委員長 | 小竹ひろ子君 |
副委員長 | 里吉 ゆみ君 |
副委員長 | 山崎 一輝君 |
理事 | 小林 健二君 |
理事 | 島崎 義司君 |
理事 | 鈴木 錦治君 |
宮瀬 英治君 | |
小松 久子君 | |
伊藤こういち君 | |
ほっち易隆君 | |
小山くにひこ君 | |
今村 るか君 | |
古賀 俊昭君 | |
村上 英子君 |
欠席委員 なし
出席説明員生活文化局 | 局長 | 小林 清君 |
理事 | 猪熊 純子君 | |
総務部長 | 桃原慎一郎君 | |
広報広聴部長 | 藤井 秀之君 | |
都民生活部長 | 山中 康正君 | |
消費生活部長 | 山本 明君 | |
私学部長 | 武市 玲子君 | |
文化振興部長 | 鳥田 浩平君 | |
都政情報担当部長 | 佐藤 直樹君 | |
男女平等参画担当部長 | 斎田ゆう子君 | |
文化施設改革担当部長 | 濱田 良廣君 | |
オリンピック・パラリンピック準備局 | 局長 | 中嶋 正宏君 |
次長理事兼務 | 岡崎 義隆君 | |
技監 | 邊見 隆士君 | |
技監 | 石山 明久君 | |
総務部長 | 鈴木 勝君 | |
総合調整部長 | 加藤 英典君 | |
準備会議担当部長 | 矢部 信栄君 | |
事業推進担当部長 | 福崎 宏志君 | |
計画調整担当部長 | 鈴木 一幸君 | |
大会準備部長 | 延與 桂君 | |
連絡調整担当部長 | 浦崎 秀行君 | |
連絡調整担当部長 | 小室 明子君 | |
大会計画担当部長 | 児玉英一郎君 | |
競技担当部長 | 根本 浩志君 | |
輸送担当部長 | 荒井 俊之君 | |
スポーツ推進部長 | 早崎 道晴君 | |
スポーツ施設担当部長 | 三浦 隆君 | |
教育庁 | 教育長 | 比留間英人君 |
次長 | 松山 英幸君 | |
教育監 | 高野 敬三君 | |
総務部長 | 堤 雅史君 | |
都立学校教育部長 | 早川 剛生君 | |
地域教育支援部長 | 前田 哲君 | |
指導部長 | 金子 一彦君 | |
人事部長 | 加藤 裕之君 | |
福利厚生部長 | 高畑 崇久君 | |
教育政策担当部長 | 白川 敦君 | |
教育改革推進担当部長 | 出張 吉訓君 | |
特別支援教育推進担当部長 | 松川 桂子君 | |
指導推進担当部長 | 鯨岡 廣隆君 | |
人事企画担当部長 | 粉川 貴司君 |
本日の会議に付した事件
副委員長の辞任及び選任
オリンピック・パラリンピック準備局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・ 平成二十六年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出、債務負担行為 オリンピック・パラリンピック準備局所管分
陳情の審査
(1)二六第五一号 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック大会の返上と福島への招致に関する陳情
(2)二六第六五号 「新・東京五輪」オリンピック・パラリンピック二〇二〇年大会(平成三十二年)に関する陳情
生活文化局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・ 平成二十六年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出 生活文化局所管分
・東京都情報公開条例の一部を改正する条例
・東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)二六第五六号 武道・格闘技経験者(有段者)のDVに加重罰を規定した条例に関する陳情
(2)二六第六六号 都庁の「都知事と話そう東京トーク in 東京都」の開催に関する陳情
(3)二六第六八号 平成二十七年度東京都公立高等学校定時制通信制教育振興に関する陳情
教育庁関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
・都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例
・東京都立学校設置条例の一部を改正する条例
・都立高島特別支援学校(二十六)増築及び改修工事請負契約
・杉並区学校教育職員の主任教諭選考に係る事務の受託について
報告事項(説明・質疑)
・学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
陳情の審査
(1)二六第五九号 都立学校の部活動の公式戦等において子供の健康を守ることに関する陳情
(2)二六第六八号 平成二十七年度東京都公立高等学校定時制通信制教育振興に関する陳情
(3)二六第八〇号 特別支援教室モデル事業の経過の公開及び関係者が意見を挙げられることに関する陳情
○小竹委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
初めに、小松久子副委員長から、副委員長を辞任したい旨の申し出がありました。
お諮りいたします。
本件は、申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 異議なしと認め、よって、申し出のとおり、小松久子副委員長の辞任は許可されました。
○小竹委員長 次に、ただいまの辞任により副委員長一名が欠員になりましたので、これより副委員長の互選を行います。
互選の方法はいかがいたしましょうか。
○宮瀬委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。
○小竹委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 異議なしと認めます。よって、副委員長には里吉ゆみ委員をご指名申し上げます。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 異議なしと認めます。よって、副委員長には里吉ゆみ委員が当選されました。
それでは、里吉副委員長から就任のご挨拶があります。
○里吉副委員長 ただいま副委員長にご推挙いただき、ありがとうございます。
山崎副委員長とともに小竹委員長を支え、文教委員会の活発な議論を進め、円滑な議会運営に力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
○小竹委員長 次に、議席についてお諮りいたします。
議席は、お手元配布の議席案のとおりといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 異議なしと認めます。よって、議席は案のとおり決定いたしました。
○小竹委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、オリンピック・パラリンピック準備局、生活文化局及び教育庁関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び教育庁関係の報告事項の聴取並びにオリンピック・パラリンピック準備局、生活文化局及び教育庁関係の陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行うこととし、報告事項については、説明聴取の後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
これよりオリンピック・パラリンピック準備局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○中嶋オリンピック・パラリンピック準備局長
それでは、私から、平成二十六年第四回東京都議会定例会に提出を予定してございます議案の概要につきましてご説明を申し上げます。
本定例会で、委員の皆様にご審議いただきますオリンピック・パラリンピック準備局関係の案件は、補正予算案一件でございます。
今回の補正予算は、二〇二〇年大会に必要不可欠な多言語対応とボランティアの裾野拡大について予定を前倒しし、二十六年度より調査、検討に着手するためのものでございます。
お手元の資料第1号、平成二十六年度補正予算説明書をごらんください。表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開きください。オリンピック・パラリンピック準備局補正予算総括表でございます。
中段の網かけの行をごらんください。歳出といたしまして、補正予算額を一千万円計上してございます。
続きまして、三枚おめくりいただきまして、四ページをお開きください。債務負担行為総括表でございます。
債務負担行為として、補正限度額を一千五百万円としてございます。
詳細につきましては、引き続き、総務部長の鈴木よりご説明させていただきます。委員の皆様におかれましては、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鈴木総務部長 それでは、引き続きまして、私から、議案の詳細についてご説明申し上げます。
お手元の資料第1号、平成二十六年度補正予算説明書の二ページをお開きください。歳出でございます。
スポーツ振興費のオリンピック・パラリンピック準備費に一千万円を計上してございます。
これは、二〇二〇年大会に向けた多言語対応を強化、推進するため、競技会場周辺地域等の現況調査や課題の洗い出しを行うための予算でございます。
続きまして、三枚おめくりいただき、五ページをお開きください。債務負担行為のⅠでございます。
オリンピック・パラリンピック大会関連ボランティア裾野拡大等調査委託といたしまして、債務負担の期間を平成二十七年度、限度額を一千五百万円としてございます。
この事業は、二〇二〇年大会で必要となる大会関連ボランティアの裾野拡大に向けた戦略を策定するための基礎調査を行うことを目的としております。
また、債務負担の理由といたしましては、調査期間が二年度にわたり、分割契約が困難なためでございます。
以上で今定例会に提出を予定してございますオリンピック・パラリンピック準備局関係の議案につきまして説明を終わらせていただきます。委員の皆様におかれましては、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小竹委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○小竹委員長 次に、陳情の審査を行います。
初めに、陳情二六第五一号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○延與大会準備部長 それでは、陳情の一件目についてご説明申し上げます。
お手元に配布しております陳情審査説明表をごらんください。二枚おめくりいただき、右肩に整理番号1と打ってございます資料をお開きください。
陳情二六第五一号、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック大会の返上と福島への招致に関する陳情についてご説明いたします。
本陳情は、武蔵野市にお住まいの植田魅具さんから提出されたものでございます。
陳情の要旨について申し上げます。都に実現を求めることとして、三点の願意がございます。
第一に、原爆暦七十六年、平成三十二年に東京都にオリンピック・パラリンピックを招致することが決まったが、都議会は不適切で差別的な不規則発言をする者の特定をみずから放棄し、オリンピック・パラリンピックを招致するに値しないので返上すること。
第二に、上記1の上で、我が国で現在開催地として最も適切な、罹災県である福島県に招致すること。
第三に、原子力発電による電力の受益者とならない福島県民の人権は無視され、居住権を侵害されている。経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、原爆暦三十五年、昭和五十四年八月四日公布、条約第六号違反が重ねられることがないよう、大会開催後の施設は一般住宅として罹災者が住み続けられるようにすること。
願意については以上でございます。
次に、陳情の内容に関する現在の状況について申し上げます。
二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催は、人々に夢や希望、感動を与えるものであり、また、東京だけでなく、日本経済全体に経済波及効果もたらすものでございます。さらに、オリンピック・パラリンピック開催という共通の夢が日本人を結びつけ、震災からの復興を後押しするものであります。
都は、こうした認識のもと、スポーツ界、国、全国の自治体、経済界、都議会などと連携してオールジャパンの体制で招致活動を行い、二〇二〇年大会の開催都市に選出されました。
現在都は、大会開催に向け、大会組織委員会その他の関係団体と連携しながら、開催都市として、鋭意、大会準備に取り組んでいるところです。
また、選手村の宿泊棟については、都心にほど近い中央区晴海という立地特性を踏まえ、民間事業者が建設し、大会後に分譲または賃貸を行うものとしており、住宅として利用されることとなっております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小竹委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二六第五一号は不採択と決定いたしました。
○小竹委員長 次に、陳情二六第六五号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○延與大会準備部長 続きまして、陳情の二件目についてご説明申し上げます。
ごらんいただいております陳情審査説明表をもう一枚おめくりいただきまして、右肩に整理番号2と打ってございます資料をお開きください。
陳情二六第六五号、「新・東京五輪」オリンピック・パラリンピック二〇二〇年大会(平成三十二年)に関する陳情についてご説明いたします。
本陳情は、神奈川県横浜市にお住まいの宮崎康史さんから提出されたものでございます。
陳情の要旨は、都において、新東京五輪、オリンピック・パラリンピック二〇二〇年大会を二十三区の区部に偏らず、東京各市に広げていただきたいというものです。
陳情の内容に関する現在の状況について申し上げます。
二〇二〇年大会の競技会場の配置に当たっては、各競技に求められる会場の要件を満たすとともに、選手村からの距離など選手への負担を十分に考慮し、コンパクトな競技会場配置を基本としております。
このため、多くの競技会場が選手村からのアクセス等を考慮し、区部に配置される計画となっております。
なお、自転車ロードレース、サッカー、近代五種の競技は、多摩地域で開催する計画でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小竹委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○ほっち委員 本件陳情について意見を申し上げます。
二〇二〇年大会の競技会場の配置につきましては、招致段階で国内外の競技団体の承認を得てIOC、IPCに提出された立候補ファイルが基本となっています。
その後、都は、東京にどのようなレガシーを残せるか、都民生活への影響、整備費高騰の懸念への対応といった視点から、組織委員会とともに、競技会場計画の再検討に取り組んでまいりました。
そして、IOCとの協議などを経て、今月十九日のオリンピック・パラリンピック推進対策特別委員会において、一定の見直しの方向性が報告されたところであります。
今後は、この内容をさらに精査し、来年二月に提出される大会開催基本計画に反映されるというふうに伺っております。
本陳情者が述べる新東京五輪特区などを都及び都知事などが新指定することなどは、会場計画の改善にどのように結びつくのか明らかではなく、競技会場の決定プロセスに鑑みても、現実的なものとはいえません。競技会場を東京各市に広げることにもつながりません。
したがいまして、本件については不採択とすることが適当というふうに考え、意見を申し述べさせていただきます。終わります。
○里吉委員 陳情二六第六五号、「新・東京五輪」オリンピック・パラリンピック二〇二〇年大会に関する陳情について意見を申し上げます。
この陳情は、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック大会を区部に偏らず、東京各市に広げることなどを求めたものです。
大会会場について日本共産党は、極力既存施設を活用すること、そのためには今後建設予定の武蔵野の森を初め、多摩地域の施設の活用も求めてきました。
IOC基準より多くなっている観客席の数をIOC基準に減らせば、活用可能な既存施設もあります。
オリンピック特別委員会でも我が党が提案いたしましたが、例えば、水泳会場なども新しく整備するのであれば、現在、改修したばかりの東京辰巳国際水泳場のすぐ近くではなく、多摩地域に整備するなど、後利用計画もきちんと行い、東京全体のスポーツ環境の向上も目指すべきです。
よって、願意を酌んで趣旨採択とし、意見といたします。
○小竹委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○小竹委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二六第六五号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上でオリンピック・パラリンピック準備局関係を終わります。
○小竹委員長 これより生活文化局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、生活文化局長から紹介があります。
○小林生活文化局長 十一月十六日付の人事異動によりまして、当局の兼務となりました幹部職員をご紹介させていただきます。
企画調整担当理事の猪熊純子でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○小竹委員長 紹介は終わりました。
○小竹委員長 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○小林生活文化局長 平成二十六年第四回定例会に提出を予定しております生活文化局関係の議案についてご説明申し上げます。
今回提出を予定しております議案は、予算案一件、条例案二件の計三件でございます。
私から、議案の概要をご説明申し上げます。
初めに、予算案についてご説明申し上げます。
恐縮ですが、お手元の資料第1号、平成二十六年度生活文化局所管補正予算説明書をごらんいただきたいと思います。一ページをお開き願います。補正予算総括表でございます。
表の右から二つ目、補正予算額の欄をごらんください。表の中ほど、歳出予算について、都民生活費四千百三十万円でございます。これは、世界一の都市東京の早期実現を目指し、女性の活躍に向けた社会的機運の醸成を加速化させるため、必要な施策の実施に係る予算を計上するものでございます。
次に、条例案についてご説明申し上げます。
恐縮ですが、お手元の資料第2号、平成二十六年第四回東京都議会定例会議案の概要をごらんください。
表紙をおめくり願います。今定例会に予定している条例案二件をお示ししております。
1、東京都情報公開条例の一部を改正する条例でございます。
本条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴い、東京都情報公開・個人情報保護審議会の審議事項に関し、所要の改正を行うものでございます。
続きまして、2、東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例でございます。
本条例は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律等の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
詳細につきましては、引き続き、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○桃原総務部長 局長からの概要説明に引き続きまして、私から、今定例会に提出を予定しております議案の詳細につきましてご説明申し上げます。
初めに、予算案についてご説明申し上げます。
恐縮ですが、お手元の資料第1号、平成二十六年度生活文化局所管補正予算説明書の二ページをお開き願います。歳出でございます。
生活文化費の都民生活費でございます。女性の活躍推進に向けた機運醸成につきまして、女性の活躍推進に取り組む企業や団体を対象といたしまして、知事賞の贈呈を行うとともに、積極的な広報展開に取り組むほか、女性活躍推進白書の作成に向けた調査に着手するなど、社会的機運の醸成を図るもので、四千百三十万円を計上しております。
続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
恐縮でございますが、お手元の配布資料第2号、平成二十六年第四回東京都議会定例会議案の概要の表紙と目次をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。
1、東京都情報公開条例の一部を改正する条例でございます。
(1)、改正理由をごらんください。本条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法等の施行に伴いまして、東京都情報公開・個人情報保護審議会の審議事項に特定個人情報保護評価に関する事項を追加するものでございます。
(2)、改正内容をごらんください。特定個人情報保護評価の第三者点検につきまして、知事等の実施機関から諮問を受けて審議できることといたしまして、当該審議のための新たな部会を審議会に設置するものでございます。
また、同部会での審議に資するため、臨時委員を置き、部会に新たな機能を付加するものでございます。
(3)、施行期日につきましては、公布の日としております。
なお、特定個人情報保護評価の第三者点検につきましては(4)を、その他の法改正に伴う規定整備につきましては(5)をご参照ください。
続きまして、二ページをお開き願います。
2、東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例でございます。
(1)、改正理由でございますが、独立行政法人通則法の一部を改正する法律等の施行に伴いまして、規定を整備するものでございます。
(2)、改正内容でございますが、第十六条第二号ハ中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第六号ヘ中「国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等」を「独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業」に改めるものでございます。
施行期日につきましては、(3)、施行期日に記載のとおりでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小竹委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○小竹委員長 次に、陳情の審査を行います。
初めに、陳情二六第五六号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○斎田男女平等参画担当部長 武道・格闘技経験者(有段者)のDVに加重罰を規定した条例に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
お手元に配布してあります陳情審査説明表の一ページをごらんください。
陳情二六第五六号、三重県伊賀市の世界平和は日本の平和から・雲心月性代表門田節代さんから提出されました、武道・格闘技経験者(有段者)のDVに加重罰を規定した条例に関する陳情でございます。
要旨でございますが、都において、武道、格闘技経験者である者がDV加害者となり、親しい間柄の者に対して暴力を振るった場合、武道、格闘技経験者ではない者が暴力を振るった場合よりも厳しく処罰されるような規定を盛り込んだ条例をつくっていただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律では、地方公共団体の責務として、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有すると規定されております。東京都では、同法に基づき、配偶者暴力の未然防止から被害者の安全確保、自立生活再建のための支援に至るまで、切れ目のない支援を行うことで、被害者及びその子供の救済に取り組んでおります。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るために制定されたものでございます。同法に規定する罰則は、被害者の身辺へのつきまといの禁止等に係る保護命令違反に対するものとなっております。
また、暴行、傷害等の犯罪及びそれに科される刑罰につきましては、刑法で定められており、同法に基づき、警察が対応しております。
以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小竹委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二六第五六号は不採択と決定いたしました。
○小竹委員長 次に、陳情二六第六六号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○藤井広報広聴部長 都庁の「都知事と話そう東京トーク in 東京都」の開催に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
お手元に配布しております陳情審査説明表の二ページをごらんください。
陳情二六第六六号、神奈川県横浜市、宮崎康史さんから提出された、都庁の「都知事と話そう東京トーク in 東京都」の開催に関する陳情でございます。
要旨でございますが、都において、新宿の区長が行っているのと同じように都知事も、都知事と話そう東京トーク・イン東京を実施していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、都では、従前から知事が出席する集会広聴事業を行っており、現在は、都政の重要課題について知事みずからが地域に出向いて都民と直接対話する、舛添知事と語ろうとして実施しております。
平成二十六年十月二十日には、二〇二〇年に向けた地域を挙げての外国人おもてなしをテーマに、「舛添知事と語ろう! in 小金井」を多数の公募都民の参加を得まして小金井市民交流センターにおいて開催いたしました。
以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小竹委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○小竹委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二六第六六号は不採択と決定いたしました。
○小竹委員長 次に、陳情二六第六八号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○武市私学部長 公立高等学校定時制通信制教育振興に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
お手元に配布しております陳情審査説明表の三ページをごらんください。
陳情二六第六八号、足立区の東京都公立高等学校定通PTA連合会会長高倉由紀さんから提出されました、平成二十七年度東京都公立高等学校定時制通信制教育振興に関する陳情でございます。
要旨でございますが、公立高等学校定時制通信制の教育振興のために、都における奨学金制度の整備拡充を図っていただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、東京都では、勉学意欲がありながら、経済的な理由により修学が困難な生徒に対しまして、東京都育英資金条例に基づき、育英資金貸付事業を実施しております。
以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小竹委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○今村委員 それでは、定通Pの皆さんから出されている陳情について意見を述べさせていただきたいというふうに思います。
奨学金制度に関しましては、私ども民主党政権で、子供が生まれた、育った環境に左右されず、将来に向けて安心して教育が受けられる、教育の機会は均等であるべきであるとの理念において、公立学校などの授業料無償化をし、また、私立高等学校への就学資金制度に取り組んでまいりました。
今回の陳情におきましては、この奨学金制度につきまして整備拡充を図ることというふうに書かれておりますけれども、今ご説明があったとおり、育英資金貸付事業について、または給付金などにつきまして、ぜひ維持していただきたいという、大変つつましい意見になっているわけであります。
昨今の経済的状況などによって、ますます家庭の収入などが減るなど、また、そういった状況下の中でも、希望を持ち、そして通信制、定時制、そういった高校で学んでいる生徒の学力をしっかりと確保していくこと、または、その意欲を伸ばしていくということは大変大切なことであります。
知事も、教育の機会が失われたりすることは、ずっと貧困の連鎖が続いていくと、格差が世代間で継承されないことがいい。現在の奨学金は、有利子のものが多いので、与えるものをふやすべきではないかということを公表しているわけであります。
そういったことからしますと、維持は当然でありますけれども、ぜひ生活文化局におきましても、こうした子供たちの未来、そして、私たちのこの国を支えていく、未来、子供たちのためにも、教育への投資は大変重要であるべきでありますので、そういった意味からは、さらに拡充できることがないのか、そういったことをぜひ、よくこのPTAの皆さんとも、ご意見を聞いていただきたいというふうに思います。
私どもは、そういった意味では、その後の進路などによっては、この返却の負担が軽減されるような仕組み、このことについてぜひご検討いただきたいということを申し添えて、趣旨採択すべきであるというふうに思いますので、意見の表明とさせていただきます。
○小竹委員長 ほかに発言がなければ、本件は、教育庁所管分もございますので、決定は教育庁所管分の審査の際に行い、ただいまのところは継続審査といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二六第六八号は継続審査といたします。
陳情の審査を終わります。
以上で生活文化局関係を終わります。
○小竹委員長 これより教育庁関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○比留間教育長 平成二十六年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております教育庁所管の案件につきましては、条例案四件、契約案一件、事件案一件の計六件でございまして、このうち文教委員会に付託される予定のものは、条例案三件、契約案一件、事件案一件でございます。
それでは、付託予定の案件につきましてご説明いたします。
初めに、条例案でございますが、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例外二件でございます。
次に、契約案でございますが、都立高島特別支援学校(二十六)増築及び改修工事請負契約でございまして、都立高島特別支援学校の校舎棟の増築、その他の建設工事を行うものでございます。
次に、事件案でございますが、杉並区学校教育職員の主任教諭選考に係る事務の委託についてでございまして、杉並区が独自に採用した教員の主任教諭選考に係る事務を都が受託するため、規約を定めるものでございます。
以上が教育庁関係の付託予定案件の概要でございます。
詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○堤総務部長 それでは、私から、本委員会に付託される予定の条例案三件、契約案一件及び事件案一件についてご説明申し上げます。
まず、条例案につきまして、お手元の資料、平成二十六年第四回東京都議会定例会議案(条例)に基づき、ご説明させていただきます。
恐れ入りますが、一ページをお開き願います。学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
二ページの新旧対照表をお開き願います。
一般職の非常勤職員を新たに任用することに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
施行日は、平成二十七年四月一日としております。
恐れ入りますが、少し飛びますが、六〇ページをお開き願います。都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
六二ページの新旧対照表をお開き願います。
一般職の非常勤職員を新たに任用することに伴いまして、所要の改正を行う等、規定を整備するものでございます。
施行日は、平成二十七年四月一日としております。
六五ページをお開き願います。東京都立学校設置条例の一部を改正する条例でございます。
六六ページの新旧対照表をお開き願います。
東京都立小金井特別支援学校の位置を変更するものでございます。
施行日は、第一条につきましては、平成二十七年四月一日としており、第二条につきましては、平成三十年四月一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日からとしております。
次に、契約案につきまして、お手元の資料、平成二十六年第四回東京都議会定例会議案(契約)に基づき、ご説明させていただきますが、お配りした資料に一カ所誤字がございました。深くおわびを申し上げますとともに、訂正させていただきます。
訂正箇所は、七ページでございます。七ページの既存校舎と書いてある文字の横に小さく、「屋常緑化は」で始まる記載がございますが、「屋上」の字が誤っております。大変申しわけございませんでした。
それでは、恐れ入りますが、一ページをお開き願います。
都立高島特別支援学校(二十六)増築及び改修工事請負契約でございます。
契約の方法は一般競争入札、契約金額は十六億四千三百七十六万円、契約の相手方は東京都港区浜松町一丁目二十五番十三号、松尾・中島建設共同企業体でございます。工期は契約確定の日から平成二十九年三月十三日まででございます。
東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づき、校舎棟の増築工事等を施行する必要があるものでございまして、三ページから八ページにかけまして案内図、配置図、各階平面図を、九ページに契約議案の概要を記載してございます。
次に、事件案につきまして、お手元の資料、平成二十六年第四回東京都議会定例会議案(事件)に基づき、ご説明させていただきます。
恐れ入りますが、一ページをお開き願います。杉並区学校教育職員の主任教諭選考に係る事務の受託についてでございます。
杉並区から、杉並区学校教育職員の主任教諭選考に係る事務を受託するため、地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、都と杉並区が協議により委託事務の範囲、経費の負担、収入の帰属等、二ページから三ページまでに記載のございます規約を定めるものでございます。
以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○小竹委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○小竹委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○堤総務部長 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。
お手元の平成二十六年第四回東京都議会定例会議案(条例)の三ページをお開き願います。
東京都人事委員会勧告等を踏まえ、今年度の公民較差等に基づく学校職員の給料の規定改正などを行うものでございます。
恐れ入ります。少し飛びますが、四三ページをお開き願います。
学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の概要を記載してございます。
この概要により、内容につきましてご説明させていただきます。
1、公民較差等に基づく学校職員の給与改定でございます。
(1)は、教育職給料表を人事委員会から勧告された給料表に改定するものでございます。
(2)は、特別給の支給月数を人事委員会から勧告された月数に改定するものでございます。
次に、2、その他の制度改正でございます。
(1)は、教育職給料表と地域手当の支給割合を人事委員会から勧告されたものに改定するものでございます。
(2)は、単身赴任手当を人事委員会から勧告された額等に改定するものでございます。
(3)は、管理職員特別勤務手当を人事委員会から勧告された支給要件等に改めるものでございます。
(4)は、通勤手当のうち、交通用具使用者の支給額を改定するものでございます。
施行日は、それぞれ記載の日を予定しております。
以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○小竹委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
○小竹委員長 次に、陳情の審査を行います。
初めに、陳情二六第五九号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○鯨岡指導推進担当部長 お手元に配布いたしました文教委員会付託陳情審査説明表の一ページをお開き願います。
陳情二六第五九号、都立学校の部活動の公式戦等において子供の健康を守ることに関する陳情についてご説明申し上げます。
本陳情は、西東京市の天野敬也さんから提出されたものでございます。
本陳情の要旨は、都立学校の部活動の公式戦において、光化学スモッグ注意報や熱中症予防情報等が発令されたにもかかわらず、体調管理を行わず、苛酷な環境下で行うことにより重大な健康被害を与えることは、体罰となる可能性があるので適切な措置をとることを大会関係者に要望していただきたいというものでございます。
これに対する現在の状況でございますが、都教育委員会は、東京都高等学校体育連盟や東京都高等学校野球連盟と連携し、公式大会等を含め、部活動中の重大事故防止のためのガイドラインを定め、運動の特性や生徒の健康管理を踏まえた安全対策や、光化学スモッグ、熱中症等、部活動中の事故防止に努めています。
また、全国高等学校総合体育大会や全国高等学校野球選手権の東京都予選大会においては、大会主催者が、選手に対する水分補給を励行させ、会場内の応援、観戦者等に対しては、会場アナウンスにより注意喚起を行っており、都教育委員会は、引き続き大会開催時の事故防止に努めてまいります。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○小竹委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○里吉委員 陳情二六第五九号、都立学校の部活動の公式戦等において子供の健康を守ることに関する陳情について意見を申し上げます。
この陳情は、都の共催する大会関係者に対し、都立学校の部活動の公式戦で、光化学スモッグ注意報や熱中症予防情報が発令されている中で、体調管理を行わず、日程ありきで試合を進めることのないよう、子供たちの健康を優先して取り組むよう求めたものです。
都教育委員会は、熱中症も含めて、部活動中の重大事故防止のためのガイドラインを定めて部活動中の事故防止に努めています。また、さまざまな大会でも、熱中症対策など、子供たちの健康管理には配慮しています。
最近の猛暑を考えますと、夏の高校野球など、日程が夏休みに限られている中で、選手たちの心身の安全管理を優先する対応をさらに進めることが必要と考えます。
よって、願意を酌んで趣旨採択を求め、意見といたします。
○小竹委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○小竹委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二六第五九号は不採択と決定いたしました。
○小竹委員長 次に、陳情二六第六八号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○早川都立学校教育部長 陳情二六第六八号、平成二十七年度東京都公立高等学校定時制通信制教育振興に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
お手元の文教委員会付託陳情審査説明表の二ページをお開き願います。
本陳情は、足立区の東京都公立高等学校定通PTA連合会会長高倉由紀さんから提出されたものでございます。
本陳情の趣旨は、都において、定時制通信制教育振興のために、次のことを実現していただきたいというもので、1から5までの事項が教育庁の所管となっております。
まず、1、給食制度、給食費補助制度の堅持及び給食の安全性を確保することについてでございます。
このことに関する現在の状況でございますが、都教育委員会では、安全・安心な学校給食を提供するため、学校給食法第九条第一項に基づきます学校給食衛生管理基準に従い、安全を確保しているところでございます。
しかしながら、定時制課程の高校の給食は、勤労学生の在籍割合の低下や生徒のライフスタイルの多様化、外食産業等の学校周辺環境の変化などに伴い、喫食率が低下しております。
このため、都教育委員会は、生徒の食生活に関するアンケート調査を行うなど、庁内に検討会を設置し、提供方法の見直しにつきまして、慎重に検討を行っております。
次に、2、全ての都立定時制、通信制高校に、生徒下校時までスクールカウンセラー等の教育相談員の配置を行い、相談日数をふやすことについてでございます。
このことに関します現在の状況でございますが、スクールカウンセラーの配置は、いじめ、不登校、暴力行為等の問題行動の未然防止、早期解決のために、平成七年度から国の活用委託事業として実施してまいりました。
高等学校への配置は、平成十八年度には六十校に拡大いたしました。
平成二十年度からは、国の補助が経費の二分の一から三分の一となり、都の負担が増加している中ではありますが、平成二十三年度には百校へ配置を拡大するとともに、平成二十五年度からは都立高校全校に配置いたしました。
各学校では、週一回、一日七時間四十五分の勤務の中で、勤務時間の割り振りの工夫を行うなどして教育相談体制の充実を図っているところでございます。
恐縮でございます。三ページをお開き願います。
次に、3、全ての都立定時制、通信制高校に司書を配置し、図書室の開館時間を生徒下校時までとすることについてでございます。
このことに関します現在の状況でございますが、学校図書館法第五条第一項では、学校には、学校図書館の専門的職務をつかさどらせるため、司書教諭を置かなければならないと規定されております。
また、同法第五条第二項では、司書教諭は教諭等をもって充てるとされており、都教育委員会では、学校図書館に関する職務を司書教諭の資格を有する教諭等に校務分掌として担当させております。
学校図書館の利用指導につきましては、司書教諭を中心とした学校の全教職員の協力体制のもとで行われるべきものであると考えております。
なお、平成二十三年度から、学校司書に欠員が生じる学校につきましては、順次、業務委託を導入しております。業務委託導入校におきましては、委託従事者の業務終了時刻を定時制課程の生徒が下校する時刻よりも遅い時間とすることで開館時間を拡大するとともに、長期休業期間におきましても業務日とすることで開館日数を拡大させるなど、学校図書館の利便性を向上させ、生徒の読書活動を推進しております。
次に、4、部活動振興促進を目的とする施設整備を拡充することについてでございます。
このことに関します現在の状況でございますが、都教育委員会は、定時制、通信制課程における部活動に必要な施設、設備につきましては、夜間照明設備や部室、更衣室を含め整備を行っております。また、施設、設備の活用に当たりましては、各都立高校がそれぞれ創意工夫を行い、運用を図っているところでございます。
次に、5、定時制課程専用教室、フリースペース等を確保することについてでございます。
このことに関します現在の状況でございますが、定時制課程における専用教室は、現在、職員室、生徒会室、教材室、厨房、食堂を設置しております。
普通教室及び体育館などにつきましては、全日制と定時制課程が共用することとしているため、定時制課程の専用施設を確保することは困難な状況にございます。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○小竹委員長 説明は終わりました。
念のため申し上げます。陳情二六第六八号中、生活文化局の所管分に対する質疑は既に終了いたしております。
本件について発言を願います。
○小林委員 それでは、陳情二六第六八号、平成二十七年度東京都公立高等学校定時制通信制教育振興に関する陳情についてお伺いいたします。
定時制、通信制課程については、社会状況の変化に伴って、さまざまな変化が生じております。公立中学校卒業者のうち、定時制高校進学者の推移と、就職している者の推移を見ますと、昭和三十年代から今日に至るまで、年度の進行とともに就職している者の割合が減少している傾向がございます。
このような傾向も視野に入れつつ、根本は何よりも生徒第一の環境整備に取り組んでいくかが重要であると考えます。
初めに、現在の都立高校の夜間定時制の置かれている状況と認識について、都の見解をお伺いいたします。
○早川都立学校教育部長 定時制高校はこれまで、勤労青少年といった昼間に学校に通うことができない生徒の学びの場とされておりました。
しかし、今日では、勤労青少年が大幅に減少している一方、学習習慣や生活習慣等に課題がある生徒や、全日制高校から転学してきた生徒、外国人の生徒など、多様な生徒が在籍するようになりまして、定時制高校の役割は大きく変化してきております。
こうした状況を踏まえまして、定時制高校におきまして、個々の生徒の状況に応じたきめ細かい学習指導や生活指導を行い、真に社会人として自立した人材に育成していくことは重要であると認識しております。
○小林委員 次に、陳情の1、給食制度、給食費補助制度の堅持及び給食の安全性を確保することについてですが、都では、定時制高校における喫食率の低下という点に着目し、庁内検討会により、給食の提供方法の見直しについて検討を行っているとご説明がございました。
学校生活における給食は楽しみでもあり、食は成長期にある生徒にとっては大変に大事なことでありますので、生徒の意向を尊重し、生徒の側に立った食の提供が重要であると思います。
夜間定時制に関する庁内検討会について、現在の検討状況についてお伺いいたします。
○早川都立学校教育部長 夜間定時制高等学校の給食につきまして、都教育委員会は、適切な利用を図るため、調理した給食を冷却や再加熱をしないで配送するシステムを導入するなど、安全を確保した上で、鮮度や味覚の保持にも努める給食の改善に取り組んでまいりました。
しかし、生徒の給食喫食率は漸減し、平成二十五年度の実績では、平均で二六・七%となっております。
このことは、現在の一様な給食の提供形態では、勤労青少年が著しく減少するなど、多様化する生徒の食のニーズに応え切れていないと考えられるため、都教育委員会としまして、庁内に検討会を設置し、生徒の食生活に関するアンケート調査を実施するなど、より生徒の実態に合った食の提供方法について慎重に検討を重ねているところでございます。
○小林委員 慎重に検討を重ねているというご答弁、大変に大事であると思います。食は当然のことながら生きる上での根幹であり、学校生活を送る上で食べるという行為は、ある意味、よき思い出ともなり得ます。丁寧に実態を調査し、生徒の意見を酌み取りながら、ご答弁にありました慎重な検討をお願いしたいと思います。
次に、陳情の3、全ての都立定時制、通信制高校に司書を配置し、図書室の開館時間を生徒下校時までとすることについてでございますが、陳情の理由の一つに、図書館が授業終了前に閉館する学校が多いとの指摘がなされております。
そこで、定時制高校の図書館運営の現状をお伺いいたします。
○早川都立学校教育部長 現在、定時制高校五十五校のうち三十二校は、学校司書職員等により学校が直接運営を行い、二十三校は、図書館管理業務を委託しております。
この業務委託を行っている二十三校全てにつきましては、授業終了時刻まで開館できるよう、委託契約の中で定めております。
また、直接運営している三十二校につきましては、学校司書職員の勤務時間を柔軟に設定し、基本的に授業終了時刻まで開館しており、学校司書職員が閉館時刻まで勤務できない事情がある場合には、他の教職員が図書館の運営支援を行うことにより、授業終了時刻まで生徒が利用できるよう配慮しております。
○小林委員 早稲田大学図書館の初代館長であった市島謙吉氏が、本は本棚に置いても何の意味もない、活用してもらうことで新しい価値を生み出すのだと述べられたそうで、開かれた図書館づくりを進めたそうであります。
青少年期の読書は、人間形成において極めて重要な役割を果たします。定時制に通う生徒が書物に親しめる、積極的に良書を読んでいこうと思えるような、さらなる環境づくりをぜひともお願いしたいと思います。
最後に、陳情の4、部活動振興促進を目的とする施設整備を拡充することについてですが、夜間に対応できる施設や運動部の部室が少ない、道具の保管、着がえに問題が生じていると指摘されております。
都として、施設整備の活用について、各学校が創意工夫を行っているとのことですが、具体的にどのような創意工夫が行われているのか、お伺いいたします。
○早川都立学校教育部長 全日制課程と定時制課程を併置する都立高校では、両課程の間で部活動におきます施設の使い方や、施設使用後の片づけ、翌日の予定等につきまして、共通理解を図っております。
具体的には、サッカーゴールやテニスのネット等の共用の用具以外は、全日制、定時制それぞれで保管場所を定め、活動終了後には、それぞれの保管場所に収納することを徹底するなど、お互いが円滑に施設を使用できるよう調整を図っております。
○小林委員 全日制課程と定時制課程が併置される学校については、限られたスペースの中で、全日制、定時制がともに活用できるよう工夫しているとのことですが、学校によっては、さらに工夫し、改善の余地があるケースもあるのではないかと思います。
今後も、部活動における施設の活用状況や生徒が憂いなく部活動に励むことができているかを丁寧に把握し、創意工夫を推進していただきますようお願いをいたしまして、質問を終わります。
○里吉委員 陳情二六第六八号、平成二十七年度東京都公立高等学校定時制通信制教育振興に関する陳情について質疑を行ってまいります。
項目の1、夜間定時制の給食について伺います。
これは、定時制、通信制高校の給食制度、給食費補助の堅持及び給食の安全性を確保することを求めたものです。
まず、夜間定時制課程の給食の意義について伺います。
○早川都立学校教育部長 夜間定時制課程におきます給食は、昭和三十一年制定の夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律に基づき、実施しております。
夜間学校の給食は、勤労青年教育の重要性に鑑み、働きながら高等学校の夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与することを目的としております。
○里吉委員 現在は、昔のような正社員で働く勤労青年は、そもそも正社員の採用も少ないですから減っていると思いますが、多くの生徒がアルバイトで働いています。
また、定時制高校の生徒の多くは、不登校経験や家庭問題、貧困など、さまざまな問題を抱えています。育ち盛りであり、心身ともに成長していくこの時期に、食生活を支える給食は大切な役割を持っています。
一方で、喫食率が低下しているために、生徒の食生活に関するアンケート調査などを行う庁内検討会で提供方法の見直しについて慎重に検討しているというご説明がありました。
喫食率の低下については、さまざまな理由が考えられていますが、かつては全ての定時制高校が自校方式で給食はデザートに至るまで全て手づくりで、おいしくて温かいものが提供されていたのに、効率化の名のもとに、グループ方式で遠くの定時制高校から運んでくる方式に変更されたり、いわゆる仕出し弁当のようなデリバリー方式も導入されたことも影響しているのではないでしょうか。
一部自治体の公立中学校でもデリバリー方式の給食が導入されていますが、給食を食べている子は一割から二割というところもありました。
都立中学では、当初デリバリー給食だったものが、順次改修で厨房を設けるなどして自校方式の給食に切りかえています。このことについては、多摩地域のデリバリー方式の給食の中学校に通う保護者の方から、改修費用もかかるのに都教育委員会はよく決断した、うらやましい、うちの市もぜひ自校方式にしてほしい、こういう声が出ています。
一方、都立町田高校は、改修に当たり、厨房をつくって自校方式にする予定だったのに、都立中学とは逆にデリバリー給食が導入され、現在、厨房は壊されたと伺いました。
また、ことしの第二回定例会で契約案件が議題となっていた南葛飾高校も改修に当たり、厨房をなくしてしまいました。
青年の身体の健全な発達や食生活の改善を考えるのであれば、極力自校方式のおいしい給食を提供すべきだと考えますが、見解を伺います。
○早川都立学校教育部長 都教育委員会では、平成十七年四月開校の都立中高一貫高校から、調理業務委託業者が調理した弁当を提供する形態での給食を行ってまいりました。
自校調理方式の給食に切りかえてきた理由は、平成二十一年度の学校給食法の改正に伴いまして、学校給食衛生管理基準が見直され、基準を満たす調理施設を有する委託業者の確保が困難なためでございます。
都教育委員会ではこれまでも、給食の質を確保するとともに、生徒数に応じた適切な方式による給食の提供に努めてまいりました。
これからも、これまでと同様、より生徒の実態に合った食の提供の方法につきまして、慎重に検討を重ねてまいります。
○里吉委員 生徒数に応じた方法ということでしたけれども、一学年二クラスなら教員も含めて三百食程度、三クラスなら四百食程度になります。喫食率六割程度にできれば少な過ぎることはないと思います。慎重に検討ということですが、生徒の心と体の成長を第一に考えた検討をしていただきたいと思います。
先日、私はチャレンジスクールの学校給食を試食し、また、先生方からお話を伺ってきました。この学校は単位制なのでクラスがありませんが、三部、つまり夜間の生徒たちは先生と一緒に給食を食べるので、先生も気軽に生徒たちといろんな話ができるし、生徒同士のコミュニケーションもとれるというお話でした。
ほかの定時制高校に通っていた方も、やはり給食の時間でおいしい食事がとれること、先生も含め、食事をしながらいろんな話ができることが学校生活を続けていく上でとても大切な時間だったといっていました。定時制高校生にとって給食は、身体の健全な発達、食生活の改善という以上に大切なものだと改めて思いました。
喫食率が低下している理由の一つとして、給食費をまとめて払うのが困難な生徒もいるという話も伺いました。一食三百二十円を毎回払うなら何とかできそうだけれども、半期分とか、まとめては難しいという生徒もいたそうです。
分納の制度もあるそうですが、実際にはその前に給食を食べることを諦めてしまう、または分納でもやはり経済的にきついという生徒もいると伺いました。また、給食代を納めた上で、食べる一カ月前に翌月の予約をするシステムで、それに間に合わないと給食は食べられないそうです。
夜間定時制高校の給食については、できるだけ多くの生徒が食べられるように、給食費の納入方法や予約方法を改善し、また、小中学校の就学援助のように、一定の所得以下の家庭については給食費を免除、または減額するなどの対策を求めます。見解を伺います。
○早川都立学校教育部長 給食費は前納制となっておりまして、学校ごとに期間を定めて、他の学校徴収金とともに納入することとなっておりますが、生徒、保護者からの申請により、分納の取り扱いも行われております。
給食の予約につきましては、生徒の予約食数を確定させた後、季節や天候などにより変化する食材の流通状況等も勘案し、確実に食材を調達し、調理の手配を行うため、提供日まで二週間程度の期間が必要でございます。
給食費負担の軽減に関しましては、勤労青少年の高等学校定時制課程への就学を促進し、教育の機会均等を保障することを目的といたしまして、都立高等学校定時制夜間課程夜食費補助金制度により、有職者、求職者の者等を対象に給食食材費の一部を補助しているところでございます。
○里吉委員 二週間前に予約しなければならない、逆にいうと予約をしたら食べなくても給食費は返ってこないということですが、経済的に厳しい生徒や不登校経験のある、毎日通うのがきつい、こういう生徒にとっては、だったら予約しないという気持ちになりやすいのではないでしょうか。
また、定時制高校に給食が教育として位置づけられている以上は、補助しているという答弁でしたが、経済的に大変な家庭の生徒たちも食べられるような、必要な対策をとっていただきたいと思います。
陳情にありますように、給食制度、給食費補助制度の堅持及び給食の安全性を確保することを強く求めます。
次に、項目3、図書館司書の配置と開館時間について伺います。
陳情の内容は、全ての定時制通信制高校に司書を配置することと、図書館の開館時間を生徒下校時までとすることを求めているものです。
高校生にとって学校図書館が重要な役割を持っていることは、誰もが認めるところです。そういった中で、今、民間委託した高校の中には、一年のうちに司書が何人も入れかわる事態が起きている。こういう学校もあると聞いています。
図書館の運営に当たって好ましいことではないと考えますが、どうでしょうか。見解を伺います。
○早川都立学校教育部長 学校図書館法におきましては、学校図書館の運営は、司書教諭を中心に学校全体で取り組むこととなっております。
業務委託契約により配置された司書は、学校図書館の開閉、図書資料の貸し出し、返却、新着図書のデータ登録や蔵書整理などの図書館管理業務に従事しております。
この司書の活用により、学校図書館の開館日数、開館時間を拡大するとともに、開館中は、常時司書サービスを提供できるようにするなど、機能充実を図っております。
引き続き、司書教諭を中心に学校全体で適切に学校図書館の運営に取り組んでまいります。
○里吉委員 私は今、一年のうちに学校司書が入れかわる事態が起きているけれども、好ましいことではないと考えますが、都教育委員会としてはどう考えているのかという見解を伺いました。改めて見解を伺います。
○早川都立学校教育部長 引き続き、司書教諭を中心に学校全体で適切に学校図書館の運営に取り組んでまいります。
○里吉委員 お答えにならないんですけれども、私が視察させていただいた学校も、昨年は入れかわりがあったといっていました。ことしは安定していてよかったというふうにおっしゃってました。幾つかの学校でそういう事態が起きています。これは、当然好ましいことではないと思います。
学校の図書館司書をめぐっては、都立学校の司書の業務委託が進められているために、こういう問題が起きているわけです。これは、再検討が迫られているものではないかと考えます。
ことし六月、学校図書館法が改正されました。改正の特徴の一つは、第六条が新設され、学校司書が明記されたことです。
第六条には、学校には前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童または生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員、これが学校司書ですね。これを置くよう努めなければならないというものです。
学校図書館法の改正により、学校に専任の司書を置く、このことが努力義務とされました。この改正法の趣旨を踏まえ、少なくとも学校図書館業務の民間委託の拡大は中止し、学校司書を新規採用すべきと考えますが、見解を伺います。
○早川都立学校教育部長 都教育委員会では、平成二十三年度から学校司書職員に欠員が生じる学校につきましては、順次業務委託を導入しております。
業務委託導入校におきましては、業務の終了時刻を定時制生徒が下校する時刻よりも遅い時間とすることで開館時間を拡大するとともに、長期休業期間におきましても業務日とすることで開館日数を拡大させるなど、学校図書館の利便性を向上させ、生徒の読書活動を推進しております。
今後も引き続き、学校司書職員に欠員が生じる学校につきましては、順次業務委託に切りかえてまいります。
○里吉委員 今私は、学校図書館法が改正されたもとで、これの施行は来年四月一日ですから、その方針を変える必要があるのではないかというふうに質問いたしました。
この改正については、どのように受けとめていらっしゃるのか、そのことについてお答えください。
○早川都立学校教育部長 学校図書館法の一部を改正する法律の公布に係ります平成二十六年七月の文部科学省通知では、学校司書の配置につきましては、学校図書館における教育の充実の観点から、これまで自主的に取り組みが進められてきており、ついては今回の法改正が行われたことに鑑み、引き続き必要な学校司書の配置に努めるよう留意することとされているところでありまして、学校司書の配置のあり方につきましては、各自治体の自主的な判断に委ねられているものと考えております。
○里吉委員 確かに努力義務で、これは必ず学校司書を正規で置かなければならないという文言にはなりませんでした。そのことについては、自治体がこれまでさまざまな形で雇用してきたことを考慮してのことで、これからこれを順次変えていく必要がある。このことがいわれています。
大切なことは、学校司書が継続かつ安定して職務に従事できる環境の整備に努めることであり、これは衆参両院の委員会の附帯決議にも盛り込まれていることです。首都東京でこそ、率先して取り組むべきではないかというふうに思います。
そして、学校図書館議員連盟と公益財団法人文字・活字文化推進機構作成の「改正学校図書館法Q&A」には、学校図書館法が新たに位置づける学校司書として想定する者は、学校設置者が雇用する職員である。事業者が雇用して学校図書館に勤務する者は、校長の勤務監督下にないことから、法の規定する学校司書には該当しないと考える。業務委託ではなくて、学校としてきちんと正規の職員を雇うべきだというふうにいってるわけです。
ですから、夜間の子供たちのために時間を延ばす、下校時間まで開館時間を延ばす。そのためには、学校司書を直接雇用で、全定併置校や三部制の高校には二名、きちんと配置すべきだと考えますが、見解を伺います。
○加藤人事部長 都立高校の学校司書の配置基準は、図書館業務を委託している学校を除き、一校につき一人としております。
○里吉委員 現在、一校一名ということを聞いたんじゃなくて、二名にするべきだと考えるけれども、そのことについての見解を伺いました。もう一度ご答弁をお願いします。
○加藤人事部長 先ほどお答えしましたように、一校につき一人としておりますが、この一人につきまして、この一人で全てやるのではなく、司書教諭や他の教職員と連携して行っていくということでございます。
○里吉委員 答弁を聞くと、せっかく改正図書館法が新たに学校司書を位置づけたことが、都の教育委員会でどう生かされるのかが見えてきません。学校司書は正規職員とすることは義務づけられていないけれども、これからそういう方向でやっていってほしいということが衆参両院の委員会の附帯決議です。
首都東京でこそ、ぜひ率先して取り組むべきだと、改めて都立高校の学校司書は正規職員を、定時制などには二名配置も含めて置いて、高校生の言語活動、探求活動、図書活動を保障することを求めます。
以上、質疑した項目も含め、陳情の全項目の趣旨採択を主張して質問を終わります。
○今村委員 それでは私からも、定通P連の皆さんから出された陳情について、意見表明をさせていただきたいというふうに思います。
今回の陳情のうち、スクールカウンセラーの拡充、充実を求めるものについて述べさせていただきますけれども、このスクールカウンセラーはいうまでもなく、いじめや不登校など、学校における問題に専門の心理職の立場から、生徒からの相談に乗ったり、学校内の生徒を見守る、また、教職員との連携で問題の解決を図るなど、取り組みを続け、成果を上げてまいりました。
また、各地域からも、この学校現場においてのスクールカウンセラーの充実については、多くの意見をいただいているところであります。
特に、この定時制、通信制などに通っている子供たちは、多くの問題や、また、家庭環境など複雑な中で、希望を持って学校に通っている子供たちでありますので、そうした生徒たちに、より充実した相談業務に乗れるように、しっかりと取り組みを進めていただきたいというふうに思います。
また、昨今では、福祉職でもあるスクールソーシャルワーカーの配置支援費を増額して、各学校がふやす、そういった取り組みもされてきているところでありますけれども、そうしたさまざまな、教職員だけではなくて、専門家の支援も受けながら、より充実した教育環境をつくっていただくよう、東京都教育委員会には、ぜひ特段の配慮をしていただきますようにお願いをし、この問題については、ぜひ趣旨採択をすべきというふうに表明させていただきます。
また、ほかの四項目につきましても、ぜひこのPTAの連合会の皆さんと、より一層の意見交換をしていただいて、ぜひこうした諸問題についても充実させていただけるよう、一言要望させていただいて、意見表明とさせていただきます。
○小竹委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件中、第二項及び第六項を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二六第六八号中、第二項及び第六項は趣旨採択と決定いたしました。
○小竹委員長 次に、陳情二六第八〇号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○松川特別支援教育推進担当部長 お手元にお配りしております文教委員会付託陳情審査説明表の四ページをお開き願います。
陳情二六第八〇号、特別支援教室モデル事業の経過の公開及び関係者が意見を挙げられることに関する陳情についてご説明申し上げます。
本陳情は、狛江市の東京の障がい児教育を充実発展させる会の代表加藤勇一さん外一万一千三百八十五人から提出されたされたものでございます。
本陳情の趣旨は、都において、東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づいて行われている、特別支援教室モデル事業の途中経過について、次のことを実現していただきたいというものでございます。
まず、1、モデル地区だけでなく、全都に向けて公開することでございます。
このことに関する現在の状況でございますが、特別支援教室モデル事業の状況につきましては、都教育委員会は、全ての区市町村教育委員会に対し、教育長会、学務課長会及び指導室課長会の場で説明するとともに、東京都小学校PTA協議会などにも説明してきております。
次に、2、都教育委員会として説明会を開き、保護者、関係者の意見を丁寧に聞いて、不安や疑問に答えることでございます。
このことに関する現在の状況でございますが、都教育委員会は、特別支援教室モデル事業の状況につきまして、全ての区市町村教育委員会に対し、教育長会、学務課長会及び指導室課長会の場で説明し、区市町村教育委員会を通じて、保護者や学校関係者の質問にお答えするとともに、意見、要望を伺っております。
また、東京都小学校PTA協議会などへも説明し、質問にお答えするとともに、意見、要望を伺っております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○小竹委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○伊藤委員 私からは、陳情二六第八〇号、特別支援教室モデル事業の経過の公開及び関係者が意見を挙げられることに関する陳情について、何点か質問させていただきます。
特別支援教室につきましては、先日の事務事業質疑におきまして、本格実施に向けて、私は人材の育成が重要であるということを述べさせていただきました。このたびのこの陳情では、モデル事業の途中経過について公開するよう、また、保護者や関係者の意見も丁寧に聞くよう求めておりますけれども、まず伺いたいことは、このモデル事業の成果と課題を都はどのようにまとめているのか伺いたいと思います。
○松川特別支援教育推進担当部長 都教育委員会は、特別支援教室モデル事業の初年度であります平成二十四年度から特別支援教室モデル事業評価委員会を設置しております。
平成二十四年度の評価委員会では、二十五年度からの巡回指導の試行に向け、各モデル地区の計画に関して協議いたしました。平成二十五年度、二十六年度は、評価委員が各モデル地区における巡回指導を視察し、モデル地区への助言を行っております。
評価委員会では、モデル地区からの巡回指導の成果と課題の報告等に基づき協議し、その結果を踏まえまして、都教育委員会が取りまとめを行っております。
○伊藤委員 都教委は、特別支援教室モデル事業評価委員会を設置して、各モデル地区からの成果と課題の報告等をもとに協議してきたという答弁でありましたけれども、評価委員会はどういったメンバーで構成されて、また、この評価委員会で協議された成果や課題をどうやって生かしていくのか伺いたいと思います。
○松川特別支援教育推進担当部長 特別支援教室モデル事業評価委員会の委員は、モデル地区である四区市の教育委員会の代表者、大学等の学識経験者、特別支援学級等の設置校長会の代表者、小学校PTAの代表者、発達障害者団体の代表者のほか、教育庁関係者で構成しております。
これまで評価委員会で整理しております特別支援教室モデル事業の成果と課題につきましては、全ての区市町村教育委員会に対しまして、教育長会、学務課長会、指導室課長会の場で説明いたしますとともに、東京都小学校PTA協議会などに対して説明を行ってきております。
引き続きモデル地区からの報告や、評価委員会での協議に基づきまして、モデル事業の成果と課題への対応策などを今年度末までに取りまとめてガイドラインを作成し、区市町村教育委員会に配布してまいります。
○伊藤委員 都は、モデル事業の成果、課題を評価委員会で協議した上で、区市町村の関係者に説明してきた。また、都の立場として、東京都の小学校PTA協議会、これにも都の立場としてはきちんと説明をしてきたということであります。
それでは、都からの説明を受けた特別支援教室の設置者である各区市町村教育委員会が、今度はご自分の区市町村において、保護者や関係者に対して十分な説明ができるように、都教委としてしっかりと支援していくべきというふうに思いますが、見解を伺いたいと思います。
○松川特別支援教育推進担当部長 特別支援教室に関するモデル事業の実施及び特別支援教室の導入に向けた支援は、都教育委員会の役割であり、各小学校への特別支援教室の設置と巡回指導の実施は、小学校の設置者である区市町村教育委員会の役割でございます。
都と区市町村の役割分担によりまして、今後、区市町村教育委員会は、都教育委員会が作成、配布いたしますガイドラインに基づき、各区市町村の実情に応じて、特別支援教室の導入計画を検討、策定するとともに、必要に応じて保護者や関係者に対する説明を行うこととなります。
これまでも都教育委員会は、区市町村教育委員会からの質問や相談に対して丁寧に対応してきておりまして、今後とも、区市町村教育委員会からの相談などに対して適切に対応し、特別支援教室が円滑に導入できるよう支援してまいります。
○伊藤委員 いずれにしても、保護者や関係者に十分な説明をするのは区市町村だということでありますので、区市町村が十分に丁寧に説明できるように、これまで以上に都はしっかりと支援をしていただきたいというふうに思います。
次に、この陳情では、これまでの情緒障害等通級指導学級の制度を維持するよう求めておりますけれども、都議会公明党はこれまで、通級学級の成果、そしてまた役割、これを全ての小学校で担えるようになることを求めてまいりました。
制度や仕組みももちろん大事であるわけでありますけれども、私が最も大事だと思うことは、特別支援教室になることによって、児童にとってどうなのか、子供にとって何がどう変わるのか。よくなるのか、悪くなるのか、この点をしっかりわかりやすく説明していただきたいと思います。
○松川特別支援教育推進担当部長 現在、情緒障害等通級指導学級は、一部の学校に設置されておりますことから、学級が設置されていない学校の児童は、他校に通わなければならない状況でございます。
通級指導学級で指導を受けている児童にとりましては、在籍学級の授業を抜けることによる不安や移動のための負担がございます。また、保護者の送迎が必要なため、指導を受けたくても受けられない児童がおります。
このため、都教育委員会は、情緒障害等通級指導学級で行っている指導を、児童が在籍する全ての小学校で受けられるようにするため、平成二十八年度から特別支援教室における巡回指導を順次導入することといたしました。
これにより、巡回指導教員と在籍学級担任との緊密な連携が図られ、児童の個別の課題に即応した指導が実施できるようになると考えております。
○伊藤委員 子供にとっては、この教室、これまでの学級の成果をしっかり踏まえた上でさらによくなっていくんだという説明でありました。
私は、このたびの陳情を出された方々の中から、これまでの通級学級で行われてきた、一人一人に丁寧な、また必要な個別指導や、あるいは同年齢や異年齢の人とのかかわりを学ぶことができる小集団指導ができなくなってしまうんではという心配の声を聞いております。
そこで伺いますが、特別支援教室では、こうした丁寧な、必要な個別指導、あるいは人とのかかわりを学べる小集団指導は行うことができるのかどうか、伺いたいと思います。
○松川特別支援教育推進担当部長 通常の学級に在籍する発達障害の児童に対しましては、在籍学級で抱える課題を踏まえ、一人一人の児童の状態等に応じた指導を行うことが重要なことから、指導に当たりましては、個別指導や小集団指導を効果的に実施することになってまいります。
特別支援教室の導入に伴い、在籍学級で特別な指導を受ける児童が増加しますことから、特別支援教室におきましても、個別指導だけでなく、必要に応じて小集団指導を実施することができると考えております。
○伊藤委員 人とのかかわりを学ぶという観点からいえば、これまでの学級で行われてきた、通級学級で行われてきた他校の児童との交流、交流するというメリットも私はたくさんあったことだと思います。
今後、この教室になっても、学校間、そして特別支援教室間の交流ができるように、都は、この件についても区市町村を支援していってほしいということを要望しておきたいと思います。
また、陳情者や保護者などからは、教室になると、若手の教員、あるいはふなれな教員が一人で巡回ができるのかなという心配の声も聞いております。
それは、学校規模や教室で学ぶ児童数にもよると思いますけれども、私は、特別支援教育については、できるだけ複数の教員がかかわることが望ましいと考えますけれども、都教委の見解を伺いたいと思います。
○松川特別支援教育推進担当部長 モデル地区からはベテラン教員と若手教員が一緒に巡回指導を行い、OJTによる人材育成が有効であったとの報告や、在籍学級担任と連携し、巡回指導の指導内容を在籍学級でも実施したことにより、短期間で行動上の課題の改善が見られたなどの報告がございます。
また、巡回指導の開始前に、巡回指導教員、在籍学級担任、特別支援教育コーディネーターなど、複数の教員が在籍学級における児童の様子を観察し、複数の教員が個別指導計画などの作成に携わることが有効であるといった報告もございます。
都教育委員会は、発達障害の児童への指導につきましては、複数の教員がかかわることが有効であるとの認識から、区市町村の実情により、一人で巡回指導を行う際にも複数の教員と連携して指導ができるよう、今後とも、モデル地区での成果を区市町村教育委員会に紹介し、特別支援教室の円滑な導入に努めてまいります。
○伊藤委員 今申し上げたとおり、できる限り複数の教員でかかわれるように、都教委としても支援をしていっていただきたいというふうに思います。
特別支援教育、非常にこれからも大事になると思います。東京都の役割としては、特別支援学校については設置、また運営もこれは都の役割であります。
そして、今回のこの教室の導入に向けてのモデル事業、これは都の役割としてしっかり進めてきたわけであって、また成果、課題をまとめて、ガイドラインを今後示していくと。
ここまでは、しっかりと都の役割を果たしていただきたいと思うし、ここから先は、小中学校の設置者である区市町村が創意工夫をして、よりその地域に合った、この特別支援教室を展開していくわけでありますので、都としてしっかりと区市町村を支援していただきたいというふうに思うのと同時に、また一方では、本格実施に向けて、都としても、今回の陳情のような方々もいらっしゃるわけでありますので、広く意見を聞いていただいて、この特別支援教室をぜひとも充実したもの、そして、成功させていただきたいと要望いたしまして、質問を終わります。
○里吉委員 陳情二六第八〇号、特別支援教室モデル事業の経過の公開及び関係者が意見を挙げられることに関する陳情について質問を行ってまいります。
現在、区市町村の幾つかの小学校に設置されている特別支援学級の情緒障害の通級学級にかわり、都教育委員会は、教員が各学校を巡回することを基本とする特別支援教室制度を導入するとして、現在、目黒区、北区、狛江市、羽村市の四つの区市でモデル事業を行っています。
この陳情は、この東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づき行われている特別支援教室モデル事業について、その途中経過も含めて公開すること。また、都教育委員会として説明会を開き、保護者、関係者の意見を聞いて、不安や疑問に答えることを求めたものです。
現在、通級学級には、主に高機能自閉症やADHDなどの発達障害を持ち、通常の学級の集団になかなかなじめない、勉強がおくれてしまうというお子さんが通っています。通級に通うようになって、その子に合った指導をきめ細かく受けることができ、見違えるように成長した、そういう声をたくさん伺っています。
そうした中で、制度を変えるという計画が出たが、情報がなかなか伝わってこない、今の通級学級がどうなってしまうのか、今の通級のよいところが後退しないのか、不安に答えてほしいというのは当然の思いだと思います。
都は、このモデル事業について説明会を行ってきているということですが、どのような内容の説明会を行ってきたのか、少なくとも昨年の夏ごろまでは、幾つかの教育委員会に保護者が、今どうなっているのか、今後どうなる予定なのか問い合わせても、モデル事業実施中だからわからないと何も教えてもらえなかったと聞いています。
都としてどう対応するのか、お答えください。
○松川特別支援教育推進担当部長 特別支援教室モデル事業では、平成二十四年度にモデル地区における巡回指導計画を策定し、平成二十五年度から巡回指導を実施しております。
平成二十五、二十六年度における特別支援教室モデル事業の成果と課題を整理し、全ての区市町村教育委員会に対しまして、教育長会、学務課長会、指導室課長会の場で説明をいたしますとともに、東京都小学校PTA協議会などに対して説明を行ってきております。
モデル地区からの報告や、平成二十四年度に設置しました評価委員会での議論を踏まえまして、今後、モデル事業の成果と課題への対応策などをまとめましたガイドラインを作成し、区市町村教育委員会に配布してまいります。
○里吉委員 今の答弁では、どのような内容を説明しているのかという質問にはお答えいただいていないんですが、これからガイドラインを作成するということでした。
モデル事業を実施していない区市町村の教育委員会では、保護者が問い合わせても、都教委がモデル事業やっているところだから、まだわからないということで、モデル事業をやっていなければ何も伝わってこなかったということだったと思うんですね。
それで、今後の説明については、都教育委員会が責任を持って、こうした関係者の皆さんに説明する必要があると私は考えます。実際、通級にお子さんを通わせている保護者の方や関係者の方に説明していただきたいと思います。
モデル事業の成果と課題への対応策など、保護者や関係者も参加できる説明の場をぜひ設けていただきたいと考えますが、見解を伺います。
○松川特別支援教育推進担当部長 小学校への特別支援教室の導入につきましては、設置者である区市町村がそれぞれの実情に応じて策定した計画により導入していくものでございまして、都教育委員会といたしましては、導入が円滑に進むよう、引き続き区市町村教育委員会に対しまして、丁寧に説明してまいりたいと思います。
○里吉委員 特別支援教室を行うのは各自治体ですが、ガイドラインは都の責任でまとめるわけですから、そのことについて、都が説明を行うのは当然と考えます。都として、疑問や不安にぜひ答えていただきたいと重ねて要望しておきます。
保護者の皆さんは、情報が伝わってこなくて不安だと。断片的な情報から、あれはどうなるのか、これはどうなるんだろうと、さまざまな心配をしていらっしゃいます。その内容について質問させていただきます。
まず、これまで都は、情緒障害等通級の指導を都独自の学級編制基準をつくって行ってきました。一学級十人で学級数掛ける一プラス一名の教員を配置することによって、個別指導とそれぞれのニーズや特性に合わせた小集団での指導を組み合わせて行ってきました。
このことは高く評価されていますが、都として、この制度の効果をどのように認識しているのか、また、この対象となる発達障害児の特徴をどう捉えているのか伺います。
○松川特別支援教育推進担当部長 情緒障害等通級指導学級では、個別指導と小集団指導を組み合わせた指導を行うことによりまして、発達障害の児童の障害の状態の改善などに教育効果を上げております。
現在、情緒障害等通級指導学級は、一部の学校に設置されていることから、学級が設置されていない学校の児童は他校に通わなければならず、児童や保護者の通学にかかる負担がございます。
このため都教育委員会は、情緒障害等通級指導学級で行ってきた指導を、児童が在籍する全ての学校で受けられるようにするため、平成二十八年度から特別支援教室での巡回指導を順次導入することといたしました。
また、通級指導学級に通う発達障害児の特徴といたしましては、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする児童であり、全般的な知的発達のおくれはないが、学習能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示す特徴や、年齢または発達にふつり合いな注意力、または衝動性、多動性が認められ、社会的な活動や学習の機能に支障を来すといった特徴などがあると捉えております。
○里吉委員 一定の効果を上げているということでお答えいただきました。
もう少し詳しく、どのような効果を上げているのかお答えいただきたかったんですが、現在の通級学級には長い歴史があって、東京都独自に学級数に応じた教員の配置基準を定め、教員をしっかり配置する中で、教育内容や教員の指導水準を向上させ、大きな成果を上げてきたと考えています。
そして、先ほどお話があったように、学習障害、LDといわれる障害の方や注意欠陥、多動性障害、なかなか会話がうまくできないとか、感情や行動をコントロールできないなど、そういった子供たちがここに通うことによって、通常学級での授業が進められるようになる、こういう効果を上げていると思います。
この成果を、評価をきちんと認めて引き継いでいく立場に立つことが、特別支援教室に移行するに当たり、保護者の理解や協力を得る土台になると思います。このことは強く申し上げておきます。
そして、今回、モデル実施を行った地区では、どこでも特別支援教室の利用児童数が大幅にふえていると伺っています。特別な支援の必要な子供が支援を受けられるようになることは大変喜ばしいことだけれども、やはり心配なのは、それに見合う教員が配置されるのかどうかということです。
そこで、そもそも特別な支援の必要な児童生徒の数は、公立小学校、中学校にどの程度在籍していると推測されるのか伺います。
○松川特別支援教育推進担当部長 平成二十六年五月時点の都内公立小中学校の通常の学級におきまして、文部科学省調査の割合から導き出されます発達障害の可能性がある特別な教育的支援を必要とする児童生徒の想定数は、小学校で四万二千五百七十三人、中学校で九千二百人でございます。
○里吉委員 今年度、通級学級に在籍しているのは、公立学校統計調査報告書によれば、情緒障害に難聴や病弱などを含め、小学校で九千二人、中学校で千七百九十人ですから、現在の四倍から五倍程度の子供たちが支援を必要としているわけです。
通級学級は学級ですから、学級当たりの教員数、ひいては児童数に応じた教員数が決まっています。
ところが、特別支援教室は学級ではありませんから、そうした教員の配置という基準はどうなるのか。児童数が四倍、五倍にふえた場合に、それに見合う教員数が配置されるのかという心配の声が出されています。
今までの学級編制基準をなくすことに対して、教員数は何によって決められるのか。実質的に今までの十人一学級で、学級数プラス一名の教員数より減らされてしまうのではないかという心配の声が出されています。
この数を下回るべきではないと考えますが、都の見解を伺います。
○加藤人事部長 現在、特別支援教室モデル事業を実施しており、教員配置のあり方を含めて、各モデル地区の実施状況を検証しております。
○里吉委員 実際にモデル地区の実施状況を見て検討するという答えでしたが、実際にモデル事業を実施している目黒区では、特別支援教室での指導を受ける児童は何人から何人にふえたのか、また、現在、都教育委員会から配置されている教員数、また、区が独自に配置している非常勤講師の数は何人か伺います。
○松川特別支援教育推進担当部長 目黒区における平成二十四年度の情緒障害等通級指導学級の利用児童者数七十七人に対しまして、特別支援教室モデル事業実施後の平成二十六年五月時点での当該教室の利用児童者数は百四十一人となっております。
また、都による教員配置数は二十四人であり、区独自に雇用している非常勤職員は七人と聞いております。
○里吉委員 支援を受ける子供の数が二倍近くになっています。そのもとで、都による教員配置、これは現在の通級学級の配置基準に基づく配置人数なんですね。
都の基準に基づいて二十四人が配置されているけれども、それでは足りずに、区が独自で非常勤講師を七名配置しているということでした。子供が通うのではなく、教員が巡回するのですから、より時間がかかることもあると思います。
現在、教員数の配置のあり方は検討中ということですけれども、モデル地区で特別支援教室の利用児童が大幅にふえた。区独自に非常勤の先生もつけて対応しているというのが現状ですから、都教委としては、当然教員をふやさなければならないと思いますが、それはその理解でよろしいでしょうか。
○加藤人事部長 先ほどお答えしましたように、現在、教員配置のあり方を含めて、実施状況を検討しておりますので、今現在お答えすることはできません。
○里吉委員 現在、検討中ということで答えられないということでしたけれども、今、明らかになっているのは、教員配置の基準だった学級編制をなくすということだけが明らかになっているということなんですね。保護者の方が不安になるのも当然だと思います。
通級学級の特色の一つとして、どの子をどの教員が担当するかを決めて、一対一の指導を行っていることがあります。児童十人で一クラスで先生一人ですが、子供たちが通級してくるのは多くの場合、週一回で午前のみとか午後のみですから、その時間は、ほぼ一対一の指導が可能となっているわけです。
高機能自閉症やADHD、注意欠陥、多動性障害の子供は、対人関係の構築が苦手、ちょっとした刺激にも弱いなどの特徴がありますから、その多くは一対一で信頼関係を築いていくことで教育効果が見られます。刺激の少ない個別指導室を活用して、指導方法や教材を工夫して集中して学習できることが大切です。
これまでの通級学級では、必要があれば、一対一の個別指導で学習の援助を行っていましたが、今後も必要な子供には一対一の個別指導が行われるのでしょうか、伺います。
○松川特別支援教育推進担当部長 情緒障害等通級指導学級におきましては、一対一の個別指導を行うだけでなく、複数の児童による小集団を活用することにより学習効果が上がる場合には小集団指導を行うなど、多様な形態で指導を行っております。
複数の児童を対象に小集団指導を行うことにより、児童同士が友達を意識して学習が進むなど、一対一では得られない効果も期待できます。
今後も、一人一人の児童の状態等に応じた指導を行うため、より効果的な指導形態を取り入れてまいります。
○里吉委員 より効果的な形態による指導を行うというお答えでしたけれども、必要な子供に一対一での個別指導が行われるのかという質問にはお答えいただけませんでした。
教員の配置が明らかになっていないもとで、より効果的な指導を実施といっても本当にできるのか、その保証はありません。
通級学級に通う子供たち、特別支援教室になったとしても、そこで子供たちが学ぶのは一週間のうち一日数時間だけです。そのときに先生と一対一で信頼関係を築くことで、安心感を持ちながら、学習活動や遊びに参加することができ、精神的な面でも大きな支えとなるのです。
教師との一対一の信頼関係が大切ということは、都教育委員会の自閉児の指導の工夫というパンフレットにも書かれていることです。さらにいえば、都の教員配置に自治体で非常勤講師を加配することで、必要な子供に一対一の個別指導を保障している、そういう実態もあります。
必要な子供に一対一の個別指導ができる体制をつくるために、現在の十人一学級プラス一人という教員配置を下回らないことが重要です。教員の配置基準を決めるに当たっては、ぜひ考慮していただきたいと思います。
次に、小集団指導について伺います。
今後の特別支援教室について、都は、全ての小学校に特別支援教室を設置し、主に学習のつまずきに対応した指導と、必要であれば児童が集まり小集団を活用して指導するとしています。
学習のつまずきに対応した指導が主で、小集団活動は必要であればということで、位置づけが弱いように受け取れます。しかし、対人関係、コミュニケーションが苦手な子供にとって、小集団活動は欠かせない、これが十分にできなくなるとしたら大変困るというのが、保護者の皆さんが心配されていることです。
小集団指導について、必要であれば児童が集まり、小集団を活用して指導するということですが、どのような目的で、どのようなことを行うのか、まず伺います。
○金子指導部長 発達障害の児童生徒は、怒りやいらいらなどの感情や、行動の自己抑制が難しいことから、対人関係のトラブルを生じやすい傾向がございます。
そのため、現在の情緒障害等通級指導学級では、人とのかかわりの中で、感情や行動を自己抑制する力を養うことを目的に、勝敗がわかりやすいゲーム活動や、友人とのよりよい関係づくりに向けたロールプレーを取り入れた学習などを行っております。
今後、導入を予定している特別支援教室におきましても、児童生徒一人一人の障害の状態を踏まえ、小集団による指導を必要に応じて行っていくこととしております。
○里吉委員 小集団でどのような指導をするのか、目的を今お話ししていただきましたが、私が視察させていただいた文京区のある通級学級でも、朝登校すると、まずソーシャルタイム、小集団の遊びの時間が十五分あって、その後、コミュニケーションの時間、朝の会三十分、そして、運動、動作の時間が三十分、その後、自由遊びなどのソーシャルタイムがあって、その後、個別学習の時間がありました。そして、給食を食べて、帰りの会、これもコミュニケーションの時間と位置づけて、そうした流れで過ごしておりました。
指導の狙いを伺いましたが、在籍校での学習や生活に円滑に参加できるような力を育てていくことだといっていました。
小集団学習では、お話の時間、ルールのある遊びや競技、運動、動作の学習、清掃などを通して、基本的な学習体制を身につけること、コミュニケーションの力をつけること、社会性のスキルを身につけることを目指しているという話を伺ってきました。
また、通級してきた同じ曜日のお友達と楽しい時間を過ごしながら約束を守る態度や協力し合う気持ちが培われていくように配慮していると伺ってきました。
今後の小集団指導は、こうしたゲームや運動など、体を動かす活動を通じての指導を行うことを考えているのか、改めて確認いたします。
○金子指導部長 発達障害の児童生徒は、手先や体の動きがぎこちないといった障害特性がございます。
そのため、現在の情緒障害等通級指導学級におきましては、バランス感覚を養う学習や指先の巧緻性を高める学習などを取り入れております。
今後導入を予定している特別支援教室におきましても、児童生徒が楽しみながら体を動かし、運動能力を高めることができるよう、ゲーム性のあるボール運動や器械運動などを取り入れることとしております。
○里吉委員 今、内容を話してもらいましたけれども、必要に応じて実施するといわれている小集団ですが、モデル事業を実施している目黒区では、特別支援教室に在籍する児童のうち、何人程度が他校通級し小集団指導を受けているのか、また、何人程度が在籍校での個別の取り出し授業だけを受けているのか伺います。
○松川特別支援教育推進担当部長 目黒区におきまして、特別支援教室での指導を受けている児童百四十一人のうち五十四人、約四割の児童が他校に通って小集団指導を含めた指導を受けております。
また、在籍校での取り出し授業のみを受けている児童は八十七人、約六割でございます。
○里吉委員 今お答えいただいたんですけれども、他校に通って小集団指導を受けている子供には、在籍校が拠点校で、在籍校で他校から通ってきた子供と一緒に小集団指導を受けている子供が含まれていないと思うんですね。
私、実際に目黒区でお話を伺ってきたんですけれども、小集団指導が必要な子供、私がお話を伺ったことしの夏ですけれども、六割から七割いるということだったんです。モデル事業実施のもとでも、小集団指導を受けている子供がかなりたくさんいるんだなということを感じました。
つまり、学習のつまずきに対応した指導だけでなく、小集団指導も重視されなければいけないということを確認しました。
特別支援教室のモデル事業を実施しているもとでも、他校に通って小集団指導を受けている児童がたくさんいるということで、やはり同じ学校の中だけでは、学年や障害の特性に合った効果的な小集団がつくりにくいということだと思うんですね。
在籍校では、指導に必要なプレールームのような運動ができる広い部屋や、先ほどご答弁いただきました器械運動などに必要な施設設備、それから器具がないということもいえると思います。これは、モデル事業を行っての状況ですから、しっかり受けとめていただきたいと思います。
先ほど、小集団指導は今後も実施していくというお答えでしたが、他校に通っての指導も含めて、小集団指導をしっかり位置づけて、保障される教員の配置、施設設備の保障も重視していただくことを求めます。
この施設整備については、現在の通級学級には、落ちつける一対一の学習室、プレールーム、区市町村によっては、子供がリラックスできるお風呂などを整えている自治体もあります。教材も整っています。
教員が巡回しても、行った先の学校にこれらの施設整備がないとなると、十分な教育はできません。
そこで、施設整備について伺いますが、教員が各学校を巡回して指導するためには、各学校に個別指導室や多目的ホールなどの施設整備、独自の教材を整えることが必要だと考えますが、その準備についてはどのように考えているのか伺います。
○松川特別支援教育推進担当部長 区市町村における特別支援教室の円滑な導入に向けまして、施設や教育環境などのあり方を、今後、ガイドラインにより示してまいります。
○里吉委員 どこかの部屋を間借りするということではなくて、きちんと落ちついて学べる専用の場所を確保すること、必要な子供には十分な小集団指導が行える場所や施設設備を整えること、施設整備は区市町村の仕事ということではなく、都教育委員会としてしっかり財政支援も含めて支援していただくことを求めます。(発言する者あり)
教員の専門性の向上についても大きな課題です。当初示されたモデル事業案では、特別支援教室は三校に一校の拠点校を整備し、そこに二名の……
〔発言する者あり〕
○小竹委員長 お静かにお願いします。
○里吉委員 教員を配置し、各学校を巡回するという内容でした。
しかし、二名の教員がばらばらに巡回するのでは、例えば新任の教員、今まで通常の学級しか担任したことのない教員は十分な指導ができないし、専門性を向上させることができない。やはり三人以上、五人とか七人とかの教員集団の中で、ベテランと若い先生がペアになって巡回する教師集団の中でお互いの教育について高め合うことが欠かせないという意見を伺っています。(発言する者あり)
また、都教育委員会は、二〇一六年度から特別支援教室を小学校に導入するとしていますが、区市町村の状況によっては……
〔発言する者あり〕
○小竹委員長 お静かにお願いします。
○里吉委員 準備が整わない、保護者の理解を得ながら、これならできると見通しを立てる中で移行させてほしいなどの声も聞いています。
そこで伺いますが、拠点校の置き方や教員の配置方法など、区市町村の実情により柔軟に対応し、三人以上の教師集団をつくれるようにすべきと考えます。通級学級からの意向も一律に行うのではなく、区市町村の状況により柔軟に対応すべきと考えますが、都の見解を伺います。
○松川特別支援教育推進担当部長 区市町村教育委員会が特別支援教室を導入する際の巡回エリアや巡回指導教員を配置する拠点校の設定は、当該区市町村がその実情に応じて設定することとしております。
平成二十八年度からの全小学校への導入は、準備の整った区市町村から順次行うこととしております。
○里吉委員 区市町村の実情に応じた柔軟な対応を行うというご答弁でしたので、ぜひそのようにお願いしたいと思います。
いずれにしても、特別支援教室の導入に当たっては、現在の通級学級の教員配置を後退させないこと。学習支援だけでなく小集団指導もしっかり行えるよう、教員の体制と場所の確保をすること。教員の専門性の向上が図られる教師集団を保障することなどを求め、保護者や関係者にきめ細かく情報提供し、疑問に答え、意見を聞き、理解と納得のもとに進めるということを求めて、陳情は採択を主張し、質問を終わります。
○小竹委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○小竹委員長 起立少数と認め、よって、陳情二六第八〇号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で教育庁関係を終わります。
なお、本日審査いたしました陳情中、採択と決定いたしました分については、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
これをもちまして本日の委員会を閉会といたします。
午後三時九分散会
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.