支援教室を、平成二十八年度から全ての小学校に順次導入してまいります。
次に、7、大規模な特別支援学級(三学級以上)を解消するため、区市町村が設置校をふやせるように、適正規模のガイドラインを示すことでございます。
現在の状況でございますが、特別支援学級は、区市町村教育委員会がいわゆる標準法に基づき、地域の実情に応じて主体的に編制するとともに、児童生徒数の変化などさまざまな状況を勘案し、計画的に設置に努めております。
最後に、8、希望する全ての子供たちの高校進学を保障するため、公立、私立の高等学校就学計画の計画進学率(現在九六%)を達成することでございます。
現在の状況でございますが、先ほどの請願二七第四五号、3でご説明申し上げたことと同様でございますので、説明は省略させていただきます。
恐れ入りますが、九ページをお開き願います。請願二七第五一号、特別支援学校の寄宿舎の存続・充実に関する請願でございます。
本請願は、足立区の東京都寄宿舎連絡会世話人代表松岡智緒さん外四千七百八十五名から提出されたものでございます。
本請願の趣旨は、都において特別支援学校の寄宿舎について、次のことを実現していただきたいというもので、九点ございます。
まず、1、これ以上の寄宿舎の統廃合は行わないことでございます。
現在の状況でございますが、先ほどの請願二七第四五号、10でご説明申し上げたことと同様でございますので、説明は省略させていただきます。
恐れ入ります。一〇ページをお開き願います。2、通学困難の入舎基準に該当する全特別支援学校児童生徒に寄宿舎の存在を周知することでございます。
現在の状況でございますが、都教育委員会では、保護者との就学、転学相談や面談の際に通学手段に関する状況の把握や検討を行っており、通学が困難と認められる場合につきましては、寄宿舎の入舎基準や利用方法に関する説明を行っております。
次に、3、全都の希望者が入舎できるよう、障害特性を考慮した寄宿舎を新設することでございます。
現在の状況でございますが、都教育委員会では、都立特別支援学校の適切な規模と配置の実施やスクールバスの整備等によって、通学困難を理由とする入舎が減少した状況を踏まえ、それぞれの障害特性に対応できる寄宿舎の再編を進めており、東京都特別支援教育推進計画におきまして、寄宿舎の新設は予定しておりません。
次に、4、統合により、複数障害種を受け入れる寄宿舎については、寄宿舎の要求を十分に聞いて、必要な条件整備をすることでございます。
現在の状況でございますが、複数の障害部門を併置する寄宿舎につきましては、学校からの意見、要望等も踏まえ、寄宿舎の施設、設備の安全性及び機能性等を十分に確保しております。
次に、5、希望する全ての児童生徒を受け入れることができるよう、各寄宿舎の舎生実態に応じた職員配置を行うこと、また、島しょ生や障害の重度重複化に伴う加員措置に対し、基準を示すこと及び6、寄宿舎指導員の定数基準の改善をすること、また、実態に合った定数基準を作成するよう国に対して要望するとともに、都独自の基準を作成することでございます。
現在の状況でございますが、寄宿舎は通学困難な児童生徒の就学を保障するために設置しており、入舎基準は先ほどご説明した通学困難に該当する場合に限定しております。寄宿舎指導員は、いわゆる標準法に基づき定めた都の配置基準により必要な数を配置しております。
なお、都は、寄宿舎指導員に限らず、教職員定数の一層の充実を国に要望しております。
一一ページをお開き願います。7、舎生が寄宿舎で毎日安心して生活できるよう、施設、設備の点検、改修をすることでございます。
現在の状況でございますが、寄宿舎につきましては、日々、職員が施設、設備の安全性について確認を行っているほか、建築基準法第十二条で定める特殊建築物等定期調査を三年ごとに実施しております。
また、施設、設備の改修につきましては、学校からの意見、要望等も踏まえ、現地調査を行った上で、危険防止、安全確保など優先度の高いものから計画的に実施しております。
次に、8、寄宿舎設置校に栄養士を複数配置することでございます。
現在の状況でございますが、栄養士の定数は国の基準において一校一人としていることから、都の基準においても一校一人としております。
最後に、9、就学奨励費の帰省費と通学費の制度を実費支給できるよう改善すること、また、登校日に舎生が安心して通学できるよう条件整備することでございます。
現在の状況でございますが、都では国の法令に基づき、特別支援学校への就学のために必要な経費の一部である帰省または通学に係る経費を就学奨励費として、障害の程度及び保護者等の経済的負担能力の程度に応じて補助しております。また、付き添いに係る経費につきましても同様に補助をしております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
○植木委員長 説明は終わりました。
念のため申し上げます。本件中、生活文化局所管分に対する質疑は既に終了いたしております。
本件について発言を願います。
○里吉委員 それでは、請願に対する質疑を行ってまいります。
まず、三十五人学級について伺います。
この請願も毎年、たくさんの署名とともに提出され、都民の強い要望となっています。ちょうど一年前の昨年二月には、安倍首相が予算委員会での答弁の中で、義務標準法に関する国会の附帯決議の話を受けて、そうした全会一致ということの重さもかみしめながら、先ほど申し上げましたように、小学校一年生、二年生では実現をしているわけでございますが、さらに三十五人学級の実現に向けて鋭意努力をしていきたい、このように思っておりますと述べました。
いよいよ三十五人学級を三年生以上に前進させてくれるのかと、首相が国会で答弁したからには、やってほしいと期待も高まっているわけですが、今のところ、まだ国は足踏み状態が続いております。
国の中でも、特に財務省が国民の強い願いに背を向け、教育にはお金を出したくない、教員をふやしたくないと信じがたい態度をとっている中で、全国的には少人数学級の前進のための独自の努力が続けられています。
実は、東京都では小学校一、二年生に加え、中学校一年生でも三十五人学級を独自に実施していますが、さらに前進させたいというのが保護者、都民の皆さんの願いです。
そして、実は都内でも幾つかの区市町村では、独自に教員を加配して、三十五人学級など実施しているところがあります。
具体的にはどこがどのような取り組みを行っているのか伺います。
○粉川地域教育支援部長 杉並区と品川区が都教育委員会の学級編制基準に基づく学級数に応じて置かれる教員に加え、独自に採用した教員を配置しております。
平成二十七年度、杉並区では原則として小学校全学年を対象に、一学級三十四人の学級編制とし、また、品川区では一部の小学校において学級規模の縮小を行っております。
○里吉委員 小学校全学年を三十四人学級にするなど貴重な努力が行われていることがわかりました。
同時に、区市町村が独自に教員を採用することは、さまざまな難しさがあり、また自治体の財政力により左右されてしまうことを考えれば、やはりここは東京都の出番だと思います。
先ほど申し上げましたように、東京都は中学校一年生では独自の教員加配を行っています。そして、小学校二年生、これは国の財源措置がありますが、も含めて三十五人学級とチームティーチングの活用のどちらかを選択できる柔軟な制度を実施しています。
実際、小学校二年生、中学校一年生ではどのくらいの学校が三十五人学級を実施しているのか伺います。
○粉川地域教育支援部長 小学校第二学年の三十五人学級対応と中一ギャップの予防、解決のための教員加配を受けた学校のうち、学級規模の縮小を選択している割合は、平成二十七年度、小学校では九四・六%、中学校では五三・五%でございます。
○里吉委員 小学校二年生はほとんどが三十五人学級、中学校では約半数が三十五人学級を選んでいるということです。小学校と中学校で違う傾向が出ているということですが、小学校二年生、中学校一年生でのそれぞれの効果、どのようにつかんでいるのか伺います。
○伊東指導部長 教員の加配について、小学校においては、児童とコミュニケーションをとる機会がふえ、児童理解を深めることができたという意見や、中学校においては問題行動の未然防止や早期解決に効果があったなどの報告を受けております。
特に一人一人の習熟の程度に応じた指導を行う少人数指導は、学習到達度に着目し、個々の状況に応じて前の学年の内容に立ち戻る指導を行うなど、指導方法や教材を変えることにより、都が行う調査において正答率が上昇するなど、確かな学力の向上に効果がございます。
なお、学力向上や問題行動の未然防止などの教育効果につきましては、教員の指導力を初めさまざまな要因が関係しておりまして、私どもが把握している範囲では、小中学校ともに学級規模の大小と学力、問題行動などの相関について明確な結論は出ておりません。
○里吉委員 私は、教員が加配されたほとんどの学校で三十五人学級を実施している小学校二年生と、三十五人学級とTTなどが半分半分で使われている中学校一年生で、それぞれの効果ということで伺いましたが、教員がふえているということでいえば、小学校では児童とコミュニケーションをとる機会が増加したと。中学校では、問題行動の未然防止や早期解決に効果があったと。よい効果があったということがわかりました。
都教委の報告も読ませていただきましたが、コミュニケーションや問題行動の解決だけでなく、学習に当たっても、学級規模を小さくしたことで、丁寧に細かく個別指導を行うことが可能になった、それから、学習につまずきがある生徒の早期発見、早期対応ができるようになったということも効果があったということが述べられていたと思います。
それから、今、部長おっしゃいましたけれども、少人数学級について、学力向上には教員の指導力などさまざまな要因が関係すると。学級規模の大小と学力の相関関係には明確な結論は出ていないというご答弁がありましたけれども、少人数指導の場合も、ただ習熟度別にクラスを編制しただけで効果が上がっているわけではなくて、指導方法や教材を変えることによって、正答率が上昇したということですから、それはやはり少人数指導の場合も、少人数学級の場合も、そうしたからそれだけで何か効果が上がるということではないという意味では同じことだと思うんですね。
学級規模の縮小、すなわち少人数学級も、指導方法を工夫することが必要だということは当然のことなんです。それで、全国に先駆けて少人数学級を実施していた「さんさん」プランで有名な山形県ですが、まさにそのことに着目して、少人数に合った指導方法の改善に力を入れて、効果を上げているということも広く知られていることです。
学級規模を縮小しても効果が上がるかどうかわからないと、少人数指導だと効果が上がるという印象を与えるようなご答弁はちょっといかがなものかなと私は思いました。
最近、国の財務省が少人数学級の効果があるかどうかわからないということを盛んにおっしゃっていますけれども、私は、それは世界中の教育の研究の中で積み上げられてきた蓄積を見ようとしない、大変乱暴ないい分だと思います。
国立政策研究所の報告などもありますけれども、さまざまな研究者の論文などを読みますと、外国も含め、多くの研究で学級規模が小さいほど、児童生徒の学力が高い傾向があるという結果が示されていることがわかります。
その先行研究の上に立ち、さらにさまざまな角度からの研究が行われていて、例えば指導方法も含めた研究では、指導方法と規模が小さいことの両方が重要であるという結果も得られています。
また、例えば前の学年では、学年四十人で一学級だったのが、次の学年では四十一人になって、二十人と二十一人の二学級になったと。ある学年だけたまたま少人数学級になったこういうケースよりも、少人数学級が何年も継続した方が効果が上がりやすいという報告もあります。
学力は、例えば親の経済力との相関が強いことも指摘されるなどさまざまな要求が影響しますから、効果がはっきり見えないときもあるかもしれませんが、やはり積み上げられてきた事実は、都教育委員会の皆さんもしっかりと受けとめていただきたいと思います。
そして、私が何よりも感じますのは、繰り返し述べていますが、小学校一、二年生で三十五人学級を経験し、そのよさを実感している保護者、学校現場の先生方の意見に耳を傾けるべきだということなんですね。
特に小学校三年生で引き続き三十五人学級を望む声、大変多く伺っています。例えばある学校では、学年七十八人、二年生のときは二十六人ずつの三クラスだったのが、三年生になったら三十九人ずつの二クラスになってしまう。その差は十三人です。子供たちへの目の届き方、一人一人の授業の理解度の把握のしやすさが全然違ってくるそうです。一人にかけてあげられる時間も全然違ってきます。
保護者の方は、今は若い先生も多く、また産休に入るなど、学年の途中で先生が交代することも多い、そうした中で、三十五人学級というけれども、三十五人でも多い、二十人から二十五人ぐらいにしてもらわないと行き届きません、実はこういう声も本当に多いんです。
都教育委員会の皆さんもご存じだと思いますが、小中学校の校長会、副校長会からも毎年三十五人学級の学年の拡大の要望が上がっています。せめて小学校三年生だけでもすぐに三十五人学級にしてほしいというのが現場の声です。
都としてぜひ応えるべきだと考えますが、見解を伺います。
○粉川地域教育支援部長 義務教育における今後の学級編制のあり方は、教育の機会均等や全国的な教育水準の維持の観点から、国の責任が大きいと考えております。
○里吉委員 国の責任といいますが、よいことは東京都が先駆けてやっていただきたいんです。しかも、先駆けといいましても、他の道府県を見れば、毎年、文科省の資料も出していただいていますけれども、既に多くの道府県では、東京都以上に学年を進めて少人数学級を実施しています。秋田県もいよいよ来年度で全学年の三十五人学級ができるということで、新聞報道もされていました。
財務省がストップをかけたもとでも、独自に他県は前進させています。東京都もせめて小学校三年生ぐらいは直ちに三十五人学級にしていただきたい。そして、さらに進めて小中学校全学年に広げていただくことを私からも強く要望し、次の質問に移ります。
次は、都立高校の増設について伺います。
請願では、都内公立中学校卒業生の増加に見合う、都立高校の増設が求められています。都内公立中学校卒業生は今後増加が見込まれていますが、具体的な増加見込みと、それに伴う都立高校建設計画について伺います。
○早川都立学校教育部長 平成二十七年十一月に公表いたしました教育人口等推計では、都内公立中学校の平成二十八年度の卒業予定者数は七万九千六百七十七人となっておりますが、平成三十二年度の卒業予定者数、すなわち三十三年度入学予定者数でございますが、七万六千二百九十六人まで減少する見込みでございます。
その後、増加傾向に転じ、平成四十年度の卒業予定者数、すなわち四十一年度入学予定者数は八万五千三十六人となる見込みでございます。
こうした動向を踏まえまして、先ほど策定についてご報告いたしました都立高校改革推進計画新実施計画には二校の新設を盛り込んだところでございます。
○里吉委員 我が党は、この間繰り返し都立高校の増設を求めてまいりました。私も昨年取り上げました。今回やっと二校新設を示したことは一歩前進だと思います。
都立高校改革推進計画新実施計画についての質疑は次回に回しますので、今回はこの高校増設の問題に限って質問をいたしますが、これまで都立高校の規模について、一学年六学級、十八学級が標準規模といってきたと思うんですが、新設の高校の学校規模はどのように考えているのか伺います。
○早川都立学校教育部長 これまで都立高校の規模につきましては、毎年度の就学計画に基づき、一校当たり三学年合計で十八学級を基本として、それぞれの学校の状況に応じ最大二十四学級程度で調整し、各学校において適切に受け入れております。
今後も、都内公立中学校卒業予定者数の中長期的な動向等を踏まえ、適切に受け入れを行ってまいります。
○里吉委員 今のお答えですと、新設校についても、基本は一学年六クラス、十八学級だけれども、一学年八学級、二十四学級程度もあり得るということだと思うんですね。
こうなってきますと、都教委が標準規模といってきた学校の規模は一体どういう意味があるのかというふうに思ってしまうんですね。昨年質疑したときにも明らかになったんですが、既に都立高校の半分以上がこの標準規模を超えている、そういうことです。
最大も二十四学級程度ということですが、現在、三学年合計で、それを超えて、二十五学級以上の学校は何校あるのか伺います。
○早川都立学校教育部長 平成二十七年度の全日制課程の高校百七十三校のうち、二十五学級以上の学校は十一校でございます。
○里吉委員 昨年伺ったときには二十五学級以上が九校でしたから、さらにふえましたね。この標準規模を大きく上回る学校がどんどんふえているわけです。現在二十四学級など、大規模化した学校も十八学級、標準化するという方向で、これから高校を新しく新設するのであれば、そういう策定をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○早川都立学校教育部長 都教育委員会は、これまでも学ぶ意欲と熱意のある生徒を確実に受け入れていくため、毎年度、都内の公立中学校卒業予定者のうち、都立高校及び都内私立高校で受け入れる人数を定めた就学計画を私学側と協議の上策定しております。この就学計画に基づき、都内公立中学校の卒業予定者の増減に応じて募集人員を定めております。
現在、十八学級を基本としつつ、それぞれの学校の状況に応じ、最大二十四学級、最小十二学級程度で調整し、各学校において受け入れており、今後も適切に対応してまいります。
○里吉委員 また、これはどこかで標準規模というのをどう考えるのかという議論はしたいと思うんですが、私は、新しく計画をつくるのであれば、学校規模は標準規模を上回らないような計画をつくるべきだというふうに思います。
先ほどご答弁いただきましたように、今後、公立中学校卒業予定者数、今年度に比べて五千人以上ふえるという推計を出しているわけですから、もっと大幅に都立高校は増設するべきだということを申し上げておきます。
次に、特別支援学校の寄宿舎について伺っていきたいと思います。
まず、通学困難の入舎基準に該当する全特別支援学校児童生徒に寄宿舎の存在を周知するということについて伺います。
この寄宿舎ですが、島しょ地区在住や九十分以上の通学時間を除く、家族に複数の障害者、障害児がいたり、家族に介護が必要な人がいるなど、付き添いが困難な場合など、寄宿舎の入舎基準に該当する、こういう家族理由という方が今、寄宿舎に入っている人ではなくて、全特別支援学校に通っている人の中でどれぐらいいるのか、つかんでいるのかどうか伺いたいと思います。
○松川特別支援教育推進担当部長 寄宿舎の入舎基準では、通学困難に該当するものとして、家族理由による基準も定めております。この基準に該当するか否かにつきましては、そうした状況の発生する時期やその対応が一様ではないことから、個別具体的な状況に応じて判断する必要がございます。
都教育委員会では、都立特別支援学校への就学や転学について、全ての事例において東京都特別支援教育推進室の相談を経る仕組みを整えており、家族理由による基準への該当については、就学や転学に関する相談を通じて状況を把握しております。
○里吉委員 家族理由に該当する人が何人いるかということについては、特につかんでいないということなんですね。
家族理由があったとしても、その方が入舎するかどうかはまた別として、対象となる人が何人いるかということはぜひつかんでいただきたいと思うんです。
伺いたいんですが、実際には、個別に説明を行っているということでしたけれども、新たな入学、転学などの相談はどのように行われ、どの部分で寄宿舎の話が保護者に説明されるのか具体的に伺いたいと思います。
○松川特別支援教育推進担当部長 都立特別支援学校への就学、転学につきましては、全ての事例において、東京都特別支援教育推進室の相談を経て就学先の学校を指定しております。
相談の際には、児童生徒の障害の状態、生育歴、家庭環境、教育内容に関する意向等の確認を行っており、この中で通学困難と認められる場合や保護者が寄宿舎の入舎を希望する場合は、入舎基準や利用方法など、寄宿舎に関する説明を行っております。
○里吉委員 今説明しているということだったんですけれども、その中身がどうなっているのかなということなんですね。家族理由で入舎が認められるかどうかというのは、いろいろな条件がありましたけれども、全員が寄宿舎を希望するわけではないかもしれません。でも、あなたのお子さんは希望すれば寄宿舎に入舎できますが、希望しますかというくらい丁寧に周知をしていただきたいと思います。万が一もほとんど入れない、家族理由で入舎できるのは本当に本当にまれなケースというような印象にならないようにしていただきたいということを申し上げておきます。
また、この間、東京都は寄宿舎を幾つも廃止してきました。その結果、本来行く予定の特別支援学校に寄宿舎がないというケースもあると思います。その場合は、転校して、寄宿舎に入舎して通学するということが可能だという説明も全てのケースでしていただいているのでしょうか。確認します。
○松川特別支援教育推進担当部長 東京都特別支援教育推進室におきまして、通学困難と認められる場合や、保護者が寄宿舎の入舎を希望する場合の相談を受けた際には、同一の障害教育部門の寄宿舎を設置する他の特別支援学校への転学につきましても、一つの選択肢として説明を行っております。
○里吉委員 ちゃんと周知しているというお答えで、本当に周知していただいているのだったらいいと思うんですけれども、実際は、例えば八王子特別支援学校の児童で、八王子盲学校の寄宿舎に入舎しているのが島しょ生だけだというふうに聞いています。ですから、周りのお母さん方は、島しょ生以外は寄宿舎について本当に知らされているのかというふうに思ってしまうということなんですね。
そこで、周知をより効果的に進めるために、例えば全ての方がここで相談をするという、東京都の教育推進室で就学相談をしたときに、基本的な寄宿舎の案内のビラを渡すなどしてはどうかと思うんですが、見解を伺います。
○松川特別支援教育推進担当部長 寄宿舎は、通学困難な児童生徒の就学を保障することを目的として設置しているものでございます。
寄宿舎の利用につきましては、児童生徒の適切な就学先を指定する際に、障害の状態や教育内容に関する意向などと一体的に検討されるべきものであると考えておりまして、都教育委員会では、就学相談等の中で寄宿舎に関する情報を適切に提供しております。
また、入舎を決定する寄宿舎設置校におきましても、入退舎案内等の配布やホームページへの掲載により、保護者に対して詳細な情報を提供しております。
○里吉委員 今、ご説明があったので、私も、入退舎案内、学校でつくっているパンフレット、参考に一つ見せてもらいました。それから、学校のホームページも見せてもらいました。確かに、どういう目的でこの寄宿舎は運営されているだとか、一週間のスケジュールだとか、年間スケジュールだとか、そういうのは書いてあるんですね。
ただ、肝心のどういうお子さんが入舎の対象なのかということについては、通学困難な方としか書いてありませんでした。少なくとも私が見たホームページにはそれしか書いてありませんでした。そうすると、そこで、もう既に寄宿舎に自分が入れる、自分のお子さんを入れることができるということがわからない、こういうことにもなりかねないと思うんですね。
ですから、この請願も本当にきちんと周知してくださいということが、毎年のように寄宿舎連絡会の皆さんから出されているということは伝わっていないんじゃないかと。皆さんが周りにいるお母さん、お父さんを見てそう感じていらっしゃるということだと思いますので、ぜひ丁寧に周知をしていただきたいというふうに思います。
ホームページなど改善していただけたら、すぐに改善して、家族理由、こういうことで入れますよというのもぜひ書いていただけたらというふうに思います。
次に、寄宿舎指導員について伺いたいと思います。
寄宿舎指導員の配置基準、ご説明いただきましたが、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律などによるものとのご説明でしたが、具体的に児童生徒の数に照らしてどのような配置基準になっているのか、また、都の独自基準についてもあわせて伺います。
○江藤人事部長 都におきましては、寄宿舎指導員の配置基準は、いわゆる標準法に基づき、肢体不自由特別支援学校では、寄宿舎の定員に応じて、児童生徒三人に一人の割合、肢体不自由以外の特別支援学校では、児童生徒五人に一人の割合となっております。
ただし、児童生徒数が少ない寄宿舎につきましては、最低十二人の指導員を配置することとなっております。
また、都独自の基準として、肢体不自由者のうち、重度重複障害のある児童生徒二人に一人の割合としているところでございます。
○里吉委員 いろいろ基準はあるけれども、最低十二人の指導員を配置しているということでした。私も調べてみましたら、どこの寄宿舎にも十二人以上の指導員が配置をされていました。
しかし、この十二人の指導員という数ですと、複数以上の宿直勤務の体制を考えると、余裕があるとはいえないと思うんですね。私がお話を伺ったある指導員の方は、国の基準、十二人以上とあるだけで、子供の実態に合った基準がないのが問題だといっていました。
寄宿舎というのは、子供たちが基本的生活習慣を確立させたり、自立心の育成を図って、みんなと協力して生きていく力を育てるところ、障害が重複していたり、家庭にさまざまな困難を抱えている子供がふえている中で、その役割にふさわしい職員配置が必要だとおっしゃっていました。
そもそもこの法律自体が古くて、実態に合っていないという声も聞きます。都としても、先ほどのご説明にもありましたように、教職員定数の一層の充実を求めて、従来から国に対してこれは変えるべきだと、解決するべきだと要望を出していただいているということでしたが、定数改善のために、都として実態に合わせた基準、これをつくるということも今、本当に求められていると思うんですが、どうでしょうか。これについての都の見解を伺います。
○江藤人事部長 寄宿舎指導員につきましては、標準法及び都独自の基準により、寄宿舎の収容定員を基礎として必要数を算定し、適切に配置をしております。
○里吉委員 寄宿舎の収容定員を基礎としてということなんですが、入舎している舎生の皆さんが、いろいろな障害がある方だったり、それから何泊もする方だったり、いろいろと状況は違うと思うんですね。
基準はないということで、この請願にも基準をつくってほしいということが書かれています。五つの寄宿舎があって、指導員それぞれいますけれども、明確に表に出ている基準は、一つの寄宿舎に十二人以上ということ以外基準はないと。
ですから、島しょ生や障害の重度重複化に伴う加算の措置の基準とか、現在の舎生の実態に合った東京都独自の基準の作成をぜひ改めて求めておきたいと思います。
次に、就学奨励費について最後に伺いたいと思います。
就学奨励費は、国の法令に基づいて、就学に必要な経費の一部を支払っているというご説明でしたけれども、帰省費と通学費については、残念ながら今、実費支給となっていないと。通常は全額保障だと思うんですけれども、そうなっていないというのが問題だというふうに請願でも書かれていますが、どうしてこういうことが起きているのか、まず伺いたいと思います。
○松川特別支援教育推進担当部長 就学奨励費は、国の法令に基づく支給基準により、特別支援学校への就学に必要な経費の全額、または経費の一部を保護者等の経済的負担能力の程度に応じて補助しております。
通学費、帰省費に対する就学奨励費は、小中学部では、保護者の経済的負担能力にかかわらず対象者全員に実費の全額を支給しております。高等部につきましては、平成二十六年度から学年進行で全額支給の対象を全員とするよう支給基準が改定されており、平成二十八年度には全学年が対象となります。
なお、国は、帰省費について、寄宿舎の常時利用を前提に、年間五十二週のうち、通学の必要がない夏季休業中等を除く三十九週を対象とし、児童生徒は三十九往復分、付添人は七十八往復分の支給を上限としているため、それ以上に帰省した場合は、支給の対象外となっております。
○里吉委員 地方の寄宿舎であれば、金曜の夜帰省して、月曜日の朝通学してくるので、一週間で一回の帰省費で間に合うということで、これは全国的には余り問題になっていないと伺いました。
しかし、東京では、二泊して、一泊家でして、また寄宿舎に来て二泊してとか、一週間に何回か宿泊したりして、三十九往復では足りないということに実際なっているそうなんですよね。
さまざまな費用がかかる障害児の就学を応援する、支援するということで出しているのが就学奨励費ですから、実費負担となるように国にも改善を求めていただきたいと思いますし、都としてもぜひ対応していただきたいと思いますが、都の見解を伺います。
○松川特別支援教育推進担当部長 都教育委員会では、特別支援教育の推進のため、国に対しまして特別支援教育就学奨励費に係る国の財政支援制度の維持と補助率に見合う国庫補助額の確保について、毎年要望しております。
就学奨励費は、国の法令に基づく支給基準により支給しており、都独自で実施することは考えておりません。
○里吉委員 今、都が単独実施することは考えていないということなんですが、先ほどお話がありましたように、国の方で帰省費の負担、改善されているということを先ほどご説明いただきました。
小中学生は全額支給で、高校生は来年度から全額支給ということなんですが、特に負担の大きい島しょ生の帰省費についても、これは高校生も全額実費が出るということでよろしいのか確認したいと思います。
○松川特別支援教育推進担当部長 島しょ地域の生徒を含めまして、高等部の生徒及び付添人の帰省に対する就学奨励費は、国の基準の改定によりまして、平成二十六年度から学年進行で全員を全額支給の対象とすることとされておりまして、平成二十八年度には全学年の生徒及び付添人が支給の対象となります。
○里吉委員 島しょ生も、全員が支給の対象になるということで、これは本当に助かると思います。
あわせてご要望が出ているのは、島しょの舎生の人が始業式から出席できるようにするためには、その前日に宿泊を認めてほしいということも要望として出されております。こうした要望にもぜひ対応していただきたいということも求めておきます。
最後に、今回ここに出されております請願は、全て子供たちの教育をさらに充実させることを求めるものであり、都教育委員会としてぜひ積極的な取り組みをしていただきたいということを求めまして、私の質問を終わります。
○植木委員長 ほかに発言ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○植木委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
初めに、請願二七第四五号を採決いたします。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○植木委員長 起立少数と認めます。よって、請願二七第四五号は不採択と決定いたしました。
次に、請願二七第四八号の一を採決いたします。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○植木委員長 起立少数と認めます。よって、請願二七第四八号の一は不採択と決定いたしました。
次に、請願二七第五一号を採決いたします。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○植木委員長 起立少数と認めます。よって、請願二七第五一号は不採択と決定いたしました。
○植木委員長 次に、陳情二七第九三号及び陳情二七第九四号の二については、いずれも内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○粉川地域教育支援部長 陳情二七第九三号、都立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書の排除に関する陳情及び第九四号の二、不健全図書の定義を広汎化し、不健全図書の排除を求めることに関する陳情の二件についてご説明申し上げます。
お手元の文教委員会付託請願・陳情審査説明表の一二ページ及び一三ページをお開き願います。
本陳情は、埼玉県北葛飾郡杉戸町の小畑孝平さんから提出されたものでございます。
一二ページにお戻りください。請願二七第九三号、都立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書の排除に関する陳情でございます。
本陳情の趣旨は、都において、都立図書館が青少年の健全たる育成等を阻害する図書を扱わないようにしていただきたいというものでございます。
これに関する現在の状況でございますが、図書館法第二条では、図書館とは、図書、記録、その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設であると規定しております。
都立図書館は、広域的かつ総合的情報拠点として、資料及び情報を収集、保存し、都民の調査研究及び区市町村立図書館を支援することを目的としております。そして、この目的を達成するために、東京都立図書館資料収集方針を定め、必要な資料の収集を行っております。
この東京都立図書館資料収集方針においては、一般的資料から専門的資料に至るまで全分野にわたり、幅広く収集することとしております。
ただし、個別の資料の選定に当たっては、東京都立図書館資料選定基準を定めておりまして、青少年図書を含む図書全般について、人間の存在や尊厳を脅かすおそれのある資料は収集しないこととしているほか、雑誌については、パズル、クイズ、ギャンブル性の強いもの、娯楽目的のアダルト誌の類いは収集しないこととしております。
恐れ入りますが、一三ページをお開き願います。陳情二七第九四号の二、不健全図書の定義を広汎化し、不健全図書の排除を求めることに関する陳情でございます。
本陳情の趣旨は、図書館法を改正し、青少年の健全たる育成等を阻害する不健全図書の排除に係る包括的な規定を追加するよう国に意見書を提出することというものでございます。
これに関する現在の状況でございますが、先ほどの陳情二七第九三号でご説明申し上げたことと同様でございますので、説明は省略させていただきます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○植木委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○植木委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
初めに、陳情二七第九三号をお諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○植木委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二七第九三号は不採択と決定いたしました。
次に、陳情二七第九四号の二をお諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○植木委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二七第九四号の二は不採択と決定いたしました。
○植木委員長 次に、陳情二七第一〇三号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○伊東指導部長 陳情二七第一〇三号、保健所等における動物の殺処分に係る施設見学を義務教育課程で行うことに関する陳情についてご説明申し上げます。
お手元の文教委員会付託請願・陳情審査説明表の一四ページをお開き願います。
本陳情は、埼玉県北葛飾郡杉戸町の小畑孝平さんから提出されたものでございます。
本陳情の要旨は、都において、保健所等の動物収容施設における当該動物の殺処分に係る部分の施設見学を義務教育課程で行っていただきたいというものでございます。
これに関する現在の状況でございますが、小中学校の学習指導要領の道徳の指導内容には、生命のとうとさについて示されており、各小中学校では、道徳の学習を通して、動物を愛護する心情や生命を尊重する態度を育む教育を推進しております。
また、小学校学習指導要領の生活科の指導内容には、動物を飼ったり植物を育てたりして、生き物への親しみを持ち、大切にできるようにすると示されており、都内の公立小学校では、児童が身近な生き物とかかわる体験を通して生命の誕生や死などを経験し、生命のとうとさを実感する教育を推進しております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。
○植木委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○植木委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○植木委員長 異議なしと認めます。
よって、陳情二七第一〇三号は不採択と決定いたしました。
請願陳情の審査を終わります。
以上で教育庁関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時五十九分散会
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